【自転車乗りの】公道車道の走り方【鑑たれ】167
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
道交法だけ読んでも実情に合わない部分がある
道路行政に文句たれてても明日車道を走れない
「誇り高き自転車乗り」はどう車道を走るべきか、について議論を
・自動車・歩行者視点のレス歓迎。ただし基準は「危険」かどうかでお願いします
・チラシの裏(○○で恐かった・喧嘩した等)歓迎
・まっとうな自転車乗り全体のイメージも上げたいので初心者の質問には丁寧に答える
・安全性に問題がない限り道交法は守りましょう
・安全な走り方を求めてスレに来る人がいます。邪魔する荒らしや荒らしを相手にする人は、他人の命を危険に晒していると認識してください。
>>950 次スレよろしく
※前スレ
【自転車乗りの】公道車道の走り方【鑑たれ】165
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1626253337/
【自転車乗りの】公道車道の走り方【鑑たれ】166
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1626870003/ 前スレ950が立てないので代わりに立てました
道交法の条文のつまみ食いや類推適用はやめましょう
禁止されていること、許可されることは条文に直接書いてあります 自転車(軽車両)は車両の原則から除外されています。
よって「車両=車道の原則」を受けません。
【第十七条第一項】
>車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、
>車道を通行しなければならない。
【第六十三条の四項】(自転車は歩道の通行ができる)
>普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、
>歩道を通行することができる。
【第十七条の二項】(自転車は路側帯を通行できる)
>軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、
>著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、
>路側帯を通行することができる。 つまり「軽車両と自転車は省いた車両」が、
第十七条第一項で示されている「車両」と言うことになります。
よって「自転車は車両です…車両は原則車道です」という
警察のキャッチコピーは「大嘘!」と言うことです。 ポ ヽ / も
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ゝ _|_____/\ 【自転車ナビマークについて】
>自転車が通行すべき部分及び進行すべき方向を明示するものです。
>自転車は、矢印の向きに進行してください(逆行はできません)。
>自転車ナビマーク・自転車ナビラインは、法令の定めのない表示であり、
>この表示自体に新たな交通方法を指定する意味はありません
>(通行方法については法定又は道路標識等の交通規制に従うこととなります)。
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/navimark.html 自転車に乗っている人たちは、道交法など全く理解していないし、
標識の存在も意味も知りません。
そんな現実の中で、車道に自転車ナビマークがペイントされていれば、
あたかも「そこを走らないと違法になる」と勘違いするでしょう。
本来は安全な歩道を「合法的に走られる」のに
このナビマークのせいで車道を走り、事故にあう人も少なくないと思います。
こんな方に基づかないものをペイントして、
危険な場所に誘導するのは極めて悪質です!! 自転車ナビマークは法的に基づいてすらいないので、
歩道の通行は問題なく可能です。
https://i.imgur.com/KSlyXDn.jpg
https://i.imgur.com/wVd8DSz.jpg
国民を騙すような悪質かつ危険なナビマークは撤廃すべきです! 警察は国民を騙すような
キャッチコピー「自転車は車両です、車両は原則車道です」と広めた結果、
歩道の通行が違法なんだ…と勘違いしている人が増え、
年寄りも危険な車道を走るようになりました。
これは警察の罪ですよ! つまり、警察が、
自転車の事故を増やしている張本人なのです!
自転車の歩道通行は今も変わらずに合法なのに、
警察は、半分嘘の混ざったキャッチコピーを広めて
あたかも「道交法が改正されて禁止になった」かのような
印象操作をしました。
それに合わせて、法に基づかないないナビマークを
あちらこちらの車道にペイントしたので、
尚更「車道を走らないと違法」と勘違いした自転車で溢れています。 昭和45年に道交法を改正し、
自転車の歩道通行を合法化したのは
車道を走ると危険だからです!
その昭和45年から
どれほど車が増えたことでしょうか?
車道は更に危険性を増しているのに、
車道に誘導すれば事故が増えることなど
火を見るよりも明らかです! >>3
第二条に自転車∈軽車両∈車両と定義されてるね
法律はアラカルトじゃない
条文のつまみ食いは許されないよ 歩道は歩行者がいるし、最近は一時停止しないで歩道を横切る車が多くて危ないから車道を走ってる
原則車道なんだから何ら問題はない これは昭和25年から平成25年までの死亡事故数です。
https://www.jtsa.or.jp/topics/img/T239_p1.gif
自転車の歩道通行を認めた昭和45年を境に、
がっくっと件数が減少しているのが分かると思います。
これぐらい「歩道通行」は効果が出ているのです!
逆に言うと、車道走行は危険ということなのです! >>15
>歩道は歩行者がいるし、
歩行者と自転車の事故など、
膝を擦り向く程度の軽傷なものばかです。
大ケガをすることなど超超超レアケースです。
しかし、自転車が車道を走って事故になれば
障害者/死亡は免れません! 4カス低能ガイジの無敵マンまだやってんのか
流石にここまで理論破綻してボコボコに論破されまくってんのに、同じ主張繰り返すガイジスピーカーだと
かまってくれる人いなくなるんじゃね?
議論にならない 議論にならないのは、おまらが根拠も出さずに
思い込みでしか否定しないからです。 議論とかいうレベルから程遠い単なる荒らしだから
まともに相手にする奴も荒らし 276 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2020/11/27(金) 21:25:16.69 ID:gCWoiMmA
相変わらず法律を振り回す奴が多いなあw こういう攻撃的な性格が一番公道では厄介。
多くの人は交通ルールなんて律儀に守らないくらいな余裕が欲しいもんだね。 弁護士、辯護士(べんごし、英: lawyerやpracticing attorneyなど)とは、依頼を受けて法律事務を処理することを職務とする専門職である。 429 ツール・ド・名無しさん sage 2020/07/19(日) 16:28:21.06 ID:FhJwaD9N
>>428
え?権限はあるよ
事前に届け出る事で誘導員を配置して道路を使用する権限があるし、誘導を行う権限がある
それを強制することができないだけで
馬鹿はお前だったね 464 ツール・ド・名無しさん sage 2020/07/19(日) 19:13:02.36 ID:5dbjShDS
どいつもこいつもバイトで交通誘導やったこと無いのかね
交通誘導員には一般私人としての権利(基本的人権とか)しかないよ
だけどその一方で
ドライバーは交通誘導員の誘導には従うという判断を求められてる
例えば片側交互通行で
誘導員が進行を促したら通常は対向車は来ないと判断していいし
止められた側は車線規制側でなかったとしても停止することを求められる
もちろん強制ではなくあくまでも社会通念上ね
だから誘導に従わずに事故が起きればドライバー側は責任を問われることになるよ 無知なイヤホンガイジ
53 ツール・ド・名無しさん sage 2020/09/05(土) 17:24:35.13 ID:oku3HDr8
>>52
そりゃ周囲の音聞こえるのが売りだからな。
しかし、イヤホン自体が条例違反の自治体多いから警察から隠して使うことになる。
実質も、インカムでたまに話すくらいならともかく、常時音楽だと後ろとか側道とか
自転車、車の気配を聞き逃すから死ぬ確率確実に高くなる。
59 ツール・ド・名無しさん sage 2020/09/05(土) 19:50:16.67 ID:HliA5qKV
違反の自治体がある
66 ツール・ド・名無しさん sage 2020/09/05(土) 22:27:21.27 ID:Zcx3jrUy
>>65
あるが?
https://roadbike-navi.xyz/archives/15470/
70 ツール・ド・名無しさん sage 2020/09/06(日) 07:47:04.21 ID:N16Us2Df
>>69
馬鹿は荒らしのお前
あるかないかでいえばあるんだなぁ 写真や動画に証拠能力は認められておりません
法令や判例で認めた根拠はありませんでした
能力厨はいくらでもある!と言ってたソースを期日までにひとつも示していません
これにて証拠能力のソースは終了しました
以下平常運転にてお願いします 臨機応変屑=ふぁくん=喩やくん=コウジおじさん=デブオヂ 信号のない横断歩道に自転車がいたら一時停止するべきか白黒つけようか
https://www.youtube..../watch?v=zIbFSc-n_6s
信号のない横断歩道で自転車が渡ろうとしていた場合、通行する車両は一時停止する必要があるのか?ないのか?
ロードバイクで車道走行をしているからこそハッキリ言える道交法第38条の解説動画 >>28
自転車に乗ったまま渡るなら止まる必要はないが、実際に渡る時に自転車から降りて渡る場合もあるから止まった方がいいな 第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
二
第三十条(追越しを禁止する場所)、
第三十三条(踏切の通過)第一項若しくは第二項、
第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)、
第四十二条(徐行すべき場所)
又は第四十三条(指定場所における一時停止)の規定の違反となるような行為をした者 大切なのは臨機応変の状況判断で停まるべき時は停まり 行けそうだったら行くで構わんよ
すぐに法律の話とかする奴はたぶん自覚はないけど頭が悪い >>31
>停まるべき時は停まり 行けそうだったら行く
それをしないバカチャリが多いんだよな〜。
自分の前に駐車車両があれば、
本来、止まって安全確認してから避けるべきなのに、
後続車の迷惑&危険など考えもせずに、
右へ左へと進路変更して走ってる違法なバカローディーが多い!
そういう行為も違法である。
>第二十六条の二
>車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
>車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を
>後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなる
>おそれがあるときは、進路を変更してはならない。 バカローディーは「自分の方が前を走ってるから優先」だと
勘違いしているが、進路変更する側が「下の立場」なのである!
進路変更するバカローディー側が徐行や停止する義務がある! もういいよ飽きたそのワンパターン
デブオヂは消えろよ恥ずかしい >>35
進路変更より追い抜きの方が下位
はいやり直し
人生をwww この違法行為を平気でやっているバカローディーのなんと多いことか!
>第二十六条の二
>車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
>第二十六条の二
>車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
>第二十六条の二
>車両は、みだりにその進路を変更してはならない。 >>38
お前、前スレで
要するに、自転車と軽車両は、
「車両=車道の原則」には含まれない車両なのです。
って書いてたやん?頭イカれてんとちゃう? このスレでは粘着荒らし4輪カス共が
◆自転車乗りを叩くためのを嘘◆
を撒き散らしているので注意しましょう >>39
実際に道交法にそう書かれているだが?
【第十七条第一項】
車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、
車道を通行しなければならない。
【第十七条の二項】
軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、
著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、
路側帯を通行することができる。
【第六十三条の四項】
普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、
歩道を通行することができる。 第十七条第一項には「車両=車道」と書かれているが、
第十七条の二項と第六十三条の四項では
自転車と軽車両は「第十七条第一項の規定」を受けないことが書かれている。
つまり、第十七条第一項で言う「車両=車道」は
自転車と軽車両を除く車両だと言うことになるんだよ。 事実、自動車やバイクは路側帯&歩道を走られないが、
自転車は走られるしな。
つまり、自転車には「車両=車道の原則」は適用されていないってこと。
これはまぎれもない事実であり、道交法にもそれが示されているだから
否定したって仕方がない。 >>31
> 大切なのは臨機応変の状況判断で停まるべき時は停まり 行けそうだったら行くで構わんよ
止まるべき赤信号を無視するバカが多いよな。
臨機応変に止まれよと思う。 >>41
車両じゃないのに第二十六条の二他を遵守しろって支離滅裂w >>41
>第十七条第一項の規定にかかわらず、
と言うことは、
自転車と軽車両は「車道=車道」から除外されているので
自転車と軽車両にとっての「道路」は車道以外も含まれてくる訳です。
よって、第十八条が示している「軽車両にあつては道路の左側端に寄つて」は、
路側帯や歩道も含んで「左側端」を走る義務がある訳です。
>第十八条
>車両(トロリーバスを除く。)は、
>車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
>自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、
>軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、
>それぞれ当該道路を通行しなければならない。 >>47
>自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、
自転車やバイクは車道しか走られないので
道路=車道ということになり、
車道の中だけで「左側に寄れば」良いわけです。
しかし、自転車は
走られる範囲全てが「道路」と言うことになり、
車道の中で「左側端に寄っても」
義務を果たしていることにならないのです。 >>47
>軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、
は、あくまで「道路の左側端に寄つて」であり、
「車道の左側端に寄つて」ではないのです!
軽車両は「車道+路側帯」が道路です。
自転車は「車道+路側帯+歩道」が道路です。
その中でもっとも左の隅に寄る必要があるわけです。 なので、多くの場所では、
車道を走ること自体が違法ということになります。
そこが道路のもっとも左側端ならば良いですが、
まだまだ「端に寄れる」のに、寄っていないのなら違法です。 道交法に書かれてあることがだけが事実です。
警察の安全スローガンも含めて二次情報は嘘が含まれています。 警察はよく「歩行者優先!歩行者優先!」と
安全運動をやっていますが、
本来そんなルールはどこにも無いのです。
あくまで「歩道は歩行者優先」なのであって、
歩道以外では優先ではないのです。
横断歩道も歩道なので、歩行者優先が成立しているだけで
その他の場所では優先ではありません。 なので、警察が言ってるんだから
正しいに決まってる!と言う思い込みが
捨てた方がいいです。 歩行者はどこでも優先ですね
自動車が優先なんてありませんので >>55
歩行者だって車道の隅しか歩けないし、
歩道があれば歩道しか歩けない。
なぜか?車道は自動車優先だからです。
>第十条
>歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯と
>車道の区別のない道路においては、
>道路の右側端に寄つて通行しなければならない。
>歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、
>次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。 歩道は歩行者優先=車道は利用できません。
横断歩道は車道に作られた特別な歩道だから
歩行者優先が成り立っているだけです。 道交法はバカにも分かる言い方で
直接的な優先権は書かれていません。
例えば歩道で、
自転車は隅しか走られない…と書かれてあれば
それは暗黙的に「歩道は歩行者優先」を示しているわけです。
道路もそれと同じです。 自転車は路側帯や歩道で徐行しなさい…と書かれていれば、
それは歩行者優先を示しているわけです。
なので、速い車両が来たら遅い車両は道を譲りなさい…と書かれてあれば、
それは車道が自動車優先であることを示して居る訳です。
>第二十七条の2
>車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
>最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間に
>その追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
>できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。 自転車には制限速度がないから
自動車と同じ速度で走っていい…と思っている人がいますが、
実は自転車にも制限速度があります。
>第七十条
>車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を
>確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、
>他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 自動車と自転車とでは
直進安定性やブレーキ能力がまるで違います。
万が一の時に
自転車が安全に止まれる速度は
自動車と同じであるわけがないのです。
まあ、せいぜい20km/hでしょう。
それ以上出すことは「第七十条」に反することになり違法です。 具体的に何km/hと定められていないだけで、
事実上、20km/hを超えるようなスピードで自転車で走ることは
他人に危害を及ぼさないような速度と方法…とは言えないので
違法ということになります。
>車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を
>確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、
>他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 常識的に考えても、
原動機付自転車の制限速度が30km/hなのだから
自転車で「道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、
他人に危害を及ぼさないような速度と方法」となれば
自ずと30km/h未満になるわけです。
自転車はタイヤが細くて不安定な車両で
ブレーキ性能も低いので概ね20km/hでしょう。 俺ぐらいしかまともに道交法理解してる人がいないからな〜 w >>28
渡り始める自転車がいたときに車が対処する方法が38条に書いてある
38条があるからっていつでも自転車が渡り始めていいわけじゃない 「横断しようとする」の意味は、横断したいと思っているではなく、横断を始めるという意味
夜が明けようとする、と同じように希望ではなくこれから開始するということを表してる
英語で言うとtry to crossじゃなくabout to cross
これは入ろうとする、右折しようとするなど道交法全てに共通のこと
横断歩道で待ってる自転車は渡りたいと思っていても、車両が近づいていれば36条に従うはずなので渡り始めない
だから渡ろうとしている自転車ではない
したがって車両は止まらずに通過できる 【第三十八条】
>車両等は、横断歩道又は自転車横断帯に接近する場合には、
>当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等により
>その進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車
>がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前
>で停止することができるような速度で進行しなければならない。
これは「歩行者=歩道」と「自転車=自転車横断帯」が
一緒くたに書かれているが、根本的に
自転車が歩道を渡ることは想定されていない。
なぜなら、それは違法だかである。 横断歩道は歩行者用なので、
自転車に乗って横断する行為自体が違法。
よって違法行為は道交法で想定されておらず、
当然、ドライバーも止まる必要はない。 >>71
横断歩道を渡る自転車、自転車横断帯を渡る歩行者を跳ね飛ばして
「あいつが違法だったから!」って言えばいいよw >>59
歩道だけでなく車道も歩行者優先ですよ
恥ずかしいバカ(笑) 横断歩道は歩行者優先
自転車の優先はありません
こんなことも知らないで道交法を持論で語る100resバカガイジwww >>69
36条に従うはずって、36条を知らない人もいるよね? >>70
はいはい、そのなぜなら違法だからであるの根拠をあげてね〜www 根拠?
歩道だからに決まってんだろ!
自転車の歩道通行が許されているのは
そこに「自転車通行可能の標識」がある場合など条件ががある。
じゃあ横断歩道にそんな標識があるか?
答えは「無い!」
無いってことは、自転車で横断歩道を通れば違法ってことだ!
そんな事もいちいち説明しないと分からないのか? 自転車で許可されているのは、歩道であって横断歩道ではないんだよ!
横断歩道も歩道だから、そこに通行可能の標識でも立っていれば別だが、
そんな場所は皆無だろう…。
【第六十三条の四項】
普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、
歩道を通行することができる。 自転車通行可能な歩道と横断歩道とが
直線でつながっている場合には、
自転車通行可能が継続されると考えていいと思う。
しかし、道路の途中に設けられたこの手の横断歩道は
路線が違うので、自転車通行可能の標識が設置されていない限り、
自転車の通行自体が認められないことになる。
https://image.itmedia.co.jp/nl/articles/1906/18/cover_news110.jpg 自転車で横断歩道の正しい渡り方。
https://www.asahicom.jp/articles/images/AS20181107004212_comm.jpg
なぜ歩道の隣に自転車横断帯があるのか?と言うと、
基本的に歩道を自転車に乗って横断すること自体が違法だからだと思う。 君たち少しは法律から離れて目の前の現実に臨機応変に対応する術を身につけた方がいいと思うよ まず、ルールを知って、
ルールを守る事を学んだ方がいい。
故意に違法をすることと、
知らずに違法をすることじゃ意味が違ってくる。 【故意に違法をする場合】
自分が違法行為をしている認識があるから
そこで問題が起きたら自己責任だという意識が持てる。
【知らずに違法をする場合】
自分が違法行為をしていて悪いのに、
ルールを知らない奴は車の責任にしたりする。
八つ当たりするパターンの典型がこれ。 例えば、横断歩道で自転車から降りずに
走ったまま横断することが違法だと分かっていれば、
車が止まってくれなくても仕方ない…と思えるだろう…。
だが、止まるのがルール!と勘違いしている奴は
自分が悪いとも思わずに、止まらない側に腹をたてる。 なので、ルールや優先順位というものを
正しく理解していることは重要なんだよ。
自分が悪いのか?相手が悪いのか?を
正しく理解できていなければ、
むやみに相手を責めることになるからね。
とにかく、ほとんどの場合、車が優先だから、
自転車側に避ける義務があると覚えておけば
間違いはない。 自転車は車道が原則です
どっちも走れると言ってたアホの100resガイジ >>87
>こういう人が一番独りよがりで面倒くさい
めんどくさいのは、正論を吐かれて
何1つ反論できないからでしょ? ほとんどの場合自転車が優先です
車が優先の場所は法令にも記載がありませんので >>90
道交法のどこに
それを伺わせる内容があるのかを
ちゃんと添えて主張してください。 >>86
自転車横断帯を渡っている歩行者にクルマが突っ込んでもドライバーは責任を問われませんか? >>92
>第十条
>歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、
>次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。
自転車横断帯を渡っている時点で違法です。 >>95
自転車横断帯上を通行して青信号を渡る歩行者と右左折でそれを跨ぐクルマはどちらが優先ですか? >>97
>君の作文は根拠にはならないよ〜w
自転車の歩道は合法だが、
それはあくまで標識のある場合に限られる。
横断歩道に「自転車通行可能の標識」が設置されているかい?
なければ違法だよ?
>第六十三条の四
>普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、
>歩道を通行することができる。
>一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することが
>できることとされているとき。 逆に言うと、
車は、止まらなくて良いケースでありながら
止まったとするならば、それもまた違法だと言える。
なので、歩道に自転車がいても、無視して
通り過ぎた方がいいです。 歩道がつながっていれば、
標識の効果は持続する…と考えるのは自然だと思うが? >>76
法律を知らなければ守らなくていいわけじゃない
ただ、幼児や児童や高齢者だとそういう可能性を考えなくちゃいけない
過失割合にも反映される >>98
ソースを出してね〜
君の珍論を作文しても無意味だよ〜w 曲解爺は道交法だけの一部を切り取って主張する頭の悪い生物だから
話も通じないコミ障のこどおじ >>103
それなら36条に従うはずなので渡り始めないなんて断言しちゃダメだよね 【自転車のルールまとめ】
・自転車は車道に限定せずにもっとも左の隅を走る義務がある。
・歩道と路側帯は遅い者が優先。
・車道は速い者が優先。
・前を走っていても進路変更する側が下の立場。
・左折する車両が優先。
・路側帯と車道に分かれて走ったとしても並走は違法。
・横断歩道の通行は違法。
・20km/h以上の速度は第七十条違反。 >>107
お前はその脳内ルールで生きていけばいいと思うよ 自転車には上のようなルールがあると言うことは
違法な自転車を見かけたら、
どやし付けたりクラックション鳴らしてもいいと言うことです。 【自転車のルールまとめ】
・自転車は車道走行が原則。
・歩道、路側帯は車両優先はない。
・車道は優先順位に従う。
・前を走っている進路変更する側が上の立場。
・左折する車両より直進が優先。
・路側帯と車道に分かれて走ったとしても並走は適法。
・横断歩道の通行は適法。
・20km/h以上の速度は第七十条に違反しない。 >>110
それらの主張の根拠となっている
道交法の条文を教えてください。 >>106
信頼の程度の違いの問題だよね
横断歩道以外の車の直前や赤信号でも歩行者は渡り始めるかもしれない
一時停止で待ってる車だって動き始めるかもしれない
でも止まらないでしょ
自転車が横断歩道手前で止まってこちらを確認していたら渡り始めないと推測できるし、
自分の前にも車がいてその車の通過を待ってたら自分の車のときに渡り始めるとも思えない >>112
すべて道交法に書かれてる通りだよ
100resガイジのは全て切り取りの嘘 質問です。
自転車が歩道を走る場合、左側を走らなきゃいけないとかの法律ってありますか?
まったくなく、右側でも左側でもどちらを走ってもいいのですか?
長年の疑問なんです。
自分はなるべく左側を走っていて、狭い場所などで前方から自転車がきても勝手に自分を優先にして先に通ります。 >>115
自転車が歩道を通行するとき、車道の右側と左側のどちらを通行してもよい
よって自転車同士の優先関係はない。なお路側帯は車道の左側しか通行できない
そして自転車は歩道の車道側を通行し、
自転車同士がすれ違う場合は相手の自転車を右側に見るようにすれ違う
つまり歩道内で自転車同士は左側通行する >>114
>すべて道交法に書かれてる通りだよ
その書かれていることを掲示してください。
貴方のよりも1000倍道交法を知っているつもりですが、
俺の知る限り貴方の主張のようなことは書かれていないので。 >>115
>自転車が歩道を走る場合、
歩道の中の車道寄りを走ることになっています。
人がいれば徐行(概ね10km/h未満)です。
いなければ常識的な速度(15km/hほど)が目安かと。 >>115
>自分はなるべく左側を走っていて、
歩道の中では「左側の端」と言うルールは適用されません。
車道側に寄るのが基本です。 しかし、こういう事を
WEBサイトに載せているだけでは広まりません。
いくら自転車側がそれを守っていても、
歩行者側が車道寄りを歩けば接触の元なので、
歩行者もそのルールを知っておく必要があるわけです。
歩行者の多くは、いまだに「どこでも歩行者優先」だと
勘違いしている人たちが大勢いますしね。
俺は交通ルールはCMで流すべきだと思っています。 >>121
>歩行者の多くは、いまだに「どこでも歩行者優先」だと
>勘違いしている人たちが大勢いますしね。
そういう勘違いを広めたのが警察なのです!
本来は「横断歩道は歩行者優先」とちゃんとフルで伝えなければいけない所を、
都合よく「歩行者優先!歩行者優先!」と嘘を広めたので、
信じてしまっている歩行者が大勢いるのです。 その勘違いされた「歩行者優先」というありもしないルールを、
自転車にまで波及して「歩行者と自転車は優先なんだ…」と
勘違いされて広まってしまったのです。
実際には自転車は、歩道を走ろうとが、車道を走ろうが
1つの優先権もないのが現実です。 >>103
全く目視せず、ミラーを一瞬チラ見しただけ
↑これを安全確認だと思い込んでるキチガイ運転者のお前が、法律を知らなければ守らなくていい訳じゃないとか、一体何のギャグだよwww 優先という言葉が軽々しく使われるのが気になる
横断歩道では歩行者は車両に対して一方的に優先的に振る舞うことができるが
それ以外の場所ては歩行者は車に対してルールを守らなくてはならない
どんなときも車両は歩行者を「保護」しなくてはならないけど、後者は本当は歩行者優先ではない >>113
↓こんな理屈のお前が、そんな事を語ってるとは驚きだwwwwwwwwwwww
ジョギングしてる真っ黒いウェアのランナーが追いついてくるのを見落としてぶつかりそうになってしまった
右折を始めたらほぼ横に並んでるところだった
右折の前にミラーで4回くらいは後ろを見たんだ
たぶん最初の2回は人影っぽいのは見えたが距離や速度がよくわからなくて追い上げてきてるようには思えなかった
その後は気になって2回は見たけど遠くに車のライトが見えるだけで人影は見えなかったのでいなくなったと思った
ぶつからなくて良かったよ
自分も悪いけど黒い服は危なすぎる
↑こんな理屈のお前には、歩行者さえ見えねえんだから、お前のような脳に障害がある社会不適合者のキチガイ運転者は迷惑千万wwwwww
お前は乗り物を運転するなよキチガイwwwwwwwwwwwwwww >>106
こっちの説明ではどうだろう
38条は信号がある横断歩道でも適用される
でも歩行者側が赤信号なら車両は通過するよね
これは歩行者が法律を知っていて渡り始めることはないと信頼してるわけ
横断歩道で待つ自転車の前を通過するのも同じだよ
赤信号よりは信頼の度合いが低いかもしれないけど、程度の差の問題でしかない >>115
釣りだと思うけどスレに正しい情報を記録する為に書いておく
自転車の歩道通行時は歩道内の車道寄りを通行する必要があり、車道を通行する際のように障害物を避ける為に他の領域に入る事が許されるなどの例外規定は無い
その為、法を厳密に解釈すると歩道内の車道寄り、つまり歩道の半分の領域、を使っても歩行者がいるなどで通行できない場合に反対半分寄りを使って回避することも許されていない
なのでその場合は停止するなり押して歩くなりする必要がある
で、そもそも法がどうこうの結果を意味もなく暗記するのではなく、何故そういう決まりがあるのかについて考えなくては意味がない
そもそも歩道の外側寄りは交差する路地や歩道に面した住宅や店舗から急に人が出てくるかもしれず危険だからそういう決まりになっているわけで、信号機のライトの配置位置などもただ決まりだからそうなっているのではなく全て意味がある
自分の脳で考える癖をつけような >>125
そういうお前が優先という言葉を軽々しく使い過ぎだろうw
基本的に優先とされるのは、相手方が自分方の通行を妨げてはならない、とされる場合であって、優先関係の順位付けをしているわけではない >>127
歩行者の赤信号のケースでは相手が盲人の場合もあり得るので、信頼の原則がある程度成立するとしても絶対ではなく、車両側にはそこに歩行者がいるだけで徐行や一時停止の義務が発生するんだよ
38条だけでなく安全運転義務も含めた注意義務が強く求められているのが車両 歩行者が偉そうにしても良いのは歩道だけ。
そこが歩行者の道だから歩行者が主役になれる。
逆に言うと、歩道でもない場所では歩行者とて主役ではない。 信号無し横断歩道上でも歩行者が最優先
自動車は脇に突っ込んででも止まれw >>129 >優先関係の順位付けをしているわけではない
そういうことを言ってるつもりだが >>130
うんよくわかる
本当に丁寧に走るならそうなるね
ただ現実は青信号なら誰も徐行しないし止まらない
事故になれば責任を問われるけど
横断歩道で待つ自転車の前を通過するのはそれと同じこと 歩行者優先ですね
車両は確実に徐行と一時停止の義務があり歩行者の横断妨害は違反です >>131
路側帯、青信号の横断歩道、信号のない横断歩道、信号も横断歩道もない交差点も歩行者優先だ
だが現実は歩道でさえ道路外に出入りする車に歩行者が気を付けないと轢かれる 歩道(横断歩道含む)において
歩行者優先なのは揺るぎない事実で、
それを今更どうのこう言ってるお前らは何なの? 歩道は歩行者が主役だから、歩行者優先は当然だが、
それと同じように車道は車が主役(優先)なのも当然ですよ。
自転車も車両の仲間ではあるけど、
所詮は軽車両なので、車両としては最下層であり、
優先権は全くありません。 そもそも、自転車には、自転車道という、
自転車が主役の場所がちゃんと用意されており、
そこではちゃんと自転車が優先なのです。
逆に言うと、自転車道以外では優先はないのです。 交差点に設置された「自転車横断帯」も、
自転車道と同じなので、
そこでは優先なので安心してください。
しかし、そこを一歩はなれたら、
自転車に優先権はないのです!
車道=自動車優先、歩道=歩行者優先なので、
自転車が他のテリトリーを走っている場合、
常に相手が優先だという意識を持って走りましょう! >>136
最寄りの駅に向かう道にある丁字路の信号の無い横断歩道。
歩行者を確認し難いこともあるせいか本線側の大抵の車両や軽車両が止まらないんだが、
最近になってたまに警察官がどんつき側の一時停止無視の取り締まりで待ち伏せしはじめたら
本線側の車両や軽車両が警察官がいる時だけ皆おりこうさんに歩行者待ちするようになった。
警察官がいない時には歩行者が渡ろうとしていても臨機応変にスルー。 >>116
有難うございます。
そうだろうとは思ってはいたけど、左側を走行するほうが望ましいといったものとかあるのかなと思ってました。
前からくる自転車が邪魔で邪魔で。 >>142
前からくる自転車が邪魔に思うほど歩道が混雑しているなら
車道を走った方がよいのでないか? >>116
> そして自転車は歩道の車道側を通行し、
> 自転車同士がすれ違う場合は相手の自転車を右側に見るようにすれ違う
> つまり歩道内で自転車同士は左側通行する
時々対抗する自転車がいるときに、これを真面目に実践すると
車道の右側の歩道を走ると、対向する自転車が来ても歩道の車道側を真っ直ぐに走れるが
車道の左側の歩道を走ると、対向する自転車とすれ違う度に車道と反対側(道路外河)に
進路を変更することになるんだよな 車道でも自転車優先だね
これをまだ理解できないアホ四ガイジ 毎年化した自然災害は化石燃料車のせいだ
さっさと日本も化石燃料車を車道から追い出そう もうすぐまともな運転ができないのが自然と消えて逝くから減るよ >>144
歩道内でのすれ違いで相手を右側にみて、ってのは法ではないからね
可能ならそうする、って程度のものでそんなことよりも安全が優先するから現実はどちら側をすれ違っても構わない
相手にそれを求めるのも無理 >>145
どのスレでも真逆のことを書いて
住民に構ってもらおうとする孤独なバカがいるけど、
ここじゃお前さんがそんな人間だな。 >第一条
>この法律は、道路における危険を防止し、
>その他交通の安全と円滑を図り、
>及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
第一条に「道交法の基本的理念」が書かれているが、
円滑な交通と安全が目的とされている。
安全に走るには、歩行者と自転車は
できるだけ「隅」を利用させることが大事だし、
円滑な交通のためには「遅い者など重視していたら」成り立たない。 遅い者を重視していたら
円滑な交通が成り立たない…と言うことは、
道交法のルールもそういう内容にはなっていないんだよ。
だから車道では、遅い車両よりも、
速い車両に優先権が与えられている。
当然、自転車は「できるだけ隅を走り」
車の通行を妨げないように定めている。 自転車に車道など走らせたら危険なことは
火を見るよりも明らかなので、
自転車は「路側帯/歩道」の通行が認められている。
しかも、それらの場所も含めて、
もっとも左の隅を走る義務も課せられている。 >>149
まだ理解できないなら黙ってなよ恥ずかしい老害 >>152
それは誤り
路側帯や路肩の走行は原則認められてない
車道の走行が原則
歩道の走行も限定された例外の場合のみ
恥ずかしい老害 【第十七条第一項】
>車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、
>車道を通行しなければならない。
【第十七条の二項】
>軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、
>著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、
>路側帯を通行することができる。
【第六十三条の四項】
>普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、
>歩道を通行することができる。 車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、
車道を通行しなければならないが、
自転車と軽車両は前条第一項の規定にかかわらず走られる。
と書かれている訳です。
と言うことは、自転車と軽車両は
第十七条第一項に書かれている「車両の定義」には該当しないのです。 いずれにせよ、走って良い場所においては、
そこも含めて「道路」と言うことになるので
自転車は事実上、車道を走られないケースが多く出て来ます。
なぜなら「第十八条」に「道路の左側端に寄つて」と書かれているからです。
車道の左側端に寄つてではなく、あくまで「道路の左側端に寄つて」と
定めているからです。
「第十八条」
>軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、
>それぞれ当該道路を通行しなければならない。 車とバイクは車道しか走られないので、
車とバイクにとっての「道路」は車道に限定されて来ます。
しかし、自転車は「路側帯/歩道」も走られるので、
自転車にとっての道路は「車道+路側帯+歩道」になってくるのです。
その中のもっとも「左側端に寄る義務」が生じるのです。
なので、路側帯や通行可能の歩道があれば、車道は走られません。 なぜそうなっているのか?と言うと、
先ほどの「道交法の第一条」を読めば理解できるでしょう。
安全+円滑な交通のためには、それが最善だからです。 とにかく、自転車は車両と言っても
あくまで軽車両であり、例外扱いされている車両なので、
車道縛りがないのです。
そこを勘違いしてはいけません! 車道しか走られないのなら、
車道を走る義務がありますが、自転車にはその義務がない。
そればかりか、
道路の左の隅を走りなさいという義務がある。 >第十八条
>軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、
>それぞれ当該道路を通行しなければならない。
歩道も路側帯もなければ、自転車は車道外線を走らなければなりません。
なぜなら、そこが「道路の左側端」だからです。
https://www.i-kennan.co.jp/cms/wp-content/uploads/2017/03/oyakudachi_zu04001.png
なので、自転車は事実上、ほとんどのケースで車道が走られないのです。 「自転車が車道を走られる条件とは?」
1、通行が認められている歩道がない場合。
2、路側帯がない場合。
3、車道外線が細すぎてほぼ走られない状態。
この3つ全ての条件が揃った時に初めて
自転車は車道が走られるのです。 とにかく、自転車は、
車両の中でも特別なルールが存在している車両なので、
車やバイクなどの車両とは本質が違います。
なので原則車道は当てはまりません。
原則車道とうには、自転車と軽車両を省く他の車両のことです。 軽車両&自転車は
原則車道ではないからこそ、
路側帯や歩道の通行が認められているのです。
逆に言うと、車&バイクは原則車道だからこそ、
一時的に路側帯や歩道を横切ることは許されていても、
通行することは認められていないのです。 第十七条第一項の規定にかかわらず…
路側帯を通行することができる…、
歩道を通行することができる…と書かれている通り、
自転車と軽車両は第十七条第一項の規定を受けません。
【第十七条第一項】
>車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、
>車道を通行しなければならない。
【第十七条の二項】
>軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、
>著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、
>路側帯を通行することができる。
【第六十三条の四項】
>普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、
>歩道を通行することができる。 >>166
>自転車と軽車両は第十七条第一項の規定を受けません。
つまり「自転車は原則車道」ではないのです。 >>103
自転車に関する法なんて細かいことは一部の頭のおかしい道交法マニアしか知らないからね
そういう現実にも関わらずすぐに法律を振り回すから「頭おかしい」と言われてしまう
本人は正しいことを言ってるのに何が悪いとか思ってるあたりが始末に悪い 原則…という言葉の定義自体が曖昧ですが、
とにかく、道交法では「自転車=原則車道」なんてことは
一言も謳っていないのです!
警察が「そう錯覚するようなことを」勝手に言ってるだけです。 自転車=原則車道…の元となっているのが
第十七条第一項ですが、二項と四項で
自転車と軽車両は除外されることが明記されているので
自転車=原則車道は成り立たないのです。
つまり第十七条第一項で示されている車両は
軽車両と自転車以外の車両ということになるのです。
なので「車両は原則車道」は間違ってはいませんが
「自転車は原則車道」は間違っています。 自転車は車両です…、車両は原則車道です…と言えば、
あたかも「自転車は原則車道です」と錯覚します。
しかし、それはあくまで「錯覚」であって、
正しい現実ではないのです。
警察はわざと、ギリギリの所で嘘を書かないようにしつつ、
国民を騙して車道を走らせたい…という思惑で
こういう「紛らわしい言い方」を故意にしているのです。 なので「自転車は車両です…、車両は原則車道です…」を
しっかり見てみると「自転車は原則車道です」とは
言っていないわけです。
そんな原則はないのでね。 自転車は歩道を通行することも出来ますが、原則車道なので車道を走って通勤しています。 横断歩道は歩行者優先…と言うのと、
歩行者優先…と言うのとでは、
全く意味が違って来ます。
前者は横断歩道に限定されますが、
後者は道路全般がそうであるかのような印象を与えます。
しかし、警察は後者のような印象操作をして来ました。
今度は自転車で同じことをやっているのです。 【道交法テスト】
Q:自転車は車道も路肩も歩道も走られます。
その状態で「道路の左端を走!」と言われた場合、
この画像の中のどこを走れば良いでしょうか?
https://livedoor.blogimg.jp/shakuhachi_fue/imgs/4/0/4009ff3d.jpg そもそも道交法第2条に自転車は軽車両に含まれ、軽車両は車両に含まれると書いてある
そして車両は車道が原則と書いてある
直接に書いてあることを無視しておいて
それ以外のところから間接的に自分の望む結論を作り出しても無意味 >>176
要するに「一口に車両」と言っても
実際には「車両>>>軽車両>>>自転車」であり、
車両=自転車ではないわけです。
あくまで、自転車は「車両の仲間」に過ぎません。 なので、車両には車両のルールがあり、
軽車両には軽車両のルールがあり、
自転車には自転車のルールがある。
それらは同じではありません。 自転車専用のルールが設定されている項目については
車両のルールとは切り離されるわけです。 自転車はこの2つのルールがあるので
おのずと【第十七条第一項/車両=車道】からは除外されるわけです。
【第十七条の二項】
>軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、
>著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、
>路側帯を通行することができる。
【第六十三条の四項】
>普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、
>歩道を通行することができる。 簡単に言うと、
個々にルールが定められている場合は
そちらが基本ルールよりも優先されてくるわけです。
なので、自転車は「車両=車道」の原則は適用されません。 >自転車専用のルールが設定されている項目については
>車両のルールとは切り離されるわけです。
逆に言うと、自転車専用ルールや、軽車両専用ルールが
設けられていない事柄については、
車両全般のルールが適用される…と言うことです。 なので、自転車は、
車両のルール+軽車両のルール+自転車のルールを
全て理解していなけばならないので、
実は車やバイクよりも難しいのです。
1番複雑なのに、道交法を学ばずに乗れること自体が
本当はおかしいのです。 なので、自転車のルールを知るには、
まず、自転車用のルールが存在していないか?をみる。
もしあれば、車両の基礎ルールよりも、そちらが最優先されます。
なければ、次は軽車両のルールが存在しないか?をみる。
もしあれば、車両の基礎ルールよりも、そちらが最優先されます。
自転車用のルールも、軽車両用のルールも存在しなければ、
そこでで初めて「車両の基礎ルール」が有効になるのです。 車両=車道は車両の基礎ルールです。
しかし、その一方で、軽車両専用ルールと、
自転車専用ルールが存在するので、そちらが有効になり、
車両=車道は車両の基礎ルールは破棄されます。
なので、自転車には「車両=車道の原則」は無いんです。 【車両=車道の原則】
軽車両と自転車を除いた車両の原則です。 横断歩道は歩行者優先は、
道交法に基づいているルールですが、
歩行者優先となると嘘になります。
それと同じで、
車両=車道の原則と言えば道交法に基づいていますが、
自転車は原則車道と言えば嘘になるのです。 都合よく切り取って言ったり、都合よく切り貼りすれば
嘘の情報になるのです。
よくマスコミがそんなことをしますが、
警察もそれと同じことをやっているのが実情です。
横断歩道は歩行者優先=○
歩行者優先=×
車両は原則車道=○
自転車は原則車道=× 自転車専用のルールの例 → 歩道も路側帯も車道も走れる >>191
>歩道も路側帯も車道も走れる
その中で、自転車は
もっとも左の隅を走らなければならないのです。 自転車には車道の原則が適用されていないので
車道の隅を走っていても、
ルールを守っていることにはならないのです。 重要なポイントなので繰り返しますが、
車道の「左側端に寄つて」ではないのです。
道路の「左側端に寄つて」走るのが義務なのです。
>第十八条
>軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、
>それぞれ当該道路を通行しなければならない。 重要な部分をカットしたり、
別の事柄を切り貼りしてミックスすれば嘘の情報になります。
それと同じで「車道の左側端に寄つて」と
「道路の左側端に寄つて」は全く意味が違うのです。
似て非なることです。 自転車は「歩道も路側帯も車道」も走れるからと言って、
その範囲の中で、好きなところを走っても良い…
ということでは無いのです!
その範囲の中で「もっとも左の隅」を走らなければなりません。 ID:dqwHb+rnは面白い独自の考えだけど
ネット上で似たような考えが見つからないので間違ってるっぽい >>197
>ID:dqwHb+rnは面白い独自の考えだけど
独自ではないですよ。
道交法に書かれていることを
歪めずにそのまま解釈すれば
そうなって来るのです。 >>198
同じように解釈してる他のページが無いので信じられない 超レアな主張よりは多くの信頼性があると思われるページに共通して書いてある解釈の方を信じるよ >>166
【第十七条第一項】
>車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、
>車道を通行しなければならない。
【第十七条の二項】
>軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、
>著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、
>路側帯を通行することができる。
「前条第一項の規定にかかわらず」というのは第十七条の二項に掛かり、
軽車両が第十七条第一項の規定を受けないという意味ではない
すなわち「軽車両は車道を通行しなければならない、
同時に条件付きで路側帯も通行できる」という意味である
【第六十三条の四項】
>普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、
>歩道を通行することができる。
これも「第十七条第一項の規定にかかわらず」というのは第六十三条の四項に掛かり、
普通自転車が第十七条第一項の規定を受けないという意味ではない
すなわち「普通自転車は車道を通行しなければならない、
同時に条件付きで歩道も通行できる」という意味である >>202
>軽車両が第十七条第一項の規定を受けないという意味ではない
受けないという意味だからこそ
自転車は「車道縛り」から解放されて
路側帯と歩道を走られるのです。 たしかに、自転車が歩道を走る時には条件がありますよ。
しかし、その条件を満たしてさえいれば、
車両=車道の原則を受けないと言うことなのです。 なので、路側帯や歩道を走られる場合には
事実上、自転車は車道が走られなくなるんです。 実際、その方が、
安全と円滑な交通の両方が実現できますしね。
理にかなっています。
>第一条
>この法律は、道路における危険を防止し、
>その他交通の安全と円滑を図り、
>及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。 >>154
>路側帯や路肩の走行は原則認められてない
いや法的にはそういう事はない もうこの100res低脳ガイジ君は単なる嵐なんだからスルーしようよ
レスは養分にしかならんよ
仮に嘘の情報を放置できないとしても安価は不要だし奴と議論するも不要
粛々とただしい情報を書き込めばいい >>209
>もうこの100res低脳ガイジ君は単なる嵐なんだからスルーしようよ
都合の悪い事実を書かれて困るからって
荒らし扱い&スルーですか? この2つの言い方「通行することができる」だと、
自転車は「車道も歩道も路側帯」も好きに選んでいい…ような印象を受けます。
しかし「第十八条」ではキッパリと、強い口調で、
道路の左側端に寄つて通行しなければならない…と否定しています。
要するに、好きに選んで良いわけではないのです。
【第十七条の二項】
>軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、
>著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、
>路側帯を通行することができる。
【第六十三条の四項】
>普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、
>歩道を通行することができる。 つまり、「車道/歩道/路側帯」を全て含めて
道路の左側端に寄つて通行しなければならない…のです。
車道縛りのない自転車は、
車道だけで「左側端に寄つて」いてもダメなのです! >>212
>車道縛りのない自転車は、
>車道だけで「左側端に寄つて」いてもダメなのです!
そこが、車道しか走ることを許されていない
車&バイクとのルールの違いなのです。 >>204
第十七条第一項の規定(縛り)から解放されるのは、第十七条の二項、第六十三条の四項であって、
軽車両や普通自転車ではない
だから、自転車は路側帯と歩道を条件付きで通行することができる >>211
第十七条 4に、
> 道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)
とあるので、
> 第十八条
> 軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。
は、歩道等と車道の区別のある道路においては、道路は車道のことなので、
軽車両である自転車は車道のの左側端に寄って、通行すればよい >>194
道路の左側端に寄る義務について、車両通行帯の設けられた道路においては当該義務は規定されてない (18条)。
車両通行帯の設けられた道路については20条に規定されており、
「 車両通行帯の設けられた道路 (いわゆる片側二車線以上の道路) においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない 」 (20条1項) 。
ここで、歩道を通行する義務があるとの主張について、歩道は車両通行帯ではないため、少なくともいわゆる片側二車線以上の道路においては誤り。路側帯及び路肩も同様。
( 片側一車線の道路でも誤りではないとは言ってないが面倒っす。誰かヨロ )
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第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に3以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
第二条1項七号 車両通行帯 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。
----------------
>>184 については激しく同意 >>216
いや、同意しちゃダメでしょw
何で自転車は免許が不要なのか?
子供でも乗れるのか?
道交法を知らなくても乗れる乗り物であり、歩行者に準ずる扱いなんだよ
歩行者や自転車が道を通行する権利は免許が不要な人権に近いレベルの強い権利であり、免許が必要な車両はさにあらず
根本的に理解できてないね >>215
あなたはちょっと知能レベルが低いようですが、
第十七条 4はこう書かれているだけです。
第十八条になんの関係もありません。
>第十七条4
>車両は、道路の中央から左の部分を通行しなければならない。 >>217
>歩行者に準ずる扱いなんだよ
基本的にそういう扱いで今まで来ているのに、
ある時から警察が「全く逆」のことを言い出して、
歩道から追い出そうとしたわけです。
しかし、道交法的にそんな強制力はないので、
警察は苦し紛れに「自転車は車両です…、車両は原則車道です…」と
詐欺のような騙し文句を使って、あたかも歩道通行が違法であるかのように
印象操作をしたのです。 なぜ、急に警察は180度方向転換して、
国民を騙してまで自転車の車道通行を推進しているのか?と言うと、
交通事故死亡事故が激減してしまったからです。
警察は「安全!安全!」とは言っていますが、
実際には交通事故が減ることは死活問題になるのです。
しかし、ご覧の通り、交通死亡事故は激減!
https://www.asahicom.jp/articles/images/c_AS20190104003176_comm.jpg これでは警察の予算もカットされて、
警察(交通課)の存在が脅かされて来たのです。
そこで考えたのが、
自転車に車道を走らせて事故を増やすことだったのです。
警察の安全なんてのは上辺だけで、
実際はヤクザみたいなものですよ。 事故が増えたからこそ、
昭和45年に法改正して自転車の歩道通行を推進して来たわけです。
なので、自転車を車道に出せば事故が増えることな
警察が1番分かっているのです。
つまり、警察は事故が増えることを承知の上で、
車道推進をやっているのです。 自転車に乗っている人たちはあまり知らないかと思いますが、
警察は非常に悪質な取り締まりをして来ました。
ちゃんと左右の確認をしていて、十分に安全な運転にも関わらず、
停止が不完全!と難癖をつけて、違反切符を切ることなど
日常茶飯事です。
よく「警察の違反取り締まりにはノルマ」と言われていますが、
それは事実です。警察は違反の取り締まりで
年間800億円も稼いでいるのです。
それはすでに固定収入として定着しているので、
毎年そのぐらいの利益が出るように難癖つけででも違反切符を切るのです。 なので、警察は、危険な場所で取り締まりをするのではなく、
安全で、しかも制限速度が40km/hでスピードを出しやすい場所で
わざわざスピード違反をするのです。
あと、しっかり停止しなくても、徐行で十分に
安全確認ができるような見通しのいい交差点で、
停止違反を取り締まるのです。
そうやって、違反金を稼ぎやすい所を警察は把握していて
そこでわざとやるのです。 上のグラフ(>>220)を見ての通り、現在の交通死亡事故は
車がわずかしか走っていなかった73年前と同水準です。
ここまで死亡事故が減ってしまうと、
警察にとっては非常にまずわけです。
なんとかして事故を増やして、交通課の存在意味を強めないと
予算削減、人員削減をされます。
警察が必死になって事故を増やそうと、自転車を車道に出したのは
そういう裏事情があるのです。 しかし、いくら、自転車を車道に出したくても、
簡単に道交法を改善して、歩道の通行を禁じるわけにはいきません。
そこで考えたのが「国民を騙すこと」なのです。
自転車は車両です…、車両は原則車道です…と言えば
道交法を知らない国民はころり…とダマされて、
車道を走るようになるでしょう。
それを補助するかのごとく、車道のあちこちに
自転車ナビーマクをペイントすれば、
そこを走らないと違法になると誰もが勘違いします。 自転車ナビーマークに法的拘束力は一切ありません。
しかし、国民はそんなことは知らないので、従うでしょう。
危険な車道を走る自転車が増えれば、
当然、事故は増えます。
事故が増えれば、警察は安全運転しましょう!と
活動を活発化させることができ、予算も増え、
人員も増やすことができます。
そういうカラクリなのです。 警察が芯から交通事故ゼロを目指しているなんて
とんだ大間違いです。
もしそうなれば警察の交通課は不要になりますよ(笑)
そんなことは、口先だけのことで
警察はむしろ事故が増えて欲しい立場なのです。 誰も違反しなくなったら、
600億〜800億もの違反金収入が無くなります(笑)
そんなことは警察が1番困るわけです。
なので、上辺では違反を無くそう!事故を無くそう!とは言っても
本心は「違反増えてくれ〜、事故増えてくれ〜」なのです w データー的にも、
歩道を走らせると事故が減ることは分かっているんです。
これの逆をやれば、事故を増やせるわけです。
↓
1970年(昭和45年)に法改正して歩道を走行可能にしたら目に見えて減少!
http://www.jtsa.or.jp/topics/img/T239_p1.gif 車道を走る自転車が増えれば事故が増えることなど
警察は誰よりも知っているのです。
知っていて、車道を推進しているのです。 >>218
人格攻撃をするのは、お前の話に都合が悪い事を指摘されたからだな
条文を書くなら、俺が引用した部分を省略せずに全文を書けよ
第十七条 4は下記のように書かれている
> 第十七条 4
> 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。
> 以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて
> 設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、
> 道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた
> 道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」
> という。)を通行しなければならない。 自転車は車道走行が原則
禁止はない
よって自転車は車道を走るのが当たり前で歩道は一部の例外規定です なるほど(笑)
148 名前:ワッチョイ導入議論スレで導入議論中 :2021/08/16(月) 08:30:51.68 ID:1753DxJh
>>144
歩道内でのすれ違いで相手を右側にみて、ってのは法ではないからね
可能ならそうする、って程度のものでそんなことよりも安全が優先するから現実はどちら側をすれ違っても構わない
相手にそれを求めるのも無理
208 名前:ワッチョイ導入議論スレで導入議論中 :2021/08/16(月) 13:04:35.15 ID:1753DxJh
>>154
>路側帯や路肩の走行は原則認められてない
いや法的にはそういう事はない
209 名前:ワッチョイ導入議論スレで導入議論中 :2021/08/16(月) 13:06:44.86 ID:1753DxJh
もうこの100res低脳ガイジ君は単なる嵐なんだからスルーしようよ
レスは養分にしかならんよ
仮に嘘の情報を放置できないとしても安価は不要だし奴と議論するも不要
粛々とただしい情報を書き込めばいい
217 名前:ワッチョイ導入議論スレで導入議論中 :2021/08/16(月) 13:36:31.40 ID:1753DxJh
>>216
いや、同意しちゃダメでしょw
何で自転車は免許が不要なのか?
子供でも乗れるのか?
道交法を知らなくても乗れる乗り物であり、歩行者に準ずる扱いなんだよ
歩行者や自転車が道を通行する権利は免許が不要な人権に近いレベルの強い権利であり、免許が必要な車両はさにあらず
根本的に理解できてないね
234 名前:ワッチョイ導入議論スレで導入議論中 :2021/08/16(月) 18:46:39.35 ID:1753DxJh
>>232
キチガイ荒らしにレスする奴も荒らし >>232
お前さん、日本語まともに理解できるだけの知能すらないだろ?
第十七条4は「車両は、道路の中央から左の部分を通行しなければならない」と
書かれているだけです。 >>235
だから低脳荒らし以外を選んでレスしてるでしょ?
馬鹿なの? >>233
>禁止はない
道路の左の隅を走ると定められています。
よって道路の状況によって
車道が走られないケースもあるわけです。 >>238
車道の左端ですね
路肩や路側帯は車道ではありません >>239
ID変えてまでご苦労さんw
低脳爺並みにレベル低い人が他にもいたんだねw >>240
>路肩や路側帯は車道ではありません
自転車は道路の左の端を走りなさい…と定めているので
車道に限定した話ではないのです。 逆に言うと「左端」は「車道に限る」とは
どこにも書かれていないわけです。
【道交法に示されていること】
1、自転車は路側帯も歩道も走って良い。
2、自転車は道路の左端を走りなさい。
3、速い車両に道を譲りなさい。
4、すり抜けは禁止。 道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられていますので、歩道と車道の区別のあるところは、原則として、車道の左側に寄って通行しなければなりません。 自転車は車線の中央を走ってもいい
意外と知られていない道路交通法の話です。
片側二車線以上の道路では、自転車は
車線の中央を走っても良い。
車に追い付かれても道を譲る必要は無い。
車道の左端に寄って走らなければならないのは、
車両通行帯の無い道路で、且つ
止むを得ない事情が無い場合
に限られます。
日本の道路交通法では「止むを得ない事情」が何かを例示していません。
以上から、片側二車線以上の道路では
車線の中央を走っても良い。
車に追い付かれても道を譲る必要は無い。
の二点が合法である事が分かりました >>245
だから低脳爺並みのいい加減な書き込みやめてくれないかな
「左端」とか「左側」でも無ければ「左側に寄って」でも無いので必要もなく独自の表現を新たに持ち込むのは混乱の元になるだけだよ?
子供だから議論の基本も知らんのかね
(左側寄り通行等)
第18条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第25条第2項若しくは第34条第2項若しくは第4項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。 大多数のドライバーが道路交通法の内容を正確に理解していない
少なからぬ数のドライバーが誤解に基いて攻撃的な運転をする
危険な運転を抑制する装置が車に付いていない
取り締まり人員が決定的に不足している まず自転車は、以下の場合を除き、歩道を走ることはできません。
・道路標識等で指定された場合
・運転者が児童(6歳以上13歳未満)・幼児(6歳未満)の場合
・運転者が70歳以上の高齢者の場合
・運転者が一定程度の身体の障害を有する場合
・車道又は交通の状況から見て、やむを得ない場合
そのため公道を走行する時は、基本的に車道を走ることになるのですが、1車線道路では左端を通行しなければなりません。
自転車が道路の左端を走行していれば、クルマは徐行しながら追い抜けるのでとくに危険はないのですが、問題は道路に車両通行帯がある場合です。
2車線以上ある道路では、自転車は一番左側の車線(第一通行帯)を通行しなければならないと、道路交通法で決められてはいるのですが、1車線道路のように「左側端を通行しなければならない」決まりはありません。 車速の違うクルマが後方から追いついてきたとしても、道を譲る義務はありません。
ではこのような場合、いったいどう対処すればいいのでしょうか。警視庁の交通相談コーナー担当者は、次のように話します。
「多通行帯道路の場合、第一通行帯で前方の真ん中を走る自転車を追い越したい場合は、右側に車線変更をおこない通常のクルマを追い越す際と同様の手順で追い越します。
つまり、複数車線がある道路では軽車両である自転車も、扱いはクルマと同じです。
しかし、それができるかは道路の混雑状況にも左右されるので、車線変更が難しい場合は、自転車の速度に合わせてついていくしかありません。」 自転車を安全に追い抜くことができない場合は、クルマは自転車の速度に合わせて走行しなければいけないのが現状です。
自転車をどかせるために、車間距離を必要以上に詰めて圧力をかけたりクラクションを鳴らする行為は、危険なだけでなく、いま話題の「あおり運転」となりかねないので、どんな状況でもゆとりを持った運転を心がけましょう。 そもそも「左側端」を通行する必要がないんだがw
https://www.jablaw.org/cs1202/Q1
この件についてはここの説明は完璧ではないがもっともよくまとまっている 1.自転車は車道が原則、歩道通行は例外です。
2.自転車は、車道の左側通行がルールです。
3.歩道は歩行者優先です。
4.安全ルールを守りましょう。 >>245
創作しちゃダメだよ。
道交法のどこにそんな事が書かれてるの? (車両通行帯)
第20条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。 >>252
>自転車を安全に追い抜くことができない場合は
多くの場合、
自転車が隅に寄っていないからです。
進路妨害に当たります。 妨害にはなりません
車両は安全に追い越せない場合は追従する義務 >>254
>2.自転車は、車道の左側通行がルールです。
「車道の左側通行」では無いから
いい加減な表現しかできないのなら書き込むな 自転車は車道を走るのか原則なんですね
わかりやすくてスッキリしました
追い越す車に安全に運転する義務もあるんですね
よくわかりました 【速い車両が優先】
>第二十七条の2
>車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
>最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間に
>その追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
>できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
できる限り道路の左側端に寄つて進路を譲らなければならない…とあるように
車道の左の端ではなく「できる限り左の端」である所がポイントです。 >>264
>「できる限り左の端」
路側帯も歩道も走られる状態なのに、
車道の範囲でしか左に避けていないとするなら
それは「できる限り左の隅に寄って進路を譲っている」とは言えないわけです。 自転車は左にも安全な距離を確保しましょう
1m程度は必要ですね
車両も1m以上の車間が必要なので距離が取れない時は追従するのが義務なんですね できる限り…と言う言葉は
走られる範囲で最大限と言う意味です。
路側帯も走られる状況ならば、
路側帯まで含めて左の隅で寄って進路を譲る義務があるのです。 安全に走るという大前提ですので
左に寄る程度でいいそうです 路側帯も走られる状態なのに、路側帯に入らずに走っていたら、
それは「最大限左の隅に寄って進路を譲っている」とは
言えないわけです。
そもそも、そういう状況になる前に、
道路の左の隅しか走ることは許されていないのだから
最初から路側帯を走らなければなりません。 >>270
>左に寄る程度でいいそうです
独自解釈はやめましょう!
「最大限」に「左」の「隅」に「寄れ」!と
道交法には書かれているんですよ! なるほど
自転車は車道中央を走ってもいいんですね
わかりやすい解説ありがとうございます >>272
その解釈が気持ち寄れる程度でもいいということですね
なるほどなるほど納得 >>273
>自転車は車道中央を走ってもいいんですね
日本語読めないほどバカなんですね。
>軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、
>それぞれ当該道路を通行しなければならない。 安全第一ですね
左側も危険ですから車道の右寄りでも構いません 車線があるところでは一番左車線の真ん中でも構わないんですね
いいこと知りました 右側は禁止ですが気持ち左寄りなら構いません
追い越す側に安全に運転する義務がありますので ええそうですよ
車線のど真ん中を堂々と走って問題ありません 新たな条文を紹介します。
自転車道がある場合、自転車道を通行しなければならない…と書かれていますが、
道交法では「極力、自転車に車道を走って欲しくない」という意図があるのが
分かるのではないでしょうか?
>第六十三条の三
>自転車道が設けられている道路においては、
>自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情により
>やむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。 自転車は車線の中であれば右寄りでもいいとあるんですね >>281
>道交法では「極力、自転車に車道を走って欲しくない」という意図
とするならば、自転車に車道原則のルールなど
あるわけがない…と言うことも想像に難しくないでしょう。
実際、そんなルールはないですし。 そうなんですよ
左に寄っては具体的なものがないので道路ほ中央線より左が正解なので車線の右でも構いません 後ろから来た自転車には進路を譲るけど自動車の場合は安全に追い越す義務が自動車にあるんですね IDコロコロ変えながら、
デタラメばかり書き込んでるバカがいますが
荒らしなので気をつけてください。 100レス男の理論なら、
第2車線以上を走れるのは自動車だけだから、自動車は第2車線以上を走る義務があるな
他にもトンデモルールがたくさんできそうだ お、今日はあと19resじゃないか。がんばってるなw 法に明確に書かれていない事が特に自転車絡みではたくさんある
で、荒らす事が目的で色んな条文をつぎはぎして珍説を作り出しここに毎日100res書き込んでレス乞食をする
そんな楽しい毎日を送ってますねw わかりやすい解説
道交法
自転車は車道を走れ歩道は例外なので走れない
一番左の車線を走りなさい車線内なら右寄りでよく左は1m以上の安全距離を空けなさい
後ろから来た自動車に道を譲る義務はないから自動車は1m以上の車間を取れるまで抜かせないので追従する義務 >>291
何言ってるのか意味不明です。
自動車は左側を走るルールになっており、
右のレーンは追い越し用なので
常時走り続けるのは違法となります。 >>294
>車線内なら右寄りでよく
それはダメです。
車線内でも左寄りです。 そのような規定はありません
常識もない人はレスしないでください IDをコロコロ変えているローディーは
道交法を何も知らないと言うことが分かりますね。 車両通行帯の設けられた道路でなければ、第十八条に従って、
軽車両は道路の左側端に寄って通行しなければならないが、
車両通行帯の設けられた道路では、第二十条に従って、
道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならないだけで
軽車両限定の「左側端に寄って」等の義務はない
> 第十八条
> 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
> 自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、
> 軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、
> それぞれ当該道路を通行しなければならない。
> 第二十条
> 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、
> 道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。 自転車は車道を走るのが原則ですね
そして車道の中であれば右でも左に寄ってる
後ろの車に道を譲る必要なし
なるほど 義務はない
必要ない
この違いがわからない人なんですね
なるほどw おいおい、100resに届いてないじゃないか情けない そりゃ正しくて分かりやすい解説サイトを出されたらいくら切り取り曲解しても無意味だもの
あれだけ無意味に吠えてて
自転車は車道走行が原則
車線の右を走ってもいい
自転車を追い越す車両に安全に追い越す義務
が明らかにされたんだし
息してないよ(笑) つまり嘘を100resしても本当にはのらないってことだね
当然だけど 嘘でもメチャクチャでも何でも相手が対抗する気が無くなるまで大声で吠え続ければ最後には勝つ、というメンタリティの民族がいるよね
そういう国の人だったか しかし全てが無駄だった100resガイジ
法治国家なのでいくら嘘を吠えても無意味 アンカ貰えなくなったら書き込みがなくなったなw
アンカで金もらえる仕事なんじゃねーのかww 仕事だろうが単なるかまってちゃんだろうが荒らしにアンカは養分にしかならん事がまた証明されたな 都合の悪いことが書かれると
無視しろ!相手にするな!と言い出すのは
どのスレも同じですな〜。 都合が悪いから無視するのでは無いんだよなぁw
根拠のないいい加減な事を書いてるからかなり長い事反論されてたわけだしww
いくら根拠付きで論理的に反論しても論点逸らしたり無視したりで逃げながら自説を強行に主張するだけの声闘バカの荒らしにしかならないからいい加減に見放されての無視なんだよなぁwww
それすら理解できずに痛いところをついたから無視されている!
とか思っちゃうところが典型的な低脳ガイジですなぁw ここの人たちって韓国人と同じで
嘘でも言い続ければ真実になると思ってるのかな? ここの人達ではなくて低脳爺と呼ばれている糖質キチガイな 都合の悪い道交法を書かれると、
必死になって真逆のデタラメな道交法を書いて
打ち消そうとします。
やってることが韓国人とまんま同じです。 自転車は車道走行が原則で歩道は例外規定です
車線内はどこを走っても構いません
追い越す車両は1m以上の距離を空けて安全に追い越す義務があります
みなさん公道は自転車優先ですよ 車線内ならどこを走っても構わないというのは複数車線の第一車線のことだろ?
この場合追い越す車両は1m以上の距離を空けるどころか隣の車線を通行する義務がある ● オーストラリア 60km/h以下 1m 60km/h以上 1.5m
● カナダ 1m
● アメリカ 3フィート(約91cm)〜4フィート
● イギリス 1.5m
● アイルランド 1.5m
● フランス 1.5m >>321
片側1車線でも同じですよ
中央から左半分を走ればよいとなっています
追い越す側の注意義務ですね はい、また適当な嘘でした〜
1mに何の法的根拠もありません〜w 反論できなかったので
自転車を追い越す場合は1m以上の距離が必要とわかりました 日本では安全距離を1.5mとされてますよ
1mではなく1.5m以上でお願いします >>322
海外は必要な間隔が法律で決まってるのか
それともこれらは単に推奨される間隔?
少なくとも日本では必要な間隔の法律は無い
よく言われる1.5mは目安でしかない 否定する人は明確な根拠を示さないと無意味ですよ
切り取り改変曲解ガイジと同じ >>327
海外は法律で定められています
日本でも法律で定められています
第二十八条 車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。
4 前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条において「後車」という。)は、反対の方向又は後方からの交通及び前車又は路面電車の前方の交通にも十分に注意し、かつ、前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。 それもほとんどの車両が守ってないルールだよな
しかしたまに居る酷い車両は、第2車線走ってて先が渋滞となると第1車線から追い越しかける車両な
あれ直後で第1車線に入って自転車のすぐ脇腹を高速で抜いてくから直前まで気配無く不意を突かれゾッとする
県外(都内だと横浜とか)の3ナンバー車だったり普段は走ってないニワカぽい車両や他区ナンバータクシーだったりするし宅配オートバイもわりとやる >>329
必要な間隔を取ることは決まってるが、具体的な間隔の数値は決まってない 時速15kmでも1m、時速100kmでも1mだったら合理的ではない
状況に応じてということだろうが、目安としても1mより少ない数値は見た記憶がないな 現実問題1メートルでも1.5メートルでもどうでもいいよアホくさい
計測するわけじゃなし意味のない机上の空論
現実世界で大切なのはちゃんと安全が確保できる距離を保って追い越せってことだけ
当然よろけているジジイとスポーツ車に乗ってる奴では同じ自転車でもその距離は変わってくるし
すぐに法律云々言い出す奴ってやっぱり頭悪いよねw
自分では絶対に気付かないのだろうけども よく1.5mと言われるけど、
標準的な道路環境、標準的な自転車、法定速度以下ならそれが目安なんだろうな
というか、上記の条件でそれより遠ければどんなことが起こっても間隔不足だったと言われないのが1.5m >>333
まずは生きて社会生活送っている以上、法律守れよな >>323
道交法上は、片側1車線であれば軽車両は左側端に寄って通行する (18条1項)。 はい、未だに1mの法的根拠は出てませんw
だってないからねw
徐行の速度と同じで具体的な数字は決められていないのにやたら言うやつは何なんすか?w
頭悪過ぎww >>339
道幅の狭い黄線では追い越さず徐行しろ的なトンマなことが書いてあるなあ
こういう現実無視の運動って何の意味もないな 俺は良いと思うけどなあ
法定速度の60km/hで1.5mとして、40km/hなら目安を1mに縮小しても良いとおもう >>340
現実無視してるのはお前
法を破れと言えるわけがない >>340
「黄色の中央線が描かれていても、軽車両を追い越しためにはみ出すのは禁止ではない」
と聞いたことがあるので、ググったら正しかった。
よって「はみ出し禁止の交通規制(中央線が橙色の実線)
が実施されている場合や対向車が接近している場合等には、中央線からはみ
出すことができません」という記述は間違えている。 >>343
へー、そうなんだ
ググった先のソースを貼りなよ
ここにそうだった、とだけ書いても無意味だよ >>318
例外とか言葉の問題じゃないんですよ?
実際、そこの場所が通行可能かどうがが大事です。
走られる状況ならば、そこを含めて
もっとも左の隅を走る義務があるのです。
自転車に限らず、道交法というのは、状況によって
その時の義務が変わるものです。 >>329
>できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
この義務を無視して、安全性の低い自転車で
車道を爆走しているのがローディーでしょ?
車と自転車とでは「安全な速度」が全く違うのだから
自転車の制限速度は自動車と同じ!なんて屁理屈は通用しないのです! >>340
>道幅の狭い黄線では追い越さず徐行しろ的なトンマなことが書いてあるなあ
冒頭の部分からデタラメ満載ですな〜。
第6条第2項は徐行の義務など全く関係のない条文なのに
それを引き合いに出してるんだから呆れます。 >>331
決まってますよ
それを理解できないならレスすんなボケ >>347
目が悪いのか?頭が悪いのか?
徐行の義務について書いてあるぞ >>332
バカジャネーノ
よく読めメクラガイジ
>できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。 >>333
アホは黙ってろよ
机上の空論(キリッ
大ボケwww >>334
世界の基準では安全1.5m
日本でも1.5m
反論は根拠を示さないと無意味だよ >>337
左側端とは具体的にソースを示して反論すること >>338
基準を示されてますけど
涙目だからかアホで読めないのかな?(笑)
根拠示されるとすぐに
ない!ない!と吠えるよねwww >>339
それはソースではなくただの落書き(笑) >>345
左端の隅を走る義務はありません
反論には正解なソースを示してください
お前の思い込みはNG >>351
キミみたいな独りよがりな人間が実は一番迷惑だったりする 1.5メートルより離れてても恐怖を感じたら脅迫罪で告訴しましょう >>349
無関係な条文です。
第6条第2項
>警察官は、車両等の通行が著しく停滞したことにより
>道路における交通が著しく混雑するおそれがある場合において、
>当該道路における交通の円滑を図るためやむを得ないと認めるときは、
>その現場における混雑を緩和するため必要な限度において、
>その現場に進行してくる車両等の通行を禁止し、若しくは制限し、
>その現場にある車両等の運転者に対し、当該車両等を後退させることを命じ、
>又は第八条第一項、第三章第一節、第三節若しくは
>第六節に規定する通行方法と異なる通行方法によるべきことを命ずることができる。 ↑
愛媛のサイトにこう書かれていますが、全くの大嘘です!
第6条第2項は上に示した通りですが、
どこにも徐行を促す規定など書かれてもいません。
↓
>「愛媛県自転車安全利用促進条例」(以下「条例」といいます。)では、
>自動車等の運転者に“自転車との安全な間隔の保持又は徐行”を促す規定
>(第6条第2項)を設けていますが、十分に浸透しているとは言えない状況 にあります。 あ、間違えました!
愛媛は道交法を無視して全く独自に
条例を作っていたんですね。
第6条第2項は道交法のことではないので
どおりで話が噛み合わないわけです。 >>357
まともな反論もできないロンリーくん恥ずかしいよ >>361
道交法に沿った解釈ですね
安全な速度と方法ですから
1.5m以上空けましょう(笑) >>350
レスアンカー間違えてる?それとも発狂してる?w 低脳爺にアンカは養分です
反論したくてもアンカはやめましょう
彼の仕事の報酬()は安価に対して支払われています 徐行速度と同じで安全な側方間隔も具体的な数値は法では決まっていません
数字を上げてるのはバカだけですw いずれにせよ、避けるべきなのは自転車の方なんだけどね。 >>366
反論にはソースを示せないと無駄
バカは放置で >>367
避ける義務は追い越す方だね
>安全な速度と方法
よく読んで理解しようね老害ちゃん 365 名前:ツール・ド・名無しさん :2021/08/18(水) 19:58:46.26 ID:Dtzys+9c
低脳爺にアンカは養分です
反論したくてもアンカはやめましょう
彼の仕事の報酬()は安価に対して支払われています
371 名前:ツール・ド・名無しさん :2021/08/18(水) 20:37:35.99 ID:Dtzys+9c
低脳にアンカは付けるなよ >>353 >>323
「左側端」について俺の知る限り、数値による具体的規定はなし。
車両全般に関する規定である 「道路の中央から左の部分を通行しなければならない」 (17条4項) と、軽車両の規定である 「軽車両にあっては道路の左側端に寄って」通行しなければならない (18条1項) の表現は明確に使い分けされている。
「左側端」のほうが「中央から左の部分」よりも通行域が限定されていることは明らかであり、
中央から左半分を走ればよいとする >>323 の主張は誤りと考える。
なお、中央から左半分でよいとする考え方よろ。もしそうなら俺もその方が楽でありがたい。 >>373
大丈夫、>>323はよく繰り返されることで誰も相手にしないから >>373
道交法の中で左寄り系の表現は3種類出てくる
前にリンク貼ったんだがこのスレに居着いてそれだけ書き込みしてるのに何故読んでない?
https://www.jablaw.org/cs1202/Q1
リンク先は民間だが道交法からの引用部分を見ればいい
道路の左寄り、は道路全体の中央から左側の50%に相当する部分を指すと解するのが妥当
道路の左側端寄りは、それよりも左側としか確実な事は言えないながら、複数車線がある場合の最低車線数である2車線時には第一車線全体を通行して良い事を考慮すると道路の左寄り(50%)の領域内の更に左半分(全体の25%)程度の領域を指すと解する事が可能
3車線であれば16.7%となる
しかしこれはあくまで無理やり出した数値であって、実際には道路の状況などによって変わるだろうから、割合の数値であろうが実数の絶対値(1mや1.5m)であろうが、現実的には左側端寄りとはみなされるだろう
最後のできるだけ左側端に寄って、は、文字通り出来るだけ、なので路面的に危険などの理由がない限りは常識的には左側端から1m以上を指す事はないだろう
いずれにせよこれらの数値は全て類推であり希望であり参考値に過ぎない
法的には具体的な数値は一切規定されていないのでここで何をいっても意味はない >>373
反論になってないけど
それお前の思い込みじゃん
明確にどっちがどう規定されてるかソースを示して反論しろよ低脳(笑) >>376
それはただの落書き
根拠の意味もわからない低脳老害は消えてくださいな 自転車は車道を走行するのが原則
第一車線を走りなさい
その車線内であれば中央でも右でも構わない
左には安全な距離1.0mを確保できる
追い越す車両は自転車と1.5m以上の距離を空けて安全な速度で追い越す義務がある
追い越せない場合は自転車に追従すること 反論はただの思い込みや根拠のないサイトではなく法令等の明確なソースを示した上でレスすること
ここまでひとつも出来てませんけど四カスは免許持ってるのにモラルや知識は持ってないの?(笑) 反論にはソースは出せと言いつつ、そもそも最初の自分の書き込みは思い込みでソースはありませんwww >>377
俺は、「数値による具体的規定はなし」と書いた。
あなたは明確に規定されていると考えているようだが、何故、そのように考えているんだ? >>381
反論にはソースで
理解できないボケ老害は黙ってなよ恥ずかしい糞 自転車は車道走行が原則で歩道は例外規定です
自転車はちゃんと車道を走りましょう
自転車な車線内のどこを走っても構いません
車線の右端でも違反になりません
左側にも安全距離1m以上は確保しましょう
追い越す車両は1.5m以上の距離を空けて安全に追い越す義務があります
安全な速度と方法で追い越せない場合は後方車両に自転車に追従する義務があります
みなさん公道は自転車優先ですよ 〇〇が原則、☓☓は例外と言っても
例外の条件に当てはまるなら積極的に利用してもいい >>388
残念ながら
例外は走ることができるであって
積極的に走ることができることではない
車道走行が原則であり歩道速度は禁止
これが日本の法律
反論は明確なソースを示さないとただの落書きだから 法律の「できる」には、避ける方が望ましい、という意味はない
例えば青信号は進行することができると書いてあるけど
青信号のときできれば進まないほうがいいの?
☓はバツ印だった
文字化けするバツとしないバツがあってよくわからないな 追加させて
法律の「できる」は単に選択肢を増やすだけ
仮にその選択肢は避けるほうが望ましいなら、別にそのように書いてある
7種類のバツの文字を試させて(AndroidのGboardで入力)
☓斜め十字
×[全]乗算記号
✕乗算記号
✖乗算記号(太く見えるバツ印)
✗バツマーク(手書きのようなバツ)
✘バツマーク(同上、太く見える)
☒[全]チェックボックス 結局、やたら法律を持ち出す奴は単に他人を叩くための武器として振り回しているに過ぎない
ホントに大切なのはその手の攻撃性を捨てて適切な状況判断をすることだと
このスレを見ているとつくづく思うよ 法律なんて厳密に当てはめたら全員犯罪者ってよく言われるからな >>394
ここは恐らくJISコードじゃないと文字化けする >>394
「ここは恐らくJISコードにない文字は文字化けする」だった 例外である歩道通行を積極的に利用した結果、
例外条件を満たさない場合でも違法に歩道を利用し、
車道を走っていると車の運転手に歩道を走れと言われる
それが問題だ
自転車は車道走行が原則で歩道走行は例外であることを
すべての道路利用者は忘れてはいけない >>395
論破しようと思ったら法律は最強の武器だからね
オープンな掲示板では法律の範囲内でどう振る舞うかを話すしかない
もし法律違反前提の話を邪魔されずにしたいなら5chは不適切な場所
招待制のSNSなどでやるべき
>適切な状況判断をすることだと
>このスレを見ているとつくづく思うよ
あっさり書くけど「適切」と思う基準は人それぞれだからなあ
右側逆走もその人にとっては適切だと思ってるわけで >>400
>論破しようと思ったら法律は最強の武器だからね
こういう攻撃性こそ公道においては不要なものになるって話
攻撃性や悪意を源泉にした正義感ほど始末に悪いものはない >>401
まあそうだ
掲示板と実地は区別すべきだ 本人が自分が絶対に正しいと信じちゃう独善性こそ交通安全においては危険だと思うのだけどね
法律正義マンにはそれが絶対に理解出来ない自分が絶対に正しいから 結論
自転車は車道を走るもの
歩道は例外であり走れない
例外になる場合も車道の走行が原則となる 論破とか毎度の無意味な話題逸らし
屑のやり方は何も変わってないなぁw 定められた条件に該当するときは選択肢が加わり歩道・車道の両方を走れる
それだけのこと 自転車は車道を走行するのが原則
自動車も緊急であればどこでも走れるけど
だからといっていつでも走れる訳ではないよ >>408
>自転車は車道を走行するのが原則
道交法のどこにそんなことが書かれてる?
ちょっと示してくれますか? 原則・例外という言葉を使って車道が望ましいと暗示的に示す人がいるけど、
法律にはどちらが望ましい、望ましくないということは全く示されていない 第十七条第一項の規定にかかわらず…と書かれている通り、
自転車(軽車両)は車両の原則から除外されています。
よって「車両=車道の原則」を受けません。
【第十七条第一項】
>車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、
>車道を通行しなければならない。
【第六十三条の四項】(自転車は歩道の通行ができる)
>普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、
>歩道を通行することができる。
【第十七条の二項】(自転車は路側帯を通行できる)
>軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、
>著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、
>路側帯を通行することができる。 警察庁の人が自転車は歩道における徐行を守ってないとか怒ってるけど
ぶっちゃけ車も制限速度なんか守ってないよな
なんなら制限速度+10くらいでパトカーの横通り過ぎてもスルーじゃん >>412
制限速度+10程度はメーターの誤差があるから捕まえないんだよ まじレスすると、
メーター読みで15km/h超過までは捕まりません。
なので車に乗ってる人は制限速度40km/hならば55km/h、
制限速度50km/hならば65km/hで走るのが暗黙のルールです。 そんなルールは無いからw
捕まえようと思えば10km/hオーバーでも捕まえる
状況次第ですから 車を運転しているとき、制限速度をあまり気にして運転したくないから
GPSとカーナビを使って制限速度以上出せないモードが欲しい。
パネルを見ると道路の制限速度は認識しているようだから、速度制限を掛けるだけだと思う。
なぜ実装しないのかな? >>418
>GPSとカーナビを使って制限速度以上出せないモードが欲しい。
そこまで望まずとも、
制限速度を超過したら警告音が鳴れば十分だから
ナビにそういう機能があればいいのさ。 >>417
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
第148条(速度計等)
10(V1−6)/11 ≦ V2 ≦ (100/94)V1
V1は、自動車に備える速度計の指示速度(単位 km/h)
V2は、速度計試験機を用いて計測した速度(単位 km/h)
実際の速度の90%〜106%
スピードメーターが40km/hの場合、
平成19年1月1日以降に製作された車なら、許容誤差は30.9km/h〜42.55km/h
平成18年12月31日以前に製造された車なら、許容誤差は30.9km/h〜44.4km/h
つまり、法的に実際のメーター速度+10km/hは捕まえられないのだよ >>419
ほらな、15km/h以下でも詰まってるじゃんw
証拠ありがとうな! 100キロ制限の15キロオーバーと30キロ制限の15キロオーバーは危険が全然違うと思う
狭い道を安全にするために超過のパーセンテージに基づいた罰則にしてほしい
30キロ制限の道での15キロオーバーと60キロ制限の30キロオーバーは同じ罰則にすべき 同じ制限速度でも歩道の有無でも危険度は変わるしね
危険を認知して自制心を持って運転できる人はほとんどおらん >>423
あれあれ?
捕まらないんじゃ無かったの?www >>417
そんなルールもないよ
10キロ以下でも違反になる
あと捕まるとかアホ >>420
それはスピードメーターを目で見るか、制限速度超過を耳で聞くかの違いで
制限速度以下にコントロールするために人間が神経を使わなければならない点で
運転手に対する負荷は同じだから意味がない >>429
制限速度を認識することや、視線を正面からそらすことも必要ないのは大きなメリット
とくに細い道で速度オーバーを気にして正面から目をそらすのは危ない >>429
普段から制限速度を超えないように意識してないの?
神経を使うとか以前に当たり前のことで、その程度のことが負担になるのなら事故起こす前に車運転するのやめた方がいいよ >>430
制限速度が30km/hのとき、31km/hが出る度に、音が鳴っていてはうるさくてしかたないな >>418
ISAという装置があって来年以降EUの新型車には義務化されるらしいよ
日本もそのうち義務化されそう
ただでさえ日本は制限速度がゲロ低いのに
>>431
キミは現状に合わせて臨機応変に対応できない融通の効かないタイプなんだろうね独りよがりの迷惑運転しそう
>>433
ニュースくらい見ろよw 確か昔の車って任意の速度に設定すると
チャイムがなる機能がついてたような記憶が…。
そういう機能を復活させてもいいと思う。 何事も目で見て確認は基本
運転だけじゃないよね、こういう話すると各々の能力がわかるわ >>438
ドライバーの目を補完するカーナビ、自動ブレーキ、レーンキープ、ソナーなどで車の安全はどんどん向上してる
精神論じゃ実際の事故は防止できない >>441
だから能力がわかるって話なんじゃないの? 温暖化でうちは全市水没予想だよ
化石燃料車なんか直ぐにでも禁止してくれ
自転車だけで十分やで >>443
人災になるから訴えて転居費払ってもらえ >>434
速度制限装置が実用化どころか義務化されるのか
日本も装置を早く義務化して欲しい
機械に出来ることは、機械にやらせるべきだ >>442
本当の能力じゃなくて、能力の自己評価でしかないことには注意
例えば年寄ほど自分なら事故を避けられるという自信があるそうだ >>447
違反や事故を起こす人って何度も繰り返すと統計でも出てる
それって能力の違いだよねって話
年寄ほど自分なら事故を避けられるという自信があるとかじゃなくて、能力がないから事故を起こすって話してるんだけど
全然論点違うのに、的外れなレスしてくるってやっぱり自転車板は頭おかしい奴多いんだな >>448
いや、能力以上のリスクを冒せば事故率は上がるよねw
能力と運転のリスクの兼ね合いの話であってさw
能力80の奴が過信して100のリスクの運転をすれば、能力50のやつがリスク50の運転をするよりも事故る確率は高くなる、そう言う話はごく当たり前の話なんだがwww >>448
ああ、これは自分は能力があるから音による補助なんか不要だよっていう>>438の態度に対するイヤミね
一部に事故を繰り返す問題ありの人がいるのは確かだけど
逆に、多くの人がこれまで事故を起こしたことがないのに初めての事故を起こすんだから
ホント、自分は能力があるから事故を起こしたことがない、能力があるから事故を避けられるってのは幻想 いや、事故を避けられないのは能力がないから
自分の能力は把握出来ないのも能力がないから
ちゃんとした運転技術と状況把握能力を持っていれば多くの場合事故は避けられる >>451
典型的な自己評価が高すぎの自信過剰ですね 事故って気の緩みで起きるから普段から安全運転をして癖を付けておく
これが回避の一助になる 反則金制度導入されたら警察が罰金稼ぎで必死になるのは目に見えてるよな
自転車の時代はもう終わりだよ、代わりに原付2種でも乗るか 不服申立てしたらいいんじゃない?
大抵は不起訴になるよ >>454
そんなふうになったら動画回しながら速度計撮影して
速度超過してる自動車をかたっぱしから警察に通報してやんよ
もちろん警察がどう対応したかも含めてネットにアップ
ルールを守ってないのはどっちなのか分からせてやる 自転車乗りスレはいつも事故してばかりだね
能力低いバカばかりってことだね >>452
安っぽい精神論だなあ
ちゃんと正しい自己分析が出来るのも能力だよ
謙虚な人間が事故らないわけではないから >>456
交通違反は現行犯が原則だから難しいだろうね
キミが楽しいなら頑張れば良いとは思うけど >>459
交通違反は現行犯が原則って法律に書かれているわけではなく、
警察が全てを取り締まれないから勝手に言っているだけだと思っているのだけど、
違うのかな? >>443
>自転車だけで十分やで
自動車が生み出して来た莫大な経済効果と雇用
そして税金はどうやって穴埋めするんだ? 田舎の方に走りに行っても
バカローディたちをよく見かけるけど、
そんな田舎の道でも舗装されて綺麗な道が整備されているのは
自動車ドライバーの支払っている税金がそれほど巨額で
その円滑な資金があるからなんだぞ?
その整備された道路を、ぬけぬけと
クソローディーも恩恵を受けているのに、
車なくなった方がいい…ってバカかと。
どうやって道路建設や整備の金を工面するんだ? >>458
はいはいすごいすごいあなたはじこらないよ 道路整備は国民の税金で行われています
底辺四輪は何の関係もないただの寄生虫だと気づけよボケ >>464
>道路整備は国民の税金で行われています
じゃないだけど?
ドライバーが毎年8兆円も払っている金があるから
それで成り立ってる。
それとは別に巨大な自動車産業によって
自動車メーカーのみならず、修理工場やガソリンスタンドや
カーショップなどさまざな業種が成り立ってる。
騒然、そういう所も税金を生み出しているわけで、
その業界が成り立たなくなれば、
どれほどの巨額な税収入を失うことになるか考えた方がいいぞ?
その穴埋めを自転車ユーザーが補えるのか? ガソリン価格にしたって、半分は税金だからな。
車が消えれば、そのガソリンからの税収も消える。
巨大な雇用が失われれば、
個人が支払って来た税収も消える。
もう天文学的な大損失だぞ?
そんな日本を望むってバカすぎる!
道路だって荒れ放題になるぞ! 未舗装の道路を走りたいのに、勝手に舗装しやがって。 年々酷くなる自然災害
温暖化で全市水没より悲惨なことなんかない
化石燃料車禁止実現を1日でも早く実現させましょう >>463
幼稚な反応だなあw
上から目線の物言いを否定されてそんなに悔しかったの? >>466
とはいえ日本も脱ガソリンには舵を切ってるけどね
あと15年後には新車販売は禁止になるだろうし >>468
とはいえガソリン車がEVになってもするにしてもその分発電をしなきゃいけないから
日本が現状で本気でカーボンニュートラルを目指すなら原発再稼働+新規に作るしかないと思うのだよね
将来的には脱原発するにしてもさ >>471
そこなw
EUがHVも含めて禁止するって言ってるから日本でもどうなるんだろうって思ってる
ガソリンも世界的に高騰するだろうし長期的にみたらHVも無くなる気がするのだが >>465
底辺四輪は何の貢献もしてないよ
空気を汚して大切な化石燃料を浪費してるだけの穀潰し
自転車乗りの方が社会に貢献してます >>474
頭の悪い極論は自転車乗りのイメージを下げるからやめた方がいい 明るい未来のために化石燃料車捨てて自転車に乗ってください >>474
むしろ日本ではチャリこそ居場所のない邪魔者だと思うが
車は流通で一役かってるが、チャリは公道では歩行者からも車からも邪魔扱いされ運転マナーも車両の中でダントツの悪さ
車体を作るエネルギーもこぐための人力エネルギーも無駄そのもの
化石燃料云々言うならその分チャリ捨てて飯を減らして引きこもって流通の負担さげろやとなる 極論は極論を呼ぶ
まぁこのスレの住民はそんな連中ばっかだけどなw >>470
>とはいえ日本も脱ガソリンには舵を切ってるけどね
今まで得ていたガソリン収入を
国は失うことになるわけだが、
当然、それは国民への増税となって帰ってくるんだぞ? >>476
>明るい未来のために化石燃料車捨てて自転車に乗ってください
確かに環境にはやさしいが、
日本が貧困国のような状態になるから
未来ある日本にはならんぞ? 自動車1台=数百万円。
そんな高価な物がポンポン売れてるんだよ。
それは道路を走ってる車の多さを見れば分かるだろ?
それに対して自転車の平均価格は1万ちょっとだからな。
しかもその多くが中国などの自転車で
経済効果などほぼ無いに等しい。 外車も少なくはないにせよ、
ほとんどは国産車で、日本に利益と雇用に繋がってる。
自動車は部品点数が多いので、
その部品の数だけ下請け会社が存在すると思っていい。
その数多くの会社に、数多くの雇用が存在している。
それに対して自転車はどうだ?
ほとんどが安い中国産の自転車で、雇用も経済効果も税収も
あったもんじゃない。 莫大な雇用と経済と税収を生み出している自動車が
自転車に置き換わったら、日本は貧困国に逆戻りである。
日本全国津々浦々、これほど整備された道路があるのも
多くの国民がお金や税金を投じて乗っているからだが、
それを失えば、トラックもバスにその負担がのしかかり、
通販なんて成り立たなくなるからな。 >>478
俺のは極論じゃなくて客観的事実なんだが
実際、公道走ってたらすげー邪魔だろうチャリって
歩道では幅取るし車道ではチャリが通るような幅は無くただ車の邪魔にしかなってない
もちろん海外に比べて自転車が通るような隙間が無いのも問題でそれなのに原則車道を走れって法律にしたのが間違ってるとは思うけどね
そんな中で運転マナーがクソみたいなロードやウーバーやママチャリ爺がうろうろしてんのよ >>479
新聞くらい読めよw
日本の政策について俺に文句を言うなw >>484
>原則車道を走れって法律にしたのが間違ってるとは思うけどね
でも、そんな法律ないんだけど、
そう勘違いしちゃってる人が多い。
原則車道のルールは自動車とバイクだけで
自転車にはないからこそ路側帯や歩道も走られる。 >>486
勘違いしてるのはお前だぞ
自転車は法律上は軽車両
つまり自転車は法律に書いてないのではなく軽車両と同じなだけ
それとは別に通行してよい場所を法律で別に定められてる
路側帯等がそれに該当する
だから自転車は
法律に特別に定めてる場合を覗き原則車道を走行する
が正解 >>488
あなたは日本語を出来ますか?
【第十七条第一項】
>車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、
>車道を通行しなければならない。
【第六十三条の四項】(自転車は歩道の通行ができる)
>普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、
>歩道を通行することができる。
【第十七条の二項】(自転車は路側帯を通行できる)
>軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、
>著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、
>路側帯を通行することができる。 >>477
飲酒運転や速度違反してる四輪がマナー?(笑)
自転車は配達にも使われてますけど
個人が乗る四輪は何の生産性もない社会の癌 >>489
自転車は車道を走るのですね
歩道や路側帯は例外で車道を走れと
なるほど 100resバカの珍説は100resしなくても正体がすぐわかるから便利だなw >普通自転車は、次に掲げるときは、
>第十七条第一項の規定にかかわらず、
>歩道を通行することができる。
つまり「次に掲げるとき」と言う条件を満たす場合には
第十七条第一項の規定から除外されると言う意味です。
逆に言うと、条件を満たさない場合(のみ)、
自転車は車道を走らなければならないのです。
要するに自転車とって【第十七条第一項】は絶対ルールではないと言うこと。 >>489
あなたは日本語ができないようですが
そこに書いてある事はそのまま俺が言ってる通りの事だぞ
〜できると言うのは法律において「〜してもいいですよ」の意味であって「〜しなければならない」ではない
お前が出してきた条文だけでも
・車両は車道を通行する
・条件を満たせば歩道を通行できる
・条件を満たせば路側帯を通行できる
つまり条件を満たしていなければ歩道や路側帯は通行できない限定条件
そして歩道や路側帯が通行可能でも車道を通行してはいけないわけではない
つまり自転車は原則として車道を走るものとして定義されてるのが明白に書かれてる >>494
>〜できると言うのは法律において「〜してもいいですよ」の意味であって
>「〜しなければならない」ではない
歩道や路側帯の条文においては
あなたが言うように「しても良い」という自由選択の意味がありますが、
第十八条では「しなければならない!」という命令で書かれています。
よって、自由選択ではなくなるわけです。
>第十八条
>軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、
>それぞれ当該道路を通行しなければならない。 道路を通行しなければならない…のであって、
車道のを通行しなければならない…とは命令していないのです。
要するに「第十八条」は車道に限定したルールではないので、
車道以外を走られる車両やケースにおいては、
自転車は左側端を走る義務が生じるわけです。 >>462
お上への上納、ご苦労さん。
だが、一度お上へ上納されたお金で作られた道路は、法律の下で誰でも平等に使用できるんだよ
その法律を曲解して、車道を自転車が通れないようにしたいと思っているようだが、
無駄だよ >>494
>「〜しなければならない」ではない
そうです。
つまり自転車においては「車道を走らなけばならない」とは
道交法は言っていないのです。 >>497
>法律の下で誰でも平等に使用できるんだよ
あなたは、もし、誰かがお金を払ってくれて
それでアパートにタダで住めたら、
その誰かに感謝したり、優先する気持ちは湧きませんか? ドライバーたちが支払っている8兆円もの巨額の税金は
もはや道路だけでは使い切れないので、
一般的な税収としても活用されており、
国民の生活に役立てられているのです。
余っているなら減税して還元すりゃいいだろ!と思うのですが、
一度得た金は手放さないのが政府です。
だから、本来は、期間限定で一時的に設けられたガソリンの暫定税率も、
35年間も延長し続けて取りづづけているのです! >>499
おまえの払ったお金で延長何mの道路が作れたの? >>496
第十七条 4に、
> 道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)
とあるので、
> 第十八条
> 軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。
は、歩道等と車道の区別のある道路においては、道路は車道のことなので、
軽車両である自転車は車道のの左側端に寄って、通行すればよい >>503
>> 道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)
>とあるので、
あなた、その意味理解できてますか? 日本語をまともに理解できていないようだけど
発達障害か何かかな。 >>504
もちろん、私は理解していますよ
あなたは理解できないのですか? >第十七条
>車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、
>車道を通行しなければならない。
>ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において
>歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により
>歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において
>歩道等を通行するときは、この限りでない。
これが「車両=車両の原則」です。
歩道は例外と言われる所為なのです。
しかしこれは、明らかに「自動車&バイク」のことであり、
自転車のことではないことは明白でしょう。
なぜなら自転車の歩道通行は道交法でちゃんと認めているからです。 車とバイクは原則車道であり、歩道は一時利用の例外規定です。
常に走ってはいけないから「例外扱い」なのです。
しかし、自転車は違います。
常に走ってよいので、原則車道でもなければ、
歩道通行は例外ではないのです。 >>495
「それぞれ当該道路を通行しなければならない」
つまり車道においては車道の左端
歩道においては歩道の左端
というだけの話
車道の右端や真ん中
歩道の真ん中はダメですよっていってるだけ
歩道や路側帯が条件を満たさない場合には走れない事に変わりない 警察は国民がルールを知らないことを逆手にとって、
あたかも自転車が車&バイクと同じかのように錯覚させ、
車&バイクとバイクに適用されているルールが
そのまま自転車にも当てはまっているかのように錯覚させています。
非常に悪質と言わざるを得ません。
そしてその警察の嘘を信じ込んでしまっている人が大勢いるのです! せっかくの日曜日に出かけもせず
一日中スレはりついてるとか・・・
もうそれだけで色々察しちゃう >>490
チャリで飲酒運転してる奴がいないかのような書き込みで草
飲酒、信号無視、道交法違反なんかしてる奴はチャリや車に限らずいくらでもいるだろ
ただ、チャリはそもそも道路上に居場所自体がないんだわ 自転車は車両です…、車両は原則車道です…と言いますが、
自転車は車両の中でも特別扱いされた車両であって
他の車両をは区別された存在です。
なので「自転車=車両」は嘘ではないものの、
厳密にはイコールで結んで良い存在ではありません!
そして「車両は原則車道です」はあくまで
自転車を除く他の車両であり、自転車には当てはまりません!
警察はギリギリまで嘘をつかない状態で、国民欺いているのです! 自転車は生産性がありません。
経済も雇用も何も生み出さないのです!
むしろ大損害を出しています! 歩道は例外です…と言うよりも
自転車は例外扱いされているのです。
それが真実です。 四輪に乗ってるアホに何の生産性が?
無駄な環境破壊をしてるだけ
自転車が優先される訳ですね >>517
自転車は車両の中で例外扱いされています。
よって車道の原則から除外されます。 自転車は軽車両なので車道走行です
反論できないデブオヂ 自動車関連税なんて安いもんだからなあ。
それで自慢出来るってどれだけ他の税金払ってないのだろうって思っちゃう クルマも自転車も両方普通に乗るけどな
片方しか乗らない奴なんて馬鹿ばっかに見える
このスレを見てるとね 都内で自転車で暴れてるようなのはたぶん免許持ってないだろ
迷惑かけてることも理解してなければ違反を犯してるという自覚もない困った存在 ロードは免許制にすべきだわな
前も見ずにシャカシャカしてる知恵遅れが一定数いる 免許持ってても飲酒運転や速度違反に一時不停止と信号無視やら酷いもんだけどね すぐに犯罪とか言っちゃう頭の悪い人ってなんなんだろう?
誇大妄想というかなんというか >>508
> しかし、自転車は違います。
> 常に走ってよいので、原則車道でもなければ、
> 歩道通行は例外ではないのです。
嘘丸出し
自転車が走って良いのは自転車可歩道だけ
自転車の歩道走行は思いっきり例外だぞ、法律では お巡りさんは歩道可じゃないところでも歩道走ってるよ 犯罪者予備軍のおまわりが何してようが法律とは関係ないがw お巡りさんって運転免許を持っていなくてもなれるの? >>520
>自動車関連税なんて安いもんだからなあ。
自動車ユーザー達が支払っている8兆円もの税額は
日本の全ての企業や会社が支払っている法人税の2/3に匹敵する額ですよ? >>526
>自転車の歩道走行は思いっきり例外だぞ、
ほとんどの歩道が自転車可能になっており、
むしろ禁止されている歩道が例外です。 >>527
>歩道可じゃないところでも歩道走ってるよ
車道走行が安全にできない場所では
標識の有無に関係なく歩道通行が可能です。
その判断は自分で出るのです。 自転車も青切符的なやつを作って欲しい。信号無視があまりに多過ぎる。
今は一発目から裁判になっちゃうから取り締まりもしづらかろう。
警察署の真ん前でも信号無視する奴が居る感じだからなー
そいつは立番の警官に睨まれ続けた結果、停止線を10m超えたあたりで眼力に屈した ( なお信号無視はお目こぼしされた模様 >>533
>信号無視があまりに多過ぎる。
ほんとそう。
ローディーの信号無視の多さは異常。
日本人としてのモラルをまともに持ってない。 >>533
青切符っぽいことを検討しているらしいが、警官の手間が増えて難しいだろうね うちの地方ではロードバイク乗りはまともなほう。といっても、例えば、
一本道の横断歩道のみに対する車両用信号で、
ロード6割が信号無視に対しその他一般車が8割信号無視 程度の違い。 ※ 割合はイメージです >>535
無理じゃね?
まずナンバーも免許証もないからどこの誰なのかはっきりしないし
書類に偽名と偽住所でも書かれたらどうしようもない
あと街中で逃げられたらパトカーでも徒歩でも追いかけられない
自転車取り締まり専用のガチムチローディ部隊を創設するなら別だが >>531
殆どのソースをw
それ散々否定されてるよねwww >>531
過半数の歩道が自転車走行不可だよ
ほとんどのソースはいつになれば示せるの? >>539 >過半数の歩道が自転車走行不可だよ
逆にこれのソースってある? とっくに出てますけど
反論はソースを示してください >>540
wikipediaの「自転車歩行者道」に
「また、自転車通行可の歩道の延長は6万8992.6キロメートルであり、
歩道の総延長15万5786キロメートルの44.2%を占める。」
とある >>542
ありがとう、自分でも探したけど見つかんなかったんだ
あっさり決着だな
ただ、太くて通行量の多い道の歩道は通行可が多いと思うから
実際の歩行者にとっては通行可が多いように感じるかもね 歩道を走るとガタゴタしてるから走りにくくて結局車道行っちゃう
アスファルトの張り方が車道と違うんだろうな 交差点で車に譲ってるつもりが止まらせちゃう事が多かったんだけど、ペダル回すの辞めてないからだった
固定の弊害がこんな出方をするとは >>541
>反論はソースを示してください
>2006年4月現在、自転車歩行者道の総延長は7万2119キロメートルに及び、
>自動車交通から分離された自転車走行空間の総延長7万8638キロメートルのうち、
>91.7%を占めるまでになった。
>また、自転車通行可の歩道の延長は6万8992.6キロメートルであり、
>歩道の総延長15万5786キロメートルの44.2%を占める。
歩道+自転車歩行者道の合計で考えなければダメです! >>543
騙されちゃダメですよ!
自転車通行可能な「歩道及び自転車歩行者道」が約14万1000キロです。
それに対して走られな歩道は8万7000キロなので、
約62%が通行可能な歩道となっています。
しかし、これはあくまで「距離」であって、数ではないので、
通行可能な歩道の数はもっともっと多いです。
走られない歩道を見つける方が難しいですよ。 要するに、歩道と自転車歩行者道は
厳密には違うと言うことなのです。
自転車歩行者道は、言うなれば歩道と自転車兼用道路で、
元から合法的に走られる歩道です。
もう一方は、自転車の通行が許可された歩道です。
似ていますが、厳密には違うのです。
44.2%と言うのは、後者のみの数です。 そういう細かいことは抜きにして、
とにかく距離ベースで62%の歩道が自転車の通行ができる訳ですが、
あくまで距離であって「数」ではないので、数ではもっと多いですよ。
しかし、その62%をもって「殆どの歩道が通行可能」と言っている訳ではなく、
道交法では標識の有無に関わらず「通行の安全を確保するために
やむを得ない場合」も通行可能と定めているので、
62%に更に上乗せされるわけです。 つまり、車道が安全に走られる状態ではない場合には
標識などなくても歩道通行が認められているわけです。
現在の交通状況を考えると
「安全に走られる車道など皆無に等しい」のではないでしょうか?
となると、歩道の通行が違法となるケースは
「ごく一部」に等しいと言えるでしょう。
実際に標識のない歩道を走っていて、
警察に「車道を走りなさい!」と言われた人など
いないと思いますよ。 例えば、こんな状況で「車道を安全に走られる」と言えるでしょうか?
https://jprime.ismcdn.jp/mwimgs/c/3/-/img_c34a5e3388c1bedecade1b0635e5f832643718.jpg
誰がどう見たって危険ですよ。
道交法では「当該普通自転車の通行の安全を確保するため」なら
標識の有無を問わず「歩道を通行することができる」と定めているので
こういう場合、歩道を走っても違法にはならないのです。 道交法の第六十三条の四では
標識があるケースのみを「歩道の通行が可能」と認めているわけではないのです。
なので、そういう場所も含めれば、歩道が走られないケースは
ほとんどないと言えるでしょう。 簡単に言うと、自分が「車道を走るのは怖い」「危険」と感じれば
標識がなくても自由に歩道を走られるのです。
最終的な判断は、警察に委ねられるので、
警察に「車道を走ってください」言われたら、そこで初めて
命令に従えば良いのです。 なので、元から合法的に走られる歩道62%に加えて、
交通状況から車道が危険な場所も含めると、
むしろ「歩道を走っちゃダメ!なケース」は非常に少ないと思います。
ダメなケースの典型事例は「自転車道/自転車専用レーン」があるケースです。
逆に言うと、それ以外は基本「歩道の通行はOK」と考えて良いです。 反論があれば根拠を添えてして下さい。
できなけば「納得して認めた」とみなします。 >>554
>ダメなケースの典型事例は「自転車道/自転車専用レーン」があるケースです。
道交法では「自転車道/自転車専用レーン」がある場合、
歩道どころか車道さえも通行が禁止されているからです。 >>558
悪質な誘導というか、車カスに自転車は車道を走るものだと認知させることで
車道上のチャリに対する嫌がらせや危険行為を減らす意義はある 法的効力がない悪質な誘導マーク&レーンのせいで
道交法を知らない多くの自転車乗りたちが「車道を走らないと違法」だと勘違いし、
安全な歩道を走られるにも関わらず、車道を走るケースが多発しています。
車道は事故のリスクが高いことが判明しており、
危険な車道に誘導するのは極めて悪質だと言わざるをえません! 国民の多くは道交法を知らないので
自転車レーン(専用ではないもの)や自転車ナビマークがあれば、
そこを走らないと「違法」と勘違いするでしょう。
自治体や警察は、国民の多くがまともに道交法を知らないことなど
百も承知でしょう。つまり「騙す意図」でやっているのです。 【歩道通行可能になった歴史】
>1960年代、急激なモータリゼーションの進展に伴い
>交通事故が急増したことにより、道路法令や交通法令が改正されることとなった。
>その一環として1970年に道路構造令が改正され、
>自転車道とともに自転車歩行者道の規定が盛り込まれた。
>1978年改正により“歩道に上げる”自転車の要件を定めた
>普通自転車という概念が導入され、通行方法などの規定も具体化された。
>その結果、道路整備の面でも利用実態の面でも自転車の歩道通行が定着していく。 【歩道通行可能になった歴史】
>2007年の道路交通法改正により、
>道路標識等により通行可とされている場合のほか、
>次の2つの場合にも普通自転車の歩道通行が認められた。
>普通自転車の運転者が12歳以下の子供、70歳以上の者または
>身体障害者福祉法別表に定める障害を持つ者である場合
>「車道等の状況に照らして自転車の通行の安全を確保するため、
>歩道を通行することがやむを得ないと認められる」場合 国交省とか警察の審議会見てると面白いぞ
自転車周りの話が始まると全員バラバラなこと言い始めてマジで議論がカオスになるからw
昔作ったルール(自転車は歩道OK)と
道路の作り(路側帯消滅、自転車レーン未整備)と
今やろうとしてるルール(自転車は車道)
が全てちぐはぐで何をどうすればまとまるのか誰にも分からない状態 上に引用したように、歩道通行の歴史を見ると、
1960年の法改正〜1978年の法改正〜2007年の法改正の
どれを見ても「自転車の歩道の通行を促進」している事が
見て取れるかとも追います。
なので「自転車=原則車道」というのは、完全に的外れで、
むしろ「原則歩道」の流れを作ってきたのです。 なぜ、度々、道交法を改正して
自転車の歩道通行を拡張してきたのか?と言うと
やはり「自転車の車道は危険」だからです。
車道走行がどれほど危険か?と言うと、なんと!歩道の58.8倍です! >国土交通省と警察庁が共同で設けた「安全で快適な
>自転車利用環境の創出に向けた検討委員会」が2012年にまとめた提言書では、
>自転車の歩道通行を可能にして自動車から分離したことで、
>自転車乗車中の死亡事故が大幅に減少し、
>自転車の交通分担率も高く維持されたと指摘されている。
>日本では1995年に警視庁交通部が同じく通行台数当たりの
>事故件数を調査しており、車道通行は歩道通行の58.8倍危険と推計している。
>歩行者が横断歩道を横断中の事故では自転車の信号無視が、
>歩行者が横断歩道外を横断中の事故では歩行者の飛び出しが多いとも指摘している。 >>547
嘘をつくなよ
走行禁止の歩道は古いデータで走行可はいい加減なデータにして過半数!とかアホか これは交通死亡事故全体のデーターですが、
1970年(昭和45年)に法改正して歩道を走行可能にしたら
ガクッと!件数が減っていることが分かります。
http://www.jtsa.or.jp/topics/img/T239_p1.gif
それぐらい歩道通行させることで事故を減らせるのです。 そりゃ車道の件数だけにしたからそうなるけど
総数が増えてるのはなぜか説明して(笑) >>566
自転車は歩道
を昔はやろうとしてたのは事実だと思うよ
理由は車道に自転車を入れるならどう考えても自転車専用レーンを作らなくてはいけなくなるから
ただでさえ狭い日本の道路にそんな場所はないから自転車は歩道を走らせようとした
歩道すら無い道もザラだしな
それが最近突然覆されたのは何故か
それはロードチャリカスが跋扈してるのがここ10年ほどの話だから
道交法も歩行者も関係なく公道で己の空間に引きこもり前も見ずにシャカシャカする知恵遅れが大量発生したのでチャリが車道に追いやられるようになった訳 >>569
>嘘をつくなよ
じゃあ、警視庁が公表しているデーターをお見せします。
これは都内だけのデーターになりますが、
6割が歩道通行可能と発表していますよ。
>1 道路標識等で指定された場合(都内の歩道の約6割はこれに当たります。)
>2 運転者が児童(6歳以上13歳未満)・幼児(6歳未満)の場合
>3 運転者が70歳以上の高齢者の場合
>4 運転者が一定程度の身体の障害を有する場合
>5 車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合は、
> 自転車で歩道を通行することができます。
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/bicycle_quiz.html 自転車が走れる歩道がほぼ!と言ってたのに
なぜか自転車レーンの話になってるけど(笑) >>573
また嘘をつくね
ほぼ!はどうなったの?
自転車走行可の歩道は半分に満たない ↑
警視庁のサイトにも書かれている通り、
標識によって認められているのが「6割」なだけで、
それ以外でも2〜5の条件に当てはまればOKなわけです。
なので、6割は「最低でも6割ある」言うことなのです。 都合が悪くなると自転車が走れるところはすべてとか
車道も含んでるじゃんwww 標識があれば合法…という条件は
道交法が認めている「1つのケース」に過ぎないわけで、
他の条件を満たせば更に増えるわけです。
その1つの条件だけで62%が該当するのです。 IDをコロコロ変えて嘘ばかり書いている人がいますが、
この人のいうことはデーターを伴っておらず、
無知ゆえにデタラメ書いてるだけです。
反論はちゃんとソースを添えましょ! このIDコロコロ野郎は、
都合の悪いソースが貼られると、
連投してレスを流すのです。 >>570
>http://www.jtsa.or.jp/topics/img/T239_p1.gif
1970年(昭和45年)に法改正して歩道を走行可能にしたから
うなぎ登りに増えていた事故を減らす事ができましたが、
もしも歩道通行を許可しなかったら、
どれほど事故が増えていたことでしょうか。
それぐらい、自転車は歩道通行を基本とした方が良いのです。 >>568
>車道通行は歩道通行の58.8倍危険と推計している。
こういう調査報告が実際に出ているわけで、
車道を走らせることがどれほど危険であるかは
疑いの余地がないのです! >>578
その一つすら半分に満たない
条件にあっても車道走行は原則ですから >>581
それ車道の事故
歩道の事故が急増してるのはなぜ? >>582
古い資料と改正後をごっちゃにしないでもらえますか? >>585
>歩道の事故が急増してるのはなぜ?
歩道で自転車と衝突して死ぬケースは
年間何件ありますか? >>585
>歩道の事故が急増してるのはなぜ?
まず、急増しているというデーターを見せてください。
俺には急増しているとは思えませんので。 車道は危険…と言うことなど
幼稚園児だって認識していることでしょう。
それを大人が認識していないとするなら
ちょっと成長に問題があるんじゃないでしょうか? >>588
お前の考えなんてどうでもいい
お前が示した資料だよボケ(笑) >>589
具体的には?幼稚園児以下のおっさん
自転車が車道を走るのが安全安心だと幼稚園児も理解してるのに 自転車は車道走行が原則です
例外で歩道走行もできる場合がありますが
その場合でも車道走行が原則であり禁止ではありませんよ
歩道は歩行者が歩くためにあります
自転車は車道を走るものです ガイジが言ってましたけど
自転車横断帯が減っているのは自転車走行禁止の歩道に設置されているためです
自転車横断帯が撤去されている交差点を見てください
自転車走行不可ですから >>590
自転車とぶつかって
ひざこぞを擦りむきました…なんて軽微なものでも
一応は、「人身事故」ってことになるからね。
歩道の事故なんてのはそんなバカみていなケースまで
集計しているからですよ。 交差点では自転車は横断歩道の走行を認められていないため
歩道に自転車走行可の標識は交差点を離れて設置されます
そのため自転車は交差点付近では車道を走る義務があります >>595
>何の議論してるの?
こっちはデーター出して主張しているのに、
アンチは何のデーターも出さすに
デタラメばかり書いているんです。 歩道通行が促進されて来たことが
ソースから分かって頂けたかと思いますし、
合法的に走られる歩道の方がよっぽど多いことも
分かったことでしょう。
無知な人は、歩道通行が違法だと思って
仕方なく車道を走っている人もいますからね。
そういう勘違いを生み出しているのが
警察のこの悪質なスローガンなのです。
↓
自転車は車両です…、車両は原則車道です。 走られる歩道の方がよっぽど多いのに
原則車道…というのは悪質なミスリードです。
車やバイクのような車両と、
軽車両の仲間である自転車とを、
同じに思わせているのも悪質です。
自転車だけは例外扱いされているのだから
一般車両とは違うのです。 >>594
違う
横断帯が無くなってるのは、車道の左端を走行してた自転車があれを通ろうとすると
車から見て一瞬左折するように見えて左折巻き込み事故が起こってたから
自転車の車道走行化を推進していくうえで危険と判断されて撤去されてる ある自治体では積極的に整備を進めて
自転車の車道走行を減らしているが
明白に事故が減っている。
https://i.imgur.com/6p7S9sU.jpg このケースを見ても、
車道走行をさせると事故が増えることは明白なのである。
と言うことは、自治体が、法に基づかないような
自転車通行帯や自転車ナビマークをあちこちペイントして
自転車を車道に誘導することが、
どれほど愚かで危険な行為なのか…。 ああいう紛らわしいペイントのせいで、
合法的に歩道が走られるにも関わらず、
車道を走らないと違法であるかのような錯覚をさせ、
みすみす自転車を危険にさらし、事故を増やしているのである!!
悪質極まりないと言えるだろう…。 警察は警察で、勘違いをさせるようなスローガンを吹聴し、
自治体は自治体で自転車通行帯や自転車ナビマークで
勘違いをさせるという二重の行為により、
国民のほとんどが、車道を走らないと違法…だと
完全に信じ込んでしまっているのだ!
警察や自治体は、それが元で起きた事故に対し、
どう責任を取るつもりだろう…。
自転車事故が増えているのは完全にこいつらのせいである! 自転車専用レーンを完璧に整備してから
さぁ歩道ではなくそちらをどうぞ、というのが本来の筋だが
ろくに整備もしないまま歩道から追い出そうとしてるから問題が発生する
誰がどう考えてもおかしい 分析やデーター的にも
車道を走ると事故が増えることなど明白だと言うのに、
歩行者とのちょっとした怪我の事故を回避するために
命を軽視しているとしか言いようがない!
完全に優先順位を履き違えている! >>606
歩行者との接触事故が増えているなら
歩道は歩行者優先であることを認知させて
自転車のモラル意識を高める活動をすればいいのに、
車道に出すというバカな決断をした。
そんなことをすれば、軽微な怪我では済まなくなり
多くの命が失われてくる。 自転車ナビマークは、車の運転手に自転車の走行位置を認識させるために描かれている
と聞いた。ちゃんと運転手に自転車は車道だと認識させるにはよい手法だと思う。
自転車ナビマークによって事故が減ることを期待する。 ランニングしている人が目の前で、
当然のような顔をして車道を走っていても
警察官は声かけすらしない。 >第十条
>歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯と
>車道の区別のない道路においては、
>道路の右側端に寄つて通行しなければならない。
>歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、
>次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。 >>610
歩道は、交差点でわずかだが明らかな段差があったり、車が道路外に出入りするために
下げられたりして、歩いていても気を付けないと足を挫きそうになる
恐らく車道をランニングする人はこれらを嫌うんだろう
健康な人でも歩きにくい歩道は、ベビーカーや車いすやお年寄りにとって
より歩くのに厳しいだろう
なんとかならないものかな? >>612
>歩道は、交差点でわずかだが明らかな段差があったり、車が道路外に出入りするために
>下げられたりして、
歩道を車道よりも1段あげて作るのは、ほんとバカだと思う。
あれのせいで車の出入りも面倒になるし、
自転車でも段差ができて乗りにくいし、
歩行者もつまづくし、
乗り入れのせいで歩道が狭くなるし、
バカの極みだと思う。 99%の歩道が走れても車道は100%走れる以上原則として車道ってのは揺るがないんですが >>613
ああしないとバカなバイカーやコンビニワープするような奴らがそこを通ろうとしてかえって事故が増えるだけ >>547
Wipipedia自転車歩行者道の出典13「自転車歩行者道」と出典14「自転車通行可の歩道」は同じ場所を別の名前で読んでいるだけ.
ダブルカウントだから足し合わせるのは無意味だな
歩道の中の自転車走行可能な割合はこれでFA
自転車通行可の歩道の延長は6万8992.6キロメートルであり、歩道の総延長15万5786キロメートルの44.2%を占める
警察庁 自転車対策検討懇談会『自転車の安全利用の促進に関する提言』2006年11月30日 いくら曲解しても無駄
自転車は車道走行が原則
例外で走れる歩道でも車道走行が原則です
交差点の自転車横断帯が撤去されてるのは歩道が走行禁止だからです
自転車横断帯が撤去されてるところを確認すると自転車走行禁止の場所です
歩道で自転車走行可となっているところは半分未満で道路全体はほぼ歩道を走れません
交差点では横断歩道の走行も禁止です
これからも車道を走る自転車ライフを送りましょう >>609
堂々と車道を走れるので良いよな
しかし,あのマークの上を逆走できる神経がわからん 自転車は車道を走るのが原則ですのでみなさん認識を改めましょう >>602
自転車専用通行帯を設置したときの事故減少率が最も大きいな
自転車通行帯=自転車レーンであり、つまり車道の一部だから、結局は車道を走るべきってことだな >>617 >交差点では横断歩道の走行も禁止です
これは嘘
禁止されてない
横断歩道を通行するときは歩行者の邪魔にならないように,というようなそのときのための条文まで用意されています
高齢者や幼児などを危険なめに合わせることになるので,嘘はやめましょう 自転車は第一走行車線を走ります
車線内はどこでも走れますので中央でも右側でも違反でもありません
左側は安全な距離を開けて走るため最低1mは空けましょう
追い越す車両に安全に追い越す方法と速度で追い越す義務があります
自転車を追い越す場合は1.5m以上の車両間隔が必要です
キチガイドライバーの嘘つきガイジはいい加減でソースも示せないクズです 温暖化対策で化石燃料車追い出し始まるから
車道は自転車優先
歩道は歩行者のみ
と海外並に道路行政を正すべき >>602
この資料に「自転車歩行者道(普通自転車歩道通行可)」と書いてあるなw
やっぱ両者は同じもので>>547は間違い
ID:DecizBQeの言ってることって,こんな調子で嘘と間違いばっかなんだろうな ただでさえ歩道の幅を確保するのが難しい状況なのに、
あの段差のせいで、事実上、歩道が半分になってしまってる。
歩道に植えてる街路樹も邪魔だし、何考えてんだ!って思うよ。 >>626
TOYOTA排斥が本当の理由だけどなー >>624
横断歩道の自転車での横断が禁止されていないのは,禁止する条文が無いから
禁止されてると主張するなら,それを示すのはそう主張する側
横断方法の条文はこれ.これに従って自転車で横断すればいい
○交通の方法に関する教則
第3章 自転車に乗る人の心得
自転車の通行方法は、特別の場合のほかは自動車と同じです。自転車に乗るときは、特にこの章に書かれている事柄に注意しましよう。←※
第2節 安全な通行
1 自転車の通るところ
(5) 道路を横断しようとするとき、近くに自転車横断帯があれば、その自転車横断帯を通行しなければなりません。また、横断歩道は歩行者の横断のための場所ですので、横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き、自転車に乗つたまま通行してはいけません。
ところでこの※のところに「自転車の通行方法は、特別の場合のほかは自動車と同じです。」って書いてあるんだなw >>630
>横断歩道の自転車での横断が禁止されていないのは,禁止する条文が無いから
あるよ。
車両は横断歩道は走られないぞ?
自転車に限り歩道は認められているが
横断歩道は認められていないから違法となる。 お前らは散々「自転車も車両」「車両は原則車道」と言ってるじゃないか?
何で、車両が横断歩道を走られるんだよ!
横断歩道ってのは、歩行者用だからな。
そこに「自転車通行可能の標識」があれば別だが。 >>629
まともなEV作れないトヨタなんか既に過去の自動車メーカーだぞ
無成長時価総額横棒の同族経営企業などどうでも良いがな
ムヒ >>632
だから車道上に自転車専用通行帯を設けるのが一番合理的なんだよな >>634
そもそも車道に
そんなスペースがないところが殆どだから
合理的とは言えない。
道路を拡張するなんて事実上不可能に近いし、
車道脇の店や住宅を立ち退きさせるなど数十年かからるし
費用も膨大になる。 自転車ってお金を産まないくせに、
整備に金のかかる代物なんだよ。
だから本当は「廃止」の方向で進めた方がいい。 自転車は環境に優しいって言うけど
環境を重視して経済がガタガタになったら意味ないしな。
車を電気化すれば排ガスや二酸化炭素の問題は解決するし、
金も雇用も生まないような自転車なんて推進する必要はない。
むしろ減らす努力をした方がいい。 >>631 >>632
じゃあ横断歩道を利用を禁止する条文を示してね
見つからないと思うけど >>634
歩道は広く作って自転車を歩道にどかして軽車両を無視できるようになったことで
車道を全て車のために使って車線増やす、というのを何十年もかけてやってきたから
自転車専用レーン作るためには道路占有幅の抜本的な見直しが必要になるんだよな
既存の道路でそんな大改造ができるかっていうと無理
たぶん10年後20年後も自転車レーンをどうするかって話はうだうだやってると思う
ほんと腐ってんなこの国 それがなくても、
車が電気化されたら、ガソリンスタンドが全滅して、
その経済損失だけでなく、ガソリン税を失うことになる。
そこにプラスして、自転車の推進(代わりに車は減る)ば
雇用から税収から経済も、何もかも大損害損が起きる! >>632 >何で、車両が横断歩道を走られるんだよ!
高齢者や幼児や車道が危険なときは自転車は歩道を走れるからね
横断するときだけ車道に近づくという危ないことをする必要はない >>638
>じゃあ横断歩道を利用を禁止する条文を示してね
車道を走らなければならないのだから
横断歩道は走られないんだよ!
【第十七条第一項】
>車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、
>車道を通行しなければならない。 歩道は「許可を示す条文」があるから走られるが、
横断歩道を走って良い…なんて条文はないだろ?
【第六十三条の四項】
>普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、
>歩道を通行することができる。 >>635
>>602に35路線も実施されているが? >>644
>横断歩道も歩道だからな。
つまり「通行可能を認める標識」のような「許可」が必要ってこと。 >>645
>35路線も実施されているが?
作れるところは限定的だよ。
車道を強引に狭くして作るのは得策ではない。
最前な方法は今まで通り「歩行者と自転車の共存」だよ。
歩道の中で歩行者優先を徹底させて走れば済む話。 >>649
自転車に乗る人を減らすのが、もっとも効果が出るし、
コストも低いし、損失が低い。 とにかく、自転車ってのは増えても
特になることが1つもないんだよ。
車は8兆円もの税収を生むし、ガソリン税も生むし、
買い物やドライブでショッピングや観光地も潤うし、
経済効果や雇用効果もでかい。
でも、自転車て何も生まないのに、金食い虫だからな。
放置自転車だけでも大損害を出してるし。
自転車なんてなくす方がいいんだよ。 自転車が快適に走られるようになれば
自転車が増えちゃうわけで、
その一方で金を生み出す車が減るなる。
大損害なんだよ!
だから、自転車が快適に走られるような状況なんて作るのは
日本を貧困にするのと同じことなわけです。 莫大な金をかけて、自転車道路の整備をしても、
自転車は雇用も税金も経済にも全く貢献していないから
その金は全く回収できないわけ。
損しか生まない! >>642
何だそれか
歩行者は車道通行禁止だけど車道を横断するだろ
それと同じ 自転車乗って買い物なんてしないし、
自転車乗って観光地で金使うなんてこともないしな。
ただ無駄に「迷惑かけながら」走ってるだけで
ローディーは何も生まないんだよ。
むしろ、その迷惑行為で
かなりの経済損失が出ていると思うよ。 >>655
許可された条文がないのなら
自転車は他の車両と同じ扱いになるから
横断歩道は通行できない。
自動車やバイクは横断歩道を走られないだろ?
それなのに、何で自転車は走られると思ったんだ? 自転車が歩道や路側帯を走られるのは、
この条文があるからであって、
無いければ他の車両と同じだぞ?
>第六十三条の四
>普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、
>歩道を通行することができる。
>第十七条の二
>軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、
>著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、
>路側帯を通行することができる。 自転車は「横断歩道を走ってもよい」と書かれた条文があるかね?
ないなら「第十七条第一項」が適用されて禁止です。
【第十七条第一項】
>車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、
>車道を通行しなければならない。 しかし、自転車から降りて
歩いて渡るのは歩行者扱いだから問題ありません。
乗車している限り違法です。 路駐停車の罰金100倍を財源にすれば車道自転車優先も簡単実現だろ
衆議院選挙が楽しみだ
既得権益絶滅
ムヒ >>633
「まともなEV」ってどこで売ってるの? >>660
(普通自転車の歩道通行)
第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。 横断歩道は歩道ではない(軽車両が車両なのはそう定義されてるから)
>>660
通行と横断は別
第二十五条の二を見ると使い分けていることがわかる
歩行者が横断歩道以外で車道を横断できるのも、車両が歩道を横断できるのも
通行と横断は別だから >>657 >許可された条文がないのなら
禁止の条文がなければ許されてるんだよ 以前に自転車が横断歩道を通行してよいかを調べたことがある
結論からいうと、自転車は横断歩道を通行してよい
https://jiko110.jp/faq/doctors_fee/koutuujiko131101.html
↑この法律事務所のサイトに弁護士の見解が書かれている
この弁護士は「横断歩道はあっても自転車横断帯がない場合に、
自転車は横断歩道を使うべきか使うべきでないかが法律の中に明記されていない点で、
道交法の規程不備なのではないかと思っている」ということだ
さらに、道路交通法施行令の平成20年改正で、
「法律は自転車が横断歩道を使って横断することを許容しているのだろう
と読み取れるようにはなりました」とも書いている
具体的には、道路交通法施行令第二条の歩行者用信号の欄に
「横断歩道を進行しようとする普通自転車は」
「普通自転車は、横断歩道において直進をし」
という記載が平成20年改正で採用されているそうだ
私なりの補足すると、
道路交通法施行令第二条は歩行者用信号のある横断歩道に関しての記述だが、
信号のあるなしで横断歩道を渡れたり、渡れなかったりするのは不合理なので
信号のない場合でも普通自転車が横断歩道を通行することを許容していると考えられる 自転車は車道を走るのが原則です
歩道は例外規定でありその場合でも車道を走るのが原則ですね
自転車は第一走行車線を走行しますが車線内であれば中央でも右寄りでも問題ありません
ただし左側は安全距離の1m以上は空けて走りましょう
後続の車両が追い越す場合は追い越す車両に安全な方法と速度による義務があります
自転車との側方距離は1.5m以上必要です
それができない場合は自転車に追従する義務があります 途中で送信しちゃってた
>>657 >許可された条文がないのなら
禁止の条文がなければ許されてるんだよ
道交法にはやってもいいこと、禁止されていないことは書いてない
やっていいことすべてを網羅することは不可能だから
横断歩道を通行して道路を横断することを禁止してる条文は無いうえに
>>630や>>669のようにそのときの方法まで指示されてる >>643
道路交通法施行令に、横断歩道を自転車が進行する前提の記載がある。歩道、横断歩道、自転車横断帯はそれぞれ別物であるから (道路交通法2条1項2号、同4号、同4の2号)、もしも自転車横断帯についてであればそのように記載する必要がある。
( なお、自転車横断帯付きの横断歩道の歩行者用信号については施行令2条4項 )
道路交通法施行令
(信号の意味等)
第二条 法第四条第四項に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。
---- 表内から抜粋
人の形の記号を有する青色の灯火
一 歩行者は、進行することができること。
二 普通自転車(法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第二十六条第三号において同じ。)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。
----表内から抜粋ここまで
……ここまで書いてから、既に 669 が書いてくれていることに気付いた orz >>670
また1mとか1.5mとか根拠のない数字を出してくる地方老人 >>662
なぜ自分達の環境整備を
自分たちの税金で実現しようとしないのだね?
そんな風にドライバーに甘ったれたところが
ローディーのクソっぷりを表しているんだよ!
君は知らないだろうけど、
ドライバーは税金面のみならず、違反金でも
年間800億円も納めているんだぞ?
自転車も車道を走る車両の仲間ならば、
自転車からも違反金を取るべきだと思わんかね? >>672
バカだね君は。
車両は車道を走る義務が課せられているから
横断歩道の通行を許す条文が存在しなければ
違法ってことになるんだよ!
自転車の場合、通行を認める標識があれば可能だが、
横断歩道に標識はないだろ? 但し、通行の許されている歩道と歩道の間に設置されている横断歩道は
歩道が一直線上に繋がっており「通行可能の効力」が消えないと考えられるので
その場合に限っては合法とみなすことは出来ると思います。
逆に言うと、右左折した先にある横断歩道や、
道路に突然敷かれている横断歩道は別の歩道に当たるので
別途「通行可能の標識」が必要になる。
要するに、こういうケースは違法
https://gazoo.com/-/media/TMC/gazoo/column/daily/20/10/22/02.jpg
https://i1.wp.com/pinkmarch.net/wp-content/uploads/2020/11/crosswalk.jpg >>673
>道路交通法施行令に、横断歩道を自転車が進行する前提の記載がある。
↑
要するに、合法的に走られる横断歩道と
そうでない横断歩道とが存在すると言うことです。 歩行者用と自転車用の横断は区別されているので
基本的に自転車は歩行者用を利用できません。
逆も然りです。
【第二条4/横断歩道の定義】
>横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により
>歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
【第二条4の2/自転車横断隊の定義】
>道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが
>示されている道路の部分をいう。 あくまで「歩道通行が許されている歩道と
横断歩道が繋がっている場合のみ
合法的に横断歩道を通行できる。
道交法を正しく理解すればそうなります。
許可されていない限り、自転車は車両扱いです! 上に示した「第二条4」の通り、
道交法で「横断歩道」とは歩行者用だとハッキリと
言及しているのです!
自転車は基本的には車両なので、
通行を許可する条文が存在しない限りは
他の車両と同じで横断歩道の通行はできません。 道交法「第二条4」と「【第二条4の2」により、
自転車は横断歩道を走られないし、
歩行者もまた自転車横断帯を歩けません。 お前らが普段から言ってるように
自転車も車両なのです。
歩道通行は条文により「条件付きで」認めていますが
横断歩道の利用を認めている条文がありますか?
それが存在しない限りは自転車とて
「車両=車道」の原則により違法ですよ。 >>665
>通行と横断は別
バカだなー!
歩行者の車道横断は「通行している」訳じゃないから合法だし、
車両が横断歩道を「通過する」のも、通行している訳じゃないから合法だが、
車両が「歩道を通行」したら違法だ! 今日も100res君が暴れてるな〜w
お薬飲みなよ〜ww >>676
もともと横断歩道は道路の一部(第2条)なので通行して無問題 >>686
あ、な、た、日本語読めますか?
「歩行者の横断の用に供するための場所」が目に入らないのかい?
【第二条4/横断歩道の定義】
>横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により
>歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。 横断…とは書かれているが、そこも歩道だからな。
歩道は歩行者用であるように、
横断歩道も歩行者用である。 自転車は車両なので車道を走りますねー(笑)
でも例外で横断歩道も走れるのでそっちも走りますねー(笑) >>670
>それができない場合は自転車に追従する義務があります
バカですか?
道交法は速い車両を優先している。
>第二十七条の2
>最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間に
>その追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
>できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。 >>691
>でも例外で横断歩道も走れるのでそっちも走りますねー(笑)
通行を認める標識があれば合法だが、
なければ違法。 >>692
>出来る限り
理解できませんか?
それに抜かさせる義務はありませんよ
抜かす方が安全な方法と速度での義務があります >>678
その主張なのであれば全然いいっすよ。 " 自転車通行可の標識は無いが歩道を自転車が通行できる条件を満たす歩道 " についても、横断歩道だけ避けろっていうようなおかしな事にはならんと思うし。
逆に歩道通行できないパターンにおいて、単発で横断歩道のみを使う利益も無い。
677 の画像は手放しでは同意はできないが、ここも解釈問題で水かけ論だ。摘発されたら争えばよい。 >>693
自転車は歩道や横断歩道の走行を認められてますので適法ですので大丈夫です
反論には
ちゃんと勉強してソースを貼るのが決まりですので >>687
横断歩道のところで車道が途切れてるわけじゃなく
連続した車道の中に横断歩道という「属性」を持った部分があるだけ >>688
その条文は使われ方を限定するものじゃないって
これまでさんざん言われてる >>698
それ間違い
横断歩道に車道の属性を持った部分が乗っかってるだけ
横断歩道が主だよ >>694
出来る限り避けろ!と命令されているのは
遅い車両(自転車)なので
車道が「自動車優先」として扱われていることが
理解できませんか? もし自転車が歩道を走れば
「避けなければならない」のはどちらですか?
答え:自転車側ですよね。
なぜなら歩道が歩行者優先だからです。
歩行者は優先なので避ける必要がないわけです。
それは車道における自転車と車の立場も同じです。
車は避けなくていいんです。 >>701
>出来る限り
なので安全が最優先なのは当然ですよ
追い越す側に安全に追い越す義務があると規定されてます >>703
車は自転車を追い越すのに
安全な手段と方法を義務付けられてるよ
アホは消えろボケ >>695
歩道(自転車通行可能の標識あり)→横断歩道→歩道…のように
歩道が繋がっている場合には、標識は有効なんですよ?
そうじゃなければ、横断歩道で分断されるたびに、
標識をいくつも設置しなければならなくなります。
しかしそうはなっていないのは、道路が同じならば有効だからです。
となれば横断歩道も標識の効力を受けると言うことになります。 >>696
>ソースを貼るのが決まり
貼ってますが? >>699
>その条文は使われ方を限定するものじゃない
ソースをお願いします。 >>704
>なので安全が最優先なのは当然ですよ
それはあなたが勝手に作ったルールでしょ?
道交法では安全第一!なんて謳っていませんよ?
>第一条
>この法律は、道路における危険を防止し、
>その他交通の安全と円滑を図り、
>及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。 >>709
ちゃんとソースを貼って説明済みですよ
反論するなら根拠が必要です
それを貼ったら四輪の義務も同じで反論にはなりません 他者にソースを求めるだけで
自分は出さない(出せない)ってのは
さすがIDコロコロ変えて
嘘ばかり書いてるクズ人間だけのことはあますね。 >>713
>反論するなら根拠が必要です
反論のために貼った「第一条」の内容が
理解できませんか? 第一条に「安全と円滑を図り」と書かれている通り、
道交法は「安全第一」で作られている訳ではないんですよ?
それは警察が安全運動で勝手に言ってるだけのスローガンです。 安全第一でやっていたら
交通なんて麻痺してしまいますからね。
だから「安全と円滑を図り」となっており、
円滑は安全と同じぐらい重視されているのです。
遅い自転車を優先していたら、円滑な交通など不可能なので、
車道は速い車両(自動車優先)で作られているのです。 つまり、歩道が歩行者優先であるように、
車道は自動車優先なのです。
自転車はどちらを利用する場合においても、
主役ではないので、避ける義務があります。 >>716
意味がわかってないなら反論は必要ありませんので >>717
スローガンは根拠ではありません
勉強不足で失笑 >>718
>>719
勝手な曲解で無意味でしたね
ソースを示す意味を理解してから出直せボケ老害(笑) 自転車は車両…と言っても、もっとも格下の車両なので、
当然、もっとも権限が低いのです。
そんな当たり前のことぐらい、
ちゃんと認識しておいてください! 遅い者が、速い者の通行の妨げをすることは
道交法第一条に反しているのです!
そういう行為を「通行妨害!」と言うのです。 典型的レス乞食
実生活で人との触れ合いが無いんだろ 糖質キチガイ低脳に爺さんをまともに相手するなよ
相手してる奴もキチガイなんだろうけど 反論できないと、相手にするな…相手にするな…。
ほんとバカの極みですね。 >>700
別にそれでもok
横断歩道と車道の属性が重なってると理解してくれればそれでいい >>708
横断歩道で言えば、歩行者が横断するための印なのに車が通過できる
使用方法は限定されてないね 横断歩道と車道が重なってることなんて
なんの関係もないんだよ?
だから車は横断歩道を横切ることは許されているし、
歩行者も車道を横切ることは許されてる。
だけど相手のテリトリーを通行するのは禁止なんだよ!
なんでそんな当たり前のことも理解できないの? 横断歩道と車道が重なっていれば歩行者優先。
ただそれだけの話です。
話の筋はそんな部分ではなく、
通行できるかどうか?です! 横切ることと、通行することは
全く意味が違うことなのに、
お前らはそこを混同してるんだよな。 日本人の知能レベルって
ほんと、退化しちゃったな。
若い世代って頭悪い奴が多すぎる! >>734
>車道も歩行者優先やぞ
なんで、そうやって、
デタラメばかり吹聴するの? 車両(自転車省く)が歩道の通行が認められていないように、
歩行者も同じように、車道の通行が認められていない。
認められていないのだから、
車道に歩行者優先なんてものは存在しない。 そもそも、歩行者の車道の通行自体が禁じられているのだから
優先なんてものが存在し得ない。
>第十条
>歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、
>次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。 歩道のない道路においても、
歩行者は隅っこしか認められていない。
隅しか利用できない立場が優先であるわけがないだろ?
>第十条
>歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯と
>車道の区別のない道路においては、
>道路の右側端に寄つて通行しなければならない。 優先じゃないからこそ、
隅しか許されていないわけです。
あくまで、優先されるのは
歩道と横断歩道だけです。
唯一、交差点に限り、歩行者が先に横断していれば
その通行を妨げてはならない…との記述がありますが、
これは「先に渡っている状況」だからであって、
先に渡って良いわけではないのです。 条文を示すとこれです。
【第三十八条の二】
>車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において
>歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
これは逆に言うと、歩行者がそれ以外の場所を横断していたら
妨げても良い…と取れるんだよな〜。 いずれにせよ、この条文は横断についてであって
車道を「通行しても良い」わけではないのです。
歩行者は車道を通行できないし、
車両も歩道を通行できない。
横断はどちらも許されています。
横断と通行を混同しちゃだめです。 >>730 >だけど相手のテリトリーを通行するのは禁止なんだよ!
珍説登場ですな
ソースを示してください >>742
>ソースを示してください
【第十条】
>歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、
>次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。
【第十七条第一項】
>車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、
>車道を通行しなければならない。 >>706
私の考えは次の通り。ただ、実際の通行上は困らないのでわりとどうでもよい。この論点の対象横断歩道を通行する利益がない。
・ 標識の設置頻度は、疑問を抱かれている通り、原則として交差点ごとに設置する決まりになっている (≒横断歩道で分断されるたび設置する ) (交通規制基準の制定について(例規通達 平成23年2月21日 例規第6号警察本部長 第3章 第3 2(1) ))。現実にはそうはなっていない理由は実務上の制約ではないかと考える。
・ そのため 706 の「 しかしそうはなっていないのは、道路が同じならば有効だからです 」 の主張には根拠が無いと考える。
・ なお、そもそも「歩道」と「横断歩道」は道路交通法上別々に定義されており (法2条)、それぞれ別々の概念である。ここで、別々の概念である「歩道」と「横断歩道」が道なりに繋がっているからといって、「歩道」が繋がっていると考えることは根拠が曖昧と考える。 >>740
妨げてもいいってひき殺したりでもすんのか? >>743
まさに類推適用だな
具体的なルール(歩行者は歩道、車両は車道)から隠れた原則を見つけ出し(相手のテリトリーを通行するのは禁止)、存在しないルールを作り出す(車両は横断歩道を通行できない)
だからあなたが言うことは珍説だらけなんだよ 自転車は車道走行なんですね
追い越す側は安全な手段と速度で追い越す義務があるんですね
追い越される側は可能な範囲でですから左に寄れなければそれでいいという程度
これからも車線の安全な位置を走りますね >>741
横断は適法、通行は違法なんて区別はないだろ
何も書いてなくても車両が歩道を横断していいのなら17条のただし書きはない
この記述があるから歩道を横断したり通行したりできる
> ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、
> 又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため
> 必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない
横断歩道については何も書かれていない
しかし、車道を進行する車両が横断歩道を跨ぐのはやむを得ない場合であるのと同時に
歩道を進行する自転車が横断歩道を通行するのは必要な限度における通行だと考えられる 横断歩道は自転車の通行が認められています
反論にはソースを示しましょう
切り取りや改変に曲解はご法度ですので 道路交通法施行令2条
普通自転車は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。 キチガイにアンカつけるなキチガイ
低脳爺の小銭稼ぎに協力するから喜んで荒らすんだぞ >>692
自転車は最高速度が高い車両に追いつかれることはないから
進路を譲る義務はないってことですよ >>744
>主張には根拠が無いと考える。
主張の根拠はちゃんと示していますが?
貴方の主張こそが「法律と現実が噛み合っておらず」おかしいわけですよ。
俺の方はちゃんと噛み合っています。
横断歩道=横断のための歩道であり、
歩道であることに違いはありません。 >>748
>横断は適法、通行は違法なんて区別はないだろ
何でそんなに頭悪いの? これは「車は自転車の側方を通過して前方に出ても良いが、
自転車は車の側方を通過して前に出てはならない」と言っています。
こんな条文からも「自動車優先」が判断できるかと思います。
【第三十八条3】
>車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に
>三十メートル以内の道路の部分においては、
>その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を
>通過してその前方に出てはならない。 >進行
止まってたら問題なし
歩道や路側帯でも問題なし 100resバカの珍説は一度まとめる価値がありそうだな
何度もループして同じこと言ってるから >>756
道交法では信号待ちは「進行扱い」です。
異論があればソースを添えてどうぞ。 >>758
>道交法では信号待ちは「進行扱い」です。
信号と書いてしまいましたが、
要するに「信号や横断ほど、踏切等」の一時停止は
進行中の扱いです。 >>758
進行扱いにはなりません
信号で停止中にスマホを触ると違反なんですかバカ(笑) >>759
信号は一時停止にはなりませんよ
バカ曲解 >>760>>761
貴方のバカ論理でみると、こうなってしまいますよ?
↓
>車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に
>三十メートル以内の道路の部分においても、
>前方の車が停車中ならば側方を通過してその前方に出てもよい。 バカのバカによる言い訳を前提にすると
信号待ちや横断待ちなどで停車中の車は
追い越し禁止場所でも追い越しても良い…という
ことになります。 バカは前方に車両が信号で止まってたら隣の車線でも後方に止まるのかwww
バカな奴らwww ソースを示せボケ
759 名前:ツール・ド・名無しさん :2021/08/25(水) 20:10:26.13 ID:OItf6wuI
>>758
>道交法では信号待ちは「進行扱い」です。
信号と書いてしまいましたが、
要するに「信号や横断ほど、踏切等」の一時停止は
進行中の扱いです。 >>766
信号待ち/横断待ちの車両ならば
追い抜きしても良いというソースは? 道交法では追い抜きも追い越しも区別していないし、
進行中も一時的な停止も区別していません。
なので、追い越しはダメだけど、追い抜きなら合法!とか、
前の車が進行中なら違法だけど、
信号待ちや歩行待ちや渋滞中ならば合法!とはならないですよ。 >>767
禁止してると言うならそれを主張する方がソースを示す義務があるよ
禁止されていないことのソースは悪魔の証明なので ここでレスバしても現実になんの影響も及ばさないのに >>768
とっくに反論済みなので同じ主張は無意味
よく読み返してからレスしてください
顔真っ赤にして吠えてて滑稽なだけ 【第三十条】(追越しを禁止する場所)
>車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び
>次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を
>追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
>一 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾こう配の急な下り坂
>二 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
>三 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する
>優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、
>踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に
>三十メートル以内の部分 又は前車の側方を通過してはならない。
又は前車の側方を通過してはならない。
又は前車の側方を通過してはならない。
又は前車の側方を通過してはならない。 と、側方の通過そのものを禁止している訳ですが、
やはり、そこでも(軽車両を除く。)と条件があり、
車の場合は「軽車両」の側方を通過できるのです。
しかし、軽車両側は車の側方通過は禁止されています。
こんな部分を見ても、車道が自動車優先であることが
分かるかと思います。 >>753
@ 主張の根拠を示しているのは理解している。私は、当該示された根拠の理論構成がおかしいから、当該示された根拠には意味がないことを主張している。744に書いた通り、この論点はわりとどうでもいいし別にケンカしたい訳でもない。相手してくれてありがとう。「法律と現実が噛み合っておらず」というのは同意する。決めたからにはそれなりに守って欲しいね警察庁と行政。
A 744にも法2条を参照の旨記載したのだが、「歩道」は、「 歩行者の通行の用に供するための縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された道路の部分 」 (2条1項2号) である。「横断歩道」は、「 縁石線又は柵その他これに類する工作物によって区画 」 されていない一般的な横断歩道であれば、744で書いた通り道交法上の「歩道」の定義に該当しない。 >>775
>通行の用に供するための縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて
「縁石線又は柵その他」と書かれており、
横断歩道のペイントもそれに含まれるわけです。 ID:Gh2HQAKyは、横断歩道は歩道ではないので、
自転車通行可能の標識は有効ではない…と主張したいわけですね?
つまり、歩道と歩道の間に横断歩道がある場合は
ちゃんとその部分だけ自転車から降りて引けと? 歩道→横断歩道→歩道のように一直線でつながっている場合については
標識の有効性が続くことから逆算して「一本の歩道と
見なすことができる…」と分析していますが、
横断歩道はそういうケースばかりではないんで
基本的に乗ったままの横断は違法だと思いますよ。
こういうケースは違法でしょう
https://cdn.mainichi.jp/vol1/2021/05/30/20210530k0000m040099000p/0c10.jpg 横断歩道が歩道と続くか否かについて道交法には記述もなければ区別もありませんwww 「縁石線又は柵その他」と書かれている通り「その他」でも良いわけですし、
そもそも「縁石線」自体が、車道と歩道を区分する石等で続いた線…と
されており、石等…なので、必ずしも「石」である必要はないのです。 >>781
自分は何1つ反論の根拠となるソースを示せもしないくせに
よくそんな態度が取れますね。 無いものはないからなぁ
ソースは道交法の条文全てなんですがwww
貼れないしwww
あるというならそれは少量だから貼ってくれよwww ID:1nUwS6su極度に知能レベルが低くて
話も噛み合わないのでNGにしておきます。 このスレで他人を攻撃する武器として法律振り回してる奴はほぼ例外なく頭悪いから安心しろ 歩道→横断歩道→歩道のように一直線でつながっている場合については
一本の歩道と見なすことができる…ので、
歩道許可の標識の効力は続く…だろうと。
そうでなければ、横断歩道が脇道や横断歩道で分断されるたびに
標識を設置しなければならなくなる…と。
まあ、あくまで現状から紐解いた分析にすぎず、
基本的には「自転車による横断歩道の通行は違法」だと思いますよ。 一本の歩道と見なす事ができる、の根拠はありませんw
キチガイノ妄想ですwww >>789
法律無視して走ってるやつの方が頭悪いと思うが? 俺だって道交法を100%厳守すべき!とは思ってはいませよ?
基本は「他人の迷惑になるかどうか」が
もっとも重要だと思っています。
その迷惑行為に対して、法的にも禁じられているなら
尚更、やるべきではないわけです。
なので、法律的にはどうなのか?ということは
知っておくべきです。 信号待ちのすり抜け行為などは
明らかに、多くのドライバーが迷惑しているわけで、
ましてやそれが違法行為に当たるならば
やめるべきなのです!
自転車優先だと勘違いして、我が物顔で、進路変更を繰り返しながら、
走っているローディーが多いわけですが、
そんな迷惑行為も、違法行為なのです。 俺?w
糖質キチガイの低脳爺が俺という一人称を使うのを見るのは初めてだwww >>776
すこし落ち着くんだ。ペイントが、「 その他これ (縁石線又は柵) に類する工作物 」 、に該当するというのはさすがに無理がある。ペイントを工作物という人間はおおよそ居なかろう。「歩道」の次の項目の「車道」に書いてある 道路標示という文言が横断歩道のペイントに該当しよう。ご存じと思うが道路標示について詳しくは 「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」 参照。
法2条1項
二 歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。
三 車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくは柵その他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。 連投スマソ
>>>777
法律的な話 : 横断歩道の自転車通行については、道交法上の規定が曖昧でありよくわからないと主張する。要は、良いとも明示されてないし、悪いとも明示されていない。この状況下で標識の有効無効の論議をしても無益と思う。
実際に通行する話 : 混んだりしていない普通の横断歩道でわざわざ降りている人はかなり少ないよね。常時警官が立っているようなところは、警視庁や各県警の指導通りおりるのが無難だと思う。 自転車は止まってる車を追い越してもいいんですね
勉強になります >>798
確かめておきたいのですが、貴方は
横断歩道は歩道ではないので
いかなる場所においても
自転車の通行は違法という主張なんですね? >>799
>悪いとも明示されていない。
されてはいますよ。
横断歩道は歩行者用であることは疑いの余地がないわけで、
自転車通行の標識が「横断歩道に対して」有効でないのならば
完全に違法ということになります。 >>800
>自転車は止まってる車を追い越してもいいんですね
道交法のどこにそう書かれていますか?
駐車車両と信号待ち等の一時的に止まっている車両とでは
法的な意味が全く違うんですよ? >>802
>路側帯の存在意義がない
路側帯は名前の通り、
車道の側方に平行に設置されたものです。 路側帯は車道に平行して通っている
歩行者&自転車用の通行帯です。
しかし、横断歩道は車道を交わっているわけです。
そんな所に縁石を引いて歩道を作るわけにはいきません。 ここまで具体的にソースを示した反論がないね
つまり妄想ってことですか
自転車は他の車両を追い越せるんですね 俺は、歩道通行可能の標識が歩道が途切れても有効であることから
そういう場所に限り、横断歩道も歩道である観点から
標識の効力が効く可能性が考えられる…と言っただけで
あくまで基本は「自転車の横断歩道通行は違法」です。
違法な横断者(自転車)が横断歩道で待っていても
止まる必要はないわけです。 それは誤り
自転車は横断歩道を渡れます
横断歩道の優先順位
歩行者>自転車>その他>四輪
これを理解してないペーパードライバー 横断歩道は歩行者優先…と言われている通り、
歩行者は優先なのであって、
自転車は優先など無いどころか違法なのです。 >>812
>歩行者は優先なのであって、
↑
あくまで、横断歩道&歩道に限定された話です。
他の場所では歩行者にも優先権はありません。 100res君定期
このスレを訪れる方へ
このスレには低脳爺と呼ばれる糖質キチガイ荒らしがいついています
毎日100resを目指して嘘や捏造妄想に基づく根拠のない情報を垂れ流し、それに釣られる馬鹿を弄って遊んでいるコドオジの生活保護受給者です
レス数が異常に多いこのキチガイノレスの内容はほぼ全てが出鱈目ですので無視しましょう あざーす
これからも車道を走りますね〜
車道の中央でも右寄りでもオッケーすね〜
信号で止まってる車の横は通っても問題ないっすね〜
これからも走りまっす〜 ↑
このように違法だと分かっていても
平気で無視して走るクソローディーが多いので、
警察は自転車にも許可証とナンバーを義務付けて
自動車と同じように厳しく取り締まって
違反金を徴収すべきなのです。
そうすることで、自転車も
どういう行為が違法に繋がるかのルールを覚えていくだろうし、
自転車の違法行為も少しは減るでしょう。 そもそも
自転車は車両です…と言いながら、
ミラーもヘルメットも義務付けられていないし、
義務付けられている手信号など誰もやっていません。
自転車が直進するのか、曲がるのか分からずに、
迷惑しているドライバーが多いですよ。
警察は「手信号をしないと違法」であることを
ちゃんと周知させるべきです! 自転車には「手で曲がる方向を示す」義務があります。
>第五十三条
>車両の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、
>又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、
>手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで
>当該合図を継続しなければならない。 >>803 >>804
歩行者を優先する前提で通行していいと考えている。
>>673 の通り 横断歩道 (自転車通行帯ではなく) を通行する前提で、信号の意味の定めがある。
歩行者の合間をジグザグすり抜けて行くとかは全然ダメ。
横断歩道は 「歩行者の横断の用に供するための場所」 の反対解釈で、自転車は通れないという考え方の存在を提示していると推察するが、反対解釈はあくまで解釈の域を出ない。当該反対解釈が他の明文規定と矛盾するのであれば、明文規定を採るべきと考える (施行令2条1項の表 人の形の記号を有する青色の灯火) 。なお当該施行令には、「自転車及び歩行者専用」 の標識がある場合などの限定条件は無い。
※ 2条1項4号の規定からは、自転車の通行の可否は 799で書いた通り 『判断できない』 と主張する。 補足:法律のある程度のプロフェッショナルである警視庁及び各県警は、横断歩道の自転車通行の可否に際し、自転車通行可の標識の有無について言及していない(はず)。47都道府県のチェックとかはしてないよ。
主張ってか言いたいことを書くと (私見なんでソースはないよ!) 横断歩道が曖昧過ぎる。法務省なんとかしろ! ちょっと前に施行令で言及されたので一応セーフ。施行令の規定に、標識で許可された場合などの限定文言が無い以上、そこを勝手に限定して主張するのは各人の解釈の話になる。解釈の話であれば摘発とか民事とかで争点になったら個々の事案に応じて裁判所が判断する領域。いまんところ誰も気にしない (そのままでも重大な支障はない) んで曖昧なまま放置される可能性あり。 >>820
> 『判断できない』 と主張する。
判断はできますよ。
横断歩道は歩行者用とはっきり条文で示されているのだから。
歩行者等ではないのです。
貴方が示している根拠はあくまで信号機。
信号機は信号機であって横断歩道を示した話ではありません。
横断歩道を避けて走るという方法もあるわけです。
事実、自転車横断隊はそうなっていますしね。 しかも、道路の途中に設置された一般の横断歩道には信号機はないですし。 たとえ「認めているかのような記述」が見られても、
認めている条文がなければ違法であることに違いはありません。
あくまで自転車は車両なので、
認める条文が存在しなければ、他の車両と同じ扱いになるわけです。 もし、道路交通法施行令が
自転車の歩道通行が合法であるという前提で書いているならば
それは俺が示した事例がそれに当たるのではないでしょうか?
つまり「通行が認められた歩道とつながっている横断歩道」のケース。 横断歩道というのは
横断するための「歩道」であり、そこも歩道であることは間違いないわけです。
となると、歩道の通行を認めている場所においては、
自ずと横断歩道もその対象になったとしても不思議はないです。
なので、合法的に走られる横断歩道と、違法になる横断歩道がある…と考えると、
貴方の説も含めて全ての辻褄があうのでは? 実際、歩道でも、合法に走られる歩道と、
そうでない歩道とがあるわけですから、
横断歩道においても「合法の場所/違法な場所」の2通りあっても
なんら不思議はないわけです。
なので、貴方が示している事例は、
あくまで合法となるケースの話だと考えれば、
辻褄があうでしょ? >>822
> しかも、道路の途中に設置された一般の横断歩道には信号機はないですし。
押しボタン式信号が設置された横断歩道がある
よって以下の説は否定される
>>824
> もし、道路交通法施行令が
> 自転車の歩道通行が合法であるという前提で書いているならば
> それは俺が示した事例がそれに当たるのではないでしょうか?
>
> つまり「通行が認められた歩道とつながっている横断歩道」のケース。 下記のように弁護士が「道交法の規程不備なのではないかと思っている」
という見解を出しているので、横断歩道を自転車が通行できるかの議論は、
「どこに道路交通法の規程不備があるか」を指摘する意味があるだけだろう
>>669
> https://jiko110.jp/faq/doctors_fee/koutuujiko131101.html
> ↑この法律事務所のサイトに弁護士の見解が書かれている
>
> この弁護士は「横断歩道はあっても自転車横断帯がない場合に、
> 自転車は横断歩道を使うべきか使うべきでないかが法律の中に明記されていない点で、
> 道交法の規程不備なのではないかと思っている」ということだ
> さらに、道路交通法施行令の平成20年改正で、
> 「法律は自転車が横断歩道を使って横断することを許容しているのだろう
> と読み取れるようにはなりました」とも書いている 下記のように弁護士が「道交法の規程不備なのではないかと思っている」
という見解を出しているので、横断歩道を自転車が通行できるかの議論は、
「どこに道路交通法の規程不備があるか」を指摘する意味があるだけだろう
>>669
> https://jiko110.jp/faq/doctors_fee/koutuujiko131101.html
> ↑この法律事務所のサイトに弁護士の見解が書かれている
>
> この弁護士は「横断歩道はあっても自転車横断帯がない場合に、
> 自転車は横断歩道を使うべきか使うべきでないかが法律の中に明記されていない点で、
> 道交法の規程不備なのではないかと思っている」ということだ
> さらに、道路交通法施行令の平成20年改正で、
> 「法律は自転車が横断歩道を使って横断することを許容しているのだろう
> と読み取れるようにはなりました」とも書いている >>829
なんとなく言いたいことがわかるが、
歩行者として横断歩道を渡るつもりで「歩行者用押しボタン」を押して、
信号が青になった後、気が変わって自転車で横断歩道を通行しても
道路交通法施行令第二条で歩行者用信号のある横断歩道を通行することを
許容していると読み取れるので、問題ないと考えられる >>826
つまり子供年寄りは100%OK、車道が危険と思ったらOKでいいんだなw 横断歩道は歩行者が横断する場所という属性が車道に加わったもの
横断歩道の部分は車道でなくなるわけじゃない
横断歩道部分は車道ではないとしたら、横断歩道を延長した歩道の部分は歩道ではなくなってしまって車が走れることになってしまうし 気狂いを相手にするから喜んでいついちゃってるだろ
スルー力ゼロやな… >>828
>押しボタン式信号が設置された横断歩道
著しく理解力の低い方のようですが、その横断歩道が、
自転車の通行を許可された歩道と繋がっていますか?
独立して存在している横断歩道ならば、
別途「通行可能を示した標識」がなければ違法です。 >>829
自転車から降りて渡る前提のボタンですよ。
あくまで乗ったままで通行すれば違法です。
>>833
その可能性は十分にありますが、
認めているのはあくまで「歩道」なので、
他の歩道と結びついていない「独立した横断歩道」に
その考えが適用できるかはグレーでしょう。 横断歩道はあくまで「歩行者の横断の用」と示されているので
自転車とて車両なので違法ですよ。
【第二条4/横断歩道の定義】
>横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により
>歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。 自転車の押しボタンもありますので
問題なく渡りますね
車道の真ん中も走りますね 話は変わりますが、このように歩行者自転車専用と書かれた信号機がある場合、
たとえ車道を走っていても、この信号に従う義務があるって
知ってますか?
http://nichestation.net/wp-content/uploads/2016/08/singo-e1471103092175.jpg
自転車のルールは物凄く複雑で継ぎ接ぎだらけです。
道交法を抜本的に改善して自転車を歩行者でもなく、
車両でもない、第三の存在として専用ルールを作るべきだと思います。 自転車横断帯がある場合には車道を走っていても、
必ずそこを通らなければいけないルールと同じです。
信号にも「自転車用」と書かれていれば、
そちらが優先されるのです。 自転車は横断歩道を渡れますので
毎日渡りますね
信号で止まってる車を追い越してもいいので
毎日追い越しますね 自動車やバイクのように
ミラーやウインカーなどの保安装備がしっかりしていて
同じ速度で走られる車両以外はもう
車道自体走らせないようにした方がいいと思う。
保安装備を備えておらず、免許もなく、道交法を知らない者が
車道を走られる事自体が間違ってる!
通行の妨げになってる50ccのバイクも廃止すべき! 一時停止もせず
飲酒運転当たり前
横断歩道は歩行者優先も守らず
そんなキチガイの四輪に道路を走らせるのが間違い 自転車は生産性がないからね。
普及しても利益にならない。
ローディーなんて走ってるだけで
金なんて使わないし。 自転車でも自動車でも片方の立場から一方的に一方を攻撃する馬鹿は須く迷惑なんだろうな
いずれにせよ共有するしかないのだから >>846
ロードも乗ってるけど、クルマも1500万円オーバーのクルマに乗ってるけど何か? >>846
なら歩行者はもっと生産性ないな
お前は歩くのやめろ 生産性ねえ。
少し前に杉田水脈ってネトウヨが「LGBTには生産性がない」って豪語して叩かれていたなー。
世の中を生産性で解釈するのは不毛なことだよ。 >>848
貴方も事例でもわかる通り結局は車は経済にとって重要だけど、
自転車は金を生まない。その一方で迷惑度はすごく高い。 >>850
社会がどういう仕組みで成り立っているのか?を考えれば、
生産性を無視して考えるのは愚かな極みですよ?
金を生み出す物を重視し、
金を生み出さない物は重視しない。
そうしないと経済的に成り立たなくなる。
キミらは日本を貧困にしたいのかい? 奴隷じゃあるまいし金を産むために生きてるわけじゃないし。
楽しいから自転車も乗る、クルマも乗る。それだけだよ。
生産性とか金を産むのが行動の原動力とかじつに貧しい精神性だと思うけど。まさに奴隷根性。
人生を楽しむために稼ぐ。稼いだ金は好きに使う。
それだけの話だよ。 LGBTが快適に暮らせる社会を実現した所で
それが国民全体の幸福に繋がるだろうか?
男同士で公園でイチャイチャしたり、キスしたり、
温泉でSEXしてたら嫌だろ?
そんな社会は全体の利益にならない。 >>853
>楽しいから自転車も乗る、クルマも乗る。それだけだよ。
楽しみだけ追ってもダメなんだよ。
それじゃ社会が成り立たない。
自転車1台走っているだけで多くの車が迷惑する。
優先すべきはマイノリティーの快適性ではなく、
多数派の幸福です。 >>855
>馬鹿で貧乏なネトウヨw みっともねーなあw
貴方が証明しているように
車は社会を潤すけど、自転車は潤さない。
むしろ損失の方がよっぽど大きい!
貴方は自転車に1500万円出せますか? 法律の範囲内で自分で稼いだ金で、自分の好きなことをする。他人に文句言われる筋合いではないな。
まったく発想が社会の奴隷だなw 底辺にはなりたくないねw つか、言えば言うほどミジメになるだけだぞ。奴隷くんw >>858
結局、俺の話の正しさを
貴方自身が証明しているのです。 車となれば、1人の人間が
数百万や1000万超えすら投じるんです。
そんな買い物、他にないでしょ?
そんな値段の物がポンポン売れているのです。
それに対して自転車の平均購入価格は
1〜2万円です。お話になりません。 自転車は購入価格も安いですが、
その後の維持費もゼロに近く、ガソリンも不要で
税金制度もないので全く経済に結びつかないのです。
存在していても利益を生まないのに、
放置自転車の処分や道路整備など損失だけは生むのです。 >>851
自転車は生活の中で、通勤、通学、買い物、子供の保育園への送り迎えなどに利用されて、
非常に実用的で安全な乗り物だ
そうでなければ、これだけの数の自転車が日本に存在するわけがない ドライバーはショッピングや観光地など、
あちらこちらに出かけてお金を使いますが
ローディーは走っているだけで
金を使いませんからね〜。
そういう所でも経済に結びつかないのです。 車自体が高い上に
日本は車の維持費がべらぼうに高い!
しかしそのお金で社会が潤ってる。
だが、自転車にはそれがない。
買うのも安い、維持費はゼロ、そのくせ迷惑度が高い。
そういう社会のお荷物は、
減らす努力をした方がいいと思う。 わざわざ自転車板で自転車に文句言ってストレス発散なんて
最高に生産性がない娯楽だけどそれは構わないのかw まぁ、色々な人に相手にして貰えて嬉しいんだろうなw 迷惑ローディーには
自分たちがどう言う存在なのかを
自覚させた方がいいからね。 自転車は歩道はおろか、車道でも優先権はないし、
社会的な貢献生もない。
歩道を走っても迷惑がられ、
車道を走っても迷惑がられ、社会のガンなんだよ! >>871
自転車が優先の場合もある
交差点での左方優先は道路交通法で、自転車と車が平等だ >>872
>自転車が優先の場合もある
そもそもチャリ乗りなんてみんなバカだから
そんなルールがあることさえも知らずに、
自分が優先だと思い込んで走ってるしな。
ほんと迷惑な奴らだよ。 >道路交通法上、自転車は「軽車両」と位置づけられています。
>したがって、他の車両と同様に道路標識のあるところでは、
>その標識に従う義務があります。
自転車も標識に沿って走らなければならないが、
標識の意味も理解できていないんだからお話にならない!
自転車にも道交法の試験を義務付けるべき! 自転車も車両です…と言うだけあって
車両用のルールを守る義務があるが、
そのルールを知らないだからお話にならない。
まあ、知っていてもクソローディーは
クズ野郎ばかりなので守ろうとしないだろうけどな。 負け犬の底辺四輪が涙目で連投www
豊かな生活のローディ(笑) 自分が守らないばかりでなく、車間距離を詰めて他人にもそれを強要してくるのがクルカス 速度違反が当たり前の四カスが道交法ガー!
何のお笑い? 所詮は道交法
守るべき時には守り守らなくても大丈夫な時は守らない
臨機応変に対応すれば良いやっていう多くの人たちにとってその程度のものです
それを理解出来ない奴が他者を攻撃する武器として振り回してるけどさw
そんなの現実には何の役にも立たない 屑は相変わらず屑だなぁwww
スレチだから他で遊んでろよw で、最近はどんな芸風で荒らしてたの?
低脳爺も君の自演かい?w 荒らすのが生き甲斐
スレチでもお構いなし
臨機応変屑君は朝鮮人の荒らしです
好きな言葉はファシストですwww 化石燃料車禁止の前に自動車関連税の100倍来そうだな
魑魅魍魎の関連利権団体の延命大事だもんね 五輪村のトヨタ自動運転車の明日出場予定だった選手に対する人身事故
オペレーター二人とも選手の方が横断歩道で止まるべきと主張
自動車の横断歩道無視は極刑にしよう
https://news.yahoo.co.jp/articles/707897e3bd343becc3513ae7fe18f7eaac8b6965 都合の悪いルールの存在を無視したり、
ドライバー目線の意見や安全目線での意見を無視したりする奴らは
このスレの目的(>>1)を考えような!
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>道交法だけ読んでも実情に合わない部分がある
>道路行政に文句たれてても明日車道を走れない
>「誇り高き自転車乗り」はどう車道を走るべきか、について議論を
>・自動車・歩行者視点のレス歓迎。ただし基準は「危険」かどうかでお願いします
>・チラシの裏(○○で恐かった・喧嘩した等)歓迎
>・まっとうな自転車乗り全体のイメージも上げたいので初心者の質問には丁寧に答える
>・安全性に問題がない限り道交法は守りましょう >>889
ずいぶん言葉遣い悪いなこれ
どういう生活環境の女なんだよ ローディーも注意されればこんな反応するクソはいくらでもいるだろ。 自転車で平気で信号無視するクソローディーと
電動キックボードで平気で信号無視するクソ女とに
なんの差もないしな。 我が物顔で走っている無法なローディーの存在が
こうやってどんどん社会全体に広がっていき、
やがては信号を守らないドライバーも増えて行くよ。
今のままだと行き着く所まで行く。 クラクション一発で激昂し、煽り運転をやらかすのがクルカスw >>896
黄色は止まれだけど
止まる車はほぼいないよ
赤信号で止まれるのに無視するのがほとんど >>895
俺の地域では見かけませんが、
ローディーの信号無視がどんどん他にも影響を与え、
ドライバーにも広がるであることは想像してましたが、
もう始まっているんですね。
歩きスマホも、自転車に広がり、今では
ドライバーもスマホ見ながら運転してるのを時々見かけます。 元々ドライバーの携帯で話しながら運転が厳罰化されたのですけど 携帯は見ながら走る訳じゃないから
それほど運転への悪影響も無かったけど、
スマホ運転は桁違いに危険だからね。
でもそんなことを平気でやってるドライバーが少なくないです。
特に女は携帯依存が高いから女のドライバーに多いです。 >>901
え?
携帯はメールもゲームもできたんだけどどこの発展途上国の人? >>888
お前さんみたいな攻撃性ある奴が他人を叩くために法律を振り回すことが問題なんだよ
いずれにしても全ての人間が道交法を厳守なんてねーから
まずはそれを前提として走るくらいの志がないと鑑なんぞにはなれねえよ
下衆野郎には理解できないだろうが >>902
携帯の時代には
運転しながらそんなことする人なんていませでした。
社会を知らない人は黙っていてください。 携帯でも普通に電話やメールしてるドライバーばかりだったよ
だから禁止されても守らないから厳罰化されたのな >>904
いや沢山いたし沢山捕まってますが馬鹿ですか?www 今時のクルマはBluetooth使ってのハンズフリー通話が普通に出来るし
CarPlay使えばメールも読み上げてくれる
いつの世も情弱はいるってだけの話 >>904
>携帯の時代には
>運転しながらそんなことする人なんていませでした。
>社会を知らない人は黙っていてください。
社会を知らない人www 4カス君って変態だね。
叩かれ馬鹿にされるのが快感になって粘着し続けてるんだからw わざとふられるように仕向けて失恋の快感をあじわおうとする失恋体質と一緒 368 774RR 2020/06/07(日) 21:26:37.24 ID:kIrwYohi
バイクもそうだし、車もそうだが、
昔は「大きい=かっこいい」みたいな考え方があったんだよな。
そのせいもあって俺はアメ車を好んで乗っていたんだが、
ある時から全く逆の考え方に変わった。
なので、自転車を買う時にも(20インチの折りたたみ)を選んでる。
昔の反動なのか、今は小さい方が好きになってしまったのだ。
だからバイクも軽量でコンパクトな125ccが欲しくて
モンキーにたどり着いた。
折りたたみ自転車から原付に乗り換えただけでこのイキりっぷりであるwww ここでは4カスって呼ばれてんのな。
この連投荒らしは、軽自動車板、楽器作曲板でバカセ
バイク車種板でスパモンとかオナモンと呼ばれてるやつだ。
東三河在住の方、特定にご協力ください。 >>912
主として100resバカ、100resガイジ、100res爺さん辺りが定着した呼び名だよ 楽器作曲板では色んな事を理論的に語りまくるが、その理論がことごとくトンデモ理論で結果バカなのでバカセと呼ばれ出す
その後、いつまで経ってもギターがヘタクソな上、なんか臭そうと言う憶測のみでヘタクサと呼ばれ出すが、これ以外の呼び名はスルーするのにこのヘタクサだけは他のヤツになすりつけようとする等、妙に反応した
この事から高確率で体臭にコンプレックスがあるのではないかと思われる 車道の端を走るからだろ。複数車線では真ん中気味を走っても違反じゃない 片側1車線でも車線の右寄りを走っても違反にはならないよ
これを知らないバカが顔真っ赤にして吠えてたけど >>925
一車線でも車線有りと主張する人だな
知ってる >>923
ほんとそれ
とりあえず車線1つ潰して自転車道にしろ >>926
どこにもそんなこと書いてないけど
バカは脳みそが腐ってるね 忍者ライダーってプロが公道使って危険な行為しててわろた
公園でやるバカもいるがこれは酷いな 忍者ライダー危険な動画削除したわ、保存されてるし後の祭りだな 車相手には交通弱者ぶるくせに歩行者に対して交通弱者の意識がない
歩道走るロードやクロスチャリカス多すぎ 人類の敵のくせに化石燃料車乗りの態度がデカ過ぎる
毎年異常気象が酷くなり多くの都市が今世紀中に水没する
さっさと車道から追い出すべき むしろスポーツチャリを作るエネルギーこそが無駄そのもの 車っていろんなルールがあってそれにひっかからないように製造しなきゃいけないって聞いたことあるけど、ウインカーがみにくい車がたまにある。
横から見てもまったく見えない。正面から見なきゃ見えないとか。
こういうの困るんだよね。
こんなゆるくなったの?車製造のルール。
変なデザインの車ばっかり。 目がおかしいだけ
アルコールで脳みそが腐ってるんだよお前 四輪のモラルが低いね
一時停止を守らず横断歩道も超えて車道に飛び出すのばかり
なので自転車は車道の中央寄りを走らないと危ないね
左側の安全距離を確保することは合法ですから >>939
交差点付近で速度を落とせば安全だから中央寄りを走る理由にはならないな >>940
こっちの方が優先であったり、一時停止の表示がないなら速度を落とす必要はないけどな >>940
車道を走ってるのに飛び出してくる四輪ばかりだからね
車道は中央寄りを走らないと危険だからね >>941
いや、横から出てくるのが危険で、
その危険を避けるために速度を落とことが必要なんだろ
速度を落とすという全く違反のない解決方法があるのだから
中央寄りを走るのは選択肢にならないのではないか? ロードバイク乗ってる人で信号や一時停止守ってる人数える程度しかいないじゃん
特に格好が一丁前な奴
格好やロードバイク立派にする前にモラルとルール守れよ
守れないなら一輪車にでも乗ってろ邪魔 >>943
一時停止をしっかりと守り安全確認をしない四輪から身を守るために車線の真ん中寄りを走るべきだよ
速度を落としても四輪が飛び出して来たら意味がない
一時停止すらしない四輪が多いよ >>944
この文章だと一丁前の人が守ってることになる。 ロードバイク乗ってる人で信号や一時停止守ってる人は数える程度しかいないじゃん
守っていないのは格好が一丁前な奴や高そうなロードバイク乗ってイキってる人間もどき
格好やロードバイク立派にする前にモラルとルール守れよ
守れないなら一輪車や三輪車キコキコにでも乗ってキコキコしてろ
邪魔 昔はロードバイクビシッとした人は交通ルール守ってたはずが
都心部毎日通勤して見てるとビシッとキメてるのに信号完全無視の人が少なくなくなってきたな
世代交代して最近の世代の人は遵法意識ないのか
いやロードバイクがかつてのように特別な物ではなく身近になったからか マニアのものからただの流行りに成り下がったから
気狂いに刃物ってことだよ 信号無視も一時停止もちゃんと安全確認出来てりゃ無視してもガタガタ言うほどのことではないのだけどな
自転車板の住民は純情な人間が多過ぎるw 安全確認できてないから問題なのに
四カスはアホばかりだね 四輪乗りはクズばかりなので信用しないこと
自転車は車線の中央寄りを走るのが安全安心 >>950
歩行者が横断歩道渡ってるのに目の前を自転車で横切ってるだろ
毎日のように >>953
歩行者の邪魔しなきゃ良いんじゃね
自動車はダメだぞ >>954
毎日のように見かけるのは
歩行者を縫うように横断歩道横切ってるのとか
一見ノールックではないかと思うほどのスピード出し横切るてるのとか
せめて徐行して申し訳なさそうにするならまだ分かるけどw
傍目で見てるとこの人らいつか重大事故起こすぞって思える
だけどそんな人で同じ人は見かけないんだよな毎日同じ時間帯通勤してるのに
もしかしてそんな人はどこかで事故起こして淘汰され、新たな無謀自転車乗りが次々追加供給されてるのか、んでまたどこかで事故起こしては自転車乗らなく消えてくの繰り返し
他方で真面目に走ってる面子は同じ人とよく会うんだよね 都会の中心市街地走ってると、マジで自転車レーンないのありえんなって思う
歩道は人まみれだし車道の第一車線は路駐でグチャグチャになってる
マナーの問題と言われる節があるけど
そもそも自転車を考慮してない道路の作りに問題の根源がある
実態にそぐわない規制やルールは得てして無視される
自動車の制限速度がそうであるようにな
あれも運転手のマナーが悪いのではなくルールが実態に追いついてないのである 自転車乗りのルールやマナーの遵守度って撮り鉄と一緒なんだってwww
・・・最下層レベルじゃん
反論出来なかったわ恥ずかしいし涙が出ててきた
ルールとマナー守れ地位向上しろ 高い金払ってルールとマナーの遵守度が最下層wwwwww まずそのロード趣味の奴が自転車乗りの代表という妄想をなんとかしろw いうて車カスも速度制限は守らないわ
駐車禁止の場所で5分以上停めてるわでやりたい放題よね
挙句には暴走して母子を惨殺しておきながら自分は悪くありません車が悪いとか言ってるくらいだし
それに比べたらもう自転車乗りなんて神や仏に見えてくるw 自転車レーン逆走してくるやつホンマ
や ら な い か ? 逆走奴に注意したら「うるせーばか!」だってよ
こんなのばっか、いつか事故るぞ 異常気象問題が深刻です
化石燃料車は出来るだけ減らしましょう 他人の違反を注意する権利なんて誰にもないよ
言いがかりつけてるだけのアホ老害 ストリートビューで見たけど札幌の自転車レーンひっでえな
作り始めたときは警察がビラ配っててまで自転車に使えって指導してたけど
路上駐車だらけで到底まともに機能してない
レーン上の駐車取り締まる気がないなら自転車レーンなんか作るなよ >>966
危ない奴は注意されるにきまっとるやろが
ひきこもりか? こういうやつがいらんことやって煽り運転に遭うんだろうな >>964
逆走野郎は老若男女問わず、いつかじゃなくて今すぐ事故ってほしいわ。子供引き連れて逆走とか正気の沙汰とは思えない。 かなり確信的に右側逆走してる人が居るよね
もしかして左通行って知らない人って居るのかね 今日野球のユニフォーム?着てる女子中学生の集団が自転車で逆走してた
うわぁ・・・とは思ったけど注意なんかしねーよ。追い越す手間がかからなくてラッキーだったわw >>970
逆走はおっさんや子供乗せてるお父さんばかりだよ
こいつら免許持ってるだろうから確信的にやってる >>970
逆走は危険だけど他人の事故を願う人間性はいただけねえな
そんな奴が交通安全とか騙るなよw >>975
聖人ではなく普通の人は他人の事故など望まないから それは5chやってる人が普通じゃないと言ってるのと同じだぞw 逆走2人乗りのママチャリが飛び出してきて急ブレーキかけたせいでタイヤの表面削れて下地出てしまったわ >>978
5chやってる人も自転車乗ってる人も普通じゃない >>982
ヒトゲノム欠損体のお前と一緒にすんなよ笑 他人の事故を望む奴は人間のクズだよ
そんなクズの言うことなんて無意味
それは確かだね クズの言い訳がスゴイw
ネトウヨが言論の自由とヘイトスピーチするようなもんか こんなことでマウント取りするって人間だけかもしれないね 便所の落書きで、俺の方が字が綺麗とか言い張るレベルだからなあ。 自分が事故に巻き込まれたくないから注意はする
つうか、自転車は軽車両って認識無い人が多い気がする 自転車は歩きの延長感覚の人多いだろうな
それにしたって歩きよりもマナー悪いの多いと思う 歩行者優先!と言われることはあっても、自転車優先!と言われることはない
それだけの話だろ まーだスマホながら運転してるアホンダラがいるんだな
両ハンドルに腕のせて片手で持ってもう一方の手で操作
どうやってブレーキかけるんだろ 足があるだろ
歩きスマホしてるバカな歩行者が多いよ 歩道で弱者の歩行車優先とか言われてもいまいちピンと来ないのは
車道で特に自転車が守られてるわけではないからだな
普通に50cmくらい脇を大型車が轟音立てながら通り過ぎてくぞ 自転車の走る位置が悪いだけ
左側は1.5m程度の安全距離を空けたらいいんですよ
後は動画を撮って警察やマスコミに出せばいいだけ 銀座から新橋の間にたむろしてるタクシーのクソ率はなんだ?止まる気もないくせに並走したり、交差点でタイミングよく急発進とか。 >>994
同じことやっても自転車がー言われるのはそういうことだろ このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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