【煽る方も】煽り運転について125【煽られる方もアホ】
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煽り運転についてのスレッドです。
荒らしの相手をする人もまた荒らし。荒らしは徹底スルーでお願いします
※重要※
煽り運転が悪いのは当たり前
当たり前すぎるので、このスレではわざわざ書き込まなくても
煽り運転が悪い事を前提として進行します。
次スレは>>950が立てて下さい。
立てられない時は早目にその旨を書き込み、他の人にお願いしましょう。
スレを立てるときは本文先頭に
『!extend:checked:vvvvvv:1000:512』
が3行になるように追加してください。
前スレ
【煽る方も】煽り運転について124【煽られる方もアホ】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1591167826/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured https://i.imgur.com/GfQPVf8.jpg
「進路を譲らなければならない」とは
道路の端に寄って進路を空けて、
追い付いた車両を自己の運転する車両より先に通行させなければならないという意味である。
https://i.imgur.com/BRWYDnX.jpg
本項の「進路を譲らなければならない」というのは、法第34条(左折又は右折)にいう「進路の変更を妨げてはならない」
よりもより厳格である。多くの場合一時停止または徐行をする必要がある。
https://i.imgur.com/4Eru2em.jpg
また、追い越し禁止場所又は、はみ出し禁止場所においても
原則として、前車は後車に進路を譲る義務がある。この場合、追い越し禁止場所にあっては、後車が道路の左側部分において追い抜きをする場合に限られるし
はみ出し禁止場所にあっては、後車が道路の左側部分において追い抜きあるいは追い越しをする場合に限られる。
もっともこの場合、前車が停車をして進路を譲れば、追い越し違反やはみ出し禁止違反の問題はおこらない。 根本的な話として
・誰彼構わず、矢鱈めったら煽りまくる人はほとんどいないという事
そういうの一部のアオラーを仮に真正アオラーと称する
・普段は特におかしな運転をしないが、何かのきっかけで煽り運転を始める人
これを仮性アオラーと称する
仮性アオラーには程度があって
ちょっとしたことでアオラーに豹変するもの
そこまでじゃない奴
あまりアオラーにはならないがアオラレがあまりにも非常識な場合にのみアオラーになる奴
等が存在する
真正アオラーは誰彼構わずいつでもどこでも煽る奴なので防衛手段などはない
はっきり言って運
しかし、
仮性アオラーは、こちらが悪目立ちしなければ出現しないのだから
防衛運転を行う事で出現確立を減らすことができる
だから一般的な運転手は年に1回とか数回とか
そんなレベルでの遭遇率になる
頻繁に煽られる人は
仮性アオラーを出現させる何らかの原因を作っていると思われるので
その原因を取り除く事を考えた方がいいよ
という議論をするべきなんだよ 27条の義務を分かりやすく説明するために
敢えて、今の道交法では廃止となった中速車、高速車を例にして説明します。
何故なら27条は中速車、高速車の区別があった時から条文は変わってないからです。
例えば40高中という道路標示の道があったとして
貨物自動車がメーター読み40キロで走ってた
そこに、メーター読み40キロの乗用車が追い付いた
両方とも同じ40キロだけど
貨物自動車の方が動力性能が低いので加速が悪く40キロで走ってても高速車に追い付かれる
こういう時に追い付かれた車両の義務が効いてきて
中速車の貨物自動車は問答無用で高速車の自動車に進路を譲る義務が発生する
低速車は30キロ
中速車は50キロ
高速車は60キロ
これが政令で定める最高速度
40高中とは
高速車も中速車も40キロまでしか速度を出せないという意味
50高とは
高速車は50キロまでしか速度を出せないという意味
中速車の法定速度は50キロなのでわざわざ書かなくてもいいという事 https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2019/08/24/kiji/20190824s00041000449000c.html
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190824-00000232-spnannex-ent
たけし&安住紳一郎アナ、あおり運転トラブルに「道徳の授業を激しくやる必要がある」
番組では、一連のあおり運転の騒動を特集。脳研究者で東京大学薬学部教授の池谷裕二氏は
「劣等感が強かったり、自己評価が低い人は後ろに車がつくと“これはもしかすると、あおられているかも”と感じやすい。
> 「劣等感が強かったり、自己評価が低い人は後ろに車がつくと“これはもしかすると、あおられているかも”と感じやすい。
こんなふうに、劣等感が強くて卑屈な人は被害妄想が激しいんだろう
だから、
あの程度で「煽られた」と大騒ぎする 必要な距離とはこれ
https://i.imgur.com/ZzBuSr3.jpg
警視庁管内自動車交通の指示事項
または
必要な距離
で検索すると出てくる
「必要な距離」とは
「追突するのを避けることができるため必要な距離」
の事である
君がこの距離で止まれないと思うのなら、自分の判断でもっと距離をとればいい
誰もそのことを否定はしない
しかし、
勝手に他人の行動にまで口出しをする権利も根拠も君には無いんだよ
世の中ではその「必要な距離」が基準になって車間距離保持義務違反かどうかを判断しているんだよ
1960年代に決まったとしても
それのどこに問題があるんだ?
道交法自体古い法律だぞ
何度も改正してるのだから問題ないし
何度も改正されてるのに必要な距離が改正されてないのは、それでいいとみんなが考えているからだよ
見直しをされていないのではなく
見直す必要がないと判断されてるからじゃないか?
>誰の説かも分からない
警視庁管内自動車交通の指示事項
が元ネタらしいよ
弁護士のブログでもよく引用されてる https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/shidou/aoriunntenntuutatsu.pdf#search=%27%E7%85%BD%E3%82%8A%E9%81%8B%E8%BB%A2+%E6%85%8B%E6%A7%98%27
これの最後のページに書かれてる行動が
いわゆる煽り運転の一例として警察が発表してるものなんだが
前方の自動車に激しく接近し、もっと速く走るよう挑発する行為を
妨害を目的とする運転とみなし
いわゆる「煽り運転」として取り締まる
理由は、煽り運転そのものを取り締まる法律が存在していないから
また、車間距離不保持が煽り運転へと発展する可能性があるので
普通の「車間距離不保持」も積極的に取り締まる
という事
なので、車間距離不保持だから煽り運転と言うのは完全に間違い
・「激しく」接近して云々の場合は煽り運転
・煽り運転を防ぐために車間距離不保持を積極的に取り締まる
この二つは区別して考えないといけない https://www.npa.go.jp/laws/kokkai/200303/anbun.pdf
ここの26ページからが煽り運転に対する条文になるけど
今回の改正案で逆煽りにも効果があるのは
第26条の2第2項の進路変更の禁止の部分だろうな
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
後方から進行してくる車両の速度を急に変更させるような進路変更を
意図的に行えば煽り運転となる
この条文を読めば分かるけど
後方から進行してくる車両が速度超過だったとしても、その速度を急に変更させたら摘要される
そもそも進路変更はみだりに行ってはならないと決められている(第1項)ので、進路変更する場合は進路変更する車線の車両の動向を確認しなければならないのは当然
速度が高いかどうかは、目視やミラーで確認できるので
速度超過だとは思わなかったという言い訳は成り立たない
よくYouTubeで出てくる煽らせ動画はこの形式も多い
その他に逆煽りや、前からの煽り運転の対象となるのは
・急ブレーキの禁止
・最低速度違反(高速道路)
・停車及び駐車の禁止(高速道路)
安全運転義務違反は、みだりに適用させてはならないという決まりがあるので濫用できないけど
10キロおじさんのように、カーブの先で停止してたり極端に低速で進行していれば適用されるだろうな https://i.imgur.com/WNI8pGA.jpg
上段の真ん中あたり
「追いつかれたとき」とは、車両がその後方にある車両から法第26条(車間距離の保持)に定める「必要な距離」にまで接近された時をいう。
このように書かれてるので
26条に違反してなくても27条の義務は生じる 「必要な距離」にまで接近されたら
追いつかれたとみなす
なので車間距離不保持にはならない状態で追いついたことになる
まぁ、当たり前だけどね
ここで重要なのは
「必要な距離」
と
「安全な車間距離」
は違うという事
2秒車間や3秒車間
速度の数字から15を引いた距離
高速道路では速度と同じ距離
これらは、
このくらい開けとけばより安全だよ
という意味
意味が違うものを混同すると
2秒車間より短いから煽り運転だ
などのような間違いを犯す 27条
2 車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が
通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
括弧書きは省略
第40条
2 前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない
27条2項では
できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
40条2項では
道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない
まぁ、ほぼ同じ言葉だな
緊急自動車が接近したときに一時停止する事を否定する人はあまりいないんじゃないかな?
