【違法】ライトを点滅させてる人 98人目【犯罪】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
※95スレ目が乱立したので実質98スレ目になります
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者がひたすら法律に合致させねばなりません。検挙や注意を受けなくとも合法というわけではありません。
どの公安委員会、警視庁、道府県警においても、点滅式を軽車両の灯火として定めた事実はありませんし、点滅式を前照灯と認めたこともありません。
また、「点滅灯が前照灯として使われた歴史は皆無」です。
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として売っています。
それを承知で購入しながら「合法だ」と居直ってるのが、このスレを荒らしている神田水道橋という異常者です。
更に「違法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
前述の通り、誰も違法の証拠を出す必要はなく、「点滅合法の挙証責任」を負うのは合法派というのは明白です。
神田水道橋という気違いは、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅合法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221514/ ■警視庁
「点滅は前照灯ではない」
■広島県警
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/46649.pdf
■Panasonic
「夜の点滅状態や無灯火での運転は交通違反です。」
■ブリヂストンサイクル
「バッテリーランプは点滅モードでは前照灯に相当しません」
■キャットアイ
「夜間走行時は点灯でお使いください。」
■JIS C9502
定格電圧で点灯したとき、目で見える点滅をしてはならない
■特定非営利活動法人 自転車活用推進研究会 自転車検定
「点滅では基準を満たせないのでアウト」
http://bbs.2ch2.net/freedom_uploader/img/1396653682/0077.jpg
■警視庁発行リーフレット 自転車の正しい乗り方
「※点滅式の物は、前照灯ではありません」
http://miya-3.com/miya3hpsoumu26033.jpg
■埼玉県道路交通法施行細則法
「点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。」
http://www.pref.saitama.lg.jp/site/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html
※これは2013年7月18日に公示されており、草加市の一件のあとの発表です。
また、狂人と思われる人物が、「小さなライト」というところにケチをつけてこのスレに居座っておりましたが、現状ライトメーカーから発売されてる前照灯の点滅モードは、従来の豆電球式に比べ小さいLEDタイプです。
大きいライトなどというものの存在など確認されておりません。また、「お役所特有の玉虫色の表現だ。事務屋の俺が言うんだから間違いない!」などと、「俺的解釈」を喚いていましたが、お笑いでしかありません。 先日23区内で、お巡りさんに点滅注意されたよ
みんなも気をつけて💦 【警視庁の見解について】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。
質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。
質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。
質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)
質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)
質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めてないといういうこと)。
【違法】ライトを点滅させてる人 77人目【犯罪】 [無断転載禁止]©2ch.net
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1502077501/
※点滅爺=神田オウンゴール水道橋=ピストン堀口という荒らしが横行してますが、スレ立ては970にて。スレタイ・テンプレは変更せずに。しかし変更せずに立てるなら970前でもOK。
以後、「スレタイやテンプレを勝手に変更して早々に立てたスレッド」は無効です。
■参考サイト
自転車の点滅ライトは違法
https://blogs.yahoo.co.jp/ej3216/41021441.html
また、法律板の住人の意見も違法
自転車の点滅モードって、合法?違法? [無断転載禁止]©2ch.net
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1506518559/ この問題は、違法派がどうこう言って始まったことではありません。
数年前、「警視庁のリーフレットや啓蒙活動」により、自転車板に「点滅モードは違法」という空気が流れ始めました。
そのとき一匹の気違いが発狂し、草加市が特区を作ろうとして警視庁に問い合わせした際の回答文の一部「灯火には点滅を含まれうる」を切り取り、改変し、「点滅は灯火である」喧伝し、自転車板を荒らし始めたことに由来します。
また、メーカーが
「点滅モードは、道交法上問題あり。補助灯としての使用にとどめよ」
として売ってるものを承知で買っておきながら、
「合法だい!」
と居直ったことから始まった問題です。
この2つをもってしても、合法と喚いてる神田水道橋という人は、「完全なる異常者」です。
これらを指摘しようともスルー。レスしやすいところにだけ噛みつきます。
何故かと言うと
「お前らが違法と言い張ってるんだから、お前が証拠を見せろやい!」
という「ロジック」が崩れてしまうからです(笑)。まったくもって頓珍漢。
法文には「公安委員会の定める燈火を点けろ」
とあります。
「公安委員会は排除されるべき燈火を個別に指摘する」
などとは書かれていません。
法務担当を置き、ライトを開発・販売しているメーカーが「軽車両の燈火として不適合」として販売しているものを、勝手に「合法」と宣ってるのであるから、立証義務・挙証義務を負うのは明らか。
もしくは、それだけ点滅式が好きなら、公安委員会の規則に沿った点滅式を、大学の研究チームと共に開発すれば良いだけ。
「他人様が開発した点滅モード」を勝手にもってきて、「なんでも点けてれば、無灯火にならないやい!」などと主張されても法治国家では通用しない。
気違いは「猫目に問い合わせた」だの言ってるが、確実に「パチ」。
「俺の問い合わせにより、猫目の説明書から道交上問題ありの部分は消されるだろう」というのも、一向に実現されてない(笑)。
それよりも、なぜ公安委員会に直接問い合わせないのか?
なぜ
「点滅式は公安委員会の定めた燈火か?」
という直球質問を避けるのか?
そのくせ、違法派面々が警察や公安委員会に問い合わせた内容は「嘘だ!」と言うから手に負えない。
脳内妄想以外は信じることができない性質のようだ。 違法というか、点滅式は公安委員会が定めた軽車両の灯火じゃない
これ、事実
ただし、所持使用は問題なし
ちゃんと点灯させた上で、別に補助灯として使いましょう https://twitter.com/yurika_moku/status/27844213371
自転車の点滅ライトって無灯火扱いになるんだって!これの方が目についていいのかと思ってたよ。距離感解りづらいから常時点灯にしといてね、っていまオマワリんに助言を受けた。
https://twitter.com/miiiyan/status/448770162
自転車乗ってたらお巡りさんに止められた。ライト点滅は法律違反だと。いつから?
https://twitter.com/lunafiria/status/108856646616358913
職務質問の時に前方へのライトを点滅させるのはNGって言われた
https://twitter.com/aidatheremin/status/169750957540909056
生まれて初めて、自転車検問を受けた。お巡りさんに止められて、名前を聞かれ、防犯登録ナンバーをトランシーバーで伝えて確認していた。私の自転車では、LEDライトを点滅させていたが、点灯させてないといかんらしい。
https://twitter.com/shouwakasa/status/182470272245448704
警察で言われたけど 夜に自転車のライトは点滅では駄目なんだと
点灯でないとライトを付けてたとは言えないんだと。
https://twitter.com/tatsuyadeath/status/197363849291235330
今って、自転車ちゃんとしてる点滅するLEDの灯り付けてても警察に止められるんだね。
何が正解で何がダメで何を基準にしてるんだろうね〜
https://twitter.com/EqualofHeaven/status/599532396766068736
前照灯点滅させてたらお巡りからそれ無灯火と同じだからって言われたんで、皆さんも気をつけて下さい。
https://twitter.com/09_01_05N/status/609024418929475584
さっきお巡りさんに「自転車のライト(前照灯)は点滅じゃなくて点灯じゃなきゃダメだよー」って注意された。そーなの?もう10年以上ずっと点滅で乗ってたよ。
https://twitter.com/BNSH/status/650340265778147331
さきほど警官に止められるまで知らなかったんですけど、自転車のフロントライトは、点滅させて使っちゃダメなのね。
https://twitter.com/saru_chan/status/659167225442467840
自転車のライトの件ですが交番で聞いてみたした。確かに点滅では厳密にはダメだそうです。
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) https://twitter.com/hira_yuka/status/12899393314
おまわりさんに注意されたのですが、自転車のライトは「点滅」じゃダメで「点灯」させなきゃいけないそうです。
https://twitter.com/onekosama29q/status/14311854939570176
自転車でライトを“点滅”して走っていたらおまわりさんに注意された。これだと“無灯火”と同じ扱いになるからって…。“点灯”させないとダメなんだって。
https://twitter.com/suzuhanakk/status/255678028691169281
自転車のライトを点滅させてたらおまわりさんに停められた。点滅させてるのは無灯火扱いなんだ、知らなかったよ。
https://twitter.com/Tesshin5656/status/410054889784373250
帰り道にて 「ちょっとちょっとそこの自転車止まってくださーい。フロントのライトねー、点滅させるの違反なんですよー」
https://twitter.com/hokekyo/status/385792729923338240
コンビニに行ったら、久々に警官に止められた。自転車の点滅ライトが禁止になったのは知らなかったわ。
https://twitter.com/STORM_RX2/status/383620912614223872
自転車のライト - 自転車で夜の街をフラフラしてると、 淡路町の辺りで若い警官に呼び止められる。 無灯火と疑われたようで、ライトが灯っていることを伝えると、一言。 「点滅はダメなんですよ。」
https://twitter.com/vjroba/status/319496351731822592
警官に自転車のライトが点滅になってるんで常時点灯にするよう言われた。
道交法では点滅は駄目なんだそうだ
https://twitter.com/i2meguri7/status/538331886339112961
うわー夜のネズミ取りは自転車が餌食。 てかめっちゃ警官おるー 何が原因かってーと、ライトなんだよね。 点滅ライトはライトを付けてないのと同じだからダメなんだよね。
https://twitter.com/maruru_h/status/580435679764692994
ええ??自転車のライトって点滅にして使ったらいけないの?? 私「え?そんなの初めて聞きましたよ?」 警官「ルールだから」 私「ルールって何?法律ですか?」 警官「そうそう」 私「知らないなあ」 警官「それは勉強不足だね」 マジか。
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) これだけ、警官に注意されてる事案が出てきてるんやったら、いくら荒らしが合法と喚き荒しても、無駄やろ
最初から議論の余地もないけどー 以上、点滅爺(神田水道橋)が賽の河原で脱糞して涙を流し贖罪しながら石を積み上げるスレのテンプレです。
以後狂人点滅爺が卑猥な言葉を喚きながら怪文書を貼りますが、スルー願います。
点滅爺の書いてることは捏造です。虚偽の風説の流布です。
点滅爺怪文書が出回った後に、法治国家に従う理知的点灯派による訂正版を出しますのでご安心をw
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│ノ │ \ / │ \
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│ │  ̄ ̄ ̄ ̄ │  ̄\── 5chはこういった長大なテンプレ(笑)を貼ろうとすると、荒らし対策の機能でエラーになって弾かれる┐(´ー`)┌
そうしないとテンプレ(笑)が貼れないからそうして、貼り終えたから消えている。
つまり、間に挟まっているID不定は ID:dTvGGSxc の自作自演である┐(´ー`)┌
こんなスレを6年も立てて保守し続けている違法論者は日常的に自作自演を繰り返しているのだ┐(´ー`)┌hahaha 470 ツール・ド・名無しさん sage 2018/12/18(火) 11:18:52.21 ID:cxhX2wxT
問い合わせに対する都の見解も貼っておくかhttp://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html
このたびは、自転車の安全利用について御意見をいただき、ありがとうございます。
点滅式ライトの自転車が高速走行している件に対する御意見について、都の取組を御説明します。
まず、道路交通法第52条第1項では、自転車を含む車両等は、夜間、道路にあるときは、同法施行令第18条で定めるところにより、前照灯をつけなければならない旨が規定されています。
さらに、同法及び同法施行令を受けて、東京都道路交通規則第9条第1項第1号では、夜間10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯でなければいけない旨を規定しています。
したがって、夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。
公的見解が出ても、まだ違法派アスペは頑張るのか?w 471 ツール・ド・名無しさん sage 2018/12/18(火) 11:20:27.60 ID:cxhX2wxT
警視庁
夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。
なお、同ライトの角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので、事故防止のため、引き続き、現場における指導を徹底して参ります。
今後とも、警視庁の活動に御理解と御協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。 前スレ>>1000
>ここで「間接的に禁止されている」という概念を全く理解出来ないのが、
> ↑
>>>988
>> >949が言ってるように「間接的に」禁止されてる。
>> 白色又は淡黄色で、夜間、前方10m云々の規定に合う前照灯が別途ついてば違法にならないぞw
>> (よっぽど他者に迷惑だったら別だけどなw)
>> つまり禁止されてはいないんだよwww
>>
>> 何が、"「間接的に」禁止されてる!"だwwwwww
>>
>> 頭おかしすぎる。
>やっぱりバカなんだなwww
「単独で前照灯として使用する事」を間接的に禁止している、としているのに理解出来ないのな┐(´ー`)┌
これを「緑色の灯火は禁止されている」としか理解出来ないのだから、白痴丸出しだ┐(´ー`)┌
こんな理解力で人様に絡もうとするなよ┐(´ー`)┌
さっさと出棺されろ┐(´ー`)┌ >>15
直接でも間接でも禁止されていないってw
反論があるならちゃんと禁止されていることを説明しろよw
お前の概念ではなく、根拠を出せwww 緑色の灯火を、単独で前照灯として使用したら何の罪になるんだよw
罪刑法定主義だから、罰則は定められているんだよな。
ちゃんと「禁止されたことをやったので、違法です。」と説明しなよ。
他の罰則を持ち出すなよwww 頭が悪いから「無灯火になる」と理解できないのだよな┐(´ー`)┌
点滅違法論(笑)も出鱈目ながらも同様の論理で構築されているのだが。
頭が悪いから 同 じ 事 で あ る と 全 く 理 解 出 来 な い のだよな┐(´ー`)┌
だから、生きてるだけ無駄だから出棺されなさいって┐(´ー`)┌
来世でまともな教育を受ければ理解できるようになるかもしれないぞ┐(´ー`)┌ 697 ツール・ド・名無しさん sage 2018/12/24(月) 12:38:14.03 ID:NmPBF2Ky
点滅は即座に違反と言えるかというとその状況に夜としか言えない。
点滅の加減が数秒間有るっていうものでものであれば、
前方を照らしていない状況で自転車自体も数メートル進行してしまう状況になってくるので、
そういうものは即座にダメといえる。
点滅ライトの方が周りからの発見のメリットが大きくなる部分が・・・?
そもそも点灯があくまでも自分のことを認識してもらうものではないので、
自転車を安全に運転するために前方を照らすものとしていえるかどうかというになります。
条文ではグレーな部分もあるけど、点滅は違反とみられる可能性があるとしか言えない。
ダイナモは、漕いでる速度によっては光が弱まってしまったりとか点滅…点灯のような具合になってしまう。
ただ、歩道を走る時には徐行しなさいとも言っています。
徐行したらどうしても漕ぐ速度が遅くなり点灯のようなことになるが、それを以って違反とはしない。
スイッチタイプでスイッチを入れてしまえば、すっと光っているタイプもしくは点滅するタイプと、
ダイナモのような漕ぐ速度で光の強さとかずっと照らし続けていられない状況もあるので、、
現場では、敢えて点滅させているわけではないとなれば違反とすることはありません。
点滅ライトは前照灯といえるか?
点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。
点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。
前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。 どの公安委員会、警視庁、道府県警においても、点滅式を軽車両の灯火でがないと定めた事実はありませんし、点滅式を違反と認めたこともありません。
また、「点滅灯で違反切符を切られたり違反だとされた歴史は皆無」です。
点滅式で良いとは言っていないが、点滅式では定められた灯火ではないとも言っていない
この事実が覆らない限り、点滅は違法とは言えないんだよ
バナナがおやつに含まれるとは書かれていないが、含まれないとも書かれていない
「500円以下のおやつを持参すること」という決まりに対してバナナをおやつとして持ってくるのは、違反とは言えない
「バナナはおやつではない」とする公的見解なり決まりがあって、はじめてバナナをおやつとして持ってくるのが違反になる
ところが
>>13
>>14
>>19
にあるように、極端に点滅間隔の長いものや極端に明るくないものは違反とはしていても、点滅を理由に違反とはならないというのが公的見解
つまり点滅式のみを前照灯として使うのは違法ではない
極端に点滅間隔が長いものや明るくないものが違法というだけの話 >>20
>点滅式で良いとは言っていないが、点滅式では定められた灯火ではないとも言っていない
間違い。
あんたも、神田水道橋と同じ思考だね。
法文を読みましょう。
>>5にも書いてあるとおり
>法文には「公安委員会の定める燈火を点けろ」
>とあります。
>「公安委員会は排除されるべき燈火を個別に指摘する」
>などとは書かれていません。
公安委員会はいちいち、軽車両灯火じゃないなどと指摘する義務など負わない。
「ひたすら規則に従え」という法律です。
だから、気違いが喚いてる「違法の証拠」など出す必要などないんだよ。
現状、制作販売しているメーカーが道交法上問題ありと言って販売してるものを合法だと居直るのは間違い。
自分自身で適合するであろう点滅式を開発し、それをもって公安委員会に尋ねるのが筋。 >>21
>だから、気違いが喚いてる「違法の証拠」など出す必要などないんだよ。
司法の全否定だな┐(´ー`)┌この時点で気違い丸出し過ぎてまるでお話にならない┐(´ー`)┌ >>13
これのどこが点滅を合法とする根拠になるのいうのかね。
点灯、点滅に関わらず、
「10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず」
と、杓子定規に規則の要件を説明しているだけだよ。
基準を満たしていれば違法ではない=基準を満たしていなければ違法
ということだ。
で、市販されている点滅モードが基準をみたしていて合法とはどこにも書かれていないよね。
違法派は、
「点滅だから違法」
と言ってるのではなく、
「禁止されているから違法となるのではない」
「点滅モードは要件を満たせないから違法」
と言ってるのだよ。
君の上げた警視庁の回答と同じだね。 >>21,23
で、どこに「点滅では基準を満たさない」なんて公的見解があるの?
基準を満たす灯火なら合法=点滅でも基準を満たすなら合法
点滅では基準を満たさない、などとする判例も公的見解も、過去どこにもない 20 ツール・ド・名無しさん sage 2019/01/09(水) 12:58:22.02 ID:p4Ssl/6Z
どの公安委員会、警視庁、道府県警においても、点滅式を軽車両の灯火でがないと定めた事実はありませんし、点滅式を違反と認めたこともありません。
また、「点滅灯で違反切符を切られたり違反だとされた歴史は皆無」です。 >>24-25
結局、法文を読む気もないし、自分の妄想を垂れたいだけだろ?
「素人の見解」は必要ないの。
テンプレ読めば?
<このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅合法の法的根拠」のみで。>って書いてありますよ?
法文のどこに、
「公安委員会は、基準を満たさないライトを挙げ、周知させなければならない」
なんて書いてあるの?
法文に書いてあるのは、
「公安委員会の定めた燈火をつけろ」
だよ。
「ひたすら規則に従え」だよ。
だとしたら、ひたすら法文に従う意思を見せなよ。
企画・制作・販売しているメーカーが軽車両の燈火じゃないとして売ってるものを「自己解釈で合法だと宣うこと」って「まとも」ですか?
法文に従う気がないアナーキーは半島へ帰ってくれ。
>また、「点滅灯で違反切符を切られたり違反だとされた歴史は皆無」です。
これだから、アナーキストは困る。
「信号を無視して道路を横断した歩行者が検挙された歴史は皆無」です。だからといって、合法ではないです。
捕まらなかったら法律無視はOKですか?
捕まらなかったら、泥棒も殺人もOKですか?
もう法治国家は合わないみたいだから、半島へ帰りなさい。 >>26
おいおい、だから何を根拠に「点滅は定められた灯火ではない」と言っているんだよ
法文、判例、事実と違うことを書いているのは違法派だろうがw
メーカーは法じゃないぞw
過去ログ読め
「前方10メートルの走行上の障害物を確認できる性能を有する前照灯」
を
「つけている」
のだから、なんら違法ではない
違法だと言うなら、点滅が定められた灯火ではないとする法的根拠及び公的見解を出さなければならないのだよ
理解できるかな? 前スレ >>999
> > うして私人逮捕できないの?
> 逃げる気がなければ、逃亡のおそれがないと判断する。
> 私人逮捕をする条件に合わない。違法なるからだ。
私人逮捕の条件
・犯人が現行犯人、準現行犯人であること
・軽度の犯罪の場合、犯人の住所、氏名が明らかでなく、犯人が逃走するおそれがあること
https://keiji-pro.com/columns/5/#私人逮捕の条件
> それは知ってるよな?
> ほんとに、法令とは何か理解してるのか?
お前に個人情報は渡さないから、逃げようとしたから逮捕した、で合法だな。
点滅が違法であると確信しているなら私人逮捕しろ。 歩行者の信号無視は、道交法違反。
信号又は手信号に従わなければならない、となっている。ソレにしたがっていないのだから、捕まらなくても違反は違反。
対して自転車の前照灯は、定められた灯火をつけなければならない、となっている。ならば違法派は点滅では定められた灯火ではないと、法文及び公的見解を元に証明しなければならない。
ところが前述の東京都の公的見解では、点滅でも光度などが基準を満たしていれば違法ではない、という判断。
最早、違法派が脳内判断で「点滅では定められた灯火ではない」と言い張っているに過ぎないのが現状 >>28
やっぱり逃げるんじゃんw
キチン野郎が! >>27
> 「前方10メートルの走行上の障害物を確認できる性能を有する前照灯」
それってやっぱり灯火器のこと?
なら、お前の勘違いだぞ。
灯火(灯り)を定めているのであり、灯火器を定めているのではないんだけど?
何回言ってもダメなんだなw
理解できる能力がない。 >>31
どっちだとしても、点滅でも前方10メートルの走行証明の障害物を確認しうるというのが東京都の見解なんだがw >>31
どっちだとしても、点滅でも前方10メートルの走行証明の障害物を確認しうるというのが東京都の見解なんだがw で、ついでに書いておくと「性能を有する」灯りって何よw
日本語の勉強しなさいね
速度自体は性能を有さない
その速度で走れる車(機器)が性能を有するのであってなw >>30
> やっぱり逃げるんじゃんw
> キチン野郎が!
逃げているのはお前だろ。
私人逮捕の条件を満たすんだから私人逮捕しろよ。
点滅が違法であると確信しているだろ? 自動車も車幅灯(所謂スモールライト)は前照灯ではないのと同じで
車両である自転車が点滅状態で前照灯と認められるはずがない。 >>35
明るさと向きだろうな。
他に何がある?
速度自体は性能を有さないって何の性能を言ってんだ?
そんな前提もなく何言ってるんだ?
キチガイの思考は理解できないwww >>36
> 私人逮捕の条件を満たすんだから私人逮捕しろよ。
お前のお花畑のストーリーではそうなんだろうけど、俺はめんどくさいからそんなことしないんだけどなw
「条件は違法であることで十分だろ。」だったよな?
コロコロ主張をかえるなってwww
それよりさ、
お前は俺を犯罪者としてるんだから、俺を突き出してみれば? >>24
>で、どこに「点滅では基準を満たさない」なんて公的見解があるの?
バカはこれだから困るよ。
基準を満たさなければ違法
満たせば合法
点滅モードなるものがその要件を満たしているかいないかなんて、公的な判断はされていないね。
>点滅では基準を満たさない、などとする判例も公的見解も、過去どこにもない
だから何?
判例や公的見解がないからと言って、点滅でも基準を満たしていることにはならないよ。 バカはこれだから困るよ。
基準を満たさなければ違法
満たせば合法
点滅モードなるものがその要件を満たしているかいないかなんて、公的な判断はされていないね。
判例や公的見解がない以上、点滅では基準を満たしていないことにはならないよ。
「点滅では基準を満たさない」と思いこんでるアスペがいるというだけの話w >>40
>点滅モードなるものがその要件を満たしているかいないかなんて、公的な判断はされていないね。
完璧なオウンゴールを決めてるなぁ……やだカッコいい……┐(´ー`)┌
「点滅モードなるものがその要件を満たしていないかなんて、公的な判断はされていないね。」
なら100%違法じゃねーわな┐(´ー`)┌ >>31
>灯火(灯り)を定めているのであり、灯火器を定めているのではないんだけど?
>何回言ってもダメなんだなw
>理解できる能力がない。
そりゃそうだよ┐(´ー`)┌
「灯火とは備えるものでもある」と何度言っても「自転車には関係ない」の一点張りで逃げているだろ┐(´ー`)┌
点けなければ存在しないものを、点けていないときに備えなければならない(笑)
意味不明過ぎて人類に理解できる訳が無い┐(´ー`)┌ >>39
> > 私人逮捕の条件を満たすんだから私人逮捕しろよ。
> お前のお花畑のストーリーではそうなんだろうけど、俺はめんどくさいからそんなことしないんだけどなw
ほら、逃げた。
> 「条件は違法であることで十分だろ。」だったよな?
> コロコロ主張をかえるなってwww
現行犯で逃亡の恐れがあるときも言ってたな。
条件を満たしているんだから出来るだろ。
> それよりさ、
> お前は俺を犯罪者としてるんだから、俺を突き出してみれば?
それはお前が、前スレの>>609 で
> > 謝っても偽計業務妨害の事実は消えないな。
> そうだな。
> 自首してくる・・・。
と認めていたからな。
早く自首しろよ。 要件を満たすかどうかは、公的見解の有る無しに関わらず、客観的に決まっていること。 >>45
その上で、法文のどこにも点滅では要件を満たさないと確定できる記述がなく、点滅では要件を満たさないとする判例も公的見解もなく、
むしろ点滅でも要件を満たしうるとする公的見解がある
さぁそれでも点滅では要件を満たさないとする根拠は何? >>46
>むしろ点滅でも要件を満たしうるとする公的見解がある
ほら!早く出しなよ!
そんな公的見解が存在するんだね!おめでとう!
六年間、根拠もなしに喚いてきたけど、やっと結実するじゃん!
点灯派は、最初から点滅だから駄目なんじゃなく、規則を満たさないものは駄目と言ってきた。
点滅でも、そのライトについて、公安委員会が定めれば合法。
ただし、現状出回ってる点滅モードについては、メーカー自体が「道交法上問題あり」としているので違うと言ってるだけ。
何度も書かれてるが、「違法の証拠」を出す必要はない。
あくまでも、「規則に合致させろ」という問題。
点滅で要件を満たすと公的見解があるものは、もちろん合法!
早く、その公的見解出しなよ!おめでとう!
やっと気違い認定から脱出できるんだから!早く!早く! >>45
>要件を満たすかどうかは、公的見解の有る無しに関わらず、客観的に決まっていること。
客観的に決まっているのであれば、「要件を満たさない」という事実は客観的に知る事が出来る┐(´ー`)┌
つまり、ここで言う「有る無しに関わらず」≒「無い」のだから、違法論(笑)は虚言である┐(´ー`)┌
>>41
>点滅モードなるものがその要件を満たしているかいないかなんて、公的な判断はされていないね。
に続いて、盛大なオウンゴールご苦労┐(´ー`)┌ >>49
なーんだ。
>>13って、点灯派が言ってることと一緒じゃん。
「点滅でも基準を満たせば合法」って、当たり前のことじゃん。
>>13で「基準を満たす点滅灯の指定」がなされてるの?されてないでしょ?
だめー。
やりなおしー。
「点滅でも基準を満たせばOK」だが、「現状販売されてる点滅モードは、開発販売してるメーカーが「道交法上問題あり」としてるんだからアウトな。
そこはわかるよな?
それをオマエが勝手に合法と騒いでるだけであって、メーカーも警察も公安委員会も認めてない。
合法派は、大学教授なんかと組んで、「基準を満たす点滅モード」を開発すりゃあいいんだよ。
今までは、自分の脳内妄想で「合法合法!」と喚いて来ただけでしょ。
そろそろ具体的に動き、法に合致させなよ。
法治国家に住んでるんだからさ。
「違法の証拠を出せ!」
の一点張りじゃ、負け続けるよ?
そんな証拠を出す義務なんて、公安委員会にも我々にもなくて、
挙証義務は、ひとえに合法と喚いている気違い側にあるんだよ。
法文読めよ、いい加減。
「ひたすら規則に合致させよ」の法律だよ。
そんな国語力じゃ、偏差値低い県立高校にも受からないぜ?
ライトを開発・販売しているメーカーが「軽車両の灯火として不適当」として販売しているものを、合法だと居直る「自らの人間性」については、ずっとスルーだよな?
「朝鮮人気質」を突かれるとイタイよな?よくわかるよ。
だとしたら、「合法となる点滅式」を開発してみなよ。 >>50
>>>13って、点灯派が言ってることと一緒じゃん。
オウンゴールのハットトリック来たな┐(´ー`)┌
「点滅・点灯を問わず〜でなければいけない」とは、点滅・点灯で区別しない事を示している┐(´ー`)┌
つまり、これは点灯時に要件を満たす前照灯は点滅時でも満たすという見解そのものである┐(´ー`)┌ >>50
お前の国ではメーカーが法なのなw
点滅のみでも基準を満たせば合法
つまり点滅のみなら全て違法になるわけではない
点滅のみでも基準を満たしうる
違法派は点滅のみでは定められた灯火でないから違法と言ってるんだが、矛盾するなw で、ずーっと過去ログに出てるが、メーカーが「点滅モードでは道交法上、違反となる可能性があります」と注意書きをしていない点滅式ライトなんてドンキでいくらでも売ってるw
片や「個々の灯火を指定して除外するものではない」としておきながら、「基準を満たす点滅の指定がなされていないから点滅は違法」とかw
言ってることがめちゃくちゃw 都道府県によるが例えば
「白色または淡黄色で、夜間、前方10メートルの走行上の障害物を確認できる性能を有する」
なら基準を満たしている
その基準を満たしていれば、点灯・点滅を問わず合法
点滅では基準を満たさない、などという法文及び判例及び公的見解はない
法に合致させるも何も、最初から法に合致したことしか言ってないのだよw
違法派アスペが、「点滅では定められた灯火ではない」と、根拠もなく脳内判断で主張し続けているだけw
東京都ははっきりと、点滅でも基準を満たしうるとする見解を出している ここへ来て違法派の強力な論客が出て来たせいで、神田水道橋も虫の息だねw
神田水道橋め、今までは「おまえが証明しろ」「おまえがやれー」「おまえが私人逮捕しろー」ばかり。
「おまえがー、おまえがー」と「鸚鵡返し」の一辺倒で荒らしてきたけど、もうその手法が封じられたねw
法文により「ひたすら規則に従え」「違法のライトをいちいち挙げる必要はない」「違法の証拠を出す必要もない」と証明されちゃったwww
しかし、「合法違法議論の立証義務は、違法と言う側にある」などというキチガイの名言には笑かしてもらったな〜ww
結局、法文も読んだことない池沼の妄言だったんだね〜www
神田水道橋よ、あきらめて「点滅は合法だという法的根拠」を出せ。出せないなら去れ。それだけだよ。
6年間荒らしたんだから、もういいだろ。
6年間、合法という法的根拠が出なかったんだから、違法確定なんだよwww 点滅爺さん、昔と変わらんなあ。
追い詰められると連投。
レスをひとつにまとめられず、テンパって連投。
大声で喚こうと、法律は変わらんよ。
わかってる?
短文で、方文や判例を提示したほうが説得力あるし、勝ちだよ。
端的に点滅合法の法的根拠か科学的根拠を提示しろ。
それをせずに俺様作文や珍論奇説を繰り返してるから荒らしだと言われるんだよ。
今年は新元号、新時代が来るんだよ。いい加減成長しろ。ピストン神田水道橋こと点滅爺。
みっともない。
価格コムやYahoo知恵袋で必死に自演完結しても、誰からも相手にされなかったみっともない過去を反省しなよ。 このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅合法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
↑↑↑
守ってないのは、神田水道橋という気違い一匹なり。 既に答えは>>54で出てるからなw
これ以上何を書けと? >>59
それは、君の作文だね。
はい、もう出てこなくてよし。
みんな、6年間、「君の妄想作文」「素人解釈」には飽き飽きしてるんだから。
同じことしか書けないなら、もういいじゃん。
何度書こうと説得力ないものはないんだからさ。 だから、書かなくていいよ、点滅爺
いや、書かないでくれw >>55
>ここへ来て違法派の強力な論客が出て来たせいで、神田水道橋も虫の息だねw
(・_.)????????????????
>神田水道橋め、今までは「おまえが証明しろ」「おまえがやれー」「おまえが私人逮捕しろー」ばかり。
>「おまえがー、おまえがー」と「鸚鵡返し」の一辺倒で荒らしてきたけど、もうその手法が封じられたねw
>法文により「ひたすら規則に従え」「違法のライトをいちいち挙げる必要はない」「違法の証拠を出す必要もない」と証明されちゃったwww
挙証責任を合法派にオウム返しし続けていたのは、在チョン(笑)である┐(´ー`)┌
「合法派が合法と挙証できるまで俺は点滅を合法と認めない!俺が認めないのだから行政も司法も認めない!」
はっきり言って「この程度の事」を、「強力な論客(爆笑)」こと、在チョン(笑)が何年も何年も繰り返してきたのだね┐(´ー`)┌
そしてw自称「強力な論客(笑)」こと、在チョン(笑)はついに「俺に挙証責任と言ってるだろ!もうその話はやめろ!!!」
と、発狂するに至ったと┐(´ー`)┌哀れなジジイだ┐(´ー`)┌
>6年間、合法という法的根拠が出なかったんだから、違法確定なんだよwww
6年間、「違法」という法的根拠が出なかったんだから、元から違法ではないんだよ┐(´ー`)┌
もう諦めて土に還りなよ┐(´ー`)┌ >>61
>だから、書かなくていいよ、点滅爺
>いや、書かないでくれw
俺の目的は「気違いを弄り倒して壊す事」なのだから、
「もう書かないでくれ!うんざりだ!!!」と悲鳴を上げ始めたら更に押していくに決まっているだろ┐(´ー`)┌
「要件を満たすかどうかは、公的見解の有る無しに関わらず、客観的に決まっていること。」
なら要件を満たさないと「客観的に」示せるよな?┐(´ー`)┌
「(警官が)職責を果たすためにはそれに見あった職権が与えられる。
個々の灯火が公安委員会が定めた灯火に適合するかどうかの判断も職権。
まともに自転車のってる奴なら10年以上前から知ってる。」
「(緑色の前照灯は)道交法で夜間点けることを義務付けられた公安委員会の定めた灯火に適合しないと警察行政が判断したからだね。」
「違法行為は取り締まりを受ける」
前スレ終盤からかなりのフルスロットル状態(笑)だが、当然これらはこう断言しているにも関わらず、
「客観的な事実」は何一つ挙げられていない┐(´ー`)┌
要は、全て虚言癖の戯言であるという事だ┐(´ー`)┌ >>46
「満たし得る」というのは、点滅の中でも要件を満たすものは合法というだけであって、点滅=合法ということではないよ。
それに、道路交通法は、要件を満たす灯火をつけろという規定だから、
>法文のどこにも点滅では要件を満たさないと確定できる記述がなく、点滅では要件を満たさないとする判例も公的見解もなく、
なんてのは、点滅合法の理由にはならないよ。 >>65
違うよ┐(´ー`)┌
「点灯・点滅を問わず」要件を満たす物は合法なのだから、点灯で要件を満たす物は点滅でも要件を満たす。
そこに「点滅だから満たさなければいけない要件」は存在しないのだよ┐(´ー`)┌
つまり、東京都の見解は事実上の「合法見解」であり、点滅合法の「確証」の1つとなる┐(´ー`)┌ >>65
アホか?
点滅の中でも要件を満たす物は合法
点灯の中でも要件を満たす物は合法
同じこと
点灯でも赤や緑の、要件を満たさない灯火では合法にならない
何を当たり前のことを言ってるんだ? そして「点灯・点滅を問わず」としているのだから、
「点滅の中でも要件を満たす物は点灯でも要件を満たす」
「点灯の中でも要件を満たす物は点滅でも要件を満たす」となり、
最終的に「点灯と点滅は『公安委員会が定める灯火』の上で等価である」となる┐(´ー`)┌
都見解は「点滅の滅の時(笑)」の全否定なのだ┐(´ー`)┌
点滅間隔に触れる警視庁見解の方が在チョン(笑)にとってはまだ幾分か分がいいな┐(´ー`)┌ ID:G/GBhbC+
ID:3/3vqYa7
どうやら、この二人は点滅には点滅間隔が長いものから短いもの、光っている時間と消えている時間の割合がいろいろある、ということを理解できないらしいな。
馬鹿の一つ覚えみたいに単に「点滅合法」なんて言ってたら、どんな点滅でも合法ということになっちゃうよ。
自転車の「前照灯」なんだから、点滅してても何でもいいということにはならないということはくらいバカでも理解できるよね。
点滅でも合法と言えるのは、公安委員会規則に定められた要件を満たすものだけだよ。
メーカー自身が「道路交通法上の前照灯にはならない」と言って売っているものを、一素人が「合法だ」なんて言ってみても、何の説得力もないことだけは確かだな。
ちなみに、「点滅は禁止されていない」という主張はまったく無意味。緑や紫も禁止されていないが、白や黄色でなければ規定の前照灯をつけていないのと同じで、
10m先の障害物を確認できないような点滅では規定の前照灯をつけたことにはならない。
「点滅合法」という主張は無意味だということを認めたまえ! >点滅は違反とみられる可能性があるとしか言えない。
違反の可能性があるものを 点滅は合法 と一括りに出来るワケがないだろう。 >>13
原文を見てきたけど、この見解は、
“前照灯として点滅灯のみを使うことが合法か違法か”
ということに対するものではなく、
”点滅している灯火は、目が眩み、周りが一瞬見えなくなり、夜間は毎日大変危険な思いをしているから何とかしてよ“
って要望に対する回答だね。
これに対して、青少年・治安対策本部は、
「御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。」
と、単に自転車の前照灯の条文の説明をしているだけで、その灯火が合法か違法かなんて判断はしてないし、要望者に対する回答にもなっていない。
警視庁も、
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。」
と、条文に則して、
“眩しいからって点滅ライトを取り締まることはできない”
と、当たり前のことを言ってるだけ。
違法派も、前から、
“点滅灯をつけること自体は禁止されていないから、点滅ライトを使っていても違反にはなならない。ただし、適法は前照灯をつけていなければ、前照灯の無灯火になる”
って言ってるよね。
新しい見解を見つけてきたつもりかもしれないけど、筋違いで、何の価値もないね。 >>69
誰も、点滅なら何でも合法なんて言ってないw
点滅は全て要件を満たさないから違法と言ってる違法派に対して、そうじゃないと言っているだけ
点滅でも要件を満たすなら合法ということを認めるんだね? >点滅のモノしか点けてない。と言う事であるなら警察官に停止を求められる可能性は高くなる
>消えている状況が解らないような点滅を即座に違反と言うような事はない。
>点滅の加減が数秒間有るような状況である物は消えてる間に数秒間進行してしまうので即座に違反と言える。
警視庁のお巡りさんの判断基準はこうだそうだ。 >>54
なら、その基準を満たす点滅モードは、どこのメーカーの品番はなに?
それを提示し、それで議論でしょ
結局オマエの主張は、「点滅は全て合法」と言ってるに等しい
「合法ありき」で詭弁で固めるからそういうみっともないことになる。
俺らとしては、一言でおしまい。
「黙れ、気違い」とな。 >>69
>どうやら、この二人は点滅には点滅間隔が長いものから短いもの、光っている時間と消えている時間の割合がいろいろある、ということを理解できないらしいな。
それはお前だ┐(´ー`)┌
>点滅でも合法と言えるのは、公安委員会規則に定められた要件を満たすものだけだよ。
「要件を満たさない」と判断できる具体的な要件は一切設定されていない┐(´ー`)┌
だから「どこかに違法になる閾値はあるかもしれない。警視庁も数秒と言ってるしねw」程度の話であって、
「全否定」は出来ないのだよ┐(´ー`)┌
同時に、仮定として挙がった指標が「数秒」なのだから、点滅モードの大部分はこの見解をクリアしている┐(´ー`)┌
違法とは言えないのだから「合法」としか言えねぇな┐(´ー`)┌hahaha
>「点滅合法」という主張は無意味だということを認めたまえ!
違法という主張が全くの無意味である事だけは 客 観 的 に確認出来ているな┐(´ー`)┌
もう主観で違法と喚き続けるのを止めたら┐(´ー`)┌
>>70
>>点滅は違反とみられる可能性があるとしか言えない。
>違反の可能性があるものを 点滅は合法 と一括りに出来るワケがないだろう。
「違法の可能性」は「現状違法とは言えない」事を指し示している。
違法と決まっているのであれば、それは「可能性」ではなく違法と言う事実があるとなるのだからな┐(´ー`)┌
そして「一括りに出来るワケがない」が4度目のオウンゴールとなる┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は点滅モードを一括りに「違法」と断じているのだから、これはただのセルフ論破である┐(´ー`)┌ >>71
東京都
>「御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。」
日本語が読めないのだね┐(´ー`)┌
警視庁
>「夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。 」
日本語が読めないのだね┐(´ー`)┌
>新しい見解を見つけてきたつもりかもしれないけど、筋違いで、何の価値もないね。
「これは関係ない!」と切り捨てて無かった事にしたいのだね┐(´ー`)┌
「灯火とは設けるものでもある」という事実と同様、在チョン(笑)の心の憶測に深く刻まれるトラウマになったのだな┐(´ー`)┌
>>74
>なら、その基準を満たす点滅モードは、どこのメーカーの品番はなに?
>それを提示し、それで議論でしょ
>>点滅の加減が数秒間有るような状況である物は消えてる間に数秒間進行してしまうので即座に違反と言える。
>警視庁のお巡りさんの判断基準はこうだそうだ。
だそうだ┐(´ー`)┌「数秒間」ならば「基準を満たさない前照灯(の点滅モード)は存在しない」と言えるぞ┐(´ー`)┌
だから、市販の点滅モードにこの「数秒間」に相当するものがあるなら、お前がソレを指し示せ┐(´ー`)┌
そうすれば「点滅モードの中にも明確に違反となるものがあったね!」と結論して終了となる┐(´ー`)┌hahahahaha
「出せても出せなくても」俺らとしては、一言でおしまい。
「黙れ、気違い」とな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha 【合法】
消えている状況が解らないような点滅
(この中間グレーゾーンは現認警察官の判断による)
点滅の加減が数秒間有るような点滅
【違反】 >>72
>誰も、点滅なら何でも合法なんて言ってないw
過去のスレも見てみなよ。
合法派の主張は、点滅間隔等については何の閾値も示せず、「点滅でも要件を満たすから合法」と言ってるだけだよ。
とくに、こいつはね。
>>66
>つまり、東京都の見解は事実上の「合法見解」であり、点滅合法の「確証」の1つとなる┐(´ー`)┌ >>72
>点滅でも要件を満たすなら合法ということを認めるんだね?
前からそう言ってるけど。
その上で、点滅モードなるものは前照灯としての前を照らして安全確認をするという目的を達成できないから、
要件を満たせないと言ってるのだよ。
点滅モードが、要件を満たすという公的見解もないよね。 >>76
>「御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。」
>日本語が読めないのだね┐(´ー`)┌
「満たしていれば」と言っているのであって、“御意見のあった点滅式ライトが「要件を満たしている”とは言っていないよね。
文章の読解力がないのだね。
>「夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。 」
>日本語が読めないのだね┐(´ー`)┌
「前照灯として」と書いてあるかい?
文章の読解力がないのだね。 ●市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く 常時、十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。(埼玉県)
http://n2ch.net/r/-/bicycle/1488586393/118?b22=1&guid=ON
●メーカーの注意書き等で「前照灯としては使用できない」と記載があるのならば、それ自体が前照灯としての規格に適合していない可能性が考えられます。 (埼玉県)
http://n2ch.net/r/-/bicycle/1495079934/586?b22=1&guid=ON
●点滅においては道路交通法では 無灯火の扱いになってしまいます。 ライトを2個つけ、1個点灯、1個点滅であれば問題ございません。 しかしながら、1個のHL-EL140を点滅で使うと補助灯となります。
弊社から点滅は違法にならないと回答があったとございますが 担当者がうまくお伝えできずそのように理解をされた可能性がございます。
前照灯としてお使いになる場合は点灯でお願いします。(キャットアイ質問回答)
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1508551704/407 >>74
違法派がいみじくも「個々の製品を指定して除外するものではない」と言ったように、「個々の製品を指定して認可するものではない」
また、これも違法派が言ったことだが「書かれていること」で判断しろ
「白色または淡黄色で前方○メートルの走行上の障害物を確認できる性能を有するもの」
ならば、点灯・点滅を問わず、合法である
具体的にどのライトならその要件を満たすのか、なんてのは点滅が合法かどうかと関係ない >>79
・点滅では要件を満たせないから違法
・点滅でも要件を満たすものは合法
この二つは矛盾してるんだが、理解できないかw >>77
>(この中間グレーゾーンは現認警察官の判断による)
警察官にそんな権限は無いし、そんな判断自体が存在していないな┐(´ー`)┌
違法ソース(笑)は「違反と発言した警官がいる」という事を示しただけであって、
何が判断基準であったかには一切触れていないのだから尚更な┐(´ー`)┌
>>78
>過去のスレも見てみなよ。
>合法派の主張は、点滅間隔等については何の閾値も示せず、「点滅でも要件を満たすから合法」と言ってるだけだよ。
無いものは示しようがない┐(´ー`)┌
「閾値は無いのだから違法と判断できず、合法と判断するしかない」とするのが合法派、
「閾値が無ければ合法と判断できない!全部違法!」とするのが在チョン(笑)┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は「挙証義務は違法とする側が追う」日本の司法制度を根本から理解していない┐(´ー`)┌
これで法律家気取ってるんだからもう笑うしかねぇわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>>79
>前からそう言ってるけど。
>その上で、点滅モードなるものは前照灯としての前を照らして安全確認をするという目的を達成できないから、
>要件を満たせないと言ってるのだよ。
お前の主観じゃん┐(´ー`)┌
「客観的に決まっている」のだから、お前の主観を一切含めるなよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>80
>>「御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。」
>>日本語が読めないのだね┐(´ー`)┌
>「満たしていれば」と言っているのであって、“御意見のあった点滅式ライトが「要件を満たしている”とは言っていないよね。
>文章の読解力がないのだね。
これは「ご意見のあった点滅式ライト」を指し示していない。日本語が読めないのだね┐(´ー`)┌
まず、これが「基準を満たしていれば無灯火にならない」ではなく「違法にならない」という意味であれば、
前照灯としての要件を満たさない暗い物、点滅間隔の長いものは「他の前照灯を併用しているかに関わらず」違法となる┐(´ー`)┌
そして、点滅間隔の短い物・明るい物は無条件で「適法」ともなる。
眩しくて危険なのに、まぶしければ合法とは一体どういった見解なのだろうな┐(´ー`)┌hahaha
ヒトモドキの考える事は人類には理解できないのである┐(´ー`)┌
>>「夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。 」
>>日本語が読めないのだね┐(´ー`)┌
>「前照灯として」と書いてあるかい?
>文章の読解力がないのだね。
これは「夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について」だぞ。日本語が読めないのだね┐(´ー`)┌
これも前照灯としての要件を満たさない暗い物、点滅間隔の長いものは「他の前照灯を併用しているかに関わらず」違法という話になる┐(´ー`)┌
ほんと、在チョン(笑)は日本語が不自由過ぎるな┐(´ー`)┌
最低限、人の言葉を理解できるようになってから書き込みたまえ┐(´ー`)┌ >>83
>・点滅では要件を満たせないから違法
>・点滅でも要件を満たすものは合法
>この二つは矛盾してるんだが、理解できないかw
お前が勝手に言ってるだけじゃねえか。
俺は、
>点滅でも合法と言えるのは、公安委員会規則に定められた要件を満たすものだけだよ。
と言ってるんだけど。
その上で、点滅モードなるものは、要件を満たせないだろと言ってるのだよ。 >>85
>>「御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。」
>これは「ご意見のあった点滅式ライト」を指し示していない。日本語が読めないのだね┐(´ー`)┌
日本語、大丈夫?
どう読んだって、指し示してるだろ。
>前照灯としての要件を満たさない暗い物、点滅間隔の長いものは「他の前照灯を併用しているかに関わらず」違法となる┐(´ー`)┌
他に適法な前照灯を併用していれば、暗くても点滅間隔が長くても違法にはならないよ。
>そして、点滅間隔の短い物・明るい物は無条件で「適法」ともなる。
それが公安委員会規則の要件を満たしていると判断されればね。
>眩しくて危険なのに、まぶしければ合法とは一体どういった見解なのだろうな┐(´ー`)┌hahaha
誰がそんなこと言ってるの?お前の頭がおかしいんじゃないの。
>これは「夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について」だぞ。日本語が読めないのだね┐(´ー`)┌
で、どこに前照灯としてと書かれてるの?
相談者は点滅式ライトを使っていることを問題視してるだけだぞ。
最低限、人の言葉を理解できるようになってから書き込みたまえ。 >>87
>>これは「ご意見のあった点滅式ライト」を指し示していない。日本語が読めないのだね┐(´ー`)┌
>日本語、大丈夫?
>どう読んだって、指し示してるだろ。
ごめん、間違えた┐(´ー`)┌
>>前照灯としての要件を満たさない暗い物、点滅間隔の長いものは「他の前照灯を併用しているかに関わらず」違法となる┐(´ー`)┌
>他に適法な前照灯を併用していれば、暗くても点滅間隔が長くても違法にはならないよ。
都の見解に在チョン(笑)の謎解釈が乗り、ここでは都の解釈が消えて無くなってしまったな┐(´ー`)┌
>>そして、点滅間隔の短い物・明るい物は無条件で「適法」ともなる。
>それが公安委員会規則の要件を満たしていると判断されればね。
ここでも都の見解が消えて無くなってしまっているな┐(´ー`)┌
>>眩しくて危険なのに、まぶしければ合法とは一体どういった見解なのだろうな┐(´ー`)┌hahaha
>誰がそんなこと言ってるの?お前の頭がおかしいんじゃないの。
「都の見解を見たお前が言っている」こうなるのだが、
途中で都の見解が消えて無くなってしまっているから理解出来ないのだろう。
日本語の読解能力は大切だね┐(´ー`)┌hahaha
>>これは「夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について」だぞ。日本語が読めないのだね┐(´ー`)┌
>で、どこに前照灯としてと書かれてるの?
>相談者は点滅式ライトを使っていることを問題視してるだけだぞ。
都の見解もそうだが、灯火の規則に照らし合わせて判断しているのだから、
都と警視庁は自転車の前照灯について話しているのだよ┐(´ー`)┌
>最低限、人の言葉を理解できるようになってから書き込みたまえ。
お前がな┐(´ー`)┌
在チョン(笑)はここで「灯火の規則を満たさない灯火を点けたら違法」と、
法令にも見解にも存在しない新しい規定を生み出してしまっているのだ┐(´ー`)┌hahahahaha >>86
日本語読める?
「点滅モードなるものでは要件を満たせない」と言ってるのこそ、君だけなんだけどw
>>13読んでごらん
東京都「点滅でも要件を満たしていれば違法ではない(合法)」
違法派アスペ「点滅では要件を満たせない」 「点滅は違法じゃ無いの?」という問い合わせに対して、
都は「公安委員会が定める灯火の規定を満たす物は違法ではない」と回答している。
公安委員会が定める灯火には「規定外の灯火をつけてはならい」といった規定は無いのだから、
ただ点けていいかどうか問われたときに「この基準を満たしていれば違法ではありません」とは絶対に回答しない┐(´ー`)┌
これを規定外の灯火とする珍解釈は都の回答と矛盾する┐(´ー`)┌
警視庁の見解も同様に「点滅間隔が数秒と長い物は即座にダメと言える」と、
それが「規定の灯火」である事を前提にしている。在チョン(笑)の珍解釈は当然これと矛盾する┐(´ー`)┌
自己の見解で上書きして「無かった事」にするのは無理だからあきらめろ┐(´ー`)┌
そうしなければ精神の平穏を保てないとしてもだ。出鱈目な主張を叫び矢面に経っているのはお前なのだから、
その結末は甘んじて受け入れろとな┐(´ー`)┌ >>88
また、屁理屈捏ね回したり、人の話を曲解して、話を分かりにくくしてるねぇ。
要は、
点滅の有無にかかわらず、公安委員会規則の前照灯の要件を満たす灯火をつけていなければ、前照灯の無灯火になり、違反となる
青色や緑色の灯火や、要件を満たせないような点滅灯は、禁止されていないので、それをつけていること自体を理由に違反にはならない。ただし、それでは前照灯をつけたことにはならない
というだけのこと。
この見解は、「点滅の一部には前照灯の要件を満たして合法となるものもある」と言えるに過ぎず、
何の限定も付けずに「点滅合法」と言う根拠にはなり得ないということだよ。 >>89
日本語読める?
>「点滅モードなるものでは要件を満たせない」と言ってるのこそ、君だけなんだけどw
「点滅」と「点滅モードなるもの」の違いを理解できないんだね。 >>90
「点滅の中には合法となるものもある」といえるだけで、一般的に「点滅合法」とする理由にはならないね。 >>91
点滅の一部には要件を満たして合法となるものがある
↑
この事実を認められずに、点滅違法! と喚き続けているのがこのスレの違法派なんだがw
点滅の一部には要件を満たして合法となるものがある=点滅の一部には要件を満たさず違法となるものがある
これは
点灯の一部には(白色や淡黄色ではないなど)要件を満たさず違法となるものがある
というのと何ら変わらないw
誰も「全ての点滅式ライトが合法」などと言っていない
「全ての点灯式ライトが合法」でないの同じようになw >>93
アホかw
違法派は"点滅だから""点滅では要件を満たせないから"違法だと言ってるの
A(点滅)であればB(定められた灯火)ではない
A∉B
と言ってるのが違法派
点滅だけを理由に違法にはならないと言ってるのが合法派
A∈B
点灯なら全部合法なんてわけないし、点滅なら全部合法なんてわけはない
点灯にも点滅にもいろいろある
だが、点灯なら全て合法ではないのと同じように、点滅なら全て違法ではない、と言ってる >>91
>また、屁理屈捏ね回したり、人の話を曲解して、話を分かりにくくしてるねぇ。
分かりやすく表現したものが>>90となります┐(´ー`)┌
>要は、
>点滅の有無にかかわらず、公安委員会規則の前照灯の要件を満たす灯火をつけていなければ、前照灯の無灯火になり、違反となる
>青色や緑色の灯火や、要件を満たせないような点滅灯は、禁止されていないので、それをつけていること自体を理由に違反にはならない。ただし、それでは前照灯をつけたことにはならない
>というだけのこと。
都の見解が全部なくなってしまったな┐(´ー`)┌
「公安委員会が定める灯火」には「つけてはならない」とする灯火は規定されていない。
それは在チョン(笑)が「併用すれば無灯火ではない」と再三に渡って主張しているのだから、認められるよな┐(´ー`)┌
つまり、この規定に照らし合わせて判断を行うという事は、「前照灯や尾灯であるか否か」という判断を行っている事に他ならない┐(´ー`)┌
それ以外の判断を行ったのだとする在チョン(笑)の主張は、都の見解に矛盾する┐(´ー`)┌
>この見解は、「点滅の一部には前照灯の要件を満たして合法となるものもある」と言えるに過ぎず、
>何の限定も付けずに「点滅合法」と言う根拠にはなり得ないということだよ。
「点滅合法」は点滅する灯火の全肯定ではないのだから、「なる」のだよ┐(´ー`)┌
ついでに「点滅の一部には前照灯の要件を満たして合法となるものもある」はオウンゴールな┐(´ー`)┌
在チョン(笑)に恥という概念が存在するなら、もう二度と「点滅では満たせない」と言えないのだな┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>93
>「点滅の中には合法となるものもある」といえるだけで、一般的に「点滅合法」とする理由にはならないね。
合法派は「どんな灯火であっても点滅させたら適法な前照灯となる」と言っているのではなく、
「どんな前照灯を点滅モードにしたところで違法とならない」と言っているのだよ┐(´ー`)┌
「原則として違法」とならなければそれは合法である┐(´ー`)┌
合法とする理由にならない!のいつもの負け台詞を吐いてるって事は、
今回も合法派が完封したのだな┐(´ー`)┌ほんと、毎度毎度懲りずによく論戦を仕掛けてくるね、その頭で(笑) 神田水道橋がここまで必死に連投しても、まったく効かないという…w
ま、顔文字やhahahaを懸命に使ってる時点で、持論に自信がなくて、大声で喚けば押し通せると思ってるんだろうな…
相変わらず、まったく法文を読んでいないようだ…
そして、テンプレに反し、自分の妄言や恥ずかしい作文を書き連ねてるだけ。
軽車両の灯火の法文は
「定めたものをつけろ」
「規則に従ったものもを点けろ」
である。
「ひたすら法に従え、規則に従え」が正しい。
「違法にならなかったら合法」
とか
「違法の証拠を出せやい!そうじゃなかったら合法だい!」
などとは書かれてない。
よく読め。
100回読め。
もう、この神田水道橋とかいう半島野郎には、「法に従うという遵法精神」がまったくないんだよな。
とにかく、法文や事実関係だけを書きなよ。
勝手に自分の考えを盛り込み、公的にそういうことを言ってるように見せるあざとい手法は、いい加減やめなよ。 つまり、気違い合法派お得意の「おまえらが証拠を出せやい!」「おまえらが違法だと言ってるんだから立証義務があるんだい!」「おまえらが先に尋ねろやい!」などのオウム返し戦法は、まったく意味がないということですね!www
気違い合法派(神田水道橋)は、六年間、「無限ループ」と「オウム返しパクリ戦法」だけで荒らしましたからねえ。
あと、「ロンドンの前照灯(笑)」と「ダイナモが違法になるぞ?(笑)」でしたっけ?
大笑いですwww >>98-99
効いてる効いてるwwwとしか言えねぇな┐(´ー`)┌
違法と挙証出来ないから全ての論点を放棄し「うるさい!合法と挙証できなきゃ違法なんだい!」と叫ぶのだろ┐(´ー`)┌
まさに「完封」である┐(´ー`)┌
「定めたものを点けろ」点滅モードは法令で定められる「前照灯」が持つ一機能で、
法令上「点いている」のだから「定めたものをつけている」な┐(´ー`)┌
「ひたすら法に従え、規則に従え」に「点滅してはいけない、消えてはいけない」とは一切書かれていない┐(´ー`)┌
日本は罪刑法定主義を採用する国なのだから、禁止事項は明記しなければならない┐(´ー`)┌
「違法の証拠を出せやい!そうじゃなかったら合法だい!」 違法である事は 客 観 的 に 証 明 で き る
のであるから、真である。むしろ、証拠を出せないのに違法と断じている事自体が正気の沙汰ではないのだ┐(´ー`)┌
まさに「 完 封 」である┐(´ー`)┌ >>100
君、話が十周くらい古いよw
「灯火をつける」のだから、点滅では「灯火をつけている」ことにならないとか、今どき違法派ですら言わないぞw
・点滅でも灯火はついている
・点滅をつけること自体は違法ではない
この辺は違法派・合法派のコンセンサス
問題になっているのは、
「点滅は、規則で定められた、つけなければならない前照灯に適合するか否か」
ただこれだけ 今気が付いた。
今回のテンプレ>>5にある
「この問題は、違法派がどうこう言って始まったことではありません。」
というのはこのスレで初めて導入されたw
つまり、「6年も根拠もなく違法と言い続けている」と言われることを気にしているのである┐(´ー`)┌
なら止めればいいのに。ほんと虚言癖って頭の病気は救いようがねぇなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>94
>この事実を認められずに、点滅違法! と喚き続けているのがこのスレの違法派なんだがw
誰?
>誰も「全ての点滅式ライトが合法」などと言っていない
神田水道橋はそう言ってるのだよ。
>「全ての点灯式ライトが合法」でないの同じようになw
誰も「全ての点灯式ライトが合法」なんて言ってねえし。 このスレタイで「この問題は違法派がどうこう言ってはじまったことではない」はさすがに無理があるだろうw >>95
>だが、点灯なら全て合法ではないのと同じように、点滅なら全て違法ではない、と言ってる
だからさぁ、公安委員会規則の要件を満たせない点滅は違法だと言ってるのであって、
点滅の全てが違法だとは言ってないよね。
その上で、点灯と同じように安全を確認できる点滅ならまだしも、点滅モードのようなものは合法とは言えないというのが違法派の主張だよ。
お前が勝手に、
>違法派は"点滅だから""点滅では要件を満たせないから"違法だと言ってるの
って曲解しているだけだよ。 >>104
>>誰も「全ての点滅式ライトが合法」などと言っていない
>神田水道橋はそう言ってるのだよ。
言ってない┐(´ー`)┌
「点滅合法」の4文字を見てそうとしか読めない知障が1人いるだけ┐(´ー`)┌ >>104
ログ読みなさい
点滅では要件を満たせない=点滅は全て要件を満たさず違法
理解できるか?
こういう主張をしているのが違法派
で、安心しろ
神田水道橋も俺も、「あらゆる点滅式ライトは合法」なんて言ってないからw
君が勝手にそう思ってるだけ
要件を満たす点滅式ライトもあれば、要件を満たさない点滅式ライトもある
これは別に点滅に限った話ではない
要件を満たすライトがあれば、満たさないライトもある
大事なのは、"点滅だから"違法なのではないということ
要件を満たす点滅式ライトなら合法
要件を満たさない点滅式ライトは違法
ここまでは理解できるか? >>106
点滅では安全確認できないから違法
=点滅は全て違法
じゃねーかw
日本語の勉強しような? いや、違うな┐(´ー`)┌
>>104は
「誰も「全ての点灯式ライトが合法」なんて言ってねえけど神田水道橋がそう言っている」と矛盾した妄言を吐いているな┐(´ー`)┌hahaha
>>107
>屁理屈は要らねえよ。
全ての論点を放棄し「屁理屈」として逃げた┐(´ー`)┌
まさに「完封」である┐(´ー`)┌ >>108
「点滅合法」
「でも、合法にはならない点滅もあるよ」
ってか。
お前と俺と、どっちがバカかは、お前には理解できないんだろうね。
「点滅の中にも、前照灯の要件を満たせるものがあり得る」
という程度ことだね。
これをもって、「点滅合法」というのは、ミスリードだね。 点滅爺って哀れな奴だね
もう理論崩壊して頓珍漢なことを喚いている分裂症患者だよ…
顔文字で余裕を見せてるつもりなんだろうけど、いじめられっ子が必死に笑顔をつくってるようで痛々しい
近頃、オチンポなどと下品なことを喚くのは止めたの?
さすがに主治医か家族に注意されたの? >>112
>お前と俺と、どっちがバカかは、お前には理解できないんだろうね。
100%正しく理解出来ているよ┐(´ー`)┌
「警視庁の点滅周期数秒という指針に対して、抵触する製品は稀である」
「前照灯を点滅モードにしても原則として適法である」と考えるのが俺┐(´ー`)┌
「点滅合法」を「いかなる灯火でも点滅させたら無灯火にならない」とこじつけたり、
「周期が数秒未満の点滅が適法とは言ってない!}と言って全否定するのがお前┐(´ー`)┌
どっちが馬鹿か?考えるまでも無くお前である┐(´ー`)┌ >>109
>点滅は全て要件を満たさず違法
>こういう主張をしているのが違法派
そういう主張の人もいたのかもしれんが、俺は、ハブダイナモ式でチカチカしてる点滅は違法だとは思ってないよ。
だから、点滅は全て違法だとは考えていない。
方や、点滅モードのように電池をけちるためにあえて点滅させているものは、要件を満たせないと考える。
「点滅モードでも要件を満たす」という公的見解がない以上、水掛け論だろうけどね。
>神田水道橋も俺も、「あらゆる点滅式ライトは合法」なんて言ってないからw
>君が勝手にそう思ってるだけ
奴はそう認識しつつ、単に「点滅合法」と
主張しているから、それだと全ての点滅が合法となるから間違ってると言ってるのだよ。わかる?
>要件を満たす点滅式ライトなら合法
>要件を満たさない点滅式ライトは違法
>ここまでは理解できるか?
俺も前からそう言ってるんだけど。 >>110
お前、バカか?
点滅モードが点滅のすべてか? >>114
ここまでくると、かわいそうとしか言いようがないねぇ。
御愁傷様。 >>113
>もう理論崩壊して頓珍漢なことを喚いている分裂症患者だよ…
おまえがな┐(´ー`)┌
「点滅は違法じゃないけど違法」
「点滅にも規定を満たす物があり得るけど規定を満たさないから無灯火で違法」
「誰も全ての点滅ライトが合法なんていってねぇけど神田水道橋がそう言ってる」
最後のは単純なミスだろうが。支離滅裂だろ┐(´ー`)┌
>近頃、オチンポなどと下品なことを喚くのは止めたの?
俺は在チョン(笑)の面白発言を見てあだ名を決めている┐(´ー`)┌
今は「点滅モードを猥褻物に例えた」面白発言よりも、自ら在日を名乗ったエピソードの方が上だから「在チョン(笑)」である┐(´ー`)┌ >>115
>そういう主張の人もいたのかもしれんが、俺は、ハブダイナモ式でチカチカしてる点滅は違法だとは思ってないよ。
>だから、点滅は全て違法だとは考えていない。
>方や、点滅モードのように電池をけちるためにあえて点滅させているものは、要件を満たせないと考える。
ここに法的な理由が一切ないから、お前は気違いだと断言できるのだ┐(´ー`)┌
要は、自身の価値観「ダイナモだから仕方ないね」「電池をケチるのなら許せないね」というどーでもいい事を、
法に絡めて違法だと言っているだけなのである┐(´ー`)┌
>奴はそう認識しつつ、単に「点滅合法」と
>主張しているから、それだと全ての点滅が合法となるから間違ってると言ってるのだよ。わかる?
在チョン(笑)は同時に何人存在しても、全員そろって「適法な前照灯の点滅モード」を指すという前提条件を覚えられない┐(´ー`)┌
そんな馬鹿が何人も存在する訳が無いのだと頭に叩き込んで、来世ではもっとうまくやりなさい┐(´ー`)┌ >>117
鏡に向かって口泡を吹いているんだね┐(´ー`)┌
ほんと、ご愁傷様┐(´ー`)┌
来世では初等教育くらいはまともに満了できるといいね┐(´ー`)┌ >>115
ハブダイナモ式でチカチカ点滅しているのも違法というのが、ここのところの違法派の主張なんだけど
ログ読んでこいってw
じゃあ君の主張は、「点滅は違法」ではなく、「要件を満たさないライトは(点灯・点滅を問わず)違法」ということだね
君の理屈に沿って、「点滅合法」が全ての点滅を合法とする発言だとしたら、「点滅違法」も全ての点滅を違法とする発言だねw
二度と「点滅違法」とか言うなよw >>121
>じゃあ君の主張は、「点滅は違法」ではなく、「要件を満たさないライトは(点灯・点滅を問わず)違法」ということだね
そうだよ。
で、点滅についてのスレだから、点滅について言ってるだけ。
>君の理屈に沿って、「点滅合法」が全ての点滅を合法とする発言だとしたら、「点滅違法」も全ての点滅を違法とする発言だねw
>二度と「点滅違法」とか言うなよw
だから、そんなこと言ってないでしょ。
すごい、曲解と被害妄想だね。 >だから、そんなこと言ってないでしょ。
上でミスリードしていると俺を批判してる部分でそう言っている┐(´ー`)┌
自分の発言にどんな情報が含まれるのか意識しろよ┐(´ー`)┌ ■参考サイト
自転車の点滅ライトは違法
https://blogs.yahoo.co.jp/ej3216/41021441.html
これ、神田水道橋の統失妄想作文の数十倍よくまとまってるじゃん。
判例や法文だけで記述されてるし
神田水道橋のは、公的見解や報道を利用した漫談…というか、自分本位の恣意的解釈だな
まったく法律を無視してる。舐めてるよ。
点滅で公安委員会の規則に即したライトなんて未だかつて発売されてないじゃん。 最大の問題は、ソレに釣られたキャットアイすら「判例」に辿りつけなかった事だな┐(´ー`)┌
明らかに自転車の物じゃない判例も含まれているし、それらは一体なんの判決なんだ?とな┐(´ー`)┌
結論は「違法という結論ありきに都合のいい情報を取捨選択し嘘を混ぜた気違いのブログ」┐(´ー`)┌ >>125
悪いけど、君が挙げたそのブログの内容は、もう数十スレ前に終わった話なんだ
前スレや前々スレ見ればわかるが、今じゃ違法派ですら「点滅では灯火がついていることにならない」なんて言わないし、そこに出てる判例が自動車のもので自転車とは関係ないこともみんな知ってる
新しくスレ見たのかもしれないが、そのブログの内容は当の違法派ですら誤りだと知っている
疑問があればどこが間違ってるのか逐一教えるよ >>126-127で、神田水道橋が発狂しているところを見ても、>>4のリンク先が目障りなんだね。
てか、別人物を装っても無駄ですけど、水道橋さん。
そもそも、そのリンク先は、『ブログ』じゃないし!(爆)hahahhahaha!
おまえの恥文よりも、ずっとまとまってるし、的を射てるじゃん!w
おまえの作文ってば、元の文からそのまま引用せずに改変し、更にで付け足すじゃんwww
おまえの考えは要らない。法文か公的文書だけ出してこいよ、キチガイさん♪ 点滅爺って、昔から2〜3人を使い分けようとするよね。
顔文字や特定の語句を使って別人格を装ってても、必ずボロが出て、板住人から失笑を買うwww
どうせ同じ主張なんだから、ひとりの人格でいいじゃん。
どうせ同じ時刻にしか出てこれないんだから、ひとりってことでいいじゃん。
数の力や、声の大きさや、レスの数で勝負しようとするから、恥をかくんだよ。
的確な意見はひとつで十分。
それがわからないで、バーチャル多数派工作するから、単細胞在日オチンポ爺さんって言われるんだよ。
よく考えなよ、神田水道橋ことオチンポ点滅爺さん。 ほんとだね
合法派って、一人消えると全員消える(笑)
神田水道橋、ご病気だね(爆) >>82
> また、これも違法派が言ったことだが「書かれていること」で判断しろ
5ちゃんに書かれている違法派の発言で判断wwwwww
ちゃんちゃらおかしいwwwwwwwww
たしかに「書かれていること」だが、そんなんで判断しろだってWwwwwwwww
> 「白色または淡黄色で前方○メートルの走行上の障害物を確認できる性能を有するもの」
> ならば、点灯・点滅を問わず、合法である
性能であっても光度であっても。それを有する灯火(灯り)がなんじゃ話にならないぞw >>86
> その上で、点滅モードなるものは、要件を満たせないだろと言ってるのだよ。
それと同じ公的見解はあるの? ほんとだ。
また2人いた合法派が同時に消えたw いつもこれなwww
2つの人格でお互いを助け合いながら違法派を論破(笑)
2つの人格とも、1億人に1人レベルのおかしな珍説を展開w
もうバレバレやんw
神田水道橋クン、早く点滅合法の法的根拠を出したまえ。
6年間、あーでもないこーでもないと異常者の脳内を御開陳して荒らし続けたんだ。
いい加減、法的根拠を書け。
言っとくぞ。
我々に、「違法の証拠」など提示する義務はないから。
法文にはそんなことは書かれていない。
書かれているのは、
「公安委員会の定めた燈火を点けろ」
だ。
「ひたすら法に従え」
だ。
ここに来て、このスレの住人全員が、
「点滅か点灯かではない。公安委員会の定めた規則に準ずるかどうか」
と、認識を一緒にしてるんだ。
早く、点滅が合法だという法的根拠を出したまえ。
合法の点滅は実際に「存在しうる」とは思うよ。
だが、現状販売されてるものでは存在しない。
企画・制作しているメーカーが、「道交法上問題あり」として売ってるんだからね。
神田水道橋クンや、頭のいい人や、科学者を集め、「公安委員会の規則に則った軽車両の点滅式燈火」を開発したらいいじゃないか。
「現状あるものを合法」とか言ってるからキチガイ認定されてるんだからよっ! >>101
> 「定めたものを点けろ」点滅モードは法令で定められる「前照灯」が持つ一機能で、
はぁ?
どの法令に書いてあるんだ?
「定めたものを点けろ」の「定められたもの」って、前照灯と呼ばれる灯火器じゃないぞ。
「定められたもの」って、前照灯の灯りのことだって何度も言ってるが、やっぱり理解できないんだな。
> 「ひたすら法に従え、規則に従え」に「点滅してはいけない、消えてはいけない」とは一切書かれていない┐(´ー`)┌
なるほど、
『書かれていない』 から、
『法に従う必要はない。』 『規則に従う必要はない。』
電球が切れても、電池が切れても、
『消えてはいけないと書かれていない』 から、
『電球の交換も、電池の交換もする必要はない』
キチガイは、そんな風に考えるのね。
全く理解できません >< 。 「神田水道橋(顔文字嵐)」と「別人格」が、『ブログ』とまったく一緒の間違いをして、顔を真っ赤にして脱糞遁走したかと思ったら…
IDを変えて、また新たな人格として出てきやがった!WWW
恥知らずめ!W
法文か事実か判例で書けないのなら、出てくるな!ほんと老害! >>101
> 日本は罪刑法定主義を採用する国なのだから、禁止事項は明記しなければならない┐(´ー`)┌
電球が切れても、電池が切れても、
交換をしないことを禁止する事項は明記されてないもんなー。
キチガイは、そんな風に考えるのね。
全く理解できません >< 。 >>123
出た!
スレタイにこだわるくせに、条目を無視するキチガイ!
第十節 灯火及び合図(第五十二条−第五十四条)
(車両等の灯火)
⇒灯火とは灯火器のことだ になっちゃうキチガイ
第十節 灯火及び合図(第五十二条−第五十四条)
(合図)
⇒なら、合図も灯火器 になっちゃうこともあるんだよね?
第三章 車両及び路面電車の交通方法(第九条−第二十六条)
(道路にある場合の灯火)
第2章 運転者の遵守事項等(第8条―第11条)
(軽車両の灯火) >>127
> 「点滅では灯火がついていることにならない」なんて言わないし、
違法派
「点滅では(法令上の)灯火がついていることにならない」
「点滅では(定められた)灯火がついていることにならない」
脱法派は、
(法令上の)(定められた)が理解できないのか、見えないのかはよく知らんが、
頭おかしい。 >>133
> 我々に、「違法の証拠」など提示する義務はないから。
出せない、の間違いだな。
> 法文にはそんなことは書かれていない。
刑事訴訟法に挙証責任が書かれているが?
> ここに来て、このスレの住人全員が、
> 「点滅か点灯かではない。公安委員会の定めた規則に準ずるかどうか」
> と、認識を一緒にしてるんだ。
それを決めるのはお前じゃない。
> 早く、点滅が合法だという法的根拠を出したまえ。
日本は罪刑法定主義だから、お前が違法である証拠を出せないことが証拠なんだよ。 >>138
> 違法派
> 「点滅では(法令上の)灯火がついていることにならない」
> 「点滅では(定められた)灯火がついていることにならない」
お前の思い付きで違法にはならないんだから、それを公的な見解で出してくれ。 神田水道橋、結局、法に従う気はなし。
遵法精神皆無www
おまえが証明しろー
おまえが尋ねろー
おまえがー
おまえがー
で、終始www
それで法律が変わるんじゃ、世話ねえわw
何度でも言ってやるよ
法文には、
「公安委員会の定めた燈火を点けろ」
と書いてある。
「違法という証拠を出さなければならない」
などとは、どこにも書かれてない。
しっかり法に従うことだな。
しっかり挙証責任を果たすことだな。
おまえは、テンプレで論破されてるじゃん( ´,_ゝ`)プッ
↓ ↓ ↓
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として売っています。
それを承知で購入しながら「合法だ」と居直ってるのが、このスレを荒らしている神田水道橋という異常者です。
更に「違法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
hahahahhahahahahahahahha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! >>141
> おまえが証明しろー
> おまえが尋ねろー
> おまえがー
> おまえがー
・点滅は灯火(灯り)が点いたり消えたりする事実。
(点滅は光度(性能)を有したり有さなかったりする事実)
・法令規則にあるものを用いて、その事実がそれにかなっていないことを説明。
違法になるんだが、
今度は、
『「滅の時」は、お前の妄想』
『それを決めるのはお前じゃない。』
だもんなwww
事実を認めず、法令規則も無視。
困ったもんだねw >>128
yahooブログなんですけど
君がまとまっていると感じるのは自由だけど、>>127で指摘した通りだから
君、マルチ商法とか騙されちゃうタイプ?
>>131
日本語わかる?
「5chに書かれていること」じゃなくて「法文に書かれていること」で判断しろと言ってるんだが
あとは繰り返しでアホくさいのでまとめて書くが
「要件を満たす灯火」(夜間、前方○メートルの走行上の障害物を確認できる性能を有する)
を「つけている」のに、なぜ違法になるのか
法に従っている、という主張に対して「いや従っていない。違法だ」と主張してるんだから、証明するのは違法派の方なんだよw 点滅は前照灯としては合法ではないのはわかったが、使用するのも非合法にしてくれんかな?
後ろからくるチャリが延々とチカチカしながら接近してくるの鬱陶しい。 >>143
yahooブログにあるものは、まとまっていない。
yahooブログにあるものは、正しくない。
ってか?
なぜ違法になるのか?
「要件を満たす灯火」(夜間、前方○メートルの走行上の障害物を確認できる性能を有する)
が消えている時があるから。 >>128
>そもそも、そのリンク先は、『ブログ』じゃないし!(爆)hahahhahaha!
■参考サイト
自転車の点滅ライトは違法
https://blogs.yahoo.co.jp/ej3216/41021441.html
YAHOO!ブログ
メモ
とりあえず作ってみました
自転車の夜間点滅ライトは違法
Yahooブログがブログじゃない???????????????(・_.)????????????
>おまえの恥文よりも、ずっとまとまってるし、的を射てるじゃん!w
嘘であっても理路整然と書く事はできるんだよ┐(´ー`)┌
本読んだこと無いの?事実に基づかない読み物が沢山あるから、図書館へ行ってみなよ┐(´ー`)┌ この気違いブログは理路整然としているように見え……るかなぁ。俺にはそうは見えないが。
なぜ違法となるかの理由はコレだが。
>つまり公安委員会で定めた色、光度の灯火を点け、維持継続させる義務がある。
>滅灯を覚知できるほどの点滅は、滅灯時に定められた色、光度等、要件を満たしておらず適法性を欠く。
ここに根拠になるものが何もない┐(´ー`)┌
「灯火は継続しなければならない」
「運転席にあって滅灯を確認できる場合は別」
これらは点滅を否定する根拠足り得ない┐(´ー`)┌
点滅は「灯火が継続している」のだから全く関係ないし、「運転席」のある車両は点滅を禁じられているのだから、
そもそもこれらの判例はこの話に一切関係が無い┐(´ー`)┌
それっぽい話に見えるように取ってつけただけである┐(´ー`)┌
https://megalodon.jp/2015-0115-0127-52/blogs.yahoo.co.jp/ej3216/41021441.html
ってーか、魚拓を見ると相当加筆修正を繰り返しているようだな┐(´ー`)┌
これ書いてるの、お前だろ┐(´ー`)┌ >>145
え、日本語わかる?
>>128「そのリンク先は『ブログ』じゃないし」
>>143「いやYahooブログなんですけど」
で、後者に関してはログを読みなさい
道交法上、点滅は「ついている」として扱われる >>133
>言っとくぞ。
>我々に、「違法の証拠」など提示する義務はないから。
つまり、思いついた出鱈目な嫌疑に対して、公的な合法見解を示せなければ違法と確定する訳っすな┐(´ー`)┌
超あたまおかしいwwww
>ここに来て、このスレの住人全員が、
>「点滅か点灯かではない。公安委員会の定めた規則に準ずるかどうか」
>と、認識を一緒にしてるんだ。
>早く、点滅が合法だという法的根拠を出したまえ。
「点滅では規則に準じない」という主張に何ら根拠がございません┐(´ー`)┌
思いついた事をただ一方的にまくしたてているだけなのに、
一体どんな反証を用意しろというのだろう。違法かどうかはお前が決めてるからそうなるのだね┐(´ー`)┌
「法的根拠」は「抵触する規定が無い」と主張した時点で果たしているのだよ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は、これが法的根拠とならないと反証しなければならないのだ┐(´ー`)┌
「違法の証拠は必要ないが合法の証拠は必要だ!」などと異端審問に走るのではなく、
まずまともに議論をしろとな┐(´ー`)┌ >>134
>> 「定めたものを点けろ」点滅モードは法令で定められる「前照灯」が持つ一機能で、
>はぁ?
>どの法令に書いてあるんだ?
>「定めたものを点けろ」の「定められたもの」って、前照灯と呼ばれる灯火器じゃないぞ。
>「定められたもの」って、前照灯の灯りのことだって何度も言ってるが、やっぱり理解できないんだな。
灯火とは「備えるもの」でもある┐(´ー`)┌
点けなければ存在しないものを、点けていない状態で備えろとは一体どういった話なのだろうか┐(´ー`)┌
これを正しいと理解するのは今の人類には荷が重い。半万年(笑)くらい後で出直せ┐(´ー`)┌
>なるほど、
>『書かれていない』 から、
>『法に従う必要はない。』 『規則に従う必要はない。』
在チョン(笑)が言う「法(笑)」だの「規則(笑)」だの、法令に記載のない謎の概念に従う必要は無い┐(´ー`)┌
それらはこのスレに参加して、在チョン(笑)が何を言っているのか読める人間だけが知っているのだ┐(´ー`)┌
>電球が切れても、電池が切れても
>『消えてはいけないと書かれていない』 から、
>『電球の交換も、電池の交換もする必要はない』
そもそも「点かない」のだから無灯火で違法だな┐(´ー`)┌
ほんと、お前って頭悪いね┐(´ー`)┌ >>136
>電球が切れても、電池が切れても、
>交換をしないことを禁止する事項は明記されてないもんなー。
キチガイは、そんな風に考えるのね。
全く理解できません┐(´ー`)┌hahahahaha
やられた事をそのままやり返しているつもりなのだろうが、
発言の中にある情報を抜き出す事と、脳内の仮想敵の発言を取り出す事は全く違うのだよ┐(´ー`)┌
だから馬鹿は黙っていた方がマシだと何度もいってるのだよ┐(´ー`)┌hahahahaha
>>137
> ⇒なら、合図も灯火器 になっちゃうこともあるんだよね?
一部の例外は置いとくとして。原則として合図って灯火を用いて行う物だよな┐(´ー`)┌ >>138
>違法派
>「点滅では(法令上の)灯火がついていることにならない」
>「点滅では(定められた)灯火がついていることにならない」
>脱法派は、
>(法令上の)(定められた)が理解できないのか、見えないのかはよく知らんが、
>頭おかしい。
法令が1つなのだから、点滅モードが無灯火となる理由も1つだろうが┐(´ー`)┌
マジ頭おかしい┐(´ー`)┌hahahahahahaha
法令には「点滅しないこと」等と書かれていないのだから、点滅では「法令上の」灯火が点いていないとは言えない。
点滅以外の方式で点灯せよ等とも書かれていないのだから、「定められた」灯火が点いていないとは言えない。
「規定を満たさない」「定められていない」どちらの論点に於いても法的根拠は何一つ示せていないのだな┐(´ー`)┌
なのに違法という結論がある。マジキチとしか言いようがないな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>>141
>神田水道橋、結局、法に従う気はなし。
在チョン交通法(笑)在チョン(笑)が定める灯火(笑)は、日本の法令ではありませんので┐(´ー`)┌
>何度でも言ってやるよ
>法文には、
>「公安委員会の定めた燈火を点けろ」
>と書いてある。
>「違法という証拠を出さなければならない」
>などとは、どこにも書かれてない。
行政処分や裁判の手続きを定める法令や、判例の中にいくらでも見つけられそうだが┐(´ー`)┌
道路交通法に書かれていなければ「違法という証拠を出さなくても違法にできる」のかい?┐(´ー`)┌
あたまおかしい┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>142
>・点滅は灯火(灯り)が点いたり消えたりする事実。
> (点滅は光度(性能)を有したり有さなかったりする事実)
「消えている瞬間だけを見れば無灯火に見える!」という馬鹿な主張だな┐(´ー`)┌
これを正当化するには、「点滅の消えている瞬間は法的にも灯火は点いていない」と挙証する必要がある┐(´ー`)┌
法令上、点滅する灯火は「点いている」のだから、消えていると判断するには更なる根拠が必要だ┐(´ー`)┌
これを「実際の事実を既定の法令に!」等とホザいた所で、
「無灯火に見える!」というのを遠回しに表現しているだけなのだから根拠にならねぇよ┐(´ー`)┌ 神田水道橋氏、絶好調だなw
俺は同じことの繰り返しに飽きたよw
・法令上、点滅は「灯火がついている」状態
・点滅でも、「夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色」という基準を満たしうる
この二つの事実を覆す法文、判例、公的見解を、違法派は書き込んでくれw
「点滅では灯火をつけていることにならない」
「点滅では基準を満たさない」
というのは、法文及び東京都の公的見解により誤りだと証明されているからw 結局のところ、
点滅が、前照灯として合法になるかどうかは、その点滅が公安委員会規則の前照灯の要件を満たしているかどうか。これに尽きる。
よって、点滅にはいろいろなパターンがあるにも関わらず、十把一絡げに「点滅合法」とか「点滅違法」と主張するのは間違い。
また、点滅灯をつけること自体は禁止されていないので、点滅灯をつけていることのみをもって違法とされない。
しかし、それは前照灯として合法か違法かとは関係ない。
道路交通法は、要件を満たす前照灯の点灯を義務付けているので、「禁止規定がないから」というのは前照灯として合法とする理由にはならない。
メーカーが「道路交通法上の前照灯にはならない」としている点滅モードについて、公安委員会規則の前照灯の要件を満たしているかどうかの公的見解はない。
ここまでは、合法派違法派とも、一部のバカを除いて、共通認識になっているはず。
その上で、違法派である私は、
現在市販されているライトの点滅モードは、前を照らすためのものではなく、存在を示すためのものだから、要件を満たしているとは言えず、道路交通法上の前照灯にはあたらないと主張している。
一方、合法派は、いつまでたっても明確な理由を示すことができず、「一部でも合法なものがあれば「点滅合法」」とか、「判例がないから合法」とか、違法派に対して「公的見解を示せ」と言ってるだけで議論にすらならない。 点滅は一概に違法とは言えないが、
現状発売されている点滅モードで合法のものはないのは事実。
メーカー自体が、道交法上問題ありとしているのに、キチガイが合法だと喚いてるだけ。
合法になる点滅モードが欲しかったら、キチガイが金を出して研究者を雇って制作すれば良い。
100円ショップで売られてる中華製点灯式自転車用ライトでさえ、「これは道交法に準拠しない」として売ってるのに、
ここに巣食ってる合法キチガイは中国人以下の低能。
「俺が合法と思うんだから合法だい!」
「おまえらが違法の証拠を出せないから合法だい!」
という、なんとも法治国家にいてはいけないような主張を繰り返している異常者。 ピストン氏、神田水道橋氏…
自分自身に氏をつけて楽しい?気違いさん
自画自賛して、意見が強まるとでも思ってる?
声の大きさじゃ、法は変わらないよ?
おまえさんに求められてるのは自演や脳内妄想
御開帳じゃなく、点滅が公安委員会の定めた規則に沿うかどうか。
それをだせないから、必死におかしなことやってるんだよね?
挙げ句の果ては、俺らに違法の根拠を求める…
おまえさんが合法の法的科学的根拠を出せないのが、違法の最大の証拠じゃないかwww
公安委員会も違法の根拠を出す必要はない
法文により、軽車両の灯火の規則、基準を定めるだけで、使う側が準拠させなければならない
制作販売者が法に準拠してないと言ってるものを、おまえさんが脳内妄想で準拠してると喚いてるのだ
おまえさんが法的科学的根拠を提示するのが筋
鸚鵡返しも不要
頭が悪いなら、ネット配信するな >>155
> その上で、違法派である私は、
> 現在市販されているライトの点滅モードは、前を照らすためのものではなく、存在を示すためのものだから、要件を満たしているとは言えず、道路交通法上の前照灯にはあたらないと主張している。
お前の主張は分かったから「点滅モードは前照灯の要件を満たさない」の根拠となる法令を出してくれ。
> 一方、合法派は、いつまでたっても明確な理由を示すことができず、「一部でも合法なものがあれば「点滅合法」」とか、「判例がないから合法」とか、違法派に対して「公的見解を示せ」と言ってるだけで議論にすらならない。
日本は罪刑法定主義だから違法であると証明されなければ合法になるから、合法であることを証明する必要は無いんだよ。
お前が違法であることを証明できないことが根拠になるから。 >>158
予想どおりの反応だな。
自分では何も考えることができない。
>根拠となる法令を出してくれ。
いまさら何を言ってんだか。
>日本は罪刑法定主義だから違法であると証明されなければ合法になるから、合法であることを証明する必要は無いんだよ。
それは罪刑法定主義とは違うね。
そもそも、罪も罰も規定されてるし。
ここでは裁判をやってるんじゃないんだから、合法と思うなら自分なりの考えで理論的に反論してみろよ。
>お前が違法であることを証明できないことが根拠になるから。
幼稚園レベルの言い訳だね。 >>158-159
法文無視。
やり直しー。
法文には、「違法の証明ができないものは軽車両の燈火である」などとは書かれてない。
公安委員会の定めた燈火を点けてください。
おまえの詭弁は法文無視。
法律解釈も、おまえ独自の珍説。
俺らは
「黙れ気違い」
の一言で終わり。 >>155
>結局のところ、
>点滅が、前照灯として合法になるかどうかは、その点滅が公安委員会規則の前照灯の要件を満たしているかどうか。これに尽きる。
>よって、点滅にはいろいろなパターンがあるにも関わらず、十把一絡げに「点滅合法」とか「点滅違法」と主張するのは間違い。
>また、点滅灯をつけること自体は禁止されていないので、点滅灯をつけていることのみをもって違法とされない。
>しかし、それは前照灯として合法か違法かとは関係ない。
ここまでは正しい┐(´ー`)┌
>道路交通法は、要件を満たす前照灯の点灯を義務付けているので、「禁止規定がないから」というのは前照灯として合法とする理由にはならない。
ここは「抵触する規定が無いから合法」なのだよ┐(´ー`)┌
誘導するために合法派の主張を歪めてはならない┐(´ー`)┌
>メーカーが「道路交通法上の前照灯にはならない」としている点滅モードについて、公安委員会規則の前照灯の要件を満たしているかどうかの公的見解はない。
一部メーカーが「ならない」と表記している事は、法令上なんら意味がない┐(´ー`)┌
何故そこで「満たしている」という公的見解が必要とするのかも理解不能だ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)が「そうでなければ合法とみとめない」と泣き叫ぶことと、
点滅が適法な灯火であるために「公的見解が必要であるか」に繋がりは一切ない┐(´ー`)┌
ここで必要なのは「満たさない」とする公的見解である┐(´ー`)┌
挙証責任は「違法とする側」にあるのだからな┐(´ー`)┌
いくら在チョン(笑)が「俺に挙証責任は無い!」と吠えたところで、警察と検察にその責任はあるのだ┐(´ー`)┌
>現在市販されているライトの点滅モードは、前を照らすためのものではなく、存在を示すためのものだから、要件を満たしているとは言えず、道路交通法上の前照灯にはあたらないと主張している。
まさに言ってるだけ┐(´ー`)┌お前の見解が法的に何の意味を持つのだろうか┐(´ー`)┌
「気違いは黙っていろ」としか言えねぇな┐(´ー`)┌hahaha >>155
>結局のところ、
>点滅が、前照灯として合法になるかどうかは、その点滅が公安委員会規則の前照灯の要件を満たしているかどうか。これに尽きる。
>よって、点滅にはいろいろなパターンがあるにも関わらず、十把一絡げに「点滅合法」とか「点滅違法」と主張するのは間違い。
>また、点滅灯をつけること自体は禁止されていないので、点滅灯をつけていることのみをもって違法とされない。
>しかし、それは前照灯として合法か違法かとは関係ない。
ここまでは正しい┐(´ー`)┌
>道路交通法は、要件を満たす前照灯の点灯を義務付けているので、「禁止規定がないから」というのは前照灯として合法とする理由にはならない。
ここは「抵触する規定が無いから合法」なのだよ┐(´ー`)┌
誘導するために合法派の主張を歪めてはならない┐(´ー`)┌
>メーカーが「道路交通法上の前照灯にはならない」としている点滅モードについて、公安委員会規則の前照灯の要件を満たしているかどうかの公的見解はない。
一部メーカーが「ならない」と表記している事は、法令上なんら意味がない┐(´ー`)┌
何故そこで「満たしている」という公的見解が必要とするのかも理解不能だ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)が「そうでなければ合法とみとめない」と泣き叫ぶことと、
点滅が適法な灯火であるために「公的見解が必要であるか」に繋がりは一切ない┐(´ー`)┌
ここで必要なのは「満たさない」とする公的見解である┐(´ー`)┌
挙証責任は「違法とする側」にあるのだからな┐(´ー`)┌
いくら在チョン(笑)が「俺に挙証責任は無い!」と吠えたところで、警察と検察にその責任はあるのだ┐(´ー`)┌
>現在市販されているライトの点滅モードは、前を照らすためのものではなく、存在を示すためのものだから、
>要件を満たしているとは言えず、道路交通法上の前照灯にはあたらないと主張している。
正に言ってるだけ┐(´ー`)┌お前の見解が法的に何の意味を持つのだろうか┐(´ー`)┌
「気違いは黙っていろ」としか言えねぇな┐(´ー`)┌hahaha >>156
>現状発売されている点滅モードで合法のものはないのは事実。
あらら、唐突に事実になちゃったよ┐(´ー`)┌
それが事実であれば客観的に示す事が出来るのだから、挙証責任を果たせ┐(´ー`)┌
>メーカー自体が、道交法上問題ありとしているのに、キチガイが合法だと喚いてるだけ。
自転車の前照灯はメーカーが取り締まって処罰する訳ではない┐(´ー`)┌
そこに法的根拠が全く無いのだから「そう言ってるだけ」に過ぎない┐(´ー`)┌
>>157
>挙げ句の果ては、俺らに違法の根拠を求める…
>おまえさんが合法の法的科学的根拠を出せないのが、違法の最大の証拠じゃないかwww
散々「違法と挙証できないのが合法である証拠」と突っ込まれたのがトラウマになっているのは分かるが┐(´ー`)┌
それを合法派に投影したところで、違法と挙証出来ていない事実になんら変わりはない。
違法であればそれを客観的に示す事が出来るのだ。出来ないなら違法ではない┐(´ー`)┌
法解釈と「潔白を証明せよ」の異端審問を勘違いしている気違いは黙っていろ┐(´ー`)┌ >>160
>法文には、「違法の証明ができないものは軽車両の燈火である」などとは書かれてない。
気が触れすぎているな┐(´ー`)┌
何処の世の中に「潔白であることを証明せよ」とする法令が存在するんだってな┐(´ー`)┌
中世の異端審問じゃねぇっての┐(´ー`)┌ >>162
>ここは「抵触する規定が無いから合法」なのだよ┐(´ー`)┌
道路交通法第52条は、禁止規定ではなく、要件を満たす灯火を点灯せよという義務規定だよ。
いい加減、そこんとこ理解したら?
>一部メーカーが「ならない」と表記している事は、法令上なんら意味がない┐(´ー`)┌
>何故そこで「満たしている」という公的見解が必要とするのかも理解不能だ┐(´ー`)┌
日本語、理解できる?
一部のメーカーが「ならない」と言っているが、それについて「公的見解はない」と言ってるだけなんだが。
>挙証責任は「違法とする側」にあるのだからな┐(´ー`)┌
裁判をやってるんじゃないんだから、自分なりの理由を理論的に説明してみろよ。
>正に言ってるだけ┐(´ー`)┌お前の見解が法的に何の意味を持つのだろうか┐(´ー`)┌
客観的事実だね。
点滅を目的とした灯火が、前方の安全確認をするのために利用された事実はあるかい? >>155-156
ヒント:メーカーの注意喚起と違法であるかは同じではない
ヒント2:全てのメーカーが「点滅モードでは無灯火の違反となる」と注意書きを書いているわけではない
嘘だと思うなら近所のドンキに行って点滅式ライトを見てきなさい
>>157
お前が俺と神田水道橋を同一人物だと思うのは勝手だが、前スレの違法派ですら、神田水道橋、お花畑くん、俺、根拠示せの四人いることを認識してたんだがなw
合法の根拠はとっくに出してるよ
>>154
・法令上、点滅は「灯火がついている」状態
・点滅でも、「夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色」という基準を満たしうる
この二つの事実を覆す法文、判例、公的見解を、違法派は書き込んでくれw >>165
>道路交通法第52条は、禁止規定ではなく、要件を満たす灯火を点灯せよという義務規定だよ。
>いい加減、そこんとこ理解したら?
理解してその規定に抵触しない(義務に反しない)としている┐(´ー`)┌
お前こそ合法派の主張を理解し、「満たさない」と挙証責任を果たせ┐(´ー`)┌
>日本語、理解できる?
>一部のメーカーが「ならない」と言っているが、それについて「公的見解はない」と言ってるだけなんだが。
ここは俺のミスを認めよう┐(´ー`)┌
ならば、公的見解は何も無いのに
「現在市販されているライトの点滅モードは、前を照らすためのものではなく、存在を示すためのものだから、要件を満たしているとは言えず、道路交通法上の前照灯にはあたらないと主張している。 」
と繋がってしまうのかね┐(´ー`)┌
「メーカーはそう言っているが公的見解は無い」のに「ならないと主張している」に何ら理由は無く、繋がりは全くない┐(´ー`)┌
これでは気が触れているだけである┐(´ー`)┌
>>挙証責任は「違法とする側」にあるのだからな┐(´ー`)┌
>裁判をやってるんじゃないんだから、自分なりの理由を理論的に説明してみろよ。
「抵触する規定が無い」と何度も言っている┐(´ー`)┌
「抵触する」とするならば、それは客観的に提示できるのだからそうしろ┐(´ー`)┌
ここが裁判の場でなくとも「違法と断定に至る過程」は同じなのだからな┐(´ー`)┌
>>正に言ってるだけ┐(´ー`)┌お前の見解が法的に何の意味を持つのだろうか┐(´ー`)┌
>客観的事実だね。
メーカーの主観は「客観的な事実」に非ず┐(´ー`)┌
>点滅を目的とした灯火が、前方の安全確認をするのために利用された事実はあるかい?
全く関係ない。論点をすり替えるなよ┐(´ー`)┌ >>165
・法令上、点滅は「灯火がついている」状態
・点滅でも、「夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色」という基準を満たしうる
この二つの事実を覆す法文、判例、公的見解を、違法派は書き込んでくれw
「点滅では灯火をつけていることにならない」
「点滅では基準を満たさない」
「点滅では前照灯ではない」
というのは、法文及び東京都の公的見解により誤りだと証明されているからw まぁ、ブログに固執してたのは一人だろうからなw
前スレですらあのブログには触れないくらいに、語り尽くされた内容だし で、点滅合法派は、
点滅が公安委員会規則の要件を満たすものは合法、満たさなければ違法というのは認めるの? >>168
>「点滅では基準を満たさない」
>「点滅では前照灯ではない」
>というのは、法文及び東京都の公的見解により誤りだと証明されているからw
証明なんかされてないよ。
お前の思い込みだよね。 何でここの人達揉めてるの?
法に触れてないのに。
解釈で揉めてるなら無意味だよ?
君達が条例決められる権限無いんだから。 >>171
点滅点灯関係なく、基準を満たさなければ無灯火
赤や緑の前照灯"だけ"では基準を満たさないから無灯火
今更何を言ってるんだ
>>172
>>13
日本語読める?
点滅でも基準を満たすなら合法
つまり点滅でも基準を満たしうる
点滅なら基準を満たさないわけではない
点滅間隔が極端に長いなどの場合、基準を満たさないとされるだけ
「点滅だから」ではない >>173
そう言ってるんだが、違法派に言わせると法に触れているらしいw
東京都がはっきりと「点滅でも基準を満たすなら違法ではない」と言ってるにも関わらず、頑なに「点滅では基準を満たせない(はず)」と、まさに「思い込み」の主張を続けているのが違法派
挙げ句、>>172のように言い出す始末w 違法派の主張まとめ
・点滅では灯火がついていることにならない。(滅の時は灯火がついていない)
定められた灯火をつけなければならないのだから、点滅は違法
・点滅では定められた灯火ではない。(滅の時は白色または淡黄色ではなく、前方○メートルを照らしていない)
定められた灯火をつけなければならないのだから違法
これに対し合法派の反論
・法令上、点滅でも灯火はついているとされる。(非常点滅表示灯もだが、他の車両の前照灯も点滅でも「ついている」。だが他の車両の場合、点滅させることを保安基準で禁じられているので違法。ちなみに自動車の前照灯は点滅を禁じられていない)
自転車の前照灯"だけ"点滅では「ついていない」となる根拠を述べよ
・点灯・点滅を問わず基準を満たしうると理解できる回答を東京都がしている。点滅では基準を満たせないなどと言っていない。
点滅では滅の時に基準を満たさないと言うなら、その法令ないし判例、公的見解などの根拠を述べよ
これに対し、「うるせー違法派に説明責任はない!」と言っているのが、今の違法派w
法令に合致しているとする合法派に対して、「いや、法令に合致していない。反している」としているのだから、どこがどう反しているのか証明しなければならないのは、当然違法派の側なんだけどなw >>176
ちなみに自動車の前照灯は〜
↓
ちなみに自転車の前照灯は〜
の間違いね ほんと、合法派って、惨めだねぇ。
そこまでして、点滅モードで使いたいの? 既に何回も書いたが、俺は点滅式ライトを使っていないw
蒲田オフのためにドンキに買いに行こうと思ってたが、流れちゃったからなw >>176
いやいや、点滅は点いているって違法派も言っている。
満たしうる?
満たしていなければならないだろう?
「満たし得る」が「満たす」になる条件は?
その条件を何一つ出してないんだけど? >>176
光度を有すると規則にあるけど 光度を有しなくても >>181失礼。
>>176
光度を有すると規則にあるけど 光度を有したり有さなくても良いとは書かれていない。
何故に光度がない時がある灯りを点けていれば合法になるんだ? >>182
仮に点滅の滅の時wに光度を有していないとしたら、点滅では基準を満たせないな
つまり、点滅では基準を満たし得ない
ところが東京都は点滅でも基準を満たし得るとしている
さて、この場合、東京都が間違っているのかね
それとも「点滅は滅の時
光度を有さない」とする違法派の前提が間違っているのかね
少し考えればわかることだぞw >>184
日本語の勉強しなさいw
点滅でも基準を満たし得る
点滅では基準を満たし得ない
この二つは両立しないのだよ
点滅では滅の時、光度を有しない=点滅では基準を満たし得ない
だとしたら、東京都の点滅でも基準を満たし得るとする回答と矛盾するよなぁ?
理解できるかな? 笑っちゃうのが、
「満たし得る」が「満たす」にするためには、
前照灯の灯りを規則に合うようにするのが普通だけど、
脱法派の人達は、前照灯の灯りはそのままで、規則を解釈で変えることだな。 >>185
だから、満たし得る・満たし得ないじゃなくて満たすか満たさないかなんだよ。
満たし得るから合法なんて、おバカなこと言ってないで、
「満たし得る」が「満たす」ための条件を出せって。 つまり、「点滅では滅の時、光度を有しないから基準を満たさない」などというのが、法令、判例、公的見解に基づかない、違法派の「思い込み」でしかない
違法派は「点滅でも基準を満たし得る」という公的見解を無視して、「点滅では基準を満たし得ない」と主張しているに過ぎない
散々既出だが、「点滅の滅の時」なんて概念も法令、判例、公的見解のどこにもなく、違法派がでっち上げたものである
「点滅は滅の時、灯火がついていないから無灯火」という主張が通用しなくなり、「点滅は滅の時、光度を有していないから無灯火」と変わっただけw
で、さらに既出だが、過半数以上の府県は「光度を有する」ではなく「性能を有する」としている
もっともっと言えば
「前方10メートルの走行上の障害物を確認できる光度を有する前照灯をつけなければならない」という決まりで、
「前方10メートルの走行上の障害物を確認できる光度を有する前照灯」とは、「照射し続けている(ついている)前照灯」のことである、とした時点で
「ついている前照灯をつけろ」と散々馬鹿にされてきているw
いい加減学習すればいいのにw >>185
うん。
だけど、点滅サイクルによっては合法になり得るよね。
でも、ここが重要だけど
現状において、公安委員会の定めた燈火である点滅灯は存在してない。
>>186
そう。
合法を叫ぶ神田水道橋は、この6年間、言葉遊びと脳内妄想を大声で喚くのみ。
そして、他人に下劣なあだ名をつけて荒らすだけ。
言葉遊びや恣意的解釈じゃ、法律は変わりません。
法文を読んで分かる通り、この法律は、使用者はひたすら法に合致させる努力をしなければならない。
だが、神田水道橋には、決定的に遵法精神が欠けている。
よくまあ、それで法治国家に住み、法を語ろうとしてるよな。
事実と法文と判例だけで語れよ、神田水道橋。
すべておまえの作文と珍説だけで固められてるじゃねえか。
法のいろはもわかってない人間が、法解釈をしちゃいかん。
こちらとしては、
「黙れ!気違い!去れ!」
の一言で終わりなのだよw >>187
日本語の勉強しなさいw
満たし得る=満たすことができる
点滅でも、基準を満たすことができる
あとは点滅も点灯も関係ない
点滅でも基準を満たし得る
点灯でも基準を満たし得る
点灯もまた基準を満たし得る灯火であり、点灯だから必ず基準を満たすわけではないからな
点滅・点灯に関わらず、基準を満たす色、明るさでつければいいだけ 点滅は違法じゃない。
(ちなみに、自動車は禁止されているっていうのも間違い。)
点滅・点灯を問わず、つまり点滅させていても10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならい。
規定されている明るさと白色もしくは淡黄色の灯火が点いていなければならない。
点滅だけでは、それが点いていない。
点滅させているかさせていないかは関係ない。
これを、なんか勘違いしちゃう脱法派の多いこと。
困ったもんだ。 >>189
>でも、ここが重要だけど
>現状において、公安委員会の定めた燈火である点滅灯は存在してない。
公安委員会の規則は、除外する灯火を個々に指定するものではない(違法派自身の発言)
と同様に、個々の灯火を認可するものでもない
基準を満たしていれば、それは定めた灯火である
点滅が定められた灯火ではないとする根拠を出しなさい>>176
東京都で言えば、>>13にあるように、
「夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行」
していれば、無灯火にはならない
これが事実だ
これを無視して点滅違法を唱え続けているのは誰かねw >>191
点滅だけでも、規定されている白色もしくは淡黄色の灯火がついているとされる
少なくとも東京都はそういう公的見解を出している
それを勝手に「点滅では規定の灯火がついていることにならない」としているのは、君
公的見解を無視して脳内妄想を絶対にするなよw >>188
で、「満たし得る」が「満たす」になるための条件は?
> 「点滅の滅の時」なんて概念も法令、判例、公的見解のどこにもなく、違法派がでっち上げたものである
点滅はそのままだろ?
灯りが点いている消えているのを繰り返すのが点滅だろ?
何言ってんだ? 違法派は都合が悪くなると、そこだけ読めなくなるからなぁw
もう一回書いておくか
>>188
つまり、「点滅では滅の時、光度を有しないから基準を満たさない」などというのが、法令、判例、公的見解に基づかない、違法派の「思い込み」でしかない
根拠は
>>183
>>185
補足は
>>190 >>193
東京都(治安対策本部)は、>>191だと言ってるのだよ。
勘違いすんなって。 >>195
満たし得るってさ、満たしている訳じゃないんだぞ。
だから、「満たし得る」が「満たす」になるための条件を出せって。 >>194
>>190
点滅・点灯を問わず、基準を満たす明るさ、色で、「つければ」いいだけ
そして法令上、点滅は「ついている」とされる
>>196
ええっ、ガチで日本語読めないのかw
>>13のどこに「点滅だけでは、それが点いていない。」と読み取れる部分があるのよw
したがって、夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。
日本語の勉強しような >>191
あと、一応突っ込んでおくが、自動車は点滅する前照灯を禁じられているからなw
自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火または光度が増減する灯火(色度が変化することにより視感度が変化する灯火を含む。)を備えてはならない。
詳しくは保安基準読みなさい >>198
点滅だけでは、
10メートル先を照らすことができる明るさも白色もしくは淡黄色の色もないときがあるんだけど?
点滅でも、この基準を満たしていれば違法ではない。って・・・
この基準が満たされてないだろ? >>199
灯火器としての仕様で禁止されているだけな。
パッシングで合図をしたら違法になるか?ならないだろ? やっぱり、「満たし得る」が「満たす」になるための条件は出せないのか。
では、
「点滅でも基準を満たし得る」という公的見解の根拠は何?
見解は何を根拠にして言ってるのかね? 気違い神田水道橋は相手にするだけ無駄。
「点滅が定められた灯火じゃない根拠を出せ」
だもの。
「おまえらに立証義務があるんだい!」
だもの。
そんなもの、公安委員会も我々も出す必要がない。
「勝手に喚いてろ、気違い!」
の一言で撥ね付ければ良い。
法文を読むこと。
「ひたすら規則に準拠させろ」
だよ。
神田水道橋のロジックは、
「違法の証拠がないから合法」
これ一本で荒らしてるだけ。
この法律は、
「公安委員会の定めた燈火を点けろ」
です。
違法の証拠など必要ありません。
「ひたすら合法にさせなさい、規則に従いなさい」
です。
「気違いロジックはスルー」
でお願いしまつ。
彼は永遠に
「点滅合法の法的根拠」を出すことはできません!www >>200
「白色または淡黄色で、前方10mの走行上の障害物を確認できる性能を有する前照灯」は「ついて」いればいいんだよw
常に白色または淡黄色で規定の明るさで照射し続けている必要はない(そんなこと法令のどこにも書かれていない)
規定の性能で点滅している灯火は「ついている」とされる以上、規定の性能でついているわけだ
「点滅の滅の時」なんて概念は、法のどこにもなく、違法派の頭の中だけの話
だから東京都も、「点滅でも基準を満たしていれば違法ではありません」と言っている
これを読んでも「点滅では基準を満たせない」と言っちゃうのが違法派
>>201
夜間、前照灯をつけなければならない場面で、前照灯をつけたり消したりしたら違反になるな
パッシングはつけたり消したりではなく、ハイビームとロウビームの切り替えだな
昼間のパッシングは、そもそも前照灯をつけなければならない場面ではない
>>202
とっくに出してるだろうがw >>190 >>203
俺は神田水道橋ではないが
>>192
>>195
とっくに「点滅を合法とする理由」「点滅でもなぜ規則に従っていると言えるか」を出している
ホント、都合悪いところだけ見えなくなるんだなw
東京都が点滅でも基準を満たし得ると公的見解を出している
基準を満たし得る=基準を満たすことができる=点滅でも基準を満たせる場合があり、それならば合法≠点滅は違法
「点滅は違法になる場合がある」なら諸手を挙げて賛成しよう
ただしこれは「点灯でも違法になる場合がある」と同じ話だがなw >>182
>光度を有すると規則にあるけど 光度を有したり有さなくても良いとは書かれていない。
そもそも「光度を有したり有さなくても良い」とは他の灯火を含め何処にも書かれていない┐(´ー`)┌
「光度を有したり有さなくても良い」と書かれていれば認められる、
という謎の解釈は一体どこから出てきたのだろうか。
在チョン(笑)の脳内から漏れ出る妄想は「うるさい!そうじゃなきゃ俺が認めない!」程度で、
法解釈というレベルの話ではない┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は自分がそう思えば違法になると思っているのかね?┐(´ー`)┌hahahaha >>204
>「白色または淡黄色で、前方10mの走行上の障害物を確認できる性能を有する前照灯」は「ついて」いればいいんだよw
>常に白色または淡黄色で規定の明るさで照射し続けている必要はない(そんなこと法令のどこにも書かれていない)
お前は、大前提を無視している。
この規定でつけなければならないのは「前照灯」だ。
「前方10mの走行上の障害物を確認できる性能を有する灯火」ではない。
点滅でも要件を満たす場合があるとしても、前照灯である以上、安全確認のために必要な程度で前を照らすものでなければならない。
光った時に規定の性能があればどんな点滅でもいいということにはならない。
そんなもんをつけていても、「点滅灯がついている」だけであり、「前照灯がついている」ことにはならない。 >>171
>点滅が公安委員会規則の要件を満たすものは合法、満たさなければ違法というのは認めるの?
認めるも何も、それが前提条件なんだっての┐(´ー`)┌
だから「満たさないと挙証しろ」と何度も何度も問い詰めているのだ┐(´ー`)┌
いくら何でも馬鹿すぎるだろ┐(´ー`)┌
よくそれで論戦吹っ掛ける気になれる物だ。馬鹿にされるために吠えているのかお前は┐(´ー`)┌
>>173
>何でここの人達揉めてるの?
気違いに投石しているだけですよ?┐(´ー`)┌
>>178
>そこまでして、点滅モードで使いたいの?
???(・_.)???
点滅モードで走行する事に何らリスクが無いのに「そこまでして」って具体的に何をしていると?
>>180
>「満たし得る」が「満たす」になる条件は?
>その条件を何一つ出してないんだけど?
お前が「満たさない」とする条件を提示すればいいんだよ┐(´ー`)┌
それが出来ないから「満たし得る」はそのまま「満たす」となる┐(´ー`)┌ >>207
はい、脳内理論だけじゃなく、法令、判例、公的見解をもとに話してね
前照灯は点滅してはいけない
なんてどこで規定されているの? 法文に書かれていることで判断しろ
法文と判例と事実だけで語れ
こう曰う違法派自身が
「点滅する灯火は前照灯とは言えない」
など、法文にも判例にも公的見解にもない、脳内理論を根拠に「だから点滅は違法」と主張を続けておりますw >>186
>笑っちゃうのが、
>「満たし得る」が「満たす」にするためには、
>前照灯の灯りを規則に合うようにするのが普通だけど、
>脱法派の人達は、前照灯の灯りはそのままで、規則を解釈で変えることだな。
「満たす」に具体的な指標が無いのだから、「満たす」と見做すしか無いのだよ┐(´ー`)┌
そうでなければありとあらゆる灯火が「満たす」と判断できなくなる┐(´ー`)┌
>>187
>だから、満たし得る・満たし得ないじゃなくて満たすか満たさないかなんだよ。
>満たし得るから合法なんて、おバカなこと言ってないで、
>「満たし得る」が「満たす」ための条件を出せって。
満たさないと判断している在チョン(笑)が「満たさない」とする条件を出せ┐(´ー`)┌
>>189
>でも、ここが重要だけど
>現状において、公安委員会の定めた燈火である点滅灯は存在してない。
よく分かってるじゃん┐(´ー`)┌
だから、点滅モードは前照灯以外の何に該当すると判断する事も出来ない┐(´ー`)┌
「規定を満たさないから灯火ではない(笑)」「規定が無いから前照灯ではない(笑)」
どちらも成立しないのである┐(´ー`)┌
>法文を読んで分かる通り、この法律は、使用者はひたすら法に合致させる努力をしなければならない。
在チョン(笑)が定める灯火に合致させる努力(笑)なんてのは、注意や取り締まりを行う警官すらしていない┐(´ー`)┌
警官が乗る自転車は ハ ブ ダ イ ナ モ を用いた前照灯しか備えていないのだからな┐(´ー`)┌hahahahaha >>208
>点滅モードで走行する事に何らリスクが無いのに「そこまでして」って具体的に何をしていると?
wwwwwwwwww
>点滅のモノしか点けてない。と言う事であるなら警察官に停止を求められる可能性は高くなる
>点滅の加減が数秒間有るっていうものでものであれば、 前方を照らしていない状況で自転車自体も数メートル進行してしまう状況になってくるので、 そういうものは即座にダメといえる。
>点滅ライトは前照灯といえるか?
点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。
点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。
前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。
>法令では自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必用です。これは、自転車のライトがしっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、事故につながる可能性が高いからです。
点滅式だけでは危険です。 必ず点灯式ライトをつけましょう。(警視庁) (広島県警)
(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) >>204
点いていればいいんだよ。
点いたり消えたりしちゃだめなんだよ。
白色または淡黄色で、前方10mの走行上の障害物を確認できる光度を有する前照灯の
灯りが点いていなければならないんだよ。
光度を有するとは灯りがあること。
灯りが消えたりしたら、その時は光度を有するとは言わない。 >>204
パッシングは、ハイビームを点けたり消したりするものが多いだろ。
点滅させてるんだよ。
昼間のパッシング?
保安基準で禁止されているんだろ?
保安基準では昼間は前照灯を備えなくてもいいのかよ?
根拠として成り立たなくなってるぞ。 >>204
満たし得る=満たすことができる
満たすことができている状態にするのはどうすればいいのか?
を、問うているのだが?
点滅・点灯に関わらず、基準を満たす色、明るさでつけても、
点滅の場合は、色も明るさもない時があるんだけど? >>214
>光度を有するとは灯りがあること。
はいはい「点いてる灯火を点けろ」┐(´ー`)┌
もっとにほんごをまなびましょう┐(´ー`)┌ >>212
「満たす」に具体的な指標が無い?
有するものと書いてあれば、有しないものは満たしていない。
満たしている時があれば、満たしていないときがあってもいいのか? >>212
> 点滅モードは前照灯以外の何に該当すると判断する事も出来ない┐(´ー`)┌
点灯モードは、道路交通法施行細則/道路交通規則で定められている前照灯の灯火。
点滅モードは、道路交通法施行細則/道路交通規則で定められていない前照灯の灯火。 >>218
「点いてる灯火を点けろ(笑)」を前提に論を展開するなよ気違い┐(´ー`)┌
「満たす」とは一体どういった状態を指すのか、公的な見解を引用して示しなさい┐(´ー`)┌
それが出来ないのであれば「点滅では満たさない!」と判断する事は出来ない┐(´ー`)┌ 気狂いの点滅爺さんは、テンプレで論破済な
↓↓↓
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として売っています。
それを承知で購入しながら「合法だ」と居直ってるのが、このスレを荒らしている神田水道橋という異常者です。
更に「違法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
前述の通り、誰も違法の証拠を出す必要はなく、「点滅合法の挙証責任」を負うのは合法派というのは明白です。
神田水道橋という気違いは、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅合法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。 >>217
点滅モードは点いている。
「点滅モードでつけている」
↓
「点いているものでつけている」
日本語wwwwww >>209
何も解決してねぇな┐(´ー`)┌hahahahaha
「満たすべき要件の具体的な指標」は存在せず、在チョン(笑)が主観で勝手に決めているという事なのだ┐(´ー`)┌
気違いが5ちゃんねるで満たさないと吠えただけで、何故違法になるのだろうね。
ほんと「黙れ気違いwwww」としか言えねぇな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>219
>点灯モードは、道路交通法施行細則/道路交通規則で定められている前照灯の灯火。
>点滅モードは、道路交通法施行細則/道路交通規則で定められていない前照灯の灯火。
これは在チョン(笑)が勝手にそう定義しているだけであって、法令で判断していないな┐(´ー`)┌
どこにも「点滅させてはいけない」「(点いたり)消えたりしてはいけない」とは書かれていないのだからな┐(´ー`)┌
法にある事だけで判断しろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahaha
>>221
>気狂いの点滅爺さんは、テンプレで論破済な
それ何も論破出来てない┐(´ー`)┌
意味不明なテンプレを作ってベタベタ貼るのは、糖質特有の行動だ┐(´ー`)┌
単に病気のステージが1つ進んだに過ぎない。過去ログを漁って読んでみな?
そうなるまで追い込むことが俺の目的の1つだって書いてあるから┐(´ー`)┌hahahahahaha >>222
点滅モードは前照灯が持つ機能であって、点滅モードは点いている訳ではない┐(´ー`)┌
もっとにほんごをまなびましょう┐(´ー`)┌ははははははは >>224
では、道路交通法施行細則/道路交通規則は点滅をどう定めているんだ?
どこにも「点滅させてはいけない」「(点いたり)消えたりしてはいけない」とは書かれていないけど、
光度を有するものが点いていなければ違法になるね。
光度を有する灯火を点けろと書いてあるんだからね。 >>225
?
お前の前照灯の点滅モードは点いているわけではないのか?
「点滅モードでつけているけど、点いている訳ではない」 >>226
>どこにも「点滅させてはいけない」「(点いたり)消えたりしてはいけない」とは書かれていないけど、
>光度を有するものが点いていなければ違法になるね。
「光度を有する」とは光っている状態を指すのではない┐(´ー`)┌
「点いてる灯火を点けろ(笑)」を何度嘲笑われれば、テメーの解釈がおかしいと認識できるのだね┐(´ー`)┌
気違いは黙ってろ┐(´ー`)┌hahahahahaha >>227
てんめつもーどはぜんしょうとうがもつきのうのひとつなので
てんめつもーどなるものがついているわけではありません
てんめつもーどでてんとうしたばあいは「ぜんしょうとうがてんめつもーどでついている」のです┐(´ー`)┌
もっとにほんごをまなびましょう┐(´ー`)┌ははははははははははははは >>228
「点いてる灯火を点けろ」
↑
これは、お前が言い出したこと。
そんなバカな発言をしてるのは誰?
お前だwwwwww >>229
お前の日本語レベルに合わせたら、これかよw
くるってるwwwwww そもそも、灯火の話をしているのに灯火器の話にすりかえる始末。
論点がかみ合わなくなる。
点滅合法のスレでも立ててそっちでやってくれ。 っていう。 そういえば、点滅スレもあった。
【被視認性向上】ライトの点滅【安全】
> それなのにあのスレタイだけがあるというのはミスリードであると考え、ライト点滅のプラス面を示すためのスレを立てました。
結局、こっちに戻ってきたんだよな? >点滅のモノしか点けてない。と言う事であるなら警察官に停止を求められる可能性は高くなる (警視庁)
>点滅の加減が数秒間有るっていうものでものであれば、 前方を照らしていない状況で自転車自体も数メートル進行してしまう状況になってくるので、 そういうものは即座にダメといえる。 (警視庁)
>点滅ライトは前照灯といえるか?
点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。 点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。 前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。(警視庁)
>法令では自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必用です。これは、自転車のライトがしっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、事故につながる可能性が高いからです。 点滅式だけでは危険です。
必ず点灯式ライトをつけましょう。(警視庁) (広島県警)
>点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。
なお、同ライトの角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので、事故防止のため、引き続き、現場における指導を徹底して参ります。(警視庁)
>市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く 常時、十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。
>メーカーの注意書き等で「前照灯としては使用できない」と記載があるのならば、それ自体が前照灯としての規格に適合していない可能性が考えられます。 (埼玉県) >>230
>「点いてる灯火を点けろ」
>↑
>これは、お前が言い出したこと。
>そんなバカな発言をしてるのは誰?
お前┐(´ー`)┌
俺はその馬鹿な発言を「点いてる灯火を点けろ(笑)」と要約し嘲笑っているのだよ┐(´ー`)┌
>>231
>お前の日本語レベルに合わせたら、これかよw
>くるってるwwwwww
合わせたつもりで足元にも及ばないとはこれ如何に┐(´ー`)┌
「点滅がついている」ではなく「点滅で点いている」だ。ただしいにほんごをまなびましょう┐(´ー`)┌はははははh
>>232
>そもそも、灯火の話をしているのに灯火器の話にすりかえる始末。
>論点がかみ合わなくなる。
違うよ┐(´ー`)┌
点滅を違法とこじつける為に、「灯火とは灯火器から放たれる光!」と、統失が造語してしまったのだ┐(´ー`)┌
灯火は「設けるもの」でもあるのにな┐(´ー`)┌点けなきゃ存在しないものをどうやって設けるのだろうな┐(´ー`)┌hahahahahaha >>235
要約ってw
言っている内容と違うものにするのが要約か?
「点滅がついている」←どこから持ってきた?
「点滅で点いている」からなに?
どうでもいいことだ。 >>235
灯火の関しての法令規則だ。
灯火とは灯火器から放たれる光でなければなんだというのだよ?
灯火そのものではなく、機器を語ってどうする?
頭おかしい。 >>237
> 灯火の関しての法令規則だ。
> 灯火とは灯火器から放たれる光でなければなんだというのだよ?
軽車両の前照灯は灯火か?
> 灯火そのものではなく、機器を語ってどうする?
軽車両の前照灯は機器か?
公安委員会の見解は? >>236
>要約ってw
>言っている内容と違うものにするのが要約か?
>「点滅がついている」←どこから持ってきた?
2つのレスツリーが混ざったな┐(´ー`)┌
そんなに「点いてる灯火を点けろ(笑)」を責め立てられるのは嫌か┐(´ー`)┌
なら矢面に立つのを止めればいい┐(´ー`)┌
>「点滅で点いている」からなに?
>どうでもいいことだ。
どうでもいいのに
「点いているものでつけている」
とイミフな突っ込みを入れ、
「お前の前照灯の点滅モードは点いているわけではないのか?」
と食い下がったのか┐(´ー`)┌
ちなみに、点滅「が」はこの2つ目の引用を指す┐(´ー`)┌
何処から?ここから持ってきた┐(´ー`)┌hahahahahaha
>>237
じゃぁその放たれる光を信号機と自動車に備えてみな┐(´ー`)┌hahahahaha >>239
> 法令規則の条目を読め。
お前はどの条文を読んで判断したの? 何かすでに決まっている真の答え、公的な答えのようなものがあって、
それを語り合ってるというより、
公的にも曖昧である、真の答えというのは今はない。
というのが実態じゃないか。
>>13見てもやはり公的にも違法とか完全に合法とか決まってないよね。
お茶を濁して曖昧な回答をしてる状態。 何か自分の外側にすでに決まっている真の答え、公的な答えがあるはずであり、それを示せばいいのだろうというスタンスではなく、
真の答えなど今はまだないという前提に立ち、自分の外側の何かではなく、自分たちが決めていくという当事者のスタンスが必要なんでしょ。 それで実際にいろいろな見地(暗闇や
街中など状況ごとの視認性、被視認性〔誘目性、安定性〕)から検討したり、あとは署名を集めて警察に働きかけたり、それで物事は動いたりするんでしょ。
点滅に興味のない警察たちは動かないよ。それよりもっと大事な事件とか事故とかあるから。 >>235
>点滅を違法とこじつける為に、「灯火とは灯火器から放たれる光!」
自転車で点滅灯を使用することは違法ではない
灯火とは照明や信号送信のための発せられている光そのもののことであり灯火器は無関係
線香の火は火であって灯にはなっていない
つける(点ける):機器類を動作状態にする意、灯りを、換気扇を、ストーブを、TVを、発発を……
つける(点ける)には点『滅』するの意は含まない
含んでいるなら灯りをつけろと言われたら点灯し、点灯している灯りに対しつけろといって消させることになる
動作を止めさせるには消す、滅するという言葉が用意されている
日本語を千年も学べば解るようになれるかも、千年後にも意味に変化が無ければ
今の理解速度じゃ覚束なさそう(w >>242
>公的にも曖昧である、真の答えというのは今はない。
>というのが実態じゃないか。
日本は「罪刑法定主義」を採用する国だから、
法令に「点滅させない事」などと記述が無ければ違法にはならない┐(´ー`)┌
もちろん、在チョン(笑)共がやっているように拡大解釈を行って違法とすることも出来るが、
状そんなものは無いのだから「違法とされてもいない」となる。
単に違法視されているだけである┐(´ー`)┌ >>245
>つける(点ける):機器類を動作状態にする意、灯りを、換気扇を、ストーブを、TVを、発発を……
> つける(点ける)には点『滅』するの意は含まない
> 含んでいるなら灯りをつけろと言われたら点灯し、点灯している灯りに対しつけろといって消させることになる
> 動作を止めさせるには消す、滅するという言葉が用意されている
「つける」にそんな意味が無かろうが、「灯火」に含まれるから全く関係ない┐(´ー`)┌
あと1000年頑張って┐(´ー`)┌hahahahaha >>246-247
キチガイの妄想駄文イラネ
「〜をしてはいけない」と「〜しなければならない」がある。
それすらも理解しないでオナニー作文を書き続けても無駄
テンプレと法文をしっかり読むこと。
君にはネット配信はハードルが高いようだからやめときまえ。
君の文章力じゃ、到底健常者を理解させられない
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として売っています。
それを承知で購入しながら「合法だ」と居直ってるのが、このスレを荒らしている神田水道橋という異常者です。
更に「違法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
前述の通り、誰も違法の証拠を出す必要はなく、「点滅合法の挙証責任」を負うのは合法派というのは明白です。
神田水道橋という気違いは、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅合法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。 >>248
>テンプレと法文をしっかり読むこと。
そう┐(´ー`)┌
点滅では満たさないだのなんだのは、法令や有権解釈には無く、ココのテンプレ(笑)にしか存在しない┐(´ー`)┌
だれがこんな電波受信して「そうなんだ!点滅は違法なんだね!」なんて思うのだろうか。
糖質は同類を呼び寄せる事もあるのだが、この話題では全く呼べていないくらい支離滅裂なのだな┐(´ー`)┌hahaha
>誰も違法の証拠を出す必要はなく
出鱈目過ぎて健常者ドン引きだわ┐(´ー`)┌hahahahaha
違法であれば客観的にそれを知る事が出来る。
「メーカーがそう言ってるんだから違法なんだい!」では笑われるだけである┐(´ー`)┌
良かったね、ここが誰も寄り付かないスレで。目立てばこの一言で大炎上だよ┐(´ー`)┌hahahahahaha >>214
ついてないとだめだな
で、法令上、点滅は「ついている」なw
>>215
前照灯を点滅させてるわけじゃない
お前の車はハイビームにしたあと、ロウビームが消えるのか?
昼間は前照灯を備えなくて良いのではなく、つけなくて良い(つけてもよい)
>>216
だからとっくに出してるだろうがw
>>190を読みなさい >>242
ところが違法派は、「点滅では基準をみたさない」と断じ、違法だと決めつけているw
>>248
メーカーが違法かどうか決めるというのは、法文でも判例でも事実でもないなw
日本においてメーカーは司法じゃないぞw 道交法や保安基準を見れば「灯火を備えなければならない」「備えなければならない灯火」といった言葉が簡単に見つかる
灯火が「灯り」そのものを指すなら、どうやって規定の性能を有する灯火を「備える」のか、ぜひ説明してみてくれw 神田水道橋、遂に別人格で連投を始めるの巻
不思議だね〜
おふたりとも短時間連投が好きなんだね〜
不思議だね〜
連絡もとってないのにまったく同じ意見なんだね〜
不思議だね〜
1億人にひとり程度の珍種なのにね〜 これって議論必要なのかーーーーーい?
行政の方針を各々よーく解釈して、自分の前照灯が規則に適うと思うもので走ればいいだけ。
後は現認警察官の判断にお任せでよい(笑)
>点滅のモノしか点けてない。と言う事であるなら警察官に停止を求められる可能性は高くなる (警視庁)
>点滅の加減が数秒間有るっていうものでものであれば、 前方を照らしていない状況で自転車自体も数メートル進行してしまう状況になってくるので、 そういうものは即座にダメといえる。 (警視庁)
>点滅ライトは前照灯といえるか?
点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。 点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。 前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。(警視庁)
>法令では自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必用です。これは、自転車のライトがしっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、事故につながる可能性が高いからです。 点滅式だけでは危険です。
必ず点灯式ライトをつけましょう。(警視庁) (広島県警)
>点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。
なお、同ライトの角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので、事故防止のため、引き続き、現場における指導を徹底して参ります。(警視庁)
>市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く 常時、十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。
>メーカーの注意書き等で「前照灯としては使用できない」と記載があるのならば、それ自体が前照灯としての規格に適合していない可能性が考えられます。 (埼玉県) >>225
>点滅モードは前照灯が持つ機能であって、点滅モードは点いている訳ではない┐(´ー`)┌
違うね。
点滅モードは、前照灯が持つ機能ではなく、自転車用ライトとして売られている灯火装置が持つ機能。
その灯火装置を、点灯モードで使えば前照灯として使えるが、点滅モードで使っても前照灯を使っているとは言えない。 >>246
>日本は「罪刑法定主義」を採用する国だから、
>法令に「点滅させない事」などと記述が無ければ違法にはならない┐(´ー`)┌
法令には“規定の要件を満たす前照灯をつけろ”とあるのだから、
点滅禁止の規定の有無にかかわらず、要件を満たしていなければ違法だよ。 >>256
> 点滅モードは、前照灯が持つ機能ではなく、自転車用ライトとして売られている灯火装置が持つ機能。
> その灯火装置を、点灯モードで使えば前照灯として使えるが、点滅モードで使っても前照灯を使っているとは言えない。
それをお前の俺様解釈ではなく、公的見解で出してくれ。 神田水道橋、すごいよなw
恥ずかしげもなく、「顔文字」も「別人格」も揃って「点滅が合法とならない証拠を出せ」だもんな。
作ってるメーカーさえ駄目だと言ってるのに、「メーカーは法律じゃない」と居直る…
「普通の日本人」だったら、「メーカー製では法は満たせなくても、俺が法に沿った点滅ライトを作ったるで!」ってなるんだけどな。
「朝鮮人の血」って、恐ろしいというか。
話は変わるけど、現状の点滅モードでは光度を満たしてないのはもちろんのこと「色」の規定も満たしてないよな? 「光ってないものに色なんてない」んだから。
神田水道橋の主張って「点滅禁止と書かなければ合法だい!」という幼稚な理屈だよね。
でも世の中の法律には、道路運送車両法のように「この条件を満たせ」というタイプの法律も多い。軽車両の灯火の規則も同じく。
それをちっとも理解できない神田水道橋は馬鹿。そんな低能が必死に法律を語るから、こっちとして笑止千万なわけ
「気狂いの理屈」で行くと、「赤色は禁止する」「緑色は禁止する」…などという法文にしなければならなくなる。 延々に長くなる
赤色を点けて警察に停められても、神田水道橋だったら、
「これは赤じゃないやい!白だい!」と喚くわけだし。
「白に近い赤」だったら、尚更文句をつけるはず
だけど世の中は「白色または淡黄色で点けろ」という規則文で問題なく進んでる。
それは「メーカーが法令に合わせるように作ってくれてるおかげ」なんだよな。 メーカーは偉大だよ。
その開発しているメーカーが「点滅は道交法に合わない」と説明書に添えてるのだから無理。
メーカーは10m先の障害物を確認できる光度でライトを作り、それから逸れる点滅モードは「補助灯」という位置付けにしてるわけ
でも神田水道橋は、
「俺だけは点滅でも見える!」「俺が見えれば合法だい!」「環境光で見えるんだい」
だもんな。
それを言ったら、「環境光と合わせ技で白色になる光」だってたくさんあるんだぜ?w
もう「色」も「視認性」も、何も規則・規定が要らなくなるwww
理論崩壊してしまってる神田水道橋さん、お気の毒に。
「点滅合法ありき」「点滅派憎し」でトンデモ理論を組み立てるから、こういう恥ずかしい状態に追い込まれるわけw >>253
何も言い返せないのか┐(´ー`)┌惨めだね┐(´ー`)┌
そりゃそうだよな。テンプレを読め(笑)そんなの行政も司法も誰も読まねぇよw
お前が勝手な指針を示した所で、違法と判断して検挙したり処罰したりはしねぇんだよ┐(´ー`)┌
もう諦めろ、気違い┐(´ー`)┌
>>254
鏡に向かって口泡を吹いているな┐(´ー`)┌
何処の世の中に「違法と挙証する必要は無い!無実を証明しろ!」
と、吠える阿呆が何人も揃って現れるのだね┐(´ー`)┌
>>256
>点滅モードは、前照灯が持つ機能ではなく、自転車用ライトとして売られている灯火装置が持つ機能。
>その灯火装置を、点灯モードで使えば前照灯として使えるが、点滅モードで使っても前照灯を使っているとは言えない。
じゃぁその「灯火装置」って法令では具体的にどう規定しているんだい?┐(´ー`)┌
出世魚じゃないんだから状態によって「物」の名前が変わったりはしねぇっての┐(´ー`)┌
気違いは黙ってろよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>257
>>日本は「罪刑法定主義」を採用する国だから、
>>法令に「点滅させない事」などと記述が無ければ違法にはならない┐(´ー`)┌
>法令には“規定の要件を満たす前照灯をつけろ”とあるのだから、
>点滅禁止の規定の有無にかかわらず、要件を満たしていなければ違法だよ。
そして「テンプレ(笑)」なる怪文書は「法令」では無いから、
「罪刑法定主義」の定めにより「そんな理屈で違法になどならない」と断言できるのだ┐(´ー`)┌
だから、「点滅では要件を満たさない」とする客観的な事実を挙げろとな┐(´ー`)┌
>>259
>「気狂いの理屈」で行くと、「赤色は禁止する」「緑色は禁止する」…などという法文にしなければならなくなる。 延々に長くなる
これを「前照灯の要件」でホザいているのがお前な┐(´ー`)┌
どうしてこうも鏡に向かって口泡を吹きまくってしまうのだろうね┐(´ー`)┌
自分が何を主張しているか理解できないボケ老人は、さっさと出棺されちまえよ┐(´ー`)┌ >>260-261
それを法文で。
気違いの妄想に議論の余地なし。
我々はおまえの戯言など、一言で撥ね付けられる。
「黙れ、気違い」
とな。 >>258
「点滅モードが前照灯が持つ機能」というのとお前の俺様解釈じゃねえか。 笑えるー
赤い前照灯じゃダメだという頭があれば
点滅モードは規則に準じないって簡単にわかるはずなんだけどな!
マジキチか、神田水道橋ってwww >>260
> じゃぁその「灯火装置」って法令では具体的にどう規定しているんだい?┐(´ー`)┌
自転車の灯火装置は定められていない。 >>251
君には常識というものが備わっていないらしいな。
一般常識を備えてから出直しておいで。 >>266
>>251じゃなくて>>252へのレスだった。
同一人物だからいいとは思うけど一応訂正。 >>266
非常識はオマエだぞ。
公転で発狂して次は鈴鹿が時計回りか順回りで発狂、今度はライトの点滅で発狂かよ。 >>254
反論できないからって人格攻撃ですかw
あのね、世の中の「まともな人」は、「合法である証明」じゃなくて「違法である証明」を求めるの
「法に反している」ことが明らかになって、違法となる
なぜ「合法である」ことを証明しろ、となるのかw
君くらいだよ
前スレまでの他の違法派の方がまだまとも
なぜなら彼らは違法である理由を述べるからな
「合法と証明できなければ違法」とか、もう色々ぶっとんでて突っ込みようがないわw >>257
点滅では要件を満たさないとする、法令、判例、公的見解は?
東京都は、点滅でも要件を満たしうー得るとしている
それを覆すのなら、要件を満たし得ないとする法令、判例、公的見解を出しなさいw
>>259
はい、何度も書くけど、メーカーが道交法違反としていない点滅式が、ドンキでいくらでも売ってるからw
メーカーが違法と言ってないんだから、合法なんだよな?w
>>266
メーカーが法律を決めるなて常識は持ち合わせていませんw
>>267
で、灯火(灯り)が、消えている状態でどうやって性能を備えるの? >>269
このスレ見てるような連中は、それとっくに知ってるよ
で、違法だとは一言も言ってないなw
>点滅式のライトですと10メートル先を照らすのは少し難しいかもしれませんね。
十分に明るい点滅式のライトなら10メートル先を照らせるってことだわな
違法派が言うような「点滅では滅の時、前を照らしてないから駄目」なんてことは一言も書かれていないw >>271
269だが、俺はあんたと同じ主張側だよw
点滅が違法である根拠がないし、現在の十分に明るいLEDライトの点滅(点滅周期が激遅いのは除く)なら、各都道府県条例は余裕でクリアするよなw
>>273
法令は関連法令含め点滅が違法とは定めていないし、少なくとも東京都では基準を満たした明るいライトでは違法じゃない
法律を根拠に取り締まる側が公言しているのだから、これに優る法令解釈はないと思うぞ
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html
違法というなら抽象的にではなく、論拠を示してからレスした方がいいよ >>271
> 東京都は、点滅でも要件を満たしうー得るとしている
あくまでも満たし得るだろ?
> メーカーが道交法違反としていない点滅式が、ドンキでいくらでも売ってるからw
それ前照灯として売られているものか?
ただの自転車用ライトとかじゃね?
> メーカーが法律を決めるなて常識は持ち合わせていませんw
そりゃそうだろ?
メーカーは法律を見て使えないと判断してるだけだ。
違法派と同じ。
> で、灯火(灯り)が、消えている状態でどうやって性能を備えるの?
「灯火を備えなければならない」「備えなければならない灯火」といった言葉が使われている
法令を出してからにしろよ。
そこまで、こっちが調べなければならんのか?
自分の主張なんだから、どの法律のどの条目かくらい書け。
話はそれからだ。 >>274
治安対策補陰部も警視庁も点滅は合法と言ってないだろ?
> 点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、
> 白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、
> 御意見のあった点滅式ライトについて、
> この基準を満たしていれば違法ではありません。
あくまで、「満たしていれば」なんだよ。
灯火が消えている時があっても違法ではないと言ってる訳ではないじゃん。
点滅では灯火が点いている時と消えている時があるからね。
消えている時は、違法になるだろ? >>274
あ、日本語わかる人だったのね
ごめんなさい
君が言ってることで全く異論はない
>>276
合法とは言っていないが、違法とも言っていないなw
で、
東京都「点滅でも基準を満たし得る=点滅でも基準を満たすことができる」
違法派「点滅では滅の時消えているから基準を満たせない」
この2つが矛盾するのは理解できるかな? >>276
「合法」なんて言葉が法律、法令にあるのか?
法律、法令に違反してなければ「合法」だろ?
不法ではない
東京都の見解
基準を満たしていれば違法ではありません。
警視庁の見解
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。
違法ではない、道路交通法等に違反するものてはない≒基準を満たしてれば合法という事だろ?
違法ではない違反ではないものを違法というのか?
俺は>>274で「少なくとも東京都では基準を満たした明るいライトでは違法じゃない」と書いてるが?
灯火が消えている時間?
そんな事を言ってたら現在売られている自転車用DCコンバーター制御のLEDライトはほぼ全て違法なんだな?
目に感じなくても高周波数で点滅、フリッカーを起こしてる、つまり消えてる時間がある≒違法なのかよ?
あくまで10m先が見えるかどうかで基準が満たされるのであって、点滅の消えてる時間があるから違法なんて何処にも定義されてないんだよ
だから>>274のリンク先の回答が見解なんだろうが >>277
矛盾しているかどうかは現場を見ていなければ分からんだろう? >>277
> 東京都「点滅でも基準を満たし得る=点滅でも基準を満たすことができる」
何処から持ってきたのか知らんが、
基準を満たしてるのでもないし満たすことができてるものでもないんだが? >>281
>>13
夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。
日本語読めますか?
東京都「点滅でも基準を満たしていれば違法ではない」=点滅でも基準を満たし得る=点滅でも基準を満たすことができる
違法派「点滅では基準を満たせない」
東京都の公的見解と違法派の戯言、どっちが正しいんだろうねw >>278
> 「合法」なんて言葉が法律、法令にあるのか?
「合法」の言葉があるかないかの話はしてないんだけど?
どうしたんだ、唐突に?
その東京都の見解も警視庁の見解も、違法派の主張と同じだ。
それに、違法ではない違反ではないものを違法なんて言ってないぞ。
> 目に感じなくても高周波数で点滅、フリッカーを起こしてる、つまり消えてる時間がある≒違法なのかよ?
残念。違法にならないよ。
常識を外れたものでものを考えるなよ。
> あくまで10m先が見えるかどうかで基準が満たされる
灯火の色は?
点滅の消えている時間はその規定が守られていなくてもいいと?
どっからその判断をする?
> 点滅の消えてる時間があるから違法なんて何処にも定義されてないんだよ
だから、無いものを根拠にすんなって。 >>282
東京都(治安対策本部)と違法派が正しい。
間違ってるのは脱法派。 >>263
> 「点滅モードが前照灯が持つ機能」というのとお前の俺様解釈じゃねえか。
前照灯として売られているライトに点滅モードがあるから前照灯が持つ機能としか言えないな。。
ちなみに法令で自転車の前照灯の点滅が禁止されているドイツで売られているライトには点滅モードは無い。
ドイツで売っているキャットアイのライトにも点滅モードは無い。
日本で前照灯として売られているライトには点滅モードがある。
これは前照灯の点滅モードが法令で禁止されていないことの証左だな。
あ、規則の要件を満たすことの証左でもあるな。 >>285
点滅モードは禁止されているかどうか?なんて・・・
禁止されていると言っている人はいないからどうでもいいことだね。 >>285
気違いの恣意的解釈乙。
人に公的見解を求める前に、自己の珍説に公的見解や法文を付してみろ。 >>286
> 点滅モードは禁止されているかどうか?なんて・・・
> 禁止されていると言っている人はいないからどうでもいいことだね。
「滅の時」に規則の要件を満たさないから違法ってか?
点滅モードでも要件を満たしているから売っているんだよ。
お前が言うように点滅モードで要件を満たさないならドイツ仕様を売れば良いんだよ。
現実に点滅モードだけで走行しているユーザがいるんだから点滅モード自体を無くせばいいのに残している。
キャットアイの注意書きには法的根拠は無いことが確認済みだ。
「滅の時」に規則の要件を満たさないから違法、と言っているのは お・ま・え・だ・け だ。 >>287
> 人に公的見解を求める前に、自己の珍説に公的見解や法文を付してみろ。
警視庁の見解があるだろ。
お前には難しすぎて理解できないようだが。 >>>283
>> 「合法」なんて言葉が法律、法令にあるのか?
>「合法」の言葉があるかないかの話はしてないんだけど?
>どうしたんだ、唐突に?
>>276の
>治安対策補陰部も警視庁も点滅は合法と言ってないだろ?
に対して言ったんだが?
警視庁が「合法」ですなんて言うのかね?
違法派の主張と同じ?
東京都と警視庁の見解そのものが、点滅は違法ではない、違反ではないと「公言」している事実が、違法派の主張の何と同じなんだ?
違法ではないなら合法でしかないだろう?
>残念。違法にならないよ。
>常識を外れたものでものを考えるなよ。
残念も何も常識を外れてるのはあなたでしょ
フリッカーが違法じゃないなら何が違法という論理なんだ?
>灯火の色は?
>点滅の消えている時間はその規定が守られていなくてもいいと?
>どっからその判断をする?
あのさぁ、点滅ライトの点滅が駄目って議論なのに、灯火の色は?なんて当たり前の事を挙げ足取らないでくれる?
赤とか青とか点滅式の自転車用前照灯ライトが普通に売られてるのか?
消えている時間の規定なんて何処にも無いのに、何処からそんな定義を持ち出してきた?
その判断も何も、10m先が見えるかどうかって事でしょと何度言えば理解するの?
無いものを根拠にするなってのはこちらの話
そんなものは何処にも無いんだから >>288
> 「滅の時」に規則の要件を満たさないから違法ってか?
そうだよ。
なんだ?この今更感w
> 点滅モードでも要件を満たしているから売っているんだよ。
点滅モードでは前照灯として使えないとして売っているし、
世界各国へ出荷しているメーカーは、使用する国の法律を確認して使ってくださいとしている。
何も書いていないライトは、そもそも前照灯として売られていない。 >>289
警視庁の見解
↓
点滅は即座に違反と言えるかというとその状況によるとしか言えない。
点滅の加減が数秒間有るっていうものでものであれば、
前方を照らしていない状況で自転車自体も数メートル進行してしまう状況になってくるので、
そういうものは即座にダメといえる。
点滅ライトの方が周りからの発見のメリットが大きくなる部分が・・・?
そもそも点灯があくまでも自分のことを認識してもらうものではないので、
自転車を安全に運転するために前方を照らすものとしていえるかどうかというになります。
条文ではグレーな部分もあるけど、点滅は違反とみられる可能性があるとしか言えない。
ダイナモは、漕いでる速度によっては光が弱まってしまったりとか点滅…点灯のような具合になってしまう。
ただ、歩道を走る時には徐行しなさいとも言っています。
徐行したらどうしても漕ぐ速度が遅くなり点灯のようなことになるが、それを以って違反とはしない。
スイッチタイプでスイッチを入れてしまえば、すっと光っているタイプもしくは点滅するタイプと、
ダイナモのような漕ぐ速度で光の強さとかずっと照らし続けていられない状況もあるので、、
現場では、敢えて点滅させているわけではないとなれば違反とすることはありません。
点滅ライトは前照灯といえるか?
点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。
点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。
前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。 >>290
治安対策補陰部も警視庁も点滅は合法と言ってないだろ?
に対して、
「合法」なんて言葉が法律、法令にあるのか?
だと?
どんなつながりがあるんだよ?
お花畑の世界は他の人には見えないんだぞ? あーあ。
本日も神田水道橋からは、一切、法に沿おうという意志は感じられませんでしたよっと。
法治国家にいてはいけない気違いだなw >>290
だ・か・ら・・・
違法派も警視庁が「公言」している「点滅は違法ではない」と同じく、
「点滅は違法ではない」と主張してるんだってwww
何処が違うんだよwwwwwwwww >>290
誰がフリッカーの話をしてるんだね?
どうしたんだ、唐突に? >>290
> あのさぁ、点滅ライトの点滅が駄目って議論なのに、灯火の色は?なんて当たり前の事を挙げ足取らないでくれる?
点滅ライトの点滅www
点滅させると、灯火の色も違法になるんだが?
赤とか青とかじゃなくて、光度と同じように定められている色もない時があるんだからw
何訳の分かんない揚げ足とか言い出してんだよwww >>290
> 消えている時間の規定なんて何処にも無いのに、何処からそんな定義を持ち出してきた?
今度は、消えている時間を持ち出してきたかw
どのレスに対して言ってんだ?
誰に対して言ってんだ?
ちゃんとアンカくらいつけろよwww 点滅は違法ではないよ
けどせっかく自転車保険入ってても点滅で事故起こした場合無灯火扱いにされて
適用外や減額にされるので点灯されてほうがいいよ
以上、保険屋からのアドバイスです >>290
> 無いものを根拠にするなってのはこちらの話
無いものを根拠にしてませんけど?何か? >>293
だから警視庁などが法律法令で使われてない「合法」という言葉を使いますか?
違法でないならそれは適法、つまり世間で言う合法と呼ばれるんだろ
あんたが「警視庁も点滅は合法と言っていないだろ」と言ったから、そういう公的機関が「合法です」なんて言うか?って事を書いてるんだが理解出来ないんだな
お花畑じゃなくあんたが文盲ってオチだろ
>>295
なら違法派は何が違法と騒いでるんだ?
違法じゃないなら合法、全て解決だろ
>>296
あんたは消えている時間があるから違法と主張したんだよな?
消えている時間があるフリッカーが違法でないなら、普通の点滅式前照灯も違法じゃないだろ
>>297
お前の主張は消えている時間に色が無いから灯火の条件にならないって事か?
そういう事なら、点灯している時間が灯火なんだから、点灯している時の灯火の色が白色または黄色って事だろ
無点灯時は色がないから灯火の色の基準を満たさないなんて、条例をどう読み解いたらそんな解釈になるんだよ? >>298
安価付いてんだろ
>灯火の色は?
>点滅の消えている時間はその規定が守られていなくてもいいと?
>どっからその判断をする?
あのさぁ、点滅ライトの点滅が駄目って議論なのに、灯火の色は?なんて当たり前の事を挙げ足取らないでくれる?
赤とか青とか点滅式の自転車用前照灯ライトが普通に売られてるのか?
消えている時間の規定なんて何処にも無いのに、何処からそんな定義を持ち出してきた?
その判断も何も、10m先が見えるかどうかって事でしょと何度言えば理解するの? 東京都「点滅でも基準を満たしていれば違法行為ではない」=点滅でも基準を満たすことができる
違法派「点滅では滅の時、灯火の色も光度も性能も有さないから基準を満たさない」=点滅では基準を満たすことができない
この二つは相反し矛盾する
それすら理解できない違法派が
>>284どっちも正しいとか言っちゃうw 日本語が不自由な人のために書いておいてあげると
「灯火の色が白色または淡黄色で10メートル前方を照らせる前照灯」(規定の灯火)
を
「つけなければならない」
東京都は「点滅でも灯光の色が白色または淡黄色で10メートル先を照らせる明るさがあれば違法ではない」と言っている
つまり、灯光の色が白色または淡黄色で10メートル先を照らせる明るさがあれば、それが点滅していても問題ない、ということ
違法派は
「点滅していたら白色または淡黄色じゃない瞬間がある」「点滅していたら10メートル先を照らしていない瞬間がある」
だから規定の灯火ではない、などと主張しているが、「ついて」さえいれば、それが規定の色と明るさで「照射し続けて」いる必要はない
法文のどこにもそんなことは書かれていないからな
「規定の灯火」を「備えなければならない」
→「規定の灯火」は規定の色、明るさで照射し続けている灯火ではない。それを「備えて」いればいい
「規定の灯火」を「つけなければならない」
→「規定の灯火」は規定の色、明るさで照射し続けている灯火ではない。それを「つけて」いればいい
点滅が「灯火がついている」状態である以上、「規定の灯火」を「つけている」のだから、違法になりようがない
「点滅は前照灯ではないから規定の灯火ではない」とか言うなら、違法派お得意の法文、判例、公的見解のどこにそんなことが書かれているのか、示したまえ >>301
> なら違法派は何が違法と騒いでるんだ?
点滅が違法じゃなくて、定められた灯火が点いていない時がある。
だから違法。
> 消えている時間があるフリッカーが違法でないなら、
flickerとBlickingついでにFlashingの違いが分からんの?
> 無点灯時は色がないから灯火の色の基準を満たさないなんて、条例をどう読み解いたらそんな解釈になるんだよ?
無点灯時www ナニソレ?
灯火が消えている時は灯火そのものがないんだけど?
灯火がないのに色と光度は満たしてるか? >>302
あぁ、分かったよw
「消えているとき/消えている時」の "とき/時" を "時間" と変換しちゃったのね?
時間と変換するから、消えている時の長さだと思っちゃったよwww
ズレた日本語は、誤解を生むから気を付けてね?
> 消えている時間の規定なんて何処にも無いのに、何処からそんな定義を持ち出してきた?
点滅している灯火の事実。⇒ついている時と消えている時の消えている方。
それが規則ある内容にかなっているかどうか?⇒かなっていないから違法。
消えている時間の規定なんて何処にも無いから、そんなのは根拠にしていませんwwwwww
> その判断も何も、10m先が見えるかどうかって事でしょと何度言えば理解するの?
見えるかどうかじゃなくて、見える光度(性能)を有する灯火かどうか?
その灯火がないんじゃ話にならないでしょ?
分かる? >>303
基準を満たしている灯火が点いていれば、御意見のあった点滅式ライトが点滅・点灯を問わず違法ではない。
何処が相反し矛盾してるんだ?
まさか、御意見のあった点滅式ライトしか点いていないとしちゃったの?
>>280でも書いたけど、現場を見ていなければ分からんだろう?
勝手に点滅しか点けていないとしちゃだめだぞ。 >>305
君の理屈では、点滅の滅の時が「消えている時」で、物理的に灯火が色も光度も有しないんだよな?
ならフリッカーだろうとLEDだろうと瞬間的に「灯火が消えている時」は、灯火が色も光度も性能も有しない時なわけだよな?
でもコウシャハ基準を満たして、前者は満たさない、と
じゃあ、その違いは?
どこからが違法でどこからが合法なんだ?
君の脳内理論はわかったから、そんなことが法文のどこに書かれているのか、教えてくれないかw >>304
定められているのは点けなければならない灯火(灯り)。
点いていなければならない灯火(灯り)。
消えているのなら、定められている灯火(灯り)ではない。
点滅は消えている時があるからねwww >>307
日本語の勉強しような
「点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず」
→点滅でも点灯でも関係なく、10メートル先を照らす明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行していればいいんですよ
「御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。」
→点滅式ライトで目が眩み危ないとのご意見でしたが、その点滅式ライトが前述の基準を満たしていれば違法ではないですよ
どこに「点滅式ライトの他に基準を満たすライトがついていれば違法ではない」という内容の文言が書かれているのやらw >>308
すまん、書いてあることがよく分からん。
点滅の滅の時が「消えている時」以外何がある?
フリッカーだろうとLEDだろうと ってどういうこと?
前者と後者がどれを指してるのだ?
他者にでも分かるような日本語でに書いてくれ。 >>309
もう飽きるほど繰り返してきたが、点滅は法令上「ずっと灯火がついている」状態である
「点滅はついている状態ではない、『ついている』と『消えている』を繰り返しているんだ」などという主張は、十スレ以上前に破綻しているのだよ
非常点滅表示灯は、「灯火をつけなければならない」という指示に対し点滅していても「つけている」ことになる
わかるか?
「灯火を点滅させなければならない」ではなく「灯火をつけなければならない」なのに、点滅でも「ついている」と扱われるんだ
それと
(道路維持作業用自動車)
第四十九条の二 道路維持作業用自動車には、次の基準に適合する灯火を車体の上部の見やすい箇所に備えなければならない。
一 黄色であつて点滅式のものであること。
二 百五十メートルの距離から点灯を確認できるものであること。
理解できるか?
「点滅式のもの」なのに「点灯を確認できるものであること」と書かれているよな?
つまり法令上は、「点滅でついている状態」も「点灯」「灯火がついている状態」の一部なんだよ >>312
その中の東京都の回答どこをどう読めば
「御指摘のあった点滅式ライトについて、他に基準を満たす点灯式ライトがついていれば違法にはなりません」と読み取れる文言が書いてあるのか
>>310を読んでも理解できないなら、俺にはこれ以上わかりやすく日本語の説明をするのは無理だ
日本語学校の先生にでも聞いてくれ >>313
点いている点いていないじゃなくて、
点いているものが定められたものかどうかなんだけどな。
非常点滅表示灯は、どの様な点滅出なければいけないのか定められている。
だから、定められている点滅を点けなければ違法。
> つまり法令上は、「点滅でついている状態」も「点灯」「灯火がついている状態」の一部なんだよ
別に異論はないよ。
強いて言えば、法令上じゃなくてもそうだってことかな。 >>314
青少年・治安対策本部に問い合わせてみれば、はっきりすんじゃね?
それを根拠にするなら、根拠として成立させろよ。 >>305
ナニソレって頭大丈夫か?
灯火が点滅してるならそれは点灯状態と無点灯状態を繰り返してるんだが?
灯火が消えている時は一瞬であって、灯火装置が存在しない訳では無く繰り返し灯火が点灯しているから、一瞬の無点灯状態が灯火では無いというなら無点灯状態で色は存在しない、つまり点灯状態が灯火の色という事になるだろ
それに10m先のものが確認できるかというだけで光度の基準や規定は無いのに、光度を満たしてるかとは都合のいい脳内変換か?
>>306
おいおいw
お前は「点滅の消えている時間はその規定が守られていなくてもいいと?」と発言してるんだぞ?
自分の発言も頭から消える馬鹿なのか?w
「点滅の消えている時間」は「その規定が守られていなくてもいいと?」だぞw
「点滅の消えている時間の規定が守られなくてもいいと?」って事だろうがw
だからそんな規定など無いと答えたまでだw
ズレた日本語で文章力の無さが誤解を生むんだろwww
>> その判断も何も、10m先が見えるかどうかって事でしょと何度言えば理解するの?
>見えるかどうかじゃなくて、見える光度(性能)を有する灯火かどうか?
>その灯火がないんじゃ話にならないでしょ?
>分かる?
だからさ、東京都の条例の何処にそんな「見える光度(性能)を有する灯火」って文言があるんだ?
妄想を論拠に話すの辞めてくれる? >>308
お前の理屈の話をしただけで、俺は点滅が違法なんて主張は一言も言ってないが?
屁理屈ゴネてるようにしかみえんぞ
マジで頭大丈夫かよ? >>315
>> つまり法令上は、「点滅でついている状態」も「点灯」「灯火がついている状態」の一部なんだよ
>別に異論はないよ。
>強いて言えば、法令上じゃなくてもそうだってことかな。
点滅は「灯火がついている状態」「点灯の一部」と認めておきながら、
>>309「点滅は消えている時がある」
矛盾のお手本みたいな奴だなw >>318
落ち着けw
安価ミスなのかID見てないだけなのか知らんがw 「点滅は消えている時(滅の時)があるから、滅の時は色も明るさも有さないので、定められた灯火がついていない理論」(略して滅の時理論)に対して
(道路維持作業用自動車)
第四十九条の二 道路維持作業用自動車には、次の基準に適合する灯火を車体の上部の見やすい箇所に備えなければならない。
一 黄色であつて点滅式のものであること。
二 百五十メートルの距離から点灯を確認できるものであること。
滅の時理論に従えば、点滅式だから滅の時は百五十メートルの距離から点灯を確認できないはず
滅の時理論に従えば、点滅式だから滅の時は黄色じゃないはず
滅の時理論に従えば、基準に適合する灯火とは基準通りに光っている灯火のはず
滅の時理論が正しいとすると、こんな灯火を備えるのは不可能だなw >>285
>前照灯として売られているライトに点滅モードがあるから前照灯が持つ機能としか言えないな。。
自転車用ライトとして売られているものが、点灯モードならJIS規格に準拠した前照灯として機能し、
点滅モードなら補助灯として機能するどけだね。 >>288
>点滅モードでも要件を満たしているから売っているんだよ。
存在を示すための補助灯として使用することは禁止されていないからだよ。
点滅モードでも要件を満たしてるなら、点灯モードなんていらねえな。 >>323
お前が言ってるのはJIS規格(JIS C9502点滅しないもの400カンデラ以上)に沿って作られた物、または400カンデラ以下の暗いライトを言ってるんだよな?
JIS規格の自転車用ライトなんてCATEYEぐらいで市場からしたら僅かしか市販されてないのに、それを根拠に語るのはおかしいでしょwww
しかも、点滅モードに簡単に切り替えられるのなら、厳密に言えば【準拠】とは言えない訳でw
>>324
前照灯として使う事自体禁止されてないんだけどwww
現在のLEDライトなら、白色か黄色で明るければ点滅だけで要件を満たす
点滅が好きな人も居れば、目がチカチカするから点灯のみって人もいるだろ?
事実、点滅使用も点灯使用も一定数存在してるのが現実なんだから、点灯モードが要らないんじゃなくて、売れるようにと、メーカーが選択的に点滅機能を載せてるって事だろうよ
更に、物事を曲解するお前みたいな輩が居るから、メーカーにしてみたら無用な訴訟防止に【点滅は…】と注意書きで予防線張るのが当たり前だろ
現実的に点滅でも各都道府県条例をクリアする性能のライトが多いし、それらを使用するならば、法的に禁止もされていない点滅は合法でしかない >>325
>しかも、点滅モードに簡単に切り替えられるのなら、厳密に言えば【準拠】とは言えない訳でw
JIS C 9502:2014ならそうだが、2008ならどれだけ厳密に言おうが適合も準拠も出来る┐(´ー`)┌
そして、点滅モードを持ちながらJIS適合を謳うライトはキャットアイからも出ているのだ┐(´ー`)┌
https://www.cateye.com/jp/products/headlights/HL-EL010/
在チョン(笑)は根拠もなく勝手な判断をしてはいけないと覚えろとな┐(´ー`)┌ >>325
>JIS規格の自転車用ライトなんてCATEYEぐらいで市場からしたら僅かしか市販されてないのに、
パナソニックは?
ジェントスは?
それに、ネットでググればJIS規格適合をうたうライトはいくらでもあるぜ。
>しかも、点滅モードに簡単に切り替えられるのなら、厳密に言えば【準拠】とは言えない訳でw
ということは、点滅モードは前照灯ではないということだな。
>現在のLEDライトなら、白色か黄色で明るければ点滅だけで要件を満たす
点滅間隔を無視して、明るければいいとうのはお前の妄想だろ。 >>326
>そして、点滅モードを持ちながらJIS適合を謳うライトはキャットアイからも出ているのだ┐(´ー`)┌
「400カンデラ以上という、前照灯としての明るさをLED1個で実現 ※JIS規格(日本工業規格)適合(連続点灯状態で使用した場合)」
JIS規格に適合するのは連続点灯状態で前照灯として使用した場合だけだね。
それに、キャットアイはそのライトをどんな状態でも「前照灯」になるとして売ってるわけではない。
つまり、点滅モードは、前照灯の機能ではないということだよ。 >>329
>JIS規格に適合するのは連続点灯状態で前照灯として使用した場合だけだね。
これは「点滅モードを持つ前照灯でもJISに適合する」という例なのだから全く関係ない┐(´ー`)┌
>それに、キャットアイはそのライトをどんな状態でも「前照灯」になるとして売ってるわけではない。
>つまり、点滅モードは、前照灯の機能ではないということだよ。
これは「キャットアイの見解」なのだから意味は一切ない┐(´ー`)┌
適合と表記するには規格や法の規定があって一定の意味を持つが、
それ以外の表記には法的根拠は何らなく「ただそう言ってるだけ」となる┐(´ー`)┌
残念だったね┐(´ー`)┌ >>328
パナソニックは知らんがGENTOSの自転車用でJIS準拠を謳ってるモデルあるか?
俺が前に使ってたXB800Rには箱にも説明書にもJIS準拠なんて記載は無い
>ということは、点滅モードは前照灯ではないということだな。
それはJIS C9502準拠だからだろ
JIS規格でなければ販売出来ない、使用できない訳じゃないのに、点滅モードは前照灯じゃないというのはどんな論理だ?
日本の工業規格であるJIS規格は法じゃないんだよ
>点滅間隔を無視して、明るければいいとうのはお前の妄想だろ。
言葉足らずだったな
「10m先を確認出来れば」を付け足すわ
それに俺は>>274で(点滅周期が激遅いのは除く)と主張してるからな >>330
>これは「点滅モードを持つ前照灯でもJISに適合する」という例なのだから全く関係ない┐(´ー`)┌
>>325
>しかも、点滅モードに簡単に切り替えられるのなら、厳密に言えば【準拠】とは言えない訳でw
これに対する反論ならそうだね。
でも、JIS規格に適合するのは、連続点灯状態のときだけだけどね。
>これは「キャットアイの見解」なのだから意味は一切ない┐(´ー`)┌
>適合と表記するには規格や法の規定があって一定の意味を持つが、
それ以外の表記には法的根拠は何らなく「ただそう言ってるだけ」となる┐(´ー`)┌
何が言いたいんだか。
点滅モードはJIS規格の前照灯にはないことは確かだね。 >>330
JISに準拠しているって、
キャットアイは配光特性をJIS準拠にしているだけだぞ。
「点滅モードを持つ前照灯でもJISに適合する」と勝手なことを言い出すなよ。 >>333訂正。
>>330
JISに準拠しているって、
キャットアイは配光特性がJIS準拠であると言ってるだけだぞ。
「点滅モードを持つ前照灯でもJISに適合する」と勝手なことを言い出すなよ。 >>332
>>>325
>>しかも、点滅モードに簡単に切り替えられるのなら、厳密に言えば【準拠】とは言えない訳でw
>
>これに対する反論ならそうだね。
>でも、JIS規格に適合するのは、連続点灯状態のときだけだけどね。
それなら点灯「機能」がJIS準拠なだけで、製品個体がJISに「準拠」と言えないだろ >>322
何故そうなるのかがわからんな。
点滅は、点灯と消灯を切り返すものなんだから、
点灯時は色も明るさも有しているので確認できるだろ? >>325
>更に、物事を曲解するお前みたいな輩が居るから、メーカーにしてみたら無用な訴訟防止に【点滅は…】と注意書きで予防線張るのが当たり前だろ
そういう場合は、わざわざ「道路交通法上の前照灯にはならない」なんて断定した書き方はしねえよ。 >>337
何処の何の公的機関がそんな事を書いてんだ?
「道路交通法上の前照灯にならない」と断言したのは警視庁か?裁判所か? >>317
無点灯とか変な日本語を使っているから、ナニソレ?ってなるわな。
「無点灯」なんて日本語初めて聞いたぞwwwwwwww
「消えているとき/消えている時」の "とき/時" を "時間" に変換するなってw
漢字が違うと意味も変わってくるからな。
読みが同じでも意味が違ってくるからなwwwwww
> 妄想を論拠に話すの辞めてくれる?
辞めてくれる? ←これも漢字が間違っているからw
お前が毎日会社で言われているセリフだからって間違うなよwwwwww
日本語w日本語www日本語wwwwww >>339
条例を管轄する各都道府県や道路交通法等で違反を取り締まる警視庁等の法的機関が、点滅は違反では無い違法では無いと見解を公表しているにも関わらず、メーカーがその様な記載をするのは、無用な訴訟防止ノ為、事実を曲解するお前の様な輩に対して予防線を張ってるという事だろうよ >>340
必死だな低脳w
日本語活用形辞書
罷めて、病めて、痛めて、辞めて、止めて
読み方:やめて
マ行下一段活用の動詞「罷める」「病める」「痛める」「辞める」「止める」の連用形である「罷め」「病め」「痛め」「辞め」「止め」に、接続助詞「て」が付いた形。 >>342
うへぁ〜。
手の施しようがないバカだな。 >>343
何が間違ってるのか根拠をあげて発言しろよ低脳w >>340
>無点灯とか変な日本語を使っているから、ナニソレ?ってなるわな。
>「無点灯」なんて日本語初めて聞いたぞwwwwwwww
お前が知らないだけだろ
明らかに馬鹿そうな文章だし、自分が書いてる文章も自分で把握してない低脳だからなw
>「消えているとき/消えている時」の "とき/時" を "時間" に変換するなってw
>漢字が違うと意味も変わってくるからな。
>読みが同じでも意味が違ってくるからなwwwwww
話をすり替えてるようだが?
>>317をよく読んで理解出来てから草生やせよw
一生理解出来なそうだがwww
>辞めてくれる ←これも漢字間違ってるからw
さっきも書いたが、何が間違ってるのか根拠を示してから草生やせw
>日本語w日本語www日本語wwwwww
そうだなw
お前には日本語が難しくて理解出来ないもんなw >>332
>これに対する反論ならそうだね。
ならそこで終わっとけよ┐(´ー`)┌
>でも、JIS規格に適合するのは、連続点灯状態のときだけだけどね。
論点がおかしい┐(´ー`)┌
JISは使い方を定義している訳じゃねぇんだから、どんな状態にあっても「JISに適合している」のだよ┐(´ー`)┌
>点滅モードはJIS規格の前照灯にはないことは確かだね。
JIS規格適合の前照灯に点滅モードが存在するとEL010の実例を示したのに?┐(´ー`)┌
おたまおかしすぎる┐(´ー`)┌hahahahahaha
>>333-334
>キャットアイは配光特性をJIS準拠にしているだけだぞ。
>「点滅モードを持つ前照灯でもJISに適合する」と勝手なことを言い出すなよ。
EL010のページに適合と書いてある┐(´ー`)┌
お前こそ勝手な事を言い出すな┐(´ー`)┌
>>337
>そういう場合は、わざわざ「道路交通法上の前照灯にはならない」なんて断定した書き方はしねえよ。
JISで禁止の方向性を挙げた会社なのだから、それくらいの事は 根 拠 が 無 く て も 書くだろ┐(´ー`)┌ >>262
>それを法文で。
また思いっきり逃げたなぁ┐(´ー`)┌
「法文とテンプレを読め!」に対して、
「そうだね、確かにテンプレなる怪文書には書いてあるね。でも怪文書は法令ではないから違法ではないね。」
に対して「法文で」って┐(´ー`)┌
法令に「怪文書は法令ではありません」とでも書くと思っているのか?┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
脊髄反射で馬鹿な事を書けば恥の上塗りとなる┐(´ー`)┌にほんごをべんきょうしなさい┐(´ー`)┌
>>263
>「点滅モードが前照灯が持つ機能」というのとお前の俺様解釈じゃねえか。
どこが?┐(´ー`)┌
点滅モードを持つ灯火は前照灯ではないと?法令のどこにそんな事が書かれているのだね┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>>264
>赤い前照灯じゃダメだという頭があれば
>点滅モードは規則に準じないって簡単にわかるはずなんだけどな!
むしろ気違いにしかわからねぇよ┐(´ー`)┌
赤はダメってのは規則を見れば判る事だが、点滅モードがダメってのはテンプレなる怪文書(笑)を、
疑いもせずに読んで信用しなければ分からない事なのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>>265
>自転車の灯火装置は定められていない。
「公安委員会が定める灯火」に「前照灯・尾灯」として規定が存在する┐(´ー`)┌
有るものを無いことにしてはいけないぜ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>266-267
>君には常識というものが備わっていないらしいな。
>一般常識を備えてから出直しておいで。
一般常識で逃げるなよ気違い┐(´ー`)┌
「灯火は点けなければ存在しない」のに、どうして「灯火を備える事ができる」のか。
ほら、答えろよ気違い┐(´ー`)┌
>>273
>それを法文で。
立証責任とは何ですか。
A. 「疑わしきは罰せず」とか「疑わしきは被告人の利益に」という言葉は聞いたことがあると思いますが,
刑事裁判では,被告人の有罪を確実な証拠で,合理的な疑いを入れない程度にまで立証することについては,
検察官がその責任を負います。これが立証責任です。そして,検察官の方で立証を尽くしても,
被告人を有罪とするために必要なある事実が存在するかどうかが立証できなかった場合には,
その事実は存在しなかったものとして,被告人に有利な判断をしなければなりません。
つまり,「疑わしきは罰せず」の原則により,無罪の判決を言い渡すことになります。
http://www.courts.go.jp/saiban/qa_keizi/qa_keizi_22/index.html
在チョン(笑)が大好きな「司法」のお言葉だぞ┐(´ー`)┌ありがたく拝聴したまえ┐(´ー`)┌ >>275
>あくまでも満たし得るだろ?
「満たし得る」と「満たさない」では意味が全く違う┐(´ー`)┌
これは「点滅を目視できる範囲に合法か違法かを決める閾値が存在する」事を示しており、
東京都の見解は点滅モードの全否定をまさしく「全否定」する┐(´ー`)┌
違法派も同じ考え?そりゃ違うな┐(´ー`)┌
在チョン(笑)はこういった見解に自己の見解を書き足しているだけで、
それらから「点滅の滅の時(笑)」という概念は含まれていないのである┐(´ー`)┌
そもそも、点滅の滅の時(笑)が在チョン(笑)の造語の時点で、「黙れ気違い」としか言えない訳だが┐(´ー`)┌
お前が造語した概念なのだから、行政や司法からそんな言葉が聞こえて切る訳ねぇよな。
それくらいはいくら気が触れていたって理解できるだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>>276
>治安対策補陰部も警視庁も点滅は合法と言ってないだろ?
違法とも言っていない┐(´ー`)┌
「点滅合法」の4文字を見て在チョン(笑)が前提条件を忘れ発狂するように、
如何なる灯火であっても点滅させれば適法な前照灯となる訳ではない┐(´ー`)┌
だから「規則を満たせば」と通り一辺倒の事しか言えないんだよ┐(´ー`)┌
むしろ、違法であれば違法と断言するのだから、そうしないという事は違法ではないのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>283
>その東京都の見解も警視庁の見解も、違法派の主張と同じだ。
>それに、違法ではない違反ではないものを違法なんて言ってないぞ。
違法派の主張(笑)は、違法と断言しないこれらの見解を丸のみした上で、
自己の見解を書き足し「だが違法だ」としているだけだ。
そもそも結論が全く違うのだから同じではない┐(´ー`)┌
だから、在チョン(笑)は違法でないものを違法と断言しているのだよ┐(´ー`)┌
>>283
>灯火の色は?
>点滅の消えている時間はその規定が守られていなくてもいいと?
>どっからその判断をする?
「その規定」は点ける事を要していないのだから、守る守らない以前の話である┐(´ー`)┌
「点けろ」としているのは上位規定なのだからな┐(´ー`)┌hahahaha
何度突っ込んでも直らない在チョンの言語チック症「点いてる灯火を点けろwwww」┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>284
>東京都(治安対策本部)と違法派が正しい。
満たし得るという話をしているのが東京都、それを見て「満たさない」と断言しているのが在チョン(笑)
この二つの主張は相反する物なのだから、「東京都」の見解が正しく在チョンの主張は誤りとなる┐(´ー`)┌
>>294
>本日も神田水道橋からは、一切、法に沿おうという意志は感じられませんでしたよっと。
>法治国家にいてはいけない気違いだなw
「点滅では規定を満たさない!点滅のついていないときは色と光度が無い!」
の、「在チョンが定める灯火(笑)」は日本の法令ではございませんの┐(´ー`)┌
規則に存在しない怪文書は守りようがございません┐(´ー`)┌息をお引き取りください┐(´ー`)┌hahahahahaha
>>298
>点滅させると、灯火の色も違法になるんだが?
ならねぇよ┐(´ー`)┌
ソースは「設けなければならない」保安基準で定められる灯火┐(´ー`)┌
点けなければ色は無い、ならばそれらは「備わっていない」となる┐(´ー`)┌
また常識の2文字で誤魔化すかね?無理だぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>299
>けどせっかく自転車保険入ってても点滅で事故起こした場合無灯火扱いにされて
>適用外や減額にされるので点灯されてほうがいいよ
>以上、保険屋からのアドバイスです
「過失相殺」を知らない保険屋さんかぁ。お大事に┐(´ー`)┌ >>341
>条例を管轄する各都道府県や道路交通法等で違反を取り締まる警視庁等の法的機関が、点滅は違反では無い違法では無いと見解を公表しているにも関わらず
点滅次第は禁止されていないので、点滅ライトを使っていることを理由には違反にはならないと言ってるだけであって、
前照灯に点滅を使うことが違反ではないと言ってるわけではないよ。
前照灯として使うなら、要件を満たす必要があるね。 >>346
>JIS規格適合の前照灯に点滅モードが存在するとEL010の実例を示したのに?┐(´ー`)┌
バカも休み休みに言えよ。
JIS規格に準拠する前照灯でも、準拠しない方法で使ったら適合してることにはならないよ。
※JIS規格(日本工業規格)適合(連続点灯状態で使用した場合) >>354
>>JIS規格適合の前照灯に点滅モードが存在するとEL010の実例を示したのに?┐(´ー`)┌
>バカも休み休みに言えよ。
>JIS規格に準拠する前照灯でも、準拠しない方法で使ったら適合してることにはならないよ。
JISは使用法を定義するものではないのだから、「準拠しない方法」という概念自体が存在しないのだよ┐(´ー`)┌
点いていようが、消えていようが、点滅していようが、それはJISに適合した前照灯である┐(´ー`)┌
そうでなければJISに適合した前照灯として売る事は出来ないのだからな┐(´ー`)┌
「JIS適合」「光度基準準拠」と書かれた前照灯が店先にぶら下がっている状態を指して、
「これは点いていないのだからJIS準拠・適合ではない!不当表示だ!」と言うのか?┐(´ー`)┌
出鱈目にも程があるってな┐(´ー`)┌ >>337
嘘八百だなw
メーカーがいつ「点滅では道交法上の前照灯にならない」なんて断定してるんだよ
キャットアイの注意書きを見てもわかるが、「点滅は補助灯としてお使いください」とかだぞ
メーカーが勝手に違法だと判断して断言するわけないだろうがw
あくまで「違法となる可能性があるから、先に注意書きを書いておく」という話で、違法だなんて断言していない >>353
だから散々言ってる様に、その使用している管轄の各都道府県条例をクリアする点滅ライトならばと言ってるんだが?
それらの点滅ライトを使う前提ならば、東京都と警視庁の見解を当てはめれば、自ずと前照灯の点滅は違法ではないのは明白
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html >>291
> > 「滅の時」に規則の要件を満たさないから違法ってか?
> そうだよ。
だとしたら要件を満たさないと知っていながら売っていることになるな。
ユーザが前照灯と指定使っている事実があるのに。
> > 点滅モードでも要件を満たしているから売っているんだよ。
> 点滅モードでは前照灯として使えないとして売っているし、
でも前照灯として売っているんだろ?
> 世界各国へ出荷しているメーカーは、使用する国の法律を確認して使ってくださいとしている。
ドイツだけは点滅モードなしにしているな。
日本でも点滅モードが要件を満たさないなら前照灯として売るのは問題だろ。
> 何も書いていないライトは、そもそも前照灯として売られていない。
前照灯として売られているライトに点滅モードがあるのはなぜ? >>323
> 自転車用ライトとして売られているものが、点灯モードならJIS規格に準拠した前照灯として機能し、
> 点滅モードなら補助灯として機能するどけだね。
前照灯として売られているライトの点滅モードだから前照灯だな。
取説に点滅モード時は補助灯になると記載しているのか?
「補助灯としてお使いください」なら見たことがあるが。
>>324
> 存在を示すための補助灯として使用することは禁止されていないからだよ。
補助灯なら点滅させても良いという規定があるのか?
キャットアイはそんなものは知らないと言っていたが、お前なら答えられるよな?
> 点滅モードでも要件を満たしてるなら、点灯モードなんていらねえな。
お前が住んでいるような真っ暗になる地域では必要なのでは? >>336
> 点滅は、点灯と消灯を切り返すものなんだから、
> 点灯時は色も明るさも有しているので確認できるだろ?
だったら点滅モードも点灯時は色も明るさも有しているので10m先の交通上の障害物を確認できるな。 >>360
何が書かれているのかちゃんと読みましょう。
> 一 黄色であつて点滅式のものであること。
点滅式のもの
点滅式のもの
点滅式のもの
あと、灯火器の点灯は灯火器も光そのものを確認することで可能だけど、
10m先の交通上の障害物を確認するには灯火器の光そのものを確認するわけではないからな。 >>326
>そして、点滅モードを持ちながらJIS適合を謳うライトはキャットアイからも出ているのだ┐(´ー`)┌
https://www.cateye.c...headlights/HL-EL010/
>在チョン(笑)は根拠もなく勝手な判断をしてはいけないと覚えろとな┐(´ー`)┌
この薄らバカ⇒┐(´ー`)┌
は本当にオウンゴールが大好きだなw
https://imgur.com/a/wJBEudv >>361
> 何が書かれているのかちゃんと読みましょう。
> > 一 黄色であつて点滅式のものであること。
だから何?
「点灯時は色も明るさも有している」のじゃないの?
> あと、灯火器の点灯は灯火器も光そのものを確認することで可能だけど、
> 10m先の交通上の障害物を確認するには灯火器の光そのものを確認するわけではないからな。
「点灯時」に光度があればいいんだろ?
点滅の「滅の時」は お・ま・え・だ・け の基準だから。 >>363
点滅は点灯と消灯を繰り返すものではありまん。その消灯なんて妄想です。
点滅は光度を有したり有さなかったりするものではありません。光度を有さないのは妄想です。
点滅は灯りが点いたり消えたりするものではありません。消えているのは妄想です。
すげーなwwwwwwwww >>363
> 「点灯時」に光度があればいいんだろ?
それだけじゃ不十分。
消灯の時に光度があってはならない。
半分しか理解できないの?
二つのことを理解できないの?
一つのことを考えたら他のことは忘れちゃうの? >>364,365
小学生の作文かよw
焦らなくていいから、まともな日本語の文章書けよw >>364
> 点滅は点灯と消灯を繰り返すものではありまん。その消灯なんて妄想です。
誰がそんなことを言っているの?
> 点滅は光度を有したり有さなかったりするものではありません。光度を有さないのは妄想です。
光度(性能)を有する前照灯を点滅モードでつけていれば、つけている間は光度(性能)を有しているよ。
> 点滅は灯りが点いたり消えたりするものではありません。消えているのは妄想です。
誰がそんなことを言っているの?
> すげーなwwwwwwwww
お前の妄想がな。
>>365
> > 「点灯時」に光度があればいいんだろ?
> それだけじゃ不十分。
> 消灯の時に光度があってはならない。
それはどの法令に書かれているの?
> 半分しか理解できないの?
> 二つのことを理解できないの?
> 一つのことを考えたら他のことは忘れちゃうの?
お前の考えを理解できなくでも法令を理解できているから問題ないね。 >>364
仮に法令上、点滅は灯りが「ついたり」「消えたり」しているものだとしたら、点滅でつけている灯火では「夜間、つけなければならない」という法令を満たせないね >>368-369
点滅と非点滅の違いは分かるよな?
法令を理解できているのに、
点滅でつけている灯火では「夜間、つけなければならない」という法令を満たせないね
となっちゃうんだ?
このジョーク何処が面白いの? >>362
>>そして、点滅モードを持ちながらJIS適合を謳うライトはキャットアイからも出ているのだ┐(´ー`)┌
>https://www.cateye.c...headlights/HL-EL010/
>>在チョン(笑)は根拠もなく勝手な判断をしてはいけないと覚えろとな┐(´ー`)┌
>この薄らバカ⇒┐(´ー`)┌
>は本当にオウンゴールが大好きだなw
>https://imgur.com/a/wJBEudv
「※JIS規格適合」にのみ意味があると根拠も上げ示したのが俺┐(´ー`)┌
「(連続点灯状態で使用した場合)」「道交法上〜」しか見えないのが在チョン(笑)
見事なオウンゴールだな┐(´ー`)┌一体何をしたいのお前┐(´ー`)┌ >>370
JIS配光です。
連続点灯状態で使用した場合です。
道交法上、点滅はあくまでも補助灯としての使用に限定してください。
夜間走行時は点灯でお使いください。
> 「※JIS規格適合」にのみ意味があると根拠も上げ示したのが俺┐(´ー`)┌
配光特性がJISに適合しているのが、何の根拠となるんだよってwwwwww 点滅の対向車は距離感と速度がつかめない
違法議論でどーこーではなくてやめてほしい >>353
警視庁の「点滅が道路交通法等の違反するものではない」という見解は、道路交通法第52条、及び、道路交通法施工令第18条が根拠だが、道路交通法施行令第18条5の「軽車両 公安委員会が定める灯火」が絶対条件なので、各都道府県の条例が基本
>前照灯として使うなら、要件を満たす必要があるね。
満たす必要ではなく、満たさねば成り立たない
条例の要件とは、東京都の場合を要約すると、
前照灯の色:白色または淡黄色
前照灯の明るさ:夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
尾灯の色:赤色
尾灯の明るさ:夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる
であるので、10m先の障害物を点滅するライトで確認する事が出来れば、その点滅ライト(白色または淡黄色)は適法である
その点滅ライトを前照灯として使用する以上は道路交通法、及び、道路交通法施行令上適法という事になり、使用、運用に関して制限される事は無く、何ら問題は無い
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199001.html >>371
ほんと、神田水道橋はバカだよね。
メーカーが、前照灯のJIS規格に適合するのは「連続点灯状態で使用した場合」とわざわざ限定してるのに、
「点滅モードで使ってもJIS準拠の前照灯だ」って。
こんな解釈してる奴の主張なんてまったく信用ならんね。 >>369
違法派が言ってることだよ
「点滅は灯りがついたり消えたりしている」→「だから消えている時に色も光度も性能も有さない」
これが真だとしたら、そもそも点滅では「ついている」にならない
で、実際は法令上どういう扱いだろうね? >>372
全く違法ではない、他人の合法な運用に対して、当然、強制は出来ないし、やめてほしいと言うのはエゴでしかない
徐行するなりの自衛策を講じればいいだけの話 >>373
>>前照灯として使うなら、要件を満たす必要があるね。
>満たす必要ではなく、満たさねば成り立たない
何を言いたいんだか。
>その点滅ライトを前照灯として使用する以上は道路交通法、及び、道路交通法施行令上適法という事になり、使用、運用に関して制限される事は無く、何ら問題は無い
だから、(道路交通法、同施行令、公安委員会規則の)要件を満たす必要がある
と言ってるんだけど。
警視庁のこの見解は、
「点滅ライトがまぶしい」
との訴えに対して、
「点滅だからという理由だけでは取り締まれない」
と言ってるだけで、前照灯として点滅モードなるものまで合法とは言ってない。
ちなみに、青少年・治安対策本部は、
「この基準を満たしていれば違法ではありません。」
と、言ってるだけで、前照灯として点滅モードなるものまで合法とは言ってない。
結局のところ、どのような点滅なら要件を満たすのかは、公的な見解は一切ないということだ。 >>377
頭大丈夫か?しかも文盲か?
そのお前の発言の答えは全部>>373に書いてあり、論拠として説明出来ている
【前照灯】という文言が入っている道路交通法を根拠に回答している時点で、質問者の【点滅ライト】は【前照灯】という事
また、公的機関は【合法】なんて言葉は使わない
違法ではない、違反ではないのは、【適法】であり、つまり【合法】という事なんだよ
>>301をよく読んでから、お前が何を論拠にしてるのか反証しろよ >>377
>ちなみに、青少年・治安対策本部は、
>「この基準を満たしていれば違法ではありません。」
>と、言ってるだけで、前照灯として点滅>モードなるものまで合法とは言ってない。
>
>結局のところ、どのような点滅なら要件を満たすのかは、公的な見解は一切ないということだ。
夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。
って書いてるだろwww 自滅したようだねw
何を言いいたいのかよく分からんし単に屁理屈でゴネてるだけw
文章にもにじみ出てるけど要は知能低いんだろうねw >点滅のモノしか点けてない。と言う事であるなら警察官に停止を求められる可能性は高くなる (警視庁)
>点滅の加減が数秒間有るっていうものでものであれば、 前方を照らしていない状況で自転車自体も数メートル進行してしまう状況になってくるので、 そういうものは即座にダメといえる。 (警視庁)
>点滅ライトは前照灯といえるか?
点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。 点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。 前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。(警視庁)
>法令では自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必用です。これは、自転車のライトがしっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、事故につながる可能性が高いからです。 点滅式だけでは危険です。
必ず点灯式ライトをつけましょう。(警視庁) (広島県警)
>点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。
なお、同ライトの角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので、事故防止のため、引き続き、現場における指導を徹底して参ります。(警視庁)
>市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く 常時、十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。(埼玉県)
>メーカーの注意書き等で「前照灯としては使用できない」と記載があるのならば、それ自体が前照灯としての規格に適合していない可能性が考えられます。 (埼玉県) >>378
>【前照灯】という文言が入っている道路交通法を根拠に回答している時点で、質問者の【点滅ライト】は【前照灯】という事
何を言いたいんだか。文盲か?
あの回答は、
青少年・治安対策本部は、前照灯について一般論を説明し、
「御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。」
と言ってるだけであって、その点滅式ライトが前照灯として合法か違法かなんて判断していない。
>また、公的機関は【合法】なんて言葉は使わない
違法ではない、違反ではないのは、【適法】であり、つまり【合法】という事なんだよ
なら、「合法」で何の問題もないじゃん。
何が言いたいんだか。
警視庁は、
「(点滅式ライトは、)目が眩み、周りが一瞬見えなくなり、夜間は毎日大変危険な思いをしています。」
との意見に対して、
「同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。」
と質問者の要望に素直に回答してるだけであって、点滅モードが前照灯の要件を満たすかどうかなんて判断していない。
バカには、役所言葉を理解できないからしょうがないか。 >>379
何を言いたいんだか。
「満たしていれば」と言ってるだけで、「満たしている」との判断はしてないだろ。
そもそも、質問者が言う点滅がどんな状態のものか分からないので断定のしようもないけどね。 >>385
> 「満たしていれば」と言ってるだけで、「満たしている」との判断はしてないだろ。
点滅だと満たさないと断言しているわけじゃないね。
で、お前の主張の「点滅だと要件を満たさない」とする公的見解はどこにあるの? >>384
>>>378
>>【前照灯】という文言が入っている道路交通法を根拠に回答している時点で、質問者の【点滅ライト】は【前照灯】という事
>
>何を言いたいんだか。文盲か?
>
>あの回答は、
>青少年・治安対策本部は、前照灯について一般論を説明し、
>「御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。」
>と言ってるだけであって、その点滅式ライトが前照灯として合法か違法かなんて判断していない。
本当に文盲なんだな
違法では無いと判断してるから、この様な文言になってる
一般論で基準を示しながら、その点滅式ライトは前照灯として違法では無いと断言してるだろ
すなわち、違法ではない≒合法
違法かどうか判断してないものを、違法ではありませんと公言してるのか?
お前の理屈だと嘘を公言してる事になるな
>>また、公的機関は【合法】なんて言葉は使わない
>違法ではない、違反ではないのは、【適法】であり、つまり【合法】という事なんだよ
>
>なら、「合法」で何の問題もないじゃん。
>何が言いたいんだか。
お前は
「警視庁のこの見解は、
「点滅ライトがまぶしい」
との訴えに対して、
「点滅だからという理由だけでは取り締まれない」
と言ってるだけで、前照灯として点滅モードなるものまで合法とは言ってない。」
と書いたよな?
警視庁が「合法」と言う訳がないだろと説明してるのに、頭悪いなお前
「合法」の文言を使用出来ないから「道路交通法等で違反では無い」と言ってるんだろうが
だから、お前が言う「警視庁が合法と言ってない」は当然の事で、道路交通法等で違法では無いと言い回してるに過ぎない
すなわち、道路交通法等に違反ではない≒合法
>質問者の要望に素直に回答してるだけであって、点滅モードが前照灯の要件を満たすかどうかなんて判断していない。
使用運用する際に要件を満たすかどうか判断するのは使用者であって、警視庁や東京都が回答で判断する事ではないからな
お前の話は論拠が無いんだよ
バカには、役所言葉を理解できないからしょうがないな >>385
どんな状態の点滅だろうが、
夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。
とあるように、10m先を確認出来れば、その点滅は要件を満たしてる事になるんだよ
本当に頭悪いなお前 >>ID:Jon6Pcgt
必死杉。
東京都の見解だとしつつも、青少年・治安対策本部の交通安全の取組についてだろ?
点滅式ライトが違法にならないとしてるのではなく、法令規則が守られていたら違法にならないと言ってるだけじゃん。
歩道の高速走行に対しても車道側を徐行・一時停止のルールがありますよの説明だけじゃん。
そして、リーフレットを作成、ベントや交通安全教室などにおいて注意喚起、自転車安全利用指導員による街頭指導も行っています。
ってことだな。
点滅式ライトを点けて走行している自転車に関して、合法違法の判断をしている訳ではない。
現場を見ていないから、点滅式ライトを点けて走行している自転車が合法か違法かの判断ができるはずがない。
しっかし、笑っちゃうのが、
「基準を満たしていれば違法ではない」と当たり前のことを、やっと理解して根拠にしはじめた脱法派の人達。
ここまで長かったな。
これからも長い道のりは続くけど、頑張れよ! >>390
> しっかし、笑っちゃうのが、
> 「基準を満たしていれば違法ではない」と当たり前のことを、やっと理解して根拠にしはじめた脱法派の人達。
> ここまで長かったな。
> これからも長い道のりは続くけど、頑張れよ!
お前が「点滅だと規則の要件を満たさない」という公的見解を出せるまで、だから永遠に終わらないな。
早く出せよ。 >>389
まだ言ってる(笑)
10m先を確認出来なければ、その点滅は要件を満たしていない事になっちゃうよ?
尾灯は、後方100メートルの距離から点灯を確認出来ていなければ違法になっちゃうよ?
君は、自転車の走行中に尾灯を100mの距離から確認するのかね? >>392
> 10m先を確認出来なければ、その点滅は要件を満たしていない事になっちゃうよ?
そうだな。
点滅でも確認できる明るさがあれば要件を満たすな。
> 尾灯は、後方100メートルの距離から点灯を確認出来ていなければ違法になっちゃうよ?
尾灯として売られているライトなら確認できるだろ。
> 君は、自転車の走行中に尾灯を100mの距離から確認するのかね?
お前みたいに変な仕様のライトを自作するわけではなく、市販のライトを買うから問題ないね。 >>371
>JIS配光です。
それでは「準拠」になってしまうよ┐(´ー`)┌
>連続点灯状態で使用した場合です。
「準拠」であっても変わらねぇよ┐(´ー`)┌
点けなければ準拠しないなら「JISの配光特性に準拠」とパッケージに表記できなくなるな┐(´ー`)┌
それは「製品仕様」の全否定だわ。あたまおかしすぎ┐(´ー`)┌
>> 「※JIS規格適合」にのみ意味があると根拠も上げ示したのが俺┐(´ー`)┌
>配光特性がJISに適合しているのが、何の根拠となるんだよってwwwwww
だから、配光特性だけじゃ「準拠」にしかならねぇって┐(´ー`)┌
そもそも、「配光特性だけ満たした」なんて事は書かれていないぞ。どこから引っ張り出してきたんだよ┐(´ー`)┌
>>374
>メーカーが、前照灯のJIS規格に適合するのは「連続点灯状態で使用した場合」とわざわざ限定してるのに、
>「点滅モードで使ってもJIS準拠の前照灯だ」って。
それが点灯に陳列されている状態でも「JIS適語ないしは準拠した前照灯」だよ┐(´ー`)┌
「規格は点いていないときでも満たす」という常識をまず理解したまえ┐(´ー`)┌ >>377
>結局のところ、どのような点滅なら要件を満たすのかは、公的な見解は一切ないということだ。
つまり、「どのような点滅なら要件を満たさないのか」公的な見解も無いとなり、
違法とは判断できなくなるのだ┐(´ー`)┌故に点滅モードは適法となる┐(´ー`)┌
実際には警視庁が「ダメと言えます」とおおよその基準を挙げている。
その見解が示す「ダメと言えます」に該当しないものが「適法な点滅モード」である┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は頭が悪すぎてこういった考え方が一切出来ない┐(´ー`)┌
よくそれで法解釈を行おうと思った物だ┐(´ー`)┌hahahahahaha
>>390
>点滅式ライトが違法にならないとしてるのではなく、法令規則が守られていたら違法にならないと言ってるだけじゃん。
>歩道の高速走行に対しても車道側を徐行・一時停止のルールがありますよの説明だけじゃん。
その「言ってるだけ」が点滅モードの合法見解そのものになるって理解出来ないのは致命的だな┐(´ー`)┌
「満たし得る」は「満たさない」を全否定する┐(´ー`)┌
東京都の見解を尊重するならば、「点滅が目視できたから無灯火なの!」という馬鹿げた主張を取り下げなければならない。
だが在チョン(笑)は脳内世界で一番偉い人(笑)だから。自己の見解は東京都より上となるのだ┐(´ー`)┌hahahahaha >>390
>交通安全の取組についてだろ?
それを広くネットで公言してるなら法的に間違いないからでしょうね。
>点滅式ライトが違法にならないとしてるのではなく、法令規則が守られていたら違法にならないと言ってるだけじゃん。
>歩道の高速走行に対しても車道側を徐行・一時停止のルールがありますよの説明だけじゃん。
あのさぁ、あんたの場合、条例の要件が守られてるかどうか分からないから違法だと言ってんでしょ?
道路交通法で軽車両の灯火ってのは2つの法と1つの条例が組み合わさったものなのに、法令規則が守られなければ
違法にならないなんて当たり前じゃんw
使用する人が条例の要件に沿ったライトを使う前提で違法じゃないって事なんだから、それを使う限り違法じゃないでしょ。
あんたの理屈は100km/h出る車で制限速度30km/hの所を30km/h未満で走るなら合法なのに、それは違法だって言ってるようなものじゃん。
あんたの屁理屈はそういうこと。 >>394
また始まったよ。
配光特性って、前照灯の光度についてだぞ。
点けなくてもJISのある配光特性の試験をクリア出来たら、呼んでくれ。
てか、点けなくてもJISにある試験をクリアするまで来んな。 >>397
>点けなくてもJISのある配光特性の試験をクリア出来たら、呼んでくれ。
規格なんだからそんなもの要求されねぇっての┐(´ー`)┌
ほんと在チョン(笑)は頭が悪いな┐(´ー`)┌
「消したら配光特性の試験をクリアしない事になる」と挙証するまでお前が出てくるな┐(´ー`)┌ >>394
JISに準拠しているって、
キャットアイは配光特性がJIS準拠であると言ってるだけだぞ。
「点滅モードを持つ前照灯でもJISに適合する」と勝手なことを言い出すなよ。
それに、配光特性の他はJISに適合しているなんて書かれていないだろ。
(どこまでJISに適合させているかは不明だ。 >>396
> 条例の要件が守られてるかどうか分からないから違法だと言ってんでしょ?
言ってねーw
現場を見ていないのに判断はできないだろ?と言ってるんだが?
> 道路交通法で軽車両の灯火ってのは2つの法と1つの条例が組み合わさったものなのに、法令規則が守られなければ
> 違法にならないなんて当たり前じゃんw
↑
ウッソー!!!
法令規則が守られなければ、違法にならない???
それが当たり前??????
びっくらこいた!!!
> 使用する人が条例の要件に沿ったライトを使う前提で違法じゃないって事なんだから、それを使う限り違法じゃないでしょ。
それが使われているかどうかも分からない。
点滅式ライトの自転車が高速走行しているだけしか情報がないんだけど?
> あんたの理屈は100km/h出る車で制限速度30km/hの所を30km/h未満で走るなら合法なのに、それは違法だって言ってるようなものじゃん。
全く意味不明だ。
何処がどうなってそうなるのか?
何が言いたいのだ? >>399
>「点滅モードを持つ前照灯でもJISに適合する」と勝手なことを言い出すなよ。
JIS C 9502:2008には「点滅モードを設けてはならない」といった、点滅モードを排斥する規定が無いのだから、適合するのだよ┐(´ー`)┌
故に「点滅モードを持つ前照灯でもJISに適合する」は「真」である┐(´ー`)┌
ほんと、在チョン(笑)は救いようがない馬鹿だな┐(´ー`)┌ >>394
お前はほんとにバカだね。
>点けなければ準拠しないなら「JISの配光特性に準拠」とパッケージに表記できなくなるな┐(´ー`)┌
連続点灯時にJIS規格に適合する製品は、消えてる状態で売られていても、「連続点灯時にJIS規格に適合する製品」だよ。
こんな思考回路だから、何年たっても「点滅合法」と馬鹿の一つ覚えみたいに叫ぶしかないんだろうね。 >>402
> 連続点灯時にJIS規格に適合する製品は、消えてる状態で売られていても、「連続点灯時にJIS規格に適合する製品」だよ。
JIS C 9502:2008に適合するライトなら点滅時でもJIS規格に適合するライトということだな。 >>387
だからさぁ、点滅でも点灯でも、光度や色、10m先の障害物を確認できるかどうかで、要件を満たすものもあれば満たさないものもあるんだよ。
だから、点滅の状態について何の限定もせず、「点滅合法」としか言えない奴はばかだと言ってるんだよ。 >>388
>違法では無いと判断してるから、この様な文言になってる
「点滅灯をつけることは違反ではない」と言ってるだけで、「前照灯の点滅が違反ではない」とは言ってないよ。
点滅でも要件を満たさないものは違反だよ。 >>404
点滅は違法じゃないと何度も何度も言ってるだろうがwww
何故に点滅は違法だと言ってることにするんだよwww
そこまで捻じ曲げて自分が正しいと言いたいのか?
捻じ曲げるどころか、真逆のことにしてるんだぜwww >>402
>お前はほんとにバカだね。
>>点けなければ準拠しないなら「JISの配光特性に準拠」とパッケージに表記できなくなるな┐(´ー`)┌
>連続点灯時にJIS規格に適合する製品は、消えてる状態で売られていても、「連続点灯時にJIS規格に適合する製品」だよ。
>こんな思考回路だから、何年たっても「点滅合法」と馬鹿の一つ覚えみたいに叫ぶしかないんだろうね。
在チョン(笑)はほんとに馬鹿だなぁ┐(´ー`)┌
「JISに適合する」とは、JISの一部規定だけクリアすればいいというものではないのだよ┐(´ー`)┌
それは「準拠」である┐(´ー`)┌
そして、「光度基準準拠」と書かれたものは、例えスピーカーがついていて音が鳴ろうが、
それは「光度基準準拠」のままである┐(´ー`)┌
「連続点灯時だけ!」では準拠を謳って売る事が出来なくなるし、
我々もそれを知る事が出来なくなるな┐(´ー`)┌hahahahaha >>389
お前はいったい何がいいたいんだ?
>どんな状態の点滅だろうが、
>とあるように、10m先を確認出来れば、その点滅は要件を満たしてる事になるんだよ
確認できなければ要件を満たせないんだから、違法だろ。
で、この回答では、都も警視庁も、市販されているライトの点滅モードが、前照灯として合法とも違法とも判断してないよ。
そんなことすら理解できないんだから、ほんとどうしようもないね。 >>407
> 何故に点滅は違法だと言ってることにするんだよwww
「滅の時」に要件を満たさないから、と お・ま・え・だ・け の主張をしているから。
> そこまで捻じ曲げて自分が正しいと言いたいのか?
お前が「滅の時」に要件を満たさないとする公的見解を出せないから。 免許証は一度交付されれば、有効期間の間は「免許所持者」となり、
車両を運転する能力を有するとみなされ運転を許される┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は理解出来ない概念だろうが、これが現実だ┐(´ー`)┌
ならば、JISの検査を受け適合すると判断されたら?
10m先の交通上の障害物を視認できる光度があると判断できたら?
消したらその能力は無くなるのだろうか┐(´ー`)┌
無くならないよな┐(´ー`)┌hahahahaha >>395
違法とは判断できなくなるのだ┐(´ー`)┌故に点滅モードは適法となる┐(´ー`)┌
判断できないのではなく、判断していないだけだ。
>その見解が示す「ダメと言えます」に該当しないものが「適法な点滅モード」である┐(´ー`)┌
市販されているライトの点滅モードについてこの回答では何も判断してねえよ。 >>398
お前は頭悪すぎだぜ。
お前の主張は、点灯時にJIS準拠の前照灯として認められるなら、点滅モードだろうが、消灯していようが、JIS規格に準拠してるといいたいのだろうが、
JISに準拠するのは、JISに規定された方法で使っているときだけだよ。
バカなお前は、
消灯して売られていたらJISに準拠しない
なんて頓珍漢な解釈してんだよ。 >>403
>JIS C 9502:2008に適合するライトなら点滅時でもJIS規格に適合するライトということだな。
どこを、どう解釈したらそんなバカな結論になるんだろうねぇ。 >>412
市販されている点滅式ライトの中には、基準を満たさないものもあるかもしれない
が、同時に基準を満たすものもあるかもしれない
少なくとも「点滅は基準を満たさない」などという違法派の主張は間違っているわけだ
点滅でも基準を満たし得る >>414
> どこを、どう解釈したらそんなバカな結論になるんだろうねぇ。
お前が馬鹿だから理解できないだけだよ。 >>415
何の基準か知らないが、そんなものだろ?
基準を満たさないものもあるかもしれないが、同時に基準を満たすものもあるかもしれないwwwwwwwww
> 点滅でも基準を満たし得る
どんな基準にどうしたら基準を満たせるんだ? >>415
>少なくとも「点滅は基準を満たさない」などという違法派の主張は間違っているわけだ
点滅では一切、基準を満たさないなんて誰が言ってる?
少なくとも、目で見てわからないような高速な点滅まで違法だなんて言ってる違法派はいないよ。
>点滅でも基準を満たし得る
前からそう言ってるけど。 東京都「点滅でも基準を満たし得る」=点滅でも基準を満たすことができる
メーカー「点滅は道交法上違反となる可能性があるので補助灯として使ってください」
違法派は「点滅でも基準を満たすことができる」と「点滅なら基準を満たす」と「点滅では基準を満たさない」の日本語的違いが理解できないw
メーカーは違法ではないと断言できないから、安全策として「点滅では光度不足とされるかもしれない」「だから補助灯として使ってね」と言ってるだけで、違法だなどと一言も言っていない >>419
>違法派は「点滅でも基準を満たすことができる」と「点滅なら基準を満たす」と「点滅では基準を満たさない」の日本語的違いが理解できないw
「点滅でも基準を満たすことができる」
を、
「すべての点滅が基準を満たす」
と曲解してるのはお前だよ。
「点滅でも基準を満たすことができる」
とは、
「点滅の中にも基準を満たすことができるものがある」
と言ってるに過ぎないよ。 >>420
曲解などしていない
「点滅でも基準を満たす」「点滅なら基準を満たす」
この二つは違うと書いてあるだろうw >>418
ちょっと前のログくらい読めるようになろうなw
点滅は滅の時(消えている時)色も光度も性能も有さないから基準を満たせない、と主張している違法派がいるだろうがw 違法派の主張
「点滅では灯火がついていることにならない」
「点滅では定められた灯火の基準を満たせない」
「点滅では前照灯ではない」
この三つは、「点滅でも定められた前照灯として基準を満たし得る」という公的見解の前に、完全に妥当性を失っているのだよ
「点滅では満たせない」と「点滅でも満たし得る」は相反し、両立しない
「点滅なら満たしている」
「点滅でも満たし得る」
「点滅では満たせない」
違いが理解できるかな?
そして「点滅合法」という主張では、「点滅なら全て合法」と言っていることになる、と違法派は曰わっているが、これも「点滅違法」では「点滅なら全て違法」と言っていることになり、違法派にブーメランとして突き刺さるw
点滅でも基準を満たし得る以上、点滅が違法なのではない
基準を満たさない点滅が違法なのである
そしてこれは、点滅に限った話ではない
基準を満たさないなら違法というのは、違法派の言う点灯式でも同じである >>418
> 点滅では一切、基準を満たさないなんて誰が言ってる?
> 少なくとも、目で見てわからないような高速な点滅まで違法だなんて言ってる違法派はいないよ。
警視庁は「御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。」としか言ってないな。
「目で見てわからないような高速な点滅」はどこから来たの? さらに違法派には理解が難しいことを言うと、
法令上「点滅」とは「点灯」の一部なのである
このスレでは便宜上「点滅式」「点灯式」といった言葉で使い分けているが、「点滅」でつけていれば、それは「灯火がついている」
(道路維持作業用自動車)
第四十九条の二 道路維持作業用自動車には、次の基準に適合する灯火を車体の上部の見やすい箇所に備えなければならない。
一 黄色であつて点滅式のものであること。
二 百五十メートルの距離から点灯を確認できるものであること。
点滅式なのに点灯が確認できるとはこれいかに。
すなわち「点滅していても点灯が確認できる」=点灯とは灯火がついていることを指す=点滅も点灯の一部である >>425
点滅合法派は、道路交通法がなぜ前照灯の点灯を義務づけているを無視してるね。
点滅でも点滅灯なら「ついてる」ことになるが、それは点滅灯だからいえること。
点滅モードのような点滅も、「点滅モードでついてる」とは言えても、前照灯の要件を満たしていなければ、「道路交通法上の前照灯がついている」とは言えないよ。
点滅の中には、点滅していても点滅間隔が短かったり、光っている時間の方が消えている時間よりも長くて、
10m先の障害物を確認することができると判断される点滅もあるかもしれない。
しかし、現状、市販されているライトの点滅モードを、前照灯として合法とも違法とも判断した公的な見解はない、というのが事実。
その上で、違法派は、点滅モードでは点滅間隔が長く、そもそもメーカーが前照灯にはならないと言っているようなものは、
要件を満たすとはいえない
と言ってるのだよ。
消えている間は、そのライトの明かりでは前を確認できないということを理解すべきだな。 >>352
> 「過失相殺」を知らない保険屋さんかぁ。お大事に┐(´ー`)┌
自動車:自転車
9:1(自転車の前照灯の点灯モード)
↓
8:2(自転車の前照灯の点滅で)
まさか、過失相殺・・・???
9:1だから相殺されて自動車側が 「8」 払って終了。
8:2になっても相殺されて 「6」 払って終了。
相殺されるのだから、自転車側は変わらない払う必要はないのです。
って思ってたりしないだろうな?
(たまにこのように考えているバカがいるけど・・・w) 実際は↓こうだからな(接触事故仮定、数字は分かりやすくしただけ)。
自動車の損害 フェンダー&ドア \490,000-
自転車の損害 ペダル \10,000-
両方の損害合計 ¥500,000-
賠償金 9:1の場合
自動車側 ¥450,000-
自転車側 ¥ 50,000-
賠償金 8:2の場合
自動車側 ¥400,000-
自転車側 ¥100,000-
\50,000-の賠償でも\100,000-の賠償でも相殺されるのは\10,000-(ペダルだけ)。
どちらにせよ\40,000-か\90,000-は支払う計算になる。
相手が高級車になればなるほど修理金額は増えるため、
過失割合が少し変わっただけでも賠償は大きくなるからな。
事故を起して、5万円払ってペダルが直るのと、10万円払ってペダルが直る。
このくらい違いが出るかもしれないが、どちらにするのかはあなたたち次第だ。 >>423
違法派の主張は、
「点滅では"法律上の"灯火がついていることにならない」
「点滅では"規則で"定められた灯火の基準を満たせない」
「点滅では”法律上定められた"前照灯ではない」
だ。
規則は、「白または淡黄色で、10m(5m)先云々の光度(性能)を有する前照灯の灯火(灯り)」だ。
「点滅でも定められた前照灯として基準を満たし得る」が「基準を満たす」には、
「白または淡黄色でない時がないこと。10m(5m)先云々の光度(性能)がない時がないこと。」でなければならない。
白または淡黄色でない、10m(5m)先云々の光度(性能)がない時、そもそも灯火(灯り)がない時があって良いのか?
それでも良いというなら、法令規則を用いて説明してみろと言ってるんだが、
何一つ出てこないよな? 罪刑法定主義なんだから、
合法である証明ではなく違法である証明が必要。
そして公的には違法であると決まっていない。
公的に違法であると決めてほしいなら警察を説得しにいってください。 「違法だ!やめろ。」(素人)
→
指図する権限ない
「はっきりと違法だと決めてください!」(素人)
→
「点滅だから違法とは決まっていません、、(曖昧にお茶を濁す対応)」(警察)
〜不確定未来〜
→
「は、はあ、、検討します、、」(警察)
→
「違法だと決定しました。
広報などにより周知していきます。」(警察)
→
「は、はあ、、(素人のぼやきではなく公的に)決まったんですね。
従います。」 >>418
ほら、点滅では基準を満たせないと言ってるやつがもう現れたぞw>>429 >>426
売られている点滅モードがある全てのライトが、「点滅では補助灯としてお使いください」と書かれているわけではないのは、既に再三書いている
ドンキにでも行ってみろってw
で、仮に全てのメーカーが「点滅では補助灯としてお使いください」と注意書きを書いたとしても、それでその点滅モードが違法になるわけではない
判断するのもルールを決めるのもメーカーじゃないからなw >現状、市販されているライトの点滅モードを、前照灯として合法とも違法とも判断した公的な見解はない、というのが事実。
つまり点滅を違法だと断ずるのは誤りということである
結論出たねw >>409
確認出来なければ違法?
要件を満たした物でも確認出来なければ違法なのか?
確認出来なければ要件を満たせない?
何を寝言を言ってんだ?
なら、市販のライトの「点灯でも」確認出来ないから要件を満たせないって事で違法なんだな?
お前の理屈だと市販のライトは全て違法
屁理屈ばっかだなお前 >>432
いえいえ、点滅でもPWM駆動の点滅を点滅とはしないから。
そこまで早い点滅を違法なんて言う気はこれっぽっちもないから。
点滅させても法令規則にかなう(合法)ようにしたかったら、
別途、規則に書いてある色と光度非点灯のライトを非点滅でつけろよ。
点滅の灯火を点けたかったら、現状それしか方法がないんだからな。 >>433
そのライトは、自転車前照灯として売ってるものなのか? >>432
んで、>>429の
白または淡黄色でない、10m(5m)先云々の光度(性能)がない時、そもそも灯火(灯り)がない時があって良いのか?
それでも良いというなら、法令規則を用いて説明してみろと言ってるんだが、
何一つ出てこないよな?
これには反論できないみたいだねwww >>438
>>419
>>423
東京都が「点滅でも基準を満たし得る」としている
それ以上、なんの説明が必要? >>429
> 規則は、「白または淡黄色で、10m(5m)先云々の光度(性能)を有する前照灯の灯火(灯り)」だ。
「性能を有する灯り」って何?
性能を有しているのは前照灯だろ。
> 「点滅でも定められた前照灯として基準を満たし得る」が「基準を満たす」には、
> 「白または淡黄色でない時がないこと。10m(5m)先云々の光度(性能)がない時がないこと。」でなければならない。
それはどの法令に書かれているの?
> 白または淡黄色でない、10m(5m)先云々の光度(性能)がない時、そもそも灯火(灯り)がない時があって良いのか?
前照灯が有する性能があったりなかったりするのか?
店で売られている前照灯は性能を有しているの?有していないの?
JIS適応として売られている前照灯は性能を有しているの?有いていないの?
> それでも良いというなら、法令規則を用いて説明してみろと言ってるんだが、
> 何一つ出てこないよな?
お前自身が法令規則だけで説明できていないじゃないか。
俺様解釈なしで説明してみろ。 >>439
東京都が「点滅でも基準を満たし得る」としているだけで、
「点滅でも基準を満たす」にはなっていないよね?
超えられない壁を超えられるといいのにねwww >>441
> 東京都が「点滅でも基準を満たし得る」としているだけで、
> 「点滅でも基準を満たす」にはなっていないよね?
点滅では基準を満たさないと断言していないね。
> 超えられない壁を超えられるといいのにねwww
お前自身が壁を越えていないが? >>441
>>373,389
夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。 >>440
> 性能を有しているのは前照灯だろ。
灯火(灯り)の規則なんだから、灯火器の性能を定める訳ないだろってwww
> れはどの法令に書かれているの?
それは書かれてないけど、
書かれていることを満たすためには、そうでなければならないんだぜ?
相変わらず、灯火(灯り)の規則と灯火器の規格をごっちゃ混ぜかよwww
いい加減に区別しなさいな。 >>442
規則を満たす前照灯が点いていれば、点滅の灯火があれば問題ないからね。 >>443
10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行していれば、
点滅している灯火があっても基準を満たしているんだから、その前照灯は点灯だろうが点滅だろうが関係ないだろ。 >>434
>つまり点滅を違法だと断ずるのは誤りということである
結論出たねw
短絡的だねぇ。
それを言うなら、合法と断ずるのも誤りということだね。
前から言ってるように、
現状、適法とも違法とも判断されていないというだけだよ。
その上で、違法派は違法と考える理由を法律論から述べているが、
合法派は、「違法とする公的見解ないから合法」とか、「禁止規定がないから合法」とか、法律論を無視した主張をしてるだけ。 >>446
点滅モードの照度が低いものは基準に合致しない可能性があるので要確認だろうな >>434>>447
点滅は違法じゃないよ?
点滅のみでは規則を満たさないってだっけ。 >>448
それ以前に、灯火がない時があるんだが?
灯火がない時があってもいいのかって? >>447
>>373,389
夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。
違法ではありませんと判断されてる
違法ではないなら適法(合法)
法は合法か違法しかないのに、合法ではない違法ではないなんて事はあり得ないだろ >>444
> > 性能を有しているのは前照灯だろ。
> 灯火(灯り)の規則なんだから、灯火器の性能を定める訳ないだろってwww
法52条でつけなければならない灯火は前照灯だろ。
同じ法52条でつけなければならない非常点滅表示灯は灯りか?
> > れはどの法令に書かれているの?
> それは書かれてないけど、
> 書かれていることを満たすためには、そうでなければならないんだぜ?
お前の俺様解釈だな。
> 相変わらず、灯火(灯り)の規則と灯火器の規格をごっちゃ混ぜかよwww
> いい加減に区別しなさいな。
で、性能を有する灯火って何? >>450
それも含めた上で
夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。
と公表されてるよね >>451
> 御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。
夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行していればの話だね。 >>445
> 規則を満たす前照灯が点いていれば、点滅の灯火があれば問題ないからね。
規則を満たす前照灯を点滅モードでつけても問題ないということだな。 >>452
> 法52条でつけなければならない灯火は前照灯だろ。
そう。前照灯の灯火ね。
灯火器の前照灯を点けろじゃなくて、前照灯の灯火ね。 >>455
規則を満たす前照灯を点滅モードにしたら、規則を満たすことができないよ。
他に規則を満たす灯火があれば関係ないことだけど。 >>454
それなら合法、それ以外なら違法
ただし、それが分かるのは目視で10m先を確認
よって、点灯状態で10m先を余裕で確認出来るなら、点滅の照度が同じなら合法
点滅で要件を確認出来なければ違法という論理では、点灯も同様に違法という事で、>>409,435のような理屈
よって、点灯と同じく点滅は合法 >>456
> > 法52条でつけなければならない灯火は前照灯だろ。
> そう。前照灯の灯火ね。
> 灯火器の前照灯を点けろじゃなくて、前照灯の灯火ね。
で、非常点滅表示灯はついているの?いないの? >>457
> 規則を満たす前照灯を点滅モードにしたら、規則を満たすことができないよ。
> 他に規則を満たす灯火があれば関係ないことだけど。
それは警視庁の見解のどこに書いてあるの? >>450
点滅は法令上「灯火がついている」
点滅で「灯火が消えている時がある」なんて言ってるのは君だけなんだよ
物理的には、確かに君の言うように、点滅では灯りが消えている瞬間がある
だが、法令上はそれを込みで「ついている」としている
>>425読みなさい >>435
>確認出来なければ違法?
>389の
>10m先を確認出来れば、その点滅は要件を満たしてる事になるんだよ
につられて、「確認できなければ違法」と中途半端に書いたけど、
公安委員会規則の要件は、
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
なんだから、
「確認することができる光度」がなければ違反ということだ。
>要件を満たした物でも確認出来なければ違法なのか?
「確認することができる光度」がなければそもそも要件を満たせないので、違法ということだね。
ちなみに、10m先の障害物を確認することができる光度があれば、曲がり角の先などで現実に障害物を確認できることは要しないよ。 >>451
>違法ではありませんと判断されてる
違法ではないなら適法(合法)
おいおい、
「この基準を満たしていれば違法ではありません。」
これのどこが、
「違法ではありませんと判断されてる」
ということになるんだよ。
「基準を満たしていれば」とあるだろ。
結局のところ、この都の回答は、指摘のあった点滅が前照灯として適法か違法かなんて判断してないよ。 >>463
10m先の障害物が確認出来る照度がある前照灯は合法なんだろ?
その前照灯の点滅モードも10m先の障害物が確認出来た照度だから合法という事になるよね? >>464
では、その前照灯の点灯は確認もしていないのに合法なわけ?
基準を満たした点灯を前提にするのは当たり前じゃないのか? >>458
>ただし、それが分かるのは目視で10m先を確認
おいおい、何適当なこと言ってんだよ。
必要なのは光度であって、目視云々じゃないよ。
>よって、点灯状態で10m先を余裕で確認出来るなら、点滅の照度が同じなら合法
点滅でも、
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」
と言えるかどうかだね。 >>467
は?
何適当な事言ってんだよ
障害物を確認するのは目視という事だろ
光度だけで障害物が確認出来るかどうか分かるのかよ?
人間の目で確認出来るかどうかじゃないのかよ?
点灯で10m先の障害物を確認出来る照度なら、点滅の光る瞬間瞬間に繰り返し10m先の障害物を確認出来るだろ?
何処にも10m先の障害物を【連続で】確認なんて文言は何処にも書かれてないからな >>441
東京都
「点滅でも基準を満たし得る=点滅でも基準を満たすことができる」
君「点滅では灯火が消えている瞬間があるから(滅の時)基準を満たせない=点滅では基準を満たすことができない」>>438
東京都の公的見解よりも君が言ってることが正しいとするなら、灯火が存在しない瞬間があっては定められた灯火ではなく、点滅は滅の時があるから基準を満たさないことになるね
でも東京都はそう言ってないね
そう言ってるのは君だけだね
これが超えられない壁ってやつだねw 違法派「点滅では滅の時、灯火が消えている・白色または淡黄色ではない・光度を有しない・性能を有しないから、定められた灯火の基準を満たし得ない!」
=点滅では基準を満たすことができない
東京都「点滅でも基準を満たし得る」
=点滅でも基準を満たすことができる
違法派がどれだけ喚こうが、公的見解の前には無力w
法令、判例、事実をもとに語れよ?
東京都がこのように公的見解を出したというのは「事実」だ じゃあどういう点滅なら違法で、どういう点滅ならオッケーなのか
これはいみじくも違法派が
>>426で
「現状、市販されているライトの点滅モードを、前照灯として合法とも違法とも判断した公的な見解はない、というのが事実。」
と言っている
つまり、どういう点滅なら違法かは「わからない」のである
強いて言えば>>19にあるように「点滅間隔が極端に長い物はダメ」というだけで、それ以外は「違法となる可能性がある」止まりである
違法とも合法とも判断されていない以上、違法となる可能性は常にある
それは点滅ライトに限った話ではない
結論:「点滅は違法」「点滅は定められた灯火ではない」「点滅でが基準を満たせない」というのは誤り
違法派は今後、点滅式の危険性を訴えたいなら「違法だ!」と嘘を並べるのではなく、「危険だから違法と判断される可能性がある!」と主張しろよw ●●
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
「実際の事実 (前照灯として点滅させている灯火)」 ●●
何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?
点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。
前照灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。 ●●
前照灯を点滅させることで何がおきるかといえば
白色又は淡黄色で、
夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
確認することができる光度を有するもの
白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
光度を有するもの
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。 ●●
これは、
灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
・
・
・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。 ●●
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。
つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。 ●●
せめて、
「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」
「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。 ●●
ダイナモは、
停車時や低速での走行時、消灯になったり点滅になったりしますから違法です。
ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
それは、違法性阻却事由とされています。 ●●
また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
法律で義務付けられている場合もありますね。
つまり、正当行為です。
(正当行為)
刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
このことからも、違法性阻却事由になります。 >>478
> ダイナモは、
> 停車時や低速での走行時、消灯になったり点滅になったりしますから違法です。
公的見解を出せよ。
> ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
> それは、違法性阻却事由とされています。
司法が判断した事実、公的見解を出せよ。
出せなければ お・ま・え・だ・け の妄想だ。
規則が制定された当時に、ダイナモは「滅の時」に要件を満たさない、という公的見解はない。 まぁダイナモライトで10m先の障害物を確認出来るか甚だ疑問なんだけどねw
俺は絶対見えないと思うw ID:AXhprLiH
>>470
すぐ上ぐらい読みなさいw >>475
根本的に間違い。
軽車両の灯火は、道路交通法道路交通法施行令において「公安委員会が定める灯火」と定義されている。
東京都の場合、
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
10m先の障害物が確認出来る点滅前照灯では、通電はすなわち灯火である「前照灯を点けている」状態であり、合法である。
その法的概念は、オートバイに於いて走行中、エンジンを止めて惰性で走行した場合は「運転」であり免許が必要だが、エンジンを始動せず乗車し、坂道を惰性で走行するのは「運転ではなく」免許が不要なのと同様である。
もっと単純明快な例では、点滅である自動車のウインカーやバザードランプを「つける(点ける)」と広く一般的に言っている。 >>483
何が点滅前照灯だよ。そんなもん、法律で点灯を要求する灯火にはないよ。
前照灯というのは、前を照らして安全を確認するための灯火だよ。
光った一瞬に10m先の障害物を確認することができたとしても、走行中に安全を確認できないような点滅間隔だと、そもそもそれは前照灯とは呼べない。
光ったときに10m先の障害物を確認することができる灯火装置なら消えていて前を確認できないときがあっても前照灯だという合法派の主張は、
その灯火装置を後ろ向きにつけても前照灯をつけている状態になり合法となるぞ。おかしいだろ。
前を照らして安全を確認できないものは、もはやそれは前照灯ではないということだよ。
ただ、法令には前照灯の要件に点滅禁止の規定がないので、点滅間隔が短いとか、消えている状態がほんの一瞬で光ってる時間の方が長いなど、
前方の安全を連続点灯と同じ程度に確認できる点滅状態なら要件を満たすことができると判断されるかもしれないというだけのこと。 >>484
>何が点滅前照灯だよ。そんなもん、法律で点灯を要求する灯火にはないよ。
>
>前照灯というのは、前を照らして安全を確認するための灯火だよ。
点滅する前照灯の意味で点滅前照灯としましたが何が問題ですか?
それに、前照灯とは前を照らす灯火です。
法律の何処に「安全を確認する為」の灯火って記載されてますか?
また、「常に」点灯を要求する灯火とは何処に記載がありますか?
>光った一瞬に10m先の障害物を確認することができたとしても、走行中に安全を確認できないような点滅間隔だと、そもそもそれは前照灯とは呼べない。
前照灯と呼べない?
前を照らす灯火なので前照灯です。
自転車の場合、前を照らすものを前照灯と呼びますが、東京都の見解通り、点灯、点滅に関わらず、10m先の障害物を確認出来れば合法です。
>その灯火装置を後ろ向きにつけても前照灯をつけている状態になり合法となるぞ。>おかしいだろ。
>前を照らして安全を確認できないものは、もはやそれは前照灯ではないということだよ。
前照灯とは前を照らす灯火です。
後ろには向けません。
先程から「安全を確認」と言ってますが、灯火の条例文に「安全を確認」という文言がありますか?
>ただ、法令には前照灯の要件に点滅禁止の規定がないので、点滅間隔が短いとか、消えている状態がほんの一瞬で光ってる時間の方が長いなど、
>前方の安全を連続点灯と同じ程度に確認できる点滅状態なら要件を満たすことができると判断されるかもしれないというだけのこと。
点灯で条例要件を満たすなら、同じ照度の点滅でも要件は満たしています。
要は10m先の障害物を確認出来ればいいのてすから。 >>484
追記です。
あなたの脳内でしか通用しない感情論ではなく、証左を元にした論拠を示して反証して下さいね。 >>484
>>470
君の脳内理論より東京都の公的見解の方が優先される >>488
>>13
東京都に、「点滅式ライトをつけてる自転車が歩道を高速走行してて眩しいし危ないからなんとかしてくれ」という要望を出した人に対し、
都が「点滅でも要件を満たしていれば違法ではないので取り締まれません。ただ、歩道を走るときは歩行者優先で自転車は一時停止したりしなきゃいけないんで、そっちは今後も啓蒙していきますね」
と回答してるから >>489
いい加減な回答してんじゃねえよ。
都は、前照灯の一般論について説明した上で、
「御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。」
と回答しているだけで、取り締まり云々については触れてないよ。都には取締り権限がないんだから。
それに、当該ライトが前照灯として適法だとも言ってない。
都は、当該点滅式ライトがどのような点滅か知るよしもないんだから、当然だよね。
一方の警視庁は、要望者の質問に対して素直に、
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。」
と回答しているだけ。
補助灯として点滅式ライトを使用すること自体は違法ではないので、こう回答せざるを得ない。
で、ここでは警視庁は、前照灯として点滅式ライトが適法とも違法とも言ってないよ。 裁判所のありがたいお言葉を貼ってもまだ「合法見解が無ければ違法」と言い張っているんだなぁ┐(´ー`)┌
司法は違法と立証されない限り違法と判断しない┐(´ー`)┌
故に在チョン(笑)は違法と立証しなければならない┐(´ー`)┌
出来ないのであれば違法ではない┐(´ー`)┌
何故なら、違法と決まっているのであればそれを客観的に示す事が出来るのだからな┐(´ー`)┌
だから、さっさと違法と挙証しろ┐(´ー`)┌違法じゃないから出来ないんだろ┐(´ー`)┌hahahahahaha >>491
違法と言っていないなら合法です。
法とは、違法ではない事は全て適法です。
どのような点滅でも10m先の障害物を確認出来るなら合法ですね。
軽車両における補助灯の話なんて、道路交通法にも条例にも東京都や警視庁の見解にもありませんが?
あなたは自分の都合に合わせた解釈や、あなた独自の脳内謎理論を根拠にしていますよね。
感情論では議論になりませんよ?
証左に基づく論拠を示して反証して下さいね。 >>485
>それに、前照灯とは前を照らす灯火です。
>法律の何処に「安全を確認する為」の灯火って記載されてますか?
>また、「常に」点灯を要求する灯火とは何処に記載がありますか?
道路交通法の立法趣旨と常識だね。
法律は、何でもかんでも定義規定を置いているわけではないよ。
>自転車の場合、前を照らすものを前照灯と呼びますが、東京都の見解通り、点灯、点滅に関わらず、10m先の障害物を確認出来れば合法です。
一瞬、光ったときに確認できれば、消えているときがどんなに長くてもいいということではないね。点滅の程度によるね。
>前照灯とは前を照らす灯火です。
>後ろには向けません。
光ったときに10m先の障害物を確認出来れば、どんな状態でも前照灯だと主張するバカを皮肉ってるだけだよ。
>点灯で条例要件を満たすなら、同じ照度の点滅でも要件は満たしています。
>要は10m先の障害物を確認出来ればいいのてすから。
その主張だと、点滅間隔がどんなに長くても合法になっちゃうよ。
そんなわけないことは常識人なら理解できるよね。 >>492
>裁判所のありがたいお言葉を貼って
どれ?
>司法は違法と立証されない限り違法と判断しない┐(´ー`)┌
>故に在チョン(笑)は違法と立証しなければならない┐(´ー`)┌
>出来ないのであれば違法ではない┐(´ー`)┌
>何故なら、違法と決まっているのであればそれを客観的に示す事が出来るのだからな┐(´ー`)┌
>だから、さっさと違法と挙証しろ┐(´ー`)┌違法じゃないから出来ないんだろ┐(´ー`)┌hahahahahaha
法解釈の議論を放棄するなら、いちいち出てくるなよ。 >>491
あんたバカ?
その質問者が見たライトを回答者の東京都が確認出来るわけないから、点灯でも点滅でも10m先を確認できるライトならと基準を示して違法ではないと断言してるんだろ
しかもどんな点滅かって、そんなの知らなくても10m先を確認できればいいんだから、そういう回答になってるんだろ
警視庁も同じ!
点滅ライトは道路交通法で違反してないと断言してる >>493
>違法と言っていないなら合法です。
>法とは、違法ではない事は全て適法です。
アホかお前は。
都は、
「この基準を満たしていれば」
と条件をつけてるだろ。
>どのような点滅でも10m先の障害物を確認出来るなら合法ですね。
あらあら、点滅間隔は無視するのね。
>軽車両における補助灯の話なんて、道路交通法にも条例にも東京都や警視庁の見解にもありませんが?
だから、点滅式ライト自体は違法ではないのだよ。 >>496
>点灯でも点滅でも10m先を確認できるライトならと基準を示して違法ではないと断言してるんだろ
何を言いたいんだか。
だから、ご意見のライトについては、適法とも違法とも断定してないよね。
要は、この回答を根拠に言えることは、
“点滅の中にも基準を満たして適法と言えるものもあるが、すべての点滅が合法というわけではない”
ということだよ。 >>494
>>485
>>それに、前照灯とは前を照らす灯火です。
>>法律の何処に「安全を確認する為」の灯火って記載されてますか?
>>また、「常に」点灯を要求する灯火とは何処に記載がありますか?
>
>道路交通法の立法趣旨と常識だね。
>法律は、何でもかんでも定義規定を置いているわけではないよ。
話を反らさないで貰えますか?
私の問いに全く答えてませんよ。
>>自転車の場合、前を照らすものを前照灯と呼びますが、東京都の見解通り、点灯、点滅に関わらず、10m先の障害物を確認出来れば合法です。
>一瞬、光ったときに確認できれば、消えているときがどんなに長くてもいいということではないね。点滅の程度によるね。
それはあなたの考えですよね?
道路交通法や条文の何処に記載されてますか?
>>前照灯とは前を照らす灯火です。
>>後ろには向けません。
>
>光ったときに10m先の障害物を確認出来れば、どんな状態でも前照灯だと主張する>バカを皮肉ってるだけだよ。
前照灯は前を照らしてるから前照灯なんですが、点滅してるから前照灯ではないと主張するあなたを揶揄してる事も理解してないんですね。
>>点灯で条例要件を満たすなら、同じ照度の点滅でも要件は満たしています。
>>要は10m先の障害物を確認出来ればいいのてすから。
>
>その主張だと、点滅間隔がどんなに長くても合法になっちゃうよ。
>そんなわけないことは常識人なら理解できるよね。
法とはそういうものです。
よって点滅間隔が長くとも合法です。
通電を始めれば点滅式前照灯が「ついている」状態ですので、10m先の障害物を確認出来れば違法ではありません。
道路交通法、条例共に、「連続した」点灯状態の前照灯とは記載されていませんので。 >>497
>>違法と言っていないなら合法です。
>>法とは、違法ではない事は全て適法です。
>
>アホかお前は。
都は、
>「この基準を満たしていれば」
>と条件をつけてるだろ。
アホなのはあなたかと。
実物を示して質問された訳ではないでしょう?
東京都が実物を確認しようがないので、基準を示して違法ではないと断言してるのですよ。
>>>どのような点滅でも10m先の障害物を確認出来るなら合法ですね。
>
>あらあら、点滅間隔は無視するのね。
点滅間隔?
どこからそんな事を引っ張り出してきたのですか?
そんなものは道路交通法にも条文にもありませんよ?
あくまで、点灯、点滅問わず、10m先の障害物を確認出来れば違法ではないのです。
点滅間隔など関係ありません。
>>軽車両における補助灯の話なんて、道路交通法にも条例にも東京都や警視庁の見解にもありませんが?
>
>だから、点滅式ライト自体は違法ではないのだよ。
だからその補助灯の話はどこから引っ張ってきたのですか?
そのような補助灯の話がどこに記載されてるのですか?
論点を反らしてるだけですよね? >>483
点けているかどうかではないんだってw
点滅でも点いている。
このスレでもそうなっている。
点けている・点いているものが、規則にかなっているかどうかが論点。
ウインカーやバザードランプの点滅は、
保安基準で定められていて、それにかなっているから問題ないんだよ。 >>498
いいえ、違法では無いと断言しています。
何をいいたいんだかというのはこちらの台詞ですね。
>要は、この回答を根拠に言えることは、
>“点滅の中にも基準を満たして適法と言えるものもあるが、すべての点滅が合法というわけではない”
>ということだよ。
それは全ての点灯が合法と言える訳では無いという事と同じです。 >>501
>点けているかどうかではないんだってw
>点滅でも点いている。
>このスレでもそうなっている。
例に上げた概念は、
「つけなければならない灯火」
これに対する答えです。
>点けている・点いているものが、規則にかなっているかどうかが論点。
この場合、規則とは各都道府県の条例ですよね。
それなら何度も答えてる通り、点灯、点滅問わず、10m先の障害物を確認出来れば、合法という事です。
>ウインカーやバザードランプの点滅は、
保安基準で定められていて、それにかなっているから問題ないんだよ。
ウインカーやハザードの話は、点滅でも「つける」と一般的に表現するという例を挙げたまでですので、誤解無きよう。 >>499
>法とはそういうものです。
>よって点滅間隔が長くとも合法です。
だといいね。
でもさぁ、合法派の中でも
“点滅間隔がどんなに長くても合法”
なんて言ってるのはお前くらいだよ。
点滅間隔の規定がなく、点滅でも基準を満たすもとがあるとしても、そこには自ずと常識というものが介在してくる。
常識を超えるような点滅は、そもそも前照灯云々以前の問題だね。
そこの基準値の判断については、公的見解も裁判例もないというだけのこと。 >>488
青少年・治安対策本部⇒"東京都"
警視庁⇒東京都じゃなくて"警視庁"
どちらも東京都の組織なのに、
青少年・治安対策本部の方を東京都としているところが姑息だよなwww >>500
>東京都が実物を確認しようがないので、基準を示して違法ではないと断言してるのですよ。
だからさぁ、東京都の方は質問者が言う点滅式ライトについて
「違法ではない」
なんて断定してないだろ。
>あくまで、点灯、点滅問わず、10m先の障害物を確認出来れば違法ではないのです。
点滅間隔など関係ありません。
点滅間隔などの点滅の状態に関わらず、一瞬でも10m先の障害物を確認出来れば違法ではないってか。笑っちゃうね。
>だからその補助灯の話はどこから引っ張ってきたのですか?
どこにも書かれていないよ。
それがどうした?
自転車の場合は、法定の灯火以外の灯火の点灯は禁止されていないということだな(尾灯と紛らわしいものは禁止されてたかな?)。
それを、メーカー等は補助灯と言ってるね。 >>502
「違法ではない」
と断定しているのは、都の方の回答ではなく、警視庁の方の回答だよ。
でも、警視庁の回答も、
「前照灯の点滅が違反ではない」
と言っているのではなく、
「点滅式ライトをつけること自体は違法ではない」と言ってるだけだ。 >>504
>でもさぁ、合法派の中でも
>“点滅間隔がどんなに長くても合法”
>なんて言ってるのはお前くらいだよ。
市販されている物の点滅周期が現実的に困るほどに長くないですからね。
>点滅間隔の規定がなく、点滅でも基準を満たすもとがあるとしても、そこには自ずと常識というものが介在してくる。
>常識を超えるような点滅は、そもそも前照灯云々以前の問題だね。
今度は常識論にすり替えですか?
まぁ、答えに詰まってるようですので、そうなりますか。
あなたの前照灯の定義が常識とは、既に議論しようがありませんね。
合法違法以前の問題であなたの頭の問題です。
>そこの基準値の判断については、公的見解も裁判例もないというだけのこと。
公的見解も判例もないなら尚更です。
基準などないのですから違法では無いですね。 >>492
ある事項について法規を適用して,その適法違法または権利義務の存否を確定する。
これが司法だ。
法規にかなっていること。また、そのさま。適法。
東京都道路交通規則第9条では、
10m先を確認できることを定める規則ではなく、
前照灯の灯火(灯り)が、10m先を確認できる光度を有することを定めている。
道交法52条、道交法施行令では、それを点けろと義務付けている。
規則の光度を有するに対して、光度を有したり有さなかったりする事実は、
有さない時は規則にかなっていない。
違法になる。
過去から何度も書いてあることだ。
ちゃんと立証してるだろ? >>505
警視庁も都の機関だけど、行政実務では都庁とは独立してるから、
俺の書き込みでは、
「青少年・治安対策本部」では長いので、
警視庁と区別して「都」としてるけど。
ID:SowMCqM/
は、警視庁も含めて「都」と言ってるのかな? 判断すべき行政の共通認識ってのが有るのです。
お巡りさんはこのように理解し日々の指導警戒に従事されております。(笑)
>点滅のモノしか点けてない。と言う事であるなら警察官に停止を求められる可能性は高くなる (警視庁)
>点滅の加減が数秒間有るっていうものでものであれば、 前方を照らしていない状況で自転車自体も数メートル進行してしまう状況になってくるので、 そういうものは即座にダメといえる。 (警視庁)
>点滅ライトは前照灯といえるか?
点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。 点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。 前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。(警視庁)
>法令では自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必用です。これは、自転車のライトがしっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、事故につながる可能性が高いからです。 点滅式だけでは危険です。
必ず点灯式ライトをつけましょう。(警視庁) (広島県警)
>点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。
なお、同ライトの角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので、事故防止のため、引き続き、現場における指導を徹底して参ります。(警視庁)
>市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く 常時、十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。(埼玉県)
>メーカーの注意書き等で「前照灯としては使用できない」と記載があるのならば、それ自体が前照灯としての規格に適合していない可能性が考えられます。 (埼玉県) >>493
どのような点滅でも10m先の障害物を確認出来るなら合法ですね。
確認できるかどうかの法令規則はないんだけどね。
確認できないから違法だとか?
だったら自動車の免許のように、視力検査やメガネの着用義務が発生するだろうね。
規則が何の規則なのか理解してから書き込め。 >>495
>どれ?
立証責任とは何ですか。
A. 「疑わしきは罰せず」とか「疑わしきは被告人の利益に」という言葉は聞いたことがあると思いますが,
刑事裁判では,被告人の有罪を確実な証拠で,合理的な疑いを入れない程度にまで立証することについては,
検察官がその責任を負います。これが立証責任です。そして,検察官の方で立証を尽くしても,
被告人を有罪とするために必要なある事実が存在するかどうかが立証できなかった場合には,
その事実は存在しなかったものとして,被告人に有利な判断をしなければなりません。
つまり,「疑わしきは罰せず」の原則により,無罪の判決を言い渡すことになります。
http://www.courts.go.jp/saiban/qa_keizi/qa_keizi_22/index.html
ほらよ┐(´ー`)┌
覚えられるまで何万回でも繰り返して音読しろ┐(´ー`)┌
>法解釈の議論を放棄するなら、いちいち出てくるなよ。
「俺は法学を学んだ!」と吠えながら自己の出鱈目な法解釈が正しいと強弁する行為を「議論」とは呼ばない┐(´ー`)┌ >>506
>東京都が実物を確認しようがないので、基準を示して違法ではないと断言してるのですよ。
>
>だからさぁ、東京都の方は質問者が言う>点滅式ライトについて
>「違法ではない」
>なんて断定してないだろ。
まだ理解できないとは…
「違法ではありません」これを断定と言わず何と呼ぶのですか?
>点滅間隔などの点滅の状態に関わらず、一瞬でも10m先の障害物を確認出来れば違法ではないってか。笑っちゃうね。
一瞬とは語弊ですね。
点滅は明滅の連続なので、障害物の確認は一瞬ではありませんね。
>だからその補助灯の話はどこから引っ張ってきたのですか?
>
>どこにも書かれていないよ。
>それがどうした?
>自転車の場合は、法定の灯火以外の灯火の点灯は禁止されていないということだな(尾灯と紛らわしいものは禁止されてたかな?)。
>それを、メーカー等は補助灯と言ってるね。
前照灯の話を補助灯の話にすり替えてる時点で屁理屈ですよ。 >>508
>市販されている物の点滅周期が現実的に困るほどに長くないですからね。
お前が困ってるかどうかなんて関係ねえよ。
点滅モードは危険だというのが一般的な認識だね。
>今度は常識論にすり替えですか?
まぁ、答えに詰まってるようですので、そうなりますか。
>あなたの前照灯の定義が常識とは、既に議論しようがありませんね。
>合法違法以前の問題であなたの頭の問題です。
常識を無視した法解釈はできないよ。
>公的見解も判例もないなら尚更です。
>基準などないのですから違法では無いですね。
基準値はあるのだよ。おまえもさんざん挙げてるだろ。その基準を満たすかどうかの公的見解や判例がまだないというだけであって、「違法ではない」ということにはならないよ。 >>515
>基準値はあるのだよ。おまえもさんざん挙げてるだろ。その基準を満たすかどうかの公的見解や判例がまだないというだけであって、
>「違法ではない」ということにはならないよ。
「その基準を満たすかどうかの公的見解や判例がまだない」
見事なオウンゴールっすな┐(´ー`)┌
それらが無いのに違法と断定できるのは頭がおかしいとしか言えない┐(´ー`)┌
いや、今更疑うのは気違いに失礼な話なんだけどさ。┐(´ー`)┌hahahahahaha >>513
>ほらよ┐(´ー`)┌
>覚えられるまで何万回でも繰り返して音読しろ┐(´ー`)┌
何かと思ったらこれかよ。
ここでは裁判をしてるのではなく、確定判決がないから、法解釈の議論をしてるのだよ。 >>496
> 法律の何処に「安全を確認する為」の灯火って記載されてますか?
君は何のために前照灯を点けるんだ?
法は何のために前照灯を点けろとしてるんだ?
「安全を確認する為」ではないとか言うのな。
> また、「常に」点灯を要求する灯火とは何処に記載がありますか?
光度を有する前照灯の灯りをつけなければならないんだぜ?
光度を有したり有さなかったりしてもいいと、どこから判断する?
規則を守っている時があれば、守らない時があっても違反にならないとでも?
何度も書くけど、10m先の障害物を確認する規則はないぞ。
(確認しなくてもいいとかじゃなく、そんなのは法令規則以前のことだ。) >>517
だとしても結論は出てるよw
>>471
「点滅間隔の長い点滅式や暗い点滅式は違法とされる可能性が"高い"」
どこまで行ってもここ止まり
なぜなら法文、判例、公的見解のどこにも点滅を違法とする根拠がないからなw >>517
>何かと思ったらこれかよ。
そうだよ┐(´ー`)┌
>ここでは裁判をしてるのではなく、確定判決がないから、法解釈の議論をしてるのだよ。
違法と結論したからには、それは「法解釈の議論」ではなく「(人民)裁判そのもの」である┐(´ー`)┌
結論したからには客観的な事実を示し、違法と挙証しなければならない┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は何一つ挙証出来ていない。無いものは全て自己の妄想で補っているのだ┐(´ー`)┌
法解釈の議論としたいなら、まず結論を白紙撤回しないとな┐(´ー`)┌
ついでに事実だと断定しつつ、客観的な事実を何一つ示せなかったものも全て撤回しないとな┐(´ー`)┌
「議論」はそこから始まるのだよ┐(´ー`)┌
それら全て真面目にやったら何も残らないがな┐(´ー`)┌hahahahaha >>518
>>470
点滅は「光度がない時」があるはずなのに、東京都は点滅でも基準を満たし得るとしているねぇ
東京都の言うことと君の言うこと
どっちが正しいんだろうね >>507
>「違法ではない」
>と断定しているのは、都の方の回答ではなく、警視庁の方の回答だよ。
>
>でも、警視庁の回答も、
>「前照灯の点滅が違反ではない」
>と言っているのではなく、
>「点滅式ライトをつけること自体は違法ではない」と言ってるだけだ。
あなたさっきから論点がずれまくりですよ。
都とか警視庁とか>>502の何処に書いてますか?
それに違反ではない≒違法ではないですからね。 470 ツール・ド・名無しさん sage 2019/01/14(月) 23:13:13.59 ID:GCphXDxJ
違法派「点滅では滅の時、灯火が消えている・白色または淡黄色ではない・光度を有しない・性能を有しないから、定められた灯火の基準を満たし得ない!」
=点滅では基準を満たすことができない
東京都「点滅でも基準を満たし得る」
=点滅でも基準を満たすことができる
違法派がどれだけ喚こうが、公的見解の前には無力w
法令、判例、事実をもとに語れよ?
東京都がこのように公的見解を出したというのは「事実」だ
471 ツール・ド・名無しさん sage 2019/01/14(月) 23:19:32.90 ID:GCphXDxJ
じゃあどういう点滅なら違法で、どういう点滅ならオッケーなのか
これはいみじくも違法派が
>>426で
「現状、市販されているライトの点滅モードを、前照灯として合法とも違法とも判断した公的な見解はない、というのが事実。」
と言っている
つまり、どういう点滅なら違法かは「わからない」のである
強いて言えば>>19にあるように「点滅間隔が極端に長い物はダメ」というだけで、それ以外は「違法となる可能性がある」止まりである
違法とも合法とも判断されていない以上、違法となる可能性は常にある
それは点滅ライトに限った話ではない
結論:「点滅は違法」「点滅は定められた灯火ではない」「点滅でが基準を満たせない」というのは誤り
違法派は今後、点滅式の危険性を訴えたいなら「違法だ!」と嘘を並べるのではなく、「危険だから違法と判断される可能性がある!」と主張しろよw >>502
> それは全ての点灯が合法と言える訳では無いという事と同じです。
同じなのに?
現物・状態・現場・状況を確認できてないのに?
違法では無いと断言してるんだ?
へぇー。 >>512
10m先の障害物を確認出来ないライトは違法ですよ? >>503
条例のどこに、「点灯、点滅問わず、10m先の障害物を確認出来れば、」とあるんだね?
そもそも「10m先の障害物を確認」の条例なんてないのだが? >>514
>まだ理解できないとは…
>「違法ではありません」これを断定と言>わず何と呼ぶのですか?
「基準を満たしていれば」
が抜けてると言ってるんだよ。
>前照灯の話を補助灯の話にすり替えてる時点で屁理屈ですよ。
お前が、警視庁が回答をうまく反らしてることを気付けないだけだよ。
どのような状況かわからない中で、警視庁にとばっちりがこないように、点滅式ライトが眩しいという理由だけでは取り締まれないと、質問者に対して回答しただけだよ。 >>516
>それらが無いのに違法と断定できるのは頭がおかしいとしか言えない┐(´ー`)┌
公的見解や確定判決がなければ、合法とも違法とも法解釈できないのなら、ここで議論しても無駄だから、もう出てくるなよ。 >>503
> ウインカーやハザードの話は、点滅でも「つける」と一般的に表現するという例を挙げたまでですので、誤解無きよう。
そんな表現をいちいち説明しなくてもいいよ。
このスレでは、そんなのは周知されていることだから。
脱法派の、意味のないことに一所懸命になる理由が分からん。 >>520
>違法と結論したからには、それは「法解釈の議論」ではなく「(人民)裁判そのもの」である┐(´ー`)┌
アホかお前は。 >>515
>>市販されている物の点滅周期が現実的に困るほどに長くないですからね。
>
>お前が困ってるかどうかなんて関係ねえよ。
>点滅モードは危険だというのが一般的な認識だね。
何で私が困るんですか?
危険云々はあなたの脳内変換した謎論理でしょ?
違うなら、点滅モードが危険だというのが一般的な認識という根拠を示して下さい。
>>今度は常識論にすり替えですか?
まぁ、答えに詰まってるようですので、そうなりますか。
>>あなたの前照灯の定義が常識とは、既に議論しようがありませんね。
>>合法違法以前の問題であなたの頭の問題です。
>
>常識を無視した法解釈はできないよ。
法解釈も何も法は常識ではありませんが?
かの国のように、あなたは法より常識が優先されるとでも思ってるのですか?
>>公的見解も判例もないなら尚更です。
>>基準などないのですから違法では無いですね。
>
>基準値はあるのだよ。おまえもさんざん挙げてるだろ。その基準を満たすかどうかの公的見解や判例がまだないというだけであって、「違法ではない」ということにはならないよ。
その基準値とやらを挙げて下さい。
勿論、各都道府県条例とは別なものですよね。 >>522
>都とか警視庁とか>>502の何処に書いてますか?
君が流れについてきていないだけじゃないの。 >>508
常識は大切だよ。
世の中も法律も常識で成り立っている。
例えば、
PWM駆動の信号機の灯火は点滅しているわけだが、それを点滅しているとするか?
赤信号の点滅信号とするか?黄信号の点滅信号とするか?
PWM駆動で普通に点灯(実際は点滅)しているものを、点滅とはしない。
のが常識だ。 前方10m先の障害物を目で確認できるだけではダメ。
光度をもった灯火で照らし出せて初めて規定準拠の前照灯。
https://imgur.com/bzDqGJB >>518
>>496
> 法律の何処に「安全を確認する為」の灯火って記載されてますか?
>君は何のために前照灯を点けるんだ?
>法は何のために前照灯を点けろとしてるんだ?
>「安全を確認する為」ではないとか言うのな。
頭悪いですね。
だから法文の何処に「安全を確認」という文言がありますか?
道路や障害物を確認出来るように灯火をつけなければ運転出来ないのは当たり前じゃないですか。
>> また、「常に」点灯を要求する灯火とは何処に記載がありますか?
>光度を有する前照灯の灯りをつけなければならないんだぜ?
>光度を有したり有さなかったりしてもいいと、どこから判断する?
>規則を守っている時があれば、守らない時があっても違反にならないとでも?
その論拠を示してから反証して下さいね。
>何度も書くけど、10m先の障害物を確認する規則はないぞ。
>(確認しなくてもいいとかじゃなく、そんなのは法令規則以前のことだ。)
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
あなたのような根本的な馬鹿とは議論になりませんね。 >>519
> なぜなら法文、判例、公的見解のどこにも点滅を違法とする根拠がないからなw
またそこに戻るの?
まだそこにこだわってるの?
点滅は違法じゃないと誰もが言ってるんだが? >>524
10m先の障害物が確認出来るならば違法ではない。
文言そのものの通りであり、それ以外ではない。 >>521
青少年・治安対策本部は、点滅のみの灯火のことを言っているわけではないからね。
点滅する灯火を点けていても、
「夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行していれば、
その点滅する灯火は違法ではありません。」
だからなー。 >>533
流れ?
その流れのいつの話から何の為にそれを持ち出してきたのですか?
論点反らしてるだけですよね? >>523
点滅する灯火しかつけていない ←脱法派の証言(嘘でなければ実際の事実)
これを合法か違法かを判断するのには、
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」を適用します。
青少年・治安対策本部の解釈を適用するものではないし、
ましてや、青少年・治安対策本部の解釈を脱法派が解釈したものを適用しちゃだめです。 >>530
>>違法と結論したからには、それは「法解釈の議論」ではなく「(人民)裁判そのもの」である┐(´ー`)┌
>アホかお前は。
アホは「素人の法解釈(仮定の話)」から、違法という結論に飛んでしまう在チョン(笑)だ┐(´ー`)┌
それがどれだけ核心に迫っていようが、素人の法解釈(笑)で違法になんてならねぇっての┐(´ー`)┌
「灯火とは灯火器から放たれる光!他の車両の規則はしらない!」
こういった確信に迫りもしない在チョン(笑)の法解釈では尚更な┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>536
そこに書いてある通り (軽車両の灯火) の規則だろ?
規定の色で、規定の光度を有する前照灯の灯火が定められている。
"規定の光度"の規定とは、
「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる明るさと向き」
だということだ。
前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することを定める規則ではないから。
勘違いすんなって。 >>526
長い文章を要約して、文言そのものを載せた訳ではないので、言葉狩りは辞めて下さい。
東京都の条例
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
警視庁の見解
夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html >>542
お前はここで裁判でもやってるつもりだったんだね。 >>544
点滅させても法令規則にかなう(合法)ようにしたかったら、
別途、規則に書いてある色と光度非点灯のライトを非点滅でつけろよ。
点滅の灯火を点けたかったら、現状それしか方法がないんだからな。 >>543
だからそれは条例じゃないって言われてるんじゃないの? >>527
>>まだ理解できないとは…
>>「違法ではありません」これを断定と言わず何と呼ぶのですか?
>
>「基準を満たしていれば」
>が抜けてると言ってるんだよ。
抜けてませんよ。
レスの前の私の発言は、「東京都が実物を確認しようがないので、基準を示して違法ではないと断言してるのですよ」と言っており、あなたはそれに対し「断定してない」と言ったので、文末の「違法ではありません」とは断定と言わず何と呼ぶのですか?と聞いている。
>>前照灯の話を補助灯の話にすり替えてる時点で屁理屈ですよ。
>
>お前が、警視庁が回答をうまく反らしてることを気付けないだけだよ。
>
>どのような状況かわからない中で、警視庁にとばっちりがこないように、点滅式ライトが眩しいという理由だけでは取り締まれないと、質問者に対して回答しただけだよ。
あなたの推論を論拠で語られても、屁理屈にしか思えませんね。 >>529
文盲なのか知りませんが、ちゃんと文章を理解出来るようになって下さいね。
あなたの知能では、法規や条文の理解には程遠いようですので。 >>544
>警視庁の見解
おいおい、この回答は警視庁ではな、都の回答だよ。
>>522,544
お前、もしかして
「青少年・治安対策本部」
が警視庁だと勘違いしてんじゃねえの? >>534
法律が常識で成り立ってるんですか?
あなたでは議論にもなりませんね。 >>535
光度がなければ目視する事は出来ない訳ですが? >>545
>お前はここで裁判でもやってるつもりだったんだね。
むしろ、人民裁判(笑)である事を理解すらしていない在チョン(笑)は素でやべぇぞ┐(´ー`)┌
矛盾点をいくら突かれようが主張を訂正・撤回する事無く、
自己の見解が正しい違法だと結論を押し付ける行為を法解釈(笑)や議論(笑)とは呼ばねぇ┐(´ー`)┌
それは気違いが悟りを開いているだけである┐(´ー`)┌ >>543
何を訳の分からない事を唱えてるんですか?
頭大丈夫ですか? >>546
嘘は辞めましょう。
その法的根拠を示して下さいね。 >>550
それは間違いですね。
東京都に訂正します。 >>548
現物・状態・現場・状況を確認できてないのだから、合法違法と判断なんかしないって。
だから、「"基準を満たしていれば"違法ではありません」ってことなんだよ。
点滅させても法令規則にかなう(合法)ならば、
別途、規則に書いてある色と光度非点灯のライトを非点滅でついていなければならない。
現状それしか方法がないんだからな。
基準を満たしていれば、
別途、規則に書いてある色と光度非点灯のライトを非点滅でついていなければならないんだよ。
非点滅のライトが点いていないという条件が前提ならそんな言い方はしないだろうね。
その前提がないから「"基準を満たしていれば"違法ではありません」というしかないだろ? >>550
勘違いではなく、単に間違えただけです。
それよりも、私があなたに対してレスした答えをお願いします。
流れについてこないというのはどの流れで、東京都や警視庁の話が出たんですか?
あなたは毎回答えに詰まって論点を反らしてばかりで話が繋がりませんので。 >>548
>抜けてませんよ。
>レスの前の私の発言は、「東京都が実物を確認しようがないので、基準を示して違法ではないと断言してるのですよ」と言っており、あなたはそれに対し「断定してない」と言ったので、文末の「違法ではありません」とは断定と言わず何と呼ぶのですか?と聞いている。
君は、この意見者が指摘する点滅式ライトは、
「東京都は「違法ではない」と断言した」
と言ってるんだよね?
それが間違ってると言ってるのだよ。
わかる?
東京都(青少年・治安対策本部)は、その点滅式ライトについては、適法とも違法とも断定してないよ。
断定しているのは、
「基準を満たしていれば、違法ではありません」
だよ。
>あなたの推論を論拠で語られても、屁理屈にしか思えませんね。
警視庁の姑息な回答に気がつかないお人好しさんだね。 >>552
だから、その光度を有していなければならないの。
光度を有したり有さなかったりする点滅だけでは、目視する事は出来ない時が発生するってこと。 >>557
それは要するに「違法ではない」
よって合法。 >>556
そこは、「東京都」に訂正ではなく「青少年・治安対策本部」に訂正しろよ。
警視庁も青少年・治安対策本部も東京都の組織だ。 >>559
ちょっと聞きますが、
「ではありません」
これは否定の断定ですよね? >>557
>点滅させても法令規則にかなう(合法)ならば、
>別途、規則に書いてある色と光度非点灯のライトを非点滅でついていなければならない。
>現状それしか方法がないんだからな。
何故?┐(´ー`)┌
在チョン(笑)の違法論には根拠が無いのに、何故お前の価値観に合わせて併用しなければならないのだね┐(´ー`)┌
これは東京都の見解と完璧に矛盾するのだが。行政ガー行政ガー(笑)と事あるごとに吠えていたのに、
ここでは「行政の見解より俺の見解の方が正しい!」ってか┐(´ー`)┌
気違い丸出しだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
声の大きさだけで押し切ろうとしちゃぁダメなんだよなぁ。
法解釈だの議論だの言ってて、お前全く議論してねぇじゃん┐(´ー`)┌ >>562
警視庁は都の組織じゃないだろ
警察庁の組織だろ >>565
んじゃ、警視庁も東京都としろ。
アイデンティティって知ってるか? >>567
アイデンティティ?
それが警視庁や東京都に何の関係が?
そんなものは議論になりませんので、馬鹿っぽい話を振るの辞めて貰えますか? >>570
論理の法則を守れ?
法を守らず個人の考えである論理の法則を守れって事ですか?
警視庁を東京都としろ、アイデンティティってしってるか?
挙句の果てには論理の法則を守れ?
あなたはもしかして精神の病気じゃないでしょうか? >>572
そうですね。
議論に何の脈絡も無い話ばかりで、頭がおかしい人と会話してる気分なので、思った事を正直に申し上げたまでです。 >>558
>流れについてこないというのはどの流れで、東京都や警視庁の話が出たんですか?
>>522
>>>507
>あなたさっきから論点がずれまくりですよ。
>都とか警視庁とか>>502の何処に書いてますか?
>>507,502,498,496,491,
とたどっていけば、流れは都や警視庁の見解についてだろ。 >>574
流れの説明になってませんよ。
そもそも>>489と>>496は私ではありませんので。 まず、「素人の解釈で違法になる事は無い」これを認めようか┐(´ー`)┌
これは議論なのだろ?出来るよな┐(´ー`)┌ >>576
もちろん!
素人の解釈で合法になったり違法になったりするのではない。
玄人の解釈で合法にしたり違法にしたりするものでもない。
法令規則に書かれていることで合法になったり違法になるのだ。
それを正しく解釈して判断しなければならない。
素人でも玄人でも正しく解釈することだ。 >>577
>もちろん!
>素人の解釈で合法になったり違法になったりするのではない。
>玄人の解釈で合法にしたり違法にしたりするものでもない。
>法令規則に書かれていることで合法になったり違法になるのだ。
なら、素人が法令を拡大解釈して違法と言い張る事にも意味がない。これも認められるよな┐(´ー`)┌ >>578
そして素人が法令を拡大解釈して合法と言い張る事にも意味がない。
当たり前のことだ。 >>579
合法派は拡大解釈を一切行っていないが、それは置いといて。
「認める」という事で宜しいか?はっきりと答えて┐(´ー`)┌ >>580
違法派は脱法派と違い書かれていないことを解釈してない。
書かれていない事で合法違法を判断していない。
素人が法令を拡大解釈して違法と言い張る事にも意味がない。
素人でも玄人でも、法令を拡大解釈して合法違法と言い張る事にも意味がない。
まぁ、認めるが、素人玄人関係なくだ。 >>581
ならば、
「灯火とは灯火器が放つ光、点滅の滅の時は灯火が無い」
「点滅式は定められていない」
「前を照らし続けていなければ前照灯ではない」
といった素人の拡大解釈も当然意味がない、と認められるな┐(´ー`)┌ >>582
「灯火とは灯火器が放つ光、点滅の滅の時は灯火が無い」
↑これは事実だ。
「点滅式は定められていない」
↑これは法令規則に点滅がないから定められていない。
「前を照らし続けていなければ前照灯ではない」
↑法令規則で定められている前照灯ではない。
拡大解釈ではない。 >>583
それぞれ理由をつけて正当化しようとしているだろ。
それが法令に書かれていない事で解釈を行う「拡大解釈」だ┐(´ー`)┌
意味がないと自ら認めたのだから止めなさい┐(´ー`)┌ >>576
>まず、「素人の解釈で違法になる事は無い」これを認めようか┐(´ー`)┌
これは議論なのだろ?出来るよな┐(´ー`)┌
お前はバカか?
自分なりの法解釈を主張してるだけで、自分の解釈により合法か違法かが決まるなんて思ってる奴なんていねえよ。 >>586
>お前はバカか?
>自分なりの法解釈を主張してるだけで、自分の解釈により合法か違法かが決まるなんて思ってる奴なんていねえよ。
じゃぁ何故「無灯火になる=違法になる」という結論があるのだね┐(´ー`)┌
出鱈目じゃぁないか┐(´ー`)┌ >>586
真っ赤になって熱く語ってるけどよ、法より常識が優ると思ってる奴が合法か違法か語るのは説得力ないぜw >>575
>流れの説明になってませんよ。
>そもそも>>489と>>496は私ではありませんので。
>>522
ID:CUtJJ8GL
が、>>13を引用した>>489からの流れを理解せずに、
>あなたさっきから論点がずれまくりですよ。
>都とか警視庁とか>>502の何処に書いてますか?
と言い出しただけで、君の502は、489にコメントした俺の498に繋がってるんだから、都や警視庁云々の流れだろ。 >>585
それぞれ理由があるからな。
それは、実際の事実または法令規則に書かれていることが理由になっている。 >>590
>それぞれ理由があるからな。
>それは、実際の事実または法令規則に書かれていることが理由になっている。
法令規則に書かれている事が理由になっている=法令規則には書かれていない。
それは「拡大解釈」なのだから、素人がそんな理屈で違法になると断言するのはおよしなさい┐(´ー`)┌ >>588
>法より常識が優ると思ってる奴が合法か違法か語るのは説得力ないぜw
バカだねぇ。
誰が「法より常識が優る」なんて言ってるんだよ。
法律は常識を踏まえて作成されており、法解釈をするにも不確かな部分等は常識を踏まえて行うということだよ。
法令には、前照灯の要件はあっても、定義はないだろ。
それは、わざわざ定義をしなくても、前照灯が前を照らして安全を確認するためのものというのが常識だからだよ。
点滅モードのようなものが前照灯だなんて、後付けの屁理屈だね。 >>593
>バカだねぇ。
>誰が「法より常識が優る」なんて言ってるんだよ。
>法律は常識を踏まえて作成されており、法解釈をするにも不確かな部分等は常識を踏まえて行うということだよ。
「常識(笑)」を取ってつけているのだから、これは素人の拡大解釈より更に酷いな┐(´ー`)┌
法令に無い事を取ってつけて違法と判断するなよ気違い┐(´ー`)┌
>法令には、前照灯の要件はあっても、定義はないだろ。
要件≒定義である┐(´ー`)┌
これは自動車ではこと細かく定められている事からも明らかであるな┐(´ー`)┌ >>589
それは言い掛かりですよね。
>>497,498,502,507
この一連の流れで、私ではない>>497への答えであろうものが>>507でされている。
混同してしまったのだと思いますが、これでは話が食い違う筈です。
また、>>507の
>「違法ではない」
>と断定しているのは、都の方の回答ではなく、警視庁の方の回答だよ。
は、東京都の回答ではないですか? >>592
> 法令規則に書かれている事が理由になっている=法令規則には書かれていない。
なんだ、なんだ?
すげーな。
いちゃもんどころか、別世界の不思議な思考だなwwwwww >>593
あれ?
私には、前照灯の定義が常識のような発言と、常識を無視した法解釈は出来ないと発言してますけど?>>504,515
個人の価値観や知識と判断力などである常識を無視して法解釈は出来ないという事は、法よりも個人の総合的な考えである常識の方が優ると言ってる事と同義ではないですか?
>>531,563にも答えをお願いしますね。 日本は罪刑法定主義を採用する国なのだから、
「法令は常識を元に作られる」とするなら、当時の常識は明文化されていると考えるべきだね┐(´ー`)┌
後から出来た常識(笑)で処罰する事は罪刑法定主義に反するのだから、今の常識(笑)を法令に書き足してはいけない┐(´ー`)┌ >>595
>>「違法ではない」
>>と断定しているのは、都の方の回答ではなく、警視庁の方の回答だよ。
>は、東京都の回答ではないですか?
警視庁
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので」 >>597
>個人の価値観や知識と判断力などである常識を無視して法解釈は出来ないという事は、法よりも個人の総合的な考えである常識の方が優ると言ってる事と同義ではないですか?
法解釈とは何かを勉強して出直してきな。 >>598
>後から出来た常識(笑)で処罰する事は罪刑法定主義に反するのだから、今の常識(笑)を法令に書き足してはいけない┐(´ー`)┌
ということは、点滅モードなるものは前照灯とは言えないね。 >>599
やはり東京都が違法ではありませんと回答してますね。
警視庁にしても、違反するものではありませんと言う事は、違法ではありませんと同義ですから、どちらでも同じ事ですが。 >>600
常識を無視した法解釈が出来ないというので、少し検索してみましたが何処にもそんな事が無いのですよ。
根拠となるソースを示して下さい。 >>601
前照灯とは「前を照らす灯火」です。
点滅だから前照灯では無いというのは、どういう論理でしょう?
点滅でも前を照らしていれば、前を照らす灯火、つまり前照灯な訳ですが。 >>601
>>後から出来た常識(笑)で処罰する事は罪刑法定主義に反するのだから、今の常識(笑)を法令に書き足してはいけない┐(´ー`)┌
>ということは、点滅モードなるものは前照灯とは言えないね。
何で?┐(´ー`)┌
色も光度もあって、法令上「点いている」灯火が何故前照灯にならないの?┐(´ー`)┌ >>602
東京都(青少年・治安対策本部)は、
「この基準を満たしていれば違法ではありません。」
と回答してるのであって、
「(点滅式ライトは)違法ではありません」
ではないね。
それとも、
「この基準を満たしていれば違法ではありません。」の「違法ではありません」の一部分を取り出して
「「違法ではありません」と回答している」
とでも言いたいのか? >>606
それには>>563の回答をお願いしますね。
あなたの断定や断言の概念で変わりますので。 >>604
>点滅でも前を照らしていれば、前を照らす灯火、つまり前照灯な訳ですが。
そういうのを屁理屈というのだよ。
点滅している灯火は、照らすことが目的ではなく、合図を送ったり、注目させるためのものだ。
前照灯に限らず、周りを照らすための灯りで点滅しているものはあるか?
街灯が点滅していたら、おかしいだろ。
部屋のライトが点滅していたらおかしいだろ。点滅してるのは、部屋を照らすためではなく、演出するためだ。 >>605
なぜ、「前照灯」と言えるのだよ。
ただ、前に向けた灯火が点滅してるだけじゃん。 >>607
それってさぁ、点滅式ライトが「違法ではありません」とは関係ないよね。 >>602
あのさぁ、点滅は違法と言っている人はいないんだからさ、
いい加減、誰も言っていないことに反発するのは止めないか? >>604
あのさぁ、>>598と>>601の話は、後からできた常識の話なんだから、
論点の違う的外れないちゃもんをつけるのは止めないか? >>605
お前も、的外れなことを返すなってwww >>604
>>点滅でも前を照らしていれば、前を照らす灯火、つまり前照灯な訳ですが。
>
>そういうのを屁理屈というのだよ。
いやいや、屁理屈はそちらです。
前照灯とは文字通り、前を照らす灯火であり、それ以外の意味はありません。
点灯でも点滅でも前を照らせば前照灯です。
辞書を調べて反証して下さいな。
>点滅している灯火は、照らすことが目的ではなく、合図を送ったり、注目させるためのものだ。
それは誰が決めた事なんですか?
根拠を示して下さい。
>前照灯に限らず、周りを照らすための灯りで点滅しているものはあるか?
>街灯が点滅していたら、おかしいだろ。
>部屋のライトが点滅していたらおかしいだろ。点滅してるのは、部屋を照らすためではなく、演出するためだ。
街灯や部屋のライトは前照灯ではありませんね。
また、乗り物に関しては、軽車両の自転車以外で点滅前照灯は明確に禁止されてますので、勿論有る訳ないですよね。 >>610
いいえ、あなたに反証する為に必要なんですよ。 >>610
で、どうなんですか?
「ではありません」
これは否定の断定ですよね? >>610
それと
「前照灯」の概念も教えて下さい。
点滅では前照灯では無いと主張してるので、
「前を照らす灯火」ではないのですよね? >>614
あのね、点滅が前を照らしていたら前照灯(前を照らす灯りの意で)と呼んでもいいよ。
その前を照らす灯りが規則にかなっているかかなっていないかの話なの。
言葉の定義は変える必要もない ・・・ってか、変えちゃだめなの。
でね、
> 街灯や部屋のライトは前照灯ではありませんね。
って言ってるけど、
>>608は、
> 前照灯に限らず、周りを照らすための灯りで
って言ってるから、前照灯の話ではなく「周りを照らすための灯り」について言ってるの。
分かる?
君の言ってることは的外れなことなんだよ。
人の話をちゃんと聞きなさいな。 >>618
あなたはID:7CDB6eANですか? >>617
> 「前照灯」の概念も教えて下さい。
前提はなし?
「前を照らす灯火」でもあるし、「灯火器の種類」でもあるんだけど? >>618
>あのね、点滅が前を照らしていたら前照灯(前を照らす灯りの意で)と呼んでもいいよ。
呼んでもいいのよでは無く、前を照らす灯火が前照灯です。
>その前を照らす灯りが規則にかなっているかかなっていないかの話なの。
>言葉の定義は変える必要もない ・・・ってか、変えちゃだめなの。
私は変えていませんが?
横槍入れるなら、ちゃんとレスを読んでからにして下さい。
>でね、
>> 街灯や部屋のライトは前照灯ではありませんね。
>って言ってるけど、
>>>608は、
>> 前照灯に限らず、周りを照らすための灯りで
>って言ってるから、前照灯の話ではなく「周りを照らすための灯り」について言ってるの。
>分かる?
>君の言ってることは的外れなことなんだよ。
前照灯の話をしているのに、街灯や部屋の照明の話は的外れでは無いと?
街灯や部屋の照明が違法合法の話になりますか? >>620
あなたは「灯火器の種類」と主張ですか?
根拠は何でしょう? >>623
俺は、道路交通法施行細則/道路交通規則の灯火を前提に話しているので、
前を照らす灯りを言っている。 >>614
>点灯でも点滅でも前を照らせば前照灯です。
車幅灯も方向指示器も前を照らすから前照灯ってか。
>>点滅している灯火は、照らすことが目的ではなく、合図を送ったり、注目させるためのものだ。
>それは誰が決めた事なんですか?
>根拠を示して下さい。
君はなぜ方向指示器やハザードランプが点滅すると思う?
君はなぜ一方向から見れば点滅してるように見える回転灯が緊急車両に使われていると思う?
君はなぜ高層ビルや塔に点滅灯がついてると思う?
>また、乗り物に関しては、軽車両の自転車以外で点滅前照灯は明確に禁止されてますので、勿論有る訳ないですよね
それは自転車の前照灯が、点滅なら何でも適法という理由にはならない。
点滅禁止の規定がなくても、前照灯である以上、常識の範囲内に限られるね。 >>616
「条件を満たせば、○○ではありません」
は、
「○○ではありません」
と断定していることになるか?
ならないだろ。
その前提なくして、
「「ではありません」は否定の断定か」
って問いならそうとしか言えないよね。
でも、それで何が言いたいの?
「点滅式ライトは違法ではありません」
って言いたいのならただのバカだぜ。 >>622
> 前照灯の話をしているのに、街灯や部屋の照明の話は的外れでは無いと?
的外れではないだろ?
街灯や部屋の照明の話を前照灯に当てはめていたりしてるのじゃなく、
街灯や部屋の照明について語ってるのでもなく、
前照灯を含めた「周りを照らすための灯り」で説明してるだけなんだから。
ちゃんと断りを入れて話してるのに、「周りを照らすための灯り」は前照灯ではない。
なんて言っちゃうのが的外れと言ってるんだよ。 >>620,624
私のレス>>571の人ですね。
あなたの話はおかしな事ばかりなので、説得力も無ければ信用も出来ないですよ。
「前照灯」が「灯火器の種類」という主張は初めて聞きましたが、やはり根拠は示せそうにないですね。
「前照灯」を辞書で調べましょうね。
おや、主張が変わりましたね(笑)
ちょっとあなたが相手だと時間の無駄で議論になりませんので、以後、横槍入れるのは辞めて下さい。 >>617
点滅させてるのは、被視認性を高めるためであって、前を照らして安全を確認するためのではないだろ。 >>628
> 「前照灯」が「灯火器の種類」という主張は初めて聞きましたが、
ところが、脱法派に人でそう主張する人がいるんだよ。
それにな、前提をちゃんと書かないと「前照灯」は「灯火器の種類」と思われてもしょうがないだろ?
お店に行って「自転車の前照灯売り場はどこですか?」って聞いてみれ。
「前を照らす灯りなんて売ってません」なんて答えは返ってこないからwww >>625
>点灯でも点滅でも前を照らせば前照灯です。
>
>車幅灯も方向指示器も前を照らすから前照灯ってか。
前を照らせば前照灯ですね。
ただし、各都道府県条例や道路交通法等の灯火の条件に当てはめれば、前照灯としてはありえず、車幅灯は車幅灯、方向指示器は方向指示器でしかない。
そんなのは当たり前の事てしょう。
>君はなぜ方向指示器やハザードランプが点滅すると思う?
>君はなぜ一方向から見れば点滅してるように見える回転灯が緊急車両に使われていると思う?
>君はなぜ高層ビルや塔に点滅灯がついてると思う?
点灯状態では、ただの光点にしか見えず、他の光源と混同する恐れがある為、他の光源と区別する為でしょうね。
>また、乗り物に関しては、軽車両の自転車以外で点滅前照灯は明確に禁止されてますので、勿論有る訳ないですよね
上記の答えが下記ですか?
>それは自転車の前照灯が、点滅なら何でも適法という理由にはならない。
>点滅禁止の規定がなくても、前照灯である以上、常識の範囲内に限られるね。
話が繋がりませんよ? >>626
>「条件を満たせば、○○ではありません」
>は、
「○○ではありません」
>と断定していることになるか?
ならないだろ。
断定していますよ。
>その前提なくして、
>「「ではありません」は否定の断定か」
>って問いならそうとしか言えないよね。
断定だと理解しているのに、断定していないとはどういう論理ですか?
>「点滅式ライトは違法ではありません」
って言いたいのならただのバカだぜ。
「ではありません」とは「では無い」の丁寧な言い方であり、「では無い」というのは、断定や断言。
「点滅式ライトは違法ではありません」というのは「点滅式ライトは違法では無い」と断言してるという事。 >>629
それはあなたの考えですよね?
ないだろと言われてもね。
前を照らしながら被視認性を高めるという使い方の人が殆どだと思いますが、個々の価値観は違いますので一概には言えませんね。 >>635
>断定していますよ。
ほんと、どうしようもないバカだねぇ。
今日はこれ以上、相手にできないからこれでもうおしまい。 >>637
「何々ではありません」と断定している事を断定していると言えば、バカ呼ばわりですか。
全く悔しくありませんが一言。
「ではありません」が断定だと理解しているのに、断定では無いと感情論でしか言えない人よりは、私は馬鹿ではないと思います。
では私が論破したという事で終わります。 >>635
「条件を満たせば、」の前提が重要なの。
前提なくして結論付けできないのが理解できないか?
そんなに難しい?
「ではありません」とは「では無い」の丁寧な言い方であってもそれは全然重要なことではないの。
「Aの条件を満たせば、点滅式ライトは違法ではありません」
「Bの条件をを満たさなくても点滅式ライトは違法ではありません」
「AとBの条件を満たせば、点滅式ライトは違法ではありません」
このような場合、前提を満たさなければ「点滅式ライトは違法ではありません」にはならないのだよ。
分かる? 点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず
→10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯がついていれば、それは点滅か点灯かは問わない
=点滅でも条件を満たし得る
点滅でも条件を満たし得る≠点滅では条件を満たさない
つまり違法派の言う
「点滅では前照灯ではない」
「点滅では色・光度・性能を有していない瞬間があるから基準を満たさない」
は誤りである
この事実をいつまでスルーするんだよw 470 ツール・ド・名無しさん sage 2019/01/14(月) 23:13:13.59 ID:GCphXDxJ
違法派「点滅では滅の時、灯火が消えている・白色または淡黄色ではない・光度を有しない・性能を有しないから、定められた灯火の基準を満たし得ない!」
=点滅では基準を満たすことができない
東京都「点滅でも基準を満たし得る」
=点滅でも基準を満たすことができる
違法派がどれだけ喚こうが、公的見解の前には無力w
法令、判例、事実をもとに語れよ?
東京都がこのように公的見解を出したというのは「事実」だ
471 ツール・ド・名無しさん sage 2019/01/14(月) 23:19:32.90 ID:GCphXDxJ
じゃあどういう点滅なら違法で、どういう点滅ならオッケーなのか
これはいみじくも違法派が
>>426で
「現状、市販されているライトの点滅モードを、前照灯として合法とも違法とも判断した公的な見解はない、というのが事実。」
と言っている
つまり、どういう点滅なら違法かは「わからない」のである
強いて言えば>>19にあるように「点滅間隔が極端に長い物はダメ」というだけで、それ以外は「違法となる可能性がある」止まりである
違法とも合法とも判断されていない以上、違法となる可能性は常にある
それは点滅ライトに限った話ではない
結論:「点滅は違法」「点滅は定められた灯火ではない」「点滅でが基準を満たせない」というのは誤り
違法派は今後、点滅式の危険性を訴えたいなら「違法だ!」と嘘を並べるのではなく、「危険だから違法と判断される可能性がある!」と主張しろよw >>639
バカなの?
なぜ ❞条件を満たせば❞ と ❞点滅式ライトは違法ではありません❞ を切り離すんだよ?
前提条件がなければ存在しない文章なんだから、重要なのは全文で、その結末が ❞ではありません❞ だろ
❞条件を満たせば点滅式ライトは違法ではありません❞ ってことは違法じゃないという結論なんだよ
条例という前提条件ありきの見解で違法ではないと言ってるんだから、使用者が条例に合致したライトを使用するという前提で公言してるのは当然の話
法自体は罰則や制裁で強制性を持ってて、国民は全て遵法すると見做してるから前提条件ありきの法なんて当たり前だし、見解だって当然そうなるだろ
違法ではないと見做し、法を破るか守るかは使用者次第なのは、他の法律と同じことでしかないわな >>639
文字化けしたから再度
バカなの?
なぜ「条件を満たせば」と 「点滅式ライトは違法ではありません」を切り離すんだよ?
前提条件がなければ存在しない文章なんだから、重要なのは全文で、その結末が 「ではありません」だろ
「条件を満たせば点滅式ライトは違法ではありません」 ってことは違法じゃないという結論なんだよ
条例という前提条件ありきの見解で違法ではないと言ってるんだから、使用者が条例に合致したライトを使用するという前提で公言してるのは当然の話
法自体は罰則や制裁で強制性を持ってて、国民は全て遵法すると見做してるから前提条件ありきの法なんて当たり前だし、見解だって当然そうなるだろ
違法ではないと見做し、法を破るか守るかは使用者次第なのは、他の法律と同じことでしかないわな >>643
ん?
切り離してるのは俺?
前提条件を無視して話してるのは俺じゃないぞ? >>640
> この事実をいつまでスルーするんだよw
そりゃさ、
法令規則を青少年・治安対策本部が解釈して説明したものを、
更にお前が間違った解釈したものより、
法令規則に書かれてあるものが正しいからさ。 >>644
>>639だろ?どうみても切り離してるよ >>645
法令規則を解釈した訳のわからんオマエより、法令規則を解釈した青少年治安対策本部の方が正しいよな >>376
あなたも相手に除行求めて
エゴというよりワガママだな
就職しても3年続かないでしょ? いや・・・すでに無職か
昼に起床して毎日やること5chで煽り作業
かわいそう・・・ 就職が3年続かないとか既に無職かとか
妄想を現実だと思い込むマジキチ現る
統失なんだろうが、こんなのがいるから違法派の説得力が落ちる >>638
何が論破だよ(笑)
>>643
もう1人、バカが現れたか(笑)
>「条件を満たせば点滅式ライトは違法ではありません」 ってことは違法じゃないという結論なんだよ
お前らの思考回路では、
「基準点に達すれば合格です」
を、基準点に達してるか達てしていないかわからないのに、「合格している」と断定するということだぞ。
試験を受けて、基準点に達してるかどうかわからないのに、「合格って断定された」って触れ回ったら、頭おかしいと思われるよ。
「基準点に達すれば合格です」
ということは、
「基準点に達てしていれば合法、達していなければ不合格」
というこだ。
つまり、基準点に達しているかどうかわからなければ、合法とも不合格とも断定できないということ。
したがって、「基準を満たしていれば違法ではありません」は、「違法ではありません」とは断定していることにはならない。
理解できる?
無理ならもうこの話は終わり。
バカに何を言っても無駄だね。 >>651
あっ、俺は昨日の
ID:7CDB6eAN
だからね。 >>641
お前の主張だと、
「点滅も適法とされる可能性がある」
で、一件落着だね。 >>651
あなたのその論理では、
マスプロ品は抜き打ち検査なので全品検査ではありません。
JIS規格やメーカー独自の規格の基準点に達したとして製造されたマスプロ品で、基準テストをパスした以外の全ての製品が、実際には基準点に達してるかどうか分からないのに合格として販売されているが、それらは合格ではない、詐欺だ、違法だ。
これと同じ論理ですよね。
理解出来ます?
無理だと思いますが。 >>654
また、頓珍漢な例を出してきたねぇ。
それって、同一基準、同一工程で作成したものについて、全品検査をしなくても検品したものが基準を満たしていれば他のものも基準を満たしているとみなされるというような規定があるからだろ。
前提条件を無視して、ほんと、なにがなんでも言いたいんだか。
ここでいう点滅式ライトは、すべてが同じ基準で作られたものではないんだから、お前の挙げた例は何の意味もないよ。
いいか、東京都青少年・治安対策本部は、
「この基準を満たしていれば違法ではありません。」
と言ってるのであって、御意見のあった点滅式ライトが「違法ではない」なんて断定してないし、ましてや点滅式ライトすべてが違法ではないなんて、これっぽっちも言ってないよ。
「基準を満たしていれば違法ではない」
「基準を満たしていなければ違法」
当たり前のことを言ってるに過ぎないよ。 >>613
>>>>後から出来た常識(笑)で処罰する事は罪刑法定主義に反するのだから、今の常識(笑)を法令に書き足してはいけない┐(´ー`)┌
>>>ということは、点滅モードなるものは前照灯とは言えないね。
>>何で?┐(´ー`)┌
>>色も光度もあって、法令上「点いている」灯火が何故前照灯にならないの?┐(´ー`)┌
>お前も、的外れなことを返すなってwww
誤魔化すなよ┐(´ー`)┌
結局、ここは在チョン(笑)の独自解釈しかないのだから、「前照灯とは言えない」には何ら根拠が無いとなるのだ┐(´ー`)┌
誤魔化して逃げようとするのではなく、議論ならばこの主張を撤回せよ┐(´ー`)┌
出来なければ「また気違いが妄想垂れ流してるよw」と切り捨てるだけである┐(´ー`)┌
>>625
>それは自転車の前照灯が、点滅なら何でも適法という理由にはならない。
>点滅禁止の規定がなくても、前照灯である以上、常識の範囲内に限られるね。
自分勝手な常識(笑)で行政の見解を上書きしてはいけないよ┐(´ー`)┌
認知バイアスに流されそんなアホな事をするから判断を誤るのだ┐(´ー`)┌ >>655
頓珍漢では無いよ。
強制制裁で法を強いる法規範において、法は遵守する、遵守させるものとの前提で立法されており、違反するものには罰則を持って制裁する。
罰則を持って遵守される前提の法は、この道路交通法等の軽車両灯火も同じ。
基本となる法に対し、対象者の行動次第で違法や適法になるのも同じ。
それは国民が法を遵守するものとみなしているからであり、
東京都の公言は、先のマスプロ品の例のように、規格として合格した市販のライトを前照灯として使用することを【違法では無い】とみなし規定した発表。
基準の要件を挙げて【違法ではありません】と結論付けているのがその根拠。
よって、擬制である東京都の公言内容を、【前提条件を満たしているかどうか分からないから云々】とは根本的に間違いであり、【使用者が遵法しているとみなして】、条例条件に沿うライトなら【違法ではありません】と結論付けている。
理解出来てますか?
あなたの理屈では、
前提条件を確認出来ないものは適法とは言えず、違法、または違法かも知れない ≒ 市販されている全ての自転車用ライトが点灯、点滅問わず、前提条件を確認していないので合法では無い
と言ってる事になるのですよ。
あなたにはこれが当たり前の事なんですね。 >>653
そうだよ
適法つまり合法
点滅でも基準を満たし得る=点滅でも合法になり得る≠点滅では基準を満たさない
つまり点滅は違法ではない 点滅も適法(合法)とされる可能性がある=点滅も違法とされる可能性がある
点滅でも基準を満たし得て、その基準が曖昧である(明確に点滅間隔何秒以内とか、平均何カンデラ以上とか出てない)以上、どれが違法でどれが合法か、法文、判例、公的見解からだけでは、我々は判断できない
故に点滅はものによっては違法だし、ものによっては合法
点滅違法などというのは違法派誤り >>657
>東京都の公言は、先のマスプロ品の例のように、規格として合格した市販のライトを前照灯として使用することを【違法では無い】とみなし規定した発表。
どこをどう解釈したらそんな解釈になるんだい?
>基準の要件を挙げて【違法ではありません】と結論付けているのがその根拠。
基準の要件を挙げて、「御意見の点滅式ライト」がその要件を満たしていれば「違法ではありません」と言ってるだけだよ。
「その要件を満たしているので違法ではありません」なんて言ってないよ。
>よって、擬制である東京都の公言内容を、【前提条件を満たしているかどうか分からないから云々】とは根本的に間違いであり、
お前は、「御意見の点滅式ライト」とあるだけなのに、なぜ要件を満たしていると判断できるのだい?
>【使用者が遵法しているとみなして】、条例条件に沿うライトなら【違法ではありません】と結論付けている。
そんな結論付けなんてしてねえって。
使用者が適法なライトを使ってるなら違法ではないのは当たり前。でも、都はそんなこと言ってない。都は、御意見の点滅式ライトがどんなライトかわからないから、
「基準を満たしていれば」
と限定的に言ってるんだよ。
理解出来てますか?
>前提条件を確認出来ないものは適法とは言えず、違法、または違法かも知れない ≒ 市販されている全ての自転車用ライトが点灯、点滅問わず、前提条件を確認していないので合法では無い
「合法では無い」ではないね。
「点灯、点滅に関わらず、基準を満たしていれば違法ではない、基準を満たしていなければ違法」
だね。
そもそも、市販されている自転車用ライトの点滅モードが、基準を満たしているなんてことも、都はこれっぽっちも言ってないよ。
理解できる? >>660
>基準の要件を挙げて、「御意見の点滅式ライト」がその要件を満たしていれば「違法ではありません」と言ってるだけだよ。
>「その要件を満たしているので違法ではありません」なんて言ってないよ。
ここに「点灯、点滅に関わらず」と前置きがあり、「点滅では要件を満たさない」という判断が無い事に注目しなければならない┐(´ー`)┌
これは「公安委員会が定める灯火」の規定は点滅でも満たし得るという見解なのだ┐(´ー`)┌
東京都の見解により在チョン(笑)の「規定された灯火ではない」「要件を満たさない」「前照灯ではない」という、
1つの法令に複数存在する謎の違法見解群(笑)は全て否定される┐(´ー`)┌
素人の法解釈はここに全否定されるに至った訳だな。もう無駄だから解散しなよ┐(´ー`)┌hahahaha >>660
>どこをどう解釈したらそんな解釈になるんだい?
解釈ではない。
やはり理解してないな。
擬制でなければ【違法ではありません】と断定しながら公言できないからだ。
>基準の要件を挙げて【違法ではありません】と結論付けているのがその根拠。
>
>基準の要件を挙げて、「御意見の点滅式ライト」がその要件を満たしていれば「違法ではありません」と言ってるだけだよ。
>「その要件を満たしているので違法ではありません」なんて言ってないよ。
それは要件に合致した物を使用していると【みなしている】という事であり、【違法ではありません】と断定する根拠。
あなたの言う前提条件は遵守されて当然のものであり、遵守されなければ成り立たない事である。
よって、前提条件ではなく、【違反ではありません】という根拠の要件を示したに過ぎない。
>お前は、「御意見の点滅式ライト」とあるだけなのに、なぜ要件を満たしていると判断できるのだい?
先に記載した通り、利用者が条例を遵守していると【みなしている】からですよ。
>>【使用者が遵法しているとみなして】、条例条件に沿うライトなら【違法ではありません】と結論付けている。
>
>そんな結論付けなんてしてねえって。
>使用者が適法なライトを使ってるなら違法ではないのは当たり前。でも、都はそんなこと言ってない。都は、御意見の点滅式ライトがどんなライトかわからないから、
>「基準を満たしていれば」
>と限定的に言ってるんだよ。
本当に馬鹿ですね。
【違法ではありません】は【断言】であり、これを結論付けではないと言うなら、どの部部が結論なんですか?
>「合法では無い」ではないね。
>「点灯、点滅に関わらず、基準を満たしていれば違法ではない、基準を満たしていなければ違法」
>だね。
主張が変わりましたね。>>498
では、基準を満たしてるかどうか分からない、現物で10m先の障害物が見えるかどうか確認しなければ、違法かも知れない、という事ですね?
違法かもしれない物を皆さん使っている訳ですね?
東京都に質問した方は眩しいとクレームしていますが、10m先の障害物も見えないような暗い点滅だったのてしょうね。
>そもそも、市販されている自転車用ライトの点滅モードが、基準を満たしているなんてことも、都はこれっぽっちも言ってないよ。
それは点灯でも同じですね。
東京都が言う事ではないですから。 >>661
>ここに「点灯、点滅に関わらず」と前置きがあり、「点滅では要件を満たさない」という判断が無い事に注目しなければならない┐(´ー`)┌
>これは「公安委員会が定める灯火」の規定は点滅でも満たし得るという見解なのだ┐(´ー`)┌
ID:DzaQqnuvよ、
神田水道橋も、「満たす」ではなく「満たし得る」と認めてるぞ。
神田水道橋も言ってるように、青少年・治安対策本部の回答は、
「点滅では要件を満たさない」
という判断はしていないし、
「点滅は要件を満たす」
とも判断していない。
「要件を満たせば違法ではない」ものもあるので、「点滅でも要件を満たし得る」=「要件を満たさないものもある」
となるのだよ。
わかったか? ここの人達ってほんとにたくさんヒマがありますね
お天気よければ毎日サイクリングすればいいのに
ここで合法・違法と言い争いしても世の中何も変わらないのに >>664
比較的自由なデスクワークなので。
毎日サイクリング出来たらいいですね。 >>662
>擬制でなければ【違法ではありません】と断定しながら公言できないからだ。
何が「擬制」だよ。
都は、「基準を満たしていれば」って、違法ではない場合があることを想定した回答をしてるじゃん。
>それは要件に合致した物を使用していると【みなしている】という事であり、【違法ではありません】と断定する根拠。
お前が勝手にみなしてるだけじゃん。
都は、「基準を満たしていれば」って、違法ではない場合があることを想定してるよ。
>あなたの言う前提条件は遵守されて当然のものであり、遵守されなければ成り立たない事である。
「基準を満たしていれば」と言ってるんだから、遵守されてるかどうかを問うてるんだろ。
>よって、前提条件ではなく、【違反ではありません】という根拠の要件を示したに過ぎない。
「基準を満たしていれば」は要件ではないね。
>先に記載した通り、利用者が条例を遵守していると【みなしている】からですよ。
お前が勝手にみなしてるだけじゃん。
>【違法ではありません】は【断言】であり、これを結論付けではないと言うなら、どの部部が結論なんですか?
だからさぁ、「基準を満たしていれば違法ではありません」と言ってるのに、
なぜ、「違法ではありません」だけを取り出して、「点滅式ライトは違法ではありません」って結論になるのだよ。
いい加減、理解したら? >>663
答えに詰まったんでしょうか?
論点反らさないで下さいね。 >>664
精神壊れてる人たちなんで許してやってね(笑) >>662
>>「点灯、点滅に関わらず、基準を満たしていれば違法ではない、基準を満たしていなければ違法」
>>だね。
>主張が変わりましたね。>>498
どこが変わってるんだよ。
「どんな点灯でも基準を満たして違法にはならない」なんて言ってないし。
>>498は、都の回答に対するものだらか点滅について言っただけのこと。
>では、基準を満たしてるかどうか分からない、現物で10m先の障害物が見えるかどうか確認しなければ、違法かも知れない、という事ですね?
>違法かもしれない物を皆さん使っている訳ですね?
ほんと、何が言いたいんだろうねぇ。
都は現物を確認していないから、「基準を満たしていれば」って言ってるだけだよ。
>東京都に質問した方は眩しいとクレームしていますが、10m先の障害物も見えないような暗い点滅だったのてしょうね。
それは、意見を言った人に確認しなければわからないことだね。
>それは点灯でも同じですね。
>東京都が言う事ではないですから。
そうだよ。
でも、この回答は点灯がどうのこうのって質問じゃないからねぇ。 >>663
「神田水道橋も言ってるぞ!}じゃねぇよ┐(´ー`)┌
東京都の見解により「規定されていない」「点滅では満たさない」「前照灯ではない」という
謎の違法見解群(笑)は否定されるのだから、これらを撤回しろ┐(´ー`)┌
それが「議論」を行う者のマナーである┐(´ー`)┌
そして、「何処までが合法なのか=どこからが違法なのか」の見解は、
警視庁による「点滅間隔が数秒のもの」しかない┐(´ー`)┌
世の中に出回る前照灯の点滅モードは、ほぼ「1秒間に数回」で作られている。
故に「点滅モード」は適法となる┐(´ー`)┌ >>667
別に論点は反れてないよ。
合法派の筆頭である神田水道橋ですら、
青少年・治安対策本部が
「基準を満たしていれば」
と言っていることを無視して、
「あの回答は、「点滅式ライトは違法ではありません」と断定したものだ」
なんて言ってないということだよ。
神田水道橋だって、
「基準を満たしていれば違法ではありません」
は、
「基準を満たしていれば違法ではない」
「基準を満たしていなければ違法」
ってことであり、基準を満たさない点滅もあることは理解してると思うよ。
ただ、彼の場合は、「点滅モードは基準を満たしている」と考えているというだけのこと。 >>666
>擬制でなければ【違法ではありません】>と断定しながら公言できないからだ。
>
>何が「擬制」だよ。
>都は、「基準を満たしていれば」って、違法ではない場合があることを想定した回答をしてるじゃん。
想定の回答では【違反ではありません】と断定できませんが?
仮定の話を断言する公的機関があるなんて初めて聞きましたよ。
>>それは要件に合致した物を使用していると【みなしている】という事であり、【違法ではありません】と断定する根拠。
>
>お前が勝手にみなしてるだけじゃん。
都は、「基準を満たしていれば」って、違法ではない場合があることを想定してるよ。
私が勝手に解釈したものではないです。
複数の法に跨って見做してるので擬制ですよね。
先ほどと同じく、想定では公的機関が公言する事は絶対に無いです。
>あなたの言う前提条件は遵守されて当然のものであり、遵守されなければ成り立たない事である。
>
>「基準を満たしていれば」と言ってるんだから、遵守されてるかどうかを問うてるんだろ。
人々に遵守されているという前提の法ですよ?
遵守されているかどうかは、使用者個人、または警察等の検査によるものでしか分からない事ですが?
>よって、前提条件ではなく、【違反ではありません】という根拠の要件を示したに過ぎない。
>
>「基準を満たしていれば」は要件ではないね。
要件は要件でしょう。基準なんですから。
>>先に記載した通り、利用者が条例を遵守していると【みなしている】からですよ。
>
>お前が勝手にみなしてるだけじゃん。
私の勝手?
法は遵守される事をみなして立法されてるのですよ。
あなたの論理では、法は人々が必ず違反するものだと想定しているという事ですね?
>【違法ではありません】は【断言】であり、これを結論付けではないと言うなら、どの部部が結論なんですか?
>
>だからさぁ、「基準を満たしていれば違法ではありません」と言ってるのに、
>なぜ、「違法ではありません」だけを取り出して、「点滅式ライトは違法ではありません」って結論になるのだよ。
で、何処が結論なんですか? 点滅ライトは違法ではありません。
・禁止されていないので適法です。ご自由にご利用頂けます。
・それが自転車の前照灯であれば、点滅モードであっても原則として適法です。ご自由にご利用頂けます。
※ただし、点滅間隔が数秒と長いものは無灯火(違法)とされる可能性があります。
これが結論だな┐(´ー`)┌ >>674
点滅に関しては、その結論でいいよ。
だが、
自転車の前照灯に関して、道路交通法施行細則/道路交通規則が守られているかどうか?
点滅のみの点灯では守られない。
点けなければならないのは光度を有する灯火だ。
光度を有したり有さなかったりする灯火では規則違反になるね。 >>676
点滅でも光度を有してる。
軽車両の灯火法規や要件に灯火や光度が連続しなければならないなんて書いてないからな >>671
点灯で基準を満たすなら同じ光量の点滅でも満たしてるだろ
何が問題なんだ? >>676
>点滅に関しては、その結論でいいよ。
>だが、
>自転車の前照灯に関して、道路交通法施行細則/道路交通規則が守られているかどうか?
>点滅のみの点灯では守られない。
東京都や警視庁の見解と矛盾する上に、根拠が全くない┐(´ー`)┌
これは「議論」に於いては撤回しなければならない論点なのだ┐(´ー`)┌
議論をしているの?気違いが違法と喚いているだけなの?どっち?┐(´ー`)┌ >>678>>679
光度を有したり"有さなかったり"するのが点滅だから。
光度を有している時があれば、光度を有さない時があっても合法か?
(基準を満たす時があれば、基準を満たさない時があっても合法か?) >>680
青少年・治安対策本部や警視庁の見解を矛盾するように解釈している脱法派の言う事なんて知りません。 >>681
だから?
連続して基準を満たさないとならないなんてどこに書いてるんだ? 日本で最も厳しい大阪ポリ公の前を、点滅チャリで通ったが何も言われなかったので
これは全国的に合法ということだ >>681
言い方が悪かったな
照らし続けなければならないなんて何処に書いてるんだ?
スイッチを入れてライトを点けて、点滅の『点』の状態で軽車両の灯火要件が守られてるなら『滅』の状態に関わらず、軽車両の灯火要件が守られてるという事だろ
東京都や警視庁の見解通りって事だ
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 >>681-682
>光度を有している時があれば、光度を有さない時があっても合法か?
>(基準を満たす時があれば、基準を満たさない時があっても合法か?)
光度を有さない時(笑)があっても合法である┐(´ー`)┌
これは、合法派が法解釈を持ち出さなくても「東京都と警視庁の見解」があるからだ┐(´ー`)┌
「基準を満たさない時」というのは存在しないので、端から議論の対象になり得ない┐(´ー`)┌
何故なら、「消えている時は基準を満たさない」が真であるなら、東京都も警視庁も、
消えている時は基準を満たさないから無灯火ですと断言するのだからな┐(´ー`)┌
故に、そのみっともない違法論は「議論であるならば」撤回しなければならない┐(´ー`)┌
議論じゃないなら好きに好きにすればいい。暴れてくれた方が投石はしやすいのだ┐(´ー`)┌hahahahaha
>青少年・治安対策本部や警視庁の見解を矛盾するように解釈している脱法派の言う事なんて知りません。
これらの見解に矛盾する無様な違法見解を垂れ流しているのがお前である┐(´ー`)┌
そもそもの話。「基準を満たせば適法である(が、点滅では基準を満たさない)」と、
そこに存在するはずの()内の結論を複数の地方公共団体が伏せて回答する理由は何一つない┐(´ー`)┌
故に、()内の解釈は「在チョン(笑)が取ってつけた妄想でしかない」となるのだ┐(´ー`)┌ >>673
>仮定の話を断言する公的機関があるなんて初めて聞きましたよ。
だから、都は「基準を満たしていれば」とあえて付け加えており、御意見の点滅式ライトが「違法ではない」なんて断定していないよね。お前が勝手に「「点滅式ライトは違法ではない」って断定してる」って言ってるだけじゃん。
>私が勝手に解釈したものではないです。
複数の法に跨って見做してるので擬制ですよね。
なんじゃそれ?
>先ほどと同じく、想定では公的機関が公言する事は絶対に無いです。
だから、断言してないよね。
>人々に遵守されているという前提の法ですよ?
>遵守されているかどうかは、使用者個人、または警察等の検査によるものでしか分からない事ですが?
いったい何が言いたいんだよ。だから、都は「基準を満たしていれば」って言ってるんだよ。
>要件は要件でしょう。基準なんですから。
何を言いたいのやら。
>法は遵守される事をみなして立法されてるのですよ。
>あなたの論理では、法は人々が必ず違反するものだと想定しているという事ですね?
ほんと、何が言いたいんだろうねぇ。
都は「御意見の点滅式ライト」がどのようなものかわからないから、一般論として、「基準を満たしていれば違法ではありません」って言ってるだけなのに。
>で、何処が結論なんですか?
「御意見のあった点滅式ライトについて、基準を満たしていれば違法ではありません」だね。 >>683
光度を有する灯火
光度を有したり有さなかったりする灯火
この2つは違うだろ?
光度を有する灯火なのに光度を有さない時があっても良いって、
何処から出してくてるんだよ? >>685
> スイッチを入れてライトを点けて、それは灯火器をつけるだけだろ?
規則にあるのは、光度を有する前照灯の灯りだ。
その灯りが点滅では、
光度を有していない時がある。灯り自体が点いていない時がある。
どうみても軽車両の灯火要件から外れるだろ?
光度を有する灯火なのに光度を有さない時があっても良いって、
何処から出してくてるんだよ? >>688
>光度を有する灯火
>光度を有したり有さなかったりする灯火
>この2つは違うだろ?
字面(笑)では違う物に見えるが、自転車の前照灯としての法的な区別が存在しないのだから、
それらは法令の上で等価である┐(´ー`)┌ >>686>>687
「基準を満たしていれば」
では基準とは?
「10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行している。」
だ。
10メートル先を照らすことができる明るさがない。白色もしくは淡黄色もない。
そんな時がある前照灯をつけて走行しても基準を満たしていると言えるか?
10メートル先を照らすことができる明るさがない、白色もしくは淡黄色もない時の走行でも、
基準を満たしていると言えるか?
基準と明らかに違う走行なのに基準を満たしていると何故いえる? >>691
>では基準とは?
>「10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行している。」
>だ。
この時点で既に正しくない┐(´ー`)┌
「つけて走行している」は基準(公安委員会が定める灯火)に存在しないのだから、勝手に書き足してはいけない┐(´ー`)┌
はい、やり直し┐(´ー`)┌ まだ光度を有さない時(滅の時)とか言ってるのかよw
違法派「点滅では滅の時、灯火が消えている・白色または淡黄色ではない・光度を有しない・性能を有しないから、定められた灯火の基準を満たし得ない!」
=点滅では基準を満たすことができない
東京都「点滅でも基準を満たし得る」
=点滅でも基準を満たすことができる
違法派がどれだけ喚こうが、公的見解の前には無力w
法令、判例、事実をもとに語れよ?
東京都がこのように公的見解を出したというのは「事実」だ
471 ツール・ド・名無しさん sage 2019/01/14(月) 23:19:32.90 ID:GCphXDxJ
じゃあどういう点滅なら違法で、どういう点滅ならオッケーなのか
これはいみじくも違法派が
>>426で
「現状、市販されているライトの点滅モードを、前照灯として合法とも違法とも判断した公的な見解はない、というのが事実。」
と言っている
つまり、どういう点滅なら違法かは「わからない」のである
強いて言えば>>19にあるように「点滅間隔が極端に長い物はダメ」というだけで、それ以外は「違法となる可能性がある」止まりである
違法とも合法とも判断されていない以上、違法となる可能性は常にある
それは点滅ライトに限った話ではない
結論:「点滅は違法」「点滅は定められた灯火ではない」「点滅でが基準を満たせない」というのは誤り
違法派は今後、点滅式の危険性を訴えたいなら「違法だ!」と嘘を並べるのではなく、「危険だから違法と判断される可能性がある!」と主張しろよw >>691
お前がそう思うんならそうなんだろう、お前の中ではなw
東京都「点滅でも基準を満たし得る」≠点滅では基準を満たせない
お前だけだぞ。点滅では消えている時があるから基準を満たせない、などと言っているのは
東京都自身が点滅でも基準を満たすことができると認めているのだから >>687
>だから、都は「基準を満たしていれば」とあえて付け加えており、御意見の点滅式ライトが「違法ではない」なんて断定していないよね。お前が勝手に「「点滅式ライトは違法ではない」って断定してる」って言ってるだけじゃん。
【基準を満たしていれは違法ではありません】は断定ですと何度言えば?
>私が勝手に解釈したものではないです。
複数の法に跨って見做してるので擬制ですよね。
>
>なんじゃそれ?
擬制という概念を理解してないのですね。
見做し規定でなければ断言出来ないものを、あなたは仮定の話にしている。
>先ほどと同じく、想定では公的機関が公言する事は絶対に無いです。
>
>だから、断言してないよね。
断言してますよ。
【基準を満たしていれば違法ではありません】
これを断言と言わず何と呼ぶんですか?
>>人々に遵守されているという前提の法ですよ?
>>遵守されているかどうかは、使用者個人、または警察等の検査によるものでしか分からない事ですが?
>
>いったい何が言いたいんだよ。だから、都は「基準を満たしていれば」って言ってるんだよ。
それは断言した基準の根拠でしょ。
>>要件は要件でしょう。基準なんですから。
>
>何を言いたいのやら。
基準を満たしていればが要件では無いねとは、本当に何を言いたいのやらですね。
>ほんと、何が言いたいんだろうねぇ。
>都は「御意見の点滅式ライト」がどのようなものかわからないから、一般論として、「基準を満たしていれば違法ではありません」って言ってるだけなのに。
その一般論というのは誰の定義ですか?
>で、何処が結論なんですか?
>
>「御意見のあった点滅式ライトについて、基準を満たしていれば違法ではありません」だね。
断定した結論ですよね? >>687
あなたは、想定、つまり、仮定の話を断言しながら公言した公的機関が、東京都や警視庁だと思ってるのですよね。
仮定の話を断定して公表する公的機関など日本には存在しません。
公的機関が公言した見解を、想定の話で回答したと解釈してる時点で、あなたの主張は全く説得力が無いのですよ。
法とは人々が遵守する前提です。
人々が皆、遵法していると見做している。
遵守しなかった人間に対し、罰則や拘束などの強制力を以て規範としています。
自転車のライトも、法からは道路交通法等で遵守されていると見做している。
東京都の見解は、その前提で【違法ではありません】と断言している。
【基準を満たしていれば】は、見做し規定の再確認であり、【違法ではありません】という結論の一部である。
そうでなければ、仮定の論理で断定したという事になり、公的機関として矛盾が生じる。
それに、あなたは、基準が確認出来ないからと主張していましたが、その理屈では全て違法かも知れない事になります。
自転車用の市販ライトのJIS規格ですが、点灯で400カンデラ以上ですよね?
400cdは約10〜15ルーメンですが、そんなもので10m先が確認出来る訳無いですよね?
ダイナモライトも然りです。
10m先を確認する為には200〜300ルーメンは必要と思いますが、それより照度が低くてもJIS規格のライトを使う事によって、実際に基準を守っているか証明しなくても条例を守っていると見做しているのです。
理解出来ましたか? >>688,689
条例の何処をどう読み解いたら、有する有さないって話になるんだよ?
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
10m先の障害物を確認出来る光度を有する前を照らすライト
10m先が確認出来る性能が有ればいいと言ってるだけで、光度が有する有さないではない Q. 光度を有したり有しなかったりする点滅がなぜ規定を満たしていると言えるのか?
A. そんな理由で満たしていないならば、都や警視庁はその理由を挙げ「満たさない」と断言します┐(´ー`)┌
つまり、滅の時仮説(笑)は破綻しています┐(´ー`)┌ >>698
>10m先が確認出来る性能が有ればいいと言ってるだけで、光度が有する有さないではない
性能=光度のレベル
正しくは「10m先の『路上の障害物』が確認出来る光度」
他の交通の障害にならない光度>要求されている光度≧10m先の路上の障害物が確認出来る光度
光度は有るだけではだめ、無いのは論外、あり過ぎてもダメ
日本語ができないと言うより論理が乱雑過ぎて話にもならない >>700
>>10m先が確認出来る性能が有ればいいと言ってるだけで、光度が有する有さないではない
>性能=光度のレベル
>正しくは「10m先の『路上の障害物』が確認出来る光度」
何で主張がコロコロ変わるの?
頭の病気か?w
条例文を普通に読んだら、白色か淡黄色で前方10m先の障害物を確認出来る照度をもっているライトだって分かるだろ?
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
>他の交通の障害にならない光度>要求されている光度≧10m先の路上の障害物が確認出来る光度
それは何の法規や条例ですかね?
お前の脳内だけで完結する法規ですかね?w
>光度は有るだけではだめ、無いのは論外、あり過ぎてもダメ
面白い事言うなお前w
光度が有り過ぎてもダメとはどんな論理だ?
どこにそんな事が書いてる?
>日本語ができないと言うより論理が乱雑過ぎて話にもならない
お前は日本語も論理も滅茶苦茶だねw >>696
>【基準を満たしていれは違法ではありません】は断定ですと何度言えば?
やっと、「基準を満たしていれば」まで含めて理解できるようになったか。
でも、これは「点滅式ライトは違法ではない」ということを断定していないことは理解できるよね。
>見做し規定でなければ断言出来ないものを、あなたは仮定の話にしている。
「見做し規定」って、何だそれ?
道路交通法や公安委員会規定のどの条文が「見做し規定」なんだよ?
どこかに、「基準を満たしているものとみなす」なんて書かれてるのか?
>それは断言した基準の根拠でしょ。
意味不明だね。
>基準を満たしていればが要件では無いねとは、本当に何を言いたいのやらですね。
支離滅裂だね。
>その一般論というのは誰の定義ですか?
青少年・治安対策本部が法令を引用して説明している内容だよ。
>断定した結論ですよね?
ずいぶん「断定」にこだわるけど、君は「「点滅式ライトは違法ではない」と断定している」と言いたいんだろ。
それなら、「そんな断定はしていない」としか言いようがないよなぁ。
「御意見のあった点滅式ライトについて、基準を満たしていれば違法ではありません」が「断定」だとして、何を断定したと言いたいの?
「基準を満たしていれば違法ではない」なんて、当たり前のことを言ってるだけだよ。
それを「断定」って言うなら勝手に言ってなよ。何の解決にもなってないから。 点滅でも基準を満たしていれば違法ではない=点滅でも基準を満たし得る≠点滅では基準を満たせない
これが理解できないんだなぁw
点滅でも、ものによっては基準を満たせる
点滅では基準を満たせない
この2つが両立しないのは理解できるか? >>702
みなし規定とは、「みなす」という表現が使われている規定のことです。 「みなす」という表現は、ある事実があった場合に、法律上、当然にそのような効果を認める、という意味です。 このような効果を持つ制度を「擬制」ともいいます。 「みなす」は、たとえ反証があった場合であっても、その反証は認められません。
検索しなさいな。
もうまともに答えてすらいないね。 >>702
まず、道路交通法第52条第1項では、自転車を含む車両等は、夜間、道路にあるときは、同法施行令第18条で定めるところにより、前照灯をつけなければならない旨が規定されています。
さらに、同法及び同法施行令を受けて、東京都道路交通規則第9条第1項第1号では、夜間10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯でなければいけない旨を規定しています。
【したがって、夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、】御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。
【したがって…しなければならず】
否定の条件表現を含む【…しなければならず】とは『…(義務として)しなければならない』≒『…するのは義務』と同義という事。
【ならず】や『ならない』は『当然』という意味を持つので、【したがって…】が指す法的根拠を『当然』遵守するという事。
【したがって…しなければならず】は、『しなさい』等の命令形とは違い、その文章の性質から、義務である法的根拠を既に遵守していると見做している。
よって、「この基準を満たしていれば」は見做し規定の再確認であり、「違法ではありません」という結論の一部と言う事。
要は、白色か淡黄色で10m先の障害物を確認出来る光度をもつライトは【義務】だから、東京都が確認などする必要が無いのだよ。
理解出来たかな? >>697
>仮定の話を断定して公表する公的機関など日本には存在しません。
だから、「点滅式ライトが違法ではない」なんて断定してないって言ってるだろ。お前が、見做し規定だかなんだか意味不明なことを持ち出して「断定してる」って言ってるだけだよ。
>公的機関が公言した見解を、想定の話で回答したと解釈してる時点で、あなたの主張は全く説得力が無いのですよ。
はぁ?
いいか、「基準を満たしていれば合法、満たしていなければ違反」。これは当たり前のこと。その上で青少年・治安対策本部は、「御意見の点滅式ライト」が具体的にどういうものかわからないから、
「基準を満たしていれば」と付け加えて回答してるのだよ。そこには、「御意見の点滅式ライト」が違反してるかしてないかなんて判断はない。
>法とは人々が遵守する前提です。
>人々が皆、遵法していると見做している。
>自転車のライトも、法からは道路交通法等で遵守されていると見做している。
なんじゃこれ?法律を勉強した人の文章じゃないね、これは。
>東京都の見解は、その前提で【違法ではありません】と断言している。
【基準を満たしていれば】は、見做し規定の再確認であり、【違法ではありません】という結論の一部である。
あのさぁ、「御意見の点滅式ライト」がどうして「基準を満たしていて違法ではない」なんて判断できるんだよ。
>それに、あなたは、基準が確認出来ないからと主張していましたが、その理屈では全て違法かも知れない事になります。
「基準が確認できない」のではない。「御意見の点滅式ライトが基準を満たしてしるかどうかを都は確認できない」と言ってるのだよ。
>JIS規格のライトを使う事によって、実際に基準を守っているか証明しなくても条例を守っていると見做しているのです。
お前はどうして、「御意見の点滅式ライト」がJIS規格のライトだって断定できるんだよ。都はそれもできないから、「基準を満たしていれば」と断定を避けているんだよ。
理解出来ましたか? >>704
>みなし規定とは、「みなす」という表現が使われている規定のことです。 「みなす」という表現は、ある事実があった場合に、法律上、当然にそのような効果を認める、という意味です。
そんなことは知ってるよ。
だから、道路交通法や公安委員会規則の前照灯に関する規定のどこに、見なし規定があるのかと聞いてるんだよ。
>利用者が条例を遵守していると【みなしている】
んだろ。 統合失調症な素人が好き勝手なオレ様解釈をぶつけ合ってマウントの取り合いしてるだけだな。
>点滅は即座に違反と言えるかというとその状況に夜としか言えない。 (警視庁)
と言う事なので合法違法口頭指導口頭注意指導書発布検挙送検などの判断は全て、規則を所管する警察行政が担当する(笑)
現任も特定もされもしない 二次元点滅灯でここでムダな議論してる精神疾患共は それぞれの前照灯を手に交番か警察署に出向き ソレがそれのみで夜間走行しても規則遵守前照灯となるか聞きに行って来い。それ以外は意味無し(笑)
警視庁(県警)の合否判定ガイドラインは明文化されて無いからな。
今のところピストン動画の警視庁職員が吐いたコレ⬇だけだな。
>消えている状況が解らないような点滅を即座に違反と言うような事はない。 (合法点滅w)
>点滅の加減が数秒間有るような状況である物は消えてる間に数秒間進行してしまうので即座に違反と言える。 (違法点滅w)
点滅は即座に違反と言えるかというとその状況に依るとしか言えない。 www >>708
夜間、自転車で前照灯としてライトを使用する以上、条例条件は『義務』なので、遵法していると見做して、東京都も警視庁も条例条件を個別に確認する事は無い。
これで理解出来ましたか?
『見做している』が納得いかないなら、
夜間、自転車で前照灯としてライトを使用する以上、条例条件は『義務』なので、東京都も警視庁も条例条件を個別に確認する事は無い。 >>708
確認する必要も無い。を追加しときますね。 >>705
>【したがって…しなければならず】は、『しなさい』等の命令形とは違い、その文章の性質から、義務である法的根拠を既に遵守していると見做している。
なに、この解釈(笑)
【したがって…しなければならず】ってあるから、「御意見の点滅式ライト」を使っている人は法令を遵守してるってか(笑)
んなわけねえだろ(笑)
>要は、白色か淡黄色で10m先の障害物を確認出来る光度をもつライトは【義務】だから、東京都が確認などする必要が無いのだよ。
ライトを使っている人が全員、基準を満たすライトを使っていると確証できればね。
でも、実際には点滅式ライトにもいろいろなものがあり、意見書だけでは基準を満たしているものかどうか確認できないから、
都はあえて、「基準を満たしていれば」と、断定を避けてるのだよ。
理解出来たかな? >>710
もう、どうしようもないバカだね。
巷を走ってる自転車は、
“ライトをつけていれば、ライトの点灯は義務なので要件を満たしているとみなされる”
ってか。
合法派のみなさんー!
同じ意見の人、いますか?
そもそも、「条例」って言ってる時点で法的知識がないことをさらけ出してるよ。 >>694
> =点滅でも基準を満たすことができる
では基準とは?
青少年・治安対策本部「10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならない。」
10メートル先を照らすことができる明るさがない。白色もしくは淡黄色もない。
そんな時がある前照灯をつけて走行しても基準を満たしていると言えるか?
10メートル先を照らすことができる明るさがない、白色もしくは淡黄色もない時の走行でも、
基準を満たしていると言えるか?
青少年・治安対策本部が言っている基準と明らかに違う走行なのに基準を満たしていると何故いえる? >>698
点けなければならない灯りの規定だけど? >>713
全く反証になってませんが?
法を守るのは義務ですよ。
東京都が確認しなくてもいい理由ですよ?
感情論ではなく、論拠を示して反証して下さいね。
そもそも要件は『条例』なんです。
東京都交通規則は東京都の条例ですが?
法や条例は義務なのに、法的知識が無いのはどちらでしょ?
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199001.html >>699
点滅しか点けていない自転車のことを言ってるのではないから、
基準を満たしていれば違法にはならないとしているだけだよ。
何について言ってるのかをちゃんと理解しなさい。 >>716
>そもそも要件は『条例』なんです。
>東京都交通規則は東京都の条例ですが?
法や条例は義務なのに、法的知識が無いのはどちらでしょ?
条例は地方自治法に基づき議会の議決を経て制定するもの。
東京都交通規則は、東京都公安委員会が警察法に基づいて制定したもの。条例ではありません。 >>718
ID:DzaQqnuv
バカを相手に、本論から反れたことを延々としても無駄なので、「「違反ではありません」と断定している」云々は、もうおしまい。
「見做し」云々と言い出した辺りから、もうお前の主張にコメントするのもバカらしくなってきたよ。
まだ言いたいことがあるなら、せいぜい、がんばるんだね。 >>703
>この2つが両立しないのは理解できるか?
だから?
点滅は基準を満たすとも言えないのは理解できるか?
点滅でも基準を満たすものがあるとしても点滅は基準を満たすとは言えない
点滅でも基準を満たすものがあると言うなら
その点滅や光度の条件範囲を開示し公的に認めて貰えば済む話
だが一度として条件を示したことがない
点滅を望む者の点滅条件では基準を満たせないことを良く承知しているからだ
或いはその無能さによって何の条件も案出できないのかも(w
マーカーライトが探査照明用としては役立たずなのは公知の事実 >>720
メッキが剥がれて逃げましたね。
紛れもなく、東京都道路交通法は東京都の『条例』です。
笑いが止まりませんよ。 >>719
最後にひとつだけ。
「公安委員会規則」というのだよ。
お前がリンクを張ったとこにも
○東京都道路交通規則
昭和46年11月30日
公安委員会規則第9号
東京都道路交通規則を次のように定める。
と書いてあるだろ。
条例の場合は、そこに「条例」とかかれてるのだよ。
○東京都の休日に関する条例
平成元年三月一七日
条例第一〇号
東京都の休日に関する条例を公布する。 >>723
あのね、それ東京都の条例だからw
最後っ屁の屁理屈ウケるなw >>726
みっともないのはあなたですよ。
あなたの屁理屈の主張が私に論破されて、悔し紛れに東京都道路交通法を条例では無い!公安委員会規則と言うのだよ!とか、訳の分からない嘘とも屁理屈とも思える虚言。
嘘までつきだして恥の上塗りですね。
東京都道路交通法は東京都の『条例』ですから、お間違え無く。
一つ人生の勉強になりましたね。
ではゾンビにならず、そのまま死んどいて下さいね。 >>728
打ち間違えです。
東京都道路交通法ではなく東京都道路交通規則ですね。
まぁどちらにしても、条例では無いと嘘をつかれてしまいましたからね。 >>714
君が「点滅では10メートル先を確認できる性能ではない!」と勝手に思ってるだけだろw
少なくとも東京都は「点滅でも10メートル先を確認できる性能あり得る(もちろん、全ての点滅がそうだとは言っていない)」としている
>>721
逆に、一度でも「基準を満たさない点滅の条件範囲」を、法令、判例、公的見解に基づいて違法派が挙げたことがあるか?
471 ツール・ド・名無しさん sage 2019/01/14(月) 23:19:32.90 ID:GCphXDxJ
じゃあどういう点滅なら違法で、どういう点滅ならオッケーなのか
これはいみじくも違法派が
>>426で
「現状、市販されているライトの点滅モードを、前照灯として合法とも違法とも判断した公的な見解はない、というのが事実。」
と言っている
つまり、どういう点滅なら違法かは「わからない」のである
強いて言えば>>19にあるように「点滅間隔が極端に長い物はダメ」というだけで、それ以外は「違法となる可能性がある」止まりである
違法とも合法とも判断されていない以上、違法となる可能性は常にある
それは点滅ライトに限った話ではない
結論:「点滅は違法」「点滅は定められた灯火ではない」「点滅でが基準を満たせない」というのは誤り
違法派は今後、点滅式の危険性を訴えたいなら「違法だ!」と嘘を並べるのではなく、「危険だから違法と判断される可能性がある!」と主張しろよw もうね、違法派がどんな頑張ろうと公的見解の前には無力
この事実を覆したかったら、東京都の都民の声から、「点滅式のみで走っている自転車が多く、危険だ。取り締まってくれ」とでも送ればいい
それができない内は、以下のコピペのみで違法派の主張は退けられるw
違法派「点滅では滅の時、灯火が消えている・白色または淡黄色ではない・光度を有しない・性能を有しないから、定められた灯火の基準を満たし得ない!」
=点滅では基準を満たすことができない
東京都「点滅でも基準を満たし得る」
=点滅でも基準を満たすことができる
違法派がどれだけ喚こうが、公的見解の前には無力w
法令、判例、事実をもとに語れよ?
東京都がこのように公的見解を出したというのは「事実」だ
じゃあどういう点滅なら違法で、どういう点滅ならオッケーなのか
これはいみじくも違法派が
>>426で
「現状、市販されているライトの点滅モードを、前照灯として合法とも違法とも判断した公的な見解はない、というのが事実。」
と言っている
つまり、どういう点滅なら違法かは「わからない」のである
強いて言えば>>19にあるように「点滅間隔が極端に長い物はダメ」というだけで、それ以外は「違法となる可能性がある」止まりである
違法とも合法とも判断されていない以上、違法となる可能性は常にある
それは点滅ライトに限った話ではない
結論:「点滅は違法」「点滅は定められた灯火ではない」「点滅でが基準を満たせない」というのは誤り
違法派は今後、点滅式の危険性を訴えたいなら「違法だ!」と嘘を並べるのではなく、「危険だから違法と判断される可能性がある!」と主張しろよw >>730
事実認定もできないのは、脱法派の特徴。
10メートル先を照らすことができる明るさがない。白色もしくは淡黄色もない。
そんな時がある前照灯をつけて走行。
10メートル先を照らすことができる明るさがない、白色もしくは淡黄色もない時の走行。
この事実が、違うというのなら点滅のみでもそんな事実はないと証明しなさい。 Wikipediaの前照灯
近年、夜間の無灯火自転車による交通事故は重く見られる傾向があり、裁判により多額の賠償金を命ぜられるケースがある。
前照灯は白色または淡黄色でなくてはならないため、赤などを用いるのは道路交通法施行細則(都道府県条例)違反である。
電池式LEDライトの中には点滅モードがあるものもあり、警察庁は点滅も道路交通法第52条第1項の「灯火」に含むとの見解を示しているが、
各都道府県で自転車の灯火に関しての条例が定められており、夜間、点滅するライトのみで走行した場合、
都道府県によっては条例違反となる(例:埼玉県道路交通法施行細則第10条第3号[24])。 >>729
だから条例は地方議会で作るもの
自転車の点けるべき灯火についての規則は公安委員会(行政)が定めるものだから条例じゃないんじゃないの。 >>734
あなたID:Ee5PCmISですよね?
ゾンビですか?笑 >>734
知事が定めた『規則』かも知れませんね。
各都道府県の規則なので便宜的に条例と呼んでるのかも知れません。
ただ、各都道府県が定めたものなので、法律では無く、規則か条例のどちらかなのは間違い無いですね。 >>736
規則と書いてあるんだから条例じゃなくて規則でしょうね。 >>736
>知事が定めた『規則』かも知れませんね。
>各都道府県の規則なので便宜的に条例と呼んでるのかも知れません。
バカも休み休みに言え。
施行令第18条に、
「公安委員会が定める」
とあるだろ。
知事は関係ないよ。
それに、条例は地方自治体が議会の議決を経て作るもの。
公安委員会は地方自治体ではない。議会の議決も経ていない。公安委員会委員が委員会で決めるもの。
なので、公安委員会が定めたものは条例ではなく、公安委員会規則というのだよ。
こんなことも知らずに、よくもまあ、議論を吹っ掛けてくるよなぁ。
これ以上、無知をさらけ出すのはやめなよ。 >>739
辞書では箇条書きの規則を条例とも言うらしいですが、この東京都道路交通規則に目を通してみると、罰則が無いので『自治体の規則』ですね。
自治体の規則は議会を通さず、首長(知事)だけで策定出来るらしいので、知事所轄の東京都公安委員会名が入っているのは矛盾してませんね。
誰かが警察法とか書いてたのが気になりますが(笑)
【東京都道路交通規則】は【東京都の条例】から【東京都の規則】に訂正しておきます。 >>740
ソンビになりましたね(笑)
では、東京都道路交通規則は公安委員会が定めた【法律】なんですか? >>740
あ、ソンビくん
それ公安委員会規則と勘違いしてるでしょ?(笑) >>740
一応地方警察行政のトップは知事なんだけどね。
形式的なものだし仮に知事が定めたとしても条例じゃないよね。 >>742
横からだけど。
道路交通法によって自転車が点けるべき灯火の制定は公安委員会に委託されてるから行政立法の一種とも言えるし、道路交通法による強制力を持つのは間違いない。 >>740
ソンビくん、
東京都公安委員会規則と東京都道路交通規則は全く違うものでしょ。
警察法に基づいて制定されたものでもないよね。
こんな事も知らずって、あなたも知らなかったじゃないですか(笑)
それでよく議論でバカとか言えてましたね。 >>745
ちょっと調べてみました。
条例は罰則有りなので制限や義務がありますが、規則は制限や義務を負うルールは条例に委託するので、過料しか罰則がありませんし、制限や義務を負いませんよね?
となると話が変わるなあ。
道路交通法等法規が軽車両のみ各都道府県の規則に従えと丸投げ定義。
その定義された各都道府県の規則には罰則がなく、遵守する義務を負わない。
という事は、マナーと同じで違法も合法も無い。
カオスですなぁ(笑) >>743
>あ、ソンビくん
「「違法ではありません」と断定している」云々はもう相手にするのはやめたが、
公安委員会規則については、あまりにも馬鹿げたことを書いてるから正しいことを教えてやってんだよ。
>それ公安委員会規則と勘違いしてるでしょ?(笑)
まさか、東京都道路交通規則が公安委員会規則ではないとでも?
>>716でお前が張ったリンク先をよく見てみなよ。
これ以上、無知をさらけ出すのはやめなよ。
>>741
>誰かが警察法とか書いてたのが気になりますが(笑)
公安委員会が公安委員会規則を制定できる根拠は、警察法第38条だよ。
で、道路交通法第52条、道路交通法施行令第18条の規定により、道路交通法施行細則(東京都は東京都道路交通規則)を制定しているのだよ。 >>748
アホ。
罰則は道路交通法に規定されているのだよ。 また気違い神田水道橋が違う話題を振り、
自身の検証責任から逃げ回ってるのか。
「違法の証拠を出せー」
などと鸚鵡返しし続けても無駄。
点滅式が公安委員会の規則に合致する事実を出すか
公安委員会が点滅式を定めた事実を出すかしないと
永遠に点滅式は合法じゃない。
法文から逃げ、事実から逃げ…やっても、
法律は変わらないし、世間様も認めてくれない。
いつまで経とうとも、ライトメーカーは
「点滅モードは道交法上問題有り。補助灯としての使用に限る」
として売り続けます。
ざんねーーーーーーーーーーーーーーん!!! >>749
自身満々ですな(笑)
全く別物でしょ。
公安委員会規則という名の規則は別に有りますからね。
東京都道路交通規則として制定された東京都道路交通規則が、公安委員会規則だと言う確実な根拠を示して下さいね。
それと、東京都道路交通規則が警察法に基づいて制定されたという証拠も示して下さい。
それと、規則は法律ではありませんので、道路交通【法】施行細則ではありません。
これ以上無知を晒すのは辞めなよとはこちらの台詞です。
間違いを認めず、訂正もせず、屁理屈と嘘で恥の上塗り(笑)
>>750
東京都道路交通規則に刑罰の罰則が無いという話が、何で道路交通法?(笑)
その道路交通法と道路交通法施行令が、東京都道路交通規則に従えと丸投げして定義してるんだけど?
それで仮に、義務が無い東京都の規則を違反して、道路交通法の何で刑罰を受けるの? >>749
ソンビくん、
ちょっと調べてみたから追記ね。
>公安委員会が公安委員会規則を制定できる根拠は、警察法第38条だよ。
>で、道路交通法第52条、道路交通法施行令第18条の規定により、道路交通法施行細則(東京都は東京都道路交通規則)を制定しているのだよ。
Wikipediaが何かで調べたのか知らないけど、公安委員会規則は全く関係ないからね。
東京都道路交通規則は法律ではなく規則であって、警察法に基づいて策定された訳でも無いからな。嘘は言うなよ(笑)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=329AC0000000162
それに、天狗になってるとこ悪いんだけど、道路交通法施行細則は道路交通法施行令の細則であって、東京都道路交通規則とは全く違うものだぞ(笑)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335M50000002060_20180711_430M60000002030&openerCode=1#C >>752
>東京都道路交通規則として制定された東京都道路交通規則が、公安委員会規則だと言う確実な根拠を示して下さいね。
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199001.html
昭和46年11月30日
公安委員会規則第9号
東京都道路交通規則を次のように定める。
東京都道路交通規則
>それと、東京都道路交通規則が警察法に基づいて制定されたという証拠も示して下さい。
警察法第38条
5 都道府県公安委員会は、その権限に属する事務に関し、法令又は条例の特別の委任に基いて、都道府県公安委員会規則を制定することができる。
道路交通法第52条
車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
道路交通法施行令第18条
車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
>それと、規則は法律ではありませんので、道路交通【法】施行細則ではありません。
施行令第18条で各県公安委員会が定めた「公安委員会規則」の名称は各県で異なっている。
東京都は「東京都道路交通規則」となっているが、「○○県道路交通法施行細則」という名称のところもある。
「道路交通法」を「施行」するための「細則」だから「法」と付いているのだよ。 >>749
つづき
>これ以上無知を晒すのは辞めなよとはこちらの台詞です。
>間違いを認めず、訂正もせず、屁理屈と嘘で恥の上塗り(笑)
空しすぎ。
>その道路交通法と道路交通法施行令が、東京都道路交通規則に従えと丸投げして定義してるんだけど?
またまた、おもしろい解釈だね。
>それで仮に、義務が無い東京都の規則を違反して、道路交通法の何で刑罰を受けるの?
東京都の規則に違反するのではなく、公安委員会規則に定める灯火をつけろという道路交通法に違反するのだよ。
で、前照灯の点灯義務違反場合は、道路交通法第120条だね。 >>753
>東京都道路交通規則は法律ではなく規則であって、警察法に基づいて策定された訳でも無いからな。嘘は言うなよ(笑)
公安委員会規則だね。
で、道路交通法第52条、道路交通法施行令第18条の委任を受けて、警察法第38条を根拠に東京都公安委員会が公安委員会規則として東京都道路交通規則を制定してるのだよ。
>それに、天狗になってるとこ悪いんだけど、道路交通法施行細則は道路交通法施行令の細則であって、東京都道路交通規則とは全く違うものだぞ(笑)
それって、「道路交通法施行規則」だよ。 >>754
>東京都道路交通規則として制定された東京都道路交通規則が、公安委員会規則だと言う確実な根拠を示して下さいね。
>
>http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199001.html
>
>昭和46年11月30日
>公安委員会規則第9号
>東京都道路交通規則を次のように定める。
>東京都道路交通規則
何か勘違いしてるよね?
これの何処が、東京都道路交通規則ではなく公安委員会規則って事になるんだ?
あなたは>>723で公安委員会規則って言ってるけど、東京都道路交通規則を定めるって書いてるだろ。
>>それと、東京都道路交通規則が警察法に基づいて制定されたという証拠も示して下さい。
>
>警察法第38条
>5 都道府県公安委員会は、その権限に属する事務に関し、法令又は条例の特別の委任に基いて、都道府県公安委員会規則を制定することができる。
これは公安委員会規則だよね?
警察法に基づいた東京都道路交通規則じゃないよね?
>道路交通法第52条
> 車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
>
>道路交通法施行令第18条
> 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
>五 軽車両 公安委員会が定める灯火
>
>>それと、規則は法律ではありませんので、道路交通【法】施行細則ではありません。
>
>施行令第18条で各県公安委員会が定めた「公安委員会規則」の名称は各県で異なっている。
>東京都は「東京都道路交通規則」となっているが、「○○県道路交通法施行細則」という名称のところもある。
>「道路交通法」を「施行」するための「細則」だから「法」と付いているのだよ。
いやいや嘘は駄目だよ(笑)
道路交通法は法であって東京都の規則では無い。
道路交通法施行細則は別な法律だぞ。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335M50000002060_20180711_430M60000002030&openerCode=1#C で(笑)?
オマエラのどっちが正しかろうと結論が出ても
点滅が規則に準拠してるか否かはグレーのままなのだろ?(笑)
オマエラ 何で戦ってるの?(笑) >>758
まだやるか?
>これの何処が、東京都道路交通規則ではなく公安委員会規則って事になるんだ?
あなたは>>723で公安委員会規則って言ってるけど、東京都道路交通規則を定めるって書いてるだろ。
昭和46年11月30日に制定された「公安委員会規則」の第9号が、「東京都道路交通規則」なんだよ。
「公安委員会規則」という規則が別に存在しているわけではないよ。
>これは公安委員会規則だよね?
>警察法に基づいた東京都道路交通規則じゃないよね?
東京都道路交通規則は公安委員会規則だよ。
>いやいや嘘は駄目だよ(笑)
>道路交通法は法であって東京都の規則では無い。
>道路交通法施行細則は別な法律だぞ。
よく見てみろ。
お前が張ってるのは「道路交通法施行規則」だよ。
それに、「法律」ではないし。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335M50000002060_20180711_430M60000002030&openerCode=1#C >>760
公安委員会規則の話は解釈の相違ではなく、明らかに間違ったことを主張してるので、間違いを正してやってるのさ。 もう、寝るから、まだバカなことを書くならまた明日、相手してやるよ。 >>755
>その道路交通法と道路交通法施行令が、東京都道路交通規則に従えと丸投げして定義してるんだけど?
>
>またまた、おもしろい解釈だね。
道路交通法52条1 灯火をつけなければならない
道路交通法施行令18条5 公安委員会が定める灯火
東京都道路交通規則 義務無し罰則無し
>それで仮に、義務が無い東京都の規則を違反して、道路交通法の何で刑罰を受けるの?
>
>東京都の規則に違反するのではなく、公安委員会規則に定める灯火をつけろという道路交通法に違反するのだよ。
>で、前照灯の点灯義務違反場合は、道路交通法第120条だね。
調べてみたけど、東京都道路交通規則に丸投げしてるのでは無く、条項だけを利用してるみたいだね。
道路交通法52条に抵触5万円以下の罰金。
という事は、東京都道路交通規則では無く、やっぱり道路交通法と道路交通法施行令の方で義務を負うんだね。
義務を負うという事は、東京都の回答では、やはり確認する必要が無いという事だ。 >>757
>公安委員会規則だね。
>で、道路交通法第52条、道路交通法施行令第18条の委任を受けて、警察法第38条を根拠に東京都公安委員会が公安委員会規則として東京都道路交通規則を制定してるのだよ。
調べてみたけど、その通りみたいだね。
俺が間違ってたよ。
>それって、「道路交通法施行規則」だよ。
ごめん。
道路交通法施行細則と勘違いだ。 >>761
>これは公安委員会規則だよね?
>警察法に基づいた東京都道路交通規則じゃないよね?
>
>東京都道路交通規則は公安委員会規則だよ。
公安委員会規則だったものだよね?
名称が東京都道路交通規則に変わったって事だよね?
>よく見てみろ。
>お前が張ってるのは「道路交通法施行規則」だよ。
>それに、「法律」ではないし。
そうだね。
完全に俺の間違いだよ。
ごめんね。 くだらないことでスレ潰すなよ。基地外共(笑)
日付が変わっちまったし他のお客は引いちまったぞ❢ 営業妨害も大概にしやがれ(笑) >>733
とうとうWikipediaを根拠にしだした違法派w
大学生のレポート以下だなw
>>751
ヒント:日本では違法の根拠がなければ、それは合法 >>769
それ条例違反ってなってるぞ?
さっき条例じゃないとかやりあってたが結局条例か? >>770
いまだに、Wikipediaに書いてあることが必ず正しいと思ってる奴がいるんだな。
知っている人が読んだら間違っていると気づくことだっていっぱいあるし、あんなもんは公式な資料として引用すると恥を書くよ。 >>769
>ヒント:日本では違法の根拠がなければ、それは合法
「違法の根拠」って、法令のことか?それとも公的見解とか判例のことか?
前者なら当たり前のこと。
後者ならそれは間違い。
で、前照灯点灯義務の法的根拠は道路交通法第52条とそれに基づく道路交通法施行令第18条と各県の公安委員会規則。
点滅モードが合法か違法かは、それらの条文の解釈の問題。
公的見解とか判例があればはっきりするが、それらがないからといって合法か違法かが決まらないわけではない。
なので、合法派がよく、「それを判例で」とか「公的見解を示せ」とか言ってるけど、それらがないから議論になってるのであって、何の意味もない。 内容ではなく、Wikipediaの批判w
どうでもいいや。 >>772
で、違法の根拠は?
違法ではない根拠として、東京都の公的見解「点滅でも基準を満たし得る」を出しているわけだが、違法派は「点滅では基準を満たせない」とする公的見解を一度でも出したかい? >>774
東京都の公的見解?
青少年・治安対策本部は点滅でも「基準を満たしていれば」としているが、
その基準とは?
青少年・治安対策本部「10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならない。」
10メートル先を照らすことができる明るさがない。白色もしくは淡黄色もない。
そんな時がある前照灯をつけて走行しても基準を満たしていると言えるか?
10メートル先を照らすことができる明るさがない、白色もしくは淡黄色もない時の走行でも、
基準を満たしていると言えるか?
青少年・治安対策本部が言っている基準と明らかに違う灯火を知けての走行なのに基準を満たしていると何故いえる?
点滅のみでは基準を満たせない。
つまり合法にはなり得ない。 >>778
点灯で基準満たすなら点滅でも満たしてるな 法文そのまま読めば点滅点灯ともにOK
有さない時があると変な解釈して自分の思い込みを優先するバカな違法派w おや、昨夜のあげあしとりの言葉遊びから何時もの不毛な解釈論争に戻りましたね。 >>774
>違法ではない根拠として、東京都の公的見解「点滅でも基準を満たし得る」を出しているわけだが、
それって、
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html
のこと?
これが違法ではない根拠だなんて、情弱だねぇ。
これは、法令にある前照灯の基準を示した上で、
「“基準を満たしていれば”違反ではありません」
と言ってるだけで、そこには、点滅が基準を満たしているかいないかの判断は含まれていないよ。(質問に対してあえて白黒つけない、いわゆる「お役所答弁」だね)
ちなみに、点滅式ライトをつけること自体は禁止されていないので、点滅式ライトが眩しいからといって、点滅式ライトの使用を理由に取り締まることはできない。
これが、上記のリンク先での警視庁の回答。この警視庁の回答も、前照灯として点滅式ライトが違法ではないなんて言ってない。(こっちも「お役所答弁」)
結局のところ、これまで市販ライトの点滅モードが前照灯の要件を満たしているかいないかを断定している公的見解も裁判令もないということだね。
だから、ここで延々と不毛な言い合いをしてるんだよ。 >>783
>点滅式ライトが眩しいからといって、点滅式ライトの使用を理由に取り締まることはできない。
できるよ
法令規則に禁止規定が存在するからね
フラッシュライトのストローブモードは目眩ましをうたい文句にしていたりするから裏付けもある
東京都交通規則の場合
(道路における禁止行為)
第17条 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次に掲げるとおりとする。
(3) 車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。
上記により自転車の点滅灯が取り締まられた実績を聞かないのは
使用されている点滅灯は幻惑するほどの光度がない
言い換えれば路上の障害物を確認できるほどの光度がないってこと >>786
>できるよ
>法令規則に禁止規定が存在するからね
取り締まりができるのは、点滅式ライトの使用が理由ではなく、車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射することが理由だね。
この点は、警視庁も
「なお、同ライトの角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので、」
としてるね。 ハイビームを取り締まれないのだから、自転車の前照灯如きを取り締まるのは不可能だろう┐(´ー`)┌ ここまでのまとめ┐(´ー`)┌
「素人が法解釈を行い違法合法と判断する事に意味はない。分かった?」
「分かったが俺の解釈では違法!」
全くお話にならない┐(´ー`)┌ >>791
全くその通りだ職権持った行政が違法だと言ってるのに素人だろうが玄人だろうが権限持ってない個人が合法だなんてチャンチャラおかしい。 >>792
>全くその通りだ職権持った行政が違法だと言ってるのに素人だろうが玄人だろうが権限持ってない個人が合法だなんてチャンチャラおかしい。
警視庁も東京都もそんな事は一切言っていないな┐(´ー`)┌
警察庁「点滅は灯火に含まれ得る」
在チョン(笑)「点滅は灯火に含まれない!」
警視庁「点滅間隔が長いものは〜」
在チョン(笑)「点滅を目視できたら長い!」
東京都「点灯点滅に関わらず規定を満たせば〜」
在チョン(笑)「点滅では規定を満たさない!」
全て権限を持たない素人が解釈を書き足して違法見解と捻じ曲げている┐(´ー`)┌
あたまおかしい┐(´ー`)┌ 近くの警察署のHPを見たら、点灯と点滅を併用することが望ましい、と書いてあったぞ。 >>794
望ましいw
違法とか禁止じゃないのかw ここまでのまとめ。
点滅が、前照灯として適法かどうかは、その点滅が各県の公安委員会規則の前照灯の要件を満たしているかどうか。
これに尽きる。
そして、現在市販されている点滅式ライトの点滅モードがその要件を満たしているかどうかを判断した公的見解や裁判例はない。
しかし、公的見解や裁判例がないからといって合法とする根拠にはならないし、メーカーが「道路交通法上の前照灯にはならない」と言っているからといって違法とする根拠にはならない。
また、点滅灯をつけること自体は禁止されていないので、点滅灯をつけていることのみをもって違法とはされない。
しかし、それは前照灯として合法か違法かとは関係ない。
道路交通法は、要件を満たす前照灯の点灯を義務付けており、「禁止規定がないから」というのは前照灯として合法とする理由にはならない。点滅灯がついていても、前照灯の要件を満たした灯火をつけていなければ違法。
以上。 >>796
それ点滅だけじゃなく点灯もって事になるね 10m前の障害物をちゃんと確認できるのは400ルーメン以上だからな
まとめ(東京都)
乾電池モデルや300ルーメン程度のライトは違法
ダイナモのライトも全て違法
400ルーメン以上の点滅モードは合法 警視庁コメントに依る合法点滅ライン↓
>消えている状況が解らないような点滅を即座に違反と言うような事はない。
警視庁コメントに依るその他グレー点滅の運用↓
>点滅は即座に違反と言えるかというとその状況に依るとしか言えない。 www
警視庁コメントに依る違法点滅ライン↓
>点滅の加減が数秒間有るような状況である物は消えてる間に数秒間進行してしまうので即座に違反と言える。
警視庁ソース として物議を醸すピストン引退動画↓(笑)
https://youtu.be/zna4zna02HA つまり
>>471
471 ツール・ド・名無しさん sage 2019/01/14(月) 23:19:32.90 ID:GCphXDxJ
じゃあどういう点滅なら違法で、どういう点滅ならオッケーなのか
これはいみじくも違法派が
>>426で
「現状、市販されているライトの点滅モードを、前照灯として合法とも違法とも判断した公的な見解はない、というのが事実。」
と言っている
つまり、どういう点滅なら違法かは「わからない」のである
強いて言えば>>19にあるように「点滅間隔が極端に長い物はダメ」というだけで、それ以外は「違法となる可能性がある」止まりである
違法とも合法とも判断されていない以上、違法となる可能性は常にある
それは点滅ライトに限った話ではない
結論:「点滅は違法」「点滅は定められた灯火ではない」「点滅でが基準を満たせない」というのは誤り
違法派は今後、点滅式の危険性を訴えたいなら「違法だ!」と嘘を並べるのではなく、「危険だから違法と判断される可能性がある!」と主張しろよw さぁ今夜もバシバシ1700ルーメン点滅でかっ飛ばすぞ! >>793
なぜわざわざ違法か合法か言及をしてないものを選ぶの? >>802
違法と言及したものがあるなら出せばよい┐(´ー`)┌ ものには順番というものがある。
この判断をするべき交通行政の取り締まりや注意を行う行政組織、そこに所属し職責と職権を持った特別公務員、以上は東京都においては警視庁とそこに所属する警察官だと確認するのが先だね。 >>800
>「点滅間隔が極端に長い物はダメ」というだけで
『極端』ってのには数値的根拠は何も無い只の相対的感覚形容詞
10msでも100sでも極端と言えば極端になる
点灯時間、点滅周期、点灯時の光度が規定されなければ合格の判定はできないのだよ
法令規則は要求に合格するものを求めていて、合格するかも知れないものでは不合格 >>804
くだらないスレ潰しが大好きな基地外が多すぎるな。終わってしまった話しを蒸し返すなよ。
>お問い合わせいただいた埼玉県道路交通法施行細則については、埼玉県警察が所管しています。 違反に対する回答につきましては、大変お手数をお掛けいたしますが、埼玉県警察にお問い合わせ願います。
道交法を所管する行政は各県警しか無いのだよ。 >>804
順番なんて関係ねーよ┐(´ー`)┌
「何故ださない?」ならお前が出せばよいとなるのが当たり前だ┐(´ー`)┌
ほら、公的な違法見解を出しなよ┐(´ー`)┌ >>806
その埼玉県警は草加の点滅特区の話で公安委員会に問い合わせろって言って公安委員会は基準にあってれば違反ではないと堂々巡りだった訳だがw >>808
問い合わせろ。と言ったのは警察庁。だろ(笑)
いい加減すぎるだろ。アンタの書きこみ。 >>790
東京都がそう言ってることにしたいんだなwww
東京都「点滅でも基準を満たし得る」
=点滅でも基準を満たすことができる
だが、理由は書けないwww
点滅は、東京都道路交通規則を満たすことができないからだろ?
違法派は、満たさない理由を書いているんだけどねwwwwwwwww >>808>>809
そうだね、警察庁が道交法では「「灯火」には点滅も含まれ得る」と言った。
含まれ得るとは、埼玉県の公安委員会が「点滅でもいいよ」とすればいいだけだから。
道交法施行令でも、軽車両の点けなければならない灯火は「公安委員会が定める灯火」だからね。
埼玉県の公安委員会が決めればいいだけなのだが、埼玉県の公安委員会は規則を変えていない。
つまり、現状「「灯火」には点滅も含まれ得ていない」というのが正解。 >>810
言ってることにしたいも何も、事実行っているからな
では、なぜ点滅でも基準を満たすと言えるのか
散々過去ログに書いてあるから少しは読めよw
夜間、"10メートル前方の障害物を確認できる光度"を有する前照灯
→これを違法派は「点滅の滅の時は光度がないから基準を満たさない」と言っているが、合法派は「"10メートル前方の障害物を確認できる光度"だから、滅の時があっても"確認できる"とされる光度があればよい」としている
要は0と100を繰り返していても「確認できる光度」だと言ってるわけ
違法派はそれが理解できないから「0の瞬間がある時点で光度を有していない」とかアホな反論を続けているわけ >>809
警察庁はその後の話で草加市議会は最初に県警に問い合わせてるぞ >>812
「有する」はどこ行った?
点滅は有さない時がある。
これをどう否定する?
自自認定くらいちゃんとやれ。
「確認できる光度」がない時は、「確認できる光度」を「有していない」。
点滅だけ点けている場合の事実だ。 >>813の警視庁の分はリンク切れだったね。
自転車の前照灯については、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度となっていますので、夜間、点滅式ライトのみで自転車を走行させることはできません。
警視庁 碑文谷警察署
以上は警視庁のWebサイトで公開されてた公安委員会が諮問した会議での所轄交通課長の発言議事録。 >>815
ほら理解できないw
1.過半数以上の府県は「確認できる性能を有する前照灯」としている
2.その上で「確認できる光度を有する」に限定しても、東京都が「点滅でも基準を満たし得る」としている
では、どうして点滅でも基準を満たせるのか
それは「確認できる光度」とは、光り続けている物を指すからではないからだよw
例えば自動車でアクセルを踏んでいても、常に加速力を有するわけではない
変速の瞬間、加速力は一時的にゼロになる場合がある
それでもトータルで見れば「10秒で時速100kmに達することができる加速力を有する」とされる
それは自転車の前照灯も同じで、点滅の滅の時があっても、前方10メートルを確認できるなら、それは「前方10メートルを確認できる光度を有している」なんだよ
違うと言うなら、自説と東京都の公的見解を両立させてみてから言うんだなw >>812
各県の公安委員会規則には、
「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
となっている県と
「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯」
となっている県がある。
後者の場合には性能を有していればいいので、「点滅でも要件を満たしている」と言える余地はあるが、
前者の場合は、消えているときは光度は有していないので、点滅が要件を満たしているするのは無理があるね。 で、こう書くとまたバカが「点滅では灯火が存在しない瞬間がある」とか言い出すが、法令上、点滅は「ずっと灯火がついている」状態として扱われている
要は灯火が「点滅」という状態で、ずっと存在しているという扱い
これについても散々過去ログで出ている
直近では>>425
違法派の理屈に則れば、「点滅では点灯が確認できない瞬間がある!」となるはずだが、点滅でも「後方150mの距離から点灯を確認できる」とされているんだよなぁw >>810
>違法派は、満たさない理由を書いているんだけどねwwwwwwwww
公的な見解ではなく素人の思い付きだから何の意味もない┐(´ー`)┌
そして「満たし得る」と「満たさない」は矛盾するのだから、
検証し得ない素人の思い付きであっても明確に全否定できるというオチがつく┐(´ー`)┌
>>811
>つまり、現状「「灯火」には点滅も含まれ得ていない」というのが正解。
点滅する灯火が存在するのでコレは成立し得ない┐(´ー`)┌
>>813 >>816
「おまわりさんが違法といいました!」で、警察庁・警視庁・東京都の見解が否定出来るワケがねーだろ┐(´ー`)┌
何者なんだよその警察官は┐(´ー`)┌
6年も違法と言い続けているのにご覧の有様だよ┐(´ー`)┌
何もかもが出鱈目で全くお話になりません┐(´ー`)┌ 他の道路交通法での灯火や点灯・点滅の扱い、公的見解を元に、合法派は「点滅でも基準を満たし得る」としているわけだ
それを違法派は
>>810や>>815のように、
「点滅では滅の時、灯火が消えている・白色または淡黄色ではない・光度を有しない・性能を有しないから、定められた灯火の基準を満たし得ない!」
=点滅では基準を満たすことができない
と、他の法文や公的見解と矛盾する主張を平気で続けるのであるw >>815
光度が有する有さないの話ではない
条例文を普通に読んでみろ
白色か淡黄色で前方10m先の障害物を確認出来る照度をもっているライトのこと(10m先を確認出来る照度が有る前照灯そのもの)だって分かるだろ?
点灯でも点滅でもその照度
つけなければならない灯火はそのライトであって、光度が有する有さないではない
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 >>817
>2.その上で「確認できる光度を有する」に限定しても、東京都が「点滅でも基準を満たし得る」としている
そんなこと言ってるか?
「基準を満たしていれば」
じゃないのか?
>それでもトータルで見れば「10秒で時速100kmに達することができる加速力を有する」とされる
>それは自転車の前照灯も同じで、点滅の滅の時があっても、前方10メートルを確認できるなら、それは「前方10メートルを確認できる光度を有している」なんだよ
「加速力」は「性能」だから止まっていても「加速力を有する」になるけど、
「光度」は「状態」であり「性能」ではないのだから、消えていたら「光度を有する」にはならないよ。
>違うと言うなら、自説と東京都の公的見解を両立させてみてから言うんだなw
東京都の公的見解って、
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html
これか?
これは、一般論として、「基準を満たしていれば違法ではありません」と言ってるだけであって、「点滅でも基準を満たし得る」なんてこれっぽっちも言ってないよ。 >>816
それ何の会議なの?
単に議事録だよね? >>820
否定どころか全く矛盾してませんよ?
警察庁や東京都は判断示してませんから。 60Hzで0〜1000cdで点滅している灯火で「前方10メートルの走行上の障害物を確認できる」なら、それが「確認できる光度」だ
で、点滅周期や光度については具体的な数値は何もない
仮にアホの言うように「光度がゼロの瞬間があるライトは、光度を有していない瞬間があるからダメ!」とするなら、世の中のLED信号機などは全て光度を有さない瞬間があるなw >>823
>「光度」は「状態」であり「性能」ではないのだから、消えていたら「光度を有する」にはならないよ。
光度ではなく「性能を有する」とする県もあるのだから、光度とは性能を指しているのである┐(´ー`)┌
>これは、一般論として、「基準を満たしていれば違法ではありません」と言ってるだけであって、「点滅でも基準を満たし得る」なんてこれっぽっちも言ってないよ。
したがって、夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、
白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。
点滅では基準を満たさないのであればこういった回答は 絶 対 に 行わない┐(´ー`)┌
なぜ「点滅では満たさない」を伏せて遠回りな回答をする必要が都にあるのだね。
点滅違法は表に出せない機密か何かか?違うぞ┐(´ー`)┌ >>823
日本語の勉強しような
「点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず」
→点滅でも点灯でもいいので、10メートル先を照らす明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行していなければいけません
「御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。」
→点滅式ライトで目が眩み危ないとのご意見でしたが、その点滅式ライトが前述の基準を満たしていれば違法ではないですよ >>823
点滅でも基準を満たし得るは警察庁の見解 >>824
Webで公開されてたのは要約判であり原本は警視庁の資料室で閲覧出来るとかなんとか書いてあったぞ。
単なる議事録とはどういう意味ですか?
公的会議の公的議事録なんだけど。 >>826
>否定どころか全く矛盾してませんよ?
>警察庁や東京都は判断示してませんから。
その警官は判断を示す立場にないのだから100%矛盾するのだよ┐(´ー`)┌
議事録は「警官がそう発言した」というただの記録であって、
それが警察庁・東京都・警視庁の見解を覆すものではない。
そもそも、都の見解は2018/10/30のタイムスタンプがついているのだから時系列が逆だ┐(´ー`)┌ >>831
だから何の会議なのか聞いてるんだけど?
会議の議事録は個人の発言でしかないし、機関としての発表じゃないから、公的見解とは言えないよ? そもそも、それが「公的見解」であるなら東京都も同様に違反と答えるのだなぁ┐(´ー`)┌ >>820
「満たし得る」が「満たす」になるには条件が必要。
その条件がそろって「満たす」になる。
それがない限り「満たす」にはならないぞ。 >>820
俺は、「灯火」には点滅も含まれると認識しているけどな。
灯火には点滅と非点滅がある。
実際の事実として、点滅と非点滅は違うものと認識できるだろ?
お前は、点滅と非点滅が違うものと区別できないのか?
先ずは、事実認定をしてみろ。
法令規則を入れないで事実を見てみろ。 >>821
その公的見解を間違った解釈しちゃ意味ないねw
先ずは事実認定。
「点滅では滅の時、灯火が点いている・白色または淡黄色である・光度を有している・性能を有している」
こんな事実があるか?
それが事実か?
実際の事実に既定の法律を適用して合法違法の判断をする。
法律に事実を適用させようとしても無駄w
実際の事実が法令規則にかなっているかどうか。それだけなんだよ。 >>822
(10m先を確認出来る照度が有る前照灯そのもの)じゃなくて、
10m先を確認出来る照度が有る前照灯の灯りだ。
灯火(灯り)についての法令規則だぞ?
↓
(軽車両の灯火)
灯火器の法令規則じゃない。 >>827
一般的には、LED信号機などは全て光度を有さない瞬間があっても点滅とはしない。
常識だ。
それを言い出したら、赤の点滅信号、黄色の点滅信号とは何が何だか分からなくなるだろ?
だが、普通の人は区別がつけられる。
お前みたいに、そんな区別もできない馬鹿ではないwwwwww
頭おかしい。 >>828
> 点滅では基準を満たさないのであればこういった回答は 絶 対 に 行わない┐(´ー`)┌
単純に点滅しかつけていないという事実がないからだろ? >>838
変に解釈しすぎだろ
(軽車両の灯火)は、文末の…前照灯
前照灯そのもののことだよ
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 >>829
点滅でも点灯でもいいので、10メートル先を照らす明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行していなければいけません
だが、10メートル先を照らす明るさがなと、白色もしくは淡黄色でもない時がある前照灯をつけて走行していたら、
基準が満たされていない。
点滅のみでは、どうしてもそうなるってwww >>830
満たし得るには、何が必要?
その必要なものを出せ。 >>834
お前は、それが井戸端会議にでも見えるのか? >>842
来客へ出さなければならない飲み物の温度の決まりがあったとする。
(飲み物の温度)
11月〜3月の間は、70℃以上のコーヒー・紅茶・緑茶。
お前らは、これを見て
「温度とは、コーヒー・紅茶・緑茶のことだ」とおバカなことを言ってっるんだぞwwwwwwwww >>843
> 点滅でも点灯でもいいので、10メートル先を照らす明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行していなければいけません
つけるのは光度(性能)を有する前照灯だな。
ついている前照灯をつけるのではないんだよ。
> だが、10メートル先を照らす明るさがなと、白色もしくは淡黄色でもない時がある前照灯をつけて走行していたら、
> 基準が満たされていない。
ダイナモは基準を満たさないことになるな。
でも、ダイナモが「滅の時」に規則の要件を満たさない、という公的見解は無い。
よってダイナモは合法だ。
> 点滅のみでは、どうしてもそうなるってwww
ダイナモがお前の基準を満たさなくても合法なんだから、点滅も合法だな。 70℃以上と書くと意味が通じなくなるバカばかりだから訂正w
(飲み物の温度)
11月〜3月の間は、体が温まることができる、コーヒー・紅茶・緑茶。 >>847
また始まりましたwww
1m先しか照らせないFireflyモードの明るさと白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行してしても、
光度(性能)を有する前照灯だから問題ありませんてか?
「光度(性能)を有する前照灯をFireflyモードで点けているんだよ」
だから合法と言いますか?
ダイナモが「滅の時」に規則の要件を満たさないのは、実際の事実だ。
よって、規定の法令規則を適用すると違法になる。
しかし、刑法第三十五条により罪は問えないし問われない。
ダイナモが「滅の時」に規則の要件を満たすというのであれば、
ダイナモが消えている時でも、10メートル先を照らす明るさがあり、白色もしくは淡黄色の灯火であることを証明してみろ。 >>847
> ついている前照灯をつけるのではないんだよ。
質問 「点けなければならない灯りとは何ですか?」
違法派 「10メートル先を照らす明るさと、白色もしくは淡黄色です。」
脱法派 「点いていない前照灯です。」 >>847
> ついている前照灯をつけるのではないんだよ。
質問 「点けなければならない灯りとは何ですか?」
違法派 「10メートル先を照らす明るさと、白色もしくは淡黄色の灯りです。」
脱法派 「点いていない前照灯です。」 >>846
あのね、そんな変な例え意味ないからね
ちゃんと定義が書いてあるから良く読めよ
(軽車両の灯火)は
「つけなければならない灯火は、次に掲げるものとする」
「…前照灯」
つまり、軽車両の灯火は「…前照灯」
意味わかるか?
前照灯そのもののことなんだよ
お前の言う「10m先を確認出来る照度が有る前照灯の灯りだ。」じゃない
「10m先を確認出来る照度が有る前照灯そのもの」だよ
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 >>852
「来客へ出さなければならない飲み物」って定義しているw >>853
来客へ出さなければならない飲み物は光らないw >>848
そんなものは例えでも何でもない
もともと意味が通じないからね >>855
バカはお前
例えならもっと理路整然とした例え話しろよ >>858
あんなの誰も意味が分からないでしょw
ほら、それより>>852に反論しないとw >>849
> また始まりましたwww
お前が公的見解を出さないからな。
> 1m先しか照らせないFireflyモードの明るさと白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行してしても、
> 光度(性能)を有する前照灯だから問題ありませんてか?
10m先の交通上の障害物を確認できる光度(性能)があれば問題ないね。
> 「光度(性能)を有する前照灯をFireflyモードで点けているんだよ」
> だから合法と言いますか?
10m先の交通上の障害物を確認できる光度(性能)があれば問題ないね。
> ダイナモが「滅の時」に規則の要件を満たさないのは、実際の事実だ。
> よって、規定の法令規則を適用すると違法になる。
それを公的見解で出してくれ。
なければ お・ま・え・だ・け の妄想だ。
> しかし、刑法第三十五条により罪は問えないし問われない。
それを判断するのはお前でなく、司法だ。
司法の判断を出してくれ。
> ダイナモが「滅の時」に規則の要件を満たすというのであれば、
> ダイナモが消えている時でも、10メートル先を照らす明るさがあり、白色もしくは淡黄色の灯火であることを証明してみろ。
ダイナモが10m先の交通上の障害物を確認できる光度(性能)を有しているから。
規則の要件は光度を有し続けることではない。
お前は馬鹿だから理解できないだけだ。 言葉遊びで合法と言っても無駄
法文に忠実でありなさい >>832
案の定だよw
担当行政じゃない東京都や警察庁の見解に逃げる。 >>833
国会で省庁の役人が答弁したことも公的見解じゃないの? >>864
国会?
国会で会議?
だからそれ何の会議? >>843
「10メートル先を確認できる光度」
だからな
0と100を繰り返していても確認できるなら、それが確認できる光度だ
それを有していればいい >>837
法令上、点滅には滅の時などない
ずっと灯火がついている状態として扱われている
>>819都合悪いところをスルーするなよ >>864,866
お前それ>>816の文章でググると
碑文谷警察署協議会会議録って出てくるぞ
碑文谷警察署の協議会会議なだけだろ
どこが国会だよ?どこから国会が出てくるんだよ?
何の会議だ何ていう会議だと聞いても答えられず、挙句は国会だの公的見解だのウソつくなよ
点滅を違法にしたいからって適当なことばっか言ってて、お前の話は全く信頼性なし! 1 ツール・ド・名無しさん 2016/08/23(火) 22:40:53.89 ID:+cVMD9Dj.net
警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当 TEL03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。
Q 夜間、点滅ライトのみで走るのは違反か?
A 違反とはいえない。(違反となる可能性はある)
との事です。
次にこの質問をしました。
Q 点滅ライトは前照灯か?
A 前照灯ではありません。
またしても辻褄の合わない曖昧な組み合わせの答えです。
追加で質問しました。
Q 前照灯ではないと答える理由は?
A 尾灯を点滅させている人も居る
点滅ライトすべてが前照灯ではないのでこういう答えになる
要するに点滅ライトの”全て”が前照灯という訳ではないので、点滅ライト=前照灯 かという質問にはNOで答えるそうです。
碑文谷警察署に問い合わせた結果は「前を向いてないから」という物でした。そういう例外があるから集合全体として前照灯とは言えないという事です。
そして念入りに↑の通り、こういうニュアンスですか?と質問したらその通りですという答えでしたのでニュアンスの勘違い等はありません。
さらに突っ込んだ質問で、
Q 点滅ライトを前照灯として使う場合それは違反ですか?
A 違反だとする明文化は無い。
という回答をもらいました。
繋がりましたね。
【違法】ライトを点滅させてる人 60人目【犯罪】 [無断転載禁止]
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1469674513/ 2 ツール・ド・名無しさん 2016/08/23(火) 22:41:17.59 ID:+cVMD9Dj.net
再度問い合わせて会話を記録しました。
https://www.youtube.com/watch?v=VayLu2uq2Xc
前回の問い合わせとは担当の方が違うので少しニュアンスのことなる返答でしたが、やはり点滅=違反とは言い切れないというグレー扱いな回答でした。
「違反とは言い切れない」
「条文に無い」
「推奨」
「お願い」
「グレーゾーン」
このあたりがキーワードとなります。 21 ツール・ド・名無しさん sage 2016/07/28(木) 12:24:49.96 ID:C4Tae2wJ
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1468172366/901
実際に碑文谷警察署(03-3794-0110)に問い合わせてみました。
2016年7月26日 20時25分 "よこもり"さんという方が回答してくれました。
Q 夜間点滅式ライトで走行すると違反なのか?
A 道路交通法上違反では無いが薦められない。
Q 碑文谷警察署協議会 とはどういうものか?
A 管内の住民の方から質問を受け職員がそれに答える公開質問のような場。
議事内容中の委員=住民
Q 競技会の議事内容に法的な効力などはあるか?
A ありません。単なる住民との質問やり取りの記録です。 99 ツール・ド・名無しさん 2016/07/29(金) 21:14:31.24 ID:8WkW+pW2
>>97
>「点滅式のものは前照灯ではありません」と書けば十分。
その逃げ方はもう無理って何度も指摘されてるよね?
↓よく読んで
警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。
Q 夜間、点滅ライトのみで走るのは違反か?
A 違反とはいえない。(違反となる可能性はある)
次にこの質問をしました。
Q 点滅ライトは前照灯か?
A 前照灯ではありません。
????
また同じ辻褄の合わない曖昧な組み合わせの答えです。
追加で質問しました。
Q 前照灯ではないと答える理由は?
A 尾灯を点滅させている人も居る
点滅ライトすべてが前照灯ではないのでこういう答えになる
要するに点滅ライトの”全て”が前照灯という訳ではないので、点滅ライト=前照灯 かという質問にはNOで答えるそうです。
碑文谷警察署の「前を向いてないから」というAも同じですよね。そういう例外があるから集合全体として前照灯とは言えないという事です。
先の碑文谷の件、他の方が問い合わせた結果に関するモヤモヤが線で繋がり理解できました。
さらに突っ込んだ質問で、
Q 点滅ライトを前照灯として使う場合それを違反ですか?
A 違反だとする明文化は無い。
という回答をもらいました。
こちらも繋がる答えですね。 114 ツール・ド・名無しさん 2016/07/30(土) 00:23:43.68 ID:HnhwtEwl
キチガイが毎度毎度同じ手法で噓でも100回言えば本当になるニダ!を地でやってるようだが
↓よく読んで
警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。
Q 夜間、点滅ライトのみで走るのは違反か?
A 違反とはいえない。(違反となる可能性はある)
次にこの質問をしました。
Q 点滅ライトは前照灯か?
A 前照灯ではありません。
????
また同じ辻褄の合わない曖昧な組み合わせの答えです。
追加で質問しました。
Q 前照灯ではないと答える理由は?
A 尾灯を点滅させている人も居る
点滅ライトすべてが前照灯ではないのでこういう答えになる
要するに点滅ライトの”全て”が前照灯という訳ではないので、点滅ライト=前照灯 かという質問にはNOで答えるそうです。
碑文谷警察署の「前を向いてないから」というAも同じですよね。そういう例外があるから集合全体として前照灯とは言えないという事です。
先の碑文谷の件、他の方が問い合わせた結果に関するモヤモヤが線で繋がり理解できました。
さらに突っ込んだ質問で、
Q 点滅ライトを前照灯として使う場合それを違反ですか?
A 違反だとする明文化は無い。
という回答をもらいました。
こちらも繋がる答えですね。
これが全て
真実を知りたい方は、警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)へ問い合わせましょう。 250 ツール・ド・名無しさん sage 2016/08/03(水) 20:19:31.37 ID:ZdozV5Jv
1.点滅は違反と道路交通法や堂と交通法施行令、都道府県公安委員会規則を変える。 → 違法
これは存在するだけで違法と確定する。
2.公安委員会が違反と解釈し通達を出す。 → 合法(通達など内部文書は法令と見なされない)
3.都道府県警が違反と判断し内部文書を作成。 → 合法(同上)
取り締まり後の行政訴で敗訴すれば違法と確定。だが判例が無いのだから現状は合法。
4.警官(川崎国幸署係長、碑文谷警察署署長、警視庁の広報)が違反と発言。→有権解釈ですらない。
話にならないwwwもっと上から出た文書を持って来いよボケ老人www
こんな感じだよw
有権解釈が云々はwikipediaを見た痴呆症が取って付けただけ。
リーフレットは法令ではない。元になった法令やら文書やらが無ければ書いてあるだけ。
それが警視庁の見解であると決定したのは警視庁ではなく痴呆症w
だから痴呆爺の言い分は話にならないんだよwww
「警察が違反って言ってた!」じゃなく、もっと真面目にやれってなwww >>816,831,864,866
公安委員会が諮問したとか
公的会議の公的議事録とか
国会とか公的見解とか
国会が会議じゃなきゃなんなのとか
恥 ず か し す ぎ る だ ろ >>835
>「満たし得る」が「満たす」になるには条件が必要。
>その条件がそろって「満たす」になる。
>それがない限り「満たす」にはならないぞ。
「満たし得る」は「満たす」と「満たされない」の2つに分かれる┐(´ー`)┌
そして「満たす」に点滅は含まれるのだから、「点滅では満たさない」と全否定は出来なくなる┐(´ー`)┌
ここまで「じゃぁどこまでが満たしてどこからが満たさないの?」という条件(笑)は一切関係ない┐(´ー`)┌
在チョン(笑)はこの程度の「算数の問題」が全く理解出来ないのだよな┐(´ー`)┌
「絶対に違法だ!」の認知バイアス全開で「満たさない」に含まれる点滅しか目に入らないから┐(´ー`)┌
だから、馬鹿は黙っていろと言っているのである┐(´ー`)┌
>>836
>実際の事実として、点滅と非点滅は違うものと認識できるだろ?
>お前は、点滅と非点滅が違うものと区別できないのか?
>先ずは、事実認定をしてみろ。
>法令規則を入れないで事実を見てみろ。
「法令規則を入れないで(笑)」事実を見れば区別する事は出来るが、
法令規則を入れない次点で「法的に区別する事は出来ない」となり全く意味が無くなる┐(´ー`)┌
在チョン(笑)の言う実際の事実(笑)を「既定の法令に(笑)」当てはめられない、という事である┐(´ー`)┌ >>837
>先ずは事実認定。
>「点滅では滅の時、灯火が点いている・白色または淡黄色である・光度を有している・性能を有している」
>こんな事実があるか?
>それが事実か?
事実である┐(´ー`)┌
>>838
>灯火(灯り)についての法令規則だぞ?
灯火(灯火器)についての法令規則(笑)である┐(´ー`)┌
灯火とは「設けるもの」でもある。
つけなければ存在しない灯り(笑)を設ける事は出来ないのから、お前の解釈(笑)は否定される┐(´ー`)┌
>>841
>> 点滅では基準を満たさないのであればこういった回答は 絶 対 に 行わない┐(´ー`)┌
>単純に点滅しかつけていないという事実がないからだろ?
出鱈目な言い訳だな┐(´ー`)┌
「公安委員会が定める灯火」には前照灯と尾灯の規定しか存在しない。
つまり、「その他の灯火」であればこの規定に照らし合わせ、満たすかどうかを判断する事は無いのである┐(´ー`)┌
お前の言い訳は「例え併用していたとしても、灯火の規定を満たさない点滅灯は違法」と言っているに等しい┐(´ー`)┌ >>846
>(飲み物の温度)
>11月〜3月の間は、70℃以上のコーヒー・紅茶・緑茶。
>お前らは、これを見て
>「温度とは、コーヒー・紅茶・緑茶のことだ」とおバカなことを言ってっるんだぞwwwwwwwww
この例で言うなら、客が手をつけず冷めたらコーヒー・紅茶・緑茶ではない!と馬鹿な事を言っているのがお前┐(´ー`)┌
>>848
>(飲み物の温度)
>11月〜3月の間は、体が温まることができる、コーヒー・紅茶・緑茶。
お前には煮えたぎる茶を出してやろう┐(´ー`)┌
ほら、温まれよ┐(´ー`)┌
>>850
>質問 「点けなければならない灯りとは何ですか?」
>違法派 「10メートル先を照らす明るさと、白色もしくは淡黄色です。」
>脱法派 「点いていない前照灯です。」
点けなければならないのだから、点いていないのが正解だ┐(´ー`)┌
だから在チョン(笑)は「点いてる灯火を点けろwwwww」と馬鹿にされるのだよ┐(´ー`)┌
>>863
>案の定だよw
>担当行政じゃない東京都や警察庁の見解に逃げる。
在チョン(笑)が唯一「担当行政(笑)」と認める「警視庁」が抜けてしまったな┐(´ー`)┌
認知バイアス(笑)は、そういった見解を発出する立場にない警官しか見ていない┐(´ー`)┌ 回答が無いからもう一度貼っておくよ。
>>849
> また始まりましたwww
お前が公的見解を出さないからな。
> 1m先しか照らせないFireflyモードの明るさと白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行してしても、
> 光度(性能)を有する前照灯だから問題ありませんてか?
10m先の交通上の障害物を確認できる光度(性能)があれば問題ないね。
> 「光度(性能)を有する前照灯をFireflyモードで点けているんだよ」
> だから合法と言いますか?
10m先の交通上の障害物を確認できる光度(性能)があれば問題ないね。
> ダイナモが「滅の時」に規則の要件を満たさないのは、実際の事実だ。
> よって、規定の法令規則を適用すると違法になる。
それを公的見解で出してくれ。
なければ お・ま・え・だ・け の妄想だ。
> しかし、刑法第三十五条により罪は問えないし問われない。
それを判断するのはお前でなく、司法だ。
司法の判断を出してくれ。
> ダイナモが「滅の時」に規則の要件を満たすというのであれば、
> ダイナモが消えている時でも、10メートル先を照らす明るさがあり、白色もしくは淡黄色の灯火であることを証明してみろ。
ダイナモが10m先の交通上の障害物を確認できる光度(性能)を有しているから。
規則の要件は光度を有し続けることではない。
お前は馬鹿だから理解できないだけだ。 >>879
やっぱり、温度がコーヒー・紅茶・緑茶のことだと考えるw
そう考えるから、「客が手をつけず冷めたらコーヒー・紅茶・緑茶ではない!と馬鹿な事になるんだよ。
湯舟に使って体を温めるのに、煮えたぎるお湯に入るのか?お前?
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
は、消えている灯火器の規定だったんですねwwwwww
頭おかしい。 >>880
ほへぇ〜。
1m先しか照らせない明るさの灯りが、10m先の交通上の障害物を確認できる光度(性能)があるんだ?
頭おかしい。 >>869
バカだね
国会だろうが地方の会議だろうが
公式な会議で公務員が職務で発言した答弁は公式な見解になるってことを言ってるの。 >>879
>この例で言うなら、客が手をつけず冷めたらコーヒー・紅茶・緑茶ではない!と馬鹿な事を言っているのがお前┐(´ー`)┌
無意味な例示だけどコメントしておくと、
「お客には70℃以上のコーヒー・紅茶・緑茶を出さなければならない」
だと、出したときに70℃以上なら冷めても問題ないけど、
「お客がいる間は70℃以上のコーヒー・紅茶・緑茶でなければならない」
だと冷めてしまってはダメだね。「「70℃以上のコーヒー・紅茶・緑茶」ではない」ということだ。「コーヒー・紅茶・緑茶ではない」ではない。
で、前照灯の要件は、
「夜間、道路を通行するときは」
だから、通行している間は光度を有していないとダメということだね。
なので、「光度がなければ「光度を有する前照灯」ではない。」となる。 >>885
日本語の勉強しなさいw
「光度を有する前照灯」じゃない
「10メートル先の走行上の障害物を確認できる光度有する前照灯」だ
例え点滅していて、0cdと1000cdを繰り返していても、10メートル先の走行上の障害物を確認できるなら、それが「確認できる光度」なんだよ >>883
ホントにバカだなおまえ
碑文谷警察署内で交通課係長と市民が質問のやり取りをした記録が公式見解なのかよ?
>>884
妄想だらけの統合失調症かおまえ
市民は公安委員会なのか?
碑文谷警察署内の会議が公的なのか?
碑文谷警察署内の会議は国会でやったのか?
国会は会議だが碑文谷警察署の会議じゃないだろ
全部間違いなのに、一つも間違ってないと言い張るのは滑稽でしかないぞ
その妄想の、碑文谷警察署協議会の会議が国会で開催された証拠と公安委員会が諮問した証拠を出してみろよwww ★警視庁コメントに依る合法点滅ライン↓
>消えている状況が解らないような点滅を即座に違反と言うような事はない。
★警視庁コメントに依るその他グレー点滅の運用↓
>点滅のモノしか点けてない。と言う事であるなら警察官に停止を求められる可能性は高くなる (警視庁)
>点滅は即座に違反と言えるかというとその状況に依るとしか言えない。
>点滅ライトは前照灯といえるか?
点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。 点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。 前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。(警視庁)
★警視庁コメントに依る違法点滅ライン↓
>点滅の加減が数秒間有るような状況である物は消えてる間に数秒間進行してしまうので即座に違反と言える。
警視庁ソース
…として物議を醸すピストン引退動画↓(笑)
https://youtu.be/zna4zna02HA >>881
>やっぱり、温度がコーヒー・紅茶・緑茶のことだと考えるw
>そう考えるから、「客が手をつけず冷めたらコーヒー・紅茶・緑茶ではない!と馬鹿な事になるんだよ。
>湯舟に使って体を温めるのに、煮えたぎるお湯に入るのか?お前?
これを言っているの「灯火ではない!前照灯ではない!」と言い張るお前なのだな┐(´ー`)┌
以後、煮えたぎる湯に入ってからレスするように心がけろ┐(´ー`)┌
>「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
>は、消えている灯火器の規定だったんですねwwwwww
最後の「交通法施行細則」が「灯火器の規定」であって、
そこに「つけろ」とは無いのだから間違いではない┐(´ー`)┌
「つけろ」は残りの2件にあるのだ┐(´ー`)┌
>>883
>公式な会議で公務員が職務で発言した答弁は公式な見解になるってことを言ってるの。
ならないから東京都も警視庁もこの会議での発言を取り上げないのだよ┐(´ー`)┌
>>885
>で、前照灯の要件は、
>「夜間、道路を通行するときは」
>だから、通行している間は光度を有していないとダメということだね。
>なので、「光度がなければ「光度を有する前照灯」ではない。」となる。
「夜間、道路を通行するときは」は前照灯の要件ではなく、点けなければいけない時間帯の規定である┐(´ー`)┌
ほんと、在チョン(笑)ってあたまわるすぎる┐(´ー`)┌hahahahaha >>886
お前こそ日本語勉強しろよ。
>例え点滅していて、0cdと1000cdを繰り返していても、10メートル先の走行上の障害物を確認できるなら、それが「確認できる光度」なんだよ
だから、その「光度」を「有して」いなければならないんだよ。
「確認できる性能を有する」
あるいは
「確認できる光度を有することのできる」
ではないんだよ。
あっ、こう書くとまた、「ついてる灯火をつける」なんてバカなことを言い出す奴がでてくるんだよなぁ。
あれは、点いたときにどのような色や光度を有していなければならないかを規定しているだよ。 >>887
日本の国会は代議制だから国民の代表の議員の質問に省庁の担当事務官が答えるのも警察署協議会で公安委員会に委属された委員(住民の代表)の質問に所轄の担当が答えるのも各地の説明会で住人の質問に市役所の担当職員が答えるのも全部行政の職務上の公式見解だよ。
>市民は公安委員会なのか?
そんなことは言ってません。
>碑文谷警察署内の会議が公的なのか?
公安委員会が運営する警察署協議会の会議は公的な会議です。
>碑文谷警察署内の会議は国会でやったのか?
そんなことは言ってません。
>国会は会議だが碑文谷警察署の会議じゃないだろ
当たり前です、両方公的な会員であると言っただけです。 >>887
>ホントにバカだなおまえ
>碑文谷警察署内で交通課係長と市民が質問のやり取りをした記録が公式見解なのかよ?
お前こそバカだなぁ。
公式な会議だから警視庁が組織としてネットに公開してるんだろ。
>碑文谷警察署内の会議は国会でやったのか?
>国会は会議だが碑文谷警察署の会議じゃないだろ
>全部間違いなのに、一つも間違ってないと言い張るのは滑稽でしかないぞ
国会以外は会議でないってか?
>その妄想の、碑文谷警察署協議会の会議が国会で開催された証拠と公安委員会が諮問した証拠を出してみろよwww
国会云々ってのは、
>>842
で、
>それ何の会議なの?
>単に議事録だよね?
ってバカなこと言った奴がいるから、
>>866で、
国会も議事録があるけど、会議じゃないの?
って言っただけであっ、碑文谷の協議会が国会だなんて言ってないんじゃないの。 >>892
>日本の国会は代議制だから国民の代表の議員の質(ry
感情的になって長々と詰め込んでいるのは分かるが┐(´ー`)┌
「公的」だからと一括りにして、馬鹿な警官の発言を国会と等価に扱ってはいけない┐(´ー`)┌ >>895
君がなにを喚こうとこれが行政の見解の公式記録であることは変わりません。 >>890
>「夜間、道路を通行するときは」は前照灯の要件ではなく、点けなければいけない時間帯の規定である┐(´ー`)┌
誰が要件だなんて言ってるんだよ(笑)
「通行するとき」は時間帯ではないということは置いておくとして、
通行している間は、前照灯は「10m先の障害物を確認できる光度」を「有する」必要があるということだね。
走り出してスイッチを入れたときに光度を有していれば、その後は光度を有さなくてもいいという規定ではないよ。 >>895
たとえその発言をした警官がバカだとしても、その行為は組織として行ったものであり、公的なものだ。
何か問題があるのなら、責任をとるのは組織だ。警視庁は、「バカな警察官の発言だから」って責任を逃れることはできないよ。
ましてや、公的な警視庁のホームページに掲載されているのだから、あの発言は正当なものとみなされるよ。 >>897
>誰が要件だなんて言ってるんだよ(笑)
>>885
>で、前照灯の要件は、
>「夜間、道路を通行するときは」
>だから、通行している間は光度を有していないとダメということだね。
明らかに言ってるだろ文盲┐(´ー`)┌ >>898
その発言を正当な「行政の見解」と見做しているのも、
行政として責任を取っていないのだから!とクレームをつけているのもお前である┐(´ー`)┌
要は、お前の頭の中でそういった位置づけにしているだけであって、
当の行政である「警察庁」も「東京都」も「警視庁」もそれを行政の見解(笑)として扱っていないのだよ┐(´ー`)┌
現実を見なさいな┐(´ー`)┌ 在チョン(笑)がすべき事は、「警官が違法って言ってたから警察庁や都や警視庁が何を言おうと関係ない!」と発狂する事では無く、
それら行政(笑)クレームをつけ、その馬鹿警官の発言を「行政の見解」として認めさせることである┐(´ー`)┌ >>901
君がなにを喚こうとこれが行政の見解の公式記録であることは変わりません。 >>902
在チョン(笑)が何を吠えようが「議事録(笑)」にそれ以上の意味はありません┐(´ー`)┌hahahaha
こんなものに縋らなければいけない程に、違法論には根拠が無いと自爆して何をしたいの?┐(´ー`)┌ >>892
>日本の国会は代議制だから国民の代表の議員の質問に省庁の担当事務官が答えるのも警察署協議会で公安委員会に委属された委員(住民の代表)の質問に所轄の担当が答えるのも各地の説明会で住人の質問に市役所の担当職員が答えるのも全部行政の職務上の公式見解だよ。
マジで頭大丈夫かよ?
一地域の警察署内の会議録が公的見解な訳ないだろうが
公的見解ってのはな、官庁などの「公的機関」が組織の総意として公に発表する事であって、断じて「一個人」の発言ではない!
一警察署の一交通課係長の発言が警察庁の公的見解になるのかよ?
参考意見程度の諮問機関の議事録が公的見解なら、世の中公的見解だらけだろ
しかも行政の職務上の公式見解って何だよ?
そんなものはない
>>市民は公安委員会なのか?
>
>そんなことは言ってません。
嘘ばっかりだなお前
お前は>>816で「公安委員会が諮問した」とはっきり言ってるだろうが?
碑文谷の住民は公安委員会なのかよ?
>>碑文谷警察署内の会議が公的なのか?
>
>公安委員会が運営する警察署協議会の会議は公的な会議です。
また嘘かよ
公安委員会が運営してるんじゃねーよ
都内の全警察署が運営してんだよ
>>碑文谷警察署内の会議は国会でやったのか?
>
>そんなことは言ってません。
じゃあ>>864の発言は何なんだよ? >>>887
>>ホントにバカだなおまえ
>>碑文谷警察署内で交通課係長と市民が質問のやり取りをした記録が公式見解なのかよ?
>
>お前こそバカだなぁ。
>公式な会議だから警視庁が組織としてネットに公開してるんだろ。
お前の頭の中じゃネットに上がってりゃ全て「公式や公的見解」なのか?
小学校からやり直した方がいいぞ
>>碑文谷警察署内の会議は国会でやったのか?
>>国会は会議だが碑文谷警察署の会議じゃないだろ
>>全部間違いなのに、一つも間違ってないと言い張るのは滑稽でしかないぞ
>
>国会以外は会議でないってか?
どこにそんな事が書いてる?
>その妄想の、碑文谷警察署協議会の会議が国会で開催された証拠と公安委員会が諮問した証拠を出してみろよwww
>国会云々ってのは、
>>>842
>で、
>>それ何の会議なの?
>>単に議事録だよね?
>
>ってバカなこと言った奴がいるから、
>>>866で、
>国会も議事録があるけど、会議じゃないの?
って言っただけであっ、碑文谷の協議会が国会だなんて言ってないんじゃないの。
ならそう書けよ
何の会議かって聞かれてんのに、その答えが「国会」云々
知能低すぎだろ
何度も言うように、碑文谷警察署協議会会議議事録は、ただの議事録であって「公的見解では無い」
しかも、警察署協議会の会議とは、公安委員会に委嘱された5〜10人の地元住民と地元警察署署員との意見交換の場であり、法的拘束力は全く無く、参考意見程度の質疑応答だし、
諮問機関程度での発言が「公式や公的見解」だなんて事は断じて有り得ない
そもそも、公的会議だから公式見解などと抜かしてる時点で説得力も信頼性も全く無い
バカは>>870-875読めよ >>902
>君がなにを喚こうとこれが行政の見解の公式記録であることは変わりません。
バカのお前が何を喚こうとそれは見解などではなく、ただの「地元住民と地元警察署署員との参考意見」のやり取りをした記録であることは変わりありません
マジでお前のその脳内謎論理はめちゃくちゃ恥ずかしいぞ >>904
君の理屈だと国会で代議員の質問に担当省庁の事務官が答えたものも省庁の公的見解ではなく答えた事務官の個人的発言になっちゃうよ。 国会答弁と警察署の催し物を同列に考える頭の悪さはどうにかならないのか┐(´ー`)┌ >>899
ちょっと言葉足らずだったね。
で、前照灯の要件“を満たす必要があるの”は、
「夜間、道路を通行するときは」
だから、通行している間は光度を有していないとダメということだね。
だな。 >>908
行政が施策についての見解を述べる公式の場としては同じだよ。 >>900
であれば、警視庁にその議事録の誤りを指摘して削除させれば。 歩きスマホも
それ自体違法ではないものを
一律的に警察がやめましょうとか広報するのもどうなんだろうな
そんなの時と場合によるだろと。
軽く地図見ながら歩くとか昔からあるだろっていう。
あ、これは「点滅だけはダメ」とかの広報がリンク切れとか誰も見ない議事録とかにしかない件とは別の話だが。 >>910
>で、前照灯の要件“を満たす必要があるの”は、
>「夜間、道路を通行するときは」
>だから、通行している間は光度を有していないとダメということだね。
全く違う┐(´ー`)┌
通行している間は「〜の光度を有する前照灯/〜の性能を有する前照灯」を点けないとダメという事だ┐(´ー`)┌
>>911
>行政が施策についての見解を述べる公式の場としては同じだよ。
事前に質問を通達して持ち帰り、公式見解を述べる答弁と、
警官がその場のノリで答える警察署協議会は全く違うよ┐(´ー`)┌
これが一度持ち帰ったうえで「違法でした」と告げたなら別だがな┐(´ー`)┌
だからこの議事録は「馬鹿がそう発言した」という記録でしか無いのだよ┐(´ー`)┌hahahaha
>>912
>であれば、警視庁にその議事録の誤りを指摘して削除させれば。
お前がそれを東京都に対して行え┐(´ー`)┌
馬鹿警官の発言を「行政の施政だ!」と開き直っているのは世界でたった1人お前だけなのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>907
>君の理屈だと国会で代議員の質問に担当省庁の事務官が答えたものも省庁の公的見解ではなく答えた事務官の個人的発言になっちゃうよ。
個人の考えの発言だから当たり前だろ!
何度も同じ事言わせんなよ
「公的見解」は、組織の総意として官庁などの「公的機関」が発表する見解だ >>911
地元住民が警察署署員と参考意見の意見交換してる場での発言は「見解」じゃないっての
ホントバカだなお前 >>907
しかも警察署内の会議を国会と同列に語るな >>914
これは俺の想像だけど。
この会議は原則的には委員の質問に署長が答えることになっている。
だがその回の冒頭、議事に会わせて交通課長を出席させることを委員に了解を求める下りがあったんじゃなかったっけ。
事前通告のようなものがあったんじゃないの?
まあどっちにしても持ち帰ったかその場で答えたかでその答弁が公式かどうかが決まるとか馬鹿馬鹿しいことはありえないからw >>915
わお、
国会の質疑応答は個人の意見の応酬で政府の見解はそこにないって言うのね。 >>919
当たり前だろ!
政府の見解が個人の発言なのかよ?
政府として見解を出すんじゃなく、国会の個人同士の質疑応答がそのまま「政府の見解」になるってか?
精神異常者の論理ってすげーなw >>905
>お前の頭の中じゃネットに上がってりゃ全て「公式や公的見解」なのか?
小学校からやり直した方がいいぞ
なら、あれは私的な会議か?
バカも休み休みに言えよ(笑)
>>国会以外は会議でないってか?
>どこにそんな事が書いてる?
>>865
>国会?
>国会で会議?
「国会で会議なんてしてるか?」ってことなんじゃないの?
>何の会議かって聞かれてんのに、その答えが「国会」云々
>>824でバカな質問してるからだろ。
「単に議事録だろ?」って聞くから、「国会にも議事録がかるけど、国会は会議じゃないの?」ってことて国会云々ってでてきただけでしょ。
>何度も言うように、碑文谷警察署協議会会議議事録は、ただの議事録であって「公的見解では無い」
>しかも、警察署協議会の会議とは、公安委員会に委嘱された5〜10人の地元住民と地元警察署署員との意見交換の場であり、法的拘束力は全く無く、参考意見程度の質疑応答だし、
>諮問機関程度での発言が「公式や公的見解」だなんて事は断じて有り得ない
法的拘束力はなくても、会議に出席した地域住民にとっては、「公的見解」だよ。
>そもそも、公的会議だから公式見解などと抜かしてる時点で説得力も信頼性も全く無い
お前の言い分だと、あの電話の回答のどこが公式見解になるんだよ。単に、一警察官が電話でしゃべっただけじゃないか。
公式に公開されている議事録以下だよ。 >>920
いや国会は国民の代表の質問に政府の代表者が政府見解を述べる日本という国では最高の場所ですけど。 >>921
>法的拘束力はなくても、会議に出席した地域住民にとっては、「公的見解」だよ。
ずいぶんと小さな公的見解だな┐(´ー`)┌
なぜこれが「警察庁」「東京都」「警視庁」の見解より上となるのかはさっぱり理解出来ないが┐(´ー`)┌
所管します(笑)の都道府県警ですらない警察署や警官にそんな権限は無いと理解出来ないのかねぇ┐(´ー`)┌ >>921
>>お前の頭の中じゃネットに上がってりゃ全て「公式や公的見解」なのか?
>小学校からやり直した方がいいぞ
>
>なら、あれは私的な会議か?
>バカも休み休みに言えよ(笑)
私的な会議?
どこにそんな事が書いてる?
どんな思考回路してんだお前
公式だろうがネットに上がってる会議の議事録程度ノものが、全て「公的見解」なのかって言ってんだよ
>>>国会以外は会議でないってか?
>>どこにそんな事が書いてる?
>
>>>865
>>国会?
>>国会で会議?
>
>「国会で会議なんてしてるか?」ってことなんじゃないの?
文章力が無い上に文盲だとは恐れいったわw
>>何の会議かって聞かれてんのに、その答えが「国会」云々
>
>>>824でバカな質問してるからだろ。
>「単に議事録だろ?」って聞くから、>「国会にも議事録がかるけど、国会は会議じゃないの?」ってことて国会云々ってでてきただけでしょ。
>>824は何の会議かって聞いてんのに何で国会が出てくるんだよ?
その答えなら国会での碑文谷警察署の会議議事録って事になるだろうが
>>何度も言うように、碑文谷警察署協議会会議議事録は、ただの議事録であって「公的見解では無い」
>>しかも、警察署協議会の会議とは、公安委員会に委嘱された5〜10人の地元住民と地元警察署署員との意見交換の場であり、法的拘束力は全く無く、参考意見程度の質疑応答だし、
>>諮問機関程度での発言が「公式や公的見解」だなんて事は断じて有り得ない
>
>法的拘束力はなくても、会議に出席した地域住民にとっては、「公的見解」だよ。
は?
なわけねーだろ
「公的見解」の意味を一生掛かって知らべてこい
>お前の言い分だと、あの電話の回答のどこが公式見解になるんだよ。単に、一警察官が電話でしゃべっただけじゃないか。
>公式に公開されている議事録以下だよ。
ホントお前知能低すぎだろ
何処にあれが「公式見解」なんて書いてある?
見えないものが見えて、それを思い込むなんて精神病だろ
病院行け >>891
だから、0cdと1000cdを繰り返していても確認できるなら「確認できる光度」だろ?
あとはその確認できる光度でついていれば(点滅していれば)、確認できる光度を有しているだろうがw
「光度を有する」じゃなくて「確認できる光度を有する」だからな
日本語の勉強しなさい >>922
>いや国会は国民の代表の質問に政府の代表者が政府見解を述べる日本という国では最高の場所ですけど。
政府の代表者が政府の見解を述べるのは国会じゃないからな
それにな、本来、議員だけの会議に、官庁役人などを呼んで質疑応答する場合、それは参考人招致であって、参考人の発言は「参考意見」でしかないんだよ
国会での議員の個人発言や参考人の個人発言が「公式見解」だなんて事が断じてないのが分かったか? >>923
>なぜこれが「警察庁」「東京都」「警視庁」の見解より上となるのかはさっぱり理解出来ないが┐(´ー`)┌
誰が「上となる」なんて言ってるんだよ?
勝手に話をねじ曲げるなよ。
一警察官の発言であろうと、公的な場での発言は公的なものだと言ってるのだよ。 ねえねえ
国会の政府答弁は個人の発言だから政府見解じゃないって言ってた気違いはどこ行っちゃったの? >>926
国会は議員だけの会議じゃないよ少なくとも本会議場での質疑は議員の質問に政府が答える場だよ >>928
国会答弁が政府見解ってwww
議員全員、参考人全員の発言が政府見解かw
1回の国会で何十何百の政府見解が生まれて矛盾だらけの政府見解だなw >>924
>公式だろうがネットに上がってる会議の議事録程度ノものが、全て「公的見解」なのかって言ってんだよ
「見解」をどういう意味で使ってるのか知らんが、公的な会議での発言だから、「公的見解」だね。
「私的見解」とでも思ってるの?
>その答えなら国会での碑文谷警察署の会議議事録って事になるだろうが
ならねえよ。
>ホントお前知能低すぎだろ
>何処にあれが「公式見解」なんて書いてある?
引っ掛かったね(笑)
ということは、あの電話のやりとりには何の価値もないことを認めるのだね。 >>929
お前バカだなホント
政府として出席してるのも議員だろうが
議員だけの会議で外部が招くのは参考人か証人しかいないのは当たり前の事だぞ >>927
>誰が「上となる」なんて言ってるんだよ?
>勝手に話をねじ曲げるなよ。
捻じ曲げてねーだろ┐(´ー`)┌
この違法見解を「行政の公的見解」と言い張ってるのはお前なのだからな┐(´ー`)┌
>一警察官の発言であろうと、公的な場での発言は公的なものだと言ってるのだよ。
論点が無くなってしまったな┐(´ー`)┌
「公務員が公的な場で発言しました」それだけなら否定はしないが、それで何を言いたいのだね┐(´ー`)┌ >>925
>「光度を有する」じゃなくて「確認できる光度を有する」だからな
どっちだろうと、0cdの時には光度は有していないよ。
そもそも、0cdの時には確認すらできないよね。
物理と日本語の勉強しなさい >>931
まず日本語から勉強しような
こうてき【公的】
( 形動 )
おおやけにかかわりのあるさま。おおやけの性質をもっているさま。 ⇔ 私的 「 −な立場」 「 −な性格を帯びる」
けんかい
【見解】
物事に対する考え方や評価。意見。 >>933
一警察官の発言であろうと、公的な発言であり、その発言には組織が責任を持つということだよ。 >>935
>こうてき【公的】
>おおやけにかかわりのあるさま。おおやけの性質をもっているさま。
だからさぁ、あの会議が私的な会議か?
おおやけの会議だろ。
>けんかい
>物事に対する考え方や評価。意見。
「発言」そのものじゃないか(笑) >>936
結局、警官が違法と発言したのだから警察庁・東京都・警視庁が何を言おうと関係ない!
と、馬鹿警官の発言を最も高い位置に据えている事になんら変わりないな┐(´ー`)┌
アルバイトの言動1つで本社の社長室に殴り込みに行くレベルのクレーマーだなお前は┐(´ー`)┌
あたまがわるすぎておはなしになりません┐(´ー`)┌hahahahaha >>931
>>公式だろうがネットに上がってる会議の議事録程度のものが、全て「公的見解」なのかって言ってんだよ
>
>「見解」をどういう意味で使ってるのか知らんが、公的な会議での発言だから、>「公的見解」だね。
>「私的見解」とでも思ってるの?
参考意見を受け答えしている記録が「公的見解」って論理はどこからくるものだ?
まさか「公的機関」の残した記録だから、会話の全てが「見解」だと思ってる訳じゃないよな?
碑文谷警察署交通課係長個人の見解を参考意見として述べたものだから、お前のいう「私的見解」と同じ事だろうが、碑文谷警察署として、警視庁として、警察庁として、政府として発表した訳でもないのに、「公的見解」かよ?
マジで病院行けよ
>>その答えなら国会での碑文谷警察署の会議議事録って事になるだろうが
>
>ならねえよ。
なるだろ
碑文谷警察署の何の会議かも分からないって会話に、いきなり国会ぶっこんできてるんだぞ
>>ホントお前知能低すぎだろ
>>何処にあれが「公式見解」なんて書いてある?
>
>引っ掛かったね(笑)
ということは、あの電話のやりとりには何の価値もないことを認めるのだね。
ホントどうしようもないバカ
あれは、レス書いてる内容の証明だろ
どこをどう解釈したらそんな考えになるんだ?
マジで病院行っとけ >>936
>一警察官の発言であろうと、公的な発言であり、その発言には組織が責任を持つということだよ。
んなわけねーだろw
碑文谷警察署に電話して「係長の発言は公的見解なんですね」と聞いてこい
大笑いされるだろうがw
あ、ちゃんと証拠として録音してアップなw >>937
見解はな、発言じゃなくて、物事の考え方や評価の意見なんだよ
発言が見解なら世の中見解だらけだろ マジキチだろ
これだけ馬鹿さらす低脳も珍しいな
しかしまあ警察署の会議が公的見解って(笑) まぁ、在チョン(笑)が「これが公的見解だろうがなんで取り締まらないんだよ!」と警察署に殴り込めば、
そこで初めて「組織としての責任のとりかた」を見せてもらえると思うよ┐(´ー`)┌
ほら、実行しなよ┐(´ー`)┌hahahahaha >>930
議員の質問は政府答弁じゃないよ。
>>932
政府として出席してる大臣は議員として出席してるわけじゃないよ。
政府の一員として出席してる、その点は政府特別補佐人や政府参考人も同じ。
外部から招請した参考人と政府参考人は別、答弁に立ってる官僚はあくまで政府の中の人。
ついでにいうと大臣は議員でなくても総理が指名すれば民間人でもなれる。
竹中平蔵とか民間人閣僚いたでしょ。 >>938
で、警察庁・東京都・警視庁が、
「点滅式ライトは前照灯として合法だ。」
とした公式見解はあるの?
ないよね。 >>945
何が「で」なのかは知らんが。もう論点全てを放り投げて逃亡かね┐(´ー`)┌
そりゃーそうだよな(笑)
一警察官の発言を、警察庁・東京都・警視庁の見解より上に位置付けるのはいくら何でも筋が悪すぎる┐(´ー`)┌
これは「違法論はただの思い付きで根拠はありません。私は阿呆です。」と自己紹介しているのと同じだものなア┐(´ー`)┌
逃げたくなる気持ちは分かる┐(´ー`)┌
だが、勝てもしない論点で論争を吹っ掛けなければ逃げる必要そのものが無いのだ┐(´ー`)┌
黙っていた方がマシだよ┐(´ー`)┌hahahahaha >>939
>碑文谷警察署交通課係長個人の見解を参考意見として述べたものだから、お前のいう「私的見解」と同じ事だろうが、
「個人の意見」ってお前が勝手に思ってるだけだろ。
会議の場で、「これは私的見解です」って断りでも入れてるのか?
そうでなければ、地域住民の立場からしたら、公的見解だろ。
>碑文谷警察署として、警視庁として、警察庁として、政府として発表した訳でもないのに、「公的見解」かよ?
誰が、警察庁や政府の公的見解なんて言ってるんだよ(笑)
少なくとも、警視庁の公的なホームページに掲載されているのだから、警視庁の公的見解の一つだね。
>あれは、レス書いてる内容の証明だろ
どこをどう解釈したらそんな考えになるんだ?
あれが、「証明」ってか(笑)
それこそ、電話に出た一警察官が個人的な見解を話しただけかもしれないだろ。 >>940
>んなわけねーだろw
国家賠償法
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
公務員の公務に対して責任を追うのは組織だよ。
「個人的な見解だから関係ない」なんて逃げられないよ。 >>944
問題はそんな話ではない
招致された参考人の発言は「公的見解」でもないし、国会の議員と政府間の質疑応答が「公的見解」ではないのに、「公的見解」と言っている
公的見解とは公的機関が組織の総意として文書で発表するものだぞ
議事録として保管されたからといって、公的に発表した訳ではない
個々の質疑応答が全て公的見解なら、どの公的見解が正しいんだよ?
論理的に破綻してんだよお前の論理は
お前は何か?
公的な会議で個人個人で異なった発言をしたら、異なった発言と同じ数の「公的見解」があるとでもいうのか?
いや、その論理ならそれしかないよな
少し考えりゃ分かるのに、そんな矛盾するような理屈を当然のように思い込んでるって、知能が低いか頭の病気だろ
何度も言うように公的見解とは、官庁などの公的な機関が、組織の総意として考えや評価を発表する事だ
公務員だから公の場で発言したから「公的見解」なんていうバカはお前しかいないんだよ
病識無いようだから言っとくけど、お前は病気だ
病院行ってカウンセリングして貰え >>941
あの発言は、交通課長の意見ではないとな? >>946
>一警察官の発言を、警察庁・東京都・警視庁の見解より上に位置付けるのはいくら何でも筋が悪すぎる┐(´ー`)┌
お前ってほんと、バカだよな。
勝手に人の話をねじ曲げておいて、批判してるんだから(笑) >>947
>誰が、警察庁や政府の公的見解なんて言ってるんだよ(笑)
>少なくとも、警視庁の公的なホームページに掲載されているのだから、警視庁の公的見解の一つだね。
「見解を発出する立場にない警官が、そういった場でもない協議会で発言しました」
その程度の意味しかない議事録なのに?┐(´ー`)┌
ほんと、在チョン(笑)って あ た ま わ る い よ な ぁ ┐(´ー`)┌hahahahahaha
>>948
>国家賠償法
>第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
>公務員の公務に対して責任を追うのは組織だよ。
>「個人的な見解だから関係ない」なんて逃げられないよ。
全く関係ねぇwwwwwwwwwwwwwwwwww
在チョン(笑)って俺らに馬鹿にされるために生まれて今を生きてるって感じだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha >>949
国会での政府答弁が答弁した人によって矛盾してたら大事だよ大騒ぎになる。
だからこそ解釈変更とか大変だし政府として答えられないことには個人の意見ではなく政府としての法律論で答えるから質問に答えてないって野党議員がぶちギレるんだよ。
あれは答えを引き出せない質問のしかたが悪い。 >>947
>>碑文谷警察署交通課係長個人の見解を参考意見として述べたものだから、お前のいう「私的見解」と同じ事だろうが、
>
>「個人の意見」ってお前が勝手に思ってるだけだろ。
>会議の場で、「これは私的見解です」って断りでも入れてるのか?
>そうでなければ、地域住民の立場からしたら、公的見解だろ。
おいおい、一交通課係長の意見は警察庁を代表した意見なのか?
これは「警察庁の見解」ですって断りでも入れてるのか?
そうでもなければ、誰の立場だろうと、一交通課係長の私的な見解だろ
現に問い合わせで「単なる住民とのやりとりの記録です」って碑文谷警察署が回答してるよな
>>碑文谷警察署として、警視庁として、警察庁として、政府として発表した訳でもないのに、「公的見解」かよ?
>
>誰が、警察庁や政府の公的見解なんて言ってるんだよ(笑)
>少なくとも、警視庁の公的なホームページに掲載されているのだから、警視庁の公的見解の一つだね。
あ?警視庁が文書で公表したのか?
公表と記録書庫保存を履き違えるなよバカ
>>あれは、レス書いてる内容の証明だろ
どこをどう解釈したらそんな考えになるんだ?
>
>あれが、「証明」ってか(笑)
>それこそ、電話に出た一警察官が個人的な見解を話しただけかもしれないだろ。
バカだな
見解じゃないって何度言ったら分かるんだこのバカは
単に、レスに書き込んだ内容を質問して回答を証明してるんだろ >>953
都合悪い事は答えないんだな
ちゃんと答えろよ
>>944
問題はそんな話ではない
招致された参考人の発言は「公的見解」でもないし、国会の議員と政府間の質疑応答が「公的見解」ではないのに、「公的見解」と言っている
公的見解とは公的機関が組織の総意として文書で発表するものだぞ
議事録として保管されたからといって、公的に発表した訳ではない
個々の質疑応答が全て公的見解なら、どの公的見解が正しいんだよ?
論理的に破綻してんだよお前の論理は
お前は何か?
公的な会議で個人個人で異なった発言をしたら、異なった発言と同じ数の「公的見解」があるとでもいうのか?
いや、その論理ならそれしかないよな
少し考えりゃ分かるのに、そんな矛盾するような理屈を当然のように思い込んでるって、知能が低いか頭の病気だろ
何度も言うように公的見解とは、官庁などの公的な機関が、組織の総意として考えや評価を発表する事だ
公務員だから公の場で発言したから「公的見解」なんていうバカはお前しかいないんだよ
病識無いようだから言っとくけど、お前は病気だ
病院行ってカウンセリングして貰え >>948
公務員が公の場で私的な見解を述べたら、公権力の行使、不法行為になるから、国が賠償するのか?
そもそも私的な見解は公権力の行使でも不法行為でもないわけだが?
それに国家賠償法は民法特別法だから、公務員の個人の考えの発言に国が責任を持つなんて、あんたかなり適当なこと言ってるよね >>956
ちゃんと答えてるよ?
議員の質問は票を入れた国民の見解を代表してると考える。
○○○は憲法違反ではないのか、と質問したとするとそれは特定の個人の集団の見解。
それに対して関係省庁の官僚が○○○は△△△法により□□□されており合憲であると判断するべきと思われます、と答弁すればそれが政府見解になる。
あまりにも当たり前のことですが。 >>959
だからそれは単に質疑応答であって見解と言わないんだよ
答弁がそのまま政府見解だとしたら、政府が何に対してもいくらでも言い逃れできるだろ >>959
それにな、公の場での発言でも公的見解ではない
公的組織の総意として文書で公に発表したものが公的見解というんだよ >>961
それは君の見解だ。
あまり支持されないだろうし公的立場で公的場所での発言じゃないから公的見解とは言えない。 要するにID:oVcx6va4の主張は
警察庁や警視庁の人間が
公の場で公務時間中に発言した事は
全て警察庁や警視庁の公的見解である
謎すぎるw
電波くんかよw
まじで噴いてしまったw >>962
>それは君の見解だ。
>あまり支持されないだろうし公的立場で公的場所での発言じゃないから公的見解とは言えない。
え? 確かに「公的立場で公的場所での発言だから警官の発言は行政の公的見解!」なんて妄言は支持されないな┐(´ー`)┌
四字熟語の「公的見解」の話をしているのに、公的+見解で「警官も公的に見解を述べた!」では鼻で笑われるだけだ┐(´ー`)┌ 国会の政府答弁は答弁者の個人的意見であって政府の公式見解ではない。
↑阿呆の見解↓
警察署評議会の席上で交通行政に関して交通課課長のした発言は課長の個人的意見であって警察の公式見解ではない。 >>962
まともじゃねーよお前w
公的機関が何か発表する時は文書で発表するんだけど、お前の理屈だと発言が発表だよな?
公的機関が何か発表する時は必ず国会なのかよ? >>966
警察署協議会とは
警察署協議会は、警察署長が警察署の業務運営に民意を反映させるため、その在り方について地域住民等から意見を聴く諮問機関であるとともに、警察署の業務を説明し、地域住民等にご理解とご協力をいただく場として、平成13年6月に設置されました。
警察署協議会は、都内の全警察署(102署)で運営されています。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/about_mpd/shokai/kyogikai/index.html >>966
警察署協議会とは
警察署協議会は、警察署長が警察署の業務運営に民意を反映させるため、その在り方について地域住民等から意見を聴く諮問機関であるとともに、警察署の業務を説明し、地域住民等にご理解とご協力をいただく場として、平成13年6月に設置されました。
警察署協議会は、都内の全警察署(102署)で運営されています。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/about_mpd/shokai/kyogikai/index.html
公安委員会の運営でもないし、参考意見のやり取りを「公的見解」とか、勘違いも甚だしいわw >>966
都合悪い事は答えないんだな
ちゃんと答えろよ
>>944
問題はそんな話ではない
招致された参考人の発言は「公的見解」でもないし、国会の議員と政府間の質疑応答が「公的見解」ではないのに、「公的見解」と言っている
公的見解とは公的機関が組織の総意として文書で発表するものだぞ
議事録として保管されたからといって、公的に発表した訳ではない
個々の質疑応答が全て公的見解なら、どの公的見解が正しいんだよ?
論理的に破綻してんだよお前の論理は
お前は何か?
公的な会議で個人個人で異なった発言をしたら、異なった発言と同じ数の「公的見解」があるとでもいうのか?
いや、その論理ならそれしかないよな
少し考えりゃ分かるのに、そんな矛盾するような理屈を当然のように思い込んでるって、知能が低いか頭の病気だろ
何度も言うように公的見解とは、官庁などの公的な機関が、組織の総意として考えや評価を発表する事だ
公務員だから公の場で発言したから「公的見解」なんていうバカはお前しかいないんだよ
病識無いようだから言っとくけど、お前は病気だ
病院行ってカウンセリングして貰え >>966
「書面は公的立場でも公的場所での発言でも無いから公的見解ではない!」
↑真の阿呆の見解┐(´ー`)┌↓
「警察署協議会の席上で公的な立場で発言したのだから、課長の個人的な意見でも警察の公式見解!」
こうだろ┐(´ー`)┌
協議会と評議会(笑)を間違えているあたりも、もう救いようがない感じ全開で楽しいな┐(´ー`)┌
ほんと、在チョン(笑)は投石の的として全力を尽くしぎだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
口頭より書面の方が重いってのは、まっとうな社会経験があれば誰しもが知っている常識だが。
ほんと在チョン(笑)は常識を全く知らないな┐(´ー`)┌hahahaha >>967
必ずなんてどこに書いてある?
国会での質疑は政府見解を示す重要な場の一つだということ。 >>972
やっぱりID:oVcx6va4はザイニチ?
文章おかしいし文盲、解釈もおかしい
国会の発言が全て公的発言なんて普通の考えじゃないよなw >>973
必ずだろ?
お前の主張では、国会での発言が全部公的見解なんだから
発言が全部公的見解じゃないなら、どうやってその公的見解を選別するんだ?w
たくさん公的見解あって困るなぁ?w >>952
>「見解を発出する立場にない警官が、そういった場でもない協議会で発言しました」
>その程度の意味しかない議事録なのに?┐(´ー`)┌
あのさぁ、交通課長が公式な会議で発言したものだぜ。
それを、「公的」と言わずに何というのだよ。
そもそも、議事録だから何?
別に、ここでの発言が法的拘束力を持つとまでは言ってないよ。
公務員が公的な場で公務に関して意見を表明したものは「公的見解」だと言ってるのだよ。 >>973
そんなくだらない論点そらしはいいから>>971に早く答えてくれよ >>976
まさかお前は公の場所での事だから公的見解って言ってんのか?
バカだろ
公的ってのは公的機関の事であって、その代表したまとめた考えを公的見解っていうんだよ
公の場所で公務で発言したから公的見解ってバカ過ぎるだろ 公の場において、公務員が公務に関して
個人の考えを述べたら、それは公的見解www 警察署協議会条例
第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。
大体どこの都道府県でも似たようなもんでしょ。 >>980
運営に関して必要な事項を定めるのは、公安委員会ではなくて公安委員会規則ね
警察署協議会とは
警察署協議会は、警察署長が警察署の業務運営に民意を反映させるため、その在り方について地域住民等から意見を聴く諮問機関であるとともに、警察署の業務を説明し、地域住民等にご理解とご協力をいただく場として、平成13年6月に設置されました。
警察署協議会は、都内の全警察署(102署)で運営されています。
組織
警察署協議会委員は、各警察署の管轄区域内に居住又は勤務する方で、委員の職務を遂行するに足る人格、識見を有し、地域の安全に関する問題について熱意を有する方各署5から10名で構成されています。
東京都公安委員会が委嘱します。
委員の任期は2年で、1回に限り再任されることができます。
http://www.kouaniinkai.metro.tokyo.jp/kyogikai.html >>979
まさにそれw
よくもまぁ思い込みだけでここまで発狂できるよなとw >>954
>おいおい、一交通課係長の意見は警察庁を代表した意見なのか?
誰が「警察庁を代表した意見」なんて言ってるんだよ。バカかお前は。
>これは「警察庁の見解」ですって断りでも入れてるのか?
>そうでもなければ、誰の立場だろうと、一交通課係長の私的な見解だろ
交通課長が交通課長の立場で発言したものだよ。
>現に問い合わせで「単なる住民とのやりとりの記録です」って碑文谷警察署が回答してるよな
だから何?それで、交通課長の発言が私的な発言になるとでも?
お前、組織で仕事したことあるか?
公的な場での発言というのは、そんな軽いものじゃないよ。
何か問題になって、「あれは私的な意見で、組織とは関係ありません」と言って、組織が責任を回避できるとでも思ってるの?
>あ?警視庁が文書で公表したのか?
公表と記録書庫保存を履き違えるなよバカ
公表?
またまた、話をねじ曲げてるよ。
いずれにしても、あの議事録は、警視庁が組織として公式ホームページで公開しているものであることには違いないね。
>見解じゃないって何度言ったら分かるんだこのバカは
公的見解ではないということだね。
>単に、レスに書き込んだ内容を質問して回答を証明してるんだろ
「証明」って、どこの誰が聞いたかわからないようなものが証明になんかなるかよ。 >>981
>運営に関して必要な事項を定めるのは、公安委員会ではなくて公安委員会規則ね
公安委員会規則って公安委員会が定めるんじゃないの??? >>882
> 1m先しか照らせない明るさの灯りが、10m先の交通上の障害物を確認できる光度(性能)があるんだ?
良く読め。
「10m先の交通上の障害物を確認できる光度(性能)があれば」問題ない、だ。
明るい市街地などだと10m先の交通上の障害物を確認できるから光度を有していると見做すしかないだろ。
それともお前は明るい市街地で警官が光度を調べることが出来るというのか?
> 頭おかしい。
他にも質問があったのだが、お前は「頭がおかしい」から回答できないんだな。
規則が制定された当時に、ダイナモは規則の要件を満たさないから違法、とした公的見解はあるの?
無いなら、お前の妄想に過ぎず、「滅の時」を根拠とした主張は全て妄想である。
早く規則が制定された当時の公的見解を出せ。 >>956
>なんでそうなるんだよw低脳
>>935
>けんかい
>【見解】
>物事に対する考え方や評価。意見。
交通課長の「意見」=「見解」 >>955
公務員が公務で間違ったことをすれば、その責任は組織にあるということだ。
「私的な発言だから」ってことにはならないということだよ。 >>984
書いてある通りに答えてるだけだが?
公安委員会規則とは書いてるが公安委員会とは書いてない
公安委員会規則によって協議会が運営に関して必要な事を決めてるかも知れないしね >>988
かもしれないという捏造は書いてある通りに答えてることにはならないよ。 >>958
>公務員が公の場で私的な見解を述べたら、公権力の行使、不法行為になるから、国が賠償するのか?
だからさぁ、交通課長が交通課長の立場で交通法規に関して発言してるんだから、「私的な見解」になんてならないって。
>それに国家賠償法は民法特別法だから、公務員の個人の考えの発言に国が責任を持つなんて、あんたかなり適当なこと言ってるよね
「個人の考え」ってお前が勝手にそう思ってるだけだろ。
ちなみに、国賠法を持ち出してきたのは、公務員の公務の責任の所在を示すために挙げたもので、
会議での発言が公権力の行使として国賠の対象となるかどうかは別問題だけどね。
それでも、公務員が公務で行っていることは「私的なもの」ではないというには変わりないよ。
あ、それから警視庁の警察官は都の職員だから国ではなく東京都が責任を負うことになるからね。 >>988
協議会がというより実際のところ所轄署が庶務も委員の選定もやってるでしょ、公安委員会にそんなこと出来る組織もマンパワーも無いと思われ。
でも法的には公安委員会がやってることになってる。
よくあることだろ。 >>961
それって
「公式見解」
って言うんだよ。 >>983
>誰が「警察庁を代表した意見」なんて言ってるんだよ。バカかお前は。
交通課係長が発言した「公的見解」なんだろ?
公的とは、つまり所属する公的機関である警視庁、その上の警察庁の事だから、警察庁の見解なんだよな?
>>987でも言ってるように、公務なら個人の責任は組織の責任、つまり、警察庁の責任って事は、警察庁の公的見解って事なんだろ?
>>これは「警察庁の見解」ですって断りでも入れてるのか?
>>そうでもなければ、誰の立場だろうと、一交通課係長の私的な見解だろ
>
>交通課長が交通課長の立場で発言したものだよ。
公的機関の立場じゃないから公的見解じゃないって認めたんだな?
>>現に問い合わせで「単なる住民とのやりとりの記録です」って碑文谷警察署が回答してるよな
>
>だから何?それで、交通課長の発言が私的な発言になるとでも?
組織を代表してる訳じゃないから私的な発言だろ
>お前、組織で仕事したことあるか?
>公的な場での発言というのは、そんな軽いものじゃないよ。
>何か問題になって、「あれは私的な意見で、組織とは関係ありません」と言って、組織が責任を回避できるとでも思ってるの?
公的見解でなけれは組織が責任を負うことはない
>>あ?警視庁が文書で公表したのか?
>公表と記録書庫保存を履き違えるなよバカ
>
>公表?
>またまた、話をねじ曲げてるよ。
>いずれにしても、あの議事録は、警視庁が組織として公式ホームページで公開しているものであることには違いないね。
捻じ曲げてないだろ
公に文書で発表する(公表した)「公的見解」と、単にHP上に記録を保存した議事録を履き違えるなって言ってんだよ
>>見解じゃないって何度言ったら分かるんだこのバカは
>
>公的見解ではないということだね。
>>単に、レスに書き込んだ内容を質問して回答を証明してるんだろ
>
>「証明」って、どこの誰が聞いたかわからないようなものが証明になんかなるかよ。
アホか
誰が聞いたかじゃない
誰から聞いたかがレスの内容の証明になるんだろ >>992
公式?
どこの公式なんだよ
公的と公式の違いを説明してみろ >>987
その責任は組織が追うが、責任(笑)自体が限定的だ┐(´ー`)┌
「警官が違法と発言すれば行政が責任を取ってこれを追認する(笑)」なんてのは、
在チョン(笑)の脳内にしかない白昼夢である┐(´ー`)┌
だから、行政(笑)がこの件にどう責任を取るかは、
実際に碑文谷警察署に凸って自ら体験すればよかろう┐(´ー`)┌
運が良ければ詫びの一言くらいは貰えるはずだよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>991
そうだろうが、この議論には不要な情報だ >>971
>公務員だから公の場で発言したから「公的見解」なんていうバカはお前しかいないんだよ
交通課長が交通課長の立場で交通法規に関して発言したものが「私的見解」っていう方がおかしいよね。
別に、この交通課長は、前照灯に関する「公式見解」を発表したわけではない。
交通課長が交通課長の立場で公的な会議の場で交通法規に関して発言したものだから、
私的なものではなく公的なものだと言ってるのだよ。 このスレッドは1000を超えました。
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