平成29年司法試験17 [無断転載禁止]©2ch.net
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道路交通上の利益に身体生命の安全の利益も含まれるというぶっとんだことを書いてきちゃったぜ
あの時の俺を殴りたい 先に重大な損害で生命身体で書いたから、生命身体も法律上保護された利益にした方がいいのか
法律上保護された利益は交通上の利益でもいいのかわからず、結局
色々こじつけて生命身体も法律上保護された利益としてしまった
試験後に中原367頁を確認したら、最初に原適その後で重大な損害の方がよかったみたいだけど
行政法は苦手だからいまだによくわからないんだよなぁ 道路法の目的が、交通の発展であり、これには安全性の向上も含まれると考えられますから
通行者の生命身体安全の利益は含まれると考えていいと思います
ただ、通説的見解では道路法上の通行権は反射的利益とされているために
通行者にすぎなかったものは、その道路が使えなくなったことに対して
法律上の保護される利益がありません。
つまりは、Xはまず通行者以外の法律上の保護される利益がXに存在することを
主張しなければなりません
しかし、Xは、迂回ルートをとれば、通学も避難もできるのですから
通行権の侵害以上の不利益をうけていません
にもかかわらず、さらに通行を妨害するフェンスの設置について
重大な損害があるとするのは、完全な無理筋なわけです。
ですから、設問1(1)については
Xの訴えは不適法却下されるのが正解になると思います。 >>852
全く同じ行動をとった人がいるとはww
中原先生コラムまで作ってるからなw
重大損害を先に出したら生命身体になりやすいよね >>854
条文に書かれた順に検討するとどうしても重大な損害が先になっちゃうんだよな 不法行為における権利侵害と損害のようなイメージでしょ
権利侵害=原告適格を先に書く。重大な損害は後 丸暗記マンは議論が温まってきた時にいちいちネタ構成投下して場を荒らすのをやめろや
それとさっさと再現答案アップしろ 丸暗記マンは択一科目足切りで
そのうっぷんを素晴らしい俺理論をここで提唱することによって
自我をなんとか保とうとしているのであった 丸暗記マンは滑らかでわかりやすい文章を書く。
形式と内容のギャップが凄くて軽くめまいがすることがある。 >>853
過去問の分析不足。
後の問題が適法前提ならその設問も適法に。 てか判例かなんかでなかったっけ。非常時に避難するのに使う場合のやつ。ローの授業でやった覚えがあるけど >>865
本試験問題文の設問2(2)には、「訴訟要件を満たすことを前提としなさい」
と但し書きがあります。しかし、設問1(2)にはその記載がありません
つまり、設問1(1)は訴訟要件は満たされないということを暗に示しています。 あああああああ ごめん 書いてあった >>867 は撤回します
すいません
もう寝ます また明日 メルカリで
アガルートの、総合講義300や重要問題習得講座を
出品しています。 >>872
著作権法法違反は犯罪だけど、おまえ大丈夫か?
一応、アガルートにはメールしとくわ おれも通報した。
しかるべき措置をとるとのこと。
もう終わりだね。受かっても無意味だな。 >>872
こういう犯罪者も司法試験受けたりしてんのかな?
合格取消しとか制裁が必要だな >>837〜>>857
問題提起しておきながら、風呂入って寝てしもたm(_ _)m
みんなレスありがとう^^
私は、配点35にビビって、かなり厚く書きました。
その中で、重損要件は、行数こそ書いたものの、規範なし。
問題文丸写し。それでも数行になりました。
そして、当然のことながら、設問4は、裁量認めて、30条挙げて、あともう少し少し書いたら
試験監督に、無理やり止められました(T_T) >>872
この場合って譲渡権は消尽してるか?
やべぇ、基本中の基本がめっちゃあいまいw 行政法は原適がほんとトラップだよな
去年もそうだけど書きすぎると後半の楽な問題で時間足りなくなる >>881
ほんとそれ
たくさん書くに越したことはないけど >>879
予備校の入門講座、論文の基礎講座
重要論点だけ、演習書とか読む
あとは、答案を書きまくるっていう勉強をしました
知識は相当少ない方だと思います。 考査委員のご意向を忖度して答案を書かないとダメだろう。 >>884
答案を書きまくることで、どのような効果があったと感じるか教えてほしい 知識は相当少ない書きまくりマンは短答150点だったか >>886
思考過程を文章にする際のハードルが限りなく低くなりました。
論証パターンそのままで対応できない、事実の評価とか、現場思考型の論点、うろ覚えの判例等をそれっぽく答案にするスキルがあがると思いました。 >>888
自己採点では140点台後半でした。
基本書や百選をまともに読んでないので知識は苦しいです。
趣旨規範本と短答六法がメイン教材です。
論文、短答ともに現行司法試験の過去問を重視しました。 >自己採点では140点台後半でした。
基本書や百選をまともに読んでないので知識は苦しいです。
こんなこと言われた日にはほとんどの受験生の知識がほぼないってことになっちまうぜHAHAHA〜グスン >>889
そうか
やっぱり論文作法が体に染み込むんだろうね。ありがとうございます。 論文のミスがほんま目について精神的に良くないわ…w 民訴をはじめとして、今年の問題は昨年の問題に比べて誘導がわかりにくかったり、
問題の意図がとらえにくい問題が多かったと思う
これは学者の作問能力が、実務家に比べて劣っていることを示しているのではないだろうか なぜ長時間労働が原因で自殺者が出ても報道されないんだろう?
民間企業だったら叩かれるのに...
法曹界の闇を垣間見た >>897
去年の設問2はかなり批判されてたな
判例の紹介あったが、重要なとこ欠けてたり >>892
基本書と百選に比べれば、短答過去問のインプット量は知れていると思います。 民訴は設問2以外はそこまで誘導ダメに感じないけどなあ
深読みしないで素直に考えて解くのが吉だよ
去年こそ並行して訴訟しまくりでわかりにくかった 国際私法問題文よみちがえまくって明後日書いてしまった
ぽにょみに完全に負けてて辛い
ぽにょみが平均レベルなら完全に死んでる
泣きたい ポニョみが平均な訳ないやん。
上位だよ。再現はレベル高いよ 民訴は設問3で既判力の作用の話が誘導から読み取りにくいのがずるいかな
冷静に考えたら作用の話は必要だけど誘導に書かれてないから落とした人も多そう 少なくとも、先決関係について触れている点で既判力マンの評価相対的にたかそう そんなんほとんどの受験生が触れてるんじゃないの?書いてないのは演習を全くやってない受験生くらいじゃないの 再現で触れてるの今のところ書きまくりマンだけじゃね 売買契約の成否
代金額
の二つに分けて、作用を検討したらかなり点入って来そう 客観的範囲の問題で、作用の問題じゃないだろ
既判力は、客観的範囲内であるときに、消極的作用と積極的作用が及ぶ 作用は既判力の効果論の問題である
設問3は、前訴の既判力(判決効)が後訴に及ぶかという既判力の客観的範囲の問題であり、要件論の問題 まあこのスレ見てても
既判力が生じる事と及ぶ事の違いや
既判力が生じる範囲と遮断される範囲の違いが分かってない人がたくさんいたからね
既判力が民訴でよくだされるのも受験生の出来が毎回悪いからなんだろう >>916
俺もそう思う 作用を強調する人がいるけど、既判力が生じていない以上作用しないのは当然
理由中の判断=売買契約の成否には既判力が生じず後訴で作用しない
引換給付部分=200万円の代金支払い債権には既判力が生じず後訴で作用しない
でもそれでいいんですかということで、準ずる効力や争点効信義則を論じるのがメインのはず にーやんか?
既判力が生じるも及ぶも同じだぞ
にーやんの説明間違ってるからな
同一、先決関係、矛盾についての説明は、昨年の採点実感に反するし
既判力の客観的範囲=訴訟物であるが、訴訟物と解すると狭く、具体的妥当性を欠くことが多い
そのため、学説は争点効や既判力の拡張、判例は信義則によって、訴訟物よりも広い範囲に、前訴の判決効を後訴に及ぼすことに腐心してきた
司法試験で、既判力が繰り返し出題されるのは、民訴学上、訴訟物理論と判決効の拡張が、一大テーマであるから
設問3は、既判力の客観的範囲の問題である >>921
勅使河原の本読んだ方が良いんじゃない? にーやんの記事を読む限り、勅使河原とかいう学者の理解は誤っている
少なくとも、昨年の採点実感に明らかに反する
信頼性の高い書籍以外には、誤りが含まれていることもあるから、要注意 民訴の旧司の平成15年第2問や予備24年をやってたら作用の話には当たりがついたんだよね
後悪いこと言わないから勅使河原の民訴読んだほうがいいと思う一部の人は >>923
多分平成27年民訴設問3の採点実感の事をいってるんだろうけど
その辺りは重点講義民訴に書かれてあるよ 既判力の客観的範囲が及ぶと、積極的作用と消極的作用の問題になる
設問3は、既判力の客観的範囲の問題で、既判力の作用は問題とならない
設問3では、既判力のどちらの作用がどのように問題となるのか? ID:b82Hl0/sは丸暗記マン
学者より俺理論マンセー
相手にしないほうがいい 敗北宣言か?
法律の議論してるんだから、法律論で返すのが筋
それができないなら、立ち去るべき おいおい
ここにきて、また丸暗記マンかよ
少しは基本書読んで勉強したほうがいいぞ 勅使河原知らんとは・・・・
法学教室で演習もやってた先生なのに・・・・・ 作用の話。
1人変に書いたせいで討ち死にの可能性もあり
ここの議論見てるのが怖い
(震え 926 氏名黙秘 2017/06/12(月) 18:33:14.46 ID:b82Hl0/s
既判力の客観的範囲が及ぶと、積極的作用と消極的作用の問題になる
設問3は、既判力の客観的範囲の問題で、既判力の作用は問題とならない
設問3では、既判力のどちらの作用がどのように問題となるのか?
こいつ、既判力の積極的作用と消極的作用が違うものとか思って?のか? 既判力の客観的範囲は訴訟物に及ぶ
前訴の訴訟物は、売買契約に基づく目的物引渡請求権であり、後訴の訴訟物は、前訴と同一の売買契約に基づく代金支払請求権であり、両者は異なるため、前訴の既判力は後訴に及ばない
ここまでが原則論
このような結論は、常識に反するが、それでもよいのかというのが出題趣旨
作用とう言葉を使ってもよいが、一般的には既判力の客観的範囲の問題といえる 既判力の客観的範囲は訴訟物の判断で争いないのだから
問題は、前訴・後訴の訴訟物から、前訴の既判力が及ぶかどうか
既判力が及ぶのは、既判力が作用するときに限られるから、既判力の作用がまず問題となる
こう考えるのが普通じゃないのかな >935
鑑定は、遮断効の問題だから、消極的作用の問題になる
消極的作用は、既判力が及ぶことの効果だから、既判力が及ぶ(作用する)かどうかが問題になる >>936
936 氏名黙秘 2017/06/12(月) 18:48:20.64 ID:b82Hl0/s
前訴の訴訟物は、売買契約に基づく目的物引渡請求権であり、後訴の訴訟物は、前訴と同一の売買契約に基づく代金支払請求権であり、両者は異なるため、前訴の既判力は後訴に及ばない
先決関係や矛盾関係では訴訟物が異なるときでも既判力が及ぶよ
勅使河原が指摘する典型的な間違いだよその理由づけ >>934
書いてる時点で不利にはならないはずだよ
俺の考えだと笑 書きまくりマンは何故後訴に作用するのか書かれてないからなあ。前訴判決と後訴訴訟物の関係は必須。 >>936
訴訟物が異なるから前訴の既判力が及ばないというのは誤り
先決関係や矛盾関係では訴訟物違うが既判力及ぶ 既判力が及ぶのは、既判力が作用するときに限られる
意味不明な表現だな
既判力が及ぶなら既判力が作用するし、既判力が作用するなら既判力が及んでいるといえる
既判力が及ぶは、既判力の範囲で使われる言葉 同一双務契約から生ずるため実質的に同一関係にある
とか、書きましたね。。。 ID:b82Hl0/sが既判力の及ぶ場合を
訴訟物が同一のときしかないと勘違いしてる初学者なのはわかった >942
もちろんそうだけど、一般的な説明として、既判力の客観的範囲=訴訟物 >>945
ああ、確認した。既判力が及ぶかは書いてあるけど、既判力に準じる効力についてははっきりとは書いてないのね。
前訴の既判力が及ぶのであれば前訴判決の既判力だけで売買契約の成否についての主張は遮断できると思うけど。
この点、書きまくりマンは既判力の作用と既判力の客体的範囲について誤解しているね・・・ びょうそくも言ってるけどヤバいのは作用の話飛ばしてる答案だと思うよ
売買契約の成否と額は判決理由中の判断だから既判力は生じないだから後訴で主張できる
↑これ典型的な誤答だし少なくともそうとられる >>945
それは、ひょっとして既判力が及ぶ理由として書いたの?
その理由は既判力の理由中の判断である売買契約の成立に既判力が及ぶってことになり
目的物引渡請求権と代金支払請求権とで訴訟物が異なり、先決、矛盾関係ないということを否定するの? レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。