【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
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https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221514/22
> 違法の三段活用┐(´ー`)┌もちろん、この主張に根拠は無い┐(´ー`)┌
三段活用だとさwwwwww
>普通だったら違法と考えますよね?
>普通に違法になりますよね?
>手動で違法になる
↑
これの何を三段活用といってるんだろ?
意味不明な発言が多いよなw
理解できないwwwwww 何マルチポストしてるんだ?そんなに悔しかったのか?┐(´ー`)┌
と、ここを見てレスするつもりだったが元の書き込みはこっちじゃねぇか┐(´ー`)┌ >>15
>ダイナモは、
>停車時や低速での走行時、消灯になったり点滅になったりしますから違法です。
消灯したり点滅になったからといってダイナモが違法物になったりはしない
ダイナモ「では」、停車時や低速での走行時、消灯になったり点滅になったりするものがあり、この状態は違法です。
ダイナモの瑕疵が発現している状態で道路上に居ることが違法
自転車を降りてしまえば違法を免れる、自転車から手を離すと違法状態に逆戻り
自転車が停止しても前照灯の光が失われないよう別のバッテリライト等をつけても良い つまり、夜間路上にいるほぼ全ての自転車(ママチャリ)は違法である┐(´ー`)┌
「点滅は違法」という何気ない妄想も統失の手にかかれば、ここまで複雑怪奇なルールに膨れ上がる┐(´ー`)┌
ほんと、統失の妄言って楽しいよな┐(´ー`)┌ 低速時・停止時は違法になるので、発進時は一定の明るさに達するまで押して走り飛び乗る。
停止時は一定の速度を割る前に飛び降りる。手を離せば無灯火になるので決して手は離さない。
これがママチャリに乗る場合の作法となる┐(´ー`)┌
誰がこんなことをしているのだね?そこいらの警官だってこんな事は一切していないな┐(´ー`)┌
警官は自転車にまたがったまま停車するし、傍にライトを点けていない自転車を駐輪し、
職務質問等日常的な業務を行っている。何故だね?違法じゃなかったのかね?┐(´ー`)┌
お巡りさんに聞けば皆一様に同じ見解を言うはずなのに、その一様に同じはずの物を警官が誰一人として守らない。
これは違法論者の法解釈が出鱈目である事を示しているのだよ┐(´ー`)┌ >>28
>お巡りさんに聞けば皆一様に同じ見解を言う
残念ながらそれは期待できない、誤認でしたと三連禿を見せびらかしてるではないか
知っていたから、警官だからって守るとは言えないのも公知
単純無灯火程度では検挙送検もしていない事実
無灯火で検挙されているのは余程の事情があったのだろう 警官も間違うのだ
幸警察署の担当者も間違った
正しいのは俺が問い合わせた警視庁の担当者だけだ┐(´ー`)┌ 仮に「光度を有し続ける前照灯」でないとダメだとしたら、低速走行中ないし一時停車時に光らないダイナモライトは、全部道交法違反だね
警察官が違反しまくりってことになる
違法派「法文や判例がなくとも、走行中に光度がゼロになる瞬間があって良いわけがない。警察に聞けばわかる」
その警察が、走行中に光度がゼロになる前照灯で走っているという事実w それでも点滅は取り締まりを受けない
続編の動画を作成せずとも違法厨は壊滅
今年も俺は宮崎でマリンスポーツ三昧だった┐(´ー`)┌ >>30
>警官も間違うのだ
>幸警察署の担当者も間違った
>正しいのは俺が問い合わせた警視庁の担当者だけだ┐(´ー`)┌
「警察行政内部では共通認識組織教育はかなり昔に済んじゃってるよ。」
なのに警察庁見解を覆している時点で全くお話にならないのだよ┐(´ー`)┌
>>32
>それでも点滅は取り締まりを受けない
そりゃそうだ┐(´ー`)┌法的根拠が「無い」のだからな┐(´ー`)┌
>>30
>正しいのは俺が問い合わせた警視庁の担当者だけだ┐(´ー`)┌
>>32
>今年も俺は宮崎でマリンスポーツ三昧だった┐(´ー`)┌
また俺とピストン氏を同一人物視しているな┐(´ー`)┌ >>31
>低速走行中ないし一時停車時に光らないダイナモライトは、全部道交法違反だね
速度や走行・停止に関係なく夜間前照灯を消せば道交法違反
ダイナモ式であろうとバッテリー式であろうと関係ない
ダイナモ式の全てが消えるものでもない
道交法で規制される前から単純なダイナモ式は存在しその瑕疵も公知であった
にも関わらず施行開始時にダイナモ式に対する使用禁止や使用制限は行われていない
停止時・低速時の消灯はこの時点で既得権として容認されているのだ
それから50年以上も経っているのに今更違法とか言挙げしても無駄、証文の出し遅れ時効 >>34
道交法で規制される前から単純な点滅式は存在しその瑕疵も公知であった
にも関わらず施行開始時に点滅式に対する使用禁止や使用制限は行われていない
停止時・低速時の点滅はこの時点で既得権として容認されているのだ
それから50年以上も経っているのに今更違法とか言挙げしても無駄、証文の出し遅れ時効 >>34
>速度や走行・停止に関係なく夜間前照灯を消せば道交法違反
どうしてそうなるのかね。「停止時」の灯火の義務は規定されていないよ┐(´ー`)┌
>ダイナモ式の全てが消えるものでもない
短時間だけ光度を維持する製品もあるだろう。だがそれは例外だ┐(´ー`)┌
原則としてダイナモ式は「止まったら消える」物である┐(´ー`)┌
>道交法で規制される前から単純なダイナモ式は存在しその瑕疵も公知であった
公知(笑)なのに参照できる文献が何もなく、
瑕疵がある(笑)のに警視庁が採用しているのかも全く理解不能だが┐(´ー`)┌
脳内妄想をいくら書きなぐろうが、そんなものは時日になどなりはしない。
「だまれ虚言癖」とな┐(´ー`)┌ ダイナモの既得権が妬ましくて仕方がない奴がいるようだな ってーか、勢いで「ダイナモも違法」と口走った虚言癖が追い詰められて発狂してるだけだろ┐(´ー`)┌ ハイパーコンスタントモードが設定された理由が、こういうところからっだったりしてな 点滅には需要があるから採用したいが、JISの策定に関わっている以上合法とは言えない。
〜の妥協点がアレだろ┐(´ー`)┌
キャットアイは何ら法的根拠を全く持たないが、点滅モードを大っぴらに合法と出来ない制約がある┐(´ー`)┌
だから点滅だけどJISには触れないハイパーコンスタントモード(笑)を作ったのだろう┐(´ー`)┌ >>42
>だから点滅だけどJISには触れないハイパーコンスタントモード(笑)を作ったのだろう┐(´ー`)┌
点滅じゃないよ、JIS規格とは無関係、明暗周期が16Hz以上なら規格はクリア
他の運転者を幻惑させないことが立証できれば自転車前照灯として法的には合格 >>44
>点滅じゃないよ、JIS規格とは無関係、明暗周期が16Hz以上なら規格はクリア
https://www.youtube.com/watch?v=-HS_RqZMG5Q
volt400のハイパーコンスタントはどう見ても16Hz無いから規格をクリアしていない┐(´ー`)┌
これじゃぁJISの規定をクリア出来ねぇなwww
何でこんなモードがあるのか説明がつかなくなったなw一端保留としようwww
6.1.1.1
配光特性
前照灯の光度は,次に示す a)又は b)に適合しなければならない。
なお,LED を光源とする前照灯で光源の発光波形が周期的に変化するものは,
自転車の速度 15 km/h のときにその周波数は 35 Hz 以上でなければならない。
1) 測定点 A の光度値は,400 cd 以上であり,かつ,前照灯の最大光度値 I max の 80 %以上でなければならない。
ハイパーコンスタントはこの2つの規定をクリアしねぇわwww >>45
15km/hで35Hzなら5km/hで11Hz位だな
基本は白熱球だから、発電周波数は6Hzあれば十分だな
バッテリー明暗式なら16Hzあれば規格はクリア
規格はチラついてはいけないとしているが明滅周期が16Hz
以上であれば明滅していないものとして扱うってことだ
光度は面内の均一性であって時間的均一性の規格ではない
明暗光源で障害物の確認ができるという裏付けはない
他の車両運転者を幻惑しないと言う保証もない
この二点は問題だな、日本の法の下では >>46
>バッテリー明暗式なら16Hzあれば規格はクリア
そんな事何処にも書かれていない┐(´ー`)┌
この16Hzは一体どこから持ってきたのだね┐(´ー`)┌
