【自転車乗りの】公道車道の走り方【鑑たれ】166
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道交法だけ読んでも実情に合わない部分がある
道路行政に文句たれてても明日車道を走れない
「誇り高き自転車乗り」はどう車道を走るべきか、について議論を
・自動車・歩行者視点のレス歓迎。ただし基準は「危険」かどうかでお願いします
・チラシの裏(○○で恐かった・喧嘩した等)歓迎
・まっとうな自転車乗り全体のイメージも上げたいので初心者の質問には丁寧に答える
・安全性に問題がない限り道交法は守りましょう
・安全な走り方を求めてスレに来る人がいます。邪魔する荒らしや荒らしを相手にする人は、他人の命を危険に晒していると認識してください。
>>950 次スレよろしく
※前スレ
【自転車乗りの】公道車道の走り方【鑑たれ】165
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1626253337/ >第二十七条
>最高速度が高い車両に追いつかれたときは、
>その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
>最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、
>その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、
>同様とする。 >道交法第27条に「追いつかれた車両の義務」という規則があります。
> あまり聞いたことがないかもしれませんが、かなりユニークな規則です。
> 後続車の進路をふさぐようにノロノロ走り、左に寄るスペースがあるのに
>進路を譲らず走り続けることは、追いつかれた車両の義務違反として
>取り締まり対象となるようです。
https://kuruma-news.jp/post/218185 速い車両が優先だと言うことです。
>第二十七条の2
>車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
>最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間に
>その追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
>できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。 276 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2020/11/27(金) 21:25:16.69 ID:gCWoiMmA
相変わらず法律を振り回す奴が多いなあw こういう攻撃的な性格が一番公道では厄介。
多くの人は交通ルールなんて律儀に守らないくらいな余裕が欲しいもんだね。 弁護士、辯護士(べんごし、英: lawyerやpracticing attorneyなど)とは、依頼を受けて法律事務を処理することを職務とする専門職である。 429 ツール・ド・名無しさん sage 2020/07/19(日) 16:28:21.06 ID:FhJwaD9N
>>428
え?権限はあるよ
事前に届け出る事で誘導員を配置して道路を使用する権限があるし、誘導を行う権限がある
それを強制することができないだけで
馬鹿はお前だったね 464 ツール・ド・名無しさん sage 2020/07/19(日) 19:13:02.36 ID:5dbjShDS
どいつもこいつもバイトで交通誘導やったこと無いのかね
交通誘導員には一般私人としての権利(基本的人権とか)しかないよ
だけどその一方で
ドライバーは交通誘導員の誘導には従うという判断を求められてる
例えば片側交互通行で
誘導員が進行を促したら通常は対向車は来ないと判断していいし
止められた側は車線規制側でなかったとしても停止することを求められる
もちろん強制ではなくあくまでも社会通念上ね
だから誘導に従わずに事故が起きればドライバー側は責任を問われることになるよ 無知なイヤホンガイジ
53 ツール・ド・名無しさん sage 2020/09/05(土) 17:24:35.13 ID:oku3HDr8
>>52
そりゃ周囲の音聞こえるのが売りだからな。
しかし、イヤホン自体が条例違反の自治体多いから警察から隠して使うことになる。
実質も、インカムでたまに話すくらいならともかく、常時音楽だと後ろとか側道とか
自転車、車の気配を聞き逃すから死ぬ確率確実に高くなる。
59 ツール・ド・名無しさん sage 2020/09/05(土) 19:50:16.67 ID:HliA5qKV
違反の自治体がある
66 ツール・ド・名無しさん sage 2020/09/05(土) 22:27:21.27 ID:Zcx3jrUy
>>65
あるが?
https://roadbike-navi.xyz/archives/15470/
70 ツール・ド・名無しさん sage 2020/09/06(日) 07:47:04.21 ID:N16Us2Df
>>69
馬鹿は荒らしのお前
あるかないかでいえばあるんだなぁ 写真や動画に証拠能力は認められておりません
法令や判例で認めた根拠はありませんでした
能力厨はいくらでもある!と言ってたソースを期日までにひとつも示していません
これにて証拠能力のソースは終了しました
以下平常運転にてお願いします 111 名前:ツール・ド・名無しさん :2021/07/18(日) 01:08:56.44 ID:AMRB5Zor
点滅式は違反です。
ちゃんと夜は転倒されたし。
114 名前:ツール・ド・名無しさん :2021/07/18(日) 07:21:56.43 ID:AMRB5Zor
点滅式は違反です。
ちゃんと夜は点灯されたし。
116 名前:ツール・ド・名無しさん :2021/07/18(日) 07:23:18.36 ID:AMRB5Zor
>>113
リンク先が間違った回答をしています。
常識で考えなさい。
1分に1度だけ光る点滅でも合法でしょうか?
117 名前:ツール・ド・名無しさん :2021/07/18(日) 07:23:57.42 ID:AMRB5Zor
1時間に1度だけ光る点滅でも合法でしょうか?
119 名前:ツール・ド・名無しさん :2021/07/18(日) 08:24:22.98 ID:AMRB5Zor
「何秒に1度」なんて基準はない。補助灯なのだから。 0235 ツール・ド・名無しさん 2021/04/15 20:14:20
どれも常時携帯が義務付けられていない以上、身分の確認が難しいだろうな
特に無職は無敵になる
その場合嘘をついて逃げる奴が大量に出てくるはずで現実的にその対策ができるのかって話
238 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2021/04/15(木) 20:57:37.64 ID:i1EGPkm8
まず防犯登録番号で照会されるんじゃないの
240 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2021/04/15(木) 22:39:42.33 ID:i1EGPkm8
少なくともパクってない限りは無関係の人間は乗らないんだから逃げられたりはしないだろ
243 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2021/04/15(木) 23:01:17.00 ID:i1EGPkm8
だから「まず」と言ってる
それだけで十分だとかは言ってないよ
気が短くてすぐ噛み付くのは雑魚っぽいよ
475 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2021/04/19(月) 21:20:17.62 ID:0I8iI22K
え?どこでそんな事言ってたの?
727 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2021/07/12(月) 22:14:07.07 ID:Uws2WQpX
>>724
最初からそう言ってますがな
で、使えないって根拠は今日もなし?
68 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2021/07/16(金) 18:09:26.88 ID:t37NFJ/f
テレビか何かで聞いたのをマネただけだから知らんよ
それだけで大はしゃぎしてんのは面白かったけど 4カス君は自転車が邪魔なドライバーじゃなくて、引きこもり。
ニュースとか見て『かしこい僕がみんなのために考えた正しい交通の在り方』
を披露して、バカにされて粘着がとまらなくなって3年目。 4カス君
238 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2021/04/15(木) 20:57:37.64 ID:i1EGPkm8
まず防犯登録番号で照会されるんじゃないの 右折時、直線の自転車がいましたがかなり後方(残念ながら動画には映ってません)にいたので、安全を確認した上で進みましたが、
自転車が速度を上げ、幅寄せ(片道1車線の道路では自転車は路肩走行が原則のため、
なるべく左を開けようと思ってました)してきたため、一度停車。
すると、こちらを向いて暴言を吐き、またもや車道の中央を通って走り去っていきました。
どうやら、花巻では有名な方のようです。
http://youtu.be/crcIXogIUW8 自転車は路肩走行が原則って本当なんでしょうか?
田舎じゃきびしい・・・ 左側に寄っていればいい
自身の安全を脅かすほど端に寄る必要はない >>17
投稿者の頭がおかしいだけ。そんなの真に受けるなよw 「自転車は路肩を走るように」とは、法律のどこにも書かれていません。
「そもそも道路交通法に『路肩』という言葉はなく、“路肩を通らなければならない”ということ自体が法律上ありません」(公益社団法人自転車道路交通法研究会・瀬川代表) >>17
どこから出てきたそんなデマ
路肩は本来車両も自転車も走る場所では無いよ
走っても違反では無いだけ 自転車は道路の左側端寄りを走るのが原則
左側端寄り、の厳密な定義は道交法そのものにも道路交通法施行令や道路構造令にも書いてないが、執務資料道路交通法解説には、路側帯を除く車道部分の左側端に寄った部分とある >>21
なく車両制限令で「自動車(二輪を除く)は歩道や路側帯のない道路の路肩を通行してはいけない」となっています。 >>21
キチガイ投稿者が言ってるだけだろ
一時停止後、左右確認して本線の通行を阻害しないように合流するべき投稿者側が、
本線を直進する自転車側にブレーキをかけさせようとして文句を言われ、
その挙句に狂った頭の中を披露しているだけ こういうデマを語るバカ
21 名前:ツール・ド・名無しさん :2021/07/23(金) 07:58:31.72 ID:+V1Caf2E
>>17
どこから出てきたそんなデマ
路肩は本来車両も自転車も走る場所では無いよ
走っても違反では無いだけ >>16
このタイミングで右折したらダメだろ
自転車はなにも悪くないじゃん >>17
>自転車は路肩走行が原則って本当なんでしょうか?
軽車両は左側の「端」しか走られませんから。
法律を守れば自ずとそうなりますね。
ここで重要なのは「車道の端」ではなく「道路の端」である点です。
>第十八条
>車両(トロリーバスを除く。)は、
>車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
>自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、
>軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、
>それぞれ当該道路を通行しなければならない。 >>29
>軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、
道路の端ということは
路肩があれば路肩が「道路の端」になるし、
路側帯があれば路側帯「道路の端」となります。 左側端を走れ
ではなく
左側端に寄って走れ
寄ればいい、自身の安全を脅かしてまで左端を走る必要はない >>32
貴方の独自解釈など聞かされても仕方ありません。 こういうマークは、車道側を走る場合、
ここ(左側の隅)を走りなさいということで書かれているものです。
https://jitensya.info/img/entry/170619_02.jpg
あくまで車道を走る場合の通行場所を示しており
これが描かれていても基本、歩道も走られます。 軽車両(自転車含む)は
道路の「隅」しか走られないことを知らない人が多いので、
通行場所を示すために描かれているペイントです。
路肩(車道外線)があれば、そこが(道路の隅)となります。
あくまで軽車両は車道の隅ではなく「道路の隅」です。
https://getnavi.jp/wps/wp-content/uploads/2018/03/20180309_suzuki_18-1.jpg 路肩走行は禁止されております
自転車は車道走行が原則です
素人さんのいい加減な解釈は恥ずかしい >>36
>路肩走行は禁止されております
貴方のような無知が多いので
ペイントで自転車の通行場所が示されているのです。 >>38
>基本的に通行できると考えていいです。
しかし、ごく稀に 歩道が通行できないケースがあります。
それは「自転車専用レーン」がある場合です。
https://www.city.itami.lg.jp/material/images/group/48/jitennsyasennyou.jpg
あくまで「専用」と書かれている場合です。 なので、自転車が車道を走る場合、
原則「路肩」と覚えておいて間違いはないです。 これを自転車ナビマークといいますが、
あくまで「車道側を走る場合の走行場所」を示しているのであって
ナビマークに有無に関係なく歩道や路側帯も通行できます。
https://cycle.photo-blog.jp/wp-content/uploads/2019/11/DSC_1417.jpg 路側帯の通行は合法(進行方向の左側だけです)
>第十七条の二
>軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、
>著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、
>路側帯を通行することができる。
>前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような
>速度と方法で進行しなければならない。 歩道の通行は合法(殆どの歩道に通行可能の標識が設置されている)
>第六十三条の四
>普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、
>歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を
>確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を
>指示したときは、この限りでない。
>一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することが
>できることとされているとき。
>二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により
>車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
>三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして
>当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を
>通行することがやむを得ないと認められるとき。 >>47
貴方のような勘違い人間がいるので
ナビマークによって「車道を走る場合の通行場所」が
示されているのです。 大事なことなので念を押しておきますが、
ナビマークはあくまで「車道を走る場合」での通行場所を示しているのであって
歩道や路側帯が走られない訳ではありまん。
車道を走ることによって他の車両に迷惑になるケースは少なくありません。
そういう場合は「人としてのモラル」として、
路側帯や歩道を走るべきなのです。 人もあまりおらず、十分に確保された歩道があるのに
わざわざ車道を走っている迷惑な自転車が少なくありません。
法的には車道を走る権利はあっても、
状況的には「歩道を走るべきケース」なのに、
自己中心的に「迷惑でも平気で車道を走る」のは
人としてあまりにも性根が腐っていると言えるでしょう。
歩道と車道のどちらも走られるならば、その時々の状況で
迷惑にならない方を選ぶべきなのです。 >>37
それは自転車専用レーンです
無知なのが多いからね 路肩走行は禁止されています
これを知らない無知が勝手な解釈をしているだけ 世の中には、これだけ画像をあげて説明しても
理解できないような知能の人がいるですよね。 車両制限令で「自動車(二輪を除く)は歩道や路側帯のない道路の路肩を通行してはいけない」となっています。 >>52
>路肩走行は禁止されています
禁止されていたら、そんな所に道路管理者が
ナビマーク描くと思いますか? >>53
文字も読めないんですね
学も足りてないんですね >>55
書くかどうかではなく路肩ではないからですが
無知を晒して何がしたいのかな >>54
>(二輪を除く)
自分で書いてて気づかないの?
あなた知的障害者ですよ。 >>55
法的根拠を示してますので
いい加減な反論は控えてください >>57
自転車が走られるのは
車道の左の隅ではなく道路の左の隅です。
路肩も道路です。 路肩走行は禁止だからねぇ
理解してないのが法令を並べても無駄 >>61
路肩は道路ではない
この時点でただのアホ 「自転車は路肩を走るように」とは、法律のどこにも書かれていません。
「そもそも道路交通法に『路肩』という言葉はなく、“路肩を通らなければならない”ということ自体が法律上ありません」(公益社団法人自転車道路交通法研究会・瀬川代表) どうやら、ここの連中は
路肩の意味も理解できていないようだ。 >>63
>路肩は道路ではない
路肩にナビマークが描かれている現実。 >>64
>「自転車は路肩を走るように」とは、法律のどこにも書かれていません。
軽車両にあつては道路の左側端に寄つて・・・と書かれていますが、
どこに「路肩は除外する」と書かれていますか?
>第十八条
>車両(トロリーバスを除く。)は、
>車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
>自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、
>軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、
>それぞれ当該道路を通行しなければならない。 路肩も道路です。
路肩というのは車道ではありませんが
道路なのです。
そして二輪車は路肩も走られます。
なので自転車のみならずバイクも走られます。 >>54
>車両制限令で「自動車(二輪を除く)は歩道や路側帯のない道路の路肩を通行してはいけな
い」となっています。
自動車は路肩通行禁止なので、路肩以外の場所の左ということになりますが、
軽車両は路肩の通行も可能なので「道路の左側端」に路肩も含まれてくるのです。 自転車は車道のアスファルトではない部分、つまりは路肩や路側帯、もしくは車道に引かれた白線の外側を走行すべきだと思っている人も未だに少なからず居るようです。これは僕自身もかつては勘違いしてたことではありますがそんなルールはありません。
にも関わらず、車道を走行する自転車に対しての警告のつもりなのか、幅寄せ行為やギリギリをすり抜けていくような嫌がらせをする人も珍しくないように思います。 四輪はアホが多いよね
自転車は左端!線の外!とか四輪も同じなのにね(笑) >>71
>自転車は車道のアスファルトではない部分、つまりは路肩や路側帯、
この部分だけを見ても
頭がおかしいってことが分かる。 >>72
>四輪も同じなのにね(笑)
道交法を理解していれば
4輪と同じだなんて思うわけないんだけどな〜。
自転車も車両です…と言っても
あくまで軽車両だから、自転車やバイクとはルールが違う。 訂正
>自転車も車両です…と言っても
>あくまで軽車両だから、自動車やバイクとはルールが違う。 私は警視庁の「自転車ナビマーク」に不満があります
https://youtu.be/yvA2PC-KgQQ
自転車ナビマークのせいで路側帯や歩道通行が合法なのに、
勘違いして「ここを走らないと違法」であるかのような
間違ったメッセージになってしまっている。
狭い道幅にも平気で設置しているが
円滑な交通の妨げを誘発するような真似はすべきではない! 例えば、こんな場所(歩道の通行も可能)では
明らかに歩道を走った方が「安全&迷惑にならない」のだから
ナビマークなんて描くべきじゃないんだよ!
https://i.imgur.com/wVd8DSz.jpg
日本全国のナビマークのために、
一体どれほどの税金が使われているんだろか…。 >>22
>執務資料道路交通法解説には、路側帯を除く車道部分の左側端に寄った部分とある
書き間違えたw
路肩を除く、ねw >>29
>軽車両は左側の「端」しか走られませんから。
>法律を守れば自ずとそうなりますね。
>ここで重要なのは「車道の端」ではなく「道路の端」である点です。
おいおい、また酷いデマだなw
そもそも端しか走れないと言うのが嘘の始まりw >>30
それはペイントをした道路管理所側が間違ってる
路肩にかかるようにナビラインをペイントしても構わないが、その一部は車道外側線にかかっていなくてはならない >>33
お前の場合独自解釈どころか大嘘だけどなw >>23
自転車は路肩の走行は禁止されてないんだよ
だから自動車乗りが勘違いして路肩を走れと言う事がある >>42
大嘘書きまくりだなお前
いい加減にしろや >>70
>自動車は路肩通行禁止なので、路肩以外の場所の左ということになりますが、
>軽車両は路肩の通行も可能なので「道路の左側端」に路肩も含まれてくるのです。
それはお前の独自解釈な
そこの解釈は法の条文にはどこにも書いてない
前述の通り、執務資料 道路交通法解説には路肩を除く左側端寄り、と説明されている >>86
>それはお前の独自解釈な
独自解釈しているのは貴方自身です。
事実、路肩にも自転車ナビマークが描かれているのだから
俺とお前とでどちらが正しいかは明らかです。 左の隅というのは、
その車両によって走られる場所の
もっとも左の隅を指します。 車道の左の隅とは書かれておらず
道路の左の隅と書かれているので
道路全体の左の隅を意味します。
自動車の場合、歩道も路肩も路側帯も走られないので
車道だけに限定されますが、軽車両はそうではありません。 要するに「どこからどこまでを道路と呼ぶか?」
と言うことになるわけです。
二輪の路肩走行は合法です。
https://clicccar.com/uploads/2021/05/23/glossary_Trafic-Rule-_17-334x380.jpg
となると、軽車両は路肩を含めて
「道路の左の隅」を走らなければなりません。 二輪と言ってもバイクや原付自転車は
左側の「端」の縛りがないので路側帯を走る義務はないのです。
しかし自転車は路側帯まで含めて「左の隅」を走る義務があるのです。
>第十八条
>車両(トロリーバスを除く。)は、
>車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
>自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、
>軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、
>それぞれ当該道路を通行しなければならない。 あくまで「車道の左側端」ではなく「道路の左側端」なので、
どこからどこまでが「道路」と呼ぶのか?がポイントです。
例えば、この画像を見て、
どこからどこまでを「道路」と言う認識を持つでしょうか?
https://ilovedemio.com/wp-content/uploads/2016/10/0df2bbe93f204a7b0737e0a3232aaab5_l-side-1.jpg お前らのような無知のために
ナビマークがあるのです。 1つ大事なことを教えておくと、
路肩を走っていて、路肩に車が止まっていたとします。
当然、車道側に出て追い越すでしょう。
http://naokatoh.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2016/01/04/155350c1s.jpg
その際、追い越す側が優先ではないので覚えておきましょう!
まっすぐ走っている側(つまり自動車)が優先です。
なので駐車車両の後ろで一旦停止し、
直進車が過ぎてから進路変更する義務があります。 自転車が優先と勘違いしている人が大勢いますが、
自転車に優先権はありません。
後続車よりも前を走っているんだから優先!と
勘違いしている人もいますが、
それも大きな間違いです!
あくまで「進路変更する側」が「下の立場」なのです。
つまり後続の直進側が優先です! >>92
それがお前の独自解釈だっての
基本的に路肩は車両も軽車両も走るべき場所ではない
道路は雨水の流れを作るために中央が高く路端が低い構造になっており、その影響と、街路樹などに近いことなどからゴミや砂その他危険物が多く存在する傾向にある
そこを走るのは危険性が高い
しかし低速走行が想定されている軽車両は走行を禁止されていないだけ 左に沿った=左端とかアホじゃね(笑)
四輪も左端を走るのかなwww
キープレフトを勘違いしてるバカ四輪 >>100
左に沿った、なら左端だよなw
そもそも左に沿った、では無いから左端では無いだけでw >>101
左端ではないよ
四輪はアホだから勘違いしてる
その通りなら四輪も左端を走らなければ違反なんだよね
バーカ(笑) >>102
じゃあどこに沿うんだ?w
沿う、の意味分かってるかな? 中央から左の意味
左端ではないんだよ
恥ずかしいバカだなお前 防犯登録が何か理解してないアホなガイジがまたいい加減なことを吠えてるのか
自転車は左端!路肩!路側帯!を走れ!
アホもここまで来ると
ただのキチガイ >>104
お前日本人か?
朝鮮人だから日本語分からないんだろうけどw とかコリアンに言われても(笑)
一般的な言葉の意味と法規の解釈は別
それくらい知ってるでしょ いくら自転車の車道走行が認められていると言っても、
「他人に迷惑をかけて良い訳ではない」のです。
歩行者は歩道しか利用できないし、
自動車やバイクは車道しか利用できません。
しかし自転車は両方認められているからこそ、
その状況に応じて「迷惑にならないよう」使い分ける義務があると言えるのです。 先ほども見かけましたが、
スマホをいじりながら自転車で走ってるバカも増えました。
先週はスマホ歩きしていた女性が電車にはねられて死にましたが、
スマホ依存のキチガイはドライバーにもいるのです。
恐ろしいことですが、特に女性に多いのですが、
自動車で走りながらスマホを見ている人を時々見かけます。
歩きスマホをしている人は自転車スマホをするし、
自転車スマホをする人は自動車スマホもするようになるのです。 なんか嘘の法解釈を故意に書く人がいるようですね
犯罪では? 警察のサイトを含めて二次情報ではなく
道交法に書かれている一時情報だけが事実です。
警察もよく「歩行者優先」とか「自転車は原則車道」と言ったように
嘘を平気でいうので、ちゃんと道交法の条文を読んで
情報の裏を取った方がいいですよ。 道交法に「歩行者優先」というルールはありません。
警察はよく「歩行者優先!歩行者優先!」と言っていますが、
横断歩道は歩行者優先…と正しく言わなければ嘘になります。
横断歩道は、そこも「歩道」だから、
歩行者優先が成り立っているのであって、
歩道ではない所に「歩行者優先」などは存在しません。 本来は「歩道に限り歩行者優先!」と教えるべきなのです。
そうすることで、他の場所は優先ではない…と言うことも
同時に理解できるわけです。
しかし、警察は、マスコミのように
都合のいい所だけを切りはりして「歩行者優先!」と言うので、
多くの国民が「いつでもどこでも歩行者優先なんだ〜」と
錯覚してしまっているのです。 警察は「自転車は原則車道」といいますが、
これも嘘です。
車両と言っても自転車は軽車両なので
車両とは違うルールが存在しており、
原則車道ではありません。
原則車道というのは自動車やバイクのような車両のことです。
軽車両ではないのです! >>119
>原則車道ではありません。
だからこそ、自転車は路側帯も通行可能だし、
歩道も通行可能になっているのです。
歩道は例外…などと言っていますが、
ほとんどの歩道と路側帯が通行可能なのに、
それを「例外」と言うのは明らかにミスリードです! このように、警察も
マスコミと同じで平気を国民を騙すような
言葉の切り張りや勘違いを誘導するような
悪質な真似をしているので
警察が言うから「真実だ」などとは思わない方がいいです。
真実は道交法の条文にしか書かれていません。 自転車が左端を走る法的根拠はどうされました?
歩行者優先は横断歩道以外でも当然ですよ
バカ四は低脳ですね >>122
>自転車が左端を走る法的根拠はどうされました?
こんきょ?条文読んだ?
>第十八条
>車両(トロリーバスを除く。)は、
>車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
>自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、
>軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、
>それぞれ当該道路を通行しなければならない。
>軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、
>軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、
>軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、 >>122
>歩行者優先は横断歩道以外でも当然ですよ
どこでそんな洗脳受けたの?
横断歩道はそこも歩道だから歩行者優先なだけだぞ?
歩道以外では歩行者優先ではない。 >>122
>歩行者優先は横断歩道以外でも当然ですよ
法的根拠は? >>123
で?それのどこに左端と?www
四輪はどうなの?www
文盲バーカwww 歩行者だって、道路の右の隅しか利用できないだぞ?
道路のメインユーザーは車です。
>第十条
>歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯と
>車道の区別のない道路においては、
>道路の右側端に寄つて通行しなければならない。
>歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、
>次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。 >>124
はいはい
お得意のくだらないコピペしてなさい
だからお前はアホなんだよ >>128
まともな知能が法規のコピペだけ?
それも理解できてないけどね >>127
隅とは書いてないけどね
こいつ頭悪いゴミ四だな ほんと、警察に騙されて
歩行者優先だと思い込んでるバカが多いよな〜。
実際は歩行者ですら優先権利なんてないのに、
自転車まで優先だと思いこでる無知が多い。 バカが法的根拠もなく吠えるだけか
警察ガー
ほんとバカ >>131
日本語読める?
これ、隅しか歩けないってことだぞ?
>道路の右側端に寄つて通行しなければならない。
>道路の右側端に寄つて通行しなければならない。
>道路の右側端に寄つて通行しなければならない。 自転車乗りって知能障害みたいなやつしかいないのか? 道路の右側端に寄つて通行するってとは
結局、右側の隅しか歩けないと言うことです。 まともな語学力があれば、
右側端に寄つて通行する=右側の隅しか歩けないが
同じことだと理解できるはずですが? 自転車であれ、歩行者であれ、
道路の隅っこしか利用できないだよ?
そんな立場が「優先」されてると思うかい? 路肩や路側帯はどうしました?
反論できなくなって逃げ回るバカ 交差点における横断歩道とか、車道における横断歩道とか、
そこは「歩道の一部」だから歩行者優先が
成り立っているだけだぞ?
裏を返すと、歩道じゃない場所では
歩行者優先ではないんだよ。 寄って
沿って
これが理解できないバカが
条文コピペしても無駄 >>142
>路肩や路側帯はどうしました?
おまえ、何回同じ説明すりゃ理解するの?
実際、ナビマークも路肩に書かれているだろが! >>144
>沿って
どこに沿ってなんて言葉が出て来た? >>146
>反論は根拠を示せボケ
お前がまず反論に対する根拠を示せよ! お前らって何1つ根拠も示さずに
難癖つけてるだけだよな〜。
何がどう間違っているのか
具体的に示したらどうだ? そりゃそうでしょ
このバカ根拠示せず喚いてるだけだから 歩行者優先なんてものは存在していない。
ましてや自転車になど何の優先権利もない。
むしろ事実として存在しているのは
車道は速い車両が優先だと言うことである。 同じやつがIDコロコロ変えて
根拠もなく否定しているだけという現実。
ローディーってこんなやつばっかりなんだよな。
都合の悪いルールは完全虫。 バカは道交法を何も知らないから
具体的な反論が何1つできない。 やっぱり自転車なんて乗ってるやつは
ろくに道交法も知らないバカしかいないんだよな。 そういう無知しかいないから
自転車用のナビマークなんてものが
道路のあちらこちらに描かれるようになってしまったわけだ。 自転車に関するルールは多くて複雑なのに
道交法を学んだことのない奴らが
走っているってことが間違いなんだよ。
自転車も免許制にすべき。
そして違反者を捕まえやすいようにナンバーもつけさせる。 >>137
いいえ違います
それはお前のとんでも解釈に過ぎませんw
ほんと馬鹿だね >>171
それ知能が低い四輪のために作られたんだよね
しかし自転車専用レーンに駐車したりするバカが現れるようになった この嘘はどうなりました?www
29 名前:ツール・ド・名無しさん :2021/07/23(金) 11:28:32.79 ID:I/3TsVLP
>>17
>自転車は路肩走行が原則って本当なんでしょうか?
軽車両は左側の「端」しか走られませんから。
法律を守れば自ずとそうなりますね。
ここで重要なのは「車道の端」ではなく「道路の端」である点です。
>第十八条
>車両(トロリーバスを除く。)は、
>車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
>自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、
>軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、
>それぞれ当該道路を通行しなければならない。 自転車はまず、自動車と同じく左側通行が原則。そして、例えば片側1車線の道路の場合、車道の左側端へ寄って通行するよう定められており、そもそも「路肩」という単語自体が道路交通法に無いといいます。 「“左側端に寄る”というと“左端ギリギリ”という認識をしている人がおそらく、多いと思います。しかしそうではありません。道路状況によって変わるため一概には言えませんが、端から1mぐらいのところを走れば十分“左側端に寄っている”といえます。路肩を通るのは“左側端に寄りすぎ”ですね」 もしかして>>16の動画のうぷ主は100resバカか?恥ずかしいなw >>177
>しかしそうではありません。
根拠は? 【第十七条の二】
>軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、
>著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、
>道路の左側部分に設けられた路側帯を通行することができる。
まず第一に自転車は路側帯も走られるので
第十八条が定める「軽車両にあつては道路の左側端に寄つて」とは
路側帯も含まれることになります。 これを否定する人は、
ちゃんと道交法の条文を添えて
論理的否定してください。
それができないのならば、
この説を否定できないということになります。 路側帯は含まれておりません
誤った勝手な解釈です
路側帯が含まれる根拠を示してください
それができないなら反論ではありません
この話は終わりです 要するに、走られる範囲が「その者にとっての」道路と
言えるのではないでしょうか?
他の車両は路側帯は走られないので、
第十八条の「道路の左側に寄つて」とは
自ずと「車道の中での左側」に限定されてくるわけですが、
軽車両は路側帯も通行可能部分なので、
そこも含めての「道路の左側端に寄つて」になるでしょう。 それは路肩(車道外線)にも言えることで
自動車は路肩の通行を禁じられているので、
自ずと「車道の中での左側」に限定されてくるわけですが、
軽車両は路肩の通行も可能なので
そこも含めての「道路の左側端に寄つて」になるでしょう。 とにかく、第十八条は
「軽車両にあつては道路の左側端に寄つて」と書いているのであって
車道の左側端に寄つて…とは書いてはいないわけです。
となれば、車道に限定されず、
走られる範囲全てが「左側端」の影響を受けるわけです。 >>186
これが勝手な解釈です
端だから路肩!はあり得ません
不勉強どころか無知すぎます
反論できませんでしたので路肩走行は違反となります
根拠をひとつも示せず勝手な解釈しかできません
以後は反論となりませんので 結論
自転車は路肩を走るように」とは、法律のどこにも書かれていません。
「そもそも道路交通法に『路肩』という言葉はなく、“路肩を通らなければならない”ということ自体が法律上ありません」(公益社団法人自転車道路交通法研究会・瀬川代表) これも、よくバカチャリがおかしている違法行為だから貼っておくわ。
第十九条(軽車両の並進の禁止)
軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、
他の軽車両と並進してはならない。 >>187
路肩走行は違反では無いぞ
道路の左側端に寄って、に路肩や路側帯が含まれるかどうかの議論とは別に >>190
>路肩走行は違反では無いぞ
そうですよ?
二輪は…ね。
でも自動車は違法。 簡単にまとめられているので他のサイトから引用させて頂きます。
1、「路肩」は道路構造令の用語であること。
2、歩道や路側帯のない路肩と路肩じゃなくても路端から0.5mの部分は
二輪を除く自動車が通行してはいけないのは車両制限令上の規制であること。
3、道路交通法(交通ルール)上では路肩の通行についての規制はない。 まず「2と3」について書かれていることを総合すると
自動車は路側帯を通行できないが、二輪車はOK!
と言うことは、第十八条の自動車における「道路の左側に寄つて」とは
路側帯を省いた部分になってくるわけです。
しかし、軽車両における「道路の左側端に寄つて」は
路側帯も含まれてくるわけです。 ↑
路側帯ではなく路肩の間違いね。
第十八条を簡単に言うと、
「自転車はできる限り左の隅に寄れ!」と言うわけですが、
自転車は路肩の通行も可能なのだから、
路肩も含めて「自転車はできる限り左の隅に寄れ!になるわけです。 第十七条
車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、
車道を通行しなければならない。
↑
これは軽車両を省く車両の原則です。
なぜなら軽車両の路側帯通行は認めれらえているからです。
↓
>第十七条の二
>軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、
>著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、
>路側帯を通行することができる。 軽車両を省く車両(バイク&自動車)は
通行できる所が「車道に限定」されていますが、
軽車両は限定されていません。
となると、軽車両における「道路の左側端に寄つて」は
車道以外の「走られる部分を全て」含んでくるわけです。 つまり、路側帯があれば、路側帯も含めて「左の端」であり、
路肩があれば、路肩も含めて「左の端」を
走らなければならないわけです。
となると、歩道が通行可能になっている場合には
歩道も含まれてくるのではないでしょうか? 車とバイクは車道に限定されているので
車道の中での「左側に寄る」必要がありますが、
自転車には「車道の限定がない」ので、
走られる範囲を全て含むことになるので
歩道も範囲に入るのではないでしょうか?
歩道は道路じゃない!と言う意見があれば道交法を見せてください。
俺も100%把握しているわけではないので
間違いがあるかもしれませんので。 歩道も道路ということになれば、
歩道通行が可能になっている場所においては
自転車は歩道を走る義務が生じて来ます。 歩道の通行が可能なのに、そこを避けていたら、
最大限、左の端に寄って走る義務を果たしていないことになりますからね。
つまり、違法ということです。 とにかく、軽車両は車両の仲間と言っても、
あくまで「軽車両」であって、
自動車やバイクとは違うのです。
なので走行できる場所も違います。
違うからこそ、軽車両は、
路側帯や歩道も走られるのです。 >軽車両は、路側帯や歩道も走られるのです。
走られると言うことは、
走られることを前提で「第十八条:軽車両にあつては道路の左側端に寄つて」
が成り立ってくるはずです。 なので、自転車においては、
歩道も、路側帯も、路肩も、全て含めて
最大限「左の隅に寄って走る義務」があるはずです。 >>193
だからそれがお前の独自解釈だということ
何度適されている
>>86 をみろ 100resガイジ=防犯登録ガイジ=法律を振り回すガイジ=デブオヂ マルチポスト失礼します
ワッチョイ導入の是非について以下のスレで議論しています
なんで自転車板ってワッチョイ非対応なの?
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1623794437/
ワッチョイが導入されていない現状に不満のある方や、逆に勝手にワッチョイなんか導入されたら困るという方は、是非議論に参加してください ロードバイクは道交法で言うところの軽車両の範疇を越えているので、現実的には車道中央を走っても差し支えない。
警官に言われたので間違いない。
二段階右折もそのうち無くなるかもね。 >>208
どこの所属のなんという警察官だい?
裏を取りたいので教えてくれよw 信号のない横断歩道に自転車がいたら一時停止するべきか白黒つけようか
https://www.youtube.com/watch?v=zIbFSc-n_6s
信号のない横断歩道で自転車が渡ろうとしていた場合、通行する車両は一時停止する必要があるのか?ないのか?
ロードバイクで車道走行をしているからこそハッキリ言える道交法第38条の解説動画 チャリカスは歩行者が横断してても止まらない
優先道路を歩行者が渡ってるのに突っ込んでくる
都合のいい時だけ歩行者!とかアホだわ >>210
自転車は歩道の通行が認められているので
横断歩道で自転車がいる場合には
車は一時停止する義務が生じます。
しかし、自転車は
ドライバーの視界に入らないような
遠くの方からスピードを出して
横断歩道に突入してくるケースが多く、非常の危険です。
道交法を改正し、自転車の制限速度を15km/hとし、
横断歩道は降りて渡る義務を課すべきです。 こんな人出の多い休日の昼間に住宅街の細い道で30以上出すサンデーローディー死んどけ
お前らのせいでローディーの評判が悪くなるんじゃ
他のロード見かけるとガキみたいにムキになって抜きにかかるし
3040のおっさんがやってんだから救えない 時速30キロって飛び出しあったら絶対ブレーキ間に合わんからな
つーか見てたら交差点(細い道だから信号無し)にそのまま突っ込んでるし急ブレーキ出来る出来ん以前の問題
速度落とさずちらっと首横に向けるだけの行為に何の意味があんだよバカが ママチャリ勢の「道交法?何ですかそれ?」走法もひで―けど、
サンデーローディーはママチャリ勢と変わらんマナーとリテラシーに加えて速度域が高いからより害悪度が高い
休みしか乗らないからリテラ育まれてないうえに日頃から乗り慣れてないから浮かれて飛ばすんだろうな >>210
法的には最初から白黒ついている
一部の国語力の無い低知能がいつものようにデマをばら撒いているだけ
ここで路肩云々デマばら撒いてる奴と同様 >>212
自転車は軽車両なので横断してても優先側が一時停止する義務はない
チャリカスバカは無知だね 自転車に乗っているケース(片足を地面につけ、サドルに乗ったままの状態)では、歩行者ではなく自転車とみなされますので、クルマに優先権があることになります。
つまり一時停止の義務はありません。 チャリカスは法律を振り回すけど
意味を理解してないからいつも恥をかく
自転車は軽車両であり歩行者ではない
横断歩道は歩行者が渡るもの 道交法38条見る限り横断歩道を渡ろうとしている自転車がいたら停止線で止まらないといけないね >>220
渡る意思を持ってるケースはいいんだけど、
問題は遠くの方から走って来て横断歩道に突入してくるケース。
あれは横断歩道で待っているわけじゃないから
事故が起きた時にドライバーに罪を着せるのは
間違っていると思います。
横断歩道に人がいない時には
止まる義務はないですし。 あくまで、横断歩道で止まる義務が生じるのは、
人や自転車が横断歩道で待っているケースです。
人や自転車がいない時には止まる義務がない。
なので、遠くの方から走って来て、
横断歩道に侵入して来た場合は、
対象にならないわけです。
そういうケースで起きた事故は、
自転車側を厳しく罰するべきです! >>219
裁判で主張できるかどうかよく考えてね
基準はそれだよ
そもそも歩行者等だからね よく、警察は「自転車は車両です、車両は原則車道です」というけど、
あくまで軽車両であって、他の車両とは違うだから
いい加減に嘘を撒き散らすのはやめるべき。
似て非なるものですよ。
だから、自転車は歩道も走られるし、路側帯も走られるし、
横断歩道にいれば止まって先に行く優先権があるのです。 つまり、自転車は、車両の仲間であっても、
限りなく歩行者側の仲間なんですよ。
警察は、都合よく
自転車は車両です…というのは
あまりにも虫がいい! 道交法では自転車は軽車両
横断歩道では車道が優先
はい論破 >>223
よく考えるのはチャリカスだよ
それで事故になったら自動車の修理費用や治療費を払えるの? >第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
わざわざ、自転車横断帯や自転車を明示して、それ以降では等で省略しつつも含むとしているのにねw
横断歩道と自転車横断帯、歩行者と自転車の組み合わせについて何も言及していない以上、どちらがとどちらを渡ろうとしていようが区別はない
どの場合であっで車両側に一時停止義務が生じるんだよアホ アホはお前
的外れもここまで来るとただのバカ
反論はソースを示してしろボケ >>228
ここは、
「横断歩道を横断する歩行者」と「自転車横断帯を横断する自転車」を合わせて
書いてあるだけで、
「横断歩道を横断する自転車」や「自転車横断帯を横断する歩行者」について
書いてあるわけではないのです。 ところが、
横断歩道での自転車にも優先権があるという説は、
横断歩道等における歩行者等が優先されるということだから、
横断歩道における自転車も優先されるのだというのです。 疑問のままにしておくのもいけませんので、
今日(2013/08/23)、栃木県警察本部を訪問して、
38条で横断歩道において自転車も優先されるのか聞いてみました。
総合受付で主旨を話して、1F奥のテーブルで待つこと少々。
交通指導課の担当の方が、忙しい中、
丁寧に問い合わせに対応してくださいました。 その結果、
横断歩道は歩行者のもの、自転車横断帯は自転車のもの。
自転車横断帯のない横断歩道での自転車は、38条の対象ではない。
ということでした。
そういう判例もあると、「執務資料 道路交通法解説 (東京法令出版)」
という分厚い冊子の38条の解説ページも見せてもらいました。
片足を地面について横断歩道で待っている自転車は対象ではないそうです。 平成20年6月1日道路交通法改正後は当てはまらないという主張が一部であるようです。
しかし、それがおかしいことは次の資料(サイト、書籍)によって分かります。
横断歩道を横断する自転車との事故について、通常、横断歩道上の歩行者との事故と同じように「横断歩道による横断自転車の有無及びその安全確認を怠った過失」として事件が処理されているのはどのような根拠によるのであろうかと考えた場合、平成20年6月1日(道路交通法及び同法施工令の一部改正)以降の判例として平成22年5月25日、東京高等裁判所の判決と立花書房が発行する「交通事故 事件捜査〜過失認定と実況見分」が大変参考になるのでご紹介しよう。
検索すれば、そのサイトはわかるはずです。
そこに、道交法38条は
横断歩道を自転車に乗ったまま横断する者に直接向けられたものではない
という内容(引用)が紹介されています。 (平成22年5月25日の判決です。平成20年より後です。) 歩行者の横断は優先が必要で、自転車の横断は優先しなくていい理由ってなんなんだ? 車両(車) VS 車両(自転車)と言うことで
直進車両優先ということなのでしょう。 また1つ、自転車には何の優先権利もないことが証明されてしまいましたね w 安全で円滑な交通のための法律なんだから歩行者も自転車も同じように優先されるべきだな。 >>233
それよく上げられるけど、そういう解釈自体がおかしい訳でw
警察がどんな屁理屈述べようが地裁がどんなトンデモ判決出そうが法令に書いていないことは書いていないし、書いてある事は書いてあることのまま判断されなくてはならない
法令の文言に無いことを勝手に忖度してとんでも判決出す判事がたまにいるが、法令の文言に無いことを忖度して守れ、なんてのは法治国家では通用しないよw
土人国家で長年奴隷根性でしか生きていないから分からんのだろうけどw >>239
判例だけどね
素人がいい加減な知識しか持ち合わせてないといういい例だね 横断歩道は歩行者が横断する場合に優先
自転車は軽車両なので対象外
これを勘違いして横断歩道は自転車優先!とか吠えてるバカがチャリカス 歩行者が優先されるのは横断歩道
自転車が優先されるのは自転車横断帯 結論
自転車横断帯
自転車優先>四輪>その他(横断歩道が横に付いているなら歩行者は違反) チャリカスガイジ
横断歩道は自転車優先!そう書いてるから!ほら!ほら!
警察 それ歩行者 自転車ではない
チャリカスガイジ
警察はおかしい!裁判所の解釈が誤り!
www
チャリカスガイジ
自転車横断帯は自転車ガー!
www 車道の車両は横断歩道で自転車が待っていても
自転車は優先道路の車両が優先ということを知ってるから渡ろうとしてはおらず、車の通過を待っている、と考えればいいのか
スッキリするな
子供やご老人はルールがわかっていない渡くてろうとするかもしれないのでより注意が必要
待っていた人が渡り始めたり物陰から飛び出してきて轢いてしまったら、渡ろうとする人がいないと判断したのは間違いだから責任を取らなくてはいけない
これもスッキリする チャリカス 横断歩道は自転車優先!
すり替えてますよ(笑) いや、例え裁判官でも誰でも同じ事
法は作った人の気持ちで決まるものでは無いんだわ
例え作った人の意図は別であったとしても法の条文に書いてあることが全て
書いていないことは法では無いし、そんなものに国民は従う必要もない
法の条文は既に引用してあるし、そこに独自の解釈の余地はない
書いてあることが全て >>251
あれは車道の車両に向けた条文だろ
横断歩道なら自転車は車両を妨害して横断してもいいという法律はない
だから車は横断しないという前提で通過する >>252
>あれは車道の車両に向けた条文だろ
>横断歩道なら自転車は車両を妨害して横断してもいいという法律はない
そんな法律があると誰も言ってないよねw
>だから車は横断しないという前提で通過する
そんな前提もクソも関係ない
法の条文に書いてある事が全て
>>228
>この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。 >>251
【第三十八条】
>車両等は、横断歩道又は自転車横断帯に接近する場合には、
>当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等により
>その進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らかな場合を除き、
>当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。 第三十八条は車両に向けた禁止事項であることを
理解することがまず重要です。
次に、この条文は
自転車の横断歩道の利用を認めている物ではない点が重要です。
認められていない場所を違法に利用する人は
保護の対象にはなりません。 自転車の横断歩道は、
標識によってそれが許可されている場合のみ
通行することが許されるわけです。
では、横断歩道に
自転車通行可能の標識が設置されているでしょうか?
答えはNO!です。
つまり、横断歩道は歩行者用であり、
そこを通る自転車は違法な存在ということになります。
よって第三十八条の対象外であり、優先権は発生しません。 歩道の多くには
自転車通行可能の標識が設置されており、
それによって歩道の利用が認められています。
逆に言うと、標識のない歩道では
違法ということなのです。
その観点から「自転車+横断歩道」を考えるべきです。 【第三十八条】
>車両等は、横断歩道又は自転車横断帯に接近する場合には、
>当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等により
>その進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らかな場合を除き、
>当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。
確かにこの条文だけでは曖昧ですが、
そもそも「自転車の横断歩道の通行が認められていない」と言う前提ならば
これは曖昧な条文ではなくなるわけです。
最初から自転車の横断歩道の利用は対象外であると考えれば
つじつまが合うわけです。 横断歩道は「歩行者だけ」のものであると考えると
別途「自転車横断帯」を設置している理由も理解できます。
となれば、横断歩道を渡る自転車自体が違法な存在で
優先権などあるわけがない…と言うことです。 交差点以外に設置された、この手の横断歩道は
短いながらにも「歩道」と言えるでしょう。
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ja/2/26/Crosswalk_01.jpg
じゃあ、その歩道に「自転車通行可能の標識があるか?」と言えば
ないわけです。ないと言うことは自転車に通行しのものが違法なのです。 >>261
>ないと言うことは自転車に通行しのものが違法なのです。
訂正:ないと言うことは自転車に通行そのものが違法なのです。 訂正:ないと言うことは自転車の通行そのものが違法なのです。 問題は、歩道とつながっている交差点上の横断歩道です。
https://japaneseworker.com/wp-content/uploads/2019/11/bicycle-intersection-second-turn-right.jpg
歩道の自転車通行が認められている場合、
車道をまたぐ歩道部分も「その対象となるのか?」が
問われてくるかと思います。
俺はこのように、歩道と横断歩道がつながっているケースでは、
自ずと横断歩道の通行も対象に入ると思うのです。 横断歩道というのは、そこも「歩道」なのです。
となれば「自転車通行可能」の標識は、
その歩道部分でも有効になるはずです。
なぜなら「歩道」と「横断歩道」が途切れていないからです。
つまり1本の歩道とみなすことができるはずです。
となれば、標識は横断歩道においても「有効」になるはずです。 >>261
>https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ja/2/26/Crosswalk_01.jpg
先ほどのこのケースは、自転車通行可能な歩道とは
直線でつながっていないわけです。
分断されているわけです。
なので「別の歩道」とみなされるでしょう。
となれば、それ自体に「自転車通行可能の標識」が別途必要で
それがない限りは「違法」と言うことになるでしょう。 俺は【第三十八条】を考えるべきポイントは
そこだと思うのです。
なので、交差点ではない所に設置された横断歩道は
根本的に自転車の通行自体が違法との認識で間違いないでしょう。 歩道はところどころに脇道が存在して、分断していますが、
その都度「自転車の歩道通行可能」の標識の効果が消滅してしまうのなら
大量の標識が必要になるでしょう。
しかし、そういう捉え方はされていないから
自転車の歩道通行可能の標識は所々にしか設置されていないわけです。
要するに道路で分断されていても、有効なわけです。 >>255
>第三十八条は車両に向けた禁止事項であることを
>理解することがまず重要です。
ここはそうだね
>次に、この条文は
>自転車の横断歩道の利用を認めている物ではない点が重要です。
ここもそうなんだけど自転車による横断歩道の
利用は他の条文でみとめられているからねw
>認められていない場所を違法に利用する人は
>保護の対象にはなりません。
つまり保護の対象ですねw 青い標識に自転車が描かれていますが、
これが「歩道通行を認める標識」です。
https://contents.trafficnews.jp/image/000/010/939/large_170710_jitensha_01.jpg
道路が途切れる度に設置していたら、無数に必要になってしまいます。
しかし、いくら道路で分断されていても、
直線である限り「効果は継続する」とみなされているのが現実です。
と言うことは、横断歩道も歩道なのだから、
その効力は発生すると考えるのが自然ではないでしょうか? >>270
>自転車による横断歩道の
>利用は他の条文でみとめられているからねw
それは「自転車通行可能の標識が設置されている場合」の話です。 >>268
>俺は【第三十八条】を考えるべきポイントは
>そこだと思うのです。
>
>なので、交差点ではない所に設置された横断歩道は
>根本的に自転車の通行自体が違法との認識で間違いないでしょう。
馬鹿過ぎw
そんなトンデモ理論はお前の脳内でしか通用しないぞww >>272
>>>270
>>自転車による横断歩道の
>>利用は他の条文でみとめられているからねw
>
>それは「自転車通行可能の標識が設置されている場合」の話です。
そんな法の決まりはないぞw
ソース頼むわwww 殆どの歩道には、
上(>>271)に示したように
自転車通行を認める標識が設置されています。
が、しかし、この手の短い歩道(横断歩道)には
標識は設置されていないので、
自転車の通行そのものが違法となっているわけです。
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ja/2/26/Crosswalk_01.jpg >>273
>そんなトンデモ理論はお前の脳内でしか通用しないぞww
なぜトンデモですか?
通行許可の標識がないのだから違法に決まってるでしょ! >>274
>そんな法の決まりはないぞw
どんだけ無知なの? >第六十三条の四 (普通自転車の歩道通行)
>普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、
>歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を
>確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を
>指示したときは、この限りでない。
>一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することが
>できることとされているとき。(←ココ)
>二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により
>車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
>三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして
>当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を
>通行することがやむを得ないと認められるとき。 要するに、標識があれば、
自転車の歩道通行は合法なんです。
逆に言うと、標識がなければ違法です。 しかし!
実際問題、殆どの歩道には標識が立っているので
基本的に「歩道の自転車通行は合法」との認識で
間違いはないです。
問題は、交差点以外に設置された横断歩道です。
そこには「標識はない」のだから、
違法となるのは間違いないでしょう。 >>275
道路交通法施行令 第二条
人の形の記号を有する青色の灯火
一 歩行者は、進行することができること。
二 普通自転車(法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第二十六条第三号において同じ。)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。
お前のとんでも理論やとんでも解釈のソースがあるなら頼むわww
謎のホームページとかからじゃなくて法令の一次ソースからなwww 自転車通行可能の標識がない限り、
自転車は歩道を通ること自体が違法なのです。
なので、横断歩道を自転車で渡る行為が
そもそも違法となるわけです。 >>279
はい、馬鹿丸出し
>>282 を見ろ、はい論破w 極度の頭の悪い知的障がい者とレス交わしても仕方ないのでNGにしときますね。 >>286
はい具体的な根拠とソースを示せ無いので誹謗中傷が始まりましたw
典型的な負け犬荒らしですねwww >>287
ほら、道交法だけしか見てないから間違うんだよw
自分の誤りを指摘されても認められないから逃亡宣言頂きました〜www >>277
>>そんな法の決まりはないぞw
>
>どんだけ無知なの?
典型的なブーメランだな、おいwww
頭に刺さってんぞw https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/bicycle_quiz.html
>横断歩道に歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合は、自転車に乗ったままで横断歩道を進むことができます。
>ただし、横断歩道は歩行者が横断するための場所ですので、横断中の歩行者の通行を妨げるおそれがある時は自転車に乗ったまま通行してはいけません。
これは警察のHPソースであり、かつ、その根拠としているのか交通の教則で法の条文では無いので、法的な正しいかどうかの根拠にはならないが、少なくとも警察が公に自転車は横断歩道を通行してはならないと考えてはいない事が分かる
つまり100res君は法的に無知であるだけでなく、独自のトンデモ解釈が警察のそれとも違っている事が証明されました
はい、論破w >>240
判例の意味が分かってない素人さんだねw
日本の法律では法源は法律の条文そのもののみであって判例は法源とはならない
ましてや、最高裁の判例や、最高裁の判例委員会による判例集に選ばれてもいない下級審の判決なんて参考程度の価値しかない
地裁のとんでも判例なんて枚挙にいとまが無い
地裁の判決例と、法源である法の条文であれば、法の条文だけが正しいんだよw >>234
>検索すれば、そのサイトはわかるはずです。
>
>
>そこに、道交法38条は
>
>横断歩道を自転車に乗ったまま横断する者に直接向けられたものではない
>
>という内容(引用)が紹介されています。 (平成22年5月25日の判決です。平成20年より後です。)
相変わらず都合の良い切り抜きだなぁww
>もちろん、同条項による徐行義務は、本件のように自転車横断帯の設置されていない横断歩道を自転車に乗ったまま横断する者に直接向けられたものではない。しかし、だからといって、このような自転車に対しておよそその安全を配慮する必要がないということにはならない。
車両側の徐行義務が
>横断歩道を自転車に乗ったまま横断する者に直接向けられたものではない
と述べているだけであって、間接的には含まれるかもしれないし、そもそも横断歩道を渡る自転車が含まれないとも言っていないんだよねw
続く >>293
都合が悪いから引用しなかったみたいだけど、俺は親切だからきちんと引用してあげるよww
>平成20年6月1日施行の改正後の道路交通法施行令2条1項をみると、例外的に歩道を通行することができる自転車の範囲を明確化したことに伴い、自転車横断帯が設置されていない交差点において、これらの自転車が横断歩道を進行して道路を横断することが見込まれていることを踏まえ、横断歩道を進行しようとする自転車については、人の形をする記号を有する信号に従わなければならないと規定している。
>また、それに伴い、国家公安委員会告示第3号「交通の方法に関する教則」も、自動車の安全な通行について、「横断歩道は歩行者の横断するための場所ですので、横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き、自転車に乗ったまま通行してはいけません」(第3章第2節1(5))、「横断歩道を進行する場合は、歩行者信号機の信号に従わなければなりません」(同3(1))とそれぞれ改められ、自転車が一定の場合に横断歩道を利用して道路を横断することを想定している。 あとさ、横断歩道の自転車は保護する必要がない!って主張する人達が根本的に気付いてない、或いは意図的かどうかはともかく無視している法の条文があるんよねw
子供と老人は勿論なんだけど、道路や交通の状況によりやむを得ないと認めた場合には誰でも歩道を通行できる訳じゃない
それが例え横断歩道だったとしても、状況により通行している場合があり得る訳で、俺がこれまで示してきた法や条文が無くとも、そのように安全上やむを得ないと判断できる場合には自転車による横断歩道の通行は合法なわけよw
合法な通行をしている自転車に対して38条は完全に適用されるよなw
つまりこの場合、まず安全上やむを得ないかどうかを判断しているのは自転車側な訳で、その判断が正しいかどうかはともかく、相手が相手の判断で横断歩道を通行する事自体の違法性は車両側には即座に判断できない
にも関わらず、自転車が横断歩道を乗ったまま通行するのは違法だから徐行義務が無い、と主張するのは既に無理があったのよねw
それ以外にも無理があったというのは俺がこれまで例示、引用してきた通り
はい、完全論破w
道交法63条
(普通自転車の歩道通行)
第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。 道交法では手信号って赤色誘導棒のことも指すんだよね
つうことはそれを振り回して自動車に当たっても近付いた自動車側の責任で
自転車側は被害届け出せるってことになるのか >>253 >法の条文に書いてある事が全て
36条に優先道路の車両を優先しろと書いてあるので、渡る道が優先道路ならそこの車両を優先しなくちゃね
例外は交通整理が行われているときだけと書いてある 第三十八条に「自転車横断帯」について出てくるので
ついでに書いておくと、自転車横断帯がある場所では
必ずそこを使って横断する義務が生じるからね。
車道から車道へと直進することは許されない。
画像:自転車横断帯
https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/39/ba/ccc979794fff0023d445cd8d4ab9fb77.jpg 【道交法】
>第六十三条の七
>自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、
>当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、
>当該自転車横断帯を進行しなければならない。 横断歩道は歩行者優先
自転車は優先ではないので車道の通行を妨害してはならない 横断歩道で歩行者優先なのになぜ自転車が歩行者の横断を妨害してるの?
青信号で渡ってても平気で赤信号無視して妨害してくるキチガイばかりだし >>300
何でいつまでもそういう嘘を書き込み続けるの? 横断歩道は自転車優先ではないのは判例
自転車乗りの法律知識もないのが勝手な解釈で吠えてるのが嘘 >>299
>>当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、
と言うことは
反対側に自転車横断帯があっても
そっちに渡って通る義務があるってこだからな。 なぜ自転車横断帯というものがあるのか?と言うと
自転車は基本、歩道通行だからである。
それを近年になって、警察は、
歩行者との接触事故がどうのこうのと建前を振りかざして、
自転車を車道に出そうと躍起になり、
色々な矛盾が生じるようになったのである。
自転車は原則車道…どころか、本来は原則歩道なのである。 >>308
逆逆w
自転車は元から車道通行だったのを昭和の交通戦争時代に自転車の死者が増えたお陰でアホの警察が整合性をまともに考えずに法の整備もせずに歩道に追いやったのが全ての混乱の始まりであり、自転車横断帯もその名残
そんなメチャクチャのせいだったから今は自転車横断帯は撤去されまくってる訳でw とりあえず自転車にドラレコつけて横断歩道で止まらない車や
危ない車ををバンバン通報しよう
https://brand.intertecinc.co.jp/cycliq/ 自転車は軽車両なので車道を通行すると定められています
しかしそれを守れず事故を起こす自転車乗りが急増し死亡事故を多発させているため警察は車道通行の原則を改めて徹底しているものです
歩道通行は例外であり自転車は歩道通行です
歩行者が渡る横断歩道は通行できません
これを理解していないクズ自転車乗りばかりです >>310
その結果検挙されることになるけどね(笑) >>312
検挙されてないよw
逆に協力を感謝されてる >>235
横断する自転車は優先道路の通行を妨害しちゃいけない(36条)ので
横断歩道で待っていても渡ろうとしてると思わなくていい
もちろん不注意やわざとで36条に違反して横断を始めたら38 条に従って車は止まらなくてはならないけど
歩行者は横断歩道なら車の直前でも安全確認無しで渡り始められるので
渡ろうとしていると思わなくてはならない
だから車は止まる義務がある >>314
それ自転車の安全運転義務違反だよ
いい加減な事を書くな >>314
>>>235
>横断する自転車は優先道路の通行を妨害しちゃいけない(36条)ので
まず、ここの解釈が胡散臭い
自転車横断帯や横断歩道がペイントされている道路が、そのペイントされている自転車横断帯や横断歩道に対して優先道路という前提が成り立たないw
自転車横断帯や横断歩道でなく、交差している元の道路の幅員などによる優先関係はあり得るが、それと横断歩道等とは別物だしなw 成り立たない以前の問題
無知は点でしか考えられないから
もう少し勉強しよう
自転車乗りは最下層 結論
横断歩道でクルマを止めたければ自転車から降りましょう 結論
自転車乗りはキチガイ
直前で足をついても無意味 >>319
それは誤った解釈を前提にしている
そもそも自転車に乗っているか押しているかに関係なく車両側に一時停止義務があるのだから、違法運転をする車両を前提として、そのために自転車を降りる必要性は皆無
その言い分は信号のある交差点で相手が赤信号無視をしてくるからこちらが青信号でも(信号無視側の)相手に譲りましょう、と言っているのと同レベルの不合理
無論事故を避ける義務は双方にあるとしても前提としてこちらは適法に通行する権利がある 自転車に一時停止義務がある
安全確認して優先道路の車が来てないことを確認
横断歩道は歩行者がいれば渡れない
そもそも自転車は歩道を走るのが原則 自転車に適法に横断歩道を渡る権利はない
例外で認められてるだけ
ただの違法行為 >>316
自転車が安全運転義務違反だとしても法律を守って車は止まらなくちゃいけない
違法駐車だからってその車を壊したり燃やしてはいけないのと同じ 自転車板だからこう言ったほうが良いかな
違法駐輪だからって傷付けたり盗んたりしてはいけないのと同じ >>317
優先非優先の関係は法律に書いてあることがすべて
どうペイントしてあろうと法律に書いてあることがすべて
例えば信号のない横断歩道で歩行者優先というのは、38条にそう書いてある結果歩行者優先になっているだけのこと >>314
自転車は降りた瞬間にいつでも歩行者になれるから、横断歩道の付近に自転車がいた場合、
横断歩道を通過する車両は横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない 無灯火の自転車は見えづらいっていうけど見えないほうが悪いよね? 横断歩道では歩行者が優先
自転車は車道を走行する車両を妨害してはなりません
結論
自転車は横断歩道では優先ではありません 品川区で死亡事故 赤信号横断の自転車はねられる
https://news.yahoo.co.jp/articles/3f4be474fe8440bb553ff628cf2ef1200832edbc
26日夜、東京・品川区で走行中のタクシーが赤信号の交差点に入った自転車をはねる事故があり、自転車を運転していた男性が死亡しました。
警視庁によりますと、午後8時すぎ、品川区北品川の交差点で走行中のタクシーが赤信号を無視して横断していた自転車と衝突し、自転車がはね飛ばされました。
この事故で、自転車を運転していた40代くらいとみられる男性が死亡しました。
現場では自転車のそばに料理配達サービス「ウーバーイーツ」の配達用のバッグが落ちていたということです。
警視庁は死亡した男性の身元の特定を急いでいます。 >>325
それ全く関係性のない例えだけど頭大丈夫?
法律の勝手な素人解釈は無駄
裁判所の判断を覆せません 法令 裁判所 警察
横断歩道の優先順位
歩行者>自動車>その他>自転車
自転車の横断歩道通行は原則認められていません
歩行者や他の車両を妨害しない場合にのみ例外として横断できるのみです
素人解釈で法律を振り回すキチガイ
曲解くん=デブオヂ=防犯登録バカ >>333
違反してる相手なら自分も法律を守らなくてもいいという解釈が間違ってることの例えだよ >>334
つまり自歩道走行していても横断歩道で道路横断しないといけない状況だと自動車道に車線変更しないといけないと
しかも自動車は横断歩道で道路横断しても良いと >>335
うん
それでは例えにすらなってないよって指摘だけど
理解力足りてないのがよくわかるね >>336
どこにもそんなこと書いてないけどね
反論できないから悔しくて曲解ミスリードさせようとか無理がある >>330
無灯火はその典型だが、
相手視点で運転できないバカちゃリが
なんと多いことか…。
結局、リスク計算できないバカって
知能が低いってことなんだよな〜。 リスク計算とかバカオ
恥ずかしい事ばかり言ってないで
早く反論したら? 事故のリスクは常にあるのに、
そのリスクが頭に入ってない奴って
ほんと間抜けだよ。 車なんてのは鉄の塊に守られているが、
チャリなんて体むき出しだから
簡単に足とか腕なんてもぎ取れちゃうからな。 >>341
昭和のバカ?
リスク計算とかアホすぎ
お前アホだわ >>338
横断歩道の優先順の法令、裁判所、警察の見解のソース出さんとあかんだろw ホモと見る死に急ぎチャリ野郎
https://www.nicovideo.jp/watch/sm39079851
これチャリ側は法的に問題無いのだろうけどアレだな
トラックは真性のキチガイ 横断歩道を自転車が通っちゃいけないという主張の根拠は
道交法2条の四の横断歩道の定義に「歩行者の横断の用に供するための場所」と書いてあるからだったはず
これが正しいとしたら車道は「車両の通行の用に供するための道路の部分」と定義されてるので、歩行者は横断歩道以外は車道を横断できないことになってしまう
アホな理論だよ >>349
以前>>347の横断歩道の定義のことを繰り返し主張していた人がいたんだけどな >>350
>第二十七条(速い車両が優先)
>最高速度が高い車両に追いつかれたときは、
>その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
>最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、
>その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、
>同様とする。 >>347
>車道は「車両の通行の用に供するための道路の部分」と定義されてるので、
それはあなたが勝手に作り出した定義。
道交法にそんなことはどこにも書かれていません。
【第二条 三】車道
車両の通行の用に供するため縁石線若しくは柵その他これに類する工作物又は
道路標示によつて区画された道路の部分をいう。
【第二条 四】横断歩道
道路標識又は道路標示により歩行者の横断の用に供するための場所であることが
示されている道路の部分をいう。
【第二条 四の二】自転車横断帯
道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが
示されている道路の部分をいう。>車道は「車両の通行の用に供するための道路の部分」と定義されてるので、 >>354
長々とありがとう
これらの条文を根拠に自転車は横断歩道を横断できないと言っていたんで
だったら歩行者は車道を横断できないってことだねと 結論
横断歩道での優先順位
歩行者>自動車>その他>自転車
こんな基本も理解できない自転車ガイジ 持論の法解釈を振り回しても誰にも理解されなかったチャリカス爺
また現れるだろうけどすべて同じカス
その名はデブオヂ(笑) 最近、自転車関連の法規とか条例なんかを見直しているんだけど、まあ複雑怪奇だわ。
交番で警官にあれこれ聞いても即答できないことも多々あるし、これ全部理解するのは不可能に近いわ。
保険会社にも聞いてみたいけど、仕事の邪魔するわけにもいかないし。
とりあえずは 君子危うきに近寄らず で行くことにした。
皆さんも安全運転でいきましょう。 法律上の大抵の疑問や曖昧な点はこの板で全て答えられてるじゃない
法規は無論、警察の見解や反例、書籍やあらゆるHPの情報を殆ど確認した上で答えられてるのに正直な話ここ以上に細かく正確な情報が答えられているところもなかなか無いんだけどねw 横断歩道での優先順位
歩行者>自動車>その他>自転車
細かい道交法はよくわからないんだが、↑はマジなの?
自転車で横断歩道渡ってたら、ほぼ100%の左折車は待っててくれるけど・・・
もし突っ込んできて事故ったらこっちが悪いって事? >>360
どうせ本人だろうけど、それ毎回書き込んでるのは低脳爺だから騙されんな
優先順位とかそういうの無いので
一対一である条件でどちらが優先、というのはあり得るが
少しは自分で調べて理裏を取ろうよ、こんなところのデマに簡単に騙されるようではネットは向いてない人だからね >>360
交差点での優先はそっちによる
それは車道を横断する場合の優先順位
横断する自転車は直進の自動車に優先しない >>361
反論できないアホの優先ガーくんなんて誰も相手してないから消えてていいよ >>360
まず直線道路にある横断歩道と
交差点にある横断歩道とは区別して
捉えた方がいいです。
直線道路にある横断歩道を自転車が通る場合には
自動車は止まる必要はありません。
しかし、交差点の場合は、直進側が優先になるので
直進する側が優先になります。 >>364
>交差点の場合は、直進側が優先になるので
>直進する側が優先になります。
つまり、自転車だから優先なのではなく、
直進する側が左折側よりも優先というわけです。
しかし、勘違いしてはいけないのが
よく、左折しようとしている自動車の左側をすり抜けて
直進しようとする自転車がいますが、あれは違法です。
左折車の方が前を走っているのだから
左折車が優先となります。 >>364
そうそう、
対向の右折より直進が優先というのはよく浸透してるけど
同方向でも右左折より直進が優先なのを忘れちゃいけない
だから自転車の右折は後続の車を優先させなくちゃいけない 自転車は四輪に優先なんてないからね
どこかのキチガイが切取り曲解して喚いてただけ >>364
お前のその主張は根拠に欠けるんだよ
延々とその胡散臭い自説を主張し続けてるけど
その胡散臭い自説を書く時は根拠芳文も添付頼むわ 【基本ルール】
これを覚えておけばある程度のことは理解できる。
・車道は自動車優先
・歩道は歩行者優先(横断歩道も歩道です)
・自転車道(あくまで専用道路の場合)は自転車優先 つまり、相手のテリトリーを使う場合は
その主役に最大限、配慮した行動が求められます。 自転車は車両とは言っても、
あくまで軽車両なので
自動車やバイクのルールとは違います。
車道において優先権もありません。 要するに、自転車は、
車道も歩道(路側帯)も両方利用できる利点がある一方で
そのどちらを利用する場合でも「優先はない」のです。 自転車は歩道(路側帯)も車道も走られるので
自動車以上にルールが複雑なのです。
それでいながら道交法を学んでいないので
優先順位も知らずにデタラメ走っている人がほとんどです。
細かなルールが色々とありますが、
車道は自動車優先、歩道は歩行者優先の基礎を理解していれば、
様々な状況で自分がどういう行動をとれば良いか?が
分かると思います。 車道/歩道のどちらを利用しても
自転車に優先権がないと言うことは、
常に相手を重視した行動が必要ということなのです。
優先権が存在しないということは、相手を避けさせるのではなく、
自転車が避ける必要があるのです。 自転車も一応は車両なので、
車両としての優先順位というものがあるのです。
車道における優先順位は、
1:自動車&バイク、2:原付バイク、3:軽車両です。 歩道は徐行ってのは分かるが、車道において『優先』って言葉が曖昧過ぎて、実感が沸かないな
例えば車が優先だから出来る行為ってどんなのがあるんだろう?
車も乗るんで教えて欲しい >>377
アホ
それぞれの条文を守るとそのシチュエーションで結果的に優先になるってだけなんだよ
車が優先だから、歩行者が優先だからって話じゃない 勢いよく追い越していった直後に左折するバカグルマをなんとかしてくれ >>378
例えば、追い越し禁止場所で、
自転車が車を追い越すのは違法ですが、
車が自転車を追い越すのは合法です。
そんな所を見ても、道交法が「車>>>自転車」であることが
分かるのではないでしょうか? 簡単に言ってしまうと車道は自動車が優先なので、
自動車の通行を邪魔して走っている自転車には
邪魔だ!どけ!と躊躇なクラクション攻撃をしてもいいのです。 少し考えれば分かると思うのですが、
遅い車両を優先していたら交通麻痺が起きてしまいます。
勘違いしている人が大勢いますが
道交法に「弱者優先」なんて考え方はないんですよ?
道交法の基本的な考え方は第一条に書かれています。
>第一条
>この法律は、道路における危険を防止し、
>その他交通の安全と円滑を図り、
>及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。 危険防止(安全)と円滑な交通が
道交法の基本です。
つまり安全第一!ではないんです。 自転車の存在は「円滑な通行の支障」となります。
なので自転車に優先権など与えていたら
成り立たないわけです。
なので、自動車が優先されるのです。
そして自転車はその自動車の通行の妨げをしてはならない。
それが円滑な交通の基本です。 >>382
>例えば、追い越し禁止場所で、
>自転車が車を追い越すのは違法ですが、
>車が自転車を追い越すのは合法です。
>第三十条(追越しを禁止する場所)
>車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の
>部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、
>他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、
>又は前車の側方を通過してはならない。 日本語をまともに理解できないローディーが多いので
書かれていることを簡単に説明すると、
追い越し禁止場所であって、自転車を追い抜くのはOK、
しかし自転車は他の車両を追い越しではダメですよ…と
書かれているのです。 「訂正」
追い越し禁止場所であっても、自転車を追い抜くのはOKですが、
自転車は他の車両を追い越しではダメですよ…と
書かれているのです。 >第十八条
>車両(トロリーバスを除く。)は、
>車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
>自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、
>軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、
>それぞれ当該道路を通行しなければならない。
簡単に訳すと、自転車はできるだけ隅を走り、
自動車の邪魔をしてはならない…と書かれているわけです。 >>390
じゃあ、どんな場所が追い越し禁止なのか?と言うと、
交差点30メートルの範囲が主にそれに当たります。 >>382
今日も100res君が暴れてますね
多分薬が切れたんだろう
スルー推奨ですね 横断歩道では自転車優先!
と根拠示せず吠えてたデブオヂの主張が真逆というwww デブオヂほら(笑)
212 名前:ツール・ド・名無しさん :2021/07/25(日) 12:24:23.82 ID:cBLbDDjx
>>210
自転車は歩道の通行が認められているので
横断歩道で自転車がいる場合には
車は一時停止する義務が生じます。
しかし、自転車は
ドライバーの視界に入らないような
遠くの方からスピードを出して
横断歩道に突入してくるケースが多く、非常の危険です。
道交法を改正し、自転車の制限速度を15km/hとし、
横断歩道は降りて渡る義務を課すべきです。 あれ?
http://imgur.com/nnYaZeg.jpg
車で左折するとき前方や後方から横断歩道を渡る自転車(BやC)は直進だから車より優先なのは納得できたが、
自転車が右左折して歩道を渡るとき(AやD)はどうなるんだ?
特にとDは右折だから無視して曲がり始めていいのかな デブオ持論
自転車は路肩走行が義務!(キリッ
横断歩道は自転車優先だから四輪は一時停止!(キリッ
大馬鹿www >>400
それが基本ですね。実は歩行者も同じです。
歩行者優先だと勘違いしている人が多いですが、
それが通用するのは歩道だけです。 ついに1条ガイジまで誕生してしまったかw
>自転車の存在は「円滑な通行の支障」となります。
>なので、自動車が優先されるのです。
ww 自転車が優先なんてないけどね
車両カースト制度
四輪>その他>自転車 直進自転車と右折自動車
優先道路の自転車と非優先道路の自動車
自転車横断帯の自転車
これだけ優先のケースがあれば十分だな それただのすり替え
元々の主張では
横断歩道では自転車優先!四輪止まれ!
だよね
結論
横断歩道では自転車ではなく四輪が優先 >>407
優先道路の車両が優先とはっきりして、このスレを見てる自転車乗りの大多数はむしろ喜んでる
車道を走ってるときに横断歩道で待ってる自転車に譲る義務があるのかなぁとモヤモヤしてたから 車道を走ってたら横断歩道では歩行者優先
これを理解しろよチャリカス 最低限のルールも理解してないのがチャリカス
優先順位すらわからないとかアホだわ ここで優先順位とか言ってるのはほぼ全て低脳爺さん
頭悪過ぎて証拠もない嘘しか言わないけど、全て脳の障害のせいだから多めにみてやってください
スルー推奨です このスレでは粘着荒らし4輪カス共が
◆自転車乗りを叩くためのを嘘◆
を撒き散らしているので注意しましょう 横断歩道は自転車優先!とかどんだけ爺は低脳なんだよw 210 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2021/07/25(日) 06:54:51.08 ID:q93tIW1H
信号のない横断歩道に自転車がいたら一時停止するべきか白黒つけようか
https://www.youtube.com/watch?v=zIbFSc-n_6s
信号のない横断歩道で自転車が渡ろうとしていた場合、通行する車両は一時停止する必要があるのか?ないのか?
ロードバイクで車道走行をしているからこそハッキリ言える道交法第38条の解説動画 >>412
負け犬チャリカス論破されて顔真っ赤www ・歩道は歩行者優先
・車道は自動車&バイク優先
・自転車道は自転車優先。
このように、それぞれ、
優先される場所があるわけです。
自転車が自転車道(自転車専用レーン)を走る時には
優先なのだから、ドヤ顔で図々しく走っても良いわけですが、
歩道や車道ではあくまで「主役は別にいる」のだから
相手に配慮した行動が必要です。 なので、車道を歩く歩行者にだって優先権などないです。
もちろん、自転車にだってありません。
別のテリトリーを利用する時には
相手にこそ優先権があるのだという自覚を持って
利用することです。 相手が優先だということは
自分側が譲る義務があるということです。
つまり、自転車が車道を走る時は
車に避けさせるのではなく、
自転車側が避ける義務があるのです。 >>417
車道でも歩行者優先だよ
車が歩行者に優先なんてどこにもない >>419
その通りなんだけど低脳爺に何を言っても無駄だよ
荒らしだからアンカつけると養分になる ・車道は自動車&バイク優先
↑の法的根拠を一切示さない雑魚はかえって良いぞ
そもそも『車道』なんて一括にしてる時点で低能・低学歴の馬鹿丸出し >>419
>車道でも歩行者優先だよ
そう、勘違いしている人があまりにも多いですが、
車道は自動車優先です。 >>422
>↑の法的根拠を一切示さない雑魚はかえって良いぞ
よく「横断歩道(は)歩行者優先」と言いますよね?
これは逆に読み解くと、「横断歩道ではない所では
歩行者優先ではない」と言うことなんですよ? 「横断歩道(は)歩行者優先」なのに、
横断歩道を抜かして「歩行者優先」と短縮されて
世の中に広まってしまい、
いつでもどこでも歩行者優先だと勘違いしている国民が大勢います。
しかし、車道において優先権があるのは「横断歩道」だけです。 なぜ「横断歩道(は)歩行者優先」なのか?と言うと
そこも「歩道」だからです。
横断歩道は、車道の領域に設けられた特別な歩道です。
歩道だから歩行者優先なのです。 なので、厳密に言うと、
横断歩道は歩行者優先…と言うよりも、
歩道だから歩行者優先が成立しているのです。
裏を返すと、歩道ではない場所では
歩行者優先ではありません。 歩行者も自転車と同じで、
道路の隅しか利用できません。
>第十条
>歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯と
>車道の区別のない道路においては、
>道路の右側端に寄つて通行しなければならない。 なぜ「自転車も歩行者も」隅しか利用できないか?というと
道路のメインユーザーは自動車とバイクだからです。 >第十二条
>歩行者は、道路を横断しようとするときは、
>横断歩道がある場所の附近においては、
>その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。
>第十三条
>歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。 まーたまたまたキチガイが暴れてるなw
自説を強行に主張するだけで根拠は無しw
貼ってるのは条件が異なるリンクばかりw
ほんと低脳君は頭悪いんだなぁ、低脳だけにww 横断歩道が云々なんて、正直興味が無いが雑魚が暴れてるんで相手してやるよ
車はどのみち横断歩道付近では道交法38条第1項前段の義務があるから、チャリがクソみたいな横断して事故っても車側の重過失が問われるからな
お前のキチガイ理論なら事実上チャリの優先みたいなものだなw
http://www.grondement.com/uploda/src/file205.png
車が横断歩道で戦おうとしても無駄だっつー事をいい加減分かれよ低能w 稚拙な知識で恥ずかしい勘違い
423 名前:ワッチョイ導入議論スレで導入議論中 :2021/08/04(水) 00:44:12.98 ID:MmJrwXOA
>>419
>車道でも歩行者優先だよ
そう、勘違いしている人があまりにも多いですが、
車道は自動車優先です。 交差点を渡っている歩行者がいたら車両は停止する義務があるよ
歩行者様が優先だからね
はい論破(笑) 車両は安全運転の義務(道交法第70条第1項)があるので
たとえ高速道路でも歩行者がいたらその安全を保つ義務がある
それをわかりやすく言うと「歩行者優先」
本当は歩行者保護なんだけどね
前にも書いたが、歩行者優先や車優先を決めた条文があるわけじゃなく
各シチュエーションで対応する(すべての)法律を守ると
結果的にどちらかが優先になるだけ >>439
道交法38条をわかりやすく一言で表すと歩行者優先なのさ
38条があるから歩行者優先になってる
交差する道の車両が38条を守った結果、歩行者優先になる >>439
それと13条だな
横断歩道では歩行者は13条を守らなくて良いから車の直前でも横断できる
13条(が適用されないこと)と38 条を合わせて横断歩道では歩行者優先 >>440
横断歩道は歩行者優先なので
止まる義務があるのは車道を走る自転車も同じ事ですが、
止まっている自転車を見かけたことがありません。
>>441
横断歩道は歩行者優先ということを否定している人などいないのに
何をムキになっているんですか?
横断歩道も含めて歩道なので、歩行者優先なのはあたり前ですが、
逆に言うと車道は自動車が優先です。 全てにおいて人命優先
四輪なんて最底辺なのに道路は四輪優先!とか国際的に恥ずかしい馬鹿なジャップ 道路交通法第38条の2では、
『車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。』
と規定されているから車道も歩行者優先だな、マヌケww >>443
横断歩道は歩行者優先と書いてある法律があるわけじゃなく
法律の条文に従って振る舞うと結果的に歩行者優先になるってことだ
仮に自動車が優先と言いたいなら具体的な条文がないとね >>446
車の直前で横断を始めるのは禁止
つまり歩行者が常に優先的に振る舞えるわけじゃない >>448
横断歩道や交差点付近ではその限りではない >>448
横断歩道や交差点付近ではその限りではない >>448
それは間違い
車両は歩行者がいる場合は徐行し一時停止する義務がある
歩行者は常に優先
車両が優先する条文はない
つまりどのような状況であっても
歩行者>自動車
これを否定するなら条文を示してください 法規の一部だけしか読めないチャリカスってことかな
四輪はメクラで全く理解してない >>451
優先の解釈以前に禁止行為だからね
これに関してはあなたのツッコミがおかしい >>444
>車道に四輪優先とかないけど
何を根拠に言ってるの? 禁止行為のソースはありませんよ
そこが欠落してるのがあなた
反論にはソースを示してからしてください 根拠は度々示して来ましたが、
反論する側からは根拠が一切提供されないんです。 >第十八条
>車両(トロリーバスを除く。)は、
>車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
>自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、
>軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、
>それぞれ当該道路を通行しなければならない。
自動車とバイクに限っては隅に寄る必要がないのに、
軽車両(自転車)は左側(端)しか利用できない時点で
自動車&バイクが優先されていると言うことが分かりませんか? それは歩道における歩行者も同じですよ?
歩行者は歩道のメインユーザーなので歩道のどこでも歩くことができますが、
自転車が許されているのは「車道寄りだけ」です。しかも基本は徐行です。
要するに「歩行者の妨げをしてはならない」という
基本的な考えがあるからですが、それは車道における
自転車の立場も同じことです。 車道のメインユーザーは「車&バイク」だからこそ、
自転車はその通行の妨げにならないように
左側(端)を走れ…とされているわけです。
まともな理解力があれば、
この点だけを見ても、車道のメインユーザーは自動車であり、
自動車>>>自転車の扱いだと言うことがわかるはずです。
つまり、歩道における自転車の立場と同じことなのです。 こちらは、そういう事を、
しっかり示した上で、自動車優先だと言っているのに、
それを否定する人たちは何も根拠を出さないんです。 >>461
だからさあ、例えば自転車は左端を走れという法律があるけど、それは普遍的な自動車優先には結びつかないわけ
あなたがやろうとしてるのは類推適用というの
類推適用(るいすいてきよう)とは、法解釈技術の1つであり、ある事柄に関する規定の背後にある趣旨を別の事柄についても及ばせて新たな(明文のない)規範を発見ないし創造しそれを適用するものである。 >>462
>それは普遍的な自動車優先には結びつかないわけ
完全に結びついているのに
結びついていないと言い張るなら
根拠を示してね。 自動車は隅に寄らなくてもいいのは車道のメインユーザーだからです。
逆に、自転車は隅に寄る義務があるのは、
車道のメインユーザーではないからです。
歩行者が歩道において、隅に寄る必要がないのと同じことです。
自転車というのは、歩道においても、車道においても、
メインユーザーの邪魔にならないように
隅に寄るのが基本中の基本です!
自転車がドヤ顔できるのは自転車道(自転車専用レーン)だけですよ! 例えば、自動車やバイクは直接右折できますが、
自転車には許されていません。
そんな所を見たって、自転車には
自動車&バイクと同等の権利など与えられていないということが
わかると思いますが? この前も教えた通り、
追い越し禁止場所においても、自動車が自転車を追い越すのは
認められていても、自転車が自動車を追い越すのは違法なんです。
そういう所を見たって、自転車には同等の権利がないのです!
つまり、車道のメインユーザーは自動車だということを
暗に示しているのです! >第二十七条の2
>車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
>最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間に
>その追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
>できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
遅い車両は速い車両に道を譲る義務がある。
こんな所でも「自動車>>>>自転車」であることが
分かると思いますが? >できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
>できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
>できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
>できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
これをしないクソローディーが何と多いことか。
それは車道が自動車優先だということを知らないからです。 否定している無知な人たちに訊きたいのですが、
あなたたちはどうして「歩道は歩行者優先」だと認めているんですか?
道交法に直接そんな条文はありませんよ?
なくても「歩道は徐行しなければならない等」のルールから
歩道では歩行者優先だと理解しているのでしょ?
車道=自動車優先についても、直接書かれているわけではありません。
上にいくつかの事例で示した通り「間接的」に書かれているのです! 全然違う
歩行者の通行を妨げてはならない、という条文があるのでその意味で歩行者優先
車道では車両も軽車両もどちらが優先というのは無い 最近は電動車で爆走してるおばちゃんが怖いわ
すげー速度で確認もせずに交差点に突っ込んでいく
死ぬのは勝手だが巻き込まれる人はかわいそうだわ 道交法第二十七条の義務は自転車には適用されない
教えてもらうばっかりじゃなくてちっとは自分で調べような、マヌケ
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335CO0000000270_20201201_502CO0000000323#Mp-At_11
で、車は自転車を追い抜く際に1.5m以上の距離をとって安全にパスしないといけないのだが、お前の言う『間接的』とやらが適用されるなら車道は自転車が優先なんじゃねーのか?ww
車が優先ならそんな必要ないもんな?w
この馬鹿相手にしても教えるばっかりで学ぶ事が無いから面倒すぎだろ
代わりに誰かこの雑魚を始末しててね >>468
そもそも車道なんてものはないんだぞ、お前は幻を見ている
目を覚ませ 勝手な思い込みが根拠とか
理解力もないのはわかったからもう消えなよ >>463
あなたの主張は類推適用にすぎないのでね
>>469
歩道の歩行者優先はこの部分
これは強力だよ
第六十三条の四の第2項
また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。 横断歩道は歩行者優先です
自転車は歩行者が渡り切るまで停止する義務があります 仮に車道で自動車が優先だとして、自転車は車に対してどう振る舞えば良いのか
類推適用を含まずに教えて欲しいものだ
>>478
歩行者が渡る方向によるね >>479
渡る方向に関係なく横断歩道を渡る歩行者が優先
これを理解してない低脳ドライバーが多いだけ
自転車は四輪の妨害をしてはならない >>480
>自転車は四輪の妨害をしてはならない
具体的な条文で書いてあることには従うよ
条文はどれ?
条文が無いなら単なる類推適用
無視するしかない
横断歩道を歩行者が車両から見て左向きに渡るなら長い時間待つけど
右向きに渡るならすぐに通り過ぎるので車両はすぐに発進できる
歩行者が通り過ぎれば進行方向を横切ろうとする歩行者はいなくなるので止まってる必要はない >>481
横断歩道を調べてみ
そんなことすらできない低脳は黙ってなよ >>481
それは間違い
車両は歩行者が渡り切るまで止まってなければならない
後方通過は法律違反 横断歩道を歩行者が渡っている間は車両に停止する義務があります
運転者のルール
横断歩道や自転車横断帯に近づいたときは、横断する人や自転車がいないことが明らかな場合のほかは、その手前で停止できるように速度を落として進まなければなりません。また、歩行者や自転車が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道や自転車横断帯の手前(停止線があるときは、その手前)で一時停止をして歩行者や自転車に道を譲らなければなりません。 >>481
>条文はどれ?
>第二十七条の2
>車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
>最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間に
>その追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
>できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
遅い車両は速い車両に道を譲る義務があります。 ↑
速い車両が優先ということを暗に示しています。
というか、直接示しています。
当然、軽車両=遅い車両で、
自動車&バイク=速い車両です。 つまり、自転車は、自動車やバイクに対して
道を譲る義務があるのです。
第二十七条の2は
車道は自動車優先ということを示した条文です。 >>486
OK!
自転車vs自動車に限らず、確かにそこに書いてある条件のときには、そこに書いてあるとおりに行動すべきだな
それだけでいいの?
もしも他に守るべき条文があるなら列挙してくれたら守るよ >>488
仮にそれを示してるとして、自転車が守るべきことがあれば類推適用ではなく「条文で」具体的に示してね >>488
自動車優先ではないな
自転車の方が自動車より速い場合もあるからな >>485
独自解釈はお前だよ
書いてることを理解してから反論しろよボケ デブオヂは知識がなく勝手な解釈で法律を振りわしてるだけだから >>492
484に引用され誰かの独自解釈を守るなら横断してる間は渡り終わるまで停止することになる
でも実際の法律は↓下記のとおり「進路の前方を横断」と書いてあるので前を通り過ぎれば走り出せる
横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。 >>492
実際の光景を想像したり思い出してみてもいい
大きな交差点を左折しようとしていて
曲がる先の横断歩道を歩行者が手前から向こうに渡ろうとしてるのであなたは止まった
さてあなたは歩行者が反対側の歩道に渡り終わるまで待ち続けるのか?
待たないでしょ
パトカーだって歩行者が通り過ぎたら発進するよ >>494
横断は戻ることも想定してるんだけど
進むだけが横断ではない
前を通り過ぎたらいい!はお前の勝手な曲解
渡り終えるまで止まってないと違反になるんだよバーカ >>495
パトカーは渡り切るまで止まってるけどね
外に出て現実を見てこいよ
お前の感覚なんてその程度 ソースを示さず
目の前を過ぎれば動いてもいい!
はおかしな独自解釈だよね(笑) >>468
クソ自動車が十分な間隔をあけてくれないからあまりよりません!
特に大阪は。
せまい進路で車と歩道にはさまれるよりは、車との距離は同じでも左に余裕があるほうが走りやすい。 >>496
条文前半の「進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らかな場合」と混同してるように思える
法律は「その進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等」な >>500
横断の定義でしょ
勘違いを押し付けとか恥ずかしいよ >>499
追い越す側は1mの距離を空ける義務があるのにそれは無視するよね
自転車ガー!自転車ガー!って自動車を運転する資格なし >>501
法律は「当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。」
一時停止 and 通行を妨げない
これを守れば道交法的にOK
JAF Mate|「危険予知」歩行者の通過を待って左折しようとしています。
https://www.youtube.com/watch?v=h2RF_Dn9ISc
向こう側に渡り終わる前に動き始めてるな >>489
>もしも他に守るべき条文があるなら列挙してくれたら守るよ
速い車に道を譲らない違法なローディーも多いですが、
赤信号で待つ自動車の隙間を通って前に出る行為をする
迷惑ローディーは数知れず…ですが、あれも違法です。
>第三十条(交差点の30メートル以内は追い越し禁止)
>車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の
>部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、
>他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、
>又は前車の側方を通過してはならない。
>第三十二条(割り込み禁止)
>車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、
>停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又は
>これらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、
>その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、
>又はその前方を横切つてはならない。
>第二十八条(左側から追い越しは違法)
>車両は、他の車両を追い越そうとするときは、
>その追い越されようとする車両の右側を通行しなければならない。 車道じゃないからね
左から前に出るのは合法
はい論破(笑) 簡単に言うと、
車体がスリムで物理的に通れるからと言って、
通って良いわけではないのです。 >>509
>車道じゃないからね
車道を走っていて、路側帯に行くこと自体、
進路変更していることになり、
それ自体が違法行為(交差点の30メートル以内は)です。 それは間違い
そのような違反は存在しません
反論は勝手な解釈ではなく法的根拠を示してからどうぞ >>511
物理的に通れるから通って良いわけではないのです。
車両の順番を維持して前の車に続いて
止まる必要がある。 >>513
後ろから来て前に出る行為は割り込みであr
禁じられています。
人間同士が並んで待っている時だってそうでしょ? >>515
そのような法律はありません
並ぶ法律とは? 自転車は問題ありませんが
よく理解してから反論しましょう 自転車にはないルールを持ってきて
これを守れ!
これいかに(笑) >>520
>自転車にはないルールを持ってきて
自転車も車両です。 上の図(>>518)では
右からの追い越しの図になっていますが、
左側だろうが右側だろうが、追い越しだろうが、
追い抜きだろうが、関係なく違法です。
もちろん自転車がやっても違法です。 車両という括りではありません
不勉強ですね
四輪は車線内なら右でも左でもいいと思ってるのに
自転車には左端!左端!と勘違いしてるブタですから仕方ないですね >>522
違法ではありません
これを無知と言います
自分勝手な解釈をしているだけの
低脳デブオヂ そもそも、後ろから来て、他の車両を追い抜いて
前に出ること自体が違法です。
後ろから来たら、その最後尾に順番を守って
並ぶ必要があります。
物理的に通るスペースがあるから、
通って良い…とはなっていないのです。 >>524
>違法ではありません
追い越し/追い抜き禁止と書かれているのが見えませんか?
自転車は例外なんてどこにそんなルールがあるの?
それを示してください。 >>524
>又は前車の側方を通過してはならない
> 側方を通過してその前方に出てはならない
とあるので違法ですねw
第30条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
3 交差点(当該車両が第36条第2項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に30メートル以内の部分
第38条
3 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に30メートル以内の道路の部分においては、第30条第3号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。 >>525
そんな違反ありませんよ
勘違いしてるだけでは?
根拠法令の提示をしてください >>526
それを示すのがあなたの方ですが?
今までひとつも法的を示せてませんよ >>528
あなたは無知すぎるので
少しは道交法を読みなさい。 >>527
それは間違いですが
自分の勘違いを示しただけですね
わかりました >>529
IDをコロコロ変えて別人装っても無駄です。
あなたの反論には何1つ根拠の提供がありません。 道交法を知らずに
都合の悪い話に噛み付いて否定しているだけだから
何1つ反論のソースが出せないんだよな。
クソローディーなんてそんな奴らばっかり。 具体的な法的根拠も示せず
汚い言葉で罵倒
道交法を知らないのはどっちなのかね >>535
>道交法を知らないのはどっちなのかね
明らかにローディー。
少なくとも自動車ドライバーは
道交法の授業を受けて試験に合格している人たちだからね。 >>507
追い越しは「走ってる車に追いついて」「進路変更して」「前に出る」行為と定義されてる
>第三十条
信号待ちで止まってる車相手なら追い越しにならない
>第三十二条
車線の中で複数の列で並んで進んだり順番待ちするのは禁止されてない
>第二十八条
左に隙間があって自転車が直進して追い抜くのは進路変更しないので追い越しにならない >>537
>追い越しは「走ってる車に追いついて」「進路変更して」「前に出る」行為と定義されてる
それが示されている条文を貼ってくれ。 俺が知っている条文。
↓
>第二条二十一(追越し)
>車両が他の車両等に追い付いた場合において、
>その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、
>かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。
走っているかどうかなんて、どこにも書かれちゃいない。 俺が知るかぎり、
信号待ちしている車は駐車車両とは区別されていて
限りなく走っている車と同等の扱いである。 >>539
追い越し禁止の場所で停車車両や入庫待ちがあったら
あなたは後ろでずっと待ってたらいいと思う >>531
何が間違っているのか具体的にどうぞwww >>539
>その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、
>かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。
この部分を読んで走って状態だと考えられないのなら、人間やめた方がいいと思うの そもそも自転車と車じゃ指定された走行する場所が違うから、追い越しでも追い抜きでも無い
歩行者が歩道を歩いて、渋滞車両を抜けば「追い越し」と言わないのと同じ
一方、原付や自動二輪は、車と同じ場所「左寄り」を指定されてる
まあお前はバカだから減速した車の前に出る時、わざわざ右側に出て『追い越』してればいいよマヌケw てかアレだけ教育してやってもまだ、速い車に道を譲らない違法なローディーとか言ってんのな、アスペかなにかの病気だろ
ローディとやらを憎んでるらしいが、雑魚を教育する自転車乗りの優しさは本当凄いね。ここはバカの学校じゃねーよ
ここで聞く前に近くのおまわりさんにでも聞け
アスペルガー症候群は発達障がいの一つで、社会性・コミュニケーション・想像力・共感性・イメージすることの障がい、こだわりの強さ、感覚の過敏などを特徴とする、自閉症スペクトラム障がいのうち、知能や言語の遅れがないものをいいます。
アスペルガー症候群の方は、周りからは「変わり者」と思われていても自分自身では無自覚のため、敬遠される理由がわからないままストレスを抱え、うつ状態、神経衰弱状態、強迫性障がいにつながってしまう場合もあります。 >>468
左によればよっただけ自動車は左によってくるから危ないんです。
あと、道のはじっこってのは道路がボロボロだったり段差があったりで、こける可能性があるから回避することがある。
自転車にのってる人じゃないとわからない事情。 自分も知りたかったので前に警察に聞いたら、
交差点で止まってる車を自転車が左から追い越すのは違法ではないとのことでした。
ただ、危険なのでやらないほうがいいと何度もつけ加えてました。
おそらくこれについては、細かい法律がなく、やめたほうがいいけど違法とはなっていないといった状態なんだろうと思ってます。知らんけど。
それより交差点で停止線手前で止まっていると自動車がすぐ右にまできて止まってくるほうが危険だと思う。
しかも左折するつもりの自動車とか。
信号が青になるとこっちより先に動き出すの嫌がらせでしょ。 >>536
なのに横断歩道は歩行者優先すら知らないドライバーばかりなのはなぜなのか >>548
免許持っているから普通は知っている、全国各地で取り締まれば途端に守らない人はいなくなる。
自転車も違反金の話があるから、決まって警察が仕事すれば違反者はいなくなる。 >>546
>左によればよっただけ自動車は左によってくるから危ないんです。
本来、車道なんて、自転車を簡単に追い抜けるほど幅がないんだから
お前らが走ってること自体が大迷惑なんだよ!
歩道や路側帯を走られる場合には、歩道を走れ!
それが社会のモラルってもんだろ!
人に迷惑をかけてまで、自分に趣味を優先するって
どんだけクズ人間なんだよ! 道はゆずりあいの公道
四輪だけが通行する場所ではない
モラルや民度の低いバカ
社会の迷惑なのはどっちなのかね(笑) ドクズの四カスくんは程度が低いね
知能も低そうだけど土方かライン工かな? >>552
安全に越せるまでスピード落とすのができない?
車にのると人格変わって譲り合いの心が保てないやつは公道でるなよ >>553
>道はゆずりあいの公道
自動車は車道しか走られないが、
自転車は歩道も走られる。
ならば、通行の邪魔になっている場合には
積極的に歩道を利用すべきではないだろうか? >>555
>安全に越せるまでスピード落とすのができない?
車が接近して、追い越しできずに迷惑しているのに
それでもスピード出し続けて走ってる
迷惑ローディーが多い。
減速すべきである! そもそも、自転車はウインカーが付いていないので
本来は手信号をしなければならない義務があるのに
やっている奴は一人もいない。
こんな違法行為も警察はちゃんと取り締まるべきだ! >第五十三条
>車両の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、
>又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、
>手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで
>当該合図を継続しなければならない。 すり抜けして左折車の妨害をして、
直進しようとする迷惑チャリが多いが、
左折車が優先である!
>第二十五条
>道路外に出るため左折又は右折をしようとする車両が、前二項の規定により、
>それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして
>手又は方向指示器による合図をした場合においては、
>その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないことと
>なる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。 >第三十四条の六
>左折又は右折しようとする車両が、それぞれ道路の左側端、
>中央又は右側端に寄ろうとして
>手又は方向指示器による合図をした場合においては、
>その後方にある車両は、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。 >>556
車道を走行するのが原則だよね
安全運転もできないなら運転する資格ないよ >>558
手信号の義務なんてないんだが
バカはソースを示してくれないかね >>562
>車道を走行するのが原則だよね
実際はどちらも走られるから原則もくそもない。 >>565
>手信号の義務なんてないんだが
559に示しただろうが!
日本語もまともに読めねーのか!
発達障害は死ね! >>564
それ直進する自転車が優先だけど
アホ四輪の勝手な持論だね >>566
まずは原則から理解しろ
どっちも走れるは誤り >>567
まずソースを貼れよ
そしてそれを読んで理解しろクズ >>568
>それ直進する自転車が優先だけど
↑
ローディーってこんな奴ばっかりなんだよな。
法的根拠を示しても、頑なに否定して守ろうとしない。 >>571
お前の勘違いだよ
どっちが優先なのかも理解してない発達障害 >>569
>どっちも走れるは誤り
>第六十三条の四
>普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、
>歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を
>確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を
>指示したときは、この限りでない。
>一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することが
>できることとされているとき。(↑ほとんどの歩道がこれに該当) はいはい(笑)
まずは法規を理解しようね
自転車が優先だよ >>575
間違いを認める四カスわろたwww
車道走行が原則だね どっちも走れるwww
走れない根拠を示しててわろたwww 過半数の歩道は自転車走行不可だよ
それがほとんど?(爆笑) ガイジ 自転車はどっちも走れる!
ガイジ 例外にほら!ほら!
ガイジ ほとんどがこれ!
ガイジ できるって書いてる!
www 自転車専用レーンを増やしてますね
空気を汚すだけの汚染四輪は邪魔なので走らないで欲しい >>582
>自転車専用レーンを増やしてますね
そういう事にもお金がかかってるんだから
自転車からもちゃんと税金とった方がいい。 それ以前に、ここに住み着いてるキチガイローディーのように
交通ルールを全く知らずに、デタラメ走ってるバカが多いから
自転車も他の車両と同じように
免許&ナンバー&ウインカー等を義務付けた方がいい。
そんな最低限の事も備わっていない車両が
車道を走っていること自体がほんらいおかしいんだよ! >>583
空気を汚すキチガイ四輪から税金をもっと取れ
歩道整備に金がかかるから歩行者から税金!とか言うのかお前は(笑) >>584
交通ルールを全く理解してないのはお前
優先関係や法規をちゃんと勉強しようなドクズ(笑) >>588
横断歩道は自転車も走行できますよ
法規を理解できない鳥頭 道交法を全く知らないバカが
IDコロコロ変えながらデタラメを書き込んでるけど
まともな知能がないやつだから相手をしても無駄ですね。 横断歩道を四輪は走れないのかwww
バカ持論わろた >>591
お前の主張が全てデタラメだったじゃん
ソースもすべてデタラメな解釈の強弁だけ
時間の無駄 これのソースはよ!
575 名前:ワッチョイ導入議論スレで導入議論中 :2021/08/07(土) 11:29:08.99 ID:mxYiCEB8
>>569
>どっちも走れるは誤り
>第六十三条の四
>普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、
>歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を
>確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を
>指示したときは、この限りでない。
>一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することが
>できることとされているとき。(↑ほとんどの歩道がこれに該当) 逃げ回ってないでソースを示せよ
ガイジの曲解持論じゃなくて法令で 曲解持論バカガイジが喚きながら遁走www
591 名前:ワッチョイ導入議論スレで導入議論中 :2021/08/07(土) 11:55:01.78 ID:mxYiCEB8
道交法を全く知らないバカが
IDコロコロ変えながらデタラメを書き込んでるけど
まともな知能がないやつだから相手をしても無駄ですね。 >>556
原則車道です
例えば、前を走っている自動車を邪魔だと思いますか?何故、自転車なら邪魔だと思うんですか?
その気持ちの中に、自転車なら小さいから何とかして横をすり抜けたいという自己都合があるのではないですか? >>557
ローディーにとっては、追い越しできないような道路で追い越ししようとする車の方が迷惑ですね >>550
自転車の左追い越しが違法だったら、もちろん一個くらいは判例はあるんだよな?低能
お前だけ車を右側から抜いてろマヌケw >>mxYiCEB8
> 本来、車道なんて、自転車を簡単に追い抜けるほど幅がないんだから
> お前らが走ってること自体が大迷惑なんだよ!
> 歩道や路側帯を走られる場合には、歩道を走れ!
自己中でクズはお前だろw
低能バカがモラルなんて語ってんじゃねーよw
車道に引っ張り出した時点で交通に影響があるのに、ソレを認められない猿w
文句はチャリじゃなくて先生方に言え >>550
この図だろ
これは追いついたあと左や右に進路変更してるから追い越しになる
https://law.jablaw.org/img/sinro04.png
追いつく前から左寄りを走ってそのまま直進して前に出るのは
進路変更しないので追い越しにならない
ドライバーが間違いがちなのが、一つの車線の中で並んで進んではいけないというルールは無いってこと
車は幅が広いので車同士は物理的に並べないだけで
一つの車線の中で左側を自転車が進行し、右側を車が進行するのは無問題
2つの別々の列で速度が違うだけ >>558
合図を出す義務はあるけど、片手運転で危険になる場合は免除されてる状態だな
エレクトロニクスが進化して安く耐久性のあるウィンカーが供給されれば義務化されるかもね >>596
歩道通行可か否かは都道府県によるんじゃない?
東京は通行可はかなり多い印象
通行不可の場合でも、制限速度を超えた自動車が走る道路は危険なので
実質的に全ての歩道を走って問題無いと思う > 歩道や路側帯を走られる場合には、歩道を走れ!
典型的な路側帯と路肩の区別すらつかない四輪知的障害のクルキチwww >>607
それ逆だよ
安全運転が優先なので手信号は行わなくてよい
義務だと勘違いしてる人が多いけど理解できてないだけ >>607
それはない
国際法の知識がない人の勘違い >>612
お前バカだな
どっちが優先か考えたらわかるだろ >>613
考えの問題じゃない、方があるのだから義務がまず存在する
別の条文で免除される事があるだけの事 安全運転の義務の方が優先だけど
合図の義務ガー!とかバカじゃね >>616
だから手信号で安全でなくなるのなら実際はしなくていい場合がある
だからといって法の義務が存在しなくなるわけではない
元々義務そのものは存在している、それがスタートライン
アホの妄言も程々になw スタートラインは安全運転義務だな
手信号はその後になる
こんなことも理解できないとかアホガキ >>617
反論できないバカ お前ガー!
恥ずかしいバカだわ >>619
>スタートラインは安全運転義務だな
>手信号はその後になる
はいはい、具体的な根拠をお願いしますww
>こんなことも理解できないとかアホガキ
まんまお前の事だなwww 安全運転義務>合図義務
こんなことも理解できないアホっているんだ
持論が認められないから吠えるとか滑稽 年寄りって固定観念しかないから
手信号が義務だから!優先!って考えが誤り
すべてを読み込めないなら黙ってたらいいのに >>622
はいはい、論理のすり替えばかりで具体的な根拠無しww
安全運転義務は最終的に手信号に優先する事があるだけて、法の条文として優先なわけでも上位なわけでもない
だから手信号の義務自体は存在する
安全運転義務に反しない限り手信号は義務なんですがw
お前は爺さんなのかガイジなのか知らんが手信号如きで安全運転ができなくなるスキルなんだね、可哀想にwww 反論できなくて曲解してるだけじゃん
安全運転は基本の義務だよ
手信号が優先なんてどこにも書いてないからさ
悔しいのはわかるけど早く理解しようよ 優先だと認めててわろたw
>安全運転義務は最終的に手信号に優先する事があるだけて、法の条文として優先なわけでも上位なわけでもない >>624
結局お前は
安全運転>手信号
と言ってるだけの低脳だと早く気づけよ 理論というかただの持論じゃね
バカ老害が粘着しててキモい 恥ずかしいバカがいるんだ
手信号が優先!
な訳ないだろwww 所詮は四カスですから
横断歩道が歩行者優先も知らないアホ 具体的なソースも示さず吠えてるだけのアホ
手信号が安全運転より優先とか恥ずかしいね 自論が認められなくて吠えてるんだよ
もうやめてあげてよ
本人も必死に反論するためにネット検索してるから ・安全運転の為に手信号やりましたが、片手運転なので事故ってしまいました。
・手信号をやると安全に運転出来ないのでやりませんでしたが、事故りませんでした。
考えたらわかるw >>625
>反論できなくて曲解してるだけじゃん
>安全運転は基本の義務だよ
>手信号が優先なんてどこにも書いてないからさ
手信号が優先なんて一言も言ってないんだが?ww
>悔しいのはわかるけど早く理解しようよ
理屈で負けて悔しくて論理のすり替え必死だなw
>>565
>>>558
>手信号の義務なんてないんだが
>
>バカはソースを示してくれないかね
手信号の義務がない、と妄言をほざいているから義務はあると一貫して主張しているだけなんだがwww 今日も100resのキチガイ糖質低脳爺さんが暴れてますなぁw
薬切れたんだね、しっかりと通院して切らさないようにしなよ〜www >>633
>・安全運転の為に手信号やりましたが、片手運転なので事故ってしまいました。
>・手信号をやると安全に運転出来ないのでやりませんでしたが、事故りませんでした。
>
>考えたらわかるw
つまり、手信号するだけで安全運転もできない低スキルだと自ら認めたわけねwww >>634
ほらね主張をころころ変える
これがデブオヂの頭が悪いところ >>637
一度も主張を変えてないが?
具体的な根拠をどうぞw そもそもデブオヂとか言葉使うのは低脳爺だけ
いい加減に荒らしはやめろよな
毎日毎日5chに嘘をばらまいて荒らしをするだけの生活、ろくなもんじゃないぞwww
病院に行って薬もらって飲み忘れないようにな〜w >>600
>原則車道という道交法です
そもそも軽車両にそんな原則ないよ。 >>606
左側から追い越しする時点で違法だしね。
>第二十八条
>車両は、他の車両を追い越そうとするときは、
>その追い越されようとする車両の右側を通行しなければならない。 そして、交差点30メートル以内は
自転車の追い越し自体が禁じられている。
その一方で、自動車が自転車を追い越すのは認められている。
>第三十条
>車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の
>部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、
>他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、
>又は前車の側方を通過してはならない。 >>558
まあつまり、手信号は出さなくていい派同士の争いになるような話題なんだよ >>642
だから追い越さないんだってば
自転車は進路変更せず、速く進む左側の列にいるだけ マッチポンプっていうのかね
類推適用して法の隠れた理論(自動車優先)を見つけ出したつもりになり、
既存の条文をその理論に合うように解釈して存在しないルールを作り出し
そのルールに従わない自転車に怒ってる >>639
主張コロコロ
自転車は歩道と車道どちらも走れるはどうなった?www >>642
追越し遠抜きも理解せず
軽車両にその規定はない 根拠なし
知識なし
理解なし
知能なし
ダネなし
www >>649
なんの話だ?
具体的にどのレスのことを言っているのかアンカ付けてくれ クソローディーって、根拠もなく
竹島(ドクト)は我が領土!と言い張る韓国人っと一緒だな。 自動車が優先だと主張するから、どんなふうに優先しろと言うのかと思ったけど
・交差点前で追い抜くな
・左から追い越すな
・追いつかれたら譲れ
・信号待ちで割り込みするな
どれも条文に書いてあって普段から守ってることなので拍子抜けだった >>658
主張をコロコロ変えて
都合が悪くなると
あーあー聞こえないー
いつもこれ(笑) ・交差点前で追い抜くな(動いてる車は抜きません)
・左から追い越すな(左端を直進する結果、車より速く進むだけです)
・追いつかれたら譲れ(車道の左端を走ります。それで抜けないのは道が狭いせいです)
・信号待ちで割り込みするな(左端を直進するだけです。列に割り込みません)
ちゃんと守ってる 四輪乗りって
バイクは左端を走れ!
と勘違いしてるバカばかりだよね(笑) >>662
まんまお前の事だなw
しかも糖質っぽいし
今日の分の薬飲み忘れるなよw 反論できずに逃げ回るボケ老人がどうされました?www これはどうしました?(笑)
575 名前:ワッチョイ導入議論スレで導入議論中 :2021/08/07(土) 11:29:08.99 ID:mxYiCEB8
>>569
>どっちも走れるは誤り
>第六十三条の四
>普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、
>歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を
>確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を
>指示したときは、この限りでない。
>一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することが
>できることとされているとき。(↑ほとんどの歩道がこれに該当) 566 名前:ワッチョイ導入議論スレで導入議論中 :2021/08/07(土) 11:25:47.09 ID:mxYiCEB8
>>562
>車道を走行するのが原則だよね
実際はどちらも走られるから原則もくそもない。 >>663
>・交差点前で追い抜くな(動いてる車は抜きません)
交差点30m手前から追い越し追い抜きは違反
>・追いつかれたら譲れ(車道の左端を走ります。それで抜けないのは道が狭いせいです)
左端だろうと同一車線で追いつかれてるから譲らなければならない
道が狭いとか関係ない
>・信号待ちで割り込みするな(左端を直進するだけです。列に割り込みません)
左端だろうと停止車両の側方を通過して停止車両より前に出たら違反 このスレでは粘着荒らし4輪カス共が
◆自転車乗りを叩くためのを嘘◆
を撒き散らしているので注意しましょう >>670
すべてデタラメ
自転車にはそんな制限はないよ >>672
軽車両を除くという例外規定はないから自転車も違反だ >>673
違反にはなりませんよ
勉強不足と理解不足
無知は黙っててよ恥ずかしいからさ 自転車の追い抜きは認められてることも知らない四カス >>674
軽車両が例外だという根拠法を示してみな
>・交差点前で追い抜くな(動いてる車は抜きません)
交差点30m手前から追い越し追い抜きは違反
軽車両も例外ではないから違反
>・追いつかれたら譲れ(車道の左端を走ります。それで抜けないのは道が狭いせいです)
左端だろうと同一車線で追いつかれてるから譲らなければならない
道が狭いとか関係ない
軽車両も例外ではないから違反
>・信号待ちで割り込みするな(左端を直進するだけです。列に割り込みません)
左端だろうと停止車両の側方を通過して停止車両より前に出たら違反
軽車両も例外ではないから違反 自転車は違反にはなりません
理解してない四輪ばかり >>678
自転車は違反にならないその例外規定を示してみろ
示せないならお前の言ってることは嘘 >>670
>交差点30m手前から追い越し追い抜きは違反
知ってるよ、動いてる車は抜かない
>左端だろうと同一車線で追いつかれてるから譲らなければならない
>道が狭いとか関係ない
細い一通で乗用車に追いつかれたバスが譲りますか?
>左端だろうと停止車両の側方を通過して停止車両より前に出たら違反
停止線より前に出るという意味だとしたら、それは違反なのでやらない
そうでないとしても列に割り込みはしない。それは違反なので >>679
>示せないならお前の言ってることは嘘
IDコロコロ変えて
嘘ばかり書いてるバカローディーがいるよ。 >>680
>知ってるよ、動いてる車は抜かない
停止車両を抜いても違反
>細い一通で乗用車に追いつかれたバスが譲りますか?
自転車の幅とバスの幅を同じに語っても言い訳にならない
>停止線より前に出るという意味だとしたら、それは違反なのでやらない
>そうでないとしても列に割り込みはしない。それは違反なので
列?
停止車両より前に出たら停止車両の前方に出てるから違反
よって左端だろうと停止車両の側方を通過して停止車両より前に出たら違反 (追越しを禁止する場所)
【第三十条】
>車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び
>次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を
>追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
>一 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾こう配の急な下り坂
>二 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
>三 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する
>優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、
>踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に
>三十メートル以内の部分 >>683
>前車の側方を通過してはならない。
>横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に
>三十メートル以内の部分
つまり、一般的な信号機のある交差点(横断歩道もある)場所は
「すり抜けしてもいけない」と定めているわけです。
車両全てが影響を受けるルールなので、軽車両も同じです。
しかし、車両が軽車両を追い越す&追い抜く場合は例外であり、
合法となっています。
軽車両が他の車両を追い抜く&追い越しはできません! >>679
第三十条(追越しを禁止する場所)で、交差点の手前 30mから「追越し」禁止とされていますが、これは車線変更等を伴う「追越し」についての規定です。交差点手前で急激に速度を上げたりでもしない限り、巡 航速度で「追抜き」を行うことは危険な行為でも道交法の規定に反するものでもありません。 >>685
又は前車の側方を通過してはならない…と
書かれているのが目に入らないですか?
交差点30メートルは「追い越しも、追い抜きも」どちら禁止です!
https://pbs.twimg.com/media/EetjEdCU8AE_aVS.png >追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
日本語を読めない人がいますが、
追い越すための進路変更もダメですが、
側方を通過することもダメだと書かれているんです。
両方ダメ!と言うことです。 側方を通過すると言うことは
別の言い方で「すり抜け/追い抜き」と言います。 道交法では「すり抜け/追い抜き」という言葉は使っておらず、
その行為を「側方を通過する」と書くのです。 >>688
>追い越すための進路変更もダメですが、
>側方を通過することもダメだと書かれているんです。
なので、神奈川県警の言うように、
追い越し・追い抜き禁止…と言うことになるわけです。
https://pbs.twimg.com/media/EetjEdCU8AE_aVS.png >>687
よく読んで理解してみ
恥ずかしくなるわお前 自転車は路側帯を通行できますので
車道での追い抜きにはなりません
残念www 車が止まっているところを
隙間があるからと行って自分だけ走って行けば
危ないですよね〜。
しかも車の陰になってみえにくい左側を
追い抜いて行くのだから尚更です。
当然、そんな危険行為は違法です! ほらまた始まった(笑)
ソース!ソース!と吠えてて
バカ老害は曲解や持論だけ
だめだわこいつ >>697
>自転車は追い抜きになりませんけど
どこに「自転車は例外」なんて示されていますか?
車両全般が受けるルールです。
当然、自転車も例外ではありません! 【第三十条】
>車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び
>次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を
>追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
冒頭に「車両は」と書かれている通り、
このルールは軽車両にも適用されます。
しかし、その一方で「(軽車両を除く。)」と書かれている通り、
車両が「軽車両を追い越す/追い抜く」ことは例外扱いとされます。
つまり合法です。 要するに、「車両が(軽車両以外の車両)を追い越す/追い抜く」のは
違法だと言うことです。
相手が軽車両ならば「追い越し/追い抜き」しても良いのです。 こんな一例でもわかる通り、軽車両は車両と言っても
半分、車両扱いされていないんです。
なにせ、路側帯や歩道も走られる車両なので、
車やバイク等の車両とは明らかに違うのです。
なので警察による詭弁「車両は原則車道です」はその通りですが、
それはあくまで一般車両の話であって
軽車両においては原則車道とは言えないのです。 >>704
ほらまた(笑)
都合が悪いとソースを示さず曲解並べるだけ(笑) ↑
IDコロコロかえて
根拠のない否定を繰り返しバカロディー。 道交法のことを何もしらない無知のバカなので
何1つ根拠のある反論ができないバカローディーです。 たまにいる車道逆走ロードマンって何考えてんの?
対抗してんのに我が物顔で300は徐行なしで直進してくるしせめて歩道徐行しろよ 免許も持たない無知バカ老害はソースも示さず吠えるだけ
自転車が交差点で追い抜きしたら違反になるソースはよ(笑) バカ四 交差点で自転車の追い抜きは違法!
根拠なしwww >>709
でもさ〜。逆に言うと、
逆走だけが違法行為じゃないのに、
信号無視やら平気でするようなバカローディーが
逆走の違法だけ目くじら立てるのも
都合がいいってのはある。 車&バイクに乗ってる身としては、
逆走なんてむしろウェルカムですよ。
逆走だからと言って、チャリの車道占有量が変わるわけじゃないし、
むしろ逆走してくれることで、相手(チャリ)は
確実にこちらの存在が見える形になるので、むしろ安全だと思います。 車に乗ってて1番怖いのは、
チャリがこちらの存在に気づいておらず、
急にはみ出して来たり、道路を斜め横断したりと
無謀な運転を始めることです。
多くのチャリはミラーすらついていないので、
後ろなんて微塵も気にせずに走ってるバカが多い。
そういう奴らがもっとも危ない!迷惑!
なので、逆走(対面通行)ならば、
相手は確実にこちらの存在を認識できるので安全性が高まります。 なので、そう言う意味で、
わざと右を走る自転車もいると聞いたことがあります。
その方が理にかなっていますよ。
後ろからじゃんじゃん走ってくる車が見えない状態で
走ることの怖さってありますからね〜。 対面通行で相手のチャリがこちら
こちら(車&バイク)を認識できていれば、
安心できます。
自転車の右側通行を基本ルールにしてほしいです。
現状の左側通行こそが危険です! 安全認識してようがロードで徐行してないんだったらこけたら一発終了だし対向車としてチャリがいたら結局車道占有量増えるだろ
後方確認しないアホが多いのこそこういう誤認を産む原因だろうな >>713
全てが逆走ならそうたね。
でも逆走が増えて当たり前になったらどうなると思う?
左端を走り続けるのは危険だから
一車線占有して走るのが主流になるだろう。
現時点のことしか考えが及ばない浅はかさよ。 よくバカローディーが
チャリで車道を常識外れなスピードで
爆走していることがありますが、
あれは「後ろが見えていないから」無謀なことができるんです。
もし自動車と対面通行ならば、怖くて
あんな真似はできなくなりますよ。
そういう意味でも、自転車は右側走行にした方がいいです。 >>718
>でも逆走が増えて当たり前になったらどうなると思う?
ありがたいですね。
それだけ危険が減ると言うことなので。 とにかく、人間なんてのは、
見えていないから無謀なことをしでかすです。
見えている方がいいんですよ。 クズローディーからしたら、
向かい側から別のチャリが来たら
そりゃ迷惑するでしょう w
でも、自動車ドライバーからすると、邪魔度は同じです。
なので安全性の高い「対面通行」の方がいいです。 よく見られる事例ですが、これも、
後ろが見えていないから起きる悲劇ですよ。
https://gazoo.com/pages/contents/ilovecars/driving/170623/facebook.png
もし対面通行なら、自転車側は進んで隅に避けると思います。
対面通行ならば、自分がどれほど邪魔になっているかが分かりますからね。 とにかく、自転車の現状は、
他の車両が見えていないことによって、
自己中心的な行動が助長されているんです。
後ろの状況が見えていないから
平気で迷惑をかけたり、危険な運転をするのです。
なので、対面通行にした方が間違いなく事故は減りますよ! 速度に関しては速度そのものより
周辺との「速度差」が重要
追い越しに時間が掛かればかかるほど
車側は注意して安全な追い越しをする必要が出てくる。
速度差が0であるのが最も安全。追い越しの必要が無い。
何も考えずケアレスな追い越しをしたい側からすると
邪魔な存在なのだろう。 以前、夜に、尾灯(反射板もなし)も点けずに、
走ってるバカローディーがいましたが、
相当に近づくまで自転車の存在に気づけませんでした。
あんなのはほんと危険です!
あれがもち対面通行ならば、自転車のライトで気づきますが、
尾灯となると普及率が低いので、そういう意味でも、
対面通行の方が安全ですよ! それは「路側帯や歩道を利用する歩行者」も同じです。
自転車が前から走っているのが見えていれば、
歩行者も存在を認識できるので、
安全な行動が取りやすいわけです。
しかし、後ろから来られると、存在に気づかずにビックリしたり、
タイミング悪く動いてぶつかったりと、トラブルの元です! >>725
自転車の一車線占有が増えてもいいと言ったその口で
隅に避けるとはどの口でほざくのやら。
一車線占有が増えるとは、追い越せなくなるということ。
安全ではあるから歓迎だよ。自転車敵視点のみから言えば。
一般交通的視点から言えば、バカも休み休み言えだが。 自転車は交差点での追い抜きは禁止されていませんので違法行為ではありません
散々喚いてたバカ老害恥ずかしいね とにかく、お互いが見えていない状態が
もっとも危険なわけですよ。
それは、「自転車VS歩行者」にも言えることだし、
「自転車VS自動車」にも言えることです。
事故というのは、見えていないことで起きることが多いわけなので、
今のルールは本質的におかしいのです。 歩行者だって後ろは見えない。
自転車だって後ろは見えない。
見えない状況ほど事故を起きやすい!
という当たり前のことに気づいた方がいいですよ〜。 違法行為!と吠えてて都合が悪くなると法律がおかしいってwww
このバカの頭がおかしいんだなwww ちりんちりん
交差点では自転車が先頭に出るのは合法ですよーバカ四輪どもよく覚えておくように(笑) >>728
車も無灯火で走るバカ車よく見るね?
そんな一部のバカを例に出してたら道なんか通れない
議論するなら一般的な例を出して話をします。
文字通りの論外な例を出してしまうなんて正に論外。
すなわちあなたの考え自体が論外である証左である。 >>731
>自転車は交差点での追い抜きは禁止されていませんので違法行為ではありません
それは、自転車だけが例外という規定はないから、
自動車は交差点での追い抜きは禁止されていませんので違法行為ではありません
といってるのと同じ
散々自転車は例外と喚いてたバカ老害のおまえ恥ずかしいね 人間ってのは、心理的に、
見えていない状況だと図々しくなるんだよ。
危険行為も平気になる。
だから対面通行の方が、まあ10倍は安全だね。 >>737
自覚してないようだから指摘してあげるけど
他者交通に対して迷惑であるとか
あまつさえ車線外に避けるべきなどと考えている時点で
論外以上にとんでもない危険思考。 >>738
例外ではなくもともと違法ではないから
バカ持論は恥ずかしいよ バカ四輪の持論だと交差点30m以内の他の車線で停止してる車両があれば交差点に近づけないってことになるけどね(笑) たぶんね、とんでもない勘違いがベースになってるんだと思うけど
第一車線の左側、車道外側線の外は本来通行不可です。
なので、このエリアに避けるべき的論は論外です。
なんだけど…この論外論が全てのベースになってる気がしてならない。
あくまで個人的には、周囲交通なんか
知ったこっちゃないという立場ならば
車道外側線の外を真に通行不可にするのは賛成ですがね。 >>742
例外ではなくもともと違法ではない、つまり、自転車を含めた全ての車両は交差点での追い抜きは禁止されていませんので違法行為ではありません
ということな
バカ持論は恥ずかしいよ >>743
交差点30m以内は駐停車禁止だ
バカ持論は恥ずかしいだろ >>746
お前…信号も無視するのか(笑)
さすがバカ持論www 対面通行バカは黙ったようだが…
追い越しと追い抜きと、更に移動中か否か
その辺混同したような議論やめてもらえませんかねえ
見てて気が狂ってくる >>747
交差点30m以内は駐停車禁止だから信号無視?
バカ持論どころかバカ日本語力だろ >>751
信号で止まるのは一時停止であって駐停車ではない >>755
差点30m以内は駐停車禁止だから信号無視?
バカ持論どころかバカ日本語力だろ >>760
>>749に書いてるだろ
交差点30m以内は駐停車禁止
>お前…信号も無視するのか(笑)
駐停車禁止だと信号無視をする?
さすがバカ持論www >>759
こんなバカまるだし理解できるかよ
交差点30m以内は駐停車禁止だから、信号も無視する
駐停車禁止だと信号無視をする?
さすがバカ持論www 俺はスレ住人じゃないんだが、遡って見てると
自転車が車道外側線の外を走るのがよくあるという事実を勘違いして
自転車は車道外側線の外を走るべきであると思ってるぽい住人かなり居ないか? これ!これ!と噛みつくだけのバカw
あのー勘違いしてますけどwww >>744
>車道外側線の外は本来通行不可です。
禁止されているというソースをお願いします。 それ爺の勝手な思い込みだから
法律がおかしい!と吠える爺(笑) >>766
通行区分の部分。
通行のために規定されている場所は歩道がある場合は
歩道と車線内、歩道が無い場合は路側帯と車線内。
歩道と車線の間にある部分は法律上
通行して良いと規定されていない。
いわゆるグレーゾーン。
ゼブラゾーンに近いかな。
ゼブラゾーンを走行している車両が居たら生温かい視線で見るのはありでも
邪魔だからゼブラゾーンに避けろと言うのは無しだろう。
だがこの無しを真顔で言っちゃう奴がいる訳だ。
車道外側線の外というワードで検索してみ。 ちょい間違い。
道交法17-20条。
車線がある場所では車線の中を走りなさいよとなっている訳だが
道路には車線でも歩道でもない部分が存在する。
中央分離帯だったりゼブラゾーンだったり。 >>769
あなたの個人解説ではなく
ソース(道交法の条文)を貼ってください。 >>772
>道路には車線でも歩道でもない部分が存在する。
って言うか、それを道路って言うんですよ?
車道や歩道は道路の特定区分にしかすぎません。 結局ID:WsT/UlbXは何の根拠もなく
勝手な思い込みで言ってるだけですね。 >>772
結局、本来通行不可の根拠は出てきてないね
道交法20条には車両通行帯のある道路の場合のみ、第一通行帯を通行する旨の言及があるのみ
車両通行帯がない場合も含めて、車道外側線の外は(本来)通行不可の根拠無し
適当な思い込みで書き込むと痛い目を見るよ、早めにごめんなさいしときな
>>744
>第一車線の左側、車道外側線の外は本来通行不可です。 路側帯や車道外線も含めて道路なので
自転車は「寄れる範囲で最大限、左の隅に寄る義務がある」ので、
通行可能な状態では車道から出る必要があります。
>第十八条
>車両(トロリーバスを除く。)は、
>車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
>自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、
>軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、
>それぞれ当該道路を通行しなければならない。 >軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、
とあるように、車道に限定されていない所がポイントです。
道路の左側端に寄る義務があります。
車両によって走られる区域が違うので、
その車両に許される範囲で「自動車ならば左側」
自転車ならば「左の隅」を走りましょう! >>778
左の隅、などという表現は道交法のどこにも出てこない
しかもその表現が正しいわけでもわかりやすくなるわけでもない
個人の独自表現を持ち込むのはやめてくれ 自転車は基本的に車道外線を走るべきです。
なぜなら、道路の「左側端」が基本だからです。
しかし自動車は左側に寄れば良いので、
車道外線の中まで寄る必要はありません。 >>779
>左の隅、などという表現は
くだらない難癖はやめてください。 >>780
左側端に寄って、であってその厳密な解釈については過去スレでも散々議論されてきた
いい加減な表現で持論を書き込むのは避けた方がいいぞ >>781
難癖でもなんでもない、細かい意味の話をしているのだから用語の統一やその意味の解釈については緻密にやるのは議論の大前提
子供か? あくまで、車道外線というのは
自動車に対して走行の目安とする線なので、
自転車はその線は関係ありません。
なので、自転車の場合は線を目安にして「左側の端」ではなく
あくまで車道外線を無視して「左側端」です。
なので、必然的に「車道外線の外」を走る義務があります。 問題は路側帯です。
自転車は路側帯も走られるので、
道路という言葉には路側帯も含まれて来ます。
自転車は基本、左の隅なので路側帯がある場合には、
路側帯を走る義務があるのです。 歩道は道路なのか?と言うと
YES!としか言いようがないでしょう。
つまり、道路の「左側端」と言えば、歩道も含むわけです。
なので自転車の場合、通行可能な歩道があれば
歩道を走る義務があります。 道交法に書かれていることを
そのまま読み解けばそうなります。
軽車両にあつては道路の左側端に寄つて…と言うのは、
道路全体の「左側端」なのです。
車道の「左側端」ではないのです。 自動車とバイクは、
路側帯も歩道も走られないので、
当然、車道に限定されて来ます。
しかし、自転車は「路側帯も歩道も走られる」ので、
道路の左側端と言えば、そこも含んでくるのです。 なので、路側帯や歩道がある場合には、
自転車は自ずと車道の通行が違法となります。
なぜなら「道路の左側の隅」を走っているとは言えないからです。 ハッキリと、自転車は歩道を走られる…と明記されていますしね。
>第六十三条の四 (普通自転車の歩道通行)
>普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、
>歩道を通行することができる。
>一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することが
>できることとされているとき。(←ほとんどの歩道にこの標識がある) 自転車は路側帯も走られると定められています。
>第十七条の二(路側帯)
>軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、
>著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、
>路側帯を通行することができる。 つまり、自転車にとっての「道路」とは、
路側帯と歩道も含んでくるわけです。
その中での「左側の隅」を走る義務があるので、
車道に限定されることなく、「左側の隅」を
走らなければなりません。 自転車(遅い)は自動車(速い)に道を譲る義務がある!
↓
>第二十七条の2(速い車両が優先)
>車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
>最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間に
>その追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
>できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
ここで言う「できる限り道路の左側端」も、
自転車の場合は「路側帯と歩道も含んでくる」わけです。 >>794
>自転車は原則車道走行だよ
道交法のどこに、自転車は
車道しか走られないなんて書かれていますか? 道交法に、歩道も路側帯も走られると
ハッキリと書かれているのに
原則もクソもないですよ! 一部、走られる歩道や路側帯がある…というなら
自転車は原則車道…とも言えますが、
ほとんどの歩道や路側帯が走られるのだから
原則OK!ということです。
あくまで車両は原則車道なのであって、
軽車両は原則車道ではありません! >>784
>あくまで、車道外線というのは
>自動車に対して走行の目安とする線なので、
>自転車はその線は関係ありません。
そういうとんでも珍論はいいからw
ソース出せやw >>801
車道外線が敷かれている意味を考えて下さい。
自転車の通行の目安として描かれている線です。 >>802
>自転車の通行の目安として描かれている線です。
訂正:自動車
あくまで自動車用の線なので、自転車は影響を受けません。
自転車は線など関係なくめいいっぱい、左の隅っこに寄りましょう! >>787
君のとんでも解釈で法を無理やりそう読み取ろうとすれば読み取れないことも無い、それを否定するのは直ちには出来ない
が、自転車の歩道通行は原則的に禁止されている事であって、標識などによって規制が解除されている場合に通行が許可されているに過ぎず、道交法の条文による道路の左側端に寄って、にその例外的な規制解除の領域に過ぎない歩道は含まれない、と解するのが自然だ、という解釈も同程度以上の確度で成立する
そして一般的な警察の解釈は後者であって、それを否定する事は出来ないだろう
つまり君の珍論を主張するには根拠が不足している >>789
道路の左側の隅、を走れとする法はない
用語は正しく使えや >>804
>自転車の歩道通行は原則的に禁止されている事であって、
自転車の歩道通行は「完全に合法」なのに
いつまで下らないことを言ってる? >第六十三条の四 (普通自転車の歩道通行)
>普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、
>歩道を通行することができる。
>一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することが
>できることとされているとき。(←ほとんどの歩道にこの標識がある)
殆どの歩道にこの標識が設置されており、合法となっています。
https://newsatcl-pctr.c.yimg.jp/r/iwiz-yn/rpr/yanagiharamika/00161000/top_image.jpeg 例外的に認められている…なんて言うと
ごく一部の歩道に限り認められているかのような錯覚をしますが、
そんな状態ではないですからね〜。
走られない歩道を見つける方が難しい状況なのだから、
原則禁止どころか、原則可能なのです。 しかも!標識は必ずしも設置してある必要性はなく、
第三項に書かれている通り、安全上仕方のない状況では
歩道を通行できることになっているのです。
この法律は昭和47年に改正されたものですが、
それから日本は車が著しく増加したので、
現在は殆どの車道が危険な状態になっています。
なので、多くの車道でこの「3」が有効になっているのです。
>三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして
>当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を
>通行することがやむを得ないと認められるとき。 自転車の歩道通行は標識によって認められるケースと
交通状況によって認められるケースの2つによって
ほぼ全ての歩道が合法に走られるのです。
なので原則禁止どころか、原則可能なのです。 この自転車ナビマークは
道交法に基づいて設置されているわけではなく、
自治体や道路管理者が勝手に書いているものです。
なので、これがあるからと言って、
ここを走らなければ違法…ということではありません。
ある意味、法に基づかずにこんなものを勝手に書いていることが違法です。
https://www.tandem-style.com/wp-content/uploads/2018/02/tandem-style-02-510x680.jpg あくまで「車道を走るならこの部分を走ってね!」という
目安のために書いてあるだけです。
これがあるからと言って歩道通行ができないわけではありませんが、
そんな勘違いを起こさせるので悪質だとも言えるでしょう。 こんなペイントと所構わず描かなくても、
自転車で車道を走る場合は「左の隅を走りましょう!」と
告知活動をすればいいんですよ! こういう「とんでも解釈」は警察とかで裏を取ってから書いた方がいい
自分は「自転車は車道を走るのが正しい」と確認したよ 警察が車両原則は車道です…と
半分嘘のような交通安全をやったせいで
道交法を知らない人たちが
歩道の通行が違法になった!と勘違いして
老人さえも車道を走るケースが増えています。
そして実際、死亡事故も増えています。
これは警察の嘘が殺したようなものです! 車両は原則車道です。
↑
これは嘘ではありません。
しかし自転車のことではありません。
↓
車両と軽車両は厳密には違うのです! 車道外線って初めて聞いたけれど、どの法律で定義されてるの? >>800
過半数の歩道は走行不可ですよ
ボケ(笑) >>799
車道走行が原則ですけど
歩道はほぼ不可 >>817
車道走行は昔からですけど
原則すら知らない嘘つき爺はバカだね >>820
距離で言えば大半が走行禁止だが
利用者から見れば大半が走行可能だろう
すなわち歩く人や自転車が多い都会では走行可能が多いということ >>812
>自転車の歩道通行は標識によって認められるケースと
>交通状況によって認められるケースの2つによって
>ほぼ全ての歩道が合法に走られるのです。
>
>なので原則禁止どころか、原則可能なのです。
それを言い出したら、道路のどこでも危険を避ける為、緊急避難の為に車種や進行方向を問わず通行する事ができる、
なので逆走だろうが、バイクで歩道を走ろうが何でも原則禁止どころか、原則可能なのです、になっちゃうねw >>777-778,785-789,792
A. 第十七条の4の歩道等の定義
第十七条 歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)
B. 第九節の二までの道路の定義
第十七条の4 道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)
AとBより道路には、歩道又は路側帯は含まれない
つまり第十八条によって軽車両である自転車は車道の左側端を走ればよいということがわかる >>813
理由あって施してるから違法でもない
ただ、なんでこれ外側線の外に描いたんやろ?
一応そこも車道やけど 原則道路じゃなくて、原則車道なんだよな
本当に頭悪いんだな、このバカ >>827
道路の定義はいいね
>つまり第十八条によって軽車両である自転車は車道の左側端を走ればよいということがわかる
でも毎度ながらこの部分、自転車は道路の「左側端寄り」を走ればいいのであって、「左側端」でもなければ「左隅」でも無いので無用に用語の使い方を変えないほうがいいよ >>828
>ただ、なんでこれ外側線の外に描いたんやろ?
自転車はあくまで「道路の隅」を走る義務があり、
「車道の隅」には限定されないからです。
なので車道の外(車道外線の領域)で正解なのです。 >>827
>AとBより道路には、歩道又は路側帯は含まれない
道交法にそんな決まりはありません。 道路というのは
歩道も路側帯も車道も全て含みます。
その中で歩道は歩道、路側帯は路側帯、車道は車道として
区別されるているのです。
なので「道路の左側の端」と言えば、
道路と呼べる範囲を全て含んでの左の端という意味となります。
となると歩道も含みますが、
自動車やバイクは歩道の通行は禁止されているので
自ずと車道に限定されますが、自転車は歩道の通行も可能なので
歩道も含めて左の隅を走る義務が生じます。 簡単に言ってしまうと、自転車は「車道を走りたい」とか
「歩道を走りたい」と言ったように
「自由に選択できるわけではない」と言うことなのです。
車道も路側帯も歩道も全て含めて、
その状況で走ることが許されている範囲の「最大限の左の隅」
と言うことになるのです。
なので、歩道の通行が許されている場所では
歩道も含めて左の隅に行く必要があり、
歩道の通行が許されていない場所では、車道外線の外が
左の隅ということになります。 自転車は、車道も、路側帯も、車道外線も、歩道も
どこでも通行可能とは言っても、
どこを走ってもOKで自由選択と言う訳ではないのです。
その「通行可能の範囲」すべてが「道路」なので、
その「通行可能範囲の最も左の隅」しか走られません。 大事なことなので念を押しておきますが、
道交法が軽車両(自転車)に定めているのは、
車道の「左側端に寄つて」ではなく、
あくまで「道路の左側端に寄つて」なのです。
どこまでが「道路と呼べるのか?」は
車両や状況によって範囲が変わるのです。 そういうルールも含めて
車両と軽車両は別物なのです。
車両は原則車道ですが、
軽車両は原則車道ではありません。
全ての路側帯が通行可能で
ほとんとの歩道が通行可能になっている状況を見て分かる通り、
自転車は原則車道などと言えないのです。 軽車両の除く「車両」は、
道路沿いの店の駐車場に入るために
歩道を「一時的に歩道に侵入」することがあります。
そういうケースが「原則車道」「歩道は例外」なのであって、
常に歩道を走られる軽車両には当てはまりません。 >>823
>都会では走行可能が多いということ
地方で、歩道通行が禁止されている歩道を見つけることなんて
ほぼ不可能だぞ? >>832
書いてあることを無いと言うんじゃ、まともなことを主張するつもりはないだろうね 4カス君はなかなかの屁理屈っぷりだと思うw
こんなとこで時間使ってないで、ひろゆきみたいに屁理屈炎上活動の幅ひろげて
金稼ぎにつなげることを考えたらどうや 道交法による道路の定義が明示されたのに、自分の間違いを認めず
相変わらず都合のいい道路の定義を書き込み、独自の解釈を並び立てるのは
屁理屈を通り越して、妄想を書き込んでいる様にしか見えない
哀れだ >>840
禁止ではなく通行可だよ
考え方が逆だからそうなる >>826
こんな基本的なことも知らず
ほぼ!
とか言ってるバカ
自転車歩行者道の延長は半分以下しかない 外に出て生活してたら自転車が走れる歩道がほぼ!なんて思う訳ないでしょ(笑) >>843
>道交法による道路の定義が明示されたのに、
お前らから定義が示されたことは1度もない。
道交法上の道路の定義
>第二条
>この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、
>それぞれ当該各号に定めるところによる。
>一 道路
>道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、
>道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する
>自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。 要するに「道路」とは、
一般の交通に用いられる「全ての範囲」を示した言葉である。
よって、歩道も道路だし、路側帯も道路だし、車道も道路である。
と言うことは、自転車は歩道を含めて「左側端に寄つて」
走る義務があるのである!
>軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、
>それぞれ当該道路を通行しなければならない。 簡単に言ってしまうと、
自転車は「走られる範囲で最も隅」を通行しなさい…
と言うことなのである。
車道に限定した「左の隅」ではないのである! 要するに、自転車は
車道外線があれば車道外線の外…、路側帯があれば路側帯…、
通行可能な歩道があれば歩道…を走らなければならないのである! どこでも自由に選んで走っていいですよ〜ではないのである!
あくまで道路(路側帯も歩道も含まれる)の中で
もっとも左の隅なのである! 自動車とバイクにおいては、路側帯も歩道は走られないので
そこは必然的に除外された部分での道路であるが、
自転車は路側帯も歩道も走られるので除外されない。
>自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、
>軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、
>それぞれ当該道路を通行しなければならない。 とにかく「道路の左側/道路の左側端」は
「車道」に限定してはいない所がポイントです。
あくまで道路(車道も路側帯も歩道も含まれてくる)を示しています。 道路とは「自動車道及び
一般交通の用に供するその他の場所をいう」と定義されているので
その者が交通できる場所の全てが道路になります。
歩行者は歩道を走る義務が定められているし、
車は車道を走る義務があります。
しかし、自転車は「車道/路側帯/歩道」全てが対象になります。
その範囲が自転車にとっての「道路」なのです。 自転車は車道を走ります
いくら自論で吠えても無意味
すると
法律がおかしい!
だめだwww 自転車は路側帯も走られるのに、
車道の範囲でしか「左の隅に寄っていない」のならば
それは「道路の左側端」を走っているとは言えません。
https://i.imgur.com/gGIEEVi.jpg
自転車は路側帯を走らなければいけないのです。 >第十七条の二(路側帯)
>軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、
>著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、
>路側帯を通行することができる。
>前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような
>速度と方法で進行しなければならない。 ここに見えている部分、すべてが「道路」です。
https://escape.poo.tokyo/wp-content/uploads/2015/01/150708_5.png
>軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、
>それぞれ当該道路を通行しなければならない。
自転車は、この見えている範囲全てにおいての「左側端」を
走らなければ違法なのです! これはゴネでも何でもありません。
道交法がそう定めているのです。
道交法に書いてあることだけが正しく、
独自解釈は許されません。 事実、警察が悪質な「歩道からの自転車追放」を策略する前までは
皆、普通に歩道や路側帯を走っていました。
そして、それが本来の正しいルールなのです。
道路全体の左の隅を走らなければならないので
自ずとそうなってくるのです。 自転車の通行範囲は
車道だけに限定されているわけではないので
車両の原則車道は適用されません。
自転車は車両と言っても、あくまで「軽車両」なのです。
車両とは言っても別物なのです! 警察は国民に勘違いを起こさせることを
わざと言って「歩道からの自転車追放」を策略したのです。
警察が言う「自転車は車両です…、車両は原則車道です…」は
半分嘘が含まれているのです!
自転車は車両です=×(正しくは軽車両)
車両は原則車道です=○ もっともらしい2つの言葉を並べて、
あたかも自転車は車道しか走られないかのように
道交法を知らない無知な国民を騙しているのです!
車両と軽車両は別物です!
軽車両ではないものが本来の車両なのです! 「自転車は車両です…、車両は原則車道です…」は
要するにこれは、
自動車のことと自転車のことを
混ぜこぜにしてしまっているのです。
自転車は軽車両です…、軽車両である自転車は
車道以外も走られます…が正解です >>846
826じゃないが参考までにどこに住んでる?
俺は埼玉住まいだが、正直自転車が走れない歩道というものを見たことがない。
google map で見てみたい >>865
>正直自転車が走れない歩道というものを見たことがない。
俺も自分の住んでる地域で探してみたけど、
自転車通行できない歩道は1つも見つかりませんでした。
人が二人並んで歩くのが精一杯のような
狭い歩道ですらちゃんと「自転車通行可能」の標識があります。 自転車は原則車道を走行です
歩道や路側帯などは車道ではありません
車道を走るのが原則です
これからも堂々と車線を走りますので(笑) >>866
通行可の標識がないところは禁止です
過半数の歩道には通行可の標識はありません >>847
既出(>>827)のように道路交通法において、道路の定義は下記のように書かれている
> 道路交通法
> (通行区分)
> 第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)
<省略>
> 4 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)
<省略> >>867
車両は原則車道=◎
軽車両は原則車道=× >>869
軽車両は歩道および路側帯の通行を認めているので
車両の定義から外れるってことが
なぜ分からないですか? 道交法というのは、
1つの複数の条文が絡んで1つの意味を持つのです。
車両が原則車道…というのも同じことで、
軽車両に限っては「路側帯と歩道の通行」を認めているので
自ずとその原則から除外されるのです。 要するに「車両は原則車道」と言うのは
暗に(軽車両を含まない車両)を示しているわけです。 >>876「訂正」
>道交法というのは、
>複数の条文が絡んで1つの意味を持つのです。 >>868
>通行可の標識がないところは禁止です
いえ。必ずしも標識は必要ありません。
そのことが第三項に書かれているのです。
>第六十三条の四 (普通自転車の歩道通行)
>普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、
>歩道を通行することができる。
>三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして
>当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を
>通行することがやむを得ないと認められるとき。 事実、警視庁も標識の有無に囚われずに、
認めると宣言しています。
・警視庁が自転車総合対策 車道走行強制せず
http://app.m-cocolog.jp/t/typecast/164824/4842/70881017
>警視庁によると、総合対策では、
>大型車の多い道路などでは歩道の幅に過度にとらわれることなしに、
>これまで通り自転車の歩道走行を認める。 そもそも、なぜ昭和45年に道交法が改正され
自転車の歩道通行が認められるようになったか?と言うと
時代と共に車が増えて車道通行が危険になったからです。
その当時に比べたら今の方がよっぽど車は増えており、
さらに危険度を増しているわけです。
安全に走られる車道がどれほどあるでしょうか? 昭和45年から道路が拡張されて
自転車が安全に走られるような環境に変わったでしょうか?
いいえ、全く変わっていません。
要するに、昭和45年から、更にこの状況が進んだのです!
>三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして
>当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を
>通行することがやむを得ないと認められるとき。 簡単に言ってしまうと、
自己判断で「車道を走るのが危ない」と思えば
標識の有無に関係なく歩道でも走って良いということなのです。
が、それ以前に、殆どの歩道に標識が設置されているので
原則「歩道通行は可能」と考えていいです。 唯一、歩道を走られないケースというのは、
自転車道(自転車「専用」レーン)がある時だけです。
>第六十三条の三(自転車道の通行区分)
>車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する二輪又は三輪の自転車で、
>他の車両を牽引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、
>自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び
>道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、
>自転車道を通行しなければならない。 自転車道(自転車「専用」レーン)は日本全国にいつもありません。
つまり、極めてレアケースです。
なので、これこそが例外なので、
原則的には「殆どの歩道は通行可能」です。 あと、歩道だろが、車道だろうが、自転車道だろうが、
自転車同士の「2列走行は禁止」されています!
>第十九条(並走禁止)
>軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、
>他の軽車両と並進してはならない。 時々、車道と路側帯に分かれていれば、
2列走行OK!だと勘違いしている人がいますが、
2列走行自体を禁止しているので
場所は関係ありません! 軽車両が並進することとなる場合においては…と書かれている通り、
車道と路側帯に分かれて走っても、
並走することとなっているので違法です。 つまり。
同一車線内での並走を禁じているわけではないので
並走状態になっている限り違法なのです。 >>875
ちゃんと>>869を読んでくれ
道路の定義を書いているだけで、車両や軽車両のことは書いていない
また、軽車両が歩道を通行することは認められていない
嘘を書いてはいけない 原則道路じゃなくて、原則車道なんだよな
本当に頭悪いんだな、このバカ >>891
>軽車両が歩道を通行することは認められていない
ほんとローディーって知能レベルの低いやつが多いね〜。
お前さんは「この青くて丸い標識」を何だと思ってるの?
https://i.imgur.com/KSlyXDn.jpg
https://i.imgur.com/wVd8DSz.jpg >>888
車道と路側帯・歩道はそれぞれ独立した全く別の通行区分だから関わりが生じない
なんなら自分のいる歩道と車道を挟んで対岸の歩道と同方向に進行している自転車があった時、同一速度で重なったら並進になるのか 標識の下には自転車マークがペインティングされていたり、
自転車はここを走れとばかりに青いラインが敷かれてるけど、
これらは自治体や道路管理者が勝手にやっているだけで
法的効力は1ミリもありません。
覚えておきましょう!
つまり、上の2つの写真の中で
道交法の基づいて設置されているのは青く丸い標識だけです。 >>894
>車道と路側帯・歩道はそれぞれ独立した全く別の通行区分だから関わりが生じない
それはあなたの勝手な解釈です。
車道/路側帯/歩道を全部ひっくるめて道路と呼ぶのです。 >これらは自治体や道路管理者が勝手にやっているだけで
>法的効力は1ミリもありません。
こういう紛らわしいことを勝手にやって、
あたかも法廷効力があるかのように見せているのだから
悪質だと言えるかと思います。
これらのペイントは道交法に何の関係もなく、
守る必要も全くないものです。
https://i.imgur.com/KSlyXDn.jpg
https://i.imgur.com/wVd8DSz.jpg 【自転車ナビマーク】
>自転車が通行すべき部分及び進行すべき方向を明示するものです。
>自転車は、矢印の向きに進行してください(逆行はできません)。
>自転車ナビマーク・自転車ナビラインは、法令の定めのない表示であり、
>この表示自体に新たな交通方法を指定する意味はありません
>(通行方法については法定又は道路標識等の交通規制に従うこととなります)。
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/navimark.html 上のサイトにも「法令の定めのない表示」と書かれている通り、
道交法とは何の関係もなく書かれているものです。
そういう紛らわしいものを、あちらこちらのペイントし、
あたかも法的意味があるかのように錯覚させているのだから
悪質と言えるでしょう。 結論
自転車は車道内を走るのが原則です
路肩や路側帯を走る義務はありません
歩道は歩行者が通行するためのものです 車道にあんなペイントが施されていれば、
殆どの国民(道交法を知らない)は
歩道を走っちゃいけないんだ…と勘違いしてしまうでしょう。
しかし、実際には、歩道を見ると、
ちゃんと「歩行者&自転車」の標識が立てられており、
自転車の歩道通行が認められていることがわかります。
しかし、殆どの自転車乗りは、そこまで見ていないし、
標識の意味すら分かってはいないでしょう。 ほとんどの歩道は自転車走行不可です
こんなことも知らない四輪ガイジはアホです(笑) 自治体や警察は、勘違いを故意に狙って
ああいう事をやっているわけですが、
もし自転車が歩道を走られることを知らずに、
あの悪質な誘導ペイントで車道に出て事故がおきたら
どう責任を取るつもりでしょう。
歩道を走られることを知っていれば
死なずに済んだ人達が大勢出てくると思いますよ。 車道に描かれた自転車のペイントに
1ミリの法的効力がないことを知らない人が
殆どではないでしょうか?
あたかも、道交法に基づいて、
ああいう物が書かれていると思ってしまいますよね〜。
ほんと悪質です! >>893
それは「自転車及び歩行者専用」の道路標識だ。それがどうした?
お前は「軽車両」と「自転車」の区別も付かないのか? しかし、唯一、道交法に基づいて書かれている物があります。
それは「自転車専用」と書かれているケースです。
専用の言葉が「なる/ない」で全く意味が違うのです!
一方は、道交法など何の関係もなく書かれているペイント。
一方は、道交法上意味があるペイントなのです。
非常に紛らわしいですが、それゆえに、
道交法に基づかないペイントは悪質であり、即刻消すべきです! >>905
くだらない。
ほんとくだらないやつだよおまえは! >>896
それだと歩道でも車道の中央線の影響を受けて通行方向が決まってしまうことになるんだが >>896
既出(>>827)のように道路交通法において、道路の定義は下記のように書かれている
> 道路交通法
> (通行区分)
> 第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)
<省略>
> 4 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)
<省略>
つまり道路交通法のほとんどの場合、
歩道等と車道の区別のある道路においては、車道と道路は同じものだ >>909
お前さんの独自解釈なんて
いくら聞かされても意味ないです。 >>907
自分の間違いはちゃんと認めた方がいいぞ 車道は道路の一部です。
道路は「車道/路側帯/歩道」を全て含みます。
なので、こう定められている限り、
自転車は殆どの場合「車道から出て」走らなけばなりません。
>軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、
>それぞれ当該道路を通行しなければならない。 >>911
立憲民主党のように
下らない揚げ足取りして楽しいかい? 【本当の意味での車両】
車道しか走られないので自動車やバイクにとっての道路は
車道に制限されます。
【車両の一部である軽車両(自転車)】
路側帯も歩道も走られます。
自転車にとってはそれら全てが道路になります。 自転車は車両です…と言っても、
車両の中の、軽車両の中の、自転車なのです。
なので「自転車=車両」ではないのです。 >軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、
>それぞれ当該道路を通行しなければならない。
あくまで道路の「左側端」であって、
車道の「左側端」ではありません。
自動車はバイクは車道しか走られないので
自ずと「車道に限定した話」になりますが、
自転車の場合は車道以外も走られるので
車道に限定した「左側端」ではないのです。 つまり、歩道が通行可能になっている道路では、
歩道も含めて「左側端」を走る義務があるのです。
逆に、歩道通行が禁じられている場所では
歩道を除外した部分での「左側端」を走ることになります。
路側帯があれば、路側帯を含めて「左側端」になります。 自転車は状況によって
走られる道路の範囲が変わるので、
それを意識した上で「左側端」を走る義務があります。
なので、多くの場合、車道は走られません。 このスレでは粘着荒らし4輪カス共が
◆自転車乗りを叩くためのを嘘◆
を撒き散らしているので注意しましょう 車道/車道外線/路側帯/歩道。
どこでも好きなところを走っていいよ!
と言うわけではないのです。
その中でもっとも「左側端」にあたる部分だけを走られるのです。 >>912,914
既出(>>827)のように道路交通法において、道路の定義は下記のように書かれている
> 道路交通法
> (通行区分)
> 第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)
<省略>
> 4 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)
<省略>
> (左側寄り通行等)
> 第十八条
<省略>
> 軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。
<省略>
つまり、軽車両である自転車は車道を走るとき、車道の左側端に寄って、通行すればよい >>921
いつまでそんな
ソースにもなってないような
分かりづらいコピペを繰り返してるの? あなたが書いている「第十七条4」はこう書かれているだけです。
第十七条4
車両は、道路の中央から左の部分を通行しなければならない。 分かっていないようですが、
車両と言っても自転車は特別扱いされて
路側帯や歩道の通行が認められているのです。
なので、車両と言っても、
そこに自転車は含まれて来ません。
他の車両は車道に限定されます。
自転車だけは例外扱いなのです! なぜ、そんなややこしい状態になっているか?と言うと
昭和45年に道交法が改正されて、
後付けとして「自転車の路側帯通行/歩道通行」が認められたからです。 なので、車道としての原則は、
自転車には適用されないのです。 「訂正」
なので、車両としての原則は、
自転車には適用されないのです。 やべぇ、台風過ぎたせいか知らんが気狂いが薬切れて暴れまくってる
家族か誰か病院に連れていってやれよ…. >>910
独自解釈ではなく、道路交通法から抜粋しているだけだ
>>922
「間違いを認めたくないお前」以外の人には、十分な抜粋だ
必要なら原点に当たればよい 都合悪いのかスルーしてるようなんで再度書いておきますねw
原則道路じゃなくて、原則車道なんだよな
本当に頭悪いんだな、このバカ 自転車は歩道走行が原則ですよ(笑)
主張がコロコロ代変わり都合が悪くなると
法律ガー!自治体ガー!警察ガー!
今日もボケ老害は喚くだけの1日で命を無駄にするwww >>929
道交法というのは、
全体で意味があるんですよ。
一部だけ引き出しても意味がない。
車道と言っても自転車だけは例外扱いされており、
車道の原則に囚われていないのです。 「訂正」
車両と言っても自転車だけは例外扱いされており、
車道の原則に囚われていないのです。 わかりやすく言うと、
昭和45年に法改正される前は、
自転車も車両だったのです。
しかし、昭和45年以降は
自転車は車両の枠から外れたのです。 例えば、スケートボードに乗ったら
車両に乗っていることになるでしょうか?
自転車にいくら車輪がついていても、
実際はスケートボードと同じようなものなのです。 なので「車両=原則車道」なのは事実ですが、
自転車は原則車道ではありません。
その原則を昭和45年に変えたんです。 警察は国民を騙すために、
詭弁とも言える言葉を二つ並べて、
自転車は車両です…、車両は原則車道です…と言いますが、
自転車はあくまで「車両の仲間」であって、
厳密には車両とは違います。
あくまで「車両の中の、軽車両の中の、自転車なのです。
軽車両には軽車両のルールがあり、自転車には自転車のルールがある。
なので自転車に限っては原則車道ではありません。 言い方を変えると「自転車=特別扱いされた車両」です。
なので、路側帯も歩道も走られます。
昭和45年に改正された道交法は、
今も尚、変わっていません。
変わったのは、右側の路側帯は禁止になったというだけです。 しかしこの100res低脳爺は何をしたいんだ?
毎度毎度テーマを変えては適当な嘘をばら撒いて、ソース付きで反論してもスルーするかソース無しの反論を強弁し続けるだけ
明らかに論破されてるのに口だけで勝ってるように騒ぎまくり荒らしまくる
ガチで脳の病気でなければ何がしたいのか全く分からない
まぁ病気なんだろうけどw >軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、
>それぞれ当該道路を通行しなければならない。
道路の左側端を走っていない違法なチャリがいたら
容赦なくクラクション攻撃をしても良いわけです。
そもそも速い車両に道を譲る義務があるのに、
いつまでも退かずに邪魔な車道を走り続けていれば尚更です。 >第二十七条の2(速い車両が優先)
>車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
>最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間に
>その追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
>できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
こちらにも書かれている通り、
車道の「左側端」ではなく、道路の「左側端」に寄って
進路を譲る義務があるのです。 例えば、遅い原付バイクが、後ろから来た車に進路を譲るのは、
車道の範囲で左に避ければ良いわけですが、
自転車は車道以外の場所も含めて「左側端」に避ける義務があるのです。 とにかく、道を譲る義務があるのは「遅い車両の方」なのです。
しかし、道交法をろくに知らないバカローディー達は、
自動車側に避けさせているのです!
バカローディー達は、どちらに優先権があるかさえも、
ろくに理解していないのです! よくある光景として、
道路脇の駐車車両を避けるために、
好き勝手進路変更して車に危険な思いをさせてる
バカローディーが多いですが、これも違法です!
>第二十六条の二(直進車が優先)
>車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
>車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を
>後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなる
>おそれがあるときは、進路を変更してはならない。 【優先される側】
それは進路を変更せずに走っている側です。
進路変更する側に停止や徐行などの義務があるのです! バカローディーは優先順位もロクに分かっていないので
自分の方が前を走っているだから、自分が優先で、
好き勝手進路変更しても良い…と思い込んでいますが、
全く違います!!
前に走っているから優先ではあません!
進路を変更する側が「下の立場」なのです! なんか100レスガイジって法律がどうやって成り立ってるのか全く理解出来てないな
日本国憲法の第三章とか分かってなさそうだし中学すら通って無いんだろう 根拠のない反論は受け付けておりません。
思い込みだけで走ってるバカローディーが大勢いますが、
知能レベルの低さは眼に余るものがあります。 自転車は車道を走るのが原則ですから
毎日車道を走りますね >>947
ホント
多すぎるレスでどんどん墓穴を掘ってみずから影響力を減らしてる 自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており、「車のなかま」です。
道路を通行するときは、「車」として、交通ルールを遵守するとともに交通マナーを実践するなど安全運転を心掛けましょう。
また、車の運転者も歩行者も自転車のルールを知って、お互いを思いやり、安全を心掛けましょう。
自転車は車のなかま〜自転車はルールを守って安全運転〜 警察庁ホームページ
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/info.html 自転車安全利用五則(平成19年7月10日交通対策本部決定より)
1.自転車は、車道が原則、歩道は例外
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。
したがって車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。
2.車道は左側を通行
自転車は、道路の左側に寄って通行しなければなりません。 >道を譲る義務があるのは「遅い車両の方」
完全に論破された遅い車両義務をまだ持ち込むイカレ頭
ブチのめしても全へこたれないものだから無敵だなw
ある意味5ch向きだわ、公道スレ名物4カス連投ガイジw
>道路脇の駐車車両を避けるために、
>好き勝手進路変更して車に危険な思いをさせてる
馬鹿相手に癪だが教えてやるよ。
自転車が後方確認しないで進路変更して事故っても、車側の重過失とられるからな?
道交法の切り貼りして珍説となるなら、その違反判例の一つくらい持ち出してちっとはスレの役に立てよマヌケ
https://s.kota2.net/1628534715.png そもそも論として免許なくても、つまり同行法をまともに知らないことが想定される人間でも基本的に無条件で道路を走行する権利がある歩行者や自転車と、免許証が交付されて初めて、条件付きで行動を通行する許可が与えられる車両とでは根本的に法を守る責任や民事上の守られる度合いが全く異なるんだよね
そんな基本中の基本、法の前提レベルの概念が全く欠落している低脳爺さん
馬鹿なりにググってそれらしい理屈をつぎはぎして自分に都合の良い嘘の珍論を組み上げて強弁する遊びがマイブームみたいだけど、レベルが低過ぎて即論破されるからあとは時節を繰り返すだけのオウムになるしか無い
リアルライフのないこどおじなんだろうなぁwww 四ガイ 自転車は車道を走るな!
→原則車道走行ですよー
四ガイ 自転車は路側帯を走る義務!
→路側帯走行なんて法規ありませんよー
四ガイ ほら!道路の左端!ほら!ほら!
→それ車道ですねー
四ガイ 歩道!自転車はどっちも走れる!
→どっちも走れるは嘘ですよー
四ガイ ほとんどの歩道は走れる!
→過半数の歩道は自転車走行禁止ですよー
ここまで吠えるだけで何ら根拠も示せず間違いばかりの持論だけだったのでちゃんと合法な車道を走りますね 自転車が歩道を走行できるケース
以下のような場合には、自転車は原則として歩道を通行することが可能です(道路交通法第63条の4)。
道路標識等により自転車が歩道を通行できるとされているとき
自転車の運転者が、13歳未満の子ども又は70歳以上の高齢者や、身体の不自由な方であるとき
その他、車道や交通の状況からやむを得ないと認められるとき」
《やむを得ないと判断できる例》
路上駐車している車両が多い場合
自動車の交通量が多い場合
車道が狭い場合 など >>956
>四ガイ ほとんどの歩道は走れる!
>→過半数の歩道は自転車走行禁止ですよー
おいおい、他人に根拠なく吠えるだけだと責めておきながら自分も同じじゃねーかよw
過半数の根拠ねーなら思い込みだろ?根拠出せないなら出せないと認めろよ ほとんど走れるソースを示せばいいのでは?
言い出した人はほとんど走れるソースを把握してるのではないのかな? こちらのソースを何度も求めてますがまだでしょうか?
>↑ほとんどの歩道がこれに該当
575 名前:ワッチョイ導入議論スレで導入議論中 :2021/08/07(土) 11:29:08.99 ID:mxYiCEB8
>>569
>どっちも走れるは誤り
>第六十三条の四
>普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、
>歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を
>確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を
>指示したときは、この限りでない。
>一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することが
>できることとされているとき。(↑ほとんどの歩道がこれに該当) >>960
キチガイの言うことにソースなんか無いだろ
で、キチガイに反論する側もソース無いとか情け無さ過ぎだから突っ込んでるの
反論するにもソースあるならソース出せばいいし、無いなら無いでその辺はひっきりしようよ つっ込みにすらなってないのに
突っ込んでるから!
ってアホじゃね 自転車歩行者道の整備は半分に満たないよね
はい論破(笑) >>964のレスを見て、Wikipediaの「自転車歩行者道」を調べると、
「また、自転車通行可の歩道の延長は6万8992.6キロメートルであり、
歩道の総延長15万5786キロメートルの44.2%を占める。」
とあり、>>956 の「過半数の歩道は自転車走行禁止ですよー」のレスは正しいと思われる 歩道のある道路の総延長は道路全体のたった14%だそうだ
でも利用者の多いところは歩道が多いから
ドライバーや歩行者という利用者から見たら歩道付きがすごく多く感じる
自転車通行可の歩道も同じように総延長は少ないけど、利用者から見たら過半数になると思う >>963
それ、あなたの主観ですよねw
誰かの意見、レスに対して、それはこういう理由で違うよね、というツッコミもあれば、それが正しいか間違ってるかは分からないけど出典(根拠)は何なの?というのもツッコミだよね
ツッコミの種類は違うけど
君のツッコミの定義の範囲は極めて狭いようだ ローディーの主張は完全に覆されました。
つまり第十七条第一項は普通自転車には適用されないのです!
【第十七条第一項】
>車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、
>車道を通行しなければならない。
【第六十三条の四】
>普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、
>歩道を通行することができる。 要するに「第十七条第一項」が示している「車両」とは
「普通自転車以外の車両」を示しているわけです。
よって、自転車に限っては「車両の原則」から除外されます。 >>968
>次に掲げるときは、
とあるので、「次に掲げる時」には
第十七条第一項は適用されませよ…と言うこと。
なので、歩道の通行が許されている場所においては、
車両=車道の原則は消えるわけです。 【次に掲げる時とは】
簡単に翻訳するとこうなります。
この3つのうちのどれかに当てはまる場合には
自転車は「車両=車道の原則」は適用されずに
歩道の通行が可能となります。
1、自転車通行可能の標識がある場合。
2、子供や老人の場合
3、車道を走ると危険性がある場合。 >>971
>3、車道を走ると危険性がある場合。
これは言い換えると、
車道を走ると「他車の迷惑になるケース」と
置き換えてもいいと思います。
迷惑になる状況ということは、
自転車が安全に走る上で環境が整備されていない所なので、
必然的に「危険性がある」からです。 では、自転車が安全に車道を走られる場所が
どれほどあるでしょうか?
ほぼない…と言って過言ではないでしょうか?
とするならば、殆どの車道で
歩道通行が認められることになります。 【第十七条第一項】
>車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、
>車道を通行しなければならない。
【第十七条の二】(路側帯)
>軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、
>著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、
>路側帯を通行することができる。
これも同じです。
軽車両は「第十七条第一項」から除外されています。 これらの事から分かる通り、
軽車両と自転車は「車両=車道の原則」が適用されないのです。 ローディーはしりきに「都合よく車両=車道原則」と言いますが、
その主張がそもそも間違っているのです。
警察の悪質な「騙し」にまんまと引っかかっているのです! 道交法だけが真実です。
いくら警察のサイトでも二次情報は嘘が混ざっています。
自転車は「第十七条第一項の規定」を受けないし、
軽車両も「第十七条第一項の規定」を受けないのです。 なので、軽車両も自転車も車両の仲間ではあるものの、
道交法でいう「車両そのもの」ではないのです。
車道=車道の原則は軽車両/自転車を省く
自動車&バイクだけが受けるルールです! 「訂正」
車両=車道の原則は、軽車両/自転車を省く
自動車&バイクだけが受けるルールです!
逆にいうと「だからこそ」自転車は
路側帯/歩道が走られるのです。
車両(あくまで軽車両であり自転車)ではないのです。
だから当然、自動車とはルールが違う。権利も違うのです。
車道における優先権は「自動車>>>>自転車」です。 >>980
道交法に書いてあることだけが事実なので
反論は道交法の条文を添えて行って下さい。 この3つの道交法に示されている通り、自転車/軽車両に限っては、
第十七条第一項に示された「車両の定義」から除外されることが
ハッキリとしています。
【第十七条第一項】
>車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、
>車道を通行しなければならない。
【第六十三条の四】(自転車は歩道の通行ができる)
>普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、
>歩道を通行することができる。
【第十七条の二】(自転車は路側帯を通行できる)
>軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、
>著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、
>路側帯を通行することができる。 要するに、軽車両と自転車は、自動車やバイクのように
車道に縛られてはいないということなのです。
それを踏まえると「道路の左側端に寄つて」は
車道の左側端ではないことが分かります。
あくまで道路(路側帯/歩道も含まれてくる)の
左側端まで寄る義務が生じるのです。
>第十八条
>車両(トロリーバスを除く。)は、
>車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
>自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、
>軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、
>それぞれ当該道路を通行しなければならない。 要するに、自転車と軽車両は、
「車両=車道の原則」には含まれない車両なのです。
あくまで自転車は車両の仲間であって、
車両そのものではないのです。
強いていうなら軽車両であり、
車両≠軽車両ではありません。 「訂正」
車両=軽車両ではありません。
電車も車両ですが、
車道を走られないのと同じことです。
あくまで電車は電車であり、自転車は自転車なのです。
車両という枠で一括りにできるものではないのです! 自転車は車道走行が原則です
例外は歩道を走行できる
なので車道も当然に走れます
路側帯?(笑)
歩道と車道どちらも走れる?(笑)
ほとんどの歩道は自転車走行可?(笑) 自転車は車両
車両は車道走行が原則
では四輪ガイジは自動車が歩道を走れる例外時には車道は走れないという主張ですねwww
大馬鹿www >>985
車両という枠で一括りにできるものではない
のに
要するに、自転車と軽車両は、
「車両=車道の原則」には含まれない車両なのです。
って、どういうこと?www 今はありません
都合のいい曲解をしてるので支離滅裂なだけです
デブオヂに知能や根拠なんてありませんので 自転車は軽車両に含まれる
軽車両は車両に含まれる
こういうちゃんとした条文があるのに
第六十三条の四みたいな条文をつまみ食いして類推して上記のことを否定してるわけ
荒唐無稽の理論だよ
まじめに相手する価値も感じない 軽車両と自転車は「車両=車道の原則」に含まれないことが
ハッキリと示されています。
【第十七条第一項】
>車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、
>車道を通行しなければならない。
【第六十三条の四】(自転車は歩道の通行ができる)
>普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、
>歩道を通行することができる。
【第十七条の二】(自転車は路側帯を通行できる)
>軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、
>著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、
>路側帯を通行することができる。 自転車=第十七条第一項の規定にかかわらず、
軽車両=第十七条第一項の規定にかかわらず、
軽車両と自転車は「車両の大原則」の規定に含まれないのです。 警察はあくまで「車両は車道が原則」と言っているだけで、
自転車は車道が原則とは言っていないんです。
だから、厳密にいうと「嘘」は言っていない。
しかし、「そう勘違いさせる意図を持って」、
ああいう回りくどい言い方をして国民を騙しているんです。 「車両は車道が原則」なのは真実です。
しかし、その原則に自転車は含まれないのです。 つまり、自転車は「車道の縛り」がない。
そこが凄く大きな意味を持つのです。
なぜなら、第十八条で示されている「道路」は
車道に限定せずに「左側端」を走る義務が生じるからです。
>第十八条
>軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、
>それぞれ当該道路を通行しなければならない。 路側帯も歩道も走られるということは、
そこも含めて「道路」ということになるからです。
自転車は、路側帯と歩道も含めて
左側端を走る義務があるわけです。 これが一般の車両(自動車やバイク)ならば、
路側帯と歩道は走られないので、
自ずと左側通行の義務は「車道限定」になってきます。
しかし、自転車は「第十七条第一項」の車両に含まれず、
路側帯や歩道も走られるので「軽車両にあつては道路の左側端に寄つて」の
意味も全く違ってくるわけです。 >第二十七条の2(速い車両が優先)
>車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
>最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間に
>その追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
>できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
>できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
と決められている通り、これも「車道の左側端」ではありません。
道路の左側端です。
なので、ローディーが走っていて、車の邪魔になっていたら、
車道外線、路側帯、歩道も含めて、隅に避ける義務があるのです。 >>997
自転車で歩道は左側じゃなくて車道側を走れや このスレッドは1000を超えました。
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