旧司って何が難しかったの? [無断転載禁止]©2ch.net
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>>62
旧の低学歴ベテが有能なのですか?
今はそんなやつは三振マンとして追放されてますよ。 紳士ってもう終わってるだろ?
今年のロー受験生何人だよ?
そしてローの定員何人?
紳士の最終合格者数は?
つまり、形式倍率だけでも何倍かってこと。 レベルの低い大学院は何年も勉強やっても合格者が皆無に近いじゃん。
旧試験の無能ベテに似ているね。 旧司は出題趣旨や短答の解答や点数が発表されるようになったのが最後の数年間だけ
しかも、出題趣旨には字数制限まであって、結局採点としてはどうだったのかがわからないものもあった
そもそも問題も持ち帰り不可でわからないときも長かった
だから、そういう情報戦から始めなければならなかった >>63
そういうやつを念頭に置くお前が馬鹿なだけ。
東大法学部卒でも、10年ベテなど大勢いた。 司法試験は頭が良い奴が受かる試験じゃないからな
クソつまんない法律の基本の勉強をひたすら続けられる奴が受かる試験だから >>67
東大は学部在学中の司法試験合格者もかなりいただろ。
明治や東北大の低学歴合格者は学部生などおらず
全員ベテばかりだったけどな。 なぜそこで明治と東北大を同等に語るのか?
明治中央やろ 少なくとも法学部や司法試験の世界では
東北大ことトンキモは中央の足下にも及ばんだろ。 司法書士の方がむずいよ
今のマーチ地底はちょっと勉強すれば誰でも入れる 旧司法試験はその実質がBarrister選抜試験であったが、
弁護士制度自体はフランスのAvocatのままだったので
結局、大増員要求を招き、戦前同様底辺資格に。代言人。
上位数%のピラミッド型資格。下半分は就職難〜廃業。
司法書士はSolicitorへと格上げ。発展あるのみ。法務中心の法律家。
能力ある者を希望の職に合格させる大英帝国型の制度。 裁判所の規則制定権と議員の規則制定権の異同を論ぜよ。という一行問題。
あと平気で泥船誘導する口述試験。むずい。 問題の難易度と合否の難易度は違うからな
合否の難易度は今や行政書士のほうが高いからな 行書の方が合格率が低く難度化して司法試験を抜いたそうだ(棒読み
あほくさ 司法試験合格者の行政書士試験不合格率が年々高くなっていっているという事実 抜きがたい劣等感から司法試験板にわざわざ出張して行書>司法試験擁護乙
ソースも出せずに法螺でまかせが痛々しい 周りを調べれば明白じゃん
目を閉じても事実は動かない 捏造を明白と言い切る粗忽さ
行書の合格率低下は勉強しない怠慢受験生の増加
捏造じゃないならソースか統計だしましょうねw 現実から目を背けたい気持ちもわからないわけでもない
コミュ障じゃないなら出身ローにでも行って統計見せてもらってこいよ 要件事実の書き方にはコツがある
1、実体法上の要件はabcである
2、bは〜なので請求原因で主張する必要はない。cも〜なので請求原因で主張する必要はない。そのため請求原因ではaだけを主張すれば足りる
3、本問@はaに相当する事実である。よって必要かつ十分である
という流れで書けば要件事実は跳ねる。合格したてでドヤしたくてたまらんのや 工場用機械メーカーAは,Bから工場用機械の製作を請け負い,これを製作してBに
引き渡した。その工場用機械(以下,本件機械という)は,Bが使用してみたところ
契約では1時間当たり5000個程度の商品生産能力があるとされていたのに,不具合
があって,1時間当たり2000個程度の商品生産能力しかないことが判明した。そこで
Bは,直ちに本件機械の不具合をAに告げて修理を求めた。
Bはこうした不具合があったのでは本件機械を導入する意味がないと考えているが,
本件機械を契約どおりの商品生産能力の機械とする修理は可能である。Aが修理を
しようとしないので,Bは代金を支払っておらず,また,Bには商品の十分な生産ができない
ことによる営業上の損害が発生している。
この場合に,Bの代金債務についての連帯保証人であるCは,Aからの保証債務の履行請求
に対してどのような主張をすることができるか。 平案前後の旧試験出身者だが、問題の難易よりも競争率の高さ、それにより無意味に合格水準が上がってミスのなさや運の要素がおおきなファクターを占めるようになったのが最大の難しさの原因。
択一はミスなく短時間で大量の問題をパズルのような読解問題を含めてとかなければならない。
しかもすでに何回も受けている人が普通の中で上位1/4程度には入らなければならない。
合格点は90問時代は最高82点と9割とっても落ちる(なお出題は三科目が順番でなくランダムに並べられていた)。
60問時代は長文パズル問題で時間が足りない人が半分以上いた中で45〜48が合格点。自分は得意だったが向いてないひとには辛かっただろう。
さらに論文は模試でトップ常連でもちょっとしたミスで落ちる、全教科万遍なく失敗のないそれなりのレベルの答案を書かなければならない。
ちなみに、会場はクーラー全くなし。平成9年は最高の暑さで部屋の中が40度を超えたなかで集中力を維持する必要があった。
そういう中で一問ミスするとかなりまずい状況になる。実力だけではなく精神力や運の要素も大きく、
実力者が素直に
合格する試験ではなかった。
今より問題が難しいかはともかく、平安前は、現役合格が数人レベル、卒一でも数十人レベルのときもあったというのが物語っていると思う。
個人的には、夏の論文試験の会場にクーラーがないのが一番こたえた。合格した年は暑さに慣れるように夏でもセーター着て暮らしていた。
バカバカしいと思うだろうがそこまで追い詰められる試験だった。
自分も1500番(総合C評価)なら2回目の大学4年次にとれた。そこから500番以内に入るのに5年かかったよ。 旧誌の話をするとパズルがどうのって人が多いけど
この時代の受験生でまだ司法板を徘徊してる人は結構多いんだな。
俺の親は昭和の時代の合格者だけど
択一はほぼド暗記だったといってたよ。 >>93
ド暗記で合格できた時代と
パズル時代は違うんだよ。 >>93
昭和は確かにど暗記だな
徐々にパズル化
旧司の最後のほう何かはA4を1ページ半使うような問題も普通に出題されていた >>93
ド暗記の時代が90問時代。だから、9割取っても落ちる試験になった。
で、60問にして長文問題にしたけどそれでも合格点が50点近くになったので、平成時代には奇形進化。
A4の1.5ページくらいの穴が30個くらいある文章を8つくらいに分割して順番を入れ替え、
「正しい順序に並び替えた場合の5番目と12番目と24番目の穴に入る語句の組み合わせは何か」
というような問題を平均3分くらいで解かせるような内容になった。
単なる足切りを超えた独自の訓練とテクニックを要する試験になった。
しかも合格点がそれでも高かったので捨て問を作れない。こういう受験テクニカルな試験が苦手の人には辛い試験だったよう。
自分は得意だったが。 論文試験は、今よりシンプルな内容だが、受験者層のレベルの高さ故に、ミスの少なさを競う試験となった。
出題範囲が広い一問勉強不足の部分が出たりし落とすと挽回が困難になる特性があった。
論点ブロックは、広い範囲を効率的に知識を蓄え、かつ答案のパターンを定型化して本番のミスを防ぐ合理的な方法だったとも言える。
論文試験の採点は、採点者によるバラツキの防止、基準の明確化の観点から、特定の論点に触れていれば加点とせざるを得ない。このような採点方法にみなが最適化すれば同じような答案になるのは必然だが、それを金太郎アメ答案と学者は批判した。
さらには、みなが予備校のテキストばかりを使って学者の本(所謂基本書、概説書)を読まないと非難したわけだが、当時の教科書はどれも縦書きで読みにくいものばかりだったのでしょうがない。
刑法の前田雅英教授が横書き二色ずり図表を入れた教科書を出したのが平成に入ったころだが、学者の中には、学生に媚びている、あまり親切すぎる本は学生の考える能力を育てない、という批判すらあった。 旧司の論文試験の難しさの原因は多々ある。ここでは>>100氏が指摘するのとはまた別の観点から
その一端を指摘してみたい。
2ちゃんねるでは「一行問題は暗記試験である。教科書をまとめれば合格答案になる」という「思い込み」をしている
人がいる。「じゃあ、書いてみてくれ」と言うと、絶対に書かない。欠点を指摘されるのが嫌だという。
書いてみてほしいと言ったのは、その難しさを身をもって体験していただくとともに、それがどの水準の答案であるか
を指摘しようと思ったからだ(旧司ではどのような成績で何位くらいであると)。
たとえば、「境界確定訴訟について論ぜよ。」(平成10年1問)という問題がある。 欠点を指摘され,答案構成や記述方法の矯正教育受けないといつまでたっても論文は不合格の累積だよ。
「AはBに不動産を売却して対価を得たが,Bが未登記の間に,当該不動産をCに売却してCは登記を得た。この場合のAとCの形跡を論ぜよ。」
という1行問題チックの平易な事案が旧試450人時代の口述で問われ,大判の受験生が最終問までいかず終了した。
これが事案を長ったらしくして紳士の刑法で出されたら大丈夫か? >>102
その口述試験の何が難しかったんだろう?
それ典型的な問題じゃないのか? 「AがBに対して1000万円の債権(弁済期平成22年2月1日・α債権)を有している。
BがCに対して1000万円の債権(弁済期平成22年2月1日・β債権)を有している。
Bはβ債権以外に財産はなく、Cもほとんど財産を有しない。
そこで、AはABC間の債権債務を相殺によって消滅させたい。Aはどのようにすればよいか。
Aが、CがBに対して負う債務(BがCに対して有している債権)について債務引受をする。
それによりAB二当事者間の債権債務の対立状態に持ち込んでAが相殺する。 旧試の典型的一行問題
憲法「議院の規則制定権と最高裁の規則制定権の異同を論ぜよ」
民法「有責配偶者の離婚請求について論ぜよ」
商法「取締役の第三者責任と代表権の有無の差異を説明せよ」
刑法「予備罪の中止犯について自説を述べて他説を批判せよ」
刑訴法「現行法の予断排除の原則を論ぜよ」
労働法「バックペイについて論ぜよ」
国際公法「公海上の自由と核実験について論ぜよ」 択一試験の合格者のうち、この一行問題で、6分の1しか論文合格者でないとか、どんだけ採点基準高いんだよw >>106
採点基準自体は普通だが、一行問題だけに「やべ、ここ手薄だった」となると一気に大ダメージ。逆に、一行だけに書くこと決まっておりホームランはない。大体12問中2〜3問失敗すると500番から転げ落ちる、つまり落ちるレベルに近づいていく。
一年に一回、真夏のクーラー効いていない人が満杯の教室で三日で12時間試験を受けると意識も朦朧となる。 実際、一会場に1人は必ず具合が悪くなって退場する人がいた。
どんなに優秀な人でも、苦手や手薄の科目はあるもの。ど忘れもする。そういう中で、一問「失敗した」と思っても動揺せずに、猛暑で朦朧として答案に汗を垂らしながら最後まで頑張り抜く体力、精神力が問われたのが平安直前の論文試験といえよう。
逆に一問失敗して動揺してしまうようなメンタルでは、いくら模試でトップ連発する優秀者でもなかなか合格できない。そして、そういう人が何年にも滞留していた。
さらには、そういう滞留層が択一のレベルを押し上げ、準備不足になりがちな若年層の択一突破を一層困難にしていた。 クーラーが入るようになったのは、平成7年からな。
平成9年とか、普通にクーラーあったから。 1994年(平成6年)は記録的猛暑であり、2007、2010、2013の記録的猛暑と匹敵する暑さだったのよ。
論文試験会場では男はみんな上半身はシャツ一丁、そうはいかない女性受験者には倒れるものが続出。それで、さすがにこれはまずいと検討して2年後にクーラー導入したらしい。
昔は試験開始の合図と同時に、叩いて冷やすタイプの冷却材をわる音が聞こえてきた。 >>107
いや、一行問題だからこそ書くことは決まっていない。
もちろん問題に答えなきゃならないからメインは決まってはいるが、
頭一つ抜け出る答案を書くことはできた。 クーラーが入ったのは猛暑の年の2年後でなく翌年だった。とにかく、そのくらい平成6年の試験会場は暑かった。外が38度とかなのだから、人が満杯の部屋の中はそれ以上。
しかもその年の商法は、手形法が出ずに20年くらい出たことのない商法総則からの出題で、試験問題が配られるとうめき声やどよめきが起こったのを覚えている。
実際には、みんな条文を探して適用する以上のことはかけてなかったので、商法の出来はそれほど大きな影響はなかったはず。
しかし、動揺して、みんなもできなかったはず、という心の切替ができずに他の科目に心理状態をひきづった実力者がバタバタと落ちた。
まさに体力と精神力の双方でのタフさが勝負を分けた年だった。 >>110
もちろん、一行問題は、深い洞察と論理的思考、そして、それを表現する文章力があれば頭一つ抜き出るのは可能。
しかし、失敗ができないプレッシャーの中、字数と時間的制約がある現実の試験会場で、満足のいく答案を書くのは、それこそ藤木英雄か山口厚レベルでないと難しい。
得意なところから出て「よし、これはホームランだ!」と意気込んで書いた答案よりも、準備の足りないところから出題され、不安の中堅実に書いた答案の方が評価がよい、ということはよくあること。
一行問題は、事案の分析がないだけに、勢い込んで書きすぎて、バランスが悪くなったり、字数や時間が足りなくなるということがよくあったのよ。
それもこれも、猛暑とプレッシャーの中での異常な心理状態がなせる技。 一行問題。たとえば、これは有名な答練の問題だが、
初見でこれを満足がいくように書ける受験生はどのくらいいるだろうか。
基本書の知識を思い出し思いだし書いていてはとても合格答案にはならない。
共同訴訟において,裁判の基礎となる訴訟資料の統一と訴訟進行の統一に
関する手続規 律はどのようになされるか。 刑訴では
「現行法における予断排除について説明せよ。」
なんてのもあったな 純粋な試験の質としては新司の方が難しいけど、受験生の室が低いから相対的に旧の方が難易度高くなってると聞くけどどーなの? 受験生の質は、旧試験のほうが圧倒的に低いだろ。
低学歴のベテや、記念受験がうようよいた。 そうはいえないよ。
とんでもないFラン出身や就職したくないモラトリアムが
名前を書いた程度で入学してくるのがローだからな。 旧試で日東駒専の合格者なんていなかったぞ。
日大で一人二人いたけど、みんな無条件で日大教授に招かれた。 http://bar-exam.shikakuseek.com/data/univ.html
日大は1000〜1500人時代は毎年10人以上合格
次いで専修
この2校は末期の合格人数激減した時代でも毎年合格者いる
ロースクールが生き残りそうなのもこの頃の実績のおかげか 日大もそうだが東京の私立は法律学校を起源とした学校が多いから
その分野は強いんだろうな。 痴呆駅弁の司法試験合格って悲しいくらいにいないよなw 旧試は今よりもそれほどは難しくないよ。
いつまでも居座っていた低学歴なベテちゃんが
難しい難しい連呼していただけ。 >>123
いつの時代の旧試かによる。
平安導入直前はまさに最難関試験の名にふさわしい難易度だった。
今は当時で言えば択一合格できるかのレベルだろう。 べて優遇で最難関になっても意味ないじゃん。
司法試験は無能なべて排除の歴史です。 試験の難易度は受験生のレベルと合格者の数で決まる。
ハイレベルな受験生が多く(東大の首席卒業生はもちろん、成績上位者は必ず受験していた)
合格者に比して合格者の数が少なかった時代は難しく、
東大や京大のトップ層が受験しなくなり、受験生の質が落ちて、かつ、合格者の数が増えた今は普通の資格試験になった。
ただそれだけ。 旧試の方が合格者の質は明らかに高い
新試に受かった今体感してる >>1
裁きの神ディーケーだよ
いいなわかったな? >>128
>旧試の方が合格者の質は明らかに高い
>新試に受かった今体感してる
正確には司法改革前の旧試だな >>128
ベテに有利な旧試験の質が高かったとは思えないな。 「難しい」を如何に取るかだと思うが。
旧試験は上位数人(東大助手レベル)は突き抜ける答案を作成でき、また上位500人はA判定と評価できる上位答案を作成できる「問題の質」が担保されていた。 合格者700人時代と合格者1500人時代では
合格者700人時代の方がレベルが高いに決まってる。
800番目は今は合格できても昔は不合格だろ。 上の方で受験者云々書いていた人がいるが、新司では基本書一冊読めないから中退するわ
とかネタみたいな理由でやめていく人がいるんでしょ。
旧試ではそんな人いなかったよ。ドットコム見ても頓珍漢なこと書いているのは新試出身者。
実務歴22年のごみみたいのもいるから新試=無能とはいえんが >>135
旧ってベテが有利な暗記がものを言っただけだろ。
質は高くないよ。
論証集丸暗記で、みんな似たような答案になってたのが旧試験。
ベテがものをいう旧試験。 まあ、偉そうなことを言う前に
旧試合格者のローの実務家教員を法学の議論で論破することだな。
って言うか、
旧試の過去問を潰せば予備や新試に合格するというのが実態(笑)
旧試験に受かってもいない人にあれこれ言われも
文科省のロー開設認可と同じだよ。 ☆ 日本人の婚姻数と出生数を増やしましょう。そのためには、公的年金と
生活保護を段階的に廃止して、満18歳以上の日本人に、ベーシックインカムの
導入は必須です。月額約60000円位ならば、廃止すれば財源的には可能です。
ベーシックインカム、でぜひググってみてください。お願い致します。☆☆ 旧試の問題自体が難しかった訳じゃないよ
旧試受ける人間のレベルが高くて合格者数が限られていたから難しかったんだよ 旧司でも昭和の前半は一行問題だよ
あれでは字の上手い下手以外差のつきようがない >>143
低学歴ベテのレベルが高いなんて信じられんな。
レベルが低いからベテになったのでは? 旧試験は問題は簡単で競争倍率だけはやたら高いから
みんな似たような暗記答案になってたのさ。 >>144
一行問題で差がつかない
と思ってるのは低学歴の無能だわ。
一行問題では大きく差がつくと思っている人は
高学歴かつ司法試験超上位合格者だ。 >>146
だからこそ、
差がつく答案をかける実力があれば
超上位で合格できたのさ。 1行問題で、みんなが書く模範解答より
得点を取るって可能なの?
たいてい大失敗すると思うが。 >>150
可能。むしろ、その差を分かっていなければ
群を抜くことはできない。 自分のが、模範解答より優れていると思い込んでいるのは
たいてい自己評価の不合格べてなんだが。 とても簡単なPCさえあれば幸せ小金持ちになれるノウハウ
知りたい方だけみるといいかもしれません
グーグル検索『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
XO5XP 短答式試験を合格した者しか論文式試験を受験できなかったことが、年間勉強スケジュールを
立てる上で大きな障害になったことも指摘したい。論文の勉強ばかりしていて、短答式試験で
こけた受験生も少なくない。ある程度は短答の勉強のことも考えていないと論文を受けること
さえできない。しかも、短答式試験は決して平易ではない。法律の知識・理解のみならず、
事務処理能力も必須だった。
しかも、短答・論文でのまぐれ合格を防ぐ趣旨かどうかはわからんが、最後に口述試験があり
考査委員の先生から実力が試されるんだから、精神的にタフじゃないと乗り越えられるもん
じゃない。口述落ちすると翌年は口述だけ受験すれば最終合格できるが、翌年も不合格に
なった人も存在する。
今の試験は、旧司法試験の短答と口述がない試験だな、それだけで精神的負担はかなり
違うよ。 日本国憲法は、民主制の形態について、国政の次元では、代表民主制を基本にしつつ、
直接民主制を限定的・抑制的に採用している。同時に、95条の地方自治特別法住民投票の
規定は、地方政治のレベルでは直接民主制が積極的に展開されるべきことを示したもの
と解することができる。それを受けて、地方自治法が諸種の直接請求手続を住民に保障している。 任意捜査の限界というのは、要するに捜査上の比例原則の問題である。
捜査の必要性と権利侵害の大きさとの比較の検討である。
これを理解しておくことが重要である。
これが分かっていないと、任意同行が強制処分にあたるか否かの検討で
捜査の必要性を考慮してしまうことになる >>151
それは、お前が低学歴の暗記頭だから、およそ想像力も思考力もないが故の意見だ。
何を隠そう、その模範答案を書いていたのは俺だから。
また、違った模範答案も書ける。 試験の難易度は受験生のレベルで決まる。
試験方法や試験問題で試験の難易度は決まらない。
>>1は、そんな試験の基本も知らない低偏差値のバカ(どうせ日東駒専レベル)。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています