【適法】ライトを点滅させてる人 145人目【合法】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 140人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1624175854/ >>375
> 通じる日本語で頼むは。
理解できるまで声に出して読め
点滅する灯火は公安委員会の定める灯火じゃないから ⇒ 関係どころか、公安委員会の定める灯火が点いてない理由そのものだろ
>俺はそんなこと言ってないがなw
言ってる
>> ⇒だが点滅灯火は公安委員会の定める灯火に違反してるから
> ↑
>これなwww
>この訳の分からないものは何だ?
点滅灯火が公安委員会の定める灯火ではない ⇒ 点滅する灯火は公安委員会の定める灯火規定で違反だから公安委員会の定める灯火ではない
お前の理屈だ
なぜそうなのか?
点滅する灯火は公安委員会の定める灯火ではない = 公安委員会の定める灯火を点滅させると公安委員会の定める灯火ではない
公安委員会の定める灯火を点滅させると公安委員会の定める灯火ではなくなるというのは、公安委員会の灯火規定に違反してなければ公安委員会の定める灯火ではないということにできない現実からだからな >>375
> 公安委員会の定める灯火が点いていなければ違法。
公安委員会の定める灯火(点滅)を点けてるのに違法だと言ってるだろお前
点滅違法派じゃん
> 公安委員会の定める灯火(点滅)を点けてるのに違法だと言ってるだろお前
> 公安委員会は点滅をどう定めているのだね?
点滅・連続点灯問わず定めてるだろ
連続点灯でなければならないとか、点滅してはならないと定めてないなら、連続点灯でも点滅でも定められているということだ
> 答えられないだろ?
点滅で点けるな、連続点灯で点けろなんて定められていないだろ
そして点滅の有無に関わらず公安委員会が定めていると警察庁も言ってる
つまりお前の言う点滅は定められていないから云々は何の根拠にもならないということだ
お前 ⇒ 公安委員会の定める灯火(点滅)を点けてるのに違法だと言ってる = 嘘っぱち決定 >>376
> 「点滅する灯火のみも使用」も「点滅する灯火を使用」であるよな?
「点滅する灯火のみも使用」ってなに?
「点滅する灯火のみを使用」だろ?
「点滅する灯火を使用」しなければ「点滅する灯火のみを使用」は成り立たない
つまり「点滅する灯火のみを使用」とは「点滅する灯火を使用」である
これが理解できないとは、知能が幼稚園児以下ということだな
そして、お前の屁理屈はこういうことだぞ
都合が悪いからここには触れないよな
「点滅する灯火」のみを使用するのは、「点滅する灯火」の使用ではない
「点滅する灯火」のみは「点滅する灯火」ではなく別なものだ
これをCATEYE VOLT800に当てはめてみろよ
「点滅するCATEYE VOLT800」のみを使用するのは、「点滅するCATEYE VOLT800」の使用ではない
「点滅するCATEYE VOLT800」のみは「点滅するCATEYE VOLT800」ではなく別なものだ
というお前の破綻した理屈がよく分かるだろ
現実では「点滅するCATEYE VOLT800」だけを使用するのは、「点滅するCATEYE VOLT800」の使用なのだからな >>378
> カメラやドリンクホルダーは灯火なので ←売ってないw言ってないwww
カメラやドリンクホルダーは灯火規定に違反と言ってる時点で、カメラやドリンクホルダーは灯火規定が適用される灯火だという理屈だろ
> 灯火規定が適用 ←売ってないw言ってないwww
灯火規定に違反と言ってる時点で、灯火規定が適用されてるだろ
> 適合 ←売ってないw言ってないwww
>>314で適合と言ってるのはお前だ
自分の主張や理屈さえ理解してない認知バイアスで、いちいち言い訳にもならない返しするなよ
適合するってのはお前の主張だ
違反ってのは規定が適用されて規定に反してるってことなんだぞ
同じように、規定に適合ってのは規定が適用されて規定に当て嵌まったってことだからな
合法派 ⇒ カメラやドリンクホルダーは灯火ではないので灯火規定は適用されない
お前 ⇒ カメラやドリンクホルダーは灯火なので灯火規定が適用され適合
お前 ⇒ カメラは灯火なので灯火規定が適用され違反
お前は言ってることが滅茶苦茶なうえに矛盾した複数の主張をしてるだけでなく、そもそもが論理破綻してるから、どんな例えをしても言い訳にすらなってないんだよ >>378
>> 法が適用されないなら違反しないだろ
> "違反しないだろ" ってことにしたのかwwwwww
法が適用されない、適用できないことが、違反にできると思ってる認知バイアスのキ印だよなお前
> カメラは灯火でさえないものなのに、公安委員会の定める灯火に違反しない。
お前 ⇒ カメラやドリンクホルダーは灯火なので灯火規定が適用され適合
お前 ⇒ カメラは灯火なので灯火規定が適用され違反
頭おかしいだろホント >>379
>> お前の言ってることだろ
> 言ってねーってw
> 言っていっるレス番と引用文を出してみれwww
>>296
> このカメラは公安委員会の定めに違反してるよな?
> 白または淡黄色の灯火はないし、> 10m先の障害物を確認できる明るさの灯火はないし、
> そもそも、前照灯ですらないwww
白または淡黄色の灯火はないし、10m先の障害物を確認できる明るさの灯火ではないし、前照灯ですらないこのカメラは公安委員会の定めに違反してる
つまり、カメラは灯火なので灯火規定が適用され違反と言ってるのがお前だ
> お前の解釈でしかないwww
それ以外に解釈しようがない理屈だからな
自分の言ってることさえ捏造だいちゃもんだとか被害妄想が激しいだけでなく、自分の理屈さえ理解してない認知バイアス持ちだろお前 >>380
> 捏造だらけでいちゃもん。
お前の言ってる理屈そのままだぞ
> カメラは公安委員会規則の灯火規定に違反しているのだなwww
お前 ⇒ カメラは灯火なので灯火規定が適用され灯火規定に違反
> ドリンクホルダーは安委員会規則の灯火規定に違反しているのだなwww
お前 ⇒ドリンクホルダーは灯火なので灯火規定が適用され灯火規定に違反
香ばしいなんてもんじゃないなお前
これもちゃんと答えてくれないと、お前の言ってることは嘘確定だぞ
>> 「公安委員会の定める灯火ではない」⇒「公安委員会規則の灯火規定に違反している」
> ↑
> こんな間違ったことを言ってるから変になるwww
これが間違ってるって、法令則は
をなんだと思ってんだよお前
じゃあお前の屁理屈は、「公安委員会規則の灯火規定に違反している灯火」は「公安委員会の定める灯火」なんだな?
「公安委員会規則の灯火規定に違反していない灯火」は「公安委員会の定める灯火ではない」のだな?
公安委員会の規定に違反か違反でないかは、公安委員会の規定灯火かどうかに関係ないとお前は主張してるんだからよ
「公安委員会の定める灯火」=「公安委員会の規定した灯火」かどうかは、公安委員会の規定とは何の関係もないとな
公安委員会の定めに従う従わないが関係ないなら、お前のいう公安委員会の定める灯火って何だってことに妄想してんだよ? >>381
> 原因はお前の解釈。
これ以外に解釈しようがない屁理屈で、お前の妄想が原因なのに、他人のせいにするなよ
公安委員会の定める灯火を点滅させる ⇒ 違法
公安委員会の定める灯火を点滅させる ⇒ 公安委員会の定める灯火ではなくなる ⇒ 公安委員会の灯火規定で点滅は違反
公安委員会の定める灯火を点滅で点ける ⇒ 別に違法にはなりません ⇒ 公安委員会の定める灯火規定に点滅は違反しない
結局、公安委員会の定める前照灯を点滅させても違法じゃないけど違法だと言ってるだろお前 >>382
こんな簡単な文章、分からない訳がないよな
「点滅するCATEYE VOLT800」だけを持ってきてください
ということに
「点滅するCATEYE VOLT800」を持っていったら
「点滅するCATEYE VOLT800」だけは「点滅するCATEYE VOLT800」ではなく、別なものだと発狂してるのがお前 >>384
> 灯火とするなら灯火器の体としないだろうになwww
なんだよ?灯火器の体としないだろうになって?
前照灯は灯火だぞ
道路交通法でも公安委員会規則でも辞典でも前照灯は灯火だぞ >>391-402
お前の理屈で俺の言い分を解釈すると訳の分からんものになるってことだなw
なるほどねw >>403
お前の理屈は矛盾してるから当然
そして、それを明確な根拠を示して説明できない時点で、お前の主張は嘘っぱちと確定 >>405-406
お前の嘘っぱち話はお前の理屈100%なのに、俺の理屈を抜けってアホ丸出しだな
知能が低いからって、少しはかんがえろよ >>309
> 灯火と灯火器の区別がつかないお前らが理解することは、
> 無理でーす。
灯火と灯火器を区別していない警察も公安委員会も司法も理解できないと言うことだな。
どうして違法になるの? 健常者には理解するのが無理www
キチガイにしか理解できない妄想だからなwwwwwwwww >>363
>このたとえ話はそこじゃないw
>同じ集合に含まれている違うものを、
>区別して違うものとするか、区別しないで同じものとするか。
>の話なんだけどなぁーwww
さらなる区別をするか否かは法令の定めに因るのだから、
赤林檎(非点滅)と青林檎(点滅)の区別は法令のどこで定めていますか?というのは論点そのものなのだよ┐(´ー`)┌hahahahahaha
自分が想定していないのだから関係ない、では済まされねぇのな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
赤(非点滅)と青(点滅)の区別は法令のどこにあるの?さぁお答えください┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha この無様な力作(笑)を現実に話を戻すとだ┐(´ー`)┌
違法じゃないけど違法派(笑)「脱法派(笑)は非点滅と点滅の区別ができないから、点灯させろと言われても点滅させてしまうwバッカジャネーノw」
合法派「非点滅と点滅の区別は法令のどこにあるんだよw勝手な区別をすんな気違いwww」
こんな感じ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>401
すみません。私にもわかりません。
あなたの言ってることのほとんどが意味不明なのです。 >>402
灯火器でないことにしたんですね(笑)
今まで言ってたことを変えるんですね(笑) >>407
理屈100%(笑)
中国や韓国じゃないんだから嘘はやめましょうよ >>413
知能が低いんだろwwwwwwwww
ハゲヅラそのものだからwwwwwwwww >>414-416
お前が灯火器だと言って区別だの何だの言ってるが、前照灯は灯火だろwwwwww
>理屈100%(笑)
俺が見てもお前の理屈100%だなwww
中国や韓国じゃないんだから嘘や妄想はやめろよキチガイwww
>警察も公安委員会も司法も区別してるよ
してねえだろwww
何処に灯火器なんて書いてる?www
中国や韓国じゃないんだから嘘や妄想はやめろよキチガイwww >>409
> お前が理解するのは無理なんだよw
警察、公安委員会、司法が灯火と灯火器が違うという見解を出しているの?
出してなければ、おまえしか理解できない日本以外の謎の法律だな。 しかも、その「灯火」とやらは、光でも物体でもないってんだから、お口あんぐりだわなwwwwww >>419
灯火と灯火器が違うという見解?
出してなければ?
お前の場合はいろんな意味でも
無理でーす。 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1624175854/706
> 右から赤、黄、青の灯火を備える信号機「えっ」
> 保安基準で設ける前照灯「えっ」
> 自転車に設ける発電式の前照灯「えっ」
まっ、
灯火の場合は備えるで灯火器の場合は設ける
と、このように使い分けられているんだがなwww https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1624175854/707
> 法52条の灯火に非常点滅表示灯があるが?
これさ、
非常点滅表示灯は、 "道路に停車し、又は駐車しているときは、" なんだよねw
対して、
前照灯は、 "夜間、道路を通行するとき" なんだよねw
夜間の場合か否か?
通行中か否か?
前提が違うのに、脱法派は 「そんなの関係ねーぃ」 だからなwww あ、そうそうw
関連して脱法派の馬鹿思考www
ダイナモは、停止時に灯火がなくなるから違法と言っていることに対して、
通行中じゃないから消えていてもいいんだみたいなこと言ってるんだがwww
だったら、自動車は通行していない一時停止時も非常点滅表示灯を点けなければ違反となってしまうんだけどねwwwwww
こういうのは矛盾していると思わないのかな???
不思議だなー。 またハゲヅラのキチガイ虚言癖ID:LylBpRvOが支離滅裂な事を喚いてるから転載しとくわwwwwwwwwwwwwwww
>前照灯には、
>その漢字が表す通り、、前を照らす灯りという意味がある。
>また、その灯りを発するための機器を指すものでもある。
>
>この2つを使い分けられないどころか違いも理解できない残念な人達www
>脱法派は皆そうwww
>
>頭おかしい。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1632973292/126
>>お前は【灯火は灯りで、灯火器は灯火を発するためのもの】だと主張してんだろwww
>だから、.お前は、
>俺の主張が、灯火 = 灯り = 光という事になるwwwwwwwww
とするのか?
>訳分からんなwww
>
>>灯火は光なのか光じゃねえのか、どっちなんだ?www
>何言ってやがる?
>俺は灯火は光じゃないとしか言ってないんだが?
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/744
>灯火は物体じゃないと言ってるのに、物体である灯火とするのはなぜなんだあぁぁ〜〜???
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1579710366/754 これらの発言から、
灯火とは光でも物体でも無いが、「前を照らす透過」は機器という物体である!
前照灯とは「前を照らす灯火」という機器であるが物体では無い!
前を照らす「灯火」が「灯火」を発するのだ!
つまり、前照灯は光でも物体でも無いが機器という物体であり、光でも物体でも無い「灯火」という謎の何かを発する!
すなわち、前照灯とは光らない謎の超常現象!wwwwwwwwwwww
まさにキチガイ虚言癖ID:LylBpRvOのお花畑ファンタジーwwwwwwwwwwwwwwwwww >>421-424
灯火とは光でも物体で無い! by ハゲヅラID:LylBpRvO
こいつは、光でも物体でもないものは「設けたり」「備えたり」出来ねえことさえ理解してねえで妄想してんだから、どうもなんねえよなwwwwwwwwwwww >>411
おじいちゃんw
おじいちゃんが言い出したことだよ?
なんて言ったのが覚えてないの?
赤(非点滅)と青(点滅)の区別の話じゃないんだよ?
頭おかしいよwwwwww >>424
これがキチガイの馬鹿思考↓
>ダイナモは、停止時に灯火がなくなるから違法と言っていることに対して、
>通行中じゃないから消えていてもいいんだみたいなこと言ってるんだがwww
"(道路にある場合の灯火)
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(略)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
五 軽車両 公安委員会が定める灯火"
道路交通法第52条は「夜間道路にあるときは道路交通法施行令に従って規定された灯火を点けろ」と法律の委任をしてんだから、「夜間、道路を通行するとき」に公安委員会が定める灯火を点けろって事だwwwwww
通行してない時に消えていようが違反になる訳ねえだろキチガイwww >>424
>だったら、自動車は通行していない一時停止時も非常点滅表示灯を点けなければ違反となってしまうんだけどねwwwwww
駐車
車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること
または、運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態にあること
停車
車両等が停止することで駐車以外のものをいう
一時停止
主に道路交通において、車両などが一時的に停止すること。また、交差点やその付近において道路標識等により車両などが一時的に停止すべきことを指定されていること。
駐車と停車の定義から外れる自転車と違って、車の一時停止は通行中だぞハゲヅラwww
そして、停車は尾灯か非常点滅表示灯を点けなければならないと規定されているから、尾灯を点けてるなら非常点滅表示灯は点けなくていいんだからな低脳wwwwww >>429
何を自分を連呼してんだよwww
おじいちゃんって50代ハゲヅラのお前だよなwww
非点滅と点滅の区別の話だろwww
それとも、光でも物体でもない灯火と灯火器の区別の話か?www
ほれ、何処で区別されてるのか指してみろよ虚言癖wwwwwwwww >>411
おじいちゃん、もう寝ちゃった?
おじいちゃんが言い出した時の話って>>275におじいちゃんがレス付けたときだよw
>>275からツリー表示にして見てみなよwwwwww
赤(非点滅)と青(点滅)の区別の話じゃなかったのが分かると思うよwww >>433
ハゲヅラはお薬の時間だろwww
さっさと飲まないと精神病院の担当医から怒られるぞwww
ほら、いつまでも夢見てねえで、↓この現実を噛み締めてグッスリ寝ろよwwwwwwwwwwww
点滅する灯火をつけると公安委員会の定める灯火を点けないことになるから道路交通法に違反で違法!by ID:LylBpRvO
夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。by 警視庁
キチガイ虚言癖ID:LylBpRvO
点滅式ライトを使用すると道路交通法に違反!
警視庁
点滅式ライトを使用すると道路交通法に違反しない!
どちらが正しいかは幼稚園児でも分かるわなwwwwwwwwwwww とまぁ馬鹿がこのスレでどれだけ吠えようが現実世界では警視庁や東京都が言うように
自転車の点滅灯は違反にならないし取り締まられることもない
それを無視してどれだけ無駄なスレを重ねたところで現実は変わらない ざまあw >>421
> 灯火と灯火器が違うという見解?
そうだよ。
> 出してなければ?
おまえの妄想。
> お前の場合はいろんな意味でも
>
> 無理でーす。
警察も公安委員会も司法も理解できなくて、おまえにしか理解できないんだったな。 否定形で肯定をするしかない馬には無理があるってことを知らないwww
そういう奴の発言て採用されることはほぼないんだが、自覚がないから困ったもんだwww
実績がないのに自分はできる奴だと思っちゃてるバカっているよなwww >>437,438
それ、間違ってるから訂正してやるよ↓
基地害の妄想を理解するのは
お前には
無理でーす。
の間違いだろwwwwwwwwwwww
キチガイなのに、自覚がないから困ったもんだwww
妄想癖なのに自分はできる奴だと思っちゃてるバカだからなお前www >>419>>421
右折と左折は同じかな?
警察、公安委員会、司法は右折と左折が違うという見解をたましてないけど
右折と左折が違うと理解してたのは俺の妄想だったのですね
どーしたらいいのでしょう?
左折のとき二段階右折なんてできそうもありません >>422
>灯火の場合は備えるで灯火器の場合は設ける
>と、このように使い分けられているんだがなwww
(他の車両等と行き違う場合等の灯火の操作)
第二十条 法第五十二条第二項の規定による灯火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。
一 車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が一万カンデラを超えるものをつけ、車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車 すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。
えっ
どう見ても視点が違うだけだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
>>423
>> 法52条の灯火に非常点滅表示灯があるが?
>これさ、
>非常点滅表示灯は、 "道路に停車し、又は駐車しているときは、" なんだよねw
自動車は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路の幅員が五・五メートル以上の道路に停車し、
又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。
「夜間」がなくなっているな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
>>424
>ダイナモは、停止時に灯火がなくなるから違法と言っていることに対して、
>通行中じゃないから消えていてもいいんだみたいなこと言ってるんだがwww
>だったら、自動車は通行していない一時停止時も非常点滅表示灯を点けなければ違反となってしまうんだけどねwwwwww
「非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない」尾灯は通行時にもつけているのだから、何の違反にもなりませんが何か┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
何もかもが間違ってるだろ、どうしてこれでテメーの主張正しいと思っちゃうのだろうね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>441
(他の車両等と行き違う場合等の灯火の操作)
↑
灯火器の操作じゃなく灯火の操作と書かれているよね?
「夜間」がなくなっているな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
↑
そこ論点じゃないしw 別に夜間であっても話の内容は変わらないってねw
「非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない」尾灯は通行時にもつけているのだから、何の違反にもなりませんが何か┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
↑
別に非常点滅表示灯じゃなく尾灯としてもいいぞw 点けなければ違反となってしまうんだからwww >>442
>灯火器の操作じゃなく灯火の操作と書かれているよね?
同じことだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
「灯火をつける」も操作なのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
そもそもの話┐(´ー`)┌
灯火をつけるときに何を操作しているだろうか?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
>「夜間」がなくなっているな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
> ↑
>そこ論点じゃないしw 別に夜間であっても話の内容は変わらないってねw
「夜間の場合か否か? 」
って思いっきり書いてるのに何言ってんだテメェ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
>別に非常点滅表示灯じゃなく尾灯としてもいいぞw 点けなければ違反となってしまうんだからwww
「自動車は通行していない一時停止時も非常点滅表示灯を点けなければ違反となってしまうんだけどねwwwwww」
って思いっきり書いてるのに何言ってんだテメェ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
いくら何でも気が触れすぎだっての┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>443
ずっと前の話にあっただろ、手段と目的を混同してるだろ?
> 法は夜間路上においては灯火をつけろと
> つける(作動させる)自動車・原付のハードウエアとしての【灯火器】は保安基準で
> 軽車両の灯火(灯光)は都道府県の交通規則に定められている
↑
「夜間の場合か否か? 」の話でしたか?
「自動車は通行していない一時停止時に尾灯が点いていなくても合法だとでも?
頭おかしい。 >>443
おじいちゃん、ボケが始まってるかもなw
傍から見てればそう思うんだけどwww
高齢者 運転免許 認知機能検査
を試してみれ。
満点でなければやばいぞwww
おじいちゃんの年齢が70歳以上なら満点じゃなくてもいいけど。
60歳前半なら倍速(半分の時間)でテストしてみて満点獲れると思うよ。
こんな簡単な問題、満点じゃなければボケ始めだぞwww >>444
>「自動車は通行していない一時停止時に尾灯が点いていなくても合法だとでも?
一時停止はエンジン掛かったまんまなんだから通行の途中で通行中だろ低脳www
そして、停車時は前照灯などを消してもいいが、尾灯か非常点滅表示灯を点けなければならないwww
しかも、自動車は尾灯を点けると車幅灯やポジションランプも同時に点く構造だからな
>>445
お前はボケどころか脳の機能障害が始まってんだから、妄想を喚いてねえで、さっさと精神病院で治療を開始しろwwwwww >>444-445
ボケ老人が発狂してる発狂してる┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
俺の言い分は間違っていない!と確信していてもそれを言葉に落とし込むことができていないね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
どうしてだと思う?言ってることが出鱈目だからだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
>「夜間の場合か否か? 」の話でしたか?
「夜間の場合か否か? 」 って書いてるんだから論点そのものだろ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
>おじいちゃん、ボケが始まってるかもなw
ボケ老人が画面にうつりこむ自分の顔を見て何か言ってら┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha 自動車は夜間、一時停止しているときに尾灯か非常点滅表示灯をつけなければいけないじゃないか!
↓
車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、●尾灯●、番号灯及び室内照明灯
夜間、道路を通行している自動車が一時停止をしました。
さて、無灯火で違反になるでしょうか?お答えください┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha 夜間、道路に駐停車するとき〜の「夜間」を忘れ、通行時と駐停車時の違いに「夜間」を挙げてしまう。
尾灯または非常点滅表示灯の「尾灯または」を忘れ、一時停止時に非常点滅表示灯をつけなければ無灯火と言ってしまう。
夜間、道路に駐停車するとき〜に自転車の規定が無いのに、自転車は駐停車時に灯火をつけなければならないと主張している。
うん、何もかもが出鱈目だな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
法令を覚えていないどころか、解釈を欠き散らすときに読んですらいない。これ法解釈がどうとかいうレベルじゃねーぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
あたまおかしい┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>447
論点がズレて最初の話がどっかに飛んでいってしまうw
ズレたことを話続けて的外れなことでいちゃもんwww
頭おかしい。 >>448
> 夜間、道路を通行している自動車が一時停止をしました。
> さて、無灯火で違反になるでしょうか?お答えください┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
設問が成り立っていないので却下。 >>449
結局、自動車は云々としたところで、
自転車のダイナモは消えていたり光度不足なら違法になるということじゃんw >>446
脳の機能障害物を精神病院で治療するんですか? >>447
> 「夜間の場合か否か? 」 って書いてるんだから論点そのものだろ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
それ、元々の論点がずれた後のあなたの的外れな論点ですよ? >>455
知ってる癖にトボケてんじゃねえよハゲヅラwwwwwwwww
脳機能障害の治療は、お前が通ってる精神科や脳神経内科外科とかだろwwwwww
>>456
それで他人の振りしてる積もりかよwwwwwwwww
自演までして必死なのがウケるなハゲヅラwwwwwwwww レスする訳でもなく、ただ思ったことや感じたことを書き込む奴って何なんだろ?
独り言を聞いて欲しいと科なのかな?
よく分からんけどw
なんか近くでブツブツ言っているヤツみたいな?
気持ち悪いったらありゃしないwww
本人はそれrで楽しいのかもしれないけど、こっちはちょっと気持ちわるなんだよねw >>459
自己紹介はウケるからやめろハゲヅラwww ところで脱法派の皆さん、
脱法派の>>416言っていることにフォローしてくださいよ(笑)
>>440に書いたとおりなのですよ(笑)
同じ脱法派の皆さん、どういうこなのかどうすればいいのか回答ください >>458
投げやりにするなら最初から書かないでくれませんか?
私のひもつぶしを邪魔しないでください >>450
意訳「論点を維持できなくなりました」そりゃそうだよな、根拠規定を覚えてねぇんだからな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>>451
答えられない┐(´ー`)┌
そりゃそうだよな、「一時停止では非常点滅表示灯をつけなければ無灯火になる」なんてアホな事を言っちゃったんだものな┐(´ー`)┌hahahahahaha
健常者は「間違ってたごめん」位のことは、どんな敵対してる相手にだって言えるんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>>452
ならないよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
それは違法じゃないけど違法派(笑)の「光度が云々」という解釈の上であって、
ダイナモが適法であることはJIS規格とJIS法と道交法52条以下の規定が担保しているんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>>461
>ところで脱法派の皆さん、
>脱法派の>>416言っていることにフォローしてくださいよ(笑)
それ書いてるの違法じゃないけど違法派(笑)だろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>461,462
「たまして」なんてハゲヅラの意味不明な妄想の通りですよなんて必死になっても、誰にも理解される訳ねえだろwwwwwwwwwwwwwww
そもそも、脱法の意味も理解してねえような低知能に何を言ったって理解出来ねえんだからよwwwwwwwww
しかも、マジキチ虚言癖ハゲヅラのひもつぶしは自演wwwwwwwwwwwwwww
よく街でブツブツ独り言を言いながら歩いてるキモイID:4uK60LfMみたいな奴いるだろwww
有り得ない妄想をブツブツ呟きながら、途中で奇声を発したりして、明らかに精神がおかしな奴がよwwwwwwwww
灯火は光でも物体でも無い!だが、灯火が何なのかは答えられない!
「点滅式ライト」だけを使用してるのは「点滅式ライト」を使用してるのでは無い!
「点滅式ライト」だけとは「点滅式ライト」とは別な物だ!
点滅式ライトの使用は道路交通法に違反しないと警視庁が言ってるが、点滅式ライトの使用は道路交通法に違反すると俺が言ってるから違法!だが、他に公安委員会の定める前照灯を点けたら、違反してる点滅式ライトは違反でなくなる!
赤色の前照灯でも同じ!他に白色の前照灯を点ければ、違反している赤色の前照灯は白色の前照灯に変わるから違反じゃなくなる!
↑こういう事を何十年も延々とブツブツ呟いてる、正真正銘本物の精神異常者だもんなあお前wwwwwwwwwwwwwww >>437
> お前には
>
> 無理でーす。
そうだな。
基地外の妄想を理解するのは無理。
ついでに警察も公安委員会も司法も無理。 見落としてた┐(´ー`)┌
>>452
>結局、自動車は云々としたところで、
>自転車のダイナモは消えていたり光度不足なら違法になるということじゃんw
ならないよ┐(´ー`)┌
JISで規定され、道路交通規則にも「自転車に設ける発電式の前照灯」と規定があるのに、
どうして違法になるとこじつけちゃうんだろね┐(´ー`)┌hahahahahaha
これ嘘つきを自称しているのと何も変わらねぇぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
「国及び地方公共団体は、JISを尊重しこれをしなければならない」
警察庁が国で、都道府県と都道府県警、都道府県公安委員会は地方公共団体な┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha 灯火は灯り(笑)点いていなければ灯火は無い(笑)点いてる灯火をつけろ(笑)
という珍妙な解釈ってーかこじつけをしてもだ┐(´ー`)┌
地方公共団体である東京都公安委員会は自転車の前照灯を違法とすることは出来ないのだ┐(´ー`)┌
そう法律で定められている。故に、お前のその珍妙な解釈は成立し得ないのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
そうやってダイナモを違法とすること自体が違法なのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha 違反にできる根拠法がないから違反にならない
これほどクソ簡単な理屈がわからん馬鹿が法解釈とか (軽車両の灯火)
第6条 政令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない公安委員会が定める灯火は、前照灯及び尾灯とする。 公安委員会の定める灯火にJISの何が規定されているんだろ?
東京都道路交通規則にはそんなの書かれていないなw >>471
(軽車両の灯火)
第6条 政令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない公安委員会が定める灯火は、前照灯及び尾灯とする。 つけなければならない公安委員会が定める灯火は、前照灯及び尾灯とする。
さて、問題です。
上記の条文は何と書いてあるでしょう? 答え
つけなければならない公安委員会が定める灯火は『前照灯』と『尾灯』である。 >>471
書かれていないから「JISを尊重しこれをしなければならない」の片務が成立する訳だね┐(´ー`)┌hahahahahaha
世界でお前だけだよ、「前照灯とはJISで定める自転車前照灯の事ではない」とかいう詭弁を思いついちゃうの┐(´ー`)┌
それ違法だから無理よ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha >>475
だってさ、今話しているのは"軽車両の灯火"で自転車の灯火装置の出ないしwww
公安委員会は軽車両の灯火なのに、自転車の灯火装置の規格を尊重してなにをするんだろ? >>476
焦ってると片言になるのいいよね┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
自転車は軽車両なのだから、そこで言い換えても同じことだよ┐(´ー`)┌
大体、ここが何の板で、何の話をしているか覚えていないのかね?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>477
公安委員会はこのスレなんて関係ないからwww
やっぱ、ズレてんなwww >>477
おじいちゃん、
高齢者 運転免許 認知機能検査
を試してみた?
満点とれた? >>478
>公安委員会はこのスレなんて関係ないからwww
「公安委員会が定める灯火」の「公安委員会」って何だろうな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
毎度のことだが、発狂し過ぎるとこうなっちゃうのな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>480
???
公安委員会はこのスレ見てなんかやってるのか?
頭おかしい。 >>476
自転車の灯火装置は前照灯という灯火と、尾灯という灯火だよねぇ(笑)
(軽車両の灯火)
第6条 政令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない公安委員会が定める灯火は、前照灯及び尾灯とする。
さて、問題です。
上記の条文は何と書いてあるでしょう?
答え
つけなければならない公安委員会が定める灯火は『前照灯』と『尾灯』である。
JIS規格で灯火装置と定義された前照灯は、法令規則において、つけなければならない公安委員会が定める灯火ですねぇ(笑) 脱法派は違法になることを違法じゃないとして違法にならないことを違法とする。
公安委員会の灯火が点いていなければ違法。
点滅で灯火が消えているときは >>483
そうかwww
お前が脱法派だったのかwwwwwwwwwwww
違法になることを違法じゃないとして違法にならないことを違法とするキチガイ虚言癖のお前が脱法派wwwwwwwwwwww >>483
失礼。個人的な急用のため途中で送信したの気付いていなかった。
脱法派は違法になることを違法じゃないとして違法にならないことを違法とする。
公安委員会の灯火が点いていなければ違法。
点滅のみしか点けていなければ、
その灯火が消えているときは、公安委員会定める灯火どことか灯火は点いていない。
違法ですね?
公安委員会の灯火が点いていれば合法。
前スレで、赤い前照灯の灯火(赤い灯火を前方に向けて照射したら)は違法と言い出した脱法派w
(赤い灯火を前方に向けて照射することは、軽車両では禁止されていない。
赤い前照灯の灯火について法令則は禁止していないし、それをつけたことに罰則も何もない。
日本は罪刑法定主義なので、赤い前照灯の灯火をつけることは自由で罪を問うたり与えたりすることはできません。
公安員会の定める灯火が点いていたら、赤い灯火を前方に向けて照射していたとしても違法にはなりません。 >>485
うんうんwww
そうだよなwwwwww
脱法派のお前の論理は、
公安委員会の定める灯火(点滅)を点けても違法!
点けているのに違法!
警視庁が道路交通法に違反しないと言ってるが、道路交通法に違反してると俺が言ってるんだ!
でも、他に前照灯を点ければ、違反していた点滅の違反は違反じゃなくなる!
赤色の前照灯もそうだ!
赤い前照灯の灯火について法令則は禁止していないし、それをつけたことに罰則も何もないから、赤色の前照灯のみでも違反じゃない!
赤色の前照灯だけ点けても違法じゃないけど、点滅の前照灯だけ点けるのは違法だ!
とまあ、こんな妄想を喚き散らしてる訳ですなハゲヅラくんはwwwwwwwwwwwwwww
脱法派(ハゲヅラ独り)は違法になることを違法じゃないとして違法にならないことを違法とするwwwwwwwwwwww >>485
>その灯火が消えているときは、公安委員会定める灯火どことか灯火は点いていない。
>違法ですね?
そうだね ダ イ ナ モ と 非 常 点 滅 表 示 灯 だね┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
ダイナモは公安委員会定める灯火(笑)に規定があるのに点けても点いてないのいいよね┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>487
ダイナモは違法になりますよwww
非常点滅表示灯は点滅でなければ違法になりますよwww
そういう法令則なのでwwwwww
ちゃんと法令則を理解してからいやもんをつけてね(ハート)、おじいちゃんw >そういう法令則なのでwwwwww
んな訳ねーだろ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
どうしてこう、JIS法の規定も、公安委員会が定める灯火のなかにダイナモの記述がある事も、
テメーの虚言に取り込んで少しでも辻褄が合うように操作しないんだろうな┐(´ー`)┌
出来るだけの知能が無いと言ってしまえばそれでお仕舞いだがな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha 公安委員会の定める灯火(発電式)は違法! by ハゲヅラID:ceOlJ8R3
公安委員会の定める灯火に違反してる赤色の前照灯は違法じゃない! by ハゲヅラID:ceOlJ8R3
赤色の前照灯は定められていないから違法にならないけど、点滅の前照灯は定められていないから違法! by ハゲヅラID:ceOlJ8R3
メチャクチャ苦しい屁理屈だよなwwwwwwwwwwwwwww >>489
JIS法の規定www
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」に
JISはどう尊重されているのかね?
ダイナモの記載www
数県の公安委員会のみ。そして記載内容は光軸の照射の関してだ。
光度が、なくてもよい不足していてもよいということではない。 >ダイナモの記載www
>数県の公安委員会のみ。そして記載内容は光軸の照射の関してだ。
主光軸は照射方向が下向きと規定wwwwwwwww
発電式の灯火ってのは光を発する灯火器だから、その照射方向は下向きにしろという規定だよなwwwwwwwwwwwwwww
>光度が、なくてもよい不足していてもよいということではない。
光度/性能が無い前照灯なんて存在しねえのに、光度がなくてとか屁理屈騙ってんじゃねえよハゲヅラwwwwwwwww
全ての前照灯は光度/性能を有してるから光るんだからなwwwwwwwwwwww
点滅すると、光度という性能が有したり有さなかったりなんて超常現象は、キチガイのお前の脳内でのみ存在する妄想だと、そろそろ理解しろよ精神病患者wwwwwwwwwwww ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています