平成29年司法試験17 [無断転載禁止]©2ch.net
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>>750
事後的な定款変更って判例が認めてないんじゃなかったけ? >>728
お前はその前に訴えの変更と訴訟物の関係でも勉強しとけww >>751
判例って話なら無効主張権者を制限する
くらいですかね >>753
じゃないかな
正直にいうと俺も事後設立は無理だと思ったから定款に記載すればよいみたいな事を書いたから死んでるわ笑 公認会計士・税理士・不動産鑑定士・私立探偵という高度専門職ビッグ4のいずれかにコンバートしたい
俺はとりあえず、租税法選択だったから、税理士と私立探偵のジョイントディグリー/ダブルメジャーを狙っている >>750
あとから定款に書けるんじゃ原始定款の記載を要求した
意味がないだろ・・ 50万円の追加支払いをしないためには事後設立によって追認する方法がある
しかし判例は認めていない
追加支払いをせずに済むかわからないが、362条4項1号と事後設立で再契約するしかないとした
弁護士は判例に反するアドバイスしないだろうと思って
事後設立は成立前から継続して使用している必要はないよ 成立前に存在していて成立後継続してしようするものだから 今問題を見直したら弁護士としては問題点の指摘
つまり無効になるだけでいいかもしれん
それを踏まえて事後設立類推の自説を検討しろってことかも
でも検討の方まで弁護士アドバイスに見えちゃったな やっぱり学部生が最強だな
民法設問3も94条2項類推は間違いだろうがあの部分は正解筋が不明のレベルだから何かしら書くだけで点があるはず
問題文の事情を宙ぶらりんにしない時点で有利だろうし リプロダクションの権利って権利設定としては漠然とし過ぎてて良くないと思うけど
こういう問題意識は必要だったんだろなあ
辻村の基本書とかなんかで扱ってるの?
それとも予備経由の二人が書いてるからどこかの予備校でやってんだろか >>762
予備校本に普通に書いてあるよ。
妊娠・出産などの再生産に関する権利を指すからまさに本問の場合。 憲法で在留の自由なんて書くんじゃなかったわ
そこ削って別の所に当てればよかった やっぱりマクリーンの克服という出題趣旨に必要な範囲で書けばよかったな
被告でマクリーンだして反論して在留の自由をそもそも肯定する事でのマクリーンの克服という私見に繋げたんだが在留の自由書きすぎだわ いや強がりとかじゃなくて正直落ちるとは思ってないわ
憲法含めて全科目8枚ぎっしり書いて書くことは大体書いたしな
落としてる論点もあるけど模試や答練の感覚からしたら合格自体は確信してる 【ネトウヨ訃報】安倍晋三首相「韓国は大事な国だ。日韓交流を盛んにする基礎づくりをしっかりやっていきたい」【ソース産経】
http://hitomi.2ch.net/test/read.cgi/poverty/1497124484/ 学部生さんの再現読んでみた
商法がよく出来ていると思った 特に、著しく不当の所で公開会社に触れ、
さらに乙会社、株主Gの特殊性にまで触れているのはすごいと思う
それに比べると民法は普通かな 設問3もそうだけど、設問1で無過失の言及がないことや
設問2で賃借権譲渡というのも違和感がある
行政法もよく出来ている というか再現をあげている人ほとんどよく出来ているのにびっくり
単に自分の行政法がひどすぎるだけかも知れないがへこむ
憲法は評価するの難しいけど、個人的には33条を直接問題にしている書きまくりマンさんの方が
趣旨に合致しているのではないかと思う
去年ゼロさんのすごい再現を読んじゃったから2桁かどうかは微妙だと思うけど
大学卒業してすぐ上位合格間違いなしだろうから羨ましい 学部生すごいなぁ。
私も予備試験経由だけど、格が違いすぎる…
お見事です。 行政法は皆さん出来が良いですね。
義務付け訴訟の「重大な損害」は1人書き負けてます。
>>772
趣旨に合致しているかは分かりませんが、33条はとにかく書きにくかったですね。。。 学部生は行政法かなり事実を引っ張って評価してるからそこでかなり点数つきそうかなと思った
全般的に事実をかなり引っ張ってるから点数がつきそうな答案だと思う >>768
模試や答練の感覚、完全に忘れたよ。。。
合格ラインが見えない。。。 >>777
書きまくりマンは充分合格だろ
模試上位5%以内だったんでしょ
俺は模試2%以内だったけど論点落として意味不明な事書いても2%だったやん
優秀答案とかも普通に間違い含まれてるようなレベルだし
皆そんなもんだと思うよ、俺を含めて 模試10%以内は2割しか落ちないしな
上位2%で落ちてるのはみたことない
5%はあるけど >>780
上位2%ってすごいですね。
確かに、模試や答練だと多少ミスっても致命傷にならなかった気がする。
2ちゃんの議論見てると、受験生みんなが賢いように思えてくる。 >>784
俺もそれは思う
お前らどこにいたのってたまに思う
まあ、大丈夫だと思うよ書きまくりマンは
偉そうなことは言えないけど 書きまくりマンさんは500番内は確実
いやもっと上かな
でもそれ以外の人は法令違憲や成田新法を誤解しているよ
かなり危険な書き方している ロースクール一覧(2017年5月末時点)
北海道、東北、千葉、筑波、東京、一橋、横浜国立、金沢、名古屋、京都、大阪、神戸、岡山、広島、九州、琉球、
首都東京、大阪市立
学習院、慶應義塾、駒澤、上智、専修、創価、中央、日本、法政、明治、早稲田、愛知、南山、同志社、立命館、関西、近畿、関西学院、甲南、西南学院、福岡
計40大学
入学者10人以下のローは怖くて受験不能
●廃校決定→立教19、青山12 桐蔭横浜10
○廃校有力校→駒沢10、福岡9、愛知8、南山7、近畿6、西南学院3
<参考>廃校することが決まっている法科大学院
・東洋(平成28年度)
・神奈川(平成28年度)
・國學院(平成28年度)
・成蹊(平成29年度)
・立教(平成30年度)
・青山(平成30年度) >>785
議論している人達が上位層と信じたいですね。
>>786
成田新法を誤解とは?? マクリーンを克服が出題趣旨な訳ないだろ
誰が言ったんだ?
それをやってしまったら試験委員個人の価値観の押し付けになって大問題になるぞ なにが問題なんだよ
マクリーンにそのまま乗っかる馬鹿なんかいないだろ 再現も増えて盛り上がってきたねえ
スレの内容をいい感じにまとめると
いい過去問ゼミになるなw あくまで「本邦で妊娠出産する自由」だからね
純然たるリプロダクションの自由とは異なる面があるはず
どの人権の問題にしたって在留との絡みは出てこないとおかしい 憲法は去年、試験委員の価値観で恣意的な採点をしていたとの疑惑があるからね
予備校の再現答案と評価を照らし合わせるバイトの憲法担当の人、マクリーンに従って合憲で書いた人の評価とマクリーンに批判的な答案の評価の分布を比べてみよう
試験委員と異なる価値観を持っていると振りになるというデータが出てくる可能性がある
そういうデータが出てきたら来年度以降用の参考書に、憲法は恣意的な採点の対策が必要だって書く必要があるしな 結論としてマクリーンに流すのは全然蟻だけど
そこに至るまでの争点としてマクリーンをどるするかは必ず問題になるだろう >>794
そこで必ずマクリーンに疑問を投げかけろと言ったら確実に思想統制になるけどな
さすがにそんな採点はしないだろ
理由を付した大法廷判決に従ってるんだぞ
それで無批判に判例に従ったなんて試験委員が言うものなら、思想統制以外の何物でもないな >>794
その発言自体、既にマクリーンには従えないという価値観を絶対視してるよ 少なくとも原告段階ではマクリーンに異議を唱えることを求めてる可能性はあるけどね
判例はともかく学説では色々言われるところだし
試験としてのあるべき姿と、憲法のクソ試験委員がそれと違うことを想定してるかもしれないことは別に考えなければいけない 従うにしろ従わないにしろ問題点は指摘しなきゃならんだろ
司法試験向いてないやつばかりだな 他の科目は思想統制にならないように、特定の価値観で書かせるときは誘導で明確に指示する
指示がなければ判例に従って批判されることはない
当たり前のことだろ >>798
ほんとこれ
原告からしたらマクリーンに従ったら負けるわけでマクリーンを批判するかなんかなりは合理的な原告なら主張することになる
ここで争点が生まれるだろ
私見でマクリーンに流すかは自由だが 実際の弁護士なら原告でマクリーンは主張しないだろうけどね
被告が国なら答弁書で即効で書いてくるだろうけど、原告から主張することはあり得ないだろう 今年の憲法は13条の自己決定権について論じるものです
一方で、マクリーン事件はあくまでも22条1項に対する判断です
だから、13条の原告の主張に対して、マクリーンで原告や自説を論じるのは完全な間違いです。
22条1項に全く触れてない答案なのに、マクリーンに触れるのは有害記載事項だと思います。 特労法は日本国の利益のための制度としても位置づけられるというのが入管法による一般の在留制度と異なるから、在留絡みで争点を形成させることは求められてるだろう
特労法の制度説明に紙幅を割いてる以上、判例とは具体的事例が違うことを意識させる問題
>>801
憲法訴訟の原告代理人ってそんなに謙虚じゃないよ >>802
職業選択の自由を論じたんじゃなかったん?
再現答案見たいからお願いいたします >802
横レスだけど憲法の択一は何点だったの?
マクリーンは外国人の自由一般について在留制度の枠内と言ってるよな?
黙っていたほうがいいのでは? 商法は判例で書かなかったら設問1(1)は0点だよね
ま、その分設問2で使う時間がかなり増えたから、かえって有利になったけどな >>802
マクリーンは別に22だけではない
外国人の人権と裁量の関係なども判示してる
やりなおし 会社法は試験委員が試験時間勘違いしたんじゃないか?
解き終わる要素が全く存在しないぞ どうやって採点するんだろうな?
設問2で時間ギリギリまで書いたやつもいれば、設問2をあっさり1つか2つだけ検討して、設問3まで全ての問題に触れるとした人もいるだろうし マクリーン裁判の原告代理人って、確か、刑事で著名な弘中弁護士だっけか? 会社は説3が糞簡単なうえに配点が25もあるから最後までたどり着ければC以上は固い >>808
マクリーン事件において原告は政治活動の自由は主張してますが
自己決定権についての主張はしていません
ですから、裁判所は、これについて判断はしていないとすべきです
処分権主義違反になるからです
ですから、13条の自己決定権の主張に対して、マクリーンをぶつけるのは誤りです。 >>814
そうじゃなくて、マクリーンでは保障されてる人権と在留制度の関係について判断されてるわけで
13か22かは問題ではない
はいやりなおし マクリーンを意識したいとこではあるけど、答案の形を作りながらその意識を表現するのは厳しいだろうなと思った。 【2017 決定版】
上位ロー
・・・東京、京都、一橋、慶應
準上位ロー
・・・大阪、神戸、早稲田、中央
中位ロー
・・・東北、名古屋、九州、愛知
下位ロー
・・・筑波、千葉、上智
クソロー
・・・上記以外 >>775
「重大な損害」要件って、そんなに配点ある?
この問題では、ほとんど問題にならないと思うんだけど… チン切りボクサー崩れがいたローが上位ローとは笑わせるわ 【上位ローかつ残留ロー】
東京、京都、一橋、神戸、北海道、東北、名古屋、大阪、九州
慶應、早稲田、中央 >>817
条文を無視して、保障されているかどうかを議論するのはありえないと思います。
あくまでも、憲法のどの条文で保護されているかどうかを論じないと
司法試験の答案にはなりえません
マクリーン判決を、13条の自己決定権の土俵に乗せるのは
明確に誤りです。 首都大も残るやろ
豊洲にあんだけ無駄金使っててロー閉鎖は謎
ローの維持費なんてゴミみたいなもん 憲法の議論はやめとけ。第三者が正しさを検証できない。 >>827
>>828
司法試験合格者1000人が視野に入った今、
合格者1桁まで転落する可能性が高い
そうなれば受験生も敬遠するだろ。
転落したらあっという間。千葉のように。 >>822
誘導で、通学で利用している点と避難経路として使用する予定である点があるから、そこには触れるべきだったと思うよー。
むしろ、参照法令に規則とかなかったから、原告適格は軽くでよかったと思う。 それより、1回書いたけどもう1回
「重大な損害」要件って、そんなに配点あるとみんなは思う?
この問題では、ほとんど問題にならないと思ったんだけど… >>833
あ、ゴメン
すれ違いでレスくれてたんだね
ありがとう^^ >>832
昔は東大生が大量に入学してたんだが、1人も入らなくなってから一気に転落。
今年の入学者数はたった16人。
ちなみに今年の短答も
全体の合格率が66.0%の中、千葉は62.2%。
平均以下。 >>835
設問1(1)、どのくらい書いた?
自分は、補充性と重大な損害をメインで書いて、
一定の処分と原告適格は規範すらあげてない。
再現答案だとみんながっつり書いていて焦る。 >>834
訴訟要件は各要件同じぐらいの配点比率で、誘導が詳しい分補充性が一番配点高そう
重大な損害は否定する要素もないし条文出して軽くあてはめでええんちゃう
わいの感覚やけどね 配点が一番高いのは流石に原告適格じゃないか
次に補充性と重大な損害かな
ただ重大な損害もあてはめる事実はたくさんあるんだよね 自分は配点が高いのは原告適格だと思ったけれど、重大な損害の配点も無視できないとは思った。
避難とか交通事故の可能性とかいう具体的事実を重大な損害の部分で触れられなかったのは残念・・・ 原告適格を検討する手掛かりが例年より極端に少なくなかった?
監督処分の趣旨とXの被る不利益の程度の大きさしか書けなかった。 明確に誘導で指示された補充性は丁寧めに、原告適格、重損要件は粗めに。結果として、すべて8行ずつみたいな感じにしたよ あと、X親がX子の利益を援用できるか、とか書いた?
初期の新司で似たような問題があったと思うんだけど。 >>841
その両面から検討できれば、御の字だと思う。おれはもっとざっくりで、最低限の検討もできなかった。 >>843
x1にも独立の法律上保護された利益があれば、書かなくていいでしょ 丸暗記マンは何から何までだな・・
嫌いじゃないけど 今回は道路交通上の利益で書くか生命身体で書くか迷ったわ
多分前者が主軸だと思って前者で書いたが >>849
自分も同じように考えました。
法文上に、生命身体の利益へ配慮した規定がなかったので・・・ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています