>>699
現代の常用漢字で表すと「灯り」は「明かり」

辞書には「明かり」が別の意味で「灯火」とあるので、「灯り=灯火」としてるんだろ?
つまり、お前は、道路交通法や道路運送車両法で定義や規定された「灯火」では無く、辞書の意味に従って道路交通法を語っているんだな? 

お前の脳内では、【明るい光や光線が「灯火」】って事なんだろ?




大辞林 第三版の解説

あかり【明かり・明り・灯】

@ 明るい光。光線。 「月の−」 「 −がさす」

A (「灯」とも書く)ともしび。灯火。 「 −をともす」

B 疑いを晴らす証拠。あかし。 → 明かりが立つ

C ある期間が終わること。特に、諒闇りようあんなどがあけること。あけ。 「諒闇の御−/御湯殿上 永禄一」