【適法】ライトを点滅させてる人 125人目【合法】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 124人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1576633778/ キチガイの論理まとめwww
ID:y5NTqZhqの主張そのものだから、言い逃れは不可能↓
@【灯光 = 灯火の光】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/801
つまり、
【灯火は光を発する物体】
A【灯火器は灯火を発するためのもの】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/646
つまり、
【灯火器は灯火を発する為の発射装置】
よって、
【前照灯が『光を発する灯火』を発射する】
『灯火器という物体は、灯火という物体を発射する為のもの』だというキチガイ論理wwwwwwwwwwwwwww >>ID:jpFuOR1c
ほれほれ、これらお前の主張が【明記された法令】を示せwwwwwwwww
@【道路運送車両法は物としての前照灯について装着義務を課しているけれど、道路交通法は前を照らす明かりを指している】と定めている規定や定義規定を示せwww
A【点滅禁止規定がないからといって、前照灯なのにどんな点滅でも合法という理由にはならない】つまり、点滅によっては違法になる点滅があるという事だから、その点滅を違法とする規定を示せwww
B【点滅する灯火はそもそも前照灯ではない】と断言してんだから、それを規定した前照灯の定義規定を示せwww
さあ、答えて貰おうかwww
これら【お前の主張が明記された法令】を示すだけの簡単な事だからなwwwwww
ほれほれ、さっさと示せ虚言癖wwwwwwwwwwww 軽車両に於ける法令の事実w
@前照灯も尾灯も定義は存在しない ←事実
A【前を照らす灯火】は前照灯という辞典の意味そのものが、法令での前照灯の意味である ←事実
B【後ろ向きにつける灯火】は尾灯という辞典の意味そのものが、法令での尾灯の意味である ←事実
C規定に数量制限は存在せず、何個つけようと前向きは全て前照灯、後ろ向きは全て尾灯である ←事実
Dつまり、全ての前向きライトは前照灯であるから前照灯の規定が適用され、全ての後ろ向きライトは尾灯の規定が適用される ←事実 マジか!だめなの?
俺は夕方は点滅夜は点灯だわ
テールは常に点点滅。これもダメか? >>29
軽車両は、前照灯も尾灯も、点滅を規制する規定は存在しないwwwwww
規定が全く存在しない点滅は、罪刑法定の原則により、無条件で合法だと証明されてるwww
つまり、前照灯も尾灯も【自由に点滅させていい】と、法令が個人の権利として保証してるwwwwww >>32
荒らし行為は辞めろ虚言癖www
ここは、前照灯というライトを点滅させてる人のスレだからなwww
スレタイ通りのテンプレであり、スレチでは無いwwwwww
軽車両では、前照灯の点滅は無条件で合法であり、点滅させる事は国民の権利であり、法令に保証されているwwwwwwwwwwww >>32
スレチって事にして、点滅合法を必死に否定したがってるところ悪いんだけどよ、お前の主張で疑問があるから答えてくれよwwwwwwwww
【灯火は灯りで、灯火器は灯火を発するためのもの】なんだよな?
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/646
前照灯が【光を発する灯火】を発射するだろ?www
灯火器という物体は、灯火という物体を発射する為のものなんだよな?wwwwwwwwwwwwwww
銃のように灯火を発射して、その灯火が光るんだろ?wwwwwwwww
でもよ、前照灯が発した灯火は、光を発する物体なんだから、前照灯が灯火を発射しちゃったら光も灯火も無くなっちゃうよな?wwwwwwwww
発射した灯火を拾いに戻るのか?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
ほれほれ、教えてくれよwwwwwwwww >>34
>灯火器という物体は、灯火という物体を発射する為のものなんだよな?wwwwwwwwwwwwwww
それが世のジョーシキなのだが、知らないの?(w >>34
こいつは頭のネジがどこか外れてるんだろうな。 >>35
お前らキチガイの常識だろwww
前照灯は物体(灯火)を発射して、発射された灯火が光を発するwwwwwwwww
こんな妄想が常識とか、そりゃあ無条件で合法な点滅も、いとも簡単に違法って妄想になっちまうわなwwwwww >>36
そうだろそうだろwwwwwwwwwwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/646
↑コイツは、発言見りゃ分かるが、頭のネジが外れてるどころか、本物の知的障害者だwww
>灯火は灯りで、灯火器は灯火を発するためのもの。
だからなwwwwwwwww
こんな事をいつも本気で言ってんだから、マジでウケるだろwwwwwwwwwwww
ぎゃはははははwwwwwwwww
前照灯が【光を発する灯火】を発射するwww
まさにキチガイ論理wwwwwwwwwwww
途轍もねえ精神異常っぷりを表した超常論理だわなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは もういよいよ終だな ココw
まぁ自業自得だな点滅依存症 >>15
>俺、罪刑法定の原則: 点滅に関する規定は一切存在しないから【点滅は無条件で合法】www
法は自転車前照灯として連続点灯の灯火だけ指定し、点滅灯に関する規定は一切存在しないから【点滅灯は無条件で前照灯から除外】www
罪刑法定の原則:
法でやれと指定されたことは過不足なく実行しなければならない
(やれと指定されたことと違うことをやっても指定されたことをやった、やっていることにはならない)
法でやるなと指定されたことはやってはいけない
どちらに反しても罪を問われる、法は禁止事項だけのリストではないのだよ
法令規則は自転車前照灯を点滅し続けろとか自転車点滅前照灯なるものをつけろなんて一言も言っていないのだ
言われないことをやって見せても法令規則の要求を満たしたことにはならず何の意味もないのだ >>39
点滅は無条件で合法なのが現実だから、元々終わってんだよホラ話依存症wwwwwwwww >>40
罪刑法定主義の日本では、法令に存在してねえ事や規定されてねえ事は【無条件で合法】だwww
デジタル大辞泉の解説
ざいけいほうていしゅぎ【罪刑法定主義】
どのような行為が犯罪であるか、その犯罪に対してどのような刑が科せられるかは、あらかじめ法律によって定められることを要するとする主義。
つまり、法律に定められてねえ点滅は犯罪では無い = 無条件で合法wwwwwwwww
お前のその妄想ホラ話は嘘で、点滅は無条件で合法だと、またまたまた証明されちゃった訳だwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>42
>法令に存在してねえ事や規定されてねえ事は【無条件で合法】だwww
誤解
規定には実行要求の規定と禁止要求の規定がある
実行要求規定に対しては要求されていないことを実行しても無効
禁止要求されていないことは実行しても違法を問われない
自転車前照灯の継続点滅は実行要求に含まれていないので継続点滅すると自転車前照灯にはならない
法で実行要求されている自転車前照灯の点滅を行っても自転車前照灯と認められなくなることとはない
自転車前照灯の灯色は白色乃至淡黄色が指定されている
しかし他の灯色を使用することは禁止されていない
緑色光の自転車前照灯は前照灯とは認められない
前照灯とは認められないが緑色の灯火をつけていることで違法にはならない
指定された自転車前照灯が存在しないことで違法になる
継続点滅も灯色に同じ、自転車前照灯の要求事項に継続点滅動作は含まれていない(記載がない)
要求されていないことを実行しても要求を満たしたことにはならない
蛇の絵に足を描き足せば蛇ではなくなるのと同じこと
継続点滅すれば被視認性が向上し安全性が高まるなんてことを法令規則は一言も要求していない
要求されていないことを勝手に重畳すれば要求は満たせなくなる
目出度いな重畳重畳てなことにはならない、目出度いのはアンタの頭 >>43
>誤解
点滅は無条件で合法!www
点滅を違法にするには、あらかじめ点滅が犯罪であり、どんな罰則なのかを法令で定めていなければならないwwwwww
これは罪刑法定の原則によって証明された現実だからなwww
お前がいくら必死に妄想ホラ話を唱えても、現実ではな、点滅は無条件で合法だwww
お前の主張は全て妄想のホラ話www
・点滅灯 ←嘘でしたw そんな規定は存在しない妄想www
・定常灯 ←嘘でしたw そんな規定は存在しない妄想www
・自転車前照灯の要件に合致しない灯火は只の前部灯であり前照灯には相当しない ←嘘でしたw 前部灯とは船舶のライトだからなwww
・公知の【(自転車)尾灯の定義】も存在している ←嘘でしたw そんな定義は存在しない妄想www
・自転車の前照灯と尾灯の規定に適合しない灯火をつけることは自由 ←嘘でしたw 適合してないんだから違法だwww
・自転車の場合前照灯は最低1個、尾灯は1個又は2個必要とされる ←嘘でしたw そんな規定は存在しない妄想www
・前照灯であるとする規定が存在する 嘘でしたw そんな規定は存在しない妄想www
・規定要求を満たせないものは前照灯にはならない ←嘘でしたw 規定を満たせなくても前照灯は前照灯以外の物に変化はしない
・前を照らすだけでは前照灯にはならない ←嘘でした 前を照らす灯火は前照灯であり、前照灯の意味に前を照らす以外の条件など存在しないwww
・定義は存在する 公安委員会規則で特に定義がされていなければ国家標準であるJIS規格が援用される ←嘘でしたw 定義とは、その法令でのみで有効であり、援用される場合はその旨、援用先で記載されるwww
・連続点灯の灯火だけ指定 ←嘘でしたw 連続点灯など指定されてないwww
・点滅灯は無条件で前照灯から除外 ←嘘でしたw 除外規定は存在しないwww
お前の言ってる事は全てが嘘まみれの妄想wwwwwwwwwwww
かなり妄想が激しくなってきてるようだから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお花畑wwwwwwwwwwww
お 前 は 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>44
>←嘘でしたw そんな規定は存在しない妄想www
アンタには理解力が皆無だという証明だな
日本語も、日本語で書かれた文書も何も読み取れない証明
曲学ご都合主義の妄想オンパレード、意見にさえなっていない、事実は皆無 >>45
ぎゃはははははwwwwwwwww
存在しないものが理解力で存在しちゃうのが【妄想】って言うんだよお花畑wwwwww
お前の言ってる事は全てが嘘まみれの妄想www
・点滅灯 ←嘘でしたw そんな規定は存在しない妄想www
・定常灯 ←嘘でしたw そんな規定は存在しない妄想www
・自転車前照灯の要件に合致しない灯火は只の前部灯であり前照灯には相当しない ←嘘でしたw 前部灯とは船舶のライトだからなwww
・公知の【(自転車)尾灯の定義】も存在している ←嘘でしたw そんな定義は存在しない妄想www
・自転車の前照灯と尾灯の規定に適合しない灯火をつけることは自由 ←嘘でしたw 適合してないんだから違法だwww
・自転車の場合前照灯は最低1個、尾灯は1個又は2個必要とされる ←嘘でしたw そんな規定は存在しない妄想www
・前照灯であるとする規定が存在する 嘘でしたw そんな規定は存在しない妄想www
・規定要求を満たせないものは前照灯にはならない ←嘘でしたw 規定を満たせなくても前照灯は前照灯以外の物に変化はしない
・前を照らすだけでは前照灯にはならない ←嘘でした 前を照らす灯火は前照灯であり、前照灯の意味に前を照らす以外の条件など存在しないwww
・定義は存在する 公安委員会規則で特に定義がされていなければ国家標準であるJIS規格が援用される ←嘘でしたw 定義とは、その法令でのみで有効であり、援用される場合はその旨、援用先で記載されるwww
・連続点灯の灯火だけ指定 ←嘘でしたw 連続点灯など指定されてないwww
・点滅灯は無条件で前照灯から除外 ←嘘でしたw 除外規定は存在しないwww
お前の主張は全て妄想のホラ話( ̄m ̄) ウププッ デジタル大辞泉の解説
ざいけいほうていしゅぎ【罪刑法定主義】
どのような行為が犯罪であるか、その犯罪に対してどのような刑が科せられるかは、あらかじめ法律によって定められることを要するとする主義。
点滅を違法にするには、
【あらかじめ点滅が犯罪であり、どんな罰則なのかを法令で定めていなければならない】
現実では、点滅が犯罪であるという法令は存在しないし、罰則も存在しないwww
つまり、点滅は無条件で合法!www
これは罪刑法定の原則によって証明された現実だからなwww
キチガイがいくら必死に妄想ホラ話を唱えても、現実ではな、点滅は無条件で合法だwww
点滅は無条件で合法だと、またまたまた証明されちゃった訳だwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>40
>罪刑法定の原則:
> 法でやれと指定されたことは過不足なく実行しなければならない
> (やれと指定されたことと違うことをやっても指定されたことをやった、やっていることにはならない)
> 法でやるなと指定されたことはやってはいけない
>どちらに反しても罪を問われる、法は禁止事項だけのリストではないのだよ
>法令規則は自転車前照灯を点滅し続けろとか自転車点滅前照灯なるものをつけろなんて一言も言っていないのだ
>言われないことをやって見せても法令規則の要求を満たしたことにはならず何の意味もないのだ
法は「公安委員会が定める灯火をつけなければならない」としているだけなのだから、
点滅だろうがダイナモだろうが点けていれば要求を満たすのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
違法じゃないけど違法派(笑)が何を要求しようが、そんな白昼夢で違法になんぞならねぇよ┐(´ー`)┌
まず「法令がそう要求している」という事を 有 権 解 釈 で示せよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
こう解釈される、こう決まっている、まるで見てきたかのように発言するが、
何を見たのかに触れることは一切ない。何もかもが嘘だから仕方ないよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha >>48
>点滅だろうがダイナモだろうが点けていれば要求を満たすのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
要求を満たせるという科学的裏付けが一切存在しないのだな点滅灯には
存在するのは満たせるという統合失調症または知恵遅れの妄想あるいは法螺話だけさ 科学的裏付け?wwwwwwwwwwww
何それwwwwwwwwwwww
もしかして、【点滅が犯罪であるという法令は存在しないし、罰則も存在しない】から、点滅は無条件で合法!という罪刑法定主義の裏付けの事か?wwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
点滅灯などという規定は存在しねえから、科学的裏付けだの点滅灯だの、統合失調症または知恵遅れの妄想あるいは法螺話さwwwwwwwww >>49
>要求を満たせるという科学的裏付けが一切存在しないのだな点滅灯には
>存在するのは満たせるという統合失調症または知恵遅れの妄想あるいは法螺話だけさ
いかなるライトに於いても「要求を満たせるという科学的裏付け(笑)」は一切存在しない┐(´ー`)┌
お前の頭の中にしかない謎の認証制度を持ち出すなよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
なお、あると言うのなら「科学的裏付けとは一体何なのか」と「それを満たす灯火の一覧」を合わせて文献で提示せよ┐(´ー`)┌
お前の言い分が正しければ必ず存在するのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha 相変わらず「ついている灯火をつける」と虚言を繰り返しているんだな。
昔読んだ本を根拠にしているんだろ?
早く国会図書館に行って根拠の本を探してくるしかないな。 >>51
>いかなるライトに於いても「要求を満たせるという科学的裏付け(笑)」は一切存在しない┐(´ー`)┌
自転車前照灯として使用できる灯火器は存在しないのだと
日本の法令規則は酷いねえ、出来ないことをやれと要求してるのかぁ
>なお、あると言うのなら「科学的裏付けとは一体何なのか」と「それを満たす灯火の一覧」を合わせて文献で提示せよ┐(´ー`)┌
今の君の頭では理解不能だから敢えて説明はしない
寝食を忘れ50年ほども勉学に励めば自ずと理解できるようになるかもねガンバッテチョ(VV
ムリダロウナァorz 自分の主張の根拠を示せば証明出来て終わる話を、相手が理解不能だからと言い訳して誤魔化すしか出来ない、つまり、証明出来ないホラ話だと自白wwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
・点滅灯 ←嘘でしたw そんな規定は存在しない妄想www
・定常灯 ←嘘でしたw そんな規定は存在しない妄想www
・自転車前照灯の要件に合致しない灯火は只の前部灯であり前照灯には相当しない ←嘘でしたw 前部灯とは船舶のライトだからなwww
・公知の【(自転車)尾灯の定義】も存在している ←嘘でしたw そんな定義は存在しない妄想www
・自転車の前照灯と尾灯の規定に適合しない灯火をつけることは自由 ←嘘でしたw 適合してないんだから違法だwww
・自転車の場合前照灯は最低1個、尾灯は1個又は2個必要とされる ←嘘でしたw そんな規定は存在しない妄想www
・前照灯であるとする規定が存在する 嘘でしたw そんな規定は存在しない妄想www
・規定要求を満たせないものは前照灯にはならない ←嘘でしたw 規定を満たせなくても前照灯は前照灯以外の物に変化はしない
・前を照らすだけでは前照灯にはならない ←嘘でした 前を照らす灯火は前照灯であり、前照灯の意味に前を照らす以外の条件など存在しないwww
・定義は存在する 公安委員会規則で特に定義がされていなければ国家標準であるJIS規格が援用される ←嘘でしたw 定義とは、その法令でのみで有効であり、援用される場合はその旨、援用先で記載されるwww
・連続点灯の灯火だけ指定 ←嘘でしたw 連続点灯など指定されてないwww
・点滅灯は無条件で前照灯から除外 ←嘘でしたw 除外規定は存在しないwww
お前の主張は全て妄想のホラ話( ̄m ̄) ウププッ >>53
> >なお、あると言うのなら「科学的裏付けとは一体何なのか」と「それを満たす灯火の一覧」を合わせて文献で提示せよ┐(´ー`)┌
> 今の君の頭では理解不能だから敢えて説明はしない
人にわかるように説明できないということはお前自身が理解できていないということだよ。 >自転車前照灯の要件に合致しない灯火は只の前部灯であり前照灯には相当しない
前部灯ってのは船舶のマスト灯だよなwww
自転車を船にしちまうってのは、さすがにキチガイにしか出来ねえ妄想だよなあwwwwwwwww
自転車が船に変化する!
前照灯が点滅したら前照灯じゃなくなる!
前照灯が前照灯じゃない何かに変化する!
前照灯が消えたら前照灯の性能が消滅する!
灯火とは灯火装置から発せられている光だ!
前照灯が灯火という物体を発射して、発射された灯火が光を発する!
こんな支離滅裂で頓珍漢な事ばっか言ってるのは、知的障害の精神異常者にしか出来ねえ芸当だろwwwwwwwwwwww >>56
>前部灯ってのは船舶のマスト灯だよなwww
マタマタ無知を御披露
マスト灯は前部マストと後部マストにあり両灯ともに前方に向けてある
両灯とも標識灯であり照明灯ではない
船尾灯という船尾に付ける白色の灯火もある
列車の場合は前灯であり照明灯ではなく標識灯である
自転車前部に前方を向けて設置され照明の役に立たない法定外の灯火は
前灯、前部灯とでも言うしかないのだ、照明の役に立たないのだから
前(方を)照(明する)灯(火)に相当する性能がないものは前照灯とは呼べない
何?前方を照明するなんて法令規則のどこにも規定されていない!ってかい(VV >>57
ぎゃはははははwwwwww
言い訳にもならねえ御託並べて誤魔化した積もりかよキチガイwww
結局、前部灯ってのは船舶のマスト灯じゃねえかよwwwwwwwww
お前がどんだけ適当なホラばかり吹いて、事実を突き付けられると、言い訳にもならねえ言い訳で誤魔化す虚言癖だと、よぉ〜く分かるレスだよなあwwwwwwwww
世の中で、前部灯という名称の灯火は【船舶のマスト灯】だけだから、お前が勝手に前部灯は自転車の灯火だと言い張ってたと自白したも同じwwwwwwwww
つまり、自転車が船舶に大変身させちゃったキチガイの妄想だった訳だwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>57
>前(方を)照(明する)灯(火)に相当する性能がないものは前照灯とは呼べない
前(方を)照(明する)灯(火)に相当する性能があるものが前照灯なのか?
どの辞書に書いてる? キチガイが勝手に脳内定義した前照灯の意味だろwwwwwwwww
【前(方を)照(明する)灯(火)に相当する性能がないものは前照灯とは呼べない】
要するに、キチガイの『妄想』wwwwww ●1●
◇実際の事実
『前照灯として点滅させている灯火』
◇法令規則
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」 ●2●
しかし何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?
点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。
前照灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。 ●3●
前照灯を点滅のみで点灯させた場合、何がおきるかといえば・・・
白色又は淡黄色で、
夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
確認することができる光度を有するもの
白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
光度を有するもの
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。 ●4●
点滅のみの点灯では、
灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
・
・
・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。 ●5●
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。
つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。 ●6●
せめて、
「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」
「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。 ●7●
ダイナモは、
停車時や低速での走行時、消灯になったり光度不足・点滅になったりしますから違法です。
ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
それは、違法性阻却事由とされています。 ●8●
また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
法律で義務付けられている場合もありますね。
つまり、正当行為です。
(正当行為)
刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
このことからも、違法性阻却事由になります。 >>67
> ダイナモは、
> 停車時や低速での走行時、消灯になったり光度不足・点滅になったりしますから違法です。
それの公的見解があるのか?
> ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
> それは、違法性阻却事由とされています。
それは違法が判断したのか?
昔読んだ本に書いてあったんだろ?
それが書いてある本のタイトルは?
早く国会図書館に行って見つけて来い。
話はそれからだ。 訂正
>>69
誤: それは違法が判断したのか?
正: それは司法が判断したのか? >>61-68に書かれてるのは、願望妄想で【類推解釈】したホラ話
このキチガイID:BgnieGs+が主張してる論理は、
点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570080697/179
↓
【法律に存在しない事が違法になる】
点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1574102599/715
↓
【法律が存在しない事に法律を適用】
であり、罪刑法定の原則>>47に反した『類推解釈』であるから、ホラ話の論理だと証明され確定してるwww
そもそも、軽車両の灯火規定は【つけなければならない前照灯の光色と光度、つまり、前照灯の性能を規定】してるだけであって、【その光度で点けろ】という規定では無いから、【点滅でつけている】ならば、点滅の消えている瞬間が存在していても合法でしか無いのであるwww
点滅を点灯させる事で抵触する規定は皆無、そして、消えている瞬間を禁止する規定も皆無、つまり、点滅を違法に出来る規定は皆無www
軽車両に関わる全ての法令に於いて、点滅に関する規定が存在しない = 点滅を違法とする法令が存在しない = 点滅は無条件で合法という現実wwwwww
前 照 灯 の 点 滅 は 無 条 件 で 合 法
【前照灯規定の合法違法に関係無く、前照灯の点滅は無条件で合法】
罪刑法定の原則により、これらの事が法で担保されており、前照灯を点滅させる事は個人の権利として法で保証されてるwww
点滅を違法とする法令が存在しねえのに、点滅に条件が有るとか点滅を絡めて違法と言った時点で、罪刑法定の原則に反したホラ話だと確定し、自動的に証明されるwwwwww >>62-64
キチガイ虚言癖の嘘を検証www
>光度を有するもの
>→灯火がついている時は法律が守られていますが、
>点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
規定から【光度を有する】だけを無理やり切り取って、点滅で消えている時は法律が守られていないと捏造wwwwww
軽車両の灯火規定は、【白色又は淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る光度 = 性能を有する前照灯】、つまり、【つけなければならない前照灯の性能】を規定してるだけであって、【光度が有るか無いか = 光っているか光っていないか】では無いwwwwww
点滅によって光ったり消えたりの『消える』部分を取り出してる事から、【光度を有するもの】は【光度が有るもの = 光っているもの】と、【光度】と【有する】の意味をそれぞれ誤解していると証明されるwww
この反証は、光度は性能であり、前照灯が有する光度=性能は、前照灯が生産時より持っている元々の性能(光度)に『内包』、つまり、元々の性能(光度)に含まれるものだから、その性能(光度)は消灯しようが点滅しようが消滅する事など絶対に有り得ず、『光度を有する』=『性能を有する』が、点滅によって光ったり消えたりとは何ら関係の無い話だと証明されるwwwwwwwww
更には、既定の法律を実際の事実に適用するから、【点滅させる】事も【前照灯を点滅でつける】事も【規定が存在せず】違法では無いwww
そして、【点滅の灯火が消えている時】というのは、点滅動作の一部、つまり【点滅】であるから、【規定が存在せず】違法では無いwww
よって、【有する】という意味を【光っているか光っていないか】だと壮大に履き違えているキチガイが、【光度を有するもの】と捏造解釈してただけと証明されるwwwwwwwww >>65-66
キチガイ虚言癖の嘘を検証www
>通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。
法律に書かれていない事、つまり、法律に明記されていない事は、罪刑法定の原則により【合法としか判断出来ない】のだからなwwwwww
"ざいけいほうていしゅぎ【罪刑法定主義】
どのような行為が犯罪であるか、その犯罪に対してどのような刑が科せられるかは、あらかじめ法律によって定められることを要するとする主義。"
法令に書かれていない事は、違法に出来る規定が存在しないのだから、合法でしかないのであるwww
よって、光度を継続しろと書かれていないならば、光度が断続しても合法であり、点滅してはならないと書かれていないならば、点滅は合法であるwwwwwwwww ID:BgnieGs+
要するに、いくら必死になってもホラ話はホラ話wwwwww
ホラ話は逆立ちしても事実にはならねえからなwwwwwwwwwwww >>67-68
低速時、停止時の不都合は事前に承知していること
道路上で低速走行、停止するであろうことも事前に予見できること
承知しながら何の対策もせず漫然と単純なダイナモライトだけで夜間走行しているのだから
低速時、停止時の無灯火状態は意識的且つ明らかな違法状態であり違法性阻却事由には当たらない
旧来からのリムダイナモ-白熱球では低速時に光度は低下してもチラツキは生じない
実用上低速時には制動停止距離も短くなるので光度が低下しても安全上の実害は生じない
停止時の消灯は下車状態では不問
僅かな過渡状態での無灯火を取り締まることは可能であるが
取り締まって前科者を量産しても費用と効果のバランスが悪過ぎ
無意味な行為になるので取り締まりは行われていない
司法もダイナモの停止時消灯は違法だけれども仕方がない特性なのであえて咎めだてはしないとしている
最近のダイナモ式ライトは技術の進歩で停止中も消灯しないものが復活している >>63
光度を有する規定じゃないだろ。
つけなければならない灯火は、白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
ついてる灯火をつけろという規定じゃないからな。
光っている灯火をつけろという規定じゃないからな。 >>76
また妄想を垂れ流してんのかwww
妄想ホラ話でシッタカしてんなよお花畑wwwwww
>低速時、停止時の無灯火状態は意識的且つ明らかな違法状態であり違法性阻却事由には当たらない
【停止時】
道路交通法第52条1 道路交通法施行令18条
夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより… 夜間、道路を通行するとき…公安委員会が定める灯火を点けなければならないwww
点けなければならないのは通行する時、つまり、停止時は点ける義務が無いwwwwww
よって、停止時の消灯は合法wwwwww
【低速時】
各都道府県公安委員会規則軽車両の灯火規定
点けなければならない灯火は、白色又は淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る性能(光度)を有する前照灯www
軽車両の灯火規定は、点けなければならない前照灯が有する性能を規定してるだけであり、【10m先の障害物が確認出来る明るさで点けろ】という規定では無いwwwwww
その性能を持ってる前照灯という規定でしかねえから、低速で暗くなろうが点滅しようが抵触する規定が存在せず、それらを明確に禁止する規定が存在しねえ以上、違法にする事は出来ないwwwwwwwww
よって、違法性阻却事由は無関係だと否定されるwww
>停止時の消灯は下車状態では不問
停止でも違法だと強弁してんのに、下車してたら違法じゃねえってのは、まさに超常現象wwwwww
>司法もダイナモの停止時消灯は違法だけれども仕方がない特性なのであえて咎めだてはしないとしている
司法が見て見ぬ振りで咎め立てしないとか、合法でしかねえ事を違法だとか、キチガイの妄想ってのは際限ねえわなwwwwwwwww
強烈な異常っぷりを発揮した妄想で、まさにレジェンドオブキチガイwwwwwwwww >>53
>>いかなるライトに於いても「要求を満たせるという科学的裏付け(笑)」は一切存在しない┐(´ー`)┌
>自転車前照灯として使用できる灯火器は存在しないのだと
>日本の法令規則は酷いねえ、出来ないことをやれと要求してるのかぁ
日本の法令規則はそのような事を要求していない┐(´ー`)┌
違法じゃないけど違法派(笑)がそう要求しているのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
勝手に立法しちゃうし勝手に施行もしちゃう。ほんと虚言癖ってのは頭おかしいよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>>なお、あると言うのなら「科学的裏付けとは一体何なのか」と「それを満たす灯火の一覧」を合わせて文献で提示せよ┐(´ー`)┌
>今の君の頭では理解不能だから敢えて説明はしない
嘘だから文献を何一つ提示できない。嘘だから全てテメーの言葉で説明するしかない┐(´ー`)┌hahahahahahaha
これじゃぁ俺どころか人類には理解できねぇよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>>63
>光度を有するもの
>→灯火がついている時は法律が守られていますが、
> 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
「光度を有する前照灯をつけなければならない」という規定なのだから、
消えているときであっても法律は守られているのだよ┐(´ー`)┌
どうしてこう「点いてる灯火を点けろ(笑)」を何度も何度も繰り返し強弁してしまうのだろうね┐(´ー`)┌
毎度こう突っ込めば「そんなことは言ってない!だが点いてる灯火を点けなければ違法!」と繰り返す。
学習能力が無いのだろうか┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha >要求を満たせるという科学的裏付けが一切存在しないのだな点滅灯には
と言うからには、点滅でなければ「要求を満たせるという科学的裏付け」が存在するという事になる┐(´ー`)┌
そして裏付けがなければ適法とならないのだから、全ての自転車前照灯には「裏付けが存在する」となる┐(´ー`)┌
ならば、その科学的裏付け(笑)とやらが一体なんであるのか、
どの灯火装置がその裏付けを行ったのかは調べれば必ず分かる事であるのだから、
違法じゃないけど違法派(笑)はその裏付けの内容と、裏付けを行った灯火の一覧を容易に示すことができるのだ┐(´ー`)┌
それを「説明してもお前にはわからない」と誤魔化すということは、
裏付け(笑)に大して示せる文献は1件もなく、その裏付けが何であるかを説明できるほどの知識がない、
つまり「何もかもが嘘である」という証左となるのだ┐(´ー`)┌
何かを思いついたらそれが事実になってしまう。
詳細を詰めずにそのまま書きなぐってしまうから当然「詳細は?根拠は?」と突っ込まれるわけだが、
そこまで頭が回らないから何度突っ込まれてもなお詳細を詰めない┐(´ー`)┌
虚言癖ってホント救いようがないよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>79
>「光度を有する前照灯をつけなければならない」という規定なのだから、
消えているときであっても法律は守られているのだよ┐(´ー`)┌
消えていては『つけなければならない』という規定に反するべ
点滅灯ってのは自動的に繰り返し消し続けているのだからねえ
マスタースイッチ入れていても自動スイッチが勝手に消灯を繰り返してるからねえ
せめて自動車の非常点滅表示灯のように
自転車点滅前照灯も指定されていれば『点滅でつけられた』のに残念!
自転車点滅前照灯は一言半句も規定されていないのだよねえ 電球切れかけ・切れててで10m先を照らせなくても点灯器自体に10m先を照らす性能があってスイッチさえ入れてれば合法なのか
勉強になったぜ >>81
>>「光度を有する前照灯をつけなければならない」という規定なのだから、
>>消えているときであっても法律は守られているのだよ┐(´ー`)┌
>消えていては『つけなければならない』という規定に反するべ
そんな頭の悪いあなたに 非 常 点 滅 表 示 灯 ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha
>点滅灯ってのは自動的に繰り返し消し続けているのだからねえ
その状態で法的に「点いている」のだから、消えている瞬間だけを眺めることに法的な意味が一切ないというオチがもうついている┐(´ー`)┌
こんな頭の悪い主張をあと何年繰り返す気なんだね┐(´ー`)┌
どれだけ5ちゃんねるで吠え続けようが、こんな出鱈目な理由で取り締まりが行われることなんてないっての┐(´ー`)┌ つける 【点ける】
燃えるようにする。また、あかりをともす。スイッチなどを入れて器具を作動させる。
あかりをともす。また、電気などで動く器具を作動させる。
火や電気を働かせて明るい状態にする。
前照灯を点けるとは、スイッチを入れて【前照灯】を【作動】させるって事だわなあwwwwww
【つけなければならない = スイッチを入れて前照灯を動作】させてんだから、点滅だろうが点灯だろうが点けてる以上、つけてる義務は果たしてるわなwwwwww
そして、電球切れかけだの切れただのは、【故障】であって、【点ける】という意味とは何ら関係のねえ屁理屈wwwwwwwww
自分の頭が故障してるって勉強になったろ>>82wwwwwwwww >>84
>火や電気を働かせて明るい状態にする。
つけていても勝手に暗い状態になってしまっては要求に対応できていないわな
作動不良の故障品ではつけていることにならないな >>85
>つけていても勝手に暗い状態になってしまっては要求に対応できていないわな
そうだね ダ イ ナ モ だね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha
誰が何を要求しているのかを文献で示すことはできず、ひたすら「説明(笑)」を繰り返す┐(´ー`)┌
つまり、お前が意味不明な要求をしているだけなんだと理解しろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>86
>そうだね ダ イ ナ モ だね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha
だから何?ダイナモの瑕疵は看過されているのだから
点滅灯の瑕疵も看過すべきだとでも?
ダイナモの瑕疵は瞬時しかも使い方で回避できる
点滅灯の瑕疵は常時延々と続き回避不能
同列には扱えない私生児だねえ点滅灯は >>85
光度400cdの性能を有する前照灯は、点灯だろうが点滅だろうが、つけたら400cdで点くんだから、つけていても暗くなるってのは故障だわなwww >>87
規定に点滅灯などというものは存在しないwwwwww
そして前照灯の規定に、点滅させたからといって瑕疵など存在しないwwwwww
軽車両の灯火規定自体に【点滅】が【明記】されてねえんだから、当たり前だろwwwwwwwww >>87
>>>>つけていても勝手に暗い状態になってしまっては要求に対応できていないわな
>>そうだね ダ イ ナ モ だね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha
>だから何?ダイナモの瑕疵は看過されているのだから
>点滅灯の瑕疵も看過すべきだとでも?
点滅モードに「要求に対応できていない」とケチをつけているのも、
ダイナモに瑕疵があると言っているのも、それを看過しているのも全部 お 前 なのだが┐(´ー`)┌
お前がそう脳内で扱っていることはもうわかってるんだって┐(´ー`)┌
そんな脳内妄想は法律でも何でもないと現実を叩き付けられている事を理解して、
以後妄想癖を暴走させないよう短い余生を過ごせ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
>ダイナモの瑕疵は瞬時しかも使い方で回避できる
そして回避方法もお前が考えてしまう┐(´ー`)┌
警察が「ダイナモには瑕疵がある押しながら乗りましょう止まる前に降りましょう」と言っているならまだ分かるが┐(´ー`)┌
何もかもお前だけが言ってることなのだが、これが事実だと言うのかね?┐(´ー`)┌
んな訳ねーだろ虚言癖┐(´ー`)┌
点滅は違法じゃないけど違法派(笑)は、息をするように嘘をつく┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha >>76
> 司法もダイナモの停止時消灯は違法だけれども仕方がない特性なのであえて咎めだてはしないとしている
「ダイナモの停止時消灯は違法」とする判例があるの?
あるならそれを出せよ。 >>92
違法じゃないけど違法派(笑)は息をするように嘘をつく┐(´ー`)┌
5ちゃんねる裁判所脳内支部の判例なんてものはお前以外に示しようがないんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha アンタが馬鹿でシミッタレだから見つけられないだけなのヨ〜ン >>94
存在しねえものを存在するというキチガイの戯言wwwwwwwww
・点滅灯 ←嘘でしたw そんな規定は存在しない妄想www
・定常灯 ←嘘でしたw そんな規定は存在しない妄想www
・自転車前照灯の要件に合致しない灯火は只の前部灯であり前照灯には相当しない ←嘘でしたw 前部灯とは船舶のライトだからなwww
・公知の【(自転車)尾灯の定義】も存在している ←嘘でしたw そんな定義は存在しない妄想www
・自転車の前照灯と尾灯の規定に適合しない灯火をつけることは自由 ←嘘でしたw 適合してないんだから違法だwww
・自転車の場合前照灯は最低1個、尾灯は1個又は2個必要とされる ←嘘でしたw そんな規定は存在しない妄想www
・前照灯であるとする規定が存在する 嘘でしたw そんな規定は存在しない妄想www
・規定要求を満たせないものは前照灯にはならない ←嘘でしたw 規定を満たせなくても前照灯は前照灯以外の物に変化はしない
・前を照らすだけでは前照灯にはならない ←嘘でした 前を照らす灯火は前照灯であり、前照灯の意味に前を照らす以外の条件など存在しないwww
・定義は存在する 公安委員会規則で特に定義がされていなければ国家標準であるJIS規格が援用される ←嘘でしたw 定義とは、その法令でのみで有効であり、援用される場合はその旨、援用先で記載されるwww
・連続点灯の灯火だけ指定 ←嘘でしたw 連続点灯など指定されてないwww
・点滅灯は無条件で前照灯から除外 ←嘘でしたw 除外規定は存在しないwww
・ダイナモ停止時消灯を違法とした判例が存在する ←嘘でしたw そんな判例など存在しないwww
お前の主張は全て妄想のホラ話( ̄m ̄) ウププッ >>92
> あるから、他人に頼らず自分で調べてちょ
裁判所のデータベースで「道路交通法」&「停止」&「消灯」で検索したけど見つからないな。
本当にあるなら出せよ。 だってウソだからあるわけないだろ
バカだなぁおまえ >>96
全ての判例が電子化されているものでもなし
電網上にあることだけが実世界ではないのだよ
電網に浮かぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなし。 >>98
刑事事件ほぼ全ての判例が収録されているLEX/DBとD1-Law.comには載っていなかったということは、そのような裁判はなかったということ 検索能力不足、司法判断は民事にも及ぶ
全てが電子化されているものではないとDB自体にも断り書きがあるでしょ
電網もまた全能ではないのさ
全能とされる神でさえ失敗だらけ、まして人間においておや さすがのgoogle先生も気違いの脳内まで検索かけてくれないし、
判例DBも虚言癖の嘘までは網羅できないからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
なにもかもが「あるとは限らない」で誤魔化し続け、結果として何一つ存在していない┐(´ー`)┌
そんな偶然が重なり続ける事はないのだ┐(´ー`)┌全部嘘だからこうなる┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>100
> 検索能力不足、司法判断は民事にも及ぶ
道路交通法違反は刑事罰だろ。
> 全てが電子化されているものではないとDB自体にも断り書きがあるでしょ
> 電網もまた全能ではないのさ
ならお前がどうやって検索したのか言ってみろ。
国会図書館がどういう図書館かも知らなかったお前がどうやって検索したのか興味あるな。 >>100
お前は判例だけじゃ無く、定義や規定が存在するとホラ吹いてんだろwww
>公知の【(自転車)尾灯の定義】も存在しているしねぇ
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1576633778/84
>>点滅が明記された規定を示せねえなら
>
>規定を読んでも解らないようだからアンタ自身の知能程度を疑った方が良い
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570080697/637
>>点滅が【明記】されてる規定を示してみろwwwwwwwww
>
>道路交通法第五十二条第2
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570080697/457
何もかもが嘘まみれのキチガイ虚言癖、それがお前、お花畑だwwwwwwwww リンク訂正
>>100
お前は判例だけじゃ無く、定義や規定が存在するとホラ吹いてんだろwww
>公知の【(自転車)尾灯の定義】も存在しているしねぇ
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1576633778/842
>>点滅が明記された規定を示せねえなら
>
>規定を読んでも解らないようだからアンタ自身の知能程度を疑った方が良い
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570080697/637
>>点滅が【明記】されてる規定を示してみろwwwwwwwww
>
>道路交通法第五十二条第2
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570080697/457
何もかもが嘘まみれのキチガイ虚言癖、それがお前、お花畑だwwwwwwwww >>102
>道路交通法違反は刑事罰だろ。
だから?(w
民事には無関係だとでも(w >>105
> >道路交通法違反は刑事罰だろ。
> だから?(w
> 民事には無関係だとでも(w
ダイナモは停止時に消灯するから要件を満たさないから無灯火になるんだろ?
道路交通法違反が民事になるのか? >>105
> 民事には無関係だとでも(w
民事で「ダイナモの停止時消灯は違法」という判例があるのか?
それを出せよ。 前照灯が点滅しても前照灯以外の物体に変化する訳ねえのに、点滅したら点滅灯という物体に変化してしまうのだと妄想して脳内定義、それを根拠に騙ってるから話にならねえわなwwwwww
御大層に、定常光が指定だの、その点滅灯とやらは規定に存在しねえホラ話だと自白するというオチ付きwwwwww
>【点いたり消えたりする】灯火は【点滅灯】という物体になってしまうのだよ
>自転車前照灯として指定されているのは定常光の灯火だけで点滅灯は指定外なのだよ
>だから点滅灯は自転車前照灯に関する法令規則のどこにも記載されていないだろ
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1572272471/328
本物の精神異常者だと自己紹介しちゃってる、間抜けなお花畑wwwwwwwww >>107
だからぁ(w
あるから調べてみろと→元に戻る(w >>109
> あるから調べてみろと→元に戻る(w
お前のお花畑の妄想にしか存在しない判例は検索できないからな。
その判例が実在するなら出してみろ。 存在しねえものが見えるキチガイwww
それがお花畑www 自分の頭がお花畑だから検索すらできないのだよ
大体只で電網上に何でも転がってると思うのが間違い
金使っても自分で調べられないなら無能の極み >>112
> 自分の頭がお花畑だから検索すらできないのだよ
お前のお花畑の妄想なのに?
> 金使っても自分で調べられないなら無能の極み
だったらその調査能力で違法性阻却事由の根拠の本を見つけたら?
本を見つけられたら信じてやるよ。 >>113
無能なアンタに只で奉仕する義理はないし、信じて貰う必要も意味もない
他人なんか頼らず自分の能力と金と時間を使いなさいよ >>114
> 無能なアンタに只で奉仕する義理はないし、信じて貰う必要も意味もない
結局判例を出すことが出来ないということだな。
つまり、違法性阻却事由もお前の妄想ということだ。
> 他人なんか頼らず自分の能力と金と時間を使いなさいよ
そうやって誤魔化すしかないよな。
何年たっても本を見つけることもできないのに判例を見つけられるわけがないからな。 >>116
ダイナモの低速・停止時消灯の違法性阻却事由?
法規制とダイナモの歴史を比べればダイナモが遥かに前
法規制開始時ダイナモの瑕疵は看過・無視されていたのだから
最早既得権、今更咎めだてされるいわれはない
ダイナモの一時的瑕疵を引き合いに出したのは点滅中
点滅前照灯は運用中全域に渡り瑕疵を曝し続ける代物
ダイナモと同レベルで比較できるようなものではない
自転車の単純無灯火は検挙送検の対象とされていない
点滅前照灯で走行して検挙されたことがないから合法なんて言い分は無意味
完全無灯火でさえ単純無灯火なら検挙・送検されることなんかないのだから >>118
・ダイナモには瑕疵がある(判例もある)
・瑕疵は看過され既に既得権となっている
・点滅灯の瑕疵はダイナモと同レベルで扱うものではない
・自転車の単純無灯火は検挙送検の対象とされていない
これ全部お前が口先だけで言ってることな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha
何もかも根拠なし。「公開されているとは限らない」┐(´ー`)┌
この件に限らず、どれか1つ2つの根拠を示せないならまだ分かるが、
全部示せないというのは確率的にもあり得ない。何故そうなってしまうのだろうか?┐(´ー`)┌
全部嘘だからだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>118
また妄想かよwww
精神病院から出てくんなよwwwwww
ここは願望や妄想を垂れ流す場じゃねえと何度も言ったよな?www
そういう妄想は、お前の掛かり付け精神病院で存分に披露してこいwwwwwwwww
ほれ、精神病院に還れwwwwwwwwwwww >>118
> ダイナモの低速・停止時消灯の違法性阻却事由?
> 法規制とダイナモの歴史を比べればダイナモが遥かに前
> 法規制開始時ダイナモの瑕疵は看過・無視されていたのだから
> 最早既得権、今更咎めだてされるいわれはない
それはお前が昔読ん本に書いてあったんだろ?
その本のタイトルは?
お金を使って自分で調べるんだろ? >>121
>それはお前が昔読ん本に書いてあったんだろ?
なぜそう思うの?
本に書いてあると何か意味が違ってくるの?
本で無いとどんな問題があるの? >>122
> >それはお前が昔読ん本に書いてあったんだろ?
> なぜそう思うの?
お前が言っていたから。
> 本に書いてあると何か意味が違ってくるの?
その本が実在するなら根拠になり得る。
> 本で無いとどんな問題があるの?
全てがお前の妄想ということだ。 妄想ってのは事実でないことを脳内ででっち上げたもの
光が無くても暗闇で障害物を確認できる!なんてやつ
事実をもとに述べるのは意見ね、
本に書いてあるからって事実とは限らない、妄想を書き連ねた本は幾らでもある
ダイナモに関してアタシの意見の中には事実しかないけど
どの部分を妄想だと考えるのアンタとしては
法規制開始の遥か以前からダイナモライトは存在し瑕疵も公知
瑕疵を解消する手段も存在し商品も存在した
法規制開始時にダイナモの瑕疵を非とする通達などは存在しない→事実
瑕疵は放置黙認された→事実
法規制開始から既に70年も経過しこの間ダイナモの瑕疵改善とか使用禁止の意見論議通達は無い→事実
ダイナモの瑕疵黙認は既得権→意見
他人の土地でさえ黙って住み着き何の咎めも受けず20年経過すれば自分のものになるのだからね
70年も経って瑕疵を云々しても証文の出し遅れ >>124
>妄想ってのは事実でないことを脳内ででっち上げたもの
妄想の意味そのものまで妄想してしまうキチガイがお前だwwwwwwwwwwww
妄想と違って、事実とは【証明】出来るのだからなwwwwww
もう‐そう【妄想】
根拠もなくあれこれと想像すること。また、その想像。
根拠のないありえない内容であるにもかかわらず確信をもち、事実や論理によって訂正することができない主観的な信念。現実検討能力の障害による精神病の症状として生じるが、気分障害や薬物中毒等でもみられる。内容により誇大妄想・被害妄想などがある。
↓これらお前の主張は【検討能力の障害による精神病の症状】として生じた【妄想】だからなwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
・点滅灯 ←嘘でしたw そんな規定は存在しない妄想www
・定常灯 ←嘘でしたw そんな規定は存在しない妄想www
・自転車前照灯の要件に合致しない灯火は只の前部灯であり前照灯には相当しない ←嘘でしたw 前部灯とは船舶のライトだからなwww
・公知の【(自転車)尾灯の定義】も存在している ←嘘でしたw そんな定義は存在しない妄想www
・自転車の前照灯と尾灯の規定に適合しない灯火をつけることは自由 ←嘘でしたw 適合してないんだから違法だwww
・自転車の場合前照灯は最低1個、尾灯は1個又は2個必要とされる ←嘘でしたw そんな規定は存在しない妄想www
・前照灯であるとする規定が存在する 嘘でしたw そんな規定は存在しない妄想www
・規定要求を満たせないものは前照灯にはならない ←嘘でしたw 規定を満たせなくても前照灯は前照灯以外の物に変化はしない
・前を照らすだけでは前照灯にはならない ←嘘でした 前を照らす灯火は前照灯であり、前照灯の意味に前を照らす以外の条件など存在しないwww
・定義は存在する 公安委員会規則で特に定義がされていなければ国家標準であるJIS規格が援用される ←嘘でしたw 定義とは、その法令でのみで有効であり、援用される場合はその旨、援用先で記載されるwww
・連続点灯の灯火だけ指定 ←嘘でしたw 連続点灯など指定されてないwww
・点滅灯は無条件で前照灯から除外 ←嘘でしたw 除外規定は存在しないwww
・ダイナモ停止時消灯を違法とした判例が存在する ←嘘でしたw そんな判例など存在しないwww
お前の主張は全て妄想のホラ話( ̄m ̄) ウププッ >>118
おぉー!
グランドスラム(>>119,120,121)達成じゃんか!
おめでとう!
ちょっぴりジェラシーだぜwww ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています