【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
>>733
法定速度の話をしているのに安全運転義務違反wwwww
とでも返しておけばいいかね?お馬鹿さん┐(´ー`)┌ >>723
「駐停車時の自転車の灯火の義務」
駐停車時の自転車の灯火の義務は特に謳っていないが、
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」より、
夜間、道路にあるときは、公安委員会が定める前照灯と尾灯(反射器材でも可)をつけなければならない。
もちろん駐停車時でもだ。
ちなみに、「駐車」「停車」の意義は以下のとおり。
道交法(定義)
第二条十八 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に
停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のため
の停止を 除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)
がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
第二条十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。 >>734
法定速度の話だけじゃダメなんだよなw
安全運転義務違反で違法になるからなwww
こうやって書かれていることを無視して違法なことをやっておいて合法とかwww >>723
「幅員5.5m未満の道路に駐停車する自動車の灯火の義務」
そんな義務はないが、>>735と同様。
それと、駐車違反・停車違反にも気を付けてねwwwwwwwww >>723
「ダイナモと点滅モード」
ダイナモの定めは、
規程の色であること、規定の光度を有すること。県によっては光軸。
があるので、夜間、道路においては、この定めとおりのを守りましょう。
公安委員会が定めていないから、点滅の定めはありません。
夜間、道路においては、公安委員会が定めているものをつけなければならないので、
定めていない点滅ではなく、定めている灯火をつけましょう。
どうしても点滅させたかったら、公安委員会が定めているものもつけましょう。
(点滅は禁止されていないので違法にはなりませんし、
公安委員会が定めているものをつけていれば合法ですのでご安心を) >>725
「〇〇できる光度を有する走行用前照灯を備えなければならない」
↑
車両の保安基準に関する規定のみ。道交法を無視。
道交法も考えると、
「備えられている、〇〇できる光度を有する走行用前照灯の灯りをつけなければばらない」
となる。
いずれにせよ、どんな解釈をしようとも、
「公安委員会が定める前照灯をつけろ」なので
「公安委員会が定めていない点滅をつけた」って違法だよwww 「公安委員会は点滅を定めている」 とか 「点滅は公安委員会の定めに含まれる」 というのであれば、
その点滅はどのようなものとされていますか?
に答えろ。
答えられなければ、公安員会(警察に窓口がある)に聞け。
間違ってることが分かるから。 >>720
> 「スイッチを入れても点けたとは言わない」なんて、また勝手な解釈をしてるよ(笑)。
「スイッチを入れても灯りが点かない」
「前照灯をつけても灯りがつかない」
別に変なことでもないのにねぇwwwwwwwww
合法派の相手していると馬鹿が伝染りそうだ。
お互い気をつけましょね。 日本語が壊れてる点滅依存症たちの国語の授業(笑)
そんな面倒なもん 誰にも読まれてないぞ 長文ご苦労だが(笑) >>719
道路交通法第52条と公安委員会規則を分けて考えるからそんなおかしな解釈になるのだよ。
いずれにしても、公安委員会規則の要件は光っているときの光の色と光度を規定しているに過ぎないから、点滅してもいいとは解釈できない。
道路交通法第52条により、夜間、道路にある間は、その光度で前を照していることを要する。
消えているときがあっては、光度を有していないので、前を照らせず、前照灯の役割を果たせない。そんな灯火はそもそも「前照灯」ではない。 >>734
法定速度について答えた上で、安全運転義務違反について話している。
お前て違って、関係ない的外れなことだけを話してるわけじゃない。
道路交通法(安全運転の義務)
第七〇条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、
かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、
他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
ちなみに、法定速度という言葉は法令規則では使われていないからな。
法定速度とは
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E5%AE%9A%E9%80%9F%E5%BA%A6
> 軽車両については、法定最高速度が指定されていない(速度指定のない道路での走行速度に上限がない
> このため、指定のない道路では速度違反となることはないが、
> 「人に危害を及ぽさないような速度と方法で運転しなければならない」と規定した
> 道路交通法第70条(安全運転の義務)をはじめとした他の条項に抵触すれば、
> それぞれの条項で規定された刑事罰が課される。 >>722
>"法令"と"判例"の"両方"が欠けていたら、違法にはならない
>「どちらか片方」と「両方」の意味の違いはわかる?
そりゃそうだ。
話の流れで、「判例」を持ち出して、判例がないと議論にならないような書きぶりだったから思わず反応しただけだ。
よく読んだら、自転車の前照灯に関する法令も判例もなければ、そもそも議論にすらならない。当たり前だね。
しかし、道路交通法には自転車の前照灯に関する規定はある。
判例はなくても議論には関係ないね。 >>723
何をいいたいのか、さっぱり分からんねぇ。
自転車の前照灯の規定は何もないのではない。公安委員会規則に定められている。
定められていることを守らないで、定められていないからOKということにはならない。 >>745
これを読んで、判例がないと議論にならないと言ってると、どうやったら理解できるのか、、、
665 ツール・ド・名無しさん sage 2018/09/19(水) 17:35:36.92 ID:+DLqWYGR
>>661
「前照灯」とだけ言った場合、そこに点滅が含まれるとする法令、判例はありません
よって、法令、判例上、前照灯に点滅含まれるかは「わかりません」
「含まれない可能性が高い」
までは言えても
「含まれないから違法だ」
とは言えません
お互い、法文、判例に則った話をしましょうね >>747
「前照灯」とだけ言った場合、そこに点滅が含まれるとする法令、判例はありません
よって、法令、判例上、前照灯に点滅含まれるかは「わかりません」
分からなければグダグダ言っていないで分かるための行動をしろ。
分からなければ、公安委員会(警察に窓口がある)に聞け。
点滅は定められていないし含まれてもいないことが分かるから。 >>735
>「駐停車時の自転車の灯火の義務」
>駐停車時の自転車の灯火の義務は特に謳っていないが、
>「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」より、
>夜間、道路にあるときは、公安委員会が定める前照灯と尾灯(反射器材でも可)をつけなければならない。
>もちろん駐停車時でもだ。
この「道路交通法施行令 十八条」に「通行時」の規定はあるが「駐停車時」の規定が無い┐(´ー`)┌
在日おチョンコ(笑)は木構造という概念を知らないのだろうが
http://www.kogures.com/hitoshi/webtext/hs-data-tree/tree-yougo.gif
こーいうものだ。道交法52条1項から図に書いてみな┐(´ー`)┌
>>736
>法定速度の話だけじゃダメなんだよなw
>安全運転義務違反で違法になるからなwww
>こうやって書かれていることを無視して違法なことをやっておいて合法とかwww
話にならねぇな┐(´ー`)┌ >>726
>明確に書かれていなければ違法と判断できない。
>曖昧だから司法に持ち込まれ判断が行われる。
刑事罰は、行為時に既に合法か違法かは決まっている。裁判は、その行為が違法だったかとうかを判断するだけで、違法になるかどうかを決めるわけではない。
>一方が「技術基準」を定めているのであれば、もう一方に言及が無くてもそれは「技術基準」であるし、
それだと、何のためにわざわざ保安基準と公安委員会規則に分ける必要があるのだよ。自転車には保安基準は関係ないよ。
>「光度を有するとはその光度で光っている常態を指す」と定義すれば、その定義は双方で共有される┐(´ー`)┌
こっちは道路交通法第52条の規定内なので共有されるね。
>点滅を禁止・義務とし得るのは、点滅していても灯火が点いている事を示し、
一方で点滅を禁止しているなら、禁止していないもう一方では「任意」となる┐(´ー`)┌
まだ言ってるよ。非常点滅表示灯の点滅が認められるのは政令で定められているからだよ。
>その「前照灯」の定義が「公安委員会が定める灯火」であって、「公安委員会が定める灯火」は
前照灯をどう使えと言う法令では無いのだよ┐(´ー`)┌
意味不明。
そもそも公安委員会規則が定めているのは前照灯の定義じゃないよ。前照灯に要求される条件だ。 >>727
>上で「そこは道路交通法だよ」と遡った事から分かるように、お前は区別したりしなかったりしているのだな┐(´ー`)┌
>「政令で定めるところにより」は下位規定を含むと強弁したから、脳内設定でそうしている┐(´ー`)┌
意味不明(笑)
で、「政令で定めるところにより」は、保安基準や公安委員会規則も含むことは理解できたか?
>満たすから「発電装置のもの」という光軸の規定が存在するのだよ┐(´ー`)┌
条文の読み方を理解できないんだね。「満たすから」じゃねえよ。「満たしたら」だ。 じゃぁ答え合わせをするか。
俺は在日おチョンコ(笑)に「規定が無ければ法令上どう扱われるのか」の試験を課した┐(´ー`)┌
1.「自転車の法定速度」→なくたって安全運転義務違反に出来る! >>736
2.「駐停車時の自転車の灯火の義務」→無いが通行時の規定があるのだからつけなければならない >>735
3.「幅員5.5m未満の道路に駐停車する自動車の灯火の義務」→無いのだから関係ない >>737
4-1.「ダイナモ」→規定に含まれることを認めた >>738
4-2.「点滅モード」→規定に無いから違法とした >>738
見事に一貫性を欠いているな┐(´ー`)┌
これは「規定にないもの(一部規定にあるもの)」は法令上どう扱われるかを聞いているのだから、
ダイナモ以外は一様に同じ事を答えなければならないのだ┐(´ー`)┌
特に2.3の矛盾は酷いな┐(´ー`)┌
自転車には規定が無いから灯火の義務はあり、自動車には規定が無いから灯火の義務は無いとな┐(´ー`)┌
どうしてこうなるのか?それは在日おチョンコ(笑)は認知バイアスで判断するボケ老人だからである┐(´ー`)┌
認知バイアスでこうも派手に判断が揺らぐのだから、お前は法解釈をしてはいけないのだよ┐(´ー`)┌
そんな事をできる能力をお前は有していない(笑)のだからな┐(´ー`)┌ >>729
>「公安委員会が定める灯火」は前照灯の使用法を定める法令ではない。
>点滅では満たさないと戯言を言う馬鹿に通す筋は無いのだよ┐(´ー`)┌
道路交通法第52条はどこいった?
何でわざわざ分けて考える?
>「灯火の義務」と「灯火の技術基準」を混ぜるから頓珍漢な解釈になるのだよ┐(´ー`)┌
公安委員会規則に定められた前照灯を道路交通法第52条により点灯する義務がある。何でわざわざ分けて考えるんだよ。
それに、そもそも公安委員会規則は技術基準を定めているものではないよ。 >>729
>「スイッチを入れることと、灯火が点いる状態の違いが理解できないんだね」
>これはスイッチを入れる事と、点いている事は違うという主張である┐(´ー`)┌
>「スイッチを入れても点けたとは言わない」そのまんまだ┐(´ー`)┌
また、人の主張を勝手に曲解してるよ。
スイッチを入れることによって、灯火が点いた状態になるだろ。
法が要求しているのは明かりが点いた状態だと言ってるのであって、
スイッチを入れるという動作を要求したものではないといってるたけだよ。 >>730
>「ここで言うダイナモとは色と光度の要件を満たした物」に「当たり前」と返答しているのに、
>「満たすとはいえない」とはどんな理屈だね┐(´ー`)┌
お前は、「色と光度の要件を満たした自転車の前照灯のうち」と限定しちゃったじゃないか。
ということは、要件を満たさないダイナモもあると認めたんだろ。
だから、からかってやったのさ(笑)
>要約すると「要件を満たしているからといって要件を満たしているとはいえない」
お前の文章読解力ってしょせんこんなもんだよね(笑) >>740
>「公安委員会は点滅を定めている」 とか 「点滅は公安委員会の定めに含まれる」 というのであれば、
>その点滅はどのようなものとされていますか?
>に答えろ。
点滅は道路交通法52条1項が定める「灯火」に含まれる。
公安委員会は点滅に対して禁止とも義務とも定めなかったから、
点滅は「公安委員会が定める灯火」に含まれる┐(´ー`)┌
定めていないのだから、「どのようなもの」に対して解は無い┐(´ー`)┌
>答えられなければ、公安員会(警察に窓口がある)に聞け。
>間違ってることが分かるから。
「警察庁見解」があるのだから、わざわざ聞くまでもない┐(´ー`)┌
>>741
>> 「スイッチを入れても点けたとは言わない」なんて、また勝手な解釈をしてるよ(笑)。
>「スイッチを入れても灯りが点かない」
>「前照灯をつけても灯りがつかない」
>別に変なことでもないのにねぇwwwwwwwww
その灯火が壊れていなければ点くのだから、日本語としておかしい事に何ら変わりない┐(´ー`)┌ >>743
>消えているときがあっては、光度を有していないので、前を照らせず、前照灯の役割を果たせない。そんな灯火はそもそも「前照灯」ではない。
またダイナモは前照灯ではないと言い切っているな┐(´ー`)┌
>>744
>法定速度について答えた上で、安全運転義務違反について話している。
>お前て違って、関係ない的外れなことだけを話してるわけじゃない。
的外れな事を話しているのだよ┐(´ー`)┌何故なら、これは事故を起こした後の「民事」の話だから┐(´ー`)┌
民事では「自転車はそんな速度で走るべきではない」で負ける事がある┐(´ー`)┌
>ちなみに、法定速度という言葉は法令規則では使われていないからな。
また明後日の方向に暴走したな┐(´ー`)┌
とにかく言い負かしたくて仕方ないから、こうやって論点をすり替えていくのだろう┐(´ー`)┌
>>746
>何をいいたいのか、さっぱり分からんねぇ。
>自転車の前照灯の規定は何もないのではない。公安委員会規則に定められている。
>定められていることを守らないで、定められていないからOKということにはならない。
個々の規定が存在しない、という話に「何もないとは書いていない」と反論する。ただの馬鹿だな┐(´ー`)┌
馬鹿であると自己紹介して何をしたいのだね┐(´ー`)┌ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています