【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
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>>627
だから区別をつけるところは区別して、区別しないところは区別すんなってw >>629
>だが、そんな言い分は数年前から想定済み。
>点滅では性能を有することはできない。
「性能を有する」とは、その性能を発揮している状態だけを指すのではない┐(´ー`)┌
VRと4Kゲーミングに適したパワフルな性能を有するRX VEGA64搭載オーバークロックモデル
https://www.asus.com/jp/News/nvWVeqF1YNCKK1cO
これは製品の仕様、つまり「技術基準」である┐(´ー`)┌
想定して強弁する事に決めていた、では何も解決できないな┐(´ー`)┌
>>630
>別に否定してないぞwww
>いや、見えないから違法といってるのは否定するが・・・。
真っ暗闇で見えなければならない、は過去何度も主張していた事だが┐(´ー`)┌
無かった事になったのかね┐(´ー`)┌
>>631
>前提条件を書き足した?
>法令規則に書いてあることだ。
前提条件は文中にあってもなくても常に存在するものだ┐(´ー`)┌
つまり、わざわざ書き足しただけで前後で「点いてる灯火を点けろ(笑)」の何が変わったわけではない┐(´ー`)┌
変わっていないのにお前は違うと言い張っている。それでも日本人なのかね?日本語は難しいかね?┐(´ー`)┌ >>628
ダイナモは規定の光度を有しない時は、規定の性能は有していないだろ?
違法派の言っていることと真逆のことを違法派は言っていることにしたいんだね?
いつものことだけど、なんでそうなっちゃうの?
不思議でならないwwwwww
その神経がわからんwwwwww >>632
>合法の事実があれば警察庁は「合法である」と伝えるよなwww
合法見解が存在しない事は、合法である事を否定しない┐(´ー`)┌
「罪刑法定主義」を正しく理解しろ┐(´ー`)┌
>>633
>>「点いてる灯火を点けろ」を「そんな事を言うのはお前だけ」と否定しつつ、
>>『つまり、「規定の光度で光っている前照灯の灯りをつけろ」だ。』と、「点いてる灯火を点けろ」を繰り返す。
>>最後に関係ない話を取ってるつける┐(´ー`)┌脈絡が無さ過ぎるだろ┐(´ー`)┌
>>これが何の言い訳になっているのだね┐(´ー`)┌
>だから区別をつけるところは区別して、区別しないところは区別すんなってw
日本語でおk┐(´ー`)┌ >>624
で、点滅してもいいって、どこで読めるの?
前照灯なんだから、前を照らすための灯火だよね。
常識的に考えて、点滅させちゃったら、それはもはや前照灯とは言えない。
その性能で光ってることが必要だね。
点滅にはいろんな点滅間隔のものがあるんだから、非常点滅表示灯のように法令に規定がなければ、道路交通法第52条の「点けた」ことにはならないよ。 >>635
>ダイナモは規定の光度を有しない時は、規定の性能は有していないだろ?
>違法派の言っていることと真逆のことを違法派は言っていることにしたいんだね?
>いつものことだけど、なんでそうなっちゃうの?
在日おチョンコ(笑)の主張と、「性能を有している」と突き付けた現実は別の話である┐(´ー`)┌
こういった区別が出来ないから「そうなっちゃう」のである┐(´ー`)┌ >>634
何を言いたいのか分からんw>>634
真っ暗闇で見えなければならない、そのことを論点にしてたんだwww
そのことを話してたのか?
すまんな。
論点がそんなところにあるとは、話の流れから読めなかったよ。
会話してる中でお前だけが、そこを論点にしていたのを気付かなくてごめんよwww
だが、許してくれ。
無 理 な こ と だ か ら w >>637
>で、点滅してもいいって、どこで読めるの?
「点滅してはいけない」とどこで読めるの?┐(´ー`)┌
>前照灯なんだから、前を照らすための灯火だよね。
>常識的に考えて、点滅させちゃったら、それはもはや前照灯とは言えない。
>その性能で光ってることが必要だね。
こうやって「常識的に(笑)」と根拠ではなく認知バイアスを「読める物」として書き出してしまう┐(´ー`)┌
だから在日おチョンコ(笑)相手には議論が成立しないのだよ┐(´ー`)┌
>点滅にはいろんな点滅間隔のものがあるんだから、非常点滅表示灯のように法令に規定がなければ、道路交通法第52条の「点けた」ことにはならないよ。
「ならない」に全く根拠規定が無いな┐(´ー`)┌
「法令に規定があれば」という例外は、「点滅は禁止されいる」という原則が無ければ成り立たない┐(´ー`)┌
その原則は法令の何処にあるの?┐(´ー`)┌ >>639
>何を言いたいのか分からんw>>634
「性能を有する」から逃げたな┐(´ー`)┌
これを「性能を発揮している状態」と定義するのは無理筋過ぎるから仕方ないな┐(´ー`)┌
これは在日おチョンコ(笑)が理解出来ない「論理」ではなく、常に持ち出している「国語」の話である┐(´ー`)┌
>会話してる中でお前だけが、そこを論点にしていたのを気付かなくてごめんよwww
忘れていたのだろ┐(´ー`)┌
まぁ在日おチョンコ(笑)はその場限りの嘘をまくしたてる虚言癖だから、
一貫性が無かろうが辻褄が合わなかろうが気にしない、というか出来ないのだろう┐(´ー`)┌ >>634
> 前提条件は文中にあってもなくても常に存在するものだ┐(´ー`)┌
それって、真上を向いていても真後ろを照らしていても前照灯だって言っていたこと?
前照灯とは、前照灯として売られているものだと言ってたこと?
そんな前提では話していませんがwww
前照灯の前提って、どんなことをいってんの?
全く分からんなwww
説明してくれないか?
そして前提条件を変えずに会話をしてくれwww >>636
区別をつけるところは区別して、区別しないところは区別するから、
そう思うんだよw
分からないのは今までのお前の発言から、
お前はそういう奴だとは知ってるが、会話を成り立たせるためにはちゃんとしてくれよ。 >>642
>> 前提条件は文中にあってもなくても常に存在するものだ┐(´ー`)┌
>それって、真上を向いていても真後ろを照らしていても前照灯だって言っていたこと?
>前照灯とは、前照灯として売られているものだと言ってたこと?
>そんな前提では話していませんがwww
何で違法論の前提条件と合法論を混ぜてしまうのだね┐(´ー`)┌
>前照灯の前提って、どんなことをいってんの?
ここで言う前提条件とは「法令」そのものを指す┐(´ー`)┌
「点いてる灯火を点けろ」の解釈に至った法令をどう書き足そうが、
お前の主張は「点いてる灯火を点けろ」そのままで変化する事は無い┐(´ー`)┌ >>640
> 「法令に規定があれば」という例外は、「点滅は禁止されいる」という原則が無ければ成り立たない┐(´ー`)┌
いや、点滅が禁止かどうかの話じゃないからwww
ここでもまた、論点をはきちがえるwww
まともな会話をしようぜ。 >>636
> 合法見解が存在しない事は、合法である事を否定しない┐(´ー`)┌
あの場であの話なのに?
いやいや、そりゃなかろうにw >>643
「区別をつけるところは区別して、区別しないところは区別するから」
が何を指しているのか全く分からん┐(´ー`)┌
せめて日本語で書いてくれ┐(´ー`)┌
>>644
>>>ダイナモは規定の光度を有しない時は、規定の性能は有していないだろ?
>>>違法派の言っていることと真逆のことを違法派は言っていることにしたいんだね?
>>>いつものことだけど、なんでそうなっちゃうの?
