【違法】ライトを点滅させてる人 77人目【犯罪】 [無断転載禁止]©2ch.net
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夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪
国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。
【根拠規定】道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等
【警視庁の見解について】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。
質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。
質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。
質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)
質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)
質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めてないといういうこと)。
【違法】ライトを点滅させてる人 76人目【犯罪】 [無断転載禁止]©2ch.net
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1499496369/
※点滅爺=神田オウンゴール水道橋=ピストン堀口という荒らしが横行してますが、スレ立ては970にて。スレタイ・テンプレは変更せずに。しかし変更せずに立てるなら970前でもOK。
以後、「スレタイやテンプレを勝手に変更して早々に立てたスレッド」は無効です。 ■警視庁
「点滅は前照灯ではない」
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no28/onepoint_koho28.htm
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no39/r_m_koho39.htm
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no61/main_koho61.htm
■Panasonic
「夜の点滅状態や無灯火での運転は交通違反です。」
■ブリヂストンサイクル
「バッテリーランプは点滅モードでは前照灯に相当しません」
■キャットアイ
「夜間走行時は点灯でお使いください。」
■JIS C9502
定格電圧で点灯したとき、目で見える点滅をしてはならない
■特定非営利活動法人 自転車活用推進研究会 自転車検定
「点滅では基準を満たせないのでアウト」
http://bbs.2ch2.net/freedom_uploader/img/1396653682/0077.jpg
■警視庁発行リーフレット 自転車の正しい乗り方
「※点滅式の物は、前照灯ではありません」
http://miya-3.com/miya3hpsoumu26033.jpg
■埼玉県道路交通法施行細則法
「点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。」
http://www.pref.saitama.lg.jp/site/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html
※これは2013年7月18日に公示されており、草加市の一件のあとの発表です。
また、狂人と思われる人物が、「小さなライト」というところにケチをつけてこのスレに居座っておりましたが、現状ライトメーカーから発売されてる前照灯の点滅モードは、従来の豆電球式に比べ小さいLEDタイプです。
大きいライトなどというものの存在など確認されておりません。また、「お役所特有の玉虫色の表現だ。事務屋の俺が言うんだから間違いない!」などと、「俺的解釈」を喚いていましたが、お笑いでしかありません。 https://twitter.com/hira_yuka/status/12899393314
おまわりさんに注意されたのですが、自転車のライトは「点滅」じゃダメで「点灯」させなきゃいけないそうです。
https://twitter.com/onekosama29q/status/14311854939570176
自転車でライトを“点滅”して走っていたらおまわりさんに注意された。これだと“無灯火”と同じ扱いになるからって…。“点灯”させないとダメなんだって。
https://twitter.com/suzuhanakk/status/255678028691169281
自転車のライトを点滅させてたらおまわりさんに停められた。点滅させてるのは無灯火扱いなんだ、知らなかったよ。
https://twitter.com/Tesshin5656/status/410054889784373250
帰り道にて 「ちょっとちょっとそこの自転車止まってくださーい。フロントのライトねー、点滅させるの違反なんですよー」
https://twitter.com/hokekyo/status/385792729923338240
コンビニに行ったら、久々に警官に止められた。自転車の点滅ライトが禁止になったのは知らなかったわ。
https://twitter.com/STORM_RX2/status/383620912614223872
自転車のライト - 自転車で夜の街をフラフラしてると、 淡路町の辺りで若い警官に呼び止められる。 無灯火と疑われたようで、ライトが灯っていることを伝えると、一言。 「点滅はダメなんですよ。」
https://twitter.com/vjroba/status/319496351731822592
警官に自転車のライトが点滅になってるんで常時点灯にするよう言われた。
道交法では点滅は駄目なんだそうだ
https://twitter.com/i2meguri7/status/538331886339112961
うわー夜のネズミ取りは自転車が餌食。 てかめっちゃ警官おるー 何が原因かってーと、ライトなんだよね。 点滅ライトはライトを付けてないのと同じだからダメなんだよね。
https://twitter.com/maruru_h/status/580435679764692994
ええ??自転車のライトって点滅にして使ったらいけないの?? 私「え?そんなの初めて聞きましたよ?」 警官「ルールだから」 私「ルールって何?法律ですか?」 警官「そうそう」 私「知らないなあ」 警官「それは勉強不足だね」 マジか。 https://twitter.com/yurika_moku/status/27844213371
自転車の点滅ライトって無灯火扱いになるんだって!これの方が目についていいのかと思ってたよ。距離感解りづらいから常時点灯にしといてね、っていまオマワリんに助言を受けた。
https://twitter.com/miiiyan/status/448770162
自転車乗ってたらお巡りさんに止められた。ライト点滅は法律違反だと。いつから?
https://twitter.com/lunafiria/status/108856646616358913
職務質問の時に前方へのライトを点滅させるのはNGって言われた
https://twitter.com/aidatheremin/status/169750957540909056
生まれて初めて、自転車検問を受けた。お巡りさんに止められて、名前を聞かれ、防犯登録ナンバーをトランシーバーで伝えて確認していた。私の自転車では、LEDライトを点滅させていたが、点灯させてないといかんらしい。
https://twitter.com/shouwakasa/status/182470272245448704
警察で言われたけど 夜に自転車のライトは点滅では駄目なんだと
点灯でないとライトを付けてたとは言えないんだと。
https://twitter.com/tatsuyadeath/status/197363849291235330
今って、自転車ちゃんとしてる点滅するLEDの灯り付けてても警察に止められるんだね。
何が正解で何がダメで何を基準にしてるんだろうね〜
https://twitter.com/EqualofHeaven/status/599532396766068736
前照灯点滅させてたらお巡りからそれ無灯火と同じだからって言われたんで、皆さんも気をつけて下さい。
https://twitter.com/09_01_05N/status/609024418929475584
さっきお巡りさんに「自転車のライト(前照灯)は点滅じゃなくて点灯じゃなきゃダメだよー」って注意された。そーなの?もう10年以上ずっと点滅で乗ってたよ。
https://twitter.com/BNSH/status/650340265778147331
さきほど警官に止められるまで知らなかったんですけど、自転車のフロントライトは、点滅させて使っちゃダメなのね。
https://twitter.com/saru_chan/status/659167225442467840
自転車のライトの件ですが交番で聞いてみたした。確かに点滅では厳密にはダメだそうです。 ★警視庁の見解としては、点滅は前照灯ではない。
見解はリーフレット通り。今年版リーフレットに載らなくなったからと言って見解が変わったわけではない。
☆点滅を自転車で使ってることは不法行為ではない。夜間以外での使用、夜間に複合的に使う分にはOK。
☆ただし、自転車用前照灯としては使えない。
☆前照灯代わりに使った場合は無灯火として扱われる。つまり交通違反・違法。
☆ただし、現状点滅のみの取り締まりは行われていない。
自転車用点滅灯というものは存在しておらず、自転車用前照灯に点滅モードが付いている状態なので、
現場警官がその都度注意し、点灯モードに切替えてもらってるだけというのが現状。
☆頑なに警官の注意・指示に従わない場合は、検挙もありうる。
つまり、前照灯として使うことは駄目だが、昼間に使ったり自転車に付ける分には合法。
前照灯として使ったら無灯火として違法。
これが答え。
点滅モードがオマケとしてついてる状態だから、警官が注意して点灯モードに切替えさせておしまいっていうのが現状だ。
点滅モードだけの商品が発売されないかぎり、検挙はないだろうね。
だが、ライトメーカーもそんなものは作らないでしょう。
ライトメーカーの見解も一様に
「点滅は前照灯として使えない」
です。 ★点灯派、常識派、遵法派、健常者 ←正解
■法文をちゃんと読もう。軽車両の灯火に関する法を順守しよう
■警視庁、公安委員会、埼玉県公示、ライトメーカーの見解は、「点滅式(点滅モード)は前照灯じゃない」というものです
■それ以前に、安全な交通社会を実現するため、合法だろうと違法だろうとちゃんと点灯させるのが筋
■もし、日本のどこかの自治体や公安委員会が点滅モードを認めるなら、それはその地域でOK
■点滅灯が前照灯として使われた歴史は皆無である
■点滅灯が被視認性に優れるという科学的根拠なんて存在しない
■わからないことがあれば、各公安委員会、各県警に問い合わせしよう
★点滅派・常識的合法派 ←気持ちはわかる
■罪刑法定主義に基づき、点滅を違法とする文章がない限り違法とは認められない。
■法を判断する機関は裁判所だけだ。
-------------ここまで健常者-------------
★点滅爺・神田水道橋・無政府主義者 約1名 ←ホンモノの気違い
■俺が合法だと思うから合法だ 大声で喚けば黒も白になる!
■点滅でも捕まらないんだからいいだろ 無灯火よりマシだろ
■法律には、点けなければならないと書いてあるが、消えてはいけないと書いてない。だから点滅で消えてもいいのだ!
■法に沿えば合法。沿ってなくても合法。
■ライト自体の性能なんて関係ない。街灯他、周りの状況により障害物が見えればいい。とにかく何か点いてさえいれば合法
■俺は無灯火でも見える。見えない奴は医者に行け。俺が見えるか見えないかが重要。
■無灯火で見えないド田舎に住む奴が悪い
■警視庁が点滅のことをリーフレットに書かなくなったのは合法だと気づいたから!警視庁のリーフレットの過去ログが消えたのも同様!
■警察庁回答文は、「点滅は灯火に含まれる」って改変すりゃ、俺にとって都合がいいから採用!
■点滅灯は被視認性にも優れる。根拠はなくても、俺がそう主張するからそうなんだ
■「法に沿っていれば合法、法に準拠しなければ違法」なんてものは「踏み絵」じゃねえか。俺は絶対に認めねえぞ。認めたら言質を取られて議論に負けちまう。
■夏は宮崎にマリンスポーツに行くし、冬はキャンプに行く。だけど、2chの24時間粘着は続けるぜ!
■俺の「アヒル声作品」を見ればいいだけだ! http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1499496369/755
>>755
>あれは「こんな話をしました」という概要であって、不特定多数に向けて違法と宣言したものでは無いぞ┐(´ー`)┌
公表されている以上、不特定多数に向けて、点滅は違法だと公にしたものになるよ。
>「どうしても違法じゃなきゃ気が済まない」おちんぽ助平が、勝手に「警察の意見」としてしまっただけだ┐(´ー`)┌
勝手もなにも、警察官が職務上、公の場所で発言し、組織が公表しているものじゃないか。一警察官の私見ではないね。 続き
>準拠してなければそーいう名前で売れないんじゃないかなぁ┐(´ー`)┌
JIS準拠でもないのに「JIS準拠の前照灯」として売れば違法だけど、自転車の前照灯はJISに準拠することまで求めていないので、前照灯という名前で売ることは何の問題もないね。
>法令には「点滅は無灯火」なんて事は書かれていないからな┐(´ー`)┌
何度も言ってるけど、法第52条は禁止規定ではなく義務規定。義務規定に反することも違法であり、法に定めた前照灯がないんだから、「前照灯の無灯火」だよ。
「点滅だから無灯火」なのではなく、「法に定めた前照灯がないから無灯火」なんだから、法令に「点滅は無灯火」なんて規定は必要ないね(笑)
>その義務に点滅がどうこうと書かれていないよ┐(´ー`)┌
当たり前だよ。前照灯と言えば常識では前を照らすためのものなんだから、点滅がどうのこうのなんて不要だろ。 ・警察の広報があるよ!→リンク切ればかり
・警察の注意例があるよ!→実際はスルーが基本。
また「注意=違法」ではない。(例:歩きスマホ)
・JISやメーカーがそう説明してるよ!
→「JIS非適合=違法」 ではない。
『 任意標準
JISそれ自体は、JISに適合しない製品の製造、販売、使用、JISに適合しない方法の使用などを禁ずるものではない。この意味で、JISは基本的に任意標準である。』 「街灯で見えるとか全く関係ない」「街灯は全く関係ない」
が違法派の説明だが、
JIS基準はそれ自体が「街灯を考慮してる」証明。
街灯がない暗闇では点灯であろうと多くの自転車は「前方を十分に確認出来ない」
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1495725170/3〜
法に「街灯考慮」の文はない?
→それを言うなら、
「真正面ピンポイントだけ確認出来れば良いとする」とか「停止時や低速時は除く」とも書いてない。 >>10-11は、吃音水道橋と言われる精神障害者の断末魔の叫びですwww
スルーしてくださいwww 以上、点滅爺(神田水道橋)が賽の河原で脱糞して涙を流し贖罪しながら石を積み上げるスレのテンプレです。
以後狂人点滅爺が「おちんぽ」などと喚きながら怪文書を貼りますが、スルー願いますw
点滅爺の書いてることは捏造です。虚偽の風説の流布です。
点滅爺怪文書が出回った後に、法治国家に従う理知的点灯派による訂正版を出しますのでご安心をw
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│ .│ . . ─/ ヽ / < 尿漏れピストン吃音点滅爺、ホームラン級の馬鹿だな
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│ │ ヽ │ \ \皿皿皿皿皿皿/ /
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│ヽ 〆  ̄ ̄ ̄ ̄ │ │ \──/
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│ │ .. │ │ / >>10-11はテンプレと関係なしな!
│ .│ . . ─/ ヽ / < 吃音水道橋、ホームラン級の馬鹿だな
│ │ / \⌒\ ノ\ . / \
│\/ヽ / \. / \
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│ │ ヽ │ \ \皿皿皿皿皿皿/ /
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│ノ │ \ / │ \
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>・警察の広報があるよ!→リンク切ればかり
リンクが切れているからといって、そこに記載されている内容が無効になったわけではない。
>・警察の注意例があるよ!→実際はスルーが基本。
また「注意=違法」ではない。(例:歩きスマホ)
違法だからといってすべての違反者に声をかけて注意するほど警察も暇じゃない。危険性や悪質性がなければスルーもあるだろう。
それに、「取り締まりではなく注意されただけだから違法にはならない」ということでもない。違法行為に対して警察が注意で留めていても何の問題もない。
>・JISやメーカーがそう説明してるよ!
→「JIS非適合=違法」 ではない。
メーカーは、「JIS非適合だから違法」だなんて言ってない。「道路交通法上、前照灯にはならない」と説明している。
お前のは何の反論にもなってないよ。どこか、論点がズレてるんだよ。(笑) 嘘ばっか書いてあるな。(^Д^)ワラタwwwwwwwwww >>11
>JIS基準はそれ自体が「街灯を考慮してる」証明。
何を証明してるの?
JIS準拠のための試験をするときに、街灯がついていて、それで基準を満たせば合格なの?そんなことないよね(笑)
基準を決めて、それを満たしているかどうかの判断に、外光のなんて考慮しないよ。
JISの基準は、その灯火のみで公安委員会規則の要件を最低限満たすだけの光度があると考える方が真っ当だな。
>「真正面ピンポイントだけ確認出来れば良いとする」とか「停止時や低速時は除く」とも書いてない。
10m先の交通上の障害物を確認できらばいいのであって、周辺まで広く照らすことまで要求されていない。
ダイナモ式ライトが、停止時や低速時に光度がなかったり不足したりするとしても、問題になるようなことはない。高速で飛ばしているのに消えてい時のある点滅とは違うのだよ(笑) ビックリ。
>>10が合法派の人の代表的意見?
幼稚過ぎて開いた口が塞がらん。
これじゃ、論破もされるし、詰んで当然だわな。┐(´ー`)┌
広報がリンク切れしたからって、警視庁が広報を発行したことを否定してるの?
警視庁って、すでに発行した広報をなかったことにしようとしてるの?
違うよね?
「点滅モードの件」が2017年度版リーフレットに載らなかっただけで狂喜乱舞してた輩って、結局キミかな?
馬鹿もいい加減にしろよ。
毎年「横断歩道を渡りましょう」と載らなかったとしても、警察の見解は変わらないんだよ。法律も変わらないの。ホンマの馬鹿?
この人、警察の責任者の発言議事録の件も否定しようとしてた人かな?
責任者が、公の会議で発言し、議事録が取られ、ネットにも開示されてるなら、その意見は警察組織の意見で間違いない。
違っていたら、組織があとから否定・修正するよ。
されてないのなら、警察組織・警視庁の見解として、点滅モードは交通違反だよ。
それに噛みつきたいのなら、弁護士を立てて訴訟でも起こしなよ。
弁護士会自体が点滅モードの違法見解に異議なんて申し立ててないけどな(笑)。 >>12
点滅合法派の中には、神田水道橋と、もうひとり同じ質問ばかり繰り返す奴がいるね。 >>11
イタタタタタw
「街灯で見える」とか「俺が見えればいい」と書いていたのもキミかw
ほんまもんの気違いやなwww
そんなもん、法文に書かれてないどころか、「障害物を確認できる光度」と書かれてるよ。
「前照灯自体の光度」が、しっかり求められてるよ。
国語を勉強しなよ。
じゃ、なにか?「障害物を確認できる街灯の光度」って法文に書かれてるのか?、「キミが見えれば合法」などと法律に規定されてるのか?
あほかwwww 「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
「実際の事実 (前照灯として点滅させている灯火)」 何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
規定の法律を実際の事実に適用しますよね?
点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。
前照灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。 前照灯を点滅させることで何がおきるかといえば
白色又は淡黄色で、
夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
確認することができる光度を有するもの
白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
光度を有するもの
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
これは、
灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
・
・
・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。 光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。
つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。 せめて、
「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」
「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。 ダイナモは、
停車時や低速での走行時、消灯になったり点滅になったりしますから違法です。
ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
それは、違法性阻却事由とされています。 個人的にも、自身をアピールするための常時点灯ってのは理解してるし、
普段から常時点灯してる
ただ、道交法第52条の2、読んでて疑問というか、引っかかるとこがある
・・・他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、
灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない・・・
これって車両の場合、基本点灯はハイビーム、すれ違いは消灯もしくは
ロービーム(減光)で運用しろって事だよね?
と考えれば、あきらかに光量が足りてないライトは論外として、
点滅(てんめつ)や点減(てんげん)って、少なくとも明るい
市街地の運用であれば、真っ黒違法な解釈って事でもないような気が・・・ >>27
ダイナモはJIS規格に適合ないしは準拠するものだから、適法だよ┐(´ー`)┌
コレが違法になってしまうのは、おちんぽ助平の解釈がおかしいから。
そして「違法性阻却事由」があると言い訳を取って付けて誤魔化そうとしている。
取って付けた物だから、「違法性阻却事由」そのものを公的な文書で示すことはできない┐(´ー`)┌ >>29
「JIS規格に適合ないしは準拠」だから、適法だろうが「違法性阻却事由」で適法だろうが、警察官が適法として運用しているものは 適法 である。
コレを「点灯派解釈がおかしいから…」と屁理屈並べたところで 前照灯点滅モード が合法になど成りはしないw。
前提条件はあくまで 前照灯の点滅モード なのだと頭に叩き込んで置け! 点滅君w >>29
点滅君も違法派も勘違いしている人も多いけど、
『JIS規格に適合ないしは準拠するものだから適法』
↑
これ違うから。 >>28
>・・・他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
>他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、
>灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない・・・
>と考えれば、あきらかに光量が足りてないライトは論外として、
>点滅(てんめつ)や点減(てんげん)って、少なくとも明るい
>市街地の運用であれば、真っ黒違法な解釈って事でもないような気が・・・
「政令で定めるところにより、灯火を消し、・・・光度を減ずる等・・・」だから、政令に定めがなければ、消したり減じたりすることは認められないのでは。 >>30
>コレを「点灯派解釈がおかしいから…」と屁理屈並べたところで 前照灯点滅モード が合法になど成りはしないw。
法令にどうこう書かれていないのだから、点滅合法の結論は先にあるのだ┐(´ー`)┌
>前提条件はあくまで 前照灯の点滅モード なのだと頭に叩き込んで置け! 点滅君w
前提条件って言ってもな┐(´ー`)┌
点滅モードしか頭に無くて、自転車の前照灯やら法令やらと矛盾した見解しか出せないのは間違っている。
おちんぽ助平は「点滅モードだけが無灯火となる理由」をでっち上げなければいけないのだ┐(´ー`)┌
>>31
>これ違うから。
そうなんだー┐(´ー`)┌じゃぁ理由は何だい?┐(´ー`)┌
どうしても矛盾点を解消できないから、JIS法の規定は無かったことにするのかい?┐(´ー`)┌ 〜みなさんに ご注意〜
みなさんが相手にしている点滅爺・神田水道橋というヤツは、真性の精神障害者です。
彼は、
「光度を有する前照灯を、点滅モードで使用してるから合法」
とか
「光度があるから点滅する」
などという言葉遊び、
また、
「Yahoo知恵袋やらせ問答」
「YouTubeでの偽装動画作成」
といった「印象操作」をもって、本気で法律を変えようとしている気違いです。
彼の理屈が通るなら、
「光度を有する前照灯を、消灯モードで使用してるから合法」
という理屈が成り立っちゃいます。あり得ません。
また、健常者は、
「光度がなくなるから点滅する」
と言います。
電池に例えると、
「電池が切れ掛かってるから、電球がついたり消えたりする」
わけです。
彼の理屈で行くと、
「電池があるから、ついたり消えたりする」
ということになります。あり得ません。馬鹿です。
くれぐれも、気違いを相手にするのは気をつけてください。
自分まで毒されかねません。
また、「荒らしを相手にするのは荒らし」という2chルールも存在しますので、お気をつけください。 >>34自体が印象操作以外の何物でもないのだが┐(´ー`)┌
規定の光度が無ければついていると言わない!と言い張っているのがおちんぽ助平。
この解釈ではダイナモや一次電池+電球の前照灯も無灯火となるのだが、
「前提条件はあくまで 前照灯の点滅モード なの!」と言い張っている、と┐(´ー`)┌
一方、合法派は「規定の光度を持つ前照灯をつけていれば無灯火にならない」と、
ダイナモも一次電池も点滅モードも全てが無灯火とならない妥当な解釈をしている┐(´ー`)┌
消灯モード?何それ?どの前照灯に存在するの?┐(´ー`)┌ >>35
「Yahoo知恵袋やらせ問答」
「価格コムでのお笑い自演」
「YouTubeでの偽装動画作成」
を認めるんですね?
今回も
「あれは俺じゃない」
ですかぁ?
どう考えても、オマエ以外にいないんですがーwww
他のスレや他のサイトに出かけていって、多数派工作(のふり)すること自体、印象操作では?ψ(○ `∇´ ○)ψイヒヒヒ
一生懸命、論争の相手に「変なあだ名」つけて広めるのも、印象操作では?ψ(○ `∇´ ○)ψイヒヒヒ
完全なる気違いですね〜。
早く病院に行って下さーい!┐(´ー`)┌ >>36
>どう考えても、オマエ以外にいないんですがーwww
病院行け┐(´ー`)┌ ピストンも神田も最近同じ質問繰り返す変質者もw
みんな人格変えたつもりの解離性多重人格障害の一人漫談だよ。
やってるうちに本人も人格の整理がつかなくなって混ざってきちゃうんで間違わないように顔文字入れたり、ドスンだこれ?みたいな決めゼリフ入れて必死で一人芝居成功させてると思ってるだけw
つじつま合わなくなると直ぐにピストンみたいに突如行方不明になるw
結局、おかしな俺様解釈と屁理屈法を語ってるのは統合失調症淋しンボかまってちゃんw
4年半 ずっと同じ事しか言ってないから、何人出演させても同一人格バレバレw。 あーねー
「名無しの2ch」なわけだし、自演の証明のしようはないけど、>>36や>>38の書いてることが正解だろうね
もし、同じ点灯派(違法派)が、他サイト(ヤフー知恵袋、価格コム)で自演をしたり、荒らしたりしたら、さすがにたしなめるもん
それを、神田水道橋ったら、合法派が他サイトを荒らそうと、多摩湖スレを荒らそうと、たしなめるどころか、その行為を賞賛
しかも、署名もない、警官の名前もないインチキ動画を「ピストンさんの動画!ピストンさんの動画!」などと崇め奉り、引っ張り続けるなんて、神田水道橋本人以外に居ないだろwww
ヤフー知恵袋も神田水道橋
価格コム荒らしも、つべ動画も神田水道橋
もちろん「ピストンさんの動画!」と崇めてるチンカスも神田水道橋
多摩湖スレには二度と来るなよ、東京にも住んでないくせにwww
神田水道橋ってただの荒らしです >>34
完全に同意
適合している前照灯を点滅で点けてるから合法
などという言葉遊びは、法の前に通用しない
以上 >>40
>もし、同じ点灯派(違法派)が、他サイト(ヤフー知恵袋、価格コム)で自演をしたり、荒らしたりしたら、さすがにたしなめるもん
おちんぽ助平若干名は、合法論を展開する・違法論に反論する行為を「荒らし」と称しているのだな┐(´ー`)┌
知恵袋の「自演」も、ベストアンサーの仕組みを知らずに自演だと喚き散らしていたわな┐(´ー`)┌
こういった謎の言動を揃って行うからこそ、おちんぽ助平は若干名しかいないと分かるのだ┐(´ー`)┌
>>41
>適合している前照灯を点滅で点けてるから合法
>などという言葉遊びは、法の前に通用しない
その「法」ってのがおちんぽ助平の虚言だけどな┐(´ー`)┌
法令には点滅が云々という記述が存在しない。
「点滅を違反と発言する警官はいる」が、なぜ警官が違反と発言するのか元になる解釈が存在しない。
点滅が法令に触れる理由はおちんぽ助平の創作だ。
創作の矛盾点を誤魔化すための「違法性阻却事由」これもおちんぽ助平の創作だ┐(´ー`)┌ ま、あれだ。
吃音水道橋なんて、ほんとは合法だなんて思ってないんだよな。
“本物の合法派”は法に精通した人間ばかりだから、“警察の見解”と“法”は無関係だとわかってるよ。
吃音水道橋に至っては、違法厨の煽りに乗っかり、警察の見解ばかりを気にしてやがるw
だから、警視庁のリーフレットに点滅式のことが書かれりゃあ、
「警視庁は一地方警察」
とビビリ、“新年度のリーフレット”に点滅式のことが書かれなきゃあ、小躍りして喜びやがる。笑止千万www
挙げ句の果て、“変な動画”まで作成し、つべにUPしてオウンゴール…。
違法厨からもバカにされ、更に“吃音”まで指摘され爆死www
「合法派は、たしなめない」と書かれていたが、それは嘘だから。
“常識的な合法派”は、吃音水道橋が他スレを荒らしたときも、価格コムに書き込みに行ったときも、みんなで、ちゃんと止めてたよ。
価格コム住人にも、何度も注意を受けてたし。
だけど吃音水道橋は、「削除は管理人に任せる」などと居直り、まったく聞く耳持たず。
そして、「自身の筋書き通り」に羞恥動画をUPしたというのが事実です。
その辺から合法派も、“彼”のことは相手にしてない。
吃音水道橋は合法派ではない。
ほんとに合法を信じているなら、警察見解なんて気にしないし、必死こいて警察見解動画などを作成する必要ないからね。
ま、吃音水道橋の「印象操作」については、違法厨と同見解。
他サイトで自演するのも印象操作だし、一日中おちんぽと喚いてるのも、違法厨を貶めるための印象操作。
だけど、常識的なことを言えば言うほど、
「おちんぽと言われたくないから文句を言ってるんだ」
などと喚くから、統失にも困ったものだww
「吃音水道橋は基地外だ」というのも、違法厨とは同意見ですwww >>43
>“本物の合法派”は法に精通した人間ばかりだから、“警察の見解”と“法”は無関係だとわかってるよ。
{本物の合法派(笑)"を自称しているお前1人だけだろ┐(´ー`)┌
お前には合法派としての実態が無い┐(´ー`)┌
>吃音水道橋なんて、ほんとは合法だなんて思ってないんだよな。
はい残念┐(´ー`)┌本気で思っているよ┐(´ー`)┌
1.点滅を違法とする法令がない。
2.メーカーや警官の発言には根拠がない。
3.違法になる理由は個人の思いつきでこれにも根拠が無い。
4.そもそも、違法と見做して執行(指導警告や検挙)が行われていない。
点滅違法論には根拠が無いのだから、合法と言うしかない┐(´ー`)┌
>他サイトで自演するのも印象操作だし、一日中おちんぽと喚いてるのも、違法厨を貶めるための印象操作。
男ならかならず股間にぶら下げている物を呼称に使ったらなぜ貶める事になるのか┐(´ー`)┌
それはおちんぽの言動がおかしいからだろ。猥褻関連の法令が大好きだものなぁ┐(´ー`)┌ >>44
>1.点滅を違法とする法令がない。
点滅禁止との明文がなくても、公安委員会規則に定められた要件
(東京の場合:白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯)
を満たしていなければ、違法になる。
点滅では、光度を有していないときがあるので要件を満たさない。違法だね。
ちなみに、ダイナモ式ライトや第一次電池は、法令をそのまま解釈すると要件から外れる時があるけれど、
JISで自転車の前照灯として認められてるし、走行中に常に明と暗を繰り返す点滅とは違って危険性も低いので、
ダイナモ式ライトや第一次電池のライトが合法とされても、点滅の合法違法とは関係ないからね。
>2.メーカーや警官の発言には根拠がない。
道路交通法と公安委員会規則
>3.違法になる理由は個人の思いつきでこれにも根拠が無い。
道路交通法と公安委員会規則
>4.そもそも、違法と見做して執行(指導警告や検挙)が行われていない。
現実に、警察から違法だと注意を受けている人がいる。そもそも、自転車には自動車のような反則通告制度がないので、
取締りを受けて罰金になれば前科者となる。自転車の無灯火くらいで前科者になるような取り締まりは、よっぽど悪質でない限りしていないのが現実。でも、違反は違反。
>点滅違法論には根拠が無いのだから、合法と言うしかない┐(´ー`)┌
ということで、合法とは言えないね。 点滅君は、違法派に根拠がないと言ってるけど・・・?
>>22-27だけで充分じゃん。
何を疑問に思ってるんだろ??????
点滅君の反論・点滅君も合法の根拠といえば、
非常点滅表示灯が違法になる とか
おちんぽ部落 とか
街中は明るいから とか
法律には書かれていない とか
ダイナモガー とか
買ったときのライトの光度があるとかないとか とか
もうね、法律にないことばかりを根拠とするだけではなく、
世の中の常識から外れていることや、
存在しないものを作り上げたりしてるからな。
もう、法律なんてどうでもいいって感じ? >>45
>点滅禁止との明文がなくても
の後が助平の見解┐(´ー`)┌全く意味がない┐(´ー`)┌
>道路交通法と公安委員会規則
書かれていないと前段で認めているわな┐(´ー`)┌
自分の見解を根拠にするなよ。それじゃぁ気違い丸出しだろ┐(´ー`)┌
>現実に、警察から違法だと注意を受けている人がいる。そもそも、自転車には自動車のような反則通告制度がないので、
>取締りを受けて罰金になれば前科者となる。自転車の無灯火くらいで前科者になるような取り締まりは、よっぽど悪質でない限りしていないのが現実。でも、違反は違反。
そのために「自転車指導警告票」という物が存在している┐(´ー`)┌
これが1枚も交付されていないという事実をまず認めないとな┐(´ー`)┌
>ということで、合法とは言えないね。
根拠が自分の思い込みで事実は無い。合法としか言えないな┐(´ー`)┌
>>46
>もう、法律なんてどうでもいいって感じ?
おちんぽ助平のどーでもいい見解は法律ではない┐(´ー`)┌
何で「法令」と「法令を見て思いついた事」を別に出来ないのだろうね。気違いだからだよね┐(´ー`)┌ >>47
> これが1枚も交付されていないという事実をまず認めないとな┐(´ー`)┌
証拠は? >>47
> 何で「法令」と「法令を見て思いついた事」を別に出来ないのだろうね。気違いだからだよね┐(´ー`)┌
思い付きとかじゃなく、既定の法律を実際の事実に適用してるだけだろ?
点滅君の合法根拠と違ってイミフなものとはまったく違って正しい判断だ。 >>48
>証拠は?
一枚でいいから見つけてきなよ┐(´ー`)┌
>>49
>思い付きとかじゃなく、既定の法律を実際の事実に適用してるだけだろ?
「見て思いついた」そのまんまじゃん┐(´ー`)┌何も間違っていないよ┐(´ー`)┌
そして、点滅モードしか見ていなかったからダイナモを巻き込み、
「違法性阻却事由がある」と思いつくがままに嘘を重ねていったと┐(´ー`)┌ あほくさ
取締を受けようと受けまいと、合法違法に関係ない。
そもそも警察見解など関係ない。
合法派はそんなことで動じてない。
吃音水道橋という気違いが、点滅合法を信じてないから、違法厨と馴れ合い、警察見解を気にしてるだけ。
みんなに病院に行けと言われてるんだから、素直に行け。 >>51
違うよ┐(´ー`)┌
警察庁の見解から警察の違法判断は存在せず、その判断自体も行われる事は無いと確信しているからこそ、
このネタでおちんぽ助平を問い詰められるのだよ┐(´ー`)┌
ぶっちゃけ、「警官がそう発言した」を超える根拠が無いから、追及して欲しくないのだろ┐(´ー`)┌ >>47
>の後が助平の見解┐(´ー`)┌全く意味がない┐(´ー`)┌
>書かれていないと前段で認めているわな┐(´ー`)┌
>自分の見解を根拠にするなよ。それじゃぁ気違い丸出しだろ┐(´ー`)┌
点滅禁止の規定がないから公安委員会規則の要件を満たしていなくても合法ってか?
そんな屁理屈なんて法律の世界じゃあ通じないね(笑)
>そのために「自転車指導警告票」という物が存在している┐(´ー`)┌
>これが1枚も交付されていないという事実をまず認めないとな┐(´ー`)┌
「交付されていないという事実」の根拠もないくせに(笑)
そもそも、口頭注意のみで指導警告票が交付されなかったとしても、違反は違反だね。 >>52
>>51
違うよ┐(´ー`)┌
>警察庁の見解から警察の違法判断は存在せず、その判断自体も行われる事は無いと確信しているからこそ、
警察庁の見解を曲解して、点滅合法の根拠だぁーって君が言ってるだけだよね(笑)
>このネタでおちんぽ助平を問い詰められるのだよ┐(´ー`)┌
問い詰めてたの?
全然問い詰められてる気はしなかったけどね(笑) >>53
>点滅禁止の規定がないから公安委員会規則の要件を満たしていなくても合法ってか?
>そんな屁理屈なんて法律の世界じゃあ通じないね(笑)
公安委員会規則(笑)に点滅禁止の規定が無い┐(´ー`)┌
これが通じないのは「お珍法」の世界限定だからな┐(´ー`)┌
>「交付されていないという事実」の根拠もないくせに(笑)
>そもそも、口頭注意のみで指導警告票が交付されなかったとしても、違反は違反だね。
無灯火では交付されるのだから、点滅が無灯火であれば交付は行われる┐(´ー`)┌
存在を示せないから言い訳で誤魔化すしかないのは分かるがな┐(´ー`)┌
>>54
>警察庁の見解を曲解して、点滅合法の根拠だぁーって君が言ってるだけだよね(笑)
曲解もなにも、点滅違法の有権解釈があれば警察庁は必ずソレを示して違法と言及するのだ┐(´ー`)┌
そして助平の言うように「県警と公安は実質同一組織なのだから、県警は違法解釈を行える」とするなら、
「埼玉県警に相談しろ」ともなるわな┐(´ー`)┌
こういった、助平見解に繋がるルートも塞がれているのが「警察庁見解」なのだ┐(´ー`)┌
>全然問い詰められてる気はしなかったけどね(笑)
おちんぽ助平は統失だからね┐(´ー`)┌
「俺は警官じゃないから知らない!」等と「詰み」を宣言してもなお、
「それでも合法とは言えない!」と意味も無く食い下がり続ける┐(´ー`)┌ >>55
>公安委員会規則(笑)に点滅禁止の規定が無い┐(´ー`)┌
点滅することにより、10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有していないときがあるのは紛れもない事実。残像効果で確認できるくらいの高速点滅ならまだしも、巷に出回ってるような点滅モードでは前方を十分に確認できるとは言えないし、
それよりも長い間隔で点滅させることもできるので、「合法になる点滅もある」とは言えても、「点滅合法」とは言えないね。
>無灯火では交付されるのだから、点滅が無灯火であれば交付は行われる┐(´ー`)┌
>存在を示せないから言い訳で誤魔化すしかないのは分かるがな┐(´ー`)┌
「交付されていないという事実」と断言してるんだから、その事実を示せよ。公開されていないんだからできないだろ。示せないものを人に求めるなよ(笑)
>曲解もなにも、点滅違法の有権解釈があれば警察庁は必ずソレを示して違法と言及するのだ┐(´ー`)┌
警察庁は、「各県の公安委員会が判断すること」と言ってるよね。つまり、警察庁の見解は点滅合法や違法の根拠にはならないのだよ。
>そして助平の言うように「県警と公安は実質同一組織なのだから、県警は違法解釈を行える」とするなら、
「埼玉県警に相談しろ」ともなるわな┐(´ー`)┌
>こういった、助平見解に繋がるルートも塞がれているのが「警察庁見解」なのだ┐(´ー`)┌
意味不明(笑)
何が言いたい? >>56
>「合法になる点滅もある」とは言えても、「点滅合法」とは言えないね。
「合法になる点滅もある」と言えるならそれで終わりだ┐(´ー`)┌
おちんぽ助平がまたセルフ論破してしまったな┐(´ー`)┌
>「交付されていないという事実」と断言してるんだから、その事実を示せよ。公開されていないんだからできないだろ。示せないものを人に求めるなよ(笑)
無灯火でこれを交付している事は「公開されている」┐(´ー`)┌
おちんぽ助平の言い分上、点滅モードは無灯火なのだから指導警告票は必ず交付されている。
年間50万件も交付されているのだから、1件くらい簡単に示せるだろう。
それを示せないのだから「無い」のだよ┐(´ー`)┌
>警察庁は、「各県の公安委員会が判断すること」と言ってるよね。つまり、警察庁の見解は点滅合法や違法の根拠にはならないのだよ。
理論の飛躍が激しすぎるな┐(´ー`)┌
警視庁に出来ないのは判断を下す事であって、他者の判断を質問者である埼玉県草加市に示す事ではない┐(´ー`)┌ >>57
>「合法になる点滅もある」と言えるならそれで終わりだ┐(´ー`)┌
>おちんぽ助平がまたセルフ論破してしまったな┐(´ー`)┌
前から、「点滅自体が法令で禁止されているわけではない。点滅の有無にかかわらず、公安委員会規則の要件を満たしているかどうかだ」って言ってるよね。
だから、点滅の中には合法になるものもあるかもしれないけれど、違法となるものもあるので、「点滅は合法」とは一概には言えないということだよ。
だから、セルフ論破でもなんでもないね(笑)
でも、それでお前が満足するなら、一人で「点滅合法」って思ってなよ(笑)
>無灯火でこれを交付している事は「公開されている」┐(´ー`)┌
その「無灯火」の中に点滅灯しかつけていなかったことによる「前照灯の無灯火」が含まれていないと断言できないだろ(笑)
>年間50万件も交付されているのだから、1件くらい簡単に示せるだろう。
>それを示せないのだから「無い」のだよ┐(´ー`)┌
俺は点滅させていないから交付されることはないね(笑)
それとも、不要になった50万件の警告票をどこかで手に入れられるのか?
>理論の飛躍が激しすぎるな┐(´ー`)┌
>警視庁に出来ないのは判断を下す事であって、他者の判断を質問者である埼玉県草加市に示す事ではない┐(´ー`)┌
意味不明(笑)
警察庁は、合法か違法かの判断は、
「それぞれの都道府県公安委員会が判断すべきことであり、当庁が判断すべきものではなく」と言ってるよね。これのどこが「点滅合法」の根拠になるんだよ(笑)
そもそも、
「違法とされている前照灯の点滅を草加市に限って特区で認めてよ」
って要望に対し、
「要件は各県の公安委員会が定めることになってるので、現行の道路交通法で対応かのうであり、特区は関係ない。灯火には点滅も含まれ得るから、点滅を認めて欲しかったら、公安委員会に相談してね」
って言ってるだけだよね。 >>58
>だから、セルフ論破でもなんでもないね(笑)
まずスレタイとテンプレと称する怪文書を読んで頭に叩き込め┐(´ー`)┌
その上で「点滅には適法な物もある」と認めたら終わりと理解しろ┐(´ー`)┌
>その「無灯火」の中に点滅灯しかつけていなかったことによる「前照灯の無灯火」が含まれていないと断言できないだろ(笑)
断言できるよ┐(´ー`)┌
点滅は無灯火って警察の決定は、おちんぽ助平の頭の中にしかないから┐(´ー`)┌
>俺は点滅させていないから交付されることはないね(笑)
>それとも、不要になった50万件の警告票をどこかで手に入れられるのか?
俺は点滅させて「取り締まりが厳しい」と助平の言う都内を走りまわっているが、交付された事は無いな┐(´ー`)┌
警告票はお前が入手する必要はない。1件でいいから事例を示せばいいのだ┐(´ー`)┌
>「それぞれの都道府県公安委員会が判断すべきことであり、当庁が判断すべきものではなく」と言ってるよね。これのどこが「点滅合法」の根拠になるんだよ(笑)
この1文を見て警察庁が何に言及して、言及していないのかを全否定するから理解出来ないんだよ┐(´ー`)┌
この見解が出た時点で、点滅は無灯火という決定が無い事は確定しているのだ。
つまり、警察庁見解は「合法ソース」である┐(´ー`)┌
>って言ってるだけだよね。
この「言ってるだけ」の部分で「都道府県公安委員会を名指ししている」部分が、
警官の発言を有権解釈へと拡大していくお珍法の矛盾点となるのだ┐(´ー`)┌
名指しされているのは都道府県公安委員会、だがお珍法上「無灯火」と決定しているのは都道府県警┐(´ー`)┌
ほら辻褄が合わない┐(´ー`)┌ >>59
>まずスレタイとテンプレと称する怪文書を読んで頭に叩き込め┐(´ー`)┌
>その上で「点滅には適法な物もある」と認めたら終わりと理解しろ┐(´ー`)┌
法令上、点滅でも認められる可能性があると言っているだけで、
メーカーが、「点滅モードでは前照灯にはならない」として売っているような点滅間隔の長い既存のライトの点滅モードでは違反だね。
そこんとこ、いい加減理解したら(笑)
>断言できるよ┐(´ー`)┌
なぜ?その根拠は?お前の思い付きだろ(笑)
>この見解が出た時点で、点滅は無灯火という決定が無い事は確定しているのだ。
>つまり、警察庁見解は「合法ソース」である┐(´ー`)┌
どこにそんなことが書かれてるんだよ。お前の思い付きたろ(笑)
あの見解は、違法を前提として、認めてほしければ埼玉県公安委員会に相談するようと進めてるだけだろ。
>この「言ってるだけ」の部分で「都道府県公安委員会を名指ししている」部分が、
>警官の発言を有権解釈へと拡大していくお珍法の矛盾点となるのだ┐(´ー`)┌
意味不明(笑)
何を言いたいの?
>名指しされているのは都道府県公安委員会、だがお珍法上「無灯火」と決定しているのは都道府県警┐(´ー`)┌
>ほら辻褄が合わない┐(´ー`)┌
公安委員会規則を定める権限は公安委員会にあるが、それを執行するのは警察だし、そもそもその規則も警察が立案している。法令解釈において、警察の判断が公安委員会規則とかけ離れることは現実的にはないね。 >>60
>法令上、点滅でも認められる可能性があると言っているだけで、
>メーカーが、「点滅モードでは前照灯にはならない」として売っているような点滅間隔の長い既存のライトの点滅モードでは違反だね。
>そこんとこ、いい加減理解したら(笑)
メーカーの免責事項と埼玉県見解をくっつけただけじゃぁ理解のしようが無いね┐(´ー`)┌
おちんぽ助平の創作に頼らない「法的根拠」を一度でいいから見たいものだね┐(´ー`)┌
>なぜ?その根拠は?お前の思い付きだろ(笑)
警察が点滅を無灯火としているって部分にソースが全く無いから┐(´ー`)┌
取り締まる根拠が無いのだから、取り締まりが行われる訳が無い┐(´ー`)┌
>どこにそんなことが書かれてるんだよ。お前の思い付きたろ(笑)
>あの見解は、違法を前提として、認めてほしければ埼玉県公安委員会に相談するようと進めてるだけだろ。
前提としているのは埼玉県草加市であって警察庁では無いぞ┐(´ー`)┌
ほんと、助平は認知バイアス強すぎてああいった文書を読む能力が無いな┐(´ー`)┌
>意味不明(笑)
「警察に点滅を無灯火と決定する権限は無い」そりゃーおちんぽがここに理解を示せる訳が無いわな┐(´ー`)┌
>公安委員会規則を定める権限は公安委員会にあるが、それを執行するのは警察だし、そもそもその規則も警察が立案している。法令解釈において、警察の判断が公安委員会規則とかけ離れることは現実的にはないね。
その公安委員会が定めていないのだから警察が動ける訳が無いし、実際動いていないだろ┐(´ー`)┌
「かけ離れる事が無い」から、助平の言うような「点滅の滅の時!」なんて事を「警察が」言わない訳だ┐(´ー`)┌
点滅違法は「警官の」発言なのだからな。こんなものを根拠にするのは止めなよ┐(´ー`)┌ じゃ、オマエの別人格のピストンなんちゃらとかいう気違いの動画は、一考の価値もないねwww >>62
アレに一考の価値も無いのであれば、おちんぽ助平の違法ソース(笑)に何が残るだろうか┐(´ー`)┌
少なくとも「裏を取るために警察に聞いた」分だけ、違法ソース(笑)よりは確かなものだがな┐(´ー`)┌ あの動画は、一考どころか、たくさんの教訓を与えてくれたよ!
・あれにこだわってるのは神田水道橋ひとり。合法派も誰ひとり相手にせずw
・一生懸命作ったのに、違法の証拠にすらなれ、合法の「ご」の字も出てこないクソ動画www
・一年前の動画なのに、未だに引きずり続け、未だにオウンゴールし続けてる神田水道橋w
・「第二弾」を投稿すると言ったのに、自分の筋書き通りの動画が取れずに断念。脱糞遁走した恥ずかしき男、自称ピストンこと神田水道橋w
・「ピストン堀口」なる現代人は考えつかないHNを使用し、「本物の爺さん」とバレた神田水道橋w
・画像と音声を別々に作成し、アヒル声で加工、更に警官役の名前すらないない動画に、そもそも何の証拠能力もなしw
・更に、自身の吃り癖を露呈www
・実際に発行されたリーフレットを否定するくせに、自分自身の偽装動画を押し付ける神田水道橋のキチガイぶりww
・YouTubeの再生回数も思ったほど伸びず、く味方につけようと思った価格コム住人からの賛同も得ず、発狂www
・いつもオナニー三昧の神田水道橋であったwww >>63
どうして、「あの動画」から「実際に警察に聞いた」ということが確定できるの?すげえ不思議。
俺には、捏造にしか見えないけどーw
筋書きを書いて、中立のフリして、趣旨の違うサイト(価格コム)にトピックを立て始めた時点でパチ確定ですが?w
幸警察署や世田谷の議事録のほうが、よっぽど信憑性あるのに…w ピストン動画が例えホンモノだろうと偽物だろうと何も関係ないw。
発信者は ピストンナニガシとかいう 個人w。
個人的解釈意図目的をもって投稿サイトに発信されたものでは公的第三者機関発信の客観的事実とは到底見なせない。点滅合法根拠にも違法根拠にも成らない。内容的には点滅違法ではなく違法の可能性を言及した点灯派より発信にしか聴こえないなw
まぁそれも個人的解釈意図目的だから気にするな 点滅君w 【無職在日】ピチパン連呼青木士延を構ってやるスレ
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1383407052/
ミヤタのカリフォルニアスカイRで荒川河川敷を走る40代職歴なしのデブ青木 >>64
>あの動画は、一考どころか、たくさんの教訓を与えてくれたよ!
そうだよな┐(´ー`)┌
「アテストガー!!!」と音声を切り捨てる為にハードルを上げまくって、違法論成立のハードルを果てしなく引き上げた。
未だにアテスト(笑)のある違法ソース(笑)は1件も無し。
捏造と切り捨てる一方で、音声は違法の可能性に言及したものだ!と、音声を真実として扱ったりもする。
自身の都合に合わせて取捨選択を行うから取り扱いも一定しない。
気違いと同じ土俵に立たない!とケツをまくって逃げまくる事で、違法派(笑)は裏を取らないと自ら証明した。
>>65
>幸警察署や世田谷の議事録のほうが、よっぽど信憑性あるのに…w
あれは議事録だから「警官がそう発言した」のは事実だわな┐(´ー`)┌
発言内容が正しいかどうかの検証から逃げた助平が「信憑性がある」と言い張ってもねぇ┐(´ー`)┌
>個人的解釈意図目的をもって投稿サイトに発信されたものでは公的第三者機関発信の客観的事実とは到底見なせない。点滅合法根拠にも違法根拠にも成らない。内容的には点滅違法ではなく違法の可能性を言及した点灯派より発信にしか聴こえないなw
おちんぽは「合法と断言していなければ認めない」と予防線を張っているだけだからなぁ。
現実問題として、違法という決定があれば違法と返答するのだから、
可能性に言及している時点で何も決まっていない、つまり合法と示しているのと同じなのだ┐(´ー`)┌
おちんぽ助平は統失だから理解できない┐(´ー`)┌ 神田水道橋爺さん、完全に涙目www
ブーメラン、オウンゴールを繰り返してくださいwww 合法派にやり込められる→負け犬の遠吠え→気を取り直してメツノトキー!ケイサツガー!!!を繰り返す。
この無限ループ┐(´ー`)┌
何か1つでもまともな「公的な」根拠を示せれば、何か1つでも違反として扱われている事実を示せれば、
それで事足りるんだが何も無いから自身の見解を喚き散らすしかないという┐(´ー`)┌
惨めだねぇ┐(´ー`)┌ 合法派は全員オマエのことを見放したみたいだねwww >>71
もともと合法派なんていないよw
自演型解離性多重人格障害の一人芝居だから…w > 「光度を有する前照灯」は「光度を有することができる前照灯」であって、常時点灯を要求するものではない。
> 証拠は光度を常時有する前照灯など売っていないから。
ゆとり点滅君がアッチスレでオウンゴール以下の墓穴掘りまくっておりますw。
「買った時から光度有していたの?」としつこく聞いてた目的結論がこの主張であったとは… 呆れを飛び越えて驚きです(○∇○)!
点灯派の皆さん。もうおバカちゃんと議論するのは皆さん止めにしましょうw
点滅君の馬鹿が移りますよwww おちんぽ助平は論理的な思考が全くできないから、
JIS法を持ち出して「ダイナモを違法とする法解釈は行えない」といったルールを正しく設定出来ないのだな┐(´ー`)┌
だから、何が悪いのかと示す事も出来ず、引用して墓穴だオウンゴールだと捲し立てる事しか出来ない┐(´ー`)┌ >>74
ダイナモも、JIS認定品、JIS準拠品以外のものを使っていたらどうなるよ?
JIS法関係ないだろうが? >>75
どうにもならないよ┐(´ー`)┌
そのライトに「10m先を云々」の光度があれば適法だ┐(´ー`)┌
「公安委員会の定める灯火」には色温度と光度の規定がある。
この規定はJIS法の定めによってJISを内包するのだから、「自転車の前照灯とは光度が変動し、消えるもの」となる。
故に「点滅しているからといって違法とは言えない」つまり合法になるのだ┐(´ー`)┌ >>76
> この規定はJIS法の定めによってJISを内包するのだから、「自転車の前照灯とは光度が変動し、消えるもの」となる。
> 故に「点滅しているからといって違法とは言えない」つまり合法になるのだ┐(´ー`)┌
なにそれ?????? 点滅爺とか神田水道橋とか言われてる人って、もう理論破綻してるよね
なんでも自分に都合のいいように解釈して、人はダメでも自分はいいみたいな
とにかくこじつけで、法律を捻じ曲げようとしてるみたい この問題は単純で
警察の外郭団体である各公安委員会が法を定めてるんだから
各県警・警視庁がダメといったらダメでしょ
法律を知りもしないくせに知ったフリしてる爺さんが何を喚こうと無駄
もし本当に法律を知ってたら、メーカーの説明書通りの解釈をするよ >>77
>なにそれ??????
おちんぽ助平のような白痴には理解できない事だよ┐(´ー`)┌
>>78
>とにかくこじつけで、法律を捻じ曲げようとしてるみたい
それは助平だろう┐(´ー`)┌
根拠が無いのに違法と言い張る┐(´ー`)┌
>>79
>各県警・警視庁がダメといったらダメでしょ
単純な話をするなら「都道府県公安委員会は都道府県警の監督組織」なのだから、
都道府県警が勝手にそんな事を決めたらダメなのだよ┐(´ー`)┌
おちんぽの都合で権限を勝手に委任してはいけない┐(´ー`)┌ >>80
>単純な話をするなら「都道府県公安委員会は都道府県警の監督組織」なのだから、 都道府県警が勝手にそんな事を決めたらダメなのだよ┐(´ー`)┌
監督されてる都道府県警察が使用規制して違反だと言ってるんだから、点滅モードは違反に決まってるわなw 単純な話だよ。
馬鹿なの?点滅君w >>76
>「公安委員会の定める灯火」には色温度と光度の規定がある。
そんな規定はどこにも存在しない 点滅君は逆走多いよな。
というか、道交法の理解度が
中高生レベルだから仕方がないのだけれど。 >>81
>監督されてる都道府県警察が使用規制して違反だと言ってるんだから、点滅モードは違反に決まってるわなw 単純な話だよ。
馬鹿なの?点滅君w
「規制して違反だと言っている」が事実じゃないからなぁ┐(´ー`)┌
ダメだよ、自身の都合に合わせて事実を捏造しては┐(´ー`)┌
>>82
>そんな規定はどこにも存在しない
分からないなら「色温度」をグーグル先生に教えてもらったら?┐(´ー`)┌
それでもまだ分からないというなら、おちんぽ助平は読解力が無いかと┐(´ー`)┌
>>83
>というか、道交法の理解度が
>中高生レベルだから仕方がないのだけれど。
中高生でもおちんぽ助平よりまともな解釈をするだろう┐(´ー`)┌ >>84
「色温度」だけじゃなくて「色差」「色彩」「色度」もぐぐってみれ。
いろんなことが分かるから。
ついでに「CIE1931色空間」とか「JIS Z 8725」も >>85
関係ねぇ┐(´ー`)┌
色々な事を調べ過ぎて本質が全く見えなくなったのだな┐(´ー`)┌ >>84
>「規制して違反だと言っている」が事実じゃないからなぁ┐(´ー`)┌
>ダメだよ、自身の都合に合わせて事実を捏造しては┐(´ー`)┌
監督されてる都道府県警察も所管している埼玉県庁までもが使用規制違反勧告しちゃってんだけど…馬鹿にはそれが理解できないままに4年半w
馬鹿は移るから皆さん相手にしちゃぁダメだよw
●「自転車の前照灯については、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度となっていますので、夜間、点滅ライトのみで自転車を走行させることはできません。」(警視庁)
●法令では自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必用です。これは、自転車のライトがしっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、事故につながる可能性が高いからです。
点滅式だけでは危険です。必ず点灯式ライトをつけましょう。(警視庁) (広島県警)
●商店街の街灯等のため照明が行われていたとしても、トンネル以外に除外規定がないことから、夜間にあっては明るいところでも自転車のライトを点灯しなければなりません。(警視庁)
●前照灯については、点滅は違反になります。 啓発活動が大事なところが多いと思われます。法的なところを理解してもらうより、ルールを理解してもらうことを重視していくべきかと思います。(神奈川県警)
●点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。(埼玉県)
●「点滅する小さなライト」については、上記の規定に該当する自転車前照灯とは違い、 夜間前方十メートル先を確認できるだけの光量がない、点滅するライトを例示としたものです。(埼玉県)
●市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く 常時、十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。(埼玉県)
●メーカーの注意書き等で「前照灯としては使用できない」と記載があるのならば、それ自体が前照灯としての規格に適合していない可能性が考えられます。 (埼玉県) >>87
>監督されてる都道府県警察も所管している埼玉県庁までもが使用規制違反勧告しちゃってんだけど…
所管している埼玉県庁って何┐(´ー`)┌
「使用規制違反勧告」って何┐(´ー`)┌
日本語でおk┐(´ー`)┌
使用規制違反勧告とやらは、都道府県警や埼玉県庁が出した物っぽいな。
その本文を引用して示しなよ┐(´ー`)┌そーいう印象操作の為のテンプレはいらないからさ┐(´ー`)┌ 吃音水道橋、また一日中おちんぽおちんぽ喚いて印象操作かよw
そうやって相手を貶してるつもりでも、自分の印象が悪くなってることに気づかない気違いwww
こう書くと、
「おちんぽと呼ばれたくないから、そんなこと書いてるんだい!」
と来やがるから、頭は小学生以下www
違法厨に煽られて変な動画を作ってオウンゴール
第二作を作ると言いつつ、自分に都合の良い動画を作成できなくて遁走w
もう恥ずかしすぎるんだよ、おまえ。
いい加減出て行け
そうすれば、常識的合法派と違法厨でちゃんとした議論ができる
違法厨には心情的には理解できる
ただ、結論が違うだけ
吃音水道橋という気違いが、このスレをループさせ、おかしくしている
なぜ、おまえが吃音と言われてるかわかるよな?
ネットに書き込む前に、もっと社会人らしい喋り方しようなwww >>85
はいはい、関係ありませんねwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ライトの光源の色を計るのに、
色温度計を使う点滅君と、色彩色度計を使う普通の人。
ま、それだけの違いだしなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>91自分にレス付けちまったwwwww
笑いすぎの涙のせいで間違えたwwwwwww
>>86へのレスだぜ。 ミレッドなんて理解することはできないだろうな。
Cフィルターなんて未知の領域だよな。
知らないならしょーがないし、写真なんて関係ないならそれでもいいしwww ただな、知らないからって知っていることだけではったりかましてドヤ顔だもんなwwwwwwwwwwwwwww
笑いが止まらんぜwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww よくわからんがWの数が多いと
必死と聞いたことがある。 >>95
スマン、スマン。
なんせ相手が面白すぎなもんでな。
草しか生えないんだ。 あ、ほら。
幼い子供が少ない知識で頑張って自分の思いを伝えようとしてるのを見ると微笑ましくなるじゃん?
で、その幼い子供が自分と話してるんだともう爆笑になるワケよ。
それと似たようなもんかなwww >>88
>その本文を引用して示しなよ┐(´ー`)┌そーいう印象操作の為のテンプレはいらないからさ┐(´ー`)┌
埼玉県公安委員会を所管する埼玉県見解の原文は神田水道橋先生がここ過去スレでお見事なオウンゴールで貼られた 「常時点灯しない点滅モードは違反ですよ〜」回答なんだけどw 記憶力も点滅君なんだなw
だいたい俺様解釈ねつ造野郎のくせに あれこれ市民に開示要求すんなよなw何様?
点滅違法は立法 行政 社会全体総意。ちゃねらーに説明義務なんか無いぞ〜
あっヤバい また相手しちゃったよ。馬鹿が移っちまったw 吃音水道橋発狂w
アホな違法厨にまで論破され、屁理屈と言葉遊びで本気で法律を変えようとしている気違いwww
違法厨と馴れ合ってるつもりでも、違法厨はおまえのことを馬鹿にして暇つぶしに使ってるよw
俺も早く観たいから、動画第二弾作れよ
一年以上も待たせるな
「あれは俺じゃない」という言い訳は、違法厨どころか常識的合法派も信じてないw
常識的合法派が、点滅スレなど放置しろと言ったら、
「その言い事は違法厨と一緒だから、おまえらは違法厨だ!」
と妄想w
その上、
「違法厨の精神を崩壊させる!」
などと言って、点滅スレに粘着し、自分の精神が崩壊、更に人生まで狂わされてやんのwwww
多摩湖スレも荒らし、住人大迷惑
価格コム荒らしも、合法派面々は止めたはずだからな!
勝手に変な筋書き作って荒らしに行き、悦に入って動画を投稿したもののオウンゴールwww
馬鹿にもほどがあるwwww
気違いはいつまで経っても気違い。
違法厨にも言われてるんだから、まず病院に池!
閉鎖病棟でおとなしくしてろ!
おまえがいるから、合法派が馬鹿に思われるんだよ!病院から出てくるな! オチンポ爺さん、後ろからも弾が飛んできて大変だなw 合法派からも見放されフルボッコw
しかし、オチンポ爺さんの偽装動画第2弾って、どんなだったんだろうな??? >>100
吃音水道橋のヤツ、どうせ、警察官の名前のある動画をUPしようとしたんだろうが、
「お望みのもの」が録れなかったんだろうなwww
所詮、警察や警視庁は、点滅は違法見解だよwww
それは常識的合法派も認めてるんだよなw
だが、法律上の合法・違法に、警察の見解なんて関係ないww
違法厨の煽りに乗っかり、違法厨の土俵で戦うから論破され、フルボッコに遭うwww
吃音水道橋、いい加減に学習しろよ、気違いw 「色温度」でファビョっちゃったのか┐(´ー`)┌
俺の事を盗撮魔呼ばわりしてたのは、「神田水道橋」に続いて自分のトラウマを俺に投影したのだな┐(´ー`)┌
カメラ持ってうろついてたおちんぽ助平爺が盗撮の容疑で捕まったのだろう┐(´ー`)┌
>>98
>埼玉県公安委員会を所管する埼玉県見解の原文は神田水道橋先生がここ過去スレでお見事なオウンゴールで貼られた 「常時点灯しない点滅モードは違反ですよ〜」回答なんだけどw 記憶力も点滅君なんだなw
そんな回答してねーだろ┐(´ー`)┌助平の理解力と記憶力は壊滅的だな。まさにボケ老人┐(´ー`)┌
>だいたい俺様解釈ねつ造野郎のくせに あれこれ市民に開示要求すんなよなw何様?
>点滅違法は立法 行政 社会全体総意。ちゃねらーに説明義務なんか無いぞ〜
総意なら簡単にソレを示せるはずだが、捏造だから出せないんだよな┐(´ー`)┌ >>103
>そんな回答してねーだろ┐(´ー`)┌助平の理解力と記憶力は壊滅的だな。まさにボケ老人┐(´ー`)┌
ほれっ まんま貼っとくわ!オウンゴールw
>回答:
神田水道橋(仮)様
WEBサイトによるお問い合わせについて回答いたします。
自転車の前照灯については、
埼玉県道路交通法施行細則第7条第1号において、(軽車両の灯火)前照灯 白色又
は淡黄色で、夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができ
る光度を有するものであり、進行方向を正射し、その主光軸は下向きであること。
と定められています。
「点滅する小さなライト」については、上記の規定に該当する自転車前照灯とは違い、
夜間前方十メートル先を確認できるだけの光量がない、点滅するライトを例示としたものです。
市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く
常時十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。
自転車の前照灯は自己を守るための重要な装備でもあるため、規定に沿うよう適切な使用に努めることが大切です。
お問い合わせいただいた埼玉県道路交通法施行細則については、埼玉県警察が所管しています。
違反に対する回答につきましては、大変お手数をお掛けいたしますが、埼玉県警察にお問い合わせ願います。
(電話番号 )
このたびは埼玉県へのお問い合わせありがとうございました。
☆”。〜。☆”。〜。☆”。〜。☆”。〜。☆”。
埼玉県庁 県民生活部 防犯・交通安全課
安全教育・指導担当
電話:
FAX:
mail:
〜自転車も のれば車の なかまいり〜
☆”。〜。☆”。〜。☆”。〜。☆”。〜。☆”。 >>103
お問い合わせいただいた埼玉県道路交通法施行細則については、埼玉県警察が所管しています。
違反に対する回答につきましては、大変お手数をお掛けいたしますが、埼玉県警察にお問い合わせ願います。
間違っても オノレの誰にも相手にされない俺様解釈を、捏造オウンゴール動画 web荒らし 匿名掲示板発信などで拡散吹聴風説流布なさらないようご注意ください 点滅モード法令違反は国民の総意です。
あっ また相手にしちまった〜 馬鹿が移っちまったぜw
>>104
そのまま貼れば明確に分かるな┐(´ー`)┌
> 市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く
>常時十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。
これを
「市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、規定に該当せず不適切な使用となります。」
こう縮めてしまうのがおちんぽ助平クオリティ┐(´ー`)┌
ああ、市販の前照灯は全て点滅する間隔が長いって言うなよ、助平はそれを否定したのだからな┐(´ー`)┌ >>106
>ああ、市販の前照灯は全て点滅する間隔が長いって言うなよ、助平はそれを否定したのだからな┐(´ー`)┌
誰も総て長いとは言ってないw 常時見える間隔がどのくらいなのかを判断するのは埼玉県警だと県庁も言ってるだろう。状況に応じて警察官が判断するんだ。点滅君じゃぁないんだw。俺でもないんだw。
一部に違反となる点滅モードが存在するなら 「点滅は合法」とは成らんのは日本語読解出来る国民なら全て理解出来る話だ。
馬鹿にはこれが百万回言っても理解出来ないw。 例えばキャットアイのVOLT400でハイパーコンスタントだったらどうなの? >>107
>一部に違反となる点滅モードが存在するなら 「点滅は合法」とは成らんのは日本語読解出来る国民なら全て理解出来る話だ。
馬鹿にはこれが百万回言っても理解出来ないw。
このスレのタイトルとテンプレを読め┐(´ー`)┌
「点滅の一部が違法になる可能性がある」ではなく、点滅は違法で犯罪、
取り締まりも行われている(そこまでしない)だぞ┐(´ー`)┌
つまり、「一部にあるかもしれない」は、「点滅モードだからといって無灯火とは言えない」となり、
おちんぽ助平の言い分は間違いだったと認める事に直結するのだ┐(´ー`)┌
こーいうのを「セルフ論破」と言っている訳だが。お分かり?┐(´ー`)┌ >>109
まったくわからん。
とりあえず、オマエが「性・セックス」に対して何らかのコンプレックスがあることだけはわかったが… >>110
このスレタイとテンプレに固執する統失だものなぁ。そりゃ逃げるしかないよな┐(´ー`)┌
違法、犯罪で取り締まりも行われている。なのに「一部に違法となるものがあるかもしれない」ではな┐(´ー`)┌
カメラ趣味が行き過ぎて、盗撮で捕まるようなボケ老人はこの程度という事だ┐(´ー`)┌ >>106
点滅間隔だけで良いのかい?点灯時間は無関係かい?
どのような点滅モードなら10m先を確実に視認できるか確定していない以上
明らかに点滅を感じられる点滅灯は不合格だろ
自転車前照灯のJIS規格<35Hzの点滅では不合格ってことだろ
今の所この規格では道交法の要求を満たせず不適切だとか、この規格で作られた製品は脱法商品だという訴えは出ていないだろう
規格を制定したメンバーに違法性の有無と裏付けを聞いてみれば良いさ >>112
>どのような点滅モードなら10m先を確実に視認できるか確定していない以上
>明らかに点滅を感じられる点滅灯は不合格だ
埼玉県はこんな事言ってない┐(´ー`)┌根拠のない出鱈目な言い分だな┐(´ー`)┌
>自転車前照灯のJIS規格<35Hzの点滅では不合格ってことだろ
JIS C 9502:2014ではな┐(´ー`)┌だからと言って無灯火になる訳ではない┐(´ー`)┌
>規格を制定したメンバーに違法性の有無と裏付けを聞いてみれば良いさ
点滅を目視出来たら不合格なお前がそうしろ┐(´ー`)┌ >一部に違反となる点滅モードが存在するなら 「点滅は合法」とは成らんのは日本語読解出来る国民なら全て理解出来る話だ。
馬鹿にはこれが百万回言っても理解出来ないw。
話 ごまかされちゃうんだよね〜点滅君はいつもこれw
点滅合法 は成り立たない。 ←ここが結論!国民の総意! 違法となる点滅モードが存在しても「例外として無灯火となるものもある」となるだけだよ┐(´ー`)┌
違法(笑)で犯罪(笑)、取り締まりもしているよ(笑)とは程遠いね┐(´ー`)┌
それも、これで「存在するなら」と仮定の話なのだから、どれだけ救いがないか分かるだろ┐(´ー`)┌ >>115
全文 見事な俺様解釈御苦労 点滅君w
点滅は合法 は成り立たない。 が解ればそれでいいw
状況によって判断するのは埼玉県警の警察官だからw点滅君じゃないからな。 で、おちんぽ助平の思い通りに判断して取り締まった例はあるのかね?┐(´ー`)┌
無いよね。大元の埼玉県警の判断そのものが無いもの┐(´ー`)┌
仮定からいきなり結論にすっ飛んじゃうのが統失助平クオリティ┐(´ー`)┌ >>117
そこまで小学児童並の悪口を並び立てて印象操作しても、法律は変わらないんだけどなw
「オマエの母ちゃんデベソ」レベルのことを言われても、誰もダメージ受けないんだがww
それよりも、自身の「性に対するコンプレックス」を医者なりセラピストに話して、解決するほうが先決では? >>118
>そこまで小学児童並の悪口を並び立てて印象操作しても、法律は変わらないんだけどなw
法律から外れた所で「警察が決められる!警官が決められる!」と吠えている痴呆が何を言うとな┐(´ー`)┌
こんなのは自己批判と何も変わらねぇ┐(´ー`)┌ >>113
>だからと言って無灯火になる訳ではない
10m先の視認が出来ないのに? >>113
>埼玉県はこんな事言ってない
埼玉県が何言おうと無関係、アンタの勝手な言い分と同じレベル
>JIS C 9502:2014ではな┐(´ー`)┌だからと言って無灯火になる訳ではない
法令規則の要求を満たす最低要求水準として学識ある連中が額集めて決めた規格だからね
この水準を満たせない=10m前方の視認性を確保できない=点灯していても無灯火
少なくともアンタの勝手解釈よりは信頼性があると世間では考える
アンタ自身視認性が確保できる点滅状態の限界があると言ってるだろ
アンタがすべきことは、視認性を確保できる点滅状態限界値の裏付けを示すことだ
それを示せなければ点滅を可とする意見は妄言にしかならない >>117
>で、おちんぽ助平の思い通りに判断して取り締まった例はあるのかね?┐(´ー`)┌
統合失調症の思考では指導票やら警告書やら赤切符やら何らかの書面交付を受けないと取締りやら違反とは言わないのですw
大昔の広報なり発表。内部文書や通達やら書類や書面だけで世の中が成り立っている。と考える精神障害者もこの世には存在している様です。
健常者たる一般人は警察官に現状装備で走行する事を禁じられ口頭で改善勧告を受ければ立派な使用規制と考え反省し指導注意に従うのです。
ここいらへんの一般常識と社会通念の相違が健常者と病人の境目なのでしょうw。
法律的な事よりも安全ルールの周知啓発が大切だと警察は考えて取締りしてくれています。そういう善意も病人には法の抜け目としか写らないのは病気ゆえに致し方ないのでしょう。
馬鹿は相手にしない。近寄らない。一般人に出来る安全策はこのくらいですw。皆さんの安全をご祈念致します。 >>121
>埼玉県が何言おうと無関係、アンタの勝手な言い分と同じレベル
何言ってるんだお前┐(´ー`)┌
埼玉県の見解を助平語翻訳して「点滅が目視出来たら違反!」と言い張っているのに、
埼玉県が何を言おうと無関係って┐(´ー`)┌
追い詰められすぎて気違いが加速したか?┐(´ー`)┌
>>122
>大昔の広報なり発表。内部文書や通達やら書類や書面だけで世の中が成り立っている。と考える精神障害者もこの世には存在している様です。
違法ソース(笑)に大昔の広報が含まれていなかったか?┐(´ー`)┌
>健常者たる一般人は警察官に現状装備で走行する事を禁じられ口頭で改善勧告を受ければ立派な使用規制と考え反省し指導注意に従うのです。
健常者であれば「法的根拠」を求めるのだよ┐(´ー`)┌
おまわりさんが違反って言ったから!で終わるのは、子供か頭の足りない人だよ┐(´ー`)┌ うん。
おちんぽおちんぽと喚いてる気違いは、お盆もおちんぽw
相当、「性や自分の性器に対するコンプレックス」があるんだろうねwww なるほど、点滅を猥褻物に例えたのは自分のコンプレックスを点滅モードに投影したからなのか┐(´ー`)┌
となると、おちんぽ助平は盗撮だけじゃないな。余罪が沢山あるに違いない┐(´ー`)┌
殺人に例える事もあるから相当な危険人物だな┐(´ー`)┌ >>125
ちなみに吃音水道橋は、東京コンプレックス&警察コンプレックス。
だから、東京の地理試験に拘り、警察の見解に拘る。
法治国家を理解せずに、法よりも東京と警察に目が行く統合失調症w
ま、オチンポに拘るんだから、仰る通り、性に関して何らかのトラウマもしくはコンプレックス、引け目があるんだろうねwww
吃音水道橋は、いつも変な筋書きを考え、おかしな質問を違法厨に投げかける。
その質問に引っかかった途端、自分の筋書きに引き込んで論破するという稚拙な手口w
馬鹿な違法厨も、さすがに吃音水道橋には劣ってないから引っかからないw
一例が、価格コムに「自分の書いた筋書き」で「何も知らない素人のふり」をしてトピックを立てたあの手口w
最後に、警視庁の音声動画を上げて、勝ち名乗りを得られると思ってたwww
しかし、ピストン堀口というHNで失笑を買い、趣旨の違うトピックを立てたと常識的な住人にたしなめられ…
動画をUPしたはいいが、警察官の名前がないのとアヒル声で大爆笑を買い、オウンゴールwww
第二弾をUPすると宣言したものの、自分の思い通りの動画を作成できず断念、脱糞遁走www
そして、しれっと第三者のふりをしてここを荒らしているというのが実情です
吃音水道橋クン、キミの異常っぷり、サイコパスっぷりは、みんな承知してるんだ。
黙って病院に行きたまえ。 埼玉県庁に依って間違いなく違反となる点滅モードがこの世に存在する事は完全証明された。(全ては点滅君オウンゴールのお陰w)
ならば 「点滅は合法」が成立し得ないのは日本語読解出来る国民なら全員が理解出来る話だ。
性的トラウマを抱える変質者にはこれが百万回言っても理解出来ないw。
話 はぐらかしごまかしちゃうんだよね〜 点滅君はいつもこれw
点滅合法 は成り立たない。 ←ここが結論!国民の総意! >>123
>埼玉県の見解
都道府県交通規則は公安委員会が定めたことになっているがご老体のお飾り薄給名誉職の公安員には交通規則の解釈を述べる能力はない
実態は警察の言うままの書類にサインしただけのもの
警察は知事の直接管理下にはないので県は解釈を述べる権限を持たない
形式的には知事が任命した公安委員が警察を管理することになっているので
警察にも解釈を述べる権限はない、公安委員会に聞いてくれと振るだけ
でも公安委員は知識能力はないし任命元に対する忖度から解釈を述べない
実際の運用はお巡りさんが駄目と言えば駄目
自転車の無灯火は検挙しないのが暗黙の了解事項
お巡りさんに駄目と言われた時下手に逆らうと公務執行妨害など別の罪で引っ括くられるる >>127
>引け目があるんだろうねwww
おちんぽ助平の引け目を俺に投げつけるなよ┐(´ー`)┌
>>128
>埼玉県庁に依って間違いなく違反となる点滅モードがこの世に存在する事は完全証明された。(全ては点滅君オウンゴールのお陰w)
そうなんだ┐(´ー`)┌
なら、その「埼玉県庁が示した違反となる点滅モード」の具体的な商品名を挙げてみて┐(´ー`)┌
>点滅合法 は成り立たない。 ←ここが結論!国民の総意!
「例外があるかもしれない!」程度で全否定は無理だよ┐(´ー`)┌
>>129
>都道府県交通規則は公安委員会が定めたことになっているがご老体のお飾り薄給名誉職の公安員には交通規則の解釈を述べる能力はない
助平の都合でお飾りにされちゃう公安委員会が可哀想┐(´ー`)┌
>実際の運用はお巡りさんが駄目と言えば駄目
おちんぽ助平の浅墓な陰謀論がそのまま通用するのであれば、
警察は公安委員会規則を自由に書き換えられるし、解釈に留めるにしても公安委員会名義で発出できるよね┐(´ー`)┌
なぜお巡りさんの発言に縋るのだろう┐(´ー`)┌他にソースが無いからだよね。
この件に関する警察の見解は警察庁から出ただけで、これが違法ソース(笑)にならないからだよね┐(´ー`)┌ >>130
お巡りさんの発言にこだわらないなら、おかしな動画をユーチューブから消せばあ?
「ピストン氏、ピントン氏」言ってたの、自分自身だよ?おちんぽ爺さんw
早く自身の性器に対するトラウマを解決できるといいねwww >>130
>>点滅合法 は成り立たない。 ←ここが結論!国民の総意!
>「例外があるかもしれない!」程度で全否定は無理だよ┐(´ー`)┌
たった一件、ひとつの違法な点滅モードが存在すれば…
それは例外ではない。【点滅合法不成立】の構成要件。
点滅合法は全否定されるよ。集合の概念は点滅君は大好きだったはずだよねw? >>131
>お巡りさんの発言にこだわらないなら、おかしな動画をユーチューブから消せばあ?
俺がやった事じゃねーから知らねーよ┐(´ー`)┌
それに、あの動画は「警察に聞け!」の発作を起こすおちんぽ助平に投げつける石として有用だ┐(´ー`)┌
>早く自身の性器に対するトラウマを解決できるといいねwww
おちんぽ助平は「おちんぽ」と呼ばれるのが心底嫌なんだな┐(´ー`)┌
俺が「神田水道橋」で悪ノリして自分から名乗ったりするのとは対照的だね┐(´ー`)┌ >>132
>たった一件、ひとつの違法な点滅モードが存在すれば…
>それは例外ではない。【点滅合法不成立】の構成要件。
>点滅合法は全否定されるよ。集合の概念は点滅君は大好きだったはずだよねw?
集合の概念では。点滅の集合が合法から少しはみ出すだけの話だよ┐(´ー`)┌
これで全否定しちゃうのは「理解できていない」、気違い特有の0か100かでしか判断できない証だ┐(´ー`)┌ >>134
>集合の概念では。点滅の集合が合法から少しはみ出すだけの話だよ┐(´ー`)┌
少しはみ出したら 集合 では無くなるだろ? おバカちゃんw
全否定を認めたくないための見苦しい論点逃れだよ。
点滅君は百万回言っても「理解出来ない」(認めないw)、
【点滅合法不成立】は正しい日本語と集合概念に依って証明された事実。点滅する間隔が長く常時前方10mを確認出来ない前照灯は違反。その判断は警察官が状況に応じて適切に運用される。点滅君ではない。以上。 >>134
>集合の概念では。点滅の集合が合法から少しはみ出すだけの話だよ┐(´ー`)┌
点滅集合 は 合法集合 から少しはみ出したのでw
【点滅=合法 の理屈は 全否定 されましたw】 >>135
>少しはみ出したら 集合 では無くなるだろ? おバカちゃんw
ほら、やっぱり助平は理解していない┐(´ー`)┌
「点滅モード」の集合が合法と違法に跨いで存在する状態が
たった一件、ひとつの違法な点滅モードが存在「したら」成立するんだよ┐(´ー`)┌
そもそもの話、前照灯未満の「点滅する小さなライト」のようなものもあるのだから、
点滅モードは最初から「跨いで存在する物」なんだが、助平にこれを理解しろってのは無理な話だよな┐(´ー`)┌ >>136
>【点滅=合法 の理屈は 全否定 されましたw】
むしろ、「点滅モード」の集合が「合法」にかかっている事を認めたから、
点滅は違法で犯罪、取り締まりもしているよ!は嘘となるのだな┐(´ー`)┌
苦し紛れの言い訳は虚言癖を自認しただけで終わりと。はいお疲れさん┐(´ー`)┌ >>137
>「点滅モード」の集合が合法と違法に跨いで存在する状態が
たった一件、ひとつの違法な点滅モードが存在「したら」成立するんだよ┐(´ー`)┌
存在はしてるんだよw >>3-5
コミュ障が警告書、指導票、赤切符がないからと違法性認識しないだけw 警察は周知啓発が目的で能動的摘発はしない。
健常者一般市民はお巡りさんの口頭注意改善勧告で十分違法と認め点滅モードの違法性を認める事ができる。
結局は社会常識と一般通年の相違が病人と健常者の境目w
>集合の概念では。点滅の集合が合法から少しはみ出すだけの話だよ┐(´ー`)┌
点滅集合 は 合法集合 から少しはみ出してる事は病人も認めていますw
【点滅=合法 の理屈は 全否定 されましたw】 >>130
>警察は公安委員会規則を自由に書き換えられるし、解釈に留めるにしても公安委員会名義で発出できるよね┐(´ー`)┌
表立ってはできないよ、警察は公安委員会の監視下の存在だからね、その上地方警察は独自権限なんか与えられていないし
視認距離5mか10mかとか、ダイナモライトの光軸は15m以上先を照らしてはいけないとか、そんな程度
自転車に関する限り交通関係の法令規則は数十年昔の原則まま放置状態
砂利道を走るシングルギアの実用車が自転車の基準、ライトは6Vダイナモか3V乾電池の白熱球
超明るいバッテリ駆動LED灯の光軸は何処を向こうとお構いなしだったりする
自転車は基本歩道を走ってはいけないし、車道を走れば身の破滅、そんな立場の道具でしかない
無灯火で人を撥ねたり殺したりの事例がもっと目に見えて増えないと不可触車両の地位は改まらない >>139
>存在はしてるんだよw
じゃぁ具体的な製品名を挙げなよ┐(´ー`)┌
>コミュ障が警告書、指導票、赤切符がないからと違法性認識しないだけw 警察は周知啓発が目的で能動的摘発はしない。
おちんぽはコミュ障か┐(´ー`)┌
そりゃー「警察官が違反っていってたもん!」で違法認定する気違いだものなぁ┐(´ー`)┌
>点滅集合 は 合法集合 から少しはみ出してる事は病人も認めていますw
>【点滅=合法 の理屈は 全否定 されましたw】
理屈も何も無いよなwほんと辛そうね┐(´ー`)┌ >>140
>表立ってはできないよ、警察は公安委員会の監視下の存在だからね
公安委員会名義でやるのだから「表立ってやっている」訳ではない┐(´ー`)┌
警察が公安委員会規則を定めているのだろ?┐(´ー`)┌
なら、改定も同じようにできるよね。何で警察は 点 滅 モ ー ド に 限 っ て そうしないの?┐(´ー`)┌ >>141
>じゃぁ具体的な製品名を挙げなよ┐(´ー`)┌
なんで?馬鹿なの?w
>そりゃー「警察官が違反っていってたもん!」で違法認定する気違いだものな
>理屈も何も無いよなwほんと辛そうね┐(´ー`)┌
警官が違反っていってたもん!で違法認定しないのが一般的には基地害扱いされるのだよ。点滅君w。だれも法文俺様解釈など始めないw。
点滅集合 は 合法集合 から少しはみ出してる事は病人も認めていますw
【点滅=合法 の へ 理屈は 全否定 されましたw】 神田水道橋よ。
お前はバカか?
>>134
>集合の概念では。点滅の集合が合法から少しはみ出すだけの話だよ┐(´ー`)┌
>これで全否定しちゃうのは「理解できていない」、気違い特有の0か100かでしか判断できない証だ┐(´ー`)┌
集合の中に1つでも不適切のものがあれば、その集合は不適切だ。
100個入りでワンパックの製品があって、検品の結果、その中の1つでも不適格品が混じっていれば、残り99個が合格品でも、そのパックは不合格だ。
こんな単純なことも理解でかないのか?
自転車の前照灯も、一部であっても違反となる点滅灯があるならば、もはや「前照灯の点滅は合法です」とは言えないのだよ(笑) >>142
>なら、改定も同じようにできるよね。何で警察は 点 滅 モ ー ド に 限 っ て そうしないの?┐(´ー`)┌
わざわざ点滅モードは違反とする改正をしなくても、点滅間隔の長い点滅モードは、現行規定で違反と認定できるからだね。 >>143
>なんで?馬鹿なの?w
何で?点滅モードが違法になる前照灯が存在してんでしょ?┐(´ー`)┌
なんでそれを示せないの?┐(´ー`)┌
おちんぽ助平の言い分ってさ、事実だって言い張るけ事実そのものを示す事って一度も無いよね┐(´ー`)┌
>だれも法文俺様解釈など始めないw。
おちんぽ助平の主張ってさ、法文俺様解釈(笑)の塊じゃん┐(´ー`)┌
>点滅集合 は 合法集合 から少しはみ出してる事は病人も認めていますw
>【点滅=合法 の へ 理屈は 全否定 されましたw】
こんなの何度繰り返しても、気違いの戯言にしかならないよ┐(´ー`)┌
はみ出た部分が部分的に否定されるだけで、
そのはみ出る条件が「違法か否かを決める要件」なのだからな┐(´ー`)┌
>>144
>集合の中に1つでも不適切のものがあれば、その集合は不適切だ。
どこかで誰か(笑)がカメラ持って盗撮したから、俺が盗撮犯だってか┐(´ー`)┌
おちんぽは小学生レベルの集合1つとってもまともに理解できないのな┐(´ー`)┌
>100個入りでワンパックの製品があって、検品の結果、その中の1つでも不適格品が混じっていれば、残り99個が合格品でも、そのパックは不合格だ。
そりゃ「100個入りワンパックの製品」だからだよ┐(´ー`)┌
100種類のパッケージに1種類の不適合品があるからと言って、残りの99が不適合となる事は無い┐(´ー`)┌
なぜこんな事を理解できないのか┐(´ー`)┌
>>145
>わざわざ点滅モードは違反とする改正をしなくても、点滅間隔の長い点滅モードは、現行規定で違反と認定できるからだね。
何で点滅モードだけそう出来て、傘差し・ピスト・ヘッドホンはそうじゃなかったんだい?┐(´ー`)┌
これは、点滅モードだけ特別そうする事が出来ると助平が勝手に吹聴しているだけで、根拠は何も無いぞ┐(´ー`)┌ >>142
>警察が公安委員会規則を定めているのだろ?┐(´ー`)┌
それほど単純な話じゃない、警察が影響力を行使しているとしても民選の知事が選任した委員というのが建前
一地方警察が地方公安員会を好き勝手に弄り回せる訳じゃない
勘違いでそんなことをして誰かの逆鱗に触れたりしたら首が飛ぶ、見ない聞かない言わない知らぬ存ぜぬが基本
建前に従い公安委員会に聞けと振るだけ、振られても名誉職の委員会には答える力がないからダンマリ
公式見解を述べられる部署がない、かくして庶子たる自転車の無灯火は放置状態
不都合な人柱が建って大きな騒ぎにでもならなければ何も変わらない
それまでは安心して無灯火で走り回れば良い、ただしお巡りさんに咎められたら素直に頭を下げること >>147
公安委員会がお飾りのジジイなのか、権力を持つ人間なのかまず意見を統一しろよ┐(´ー`)┌
統失の吹聴する陰謀論はコレだからな┐(´ー`)┌その時の思いつきで扱いがコロコロと変わる┐(´ー`)┌ 助平の集合論、助平論を解釈してルールを抽出するとだな┐(´ー`)┌
「不適切な物を含む集合は全てが不適切となる」こうなるわな。ここは異論無いよな、そう言い切っているのだから。
じゃぁ、「不適切な点滅モードを持つ前照灯」って集合はどうなる?┐(´ー`)┌
点滅モード全体を不適切としたのだから、「点滅モードを持つ前照灯」でもいいわな。
助平論だとこれらはどうなる?ほら、答えてみなよ┐(´ー`)┌ >>149
もう少しマシな例えをおもいつかねぇかw?
苦しまぎれの断末魔雄叫びにしか聞こえねぞ〜!誰が聞いてもw
おまえ 友達居ないだろうw? 悪いこと言わないから病院行け!w >>150
>もう少しマシな例えをおもいつかねぇかw?
誤魔化さなくていいから┐(´ー`)┌
「不適切な物を含む集合は不適切」なのだろ?ほら、答えなよ┐(´ー`)┌
論理的な思考能力が皆無ってのは本当に悲しいね。
こんなどーしようもない矛盾を抱えてたら俺なら書き込む前に気づくレベルだなぁ┐(´ー`)┌ >>151
>こんなどーしようもない矛盾を抱えてたら俺なら書き込む前に気づくレベルだなぁ┐(´ー`)┌
おいおい なんか意味不明な勝ち名乗り上げはじめてるよ〜w
何がどう矛盾してるんだ? こいつマジヤバいんですけどw!
なにを書き込む前に気付かなければいけなかったの?オレw
>集合の概念では。点滅の集合が合法から少しはみ出すだけの話だよ┐(´ー`)┌
点滅集合 は 合法集合 から少しはみ出したのでw
【点滅=合法 のへ理屈は 全否定 されましたw】 >>152
「不適切な物を含む集合は集合自体が不適切となる」
つまり、点滅モードをこの狂った理屈で不適切とすると、
「点滅モードを持つ前照灯」自体が不適切となり、これを含む集合「自転車の前照灯」が不適切となる┐(´ー`)┌
点滅全否定の流れで余計な解釈を取って付けるからこうなる┐(´ー`)┌ ↑ コイツはやっぱり日本語の勉強からやり直しだなっw ま〜だゴキブリのようにしぶといんだね、おちんぽ爺さんw
点滅は違法だよ
無理して法律を変えようとせずに、自身の性癖や性器に対するコンプレックスをなんとかしろよw >>155
>無理して法律を変えようとせずに、自身の性癖や性器に対するコンプレックスをなんとかしろよw
法律には書かれていないが警官が違反って言ってるから!実際の事実を既定の法令に当てはめれば!
なんて屁理屈で捻じ曲げているのは、お前らおちんぽ助平だぞ┐(´ー`)┌
性癖は性器に対するコンプレックスと、盗撮で捕まったトラウマは自分で解消しろ。合法派に投げつけるな┐(´ー`)┌ そりゃーカメラ趣味が高じて盗撮で捕まる事になった助平爺には理解できなかろう┐(´ー`)┌ >>153
>「不適切な物を含む集合は集合自体が不適切となる」
>つまり、点滅モードをこの狂った理屈で不適切とすると、
>「点滅モードを持つ前照灯」自体が不適切となり、これを含む集合「自転車の前照灯」が不適切となる┐(´ー`)┌
お前の知能は幼児以下か?
「集合自体が不適切」ということと「集合の中の物が全部不適切」との違いを理解できないようだね(笑)
「点滅のすべてが不適切になる」のではない。公安委員会規則の要件を満たせるものがあるかもしれない。
しかし、明らかに要件を満たせないような点滅がある以上、バカの一つ覚えみたいに「点滅合法」とは言えないといことだよ。 >>160
>「集合自体が不適切」ということと「集合の中の物が全部不適切」との違いを理解できないようだね(笑)
これは酷い言い訳だw
不適切な集合の中にある物は「不適切」なのだから、同じ事だ┐(´ー`)┌
自分が違いを見いだせる事と、「不適切」とされた集合の中に「適切」が存在し得ない事をまず理解しろ┐(´ー`)┌
こんな事も分からないから、おちんぽは論理的な思考が全く出来ないのだよ┐(´ー`)┌
>「点滅のすべてが不適切になる」のではない。公安委員会規則の要件を満たせるものがあるかもしれない。
>しかし、明らかに要件を満たせないような点滅がある以上、バカの一つ覚えみたいに「点滅合法」とは言えないといことだよ。
明らかに要件を満たせない「ような」明らかなのに仮定って面白い言い回しだね┐(´ー`)┌
「明らかに要件を満たせない」物を1台でも見つけて来てから言いなよ┐(´ー`)┌ >>146
>何で点滅モードだけそう出来て、傘差し・ピスト・ヘッドホンはそうじゃなかったんだい?┐(´ー`)┌
>これは、点滅モードだけ特別そうする事が出来ると助平が勝手に吹聴しているだけで、根拠は何も無いぞ┐(´ー`)┌
無灯火についても、運転者講習の対象となる危険な違反14類型の1つの安全運転義務違反に問われ得るよ。傘差し運転やベットホンと同じだね。 >>161
>不適切な集合の中にある物は「不適切」なのだから、同じ事だ┐(´ー`)┌
>自分が違いを見いだせる事と、「不適切」とされた集合の中に「適切」が存在し得ない事をまず理解しろ┐(´ー`)┌
>こんな事も分からないから、おちんぽは論理的な思考が全く出来ないのだよ┐(´ー`)┌
お前、本気でそう理解してるのか?
もう一度、幼稚園から勉強しなおしてきなよ(笑)
>明らかに要件を満たせない「ような」明らかなのに仮定って面白い言い回しだね┐(´ー`)┌
>「明らかに要件を満たせない」物を1台でも見つけて来てから言いなよ┐(´ー`)┌
論理的思考能力ゼロだね。
具体的な製品の存在なんて関係ないよ。
点滅というのは、間隔の長いもなから短いものまで無限にある。
「点滅合法」と言うためには、あらゆる点滅でも要件を満たして合法といえなければならない。どんな点滅でも合法と言えるか?言えないだろ(笑) >>163
>お前、本気でそう理解してるのか?
>もう一度、幼稚園から勉強しなおしてきなよ(笑)
お前が小学生の算数をやり直して、
>>144
>集合の中に1つでも不適切のものがあれば、その集合は不適切だ。
この発言を悔いろ┐(´ー`)┌
俺は助平集合論からルールを1つ抽出してやっただけだ┐(´ー`)┌
>具体的な製品の存在なんて関係ないよ。
>点滅というのは、間隔の長いもなから短いものまで無限にある。
>「点滅合法」と言うためには、あらゆる点滅でも要件を満たして合法といえなければならない。どんな点滅でも合法と言えるか?言えないだろ(笑)
「前照灯の点滅モードは原則として合法、点滅間隔の長いものは違法と見做される可能性もある」
これを略して「点滅合法」┐(´ー`)┌
例外がある事は当初から認めているのに、おちんぽは合法派の論点も理解できず、
合法とは言えない〜合法とは言えない〜とぼやいているのだ┐(´ー`)┌
そして、自身の掲げるテンプレ「違法で犯罪!取り締まりもしているよ!」に対して、
「未知のライトが違法とされる可能性があるから!」では話にならないだろ┐(´ー`)┌ >>164
>「前照灯の点滅モードは原則として合法、点滅間隔の長いものは違法と見做される可能性もある」
>これを略して「点滅合法」┐(´ー`)┌
呆れた俺様解釈だね(笑)
違法の可能性がある時点で、「点滅合法」とは言えないだろ。
それを信じて点滅間隔の長いものを使用していて、取り締まりを受けたときに、「点滅合法だ」って言い逃れできないじゃないか(笑)
そこまで「点滅合法」にこだわるなら、「どんなに点滅間隔が長くても公安委員会規則の要件を満たしてるんだ」
と言ってる方が筋が通ってるよ(笑) >>165
>違法の可能性がある時点で、「点滅合法」とは言えないだろ。
何で?┐(´ー`)┌
この瞬間に於いて「可能性がある」だけの話で、1件の検挙例も無い「合法」な状態にあるのだぞ┐(´ー`)┌
>それを信じて点滅間隔の長いものを使用していて、取り締まりを受けたときに、「点滅合法だ」って言い逃れできないじゃないか(笑)
そもそも、基準が無いのだから取り締まれねーよ┐(´ー`)┌
「可能性」ってのは、これからはどんな基準で違反としますよと通達が出る可能性があるというだけで、
点滅モードだから無灯火と見做して今誰かが検挙される可能性があるという事ではないのだ┐(´ー`)┌ >>166
>この瞬間に於いて「可能性がある」だけの話で、1件の検挙例も無い「合法」な状態にあるのだぞ┐(´ー`)┌
検挙例があろうがなかろうが、違法なものは違法だよ(笑)
>そもそも、基準が無いのだから取り締まれねーよ┐(´ー`)┌
基準はあるだろ。10m先の交通上の障害物を確認できる高度を有していなければ違反になる。明確に何秒間隔とかの数値基準がなくても、明らかに照らしていない時があれば、違反だと立証てきるよ。
>点滅モードだから無灯火と見做して今誰かが検挙される可能性があるという事ではないのだ┐(´ー`)┌
可能性ならあるだろうね。 >>167
>検挙例があろうがなかろうが、違法なものは違法だよ(笑)
違法とする法令が無い事は助平も認めているだろ┐(´ー`)┌
「違法とする法令が無い」「違法とする公的な解釈が無い」「違法として取り締まった事実が無い」
つまり、合法だ┐(´ー`)┌
>基準はあるだろ。10m先の交通上の障害物を確認できる高度を有していなければ違反になる。明確に何秒間隔とかの数値基準がなくても、明らかに照らしていない時があれば、違反だと立証てきるよ。
おちんぽが「これが基準で立証できる」と言い張る事に何の意味も無いのだ┐(´ー`)┌
公的に示された基準でなければな┐(´ー`)┌で、そんなものは無い訳だ┐(´ー`)┌
>可能性ならあるだろうね。
路上で注意してしまう警官のように「ヒューマンエラー」程度の可能性しかないわな┐(´ー`)┌
そのヒューマンエラーすら1件も見つけられないってのが現状だ┐(´ー`)┌諦めたら?┐(´ー`)┌ また朝からチンポコ爺さんが荒らしに出てきたよ┐(´ー`)┌ヤレヤレ
一日中オチンポ喚くくらいにチンポに興味あるなら、ハッテン場に行きゃあいいのに┐(´ー`)┌ >>169
気をつけた方がいいよ。
吃音水道橋は、それを言うと、
「違法厨は、おちんぽと言われるのが相当嫌なんだ!w」
という理屈に持っていくから。
「違法厨は、おちんぽと言われるのが嫌」という観念で凝り固まり、自身が一日中「おちんぽ!おちんぽ!」と喚くことによって、
「皆に性的トラウマを露呈」しちゃってるというところには、考えが及ばないwww
吃音水道橋は、「統合失調症特有の思い込みと幻覚・幻聴」に悩まされるから、一度思い込んだことは改められないよ。要注意。
「23区内で警察が点滅自転車を注意していた事実」さえ、最近まで信じられなかったようだし…w
そして彼は、
「違法厨は、点滅が嫌い」
という理屈だけで荒らしてる。
だから、
「点滅灯と常時点灯と2つ点けたらどうなの?」
という質問を、しつこく繰り返してたでしょ。
あれはね、違法厨が、
「それでも駄目」
と言うのを待ってるわけ。
そこで、
「やっぱり、違法厨は点滅が嫌いだから、叩いてるだけだいw」
という自分の思い込みに結びつけ、論破したいだけなわけ。
いつも、そのワンパターン。
頭で「変な筋書き」を描いては、「変な釣り質問」を繰り返す。
全部、違法厨に見透かされてるっつーのw
吃音水道橋は、法律も知らないし、合法も信じてない。
法律を知ってりゃあ、合法を心底信じてりゃあ、警視庁がどういう考えだろうといいわけだ。 >>164
なに?「合法派」って?
「派」というのは「複数」を表すんだぜ?
ここで頑張ってるのは、「オマエひとり」。
「合法派」でもない。ただの荒らし。ただの法律に無知な屁理屈爺でしょ?
そもそも、オマエは、俺ら常識的合法派からハブにされたはずだぞwww
俺らは、
「点滅スレなんて放置しとけば、誰も書きこないんだから潰れる」
と言ったよな?
でもオマエは、
「その理屈は、違法厨と一緒だい!オマエらは違法厨のなりすましだい!」
と言って、袂を分かったじゃないか。
そして、オマエひとりが、
「違法厨の精神を崩壊させる」
などと言って、荒らし続け、自分の精神を崩壊させたw
そして、さんざん止められたのに、多摩湖スレを荒らし、更に2chから飛び出して価格コムでも自演をした。
おまけに、おかしな動画を作成してオウンゴール。
うまくやったつもりが、自分の「吃音癖」を露呈する恥ずかしい結果にwwww
おまけに、おちんぽ!おちんぽ!喚くことによって、オマエの「包茎」も露呈かぁ?www
今度は、包茎水道橋とでも呼ばれたい?wwww
これからも違法厨と馴れ合って、警察の見解で争えよw
警察の見解は、点滅は違法だよ。そんなの法律と関係ないけどねーw >>170
>全部、違法厨に見透かされてるっつーのw
見透かしていると自称してこの状態なのだからな┐(´ー`)┌
おちんぽ助平は頭良くないよ┐(´ー`)┌
>吃音水道橋は、法律も知らないし、合法も信じてない。
>法律を知ってりゃあ、合法を心底信じてりゃあ、警視庁がどういう考えだろうといいわけだ。
ケイサツガー(笑)と言うなら警察の見解を示せよと詰め寄っているのだが、どうしてもここは認めたくないのだな┐(´ー`)┌
根拠が無さ過ぎて「警察の見解」なる妄想に異を唱えられると都合が悪いのだよな┐(´ー`)┌
だから、ケイサツガー(笑)と言っている当人ではなく、合法派を批判するのだ┐(´ー`)┌ >>171
>「合法派」でもない。ただの荒らし。ただの法律に無知な屁理屈爺でしょ?
もう1つのスレで俺とあと最低1人いる事は認めているわな┐(´ー`)┌
そして、おちんぽ助平が自演する「自称ナントカ的合法派(笑)」お前がいるのだから、
不特定多数である事に間違いないわな┐(´ー`)┌
そして自称違法派のおちんぽ助平に法律の知識は無い┐(´ー`)┌
>俺らは、
>「点滅スレなんて放置しとけば、誰も書きこないんだから潰れる」
>と言ったよな?
そもそも、目的が違う。俺は虚言癖を弄り倒しているだけだ┐(´ー`)┌
>そして、さんざん止められたのに、多摩湖スレを荒らし、更に2chから飛び出して価格コムでも自演をした。
>おまけに、おかしな動画を作成してオウンゴール。
自作自演ってね、基本は自説の復唱と肯定を繰り返すものなんだよ。これほど分かりやすい事例はないわな┐(´ー`)┌
多摩湖スレに書き込む行為、価格コムにスレを立てる行為、警視庁に質問してそれを公開する行為、
それらの一体何が問題なんだね?┐(´ー`)┌何か規約や法令に触れる行為だったかね?┐(´ー`)┌
あと、コテハン同様に分かりやすくしてやってるのだから、ピストン氏と俺の区別くらいつけろ┐(´ー`)┌
>今度は、包茎水道橋とでも呼ばれたい?wwww
見せてあげられないのが残念だけど、ズルムケだよ┐(´ー`)┌
>警察の見解は、点滅は違法だよ。そんなの法律と関係ないけどねーw
合法派を騙ってもどうしてもここは引けないのだな┐(´ー`)┌惨めだねぇ。 そうだ、おちんぽ助平共が誰1人「警察の違法見解」そのものを示せないのだから、
合法派の立ち位置から合法派を断罪する面白人格のお前がそれを成してみたらどうだい┐(´ー`)┌
「警察の見解は、点滅は違法だよ。」なのだろ?なら根拠が当然あるわな┐(´ー`)┌
それを示しなよ┐(´ー`)┌ 点滅君ね〜 自分の文盲を棚にあげて他人に解説や回答を要求するなよ。人にお願いをするならソレナリの態度も必要だがコレにソレを言っても無意味だよなw
日本語がわからないのはキミの落ち度であって点灯派には何の落ち度も説明責任もないんだからw カンチガイと思い違いだけで終る人生もまた自分自身が原因なんだからあきらめてね〜w
誰もキミの病気を責めたり詰ったりしてないんだから解り合えないと悟って接点の無いところで独り自己主張すればw?
埼玉県もお問い合わせは 警察にっ て言ってんしょ 2ちゃんへ じゃないよw?
此処に何度参加してくれても弄られてるのは永久に点滅君だよw馬鹿なのw? 埼玉県見解を見て「点滅が目視出来たら不適切!」と言い張っちゃう阿呆への質問先は、
阿呆のいるこのスレが正しいんじゃね?┐(´ー`)┌ >>153
>点滅全否定の流れで余計な解釈を取って付けるからこうなる┐(´ー`)┌
アンタは点滅全合法なんだろ
アッ、点滅部分合法だったな
お題は点滅状態で前照灯として有効かだ
刃物に例えれば、柳刃包丁は合法か違法かではなく、柳刃包丁を常時懐に入れて持ち歩くのは違法か合法というようなもの
勝手にお題をすり替えても意見の不当性は消せない >>176
>埼玉県見解を見て「点滅が目視出来たら不適切!」と言い張っちゃう阿呆への質問先は、
>阿呆のいるこのスレが正しいんじゃね?┐(´ー`)┌
埼玉県の見解を見て、「点滅合法」と理解する方が頭がおかしいね(笑) >>173
>見せてあげられないのが残念だけど、ズルムケだよ┐(´ー`)┌
消防でズルムケ、イヂリ過ぎたんじゃね 中国人よりも日本語読解力乏しいカマッテちゃんが法文解釈してネット発信できる国だからなw
強制連行できるくらいの独裁もたまには必要かもな〜w >>178
>刃物に例えれば、柳刃包丁は合法か違法かではなく、柳刃包丁を常時懐に入れて持ち歩くのは違法か合法というようなもの
>勝手にお題をすり替えても意見の不当性は消せない
刃物に例える事に何の意味があるのだろうな┐(´ー`)┌これこそ、印象操作の為のすり替えだろう┐(´ー`)┌
>>179
>埼玉県の見解を見て、「点滅合法」と理解する方が頭がおかしいね(笑)
埼玉県の見解は、おちんぽ助平が未だ理解できない「集合」に於いて、
「前照灯の点滅モード」が「適法」と「違法」に跨って存在する可能性を示している┐(´ー`)┌
つまり、点滅は「違法になるか否か」の要件ではないのだから「合法」となる┐(´ー`)┌
>>180
>消防でズルムケ、イヂリ過ぎたんじゃね
ジジイだったり小坊だったり助平って人物のプロファイリングも出鱈目なんだよなぁ┐(´ー`)┌
頭悪すぎだろ┐(´ー`)┌ >>184
早老消防、成熟不良爺どりらにしろ、精神性疾患持ちではある 気持ち悪いw
見せてあげられないのが残念だけど、ズルムケだよ┐(´ー`)┌
見せてあげられないのが残念だけど、ズルムケだよ┐(´ー`)┌
見せてあげられないのが残念だけど、ズルムケだよ┐(´ー`)┌
残念だってさw キモっw 反論できなくなって中傷しかしなくなったな┐(´ー`)┌
法を学んで常識が身に付くと、こんな事しかできなくなるのかね┐(´ー`)┌ そうだね。この批判っぷりから察するに、助平は真正おちんぽ爺なのだろうからな┐(´ー`)┌
手遅れになる前にさっさと治療したほうがいいぞ┐(´ー`)┌ >>189
イミフ
代名詞の使い方がなってないからね
低質政治家なんかが良くやるんだよね、悪質なのは意図的に、無能なのは訳も解らず
そっちのオチンポの方はどんなズルムケ具合だい、湿気ってるから黴生やさないようにな(w >>187
だってさ、
見せてあげられないのが残念だけど、ズルムケだよ┐(´ー`)┌
見せてあげられないのが残念だけど、ズルムケだよ┐(´ー`)┌
見せてあげられないのが残念だけど、ズルムケだよ┐(´ー`)┌
だぜwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 点滅爺、きもちわりぃ。
点滅の是非とか、法律のスレだったのに、しまいにはシモネタかよ、、 点滅とか無灯火くそボケよりニッチ過ぎてホントどうでもいい
点けてるだけ遥かにマシ
なぜピンポイントでこんなところを非難するのか理解に苦しむ >>194
点滅爺の別ID乙。
「点けてるだけ遥かにマシ」なんていう理屈は、キミのルーツの半島じゃ通るんだろうが、法治国家日本じゃ通用しないね。
日本はそんな乱暴な国じゃないよ。
「前照灯たりうる灯火」じゃないと、いくら点けたって「無灯火と一緒」だよ。警察もそう言ってる。
警察は、「10m前方の障害物」を「照らし続ける灯火」と解釈してるよ。点滅じゃ、いくら点けても無灯火だね。
>>3-5を読んでごらん。「日本各地の警察組織の見解」がよく出てるじゃんj。 俺は点滅使ってないんだけど
いきなり朝鮮人認定とかよーわからんな >>197
オレも点滅君基地認定は納得だけど
鮮人半島レスはさすがに引くわ >>190
間にある>>188は何かしらの反論を必要とする発言だったかい?┐(´ー`)┌
脊髄反射レベルの発言しかしないから、そーいう醜態を晒すのだよ┐(´ー`)┌
>>195
>法治国家日本じゃ通用しないね。
法治国家なのだから根拠は法令で示さないとね┐(´ー`)┌
何?警官が違反って言ってたから違法!って。それ「法治国家」じゃあり得ないね┐(´ー`)┌
>>3-5を読んでごらん。「日本各地の警察組織の見解」がよく出てるじゃんj。
その中に警察組織の見解として発出されたものは1つも無いけどな┐(´ー`)┌ >>184
>埼玉県の見解は、おちんぽ助平が未だ理解できない「集合」に於いて、
「前照灯の点滅モード」が「適法」と「違法」に跨って存在する可能性を示している┐(´ー`)┌
>つまり、点滅は「違法になるか否か」の要件ではないのだから「合法」となる┐(´ー`)┌
点滅モードの中に、「違法」なものが存在し得るなら、「点滅合法」とは言えないだろ(笑) >>203
> 点滅モードの中に、「違法」なものが存在し得るなら、「点滅合法」とは言えないだろ(笑)
連続点灯の中に、「違法」なものが存在し得るなら、「連続点灯合法」とは言えないだろ(笑) >>201
>法治国家なのだから根拠は法令で示さないとね┐(´ー`)┌
>何?警官が違反って言ってたから違法!って。それ「法治国家」じゃあり得ないね┐(´ー`)┌
警察(行政)が違反と言うからには根拠法令に基づく決定なんだろがw
覆せるのは司法の逆転判決だけ。それが法治国家。馬鹿なの?点滅君w
悔しかったら司法逆転判決出してみ? 無理だよな〜w >>201
ばっかじゃない?www
警察組織の見解と正反対の行動をしている警察官が、それほど大量にいるんだ?
妄想もたいがいにしなよ。
警察の見解は、点滅違法です。
そこは認めたら? >>204
>連続点灯の中に、「違法」なものが存在し得るなら、「連続点灯合法」とは言えないだろ(笑)
違法なものを切り分ける判定基準に対し、数値的に明確な判定基準が存在する
(点滅を明らかに感じられる)点滅モードに対しては数値的な判定基準が存在しない以上違法部分を切り分けられないので点滅モード全体を違法とせざるを得ない
フリッカー閾値以下の点滅は違法 >>200
法令滋彰 盗賊多有
呑舟の魚には素敵な国だ >「警官が言っているんだい!」これしか根拠が無いから┐(´ー`)┌
これだけの根拠が客観的事実として警察(行政)が証明したら十分に 点滅は違法だ。これ以上の根拠はなかろう。 覆せるのは司法、裁判所の合法判決のみ!
●前照灯については、点滅は違反になります。 啓発活動が大事なところが多いと思われます。法的なところを理解してもらうより、ルールを理解してもらうことを重視していくべきかと思います。(神奈川県警)
●法令では自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必用です。これは、自転車のライトがしっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、事故につながる可能性が高いからです。
点滅式だけでは危険です。必ず点灯式ライトをつけましょう。(警視庁) (広島県警) 神田水道橋は左翼だから、権力の言うことは全部「反対」、「間違ってる」なので、そもそも議論にならんね。 >>205
>警察(行政)が違反と言うからには根拠法令に基づく決定なんだろがw
行政が違反と言っていればまだ言い分も分かるけど┐(´ー`)┌
警官の発言だからなぁ。馬鹿丸出しだね、としか言えないよ┐(´ー`)┌
>覆せるのは司法の逆転判決だけ。それが法治国家。馬鹿なの?点滅君w
おちんぽ助平がそう言い張っているだけ┐(´ー`)┌
警官の発言は司法しか取り消せず警察行政(笑)の決定となる。
一体法令の何をどう学べばこんな荒唐無稽な話を捏造できるのだろうね┐(´ー`)┌
>>206
>警察組織の見解と正反対の行動をしている警察官が、それほど大量にいるんだ?
>妄想もたいがいにしなよ。
大量にいないから俺個人が全く注意を受けないのだろ┐(´ー`)┌
都内では、都心では特に厳しいんじゃなかったの?警察署の前でさえスルーだよ┐(´ー`)┌
>警察の見解は、点滅違法です。
>そこは認めたら?
「警官がそう発言したのだから!」から膨らませた妄想だもの。認めようが無いよ┐(´ー`)┌
>>207
>フリッカー閾値以下の点滅は違法
「法的」根拠が全く無いな┐(´ー`)┌こーいうものをおちんぽ助平が勝手に決めてはいけないよ┐(´ー`)┌
>>208
>これだけの根拠が客観的事実として警察(行政)が証明したら十分に 点滅は違法だ。これ以上の根拠はなかろう。
助平が署名を改変したソースで何が十分なんだ?┐(´ー`)┌お前を気違いと断定するには十分だがな┐(´ー`)┌
>>210
>神田水道橋は左翼だから、権力の言うことは全部「反対」、「間違ってる」なので、そもそも議論にならんね。
「権力」の発言を持って来れればまだねぇ。そこいらの警官じゃぁ話にならないよ┐(´ー`)┌ >>211
警察官が公務でしたことは、権力の発動だよ。 >>212
警官は限られた職務権限を持つだけで、
法令に書かれていない違反行為を勝手に決めて取り締まっていいわけではない┐(´ー`)┌ >>213
なんで「勝手に決めて」ってなるんだよ。
交通取り締まりを担当している警察官が注意してるんだろ。 >>214
>交通取り締まりを担当している警察官が注意してるんだろ。
交通取り締まりを担当している警察官は、
「何が無灯火となるのか」の新解釈を発出する権限を持たない┐(´ー`)┌
「点滅モードは消えている事が目視できるのだから無灯火で検挙できる!」
コレを実行に移したら飛ばされるだけだろう┐(´ー`)┌ >>215
>交通取り締まりを担当している警察官は、
「何が無灯火となるのか」の新解釈を発出する権限を持たない┐(´ー`)┌
自分の考えと違うからって、警察官が勝手に解釈して注意してるとでも思ってるのか?
バカじゃねえ? >>216
点滅爺には、統失特有の妄想癖があるから、相手にしない方がいいよ
・草加市は勘違いした
・企業は危機管理のために仕方なく点滅は違法と説明書に書いてる
・東京で点滅の注意など行われていない
・警官は勝手に解釈してる
・自転車に対し歩道を走れという警官もいるくらい(←これにずっとこだわってるw)
などなど
自分の妄想通りのシナリオじゃないと許せない気違いですwww >>216
>自分の考えと違うからって、警察官が勝手に解釈して注意してるとでも思ってるのか?
>バカじゃねえ?
警察官ってそーいう連中だもの┐(´ー`)┌
警察が法令や警察行政の見解を正しく伝えているとは限らない。
ってーか交通機動隊でもない限り、法規なんて殆どしらないし、その解釈なんて望むべくもない┐(´ー`)┌
そもそも警察庁の見解がアレなのだから、都道府県警の違法見解を元に警官が注意していると
考える事そのものがおかしいのだ┐(´ー`)┌違法見解自体が存在しない妄想なのだから尚更な┐(´ー`)┌ >>217
>自分の妄想通りのシナリオじゃないと許せない気違いですwww
警官が言っているのだから警察行政の見解!司法しか取り消せない!
こーいうのを言うんじゃないの┐(´ー`)┌おちんぽ助平は自己批判が多すぎるよ┐(´ー`)┌ ↑コイツのアレなとこは自分の書き込みが自分の馬鹿を晒し病気持ちである自供になってしまってる事に全然気づけていないことw
客観性とか 言葉は使用するが自分を見つめる能力はゼロ >>218
>警察が法令や警察行政の見解を正しく伝えているとは限らない。
お前にしてみりゃ、日本ってとんでもない国だね。
>ってーか交通機動隊でもない限り、法規なんて殆どしらないし、その解釈なんて望むべくもない┐(´ー`)┌
交通機動隊は自転車の取り締まりなんてチンケな違反なんて相手にしねえよ。自転車を相手にしてるのは地域警察官だね。 点滅合法の法律的根拠はないんだよね。
意味不明な条件をつける。
違法派に文句をつける。
自分勝手な解釈。
法的なものといえば全然関係ない法律を適用する。
これら以外に、ただ単純に、
点滅させている事実に対して、既定の法律だけの根拠は何一つない。
自分だけが矛盾と感じるものに同意を求めたいだけじゃないのか?
スイッチを押すだけで、点滅モードを止め点灯モードにすればいいだけなのに…。
何がそこまで大変なことなんだろ????? >>223
> 点滅させている事実に対して、既定の法律だけの根拠は何一つない。
つまり、点滅を禁止する法令がないから合法、ということね。 ●「自転車の前照灯については、夜間、10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度となっていますので、夜間、点滅ライトのみで自転車を走行させることはできません。」(警視庁)
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/about_mpd/shokai/kyogikai/kyogikai_27.files/himonya_2.pdf
●法令では自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必用です。これは、自転車のライトがしっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、事故につながる可能性が高いからです。
点滅式だけでは危険です。 必ず点灯式ライトをつけましょう。(警視庁) (広島県警)
https://blogs.yahoo.co.jp/ej3216/GALLERY/show_image.html?id=41021441&no=5
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/46649.pdf
●商店街の街灯等のため照明が行われていたとしても、トンネル以外に除外規定がないことから、夜間にあっては明るいところでも自転車のライトを点灯しなければなりません。(警視庁)
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/bicycle_quiz.html
●前照灯については、点滅は違反になります。 啓発活動が大事なところが多いと思われます。法的なところを理解してもらうより、ルールを理解してもらうことを重視していくべきかと思います。(神奈川県警)
http://www.city.kawasaki.jp/saiwai/cmsfiles/contents/0000034/34150/23_11a_gijiroku.pdf
●点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。(埼玉県)
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html#light ●「点滅する小さなライト」については、上記の規定に該当する自転車前照灯とは違い、 夜間前方十メートル先を確認できるだけの光量がない、点滅するライトを例示としたものです。(埼玉県)
http://n2ch.net/r/-/bicycle/1488586393/118?b22=1&guid=ON
●市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く 常時、十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。(埼玉県)
http://n2ch.net/r/-/bicycle/1488586393/118?b22=1&guid=ON
●メーカーの注意書き等で「前照灯としては使用できない」と記載があるのならば、それ自体が前照灯としての規格に適合していない可能性が考えられます。 (埼玉県)
http://n2ch.net/r/-/bicycle/1495079934/586?b22=1&guid=ON
●自転車の前照灯は自己を守るための重要な装備でもあるため、規定に沿うよう適切な使用に努めることが大切です。(埼玉県) 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:39828eafcc6c2073b074103bd7eecdc9) >>226
>>227
どれが点滅を禁止する法令なの? >>225>>228
点滅は禁止されていないよ。
違法派は点滅させることを違法なんてしていない。
規定の光度を有していない時があるから違法だと言ってるんだよ。
>>22-27に書いてるとおりだ。
いい加減、そこんところ覚えろよ。 前照灯は連続点灯するものと言うのが世界の基本的合意、法律以前の話
光度の高い灯火を、光軸上げて得意げに点けてる馬鹿がいるが危険で傍迷惑
自転車だけでなく光芒の周囲を巻き込んで光の後ろを見えなくする
出会ったとき何がやって来るか分らず、光芒の陰から何が飛び出して来るかも見えず恐怖だった
法令規則で禁止していない以上何をやろうと自由と言いながら
電車の優先席にドッカリ座り、法令には優先者に席を譲れなんて定めはないから優先者は無視とか
殺人は法令で禁止されていないから自由とばかりに実行に及ぶのだろう >>223
>点滅合法の法律的根拠はないんだよね。
「違法ではないから」という言い分は統失相手だと通用しないんだよね┐(´ー`)┌
そして統失自身は違法である事を証明できない。こんなものを見て俺は確信したんだと言い張るだけ┐(´ー`)┌
>意味不明な条件をつける。
アテストガー(笑)公的な合法見解が無い(笑)まさにそのまんま┐(´ー`)┌
そして、この「意味不明な条件」が揃う「違法ソース(笑)」は存在しない┐(´ー`)┌
ケイサツガー(笑)は署名を書き換えた捏造ソースだし、公的な違法見解(笑)もまた存在しない┐(´ー`)┌
>違法派に文句をつける。
助平の主張には根拠が無いのだから当然じゃん┐(´ー`)┌何か問題でも?┐(´ー`)┌
>自分勝手な解釈。
>>22-27の事だね┐(´ー`)┌この珍解釈はここでしか見ないものだ┐(´ー`)┌
>法的なものといえば全然関係ない法律を適用する。
日本語でおk┐(´ー`)┌
>>232
>前照灯は連続点灯するものと言うのが世界の基本的合意、法律以前の話
マジかよすげぇな┐(´ー`)┌じゃぁその「世界の基本的合意」とやらを示しなよ┐(´ー`)┌ >>231
規定の光度を有していない時があるから違法 ピチパンメットでライト点滅させてるロードとか見るとかなり残念な気持ちになる
重要性はいっそライト>>>>>>メットといってもいいぐらいじゃなかろうか >>233
> 「違法ではないから」という言い分は統失相手だと通用しないんだよね┐(´ー`)┌
点滅は禁止されていないよ。
違法派は点滅させることを違法なんてしていない。
規定の光度を有していない時があるから違法だと言ってるんだよ。
>>22-27に書いてるとおりだ。
いい加減、そこんところ覚えろよ。 >>234
違法だと認めるのか。
やっと違法だということに気づいたのか。
長かったな。 >>237
> >>234
> 違法だと認めるのか。
ダイナモが違法ならね。
> やっと違法だということに気づいたのか。
ということは、規則が制定された当時にダイナモが違法になるという広報があったんだね。
それを出してよ。 >>238
ダイナモは違法だよ。
違法と認めたね。
広報ねぇ〜。
へー。
規則が制定されたという広報はあったのかね?
それを出せよな?
多分、そこにダイナモについても触れていると思うぞ。
規則が制定されたという広報を出せなければ、
完全なお前の独りよがりってことでいいよな。 >>239
> ダイナモは違法だよ。
そうなの?
> 違法と認めたね。
ダイナモが違法ならね。
> 規則が制定されたという広報はあったのかね?
さあ?
報道でも良いよ。
> 規則が制定されたという広報を出せなければ、
> 完全なお前の独りよがりってことでいいよな。
広報以外でもダイナモで前科者になるという報道でも良いよ。
ダイナモが違法になる規則を制定したんだよ。
何もないわけないよね?
出せなければダイナモが違法と言うのが間違いだったことになる。
そして点滅は合法になる。
早く広報か報道を出してね。 ダイナモ違法にしたら電池切れの無灯火が大量に増えるだけ >>240
すげーループ。話が進まんな。
規則が制定されたという広報や報道を出せない。
お前は独りよがりの言い分で満足してるだけだな。決定。
もう引っ込んでろよ。 >>233
>マジかよすげぇな┐(´ー`)┌じゃぁその「世界の基本的合意」とやらを示しなよ┐(´ー`)┌
JIS C 9502:2008くらい読みなさい
読んで理解できましたか?自分の言い分は大変恥ずかしいものだったと分るはず
そんなことJISには書いてないとか、JISは国際規格じゃないとか言い返えさないように
そんなことを言うとアンタ自身が何も解っていないことを証明するだけになる >>242
> すげーループ。話が進まんな。
どうして?
> 規則が制定されたという広報や報道を出せない。
> お前は独りよがりの言い分で満足してるだけだな。決定。
「滅の時」が君の思い付きであることを認めれば話が進むんだよ。
> もう引っ込んでろよ。
「滅の時」は胆の思い付きで、規則ができたときに誰も言っていなかったと認めたら?
違うというなら証明できる「何か」を出しなよ。
広報も報道も出せないなら、君の思い付きでないこともを証明できる他の「何か」があるだろ。 >>244
点滅って何か知ってるか?
「滅の時」はあるだろうにwwwwwwww
規則ができたとき、点滅させることのできるライトはなかったんじゃねーのか?
あったとしても極々わずかだろう。
規則ができたとき、「滅の時」を言っていなかったのは、
容易に想像がつくもんだがwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>236
>規定の光度を有していない時があるから違法だと言ってるんだよ。
>>>22-27に書いてるとおりだ。
それを覚えた上で「お前の見解なんぞで違法になどならない」とばっさり切り捨てている┐(´ー`)┌
こんな事も理解できないんだよな、統失だから┐(´ー`)┌
>>239
>ダイナモは違法だよ。
違 法 性 阻 却 事 由 とは何だったのか┐(´ー`)┌
そして、お珍包によってダイナモが違法になると認めてしまったから、
JIS規格とJIS法を否定する事になり「点滅のメツノトキー!!!」のお珍包は否定される、と┐(´ー`)┌
これでようやく「ぼくがかんがえたてんめつがいほうになるりゆう」が成立し得ないと理解できるな┐(´ー`)┌
>>243
>JIS C 9502:2008くらい読みなさい
JISに書いてあろうが関係ないのだが、そもそもJISの何処に書いてあった?┐(´ー`)┌
世界の基本的合意と言い張ったのだから、「世界でそう決めた」事を示さないと┐(´ー`)┌
>そんなことを言うとアンタ自身が何も解っていないことを証明するだけになる
そりゃー助平の脳内世界の事なんか分かる訳ねーじゃん┐(´ー`)┌
「虚言癖がまた嘘を重ねた」分かるのはコレだけだな┐(´ー`)┌
言うに事欠いて世界だってさープークスクスってね┐(´ー`)┌
>>245
>「滅の時」はあるだろうにwwwwwwww
確かにあるのだが、問題はこの「滅の時」がお前の造語だって事だな┐(´ー`)┌
「既定の法令」「実際の事実」もそうだが、「この見解は俺の思いつきです!」と自白しているに過ぎない┐(´ー`)┌ >>246
>JISに書いてあろうが関係ないのだが、そもそもJISの何処に書いてあった?┐(´ー`)┌
>世界の基本的合意と言い張ったのだから、「世界でそう決めた」事を示さないと┐(´ー`)┌
まずJISを読め、大した頁数じゃないのだから、話しはそれからだ
日本語読めなければ英語版があるかもよ、ドチラも読めないってか(w 点滅することによって「滅の時」に光度がゼロとなるのは、思い付きでもなんでもなく、
「物理的な事実」ということを点滅君には理解できないらしいな。
法令制定時に点滅灯があろうがなかろうが、物理的に光度がなければ、公安委員会の要件を満たせないよ。
ダイナモも停止時に光度がないし、一定の速度までは光度が不足するが、それを合法とみなすかというのと、
走行中常に点滅している点滅灯を合法とみなすかというのは、また別の問題だ。
ダイナモを点滅合法の根拠にしているけど、それを根拠にするなら、点滅合法となるのはダイナモと同じように停止時や低速時だけだね。 >>248
>まずJISを読め、大した頁数じゃないのだから、話しはそれからだ
6.1.1.1 最低光度
「前照灯は,その配光特性に応じて,14.1.2 a)及び 14.1.2 b)の試験方法の測定点及び光度値のうち,適切な
配光特性を選んで測定したとき,次に示す値以上の光度が得られなければならない。また,定格電圧で点
灯したときに目で見える点滅をしてはならない。」
e) 最低光度(本体の6.1.1.1)
「ハブダイナモ式のLEDなどが低速で点滅するが、点滅式の前照灯は認めておらず、自動車では緊急
車両以外ランプを点滅させてはならない。このため、"定格電圧で点灯した時に目で見える点滅をし
てはならない。"を追加した。
次は「世界の基本的合意」とやらを示していただこうか┐(´ー`)┌
>>249
>ダイナモも停止時に光度がないし、一定の速度までは光度が不足するが、それを合法とみなすかというのと、
>走行中常に点滅している点滅灯を合法とみなすかというのは、また別の問題だ。
同じ問題だよ┐(´ー`)┌「違法になる理由」がおちんぽ助平の創作で、
その創作が点滅とダイナモを否定しているだけなのだから┐(´ー`)┌ >>245
> 「滅の時」はあるだろうにwwwwwwww
ダイナモにもね。
> 規則ができたとき、点滅させることのできるライトはなかったんじゃねーのか?
> あったとしても極々わずかだろう。
そうかもね。
> 規則ができたとき、「滅の時」を言っていなかったのは、
> 容易に想像がつくもんだがwwwwwwwwwwwwwwwwwww
つまり、規則は点滅を想定していない。
想定していないものを違法には出来ないね。 >>249
> 法令制定時に点滅灯があろうがなかろうが、物理的に光度がなければ、公安委員会の要件を満たせないよ。
規則ができたときにはダイナモがあったのに?
> ダイナモも停止時に光度がないし、一定の速度までは光度が不足するが、それを合法とみなすかというのと、
> 走行中常に点滅している点滅灯を合法とみなすかというのは、また別の問題だ。
それはどの法令に書いてあるの?
> ダイナモを点滅合法の根拠にしているけど、それを根拠にするなら、点滅合法となるのはダイナモと同じように停止時や低速時だけだね。
それはどの法令に書いてあるの? >>252
>規則ができたときにはダイナモがあったのに?
ダイナモの場合は、JISで定格出力時に規定の光度があれば前照灯として認めてるよね。
>それはどの法令に書いてあるの?
法解釈の問題だね。
停止時や低速時にのみ光度が不足するものと、走行中常に光度が不足する状況があるものとでは、
は同列に解釈できないので、前者で認められても後者でも認められるとは限らないってことだね。 >>246
根拠なしで 「ばっさり切り捨てている┐(´ー`)┌」 と言われてもねぇ〜(笑
>>>22-27の見解を覆すことも出来てないのに(爆笑
そんなこと識者であれば理解できるわけねーよ。
理解できるのはキチガイだからしょうーがないってことくらいだ(超爆笑
点滅君が、 違 法 性 阻 却 事 由 に辿りつくのは当分ムリみたいだな(笑
JIS規格とJIS法を否定だって()
JIS規格とJIS法の解釈自体を勘違いしてる点滅君。
根本的な間違いを認識できなければ何が間違ってるかさえ分からないだろう。 >>251
ダイナモにもあるのは分かるんだ?
フゥーン、「滅の時」は違法派の思いつきじゃなかったんだ?
法律は想定していないものを合法とはしないだろ。
法律にあることから外れたなら改正するとか何らかの理由がない限り違法とするんだよ。 >>252
> それはどの法令に書いてあるの?
そんなこと法令に書かれていないだろ?
法令にないことを根拠にしているのはお前だ。
それを指摘されてるだけじゃん?
どんな神経してんだ?お前は? >>253
> >規則ができたときにはダイナモがあったのに?
> ダイナモの場合は、JISで定格出力時に規定の光度があれば前照灯として認めてるよね。
規則制定時のJISに書いてあるの?
> >それはどの法令に書いてあるの?
> 法解釈の問題だね。
規則制定時の公安委員会や警察はどの条文をどう解釈しているの?
> 停止時や低速時にのみ光度が不足するものと、走行中常に光度が不足する状況があるものとでは、
> は同列に解釈できないので、前者で認められても後者でも認められるとは限らないってことだね。
それはどの法令に書いてあるの? >>256
> ダイナモにもあるのは分かるんだ?
> フゥーン、「滅の時」は違法派の思いつきじゃなかったんだ?
「滅の時」に要件を満たさないから違法、と言っているのは君だけだよ。
> 法律は想定していないものを合法とはしないだろ。
想定していないものを合法とするから脱法ハーブや脱法ドラッグなんてものがあったんだろ。
> 法律にあることから外れたなら改正するとか何らかの理由がない限り違法とするんだよ。
法律を改正するまで脱法ドラッグや脱法ハーブが合法だったけど? >>257
> そんなこと法令に書かれていないだろ?
書いてないのに違法なの?
> 法令にないことを根拠にしているのはお前だ。
> それを指摘されてるだけじゃん?
法令にないことを根拠に点滅を違法と言っているのは君だよ。
それを指摘されているのに気づいていないの?
> どんな神経してんだ?お前は?
鏡を見て言っているんだね。 >>259
脱法ハーブや脱法ドラッグって法令に何かあったけ?
既定も」規則もないかったよな?
何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?
既定の法律がなければ実際の事実に適用できないよね?
自転車の前照灯は、既定の法律を適用できるよね?
既定の法律があるのと、既定の法律がのないのと、を区別できないか?
やっぱり、点滅君たちには区別するというのは難しいみたいだな() >>259
> 法律を改正するまで脱法ドラッグや脱法ハーブが合法だったけど?
その通りだ。
だから、どうした?
(>>261) >>260
> 書いてないのに違法なの?
いや、書かれていることを守らないから違法。
書かれていることを守らないで、書かれていることを根拠にするから、
どんな神経してんだ? と言ったんだよ。 >>260
> 法令にないことを根拠に点滅を違法と言っているのは君だよ。
>>22-26のどこが法令に書かれていないことだと言うんだい? >>263は打ち間違い。訂正する。
誤) 書かれていることを守らないで、書かれていることを根拠にするから、
どんな神経してんだ? と言ったんだよ。
↓
正) 書かれていることを守らないで、書かれていないことを根拠にするから、
どんな神経してんだ? と言ったんだよ。 >>261
> 脱法ハーブや脱法ドラッグって法令に何かあったけ?
> 既定も」規則もないかったよな?
調べたら?
> 何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
> 既定の法律を実際の事実に適用しますよね?
法律を捻じ曲げて適用できなから脱法ドラッグがあったんだよ。
> 既定の法律がなければ実際の事実に適用できないよね?
点滅を禁止する法令がないから点滅を禁止するような適用はできないね。
> 自転車の前照灯は、既定の法律を適用できるよね?
捻じ曲げなければね。
> 既定の法律があるのと、既定の法律がのないのと、を区別できないか?
区別できるよ。
> やっぱり、点滅君たちには区別するというのは難しいみたいだな()
法律を捻じ曲げて適用することをしないからね。 >>265
> 正) 書かれていることを守らないで、書かれていないことを根拠にするから、
> どんな神経してんだ? と言ったんだよ。
法52条に従って点滅でつけているよ。
法令に書かれていない【滅の時】を根拠にしているのは君だよ。 >>264
> > 法令にないことを根拠に点滅を違法と言っているのは君だよ。
> >>22-26のどこが法令に書かれていないことだと言うんだい?
「滅の時」で非常点滅表示灯やダイナモが違法になってしまうことかな。
点滅は灯火に含まれ得るから「滅の時」を含めて法52条の「つけている」状態なのだよ。
点滅を禁止する法令がないことは共通認識だよね。 >>266
調べる必要はない。
俺はそれを疑問としていない。
お前にお前の認識を聞いてるんだよ。
法律を捻じ曲げて適用できなから脱法ドラッグがあったんだ?
ちょっと詳しく知りたいから、説明してくれ。
もしくは、それが分かる文献やWEBサイトを教えてくれ。
点滅を禁止する法令がないから点滅を禁止するような適用はできない。
そのとおり。
>>23で俺も言っている。
自転車の前照灯は、既定の法律を捻じ曲げないで適用してみれ。
どうせできなんだろ?
お前は、いつもそうだそうだ。 >>268
> 法令に書かれていない【滅の時】を根拠にしているのは君だよ。
【滅の時】は法令じゃなくて、実際の事実だ。
何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?
点滅させて発生する【滅の時】は、何らかの行為なんだよ。
やっぱり区別できないんだな。
> 区別できるよ。(>>266)
↑
どの口が言う? よくこんなことが言えるよな。 >>269
> 法律を捻じ曲げて適用できなから脱法ドラッグがあったんだ?
> ちょっと詳しく知りたいから、説明してくれ。
興味があるなら自分で調べろ。
> 点滅を禁止する法令がないから点滅を禁止するような適用はできない。
> そのとおり。
> >>23で俺も言っている。
俺様解釈をしなければ点滅をは合法だね。
> 自転車の前照灯は、既定の法律を捻じ曲げないで適用してみれ。
白または淡黄色で10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯を点滅でつけている
で、問題ないだろ。
ここで俺様解釈をするから、ダイナモや非常点滅表示灯が違法になる、という矛盾が出てくる。
> お前は、いつもそうだそうだ。
君のことだ。 >>270
> > 法令に書かれていない【滅の時】を根拠にしているのは君だよ。
> 【滅の時】は法令じゃなくて、実際の事実だ。
「歩きスマホは危険です」は事実だ。
> 何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
> 既定の法律を実際の事実に適用しますよね?
歩きスマホはどの法令で違法になるんだ?
> 点滅させて発生する【滅の時】は、何らかの行為なんだよ。
歩きスマホも行為だね。
> やっぱり区別できないんだな。
> > 区別できるよ。(>>266)
> ↑
> どの口が言う? よくこんなことが言えるよな。
区別できると「歩きスマホ」が違法になるのか? >>271
興味があるのは、お前がどうしてそんな神経をしているかだ。
脱法ドラッグぐらいお前より知っている。
俺様解釈じゃない、解釈はどうした?
早く出せよ。
どうせできなんだろ?
お前は、いつもそうだそうだ。 >>272
今度は 「歩きスマホ」 ですか?
そんなの知らん。
自転車の前照灯の話をしようぜ。 >>274
> >>272
> 今度は 「歩きスマホ」 ですか?
> そんなの知らん。
既定の法律を実際の事実に適用するんだろ?
歩きスマホを例に適用してみてくれ。
> 自転車の前照灯の話をしようぜ。
俺様解釈を歩きスマホに適用して違法にしてくれ。
話はそれからだ。 >>275
歩きスマホに対しての既定の法律を適用すれば?
俺はそんなことする必要がない。
歩きスマホは、お前が言い出したことだから自分で何とかしろよ。
俺、関係ないし。
話はそれから?
(´・ω・`)知らんがな。 >ID:Mmsyx5IE
こいつは神田水道橋以上にどうしようもない奴だね。
点滅禁止の規定がなくても、前照灯としての要件を満たしていなければ、違法だ。
>法52条に従って点滅でつけているよ。
どこが法に従ってるんだよ。
「要件を満たした前照灯を点滅でつけているから合法」というのは詭弁だね。
点滅させて、光度がない状態があれば要件を満たせないだろ。
>点滅は灯火に含まれ得るから「滅の時」を含めて法52条の「つけている」状態なのだよ。
点滅君の誤解だね。
点滅は灯火に「含まれる」ではなくて、「含まれ得る」だ。それは、非常点滅表示灯のように点滅を前提とした灯火があるからであり、前照灯に点滅を認める根拠にはならないよ。
そんな理由で「点滅合法」になるなら、点滅間隔の基準に関する規定がないんだから、どんな点滅でも合法ということになるけれど、間隔の長いものは前照灯としての役割を果たせないことは明白であり、明らかに矛盾するよね。 >>273
> 脱法ドラッグぐらいお前より知っている。
そうか。
だったら法で禁止されていないものを違法にできないことは分かるんだな。
> 俺様解釈じゃない、解釈はどうした?
> 早く出せよ。
違法ドラッグ:禁止された成分を含む
脱法ドラッグ:禁止された成分を含んでいない。
違法な点滅:点滅を禁止する法令がある→例:自動車の走行用前照灯
合法な点滅:点滅を禁止する法令がない→例:軽車両の前照灯 >>276
> 歩きスマホに対しての既定の法律を適用すれば?
常人は歩きスマホを禁止する法令がないからできないね。
> 俺はそんなことする必要がない。
点滅を禁止する法令がなくても俺様解釈で点滅を違法とするんだろ?
歩きスマホでも同様に適用できるはずだ。
> 歩きスマホは、お前が言い出したことだから自分で何とかしろよ。
> 俺、関係ないし。
軽車両の前照灯の点滅と同じで禁止する法令がないけど、警察が止めるように言っている。
君なら歩きスマホも「滅の時」と同様な俺様解釈で違法にできるはずだ。
> 話はそれから?
> (´・ω・`)知らんがな。
法令で禁止されていない行為を俺様解釈で違法にできるんだろ?
どうして自転車の前照灯だけなの?
警察は「点滅だけでは危険です」、「歩きスマホは危険です」と同様な注意喚起をしているぞ。 >>277
> 点滅禁止の規定がなくても、前照灯としての要件を満たしていなければ、違法だ。
ダイナモや非常点滅表示灯が」違法になる要件か?
> >法52条に従って点滅でつけているよ。
> どこが法に従ってるんだよ。
点滅を禁止する法令がないから色と光度を有していれば良いんだよ。
> 「要件を満たした前照灯を点滅でつけているから合法」というのは詭弁だね。
> 点滅させて、光度がない状態があれば要件を満たせないだろ。
ダイナモや非常点滅表示灯が違法になるぞ。
> 点滅は灯火に「含まれる」ではなくて、「含まれ得る」だ。それは、非常点滅表示灯のように点滅を前提とした灯火があるからであり、前照灯に点滅を認める根拠にはならないよ。
それを法令で。
> そんな理由で「点滅合法」になるなら、点滅間隔の基準に関する規定がないんだから、どんな点滅でも合法ということになるけれど、間隔の長いものは前照灯としての役割を果たせないことは明白であり、明らかに矛盾するよね。
君が想定しているライトの製品名を教えてくれ。 >>278-
長々と書いてるが、
点滅は違法じゃないと言ってるだろ。(>>23)
そんなんで反論した気分になって満足してるのかwwww >>278-280
同じ意見に反論するバカwwwwwww >>278
>だったら法で禁止されていないものを違法にできないことは分かるんだな。
薬物は禁止規定だけれど、自転車の前照灯の灯火は義務規定だ。
点滅を禁止する規定がなくても、要件を満たしていなければ違法だよ。
>違法な点滅:点滅を禁止する法令がある→例:自動車の走行用前照灯
>合法な点滅:点滅を禁止する法令がない→例:軽車両の前照灯
自動車の場合は、点滅は一切認められない。
一方、自転車の場合は、(実在するかどうかは別にして)公安委員会の要件を満たしていれば前照灯として認められる。
しかし、点滅のすべてが要件を満たせるわけではないので、「前照灯の点滅合法」とはならない。
仮に、合法な点滅灯が実在するとしても、それは「点滅合法」だからではなく、「10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有している」からにすぎない。
ちなみに、点滅禁止の規定はないので、適法な前照灯をつけていれば、補助灯として点滅灯をつけることは自由にできるよ。 >>280
>ダイナモや非常点滅表示灯が」違法になる要件か?
何それ?
点滅灯の前照灯の話をしてるのに関係ないよね。
>点滅を禁止する法令がないから色と光度を有していれば良いんだよ。
消えていることによって、光度も色もない状態になるよね。点滅君はそれでも要件を満たしてると言うけど、前照灯なんだから、常識的に解釈すると無理があるでしょ。
>ダイナモや非常点滅表示灯が違法になるぞ。
なんで非常点滅表示灯が違法になるんだよ。
> >点滅は灯火に「含まれる」ではなくて、「含まれ得る」だ。それは、非常点滅表示灯のように点滅を前提とした灯火があるからであり、前照灯に点滅を認める根拠にはならないよ。
>それを法令で。
道路交通法第52条読めば分かるだろ。どこに「前照灯の点滅OK」って書いてあるんだよ。公安委員会規則の要件を満たしていなければ違法だ。
そもそも、道路交通法第52条は前照灯だけを規定したものではないので、
警察庁は、「道路交通法上、灯火には点滅も含まれ得る」と言っているだけであって、
「どんな灯火であっても点滅でもいい」なんて言ってないぜ。
>君が想定しているライトの製品名を教えてくれ。
メーカーが、「点滅モードでは前照灯として使えません」と書いてあるようなライトやそれと同程度の点滅灯は前照灯としての要件を満たしてないね。 >>255
>根拠なしで 「ばっさり切り捨てている┐(´ー`)┌」 と言われてもねぇ〜(笑
「これはおちんぽ助平の思いつき」という完璧な根拠があるぞ┐(´ー`)┌
そうでないというなら、これがどこから出た見解なのか示してみろ┐(´ー`)┌
>>>22-27の見解を覆すことも出来てないのに(爆笑
「ダ イ ナ モ」はい覆った┐(´ー`)┌
>そんなこと識者であれば理解できるわけねーよ。
おちんぽ助平は何が何でも点滅を違法としたい虚言癖であって、識者でもなんでもねーからなぁ┐(´ー`)┌
>点滅君が、 違 法 性 阻 却 事 由 に辿りつくのは当分ムリみたいだな(笑
永遠に無理だろう。これは助平の脳内で存在している事になっているだけで、実態は無いのだから┐(´ー`)┌
だから何度問い詰めても違法性阻却事由の本文が出て来ない┐(´ー`)┌
>JIS規格とJIS法の解釈自体を勘違いしてる点滅君。
何を勘違いしているのか根拠もセットで示してみな┐(´ー`)┌
ちなみに、根拠法はコレな┐(´ー`)┌
(日本工業規格の尊重)
第六十七条 国及び地方公共団体は、鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき、
その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるときその他その事務を処理するに当たつて
第二条各号に掲げる事項に関し一定の基準を定めるときは、日本工業規格を尊重して
これをしなければならない。
>根本的な間違いを認識できなければ何が間違ってるかさえ分からないだろう。
そうだね。お前の見解で違法になどできないって根本的な間違いを認識しないとね┐(´ー`)┌ >>277
>点滅禁止の規定がなくても、前照灯としての要件を満たしていなければ、違法だ。
これは間違いではないが、「点滅では要件を満たさない」はおちんぽ助平の虚言だ。そんな事実は無い┐(´ー`)┌
>点滅させて、光度がない状態があれば要件を満たせないだろ。
そうだねダイナモは違法だね┐(´ー`)┌
ダイナモが違法となるお珍包は成立しないと何度も突っ込んでいるのだが┐(´ー`)┌
出せもしない、存在しない「違法性阻却事由(笑)」に縋るのは止めたら┐(´ー`)┌
>そんな理由で「点滅合法」になるなら、点滅間隔の基準に関する規定がないんだから、どんな点滅でも合法ということになるけれど、間隔の長いものは前照灯としての役割を果たせないことは明白であり、明らかに矛盾するよね。
無いのに明白ってどーいう論理なんだろうね┐(´ー`)┌そして「間隔の長いものは」と矛盾しているのはお前の言い訳だろ┐(´ー`)┌
>>283
>薬物は禁止規定だけれど、自転車の前照灯の灯火は義務規定だ。
>点滅を禁止する規定がなくても、要件を満たしていなければ違法だよ。
違法薬物を例に挙げたのはおまえなのに酷い言い訳だな┐(´ー`)┌馬鹿丸出し┐(´ー`)┌
>しかし、点滅のすべてが要件を満たせるわけではないので、「前照灯の点滅合法」とはならない。
その要件を満たすか否かの基準を公的な文書で示しなよ┐(´ー`)┌
あと、これを認めている時点で「合法とは言えない!」ではなく、
「条件付きで違法になる場合も考えられる」程度の話になる訳なんだが、いつになったら理解できるんだ?┐(´ー`)┌ 昨日の夜遅く、田舎の街灯のない幹線道路を反射板無し点滅豆電球のみで走るピチパンロードがいたわ
前のクルマが急にハンドルをきって避けるから何かと思ったらこいつだった >>284
>消えていることによって、光度も色もない状態になるよね。点滅君はそれでも要件を満たしてると言うけど、前照灯なんだから、常識的に解釈すると無理があるでしょ。
「法的な要件」を示さずに要件を満たさないと断言する事に無理があると思うね┐(´ー`)┌
上で「点滅の全てが要件を満たせる訳ではない」と、点滅だからといって要件を満たさないとは限らないと
認めているのだから尚更な┐(´ー`)┌
>道路交通法第52条読めば分かるだろ。どこに「前照灯の点滅OK」って書いてあるんだよ。公安委員会規則の要件を満たしていなければ違法だ。
公安委員会規則の何処に「点滅はNG」って要件が書いてあるの?┐(´ー`)┌
それはおちんぽ助平が書き足した物だろ┐(´ー`)┌
>メーカーが、「点滅モードでは前照灯として使えません」と書いてあるようなライトやそれと同程度の点滅灯は前照灯としての要件を満たしてないね。
これはどこか1社でも違法と判断すれば他の製品も違法になるって荒唐無稽な主張だね┐(´ー`)┌
気違い丸出しだよ┐(´ー`)┌どうして助平の主張には「法的根拠」が全くないのだろうね┐(´ー`)┌ >>286
>これは間違いではないが、「点滅では要件を満たさない」はおちんぽ助平の虚言だ。そんな事実は無い┐(´ー`)┌
そう思ってるのはお前ともう一人くらいなんじゃないの(笑)
>そうだねダイナモは違法だね┐(´ー`)┌
>ダイナモが違法となるお珍包は成立しないと何度も突っ込んでいるのだが┐(´ー`)┌
ダイナモの場合は、現状、JISで前照灯として認められてるから、問題にはならないね。
そもそも、ダイナモと点滅灯では、構造や光度のない状態が異なるのだから、同列には扱えないよ(笑)
>無いのに明白ってどーいう論理なんだろうね┐(´ー`)┌
日本語を理解できないんだね(笑)
「規定がない」と「前照灯としての役割を果たせないん」には直接関係ないよ。
>そして「間隔の長いものは」と矛盾しているのはお前の言い訳だろ┐(´ー`)┌
埼玉県の見解にもあるように、俺が勝手に想像してるわけではないね(笑)
>違法薬物を例に挙げたのはおまえなのに酷い言い訳だな┐(´ー`)┌馬鹿丸出し┐(´ー`)┌
俺ではないね(笑)
>「条件付きで違法になる場合も考えられる」程度の話になる訳なんだが、いつになったら理解できるんだ?┐(´ー`)┌
条件付きであって違法になるなら、「点滅合法」って言えないじゃないか。
いつになったら理解できるんだ? >>289
>そう思ってるのはお前ともう一人くらいなんじゃないの(笑)
気持ちは分かるけど、違法になる理由がおちんぽの創作なんだから他者が認めようがないよね┐(´ー`)┌
>ダイナモの場合は、現状、JISで前照灯として認められてるから、問題にはならないね。
そう、問題にならない。だがおちんぽ助平の思いつきによって違法である┐(´ー`)┌
>そもそも、ダイナモと点滅灯では、構造や光度のない状態が異なるのだから、同列には扱えないよ(笑)
「自転車の前照灯」という名の同列にある物だよ┐(´ー`)┌構造や動作に差があっても「法的には同じもの」だ┐(´ー`)┌
>日本語を理解できないんだね(笑)
>「規定がない」と「前照灯としての役割を果たせないん」には直接関係ないよ。
前照灯としての役割を満せないん(笑)という規定は無い。
だが役割を果たせないん(笑)は明白だと言い張るのだから矛盾するんだよ┐(´ー`)┌
その判断基準は法令の何処から出て来たの┐(´ー`)┌
>埼玉県の見解にもあるように、俺が勝手に想像してるわけではないね(笑)
埼玉県の見解を見て、「点滅モードは全て長い!」と書き足すのが助平なんだよな┐(´ー`)┌
具体的な基準と不適切となる製品名を1つも挙げられないのだから、創作なのは明白だ┐(´ー`)┌
>俺ではないね(笑)
知った事か┐(´ー`)┌お前らは同時に何人存在しようとおちんぽ助平なのだからな┐(´ー`)┌
>条件付きであって違法になるなら、「点滅合法」って言えないじゃないか。
>いつになったら理解できるんだ?
「点滅は原則として合法、例外として間隔の長いものは無灯火とされる可能性がある」
こう書いても助平は突っぱねたのだが、今なら認めるのか?┐(´ー`)┌ >>288
>「法的な要件」を示さずに要件を満たさないと断言する事に無理があると思うね┐(´ー`)┌
>公安委員会規則の何処に「点滅はNG」って要件が書いてあるの?┐(´ー`)┌
>それはおちんぽ助平が書き足した物だろ┐(´ー`)┌
「点滅合法」なんてほざいてるけど、そもそも、前方を十分に照らすことのできないような灯火は「前照灯」ではないね。
法令以前の問題だね。
>これはどこか1社でも違法と判断すれば他の製品も違法になるって荒唐無稽な主張だね┐(´ー`)┌
点滅モードでは前照灯にはならないとしてるのは、1社だけじゃないけどね。 >>291
>「点滅合法」なんてほざいてるけど、そもそも、前方を十分に照らすことのできないような灯火は「前照灯」ではないね。
>法令以前の問題だね。
法令の問題じゃ無ければ論点にもならないね┐(´ー`)┌
>点滅モードでは前照灯にはならないとしてるのは、1社だけじゃないけどね。
助平の定義上、どこかが点滅モードを違法と判断すれば他社製品も否定する。
これが助平の発言から抜き出した「ルール」な┐(´ー`)┌
自分が何を言っているのか理解できないなら、発言するなってな┐(´ー`)┌
で、この2つのレスは何の言い訳だったんだい?意味が全く無いんだけどさ┐(´ー`)┌ >>290
>気持ちは分かるけど、違法になる理由がおちんぽの創作なんだから他者が認めようがないよね┐(´ー`)┌
さぁ、どうかな(笑)
>「自転車の前照灯」という名の同列にある物だよ┐(´ー`)┌構造や動作に差があっても「法的には同じもの」だ┐(´ー`)┌
どこが同じなんだい?
>その判断基準は法令の何処から出て来たの┐(´ー`)┌
各県の公安委員会規則だね。
前方を十分に視認できないようなものは要件を満たせないね。
>埼玉県の見解を見て、「点滅モードは全て長い!」と書き足すのが助平なんだよな┐(´ー`)┌
埼玉県の見解は、市販のライトで「点滅モードでは前照灯として使えません」とあるようなものは「不適切」との認識だよ(笑)
具体的な基準と不適切となる製品名を1つも挙げられないのだから、創作なのは明白だ┐(´ー`)┌
各メーカーのホームページで自分で調べてみな(笑)
>「点滅は原則として合法、例外として間隔の長いものは無灯火とされる可能性がある」
何が「原則」だよ。お前の思い付きじゃねえか(笑) >>278
朝の出勤前に2ちゃんw
ご苦労さんw
> だったら法で禁止されていないものを違法にできないことは分かるんだな。
そんなの既に違法派の人が主張しているよ。
>>23を読め。 >>279
> 点滅を禁止する法令がなくても俺様解釈で点滅を違法とするんだろ?
>>25を読め。
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。
と主張してるだろ?
何をほざいてんだよ、お前は?
> 法令で禁止されていない行為を俺様解釈で違法にできるんだろ?
>>23を読め。 >>280
> ダイナモや非常点滅表示灯が」違法になる要件か?
ダイナモは違法なんだけど、違法性が阻却される事由によって違法とされないんだよ。
>>27を読め。
非常点滅表示灯は、規定に合った点滅なら合法。
規定に合わない点灯なら違法。
点滅しなければ規定外なので違法。
なんで、自転車の規定を非常点滅表示灯に適用するのかなぁー?
頭おかしい。 >>293
>さぁ、どうかな(笑)
造語の羅列な時点で分かり切った事だろ┐(´ー`)┌
>どこが同じなんだい?
法令にダイナモだの電池だのLEDだの書かれてねーだろ┐(´ー`)┌
>各県の公安委員会規則だね。
>前方を十分に視認できないようなものは要件を満たせないね。
それはどこの県の公安委員会規則に書かれているんだい?┐(´ー`)┌
スレで示されているのは「公安委員会の定める灯火」と「点滅モード」を見て思いついたお珍包しかないのだが┐(´ー`)┌
お珍包はあくまで虚言癖の妄言であって、法的には何の意味も無いのだぞ┐(´ー`)┌
>埼玉県の見解は、市販のライトで「点滅モードでは前照灯として使えません」とあるようなものは「不適切」との認識だよ(笑)
見解をお前の都合で捻じ曲げてはいけない┐(´ー`)┌
>各メーカーのホームページで自分で調べてみな(笑)
「そう記載のあるライトは不適切」ってのはおちんぽの見解であって、法的根拠のある物じゃないからなぁ┐(´ー`)┌
「おちんぽにとって不適切な物」を聞いているのではない。「不適切になる閾値」と「不適切な前照灯」を示せと言っているのだ┐(´ー`)┌
>何が「原則」だよ。お前の思い付きじゃねえか(笑)
「原則」の言葉が気に入らないのか┐(´ー`)┌
だが、「長いものは違反になるかもしれない」程度なのだから、この表現は正しいのだ┐(´ー`)┌
文句があるなら、点滅モードほぼ全てが違反になるような閾値を法令や有権解釈、判例から持ってきなよ┐(´ー`)┌ >>295
> 合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
> 既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。
>と主張してるだろ?
お前の主張に法的な意味など微塵もない┐(´ー`)┌
>>296
>ダイナモは違法なんだけど、違法性が阻却される事由によって違法とされないんだよ。
>>27を読め。
27に違法性阻却事由そのものが含まれていないんだけど┐(´ー`)┌
何度突っ込めば「違法性阻却事由」が公的な文書や判決から引用して示されるのだろうね┐(´ー`)┌ >>297
> 造語の羅列な時点で分かり切った事だろ┐(´ー`)┌
だから、2ちゃん以外でも通じる言葉で>>22-27を書いたんだぜ?
> 法令にダイナモだの電池だのLEDだの書かれてねーだろ┐(´ー`)┌
そんなの当たり前だ。
法令は製品の規格を決めるんじゃなくて、どんな行為を合法か違法かを定めるんだよ。
ダイナモだの電池だのLEDだのはJISにでも任せておけ。
>>298 >>298
> お前の主張に法的な意味など微塵もない┐(´ー`)┌
合法か違法かを判断するのに既定の法律を実際の事実に適用しない。
既定の法律にないものを実際の事実に適用する。
これが、点滅君の根本的な考えなのかぁー。
法的な意味での主張って法律関係ないなのかぁー。 >>292
>法令の問題じゃ無ければ論点にもならないね┐(´ー`)┌
そうなんだよ。
そもそも点滅してるものは常識的に「前照灯」ではないんだから、論点にもならないよ。
点滅君は、前照灯とは言えない代物を前照灯と思い込んで、「前照灯だぁ」「点滅でつけてるんだぁ」って言ってんだよね(笑)
>助平の定義上、どこかが点滅モードを違法と判断すれば他社製品も否定する。
?
点滅モードでは前照灯にはならないって、何社も注意書に書いてるよね(笑)
>これが助平の発言から抜き出した「ルール」な┐(´ー`)┌
>自分が何を言っているのか理解できないなら、発言するなってな┐(´ー`)┌
何を言ってるのか解らないのはお前だね(笑)
それにしても、いつもいつも、「助平」だ、「おちんぽ」だ、「統失」だって、君の知的レベルが知れる書き込みだよね(笑) >>297
>法令にダイナモだの電池だのLEDだの書かれてねーだろ┐(´ー`)┌
お前は、ダイナモ式ライトも電池式ライトも、点滅灯も常時点灯の前照灯も区別ができず、みんな同じとしか理解できないんだね(笑)
>それはどこの県の公安委員会規則に書かれているんだい?┐(´ー`)┌
お前がよく持ち出してくる警察庁の見解だよ。
>見解をお前の都合で捻じ曲げてはいけない┐(´ー`)┌
ねじ曲げてるのはお前だね。
【回答】
市販されている自転車前照灯の点滅モードにおける、点滅の間隔についての判断ですが、
常時、十メートル先の障害物を確認することができない状況がある
のであれば、前照灯としては不適切な点滅間隔となります。
次にメーカーの注意書き等で「前照灯としては使用できない」と記載があるのならば、
それ自体が前照灯としての規格に適合していない可能性が考えられます。 >>297
>「そう記載のあるライトは不適切」ってのはおちんぽの見解であって、法的根拠のある物じゃないからなぁ┐(´ー`)┌
>「おちんぽにとって不適切な物」を聞いているのではない。「不適切になる閾値」と「不適切な前照灯」を示せと言っているのだ┐(´ー`)┌
別に、俺だけが言ってるわけではないね。お前は、自分の考えと合わないと、何社ものメーカーが、「不適切」と警告していても、捏造なんだよね(笑)
>だが、「長いものは違反になるかもしれない」程度なのだから、この表現は正しいのだ┐(´ー`)┌
お前の思い付きではね(笑)
>文句があるなら、点滅モードほぼ全てが違反になるような閾値を法令や有権解釈、判例から持ってきなよ┐(´ー`)┌
一概に「点滅合法」とは言えないと言ってるのであって、点滅のすべてが違反になるとは言ってないよね。分かる? >>280
>点滅を禁止する法令がないから色と光度を有していれば良いんだよ。
照明灯は有るものを有るがままに見せるのが役目で連続点灯するもの
点滅照射するストロボ照明というものは存在するが、有ろものをありのままに見せるものではなくあるものの一部をかくして特定の状態を際立たせるもの
灯火の点滅は信号であって灯火の存在をアッピールするとともに何らかの意思の伝達が目的で、高い光度は必要とするが他のもの照らし出す光量は必要としない
前照灯の点滅は禁止しなくても、点滅する前照灯という概念が存在しない
前照灯を連続点滅させれば、それは前照灯ではなくなり何らかの意味不明な信号灯になってしまう
>ダイナモや非常点滅表示灯が違法になるぞ。
ダイナモの停止時消灯は咎めないということで司法決着済み
低速走行時のチラツキは徐行速度以上ではハブダイナモでも問題ない
明確なチラツキがあり無灯火状態になったとしても咎められない >>285
> ちなみに、根拠法はコレな┐(´ー`)┌
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」での点滅は、
第二条各号のどれにあたるんだい? >>250
>次は「世界の基本的合意」とやらを示していただこうか┐(´ー`)┌
JIS9502を良く読めと、何遍も言わせるなよ、読解力零だな >>283
> 薬物は禁止規定だけれど、自転車の前照灯の灯火は義務規定だ。
> 点滅を禁止する規定がなくても、要件を満たしていなければ違法だよ。
連続点灯を義務付ける条文があるなら出してくれ。
光度の規定で連続点灯を義務付けるという解釈は非常点滅表示灯が違法になるぞ。
> 自動車の場合は、点滅は一切認められない。
> 一方、自転車の場合は、(実在するかどうかは別にして)公安委員会の要件を満たしていれば前照灯として認められる。
ここまで良いが、
> しかし、点滅のすべてが要件を満たせるわけではないので、「前照灯の点滅合法」とはならない。
これが君の俺様解釈。
> 仮に、合法な点滅灯が実在するとしても、それは「点滅合法」だからではなく、「10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有している」からにすぎない。
合法派の主張だね。
> ちなみに、点滅禁止の規定はないので、適法な前照灯をつけていれば、補助灯として点滅灯をつけることは自由にできるよ。
適法な前照灯を規定する条文を出してくれ。 >>284
> >ダイナモや非常点滅表示灯が」違法になる要件か?
> 点滅灯の前照灯の話をしてるのに関係ないよね。
法52条違反かどうかの話でしょ?
> 消えていることによって、光度も色もない状態になるよね。点滅君はそれでも要件を満たしてると言うけど、前照灯なんだから、常識的に解釈すると無理があるでしょ。
ダイナモが違法になるぞ。
> なんで非常点滅表示灯が違法になるんだよ。
非常点滅表示灯も光度が規定されているから。
> 道路交通法第52条読めば分かるだろ。どこに「前照灯の点滅OK」って書いてあるんだよ。公安委員会規則の要件を満たしていなければ違法だ。
どこに「前照灯の点滅NG」って書いてあるの?
> そもそも、道路交通法第52条は前照灯だけを規定したものではないので、
> 警察庁は、「道路交通法上、灯火には点滅も含まれ得る」と言っているだけであって、
> 「どんな灯火であっても点滅でもいい」なんて言ってないぜ。
法52条は灯火の点滅を禁止する条文ではない、ということ。
> メーカーが、「点滅モードでは前照灯として使えません」と書いてあるようなライトやそれと同程度の点滅灯は前照灯としての要件を満たしてないね。
海外製品なら良いのか?
「それと同程度の点滅灯」の規定は? >>295
> >>25を読め。
> 合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
> 既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。
> と主張してるだろ?
軽車両の前照灯の点滅を禁止する「既定の法律」がないのに違法と主張しているじゃないか。
> 何をほざいてんだよ、お前は?
君のことだよ。
> > 法令で禁止されていない行為を俺様解釈で違法にできるんだろ?
> >>23を読め。
合法ということだね。 >>296
> > ダイナモや非常点滅表示灯が」違法になる要件か?
> ダイナモは違法なんだけど、違法性が阻却される事由によって違法とされないんだよ。
規則が制定された当時の広報も報道もないのに君はどうしてそれを知ったの?
> なんで、自転車の規定を非常点滅表示灯に適用するのかなぁー?
法52条で義務付けられた灯火だから。 >>309
> 軽車両の前照灯の点滅を禁止する「既定の法律」がないのに違法と主張しているじゃないか。
違法じゃないと主張してるんだが?(>>23)
> 合法ということだね。
だから点滅は違法じゃないってw
他人の話を理解してんのか?
違法じゃないと言ってるのに違法と主張してるとか、
違法じゃないと言っているのを見て合法ということだとか
何をいいたいんだ? キミは? >>310
> 規則が制定された当時の広報も報道もないのに君はどうしてそれを知ったの?
馬鹿であるキミみたいな人生を歩んでいないからな。
キミは馬鹿だから、規則が制定された当時の広報も報道がなければ、それを知ることができないんだろうけど。
> 法52条で義務付けられた灯火だから。
自転車の規定を非常点滅表示灯に当てはめる理由になっていない。
そんな理屈なら、
自動車の前照灯にも自転車の前照灯の規定を適用してもいいことになるし、
非常点滅表示灯の規定を自動車の前照灯や自転車の前照灯に適用してもいいことになる。
馬鹿としか言いようがないね。 >>304
> 前照灯の点滅は禁止しなくても、点滅する前照灯という概念が存在しない
> 前照灯を連続点滅させれば、それは前照灯ではなくなり何らかの意味不明な信号灯になってしまう
それを法令で。
> >ダイナモや非常点滅表示灯が違法になるぞ。
> ダイナモの停止時消灯は咎めないということで司法決着済み
規則が制定された当時の司法判断は?
> 低速走行時のチラツキは徐行速度以上ではハブダイナモでも問題ない
> 明確なチラツキがあり無灯火状態になったとしても咎められない
光度を有してないのに? >>311
> >>309
> > 軽車両の前照灯の点滅を禁止する「既定の法律」がないのに違法と主張しているじゃないか。
> 違法じゃないと主張してるんだが?(>>23)
じゃあスレタイの【違法】【犯罪】は間違いだね。
> 他人の話を理解してんのか?
> 違法じゃないと言ってるのに違法と主張してるとか、
> 違法じゃないと言っているのを見て合法ということだとか
どうしてスレタイに【違法】【犯罪】と書いてあるの?
> 何をいいたいんだ? キミは?
君の主張がよくわからんな。 >>312
> > 規則が制定された当時の広報も報道もないのに君はどうしてそれを知ったの?
> 馬鹿であるキミみたいな人生を歩んでいないからな。
どうやって知ったのかを聞いているのだが?
> キミは馬鹿だから、規則が制定された当時の広報も報道がなければ、それを知ることができないんだろうけど。
常人はそうだろ。
常任にもわかるように君がどうやって知ったのかを教えてくれ。
> > 法52条で義務付けられた灯火だから。
> 自転車の規定を非常点滅表示灯に当てはめる理由になっていない。
法52条違反の話じゃないの?
> そんな理屈なら、
> 自動車の前照灯にも自転車の前照灯の規定を適用してもいいことになるし、
> 非常点滅表示灯の規定を自動車の前照灯や自転車の前照灯に適用してもいいことになる。
法52条に「政令で定めるところにより」とあるんだからならんだろ。
> 馬鹿としか言いようがないね。
君がね。 >>314
> じゃあスレタイの【違法】【犯罪】は間違いだね。
そうかもな。
でも別にそんなことはこだわらなくてもいいことだ。
そこにこだわるなら、合法という主張はスレ違いだからもう来んな。
> 君の主張がよくわからんな。
俺の主張が分からんなら、俺にレスをつけないでくれ。
分からんものに何故絡んでくるんだ? キチガイ? >>315
> どうやって知ったのかを聞いているのだが?
> 常任にもわかるように君がどうやって知ったのかを教えてくれ。
図書館で判例集を見て知った。
その判例集の名前は憶えていない。
その図書館は今はない。
その図書館がどこにあってなんて名前だったかは教えない。 >>315
> 法52条違反の話じゃないの?
違うよ。
法52条だけじゃなくて関連のものを含めて、の話だ。
>>22に書いてるから、読め。 >>315
> 法52条に「政令で定めるところにより」とあるんだからならんだろ。
政令では、
非常点滅表示灯と自転車の前照灯を区別しているだろ、
お前は区別されているにも関わらず、
非常点滅表示灯と自転車の前照灯の区別もつかない馬鹿なんだよ。 >>317
> 図書館で判例集を見て知った。
> その判例集の名前は憶えていない。
> その図書館は今はない。
> その図書館がどこにあってなんて名前だったかは教えない。
証明できてないぞ。 >>319
> > 法52条に「政令で定めるところにより」とあるんだからならんだろ。
> 政令では、
> 非常点滅表示灯と自転車の前照灯を区別しているだろ、
「つけなければならない」を定めているのは法52条だろ。
> お前は区別されているにも関わらず、
> 非常点滅表示灯と自転車の前照灯の区別もつかない馬鹿なんだよ。
無灯火になるのは法52条の「つけなければならない」に違反しているからではないの?
政令違反だと言っている? >>299
>だから、2ちゃん以外でも通じる言葉で>>22-27を書いたんだぜ?
自分にしか通じない言葉の間違いだろ┐(´ー`)┌
何度書き直そうと、どんな言葉に置き換えようと、実際の事実ガ(笑)は助平の妄想止まりだよ┐(´ー`)┌
何かしらの文献を引用するならまだ分かる。
だがこれは、法令と点滅モードの動作を見て違法になる理由を考えたというだけなのだからな┐(´ー`)┌
>そんなの当たり前だ。
>法令は製品の規格を決めるんじゃなくて、どんな行為を合法か違法かを定めるんだよ。
>ダイナモだの電池だのLEDだのはJISにでも任せておけ。
法的にどうなのかという話なのだから、法的に区別されないものを「見れば分かるから」で区別してはいけない┐(´ー`)┌
何でこんなレベルで理解できないのだろうな┐(´ー`)┌
>>300
>合法か違法かを判断するのに既定の法律を実際の事実に適用しない。
>既定の法律にないものを実際の事実に適用する。
「点滅モードのメツノトキー(笑)には消えているのだから」という解釈自体が法に基づかないわな┐(´ー`)┌
助平は自己批判がとにかく多いな┐(´ー`)┌
>>301
>そもそも点滅してるものは常識的に「前照灯」ではないんだから、論点にもならないよ。
常識的(笑)判断基準がおかしいなw法的に判断しろ┐(´ー`)┌
>点滅モードでは前照灯にはならないって、何社も注意書に書いてるよね(笑)
自分の言い分も理解できないのだね┐(´ー`)┌
キャットアイが4Hzの点滅モードを「前照灯ではない」とすれば、他社の4Hzも前照灯ではなくなる。
これが助平の主張から抽出したルールだぞ┐(´ー`)┌自分が何を言ったのか理解しろ┐(´ー`)┌
この主張に対して「何社も言っている!」これは一体何の言い訳なのだね┐(´ー`)┌ >>322
お前も、俺の話が通じないのなら俺にレスすんな。
行為は法に書かれているものではないんだぜ?
ある行為に対して既定の法律を適用なるんだぜ?
↑
これ、何言ってるか分からないだろ?
分からなければ分かるようになってから、俺にレスしてきなよ。 >>323
> 俺、そんな話してないからw
だったら君の主張は何? >>325
>>22-27が俺の主張。
> 「つけなければならない」を定めているのは法52条だろ。
> 無灯火になるのは法52条の「つけなければならない」に違反しているからではないの?
そんな話はしていない。
雑談くらいにはするかもしれんけどな。 >>302
>お前は、ダイナモ式ライトも電池式ライトも、点滅灯も常時点灯の前照灯も区別ができず、みんな同じとしか理解できないんだね(笑)
点滅モードとダイナモ式は違うの!って、そんなのは誰だって分かっている事だ┐(´ー`)┌
だが、「法的な区別」が無いのだから、議論上それらを区別など出来ない┐(´ー`)┌
助平は頭が悪すぎるのだ┐(´ー`)┌
>お前がよく持ち出してくる警察庁の見解だよ。
「地域の実情に応じて」が抜けてるよ┐(´ー`)┌
>【回答】
>市販されている自転車前照灯の点滅モードにおける、点滅の間隔についての判断ですが、
>常時、十メートル先の障害物を確認することができない状況がある
>のであれば、前照灯としては不適切な点滅間隔となります。
これを「常時確認できなければ」と読み替えているのが助平見解だよな┐(´ー`)┌
>次にメーカーの注意書き等で「前照灯としては使用できない」と記載があるのならば、
>それ自体が前照灯としての規格に適合していない可能性が考えられます。
「適合していない可能性」を「適合していない」と読み替えているのが助平見解だよな┐(´ー`)┌
捻じ曲げてるのは助平じゃん┐(´ー`)┌
>一概に「点滅合法」とは言えないと言ってるのであって、点滅のすべてが違反になるとは言ってないよね。分かる?
だから「原則として合法、例外として違法になる可能性がある」でいいのだよ┐(´ー`)┌
言っている事は全く一緒なのだから、いい加減コレを認めろ┐(´ー`)┌ >>304
>前照灯の点滅は禁止しなくても、点滅する前照灯という概念が存在しない
概念が存在しないってのは、「点滅モードは認められておらず違法」となるのではなく、
「概念が無く法令から抜け落ちているから合法」となるのだよ┐(´ー`)┌
自動車の法定速度は60km/h、原付の法定速度は30km/h、じゃぁ自転車は?┐(´ー`)┌
これと全く同じ事なのだが、助平はいつになったら理解できるのかね┐(´ー`)┌
>ダイナモの停止時消灯は咎めないということで司法決着済み
司法で決着しているなら判決を貼れよ┐(´ー`)┌
>>305
>「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」での点滅は、
>第二条各号のどれにあたるんだい?
これは「ダイナモが適法である理由」なんだが、何度説明されれば覚えられるの?┐(´ー`)┌
>>306
>JIS9502を良く読めと、何遍も言わせるなよ、読解力零だな
書かれていないから「読め!読め!」と言って逃げているのだろ、だっておちんぽ助平だもの┐(´ー`)┌ >>326
> >>22-27が俺の主張。
法52条で「つけなければならない」灯火の点滅を禁止していないのは認めているんだよね?
点滅は点灯と消灯を繰り返すのだから「滅の時」を切り出すことは法52条は想定していない。
また、規則は「光度を有する前照灯」であって、「光度を維持する前照灯」ではない。
> > 「つけなければならない」を定めているのは法52条だろ。
> > 無灯火になるのは法52条の「つけなければならない」に違反しているからではないの?
> そんな話はしていない。
で、無灯火は法52条違反なの?政令違反なの? ID:rKcHdKz5
ID:fQwP6/ab
この二人、バカ過ぎて話にならんな。 >>330
問題は、その馬鹿を黙らせる「根拠」を何一つ示せない事にあるのだ┐(´ー`)┌
お珍包に限らず、違法論には根拠が無い┐(´ー`)┌ >>329
> 法52条で「つけなければならない」灯火の点滅を禁止していないのは認めているんだよね?
何度同じことを聞いて答えをもらえば気がすむんだよ。
いい加減にしろよ。
>>23にもちゃんと書いてあるだろ?
新名悪すぎねーか?
> 点滅は点灯と消灯を繰り返すのだから「滅の時」を切り出すことは法52条は想定していない。
それについては、>>25で書いた。
法ではそれを判断できない。
> また、規則は「光度を有する前照灯」であって、「光度を維持する前照灯」ではない。
点滅は光度を有しない時がある。
そのときは「光度を有する前照灯」じゃなくなって、「光度を有していない前照灯」だ。
それは、法でどういうことなのかというと、>>24に書いたから読め。 >>307
>連続点灯を義務付ける条文があるなら出してくれ。
>光度の規定で連続点灯を義務付けるという解釈は非常点滅表示灯が違法になるぞ。
前照灯と非常点滅表示灯の用途の違いを理解できないバカ。
前照のなんだから、いちいち「連続点灯のせよ」なんて規定は不要だ。
> >しかし、点滅のすべてが要件を満たせるわけではないので、「前照灯の点滅合法」とはならない。
>これが君の俺様解釈。
お前が理解できないだけだ。
「前照灯の点滅合法」と言っていまうと、どんな点滅でも合法になっちまうだろ。
>合法派の主張だね。
合法派の主張は違うだろ。点滅禁止規定がないから合法って言ってるだけだよね。
>適法な前照灯を規定する条文を出してくれ。
公安委員会規則だ。バカはそれを読んでも理解できないんだねぇ。
可哀想になってきたよ(笑) >>331
キチガイは黙ることを知らず、
アゥ〜アゥ〜とワケの分からないことを・・・(ry >>332
> > また、規則は「光度を有する前照灯」であって、「光度を維持する前照灯」ではない。
> 点滅は光度を有しない時がある。
> そのときは「光度を有する前照灯」じゃなくなって、「光度を有していない前照灯」だ。
> それは、法でどういうことなのかというと、>>24に書いたから読め。
ダイナモが違法になるぞ。>>333
> >>307
> >連続点灯を義務付ける条文があるなら出してくれ。
> >光度の規定で連続点灯を義務付けるという解釈は非常点滅表示灯が違法になるぞ。
>
> 前照灯と非常点滅表示灯の用途の違いを理解できないバカ。
> 前照のなんだから、いちいち「連続点灯のせよ」なんて規定は不要だ。
>
> > >しかし、点滅のすべてが要件を満たせるわけではないので、「前照灯の点滅合法」とはならない。
> >これが君の俺様解釈。
>
> お前が理解できないだけだ。
> 「前照灯の点滅合法」と言っていまうと、どんな点滅でも合法になっちまうだろ。
>
> >合法派の主張だね。
>
> 合法派の主張は違うだろ。点滅禁止規定がないから合法って言ってるだけだよね。
>
> >適法な前照灯を規定する条文を出してくれ。
>
> 公安委員会規則だ。バカはそれを読んでも理解できないんだねぇ。
> 可哀想になってきたよ(笑) 意図しないレスですまん。
>>332
> > また、規則は「光度を有する前照灯」であって、「光度を維持する前照灯」ではない。
> 点滅は光度を有しない時がある。
> そのときは「光度を有する前照灯」じゃなくなって、「光度を有していない前照灯」だ。
> それは、法でどういうことなのかというと、>>24に書いたから読め。
ダイナモが違法になるぞ。 >>332
>法ではそれを判断できない。
法では判断できないのに法令に反して違法になる、なんて面白い言い分なのだろう┐(´ー`)┌
>>334
そこで根拠を挙げて批判出来ないってのが悲しい所だよね┐(´ー`)┌
違法論に根拠はない。だから煽られようが嘲笑われようが出せない┐(´ー`)┌ >>333
> >連続点灯を義務付ける条文があるなら出してくれ。
> >光度の規定で連続点灯を義務付けるという解釈は非常点滅表示灯が違法になるぞ。
> 前照灯と非常点滅表示灯の用途の違いを理解できないバカ。
どちらも法52条で「つけなければならない」灯火だよ。
> 前照のなんだから、いちいち「連続点灯のせよ」なんて規定は不要だ。
どうして?
規定がないから点滅している人がいるんだよ。
> お前が理解できないだけだ。
理解できる説明になっていないからな。
> 「前照灯の点滅合法」と言っていまうと、どんな点滅でも合法になっちまうだろ。
法令で点滅が禁止されていなければね。
> >合法派の主張だね。
> 合法派の主張は違うだろ。点滅禁止規定がないから合法って言ってるだけだよね。
ちがうね。
「光度を有する前照灯」は「光度を有することができる前照灯」だと言っている。
だからダイナモも合法になる。
> >適法な前照灯を規定する条文を出してくれ。
> 公安委員会規則だ。バカはそれを読んでも理解できないんだねぇ。
点滅を禁止していないが?
> 可哀想になってきたよ(笑)
君がね。 >>335
> ダイナモが違法になるぞ。>>333
ダイナモについては違法だと書いただろ?
何度同じことを繰り返すんだよ。
いい加減にしてくれないか?
>>27を読め。 >>337
> 法では判断できないのに法令に反して違法になる、なんて面白い言い分なのだろう┐(´ー`)┌
「点滅は点灯と消灯を繰り返すのだから「滅の時」を切り出すことは法52条は想定していない。」
に対して言ってるんだぜ?
「法では判断できないのに法令に反して違法になる」なんて言ってないんだぜ?
どうして、
誰も言っていないことを、相手の言い分にしたがるんだ?
妄想で話をされても困るんですけど? >>341
>「法では判断できないのに法令に反して違法になる」なんて言ってないんだぜ?
「実際の事実(笑)」が法に基づかないのに違法だと言い張っているのだから、
事実として言ってるんだよ┐(´ー`)┌
事前に想定できない、突っ込まれても理解できない助平は底なしの馬鹿なのだ┐(´ー`)┌ >>342
他人の話が理解できてからレス付けてね? >>343
まず自分が何を言っているのか理解しないと┐(´ー`)┌
「俺はそんな事想定していない!していないのだから言っていない!」
法学(笑)をどう学べばこんな気の触れた主張が出来るのだろうな┐(´ー`)┌ >>342
> 「実際の事実(笑)」が法に基づかないのに違法だと言い張っているのだから、
これ、何のこと?
何をいってるのか意味不明。
点滅君さぁ、お前らの妄想って他人にはワケワカランのだよ。
他人に分かるように書いてくれ。
マジ頼ますんよ。 >>308
>ダイナモが違法になるぞ。
だから何?
これまで違法だとして取り締まられていないのは、JISで前照灯として認められてるし、そもそも走行中は点灯してるから違法性を問う必要もないからだろうね。走行中も光度のない状態がある点滅灯とは違うのだよ(笑)
>非常点滅表示灯も光度が規定されているから。
バカだねぇ。非常点滅表示灯は、「点滅」とあるように、点滅が当たり前だ。
点滅させなかったら違法だよ。そんなこといちいち規定しなくても分かるだろ。
>どこに「前照灯の点滅NG」って書いてあるの?
>法52条は灯火の点滅を禁止する条文ではない、ということ。
全然理解できないんだねぇ。
点滅の有無にかかわらず、公安委員会規則の要件を満たす必要があるんだよ。
>海外製品なら良いのか?
マジで聞いてんのか?バカじゃねえの。 >>322
>キャットアイが4Hzの点滅モードを「前照灯ではない」とすれば、他社の4Hzも前照灯ではなくなる。
>これが助平の主張から抽出したルールだぞ┐(´ー`)┌自分が何を言ったのか理解しろ┐(´ー`)┌
>この主張に対して「何社も言っている!」これは一体何の言い訳なのだね┐(´ー`)┌
他社がキャットアイに従うのではなく、同じように法令を理解しているということだ。 >>346
> >ダイナモが違法になるぞ。
> だから何?
君の「滅の時」が俺様解釈だと言っているんだよ。
> これまで違法だとして取り締まられていないのは、JISで前照灯として認められてるし、そもそも走行中は点灯してるから違法性を問う必要もないからだろうね。走行中も光度のない状態がある点滅灯とは違うのだよ(笑)
規則が制定された当時にその解釈がされていたという証明をしてくれ。
> >非常点滅表示灯も光度が規定されているから。
> バカだねぇ。非常点滅表示灯は、「点滅」とあるように、点滅が当たり前だ。
> 点滅させなかったら違法だよ。そんなこといちいち規定しなくても分かるだろ。
言っていることの矛盾に気づいていないのか?
「滅の時」に光度がなくなるんだぞ。
光度がないのにどうやって200m先から確認できるんだ?
> 全然理解できないんだねぇ。
> 点滅の有無にかかわらず、公安委員会規則の要件を満たす必要があるんだよ。
どの要件?
「滅の時」が書いてある条文があるの?
> >海外製品なら良いのか?
> マジで聞いてんのか?バカじゃねえの。
海外製品の取説には補助灯なんて書いてないぞ。 これはもはや法律の話じゃないよw
夜間走行自転車に点灯義務が有るのは「白色又は黄淡色で前方10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯」
という条文の日本語読解力理解力の問題w。
馬鹿と議論しても時間と労力の無駄でしかない。 >>329
>規則は「光度を有する前照灯」であって、「光度を維持する前照灯」ではない。
日本語は理解できないのかねえ
光度を維持できなければ対象を視認出来ないでしょう
自分も相手も静止し続けるなら、一瞬視認できれば十分だけれど、どちらかが動いていれば状況は刻々変化するから光度を維持し続けなければ役に立たないでしょ
蛍光灯や水銀灯の街灯が点滅し始めたら使いものにならないから管球を交換するでしょ
点滅し続ける照明灯なんてものはないのさ、ストロボ照明ガ〜とか的外れは云わないように >>327
>だが、「法的な区別」が無いのだから、議論上それらを区別など出来ない┐(´ー`)┌
>助平は頭が悪すぎるのだ┐(´ー`)┌
走行中に点灯しているダイナモや常時点灯のライトと、走行中もピカピカ点滅している点滅灯とが同じとは・・・。
違法かどうかを判断するときには、当然、その違いは考慮されるよ(笑)
>「地域の実情に応じて」が抜けてるよ┐(´ー`)┌
地域の実情に応じて、各県が5mか10mかの違いを規則に定めているだけで、地域の実情に応じて同じ県内で明るい町中と暗い郊外で基準が変わるわけではないよ。
いい加減、理解しろよ(笑)
>これを「常時確認できなければ」と読み替えているのが助平見解だよな┐(´ー`)┌
この埼玉県の見解を読んで、点滅合法の根拠になるなんて、お前が勝手に曲解してるだけだよ(笑)
>「適合していない可能性」を「適合していない」と読み替えているのが助平見解だよな┐(´ー`)┌
埼玉県には決定権限がないから、「可能性」とまでしか言えないわな。
>だから「原則として合法、例外として違法になる可能性がある」でいいのだよ┐(´ー`)┌
だからさぁ、「原則」もなにも、点滅を捉えて、合法とか違法とかは言えないんだよ。公安委員会規則の要件を満たしているかどうかだよ。
で、現実的には、「市販ライトの点滅モードでは点滅の間隔が長く、道路交通法上の前照灯にはならない」というのが一般的な認識だね。 >>345
>これ、何のこと?
「点滅を点と滅に分ける」という考え方が法令に無いのに、
「法では判断できない」という頓珍漢な理由により、「点滅の滅の時」という概念が創造された。
「法では判断できないのに法令に反して違法」ほら完成した┐(´ー`)┌
>>346
>これまで違法だとして取り締まられていないのは、JISで前照灯として認められてるし、そもそも走行中は点灯してるから違法性を問う必要もないからだろうね。走行中も光度のない状態がある点滅灯とは違うのだよ(笑)
「だろうね」仮定の話をするなよ┐(´ー`)┌
違法性阻却事由(笑)はどこへ行った┐(´ー`)┌
>>347
>他社がキャットアイに従うのではなく、同じように法令を理解しているということだ。
まだ分からないのか┐(´ー`)┌
「他社がキャットアイに従う」のではなく、お珍包によって「キャットアイが違法見解を出せば」
同等の点滅モードを持つ他社製品やら個人輸入の中華ライトやらも違法になると助平は言ったのだよ┐(´ー`)┌
>>349
>これはもはや法律の話じゃないよw
ハナっからそうだよ┐(´ー`)┌
おちんぽ助平って群体が、法令を見て思いついた事を法令と切り離せないから話が通じないのだ┐(´ー`)┌ >>351
>走行中に点灯しているダイナモや常時点灯のライトと、走行中もピカピカ点滅している点滅灯とが同じとは・・・。
>違法かどうかを判断するときには、当然、その違いは考慮されるよ(笑)
同じ「自転車の前照灯」だからな┐(´ー`)┌
>地域の実情に応じて、各県が5mか10mかの違いを規則に定めているだけで、地域の実情に応じて同じ県内で明るい町中と暗い郊外で基準が変わるわけではないよ。
いい加減、理解しろよ(笑)
その基準は「明るい市街地」で決められている。
だから、「滅の時があったら見えないじゃないか!」という珍論は成り立たない。これを理解しろ┐(´ー`)┌
>この埼玉県の見解を読んで、点滅合法の根拠になるなんて、お前が勝手に曲解してるだけだよ(笑)
それは違うな┐(´ー`)┌
お珍包助平が埼玉県見解に「それでも点滅は違法なの!」と言い訳を書き足したのだ┐(´ー`)┌
>埼玉県には決定権限がないから、「可能性」とまでしか言えないわな。
それが分かるなら、「誰かが決定していなければこの理由で違法になどならない」と理解できるだろ┐(´ー`)┌
そこまで頭が回らないからお珍包は助平なのだ┐(´ー`)┌
>だからさぁ、「原則」もなにも、点滅を捉えて、合法とか違法とかは言えないんだよ。公安委員会規則の要件を満たしているかどうかだよ。
分かってないなぁ┐(´ー`)┌
「罪刑法定主義」によって「まず合法ありき」の前提条件があるの。
だから、合法とか「違法とか言えない」のであれば、「法令が無いから合法」で確定するの┐(´ー`)┌
ほんとおちんぽ助平って視野が狭いよな┐(´ー`)┌ >>348
>光度がないのにどうやって200m先から確認できるんだ?
光度があるときに、更に、前照灯や尾灯があるから存在は確認し続けられる
異常の発生を点滅灯で報知する、点灯時に200m先まで光が届き認知できれば良い
非常用点滅灯は照明灯じゃないから点滅しても無問題 「照明塔じゃないから!」新たな言い訳が追加されたか┐(´ー`)┌
しょうめい‐とう〔セウメイ‐〕【照明灯】
広場・建築物などを照らすあかり。
はて、コレに何の関係があるのだろう┐(´ー`)┌ >>350
> 光度を維持できなければ対象を視認出来ないでしょう
すでに普及しているダイナモが違法になる規則を制定するわけないだろ。
> 自分も相手も静止し続けるなら、一瞬視認できれば十分だけれど、どちらかが動いていれば状況は刻々変化するから光度を維持し続けなければ役に立たないでしょ
君が点滅信号を見落として事故を起こしたときにその弁解をしてくれ。
> 蛍光灯や水銀灯の街灯が点滅し始めたら使いものにならないから管球を交換するでしょ
> 点滅し続ける照明灯なんてものはないのさ、ストロボ照明ガ〜とか的外れは云わないように
私は薄暮や明るい市街地で点滅にしているのでライトがなくても10m先は確認できるくらい明るいんだよ。 >>354
> >光度がないのにどうやって200m先から確認できるんだ?
> 光度があるときに、更に、前照灯や尾灯があるから存在は確認し続けられる
「滅の時」があるんだから非常点滅表示灯が違法になることに変わりないな。
> 非常用点滅灯は照明灯じゃないから点滅しても無問題
法52条の「つけなければならない」灯火は「点滅しても無問題」ということね。 >>357
>「滅の時」があるんだから非常点滅表示灯が違法になることに変わりないな。
頭おかしいんじゃないの
自転車の灯火は前照灯だけじゃない、法で義務付けらているのは前照灯と尾灯の二つ
尾灯は反射器で代替できるので必須なのは前照灯だけ
この二つ以外の灯火を点けること自体は違法ではないのだ
点滅灯を点けることが違法なのではない、点滅灯では前照灯の代替は出来ないので点滅信号灯を点けていても法で義務付けられた前照灯を点けていない無灯火状態で違法走行になるだけ
点滅灯を点けているから違法なのではなく、義務付けられた前照灯を点けていないから違法なのだ
過去スレ全部読み直してから出直し!
お題は
法的に点滅灯は前照灯として使えるか
結論は
点滅前照灯なんてものは世界の常識に存在しないので、点滅灯で前照灯の代替はできない 「世界の常識(笑)」は法じゃないわなぁ┐(´ー`)┌
法令上どうなるかの話なのだから、法令を根拠にしろよ。珍包の道徳観で違法と定められる訳じゃねーぞ┐(´ー`)┌ >>362
言い訳が斜め上にカッ飛んでいるなぁ┐(´ー`)┌
日本は罪刑法定主義を採用している国なのだから、常識が法令になったのであれば
法令には当時の常識がそのまま書かれているのだ┐(´ー`)┌そうしなければ違法に出来ない┐(´ー`)┌
「書かなくても違反、わかるよね?」そんな阿呆な言い分は通用しない┐(´ー`)┌
「自動車では明示的に禁止され違反になる」のだから尚更な┐(´ー`)┌ >>358
> 点滅灯を点けることが違法なのではない、点滅灯では前照灯の代替は出来ないので点滅信号灯を点けていても法で義務付けられた前照灯を点けていない無灯火状態で違法走行になるだけ
それを法令で。
> 点滅灯を点けているから違法なのではなく、義務付けられた前照灯を点けていないから違法なのだ
前照灯の義務を定めた条文を出してくれ。
> 過去スレ全部読み直してから出直し!
過去スレに条文はあるのか?
> 点滅前照灯なんてものは世界の常識に存在しないので、点滅灯で前照灯の代替はできない
ロンドンにあるが? ほんと、点滅君はバカだよねぇ。
前照灯とは何か、よく考えてみな(笑)
法律は常識の上に成り立ってるんだよ。
「前照灯」とあれば、点滅なんてのは想定されていないよ。
屁理屈をいくらこねても、点滅合法なんてことにはならないよ。 >>365
> 前照灯とは何か、よく考えてみな(笑)
自転車の前照灯だから証明としてはたかが知れているけどね。
> 法律は常識の上に成り立ってるんだよ。
> 「前照灯」とあれば、点滅なんてのは想定されていないよ。
その割には自動車の前照灯の点滅を禁止する条文があるね。
> 屁理屈をいくらこねても、点滅合法なんてことにはならないよ。
俺様解釈で「滅の時」と喚いても自動車の前照灯の点滅は違法にならないよ。 >>366
> その割には自動車の前照灯の点滅を禁止する条文があるね。
パッシングが認められているから、区別させないと点滅君みたいな馬鹿には理解できないからじゃね?
区別させても理解できないよだけどwww
> 俺様解釈で「滅の時」と喚いても自動車の前照灯の点滅は違法にならないよ。
いやいや、今まで話の流れで違法になるというのは証明されているじゃん?
合法になる理由は特にないじゃん? >>366
>その割には自動車の前照灯の点滅を禁止する条文があるね。
馬鹿と基地害はどこにでもいるから >>367
> > その割には自動車の前照灯の点滅を禁止する条文があるね。
> パッシングが認められているから、区別させないと点滅君みたいな馬鹿には理解できないからじゃね?
> 区別させても理解できないよだけどwww
そうなの?
> > 俺様解釈で「滅の時」と喚いても自動車の前照灯の点滅は違法にならないよ。
> いやいや、今まで話の流れで違法になるというのは証明されているじゃん?
されてないよ。
> 合法になる理由は特にないじゃん?
軽車両の前照灯の点滅を禁止する条文も、連続点灯を義務付ける条文も無いから合法だね。 >>368
> >その割には自動車の前照灯の点滅を禁止する条文があるね。
> 馬鹿と基地害はどこにでもいるから
自転車の前照灯を点滅させている人を馬鹿にしているんでしょ?
どうしてないの? >>369
> そうなの?
そうだよ。
自転車の前照灯の規定を非常用点滅灯に適用して違法なるとか。
区別もできないんだぜ?
> 軽車両の前照灯の点滅を禁止する条文も、連続点灯を義務付ける条文も無いから合法だね。
>>25を読め。
>>279にお前も書いたんだぜ?
> > 歩きスマホに対しての既定の法律を適用すれば?
> 常人は歩きスマホを禁止する法令がないからできないね。 >>365
>法律は常識の上に成り立ってるんだよ。
ここまでのお珍包を纏めると、
『警視庁は当時の常識を元に「公安委員会の定める灯火(公安委員会規則)」を制定したが、
警視庁は馬鹿だったからダイナモを違法にする規定を作ってしまったので、
仕方なく司法が有権解釈を発出した。だから点滅は違法だがダイナモは違法にならない。』
こうなるな┐(´ー`)┌
まぁ、馬鹿が作った物語だから、登場する人物や団体が揃って馬鹿なのは仕方ないわな┐(´ー`)┌
>「前照灯」とあれば、点滅なんてのは想定されていないよ。
想定されていないのであれば、それは「合法」なんだよ┐(´ー`)┌
日本は罪刑法定主義の国なのだからな┐(´ー`)┌
>>367
>パッシングが認められているから、区別させないと点滅君みたいな馬鹿には理解できないからじゃね?
点滅君みたいな馬鹿には理解できないなら、点滅君の為に「公安委員会の定める灯火」にも書くわな┐(´ー`)┌
「書かなくても違法にできる!」と言い張っているおちんぽ助平が馬鹿なのだと認識しろ┐(´ー`)┌ >>373
区別するものがないのに?
書きようがないwww >>373
何に対するレスなのか分からん┐(´ー`)┌
逃げ場が無いのは分かるが、発狂するのも程々にね┐(´ー`)┌ oh、アンカーミスった。>>374な┐(´ー`)┌ >>375
分からないならレスつけんな。
めんどくせー奴だな。 >>377
説明すらできない意味不明なレスを付けるなよ┐(´ー`)┌ >>379
>自転車の前照灯の規定を非常用点滅灯に適用して違法なるとか。
>区別もできないんだぜ?
区別が云々と言うとこれかい?
でもこれレスのツリーに含まれていないね┐(´ー`)┌
間違えたなら間違えた、ボケていなたならボケていたと認めなよ┐(´ー`)┌ >>381
そう表示したなら「俺はレスしていない」って分かるだろ┐(´ー`)┌
もうこんなレベルですら認められない、引き下がれない程に統失が悪化しているのだなぁ┐(´ー`)┌
惨めだね┐(´ー`)┌ >>371
> >ロンドンにあるが?
> 無いよ
> http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1474917044/486
> 確かに英国、ロンドン中心部では点滅だけでの走行はOKです。
ロンドンは前照灯がなくても走れるくらい明るいからだろうね。
つまり明るい市街地なら点滅だけでも問題なく走行できるという証拠だね。
> それは前照灯としての役目ではなく、ただのフロントライトとしてです。
front lightと前照灯の違いを教えてくれ。
以下でfront lightとして売っているライトはただのフロントライトってことだよな?
http://www.wiggle.co.uk/front-lights/
http://www.chainreactioncycles.com/lights/front-lights >>372
> 自転車の前照灯の規定を非常用点滅灯に適用して違法なるとか。
> 区別もできないんだぜ?
区別できない人がいるから点滅を禁止する条文が必要なんじゃないの?
> > 軽車両の前照灯の点滅を禁止する条文も、連続点灯を義務付ける条文も無いから合法だね。
> >>25を読め。
読んだよ。合法ということだね。
> >>279にお前も書いたんだぜ?
> > > 歩きスマホに対しての既定の法律を適用すれば?
> > 常人は歩きスマホを禁止する法令がないからできないね。
合法ということだね。
意味不明なんだが?
自転車の前照灯の点滅は違法なの?合法なの?
お前の主張がよくわからない。 >>373
>想定されていないのであれば、それは「合法」なんだよ┐(´ー`)┌
点滅式正確には、点滅式前照灯が想定されていないのではなく、連続点灯式前照灯しか想定されていなかった、だ
新たな存在を合法と主張するなら、在来のものと同等以上の性能・安全性を持つことを自身で証明し世の中に承認して貰わなければならない
自身が点滅モードの中には前照灯として不適な部分が存在すると認識しているようだから適・不適の閾値は自分自身の責任で提示しなければならない
その閾値が正当だと世間(第三者)に認めさせなければならない
点滅モードの中には前照灯として不適な部分が存在すると認識しているにもかかわらず閾値を提示できないのは何の見識も裏付けも無いからだろう >>382
じゃぁ、絡んでくんなよ。
関係ないのに、話の内容も分からず意味不明な文句垂れてんじゃねーよ。 >>384
> 区別できない人がいるから点滅を禁止する条文が必要なんじゃないの?
何と何を区別するために条文が必要だというんだい? >>384
> 読んだよ。合法ということだね。
何故、判断してるんだ? >>384
> 自転車の前照灯の点滅は違法なの?合法なの?
点滅は違法じゃない。
規定の光度があれば合法。
既定の光度がなければ違法。 >>385
> >想定されていないのであれば、それは「合法」なんだよ┐(´ー`)┌
> 点滅式正確には、点滅式前照灯が想定されていないのではなく、連続点灯式前照灯しか想定されていなかった、だ
それを法令で。
> 新たな存在を合法と主張するなら、在来のものと同等以上の性能・安全性を持つことを自身で証明し世の中に承認して貰わなければならない
想定していないデバイスの使用に問題があるなら法令で規制するのは法治国家だ。
違法としたいなら禁止する条文を作れば良いだけ。
自動車の走行用前照灯の点滅を禁止する条文と同様だ。
> 点滅モードの中には前照灯として不適な部分が存在すると認識しているにもかかわらず閾値を提示できないのは何の見識も裏付けも無いからだろう
誰に提示義務があるの? >>387
> > 区別できない人がいるから点滅を禁止する条文が必要なんじゃないの?
> 何と何を区別するために条文が必要だというんだい?
君は何と何を区別していたの?
>>389
> > 自転車の前照灯の点滅は違法なの?合法なの?
> 点滅は違法じゃない。
> 規定の光度があれば合法。
光度があるから点滅するんだよ。
> 既定の光度がなければ違法。
ダイナモは規則が制定された当時から違法なんだね。 >>385
>点滅式正確には、点滅式前照灯が想定されていないのではなく、連続点灯式前照灯しか想定されていなかった、だ
どちらも「点滅は想定外」と言っているだけで全く同じだよ┐(´ー`)┌
言い換えたからと言って何かしらの反論になる訳ではないぞ┐(´ー`)┌
>新たな存在を合法と主張するなら、在来のものと同等以上の性能・安全性を持つことを自身で証明し世の中に承認して貰わなければならない
老害が新しいものを拒絶する理屈はこんなものだろうが、「罪刑法定主義」がこれを否定する┐(´ー`)┌
いい加減「罪刑法定主義」を正しく理解しろ┐(´ー`)┌
>点滅モードの中には前照灯として不適な部分が存在すると認識しているにもかかわらず閾値を提示できないのは何の見識も裏付けも無いからだろう
埼玉県の見解上存在する可能性があるだけで、閾値が定められていないのだから全てを適切と扱うしかない┐(´ー`)┌
>>386
>じゃぁ、絡んでくんなよ。
>関係ないのに、話の内容も分からず意味不明な文句垂れてんじゃねーよ。
お前が関係ないのに絡んできたんだろ┐(´ー`)┌
>>387
>何と何を区別するために条文が必要だというんだい?
点滅君みたいな奴の為に自動車では条文が作られたのだろ?なら何で自転車には無いの┐(´ー`)┌
「点滅君」は自転車に乗っているのだぞ┐(´ー`)┌ >>391
> 君は何と何を区別していたの?
>>367
> 度があるから点滅するんだよ。
>>24
> ダイナモは規則が制定された当時から違法なんだね。
>>27 >>392
> お前が関係ないのに絡んできたんだろ┐(´ー`)┌
俺にレスがついていたから返信したんだぞ。
レス付けられた俺は、関係ないのかwww
じゃお前は、独り言でも言ってたのかwwwwwwwwwww >>392
> 点滅君みたいな奴の為に自動車では条文が作られたのだろ?なら何で自転車には無いの┐(´ー`)┌
> 「点滅君」は自転車に乗っているのだぞ┐(´ー`)┌
だから、
何と何を区別するための条文が必要なんだ?
お前は、 "何と何の" 区別が条文にないと言ってるんだ??? >>393
> > 君は何と何を区別していたの?
> >>367
なるほど、自転車の前照灯では区別する必要がないから点滅を禁止する条文がないんだね。
> > 度があるから点滅するんだよ。
> >>24
点滅を禁止する条文がないから「滅の時」があっても法52条の灯火に変わりない。
よって >>24 は間違い。
> > ダイナモは規則が制定された当時から違法なんだね。
> >>27
で、規則が制定された当時から違法性阻却事由で合法という証拠は未だ出せないの?
証明できていないから >>27 は証拠にならない。
早く証明してくれ。 >>396
そうだよ、やっと分かった?
"認可"されているパッシングと"禁止"されている点滅は区別しなくてはならない。
自転車の前照灯の点滅は認可されていないから区別する必要がないんだ。 >>396
よって >>24 は間違い。
細則っていうのを、お勉強して覚えましょう。 >>396
> で、規則が制定された当時から違法性阻却事由で合法という証拠は未だ出せないの?
だから、規則が制定された当時のことは知らないし、調べる気もないし、出す気も全くないから。
何度聞いても、そんなことは知らん。
> 証明できていないから >>27 は証拠にならない。
証明も何も、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くないって。 >>394
>俺にレスがついていたから返信したんだぞ。
>レス付けられた俺は、関係ないのかwww
俺も「意味不明なレスがついていたから」返信したのだがな┐(´ー`)┌
>>372から続くツリーだと思って脊髄反射しただけだろ。それもIDが変わる前後で2回、若しくは2人もな┐(´ー`)┌
要は、おまえらおちんぽ助平は同時に何人存在しても、似たようなミスを同時にやらかし、
訂正もせず食い下がる気違いの群体だって事だよ┐(´ー`)┌
何人寄ったら知恵が出るんだよ、もっと頭頭使えよ┐(´ー`)┌ >>397
> 自転車の前照灯の点滅は認可されていないから区別する必要がないんだ。
これを法令で。>>398
> >>396
> よって >>24 は間違い。
> 細則っていうのを、お勉強して覚えましょう。 再送
>>397
> 自転車の前照灯の点滅は認可されていないから区別する必要がないんだ。
これを法令で。
>>398
> よって >>24 は間違い。
> 細則っていうのを、お勉強して覚えましょう。
細則のどの条文に書かれているの? >>400
あぁー?
書き方が悪かったな。
今日は、俺、俺にレスがついたものにしか返信してないんだぞ。
お前は、話を理解もできないで俺にレス付けたんだろ?
もしかして、自分のレスと他人のレスの区別もつかないとか??? >>402
必要ないものは法令にないから答えようがない。
白色又は淡黄色で、
夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
確認することができる光度を有するもの
↑
この内容って、何に書いてあるか知ってるか? >>392
>閾値が定められていないのだから全てを適切と扱うしかない┐(´ー`)┌
点滅君自身の意見じゃないってことかな
点滅君自身の意見として閾値が存在するということだったと思うが、只の受け売りっだったのか
アンタの意見じゃないならアンタは何も証明する責務はないけど
証明が承認されるまでは間欠点灯式前照灯は無効なのさ
アンタの意見では点灯間隔も点灯時間も制限を受けない、つまり実質無灯火で構わないってことだな
自動車もパッシングで滅の時があるなんて意見もあるようだが、パッシングは点滅ではなくハイロー切換えで滅の時は無いだろ >>404
> 必要ないものは法令にないから答えようがない。
「点滅は許可されていない」はどの法令に書いてあるの?
> 白色又は淡黄色で、
> 夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
> 確認することができる光度を有するもの
> ↑
> この内容って、何に書いてあるか知ってるか?
知っているよ。
白色又は淡黄色で、
夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
確認することができる光度を有することができる前照灯
ということだね。
まさか「光度を維持する前照灯」なんて言わないよな? 「法令にないって」 言ってるのに 「どの法令に書いてあるの?」 だとさwww
俺、これ以上答えられんwww
細則は 「何に書いてあるか?」 と尋ねたら 「知ってるよ。」 と言いつつ 『細則の内容』 を答えられましたwww
どうしたらいいんだ? これwww お花畑の場所を聞かれました。
「すみません、この町にお花畑ありますか?」
↓
残念ながら花畑はこの町にはないよ。
↓
「で、この町のどこにお花畑があるの?」
↓
(コイツ、頭おかしい。)
お、お腹が痛い・・・
すみません、近くのトイレの場所知りませんか?
↓
「知ってるよ。」
↓
(助かった…)
↓
「トイレとは、大小便の排泄の用を足すことができるための設備を備えている場所のことだね。」
「まさか、大小便の排泄の用を足すための設備なんて言わないよな?」
↓
(コイツ本物のバカだ。) >>399
> > で、規則が制定された当時から違法性阻却事由で合法という証拠は未だ出せないの?
> だから、規則が制定された当時のことは知らないし、調べる気もないし、出す気も全くないから。
> 何度聞いても、そんなことは知らん。
つまり違法性阻却事由で合法というのは君の思い付きのお花畑の妄想ということで良いんだな?
> 証明も何も、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くないって。
ダイナモが違法であるということが前提になるのだが、その証明も出来ないの?
君の思い付きのお花畑の妄想だから?
>>407
> 「法令にないって」 言ってるのに 「どの法令に書いてあるの?」 だとさwww
あれ?
>>397 で
> 自転車の前照灯の点滅は認可されていないから区別する必要がないんだ。
と言っていた前提が法令にないわけね。
つまり、君の思い付き。
> 俺、これ以上答えられんwww
俺様解釈だからか。
> 細則は 「何に書いてあるか?」 と尋ねたら 「知ってるよ。」 と言いつつ 『細則の内容』 を答えられましたwww
> どうしたらいいんだ? これwww
「滅の時」は細則のどの条文に書いてあるのか聞いているんだよ。
誤魔化さないで、回答しろ。 >>410
全て説明済みなんだが?
なかったことにして、いつまでも同じこと繰り返してんなよ。 >>410
お前が書いてある内容は否定済み。
他人の言っていることを覚えていない、理解でkきない。
そして同じことを繰り返す。 >>406
>光度を有することができる前照灯
ということだね。
違うよ使用中は その光度を発揮し続けなけばならない
有することが出来さえすれば良いのなら電池が切れて、あるいは無くても良い、つまり無灯火で良いということになる
法令規則が夜間走行に求めているのは、【10m先が視認できる前照灯】∧【点灯する】であって∨じゃない >>406
> 白色又は淡黄色で、
> 夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
> 確認することができる光度を有することができる前照灯
> ということだね。
条文の内容を勝手に変えちゃだめ! 点滅君の勘違いは、「前照灯」とは何かということを理解していないことにある。
そして、常時点灯について、「法令に規定がない」とこだわり、罪刑法定主義を持ち出してくることにある。(そもそも、前照灯の点灯は、義務規定なので、点滅禁止規定がなくても、罪刑法定主義には反しない)
法令は常識の上に成り立っており、社会で共通認識のあることまでいちいち言葉の定義なんてしない。
「罪刑法定主義」も、常識の上に成り立っており、常識で判断できることは、いちいち言葉の定義なんてしていない。例えば、殺人罪について、「人を殺した」とあるだけで、「殺す」とは何かまで定義なんてされていない。「殺す」とは何か、共通認識があるからだ。
「前照灯」についても、前を照らし続けるライトであることは常識。点滅なんてのは論外。「夜間の走行中は点けよ」とあれば、常時点灯が当たり前のこと。
ダイナモ式ライトのように構造上、低速時に光度が足りなかったり点滅してしまうものがあるため、自動車のように「点滅禁止」の明文規定はないが、だからといって、走行中にも意図的に点滅させる点滅灯(点滅モード)が「前照灯」として許されることにはならない。
省エネ(電池をけちる)ため、世の中の照明が点滅することが常識にでもなれば、前照灯の点滅も常識になるかもね。 >>410
>ダイナモが違法であるということが前提になるのだが
ダイナモそのものは違法ではない
状態によって法の要求を満たせないことがあるのだと
しかし、その法の要求を満たせない状態は咎める必要はないと言う判決 >>403
>あぁー?
>書き方が悪かったな。
書き方が悪いのではなく、頭が悪いんだよ┐(´ー`)┌
俺がレスを付けなかった書き込みに、俺がレスをしたと勘違いして噛みついた。
「何を言っているの?」に対して頓珍漢な切り返しをして、勘違いを指摘してもなお噛みつき続けている┐(´ー`)┌
>>405
>点滅君自身の意見じゃないってことかな
>点滅君自身の意見として閾値が存在するということだったと思うが、只の受け売りっだったのか
>アンタの意見じゃないならアンタは何も証明する責務はないけど
「点滅間隔が違法か否かを決定するなら、閾値がある」これは俺の意見でも受け売りでもなく、
埼玉県の見解を見て「合法とは言えない!」と喚き散らしたバカの発言が生んだものだよ┐(´ー`)┌
おちんぽ助平は論理的な思考が全くできない白痴だから、
埼玉県の見解を見て「点滅を違法にする」手段を思いつくがまま発言してしまうが、
それが事実であれば「違法になるか否かの基準、閾値が存在する」という事を思いつかないのだ┐(´ー`)┌
>アンタの意見では点灯間隔も点灯時間も制限を受けない、つまり実質無灯火で構わないってことだな
詭弁過ぎる┐(´ー`)┌
要は、「実在しない架空のおちんぽ灯」を持ち出さない限り「点滅は基本的に適法」の主張に
噛みつけないって事だよな違法論には根拠が無いと認めているに等しいのだ┐(´ー`)┌ >>407
>どうしたらいいんだ? これwww
これがまともな議論であれば「法令に無い」と認めた時点で主張を撤回するしかないのだよ┐(´ー`)┌
法令に無いから解釈を持ち出して食い下がる。だが公的な解釈が無いから自己の解釈を喚き散らすしかない。
自己の解釈と法令との矛盾を突かれると、違法性阻却事由(笑)があると言い張って誤魔化すが、
咄嗟に思いついた嘘だからそれを提示する事はできない。
取り締まりも行っていると言いつつ取り締まりの実例を示せない。
違法性阻却事由(笑)があるのに判決の1件も示せない。
「だからといって合法とは言えない!」wwwwww気違い丸出しだよね、コレ┐(´ー`)┌
>>413
>違うよ使用中は その光度を発揮し続けなけばならない
>有することが出来さえすれば良いのなら電池が切れて、あるいは無くても良い、つまり無灯火で良いということになる
法令ってのは常識から生まれる物なのだろ?
なら、電動アシストやLED式のバッテリーライトが出て来るまで自転車の前照灯は「光度を維持し続ける事はできなかった」のだから、
助平の見解に於いても「光度を維持しなければならない」は否定できるな┐(´ー`)┌
>法令規則が夜間走行に求めているのは、【10m先が視認できる前照灯】∧【点灯する】であって∨じゃない
合法派はダイナモのような光度が変動する前照灯であっても公安委員会の定める灯火の要件を満たすと言っている。
つまり、「【10m先が視認できる前照灯】∧【点灯する】」これは合法派の見解に於いても成立するのだ┐(´ー`)┌
相変わらず理解が浅いな┐(´ー`)┌助平はこーいう論法に全く向いてないよ┐(´ー`)┌ >>417
>それが事実であれば「違法になるか否かの基準、閾値が存在する」という事を思いつかないのだ┐(´ー`)┌
そもそも、「前照灯」に点滅なんて想定していないから、点滅間隔の閾値なんてなくて当たり前だ。
目で見て解らない点滅なら、公安委員会規則の要件を満たしてると判断できる可能性があるに過ぎない。
明らかに点滅していると判断できれば要件を満たさないので違反になる。
ただし、違反になるからといって、何でもかんでも取り締まる訳ではないから、閾値なんて不要。
ただそれだけだね。
閾値もないのに「点滅合法」と言ってしまうと、10秒に1秒しか光っていない点滅も合法ということになる。
でも、そんなものは「前照灯」の目的を果たせず、「前照灯」とは言えないのはバカでも分かること。
つまり、点滅云々は、前照灯の要件には関係ない。点滅の有無にかかわらず、前方を十分に視認することのできるよう、常時必要な光度が求められているということだ。 >>419
酷い言い訳だな┐(´ー`)┌
>そもそも、「前照灯」に点滅なんて想定していないから、点滅間隔の閾値なんてなくて当たり前だ。
これは当たり前の話だが┐(´ー`)┌
>目で見て解らない点滅なら、公安委員会規則の要件を満たしてると判断できる可能性があるに過ぎない。
>明らかに点滅していると判断できれば要件を満たさないので違反になる。
そこからこう繋がっていくのは明らかにおかしい。根拠がねーものなぁ┐(´ー`)┌
「点滅していると判断出来たら違反」って誰が決めたの?┐(´ー`)┌
こんな見解を出している公的機関(笑)は1か所もねーだろ┐(´ー`)┌
>ただし、違反になるからといって、何でもかんでも取り締まる訳ではないから、閾値なんて不要。
>ただそれだけだね。
>>1「取り締まりもしているよ!」おかしいね、テンプレ読んでる?┐(´ー`)┌
これ、キミらおちんぽ助平が一切の改変を認めない!と固執しているテンプレだよ?┐(´ー`)┌ >>416
>詭弁過ぎる┐(´ー`)┌
どこが?(w
全ての点滅灯は前照灯として使えるというのだからどのような点滅でも構わないはずだが >>421
>全ての点滅灯は前照灯として使えるというのだからどのような点滅でも構わないはずだが
誰がこんな事を言ってるの┐(´ー`)┌
ライト自体が前照灯としての要件を満たしていないのであれば、点滅させたって前照灯にはならんよ┐(´ー`)┌ >>411
> 全て説明済みなんだが?
その説明が全否定されているのに気づいてないの?
> なかったことにして、いつまでも同じこと繰り返してんなよ。
全否定をなかったことにして同じことを繰り返すなよ。
>>412
> お前が書いてある内容は否定済み。
規則が制定された当時からダイナモが違法であったという証明をしてから言えよ。
> 他人の言っていることを覚えていない、理解でkきない。
> そして同じことを繰り返す。
鏡を見て言っているの? >>413
> 違うよ使用中は その光度を発揮し続けなけばならない
ダイナモが違法になるぞ。
> 法令規則が夜間走行に求めているのは、【10m先が視認できる前照灯】∧【点灯する】であって∨じゃない
光度を有することができる前照灯をつけても成り立つね。 >>415
> 点滅君の勘違いは、「前照灯」とは何かということを理解していないことにある。
ロンドンには点滅する前照灯があるが?
> そして、常時点灯について、「法令に規定がない」とこだわり、罪刑法定主義を持ち出してくることにある。(そもそも、前照灯の点灯は、義務規定なので、点滅禁止規定がなくても、罪刑法定主義には反しない)
「点灯」を義務付けている条文は?
> 法令は常識の上に成り立っており、社会で共通認識のあることまでいちいち言葉の定義なんてしない。
ここまで世間で点滅が広まったら常識になったと言っても良いんじゃない?
> 「前照灯」についても、前を照らし続けるライトであることは常識。点滅なんてのは論外。「夜間の走行中は点けよ」とあれば、常時点灯が当たり前のこと。
ロンドンには点滅する前照灯があるが?
> 省エネ(電池をけちる)ため、世の中の照明が点滅することが常識にでもなれば、前照灯の点滅も常識になるかもね。
自転車の前照灯の点滅は既に常識になっているだろ。 >>416
> ダイナモそのものは違法ではない
> 状態によって法の要求を満たせないことがあるのだと
既に存在するダイナモを違法にする規則を制定するわけがないからね。
> しかし、その法の要求を満たせない状態は咎める必要はないと言う判決
ダイナモが違法になる規則を作ったという証拠は? あ、ID:rqUnA82U氏の引用に面白いものがあるw
> 法令は常識の上に成り立っており、社会で共通認識のあることまでいちいち言葉の定義なんてしない。
まず、「点滅」とは「点灯」の一形態であって、点滅と点灯は対義語ではない。
「点灯させるのが当たり前」という主張に「点滅しない事」という意味はない。
次に、「点灯」という言葉は尾灯にしか出て来ない。
「点灯と点滅は違うのだ!」と言い張った所で、前照灯には何ら関係ない。
最後に、航空障害灯やイルミネーション等の点滅する・明るさが変動する灯火も法的には「点灯」である。
社会での共通認識(笑)ってなんだろうね┐(´ー`)┌ >>422
>>全ての点滅灯は前照灯として使えるというのだからどのような点滅でも構わないはずだが
>誰がこんな事を言ってるの┐(´ー`)┌
「点滅合法」と言ってるお前だよ(笑)
>ライト自体が前照灯としての要件を満たしていないのであれば、点滅させたって前照灯にはならんよ┐(´ー`)┌
光度さえあればいいんたろ。なら、点滅間隔のながーいものも合法ってことだろ(笑) >>420
>「点滅していると判断出来たら違反」って誰が決めたの?┐(´ー`)┌
前照灯の役割を果たせないんだから当たり前だね(笑)
>こんな見解を出している公的機関(笑)は1か所もねーだろ┐(´ー`)┌
繰り返しになるからいちいち書かないが、そう思ってるのはお前だけ。
>>>1「取り締まりもしているよ!」おかしいね、テンプレ読んでる?┐(´ー`)┌
>これ、キミらおちんぽ助平が一切の改変を認めない!と固執しているテンプレだよ?┐(´ー`)┌
お前が日本語を理解できないだけだ(笑) >>425
>ロンドンには点滅する前照灯があるが?
ここは日本だ。
>「点灯」を義務付けている条文は?
「前照灯」なんだから、常時点灯が当たり前だ。そんなこと、いちいち法令に書かなくても、バカでもわかること。
>ここまで世間で点滅が広まったら常識になったと言っても良いんじゃない?
一部だね。
>自転車の前照灯の点滅は既に常識になっているだろ。
残念ながら、なってないね。
自転車メーカーが、点滅灯しか点かない前照灯を標準装備したら常識になるかな(笑) >>427
>まず、「点滅」とは「点灯」の一形態であって、点滅と点灯は対義語ではない。
>「点灯させるのが当たり前」という主張に「点滅しない事」という意味はない。
灯火の本来の使い方をするためにつけることが「灯火をつける」「点灯」であって、前を照らすことを目的としている前照灯をつける=常時点灯のことだ。
>次に、「点灯」という言葉は尾灯にしか出て来ない。
>「点灯と点滅は違うのだ!」と言い張った所で、前照灯には何ら関係ない。
「灯火をつける」を名詞に置き換えて「点灯」としているだけだ。
>最後に、航空障害灯やイルミネーション等の点滅する・明るさが変動する灯火も法的には「点灯」である。
それぞれの目的にあった使い方をしているからだね。
点滅させてる時点で、それは単なる「点滅灯」であって、前を照らすための「前照灯」にはならない。
>社会での共通認識(笑)ってなんだろうね┐(´ー`)┌
バカでも分かること。 >>423
> その説明が全否定されているのに気づいてないの?
法律で否定するのならともかく、根拠がお花畑じゃねーかよ。
法的っぽいことを言ってても、
法律を捻じ曲げているだけじゃん。
法律に書かれていないことをウダウダ言ってるだけじゃん。
「条文の内容を勝手に変えちゃだめ!」 って言われてしまう始末。
確かに >>406 は書かれていることを勝手に変えてるじゃん。
そんなので合法というなんてどんな神経しているんだい? >>430
> >ロンドンには点滅する前照灯があるが?
> ここは日本だ。
世の中に点滅する前照灯は無い、と言ってるんじゃないの?
> >「点灯」を義務付けている条文は?
> 「前照灯」なんだから、常時点灯が当たり前だ。そんなこと、いちいち法令に書かなくても、バカでもわかること。
だから、それを法令で出しなよ。
> >ここまで世間で点滅が広まったら常識になったと言っても良いんじゃない?
> 一部だね。
そうか?一杯走っているぞ。
> >自転車の前照灯の点滅は既に常識になっているだろ。
> 残念ながら、なってないね。
たまには外に出た方が良いぞ。
> 自転車メーカーが、点滅灯しか点かない前照灯を標準装備したら常識になるかな(笑)
メーカーが点滅モードを用意しているから点滅する人がいるんだよ。
点滅を無くしたいならメーカーに言え。 >>431
> 灯火の本来の使い方をするためにつけることが「灯火をつける」「点灯」であって、前を照らすことを目的としている前照灯をつける=常時点灯のことだ。
道路交通法では「点灯」は使われていないのだが?
> 「灯火をつける」を名詞に置き換えて「点灯」としているだけだ。
道路交通法に言葉に置き換える必要はないよ。
> 点滅させてる時点で、それは単なる「点滅灯」であって、前を照らすための「前照灯」にはならない。
ロンドンにはあるが。 >>432
> > その説明が全否定されているのに気づいてないの?
> 法律で否定するのならともかく、根拠がお花畑じゃねーかよ。
「滅の時」のことだね。
> 法的っぽいことを言ってても、
> 法律を捻じ曲げているだけじゃん。
> 法律に書かれていないことをウダウダ言ってるだけじゃん。
「滅の時」のことだね。
> 「条文の内容を勝手に変えちゃだめ!」 って言われてしまう始末。
「滅の時」のことだね。
> 確かに >>406 は書かれていることを勝手に変えてるじゃん。
> そんなので合法というなんてどんな神経しているんだい?
じゃあ、君は「光度を有する前照灯」を買ったの?
製品名は? >>434
ロンドンにある点滅を前照灯って何さ?
詳しく説明してくれよ。 買ったときに光度を有しているかどうかは、道交法に関係ないからな。
法律では、光度を有する前照灯をつけることが義務付けられているだけだ。
光度を有したり有していなかったりする前照灯を許してなんかいない。 >>434
ロンドンにはある点滅で前を照らすための「前照灯」の製品名は?
製品名を出して、それが本当かどうか証明しろ。 >>436
> ロンドンにある点滅を前照灯って何さ?
> 詳しく説明してくれよ。
>>383 を読みなよ。
ついでに質問に回答してくれ。 >>437
> 買ったときに光度を有しているかどうかは、道交法に関係ないからな。
規則には関係するんだろ?
> 法律では、光度を有する前照灯をつけることが義務付けられているだけだ。
> 光度を有したり有していなかったりする前照灯を許してなんかいない。
光度を有しているから点滅するんだよ。
法52条の「つけなければならない」灯火は点滅の「滅の時」があっても「ついている」のだ。 >>426
> 既に存在するダイナモを違法にする規則を制定するわけがないからね。
根拠は?
お前の言い分では、
規則が制定されたとき、報道や広報があるはずなんだろ?
それを出してくれw
規則が制定されたときの報道や広報にダイナモについてどうなのか書かれていたんじゃね?
とにかく、規則を制定されたときの報道や広報を出してくれ。
そこにダイナモがどうなるかに触れているかどうかは俺が判断してやるから。
それで、ダイナモの扱いもどうだったか明確になるさ。
規則が制定されたときの報道や広報を出せなければ、
お前の言っていることは、
根本から、根拠がなく全て信用できないことになる。 >>440
> 規則には関係するんだろ?
どんな関係があるんだよ?
> 光度を有しているから点滅するんだよ。
光度を有しているなら点灯。
光度を有していない時もあるから点滅。
> 法52条の「つけなければならない」灯火は点滅の「滅の時」があっても「ついている」のだ。
だからどうした?
ついているものが規定に合っていれば合法。
ついているものが規定に合っていなければ違法。
点滅は既定に合ってないから違法。 >>442の点滅は既定に合ってないから違法。
の点滅とは自転車の前照灯の点滅のことについてで、
非常点滅表示灯のことじゃないから勘違いすんなよ。
めんどくせー。 >>441
> > 既に存在するダイナモを違法にする規則を制定するわけがないからね。
> 根拠は?
ダイナモが違法になるから。
> お前の言い分では、
> 規則が制定されたとき、報道や広報があるはずなんだろ?
違うよ。
既に存在するダイナモが違法になるような規則を制定するときは、だよ。
> それを出してくれw
ダイナモが違法になると主張する君に証明責任がある。
> 規則が制定されたときの報道や広報にダイナモについてどうなのか書かれていたんじゃね?
ダイナモが違法なるという報道か広報がないと君の俺様解釈になる。
> とにかく、規則を制定されたときの報道や広報を出してくれ。
俺様解釈ではないと主張するために必要だね。
> そこにダイナモがどうなるかに触れているかどうかは俺が判断してやるから。
君が出すんだよ。証明責任は君にある。
> それで、ダイナモの扱いもどうだったか明確になるさ。
君が出せなければダイナモが違法になるような規則ではないということが証明される。
> 規則が制定されたときの報道や広報を出せなければ、
> お前の言っていることは、
> 根本から、根拠がなく全て信用できないことになる。
君の「滅の時」のことだ。
早く見つけて来いよ。 >>442
> > 規則には関係するんだろ?
> どんな関係があるんだよ?
「光度を有する前照灯」は規則だろ。
> > 光度を有しているから点滅するんだよ。
> 光度を有しているなら点灯。
> 光度を有していない時もあるから点滅。
そうだが、点滅を禁止する法令はないんだろ?
> > 法52条の「つけなければならない」灯火は点滅の「滅の時」があっても「ついている」のだ。
> だからどうした?
自転車の前照灯の点滅は法52条の灯火だということ。
> ついているものが規定に合っていれば合法。
> ついているものが規定に合っていなければ違法。
> 点滅は既定に合ってないから違法。
点滅の規定を定めた法令を出してくれ。 >>444
言い訳ばっかwww
"報道があるはず” ”だから出せなければ" はお前の言い分。
お前の言い分を証明しろと言ったら、"そんなのは知らん" と言っている俺に責任を押してけるキチガイ。
> ダイナモが違法になると主張
ダイナモは違法だ。 けど… >>27
> 君の君の「滅の時」のことだ。のことだ。
俺の 「滅の時」 は実際の事実のことだ。
お前の 「滅の時」 は存在しない法律のことだ。
お前の 「滅の時」 を何故、俺が見つけなくてはならんのだ? >>445
"道交法" の 「光度を有する前照灯」 と
"買ったとき" の 「光度を有する前照灯」 の
関係を聞いてるんだよ?
聞いてることに答えなさい。
関係ないことを答えても意味ないんだぞ。
点滅うを禁止する法令はないって、何度、同じことを答えればいいんだろ?
なんでお前は、同じことばかり聞いてくるんだ?
>>23を死ぬまで読め。
自転車の前照灯の点滅は法52条の灯火だって法令で説明しろ。
点滅の規定は定められていない。
これも何度も答えたよな?
定められているのは前照灯の既定だ。
この前照灯は、道交法 52条の前照灯のことなんだ。 >>444
ここに花があります。
↓
「花があるなら お花畑 があるはず。
僕の考えた僕の頭の中にある お花畑 は存在するはず。見つけてください。」
↓
そんなの知らん。
↓
「お花があるというのは、お前の思い付きだったのだ。」
↓
??????
↓
「お花畑を見つけられなかったから、花があるというのは、お前の思い付きだ。」
↓
コイツ本物のバカだ。キチガイ? >>440
>法52条の「つけなければならない」灯火は点滅の「滅の時」があっても「ついている」のだ。
点滅君の屁理屈だね。
法第52条の灯火は前照灯だけでなく、灯火全般について規定したもの。
ここでは、灯火の要件は規定されていない。
政令等で定められた要件を満たした灯火をつける義務を規定しているに過ぎない。
「道路交通法上、灯火に点滅も含まれ得る」とされているのは、非常点滅表示灯のように、点滅を前提とした灯火があるからであって、点滅の規定もないのに、本来の常時点灯させるべき前照灯を点滅させてもいいということにはならない。
「前照灯」は前を照らすためのものであって、点滅させて自己の存在をアピールするためのものではない。 もういいんじゃない。病人のうえに読解力もない点滅君に解らせる必要なんかないだろw?
点滅君は裁判官判決文でも無けりゃ点滅モード違法を認めたりしない。裁判まで行政が訴追しなけりゃ永久にカマッテちゃんで終了だ。
4年半同じ屁理屈しか言ってないんだから警察が重要視しているルールの周知啓発が通じない非国民。という結論で終わりにしようぜw! >>426
>ダイナモが違法になる規則を作ったという証拠は?
アンタみたいな重箱の隅を突つき利を得ようとする奴がいて、停止中に消灯していた落度があると訴え
判決は、ダイナモの本来の機能でやむを得ないもの、厳密には法を外れるが実害もないから咎めるには当たらないと
ダイナモの走り出しの低光度や低速でのチラツキは実害が無い/軽微ゆえ咎める意味がない
点滅灯だけで疾走し続けるのと比較するのは無意味
一知半解の輩が細けぇことにゴチャゴチャ抜かすんじゃねえよ >>428
>「点滅合法」と言ってるお前だよ(笑)
「点滅なら何でも合法」は俺が言っているのではなく、
おちんぽ助平の脳内では合法派がそう言っている事になっているのだな┐(´ー`)┌
これは合法派のように論理的に導き出した物ではなく、ただの言いがかりだ┐(´ー`)┌
助平は痴呆だから仕方ないよな┐(´ー`)┌
>光度さえあればいいんたろ。なら、点滅間隔のながーいものも合法ってことだろ(笑)
まず製品として存在していないのにな┐(´ー`)┌そーいうのを「詭弁」と言うのだよ┐(´ー`)┌
>>429
>前照灯の役割を果たせないんだから当たり前だね(笑)
誤魔化すなよ┐(´ー`)┌それ誰が決めたんだよ┐(´ー`)┌
>繰り返しになるからいちいち書かないが、そう思ってるのはお前だけ。
繰り返した範疇に1件も無いから「違法見解を出している公的機関は1ヵ所も無い」と言っているのだ┐(´ー`)┌
「いちいち書かない」ではない、無いから出せないのだ┐(´ー`)┌
>お前が日本語を理解できないだけだ(笑)
助平が理解できていないのだ┐(´ー`)┌
「取り締まりもしているよ!(そこまでしない)」を何度指摘しても直さないだろ┐(´ー`)┌
自分で読んでおかしいと思わないのかい?┐(´ー`)┌ >>430
>ここは日本だ。
JISを読めばわかるらしい「世界的合意(笑)」はどこへ行った┐(´ー`)┌
>>431
>灯火の本来の使い方をするためにつけることが「灯火をつける」「点灯」であって、前を照らすことを目的としている前照灯をつける=常時点灯のことだ。
それを「辞典」で示して┐(´ー`)┌
>「灯火をつける」を名詞に置き換えて「点灯」としているだけだ。
「点滅合法」「原則として点滅合法」を認めないと突っぱねている統失が、
自分は法令も単語の意味もも自由に書き換えるのだなぁ┐(´ー`)┌
そーいうのは認めないから書き直せ┐(´ー`)┌
>バカでも分かること。
それは違うよ┐(´ー`)┌そう考えた馬鹿、おちんぽ助平にしか理解できない事だよ┐(´ー`)┌
根拠は何も示せないから、全てを常識と言い張って誤魔化すことにした。ただそれだけだ┐(´ー`)┌
>>432
>「条文の内容を勝手に変えちゃだめ!」 って言われてしまう始末。
これ、点滅を違法にするために書き換えている当人が言ってるんだよなぁ┐(´ー`)┌
自己批判は楽しいかい?┐(´ー`)┌ >>441
>根拠は?
おちんぽ助平って統失爺が言うには、法令と言うのは常識を元に作られているらしいぞ┐(´ー`)┌
長く使われ最も普及している「ダイナモ」が無灯火になるというのは常識的に考えてあり得ないな┐(´ー`)┌
法的根拠は、助平が自分の嘘に全く取り込めない「JIS法」┐(´ー`)┌
>>442
>点滅は既定に合ってないから違法。
これを有権解釈か判例で示せ┐(´ー`)┌
>>446
>"報道があるはず” ”だから出せなければ" はお前の言い分。
>お前の言い分を証明しろと言ったら、"そんなのは知らん" と言っている俺に責任を押してけるキチガイ。
敢えてこのツリーに参戦するがな┐(´ー`)┌
おちんぽ史観では、
「警視庁草案で点滅が違法となる規則が制定され、その後司法がダイナモ合法の判決を出した」
という事になっているのだ┐(´ー`)┌
だから、「警察の違法見解も必ずある」「報道も必ずある」「判決も必ずある」のだな┐(´ー`)┌
おちんぽ助平は嘘に嘘を重ねて誤魔化そうと必死になるから、
こうやって何一つ証明できない、取り返しのつかない嘘の山を築き上げることになったのだ┐(´ー`)┌ >>449
>点滅の規定もないのに、本来の常時点灯させるべき前照灯を点滅させてもいいということにはならない。
点滅の規定も無いのに、前照灯を点滅させてはいけないという事にはならないんだよ┐(´ー`)┌
日本は罪刑法定主義の国なのだから、「常識」とこじつけた所で法令に無ければ違反にはならんよ┐(´ー`)┌
>>450
>点滅君は裁判官判決文でも無けりゃ点滅モード違法を認めたりしない。裁判まで行政が訴追しなけりゃ永久にカマッテちゃんで終了だ。
様々な物を出せと言っているが、それらは「1件でもいいから示せば」違法の根拠足りうるものなんだよ┐(´ー`)┌
だから、出せれば決着がつく可能性はある。だが、おちんぽ助平は全てに対して「出せない」言い訳を重ねているw
あとさ、「違法性阻却事由(笑)」の元になった判決ってさ、
本文に「前照灯とは照らし続けるもの」ってな認定が含まれているはずなんだよ┐(´ー`)┌
おちんぽ助平は論理的な思考が全くできず、自分が発進する嘘情報に何が含まれているのか理解できないから、
仕方ないのだがな┐(´ー`)┌ >>451
その判決はさ、おちんぽが中学生の時に見たという設定があるんだよな┐(´ー`)┌
って事は、報道されたって事なんだぜ┐(´ー`)┌
なんでおちんぽ以外の誰も知らない、探しても見つからないのだろうな┐(´ー`)┌
嘘だからだよね┐(´ー`)┌ >>452
>これは合法派のように論理的に導き出した物ではなく、ただの言いがかりだ
合法派のアンタが論理的に導き出した、点滅式前照灯の合法の規準を提示できるものならしてごらん
できないなら無灯火走行は合法って結論になってしまうぜ
10m先が視認できることなんてアバウトなものでなく、科学的裏付けのある具体的な数値付きでヨロシクッ >>446
> "報道があるはず” ”だから出せなければ" はお前の言い分。
> お前の言い分を証明しろと言ったら、"そんなのは知らん" と言っている俺に責任を押してけるキチガイ。
報道も広報も出せないなら出さなくても良いよ。
代わりにダイナモが違法になるような規則を制定したけど違法性阻却事由で合法となる、を証明してよ。
> > ダイナモが違法になると主張
> ダイナモは違法だ。 けど… >>27
なんででしょ?
そんなことを言っているのは「滅の時」を主張している君だけなんだから、証明してよ。
> > 君の君の「滅の時」のことだ。のことだ。
> 俺の 「滅の時」 は実際の事実のことだ。
事実があると違法になるの?
> お前の 「滅の時」 は存在しない法律のことだ。
> お前の 「滅の時」 を何故、俺が見つけなくてはならんのだ?
主張するんだから公安委員会/警察が「滅の時」でダイナモが違法になると言っている証拠を出してよ。 >>447
> "道交法" の 「光度を有する前照灯」 と
> "買ったとき" の 「光度を有する前照灯」 の
> 関係を聞いてるんだよ?
規則の「光度を有する前照灯」は「光度を有することができる前照灯」と解せば市販のライトにある。
でも君は「光度を有する前照灯」は「光度を維持する前照灯」と言っている。
「光度を維持する前照灯」はどこで売っているの?
> 点滅うを禁止する法令はないって、何度、同じことを答えればいいんだろ?
> なんでお前は、同じことばかり聞いてくるんだ?
君が点滅を違法だというからだろ。
> >>23を死ぬまで読め。
ここで止めておけば良かったのにね。
> 自転車の前照灯の点滅は法52条の灯火だって法令で説明しろ。
それ以外の何なの?
> 点滅の規定は定められていない。
> これも何度も答えたよな?
そうだね。
> 定められているのは前照灯の既定だ。
> この前照灯は、道交法 52条の前照灯のことなんだ。
点滅の規定がないんだから点滅は禁止されていない。
君が >>23 で言っているだろ。
禁止されていない点滅でつけているだけだから道交法 52条の前照灯だよ。 >>458
> >これは合法派のように論理的に導き出した物ではなく、ただの言いがかりだ
> 合法派のアンタが論理的に導き出した、点滅式前照灯の合法の規準を提示できるものならしてごらん
自転車の前照灯の点滅を禁止する法令は無い。
以上。
> できないなら無灯火走行は合法って結論になってしまうぜ
無灯火は法52条違反だね。
> 10m先が視認できることなんてアバウトなものでなく、科学的裏付けのある具体的な数値付きでヨロシクッ
光度を有さないで点滅できることを証明してから言ってくれ。 >>452
> 「点滅なら何でも合法」は俺が言っているのではなく、
いつから、そんな主張になった?
なら、合法の点滅と違法の点滅を示せよ。 >>458
>合法派のアンタが論理的に導き出した、点滅式前照灯の合法の規準を提示できるものならしてごらん
>できないなら無灯火走行は合法って結論になってしまうぜ
ならないよ┐(´ー`)┌
合法派の矛盾点を突きたければ、「点滅と無灯火は違うもの」という前提条件から
理論を組み立てて行かないとダメだよ。点滅と無灯火が等価ってのは助平の主張なのだからな┐(´ー`)┌
>10m先が視認できることなんてアバウトなものでなく、科学的裏付けのある具体的な数値付きでヨロシクッ
無灯火か否かは現場の警官が目視で判断するのだから、科学的裏付け(笑)なんて必要ないな┐(´ー`)┌
目視している期間に点滅を確認できれば「点いている」┐(´ー`)┌ >>453
> これ、点滅を違法にするために書き換えている当人が言ってるんだよなぁ┐(´ー`)┌
どこで書き換えてるんだ?
そうしているレス番号を書いてみろ? >>462
>なら、合法の点滅と違法の点滅を示せよ。
元から「公安委員会の定める灯火」の要件を満たさない物は点滅させても点けている事にならないわな┐(´ー`)┌
最も分かりやすい例を挙げれば「点滅式の尾灯を前に付ける」コレな┐(´ー`)┌ >>462
>なら、合法の点滅と違法の点滅を示せよ。
元から「公安委員会の定める灯火」の要件を満たさない物は点滅させても点けている事にならないわな┐(´ー`)┌
最も分かりやすい例を挙げれば「点滅式の尾灯を前に付ける」コレな┐(´ー`)┌ >>464
合法派が法令を書き換えた事例が>>406なのだろ、
なら「点滅の滅の時!」関連の書き込みは全て書き換えていると判断できるわな┐(´ー`)┌ >>454
> 「警視庁草案で点滅が違法となる規則が制定され、その後司法がダイナモ合法の判決を出した」
> という事になっているのだ┐(´ー`)┌
残念ながらちょっと違う。
ダイナモは普及しすぎて、それを禁止するのは国民の負担になる。
国民に負担をかけさせるのはよくない。
だから、ダイナモを禁止しなかった。
ってことも、背景にあるんだよ。
あっ、
これ俺は記録を残していないから、これ以上のことを俺に聞いても答えないから。
そこんとこ、よろしく。
どうしても知りたければ、自分で何とか事実を確認してくださいね。 >>455
> 点滅の規定も無いのに、前照灯を点滅させてはいけないという事にはならないんだよ┐(´ー`)┌
ほら、またこれだ。
前照灯を点滅させてはいけないなんて言ってないんだぞ。
以下Ry >>455
> 本文に「前照灯とは照らし続けるもの」ってな認定が含まれているはずなんだよ┐(´ー`)┌
はぁ?なんで?
消灯や点滅になる事由にそんなことは関係ないよね。
それは、合法か違法かを法的に判断するときのものだよ。 >>459
あぁ?なんだって?、
規則が制定されたときに報道や広報はなくてもいいことなんだ(笑
いい加減な理屈だな。 >>459
> 事実があると違法になるの?
その事実が既定の法律に合わないからね。
既定の法律に合っている事実なら合法、合っていなければ違法。
> 主張するんだから公安委員会/警察が「滅の時」でダイナモが違法になると言っている証拠を出してよ。
そんなこと、公安委員会/警察も言ってないし言わないよ。 >>460
> 「光度を維持する前照灯」はどこで売っているの?
結構、独鈷にでも売っているんだけど?
いちいち、どこでなんて答えていられないぜ。 >>460
> 君が点滅を違法だというからだろ。
言ってないけど? >>460
> それ以外の何なの?
自転車の前照灯の点滅は法52条の灯火ではありません。
各都道府県の公安委員会が点滅でもいいとした場合は、その都道府県では法52条の灯火
に含まれるけどね。 >>468
>残念ながらちょっと違う。
>ダイナモは普及しすぎて、それを禁止するのは国民の負担になる。
>国民に負担をかけさせるのはよくない。
>だから、ダイナモを禁止しなかった。
>ってことも、背景にあるんだよ。
ダイナモを禁止しなかったのに「違法性阻却事由」の司法判断が存在する┐(´ー`)┌
出鱈目にも程があるよ┐(´ー`)┌
>これ俺は記録を残していないから、これ以上のことを俺に聞いても答えないから。
>そこんとこ、よろしく。
こんな雑な予防線の張り方、初めて見たなぁ┐(´ー`)┌
嘘を嘘で上塗りしていくのは虚言癖の習性だが、それも限界という事か┐(´ー`)┌
>>469
>ほら、またこれだ。
>前照灯を点滅させてはいけないなんて言ってないんだぞ。
>以下Ry
このスレの議題は「前照灯の点滅モード単独使用が無灯火になるか否か」なのだから、
前提条件を無かったことにして「点滅させてはいけないとは言っていない!」と言い張る事がおかしいのだ┐(´ー`)┌
これ、何度も指摘しているのに未だに直らないね。ボケ過ぎだろ┐(´ー`)┌
何度指摘されても忘れてしまうのだから、「禁止されていない」とは、
「法令で禁止されていないのだから、点滅モードの単独使用が無灯火になる事は無い」
の省略形だって事にして両腕に入れ墨しておけ┐(´ー`)┌ >>460
> そうだね。
やっと他人の言っていることを覚えたか(爆笑
今後、
「点滅の規定を定めた法令を出してくれ。」
なんて、聞かなくても済むな(超爆笑 >>460
> 禁止されていない点滅でつけているだけだから道交法 52条の前照灯だよ。
政令も公安委員会が定める灯火も無視するのならばね。 >>461
> 光度を有さないで点滅できることを証明してから言ってくれ。
そんな馬鹿な発言は、
光度を有していない時がなくても点滅だということを証明してからにしなさい。 >>463
点滅君の理屈だと無灯火走行は合法って結論になるだろう。
前照灯を消してはいけないって法令にないんだから。
前照灯をつけました。
道交法52条も、関係する政令・公安委員会の規定もクリア。
でも、消灯は禁止していないから消しました。
何も違反していません。
無灯火になっても、法律には違反していません。
ってことだろ?
点滅君の理屈だと() >>478
点滅の規定が無いのに点滅モードは政令や公安委員会の定める灯火を無視する行為であると┐(´ー`)┌
言っている事が全く分からないね┐(´ー`)┌
点滅モードが抵触しているのは、政令や公安委員会の定める灯火に書かれている規定ではなく、
おちんぽ助平の思いつき「点滅の滅の時(笑)」なのだな。これは思いつきだから政令でも公安委員会の定める灯火でもない。
なぜ助平の思いつきを無視したら、政令や公安委略を無視した事になるんだね┐(´ー`)┌
主張が出鱈目過ぎるだろ┐(´ー`)┌
>>479
>光度を有していない時がなくても点滅だということを証明してからにしなさい。
この時間に頭を使えと言うのは老人には酷かも知れないが、これは酷すぎる┐(´ー`)┌
眠くてしかたないのだろ?なら、永眠してみたらどうだい。
目覚める頃には「対義語に置き換えて投げ返しても揚げ足取りにもならない」と理解できているかもしれないよ┐(´ー`)┌ >>466
はいはい。
違法になる点滅は、一つだけですか?
全て書き出せよ。
で、合法になる点滅は? >>480
>点滅君の理屈だと無灯火走行は合法って結論になるだろう。
ここに含まれる「点滅の滅の時は消えている、つまり消灯しているのだ」
ってのが助平の詭弁だから、これは合法派の主張にはならない┐(´ー`)┌
ほんと、助平ってこーいう論理的な思考が全く出来ないね┐(´ー`)┌ >>476
> このスレの議題は「前照灯の点滅モード単独使用が無灯火になるか否か」なのだから、
えぇー?
いつから? >>482
>はいはい。
>違法になる点滅は、一つだけですか?
>全て書き出せよ。
答え合わせをやりたいのなら勝手にやれ┐(´ー`)┌
採点してやるから┐(´ー`)┌
>で、合法になる点滅は?
「公安委員会の定める灯火」の基準を満たした灯火の点滅モード┐(´ー`)┌ >>485
>えぇー?
>いつから?
点滅モードを「補助灯」と見做したその時から。
このスレが立つ前のライトスレに補助灯として使えという主張が存在するから、最初から前提条件だ┐(´ー`)┌ >>484
あのさぁ、
点滅の話ではなく、点滅君の理屈だと無灯火でも合法になるってことを言ってるんだ。
「法令で禁止されていないのだから、点滅モードの単独使用が無灯火になる事は無い」
消灯は法令で禁止されていないだろ。
だったら、その理屈だと>>480がまかり通ることになるだろ? >>488
>点滅の話ではなく、点滅君の理屈だと無灯火でも合法になるってことを言ってるんだ。
点滅で説明すると受け付けないくらいに統失が進んでいるのだな┐(´ー`)┌なら仕方ない。
「消灯してはいけないと書かれていないから消した」は、「灯火をつけろ」の義務に違反する┐(´ー`)┌
だから、ここが全く成り立たないって事を理解しろ┐(´ー`)┌ >>487
おぅ。
それそれ。
補助灯って、メインがなければ補助にならないよな。
メインとなる規定に合った前照灯があってのことだから。 >>489
義務どおりにつけたじゃん。
消すことは禁止されてないじゃん。 政令にも公安委員会の規定にも違反していない前照灯を道交法52条の義務どおりにつけたじゃん。
前照灯を消すことは禁止さてていないから消しただけ。
何にも違反してないじゃん。
ってのが点滅君の理屈だろうに。 >>492
>ってのが点滅君の理屈だろうに。
正に「誰も言っていない」のだから、なぜそんな珍説を作っちゃったのか理由を書かないと┐(´ー`)┌ 道交法52条にはつけ続けろって書いてないんだぽー。
ってのも点滅君の理屈だよな。
> 正に「誰も言っていない」のだから、
そうだね。
点滅君の理屈で、俺が話しただけだからね。
否定するなら否定すればいいさ。
それが点滅君の理屈を否定することに他ならないからな。
それとも、何か新しい条件を追加してするか(笑
そうして言い訳するか(爆笑 テールライト点滅させてるキチガイさっさと死刑にしろよ >>494
>道交法52条にはつけ続けろって書いてないんだぽー。
>ってのも点滅君の理屈だよな。
おちんぽ助平脳内の「点滅君」の理屈だろ┐(´ー`)┌
誰が何を言ったからこうなるって理由が無ければ、それは論理的な思考ではなく、
「こうに違いない」ただの認知バイアスだ┐(´ー`)┌ >>496
脳内の「点滅君」。
そんなの当たり前だ当たり前だ。
これほどの馬鹿は俺の周りにはいない。
現実世界で、俺の前にこんな馬鹿がいたらこんな優しい態度なんかとらないぞ。 >>496
> 「こうに違いない」ただの認知バイアスだ┐(´ー`)┌
じゃぁ、違うところを指摘して点滅君の正しい理屈で訂正してみ?
いろんな条件付けなしでそれをやってみ? >>497
もう完璧に寝ぼけているな┐(´ー`)┌だから永眠したらどうだいと勧めている┐(´ー`)┌
>>498
また助平論法だよ┐(´ー`)┌
挙証責任はお前にあるという事を理解しろ┐(´ー`)┌ >>481
> この時間に頭を使えと言うのは老人には酷かも知れないが、これは酷すぎる┐(´ー`)┌
> 眠くてしかたないのだろ?なら、永眠してみたらどうだい。
> 目覚める頃には「対義語に置き換えて投げ返しても揚げ足取りにもならない」と理解できているかもしれないよ┐(´ー`)┌
ありゃ、ウーパーどうした?
もう寝ちゃったのか?
ってそんなワケないよな。
老人と馬鹿にしておいてそりゃないよな?
・・・って、夜勤で働いてるかもだったりしてなぁー?
そうなら、お仕事頑張ってねwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>500
も一人は、朝早くから出勤らしいし。
それでも、出勤前に2ch。
も一人も、お仕事かんばってねぇ。 >>471
> 規則が制定されたときに報道や広報はなくてもいいことなんだ(笑
報道や広報というのは君が「滅の時」を証明するときの証拠の例に過ぎない。
今まで証拠を出すことが出来ないから、これなら点滅違法を認めてやる、という証拠として当時の報道や広報を出せと言っているだけ。
他に証拠があるならそれを出せ。
出せないなら「滅の時」は君の思い付きのお花畑の妄想ということ。
>>472
> > 事実があると違法になるの?
> その事実が既定の法律に合わないからね。
規定の法律は自転車の前照灯の点滅を禁止していない。 >>23
> 既定の法律に合っている事実なら合法、合っていなければ違法。
規定の法律にあっているね。>>23
> > 主張するんだから公安委員会/警察が「滅の時」でダイナモが違法になると言っている証拠を出してよ。
> そんなこと、公安委員会/警察も言ってないし言わないよ。
君の思い付きのお花畑の妄想だからね。
>>475
> 自転車の前照灯の点滅は法52条の灯火ではありません。
それを法令で。
> 各都道府県の公安委員会が点滅でもいいとした場合は、その都道府県では法52条の灯火
> に含まれるけどね。
道路交通法は、義務と禁止を定めているので、許可する条文は存在しない。
自転車の前照灯の点滅を禁止する条文はない(>>23)から規則に違反していない。 >>478
> > 禁止されていない点滅でつけているだけだから道交法 52条の前照灯だよ。
> 政令も公安委員会が定める灯火も無視するのならばね。
政令も公安委員会も自転車の前照灯の点滅を禁止していない。>>23
>>479
> 光度を有していない時がなくても点滅だということを証明してからにしなさい。
光度を有していることは認めるんだね。
自転車の前照灯の点滅を禁止する法令は無い(>>23)から規則の要件は満たしているね。
>>480
> 前照灯を消してはいけないって法令にないんだから。
法52条に違反しているね。
> 道交法52条も、関係する政令・公安委員会の規定もクリア。
してないよ。
> でも、消灯は禁止していないから消しました。
法52条違反だね。
> 何も違反していません。
> 無灯火になっても、法律には違反していません。
法52条違反だね。
> ってことだろ?
> 点滅君の理屈だと()
君の思い付きのお花畑の妄想の例だね。 >>502-503
出勤前なのに2チャンネル、ご苦労様です。
ところで、
>>406の
> 白色又は淡黄色で、
> 夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
> 確認することができる光度を有するもの
↓
> 白色又は淡黄色で、
> 夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
> 確認することができる光度を有することができる前照灯
と、勝手に条例を変えちゃったことことについての弁解はしないの?
それと、
> じゃあ、君は「光度を有する前照灯」を買ったの?
> 製品名は?
って、>>435に書いてあるけど、
製品名を教えたら、何か有意義なことを書いたりできるの?
今までと同じく、それを買った時に光度を有しているかどうかじゃなく、
もっと他に製品名が分かったところで、どんな有意義なことを書くつもりなんだい?
製品名が分かっても分からなくても、お前は同じことしか書けないような気がするのだけど?
そこんとこ、どうなのよ? >>502-503
ほら、また都合のいいところだけ。
>>22-27の>>23を取り出して他は無視ですか?(笑
政令も公安委員会が定める灯火も無視して合法ですか?(爆笑
法52条の前照灯をつける義務を果している。
法52条では消灯は禁止されていないのに、消灯するのは違反なんだ?(大爆笑
法52条では前照灯をつける続けろなんて書いてないけど、消灯すると違法なんなんだ?(超大爆笑 >>505
>法52条では前照灯をつける続けろなんて書いてないけど、消灯すると違法なんなんだ?(超大爆笑
この解釈が出鱈目なんだよ┐(´ー`)┌
既定は「夜間、路上にある時に、点けろ」なのだから、これは継続しろという意味なんだよ┐(´ー`)┌ >>506
そうなんだよ。
点滅君の理屈は間違ってるのだ。 >>507
そりゃ「おちんぽ助平脳内の点滅君」がおかしいのだ┐(´ー`)┌
馬鹿が警察行政を妄想するから、常識はずれの規則を警察が作った事になる。
馬鹿が「馬鹿な点滅君像」を妄想するから、とんでもない発言をしたことにしてしまう。
どちれも共通して「論理」が全くない┐(´ー`)┌
「この規則でも点滅は無灯火になるはず」「点滅は無灯火なのだから」助平の都合でそうなっている┐(´ー`)┌ 点滅君の理屈で法を解釈すると出鱈目になることが判明しましたwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>509
「論理」が全く無いな┐(´ー`)┌
助平の都合でそう決めたのだね┐(´ー`)┌ >>463
>「点滅と無灯火は違うもの」という前提条件から
前提条件を間違えてるよ
点滅し続ける灯火は前照灯たり得るかだ
無灯火の意味は前照灯または尾灯についてだけ、尾灯は反射鏡で代替できるので前照灯限定
前照灯をつけて(点けて、点にはツケルという訓は公式には存在しないから)いるかどうかだ
点滅灯もつける(点ける、慣用で灯火のスイッチを入れて動作状態にする意味)というが論争の対象である前照灯をつける(点ける)とは微妙に意味が違う
要求される機能を発揮する光を出せ、と言うのが法令規則の定め
前照灯は光を出し続けるもので点滅し続けるという概念は存在しない
前照灯の光度を変化させて(高低・明暗など)何らかの意思を伝えるのに使うことは禁止されていないし
一時的な消灯も要求されている、だからといって継続的な点滅まで許されている訳ではない
ことの起こりは、明るいLEDフラッシュライトが出現し動作モードのなかにマーカー、ビーコン、目眩ましがあった
このフラッシュライトの点滅マーカーを自転車の前照灯だとして流用したのがことの起こり
俺は環境光だけで走れるが、俺の被視認性が不足してるようだから点滅モードで目立ってやろう
電池も長持ちしてウマー、点滅様のお通りだ、ドケドケッ、貧乏人ドモッ!
>無灯火か否かは現場の警官が目視で判断するのだから、科学的裏付け(笑)なんて必要ないな┐(´ー`)┌
気に入らない奴は皆しょっ引いてやるぜってか
それでは10m前方云々なんて文言は無意味だろ、それとも警官はそれを識別できるよう特別な訓練を受け計測器としての認証を受けているってか
スピード違反なんかも現場の警官の目視判断でトッ捉まえてるんだな ○答え
点滅間隔が長い点滅モードは前照灯たり得ない。
○理由
お巡りさんがそう言ってた。
○根拠
道交法52条令18条公安委員会規則
これで十分w
公安規則読んで意味が解らない人は所管する各都道府県警察に問い合わせ。(全国一律同一回答w) さようなら点滅君w ID:zHnAQ4TR
ID:Jcg/18SR
いいこと言うねぇ。
それに対して、神田水道橋は、法知識もなく、常識無視で屁理屈こねまくりだね(笑)
「点滅灯」は合図をするための灯火であって、前を照らして安全を確認するための「前照灯」ではない。
そんなこと、法令に書かなくても常識で判断できる。罪刑法定主義だからって、何でもかんでも規定しなければならないわけではない。
点滅なんてそもそも議論にすらならないことだ。
ましてや、「要件を満たした前照灯を点滅でつけてる」なんてのは頭のおかしな奴の俺様解釈以外のなにものでもない(笑)
一方、構造上、低速時に光度が足りなかったり、点滅してしまうライトは、通常走行中には常時点灯していて前方の状況を常に確認できるのだから、前照灯として役割を果たす。
法の趣旨からいって、違法とするまでもない。
ただ、それだけのことだね(笑) >>511
>前照灯は光を出し続けるもので点滅し続けるという概念は存在しない
概念が存在しない(笑)は点滅無灯火の理由にはならねぇなぁ┐(´ー`)┌
>だからといって継続的な点滅まで許されている訳ではない
「許さない」とならなければ点滅無灯火の理由にはならねぇなぁ┐(´ー`)┌
法令が無いのに無灯火なんだって言い張る事に無理があるのだよ┐(´ー`)┌
>気に入らない奴は皆しょっ引いてやるぜってか
おちんぽ助平は意味も無く警察官を怖がり過ぎなのではないだろうか┐(´ー`)┌
盗撮で捕まって施行猶予中なのか?(笑)
>それでは10m前方云々なんて文言は無意味だろ、それとも警官はそれを識別できるよう特別な訓練を受け計測器としての認証を受けているってか
後半脈絡無さ過ぎ┐(´ー`)┌
無意味もなにも、測定する手段が何も無いのだから無意味で当たり前なんだよ┐(´ー`)┌
珍包の言い分に於いても「点滅していたら見れば分かる」と程度なのだからな┐(´ー`)┌
珍包から見ても合法派から見ても、警官は点いているか否を目視でしか判断していない┐(´ー`)┌ >>512
>これで十分w
いや全く┐(´ー`)┌
「法令と点滅モードを見て思いついた」人物が「警官」になっただけで、
なぜ違法になるのかの法的が全くない┐(´ー`)┌
「答え」「理由」「根拠」とキャプションを付ければそうなる訳じゃねーぞ┐(´ー`)┌
>公安規則読んで意味が解らない人は所管する各都道府県警察に問い合わせ。(全国一律同一回答w) さようなら点滅君w
そして、「都道府県警(警視庁)の回答例」がピストン氏音声として現存するのだな┐(´ー`)┌
全国一律同一回答(笑)なら、違法見解はどこの県警からも出て来ないって事だ。諦めなよ┐(´ー`)┌ >>513
>そんなこと、法令に書かなくても常識で判断できる。罪刑法定主義だからって、何でもかんでも規定しなければならないわけではない。
それが憲法の定めなのだから、何でもかんでも規定しなければならないのだよ┐(´ー`)┌
>一方、構造上、低速時に光度が足りなかったり、点滅してしまうライトは、通常走行中には常時点灯していて前方の状況を常に確認できるのだから、前照灯として役割を果たす。
珍包助平は「区別が無いから法令に書かれないのだ」って言ってなかったか?┐(´ー`)┌
何で法令に無い区別をここで作ってしまうのかね┐(´ー`)┌ >>514
>>515
>>516
神田水道橋よ、
お前がいくらほざいたとことで、市販ライトの点滅モードなんて前照灯として認められないよ(笑)
バカのひとつ覚えみたいに
>ダイナモが違法になるよ
>それを法令で
って繰り返してるもう一人とせいぜい屁理屈こねてなよ(笑)
点滅否定派は、暇つぶしに君たちをからかってるだけだよ(笑) >>515
>そして、「都道府県警(警視庁)の回答例」がピストン氏音声として現存するのだな┐(´ー`)┌
「点滅は違法ですか?」と聞けば…
ピストン音声回答でも「点滅は違法になる可能性がある」としている。
警察行政は 点滅 に限らず例え殺人でも 「違法の可能性」「違法の容疑」しか言及しない。当たり前の回答だ。全国一律そうだw。
司法判決は 点滅 に限らず例え殺人でも「個別の案件」「個別の判決」だ。罪名で一律に有罪無罪を決定される訳ではない。馬鹿なのw?
「点滅間隔の長い点滅モードでは違反ですか?」と聞いても同じだ。
回答は「状況に応じて警察官に判断される。」だw。これも全国一律だ。
間違いなく 点滅間隔の長い点滅 と警察官に判断されれば違反に成るのも全国一律だ。よく覚えておけよw >>517
>お前がいくらほざいたとことで、市販ライトの点滅モードなんて前照灯として認められないよ(笑)
それが有権解釈や判例として存在している訳ではないから、全く関係ないね┐(´ー`)┌
「認められなければ前照灯として使えない」と珍包助平が言い張っているだけなのだからな┐(´ー`)┌
>>518
>ピストン音声回答でも「点滅は違法になる可能性がある」としている。
「可能性がある」は、違法である事を示していないから関係ないね┐(´ー`)┌
警察庁の立場では違法と言う事も適法とお墨付きを与える事もできないのだから、妥当な返答だね┐(´ー`)┌
>司法判決は 点滅 に限らず例え殺人でも「個別の案件」「個別の判決」だ。罪名で一律に有罪無罪を決定される訳ではない。馬鹿なのw?
殺人が禁止されているから、手段によらず殺人は処罰されるのだ┐(´ー`)┌
じゃぁ、点滅は?┐(´ー`)┌
>間違いなく 点滅間隔の長い点滅 と警察官に判断されれば違反に成るのも全国一律だ。よく覚えておけよw
警察官の判断だけじゃぁ違反にならねーよ┐(´ー`)┌
これは「刑事」だから、警察官が出来るのは容疑を吹っ掛ける事までだ┐(´ー`)┌ >>514
>法令が無いのに無灯火なんだって言い張る事に無理があるのだよ┐(´ー`)┌
法令が想定している前照灯に点滅灯は含まれない
点滅灯を前照灯として認める法令規則がまだないのさ
>測定する手段が何も無いのだから
点滅灯は前照灯として使おうとするとその機能を測定する手段が存在しない!?
それでは10m先の視認という法令規則の要求を満たしていることを証明できないでしょ
一個人が俺の使っている点滅灯は10m先を視認できるのだと幾ら言い張っても認めて貰えないな
点滅灯を前照灯として使いたければ法令規則の要求をみたしていることを測定できるようになったらまたおいで
点滅灯でも10m先を視認できるのだと言っていたのは大嘘だったってことだな >>520
>点滅灯を前照灯として認める法令規則がまだないのさ
「認める」規定が無いのではなく、「認めない」という規定が無いから規制さていないのだ┐(´ー`)┌
「公安委員会の定める灯火」はホワイトリストではない┐(´ー`)┌
>点滅灯は前照灯として使おうとするとその機能を測定する手段が存在しない!?
>それでは10m先の視認という法令規則の要求を満たしていることを証明できないでしょ
だから、証明しなくていいし警官もそんな事で判断をしないのだよ┐(´ー`)┌
まず規定が無いし、事実上測定する手段も無いのだからな┐(´ー`)┌
「距離10m以上の暗室にローラー台と測定器を置き、15km/h走行時の明るさを計測する」
こんな事を路上でやるのは無理だ┐(´ー`)┌
>一個人が俺の使っている点滅灯は10m先を視認できるのだと幾ら言い張っても認めて貰えないな
禁止されていないのだから認めて貰う必要は全く無い┐(´ー`)┌
>点滅灯でも10m先を視認できるのだと言っていたのは大嘘だったってことだな
無灯火で10m以上先を視認し走っている自転車がいるのだから、点滅モードでも見えるのだよ┐(´ー`)┌
http://i.imgur.com/4OvjFI9.jpg >>504
> > 白色又は淡黄色で、
> > 夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
> > 確認することができる光度を有することができる前照灯
> と、勝手に条例を変えちゃったことことについての弁解はしないの?
一つの解釈として、既にあるダイナモが違法にならないように「光度を有する前照灯」を言い換えているだけだ。
「光度を維持する前照灯」と解釈するとダイナモが違法になるから、規則を制定するときの意図としては光度を有することができる前照灯であろう、ということ。
証拠としては、「滅の時」でダイナモが違法になるという報道も広報もないことを挙げておく。
> それと、
> 製品名を教えたら、何か有意義なことを書いたりできるの?
> 今までと同じく、それを買った時に光度を有しているかどうかじゃなく、
> もっと他に製品名が分かったところで、どんな有意義なことを書くつもりなんだい?
「光度を維持する前照灯」として売っているライトはあるのかを知りたい。
> 製品名が分かっても分からなくても、お前は同じことしか書けないような気がするのだけど?
> そこんとこ、どうなのよ?
取説に「光度を維持する前照灯」と書いてあればそれを認めるよ。 >>505
> ほら、また都合のいいところだけ。
> >>22-27の>>23を取り出して他は無視ですか?(笑
>>22 は良いとして、>>24以降は、君が規則を読んでこういう感想と持ちました、という感想文だからね。
感想文は法的根拠にはならない。
> 政令も公安委員会が定める灯火も無視して合法ですか?(爆笑
無視しているのは君の感想文だよ。
> 法52条の前照灯をつける義務を果している。
> 法52条では消灯は禁止されていないのに、消灯するのは違反なんだ?(大爆笑
点滅で「つけている」から合法なんだよ。
「つけている」ライトを消灯したら無灯火になる。
> 法52条では前照灯をつける続けろなんて書いてないけど、消灯すると違法なんなんだ?(超大爆笑
「つけなければならない」灯火に点滅が含まれていることを忘れていないか? >>511
> >「点滅と無灯火は違うもの」という前提条件から
> 前提条件を間違えてるよ
> 点滅し続ける灯火は前照灯たり得るかだ
ロンドンで認められているくらいだから薄暮や明るい市街地なら点滅でも前照灯になるよ。
ということで以下略。 >>517
> お前がいくらほざいたとことで、市販ライトの点滅モードなんて前照灯として認められないよ(笑)
ロンドンで認められているくらいだから「前照灯」になるよ。 >>525
>ロンドンで認められているくらいだから「前照灯」になるよ。
ここは日本だよ。バカじゃないの。 >>524
>ロンドンで認められているくらいだから
ロンドンなら認められても日本のどこの街でもってことにはならない
子供の言い分だ、○ちゃんもやってる、×ちゃんもやってる、友達は皆やってる……
自転車だらけのアムステルダムとか、市営貸転車のパリとかはどうよ
パリの貸自転車は走行中昼夜無関係に前照灯点灯だけどな
パリでやっているくらいだから日本でもやったら良いんじゃないの ソレを子供の言い分と批判するなら、「警官が違反って言ってた!」の無様な主張は止めなよ┐(´ー`)┌
正に子供の言い分だろう┐(´ー`)┌ >>528
警官の制止や指導は子供の戯言と同じだから無視して構わないとな
無灯火で前科者一直線じゃね >>519
>>ピストン音声回答でも「点滅は違法になる可能性がある」としている。
>「可能性がある」は、違法である事を示していないから関係ないね┐(´ー`)┌
違法でないなら回答は「違法ではない」だよ。おバカちゃんw
>殺人が禁止されているから、手段によらず殺人は処罰されるのだ┐(´ー`)┌ じゃぁ、点滅は?┐(´ー`)┌
判例には例え殺人でも処罰されないものも稀にあるぜw
点滅モードは殺人ほど悪質違反ではないからほとんどは口頭注意・改善勧告で無罪放免なだけだ。馬鹿なの?
>警察官の判断だけじゃぁ違反にならねーよ┐(´ー`)┌
これは「刑事」だから、警察官が出来るのは容疑を吹っ掛ける事までだ┐(´ー`)┌
警察官判断で殺人容疑となれば逮捕されて起訴裁判となる。
警察官判断で公安委員会違反容疑となっても口頭注意・改善勧告で放免してくれている。犯した罪の重大性と加罰必要性が違うのだから当然。
刑法は起訴裁判されたら99%有罪だよ。点滅君w >>522
> 証拠としては、「滅の時」でダイナモが違法になるという報道も広報もないことを挙げておく。
規則を制定したときの報道も広報で説明されてたりしたんじゃないの?
ダイナモが光度不足や、消えてしまう時があるから、疑問に思う人もいただろう。
「滅の時」でダイナモが違法になるという報道も広報もない」って、言い切るのなら、
もちろん、規則を制定したときの報道や広報も確認したんだよな? >>523
はい。はい。感想文。感想文。
イチャモンだけだな。
感想じゃない正しい解釈は?
説明してみ? >>523
> 「つけなければならない」灯火に点滅が含まれていることを忘れていないか?
その点滅に自転車の前照灯の点滅が含まれていることを法令で説示してみ? >>524
ロンドンで認められている説明は?
ロンドンの法令を出してみ?
「薄暮や明るい市街地なら」って条件つけているけど、
ロンドンの法令とどんな関係があるんだ? >>532
> 規則を制定したときの報道も広報で説明されてたりしたんじゃないの?
それを出してくれ、と言っているのだが?
> ダイナモが光度不足や、消えてしまう時があるから、疑問に思う人もいただろう。
> 「滅の時」でダイナモが違法になるという報道も広報もない」って、言い切るのなら、
> もちろん、規則を制定したときの報道や広報も確認したんだよな?
その証明責任は「滅の時」を主張している側になるのだ。
広報や報道でなくても良いから証明してくれ。 >>533
> 感想じゃない正しい解釈は?
> 説明してみ?
しているが?
>>534
> > 「つけなければならない」灯火に点滅が含まれていることを忘れていないか?
> その点滅に自転車の前照灯の点滅が含まれていることを法令で説示してみ?
法52条の話だが?
>>535
> ロンドンで認められている説明は?
> ロンドンの法令を出してみ?
The Road Vehicles Lighting (Amendment) Regulations 2005 >>536
規則を制定したときの報道も広報について、俺、なんて言ってた?
覚えているか?
「規則を制定したときの報道や広報があったはず」と言い出したのは、お前。
それを、なんで俺が証明しなければならないんだよ?
って、何度も言ったよな?
言いだした本人が証明しろよ。
「滅の時」でダイナモが違法になるってのは、公安委員会の規定に合っていないからだ。
既に、説明済み。(>>22-27)
それ以上を望むなら、
お前が言い出した、「規則を制定したときの報道や広報があったはず」を証明しろよ。
その証明は、言い出したお前がやることだろ? >>537
法52条の話ではなくて、自転車の前照灯の話をしようぜ。 >>537
> The Road Vehicles Lighting (Amendment) Regulations 2005
25mph(40.234km/h)を超える速度で走行する
前後のポジション・ライトを点滅
安定したランプを車輪に取り付けることを許可
緊急時に使用される青色のライトを点滅させる
重大な犯罪には青色の警告ビーコン
法定上の合同委員会に対する特別の事項は、無し
自動的に点滅するランプを禁止
移動するコンポーネントに取り付けられるランプは禁止
サイクリストと一般的に使用される前後の点滅ランプ:車輪にランプを取り付ける
青色の点滅する警告灯は、、緊急車両・重大犯罪に関して一定の活動を行っている税関職員だけで他の者はは禁止
・
・
・
フムフム。 >>537
> The Road Vehicles Lighting (Amendment) Regulations 2005
自転車の目立ちを改善したり、運行を損なうことはない
自転車の青色の点滅ランプの使用は禁止されている
多くの人々や組織が点滅しているフロントとリアのポジションランプについてのコメントは合法化との合意を示した
護衛の目的で琥珀ビーコンを使用する場合、車両は25mphを超えること
提案のスタイル:異常護衛護衛車両に関連する
・
・
・
なるほど、なるほど。 >>537
> The Road Vehicles Lighting (Amendment) Regulations 2005
でっかい車両は危険だから点滅させているが、
ちっこい自転車も安全になるように点滅で目立たせよう。
エスコート形式の靴を着用する、25 mphを超えない速度で走行しているときの警告ビーコン
オレンジ色のビーコン
オレンジ色のビーコンは車両の存在を人に警告するために必要または望ましい
・
・
・
なんか、前方を照らすライトの目的とは違ってるな。
まぁ、日本ならセーフティライトを使うべきだな。 >>537
> The Road Vehicles Lighting (Amendment) Regulations 2005
・
・
・
めんどくさくなってきたので、これで終了。
続きは、>>537がやってくれるかも?
なーんてなw
言い出しておいて自分ではできないことだろうね。
その場その場で誤魔化そうとしてるのがバレバレ。
適当なことを言ったって、すぐ化けの皮が剥がれるもんだぜwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>537もウーパーもいなくなったので、俺も寝ようかな?
>>537が明日 (おっと、今日か) の早朝に、
The Road Vehicles Lighting (Amendment) Regulations 2005
の概要を分かりやすく書いてくれることだろう。
って、
そんなこと、できもしないってわかり切ってるんだけどなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>521
>無灯火で10m以上先を視認し走っている自転車がいるのだから、点滅モードでも見えるのだよ┐(´ー`)┌
点滅モードは視認性確保に寄与しない、日本では環境光を認めているのはトンネル内照明の一部だけ
効力を計測できないような点滅灯に有効性はない >>529
>警官の制止や指導は子供の戯言と同じだから無視して構わないとな
お前に向けて言った「子供の言い分」を警官に投影してんじゃねぇよ┐(´ー`)┌
「子供の言い分って言い返された!いや、言われたのは俺じゃない!警官だ!警官に違いない!」
これ防衛機制全開なんだけど、精神的に相当追い詰められ過ぎてねぇか┐(´ー`)┌
>>530
>違法でないなら回答は「違法ではない」だよ。おバカちゃんw
ほんと助平は底なしの馬鹿だなぁ┐(´ー`)┌
回答が曖昧なのは、警視庁内での点滅モードの取り扱いが定まっていない事を示しているのだ┐(´ー`)┌
>判例には例え殺人でも処罰されないものも稀にあるぜw
そんな例外を持ち出してもな┐(´ー`)┌
>点滅モードは殺人ほど悪質違反ではないからほとんどは口頭注意・改善勧告で無罪放免なだけだ。馬鹿なの?
「ほとんどは」弱気だなぁ┐(´ー`)┌この弱気な記述が「取り締まりは行われている」となるのだな┐(´ー`)┌
全体からほとんど(笑)を引いた残りは?じゃぁこの「残り」、指導警告と赤切符の実例を示して頂こう┐(´ー`)┌
だから、嘘で誤魔化そうとするのはやめなさいなと┐(´ー`)┌
>警察官判断で殺人容疑となれば逮捕されて起訴裁判となる。
殺人事件には「他殺体」が必ず存在するじゃん┐(´ー`)┌
じゃぁ、助平が殺人と同じ扱いにしている「点滅モード」は?何もないよな┐(´ー`)┌
共通点は無いのに例えとして持ち出してくる。これは印象操作の出来損ないでしかない┐(´ー`)┌
>>531
>自転車板で一番イカれたスレだな。
Yeah! >>533-534
正しい解釈┐(´ー`)┌
自転車の前照灯には「光度が変動し消えるもの」を含む(JISとJIS法)
→「公安委員会の定める灯火」は維持しなければならない光度を定めた規定ではない。
夜間つけなければいけない灯火には「点滅するもの」を含み、
点滅させてはいけない物は明示的に禁止されている(保安基準の細目)
→「公安委員会の定める灯火」では禁止していないのだから、前照灯・尾灯は点滅しても良い。
>>545
何の反論にもなっていないな┐(´ー`)┌
>点滅モードは視認性確保に寄与しない
「誘目性が高い」はい論破┐(´ー`)┌
自転車は路上にある間、常に意識されている訳ではない。
「点滅灯!自転車だ!」と気づかれる事は安全に直結するのだ┐(´ー`)┌
>日本では環境光を認めているのはトンネル内照明の一部だけ
事実上、自転車の前照灯が正しい光度を持っているか否かを計測する手段がないって主張と、
珍包が持ち出したこの例外には何の関係も無いね┐(´ー`)┌
エスパーレベルで解釈するなら「だから点滅モードで点けてるじゃん?(笑)」とでも言えばいいかな┐(´ー`)┌ >>547
>夜間つけなければいけない灯火には「点滅するもの」を含み、
自転車がつけなければいけない灯火には点滅を要求されているものはない
自分勝手に装備する法定外の灯火なら点滅は禁止されていない
方向指示灯紛いとかね
>点滅させてはいけない物は明示的に禁止されている(保安基準の細目)
何の保安基準?自転車の保安基準に灯火は定めがないはず、それを決めるのは都道府県公安委員会の仕事
>「誘目性が高い」はい論破┐(´ー`)┌
無条件にそんな保証はないし、法が前照灯に要求しているのは灯火自身の誘目性ではなく対象の視認性
点滅灯は目眩ましになって「危険性が高い」はい論破(w >>548
>自転車がつけなければいけない灯火には点滅を要求されているものはない
>自分勝手に装備する法定外の灯火なら点滅は禁止されていない
>方向指示灯紛いとかね
前照灯でも禁止されていないね┐(´ー`)┌
そういった規定が無い事は助平自身も認めているのだから争点ですらない┐(´ー`)┌
>何の保安基準?自転車の保安基準に灯火は定めがないはず、それを決めるのは都道府県公安委員会の仕事
「自転車じゃない!自転車じゃないのだから関係ない!!!」ほんと頭悪いねぇ┐(´ー`)┌
「法定速度」がどう解釈されているか考えれば、点滅モードも「規定が無い」で終わる事だと分からないのか┐(´ー`)┌
>無条件にそんな保証はないし、法が前照灯に要求しているのは灯火自身の誘目性ではなく対象の視認性
>点滅灯は目眩ましになって「危険性が高い」はい論破(w
半狂乱になっているのか、目立つか否かの話に「保証」だの「法」だのを持ち出してきちゃったよ┐(´ー`)┌
「そんな保証はない」これ、助平が「点滅は目立たない」というソースとして持ち出した文書に書かれていた事だぞ┐(´ー`)┌
「法の要求ではない」目立つか否かに関係ないね┐(´ー`)┌
そもそも、市街地には自転車の前照灯より明るく広範囲を照らす「該当」があるのだから、
自転車の貧弱な前照灯などに頼る必要は無いわな┐(´ー`)┌
「目眩まし」そりゃハイビームが迷惑なのと同じ光軸の問題だ┐(´ー`)┌関係無い┐(´ー`)┌ >>549
>そういった規定が無い
照明灯は連続点灯するもの、と言うのが基本だから禁止規定はない
自動車の前照灯は?基本を無視して点滅させるお馬鹿が現れたから
自動車の前照灯パッシングは点滅じゃないしね
>「自転車じゃない!……
なら自転車には無関係、余計な口は慎むこと
法定速度?無関係、自転車にも速度制限は掛けられている
>目立つか否かの話に「保証」だの「法」だのを持ち出してきちゃったよ┐(´ー`)┌
なら誘目性が高いという意見には何も事実の裏付けがない大嘘ってこと
何も裏付けがない誘目性の高さに何か意味があるのか、俺は目立っているという自己満だけだろ
>自転車の貧弱な前照灯などに頼る必要は無いわな┐(´ー`)┌
結局そういうことなんだな
法令規則なんか知ったことか、全てはオレサマ基準でぃって
すべては酔っぱらったあるいは頭のオカシイ無法者の妄言だったのだな >>550
>照明灯は連続点灯するもの、と言うのが基本だから禁止規定はない
>自動車の前照灯は?基本を無視して点滅させるお馬鹿が現れたから
なら自転車の前照灯も「点滅させる馬鹿」が沢山いるのだから、
社会問題化して明文化されていくよな。だがそうなってはいない┐(´ー`)┌
「自転車には無い」を誤魔化すための言い訳じゃん┐(´ー`)┌
>なら自転車には無関係、余計な口は慎むこと
>法定速度?無関係、自転車にも速度制限は掛けられている
制限速度じゃないよ、「法定速度」だよ┐(´ー`)┌
これは議論も活発に行われて結論も出ている。
法定速度は自動車や原付にはあるが、自転車には?無いのだよ┐(´ー`)┌
前照灯の点滅も同じだ。「自転車には規定が無いから」点滅は許されるのだ┐(´ー`)┌
>なら誘目性が高いという意見には何も事実の裏付けがない大嘘ってこと
>何も裏付けがない誘目性の高さに何か意味があるのか、俺は目立っているという自己満だけだろ
おちんぽ助平が「点滅は目だたない!」と持ってきたソースが嘘の塊だったのか┐(´ー`)┌
そりゃーおちんぽ助平は嘘つきだものな┐(´ー`)┌
>結局そういうことなんだな
>法令規則なんか知ったことか、全てはオレサマ基準でぃって
まさにおちんぽ助平そのまんまだな┐(´ー`)┌
なんでもかんでも自分の都合で決めてしまう┐(´ー`)┌ >>551
>「点滅させる馬鹿」が沢山いるのだから
馬鹿菌感染者はまだそれほど蔓延していない、人柱が何柱か立つまでは放置だな
LEDのお蔭でダイナモは超軽くなっているし、リチウムイオンバッテリのお蔭でバッテリの持ちも気にしないで済むようになって来た
点滅フラッシュライトの流用は減ってるようだな
>「法定速度」だよ┐(´ー`)┌
だから何?単独の一般車両でそれが気になるのは一種原付だけだ
自転車も最高速度は法で規制されている、前照灯とは無関係
>「点滅は目だたない!」と持ってきたソース
そんなソースを提示しかな、如何なる条件でも点滅の方が目立つなんて証拠はない、有ったら出してご覧
前照灯に要求されているのは視認性であって、被視認性は二の次
自転車は被視認性なんか気にしたって意味ないのさ、何しろ自動車の前照灯は100m前方の障害物を確認できるのだからね
自治体によっては自転車のダイナモ前照灯の光軸中心は15m以上先にしてはいけなかったりする
被視認性を気にするなら前照灯より安全反射ベストを着た方が遥かに効果が高い
>なんでもかんでも自分の都合で決めてしまう┐(´ー`)┌
全部あんた自身の言ったことだ、都合が悪くなったからって人に押付けるなよ
認知症が相当進行してるんでないかい(w ここに巣食ってるキチガイは、罰則がないと守らなくていい、警察に注意されなきゃどうでもいいという考えの朝▲人ですよ
まともに相手にしちゃいけません
当該法律を作ってる公安委員会も警察も、「点滅は軽車両の灯火ではない」と明言しています。
ちゃんと点灯させて走りましょう >>538
> 「規則を制定したときの報道や広報があったはず」と言い出したのは、お前。
> それを、なんで俺が証明しなければならないんだよ?
勘違いしているようだが、「滅の時」でダイナモが違法になる、が君の思い付きのお花畑の妄想でないことを証明する責任は君にある。
その証明の証拠として広報か報道を出せば「滅の時」を認めると言っているんだよ。
君が報道も広報も出せないというなら、無いということだ。
つまり、「滅の時」は君の思い付きのお花畑の妄想ということだ。
> 「滅の時」でダイナモが違法になるってのは、公安委員会の規定に合っていないからだ。
> 既に、説明済み。(>>22-27)
感想文ではなく、公安委員会か警察が同じ見解をしている証拠を出してくれ。
> その証明は、言い出したお前がやることだろ?
「滅の時」の主張を取り下げないなら、証明責任は君にある。
>>539
> 法52条の話ではなくて、自転車の前照灯の話をしようぜ。
無灯火は法52条違反だよ。 >>540-544
イギリスでは、自転車の前照灯は連続点灯が義務付けれていた。
明るい市街地なら被視認性が高い点滅を認めて欲しいと要望があり、明るい市街地に限り点滅を認めることになった。
どこかで聞いたような話だが、日本の場合、自転車の前照灯の点滅を禁止する法令はないため、警察庁は現行のままで対応できるとしている。
公安委員会が連続点灯を義務付けるか、点滅を禁止する条文を追加しない限り、点滅を違法とは言えない。
ということだよ。
イギリスの例は明るい市街地なら点滅だけでも問題ないという証拠でもある。 >>553
俺は在日だがここの基地は明らかな犯罪者だと認識してる。
点滅が違法なのは日本も韓国もミサイル依存国でも同じだ!
ヘイトは止めて純粋に基地を叩け!我々と点滅君を同じに扱うな。
コイツは日本のユトリ教育が生んだコミュ障にすぎない。同胞と一緒にするなよ。名誉毀損で訴えるぞw! >>552
> >「点滅させる馬鹿」が沢山いるのだから
> 馬鹿菌感染者はまだそれほど蔓延していない、人柱が何柱か立つまでは放置だな
そうか?
ダイナモ以外では結構多いぞ。
> LEDのお蔭でダイナモは超軽くなっているし、リチウムイオンバッテリのお蔭でバッテリの持ちも気にしないで済むようになって来た
> 点滅フラッシュライトの流用は減ってるようだな
点滅モード付のダイナモも出てきているけどね。
> >「点滅は目だたない!」と持ってきたソース
> そんなソースを提示しかな、如何なる条件でも点滅の方が目立つなんて証拠はない、有ったら出してご覧
イギリスがamendを出して点滅を認めるくらいだから目立つんじゃないの?
連続点灯の方が目立つならamendの意味がない。
> 前照灯に要求されているのは視認性であって、被視認性は二の次
明るい市街地なら点滅の目立つよね。
でなければ、イギリスがamendを出すわけがない。
> 自転車は被視認性なんか気にしたって意味ないのさ、何しろ自動車の前照灯は100m前方の障害物を確認できるのだからね
> 自治体によっては自転車のダイナモ前照灯の光軸中心は15m以上先にしてはいけなかったりする
> 被視認性を気にするなら前照灯より安全反射ベストを着た方が遥かに効果が高い
君が住んでいる地域ではそうかもしれないが、明るい市街地なら点滅の方が効果がある。
あ、どのような状況でも点滅の方が良いと言っているわけではないから、状況に合わせて選択すれば良いよ。 >>553
> 当該法律を作ってる公安委員会も警察も、「点滅は軽車両の灯火ではない」と明言しています。
それを出してくれ。
> ちゃんと点灯させて走りましょう
君が住んでいる地域のような真っ暗闇はね。 >>554
「滅の時」でダイナモが違法になるは>>22-27で説明済みだ。
その説明が間違っているというのなら、妄想とか感想文とかでごまかすなよ。
点滅という事実に規定の法律を適用して反論しろよ。
法律にあるものを無視して、法律にないものを根拠にしている反論なんか意味ないぞ。
何故、それができないのかね?
> 感想文ではなく、公安委員会か警察が同じ見解をしている証拠を出してくれ。
自分の知りたいことを、俺に押し付けるな。
公安委員会か警察に聞けよ。
> 無灯火は法52条違反だよ。
無灯火の話なんて俺はしてないんだが? >>555
> 自転車の前照灯の点滅を禁止する法令はないため、警察庁は現行のままで対応できるとしている。
> 公安委員会が連続点灯を義務付けるか、点滅を禁止する条文を追加しない限り、点滅を違法とは言えない。
違う。
点滅は道交法で禁止してないから違法にはならない。
公安委員会が規定の光度を有することを定めているだから、現行のままで対応できるとした。
「公安委員会が点滅させてもいいよ。 としたら合法になるよ。」
っていう意味だぞ。 >>559
> 「滅の時」でダイナモが違法になるは>>22-27で説明済みだ。
> その説明が間違っているというのなら、妄想とか感想文とかでごまかすなよ。
関連法令を眺めて思いついただけだろ?
思い付きのお花畑の妄想でないことを証明できないんだから。
> 点滅という事実に規定の法律を適用して反論しろよ。
> 法律にあるものを無視して、法律にないものを根拠にしている反論なんか意味ないぞ。
法52条は灯火の点滅を排除していない。
規則は色と光度を規定している。
点滅を禁止する法令はない。
> > 感想文ではなく、公安委員会か警察が同じ見解をしている証拠を出してくれ。
> 自分の知りたいことを、俺に押し付けるな。
君の思い付きのお花畑の妄想じゃないなら証明できるだろ。
どうして証拠を出さないの?
> 公安委員会か警察に聞けよ。
それは君がすることだ。
君の思い付きのお花畑の妄想でないことを証明するために必要だね。
> > 無灯火は法52条違反だよ。
> 無灯火の話なんて俺はしてないんだが?
自転車の前照灯の点滅は「滅の時」で無灯火になるじゃないの? >>561
やっぱり、妄想だとごまかすしかないのか。
点滅を禁止する法令はないよ。
何か言う毎にいちいち言わなくてもいいから。
それしか頼るところがないのか?
> 「滅の時」で無灯火になるじゃないの?
知らん。 >>560
> 点滅は道交法で禁止してないから違法にはならない。
そうだね。
> 公安委員会が規定の光度を有することを定めているだから、現行のままで対応できるとした。
> 「公安委員会が点滅させてもいいよ。 としたら合法になるよ。」
> っていう意味だぞ。
公安委員会規則にある「許可」の条文の例を出してくれ。
公安委員会規則は義務と禁止を規定しているから、点滅を禁止する条文がなければ合法なんだよ。 >>562
> > 「滅の時」で無灯火になるじゃないの?
> 知らん。
法律に詳しいんじゃなかったっけ? >>563
> 公安委員会規則にある「許可」の条文の例を出してくれ。
ん?
なんの許可? ●前照灯については、点滅は違反になります。 啓発活動が大事なところが多いと思われます。法的なところを理解してもらうより、ルールを理解してもらうことを重視していくべきかと思います。(神奈川県警)
http://www.city.kawasaki.jp/saiwai/cmsfiles/contents/0000034/34150/23_11a_gijiroku.pdf
日本語すら読解出来ずルールが周知啓発されないのは、一重に日本のユトリ教育の弊害ですw。
まともな教育さえ受けていれば朝鮮人でも理解できる常識的既成事実です。 >>564
法的にだと、
前照灯の既定に合ったものじゃないものだから、前照灯の無灯火になる。
お前の無灯火としているのは、定義が不明だから知らん。 >>565
> なんの許可?
君が >>560 で
> 「公安委員会が点滅させてもいいよ。 としたら合法になるよ。」
と書いていたから規則に許可する条文があるならそれを出してくれと言っているんだよ。 >>567
> >>564
> 法的にだと、
> 前照灯の既定に合ったものじゃないものだから、前照灯の無灯火になる。
で、それはどの法令に違反した無灯火なの? >>568
公安委員会が点滅させてもいいよ。 としてないから許可する条文なんてないだろ? >>570
> 公安委員会が点滅させてもいいよ。 としてないから許可する条文なんてないだろ?
ないよ。
公安委員会規則は義務と禁止を規定しているから、点滅を禁止する条文がなければ合法なんだよ。 >>571
で、無灯火は法52条違反なの?
違反切符にはなんて書いてあるの? >>572
公安委員会規則は義務と禁止を規定なんかしてないけど?
>>573
無灯火は無灯火は法52条違反。
違反切符には無灯火と書かれている。 >>561
>法52条は灯火の点滅を排除していない。
法52条1は灯火をつけることしか指定していない
法52条2で他の車両等の交通を妨げるおそれがあるとき消灯又は減光しなければならないとしている
それ以外では何の必要も無いのに勝手に消すことはできない
法がいう「つける」は言い換えると照明光を照射せよであって、灯火器を動作させよと言うことではない 自動車は点滅または光度が増減するものはダメと規定があるが、自転車は無い。
自転車で点滅させると規定光度を満たさなくなる恐れがある。仮に滅の時間が半分なら光度は半分。
さらに点滅速度が遅けりゃ真っ暗の時間がある訳で。
瞬きより速いスピードで大光量のライトを点滅させたらいけるかもしれん。
実は白熱球以外は高速で点滅してるからね。
肉眼で点滅してないようにもしくはチラつく程度なら何の問題も無い。 >>552
>馬鹿菌感染者はまだそれほど蔓延していない、人柱が何柱か立つまでは放置だな
珍包助平が2ちゃんねるで喚き散らしてからそろそろ5年経つくらいか。
珍包の言い分が正しいなら「既にそうなっていなければいけない」のだがな┐(´ー`)┌
未だにそうなっていないのは何故だろうな┐(´ー`)┌
違法論が虚言だからだよな┐(´ー`)┌
>だから何?単独の一般車両でそれが気になるのは一種原付だけだ
>自転車も最高速度は法で規制されている、前照灯とは無関係
だから何?じゃねーよ┐(´ー`)┌誤魔化さずに「自転車に法定速度が無い理由」を、
「点滅が云々」という規則に当てはめてみろよ┐(´ー`)┌
>そんなソースを提示しかな、如何なる条件でも点滅の方が目立つなんて証拠はない、有ったら出してご覧
「如何なる条件でも」ってのは助平が引いた予防線じゃねーか┐(´ー`)┌
「俺が認めない」と言い張る事は全く無意味だ。お前自身が示したソースに書かれていたのだから尚更な┐(´ー`)┌
>何しろ自動車の前照灯は100m前方の障害物を確認できるのだからね
https://www.youtube.com/watch?v=38VBp6KJXa4
そうでもないよ┐(´ー`)┌
>被視認性を気にするなら前照灯より安全反射ベストを着た方が遥かに効果が高い
そんな面倒な事をしなくても、点滅モードにすれば目立つよ┐(´ー`)┌
目立つから「うぜぇ迷惑だ」と言う奴が大勢いて、頭のネジが外れた奴が「違法だ!」と言い張っているのだから┐(´ー`)┌
「点滅していたから見えなかった」というクレームが殆どない現状を認識しないとダメだな┐(´ー`)┌
>全部あんた自身の言ったことだ、都合が悪くなったからって人に押付けるなよ
点滅モードでは要件を満たさないってのは、助平が定めた「オレサマ基準」そのものじゃねーか┐(´ー`)┌
ダイナモとJISとJIS法をベースに判断する合法派に押し付けるなよ┐(´ー`)┌ >>553
>ここに巣食ってるキチガイは、罰則がないと守らなくていい、警察に注意されなきゃどうでもいいという考えの朝▲人ですよ
無いのは「罰則」ではなく、「規定」そのものなのだよ┐(´ー`)┌
>当該法律を作ってる公安委員会も警察も、「点滅は軽車両の灯火ではない」と明言しています。
「公安委員会」が名言しているなら、それを示せればこの問題は解決だ。それを示せよ┐(´ー`)┌
今度こそ逃げるなよ(笑)
>>556
>俺は在日だがここの基地は明らかな犯罪者だと認識してる。
珍包助平は在日と┐(´ー`)┌
在日ってさーいつかはウリナラに帰る為に帰化していないのだろ。
もう向こうは平和なんだから帰れば?そうすれば点滅モード見てファビョらなくて済むだろ┐(´ー`)┌
>>559
>法律にないものを根拠にしている反論なんか意味ないぞ。
ダイナモを違法としている時点で「JIS規格とJIS法」に反しているから、その解釈は成立しない┐(´ー`)┌
既定の法律(JIS法)を既定の法律(公安委員会の定める灯火)に適用したのだから、これで完璧に反論できている┐(´ー`)┌
>>560
>「公安委員会が点滅させてもいいよ。 としたら合法になるよ。」
>っていう意味だぞ。
違うよ┐(´ー`)┌「公安委員会がダメと規定を変えたら」違法になるんだよ。
日本は「罪刑法定主義」の国だからな┐(´ー`)┌
>>566
>(神奈川県警)
だから署名を書き換えるなと何度も言っているだろ、虚言癖┐(´ー`)┌
>575
>法がいう「つける」は言い換えると照明光を照射せよであって、灯火器を動作させよと言うことではない
「ダイナモ」を忘れるなよ┐(´ー`)┌ 訂正
×だから署名を書き換えるなと何度も言っているだろ、虚言癖┐(´ー`)┌
○だから署名を書き換えるなと何度も言っているだろ、在日┐(´ー`)┌
●で始まる印象操作の為のテンプレを作ってベタベタ貼っているのは在日で確定したのだったな┐(´ー`)┌
そりゃー在日だものな、嘘つきなのは仕方ない┐(´ー`)┌ >>555
>イギリスでは、自転車の前照灯は連続点灯が義務付けれていた。
>明るい市街地なら被視認性が高い点滅を認めて欲しいと要望があり、明るい市街地に限り点滅を認めることになった。
それがどうした?ここは日本だぞ。
>どこかで聞いたような話だが、日本の場合、自転車の前照灯の点滅を禁止する法令はないため、警察庁は現行のままで対応できるとしている。
そうだね。禁止規定を設けなくても、公安委員会規則の要件を満たしていなければ違法になるからねぇ。
>公安委員会が連続点灯を義務付けるか、点滅を禁止する条文を追加しない限り、点滅を違法とは言えない。
点滅自体は違法にはならないけれど、点滅していたら公安委員会規則の要件を満たせないよね。
点滅は、合図のたまの灯火であって、前を照らすためのものではないからねぇ。
>イギリスの例は明るい市街地なら点滅だけでも問題ないという証拠でもある。
日本の法令は、トンネル以外、外光によって前照灯の灯火の要否を規定していないから、どこでも同じ基準を満たす必要があるよ。街灯で明るいから点滅でもいいという規定にはなってないね。 >>561
>法52条は灯火の点滅を排除していない。
当たり前だよ。法第52条は前照灯だけの規定ではなく、点滅を前提とした灯火も含まれるからだね。
だからといって、前照灯を点滅してもいいという根拠にはならんよ。
>規則は色と光度を規定している。
>点滅を禁止する法令はない。
当たり前だよ。前照灯なんだから、点滅なんて端から想定してないよ。
禁止規定を設けなくても、点滅していると、前方10mの交通上の障害物を確認できる光度がないときがあるので、公安委員会規則の要件を満たせないね。 >>563
>公安委員会規則は義務と禁止を規定しているから、点滅を禁止する条文がなければ合法なんだよ。
バカじゃないの。
点滅禁止の規定がないから、点滅灯をつけていることによって違反にはとわらないけど、
公安委員会規則の要件を満たした前照灯がなければ、前照灯の無灯火で違反になるよ。 >>578
>既定の法律(JIS法)を既定の法律(公安委員会の定める灯火)に適用した
JIS法のどこを交通規則のどこに適用したのだい、
>「ダイナモ」を忘れるなよ┐(´ー`)┌
ダイナモの欠陥に関しては司法決着済み、何か新たな問題が浮上したのか >>583
>JIS法のどこを交通規則のどこに適用したのだい、
工業標準化法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO185.html
第六章 雑則
(日本工業規格の尊重)
第六十七条 国及び地方公共団体は、鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき、
その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるときその他その事務を処理するに当たつて
第二条各号に掲げる事項に関し一定の基準を定めるときは、日本工業規格を尊重して
これをしなければならない。
「鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき、日本工業規格を尊重してこれをしなければならない。」
これを↓
東京都道路交通規則
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199001.html
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)が
つけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
これに┐(´ー`)┌
前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯は、
JIS法の規定により「ダイナモ」を含むのだ┐(´ー`)┌
何度書いても「点滅は無灯火」でなければならない朝鮮助平は理解しない┐(´ー`)┌
>ダイナモの欠陥に関しては司法決着済み、何か新たな問題が浮上したのか
北朝鮮の人民裁判とかそんなのじゃなく、日本の司法の判決を出しなよ┐(´ー`)┌ >>584
>前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯は、
JIS法の規定により「ダイナモ」を含むのだ┐(´ー`)┌
なるほどそう言うことなんだ
つまり強制点滅を繰り返す灯火はJIS規格に含まれていないから前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯にはならない訳だ >>584
>これに┐(´ー`)┌
>前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯は、
>JIS法の規定により「ダイナモ」を含むのだ┐(´ー`)┌
>何度書いても「点滅は無灯火」でなければならない朝鮮助平は理解しない┐(´ー`)┌
話が繋がらないね(笑)
JISに規定のあるダイナモが合法になるのはわかるが、なぜJISに規定のない点滅まで合法になるんだよ(笑)
お前の頭では、前照灯の要件を満たしていない点滅灯をいくらつけても「前照灯の無灯火」になるということが理解できないだけだろ。 >>574
> 公安委員会規則は義務と禁止を規定なんかしてないけど?
へー、じゃあ許可する条文が並んでいるんだね。
> 無灯火は無灯火は法52条違反。
やはり法52条に話だね。 >>575
> >法52条は灯火の点滅を排除していない。
> 法52条1は灯火をつけることしか指定していない
つまり、点滅を禁止する条文ではないということ。
そして下位法でも点滅は禁止されていない。
> 法がいう「つける」は言い換えると照明光を照射せよであって、灯火器を動作させよと言うことではない
ダイナモは? >>580
> それがどうした?ここは日本だぞ。
イギリスの法令を出せと言ったのは君だよ?
> そうだね。禁止規定を設けなくても、公安委員会規則の要件を満たしていなければ違法になるからねぇ。
ダイナモが違法になる規則のこと?
で、制定当時のダイナモが違法なるという証拠は見つかったの?
> >公安委員会が連続点灯を義務付けるか、点滅を禁止する条文を追加しない限り、点滅を違法とは言えない。
> 点滅自体は違法にはならないけれど、点滅していたら公安委員会規則の要件を満たせないよね。
ダイナモが違法になる規則のこと?
で、制定当時のダイナモが違法なるという証拠は見つかったの?
> 日本の法令は、トンネル以外、外光によって前照灯の灯火の要否を規定していないから、どこでも同じ基準を満たす必要があるよ。街灯で明るいから点滅でもいいという規定にはなってないね。
無灯火でも10m先の障害物を確認できる明るい市街地で、現場の警官はどうやって光度を調べるの? >>585
>つまり強制点滅を繰り返す灯火はJIS規格に含まれていないから前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯にはならない訳だ
「公安委員会の定める灯火」では点滅が云々と触れていないから、一切関係ないよ┐(´ー`)┌
JISに禁止の意向があるから、規則でも禁止し得るというだけ┐(´ー`)┌
>>586
>話が繋がらないね(笑)
>JISに規定のあるダイナモが合法になるのはわかるが、なぜJISに規定のない点滅まで合法になるんだよ(笑)
点滅が違法になる理由、おちんぽ助平の創作「点滅のメツノトキー(笑)」が否定されるから┐(´ー`)┌
違法になる理由が個人の思いつき、かつ出鱈目なのだから違法になる訳が無い┐(´ー`)┌
>お前の頭では、前照灯の要件を満たしていない点滅灯をいくらつけても「前照灯の無灯火」になるということが理解できないだけだろ。
これは「点滅する小さなライト」ではなく「前照灯の点滅モード」の話だ┐(´ー`)┌
要件を満たした前照灯を点滅モードで点けている┐(´ー`)┌ >>581
> 当たり前だよ。法第52条は前照灯だけの規定ではなく、点滅を前提とした灯火も含まれるからだね。
> だからといって、前照灯を点滅してもいいという根拠にはならんよ。
自転車の前照灯の点滅を禁止する法令がなければ法52条違反にはならないということ。
> 当たり前だよ。前照灯なんだから、点滅なんて端から想定してないよ。
自動車の走行用前照灯の点滅は禁止しているね。
どうしてかな?
> 禁止規定を設けなくても、点滅していると、前方10mの交通上の障害物を確認できる光度がないときがあるので、公安委員会規則の要件を満たせないね。
ダイナモが違法になるね。
で、制定当時のダイナモが違法なるという証拠は見つかったの? >>589
>イギリスの法令を出せと言ったのは君だよ?
違うね(笑)
>ダイナモが違法になる規則のこと?
で、制定当時のダイナモが違法なるという証拠は見つかったの?
神田水道橋が、JISに規定されてるから合法って言ってるぞ。
ダイナモ式ライトは前を照らすための前照灯だけど、
点滅式ライトは合図を送るための灯火であって前照灯ではない。
>無灯火でも10m先の障害物を確認できる明るい市街地で、現場の警官はどうやって光度を調べるの?
点滅してれば一目瞭然だね(笑)
光度がないときがあるんだから。 >>590
>「公安委員会の定める灯火」では点滅が云々と触れていないから、一切関係ないよ┐(´ー`)┌
>JISに禁止の意向があるから、規則でも禁止し得るというだけ┐(´ー`)┌
>点滅が違法になる理由、おちんぽ助平の創作「点滅のメツノトキー(笑)」が否定されるから┐(´ー`)┌
>違法になる理由が個人の思いつき、かつ出鱈目なのだから違法になる訳が無い┐(´ー`)┌
おいおい、自分の言ってること理解して書いてるのか?
お前は、
“国はJISに拘束されるからJISに規定があるダイナモは公安委員会規則の要件を満たして合法”
って言うんだろ。それは分かる。
でもさぁ、点滅灯のことなんてJISには規定がないんだから、点滅合法とはなんの関係もないだろ(笑)
>これは「点滅する小さなライト」ではなく「前照灯の点滅モード」の話だ┐(´ー`)┌
>要件を満たした前照灯を点滅モードで点けている┐(´ー`)┌
小さかろうが大きかろうが、点滅して消えているときに光度がないのは同じだよ。
そんなもん、要件を満たしてるなんて言えねえよ(笑)
「点滅する小さなライト」は、埼玉県の見解を持ち出してきてるんだろうけど、
埼玉県は市販のライトでも点滅間隔の長いものは不適切。メーカーが、「前照灯にはならない」と言っている灯火は不適切の可能性があるって言ってるよね。 >>591
>自転車の前照灯の点滅を禁止する法令がなければ法52条違反にはならないということ。
バカじゃないの。点滅禁止の規定がなくても、公安委員会規則の要件を満たしていなければ、法第52条違反だよ(笑)
>自動車の走行用前照灯の点滅は禁止しているね。
>どうしてかな?
自動車は危険だから保安基準で細かく規定されてるけれど、自転車には保安基準は関係ないからねぇ。
自転車は、点滅自体は禁止されてないから、高速点滅なら公安委員会規則の要件を満たしていると判断される余地はあるし、
それに、地域の実情に応じて公安委員会規則を定められるから、点滅可とすることもできるね。
自動車は、全国一律、点滅は一切認められないということだね。
>ダイナモが違法になるね。
>で、制定当時のダイナモが違法なるという証拠は見つかったの?
しつこく聞いてきてるけど、点滅の合法違法とは関係ないね。 >>593
>でもさぁ、点滅灯のことなんてJISには規定がないんだから、点滅合法とはなんの関係もないだろ(笑)
本来なにも関係ないのだが、助平が「点滅の滅の時!」を違法になる理由としているから関係あるのだ┐(´ー`)┌
JISは「自転車の前照灯とは光度を維持しないもの」という定義となり、助平の浅墓な思いつきを否定する┐(´ー`)┌
>小さかろうが大きかろうが、点滅して消えているときに光度がないのは同じだよ。
>そんなもん、要件を満たしてるなんて言えねえよ(笑)
「言えない」ではなく、それを法令ないしは法的拘束力を持つ有権解釈、判決でどうぞ┐(´ー`)┌
嘘つき朝鮮人の言い分なんぞに法的な意味は全くないのだからな┐(´ー`)┌
>埼玉県は市販のライトでも点滅間隔の長いものは不適切。メーカーが、「前照灯にはならない」と言っている灯火は不適切の可能性があるって言ってるよね。
「可能性がある」は違法である事を指示さない┐(´ー`)┌
要は、「具体的にどうなったら違法」と断言できる根拠は、埼玉県も持ち合わせていないという事だ┐(´ー`)┌ >>592
> > で、制定当時のダイナモが違法なるという証拠は見つかったの?
> 神田水道橋が、JISに規定されてるから合法って言ってるぞ。
君に聞いているんだよ。
当時のJISになんて書いてあったの?
> ダイナモ式ライトは前を照らすための前照灯だけど、
> 点滅式ライトは合図を送るための灯火であって前照灯ではない。
それを法令で。
> >無灯火でも10m先の障害物を確認できる明るい市街地で、現場の警官はどうやって光度を調べるの?
> 点滅してれば一目瞭然だね(笑)
> 光度がないときがあるんだから。
連続点灯の光度はどうやって調べるの? >>594
> >自転車の前照灯の点滅を禁止する法令がなければ法52条違反にはならないということ。
> バカじゃないの。点滅禁止の規定がなくても、公安委員会規則の要件を満たしていなければ、法第52条違反だよ(笑)
公安委員会の規則に連続点灯を義務付ける条文があったっけ?
> 自動車は危険だから保安基準で細かく規定されてるけれど、自転車には保安基準は関係ないからねぇ。
前照灯は点滅を想定していないなら必要ないよね?
どうしてあるの?
> >で、制定当時のダイナモが違法なるという証拠は見つかったの?
> しつこく聞いてきてるけど、点滅の合法違法とは関係ないね。
止まると光度を有さないのだが?
規定の速度になると光度を有するので光度を有する/有さない、を繰り返すことになるね。
君が >>24 で言っていること。
で、>>27 を成立させるためには「制定当時のダイナモが違法なる」を証明する必要がある。 あれ?書き込みのペース落ちてるじゃん。頑張れよきちがい点滅君♪ >>595
>JISは「自転車の前照灯とは光度を維持しないもの」という定義となり、助平の浅墓な思いつきを否定する┐(´ー`)┌
関係ねえよ。JISに点滅モードの前照灯の規定が設けられてから出直してきな(笑)
>「言えない」ではなく、それを法令ないしは法的拘束力を持つ有権解釈、判決でどうぞ┐(´ー`)┌
光度がなければ前を照らしていないだろ。そんなこと、バカでも分かるぞ。
>「可能性がある」は違法である事を指示さない┐(´ー`)┌
>要は、「具体的にどうなったら違法」と断言できる根拠は、埼玉県も持ち合わせていないという事だ┐(´ー`)┌
埼玉県には判断する権限がないから、「可能性がある」としか表現できないだけだね。 >>596
>当時のJISになんて書いてあったの?
そんなに知りたければ自分で調べなよ。
現在、点滅が前照灯として合法か違法かとは関係ないよ。
>それを法令で。
法令は常識の上に成り立ってる。何でもかんでも法令で定義されてるわけではないよ。「前照灯」が何か分からないような知識レベルのお子ちゃまはまだ自転車に乗るべきではないね。
>連続点灯の光度はどうやって調べるの?
常時点灯していれば、まず取り締まりを受けないから、気にすることないよ。
どうしてもというなら、実際に照らしてみれば分かるよね。 >>597
>公安委員会の規則に連続点灯を義務付ける条文があったっけ?
「前照灯」なんだから、前を照らしていなければ違法になるのは当たり前のことすぎて、わざわざ規定なんていらないね。
>前照灯は点滅を想定していないなら必要ないよね?
>どうしてあるの?
自動車の装置の基準はより厳密に規定されてるからだね。
自転車の場合は、前方の交通上の障害物を確認できる光度を有することが求められているのであって、点滅の有無には触れていない。
点滅していても周りが明るいから確認できる、あるいは、一瞬でも確認できればいいから合法というのが点滅君の主張。
点滅することにより消えているときには確認できないから違反というのが否定派の主張。
>> しつこく聞いてきてるけど、点滅の合法違法とは関係ないね。
>止まると光度を有さないのだが?
走行中、常に光度を有するときと有さない時のある点滅と、止まっているときや低速時のように危険性の低いときにだけ光度がなかったり不足したりするダイナモとでは、同じではないことは分かるよね。 >>599
>関係ねえよ。JISに点滅モードの前照灯の規定が設けられてから出直してきな(笑)
関係あるよ┐(´ー`)┌
おちょんぽ助平の言い分では、「公安委員会の定める灯火」は、
下回る事があってはいけない最低光度の規定なのだからな┐(´ー`)┌
だが、JIS法の規定があるから、法令をこう解釈することは出来ないのだ┐(´ー`)┌
点滅を違法と言い張りたいなら、点滅のメツノトキー(笑)の虚言を撤回して、
別の理由を捏造し直さなければならないという事だよ┐(´ー`)┌
わかったかい?嘘つきの朝鮮助平さん┐(´ー`)┌
>埼玉県には判断する権限がないから、「可能性がある」としか表現できないだけだね。
判断する権限が無かろうが、誰かが違法と判断しているならそれを伝える事は出来るのだ┐(´ー`)┌
警察庁も伝えない。警視庁も伝えない。埼玉県も伝えない。
おちょんぽ助平の言う「行政の施政(笑)」って一体どこにあるんだい┐(´ー`)┌
>>600
>法令は常識の上に成り立ってる。何でもかんでも法令で定義されてるわけではないよ。
常識の上に成り立っているのにダイナモが違法なんだってさープークスクス >>601
>「前照灯」なんだから、前を照らしていなければ違法になるのは当たり前のことすぎて、わざわざ規定なんていらないね。
自動車と原付では明示的に禁止されているね┐(´ー`)┌
当たり前ならいらないんじゃないの?┐(´ー`)┌
>自動車の装置の基準はより厳密に規定されてるからだね。
より厳密に規定されているのは分かるが、なぜ自転車は例外なのか理由を持ってこないとな┐(´ー`)┌
ああ、朝鮮助平の感想文はいらないよ┐(´ー`)┌
>走行中、常に光度を有するときと有さない時のある点滅と、止まっているときや低速時のように危険性の低いときにだけ光度がなかったり不足したりするダイナモとでは、同じではないことは分かるよね。
法令上どうなのかって話だから、おちょんぽ先生の感想文なんていらないんだよ┐(´ー`)┌
「見れば区別できるだろうが!」そんなのは何の理由にもならない┐(´ー`)┌
もっとまともな理由を考えなよ┐(´ー`)┌ >>590てん
>「公安委員会の定める灯火」では点滅が云々と触れていないから、一切関係ないよ┐(´ー`)┌
公安委員会は灯火を定めていない、灯火の機能の一部を規定しているだけ
点滅が云々と触れていないからこそ、前照灯は点滅しないものしか認められない
点滅し続ける前照灯なんてものは無かったのさ、点滅前照灯が有用なものなら点滅式を含むと法令規則で指定される
自動車前照灯では禁じられていると言うことは前照灯を点滅し続けるのは有害だからだ
自転車の場合だけ前照灯を点滅させる続けると被視認性が高まって安全性が増すなんてことにはならない
交通規則の要求を満たすと言いながら、環境光があるから点滅灯でも良いとか無灯でも走れるなどと放言しているのを見れば点滅前照灯なるもの単独では規則の要求を充足できないと認めたことに他ならない
>JISに禁止の意向がある
意向って何?向にどんな拘束力が?意向なるものがあったとしても規格には含まれない
JISの自転車前照灯規格は、元はダイナモの規格であり交通規則制定以前から存在していたもの
>規則でも禁止し得るというだけ┐(´ー`)┌
規則は禁止して無いという意見だったのでは? >>604
>公安委員会は灯火を定めていない、灯火の機能の一部を規定しているだけ
>点滅が云々と触れていないからこそ、前照灯は点滅しないものしか認められない
じゃぁ何で自動車では明示的に禁止されているんだい。
この後にウダウダと言い訳が書いてあるが、そんなの理由にならないから公的な文書で示せよ┐(´ー`)┌
>交通規則の要求を満たすと言いながら、環境光があるから点滅灯でも良いとか無灯でも走れるなどと放言しているのを見れば点滅前照灯なるもの単独では規則の要求を充足できないと認めたことに他ならない
規則は「地域の実情に応じて」、つまり環境光込みで作られている物だ┐(´ー`)┌
無灯火で遥か遠方まで見通せる市街地で、点滅にメツノトキー(笑)があったから何だというんだ┐(´ー`)┌
>意向って何?向にどんな拘束力が?意向なるものがあったとしても規格には含まれない
「自動車で禁止だから認めない」って書かれていただろ┐(´ー`)┌
>規則は禁止して無いという意見だったのでは?
「禁止していない」と、「禁止し得る」は何ら矛盾しないが┐(´ー`)┌
おちょんぽ助平ってこんなレベルで論理的な思考が出来ないんだよなぁ┐(´ー`)┌ 一年中おちんぽと喚いてるオマエが何を言っても無駄w
キチガイとか見て取れないw >>600
> そんなに知りたければ自分で調べなよ。
規則を制定した当時のダイナモが違法である根拠だよ?
どうして出せないの?
> 現在、点滅が前照灯として合法か違法かとは関係ないよ。
要件と満たさないのは一緒だろ。
> 法令は常識の上に成り立ってる。何でもかんでも法令で定義されてるわけではないよ。
既にあったダイナモが常識じゃないの?
> どうしてもというなら、実際に照らしてみれば分かるよね。
薄暮でもわかるの? >>601
> 「前照灯」なんだから、前を照らしていなければ違法になるのは当たり前のことすぎて、わざわざ規定なんていらないね。
どうして自動車の走行用前照灯の点滅を禁止する条文があるの?
> 自転車の場合は、前方の交通上の障害物を確認できる光度を有することが求められているのであって、点滅の有無には触れていない。
つまり、禁止されていない。
> 点滅することにより消えているときには確認できないから違反というのが否定派の主張。
薄暮で?
> 走行中、常に光度を有するときと有さない時のある点滅と、止まっているときや低速時のように危険性の低いときにだけ光度がなかったり不足したりするダイナモとでは、同じではないことは分かるよね。
君が言うところの要件を満たしてないよ。 >>602
>常識の上に成り立っているのにダイナモが違法なんだってさープークスクス
交通規則制定以前からダイナモは存在し停止時の消灯、低速時のチラツキという欠陥は存在した
規則制定に既知の事実であったのに敢てダイナモの使用を禁止しなかったのだから、ダイナモの有用性から既得権として欠陥は看過することにしたのだろう
バッテリーの使用時間を延ばすため強制的に点滅を継続させる懐中電灯のマーカー機能流用で前照灯だというものにまで拡張するのは不適切
>>605
>規則は「地域の実情に応じて」、つまり環境光込みで作られている物だ┐(´ー`)┌
環境光の明るさは不定だから、環境光を考慮しているなら規則に環境光条件が記載されているはず
線香一本でも環境光になるし、家も街灯も無くても環境光は存在するから新月の夜に無灯火で走行しても法の要求を満たしているとな
>無灯火で遥か遠方まで見通せる市街地で
それはアンタの意見でしかないし、見通せて安全なら灯火なんかつける必要もなかろ
点滅式前照灯(w)合法なんて主張する必要がない
アンタの主張するべきことは「夜間の無灯火は合法」という意見だ
>「自動車で禁止だから認めない」って書かれていただろ┐(´ー`)┌
アタシの意見じゃないけどな、誰かの意見ではあるけれどJISの意向なんかではないな >>609
> 交通規則制定以前からダイナモは存在し停止時の消灯、低速時のチラツキという欠陥は存在した
> 規則制定に既知の事実であったのに敢てダイナモの使用を禁止しなかったのだから、ダイナモの有用性から既得権として欠陥は看過することにしたのだろう
つまり、規則を制定する時に「滅の時」を排除する規則にしなかったということね。 >>610
誤:>規則を制定する時に「滅の時」を排除する規則にしなかったということね。
正:規則を制定した時に【ダイナモの一時的で短時間の】「滅の時」を排除する規則にしなかったということね。
蛇足:制定当時存在しなかった【LED点滅灯の継続的に強制される】「滅の時」は恩恵に浴さない >>611
> >>610
> 誤:>規則を制定する時に「滅の時」を排除する規則にしなかったということね。
> 正:規則を制定した時に【ダイナモの一時的で短時間の】「滅の時」を排除する規則にしなかったということね。
あれ?君は「滅の時」でダイナモが違法になると言ってたじゃん。
> 蛇足:制定当時存在しなかった【LED点滅灯の継続的に強制される】「滅の時」は恩恵に浴さない
規則を制定した時に想定されていないデバイスは新たな規制ができるまで合法だよ。
それが罪刑法定主義。 >>610
『規則が制定されたときに報道や広報があったはず』
(↑これは点滅君の言い分)
『だからその報道や広報を出してくれ』
(↑自分の言い分を他者に押し付ける点滅君)
『報道や広報を出せなければ合法派の言い分が嘘となる』
(↑"自分の言い分に合わないから"と他人の言い分を嘘にしたい点滅君理論)
『証拠としては、「滅の時」でダイナモが違法になるという報道も広報もないことを挙げておく。』(>>522)
(↑規則が制定されたときの報道や広報で説明されたりしたんじゃね?
規則が制定されたときの報道や広報を確認したんだよな?)
『それを出してくれ、と言っているのだが?』
(↑自分で"証拠"としてたのに他者にその証拠を出せと言い出す始末)
頭おかしい 「滅の時」でダイナモが違法になるという報道も広報もないことを
規則が制定されたときの報道や広報を確認もせず証拠とした点滅君。
規則が制定されたときの報道や広報を出せないのなら、
自分が言い出した言い分を自ら否定したことになる。 >>612
>規則を制定した時に想定されていないデバイスは新たな規制ができるまで合法だよ。
しかし「10m前報を視認できる」なんて条件があるからその条件をクリアしていることは自分自身で証明しないとね
でも点滅灯はそれを測定できないそうじゃないか、実使用は測定できるようになるまで待つしかなかろう
だからこそメーカーは点滅モードは前照灯として使えませんと言っているのじゃないかい >>615
> 規則を制定した時に想定されていないデバイスは新たな規制ができるまで合法だよ。
そもそも、この言い分もおかしいよな。
規則に合わないものは新しいデバイスでも、違法なんだけどな。
想定されていなかったデバイスでも既定の規定に合わなけれな違法になるのは当たり前だよな。 >>602
>おちょんぽ助平の言い分では、「公安委員会の定める灯火」は、
>下回る事があってはいけない最低光度の規定なのだからな┐(´ー`)┌
>だが、JIS法の規定があるから、法令をこう解釈することは出来ないのだ┐(´ー`)┌
ダイナモ式ライトは、定格出力時に光度があれば低速時に光度が不足していても、JISに規定されていることにより自転車の前照灯として認めてもらえたが、
点滅については何の規定もないので認めてもらえないね。
ダイナモにも消えている時があるから、点滅もいいというのは、拡大解釈で認められないね。
>点滅を違法と言い張りたいなら、点滅のメツノトキー(笑)の虚言を撤回して、
>別の理由を捏造し直さなければならないという事だよ┐(´ー`)┌
お前がどうわめこうが、点滅は灯火が消えているときがあり、その間は前方を確認できる光度がないという事実はかわらない。
>判断する権限が無かろうが、誰かが違法と判断しているならそれを伝える事は出来るのだ┐(´ー`)┌
埼玉県にはそこまでする義務はないね。
>警察庁も伝えない。警視庁も伝えない。埼玉県も伝えない。
警視庁は広報や公的な会議、現場の警察官も違法だって言ってるよね。
>常識の上に成り立っているのにダイナモが違法なんだってさープークスクス
ダイナモが違法だって騒いでるのは点滅君だよね。点滅否定派は、走行中に常時点灯しているダイナモが合法か違法かなんてどうでもいいと思ってるよ。 >>603
>自動車と原付では明示的に禁止されているね┐(´ー`)┌
>当たり前ならいらないんじゃないの?┐(´ー`)┌
>より厳密に規定されているのは分かるが、なぜ自転車は例外なのか理由を持ってこないとな┐(´ー`)┌
免許を取得しなければ運転できない危険な乗り物だから、基準もより明確に、バカでも言い訳できないようにしとく必要があるね。
>法令上どうなのかって話だから、おちょんぽ先生の感想文なんていらないんだよ┐(´ー`)┌
>「見れば区別できるだろうが!」そんなのは何の理由にもならない┐(´ー`)┌
もっとまともな理由を考えなよ┐(´ー`)┌
バカには区別ができないんだ(笑) >>609
>交通規則制定以前からダイナモは存在し停止時の消灯、低速時のチラツキという欠陥は存在した
>規則制定に既知の事実であったのに敢てダイナモの使用を禁止しなかったのだから、ダイナモの有用性から既得権として欠陥は看過することにしたのだろう
>バッテリーの使用時間を延ばすため強制的に点滅を継続させる懐中電灯のマーカー機能流用で前照灯だというものにまで拡張するのは不適切
また統失おちょんぽ助平が見て来たような嘘をついたって事でおk?┐(´ー`)┌
こーいう言い訳を言うんじゃなく、文献で示しなよ┐(´ー`)┌
>環境光の明るさは不定だから、環境光を考慮しているなら規則に環境光条件が記載されているはず
街灯はいつもそこにあって一定の明るさで光っている物だよ┐(´ー`)┌
おちょんぽ底なしの馬鹿だよね┐(´ー`)┌
>それはアンタの意見でしかないし、見通せて安全なら灯火なんかつける必要もなかろ
法令で「点けろ」と書かれているのだから点けるのだよ┐(´ー`)┌
>アンタの主張するべきことは「夜間の無灯火は合法」という意見だ
日本語でおk┐(´ー`)┌
>アタシの意見じゃないけどな、誰かの意見ではあるけれどJISの意向なんかではないな
JISに書いてあるのに?┐(´ー`)┌
http://manualzz.com/doc/4820534/jis-c-9502--lighting-equipment-for-bicycles
最低光度 (本体の 6.1.1.1)
ハブダイナモ式のLEDなどが低速で点滅するが、点滅式の前照灯は認めておらず、自動車では緊急
車両以外ランプを点滅させてはならない。このため、 "定格電圧で点灯したときに目で見える点滅をし
てはならない。" を追加した。 >>613
>頭おかしい
頭がおかしいのはおちょんぽ助平だよ。
助平は「中学生の時に見た!司法で解決済み!」と言い張っているのだから、
報道は存在していなければならないのだ┐(´ー`)┌
助平って前頭葉あるの?┐(´ー`)┌ >>618
>免許を取得しなければ運転できない危険な乗り物だから、基準もより明確に、バカでも言い訳できないようにしとく必要があるね。
また言い訳かよ┐(´ー`)┌虚言癖は嘘で乗り切ろうとするんじゃなく、まず調べて根拠を見つけて来いよ┐(´ー`)┌
このてのおちょんぽ語録に何一つ根拠が無いってのは、客観的に観ておかしいと思えないのか?┐(´ー`)┌
>バカには区別ができないんだ(笑)
虚言癖の天才が法令関係なしに区別しているだけだからな┐(´ー`)┌
それを法令で示さなければ何の意味もない┐(´ー`)┌ 書き込めてなかった分を再度投下┐(´ー`)┌
>>615
>でも点滅灯はそれを測定できないそうじゃないか、実使用は測定できるようになるまで待つしかなかろう
おちょんぽは理解していないな┐(´ー`)┌
点滅の有無に関わらず、路上でそれを測定する手段は「存在しない」と言っている┐(´ー`)┌
>だからこそメーカーは点滅モードは前照灯として使えませんと言っているのじゃないかい
JISの意向を汲んでいるのだろう┐(´ー`)┌ >>617
>ダイナモ式ライトは、定格出力時に光度があれば低速時に光度が不足していても、JISに規定されていることにより自転車の前照灯として認めてもらえたが、
>点滅については何の規定もないので認めてもらえないね。
認める認めないの問題じゃねーよ┐(´ー`)┌
JISは基準を定める時に「強制」されるものなのだから、「認めなければならない」のだよ┐(´ー`)┌
故に、おちょんこ助平の「点滅の滅の時!実際の事実を既定の法令に!」は成り立たないという事だ┐(´ー`)┌
>ダイナモにも消えている時があるから、点滅もいいというのは、拡大解釈で認められないね。
拡大解釈でも何でもないよ┐(´ー`)┌
「法令に点滅がどう」という記述が無いのだから、点滅でも「ついている」つまり法は守っているのだ┐(´ー`)┌
>お前がどうわめこうが、点滅は灯火が消えているときがあり、その間は前方を確認できる光度がないという事実はかわらない。
その「光度が無い」状態を無灯火とするって法例が存在しないのだから、適法である事に変わりないよ┐(´ー`)┌
>警視庁は広報や公的な会議、現場の警察官も違法だって言ってるよね。
元の違法見解が無いのだから、警官が言っただけだよ┐(´ー`)┌
>ダイナモが違法だって騒いでるのは点滅君だよね。点滅否定派は、走行中に常時点灯しているダイナモが合法か違法かなんてどうでもいいと思ってるよ。
おちょんぽの浅墓な考えではダイナモも違法になると言っているのだよ┐(´ー`)┌
違法性阻却事由がある!と言い張った時点で、おちょんぽはこれを追認したのだな┐(´ー`)┌
これがまともな議論であれば、自説の誤りを認めて「点滅の滅の時(笑)」を撤回するのだが、
おちょんぽは虚言癖だから「違法性阻却事由がある!中学の時に見た!」と嘘を重ねてしまった。
ほんとおちょんぽ助平は救いようが無い馬鹿だよ┐(´ー`)┌ >>620
で、
規則が制定されたときに報道や広報には、ダイナモのことについてなんて書いてあったんだ?
それとも何もふれていなかったのか?
とにかく、規則が制定されたときに報道や広報を出してくれなきゃ判断できないから出せよ。
それとも、もう一人の頭おかしい奴の言い分は間違ってるとするのか? ミス、訂正。
とにかく、規則が制定されたときの報道や広報を出してくれなきゃ判断できないから出せよ。
それとも、もう一人の頭おかしい奴の言い分は間違ってるとするのか? >>619
>JISに書いてあるのに?┐(´ー`)┌
6.1.1.1 最低光度は意向ではなく守らなければならない規格そのもの
その規格決定がどのような意向で決定されたかは無関係
決定された規格の内容は忖度が必要なものではない
法令規則や他の規格と整合性がとれない部分があったという事実にたいし整合性がとれるように修正したというだけで特別な意向があったものではないだろ
裏に委員達の何らかの意向が働いたとすれば「点滅式前照灯は合法だ」など訳の分からない主張する奴がいるから阿呆にも解るよう明示しようってことじゃあるまいか >>626
意味が全く分からない。日本語でおk┐(´ー`)┌
全否定した「JISの意向」を示されて狼狽しているのは分かるけどさ。
出鱈目な感想文を書いたって反論した事にはならないぜ┐(´ー`)┌ >>627
> 日本語でおk┐(´ー`)┌
↑
こんなこと言ってるのに、
「東京都道路交通規則」 を 「鉱工業に関する技術上の基準を定めるもの」 としちゃうあたりが、
日本語が分かってないだろう? 点滅君は(爆笑 >>2
と
>>6
に答えが書いてあんじゃん。
「四六時中卑猥な言葉を喚いてる気違い」を相手にすること自体が間違い。
法律も、警視庁の見解も、「猥褻気違い」の恣意的解釈ではどうにもできない。
>>2
と
>>6
が答え。
「猥褻気違い」は、「鸚鵡返し」するのがせいぜいだろw 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f) >>628
>「東京都道路交通規則」 を 「鉱工業に関する技術上の基準を定めるもの」 としちゃうあたりが、
>日本語が分かってないだろう? 点滅君は(爆笑
分かってないも何も、そのまんまだ┐(´ー`)┌
「JIS適合・準拠だけど道交法ではアウト」なんて、おちょんぽの大好きな「常識」の2文字的にあり得ない┐(´ー`)┌
>>629
>法律も、警視庁の見解も、「猥褻気違い」の恣意的解釈ではどうにもできない。
猥褻とカメラが大好きな朝鮮人の恣意的な解釈ではどうにもできない。納得だな┐(´ー`)┌
警視庁に質問しても答えとして帰ってこないのに「警視庁は違法見解!」って気違い丸出しだものな┐(´ー`)┌
1回きりの広報と、市民会議の議事録1件がソース┐(´ー`)┌
ふつー公式見解ってのは文書で確認できるものだろ。それを確認して発言しているならまだしも、
「俺は警官じゃないから分からない」┐(´ー`)┌虚言癖、見て来たように嘘を言う┐(´ー`)┌ >>619
>JISに書いてあるのに?┐(´ー`)┌
http://manualzz.com/doc/4820534/jis-c-9502--lighting-equipment-for-bicycles
>最低光度 (本体の 6.1.1.1)
> ハブダイナモ式のLEDなどが低速で点滅するが、点滅式の前照灯は認めておらず、自動車では緊急
>車両以外ランプを点滅させてはならない。このため、 "定格電圧で点灯したときに目で見える点滅をし
てはならない。" を追加した。
またまた、神田水道橋のオウンゴールだね(笑)
これをそのまま読めば、
もともと点滅は認められていないが、ハブダイナモ式のLEDだと低速で点滅してしまうので、JISに"定格電圧で点灯したときに目で見える点滅をしてはならない。" を追加した。
ということだよね。
電球のダイナモ式ライトが低速で光度が足りないことを認めていたのと同じように、LEDでは低速時の点滅は認めるが、定格電圧になる走行中はダメだということを明確にしたということじゃないか(笑) >>623
>JISは基準を定める時に「強制」されるものなのだから、「認めなければならない」のだよ┐(´ー`)┌
点滅については何も書かれていないじゃないか。ダイナモ式ライトが低速時に光度が足りなくても自転車の前照灯として認められるからといって、規定のない点滅まで認められることにはならないよ。
こんな簡単なことぐらい、いい加減理解したら?
それともお前の頭では無理かな(笑)
>「法令に点滅がどう」という記述が無いのだから、点滅でも「ついている」つまり法は守っているのだ┐(´ー`)┌
お前の俺様解釈ではね。
警察庁の見解をねじ曲げた俺様解釈での反論しなくていいよ(笑)
>その「光度が無い」状態を無灯火とするって法例が存在しないのだから、適法である事に変わりないよ┐(´ー`)┌
法令以前の問題だね(笑) >>630
そのまんまだって?
まったく関係ないものを全く関係ないあたりに適用するのが点滅君達のデフォ? >>613
> 『規則が制定されたときに報道や広報があったはず』
> (↑これは点滅君の言い分)
勘違いしているようだが、「滅の時」の証拠として報道や広報を認めるから出してくれ、と言っている。
証拠を出せないのは君だよ。
以下同様。
>>614
> 「滅の時」でダイナモが違法になるという報道も広報もないことを
> 規則が制定されたときの報道や広報を確認もせず証拠とした点滅君。
勘違いしているようだが、「滅の時」の証拠として報道や広報を認めるから出してくれ、と言っている。
証拠を出せないのは君だよ。 >>616
> 規則に合わないものは新しいデバイスでも、違法なんだけどな。
必要な色と光度を有しているデバイスだから合法なんだよ。
> 想定されていなかったデバイスでも既定の規定に合わなけれな違法になるのは当たり前だよな。
そうだとすると、点滅が出てきた時点で取り締まりがあったはずだけど、その事実を出せるの? >>624
> 規則が制定されたときに報道や広報には、ダイナモのことについてなんて書いてあったんだ?
> それとも何もふれていなかったのか?
勘違いしているようだが、「滅の時」の証拠として報道や広報を認めるから出してくれ、と言っている。
証拠を出せないのは君だよ。 >>634
お前が認めようと認めないと関係ないし。 >>631
何がオウンゴールだよ┐(´ー`)┌
>もともと点滅は認められていないが
「認めていない」と「認められていない」は全く違うぞ┐(´ー`)┌お前の都合で書き換えるなよ┐(´ー`)┌
>電球のダイナモ式ライトが低速で光度が足りないことを認めていたのと同じように、LEDでは低速時の点滅は認めるが、定格電圧になる走行中はダメだということを明確にしたということじゃないか(笑)
ようやく「認めていない」の「JISの意向」が読めるようになったか┐(´ー`)┌
だが、JISの意向は法令ではないし、この記述では点滅モードの実装を防ぎえない┐(´ー`)┌
だからJIS C 9502:2014では更に踏み込んだ記述になっているのだ┐(´ー`)┌
>>632
>点滅については何も書かれていないじゃないか。ダイナモ式ライトが低速時に光度が足りなくても自転車の前照灯として認められるからといって、規定のない点滅まで認められることにはならないよ。
それはおちょんぽ助平が創作した認めない理由、点滅のメツノトキー(笑)を否定するものだよ┐(´ー`)┌
>警察庁の見解をねじ曲げた俺様解釈での反論しなくていいよ(笑)
捻じ曲げるも何も、警察庁見解には「違法見解」が全く含まれていないぞ┐(´ー`)┌
法的拘束力のある他者の違法見解があれば、警察庁も警視庁も埼玉県もそれに触れ違法と返答するのだ。
そうしないって事は、法的拘束力のある違法見解は無いって事だよ┐(´ー`)┌
>法令以前の問題だね(笑)
テンメツノメツノトキー(笑)がね┐(´ー`)┌
>>633
>まったく関係ないものを全く関係ないあたりに適用するのが点滅君達のデフォ?
前照灯の国家規格が全く関係ない?いくら都合が悪いからって気が触れすぎだよ┐(´ー`)┌
おちょんぽ助平は点滅しか見ていない気違いだから、憲法から道交法、日本工業規格全てを見通すことが出来ないだけだ┐(´ー`)┌ >>636
証拠は自分で出してたじゃん。
『証拠としては、「滅の時」でダイナモが違法になるという報道も広報もないことを挙げておく。』
もう、それでいいだろ? >>638
法律を法律に適用して合法違法を判断するようなバカはやっぱバカなんだな。 >>622
>点滅の有無に関わらず、路上でそれを測定する手段は「存在しない」と言っている┐(´ー`)┌
連続点灯の前照灯に関してはISOに連係する公的規格が存在し、メーカーが規格を満足することを保証しているので特別な事情が無い限り路上で改めて検査する必要はない
再度問う、点滅前照灯なるものの光度が都道府県の交通規則を単独で充足するものであることを信頼できる第三者機関による数値で示せ
街灯で測れと言った覚えはないが、路上では測る手段がないと言うことは路上でなければ測れるということだろ
答えられないことはない筈だが
連続点灯する従来から存在する自転車前照灯は路上でも測定可能である
メーカーが保証してものについて、敢て路上で再検査するための機材や人員に予算を費消することは意味がない無駄な行為だ
メーカー保証値に合理的な疑いがあるなら流通商品のサンプル抜き取り検査をすれば済むこと >>640
「法律に法律を適用して」ってあたりが馬鹿丸出しだね┐(´ー`)┌
「公安委員会の定める灯火」から外れた灯火を点けても「無灯火」なのは、
道交法52条1項に「公安委員会の定める灯火」を適用した結果だろうに┐(´ー`)┌ >>641
>街灯で測れと言った覚えはないが、路上では測る手段がないと言うことは路上でなければ測れるということだろ
>答えられないことはない筈だが
「適合」「準拠」を謡った製品は、それを測って売られている訳だな┐(´ー`)┌
点滅モードの点の時(笑)はHiモードと同じ明るさなのだから、準拠品であれば光度は必ず「ある」のだ┐(´ー`)┌
>連続点灯する従来から存在する自転車前照灯は路上でも測定可能である
へー、どうやって?┐(´ー`)┌
>メーカーが保証してものについて、敢て路上で再検査するための機材や人員に予算を費消することは意味がない無駄な行為だ
>メーカー保証値に合理的な疑いがあるなら流通商品のサンプル抜き取り検査をすれば済むこと
もう何を言いたいのかさっぱりだな┐(´ー`)┌統失の言い訳はこれだから┐(´ー`)┌ >>642
「法律に法律を適用して」ってあたりが馬鹿丸出しだね┐(´ー`)┌
↓
既定の法律(JIS法)を既定の法律(公安委員会の定める灯火)に適用したのだから、(>>578)
ほんとバカ丸出しwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>644
640ってお前の発言じゃん?なら、俺が何を叩いたのかって理解できるじゃん?ふつー┐(´ー`)┌
おちょんぽ助平はキムチの食い過ぎで脳がやられてしまっているのだ┐(´ー`)┌ >>645
>>640は俺の発言だけど、、何か?
>>578のとおりのバカな判断するバカをバカっていったけど、何か?
ズルムケちんぽを見せられなくてまだ残念がってるたりしてないかwww (こんな法律はありませんけど・・・)
朝鮮人じゃない人はキムチの食い過ぎで脳がやられてしまうようだから、
キムチの食べ過ぎには注意しましょう。
元からいかれている朝鮮人と違いますので注意が必要です。
>>645 警告ありがとうw >>646
何か?って、おちょんぽ助平マジでチョンだから、IDで絞り込んで揚げ足取りに走ったのだろ┐(´ー`)┌
レス先の自分の発言をすっかり忘れてな┐(´ー`)┌
哀れだねぇ┐(´ー`)┌ >>648
自分で何言ってるのか理解してるのか?
JISで規定されている前照灯が、突然公安委員会の定める灯火に変わっちゃうあたりがなんともねw >>637
> お前が認めようと認めないと関係ないし。
つまり、「滅の時」は君の思い付きのお花畑の妄想ということだ。
>>639
> もう、それでいいだろ?
だめだね。
出せないなら、「滅の時」は君の思い付きのお花畑の妄想ということだ。 >>651
俺の思い付きのお花畑の妄想は正しい考え方。
お前の考え方はお花畑。
お前のお花畑はなんの意味もないただの妄想。 >>2
と
>>6
に答えが書いてあんじゃん。
「四六時中卑猥な言葉を喚いてる気違い」を相手にすること自体が間違い。
法律も、警視庁の見解も、「猥褻気違い」の恣意的解釈ではどうにもできない。
>>2
と
>>6
が答え。
「猥褻気違い」は、「鸚鵡返し」するのがせいぜいだろw 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f) >>649
おちょんぽ助平が理解できていないのだよ┐(´ー`)┌
「JIS法の規定により公安委員会の定める灯火はJISの規定を内包する」とな┐(´ー`)┌
だからダイナモは違法だが違法性阻却事由があるから!という嘘を垂れ流すのだ┐(´ー`)┌ >>638
>「認めていない」と「認められていない」は全く違うぞ┐(´ー`)┌お前の都合で書き換えるなよ┐(´ー`)┌
お前は日本語すら理解できないんだね。
「JISは、点滅式の前照灯は認めていない」=「点滅式の前照灯は、JISでは認められていない」
だね。
いずれにしても、JISは、「前照灯は点滅してはならない」との認識の下で、前照灯の規定を定めているということの証拠を君が示してくれたということだ(笑)
>ようやく「認めていない」の「JISの意向」が読めるようになったか┐(´ー`)┌
>だが、JISの意向は法令ではないし、この記述では点滅モードの実装を防ぎえない┐(´ー`)┌
何をいいたいの?
自転車の灯火に点滅を禁止する規定がないから、前照灯として使わなければ、わざわざJISで禁止する必要もないよね。どうぞ、補助灯として使ってくださいな(笑)
>だからJIS C 9502:2014では更に踏み込んだ記述になっているのだ┐(´ー`)┌
説明してみろよ(笑)「点滅合法」の規定があるか?
>それはおちょんぽ助平が創作した認めない理由、点滅のメツノトキー(笑)を否定するものだよ┐(´ー`)┌
常識だ(笑)法令解釈は、お前のような屁理屈ではなりたたないよ。
>捻じ曲げるも何も、警察庁見解には「違法見解」が全く含まれていないぞ┐(´ー`)┌
「「灯火」には点滅も含まれ得る」の解釈についてだよ。
お前は、「灯火」を勝手に「前照灯」とねじ曲げて解釈してるからなぁ(笑)
警察庁は、非常点滅表示灯のように、政令で定めれば、点滅も可能と言ってるに過ぎないよ。
「前照灯」とは何か、基本に立ち返って考えてみな。「点滅合法」なんて、恥ずかしくて言えないよ。せいぜい、「点滅間隔が短くて、常時点灯と同等の視認性があれば合法となる場合もある」程度だね(笑) もしも
「点滅サイクルが短い灯火」
がメーカーから発売されるようなことがあった場合、
すぐに法律が対応する可能性はあるね。
サブリミナル効果、残像現象、誤認識などの「各問題」が
噴出するから、交通の安全が担保されなくなる。
現在のような「ホタル灯」のような点滅モードよりも深刻な事態になるので
警察をはじめとした各機関も黙ってないよ。
しかし、実際は…
そんな灯火が「前照灯として」発売されることはあり得ない。
JISでは、「光量が増減するもの」は認めてないからね。
統制が取れた日本企業が「JISに反する工業製品」など作ることはないよ。
ダイソーに卸している中国メーカーでさえ、「暗めの自転車灯」に対して、
「10m先の障害物を照らせないので前照灯として向かない」と明記した上で売っている。
半島出身の気違いは、
「JISは法律じゃない」
などと主張しているが、
JISは法律と連動し、また法律を補完し、日本社会を支えてる「事実」を認識してないね。
中国メーカーでさえ、日本の法律を正しく理解しているのに、
ここに巣食ってる「日本人もどき」が「合法だ」なんて言って居直るなんて、「皮肉な結果」としか言えないねw 点滅が問題ならLED信号機とかも高速で点滅してるしな
残像で人間の目には点灯してるように見えるだけで >>655
>お前は日本語すら理解できないんだね。
>「JISは、点滅式の前照灯は認めていない」=「点滅式の前照灯は、JISでは認められていない」
>だね。
「JISでは」と書き足せばそれは正しいわな┐(´ー`)┌
>自転車の灯火に点滅を禁止する規定がないから、前照灯として使わなければ、わざわざJISで禁止する必要もないよね。どうぞ、補助灯として使ってくださいな(笑)
いや?禁止する規定も行政(笑)の違法見解も無いから 前 照 灯 と し て 使用するよ┐(´ー`)┌
>説明してみろよ(笑)「点滅合法」の規定があるか?
無いよ?だから何?┐(´ー`)┌
JISはおちんぽの言う「実際の事実(笑)に規定の法律(笑)を当てはめる」の素人判断を否定する物であるが、
結局「JISにも法的根拠は無い」のだから、これも合法ソースの1つだわな┐(´ー`)┌
>常識だ(笑)法令解釈は、お前のような屁理屈ではなりたたないよ。
おちょんぽ助平の常識は、民意がどうとかで喚いてる人治国家の南朝鮮でしか通用しねぇよ┐(´ー`)┌
>警察庁は、非常点滅表示灯のように、政令で定めれば、点滅も可能と言ってるに過ぎないよ。
これがお前の勝手な解釈だよ。「認めていない」「認められていない」とは一言も触れていないだろ。
何処から出て来たんだよ┐(´ー`)┌
>「前照灯」とは何か、基本に立ち返って考えてみな。「点滅合法」なんて、恥ずかしくて言えないよ。せいぜい、「点滅間隔が短くて、常時点灯と同等の視認性があれば合法となる場合もある」程度だね(笑)
埼玉県の見解を見て、「これでも違法と解釈できる!」と珍説を書き足しても違法になんてならないよ┐(´ー`)┌ >>656
>もしも
>「点滅サイクルが短い灯火」
>がメーカーから発売されるようなことがあった場合、
>すぐに法律が対応する可能性はあるね。
既に出ているよ┐(´ー`)┌
Loモードを持つ前照灯全てがその対象だ┐(´ー`)┌
>サブリミナル効果、残像現象、誤認識などの「各問題」が
>噴出するから、交通の安全が担保されなくなる。
サ ブ リ ミ ナ ル 効 果 (笑)
統失だから何でも事実として書いちゃうんだよね┐(´ー`)┌
>JISでは、「光量が増減するもの」は認めてないからね。
ダイナモはJISに準拠しないってか┐(´ー`)┌これだから虚言癖は┐(´ー`)┌
>ここに巣食ってる「日本人もどき」が「合法だ」なんて言って居直るなんて、「皮肉な結果」としか言えないねw
チョウセンヒトモドキのおちょんぽ助平と一緒にするなよ┐(´ー`)┌ >>643
>点滅モードの点の時(笑)はHiモードと同じ明るさなのだから
なにも裏付けがない、点滅モードでは7倍位まで延びるようだ
同じ明るさなら1点灯サイクル走行距離の14%しか対象を照らし出していない、後の86%は目隠し状態の走行になる
デューティ比が0.5なら明るさは30%以下に落ちている
>準拠品であれば光度は必ず「ある」のだ┐(´ー`)┌
準拠してなくても光っている間光度はあるが、その光度が規則の要求を満たすものだという保証はない
メーカが点滅モードは前照灯にならないと言っていれば規則の光度要求を満たしていないということになる
準拠品であっても準拠する使い方をしなければ準拠品の性能を発揮しない
工業製品の性能に対する考え方が何も解ってないな >>658
>「JISでは」と書き足せばそれは正しいわな┐(´ー`)┌
ということは、お前はJIS法第67条を根拠に、国の基準はJISに従わなければならないと言ってるんだから、「点滅の前照灯は認められない」ってことで結論が出たね(笑)
>いや?禁止する規定も行政(笑)の違法見解も無いから 前 照 灯 と し て 使用するよ┐(´ー`)┌
「前照灯」に該当しない使い方をしたら、それは「前照灯の使用」とは言えないね。バカでもわかること(笑)
>>説明してみろよ(笑)「点滅合法」の規定があるか?
>無いよ?だから何?┐(´ー`)┌
なら、JISを根拠に「点滅合法」とは言えないということで確定だね(笑)
>>警察庁は、非常点滅表示灯のように、政令で定めれば、点滅も可能と言ってるに過ぎないよ。
>これがお前の勝手な解釈だよ。「認めていない」「認められていない」とは一言も触れていないだろ。
>何処から出て来たんだよ┐(´ー`)┌
そう、一言も言っていないから、「点滅合法」の根拠にはならないということだよ(笑)
>埼玉県の見解を見て、「これでも違法と解釈できる!」と珍説を書き足しても違法になんてならないよ┐(´ー`)┌
話を反らしすぎ(笑) >>660
>準拠品であっても準拠する使い方をしなければ準拠品の性能を発揮しない
>工業製品の性能に対する考え方が何も解ってないな
正にその通り!!
“要件を満たす前照灯を点滅でつけてるから合法”
なんて解釈は、バカ過ぎて話にならないよね。 >>661
>ということは、お前はJIS法第67条を根拠に、国の基準はJISに従わなければならないと言ってるんだから、「点滅の前照灯は認められない」ってことで結論が出たね(笑)
何で?法令では点滅がどうと定めていないのだから関係ないぞ┐(´ー`)┌
>「前照灯」に該当しない使い方をしたら、それは「前照灯の使用」とは言えないね。バカでもわかること(笑)
前照灯に該当しない使い方って、法令の何処に書いてあるの?┐(´ー`)┌
おちょんぽ助平は馬鹿だからこんな法的根拠のカケラも無い出鱈目な解釈を吹聴できるのだよね┐(´ー`)┌
>なら、JISを根拠に「点滅合法」とは言えないということで確定だね(笑)
何で?┐(´ー`)┌
JISには点滅排斥の意向はあるが、なぜダメなのかに法的根拠は微塵も無いぞ┐(´ー`)┌
>話を反らしすぎ(笑)
点滅する間隔が今より短ければ!ってのは埼玉県見解がベースの妄想だろ┐(´ー`)┌ >>660
>なにも裏付けがない、点滅モードでは7倍位まで延びるようだ
>同じ明るさなら1点灯サイクル走行距離の14%しか対象を照らし出していない、後の86%は目隠し状態の走行になる
>デューティ比が0.5なら明るさは30%以下に落ちている
「デューティ比が0.5なら」それ自体が何も裏付けのない仮説だわな┐(´ー`)┌
>準拠してなくても光っている間光度はあるが、その光度が規則の要求を満たすものだという保証はない
そりゃ準拠していないのだからそうだろ┐(´ー`)┌
>メーカが点滅モードは前照灯にならないと言っていれば規則の光度要求を満たしていないということになる
ならないよ┐(´ー`)┌
そもそも。「規則の光度要求」って何だろうな┐(´ー`)┌法令の何処に書かれているの?┐(´ー`)┌
>準拠品であっても準拠する使い方をしなければ準拠品の性能を発揮しない
>工業製品の性能に対する考え方が何も解ってないな
定格が定めらているなら常に定格で使えってかw
時速10km程度でチンタラ走ったらダイナモ式は無灯火になるのか?┐(´ー`)┌
おちょんぽの言う「工業製品の性能に対する考え方(笑)」って何だろうな┐(´ー`)┌ >>664
>おちょんぽの言う「工業製品の性能に対する考え方(笑)」って何だろうな┐(´ー`)┌
工業製品の性能に対する共通の基本的な考え方、だよ
誰かの個人的な勝手な考え方じゃないよ
工業製品の提示性能は設定された特定の条件下で測定した結果ってこと
条件を変えれば発揮する性能も変わるってこと
複数種のバッテリを使用できるフラッシュライトなんかはバッテリ毎の性能が提示される
宣伝ではチャンピオンデータを並べて提示していたりする
1000ルーメン、点灯時間40時間……、その製品が1000ルーメンで40時間点灯できることを示していない
1000ルーメンで使えるの5分間、40時間使えるのホタルモードとかね
半可通にはこんな説明したとろころで(゚Д゚)!?だから無駄なのだが >>664
自分の論争相手に「卑猥で下劣なあだ名をつけ」、
更に「(笑)」を用いたり、「変な顔文字」を使ったりして、
「必死に印象操作」してるようだけど、それじゃ法律は変わらないし、
けしてキミの立場も良くならないことだけは理解しような。
キミの祖国だと「猥褻な言動」「アダルトビデオ」だけでも逮捕、
強制収容所送りらしいな。
自由な国・日本に来て、卑猥な言葉を連呼し、
自由を謳歌しているつもりなんだろうけど、
他人から見たら、下劣の一言。
まったく相手にされないよ。
キミは法律を議論する前に、日本の法律を理解し、
「遵法精神」を持つところから始めた方がいいと思うよ。
このように、文章を見るだけで、
「日本人」と「日本人もどき」の違いって明白だね。
「合法」とか言って居直ってるのは、
「日本人もどき」に加え「明白に気違い」だけど。 >>665
>工業製品の性能に対する共通の基本的な考え方、だよ
俺には統失が意味の無い事を書きなぐっているように見える┐(´ー`)┌
>準拠品であっても準拠する使い方をしなければ準拠品の性能を発揮しない
ここから大分はずれているしな┐(´ー`)┌何を言いたいの?┐(´ー`)┌
「ぼうかこうぎょうせいひんのせいのうにたいするきょうつうのきほんてきなかんがえかた」を良く知っているんだってか┐(´ー`)┌
>>666
>けしてキミの立場も良くならないことだけは理解しような。
俺の立場が悪くなるのはおちょんぽ助平が挙証責任を果たした時の話で、
それもこのスレの中限定だからな┐(´ー`)┌
「神田水道橋」が何処の誰かなんてのは俺以外の誰も知らないのだ┐(´ー`)┌
ほんと、zおちょんぽ助平は頭悪いよねー┐(´ー`)┌ >>667
>俺には統失が意味の無い事を書きなぐっているように見える┐(´ー`)┌
自分自信が統失だと気付けよ、ムリだよな、気付けないから統失なんだもの ライト点滅させてるやつはそんなに電池の減りが惜しいんかw >>653
> >>2
ページが見つかりません
> >>6
ページが見つかりません
> に答えが書いてあんじゃん。
ページが見つかりません
書いてあるはずの答えが見つからないぞ。 これからは点滅してるやつはドケチなんだなって思うようにしますww 電池代ケチりたいことに加え、日本社会を乱したい、日本国家のあらゆる法律を守りたくないっていう意志でしょうね。
ほんまもんの気違いですわw
周りを見渡してみなよ。
一日中「おちんぽ」などと喚いてる奴います?
いないでしょ?いたら、確実に気違いでしょ?w >>674
そこまで言わんでもw
点滅がダメってのが知らん奴もおるやろね。ただダメって分かっててやるのはタチが悪い。 >>668
>自分自信が統失だと気付けよ、ムリだよな、気付けないから統失なんだもの
ナイス自己批判┐(´ー`)┌
「俺は法律に詳しいんだ!」と言いつつ造語まみれの主張を垂れ流す。
「俺は工業製品の基準にも詳しいんだ!」とあやふやな主張を垂れ流す。
統失だから思いついたまま事実を作ってしまうのだね┐(´ー`)┌
>>674
>電池代ケチりたいことに加え、日本社会を乱したい、日本国家のあらゆる法律を守りたくないっていう意志でしょうね。
>ほんまもんの気違いですわw
おちょんぽ助平の思いつきは法律じゃねーぞ┐(´ー`)┌
法律なら守ってやるから、法律を提示しろってな┐(´ー`)┌
>>675
>点滅がダメってのが知らん奴もおるやろね。ただダメって分かっててやるのはタチが悪い。
まず公的機関が全く広報していないし、おちょんぽのような奴の主張にも根拠fが無いからな┐(´ー`)┌
点滅がダメってのは「知りようが無い」のだ┐(´ー`)┌
なぁ統失おちょんぽ助平さん。一度くらいまともな根拠を示したらどうだ?
「あるとは限らない、俺は知らない、だが合法とは言えない!」これじゃぁ誰も騙せないよ┐(´ー`)┌ そもそも点滅で走ってる人は20qも出てないんじゃ無いの?歩道でノロノロ走っとるんかな?30qあたりなると点滅だけじゃ走ってられなくね?路側帯とか路面状況悪いとこあると思うんだが。 >>679
>30qあたりなると点滅だけじゃ走ってられなくね?路側帯とか路面状況悪いとこあると思うんだが。
状況に応じて切り替えて使えばいいのさ┐(´ー`)┌ 状況に応じて切り替えろなんて法文はありません。
勝手な法律を作らないで、気違いさん。
統失患者はネットをやらずに病院へ。 >>681
法的な発言をしている訳でもないのにな┐(´ー`)┌
統失はこれだから┐(´ー`)┌ >>680
切り替えて使うとかめんどくさ…
初めから点灯にしとけやって思うの俺だけ?
てか点滅って相手からの視認が目的であって路面確認用にはならんやろ。 >>678
>ID:rhUx6B/J
かわいそうな人だねぇ。
点滅を批判しているのは一人じゃないのに、「統失」が一人で批判していると思い込んじゃってるのね。
都合が悪くなると、「おちんぽ」とか「統失」とか本題と関係のない表現するのをやめたら?
頭の程度が知れて、誰もお前の意見なんて信用しないぜ。 >>683
お前がめんどくさかろうが知った事ではない┐(´ー`)┌
馬鹿なの?┐(´ー`)┌
>てか点滅って相手からの視認が目的であって路面確認用にはならんやろ。
だから確認する必要があれば切り替えればいいだけだ┐(´ー`)┌
馬鹿なの?助平なの?┐(´ー`)┌ >>663
>何で?法令では点滅がどうと定めていないのだから関係ないぞ┐(´ー`)┌
JISが優先するんだろ。JISが、「点滅する前照灯は認めない」と言ってんだから、法令に規定がなくてもダメということだろ。
自分の言ってたこと、もう忘れたの?
>前照灯に該当しない使い方って、法令の何処に書いてあるの?┐(´ー`)┌
法令以前の問題だね。それを理解できないから、お前は、JIS準拠の「前照灯」を上や下に向けてつけても合法なんてバカな解釈するんだよ。
>JISには点滅排斥の意向はあるが、なぜダメなのかに法的根拠は微塵も無いぞ┐(´ー`)┌
あれれ?JIS法第67条を根拠にしてたじゃないか。
>点滅する間隔が今より短ければ!ってのは埼玉県見解がベースの妄想だろ┐(´ー`)┌
勝手な思い込みだねぇ。 >>685
>だから確認する必要があれば切り替えればいいだけだ┐(´ー`)┌
>馬鹿なの?助平なの?┐(´ー`)┌
ということは、お前は
点滅灯を前方を確認するために使っていない
=前照灯としては使っていない
ということだね。
そりゃ、前照灯の要件を曲解するばずだわ。 >>686
>JISが優先するんだろ。JISが、「点滅する前照灯は認めない」と言ってんだから、法令に規定がなくてもダメということだろ。
>自分の言ってたこと、もう忘れたの?
なんで?JISは法令で強制しない限り、任意基準だよ┐(´ー`)┌
だからおちょんぽ助平がフラッシュライトを流用しても無灯火にならないのだよ┐(´ー`)┌
JISが法を拘束するのは、「基準を定める時」の話だよ。
JISに準拠したものを違法とすることは出来ない。ただそれだけだ┐(´ー`)┌
>法令以前の問題だね。それを理解できないから、お前は、JIS準拠の「前照灯」を上や下に向けてつけても合法なんてバカな解釈するんだよ。
法令以前の問題なら、法令には何ら関係ないな┐(´ー`)┌「罪刑法定主義」を正しく理解しろ┐(´ー`)┌
>あれれ?JIS法第67条を根拠にしてたじゃないか。
JIS法第67条をどう解釈したら、法令で定めていない範囲まで強制できるのだろうな┐(´ー`)┌
>勝手な思い込みだねぇ。
「点滅が目視出来たらダメ」という有権解釈は存在しないのだ┐(´ー`)┌
ならば、「点滅間隔」に触れた埼玉県見解かピストン氏の音声をソースに自己の解釈を書き足すしかない。
おちょんぽ助平は音声ソースを捏造と断言しているのだから後者は無い。なら埼玉県見解しかないわな┐(´ー`)┌ >>687
>ということは、お前は
>点滅灯を前方を確認するために使っていない
>=前照灯としては使っていない
>ということだね。
法令が要求しているのは、規定で定められた前照灯を点ける事だからな┐(´ー`)┌
>そりゃ、前照灯の要件を曲解するばずだわ。
「曲解」とは、「既定の光度で前方10mを正しく照らしている時だけ前照灯」
っておちょんぽ助平の解釈の事を言うのだよ┐(´ー`)┌
だから、ダイナモに対して根拠を示せない言い訳を重ねるしかなくなるのだ┐(´ー`)┌ >>688
>なんで?JISは法令で強制しない限り、任意基準だよ┐(´ー`)┌
>JISが法を拘束するのは、「基準を定める時」の話だよ。
>JISに準拠したものを違法とすることは出来ない。ただそれだけだ┐(´ー`)┌
そんなことは知ってるよ。
お前が、>>584で、“JIS法を東京都道路交通規則に適用した”ってバカな解釈をしてるから、
それなら、「JISが点滅する前照灯は認めない」と言ってるなら、東京都の規則も点滅する前照灯は認めない前提だよねって、からかってただけさ(笑)
結局のところ、JISに規定があるダイナモは合法、JISに規定のない点滅モードは公安委員会規定の要件を満たすかどうか。振り出しに戻ったね(笑)
せいぜい、「要件を満たした前照灯を点滅でつけてるから合法」って、バカな解釈を唱えてなよ。
>法令以前の問題なら、法令には何ら関係ないな┐(´ー`)┌「罪刑法定主義」を正しく理解しろ┐(´ー`)┌
罪刑法定主義も常識(国民の共通認識)の上に成り立ってるよ。何でもかんでも書いてなければならないってことではないよ。
「前照灯」とあれば何を指すかは、常識のある人なら理解できる。
お前の言い分だと、「「前」とは何か」「「光」とは何か」まで規定されていないと罪刑法定主義に反することになるぞ(笑) >>685
点滅だけじゃ走行中の障害物に気付きにくいやろw
暗視ゴーグルでもつけてんの?www
チャリに乗ってて目の前の障害物に気づいてももう遅いぞ。
点滅と点灯2つのライトをチャリにつけてるならいいけどね。 >>690
>お前が、>>584で、“JIS法を東京都道路交通規則に適用した”ってバカな解釈をしてるから、
>それなら、「JISが点滅する前照灯は認めない」と言ってるなら、東京都の規則も点滅する前照灯は認めない前提だよねって、からかってただけさ(笑)
それは助平が当てはめられるか否かの判断が出来ない馬鹿なだけだ┐(´ー`)┌
自分の無能さを合法派に投影したって、おちょんぽ助平の珍説なんざ通らないさ┐(´ー`)┌
>結局のところ、JISに規定があるダイナモは合法、JISに規定のない点滅モードは公安委員会規定の要件を満たすかどうか。振り出しに戻ったね(笑)
振り出しではないね┐(´ー`)┌
「ダイナモは合法」と認める事によって、公安委員会の定める灯火は「光度が不定、かつ消える物を含む」と
認めた事になるのだからな┐(´ー`)┌これで、点滅の滅の時(笑)は完全否定される訳だ┐(´ー`)┌
>罪刑法定主義も常識(国民の共通認識)の上に成り立ってるよ。
ホウガクガー(笑)とか吠えててこの認識はヤバいよなー┐(´ー`)┌
日本は韓国のような人治国家じゃないんだからさ┐(´ー`)┌
>お前の言い分だと、「「前」とは何か」「「光」とは何か」まで規定されていないと罪刑法定主義に反することになるぞ(笑)
ヘルメットに装着しても「前照灯」なのだから、光軸を定義出来ないのは当たり前だわな┐(´ー`)┌
だから極一部の県で、固定される事前提のダイナモに限って5m前方と定義されているのだ┐(´ー`)┌
「光とは」は漠然とした基準が存在しているのだから、現状で十分定義されているわな┐(´ー`)┌
要は、おちょんぽ助平は頭が悪すぎて理解できていないのだ┐(´ー`)┌ >>691
>点滅だけじゃ走行中の障害物に気付きにくいやろw
警官が無灯火の自転車を目視で確認して注意できるくらい、街灯が沢山あって明るいから┐(´ー`)┌
>チャリに乗ってて目の前の障害物に気づいてももう遅いぞ。
点滅の滅の時(笑)に自転車の前方10,以内に突然現れる障害物って何だろうね┐(´ー`)┌
おちょんぽ助平は馬鹿だから、常灯でもそんなものは避けようが無いって事も分からない┐(´ー`)┌ >>689
> 法令が要求しているのは、規定で定められた前照灯を点ける事だからな┐(´ー`)┌
そうなんだけど、真上や真下・後ろ向きにつけたら"前方の障害物を確認できる"光度じゃなくなるよな?
ちゃんと、規定に合うように正しく使おうね。 >>692
> 「ダイナモは合法」と認める事によって、公安委員会の定める灯火は「光度が不定、かつ消える物を含む」と
ダイナモは違法だよ?(>>27)
ダイナモを合法にしなくてはならない点滅君がそう仕向けても何の意味も持たないぞ。 >>693
> 警官が無灯火の自転車を目視で確認して注意できるくらい、街灯が沢山あって明るいから┐(´ー`)┌
なんで視認性のことを、被視認性の話にすり替えてるんだ?
本質から外れちゃダメ! >>693
> 点滅の滅の時(笑)に自転車の前方10,以内に突然現れる障害物って何だろうね┐(´ー`)┌
照らし続けていなくて確認できない障害物だよ。
照らし続けていれば確認できた障害物とは、それが動いていないものも含んでいるんだよ。
どっかからか突然現れる障害物だけじゃない。 >>692
>「ダイナモは合法」と認める事によって、公安委員会の定める灯火は「光度が不定、かつ消える物を含む」と
認めた事になるのだからな┐(´ー`)┌
とはならない
ダイナモは法令規則を厳密に適用すれば法の要求を完全には満たしていない
しかし
1.規則制定時既に存在していた、にも関わらず規則はダイナモを排除しなかった
2.ダイナモが無灯火状態になるのは、停止時と極低速の間だけで実害は軽微
同時にダイナモのこの特性は構造的にやむを得ないもので咎めない、と司法判断が下っている
敢て咎めれば、オルタネータ直結のモーターバイクは全て不適になるだろう
3. 走行速度とは関係なくLED点滅灯は意識的に強制点滅されているものであり同等には扱えない
その上LED点滅灯は規則の要求を満たしてるか測定する方法がないそうじゃないか
そんなもの前照灯として認めるのは無理だを
4. LED点滅灯は、フラッシュライトに設けられた遭難時などに使うビーコンーライトモードであり
対象を照射し照らし出すことが目的で光度は高いが低い照度で長時間点灯できるようにしたもの
対象を視認する目的には使えない >>693
全ての道にライトが要らないほどの街灯がついてるわけないやろww
693のとこの話やんけwww
点灯だったら余裕で路面状況わかるんだが。もしかして点灯してもろくに照らしてくれないから点滅にしてんの?ww
俺が言ってるのは歩道よりも何倍も状態が悪い路側帯のことだからね。
歩道でノロノロ走ってるからそんなことが言えるんやろ。 >>698
> ダイナモは法令規則を厳密に適用すれば法の要求を完全には満たしていない
それは君が「滅の時」を主張しているからだね。
> 1.規則制定時既に存在していた、にも関わらず規則はダイナモを排除しなかった
そもそも規則を制定した時にダイナモを前提とした規則としている。
規定の速度で10m先の障害物を確認できる光度を有することを求めているだけだ。
つまり「滅の時」を排除していない。
> 3. 走行速度とは関係なくLED点滅灯は意識的に強制点滅されているものであり同等には扱えない
> その上LED点滅灯は規則の要求を満たしてるか測定する方法がないそうじゃないか
光度を測定するだけなら連続点灯モードでできるね。
> 4. LED点滅灯は、フラッシュライトに設けられた遭難時などに使うビーコンーライトモードであり
> 対象を照射し照らし出すことが目的で光度は高いが低い照度で長時間点灯できるようにしたもの
> 対象を視認する目的には使えない
薄暮や明るい市街地なら使えるね。 >>700
> それは君が「滅の時」を主張しているからだね。
何を今更?そうだよ?そのとおり。
滅の時は光度を有していないから違法だとしている。
> そもそも規則を制定した時にダイナモを前提とした規則としている。
その根拠は?
お前の勝手な妄想だろ?
違うなら根拠としているものを出せ。
> 規定の速度で10m先の障害物を確認できる光度を有することを求めているだけだ。
> つまり「滅の時」を排除していない。
滅の時は光度を有してないだろ?
排除以前に認めていない。
> 光度を測定するだけなら連続点灯モードでできるね。
どうやって?
そんな測定の結果じゃ規則の要求なんて満たされないだろ?
> 薄暮や明るい市街地なら使えるね。
勝手に条件をつけ足しちゃダメ!
法律にはそんなものないから。 >>701
それとな、規定の速度なんてないぞ。
どこにそんなのがある? >>701
> 滅の時は光度を有していないから違法だとしている。
で、それは規則を制定した時に公安委員会や警察が示した見解なのかな?
君の思い付きのお花畑の妄想なんでしょ?
> > そもそも規則を制定した時にダイナモを前提とした規則としている。
> その根拠は?
君が「滅の時」を証明できないから。
> 滅の時は光度を有してないだろ?
> 排除以前に認めていない。
それは君の思い付きのお花畑の妄想である「滅の時」だけだ。
> > 光度を測定するだけなら連続点灯モードでできるね。
> どうやって?
連続点灯でできないならすべてのライトでできないだろ。
> そんな測定の結果じゃ規則の要求なんて満たされないだろ?
求められている光度を有していれば良いんだよ。
> > 薄暮や明るい市街地なら使えるね。
> 勝手に条件をつけ足しちゃダメ!
状況に合わせて使い分けるんだよ。
> 法律にはそんなものないから。
そもそも点滅を禁止する法令は無いね。
>>702
> それとな、規定の速度なんてないぞ。
> どこにそんなのがある?
ダイナモの仕様にある。 >>703
相変わらず、すげーな。
規則を制定した時に公安委員会や警察が示した見解とかw
そんなのは俺は知らんから、俺に聞かないで自分で調べろって言ってるだろ?
俺が「滅の時」を証明できたりできなかったりで、
規則を制定した時にダイナモを前提とした規則かどうかが変わるんだ?
俺はいつからそんなことを決めることができる人間になったんだろ?
もしかして自覚してないけど、俺ってスゲー立場の人?
滅の時は光度を有してないのを分からないの?
謎だ?
法律は、
光度のない時を認めてはいない。
状況に合わせて勝手なことをするのを認めてはいない。
点滅自体を禁止していないから、点滅を違法だとは主張していない。
規程の光度を有していない時があるから違法だと主張している。
何度同じことを繰り返せば気が済むんだ?
↑
って、これも何度も言ってるんだが? >>704
> 俺が「滅の時」を証明できたりできなかったりで、
> 規則を制定した時にダイナモを前提とした規則かどうかが変わるんだ?
そうだよ。
> 俺はいつからそんなことを決めることができる人間になったんだろ?
> もしかして自覚してないけど、俺ってスゲー立場の人?
君が思い付きのお花畑にいるからだよ。
> 滅の時は光度を有してないのを分からないの?
それを否定したことはないが?
> 点滅自体を禁止していないから、点滅を違法だとは主張していない。
> 規程の光度を有していない時があるから違法だと主張している。
光度を有していないと点滅しないが?
> 何度同じことを繰り返せば気が済むんだ?
いい加減、君の思い付きのお花畑から出てきたら? >>705
残念だけど、俺はお前のお花畑にはいないんだよね。
俺は現実世界に存在している普通の人間だ。
よっぽどお花畑が好きらしいけど、
そんなのは妄想の中だけで現実には存在しないんだぜ。 >>705
面倒くさいからいちいち反論しないけど、お前の主張はおかしい。
お前の頭はお花畑を通り越して、完全にいかれちまってるようだね。 >>700
>薄暮や明るい市街地なら使えるね。
使えないよ
薄暮は夜間なんだよね
薄暮や明るい市街地なら使える、マックラ闇では役立たず、薄暮や明るい市街地では何もつけていないのと同じということ
点滅前照灯なるものに5m先さえ視認できる能力は無いと白状してしまったな
法令規則には人の褌を借りても良いなんて書かれてないだろ >>700
>光度を測定するだけなら連続点灯モードでできるね。
光度が保証されるのは連続点灯モードだけじゃないか
点滅モードで必要なのは点滅モードでの視認性とそれを裏付ける光度、それは測定方法がないのだろ 「光度があるから点滅する」(健常者は「光度がなくなるから点滅する」と言います)
とかいう気違い論理とか、
「イギリスの事情」
を持ち出して撹乱したりとか、
「警視庁見解」
に、やたらこだわったりとか…
ここにずっと粘着してるの、神田水道橋じゃねえかw
なにが、俺は神田水道橋じゃねえだよwww
判で押したように、「同じ気違い理論」を振りかざす人間が、何人もいるのかよっ! >>700
>>698訂正
誤:
4. LED点滅灯は、フラッシュライトに設けられた遭難時などに使うビーコンーライトモードであり
対象を照射し照らし出すことが目的で光度は高いが低い照度で長時間点灯できるようにしたもの
対象を視認する目的には使えない
正:
4. LED点滅灯は、フラッシュライトに設けられた遭難時などに使うビーコンーライトモードであり
対象を照射し照らし出すことが目的で【はなく】光度は高いが低い照度で長時間点灯できるようにしたもの
対象を視認する目的には使えない >>694
>そうなんだけど、真上や真下・後ろ向きにつけたら"前方の障害物を確認できる"光度じゃなくなるよな?
>ちゃんと、規定に合うように正しく使おうね。
「前方の障害物を確認できる光度」が明後日の方向を向いているだけだよ┐(´ー`)┌
>>695
>ダイナモは違法だよ?(>>27)
>ダイナモを合法にしなくてはならない点滅君がそう仕向けても何の意味も持たないぞ。
「司法決定済み。違法性阻却事由がある。中学の時に見た。」と明かな嘘を言って誤魔化しているのに?┐(´ー`)┌
おちょんぽ助平は自説をテンプレにすれば事実にできる訳じゃぁ無いと理解しないと┐(´ー`)┌
>>696
>なんで視認性のことを、被視認性の話にすり替えてるんだ?
>本質から外れちゃダメ!
本質もなにも、元のレスが「障害物に気づくか否か」なのだから間違っていないよ┐(´ー`)┌
おちょんぽ助平の脳内では「点滅の滅の時には何も見えない」のだろうが、
実際には警官が無灯火の自転車を遠方から視認して注意しているのだ┐(´ー`)┌
>>697
>照らし続けていなくて確認できない障害物だよ。
>照らし続けていれば確認できた障害物とは、それが動いていないものも含んでいるんだよ。
>どっかからか突然現れる障害物だけじゃない。
点滅モードにしたら10mから先が全く見えなくなる訳ではない。常灯で見える物は、点滅モードでも見えるのだ┐(´ー`)┌
おちょんぽ助平はいったいどんな状況を想定しているのやら┐(´ー`)┌ >>698
>ダイナモは法令規則を厳密に適用すれば法の要求を完全には満たしていない
まずJIS法を厳密に適用しろよ朝鮮人┐(´ー`)┌
>>699
>全ての道にライトが要らないほどの街灯がついてるわけないやろww
全ての道でライトが必要な程、街灯が無いわけではない┐(´ー`)┌
「地域の実情に応じて」を理解しろ┐(´ー`)┌
>俺が言ってるのは歩道よりも何倍も状態が悪い路側帯のことだからね。
>歩道でノロノロ走ってるからそんなことが言えるんやろ。
残念だが、こちらで最も状態が悪いのは「歩道」であって路側帯ではない┐(´ー`)┌
おちょんぽ助平は自分の想定するワーストケースに固執しすぎだな┐(´ー`)┌
ワーストケースに遭遇したなら、それに合わせればいいだけの事だ┐(´ー`)┌ >>704
>規則を制定した時に公安委員会や警察が示した見解とかw
>そんなのは俺は知らんから、俺に聞かないで自分で調べろって言ってるだろ?
ダイナモは違法だが「司法解決済み」で違法性阻却事由がある。中学の時に見た。
というのがおちょんぽ史観(笑)なのだから、見解も報道も判決も全て「ある」のだ┐(´ー`)┌
これらは「点滅の滅の時(笑)」の矛盾を誤魔化すために生まれた虚言だから、
矛盾のある解釈を振り回し続けるのはこの虚言を肯定しているに等しい。
だから「出せ」とな┐(´ー`)┌
それらを嘘だと否定した上で、「点滅の滅の時(笑)」が正しいのだと根拠を示せるならそれでもいいけどさ┐(´ー`)┌
そーいう虚言が生み出されたのは根拠が無いからなのだから、出来る訳が無いね┐(´ー`)┌
>法律は、
>光度のない時を認めてはいない。
>状況に合わせて勝手なことをするのを認めてはいない。
52条第1項の範疇に、点滅する灯火と、消灯を含む前照灯の操作が含まれているわな┐(´ー`)┌
「認めてはいない」のではなく、「自転車には規定が無い」だけだ┐(´ー`)┌ >>714
>消灯を含む前照灯の操作が含まれているわな┐(´ー`)┌
行き違い時の幻惑防止のための減光・消灯だけな、自転車の前照灯は常時下向きが基本で
自動車のロービーム(減光モード)に相当、減光・消灯操作は不要
自治体によっては光ビーム中心を15m以下に抑えろなんて規定がある
法的には自転車も停車時に消灯してはいけないのさ、幻惑防止の必要もないのに消灯するのは違反行為
自動車の場合基本は常時ハイビーム、行き違い時にロービーム、走行中の消灯はまず使わないし怖くてできない
モータバイクは常時点灯で消灯は禁止
俺様の点滅灯は被視認性向上のため上向き設定だから、滅の時を挿入して幻惑防止だってかい
余計眩しいんだよウスラが >>715
>行き違い時の幻惑防止のための減光・消灯だけな
これで「状況に合わせて切り替える」が肯定されたな┐(´ー`)┌
法令では前照灯のモードを切り替える事を 禁 止 し て い な い という事だ┐(´ー`)┌
>自転車の前照灯は常時下向きが基本で
「基本」を勝手に作るなよ┐(´ー`)┌ >>713
「地域の実情に応じて」とどこに表記してあるかは知らんがライトを切り替えろという意味ではないと思うぞw
歩道の方が状態が悪いとかそれお前のとこの話やろアホw
普通は路側帯の方が悪いww歩道がどんな状態か教えてもらいたいわw
お前とこは知らんが、歩道よりも路側帯の方が危険なのは明らかだぞ。それなのに完全に路面状況を確認できない点滅だけで走っていいわけないやろ。
切り替えればいいとか言ってる時点で点滅が前照灯としての機能を常に果たす訳ではないって認めてるってことだよなぁ?
屁理屈こねまくってて草生えるわ >>716
>これで「状況に合わせて切り替える」が肯定されたな┐(´ー`)┌
「他車の運転者を幻惑するという状況」の時だけな
状況の勝手な拡大は×
>「基本」を勝手に作るなよ┐(´ー`)┌
自転車前照灯にはハイロー切換え機能は無いし、ハイロー切換え手許スイッチも無い
幻惑防止のためには常時ロービーム、だからバカ避けに規則で照射点距離に限界を設けている自治体がある
自分自身が認めているように、「点滅灯だけでは規則の要求をクリアできない」ことを忘れては駄目 >>717
>「地域の実情に応じて」とどこに表記してあるかは知らんがライトを切り替えろという意味ではないと思うぞw
「切り替えろ」ではなく、「切り替えてもいい」のだよ┐(´ー`)┌
モードを固定して使えって法例の何処にかかれているんだい?書かれていないのであれば「自由」だよ┐(´ー`)┌
「地域の実情に応じて」は警察庁見解な┐(´ー`)┌
>お前とこは知らんが、歩道よりも路側帯の方が危険なのは明らかだぞ。
俺の所を知らないのに「明らか」って何なのだろうな┐(´ー`)┌
>切り替えればいいとか言ってる時点で点滅が前照灯としての機能を常に果たす訳ではないって認めてるってことだよなぁ?
「被視認性」は前照灯に期待されている機能の1つだぞ┐(´ー`)┌
市街地に於いて「無灯火が危険」なのは当人に障害物が見えないからではなく、
他者、特に自動車に見落とされるからだ┐(´ー`)┌
>>718
>「他車の運転者を幻惑するという状況」の時だけな
>状況の勝手な拡大は×
状況が限定されていようが関係ないね┐(´ー`)┌
「前照灯とは、走行中に操作するもの」これが法令上の定義になる┐(´ー`)┌
「俺が想定するワーストケースでは見えないのだから、点滅モードに切り替える事は認めない!」
ってのは、法令から拡大解釈したものではなく、お前の個人的な理想論だとこれで確定するのだ┐(´ー`)┌ >>719
>お前の個人的な理想論だとこれで確定するのだ┐(´ー`)┌
理想なのかい連続点灯が、守れよ理想は
オマエ様は法令規則なんか無関係、環境光があるから前照灯なんかいらないってことで確定だったよな
点滅状態で10m先を視認できると証明不可能な点滅灯は当然罰金でしょ >>712
>「前方の障害物を確認できる光度」が明後日の方向を向いているだけだよ┐(´ー`)┌
それでも合法ってか?
バカじゃないの。
>おちょんぽ助平の脳内では「点滅の滅の時には何も見えない」のだろうが、
>実際には警官が無灯火の自転車を遠方から視認して注意しているのだ┐(´ー`)┌
>点滅モードにしたら10mから先が全く見えなくなる訳ではない。常灯で見える物は、点滅モードでも見えるのだ┐(´ー`)┌
現実に見えるかどうかは、灯火の光度が要件を満たしているかどうかとは関係ないね。法解釈の常識だよ。 >>713
>「地域の実情に応じて」を理解しろ┐(´ー`)┌
地域の実情に応じて既に公安委員会規則で要件が定められているのであって、実際の周囲の明かりによって要件が変わるわけではないよ。
そんなことくらい理解しろよ。 >>716
>法令では前照灯のモードを切り替える事を 禁 止 し て い な い という事だ┐(´ー`)┌
点滅も禁止していないし、モードを切り替えることも禁止していない。
でもね、公安委員会規則の要件を満たす「前照灯」をつける義務があるね。
点滅してたら前を照らしていない時があるんだから、もはやそれは「前照灯」じゃないね。 自転車ライトで自動車から見て眩しくて苦情になるってどんな状況なん?
逆走? >>719
馬鹿すぎだろwww
切り替えることを否定してるんじゃなくて、街灯があるから点滅でいいとかっていうその危機感のない考え方を否定してるんだよwww
お前の家の周り周囲100qもチャリで路側帯走ったことないだろw路側帯の方が歩道よりも綺麗で障害物、ひび割れがないとこなんてどう考えても少ないわ。その道路教えてみろよアホw
前照灯は道路の状態の確認、他者からの視認性のためにある物であって、視認性だけじゃ前照灯とは言わんわ。
無灯火の話なんかしてねえし。点滅よりタチ悪いのは当たり前だろw
ここまでくると頭が悪いとかのレベルじゃねぇな…何言っても屁理屈で返してくるし…「地域の実情に応じて」っていう警視庁の見解とやらのソース貼って? >>725
>「地域の実情に応じて」っていう警視庁の見解とやらのソース貼って?
埼玉県の草加市が、
“違法となっている自転車の前照灯の点滅を特区として認めてください”
と申請したときの警察庁の回答の中にあるもですよ。
「軽車両の灯火については、道路交通法施行令第18条の規定に基づき、地域の実情に応じて、
自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めることとされている。
なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。 」
これを読めば解ると思うけど、公安委員会規則は、地域の実情に応じて定められており、東京は10m、神奈川は5m先の障害物を確認できる光度を要件としている。
これを、神田水道橋は、「地域の実情に応じて」だから、周りが明るければ、無灯火でも10m(5m)先の障害物を確認できるときは点滅でもいいと、曲解してる。
ちなみに、この文書を全体を通して読むと、警察庁は、前照灯の点滅が違法ということを前提に、
“自転車の前照灯の要件は各県の公安委員会が決めることになってる。道路交通法上、点滅する灯火も規定できるので、自転車の前照灯の点滅を認めてもらいたければ、公安委員会に相談して規則を変えてもらってね。”
と言ってることが理解できる。
それを、神田水道橋は、
「「灯火」には点滅も含まれ得る。」
の一部を取り出して、「点滅合法」を主張してる。
神田水道橋の主張は、一事が万事、こんな調子だね。 そして、挙げ句の果て、
「俺は、お前らの言う神田水道橋じゃない」
などと主張するから、笑止千万www
何年間も、まったく同じ気違い論法を繰り返し続けてるくせにw
そんな希少動物、お前しかいねえっつーのwww
合法派でもかなり異端児。
言葉遊びで合法を主張し、ダイナモの件、イギリスの点滅の件、保安基準の件など、関係ない話でループさせる手法。
特に、都心の事情・警視庁見解についてはナーバスで、捏造動画を作ってまでも警視庁に拘るwww
ま、一応、神田水道橋と名付けたのは、常識的合法派だけどなw >>720
>オマエ様は法令規則なんか無関係、環境光があるから前照灯なんかいらないってことで確定だったよな
点けろって言われているから点けるさ┐(´ー`)┌
ただ、点滅では点けている事にならないってのは嘘つき朝鮮人の言い分だから知った事ではない┐(´ー`)┌
>点滅状態で10m先を視認できると証明不可能な点滅灯は当然罰金でしょ
じゃぁ罰金になった事例を1件でいいから示しなよ┐(´ー`)┌
突っ込めば知らねぇ分からねぇで逃げるのだから、最初からデタラメな嘘をつくなってな┐(´ー`)┌
>>721
>それでも合法ってか?
>バカじゃないの。
ヘルメットに付けても「前照灯」なのだから当たり前じゃん┐(´ー`)┌
だから、おちょんぽ助平が言う光軸の規定ってのは、一部の県でダイナモ限定の規定になっているのだよ┐(´ー`)┌
>現実に見えるかどうかは、灯火の光度が要件を満たしているかどうかとは関係ないね。法解釈の常識だよ。
素人の虚言癖が法解釈の常識とかホザくなよ┐(´ー`)┌
「点滅の滅の時」これ、お前以外の誰が言ってるの?┐(´ー`)┌ >>722
>地域の実情に応じて既に公安委員会規則で要件が定められているのであって、実際の周囲の明かりによって要件が変わるわけではないよ。
>そんなことくらい理解しろよ。
そこいらの自転車が走る地域ってのは狭いんだっての┐(´ー`)┌
おちょんぽ助平が想定する統失峠では見えない!と言い張った所で、そんな所誰も走らねぇよ┐(´ー`)┌
>でもね、公安委員会規則の要件を満たす「前照灯」をつける義務があるね。
これは理解できるが┐(´ー`)┌
>点滅してたら前を照らしていない時があるんだから、もはやそれは「前照灯」じゃないね。
これはおちょんぽ助平の言い分だからな┐(´ー`)┌知った事かよ┐(´ー`)┌
>>725
>切り替えることを否定してるんじゃなくて、街灯があるから点滅でいいとかっていうその危機感のない考え方を否定してるんだよwww
危機感?法令の話なのだから全く関係ないな┐(´ー`)┌
路上を走る上で最も大きなリスクは「右左折する自動車と衝突する事」なのだから、
「大都会岡山で用水路に落ちるリスク」やら、「おちょんぽ峠で落下するリスク」なんてのは考える必要が無い┐(´ー`)┌
「地域の実情」って言ってるだろ、理解しろ┐(´ー`)┌
>お前の家の周り周囲100qもチャリで路側帯走ったことないだろw路側帯の方が歩道よりも綺麗で障害物、ひび割れがないとこなんてどう考えても少ないわ。その道路教えてみろよアホw
都内は道路がよく整備されているから、路側帯は危険な場所じゃねーんだよ┐(´ー`)┌
とりあえず「清洲橋通り」とでも言っておくか┐(´ー`)┌
片道100km圏内なんてデタラメな基準を示すおちょんぽなら、清洲橋通りを走破して確かめなんてのは造作も無いよな┐(´ー`)┌
>…「地域の実情に応じて」っていう警視庁の見解とやらのソース貼って?
警察庁だよ┐(´ー`)┌ >>727
>ま、一応、神田水道橋と名付けたのは、常識的合法派だけどなw
「靖国通りの神田水道橋交差点では取り締まりが厳しく点滅で走る自転車はいない!」
と言い張って、追及されまくったらソレを俺に投影したのだよな┐(´ー`)┌
噛みついていたのは俺じゃなく別の奴なのに┐(´ー`)┌
こういったトラウマを他者に擦り付け批判する補償行為を「投影」と言う┐(´ー`)┌ >>730
よく経緯を知ってるじゃないかw
やっぱり神田水道橋クンかぁwww
その通り。
「馬鹿の違法厨」と、「気違いお前」の、珍論争だったなw
警察の注意勧告に勝機を見出す違法厨と、それに乗っかって地理試験を繰り返すお前…
いいコンビだったよw
いい加減、
「法律に合致した前照灯を点滅モードで点けている」
とかいう、珍説は勘弁してくれな。
どちらにせよ、お前は、合法派でも異端児…
てか、合法派じゃないよな?w >>730
「地域の実情」で勝手に点滅出せてはダメ!
「地域の実情に応じて公安委員会規則が定められている」
公安委員会規則は点滅を認めていない。
道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得るのは、
公安委員会規則が点滅を認めたら点滅でも違法にならないってこと。
でも、公安委員会規則が点滅を認めていない。
いろんな人が正しいことを教えているのに、何故分からんのだろう?
一部の文言を取り出して他は無視。
法律に書いていないから合法だ って、法律に書かれていることを無視してるだけじゃん。
法律にあることを守らなくちゃダメ! >>732
心情的には、神田水道橋のようなクズよりも、違法厨の方にシンパシーを感じるのだが…
ちょっと、言わせてくれ。
確かに、地域の事情に鑑みて公安委員会が規則を作ってる。
だが、法文では「点滅を排除」してないが?
もちろん公安委員会が点滅をみとめてなければ、貴方のおっしゃるとおりだ。
だが、公安委員会(各県警)が点滅を認めてないのは、警視庁と埼玉県警と神奈川県警だけでは?
他の40以上の道府県では、点滅は排除されないのでは? 俺は気違い神田水道橋のように言葉遊びも使わないし、揚げ足を取ったり、ループさせたりもしない。
普通に点滅は「法律上」は合法だと思ってる。
俺の 俺の他にももう一人か二人、常識的合法派がいるはずだよ。 >>719
> 市街地に於いて「無灯火が危険」なのは当人に障害物が見えないからではなく、
> 他者、特に自動車に見落とされるからだ┐(´ー`)┌
なぁーんだ、無灯火では自動車に見落とされるくらい暗い街なんだwww
もちろん、自動車は前照灯をつけてるんだよな?
それでも自転車が見落とされるって、どんだけ暗い街なんだよwww >>733
> 確かに、地域の事情に鑑みて公安委員会が規則を作ってる。
> だが、法文では「点滅を排除」してないが?
法文は、公安委員会が定める前照灯をつけろとなっている。
点滅は禁止していない。
規定の前照灯をつけた上で点滅する灯火をつけても違法にはならない。
(一応、言っておくけど常識の範囲内でだからな。)
> だが、公安委員会(各県警)が点滅を認めてないのは、警視庁と埼玉県警と神奈川県警だけでは?
> 他の40以上の道府県では、点滅は排除されないのでは?
なんでそう思う?
根拠があるのか?
理解できない。 >>737
いやいや。
法に書かれてるのは、「10m先の障害物を確認できる光度」だけだよ。
つまり、「障害物を確認できる点滅ならOK」ということ
点滅は排除されていない
現状、警視庁ではリーフレットによって、点滅式は前照灯でない旨の見解があった
また、責任ある立場の警官の公の場のでの発言があった。これについては神奈川県も一緒。
埼玉県は、埼玉県が「小さい点滅灯の不可」を掲げている。
だから、この3都県にいたっては、確かにダメだろう。
だが、他の道府県では、そんな見解は出してない。つまり、点滅でもOKと認められる。
俺は、気違い神田水道橋のように「小さい点滅」というところにケチをつけたりしないから安心しろw ああ、あと、
「俺が障害物を確認できれば、他の奴が確認できなくても合法だい!」
とか
「環境光によって確認できれば合法」
などという神田水道橋のキチガイ理論も使わないから安心しろw とにかく、現行法では、点滅は排除されてないのだ。
確かに常時点灯で走るのが望ましい。当たり前だ。
そこについては、文句はつけてない。
ただ、常識的合法派が言ってるのは、「法律上点滅は合法」ということ。
それを、違法厨が違法だの、重罪だの言ってるから、反論してるだけ。
神田水道橋のような「気違い荒らし」と一緒にされたくないから、しばらく沈黙してただけだw >>738
法は10m先を確認しろとは義務付けていない。
「10m先の障害物を確認できる光度」とは明るさと向きを示しているに過ぎない。 >>741
1時間に1回しか点滅しないライトならたしかに確認できない
だが、点滅サイクルが速いものなら、確認できる。
いいか?
現状の点滅モードが合法とも主張してない。
現状メーカーが出している点滅モードは、メーカー自体が不可と書いてるんだからダメだよ。
日本メーカーだって無責任なものは発売しない。
我々常識的合法派が言ってるのは、法律を曲げて現在の点滅モードが合法だと居直ってるのではない。
法律上、点滅でも合法であると言ってるだけ。
合法となりうる点滅モード、前照灯となりうる点滅モードはあるはずだと主張している。 >>740
反論するんなら >>22-27 だけにしておけ。
他のは、法を根拠にしているんじゃなくて自由に作り上げた理屈や感情で語ってるのがほとんど。
違法とする根拠は >>22-27 だ。 違法厨の言ってるのは、「点滅だから違法」だろ?
そうじゃなくて、「点滅・常時点灯は、合法・違法の分かれ目ではない」ということだ。
常識的合法派の意見をわかってもらえたか? >>742
> 合法となりうる点滅モード、前照灯となりうる点滅モードはあるはずだと主張している。
それをきちんと説明してくれないか?
「なりうる」・「あるはず」で合法と言われても誰も納得しないって。 >>742
> 合法となりうる点滅モード、前照灯となりうる点滅モードはあるはずだと主張している。
それを、俺様理論でしてみた(過去にも一度書いたw)
目で見て確認できる点滅(光度を有していない時があっても)でもいんじゃない?
点滅の灯火が消えている時間は0.15秒以下ならOKになるかも?
・無意識に行うまばたき(周期性まばたきという)で前方が確認できないとは感じないだろ。
・このまばたきの速さは平均で100〜150ミリ秒と言われているから。
点滅の周期はというと
・周期性まばたきは大人の男性で1分間に20回と言われてますから3秒に1回でいいとしたいところだが、
子供だと1分間に5〜18回と言われてるんで、12秒に1回ならOKかな?
・1秒間に1〜2回では自動車のウィンカーと同じ周期なのでよくないですね(迷惑)。
・速すぎる点滅もダメ。
1秒間に10回程度の周期の刺激が体に良くないということは、
脳神経科や人間工学では知られてことだから(最近ではポケモンショックが有名)。
点滅の周期はというと
・周期性まばたきは大人の男性で1分間に20回と言われてますから3秒に1回でいいとしたいところだが、
子供だと1分間に5〜18回と言われてるんで、12秒に1回ならOKかな?
・1秒間に1〜2回では自動車のウィンカーと同じ周期なのでよくないですね(迷惑)。
・速すぎる点滅もダメ。
1秒間に10回程度の周期の刺激が体に良くないということは、
脳神経科や人間工学では知られてことだから(最近ではポケモンショックが有名)。 だが、実際のところ…
周期性まばたきの時間や回数は一般的に言われてるだけで根拠としては不足感がある。
(俺はまばたきの時間がもっと長くても前方が確認できるとか、
回数はもっと多いとか言い出すばかもいるだろうしw)
なによりも "12秒毎に0.15秒灯火が消える点滅" なんて意味ないし馬鹿馬鹿しい。
そして、めんどくさいよな。
よって、"目で見て確認できる点滅がない" に落ち着くわけだwwwwww >>740
>ただ、常識的合法派が言ってるのは、「法律上点滅は合法」ということ。
それを、違法厨が違法だの、重罪だの言ってるから、反論してるだけ。
神田水道橋と違って、話は通じるようだけど、法令では点滅自体は禁止されていないけれど、それを以て「前照灯の点滅合法」とは言えないよ。
(点滅否定派も、補助灯として点滅灯をつけることまで否定してないからね。)
なぜなら、「前照灯の点滅合法」なんて言ってしまったら、どんな点滅でも合法ということになってしまう。
でも、常識で考えたらこれはおかしいことは理解できるよね。
点滅間隔が短かく、常時点灯している灯火と同程度に前方の障害物を確認することができるのであれば、適法と言えるかもしれないが、
それは、公安委員会規則に定められている要件を満たすからであって、「点滅合法」だからではない。
点滅間隔が長くなるにつれ、十分に前方を確認できなくなるということは理解できるよね。そのような灯火は公安委員会規則の要件を満たしているとは言えない。
つまり、点滅灯の中には要件を満たせないものがあるということであり、「点滅合法」とは言えない、「点滅だから違法」とも言えない、ということになる。
(ちなみに、私は、メーカーが「前照灯にはならない」と言っているようなものは公安委員会規則の要件を満たせないので、そのような点滅は違反になると考える。)
これを理解できずに、
「公安委員会規則では、常時点灯せよとなってないから、一瞬でも光度があれば前照灯の要件を満たす。要件を満たす前照灯を点滅でつけてるから合法だ」
と言ってるのが神田水道橋だね。 埼玉県の「小さなライト」について
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html
埼玉県のWEBページを見ればわかるはずだが・・・
「点滅する小さなライト」って、
『前照灯・尾灯以外のライト』 のことなんだぜ。
その前照灯・尾灯以外のライトも、「取付位置」を指定してるんだぜ。
白い光のライトを後ろ向きにつけたり、赤い光のライトを前向きにつけたりしてはいけません。
ほかの人が自転車の進行方向を誤認し、交通事故につながる危険があります。
『前照灯・尾灯以外のライト』である「点滅する小さなライト」は補助的なものとの認識なんだぜ。
点滅する小さなライトは、
自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、
10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。
前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。
『前照灯』 と 『前照灯・尾灯以外のライト』 の区別くらいつけましょうよwwwwwwwwwwwwwwwwwww 『現実世界』 でどうにもならないので 『お花畑』 に逃げ込んだ。
『お花畑』 と言われて改心。
『現実世界』 に戻ったが 『お花畑』 に逃げ込む羽目になった原因をまたも繰り返す。
次はどんな 『お花畑』 を作るんだろうか?
楽しみではあるwww >>743
> 違法とする根拠は >>22-27 だ。
これを法律板に出したら、専門家からの質問に君が抗弁してくれるか? ┐(´ー`)┌ はまだ屁理屈こねまくってたのかwww
一日中張り付いてるなw仕事しろよww
てか点滅モードが前照灯として機能しますって表記してるメーカーとかあんの?俺のCATEYEの説明書は「道交法上、点滅はあくまで補助灯としての使用に限定してください」って書いてあるけど。 >>733
>他の40以上の道府県では、点滅は排除されないのでは?
他の40以上の道府県には、点滅灯だけで走り回るような基地害がいないからじゃね
或は金が無くて街灯未整備で点滅灯だけじゃ怖過ぎるからじゃね >>752
オッケー。
但し、「専門家」からじゃないものは除く。 >>741
>「10m先の障害物を確認できる光度」とは明るさと向きを示しているに過ぎない。
無学者は論に負けず
自転車の進行方向先の10mとは書いてないから、方向は関係ないんじゃね
ライトの10m先方ってことでしかないだろ
自転車の前照灯は設置義務付けられてないし、設置方法に関する法令規則も無いからね
でもね、点滅灯は点滅状態では肝腎な光度の測定ができないって点滅爺自身が言ってるよね >>756
前照灯 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するもの
前方だよ。
>>738>>741は、そこを略してるだけ。
そんくらい分かってからレスしなよ。 >>731
>警察の注意勧告に勝機を見出す違法厨と、それに乗っかって地理試験を繰り返すお前…
>いいコンビだったよw
地理試験(笑)の出題者はおちょんぽ助平なのだな┐(´ー`)┌
土地勘全く無いのに「東京のどこそこでは!」とファビョる┐(´ー`)┌
だから、「地理試験」で批判されるべきは俺じゃなく、出題したお前なのだな┐(´ー`)┌
>どちらにせよ、お前は、合法派でも異端児…
>てか、合法派じゃないよな?w
お前がな┐(´ー`)┌
合法派としての実態は全くなく、おちょんぽ助平の主張を復唱する。
どうみてもおちょんぽ助平の自作自演だわな┐(´ー`)┌
>>732
>公安委員会規則は点滅を認めていない。
これを根拠のないおちょんぽ助平解釈ではなく、公的な文書で示しなよ┐(´ー`)┌
「俺が認めなければ法的にも認められないのだ!}ってか?それじゃー気違いの言い分そのまんまだろ┐(´ー`)┌
>いろんな人が正しいことを教えているのに、何故分からんのだろう?
その「正しい事」に何ら根拠が無いから┐(´ー`)┌
>法律に書いていないから合法だ って、法律に書かれていることを無視してるだけじゃん。
>法律にあることを守らなくちゃダメ!
うん、だから、光度のある前照灯を点滅モードで点けているよ┐(´ー`)┌ >>733
>だが、公安委員会(各県警)が点滅を認めてないのは、警視庁と埼玉県警と神奈川県警だけでは?
>他の40以上の道府県では、点滅は排除されないのでは?
警視庁も埼玉県警も神奈川県警も違法見解なんぞ出してねーだろ┐(´ー`)┌
あるというならお前が示せよ┐(´ー`)┌
>なぁーんだ、無灯火では自動車に見落とされるくらい暗い街なんだwww
周囲が明るくても自動車の中からは見通せないだろ┐(´ー`)┌お前、免許持ってるのか?┐(´ー`)┌
>>737
×規定の前照灯をつけた上で点滅する灯火をつけても違法にはならない。
○既定の前照灯を点滅させても無灯火にはならない。
点滅モードを禁止する規定は存在しない┐(´ー`)┌
>>738
>現状、警視庁ではリーフレットによって、点滅式は前照灯でない旨の見解があった
点滅する小さなライトと、前照灯の点滅モードは違うのだ┐(´ー`)┌
>埼玉県は、埼玉県が「小さい点滅灯の不可」を掲げている。
点滅する小さなライトとは、前照灯の点滅モードの事ではない┐(´ー`)┌
>>753
>てか点滅モードが前照灯として機能しますって表記してるメーカーとかあんの?俺のCATEYEの説明書は「道交法上、点滅はあくまで補助灯としての使用に限定してください」って書いてあるけど。
メーカーの表記に法的拘束力があるのか?そもそも、法的根拠ってあるの?┐(´ー`)┌
そのキャットアイに聞いたら「ネットで見た」という無様な返答が返ってきたが┐(´ー`)┌
>>756
>でもね、点滅灯は点滅状態では肝腎な光度の測定ができないって点滅爺自身が言ってるよね
曲解すんなよ┐(´ー`)┌
点滅の有無に関わらず、路上で光度を測定する手段は無いと言っているのだ┐(´ー`)┌ >>748
>よって、"目で見て確認できる点滅がない" に落ち着くわけだwwwwww
ハブダイナモが違法になるぞ┐(´ー`)┌
おちょんぽ助平はどんな立場を取っても白痴なのだ┐(´ー`)┌ >>759
>点滅の有無に関わらず、路上で光度を測定する手段は無いと言っているのだ┐(´ー`)┌
コロコロと(w
連続点灯する従来からの前照灯(懐中電灯だって構わないけど)何処ででも光度の測定は可能だよ
一歩譲って、路上では測定できないとしてもラボで測定できれば何の問題も無い
ラボで発する光度が路上では全く発揮できなくなるなんて内弁慶ライトは無いだろう
前照灯や懐中電灯は屋外・奥内を問わず外部で持ち歩いて使うものだから現場では役に立たないなんて欠陥品はイラナイ
点滅灯はそんな使えない子の欠陥品製品ってことだ
路上じゃ測れないというのだから、ラボでは測れるのだろ
なら測った結果、規則の要求を満たしているということを数値で示しなさいよ
それで無用な論争は完了
それは無いか、このスレの役目は無用な論争の継続ってことでヨロシク
いつまで引っ張れるかが腕の見せ所、マッ、ガンバッテャ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています