>>886
「任意」というのは個人の判断に任せるということだ。
例えば「後ろから煽られていて危険回避の為に先に行かせる」等のことを言ってる。

>>889
「後方車両が速度違反をしていても追い付かれたら譲る義務が生じる」
「追い付かれた車両が一時停止すれば追越禁止違反(はみ出し禁止違反)にはならない」
こういうふざけたことを言ってる奴が大半だ。
捕まる捕まらないに関わらず今まで違反行為を全くしたことがないと断言できる奴がどれだけいる?

27条2項では後方車両が追い越しをする場合に追い付かれた車両はできる限り左に寄れと言ってるだけ。
相手が無理な追い越しをしてきた場合はやむを得ず減速や一時停止をすることもあるだろうが、基本的には左に寄ればいい。
対向車等に注意し安全に追い越しをする義務は追い付いた側にある。

こんなのは条文を読んだほとんどの人が理解できること。
一部の「義務」という言葉に執着した奴等が勝手な深読みをしてるだけだ。