旧司って何が難しかったの? [無断転載禁止]©2ch.net
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終わり間近は楽だったらしいよね
難しかったのは論パや他人の答案に触れる機会がなかった初期の頃じゃないのか 500人しか受からない
競争倍率2%の試験だったこと
しかも、母集団は十年選手がザラにいる層の厚さ 6科目時代の話だが、12問中6問くらいは予備校が当てるため、
みんな準備万端で非常にレベルが高くなったと聞いた ↓論パが全く使えない問題もあったんだよ
飲食店経営者のAは、不要になった業務用冷蔵庫を、知人のBに頼んで
廃棄してもらうことにした。Aが、店の裏の空き地にその冷蔵庫を出してお
いたところ、近所の住人Cも、不要になった冷蔵庫を廃棄したいと思い、
勝手にAの冷蔵庫のそばに自分の冷蔵庫を捨てた。Bは、トラックで空き地
に乗り付け、そこに置いてあった2つの冷蔵庫を回収して、Dの所有する山
林に不法に投棄した。これを発見したDは、付近が近所の子供達の遊び場に
なっているため、2つの冷蔵庫に各5万円の費用を費やして危険防止に必要
な措置を講ずるとともに、A、Cをつきとめた。なお、Bの所在は、不明
である。
この場合に、DがA、Cに対してどのような請求ができるかについて、
A、Cからの反論を考慮して論ぜよ。 上の問題は、新司の奴らじゃ、なにが論点かさえわからんだろう。 ↓はいこの問題も、何の人権でいくのか、どういう審査基準でいくのか、一見して分からない難問
公立A高校で文化祭を開催するに当たり、生徒からの研究発表を募った
ところ、キリスト教のある宗派を信仰している生徒Xらが、その宗派の成
立と発展に関する研究発表を行いたいと応募した。これに対して、校長Yは、
学校行事で特定の宗教に関する宗教活動を支援することは、公立学校にお
ける宗教的中立性の原則に違反することになるという理由で、Xらの研究
発表を認めなかった。
右の事例におけるYの措置について、憲法上の問題点を指摘して論ぜよ。 ↓はい丙の罪責を考えてみよう。論パでは全く対応できない難問
甲は、友人乙、丙に対して、Aが旅行に出かけて不在なので、A方に侵
入し、金品を盗んでくるように唆した。乙、丙はA方に侵入したところ、
予期に反しAが在宅しているのに気付き、台所にあった包丁でAを脅かし
て現金を奪い取ろうと相談し、Aに包丁を突き付けた。ところが、Aが激
しく抵抗するので、乙は、現金を奪うためにAを殺害しようと考え、その
旨丙にもちかけた。丙は、少なくとも家人を殺したくないとは思っていた
ことから、意外な展開に驚き、「殺すのはやめろ。」といいながら乙の腕
を引っ張ったが、乙は、丙の制止を振り切って包丁でAの腹部を刺し、現
金を奪いその場から逃走した。丙は、Aの命だけは助けようと考え、乙の
逃走後、直ちに電話で救急車を呼んだが、Aを介抱することなくその場に
放置してA方を立ち去った。結局Aは、救急隊員の到着が早く、一命を取
り留めた。
甲、乙及び丙の罪責を論ぜよ(特別法違反の点は除く)。 ↓出題意図が全く不明。
手形が要式証券とされていることの意味及びその根拠について論ぜよ。 >>12
乙住居侵入、強盗殺人未遂
丙住居侵入、強盗致傷
甲住居侵入 >>14
お前馬鹿じゃね?
結論だけなら学部一年生でも言えるっつーの。 >>16
乙
Aの意思に反し立ち入ったため、住居に侵入したといえ、住居侵入罪
現金を奪うため殺意を持ってナイフで刺したため、相手方の犯行を抑圧する程度の「暴行」がある。そして、犯行抑圧状態を利用し現金を奪っているため「強取」にあたる。よって強盗罪
殺意を持ってナイフ刺したため、強盗殺人にあたるも、未遂に終わってるため、強盗殺人未遂。
丙
現場において乙との間で強盗についての共謀がなされた。もっとも強盗殺人についての共謀ないため、強盗殺人の共犯は成立しない。
強盗致傷は基本犯たる強盗の結果的加重犯なので、強盗のみ共謀で足りる。
離脱はあるか?
丙は殺すのはやめろと言っいるため、共犯関係は切れたとも思える。
しかし、一度共同して侵入し、共同してAに対して包丁を突きつけたあとであり、丙の物理的心理的因果性は強く、言葉で静止するだけでは足りず、包丁を持つ手を抑えつけるなどの積極的な制止行為がなければ、因果性が遮断されたとは言えん。
よって離脱はない。
強盗致傷は未遂犯ではないので、中止未遂の検討は不要。
強盗致傷の共犯。
甲
住居侵入と窃盗の教唆のみ
強盗は含まれてないので、窃盗の範囲で正犯を介しての法益侵害してる。
よって、住居侵入窃盗の教唆 何のために離脱を論じているのかがよく分からないな
強盗傷人だと中止犯の適用があるのに、強盗致傷だと中止犯の適用がないのは不均衡ではないか?という難しい問題もある
論パでは対応できないのがよく分かるだろう >>18
強盗の共同正犯からの離脱が認められるか?
という趣旨です。
これが正解だとは思ってないんで、ボコボコにしてくれ >>17
異なる構成要件間の共同正犯の成否、結果的加重犯の共同正犯の成否(結果的加重犯において過失が必要であるという通説を前提に、過失の共同正犯が認められないとする立場からは否定されている)が抜けてないかな
本件は共同正犯者間の錯誤の問題であり離脱の検討は不要ではないか。
中止犯の成否については、同様。 >>11
研究発表の自由の制約に当たらないか。
そもそも文化祭で研究発表をする権利自体は認められないが、学校側として研究発表を募る以上原則研究発表を許可すべきであり、
正当な理由なく不許可とすることは、生徒の研究発表の自由を制約する。
文化祭の発表内容についての校長の裁量。生徒の自主的活動に任せるべきである。
しかし学校行事である以上学問的見地から不適切な発表が行われないよう統制を図るべき。
かかる統制は学問研究の内容に着目して行われる以上恣意的な判断が下される余地があり厳格な審査に服するべきである。
しかしながら公立学校自体そもそも学問研究の発表機関ではない以上、そこでの研究発表の自由を保障する程度は低い。
そこで合理性の基準によるべき。
目的の正当性:公立学校として政教分離を徹底することは正当な目的
手段の関連性
そもそも発表を認めることが政教分離原則に抵触するのか。
目的が宗教的意義をもち効果が援助助長促進又は圧迫干渉となるのか。
目的は、学習の成果の発表。効果は、一般公募で募る以上特定の宗教のみに着目して発表をさせているわけでもないし、学校ではなく生徒が発表する以上学校側と当該宗教の間でなんらかの結びつきがあるとも捉えられないし、
発表内容は宗派の成立と発展であり、宗教を援助助長する効果は持ち得ない。
そもそも歴史の授業でも宗派の成立と発展程度は扱うものでありなんら問題はない。
明らかに政教分離原則に反しない以上合理的関連性はない。
本件は違憲。
合理的関連性でかなり踏み込んだ審査になってるのがまずいかな。
適当に考えたけどこんなもんでどう >>21
細かい点を除けば、悪くはないんじゃないか
研究発表の権利はないといいながら、研究発表の自由が制約される、という論理は分かりにくいが
スレの趣旨に戻ると、論パを貼るような問題ではないことは理解してもらえると思う >>20
判例は結果的加重犯には過失は不要としてる >>23
集会の目的の公共施設の利用許可申請などを考えてもらえるとわかりやすいかも(泉佐野市民会館事件)
公共施設自体を利用する権利はないから自由権侵害にはならないとも言えそうだけど、地方自治法244条が原則施設の利用を許可している以上、正当な理由なく利用を拒むことは集会の自由を実質的に害する。 >>25
そうやね。一応過失は不要という点も書いてたほうがいいんじゃないかなと。 >>11
なんかは、問題分は短いが、
今考えると難しいね。
かんたんに研究発表の自由などと書いているが、
なぜ、大学ではなくて高校なのか、という点も考えたほうがいいのかもね。
高校生が研究発表の自由?
高校生にも研究発表の自由があるとすれば、それは学問の自由?
話は飛ぶが、>>21は研究発表の自由を問題にしておきながら
政教分離を「違憲審査の基準」で使用?
たしか、棟据は、旧司一番の難問だと書いてなかったかな?
勘違いかな。 >>29
学問の自由だね。
手段審査の前提で政教分離原則を論じたんだよ。 >>29
高校生に研究発表の自由があるかはあえて避けた感じ
判例をよく読んでいないけど、教授の研究発表の自由を認めていたんだっけ。それなら書かないといけないね。
現場で書くことになったら、学問の自由の保障根拠、研究発表がなければ学問自体無意味となる。そして学生だからこれが保障されない理由はない。
保障の程度でグレード下げる。ぐらいしかできなさそうだな。
政教分離原則は合理的関連性があるか否かの前提として論じるけど
政教分離原則に抵触するか否かの判断は違憲審査権を持つ裁判所の職責であり、学校長の裁量を認める実質的理由もないからこの点については裁量は認められないとしつつ判断代置的に審査し、その結果を関連性審査で見る感じ >>13
おいおい。君は旧司法試験の受験経験者なのか。
それが分からないようでは手が他方の理解がゼロだろ。
>>30-31
上からの物言いになって申し訳ないが、
本問は、あくまで信教の自由の問題だろうと思う。
信者の生徒が文化祭で研究発表するといっても、
その内容は「特定の」宗派の「成立と発展」というものだから、
信仰の宣伝(つまり布教に近い実態を持つ)ものだろ? >>32
そういう解答もありうるよね。生徒がどういう意図で、発表するのかわからないから、学問としての側面、布教としての側面どちらも主張できると思う。
ただし公立学校で布教することは政教分離原則に抵触蓋然性が極めて高いね。 >>33
うんうん。
生徒側は信教の自由の実践。
学校側は、問題文にある主張通り、公立学校なので政教分離原則との抵触都の問題が出てくる。
棟据解説によると、
信教の自由と政教分離原則との相克の問題だという。
いわゆるスカーフ事件(イスラム教の象徴的な徴を公立学校で示す例の事件)を、
応用したものだという。 しかし、もし信者ではない生徒が、カトリックの成立と発展を発表しようとした場合、
信教の自由の問題になるだろうか?
生徒が信者かどうかで差をつけていいのだろうか?
あくまで行為の外形は研究発表だから、研究発表の自由が制約されている、
とみることもできると思う。 生徒側に弁護士がついた場合、「これは信教の自由の侵害だ」と主張するだろうか?
そんな主張なら、「学校で布教するのはやめてください。」と言われやすくなるだろう。
むしろ、「いや、これはあくまで研究発表に過ぎません。」と主張するのではないだろうか。
そうすると、研究発表の自由の方が実態に沿っていて、
信教の自由の問題とするのは、学校側の主張に引っ張られすぎという気がする。 >>36
同感。
新司法試験で主張するなら研究発表の自由が適切か。
旧試ならどちらを検討してもよし。 3年連続論文総合Aで落ちて翌年択一落ちて気力が萎えて撤退した人、2年連続口述落ちで断念した人
こんな人達見てきたけど、今だったら楽々合格していたんだろうな そういうひとは今なら
ローのソクラテスでつぶされるか
予備も口述で落ちて
受験資格得られないよ その程度で萎えたり潰されるようなひ弱な人材は、実務では要らないってことだろ いや、覚せい剤使用の執行猶予が取り消されるのと同じくらい、きついと思うが。 旧士と紳士の一番の難易度の差は、合格者数。
そして、日本で一番優秀な層が、法曹を目指しているかという質的な差も大きい。
問題の難易度は関係ないやろ。
相対評価なわけやし、紳士の長文もなかなか取り扱いにくいし。 新司は難易度は格段に下がったけど、回数制限が凄くプレッシャーになりそう
旧司みたく仕事持ちながら趣味的に受験するってできないでしょう >>44
日本で一番優秀な層は医学部受験者層だよ
旧試験も新試験も中央=マーチ文系あたりが中心でしょ
質的には何も変わってない >>46
日本で一番優秀なのは、東大理科3類合格者な。
次いで文1。次に京大医。宮廷医。
次に東大理科1類、京大物理。京大法。
君とは視点が違うのかな? >>47
いずれにせよ司法試験の受験層は
日本で一番優秀な層
ではないというのは同じかな
今も昔も中央がおおい 今は医学部受験者層に優秀者が流れてるから、旧司のままでも難易度は落ちてた だから受験者の質は昔と変わらんて
ただ昔より合格者が増えただけ
そもそも中央だらけで中央が幅を利かしているのなんて法曹界ぐらい
東大が幅を利かす官界はおろか
早慶が幅を利かす民間大手企業よりも受験者のレベルは低いよ
昔から 医者なんて、一生、厚労省役人に頭あがらない存在だからな
その程度の社会の仕組みを見抜けないのが理系
高校生ながら、その辺りを洞察している空恐ろしい子供が東大文一に進む
東大文一は数学も理科もそこらの国立理系より出来るから、他の文系(数学できないから文系)とは発想が違う
他の理系(数学できるから理系、数学は点数差開くので、偏差値高めに出るマジックに踊らされてなんとなく医学部)とは発想が違う。
全部できて当たり前の天才でありかつ超人努力家。野生と科学とが融合した傑物。
そんな連中の発想は、全部できて当たり前だから、文系理系どちらでも良い。
さて、その上で、将来考えると医者はないな、と
この国のパワーエリートへの道を見定めて文系の頂点学部に来る連中。
頭の良さが、根底から違う
そんな数百名の頂点に立つ90名が官界と旧司法に受かって行った
同じ90名定員の理3と比べても、文1トップ層の方が、遥かに頭がいいと言われ、実際、卒後の社会(政界官界財界法曹会)でも圧倒的権勢を誇るのは当然のこと >>51
18才の時のペーパーテストの成績だけで優秀かどうかと言われても。 >>51
こういうことを高校生やら大学生がまじで語ってるのが2ch
臭すぎ 学生ならまだ世間知らずで済むけど、司法試験崩れのおっさんではなかろうか
何だか自己愛性人格障害の匂いがする >>51
を語ってるのは、かなりの爺さんだろう。
東大法学部至上主義時代のアナクロ爺さん。
うちのおやじレベル。
年齢的に50代〜60代。 スレ前半は良レスじゃないか。
もっと出題してもっと論じてくれや。 旧試は内容はスカスカ。
難しい要素は合格者数が少なかったことだけ。
500人時代の旧試は難しかったが1000人超えてからは
今のほうが難しいよ。 >>59-60
頭の悪い君は、問題を見て新司の方が難しいと思えるのだろう。
合格の難しさを比較したら比べ物にならない。
新司は、旧司3500位程度の実力があれば受かる。 休止時代だと十年以上蓄積醸成された分厚い上位ベテ層を突き抜けて行く膨大な学力が新人には要るけど
紳士は受験生全体の母集団がほぼ素人だから、少し勉強すれば合格ラインにたっする
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