【自転車乗りの】公道車道の走り方【鑑たれ】167
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道交法だけ読んでも実情に合わない部分がある
道路行政に文句たれてても明日車道を走れない
「誇り高き自転車乗り」はどう車道を走るべきか、について議論を
・自動車・歩行者視点のレス歓迎。ただし基準は「危険」かどうかでお願いします
・チラシの裏(○○で恐かった・喧嘩した等)歓迎
・まっとうな自転車乗り全体のイメージも上げたいので初心者の質問には丁寧に答える
・安全性に問題がない限り道交法は守りましょう
・安全な走り方を求めてスレに来る人がいます。邪魔する荒らしや荒らしを相手にする人は、他人の命を危険に晒していると認識してください。
>>950 次スレよろしく
※前スレ
【自転車乗りの】公道車道の走り方【鑑たれ】165
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1626253337/
【自転車乗りの】公道車道の走り方【鑑たれ】166
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1626870003/ 前スレ950が立てないので代わりに立てました
道交法の条文のつまみ食いや類推適用はやめましょう
禁止されていること、許可されることは条文に直接書いてあります 自転車(軽車両)は車両の原則から除外されています。
よって「車両=車道の原則」を受けません。
【第十七条第一項】
>車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、
>車道を通行しなければならない。
【第六十三条の四項】(自転車は歩道の通行ができる)
>普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、
>歩道を通行することができる。
【第十七条の二項】(自転車は路側帯を通行できる)
>軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、
>著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、
>路側帯を通行することができる。 つまり「軽車両と自転車は省いた車両」が、
第十七条第一項で示されている「車両」と言うことになります。
よって「自転車は車両です…車両は原則車道です」という
警察のキャッチコピーは「大嘘!」と言うことです。 ポ ヽ / も
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ゝ _|_____/\ 【自転車ナビマークについて】
>自転車が通行すべき部分及び進行すべき方向を明示するものです。
>自転車は、矢印の向きに進行してください(逆行はできません)。
>自転車ナビマーク・自転車ナビラインは、法令の定めのない表示であり、
>この表示自体に新たな交通方法を指定する意味はありません
>(通行方法については法定又は道路標識等の交通規制に従うこととなります)。
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/navimark.html 自転車に乗っている人たちは、道交法など全く理解していないし、
標識の存在も意味も知りません。
そんな現実の中で、車道に自転車ナビマークがペイントされていれば、
あたかも「そこを走らないと違法になる」と勘違いするでしょう。
本来は安全な歩道を「合法的に走られる」のに
このナビマークのせいで車道を走り、事故にあう人も少なくないと思います。
こんな方に基づかないものをペイントして、
危険な場所に誘導するのは極めて悪質です!! 自転車ナビマークは法的に基づいてすらいないので、
歩道の通行は問題なく可能です。
https://i.imgur.com/KSlyXDn.jpg
https://i.imgur.com/wVd8DSz.jpg
国民を騙すような悪質かつ危険なナビマークは撤廃すべきです! 警察は国民を騙すような
キャッチコピー「自転車は車両です、車両は原則車道です」と広めた結果、
歩道の通行が違法なんだ…と勘違いしている人が増え、
年寄りも危険な車道を走るようになりました。
これは警察の罪ですよ! つまり、警察が、
自転車の事故を増やしている張本人なのです!
自転車の歩道通行は今も変わらずに合法なのに、
警察は、半分嘘の混ざったキャッチコピーを広めて
あたかも「道交法が改正されて禁止になった」かのような
印象操作をしました。
それに合わせて、法に基づかないないナビマークを
あちらこちらの車道にペイントしたので、
尚更「車道を走らないと違法」と勘違いした自転車で溢れています。 昭和45年に道交法を改正し、
自転車の歩道通行を合法化したのは
車道を走ると危険だからです!
その昭和45年から
どれほど車が増えたことでしょうか?
車道は更に危険性を増しているのに、
車道に誘導すれば事故が増えることなど
火を見るよりも明らかです! >>3
第二条に自転車∈軽車両∈車両と定義されてるね
法律はアラカルトじゃない
条文のつまみ食いは許されないよ 歩道は歩行者がいるし、最近は一時停止しないで歩道を横切る車が多くて危ないから車道を走ってる
原則車道なんだから何ら問題はない これは昭和25年から平成25年までの死亡事故数です。
https://www.jtsa.or.jp/topics/img/T239_p1.gif
自転車の歩道通行を認めた昭和45年を境に、
がっくっと件数が減少しているのが分かると思います。
これぐらい「歩道通行」は効果が出ているのです!
逆に言うと、車道走行は危険ということなのです! >>15
>歩道は歩行者がいるし、
歩行者と自転車の事故など、
膝を擦り向く程度の軽傷なものばかです。
大ケガをすることなど超超超レアケースです。
しかし、自転車が車道を走って事故になれば
障害者/死亡は免れません! 4カス低能ガイジの無敵マンまだやってんのか
流石にここまで理論破綻してボコボコに論破されまくってんのに、同じ主張繰り返すガイジスピーカーだと
かまってくれる人いなくなるんじゃね?
議論にならない 議論にならないのは、おまらが根拠も出さずに
思い込みでしか否定しないからです。 議論とかいうレベルから程遠い単なる荒らしだから
まともに相手にする奴も荒らし 276 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2020/11/27(金) 21:25:16.69 ID:gCWoiMmA
相変わらず法律を振り回す奴が多いなあw こういう攻撃的な性格が一番公道では厄介。
多くの人は交通ルールなんて律儀に守らないくらいな余裕が欲しいもんだね。 弁護士、辯護士(べんごし、英: lawyerやpracticing attorneyなど)とは、依頼を受けて法律事務を処理することを職務とする専門職である。 429 ツール・ド・名無しさん sage 2020/07/19(日) 16:28:21.06 ID:FhJwaD9N
>>428
え?権限はあるよ
事前に届け出る事で誘導員を配置して道路を使用する権限があるし、誘導を行う権限がある
それを強制することができないだけで
馬鹿はお前だったね 464 ツール・ド・名無しさん sage 2020/07/19(日) 19:13:02.36 ID:5dbjShDS
どいつもこいつもバイトで交通誘導やったこと無いのかね
交通誘導員には一般私人としての権利(基本的人権とか)しかないよ
だけどその一方で
ドライバーは交通誘導員の誘導には従うという判断を求められてる
例えば片側交互通行で
誘導員が進行を促したら通常は対向車は来ないと判断していいし
止められた側は車線規制側でなかったとしても停止することを求められる
もちろん強制ではなくあくまでも社会通念上ね
だから誘導に従わずに事故が起きればドライバー側は責任を問われることになるよ 無知なイヤホンガイジ
53 ツール・ド・名無しさん sage 2020/09/05(土) 17:24:35.13 ID:oku3HDr8
>>52
そりゃ周囲の音聞こえるのが売りだからな。
しかし、イヤホン自体が条例違反の自治体多いから警察から隠して使うことになる。
実質も、インカムでたまに話すくらいならともかく、常時音楽だと後ろとか側道とか
自転車、車の気配を聞き逃すから死ぬ確率確実に高くなる。
59 ツール・ド・名無しさん sage 2020/09/05(土) 19:50:16.67 ID:HliA5qKV
違反の自治体がある
66 ツール・ド・名無しさん sage 2020/09/05(土) 22:27:21.27 ID:Zcx3jrUy
>>65
あるが?
https://roadbike-navi.xyz/archives/15470/
70 ツール・ド・名無しさん sage 2020/09/06(日) 07:47:04.21 ID:N16Us2Df
>>69
馬鹿は荒らしのお前
あるかないかでいえばあるんだなぁ 写真や動画に証拠能力は認められておりません
法令や判例で認めた根拠はありませんでした
能力厨はいくらでもある!と言ってたソースを期日までにひとつも示していません
これにて証拠能力のソースは終了しました
以下平常運転にてお願いします 臨機応変屑=ふぁくん=喩やくん=コウジおじさん=デブオヂ 信号のない横断歩道に自転車がいたら一時停止するべきか白黒つけようか
https://www.youtube..../watch?v=zIbFSc-n_6s
信号のない横断歩道で自転車が渡ろうとしていた場合、通行する車両は一時停止する必要があるのか?ないのか?
ロードバイクで車道走行をしているからこそハッキリ言える道交法第38条の解説動画 >>28
自転車に乗ったまま渡るなら止まる必要はないが、実際に渡る時に自転車から降りて渡る場合もあるから止まった方がいいな 第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
二
第三十条(追越しを禁止する場所)、
第三十三条(踏切の通過)第一項若しくは第二項、
第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)、
第四十二条(徐行すべき場所)
又は第四十三条(指定場所における一時停止)の規定の違反となるような行為をした者 大切なのは臨機応変の状況判断で停まるべき時は停まり 行けそうだったら行くで構わんよ
すぐに法律の話とかする奴はたぶん自覚はないけど頭が悪い >>31
>停まるべき時は停まり 行けそうだったら行く
それをしないバカチャリが多いんだよな〜。
自分の前に駐車車両があれば、
本来、止まって安全確認してから避けるべきなのに、
後続車の迷惑&危険など考えもせずに、
右へ左へと進路変更して走ってる違法なバカローディーが多い!
そういう行為も違法である。
>第二十六条の二
>車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
>車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を
>後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなる
>おそれがあるときは、進路を変更してはならない。 バカローディーは「自分の方が前を走ってるから優先」だと
勘違いしているが、進路変更する側が「下の立場」なのである!
進路変更するバカローディー側が徐行や停止する義務がある! もういいよ飽きたそのワンパターン
デブオヂは消えろよ恥ずかしい >>35
進路変更より追い抜きの方が下位
はいやり直し
人生をwww この違法行為を平気でやっているバカローディーのなんと多いことか!
>第二十六条の二
>車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
>第二十六条の二
>車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
>第二十六条の二
>車両は、みだりにその進路を変更してはならない。 >>38
お前、前スレで
要するに、自転車と軽車両は、
「車両=車道の原則」には含まれない車両なのです。
って書いてたやん?頭イカれてんとちゃう? このスレでは粘着荒らし4輪カス共が
◆自転車乗りを叩くためのを嘘◆
を撒き散らしているので注意しましょう >>39
実際に道交法にそう書かれているだが?
【第十七条第一項】
車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、
車道を通行しなければならない。
【第十七条の二項】
軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、
著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、
路側帯を通行することができる。
【第六十三条の四項】
普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、
歩道を通行することができる。 第十七条第一項には「車両=車道」と書かれているが、
第十七条の二項と第六十三条の四項では
自転車と軽車両は「第十七条第一項の規定」を受けないことが書かれている。
つまり、第十七条第一項で言う「車両=車道」は
自転車と軽車両を除く車両だと言うことになるんだよ。 事実、自動車やバイクは路側帯&歩道を走られないが、
自転車は走られるしな。
つまり、自転車には「車両=車道の原則」は適用されていないってこと。
これはまぎれもない事実であり、道交法にもそれが示されているだから
否定したって仕方がない。 >>31
> 大切なのは臨機応変の状況判断で停まるべき時は停まり 行けそうだったら行くで構わんよ
止まるべき赤信号を無視するバカが多いよな。
臨機応変に止まれよと思う。 >>41
車両じゃないのに第二十六条の二他を遵守しろって支離滅裂w >>41
>第十七条第一項の規定にかかわらず、
と言うことは、
自転車と軽車両は「車道=車道」から除外されているので
自転車と軽車両にとっての「道路」は車道以外も含まれてくる訳です。
よって、第十八条が示している「軽車両にあつては道路の左側端に寄つて」は、
路側帯や歩道も含んで「左側端」を走る義務がある訳です。
>第十八条
>車両(トロリーバスを除く。)は、
>車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
>自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、
>軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、
>それぞれ当該道路を通行しなければならない。 >>47
>自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、
自転車やバイクは車道しか走られないので
道路=車道ということになり、
車道の中だけで「左側に寄れば」良いわけです。
しかし、自転車は
走られる範囲全てが「道路」と言うことになり、
車道の中で「左側端に寄っても」
義務を果たしていることにならないのです。 >>47
>軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、
は、あくまで「道路の左側端に寄つて」であり、
「車道の左側端に寄つて」ではないのです!
軽車両は「車道+路側帯」が道路です。
自転車は「車道+路側帯+歩道」が道路です。
その中でもっとも左の隅に寄る必要があるわけです。 なので、多くの場所では、
車道を走ること自体が違法ということになります。
そこが道路のもっとも左側端ならば良いですが、
まだまだ「端に寄れる」のに、寄っていないのなら違法です。 道交法に書かれてあることがだけが事実です。
警察の安全スローガンも含めて二次情報は嘘が含まれています。 警察はよく「歩行者優先!歩行者優先!」と
安全運動をやっていますが、
本来そんなルールはどこにも無いのです。
あくまで「歩道は歩行者優先」なのであって、
歩道以外では優先ではないのです。
横断歩道も歩道なので、歩行者優先が成立しているだけで
その他の場所では優先ではありません。 なので、警察が言ってるんだから
正しいに決まってる!と言う思い込みが
捨てた方がいいです。 歩行者はどこでも優先ですね
自動車が優先なんてありませんので >>55
歩行者だって車道の隅しか歩けないし、
歩道があれば歩道しか歩けない。
なぜか?車道は自動車優先だからです。
>第十条
>歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯と
>車道の区別のない道路においては、
>道路の右側端に寄つて通行しなければならない。
>歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、
>次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。 歩道は歩行者優先=車道は利用できません。
横断歩道は車道に作られた特別な歩道だから
歩行者優先が成り立っているだけです。 道交法はバカにも分かる言い方で
直接的な優先権は書かれていません。
例えば歩道で、
自転車は隅しか走られない…と書かれてあれば
それは暗黙的に「歩道は歩行者優先」を示しているわけです。
道路もそれと同じです。 自転車は路側帯や歩道で徐行しなさい…と書かれていれば、
それは歩行者優先を示しているわけです。
なので、速い車両が来たら遅い車両は道を譲りなさい…と書かれてあれば、
それは車道が自動車優先であることを示して居る訳です。
>第二十七条の2
>車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
>最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間に
>その追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
>できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。 自転車には制限速度がないから
自動車と同じ速度で走っていい…と思っている人がいますが、
実は自転車にも制限速度があります。
>第七十条
>車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を
>確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、
>他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 自動車と自転車とでは
直進安定性やブレーキ能力がまるで違います。
万が一の時に
自転車が安全に止まれる速度は
自動車と同じであるわけがないのです。
まあ、せいぜい20km/hでしょう。
それ以上出すことは「第七十条」に反することになり違法です。 具体的に何km/hと定められていないだけで、
事実上、20km/hを超えるようなスピードで自転車で走ることは
他人に危害を及ぼさないような速度と方法…とは言えないので
違法ということになります。
>車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を
>確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、
>他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 常識的に考えても、
原動機付自転車の制限速度が30km/hなのだから
自転車で「道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、
他人に危害を及ぼさないような速度と方法」となれば
自ずと30km/h未満になるわけです。
自転車はタイヤが細くて不安定な車両で
ブレーキ性能も低いので概ね20km/hでしょう。 俺ぐらいしかまともに道交法理解してる人がいないからな〜 w >>28
渡り始める自転車がいたときに車が対処する方法が38条に書いてある
38条があるからっていつでも自転車が渡り始めていいわけじゃない 「横断しようとする」の意味は、横断したいと思っているではなく、横断を始めるという意味
夜が明けようとする、と同じように希望ではなくこれから開始するということを表してる
英語で言うとtry to crossじゃなくabout to cross
これは入ろうとする、右折しようとするなど道交法全てに共通のこと
横断歩道で待ってる自転車は渡りたいと思っていても、車両が近づいていれば36条に従うはずなので渡り始めない
だから渡ろうとしている自転車ではない
したがって車両は止まらずに通過できる 【第三十八条】
>車両等は、横断歩道又は自転車横断帯に接近する場合には、
>当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等により
>その進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車
>がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前
>で停止することができるような速度で進行しなければならない。
これは「歩行者=歩道」と「自転車=自転車横断帯」が
一緒くたに書かれているが、根本的に
自転車が歩道を渡ることは想定されていない。
なぜなら、それは違法だかである。 横断歩道は歩行者用なので、
自転車に乗って横断する行為自体が違法。
よって違法行為は道交法で想定されておらず、
当然、ドライバーも止まる必要はない。 >>71
横断歩道を渡る自転車、自転車横断帯を渡る歩行者を跳ね飛ばして
「あいつが違法だったから!」って言えばいいよw >>59
歩道だけでなく車道も歩行者優先ですよ
恥ずかしいバカ(笑) 横断歩道は歩行者優先
自転車の優先はありません
こんなことも知らないで道交法を持論で語る100resバカガイジwww >>69
36条に従うはずって、36条を知らない人もいるよね? >>70
はいはい、そのなぜなら違法だからであるの根拠をあげてね〜www 根拠?
歩道だからに決まってんだろ!
自転車の歩道通行が許されているのは
そこに「自転車通行可能の標識」がある場合など条件ががある。
じゃあ横断歩道にそんな標識があるか?
答えは「無い!」
無いってことは、自転車で横断歩道を通れば違法ってことだ!
そんな事もいちいち説明しないと分からないのか? 自転車で許可されているのは、歩道であって横断歩道ではないんだよ!
横断歩道も歩道だから、そこに通行可能の標識でも立っていれば別だが、
そんな場所は皆無だろう…。
【第六十三条の四項】
普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、
歩道を通行することができる。 自転車通行可能な歩道と横断歩道とが
直線でつながっている場合には、
自転車通行可能が継続されると考えていいと思う。
しかし、道路の途中に設けられたこの手の横断歩道は
路線が違うので、自転車通行可能の標識が設置されていない限り、
自転車の通行自体が認められないことになる。
https://image.itmedia.co.jp/nl/articles/1906/18/cover_news110.jpg 自転車で横断歩道の正しい渡り方。
https://www.asahicom.jp/articles/images/AS20181107004212_comm.jpg
なぜ歩道の隣に自転車横断帯があるのか?と言うと、
基本的に歩道を自転車に乗って横断すること自体が違法だからだと思う。 君たち少しは法律から離れて目の前の現実に臨機応変に対応する術を身につけた方がいいと思うよ まず、ルールを知って、
ルールを守る事を学んだ方がいい。
故意に違法をすることと、
知らずに違法をすることじゃ意味が違ってくる。 【故意に違法をする場合】
自分が違法行為をしている認識があるから
そこで問題が起きたら自己責任だという意識が持てる。
【知らずに違法をする場合】
自分が違法行為をしていて悪いのに、
ルールを知らない奴は車の責任にしたりする。
八つ当たりするパターンの典型がこれ。 例えば、横断歩道で自転車から降りずに
走ったまま横断することが違法だと分かっていれば、
車が止まってくれなくても仕方ない…と思えるだろう…。
だが、止まるのがルール!と勘違いしている奴は
自分が悪いとも思わずに、止まらない側に腹をたてる。 なので、ルールや優先順位というものを
正しく理解していることは重要なんだよ。
自分が悪いのか?相手が悪いのか?を
正しく理解できていなければ、
むやみに相手を責めることになるからね。
とにかく、ほとんどの場合、車が優先だから、
自転車側に避ける義務があると覚えておけば
間違いはない。 自転車は車道が原則です
どっちも走れると言ってたアホの100resガイジ >>87
>こういう人が一番独りよがりで面倒くさい
めんどくさいのは、正論を吐かれて
何1つ反論できないからでしょ? ほとんどの場合自転車が優先です
車が優先の場所は法令にも記載がありませんので >>90
道交法のどこに
それを伺わせる内容があるのかを
ちゃんと添えて主張してください。 >>86
自転車横断帯を渡っている歩行者にクルマが突っ込んでもドライバーは責任を問われませんか? >>92
>第十条
>歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、
>次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。
自転車横断帯を渡っている時点で違法です。 >>95
自転車横断帯上を通行して青信号を渡る歩行者と右左折でそれを跨ぐクルマはどちらが優先ですか? >>97
>君の作文は根拠にはならないよ〜w
自転車の歩道は合法だが、
それはあくまで標識のある場合に限られる。
横断歩道に「自転車通行可能の標識」が設置されているかい?
なければ違法だよ?
>第六十三条の四
>普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、
>歩道を通行することができる。
>一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することが
>できることとされているとき。 逆に言うと、
車は、止まらなくて良いケースでありながら
止まったとするならば、それもまた違法だと言える。
なので、歩道に自転車がいても、無視して
通り過ぎた方がいいです。 歩道がつながっていれば、
標識の効果は持続する…と考えるのは自然だと思うが? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています