>>70
>つまり、【公安委員会が定める灯火】の基準とは、点滅でも非点滅でも運転者が前方を十分に視認することができる基準って事だろwww
>すなわち、公安委員会が定める灯火は点滅と非点滅のどちらも「運転者が前方を十分に視認することができる」って事だからなwwwwww

公安委員会規則の基準:〜10m前方の障害物を確認できる光度〜

定常灯はこの基準を満たす公知の数値基準が存在する

点滅灯はこの基準を満たしていることを証明する公知の手段が存在しない
これは国レベルでは存在しないと警察庁が言明している
自転車灯火の所掌機関である地方公安委員会(→地方自治体の規則)も点滅灯用の数値基準を公表したところはない
その他の公知の数値基準も存在しない
技術的知識を保持しているであろう自転車前照灯メーカーは自社の点滅モードは
法令規則が求める自転車前照灯の機能は無いから補助灯としてしか使えないと言明

点滅灯は被視認性が定常灯より高いから視認性より被視認性の高い方が適切だ
と言う異見を警察庁は否定し法が求めているのは視認であるとしている
如何なる条件の道路上においても点滅灯の方が被視認性が高いという立証は存在しない
同時に法が要求する視認性が確保されるとする公知の点滅条件も知られていない

点滅灯が自転車前照灯たり得ない一番の理由は
法の要求『夜間路上にある時』と規則の要求『障害物を確認できる光度』の二つを
同時に満たすことができないことだ
自動で有れ手動であれ光を発していない消灯状態は『障害物物を確認できない』状態つまり無灯火状態なのだ
点滅灯は【ついていて(W)】も【障害物を確認できない状態になる】前照灯欠格ものだ