某日本有数規模の河川に近いエリアに住んでるのだが…
その川を渡る橋の車道入口には「自転車通行止め」を表わす標識が設置されている
橋の片側には歩行者自転車道(以下、歩車道)が付属しているため、
一般的には歩車道を走行することで済んでいる
しかしハンドル幅が60cmを超えるMTB系など、普通自転車の規格外の軽車両で
渡るにはどうしたら良いか判断に迷い、地元の警察署で質問した
回答は「おすすめしないが、車道を走ってもらう」とのことだった
「さもなくば、歩車道を押し歩く」。1キロ以上も押し歩きなんて嫌だが

車道に対して自転車通行止めの標識を立てておきながら車道を走れって、なんやねん