【違法】ライトを点滅させてる人 98人目【犯罪】
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※95スレ目が乱立したので実質98スレ目になります
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者がひたすら法律に合致させねばなりません。検挙や注意を受けなくとも合法というわけではありません。
どの公安委員会、警視庁、道府県警においても、点滅式を軽車両の灯火として定めた事実はありませんし、点滅式を前照灯と認めたこともありません。
また、「点滅灯が前照灯として使われた歴史は皆無」です。
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として売っています。
それを承知で購入しながら「合法だ」と居直ってるのが、このスレを荒らしている神田水道橋という異常者です。
更に「違法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
前述の通り、誰も違法の証拠を出す必要はなく、「点滅合法の挙証責任」を負うのは合法派というのは明白です。
神田水道橋という気違いは、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅合法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221514/ >>425
点滅合法派は、道路交通法がなぜ前照灯の点灯を義務づけているを無視してるね。
点滅でも点滅灯なら「ついてる」ことになるが、それは点滅灯だからいえること。
点滅モードのような点滅も、「点滅モードでついてる」とは言えても、前照灯の要件を満たしていなければ、「道路交通法上の前照灯がついている」とは言えないよ。
点滅の中には、点滅していても点滅間隔が短かったり、光っている時間の方が消えている時間よりも長くて、
10m先の障害物を確認することができると判断される点滅もあるかもしれない。
しかし、現状、市販されているライトの点滅モードを、前照灯として合法とも違法とも判断した公的な見解はない、というのが事実。
その上で、違法派は、点滅モードでは点滅間隔が長く、そもそもメーカーが前照灯にはならないと言っているようなものは、
要件を満たすとはいえない
と言ってるのだよ。
消えている間は、そのライトの明かりでは前を確認できないということを理解すべきだな。 >>352
> 「過失相殺」を知らない保険屋さんかぁ。お大事に┐(´ー`)┌
自動車:自転車
9:1(自転車の前照灯の点灯モード)
↓
8:2(自転車の前照灯の点滅で)
まさか、過失相殺・・・???
9:1だから相殺されて自動車側が 「8」 払って終了。
8:2になっても相殺されて 「6」 払って終了。
相殺されるのだから、自転車側は変わらない払う必要はないのです。
って思ってたりしないだろうな?
(たまにこのように考えているバカがいるけど・・・w) 実際は↓こうだからな(接触事故仮定、数字は分かりやすくしただけ)。
自動車の損害 フェンダー&ドア \490,000-
自転車の損害 ペダル \10,000-
両方の損害合計 ¥500,000-
賠償金 9:1の場合
自動車側 ¥450,000-
自転車側 ¥ 50,000-
賠償金 8:2の場合
自動車側 ¥400,000-
自転車側 ¥100,000-
\50,000-の賠償でも\100,000-の賠償でも相殺されるのは\10,000-(ペダルだけ)。
どちらにせよ\40,000-か\90,000-は支払う計算になる。
相手が高級車になればなるほど修理金額は増えるため、
過失割合が少し変わっただけでも賠償は大きくなるからな。
事故を起して、5万円払ってペダルが直るのと、10万円払ってペダルが直る。
このくらい違いが出るかもしれないが、どちらにするのかはあなたたち次第だ。 >>423
違法派の主張は、
「点滅では"法律上の"灯火がついていることにならない」
「点滅では"規則で"定められた灯火の基準を満たせない」
「点滅では”法律上定められた"前照灯ではない」
だ。
規則は、「白または淡黄色で、10m(5m)先云々の光度(性能)を有する前照灯の灯火(灯り)」だ。
「点滅でも定められた前照灯として基準を満たし得る」が「基準を満たす」には、
「白または淡黄色でない時がないこと。10m(5m)先云々の光度(性能)がない時がないこと。」でなければならない。
白または淡黄色でない、10m(5m)先云々の光度(性能)がない時、そもそも灯火(灯り)がない時があって良いのか?
それでも良いというなら、法令規則を用いて説明してみろと言ってるんだが、
何一つ出てこないよな? 罪刑法定主義なんだから、
合法である証明ではなく違法である証明が必要。
そして公的には違法であると決まっていない。
公的に違法であると決めてほしいなら警察を説得しにいってください。 「違法だ!やめろ。」(素人)
→
指図する権限ない
「はっきりと違法だと決めてください!」(素人)
→
「点滅だから違法とは決まっていません、、(曖昧にお茶を濁す対応)」(警察)
〜不確定未来〜
→
「は、はあ、、検討します、、」(警察)
→
「違法だと決定しました。
広報などにより周知していきます。」(警察)
→
「は、はあ、、(素人のぼやきではなく公的に)決まったんですね。
従います。」 >>418
ほら、点滅では基準を満たせないと言ってるやつがもう現れたぞw>>429 >>426
売られている点滅モードがある全てのライトが、「点滅では補助灯としてお使いください」と書かれているわけではないのは、既に再三書いている
ドンキにでも行ってみろってw
で、仮に全てのメーカーが「点滅では補助灯としてお使いください」と注意書きを書いたとしても、それでその点滅モードが違法になるわけではない
判断するのもルールを決めるのもメーカーじゃないからなw >現状、市販されているライトの点滅モードを、前照灯として合法とも違法とも判断した公的な見解はない、というのが事実。
つまり点滅を違法だと断ずるのは誤りということである
結論出たねw >>409
確認出来なければ違法?