>>在日おチョンコ(笑)の主張と、「性能を有している」と突き付けた現実は別の話である┐(´ー`)┌
>>こういった区別が出来ないから「そうなっちゃう」のである┐(´ー`)┌
>論点がちがうじゃねーかwww
在日おチョンコ(笑)の言う「論点が違う」とは、脳内設定と現実が食い違っている事に対する悲鳴だな┐(´ー`)┌
「性能を有している」とは、その性能を発揮している状態ではない。これは「国語」の問題である┐(´ー`)┌
在日おチョンコ(笑)の母国語は「日本語」ではない、統失特有の「造語」だから理解できないのだな┐(´ー`)┌ >>645
> ここで言う前提条件とは「法令」そのものを指す┐(´ー`)┌
↑
これが意味わかんねーんだよw
> お前の主張は「点いてる灯火を点けろ」 ←こう主張しているとするお前の主張
> そのままで変化する事は無い┐(´ー`)┌ ←それに対するお前の主張
自分の主張に対して主張しているキチガイだぞ。 >>648
日本語で書いてるし、
具体的には書いていないけど、具体的に書いても分からんだろうし。
めんどくさいから説明したくないのでしない。
ちょっとは自分で考えて相手の言ってることを理解しなさい。 >>648
> 「性能を有している」とは、その性能を発揮している状態ではない。これは「国語」の問題である┐(´ー`)┌
あ、わりいわりい。
国語のお勉強をしてたんだ?
邪魔してわるかった。
俺は、法律について話していたんだけどw
邪魔したな。
後は自分だけで国語のお勉強をしてくださいね。
じゃ。 >>646
>いや、点滅が禁止かどうかの話じゃないからwww
>ここでもまた、論点をはきちがえるwww
>まともな会話をしようぜ。
いや、「論点をはき違える」と悲鳴を上げられてもな┐(´ー`)┌
「しなければならない」と義務を書いたコインを裏返せば「してはならない」禁止規定となる。
こういった論理的な解釈をお前が全く理解出来ないだけの話だ┐(´ー`)┌
>>647
>> 合法見解が存在しない事は、合法である事を否定しない┐(´ー`)┌
>あの場であの話なのに?
>いやいや、そりゃなかろうにw
「あの場であの話」は全く関係ない┐(´ー`)┌
むしろ、そんな条件をつけなければ「合法見解が存在しない事は、合法である事を否定しない」を否定できないのかね┐(´ー`)┌
>>649
>> ここで言う前提条件とは「法令」そのものを指す┐(´ー`)┌
> ↑
>これが意味わかんねーんだよw
法令に触れようが触れまいが、法令は常にそこにある。前提条件を理解できていないからだ┐(´ー`)┌
>> お前の主張は「点いてる灯火を点けろ」 ←こう主張しているとするお前の主張
>> そのままで変化する事は無い┐(´ー`)┌ ←それに対するお前の主張
>自分の主張に対して主張しているキチガイだぞ。
「点いてる灯火を点けろ」と書いているのは俺だが、そう言っているのはお前である┐(´ー`)┌
在日ボケ老人にこれを理解しろというのは酷かね┐(´ー`)┌
まぁ、統失は100%そのまま引用しなければ自分の発言とは理解できない障害も持つのだから、仕方ないか┐(´ー`)┌ >>650
>日本語で書いてるし、
>具体的には書いていないけど、具体的に書いても分からんだろうし。
>めんどくさいから説明したくないのでしない。
>ちょっとは自分で考えて相手の言ってることを理解しなさい。
そこに論理がある訳ではなく、感情の赴くままに否定しているから説明出来ないのだよ┐(´ー`)┌
「〜の性能を有するグラフィックボード」とは、その性能を常に発揮している訳ではなく、
箱に入って売られている時も「その性能は有している」のである┐(´ー`)┌
つまり、「性能を有する前照灯」とは、その光度で光っている状態を指し示さない┐(´ー`)┌
「点いてる灯火を点けろ(笑)」は成立し得ない、となる┐(´ー`)┌ >>651
そういった捨て台詞を吐いても「〜の性能を有する前照灯」という規定が変わる事は無い。何も解決しないよ┐(´ー`)┌ >>642
>> 前提条件は文中にあってもなくても常に存在するものだ┐(´ー`)┌
常識では点滅式前照灯なんてものはないってことだな
でもそんな前提条件は法令規則に書かれていないから法令規則上点滅式前照灯は存在するのだと
自己矛盾の極致、我と我が身を否定する自家中毒 >>652
>「しなければならない」と義務を書いたコインを裏返せば「してはならない」禁止規定となる。
>こういった論理的な解釈をお前が全く理解出来ないだけの話だ┐(´ー`)┌
何だこれ?
「灯火を点けなければならない
=
「灯火を点けてはならない」
ってか(笑)
それとも、
=「灯火を消してはならない」
か?
ということは、消えているときがあったらダメということだよね。
裏を返しても、「点滅していい」なんて解釈は無理だぞ(笑)
>法令に触れようが触れまいが、法令は常にそこにある。前提条件を理解できていないからだ┐(´ー`)┌
それのどこが前提条件なんだ?
>「点いてる灯火を点けろ」と書いているのは俺だが、そう言っているのはお前である┐(´ー`)┌
何だこれ?
お前が曲解してるだけだろ。
道路交通法第52条第2項を、
灯火のスイッチを入れるという一瞬の動作を義務付けていると解するから、お前のような変な解釈になるのだよ。
この条文は、“夜間、道路にある間は、規定の光度を有する明かりを点けていなさい”という状態を要求している規定だよ。 >>637
法文、判例を元に語りましょうね
前照灯に点滅は含まれないとする法文、判例はありますか?
『神田水道橋という気違いは、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え、妄想作文を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」のみで。それ以外は書かぬこと。
わかったな!顔文字荒らしこと、気違い神田水道橋!』 アホだなぁ
違法派一部ですら、「〇〇できる光度を有する前照灯」とは「つけた時に〇〇できる光度を有する前照灯」だと理解できてるのに
夜間は、つけた時に〇〇できる光度を有する前照灯を、つけなさい(つけ続けなさいでも可)
消灯したら「〇〇できる光度を有する前照灯」ではない、というのは誤り 点滅は定められていない。
公安委員会が定めた灯火をつけなければならない
↑
これからどうしてこうなるんだ?
↓
公安委員会が定めた灯火をつけなくても、定められていない点滅をつけたら合法 「前照灯」とは、前を照らすための灯火だ。その副次的効果として、自らの存在を示すことにもなるに過ぎない。
あらゆる乗り物の中で、点滅している前照灯などというものは存在しないし、
点滅モードを有する自転車用の灯火も「点滅モードでは、道路交通法上の前照灯にはならない」と注意書がある。
このことからも、点滅禁止規定の有無云々や、公安委員会規則の要件が性能を規定している云々以前に、
点滅モードなるものが世間一般では「前照灯」ではないことは明白。
点滅禁止の規定がないので、高速点滅しているものなら合法とされる余地はあるが、
点滅に何の限定もつけない点滅合法論は成り立たない。
神田水道橋は、すべての点滅が合法になるとは考えていないとは言っているが、奴の理論ではすべての点滅が合法となってしまう。 >>657
>法文、判例を元に語りましょうね
なら、
前照灯に点滅は含まれるとする法文、判例はありますか? >>657
法令に書かれてあるものを無視・否定して、
法令にも書かれていないことを肯定する。
法令を守らず、法令じゃないものを守る。
どう考えてもおかしいだろ。 勘違いするな
基本、法文に書かれてないことは自由なのだよ
点滅についての記述がないということは、点滅は排除されてないのだ┐(´ー`)┌
しかも、警察庁は「点滅式も灯火」であるとお墨付きを与え
草加市も、「特区を作らなくとも合法」だと納得した┐(´ー`)┌
警視庁の見解は動画の通り
おまえらの問い合わせは嘘
おまえらも自分で問い合わせろ┐(´ー`)┌ >>659
点滅は禁止されていない
定められた灯火に含まれている
定められた灯火をつけているのだから、違法だとは言えない
公安委員会は点滅を禁止していない
↑
これからどうしてこうなるんだ?
↓
公安委員会が点滅を禁止していなくとも点滅は違法 >>661
「前照灯」とだけ言った場合、そこに点滅が含まれるとする法令、判例はありません
よって、法令、判例上、前照灯に点滅含まれるかは「わかりません」
「含まれない可能性が高い」
までは言えても
「含まれないから違法だ」
とは言えません
お互い、法文、判例に則った話をしましょうね >>662
前述の通り、法令上、点滅が前照灯に含まれるか否かは、はっきりと書かれていません。
が、法令上、自動車の前照灯に点滅を備えることは、わざわざ明記されて禁止されています。
仮に「前照灯」とだけ言った場合、そこに点滅を含まないとすると、これは最初から含まれていないのに、わざわざ禁止しているという、おかしな話になります。
参加可能な選手はアジア各国の国籍のみを有する者とする。
ただし、フランス国籍のみを有する者は認めない。
おかしいですよね。 >>656
>>「しなければならない」と義務を書いたコインを裏返せば「してはならない」禁止規定となる。
>>こういった論理的な解釈をお前が全く理解出来ないだけの話だ┐(´ー`)┌
>何だこれ?
>「灯火を点けなければならない
>=
>「灯火を点けてはならない」
>ってか(笑)
これを書いた時点で無知蒙昧の自己紹介にしかならない┐(´ー`)┌
どうしてお前はこうも底なしの馬鹿なのか。馬鹿だから負け戦をいつまでも引っ張るのだよな┐(´ー`)┌
>それとも、
>=「灯火を消してはならない」
>か?
>ということは、消えているときがあったらダメということだよね。
「灯火を消してはならない」が正解だが、「消してはならない」と「消えている時があったらダメ」は等価ではない┐(´ー`)┌
「灯火の義務」に光度が増減・点滅し消える灯火「ダイナモ」と、点滅する灯火「非常点滅表示灯」があるのだからな┐(´ー`)┌ 続き┐(´ー`)┌
>>656
>>法令に触れようが触れまいが、法令は常にそこにある。前提条件を理解できていないからだ┐(´ー`)┌
>それのどこが前提条件なんだ?
法令は常に前提条件としてそこにある。何故理解出来ないのだろうね。
どんだけ馬鹿を拗らせてるんだお前は┐(´ー`)┌
>>「点いてる灯火を点けろ」と書いているのは俺だが、そう言っているのはお前である┐(´ー`)┌
>何だこれ?
>お前が曲解してるだけだろ。
曲解など一切していない。お前の言い分を要約すればこうなると言っているのだよ┐(´ー`)┌
そしてこの要約がおかしいとお前は気づいて反発するが、自分がこう発言していることまでは理解出来ない。
要は、「誰が何を言っている」という基本的な事を把握できていないのだな。馬鹿すぎてな┐(´ー`)┌
>道路交通法第52条第2項を、
>灯火のスイッチを入れるという一瞬の動作を義務付けていると解するから、お前のような変な解釈になるのだよ。
>この条文は、“夜間、道路にある間は、規定の光度を有する明かりを点けていなさい”という状態を要求している規定だよ。
「規定の光度を有する明かり」=「点いてる灯火」。また「点いてる灯火を点けろ」と強弁しているな┐(´ー`)┌
「点いてる」の部分をどう遠回しに表現しようが、要約すれば「点いてる」となる。全く意味が無いぞ┐(´ー`)┌ >>659
>点滅は定められていない。
> 公安委員会が定めた灯火をつけなければならない
> ↑
> これからどうしてこうなるんだ?
> ↓
> 公安委員会が定めた灯火をつけなくても、定められていない点滅をつけたら合法
自転車に法定速度は定められていない。では自転車の法定速度は?┐(´ー`)┌
自転車に駐停車中につけるべき灯火は定められていない。では駐停車中には何をつけろと?┐(´ー`)┌
自転車の灯火には点滅を禁止する規定は無い。ならば点滅させたら?┐(´ー`)┌
規定が無いという事は、任意であるという事である┐(´ー`)┌
自転車は制限速度を超えなければどんな速度で走ってもよい。
自転車は駐停車中は灯火をつけなくて良い。
自転車は灯火を点滅させても良い。
理解できないよな、論理的な解釈が全くできない在日おチョンコジジイだものな┐(´ー`)┌ >>660
>「前照灯」とは、前を照らすための灯火だ。その副次的効果として、自らの存在を示すことにもなるに過ぎない。
>あらゆる乗り物の中で、点滅している前照灯などというものは存在しないし、
>点滅モードを有する自転車用の灯火も「点滅モードでは、道路交通法上の前照灯にはならない」と注意書がある。
>このことからも、点滅禁止規定の有無云々や、公安委員会規則の要件が性能を規定している云々以前に、
>点滅モードなるものが世間一般では「前照灯」ではないことは明白。
>点滅禁止の規定がないので、高速点滅しているものなら合法とされる余地はあるが、
>点滅に何の限定もつけない点滅合法論は成り立たない。
根拠として挙がっているのが「マニュアルの記載」1点のみ。とても頭の悪い主張来たな┐(´ー`)┌
>>661
>前照灯に点滅は含まれるとする法文、判例はありますか?
「含まれない」とする法文、判例が無いのだから全く関係ないね┐(´ー`)┌
「法文や判例があれば違法となる」と書かれたコインの裏にあるのは
「法令や判例があれば合法となる」ではなく、「法文『と』判例がなければ合法となる」なのだよ┐(´ー`)┌
つまり、違法論者が何ら根拠を示せないこの状況は「詰み」である┐(´ー`)┌
>>663
>おまえらの問い合わせは嘘
法令を読めば分かる、警官に聞けば一様に同じ事を言うというのが在日おチョンコの主張だからな┐(´ー`)┌
法令は都道府県によってまちまちなのだから、一様に同じことを言うというのは明らかに嘘である┐(´ー`)┌
俺に突っ込まれるまでもなく分かっているなら、嘘はつくなとな┐(´ー`)┌ >「灯火を消してはならない」が正解だが、「消してはならない」と「消えている時があったらダメ」は等価ではない┐(´ー`)┌
「消えている時があったらダメ」≠「消してはならない」
「消えている時があったらダメ」⊂「消してはならない」
>「灯火の義務」に光度が増減・点滅し消える灯火「ダイナモ」と、点滅する灯火「非常点滅表示灯」があるのだからな┐(´ー`)┌
どちらも自転車の灯火として法令規則で指定されているものではないのだが
光度が増減≠点滅
ダイナモ式灯火≠光度が増減・点滅し消える灯火
信号無視してる奴がいる、速度違反してる奴がいる、だからオラの信号無視も速度違反も無罪だというのが罪刑法定主義の法治国家の在り方ってことだな >>671
>「消えている時があったらダメ」⊂「消してはならない」
消える灯火「ダイナモ」と点滅する灯火「非常点滅表示灯」があるのだから、この式は成り立たない┐(´ー`)┌
>どちらも自転車の灯火として法令規則で指定されているものではないのだが
自転車の灯火(笑)しか見ていないのは論外だ┐(´ー`)┌
そして、ダイナモは「発電装置のもの」と自転車の灯火の法令に存在する。つまり、自転車の灯火である┐(´ー`)┌
>信号無視してる奴がいる、速度違反してる奴がいる、だからオラの信号無視も速度違反も無罪だというのが罪刑法定主義の法治国家の在り方ってことだな
言い分が出鱈目だから嫌味にもなっていないな┐(´ー`)┌
「法令に規定が無いから違反ではない」という合法論と、
「みんな守ってないから違反じゃない」という例え話に一体何の関連があるのだね┐(´ー`)┌
だから何度も言ってるだろ、馬鹿は黙っていろと┐(´ー`)┌ >>663
> 基本、法文に書かれてないことは自由なのだよ
だが、書かれていることを守っていなければ違法だ。 >>664
> 点滅は禁止されていない
だから、点滅させてももちろん違法にはならない。
> 定められた灯火に含まれている
根拠は?
規程の光度を有する前照灯にをつけなければならない
↑
これからどうしてこうなるんだ?
↓
規定の光度を有したり有さなかったりする前照灯をつければ合法 >>664
> 公安委員会は点滅を禁止していない
> ↑
> これからどうしてこうなるんだ?
> ↓
> 公安委員会が点滅を禁止していなくとも点滅は違法
どうしてこうなるんだ?って、ならないよ。 >>665
「前照灯」だけ言ってるのではなく、
「規程の光度を有する前照灯」だ。
規程の光度を有したり有さなかったりする前照灯ではない。
定められた前照灯ではないのは明白。
「規程の光度を有しているときがあれば、光度を有していないときがあっても良い」
なんてどこにもないぞ。 >>666
自動車の非常点滅表示灯が点滅させることは、わざわざ明記されている。
非点滅を禁止する法令規則はない。
だが、点滅していなければ違法となる。
自転車の前照灯は光度を有することが、わざわざ明記されている。
点滅を禁止する法令規則はない。
非常点滅表示灯は、明記されている点滅をつければ合法。
非点滅は禁止されていないのにもかかわらず違法。
自転車の前照灯に限っては、明記されていない点滅でも合法。
禁止されていないから合法。
同じ、道路交通法なのに考え方は自動車と自転車では全く逆になるのかw
さすが合法派のキチガイはいうことが滅茶苦茶だなw >>666
> わざわざ禁止しているという、おかしな話になります。
点滅を禁止していないってば。 >>667
また、ダイナモ?
光度が増減・点滅し消える灯火なのでダイナモは違法だ。 >>668
> 法令は常に前提条件としてそこにある。
だから法令にあるものを守れと言ってるんだ。
法令に無いものを根拠に法令にあるものを守らないお前は、
前提条件を無視している。 >>668
> そしてこの要約がおかしいとお前は気づいて反発するが、
お前の要約が間違ってるだけだ。
「誰が何を言っている」という基本的な事を把握できていないから、
「点いてる灯火を点けろ」になってしまう。 >>673
>> 基本、法文に書かれてないことは自由なのだよ
>だが、書かれていることを守っていなければ違法だ。
書かれていないことを守れと言うのは滑稽だ┐(´ー`)┌
>>676
>>「規程の光度を有しているときがあれば、光度を有していないときがあっても良い」
>なんてどこにもないぞ。
「規程の光度を有していないときがあってはいけない」も何処にもない┐(´ー`)┌
どちらも無いのであれば「いけない」とはならないのだよ┐(´ー`)┌
>>679
>また、ダイナモ?
>光度が増減・点滅し消える灯火なのでダイナモは違法だ。
違法な灯火がなぜ「公安委員会が定める灯火」に含まれているのだね┐(´ー`)┌
これは、規則が作られた当時にダイナモが「光度を有する・性能を有する」を満たせた事を表しているのだ┐(´ー`)┌
適法な灯火をお前の妄言に合わせて違法だと言ってはいけない。根拠も全くないのだからな┐(´ー`)┌ >>669
> 自転車に法定速度は定められていない。では自転車の法定速度は?┐(´ー`)┌
自転車に法定速度は定められていない。
自転車の法定速度はない。
> 自転車に駐停車中につけるべき灯火は定められていない。では駐停車中には何をつけろと?┐(´ー`)┌
夜間道路上のつけるべき灯火は定められいる。
駐停車中でも前照灯、尾灯(反射器材でも可)をつけろ。
規程が有るものと無いものの区別をつけろ。
だから理解できないんだよ。
規程があるにも関わらず勝手にないことにするから、おかしなことを言いだすことになる。 >>680
>>>>法令に触れようが触れまいが、法令は常にそこにある。前提条件を理解できていないからだ┐(´ー`)┌
>>>それのどこが前提条件なんだ?
>> 法令は常に前提条件としてそこにある。
>だから法令にあるものを守れと言ってるんだ。
>法令に無いものを根拠に法令にあるものを守らないお前は、
>前提条件を無視している。
はい、話に繋がりが無くなりました┐(´ー`)┌
「法令にあるものを守れ」もまた「捨て台詞」の1つであると確定したな┐(´ー`)┌
>>681
>> そしてこの要約がおかしいとお前は気づいて反発するが、
>お前の要約が間違ってるだけだ。
全く間違っていない┐(´ー`)┌
「規定の光度を有する明かりを点けていなさい」は、灯火が点いている状態を指している。
これをまず正しいと認めるか、違うと言い訳を重ねるか決めろ┐(´ー`)┌
>「誰が何を言っている」という基本的な事を把握できていないから、
>「点いてる灯火を点けろ」になってしまう。
そのまま言い返しても嫌味にもならねぇよ┐(´ー`)┌ >>670
> 「含まれない」とする法文、判例が無いのだから全く関係ないね┐(´ー`)┌
法文には「含まれない」とする表記はないが、規則は含んでいない。 >>672
> ダイナモは「発電装置のもの」と自転車の灯火の法令に存在する。
だが、「光度がなくても良い」「暗くても良い」なんてものはない。 >>672
規定があるのに「法令に規定が無いから違反ではない」という合法論。
お前はばかだからは黙っていろ。 >>682
> 書かれていないことを守れと言うのは滑稽だ┐(´ー`)┌
お前は、それをやっている。
> どちらも無いのであれば「いけない」とはならないのだよ┐(´ー`)┌
でも、「規程の光度を有する」としている。
「であっては、いけないこと」じゃなく、「であるでなければならないこと」だ。
> 違法な灯火がなぜ「公安委員会が定める灯火」に含まれているのだね┐(´ー`)┌
別にダイナモの使用を禁止してないから問題ない。
ダイナモなら。消えていても暗くても良いなんて規定はない。
規程の色と光度を有していなければ違法だ。 >>684
> はい、話に繋がりが無くなりました┐(´ー`)┌
枝分かれになった話だからつながりが無くなる場合もある。
お前は区別できないからそう考えてしまう。 >>684
> 全く間違っていない┐(´ー`)┌
そう。そう。
お前とお花畑くんの中ではなw
だが、世の中の普通の人でそのような要約になる奴はほとんどいない。
キチガイとは違うのだよ。キチガイとは。 >>683
>> 自転車に法定速度は定められていない。では自転車の法定速度は?┐(´ー`)┌
>自転車に法定速度は定められていない。
>自転車の法定速度はない。
ここは正しく理解できるのに┐(´ー`)┌
>> 自転車に駐停車中につけるべき灯火は定められていない。では駐停車中には何をつけろと?┐(´ー`)┌
>夜間道路上のつけるべき灯火は定められいる。
>駐停車中でも前照灯、尾灯(反射器材でも可)をつけろ。
ここから認知バイアス全開の妄想に突入する┐(´ー`)┌
在日おチョンコ(笑)が大好きな「政令」は、通行時・駐停車時と規定を分けており、
後者に軽車両(自転車)は含まれないのだから「駐停車時に自転車に灯火の義務は無い」となる┐(´ー`)┌
>規程が有るものと無いものの区別をつけろ。
>だから理解できないんだよ。
>規程があるにも関わらず勝手にないことにするから、おかしなことを言いだすことになる。
おまえがな┐(´ー`)┌
「無い」という概念を覚えろよ未開人┐(´ー`)┌ >>685
>> 「含まれない」とする法文、判例が無いのだから全く関係ないね┐(´ー`)┌
>法文には「含まれない」とする表記はないが、規則は含んでいない。
規定に含まれるか否かは「規則」の記述に因る┐(´ー`)┌
表記が無いなら「含んでいない」という判断は出来ないのだよ┐(´ー`)┌
>>686
>> ダイナモは「発電装置のもの」と自転車の灯火の法令に存在する。
>だが、「光度がなくても良い」「暗くても良い」なんてものはない。
ダイナモはその特性を以て「5m/10m先云々の光度・性能を有する」のだよ┐(´ー`)┌
だからその後に光軸の規定が続くのだが、何度書いても理解出来ないのだね┐(´ー`)┌
>>687
>規定があるのに「法令に規定が無いから違反ではない」という合法論。
>お前はばかだからは黙っていろ。
規定があるなら出してみろとな┐(´ー`)┌
無いから色々と言い訳を書き足しているのだろう┐(´ー`)┌ >>691
> 在日おチョンコ(笑)が大好きな「政令」は、通行時・駐停車時と規定を分けており、
その分かれたものは、自動車のみで、それも道路の幅員が五.五メートル以上という条件付き。
自動車と自転車を分けて考えなければならないものだ。
区別すべきところを区別しない。
区別しないべきところを区別する。
お前、頭おかしくない? >>688
>> 書かれていないことを守れと言うのは滑稽だ┐(´ー`)┌
>お前は、それをやっている。
俺は「書かれていない事は守らない」と言っているのであって、
書かれてもいないことを「書かれているから守れ」と滑稽な事を言っているのはお前だ┐(´ー`)┌
>> どちらも無いのであれば「いけない」とはならないのだよ┐(´ー`)┌
>でも、「規程の光度を有する」としている。
>「であっては、いけないこと」じゃなく、「であるでなければならないこと」だ。
前後は同じ意味である┐(´ー`)┌
コインの表裏に例えたらペテン師呼ばわりし、理解出来ないお前の頭が悪いのだ┐(´ー`)┌
光度を有する/性能を有するとは、その光度・性能を発揮している状態を指しているのではない┐(´ー`)┌
これを理解出来ないから「点いてる灯火を点けろ(笑)」という出鱈目な解釈を振りかざしてしまうのだよ┐(´ー`)┌
>別にダイナモの使用を禁止してないから問題ない。
>ダイナモなら。消えていても暗くても良いなんて規定はない。
>規程の色と光度を有していなければ違法だ。
ダイナモは消えようが暗かろうが「既定の色と光度を有している」自転車の前照灯だ┐(´ー`)┌
「点いてる灯火を点けろ」を何度繰り返せば気が済むのだね┐(´ー`)┌
>>689
>> はい、話に繋がりが無くなりました┐(´ー`)┌
>枝分かれになった話だからつながりが無くなる場合もある。
>お前は区別できないからそう考えてしまう。
無くなったと自ら肯定しつつ、お前が区別出来ていないとはどんな言い訳だね┐(´ー`)┌
悔しいから何か言い返さないと気が済まないのは分かるが、それが馬鹿の自己紹介では話にならない┐(´ー`)┌ >>691
> 「無い」という概念を覚えろよ未開人┐(´ー`)┌
「無い」という概念をお前は持っていないのか? >>609
>だが、世の中の普通の人でそのような要約になる奴はほとんどいない。
>キチガイとは違うのだよ。キチガイとは。
自分が普通だと勘違いしているようだが、お前はネットで言う「統失」、
パーソナリティ障害を持つ気違いである┐(´ー`)┌
「点いてる灯火を点けろ」と要約されれば間違っている事は理解出来る。
だが、自分が間違った主張を行っていると認める事は出来ない。
常人であれば間違いを認め主張を訂正するのだが、虚言癖は嘘に嘘を重ねて正当化しようとする┐(´ー`)┌ >>674
保安基準を見てもわかるように、特に指定がなければ前照灯に点滅は含まれ得る
そして、自転車の前照灯は点滅を禁じられていない
故に点滅もまた、自転車の定められた前照灯に含まれ得る
>>674
点滅していても、「〇〇できる光度を有する前照灯」である
点滅していから、滅のとき「〇〇できる光度を有する前照灯」ではなくなる、などという理屈が間違い
消えている間は、「〇〇できる光度を有する前照灯」ではない、などと言ってるうちは、ずっと神田水道橋に
「ついてる灯火をつけろ」と言われ続けるぞ >>676
>>392
>>393
>>677
非常点滅表示灯は、点滅周期まで定めて「点滅すること」を条件としているのだから、点滅していなければ条件に合わないことになる
そして「〇〇できる光度を有する前照灯」とは、「光り続けること」を条件としていない
故に、点滅していても条件に当てはまる
非常点滅表示灯は、「点滅すること」を条件付けられているから、非点滅では条件に合わない
自転車前照灯は、「光り続けること」を条件付けられていないから、点滅でも条件に反することにならない
この違いわかる? >>693
>> 在日おチョンコ(笑)が大好きな「政令」は、通行時・駐停車時と規定を分けており、
>その分かれたものは、自動車のみで、それも道路の幅員が五.五メートル以上という条件付き。
>自動車と自転車を分けて考えなければならないものだ。
>区別すべきところを区別しない。
>区別しないべきところを区別する。
>お前、頭おかしくない?
「通行時」と限定された規則を見て、「駐停車時」にも義務があると主張するお前の事だな┐(´ー`)┌
お前は自転車と自動車を区別するが、「通行時」と「駐停車時」を区別できていない┐(´ー`)┌
じゃぁ幅員が5.5m未満だったら?自転車と自動車それぞれ何をしなければならない?
ほら、答えろよ┐(´ー`)┌
>>695
>> 「無い」という概念を覚えろよ未開人┐(´ー`)┌
>「無い」という概念をお前は持っていないのか?
お前に言っているのだよ┐(´ー`)┌ >>697
消えている間は、「〇〇できる光度を有していな前照灯」だ。 神田水道橋はおちょくるだけで説明する気ないみたいだから
ついてる灯火をつけろの説明
まず、「〇〇できる光度を有する前照灯」とは、光っている状態のもののみを指すと仮定する
これを東京都の規則に当てはめていく
つけなければならない灯火は、次に掲げるものとする
「〇〇できる光度を有する前照灯」
↓
言いかえると
次に掲げるものをつけなさい
「〇〇できる光度を有する前照灯」
↓
もっと言いかえると
次に掲げるものをつけろ
「〇〇できる光度で光っている(ついてる)前照灯」
↓
もっともっと言いかえると
「〇〇できる光度で光っている(ついている)前照灯」をつけろ
↓
省略も加えて
ついてる前照灯をつけろ
おかしいね
これは最初の仮定がおかしいから
「〇〇できる光度を有する前照灯」とは、光っている(ついている)ものを指すのではなく、
「光ったとき(つけたとき)に〇〇できる光度を有する前照灯」のことを指す
そこを誤解するからおかしくなる 消えている間は、「〇〇できる光度を有していない前照灯」だ。
消えている間は、「〇〇できない光度も有していない前照灯」だ。
消えている間は、「光度を有していない前照灯」だ。 >>700
その認識が誤っている
ログ読みなさい
>>392-394
その上で
>>490
>>492
このあたりでアドバイスもしてあげてるから
違法派ですら、「〇〇できる光度を有する前照灯」とは、光り続けてる物のことで、消灯したら「〇〇できる光度を有する前照灯」ではない、なんて言ってるやつは減ったぞw
>>503ですら、
「つけた時に規定の色・光度を有する前照灯の"灯火(灯り)"ことである」
としている >>663
>勘違いするな
>基本、法文に書かれてないことは自由なのだよ
>点滅についての記述がないということは、点滅は排除されてないのだ┐(´ー`)┌
勘違いするな。
道路交通法第52条は、「政令に定めるところにより」とあるのだから、定められていなければ違法だ。
点滅については何の規定もないのだから、点滅に関する規定がないから合法ということにはならない。
>しかも、警察庁は「点滅式も灯火」であるとお墨付きを与え
勝手な解釈をするな。警察庁は、「灯火には点滅も含まれ得る」と言ってるだけだ。
政令に定めがなければ、点滅は認められないよ。
>草加市も、「特区を作らなくとも合法」だと納得した┐(´ー`)┌
草加市は点滅でもいいって推奨してるか?してないだろ。単に、諦めただけだ。 >>665
裁判にならなければ判例はないが、判例がないからといって、合法違法が決まらないわけじゃないよ(笑) >>666
自動車と自転車とでは、適用される規定が違うんだから、直接は関係ないよ。 >>702
勘違いしちゃう気持ちはわかるけど、法文上はそうじゃないという事実を認めような
「〇〇できる光度を有する前照灯」という言葉は、
「〇〇できる能力を有するXX」と同じ意味で使われていて、つけた時にその能力があればいいんだよ
つけた時にその能力があるものをつけなさい、となってるの
既についてる(光ってる)ものをつけなさい、じゃないの
神田水道橋が言ってるけど
「VRゲームを動かせる能力を有するグラフィックボード」は、通電してなくても、VRゲームを動かせる能力を有するグラフィックボードなんだよ
違うというなら、君の"想い"や"常識"じゃなく、
>>392に法文、判例を基づいて反論したまえ >>667
>「灯火の義務」に光度が増減・点滅し消える灯火「ダイナモ」と、点滅する灯火「非常点滅表示灯」があるのだからな┐(´ー`)┌
ダイナモも点滅も、政令では何も定められていないよね(笑) >>668
>法令は常に前提条件としてそこにある。何故理解出来ないのだろうね。
>どんだけ馬鹿を拗らせてるんだお前は┐(´ー`)┌
なら、「前照灯」を点けろよ。
>曲解など一切していない。お前の言い分を要約すればこうなると言っているのだよ┐(´ー`)┌
その要約が間違ってるんだよ。
>そしてこの要約がおかしいとお前は気づいて反発するが、自分がこう発言していることまでは理解出来ない。
お前の独自解釈には付き合ってらんねえよ。
>「規定の光度を有する明かり」=「点いてる灯火」。また「点いてる灯火を点けろ」と強弁しているな┐(´ー`)┌
>「点いてる」の部分をどう遠回しに表現しようが、要約すれば「点いてる」となる。全く意味が無いぞ┐(´ー`)┌
バカには、スイッチを入れることと、灯火が点いる状態の違いが理解できないんだね。 >>705
法令を抜かすなよ
"法令"と"判例"の"両方"が欠けていたら、違法にはならない
>>706
直接は関係ないが、同じ車両に関する法令で、保安基準内では自転車について言及もある
なのに、自動車の前照灯は禁止しなければ点滅も含まれ得るのに、自転車は禁止しなくとも明示的に前照灯に点滅は含まれない、とする方が無理がある
もっと言えば、全く関係ないとしても、前照灯に点滅が含まれない、とする規定がないことには変わりない
「前照灯に点滅は含まれない"はず"」というのは、全く持って法令、判例に基づいた話ではないことになる
『神田水道橋という気違いは、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え、妄想作文を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」のみで。それ以外は書かぬこと。
わかったな!顔文字荒らしこと、気違い神田水道橋!』 >>672
>そして、ダイナモは「発電装置のもの」と自転車の灯火の法令に存在する。つまり、自転車の灯火である┐(´ー`)┌
違うよ。ダイナモだからって何でも自転車の灯火になるわけじゃない。色と光度の要件を満たせなければダメだよ。 >>700
>消えている間は、「〇〇できる光度を有していな前照灯」だ。
また「点いてる灯火を点けろ」と言っているな┐(´ー`)┌
おかしいと理解出来ているならおかしな主張を繰り返すなよ┐(´ー`)┌
>>702
>消えている間は、「〇〇できる光度を有していない前照灯」だ。
>消えている間は、「〇〇できない光度も有していない前照灯」だ。
>消えている間は、「光度を有していない前照灯」だ。
つまり、点いてる灯火が点いてないから無灯火である、と┐(´ー`)┌
>>704
>勘違いするな。
>道路交通法第52条は、「政令に定めるところにより」とあるのだから、定められていなければ違法だ。
>点滅については何の規定もないのだから、点滅に関する規定がないから合法ということにはならない。
「自転車の法定速度」
「駐停車時の自転車の灯火の義務」
「幅員5.5m未満の道路に駐停車する自動車の灯火の義務」
「ダイナモと点滅モード」
ここには定められている物も含まれているが┐(´ー`)┌定められていなければ?┐(´ー`)┌
>勝手な解釈をするな。警察庁は、「灯火には点滅も含まれ得る」と言ってるだけだ。
>政令に定めがなければ、点滅は認められないよ。
定常光である事も定めてはいないのだが┐(´ー`)┌定常光は認められないのか?┐(´ー`)┌
>草加市は点滅でもいいって推奨してるか?してないだろ。単に、諦めただけだ。
草加市が諦めたのは特区申請であって、点滅モードの使用ではない┐(´ー`)┌
なら、なぜ諦めたのか?それは「違法では無かった」からだよ┐(´ー`)┌ >>707
「点けなければならない」を「スイッチをいれなければならない」と解釈するから、そんな頓珍漢なことになるのだよ。
道路交通法の「点けなければならない」は、夜間、道路にある間は、規定の光度を有する灯火を点けた状態にしていなければならないという規定だよ。
だから、「点けなければならない灯火は規定の光度を有する灯火」で何もおかしくない。 >>710
>"法令"と"判例"の"両方"が欠けていたら、違法にはならない
バカ丸出し(笑)
判例がなければ違法にならないなら、世の中の刑罰法規は永遠に違法とならないよ。
>直接は関係ないが、同じ車両に関する法令で、保安基準内では自転車について言及もある
自転車については、保安基準の適用はないよ。
>もっと言えば、全く関係ないとしても、前照灯に点滅が含まれない、とする規定がないことには変わりない
だから、点滅が禁止されてるから違法だなんて言ってないよ。公安委員会規則の要件を満たせないから違法だと言ってるのだよ。 >>705
>裁判にならなければ判例はないが、判例がないからといって、合法違法が決まらないわけじゃないよ(笑)
「法令に明確に書いてある」のでなければ、判決が無ければ違法にはならない┐(´ー`)┌
>>706
>自動車と自転車とでは、適用される規定が違うんだから、直接は関係ないよ。
上位法が共通だから間接的に関係あるのだよ┐(´ー`)┌
一方がが明確に技術基準を謳うのだから、「公安委員会が定める灯火」もまた技術基準である┐(´ー`)┌
これは前照灯がどういったものか、尾灯がどういった物かを定めているのであって、
前照灯や尾灯をどう使えと示した法令ではない┐(´ー`)┌
>>708
>>「灯火の義務」に光度が増減・点滅し消える灯火「ダイナモ」と、点滅する灯火「非常点滅表示灯」があるのだからな┐(´ー`)┌
>ダイナモも点滅も、政令では何も定められていないよね(笑)
在日おチョンコ(笑)の言う「政令(笑)」は政令そのものを指している訳ではないから話を合わせるが┐(´ー`)┌
「公安委員会が定める灯火」の規則には「発電装置のもの」が含まれるのだから、定められているのだよ┐(´ー`)┌
規則を制定した当時、ダイナモは色と光度の規定を満たした。だからダイナモに「も」光軸の規定が存在する┐(´ー`)┌ >>709
>>法令は常に前提条件としてそこにある。何故理解出来ないのだろうね。
>>どんだけ馬鹿を拗らせてるんだお前は┐(´ー`)┌
>なら、「前照灯」を点けろよ。
公安委員会が定める灯火で定められた「前照灯」を、点滅モードで点けております┐(´ー`)┌
>>曲解など一切していない。お前の言い分を要約すればこうなると言っているのだよ┐(´ー`)┌
>その要約が間違ってるんだよ。
間違っていないよ┐(´ー`)┌元の主張が間違っているのだよ┐(´ー`)┌
お前が「灯火の義務」と「つけなければならない灯火の種類と技術基準」を分けられないだけだ┐(´ー`)┌
>>そしてこの要約がおかしいとお前は気づいて反発するが、自分がこう発言していることまでは理解出来ない。
>お荘Oの独自解釈にbヘ付き合ってらbヒえよ。
なら発言を止めればいいのではないか┐(´ー`)┌
お前が「点いてる灯火を点けろ」と言い続ける限り、「にほんごがおかしい」と馬鹿にされ続けるのだよ┐(´ー`)┌
>>「規定の光度を有する明かり」=「点いてる灯火」。また「点いてる灯火を点けろ」と強弁しているな┐(´ー`)┌
>>「点いてる」の部分をどう遠回しに表現しようが、要約すれば「点いてる」となる。全く意味が無いぞ┐(´ー`)┌
>バカには、スイッチを入れることと、灯火が点いる状態の違いが理解できないんだね。
スイッチを入れるから点くのに、スイッチを入れても点けたとは言わないと。意味が分からないね┐(´ー`)┌ >>711
>>そして、ダイナモは「発電装置のもの」と自転車の灯火の法令に存在する。つまり、自転車の灯火である┐(´ー`)┌
>違うよ。ダイナモだからって何でも自転車の灯火になるわけじゃない。色と光度の要件を満たせなければダメだよ。
ここで言う「ダイナモ」とは、色と光度の要件を満たした自転車の前照灯のうち、「発電装置のもの」を指す┐(´ー`)┌
「ダイナモだからって何でも」と関係ない灯火を含めて反論してはいけない。
これは「ストローマン論法」そのものである┐(´ー`)┌ >>715
>「法令に明確に書いてある」のでなければ、判決が無ければ違法にはならない┐(´ー`)┌
面白い解釈だね(笑)
>上位法が共通だから間接的に関係あるのだよ┐(´ー`)┌
「政令で定めるところにより」とあり、自動車と自転車でそれぞれ規定が違うのだから、自動車の規定は自転車とは無関係だよ。
>これは前照灯がどういったものか、尾灯がどういった物かを定めているのであって、
>前照灯や尾灯をどう使えと示した法令ではない┐(´ー`)┌
そこは道路交通法だよ。
「前照灯を点けろ」とあるのだから、まず、前を照らすための灯火てある「前照灯」といえるものである必要があるということだ。
>在日おチョンコ(笑)の言う「政令(笑)」は政令そのものを指している訳ではないから話を合わせるが┐(´ー`)┌
バカは、「政令で定めるところにより」とあれば、
政令で公安委員会に委任していることも「政令で定めるところにより」になるということを理解できないらしい。
>「公安委員会が定める灯火」の規則には「発電装置のもの」が含まれるのだから、定められているのだよ┐(´ー`)┌
>規則を制定した当時、ダイナモは色と光度の規定を満たした。だからダイナモに「も」光軸の規定が存在する┐(´ー`)┌
まだ、言ってるよ。
色と光度の要件を満たせなければ、発電装置云々の規定は適用されないよ。 >>713
ぜーんぜん違う
「〇〇できる光度を有する前照灯」とは「光っている前照灯」のことではない
つけた後に消してもいいなんて言ってない
夜間つけなければならないのだから、夜間はつけたままにしなければいけない
そんなの当たり前
つけた時に〇〇できる光度を有する前照灯を、夜間道路にある間はつけなさい
こう書けばわかるか?
決して
〇〇できる光度で光っている前照灯を、夜間道路にある間はつけなさい
ではない >>716
>公安委員会が定める灯火で定められた「前照灯」を、点滅モードで点けております┐(´ー`)┌
ほんと、バカだねぇ。
「点滅モードでも要件を満たす前照灯を付けてる」というのならまだ筋が通るが、
要件を満たす前照灯を要件から外れた点滅モードで点けたら意味ねえだろ。
>お前が「灯火の義務」と「つけなければならない灯火の種類と技術基準」を分けられないだけだ┐(´ー`)┌
道路交通法第52条第2項と公安委員会規則を分けて考えるから頓珍漢な解釈になるのだよ。
>お前が「点いてる灯火を点けろ」と言い続ける限り、
言い続けてるのはお前だろ。
>「にほんごがおかしい」と馬鹿にされ続けるのだよ┐(´ー`)┌
バカにされてるのはお前だろ(笑)
>スイッチを入れるから点くのに、スイッチを入れても点けたとは言わないと。意味が分からないね┐(´ー`)┌
「スイッチを入れても点けたとは言わない」なんて、また勝手な解釈をしてるよ(笑)。 >>717
>ここで言う「ダイナモ」とは、色と光度の要件を満たした自転車の前照灯のうち、「発電装置のもの」を指す┐(´ー`)┌
当たり前だ(笑)
だから、ダイナモだからって、色と光度の要件を満たすとはいえないということだな。 >>714
あー本格的に日本語が不自由なのか
"法令"と"判例"の"両方"が欠けていたら、違法にはならない
「どちらか片方」と「両方」の意味の違いはわかる?
if A or B
ではないよ
法令と判例の両方が存在しない=違法にはならない
日本語不自由な人にこれで理解してもらえるかなぁ
わからなかったら質問してね 在日おチョンコ(笑)が>>712の↓これを避けたな┐(´ー`)┌
>>704
>勘違いするな。
>道路交通法第52条は、「政令に定めるところにより」とあるのだから、定められていなければ違法だ。
>点滅については何の規定もないのだから、点滅に関する規定がないから合法ということにはならない。
「自転車の法定速度」
「駐停車時の自転車の灯火の義務」
「幅員5.5m未満の道路に駐停車する自動車の灯火の義務」
「ダイナモと点滅モード」
ここには定められている物も含まれているが┐(´ー`)┌定められていなければ?┐(´ー`)┌
「規定が無い」に対して、一貫した回答を行えないから避けたのだな┐(´ー`)┌ うーん、英語で説明できるほどの英語力はないし、困ったぞ
エキサイト翻訳とかGoogle翻訳通して読んでるから噛み合わないんだろうな
なるべく平易な言葉で書くと
A君の学校で遠足に行くことになりました。
遠足のしおりで、おやつは500円以内と決められています。
A君は、おやつとは別にバナナを持って行こうと考えています。
遠足のしおりには、バナナはおやつに含まれる、とは書かれていません。
バナナはおやつに含まれない、とも書かれていません。
そもそもバナナについて記述がありません。
A君が、同じ学校に通う、弟の遠足のしおりを読んでみると、「おやつは500円まで。ただしバナナもおやつに含まれる」と書かれていました。
さて、A君の行く遠足では、バナナはおやつに含まれるでしょうか。 「〇〇できる光度を有する前照灯」とは、光っている間のみを指し、消灯して光度がゼロの瞬間は、「光度を有する前照灯」ではないから、「〇〇できる光度を有する前照灯」ではない
この主張が誤ってるって事実を、いい加減テンプレに入れもいいと思うんだが
一見正しい解釈に見えるから誤解する人が続出するんだろうな
「〇〇できる光度を有する走行用前照灯を備えなければならない」
この文言で、消灯していても「〇〇できる光度を有する前照灯」を備えている、とみなされる事実から、どういう意味だか理解できるだろうに
消灯していようが、つけた時に規定の色・光度に達すれば「〇〇できる光度を有する前照灯」だ。
そして、それ(規定の灯火)を夜間はつけろ(つけたままにしろ)というのが、道交法で言ってるこ
Aを夜間はつけなければならない
A=つけた時に規定の色・光度達する前照灯
A≠規定の色・高度で光っている(ついている)前照灯 >>718
>>「法令に明確に書いてある」のでなければ、判決が無ければ違法にはならない┐(´ー`)┌
>面白い解釈だね(笑)
面白いも何も、当たり前だが┐(´ー`)┌
明確に書かれていなければ違法と判断できない。
曖昧だから司法に持ち込まれ判断が行われる。
>>上位法が共通だから間接的に関係あるのだよ┐(´ー`)┌
>「政令で定めるところにより」とあり、自動車と自転車でそれぞれ規定が違うのだから、自動車の規定は自転車とは無関係だよ。
上位法が共通だから無関係ではない┐(´ー`)┌
一方が「技術基準」を定めているのであれば、もう一方に言及が無くてもそれは「技術基準」であるし、
「光度を有するとはその光度で光っている常態を指す」と定義すれば、その定義は双方で共有される┐(´ー`)┌
点滅を禁止・義務とし得るのは、点滅していても灯火が点いている事を示し、
一方で点滅を禁止しているなら、禁止していないもう一方では「任意」となる┐(´ー`)┌
>>これは前照灯がどういったものか、尾灯がどういった物かを定めているのであって、
>>前照灯や尾灯をどう使えと示した法令ではない┐(´ー`)┌
>そこは道路交通法だよ。
>「前照灯を点けろ」とあるのだから、まず、前を照らすための灯火てある「前照灯」といえるものである必要があるということだ。
その「前照灯」の定義が「公安委員会が定める灯火」であって、「公安委員会が定める灯火」は
前照灯をどう使えと言う法令では無いのだよ┐(´ー`)┌ 続き┐(´ー`)┌
>>718
>>在日おチョンコ(笑)の言う「政令(笑)」は政令そのものを指している訳ではないから話を合わせるが┐(´ー`)┌
>バカは、「政令で定めるところにより」とあれば、
>政令で公安委員会に委任していることも「政令で定めるところにより」になるということを理解できないらしい。
上で「そこは道路交通法だよ」と遡った事から分かるように、お前は区別したりしなかったりしているのだな┐(´ー`)┌
「政令で定めるところにより」は下位規定を含むと強弁したから、脳内設定でそうしている┐(´ー`)┌
>>「公安委員会が定める灯火」の規則には「発電装置のもの」が含まれるのだから、定められているのだよ┐(´ー`)┌
>>規則を制定した当時、ダイナモは色と光度の規定を満たした。だからダイナモに「も」光軸の規定が存在する┐(´ー`)┌
>まだ、言ってるよ。
>色と光度の要件を満たせなければ、発電装置云々の規定は適用されないよ。
満たすから「発電装置のもの」という光軸の規定が存在するのだよ┐(´ー`)┌
満たし得ないのにそこに「発電装置のもの」と規定はしない。
それは女子便所に「一歩前へ(笑)」と男子向けの注意書きを掲示するようなものだ┐(´ー`)┌
あり得ない┐(´ー`)┌ >>720
>>公安委員会が定める灯火で定められた「前照灯」を、点滅モードで点けております┐(´ー`)┌
>ほんと、バカだねぇ。
>「点滅モードでも要件を満たす前照灯を付けてる」というのならまだ筋が通るが、
>要件を満たす前照灯を要件から外れた点滅モードで点けたら意味ねえだろ。
「公安委員会が定める灯火」は前照灯の使用法を定める法令ではない。
点滅では満たさないと戯言を言う馬鹿に通す筋は無いのだよ┐(´ー`)┌
>>お前が「灯火の義務」と「つけなければならない灯火の種類と技術基準」を分けられないだけだ┐(´ー`)┌
>道路交通法第52条第2項と公安委員会規則を分けて考えるから頓珍漢な解釈になるのだよ。
「灯火の義務」と「灯火の技術基準」を混ぜるから頓珍漢な解釈になるのだよ┐(´ー`)┌
>>お前が「点いてる灯火を点けろ」と言い続ける限り、
>言い続けてるのはお前だろ。
お前が言ってる事なのだから仕方ない┐(´ー`)┌
出鱈目な主張を行い続ける限り「点いてる灯火を点けろ」と嘲笑う行為は終わらない┐(´ー`)┌
>>「にほんごがおかしい」と馬鹿にされ続けるのだよ┐(´ー`)┌
>バカにされてるのはお前だろ(笑)
そのまま投げ返しても、「にほんごがおかしい」と俺に馬鹿にされている事実になんら変わりはないぞ┐(´ー`)┌
>>スイッチを入れるから点くのに、スイッチを入れても点けたとは言わないと。意味が分からないね┐(´ー`)┌
>「スイッチを入れても点けたとは言わない」なんて、また勝手な解釈をしてるよ(笑)。
「スイッチを入れることと、灯火が点いる状態の違いが理解できないんだね」
これはスイッチを入れる事と、点いている事は違うという主張である┐(´ー`)┌
「スイッチを入れても点けたとは言わない」そのまんまだ┐(´ー`)┌ >>721
>>ここで言う「ダイナモ」とは、色と光度の要件を満たした自転車の前照灯のうち、「発電装置のもの」を指す┐(´ー`)┌
>当たり前だ(笑)
>だから、ダイナモだからって、色と光度の要件を満たすとはいえないということだな。
「ここで言うダイナモとは色と光度の要件を満たした物」に「当たり前」と返答しているのに、
「満たすとはいえない」とはどんな理屈だね┐(´ー`)┌
要約すると「要件を満たしているからといって要件を満たしているとはいえない」
ほんと、在日オチョンコ語って面白いよね┐(´ー`)┌ 違法だと騒いでるのも一人だけっぽいし、神田水道橋に相手任せるわ
正直、「消灯したら『〇〇できる光度を有する前照灯』ではなくなる」とか本気で言い続けてるだけで、全く持って法令、判例に則った話しないんだもん、この違法派
前スレのテンプレより
『神田水道橋という気違いは、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え、妄想作文を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」のみで。それ以外は書かぬこと。
わかったな!顔文字荒らしこと、気違い神田水道橋!』 >>731
>違法だと騒いでるのも一人だけっぽいし、神田水道橋に相手任せるわ
マジか。新しい人は無限ループから外れた視点を持ってるから貴重なのに。
まぁ、引き出しが空になった虚言癖叩きなんてそんなに面白い事でもないしね。お疲れさまでした。 >>723
「自転車の法定速度」は定められていないから何km/hでも違法にはならないとでも思ってたり?
違うぞ。
状況にもよるが、道交法では
「他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」
とされているので、何km/hでも違法にはならないとはならないからなwwwwww ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています