【自転車乗りの】公道車道の走り方【鑑たれ】167
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道交法だけ読んでも実情に合わない部分がある
道路行政に文句たれてても明日車道を走れない
「誇り高き自転車乗り」はどう車道を走るべきか、について議論を
・自動車・歩行者視点のレス歓迎。ただし基準は「危険」かどうかでお願いします
・チラシの裏(○○で恐かった・喧嘩した等)歓迎
・まっとうな自転車乗り全体のイメージも上げたいので初心者の質問には丁寧に答える
・安全性に問題がない限り道交法は守りましょう
・安全な走り方を求めてスレに来る人がいます。邪魔する荒らしや荒らしを相手にする人は、他人の命を危険に晒していると認識してください。
>>950 次スレよろしく
※前スレ
【自転車乗りの】公道車道の走り方【鑑たれ】165
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1626253337/
【自転車乗りの】公道車道の走り方【鑑たれ】166
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1626870003/ 大多数のドライバーが道路交通法の内容を正確に理解していない
少なからぬ数のドライバーが誤解に基いて攻撃的な運転をする
危険な運転を抑制する装置が車に付いていない
取り締まり人員が決定的に不足している まず自転車は、以下の場合を除き、歩道を走ることはできません。
・道路標識等で指定された場合
・運転者が児童(6歳以上13歳未満)・幼児(6歳未満)の場合
・運転者が70歳以上の高齢者の場合
・運転者が一定程度の身体の障害を有する場合
・車道又は交通の状況から見て、やむを得ない場合
そのため公道を走行する時は、基本的に車道を走ることになるのですが、1車線道路では左端を通行しなければなりません。
自転車が道路の左端を走行していれば、クルマは徐行しながら追い抜けるのでとくに危険はないのですが、問題は道路に車両通行帯がある場合です。
2車線以上ある道路では、自転車は一番左側の車線(第一通行帯)を通行しなければならないと、道路交通法で決められてはいるのですが、1車線道路のように「左側端を通行しなければならない」決まりはありません。 車速の違うクルマが後方から追いついてきたとしても、道を譲る義務はありません。
ではこのような場合、いったいどう対処すればいいのでしょうか。警視庁の交通相談コーナー担当者は、次のように話します。
「多通行帯道路の場合、第一通行帯で前方の真ん中を走る自転車を追い越したい場合は、右側に車線変更をおこない通常のクルマを追い越す際と同様の手順で追い越します。
つまり、複数車線がある道路では軽車両である自転車も、扱いはクルマと同じです。
しかし、それができるかは道路の混雑状況にも左右されるので、車線変更が難しい場合は、自転車の速度に合わせてついていくしかありません。」 自転車を安全に追い抜くことができない場合は、クルマは自転車の速度に合わせて走行しなければいけないのが現状です。
自転車をどかせるために、車間距離を必要以上に詰めて圧力をかけたりクラクションを鳴らする行為は、危険なだけでなく、いま話題の「あおり運転」となりかねないので、どんな状況でもゆとりを持った運転を心がけましょう。 そもそも「左側端」を通行する必要がないんだがw
https://www.jablaw.org/cs1202/Q1
この件についてはここの説明は完璧ではないがもっともよくまとまっている 1.自転車は車道が原則、歩道通行は例外です。
2.自転車は、車道の左側通行がルールです。
3.歩道は歩行者優先です。
4.安全ルールを守りましょう。 >>245
創作しちゃダメだよ。
道交法のどこにそんな事が書かれてるの? (車両通行帯)
第20条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。 >>252
>自転車を安全に追い抜くことができない場合は
多くの場合、
自転車が隅に寄っていないからです。
進路妨害に当たります。 妨害にはなりません
車両は安全に追い越せない場合は追従する義務 >>254
>2.自転車は、車道の左側通行がルールです。
「車道の左側通行」では無いから
いい加減な表現しかできないのなら書き込むな 自転車は車道を走るのか原則なんですね
わかりやすくてスッキリしました
追い越す車に安全に運転する義務もあるんですね
よくわかりました 【速い車両が優先】
>第二十七条の2
>車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
>最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間に
>その追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
>できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
できる限り道路の左側端に寄つて進路を譲らなければならない…とあるように
車道の左の端ではなく「できる限り左の端」である所がポイントです。 >>264
>「できる限り左の端」
路側帯も歩道も走られる状態なのに、
車道の範囲でしか左に避けていないとするなら
それは「できる限り左の隅に寄って進路を譲っている」とは言えないわけです。 自転車は左にも安全な距離を確保しましょう
1m程度は必要ですね
車両も1m以上の車間が必要なので距離が取れない時は追従するのが義務なんですね できる限り…と言う言葉は
走られる範囲で最大限と言う意味です。
路側帯も走られる状況ならば、
路側帯まで含めて左の隅で寄って進路を譲る義務があるのです。 安全に走るという大前提ですので
左に寄る程度でいいそうです 路側帯も走られる状態なのに、路側帯に入らずに走っていたら、
それは「最大限左の隅に寄って進路を譲っている」とは
言えないわけです。
そもそも、そういう状況になる前に、
道路の左の隅しか走ることは許されていないのだから
最初から路側帯を走らなければなりません。 >>270
>左に寄る程度でいいそうです
独自解釈はやめましょう!
「最大限」に「左」の「隅」に「寄れ」!と
道交法には書かれているんですよ! なるほど
自転車は車道中央を走ってもいいんですね
わかりやすい解説ありがとうございます >>272
その解釈が気持ち寄れる程度でもいいということですね
なるほどなるほど納得 >>273
>自転車は車道中央を走ってもいいんですね
日本語読めないほどバカなんですね。
>軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、
>それぞれ当該道路を通行しなければならない。 安全第一ですね
左側も危険ですから車道の右寄りでも構いません 車線があるところでは一番左車線の真ん中でも構わないんですね
いいこと知りました 右側は禁止ですが気持ち左寄りなら構いません
追い越す側に安全に運転する義務がありますので ええそうですよ
車線のど真ん中を堂々と走って問題ありません 新たな条文を紹介します。
自転車道がある場合、自転車道を通行しなければならない…と書かれていますが、
道交法では「極力、自転車に車道を走って欲しくない」という意図があるのが
分かるのではないでしょうか?
>第六十三条の三
>自転車道が設けられている道路においては、
>自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情により
>やむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。 自転車は車線の中であれば右寄りでもいいとあるんですね >>281
>道交法では「極力、自転車に車道を走って欲しくない」という意図
とするならば、自転車に車道原則のルールなど
あるわけがない…と言うことも想像に難しくないでしょう。
実際、そんなルールはないですし。 そうなんですよ
左に寄っては具体的なものがないので道路ほ中央線より左が正解なので車線の右でも構いません 後ろから来た自転車には進路を譲るけど自動車の場合は安全に追い越す義務が自動車にあるんですね IDコロコロ変えながら、
デタラメばかり書き込んでるバカがいますが
荒らしなので気をつけてください。 100レス男の理論なら、
第2車線以上を走れるのは自動車だけだから、自動車は第2車線以上を走る義務があるな
他にもトンデモルールがたくさんできそうだ お、今日はあと19resじゃないか。がんばってるなw 法に明確に書かれていない事が特に自転車絡みではたくさんある
で、荒らす事が目的で色んな条文をつぎはぎして珍説を作り出しここに毎日100res書き込んでレス乞食をする
そんな楽しい毎日を送ってますねw わかりやすい解説
道交法
自転車は車道を走れ歩道は例外なので走れない
一番左の車線を走りなさい車線内なら右寄りでよく左は1m以上の安全距離を空けなさい
後ろから来た自動車に道を譲る義務はないから自動車は1m以上の車間を取れるまで抜かせないので追従する義務 >>291
何言ってるのか意味不明です。
自動車は左側を走るルールになっており、
右のレーンは追い越し用なので
常時走り続けるのは違法となります。 >>294
>車線内なら右寄りでよく
それはダメです。
車線内でも左寄りです。 そのような規定はありません
常識もない人はレスしないでください IDをコロコロ変えているローディーは
道交法を何も知らないと言うことが分かりますね。 車両通行帯の設けられた道路でなければ、第十八条に従って、
軽車両は道路の左側端に寄って通行しなければならないが、
車両通行帯の設けられた道路では、第二十条に従って、
道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならないだけで
軽車両限定の「左側端に寄って」等の義務はない
> 第十八条
> 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
> 自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、
> 軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、
> それぞれ当該道路を通行しなければならない。
> 第二十条
> 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、
> 道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。 自転車は車道を走るのが原則ですね
そして車道の中であれば右でも左に寄ってる
後ろの車に道を譲る必要なし
なるほど 義務はない
必要ない
この違いがわからない人なんですね
なるほどw おいおい、100resに届いてないじゃないか情けない そりゃ正しくて分かりやすい解説サイトを出されたらいくら切り取り曲解しても無意味だもの
あれだけ無意味に吠えてて
自転車は車道走行が原則
車線の右を走ってもいい
自転車を追い越す車両に安全に追い越す義務
が明らかにされたんだし
息してないよ(笑) つまり嘘を100resしても本当にはのらないってことだね
当然だけど 嘘でもメチャクチャでも何でも相手が対抗する気が無くなるまで大声で吠え続ければ最後には勝つ、というメンタリティの民族がいるよね
そういう国の人だったか しかし全てが無駄だった100resガイジ
法治国家なのでいくら嘘を吠えても無意味 アンカ貰えなくなったら書き込みがなくなったなw
アンカで金もらえる仕事なんじゃねーのかww 仕事だろうが単なるかまってちゃんだろうが荒らしにアンカは養分にしかならん事がまた証明されたな 都合の悪いことが書かれると
無視しろ!相手にするな!と言い出すのは
どのスレも同じですな〜。 都合が悪いから無視するのでは無いんだよなぁw
根拠のないいい加減な事を書いてるからかなり長い事反論されてたわけだしww
いくら根拠付きで論理的に反論しても論点逸らしたり無視したりで逃げながら自説を強行に主張するだけの声闘バカの荒らしにしかならないからいい加減に見放されての無視なんだよなぁwww
それすら理解できずに痛いところをついたから無視されている!
とか思っちゃうところが典型的な低脳ガイジですなぁw ここの人たちって韓国人と同じで
嘘でも言い続ければ真実になると思ってるのかな? ここの人達ではなくて低脳爺と呼ばれている糖質キチガイな 都合の悪い道交法を書かれると、
必死になって真逆のデタラメな道交法を書いて
打ち消そうとします。
やってることが韓国人とまんま同じです。 自転車は車道走行が原則で歩道は例外規定です
車線内はどこを走っても構いません
追い越す車両は1m以上の距離を空けて安全に追い越す義務があります
みなさん公道は自転車優先ですよ 車線内ならどこを走っても構わないというのは複数車線の第一車線のことだろ?
この場合追い越す車両は1m以上の距離を空けるどころか隣の車線を通行する義務がある ● オーストラリア 60km/h以下 1m 60km/h以上 1.5m
● カナダ 1m
● アメリカ 3フィート(約91cm)〜4フィート
● イギリス 1.5m
● アイルランド 1.5m
● フランス 1.5m >>321
片側1車線でも同じですよ
中央から左半分を走ればよいとなっています
追い越す側の注意義務ですね はい、また適当な嘘でした〜
1mに何の法的根拠もありません〜w 反論できなかったので
自転車を追い越す場合は1m以上の距離が必要とわかりました 日本では安全距離を1.5mとされてますよ
1mではなく1.5m以上でお願いします >>322
海外は必要な間隔が法律で決まってるのか
それともこれらは単に推奨される間隔?
少なくとも日本では必要な間隔の法律は無い
よく言われる1.5mは目安でしかない 否定する人は明確な根拠を示さないと無意味ですよ
切り取り改変曲解ガイジと同じ >>327
海外は法律で定められています
日本でも法律で定められています
第二十八条 車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。
4 前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条において「後車」という。)は、反対の方向又は後方からの交通及び前車又は路面電車の前方の交通にも十分に注意し、かつ、前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。 それもほとんどの車両が守ってないルールだよな
しかしたまに居る酷い車両は、第2車線走ってて先が渋滞となると第1車線から追い越しかける車両な
あれ直後で第1車線に入って自転車のすぐ脇腹を高速で抜いてくから直前まで気配無く不意を突かれゾッとする
県外(都内だと横浜とか)の3ナンバー車だったり普段は走ってないニワカぽい車両や他区ナンバータクシーだったりするし宅配オートバイもわりとやる >>329
必要な間隔を取ることは決まってるが、具体的な間隔の数値は決まってない 時速15kmでも1m、時速100kmでも1mだったら合理的ではない
状況に応じてということだろうが、目安としても1mより少ない数値は見た記憶がないな 現実問題1メートルでも1.5メートルでもどうでもいいよアホくさい
計測するわけじゃなし意味のない机上の空論
現実世界で大切なのはちゃんと安全が確保できる距離を保って追い越せってことだけ
当然よろけているジジイとスポーツ車に乗ってる奴では同じ自転車でもその距離は変わってくるし
すぐに法律云々言い出す奴ってやっぱり頭悪いよねw
自分では絶対に気付かないのだろうけども よく1.5mと言われるけど、
標準的な道路環境、標準的な自転車、法定速度以下ならそれが目安なんだろうな
というか、上記の条件でそれより遠ければどんなことが起こっても間隔不足だったと言われないのが1.5m >>333
まずは生きて社会生活送っている以上、法律守れよな >>323
道交法上は、片側1車線であれば軽車両は左側端に寄って通行する (18条1項)。 はい、未だに1mの法的根拠は出てませんw
だってないからねw
徐行の速度と同じで具体的な数字は決められていないのにやたら言うやつは何なんすか?w
頭悪過ぎww >>339
道幅の狭い黄線では追い越さず徐行しろ的なトンマなことが書いてあるなあ
こういう現実無視の運動って何の意味もないな 俺は良いと思うけどなあ
法定速度の60km/hで1.5mとして、40km/hなら目安を1mに縮小しても良いとおもう >>340
現実無視してるのはお前
法を破れと言えるわけがない >>340
「黄色の中央線が描かれていても、軽車両を追い越しためにはみ出すのは禁止ではない」
と聞いたことがあるので、ググったら正しかった。
よって「はみ出し禁止の交通規制(中央線が橙色の実線)
が実施されている場合や対向車が接近している場合等には、中央線からはみ
出すことができません」という記述は間違えている。 >>343
へー、そうなんだ
ググった先のソースを貼りなよ
ここにそうだった、とだけ書いても無意味だよ >>318
例外とか言葉の問題じゃないんですよ?
実際、そこの場所が通行可能かどうがが大事です。
走られる状況ならば、そこを含めて
もっとも左の隅を走る義務があるのです。
自転車に限らず、道交法というのは、状況によって
その時の義務が変わるものです。 >>329
>できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
この義務を無視して、安全性の低い自転車で
車道を爆走しているのがローディーでしょ?
車と自転車とでは「安全な速度」が全く違うのだから
自転車の制限速度は自動車と同じ!なんて屁理屈は通用しないのです! >>340
>道幅の狭い黄線では追い越さず徐行しろ的なトンマなことが書いてあるなあ
冒頭の部分からデタラメ満載ですな〜。
第6条第2項は徐行の義務など全く関係のない条文なのに
それを引き合いに出してるんだから呆れます。 >>331
決まってますよ
それを理解できないならレスすんなボケ >>347
目が悪いのか?頭が悪いのか?
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