トンデモ理論まとめ

道交法上、「前照灯」とは灯火のことである
保安基準上、「前照灯」とは灯火装置のことである

道交法の「灯火」と保安基準の「灯火」は別な意味である

公安委員会規則上、「〜光度を有する」とは「現に〜の光度で"光っている"」ことを指す
保安基準上、「〜光度を有する」とは、「現に〜の光度で光っている」ことを"指さない"

地上にある飛行機は、空を飛ぶ性能を有さない

自転車を運転することは正当業務行為である

最早何でもあり