【違法】ライトを点滅させてる人 102人目【犯罪】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警視庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しています。
これは、道路交通法上で問題があるのでは無く、各都道府県公安委員会の灯火要件に合致するかどうかが不明な為と思われます。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【違法】ライトを点滅させてる人 101人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1549322214/ >>759
そうだろうなw
それは知能の問題だと思うよ。
要約すると【灯火は灯火装置】って事だw 灯火=ともしび。あかり。
灯光=ともしびの光。
灯火器=灯火を発する器械、装置。 >>762
お前がどんな屁理屈捏ねようが、灯火は灯火装置だからな。
【灯火】=【灯火器】=【灯火装置】
【灯火器】=【灯火装置】が発する光が【灯光】
新潟の公安委員会要件でさえ、灯火の光は灯光、灯火は前照灯や灯火具って規定してるからなw
(軽車両の灯火)
第8条 令第18条第1項第5号の規定に基づき、軽車両の灯火を次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯又は灯具 >>740
「要件」は「満たす」「満たさない」という使い方をするのであって、「要件を持つ」なんていう使い方はしないよ(笑) いづれにせよ、
他人の主張を自分の根拠で話しても意味不明になるから、それは止めようなwww
反論するなら、
他人が言っている根拠が間違っていることか、
他人の主張がその根拠では成り立たないことを証明しような。
も一回いうけど、他人の主張を自分の根拠で話すなよwww >>740
>無灯火で要件を満たしてるのが道路運送車両法の前照灯?
>要件は自転車だけど?
何?
要件は自転車?
なんだそれ?
どつりで話が通じないはずだ(笑) >>765
ほんとそれ。
日本語ぽいことを話して笑われるなら黙っていればいいのにな。
日本語が正しく使えなければ、せめて日本語らしい言葉ならいいんだけどさ。 >>765
ぐずぐずな屁理屈だなw
長文だから【要件】と略してるだけだろw
つけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を【持っている】前照灯
これの何処がおかしいんだ?w >>766
あらあらw
俺の書いてる事は、法文そのままの意味を法的根拠を挙げて書いてるが、お前の主張はデタラメな捏造だからなw >>767
どつりで話が通じないだろw
お前は公安委員会要件と道路運送車両法の規定をごっちゃにして語ってるんだからw >>768
【要件】とは【必要な条件】
条文が長文だから【要件】と略してるだけだからなw
つけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を【持っている】前照灯
これの何処がおかしいんだ?w
【有する】は【持っている】なんだからな。
つけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を【満たした】前照灯
満たしたじゃ文章にならんだろw >>770
条目になんて書いてある?
灯火器とは書いてないよな?
だから、なんで灯火器や灯火装置と書かず灯火としてるんだよ?
灯火器や灯火装置じゃなく灯火(=灯り)の法令規則だからだよ。
道路運送車両の保安基準でも、
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)と
「灯火」とは書かずに、ちゃんと「灯火器」と書いてあるだろ? >>764
投光器が何だって?w
それがどうした?w あっと、忘れてた。
> 法文の何処にも【灯り】なんて存在しない。
「灯り」は常用漢字じゃないからな。
"明かり"や"あかり"でもいいけど意味が広義になったりするんで「灯火」が妥当だろうね。 >>767,735
>>【有する】は【持っている】や【所有】だ。
>
>それ以前の問題だよ(笑)
それ以前?
何がそれ以前なんだ?w
【有する】は【持っている】という意味なのに、それ以前?w
>>【要件を持っている前照灯】を【つけなければならない】
>
>「要件を持ってる」なんて表現そのものがおかしいのだよ
【有する】の本来の意味は【持っている】だから、何もおかしくないだろw
【要件】とは【必要な条件】で条文が長文だから【要件】で短縮しただけだし、本来の条文の【有する】を同じ意味の【持っている】に替えただけだしな。
何がおかしいのか言ってみろw
>>これは義務。
>>要件も含めた遵法は国民の義務。
>
>だから、その要件を満たす前照灯を点けていないと違反になるのだよ。
要件を持っている前照灯をつけるのが義務だって言ってんだろw
要件を持っていない前照灯をつける選択をした使用者の問題を同一に語るなよw
>>それを守るか守らないかは使用者の問題であって、法令は点滅を違法とはしていない。
>
>文章が繋がらないよ(笑)
繋がってるだろ。
>保安基準の要件を満たす前照灯を装備していても、点灯させていなければ、
>道路交通法上の要件を満たす前照灯が点いていないので前照灯の無灯火違反になるのだよ。
そりゃ当然だろw
要件を満たしてようが満たしてなかろうが、ついてなけりゃ無灯火だからなw >>777
灯火は灯火じゃないって主張なんてバカすぎだろうよ。 >>778
まあお前が【灯火】は何々なんだと発狂したところで、法令で規定されてる以上どうにもならんだろw
条文や法文では【灯火は灯火器】で【灯火の光が灯光】だという事実は変えようが無いんだからなw
(軽車両の灯火)
第8条 令第18条第1項第5号の規定に基づき、軽車両の灯火を次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯又は灯具
4. 一般規定
4.1. 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上 2.5m以下のもの
又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
2. 定義
2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html >>776
「要件を持つ」なんて使い方はしないよ。
短縮したかどうかなんて関係ないね。
日本語もまともに使えない奴に、「灯火」には「あかり」という本来の意味と、そこから派生した「灯火装置」の意味があるってことすら理解できてないんだろうね。 >>780
文盲?w
それともわざと馬鹿な振りして逃げてるだけ?w
【要件】とは【必要な条件】
条文が長文だから【要件】と略してるだけだからなw
つけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を【持っている】前照灯
これの何処がおかしいんだ?w
【有する】は【持っている】なんだからな。
つけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を【満たした】前照灯
満たしたじゃ文章にならんだろw >>780
あ、話を誤魔化してるのかw
答えられない事を書いちゃってるもんなw
>>767,735
>>【有する】は【持っている】や【所有】だ。
>
>それ以前の問題だよ(笑)
それ以前?
何がそれ以前なんだ?w
【有する】は【持っている】という意味なのに、それ以前?w
>>【要件を持っている前照灯】を【つけなければならない】
>
>「要件を持ってる」なんて表現そのものがおかしいのだよ
【有する】の本来の意味は【持っている】だから、何もおかしくないだろw
【要件】とは【必要な条件】で条文が長文だから【要件】で短縮しただけだし、本来の条文の【有する】を同じ意味の【持っている】に替えただけだしな。
何がおかしいのか言ってみろw
>>これは義務。
>>要件も含めた遵法は国民の義務。
>
>だから、その要件を満たす前照灯を点けていないと違反になるのだよ。
要件を持っている前照灯をつけるのが義務だって言ってんだろw
要件を持っていない前照灯をつける選択をした使用者の問題を同一に語るなよw
>>それを守るか守らないかは使用者の問題であって、法令は点滅を違法とはしていない。
>
>文章が繋がらないよ(笑)
繋がってるだろ。
>保安基準の要件を満たす前照灯を装備していても、点灯させていなければ、
>道路交通法上の要件を満たす前照灯が点いていないので前照灯の無灯火違反になるのだよ。
そりゃ当然だろw
要件を満たしてようが満たしてなかろうが、ついてなけりゃ無灯火だからなw >>779
恥ずかしいぞ。
「灯火等」は「灯火+など」という意味を定めているのはなく、「灯火等」という一つの言葉の定義だぞ。
だから、「灯火」「灯火器」「灯火装置」「灯火ユニット」「灯火等」と使い分けられている。
灯火が灯火器、灯火装置と同じ意味ならば、どれか一つの言葉で十分だろ? 「光源」の定義もあったぞ。
「光源」とは、1個以上の透明なガラス管その他これに類するもの並びに1個の機械的及び電気的接続用のベースとともに組み立てることができる1個以上の可視光放射要素をいう。
「非交換式光源」「非交換式光源」「光源モジュール」「フィラメント光源」「放電灯光源」「発光ダイオード(LED)光源」
いやぁ〜、
> 灯火ってのは光源だからな。
> その光源を発生させるのが灯火器だ。
> 灯火は灯火器で光源だから同じだが、灯光は灯火(灯火器)から照射された光だから違うだろw
なんて勝手なことを言っていた奴もいたが出鱈目じゃんwww >>780
ほらほら、自分の都合の悪いレスにもちゃんと答えろよ低脳。
>>742,769,781,782
お前の捏造やデタラメの屁理屈はもういい加減飽きたから、
【…だね】
【…ないね】
【…だろうね】
【…しないよ】
などと、お前の空想妄想の主観で答えるんじゃなくて、明確な根拠を添えて答えろよw >>780
> 日本語もまともに使えない奴に、「灯火」には「あかり」という本来の意味と、そこから派生した「灯火装置」の意味があるってことすら理解できてないんだろうね。
意味があるっていうか、慣用的な言い回しにしか使わないものだけどね。
それを本来のものと同一視してしまうのが脱法派www >>783
やっぱり馬鹿だなお前w
法文に書いてあるだろ。
「灯火等」とは、【道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置】であって、【保安基準第32条から第41条の5までに規定する】【灯火装置及び反射器並びに指示装置】をいう。
【道路を照射、または灯光を発する装置で】
【保安基準32条から41条5までの灯火など】
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html
↑に載ってる32条から41条5までの前照灯などの【灯火=灯火装置】や【反射器や指示装置】を【まとめて】【灯火等】として規定してるだけで、【灯火等】という物が存在する訳では無いw >>787
「灯火等」という一つの言葉としての定義付けだ。
その定義で、それらの灯火装置及び反射器並びに指示装置を指してるんだよ。 >>784
やっと理解したかw
灯火は光源だっただろ?
灯火は灯火器で灯火装置だからな。
何がデタラメなんだ?
レンズを持ってる装置はそのものが光源だし、レンズを持たない灯火装置は光導体の末端を光源とする事が出来るんだからな。
灯火ユニットとは交換式の灯火装置で、光源が交換出来るものと交換出来ない物があるってだけだろ。
5.1. 光源
2.5.1.1. 「光源」とは、1個以上の透明なガラス管その他これに類するもの並びに1個の機械的及び電気的接続用のベースとともに組み立てることができる
1個以上の可視光放射要素をいう。装置本体にレンズを有しない分配型の灯火装置又は灯火信号装置の場合は、
光導体の1つの末端を光源とすることができる。
2.5.1.1.2. 「非交換式光源」とは、当該光源が、固定された装置とともに
しか交換できない光源をいう。
(a) 光源モジュールの場合:当該光源が、固定された光源モジュールと
ともにしか交換できない光源をいう。
(b) 配光可変型前照灯の場合:当該光源が、固定された灯火ユニットと
ともにしか交換できない光源をいう。 >>788
まあまともに反論出来なくてそれしか言えないんだろうなw >>789
だから法文に書いてあるだろw
やっぱり馬鹿には理解出来ないんだなw
「灯火等」とは、【道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置】であって、【保安基準第32条から第41条の5までに規定する】【灯火装置及び反射器並びに指示装置】をいう。
【道路を照射、または灯光を発する装置で】
【保安基準32条から41条5までの灯火など】
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html
↑に載ってる32条から41条5までの前照灯などの【灯火=灯火装置】や【反射器や指示装置】を【まとめて】【灯火等】として規定してるだけで、【灯火等】という物が存在する訳では無いw >>ID:IwmZdSJt
だめだ。
日本語が通じない・・・。 >>789,783
馬鹿には理解出来ないだろうから、もうちょい掘り下げといてやる。
>「灯火等」という一つの言葉としての定義付けだ。
>その定義で、それらの灯火装置及び反射器並びに指示装置を指してるんだよ。
そうだよなw
【灯火】である灯火器と、【灯火では無い】反射器、指示装置を一緒にまとめる為に【灯火】【など】の意味で【灯火等】と定義してるんだよな。
で、その灯火等の規定の中では、
【灯火装置として規定された物】が、
【灯光の色が赤色の【灯火】を備えては駄目】
とか、
【灯光の色が白色である【灯火】】
とか規定してるんだよな。
【灯火は灯火装置】って事を証明しちゃってるんだよw
4. 一般規定
4.1. 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上 2.5m以下のもの
又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
4.1.1. 側方灯
4.1.2. 尾灯
4.1.3. 後部霧灯
4.1.4. 駐車灯
自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の
位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。
4.7. 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動
車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火… >>ID:YnbGXBm0
ダメだ。
全く日本語が通じない・・・。 まあ違法派は、法的に点滅は適法という事実を認めたくなくて、灯火は明かりなどと論点を反らすだけ。
自転車で点滅の前照灯を違法とする法令は存在せず、点滅する前照灯は適法。
(警察庁や警視庁、東京都の公的見解も法令に沿う見解)
点灯、点滅に関わらず、公安委員会の灯火要件を持っている前照灯をつけなければならない。
既に法令で決まっており、灯火要件遵守は義務なので、合法か違法かは使用者の問題。
東京都の場合
義務としてつけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を【持っている】前照灯 >>795
灯火は灯火装置なら、
「灯火」と「灯火装置」の2種類の言葉を使っている理由は?
また、それらをどう使い分けている? >>798
公安委員会の灯火要件を持っている前照灯をつけなければならない規定なら、
点けている灯りはどんなに暗くてもいいのだな。
点けている灯りの要件ではなくなってしまってるのだからな。 >>800
馬鹿なのか?
【要件を持ってる前照灯】
がつけている明かりは、
【要件を満たしている】
のだから暗いとか有る訳ないだろ。 >>781
>【要件】とは【必要な条件】
>条文が長文だから【要件】と略してるだけだからなw
お前さぁ、ほんと、バガじゃないの。
条文を略しても「要件」にならないし、「要件」を「必要な条件」に置き換えても、「持っている」なんて表現はしないよ。
>つけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を【持っている】前照灯
>これの何処がおかしいんだ?w
【有する】は【持っている】なんだからな。
アホか。
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」までが要件だよ。
その要件を満たしている前照灯を点ける義務があるのだよ。
やっぱ、お前の法解釈はおかしいわ(笑) >>803
本当に頭悪いよなお前。
【要件】とは【必要な条件】を短縮した言葉だ。
長文の条文を短くする為に、条文の性能に関わる部分を【要件】としたに過ぎない。
本来の条文である、
つけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を【有する】前照灯
の【有する】を同じ意味である【持っている】に変えただけだろ。
これの何処がおかしいんだ?w
【有する】は【持っている】なんだからな。
>「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」までが要件だよ。
>その要件を満たしている前照灯を点ける義務があるのだよ。
その要件を【有する(持っている)前照灯】をつけなければならないだぞ。
条文の何処に【満たしている前照灯】なんて書いている?
やっぱ、お前の法解釈はおかしいわw >>802
いろんなモードがあるんだけど?
お前の言い分だと2lmでもオッケーになるだろ? >>804
そんな事も理解出来ないのか?
馬鹿なんだから法文を語るなよ。 >>807
お前、できないんだろ?
できもしないことを語るなよw >>806
馬鹿すぎるなお前。
義務として要件を持っている前照灯をつけなければならない。
要件以下の性能のモードに変えて使用したり、スイッチ自体を入れないで無灯火で走ったり、それは使用者が選択した違法行為でしかないからな。 >>808
お前がいつも言ってる事だ。
法文を読めば理解出来るだろ。 >>811
点滅を使うなら、10m先を確認出来る光度を持っている前照灯をつけなければならない。
前もって確認しておけば違法な訳が無いだろ。 >>810
理解できないよ。
灯火=灯りなら理解できるが、
灯火=灯火器というのなら理解できないな。
お前の言い分を説明して納得させてくれよ。
納得できる説明をしてみろよ。 >>812
公安委員会の灯火要件を持っている前照灯をつけなければならない規定なんだろ?
どんなモードで点けても良いことになるだろ?(>>806) >>787
バカだねぇ。
保安基準での「灯火等」は、
「保安基準32条から41条5までまでに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置」
をまとめて言うときの定義だよ。
そこには、道路交通法の「灯火」という意味はない。
そんなもんを挙げてきたところで、道路交通法の「灯火」は「灯火装置」だという説明にはならないよ。
定義の使われ方も知らないことを露呈したね(笑) >>814
理解できないのは、法令じゃなく、お前の言い分。
だから説明しろ。
灯火は灯火装置なら、
「灯火」と「灯火装置」の2種類の言葉を使っている理由は?
また、それらをどう使い分けている? >>815
馬鹿過ぎる。
なる訳無いだろ。
全てのモードで10m先を確認したのか? >>816
馬鹿はお前だ。
灯火等の定義を理解してるのに、その中の規定を知らないのかよ?
細分化された規定の中に【灯火…】【…灯火】と規定された法文があるだろ。 >>817
言い分じゃない。法文そのままだ。
理解出来ないんだろ?
理解出来ない奴が法文語るなって言ってんだよ。 >>820
で、説明はできないのか?
灯火は灯火装置なら、
「灯火」と「灯火装置」の2種類の言葉を使っている理由は?
また、それらをどう使い分けている? >>805
無知もいいとこだね。
要件は「有する」までだよ。
有していれば要件を満たす、有していなければ満たさない。
「持っている」のは「性能」であって、「要件」や「条件」ではないよ(笑) >>821
そんな事も理解出来ないのか?
リテラシーの欠片さえ無い馬鹿とは議論にならんだろw
時間の無駄 >>822
無知はお前だろ。
無知どころかキチガイ過ぎて話にならんw
>要件は「有する」までだよ。
ぐずぐずな屁理屈だなw
【有する(持っている)】は条件じゃないぞ。
条件とは簡単に言えば、ある物事が成立や実現する為に必要な事柄だ。
この場合、必要な条件とは前照灯の性能を表す文章の部分。
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
この法文の前照灯の性能を表す条件は、
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度】を有する前照灯
【】で囲った部分だ。
条件が「有する」まで含めるなんてキチガイの発想はお前にしか出来ないな。
まあ仮に「有する」まで含めたとしても、意味は変わらないだろうがw
>有していれば要件を満たす、有していなければ満たさない。
有していれば?有していなければ?
何でいつも法文に存在しないものを付け足すんだ?
【…を有する】と書いてるんだから、
【…を有する前照灯】をつけなければならない
つまり、分かりやすく同じ意味で表すと、
【…を持ってる前照灯】をつけなければならないという義務でしかない。
要件を満たすかどうかではなく、要件に表された性能を【持っている前照灯】をつけなければならないんだからな。
>「持っている」のは「性能」であって、「要件」や「条件」ではないよ(笑)
初めてまともな事を言ってるな。
その【性能】は【必要な条件】に表された事柄だけどなw >>823
区別されて使われていることを理解できていないのはID:RElp8Nulだろ。 >>825
法文読んで理解出来ない馬鹿には、俺が何言っても理解出来ないだろうが?zいたしますw
リテラシーが全く無くて議論に値しないからレスしてくるなよw >>825
お前ID:IboDbdddなのか?w
灯火と灯火装置は区別してるんじゃないだろ。 >>826
リテラシーが云々と言うなら、
10m云々の性能を有する前照灯/10m云々の光度を有する前照灯」という規定が、
何故「灯火=灯火器の要件ではなく灯火=灯り=光=放たれるエネルギー(笑)」の規定となるのか、
そこにダイナモが含まれるにも拘わらず何故ダイナモが違法となるのかを客観的に示さないと┐(´ー`)┌
今のところ、リテラシー(笑)の範疇で分かる事は、それらが客観的に知りえることのないインターフリター(笑)の創作であるという事、
それを法学知識(笑)だの常識(笑)だのリテラシー(笑)だのと吹聴して正当化を試みているという事だけである┐(´ー`)┌ >>824
>【有する(持っている)】は条件じゃないぞ。
>【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度】を有する前照灯
>【】で囲った部分だ。
>条件が「有する」まで含めるなんてキチガイの発想はお前にしか出来ないな。
あのねぇ、要件は必ずしもその【】で囲われたような部分が有る場合とは限らないのだよ。【】で囲われたような部分がないことを要件とする場合もある。
従って、何が要件かとなれば、「有する」まで含めないと意味をなさないのだよ。
>有していれば?有していなければ?
>何でいつも法文に存在しないものを付け足すんだ?
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有していれば、要件を満たす。
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有していなければ、要件を満たさない。
こんな簡単なことすら理解できないのね。
>【…を持ってる前照灯】をつけなければならないという義務でしかない。
「義務でしかない」って、何がいいたいの?
それに、要件の「有する」を「持ってる」に変えただけじゃん。
>要件を満たすかどうかではなく、要件に表された性能を【持っている前照灯】をつけなければならないんだからな。
要件を満たすことが重要だろ(笑)
ところでさぁ、お前は大学の法学部くらい出てるんだよね?
法解釈どころか日本語もおかしいので、もしかして義務教育までで、自分の思い付きで法解釈してる? >>828
>>826でリテラシー云々言ってるのは君の仲間だよ。 >>829
>従って、何が要件かとなれば、「有する」まで含めないと意味をなさないのだよ。
お前【要件】って何だと思ってるんだ?w
【要件】とは【必要な条件】だぞ?
【を有する】が必要な条件に見えるって、やっぱりキチガイって凄いなw
>こんな簡単なことすら理解できないのね。
要件を満たす、満たさないなんて条文にない事を付け足して捏造するなよw
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯
だからなw
【有する】から前の前段文章(要件)を【有する(持っている)前照灯】をつけなければならないんだよw
こんな簡単な事すら理解出来ずに、法文さえ捏造するキチガイ
>「義務でしかない」って、何がいいたいの?
>それに、要件の「有する」を「持ってる」に変えただけじゃん。
要件を有する(持っている)前照灯をつけなければならないのは義務だからな。
有すると持っているは同じ意味だから分かりやすくしただけだ。
>要件を満たすことが重要だろ(笑)
満たす事では無いと何度も言ってるだろ低脳w
【要件を有する(持っている)前照灯】をつけなければならない。
要件を満たさない満たせないのは、【要件を有する前照灯】では無いのだからなw
法的根拠も一切挙げず屁理屈しか言わない奴が、大学とか法学部とか言ってるなよw
法解釈?法解釈する必要も無い法文をそのまま書いてるだけだからなw
それを違うと否定したり、存在しない語句を法文に付け足し捏造するキチガイがお前w >>830
そうか、それはすまなかったな┐(´ー`)┌ >>733
> ・軽い
>
> ・ライトユーザーの略
>
ここのスレ住民の脳ミソ軽いことを、ライトという。 >>829
>日本語もおかしいので、もしかして義務教育までで、自分の思い付きで法解釈してる?
義務教育修了してれば解るレベルの日本語なんだけどね
不登校で通したんじゃね、戦前の義務教育は落第って制度があったけど
今は学校行かなくても書類上はエスカレータ式に義務教育終了だからね
お里が知れるわな >>831
>お前【要件】って何だと思ってるんだ?w
>【要件】とは【必要な条件】だぞ?
>【を有する】が必要な条件に見えるって、やっぱりキチガイって凄いなw
あのねぇ、要件は必ずしもある事柄が有る場合とは限らないのだよ。そのような事柄がないことを要件とする場合もある。
従って、何が要件かとなれば、「有する」まで含めないと意味をなさないのだよ。
>>要件を満たすことが重要だろ(笑)
>満たす事では無いと何度も言ってるだろ低脳w
https://www.google.co.jp/amp/s/thesaurus.weblio.jp/content/amp/%25E5%25BF%2585%25E8%25A6%2581%25E3%2581%25AA%25E8%25A6%2581%25E4%25BB%25B6%25E3%2582%2592%25E6%25BA%2580%25E3%2581%259F%25E3%2581%2599
法解釈の議論で、「要件を満たす」という言葉はよく聞くが、「要件を持っている」なんて聞いたことはないなぁ(笑) >>835
また捏造かよw
【要件を満たす】なんて条文にも無い事を検索までして頭大丈夫か?w
【白色又は淡黄色で、】
これは特性だ。
【夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度】
これは能力だ。
特性と能力、つまり【性能】は【必要な条件】だ。
【を有する前照灯】
これはその【必要な条件】の対象だから条件では無い。
そもそも【有する】は特性や能力などの性能では無いのだからな。
大学だの法学部だの能書き垂れる割りに、お前は根本的に日本語がおかしいんだよ。
日本語の前に、講釈自体が虚言捏造のキチガイ論理だけどなw
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 >>836
屁理屈ばっかこねてんじゃねえよ(笑)
その能力と特性を有することが前照灯の要件とされているのだよ。
その要件に合致していることを世間では「要件を満たす」というのだよ。
「要件を持つ」なんて言わねえよ(笑) >>837
お、答えに詰まったか?w
屁理屈はお前だろw
だからその【要件】って何なんだよ?w
条文にそんなものは無い。
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度】【を有する前照灯をつけなければならない】
という法令なんだからなw 【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】を【つけなければならない】
こうだろ┐(´ー`)┌ >>839
要件である【必要な条件】、つまり、性能を示す為に区切っただけだよ。
【つけなければならない灯火は】
【「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度」を有する「前照灯」】
こうだな。 >>839
【(白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する)前照灯】を【つけなければならない】
だろ。 >>841
「を有する」は性能である必要な条件じゃないからな。
【つけなければならない灯火は】
【「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度」を有する「前照灯」】
だろ。 >>841
>【(白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する)前照灯】を【つけなければならない】
コレだよコレ┐(´ー`)┌
公安委員会が定める灯火にある一節は前照灯の要件で、それを点けなければならないのだ┐(´ー`)┌ >>843
みんな要件要件言ってるが、要件なんて文言は法文上に無いだろ?
条文上で前照灯の性能に関わる部分を、仮に要件と呼んでるのだと思ってたが違うのか?
それとも東京都なら東京都道路交通規則の全文を要件と言ってるのか?
全文が要件だったり、要件という概念を当て嵌めなくても、
【つけなければならない灯火は】
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】
って事だろ。
つまり、
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】
をつけなければならないのが義務だ。
まあ結局、同じ事なんだけどなw
その前照灯を使わなければならないんだから、そこに要件を満たすとか満たさないは無いって事かw
何か欠けたらその前照灯じゃないんだからなw >>841
おい、結論出たぞw
【要件】などというものは無いw
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
条文そのままだw
要約すると、
【つけなければならない灯火は】
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】
だからなw
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度】を持っている前照灯をつけなければ違反だからなw 『〔[白色又は淡黄色で、][夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する]〕(前照灯の仕様)]前照灯(公安委員会規則が指定する灯火)』を『つけなければならない(道交法が命じる行動)』
自転車前照灯の継続的な点滅は法令規則で禁止はされていないが交通規則が定める前照灯の仕様を満たしていない
自転車前照灯のJIS規格は点滅周期≧16Hz、(デューティ比0.5)を認めているから
点滅周期<16Hzでは自転車前照灯としては不適切ということだ
公安委員会規則により
(道路における禁止行為)
法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次に掲げるとおりとする。
車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。
が設定されているから、フラッシュライトのストローブモードのような目眩まし光の投射は禁止されている
自転車前照灯に対し以下のような見解が出されているようだから両自治体管内では無灯火を煩く咎められないだろう)
埼玉県の公式見解は10m先が見えれば良い(障害物の確認の要否は問わないということだな)
東 京都の公式見解は10m先を照らしていれば良い(10m前方から光が見えれば良い、1/10000cdもあれば十分ということだな)
規則は改変されていないから手の平返すようなことするかもな いつの間にか「灯火の規則(笑)」とほざいていた「公安委員会が定める灯火」が前照灯の定義になったでござるの巻┐(´ー`)┌
法学知識(笑)だのとホザいているのに一貫性が無さすぎだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha 東京都道路交通規則は、
【つけなければならない灯火は】
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】
そして、法令では自転車の前照灯で点滅を禁止しておらず、また、法的に点滅は点灯とされているので、点滅自体は適法であり、点滅間隔の規定なども存在しない。
あくまで点滅点灯問わず、公安委員会規則で規定された前照灯を点けなければならないというのが義務。
よって、点滅は適法。 >>848
>よって、点滅は適法。
ザンネン、つけている時に
「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する]
という条件を満たしている裏付けが取れない以上、無条件で点滅灯は前照灯とはならない
つけていても前照灯にはならない
東京都は10m先から光が見えればOKらしい
埼玉は10m先が見えればOKらしい、小さな点滅灯で良さそうだ >>849
ザンネンなのはお前の頭だ。
夜間にライトを点灯して走っている自転車は、いちいち10m先の障害物を確認出来る光度があるか裏付けしてるのか?
点灯点滅問わず、公安委員会規則で規定の前照灯をつけるのが義務だが、法を守るか破るかはその人間の選択だからな。
既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定された前照灯を使うか、違法の前照灯を使うか、それは使用者の問題であって、法規で禁止されてない以上、点滅は適法でしか無い。
何度も言うが、違法となるのは公安委員会規則で規定された前照灯以外を使用した場合だけで、それは使用者の問題。
点滅は適法だ。 >>850
公安委員会規則で規定された前照灯って何?
前照灯の名前で売られているもの?
前照灯ではなく自転車用ライトの名前で売られているものはOK?NG?
ガス灯はOK?NG?
フラッシュライトはOK?NG?
ちなみに、俺の主張は、
「灯火器(としての前照灯)は、公安委員会規則は規定していない。
規定しているのは、灯火(=灯り)の色と光度。」 >>851
各都道府県公安委員会規則で軽車両の灯火として規定された前照灯だよ。
そんな事も分かっていないんだから、馬鹿な主張なんてしなくていいだろ。 >>852
各都道府県公安委員会規則で軽車両の灯火として規定された前照灯って何? >>853
灯火は灯りなんて主張してるんだから、そのぐらい自分で調べろよ。 >>849
>「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する]
>という条件を満たしている裏付けが取れない以上、無条件で点滅灯は前照灯とはならない
>つけていても前照灯にはならない
裏付けとは何だね┐(´ー`)┌法学知識を有する(笑)と自称する虚言癖のインターフリター(笑)さん、具体的にどうぞ┐(´ー`)┌hahahahahahaha 脱法派の特徴www
脱法派の言ってることを説明しろと要求すれば、
自分で調べろwww
自分の主張や言い分を相手に答えさせようとするw
「お前の主張を、何故、俺が説明したり証明しなければならないんだ?」
前もおんなじことを言った覚えがあるんだがwww > そんな事も分かっていないんだから、馬鹿な主張なんてしなくていいだろ。
分かるわけねーってwww
脱法派のイミフな言い分だものwww >>856
↓これがな┐(´ー`)┌
>>849
>「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する]
>という条件を満たしている裏付けが取れない以上、無条件で点滅灯は前照灯とはならない
お前の言う「自分の主張や言い分を相手に答えさせようとするw」そのまんまなんだが┐(´ー`)┌
法令や制度の存在しない、インターフリター(笑)が思い描く未知の要件を満たしていると証明しろと言っているのだ┐(´ー`)┌
「こんな事を言うから脱法派はおかしい!」と言えるなら、インターフリター(笑)が出鱈目な論法を使っていることも理解できるな┐(´ー`)┌
出来ないなら人として終わっている。いや、元から在日を自称したヒトモドキだったな┐(´ー`)┌hahahahahaha 同じ事話してんな~。
違法って言われても「はぁ?」としか言いようがない。
前方10メートルってさぁ、光源なしの状態だぞ?
ママチャリに付いてるライトですらクリアだよ?
ここで騒いでないで警察署に電話してみれば?
警察官は都道府県庁に聞いてみて下さいねって言うから。
俺は東京都庁に電話したら違法でも無いしネットの情報は信用しないで下さいって言われたぞ。
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