要件を満たした物でも確認出来なければ違法なのか?
確認出来なければ要件を満たせない?
何を寝言を言ってんだ?
なら、市販のライトの「点灯でも」確認出来ないから要件を満たせないって事で違法なんだな?
お前の理屈だと市販のライトは全て違法
屁理屈ばっかだなお前 >>432
いえいえ、点滅でもPWM駆動の点滅を点滅とはしないから。
そこまで早い点滅を違法なんて言う気はこれっぽっちもないから。
点滅させても法令規則にかなう(合法)ようにしたかったら、
別途、規則に書いてある色と光度非点灯のライトを非点滅でつけろよ。
点滅の灯火を点けたかったら、現状それしか方法がないんだからな。 >>433
そのライトは、自転車前照灯として売ってるものなのか? >>432
んで、>>429の
白または淡黄色でない、10m(5m)先云々の光度(性能)がない時、そもそも灯火(灯り)がない時があって良いのか?
それでも良いというなら、法令規則を用いて説明してみろと言ってるんだが、
何一つ出てこないよな?
これには反論できないみたいだねwww >>438
>>419
>>423
東京都が「点滅でも基準を満たし得る」としている
それ以上、なんの説明が必要? >>429
> 規則は、「白または淡黄色で、10m(5m)先云々の光度(性能)を有する前照灯の灯火(灯り)」だ。
「性能を有する灯り」って何?
性能を有しているのは前照灯だろ。
> 「点滅でも定められた前照灯として基準を満たし得る」が「基準を満たす」には、
> 「白または淡黄色でない時がないこと。10m(5m)先云々の光度(性能)がない時がないこと。」でなければならない。
それはどの法令に書かれているの?
> 白または淡黄色でない、10m(5m)先云々の光度(性能)がない時、そもそも灯火(灯り)がない時があって良いのか?
前照灯が有する性能があったりなかったりするのか?
店で売られている前照灯は性能を有しているの?有していないの?
JIS適応として売られている前照灯は性能を有しているの?有いていないの?
> それでも良いというなら、法令規則を用いて説明してみろと言ってるんだが、
> 何一つ出てこないよな?
お前自身が法令規則だけで説明できていないじゃないか。
俺様解釈なしで説明してみろ。 >>439
東京都が「点滅でも基準を満たし得る」としているだけで、
「点滅でも基準を満たす」にはなっていないよね?
超えられない壁を超えられるといいのにねwww >>441
> 東京都が「点滅でも基準を満たし得る」としているだけで、
> 「点滅でも基準を満たす」にはなっていないよね?
点滅では基準を満たさないと断言していないね。
> 超えられない壁を超えられるといいのにねwww
お前自身が壁を越えていないが? >>441
>>373,389
夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。 >>440
> 性能を有しているのは前照灯だろ。
灯火(灯り)の規則なんだから、灯火器の性能を定める訳ないだろってwww
> れはどの法令に書かれているの?
それは書かれてないけど、
書かれていることを満たすためには、そうでなければならないんだぜ?
相変わらず、灯火(灯り)の規則と灯火器の規格をごっちゃ混ぜかよwww
いい加減に区別しなさいな。 >>442
規則を満たす前照灯が点いていれば、点滅の灯火があれば問題ないからね。 >>443
10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行していれば、
点滅している灯火があっても基準を満たしているんだから、その前照灯は点灯だろうが点滅だろうが関係ないだろ。 >>434
>つまり点滅を違法だと断ずるのは誤りということである
結論出たねw
短絡的だねぇ。
それを言うなら、合法と断ずるのも誤りということだね。
前から言ってるように、
現状、適法とも違法とも判断されていないというだけだよ。
その上で、違法派は違法と考える理由を法律論から述べているが、
合法派は、「違法とする公的見解ないから合法」とか、「禁止規定がないから合法」とか、法律論を無視した主張をしてるだけ。 >>446
点滅モードの照度が低いものは基準に合致しない可能性があるので要確認だろうな >>434>>447
点滅は違法じゃないよ?
点滅のみでは規則を満たさないってだっけ。 >>448
それ以前に、灯火がない時があるんだが?
灯火がない時があってもいいのかって? >>447
>>373,389
夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。
違法ではありませんと判断されてる
違法ではないなら適法(合法)
法は合法か違法しかないのに、合法ではない違法ではないなんて事はあり得ないだろ >>444
> > 性能を有しているのは前照灯だろ。
> 灯火(灯り)の規則なんだから、灯火器の性能を定める訳ないだろってwww
法52条でつけなければならない灯火は前照灯だろ。
同じ法52条でつけなければならない非常点滅表示灯は灯りか?
> > れはどの法令に書かれているの?
> それは書かれてないけど、
> 書かれていることを満たすためには、そうでなければならないんだぜ?
お前の俺様解釈だな。
> 相変わらず、灯火(灯り)の規則と灯火器の規格をごっちゃ混ぜかよwww
> いい加減に区別しなさいな。
で、性能を有する灯火って何? >>450
それも含めた上で
夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。
と公表されてるよね >>451
> 御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。
夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行していればの話だね。 >>445
> 規則を満たす前照灯が点いていれば、点滅の灯火があれば問題ないからね。
規則を満たす前照灯を点滅モードでつけても問題ないということだな。 >>452
> 法52条でつけなければならない灯火は前照灯だろ。
そう。前照灯の灯火ね。
灯火器の前照灯を点けろじゃなくて、前照灯の灯火ね。 >>455
規則を満たす前照灯を点滅モードにしたら、規則を満たすことができないよ。
他に規則を満たす灯火があれば関係ないことだけど。 >>454
それなら合法、それ以外なら違法
ただし、それが分かるのは目視で10m先を確認
よって、点灯状態で10m先を余裕で確認出来るなら、点滅の照度が同じなら合法
点滅で要件を確認出来なければ違法という論理では、点灯も同様に違法という事で、>>409,435のような理屈
よって、点灯と同じく点滅は合法 >>456
> > 法52条でつけなければならない灯火は前照灯だろ。
> そう。前照灯の灯火ね。
> 灯火器の前照灯を点けろじゃなくて、前照灯の灯火ね。
で、非常点滅表示灯はついているの?いないの? >>457
> 規則を満たす前照灯を点滅モードにしたら、規則を満たすことができないよ。
> 他に規則を満たす灯火があれば関係ないことだけど。
それは警視庁の見解のどこに書いてあるの? >>450
点滅は法令上「灯火がついている」
点滅で「灯火が消えている時がある」なんて言ってるのは君だけなんだよ
物理的には、確かに君の言うように、点滅では灯りが消えている瞬間がある
だが、法令上はそれを込みで「ついている」としている
>>425読みなさい >>435
>確認出来なければ違法?
>389の
>10m先を確認出来れば、その点滅は要件を満たしてる事になるんだよ
につられて、「確認できなければ違法」と中途半端に書いたけど、
公安委員会規則の要件は、
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
なんだから、
「確認することができる光度」がなければ違反ということだ。
>要件を満たした物でも確認出来なければ違法なのか?
「確認することができる光度」がなければそもそも要件を満たせないので、違法ということだね。
ちなみに、10m先の障害物を確認することができる光度があれば、曲がり角の先などで現実に障害物を確認できることは要しないよ。 >>451
>違法ではありませんと判断されてる
違法ではないなら適法(合法)
おいおい、
「この基準を満たしていれば違法ではありません。」
これのどこが、
「違法ではありませんと判断されてる」
ということになるんだよ。
「基準を満たしていれば」とあるだろ。
結局のところ、この都の回答は、指摘のあった点滅が前照灯として適法か違法かなんて判断してないよ。 >>463
10m先の障害物が確認出来る照度がある前照灯は合法なんだろ?
その前照灯の点滅モードも10m先の障害物が確認出来た照度だから合法という事になるよね? >>464
では、その前照灯の点灯は確認もしていないのに合法なわけ?
基準を満たした点灯を前提にするのは当たり前じゃないのか? >>458
>ただし、それが分かるのは目視で10m先を確認
おいおい、何適当なこと言ってんだよ。
必要なのは光度であって、目視云々じゃないよ。
>よって、点灯状態で10m先を余裕で確認出来るなら、点滅の照度が同じなら合法
点滅でも、
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」
と言えるかどうかだね。 >>467
は?
何適当な事言ってんだよ
障害物を確認するのは目視という事だろ
光度だけで障害物が確認出来るかどうか分かるのかよ?
人間の目で確認出来るかどうかじゃないのかよ?
点灯で10m先の障害物を確認出来る照度なら、点滅の光る瞬間瞬間に繰り返し10m先の障害物を確認出来るだろ?
何処にも10m先の障害物を【連続で】確認なんて文言は何処にも書かれてないからな >>441
東京都
「点滅でも基準を満たし得る=点滅でも基準を満たすことができる」
君「点滅では灯火が消えている瞬間があるから(滅の時)基準を満たせない=点滅では基準を満たすことができない」>>438
東京都の公的見解よりも君が言ってることが正しいとするなら、灯火が存在しない瞬間があっては定められた灯火ではなく、点滅は滅の時があるから基準を満たさないことになるね
でも東京都はそう言ってないね
そう言ってるのは君だけだね
これが超えられない壁ってやつだねw 違法派「点滅では滅の時、灯火が消えている・白色または淡黄色ではない・光度を有しない・性能を有しないから、定められた灯火の基準を満たし得ない!」
=点滅では基準を満たすことができない
東京都「点滅でも基準を満たし得る」
=点滅でも基準を満たすことができる
違法派がどれだけ喚こうが、公的見解の前には無力w
法令、判例、事実をもとに語れよ?
東京都がこのように公的見解を出したというのは「事実」だ じゃあどういう点滅なら違法で、どういう点滅ならオッケーなのか
これはいみじくも違法派が
>>426で
「現状、市販されているライトの点滅モードを、前照灯として合法とも違法とも判断した公的な見解はない、というのが事実。」
と言っている
つまり、どういう点滅なら違法かは「わからない」のである
強いて言えば>>19にあるように「点滅間隔が極端に長い物はダメ」というだけで、それ以外は「違法となる可能性がある」止まりである
違法とも合法とも判断されていない以上、違法となる可能性は常にある
それは点滅ライトに限った話ではない
結論:「点滅は違法」「点滅は定められた灯火ではない」「点滅でが基準を満たせない」というのは誤り
違法派は今後、点滅式の危険性を訴えたいなら「違法だ!」と嘘を並べるのではなく、「危険だから違法と判断される可能性がある!」と主張しろよw ●●
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
「実際の事実 (前照灯として点滅させている灯火)」 ●●
何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?
点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。
前照灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。 ●●
前照灯を点滅させることで何がおきるかといえば
白色又は淡黄色で、
夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
確認することができる光度を有するもの
白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
光度を有するもの
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。 ●●
これは、
灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
・
・
・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。 ●●
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。
つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。 ●●
せめて、
「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」
「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。 ●●
ダイナモは、
停車時や低速での走行時、消灯になったり点滅になったりしますから違法です。
ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
それは、違法性阻却事由とされています。 ●●
また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
法律で義務付けられている場合もありますね。
つまり、正当行為です。
(正当行為)
刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
このことからも、違法性阻却事由になります。 >>478
> ダイナモは、
> 停車時や低速での走行時、消灯になったり点滅になったりしますから違法です。
公的見解を出せよ。
> ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
> それは、違法性阻却事由とされています。
司法が判断した事実、公的見解を出せよ。
出せなければ お・ま・え・だ・け の妄想だ。
規則が制定された当時に、ダイナモは「滅の時」に要件を満たさない、という公的見解はない。 まぁダイナモライトで10m先の障害物を確認出来るか甚だ疑問なんだけどねw
俺は絶対見えないと思うw ID:AXhprLiH
>>470
すぐ上ぐらい読みなさいw >>475
根本的に間違い。
軽車両の灯火は、道路交通法道路交通法施行令において「公安委員会が定める灯火」と定義されている。
東京都の場合、
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
10m先の障害物が確認出来る点滅前照灯では、通電はすなわち灯火である「前照灯を点けている」状態であり、合法である。
その法的概念は、オートバイに於いて走行中、エンジンを止めて惰性で走行した場合は「運転」であり免許が必要だが、エンジンを始動せず乗車し、坂道を惰性で走行するのは「運転ではなく」免許が不要なのと同様である。
もっと単純明快な例では、点滅である自動車のウインカーやバザードランプを「つける(点ける)」と広く一般的に言っている。 >>483
何が点滅前照灯だよ。そんなもん、法律で点灯を要求する灯火にはないよ。
前照灯というのは、前を照らして安全を確認するための灯火だよ。
光った一瞬に10m先の障害物を確認することができたとしても、走行中に安全を確認できないような点滅間隔だと、そもそもそれは前照灯とは呼べない。
光ったときに10m先の障害物を確認することができる灯火装置なら消えていて前を確認できないときがあっても前照灯だという合法派の主張は、
その灯火装置を後ろ向きにつけても前照灯をつけている状態になり合法となるぞ。おかしいだろ。
前を照らして安全を確認できないものは、もはやそれは前照灯ではないということだよ。
ただ、法令には前照灯の要件に点滅禁止の規定がないので、点滅間隔が短いとか、消えている状態がほんの一瞬で光ってる時間の方が長いなど、
前方の安全を連続点灯と同じ程度に確認できる点滅状態なら要件を満たすことができると判断されるかもしれないというだけのこと。 >>484
>何が点滅前照灯だよ。そんなもん、法律で点灯を要求する灯火にはないよ。
>
>前照灯というのは、前を照らして安全を確認するための灯火だよ。
点滅する前照灯の意味で点滅前照灯としましたが何が問題ですか?
それに、前照灯とは前を照らす灯火です。
法律の何処に「安全を確認する為」の灯火って記載されてますか?
また、「常に」点灯を要求する灯火とは何処に記載がありますか?
>光った一瞬に10m先の障害物を確認することができたとしても、走行中に安全を確認できないような点滅間隔だと、そもそもそれは前照灯とは呼べない。
前照灯と呼べない?
前を照らす灯火なので前照灯です。
自転車の場合、前を照らすものを前照灯と呼びますが、東京都の見解通り、点灯、点滅に関わらず、10m先の障害物を確認出来れば合法です。
>その灯火装置を後ろ向きにつけても前照灯をつけている状態になり合法となるぞ。>おかしいだろ。
>前を照らして安全を確認できないものは、もはやそれは前照灯ではないということだよ。
前照灯とは前を照らす灯火です。
後ろには向けません。
先程から「安全を確認」と言ってますが、灯火の条例文に「安全を確認」という文言がありますか?
>ただ、法令には前照灯の要件に点滅禁止の規定がないので、点滅間隔が短いとか、消えている状態がほんの一瞬で光ってる時間の方が長いなど、
>前方の安全を連続点灯と同じ程度に確認できる点滅状態なら要件を満たすことができると判断されるかもしれないというだけのこと。
点灯で条例要件を満たすなら、同じ照度の点滅でも要件は満たしています。
要は10m先の障害物を確認出来ればいいのてすから。 >>484
追記です。
あなたの脳内でしか通用しない感情論ではなく、証左を元にした論拠を示して反証して下さいね。 >>484
>>470
君の脳内理論より東京都の公的見解の方が優先される >>488
>>13
東京都に、「点滅式ライトをつけてる自転車が歩道を高速走行してて眩しいし危ないからなんとかしてくれ」という要望を出した人に対し、
都が「点滅でも要件を満たしていれば違法ではないので取り締まれません。ただ、歩道を走るときは歩行者優先で自転車は一時停止したりしなきゃいけないんで、そっちは今後も啓蒙していきますね」
と回答してるから >>489
いい加減な回答してんじゃねえよ。
都は、前照灯の一般論について説明した上で、
「御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。」
と回答しているだけで、取り締まり云々については触れてないよ。都には取締り権限がないんだから。
それに、当該ライトが前照灯として適法だとも言ってない。
都は、当該点滅式ライトがどのような点滅か知るよしもないんだから、当然だよね。
一方の警視庁は、要望者の質問に対して素直に、
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。」
と回答しているだけ。
補助灯として点滅式ライトを使用すること自体は違法ではないので、こう回答せざるを得ない。
で、ここでは警視庁は、前照灯として点滅式ライトが適法とも違法とも言ってないよ。 裁判所のありがたいお言葉を貼ってもまだ「合法見解が無ければ違法」と言い張っているんだなぁ┐(´ー`)┌
司法は違法と立証されない限り違法と判断しない┐(´ー`)┌
故に在チョン(笑)は違法と立証しなければならない┐(´ー`)┌
出来ないのであれば違法ではない┐(´ー`)┌
何故なら、違法と決まっているのであればそれを客観的に示す事が出来るのだからな┐(´ー`)┌
だから、さっさと違法と挙証しろ┐(´ー`)┌違法じゃないから出来ないんだろ┐(´ー`)┌hahahahahaha >>491
違法と言っていないなら合法です。
法とは、違法ではない事は全て適法です。
どのような点滅でも10m先の障害物を確認出来るなら合法ですね。
軽車両における補助灯の話なんて、道路交通法にも条例にも東京都や警視庁の見解にもありませんが?
あなたは自分の都合に合わせた解釈や、あなた独自の脳内謎理論を根拠にしていますよね。
感情論では議論になりませんよ?
証左に基づく論拠を示して反証して下さいね。 >>485
>それに、前照灯とは前を照らす灯火です。
>法律の何処に「安全を確認する為」の灯火って記載されてますか?
>また、「常に」点灯を要求する灯火とは何処に記載がありますか?
道路交通法の立法趣旨と常識だね。
法律は、何でもかんでも定義規定を置いているわけではないよ。
>自転車の場合、前を照らすものを前照灯と呼びますが、東京都の見解通り、点灯、点滅に関わらず、10m先の障害物を確認出来れば合法です。
一瞬、光ったときに確認できれば、消えているときがどんなに長くてもいいということではないね。点滅の程度によるね。
>前照灯とは前を照らす灯火です。
>後ろには向けません。
光ったときに10m先の障害物を確認出来れば、どんな状態でも前照灯だと主張するバカを皮肉ってるだけだよ。
>点灯で条例要件を満たすなら、同じ照度の点滅でも要件は満たしています。
>要は10m先の障害物を確認出来ればいいのてすから。
その主張だと、点滅間隔がどんなに長くても合法になっちゃうよ。
そんなわけないことは常識人なら理解できるよね。 >>492
>裁判所のありがたいお言葉を貼って
どれ?
>司法は違法と立証されない限り違法と判断しない┐(´ー`)┌
>故に在チョン(笑)は違法と立証しなければならない┐(´ー`)┌
>出来ないのであれば違法ではない┐(´ー`)┌
>何故なら、違法と決まっているのであればそれを客観的に示す事が出来るのだからな┐(´ー`)┌
>だから、さっさと違法と挙証しろ┐(´ー`)┌違法じゃないから出来ないんだろ┐(´ー`)┌hahahahahaha
法解釈の議論を放棄するなら、いちいち出てくるなよ。 >>491
あんたバカ?
その質問者が見たライトを回答者の東京都が確認出来るわけないから、点灯でも点滅でも10m先を確認できるライトならと基準を示して違法ではないと断言してるんだろ
しかもどんな点滅かって、そんなの知らなくても10m先を確認できればいいんだから、そういう回答になってるんだろ
警視庁も同じ!
点滅ライトは道路交通法で違反してないと断言してる >>493
>違法と言っていないなら合法です。
>法とは、違法ではない事は全て適法です。
アホかお前は。
都は、
「この基準を満たしていれば」
と条件をつけてるだろ。
>どのような点滅でも10m先の障害物を確認出来るなら合法ですね。
あらあら、点滅間隔は無視するのね。
>軽車両における補助灯の話なんて、道路交通法にも条例にも東京都や警視庁の見解にもありませんが?
だから、点滅式ライト自体は違法ではないのだよ。 >>496
>点灯でも点滅でも10m先を確認できるライトならと基準を示して違法ではないと断言してるんだろ
何を言いたいんだか。
だから、ご意見のライトについては、適法とも違法とも断定してないよね。
要は、この回答を根拠に言えることは、
“点滅の中にも基準を満たして適法と言えるものもあるが、すべての点滅が合法というわけではない”
ということだよ。 >>494
>>485
>>それに、前照灯とは前を照らす灯火です。
>>法律の何処に「安全を確認する為」の灯火って記載されてますか?
>>また、「常に」点灯を要求する灯火とは何処に記載がありますか?
>
>道路交通法の立法趣旨と常識だね。
>法律は、何でもかんでも定義規定を置いているわけではないよ。
話を反らさないで貰えますか?
私の問いに全く答えてませんよ。
>>自転車の場合、前を照らすものを前照灯と呼びますが、東京都の見解通り、点灯、点滅に関わらず、10m先の障害物を確認出来れば合法です。
>一瞬、光ったときに確認できれば、消えているときがどんなに長くてもいいということではないね。点滅の程度によるね。
それはあなたの考えですよね?
道路交通法や条文の何処に記載されてますか?
>>前照灯とは前を照らす灯火です。
>>後ろには向けません。
>
>光ったときに10m先の障害物を確認出来れば、どんな状態でも前照灯だと主張する>バカを皮肉ってるだけだよ。
前照灯は前を照らしてるから前照灯なんですが、点滅してるから前照灯ではないと主張するあなたを揶揄してる事も理解してないんですね。
>>点灯で条例要件を満たすなら、同じ照度の点滅でも要件は満たしています。
>>要は10m先の障害物を確認出来ればいいのてすから。
>
>その主張だと、点滅間隔がどんなに長くても合法になっちゃうよ。
>そんなわけないことは常識人なら理解できるよね。
法とはそういうものです。
よって点滅間隔が長くとも合法です。
通電を始めれば点滅式前照灯が「ついている」状態ですので、10m先の障害物を確認出来れば違法ではありません。
道路交通法、条例共に、「連続した」点灯状態の前照灯とは記載されていませんので。 >>497
>>違法と言っていないなら合法です。
>>法とは、違法ではない事は全て適法です。
>
>アホかお前は。
都は、
>「この基準を満たしていれば」
>と条件をつけてるだろ。
アホなのはあなたかと。
実物を示して質問された訳ではないでしょう?
東京都が実物を確認しようがないので、基準を示して違法ではないと断言してるのですよ。
>>>どのような点滅でも10m先の障害物を確認出来るなら合法ですね。
>
>あらあら、点滅間隔は無視するのね。
点滅間隔?
どこからそんな事を引っ張り出してきたのですか?
そんなものは道路交通法にも条文にもありませんよ?
あくまで、点灯、点滅問わず、10m先の障害物を確認出来れば違法ではないのです。
点滅間隔など関係ありません。
>>軽車両における補助灯の話なんて、道路交通法にも条例にも東京都や警視庁の見解にもありませんが?
>
>だから、点滅式ライト自体は違法ではないのだよ。
だからその補助灯の話はどこから引っ張ってきたのですか?
そのような補助灯の話がどこに記載されてるのですか?
論点を反らしてるだけですよね? >>483
点けているかどうかではないんだってw
点滅でも点いている。
このスレでもそうなっている。
点けている・点いているものが、規則にかなっているかどうかが論点。
ウインカーやバザードランプの点滅は、
保安基準で定められていて、それにかなっているから問題ないんだよ。 >>498
いいえ、違法では無いと断言しています。
何をいいたいんだかというのはこちらの台詞ですね。
>要は、この回答を根拠に言えることは、
>“点滅の中にも基準を満たして適法と言えるものもあるが、すべての点滅が合法というわけではない”
>ということだよ。
それは全ての点灯が合法と言える訳では無いという事と同じです。 >>501
>点けているかどうかではないんだってw
>点滅でも点いている。
>このスレでもそうなっている。
例に上げた概念は、
「つけなければならない灯火」
これに対する答えです。
>点けている・点いているものが、規則にかなっているかどうかが論点。
この場合、規則とは各都道府県の条例ですよね。
それなら何度も答えてる通り、点灯、点滅問わず、10m先の障害物を確認出来れば、合法という事です。
>ウインカーやバザードランプの点滅は、
保安基準で定められていて、それにかなっているから問題ないんだよ。
ウインカーやハザードの話は、点滅でも「つける」と一般的に表現するという例を挙げたまでですので、誤解無きよう。 >>499
>法とはそういうものです。
>よって点滅間隔が長くとも合法です。
だといいね。
でもさぁ、合法派の中でも
“点滅間隔がどんなに長くても合法”
なんて言ってるのはお前くらいだよ。
点滅間隔の規定がなく、点滅でも基準を満たすもとがあるとしても、そこには自ずと常識というものが介在してくる。
常識を超えるような点滅は、そもそも前照灯云々以前の問題だね。
そこの基準値の判断については、公的見解も裁判例もないというだけのこと。 >>488
青少年・治安対策本部⇒"東京都"
警視庁⇒東京都じゃなくて"警視庁"
どちらも東京都の組織なのに、
青少年・治安対策本部の方を東京都としているところが姑息だよなwww >>500
>東京都が実物を確認しようがないので、基準を示して違法ではないと断言してるのですよ。
だからさぁ、東京都の方は質問者が言う点滅式ライトについて
「違法ではない」
なんて断定してないだろ。
>あくまで、点灯、点滅問わず、10m先の障害物を確認出来れば違法ではないのです。
点滅間隔など関係ありません。
点滅間隔などの点滅の状態に関わらず、一瞬でも10m先の障害物を確認出来れば違法ではないってか。笑っちゃうね。
>だからその補助灯の話はどこから引っ張ってきたのですか?
どこにも書かれていないよ。
それがどうした?
自転車の場合は、法定の灯火以外の灯火の点灯は禁止されていないということだな(尾灯と紛らわしいものは禁止されてたかな?)。
それを、メーカー等は補助灯と言ってるね。 >>502
「違法ではない」
と断定しているのは、都の方の回答ではなく、警視庁の方の回答だよ。
でも、警視庁の回答も、
「前照灯の点滅が違反ではない」
と言っているのではなく、
「点滅式ライトをつけること自体は違法ではない」と言ってるだけだ。 >>504
>でもさぁ、合法派の中でも
>“点滅間隔がどんなに長くても合法”
>なんて言ってるのはお前くらいだよ。
市販されている物の点滅周期が現実的に困るほどに長くないですからね。
>点滅間隔の規定がなく、点滅でも基準を満たすもとがあるとしても、そこには自ずと常識というものが介在してくる。
>常識を超えるような点滅は、そもそも前照灯云々以前の問題だね。
今度は常識論にすり替えですか?
