【DQN アオラー】 煽り運転について 118 【車間距離不保持違反
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
!extend:checked:vvvvvv:1000:512
!extend:checked:vvvvvv:1000:512
煽り運転についてのスレッドです。
荒らしの相手をする人もまた荒らし。荒らしは徹底スルーでお願いします
※重要※
煽り運転が悪いのは当たり前
当たり前すぎるので、このスレではわざわざ書き込まなくても
煽り運転が悪い事を前提として進行します。
次スレは>>950が立てて下さい。
立てられない時は早目にその旨を書き込み、他の人にお願いしましょう。
スレを立てるときは本文先頭に
『!extend:checked:vvvvvv:1000:512』
が3行になるように追加してください。
前スレ
【DQN アオラー】 煽り運転について 117 【車間距離不保持違反】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1580085290/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured >>893
それは「任意」の意味であって、
走行時は道交法に従わないといけない法律
法律を個人の任意で破る事は、違憲なんだよ(笑)
違反行為をしたことがあるかないかではない。
今、走行中において、「追い付かれた車両の義務」を果たしていない奴が違反。
追い付かれた車両が譲る準備が終わって、
そこから追い付いた側が安全に追い抜く準備に入るので、
先に追い付かれた車両側が始めなければならない。
これが27条で明記されている
「追い付かれた車両の義務」というやつだ。
「追い付いた車両の義務」って27条にないだろ?
「追い付かれた車両の義務違反」はあるが
「追い付いた車両の義務違反」って罰則ないだろ?
こんなのは条文を読んだほとんどの人が理解できること。
「(追い付いた車両の義務) 追い付いた車両はできる限り右に寄り、
すみやかに前の車両に追い付き、加速して追い抜きをしなければならない」
みたいな文言が道交法にあるのか?
質問に回答しないとこみると、
お前、[114.142.13.197]と同一人物だろ? そんなに知りたいなら相談料払って法律の専門家にでも聞けばいいのに >>896
お前は他人に聞いても理解出来ない知能なのだから、自分で調べないと記憶に残らないぞ(笑) 馬鹿なのか
制限速度で走行ならば「追い付かれた車両
の義務」で譲らないといけないと書いてある条文は出せないのか。 >>900
お前、出しても出しても出しても出しても [理解できない、認めない、見て見ぬふり] しかしねーだろ(笑)
チャリンコだけ乗っとけよ。 >>900
やたら法律にこだわってるけど、自分の安全のために譲ればいいだけの話だろ
身の安全のための行動が法にも触れないわけだけど、それじゃダメなの?
譲らなければならないという条文が無いから譲らないなんて、追突されて事故りたいと言ってるようなもんだぞ >>900
可哀想だから大サービスだぞ。よく読んで、頑張って理解しましょう。
https://取締り110番.com/column/column-140/ 27条がよく出てくるけど、何処に煽っていい、って書いてあるんだ?
煽りスレには関係ない条文みたいだけど >>905
>>1
煽り運転が悪いのは当たり前
当たり前すぎるので、このスレではわざわざ書き込まなくても
煽り運転が悪い事を前提として進行します。 喧嘩腰のレスは止めて、どうしてそうなるのかという議論をする方が建設的なんだよ
追い越し禁止やはみ出し禁止の道路では一時停止までする必要がなぜあると考えるのか?
その理由は?
とか
そこらへんの話をした方が、お互いが理解し合えると思う
まず27条は「進路を譲らなければならない」
と明確に書かれているのだから
基本的には、進路を譲るためのあらゆる努力をしなければならないわけだよ
ただし、法は不可能を強制しないのだから
駐停車禁止区間で停止する義務まではないし
トンネル内で停車する必要もない
ただし、
駐停車禁止ではない区間で、追い越し禁止やはみ出し禁止の場所なら、
停車してもいいんじゃないか?
進路を譲るとはそういう事じゃないのか?
という事である >>903
>やたら法律にこだわってるけど
そりゃこだわるさ
27条にこだわるなら、芯までこだわらないとな >>910
https://取締り110番.com/column/column-140/
これで理解できたか? >>907
そんなアホな努力してまでわざわざゆっくり走る奴いるのか? >>894
「追い付いた車両の義務」に関しては28条に明記されている。
こんなことも知らないのに道交法なんて語るなよ。
26条から32条をしっかり読め。 スピードさえ守ってれば何やってもいい!と同じメンタルなんだよ
27条だけ守りたいんだよ
正確には自分は何一つ守らないくせに他人には守る事を強要する 俺は煽られたらすぐに譲るし制限速度で次の信号で追いついてニヤニヤしてるわ
バツが悪そうに飛ばしていくけどまた追いつく
その繰り返し
頭悪いなーって思ってる >>910
論点がズレてる。
合法的な行為の範疇で身を守れるならそれでいいんじゃないの?
身を守れという法がないと身を守りたくないのか?
駄々捏ねてるだけじゃないか >>913
第二十七条 (他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十八条 (追越しの方法)
第二十八条は、追越の方法についてであり、 (追いついた) イコール (追い越す)では無い。
ただ追いついただけで、「追い付いた車両の義務」ってものはないんだよ。
義務(ぎむ)とは、「従うべきとされること」を意味する。とある。
第二十七条は、 (他の車両に追いつかれた車両の義務)と明記しているが、
第二十八条は、 (追越しの方法)であって、
(他の車両に追いついた車両の義務)と明記していない。そんな義務はないからな。
追越をしたい人のみに、その方法を記載しているのが28条
27条は追いつかれた車両は義務を果たさなければならない。
前の車両に追いつき、前の車両と同じペースで走行したい者は
28条(追越の方法)は必要ねーんだよ。
(「追い付いた車両の義務」って27条にないだろ? )
って27条の解釈について討論で説明しているのだから、27条にはないと書いた。
(「追い付いた車両の義務」に関しては28条に明記されている。 )って、
勝手に28条を義務化、改正するんじゃねーよ(笑)
こんなことも知らないのに道交法なんて語るなよ。
文面をしっかり読め。 >>913
お前さ、>>893見てお前だったんだなって納得したわ(笑)
条文を解釈できない、27条2項を28条と混同、義務に執着していたのもお前。 >>917
> ただ追いついただけで、「追い付いた車両の義務」ってものはないんだよ。
そうだよ。だからただ追い付かれただけで「追い付かれた車両の義務」ってものもない。
> 追越をしたい人のみに、その方法を記載しているのが28条
> 27条は追いつかれた車両は義務を果たさなければならない。
何が言いたいのか意味が分からない。
> 前の車両に追いつき、前の車両と同じペースで走行したい者は
> 28条(追越の方法)は必要ねーんだよ。
だから後の車両が「前の車両と同じペースで走行したい者」の場合は、27条の「進路を譲る義務」というものも発生しない。
27条にもそう明記されている。
後車が前車の前方に出るためには28条の方法によって追い越しをする必要があり、その際に場合によっては前車にも「進路を譲る義務」が生じるということだ。 東京・中目黒の山手通りでヤバすぎるあおり運転のインサイトが当て逃げ!
蛇行に幅寄せと危険運転のオンパレード
東京都目黒区中目黒の山手通りで、かなり危険な幅寄せアタックや急ブレーキを繰り返し、あおり運転をする乗用車「ホンダ・インサイト(横浜 530 ち 99-68 / 9968)」に突如絡まれるドラレコ動画が話題になっています。
動画最後の方でインサイトの幅寄せアタックにより接触したと思われるシーンもありますが、インサイトはそのまま逃走してしまいました。 前車が、制限•法定速度以下で走行していない限り追い付かないね。
君らもそうだろ? >>924
そうだね
でも譲ってくれる人は最近居ない ただのマイペース
更にまわりに強要
迷惑以外の何物でもない 車間距離詰める奴のほうが多いだの少ないだのの話以前に、
実際問題として制限・法定速度以下で漫然運転している迷惑な輩はけっこういる
そういう輩を煽っていい道理はないが、その迷惑な輩がけっこういるという事実自体を否定することはできない 迷惑な違反運転には制裁を加えてよい。
例えば遅い違反車を煽る、とか車間距離不保持の違反車とか >>925
最近はトラックやバスもなかなか譲らなくなった
理由は事故になるといけないから 後ろに忖度して慌てるといいことないからな
アホは放置して淡々と安全運転すればいいんだよ
https://youtu.be/z4kbRQg0rNU
車間詰め詰めはたくさんいる >>929
青信号になっても発進しない奴とか追越し車線をゆっくり走り続ける奴も制裁加えてイイよな。 >>932
不細工で何の役にも立たないなお前がやることじゃない >>907
君は27条を全く理解できてないね。
「追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする」
つまり後車が接近してきたが減速し同一進路を追走している場合には「進路を譲る義務」というのは発生しない。
後車が接近し右に進路変更し自車の右側方を通過しようとしている場合に「進路を譲る義務」が発生するということだ。
ただ一般道ではこの方法での追い越しが難しい場合が多いので、マナーとしての譲り合いが行われているんだよ。 >>931
車間空け過ぎも沢山いるから、どこかで車間が縮まる >>935
いや、彼はそれも理解してる人だよ。
907の文面は話の流れで、その事だけを書いただけだから、
マスコミが政治家の一部のコメント抜粋みたいに取り上げて突いてもねぇ。
このスレの最初から読めば、彼がどれだけ詳しいか分かるよ。
まぁ、この後彼からのキツイお仕置きが待ってると思うけど。 >>935
まるで追い付かれたら速度を上げれば良いみたいに取れるな >>938
いいんだよー
制限速度までだけど
27条は制限速度より遅く走っているクルマへの義務だと私は解釈している >>939
基準となる速度については触れられてないから勝手に決めちゃダメだよ >>939
制限速度=安全速度だとは思わないのでそれは無い
早く行けと急かす運転は煽り運転そのもの 以前のメディア報道でトロトロ走って追い越すと急に追いかけてくる頭のおかしいやつがいたけどああいうのだろ
車乗ってはいけない人 >>935
>つまり後車が接近してきたが減速し同一進路を追走している場合には「進路を譲る義務」というのは発生しない。
それは完璧に屁理屈
前の車が時速10キロで走行してて
その車に追い付いたら後車も時速10キロまで減速するわけだが
お前の屁理屈だと、その状況でも進路を譲る義務が発生しないという事になるので間違い
27条を理解できてないのはお前の方だ >>935
>後車が接近し右に進路変更し自車の右側方を通過しようとしている場合に「進路を譲る義務」が発生するということだ。
それは27条の1項の事だ
お前は2項を理解できてない >>939
>27条は制限速度より遅く走っているクルマへの義務だと私は解釈している
お前の勝手な妄想解釈
27条2項のどこを読めばそうなる?
【アスペ禁止】道交法27条について
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1572046943/
このスレの5から38をよく読んで理解しなさい >>945
法律解釈はそうだとして、それはアオラーへの指南という事でよろしいですかねw >>946
アオラレもしっかり理解しとけば煽られる頻度は減るぞ
普通の人は煽らないしあまり煽られもしない >>945
ちょっと読んできます
でも実際良いんだよ、制限速度ちょうどで走っていれば切符切られないから
他車も速度違反という負い目があるから強く主張してこないし(DQN以外) >>948
法解釈と実運用の違い
現実として取り締まられないから法的に違反でも問題ないという理屈を通そうとするなら
速度取り締まりがほとんど行られない15キロ未満の速度超過はやってもいいという事にもなるし
速度取り締まりをしていない場所ならどれだけ出してもいいという理屈も通ってしまう
切符切られなければ速度違反しても信号牛してもいいというのは、正しい行為ではないよな >>945
読んできたけど、結局書いてあるから守れって話で、27条の解釈の話ではないじゃん
あほくさ 制限速度丁度で走ってる車自体少ないんだが
またそんなのがいると車間キツキツで大名行列になってるのは何でだ >>950
あれだろ
反論の余地すらなかったという事だろwww
書いてあるから守れ
当たり前じゃん 先を急ぎたい後方車両はその為に、車間を詰めて接近し、前方車両に速い速度で、走行したいアピールをする。
前方車両のドライバーが「自分と同じ速度くらいだから、追走であって、抜く意志はないのだ」と勘違いさせない為に。
これは煽りではない。前方車両に早く行きたい事を知らせる為の行為。速度で示すしか手段がないから。
ここで、前方車両はその意思を理解し、 「追いつかれた車両の義務」 を果たさなければいけない。
これを【煽り運転だーー】と喚く者が少数いる。 アオラレタ―という存在。 >>953
車間を詰められたら、その車間に応じた速度に落とすだけだな。 金の欲しい人間は刃物を見せて、金が欲しいアピールをする。
金は要らないと勘違いさせないために。
これは犯罪ではない。金が欲しい事を知らせる行為。刃物で記すしか手段がないから。
ここで一般人はその意思を理解し、「刃物を見せられた人の義務」を果たさなければいけない。
これを強盗だーと嘆くものが少数いる。カモという存在。 >>954
もう文章として矛盾しちゃってて意味わかんねーんだわ
まず主観が詰めた側なのか詰められた側なのか不明。
前者なら危険だから追い越した方が後々安全。
後者なら日本語がおかしい。
どっちにしろ真っ向な判断じゃない可能性が高い >>953
追い越したい時は合図するように決まってなかったっけ? >>943
同一進路を同速度で追走している車両に対して「進路を譲る義務」というのは生じない。
後車は前車との間に必要な距離を保たなかった場合「車間距離不保持」となる。
>>944
「後車が接近し右に進路変更し自車の右側方を通過しようとしている場合に、加速してはならない」
これが1項
「車両通行帯のない道路で後車が接近し右に進路変更し自車の右側方を通過しようとしている場合に、状況によっては左に寄って進路を譲らなければならない」
これが2項
理解できてないのは君の方だと思うがね。 >>958
後続車両を気にする事なく、低速で蓋走行車両し続ける気配り・配慮の出来ない前方車両のドライバーに
追越禁止の片側一車線道路で車間を空けて走行しながら知らせる合図ってあったっけ? >>960
別に違反してもいいんだよ
スピードも一時停止も信号も守ってない奴は多い >>961
おおw
静岡県警の思いやりパッシング推奨してんのかw >>961
パッシングwww
ワイドショーでドラレコ煽りで紹介させるわ(笑) 時代が変われば意味合いも変化する。昭和か パッシングごときじゃ動じないから廃れたんじゃないのか
今は常時ハイビームにクラクション長押し 27条2項は、
「追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。」
「車両通行帯のない道路で後車が接近し右に進路変更し自車の右側方を通過しようとしている場合に、状況によっては左に寄って進路を譲らなければならない」
「状況によっては」では無く、「できる限り道路の左側に寄る」←寄れる限界まで左側に寄るとの意味。
右側方を通過しようとしている場合、道路のギリギリ左側に寄って速度を上げずに通過させろという意味。 >>966
「状況によっては」とは必ずしも左によって進路を譲らなければならないわけではないということ。
寄れる限界(できる限り道路の左側端)というのは車道外側線の内側までということ。
路側帯に侵入してはいけないし、路肩まで寄る必要はない。 >>945
最高速度が同じである車両と書いてあるんだから、追い付いた車にも最高速度の規定が適用されることは明白 >>968
また頓珍漢な後付け屁理屈の開始か?
車道外側線の内側までの寄れる限界範囲内で、できる限り左側に寄れという意味。
2項では、「状況によっては寄らなくて良い」とは書いていない。
「できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない」と書いている。
十分な余地のない車両通行帯のない道路で既に後方車両が追越に掛かっているので
車道外側線の内側までの寄れる限界範囲内でギリギリ左側に寄り、余地をできるだけ作り
後車両に進路を譲らなければ ならない
どんな道路状況であろうと、その道路状況化でおこなわなければ ならない
「必ずしも左によって進路を譲らなければならないわけではないということ」
ではないよ。 アオラレの思考を取り込めば、パッシングじゃなくて安全のためにハイビームにしていいんかな? >>968
「どんな道路状況」って言葉を、
追越禁止場所や出来ない状況化として屁理屈言ってくるなよ。
一般的な道路状況の常識範囲内での「道路状況化」の意味合いな。 >>970
27条2項には、
「道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。」
と書かれており、十分な余地がある場合は進路を譲る必要はない。 >>969
一応リミッターカットするだけで260出るらしい、うちの車 >>977
君の解釈が通るのなら27条はとんでもない悪法と言えそうだw >>977
単独や先頭で走ってるときには最高速度の制限が適用されるけど追い付いたら適用されなくなるなるなら最高速度の制限って意味なくなってしまうんだけど。
複数の制限があって例外規定でもないならそれを同時に守るんだよ。
ひとつのことに引っ張られて同時に複数のことを考えられなくなってしまうのは運転が下手な奴の典型 >>979
そういうの間違いだからどれだけお前が必死に言い張っても無駄 >>979
これはヒント
第二十二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
これがどういう意味かよく考えなさい
・道路標識等によりその最高速度が指定されている道路
これはいわゆる制限速度の事
・政令で定める最高速度
これは自動車においては60キロ
制限速度のことを政令で定める最高速度とは言わない >>974
十分な余地はあっても、左側に避けなくて良いと言ってるのであって、
進路は譲れよw進路妨害してどうするんだよ?
追い付かれた車両義務違反プラス進路妨害って超自己中だな 道交法の書き方とか解釈の問題だから、実用上はどうでもいい
路上でもネットでもキチガイは無視するに限る
普通に走行しててフタ扱いされた人はいない
車間距離不保持は毎月1000台以上が捕まってる >>979
制限速度が50キロや40キロの道路においても
自動車の「政令で定める最高速度」とは60キロ
27条に書かれている
・政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたとき
・最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ
これらは
原付に自動車が追い付いた時
と、
自動車同士で追いついた時
原付同士で追いついた時
あるいは
自動車に原付が追い付いた場合を区別するための文言でしかない 2名無しさん@そうだドライブへ行こう (アウアウウー Sa09-Zca7 [106.133.123.3])2020/02/07(金) 07:48:47.11ID:OR7VpMm0a
このスレが終了したら使ってください
【煽る方も】 煽り運転について 118 【煽られる方もアホ】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1581029011/
ヤバいので、とりあえず終わったらここに >>986
お前が法定速度と最高速度の違いを分かってないだけだろ >>986
センターラインが白い白線なら最高速度50のところで40で走ってる車を50で追い越すことは可能
27条で譲らなきゃならないならそもそも追越可能なんて条文は存在しなくていい
ただ自分が思い通りに走りたいという願望だけしか持ってないから色んな辻褄が合わなくなってることに気が付いてない >>989
では法定速度と最高速度の定義を披露してよ >>990
辻褄はあっている
理解できないからつじつまが合ってないと思い込む >>991
第二十二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。 レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。