【自転車乗りの】公道車道の走り方【鑑たれ】167
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
道交法だけ読んでも実情に合わない部分がある
道路行政に文句たれてても明日車道を走れない
「誇り高き自転車乗り」はどう車道を走るべきか、について議論を
・自動車・歩行者視点のレス歓迎。ただし基準は「危険」かどうかでお願いします
・チラシの裏(○○で恐かった・喧嘩した等)歓迎
・まっとうな自転車乗り全体のイメージも上げたいので初心者の質問には丁寧に答える
・安全性に問題がない限り道交法は守りましょう
・安全な走り方を求めてスレに来る人がいます。邪魔する荒らしや荒らしを相手にする人は、他人の命を危険に晒していると認識してください。
>>950 次スレよろしく
※前スレ
【自転車乗りの】公道車道の走り方【鑑たれ】165
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1626253337/
【自転車乗りの】公道車道の走り方【鑑たれ】166
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1626870003/ >>76
法律を知らなければ守らなくていいわけじゃない
ただ、幼児や児童や高齢者だとそういう可能性を考えなくちゃいけない
過失割合にも反映される >>98
ソースを出してね〜
君の珍論を作文しても無意味だよ〜w 曲解爺は道交法だけの一部を切り取って主張する頭の悪い生物だから
話も通じないコミ障のこどおじ >>103
それなら36条に従うはずなので渡り始めないなんて断言しちゃダメだよね 【自転車のルールまとめ】
・自転車は車道に限定せずにもっとも左の隅を走る義務がある。
・歩道と路側帯は遅い者が優先。
・車道は速い者が優先。
・前を走っていても進路変更する側が下の立場。
・左折する車両が優先。
・路側帯と車道に分かれて走ったとしても並走は違法。
・横断歩道の通行は違法。
・20km/h以上の速度は第七十条違反。 >>107
お前はその脳内ルールで生きていけばいいと思うよ 自転車には上のようなルールがあると言うことは
違法な自転車を見かけたら、
どやし付けたりクラックション鳴らしてもいいと言うことです。 【自転車のルールまとめ】
・自転車は車道走行が原則。
・歩道、路側帯は車両優先はない。
・車道は優先順位に従う。
・前を走っている進路変更する側が上の立場。
・左折する車両より直進が優先。
・路側帯と車道に分かれて走ったとしても並走は適法。
・横断歩道の通行は適法。
・20km/h以上の速度は第七十条に違反しない。 >>110
それらの主張の根拠となっている
道交法の条文を教えてください。 >>106
信頼の程度の違いの問題だよね
横断歩道以外の車の直前や赤信号でも歩行者は渡り始めるかもしれない
一時停止で待ってる車だって動き始めるかもしれない
でも止まらないでしょ
自転車が横断歩道手前で止まってこちらを確認していたら渡り始めないと推測できるし、
自分の前にも車がいてその車の通過を待ってたら自分の車のときに渡り始めるとも思えない >>112
すべて道交法に書かれてる通りだよ
100resガイジのは全て切り取りの嘘 質問です。
自転車が歩道を走る場合、左側を走らなきゃいけないとかの法律ってありますか?
まったくなく、右側でも左側でもどちらを走ってもいいのですか?
長年の疑問なんです。
自分はなるべく左側を走っていて、狭い場所などで前方から自転車がきても勝手に自分を優先にして先に通ります。 >>115
自転車が歩道を通行するとき、車道の右側と左側のどちらを通行してもよい
よって自転車同士の優先関係はない。なお路側帯は車道の左側しか通行できない
そして自転車は歩道の車道側を通行し、
自転車同士がすれ違う場合は相手の自転車を右側に見るようにすれ違う
つまり歩道内で自転車同士は左側通行する >>114
>すべて道交法に書かれてる通りだよ
その書かれていることを掲示してください。
貴方のよりも1000倍道交法を知っているつもりですが、
俺の知る限り貴方の主張のようなことは書かれていないので。 >>115
>自転車が歩道を走る場合、
歩道の中の車道寄りを走ることになっています。
人がいれば徐行(概ね10km/h未満)です。
いなければ常識的な速度(15km/hほど)が目安かと。 >>115
>自分はなるべく左側を走っていて、
歩道の中では「左側の端」と言うルールは適用されません。
車道側に寄るのが基本です。 しかし、こういう事を
WEBサイトに載せているだけでは広まりません。
いくら自転車側がそれを守っていても、
歩行者側が車道寄りを歩けば接触の元なので、
歩行者もそのルールを知っておく必要があるわけです。
歩行者の多くは、いまだに「どこでも歩行者優先」だと
勘違いしている人たちが大勢いますしね。
俺は交通ルールはCMで流すべきだと思っています。 >>121
>歩行者の多くは、いまだに「どこでも歩行者優先」だと
>勘違いしている人たちが大勢いますしね。
そういう勘違いを広めたのが警察なのです!
本来は「横断歩道は歩行者優先」とちゃんとフルで伝えなければいけない所を、
都合よく「歩行者優先!歩行者優先!」と嘘を広めたので、
信じてしまっている歩行者が大勢いるのです。 その勘違いされた「歩行者優先」というありもしないルールを、
自転車にまで波及して「歩行者と自転車は優先なんだ…」と
勘違いされて広まってしまったのです。
実際には自転車は、歩道を走ろうとが、車道を走ろうが
1つの優先権もないのが現実です。 >>103
全く目視せず、ミラーを一瞬チラ見しただけ
↑これを安全確認だと思い込んでるキチガイ運転者のお前が、法律を知らなければ守らなくていい訳じゃないとか、一体何のギャグだよwww 優先という言葉が軽々しく使われるのが気になる
横断歩道では歩行者は車両に対して一方的に優先的に振る舞うことができるが
それ以外の場所ては歩行者は車に対してルールを守らなくてはならない
どんなときも車両は歩行者を「保護」しなくてはならないけど、後者は本当は歩行者優先ではない >>113
↓こんな理屈のお前が、そんな事を語ってるとは驚きだwwwwwwwwwwww
ジョギングしてる真っ黒いウェアのランナーが追いついてくるのを見落としてぶつかりそうになってしまった
右折を始めたらほぼ横に並んでるところだった
右折の前にミラーで4回くらいは後ろを見たんだ
たぶん最初の2回は人影っぽいのは見えたが距離や速度がよくわからなくて追い上げてきてるようには思えなかった
その後は気になって2回は見たけど遠くに車のライトが見えるだけで人影は見えなかったのでいなくなったと思った
ぶつからなくて良かったよ
自分も悪いけど黒い服は危なすぎる
↑こんな理屈のお前には、歩行者さえ見えねえんだから、お前のような脳に障害がある社会不適合者のキチガイ運転者は迷惑千万wwwwww
お前は乗り物を運転するなよキチガイwwwwwwwwwwwwwww >>106
こっちの説明ではどうだろう
38条は信号がある横断歩道でも適用される
でも歩行者側が赤信号なら車両は通過するよね
これは歩行者が法律を知っていて渡り始めることはないと信頼してるわけ
横断歩道で待つ自転車の前を通過するのも同じだよ
赤信号よりは信頼の度合いが低いかもしれないけど、程度の差の問題でしかない >>115
釣りだと思うけどスレに正しい情報を記録する為に書いておく
自転車の歩道通行時は歩道内の車道寄りを通行する必要があり、車道を通行する際のように障害物を避ける為に他の領域に入る事が許されるなどの例外規定は無い
その為、法を厳密に解釈すると歩道内の車道寄り、つまり歩道の半分の領域、を使っても歩行者がいるなどで通行できない場合に反対半分寄りを使って回避することも許されていない
