【適法】ライトを点滅させてる人 132人目【合法】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 131人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1593871683/ >>779
> 警視庁は【点滅は道路交通法等に違反しない、取り締まれない】とは断言出来ないのだからなwwwwwwwww
警視庁の言ってることを変えてないか? >>780
> その屁理屈では、点滅自体が道路交通法等に違反するから違法だと言ってるだろwww
公安員会の定める灯火が点いていて、更に点滅する灯火を点けた。
点滅が違法、点滅自体が違法なら違法になるけど、この場合はならないよな?
何故か分かるか? >>781
> 点いたり消えたりする点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反しないと、警視庁は断言してるからなw
うん。俺もそう断言する。
> 「点滅の点いていないときは違法になる」というお前の屁理屈は
俺の屁理屈?
点滅の点いていないときは何が違法になると俺が言ってるのかお前分かってわってないよなwww
> 点滅が合法か違法かは、公安委員会の定める灯火が点いているか否かで決まるのか?wwwwwwwwwwww
いや?
俺が何が違法になると言ってるのかくらい分かってくれないかな?
点滅じゃない他の何かを違法と言ってるのだけど、それが分かってから話しかけてくれな?
頼むぜ!マジデ。 >>782
> 点滅の使用とは関係無い規定を持ち出して、その規定に合ってたり合っていなかったりしたからって何がどうなるんだってwwwwwwwwwwww
点滅はどうもならないよ?
何かご不満でも? イベントに参加するフルーツチームは提供する飲み物の味についても定めてもらうようにしよう。
(飲み物の味)
イベントに参加するフルーツチームは、来客者に飲み物を提供するときは、各エリア責任者の定めるところにより、イチゴ、ミカン、パイナップルその他の味をつけなければならない。
〜
イチゴ=味だと↑この規則文に明記されてるだろwww
法令用語「その他の」で、イチゴは味であり、ミカンは味であり、パイナップルは味であるという、味の包括的例示だと示されてるwww
〜
イチゴ、ミカン、パイナップルは果物だろ? イチゴ、ミカン、パイナップルは味なんかじゃないw
そもそも、(飲み物の味)の規定なんだから、味の規定だと分かるもんだぜ?
イチゴ、ミカン、パイナップルを味だとするのは頭おかしいだろ?
イチゴの味、ミカンの味、パイナップルのが「その他の味」に包括されていると分かるもんだがなwww
(飲み物の味) ←これが前提にあることが割ってってないのかな???
頭おかしい。 >>792
イベントに参加するフルーツチームは提供する飲み物の味についても定めてもらうようにしよう。
(飲み物の味)
イベントに参加するフルーツチームは、来客者に飲み物を提供するときは、各エリア責任者の定めるところにより、イチゴ、ミカン、パイナップルその他の味をつけなければならない。
〜
イチゴ=味だと↑この規則文に明記されてるだろwww
法令用語「その他の」で、イチゴは味であり、ミカンは味であり、パイナップルは味であるという、味の包括的例示だと示されてるwww
〜
イチゴ、ミカン、パイナップルは果物だろ? イチゴ、ミカン、パイナップルは味なんかじゃないw
そもそも、(飲み物の味)の規定なんだから、味の規定だと分かるもんだぜ?
イチゴ、ミカン、パイナップルを味だとするのは頭おかしいだろ?
イチゴの味、ミカンの味、パイナップルのが「その他の味」に包括されていると分かるもんだがなwww
(飲み物の味) ←これが前提にあることが分かっていないのかな???
頭おかしい。 >>787
>公安委員会規則で前照灯・尾灯として点滅灯を指定している所はない(定常灯しか考慮していない)
おいおい、また適当吹いてんなよお花畑www
何処の公安委員会でも常時点灯でと指定なんてしてねえだろwww
公安委員会規則軽車両の灯火規定は、【点滅、点灯問わず】で規定されてんだからなw
>東京警視庁はいかなる点滅前照灯でも無条件で道交法・都交通規則の要求に合致するなんてことは一言も言っていない
当たり前だろwww
道路交通法等の要求に【点滅は存在しねえのに】合致するなんて頓珍漢な事を言ってんのはお前だけだからなwwwwwwwww
そして、道路交通法等に違反しねえってのは、いかなる点滅灯の使用でも道路交通法等に違反しねえって事だwwwwww
"夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。"
ほれ、この通り現実ではな、前照灯が点いたり消えたりする点滅は道路交通法等に違反しねえから、点滅灯の使用自体は無条件で合法だからなwwwwwwwww
>公安委員会委員によっては法定灯火以外の灯火使用を禁止している
また妄想で法令を捏造したのかよwwwwwwwww
その禁止規定を示してみろキチガイ虚言癖wwwwwwwww >>788
>>警視庁は【点滅は道路交通法等に違反しない、取り締まれない】とは断言出来ないのだからなwwwwwwwww
>警視庁の言ってることを変えてないか?
一字一句変えずに言っても同じ意味だろwww
"点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。"
つまり、点滅は道路交通法等に違反しないから取り締まれないwww
そう警視庁は断言してるのに、点滅は道路交通法等に違反する事があるから違法で取り締まれると、全く真逆な事を言ってるのがお前wwwwww
点滅は違法では無いが、点滅のみでは違法だとなwwwwwwwww
点滅が違法で無いなら、「点滅のみでは違法」は破綻したホラ話って事になるwww
点滅は違法になる事が有るなら、警視庁は【点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反しないから、取り締まれない】とは断言出来ないのだからなwwwwwwwww
どんどんお前のメッキが剥がれてくなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>789
>>その屁理屈では、点滅自体が道路交通法等に違反するから違法だと言ってるだろwww
>公安員会の定める灯火が点いていて、更に点滅する灯火を点けた。
>点滅が違法、点滅自体が違法なら違法になるけど、この場合はならないよな?
>何故か分かるか?
分かる訳ねえだろwwwwww
点滅は違法じゃねえなら、点滅のみでも違法になる訳がねえよなあ?www
お前の屁理屈では、【点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反する場合があるから、取り締まる事が出来る】という警視庁とは真逆のホラ話だwwwwwwwwwwww >>790
>>点いたり消えたりする点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反しないと、警視庁は断言してるからなw
>うん。俺もそう断言する。
そして、【点滅のみでは違法】、【点滅で点けたって違法】だと断言www
つまり、【点いたり消えたりする点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反しないけど違反で違法】wwwwwwwww
>俺の屁理屈?
>点滅の点いていないときは何が違法になると俺が言ってるのかお前分かってわってないよなwww
お前は、【点滅で点けたって違法】、つまり、「道路交通法等に違反しねえ点滅は、道路交通法等に違反するから違法」だと言ってんだろwwwwww
点滅は違法じゃないけと点滅は点いてねえ時があるから違法、略して、点滅は違法じゃないけど違法だとよwwwwwwwww
> 点滅が合法か違法かは、公安委員会の定める灯火が点いているか否かで決まるのか?wwwwwwwwwwww
>いや?
>俺が何が違法になると言ってるのかくらい分かってくれないかな?
点滅を使用すると前照灯が違法になるんだろwww
つまり、点滅が違法だという事だろうがwww
>点滅じゃない他の何かを違法と言ってるのだけど、それが分かってから話しかけてくれな?
何だ?今度は点滅じゃない他の何かが違法だという事にしたのか?wwwwww
【点滅で点けたって違法】ってのは、点滅の使用が道路交通法等に違反で違法って事だからなwww
そんな言い訳では言い逃れ出来ねえわなwwwwwwwww >>791
>>点滅の使用とは関係無い規定を持ち出して、その規定に合ってたり合っていなかったりしたからって何がどうなるんだってwwwwwwwwwwww
>点滅はどうもならないよ?
点滅は違法じゃないけど違法になると支離滅裂な事を言ってるのがお前だろwww
その屁理屈の言い訳が、点滅の使用とは関係ねえ規定だよなwwwwwwwww >>792,793
ぎゃははははははははははははははははははははは
それ法令でも何でもねえ、お前が創作した作文だろうがwwwwww
まさに、本物のキチガイが誇大妄想した結果がこれwwwwwwwwwwwwwww
>イチゴ=味だと↑この規則文に明記されてるだろwww
お前が勝手に【イチゴ、ミカン、パイナップル=味】だとして妄想した話を根拠に、包括的例示を騙られてもなwwwwwwwww
「イチゴは味である」、「ミカンは味である」、「パイナップルは味である」なんて
、お前の脳内でしか有り得ねえ超常現象だろwwwwwwwwwwww
法令に書いてる事は絶対だから、「前照灯、車幅灯、尾灯は灯火に含まれ、前照灯は灯火であり、車幅灯は灯火であり、尾灯は灯火であるという、灯火の包括的例示」だと証明されてるが、「イチゴは味である」、「ミカンは味である」、「パイナップルは味である」なんてお前の創作は作り話でしかねえからなwwwwwwwww
>頭おかしい。
【前照灯、車幅灯、尾灯『その他の』灯火】をつけなければならない。"
この法文では、「前照灯、車幅灯、尾灯『その他の』灯火」と明記され、前照灯と車幅灯と尾灯は灯火の例示(下位概念)の包括的例示であると、法令用語【その他の】が事実を示してるwwwwwwwww
つまり、【その他】では、前照灯、車幅灯、尾灯、灯火が全て別々の概念であり、それらを並べただけだが、【その他の】では、前照灯、車幅灯、尾灯が灯火に含まれ、前照灯は灯火であり、車幅灯は灯火であり、尾灯は灯火であるという、灯火の包括的例示だwww
前照灯という名称の灯火器、車幅灯という名称の灯火器、尾灯という灯火器は【灯火】であると、道路交通法の法文が証明してる事を、テメエが勝手に創作した飲み物の味とか支離滅裂な脳内定義で否定しようとするお前が頭おかしいんだろwwwwwwwww >>787
>【現時点で存在する事実】
>東京警視庁管内では[自転車で]点滅灯を使用しても
>【道交法】に抵触しないことは東京警視庁が言明済み
↓
>公安委員会委員によっては法定灯火以外の灯火使用を禁止している
点滅は違法じゃない(警視庁)けど違法!(都道府県公安委員会)┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
誰も点滅は違法なんて言ってないの「誰も」に都道府県公安委員会が含まれていない問題┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahah
>公安委員会規則で前照灯・尾灯として点滅灯を指定している所はない(定常灯しか考慮していない)
定常灯を指定した公安委員会は1つもない訳だが、この「定常灯(笑)」は一体どこから出てきた?┐(´ー`)┌
>東京警視庁はいかなる点滅前照灯でも無条件で道交法・都交通規則の要求に合致する
>なんてことは一言も言っていない
いかなる点滅前照灯も都交通規則の要求に合致しないなんて事も言っていない訳だが┐(´ー`)┌
どうしてこんな屁理屈で点滅を「規定外の灯火」に出来ると思っちゃったの?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
相変わらず「○○は含まれる」と集合を全く理解出来てねぇのな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha >>795
「点滅式ライトの使用自体は」
だなwww >>797
> お前は、【点滅で点けたって違法】、つまり、「道路交通法等に違反しねえ点滅は、道路交通法等に違反するから違法」だと言ってんだろwwwwww
点滅で点けたって"公安委員会の定める灯火が点いていなければ”違法。
他人の言っていることを変えてまでいちゃもんwww
頭おかしい。 >>797
> 何だ?今度は点滅じゃない他の何かが違法だという事にしたのか?wwwwww
分かっていないのにいちゃもんwww
点滅が違法だなんていってねーってw
"公安委員会の定める灯火が点いていない”ことを違法だと言ってるんだけど?
いつまでもすぃっとぼけてんじゃねーぞwww >>799
> それ法令でも何でもねえ、お前が創作した作文だろうがwwwwww
「猿も木から落ちる」
普通ならば、そんな例えで本来の意味を理解する。
精神的に異常がある人は、
猿の種類は何か、その木はなんだったのか?
木の高さはどのくらいなのか?
木から落ちた猿は何匹いたのか?
全く関係ないことにこだわったり、
それらの説明がないとそれを認める(例えなんだがw)ことができないという症状が出たりすることもあるらしい。
いくら説明しても理解できないってさwww >>799
> 「イチゴは味である」、「ミカンは味である」、「パイナップルは味である」なんて
> 、お前の脳内でしか有り得ねえ超常現象だろwwwwwwwwwwww
???
お前が言ってることだぜ?
お前の思考だとそうなるよな?
灯火の場合とは、「その他の」使い方意味が変わるのか?
頭おかしい。 >>799
「イチゴ、ミカン、パイナップルは味に含まれ、イチゴは味であり、ミカンは味であり、パイナップルは味であるという、味の包括的例示」だと証明されてるwww >>799
(飲み物の味)
イベントに参加するフルーツチームは、来客者に飲み物を提供するときは、各エリア責任者の定めるところにより、イチゴ、ミカン、パイナップルその他の味をつけなければならない。
この規則では、「イチゴ、ミカン、パイナップル『その他の』味と明記され、イチゴとミカンとパイナップルは味の例示(下位概念)の包括的例示であると、法令用語【その他の】が事実を示してるw
つまり、【その他】では、イチゴ、ミカン、パイナップル、味が全て別々の概念であり、それらを並べただけだが、【その他の】では、イチゴ、ミカン、パイナップルが味に含まれ、イチゴは味であり、ミカンは味であり、パイナップルは味であるという、味の包括的例示だwww >>803
>点滅で点けたって"公安委員会の定める灯火が点いていなければ”違法。
>他人の言っていることを変えてまでいちゃもんwww
こう言い換えればお前の脳内限定で辻褄があう、というだけの事だ┐(´ー`)┌
点滅が公安委員会の定める灯火(笑)に当たらない理由(笑)が、
点 滅 が 違 法 に な る 理 由 そのものなのだから、お前は違法と断言してんだっての┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>808がキチガイカギカッコ君の言い分www
違法派の言い分は、
(飲み物の味) ←これが前提にあるため、
それが、イチゴ、ミカン、パイナップルにかかっている。
つまり、イチゴの味、ミカンの味、パイナップルの味その他の味とする。 道交法では・・・
(車両等の灯火) ←これが前提にあるため、
それが、前照灯、車幅灯、尾灯にかかっている。
つまり、「前照灯の灯火、車幅灯の灯火、尾灯の灯火その他の灯火」 として解釈する。
まともな思考をしていないキチガイの言い分では、
「イチゴ、ミカン、パイナップルは味に含まれ、イチゴは味であり、ミカンは味であり、パイナップルは味であるという、味の包括的例示」だと証明されてる。」
なんて、イミフなことになってしまうんだよなwwwwwwwwwwwwwww
頭おかしい。 >>809
> こう言い換えればお前の脳内限定で辻褄があう、というだけの事だ┐(´ー`)┌
こう言い換えれば?
最初っからそういっているんだが?
他人の言っていることを言い替えてるのは、お前ら脱法派だぞ?
頭おかしい。 >>812
>> こう言い換えればお前の脳内限定で辻褄があう、というだけの事だ┐(´ー`)┌
>こう言い換えれば?
>最初っからそういっているんだが?
言ってねぇよ?┐(´ー`)┌
テメーは実際の事実(笑)だのと造語して、 >>51-58 「点滅は法律が守られていない」
こう言ってるじゃねぇか┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>他人の言っていることを言い替えてるのは、お前ら脱法派だぞ?
>頭おかしい。
違法じゃないけど違法(笑)は 要 約 なのだから、お前の主張そのまんまだぞ┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>801
【自体】ってのは【それそのもの】という「それを強調する」という意味だから、【点滅ライトの使用自体は】ってのは【点滅ライトの使用は】だwwwwwwwww
【点滅ライトの使用は】=【前照灯を点いたり消えたりさせる事は】だから【点滅は】と短縮させる事が出来るwww
"点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。"
つまり、点滅は道路交通法等に違反しないから取り締まれないwww
そう警視庁は断言してるのに、点滅は道路交通法等に違反する事があるから違法で取り締まれると、全く真逆な事を言ってるのがお前wwwwww
点滅は違法では無いが、点滅のみでは違法だとなwwwwwwwww
点滅が違法で無いなら、「点滅のみでは違法」は破綻したホラ話って事になるwww
点滅は違法になる事が有るなら、警視庁は【点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反しないから、取り締まれない】とは断言出来ないのだからなwwwwwwwww
どんどんお前のメッキが剥がれてくなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>802
【点滅は法令に違反するものでは無いのに点滅のみでは違反する】、つまり、【法令に違反しないのに違反する】なんてキチガイ論理は、キチガイのお前以外には誰にも理解出来る訳がねえだろ
>>その屁理屈では、点滅自体が道路交通法等に違反するから違法だと言ってるだろwww
>公安員会の定める灯火が点いていて、更に点滅する灯火を点けた。
>点滅が違法、点滅自体が違法なら違法になるけど、この場合はならないよな?
>何故か分かるか?
分かる訳ねえだろwwwwww
点滅が違反しねえなら、点滅のみでも違反する訳がねえんだからなwww
お前の屁理屈では、【点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反する場合があるから、取り締まる事が出来る】という警視庁とは真逆のホラ話だwwwwwwwwwwww >>803
>>お前は、【点滅で点けたって違法】、つまり、「道路交通法等に違反しねえ点滅は、道路交通法等に違反するから違法」だと言ってんだろwwwwww
>点滅で点けたって"公安委員会の定める灯火が点いていなければ”違法。
>他人の言っていることを変えてまでいちゃもんwww
お前の言ってる事だろwww
>やっぱり馬鹿だなw 点滅のみでは違法になるだろうよwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1593871683/236
【点滅のみでは違法】
つまり、「道路交通法等に違反しねえ点滅は、道路交通法等に違反するから違法」
>点滅でつける?
>そんなもんつけたって合法にも適法にもなりゃしないし、
>法律上の無灯火になるのは明白なこと。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1596953055/66
【点滅で点けたって違法】
つまり、「道路交通法等に違反しねえ点滅は、道路交通法等に違反するから違法」
自分の主張してる破綻した理屈「道路交通法等に違反しねえ点滅は、道路交通法等に違反するから違法」とは全く関係ねえ「公安委員会の定める灯火が点いていなければ”違法」と言い訳しても、【点滅だけでは違法】【点滅で点けたって違法】の言い訳にはならねえんだよキチガイwwwwwwwwwwwwwwwwww >>804
>>何だ?今度は点滅じゃない他の何かが違法だという事にしたのか?wwwwww
>分かっていないのにいちゃもんwww
>点滅が違法だなんていってねーってw
>"公安委員会の定める灯火が点いていない”ことを違法だと言ってるんだけど?
つまり、【点滅では公安委員会が定める灯火が点いてないから違法】だろwwwwww
略して【点滅では違法】だとよwwwwwwwww
点滅で点けたって違法=点滅では違法=点滅で点けたら違法wwwwwwwww
お前は点滅が違法だと言ってんだろうがwwwwwwwwwwww >>805
キチガイが妄想した作り話の例えは【法令】じゃねえだろキチガイwwwwwwwww >>806
>>「イチゴは味である」、「ミカンは味である」、「パイナップルは味である」なんて、お前の脳内でしか有り得ねえ超常現象だろwwwwwwwwwwww
>???
>お前が言ってることだぜ?
お前が妄想して書いた事を俺が言ってる事にすんなよキチガイwww
>お前の思考だとそうなるよな?
「イチゴは味である」、「ミカンは味である」、「パイナップルは味である」なんてのは、キチガイのお前の思考だろwwwwwwwww
>灯火の場合とは、「その他の」使い方意味が変わるのか?
変わる訳ねえだろwwwwwwwww
だが法令では【現実の灯火の意味】を包括的例示してるのに対して、お前の作り話では【妄想の味の意味】を無理やり包括的例示した架空の創作だからなwwwwwwwww
>頭おかしい。
頭がおかしいのはお前だと自覚しろキチガイwwwwww
法令だけでなく、果物や味の概念まで捏造してしまうキチガイ虚言癖は、やっぱり全てが嘘塗れだと自分で証明しちまったなwwwwwwwwwwww >>807,808
お前の脳内妄想でなwww
それが公的に公布された法令ならば法令自身が証明してる事だが、キチガイのお前が妄想で創作した作文でお前が勝手に証明されてると喚いた所で、何の証明にもならねえどころかキチガイの妄想でしかねえ事だからなwww
法令に書いてる事は絶対だから、「前照灯、車幅灯、尾灯は灯火に含まれ、前照灯は灯火であり、車幅灯は灯火であり、尾灯は灯火であるという、灯火の包括的例示」だと証明されてるが、「イチゴは味である」、「ミカンは味である」、「パイナップルは味である」なんてお前の創作は作り話でしかねえんだよwwwwwwwww
【前照灯、車幅灯、尾灯『その他の』灯火】をつけなければならない。"
この法文では、「前照灯、車幅灯、尾灯『その他の』灯火」と明記され、前照灯と車幅灯と尾灯は灯火の例示(下位概念)の包括的例示であると、法令用語【その他の】が事実を示してるwwwwwwwww
つまり、【その他】では、前照灯、車幅灯、尾灯、灯火が全て別々の概念であり、それらを並べただけだが、【その他の】では、前照灯、車幅灯、尾灯が灯火に含まれ、前照灯は灯火であり、車幅灯は灯火であり、尾灯は灯火であるという、灯火の包括的例示だwww
前照灯という名称の灯火器、車幅灯という名称の灯火器、尾灯という灯火器は【灯火】であると、道路交通法の法文が証明してる事を、テメエが勝手に創作した飲み物の味とか支離滅裂な脳内定義で否定出来る訳ねえだろキチガイwwwwwwwww >>810
>>>808がキチガイカギカッコ君の言い分www
お前の主張してる事を俺の言い分なんて故事付けてんじゃねえよ虚言癖野郎wwwwww
>違法派の言い分は、
>(飲み物の味) ←これが前提にあるため、
>それが、イチゴ、ミカン、パイナップルにかかっている。
>
>つまり、イチゴの味、ミカンの味、パイナップルの味その他の味とする。
お前の妄想には何の意味も無いwwwwwwwww >>811
>道交法では・・・
>
>(車両等の灯火) ←これが前提にあるため、
>それが、前照灯、車幅灯、尾灯にかかっている。
何だよ?前提にある為ってよwwwwwwwww
お前、(車両等の灯火)←これが何なのか理解してねえだろ?wwwwww
この()カッコはどういう意味なのか答えてみろ低能wwwwwwwwwwww
>つまり、「前照灯の灯火、車幅灯の灯火、尾灯の灯火その他の灯火」 として解釈する。
ぎゃはははははwww
前照灯は車両なのかよwwwwww
車幅灯は車両、尾灯は車両なんだなwwwwwwwwwwww
()の意味を全く理解してねえだけで無く、法令用語【その他の】の意味さえ捏造するキチガイ虚言癖wwwwww
法令用語【その他の】とは、
"直前に置かれた名詞が後に続く内容の広い言葉の一部をなすものとして、その中に含まれる場合に用いられます。"
http://www.ichirotax.com/gyoumu/2015/03/post_1557.html
つまり、【その他の】の直前の名詞「前照灯」、「車幅灯」、「尾灯」が、【その他の】後に続く「灯火」に含まれ、前照灯は灯火であり、車幅灯は灯火であり、尾灯は灯火であるという、灯火の包括的例示であるwww
>なんて、イミフなことになってしまうんだよなwwwwwwwwwwwwwww
お前が創作した作り話だからそんな意味不明な事になってるんだろwwwwww
>頭おかしい。
法令用語【その他の】に、意味が全く違う架空の定義で創作した作り話で、法令に明記されてる事を否定しようとする頭のおかしい奴、それがお前だwwwwwwwwwwww
作り話で法令を否定するキチガイだからなwwwwwwwwwwww
そういうキチガイを世間では虚言癖と呼ぶwwwwwwwwwwwwwww >>820
>前照灯という名称の灯火器、車幅灯という名称の灯火器、尾灯という灯火器は【灯火】であると、道路交通法の法文が証明してる
何も証明していない
いないからこそ保安基準は『本基準内では【灯火=灯火器】である』と定義しているのだ
道交法・同施行令或いは日常語として【灯火=灯火器】と確定不変ならこのような定義は必要ない
下位規則の定義で上位規則や別規則の内容を拘束することはできないのだよ
法体系の基本構造を全く理解してない >>823
お前の言ってる事は、息を吐くようにホラを吹く虚言癖が騙ってるだけの願望だろwww
そもそも>>657で完全論破済みwwwwww
現実逃避して妄想を騙る馬鹿なキチガイがお前www
そんな有り得ない妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の 中 の 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>823
>下位規則の定義で上位規則や別規則の内容を拘束することはできないのだよ
>法体系の基本構造を全く理解してない
お前が法体系の基本構造ってーか 集 合 の 概 念 を 全 く 理 解 し て い な い のだよ┐(´ー`)┌
下位規定が「灯火とは灯火装置である」と定義できるのは、上位規定が示す灯火が灯火装置であるからだ┐(´ー`)┌
保安基準が灯火の規定(笑)を含む以上、公安委員会が灯火装置以外の謎概念を定めているという、
アルツハイマー敏江(笑)の痴呆論にはなんら根拠がないと確定したのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
どうして「100m云々の性能を有する前照灯」が灯火装置で、それが10m云々の性能になったら灯火の規則(笑)なのだろうね┐(´ー`)┌
「自転車に設ける発電装置のものにあつては」と、装置である事も明言されているのにな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>825
>下位規定が「灯火とは灯火装置である」と定義できるのは、上位規定が示す灯火が灯火装置であるからだ┐(´ー`)┌
上位規定で定義されていないから装置の仕様を定める下位規定は
『「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。』
と定義しているのだ、ここで定義された灯火装置だけがこの規定内で【灯火】なのだ
自転車前照灯はこのローカルルールには拘束されない存在だ
法律体系の効力はトップダウンであってボトムアップでは無い >>826
>上位規定で定義されていないから装置の仕様を定める下位規定は
>『「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
>を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
>灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。』
>と定義しているのだ、ここで定義された灯火装置だけがこの規定内で【灯火】なのだ
その上位規定である道路交通法第52条は、前照灯は灯火であり、車幅灯は灯火であり、尾灯は灯火であり、それら灯火と、その他の灯火をつけなければならないと規定してるwwwwwwwww
その灯火とは、保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置であり、それらを一括に「灯火等」と総称すると定義www
保安基準第32条から第41条の5までに規定してるのは、灯火装置及び反射器並びに指示装置だと書いてるよなwwwwwwwwwwww
"法令において使用される用語のうち社会通念からすればその意義に広狭があり、あるいは色々に解釈される余地があるようなものについては、法令を分かりやすくし、また解釈上の疑義を少なくするために、法令自体においてその用語の定義が行われ、その特定の意義、用法について明らかにするということがなされるからです。"
つまり、灯火とは前照灯や尾灯などの道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発することを目的として設計された装置であると、蝋燭や提灯なども含めた「広義」の灯火の意味を定義で明確にしただけであって、「灯火の意味が変わった訳では無い」wwwwwwwww
https://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column052.htm
>自転車前照灯はこのローカルルールには拘束されない存在だ
公安委員会規則では「灯火等」なんて使ってねえよなwwwwwwwww
灯火である前照灯という灯火装置と、灯火である尾灯という灯火装置について規定してんだからよwwwwwwwww
前照灯が灯火や灯火器、灯火装置と呼ばれるのは、法令だけで無く、世間一般常識の知識だからなキチガイwwwwwwwwwwwwwww >>826
>上位規定で定義されていないから装置の仕様を定める下位規定は
>『「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
>を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
>灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。』
>と定義しているのだ、ここで定義された灯火装置だけがこの規定内で【灯火】なのだ
>自転車前照灯はこのローカルルールには拘束されない存在だ
>法律体系の効力はトップダウンであってボトムアップでは無い
ほんと、ボケ老人はテメーの言っている事すら全く理解出来てねぇなぁ┐(´ー`)┌
上位規定が「灯火とは灯り(笑)である」と定めているのに、
下位規定が「灯火とは灯火装置である」と定めたら ト ッ プ ダ ウ ン に な っ て ね ぇ だろうが┐(´ー`)┌hahahahahahaha
トップダウンだからこそ 上 位 規 定 は 下 位 規 定 を 内 包 す る のだから、
下位規定で「灯火とは灯火装置である」と定められたのであれば、
上 位 規 定 に あ る 灯 火 も 灯 火 装 置 であるのは必然なのだよ┐(´ー`)┌
理解できない?出来ないならいっぺん三途の川を渡って人生を仕切りなおした方がいいぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha で┐(´ー`)┌
>>『「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
>を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
>灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。』
反 射 光 を 発 す る こ と を 目 的 と し て 設 計 さ れ た 装 置
公安委員会が定める灯火にもコレが含まれてたよなぁ┐(´ー`)┌
お前は反論したつもりで、「公安委員会が定める灯火」は保安基準の自転車版だって証明しちまったな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>813
「点滅は法律が守られていない」って、>>51-58のどこをどう読んだらそうなるんだね?
>>51-58には、点滅はどの法律にどのように守っていないと書いてあるのだね?
> 違法じゃないけど違法(笑)は 要 約 なのだから、
ほほほぅwほほほぅwww
要約って、論旨・要点を省くことなのかね?
頭おかしい。 >>814
またそんなんかw
あぼ〜ん行き決定www >>825
おいw
保安基準は道交法の下位規定か? >>829
>「公安委員会が定める灯火」は保安基準の自転車版だって証明しちまったな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
即ち各公安委員会規則による灯火は保安基準とは独立して定められた別の規定と言うことだな
都道府県ごとに公安委員会規則は定められているが内容はそっくりだろ
〇県の公安委員会規則は×県公安委員会規則の〇県版だ!なんて言わないだろ
そんなこと〇県に言ったらわが県独自のものですぅ〜って(w
原案は内務官僚が作成したものってのが実態だろうけど
建前はあくまでも地方自治により各自治体が独自作成だからね >>830
>>「点滅は法律が守られていない」って、>>51-58のどこをどう読んだらそうなるんだね?
お前は自分の主張さえ理解してねえのかよwwwwwwwwwwwwwww
>灯火がついている時は法律が守られていますが、点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。>>53
>点滅のみの点灯では、灯火がついている時は法律が守られていますが、点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。>>54
>法律が守られている → 法律が守られていないを、繰り返していることになりますよね?
>法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。>>54
点滅の灯火が消えている時というのは点滅の一部なのだから、「点滅は法律が守られていない」と言ってるだろwwwwww
>>51-58には、点滅はどの法律にどのように守っていないと書いてあるのだね?
>>51-58には、点滅の灯火が消えている時は道路交通法等が守られていませんねという妄想が書いてあるだろwwwwwwwww >>831
ほーれまた逃げたwwwwwwwww
図星突かれて答えに詰まるといつもそれだよなwwwwwwwwwwww
お前の言ってる事は全部ホラ話だから、その矛盾を突かれると答えられず豚走するwwwwwwwwwwwwwwwwww
結局またまた>>814-822で完全論破しちまったなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>814
>【点滅ライトの使用は】=【前照灯を点いたり消えたりさせる事は】だから【点滅は】と短縮させる事が出来るwww
省略できない
【点滅ライトの使用は】≠【前照灯を点いたり消えたりさせる事は】
点滅ライト=自動的に点滅し続ける灯火
前照灯を点滅する≠前照灯を自動的に点滅し続ける
前照灯を点滅する=少数回(≧1回〜数回)〜点滅し続ける
少数回の点滅は法で要求された行為
法は前照灯として点滅し続ける灯火を要求していない
要求されていないことをやって見せても法の要求を満たせない
公安委員会規則が要求する「10m前方の障害物を確認できる光度」は
障害物も光源も静止し続ける場合は、像を認識できる程度に光源は一瞬光るだけだけで良い
走行する車両と移動している障害物の関係では常に光を照射し続けなければ
障害物を任意に確認できない
点滅灯では前照灯に対する要求を満たせない
公安員会規則の要求は「10m前方の障害物を【一瞬間】確認できる光度」ではないからね >>836
> 法は前照灯として点滅し続ける灯火を要求していない
法は軽車両の灯火の連続点灯を義務付けていないし、点滅を禁止していない。
> 点滅灯では前照灯に対する要求を満たせない
それはお前の感想だな。
> 公安員会規則の要求は「10m前方の障害物を【一瞬間】確認できる光度」ではないからね
どこの公安委員会規則に明文化されているの? >>814
>>【点滅ライトの使用は】=【前照灯を点いたり消えたりさせる事は】だから【点滅は】と短縮させる事が出来るwww
>省略できない
おめぇが省略出来ねえと喚いても、【点滅ライトの使用は道路交通法等に違反しない】ってのは、【前照灯を点いたり消えたりさせる事も違反しない】って事であって、点滅は法令に違反しねえって事だから【点滅は違反しない】と省略する事が出来んだよ低能wwwwww
>法は前照灯として点滅し続ける灯火を要求していない
要求してねえなら、前照灯は点滅し続けて法令に違反しねえって事だろキチガイwwwwww
点滅し続けるのは禁止だと要求してねえんだからなwwwwwwwww
>要求されていないことをやって見せても法の要求を満たせない
【法に記載されて無い要求されて無い事】で「法の要求を満たせ」なんて思考をしてるキチガイのお花畑wwwwww
法の要求を満たす事と【法に記載されて無い要求されて無い事をする事】は何の関係も無いどころか、【法に記載されて無い要求されて無い事をする事】は個人の自由でやっていいと法令が保障してる事だからなwwwwwwwwwwww
前照灯の点滅は個人の自由で好きにやっていいと日本国の法令が保障してる事だwwwwwwwwwwww
>走行する車両と移動している障害物の関係では常に光を照射し続けなければ障害物を任意に確認できない
>点滅灯では前照灯に対する要求を満たせない
そんなお前の妄想を騙られても、そんな事を規定してる法令は存在しねえからなあwwwwwwwwwwww
>公安員会規則の要求は「10m前方の障害物を【一瞬間】確認できる光度」ではないからね
法令を捏造解釈してんじゃねえよキチガイ虚言癖wwwwwwwww
その【一瞬間】とやらでも【確認】出来てるなら、それは【確認】出来る光度だろwwwwwwwww
障害物を確認出来てるのに、【一瞬間】なら駄目だなんて規定じゃねえんだからなwwwwwwwwwwwwwww
【一瞬】で障害物を確認出来るのも、【3秒】で障害物を確認出来るのも、それは障害物を確認出来る光度であって、【一瞬】だろうが【10秒】だろうが【確認出来る】は【確認出来る】だwwwwwwwww
「点滅灯の使用は道路交通法等に違反しない」=「前照灯の点滅は違反しない」と警視庁が断言してる通り、自転車灯火に於いて【点滅は無条件で合法】であるwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
いくらキチガイが必死になっても、この事実が覆る事は無いwwwwwwwwwwww >>835
>>>814-822で完全論破しちまったなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
って相変わらずの結構な妄想でwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
拗れ切ってるぜ、好い加減医者に逝けよ、腐った女の風上も置けない >>839
キチガイの妄想した作り話の矛盾を辞書と法令で論破した事を、更に格上のキチガイが「結構な妄想」と妄想しちゃってるのは、笑うべきところなのかな?wwwwwwwww
その格上のキチガイのお前が騙った妄想>>836も>>838で完全論破されちゃったから、他人のレスでも悔しくて負け惜しみを言わずにはいられなかったんだよな?wwwwwwwww
拗れ切ってるぜ、好い加減医者に逝けよ、腐った女の風上も置けない
って負け犬の遠吠えをよwwwwwwwwwwwwwww
現実逃避して妄想を騙る馬鹿なキチガイがお花畑www
そんな有り得ない妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の 中 の 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>840
>更に格上のキチガイが「結構な妄想」と妄想しちゃってるのは、笑うべきところなのかな?wwwwwwwww
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW)
アンタ自身を笑うべきところだな、アンタ自身の妄想がフィードバックされ自己発振してるだけさ
>【点滅ライトの使用は道路交通法等に違反しない】ってのは、【前照灯を点いたり消えたりさせる事も違反しない】って事であって、点滅は法令に違反しねえって事だから【点滅は違反しない】と省略する事が出来んだよ低能wwwwww
論理が成り立っていないのだよ
『点滅でつける』なんて可笑しな言葉遣いを捻り出す頭だけのことでしかない
(点滅)でつける→(つけたり消したりする)でつける→[(つけたり)でつける+(消したり)でつける]
つけているのを更につける?どんなつき方になるのやら、明るさが倍になる?
消しているのについている?消しているけどついているから見える?消えているとは言わないだろ正常な頭の人は
現実世界の自然現象じゃないな、超自然現象の世界だな
実際は言葉の使い方が解ってないのだな、<小学生の語学力ってだけ 点滅を「点けたり消したりする」と言ってる時点で出鱈目なんだなぁ┐(´ー`)┌
アルツハイマー敏江(笑)は、テメーが注視している範囲の文字面しか読めない頭の障害を持つ┐(´ー`)┌
故に 非 常 点 滅 表 示 灯 を忘れてしまうのであるな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>841
>アンタ自身を笑うべきところだな、アンタ自身の妄想がフィードバックされ自己発振してるだけさ
現実逃避は辞めろキチガイwwwwww
今度は俺の妄想なんて事に妄想しちゃったのかよwww
現実はな、妄想の作り話を垂れ流してるのがお前で、その矛盾を辞書と法令に書かれてる事で論破したのが俺だからなwwwwww
>【点滅ライトの使用は道路交通法等に違反しない】ってのは、【前照灯を点いたり消えたりさせる事も違反しない】って事であって、点滅は法令に違反しねえって事だから【点滅は違反しない】と省略する事が出来んだよ低能wwwwww
>論理が成り立っていないのだよ
こんな完璧な論理を、どう成り立ってない事にしたのか、その根拠を説明してみろよキチガイwwwwwwwww
>『点滅でつける』なんて可笑しな言葉遣いを捻り出す頭だけのことでしかない
低知能のお前には理解出来ねえ日本語だからって、おかしな言葉使いにwww
法令>>5でも記載されてるように、「点滅で点ける」ってのは「点滅で点灯」って事であって【点滅式灯火を点灯】させる事だwwwwwwwww
>(点滅)でつける→(つけたり消したりする)でつける→[(つけたり)でつける+(消したり)でつける]
>つけているのを更につける?どんなつき方になるのやら、明るさが倍になる?
>消しているのについている?消しているけどついているから見える?消えているとは言わないだろ正常な頭の人は
ほれ、お前の事を>>842で正確に言い当ててるぞwwwwwwwwwwww
お前の脳内妄想では、【点滅式ライトの点滅とは人が点けたり消したり】してんだなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>現実世界の自然現象じゃないな、超自然現象の世界だな
まさにキチガイの妄想でしか有り得ない屁理屈だろwwwwwwwww
>実際は言葉の使い方が解ってないのだな、<小学生の語学力ってだけ
点滅式灯火を点ける→(点けたり消したりする)で点けるだの、点けているのを更に点けるだの、消しているのに点いているだの、消しているけど点いているから見えるだの、語学力どころか基本的な知力さえ劣ってる知的障害を併発した統合失調症患者だろお前wwwwwwwwwwww 今日、初期不良品のキャットアイ交換品届いた。
ウエラブルって奴だけど、グループライドっていうモードだと点滅と点灯の中間の発光パターンで後ろの人の目に優しくかつ視認性も良い。おすすめ キャットアイ製品は華奢だから嫌だ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>845
キャットアイにもいろいろあるよ
電アシ重量車には大きめのつけて、輪行用カラクルにはちっこいのを付けた 色々あってもキャットアイは壊れるからいらねぇ┐(´ー`)┌ 警察庁「点滅は灯火に含まれ得る」
警視庁「点滅式ライトは道交法等に違反しない」
東京都「点滅の有無に関わらず基準を満たせば違法ではない」
痴呆症(笑)曰く
「点滅は公安委員会の定める灯火に含まれない」
「独使用では公安委員会の定める灯火がないから違反」
「点滅の光度を有さない時(笑)には光度を有する(笑)という規定を満たさない」
何処をどう見たら違法になると思えるのだろうか┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha >>850
>警察庁「点滅は灯火に含まれ得る」 ← 点滅したら灯火じゃなくなるなんてことは起きない
点滅灯が自転車【前照灯】たり得るかには触れていない
質問自体が【自転車の灯火】であって【自転車の前照灯】ではなかったし
>警視庁「点滅式ライトは道交法等に違反しない」← 自転車に法定灯火以外の灯火をつけるのは自由だからね
>東京都「点滅の有無に関わらず基準を満たせば違法ではない」
質問者は【点滅し続ける明るい自転車の前部設置灯火】について要望した心算なのだろうが
【前照灯の代わりにつけた眩しい点滅灯】と指定すれば
また違った回答が得られたかもね
質問の不備に付け込んだ典型的な賢いお役所回答だわ(w
【訴えの内容】
最近、点滅式ライトを点けて走行している自転車が増えてきました。中には歩道で高速走行している人もいます。これに私は目が眩み、周りが一瞬見えなくなり、夜間は毎日大変危険な思いをしています。重大事故の原因となり得ます。
10m前方から灯火が見えれば良いと勝手に交通規則の内容を捻じ曲げて回答
肝腎な点滅灯が眩しいという訴えには応えず
法が灯火をつけろと言ってるのだから歩行者が眩しくたって知らねえよと言わんばかり
都の交通規則は他の運転者をげん惑する光を路上に投射してはいけないなんてのがあるが
運転者以外が眩しいのは知ったことではないのだとね
一般人の受け取り方【自転車の灯火=自転車前照灯】
法律は【自転車の灯火=自転車の[法定灯火(前照灯&尾灯&後部反射器)+法定外灯火]】
お役所は法律に基づき回答する
自転車は法定外灯火としては何をつけるのも自由、法定外の歩行者はどれほど目が眩もうが我慢せい!‥と >>851
>点滅灯が自転車【前照灯】たり得るかには触れていない
【道路交通法等に違反しない】
前照灯の規定に違反しねえって言ってんだろwwwwwwwwwwww
点滅灯の使用が道路交通法等に違反しねえってのは、自転車の前照灯が点滅しても違反しねえってだけで無く、幻惑など他の道路交通法等にも違反しねえって事だからなwwwwwwwww
いくらキチガイっぷりを発揮して必死に妄想を喚き散らしても、道路交通法等に違反しねえと警視庁が断言してる事実は覆らねえぞお花畑wwwwwwwwwwwwwww >>851
>>警察庁「点滅は灯火に含まれ得る」 ← 点滅したら灯火じゃなくなるなんてことは起きない
>点滅灯が自転車【前照灯】たり得るかには触れていない
>質問自体が【自転車の灯火】であって【自転車の前照灯】ではなかったし
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kouzou2/jyoukyou/2007/10/pdf2/vote/npa.pdf
>自転車前照灯の要件に点滅式も追加
はぁ?┐(´ー`)┌
記憶力が無いにも程があるだろ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaahahahaha
>法律は【自転車の灯火=自転車の[法定灯火(前照灯&尾灯&後部反射器)+法定外灯火]】
>お役所は法律に基づき回答する
点滅が法定外の灯火であるなら┐(´ー`)┌
警視庁は「点滅は違法になる場合がある」「点滅は道交法52条に違反する」等と 必 ず 回 答 す る のであるな┐(´ー`)┌
何故なら、「点滅式ライトの使用自体は道交法等に違反するものではない」の、
「点 滅 式 ラ イ ト の 使 用 自 体」には点滅式ライトを前照灯として用いる場合も含まれているのだからな┐(´ー`)┌
そして東京都は「点滅式ライトではこの規定を満たさない」と必ず断言するのだ┐(´ー`)┌
だが、そうなってはいない┐(´ー`)┌法定外灯火の話であるなんて事は文書のどこにも出ていない訳だ┐(´ー`)┌
どうして何処にも書かれていないのに、法定外灯火の話なんだと決めつけているのだろうな?┐(´ー`)┌
そ う 解 釈 し な け れ ば テ メ ー の 痴 呆 論 が 成 り 立 た な い から捻じ曲げてんだよな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>自転車は法定外灯火としては何をつけるのも自由、法定外の歩行者はどれほど目が眩もうが我慢せい!‥と
それが法令の範囲内であれば 我 慢 し ろ としか言えねぇなぁ┐(´ー`)┌
自動車のハイビームが適法、かつ自転車向けの点滅式ライトはコレより暗いのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>851
> 肝腎な点滅灯が眩しいという訴えには応えず
眩しい懐中電灯を自転車の前照灯として使っている奴がいるな。 >>854
分かる分かる、カギカッコを多用する奴だね。
特型の懐中電灯らしいね。 ID:dES79QoZ
連続点灯させないと違法だの、点滅で点けたら違法だのと妄想を騙ってるキチガイが使ってるのが懐中電灯だろwwwwwwwww
世の中の他の懐中電灯と違って、お前の懐中電灯だけはスイッチを入れると「灯り」という火でも光でも物体でも無い超常現象が発生するんだったな>>616,617,618,621,622,623
お前の懐中電灯は光を発しないから違反だwwwwwwwwwwww >>856
> 世の中の他の懐中電灯と違って、お前の懐中電灯だけはスイッチを入れると「灯り」という火でも光でも物体でも無い超常現象が発生するんだったな>>616,617,618,621,622,623
害虫電灯から 「火でも光でも物体でも無い超常現象が発生する」 だってwww
それを書いてあるのは、>>616,617,618,621,622,623 なのかよwww
全部、お前が書いたレスじゃんwwwwwwwww
こんなのって、まんま韓国だなwww
頭おかしい。 >>857
お前の理屈だろwwwwww
1. 灯火とは火でも光でも物体でも無い
2. 灯火器は灯火を発するためのもの
これらお前の主張そのものだろうがwwwwwwwww
つまり、灯火器は、火でも光でも物体でも無い灯火を発するための物wwwwwwwwwwww
世の中の懐中電灯という灯火器は、スイッチを入れると「光を発する」w
が、
お前の懐中電灯という灯火器は、スイッチを入れると「火でも光でも物体でも無い超常現象を発する」www
マジで頭おかしい、お前らしいキチガイの理屈だよなwwwwwwwwwwwwwwwwww >>858
害虫電灯へのツッコミは?
まっ、俺の理屈としてお前が言っていることだよなwww
全部、お前が書いたレスだw → >>616,617,618,621,622,623
自分で作り上げたものを証拠として喚き続ける韓国そのものだなwww >>859
おいおいwwwwww
お前の理屈そのものなのを否定するのかよwwwwww
1. 灯火とは火でも光でも物体でも無い
2. 灯火器は灯火を発するためのもの
つまり、【灯火器は火でも光でも物体でも無い灯火を発するための物】というキチガイ論理wwwwwwwwwwww
世の中の懐中電灯という灯火器は、スイッチを入れると「光を発する」w
が、
お前の懐中電灯という灯火器は、スイッチを入れると「火でも光でも物体でも無い超常現象を発する」www
マジで頭おかしい、お前らしいキチガイの理屈だろwwwwwwwwwwwwwwwwww >>860
害虫電灯はおいしくないエサだってわかったらしいw
でさ、なんだかんだ言っても、全部、お前が書いたレスだw → >>616,617,618,621,622,623 おもしれぇよな?
俺の主張や理屈って言っているというレスが、俺の書いたものではなく自分が書いたレスだけwww
頭おかしい。 >>861
話を逸らそうと必死になっても、お前の主張を無かった事には出来ねえからなあwww
1. 灯火とは火でも光でも物体でも無い
2. 灯火器は灯火を発するためのもの
つまり、
【灯火器とは「火でも光でも物体でも無い灯火」を発するための物】
お前の主張ではこの理屈にしかならねえんだよwwwwwwwwwwww
世の中の懐中電灯という灯火器は、スイッチを入れると「光を発する」w
が、
お前の懐中電灯は、スイッチを入れると「火でも光でも物体でも無い超常現象を発する」www
マジで頭おかしい、お前らしいキチガイの理屈だろwwwwwwwwwwwwwwwwww 害虫電灯(笑)が公安委員会の定める灯火(笑)の規定を満たすとは限らないからな┐(´ー`)┌
まず、その害虫電灯(笑)が規定を満たす前を照らす灯り(笑)であると客観的に証明して見せろとな┐(´ー`)┌hahahahahaha
出来ないのであれば害虫電灯(笑)は違法である┐(´ー`)┌ >>853
>点滅が法定外の灯火であるなら┐(´ー`)┌
>警視庁は「点滅は違法になる場合がある」「点滅は道交法52条に違反する」等と 必 ず 回 答 す る のであるな┐(´ー`)┌
東京都は自転車で法定外灯火を使用することを禁じていないから警視庁は「 」のどちらも言えない
だから警察庁は【(警察庁の所轄ではない)自転車の灯火については地元公安委員会と話せ
【道交法がいう灯火には点滅灯も含まれ得る】としか答えていない
【必 ず 回 答 す る のであるな】などとお役所の正式な言い分であるかのように自分勝手な忖度を付加するのは欺瞞だ
>「点 滅 式 ラ イ ト の 使 用 自 体」には点滅式ライトを前照灯として用いる場合も含まれているのだからな┐(´ー`)┌
含まれている場合もある=点滅灯を前照灯として使用しているかどうか不確定
自転車前照灯、自転車尾灯と明示しない限り法定以外の灯火として扱うしかない
問われたことには答えるが余計なことは言わないのがお役所の原則
色眼鏡は外した方が良いぞ、頭の中でアンタに囁き続ける誰かさんに従っちゃだめだよ >>866
>>点滅が法定外の灯火であるなら┐(´ー`)┌
>>警視庁は「点滅は違法になる場合がある」「点滅は道交法52条に違反する」等と 必 ず 回 答 す る のであるな┐(´ー`)┌
>東京都は自転車で法定外灯火を使用することを禁じていないから警視庁は「 」のどちらも言えない
これは点滅式ライトが法定外灯火(笑)であるか否かに一切関係が無い┐(´ー`)┌
害虫電灯(笑)曰く、点滅の光度を有さない時(笑)には法定灯火(笑)が無い(笑)
のだから、警視庁は必ず「違法になる場合がある」「52条に違反する」と答えるのだよ┐(´ー`)┌
特に後者な┐(´ー`)┌「法定の灯火を点けなければならない」という規則に対して、
法定外灯火(笑)なるものを点けたって 点 け た 事 に な ら な い のだから当たり前だ┐(´ー`)┌
>だから警察庁は【(警察庁の所轄ではない)自転車の灯火については地元公安委員会と話せ
>【道交法がいう灯火には点滅灯も含まれ得る】としか答えていない
これは点滅が前照灯に含まれるか否かに対する答えが「含まれ得る」であって、
実際に含まれるか否かは公安委員会に聞けと言っているのである┐(´ー`)┌
含まれないのであれば必ず「含まれない」と回答するのであるな┐(´ー`)┌
どうしてこんなレベルの答弁でさえ誤魔化す必要があるのだろうか?┐(´ー`)┌
>【必 ず 回 答 す る のであるな】などとお役所の正式な言い分であるかのように自分勝手な忖度を付加するのは欺瞞だ
お役所仕事はこんなものだと言い張って誤魔化しているのは害虫(笑)であるな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
公的見解に対して、文字面だけを見て「こう解釈を書き足せば違法に出来る!」と思い付きはするが、
それが事実なら公的見解自体がその事実に引きずられ、表現が変わっていなければ辻褄が合わないとは考えないのだ┐(´ー`)┌
要は、 点 滅 が 違 法 に な る か 否 か の 結 果 は 先 に あ る と理解できていないのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha 点滅がどんな理由で違法となるという結果は、法令が存在している時点で決まっているのだ┐(´ー`)┌
故に、法令を解釈した公的見解は、この時点で点滅がどう扱われているかの事実を指し示す┐(´ー`)┌
つまり、「点滅式ライト単独で使った場合の話ではない。併用しなければ無灯火だ。」という事実があるのであれば、
警察庁は「自転車前)照灯に点滅は含まれない、当庁の管轄ではないから都道府県公安委員会に相談せよ」と、
警視庁は「点滅式ライトは自転車前照灯ではないから単独で点けている場合は無灯火だ」と、
東京都は「点滅式ライトでは規定を満たさない」と必ず断言するのだ┐(´ー`)┌
だが、公的見解はそうなってはいない┐(´ー`)┌
これは、見解が発出された時点で「点滅式ライトでは自転車前を照らす灯り(笑)にはならない」という事実を指し示す┐(´ー`)┌
つまり、害虫(笑)が喚き散らす痴呆論(笑)は事実無根の言いがかりである、となる┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha ID:FXEv5cUo
>含まれている場合もある=点滅灯を前照灯として使用しているかどうか不確定
>自転車前照灯、自転車尾灯と明示しない限り法定以外の灯火として扱うしかない
点滅は何に違反しないのか理解してるか?キチガイwwwwww
前照灯の規定も尾灯の規定も含まれた道路交通法等に違反しねえんだよwwwwwwwwwwww
つまり、点滅灯を前照灯として使用して違反しねえって事だwwwwwwwww
要するに、点滅の使用は前照灯の規定にも尾灯の規定にも違反しない=前照灯が点滅しようが尾灯が点滅しようが違反しねえって事だからなwwwwwwwww >>868
>だが、公的見解はそうなってはいない┐(´ー`)┌
>これは、見解が発出された時点で「点滅式ライトでは自転車前を照らす灯り(笑)にはならない」という事実を指し示す┐(´ー`)┌
>つまり、害虫(笑)が喚き散らす痴呆論(笑)は事実無根の言いがかりである、となる┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
意味不明だったな┐(´ー`)┌
これは、見解が発出された時点で「点滅式ライトでは自転車前を照らす灯り(笑)にはならない」という事実【が無い事】を指し示す┐(´ー`)┌
こう追加しておこう┐(´ー`)┌ >>869
>・・・・・・・・・・〜等に違反しねえんだよwwwwwwwwwwww
違反してないにではなく適合してないのだよ
自転車で点滅灯をつけることは必ずしも違反行為にはならないのは公知
点滅灯は無条件で法令規則の求める自転車前照灯としては適合し得ないのだよ
自転車前照灯に適合しない灯火をつけていてもつけていること自体は違反行為にはあたらない
法令規則が要求する灯火がついていないことが違反になるのさ
自転車前照灯として適合することを公的に認知された点滅灯なんてものは
今のところ存在しないのだよ
照明の不十分な道路でも、俺は点滅灯で10m前方の障害物が見えるなんて妄想だけ >>871
>違反してないにではなく適合してないのだよ
ぎゃはははははwww
マジキチ虚言癖の本領発揮かwwwwwwwwwwww
「道路交通法等に違反するものではありません」と断言してる事を「適合してない」と脳内変換しちゃったのかよwwwwwwwwwwwwwwwwww
>点滅灯は無条件で法令規則の求める自転車前照灯としては適合し得ないのだよ
前照灯規定に適合しないなら前照灯規定に違反だろ?wwwwww
前照灯規定に違反しないけど、前照灯規定に違反、略して【違反じゃないけど違反】wwwwwwwwwwww
まさに脳内お花畑のキチガイ論理wwwwwwwww >>867
> 実際に含まれるか否かは公安委員会に聞けと言っているのである┐(´ー`)┌
で、公安委員会は点滅は前照灯に含まれると言ったのか?
> 含まれないのであれば必ず「含まれない」と回答するのであるな┐(´ー`)┌
もちろん含まれるのであれば「含まれる」と回答するのだがな?
点滅でも前照灯の灯火として使えるとか、前照灯の灯火は点滅でもよいとか、前照灯の灯火には点滅が含まれるとか
そのような公的見解は何もないよなwww
違法になるとしか言えないとかは聞いたことがあるんだけどなwww >>869
じゃぁさ、どんなのが違法になるかお前は知ってるのか?
公安委員会が定める灯火が点いていなければ違反なんだぜ?
点滅は定められていない灯火w
公安委員会は点滅を定めていないw
そんなのを点けたって意味ねーってwww
合法になる訳がないwww
公安委員会が定める灯火をつけろという義務規定なのに、
公安委員会が定めていない灯火を点けたって、義務規定が守られていないwww
頭おかしい。 >>872
> 前照灯規定に適合しないなら前照灯規定に違反だろ?wwwwww
前照灯規定に反して無いなら合法というのがお前の主張だったんじゃね?
違反だけど法に反してないから合法wwwwwwwww ってかwww
頭おかしい。 >>875
>じゃぁさ、どんなのが違法になるかお前は知ってるのか?
軽車両に於いて、点滅が違法になる事は絶対に無いwwwwww
点滅灯の使用は道路交通法等に違反しないのだからなwwwwwwwwwwww
つまり、点滅灯の使用は前照灯規定に違反しないwwwwwwwwwwww
よって、前照灯の点滅は絶対に違法にはならないwwwwwwwwwwww
>公安委員会が定める灯火が点いていなければ違反なんだぜ?
それと点滅には何ら関係が無いwww
>公安委員会は点滅を定めていないw
点滅を定めてないなら、前照灯は個人の自由で点滅させていいという事だからなwwwwww
公安委員会の定める灯火、つまり、「軽車両の灯火」規定には点滅の規定は無いwww
よって、公安委員会の定める灯火=軽車両の灯火は、点滅だろうが点灯だろうが構わないwwwwww
>そんなのを点けたって意味ねーってwww
>合法になる訳がないwww
それは、警視庁が【点滅灯の使用は前照灯規定(道路交通法等)に違反しない】と断言してる事とは真逆のホラ話なwwwwwwwww
>頭おかしい。
頭おかしいのは、警視庁が断言してる【点滅灯の使用は前照灯規定に違反しない=前照灯の点滅は違反しない】とは真逆の、【点滅で点けたって違法】だと妄想を垂れ流してるお前だwwwwww
更には【灯火器とは「火でも光でも物体でも無い灯火」を発するための物】なんて妄想までしてるマジキチ虚言癖だもんなwwwwwwwwwwww
お前の懐中電灯はスイッチを入れると、火でも光でも物体でも無い超常現象を発するwwwwwwwwwwwwwww
マジで頭おかしい、お前らしいキチガイの理屈だろwwwwwwwwwwwwwwwwww >>876
>>前照灯規定に適合しないなら前照灯規定に違反だろ?wwwwww
>前照灯規定に反して無いなら合法というのがお前の主張だったんじゃね?
それは合法の意味だろ>>328
"合法
法にかなっていること。または、法に反しないこと。"
法に反して無い事は合法であるwwwwwwwww
そして、前照灯の規定に適合しないってのは、前照灯規定に反してるって事だろうがwwwwwwwww
つまり、白色や淡黄色以外の灯光色の前照灯だったり、10m先の障害物が見えねえ前照灯だったり、前照灯規定に適合してねえなら違反だろwwwwwwwww
>頭おかしい。
頭がおかしいだけで無く、知能が恐ろしいほど低い知的障害者だもんなお前はwwwwwwwwwwww >>873
>> 実際に含まれるか否かは公安委員会に聞けと言っているのである┐(´ー`)┌
>で、公安委員会は点滅は前照灯に含まれると言ったのか?
「含まれない」と回答されなければ「定められていない」という事実が優先される┐(´ー`)┌
そう回答を得なければ認められない、という害虫(笑)の心情は全く関係ないぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>> 含まれないのであれば必ず「含まれない」と回答するのであるな┐(´ー`)┌
>もちろん含まれるのであれば「含まれる」と回答するのだがな?
「定められていない」時には回答できねぇわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
で┐(´ー`)┌
法令は害虫(笑)が言うように「トップダウン」で決まるものだ┐(´ー`)┌
上位法に点滅と非点滅の区別が無いのであれば、下位法で明言しなければ区別は無いのである┐(´ー`)┌
区別が無いのだから 自 転 車 前 照 灯 に 点 滅 は 含 ま れ る としかならないのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>点滅でも前照灯の灯火として使えるとか、前照灯の灯火は点滅でもよいとか、前照灯の灯火には点滅が含まれるとか
>そのような公的見解は何もないよなwww
警察庁「点滅は灯火に含まれ得る」
警視庁「点滅式ライトは道路交通法等に違反しない」
東京都「点滅式ライトも規定を満たせば違反ではありません」
あるじゃん┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahah
>違法になるとしか言えないとかは聞いたことがあるんだけどなwww
正式な文書が存在する > 聞いたことがある(笑)だぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
しかも文書の方が後って笑えるオチもついてるわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha >>874
>点滅は定められていない灯火w
>公安委員会は点滅を定めていないw
>そんなのを点けたって意味ねーってwww
>合法になる訳がないwww
点滅は定められてないから違法(笑)
ダイナモは定められていても違法(笑)
害虫(笑)は何でもかんでもテメーの都合で決めるから主張に一貫性が無いよな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>公安委員会が定める灯火をつけろという義務規定なのに、
>公安委員会が定めていない灯火を点けたって、義務規定が守られていないwww
文字面しか見えないからこんな馬鹿な事を言うんだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
点滅についての定めが無いから点滅は法定外の灯火になるのではなく、
定 め て い な い か ら 点 滅 ・ 非 点 滅 の 区 別 は 無 い としかならないのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>880
> 点滅は定められてないから違法(笑)
> ダイナモは定められていても違法(笑)
定められていないものをいほうとはしてないんだが?
点滅は違法ではない。
ダイナモを違法とはしていない。
灯火が違法となると言ってるのだ。
お前らは灯火と灯火器を区別できない馬鹿だから一生理解できないことだけどなwww
的外れなことを言い続けて何がしたいんだってwww
頭おかしい。 >>881
>> 点滅は定められてないから違法(笑)
>> ダイナモは定められていても違法(笑)
>定められていないものをいほうとはしてないんだが?
>点滅は違法ではない。
>ダイナモを違法とはしていない。
>灯火が違法となると言ってるのだ。
ダイナモはその灯火の規則(笑)の中で定義されているのだから、
「ダイナモは違法じゃないけど灯火が違法(笑)」と言い換えたところで「ダイナモは違法」と言っているのと同じことである┐(´ー`)┌
ほんと、害虫(笑)の知的障害はとどまるところを知らないよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>お前らは灯火と灯火器を区別できない馬鹿だから一生理解できないことだけどなwww
他の車両に於ける「灯火の規則(笑)」とやらが、
保安基準(灯火装置の規定)の中にあるのだから区別など出来ようはずもない┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>882
ダイナモの灯火の光軸が定められているんだぜ?
東京都は定めていないけどwww
で、ダイナモの灯火の光軸が定められえているから、
定められている光度が無くてもいい訳ではないぞwww
> 他の車両に於ける「灯火の規則(笑)」とやらが、
> 保安基準(灯火装置の規定)の中にあるのだから区別など出来ようはずもない┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
だから?
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」は、
灯火器の法令規則ではなく、灯火の法令規則だからなwww >>883
>ダイナモの灯火の光軸が定められているんだぜ?
灯火の光軸?www
灯火が光を発すると認めたんだな?www
ぎゃははははははははははははははははははははは
光軸ってのは発した光の中心、簡単に言えば「光が照らす方向」だぞwwwwww
灯火=灯りは「火でも光でも物体でも無い」なら、光軸がある訳ねえもんなあwwwwwwwww
>で、ダイナモの灯火の光軸が定められえているから、
灯火は灯火器だから光を発する、その光軸が定められてるんだよなwwwwwwwwwwww
>「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」は、
灯火器の法令規則ではなく、灯火の法令規則だからなwww
光を発する「灯火」の法令規則だよなwwwwww
つまり、前照灯などの「灯火器」の法令規則な訳だwwwwwwwwwwww >>884
>灯火が光を発すると認めたんだな?www
光を発しているのは灯火器
灯火=@灯光=A灯火器
灯火親しむ:灯光に親しむ?/灯火器に親しむ?
信号機の表示する信号の種類及び・・・・・
信号の種類
青色の灯火(青色の灯火器?)
・
・
人の形の記号を有する青色の灯火(人の形の記号を有する灯火器?)
・
・
青色の灯火の矢印(青色の灯火器の矢印?)
光感受性発作
光の点滅によって、痙攣や吐き気などの症状が起きること
点滅する灯火とは
灯火器が点滅している?灯光が点滅している?
点滅灯と点滅光の違いは何? >>885
>>灯火が光を発すると認めたんだな?www
>光を発しているのは灯火器
光を発するのは灯火器だろ?www
光軸とは、その物体が発する光の照らす方向の事だから、「灯火の光軸」とは【灯火が光を発する物体】って事だwww
>灯火=@灯光=A灯火器
また頓珍漢な妄想してんだなキチガイwww
灯火(光を出す物=灯火器)が発する光が灯光(灯火の光)であって、灯火は灯光では無いwww
> 青色の灯火(青色の灯火器?)
> 人の形の記号を有する青色の灯火(人の形の記号を有する灯火器?)
何処に【青色の光】だの【人の形の記号を有する青色の光】と書いてる?wwwwwwwww
灯火とは灯火器だから【人の形の記号】にも【青色】にも出来る事であって、【光は記号を有する】事は出来ねえんだからなwwwwwwwww
そもそも、法令に於いて、その意味に誤解が生じるならば、灯火とは書かずに【人の形の記号をした青色の光】と規定するwwwwwwwwwwww
>点滅灯と点滅光の違いは何?
そんな事も理解してねえのか低能www
「前照灯 = 前を照らす灯火」と同様、点滅灯とは「点滅する灯火」、つまり、点滅式ライトなど「点滅する灯火器」の事だwwwwwwwwwwww
「灯火」とは「灯火器」だからなwwwwwwwww
点滅光とは「点滅の光」であって「灯火が点いたり消えたりしているその光」、または、「点いたり消えたりしている灯火の光」だwwwwwwwww
点滅している灯火の光であって、灯火=光では無いwwwwwwwwwwww >>883 続き┐(´ー`)┌
>> 他の車両に於ける「灯火の規則(笑)」とやらが、
>> 保安基準(灯火装置の規定)の中にあるのだから区別など出来ようはずもない┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>だから?
>「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」は、
>灯火器の法令規則ではなく、灯火の法令規則だからなwww
害虫(笑)の脳内妄想上、他の車両では灯火装置の規定の中に灯火の法令規則(笑)が含まれているのに、
軽 車 両 に 限 っ て そ う で は な い という主張に根拠も合理的な理由も何もかも一切合切存在しない┐(´ー`)┌
妄想だと断ずるしかないわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています