【違法】ライトを点滅させてる人 106人目【犯罪】
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
◆道路交通法52条1項 「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。 政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」 ◆道路交通法施行令18条1項5号 「軽車両 公安委員会が定める灯火」 ◆例:大阪府道路交通規則10条 「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。 (1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。 (2) 橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します) ------------------------------ 自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。 法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警視庁の公的見解) また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2) 点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、 「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」 として販売しています。 これは、道路交通法上で問題があるのでは無く、各都道府県公安委員会の灯火要件に合致するかどうかが不明な為と思われます。 「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。 警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。 更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。 合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。 なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。 違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。 全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。 「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。 このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。 ※前スレ 【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1552089024/ 【違法】ライトを点滅させてる人 105人目【犯罪】 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1553209076/ >>88 > 光度を有したり有さなかったりする前照灯? > 何それ?www 点滅で点灯している前照灯。 > だからその【有したり有さなかったり】って何?www 点滅している灯火の光度。 >>87 【違法にならないだけ】この言葉は何だ?www >点滅禁止の規定がないから点滅可とはならない。 点滅が禁止されてないなら点滅合法なのに、点滅可とはならない=違法って事だろwww >法令に無いから、 >それが有したり有さなかったりする点滅のみでは違法になる。 違法になるって言ってるよなwww 頭おかしいのはお前だって自覚しろよキチガイwww >>89 規格?wwwwww 何処に何の規格があるんだよwww 簡単な物理のお話ですwww 既に決まっている前照灯の性能は、スイッチを切ろうが電池を抜こうが変わりませんw なので、 【規定の性能を持ってる前照灯】は、 スイッチを切っていようが電池を抜いていようが、 【規定の性能を持ってる前照灯】なんですよwww もちろん、点滅も然りwwwwww 10m先を確認出来る光度を有する前照灯。 キチガイの論理では、 この前照灯はスイッチを入れなければ、 10m先を確認出来る光度を有さない前照灯。 だという事www 10m先を確認出来る性能の前照灯が、スイッチを切っていれば、10m先を確認出来る性能が無い前照灯に変わるという謎論理www >>90 法規に存在しない事は適法に決まってんだろwww 何だその合法とも違法とも言えないってwww 法令は適法か違法かしかねえんだよwww 法律に書かれていることにかなっていなければ違法。 法律に書かれていることにかなっていれば合法。 法律に書かれていないことは、合法でも違法でもない。 が、脱法とされることもある。 >>92 >点滅禁止の規定がないから点滅可とはならない。 は、>>76 の書き方が悪いだけだ。言葉足らずのような感じだろ? 話の脈略からそんなことくらい分かるだろうに。 > 違法になるって言ってるよなwww >>86 で訂正したんだが? >>94 > 法規に存在しない事は適法に決まってんだろwww 世の中には、脱法という言葉も有るんだぜ? >>91 公安委員会規則は、 【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】 と規定してるのに、 お前は、 【光度を有する前照灯】 と【光度】だけを抜き出して、 【有する】を勝手に【有したり有さなかったり】と捏造してるよなwww 規定されてるのは、 【光度を有する前照灯】では無いwww 【10m先を確認出来る光度を有する前照灯】 だからなwww 【白色か淡黄色、10m先を確認出来る光度】 この性能を【有する(持っている)前照灯】 を規定してるんだからなwww >>98 公安委員会は前照灯という灯火器の規格なんて定めちゃいない。 あくまで灯火(=灯り)に関しての色と光度を定めているのだ(光軸を定めているところもある)。 >>95 ,97 法令は適法か違法かしかねえんだよwww 普段生活していて法令に書かれてるいない事は全て脱法って事か?www 脱法ってのは、法律に触れないような方法で法律で禁止している事を行う事で、うまく法の裏をかく事だろwww 法令で規定されてない事とは違うwww >>99 そうだったなw お前は公安委員会の前照灯は【灯り=光】を規定してると主張してたんだったなwww >その前照灯は、灯火器の前照灯ではなく灯火(=灯り)の前照灯だからな。 >(軽車両の灯火)と書いてあることからも分かるもんだがwww > >(軽車両の灯火器)の規定じゃないってw こりゃ驚いたわwwwwww 俺の自転車に取り付けてる前照灯は灯火器じゃねえのかあwww どうみても物体で灯火装置なんだが、お前のキチガイ論理だとこれは【光】なんだよなあ?www 公安委員会規定で灯火器じゃ無いんだろ?www それがそのまま俺の時点に付いてるのに、いつから灯火器に変身したんだ?www 俺の前照灯はトランスフォーマーなのか?wwwwww 公安委員会規則で規定された【前照灯】は【灯り=光】であって【物体】の【灯火器】じゃないと主張するキチガイwww その前照灯は物体じゃないのに、どうやって自転車についてるのか説明しろよwww >>100 法律に書かれていないことは、合法でも違法でもない。 が、脱法とされることもある。 脱法とされることもある。 ↑ これが、「全て脱法って事か?www」となっちゃうんだ? 日本語分からないのか? > 脱法ってのは、法律に触れないような方法で法律で禁止している事を行う事で、うまく法の裏をかく事だろwww 法令に触れないのに法令で禁止されている事? 法律で禁止している事を行ったら、その法律に触れて違法となるだろうに? 何言ってやがんだよ。 >>103 普段の生活で法の裏をかく訳でも無いのに脱法とされる事があるんだろ?www それはどんな時だ?www 何言ってんだじゃねえよwww 脱法(読み)ダッポウ デジタル大辞泉の解説 だっ‐ぽう〔‐パフ〕【脱法】 法律に触れないような方法で法律で禁止していることを行うこと。うまく法の裏をかくこと。「脱法行為」 >>102 お前の自転車に取り付けてる前照灯は灯火器だ。 それを点けたら灯りが点くだろ? それの灯りが灯火だ。 でその灯火が前を照らしていたら前照灯。 灯火器の呼称としての前照灯。 前を照らす灯りとしての前照灯。 違いがわからないのか? それとも前を照らす灯りのことを前照灯とは言わないとでも? >>104 > 普段の生活で法の裏をかく訳でも無いのに脱法とされる事があるんだろ?www そうなの? そんなのは、俺は知らない。 > それはどんな時だ?www 知らないから答えられない。 >>104 法律で禁止していることを行うこと。 ↑ これは違法じゃね? 違うのか? >>105 おいおいwww 前照灯は前照灯で概念が変わる訳ねえだろうがwww お前は物理法則を変えるのかよwww >>106 知らねえなら脱法なんて持ち出すな低能www >>108 前を照らす灯りのことを前照灯とは言わないとでも? >>107 本当に馬鹿なんだなwww 法律に触れない方法で行うから違法か合法か判断出来ないって事だろうがw >>109 脱法は知っている。 普段の生活で法の裏をかく訳でも無いのに脱法とされる事があるのは知らない。 普段の生活で法の裏をかく訳でも無いのに脱法とされる事を、お前は知ってるような書き方だな。 こっちが聞きたいは。 >>110 【灯り】じゃねえけどなw 前照灯は物体だから取り付けて使う灯火=灯火装置だw いくら法令でも、前照灯が物体じゃなくなるなどという、物理法則を捻じ曲げる事など出来る訳がねえだろwww 前照灯 自動車や電車などの前面に取りつけて、進路を照らす灯火 前照灯 車両(自動車、自転車、鉄道車両)の前頭部に進行方向を向けて設置した灯火。 ヘッドライト、ヘッドランプ。 運転者による進路の確認と、他者からの視認性向上のために機能する。 道路上の車両は、道路運送車両の保安基準 第三十二条に定める走行用前照灯を必ず備えなければならない。 また、夜間もしくはトンネル内、濃霧、その他視界が50m以下の場合(高速道路等においては200m以下の場合)には走行用前照灯を点灯させなければならない。 前照灯【ぜんしょうとう】 ヘッドライトとも。 鉄道車両、自動車などの前端に付け、前方を照明する灯火。 自動車では、夜間前方100mにある障害物を確認できること、他車とすれ違うときには減光または照射方向を下向きに変換できることなどが法令で規定されている。 従来は反射鏡、電球、前面ガラスからなる組立式であったが、今日ではこれらを一体にしたシールドビームを使用。 >>78 結局、これは道路交通法上の前照灯を「灯火」=「あかり」と解するか、「灯火装置」と解するかなんだよね。 「あかり」と解せば、点滅して光っていないときは光度を有していないので、公安委員会が定める「前照灯」とは言えないことになる。 一方、「灯火装置」と解せば、点滅して消えているときがあっても「前照灯」となる。 でも、道路交通法が夜間に灯火を点ける義務を課していることや、法令が「灯火」と「灯火装置」を使っていることからすると、 道路交通法の「灯火」は「あかり」と解するのが当然。 それを、点滅君は、「消えているときがあっても前照灯を点けている」と言いたいために、屁理屈こねて、「灯火は灯火装置」と言わざるを得ないだけ。 >>112 知っている?w 知らなかったんだろ?w 意味さえ知らなかったんだからなwww >>111 でも、法律で禁止していることを行うんだろ? 違法だろ? 法律で禁止していることを行っても違法にならないとでも? >>116 脱法の意味さえ知らないんだから、俺に聞かないで自分で辞典で調べろよ低能www >>115 知っているから、お前らキチガイを脱法派と呼んでいるのだよ。 で、脱法もできない馬鹿としてるんだけどなwww >>117 法律で禁止していることを行うんだろ? 違法だろ? 法律で禁止していることを行っても違法にならないとでも? ↑ これを読んで「脱法」を辞書で調べる必要はあるのか? >>118 意味を知らないから>>103 ,107,116こういう馬鹿な事を聞いてくるんだろ無知がwww >>81 >お前さ、変なとこで【定める】【定める】使うけどさ、【定める】って何だか理解してるか? 道路交通法第52条は、「政令で定めるところにより」となってるんだけど(笑) 法解釈の知識もないお前はまた、辞書でも持ち出してきて、頓珍漢なことを言い出すのかな(笑) >点滅禁止の規定が無ければ、点滅はOKに決まってんだろwww >【点滅禁止の規定が無いから点滅可とはならない】って、その主張の根拠を示してみろよwww 禁止規定がないから点滅灯を点けても道路交通法違反にならないだけで、道路交通法第52条が要求する前照灯を点けたことにはならないよ。 そんなことも理解できないのか? 法解釈の知識のない奴には理解できないんだろうね(笑) >>119 意味を知らなかったんだからな自分で調べろよ低能www >>120 じゃぁ、俺の質問にちゃんと答えてみろよ。 法律で禁止していることを行っても違法にならないとでも? 法律で禁止していることを行ったら合法違法?どっち? >>123 法令で禁止されてるなら違法なのは当たり前だろw >>124 だったら、お前の言ってることは矛盾してるwww >>126 >>104 で書いたこと。 デジタル大辞泉の解説のせいなんだろうけどなwww >>127 だから、それの何処が矛盾してるのか言えよwww >>128 > 法律に触れないような方法で法律で禁止していることを行うこと。(>>104 ) 法律で禁止していることを行ったら違法だろ? 脱法ではないな。 それとも脱法=違法なのか? >>129 だからよ、意味も分からねえで脱法を浸かってた馬鹿なんだから、てめえで調べろよ低能www 精選版 日本国語大辞典の解説 だっ‐ぽう ‥パフ【脱法】 〘名〙 合法性をよそおいながら、法律の禁止していることをすること。巧みに法網をくぐり抜けること。 大辞林 第三版の解説 だっぽう【脱法】 ( 名 ) スル 直接には違法でない方法で、悪い事をすること。法の網をくぐること。 だっ ぽうこうい −ぱふかうゐ [5]【脱法行為】 形式的には強行法規に違反してはいないが、実質的にその法規の趣旨に反する行為。 「脱法行為」に似た言葉 » 類語の一覧を見る だっぽうこうい ひとつまたは複数の合法な行為によって非合法行為と同じ結果を得ることを脱法行為という。法制度が整備されるようになった中世以前から世界中で行われてきた。 当該行為について、本来の規制の範囲が及ぶか否か、その他どのような法的評価を受けるかは場合によって異なる。 >>130 意味も分かってねーのはお前だろ? 意味も分からないから、ググって都合の良さそうなものを貼り付けるだけ。 結局さ、 脱法しようとして、点滅のみの点灯では違法となるって結果しか出ないwww 脱法派の脱法は違法www >>129 ID:wjua6Thx お疲れ様! ID:wjua6Thx こいつは、法的な知識を一切持ち合わせていないから、 道路交通法第52条の灯火を灯火装置と思い込んでしまい、性能があれば消えていても前照灯とか、 政令(公安委員会貴族)に定められた灯火を点けなければならないのに、点滅禁止は定められていないから前照灯として適法などと、頓珍漢なことを言い出すんだよね。 >>131 おいおい、意味が分かってねえのはお前だろwww 脱法の意味を言ってみろよキチガイwww >>133 脱法行為とは法による規制をかいくぐって一定の目的をなしとげようとする行為。 一定の目的が合法か違法かはまた別の話、 >>134 じゃあ、>>130 の辞典の意味は間違いだとでも言うのか?www >>135 まっ、そうだね。 で、またスレチの話で無駄なことをしたくないから、そろそろ俺はこの話から落ちるね。 レスしてくんなって言わたりする しねw 話を続けたかったら、別の人とやってねwww >>134 少しは自分で調べてから使えよ低能w https://chigai-allguide.com/ 違法と不法と非合法と脱法/ そして、こんな馬鹿を晒した上に話を反らして、公安委員会の光の規定で定められた光である前照灯だというお前のキチガイ主張は、俺の物である前照灯と違うが、物である前照灯は何処で規定してんのか教えろよwww >>113 俺の質問にちゃんと答えてね? 前を照らす灯りのことを前照灯とは言わないのか? 言う・言わないの二者のどっち? >>138 お前の主張する【灯り=光】と言う概念なら、それは前照灯では無いw 前を照らす【灯り=光】は前照灯では無いw 前照灯は【物】であって【光】では無いw 前を照らす【灯火=灯火器】は前照灯だからなwww >>110 【灯り】じゃねえけどなw 前照灯は物体だから取り付けて使う灯火=灯火装置だw いくら法令でも、前照灯が物体じゃなくなるなどという、物理法則を捻じ曲げる事など出来る訳がねえだろwww 前照灯 自動車や電車などの前面に取りつけて、進路を照らす灯火 前照灯 車両(自動車、自転車、鉄道車両)の前頭部に進行方向を向けて設置した灯火。 ヘッドライト、ヘッドランプ。 運転者による進路の確認と、他者からの視認性向上のために機能する。 道路上の車両は、道路運送車両の保安基準 第三十二条に定める走行用前照灯を必ず備えなければならない。 また、夜間もしくはトンネル内、濃霧、その他視界が50m以下の場合(高速道路等においては200m以下の場合)には走行用前照灯を点灯させなければならない。 前照灯【ぜんしょうとう】 ヘッドライトとも。 鉄道車両、自動車などの前端に付け、前方を照明する灯火。 自動車では、夜間前方100mにある障害物を確認できること、他車とすれ違うときには減光または照射方向を下向きに変換できることなどが法令で規定されている。 従来は反射鏡、電球、前面ガラスからなる組立式であったが、今日ではこれらを一体にしたシールドビームを使用。 >>140 だから書いてるだろw お前が主張する【灯り=光】ならば、 前を照らす灯りは前照灯では無いwww >>141 聞いていないことを答えるんじゃなくて、聞いていることにちゃんと答えてね? 前を照らす灯りのことを前照灯とは言わないのか? 言う・言わないの二者のどっち? 言う・言わないの二者のどっち? 言う・言わないの二者のどっち? 言う・言わないの二者のどっち? >>140 だから言ってんだろうがw お前が主張する【灯り=光】ならば、 【前を照らす灯り(光)は前照灯】では無いw 前照灯は光では無いw 前照灯とは灯火器であって物体だw 【灯り】の常用漢字【明かり】の本来の意味である【灯火器】ならば、 【前を照らす明かり(灯火器)は前照灯】 だからなwww お前の主張【灯り=光】ならば、 【前を照らす灯りは前照灯】とは言わないんだよwww >>143 俺は、 【灯り=光】 【前を照らす明かり(灯火器)は前照灯】 を、前照灯とは言うのか言わないかを聞いていないんだよ。 聞いていないことを答えるんじゃなくて聞いていることにちゃんと答えてね? 前を照らす灯りのことを前照灯とは言わないのか? 言う・言わないの二者のどっち? 言う・言わないの二者のどっち? 言う・言わないの二者のどっち? 言う・言わないの二者のどっち? >>144 言わねえよwww 前照灯は【光】じゃねえよwww 【光】は【光】以外のものに変化する訳ねえだろwww 前照灯(ヘッドライト)は【灯火器】であって【物体】だからなwww >>132 お前は溜まってるレスに答えてから横槍入れろよ低能www >>145 前を照らす灯りは前照灯と言わないw だからどうした?www 前を照らす明かり=灯火器は前照灯だけどなwww >>146 ほら、【前を照らす灯りは前照灯と言わない】って答えたぞw だから、何なんだ?www 前面に取り付けて進路を照らす灯火(明かり=灯火器)が前照灯だからなwww 前を照らす光が前照灯では無いw 前照灯は光では無いし、前を照らす光は他にも存在するからなwww そもそも、法令では【前照灯】そのものを規定してるのに、【前照灯】という【光】を規定してるという異常な主張自体が有り得ないw 【前照灯】は【灯火器】である【前照灯】であって、【前照灯】という【光】など存在しないのだからなwww いくら法令でも、前照灯が物体じゃなくなるなどという、物理法則を捻じ曲げる事など出来る訳がねえだろwww 前照灯 自動車や電車などの前面に取りつけて、進路を照らす灯火 前照灯 車両(自動車、自転車、鉄道車両)の前頭部に進行方向を向けて設置した灯火。 ヘッドライト、ヘッドランプ。 運転者による進路の確認と、他者からの視認性向上のために機能する。 道路上の車両は、道路運送車両の保安基準第三十二条に定める走行用前照灯を必ず備えなければならない。 また、夜間もしくはトンネル内、濃霧、その他視界が50m以下の場合(高速道路等においては200m以下の場合)には走行用前照灯を点灯させなければならない。 前照灯【ぜんしょうとう】 ヘッドライトとも。 鉄道車両、自動車などの前端に付け、前方を照明する灯火。 自動車では、夜間前方100mにある障害物を確認できること、他車とすれ違うときには減光または照射方向を下向きに変換できることなどが法令で規定されている。 従来は反射鏡、電球、前面ガラスからなる組立式であったが、今日ではこれらを一体にしたシールドビームを使用。 >>114 キチガイのお前は、道路交通法の前照灯を【月明かり】と解するんだよなwww 正解はな、【明かり=電灯=灯火装置】だからなw 道路交通法52条 車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の【灯火をつけなければならない】 【灯火(明かり)をつけなければならない】 辞典Aの用例【明かりをつける】そのものだから、道路交通法の【灯火(明かり)】は辞典Aの意味だwww @の意味は自然的な光、月明かりや雪明かり、星あかりとか、明かりがさす、明かりをとるというような文章での意味でしか無いw 灯火の意味は必然的にAの意味だけだwww あかり 【明かり】 @暗い中での光。 【用例】 明かりがさす。明かりをとる(=光が入るようにする)。月明かり。雪明かり。 A電灯や火など、あたりを明るくするもの。 【用例】 明かりをともす。明かりをつける。 あかり 【明かり】 @明るくする光 【用例】 月明かり。 Aともしび。電灯。 【用例】 明かりをつける。 あかり 【明かり】 @暗い中での明るい光 【用例】 月明かり。 A明るく照らす電灯やロウソクなどの光 【用例】 明かりをつける。 >>114 >「あかり」と解せば、点滅して光っていないときは光度を有していないので、公安委員会が定める「前照灯」とは言えないことになる。 【光度を有していない】?www 何故、【光度】だけを抜き出して【有していない】と付け加えて捏造するんだ?w 【10m先を確認出来る光度(明るさ)を有する(持っている)前照灯】だろ? それはスイッチを切って光っていなくても 【10m先を確認出来る光度(明るさ)を有する(持っている)前照灯】だからなwww 前照灯の性能はスイッチを切っても変わる事は無いwww >>114 >道路交通法の「灯火」は「あかり」と解するのが当然。 そうだなw 【灯火】は【明かり=灯火器】だw >それを、点滅君は、「消えているときがあっても前照灯を点けている」と言いたいために、屁理屈こねて、「灯火は灯火装置」と言わざるを得ないだけ。 【灯火】は【灯火器】だと証明されてるからなwww 道路交通法他関連法令上の【灯火(明かり)】は【灯火器】なんだから【物体】に決まってんだろwww https://i.imgur.com/3csCiUr.jpg https://i.imgur.com/VjsmTDf.jpg https://i.imgur.com/kZ4TfcW.jpg https://i.imgur.com/uP83DoA.jpg https://i.imgur.com/f3UuZtc.jpg >>155 フラッシュライトには懐中電灯の意味もある 混同されな言い方をしなよ ストロボのことを言いたかったんでしょ >>156 いいえ、懐中電灯のことです。 懐中電灯は前照灯ではないんだよね。 >>157 じゃあよくわからんなあ 懐中電灯でも前向きに装着すれば前照灯でしょ? 暗いから?明るいのもあるよ >>159 【懐中電灯】が【前照灯】に変わる事は無いwww 【前向きに設置】?www 何故、【前向き】に【装着】すれば【前照灯】変わるんだ?w 懐中電灯は、どんなことをしても懐中電灯だwww 懐中電灯だろうが自動車やオートバイ用の補助ライトだろうが、前に向けて設置したらそれは【前照灯】だw そもそも、自転車用前照灯として売られてるライトを取り外して持ち歩けば、それは【懐中電灯】だからなwww そして辞典の意味では、電気エネルギーを利用した【灯火】である【懐中電灯】とは【明かり】であり【灯火器】だwww 自動車の前照灯は【前に向けて設置されていなくても】前照灯だw 自動車の前照灯は【前に向けて設置さていない】状態で売られているwww 【前に向けて設置していない】自動車やオートバイ用の補助ライトも【前に向けて設置している】自動車やオートバイ用の補助ライトも【補助ライト】だwww 【前に向けて設置している】から補助ライトが【前照灯】に変わる悪いことは無いwww 前照灯として使える明るさの懐中電灯を前向きにつけるのでなんか問題あるの? >>163 自動車?www 自動車の前照灯は保安基準の取り付け基準に定められた通り、前部の決められた位置に設置してなければ、前照灯として違法になるだろうがw 前方を照らすように前に向けて設置したライトは前照灯に決まってるだろw 懐中電灯だろうが補助ライトだろうが、前方を照らすように前に設置したライトは前照灯だw >>164 何も問題無いw その懐中電灯が前照灯だwww >>165 前方を照らすように前に設置したライトを補助ライトにしたい場合は? キャットアイが点滅モードは補助ライトとしてと言ってるのは、前に向けて設置したらダメ? >>163 進行方向を照らす前向きのライトが前照灯だからなw 懐中電灯だろうが補助ライトだろうが、進行方向を照らすように前向きに設置すれば、それは前照灯となるw 自転車用前照灯として売られてるライトは、自転車から取り外せば懐中電灯だからなwww キャットアイが点滅は前照灯として使えないとマニュアルに記載してるのは、JIS C 9502規格でそう表示義務があるからだw JIS C 9502規格は点灯で認証を受けるから、点滅ではJIS C 9502の前照灯として認められないだけであって、前に向けて設置していれば、それは物理的に前照灯だwww その前照灯が点滅で公安委員会規定の性能を持っているかどうかはまた別の話だがwww http://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html#light >>165 自動車の前照灯が売られているけど、車に設置してないですよ? 自動車の前照灯を車から外したら何になるんですか? >>168 自転車から取り外せば懐中電灯になるんですか? それなのに懐中電灯ではなく、自転車用前照灯として売られてるのは何故ですか? >>170 自動車の前照灯として作られた、前面に取り付けて前方を照らすのが目的のライトなんだから、設置してなかろうが取り外そうが前照灯だろうがwww >>171 自転車に前方を向けて取り付けられるような取り付け器具が付いてる電灯だからなwww ところで荒らすのは辞めたのか?www >>173 > 自転車に前方を向けて取り付けられるような取り付け器具が付いてる電灯だからなwww 自動車の前照灯として作られた、前面に取り付けて前方を照らすのが目的のライトでしょう? そしたら、設置してなかろうが取り外そうが前照灯じゃないんですか? 自転車の前照灯と謳って販売するためには 認証が必要で、認証にはJIS規格を満たすことが必要ということか 認証のメリットは、認証を受けたライトを説明書どおりに使えば、ユーザーは前照灯の条件を満たしていると信じていいことだな 事故になって暗くて見にくかったとか責められても、自分の責任じゃなくメーカーの責任になる 懐中電灯など認証の無いものを取り付けたら、それが前照灯の条件を満たしていることを確認して責任を持つのはユーザーになる >>168 >キャットアイが点滅は前照灯として使えないとマニュアルに記載してるのは、JIS C 9502規格でそう表示義務があるからだw 道路交通法上の前照灯にはならないからだろ。 そもそも、自転車の前照灯なんて、JIS規格に準拠してるだけで、認証なんて受けてないんじゃないの? >>175 認証ってなんですか? JISマークの有無のことをいうんじゃないでしょうか? それともJIS以外に他の認証があるんですか? JISを取得してないで自転車の前照灯と謳って販売しているのも多いですけど。 できれば、詳しく教えて頂けないでしょうか? >>174 道路交通法上の前照灯と、製品や物としての前照灯は違うんですよ。 道路交通法上の自転車の前照灯は、前に向けて照らしている灯りが公安委員会規則に定められている色と光度を有していれば、 懐中電灯だろうとスマホのライトだろうと適法。 反対に、前照灯として売られていても、点滅モードのように、公安委員会規則に定める色と光度を有していないときがあれば、 点滅灯を点けること自体は禁止されていないので、それ自体は違反にはならないが、道路交通法上の前照灯を点けていることにはならない。 >>178 なんででしょう。 自動車の前照灯は前面に取り付けて前方を照らすのが目的のライトだから、設置してなかろうが取り外そうが前照灯。 自転車の前照灯は前面に取り付けて前方を照らすのが目的のライトなのに、設置してないと懐中電灯、取り外したら懐中電灯。 意味が解りません。 >>175 ちょっと違うなw JIS規格の前照灯と謳って販売するには、認証機関で形式認証を受ける事が必要だw 認証のメリットは、その認証を受けた形式と同じ形式の製品が、JIS C 9502適合の前照灯と謳って販売出来るし、製品表面にJISマークと9502の刻印を入れられるw JIS C 9502適合の前照灯は、公安委員会規定の前照灯と見做されるw JIS C 9502の認証を受けていないライトでも、自転車の【前照灯】を謳って販売する事に何ら問題は無いから、実際に売られているwww JIS C 9502適合じゃないライトは、当然、使用者が10m先を確認出来るかどうか、責任を持って確認するwww >>179 そんなのは知っています。 そう思っています。 >>176 馬鹿丸出しだなお前www >道路交通法上の前照灯にはならないからだろ。 JIS C 9502適合ではだろwww 適合品は道路交通法上の前照灯なんだからなwww >そもそも、自転車の前照灯なんて、>JIS規格に準拠してるだけで、認証なんて受けてないんじゃないの? 無知なんだから、無理してレスすんなよwww 準拠?www メーカーの独自規格なんだから、認証なんて受けてねえだろうがwww >>181 > JIS規格の前照灯と謳って販売するには、認証機関で形式認証を受ける事が必要だw 認証機関って、BBAとかですか? 他の認証機関のことですか? 聞いたこともありませんが、そこの認証を受ければJISマークをつけることができるのでしょうか? >>180 前照灯は電気エネルギーを利用した電灯だからなwww それが懐に入れて持って歩ける大きさなら、懐中電灯と呼べるだろうがwww >>181 > JIS C 9502適合の前照灯は、公安委員会規定の前照灯と見做されるw その根拠は何ですか? JISマークのある前照灯を使っていても、電球の劣化で光度が足りなくなったりしますよね? そんな前照灯でも公安委員会規定の前照灯と見做されますか? 何らかの認証を取得した物ならば、公安委員会規定の前照灯と見做されそれを点けていれば合法ですか? >>186 BBAじゃないってことですね? ならば、認証機関について教えてくださいよ。 >>187 ,188 それ新たな荒らし方なのか?www しかも自分で質問して自分で答えて自演してるだろ?www そんなに荒川スレは暇なのか?www JISは国家規格だw これだけネットが発達した時代なんだから、自分で調べろよ低能www >>189 貴方の言ってることは滅茶苦茶で自分勝手な妄想ですよ。 自分自身の言ってることが根拠もない勝手に作り出した妄言でしかないことと認識してくださいよ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
read.cgi ver 07.5.5 2024/06/08 Walang Kapalit ★ | Donguri System Team 5ちゃんねる