>光度は面内の均一性であって時間的均一性の規格ではない
JIS C 9502:2014の中ではそう定義されている、としか言えない┐(´ー`)┌
14.1 前照灯の光度試験
3) 照度測定
照度測定は,試験電圧で電球は約 10 分間,LED は約 30 分間点灯させ,特性がほぼ一定
になったとき,各測定点において行う。
なお,光源の発光波形が周期的に変化する場合には,光電出力の積分時間は,点灯周期の整数倍
か,又は平均化処理によって再現性を確保する。
>明暗光源で障害物の確認ができるという裏付けはない
>他の車両運転者を幻惑しないと言う保証もない
>この二点は問題だな、日本の法の下では
いや全く┐(´ー`)┌
自転車の前照灯には認証制度が無いのだから、「裏付けや保証がある」前照灯そのものが存在しないのだからな┐(´ー`)┌ 前スレってーか重複スレの1つが終わったな┐(´ー`)┌じゃぁココで┐(´ー`)┌
>>783
>身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者
>が、車いす・歩行補助車・小児用の車を停止させたら、歩行者じゃなくなるんだねwww
この規定は歩行者の定義の一部分なのだから、停止させたら歩行者なのかそうでないのはか判断できないな┐(´ー`)┌
>そもそも、駐車・停止が通行とは別のものだと定義や規定はあるの?
(道路にある場合の灯火)
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を「通行するとき」は、
次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
2 自動車は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路の幅員が五・五メートル以上の道路に
「停車し、又は駐車しているとき」は、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。
「通行するとき」と「停車し、又は駐車しているとき」は、
在チョン(笑)が大好きな「政令で定めるところにより(笑)」で見事に区別されている┐(´ー`)┌
そして後者に自転車の規定は無い。つまり、駐停車時に灯火の義務は無いという事だ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は白痴だから何度指摘しても理解できない┐(´ー`)┌ >>784
>> 在チョン(笑)は、昭和40年代まで遡って「違法性阻却事由(笑)」が存在したと挙証しなければならないのだ┐(´ー`)┌
>なんで?
>自転車の停止や低速走行にどんな違法性があるというのだ?
在チョン(笑)が定義した無灯火(笑)の話をしているのに、それがどう関係あるんだい?┐(´ー`)┌
「俺が定義したんだから正当行為(笑)も俺が定める!」ってか┐(´ー`)┌
ダイナモは暗く鳴ったり消えたりすることがあらかじめ分かっている灯火なのだから、
それを夜間、前照灯として用いる事自体に違法性があるのだよ┐(´ー`)┌
それは正当行為(笑)によって阻却し得ない┐(´ー`)┌
>>789
>日本法における正当行為[編集]
>刑法上の違法性阻却事由の1つとして理解される(刑法35条)。すなわち形式的には犯罪類型としての構成要件に該当する行為のうち、
法令上認められている行為と、業務として正当と認められる行為(正当業務行為)をいう。
付け焼刃どころかwikipediaで論破できちゃう雑な主張いいよね┐(´ー`)┌ >>49
>それを夜間、前照灯として用いる事自体に違法性があるのだよ┐(´ー`)┌
ダイナモ式自転車前照灯自体には違法性はないよ
ダイナモ式を使うと常習的に違反行為を繰り返しているから法を絶対の基準とするなら悪質な犯罪者ではある
でもダイナモ式は法制定以前から存在しその瑕疵は公知の事実
にも拘わらず法施行時に使用禁止も何らかの対策勧告もなされなかったことはその程度の瑕疵は交通安全の重大な障害にはならないとして黙認されたのだな
数十年も黙認を続けて来たのだから最早瑕疵を問われないのは既得権 >>50
> でもダイナモ式は法制定以前から存在しその瑕疵は公知の事実
公知の事実なのに規則で禁止しているの?
> にも拘わらず法施行時に使用禁止も何らかの対策勧告もなされなかったことはその程度の瑕疵は交通安全の重大な障害にはならないとして黙認されたのだな
その程度の瑕疵なのに規則で禁止したの?
> 数十年も黙認を続けて来たのだから最早瑕疵を問われないのは既得権
規則で禁止されていないからじゃないの?
お前がそこまで断言するからには、規則が制定された当時にダイナモが違法になるという公的見解があるんだよね? >>51
禁止してないでしょ。
当時の資料を調べてみれば?
そしたら理由が分かもよ? >>52
> >>51
> 禁止してないでしょ。
そうなの?
> 当時の資料を調べてみれば?
お前が調べた結果を出してくれれば良いよ。
> そしたら理由が分かもよ?
よろしく。 >>48
身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者が、
通行させているのを停止したらの話なのに、歩行者の定義の一部分ってことになってんの?
他の者のことなんて関係ないのだが?
道路交通法第二条
3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
一 身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を"通行"させている者
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/764
> 法令に通行時の停止(笑)という概念は無い┐(´ー`)┌
↓
ならば、身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を"停止"させている者は、
歩行者じゃなくなるでしょwww
>>49
> 在チョン(笑)が定義した無灯火(笑)の話をしているのに、
無灯火の定義は、道交法施行令でされてるんだが?
自転車の停止や低速走行は義務付けられているのもあるし、安全上当たり前の行為だ。
正当行為ではなくなんだというんだい?
違法性なんてこれっぽちもないぞwww >>49
> ダイナモは暗く鳴ったり消えたりすることがあらかじめ分かっている灯火なのだから、
> それを夜間、前照灯として用いる事自体に違法性があるのだよ┐(´ー`)┌
その行為は、どの法令でどんな罰則があるの?
日本は、罪刑法定主義だから有るんだよね?
それを示してみてwww >>49
グーグル先生はいろいろ教えてくれるのに、ウィッキーさんだけを信じるのねw
付け焼刃よりタチ悪ぃーなwww >>53
まだ、ぐちぐち言ってんのかw
他人の聞いたことには答えず、自分では何もせず、法律に有ることとは関係ないことで
ぐちぐちぐちぐちwww
なぁにが 「よろしく」 だw
バッカジャネーノwwwwww >>58訂正
× … (↑俺の言い分。ダイナモが違法となり自由でないと指摘)
〇 … (↑俺の言い分。ダイナモが違法となる事由ではないと指摘) >>59
> まだ、ぐちぐち言ってんのかw
お前が妄想を津k理返しているからな。
> 他人の聞いたことには答えず、自分では何もせず、法律に有ることとは関係ないことで
あれ?
お前が自分で調べたことがあったっけ?
お前は、自分の懐中電灯が自転車の前照灯として使えるかどうかもメーカーに問い合わせられないのに?
> なぁにが 「よろしく」 だw
> バッカジャネーノwwwwww
調べてないなら、自分の妄想だと認めろ。
お前以外に「滅の時」に要件を満たせないと言ってないんだから。 >>55
>違法性なんてこれっぽちもないぞwww
1.低速時や停止時にはダイナモでは照度不足や消灯が起きるのは公知
2.自転車(に限らないが)は速度可変であり、零になることがあるのは公知
この二つの事実を知りながら何の対策もせずダイナモだけで夜間自転車を使うのは計画的であり非常に悪質
しかし法はこの事実を承知の上で対策をせずに使ってはいけないと使用の制限をしなかった
ダイナモの瑕疵<<得られる利便・安全、として黙認されたのだ
今更騒いでも証文の出し遅れ >>61
> お前は、自分の懐中電灯が自転車の前照灯として使えるかどうかもメーカーに問い合わせられないのに?
メーカーに問い合わせもしてないくせに、問い合わせたと嘘をつく真似なんてしねーよw
大体、メーカーに問い合わせる必要なんてねーしwww >>63
まぁ、黙認ではなく、
ダイナモが多く使われ過ぎていたため利用者の経済的負担を考えて、ダイナモを禁止しなかった背景もある。
でっかい図書館にでも行って資料を探せば出てくるかもね?
俺は、今更調べることはしないけどさ。
脱法派の皆さんは、知りたければネットの検索だけじゃなくて色々調べてみればいいのにwww >>62
それとな、ダイナモライトが消えて無灯火になるのは違法だ。
その違法性は阻却されない。
違法性があるものをないことにする法律なんて存在しない。
罪を問わない・問われないだけだ。
ダイナモが違法になるのは違法性阻却事由(自転車を止めたり低速走行させる)によるものだからだ。
それ以外の、電球の劣化による光度不足、接触不良により消えたりするとかの事由は、
違法性阻却事由ではなく過失になる。
違法性阻却事由とは、違法性がない事由のことな。
違法性を阻却するための事由ではないから勘違いすんなよ。 >ダイナモを禁止しなかった背景もある。
それを黙認というのさ >>69
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/788
> 正当業務行為として違法性が阻却されるには、『自転車に乗らなければいけない必然』が必要
刑法35条で話をしてるのに、刑法35条を当てはめて反論www
そんな頭の悪い奴が何か言いたそうだね?
何を言いたいの? 「自転車を運転する」ことは正当業務行為だが、
ダイナモライトが消えてたり光度不足になる事由ではないのを理解できないw
そんなレベルのくせに対等に議論しようとしてたりちゃってwww うわっwww
× … 刑法35条で話をしてるのに、刑法35条を当てはめて反論www
〇 … 刑法35条で話をしてるのに、刑法36条を当てはめて反論www
× … そんなレベルのくせに対等に議論しようとしてたりちゃってwww
〇 … そんなレベルのくせに対等に議論しようとしてたりしちゃってwww で、前照灯がダイナモライトしかない自転車で、停止時に無灯火になるのが明らかに予見されるのに、それに乗って無灯火になるのに違法性がないとでも?
違法性があるとして、それはどうやって阻却されるの?w
コンビニに寄るために自転車を止めるのが、正当業務行為ですか、そうですかw 行為の結果、無灯火になるのが明らかなのに、違法性は阻却されるんだとさ
アスペ理論すげーなw
法令により停止しなければならないとされている場面なら、停止した結果事故や重大な事件が起きることが明らかに予想されるような場面でも、違法性阻却事由により罪にならないらしいぞw >>73
??????
何について話してるのだ?
どの行為?
どの法律で?
さっぱり分からん。
>>74
??????
法令により停止しなければならないとされている場面?
どんな場面を妄想してるんだ?
停止した結果事故や重大な事件が起きることが明らかに予想されるような場面とは?
重大な事件とは????
さっぱり分からん。
ジャンプを買って読んでみろといわれてwww
まだ、本編を読んでないのに「次号お楽しみに!」としかのページしか読ませてもらえない気分だwww >>65
> メーカーに問い合わせもしてないくせに、問い合わせたと嘘をつく真似なんてしねーよw
回答が無いのは問い合わせ先を間違えているから、と言ったのはお前だ。
> 大体、メーカーに問い合わせる必要なんてねーしwww
お前は懐中電灯が規則の要件を見たいているという確証なしに使っているという自白。
問い合わせて、堂々とお前の懐中電灯はメーカー後任の自伝者の前照灯だといえば良いのに。
お前の懐中電灯は定められていない灯火と言われているんだから。 >>76
> 回答が無いのは問い合わせ先を間違えているから
でも本当は間違えた問合せ先にも問い合わせてないんだろwww
俺の前照灯は、法律に書かれていることを充分満たしてるが?
まさか、フラッシュライトだからダメだとでも? >>77
> でも本当は間違えた問合せ先にも問い合わせてないんだろwww
そういうことにしたいのは分かるが、ユーザであるお前が問い合わせなければ回答がない、とお前が言ったのだから早く問い合わせろ。
> 俺の前照灯は、法律に書かれていることを充分満たしてるが?
それはお前の俺様解釈だろ?
> まさか、フラッシュライトだからダメだとでも?
それをメーカからお墨付きをもらえ、と言っているのだよ。
爆光懐中電灯で他人に迷惑をかけているかもしれないだろ?
で、規則が制定された当時にダイナモが違法だったという公的見解は?
調べた結果を出せないの? >>78
だったら、問い合わせたメール本文を原文のまま出してみろw
それも、できなかったじゃんwww
嘘つかなくてもいいからね?
法律に書かれていることも分からない、
他人に迷惑かどうかも分からない
もう何をしてもダメ人間だなお前wwwwwwwww >>76
>お前は懐中電灯が規則の要件を見たいているという確証なしに使っているという自白
ワザワザ問い合わせないでもスペック見れば判断できると思うが
何の表示もない百均なんかのは自分で光度測定しないといけないが
光度の測定なんて簡単だ >>31
>ダイナモライトは、全部道交法違反だね
光度が低い、消灯している場合だけ違反
低速、停車中、駐車だけね、光度が低く使い物にならない極低速で走り続けてる奴は殆どいなかろう
駐停車中だけだな、駐輪場は道路上にあっても道路とは言えない
路上放置、地球ロックしてる奴なんかは明らかに日没以降は違反状態だな >>80
> だったら、問い合わせたメール本文を原文のまま出してみろw
問い合わせ先は業者用だから回答は無い、と言っていたのはお前だが?
その後に正しい問い合わせ先として出してきたのが、ユーザ向けの問い合わせ先だったんだんだからユーザであるお前が聞けよ。
> 法律に書かれていることも分からない、
お前の俺様解釈は分からんね。
> 他人に迷惑かどうかも分からない
お前の懐中電灯の照射範囲は他人に迷惑かどうかわからんだろ。
> もう何をしてもダメ人間だなお前wwwwwwwww
で、お前の懐中電灯は自転車で使用しても他人に迷惑をかけないとメーカーが言っているのか? >>81
> ワザワザ問い合わせないでもスペック見れば判断できると思うが
それは性能を有しているからか?
>>82
> >ダイナモライトは、全部道交法違反だね
> 光度が低い、消灯している場合だけ違反
自転車に跨って走り出した瞬間に違反になるんだから、夜間は自転車を使えないな。 >>83
俺が聞く理由は無いからwww
何故、俺が聞かなければならないんだ?
お前の言うことは意味不明www >>86
> 俺が聞く理由は無いからwww
チキンだから聞けないんだろ?
> 何故、俺が聞かなければならないんだ?
お前の懐中電灯が他人の迷惑になっていないことを証明するため。
それまではお前が言うところの自転車の前照灯として定められていない灯火だからな。
で、いつになったら規則が制定された当時にダイナモが違法だったという公的見解を出すの? >>83
> お前の俺様解釈は分からんね。
> お前の懐中電灯の照射範囲は他人に迷惑かどうかわからんだろ。
何も分からないないなら、文句垂れんな。
俺は分かってるから、法律規則を充分に満たしてるし他人にも迷惑なんてかけていない。
お前の下花畑にいる俺はお前の妄想した人物にしか過ぎないんだよwww >>88
> 俺は分かってるから、法律規則を充分に満たしてるし他人にも迷惑なんてかけていない。
お前が言っても信用できないからメーカーに聞け、と言っているんだよ。
で、いつになったら規則が制定された当時にダイナモが違法だったという公的見解を出すの? >>87
TC12のStrebo Modeは、他人に迷惑な目くらましを目的としたものなので、お前のような何も分からないバカが使うと、マジ迷惑になる。
お前には、使いこなせないものだし無縁のものだからムキになるなよ。 >>89
お前は自分の書いたメールの本文も出せないんだろ?
思いっきり馬鹿にしてやるから出してみろってwww
そして、回答がもらえない本当の理由も教えてやるからwww
これから本文を考えてもいいぞwww あっ、そうそうw
お前の使っているライトは消えていても光度を有してるんだったなwww
これもメーカーにそうなのかどうか問い合わせてみれw
Cycliq Fly12 CEは消えていても光度を有しているとメーカーは答えるのかな?
ユーザーであるお前なら、聞けるだろうw
チキンだから聞けなかったりしてwww
メーカーの回答を楽しみにしているよwww
消えていても光度を有しているライトwwwwwwwwwwww メーカーに問い合わせた本文とメーカーの回答を書けよwww
(個人情報は伏せてもいいけど、原文でね)
出来なければ、もうここに来なくていいぞwwwwww
お前の存在価値なんてないんだからwww >>90
> TC12のStrebo Modeは、他人に迷惑な目くらましを目的としたものなので、お前のような何も分からないバカが使うと、マジ迷惑になる。
だからメーカーが自転車の前照灯として使えると言ってないんだろ?
> >>89
> お前は自分の書いたメールの本文も出せないんだろ?
出す必要がないからな。
> そして、回答がもらえない本当の理由も教えてやるからwww
だったらお前が聞いてこい。
お前の懐中電灯が、本当に自転車の前照灯として使えるのかどうかで、
お前が定められてる灯火を使っていることになるのかどうかが決まるのだから。 >>92
> お前の使っているライトは消えていても光度を有してるんだったなwww
> これもメーカーにそうなのかどうか問い合わせてみれw
問い合わせるまでもないな。
お前は >>81 で
> ワザワザ問い合わせないでもスペック見れば判断できると思うが
と自分で点灯していなくても性能・光度を有していることを認めているからな。
> 消えていても光度を有しているライトwwwwwwwwwwww
お前の懐中電灯もだな。
で、規則が制定された当時にダイナモが違法だったという公的見解は? >>95
昔々にはバッテリ付きダイナモライトなんてのがあったラ・シ・イ どう詭弁を使おうと、公安委員会が点滅式(点滅モード)を軽車両の灯火に定めた事実はないんだけどねw >>95
>規則が制定された当時にダイナモが違法だったという公的見解は?
法令規則の条文見れば明らかだ
ダイナモ式前照灯は明る過ぎることを懸念していても瑕疵に対する注意喚起や警告は行われていない
一過性の症状であり対応は各人の裁量に委ねられたのだ
このスレには観音様や蛇が参加してるみたいだな(w どう詭弁を使おうと、公安委員会が点滅式(点滅モード)を軽車両の灯火ではないとした事実はないんだけどねw >>98
> 法令規則の条文見れば明らかだ
「滅の時」に要件を満たさないからダイナモが違法だ、と言っているのはお前だけなのはどうして?
> ダイナモ式前照灯は明る過ぎることを懸念していても瑕疵に対する注意喚起や警告は行われていない
> 一過性の症状であり対応は各人の裁量に委ねられたのだ
それの公的な見解を出してくれ。
出せないのなら、お・ま・え・だ・け の俺様解釈ということだ。 法令規則は関係なくいちゃもんつけるしかないwww
いちゃもんをつければ満足するのかよwww >>100
>それの公的な見解を出してくれ。
公的な警告も指導も行われていないってことは個人の自由裁量に任されてるってことに他ならない
夜間に出歩いたことないだろう
近頃のダイナモライトは歩行状態でも十分明るく光輝いているし一時停止中でもついているけどな
残るは駐輪中の無灯火状態だな………… 法令規則は関係なくいちゃもんつけるしかない
↑
これって違法派そのものだよねw
法令規則どこにも書かれていないことを根拠に違法だと言い張る
公的な見解を出せと言われても出さない >>102
>近頃のダイナモライトは歩行状態でも十分明るく光輝いているし一時停止中でもついているけどな
一時停止中に点いてるのは「電動アシスト自転車」であってそんなダイナモ製品は無い┐(´ー`)┌
>残るは駐輪中の無灯火状態だな…………
義務自体が無ぇっての┐(´ー`)┌
「通行」の意味を書き換えてありもしない違法状態を作り出すなっての┐(´ー`)┌ >>104
夜間路上にあるときは、が法の定めね通行は無関係
こんな簡単なことがガイジンは理解できない >>105
その「夜間路上にあるとき」は道路交通法施行令で「通行するとき」「駐車や停車をするとき」に分かれている訳だが┐(´ー`)┌ >>107
自転車は「夜間通行するとき」にだけ規定が存在する┐(´ー`)┌
つまり、駐停車するときは灯火の義務が無いとなる┐(´ー`)┌
在チョン(笑)はこんな簡単な事も読み取れない白痴なのだ┐(´ー`)┌ >>102
> 公的な警告も指導も行われていないってことは個人の自由裁量に任されてるってことに他ならない
ダイナモが違法じゃないからだろ。
お前はダイナモが違法だと言っているんだから、違法を前提とした公的見解を出せよ。 >>106
違うよ。
通行には駐車も停車も含まれてるんだよ。
その中で、道路の幅員が五.五メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときが、別途定められているだけだよ。 >>109
>お前はダイナモが違法だと言っているんだから
言ってないけど(w
ダイナモが違法物であったり使用禁止されていることはない
ダイナモでは法令規則の要求を満たせない(=定められた灯火を使用していない)場合があるというだけ
使用している奴の才覚でバッテリバックアップするなりバッテリー駆動の予備灯を使うなりすべきこと
ダイナモには何も責められるべきところはない
ダイナモ式って停車すると消えてしまうんですか?なんて馬鹿は最悪罰金払うしかなかろ
馬鹿は死んでも治らない、馬鹿は罪 >>111
> ダイナモでは法令規則の要求を満たせない(=定められた灯火を使用していない)場合があるというだけ
それならそれで良いから、お前と同じ解釈をしている公的見解を出せよ。
出せないのなら、お・ま・え・だ・け の俺様解釈ということだ。 >>110
>通行には駐車も停車も含まれてるんだよ。
含まれてねぇから交番の前に止めてあるパトカーは消灯した状態でそこにある訳だが┐(´ー`)┌
テメーの都合で法律を捻じ曲げるなよ┐(´ー`)┌ >>111
>>お前はダイナモが違法だと言っているんだから
>言ってないけど(w
>ダイナモでは法令規則の要求を満たせない(=定められた灯火を使用していない)場合があるというだけ
ダイナモが違法とは言ってないけど法令規則の要求を満たせないから違法なんだよな┐(´ー`)┌
略して「ダイナモは違法」┐(´ー`)┌ >>114
>略して「ダイナモは違法」┐(´ー`)┌
そういう言い方するのは粗製乱造された脳の一部が略されているからだろう 粗製乱造って俺はクローンか何かか?┐(´ー`)┌
違法じゃないけど違法と言い張る気違いの考える事は分からんなぁ┐(´ー`)┌ >>116
>クローンか何かか?┐(´ー`)┌
オィオィ、そんな超高級品レベルと一緒にするなよ(w
日本語力向上しないねぇ、落ちる一方じゃん そもそも「粗製乱造された脳の一部が略されているから」とはどう理解すればいいのだろうな┐(´ー`)┌
統失が造語したと言えばそれまでだが┐(´ー`)┌ >>118
粗製乱造されたアンタの責じゃない(w
粗製乱造に励んだ親の責 >>104
> 「通行」の意味を書き換えてありもしない違法状態を作り出すなっての┐(´ー`)┌
なるほど、脱法派の言い分では、
身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者が、
通行させているのを停止したら歩行者じゃなくなるんだな。 >>113
> 含まれてねぇから交番の前に止めてあるパトカーは消灯した状態でそこにある訳だが┐(´ー`)┌
交番の前に止めてあるパトカーは消灯した状態でそこにあるのの?
お・ま・え・だ・け のお花畑の妄想だな。
他の人は、そんなのを見たとは言ってないよ。
つまり、お・ま・え・だ・けの妄想ということだ。 最早違法派というより、ただのアスペが一人でファビョってるだけになってるなw ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています