【煽る方も】煽り運転について125【煽られる方もアホ】
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煽り運転についてのスレッドです。
荒らしの相手をする人もまた荒らし。荒らしは徹底スルーでお願いします
※重要※
煽り運転が悪いのは当たり前
当たり前すぎるので、このスレではわざわざ書き込まなくても
煽り運転が悪い事を前提として進行します。
次スレは>>950が立てて下さい。
立てられない時は早目にその旨を書き込み、他の人にお願いしましょう。
スレを立てるときは本文先頭に
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前スレ
【煽る方も】煽り運転について124【煽られる方もアホ】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1591167826/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured >>776
中途半端に法律を理解してるだけな人が結構な数存在するからなぁ
道交法を守っていれば他人がどう思おうと関係ないと考えてるんだろう
そういう奴らがトラブルの原因になってるんだよ
圧倒的多数の運転手は道交法も守りつつ、相手の気持ちも理解できるから
臨機応変な運転ができて
トラブルに巻き込まれにくいんだよ
だから煽り被害に遭う事も少ない
ゼロではないけどな >>778
法規はどうでもいいと
その時の状況でいいじゃん >>778
察せる(優良ドライバー) か 察せない(アオリアオラレタ―)かの違いだよ。 >>780
ゼロでないのはしょうがない。
人生のリスクだよ。 >>780
そうそう。日常生活では法律守ってたら何しても良いなんて人少ないのに、車になると道交法守ってるんだからいいじゃんて人が多くなる。 一般道路・高速道路での交通違反検挙件数 674万件
交通事故発生件数 47万件
一般道路での車間距離保持義務違反1000〜1500件 → 全国で1日四件
しかも、車間距離保持義務違反だけでは煽り運転にならないのに
車間距離保持義務違反に手が回らないのが現実。
アオリアオラレタ―は、昨日から年末のカウントダウン並みにはしゃいでいたのには滑稽ww 制限速度上限で走ってるのなら追い付かれた車両の義務は発生しないと思い込む人がいるけど
追いついた車両が速度違反だったとしても、それは単にその条文に違反してるだけの事でしかなく
27条2項には全く関連のない事だと理解しないといけない
追いついた車両が携帯電話で通話してたり、整備不良だった時と条件は全く変わらない
同じである
なので、
例えば
50キロ制限の道を30キロで走行中に携帯電話で通話し50キロで走ってる車両に追い付かれた場合と
状況は同じで、どちらも27条2項の要件を満たしているはずなんだよ
条文は文理解釈するのが当たり前のことで
条文通りに読めば、追い付かれたときの速度のままで加速しないのであれば義務は発生すると考えるのが常識だし、
追いついた車両が速度超過だと除外するような記述もない
当然、電話を使用してたり整備不良の車を除外する文言もない
追い付いた車両が速度違反でも通話中でも整備不良でも
27条2項の義務発生要件とは関係がないと考えなければならない
義務が生じないと言い張る人は
27条2項の条文のどこに
速度超過の車両を除外する文言があるのかを提示しなければならない
まぁ、そんな文言は存在しないから不可能だけどな >>784
何しても良いと君は言うが、道交法守っていれば安全運転しか出来ないんだよ。 >>776
>>780
ルール守ってると煽られる!とか言ってる人は法律に違反してるかどうかしか観点がなさそうなんだよね
>>774で挙げてるような項目は普段運転してて目につくことも多い、極端に言えば「制限速度しか守らないマン」
法律さえ守ればいいと言う人は怪我人が立ってる目の前で健康そうな連中が優先席占拠してるような光景を見たらどう考えるのか気になるわ >>787
それ、本当に道交法守ってるのか?
守ってるつもりなだけじゃね? >>788
ルール守ってると煽られる!とか言ってる連中は 低速であればある程安全 って思っているからね。どうしようもない。
上限まで出せない人の言い訳に過ぎない。 >>791
自分の胸に手を当てて
本当に安全運転なのか考えてみなさい
道交法を守っただけで安全運転になるとは言えない
簡単な事だ
青信号で発進して、制限速度の50キロに達するまでに30分かけてみろ
安全運転じゃないから
それ、迷惑運転
道交法を守ってるけど安全運転ではない事例などすぐに出てくる >>787
お前、昨日、27条2項未だに理解出来てないのだから、守ってないってwww譲らないんだろ?wwならば、危険運転してるって事になるじゃん。 >>793
道交法守っていて危険運転は出来ないんだよ >>795
できるよ
>>793で証明したじゃないかwww
あんな短い文章も理解できないのか?www
で、お前は
安全運転しかできないと言い張ってたのに
今度は危険運転はできないに後退したのかwww
カスだなw >>798
迷惑になるという事は
危険でもあるわけだ
真面目に考えてみろ
ノロノロノロノロ加速してたら
後続がすぐに詰まる
お前がいなければさっさと進めるのにノロノロノロノロ
ノロノロしてるから渋滞になる
普段渋滞にならないような場所でも渋滞になる
渋滞になれば追突の危険もある
つまり、危険運転
安全運転には絶対にならない >>793
30分は極端すぎるw
実際は30秒でも遅すぎる
そして普通の範囲内の加速であれば程よく追いつくくらいの速度で後続が調整して近づいてきた時、前の車の加速が遅すぎれば車間距離は通常より詰まるんだよね
詰まるのは後ろの調整がヘタクソだからだとか言う人いるけど、最初から遅すぎる奴に合わせて減速してたら円滑な交通からどんどん離れていく >>800
加速に30分かけても道交法を守ってることに違いはないからねw
アイツの
道交法を守っていれば安全運転しかできないという嘘を潰すためだからw >>802
道交法のどこにノロノロ加速を禁止する条文があるんだ? >>798
らしいぞ とは、誰に聞いたの??
>>796
その2項を昨日お前は、左には寄るが、進路を先に譲らないと断言していた。
やや左に寄って減速して、先に行かせないって断言していた。 >>805
>>799のどの文面が 27条違反の文言?? >>805
具体的に27条のどの部分に違反するのか言ってみろ
ノロノロでも加速し続けているのなら
27条2項の
・その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき
には該当しないんだぞ
時速50キロまでは加速する予定なのだから
時速10キロの時に追い付かれても、その次の瞬間には時速10キロより速い速度になっている
加速しているのだからwww >>804
捏造癖があるようだな
左に寄る以外何もしない >>808
安全運転しかできないと言ってたはずなのに
いきなり
危険運転ではないと言い換えたりするお前も同じようなもんだぞwww まぁ、
道交法を守っていれば安全運転しかできないと言ってた>>787は
間違いという事で確定だなwww >>808
左に寄って・・・・・・進路を譲らなければならない。 が27条2項。
左に寄るだけだと、単に左好きな人。 >>811
それはお前の感想
現実世界では誰もそう考えていない >>811
「法定速度以内ならば何キロで走行してても道交法違反ではない」と、日頃から言ってるお前が、
低速度を否定するとは、自己否定しているのと同意だぞww >>811
前の車が加速中で時速10キロの時の
「その追いついた車両の速度」は時速10キロよりも速い速度
それしか分からないんだよ >>812
譲るとは左に寄る事だよ
>>813
事実だよ >>816
[譲る]
自分を後にし他人を先にする。「席を―・る」「順番を―・る」
[左に寄る]
左に寄る事 >>816
>事実だよ
お前の脳内では事実だろう
でも、現実世界だとそれは事実ではない
現実世界なら
加速して自分の好きな速度に達するまでなら
「その追いついた車両の速度よりも遅い速度で引き続き」に該当しないんだよ >>816
>譲るとは左に寄る事だよ
譲るとは進路を譲るという事
進路を譲るとは
>>2
>道路の端に寄って進路を空けて、
>追い付いた車両を自己の運転する車両より先に通行させなければならないという意味である。 >>816
右に寄る事 の場合、お前の地域では何て言い表すの? >>814
人違いしてないか
低速走行は70条違反の疑いがあるんだよ。
10キロおじさんを取り締まれない警察は無能だね。
警察は法律の専門家ではないから仕方ないか
>>815
27条的にどうするのかね 時速50キロまでの加速時間が30分ではなく15秒だとしたとき
加速途中で時速20キロの時に追い付かれたら
進路を譲る義務が発生するとでもいうのだろうか? >>821
> 27条的にどうするのかね
時速50キロに達するまでは加速途中
なので27条2項の要件を満たしていないので義務は発生しない
教えてもらわないと分からないって時点で
お前は道交法を守れてないことが分かる >>821
> 低速走行は70条違反の疑いがあるんだよ。
疑いと言い張るだけで違反してると断言することもできないわけだwww
そして
70条の安全運転義務は濫用してはいけないという前提で作られているのだから
お前みたいに自分勝手に適用できるものではない >>821
疑いだけで物事進められないだろうw
「他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」
10キロおじさんは、該当しないと判断されたのだろう。
10キロおじさんの話ではなくて、今は、お前の話な。 >>818
追い付かれていないなら該当しないね
>>819
左には寄るが、追い越さない運転手は関知しない。
>>820
意味不明 >>826
>追い付かれていないなら該当しないね
そうやって
必要な距離にまで接近されても追い付かれてないと言い張ってるから
車間距離が短くなる一方なんだろうwww
>左には寄るが、追い越さない運転手は関知しない。
やっぱりお前は道交法を守ってないじゃんwww
追い越させる義務ではなく進路を譲る義務だぞw
進路を譲ってないのだから道交法を守ってないわけだwww
なんだ
お前は犯罪者かwww >>826
>>816 [譲るとは左に寄る事だよ] が意味不明だからだよwww
[右に寄る事 の場合、お前の地域では何て言い表すの?]に回答できないって事は、
***************************************************
[譲る]
自分を後にし他人を先にする。「席を―・る」「順番を―・る」
[左に寄る]
左に寄る事
***************************************************
が正しいので、お前は今まで一度も27条2項を履行した実績は無く、
道交法違反者であり、危険な走行をしていた為、安全運転を語る資格は無いという事。 >>828
だよなwww
譲る=左に寄るということは
「左に寄る」と書いて「譲る」事を意味するわけだもんなwww
じゃあ左とは反対の「右による」とは
前に進むとか順番を抜かすとか
そういう意味になるわなwww
やっぱり意味不明だなw 追いつかれた車両の義務を果たさない すなわち その車間距離は安全な車間距離
だと前方走行車は容認しているという事。 接近車両だと思っていない。
その場合は、後方車両は追突だけは避け走行すればいい。 >>826
[左には寄るが、追い越さない運転手は関知しない。] ワガママwww >>823
加速中を除くの文言は見当たらない
>> 824
当然だよ
動力性能や道路縦断勾配で速度が遅い車両には疑いはないからね。
>>827
必要な距離まで接近されているなら追い付かれているんじゃないか
左の寄るのが譲るって事だよ
それでも追い越さない運転手の思惑に関知しない >>830
ちょっと難解な文章だな
意味は分かったよ
前を走ってる車両側は、その車間距離では追いつかれたと判断してないから27条2項の義務を果たしていない
追いつかれてないのだから車間距離が短いはずもない >>835
お前の大好きな法律の専門家である弁護士が、コメンテーターとして出演して発言していたが、
「道交法違反では検挙できない」と言っていたので、「警察が道交法に疎いからだよ」の認識は誤り。
弁護士は勝って莫大な報酬を貰うので、初めから負けると判断できる依頼は受けない。
罪を軽減させたという意味合いでの報酬を受け取る場合もあるが、
地域住民から10年以上の迷惑行為を弁護士に依頼した所で、引き受けてもらえなかったのが現実。
過払い金や薬害訴訟などの勝てる依頼しか引き受けない。
なので、お前の言う 「10キロおじさんは警察が法律に疎い」は間違い。
それを引きあいに訳の分からない論法にすり替えて返り討ちに遭うお前が一番道交法に疎い。 >>836
知ってるだろが、弁護士でも解釈は割れるんだよ。
TVには放送作家がいるし、あからさまに無能警察と罵るのも可哀相だろ。
忖度なんだよ >>832
>加速中を除くの文言は見当たらない
当たり前
・の追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき
に該当していないのだから要件を満たさない
>動力性能や道路縦断勾配で速度が遅い車両には疑いはないからね。
それ、70条とは無関係だぞ
無関係なレスしかできないという事は
反論できないという事だ >>837
>知ってるだろが、弁護士でも解釈は割れるんだよ。
解釈は割れるのだから
まずは文理解釈をするのが基本なんだよ
文理解釈で進路を譲る義務が生じることが前提だから
その前提を基に論理解釈を行うんだよ >>837
弁護士という者は解釈は割れるのは当然。
如何に法の抜け穴を詭弁で勝訴できるかどうかの職業でしかない。
殺〇者・性犯〇者を平気で無罪と主張する人種。
なので弁護士は法律屋であって法律家ではない。
道交法に関しても弁護できる権があるだけで、実際問題、疎いのは弁護士。そしてお前。 >>772
本当にそういう手順で摘発しますって言ってる? >>842
ではそれ以外の手段で検挙できるのかね?
それと、
その文章に「摘発」を使うのは妥当かな? >>838
加速中なら追い付かれれても27条適用外なのか
動力性能や道路縦断勾配で速度が遅い訳でないとはんめ70条とは無関係だぞ >>844
>加速中なら追い付かれれても27条適用外なのか
当たり前じゃん
青信号になって発進し加速してるときに後続に追い付かれたら
義務が発生すると本気で思ってるのか?
>はんめ70条
はんめ
ってなんだ? >>839
加速中なら追い付かれれても27条適用外なのか
動力性能や道路縦断勾配で速度が遅い訳でなと判明すれば、10キロおじさんは70条違反だよ。
>>840
当たり前
依頼主が黒でも白と言うのも弁護士の仕事
だが、顔出しで無能警察と暴いても自分の利益にならないならしないだろ。 >>846
条文のどこに義務が発生しないと書いてある >>848
>>839へのレスとしては不適当
全く反論になってない
反論できないって事だな
>加速中なら追い付かれれても27条適用外なのか
当たり前じゃん
青信号になって発進し加速してるときに後続に追い付かれたら
義務が発生すると本気で思ってるのか?
>動力性能や道路縦断勾配で速度が遅い訳でなと判明すれば、10キロおじさんは70条違反だよ。
時速10キロで走る事は、安全運転義務の何に違反してるんだ?
・運転操作不適
・前方不注意
・動静不注視
・安全不確認
・安全速度違反
・予測不適
・その他
この中のどれに該当すると思い込んでるんだ?
まずこの中のどれにも該当しない
そして、これらは基本的に事故が起きたときに課せられるものだ
事故が起きてないのに70条違反を問う事はまずない 歩行者横断歩道渡ろうとしてて止まっただけで煽り運転になる時代来たか >>849
義務が発生するための要件を満たしていないからだよ
・その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき
に該当しない
該当しないから要件を満たさない
要件を満たさなければ義務は生じない
個別具体的な状況まで条文には書かない
加速中だから義務が生じないなどと条文では書かない
要件を満たさないから義務が生じなくなる
そんなことも理解できてないという事は
お前は道交法に疎いんだよ >>847
[摘発]とは、犯罪の事実を公表する際に使用される用語って事を>>843は言ってるだけだよ。
>>848
道交法に関して弁護士の意見など何の役にも立たないという事。警察官の方が知識・経験ともに秀でている。
10キロおじさんの対応に関しては警察官が正しいと証明された。 >>850
加速中に義務が発生しないなら、定速中も減速中も発生しないな
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105#T
(安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
(罰則 第百十九条第一項第九号、同条第二項) >>12-13
その道路交通法の「他の車両に追いつかれた車両の義務」と「緊急自動車の優先」の解釈は疑問に思う
日本語の構文は曖昧と言われるので、英訳された道路交通法
(http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=2962)
を読むと
(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十七条 2(一部抜粋)
車両は(省略)、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
the driver of the first vehicle must give way to the second vehicle
by bringing the first vehicle as close as possible to the left edge of the road.
英文を読めば「できる限り道路の左側端に寄る」ことによって「進路を譲る」義務があると書かれてる
すなわち、進路を譲る方法が「できる限り道路の左側端に寄る」ことに限定されているので
減速や停止する義務はない
一方、
(緊急自動車の優先)
第四十条 2(一部抜粋)
車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。
the driver of a vehicle must move the vehicle towards the left side of the road
and give way to that emergency motor vehicle.
英文を読めば「道路の左側に寄る」と「進路を譲る」の二つのの義務があると書かれてる
ここでは進路を譲る方法について何ら限定がないので、
減速や停止するなど適切な方法で進路を譲る義務がある
日本語で第27条2と第40条2を比較すると、
第27条2(一部抜粋) 車両は(省略)、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
第40条2(一部抜粋) 車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。
形式上の違いは「これに進路を譲らなければならない」の文の前の句点の有無だけだが、
それによって意味することが大きく変わってくることがわかる
また、省庁で法案を作成する職員は、
「句読点の位置で意味が変わってしまうから細心の注意を払う」というニュースもあった
つまり、この句点には大きな意味があるのは明らかである
結論として、第40条2の方が第27条2よりも強く厳しい >>855
>加速中に義務が発生しないなら、定速中も減速中も発生しないな
やっぱり道交法に疎いんだなwww
一定速度や減速中なら
・その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき
に該当する
該当するから要件を満たす
で、
その70条の条文コピペは全く意味がない
安全運転義務のどこに違反したのかが全く説明できていない
お前は今までずっと負けっぱなしだぞwww >>856
真面目に読む気はないけど
日本語の法律を英語に訳して理解する意味が理解できない
君の英語力が低い可能性もあるし >>852
100km/hで追い付かれたら、100km/hにワープしないと義務が発生するね。
>>854
警察官は道交法にさえ疎いんだよ >>860
いや、もう既に警察官より弁護士の方が疎いとお前との会話で証明されたので、その件は済んだ話。
現代に「ワープ」ってものは実証されていないけど、何言ってるの??????? >>860
> 100km/hで追い付かれたら、100km/hにワープしないと義務が発生するね。
追いつかれた側は時速何キロで走行してたんだ?
仮に時速50キロとすると
追いついた車両は時速100キロで進行していて、前の車に接近する
そのまま100キロで走ってるとぶつかるから50キロ付近まで減速する
前の車と全く同じ速度だと追い付けないのだから
必要な距離に達するまでは50キロよりも速い速度
しかし100キロではなく50キロに近くなっている
追いついた時の速度は50キロよりも少し早い速度
これが重要な事実
なので、100キロにワープというアホな事は考える必要は無い >>857
追い付かれたら、加減速•定速中に関係なくぎ
安全速度違反 >>857
追い付かれたら、加減速•定速中に関係なく義務が発生するね。
安全速度違反 >>856
結局さぁ
日本語の解説書に
減速や停止する場合もあると書かれてるのだから
英語だとどうだと言っても意味はないんだよ
>結論として、第40条2の方が第27条2よりも強く厳しい
それは進路を譲る事に対しての話
俺が>>12で
>どちらがより強く厳しいかで言うと
>27条2項の方じゃないかな
と書いてるのは
「できる限り左側端」なのか、「左側」なのか
という事
27条はできる限り左側端なのだから
40条の左側よりも厳しいと言っている
なので、
君が言ってる事とは違う部分の話だ >>864
>追い付かれたら、加減速•定速中に関係なく義務が発生するね。
いいや
追いつかれて
・その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき
に該当するときに義務が発生するんだよ
何度も教えてやってるけど何で覚えないの?
馬鹿だから?
本当に道交法に疎いんだなwww
>安全速度違反
間違い
一般的な速度違反とは異なり、制限速度内で走行しているものの、交差点や横断歩道、
見通しの悪いところで徐行や減速を怠ったために事故になった場合に適用されるものなので
もっと遅い速度で走っているだけでは適用できない
やっぱりお前は道交法に疎いな
お前は黙ってた方がいいぞ
カスすぎて相手にならんwww >>861
法律の専門家でない警察官が道交法に疎いのは常識だよ。
>>862
50km/hで走行中に52km/hで追い付かれたら、52km/h迄加速すれば、譲る義務は無いね。
0km/hから加速中なら無条件で譲る義務は無い >>865
彼は「出来る」「出来ない」と捉えているのだろうね。
ここでのできる限りの意味は、最大限寄れるだけ左に寄って進路を譲りなさいとの解釈で
できる限り寄ってもイエローラインの間に、車幅が無い場合は、停止して進路を先に譲りなさい。
緊急車両に関しては、対向車両も左に寄る為、イエローラインの真上を通行しても違法ではないが、
一般車両はイエローラインを超えると対向車両に衝突する危険がある為、
前方車両はできる限り左に寄っても通れない際は、停止する事で
後方車両はイエローラインを超えても違反にはならない。
英文は関係もないし、
できるかできない のできる限りではないので。 >>868
> 50km/hで走行中に52km/hで追い付かれたら、52km/h迄加速すれば、譲る義務は無いね。
最初からそう言ってるんだがwww
50キロから52キロに加速するまでに1時間かかっても義務は生じないぞwww
で、お前やその他の馬鹿が調子に乗らないようにくぎを刺すと
52キロまで加速した後に、再度追い付かれたら
また進路を譲る義務は発生するんだぞwww >>867
>その追いついた車両の速度よりもおそい速度
>で引き続き進行しようとするとき
そだね
加減速•定速中に関係なく自車の速度が遅ければ義務が発生するね >>871
>>867では
・その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき
と書いてるのに
何故お前の引用では
>その追いついた車両の速度よりもおそい速度
>で引き続き進行しようとするとき
になるんだ?
こういうおかしな引用をするのはお前だけなんだよな
何カ月も前から指摘してるけど
どういう事?
変なブラウザを使ってるのか?
もしかして手打ちなのか?
レスの内容は馬鹿すぎて何度も論破してるので
わざわざ語ることはないwww >>870
>50キロから52キロに加速するまでに1時間か
>かっても義務は生じないぞ
0km/h〜52km/hに1時間かけても27条違反ではないんだね >>872
加速中は義務が発生しない説もあるようだね >>874
加速中の1時間以内に、自分より速い車両に出くわしたら27条違反になるよ。 >>874
> 0km/h〜52km/hに1時間かけても27条違反ではないんだね
当たり前
安全運転ではないだけだ
で、「〜」じゃなくて「〜」を使うのはなんか意味があるのか?
俺のPCからだと文字化けするんだがwww
お前が>>787で
>道交法守っていれば安全運転しか出来ないんだよ。
と書いてることが間違いだと
教えてやってるだけだからなぁw >>875
自車が後ろの車両より速く走行している場合だけな。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています