裁判所事務官(一般職)(検閲は除く。)Part63
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数的だけ出てたから採点
10/17だった
他のはまだ分からんけど出来ててほしい〜 最判平19.2.27の君が代ピアノ伴奏命令拒否事件じゃなくて、
最判平23.5.30の日の丸・君が代訴訟だな。
判旨に間接的な制約となる
って記載されてるから、憲法の1は2番だね >>896
普通に過去問載ってたでこれ
5とか言うからびびったわ >>957
これやな
4番だけむずくて間違えたわしゃーない >>948
3
誰か民法No16が2になる理由教えて >>958
このスレに乗ってた、
みんなで答えるやつと、数的は解答速報
暫定だからちゃんとしたのがでたら、下がるも上がるも 民法8番1じゃないの?
権利能力なき社団は権利義務の主体になれないでしょ 刑法協力しない?
受けた人少なそうだし!
3451352522にしたんだけど
みんなどんな感じ? >>960
93条?列挙は例示列挙ってことを理由に違憲審査の対象に条約含むってあったはず
自決してたなら失礼 憲法の2問目のア
表現規制そのものの内容として憲法適合性を検討する必要があるてやつは
何が間違ってるん?わからんくてずっと悩んでた なるほどね
こむジョーくそほど当たらんし、あれに打ち込んだやつまじで勉強してるのか聞いてみたい >>965 これただの解散は審査できないって話だよ >>971
あれ? 権利能力なき社団じゃなかった? >>968
2314452523
全然被ってなくて草 基礎能力試験の解きなおしをしているのですが、
31番から40番までは
1、5、4、2、5、2、1、1、4、5
であっていますか? そもそも憲法の条例のとこって一見明白であれば違憲ってあるし、そもそも審査できないって断言してる時点でアウトちゃう?
誰か民法No16が2になる理由教えて(´・ω・`) >>981
こむジョー全く当たらへん
国家総合もそうだけど、わりとびっくりする
No6の憲法もいまだに間違ってるしな、こむジョー 河川附近地制限令事件で、補償請求する余地認めてるから憲法5は2じゃないね >>985
憲法2341224
これは確定やね
民法が割れる 出生後に遡及して権利取得するから母親がその権利代理できるのは出生後じゃなかったか 憲法6番はイは一見極めて明白の話だから、場合のよっては違憲審査できるから誤
ウは高度に政治性が表してるのは解散だから正にしたよ >>988
ありがとう
教養はコムジョーで大丈夫そう? 〔停止条件説〕判例の立場である(大判昭7.10.6)
生きて生まれるまで権利能力の発生が停止される。
だから、胎児は(民法721条によれば)加害者に対して損害賠償請求権を有するということになるが、
「母親が胎児のためになした損害賠償請求に関する和解は、後に生まれた子を拘束」しない
ということになる(行政書士H元33−1)。
〔解除条件説〕
死産であった(生きて出生しなかった)ことにより権利能力の発生が解除される。 このスレッドは1000を超えました。
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