出来る限り道路の左側端に寄る
道路の左側に寄る
どちらがより強く厳しいかで言うと
27条2項の方じゃないかな ・進路を譲る
について、下のページに分かりやすい説明がある
https://www.joe-hitagi.com/entry/doukouhou27
真ん中あたりに書かれているけど
>ただ「道路の左端に寄れ」ではなく、道路の左端に寄って「進路を譲れ」とまで書かれています。
>この文言が重要なポイントで、以下のサイトにて弁護士の方が次のように説明されています。
※多くの場合、(進路を譲る際には)一時停止または徐行しなければならないとされています。
>つまり、左端に寄りさえすればそのまま走り続けてもいいわけではなく、一時停止や徐行をして後続車が追い越しやすいようにしなければ「進路を譲る」ことにはならないのです。
これに異論がある人もいるだろうから、
第40条を例にしてさらに説明している
第40条は緊急自動車の優先について
>第二項に注目してください。前述の第二十七条第二項とほぼ同じ言い回しで、「進路を譲らなければならない」と書かれています。
>「緊急車両に道を譲る」となれば基本的に「一時停止」を伴うことに異論はないと思います。
>であれば、「後続車に道を譲る」でも「一時停止または徐行」が必要という話にも納得できるのではないでしょうか。 第27条第1項@"【最高速度が高い車両に《追いつかれた》】とき"は、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
・【最高速度が高い車両に追いつかれた】とは → (前車が原付で、後車が自動車)ということ
・《追いつかれた》とは26条の適正な車間距離以内という意味
第27条第1項A"【最高速度が同じであるか又は低い車両に《追いつかれ】、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとする》とき"も、同様とする。
・【最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ】とは → (前車が自動車で、後車が自動車 又は 原付) の場合
・第27条第1項@の(追いつかれたとき) ではなく、第27条第1項Aでは、(追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき) という条件がつく
第27条第1項@の前車が原付の場合と違い
第27条第1項Aの前車が自動車の場合、追いつかれても加速する事は可能。
では、加速してはいけない義務が発生するのはいつか?
それは、
追越し時の危険防止のための条文なので
後車が追越しを開始したら、加速してはいけないということ。たとえ、相手が違反だとしても。
第27条第1項@の前車が原付の場合は、追いつかれる=速度をあげてはならない。
第27条第1項Aの前車が自動車の場合は、追越し開始されたら速度をあげてはならない。
ということ >>16
それは1項の話
1項で意見の相違があるのは少ないと思うよ 第27条第1項@"【最高速度が高い車両に《追いつかれた》】とき"は、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
・【最高速度が高い車両に追いつかれた】とは → (前車が原付で、後車が自動車)ということ
・《追いつかれた》とは26条の適正な車間距離以内という意味
第27条第1項A"【最高速度が同じであるか又は低い車両に《追いつかれ】、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとする》とき"も、同様とする。
・【最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ】とは → (前車が自動車で、後車が自動車 又は 原付) の場合
・第27条第1項@の(追いつかれたとき) ではなく、第27条第1項Aでは、(追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき) という条件がつく
第27条第1項@の前車が原付の場合と違い
第27条第1項Aの前車が自動車の場合、追いつかれても加速する事は可能。
では、加速してはいけない義務が発生するのはいつか?
それは、
追越し時の危険防止のための条文なので
後車が追越しを開始したら、加速してはいけないということ。たとえ、相手が違反だとしても。
第27条第1項@の前車が原付の場合は、追いつかれる=速度をあげてはならない。
第27条第1項Aの前車が自動車の場合は、追越し開始されたら速度をあげてはならない。
ということ
★★★ 第27条の第1項と第2項の違いは、第1項は"速度を上げてはならない"、第2項は"進路を譲る"という点が違うだけで、その他の部分については、第1項も第2項も、上記の通り >>18
進路を譲る義務が発生するのは、追い付いた車両が追い越しを開始した時点ではなく
追いついてその他の要件を満たしたときだよ
でも、
前スレが終わるまでは書き込むな 第27条第1項@"【最高速度が高い車両に《追いつかれた》】とき"は、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
・【最高速度が高い車両に追いつかれた】とは → (前車が原付で、後車が自動車)ということ
・《追いつかれた》とは26条の適正な車間距離以内という意味
第27条第1項A"【最高速度が同じであるか又は低い車両に《追いつかれ】、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとする》とき"も、同様とする。
・【最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ】とは → (前車が自動車で、後車が自動車 又は 原付) の場合
・第27条第1項@の(追いつかれたとき) ではなく、第27条第1項Aでは、(追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき) という条件がつく
第27条第1項@の前車が原付の場合と違い
第27条第1項Aの前車が自動車の場合、追いつかれても加速する事は可能。
では、加速してはいけない義務が発生するのはいつか?
それは、
追越し時の危険防止のための条文なので
後車が追越しを開始したら、加速してはいけないということ。たとえ、相手が違反だとしても。
第27条第1項@の前車が原付の場合は、追いつかれる=速度をあげてはならない。
第27条第1項Aの前車が自動車の場合は、追越し開始されたら速度をあげてはならない。
ということ
★★★ 第27条の第1項と第2項の違いは、第1項は"速度を上げてはならない"、第2項は"進路を譲る"という点が違うだけで、その他の部分については、第1項も第2項も、上記の通り テンプレ候補
道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-S39(2)-0533_1.pdf
これの10ページ
表記は539ページ
第十一条第二項に
車道の端にできる限り寄り、加速しないでいるものとする
という条文がある
この条約に合わせるために27条1項は途中で追加された
最初の頃の日本の道路交通法では
27条2項しか存在していなかった
この条約に批准するために
もともとの27条を第2項に移動させ、第1項を新たに加えている 第27条の第1項と第2項の違いは、
第1項は"速度を上げてはならない"、
第2項は"進路を譲る"という点が違うだけで、
その他の部分については、第1項も第2項も、下記の通り
===
第27条第1項@"【最高速度が高い車両に《追いつかれた》】とき"は、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
・【最高速度が高い車両に追いつかれた】とは → (前車が原付で、後車が自動車)ということ
・《追いつかれた》とは26条の適正な車間距離以内という意味
第27条第1項A"【最高速度が同じであるか又は低い車両に《追いつかれ】、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとする》とき"も、同様とする。
・【最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ】とは → (前車が自動車[最高速60]で、後車が自動車[最高速60] 又は 原付[最高速30]) の場合
・第27条第1項@の(追いつかれたとき) ではなく、第27条第1項Aでは、(追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき) という条件がつく
第27条第1項@の前車が原付[最高速30]の場合と違い
第27条第1項Aの前車が自動車[最高速60]の場合、追いつかれても加速する事は可能。
では、加速してはいけない義務が発生するのはいつか?
それは、
追越し時の危険防止のための条文なので
後車が追越しを開始したら、加速してはいけないということ。たとえ、相手が違反だとしても。
第27条第1項@の前車が原付[最高速30]の場合は、追いつかれる=速度をあげてはならない。
第27条第1項Aの前車が自動車[最高速60]の場合は、追越し開始されたら速度をあげてはならない。
ということ >>23
https://i.imgur.com/WNI8pGA.jpg
なお、本項の義務は、追い付いた車両が追い付かれた車両を追い越す場合の義務であるから、
追いつかれた車両が追い付いた車両に第二項の規定により進路を譲ったため、追い越しに当たらないような状態に
なった時や始めから追抜きの状態で側方を通過したときは、本項の義務は生じない
1項と2項の義務が同じタイミングで発生しないという事が
この解説文からもわかる
また、
1項は車両通行帯の有無を問うていない
1項と2項はそう言った部分も違う 27条を理解していない蓋が多いと再認識させられた124スレ 第27条の第1項と第2項の違いは、
第1項は"速度を上げてはならない"、
第2項は"進路を譲る"という点が違うだけで、
その他の部分については、第1項も第2項も、下記の通り
===
第27条第1項@"【最高速度が高い車両に《追いつかれた》】とき"は、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
・【最高速度が高い車両に追いつかれた】とは → (前車が原付で、後車が自動車)ということ
・《追いつかれた》とは26条の適正な車間距離以内という意味
第27条第1項A"【最高速度が同じであるか又は低い車両に《追いつかれ】、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとする》とき"も、同様とする。
・【最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ】とは → (前車が自動車[最高速60]で、後車が自動車[最高速60] 又は 原付[最高速30]) の場合
・第27条第1項@の(追いつかれたとき) ではなく、第27条第1項Aでは、(追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき) という条件がつく
第27条第1項@の前車が原付[最高速30]の場合と違い
第27条第1項Aの前車が自動車[最高速60]の場合、追いつかれても加速する事は可能。
では、加速してはいけない義務が発生するのはいつか?
それは、
追越し時の危険防止のための条文なので
後車が追越しを開始したら、加速してはいけないということ。たとえ、相手が違反だとしても。
第27条第1項@の前車が原付[最高速30]の場合は、追いつかれる=速度をあげてはならない。
第27条第1項Aの前車が自動車[最高速60]の場合は、追越し開始されたら速度をあげてはならない。
ということ
https://ameblo.jp/kazunoko7jp/entry-12281313302.html >>27
何度貼っても意味はない
それ、論破済みwww ただの荒らしだからコピペを貼りまくるんだろうけどなwww 第27条の第1項と第2項の違いは、
第1項は"速度を上げてはならない"、
第2項は"進路を譲る"という点が違うだけで、
その他の部分については、第1項も第2項も、下記の通り
===
第27条第1項@"【最高速度が高い車両に《追いつかれた》】とき"は、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
・【最高速度が高い車両に追いつかれた】とは → (前車が原付で、後車が自動車)ということ
・《追いつかれた》とは26条の適正な車間距離以内という意味
第27条第1項A"【最高速度が同じであるか又は低い車両に《追いつかれ】、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとする》とき"も、同様とする。
・【最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ】とは → (前車が自動車[最高速60]で、後車が自動車[最高速60] 又は 原付[最高速30]) の場合
・第27条第1項@の(追いつかれたとき) ではなく、第27条第1項Aでは、(追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき) という条件がつく
第27条第1項@の前車が原付[最高速30]の場合と違い
第27条第1項Aの前車が自動車[最高速60]の場合、追いつかれても加速する事は可能。
では、加速してはいけない義務が発生するのはいつか?
それは、
追越し時の危険防止のための条文なので
後車が追越しを開始したら、加速してはいけないということ。たとえ、相手が違反だとしても。
第27条第1項@の前車が原付[最高速30]の場合は、追いつかれる=速度をあげてはならない。
第27条第1項Aの前車が自動車[最高速60]の場合は、追越し開始されたら速度をあげてはならない。
ということ
https://ameblo.jp/kazunoko7jp/entry-12281313302.html 何度貼っても同じ事
誰も読んでないってwww
誰にも伝わらないw >>32
駄文はいいので、アメブロリンクだけ貼ってくれ 第27条の第1項と第2項の違いは、
第1項は"速度を上げてはならない"、
第2項は"進路を譲る"という点が違うだけで、
その他の部分については、第1項も第2項も、下記の通り
===
第27条第1項@"【最高速度が高い車両に《追いつかれた》】とき"は、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
・【最高速度が高い車両に追いつかれた】とは → (前車が原付で、後車が自動車)ということ
・《追いつかれた》とは26条の適正な車間距離以内という意味
第27条第1項A"【最高速度が同じであるか又は低い車両に《追いつかれ】、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとする》とき"も、同様とする。
・【最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ】とは → (前車が自動車[最高速60]で、後車が自動車[最高速60] 又は 原付[最高速30]) の場合
・第27条第1項@の(追いつかれたとき) ではなく、第27条第1項Aでは、(追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき) という条件がつく
第27条第1項@の前車が原付[最高速30]の場合と違い
第27条第1項Aの前車が自動車[最高速60]の場合、追いつかれても加速する事は可能。
では、加速してはいけない義務が発生するのはいつか?
それは、
追越し時の危険防止のための条文なので
後車が追越しを開始したら、加速してはいけないということ。たとえ、相手が違反だとしても。
第27条第1項@の前車が原付[最高速30]の場合は、追いつかれる=速度をあげてはならない。
第27条第1項Aの前車が自動車[最高速60]の場合は、追越し開始されたら速度をあげてはならない。
ということ だいたい蓋邪魔とか言ってるアホは公道に出てくるなよなボケッ
59 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう (ワッチョイ 23fa-OJ/b [222.158.22.45]) [sage] :2020/06/06(土) 01:40:52.91 ID:G7aXX7Bw0
仮に(煽られた側に)落ち度があったとしても、当事者でも、その近親者でもない赤の他人が、(煽られたお前にも原因があったんだよ、なんて)声だかに言うことかって話
>>59
>当事者でも、その近親者でもない赤の他人が、声だかに言うことかって話
そういうことなら、
このスレで当事者でない者たちがアオリアオラレのクサレ漫才の話をしてはいけないという事になるなwww
>>71
>このスレで当事者でない者たちがアオリアオラレのクサレ漫才の話をしてはいけないという事になるなwww
こっちは勝手に、どうせお前ら実は、当事者なんだろと思って読んでんだよwwww 前車の速度には厳密さを求めながら自車の速度にはある程度の誤差を許容する事で追い越しをかけまくって譲らせ続けていく事は可能しょうか?大先生w
想定外且つ特殊な場合ではあるでしょうが、回答が欲しいですw >>38
>前車の速度には厳密さを求めながら
厳密さを求めてるのはお前だけwww アホのスップと
ブーイモだったりワッチョイだったりするfDHTと
あうあうだったりローソンやファミマだったりするx55Z
の3匹が消えるだけで健全なスレになると思うw 法無視で蓋を追い越して捕まる覚悟を持つ者だけが車を乗れる時代
どうせ捕まるなら昔のクソ速い車乗ってじゃんじゃんぶっ飛ばそう
税金嫌なら単車で
250ccなら車検も無いしその辺の燃費に拘るゴミ車と変わらん燃費でより速くビュンビュン走れるぞ 追いついても譲る車はない。
煽り運転罰則強化と同じく27条違反者も厳罰化を早く推し進めろ
(俺は違反としても絶対譲らない) >>43
俺は合法追い越しかつそれに気付いた時「だけ」妨害「だけ」はしないようにしている
1年に1回も無いw 半数は加害者の一方的な認識であおり運転か 警察庁初調査
https://www.sankeibiz.jp/workstyle/news/200623/cpd2006230911001-n1.htm
煽られる側にも問題がある場合が多いなどと言う奴がいるが現実はこんなもの
約半数は何の根拠もなく煽られているということ
「追いついたのに譲らなかった」とよく言われているものも道交法27条には抵触しておらず、煽る理由には全くならないってことだよ >>47
半数は前方車両の奴から妨害しているって事だよ。
だから、アオラーもアオラレターも同等数だって散々語られているし
【煽る方も】煽り運転について125【煽られる方もアホ】になるんだよ。
何度もやるアオラーもいれば、何度も妨害する前方車両がいるという事。 それ半分近くは煽られる側にも原因あるってことじゃん
原因なく煽られたらアオラーがクソと言って終わりでいいけど、
原因あって煽られたらアオラーがクソと言うのはいいけどそれだけで終わらせず原因作った側もその点については反省すべき じゃ煽ればいいんじゃないの
ドラレコで録られ通報され
免取になればいい >>51
煽られる方に原因があると思うなら
煽って捕まればいいじゃん 半々ならアオラーが完全に悪いだろ
アオラーは100%悪い
アオラレが悪い場合は50%しか悪くない
さらにこれはアオラレに煽られるほどの非かどうかまでは言及されてないということ。
仮に煽られても仕方ないほどの非を半分とするなら本当にアオラレが悪いのは25%まで下がる。 前スレにも書いた内容だけどさぁ
ルールを守らないアオラーが悪い
それはもちろんそうだよ
でも免許持って車を運転する以上は相手が悪いで思考停止しちゃいけないんだよ
相手がルールを破ってきた場合でも自分も回避行動を取らないといけない
よくある右直事故なんかでも「直進優先なのに右折で突っ込んで来た奴が悪い!」のは確かにそうだけど直進側は直進側で右折車の動きを察知して回避する運転が求められる 一応100歩譲って、アオラレが悪ければ煽っても良い、もしくは煽りが許される、または煽っても仕方ない、という仮定でのお話ですよね? >>53
先に妨害の前方煽りが50%
その反対の後方煽りが50%
両方目くそ鼻くそ
なので、「あおられたー」と騒いでいる連中の50%はアオラー >>53
何%とかそういう問題ではないしそういうことを言い出す時点で微塵も話を理解してないと分かる
0%でない限りはその部分については自省しなさいというだけの話
アオラーが悪いのは当然だしアオラーを責めることはいくらでもすればいいが、アオラーを責めた上でも自分自身のことも見直しなさいということ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています