さらに違法派には理解が難しいことを言うと、
法令上「点滅」とは「点灯」の一部なのである
このスレでは便宜上「点滅式」「点灯式」といった言葉で使い分けているが、「点滅」でつけていれば、それは「灯火がついている」

(道路維持作業用自動車)
第四十九条の二  道路維持作業用自動車には、次の基準に適合する灯火を車体の上部の見やすい箇所に備えなければならない。
 一  黄色であつて点滅式のものであること。
 二  百五十メートルの距離から点灯を確認できるものであること。

点滅式なのに点灯が確認できるとはこれいかに。
すなわち「点滅していても点灯が確認できる」=点灯とは灯火がついていることを指す=点滅も点灯の一部である