まぁ、答えに詰まってるようですので、そうなりますか。
あなたの前照灯の定義が常識とは、既に議論しようがありませんね。
合法違法以前の問題であなたの頭の問題です。
>そこの基準値の判断については、公的見解も裁判例もないというだけのこと。
公的見解も判例もないなら尚更です。
基準などないのですから違法では無いですね。 >>492
ある事項について法規を適用して,その適法違法または権利義務の存否を確定する。
これが司法だ。
法規にかなっていること。また、そのさま。適法。
東京都道路交通規則第9条では、
10m先を確認できることを定める規則ではなく、
前照灯の灯火(灯り)が、10m先を確認できる光度を有することを定めている。
道交法52条、道交法施行令では、それを点けろと義務付けている。
規則の光度を有するに対して、光度を有したり有さなかったりする事実は、
有さない時は規則にかなっていない。
違法になる。
過去から何度も書いてあることだ。
ちゃんと立証してるだろ? >>505
警視庁も都の機関だけど、行政実務では都庁とは独立してるから、
俺の書き込みでは、
「青少年・治安対策本部」では長いので、
警視庁と区別して「都」としてるけど。
ID:SowMCqM/
は、警視庁も含めて「都」と言ってるのかな? 判断すべき行政の共通認識ってのが有るのです。
お巡りさんはこのように理解し日々の指導警戒に従事されております。(笑)
>点滅のモノしか点けてない。と言う事であるなら警察官に停止を求められる可能性は高くなる (警視庁)
>点滅の加減が数秒間有るっていうものでものであれば、 前方を照らしていない状況で自転車自体も数メートル進行してしまう状況になってくるので、 そういうものは即座にダメといえる。 (警視庁)
>点滅ライトは前照灯といえるか?
点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。 点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。 前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。(警視庁)
>法令では自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必用です。これは、自転車のライトがしっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、事故につながる可能性が高いからです。 点滅式だけでは危険です。
必ず点灯式ライトをつけましょう。(警視庁) (広島県警)
>点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。
なお、同ライトの角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので、事故防止のため、引き続き、現場における指導を徹底して参ります。(警視庁)
>市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く 常時、十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。(埼玉県)
>メーカーの注意書き等で「前照灯としては使用できない」と記載があるのならば、それ自体が前照灯としての規格に適合していない可能性が考えられます。 (埼玉県) >>493
どのような点滅でも10m先の障害物を確認出来るなら合法ですね。
確認できるかどうかの法令規則はないんだけどね。
確認できないから違法だとか?
だったら自動車の免許のように、視力検査やメガネの着用義務が発生するだろうね。
規則が何の規則なのか理解してから書き込め。 >>495
>どれ?
立証責任とは何ですか。
A. 「疑わしきは罰せず」とか「疑わしきは被告人の利益に」という言葉は聞いたことがあると思いますが,
刑事裁判では,被告人の有罪を確実な証拠で,合理的な疑いを入れない程度にまで立証することについては,
検察官がその責任を負います。これが立証責任です。そして,検察官の方で立証を尽くしても,
被告人を有罪とするために必要なある事実が存在するかどうかが立証できなかった場合には,
その事実は存在しなかったものとして,被告人に有利な判断をしなければなりません。
つまり,「疑わしきは罰せず」の原則により,無罪の判決を言い渡すことになります。
http://www.courts.go.jp/saiban/qa_keizi/qa_keizi_22/index.html
ほらよ┐(´ー`)┌
覚えられるまで何万回でも繰り返して音読しろ┐(´ー`)┌
>法解釈の議論を放棄するなら、いちいち出てくるなよ。
「俺は法学を学んだ!」と吠えながら自己の出鱈目な法解釈が正しいと強弁する行為を「議論」とは呼ばない┐(´ー`)┌ >>506
>東京都が実物を確認しようがないので、基準を示して違法ではないと断言してるのですよ。
>
>だからさぁ、東京都の方は質問者が言う>点滅式ライトについて
>「違法ではない」
>なんて断定してないだろ。
まだ理解できないとは…
「違法ではありません」これを断定と言わず何と呼ぶのですか?
>点滅間隔などの点滅の状態に関わらず、一瞬でも10m先の障害物を確認出来れば違法ではないってか。笑っちゃうね。
一瞬とは語弊ですね。
点滅は明滅の連続なので、障害物の確認は一瞬ではありませんね。
>だからその補助灯の話はどこから引っ張ってきたのですか?
>
>どこにも書かれていないよ。
>それがどうした?
>自転車の場合は、法定の灯火以外の灯火の点灯は禁止されていないということだな(尾灯と紛らわしいものは禁止されてたかな?)。
>それを、メーカー等は補助灯と言ってるね。
前照灯の話を補助灯の話にすり替えてる時点で屁理屈ですよ。 >>508
>市販されている物の点滅周期が現実的に困るほどに長くないですからね。
お前が困ってるかどうかなんて関係ねえよ。
点滅モードは危険だというのが一般的な認識だね。
>今度は常識論にすり替えですか?
まぁ、答えに詰まってるようですので、そうなりますか。
>あなたの前照灯の定義が常識とは、既に議論しようがありませんね。
>合法違法以前の問題であなたの頭の問題です。
常識を無視した法解釈はできないよ。
>公的見解も判例もないなら尚更です。
>基準などないのですから違法では無いですね。
基準値はあるのだよ。おまえもさんざん挙げてるだろ。その基準を満たすかどうかの公的見解や判例がまだないというだけであって、「違法ではない」ということにはならないよ。 >>515
>基準値はあるのだよ。おまえもさんざん挙げてるだろ。その基準を満たすかどうかの公的見解や判例がまだないというだけであって、
>「違法ではない」ということにはならないよ。
「その基準を満たすかどうかの公的見解や判例がまだない」
見事なオウンゴールっすな┐(´ー`)┌
それらが無いのに違法と断定できるのは頭がおかしいとしか言えない┐(´ー`)┌
いや、今更疑うのは気違いに失礼な話なんだけどさ。┐(´ー`)┌hahahahahaha >>513
>ほらよ┐(´ー`)┌
>覚えられるまで何万回でも繰り返して音読しろ┐(´ー`)┌
何かと思ったらこれかよ。
ここでは裁判をしてるのではなく、確定判決がないから、法解釈の議論をしてるのだよ。 >>496
> 法律の何処に「安全を確認する為」の灯火って記載されてますか?
君は何のために前照灯を点けるんだ?
法は何のために前照灯を点けろとしてるんだ?
「安全を確認する為」ではないとか言うのな。
> また、「常に」点灯を要求する灯火とは何処に記載がありますか?
光度を有する前照灯の灯りをつけなければならないんだぜ?
光度を有したり有さなかったりしてもいいと、どこから判断する?
規則を守っている時があれば、守らない時があっても違反にならないとでも?
何度も書くけど、10m先の障害物を確認する規則はないぞ。
(確認しなくてもいいとかじゃなく、そんなのは法令規則以前のことだ。) >>517
だとしても結論は出てるよw
>>471
「点滅間隔の長い点滅式や暗い点滅式は違法とされる可能性が"高い"」
どこまで行ってもここ止まり
なぜなら法文、判例、公的見解のどこにも点滅を違法とする根拠がないからなw >>517
>何かと思ったらこれかよ。
そうだよ┐(´ー`)┌
>ここでは裁判をしてるのではなく、確定判決がないから、法解釈の議論をしてるのだよ。
違法と結論したからには、それは「法解釈の議論」ではなく「(人民)裁判そのもの」である┐(´ー`)┌
結論したからには客観的な事実を示し、違法と挙証しなければならない┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は何一つ挙証出来ていない。無いものは全て自己の妄想で補っているのだ┐(´ー`)┌
法解釈の議論としたいなら、まず結論を白紙撤回しないとな┐(´ー`)┌
ついでに事実だと断定しつつ、客観的な事実を何一つ示せなかったものも全て撤回しないとな┐(´ー`)┌
「議論」はそこから始まるのだよ┐(´ー`)┌
それら全て真面目にやったら何も残らないがな┐(´ー`)┌hahahahaha >>518
>>470
点滅は「光度がない時」があるはずなのに、東京都は点滅でも基準を満たし得るとしているねぇ
東京都の言うことと君の言うこと
どっちが正しいんだろうね >>507
>「違法ではない」
>と断定しているのは、都の方の回答ではなく、警視庁の方の回答だよ。
>
>でも、警視庁の回答も、
>「前照灯の点滅が違反ではない」
>と言っているのではなく、
>「点滅式ライトをつけること自体は違法ではない」と言ってるだけだ。
あなたさっきから論点がずれまくりですよ。
都とか警視庁とか>>502の何処に書いてますか?
それに違反ではない≒違法ではないですからね。 470 ツール・ド・名無しさん sage 2019/01/14(月) 23:13:13.59 ID:GCphXDxJ
違法派「点滅では滅の時、灯火が消えている・白色または淡黄色ではない・光度を有しない・性能を有しないから、定められた灯火の基準を満たし得ない!」
=点滅では基準を満たすことができない
東京都「点滅でも基準を満たし得る」
=点滅でも基準を満たすことができる
違法派がどれだけ喚こうが、公的見解の前には無力w
法令、判例、事実をもとに語れよ?
東京都がこのように公的見解を出したというのは「事実」だ
471 ツール・ド・名無しさん sage 2019/01/14(月) 23:19:32.90 ID:GCphXDxJ
じゃあどういう点滅なら違法で、どういう点滅ならオッケーなのか
これはいみじくも違法派が
>>426で
「現状、市販されているライトの点滅モードを、前照灯として合法とも違法とも判断した公的な見解はない、というのが事実。」
と言っている
つまり、どういう点滅なら違法かは「わからない」のである
強いて言えば>>19にあるように「点滅間隔が極端に長い物はダメ」というだけで、それ以外は「違法となる可能性がある」止まりである
違法とも合法とも判断されていない以上、違法となる可能性は常にある
それは点滅ライトに限った話ではない
結論:「点滅は違法」「点滅は定められた灯火ではない」「点滅でが基準を満たせない」というのは誤り
違法派は今後、点滅式の危険性を訴えたいなら「違法だ!」と嘘を並べるのではなく、「危険だから違法と判断される可能性がある!」と主張しろよw >>502
> それは全ての点灯が合法と言える訳では無いという事と同じです。
同じなのに?
現物・状態・現場・状況を確認できてないのに?
違法では無いと断言してるんだ?
へぇー。 >>512
10m先の障害物を確認出来ないライトは違法ですよ? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています