>>808
社会保険は、退職時については資格喪失日が属する前月分を請求(月末に属している保険)です。
10月15日退職して10月末入社=月末退職翌月入社
ただ、転職先の負担額も無駄に発生するから、月末入社を承諾するかどうか微妙