なのでその場合は停止するなり押して歩くなりする必要がある
で、そもそも法がどうこうの結果を意味もなく暗記するのではなく、何故そういう決まりがあるのかについて考えなくては意味がない
そもそも歩道の外側寄りは交差する路地や歩道に面した住宅や店舗から急に人が出てくるかもしれず危険だからそういう決まりになっているわけで、信号機のライトの配置位置などもただ決まりだからそうなっているのではなく全て意味がある
自分の脳で考える癖をつけような >>125
そういうお前が優先という言葉を軽々しく使い過ぎだろうw
基本的に優先とされるのは、相手方が自分方の通行を妨げてはならない、とされる場合であって、優先関係の順位付けをしているわけではない >>127
歩行者の赤信号のケースでは相手が盲人の場合もあり得るので、信頼の原則がある程度成立するとしても絶対ではなく、車両側にはそこに歩行者がいるだけで徐行や一時停止の義務が発生するんだよ
38条だけでなく安全運転義務も含めた注意義務が強く求められているのが車両 歩行者が偉そうにしても良いのは歩道だけ。
そこが歩行者の道だから歩行者が主役になれる。
逆に言うと、歩道でもない場所では歩行者とて主役ではない。 信号無し横断歩道上でも歩行者が最優先
自動車は脇に突っ込んででも止まれw >>129 >優先関係の順位付けをしているわけではない
そういうことを言ってるつもりだが >>130
うんよくわかる
本当に丁寧に走るならそうなるね
ただ現実は青信号なら誰も徐行しないし止まらない
事故になれば責任を問われるけど
横断歩道で待つ自転車の前を通過するのはそれと同じこと 歩行者優先ですね
車両は確実に徐行と一時停止の義務があり歩行者の横断妨害は違反です >>131
路側帯、青信号の横断歩道、信号のない横断歩道、信号も横断歩道もない交差点も歩行者優先だ
だが現実は歩道でさえ道路外に出入りする車に歩行者が気を付けないと轢かれる 歩道(横断歩道含む)において
歩行者優先なのは揺るぎない事実で、
それを今更どうのこう言ってるお前らは何なの? 歩道は歩行者が主役だから、歩行者優先は当然だが、
それと同じように車道は車が主役(優先)なのも当然ですよ。
自転車も車両の仲間ではあるけど、
所詮は軽車両なので、車両としては最下層であり、
優先権は全くありません。 そもそも、自転車には、自転車道という、
自転車が主役の場所がちゃんと用意されており、
そこではちゃんと自転車が優先なのです。
逆に言うと、自転車道以外では優先はないのです。 交差点に設置された「自転車横断帯」も、
自転車道と同じなので、
そこでは優先なので安心してください。
しかし、そこを一歩はなれたら、
自転車に優先権はないのです!
車道=自動車優先、歩道=歩行者優先なので、
自転車が他のテリトリーを走っている場合、
常に相手が優先だという意識を持って走りましょう! >>136
最寄りの駅に向かう道にある丁字路の信号の無い横断歩道。
歩行者を確認し難いこともあるせいか本線側の大抵の車両や軽車両が止まらないんだが、
最近になってたまに警察官がどんつき側の一時停止無視の取り締まりで待ち伏せしはじめたら
本線側の車両や軽車両が警察官がいる時だけ皆おりこうさんに歩行者待ちするようになった。
警察官がいない時には歩行者が渡ろうとしていても臨機応変にスルー。 >>116
有難うございます。
そうだろうとは思ってはいたけど、左側を走行するほうが望ましいといったものとかあるのかなと思ってました。
前からくる自転車が邪魔で邪魔で。 >>142
前からくる自転車が邪魔に思うほど歩道が混雑しているなら
車道を走った方がよいのでないか? >>116
> そして自転車は歩道の車道側を通行し、
> 自転車同士がすれ違う場合は相手の自転車を右側に見るようにすれ違う
> つまり歩道内で自転車同士は左側通行する
時々対抗する自転車がいるときに、これを真面目に実践すると
車道の右側の歩道を走ると、対向する自転車が来ても歩道の車道側を真っ直ぐに走れるが
車道の左側の歩道を走ると、対向する自転車とすれ違う度に車道と反対側(道路外河)に
進路を変更することになるんだよな 車道でも自転車優先だね
これをまだ理解できないアホ四ガイジ 毎年化した自然災害は化石燃料車のせいだ
さっさと日本も化石燃料車を車道から追い出そう もうすぐまともな運転ができないのが自然と消えて逝くから減るよ >>144
歩道内でのすれ違いで相手を右側にみて、ってのは法ではないからね
可能ならそうする、って程度のものでそんなことよりも安全が優先するから現実はどちら側をすれ違っても構わない
相手にそれを求めるのも無理 >>145
どのスレでも真逆のことを書いて
住民に構ってもらおうとする孤独なバカがいるけど、
ここじゃお前さんがそんな人間だな。 >第一条
>この法律は、道路における危険を防止し、
>その他交通の安全と円滑を図り、
>及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
第一条に「道交法の基本的理念」が書かれているが、
円滑な交通と安全が目的とされている。
安全に走るには、歩行者と自転車は
できるだけ「隅」を利用させることが大事だし、
円滑な交通のためには「遅い者など重視していたら」成り立たない。 遅い者を重視していたら
円滑な交通が成り立たない…と言うことは、
道交法のルールもそういう内容にはなっていないんだよ。
だから車道では、遅い車両よりも、
速い車両に優先権が与えられている。
当然、自転車は「できるだけ隅を走り」
車の通行を妨げないように定めている。 自転車に車道など走らせたら危険なことは
火を見るよりも明らかなので、
自転車は「路側帯/歩道」の通行が認められている。
しかも、それらの場所も含めて、
もっとも左の隅を走る義務も課せられている。 >>149
まだ理解できないなら黙ってなよ恥ずかしい老害 >>152
それは誤り
路側帯や路肩の走行は原則認められてない
車道の走行が原則
歩道の走行も限定された例外の場合のみ
恥ずかしい老害 【第十七条第一項】
>車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、
>車道を通行しなければならない。
【第十七条の二項】
>軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、
>著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、
>路側帯を通行することができる。
【第六十三条の四項】
>普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、
>歩道を通行することができる。 車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、
車道を通行しなければならないが、
自転車と軽車両は前条第一項の規定にかかわらず走られる。
と書かれている訳です。
と言うことは、自転車と軽車両は
第十七条第一項に書かれている「車両の定義」には該当しないのです。 いずれにせよ、走って良い場所においては、
そこも含めて「道路」と言うことになるので
自転車は事実上、車道を走られないケースが多く出て来ます。
なぜなら「第十八条」に「道路の左側端に寄つて」と書かれているからです。
車道の左側端に寄つてではなく、あくまで「道路の左側端に寄つて」と
定めているからです。
「第十八条」
>軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、
>それぞれ当該道路を通行しなければならない。 車とバイクは車道しか走られないので、
車とバイクにとっての「道路」は車道に限定されて来ます。
しかし、自転車は「路側帯/歩道」も走られるので、
自転車にとっての道路は「車道+路側帯+歩道」になってくるのです。
その中のもっとも「左側端に寄る義務」が生じるのです。
なので、路側帯や通行可能の歩道があれば、車道は走られません。 なぜそうなっているのか?と言うと、
先ほどの「道交法の第一条」を読めば理解できるでしょう。
安全+円滑な交通のためには、それが最善だからです。 とにかく、自転車は車両と言っても
あくまで軽車両であり、例外扱いされている車両なので、
車道縛りがないのです。
そこを勘違いしてはいけません! 車道しか走られないのなら、
車道を走る義務がありますが、自転車にはその義務がない。
そればかりか、
道路の左の隅を走りなさいという義務がある。 >第十八条
>軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、
>それぞれ当該道路を通行しなければならない。
歩道も路側帯もなければ、自転車は車道外線を走らなければなりません。
なぜなら、そこが「道路の左側端」だからです。
https://www.i-kennan.co.jp/cms/wp-content/uploads/2017/03/oyakudachi_zu04001.png
なので、自転車は事実上、ほとんどのケースで車道が走られないのです。 「自転車が車道を走られる条件とは?」
1、通行が認められている歩道がない場合。
2、路側帯がない場合。
3、車道外線が細すぎてほぼ走られない状態。
この3つ全ての条件が揃った時に初めて
自転車は車道が走られるのです。 とにかく、自転車は、
車両の中でも特別なルールが存在している車両なので、
車やバイクなどの車両とは本質が違います。
なので原則車道は当てはまりません。
原則車道とうには、自転車と軽車両を省く他の車両のことです。 軽車両&自転車は
原則車道ではないからこそ、
路側帯や歩道の通行が認められているのです。
逆に言うと、車&バイクは原則車道だからこそ、
一時的に路側帯や歩道を横切ることは許されていても、
通行することは認められていないのです。 第十七条第一項の規定にかかわらず…
路側帯を通行することができる…、
歩道を通行することができる…と書かれている通り、
自転車と軽車両は第十七条第一項の規定を受けません。
【第十七条第一項】
>車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、
>車道を通行しなければならない。
【第十七条の二項】
>軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、
>著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、
>路側帯を通行することができる。
【第六十三条の四項】
>普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、
>歩道を通行することができる。 >>166
>自転車と軽車両は第十七条第一項の規定を受けません。
つまり「自転車は原則車道」ではないのです。 >>103
自転車に関する法なんて細かいことは一部の頭のおかしい道交法マニアしか知らないからね
そういう現実にも関わらずすぐに法律を振り回すから「頭おかしい」と言われてしまう
本人は正しいことを言ってるのに何が悪いとか思ってるあたりが始末に悪い 原則…という言葉の定義自体が曖昧ですが、
とにかく、道交法では「自転車=原則車道」なんてことは
一言も謳っていないのです!
警察が「そう錯覚するようなことを」勝手に言ってるだけです。 自転車=原則車道…の元となっているのが
第十七条第一項ですが、二項と四項で
自転車と軽車両は除外されることが明記されているので
自転車=原則車道は成り立たないのです。
つまり第十七条第一項で示されている車両は
軽車両と自転車以外の車両ということになるのです。
なので「車両は原則車道」は間違ってはいませんが
「自転車は原則車道」は間違っています。 自転車は車両です…、車両は原則車道です…と言えば、
あたかも「自転車は原則車道です」と錯覚します。
しかし、それはあくまで「錯覚」であって、
正しい現実ではないのです。
警察はわざと、ギリギリの所で嘘を書かないようにしつつ、
国民を騙して車道を走らせたい…という思惑で
こういう「紛らわしい言い方」を故意にしているのです。 なので「自転車は車両です…、車両は原則車道です…」を
しっかり見てみると「自転車は原則車道です」とは
言っていないわけです。
そんな原則はないのでね。 自転車は歩道を通行することも出来ますが、原則車道なので車道を走って通勤しています。 横断歩道は歩行者優先…と言うのと、
歩行者優先…と言うのとでは、
全く意味が違って来ます。
前者は横断歩道に限定されますが、
後者は道路全般がそうであるかのような印象を与えます。
しかし、警察は後者のような印象操作をして来ました。
今度は自転車で同じことをやっているのです。 【道交法テスト】
Q:自転車は車道も路肩も歩道も走られます。
その状態で「道路の左端を走!」と言われた場合、
この画像の中のどこを走れば良いでしょうか?
https://livedoor.blogimg.jp/shakuhachi_fue/imgs/4/0/4009ff3d.jpg そもそも道交法第2条に自転車は軽車両に含まれ、軽車両は車両に含まれると書いてある
そして車両は車道が原則と書いてある
直接に書いてあることを無視しておいて
それ以外のところから間接的に自分の望む結論を作り出しても無意味 >>176
要するに「一口に車両」と言っても
実際には「車両>>>軽車両>>>自転車」であり、
車両=自転車ではないわけです。
あくまで、自転車は「車両の仲間」に過ぎません。 なので、車両には車両のルールがあり、
軽車両には軽車両のルールがあり、
自転車には自転車のルールがある。
それらは同じではありません。 自転車専用のルールが設定されている項目については
車両のルールとは切り離されるわけです。 自転車はこの2つのルールがあるので
おのずと【第十七条第一項/車両=車道】からは除外されるわけです。
【第十七条の二項】
>軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、
>著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、
>路側帯を通行することができる。
【第六十三条の四項】
>普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、
>歩道を通行することができる。 簡単に言うと、
個々にルールが定められている場合は
そちらが基本ルールよりも優先されてくるわけです。
なので、自転車は「車両=車道」の原則は適用されません。 >自転車専用のルールが設定されている項目については
>車両のルールとは切り離されるわけです。
逆に言うと、自転車専用ルールや、軽車両専用ルールが
設けられていない事柄については、
車両全般のルールが適用される…と言うことです。 なので、自転車は、
車両のルール+軽車両のルール+自転車のルールを
全て理解していなけばならないので、
実は車やバイクよりも難しいのです。
1番複雑なのに、道交法を学ばずに乗れること自体が
本当はおかしいのです。 なので、自転車のルールを知るには、
まず、自転車用のルールが存在していないか?をみる。
もしあれば、車両の基礎ルールよりも、そちらが最優先されます。
なければ、次は軽車両のルールが存在しないか?をみる。
もしあれば、車両の基礎ルールよりも、そちらが最優先されます。
自転車用のルールも、軽車両用のルールも存在しなければ、
そこでで初めて「車両の基礎ルール」が有効になるのです。 車両=車道は車両の基礎ルールです。
しかし、その一方で、軽車両専用ルールと、
自転車専用ルールが存在するので、そちらが有効になり、
車両=車道は車両の基礎ルールは破棄されます。
なので、自転車には「車両=車道の原則」は無いんです。 【車両=車道の原則】
軽車両と自転車を除いた車両の原則です。 横断歩道は歩行者優先は、
道交法に基づいているルールですが、
歩行者優先となると嘘になります。
それと同じで、
車両=車道の原則と言えば道交法に基づいていますが、
自転車は原則車道と言えば嘘になるのです。 都合よく切り取って言ったり、都合よく切り貼りすれば
嘘の情報になるのです。
よくマスコミがそんなことをしますが、
警察もそれと同じことをやっているのが実情です。
横断歩道は歩行者優先=○
歩行者優先=×
車両は原則車道=○
自転車は原則車道=× 自転車専用のルールの例 → 歩道も路側帯も車道も走れる >>191
>歩道も路側帯も車道も走れる
その中で、自転車は
もっとも左の隅を走らなければならないのです。 自転車には車道の原則が適用されていないので
車道の隅を走っていても、
ルールを守っていることにはならないのです。 重要なポイントなので繰り返しますが、
車道の「左側端に寄つて」ではないのです。
道路の「左側端に寄つて」走るのが義務なのです。
>第十八条
>軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、
>それぞれ当該道路を通行しなければならない。 重要な部分をカットしたり、
別の事柄を切り貼りしてミックスすれば嘘の情報になります。
それと同じで「車道の左側端に寄つて」と
「道路の左側端に寄つて」は全く意味が違うのです。
似て非なることです。 自転車は「歩道も路側帯も車道」も走れるからと言って、
その範囲の中で、好きなところを走っても良い…
ということでは無いのです!
その範囲の中で「もっとも左の隅」を走らなければなりません。 ID:dqwHb+rnは面白い独自の考えだけど
ネット上で似たような考えが見つからないので間違ってるっぽい >>197
>ID:dqwHb+rnは面白い独自の考えだけど
独自ではないですよ。
道交法に書かれていることを
歪めずにそのまま解釈すれば
そうなって来るのです。 >>198
同じように解釈してる他のページが無いので信じられない 超レアな主張よりは多くの信頼性があると思われるページに共通して書いてある解釈の方を信じるよ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています