【キチガイ】ライトを点滅させてる人 143人目【統失】
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ここはキチガイ構ってちゃんに石ぶつけて遊ぶスレだよw
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的に
以下略!
※前スレ
【キチガイ】ライトを点滅させてる人 142人目【統失】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1624420062/ >>85
>自転車前照灯のJIS規格性能要求範囲は26"車で 5km/h≦走行速度≦30km/hなのだ
>規格外の性能について不都合が存在するならそれに対する処置は使用者の自己責任で行うべきこと
残念ながら┐(´ー`)┌
「規定が無い」というのもまた規定であるのだから、自己責任にはなりませ〜〜〜〜〜〜〜〜〜ん┐(´ー`)┌hahahahahahaha
グェン被告(笑)ってさ、こういった「規定されていない」という部分は自分の好き勝手に立法しまくってるけどさ。
そもそも、お前にそんな事をする権限なんざねーよな?┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
どんな解釈を振りかざそうが、ダイナモには不都合なんてものは無いのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>警視庁管内では使用禁止されていない、某県や某々では使用禁止のようだが
そうなんだ、ダイナモを使用禁止にしている県があるんだ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
伏せる意味がないのに存在を臭わす程度で逃げているのは、これが虚言だからだ┐(´ー`)┌
嘘つきは黙って消えろよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha >>86
だが、会話が成り立っているようだよ?
ちゃんと読んでいないからかもだが、俺には理解不能なんだけどなw >>88
お前の妄想も健常者には理解不能だがなwwwwwwwwwwwwwww >>87
>そうなんだ、ダイナモを使用禁止にしている県があるんだ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
相変わらず日本語理解できないままねえ(w
ダイナモ式自転車前照灯を禁止している地方自治体など存在しない
禁止しているのは法定外灯火をみだりに点灯すること
デコチャリなんてものの装飾灯なんかだろ、そいうおかしなことをやる奴等が生息する低民度自治体限定だろ
法定灯火がなくて法定外灯火だけってのは罪は重くなるんじゃね >>90
>相変わらず日本語理解できないままねえ(w
それ自己紹介だよなwwwwww
法定灯火ってのは点滅の有無に関わらず定められてるのに、日本語を全く理解出来ねえから、点滅する法定灯火は法定外灯火だ!と破綻した事を喚いてるキチガイがお前だもんなあwwwwwwwwwwwwwww >>90
>>そうなんだ、ダイナモを使用禁止にしている県があるんだ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>相変わらず日本語理解できないままねえ(w
>ダイナモ式自転車前照灯を禁止している地方自治体など存在しない
>禁止しているのは法定外灯火をみだりに点灯すること
「前照灯が光度不足になれば法定外灯火(笑)になる」と言ってるのだから、一緒だよ一緒┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
どうしてこう、自分が何を発言しているのかって事すら理解できてないんだろうな┐(´ー`)┌
これ完全に認知症だぜ?ただのボケ老人だぜ?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
で┐(´ー`)┌
法定外灯火と点灯を禁止している地方自治体があるんなら、その規定を引用して示せよ┐(´ー`)┌hahahahahaha
もうね、グェン被告(笑)のあるある詐欺は聞き飽きたんだよ┐(´ー`)┌
いい加減にしろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>92
>法定外灯火と点灯を禁止している地方自治体があるんなら、その規定を引用して示せよ┐(´ー`)┌hahahahahaha
その程度のことも探し出せない能無しには何を言っても無意味で無駄(w
法令規則にまたがって分散記述されているからそれを統合理解するのはアンタには無理だろうな
アンタの急務はどんな点滅灯でも公安委員会規則の自転車前照灯に対する要求を満たせるという
証拠を探し出すこと、話はそれができてからだ
アンタにそれができるとは到底思えないのだが(w >>97
>>法定外灯火と点灯を禁止している地方自治体があるんなら、その規定を引用して示せよ┐(´ー`)┌hahahahahaha
>その程度のことも探し出せない能無しには何を言っても無意味で無駄(w
>法令規則にまたがって分散記述されているからそれを統合理解するのはアンタには無理だろうな
お前の脳内にしかない謎の規定を引用して示すのは不可能である┐(´ー`)┌
あるある詐欺はもう結構┐(´ー`)┌
>アンタの急務はどんな点滅灯でも公安委員会規則の自転車前照灯に対する要求を満たせるという
>証拠を探し出すこと、話はそれができてからだ
>アンタにそれができるとは到底思えないのだが(w
これもそう┐(´ー`)┌
「要求を満たせると証明しなければならない」は気違いの脳内規定であるから、
その規定を引用して示すことも、規定を満たした非点滅の灯火を示すことも、
点滅でこの規定を満たすと証明する事もできないのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
お前の妄想に沿った証明を他人が行う事は不可能である┐(´ー`)┌
だから、お前がまず最小にそれらを成さなければならないのだ。
できないならそれらは虚言である。そして一度も無さ無いからそれらは虚言であるな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
そろそろ嘘つくのやめて現実を見たら?┐(´ー`)┌
警官もダイナモの自転車で走り回っているぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>97
アンタの急務はどんな定常灯でも公安委員会規則の自転車前照灯に対する要求を満たせるという
証拠を探し出すこと、話はそれができてからだ
アンタにそれができるとは到底思えないのだが(w あっちのスレで誰かがまとめてくれた
脱法派の捻じ曲がった思考から生み出された捻じ曲がった発言集wwwwwwwww
せっかくだから転記しておきますねw 1.「前照灯は光である!」
2.「法に背く事は違反では無く不合格である!」
3.「法に書いてない事は禁止であり、違法である!」
4.「トマトだけ食べた」のは「トマトを食べた」のでは無い!
5.「100円だけ使ったのは100円使ったという事では無い! 100円を越える金を所持していたが、その中から100円だけ使ったのだから100円使ったのでは無い!」
6.「点滅式ライトだけを使用」とは「点滅式ライトを使用」してない!
7.「現代の市販自転車の大多数のダイナモライトは走らなくても点灯する!」
8.「法は通行する時に点けろと書いてるが、通行してなくても点けなければ違法!」
9.「ダイナモライトは指定されてないから公安委員会の定める灯火では無いので違法!」
10.「点滅式ライトのスイッチは勝手に切れまくる超常現象!」 11.「灯火=火=炎=光=灯火装置だから、前照灯は炎だ!尾灯は火だ!」
12.「規則の(白色〜光度・性能)は光の特性であり前照灯という物体の性能ではない!」
13.「自転車前照灯の世界標準光度は5000cd(15708ルーメン/120°)!」
14.「10m先の障害物を確認出来る光度は、真っ暗闇で確認しなければならない!」
15.「公安委員会規則には『JIS C 9502規格に従わなければならない』と書いて無いが、JIS C 9502規格に従わなければ違法! JIS規格適合前照灯でなければ全て違法!」
16.「自動車の前照灯は『点滅するものでないこと』という禁止規定は、点滅してもいいという規定だ!」
17. 「補助灯のみ」の点滅は違法じゃ無い! つまり、『点滅のみ』は違法じゃ無いけど『点滅のみ』は違法!
18. 「ダイナモライトは既得権!」
19. 「ダイナモライトの自転車では停車や徐行をすると無灯火違反になるから、止まるな!徐行は絶対にするな!」
20. 「法律は宗教じゃないから守らなければならないものでは無い!」 21. 「自動車ライトの球切れや故障は、違法性阻却事由が成立し正当行為と見做される!」
22. 自転車の前照灯は軽車両の灯火規定で「定常灯」が指定されており、「点滅灯」は指定されていない!
23. 車には非常表示灯というものがあるのだ! スんゴイですねぇーw
よくここまで話捻じ曲げることできるとはwww
脱法派はこんなにもキチガイだと改めて分かるねwwwwww
頭おかしい。 でも、こんなおバカな発言をして皆を楽しませてくれてどうもアリガトwww
これからもヨロシクねwwwwwwwww 今日も明日も明後日も朝から真性の気狂いが長文を投下するスレ >>105
脱法派は>>101-103のように、
法令に書かれていることや他人の言っていることを捻じ曲げるw
そして、
その捻じ曲げたものに対していちゃもんを点けるwww
自分で勝手に捻じ曲げたものに対して、
自分がいちゃもつを点けてんだぜ?
滑稽だよwww
頭おかしい。 「点いている前照灯を点けろ」
「点滅は違法じゃないけど違法」
を忘れてるよなwww 『テンメツハ、ソクイホウニハナラナイ』
ってのにも色々あったが、最近は言わなくなったのなwww
お花君は、これをキャットアイから言われたとかだった しねwww
頭弱いだろ? >>108
また自演失敗してやがんのwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは
頭弱いだろwww >>108
今まで散々NGで見えねえ!とホラ吹いてるように、自演までして「話を捻じ曲げた」事にしちゃうのは、テメエらの言ってる事が有り得ねえ妄想ホラ話だと認めてるようなもんだろwwwwwwwwwwwwwww
法令を曲解するどころか、他人の話までも曲解して「話を捻じ曲げた」と喚き散らしてんのは、日本語の読解力が欠如してるからに他ならねえよなハゲヅラwwwwwwwwwwwwwwwwww
>>101-103はキチガイ虚言癖が騙った理屈そのものだと本スレで証明しといたからよwwwwwwwwwwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1624175854/232-240 >>99
>アンタの急務はどんな定常灯でも公安委員会規則の自転車前照灯に対する要求を満たせるという
証拠を探し出すこと、話はそれができてからだ
つまらん雄武返しはアンタのお馬鹿を曝すだけよ
定常灯は自転車前照灯として有効な公知の灯光コンディションが存在しているな
このコンディション相当以上の性能ならどんな灯火器でも公安委員会規則が要求する
自転車前照灯として使えるな 自転車前照灯として有効な公知の灯光コンディション
って何だろうな?┐(´ー`)┌
ダイナモを否定しているからJISでは無いだろうが、JISにはJIS法という根拠法があるが、
公知の灯火コンディション(笑)には根拠法はあるのだろうか?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
まぁ今思いついたものを存在する!と書いているだけだから、これも嘘なんだけどな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
ほんとあたまわるい┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>108
あ、そうだ。
灯火(=灯り)としているのに、灯火(=灯火器)として絡んでくるのも脱法派の特徴だねw
灯火と灯火器は違うから、其々辞書で知ら寝てみろと言ってもちゃんと調べもしないw
ちゃんと知ら寝て違うものだとしてしまったら一巻の終わりだからなwww
頭おかしい。 >>115
>灯火(=灯り)としている
そう解釈されていると実例を挙げるならともかく、気違いがそーいう脳内設定を作って何年も吠えてます。
なんてものに理解なんて示せるわけが無いんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha >>116
灯火と灯火器は違うから、其々辞書で知ら寝てみろ >>117
辞書は法令でも有権解釈でもございません┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha
法令が「車両に設ける○○灯」と灯火装置を延々挙げているのに、
それを無視して灯火と灯火装置は辞書に書いてある通り違う(笑)気違い丸出しですわ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
そういった有権解釈が存在するならまだ分かるが、無いからな┐(´ー`)┌
気違いが何をどう解釈しようがそんな理由で違法になったりはしない。理解できないのだろうか?┐(´ー`)┌
救いようが無いよね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha >>117
灯火とは電灯など光を発する物体、いわゆる灯火器だと辞書に載ってるわなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
新明解国語辞典
あかり 【明かり】
@あたりを明るくする/光を出す物。電灯・灯火など。
【用例】ーをつける
灯火とは電灯など、あたりを明るくする/光を出す物。だそうだwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
道路交通法でさえ【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】と法文で、前照灯、車幅灯、尾灯が灯火だと包括的例示で示してる事だからなwwwwwwwwwwwwwwwwww
逆に聞くが、灯火とは「灯り」と記載されてる辞書なんて何処にある?
しかも、その「灯り」とやらは「明かり」と別な概念だから区別されてると妄想してんだろお前wwwwwwwwwwwwwww
>明かりと灯りを区別できなんだよな?お前は。
>そもそも、灯りが何か分からないんだろ?
お前は「灯り」を「明かり」と区別してんだから、「灯り」と「明かり」は意味が違うんだよな?wwwwwwwwwwww
「明(か)り」の意味は辞書に載ってるwwwwww
だが、「明かり」と意味が違うという「灯り」の意味は辞書に載って無いwwwwwwwwwwww
ならば、お前は何を参照して「灯り」は「明かり」と意味が違うと言ってるのだ?wwwwwwwwwwwwwwwwww
そして、そもそも「明かり」と意味が違うのならば、「明かり」=「灯り」じゃねえだろwwwwwwwwwwwwwwwwww
つまり、「灯火=灯り」じゃねえって事だろうがwwwwwwwwwwwwwwwwww
要するに、お前の言う「灯火=灯り」はお前の創作した妄想ホラ話wwwwwwwwwwwwwwwwww
何十年も妄想を垂れ流してんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwwwwww >>118
法令を読ンで理解するのに正しい日本語が分かっていないとねw
車両に設ける○○灯は灯火器だw
道交法はその灯火を点けろと視点だけけどなwww
で、俺の言ってる通りだろwww
灯火と灯火器は違うから、其々辞書で知ら寝てみろと言ってもちゃんと調べもしないw
ちゃんと知ら寝て違うものだとしてしまったら一巻の終わりだからなwww
灯火と灯火器の違いが分からないキチガイが、
理解することは一生かかっても
無理でーす。 脱法派は ”前照灯の灯火"な んて何のことか分からないんだろなーwww >>120
>車両に設ける○○灯は灯火器だw
>道交法はその灯火を点けろと視点だけけどなwww
つまり、前照灯は灯火器だよなwwwwww
前を照らす「灯火」は前照灯という灯火器だろwwwwww
前を照らす灯火とは灯火器だと誰でも理解してるwwwwwwwwwwwwwww
「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」
↑この道路交通法第52条1項の法文は、法令用語「その他の」の意味により、灯火の例示が前照灯、車幅灯、尾灯だからなwww
前照灯は灯火であり、車幅灯は灯火であり、尾灯は灯火であると法令が包括的例示をしてるwwwwwwwww
https://www.horibe-yasushi.com/2008/2008111.html
http://www.ichirotax.com/gyoumu/2015/03/post_1557.html
つまり、「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」とは、
前照灯をつけなければならない、車幅灯をつけなければならない、尾灯をつけなければならない、その他の灯火器をつけなければならないという事であり、灯火とは前照灯などの灯火器を例示wwwwwwwwwwww
要するにお前の【灯火と灯火器は違うから】などという妄想ホラ話は音を立てて崩れ去ったという事だwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは >>121
キチガイ虚言癖には"尾灯の灯火等"な んて何のことか分からないんだろなーwwwwwwwww >>121
>脱法派は ”前照灯の灯火"な んて何のことか分からないんだろなーwww
道交法52条1項にある前照灯とは、灯火装置ではなく「前を照らす灯り(笑)」であると豪語していたから、
尚更意味不明過ぎて理解不能だわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
略して「前を照らす灯りの灯りをつけろ」┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>124
普通の日本人なら何の問題もなく分かるんだけどなw
しかし、普通じゃないと無理でーす。 前照灯には、
その漢字が表す通り、、前を照らす灯りという意味がある。
また、その灯りを発するための機器を指すものでもある。
この2つを使い分けられないどころか違いも理解できない残念な人達www
脱法派は皆そうwww
頭おかしい。 それに対して、灯火とは灯りに意味しかない。
何かの機器を指すものではない。
脱法派は、灯火を何だとしているのだろうか?
ちなみに、灯火(=灯り)を発するための機器を灯火器という。 点滅とは、何なのだろうか?
点滅とは灯火が点いたり消えたりすることなのおだが、
脱法派は消えることはない灯火器だとしているらしいwww
点滅は灯火器wwwwww
点滅は灯火器ではなく、点いたり消えたりする灯火(=灯り)だろ)ってw
頭おかしい。 >>124
尚更意味不明過ぎてって(笑)
そんな解釈をするからでしよ? >>129
これwww→>>108
法令に書かれていることや他人の言っていることを捻じ曲げるw
そして、
その捻じ曲げたものに対していちゃもんを点けるwww
自分で勝手に捻じ曲げたものに対して、
自分がいちゃもつを点けてんだぜ?
滑稽だよwww
頭おかしい。 >>125
普通の日本人じゃねえお前と違って、普通の日本人なら誰でも分かるよなwwwwww
「前照灯の灯火の基準」
とは言葉そのまま、
「前照灯」の「灯火の基準」
という意味であり、『前照灯という物の、灯火(灯火器もしくは灯火装置)の基準』だと普通の日本人は理解するwwwwwwwwwwww
そもそも「灯火=電灯」だから、「前照灯の灯火の基準」とは「前照灯の電灯の基準」という事になるwwwwwwwww
新明解国語辞典
あかり 【明かり】
@あたりを明るくする/光を出す物。電灯・灯火など。
間違っても「前照灯の灯火の基準」は「前照灯の灯光の基準」じゃねえし「前照灯の灯りの基準」じゃねえからなwwwwwwwwwwwwwwwwww
そして、これらを裏付けるように、
「尾灯の灯火等の基準」
も言葉そのまま、
「尾灯」の「灯火等の基準」
という意味であり、尾灯には「尾灯という灯火器(灯火装置)」と「尾灯の代わりの反射器」があるので、「灯火」では無く「灯火等」としているwww
つまり、「尾灯」の「灯火等の基準」とは、
「尾灯」の「灯火装置と反射器の基準」
という意味だからなwww
日本語を理解出来ねえ知的障害者だとテメエで証明してんだから世話ねえわなwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは >>126
>前照灯には、
>その漢字が表す通り、、前を照らす灯りという意味がある。
ここまでは半分真実www
前照灯とは前を照らす灯火、若しくは、前を照らす明かりwww
前を照らす「あかり(明かり)」であって「灯り」では無い
>また、その灯りを発するための機器を指すものでもある。
ここからがホラ話wwwwwwwww
「灯りを発する」というなら「灯り」とは「光」という意味になるwwwwwwwwwwwwwww
前照灯などの灯火器は、光を発する為の機器なのだからなwwwwwwwww
前照灯は光以外の「灯り」という謎の何かを発したりしないwwwwwwwwwwww
だが、お前は「灯り」とは「光でも物体でも無い!」と主張してるだけでなく、「明かり」とも違うという破綻した妄想を強弁してるwww
>>お前は【灯火は灯りで、灯火器は灯火を発するためのもの】だと主張してんだろwww
>だから、.お前は、
>俺の主張が、灯火 = 灯り = 光という事になるwwwwwwwww
とするのか?
>訳分からんなwww
>
>>灯火は光なのか光じゃねえのか、どっちなんだ?www
>何言ってやがる?
>俺は灯火は光じゃないとしか言ってないんだが?
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/744
>灯火は物体じゃないと言ってるのに、物体である灯火とするのはなぜなんだあぁぁ〜〜???
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1579710366/754
つまり、「前照灯が発するのは光」なのに、お前の妄想は「前照灯が発するのは灯り(光では無い)」だから、既にホラ話確定してるwwwwwwwwwwwwwww
そして、「あかり(明かり)」には4つの別々の意味があるが、「あかり=灯火」の意味と「あかり=光」の意味は用法が違う別々の意味だから、灯火=明かり(光)という意味は絶対に有り得ず、今さら「灯り」の意味は「明かり」だと言い訳しても無駄だからなwwwwwwwwwwwwwwwwww >>127-131
懲りずにまた自演かよキチガイwwwwwwwwwwwwwwwwww
>それに対して、灯火とは灯りに意味しかない。
「灯り」では無いwww
灯りは光でも物体でも無くて、
『前を照らす灯りは灯りを発する機器!』
『前照灯は灯りだ!灯りは機器だが光でも物体でも無く灯りが灯りを発する!』
なんてキチガイの本領発揮した妄想を騙ってるマジキチは世の中お前しかいねえからなwwwwwwwwwwwwwwwwww
灯火の意味は「ともし火」と「あかり(明かり)」だwwwwwwwww
そして「あかり(明かり)」の意味は、
"新明解国語辞典
あかり 【明かり】
@あたりを明るくする/光を出す物。電灯・灯火など。"
だから、灯火とは「光を出す物」であって「電灯」、「明かり」が同義であるwwwwwwwwwwww
「光を出す物」「電灯・灯火」だから、灯火とは光を出す物体であるwwwwwwwwwwwwwwwwww
そう辞書に書いてあるのだからなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>何かの機器を指すものではない。
前を照らす灯りは機器なんだろ?wwwwwwwww
前を照らす灯りは灯りを発するための機器だと言ってるよなあ?wwwwwwwwwwwwwww
>点滅は灯火器ではなく、点いたり消えたりする灯火(=灯り)だろ)ってw
点滅は点いたり消えたりする灯火?wwwwwwwwwwww
点滅は灯火器が点いたり消えたりする事であって、点いたり消えたりする灯火じゃねえだろwwwwwwwwwwwwwww
さすが点滅=灯火だ!と支離滅裂な妄想をするだけあるなwwwwwwwwwwwwwww
>法令に書かれていることや他人の言っていることを捻じ曲げるw
それがお前の妄想ホラ話だろwwwwwwwwwwww
法令を曲解するどころか、他人の話までも曲解して「話を捻じ曲げた」と喚き散らしてんのは、日本語の読解力が欠如してるからに他ならねえよなハゲヅラwwwwwwwwwwwwwwwwww
>>101-103はキチガイ虚言癖が騙った理屈そのものだと本スレで証明しといたからよwwwwwwwwwwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1624175854/232-240 >>125
>普通の日本人なら何の問題もなく分かるんだけどなw
普通の日本人には分かる(笑)のに、どうしてお前の解釈しか出てこねぇの?┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>>126
>その漢字が表す通り、、前を照らす灯りという意味がある。
>また、その灯りを発するための機器を指すものでもある。
>この2つを使い分けられないどころか違いも理解できない残念な人達www
法令は灯火として車両に設ける○○灯と灯火装置を挙げているのに、
灯火とは灯火装置ではありませ〜ん(笑)車両に設ける前照灯は前を照らす灯りで〜す(笑)
じゃぁ違い(笑)がお前の妄想だって事しか分からないよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
>>127
>それに対して、灯火とは灯りに意味しかない。
>何かの機器を指すものではない。
>脱法派は、灯火を何だとしているのだろうか?
道路交通法52条に於いては、(車両に設ける)灯火装置だとしているよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
これを灯り(笑)とした場合、グェン被告の言う「灯火の規則(笑)」が自転車にしか存在しないというあり得ない状況になるからな┐(´ー`)┌
>>128
>点滅とは灯火が点いたり消えたりすることなのおだが、
>脱法派は消えることはない灯火器だとしているらしいwww
そうだね 非 常 点 滅 表 示 灯 だね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
点滅動作で灯火が光っているか消えているかという見た目と、
灯火装置を点けているか否かに関連はないという事だよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha >>129
>尚更意味不明過ぎてって(笑)
>そんな解釈をするからでしよ?
そう言ってるんだから仕方ないだろ┐(´ー`)┌hahahahahaha
主張を並べて見せられれば矛盾している事には気づくが、
それが自分の主張であると理解できない。ぶっちゃけお前の頭がおかしいだけなんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>135
車両の保安基準に関する規定により設けられるのは灯火器。
その灯火器の灯火を点けろとしているのが法52条。
いつまでもとぼけてないで普通に会話しないか? >>135
非常点滅表示灯の灯火は点滅と定められている。
点滅する灯火を点けるんだが?
何か不満でも? >>135
イチャモンつける前に、
点滅は灯火なのか灯火じゃないのか、灯火器か否か。
お前の考えをハッキリさせてからにしロよwww
点滅は灯火(=灯火器)に含まれるとしてんだから、
点滅は灯火器だろうけどなwww >>135
>法令は灯火として車両に設ける○○灯と灯火装置を挙げているのに
灯火=灯火装置という定義は法令上には存在しない
保安基準『内において』は原付以上の車両用としてリストされている灯火器を灯火というと定義しているだけ
この定義はあくまでも保安基準内だけの定義であって上位の法令にまで及ぶものではない
保安基準外の灯火は保安基準とは無関係、交通信号灯火なんかは含まれていないのだ
軽車両の灯火は各地方公安委員会に委ねられていて
灯火=灯火器と定義しているところはない >>140
灯火器だの灯火装置だのと喚いてるのはお前らキチガイだけw
灯火の例示が前照灯、車幅灯、尾灯と道路交通法が示してる通り、前照灯は灯火であり、尾灯も灯火であるwwwwwwwww
そして、公安委員会規則で規定された灯火は前照灯と尾灯であるwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
世の中でその前照灯と尾灯は灯火器や灯火装置と呼称してるがなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>140
> 保安基準『内において』は原付以上の車両用としてリストされている灯火器を灯火というと定義しているだけ
してないよ?
ちゃんと分けられている。 何だよ、ホラ吹きどもがホラ吹き合ってるって事かwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww つまり、道路交通法で規定された灯火である前照灯は、保安基準内で灯火器や灯火装置と定義されてるから、保安基準内だけでの定義なのに、灯火器ガー!灯火装置ガー!と持ち出してきて文句垂れて、関係ねえズレた話をしてるキチガイ虚言癖がID:1bYdD3YJだと証明されてしまった訳だwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは キチガイ虚言癖が事実を突き付けられて動揺してますwwwwwwwwwwwwwwwwww 結局、点滅は灯火(=灯り)か否かには答えられないんだよなwww
脱法派によると点滅は灯火器なんだから、灯火(=灯り)じゃないんだろwww
灯火器を点けなければならないのに、灯火器が点いたり消えたりしてていいのか?
「灯火器が消えているときがあっても良い。」
「灯火器が消えている状態で道路を通行している区間があってもいい。」
↑
これも法令則で説明できないよな?
何度聞いても答えられない脱法派wwwww >>137
>車両の保安基準に関する規定により設けられるのは灯火器。
>その灯火器の灯火を点けろとしているのが法52条。
これだと「どんな明るさで点けたら灯火が存在するのか(笑)」の灯火の規則(笑)が
自転車(軽車両)にしか存在せず、自転車以外は何をしても無灯火にならなくなってしまうな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
自転車は10m云々の明るさの前照灯をつけなければならない。他の車両は?┐(´ー`)┌
>>138
>非常点滅表示灯の灯火は点滅と定められている。
え?灯火は灯り(笑)なのに灯火装置の規定が灯火の規定?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahah
支離滅裂で全く話になりませんな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
>>139
>イチャモンつける前に、
>点滅は灯火なのか灯火じゃないのか、灯火器か否か。
>お前の考えをハッキリさせてからにしロよwww
非常点滅表示灯→灯火(灯火装置)、点滅式ライト→灯火(灯火装置)
そして今ここで言う「点滅」は前照灯が持つ点滅モードの事であって、点灯状態の1つである┐(´ー`)┌
点滅だけでは何ら意味を持たない。この前後に何かしらの言葉が点くことでそれぞれ意味が変わるのだ┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>140
>灯火=灯火装置という定義は法令上には存在しない
灯火=灯り(笑)という定義も法令上には存在しない┐(´ー`)┌
しかも、これは灯火として灯火装置を列挙している事実と矛盾する┐(´ー`)┌
>保安基準『内において』は原付以上の車両用としてリストされている灯火器を灯火というと定義しているだけ
>この定義はあくまでも保安基準内だけの定義であって上位の法令にまで及ぶものではない
>保安基準外の灯火は保安基準とは無関係、交通信号灯火なんかは含まれていないのだ
アホだからその上位法「道交法施行令18条」が「保安基準で設ける前照灯〜」と列挙している事も、
その列挙された「保安基準で設ける前照灯」が灯火装置である事を認識できないのだな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
認知症だから仕方ないな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
灯り(笑)はこの灯火(装置)をつける事によって生ずるもので、道交法52条1項〜下位規定の中に於いては
その灯り(笑)がどうとは何ら規定されていない。灯り(笑)はただの気違いの思いつきなのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>148
>灯火器を点けなければならないのに、灯火器が点いたり消えたりしてていいのか?
いけないとはどこにも書かれていない┐(´ー`)┌
非常点滅表示灯とダイナモが規定されているのだから、
一時的に消えても灯火は「ついている」と解釈しなければならない┐(´ー`)┌
>「灯火器が消えているときがあっても良い。」
>「灯火器が消えている状態で道路を通行している区間があってもいい。」
>↑
>これも法令則で説明できないよな?
そうだね 非 常 点 滅 表 示 灯 と ダ イ ナ モ だ ね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
いけないとは一言も書いていない上に、そういった状況を作り出し得る灯火まで規定されている。
これで「法令則では説明できない」はw草wをw生wやwすwしwかwなwいwなwwwwwwwwww
グェン被告(笑)は一体どこの国の法令を見てこんな出鱈目な主張を繰り返しているのだろうな┐(´ー`)┌ >>149
> 自転車は10m云々の明るさの前照灯をつけなければならない。他の車両は?┐(´ー`)┌
自動車の場合は、保安基準に書いてあるからw
> え?灯火は灯り(笑)なのに灯火装置の規定が灯火の規定?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahah
保安基準に書いてあり〜w
> そして今ここで言う「点滅」は前照灯が持つ点滅モードの事であって、点灯状態の1つである┐(´ー`)┌
で、今ここで言う「点滅」は灯火なのか?灯火じゃないのか?
点灯状態の1つであるそれは、灯火なのか?灯火じゃないのか?
何で聞いていることに答えないでズレたことをグダグダ喚くんだwww
頭おかしい。 >>148
>結局、点滅は灯火(=灯り)か否かには答えられないんだよなwww
点滅は『灯火が点いたり消えたりする事』だと何度も言ってるwwwwwwwww
そして、そもそも灯火(=灯り)では無く、灯火(=明かり=光を出す物)だからなwwwwwwwwwwww
>脱法派によると点滅は灯火器なんだから、灯火(=灯り)じゃないんだろwww
それはお前が言ってる事なwwwwww
【道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る】と警察庁が言ってるから、点滅は灯火=灯火器なんだろとか支離滅裂な事を喚いてんだろうがwwwwwwwwwwwwwww
現実は、点滅とは「灯火が点いたり消えたりする事」であって、「点滅=灯火(灯火器)」では無いwwwwwwwww
つまり、【道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る】という文章の意味は、【道路交通法上、「灯火」には「灯火が点いたり消えたりする事」も含まれ得る】であるwwwwwwwwwwww
要するに、日本語の言葉の意味を全く理解出来てなくて、かつ、支離滅裂な思い込みで妄想した「ズレた話」で文句垂れてる、モンスター級のキチガイがID:1bYdD3YJ
>灯火器を点けなければならないのに、灯火器が点いたり消えたりしてていいのか?
ぎゃははははははははははははははははははは
灯火器を点けなければならないんだよな?wwwwwwwwwwwwwwwwww
「点滅するのは」点滅式の灯火器を点けてる時点で合法なのだよwwwwwwwwwwww
>「灯火器が消えているときがあっても良い。」
>「灯火器が消えている状態で道路を通行している区間があってもいい。」
>↑
>これも法令則で説明できないよな?
何度も証明済みwwwwwwwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1617323893/160
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1617323893/547
そもそも、そのお前の理屈では、低速走行でのダイナモライトは違法になるから、法令則と矛盾するのだからなwwwwwwwwwwww
しかも点滅ライトでの夜間走行は道路交通法等に違反しないと明確に警視庁が断言してるから、そんな言い掛かりで違反になる事はねえんだよハゲヅラwwwwwwwwwwww >>150
> 灯火=灯り(笑)という定義も法令上には存在しない┐(´ー`)┌
法令用語でもないただの日本語だからなw
法令上定義づける必要はないんだけど?
頭おかしい。 >>151
点けろとされているのに、消えてても良いということは法令則で説明できないんだよな?
点いていなければ違反になるからwww
非常点滅表示灯の灯火は点滅する灯火。
定められた点滅で点いていなければ違反。
ダイナモ?
光度不足だったり消えていたら違反。
法令上は、そうなってるけど?
頭おかしい。 >>152
>> 自転車は10m云々の明るさの前照灯をつけなければならない。他の車両は?┐(´ー`)┌
>自動車の場合は、保安基準に書いてあるからw
保安基準は 灯 火 装 置 の 規 定 だって自ら認めてるだろ?何でそこに灯火の規定がある事に?┐(´ー`)┌
軽車両(自転車)では(都道府県)公安委員会が定める灯火と規定されているが、
国土交通省が定める灯火なんて事は一言も書かれていないし、
保安基準にも「施行令で定める灯火は〜」なんて事も書かれていないぞ┐(´ー`)┌
繋がりが無いのに勝手に灯火の規則(笑)にしたらダメだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>> そして今ここで言う「点滅」は前照灯が持つ点滅モードの事であって、点灯状態の1つである┐(´ー`)┌
>で、今ここで言う「点滅」は灯火なのか?灯火じゃないのか?
>点灯状態の1つであるそれは、灯火なのか?灯火じゃないのか?
>何で聞いていることに答えないでズレたことをグダグダ喚くんだwww
非常点滅表示灯と点滅市区ライトは「灯火」に含まれ、
今ここで言う「点滅」は「灯火」である前照灯の点灯状態の1つである┐(´ー`)┌
自分の脳内法を元に提示した質問そのものが間違っているからこう回答するしかないのだ┐(´ー`)┌
お分かり?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>>154
>> 灯火=灯り(笑)という定義も法令上には存在しない┐(´ー`)┌
>法令用語でもないただの日本語だからなw
>法令上定義づける必要はないんだけど?
「辞書を引いた、単一の意味しか持たない」はお前がただ言っているだけで法的な意味は何ら持たないのだな┐(´ー`)┌
言葉としての「灯火」は、「灯火装置」と「灯火装置が点いている状態」両方を指すわな┐(´ー`)┌
お前が引いた辞書に書かれていなくても、道交法施行令がそう扱っている┐(´ー`)┌
なら、灯火の意味はその条文が灯火という単語をどう扱っているかによって決まるのだ┐(´ー`)┌
道交法52条1項は、灯火として灯火装置を列挙している。よってお前の解釈は出鱈目である┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>155
>点けろとされているのに、消えてても良いということは法令則で説明できないんだよな?
>点いていなければ違反になるからwww
そうだね 非 常 点 滅 表 示 灯 と ダ イ ナ モ だね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
これらが同規定内に存在するのだから、その状態で「点いているのだ」と何度も言ってるのだから理解しろ┐(´ー`)┌
法令に規定があるけどざんね〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜ん!消えて見えるのだから違法です(笑)
こんな事は絶対に無いって事を理解しないとダメだろ┐(´ー`)┌そんな頭で法解釈なんかするな┐(´ー`)┌
お前には無理だから┐(´ー`)┌ >>156
> 保安基準は 灯 火 装 置 の 規 定 だって自ら認めてるだろ?何でそこに灯火の規定がある事に?┐(´ー`)┌
灯火装置の規定に灯火も定められているんだけど?
その灯火が規定外だったらその灯火装置は違反となるんだがな?
そんなことも知らないのか?
> お分かり?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
いや?まったくw
何言ってるんだってね?
俺が聞いてるのは、灯火なのか、そうじゃないのか?
2卓だぞ?
いい加減ズレたころを喚き続けるのはやめろよwww
頭おかしい。 >>156
辞書を引いても理解できないバカは、あきらめろwww >>157
規定内に存在していても、規定外なら違反だ。
当たり前のことwww
但し書きとかもないだろ?
頭おかしい。 >>158-159
>灯火装置の規定に灯火も定められているんだけど?
灯火と灯火器(装置)は違う(笑)のに、灯火器の規定に灯火の規定が含まれる?
普段から保安基準は関係ない(笑)と吠えている事を合わせて考えると、
支離滅裂過ぎて訳がわからんな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
どうしてこうなるのか?┐(´ー`)┌
それは、自転車の前照灯と尾灯を定める「都道府県道路交通規則」を、灯火の規定(笑)としてしまったから┐(´ー`)┌
「双方とも同じ灯火装置の定めである」とすれば矛盾は1つ解消するのにな┐(´ー`)┌hahahahahaha
>俺が聞いてるのは、灯火なのか、そうじゃないのか?
>2卓だぞ?
>いい加減ズレたころを喚き続けるのはやめろよwww
俺は2択しか用意していないんだ!とどれだけ強弁したとしても、
「そもそも問いが間違っている」という指摘から逃れる事は出来ないぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
どうしてこうなるのか?それは、グェン被告(笑)が「点滅させたら前照灯ではない別の何かになる!」
というこれまた健常者には理解の出来ない脳内ルールを作っているから┐(´ー`)┌
前照灯はどんな状態にあっても前照灯だよ、という常識を理解できない気違いなのさ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>辞書を引いても理解できないバカは、あきらめろwww
お前が引いた辞書が全てではない、と理解できないボケ老人はそろそろリタイアすべきだと思うよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>160
>規定内に存在していても、規定外なら違反だ。
規定内に存在していたならそもそも規定外にならんぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
そんな意味不明な規定じゃぁ、何をどう使えば規定内に収まるのかすら分からねぇよ┐(´ー`)┌
運用し得ない法令規則を勝手に作ってんじゃねぇよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha >>161
> 灯火と灯火器(装置)は違う(笑)のに、灯火器の規定に灯火の規定が含まれる?
祖だよ。
保安基準のと灯秋の規定に灯火の規定もある。
> 普段から保安基準は関係ない(笑)と吠えている事を合わせて考えると
ええ?
そうなんんだ?
そんな奴いるんだwww
> 「双方とも同じ灯火装置の定めである」とすれば矛盾は1つ解消するのにな┐(´ー`)┌hahahahahaha
1つ解決ねぇーw
灯火を
灯りと理解できれば全て解決するのになぁー。 >>161
> 俺は2択しか用意していないんだ!とどれだけ強弁したとしても、
> 「そもそも問いが間違っている」という指摘から逃れる事は出来ないぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
答えられないからって誤魔化すなよwww
「点滅」は灯火なのか?灯火じゃないのか?
2択が気に入らないなら、灯火であって灯火じゃないというコア絵なのかな?
こういう思考するキチガイだからなwww
頭おかしい。 >>162
> 規定内に存在していたならそもそも規定外にならんぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
だね。
お前らには主語が何かが分からないからwww 苦し紛れに言葉の解釈で事実を捻じ曲げようとするのかw いずれにせよくだらない言葉遊びをどれだけ繰り返しても
現実世界で自転車の点滅灯のみの使用が違反に問われることはないし
取り締まりも受けないというシンプルで覆しようが事実がすべて
あとは何の役にも立たない妄言にしか過ぎない 今日も朝から真性の気狂いが長文を投下するスレ
カウンセリングどころか措置入院が必要なレベルね >>167
>現実世界で自転車の点滅灯のみの使用が違反に問われることはないし
>取り締まりも受けないというシンプルで覆しようが事実がすべて
点滅灯の扱いではなく単純無灯火の扱いがそのようになっているから
無灯火で走行しても指導されるだけで逮捕や送検されることは極めて稀
厳しくなった改正道交法の危険行為14項目に無灯火は含まれていない微罪なのだ
つまり自転車の無灯火走行なんて重大な危険行為とは見做されていないってこと
ただし、事故特に対人事故になれば無灯火の扱いは厳しくなる
対自動車の場合は過失割合が多少悪くなるかも知れない程度
自動車自体の前照灯機能だけで十分危険を回避できる筈だからね
道交法の運用は指導が基本であって逮捕や検挙することにはないのだから >>154
>>灯火=灯り(笑)という定義も法令上には存在しない┐(´ー`)┌
>法令用語でもないただの日本語だからなw
>法令上定義づける必要はないんだけど?
日本語なのか?wwwwwwwww
日本語と意味が違うなら、それは日本語じゃねえよなwwwwwwwwwwwwwww
日本語での意味なら、「灯火=明かり=光を出す物/電灯・灯火」だと辞書に載ってるが、
「灯火=灯り=光でも物体でも無い超常現象」
なんて辞書どころかネット上にさえ存在しねえ、キチガイの妄想だろwwwwwwwwwwww
そりゃあ頭おかしいわなマジでw
お前はキチガイ確定だwwwwwwwww >>155
>点けろとされているのに、消えてても良いということは法令則で説明できないんだよな?
前照灯を「点ける」とは「スイッチを入れて前照灯を作動させる事」だから、運転者が前照灯のスイッチを切るまでは「点けてる」事になるwwwwww
つまり、点滅ライトのスイッチを入れて「ライトが点いたり消えたり」しても、それは「点けてる」のだから道路交通法第52条の義務を果たしているwwwwwwwww
そして、自動車の保安基準と違って、公安委員会規則には「前照灯は、点滅するものでないこと」や「前照灯は点滅してはならない」という規定が存在しねえから、前照灯の点滅は合法であり、更には「10m云々の明るさで点けろ」や「10m云々の障害物を確認し続けろ」という規定ではなく、【10m云々を確認出来る光度/性能を持ってる前照灯を点けろ】という規定だから、【その性能を持ってる前照灯を点けるだけで法令はクリア】だwwwwwwwww
したがって、要件以上の性能がある前照灯を点けるだけで、それが一時的に暗くなろうが点滅しようが、運転者がスイッチを切って前照灯の作動を止めなければ違法にはならないという事wwwwwwwwwwww
>点いていなければ違反になるからwww
点けてんだろwwwwwwwww
点滅ライトを点けてるわなwwwwwwwwwwww
要件をクリアしてるライトなら点滅だろうが点灯だろうが、点けてるならば違反にはならんwwwwwwwwwwww
要は、国家が保証してる光度400cd、ルーメンで言えば15〜20lm以上で光る点滅か連続点灯なら規則の要件はクリアだwwwwwwwwwwwwwwwwww
それを点けてるならば、スイッチを切って運転者が消灯させるまで、点けてる間は点滅しようが暗くなろうが違反にはならねえからなwwwwwwwww
【10m先の障害物を確認出来る光度/性能を持ってる前照灯を点けろ】、つまり、【その性能を持ってる前照灯を点けるだけ】という法令則で、「10m云々の明るさで点けろ」や「10m云々の障害物を確認し続けろ」という規定じゃねえから、
その性能を持ってる前照灯を点けてるならば、点滅しようが暗くなろうが違反では無い
のだからなwwwwwwwwwwwwwwwwww >>159,163
辞書を引いても存在してねえ妄想を騙るバカが、辞書を引いても理解出来ないとか何のギャグだよキチガイwwwwwwwww
↓こんなバカな事を言ってるキチガイは世の中でお前だけだぞwwwwwwwww
灯火とは「灯り」である!
「灯り」とは「明かり」とは違うもの!
灯火とは「明かり」と辞書に載ってるが、灯火とは「灯り」だと俺が言ってるから辞書が嘘を書いてる!
そして、「灯り」とは光でも物体でも無い!
つまり、灯火とは「明かり」では無く、光でも物体でも無い謎の何か!
「灯り」が何なのかは俺も答えられないから教えられないが、灯火とは「灯り」だ!
↑まさに、ID:1bYdD3YJが正真正銘本物の精神異常者だと分かるよなwwwwwwwww >>171
>前照灯を「点ける」とは「スイッチを入れて前照灯を作動させる事」だから、運転者が前照灯のスイッチを切るまでは「点けてる」事になるwwwwww
>つまり、点滅ライトのスイッチを入れて「ライトが点いたり消えたり」しても、それは「点けてる」のだから道路交通法第52条の義務を果たしているwwwwwwwww
前照灯を「点ける」とは「前照灯から灯火を放射すること」
自転車前照灯は電気式式の灯火器に限定されているものではないから動作させるのに「スイッチを入れる」とは限らない
点滅ライトを自転車前照灯としたいなら公安委員会規則の「10m前方の障害物を確認できる〜」という要求を満たせる
点滅条件設定は必須だ
走行速度15km/hとした場合2.5秒間消灯すれば前方を確認できないまま10m走行してしまう
前方の障害物確認が出来た上にその障害物に対処し危険を避ける動作が必要だ
走行速度30km/hにもなれば消灯期間1.2秒間中に10m走行する
公安委員会規則の自転車前照灯に対する要求を満たせる点滅条件なしでは
点滅灯を自転車前照灯にはできない
法は灯火器のスイッチを入れることを求めているのではなく
灯火器から放射される光の存在を要求しているのだ >>176
>>前照灯を「点ける」とは「スイッチを入れて前照灯を作動させる事」だから、運転者が前照灯のスイッチを切るまでは「点けてる」事になるwwwwww
>>つまり、点滅ライトのスイッチを入れて「ライトが点いたり消えたり」しても、それは「点けてる」のだから道路交通法第52条の義務を果たしているwwwwwwwww
>
>前照灯を「点ける」とは「前照灯から灯火を放射すること」
ぎゃははははははははははははははははははは
【灯火を点ける】とは「灯火から灯火を放射すること」
ぎゃははははははははははははははははははは
あんまし笑わせてくれんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwwwwww
"デジタル大辞泉
(点ける)
燃えるようにする。また、あかりをともす。スイッチなどを入れて器具を作動させる。
「枯れ草に火を—・ける」「電灯を—・ける」"
世の中の前照灯は電気式の前照灯しか存在しねえんだから、「点ける」とは「スイッチなどを入れて器具を作動させる」という事でしかねえんだよ低脳wwwwwwwwwwwwwww
しっかしまあ、【灯火を点ける】とは「灯火から灯火を放射すること」とか、マジもんのキチガイってのは言ってる事が知的障害者のそれそのものだよなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>176
>世の中の前照灯は電気式の前照灯しか存在しねえんだから
そんなことは無いのだが(w >>178
妄想はやめろキチガイwwwwwwwww キチガイお花畑が過去に発言したキチガイ論理によると、
「前照灯は電気式というのが社会通念!」
よって、
「電気式の前照灯以外は法に指定されていないので違法!」
という事wwwwwwwwwwwwwww 電気式の前照灯しか存在しねえんだから???
骨董品持ってきて???
またズレたことを言い出してんのかよwww
頭おかしい。 先手打って潰したらこの有様さ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha 無様だね。
先手を打って誤魔化そうとしたことがバレバレwww という事にして逃げに入ってるのも惨めよね┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
なんだかんだ言って次の一手を打たないのだから、投了なのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha ズレたヅラを直しながらズレた事で文句垂れて逃げに入ったハゲヅラID:oF8yibl1
ウケるなwwwwwwwwwwww 公安委員会規則が要求自転車に要求しているのは
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
であって灯火器の型式などは指定していないしガイドラインも存在しない
点滅灯は光を放出しない期間が定期的に存在しこの消灯期間中は障害物を確認できない
公安員委員会規則の要求は「10m前方の障害物を確認できる」なので
10m点に障害物が現れる寸前に消灯状態になれば消灯期間中に
自転車は障害物を確認できないママ10m内に進入してしまうから
点滅灯では公安委員会規則の要求を満たせないのは明らか
公安委員会規則の要求は10m前方地点1点だけの障害物確認を要求していのではなく
10m前方地点から自転車存在地点までの進路領域上の障害物確認を要求し
その確認できる最遠地点が前方10mということでしかない
点滅灯は10m前方までの障害物を確認すべき領域内で消灯により全く視認不可能な
状態が常時存在する以上公安委員会規則の要求満たすことは不可能なのだ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています