>>438
>有るなら出せよお花畑wwwwww
>点滅が【明記】されてる規定を示してみろwwwwwwwww

道路交通法第五十二条第2

ここで命じられた点滅以外の自転車前照灯の点滅は許されていない(同法第1項の命令夜間路上にある時はつけろ)

灯火の点滅は何らかの意味を持たせた信号である。
自転車前照灯の点滅には何の意味も割り付けられていない。
無意味な信号を発する信号灯火は自転車前照灯にはなり得ない。