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【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
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0002ツール・ド・名無しさん
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2018/09/06(木) 22:20:32.03ID:CbaCnjCO
さて、始めるよー。

今回はどんなことを言って笑かしてくてるのかな?

劣勢の点滅くんたち巻き返しなるか!?
0003ツール・ド・名無しさん
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2018/09/07(金) 01:01:05.85ID:DYCP6Mil
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1534791435/834
>規定されていないから法令に触れず、「合法ドラッグ」として出回った。じゃぁ点滅は?┐(´ー`)┌

ドラッグはポジティブリストなので名指し指定されたものだけしか対象にならない

法令規則制定当時の人間に現在の点滅モードを持つ前照灯を想定しろ、というのは無理な話なのだろ(w
点滅式自転車前照灯なるものは法令規則制定当時誰も思いつかなかったということだ
思いつかなかったものが法令規則の自転車前照灯という概念に含まれている筈がない
自転車に限らず光を照射して障害物を探し出すための前照灯という器具に継続的点滅灯は今でも含まれない

シーケンシャル方向指示器は明滅はするけれど点滅式方向指示器という概念に含まれないから法を改正し明示指定しなければならなかったではないか

コインの表・裏に相当するのは前照灯をつける・つけないであって定常光・非定常光ではないだろう
ペテン師!ペテン師!ペテン師!
0004ツール・ド・名無しさん
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2018/09/07(金) 03:12:58.45ID:rjBQC/yq
ここは文字通り「荒らしが立てた」スレなのだが、ここでいいのか?┐(´ー`)┌

>>3
>ドラッグはポジティブリストなので名指し指定されたものだけしか対象にならない
虚言癖なりに頑張ったのは分かるがこの程度┐(´ー`)┌
ネ ガ テ ィ ブ リ ス ト だったからいたちごっこを繰り返していたのだよ┐(´ー`)┌

>法令規則制定当時の人間に現在の点滅モードを持つ前照灯を想定しろ、というのは無理な話なのだろ(w
>点滅式自転車前照灯なるものは法令規則制定当時誰も思いつかなかったということだ
>思いつかなかったものが法令規則の自転車前照灯という概念に含まれている筈がない
>自転車に限らず光を照射して障害物を探し出すための前照灯という器具に継続的点滅灯は今でも含まれない
ただの感情論だな┐(´ー`)┌論理的に物事を考えられないからこうなる┐(´ー`)┌
おおざっぱに言えば法令は技術基準として色と光度を規定しているだけ。この2つを満たせば、
それは法令上の自転車の前照灯となる。そこに点滅だの定常光(笑)だのという規定が無いのだから、
点滅モードは現行法規では禁止し得ない、となるのだよ┐(´ー`)┌

>コインの表・裏に相当するのは前照灯をつける・つけないであって定常光・非定常光ではないだろう
>ペテン師!ペテン師!ペテン師!
論理的な物の考え方を教えてやったのにペテン師呼ばわりか┐(´ー`)┌
後者の問題であれば、片面に定常光(笑)と書くか非定常光(笑)と書けば同じ事、と理解出来ないのだね┐(´ー`)┌

そして、コインは同時に何枚も存在し、同時に裏返る物とそうでないものがあると理解できれば、
この手の法文を読み解いて「該当する・しない」程度の事は判断できるようになるのだよ┐(´ー`)┌
0005 ̄ ̄\| ̄ ̄ ̄ ̄
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2018/09/07(金) 10:50:46.31ID:BbHIBT53
   |/-O-O-ヽ| ブツブツ・・・
   | . : )'e'( : . | ハァハァ
   ` ‐-=-‐  オレハカミサマダァァァァ
   /    \
||\ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ \
||\\.          \      ∧_∧
||. .\\          \    ( ;´Д`) (なんなんだよこのオッサンw)
.    \\          \ /    ヽ.
.      \\         / .|   | |
.        \∧_∧   (⌒\|__./ ./
         ( ´,_・・`)目合わせるなって ∧_∧
.         _/   ヽ          \  (     ) リアル社会でトモダチが居ない発達障害野郎w
0006ツール・ド・名無しさん
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2018/09/07(金) 18:45:23.75ID:DYCP6Mil
>>4
>法令は技術基準として色と光度を規定しているだけ。
規則の規定は、10m前方の交通上の障害物を確認できる光度
点滅の条件は灯火により色々、点滅灯は無条件で規定を満たせる根拠がない
出せと言われているのに、何年経っても規定に応じられる点滅灯の条件を提示できない

法令規則の要求を満たせる何の裏付けも出せないまま
臆面もなく法は点滅式前照灯を禁じていないと言い募るだけ
インコでももっとマシな口を利くぜ

法令滋彰 盗賊多有 の見本が罪刑法定主義などと抜かす(w
0007ツール・ド・名無しさん
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2018/09/07(金) 18:55:50.64ID:rjBQC/yq
>>6
>規則の規定は、10m前方の交通上の障害物を確認できる光度
>点滅の条件は灯火により色々、点滅灯は無条件で規定を満たせる根拠がない
>出せと言われているのに、何年経っても規定に応じられる点滅灯の条件を提示できない
それらの要件を満たす前照灯でも、「点滅モードにしたら満たさない」「ダイナモでは満たさない」
という根拠が全くないから、お前のその言い分には何ら意味がない┐(´ー`)┌

いい加減さ、脳内妄想を根拠に「合法である事を証明しろ」って魔女裁判しかけるの止めなよ┐(´ー`)┌
ボケ老人だから論理より感情に走ってしまうのは分かるけどさ、理性を失ったら人じゃないよ┐(´ー`)┌
目が合えば襲ってくるサルと一緒だよ┐(´ー`)┌
0008ツール・ド・名無しさん
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2018/09/07(金) 21:48:07.51ID:+8jHgJCi
>>7
いるいる目がが合っただけで襲われる奴w
ほとんどがある程度の距離感みたいなのを保っていて、一部は仲良くなる。
その中でなぜか襲われたり威嚇されたりwww
0009ツール・ド・名無しさん
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2018/09/08(土) 06:59:49.46ID:94vN1JIu
>>7
Typo
>いい加減さ、脳内妄想を根拠に「合法である事を証明しろ」って魔女裁判しかけるの止めなよ┐(´ー`)┌
いい加減さ、脳内妄想を根拠に「違法である事を証明しろ」って魔女裁判しかけるの止めなよ

貧乏人が灯りさえついてりゃいいんだろとバッテリーを食い延ばせるフラッシュライトの点滅マーカーモードを使い始めたのが始まりだ
無学者は論に負けず(w
無理が通れば道理が引っ込むとでも?
0010ツール・ド・名無しさん
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2018/09/08(土) 10:51:52.50ID:SBt+7j4h
ウケる

違法だと主張するほうが、なぜ違法なのか証明するのが筋だろw
ないものの証明はできない

法律において、ないもの=合法(まだ違法とされていないもの)

法があって、それに反するから「違法」なんだよ
0011ツール・ド・名無しさん
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2018/09/08(土) 10:58:51.82ID:SBt+7j4h
これまで散々話した通り法文上、

「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」とは「光度を有しつづける前照灯」ではない
あくまで「発光時(使用時)に前方10メートルの光度を有する前照灯」である
これは道路運送車両法上の記述から明らか

よって、「点滅は滅のときに光度がゼロだから、点滅は道路交通規則が定める灯火の要件を満たしていない」
という理屈は間違い

違うと言うなら、道路交通法、道路運送車両法、道路交通規則で、それぞれ違った意味で言葉が使われているという根拠を示さなければならない
0012ツール・ド・名無しさん
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2018/09/08(土) 11:08:07.89ID:SBt+7j4h
で、あとは道路交通法上の、「定められた灯火をつけなければならない」の部分だが、点滅式が「定められた灯火」の中の前照灯に適合する可能性があるのは上記の通り
そして「灯火をつける」という行為には、法律上点滅も含まれるのは散々既出

よって、法文、判例、事実だけで見た場合、現時点で「点滅式は違法である」とする根拠はない

絶対違法だマン頼みの綱の「光度を有する前照灯」というのも、「発光時に光度を有する前照灯」のことであって、「光度を有し続ける前照灯」のことではないと証明されてしまったからな
0013ツール・ド・名無しさん
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2018/09/08(土) 11:09:26.14ID:SBt+7j4h
一応「光度を有する前照灯」が「光度を有し続ける前照灯」ではない根拠をもう一度

「最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車の前面には、灯光の色が白色又は淡黄色であつて、そのすべてが同一であり、かつ、安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯を一個、二個又は四個
(二輪自動車及び側車付二輪自動車にあつては、一個又は二個)備えなければならない。」

仮に「光度を有する」を「光り続ける」と解釈すると、この走行用前照灯は24時間365日、光り続けていなければいけないわけだな

ところが実際はそうではない(事実)

なぜなら、「安全な運行を確保できる適当な光度を有する」というのは「(発光時に)安全な運行を確保できる適当な光度を有する」という意味だからである
よって、夜間やトンネルなど、灯火をつけるよう指定されている場面以外では発光していなくとも(光度を有し続けていなくとも)良い

同様に、「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」とは、「光度を有すし続ける前照灯」ではない
「発光時に前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」である

自動車は点滅禁止が明示されているから、上記の走行用前照灯をつける際には点滅では違法である
では自転車は?
0014ツール・ド・名無しさん
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2018/09/08(土) 19:17:09.10ID:9v97r0iK
>>9
>貧乏人が灯りさえついてりゃいいんだろとバッテリーを食い延ばせるフラッシュライトの点滅マーカーモードを使い始めたのが始まりだ
貧乏人はライトのないスポーツ車や後付けの灯火なんて買わない┐(´ー`)┌
はい論破┐(´ー`)┌

※違法論者は自転車嫌いを拗らせた車カスなので車体の価格を知りません。

>無学者は論に負けず(w
>無理が通れば道理が引っ込むとでも?
また鏡に向かって口泡吹いてる┐(´ー`)┌

ダイナモの4文字で論破されれば「そうだよダイナモも違法だよ!」と開き直り、
馬鹿な事を言うなと追及されれば「違法性阻却事由がある!」と更に嘘を重ねて逃げる。
そして最後には「うるせぇお前が合法と挙証できなきゃ違法なんだ!」と┐(´ー`)┌

この言動の何処に学(笑)があるというのだね┐(´ー`)┌
0015ツール・ド・名無しさん
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2018/09/08(土) 19:31:28.96ID:94vN1JIu
>>14
>「そうだよダイナモも違法だよ!」と開き直り
司法の違法裁決まで否定するってのはどんなもんだか
司法の裁決を知ったのはついこの間、なのにもう忘却の彼方
0016ツール・ド・名無しさん
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2018/09/08(土) 20:17:30.41ID:9v97r0iK
>>15
お前の脳内司法(笑)で起きた出来事なんざ知る訳ねーだろ┐(´ー`)┌

悔しかったらその判決を貼ってみろとな┐(´ー`)┌
0017ツール・ド・名無しさん
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2018/09/09(日) 01:43:32.50ID:CyOfSC6J
違法性阻却自由についても書いておくか

簡単に言えば、事故等で駐停車禁止の場所で止まっても、違法性がないとされるってこと

アホはこれを根拠に「自転車が止まるのは仕方ないから、結果、ダイナモライトが消灯するのは『仕方ない』」として、ダイナモライトが消灯することに違法性はないとしている

だが、当たり前だが自転車に乗ってれば信号待ち等で停車するのは明らかに予測できる
明らかに予測される事態で、止まったら消灯するライトを使うのは全く「仕方がない」なんてことはない

自転車に乗ってて停車するのというのは緊急事態でも何でもない、極当たり前のこと
そこで、止まったら無灯火になる(違法になる)ライトを使っていても違法性阻却事由にはならない

故に、仮に「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」を「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有し続ける前照灯」と解釈した場合、ダイナモライトも違法で、違法性阻却事由を根拠にその違法性はないとするのは誤り
(注釈1:道交法上、一時停止や停車時も、灯火はつけていなければならない)
(注釈2:そもそも「光度を有し続ける」という解釈自体が誤りであることは、>>12-13で書いた通り)
0018ツール・ド・名無しさん
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2018/09/09(日) 02:22:04.49ID:zz6Tuw0p
警察に聞いたけど、点滅は違法だよ
0019ツール・ド・名無しさん
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2018/09/09(日) 07:12:54.98ID:F8qfv5Fw
>>18
> 警察に聞いたけど、点滅は違法だよ
今まで「点滅は違法だ」と言っていた疋田智の著書「新・自転車”道交法”BOOK」に「警察に聞いたら点滅は合法と言われた」と書いてあったな。
お前より信用できるソースだな。
0020ツール・ド・名無しさん
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2018/09/09(日) 11:19:08.54ID:hVYt/6SM
>>17
> 簡単に言えば、事故等で駐停車禁止の場所で止まっても、違法性がないとされるってこと
停車禁止の場所で止まったら、違法だろ。
違法性がないという根拠は?
根拠方を提示してくれ。
0022ツール・ド・名無しさん
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2018/09/09(日) 12:33:01.76ID:hVYt/6SM
>>17
> ダイナモライトが消灯することに違法性はないとしている
ダイナモが消灯することは違法としてるんだが?
何故、真逆にとらえるのだ?

相手の言っていることを全く反対のことにしてまでいちゃもんつけたいのかよ。
0023ツール・ド・名無しさん
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2018/09/09(日) 12:47:16.31ID:hVYt/6SM
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221505/17
> アホはこれを根拠に「自転車が止まるのは仕方ないから、結果、ダイナモライトが消灯するのは『仕方ない』」として、ダイナモライトが消灯することに違法性はないとしている

そのアホはダイナモが消灯することは違法としてるんだけど、
なぜか、ダイナモライトが消灯することに違法性はないとしていることになっている。

こんなことばかりやっているのだから、いつまでたっても結論が出ない、
0025ツール・ド・名無しさん
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2018/09/09(日) 16:04:09.83ID:AEnG1I80
>>13
光度を有する必要があるのは、
灯火をつける義務があるとき(前照灯であれば、夜間道路にあるときと政令で定める場合において)です。
それ以外では光度を有する必要はありません。(灯火をつけなくても問題ありません。

保安基準にある
「最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車の前面には、灯光の色が白色又は淡黄色であつて、
そのすべてが同一であり、かつ、安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯を一個、
二個又は四個(二輪自動車及び側車付二輪自動車にあつては、一個又は二個)備えなければならない。」
の『光度を有する走行用前照灯』とは、24時間365日、光り続けていなければいけないということではありません。

あくまで、夜間道路にあるときと政令で定める場合においてです。
0026ツール・ド・名無しさん
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2018/09/09(日) 17:19:15.11ID:4bS8EaFW
>>16
こんなところの見知らぬアスペの満足のため手間暇掛けて金を使えと(大草々
知りたきゃテメエでやれ、無能アスペ!
0027ツール・ド・名無しさん
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2018/09/09(日) 17:25:29.53ID:n8pAOgeW
>>25
また言い訳を見つけちゃったのか┐(´ー`)┌

第六十二条 整備不良車両の運転の禁止
車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、
その装置が道路運送車両法第三章若しくはこれに基づく命令の規定又は軌道法第十四条
若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、
又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等を運転させ、又は運転してはならない。

から辿って行った場合、「夜間」の限定は無い。
「正しく点いていなければ法令で定める灯火ではない」のだから、
点いていなければ整備不良となる┐(´ー`)┌

はい、即死┐(´ー`)┌
0028ツール・ド・名無しさん
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2018/09/09(日) 17:29:26.47ID:n8pAOgeW
>>26
>こんなところの見知らぬアスペの満足のため手間暇掛けて金を使えと(大草々
>知りたきゃテメエでやれ、無能アスペ!
はい、出せないので逃げました┐(´ー`)┌

「司法の裁決を知ったのはついこの間、なのにもう忘却の彼方」
という事は、「俺に知らせた」という事である┐(´ー`)┌
ならば、過去ログから引用して示せばいいだけなのだが、それが出来ない┐(´ー`)┌

何故だろう?それは「ある」と言い張っているだけだからである┐(´ー`)┌

これが虚言癖の限界だ┐(´ー`)┌
0029ツール・ド・名無しさん
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2018/09/09(日) 17:35:21.77ID:F8qfv5Fw
>>21
> 疋田智氏が、警察に聞いたら点滅は合法と言われたんだっけ?
> 違うと思うけど?
疋田氏本人でないが、結果を受け入れていたな。
その後、点滅は違法とは言っていない。
0030ツール・ド・名無しさん
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2018/09/09(日) 19:11:23.95ID:FqT6ivhY
>>27
> から辿って行った場合、「夜間」の限定は無い。
道交法52条にあるぞ。

> 「正しく点いていなければ法令で定める灯火ではない」のだから、
法令は、道交法52条の
「車両等は、夜間、道路にあるときにね。

> 点いていなければ整備不良となる┐(´ー`)┌
点けても車両の保安基準に関する規定を満たさなければ整備不良になるわな。
(昼間、点けたら車両の保安基準に関する規定を満たしていて、
 夜間、点けたら車両の保安基準に関する規定を満たさなくなるライトは普通ないけど、
 そんなライトを想定して持ち出してくるとか止めろよwww)
0031ツール・ド・名無しさん
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2018/09/09(日) 19:17:59.21ID:FqT6ivhY
>>29
いいんじゃない。
直接聞いた人より、間接的に聞いた人を信じるも信じないも勝手だ しね。

どっちにしろ、どんなやり取りあったかが分からない限り、
俺の場合はどっちも信じないってかどうでもいいことだと考えるから。

どっちを信用するかは、お前次第だが、
新興宗教みたいに他人に押し付けるなよw
0032ツール・ド・名無しさん
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2018/09/09(日) 19:32:15.75ID:F8qfv5Fw
>>31
> どっちを信用するかは、お前次第だが、
> 新興宗教みたいに他人に押し付けるなよw
警察が違法と言った、という話もあるし、警察が合法と言ったという話もある。
疋田氏は自身の著書に書いているが、>>18 は匿名だ。
だから疋田氏の著書の方が信用できると言っただけ。
押し付けてはいない。
0033ツール・ド・名無しさん
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2018/09/09(日) 19:42:11.91ID:FqT6ivhY
>>32
押し付けるなよは、押し付けるのを止めろじゃなくて、
(そういう考えがあっても、今後とも)他人に押し付けないでね。ってこと。
誤解しないでくれ。

で、疋田氏は自身の著書に書いている「警察に聞いたら点滅は合法」に関しては
聞いたのが誰かも分からない(匿名と同じ)、どんなやり取りあったかも不明。
根本的なのところは>>18と変わらんじゃない?

結局は、お前がどっちを信用するかということで。
他人には関係ないことだよ。
0034ツール・ド・名無しさん
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2018/09/09(日) 20:09:12.14ID:FqT6ivhY
>>33
そうだよな
どっちを信じるかなんて他人には関係ない

点滅は違法とは言っていない疋田氏より
点滅は合法と言っていない警察を
俺は信じる
0037ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/09(日) 20:42:42.90ID:F8qfv5Fw
>>33-36
自作自演で何を言いたいの?
疋田氏は「点滅は違法」と言わなくなったね。
過去にお前と同じ主張していたけど、仲間が警察に問い合わせた結果を尊重した、ということだ。
0038ツール・ド・名無しさん
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2018/09/09(日) 21:14:46.44ID:FqT6ivhY
はい
うちら兄妹は違法派でした

すみませんですけど
結論は合法派の人達は「頭おかしい」です

兄は点滅云々ではないですが上機嫌でよっぱらっています(笑)
点滅云々は既に関係なくなってます
同じスレに兄妹そろって書き込みなんて・・・
赤面ですね

では兄と人生について語らなければならないので(笑)
兄妹とも失礼したします
0039ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/09(日) 21:32:29.93ID:CyOfSC6J
>>20
>>22
はい、違法性について調べて出直してね
法に反することと違法性があるかどうかは別な話
法文だなんだ言う合法派が法知識ないんだからなぁw

>>25
はいダウトー

軽車両は「夜間道路上にあるとき」「定められた灯火をつけなければならない」となっているかた、確かに夜間の話

ところが道路運送車両法の「安全な運行を確保できる適度な光度を有する走行用前照灯」を「備えなければならない」ってのは、夜間に限定された話じゃないんだなぁ

合法派こそ、法文読みなさいねw

>>30
ないよw
道路運送車両法の保安基準のどこにも「夜間」なんて限定はない

君の言うとおり道交法上、「灯火をつけなければならない」のは夜間に限定されているが、
保安基準にある「安全な運行を確保できる適度な光度を有する走行用前照灯を備えなければならない」に対しては「夜間」なんて限定はない

嘘だと思うなら、道路運送車両法を読んできなさい

だから、24時間365日、「安全な運行を確保できる適度な光度を有する走行用前照灯を備えなければならない」
これに反すれば整備不良等になる

で、仮に「光度を有する走行用前照灯」を、「光度を有し続ける」と解釈したら、24時間365日、光り続けていなくてはならないことになる

だから「光度を有する前照灯」を「光度を有し続ける前照灯」と解釈するのは、誤り
0040ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/09(日) 21:49:07.92ID:CyOfSC6J
>>3
想定されていなかったから前照灯ではないとするのは、さすがに無茶苦茶w

想定されていなかった物が出て来て、それを禁じたいなら新たに規定を作らなければならない

現状、「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」は「光度を有し続ける前照灯」のことではないから、点滅も含まれてしまうのは、既に説明した通り

規制当時に点滅を想定していなかったのであれば、後から「光度を有し続ける前照灯」と規定を変えればいいだけ
それが変わっていない以上、現状、点滅は違法とは言えない
0041ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/09(日) 21:56:17.49ID:G/8JL2wv
>>40
新しいものを作るとき、違法になるかどうかを調べるもんじゃないの?
法律にかなわない仕様だっら違法にならないように仕様を変えなければダメじゃないのか。
違法になるようなものを作っておいて、法律を合わせろなんておかしくない?
0042ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/09(日) 21:57:04.50ID:CyOfSC6J
どこが本スレでもいいんだけど、一本化するためにageておく

点滅違法派は、勘違いしちゃったんだよ
「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」という文言を読んで、「点滅は光度を有し続けない。光度を有しない瞬間があるから駄目だ!」とね
その勘違いは仕方ない
確かに何も知らずに「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」という文言をみたら、「じゃあ光度を有し続けるライトじゃないと駄目じゃん」と誤読してもおかしくない

だから、違法派は悪くないよ
誤りと過ちを受け入れて、正しい理解をすればいい
それができず、ずっと誤りを主張し続けるのは、悪だ

点滅式ライトを禁じたいなら、「違法だ」と誤りを主張するのではなく、「危険だから規制するべき」とか、「道路交通規則が決められた当時には点滅式が想定されていなかったから、改定して点滅式を規制するべき」とか、そういう主張にしなさい
0043ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/09(日) 22:02:42.71ID:CyOfSC6J
>>41
まったく違う
君、理解できてないぞ
点滅式ライトは、現状違法でも何でもない

>>3の言葉を借りるなら、法令規制制定当時の人間は点滅モードの前照灯を想定していなかったから、禁じられていない
想定していない物を予め禁じるのは難しいよね

で、その後、想定外の点滅式ライトが出てきて、それを禁じるなら「当時点滅式ライトを前照灯として使うことを想定していなかったから、法文に書かれていなくても禁止だ」とするのではなく、
新しく点滅式ライトを前照灯として使うことを禁じるように改定しなさい、と俺は言っている
0044ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/09(日) 22:07:04.25ID:G/8JL2wv
>>42
点滅式ライトを禁じたいわけじゃない。
点滅を使いたかったらいくらでも使えばいい。
それによって違法になることはないから。

ただ既定の法律にある光度を有するに対して光度を有さなければ違法になる。
光度を有する前照灯なのに、光度を有さなくていい、光度を有するときがあれば有さなくてもいい。
なんて、どこから導き出すんだ。
自転車の前照灯の規則じゃなく、ほかの灯火の規則か?
違う規則を当てはめるのか?
サッカーをやっていてバレーボールの規則を持ち出して、違反じゃないとかいうのか。
0045ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/09(日) 22:10:26.39ID:G/8JL2wv
>>43
> 法文に書かれていなくても禁止だ」とするのではなく、
> 新しく点滅式ライトを前照灯として使うことを禁じるように改定しなさい
という主張ならなら、話は簡単。
現行の法律で問題ない。別に点滅は禁止されていないし点滅を禁止する必要もない。
0046ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/09(日) 22:19:20.38ID:CyOfSC6J
>>44
勘違いを認めるって難しいよな
>>11-13

道路運送車両法上、「光度を有する」とは「発光時に光度を有する」ことを指していて、「光度を有し続ける」ことを意味していない
故に「『光度を有する前照灯』なんだから消える時間があったらだめ」「光度を有したり有さなかったりするからだめ」とうのは、的外れなんだよ

>>45
ところが点滅式は違法だと主張を続ける奴がいるから、このスレが続いている
0047ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/09(日) 22:27:55.48ID:G/8JL2wv
>>46
> 道路運送車両法上、「光度を有する」とは「発光時に光度を有する」ことを指していて、
発光時って、発光が義務付けられているのは、
夜間、道路にあるときに灯火をつけなければならない時と違うの?

夜間、道路にあるときに発光させていなくてもいいの?
そんなことはないよね?
0048ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/09(日) 22:29:46.28ID:G/8JL2wv
>>46
> ところが点滅式は違法だと主張を続ける奴がいるから、このスレが続いている
そんな奴は稀だから軽〜く論破してください。
俺もそうしているし。
0049ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/09(日) 22:35:18.08ID:G/8JL2wv
>>46
失礼。>>47の夜間、道路にあるときに灯火をつけなければならない時と違うの?
は、ちょっと違ったね。

発光時とは、夜間、道路にあるときに灯火をつけなければならない時は必ず含むだね。

で、やっぱりり、
夜間、道路にあるときに発光させていなくてもいいの?
そんなことはないよね?
0050ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/09(日) 22:36:44.99ID:CyOfSC6J
もう一度端折って簡単に書くと

法文上「光度を有する」とはどういう意味か

仮に法文上、「光度を有する」が「光度を有し続ける(光り続ける)」ことを指すのだとすると、
前照灯等の5で定められた「光度を有する走行用前照灯を備えなければならない」という文言は、「光り続ける走行用前照灯を備えなければならない」ということになってしまう
これは夜間のみではなく、常に「備えなければならない」と規定されている保安基準
要するに、「24時間365日、常に光り続ける走行用前照灯を備えなさい」という話になってしまう

ところが実際には、常に光り続ける走行用前照灯を備えるのではなく、灯火をつけるよう指示がある場面においてのみ、灯火をつけて光らせている
当たり前だわな

要するに「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」とうのは「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有し続ける前照灯」ではなく、「発光時(使用時)前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」のことである

となると、点滅違法派が言っていた「光度を有し続けていないからダメ」という理屈は誤りということになる

自動車の場合、別な規則で前照灯に点滅を使うことを禁じているから、「発光時に光度を有する走行用前照灯」といった規定で、点滅が使われることはない

だが、自転車(軽車両)の場合、前照灯に点滅を使うことが禁じられていないから、「発光時に光度を有する前照灯」ならば点滅も使えることになってしまう

これはおそらく、法規制時に今のような点滅式が想定されていなかったため、というのは>>3も言っている通り

だから法令に問題があるんだが、法令に問題があるからといって、そこで点滅が現状違法になるわけではない
0051ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/09(日) 22:42:23.56ID:G/8JL2wv
>>50
> 「発光時(使用時)前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」のことである
夜間、道路にあるときに灯火をつけなければならないのに発行し続けなくてもいいのか?
ってことになるよね。
そんなことはないよな。
発光させなくてもいい時なんてないよね。
(対向車とすれ違いの時は別途規程されているけど)
0052ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/09(日) 22:43:02.16ID:CyOfSC6J
>>49
違う
夜間道路にあるときは「定められた灯火をつけなければならない」とされている

つまり「定められた灯火」の中に点滅も含まれるなら、点滅式ライトをつけたことで「定められた灯火」をつけたことになる

散々既出だが、法文上「灯火をつける」という言葉には点滅でつけることも含まれる。
だから問題になるのは点滅式が「定められた灯火」であるかどうか
違法派は、この「定められた灯火」に点滅式は入らない、と主張しているのだが、道路交通規則の「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」は「光度を有し続ける前照灯」ではなく、「発光時に光度を有する前照灯」であるから、点滅も含まれるのは前述の通り
0053ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/09(日) 22:47:46.21ID:G/8JL2wv
>>50
> だから法令に問題があるんだが、法令に問題があるからといって、そこで点滅が現状違法になるわけではない
点滅が現状違法になるわけではない ・・・って、いつまでそこを引きずってんだよ。
そこはもう解決して何も問題ないと結論済のことなんだよ。
0054ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/09(日) 22:52:17.29ID:CyOfSC6J
>>51
ところが法文だけを読むとそうなんだよ

道交法「夜間、公安委員会が定めた灯火をつけなければならない」
(道交法上、「つける」は点灯点滅を区別していない)


東京都公安委員会が定めた道路交通規則「夜間、前方10メートルの走行上の障害物を確認できる光度を有する前照灯」
をAとすると

「夜間、Aをつけなさい」という話になるわけだ
で、>>50でも書いた通り、Aは常時発光している必要はなく、道交法上「つける」というのは点灯と点滅を区別しない
となると、発光時に光度を有する前照灯がついていれば(オンになっていれば)それでオッケーという、なんともな状態なのが、実際の現状

法令がおかしいと言われれば、俺もそう思う
だから点滅なりが危ないと思うなら、違法だと嘘をつくのではなく、法改正、規制を求めなさい、という話になるわけだ
0055ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/09(日) 22:54:50.98ID:G/8JL2wv
>>52
> つまり「定められた灯火」の中に点滅も含まれるなら、点滅式ライトをつけたことで「定められた灯火」をつけたことになる
公安委員会が定める自転車の前照灯に点滅が含まれるならね。

> 散々既出だが、法文上「灯火をつける」という言葉には点滅でつけることも含まれる。
だからどうしたというんだ?
公安委員会が定める自転車の前照灯に点滅が含まれるかどうかとは全く違う話だろ?

道交法のつけなければならない灯火は、発光時に光度を有する前照灯で
発光したり発光しなかったりするものではなく、発光していなければダメだろ。

光度を有するとは発光しているってことだろ?
違うのか?どうなんだ?
0056ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/09(日) 22:57:12.54ID:CyOfSC6J
>>53
じゃあ答えは簡単

点滅(現状)違法ではない

「発光時に光度を有する前照灯」を(点滅モードで)「つける(つけるは点灯点滅を区別しない)」わけだからな

更に言うなら厳密な光度や発光周期も規定されていない以上、極論を言えば一分間に一度発光するような前照灯でも「発光時に光度を有する前照灯」には変わりなく、法文だけを読めば違法とは言えない

もっともっと言うなら、そんなザルな規則になっているのが、現行の軽車両に対する法規制
0057ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/09(日) 23:00:57.21ID:G/8JL2wv
>>54
> 「夜間、Aをつけなさい」という話になるわけだ
で、Aには点滅が含まれるとどうすればそうなる?

夜間、前方10メートルの走行上の障害物を確認できる光度を有する前照灯に点滅が含まれる根拠は?
点滅は含まれないと考えなければおかしくないか?

『光度を有する前照灯』とは、
光度を有することができる前照灯
光度を有することがある前照灯
光度を有したり有さなかったりする前照灯
ではありません。
『光度を有する前照灯』とは光度を有さないときがあってはいけません。
法令を理解していれば、↑となるだろ?
0058ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/09(日) 23:03:42.61ID:CyOfSC6J
>>55
全く理解できてないんだな>>50

「発光時に光度を有する走行用前照灯」は常に発光していなくとも良いから、消えている走行用前照灯でも「備えた」ことになるんだろう

そして、「発光時に光度を有する前照灯」は常に発光していなくとも良いから、消えていても「定められた灯火」であることに変わりはない

発光したり消えたりする点滅でも法文上は「つける」になるのだから、発光したり消えたりしていようが、「定められた灯火」をつけていることには変わりない

これを「発光時に光度を有しないといけないんだから、走行中は常に発光していないとだめ」とするなら、同様に「発光時に光度を有しないといけないんだから、常に光らせた状態で備えていないとだめ」となるな
0059ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/09(日) 23:06:41.59ID:G/8JL2wv
>>56
この期に及んで、法律そのものの批判?

公安委員会の光度を有するはどうなった?
無視?
0060ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/09(日) 23:09:14.85ID:G/8JL2wv
>>58
備えなければならない前照灯

夜間、前方10メートルの走行上の障害物を確認できる光度を有する前照灯
では、物が同じでも条件も意味合いも違うだろって。
0061ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/09(日) 23:10:44.25ID:CyOfSC6J
>>57
光度を有する前照灯とは、光度を有し続ける前照灯でありません
法文を理解していれば↑となるだろう

根拠は散々書いた
>>13
読んでも理解できないなら
>>39
読んでも理解できないなら
>>42
>>50


「Aは常に光度を有する走行用前照灯を備えなければならない」
という規定がある
仮に「光度を有する」が「光度を有し続ける」だとしたら、Aは常に光度を有する状態で備えなければならない
ところが、A夜間など灯火をつける指示がある場面でしか、走行用前照灯をつけていない
なぜなら、「光度を有する走行用前照灯」とは「発光時に光度を有する走行用前照灯」のことであって、「光度を有し続ける走行用前照灯」ではないからだ

つまり「光度を有する前照灯」とは光度を有さない時があっていいのである
0062ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/09(日) 23:14:44.59ID:G/8JL2wv
>>61
ちがうよ?
>仮に「光度を有する」が「光度を有し続ける」だとしたら、Aは常に光度を有する状態で備えなければならない
0063ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/09(日) 23:15:52.44ID:CyOfSC6J
>>59-60
うんうん、間違いを認めるって大変だよな

まずは>>42読もうな

そして、「光度を有する前照灯」とは「光度を有し続ける前照灯」ではないという事実を認めよう
「光度を有する前照灯」とは「光度がゼロの時があっても構わない」「光度を有さない時があっても構わない」ということを理解しよう

>>13読んで、>>39読んで、それでもわからなかったら質問しなさい
説明してあげるから

まず自分が「『光度を有する前照灯』とは光り続けるものに決まっている!」という思い込みに囚われていることを理解しような
0064ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/09(日) 23:17:45.45ID:G/8JL2wv
>>62
ちがうよ?
「光度を有し続ける」のは、夜間など灯火をつける指示がある場面でしか、走行用前照灯をつける必要はない。
「発光時に光度を有する走行用前照灯」は備えなければならない前照灯。
それだけだなんだけど?
0065ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/09(日) 23:19:52.82ID:CyOfSC6J
>>62
何が違うのかな?
夜間灯火をつける話とごっちゃになってるんじゃないか?
まず落ち着きなさい

間違いや勘違いは誰にでもある
恥ずかしいことじゃない

本当に恥ずかしいのは、それを認められないことだよ

さぁ、落ち着いたらまず、「自分は思い込みで勘違いしているかも」という可能性に目を向けて、>>13読んで、>>39読んで、それでもわからなければ質問しなさい
煽り口調で書いてしまっている部分もあるから、それは先に謝っておくよ
口調に惑わされず、書いてあることを落ち着いて読み取ってくるんだよ
0066ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/09(日) 23:32:48.11ID:G/8JL2wv
>>63
君のいう、「発光時に光度を有する走行用前照灯」
保安基準でも道交法でも、「発光時に光度を有する走行用前照灯」で光度を有し続けなければならないものではない。
「発光させていなくてもいい」=「点けなくてもいい」なんだろ?

だが、道交法52条では、それを「点けなければならない」=「発光させなければならない」であり、
道交法52条では、「点けていない時があってもいい」=「発光させなない時があってもいい」ではない。
てことな。
ここには点滅でいいとかだめとかはない。
発光時に光度を有する点滅でもいいなら、保安基準の前照灯が点滅するものでも構わないってことになる。
だが、別途点滅は禁止されている。
点滅するのでも備えていればいいけど、禁止されているそれを点けたら違法になる。
こんなおかしなことになるのは、どうしてなのか分かるか?

お前の主張が間違っているからだ。
0067ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/09(日) 23:34:51.02ID:G/8JL2wv
>>65
間違いや勘違いは誰にでもある。恥ずかしいことじゃない。
>>66を読んで何故おかしなことになるのか考えてみようー。
0068ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/09(日) 23:36:33.09ID:CyOfSC6J
「発光時」という言葉が誤解を生んだのかな?
要は「光った時に」ということだよ

法文上、「確認できる光度を有する」とは「確認できる光度を有し続ける」ことではない「光った時に確認できる光度を有する」という意味である
すなわち、
「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」とは
「光った時に前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」
のことである

根拠は保安基準32条前照灯等の中で
「(常に)安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯を備えなければならない」
と書かれていて、
かつ普段は光度ゼロで消灯していても
「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」を備えているとみなされていることから
消えているのに「安全な運行を確保できる光度を有する走行用前照灯」だとされているわけだ

つまり光った時に規定の光度があれば、それは規定の光度を有することになる

点滅式だろうとなんだろうと、光った時に夜間前方10メートルの走行上の障害物を確認できる光度があれば、
それは「夜間前方10メートルの走行上の障害物を確認できる光度を有する前照灯」である
0069ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/09(日) 23:45:01.18ID:G/8JL2wv
>>68
「発光時」でも「光った時」でもどうでもいいよ。
言い方を買えただけで意味は同じだろ?

「光った時に前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」だとしても、
「光度を有さないときがあってもいい」とは何処から出てくるんだ?

> かつ普段は光度ゼロで消灯していても
> 「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」を備えているとみなされていることから
はぁ?
光度ゼロで消灯していても、適当な光度を有する?
そういうのは、法令では「光度を有することができる前照灯」と書かれるんだよ。

法令をきちんと理解しなさい。
0070ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/09(日) 23:45:47.10ID:CyOfSC6J
>>66
何度もいうが「つける」は点灯と点滅を区別しない
点滅でも灯火をつけていることになる

光った時に規定の光度を有する前照灯を、点滅させていれば、それは「規定の光度を有する前照灯をつけている」ことになる

そもそも自動車の前照灯は点滅を禁じているから、点滅式を備えても定められた灯火を備えたことにはならない
第32条の5だけでみればクリアしてても、他でアウトだからな
よって後半の君の話は全くの的外れと言わざるを得ない
というか、だからわざわざ自動車では点滅を禁じてるんだろうがw

>>67
いいから、まず指定したアンカを読んできなさい
その上で理解できないなら、質問しなさい
0071ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/09(日) 23:50:46.10ID:CyOfSC6J
>>69
いいからまず、>>13を読んできなさい

現に事実として、「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯を備えなければならない」と書かれていているのだから
それを「安全な運行を確保できる適当な光度を有することができる走行用前照灯」が正しいとするなら、君が法改正を訴えなさい

君が納得行くかどうかに関係なく、法文上には
「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」
と書かれているから

それが事実だから
0072ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/09(日) 23:53:42.24ID:G/8JL2wv
>>69
「光った時に前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」だとしても、
公安委員会の「10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」だとしても、

規程の光度を有する前照灯の灯りを点ける義務があるのに、
「光度を有さないときがあってもいい」とは何処から出てくるんだ?
「発光している時があれば発光していない時があってもいい」とは何処から出てくるんだ?
「光った時があれば光らないときがあってもいい」とは何処から出てくるんだ?

※規程の光度を有する前照灯の"灯り"を点ける義務があるのに、
 "灯り"にしたのは、「灯火」といううのは「あかり」って意味だから、
 意味を変えず、分かりやすくするためね。
 ↓(これ読んでね)
 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221498/9
0073ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/10(月) 00:00:46.93ID:gO5rWbZb
結局ID:G/8JL2wvくんも
>>42
に書いたのと同じ状況なんだよ

消灯している前照灯は「10メートル前方の障害物を確認できる光度を有する前照灯」に含まれる"はずがない"
消灯している前照灯も含むなら「光度を有することができる前照灯」と書かれる"はず"

という思い込みと勘違いから抜け出せないでいる

ところが実際は>>13

>>42にも書いたけど、何も知らなければ
「消えているライトは『前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯』ではないだろ!」
「消えているのに『光度を有する』わけないだろ!」
と思うのは理解できるよ
だからその勘違いは仕方ない
わかりにくいよな

でも、実際は法文上、「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」は「光った時に安全な運行を確保できる光度を有する走行用前照灯」のことであって、
光ってない(消灯している)時にも「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」に含まれるんだよ

光ってない時(消灯時)は「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」ではなくなる、なんてことはないわけ

君の言葉で言うなら、「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」とは
「安全な運行を確保できる適当な光度を有する"ことができる"走行用前照灯」のことなんだよ
0074ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/10(月) 00:01:45.20ID:UWiYBQ5C
も一つ。
点滅は灯りが点いたり消えたりします。
公安委員会の定める光度を有する前照灯の灯りを点ける義務があるのに、
「点いたり消えたりしてもいい」とは何処から出てきます?

非常点滅表示灯や方向指示器は、点滅の規定があるからそこから出てきますけど、
前照灯には点滅の規定がありませんよ。
0075ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/10(月) 00:04:17.47ID:UWiYBQ5C
>>73
> 消灯している前照灯も含むなら「光度を有することができる前照灯」と書かれる"はず"
"はず"じゃなくてそう書かれるんだけど?
他人の言ったことを捻じ曲げる癖は直そうな。
0076ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/10(月) 00:08:15.79ID:UWiYBQ5C
>>73
例えば、

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示

(前照灯等)
第42条
走行用前照灯と同等の性能を有する配光可変型前照灯を備える自動車として保安
基準第32条第1項の告示で定めるものは、灯光の色、明るさ等が協定規則第123号の技術
的な要件(同規則改訂版補足第9改訂版の規則6.3.及び7.に限る。)に定める基準に適合
する走行用ビーム(走行状態における照射光線をいう。以下同じ。)を発することのでき
る配光可変型前照灯を備える自動車とする。


"発することのできる"と書かれているだろ?
0077ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/10(月) 00:09:57.18ID:gO5rWbZb
>>72
根本から勘違いしている

君の言葉に合わせて
「光った時に前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する"ことができる"前照灯」
と書けば理解できるかな?

これを定められた灯火として点滅でつける

どこに問題がある?
光った時に規定の光度を有することができればいいのだから、点滅でも何も問題ないだろう?

なぜ「規定の光度を有する前照灯」が「発行していない時があってもいい」になるのかは、何度も繰り返すが>>13を読みなさい
それでも理解できなければ
>>39
>>50
>>68
>>73
と読んで、理解できないところを質問しなさい

思い込みで「光度を有する前照灯なんだから「光度を有さないときあってもいい」なんておかしい、と主張し続けるだけでは進まないよ
0078ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/10(月) 00:14:38.04ID:UWiYBQ5C
>>77
ほら、
公安委員会の「・・・光度を有する前照灯」

「・・・光度を有することができる前照灯」

変えるしかない。

ダメだろ、規則を変えちゃ。
0079ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/10(月) 00:16:34.38ID:gO5rWbZb
>>76
もういいから、黙って>>13読みなさいね
話はそれからだよ

「光度を有する」とはっきり書かれているだろう?
コピペじゃ信じられないならググりなさい

君の引用では、
「発することのできる」と書かれる場合もあれば、「光度を有する」と書かれる場合もある
という証明にしかならないよ

「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」には「消灯しているものは含まれない」とするなら、その根拠を示しなさい
こちらは、既に消灯しているものも含まれる根拠を出したのだから
0080ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/10(月) 00:19:37.08ID:UWiYBQ5C
>>77
> 何度も繰り返すが>>13を読みなさい
備える場合と夜間道路にあるときにつけなければならない場合とでは、条件が違うだろって。
0081ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/10(月) 00:20:52.95ID:UWiYBQ5C
>>79

ボロボロの橋が架かっていて

  「この はし キケン! わたるべからず!」

と 注意看板があるのに

  「はしが危険なら、真ん中を渡ればいいんだぞ┐(´ー`)┌」

で 橋が崩壊して川に落ちちゃう人がいたらおもしれーなwww



これに近いものがあるな。
0082ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/10(月) 00:22:06.93ID:gO5rWbZb
>>78
何ら規則を変える必要はない

「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」
では理解できないみたいだから、君の言葉に合わせて
「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」とは、
君が言う「光った時に前方10メートルの障害物を確認できる光度を有することができる前照灯」
のことなんだよ
と説明してあげてるだけ

消灯しても含まれる場合、「光度を有することができる」と言われないと理解できないんでしょ?

わかるよ
何も知らずに読んだら、消灯してる前照灯は「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」ではないと勘違いしちゃうよな
消灯してるんだから光度を有しないじゃん、と思っちゃうよな

でも、実際はそうじゃないから早く>>13を読んできなさい
0083ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/10(月) 00:25:12.95ID:UWiYBQ5C
備えなければならない前照灯そ規定と、
点けなければならない前照灯の規程、
および、前照灯をつける行為の法律を同じと考えるからおかしくなるんだろうな。
0084ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/10(月) 00:29:40.87ID:UWiYBQ5C
>>82
> 君が言う「光った時に前方10メートルの障害物を確認できる光度を有することができる前照灯」
> のことなんだよ
またかよ。
公安委員会の「・・・光度を有する前照灯」

「・・・光度を有することができる前照灯」
とは違うって俺は言ってんの。

むしろ、
「光った時に前方10メートルの障害物を確認できる光度を有することができる前照灯」
と言っているのはお前だぞ。

合法派って、他人の言ったことを真逆にとらえて、
自分の言ってることも分かんなくなるヤツ多すぎじゃね?
0085ツール・ド・名無しさん
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2018/09/10(月) 00:30:39.32ID:gO5rWbZb
>>80
「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯を備えなければならない」
→「光度を有する」は「光度を有し続ける」ではなく、
あくまで「光った時に光度を有する」という意味だから、
消灯していても「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」として認められる
よって消灯していても、規定の前照灯を備えたことになる
=消灯していても「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯である」


同じく
「夜間前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」
→「光度を有する」は「光度を有し続ける」ではなく、
あくまで「光った時に光度を有する」という意味だから、
消灯していても「夜間前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」
である
=消灯していても「夜間前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」である

あとは、その規定の前照灯を灯火としてつけるだけ

「灯火をつける」とだけ言った場合、点灯と点滅区別しない

よって規定の灯火を点滅でつけるのは何も問題がない
0087ツール・ド・名無しさん
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2018/09/10(月) 00:34:58.55ID:UWiYBQ5C
>>85
区別しようが区別しまいが、
点滅は光度を有したり有さなかったりする前照灯になるぞ。
0088ツール・ド・名無しさん
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2018/09/10(月) 00:35:17.08ID:gO5rWbZb
>>84
はい、じゃあ
「安全な運行を確保できる適当な光度を"有することができる"走行用前照灯」と書かれてない理由を教えてね

道交法、道路運送車両法上で、同じ「〇〇光度を有する」なのに違う意味で解釈するのが妥当な理由を教えてね

仮に「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」に消灯している物は含まれるないのだとしたら、
「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」にも、消灯している物は含まれないはずだよね?

自分の理解と違うからって、書かれている事実から目を背けちゃだめだよ
0090ツール・ド・名無しさん
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2018/09/10(月) 00:44:21.04ID:gO5rWbZb
>>87
灯火をつける=点滅も「つける」に含まれる以上
「光った時に前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」

「つける」のだから、光った時に規定の光度があれば何も問題はない
光り続ける必要はどこにもない

規定の前照灯=光り続ける前照灯ではなく、光った時に規定の光度があればいい

灯火をつける=点滅でも「つける」になる

よって、点滅が継続して光った時に規定の光度に達していれば、規定の前照灯をつけた状態なわけで

それがおかしいと言われても、なら法改正してくださいとしか言えない

「おかしい」「そんなわけない」というのは勝手だが、制定時に想定していなかった物が後から出てきて法と実態がそぐわなくなるなんて、当たり前にある話
0093ツール・ド・名無しさん
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2018/09/10(月) 00:55:55.81ID:UWiYBQ5C
>>90
点滅だけでも合法にしたかったら公安委員会に相談して、点滅を定めてもらえばいいんだけどな。
(警察庁の見解も同じだし。)


法律では、
各都道府県の公安委員会が定める灯火をつけなければならない。となっている。
各都道府県の公安委員会が定めていない灯火をつけたって合法になることはない。

各都道府県の公安委員会は、自転車の前照灯・尾灯の点滅は定めていないし、定めている灯火にも点滅は含まれていない。
点滅でつける?
そんなもんつけたって合法にも適法にもなりゃしない。
0094ツール・ド・名無しさん
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2018/09/10(月) 01:01:28.55ID:gO5rWbZb
>>91
軽車両の灯火については、公安委員会が定めることになっているから、保安基準では軽車両の前照灯については触れられていない

が、念の為に言っておくと、道交法、道路運送車両法、道路交通規則で、それぞれ文言に対する解釈が違っていい根拠にはならないからな

もっと言えば、道路運送車両法に基づいた保安基準での文言(安全な運行を確保できる適当な光度を有する)は全国レベルのものであるのに対して、道路交通規則は都道府県レベル

全国レベルの保安基準で「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」とは、
「安全な運行を確保できる適当な光度を有し続ける走行用前照灯」ではなく、
消灯していても「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」に含まれている以上……
まぁあとは言わんでもわかるだろ

>>92
なら法令がおかしいんだな
含まれちゃってるんだから

>>93
公安委員会が定めている灯火に、点滅式が含まれないとする根拠をはよ

東京都の「夜間前方10メートルの走行上の障害物を確認できる光度を有する前照灯」に点滅式が含まれないとする根拠をはよ
0095ツール・ド・名無しさん
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2018/09/10(月) 01:07:30.67ID:UWiYBQ5C
>>94
道路運送車両法と保安基準のどっちの話なんだよ。
ごちゃ混ぜにすんな。

>>94
> なら法令がおかしいんだな
> 含まれちゃってるんだから
照明器具に点滅を含んでるのなんてないけど?
0096ツール・ド・名無しさん
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2018/09/10(月) 01:09:46.06ID:UWiYBQ5C
>>94
東京都の「夜間前方10メートルの走行上の障害物を確認できる光度を有する前照灯」に点滅式が含まれないとする根拠をはよ
「光度を有するもの」であって「光度を有したり有さなかったりするもの」じゃないから。
0097ツール・ド・名無しさん
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2018/09/10(月) 01:10:36.08ID:gO5rWbZb
違法派のこれまでの根拠

「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」とは
「光度を有する前照灯」なのだから、点滅では光度を有さない瞬間があるから、定められた前照灯ではない

というのは誤り

「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」とは
「光度を有し続ける前照灯」ではなく
「光った時に前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」
であり、消灯している物も含まれる

つまり、「点滅では滅の間、光度がなくなるから定められた前照灯ではない」などというのは全くの間違い

光った時に規定の光度があれば、点滅で滅の時だろうと「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」に含まれ得る

つまり、今の道路交通規則上の書かれ方だと、点滅式ライトも「定められた前照灯」に含まれる

その「定められた前照灯」を灯火としてつけている(法文上、「つける」は点灯点滅を区別しない)のだから、
「十分に明るい点滅式ライトを点滅モードでつけている」というのは
「定められた灯火をつけている」とううのと同義である
0098ツール・ド・名無しさん
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2018/09/10(月) 01:16:31.29ID:gO5rWbZb
>>95
車両に関する法令の話だよ

それとも、道路運送車両法と道路交通規則とで、違う意味で言葉が使われているとでも?
だとしたらその根拠をはよ

>>96
それは君の誤解

消灯していても「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」に含まれるように、「光度を有し続ける」ではない
ついたりきえたりしていいんだよ

道路運送車両法に基づいた保安基準ではっきりそう書かれているのに、「違う違う。ついたりきえたりするのは『光度を有する』に含まれない」と言い続けるのは、駄々っ子と同じだぞ

違うとするなら根拠を示しなさい
0099ツール・ド・名無しさん
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2018/09/10(月) 01:33:46.19ID:gO5rWbZb
道路運送車両法に基づいた保安基準で「光度を有する」という言葉が「発光時に光度を有する(ことができる)」という意味で使われているのに、
道路交通規則の「光度を有する」はそうではない、とする根拠は何なのか

今消灯しているライトだろうと、光った時に前方10メートルの障害物を確認できる光度があれば、それは「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」である
消えている間は「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」ではない、などというのが誤り

消灯している間も規定の前照灯である
つまり、点滅式も滅の間だろうと規定の前照灯である

あとはそれを灯火としてつければいいだけ
0100ツール・ド・名無しさん
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2018/09/10(月) 01:40:11.72ID:UWiYBQ5C
「最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車の前面には、灯光の色が白色又は淡黄色であつて、そのすべてが同一であり、かつ、安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯を一個、二個又は四個
(二輪自動車及び側車付二輪自動車にあつては、一個又は二個)備えなければならない。」

最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車の前面には、
「光った時に前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」
を備えなければならず、それは点滅するものでも良かったのかぁー。

最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車の前照灯は点滅させても良かったのかぁー。

知らなかった。

また一つ偉くなりました。

ありがとう、合法派の人達。
0101ツール・ド・名無しさん
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2018/09/10(月) 02:01:42.74ID:UWiYBQ5C
>>100
アッ違った。

最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車の前照灯は、
光った時に安全な運行を確保できる適当な光度を有してれば点滅する前照灯を設けていればいいのね。

最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車の前照灯は、
光った時に安全な運行を確保できる適当な光度を有してれば前照灯を点滅させてもいいのね。

いやー、ほんとにありがとう。合法派の人達。
0102ツール・ド・名無しさん
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2018/09/10(月) 02:13:15.08ID:gO5rWbZb
馬鹿って生きるの大変だろうな

「自動車には、側方灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、緊急自動車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火及び非常灯
(旅客自動車運送事業用自動車に備えるもの及び室内照明灯と兼用するものに限る。)を除き、点滅する灯火又は光度が増減する灯火を備えてはならない。」

1.Aは走行用前照灯としてαを備えなければならない
2.Aは灯火としてβを備えてはならない

これらから、Aはαであり、かつβでないものを備えなければならないと導き出せる

仮に2の規定がなければ、αかつβの物を備えても問題はない

そして、あえて書くならば、軽車両は自動車とは別である
0103ツール・ド・名無しさん
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2018/09/10(月) 02:25:07.64ID:gO5rWbZb
「最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車の前面には、灯光の色が白色又は淡黄色であつて、そのすべてが同一であり、かつ、安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯を一個、二個又は四個
(二輪自動車及び側車付二輪自動車にあつては、一個又は二個)備えなければならない。」

この規定から、「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」とは
「光った時に安全な運行を確保できる適当な光度を有する前照灯」であって、
消灯して光度がゼロの物も光った時に規定の光度があれば
「安全な運行を確保できる光度を有する走行用前照灯」に含まれることが導き出せる
つまり、点滅式は滅の時に光度がゼロだから「光度を有する前照灯」ではない、とするのは誤り

もし自動車の灯火・前照灯に関して他の規定がなければ、点滅式で問題はない

が、実際は
「自動車には、側方灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、緊急自動車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火及び非常灯
(旅客自動車運送事業用自動車に備えるもの及び室内照明灯と兼用するものに限る。)を除き、点滅する灯火又は光度が増減する灯火を備えてはならない。」
とする規定があるから、自動車は点滅式の物を走行用前照灯として備えてはならない

対して軽車両(自転車)には点滅式を備えてはならないとする規定はないから、
「(光った時に)前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」
であれば、点滅式だろうとなんだろうと、問題ない
0104ツール・ド・名無しさん
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2018/09/10(月) 02:33:22.16ID:gO5rWbZb
ちょっと訂正

点滅式は滅の時に光度がゼロだから、「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」ではないとするのは誤り

法文上、「〇〇できる光度を有する」とは「〇〇できる光度を有し続ける」ではなく、「光った時に『〇〇できる光度』」があればいい
そうでなければ、消灯中は「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」を備えていないことになってしまう

つまり、道路交通規則上定められた「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」には、点滅式も消灯中のライトも(光った時に前方10メートルの障害物を確認できる光度があれば)含まれる

道交法では、それを灯火としてつけなければならない、となっている
だから消灯したままは、灯火としてつけたことにならないから、アウト
ところが点滅は灯火としてつけたことになるから、法文だけを見ればオッケー
0105ツール・ド・名無しさん
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2018/09/10(月) 02:49:03.76ID:gO5rWbZb
つまり、法令解釈上、「垂直1mジャンプできる跳躍力を有する男」とはいつでもどこでもジャンプし続ける男のことではない
横になっている時や座っている時に垂直1mジャンプできなくとも、「垂直1mジャンプできる跳躍力を有する男」であることには変わりない

同様に「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」とは、いつでもどこでも光り続ける前照灯のことではない
消灯しているライトも、「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有するライト」に含まれ得る
含まれ得るとするのは光った時に前方10メートルの障害物を確認できる光度があるかどうかで変わるから

光った時に前方10メートルの障害物を確認できる光度があるなら、それは消灯していても「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有するライト」である

この事実がどんなに受け入れ難く、「そんなはずはない」「それはオカシイ」と思ったとしても、事実そう書かれているのだから仕方ない
0106ツール・ド・名無しさん
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2018/09/10(月) 02:58:59.24ID:gO5rWbZb
というわけで、草加市などが勘違いして「点滅を認めさせよう」としていたが、そんなことをせずとも警察の回答どおり点滅式ライトは定められた灯火に含まれ得るのである
ここでの「含まれ得る」とは、光った時の光度次第で含まれるかどうかが変わるから

都道府県公安委員会が定める灯火に点滅式前照灯が内包されるよう書かれてしまっている以上、
(仮に内包しない意図で書かれていたとしても)その文言が変わるまでは、点滅式は定められた灯火に含まれ得るのである

これを変えたければ簡単で「点滅する灯火ではない」の一文を付け足すだけ

「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する点滅する灯火ではない前照灯」とするなり、ただし点滅する灯火は除くとするなり、好きに決めればいい

だが何度もいうが、そうなるまでは
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」に点滅式も含まれ得る
0107ツール・ド・名無しさん
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2018/09/10(月) 05:41:16.55ID:DaSH13rQ
>>105
>「垂直1mジャンプできる跳躍力を有する男」…………
法令規則の要求は10m前方の障害物を確認できる灯火を保有していることではなくその灯火を「つける(点ける)」こと
消防にも解るように言えば法の要求は「他の助けなしに10m前方の障害物を確認できる状態を維持する」こと

法令規則の要求を例えるなら、ジャンプできる跳躍力を有する男を求めているのではなく止めろと言うまで連続して垂直1mジャンプし続けることを求めている
50aしかジャンプできなければ不合格、ジャンプとジャンプの間が間延びしても不合格、勝手にジャンプを止めれば不合格


>光った時に前方10メートルの障害物を確認できる光度があるなら、それは消灯していても「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有するライト」である

法令規則の要求はそれを「つけろ(点けろ)」と,「点滅しろ」なんて要求はしてない
「点滅でつける!」、「点滅する」ってのは「ついけたり消したりすること」、勝手気儘に消すことは許していない
消さなけれなならないのは『他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるとき』だけつけなくても良いのは『(50〜200前方まで)明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合』
点滅が禁止されていないのではなく、勝手気ままに消すことが許されていない

前照灯を点滅し続けるのは蛇の足
0108ツール・ド・名無しさん
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2018/09/10(月) 07:09:49.93ID:UWiYBQ5C
ID:gO5rWbZb
長々とご苦労。

灯火について読んだ?

https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221498/9

保安基準の備えなければならない前照灯って 「灯火装置」 のことな。
道交法52条での灯火をつけなければならないとは 「灯り」 のことだ。
もちろん、前照灯のスイッチを入れることはすることになるが、灯火器を点けるんじゃなくて、
灯りを点けるってことが必要なんだよ。

違いは分かるか?

違法派の他人の
「つけなければならない」を、「スイッチを入れる」としか理解できないからそういう頓珍漢な解釈になるのだよ。
というのを見たことがあると思うが、その通りだな。
0109ツール・ド・名無しさん
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2018/09/10(月) 07:10:36.86ID:UWiYBQ5C
つまり、
まぁ、お前が出した「垂直1mジャンプできる跳躍力を有する男」で説明してやると、

垂直飛びの種目の本線に出れるのは、垂直1mジャンプできる跳躍力を有する者であるとしよう。そして出るためには、予選で1mを飛ばなければならないとしよう。

この「垂直1mジャンプできる跳躍力を有する男」が、
予選で1mのジャンプができなかったり、ジャンプをしなかったら"不合格"となり、
本選にはもちろん出られない。

いくら「垂直1mジャンプできる跳躍力を有する男」でもルールにかなわなければダメってことだ。

「垂直1mジャンプできる跳躍力を有する男」が特別な許可があり予選で飛ばなくていいというなら別だがね。
0110ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/10(月) 07:52:46.18ID:gO5rWbZb
>>107
点滅ではつけたことにならない根拠は?

>>108
同じく、点滅では灯りをつけたことにならない根拠は?


何度も書くが、「灯火をつける」といった場合、法文上では点灯と点滅を区別しない
定められた灯火の中に、点滅式が含まれているかどうかだけ
0111ツール・ド・名無しさん
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2018/09/10(月) 16:36:56.13ID:TeqlEZQO
わからないなら、管轄する官庁に聞いたほうがいいよ?
自分が住む地域の県警や公安委員会に聞けば?
なんで、便所の落書きレベルの5chに粘着するの?
法治国家がわかっってますか?

「最初の前提」を誤魔化し続けないほうがいいよ?
そもそも、メーカーが
「道交法上問題あり。補助灯のみの使用にとどめよ」
として売ってる点滅モードを承知で購入しながら居直ってるところが問題では?
一方、おまえが必死になってる「防衛線・ダイナモ」に関しては、メーカーからそんな注意喚起も啓蒙もないんですよ。

これは、
「違法の証拠を出せ」
という問題じゃなく、
「公安委員会の規則に合致する灯火を使え」
ですよ?
法文には、
「その都度除外される灯火を羅列する」
なんて書かれてないです。
「ひたすら従え」の法律ですよ?

メーカーがダメだと言ってるものを持ってきて、合法だと居直るなら、規則に則ってるという挙証義務があるんですよ。
その義務を果たさず、「違法の証拠を出せ」と言い続けて逃げ回る人って、まともな日本人には皆無なんですよ。
「朝鮮的思考回路」です。

法文を読む気もなく、わからないと言って粘着荒らしされても、スレ住民は困惑するばかりなんですよ。
こんな幼稚園児でもわかる規則をわからないなら、交番に行ってお巡りさんに聞きなさい。
キミの母国と違い、日本では警官は懇切丁寧に教えてくれます。
納得行かないなら、警察本部に行きなさい。
0112ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/10(月) 16:54:55.02ID:DaSH13rQ
>>110
>何度も書くが、「灯火をつける」といった場合、法文上では点灯と点滅を区別しない
アスペは何度説明されても解らないようだな
点灯することと点滅することは区別される
「灯火をつける」といった場合、区別されないのは灯火器の種類
定常点灯灯火器も点滅式灯火器も回転式灯火器も、テレビ、ラジオ、こたつ、ストーブ、電気カーペットも皆つける
この場合つけるの意味はこれらのデバイスを動作させるという意味でしかない
これらも光位出てるから前かごに反射式ストーブ積んで「つけて」みたらどうだい
前照灯の場合法が命じる「つける」はデバイスを動作させる意味ではなく
「『10m前方にある交通上の障害物を障害物として識別することができる』明るさの光で照らせ」ということ
『 』内の目的が達成できなければならない、できるなら光源は問われない

1mジャンプできるというなら、段差1mの階段を上り続けろってこと
1mジャンプできる能力を実証できれば階段を上る必要はない、自転車前照灯も同じだというなら道路上に引き出した時スイッチONでワンショット光らせれば良いということになる
ストロボ照明だ!ってか
道路はディスコでもステージでもないのだ
ストロボ照明はあるものをあるがままに見せないための照明方法
0113ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/10(月) 17:40:17.69ID:5+OjEz+6
>>111
居直ってるも何も、俺は点滅式ライトを使っていないんだがw

ただ、「法文、判例、事実を元に違法だと断言できないもの」を「違法だ」と断言しる連中がいるから、「違う。違法ではない」と言ってるだけで

「メーカーが駄目だと言ってるから駄目」
なら
「メーカーが駄目だと言ってない点滅式ライトはオッケー」
ってことになるな

規則に則ってる根拠はすで出している

>>11-13
>>61
>>73
>>77
>>85

「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」とは「光度を有し続ける前照灯」ではない
消灯していても「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」である

それがどんなに納得できなかろうが、法文上そうなのだから仕方ない
0114ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/10(月) 17:43:26.99ID:5+OjEz+6
>>112
「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」とは、「光度を有し続ける前照灯」ではない
消灯している灯火も点滅する灯火も、発光時に規定の光度があれば、「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」である

それを「つける」のだから、点滅していても何も問題はない

問題があるとするなら、「法文、判例、事実」に則って反論せよ
0115ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/10(月) 18:03:45.68ID:8t/hHHVw
>>113
>>113
結局、「俺は使ってないが」というロジックで、「説明書を読んで納得ずくで使ってる」の部分を避けようとする姑息な作戦www
神田水道橋、おまえって、つくづく朝鮮人だねえwww

現状存在している点滅式は、メーカーが「道交法上問題あり」として売ってるものだけ。
そんなに点滅を合法にしたかったら、自分で道交法や規則に沿った点滅式を開発してみろ。

じゃあ、俺も言ってやるよ。
俺は、一度も「点滅は違法だ」などと言ってない。
「合法だと主張するなら、公安委員会に定めてもらえ」
それだけ。

「現状販売されている点滅式」が公安委員会の規則に沿ってるという証拠を見せろよ。

おまえって、
「違法と言うなら証明してみろ」
のロジックで荒らしてるんだろ?

こちら側には、法的にも一切立証義務がない。
点滅を使う側、合法と主張する側が、法に沿うという法的根拠、科学的根拠を出さなきゃならない問題。

おまえ、使ってねえなら、関係ねえだろうがよwww
こんなところを荒らしてねえで、土下座謝罪して去れよwwww
おまえの母国へwww
0116ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/10(月) 18:46:10.73ID:TeqlEZQO
点滅が違法だと困るのは点滅させてる(もしくはさせたい)点滅依存症(笑)
点滅が合法だと困るのは実は誰もいない(笑)違法派は点灯しかしない。

明らかに点灯式より危険。として行政が使用規制しているモノを
屁理屈と俺さま解釈で合法としたい精神状態が病気臭大で理解不能だわ(笑)
法文読んでそうとしか理解出来ないやつは違法派に説明させるより前に公安委員会や警察や交番のお巡りさんw どれでもいいから自分で聞いてみな? その方が十分納得が行くし確実だろ?
これだけ懇切丁寧に説明されても理解不能なオマエの国語能力にはいささか呆れてしまうがな… 点滅依存症アスペ(笑)
0117ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/10(月) 18:46:49.39ID:19iHKL8i
>>115
>現状存在している点滅式は、メーカーが「道交法上問題あり」として売ってるものだけ。
自転車屋のライト売り場に行けば10秒くらいで論破できそうな暴論だな┐(´ー`)┌
例えば、お前が粘着しているライト付きカメラのマニュアルをDLすれば分かる事だが、
そんな事は一言たりとも書かれていない┐(´ー`)┌

>俺は、一度も「点滅は違法だ」などと言ってない。
分かってるよ┐(´ー`)┌
「点滅は違法じゃないけど無灯火になる」だよな┐(´ー`)┌
無灯火は違法行為なんだから同じ事を言っている訳だが、
統失は我々と同じ言語を用いているようで、単語1つ1つの意味が違うのだ┐(´ー`)┌

>こちら側には、法的にも一切立証義務がない。
>点滅を使う側、合法と主張する側が、法に沿うという法的根拠、科学的根拠を出さなきゃならない問題。
無実の証明を迫っている時点で論外だ┐(´ー`)┌

なぜこうなってしまうのか?┐(´ー`)┌
「違法なら法的根拠を示せ」と詰め寄る合法派にそのままやり返しているだけだから┐(´ー`)┌
自称違法派の在日おチョンコは白痴なのだ┐(´ー`)┌
0118ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/10(月) 19:19:03.38ID:LtkgofcW
>>117
> 無実の証明を迫っている時点で論外だ┐(´ー`)┌
お前さぁ、たまに 無実の証明って言ってるけど、自分で点滅で点けていると言ってるじゃんw
無実でも何でもなく、事実であることを自分で言っておいて難見言ってんの?

頭おかしい。
0119ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/10(月) 19:32:55.61ID:5+OjEz+6
>>115
見えない敵と戦ってるな
誰も彼もが神田水道橋に見えちゃうんだな

俺「法文や判例、事実から、点滅は違法だとは断言できない。100%合法とは言えないが、100%違法だとも言えない」

神田水道橋の主張とは違うんだがな


点滅式ライトが公安委員会の定める前照灯に含まれるか根拠は、散々書いてある


>>113
規則に則ってる根拠はすで出している

>>11-13
>>61
>>73
>>77
>>85

「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」とは「光度を有し続ける前照灯」ではない
消灯していても「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」である

それがどんなに納得できなかろうが、法文上そうなのだから仕方ない

どうして都合悪いところだけ読めなくなっちゃうの?
0120ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/10(月) 19:40:03.36ID:LtkgofcW
>>119
道交法てつけろと言っているのは灯火器じゃなくて灯火だ。
保安基準で備えろと言ってるのは灯火じゃなくて灯火器だ。

灯火と灯火器の違いを分かってねーだろ。
0121ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/10(月) 20:02:32.16ID:LtkgofcW
>>119
> 違うと言うなら、道路交通法、道路運送車両法、道路交通規則で、それぞれ違った意味で言葉が使われているという根拠を示さなければならない(>>11)
その前に、道路交通法、道路運送車両法、道路交通規則で、それぞれ違った意味で言葉が使われていない根拠はないのか?
自分の根拠は出さず、相手には根拠を求めるw

議論なんてできないぜ?

お前が言っていることと違うことに反論しろだ?
お前が言っていることじゃないものに、お前が考える反論をしろだ?

何だそれwww
0122ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/10(月) 20:06:28.61ID:LtkgofcW
>>119

> 点滅式が「定められた灯火」の中の前照灯に適合する可能性があるのは上記の通り()
可能性がないじゃないんだなwww
点滅式が「定められた灯火」の中の前照灯に適合しない可能性もお前が出せwww
でどっちが正しいかを聞き給え。



そして「灯火をつける」という行為には、法律上点滅も含まれるのは散々既出
0124ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/10(月) 20:16:49.23ID:LtkgofcW
>>119
> 「Aは常に光度を有する走行用前照灯を備えなければならない」
> という規定がある
> 仮に「光度を有する」が「光度を有し続ける」だとしたら、Aは常に光度を有する状態で備えなければならない
> ところが、A夜間など灯火をつける指示がある場面でしか、走行用前照灯をつけていない(>>61)
備えるのは夜間じゃなくて昼間も備わっていないとダメなんだよw
点けるのは夜間だけで、昼間に点けなくたっていいんだ、それも道路上にあるときでだwww
なんで昼夜問わず光度を有していなければならないことにしてんだ?

頭おかしい。
0125ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/10(月) 20:32:32.43ID:LtkgofcW
>>119
> 光ってない(消灯している)時にも「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」に含まれるんだよ(>>73)
光ってない(消灯している)時にも光度を有してるなんてバカすぎだwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

光ってない(消灯している)時の前照灯の光度を測定してみろwwwwwwwwwwwwwwwww
実際に測定することが不可なら、想定してみろwwwwwwwwwww
何カンデラだ?

まさかお前には"無いという概念”がないのか?
┐(´ー`)┌ ←コイツが喜んで絡ンでくるぞwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

キチガイの相手をよろしくだけどなwwwwww
0126ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/10(月) 20:37:32.78ID:LtkgofcW
>>119
> 「光った時に前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する"ことができる"前照灯」
> と書けば理解できるかな?
うん、うん、それなら理解できるw
が、規則にはそんなのは書かれていなwww
書かれているのは、
「…光度を有する前照灯」であって、
「…光度を有する"ことができる"前照灯」ではない。
勝手に規則を変えちゃ だめ!
0127ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/10(月) 20:53:33.17ID:LtkgofcW
>>119
> あとは、その規定の前照灯を灯火としてつけるだけ(>>85)
>
> 「灯火をつける」とだけ言った場合、点灯と点滅区別しない
>
> よって規定の灯火を点滅でつけるのは何も問題がない(>>85)
俺の自転車の前照灯には、Fireflyモードがあって、光度は0.4 Lmしかない。
思いっきり近付けないと新聞の文字も見えないんだけど、
お前の言い分だとFireflyモードも区別しないよよな。
被視認性なんてないに等しいくらい暗いんだけどさ。
ちょっと明るい垣外の下で点いていることも良く分からない明るさなんだけどさ。
環境に合わず、安全ともいえないのに違法ではなく合法になるのかな?
0128ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/10(月) 22:02:35.69ID:gO5rWbZb
>>120
「安全な運行を確保できる適当な光度を有す走行用前照灯」も灯火器についての定めだし、
「夜間前方10メートル走行上の障害物を確認できる光度を有する前照灯」も灯火器についての定めだわな

>>121
法によって違う意味で同じ言葉を使うときは、〇〇とは△△のことを指す、と指定が入る
それがない以上、道交法上の「光度を有する」も道路運送車両法上の「光度を有する」も同じ意味として解釈される

法ごとに言葉の意味が違うとするなら、その根拠を示しなさい

法ごとに特に断りがなくとも、言葉の意味が違うとか、新説過ぎるw
0129ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/10(月) 22:10:06.85ID:LtkgofcW
>>128
法によって違う意味で同じ言葉を使うときは、〇〇とは△△のことを指す、と指定が入る根拠は?
根拠を出して説明しろ。

根拠もなく説明もなく〇〇だ。
合法派のほとんどがこれwwwwww
0130ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/10(月) 22:13:00.44ID:gO5rWbZb
>>122
何を言ってるかファビョり過ぎてて意味不明
点滅も「定められた灯火」に含まれる可能性がある以上、点滅をつけている状態が「定める灯火をつけなければならない」に反するとは言い切れない
=違法とは言い切れない

>>124
「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」は、消灯していても「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」である

仮に消灯している時は「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」ではない、とするなら、消灯している時は「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」を備えていないことになってしまう

>>125
「光度を有する」とは「光度を有し続ける」という意味ではない

仮に
「光っていない時は光度がゼロだから、安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯ではない」
とした場合、消灯時のライトは
「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」ではない
となる

これでは、消灯時には定められた前照灯を備えていないことになってしまう

>>126
変えていない
>>82読め

>>127
そのfireflyモードで「夜間前方10メートルの走行上の障害物を確認」できるなら、十分に定められた前照灯に含まれるな

それが納得行かなくておかしいと思うなら、単に現行の法令に穴があるというだけの話
0131ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/10(月) 22:14:33.26ID:LtkgofcW
>>128
法は灯火器のことを書いて終わリってか?
この灯火器は「安全な運行を確保できる適当な光度を有す走行用前照灯」です。
それの灯火器は「夜間前方10メートル走行上の障害物を確認できる光度を有する前照灯」です。
そんなのが法令規則だってかwwwww
0133ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/10(月) 22:26:28.34ID:gO5rWbZb
>>129
道交法及び道路運送車両法上のどこに「ここでの『光度を有する』とは、道交法(道路運送車両法)とは違う意味で使われる」といった注釈がある?
どこにもない
違う意味だと明示されていない場合、法文上の言葉は同じ意味、同じ物を指す言葉として使われていることになる

君が言っていることは、憲法上の「日本国民」と民法上の「日本国民」は、特に注はないが、違う意味に違いない
と勝手に言ってるのと同じ

道路運送車両法上、
「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」の「光度を有する」とは、「光度を有し続ける」ことを意味しない
つまり、特に注釈がなければ、他の法令でも同様に「光度を有する」とは「光度を有し続ける」ことを意味しない

「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」は、消灯していても「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」である
つまり、消灯していても、光った時にその要件を満たしていれば
「〇〇できる光度を有する」
ことになる

よって、「夜間前方10メートルの走行上の障害物を確認できる光度を有する前照灯」とは、
光った時にその要件を満たせるものならば、消灯していても
「夜間前方10メートルの走行上の障害物を確認できる光度を有する前照灯」
である

消えている間(光度がゼロの間)は
「夜間前方10メートルの走行上の障害物を確認できる光度を有する前照灯」ではない、とするのは誤り

「つけた時に夜間前方10メートルの走行上の障害物を確認できる光度を有する前照灯」を夜間道路にあるときはつけなければならない
という、ごく当たり前のことを言っている

これを仮に
「夜間前方10メートルの走行上の障害物を確認できる光度を有し続ける前照灯」を夜間道路にあるときはつけなければならない
としたら、いかにおかしいことを言っているかわかる
0134ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/10(月) 22:31:14.14ID:gO5rWbZb
>>132
何度も書くが
「〇〇できる光度を有する前照灯」とは、消灯していても、「〇〇できる光度を有する前照灯」である

消灯した時は光度がゼロだから「〇〇できる光度を有する前照灯」ではない、とするのは誤り

なぜなら道路運送車両法上、消灯したライトでも
「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」
に含まれるから

消灯していて光度がゼロの時は「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」ではない、とするなら、消灯時は「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」を備えていないことになってしまう
0135ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/10(月) 22:39:19.54ID:gO5rWbZb
「定められた前照灯」をxとする

「xを備えなければならない」と言った場合、夜間以外でも24時間、xを備えていなければならない
仮に消灯しているライトがxに含まれないとすると、消灯している自動車はxを備えていないことになってしまう

ところが実際には、消灯していてもxを備えていることになる
なぜか
理由は簡単
仮の話が誤りで、消灯しているライトでもxに含まれ得るからである

xとは「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」である

つまり、消灯しているライトも(光った時に適当な光度があれば)「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」としてみなされるわけである

このことから、
「『〇〇できる光度を有する前照灯』には、光度がゼロの状態の物は含まれない」とするのは真ではないとわかる
光度がゼロの状態のライトでも、光った時に適当な光度があるならば、「〇〇できる光度を有する前照灯」に含まれるのである
0136ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/10(月) 22:47:00.35ID:gO5rWbZb
さて、光度がゼロの状態のライトでも、光った時に適当な光度があれば、「〇〇できる光度を有するライト」と扱われるのは>>135で十分だろう
法が違っても、特に注釈がない限り、法文上の言葉は同じ意味で使われるからな

再度「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」をxと置く
消灯しているライトも点滅しているライトも、光った時に適当な光度があればxに含まれるのは前述の通り

さて、道交法上、軽車両は「『公安委員会が定める灯火』をつけなければならない」としている

『公安委員会が定める灯火(ここでは前照灯に限る)』に、xを代入してごらん

消灯していても点滅していても、光った時に適当な光度を有する前照灯をつけなければならない
としかならない

つまり、点滅は違法ではない
0137ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/10(月) 22:53:00.29ID:gO5rWbZb
「この規定では、一分間に一度しか点滅しないものや、不定期に点滅するものも違法ではなくなってしまうだろう」
「そんな危ないものが違法にならないのはおかしい」

お怒りごもっとも
俺もおかしいと思う

だが、それらが法文上、「定められた灯火」に含まれ得る上に、違法とされた判例もない以上、現時点ではそれら危険なライトも違法とは言えない

おかしいと思おうが、信じられないと思おうが、それが法令、判例から導き出せる事実なのだから仕方ない

安全のためにも、時代遅れの実体にそぐわない法令を改定するのが一番だろうね

自動車のように点滅を禁ずるなり、点滅周期に規定を作るなりするべき
0138ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/10(月) 23:02:02.94ID:gO5rWbZb
あと補足しておくと、点滅の如何に関わらず、(光った時に)規定の光度に達しない物は、現時点でも法令違反である

また、点滅が道交法第52条違反にはならなくとも、
点滅式ライトを使うことで明らかに他人に危害を及ぼすしかねない状況であれば、道交法第70条の違反になる可能性はある
(例えば一分間に一回0.1秒しか光らない点滅式ライトで走行するなど)
0139ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/10(月) 23:59:31.03ID:DaSH13rQ
>>117
>お前が粘着しているライト付きカメラのマニュアルをDLすれば分かる事だが、
>そんな事は一言たりとも書かれていない┐(´ー`)┌
カメラ付き自転車用ライト?
日本の自転車用ライトとして売られていないないものはそんな注釈は書かれていない
フラッシュライト、タクティカルライト、サーチライトの類にもそんな注釈は書かれていない
幸か不幸か日本の法令規則には自転車用前照灯の型式指定認定制度はなく、公安委員会が定めた条件をクリアできればどんなライトを使おうと構わない
外国で自転車用前照灯として売られているからと言って日本の法令規則をクリアできることは保証されない
日本の1400年の伝統に従い国民の良識を信頼し自己責任に任されている
  人鮮尤悪 能教従之 とね
害人には理解しがたいことだろう、太子の遺徳なんて通じよう筈もなし
俺様の遣りたいようにさせてもらうぜと言う無法馬に念仏は通じないという実例だな
0140ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/11(火) 00:47:25.34ID:wO1mCImX
>>137
>法文上、「定められた灯火」に含まれ得る上に、違法とされた判例もない以上、現時点ではそれら危険なライトも違法とは言えない
勝手に法令規則を曲げてはいけない
「定められた灯火」に含まれるというお上の公式見解は存在しない
正しくは「自転車の灯火に含まれ得る」、「自転車の前照灯に含まれ(得)る」などではない
定常点灯でなければならないとする判例は存在する、確かめたければ自力でどうぞ
0141ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/11(火) 00:49:56.99ID:h4rkirsF
>>140
自動車の前照灯が、夜間光り続けていなけれいけない、とする判例はあっても、軽車両の前照灯が夜間光り続けていなければいけない、なんて判例どこにあるんだろうねぇ
君の国にはあるのかな?
0142ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/11(火) 03:50:37.61ID:Iv7MQHof
都規則では
夜間軽車両がつけなければならない灯火は 光度を有する前照灯。
意味が解るかな? 定常光かどうかも解らないヤツは文盲 日本語不自由者(笑)https://imgur.com/zLFueHz
0143ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/11(火) 08:09:54.65ID:m1u8z1Cn
>>117>>139
> お前が粘着しているライト付きカメラのマニュアルをDLすれば分かる事だが、
> そんな事は一言たりとも書かれていない┐(´ー`)┌
だから書かれていることは何?
書かれていない事より書かれていることを無視すんな。

wiggle
In order to cycle on the road it may be a legal requirement in your country to use a light certified
to a specific standard or an international equivalent. Most but not all lights sold on Wiggle are
certified and labelled with a European CEN standard. Please check your country’s requirements
to see if this is sufficient and if necessary contact the manufacturer to see if this light has been
additionally certified for your country. Strangely some of the very best lights are not legal on their
own and should be used with an additional legal backup light.

CYCLIQ Fly12 CE
Consider bicycle light regulations in your area when setting your light functions.
0144ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/11(火) 09:14:19.02ID:wO1mCImX
>>141
>自動車の前照灯が、夜間光り続けていなけれいけない、とする判例はあっても
判決は「自動車の前照灯は・・・・」と限定してたかな
「前照灯は・・・・」じゃなかったかな、前照灯の役目を負う灯火の基本特性と認識されてるってことだ
道交法の争いだから航空機の前照灯まで効力は及ばないかも知れないが・・・・
水陸両用車とか空陸両用車なんてのが存在するから船や航空機の前照灯まで含まれるかもな
0145ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/11(火) 10:05:01.49ID:iV8lMu7t
>>142
何度も繰り返しているが、
「光度を有する前照灯」とは、「光度を有し続ける前照灯」のことではない

1.政令で定められた灯火をつけなければならない

2.政令で定められた灯火=前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯=x

xに点滅が含まれ得れば、点滅は違法とは言えない

そして、「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」が、
「安全な運行を確保できる適当な光度を有し続ける走行用前照灯」
ではなく
「光った時に安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」
であり、消灯していても
(光った時に適当な光度があれば)「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」
に含まれる以上、
「点滅は光度がゼロの瞬間、『前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯』ではない」
とするのは、明確に誤り

単に君が「〇〇できる光度を有する前照灯」の「光度を有する」という部分だけを誤解して、
「『光度を有する』なんだから、光度がゼロのときは光度を有するライトではない。だから点滅は要件を満たさない」
と"勘違い"してるだけ

法文上、実際は「〇〇できる光度を有する走行用前照灯」という言葉は、光っている走行用前照灯だけでなく、光っていない時の走行用前照灯も含まれる
同様に「〇〇できる光度を有する前照灯」にも、光っていない時の前照灯も含まれる

どんなに喚こうが、駄々を捏ねようが、はっきりと「〇〇できる光度を有する走行用前照灯」と書かれている
その事実は変わらない
そして「〇〇できる光度を有する〜」という言葉は、「光った時に〇〇できる光度を有する〜」という意味で使われている

それ以外に「〇〇できる光度を有する〜」が光っている状態の物のみを指すという例があれば別だが、今のところ一切出てきていない
0146ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/11(火) 10:15:12.87ID:iV8lMu7t
もうハッキリと、明確に、法文上「〇〇できる光度を有する〜」というのは、
「光っている状態の物のみ」を指すのではなく、
「光った時に〇〇できる光度を有する物」を指している
これは「安全な運行を確保できる適当な"光度を有する"走行用前照灯」に、消灯しているライトが含まれることから明らか

光った時に(つけた時に)適当な光度がある前照灯は消灯していても、「〇〇できる光度を有する前照灯」である

法令では、政令で定める灯火をつけるよう指示がある
つまり「光った時に〇〇できる光度を有する前照灯」をつけるよう指示しているのであって、
「光っている状態の前照灯」を(既に光っているのに更に)つける、などというアホな指示ではない
0147ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/11(火) 10:18:16.56ID:iV8lMu7t
それでも、「〇〇できる光度を有する前照灯」とは、光っている状態の物のみを指して、消えている状態の物は「光度がゼロで光度を有しないから、含まれない」
と主張するのであれば、
「安全な運行を確保できる適当な"光度を有する"走行用前照灯」に、光度がゼロの状態の物が含まれるという矛盾について説明したまえ
0148ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/11(火) 10:25:13.63ID:Kdl5lPxj
まだやってるのかw
点滅を違反に出来る根拠法がないってそんな簡単なことがわからん奴がいるとはねw
0149ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/11(火) 11:02:50.75ID:ck98RB9n
まだやってるんだw
もはやキノコ竹の子戦争の感があるな
0150ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/11(火) 11:29:13.22ID:P1iB9pNN
>>118
>> 無実の証明を迫っている時点で論外だ┐(´ー`)┌
>お前さぁ、たまに 無実の証明って言ってるけど、自分で点滅で点けていると言ってるじゃんw
>無実でも何でもなく、事実であることを自分で言っておいて難見言ってんの?
日本語でおk┐(´ー`)┌ほんと、在日おチョンコ(笑)は論理的な思考が全く出来ないのな┐(´ー`)┌
お前は何の権限も持たないただの気違いなのだから、感情をむき出しに全否定すれば違法になる訳じゃねぇっての┐(´ー`)┌

まず、日本は「罪刑法定主義」を採用する国である┐(´ー`)┌
法令に抵触する規定がない行為は違法とならない┐(´ー`)┌

点滅合法は「法令に抵触する規定がない」と主張し、有効な反論が無い時点で証明は終わっているのだ┐(´ー`)┌

そこから食い下がるために「合法なら合法とする規定や基準がある筈!」と食い下がるから、
無実の証明を求めるのは止めろと命じているのだよ┐(´ー`)┌
0151ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/11(火) 11:31:47.47ID:P1iB9pNN
>>120
>道交法てつけろと言っているのは灯火器じゃなくて灯火だ。
灯火器(笑)は灯火に含まれる。そして、「自転車の前照灯」とは「灯火器(笑)/灯火装置(笑)」である┐(´ー`)┌

ここでも小学校で習う「集合」の概念を全く理解出来ていないのが分かるな┐(´ー`)┌
朝鮮学校って算数教えねぇの?┐(´ー`)┌
0152ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/11(火) 16:11:13.66ID:gXXpwkq+
キャットアイのvolt1700をコンスタンスモードで走ってる
対向車はスホイ眩しそう
0154ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/11(火) 18:07:48.68ID:wO1mCImX
>>150
>法令に抵触する規定がない行為は違法とならない┐(´ー`)┌
法令規則はやらなければならないことを指定しているものやってはいかないことを指定しているものがある
禁止はしていなくてもやれと言われたことをやらないのも違法なのだ
やれと言われたことは100%やっていなければやっているとは言えないのだ

「留守番お願いします」と頼まれて引き受けたのに途中で抜け出して遊び回り依頼者が帰る前に戻り依頼者が帰った時何食わぬ顔で留守番してましたというのと同じ
家を空けている間に何か起きても対処できず留守番の役は果たせない

法令規則が夜間走行する自転車に要求しているのは「前方10mの距離にある交通上の障害物を確認することができる」光度を有する前照灯をつけること
「 」内が確実に実行できなければ要求を満たしていることにならない
消灯期間中に監視不能で障害物の確認ができず不都合が生じたらそれは脇見運転、前方不注意なのかい
脇見運転、前方不注意状態を強制的に作り出した点滅前照灯の悪意のある作り込まれた欠陥だ
他の運転者が強いストロボ光の照射で幻惑され不都合を生じさせた罪は照射した奴の罪ではなく目が眩んだ者の罪なのかい

自然言語をコンピュータ言語的扱いで騙っても無効だよ
0155ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/11(火) 18:09:34.61ID:RzYc23Dn
>>153
スホーイスホーイ
0156ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/11(火) 18:58:33.43ID:q2+QL9Hd
>>143
> だから書かれていることは何?
> 書かれていない事より書かれていることを無視すんな。
なるほど。

> CYCLIQ Fly12 CE
> Consider bicycle light regulations in your area when setting your light functions.
FLASH MODEでつけるように設定しているよ。
0157ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/11(火) 19:14:56.31ID:wO1mCImX
>>151
>灯火器(笑)は灯火に含まれる。
オィオィ(w
灯火ってのは人の手によって作り出された継続的に発せられる光で闇の中で行動できるようになる明るさの光そのものこと
狐火、鬼火、雷光、切り火、燐光、線香の火、花火なんかは含まれない
蝋燭、提灯、行燈、灯篭、懐中電灯なんかは灯火ではない、灯火を発するための器具

外人は日本人と言う集合には含まれないのだよ
0158ツール・ド・名無しさん
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2018/09/11(火) 21:11:50.55ID:m1u8z1Cn
>>156
> FLASH MODEでつけるように設定しているよ。
引用しているものとかんけーねーw
普段の会話も成り立っていないお花畑くんらしいなwww
0159ツール・ド・名無しさん
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2018/09/11(火) 21:26:26.59ID:m1u8z1Cn
> ID:iV8lMu7t
だがしかし、

道交法52条の
『車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、
道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。』
の 『灯火をつけなければならない』
に反する事には変わらない。

『灯火をつけなければならない』 とは、
『灯りをつけなければならない』 であり、
『灯火装置/灯火器をつけなければならない』 ではない。

灯りをつけなければならないのに、
点滅モードにして、灯りを点けたり消したりするのはだめだろうね。

結局、点滅だけでは違法になる。
0160ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/11(火) 21:30:19.07ID:m1u8z1Cn
>>151
> 灯火器(笑)は灯火に含まれる。そして、「自転車の前照灯」とは「灯火器(笑)/灯火装置(笑)」である┐(´ー`)┌
お花畑くんと同じようなこと言ってんじゃねーよwww
思考回路は似てるんだろうけどw
0161ツール・ド・名無しさん
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2018/09/11(火) 22:22:21.58ID:q2+QL9Hd
>>158
> 引用しているものとかんけーねーw
そうか?
> Consider bicycle light regulations in your area when setting your light functions.
だから合法であるFLASH MODEに設定しているという話だが?

> 普段の会話も成り立っていないお花畑くんらしいなwww
鏡を見て言っているんだね。
0162ツール・ド・名無しさん
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2018/09/12(水) 00:43:50.58ID:yZsG0/hv
>>154
>法令規則はやらなければならないことを指定しているものやってはいかないことを指定しているものがある
>禁止はしていなくてもやれと言われたことをやらないのも違法なのだ
>やれと言われたことは100%やっていなければやっているとは言えないのだ
「やれと言われたこと」の論理をそのまま反転させれば、「やってはいけないこと」の規定そのものとなる┐(´ー`)┌

論理的な思考が出来ない奴が法解釈なんてしちゃダメなんだよ。
だから根拠も無く「100%やっていない」という感情論を捲し立てて恥をかくのだよ┐(´ー`)┌

>法令規則が夜間走行する自転車に要求しているのは「前方10mの距離にある交通上の障害物を確認することができる」光度を有する前照灯をつけること
>「 」内が確実に実行できなければ要求を満たしていることにならない
「技術基準」の意味を理解出来ず、確実に実行できる(しろとは言っていない)これを理解出来ないのだよな┐(´ー`)┌

>自然言語をコンピュータ言語的扱いで騙っても無効だよ
馬鹿言うな┐(´ー`)┌
論理解釈は数学そのものである┐(´ー`)┌

>>157
>灯火ってのは人の手によって作り出された継続的に発せられる光で闇の中で行動できるようになる明るさの光そのものこと
>狐火、鬼火、雷光、切り火、燐光、線香の火、花火なんかは含まれない
>蝋燭、提灯、行燈、灯篭、懐中電灯なんかは灯火ではない、灯火を発するための器具
馬鹿言うなよ┐(´ー`)┌
「灯火をつけなければならない」の下にあるのは「灯火器の技術基準」だ┐(´ー`)┌
つまり、法令が言う「灯火」とは灯火器そのものである┐(´ー`)┌
0163ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/12(水) 00:47:22.57ID:yZsG0/hv
>>160
>> 灯火器(笑)は灯火に含まれる。そして、「自転車の前照灯」とは「灯火器(笑)/灯火装置(笑)」である┐(´ー`)┌
>お花畑くんと同じようなこと言ってんじゃねーよwww
>思考回路は似てるんだろうけどw
むしろ、信号機すらも「灯火」と定義されている法令を見てもなお、
灯火と灯火器/灯火装置は違うのだと強弁出来る気違いが2ID同時に存在している事が信じられねぇ┐(´ー`)┌

そんな馬鹿は何人も居ねぇよ┐(´ー`)┌
0165ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/12(水) 01:13:56.05ID:yZsG0/hv
道路交通法
第二条 定義
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
十四 信号機 電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、灯火により交通整理等のための信号を表示する装置をいう。
信号機は「灯火」である┐(´ー`)┌

第五十二条 車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。

「前照灯、車幅等、尾灯、その他の灯火をつけなければならない。」
その他の「灯火」なのだから、その前にある前照灯・車幅灯・尾灯は「道交法が指定した特定の灯火」である┐(´ー`)┌
0167ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/12(水) 01:35:00.93ID:zqW+YZXU
あっ!ちゃんと付け加えておかなきゃ…。


だからと言って点滅式(点滅モード)が軽車両の灯火となるわけじゃない┐(´ー`)┌

ダイナモが軽車両の灯火であろうとなかろうと、点滅式が軽車両の灯火かどうかには一切関係ない┐(´ー`)┌

点滅式(点滅モード)が軽車両の灯火となるためには、公安委員会に対し規則に準拠する旨の法的根拠や科学的根拠を示さなくてはならない┐(´ー`)┌

ここは朝鮮のような無法者国家ではない
言葉遊びや詭弁で点滅式を軽車両の灯火と定めることはできない┐(´ー`)┌
0168ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/12(水) 02:27:07.01ID:YfTGpLn0
>>165
>信号機は「灯火」である┐(´ー`)┌
チャンと読み取れよ、「灯火により信号を表示する装置」が信号機
信号機そのものは灯火じゃない、信号機から信号として発する光が灯火
灯火によらない信号機もある、鉄道で使っていた腕木式とか
電光表示器なんかも信号機の仲間
0169ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/12(水) 03:32:37.83ID:HEhiTw0L
>>167
>ここは朝鮮のような無法者国家ではない
言葉遊びや詭弁で点滅式を軽車両の灯火と定めることはできない┐(´ー`)┌

点滅式違法だと主張するのに顔文字使わないでくれる(笑)
それは点滅依存症アスペの印籠なので…紛らわしいことこの上ない(笑)
0170ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/12(水) 07:58:37.54ID:qQ+H10ZW
>>146
「光った時に〇〇できる光度を有する前照灯」
であれば、
Fireflyモード(光度0.4 Lm)の暗いモードでつけていても違法にはならなくなる。
〇〇できる光度でつけろとはどこにも書いていないことになってしまうから。

規程の光度を有する前照灯を点滅モードで点けている=規程の光度を有することができる前照灯を点滅モードで点けている
規程の光度を有する前照灯をFireflyモードで点けている=規程の光度を有することができる前照灯をFireflyモードで点けている
違法になることはない。合法になってしまう。
0171ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/12(水) 08:06:22.25ID:qQ+H10ZW
>>165
「信号機 電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、灯火により交通整理等のための信号を表示する装置をいう。」
これを読んで、どこkら信号機は「灯火」であるといえるんだろ?

「前照灯、車幅等、尾灯、その他の灯火をつけなければならない。」
灯火とは灯りという意味なので、
「前照灯の灯り、車幅灯の灯り、尾灯その他の灯りをつけなければならない。」
となる。
0172ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/12(水) 08:31:22.75ID:YfTGpLn0
>>169
>言葉遊びや詭弁で点滅式を軽車両の灯火と定めることはできない┐(´ー`)┌
つける薬が見つかったようだな(w
0173ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/12(水) 08:52:22.45ID:Vn+Ow+M2
>>165
> 信号機は「灯火」である┐(´ー`)┌
ならば、
道路交通法施行令3条の

  (信号機の灯火の配列等)
  第三条 信号機の灯火の配列は、・・・

  が、

  (灯火の灯火の配列等)
  第三条 灯火の灯火の配列は、・・・

になってしまうwww

頭おかしい。
0174ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/12(水) 10:41:11.17ID:YfTGpLn0
>>165
>その他の「灯火」なのだから……
『その他』ってのは未分類の味噌糞を一纏めにした集団の名前
名無しの権兵衛達、John Does、Jane Does
外人さんにも解るように言い換えると
『前照灯、車幅灯、尾灯、名無しさん灯達』ってこと
名無しさん灯火を発するのが名無しさん灯

アンタ言語変換の過程になんか異常があるみたい、医者に見て貰った方が良いよ
0175ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/12(水) 11:03:50.13ID:wRonB4cH
>>167
神田水道橋が健常者になっていてワロタw
何か画期的な薬でも開発されたか?w
もしくは、やっと法文と向き合う気になったか?www
0176ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/12(水) 13:25:44.82ID:ITFo1q9R
>>159
ヒント
「灯火をつける」だけだと点滅式も含まれる
道交法では点滅式をつけることも「灯火をつける」と表現しているから
0177ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/12(水) 16:10:58.39ID:YfTGpLn0
>>176
>道交法では点滅式をつけることも「灯火をつける」と表現している
していない、方向指示器の場合は「合図する」
「非常点滅表示灯」の場合は「つける」だが灯火名に『点滅』と明示されている
この灯火の場合点滅させず点灯しっ放しではつけたことにならない
「非常表示灯を点滅させる」でも実用的には良いのだが、細かな行為内容を法の部分で決めると
後々修正が必要になった場合一々国会を通さないと法改正出来なくなる
面倒を避けるために現在の表記になっているだけ
点滅するって行為とつけるって行為との結果ば異なったものになる

そんな解釈してるようじゃ国語の成績は≦家鴨さんだろ
0178ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/12(水) 19:03:42.51ID:gLzneNxH
>>174
> 『その他』ってのは未分類の味噌糞を一纏めにした集団の名前
違うぞ。
政令で定める(保安基準や公安委員会規則)灯火のうち、
その他ってのは道交法52条に書ききれていない灯火のことだぞw
0179ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/12(水) 19:11:16.96ID:gLzneNxH
>>176
そうだね。
「点滅する灯火を付ける」のもありだな。
で?
点滅する灯火器をつけるとしてるのか?
0180ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/12(水) 19:47:50.35ID:yZsG0/hv
在日おチョンコ(笑)が必死になって灯火と灯火器の区別を作っているのだが┐(´ー`)┌

「公安委員会が定める灯火」と「保安基準」は「灯火器」の技術基準を定めているのだから、
その脳内設定は「公安委員会が定める灯火とは点いている灯火を示す」と言う違法論の根幹を否定するのだぞ┐(´ー`)┌

お前は論理的な思考が全くできない馬鹿だと何度指摘すれば、論理的な思考を試みるようになるのだね┐(´ー`)┌
0181ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/12(水) 20:04:43.65ID:gLzneNxH
>>180
法令規則が灯火と灯火器の区別をしているのに、
区別ができない奴が言い出すと変なことになるwww

ホントやめてほしいwwwwwwwww


灯火が含まれている文言

「灯火」
「灯火器」
「灯火装置」
「灯火ユニット」
「灯火等」

法・令・規則では・・・
・「灯火」のみで使われるのは「あかり」って意味な。
・「灯火器」「灯火装置」「灯火ユニット」については説明しなくてもいいよな。
 (そこまで馬鹿じゃないだろ。)
・「灯火等」は以下のとおり定義されている。
 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.07.19】別添52
 (灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
 2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
    を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
    灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。
0182ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/12(水) 20:09:45.40ID:gLzneNxH
>>180
> お前は論理的な思考が全くできない馬鹿だと何度指摘すれば、
点滅君たちの理論なんてどういいよw

…って、どうでもいいってか馬鹿らしくて目障りなんだよな。
スレ違いなスレで、スレチを続けてるしw
(それでも俺らの目的の一つ二つは果されているがwww)

理論的な思考ってw
また意味を間違ってる?
0183ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/12(水) 22:01:42.60ID:hmXLC100
>>170
fireflyモードで規定の光度になる瞬間があるの?
発光時に規定の光度を有する前照灯をつけるわけだから、ずっと規定の光度に達しない状態では、「発光時に規定の光度を有する前照灯をつけている」ことにはならないだろ
逆に言えば、fireflyモードでも規定の光度に達する瞬間があるなら、発光時に規定の光度を有する前照灯だから、規定の前照灯をつけていることになるね

規定の光度で発光し続なければいけないなんて規定はないし、発光周期も定められていないからな

>>179
「定められた灯火をつけなければならない」

「定められた灯火」に点滅が含まれるなら、それをつけていれば、「定められた灯火をつけている」状態になるのは理解できるよな?

で、「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」に点滅が含まれ得ることは、すでに説明済み
あとはわかるよな?
0184ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/12(水) 22:31:47.29ID:yZsG0/hv
>>181
これも「数学」なんだけどさ┐(´ー`)┌
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%A8_(%E6%95%B0%E5%AD%A6)

お前は、道路交通法→施行令→公安委員会規則って木構造を全く理解出来てないのな┐(´ー`)┌

論理的な思考が全くできず、何もかもを感情論で片づけるから合法派を追い込めないのだよ┐(´ー`)┌

>>182
>…って、どうでもいいってか馬鹿らしくて目障りなんだよな。
感情だけで物を言う気違いってコレだからダメなんだよな┐(´ー`)┌
0185ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/13(木) 03:02:44.15ID:XwlUj9Oc
>論理的な思考が全くできず、何もかもを感情論で片づけるから合法派を追い込めないのだよ┐(´ー`)┌

そうなの?点滅依存症アスペ(笑)
論理的に追い込められてないの?(笑)さすがアスペの面目躍如やねぇ… 
でも法的に点滅式アウトだから(笑)
お巡りさんにまだ聞けてないのか?聞いたらこのスレ終了だからワザと聞かないのか知らないが…オマエが論理的に追い込まなきゃイケないのは違法派じゃなくて公安委員会だよ(笑)その論理的オレサマ解釈で点滅式を政令に定めて貰いなさい。

違法派は…法を読んで
https://imgur.com/zLFueHz
行政を理解し
https://imgur.com/3gaOz8b
https://imgur.com/bzDqGJB
世論に従い
http://n2ch.net/x?u=https%3a%2f%2fheadlines%2eyahoo%2eco%2ejp%2fhl%3fa%3d20180507%2d00010004%2dnorimono%2dbus_all&;guid=ON
正しく商品を使用中なだけな(笑)
https://imgur.com/SXgEmBa 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:39828eafcc6c2073b074103bd7eecdc9)
0186ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/13(木) 07:31:54.02ID:hnfB6qGX
>>183
> 発光時に規定の光度を有する前照灯をつけるわけだから、
「光った時に〇〇できる光度を有する前照灯」なんだろ?
〇〇できる光度でつけろという意味はないじゃん。

発光時に規定の光度を有することができる前照灯をFireflyモードつけている、合法だろ。

それでも気に入らないというのなら、Firefiyモードにする前に、規定の光度を有するモードでつければいいだろ。
規定の光度を有し続けなくてもいいんだから。
0187ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/13(木) 07:35:39.94ID:hnfB6qGX
>>183
> 「定められた灯火」に点滅が含まれるなら、
含まれるならね。

そして、点滅が含まれることの説明が正しければ、>>186で説明した通りFirefiyモードも含まれることになる。
0188ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/13(木) 07:53:06.92ID:X5batIQ3
>>184
屁理屈、詭弁、パラドックスは論理に類さない

飛んでいる矢は止まっている
アキレスは亀に追いつけない
消えている灯火はついている
法令規則に書かれていることは書かれていない
  ・
  ・
  ・
0189ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/13(木) 07:54:25.93ID:1cVObAaV
>>186
「灯火をつける」に、点滅でつけるは含まれても、規定の光度より低い光度でつけることは含まれない
点滅は光った時に規定の光度に達するから、「灯火をつけている」状態になる
fireflyモードで、点滅や光量の増減により規定の光度に達しないのであれば、規定の灯火をつけていることにならない

規定の光度で光らせたあとスイッチを操作した時点で同様
0190ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/13(木) 08:00:44.98ID:1cVObAaV
「灯火をつける」=点滅、点灯区別せず、発光させることを指す
「前方10メートルの走行上の障害物を確認できる光度を有する」灯火をつける=点滅、点灯を区別せず、規定の光度で発させることを指す
(「光度を有する」が「光り続ける」でないのは説明済)

規定の光度で発光させたあと、スイッチを操作して規定の光度で光らなくした時点でアウト

法文上、点滅は「灯火がついている」状態だからセーフなんだよ
同様に光量が増減するタイプもセーフ
0191ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/13(木) 08:03:12.53ID:hnfB6qGX
>>189
> 規定の灯火をつけていることにならない
だから、規定の灯火とは、「光った時に規程の光度を有することができる前照灯」なんだろ?
規程の光度を有し続けなくてもいいんだろ?

規程の光度をつけた後、Firefiyモードでつける。
問題ないじゃないか?
0192ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/13(木) 08:08:15.52ID:hnfB6qGX
>>190
> 規定の光度で発光させたあと、スイッチを操作して規定の光度で光らなくした時点でアウト
お前の説明した中で、アウトになることはどこにもないだろ。
スイッチの操作なんて何処にもない。
都合が悪くなって、書いてもいないことでアウト?
説明しなよ。

> 法文上、点滅は「灯火がついている」状態だからセーフなんだよ
Fireflyモードでも「灯火がついている」状態だけど?
0193ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/13(木) 08:37:40.11ID:GYBABXfU
>>185
>論理的に追い込められてないの?(笑)さすがアスペの面目躍如やねぇ… 
当たり前だろ┐(´ー`)┌
お前が今吹聴しているのは「違法って言われてるから違法!」程度の感情論だ┐(´ー`)┌
どれだけ匿名掲示板で感情を爆発させようが、法令は変わらねぇよ┐(´ー`)┌

>お巡りさんにまだ聞けてないのか?聞いたらこのスレ終了だからワザと聞かないのか知らないが…オマエが論理的に追い込まなきゃイケないのは違法派じゃなくて公安委員会だよ(笑)その論理的オレサマ解釈で点滅式を政令に定めて貰いなさい。
「法令を読めば分かる」の自己の主張が正しいならば、警察は100%お前と同じ事を言うのだ。
だから、お前が「お巡りさんに聞け」そして音声を公開しろとな┐(´ー`)┌

で。何で公安委員会を動かさなきゃいけないんだ?
違法論(笑)は公安委員会が発出したものでは無く、お前の「ゆるせねぇから違法!」程度の感情論だぞ┐(´ー`)┌
「そうしなければ合法と認めない」と気違いが吠えたところで違法になんてならねぇんだよ┐(´ー`)┌

>>188
>屁理屈、詭弁、パラドックスは論理に類さない
だから違法論は論理に類さないと┐(´ー`)┌

>消えている灯火はついている
正しくは「点けた灯火が消える」だ┐(´ー`)┌

>法令規則に書かれていることは書かれていない
書かれていないから気違いが脳内解釈で埋めた上で「法令を読めば分かる!」と吠えている┐(´ー`)┌
そして、法令を読めば分かるのにそんな解釈は警察すらしていない┐(´ー`)┌

鏡に向かって口泡飛ばして何をしたいの?┐(´ー`)┌
ちなみに、こういった「相手を通して自己批判する様」を「投影」と言い、
なんとかパーソナリティ障害の典型的な症状とされている┐(´ー`)┌
0194ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/13(木) 12:04:44.16ID:XwlUj9Oc
>警察は100%お前と同じ事を言うのだ。 だから、お前が「お巡りさんに聞け」そして音声を公開しろとな┐(´ー`)┌

オレがは何度も何人も聞いたさ(笑)警察官は全て別人だが皆一様同じ回答をするぜ。ソレじゃ点滅依存症アスペは信じられないのだろ?じゃ自分で聞くしか方法はないだろ。
実はもうとっくに聞いちゃってんだろアスペ?ここで発表出来ない回答を…だから「一警官個人が言った程度のこと」とか言い訳してよ(笑)何回何人に聞いても同じ回答だよ。

オレはオマエの別人格みたいに公僕に秘密録音して匿名掲示板にアップするなんてリスキーな冒険は出来ねぇよ(笑)相手は東京都公安委員会(警視庁)という捜査機関だぜ。たちまち個別マークされて基地レッテル貼られちまう。別人格は再起不能任意引退じゃねぇか(笑)

https://imgur.com/oPYpfXo
「前照灯については点滅は違反になります」と一警官が発信した公文書が実在するんだから諦めろよ(笑)後は何人聞いても同じ答え。

これに対等にモノ言いたけりゃ合法根拠の公文書開示してからだな。
例えばこの辺↓のソース開示出来りゃ合法確定だぞ。有るんだからカンタンじゃねぇか。

http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1534791435/200
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1534791435/201
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1534791435/202
0195ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/13(木) 12:32:44.23ID:GYBABXfU
>>194
>オレがは何度も何人も聞いたさ(笑)警察官は全て別人だが皆一様同じ回答をするぜ。ソレじゃ点滅依存症アスペは信じられないのだろ?じゃ自分で聞くしか方法はないだろ。
>実はもうとっくに聞いちゃってんだろアスペ?ここで発表出来ない回答を…だから「一警官個人が言った程度のこと」とか言い訳してよ(笑)何回何人に聞いても同じ回答だよ。
福岡県警は違法見解を持っていると書き込まれたときに聞いているんだよな┐(´ー`)┌
福岡県警「前照灯は点灯する事になっているので点滅ではダメ、点灯に点滅は含まれない」
だそうな┐(´ー`)┌

「警察行政内部では共通認識組織教育はかなり昔に済んじゃってるよ。」
「警察官は皆一様に同じ回答をするぜ」
だが、警察庁と福岡県警は在日おチョンコ(笑)と同じ見解を共有していない┐(´ー`)┌

だから、これは嘘であると断定できるのだな┐(´ー`)┌
0196ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/13(木) 12:59:23.04ID:X5batIQ3
>>193
>正しくは「点けた灯火が消える」だ┐(´ー`)┌
だから何の故もなく勝手に消しちゃいけないんだって、点けてなくちゃ
0197ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/13(木) 13:06:45.83ID:GYBABXfU
>>196
>だから何の故もなく勝手に消しちゃいけないんだって、点けてなくちゃ
だから点けているだろ┐(´ー`)┌

法令上、点滅する灯火は「点いている」のだから、
自動車のように明示的に禁止しなければ違法には出来ない。
という当たり前の話を理解できないんだよな、在日おチョンコは認知バイアスで物事を判断する気違いだから┐(´ー`)┌
0198ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/13(木) 13:09:17.15ID:nR+2Fy5L
>>191
光った時とは「つけた時」と捉えてくれて構わない
灯火がついたときに規定の光度を有する前照灯をつける

君の例では、(規定の灯火を)つけたことにならない

点滅や光量の増減は「灯火をつける」に含まれるから、点滅や光量の増減で規定の光度に達すれば、「灯火をつけた時に規定の光度を有する」ことになる

点滅や光量の増減がなく、常に規定の光度に達しない物は「灯火をつけた時に規定の光度を有する」灯火をつけたことにならない
0199ツール・ド・名無しさん
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2018/09/13(木) 13:09:53.88ID:nR+2Fy5L
>>192
どこに「灯火をつけたあと消して良い」と書いてあるのか教えてくれるか?
0200ツール・ド・名無しさん
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2018/09/13(木) 13:10:52.15ID:XwlUj9Oc
>警察庁と福岡県警は在日おチョンコ(笑)と同じ見解を共有していない┐(´ー`)┌

警察庁回答は「灯火には点滅も含まれ得る」として「当庁が判断できないので管轄公安委員会に相談されたい」だろ(笑)
で 福岡県警(福岡県公安委員会)に聞いたら前照灯に点滅式は認めない(含まれない)んだから 整合性に何ら瑕疵は無いじゃんか?バカなの?
点滅依存症アスペ(笑)

だから、点滅依存症アスペは文盲であると断定できるのだな
0201ツール・ド・名無しさん
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2018/09/13(木) 13:17:25.58ID:GYBABXfU
>>200
>で 福岡県警(福岡県公安委員会)に聞いたら前照灯に点滅式は認めない(含まれない)んだから 整合性に何ら瑕疵は無いじゃんか?バカなの?
「法を読めば分かる」
「警察行政内部では共通認識組織教育はかなり昔に済んじゃってるよ。」
「警察官は皆一様に同じ回答をするぜ」
ここまで言い切っているのに見解が一致しないのだから、お前は嘘をついていると断言するしかないのだよ┐(´ー`)┌

在日おチョンコ(笑)の敗因はネットスラングで言うところの「主語が大きい」に尽きるな┐(´ー`)┌
0202ツール・ド・名無しさん
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2018/09/13(木) 13:42:53.91ID:X5batIQ3
>>197
>だから点けているだろ┐(´ー`)┌
点けているのに消えている不思議
自転車前照灯はつけても消えている、壊れてるな

>法令上、点滅する灯火は「点いている」のだから
点滅灯はつけてもついたり消えたりしてるな、点けても点けても消えてしまうんだろ
欠陥商品だな
0203ツール・ド・名無しさん
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2018/09/13(木) 13:45:23.24ID:X5batIQ3
>>193
>なんとかパーソナリティ障害の典型的な症状とされている┐(´ー`)┌
多少の自覚は持ってるみたいね
0204ツール・ド・名無しさん
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2018/09/13(木) 13:49:20.84ID:GYBABXfU
>>202
>点けているのに消えている不思議
点滅する灯火は法令上「点いている」のだから、不思議も何も無いわな┐(´ー`)┌

>自転車前照灯はつけても消えている、壊れてるな
そうか、自転車で最も普及する前照灯、ダイナモは全数が壊れているのか┐(´ー`)┌

>>203
>>なんとかパーソナリティ障害の典型的な症状とされている┐(´ー`)┌
>多少の自覚は持ってるみたいね
ほら、また投影しているだろ┐(´ー`)┌
まず自分が狂っていると自覚するところから始めないとな┐(´ー`)┌
0205ツール・ド・名無しさん
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2018/09/13(木) 13:51:10.87ID:XwlUj9Oc
>ここまで言い切っているのに見解が一致しないのだから、お前は嘘をついていると断言するしかないのだよ┐(´ー`)┌

点滅依存症アスペは日本語理解してる?
警察庁と福岡県公安委員会の回答に整合性に瑕疵は無い。という意味が理解不能なんだな。 見解一致してるだろ?と言ってるんだぞ(笑)

灯火と前照灯をまさか同じモノとは言わないだろ(笑)
点滅式は車両がつけなければならない灯火の中には含まれると警察庁が言いました。軽車両は権限外だから各県公安委員会へ相談してねと言いました。
福岡県公安委員会(県警)は軽車両がつけなければならない前照灯には点滅式は含まれないと言いました。理路整然。こんなわかり易い同一見解もないだろう。
https://imgur.com/a/sOdtakm
https://imgur.com/a/dv43fI5
縦割り行政が整合性一致しない見解を発信などする訳ないだろう。
0206ツール・ド・名無しさん
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2018/09/13(木) 14:32:26.80ID:nR+2Fy5L
「常時、10メートル先の障害物を確認できない状況があるのであれば」

規定の光度を有する点滅式前照灯をつけていれば、「常時、10メートル先の障害物を確認できない状況」ではないから、点滅は違法ではないなw
0207ツール・ド・名無しさん
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2018/09/13(木) 14:46:55.52ID:XwlUj9Oc
>>206
その俺さま解釈を警察官が認めてくれなきゃアンタは点滅式の使用規制を受けて是正を求められる訳ですよ(笑)テンプレツイッターの皆さん達と同じです。
点滅式使用に先立ち警察官に確認するコトを強くお勧め致しますわん!
0209ツール・ド・名無しさん
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2018/09/13(木) 15:19:26.25ID:GYBABXfU
>>205
>警察庁と福岡県公安委員会の回答に整合性に瑕疵は無い。という意味が理解不能なんだな。 見解一致してるだろ?と言ってるんだぞ(笑)
いや、その2者間で「整合性が撮れている」と判断できるのも意味分からないし、
その2者と
「法を読めば分かる」
「警察行政内部では共通認識組織教育はかなり昔に済んじゃってるよ。」
「警察官は皆一様に同じ回答をするぜ」
と言い切っているお前の見解が一致しないと追及されているのが分からないのか?┐(´ー`)┌

そりゃそうだよな、これはもう誤魔化し切れないせないものな┐(´ー`)┌

>灯火と前照灯をまさか同じモノとは言わないだろ(笑)
灯火は前照灯を内包する┐(´ー`)┌在日おチョンコには理解出来ないだろうな┐(´ー`)┌

>点滅式は車両がつけなければならない灯火の中には含まれると警察庁が言いました。軽車両は権限外だから各県公安委員会へ相談してねと言いました。
>福岡県公安委員会(県警)は軽車両がつけなければならない前照灯には点滅式は含まれないと言いました。理路整然。こんなわかり易い同一見解もないだろう。
そこで福岡県警を公安委員会と置き換えて誤魔化そうとしているのは分かる┐(´ー`)┌
つまり、お前自身が整合性は無いと認めているのと同じ事なのだな┐(´ー`)┌

>縦割り行政が整合性一致しない見解を発信などする訳ないだろう。
現に一致していないのだが┐(´ー`)┌あたまわるすぎる┐(´ー`)┌

>>208
>ぶっちゃけライト点滅で逮捕また注意されたことある人いるん?
注意された例は探せば見つかるが、指導警告〜検挙の例は1件もない┐(´ー`)┌
0210ツール・ド・名無しさん
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2018/09/13(木) 15:21:05.53ID:s1ANDq9X
点滅を違反とすることが明確に書かれている法文を提示すればいいだけ。
素人解釈で違反とか話にならない。それが出来ないからこれだけ無駄にスレが続いたんだ。
まさにこの無駄スレの塔が結論を出している。
0211ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/13(木) 15:43:30.07ID:nR+2Fy5L
>>210
その通り

そして、それは法文上どこにもない
ないのに、勘違いして違法だ違法だと騒ぐから、ここまでスレが続く

「〜できる光度を有する前照灯」
 ↓
✕「常に〜できる光度を有し続ける前照灯」
〇「つけた時に〜できる光度を有する前照灯」

「灯火をつける」
 ↑
「点滅式、光量増減式も『灯火をつける』に含まれる」

故に
「〜できる光度を有する前照灯を灯火としてつける」とは
「つけた時に〜できる光度を有する前照灯を点滅モードでつける」も含まれる
0212ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/13(木) 15:48:59.39ID:XwlUj9Oc
点滅は禁じられてないのに未だに解らないフリしてる依存症。まぁ全部屁理屈の羅列だわな(笑)
違法派の理屈を検証して嘘呼ばわりしたいだけの病人。

検証して否定しなきゃならないのは点滅依存症アスペが確認したという福岡県のお巡りさんの「点滅式は自転車前照灯に含まれない」だろう。実際そう警察官が言った事実。
たった一人の警察官の意見かどうか別のお巡りさんに聞いて見る事だな。
10人も聞けば屁理屈も出なくなるぞ。(笑)

点滅依存症アスペ最後の起死回生の逆転は
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1534791435/200
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1534791435/201
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1534791435/202
この東京都公安委員会質疑応答のソース開示しか無いんだがな。ガンバれよ
それ以外は。全部俺さま屁理屈解釈。第三者機関ソース無し。
これ無ければとんだ虚言癖だよな。点滅依存症アスペ(笑)

https://imgur.com/wqe5cEi
https://imgur.com/3gaOz8b
https://imgur.com/oPYpfXo
https://imgur.com/a/5ynAXz4
0213ツール・ド・名無しさん
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2018/09/13(木) 16:02:21.38ID:GYBABXfU
>>212
>違法派の理屈を検証して嘘呼ばわりしたいだけの病人。
>検証して否定しなきゃならないのは点滅依存症アスペが確認したという福岡県のお巡りさんの「点滅式は自転車前照灯に含まれない」だろう。実際そう警察官が言った事実。
まずお前のこの言い分が正しいかどうかを検証しろと┐(´ー`)┌

ちなみに、俺が書き込んだのはこうなのだから全く違うわな┐(´ー`)┌
福岡県警「前照灯は点灯する事になっているので点滅ではダメ、点灯に点滅は含まれない」

もうこの時点で嘘つきなのがバレてしまうな┐(´ー`)┌
嘘つきが違法だと思ったら違法なのかね?┐(´ー`)┌違うよな┐(´ー`)┌

>点滅依存症アスペ最後の起死回生の逆転は
「警官が違法と言ったから違法なんだい!」一体ここから何をどう逆転しろというのだね┐(´ー`)┌
気が触れるにも程があるってな┐(´ー`)┌
0214ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/13(木) 16:47:35.20ID:XwlUj9Oc
>「警官が違法と言ったから違法なんだい!」一体ここから何をどう逆転しろというのだね┐(´ー`)┌ 気が触れるにも程があるってな┐(´ー`)┌

1警官が違法と言ったら違法なんだい
2警官が違法と言っても合法なんだい

警官が違法だと言っていることはかろうじて理解してるようだ(笑)
点滅依存症アスペはどちらの言い分に信憑性説得力が有るのか理解出来ないようだ。(笑)
ましてや公安立法。公安規則。警察官以外にどこの誰が解釈運用出来るのだろうか?

あっオマエは点滅くんと愉快な仲間たちだと思ってるんだな。点滅依存症アスペ。
解離性多重人格障害にもほどがあるぞ(笑)
0215ツール・ド・名無しさん
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2018/09/13(木) 16:57:13.40ID:GYBABXfU
>>214
>点滅依存症アスペはどちらの言い分に信憑性説得力が有るのか理解出来ないようだ。(笑)
ひとつ目。
法令に「点灯せよ」とは書かれていないし、点滅は点灯に含まれるのだから、
福岡県警の主張に法的根拠が何も無いのは 法 令 を 読 め ば 素人にも分かる事だ┐(´ー`)┌

ふたつ目。
福岡県警の主張は警察庁見解と何ら一致しない┐(´ー`)┌

福岡県警にはそういった見解が存在するが法的な意味は持たない。これが結論だ┐(´ー`)┌

そして、福岡県警の主張と お 前 の 主 張 も何ら一致しない。
「法を読めば分かる」
「警察行政内部では共通認識組織教育はかなり昔に済んじゃってるよ。」
「警察官は皆一様に同じ回答をするぜ」
信憑性説得力(笑)と印象操作しても何も誤魔化せねぇな┐(´ー`)┌
0216ツール・ド・名無しさん
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2018/09/13(木) 17:36:30.05ID:XwlUj9Oc
>福岡県警の主張に法的根拠が何も無いの 法 令 を 読 め ば 素人にも分かる事だ┐(´ー`)┌

福岡県警は素人以下だと言っちゃってるよw
素人丸だしだなw

>福岡県警の主張は警察庁見解と何ら一致しない┐(´ー`)┌ 福岡県警にはそういった見解が存在するが法的な意味は持たない。これが結論だ┐(´ー`)┌

福岡県警は法的な根拠も意味も無い警察庁と相反する見解を振りかざしてるだけだと言っちゃってますよwww

>そして、福岡県警の主張と お 前 の 主 張 も何ら一致しない。

まぁ点滅依存症アスペの日本語認識率では一致しないんだろうなw

福岡県警さん無茶苦茶言われてたはりますなぁw
「警官が違法と言っても合法なんだい 」という結論で帰結するのが 俺さま点滅合法論でした(笑)
因みに立法者は福岡県公安委員会です。
福岡県道路交通規則については福岡県警が所管しています。

以上
点滅依存症アスペ的合法見解を解説願いました。本日も大変ご苦労さまでした(笑)
0217ツール・ド・名無しさん
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2018/09/13(木) 17:59:40.78ID:XwlUj9Oc
今日も聞いてもいない福岡県警見解を自ら語りだして 県警運用見解に罵詈雑言誹謗中傷非難の嵐(笑) コイツの脳内ダイジョブですかぁ? 
公安委員会規則は警察運用に素人が口はさむ余地など微塵もない事が点滅依存症アスペにはどうにも理解できてないようです。(笑)

本日も華麗なるオウンゴールありがとうございました。メチャ楽しかったです。統合失調症イジり(笑)
0218ツール・ド・名無しさん
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2018/09/13(木) 19:15:57.22ID:nR+2Fy5L
>>217
>今日も聞いてもいない福岡県警見解を自ら語りだして

横からすまんが、君、大丈夫か?
>>200
>>205
>>212
ここで君がレスしたから、福岡県警見解の話が続いてるんだぞ?
0219ツール・ド・名無しさん
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2018/09/13(木) 19:25:21.91ID:nR+2Fy5L
「点滅する小さなライト」に、「灯火をつけた時に規定の光度を有する点滅式ライト」は含まれるか

含まれるかも知れないし、含まれないかもしれない


「灯火に点滅式は含まれるが、前照灯に点滅式は含まれるか」

福岡県警は「前照灯は"点灯することになっている"から点滅含まれない」との見解らしいが(一次ソースがわからんかった)、その根拠となる法文はどこなのか
(前照灯は点灯する物のみを指し、点滅は前照灯に含まれない、とする法令が見つからなかった)

仮に"前照灯は点灯する物のみを指し、点滅は前照灯に含まれないとする法文があれば、一発で問題は解決である
前照灯に点滅は含まれないのだから、「灯火をつけたときに規定の光度を有する前照灯」に点滅式は含まれない、となる

一発で解決できるんだから、そんな法文があるならはよ示してくれ
0220ツール・ド・名無しさん
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2018/09/13(木) 19:39:23.46ID:GYBABXfU
>>216
>今日も聞いてもいない福岡県警見解を自ら語りだして 県警運用見解に罵詈雑言誹謗中傷非難の嵐(笑) コイツの脳内ダイジョブですかぁ?

>>194
>オレがは何度も何人も聞いたさ(笑)警察官は全て別人だが皆一様同じ回答をするぜ。ソレじゃ点滅依存症アスペは信じられないのだろ?じゃ自分で聞くしか方法はないだろ。
>実はもうとっくに聞いちゃってんだろアスペ?ここで発表出来ない回答を…だから「一警官個人が言った程度のこと」とか言い訳してよ(笑)何回何人に聞いても同じ回答だよ。
同一IDじゃねぇか┐(´ー`)┌ボケ老人いい加減にしろ┐(´ー`)┌

で。運用していないから「福岡県警でも」摘発例が無いのだよ┐(´ー`)┌
判らないの?そりゃ判らないよな、在日おチョンコ(笑)だもの┐(´ー`)┌

>福岡県警は素人以下だと言っちゃってるよw
そうだよ┐(´ー`)┌これはキャットアイのサポセンと同じ事だ┐(´ー`)┌
福岡県警(警察行政)としてのまともな法的根拠を持たないから、担当者レベルで変な事を言っているとな┐(´ー`)┌

「警察行政内部では共通認識組織教育はかなり昔に済んじゃってるよ。」
これが事実ならこんな対応は行わない。お前じゃ判らないよな┐(´ー`)┌

>公安委員会規則は警察運用に素人が口はさむ余地など微塵もない事が点滅依存症アスペにはどうにも理解できてないようです。(笑)
その素人が「警官が発言しているのだから違法なの!」と、理由を取ってつけたのが違法論だぞ┐(´ー`)┌
自己批判も程々にね┐(´ー`)┌
0222ツール・ド・名無しさん
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2018/09/13(木) 21:06:35.35ID:5S4zGelE
法に書かれてないことを勝手に穴埋めしても意味ないよ。永遠に無意味な言い争うをしたいならいいけど。
法では点滅は禁止されていない。それがすべて。素人の解釈をどれだけ積み上げようが何の根拠にもならない。
0223ツール・ド・名無しさん
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2018/09/13(木) 21:15:17.17ID:0IXs9sxg
>>210>>211
点滅は違法じゃないと何度言えば分かるんだ?
点滅が違法と言っている人がいたら、そいつに言え。

点滅を違反とすることが明確に書かれている法文はない。
だから点滅は違法じゃない。
0224ツール・ド・名無しさん
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2018/09/13(木) 21:28:30.61ID:0IXs9sxg
>>222
だから法に書かれていないものを根拠にしていないのが違法派。
法に書かれていないことを持ち出して違法派を否定して合法としようとするのが合法派。

法に書かれていない事を持ち出してるのは合法派なんだけどなwww

府に書かれていることにかなっていない点滅は違法だ。
0225ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/13(木) 21:36:22.20ID:0IXs9sxg
>>198
> 点滅や光量の増減がなく、常に規定の光度に達しない物は「灯火をつけた時に規定の光度を有する」灯火をつけたことにならない

規程の光度をつけた後、Firefiyモードでつける。
規程の光度でつけたんだから、常に規定の光度に達しない物ではなく、達したんだけどなwww

何故に、(規定の灯火を)つけたことにならないになるんだ?
合法だとするお前の言い分通り点けたら違法になるのか?

間違えるなよ。
俺は、Firefiyモードでつけていたら違法になるとしてるんだぞ。

お前の言い分では合法になるはずが、違法とされるのが不思議なだけだ。
言ってることと違うじゃねーかwww ってことさw
0227ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/13(木) 21:40:08.68ID:0IXs9sxg
>>199
なんていうか、灯火をつけたあと消すなんて話すらないんだけど?

何故、どこに「灯火をつけたあと消して良い」と書いてあるのか知りたいのか?
が分からないwwwwwwwww
0229ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/13(木) 21:49:21.09ID:MeqBAkoj
こっちで盛り上がってたのね。出遅れた(笑)

いちいち古い書き込みには目を通さないが、

道路交通法第52条第2項、道路交通法施行令第18条、各県の公安委員会規則を正しく理解すれば、
「点滅合法」というのは間違いだと理解できる。

点滅合法と言ってる奴は、
「点滅禁止の規定がないから合法」
だとか
「規定の光度を有する性能があれば光度を有さないときがあっても合法」
だとか
「要件を満たす前照灯を点滅モードで点けてるから合法」
などと言ってるが、
それだと、1分間に1秒しか光らない点滅でも合法ということになってしまう。

これがおかしいということは、合法とする理由が間違っているということだ。

一方、違法派は、公安委員会規則の要件を満たせないもの=規定の光度を有せないものは違法だと言ってるだけだよ。

で、消えているときには光度がなく、前を照らしていないんだから、その灯火では前を確認できていないことは物理的に明白。
そんなものは、そもそも「前照灯」ではない。

単純な話さ。

それを、神田水道橋を名乗るバカとお花畑が、屁理屈こねてるだけ。
0230ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/13(木) 21:51:45.92ID:0IXs9sxg
>>206
わっ、はっははは・・・

「常時、10メートル先の障害物を確認できない状況」を
確認できる全くないと解釈したんだ?
これまでの話の中で、そう解釈するんだwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

それ、間違いw
確認できない時があると、「常時、10メートル先の障害物を確認できない状況」であるんだぜ?
こんなところから誤解をしているのなら、他人の言ってることも分からないだろうな。

残念なヤツだwww
0231ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/13(木) 22:06:45.13ID:0IXs9sxg
>>197
> だから点けているだろ┐(´ー`)┌
点けてるんだけど、消えちゃうんだろ?
点けなければならない灯火なのに、を点けても消えるw
それじゃダメだろwww

> 自動車のように明示的に禁止しなければ違法には出来ない。
いつまでたっても、これを言い続けてるけどw
そんなんで違法とする人を相手にしたいだけなんだろ?
そんなことを言っていない人にまで絡んでくんなよwww

話し相手がいなくて寂しいのか?
0232ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/13(木) 22:10:05.68ID:0IXs9sxg
>>193
> で。何で公安委員会を動かさなきゃいけないんだ?
公安委員会が動かないと合法にならないからだ。
警察庁も公安委員会に相談しろと言ってるじゃないかw

お前がここで何を喚こうが状況は変わらないwww
0233ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/13(木) 22:18:48.78ID:0IXs9sxg
>>209
> 灯火は前照灯を内包する┐(´ー`)┌在日おチョンコには理解出来ないだろうな┐(´ー`)┌
すっごい広義な意味ではそうともいえるレベルw
灯火は前照灯を内包してるとしても、法令規則では区別して書かれているからwww
区別されているものを、ごちゃ混ぜにして混乱するなよwwww
0234ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/13(木) 22:33:40.36ID:0IXs9sxg
>>215
> 法令に「点灯せよ」とは書かれていないし、
なに!??????
まぁ、確かに「点灯せよ」という表現、文言では書かれていないなw
だから理解できないのかwww

なんて書かれているのかじゃなく、何が書かれているのかが理解できないんじゃしょうがない、
      ↑
どうせ、これさえも何を言ってるのか正しく理解できないんだろwww
0235ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/13(木) 22:36:12.44ID:0IXs9sxg
>>215
「猿も木から落ちる」
普通ならば、そんな例えで本来の意味を理解する。

精神的に異常がある人は、
猿の種類は何か、その木はなんだったのか?
木の高さはどのくらいなのか?
木から落ちた猿は何匹いたのか?
全く関係ないことにこだわったり、
それらの説明がないとそれを認める(例えなんだがw)ことができないという症状が出たりすることもあるらしい。

いくら説明しても理解できないってさwww



>前→ ┐(´ー`)┌ のことを言ってるんだぞ
0236ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/13(木) 22:46:26.46ID:0IXs9sxg
>>219
> 含まれるかも知れないし、含まれないかもしれない
分からなければ、確かめれば?

違法は含まれないと分かっている。

> 一発で解決できるんだから、そんな法文があるならはよ示してくれ
法文を読んでもお前は分からないんだろ?
そんな法文を示したって同じことの繰り返しだぞwww

公安委員会に問い合わせてみれば?
それが手っ取り早い。
お前の頭では、問い合わせたところで分からないかもしれんが、
公安員会が定めたもので公安委員会が含まれないというなら納得しろ。 な?
もう、それしかないwww

公安委員会に、「定めている自転車の前照灯に点滅はふくまれていますか?」とこれだけを聞けばいいだけだぞ。
0238ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/13(木) 23:50:55.16ID:1cVObAaV
>>221
「灯火をつける」点滅、光量の増減問わず、灯火器を操作して灯火をつけること
点滅の滅は光度はゼロだが、灯火をつけていないことにはならない

>>223
点滅は違法じゃない
俺の主張もそこ
じゃあこの話はおしまいだな
スレタイは誤りで、点滅灯を自転車の前照灯として使うことは違法ではない

>>224
法文にはどこにも点滅を禁じる記述はない
故に点滅は違法ではない

>>225
規定の光度でつけた後、灯火器操作して規定の光度で光らない状態にするんだろ?
それは規定の光度を有する灯火をつけた後、消したのと同じ

灯火をつけた時(点滅、光量の増減は問わない)に規定の光度を有する前照灯をつけた後、灯火器を操作して、灯火をつけた時に規定の光度を有しない状態にしたら、それは違法だろうが
消灯したのと同じ

>>227
規定の光度を有する前照灯をつけたあと、灯火器を操作して規定の光度を有しない状態にする

一度つけたら、あとは消して良いなんてどこに書いてある?
ちなみに点滅は「灯火をつけたり消したりしている状態」ではなく、「灯火をずっとつけている状態」だからな

>>228
君が言っている
ことが灯火をつけた後消すという行為と同じだから
灯火をつけた時(点滅、光量の増減問わない)に規定の光度を有しない状態で灯火をつけても、それは規定の光度を有する灯火をつけたことにならない
0239ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/13(木) 23:51:54.67ID:1cVObAaV
>>229
ログ嫁
>>13

>>230
ふむ、ならダイナモライトは違法だな
「常時、10メートル先の障害物を確認できない状況があるのであれば、前照灯としては不適切な点滅間隔である」
これを点滅禁止と読み取れるんだから、凄いわ

>>236
違法だと主張するなら、君が点滅が含まれないことを確かめればいいだけだろう

俺は再三「含まれ得るから違法だとは言い切れない」と言っている
0240ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/13(木) 23:57:36.58ID:wMMXVnt/
>>238
> 点滅の滅は光度はゼロだが、灯火をつけていないことにはならない
灯火器は点いているが灯火は点いていない。
0241ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 00:02:25.77ID:Al0QxUlE
>>238
スレタイは誤りじゃない。
理由は色々なレスで説明されている。
点滅灯を自転車の前照灯として使うことは違法ではないのは、
別途、光度を有する前照灯をつけていればだ。

スレタイにこだわるなら、合法とするレスは完全なるスレチ。
点滅は合法スレでも作って、そこでやってくれwww
0242ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 00:03:45.45ID:Al0QxUlE
>>238
> 法文にはどこにも点滅を禁じる記述はない
> 故に点滅は違法ではない
だから、そうだと言っているwww
0243ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 00:03:47.04ID:Vl+n5aQV
改めてageておくか
法文だけでは違法だと断じることができない理由


法文上、「灯火をつける」には点滅、光量の増減も含まれる。点滅も光量増減も、灯火をつけている状態である

「〇〇できる光度を有する前照灯」は、「光度を有し続ける前照灯」ではない
道路運送車両法からもわかるように、消灯している物も「〇〇できる光度を有する前照灯」として扱われる
要は、「(灯火をつけた時に)〇〇できる光度を有する前照灯」という意味である

上記のことから、正しく法文読み取ると
「灯火をつけた時に〇〇できる光度を有する前照灯を、定められた灯火として夜間つけ」ていれば、それは法文及び判例上違法だ、とは言えない

(灯火をつけた時に)適当な光度を有する点滅式前照灯を、灯火としてつけている(点滅でつけている)わけだから

ちなみに灯火をつけた時に適当な光度を有しない前照灯をつけていても、法令違反になるのは、説明するまでもないだろう
0244ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 00:06:53.02ID:Vl+n5aQV
>>240
法文上、点滅も「灯火がついている」状態に含まれる

>>241
別途光度を有する前照灯を用意するまでもなく、(灯火をつけた時に)適当な光度を有する点滅式前照灯を(点滅で)つけていれば、法文上なんら違法性はない

>>242
適当な光度を有する点滅式ライトを自転車の前照灯として使うことは、なんら違法ではない
0245ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 00:07:41.48ID:Al0QxUlE
>>238
> 規定の光度でつけた後、灯火器操作して規定の光度で光らない状態にするんだろ?
> それは規定の光度を有する灯火をつけた後、消したのと同じ
なら、点滅は灯火器を操作して点けたり消したりを繰り返しているのと同じ。
0246ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 00:12:22.89ID:Vl+n5aQV
>>245
一緒ではない
点滅式と、手動で点灯消灯を繰り返す状態とは、法文上明確に区別されている

「点滅式をつける」は「灯火をつける」に含まれる
点滅式でつけている間、ずっと灯火をつけた状態である

「灯火をつけたり消したりする」は「灯火をつける」と同じではない

表出する現象が同じだとしても、法文上は全く扱いが違う
0247ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 00:17:09.65ID:ZVcb2sWK
今日すれ違ったやつめっちゃまぶしかったわ
すれ違い間際なんて車のハイビームと変わらないまぶしさでぴかぴかさせやがってよう
0248ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 00:17:19.91ID:Vl+n5aQV
法文、判例を元に話すはずなのに、勝手な思い込み、勘違いで
「消えているライトは『〇〇できる光度を有する前照灯』には含まれない」
とか
「手動で灯火をつけたり消したりするのも点滅と一緒」
とか
法文のどこを読めばそういう解釈になるのか、と

消えているライトも(つけた時に適当な光度があれば)〇〇できる光度を有するライトだし、点滅と手動でのオンオフは明確に区別されている

ろくに読まず勝手な思い込みで「含まれない(はず)」「違法(のはず)」というのは、いい加減やめて頂きたい
0249ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 00:22:09.38ID:Al0QxUlE
>>243
「(灯火をつけた時に)〇〇できる光度を有する前照灯」という意味であれば、
「灯火をつけた時に〇〇できる光度を有する前照灯を、定められた灯火として夜間、Fireflyモードで点けていればオッケー。
それも、〇〇できる光度を一度でも点けたら問題ない。
〇〇できる光度をつけ続けなくてもいいんだからな。

Fireflyモードは、法令上消えているわけではない。
気にくわないなら、Fireflyモード中に気が向いたら10m先の障害物を確認できる光度を付ければいいだけ。
それで、お前の言い分はクリアできる。
0250ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 00:24:02.79ID:Vl+n5aQV
仮に点滅が危険で禁止すべきものだとしたら、法令を変えるべき
今の法令では、点滅式を明確に法令違反とする根拠もない上に、光度や点滅周期の規定もない

そんなザルな法令を持ち出して「法令そんな変な"はずはない"」と思い込みで主張を続けているのが違法派

何十年も前に制定されてそれっきりの法令に、今の実態に即した規制を望むのがそもそも酷
自転車の走行マナーなどが問題になっている今こそ、実態に即した規制が必要

原付きの法定速度よりスピードが出て、原付きより制動力の規定が曖昧で、原付きの前照灯より暗い前照灯で走るのが、安全なわけないだろ
0251ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 00:25:26.20ID:Al0QxUlE
>>244
法文上、点滅も「灯火がついている」状態に含まれるが、定められた灯火じゃない。
非常点滅表示灯のように点滅について定められていない。

  公安委員会が定める灯火をつけなければならない
     ↑
    これから、どうしてこうなった?
                ↓
  公安委員会が定めていない灯火をつけているから合法
0252ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 00:27:13.13ID:Al0QxUlE
>>244
> 別途光度を有する前照灯を用意するまでもなく、(灯火をつけた時に)適当な光度を有する点滅式前照灯を(点滅で)つけていれば、法文上なんら違法性はない
点滅は、定められた灯火じゃない。
非常点滅表示灯のように点滅について定められていない。

  公安委員会が定める灯火をつけなければならない
     ↑
    これから、どうしてこうなった?
                ↓
  公安委員会が定めていない灯火をつけているから合法
0253ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 00:28:57.78ID:Al0QxUlE
>>244
> 適当な光度を有する点滅式ライトを自転車の前照灯として使うことは、なんら違法ではない
規程の光度を有していればな。
規程の光度を有していない時があれば違法だ。
0255ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 00:34:21.91ID:Vl+n5aQV
>>249
全然理解してないんだな

fireflyモードは、定められた光度に達するわけ?
fireflyモードが定められた光度に達しないのであれば、定められた光度を有する前照灯をつけたことにならない

適当な光度を有する点滅式前照灯で、定められた光度を有する前照灯をつけたことになるのは、
「つけた時に定められた光度を有する前照灯を灯火としてつける=つけた時に定められた光度を有する点滅式前照灯を、点滅モードで灯火としてつける」
だから

定められた光度に達しないモードで灯火をつけたところで……あとは説明しなくてもわかるよな?

点滅で前照灯をつける=「灯火をつける」に含まれる
規定の光度に達する点滅式前照灯をつける=規定の灯火をつける
規定の光度に達しないのであれば、当然それは、規定の光度に達する前照灯を"つけている(点滅含む)"ことにならない
0256ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 00:38:07.11ID:aBn5BdIK
>>243
>法文上、「灯火をつける」には点滅、光量の増減も含まれる。点滅も光量増減も、灯火をつけている状態である

それは、点滅させることが定められた灯火に言えることであって、どんな灯火でも点滅させていいということにはならない。

>道路運送車両法からもわかるように、消灯している物も「〇〇できる光度を有する前照灯」として扱われる

それは、道路運送車両法に言えることではあって、道路交通法に当てはまるとは必ずしも言えない。ましてや、保安基準の適用を受けない自転車には関係のないこと。

>要は、「(灯火をつけた時に)〇〇できる光度を有する前照灯」という意味である

道路交通法、公安委員会規則ではそのような解釈はできない。

>上記のことから、正しく法文読み取ると
「灯火をつけた時に〇〇できる光度を有する前照灯を、定められた灯火として夜間つけ」ていれば、それは法文及び判例上違法だ、とは言えない

前照灯なんだから、消える時があっては本来の役割を果たせないだろ。

道路交通法は、「前照灯」を点けろと言ってるんだから、点滅するようなものは、そもそも前照灯ですらないよ。
0257ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 00:38:25.61ID:Al0QxUlE
>>246
> 点滅式と、手動で点灯消灯を繰り返す状態とは、法文上明確に区別されている
自転車の前照灯はそんな区別はないけどな。
そして、灯火が含まれている文言は区別して使われている

  「灯火」
  「灯火器」
  「灯火装置」
  「灯火ユニット」
  「灯火等」
  
  法・令・規則では・・・
  ・「灯火」のみで使われるのは「あかり」って意味な。
  ・「灯火器」「灯火装置」「灯火ユニット」については説明しなくてもいいよな。
   (そこまで馬鹿じゃないだろ。)
  ・「灯火等」は以下のとおり定義されている。
   道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.07.19】別添52
   (灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
   2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
      を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
      灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。



点滅式でつけている間、ずっと灯火器はをつけた状態であるが、点滅モードは灯火を点けたり消したりしている。
手動で違法になることを自動でやっている。
「灯火をつけたり消したりする」は「灯火をつける」と同じではない。
表出する現象が同じで、法文上は扱いを違うものとしているわけでもない。
0258ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 00:39:13.14ID:Vl+n5aQV
>>251-253
何度同じことを説明すれば理解できるのか

>>13
>>61
>>63
>>71
>>73
この辺読んできなさい

「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」とは「光度を有し続ける前照灯」ではない
消灯していても「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」である
光度がゼロの時があるから、「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」ではない、などとするのは誤りである
0259ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 00:41:17.05ID:Al0QxUlE
>>248
> 点滅と手動でのオンオフは明確に区別されている
どこに?
まさか自動車の前照灯のことですとか?
話しているのは、自転車の前照灯のことだぞ?
0260ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 00:44:26.95ID:Vl+n5aQV
>>256
点滅させてはいけない灯火は、ハッキリと点滅を禁じられている
自転車の前照灯について書かれていない以上、前照灯に点滅式が含まれるかどうかはわからない
故に違法だとは断言できない

同じ自動車や軽車両に関する法律である道路運送車両法と道路交通規則で、同じ言葉が違う意味で使われているとするのであれば、その根拠を示したまえ
特に注がない限り、法文上の言葉は別な法であっても同じ意味で使われる
その大原則を捻じ曲げるな

点滅では前照灯の役割を果たせないというのは、あくまで君の見解

法文、判例を元に、点滅は前照灯に含まれないとする根拠を示したまえ
0261ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 00:45:56.36ID:Vl+n5aQV
>>257
同じ法律内で使われている言葉も、自転車に限り別な意味になるというなら、その根拠を示しなさい
0262ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 00:49:39.46ID:Al0QxUlE
>>250
> 仮に点滅が危険で禁止すべきものだとしたら、法令を変えるべき
仮の話は別にいいよ。
誰もそんなことは思ってもいないし言っていないし。
よっぽど迷惑になる点け方をしない限りではね。
そんな点け方なら点滅じゃなくても危険だ。

法令は危険じゃないように規程の光度(政令で定めるものね。更に自転車の場合は、それは各都道府県の公安委員会が定めるものね)を
を点けろとしている。
規程の光度を点けたり消したりしてもいいなんて言っていない。
何度でもいうが、言っているのは、規程の光度を点けろということだ。
0263ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 00:52:21.90ID:Al0QxUlE
>>250
> 原付きの法定速度よりスピードが出て、原付きより制動力の規定が曖昧で、原付きの前照灯より暗い前照灯で走るのが、安全なわけないだろ
そう思うなら、原付と同等かそれ以上の前照灯を使えばいいじゃないか?
そんなのをお前は使ってるのか?
俺は使っているけど・・・。
0264ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 00:56:51.64ID:Vl+n5aQV
道路運送車両法上、「〇〇できる光度を有する前照灯」とは、「光り続ける前照灯」のことではなく、消灯している前照灯も含まれる
すなわち、「つけた時に〇〇できる光度を有する前照灯」と同義である

違法派「それは道路運送車両法の話。自転車はまた別」

同じ車両に対する法令内で、特に注もないのに、言葉の意味が都合よくコロコロ変わるとか、新説過ぎて最早ついていけないっすわw


ここではそういう意味でも、別な箇所では違う意味ニダ
法律を都合よく解釈して運用するニダ

うーん、おそるべし
日本は基本、特に注がなければ法文上の言葉は同じ意味として扱うんだけどねぇ
そこの常識からして違う人には、いくら説明しても無駄ですわ

法文上の『食べる』とは、嚥下する行為を指す
ってあっちではしたけど、それじゃ都合悪いからこっちでは咀嚼する行為を『食べる』と定義するニダ
あっちの『食べる』とこっちの『食べる』は違うニダ
ウリは嚥下してないから食べてないので無罪にだ
チョッパリは咀嚼したから食べたので有罪ニダ
0265ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 00:59:45.00ID:Al0QxUlE
>>255
> Fireflyモードは、定められた光度に達するわけ?
たっするわけないじゃん。
だから、定められた光度に達するときを作ってんのだよ。
0266ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 01:05:01.74ID:Al0QxUlE
>>258
前提条件が違うだろ。

保安基準の前照灯は、
夜間道路上にあるときのことか?
 違うだろ。
 夜間だけじゃなく、昼夜ともわずだ。
 道路にあるときだけじゃない。 
前照灯を灯火をつけなければならないものか?
 つけるんじゃなくて備えるものだ。
0267ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 01:05:11.51ID:Vl+n5aQV
都合悪いところは全スルーだなw

「〇〇できる光度を有する〜」というのは、光度を有し続ける〜ではなく、つけた時に〇〇できる光度を有する〜を指す
違うというのであれば、道路運送車両法と道路交通法で、同じ言葉が特に注釈もなく違う意味で使われているという根拠を示せ

なお、法律が違っても注釈や定義付けがなければ、同じ言葉の意味がコロコロ変わらないのは、この国(日本)では、「当たり前」である
0268ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 01:12:01.10ID:Al0QxUlE
>>260
> 点滅させてはいけない灯火は、ハッキリと点滅を禁じられている
自転車には禁止はされていない。
自転車には点滅させてはいけない灯火はない。
点滅させたから違法になることはない。

何度言っても分からないんだな。


> 同じ自動車や軽車両に関する法律である道路運送車両法と道路交通規則で、同じ言葉が違う意味で使われているとするのであれば、その根拠を示したまえ
道路運送車両法と道路交通規則では対象とするものが違う。
ここを分かっていないと全てを「間違うことになる。
そして、そんなことを言うなら、
「灯火」「灯火器」「灯火装置」「灯火ユニット」「灯火等」を正しいい意味で使いたまえ。
0269ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 01:12:33.67ID:Vl+n5aQV
>>265
>>255
既に回答済み
つけた時に規定の光度に達しないのであれば、それは規定の光度を有するライトをつけていることにはならない

>>266
夜間道路にあるときは「〇〇できる光度を有する前照灯」を、灯火としてつけなければならない
「〇〇できる光度を有する走行用前照灯」を備えなければならない

「灯火としてつける」に点滅も含まれる以上、あとは「〇〇できる光度を有する前照灯」に点滅が含まれるかどうか

「〇〇できる光度を有する走行用前照灯」は、光度がゼロの状態の物も含まれる
当然、「〇〇できる光度を有する前照灯」にも、光度がゼロの物も含まれる

夜間は、つけた時に規定の光度に達するものを、つけなさい
というシンプルな話だからな

決して、夜間は、規定の光度を有し続ける(既についている)物を、つけなさい
とかのアホな話ではない
0270ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 01:16:21.63ID:Al0QxUlE
>>267
「〇〇できる光度を有する〜」という部分にしか注目しないから、誤った解釈をする。

前提条件が違うだろ。

保安基準の前照灯は、
夜間道路上にあるときのことか?
 違うだろ。
 夜間だけじゃなく、昼夜ともわずだ。
 道路にあるときだけじゃない。 
前照灯を灯火をつけなければならないものか?
 つけるんじゃなくて備えるものだ。

前後の文章も含めて理解するように努めなさい。
都合悪いところは全スルーしてはなりません。
0271ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 01:17:20.53ID:Vl+n5aQV
>>268
自転車の灯火は点滅を禁じられていない
自転車の前照灯は点滅を禁じられていない
自転車の前照灯として定めれた物には(規定の光度があれば)点滅も含まれる

解決だな


ちなみに道路運送車両法は軽車両(当然自転車含む)も対象にしてるからなw

軽車両も対象にした法律内で、「〇〇できる光度を有する〜」は「つけた時に〇〇できる光度を有する〜」という意味で使われていて、消灯している(光度がゼロの)物も「〇〇できる光度を有する〜」に含まれているのに、なぜか自転車だけは別だと主張

最早理解できん
0272ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 01:21:34.27ID:Al0QxUlE
>>269
> 「〇〇できる光度を有する走行用前照灯」は、光度がゼロの状態の物も含まれる
> 当然、「〇〇できる光度を有する前照灯」にも、光度がゼロの物も含まれる
そのとおりだ。
光度を有しっ放しの灯火器なんてないからな。

だが、道交法は「灯火器」を点けなさいじゃなくて「灯火」を点けなさいだ。

勝手に「つけた時に規定の光度に達するものを、つけなさい」なんて法律を変えるなよ。
0273ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 01:24:40.81ID:Al0QxUlE
>>271
軽車両の灯火は点滅を禁じられていない
軽車両の前照灯は点滅を禁じられていない
軽車両の前照灯として定めれた物には(規定の光度があれば)点滅も含まれる

はい、解決。

他人は端から解決してることなんだけど、お前は今まで理解できず解決してなかったんかい!www
0274ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 01:25:28.50ID:Vl+n5aQV
>>270
>>269

〇〇できる光度を有するライト=xを備えなければならない

〇〇できる光度を有するライト=xを夜間、灯火としてつけなければならない

前後の文関係なく、xが指すものは同じだわな

xに「ついていない」物が含まれたとしても、どちらの意味も通る
むしろ、「ついている」物しか含めないとした方が、矛盾が生じる

つけたときに規定の光度を有するライトを備えなさい
つけたときに規定の光度を有するライトを、夜間、灯火としてつけなさい

というだけの、シンプルな話
決して

規定の光度を有する、ついているライトを備えなさい
規定の光度を有する、ついているライトを、夜間、灯火としてつけなさい

ではないw
0275ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 01:46:08.58ID:zbPIUqqu
>>211
スレタイに【違法】【犯罪】なんて入れてあるから点滅すると違法だ犯罪だと勘違いする
自転車の灯火を点滅したって違法でも犯罪でもないさ、自転車で点滅灯を使ってはいけないなんて法令は無いからね
でも肝心なことを忘れちゃだめよ
「夜間前方10mの距離にある交通上の障害物を確認」できる指向性の明かりが無いと無灯火になってしまうんだよね
ご存知の通り点滅灯ってのは点けていても勝手に消えてしまうという摩訶不思議なもの
でも点滅灯でも前照灯は勤まるのだという人(々?)がいる訳だが
彼(等?)は光が無くても障害物を確認できると言い張ってるのさ
光が無くても障害物を確認できるというのだから彼(等)は夜間走行に光は必要無いらしい
エコロケーションでもやっているのだろうか
それは法で認められた障害物確認法じゃないのさ
0276ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 01:52:49.44ID:Vl+n5aQV
道交法上、非常点滅表示灯とかも「つけなければならない灯火」とされていて、非常点滅表示灯をつけることも「灯火をつける」に含まれるのに、
「灯火とはあかりのことだから、点滅はついたり消えたりしている状態」「灯火をつける」ではない
ってのも新説だなぁw

脳内新説垂れ流す場かw

道交法上「点滅」も「灯火をつける」である
道交法上「点滅」は「灯火をつけたり消したりしている状態」である、などという事実は、ない
法文から導き出せる当然の結論

>>273
じゃあ、点滅式ライトを前照灯として使うことは違法だとするのは誤りだと結論が出たね
よかったよかった
0277ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 01:58:28.62ID:Al0QxUlE
>>274
お前ホント馬鹿だな。
灯火と灯火器を区別して考えろ。

灯火器をつけると灯火をつけるとはイコールではない。

〇〇できる光度の灯火を点けろ・・・灯火は点いたり消えたりしても良いわけじゃない。
(夜間、ここは暗くて危険だから灯火をつけるようにって言われて、灯火が点いたり消えたりするもをつけるか?)

〇〇できる光度の灯火器を点けろ・・・灯火は点きっ放しでなければだめなわけじゃない。
(必要な時に灯りがつくことができればいい灯火器を点けろって言われて、不要な時にまで灯火が点いていなければならないと考えるか?)

普通の思考、常識を持ってないの?

大体、そんなふうに考えるなら
道路運送車両法がおかしいと思わないの?
公安委員会に聞くのがいやなら、光度交通省にでも聞くなり指摘してみれば?
0278ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 02:03:39.53ID:Vl+n5aQV
>>275
まだ理解できないのかw

「夜間前方10mの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯」
=「〇〇できる光度を有する前照灯」
≠「〇〇できる光度を有し続ける前照灯」
=x

「〇〇できる光度を有する前照灯」
→消灯して光度がゼロの状態の物も、点滅して光度がゼロの状態の物も含まれる

「xを夜間つけなければならない」
→つけるには、点滅も光量の増減も含まれる

xをつけていれば(点滅でも)、違反ではない

法文上、点滅は「ついたり消えたり」している状態ではない

「前方10メートルの〜」というのは発光時の光度の規定であり、常に10メートル前方を確認できないといけなわけではない

じゃあ点滅周期は?
となると、規定も判例もないのでどこからアウトか「わからない」

故に、夜間、点滅式ライトのみを前照灯として使うことは、法令違反とは断じることができない
0279ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 02:08:58.30ID:Al0QxUlE
>>276
点けるという行為にばかり気をとらわれているんじゃない?
そんなのは当たり前。
点けなければならないのは、灯火器の種類とその灯り。
全然違う2種類あるんだよ。

前照灯は前を照らすもの。その灯りは10m先云々。
尾灯とは、後ろから確認されるもの。その灯りは後方100m云々。

どっちか灯火器としてだけじゃなく、灯りについても考えてみてくださいませんか?
0280ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 02:09:24.96ID:Vl+n5aQV
>>277
道交法を読んできましょう

君の「普通」「常識」と道路交通法は違うみたいだからw

>>82
何も知らずに読んだら、消灯してる前照灯は「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」ではないと勘違いしちゃうよな
消灯してるんだから光度を有しないじゃん、と思っちゃうよな

道交法きちんと読まなかったら、点滅してる灯火は「ついたり消えたりしている」と思っちゃうよな
「非常点滅灯を、道路上でつける灯火としてつける」なんて言われても「灯火をつける」じゃなく「つけたり消したりするだろ」と思っちゃうよな

君は悪くないよ
0281ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 02:11:07.66ID:Al0QxUlE
>>276
点けるという行為にばかり気をとらわれているんじゃない?
そんなのは当たり前。
点けなければならないのは、灯火器の種類とその灯り。
全然違う2種類あるんだよ。

灯火器と灯火をごちゃ混ぜにしないで、ちゃんと分けて考えてみてくださいませんか?
0282ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 02:50:49.24ID:8vLCGZqi
点滅依存症アスペ的オレ様合法論
自転車の灯火は点滅を禁じられていない
自転車の前照灯は点滅を禁じられていない
自転車の前照灯として定めれた物には(規定の光度があれば)点滅も含まれる

これでマジいいんだな(笑)
道交法52条令18条公安委員会規則細則を読んだ末の解釈だよな(笑)
そのまんま公安委員会(警察)に聞きに池(笑) コレはネタだな(笑)
0283ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 03:04:01.76ID:8vLCGZqi
市販で売られている前照灯の点滅式(モード)は規定の光度を持たないマーカライトである。(笑)

この一文が警察の解釈運用から抜け落ちてるな。残念賞(笑)
0284ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 07:19:07.08ID:8vLCGZqi
自転車の灯火は点滅を禁じられていない
自転車の前照灯は点滅を禁じられていない
自転車の前照灯として定めれた物には(規定の光度があれば)点滅も含まれる

口泡飛ばして必死で喚いて(笑)ようやく得た結論がこれか?
良かったじゃねぇか。非常によく出来た 点滅合法論だよ。全くもってその通りだ。素晴らしすぎる(笑)

で? (笑)
0285ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 07:43:00.18ID:Al0QxUlE
>>271
> ちなみに道路運送車両法は軽車両(当然自転車含む)も対象にしてるからなw

(軽車両の構造及び装置)
第四五条 軽車両は、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
一 長さ、幅及び高さ
二 接地部及び接地圧
三 制動装置
四 車体
五 警音器


あれ?灯火装置は?
0286ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 07:47:56.38ID:aBn5BdIK
>>260
>自転車の前照灯について書かれていない以上、前照灯に点滅式が含まれるかどうかはわからない
>故に違法だとは断言できない

わからないのはお前だけだ。
道路交通法や政令、公安委員会規則には、前照灯の色と光度の要件は規定されているが、
前照灯とは何かという定義がない。
それは、前方の安全確認のために前を照らすための灯火だということが当たり前すぎるからだ。
そもそも、前を照らしていないときが明白な点滅モードなるものは前照灯ですらないのだよ。

>同じ自動車や軽車両に関する法律である道路運送車両法と道路交通規則で、同じ言葉が違う意味で使われているとするのであれば、その根拠を示したまえ
>特に注がない限り、法文上の言葉は別な法であっても同じ意味で使われる
その大原則を捻じ曲げるな

道路運送車両法の規定が道路交通法にも適用される根拠を示したまえ。
法律で使われる定義などは、「この法律では」と書かれているし、
自動車の灯火のように、他の法律を適用するときにはきちんと
「道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定以下「車両の保安基準に関する規定」という。)により」
と書かれているよ。

>点滅では前照灯の役割を果たせないというのは、あくまで君の見解

点滅しても前照灯というのは、あくまで君の限界

法文、判例を元に、点滅は前照灯に含まれるとする根拠を示したまえ
0287ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 07:52:03.85ID:aBn5BdIK
>>271
>ちなみに道路運送車両法は軽車両(当然自転車含む)も対象にしてるからなw

道路運送車両法の軽車両には自転車は含まれないよ(笑)
0288ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 07:55:19.22ID:aMgLO9cK
>>286
含まれるかもしれないし、含まれないかもしれない
だから、100%違法だと断言できない

違法だと言うなら、含まれない根拠が必要
合法だと言うなら、含まれる根拠が必要
0289ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 09:09:32.23ID:8vLCGZqi
>>288
>違法だと言うなら、含まれない根拠が必要
>合法だと言うなら、含まれる根拠が必要

前照灯に含まれない根拠は2つしかないんだよ。解る?
白又は淡黄色でない。
前方○メートル先の障害物を確認出来る光度を有していない(笑)

で 誰が判断するか?というと現場現認警察官(笑)
で 誰が運用するか?というと現場現認警察官(笑)
0290ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 09:12:04.80ID:c2R7zBCH
>>288
>含まれるかもしれないし、含まれないかもしれない
>だから、100%違法だと断言できない

ということは、合法とも断言できない。
だから、「点滅合法」という主張は間違いだと言ってるんだよ。

要は、警察庁も言っているように、
「灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができる」
かどうだ。

で、違法派は、点滅間隔の長い点滅モードでは、前方を十分に視認できないから公安委員会規則のか満たせず、違法だと言ってるんだよ。
警察も、「点滅では危険です」って言ってるだろ。ということは、警察は、点滅では前方を十分に視認できない=違法と判断してるんだよ。
0291ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 09:24:57.93ID:c2R7zBCH
>>278
理解できていないのはお前だよ。

道路交通法は、「前照灯」を「前を照らす灯り」という意味で使っている。
で、同法が要求しているのは「点灯」だ。

一方の、道路運送車両法は、「前照灯」を「前を照らすための灯火装置」という意味で使っている。で、同法が要求しているのは「装着」だ。

同じ、「前照灯をつけろ」でも、両者では、意味が違うのだよ。
だから、「光度を有する前照灯」の意味が違っても何もおかしくない。

道路交通法では、自転車の灯火について、道路運送車両法を適用するなんてどこにも書かれていないんだから、そんなもんいくら出してきたところで、無意味だよ。
0294ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 17:52:37.52ID:w01RxAhr
>>291
>同じ、「前照灯をつけろ」でも、両者では、意味が違うのだよ。
>だから、「光度を有する前照灯」の意味が違っても何もおかしくない。
お前の都合で勝手な区別を行うなとな┐(´ー`)┌

何処の誰がそんな事を言ってるんだよ┐(´ー`)┌
世界でたった1人、お前だけだろ┐(´ー`)┌
0295ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 18:05:50.58ID:c2R7zBCH
>>294
点滅に関する規定がない現状で、光度を有する性能があれば、点滅でもいいという解釈は、1分間に1秒しか光らない点滅灯火でも、適法な前照灯ということになる。

しかし、そのような灯火が前照灯の役割を果たせないのは明らか。

ということは、
0296ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 18:11:18.95ID:c2R7zBCH
>>295

途中で書き込みボタンを押しちゃった。

点滅に関する規定がない現状で、光度を有する性能があれば、点滅でもいいという解釈は、1分間に1秒しか光らない点滅灯火でも、適法な前照灯ということになる。

しかし、そのような灯火が前照灯の役割を果たせないのは明らか。

ということは、「光度を有する性能があれば、点滅でもいい」という解釈がおかしいのだよ。

そもそも、点滅モードのような点滅間隔の長いものは要件云々以前に「前照灯」ではないのだよ。
0297ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 18:19:32.06ID:w01RxAhr
>>295
>点滅に関する規定がない現状で、光度を有する性能があれば、点滅でもいいという解釈は、1分間に1秒しか光らない点滅灯火でも、適法な前照灯ということになる。
>しかし、そのような灯火が前照灯の役割を果たせないのは明らか。
>ということは、「光度を有する性能があれば、点滅でもいい」という解釈がおかしいのだよ。
実在しない前照灯を妄想して、詭弁に走っているだけだな┐(´ー`)┌

前照灯の技術基準はあるが、前照灯が果たすべき役割は法令で定義されていない。
つまり、「役割を果たせない」という主張に法的な意味は無いのだ┐(´ー`)┌
0298ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 18:40:23.56ID:zbPIUqqu
>>276
>非常点滅表示灯をつけることも「灯火をつける」に含まれる
非常「点滅」表示灯と点滅しなければならいことを指定しているだろ
点滅しなければ非常を報知する機能は失われ、役に立たない
自転車前照灯には自転車前照灯及び自転車点滅前照灯なんて指定されてないだろ
自転車点滅前照灯は法令規則が求める自転車前照灯には含まれていないのだよ
光度を有する前照灯器具じゃなくて前照灯から発する光が要求光度を有していなければならない
光があるというだけじゃ夜間10m前方の路上にある障害物を確認できると保証できないでしょ

規則は定めは法が要求する光に対する光度要求
灯火器が有しているのは要求された光度の光を発する能力
灯火器の能力指定であって能力を発揮させる必要は無いというなら無灯火で良いことになる
灯火をつけろと言いながら無灯火で良いと言うのは矛盾
法が存在する意味がない、意味がない法など守りようがない守る必要がないってか(w

馬の耳に念仏、糠に釘、暖簾に腕押し、カエルの面に小便、豆腐に鎹
0299ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 19:30:28.84ID:c2R7zBCH
>>297
>実在しない前照灯を妄想して、詭弁に走っているだけだな┐(´ー`)┌

合法か違法かの判断に、実在するかしないかは関係ないよ。

>前照灯の技術基準はあるが、前照灯が果たすべき役割は法令で定義されていない。
>つまり、「役割を果たせない」という主張に法的な意味は無いのだ┐(´ー`)┌

読んで字の如く、前を照らすための灯火ということが、当たり前すぎるからだよ。

法律は、常識で通じることまでいちいち定義しないよ。
すべて定義する必要があるなら、白とは何か、前方とは何か、光度とは何かまで定義してやらないとわからないってことになっちゃうよ(笑)
0300ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 19:33:24.98ID:eahBJ+jN
>>298
「〇〇できる光度を有する前照灯」が「光度を有し続ける前照灯」ではなく、「つけたときに〇〇できる光度を有する前照灯」であることはすでに示した

それに点滅が含まれないとするなら、根拠となる法文を示しなさい
0301ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 19:35:31.01ID:eahBJ+jN
「前照灯」とだけ言った場合、点滅が含まれないことが自明なら、なぜ保安基準で、自動車の前照灯に点滅するものを備えることを禁止しているのか
書かなくても最初から含まれないはずなのに

答えは簡単
「前照灯」とだけ言った場合、そこに点滅も含まれてしまうから、わざわざ禁じているのである
0302ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 19:47:57.50ID:inHaH2GT
>>290
> 要は、警察庁も言っているように、
> 「灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができる」
> かどうだ
ちがうよ?。
「現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、
 灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、
 道路交通法施行令第18条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。」
充分に視認できればいいかどうかは言っていない。
法令には、前方を十分に視認できることについては書かれていない。
0303ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 19:59:15.24ID:w01RxAhr
>>299
>>実在しない前照灯を妄想して、詭弁に走っているだけだな┐(´ー`)┌
>合法か違法かの判断に、実在するかしないかは関係ないよ。
「点滅間隔が長すぎる・デューティ比が低すぎる謎のライト」を例に挙げて点滅を全否定しているだけだ。
これは詭弁なのだから、お前の話自体法解釈や判断に全く関係ねぇよ┐(´ー`)┌

>読んで字の如く、前を照らすための灯火ということが、当たり前すぎるからだよ。
>法律は、常識で通じることまでいちいち定義しないよ。
>すべて定義する必要があるなら、白とは何か、前方とは何か、光度とは何かまで定義してやらないとわからないってことになっちゃうよ(笑)
「保安基準」の4文字で論破される言い訳を何度も繰り返すなよ┐(´ー`)┌
0304ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 20:07:42.08ID:c2R7zBCH
>>300
>「〇〇できる光度を有する前照灯」が「光度を有し続ける前照灯」ではなく、「つけたときに〇〇できる光度を有する前照灯」であることはすでに示した

それはお前の勝手な解釈だろ。
そんなことは道路交通法のどこにも書かれていないよ。

>それに点滅が含まれないとするなら、根拠となる法文を示しなさい

道路交通法第52条第2項
「前照灯」を「点けろ」という規定だよな。
「前照灯」なんだから、前を照らしてなんぼのもんだ。前を十分に照らせないような灯火はそもそも、社会通念上、前照灯じゃない。

点滅でも高速に点滅するものなら要件をみてしていると言えるかもしれないが、そのことをもって、点滅に何の条件も付けずに「点滅合法」とはならないよ。
0305ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 20:15:18.86ID:c2R7zBCH
>>301

>答えは簡単
>「前照灯」とだけ言った場合、そこに点滅も含まれてしまうから、わざわざ禁じているのである

誰も、点滅だから違法だとは言ってないよ。自動車は点滅自体を禁止しているが、自転車はそうではない。常識の範囲で、前を照らすための灯火であればいい。

しかし、点滅モードのように点滅間隔の長いもの、ましてやメーカーが「道路交通法上、前照灯としては使えない」と言っているような灯火は、もはや、前照灯とはいえない。
そんなものを点けていても前照灯を点けたことにはならないから違法だと言ってるのだよ。

お前のように、何の条件も付けずに、書かれていないから「点滅合法」というのは、どんな点滅でも合法ということになってしまうから、間違っていると言ってるのだよ。

わかる?
0306ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 20:19:29.65ID:c2R7zBCH
>>302
「自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、
 道路交通法施行令第18条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。」

だから、警察が「点滅モードは危険だ」と言っているということは、「前方を十分に視認することができない」=「公安委員会規則の要件に当てはまらない」ということになるよね。
0307ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 20:22:09.10ID:c2R7zBCH
>>303

>これは詭弁なのだから、お前の話自体法解釈や判断に全く関係ねぇよ┐(´ー`)┌

そういうライトを作ろうと思えば作れるのだから、詭弁で済ませられる問題ではないね。

>「保安基準」の4文字で論破される言い訳を何度も繰り返すなよ┐(´ー`)┌

だからさぁ、保安基準は自転車には適用されないって。
0308ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 22:05:32.92ID:inHaH2GT
>>297
> 前照灯の技術基準はあるが、前照灯が果たすべき役割は法令で定義されていない。
> つまり、「役割を果たせない」という主張に法的な意味は無いのだ┐(´ー`)┌

2.5.8. 「走行用前照灯」とは、保安基準第32条第1項に規定する走行用前照灯をいい、
車両前方遠方の道路及び交通を照射することを目的とした灯火装置をいう。

2.5.9. 「すれ違い用前照灯」とは、保安基準第32条第4項に規定するすれ違い用前照灯
をいい、対向車の運転者及び他の道路利用者に幻惑を与える等により他の交通の妨げと
ならないように自動車の前方を照射することを目的とした灯火装置をいう。
0309ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/14(金) 22:22:43.54ID:inHaH2GT
>>300
> それに点滅が含まれないとするなら、根拠となる法文を示しなさい
道交法52条 灯火をつけなければならない。
点けなければならない灯火は、公安委員会が定める前照灯の灯り。
 (前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯の灯り)
その灯りを、灯りをつけたりつけなかったりしているのが点滅。
灯りをつけなければならないのに、つけていないときがある。

お前のいうとおり、前照灯に点滅が含まれているとしても、
道交法52条 灯火をつけなければならないに反しているから違法だ。
0310ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 00:19:50.23ID:cesk9AGZ
>>308
> 2.5.8. 「走行用前照灯」とは、保安基準第32条第1項に規定する走行用前照灯をいい、
> 車両前方遠方の道路及び交通を照射することを目的とした灯火装置をいう。
>
> 2.5.9. 「すれ違い用前照灯」とは、保安基準第32条第4項に規定するすれ違い用前照灯
> をいい、対向車の運転者及び他の道路利用者に幻惑を与える等により他の交通の妨げと
> ならないように自動車の前方を照射することを目的とした灯火装置をいう。
なんだ、「前照灯」は「灯火装置」だったのか。
誰だ?「前照灯」は「灯火」だから「灯火装置」ではないとか言っていたのは?
「前照灯」を「灯火」と定義している条文を出してくれ。

>>309
> 点けなければならない灯火は、公安委員会が定める前照灯の灯り。
「灯り」を定義している条文を出してくれ。
なければ「前照灯」は「灯火装置」ということだな。
0311ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 00:39:15.30ID:puR5TT6b
>>304
同様に点滅に何の条件もつけずに「点滅違法」にはならないなw

>>305
「点滅は違法になる場合がある」
「点滅は違法である」
この違いわかるか?
俺は>>278でも「わからない」と書いている
何の条件も付けずに100%合法だなどとは断じていない
点滅式ライトを自転車の前照灯として使うことは違法だとする意見に対し、それは誤りだと言っている

>>309
飽きるほど繰り返してきたが、「灯火をつける」に点滅は含まれる
点滅を「つけたりつけなかったり」
している状態だとするのは、君の勝手な定義であって、法文のどこにも根拠はない

よって、点滅でつけていれば、「灯火をつけばければならない」に違反しているとは言えない
0312ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 00:40:02.19ID:PMEvLJCb
>>310
> なんだ、「前照灯」は「灯火装置」だったのか。
何を今更?

> 誰だ?「前照灯」は「灯火」だから「灯火装置」ではないとか言っていたのは?
誰だろ?
俺も知りたいw
そんなバカなこと言ってるのは、
┐(´ー`)┌ ←コイツじゃないか? (>>151>>163)

> 「前照灯」を「灯火」と定義している条文を出してくれ。
俺に言うなよw
┐(´ー`)┌ ←コイツに言え。

> なければ「前照灯」は「灯火装置」ということだな。
だからぁ〜。
そうだと言ってるだろwww
0313ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 00:46:57.04ID:PMEvLJCb
>>311
> 飽きるほど繰り返してきたが、「灯火をつける」に点滅は含まれる
うん。そのとおり。
俺も最初からそう言っている。

> 点滅を「つけたりつけなかったり」
> している状態だとするのは、君の勝手な定義であって、法文のどこにも根拠はない
法文の定義ではなくて、実際に点滅とはそういうもの。
灯りをつけたりつけなかったりしているのが点滅。
違うのか?
では、点滅させるとはどういうことをいうのだ?
0314ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 00:48:25.67ID:puR5TT6b
「前照灯」とだけ言った場合、法文上、それに点滅は含まれ得る
だから保安基準では、わざわざ点滅を禁じている
(最初から前照灯に点滅が含まれないので自明であれば、わざわざ点滅を禁じる必要がない)

「〇〇できる光度を有する前照灯」と言った場合、法文上それは、「つけた時に〇〇できる光度を有する前照灯」であって、「光度を有し続ける前照灯」のことではない
(道路運送車両法に基づき、消灯して光度がゼロの前照灯も、つけた時に規定の光度に達すれば「〇〇できる光度を有する〜」に当てはまる)

「灯火をつける」とだけ言った場合、法文上そこには点滅でつけるも含まれる
(道路交通法では、点滅をつけることも「灯火をつける」となる。点滅も灯火に含まれ、点滅している状態は灯火がついている状態である)

以上のことから
「〇〇できる光度を有する前照灯」を「灯火としてつけなければならない」
という文言では、点滅を禁じていることにはならない

他に点滅を禁じている根拠があるなら、それを示したまえ
0315ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 00:50:25.79ID:puR5TT6b
>>313
点滅とは、灯火がついている状態である
0316ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 00:51:11.13ID:cesk9AGZ
>>312
> > なんだ、「前照灯」は「灯火装置」だったのか。
> 何を今更?
ふーん。

> > 誰だ?「前照灯」は「灯火」だから「灯火装置」ではないとか言っていたのは?
> 誰だろ?
「灯り」という言葉に置き換えている奴だろ。

> そんなバカなこと言ってるのは、
お前だよ。
0317ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 00:54:07.06ID:PMEvLJCb
>>314
> 「〇〇できる光度を有する前照灯」を「灯火としてつけなければならない」
> という文言では、点滅を禁じていることにはならない
>
> 他に点滅を禁じている根拠があるなら、それを示したまえ
その文言はどこから出てきた?
お前が作ったものだろ?
自転車の前照灯の点滅は禁じられてないから、「根拠を示したまえ」と言われても「無い」としか…www
0318ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 00:56:08.67ID:PMEvLJCb
>>316
> 「灯り」という言葉に置き換えている奴だろ。
お前は「何」を「灯り」と置き換えていることにしたいんだよwww

頭おかしい。
0319ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 00:58:21.24ID:puR5TT6b
「前照灯」とだけ言った場合、そこには点滅式も含まれる
「〇〇できる光度を有する〜」と言った場合、「つけた時に〇〇できる光度を有する〜」を指す
「灯火をつける」とだけ言った場合、点滅でつけることも含まれる

だから、自動車などは厳密に点滅周期を定めたり、点滅を禁じたりする規定を定めている

ところが自転車にはそれがない
よって、法文上、一秒間に一回しか発光しないような点滅式ライトも規定に含まれてしまうザルな規則となってしまっている

まずこの前提を理解しないと

規則は完璧な物だと盲信して「そんな危険な物が含まれる”はずがない”」と思い込むのは勝手だが、
過去に違法派自身が言っていた通り、規則が制定された当時に想定外だった物が一般化した以上、古い規則がザルになるのは当たり前にありえる話

そこで規則を見直すのではなく、古い規則のまま無理に新しい物を規制するのは不可能
0320ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 00:59:14.96ID:cesk9AGZ
>>318
> > 「灯り」という言葉に置き換えている奴だろ。
> お前は「何」を「灯り」と置き換えていることにしたいんだよwww

>>309
> 点けなければならない灯火は、公安委員会が定める前照灯の灯り。
ほら、お前が言っている。

> 頭おかしい。
鏡を見て言っているんだね。
0321ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 01:04:08.72ID:PMEvLJCb
>>319
自転車の前照灯の点滅は禁止されていない。
点滅させたければどんな点滅をさせても違法にはならない。

だがしかし、
法律に書かれていることを読んで正しく理解してみよう。

道交法52条 灯火をつけなければならない。
つけなければならない灯火は、公安委員会が定める前照灯の灯り。
 (前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯の灯り)
その灯りを、灯りをつけたりつけなかったりしているのが点滅。
灯りをつけなければならないのに、つけていないときがある。

それは、
道交法52条 灯火をつけなければならないに反しているから違法だ。
0322ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 01:05:14.57ID:puR5TT6b
>>317
夜間道路にあるときは、「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」を「灯火としてつけなければならない」

この文言では、点滅を禁じていることはならない
あとは>>314の通り
0324ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 01:11:51.44ID:puR5TT6b
>>321
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

点滅は灯火をつけたりつけなかったりしている状態だと主張するなら、根拠を示したまえ
君の思い込みだけで「点滅とはつけたりつけなかったりしている状態だから、灯火をつけている状態ではない」と言っているに過ぎない

何度も書くが、法文上、点滅も灯火をつけるであり、点滅している灯火は「ついている」状態である
根拠は既に挙げた
0325ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 01:12:43.11ID:PMEvLJCb
>>315
点滅とは、灯火がついている状態であるが、
灯火が点いている状態は点滅であると限らない。
点滅とは、灯火が点いたり消えたりしていなければならない。
0327ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 01:27:16.68ID:PMEvLJCb
>>310
> 「前照灯」を「灯火」と定義している条文を出してくれ。
そんな条文はないから出せないが、

前照灯を灯火とする奴がいたぞwww





夜間道路にあるときは、「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」を「灯火としてつけなければならない」
0328ツール・ド・名無しさん
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2018/09/15(土) 01:28:37.67ID:puR5TT6b
>>325
もう一度言う
君の思い込みだけで主張するのではなく、「点滅とは灯火がついたり消えたりしている状態である」とする根拠となる法文を示したまえ

こちらは道路交通法に基づき、「点滅でつける」も「灯火をつける」に含まれ、道路交通法上、点滅している灯火も(灯火がついたり消えたりしている状態ではなく)「灯火がついている」である
と主張している

「点滅とは、あかりがついたり消えたりしている状態」
これは日本語としては正しい
だが、道路交通法上、点滅は「灯火がついている状態」であり、「灯火がついたり消えたりしている状態」ではない

君の常識、思い込み、勘違いと、道路交通法上の「点滅」は違うという事実を認識するところから始めよう
0329ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 01:32:06.43ID:puR5TT6b
>>327
すぐ上の>>324が読めないか?

つけなければならない灯火=規定の光度を有する前照灯および規定の光度を有する尾灯

俺が言ってるんじゃなく、道路交通規則に書いてあるんだがな
0330ツール・ド・名無しさん
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2018/09/15(土) 01:32:46.71ID:PMEvLJCb
>>327失礼。途中で送信しちまった。

>>310
> 「前照灯」を「灯火」と定義している条文を出してくれ。
そんな条文はないから出せないが、

前照灯を灯火とする奴がいたぞwww

>>322
夜間道路にあるときは、「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」を「灯火としてつけなければならない」

『前照灯』 を 『灯火』 としてつけなければならないんだとよwww


と、いうことで・・・
お花畑くんさぁ、
俺にレスをつけるんじゃなく、>>ID:puR5TT6b とお話ししてねw
0331ツール・ド・名無しさん
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2018/09/15(土) 01:35:15.89ID:PMEvLJCb
>>328
点滅とは灯火がついたり消えたりしている状態ではないなら、どんな状態なんだよ?
それに答えろ。
それがないと、お前の言っていることが分からないんだよ。
0332ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 01:35:24.55ID:fGVy2KFC
素人が寄ってたかってオレ様解釈をぶつけ合っても永久に正解になんかたどり着かねぇよ(笑)規則を所管し運用する警察に聞くのが最短の解決方法だと…何回言わせるんだ。
バカなのかコイツは(笑)
0333ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 01:45:36.03ID:fGVy2KFC
結局オマエラは正解が知りたいんじゃなくて正解を自分で決めたいんだな(笑)
ああじゃねこうじゃねオレ様解釈捻り出して正解からどんどん乖離して行ってるだけじゃん?

警察恐いの?コミュ障?なんで聞けねぇの?
ホント救いようの無い点滅依存症アスペちゃん(笑)
0334ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 01:47:04.78ID:PMEvLJCb
>>319
> 過去に違法派自身が言っていた通り、規則が制定された当時に想定外だった物が一般化した以上、古い規則がザルになるのは当たり前にありえる話
>
> そこで規則を見直すのではなく、古い規則のまま無理に新しい物を規制するのは不可能

それは、間違いだな。

まず、点滅が想定されていないってことはないだろうね。
自動車の方向指示器は点滅するし、点滅球と電球自体が点滅をするというのもあった。

次に、新しいものが出てきたとしても既定の法律にかなわなかったら違法になる。
こんなの当たり前のことだぞ。
0335ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 02:06:31.94ID:PMEvLJCb
>>334に追加

>>319
> 規則が制定された当時に想定外だった物

東京都公安委員会規則 昭和46年11月30日〜
その10年以上前・・・
道路運送車両の保安基準 昭和35年6月25日〜

自転車の前照灯の規則ができる10年以上前に、自動車の前照灯は禁止されていた。
自転車の前照灯の規則を作った当時、点滅を想定していなかったとするのは自然なことだろうか?
0336ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 02:09:10.45ID:PMEvLJCb
>>334訂正

× … 点滅球と電球自体が点滅をするというのもあった。
〇 … 点滅球という電球自体が点滅をするというのもあった。
0338ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 07:31:29.79ID:vZXSPZhH
>>310

>誰だ?「前照灯」は「灯火」だから「灯火装置」ではないとか言っていたのは?
「前照灯」を「灯火」と定義している条文を出してくれ。

法律が違うって。
これは、単に、保安基準には前照灯の役割が書かれてるってだけだろ。

>「灯り」を定義している条文を出してくれ。
>なければ「前照灯」は「灯火装置」ということだな。

道路交通法を読んで、法律が使い分けてるのがわからないか?
0339ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 07:39:34.32ID:vZXSPZhH
>>311
>同様に点滅に何の条件もつけずに「点滅違法」にはならないなw

点滅していたらすべてが違法になるとは言ってないよ。
点滅モードのように点滅の間隔が長いものは、公安委員会規則の要件を満たせないので違法だとは言ってるが、
LED特有の点滅まで違法とは言ってないね。

>何の条件も付けずに100%合法だなどとは断じていない

ということは、「点滅禁止規定がないから合法」とか、「光度を有する性能があれば点滅していても合法」という、
点滅が100%合法と言ってるような人の主張は間違っていると認めるのだね。

>飽きるほど繰り返してきたが、「灯火をつける」に点滅は含まれる

飽きるほど繰り返してきたが、それは点滅について規定されている灯火について言えることだって。

よって、点滅について規定されていなければ、「灯火をつけばければならない」を満たしているとは言えない
0340ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 07:43:25.28ID:vZXSPZhH
>>314
なんか回りくどい言い方をしていて、何を言いたいのかよくわからんが、
道路交通法第52条と公安委員会規則を正しく理解しなよ。

点滅を禁止していないからって、点滅なら何でも合法になるような規定ではないよ。
0341ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 07:56:59.79ID:vZXSPZhH
>>319
>「前照灯」とだけ言った場合、そこには点滅式も含まれる

お前の勝手な解釈だろ。政令等に定められていなければ、含まれないよ。

>「〇〇できる光度を有する〜」と言った場合、「つけた時に〇〇できる光度を有する〜」を指す

お前の勝手な解釈だろ。道路交通法や公安委員会規則では、そんな解釈にはならないよ。


「灯火をつける」とだけ言った場合、点滅でつけることも含まれる

>だから、自動車などは厳密に点滅周期を定めたり、点滅を禁じたりする規定を定めている

>ところが自転車にはそれがない
>よって、法文上、一秒間に一回しか発光しないような点滅式ライトも規定に含まれてしまうザルな規則となってしまっている

そもそも、そんなもんは、社会通念上、前照灯とは言えないよ。
点滅式を禁じていなくても、裁判になったら、点滅間隔の長いものは、「前を十分に照らせないものは、前照灯とは言えない」といわれておしまいだよ。

>規則は完璧な物だと盲信して「そんな危険な物が含まれる”はずがない”」と思い込むのは勝手だが、
過去に違法派自身が言っていた通り、規則が制定された当時に想定外だった物が一般化した以上、古い規則がザルになるのは当たり前にありえる話

不足していて理不尽な部分は、例え刑罰規定であっても、社会通念で判断されるから心配するな(笑)

>そこで規則を見直すのではなく、古い規則のまま無理に新しい物を規制するのは不可能

現行規定のままでも、点滅モードなるものは前照灯にはならないって。
0343ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 08:39:52.70ID:XvZ/h6H7
>>324
>>321
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

>点滅は灯火をつけたりつけなかったりしている状態だと主張するなら、根拠を示したまえ

点滅は、灯りが点いたり消えたりだな。物理的なものだ。

>君の思い込みだけで「点滅とはつけたりつけなかったりしている状態だから、灯火をつけている状態ではない」と言っているに過ぎない

灯火装置のスイッチは点いているが、道路交通法が要求している前を照らすための灯りは点いたり消えたりしてるね。

>何度も書くが、法文上、点滅も灯火をつけるであり、点滅している灯火は「ついている」状態である
根拠は既に挙げた

何度も書くが、点滅でも点けていると言えるのは、点滅することが規定された灯火装置やLEDのように特性上点滅しているものについてのみ言えることだ。
0344ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 08:42:33.22ID:XvZ/h6H7
>>329
だから、道路交通法は、前照灯という前を照らすための灯りであり、尾灯という後ろから見えるための灯りだよ。
0345ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 08:45:13.70ID:XvZ/h6H7
>>335
だからさぁ、自転車の前照灯は点滅が禁止されていないからって、点滅モードが合法となる根拠にはならないって。

点けなければならないならないのは「前照灯」なんだから、前を十分に照らせないものはそもそも前照灯とは言えない。
0346ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 08:59:33.50ID:t+i3xjfq
前照灯なのに点滅モードにしたら、低速で暗くなったり停止して消えたら前照灯とは言えないってどんな理屈なんだろうな┐(´ー`)┌
0347ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 09:02:20.46ID:4aJ0F92e
>>319
>「灯火をつける」とだけ言った場合、点滅でつけることも含まれる
含まれない
「灯火を点滅する」という
点滅する方向指示器の場合は「合図する」
含まれていないから「非常【点滅】表示灯」をつけると【 】内で指定している

「車両の運転者は、第一項又は第二項に規定する行為を終わつたときは、当該合図をやめなければならないものとし、また、これらの規定に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない。」
役目が終わったら「消せ」ではなく「合図をやめろ」と
非常点滅表示灯の場合「つける」は方向指示器どうよう「スイッチを入れる」の意味で使われている
テレビつけて、ラジオつけてと言われスイッチを入切りし続けたら張り倒されるぜ
つけるには点滅も含まれます!なんて言い訳してみろ、反対側の頰桁目一杯叩かれるさ

これじゃ、消防の国語の授業だあね
0348ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 09:02:45.11ID:Zwa3466f
そもそも、点滅灯が前照灯になるなんて、健常者じゃ考えつかない。

おまけに、
「俺が見えてさえいればおk」
などという朝鮮流解釈も、日本人はしない。

極めつけは、
「規定の前照灯を点滅モードで点けている」
とか
「定められてないから合法」
とか…。

イミフな電波で「点滅合法教」を布教し続けられたって困るんだよな。
まあ、神田水道橋のような気違いの戯言は誰も信用しないだろうけど。
0349ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 09:12:46.82ID:XvZ/h6H7
>>346
それは、お前が道路交通法上の前照灯と、物としての前照灯の区別がつかないからだよ(笑)
0350ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 09:15:48.88ID:t+i3xjfq
>>349
>それは、お前が道路交通法上の前照灯と、物としての前照灯の区別がつかないからだよ(笑)
「正しく点いていなければ道路交通法上の前照灯(笑)ではなくなる」のであれば、全ての自動車は整備不良となる┐(´ー`)┌
区別するのが間違いなんだよ┐(´ー`)┌
0351ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 09:32:57.16ID:XvZ/h6H7
>>350
だからさぁ、道路交通法と道路運送車両法では、「前照灯」の使われ方が違うって。

道路交通法は「灯り」の意味で、道路運送車両法は「灯火装置」の意味で使われてるよ。
0352ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 10:04:32.90ID:cesk9AGZ
>>335
> 自転車の前照灯の規則ができる10年以上前に、自動車の前照灯は禁止されていた。
> 自転車の前照灯の規則を作った当時、点滅を想定していなかったとするのは自然なことだろうか?
点滅を禁止するためには条文が必要なことが分かった上で、禁止していないということだな。
0353ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 10:09:29.10ID:PMEvLJCb
>>352
> 点滅を禁止するためには条文が必要なことが分かった上で、禁止していないということだな。
そんなの>>335がなくたって当たり前のことさ。

でね、そんなことの話をしてるんじゃないの。
論点からズレたことをいちいち書き込まないでくれるかねw

成り立たない会話なんてしたくないからねwww
0354ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 10:14:52.22ID:XvZ/h6H7
>>352
そうだね。
だから、点滅することのみをもって、違反とは言えないね。

しかし、「前照灯」である以上は、禁止されていないから点滅なら何でもOKということにはならない。
「前照灯」なんだから、前を十分に照らせないようなものはそもそも色や光度を満たすかどうか以前に「前照灯」とは言えない。

点滅モードなるものは、前照灯のもつ役割の一つである被視認性には効果があるが、肝心の前を照らすには不十分。

販売しているメーカーも、「道路交通法上の前照灯にはならない」と言っている点滅モードを、
「前照灯を点けてるんだ」なんて言ってみたところで、裁判にでもなったら負けるよ。
0355ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 10:30:20.38ID:t+i3xjfq
>>352
何が「だからさぁ」なのか知らんけど、「整備不良」って道交法第62条違反だぞ┐(´ー`)┌
0357ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 10:50:03.71ID:cesk9AGZ
>>351
> 道路交通法は「灯り」の意味で、道路運送車両法は「灯火装置」の意味で使われてるよ。
その定義をしている法令を出してくれ。
0358ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 10:51:30.75ID:cesk9AGZ
>>353
> でね、そんなことの話をしてるんじゃないの。
お前の俺様解釈の話か?

> 論点からズレたことをいちいち書き込まないでくれるかねw
だったら規則が制定された当時にお前の解釈があったという客観的事実を出してくれ。
それを出せないからお前の俺様解釈でしかないのさ。
0359ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 10:51:51.68ID:XvZ/h6H7
>>355
第62条は、その「装置」について、道路運送車両法の規定に定めるところ、としてるよね。

それから、道路交通法が「灯火」を「灯火装置」と区別し、灯り=光を意味していることは、

信号機 電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、灯火により交通整理等のための信号を表示する装置をいう。

からも明らか。

また、第52条で点けなければならないならないとされている「前照灯」が「灯火装置」を意味しているものではないことも、も、
同条が、「前照灯、その他の灯火装置」となっていないことからも明らか。
0360ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 10:56:47.14ID:XvZ/h6H7
>>357
>> 道路交通法は「灯り」の意味で、道路運送車両法は「灯火装置」の意味で使われてるよ。
>その定義をしている法令を出してくれ。

道路交通法については、>>359

道路運送車両法については、自転車については適用がないので規定はないけど、自動車について言えば、

第四十一条 自動車は、次に掲げる装置について、国土交通省令で定める保安上
又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
十三 前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、車幅灯その他の灯火装置及び反射器
0361ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 11:03:51.08ID:PMEvLJCb
>>358
> だったら規則が制定された当時にお前の解釈があったという客観的事実を出してくれ。
俺の解釈ってどれのこと?
何を言いたいのかいまいち不明だから、どう答えていいのかも分からん。
すまんなwww
0362ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 11:15:31.21ID:t+i3xjfq
>>259
道路交通法施行令
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(略)
それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯(法第二十七条の乗合自動車に限る。)
二 原動機付自転車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯及び尾灯
五 軽車両 公安委員会が定める灯火

>また、第52条で点けなければならないならないとされている「前照灯」が「灯火装置」を意味しているものではないことも、も、
>同条が、「前照灯、その他の灯火装置」となっていないことからも明らか。
いや全く明らかじゃないね┐(´ー`)┌
どちらから辿って行っても保安基準に辿りつくのだから、52条と62条で規定が違うという主張は出鱈目だ┐(´ー`)┌
0363ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 11:23:53.43ID:cesk9AGZ
>>361
> 俺の解釈ってどれのこと?
「滅の時」

> 何を言いたいのかいまいち不明だから、どう答えていいのかも分からん。
客観的事実がないから逃げしかないよな。
0364ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 11:32:24.07ID:PMEvLJCb
>>363
> 「滅の時」
規則が制定された当時だけじゃなくて、その前も今も未来も、
点滅は光度を有するときと有さないときがある。
点滅とはそういうもの。
「滅の時」=「光度を有さない時」は客観的に見ても当時からあった。

これでいいか?
0365ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 11:39:20.54ID:cesk9AGZ
>>364
> これでいいか?
ダメだね。
規則が制定された当時に公安委員会、警察、その他の公的機関がお前と同じ解釈をしているという客観的事実を出せよ。
0366ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 11:50:17.75ID:PMEvLJCb
>>365
規則が制定された当時に公安委員会、警察、その他の公的機関が、
点滅は光度を有さないときはないというのがあったとお前が主張するなら出す意味もあるけど?
それがないなら何の意味もない。
お前が満足するために、俺が無意味なことをしてやるとでも思ってるのかねwww

「点滅は光度を有さないときはない」なんていう馬鹿はいないだろうけどなwwwwwwwww
0367ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 11:53:16.49ID:/6RmWVI4
>>331
何回も言っている
法文上、点滅は灯火がついている状態

>>341
>>314に根拠が書いてある
道路交通法や道路運送車両法に基づき解釈すると、こうなる

もちろん、一秒間に一度、一瞬しか発光しないような物は、裁判になったら違反とされる可能性が高いだろう
だが裁判になったら、どこからがアウトでどこまでがセーフか、判例はあるかい?
テンプレから消えているが、ここは法文と判例を元に話をするスレらしいぞ

つまり、法文と判例から導き出せない以上、「違法とされる可能性が高い」であって、「100%違法」ではない
0368ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 12:02:12.09ID:vZXSPZhH
>>362
自転車の前照灯は、保安基準にはたどり着かないね。

道路交通法施行令の自動車の前照灯も、
道路交通法により点けなければならないならない灯火=光は、「道路運送車両法にり設けられた前照灯」によるものとされているにすぎないね。
0369ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 12:07:21.73ID:fGVy2KFC
>つまり、法文と判例から導き出せない以上「違法とされる可能性が高い」であって、「100%違法」ではない

判例が無いのなら所管する行政の判断見解が法的拘束力を持つんだよ。行政も点滅が違法だとは言っていない。
市販品の点滅式(モード)は規則要件に適合出来ない。補助灯である。として点灯式に切替ろと言っている。
いつまで理解出来ないフリをするのだね?点滅依存症アスペ(笑)
0371ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 12:48:58.60ID:PMEvLJCb
>>367
> 法文上、点滅は灯火がついている状態
法文上だけでなく、
点滅とは、灯火がついている状態である。

が、灯火が点いている状態は点滅であると限らない。
点滅とは、灯火が点いたり消えたりしていなければならない。
0372ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 12:59:26.11ID:cesk9AGZ
>>366
> 点滅は光度を有さないときはないというのがあったとお前が主張するなら出す意味もあるけど?
> それがないなら何の意味もない。
ダイナモは違法だ、というお前の主張は?

> お前が満足するために、俺が無意味なことをしてやるとでも思ってるのかねwww
お前の「滅の時」でダイナモが違法という客観的事実を出せよ。
0373ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 13:11:28.47ID:PMEvLJCb
>>372
そのことを言ってたのかよ。
ホント会話が成り立たんなwww

それは過去に書いた通りだ。
何も変わっていない。

以上
0374ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 13:28:28.62ID:t+i3xjfq
>>368
>自転車の前照灯は、保安基準にはたどり着かないね。
全く言い訳になっていないよ┐(´ー`)┌

「保安基準」は「灯火器の技術基準」なのだから、「公安委員会が定める灯火」も「灯火器の技術基準」である。
これが「論理的に導き出せる」事実だ┐(´ー`)┌

>道路交通法施行令の自動車の前照灯も、
>道路交通法により点けなければならないならない灯火=光は、「道路運送車両法にり設けられた前照灯」によるものとされているにすぎないね。
灯火器と灯火を明確に区別した場合、点滅の滅の時(笑)があってはいけないというおチョンコ解釈(笑)の
元になる法令が無くなるのだから、こういった言い訳をすればするほど自分自身を追い詰めることになる┐(´ー`)┌

要は、「詰み」なのだよ┐(´ー`)┌
0375ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 13:44:07.27ID:cesk9AGZ
>>373
> それは過去に書いた通りだ。
> 何も変わっていない。
つまり、お前の俺様解釈に過ぎないということだな。
0380ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 14:05:46.51ID:t+i3xjfq
>>377
>法律の書き方の知識のない奴には理解できないということだな。
法律の書き方の知識(笑)
ここまで無知蒙昧をさらけ出しているお前の何処にそんな素養があると言うのだね┐(´ー`)┌
0381ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 14:12:10.17ID:cesk9AGZ
>>379
> お前が出す俺の結論はそうなるねwww
お前はダイナモが違法であるという客観的事実を一つも出してないぞ。
つまり、お前の俺様解釈に過ぎないということだ。
0384ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 14:37:37.96ID:PMEvLJCb
>>383
ダイナモが違法になる話しと、「滅の時」がどうつながてんだ?
お前の頭の中は見えないからwww

どうでもいいけど、
結論が出たのに、同じことを何度も繰り返して同じ結論に辿り着くw
いったい、君は何をしたいんだね?

俺にまとわりつくのはやめてくれないか?
他人と話をしているのを邪魔しないでくれないか?

頼むよ。マジデ。
0385ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 15:17:04.07ID:fGVy2KFC
統合失調症が自分の脳内を知り得る限りの法律用語を酷使して自らの解釈で思いのタケをぶつけても…他人には何が言いたいのか全く届かない。伝わらない。
届かないから何も影響されない何も説得されない何も信じて貰えない何も変わらない(笑)
せめて客観的第三者機関の同意や擁護。後押し肯定などが示せれば少しは意味も理解出来たかもしれん… が元々の主張が意味不明なので同意も擁護も後押しも肯定も誰一人出来ない。
意味不明な不毛な文章らしき文字が屍と化してそこに山積み 廃棄物として残るだけ。(笑)
0386ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 15:22:49.05ID:t+i3xjfq
>>385
また鏡に向かって口泡吹いてるな┐(´ー`)┌

点滅は違法!ダイナモも違法!
自転車に限って点いてる灯火を点けろと法令は要求している!
法を読めば分かる!俺は法学を学んで法律の仕事をしているのだから俺の言い分が正しい!

そりゃこんな気違いの意見を聞くのは、投石に来ている俺ら若干名だけだろう┐(´ー`)┌
0387ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 15:36:03.91ID:fGVy2KFC
>>386
あれ? 誰とも書いてないのに(笑)
思い当たっちゃった。統合失調症。
0388ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 15:50:12.99ID:vZXSPZhH
>>380,386

まったく関係のない保安基準を持ち出してきたり、点滅が認められている灯火を持ち出して前照灯も点滅でもいいとか、
屁理屈をいくらこねたところで、点滅モードなるものが、自転車の前照灯として合法ということにはならないよ。
ほんと、哀れだねぇ(笑)

「点滅禁止の規定がないから合法」とか、「光度を有することができる性能があれば消えている時があってもいい」
というのは理論的におかしい、前照灯本来の役割も果たせないなだからそもそも「前照灯」ではない、と説明しても君には理解できないんだからどうしようもないね。

巷には、点滅モードだけで走ってる奴はいくらでもいる。でも、その中で、合法だなんて信じて使ってる人ってお前くらいなもんだろうな。

大抵の人は、メーカーの注意書を読んで、違法になると認識してるか、何も考えてないから、警察官に点滅を止めるように注意されたら素直に従うよ。
0389ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 16:01:23.83ID:fGVy2KFC
>違法だと言うなら、含まれない根拠が必要
>合法だと言うなら、含まれる根拠が必要

点滅式(モード)が法定の前照灯に含まれない根拠は2つ。
1白又は淡黄色でない。
2前方○メートル先の障害物を確認出来る光度を有していない。

で 誰が判断するか?というと現場現認警察官
で 誰が運用するか?というと現場現認警察官

で 現場現認警察官を束ねる警察の見解はこちら
https://imgur.com/wqe5cEi
https://imgur.com/3gaOz8b
https://imgur.com/bzDqGJB
https://imgur.com/oPYpfXo
https://imgur.com/a/VqZkSly←オマケw
※都道府県公安委員会立法交通規則細則※
(公安委員会)策定規則の所管機関(警察)が市販品前照灯の点滅式(モード)は規定の光度を持たないマーカーライト。夜間は必ず点灯式を使用。と結論している。
 判例が無いのなら所管する行政判断見解が法的拘束力を持つのが法治国家。
結論:警察が違法と言ったら違法(笑)

法を読んで
https://imgur.com/zLFueHz
行政を理解し
https://imgur.com/a/sOdtakm
https://imgur.com/a/dv43fI5
世論に従い
http://n2ch.net/x?u=https%3a%2f%2fheadlines%2eyahoo%2eco%2ejp%2fhl%3fa%3d20180507%2d00010004%2dnorimono%2dbus_all&;guid=ON
正しく商品を使用しましょう
https://imgur.com/a/T9XnfPF
https://imgur.com/SXgEmBa
http://cycle.panasonic.jp/accessories/light/nskl133/ 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:39828eafcc6c2073b074103bd7eecdc9)
0390ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 16:26:56.93ID:cesk9AGZ
>>384
> ダイナモが違法になる話しと、「滅の時」がどうつながてんだ?
> お前の頭の中は見えないからwww
お前はどうしてダイナモが違法になると思っているの?

> 結論が出たのに、同じことを何度も繰り返して同じ結論に辿り着くw
> いったい、君は何をしたいんだね?
お前が客観的事実を出せないで、俺様解釈を言い続けているということを自覚させるためだよ。

> 俺にまとわりつくのはやめてくれないか?
> 他人と話をしているのを邪魔しないでくれないか?
お前がダイナモが違法になるという客観的事実を出したらな。
0391ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 17:11:30.89ID:t+i3xjfq
>>387
>あれ? 誰とも書いてないのに(笑)
>思い当たっちゃった。統合失調症。
誰とも書いていないがIDで追えば誰に投影しているのかは分かるからな┐(´ー`)┌
統失ってホント悲しいね┐(´ー`)┌

>>388
>屁理屈をいくらこねたところで、点滅モードなるものが、自転車の前照灯として合法ということにはならないよ。
「ならない」という主張に根拠が無いのだから、「違法ということにはならない」のだよ┐(´ー`)┌

>何も考えてないから、警察官に点滅を止めるように注意されたら素直に従うよ。
警察官が注意しねぇ┐(´ー`)┌

Yahooリアルタイム検索「自転車 点滅 注意」
https://search.yahoo.co.jp/realtime/search;_ylt=A2RCK_BdvpxbeksA3SBol_p7?p=%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A+%E7%82%B9%E6%BB%85+%E6%B3%A8%E6%84%8F&ei=UTF-8
直近の1か月につぶやき皆無┐(´ー`)┌
0392ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 17:30:48.49ID:/6RmWVI4
>>389
「〇〇できる光度を有する前照灯」とは「光度を有し続ける前照灯」ではない
消えている前照灯も、つけたときに「〇〇できる光度を有する」のであれば、「〇〇できる光度を有する前照灯」に含まれる

君はまずここを勘違いしている

「灯光の色が白色又は淡黄色であつて、そのすべてが同一であり、かつ、安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」
と言った場合、法文上の解釈では、消灯している物も(つけた時に規定の色・光度であれば)含まれる

消えている(光度がゼロである)から、白色又は淡黄色ではない、光度を有していない、だから規定の前照灯に含まれない
とするのは誤り

よって君の挙げた根拠は、根拠にならない

消えている前照灯が「灯光の色が白色又は淡黄色であつて、そのすべてが同一であり、かつ、安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯

に含まれないとするならば、法文に基づいた根拠を示したまえ

現状、消えている物も含まれているというのが、事実である
0393ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 17:38:20.25ID:/6RmWVI4
違法派がこれまで違法だと断じてきた根拠は、全て誤りなんだよ
法文を誤読して、「含まれない”はず”」と言ってるだけで、実際に他の法文と照らし合わせて考えていくと、そんなことはないとわかる

誤った根拠1

点滅は滅の時に光度がゼロだから(光度を有しないから)「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」ではない

誤り
日本語的には「光度を有する前照灯」と聞いたら、消灯している物は含まれないと勘違いしてしまってもおかしくないが、実際は違う
正確には、つけた時に「〇〇できる光度を有する前照灯」と理解するのが正解
根拠は>>103>>106などで既に挙げてある
0394ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 17:46:40.36ID:fGVy2KFC
>消えている前照灯も、つけたときに「〇〇できる光度を有する」のであれば、「〇〇できる光度を有する前照灯」に含まれる

市販の点滅式(モード)は点滅する間隔が大きすぎると、そもそも法定の前照灯にさえ含まれない。不適切な前照灯となる。そこに電話番号が書いてあるだろ(笑)埼玉県に相談されたい
https://imgur.com/a/sOdtakm
https://imgur.com/a/dv43fI5
0395ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 17:46:55.00ID:oFvmHHlQ
>>392
>消えている前照灯も、つけたときに「〇〇できる光度を有する」のであれば、「〇〇できる光度を有する前照灯」に含まれる

だからといって、点滅させてもいいということにはならない。

そこをお前は勘違いしている。
0396ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 17:51:27.61ID:/6RmWVI4
誤った根拠2

前照灯には点滅は含まれない
だから点滅式はライトは、「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」ではない

誤り
前照灯は前を照らすから断続的に光量がないといけない気がしてしまうが、どこにもそんな規定はない
むしろ、自動車の前照灯はわざわざ点滅式を指定して禁じているくらいである
つまり、わざわざ指定して除外しないと、含まれてしまうのである

例えば「アルファベット、ただし筆記体を除く」となっていたら、逆に言えば、「アルファベット」とだけ言った場合、筆記体も含まれた意味であるということになる

わざわざ指定して除外しないと含まれるのだから、特に指定して除外されていない軽車両の前照灯には点滅も含まれる
0397ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 17:54:50.50ID:fGVy2KFC
>違法派がこれまで違法だと断じてきた根拠は、全て誤りなんだよ

と言われてもなぁ(笑)
ドコのウマの骨とも解らないアンタの解釈と埼玉県の解釈では 信憑性信用度説得力…比べる対象にもならないからなぁ(笑)悪いな。
0398ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 17:57:21.32ID:cesk9AGZ
>>397
> ドコのウマの骨とも解らないアンタの解釈と埼玉県の解釈では 信憑性信用度説得力…比べる対象にもならないからなぁ(笑)悪いな。
埼玉県はお前とは違ってダイナモが違法とは言ってないね。
つまり、お前の「俺様解釈」はお前だけの解釈ということだ。
0399ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 17:59:34.01ID:/6RmWVI4
誤った根拠3

点滅は灯火がついたり消えたりしている状態
「灯火をつけなければならない」のに対しついたり消えたりしている状態は、違反の瞬間がある

誤り
確かに物理学的に考えれば点滅とはついたり消えたりを繰り返している状態で、勘違いしてしまう気持ちもわかるが、道路交通法上、点滅とは灯火がついている状態である

例えば「停車している間、非常用点滅灯をつけなければならない」という規定に対し、点滅が「ついたり消えたりしている状態」だとしたら、矛盾が生じる
停車している間はずっとつけていなければいけないのに、つけるべき点滅灯が「ついたり消えたりしている」では、違反になってしまう
よって、点滅でも「ずっとついている状態」である
0400ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 18:01:41.67ID:oFvmHHlQ
>>393
合法派がこれまで合法だと断じてきた根拠は、全て誤りなんだよ
法文を誤読して、「点滅禁止規定がないから合法」と言ってるだけで、
実際に道路交通法と公安委員会規則の法文と照らし合わせて考えていくと、そんなことはないとわかる

誤った根拠1

>「〇〇できる光度を有する前照灯」とは「光度を有し続ける前照灯」ではない


誤り

道路交通法第52条第2項は、「夜間、道路にあるとき」に、前照灯を点けることを要求し、
消さなければならない場合は、別途、規定している。つまり、必要もないのに消してはいけないということだ。

誤った根拠2

>正確には、つけた時に「〇〇できる光度を有する前照灯」と理解するのが正解
根拠は>>103>>106などで既に挙げてある

誤り

公安委員会規則の規定が性能を示しているとしても、前照灯を点滅させていいとまでは規定していない。

点滅君の誤解は、「灯火には点滅も含まれ得る」という警察庁の見解を、灯火ならすべて点滅してもいいとしている点だ。
非常点滅表示灯のように、政令等で規定すれば点滅も認められるのであって、
点滅に関する規定のない前照灯の点滅は認められない。
規定もないのに点滅が認められるなら、1分間に1秒しか光らない点滅でも合法ということになってしまう。
道路交通法はそんなことまで許容してはいない。
0401ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 18:07:13.61ID:fGVy2KFC
>埼玉県はお前とは違ってダイナモが違法とは言ってないね。 つまり、お前の「俺様解釈」はお前だけの解釈ということだ。

なんでそうなる?(笑)
オレは埼玉県の解釈を違法の根拠としていてオマエの「消えていたって前照灯なんでぇ」は信じられないよと言ってるに過ぎない。
埼玉県にダイナモは違法か合法かも質問してないのに埼玉県が回答する訳もないだろう(笑)バカなの?
そこにメアドも書いてあるだろ?
埼玉県に相談されたい(笑)
0402ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 18:09:52.37ID:t+i3xjfq
>>397
>ドコのウマの骨とも解らないアンタの解釈と埼玉県の解釈では 信憑性信用度説得力…比べる対象にもならないからなぁ(笑)悪いな。
埼玉県は「点滅モードは全て不適切」なんて事は言ってない訳だが┐(´ー`)┌
信憑性信用度説得力(笑)って何だろうね┐(´ー`)┌虚言癖のお前には無い物だな┐(´ー`)┌
0403ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 18:13:00.64ID:/6RmWVI4
>>394
それをどう読めば埼玉県警が、点滅式ライトを前照灯として使うことを違法だと断じている事になるんだ?


「常時、十メートル先の障害物を確認できない状況があるのであれば」
という条件付きで
「前照灯としては不適切な点滅間隔となります」

「メーカーの注意書き等で『前照灯として使用できない』と記載があるのであれば」
という条件付きで
「規格に適していない"可能性"が考えられます」


これって点滅式に限らず、どのライトでも同じことだとわからないか?

例えば常光式でも
「常時、十メートル先の障害物を確認できない状況があるのであれば、前照灯としては不適切な光度となります」


君の挙げた埼玉県警のメールは、なんら点滅式を違法とする話ではないわけだが

規定にそぐわないのであれば、不適切な前照灯です
メーカーが前照灯として使えないと記載していれば、前照灯の規格に適さない可能性考えられます
0404ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 18:16:36.42ID:4aJ0F92e
ダイナモの使用は禁止されていないから使っても違法ではない
しかしダイナモの中には低速時や停止時に点灯しないものがあり法令規則の要求を満たせない場合がある
法令規則の要求が満たされていないのは使っている者の罪であってダイナモには何の違法性もない

ランプや電池が切れているのと同じ、電球や電池が切れたからといってその灯火器、ランプ、電池が違法物になったりはしない
制限速度を超過して走行しても車は違法物にはならない
制限速度を超えて走らせた者の罪、制限速度以上で走行できる車が違法になることはない
勿論、制限速度に満たない速度の車も違法物にはならない
0405ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 18:17:36.59ID:fGVy2KFC
>埼玉県は「点滅モードは全て不適切」なんて事は言ってない訳だが┐(´ー`)┌

点滅する間隔が大きすぎると不適切と言ってるんだね。「消えていたって前照灯でぇ」は無理筋な理屈だよね?次に点くまでの間隔が予測不能だもん(笑)

>信憑性信用度説得力(笑)って何だろうね┐(´ー`)┌虚言癖のお前には無い物だな┐(´ー`)┌

オレに無くても埼玉県に有ればいいんだよ(笑)違法の根拠は埼玉県回答なんだから
0406ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 18:23:28.82ID:cesk9AGZ
>>404
> 法令規則の要求が満たされていないのは使っている者の罪であってダイナモには何の違法性もない
で、自転車の運転者がダイナモを使っていて無灯火で検挙されたことがあるの?
0407ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 18:26:05.42ID:/6RmWVI4
>>395
点滅させてはいけない根拠は?

>>400
はいダウト
もうすこし頑張れ

>つまり、必要もないのに消してはいけないということだ。

道交法上、点滅とは、「ついたり消えたり」ではなく、「ついている」状態である>>399
よって、点滅式ライトを「つけたり消したり」しているのではなく、「ずっとつけている」のだから、必要もないのに消したことにはならない


>前照灯を点滅させていいとまでは規定していない。

点滅させてはいけないとも規定していない

仮に「前照灯」には点滅は含まれないとしたら、保安基準でわざわざ自動車の前照灯に点滅を使うことを禁じる理由がない

「アルファベット」とだけ言った場合、筆記体も含まれるから「ただし筆記体を除く」あるいは「ブロック体に限る」と指定が必要なのである
それを、何の指定もないのに「アルファベットといったらブロック体のはず。だから筆記体は入らない」とはならない

点滅を禁じていない、あるいは点滅に関して規定を設けていない規則側に穴があるのであって、規則に穴があるからといって「そんなのはおかしいから、アルファベットに筆記体は含まれないはずだ」などとするのは論外
0408ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 18:28:09.08ID:fGVy2KFC
>それをどう読めば埼玉県警が、点滅式ライトを前照灯として使うことを違法だと断じている事になるんだ?

市販されている自転車前照灯の点滅モードについての判断ですが と前段入ってるのを端折っちゃだめだよ(笑)

「常時、十メートル先の障害物を確認できない状況があるのであれば」
という条件付きで
「前照灯としては不適切な点滅間隔となります」

「メーカーの注意書き等で『前照灯として使用できない』と記載があるのであれば」
という条件付きで
「規格に適していない"可能性"が考えられます」

さぁ判断してごらん(笑)
0409ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 18:31:00.67ID:/6RmWVI4
>>405
何言ってるの?
消えていても前照灯だよ?

君の貼り付けたメールを見る限り、埼玉県警は「消えているライトは規定の光度がないから前照灯ではない」なんて言ってないぞ

消灯していようが、つけた時に規定の色・光度に達すればそれは
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
である
消灯して光度がゼロになったら規定の前照灯ではない、なんて方がトンデモ理論
>>392
0410ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 18:34:23.50ID:fGVy2KFC
でね(笑)

判断するのはいつも点滅依存症アスペだから合法になっちゃうんだよ(笑)
判断は所管する都道府県警察に問い合わせされたい。と書いてあるだろ(笑)
https://imgur.com/wqe5cEi
https://imgur.com/3gaOz8b
https://imgur.com/bzDqGJB
https://imgur.com/oPYpfXo
https://imgur.com/a/VqZkSly

何度も警察に聞けと言ってるだろ?
対人恐怖症?コミュ障?何で交番のお巡りさんに聞けないのかなぁ?(笑)
0411ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 18:37:07.96ID:/6RmWVI4
>>408
何が言いたいのか理解できないが、それをひっくり返してみなさいよ
AであればBである
では、Aでなければ?

「常時、十メートル先の障害物を確認できない状況でなければ」
「前照灯としては不適切な点滅間隔とはなりません」

「メーカーの注意書き等で『前照灯として使用できない』と記載がないのであれば」
「規格に適している"可能性"が考えられます」

つまり
「常時、十メートル先の障害物を確認できない状況になってしまう点滅式ライト」
「メーカーの注意書き等で『前照灯として使用できない』と記載があるライト」
に限って、前照灯の規格に適さない(可能性がある)
としているだけであって、点滅式ライトを前照灯として使うことが違法だとはしてないねぇ
0412ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 18:38:50.58ID:fGVy2KFC
>君の貼り付けたメールを見る限り、埼玉県警は「消えているライトは規定の光度がないから前照灯ではない」なんて言ってないぞ

(笑)(笑)(笑)
あんたも日本語障害者だね。
点滅間隔が大きすぎるモノでも不適切な前照灯なのに 消えてるライトが次にいつ点くのか予測不能じゃないの? 常時障害者を確認出来ない状態を継続中じゃん(笑)バカなの?
0413ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 18:39:51.79ID:/6RmWVI4
>>410
車道を渡るのは危険です。必ず、歩道橋か横断歩道を渡りましょう。

車道を渡るのは違法だ!

これが違法派の理論
0414ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 18:50:51.97ID:/6RmWVI4
>>412
あー、本気でわかってないんだな

消えていても光度がゼロでも「前照灯」なんだよ
もっと言えば消えていても光度がゼロでも「〇〇できる光度を有する前照灯」に入るの
つけた時に「〇〇できる光度」を有していればいいわけ
>>392読みなさい

その上で君の貼り付けた埼玉県警のメールは
「つけた時に点滅間隔が長く、常時十メートル先の障害物を確認できない状況であれば、不適切」
と言ってるわけ

「つけてない時も光度を有しなさい」なんて言ってない

仮に「消えているライト(光度がゼロの状態)は規定の光度を有する前照灯ではない」ではないとしたら、世の中の消灯中のライトは全て、規定の光度を有するライトではないことになってしまうぞ
0415ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 19:04:11.15ID:/6RmWVI4
よーするに、
>>392
>>393
>>396
>>399
から

(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

これだけでは、点滅式ライトも(1)に含まれ、点滅も「つけなければならない灯火」を「つけている」状態であることから、点滅式ライトを法令違反であるとは言えない


あと、違法であると言える余地は
「点滅式では障害物を確認できない」
とすること

だが、これは具体的な点滅周期の規定などもなく判例もない以上、「どの程度の光度でどの程度の点滅周期の物から、障害物を確認できないと言えるか」がハッキリしない
故に、ここをもって法文、判例を元に「点滅は違法である」と断じるのは無理

あとは、法令改正を求めて点滅禁止の一文を加えるしかないな
0416ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 19:05:39.27ID:/6RmWVI4
>>414
最後typoしてるな
ではないが一つ余計

正しくは
仮に「消えているライト(光度がゼロの状態)は規定の光度を有する前照灯ではない」としたら、世の中の消灯中のライトは全て、規定の光度を有するライトではないことになってしまうぞ
0417ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 19:26:37.88ID:fGVy2KFC
>消えていても光度がゼロでも「前照灯」なんだよ 。もっと言えば消えていても光度がゼロでも「〇〇できる光度を有する前照灯」に入るの
つけた時に「〇〇できる光度」を有していればいいわけ
>>392読みなさい

と全部アスペのオレ様解釈を押し付けられても埼玉県は 消えてても光度ゼロでも前照灯 という前提で回答してねぇよ(笑)バカなの?

その理屈のまんま問い合わせしてみろよ(笑)
「ハァ〜?」 てオマエの法文解釈一笑にふされてオシマイだぞ。光度ゼロでも消えてても前照灯なら最初から点滅する間隔の話しなんか出て来ないだろ。(笑)

市販されている前照灯の点滅モードの話をしろ!! 点滅式はそもそもが法定の前照灯でない。自分の存在を知らせるマーカーライトにしかならない。法定光度を満たせないので事故る可能性高く補助灯の扱い。必ず点灯式をつけましょう。が警察の結論。

ハイハイ 埼玉県と県警に確認してね。オレと同じ回答だよ。ウソかホントか確認確認(笑)
0418ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 19:50:49.97ID:puR5TT6b
>>417
つまり、消えているライトは「〇〇できる光度を有するライト」ではない、と

観光地のエコバスとか、24時間、365日、運行してない日も走行用前照灯つけっぱなしにしないといけなくて大変だなw
0419ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 19:52:00.41ID:oFvmHHlQ
>>416
お前は、「前照灯」が何たるかってのが抜け落ちてるのだよ。

道路交通法では、前照灯について、定義はない。定められているのは、色や光度だけだ。

それは何故か。前照灯といえは前を照らすための灯りだということが常識だからだ。

そこに、点滅モードのような、前を十分に照らせないものはそもそも含まれていない。

メーカーも、常時点灯時に前照灯となる灯火装置に点滅モードなるものを設けて、補助的な灯火として売ってるだけだ。
そんなもん、いくら点けても「前照灯」ではないよ。
0420ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 20:20:43.87ID:fGVy2KFC
>つまり、消えているライトは「〇〇できる光度を有するライト」ではない、と
>観光地のエコバスとか、24時間、365日、運行してない日も走行用前照灯つけっぱなしにしないといけなくて大変だなw

ねぇ?この馬鹿にイチイチ俺レス付けなきゃダメ(笑)? 
もうイイよね? マジ勘弁して欲しいわ。
統合失調症のお守り(笑) 

そうだな(笑)24時間点けっぱなしにしといてやれ❢ オマエの脳みその点滅(笑)
0421ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 20:44:07.11ID:puR5TT6b
>>419
その「常識」は法文より優先されるのか?

A(ただしBは禁ずる)
という規定があった場合、括弧付きでない、条件をつけないただのAにはBも含まれるよな?
0422ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 20:50:48.56ID:puR5TT6b
>>420
どうぞどうぞ好きにしてください
君が君自身の考えで何を言おうと法令には関係ない

法令上
「灯光の色が白色又は淡黄色であつて、そのすべてが同一であり、かつ、安全な運行を確保できる光度を有する走行用前照灯」
とは、つけた時にその光度を有する物のことで、
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
も、つけた時にその光度を有する物であるという事は変わらないから

それこそ埼玉県警にでも、
消灯しているものも「灯光の色が白色又は淡黄色であつて、そのすべてが同一であり、かつ、安全な運行を確保できる光度を有する走行用前照灯」に含まれるか聞いてみればいい

含まれないと言うならば、消灯しているものは全て規定の走行用前照灯ではなく、消灯している物は全て法令違反だな
0423ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 22:51:15.38ID:4aJ0F92e
>>421
>その「常識」は法文より優先されるのか?
法文は常識に立脚して作るのが基本、色々な政治的思惑がらみでおかしなのもあるけれど

自動車の前照灯が継続的点滅禁止になっているのは最初からではなく
暴走族の類が大量に暴れ回ったために追加されたもの
無くても取り締まれたが、証拠集めや手続きが煩雑面倒になるので
点滅と言う事実だけで取り締まれるようにしたことと車検時点で排除し路上に出さないためのもの

現時点の自転車前照灯代替点滅灯は法改正してまで重点的に取り締まるほどの存在ではない
三割もある無灯火自転車を無くす方が優先事項
デコチャリ暴走厨房なんて限界間際集落特有の現象
0424ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/15(土) 22:56:38.30ID:BZEfPHZn

板復帰(OK!:Gather .dat file OK:moving DAT 511 -> 502:Get subject.txt OK:Check subject.txt 511 -> 502:Overwrite OK)1.34, 1.60, 1.74
age subject:502 dat:502 rebuild OK!
0425ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/16(日) 06:04:09.61ID:/hXXUSrW
走行用前照灯の装着義務と軽車両前照灯の点灯義務がゴッチャになってる基地は絡まなくてイイからね(笑)一
休さんのとんち問題で自己鍛錬して消えてる前照灯も自転車の法定前照灯で有ると警察で確認取れたら書き込んでね(笑)

光度を有する前照灯を点滅でつけている(笑)
ついている点滅をつけている(笑)
消えてても光度ゼロでも光度を有した前照灯(笑)

いよいよ点滅合法論も佳境世紀末に足を踏みいれ出した。
コレは ネタだろ? 点滅依存症アスペ(笑)
0426ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/16(日) 08:16:57.30ID:ayXJWx5g
>>421

>A(ただしBは禁ずる)
>という規定があった場合、括弧付きでない、条件をつけないただのAにはBも含まれるよな?

それは、同じ土俵で言えること。

道路交通法、道路交通法施行令は、自動車と自転車で、灯火に関する規定の拠り所を変えている。

自転車の前照灯は、公安委員会規則で判断すればいいのであって、道路運送車両法や保安基準な関係ない。

保安基準に点滅禁止の規定があり、公安委員会規則にないからといって、自転車の前照灯に点滅が無条件で認められることにはならない。

色と光度の要件を満たした「前照灯」を点ける必要がある。

したがって、点滅モードのような、前を十分に照らせないようなものは、色や光度をの要件以前に「前照灯」ですらない。
0427ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/16(日) 08:23:49.53ID:ayXJWx5g
>>425
>走行用前照灯の装着義務と軽車両前照灯の点灯義務がゴッチャになってる基地は絡まなくてイイからね(笑)

ほんとそうだよね。
神田水道橋ともう一人のような合法派、この二つを区別できない、というか、わざとゴッチャにして屁理屈こねてるだけだね。

道路交通法第52条で点けなければならないのは、灯りであって、装置を付けるではないのにね。
0428ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/16(日) 09:12:53.12ID:/hXXUSrW
>>427
しかも新人格アスペは 自分で創作した新前照灯定義に自分で心酔して舞い上がっちまってるよ(笑)統合失調症の極み!

本気なのかネタなのか知れんが大上段に構えて上から新前照灯論を講義してくるから小学校の国語の授業みたいになっちゃう(笑)
カオスだわー ここのスレ(笑) オモシロすぎるだろ!これっ(笑)
0429ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/16(日) 11:47:02.62ID:/hXXUSrW
>それこそ埼玉県警にでも、
>消灯しているものも「灯光の色が白色又は淡黄色であつて、そのすべてが同一であり、かつ、安全な運行を確保できる光度を有する走行用前照灯」に含まれるか聞いてみればいい

そんな 恥ずかしい質問はオレには出来ない(笑)
何?走行用前照灯って(笑)自転車には走行用、すれちがい用区別なんかないんよ。照射角は県によっては下向きじゃなきゃダメ!も有るからハイビームで走ったらぶっ飛ばされるよ(笑)
だいたい自分で聞いてもないのに聞けって?
(笑)罰ゲームを他人に押し付けるなよ。
「消灯してても光度を有するハイビーム」?って新解釈を編み出したオマエが埼玉県に講釈解説するべきだろ。
オレには難しすぎてよく解らねぇよ。点滅依存症アスペ(笑)
0430ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/16(日) 12:19:33.83ID:eWWqM6RV
>>405
>点滅する間隔が大きすぎると不適切と言ってるんだね。「消えていたって前照灯でぇ」は無理筋な理屈だよね?次に点くまでの間隔が予測不能だもん(笑)
ダ イ ナ モ が「公安委員会が定める灯火」そのものなのだから、
「消えたら道路交通法上の前照灯ではない」という解釈そのものが無理筋なのだよ┐(´ー`)┌

>>信憑性信用度説得力(笑)って何だろうね┐(´ー`)┌虚言癖のお前には無い物だな┐(´ー`)┌
>オレに無くても埼玉県に有ればいいんだよ(笑)違法の根拠は埼玉県回答なんだから
埼玉県は点滅モード全てを違法とは言っていないのだから、
お前が付け足した部分に信憑性信用度説得力(笑)が無ければダメだよ┐(´ー`)┌

そしてお前は虚言癖だ┐(´ー`)┌
誰が嘘つきの言葉に信憑性信用度説得力(笑)を見出すのかね┐(´ー`)┌

>>408
>「常時、十メートル先の障害物を確認できない状況があるのであれば」
>という条件付きで
>「前照灯としては不適切な点滅間隔となります」
点滅は点いたり消えたりを繰り返す灯火なのだから、
「常時、十メートル先の障害物を確認できない状況がある」訳では無いな┐(´ー`)┌
「例えば点滅間隔が長く」と前置きがあるのも無視してはいけない┐(´ー`)┌
これは点滅モードにしたら無灯火になるのではなく、「点滅する灯火の中には無灯火になるものがある」
という見解なのだよ┐(´ー`)┌

何でこういった「点滅全部ダメ!」の違法論者が致命傷を違法ソースと捏造してしまうのだろうね┐(´ー`)┌

>「規格に適していない"可能性"が考えられます」
可能性が考えられます。断言していないな┐(´ー`)┌
要は、マニュアルの記載は違法と判断する根拠にならない、という事だ┐(´ー`)┌

>さぁ判断してごらん(笑)
お 前 が な ┐(´ー`)┌
0431ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/16(日) 12:22:08.17ID:eWWqM6RV
>>412
>点滅間隔が大きすぎるモノでも不適切な前照灯なのに 消えてるライトが次にいつ点くのか予測不能じゃないの? 常時障害者を確認出来ない状態を継続中じゃん(笑)バカなの?
消える物はダイナモしかない。ダイナモは次にいつ点くのかは明確に予測できるわな┐(´ー`)┌

何を言ってるのだろうね┐(´ー`)┌
埼玉県見解は致命傷だから発狂してしまうのだろうがな┐(´ー`)┌
せめて人の言葉で書き込んでくれないかね┐(´ー`)┌
0432ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/16(日) 12:30:35.28ID:eWWqM6RV
>>426
>道路交通法、道路交通法施行令は、自動車と自転車で、灯火に関する規定の拠り所を変えている。
拠り所(笑)が違おうが前提条件は共有する┐(´ー`)┌
「公安委員会が定める灯火」とは。灯火器の技術基準である┐(´ー`)┌
点いていなければ公安委員会が定める灯火に当たらず無灯火となる、という主張は出鱈目である┐(´ー`)┌

何?「点いてる灯火を点けろ」って。ニホンゴムズカシイデスカー?┐(´ー`)┌hahaha
0433ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/16(日) 12:30:38.51ID:XWyALo93
ちょっともう、違法派の主張が壊れたレコード状態で、飽きてきたわ

点滅が違法だってわかるソースを出せば一発なのにそれが出てこない以上、形勢は明らかだな
0434ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/16(日) 12:41:20.02ID:5YJ5z7hB
「最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車の前面には、灯光の色が白色又は淡黄色であつて、そのすべてが同一であり、かつ、安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯を一個、二個又は四個
(二輪自動車及び側車付二輪自動車にあつては、一個又は二個)備えなければならない。」


安全な運行を確保できる適当な光度とは?

・運行しないときは光度を有する必要はありません。(安全な運行を確保しなくても大野ですから)
・昼間の安全な運行を確保できる適当な光度は、0cdも大丈夫です。(0cdでも安全な運行は確保できます)
 0cdの光度を有していればOKです。
・前照灯をつけなくても0cdを有することができます。
・トンネルなどの暗い場所では、昼間でも、0cdの光度では安全な運行を確保できません。
・もちろんトンネル以外でも、0cdの光度では安全な運行を確保できない場合があります。
 適当な光度の灯火をつけましょう。

∴光度を有するとは0cdの光度でも有していればいい場合があります。

但し、夜間には前照灯をつけなければなりません。
道交法52条でr、前を照らす灯りをつける義務があるからです。

・街灯などで周りが見えるから安全な運行を確保できると勘違いしないでください。
・安全な運行を確保するには、歩行者・対向車などの相手にも存在を知らせる必要があります。
・点滅は論外です。
0435ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/16(日) 12:55:22.18ID:5YJ5z7hB
>>430
> ダ イ ナ モ が「公安委員会が定める灯火」そのものなのだから、
どこの公安委員会がダイナモを定めていますか?
ダイナモの(発電装置の前照灯の)灯りについて、照射方向照射距離についての定めはあるけど。

そもそも、公安委員会が定めているのは灯火器じゃなくて、(灯火器/灯火装置の)灯火だ。
道交法52条の
「道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。」
〜の灯火をつけなければならない。 とは、
前照灯の灯り、車幅灯の灯り、尾灯の灯り、その他の灯りを点けろという事であり、
前照灯、車幅灯、尾灯、その他を点けろという事ではない。
0436ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/16(日) 12:58:03.21ID:5YJ5z7hB
>>430
  「点滅する灯火の中には無灯火になるものがある」
  「点滅する灯火の中には無灯火になるものがある」
  「点滅する灯火の中には無灯火になるものがある」
  という見解なのだよ┐(´ー`)┌

そこまでは、認めたのねwww
0437ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/16(日) 13:01:10.56ID:eWWqM6RV
>>435
>> ダ イ ナ モ が「公安委員会が定める灯火」そのものなのだから、
>どこの公安委員会がダイナモを定めていますか?
>ダイナモの(発電装置の前照灯の)灯りについて、照射方向照射距離についての定めはあるけど。
「発電装置のものにあつては」という規則があるという事は、
前述の光度や色の規定はダイナモに対して「も」定義されているものとなる。
つまり、自転車の前照灯として売られている「ダイナモ」は法令規則の要求(笑)を満たしているのだよ┐(´ー`)┌

>そもそも、公安委員会が定めているのは灯火器じゃなくて、(灯火器/灯火装置の)灯火だ。
>道交法52条の
>「道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。」
>〜の灯火をつけなければならない。 とは、
>前照灯の灯り、車幅灯の灯り、尾灯の灯り、その他の灯りを点けろという事であり、
>前照灯、車幅灯、尾灯、その他を点けろという事ではない。
と言い訳しても、軽車両以外の車両は「灯火器の技術基準を定めている」のだから、
「公安委員会が定める灯火」も灯火器の技術基準である┐(´ー`)┌

「自転車に限って点いてる灯火を点けろ!」自分が何を強弁しているのか理解しろ┐(´ー`)┌
0438ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/16(日) 13:02:41.85ID:5YJ5z7hB
>>432
> 「公安委員会が定める灯火」とは。灯火器の技術基準である┐(´ー`)┌
技術基準ってwww
「点いてる灯火を点けろ」ってwwwwww

お前は、変な解釈をするんだなwwwwwwwwwwww
頭おかしい。
0439ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/16(日) 13:04:00.98ID:eWWqM6RV
>>436
>そこまでは、認めたのねwww
かなり前からそう言っているはずなのだが┐(´ー`)┌

だが、現時点において点滅周期やデューティ比などの規定や有権解釈や判例は存在しないのだから、
どんな周期であっても違法とは言えない。点滅を目視できる点滅モードは違法とし得ないのだ┐(´ー`)┌
0440ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/16(日) 13:07:16.24ID:5YJ5z7hB
>>437
> 「発電装置のものにあつては」という規則がある
どこの公安委員会がダイナモを定めていますか?
都道府県と、そのダイナモの定めを出してみろ。

ホントは気づいてるんだろ?
灯火は信号機云々と同じように。己の失敗を。
だから出さないwww

そういえば、三段活用ってなんだったの?
何を活用したの?
0441ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/16(日) 13:07:16.97ID:eWWqM6RV
>>438
道交法52条1項は「灯火をつけなければならない」と規定している┐(´ー`)┌

在日おチョンコ(笑)は、「公安委員会が定める灯火」の規則を見て、
「正しく点いていなければ前照灯に当たらない」と解釈している┐(´ー`)┌

点いていなければ前照灯ではないのだから、この法令は「点いてる灯火を点けろ」という規則となる┐(´ー`)┌

こう要約されればおかしい事は理解できるが、それが自分の主張とは感情的に認められない。
だからこうやって「何言ってんのwww」だけで切り返そうとするのだな┐(´ー`)┌

「技術基準」は認めるとJIS法に抵触して詰むから逃げるしかない┐(´ー`)┌

どちらにせよ、詰んでいるのだから諦めろとな┐(´ー`)┌
0442ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/16(日) 13:10:33.21ID:5YJ5z7hB
>>437
> 「公安委員会が定める灯火」も灯火器の技術基準である┐(´ー`)┌
と、いうことにしたところで、
道交法52条は、灯火器をつけろじゃなくて灯火をつけろとしてるんだからねぇ〜。

灯火器の技術基準だろうがなかろうが、意味がない言い分だねwww
0443ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/16(日) 13:15:20.19ID:5YJ5z7hB
>>441
> 「点いてる灯火を点けろ」という規則となる┐(´ー`)┌
そういう日本語になっちゃってるのは、お前とお花畑くんだけだよw
外国から来た人たちが使う日本語みたいだなwww

日本語むずかしい?
0444ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/16(日) 13:16:06.85ID:eWWqM6RV
>>440
>どこの公安委員会がダイナモを定めていますか?
>都道府県と、そのダイナモの定めを出してみろ。
https://www.cycling-ex.com/2015/12/jitensha_light_kimari_47.html

山形県
(1) 前照灯 白色又は淡黄色で、夜間、前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有するものであること。
ただし、自転車に設ける発電装置のものにあつては、照射光線の方向が下向きで、その主光軸が、前方10メートルの地点を超えないものとする。

福島県
2 前項第1号の前照燈のうち自転車に設ける発電装置によるものにあつては、照射光線の方向を下向きにし、その主光軸は、前方10メートルの地点を超えないものとする。

神奈川県
(3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。

静岡県
2 前項第1号の規定による前照灯のうち発電装置のものにあつては、その主光軸の地面における照射点が前方10メートルをこえないよう、下向きにしなければならない。

滋賀県
(2) 前号の場合において、自転車に設ける発電装置式のものにあつては、その主光軸は、前方15メートルにおいて、地面からの高さが0.5メートルを超えないものとする。

5県あったな┐(´ー`)┌
0445ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/16(日) 13:17:20.45ID:eWWqM6RV
>>440
続き┐(´ー`)┌

>ホントは気づいてるんだろ?
>灯火は信号機云々と同じように。己の失敗を。
>だから出さないwww

 灯 火
 ↓ ↓
(●〇●) ←信号機
  ↑
 灯火

何か失敗しているのかね?┐(´ー`)┌

>そういえば、三段活用ってなんだったの?
>何を活用したの?
統失だからそうからかわれた事を理解できないのだね┐(´ー`)┌
「これは違法じゃね?」「違法になるよね?」「違法なのだから」と3段階で思いついた事が事実になる様を、
俺は「三段活用(笑)」と読んで馬鹿にしたのだよ┐(´ー`)┌
0446ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/16(日) 13:22:03.10ID:5YJ5z7hB
外国から来た人たちは日本語が変なところもあるけど、
頭の中では、母国語で正しい意味で考えている。

それなのに、┐(´ー`)┌ と お花畑くん ときたら・・・wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
0448ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/16(日) 13:28:46.26ID:5YJ5z7hB
>>444
結局、
停止時の消灯や、低速時光度の不足を容認してる訳じゃないね。
そのうえで、照射方向照射距離についての規定があるだけじゃないか。
0449ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/16(日) 13:33:48.44ID:5YJ5z7hB
>>445
信号機は「灯火」である┐(´ー`)┌ (>>165)

 灯 火
 ↓ ↓
(●〇●) ←灯火
  ↑
 灯火

超爆笑WWeWwwwweWwwWwewwwWewwwweww√wwwwwwww
0450ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/16(日) 13:45:24.86ID:eWWqM6RV
>>443
.> 「点いてる灯火を点けろ」という規則となる┐(´ー`)┌
>そういう日本語になっちゃってるのは、お前とお花畑くんだけだよw
>外国から来た人たちが使う日本語みたいだなwww
要約した時に日本語として破綻するのは、在日おチョンコの違法論が破綻しているからだよ┐(´ー`)┌
道交法52条は灯火をつけろとしている。公安委員会が定める灯火は、灯火が正しく点いている事を要求する。
つまり、「点いてる灯火をつけろ」となる。在日には日本語むずかしい? ┐(´ー`)┌
0451ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/16(日) 13:47:48.01ID:ayXJWx5g
>>437
>前述の光度や色の規定はダイナモに対して「も」定義されているものとなる。
>つまり、自転車の前照灯として売られている「ダイナモ」は法令規則の要求(笑)を満たしているのだよ┐(´ー`)┌

バカだねぇ。
ダイナモ式ライトといっても、それだけでは色も光度も何も決まってないだろ。何で、ダイナモというだけで要求を満たすことになるのだよ。

一部の県の公安委員会規則では、色と光度の要件に加えて、発動装置のものはさらに光軸の要件を満たせ、って規定であって、
ダイナモなら要件を満たすという規定ではないよ。
0452ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/16(日) 13:49:04.58ID:ayXJWx5g
>>439
>どんな周期であっても違法とは言えない。点滅を目視できる点滅モードは違法とし得ないのだ┐(´ー`)┌

点滅の間隔が長くて、前を十分に照らせないものは、そもそも前照灯とは言えないね。
0453ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/16(日) 13:52:11.76ID:ayXJWx5g
>>441
>「正しく点いていなければ前照灯に当たらない」と解釈している┐(´ー`)┌

当たり前だ。正しく点いていなければ、道路交通法第52条の前照灯を点けたことにはならない。法第120条により前照灯の無灯火で違反となる。
0454ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/16(日) 13:57:15.75ID:ayXJWx5g
>>441
>点いていなければ前照灯ではないのだから、この法令は「点いてる灯火を点けろ」という規則となる┐(´ー`)┌

それは、お前が道路交通法第52条の「灯火」を「灯火装置」と勝手に解釈するからだ。
法第52条の灯火は「灯り=光」を指す。

したがって、光度があって当たり前。

道路交通法第52条は、夜間、道路にあるときは規定の光度のある明かりをつけなさいという規定だよ。消す必要のあるとき(明かりが消えている時)は、別に定められているので、消えているときのある点滅なんてのはそもそも前照灯として認められていないよ。
0455ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/16(日) 14:01:17.29ID:ayXJWx5g
>>444
バカだねぇ。
どの規定も、先に色と光度の要件があって、それを満たすもので、さらに発電装置のものは光軸も満たせ、となってるだけじゃねえか。

あれのどこをどう読んだら、発電装置のものは色と光度の要件を満たしていると解釈できるのだよ。
0456ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/16(日) 14:19:09.55ID:XWyALo93
>>434
その理屈だと、0cdでも「光度を有している」になるのね
じゃあますます「点滅は滅の時、光度を有していない」とする理屈は誤りということになるねぇ

「点滅は滅の時、光度を有していないから、光度を有する前照灯をつけていることにならない」
「0cdでも0cdという光度を有しているから、光度を有する走行用前照灯を備えていることになる」

どっちが正解なのよw
違法派さん、主張がブレブレですよ
0457ツール・ド・名無しさん
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2018/09/16(日) 14:25:23.08ID:XWyALo93
>>337
全く持って君に言うとおり
法文上、明確に禁止だとされていないのだから、司法による判断(判例)がなければ、違法だとも合法だとも断言できない

だが、違法派は相手には「法文、判例に則って話をせよ」と要求し、自分達は
「点滅は滅の時、光度を有さないから規定の前照灯ではない"はず"」
「前照灯に点滅は含まれない"はず"」
「点滅は灯火がついている状態とされない"はず”」
という判例でも何でもない自分の中の常識でのみ、違法だと断じている

それが法文や判例に基づいた話でない以上、どこまで行っても「違法とされる可能性が高い」でしかないのにねぇ
0458ツール・ド・名無しさん
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2018/09/16(日) 14:43:37.02ID:XWyALo93
違法派が法文上の根拠とする部分については
>>392
>>393
>>396
>>399
で、違法と断ずる根拠として足りないと指摘したのだから、新たな法文か判例を持ってきてくださいね
0459ツール・ド・名無しさん
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2018/09/16(日) 14:44:25.18ID:XWyALo93
違法派が言う「法文上の根拠」のおさらい

「点滅は滅の時、光度を有しないから光度を有する前照灯ではない」

「〇〇できる光度を有する」とは「〇〇できる光度を有し続ける」ではないつけた時に「〇〇できる光度を有する」ということである、と>>392,393で指摘したら>>434で自爆


「前照灯に点滅は含まれない」

どこにもそんな規定はなく、むしろ含まれ得るから保安基準で自動車の前照灯に点滅を使うことを禁止している、と指摘したら>>396
「保安基準は、自転車とは関係ない、別な法律だから関係ない」と反論
だが、道路交通法と道路運送車両法で、前照灯の定義が違うという根拠は示せず


「点滅は灯火がついたり消えたりしている状態だから、灯火をつけていることにならない」

同じくどこにもそんな規定はなく、むしろ道路交通法では点滅を「灯火がついている」状態として扱っていることを指摘したら>>399
「点滅灯をつけるよう指示されている場合に限り、点滅でも『ついている状態』として扱われるんだ」と反論
もちろんそんな規定はどこにもなく、違法派の脳内ルール
0460ツール・ド・名無しさん
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2018/09/16(日) 14:50:42.26ID:XWyALo93
極めつけは、「点滅について詳しい規定もないのに、点滅を使うことが認められてしまったら、一分間に一回しか光らないような点滅式も認められてしまう。そんなおかしい法令の"はず"がない。だから点滅は含まれない」という理論
最早法文判例完全無視

「点滅を前照灯として使うのはおかしい(と俺は思う)。
だから点滅を前照灯として使うのは違法だ」
という超絶理論


前スレのテンプレより
『神田水道橋という気違いは、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え、妄想作文を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」のみで。それ以外は書かぬこと。
わかったな!顔文字荒らしこと、気違い神田水道橋!』

うーん、素晴らしいブーメランw

違法派は、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけく加え、妄想作文を書き続けています。ご注意ください。
0461ツール・ド・名無しさん
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2018/09/16(日) 15:39:29.25ID:NjrhVAHe
>>421
>A(ただしBは禁ずる)
>という規定があった場合、括弧付きでない、条件をつけないただのAにはBも含まれるよな?
例えば?
白色または淡黄色(ただし赤色は禁ずる)とかぁ?
どうなるかはAとBの内容次第

本質的にサーチライトは定常光である、照明するためではなく信号を送出するために点滅させることはする

点滅光を照明用に使うのは、ディスコ照明や舞台照明であって
平常ではないように感じさせるための演出のためである
強力なストロボ光は敵対する者を幻惑し視野を奪うために使用する

細則主義で法を運用し細目を細かく決めれば決めるほど抜け落ちるものが多くなる
0462ツール・ド・名無しさん
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2018/09/16(日) 15:43:56.14ID:ayXJWx5g
>>460

前を十分に照らせないのに、「点滅禁止規定がないから点滅してても前照灯だぁ」って言われてもねぇ。

社会通念上、点滅モードなんてのは、そもそも「前照灯」とは言えないから、こんなとこで点滅君がどんな屁理屈こねても無駄だね。
0463ツール・ド・名無しさん
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2018/09/16(日) 16:20:01.01ID:XWyALo93
「俺はこう思う」は十分にわかったから、前照灯に点滅が含まれない、法的根拠ないし判例を示しなさいよw
0465ツール・ド・名無しさん
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2018/09/16(日) 16:25:24.01ID:5YJ5z7hB
>>458
お前の書いたものしかねーじゃんw
違法派じゃなくお前だろ?
自分に自身がないのかよw
情けねぇな。
0466ツール・ド・名無しさん
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2018/09/16(日) 16:34:41.30ID:5YJ5z7hB
>>459
都合の良い部分の抜粋かw

誤りを指摘する前に、合法であることを簡潔にまとめてみなさい。

めんどくさくてほとんど読まれないんじゃない?そんなのwww
0467ツール・ド・名無しさん
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2018/09/16(日) 16:57:41.29ID:5YJ5z7hB
他人の言っていることを捻じ曲げるwww
(真逆のことにしてしまうよりはマシかもなw)
捻じ曲げないように、他人の発言を誘導したりちょっとしたニュアンスの違いを取り上げ、
都合の悪い部分(元々の主張)は、それで打消しするw

 「点滅の光度を有していない時は、(光度を有するに反しているから)違法」
  ↓
 「点滅は滅の時、光度を有しないから光度を有する前照灯ではない」
 
 「点滅は規定されていない(定められていない)」
 (「自転車の前照灯は禁止されていない」とも言っているのに)
  ↓
 「前照灯に点滅は含まれない」
 
 「点滅は灯火がついたり消えたりしているものだから消えている時は、
  "灯火をつけなければならない"に反している」
  ↓
 「点滅は灯火がついたり消えたりしている状態だから、灯火をつけていることにならない」

そんなヤツばっかりの合法派wwwwwwwww
0468ツール・ド・名無しさん
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2018/09/16(日) 17:35:54.26ID:eWWqM6RV
とりあえずここだけ┐(´ー`)┌

>>453
>>「正しく点いていなければ前照灯に当たらない」と解釈している┐(´ー`)┌
>当たり前だ。正しく点いていなければ、道路交通法第52条の前照灯を点けたことにはならない。法第120条により前照灯の無灯火で違反となる。

>>454
>>点いていなければ前照灯ではないのだから、この法令は「点いてる灯火を点けろ」という規則となる┐(´ー`)┌
>それは、お前が道路交通法第52条の「灯火」を「灯火装置」と勝手に解釈するからだ。
>法第52条の灯火は「灯り=光」を指す。
>したがって、光度があって当たり前。

同一IDなのに言ってる事が変わっているのが笑える┐(´ー`)┌
「当たり前だ」を点けろ(52条1項)なのだから、お前の主張は「点いてる灯火を点けろ」そのものだろ┐(´ー`)┌

「灯火とは灯火器/装置の総称である」という俺の解釈は、ここには入れてねぇぞ┐(´ー`)┌
100%お前の主張と法令にしか触れていない。なのになぜ否定する?┐(´ー`)┌

>道路交通法第52条は、夜間、道路にあるときは規定の光度のある明かりをつけなさいという規定だよ。消す必要のあるとき(明かりが消えている時)は、別に定められているので、消えているときのある点滅なんてのはそもそも前照灯として認められていないよ。
という脳内設定は分かるが、それは法令の何処に書かれているのだね┐(´ー`)┌
「罪刑法定主義」を正しく理解しろ┐(´ー`)┌
0469ツール・ド・名無しさん
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2018/09/16(日) 17:59:59.17ID:5YJ5z7hB
>>468
「点いてる灯火を点けろ」
法令を解釈するのではなくて、他人の解釈をさらに解釈してしまうからこんな変な日本語になる。
分かりやすく説明してやっているものなのに、手を加えて分かりづらい変なものにする。
他人の言っていることが分からずにいちゃもんつける前に合法であることの根拠を分かりやすく書け。
0470ツール・ド・名無しさん
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2018/09/16(日) 18:13:10.04ID:eWWqM6RV
>>469
>「点いてる灯火を点けろ」
>法令を解釈するのではなくて、他人の解釈をさらに解釈してしまうからこんな変な日本語になる。
>分かりやすく説明してやっているものなのに、手を加えて分かりづらい変なものにする。
違うよ┐(´ー`)┌根拠皆無で中身スッカスカな妄言を簡潔に表現してやってるのだよ┐(´ー`)┌
「自転車に限って点いてる灯火を点けろ」
ここまで要約してようやく気違いは自己の主張が出鱈目であると気づく┐(´ー`)┌
弊害は自己の主張が何であったのか、この要約に噛みついている瞬間に忘れてしまう┐(´ー`)┌

>他人の言っていることが分からずにいちゃもんつける前に合法であることの根拠を分かりやすく書け。
日本は罪刑法定主義を採用する国である┐(´ー`)┌
自転車の無灯火は点数制度の対象外でいきなり赤切符になる。刑事だからこの原則がそのまま適用される┐(´ー`)┌

前照灯の点滅モードが抵触する法令が無い。合法である┐(´ー`)┌

これに対して「いや!俺の妄想では抵触する!自転車に限って点いてる灯火を点けなければ違法!」
などと気違いが言い張っているが、根拠は全くない┐(´ー`)┌

やはり、合法である┐(´ー`)┌
0471ツール・ド・名無しさん
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2018/09/16(日) 18:15:31.91ID:XWyALo93
説明がおかしいから、その説明だと言いかえるとこういう解釈になっちゃうよ、と皮肉を言われているんだろうに

「点滅の滅は光度がゼロだから、『〇〇できる光度を有する前照灯』にならないので違法」
=消灯している前照灯は、「〇〇できる光度を有する前照灯」ではない
=「〇〇できる光度を有する前照灯」とは、ついている(光っている)前照灯のことである
=「〇〇できる光度を有する前照灯」を夜間つけなければならないとは、「ついている前照灯を夜間つけなければならない」という意味になる
=ついている前照灯をつけろ

そもそもの最初の前提の、
「光度がゼロだから『〇〇できる光度を有する前照灯』ではない」
が誤りだから、こんなおかしなことになるんだよw
0472ツール・ド・名無しさん
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2018/09/16(日) 18:19:24.18ID:XWyALo93
さて、
>>465
なら、違法だとする法的根拠は?
判例は?
俺がまとめたもの以外にあるなら示してくれ

「点滅は危険だから違法な”はず”」なんてのは、法的根拠でも判例でもないからな
0473ツール・ド・名無しさん
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2018/09/16(日) 18:55:37.62ID:5YJ5z7hB
合法派の人達への質問

@点滅をつけるとは、灯りをつけたり消したりしなければなりませんよね。
 灯りをつけなければならないと言っているのに、消してもいいのですか?

A自転車の前照灯の機能で点滅モードがありますが、
 これは、自動で灯りをつけたり消したりする機能です。
 灯りをつけなければならないと言っているのに、自動ならば消してもいいのですか?

B点滅とは光度を有したり有さなかったりするものですが、
 つけなければならないものは、光度を有するものですよね?
 光度を有さなかったりするのをつけても問題ありませんか?

C自動車の非常点滅表示灯は、車両の保安基準に関する規定により点滅であることが定められていますね。
 定められているものをつけなければならないので、点滅でつけなければなりません。
 自転車の前照灯は(公安委員会は)点滅であることも点滅についてもは定められていません。
 公安委員会が定めるものをつけなければならないのに、定められていないものしかつけなくても合法になりますか?
0474ツール・ド・名無しさん
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2018/09/16(日) 19:04:52.88ID:5YJ5z7hB
>>470
法令を具体的に出せないんだなww
非点灯で点いている事実。
点滅のみでしか点いていない事実。
どの法令を適用しますか?
0475ツール・ド・名無しさん
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2018/09/16(日) 19:08:46.19ID:0XjCG8qh
>>473
@消しちゃ駄目とは書かれてないからいい┐(´ー`)┌

A俺はあくまでもスイッチを入れている
 回路に通電している┐(´ー`)┌

B環境光で見えてる
 消えてるときも残像現象で見えてる
 見えないなら目医者に行け
 極端な話、俺さえ見えていれば合法┐(´ー`)┌

C定められていないから合法
 定められていなという証拠を出せ┐(´ー`)┌
0476ツール・ド・名無しさん
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2018/09/16(日) 19:18:33.57ID:eWWqM6RV
>>473
>@点滅をつけるとは、灯りをつけたり消したりしなければなりませんよね。
> 灯りをつけなければならないと言っているのに、消してもいいのですか?
いいえ。点滅する灯火はその状態で法令上、点いております┐(´ー`)┌
消している訳ではありません┐(´ー`)┌

違うと言うのであれば、法令を挙げ具体的に反論願います┐(´ー`)┌

>A自転車の前照灯の機能で点滅モードがありますが、
> これは、自動で灯りをつけたり消したりする機能です。
> 灯りをつけなければならないと言っているのに、自動ならば消してもいいのですか?
いいえ。点滅する灯火はその状態で法令上、点いております┐(´ー`)┌
消している訳ではありません┐(´ー`)┌

違うと言うのであれば、法令を挙げ具体的に反論願います┐(´ー`)┌
0477ツール・ド・名無しさん
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2018/09/16(日) 19:19:47.25ID:eWWqM6RV
続き┐(´ー`)┌
>B点滅とは光度を有したり有さなかったりするものですが、
> つけなければならないものは、光度を有するものですよね?
> 光度を有さなかったりするのをつけても問題ありませんか?
光度を有する前照灯とは、点いている前照灯ではありません┐(´ー`)┌
何度「点けてる灯火を点けろwww」と嘲笑われれば理解できるのでしょうか┐(´ー`)┌

>C自動車の非常点滅表示灯は、車両の保安基準に関する規定により点滅であることが定められていますね。
> 定められているものをつけなければならないので、点滅でつけなければなりません。
> 自転車の前照灯は(公安委員会は)点滅であることも点滅についてもは定められていません。
> 公安委員会が定めるものをつけなければならないのに、定められていないものしかつけなくても合法になりますか?
光度を有する前照灯とは、点いている前照灯ではありません┐(´ー`)┌
何度「点けてる灯火を点けろwww」と嘲笑われれば理解できるのでしょうか┐(´ー`)┌
消えていようが在日(笑)視点で正しく点いていようが点滅していようが、
その前照灯が「光度を有する前照灯」である事に何ら変わりありません┐(´ー`)┌
あなたは変人だから「ダイナモも違法!}などと馬鹿な事をホザけてしまうのです┐(´ー`)┌

結論:馬鹿は黙ってろ┐(´ー`)┌

>>474
>法令を具体的に出せないんだなww
前提条件だから省略しているのだが、お前は前提条件となる法令を理解できないのか┐(´ー`)┌
馬鹿は黙っていろとな┐(´ー`)┌
0478ツール・ド・名無しさん
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2018/09/16(日) 19:24:35.66ID:5YJ5z7hB
>>475
@前照灯をつけた後、消してもいいんですね?
 夜間道路上で前照灯のスイッチを入れて既定の光度をつける。
  ↑
 公安委員会の定める光度をつけなければならないをクリア。
 消しちゃだめと書かれていないから消します。
 ┐(´ー`)┌の言い分だと合法になるのですね?

A通電しているかしていないかを聞いていません。
 灯りを消していいのを聞いています。
 でも、自動でも@と同じですね。@で答えてもらったので返信はいりません。

B環境光で見えてるのかどうかは聞いていません。
 質問に答えてください。

C例として、東京都道路交通規則を出します。
 点滅に関しては定められていません。
  (軽車両の灯火)
  第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
  (1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
  (2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
 ほかの都道府県でもおおむね同様で、点滅に関しては定めらたものはありません。
 https://www.cycling-ex.com/2015/12/jitensha_light_kimari_47.html

 で、ですね。
 定められているものをつけなければならないのに、定められていないものしかつけなくても合法になるのは何故ですか?
   
0479ツール・ド・名無しさん
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2018/09/16(日) 19:29:12.47ID:eWWqM6RV
>>478
スマホ使って自作自演っすか┐(´ー`)┌
惨めっすね┐(´ー`)┌

>定められているものをつけなければならないのに、定められていないものしかつけなくても合法になるのは何故ですか?
「〇〇式を使え」という定めがないのだから「点滅式は定められていない」と判断出来ませんね┐(´ー`)┌
つまり、「定めていないのだから関係ねぇよ馬鹿丸出しだなwww」となります┐(´ー`)┌
0480ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/16(日) 19:32:46.33ID:0XjCG8qh
>>478
俺は消してない
「規定の前照灯を点滅モードで点けているんだ」と何度言ったらわかる?
俺のGTRは、パワーモードで走ろうと、省エネモードで走ろうと、保安基準を満たした合法車両だ┐(´ー`)┌

俺が見えているのだから、「確認できる光度」は満たしている
満たしていないという証拠を出せ┐(´ー`)┌

点滅について定められてないのだから合法だ┐(´ー`)┌
罪刑法定主義を勉強しろ┐(´ー`)┌
0481ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/16(日) 19:39:51.58ID:5YJ5z7hB
>>476
@わかりました。
 > 法令上、点いております┐(´ー`)┌
 その法令を挙げてください。

Aその法令を挙げてください。
 また、法令上点滅は灯りが点いたり消えたるするものではないのですか?
 非点滅の灯火と点滅の違いを、教えてください。

B点滅の光度について聞いているのです。
 灯火器については聞いていません。
 ふざけないで、ちゃんと質問に答えてください。

C話をはぐらかさずに、質問に答えてください。
 お前の主張を聞いてる訳ではありません。
 点滅は定められていますか?
 公安委員会が定めるものをつけなければならないのに、定められていないものしかつけなくても合法になりますか?

こんな簡単な質問暗くらい普通に答えろよw
話をはぐらかすしかないんだろ?

論点が分からない病気?

論点が分からない病気 をグーグル先生に聞いてみようw
0483ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/16(日) 19:49:04.64ID:5YJ5z7hB
> 俺は消してない
> 「規定の前照灯を点滅モードで点けているんだ」と何度言ったらわかる?
これwww
お前は消してないけど、点滅モードが消している。
そして、それを選択したのはお前。
0484ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/16(日) 20:14:39.40ID:NjrhVAHe
>>480
>俺は消してない
>「規定の前照灯を点滅モードで点けているんだ」と何度言ったらわかる?

俺は消してない
前照灯が、尾灯が、車幅灯が、番号灯が勝手に消えたのだ!
消えた状態で走行しているのはアンタ自身の選択
オートライトがつかなくてもそれはオートライトか販売者、生産者の責任で俺の責任ではない
検挙するなら販売者か生産者だ、俺ではない!
つかないのを承知しながら何も対応しなかったアンタの責任
勝手に消えるのを承知しながらあえてそれを使っているアンタの責任でとても悪質
0485ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/16(日) 21:31:31.35ID:tdFoBZTE
法文上「〇〇できる光度を有する前照灯」とは、「光度を有し続けている(光ってる)」物のみを指すのではなく、「つけた時に」「〇〇できる光度を有する」ことを指す

だから
つけた時に規定の色・光度を有する前照灯を、夜間はつけなさい
という意味なので、法令がおかしいわけではない
(ついている物を夜間つけろ、にはならない)

なのに、「〇〇できる光度を有する前照灯」を「光度を有し続けてる(光ってる)」物、要するに「ついている物」だとしてしまうから、
「ついている物を夜間つけろ」という頭のおかしい話になってしまう


「点滅の滅の時は光度がゼロだから、光度を有する前照灯ではない」などという無茶苦茶な理論で頑張るのをやめたほうがいい

別に「〇〇できる光度を有する前照灯」を夜間は、つけなければならない
で何の問題もない
0486ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/16(日) 21:40:18.42ID:tdFoBZTE
>>473
前提からして違う
点滅とは法文上、「ついたり消えたりしている状態」などと定義されていない
だから点滅式ライトが点滅しているのは「ついたり消えたり」していない
点滅とは「ついている状態」である

故に@とAは質問自体が誤り

Bは、「光度がゼロのときは『〇〇できる光度を有するライト』ではない」とするのが誤り

Cは、まさに定めれた点滅灯を点滅させている状態が「ついている状態」であることの証明
「定めれた点滅灯をつけたり消したりしなければならない」
ではなく
「定めれた点滅灯をつけなければならない」
だろ?
仮に点滅が「つけたり消したりしている状態」だとしたら、駐車中、定めれた灯火を点滅させていても法令違反になってしまう

というか、全部答え書いてあるからログ読みなさい
>>392
>>393
>>396
>>399
0487ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/16(日) 21:43:27.86ID:tdFoBZTE
>>473
というか君、自分で
>>434「光度がゼロでも0cdという光度を有している」と書いてるじゃん
君の定義だと、点滅の滅のときも光度を有する前照灯だなw
0488ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/16(日) 21:54:37.62ID:tdFoBZTE
(道路にある場合の灯火)
第一八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、
夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、
次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。

2 自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車を除く。)は、法第五十二条第一項前段の規定により、
夜間、道路(歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)の幅員が五.五メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、
車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。


点滅が「灯火をついたり消したりしている状態」だとしたら、
駐車中はずっと「定める灯火をつけなければならない」のに定める灯火が点滅で「灯火をつけたり消したりしている」という、矛盾する法令になってしまう
よって点滅も「灯火をつけている」状態と解釈するのが妥当
0489ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/16(日) 22:07:46.40ID:ayXJWx5g
>>488
なんか、屁理屈いっぱいこねてるけど、常識で考えろよ。

「点滅も灯火を点けている」というお前の理論だと、点滅なら何でも合法ということになるけど、そんなわけないだろ。

1分間に1秒しか光らないのも点滅だけど、そんなのが前照灯の役割を果たせると思うか?無理だろ。

ということは、お前の理論が間違っているということだ。

そもそも、そんなもんは前照灯とは言えない。同じように、メーカーが道路交通法上の前照灯にならないと言ってるような点滅モードも、そもそも前照灯とは言えない。

「灯火には点滅も含まれ得る」というのは、非常点滅表示灯のように、点滅させることを目的とし、政令以下で定められているものがあるからであって、
点滅について規定のないものには当てはまらないよ。
0490ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/16(日) 22:07:52.76ID:tdFoBZTE
点滅は灯火がついたり消えたりしている状態だが、非常点滅表示灯は保安基準で定められてるから、点滅していても「灯火がついている」状態である
なんてのはナシな

それこそどこにも法的根拠はない

逆に違法派の人に質問、というかアドバイスなんだけど

1.「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
とは、つけた時に規定の色・光度を有する前照灯のことである
ついていない時は規定の前照灯ではない、などとするのは誤り
消灯していても規定の前照灯である
(「夜間つけなければならないとされているから、当然夜間はつけなければならない」)

2.「灯火をつける」とだけ言った場合、そこには点滅も含まれる
点滅は灯火をつけたり消したりしているから、ついている状態ではない、などとするのは誤り
点滅していても法文上「灯火がついている」状態である

3.「前照灯」とだけ言った場合、そこには点滅式も含まれ得る
点滅式も含まれ得るから、自動車は保安基準で点滅式を禁じている
対して自転車は点滅式について言及がないから、点滅式が違法だと断じることはできない

ここまで出ても、まだ点滅式を違法とできる根拠が残ってることには気づいてる?
0491ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/16(日) 22:10:53.79ID:tdFoBZTE
>>489
はい、法文、判例のどこに「点滅するものは前照灯ではない」とする根拠がありますか
やりなおし

"そんなわけない"
〇〇とは"言えない"
〇〇な"はず"

前スレのテンプレより
『神田水道橋という気違いは、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え、妄想作文を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」のみで。それ以外は書かぬこと。
わかったな!顔文字荒らしこと、気違い神田水道橋!』

うーん、素晴らしいブーメランw

違法派は、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけく加え、妄想作文を書き続けています。ご注意ください。
0492ツール・ド・名無しさん
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2018/09/16(日) 22:26:19.28ID:XWyALo93
違法派を応援するためにも、道路交通規則に照らし合わせて、違法の可能性を検討しようぜ

(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯


簡単に言いかえると「夜間(1)をつけなければならない」

(1)とは、つけた時に規定の色・光度を有する前照灯のことである
(ついている時だけ(1)で、消したら(1)ではなくなる、などというおかしな規則ではない)
よって「点滅の滅の時は光度がないから『光度を有する前照灯』とは言えない」という根拠は誤りで、合法派が喜んで揚げ足取ってくるから、諦めて他の根拠を探そう
(一時はこれが違法派の一大勢力だったが、最早先がない)

「前照灯」とだけ言った場合、絶対に点滅は含まれないとは言い切れない
保安基準で自動車の前照灯にわざわざ点滅式を指定して備えることを禁じていることから、指定されていなければ含まれ得るという反論余地が残る
(反論余地が残ると合法派は「なら違法だとは言い切れないよなぁ?」と喜んで攻めてくる)

「つける」とは法文上、点滅も含まれ得る
点滅しているのは「ついている状態」として扱われる
よって「点滅はついたり消えたりしている」から、ついていることになるというのは誤りなので、他の根拠を探そう
(点滅式が指定された時のみ、点滅も「ついている」として扱う、というのは法文上に根拠がない。合法派は勇んでそこに食いついてくる。気をつけろ!)

さあ、あとはどのあたりで点滅を違法だと糾弾できるか考えよう
0493ツール・ド・名無しさん
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2018/09/16(日) 22:35:45.20ID:XWyALo93
>>492続き

点滅が「灯火がついたり消えたりしている」と断言できなくて、前照灯には点滅は含まれない、とも断言できなくて、消えていても「つけた時に〇〇できる光度を有する前照灯」であれば良い、としたら、
俺が考えられる、違法とできる根拠の部分は

点滅式では、ついていても「前方10メートルの交通上の障害物を確認できない」から駄目
という、ごくごく初期に出た根拠くらいだ
不甲斐なくてすまん

あとは頑張って、法文、判例に基づいて、「点滅式では前方10メートルの交通上の障害物を確認できない」ということを証明してくれ

それさえできれば、神田水道橋をはじめとする合法派は、引き下がるしかなくなるから
0494ツール・ド・名無しさん
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2018/09/16(日) 22:53:06.56ID:5YJ5z7hB
>>486
@A
> 点滅とは法文上、「ついたり消えたりしている状態」などと定義されていない
法文ではね。
だが、実際の事実は、「ついたり消えたりしている状態」なんだよ。
その事実が、法律にかなっていれば合法。かなっていなければ違法。
それだけだ。

法文に法律を適用して合法違法などとするのではないぞ。

B
> 「光度がゼロのときは『〇〇できる光度を有するライト』ではない」
質問にはそんなことは書いていない。
実際の事実として、「点滅とは光度を有したり有さなかったりするもの」
法文は、「つけなければならないものは、光度を有するもの」
事実が、法文にかなっているかどうかを聞いてるんだけど?
0495ツール・ド・名無しさん
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2018/09/16(日) 22:53:51.45ID:5YJ5z7hB
>>488
C
> まさに定めれた点滅灯を点滅させている状態が「ついている状態」であることの証明
点滅は点いている状態かどうかなんて聞いていない。
(むしろ、定められた点滅で点いていることを前提に話しているんだが?)

「定めれた点滅灯をつけたり消したりしなければならない」なんて言っていない。
お前は、そういうことにしたいみたいだが・・・。
「点滅でつけなければなりません。」て書いてあるよな?

「定められているものをつけなければならないので、点滅でつけなければなりません。」

「「定めれた点滅灯をつけなければならない」

違う意味になるのか?

「公安委員会が定めるものをつけなければならない」

「定めれた点滅灯をつけなければならない」

違うことを言ってると考えるのか?

> 仮に点滅が「つけたり消したりしている状態」
「点滅をつけたり消したりしている状態」

「点滅とは『灯火(灯り)』を点けたり消したりしている状態」もしくは「点滅とは『灯火(灯り)』が点いたり消えたりしている状態」
とは
違うのを理解できないか?

質問の内容(相手の言ってること)くらい正しく把握しろ。
0496ツール・ド・名無しさん
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2018/09/16(日) 23:00:06.70ID:5YJ5z7hB
>>487
>>434の書き込みはお前に合わせたテキトーなレスだけどwww

安全な運行を確保できる適当な光度とは?
昼間だったら、トンネルや暗い場所なら0cdでも安全な光度ともいえるだろ。
夜間道路上では0cdの光度では安全な光度ではないけどなw

光度を測定して0cdなら光度を有していないといっても特殊な条件をつけない限りイコールになるがw
0497ツール・ド・名無しさん
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2018/09/16(日) 23:05:23.79ID:5YJ5z7hB
>>488
> 点滅が「灯火をついたり消したりしている状態」だとしたら、
点滅が「灯火をついたり消したりしている状態」にこだわっているから>>495でも書いたけど、も一度書くね?

 「点滅をつけたり消したりしている状態」
   と
 「点滅とは『灯火(灯り)』を点けたり消したりしている状態」
 もしくは「点滅とは『灯火(灯り)』が点いたり消えたりしている状態」
   とは
 違うことだ

主語をはっきりさせたら、言ってることが分かるぞ。
お前は、対象が違っていることの区別がついていない。
0498ツール・ド・名無しさん
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2018/09/16(日) 23:10:29.91ID:5YJ5z7hB
>>489
「点滅も灯火を点けている」は間違っていないでしょ。

「点滅する灯火(灯り)をつける」って言えば意味は通じるし。
灯火(灯り)には、非点滅の状態と点滅の状態があるし。
0499ツール・ド・名無しさん
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2018/09/16(日) 23:15:57.05ID:XWyALo93
>>494
点滅とは、光ったり消えたりを繰り返す(あかりがついたり消えたりを繰り返す)こと
というのは、日本語としては正しい

だが法文上、点滅とは「灯火がついている」状態として扱われる

ただそれだけのこと

当該各号に定める"灯火をつけなければならない"
駐車中は非常点滅表示灯を"つけなければならない"
駐車中は"定める灯火(非常点滅表示灯)"をつけなければならない

このことから、点滅も灯火がついている状態として扱われることがわかるな
0500ツール・ド・名無しさん
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2018/09/16(日) 23:23:06.41ID:XWyALo93
>>497
(細かい条件は便宜上省いて)
夜間駐車中は、定められた灯火をつけなければならない
(当然、駐車中はずっとついている状態にしなければならない)
定められた灯火とは、非常点滅表示灯である

非常点滅表示灯点滅している状態は、「定められた灯火」が「ついている」状態である

君の言葉に合わせるなら、「点滅で灯りがついたり消えたりしていても、灯火がついている」とみなされるわけだ
0501ツール・ド・名無しさん
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2018/09/16(日) 23:23:15.32ID:5YJ5z7hB
>>490
点滅していても「灯火がついている」状態である
は、別におかしくない。(→>>498

> 「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
でっ、あってはいるんだが・・・
バカがいるんで話が通じなくなる。

もっと正確なところを突っ込んで上げないとwww
道交法52条は前照灯(灯火器)をつけなければならないとしてるのではなく、
灯火(灯り)をつけなければならないとしている。
0502ツール・ド・名無しさん
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2018/09/16(日) 23:23:33.95ID:5YJ5z7hB
法文には灯火が使われている文言

「灯火」
「灯火器」
「灯火装置」
「灯火ユニット」
「灯火等」

法・令・規則では・・・
・「灯火」のみで使われるのは「あかり」って意味な。
・「灯火器」「灯火装置」「灯火ユニット」については説明しなくてもいいよな。
 (そこまで馬鹿じゃないだろ。)
・「灯火等」は以下のとおり定義されている。
 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.07.19】別添52
 (灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
 2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
    を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
    灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。

法文ではこれらの文言は区別して書かれている。
これを無視するから、合法派の言い分はおかしくなる。
0503ツール・ド・名無しさん
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2018/09/16(日) 23:34:22.89ID:5YJ5z7hB
>>492
> つけた時に規定の色・光度を有する前照灯のことである
  ↑
何度も書いてスマンが、これが違っている。
正しくは、
つけた時に規定の色・光度を有する前照灯の"灯火(灯り)"ことである

> 「前照灯」とだけ言った場合、絶対に点滅は含まれないとは言い切れない
だが、公安委員会が定めているのは前照灯という灯火器ではなく、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる前を照らす灯りだ。
0504ツール・ド・名無しさん
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2018/09/16(日) 23:41:29.28ID:5YJ5z7hB
>>493
> 点滅式では、ついていても「前方10メートルの交通上の障害物を確認できない」から駄目
> という、ごくごく初期に出た根拠くらいだ
これも間違い。
公安委員会は「前方10メートルの交通上の障害物を確認することを義務付けていない」
(もちろん、道交法でも道交法施行令でもだ。)
色と明るさを規定して、その灯火をつけることを義務付けているだけ。
光度を有していない事実は、その規定が守られない。
0505ツール・ド・名無しさん
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2018/09/16(日) 23:44:41.92ID:XWyALo93
>>502
さて君の言葉に合わせて>>497を踏まえて、>>488を読み替えてみよう


夜間道路を通行するときは、次に掲げる区分に従い、定めるあかりをつけなければならない

自動車は夜間駐車してるときは、非常点滅表示灯をつけなければならない

定めるあかり=非常点滅表示灯によるあかり

つまり、あかりがついたり消えたりしているからといって、「灯火をつけていない」ことにはならない

よって、点滅を理由に「あかりがついたり消えたりしているから、灯火をつけていることにならない」とするのは、誤り

>>399で言ってるのは、君の言葉に合わせるならそういうこと
0506ツール・ド・名無しさん
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2018/09/16(日) 23:45:47.33ID:5YJ5z7hB
>>499
> だが法文上、点滅とは「灯火がついている」状態として扱われる
>
> ただそれだけのこと
そうなんだよ。
点いている点いていないにこだわる必要はない。
お前の言う通り、点滅でも点いているからな。

だが、点いている灯火が規程とあっているかどうか?
が、重要。
0508ツール・ド・名無しさん
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2018/09/16(日) 23:51:36.27ID:XWyALo93
>>498
ID:5YJ5z7hB
珍しくまともな違法派だったか
すまん
他の連中と同じアホだと思って煽ってた

君のアンカ先でもわかるように違法派は
「光度がゼロのライトは光度を有しないから、光度を有する前照灯ではな」
「点滅では灯火をつけていることにならない」
などと言い張るアホばかりという印象だったので、同類だと思ってた
0509ツール・ド・名無しさん
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2018/09/16(日) 23:53:37.98ID:5YJ5z7hB
>>505
> あかりがついたり消えたりしているからといって、「灯火をつけていない」ことにはならない
非常点滅表示灯ではね。
あかりがついたり消えたりしていることが定められているから。

自転車の前照灯は、点滅は定められていないから。
あかりがついたり消えたりしているなら、「"定められた"灯火をつけていない」ことにはならない


公安委員会が定めた灯火をつけなければならない
  ↑
  これからどうしてこうなるんだ?
              ↓
公安委員会が定めた灯火をつけなくても、定められていない点滅をつければ合法。
0510ツール・ド・名無しさん
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2018/09/16(日) 23:57:44.60ID:5YJ5z7hB
>>509訂正
× … 自転車の前照灯は、点滅は定められていないから。
    あかりがついたり消えたりしているなら、「"定められた"灯火をつけていない」ことにはならない

〇 … 自転車の前照灯は、点滅は定められていないから。
    あかりがついたり消えたりしているなら、「"定められた"灯火をつけていない」ことになる
0511ツール・ド・名無しさん
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2018/09/17(月) 00:01:42.08ID:IyYtNNkB
さて、じゃあID:5YJ5z7hBの言葉を>>492に当てはめて

軽車両は、次に掲げるあかりをつけなければならない
(1)つけた時に白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

さて、夜間(1)のあかりをつけていなければ、法令違反となるわけだ
合法派を黙らせるには、点滅では(1)のあかりではない、と断言できる法文、判例があればいいわけである

ちなみに、点滅していても「灯火がついている」とみなされ、「前照灯」に点滅も含まれ得ることから、点滅では(1)のあかりをつけた状態ではない、とするのは反論の余地を残してしまう

さぁ、どうする
0512ツール・ド・名無しさん
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2018/09/17(月) 00:07:03.57ID:IyYtNNkB
>>509
自転車の前照灯に関して、点滅してはだめだとも、点滅しなさいとも書かれていないけど、どうして法文、判例上、点滅は定めれた前照灯ではないと言えるの?

点滅も灯火に含まれる
「灯火(点滅を除く)をつける」と書かれていれば、点滅は定められた灯火ではない
「点滅する灯火をつける」と書かれていれば、当然点滅は定められた灯火である

では「灯火をつける」とだけ書かれた場合は?
点滅をそこに含まないとする根拠は?
0513ツール・ド・名無しさん
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2018/09/17(月) 00:11:07.62ID:1O/huWMQ
法的にもだが車道走るのならやっぱり点滅じゃ危険、特に街を走ってると自転車だと思って
自動車が強引に右折してくるからな、今500ルーメンのつけてるけど700以上欲しい
これくらいだとバイクだと思うのか自動車ドライバーの反応が全然違う
0514ツール・ド・名無しさん
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2018/09/17(月) 00:13:20.33ID:UsOr/eu9
>>511
> 合法派を黙らせるには、点滅では(1)のあかりではない、と断言できる法文、判例があればいいわけである
公安員会が定める灯火をつけなければならない。
非常点滅表示灯のように点滅を定めるものはななく、公安員会は規定の色と光度を有する前を照らす灯りを定めている。
点滅は定められていない。

定められているものをつけなければならない法律なのに、定められていない点滅をつけたって合法にならない。
規程の光度を有しなければならないのに、規定の光度を有していないときは定められているもの(規則)に反する。違法。


  公安委員会が定めた灯火をつけなければならない
    ↑
    これからどうしてこうなるんだ?
               ↓
  公安委員会が定めた灯火をつけなくても、定められていない点滅をつければ合法
0515ツール・ド・名無しさん
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2018/09/17(月) 00:17:17.43ID:UsOr/eu9
>>512
> では「灯火をつける」とだけ書かれた場合は?
そんな場合は存在しない。
「規程の光度を有する灯火をつける」と書かれている。
規程の光度を有しなければならないのに、規定の光度を有していないときは定められているもの(規則)に反する。違法。

逆に聞くが、
規程の光度を有しなければならないのに、
規程の光度を有しなくても良いとする根拠は?
0516ツール・ド・名無しさん
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2018/09/17(月) 00:19:43.79ID:UsOr/eu9
ちょっと違うか。

>>512
規程の光度を有しなければならないのに、
規程の光度を有しない時があっても良いとする根拠は?
0517ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/17(月) 00:20:44.64ID:UsOr/eu9
>>512
公安委員会が定めた灯火をつけなければならないのに、
定められていない点滅する光度をつけても合法とする根拠は?
0518ツール・ド・名無しさん
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2018/09/17(月) 00:29:51.56ID:IyYtNNkB
>>514-516
点滅も「定められた灯火」に含まれる可能性があるから、点滅を違法だとは言い切れない

点滅する灯火も含まれる
とはしていないが
点滅する灯火を含まない
ともされていない

点滅もまた、規定の光度を有する前照灯足り得る

前照灯、光度を有する、灯火をつける、では点滅が含まれ得るのは既に挙げた通り

夜間は、白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するあかりをつけなければならない

点滅ではこの規定のあかりではないとする、法文上の根拠、判例がない以上、点滅もまた「定める灯火」に含まれる可能性が残る

故に違法だと断じることはできない
0521ツール・ド・名無しさん
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2018/09/17(月) 00:47:52.42ID:UsOr/eu9
>>518
一応、言っておくけど、

点滅が「定められた灯火」に含まれるかどうかじゃなく、公安委員会が点滅を定めているかどうかだ。

「道路交通法施行令 十八条」に書かれている 『公安委員会が定める灯火』 な。

論点をすり替えるのはやめような。
0522ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/17(月) 00:48:11.81ID:IyYtNNkB
>>519
少なくとも道路交通規則上、東京都公安委員会は点滅について触れていない
点滅が含まれ得るにも関わらず、だ

「自転車後部には、白地に黒色または濃紺色の、10メートル先から視認できる大文字のアルファベットを用いて書かれた氏名を掲げなければならない」
という規則があったとして、大文字の筆記体で書かれた氏名は定めれられたものではない、とはならない

そこで具体的にどの程度まで崩した筆記体が認められるかは、また別な話
もしかしたら筆記体は視認しにくいとの理由で一切認められないかもしれない
ただ、上記の規則だけでは、それはわからない
故に、なんらかの判例か、別な法令によって定めがなければ、筆記体は規則違反だとは言えない
0523ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/17(月) 00:52:22.39ID:UsOr/eu9
>>522
ワケワカメな言い訳はいりません。
答えられなければ、公安委員会(警察に窓口がある)に聞いてみてください。

公安委員会は点滅を定めていますか?
その点滅はどのようなものとされていますか?
0524ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/17(月) 01:02:39.24ID:lq81S9Ap
>>491
はい、法文、判例のどこに「点滅しても前照灯」とする根拠がありますか
やりなおし

点滅禁止の規定がなくても、点滅モードなんてのはそもそも前を十分に照らせないんだから、前照灯とは言えないよ。

「点滅表示灯」ではなく、「前照灯」を点けようね。
0525ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/17(月) 01:16:05.33ID:IyYtNNkB
>>524
はい、法文、判例のどこに「点滅は前照灯ではない」とする根拠がありますか
やりなおし

点滅モードなんてのはそもそも前を十分に照らせないから前照灯とは言えない、というのは君の個人的意見であって、法文でも判例でもないね

さて、そもそも前照灯に点滅が含まれないとしたら

自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火または光度が増減する灯火(色度が変化することにより視感度が変化する灯火を含む。)を備えてはならない。

この規則、おかしいね

「このマンションでは猫以外を室内で飼育してはならない。ただしゴールデンレトリバーを室内で飼育することは禁ずる」ってw
そもそも犬やん、と

「このマンションでは犬猫に限り室内での飼育を認める。ただしゴールデンレトリバーを飼育してはならない」ならおかしくないね

さて、自動的は先の規則があるから、点滅を備えてはいけないことになっている
では、その規則がなかったら?
0526ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/17(月) 01:25:14.37ID:lq81S9Ap
最近、神田水道橋(こいつね −> ┐(´ー`)┌)と同一なのかどうかは知らんが、屁理屈こねてる奴が出てきてるね。


結局のところ、お前は
1分間に1秒しか光らない点滅でも前照灯として合法
だと思ってるのか?

違うと言うのなら、お前の主張は破綻する。

そうだというなら、前照灯の役割も果たせないのに前照灯というおかしなことになる。
法が間違ってるのか、お前が間違ってるのか、バカでもわかるよな。

合法派は、点滅禁止規定がないとか、道路運送車両法の規定を持ち出したり、点滅も灯火だとか言ったりしてるけど、
道路交通法と公安委員会規則はそんな難しい規定じゃない。

「前照灯」についての定義はなく、ただ単に「前照灯」をつけなければならない、となってるのだから、
「前照灯とは何か」は、社会通念で判断すればいい。

自転車で点滅灯が使われるようになったのは、メーカーが点滅モードを持つ灯火を販売しだしたからであり、
それまでは、自転車の前照灯が点滅するものだなんて認識はない。
メーカーも、点滅モードは道路交通法上の前照灯にはならないと言っている。

ということは、点滅モードなるものは、そもそも前照灯とは言えないということだ。
0527ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/17(月) 03:50:02.41ID:UQCp0L7g
>>526
その基地は自分で創作した新点滅依存論に心酔しきっております(笑)
イジると大上段から延々とオレ様解釈を上から講釈始めます。
リソースのムダなんですがたまに笑えるフレーズを発して皆を楽しませてくれるので取扱いをどうするか決めかねているところです(笑)

違法派の皆様の忌憚のないご意見をお待ちします。
0528ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/17(月) 05:07:43.81ID:VO6MviuR
>珍しくまともな違法派だったか すまん 他の連中と同じアホだと思って煽ってた
(笑)


>違法派は
>「光度がゼロのライトは光度を有しないから、光度を有する前照灯ではな」 >「点滅では灯火をつけていることにならない」
などと言い張るアホばかりという印象だったので、同類だと思ってた
(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) ネタです(笑)

https://imgur.com/PANCuAe
0529ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/17(月) 09:44:56.74ID:BbRIFGQL
自動車では点滅式前照灯は禁止されている
これをもって、社会の一員だと自覚し、まともな考え方の持ち主なら
  自転車では明示的に点滅式前照灯を禁止していないが
  自動車で交通上の不都合があるなら自転車でも不都合は生じるだろう
  点滅式前照灯なんてものは使うべきではない
社会のはみ出し者が自分勝手な考え方をすると明示的に禁止されてなければ何をやるのも自由だとしか考えない

確かに点滅式前照灯という紛い物の使用は禁止されていないけれどそれでは法の要求を満たせないことは無視
挙句の果て、法の要求を満たせる灯火器を点滅でつけているなんて言い方を創出してしまい得意顔
肝心なことを問われると無視の三猿を決め込む
0530ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/17(月) 09:47:10.46ID:agfN4QgI
>>522
うわっ間抜け杉 対比させるなら正確に

筆記体かゴシック体なんて、従来の電球か最近のLEDかのもんだ
点滅と対比させるなら「文字が書かれているものと文字が書かれていないものを交互に掲げる」だろ

その例では「文字が書かれているものと文字が書かれていないものを交互に掲げる」ことは定められていることなのか?
どうなんだい?
0531ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/17(月) 11:36:17.57ID:SH1ABb0n
>>481
>@わかりました。
> > 法令上、点いております┐(´ー`)┌
> その法令を挙げてください。
走路交通法施行令
第十八条 道路にある場合の灯火
2 自動車は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路の幅員が五・五メートル以上の道路に停車し、
又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる 非 常 点 滅 表 示 灯 又は尾灯をつけなければならない。

非常点滅表示灯は法令上点いているのだから、点滅する灯火は「点いている」のである┐(´ー`)┌


>Aその法令を挙げてください。
> また、法令上点滅は灯りが点いたり消えたるするものではないのですか?
> 非点滅の灯火と点滅の違いを、教えてください。
点滅する灯火はその状態を以て「点いている」のだから、
禁止ないしは義務とされていなければ区別は無いのである┐(´ー`)┌

>B点滅の光度について聞いているのです。
> 灯火器については聞いていません。
> ふざけないで、ちゃんと質問に答えてください。
ふざけてなどおりません┐(´ー`)┌
馬鹿にされたくないのであれば「自転車に限って点いてる灯火を点けろ」というフザけた主張を止めるべきです┐(´ー`)┌

>C話をはぐらかさずに、質問に答えてください。
> お前の主張を聞いてる訳ではありません。
> 点滅は定められていますか?
> 公安委員会が定めるものをつけなければならないのに、定められていないものしかつけなくても合法になりますか?
お前の妄想に沿って「定められている」と挙証する必要は無いのですよ┐(´ー`)┌
公安委員会が定めた技術基準を満たせば、他の要件は定められていないのだから「任意」となる┐(´ー`)┌
電源はダイナモでも一次電池でも二次電池でもいいし、光源は電球でもLEDでもいい┐(´ー`)┌
点滅も定められていないのだから「違法」になるのではなく、「任意」となるのだよ┐(´ー`)┌
0532ツール・ド・名無しさん
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2018/09/17(月) 11:45:27.88ID:SH1ABb0n
>>484
>前照灯が、尾灯が、車幅灯が、番号灯が勝手に消えたのだ!
>消えた状態で走行しているのはアンタ自身の選択
ダ イ ナ モ (笑)もここで言う「アンタ自身の選択(笑)」なのに、
違法性阻却事由(笑)があって違法性が無くなるんだよな┐(´ー`)┌

その場限りの嘘ばかり重ねるから、こうやって一貫性のない主張を積み重ねることになるのだな┐(´ー`)┌
ほんと、在日おチョンコは白痴だな┐(´ー`)┌

>>489
>なんか、屁理屈いっぱいこねてるけど、常識で考えろよ。
法令で示せないからってそこで「常識(笑)」なる持論を持ち出すなよ┐(´ー`)┌

>「点滅も灯火を点けている」というお前の理論だと、点滅なら何でも合法ということになるけど、そんなわけないだろ。
>1分間に1秒しか光らないのも点滅だけど、そんなのが前照灯の役割を果たせると思うか?無理だろ。
>ということは、お前の理論が間違っているということだ。
埼玉県の見解に沿えば、どこかに適法か違法かの線引きが存在するはずだ。
だが、現状そんなものは無いのだから、点滅モードを違法とする根拠は何も無いのだ┐(´ー`)┌
「点滅が目視出来るなら違法にはできない」これが答えだ┐(´ー`)┌

あと、常識(笑)とホザいておきながら「1分に1秒しか光らないもの!」なんて詭弁を振るうなよ┐(´ー`)┌
気違い丸出しだぞ┐(´ー`)┌
0534ツール・ド・名無しさん
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2018/09/17(月) 12:24:09.91ID:jxS11oqQ
>>532
> 違法性阻却事由(笑)があって違法性が無くなるんだよな┐(´ー`)┌
まだ、こんなこと言ってるwww
違法性があったら違法性がある。無くなるわけがないwww
どっかの国とは違うんだぞ、日本はwww


そこを常識で話してると思っちゃうのかw
「1分に1秒しか光らないもの!」
いつも安定のズレまくりwww
ご苦労さん。
0535ツール・ド・名無しさん
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2018/09/17(月) 12:28:22.35ID:jxS11oqQ
>>531
> 電源はダイナモでも一次電池でも二次電池でもいいし、光源は電球でもLEDでもいい┐(´ー`)┌
でも、フラッシュライトはだめなんだろwww


> 点滅も定められていないのだから「違法」になるのではなく、「任意」となるのだよ┐(´ー`)┌

  公安委員会が定めた灯火をつけなければならない
    ↑
    これからどうしてこうなるんだ?
               ↓
  公安委員会が定めた灯火をつけなくても、定められていない点滅をつければ合法
0536ツール・ド・名無しさん
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2018/09/17(月) 12:31:34.67ID:SH1ABb0n
>>492
>違法派を応援するためにも、道路交通規則に照らし合わせて、違法の可能性を検討しようぜ
違法派(笑)が八方ふさがりなのは、示せる根拠が無いのに違法と断言してしまうから┐(´ー`)┌
違法という結論を破棄して「可能性に触れているのだ」とすれば、現行の主張の中に通る物もある……はずw
0537ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/17(月) 12:43:16.15ID:VO6MviuR
都道府県警察見解
https://imgur.com/wqe5cEi
https://imgur.com/3gaOz8b
https://imgur.com/bzDqGJB
https://imgur.com/oPYpfXo
https://imgur.com/a/VqZkSly←オマケw
※都道府県公安委員会交通規則細則※
(公安委員会)策定規則の所管機関(警察)が市販品前照灯の点滅式(モード)は規定の光度を持たないマーカーライト。夜間は必ず点灯式を使用。と結論。
 判例が無いのなら所管する行政判断見解が法的拘束力を持つのが法治国家。

結論:警察が違法と言ったら違法(笑)

法を読んで
https://imgur.com/zLFueHz
行政を理解し
https://imgur.com/a/sOdtakm
https://imgur.com/a/dv43fI5
世論に従い
http://n2ch.net/x?u=https%3a%2f%2fheadlines%2eyahoo%2eco%2ejp%2fhl%3fa%3d20180507%2d00010004%2dnorimono%2dbus_all&;guid=ON
正しく商品を使用しましょう
https://imgur.com/a/T9XnfPF
https://imgur.com/SXgEmBa
http://cycle.panasonic.jp/accessories/light/nskl133/ 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:39828eafcc6c2073b074103bd7eecdc9)
0538ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/17(月) 12:49:56.16ID:SH1ABb0n
>>503
>だが、公安委員会が定めているのは前照灯という灯火器ではなく、
>白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる前を照らす灯りだ。
また「自転車に限っては点いてる灯火を点けろ」と強弁しているな┐(´ー`)┌

何故、軽車両(自転車)以外の規則は灯火器の技術基準を定めているのに、
軽車両(自転車)だけ根拠もなくこうなってしまうんだぜ?┐(´ー`)┌

>>510
>〇 … 自転車の前照灯は、点滅は定められていないから。
>    あかりがついたり消えたりしているなら、「"定められた"灯火をつけていない」ことになる
要件に「点滅以外の特定の灯火を点けろ」と無いのだから、点滅は「定められていないから違法」なのではなく、
任意となるのだよ┐(´ー`)┌

これは「点滅の滅の時(笑)」と同じ無理筋の1つだ┐(´ー`)┌
0539ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/17(月) 12:50:32.14ID:WsW/5jF7
警視庁リーフレットは、もうリンク切れしている
つまり警視庁は発行しなかったものとしたいのだ┐(´ー`)┌

あれだけあった点滅モード自転車への注意は、ここ1ヶ月のツイッターでは皆無
つまり警察は点滅モード取り締まりは間違いだったと認めたのだ┐(´ー`)┌
0540ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/17(月) 12:51:44.53ID:WsW/5jF7
俺が猫目に問い合わせたことにより
「点滅モードは道交法上問題あり(笑)」の部分は削除されるだろう┐(´ー`)┌
0541ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/17(月) 12:52:33.13ID:SH1ABb0n
>>529
>自動車では点滅式前照灯は禁止されている
>これをもって、社会の一員だと自覚し、まともな考え方の持ち主なら
>  自転車では明示的に点滅式前照灯を禁止していないが
>  自動車で交通上の不都合があるなら自転車でも不都合は生じるだろう
>  点滅式前照灯なんてものは使うべきではない
>社会のはみ出し者が自分勝手な考え方をすると明示的に禁止されてなければ何をやるのも自由だとしか考えない
これはマナー(笑)の問題ではなく、「法令上どう扱われているのか」という問題である┐(´ー`)┌

自動車では明示的に禁止されている事を以て「自転車でもダメに決まっている」という主張は、
「類推解釈」となり「罪刑法定主義」に反するから成立し得ない┐(´ー`)┌
0542ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/17(月) 12:56:34.93ID:BbRIFGQL
>>536
>現行の主張の中に通る物もある……はずw
はずでは個人の妄想の域をでない
通る物なんかないよ、日本でさえ無いもので何を言っても無駄
日本語を歪曲して創出した妄想なんか法治国家の法運用とは無関係
0543ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/17(月) 12:59:04.63ID:SH1ABb0n
>>539
>警視庁リーフレットは、もうリンク切れしている
>つまり警視庁は発行しなかったものとしたいのだ┐(´ー`)┌
警視庁が何を思ってそんなリーフレットを発行したのかは知らんが、
周知を継続していないという事は知り得ないという事である┐(´ー`)┌

>あれだけあった点滅モード自転車への注意は、ここ1ヶ月のツイッターでは皆無
>つまり警察は点滅モード取り締まりは間違いだったと認めたのだ┐(´ー`)┌
ここ1か月どころか、違法ソース(笑)から後は壊滅状態なのだが┐(´ー`)┌

>つまり警察は点滅モード取り締まりは間違いだったと認めたのだ┐(´ー`)┌
取り締まった事実が1件も無いのに、間違いもなにもねーわな┐(´ー`)┌

>>540
>俺が猫目に問い合わせたことにより
>「点滅モードは道交法上問題あり(笑)」の部分は削除されるだろう┐(´ー`)┌
「判例があります」だよ┐(´ー`)┌
そして、在日おチョンコ(笑)が問い合わせを行った際に「判例がある」と返答しなかったのだから、
俺の予言通り「削除された」事は確認できているのである┐(´ー`)┌

キャットアイは法的根拠も無しに違法とマニュアルに記載している┐(´ー`)┌これが結論┐(´ー`)┌
0544ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/17(月) 13:02:16.66ID:SH1ABb0n
>>542
>>現行の主張の中に通る物もある……はずw
>はずでは個人の妄想の域をでない
>通る物なんかないよ、日本でさえ無いもので何を言っても無駄
>日本語を歪曲して創出した妄想なんか法治国家の法運用とは無関係
また鏡に向かって口泡を吹いているな┐(´ー`)┌
違法派(笑)が「違法論を成立させるにはどうすべきか」の話を全否定して何をしたいのだね┐(´ー`)┌
0545ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/17(月) 13:19:54.58ID:lq81S9Ap
>>531

>非常点滅表示灯は法令上点いているのだから、点滅する灯火は「点いている」のである┐(´ー`)┌

それは、点滅させることが規定された非常点滅表示灯について言えることであって、点滅について規定のない前照灯がには当てはまらない。

>禁止ないしは義務とされていなければ区別は無いのである┐(´ー`)┌

禁止されてなければ何でもいいということにはならない。
「前照灯」としての役割を果たせないものは、そもそも「前照灯」とは言えないよ。


>馬鹿にされたくないのであれば「自転車に限って点いてる灯火を点けろ」というフザけた主張を止めるべきです┐(´ー`)┌

「点いている灯火を点けろ」というのはお前の勝手な解釈だろ。

>点滅も定められていないのだから「違法」になるのではなく、「任意」となるのだよ┐(´ー`)┌

残念ながら、道路交通法第52条は、政令で定められた灯火を点ける義務規定だから、定められていないもは違法だね。
0546ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/17(月) 13:29:36.25ID:lq81S9Ap
>>532

>法令で示せないからってそこで「常識(笑)」なる持論を持ち出すなよ┐(´ー`)┌

法令に規定されていないことは、刑罰法規でも社会通念(常識)で解釈される。
罪刑法定主義に反するのは、常識外のことを理由として罰する場合に言えるに過ぎないよ。
例えば、傷害罪の障害や暴行罪の暴行の傷害のや暴行は刑法には定義されていない。
それと同じで、何が「前照灯」かは常識で判断される。
点滅モードなんてのは、そもそも「前照灯」とは言えないのだよ。

>埼玉県の見解に沿えば、どこかに適法か違法かの線引きが存在するはずだ。
>だが、現状そんなものは無いのだから、点滅モードを違法とする根拠は何も無いのだ┐(´ー`)┌
>「点滅が目視出来るなら違法にはできない」これが答えだ┐(´ー`)┌

それこそ、常識で判断するということだな。

>あと、常識(笑)とホザいておきながら「1分に1秒しか光らないもの!」なんて詭弁を振るうなよ┐(´ー`)┌
気違い丸出しだぞ┐(´ー`)┌

明確な線引きが示せないなら、それも同じ点滅に入るだろ。
都合の悪いことはすべて「それは詭弁だ」で逃げてるだけじゃん(笑)
0547ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/17(月) 13:30:54.39ID:SH1ABb0n
>>545
>>非常点滅表示灯は法令上点いているのだから、点滅する灯火は「点いている」のである┐(´ー`)┌
>それは、点滅させることが規定された非常点滅表示灯について言えることであって、点滅について規定のない前照灯がには当てはまらない。
「当てはまる」のだよ┐(´ー`)┌
なぜならば、「つけるに点滅は含まず、例外的に認める」という規定が無いから┐(´ー`)┌

法令上どう扱われるかの話なのだから、法令から外れた所から根拠未満の何かを持ってきてはいけない。
だから会話が成立しねぇんだよ┐(´ー`)┌

>>禁止ないしは義務とされていなければ区別は無いのである┐(´ー`)┌
>禁止されてなければ何でもいいということにはならない。
>「前照灯」としての役割を果たせないものは、そもそも「前照灯」とは言えないよ。
禁止されていなければ何でもいいのだよ┐(´ー`)┌
「前照灯としての役割を果たせない」と判断するには、法令にそう判断できる規定が必要だ┐(´ー`)┌
だが、在日おチョンコ(笑)は「前照灯の役割(笑)」を規定した法令を提示する事はできない。
つまり、そんなものは論点になり得ないという事だ┐(´ー`)┌

>>馬鹿にされたくないのであれば「自転車に限って点いてる灯火を点けろ」というフザけた主張を止めるべきです┐(´ー`)┌
>「点いている灯火を点けろ」というのはお前の勝手な解釈だろ。
俺はそんな事言ってないけど点いてる灯火が点いてないから無灯火!と何度も無限ループしているな┐(´ー`)┌
要約されれば出鱈目な事は理解できる。ならば、お前の主張は出鱈目だと認めるしか無いのだよ┐(´ー`)┌

>>点滅も定められていないのだから「違法」になるのではなく、「任意」となるのだよ┐(´ー`)┌
>残念ながら、道路交通法第52条は、政令で定められた灯火を点ける義務規定だから、定められていないもは違法だね。
何の「義務」が定められているかは、規定の範囲内で判断するのだよ┐(´ー`)┌
特定の灯火を使えと言う規定も無いのだから、点滅は「定められていないのだから任意」となる┐(´ー`)┌
在日おチョンコ(笑)が自転車の前照灯として売られていない「フラッシュライト(笑)」なるものを、
前照灯として流用できるようにな┐(´ー`)┌
0548ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/17(月) 13:32:30.77ID:lq81S9Ap
>>538
>また「自転車に限っては点いてる灯火を点けろ」と強弁しているな┐(´ー`)┌

「点いている灯火を点けろ」ってお前が勝手にそう解釈してるだけじゃん(笑)

>何故、軽車両(自転車)以外の規則は灯火器の技術基準を定めているのに、
軽車両(自転車)だけ根拠もなくこうなってしまうんだぜ?┐(´ー`)┌

自転車には道路運送車両法の適用がないからだよ。
0549ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/17(月) 13:40:35.29ID:lq81S9Ap
>>541
>自動車では明示的に禁止されている事を以て「自転車でもダメに決まっている」という主張は、
「類推解釈」となり「罪刑法定主義」に反するから成立し得ない┐(´ー`)┌

誰もそんな理由で違法だなんて言ってないよ。
公安委員会規則の要件を満たさないから違法と言ってるだけだ。 

自動車の点滅禁止規定を引き合いに出したとしても、それは単に、前照灯の役割を説明する上で補足するだけであり、類推解釈でもなんでもないね。
0550ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/17(月) 13:43:14.47ID:SH1ABb0n
>>546
>法令に規定されていないことは、刑罰法規でも社会通念(常識)で解釈される。
それは民事の話だ。刑事では「されない」としか言えないな┐(´ー`)┌
それが「罪刑法定主義」なのだからな┐(´ー`)┌

>>埼玉県の見解に沿えば、どこかに適法か違法かの線引きが存在するはずだ。
>>だが、現状そんなものは無いのだから、点滅モードを違法とする根拠は何も無いのだ┐(´ー`)┌
>>「点滅が目視出来るなら違法にはできない」これが答えだ┐(´ー`)┌
>それこそ、常識で判断するということだな。
しないよ。だから今まで1件も「判断」=「取り締まり」例が存在しないのだよ┐(´ー`)┌

>>あと、常識(笑)とホザいておきながら「1分に1秒しか光らないもの!」なんて詭弁を振るうなよ┐(´ー`)┌
>気違い丸出しだぞ┐(´ー`)┌
>明確な線引きが示せないなら、それも同じ点滅に入るだろ。
>都合の悪いことはすべて「それは詭弁だ」で逃げてるだけじゃん(笑)
「同じ点滅に入る」までは正しいが、「だから点滅は違法」と結び付ければ詭弁となる┐(´ー`)┌
これを正しく認識できないから、お前は統失なのだよ┐(´ー`)┌
0551ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/17(月) 13:51:56.85ID:SH1ABb0n
>>548
>>また「自転車に限っては点いてる灯火を点けろ」と強弁しているな┐(´ー`)┌
>「点いている灯火を点けろ」ってお前が勝手にそう解釈してるだけじゃん(笑)
何度違うと否定しても、その後に言い訳を重ねている時点dえ「認めている」としか読めねぇな┐(´ー`)┌
在日に読解力が無いのは仕方ないが。自分が何を主張しているのかは理解しろ┐(´ー`)┌

>>何故、軽車両(自転車)以外の規則は灯火器の技術基準を定めているのに、
>軽車両(自転車)だけ根拠もなくこうなってしまうんだぜ?┐(´ー`)┌
>自転車には道路運送車両法の適用がないからだよ。
全く理由になってねぇよ┐(´ー`)┌
これは「定める法令が違うのだから矛盾が生じても関係ない」と開き直っているだけだ┐(´ー`)┌

>>549
>>自動車では明示的に禁止されている事を以て「自転車でもダメに決まっている」という主張は、
>>「類推解釈」となり「罪刑法定主義」に反するから成立し得ない┐(´ー`)┌
>誰もそんな理由で違法だなんて言ってないよ。
使用する事を全否定して批判しているのにな┐(´ー`)┌

>公安委員会規則の要件を満たさないから違法と言ってるだけだ。
要件を満たした前照灯を「点滅モードで」点けております┐(´ー`)┌
「自転車の前照灯に限って点いてる灯火をつけろ!」これを否定してるんだから、
何度も同じ主張を繰り返すなと┐(´ー`)┌

>自動車の点滅禁止規定を引き合いに出したとしても、それは単に、前照灯の役割を説明する上で補足するだけであり、類推解釈でもなんでもないね。
そして「そんな事言ってない!」を「補足する」として覆してしまう┐(´ー`)┌
どうして同一レス内で矛盾した事を言ってしまうのかね。馬鹿すぎて話にならない┐(´ー`)┌
0552ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/17(月) 13:54:56.02ID:lq81S9Ap
>>547
>「当てはまる」のだよ┐(´ー`)┌

当てはまらないよ(笑)

>なぜならば、「つけるに点滅は含まず、例外的に認める」という規定が無いから┐(´ー`)┌

「政令で定めるところにより」で十分だね。

>禁止されていなければ何でもいいのだよ┐(´ー`)┌

「政令で定めるところにより」という、道路交通法第52条第2項を無視するということね(笑)

>「前照灯としての役割を果たせない」と判断するには、法令にそう判断できる規定が必要だ┐(´ー`)┌

常識で判断すれば、「どんな点滅でも前照灯になる」というのは誤りであるということは理解できるね。

>>「点いている灯火を点けろ」というのはお前の勝手な解釈だろ。
>俺はそんな事言ってないけど点いてる灯火が点いてないから無灯火!と何度も無限ループしているな┐(´ー`)┌
>要約されれば出鱈目な事は理解できる。ならば、お前の主張は出鱈目だと認めるしか無いのだよ┐(´ー`)┌

お前の知能だと、「光度を有する灯火を点けろ」が「点いている灯火を点けろ」となるのだろ(笑)

>何の「義務」が定められているかは、規定の範囲内で判断するのだよ┐(´ー`)┌
>特定の灯火を使えと言う規定も無いのだから、点滅は「定められていないのだから任意」となる┐(´ー`)┌
>在日おチョンコ(笑)が自転車の前照灯として売られていない「フラッシュライト(笑)」なるものを、
前照灯として流用できるようにな┐(´ー`)┌

「灯火」を「灯火装置」と勝手な解釈するから「特定の灯火」とか「フラッシュライト」云々とか、そんなおかしな解釈になるのだよ。
点滅は灯火=明かりの状態。
フラッシュライトは灯火装置の一般名称。
道路交通法は、前を照らすための灯火=明かりを要求しているのであって、灯火装置の名称まで要求してないよ。
0553ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/17(月) 13:58:10.57ID:CjWya+hE
法規がどうとかはおいといて
夜間の暗い道で点滅だと車から見て距離感を誤ることがあるんよ
特に後ろから追いついて追い越す場合ね
夜目がきかないドライバーもいるし、よそ見してることもあるかも知れん
事故を避けるための点灯でもあるんだからさ
自分の安全のために点滅じゃなくて点灯にしときましょう
0554ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/17(月) 13:59:57.28ID:lq81S9Ap
>>550
>それは民事の話だ。刑事では「されない」としか言えないな┐(´ー`)┌
>それが「罪刑法定主義」なのだからな┐(´ー`)┌

無知丸出し(笑)
もう、どうしようもないね。前からわかってることだけど(笑)

>しないよ。だから今まで1件も「判断」=「取り締まり」例が存在しないのだよ┐(´ー`)┌

違法かどうかと取り締まりをするかどうかは、また別の問題だ。

>「同じ点滅に入る」までは正しいが、「だから点滅は違法」と結び付ければ詭弁となる┐(´ー`)┌
>これを正しく認識できないから、お前は統失なのだよ┐(´ー`)┌

ということは、お前は1分間に1秒しか光らない点滅でも合法だという考えなんだね。なら、堂々とそう主張すればいいじゃないか。
世間でそんか灯火をつけて「前照灯だい」なんて言ったら、気違い扱いされるだろうけどね(笑)
0555ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/17(月) 14:08:11.04ID:lq81S9Ap
>>551
>何度違うと否定しても、その後に言い訳を重ねている時点dえ「認めている」としか読めねぇな┐(´ー`)┌

日本語を理解できないお前が、「点いている灯火を点けろ」って、勝手に曲解してるだけであって、誰も認めてないのだか(笑)

>全く理由になってねぇよ┐(´ー`)┌
これは「定める法令が違うのだから矛盾が生じても関係ない」と開き直っているだけだ┐(´ー`)┌

道路交通法は、道路運送車両法を適用するときは必ずその旨を規定している。
自転車に道路運送車両法の適用があるなら、それを示してみなよ。
なければ、それこそ、お前がいつも持ち出してくる類推解釈じゃねえか。罪形法定主義に反するぞ(笑)

>使用する事を全否定して批判しているのにな┐(´ー`)┌

違法派は、点滅モードのような点滅間隔の長いものは公安委員会規則の要件をみたせないと否定しているのであって、
点滅そのものを否定しているわけではないよ。

>要件を満たした前照灯を「点滅モードで」点けております┐(´ー`)┌

はい、いつもの詭弁でました(笑)
0556ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/17(月) 14:11:03.42ID:lq81S9Ap
>>553
点滅合法派は、道路交通法が何故、前照灯の灯火を義務付けているか、理解してないんなよね。

だから、議論が噛み合わない。

そもそも、点滅モードなんてのは、安全確認のために前を照らすためのものではないから、「前照灯」とは言えない。
「禁止規定がない」とか、「性能があればいい」とか以前の問題だ。
0557ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/17(月) 14:42:40.64ID:IyYtNNkB
”常識的に”"どう考えても"

前スレのテンプレより
『神田水道橋という気違いは、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え、妄想作文を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」のみで。それ以外は書かぬこと。
わかったな!顔文字荒らしこと、気違い神田水道橋!』


違法派も、ちゃんと法文、判例に則った話をしましょうね
0558ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/17(月) 14:47:40.54ID:SH1ABb0n
>>552
>>「当てはまる」のだよ┐(´ー`)┌
>当てはまらないよ(笑)
除外し得る規定が無いのにどうして当てはまらないのだね┐(´ー`)┌

>>なぜならば、「つけるに点滅は含まず、例外的に認める」という規定が無いから┐(´ー`)┌
>「政令で定めるところにより」で十分だね。
その「政令(笑)」の中に点滅する灯火「非常点滅表示灯」が存在するのだが┐(´ー`)┌

>>禁止されていなければ何でもいいのだよ┐(´ー`)┌
>「政令で定めるところにより」という、道路交通法第52条第2項を無視するということね(笑)
政令の定めに存在していないのだから、無視も何もねぇよ┐(´ー`)┌
「合法派は存在しない規定を無視しているw」ってどんな日本語だよ┐(´ー`)┌

>>「前照灯としての役割を果たせない」と判断するには、法令にそう判断できる規定が必要だ┐(´ー`)┌
>常識で判断すれば、「どんな点滅でも前照灯になる」というのは誤りであるということは理解できるね。
「どんな点滅でも」と前置きした時点で違法論は破綻しているのだが┐(´ー`)┌
セルフ論破して何をしたいのだね┐(´ー`)┌

>お前の知能だと、「光度を有する灯火を点けろ」が「点いている灯火を点けろ」となるのだろ(笑)
在日おチョンコの定義上、光度を有する=点いているのだから当たり前だ┐(´ー`)┌
これを正当化するには「光っているけど点いてない」という更に苦しい言い訳を重ねなければならない┐(´ー`)┌

>道路交通法は、前を照らすための灯火=明かりを要求しているのであって、灯火装置の名称まで要求してないよ。
保安基準で細かく定められているのだから、これも出鱈目な主張だな┐(´ー`)┌
0559ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/17(月) 14:51:31.60ID:SH1ABb0n
>>553
>夜間の暗い道で点滅だと車から見て距離感を誤ることがあるんよ
>特に後ろから追いついて追い越す場合ね
後ろから追い付いて追い越す場合(笑)に前を照らす灯火「前照灯(笑)」が何か関係あるのか┐(´ー`)┌

>夜目がきかないドライバーもいるし、よそ見してることもあるかも知れん
前者は自動車を運転している事自体論外だが┐(´ー`)┌
後者は「誘目性が高い(笑)」点滅は有用だな┐(´ー`)┌

>自分の安全のために点滅じゃなくて点灯にしときましょう
安全の為に「自転車があの辺りにいる」と認知してもらう事が大切なので、
これからも安全の為に点滅モードを活用したいと思います┐(´ー`)┌hashaha
0560ツール・ド・名無しさん
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2018/09/17(月) 14:56:12.23ID:jxS11oqQ
>>558
保安基準で細かく定められているのだから、これも出鱈目な主張だな┐(´ー`)┌
ならば>>502のとおりだな。

おかしくなるのは、お前が区別するという能力が弱すぎるからだwww
幼児並み?
0561ツール・ド・名無しさん
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2018/09/17(月) 14:59:38.90ID:SH1ABb0n
>>554
>>それは民事の話だ。刑事では「されない」としか言えないな┐(´ー`)┌
>>それが「罪刑法定主義」なのだからな┐(´ー`)┌
>無知丸出し(笑)
>もう、どうしようもないね。前からわかってることだけど(笑)
具体的な反論が無くなったね┐(´ー`)┌
抗弁できないのに食い下がるなよ┐(´ー`)┌みっともないと思わないのか┐(´ー`)┌

>>しないよ。だから今まで1件も「判断」=「取り締まり」例が存在しないのだよ┐(´ー`)┌
>違法かどうかと取り締まりをするかどうかは、また別の問題だ。
また「取り締まるとは限らない!」とホザいているな┐(´ー`)┌
以前のテンプレには「取り締まりも行っているよ!」とあったのにな┐(´ー`)┌hahaha

違法だからと言って取り締まるとは限らないが、
取り締まりを行っているのであれば客観的にも違法である事が確認できる┐(´ー`)┌
こういった「客観的な事実」全てが「あるとは限らない!」で1つも存在しないのがおチョンコ違法論┐(´ー`)┌

>ということは、お前は1分間に1秒しか光らない点滅でも合法だという考えなんだね。なら、堂々とそう主張すればいいじゃないか。
「どこかに境界はあるだろう」というのが俺の考えだからな┐(´ー`)┌
過去「45億年に1回、1マイクロ秒の点灯でも良いことになる」とホザいた違法論者に対して、
無制限に合法となると返答する事は出来ない┐(´ー`)┌

>世間でそんか灯火をつけて「前照灯だい」なんて言ったら、気違い扱いされるだろうけどね(笑)
だから製品として存在しないのだな┐(´ー`)┌
そもそも、点滅モードは「被視認性を高める為」に存在しているのだから、
詭弁の為のおチョンコ灯(笑)のようなゲテモノは市販されねぇわ┐(´ー`)┌

「黙れ気違い┐(´ー`)┌」としか言いようがない┐(´ー`)┌
0562ツール・ド・名無しさん
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2018/09/17(月) 15:51:40.11ID:lq81S9Ap
>>558
>除外し得る規定が無いのにどうして当てはまらないのだね┐(´ー`)┌

「政令で定める」ものを点けろとあるのだから、除外云々ではない。

>その「政令(笑)」の中に点滅する灯火「非常点滅表示灯」が存在するのだが┐(´ー`)┌

非常点滅表示灯は、政令で「保安基準に関する規定により定める非常点滅表示灯」とあり、保安基準で点滅について定められてるだろ(笑)
前照灯はどこに点滅について定められているのだよ。

>政令の定めに存在していないのだから、無視も何もねぇよ┐(´ー`)┌
>「合法派は存在しない規定を無視しているw」ってどんな日本語だよ┐(´ー`)┌

頭、大丈夫?
「政令で定めるものを点けろ」とあるのに、「定めに存在していない」から無視していないってか(笑)

>「どんな点滅でも」と前置きした時点で違法論は破綻しているのだが┐(´ー`)┌
セルフ論破して何をしたいのだね┐(´ー`)┌

合法派の主張には点滅に何の前提も設けていないんだから当然だろ(笑)
なら、合法となる点滅と違法となる点滅の違いを説明してみなよ。

>在日おチョンコの定義上、光度を有する=点いているのだから当たり前だ┐(´ー`)┌

お前は、灯火を灯火装置としか理解できないから、「点いてる前照灯装置を点ける」みたいなおかしな解釈になるのだよ。

>保安基準で細かく定められているのだから、これも出鱈目な主張だな┐(´ー`)┌

また、保安基準かよ。
自転車には保安基準なんて適用されないって。
道路交通法と道路交通法施工令、公安委員会規則で考えなよ。
0563ツール・ド・名無しさん
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2018/09/17(月) 15:59:34.12ID:lq81S9Ap
>>561

>>具体的な反論が無くなったね┐(´ー`)┌
>抗弁できないのに食い下がるなよ┐(´ー`)┌みっともないと思わないのか┐(´ー`)┌

>>546

>また「取り締まるとは限らない!」とホザいているな┐(´ー`)┌
>以前のテンプレには「取り締まりも行っているよ!」とあったのにな┐(´ー`)┌hahaha

アスペだねぇ。
>違法かどうかと取り締まりをするかどうかは、また別の問題だ。

と言いう意味が理解できないようだね(笑)


>「どこかに境界はあるだろう」というのが俺の考えだからな┐(´ー`)┌

それなら、「点滅禁止の規定がないから合法」は間違いということだ。
はい、一からやりなおせ(笑)
0564ツール・ド・名無しさん
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2018/09/17(月) 16:42:14.91ID:SH1ABb0n
>>555
>日本語を理解できないお前が、「点いている灯火を点けろ」って、勝手に曲解してるだけであって、誰も認めてないのだか(笑)
違うよ┐(´ー`)┌
在日おチョンコ(笑)は感情でしか判断できないボケ老人だから、
「自転車に限って点いてる灯火を点けろ(笑)」がおかしいと理解出来ても、
自分がそう主張していると認められないのだよ┐(´ー`)┌

「公安委員会が定める灯火は、規定の光度で光っている事を要求している」
お前の主張はコレで間違いないよな┐(´ー`)┌

>自転車に道路運送車両法の適用があるなら、それを示してみなよ。
そこに自転車は含まれないが、「軽車両」の規定は存在するな┐(´ー`)┌

>なければ、それこそ、お前がいつも持ち出してくる類推解釈じゃねえか。罪形法定主義に反するぞ(笑)
「道路交通法上の灯火」の前提条件を論理的に導くために参照しているだけで、
自動車では違反なのだから違法!と主張している訳ではない。反しないよ┐(´ー`)┌

>>要件を満たした前照灯を「点滅モードで」点けております┐(´ー`)┌
>はい、いつもの詭弁でました(笑)
「公安委員会が定める灯火」は、他の車両同様に灯火の技術基準を定めている。
この前提を崩せなければ詭弁にはならないよ┐(´ー`)┌

要は、「自転車に限って点いてる灯火を点けろ(笑)」の根拠を示せって事だな┐(´ー`)┌
0565ツール・ド・名無しさん
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2018/09/17(月) 16:48:52.82ID:SH1ABb0n
>>556
>点滅合法派は、道路交通法が何故、前照灯の灯火を義務付けているか、理解してないんなよね。
法令に一切書かれていないのだから、理解しようが無い┐(´ー`)┌

>そもそも、点滅モードなんてのは、安全確認のために前を照らすためのものではないから、「前照灯」とは言えない。
>「禁止規定がない」とか、「性能があればいい」とか以前の問題だ。
はいはい罪刑法定主義罪刑法定主義┐(´ー`)┌

何時になったら「灯火の義務(道交法52条1項)」と「政令(道交法施行令)」、「公安委員会が定める灯火」
以外にも関係する法令はあるのだと理解できるようになるのだろうね┐(´ー`)┌
「自転車に限って!」(自転車の灯火の規則しかみていない)
「点いてる灯火を!」(公安委員会が定める灯火の改変)
「点けろ!」(道交法53条1項/道交法施行令第18条1項の五)
これじゃぁ全くお話にならないよ┐(´ー`)┌
0566ツール・ド・名無しさん
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2018/09/17(月) 17:05:00.99ID:2LLUNioJ
>>565
> 法令に一切書かれていないのだから、理解しようが無い┐(´ー`)┌
ちゃんと書かれてるぞw

  道路における危険を防止し、
  その他交通の安全と円滑を図り、
  及び道路の交通に起因する障害の防止に資すること
0567ツール・ド・名無しさん
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2018/09/17(月) 17:09:43.82ID:2LLUNioJ
>>565
関係する法令はあるのだ
お前は、無関係なものを持ち出してるだけだけどなw

区別して考えなければならないことを区別できないからなぁ〜www
0568ツール・ド・名無しさん
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2018/09/17(月) 17:13:02.36ID:2LLUNioJ
┐(´ー`)┌ ←コイツは、

区別して考えなければならないことを区別できないからおかしなことにるんだと思っていたけど・・・

一緒に考えなければならないものを別々にしか考えていないからおかしなことになってしまうのもあるんだよなwww
0569ツール・ド・名無しさん
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2018/09/17(月) 17:21:12.59ID:2LLUNioJ
>>┐(´ー`)┌

https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221514/22
> 違法の三段活用┐(´ー`)┌もちろん、この主張に根拠は無い┐(´ー`)┌

https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221505/165
> 信号機は「灯火」である┐(´ー`)┌

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
0570ツール・ド・名無しさん
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2018/09/17(月) 17:21:24.21ID:SH1ABb0n
>>566
>  道路における危険を防止し、
>  その他交通の安全と円滑を図り、
>  及び道路の交通に起因する障害の防止に資すること
と、「前照灯を点滅モードで点けている」を批判する事の関連が全く理解出来ないのだが┐(´ー`)┌

>>567
>関係する法令はあるのだ
>お前は、無関係なものを持ち出してるだけだけどなw
「日本国憲法」「工業標準化法」と「日本工業規格」と、
道交法52条1項の下にある「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」
のどれが無関係なのだね┐(´ー`)┌

関係があるか否かをお前の都合で決めてはいけない。
だから「罪刑法定主義」を否定し、JISを無視し、
「俺は自転車の法令しか見てないから関係ない!」と保安基準をも無視する事に繋がるのだ┐(´ー`)┌

「自転車に限って点いてる灯火を点けろ」何を言ってるんだとな┐(´ー`)┌hahaha

>>568
>一緒に考えなければならないものを別々にしか考えていないからおかしなことになってしまうのもあるんだよなwww
また鏡に向かって口泡を吹いているな┐(´ー`)┌
0572ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/17(月) 17:23:36.56ID:65mChyox
>>568
> 一緒に考えなければならないものを別々にしか考えていないからおかしなことになってしまうのもあるんだよなwww
そこまで言うなら、お前と同じ考えでダイナモが違法になるとしている客観的事実を出せるよな?
0573ツール・ド・名無しさん
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2018/09/17(月) 17:24:35.29ID:2LLUNioJ
>>570
道路交通法が何故、前照灯の灯火を義務付けているかだしw
「前照灯を点滅モードで点けている」を批判する事の関連のことじゃない しねw

また、論点がずれてるwwwwww
0574ツール・ド・名無しさん
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2018/09/17(月) 17:27:13.07ID:2LLUNioJ
>>570
関係があるか否かをお前の都合で決めてはいけないwww
関係ないものを関係あると言ってることは省くんだね?
0575ツール・ド・名無しさん
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2018/09/17(月) 17:37:49.21ID:BbRIFGQL
>>570
>「罪刑法定主義」を否定し
それをやってるのはア・ン・タ
法の規定を守ろうとしてない
言葉の綾で法の網を掻い潜ろうともがいてるのがア・ン・タ
人と上手く付き合えない癖に、人目を集め目立ちたがるア・ン・タは病気
反論されると俺様の論が優れているから全て打ち倒し排除できたと錯覚に溺れているのがア・ン・タ
光度が有った灯火を点滅でつけている、と言う謎の確信
0576ツール・ド・名無しさん
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2018/09/17(月) 17:39:27.62ID:WsW/5jF7
>>572
ダイナモが違法になるぞ
ダイナモが違法になるぞ
ダイナモが違法になるぞ
ダイナモが合法なら、点滅も合法である┐(´ー`)┌
0577ツール・ド・名無しさん
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2018/09/17(月) 18:00:29.37ID:65mChyox
>>576
> ダイナモが合法なら、点滅も合法である┐(´ー`)┌
違うぞ。
点滅が規則の要件を満たさないのであれば、同じ理由でダイナモも満たさないことになる、ということだよ。
だから、ダイナモが違法になるという客観的事実を出せないと、点滅は要件を満たしていることになる。
0578ツール・ド・名無しさん
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2018/09/17(月) 18:18:41.49ID:SH1ABb0n
思い出させてくれてありがとう┐(´ー`)┌
>>571
>三段活用wwwwww
〜に対して持ち出してきたのが「三段論法」だが、
三段論法は「AはBである」「BはCである」「よってAはCである」と続ける物なのだから、
全くちがうわな┐(´ー`)┌三段論法wwwwwwと書いておけばいいか┐(´ー`)┌hahaha

>信号機は「灯火」wwwwwwwww
灯火とは灯火器/灯火装置の総称である┐(´ー`)┌
と、俺は解釈しているのだから何も間違ってはいないわな┐(´ー`)┌

「自転車に限って灯火器ではなく灯火の規則!点いてる灯火を点けろ!」
お前の主張はこうやって拡張すればするほどに日本語として不自然な物になっていく┐(´ー`)┌

>>573
>道路交通法が何故、前照灯の灯火を義務付けているかだしw
>「前照灯を点滅モードで点けている」を批判する事の関連のことじゃない しねw
>また、論点がずれてるwwwwww
これはレスを辿っていくと俺が悪いな。ごめんよ┐(´ー`)┌
0579ツール・ド・名無しさん
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2018/09/17(月) 18:22:41.06ID:SH1ABb0n
>>575
>>「罪刑法定主義」を否定し
>それをやってるのはア・ン・タ
>法の規定を守ろうとしてない
>言葉の綾で法の網を掻い潜ろうともがいてるのがア・ン・タ
「定められていないから違法!」と吠えているのはお前じゃね┐(´ー`)┌
そして「法の規定」を捏造しているのもお前じゃね┐(´ー`)┌
鏡に向かって口泡飛ばすのって楽しい?┐(´ー`)┌

>>576
>ダイナモが違法になるぞ
>ダイナモが合法なら、点滅も合法である┐(´ー`)┌
そりゃそうだろ、点滅の滅の時(笑)点いてる灯火を点けろ(笑)の理屈上、
点滅モードとダイナモが法令に抵触する理由が全く同じなのだからな┐(´ー`)┌

つまり、「ダイナモは違法と司法裁定が出ている!」という主張通りの判決を提示できれば、
同時に「点滅が違法である」という挙証が完了するのである┐(´ー`)┌

なぜあるのに出せないのだろうね┐(´ー`)┌虚言だからだね┐(´ー`)┌
0580ツール・ド・名無しさん
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2018/09/17(月) 18:23:02.90ID:2LLUNioJ
灯火とは灯火器/灯火装置の総称であるwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
0581ツール・ド・名無しさん
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2018/09/17(月) 18:24:20.13ID:2LLUNioJ
「自転車に限って灯火器ではなく灯火の規則!点いてる灯火を点けろ!」
だってさwww
自転車以外の話をしたっけ?
0582ツール・ド・名無しさん
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2018/09/17(月) 18:25:30.67ID:2LLUNioJ
>>578
> これはレスを辿っていくと俺が悪いな。ごめんよ┐(´ー`)┌
これは じゃなくて これも だろwwwwww
0583ツール・ド・名無しさん
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2018/09/17(月) 18:28:37.49ID:2LLUNioJ
>>579
> 点滅モードとダイナモが法令に抵触する理由が全く同じなのだからな┐(´ー`)┌
電球が切れたダイナモ
ケーブルが切れたダイナモ
法令に抵触しないか?
するとしたら、どの法令?

電池の切れたライト
法令に抵触しないか?
するとしたら、どの法令?
0584ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/17(月) 18:30:24.63ID:2LLUNioJ
>>579
> なぜあるのに出せないのだろうね┐(´ー`)┌虚言だからだね┐(´ー`)┌
手元に資料がない。
ネットにあがっていない。
わざわざ調べてまで出そうとは思わない。
0585ツール・ド・名無しさん
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2018/09/17(月) 18:33:11.97ID:SH1ABb0n
>>581
>「自転車に限って灯火器ではなく灯火の規則!点いてる灯火を点けろ!」
>だってさwww
>自転車以外の話をしたっけ?
号泣しながら「保安基準は関係ない!」と吠えているだろ┐(´ー`)┌
自分が何を書いたのか覚えてないのな┐(´ー`)┌
よくそれで議論を吹っ掛けてくるね┐(´ー`)┌

>>581
>これは じゃなくて これも だろwwwwww
アンカーを付けずに食い下がったあたり、「三段論法wwwwww」は追及されたくないのだな┐(´ー`)┌

>>583
>> 点滅モードとダイナモが法令に抵触する理由が全く同じなのだからな┐(´ー`)┌
>電球が切れたダイナモ
>ケーブルが切れたダイナモ
>法令に抵触しないか?
>するとしたら、どの法令?
>電池の切れたライト
>法令に抵触しないか?
>するとしたら、どの法令?
それらは「点かない」のだから、道交法52条1項に抵触し「無灯火」となる┐(´ー`)┌

で。抵触する理由が無くなってしまっているのだが┐(´ー`)┌
「自転車に限っては点いてる灯火を点けろ!」がそんなに都合が悪いのか┐(´ー`)┌
0586ツール・ド・名無しさん
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2018/09/17(月) 18:38:29.88ID:2LLUNioJ
>>585
> 号泣しながら「保安基準は関係ない!」と吠えているだろ┐(´ー`)┌
自動車の前照灯の話しじゃなくて、自転車の前照灯に関して保安基準の話をしたからかw
で、自転車に限ってになっちゃうのかwww
全く理解できんなwwwwwwwww

> アンカーを付けずに食い下がったあたり、「三段論法wwwwww」は追及されたくないのだな┐(´ー`)┌
>>447で間違いを指摘してやったのにwww

点かないと、なんで道交法52条1項に抵触し「無灯火」となるの?
0587ツール・ド・名無しさん
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2018/09/17(月) 18:38:45.37ID:SH1ABb0n
>>584
> なぜあるのに出せないのだろうね┐(´ー`)┌虚言だからだね┐(´ー`)┌
>手元に資料がない。
>ネットにあがっていない。
>わざわざ調べてまで出そうとは思わない。
漠然と「ある」と言い張り、中身には一切触れず、出せない言い訳を並べ立てる┐(´ー`)┌
つまり、「司法裁定(笑)」は虚言って事だな┐(´ー`)┌

虚言癖は黙ってろよ┐(´ー`)┌
0588ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/17(月) 18:40:26.83ID:2LLUNioJ
電池の容量が少なくなって暗いライト
明るくない電球のライト
法令に抵触しないか?
するとしたら、どの法令?
0589ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/17(月) 18:48:54.85ID:SH1ABb0n
>>588
>電池の容量が少なくなって暗いライト
>明るくない電球のライト
>法令に抵触しないか?
>するとしたら、どの法令?
それらが「公安委員会の定める灯火」の技術基準を満たしていたなら、
点いているのだから違法とは言えない┐(´ー`)┌
「抵触する法令は無い」となる┐(´ー`)┌

技術基準を定めるJISにすら「光度に下限は無い」のだから、当然だわな┐(´ー`)┌
0590ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/17(月) 18:54:47.77ID:2LLUNioJ
>>589
> それらが「公安委員会の定める灯火」の技術基準を満たしていたなら、
技術基準www
それには、「光度に下限は無い」ってこと?
何言ってんの?はっきり書いてね?
無いものは別に書かなくていいからwww
あるものを書いてね?
0592ツール・ド・名無しさん
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2018/09/17(月) 20:26:51.92ID:SH1ABb0n
>>590
>技術基準www
俺に話を聞いているのだから、そこを正しいと認識できないのであれば会話は成立しない┐(´ー`)┌

あと、いい加減「無い」という概念を理解しろ┐(´ー`)┌
0593ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/17(月) 20:34:14.61ID:lq81S9Ap
>>564
>「自転車に限って点いてる灯火を点けろ(笑)」がおかしいと理解出来ても、
>自分がそう主張していると認められないのだよ┐(´ー`)┌

と、お前が勝手に曲解してるだけだよ。

>「公安委員会が定める灯火は、規定の光度で光っている事を要求している」
お前の主張はコレで間違いないよな┐(´ー`)┌

道路交通法第52条は、「夜間、道路にあるとき」とあるのだから、灯火のスイッチを入れろという動作ではなく、
灯火が点いている状態を要求している。
しだって、「光度を有する灯火を点けろ」は、別におかしくはない。
それを、灯火装置のスイッチを入れることなどと間違った解釈をするから、「点いている灯火を点けろ」なんて珍解釈になるのだよ。

>>自転車に道路運送車両法の適用があるなら、それを示してみなよ。
>そこに自転車は含まれないが、「軽車両」の規定は存在するな┐(´ー`)┌

何、ムキになってんだよ。自転車に適用がないならないって、素直に認めろよ(笑)

>「道路交通法上の灯火」の前提条件を論理的に導くために参照しているだけで、
自動車では違反なのだから違法!と主張している訳ではない。反しないよ┐(´ー`)┌

なら、前照灯というものは点滅するものではないということも「前提条件」として参照しても何の問題もないじゃねえか(笑)

>「公安委員会が定める灯火」は、他の車両同様に灯火の技術基準を定めている。
>この前提を崩せなければ詭弁にはならないよ┐(´ー`)┌

色と「10m先の障害物を確認できる光度」のどこが技術基準なんだよ。詳細に定められた保安基準とは違うんだよ(笑)

>要は、「自転車に限って点いてる灯火を点けろ(笑)」の根拠を示せって事だな┐(´ー`)┌

お前が勝手に曲解したものの根拠なんて知らんよ(笑)
0594ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/17(月) 20:38:22.88ID:lq81S9Ap
>>565
>法令に一切書かれていないのだから、理解しようが無い┐(´ー`)┌

お前が法律や条文を理解できないだけだね。

>はいはい罪刑法定主義罪刑法定主義┐(´ー`)┌

だからさぁ、罪形法定主義っていっても、何でもかんでも規定されてなきゃダメってことではないよ。

>何時になったら「灯火の義務(道交法52条1項)」と「政令(道交法施行令)」、「公安委員会が定める灯火」
>以外にも関係する法令はあるのだと理解できるようになるのだろうね┐(´ー`)┌

だからさぁ、自転車には道路運送車両法は適用されないって。
道路交通法と施行令、公安委員会規則で考えなよ。
0595ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/17(月) 20:50:37.53ID:2LLUNioJ
>>592
> 俺に話を聞いているのだから、そこを正しいと認識できないのであれば会話は成立しない┐(´ー`)┌
んなのみんな分かってるってwww
お前とちゃんとした会話が成り立ってる奴ってこのスレにはいないだろwww
お前の言ってることはほとんど理解できないんだよw

認識できないのであれば?
なら、その技術基準をはっきり書けば済む話だろw
何で書かれていないことを持ち出すんだよwww
技術基準とは、そこに書かれていないことなのかよwwwwwwwwwwww
0596ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/17(月) 21:58:42.47ID:IyYtNNkB
前照灯とは何を指すか
点滅含まれるのか含まれないのか

はっきり書かれてないから、他の法律を見ると「自動車の前照灯に点滅するものを備えるの禁止」とわざわざ書かれているわけだ

この時点で、何も指定しないと「前照灯」には点滅も含まれちゃうから、わざわざ禁止してるんだなぁとわかる
なのに自転車前照灯については、点滅について触れられていない

これじゃあ、自転車の前照灯には点滅も含まれるって主張されても仕方ないね

点滅しちゃだめって書かれていなければ、前照灯には点滅も含まれちゃうんだから
0597ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/17(月) 23:04:23.53ID:WsW/5jF7
おまえらは、「点滅式は灯火に含まれうる」を「灯火に含まれない」と解釈した┐(´ー`)┌

おまえらは点滅が嫌いだから、生産性のないこのスレを延々続けている┐(´ー`)┌

警視庁は一地方警察だ┐(´ー`)┌

それ以前に、JISも、警察リーフレットも、取説も、法律ではない┐(´ー`)┌

リーフレットはリンク切れだから、警察は恥ずかしくてなかったものにしたいのだ┐(´ー`)┌

ツイッターに散見された警察に注意されたという書き込みも、ここ1ヶ月はまったくない
警察も、間違いに気づいたのだ┐(´ー`)┌

草加市は勘違いした┐(´ー`)┌

埼玉県の点滅に関する記述は、お役所特有の記述法┐(´ー`)┌

猫目の取説だって、危機管理上、大企業独特の書き方だ┐(´ー`)┌

規定の前照灯を点滅モードで「点けている」んだ
俺のGTRは、「パワーモード」で走行させようと、「省エネモード」で走行させようと、保安基準に適合している合法品だ┐(´ー`)┌
0598ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/18(火) 00:04:14.89ID:EFSYE19W
合法派の人って点滅について話してどうこうといってるけど
本来は前照灯(の灯り)についての話なんだお

点滅がついおてるかどおかじゃなく
点滅が灯火に含まれるどおかでもなく
前照灯の灯りはどう規定され点滅の場合はどうなんだのはなしだお
0601ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/18(火) 07:50:07.38ID:8hEXWGFE
>>596
>点滅しちゃだめって書かれていなければ、前照灯には点滅も含まれちゃうんだから

そこには、「前照灯とは何か」というのが抜け落ちてるんだよね。
前照灯は、前を照らすための灯火だから、
「書かれていなければ何でもいい」
ということにはならない。
法律に規定がなければ社会通念で判断される。

ここに来ている人のなかで、点滅モードのあるライトを知るまで前照灯を点滅させようと思った人はいるか?
自転車以外で前照灯を点滅させているものを見たことがある人はいるか?

特性上、点滅するLEDを使ったライトや、低速時に高度が不足するダイナモ式ライトは「前照灯」として色と光度の要件を求められるが、
点滅モードのように、そもそも前を照らすために作られていないものは「前照灯」とは言えず、点滅云々なんて議論自体無意味ということだ。

また、合法派は、「自動車は点滅禁止の規定があり、自転車にはない」ことを理由にするが、
仮に、自転車の前照灯も公安委員会規則ではなく、保安基準に定められていて、自動車に禁止規定があり、自転車になければ、理由になるが、
それぞれ違う規定で定められており、保安基準と公安委員会規則で規定の仕方が違うのだから、理由にはならない。
0602ツール・ド・名無しさん
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2018/09/18(火) 07:58:09.02ID:BT0NVngp
>>597
>おまえらは、「点滅式は灯火に含まれうる」を「灯火に含まれない」と解釈した┐(´ー`)┌
アンタの被害妄想、アンタだけそんな解釈は
含まれうる?含まれているとは限らないって意味だ(w
将来的には含まれるかも知れないという推測だな
現時点で含まれていないことだけは確かだ
更に、点滅灯が自転車の法定灯火に含まれうようになったとしてもそれが自転車前照灯であることは意味しない
イギリス同様なフロントマーカーライトだけでの走行が認められる可能性はある
しかし、現状の日本の道路・街路照明ではマーカーライトだけでの走行を認めるのは難しかろう
公式的には現時点で点滅灯が自転車前照灯に含まれていないことだけは確定しているな
0603ツール・ド・名無しさん
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2018/09/18(火) 08:12:07.04ID:zR3UaTsg
>>599
前照灯とは何を指すか
点滅含まれるのか含まれないのか

はっきり書かれてないから、他の法律を見ると・・・

「走行用前照灯」とは、車両前方遠方の道路及び交通を照射することを目的とした灯火装置をいう。
「すれ違い用前照灯」とは、対向車の運転者及び他の道路利用者に幻惑を与える等により他の交通の妨げと
                 ならないように自動車の前方を照射することを目的とした灯火装置をいう。

∴前照灯とは前方を照射することを目的とした灯火装置としている。

「非常点滅表示灯」とは、全ての方向指示器を同時に点灯することにより、自動車が一時的に危険であることを
               他の交通に対し示すことを目的とした灯火装置をいう。
「方向指示器」とは、自動車が右左折又は進路の変更を行うとする旨を他の交通に対し指示することを
            目的とした灯火装置をいう。ただし、方向指示器は、盗難、車内における事故その他の
            緊急事態が発生した旨を通報することを目的として使用してもよい。
方向指示器は、毎分 60 回以上 120 回以下の一定の周期で点滅するものであること。

∴「非常点滅表示灯」は点滅するものであることと定められている

なのに自転車前照灯については、点滅について触れられていない。
定められていないものだ。

∴軽車両の前照灯は、公安委員会が定める灯火なので定められていない点滅は含まれないということになる。
0604ツール・ド・名無しさん
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2018/09/18(火) 08:51:51.18ID:urDi6CL+
>>597
>おまえらは、「点滅式は灯火に含まれうる」を「灯火に含まれない」と解釈した┐(´ー`)┌

お前は、「灯火には点滅も含まれ得る」を「すべての灯火は点滅してもいい」と解釈した(笑)

>おまえらは点滅が嫌いだから、生産性のないこのスレを延々続けている┐(´ー`)┌

お前は法律を理解できないから、生産性のないこのスレを延々続けている(笑)

>警視庁は一地方警察だ┐(´ー`)┌

それがどうした(笑)

>それ以前に、JISも、警察リーフレットも、取説も、法律ではない┐(´ー`)┌

だれもそんなもんが法律だとは思ってないよ(笑)

>リーフレットはリンク切れだから、警察は恥ずかしくてなかったものにしたいのだ┐(´ー`)┌

その号だけ切れたのか?単に掲載期間が切れただけだろ(笑)
0605ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/18(火) 08:52:19.65ID:urDi6CL+
>>597
続き

>ツイッターに散見された警察に注意されたという書き込みも、ここ1ヶ月はまったくない
警察も、間違いに気づいたのだ┐(´ー`)┌

啓発活動が進んだから、警察に注意されて驚く人が減ったんじゃないの(笑)

>草加市は勘違いした┐(´ー`)┌

草加市は無理だとわかって、特区申請を諦めた。

>埼玉県の点滅に関する記述は、お役所特有の記述法┐(´ー`)┌

点滅モードのような点滅間隔の長いものは不適切と認識。

>猫目の取説だって、危機管理上、大企業独特の書き方だ┐(´ー`)┌

違法になるのなら、当然だろ。

>規定の前照灯を点滅モードで「点けている」んだ

だからさぁ、点滅モードにした時点で、道路交通法上の前照灯じゃないって。

>俺のGTRは、「パワーモード」で走行させようと、「省エネモード」で走行させようと、保安基準に適合している合法品だ┐(´ー`)┌

無関係(笑)
0606ツール・ド・名無しさん
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2018/09/18(火) 13:56:42.29ID:BT0NVngp
>>597
>警視庁は一地方警察だ┐(´ー`)┌
公知の事実だが改めて指摘する意味は何?
でも東京都警察本部じゃない、トップも東京都警察本部長でもない、警視総監
お仕事は一地方警察限定でもないのさ、警察庁の現場部門を担っているのさ
トップの役職階級が警視監や警視長ではなく警視総監、日本の全警察官の最上位
各県警の本部長は警察庁に採用されたキャリア組、公称は地方公務員だが実態は国家公務員
警察庁がホールディングス、警視庁が本社・本店、地方警察は支社・支店と言ったところ
仲間内では警視庁は本店と呼ばれてるだろ

>JISも、警察リーフレットも、取説も、法律ではない┐(´ー`)┌
法律ではないけれど法令規則を十分考慮して書かれ法を無視することはない
取説は法律ではないが、無視すればそれは無視した奴が全責任を負うってこと

>俺のGTRは、「パワーモード」で走行させようと、「省エネモード」で走行させようと、保安基準に適合している合法品だ┐(´ー`)┌
何の保安基準?自転車に関してそんな法令規則はないのだが

点滅灯でも自転車の前照灯として使える、と言うのはアンタの個人的妄想でしかない
0608ツール・ド・名無しさん
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2018/09/18(火) 14:11:55.66ID:Eu48D0eC
>>606
>点滅灯でも自転車の前照灯として使える、と言うのはアンタの個人的妄想でしかない

「10m先の障害物目視」という要件に対し、「環境光」を排除することはできない
その光度は数値になってるわけじゃなく、「運転者にとって視認できるかどうか」
つまり、俺が見えてさえいればいいのだ
極端な話し、残像現象でもなんでも俺が見えてるからいいのだ┐(´ー`)┌
0609ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/18(火) 14:18:48.53ID:Eu48D0eC
警視庁は、去年以降、点滅式のことをリーフレットで触れていない
自分らの間違いに気づいた結果だろう┐(´ー`)┌

草加市は勘違いした
特区など作らなくとも、警察庁から点滅は灯火だとお墨付きを得た┐(´ー`)┌

警察は違法なことは注意取締し続けるはず
ここ最近Twitterで点滅モードの注意のことが書かれてないということは注意を止めたのだ
間違いを正した結果だろう┐(´ー`)┌
0610ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/18(火) 14:30:56.03ID:TiSKmC6U
虚しくならないのか┐(´ー`)┌

自称違法派、在日おチョンコ(笑)は仮想敵「神田水道橋」を言い負かす事が出来ないと悟って、
論破しやすい仮想敵を演出する事にした、と┐(´ー`)┌

惨めだねぇ┐(´ー`)┌
0611ツール・ド・名無しさん
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2018/09/18(火) 15:22:24.31ID:TiSKmC6U
>>609
>警視庁は、去年以降、点滅式のことをリーフレットで触れていない
>自分らの間違いに気づいた結果だろう┐(´ー`)┌
もっと前からだろ┐(´ー`)┌
おチョンコ(笑)テンプレにある「広報けいしちょう第61号」はいつ発行されたものかは分からないが、
スレでの初出は2015年1月13日である┐(´ー`)┌
ちなみに、何が書かれていたのかは一切言及が無い┐(´ー`)┌

>草加市は勘違いした
>特区など作らなくとも、警察庁から点滅は灯火だとお墨付きを得た┐(´ー`)┌
違法の事実も違法見解も伝えていないのだから、実質その通りだな┐(´ー`)┌

>警察は違法なことは注意取締し続けるはず
そう。その通り┐(´ー`)┌
「警察行政内部では共通認識組織教育はかなり昔に済んじゃってるよ。」
組織教育(笑)が済んでいるのであれば、無灯火や逆走、信号無視のように注意は日常的に行われるのである┐(´ー`)┌
0612ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/18(火) 17:59:55.20ID:BT0NVngp
>>608
>「環境光」を排除することはできない
実空間で環境光は排除できないし必ず排除しなければならないというものでもない
道路交通に関する法令で効力を認めている環境光は然るべき明るさ以上のトンネル内照明だけ
たとえアーケード街の照明が数百ルクス(夜間開始時の明るさ以上)あってもその効力を認めてはいない

自動車は2020年生産分から1000Lux以下でヘッドライト自動点灯義務化
自転車も夕暮れ時のヘッドライトの海に埋没しないよう自転車の前照灯も行政指導、法規制が必要そう
オートライトが行き渡り、弱光自転車の人柱が立たないと自転車の規制は放置だろ
0614ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/18(火) 18:22:24.94ID:TiSKmC6U
障害物は視認できる。前照灯は点いている。何か問題でも?┐(´ー`)┌

これに対して「真っ暗闇では見えない!」と出鱈目な事を言っているのが在日おチョンコだ┐(´ー`)┌
生活圏にそんな真っ暗闇がねぇよとな┐(´ー`)┌
0615ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/18(火) 19:43:27.24ID:BT0NVngp
>>614
>生活圏にそんな真っ暗闇がねぇよとな┐(´ー`)┌
夜間は周囲の明るさなんか前照灯とは無関係
日没〜日の出の時間帯は無条件で前照灯をつけなけりゃならんのさ
然るべき照明がなされたトンネル内を除き
日の出〜日没の時間帯でも暗ければ前照灯をつけろと法は言う
アンタが周囲の明るさをどう感じているかなんてことを法は関知しないのさ
日本は罪刑法定主義の法治国家なんだとアンタは主張する
隗より始めよ!って(w
話はそれからだ(草臭
0616ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/18(火) 20:05:50.77ID:TiSKmC6U
>>615
だから、前照灯点けてんじゃん┐(´ー`)┌点滅モードで┐(´ー`)┌

また「自転車に限っては点いてる灯火を点けろ!」とホザくか?┐(´ー`)┌

>>593
>道路交通法第52条は、「夜間、道路にあるとき」とあるのだから、灯火のスイッチを入れろという動作ではなく、
>灯火が点いている状態を要求している。
>しだって、「光度を有する灯火を点けろ」は、別におかしくはない。
>それを、灯火装置のスイッチを入れることなどと間違った解釈をするから、「点いている灯火を点けろ」なんて珍解釈になるのだよ。
「光度を有する灯火を点けろ」は別におかしくはない。
だが、在日おチョンコは「光度を有する前照灯」とは「既定の光度で光っている状態を指す」と定義しているのだから、
「点いてる灯火を点けろ」と言っているのである┐(´ー`)┌これはどう否定しようと、どう誤魔化そうと変わらない┐(´ー`)┌
「光度を有する灯火を点けろ」と主張を後退させても無かった事にはならないのである┐(´ー`)┌
0617ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/18(火) 21:08:46.90ID:gI4TX5la
>>608
見える見えないは、
道路交通法・道路交通法施行令・道路交通法施行細則/道路交通規則
には、関係ないね。
(もちろん、そのくらいは見えないと危険だろうけど)
10m先が見えなければならないなんて、法令規則にないからなwww

もしかして、
お前のいう「無いという概念」は、なんでも勝手に作り出すってことだっだリ?
0618ツール・ド・名無しさん
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2018/09/18(火) 21:13:28.60ID:9T/ZaJOJ
>>616
全然理解できてないな。

道路交通法は、
“夜間、道路にある間は、規定の光度で光っている前照灯を点けろ”
という規定だ。
0619ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/18(火) 21:13:39.93ID:gI4TX5la
>>611
> 違法の事実も違法見解も伝えていないのだから、
そんなんが、お墨付きとなるのか?
相変わらずバカっぽいことしか言わないなwww

> 警察は違法なことは注意取締し続けるはず
手信号を出さないのは違法だけど、注意もされず検挙もされないwww
0621ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/18(火) 21:15:00.38ID:gI4TX5la
>>613
見える見えないは、
道路交通法・道路交通法施行令・道路交通法施行細則/道路交通規則
には、関係ないね。
(もちろん、そのくらいは見えないと危険だろうけど)
10m先が見えなければならないなんて、法令規則にないからなwww
0622ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/18(火) 21:17:20.49ID:gI4TX5la
>>614
> 障害物は視認できる。
見える見えないは、
道路交通法・道路交通法施行令・道路交通法施行細則/道路交通規則
には、関係ないね。
(もちろん、そのくらいは見えないと危険だろうけど)
10m先が見えなければならないなんて、法令規則にないからなwww

> 前照灯は点いている。
それは定められた灯火か?
点滅は定められていないから、点滅しかつけてないと問題だぞ。
0623ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/18(火) 21:19:03.06ID:gI4TX5la
>>616
> だから、前照灯点けてんじゃん┐(´ー`)┌点滅モードで┐(´ー`)┌
点滅は定められていない。

  公安委員会が定めた灯火をつけなければならない
    ↑
    これからどうしてこうなるんだ?
               ↓
  公安委員会が定めた灯火をつけなくても、定められていない点滅をつけているから合法
0624ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/18(火) 21:22:17.75ID:TiSKmC6U
https://www.cycling-ex.com/2015/12/jitensha_light_kimari_47.html
先人がいると楽だな┐(´ー`)┌

規定に「発電装置のもの」ダイナモを含む
山形・福島・神奈川・静岡・滋賀

「性能を有する」と規定されている
青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島・栃木・群馬・千葉・新潟・富山・石川・福井
岐阜・愛知・三重・滋賀・兵庫・奈良・和歌山・岡山・徳島・愛媛・高地・熊本・大分・鹿児島・沖縄

ついでに「光軸」の規定がある
青森・山形・福島・埼玉・神奈川・福井・静岡・滋賀

「光度を有するとはその光度で光っている状態を指す」と定義しても、
過半数の県で違法にはならないね┐(´ー`)┌

そして、ダイナモの規定は「光度を有する」「性能を有する」どちらにもある。
ついでに、光軸の規定も

一 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
性能を有する前照灯(前方十メートル以上照射できる前照灯火にあっては、主光軸の地面における照射点が前方十五メートルを超えないもの)

と、ダイナモに限らず定義されている┐(´ー`)┌

おチョンコ見解(笑)「光度を有するとはその光度で光っている状態を指す」は半数の県で否定され、
「ダイナモは光度の規定を満たさないが光軸の規定だけが別にある」も4県で否定される。
これでもまだ持論が正しいと言い切れるのかね┐(´ー`)┌まぁ、虚言癖だから嘘を重ねて言い切るのだろうがね┐(´ー`)┌
0625ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/18(火) 21:29:16.75ID:TiSKmC6U
>>617
>見える見えないは、
>道路交通法・道路交通法施行令・道路交通法施行細則/道路交通規則
>には、関係ないね。
在日おチョンコ(笑)自身が設定した論点を自ら否定する。お前は一体何をしたいのだね┐(´ー`)┌

>>618
>全然理解できてないな。
>道路交通法は、
>“夜間、道路にある間は、規定の光度で光っている前照灯を点けろ”
>という規定だ。
今度は前提条件を書き足したのか┐(´ー`)┌
それでも「点いてる灯火を点けろ」そのまんまな事に変わりないな。
いくらなんでも馬鹿すぎるだろ┐(´ー`)┌

>>619
>> 違法の事実も違法見解も伝えていないのだから、
>そんなんが、お墨付きとなるのか?
当たり前じゃん┐(´ー`)┌
違法の事実があれば警察庁は「違法である」と伝えるのだからな┐(´ー`)┌

>> 警察は違法なことは注意取締し続けるはず
>手信号を出さないのは違法だけど、注意もされず検挙もされないwww
「警察行政内部では共通認識組織教育はかなり昔に済んじゃってるよ。」が消えて無くなってしまったな┐(´ー`)┌
どういった共通認識を持って組織教育をすれば、在日おチョンコ(笑)の「されるとは限らない(笑)」となるのだね┐(´ー`)┌
0626ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/18(火) 21:30:29.05ID:gI4TX5la
>>616
「光度を有する灯火を点けろ」になっちゃうのは、
お前とお花畑くんだけだwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

「規程の光度で光っている状態を指す」
つまり、「規定の光度で光っている前照灯の灯りをつけろ」だ。

「規程の光度を有したり有さなかったりする前照灯の灯りをつけろ」ではない。
0627ツール・ド・名無しさん
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2018/09/18(火) 21:34:20.99ID:TiSKmC6U
>>626
>「光度を有する灯火を点けろ」になっちゃうのは、
>お前とお花畑くんだけだwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>「規程の光度で光っている状態を指す」
>つまり、「規定の光度で光っている前照灯の灯りをつけろ」だ。
↑ここまでは在日おチョンコの言い分

>「規程の光度を有したり有さなかったりする前照灯の灯りをつけろ」ではない。
↑これは合法論の否定

「点いてる灯火を点けろ」を「そんな事を言うのはお前だけ」と否定しつつ、
『つまり、「規定の光度で光っている前照灯の灯りをつけろ」だ。』と、「点いてる灯火を点けろ」を繰り返す。
最後に関係ない話を取ってるつける┐(´ー`)┌脈絡が無さ過ぎるだろ┐(´ー`)┌
これが何の言い訳になっているのだね┐(´ー`)┌
0628ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/18(火) 21:37:19.46ID:TiSKmC6U
これかはこうすればいいのだね┐(´ー`)┌
「既定の光度を有する・既定の性能を有する前照灯を点滅モードで点けております┐(´ー`)┌」
「ダイナモは規定の光度を有しない時があると強弁しても、規定の性能は有しているよね┐(´ー`)┌」
「なんで違法なの?┐(´ー`)┌」
頑張れ在日おチョンコ(笑)
0629ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/18(火) 21:50:36.70ID:gI4TX5la
>>624
数年前に気づくべきだったよなwww

だが、そんな言い分は数年前から想定済み。
点滅では性能を有することはできない。

光度を有さないときは、規程の性能はない。
言葉が変わっても本質は変わらない。

お前は本質でものを考えていないwww
だから、言葉が変わると違うことを言ってると思ってしまう。
言葉を意図的に(もしくは無意識に)、本質とは違う変な意味として変な結論を出すwww

本気でやっているとしたら、ただのほんまもんの馬鹿だ。
冗談でやっているとしても、面白くないことを繰り返すキチガイだ。
まともじゃないwwwwww

まともなことを言わない(言えない)から、会話が成り立たない。
(お花畑くんよりはましだけどなwww)
0632ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/18(火) 21:59:40.22ID:gI4TX5la
>>625
> 違法の事実があれば警察庁は「違法である」と伝えるのだからな┐(´ー`)┌
もちろん、
合法の事実があれば警察庁は「合法である」と伝えるよなwww

手信号を出さないのは違法だけど注意もされず検挙もされないのは、
違法派の言い分を否定せず使って、
自転車の前照灯の点滅にでは、
違法派の言い分を否定して使わないwww

ご都合がよろしい様でwwwwwwwwwwwwwwwwww
0634ツール・ド・名無しさん
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2018/09/18(火) 22:03:48.64ID:TiSKmC6U
>>629
>だが、そんな言い分は数年前から想定済み。
>点滅では性能を有することはできない。
「性能を有する」とは、その性能を発揮している状態だけを指すのではない┐(´ー`)┌

VRと4Kゲーミングに適したパワフルな性能を有するRX VEGA64搭載オーバークロックモデル
https://www.asus.com/jp/News/nvWVeqF1YNCKK1cO

これは製品の仕様、つまり「技術基準」である┐(´ー`)┌

想定して強弁する事に決めていた、では何も解決できないな┐(´ー`)┌

>>630
>別に否定してないぞwww
>いや、見えないから違法といってるのは否定するが・・・。
真っ暗闇で見えなければならない、は過去何度も主張していた事だが┐(´ー`)┌
無かった事になったのかね┐(´ー`)┌

>>631
>前提条件を書き足した?
>法令規則に書いてあることだ。
前提条件は文中にあってもなくても常に存在するものだ┐(´ー`)┌
つまり、わざわざ書き足しただけで前後で「点いてる灯火を点けろ(笑)」の何が変わったわけではない┐(´ー`)┌
変わっていないのにお前は違うと言い張っている。それでも日本人なのかね?日本語は難しいかね?┐(´ー`)┌
0635ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/18(火) 22:05:41.70ID:gI4TX5la
>>628
ダイナモは規定の光度を有しない時は、規定の性能は有していないだろ?
違法派の言っていることと真逆のことを違法派は言っていることにしたいんだね?

いつものことだけど、なんでそうなっちゃうの?
不思議でならないwwwwww
その神経がわからんwwwwww
0636ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/18(火) 22:07:24.60ID:TiSKmC6U
>>632
>合法の事実があれば警察庁は「合法である」と伝えるよなwww
合法見解が存在しない事は、合法である事を否定しない┐(´ー`)┌
「罪刑法定主義」を正しく理解しろ┐(´ー`)┌

>>633
>>「点いてる灯火を点けろ」を「そんな事を言うのはお前だけ」と否定しつつ、
>>『つまり、「規定の光度で光っている前照灯の灯りをつけろ」だ。』と、「点いてる灯火を点けろ」を繰り返す。
>>最後に関係ない話を取ってるつける┐(´ー`)┌脈絡が無さ過ぎるだろ┐(´ー`)┌
>>これが何の言い訳になっているのだね┐(´ー`)┌
>だから区別をつけるところは区別して、区別しないところは区別すんなってw
日本語でおk┐(´ー`)┌
0637ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/18(火) 22:08:09.53ID:8hEXWGFE
>>624
で、点滅してもいいって、どこで読めるの?

前照灯なんだから、前を照らすための灯火だよね。

常識的に考えて、点滅させちゃったら、それはもはや前照灯とは言えない。

その性能で光ってることが必要だね。

点滅にはいろんな点滅間隔のものがあるんだから、非常点滅表示灯のように法令に規定がなければ、道路交通法第52条の「点けた」ことにはならないよ。
0638ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/18(火) 22:10:26.61ID:TiSKmC6U
>>635
>ダイナモは規定の光度を有しない時は、規定の性能は有していないだろ?
>違法派の言っていることと真逆のことを違法派は言っていることにしたいんだね?
>いつものことだけど、なんでそうなっちゃうの?
在日おチョンコ(笑)の主張と、「性能を有している」と突き付けた現実は別の話である┐(´ー`)┌
こういった区別が出来ないから「そうなっちゃう」のである┐(´ー`)┌
0639ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/18(火) 22:13:28.64ID:gI4TX5la
>>634
何を言いたいのか分からんw>>634

真っ暗闇で見えなければならない、そのことを論点にしてたんだwww
そのことを話してたのか?
すまんな。
論点がそんなところにあるとは、話の流れから読めなかったよ。
会話してる中でお前だけが、そこを論点にしていたのを気付かなくてごめんよwww

だが、許してくれ。

 無 理 な こ と だ か ら w
0640ツール・ド・名無しさん
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2018/09/18(火) 22:14:48.91ID:TiSKmC6U
>>637
>で、点滅してもいいって、どこで読めるの?
「点滅してはいけない」とどこで読めるの?┐(´ー`)┌

>前照灯なんだから、前を照らすための灯火だよね。
>常識的に考えて、点滅させちゃったら、それはもはや前照灯とは言えない。
>その性能で光ってることが必要だね。
こうやって「常識的に(笑)」と根拠ではなく認知バイアスを「読める物」として書き出してしまう┐(´ー`)┌
だから在日おチョンコ(笑)相手には議論が成立しないのだよ┐(´ー`)┌

>点滅にはいろんな点滅間隔のものがあるんだから、非常点滅表示灯のように法令に規定がなければ、道路交通法第52条の「点けた」ことにはならないよ。
「ならない」に全く根拠規定が無いな┐(´ー`)┌
「法令に規定があれば」という例外は、「点滅は禁止されいる」という原則が無ければ成り立たない┐(´ー`)┌
その原則は法令の何処にあるの?┐(´ー`)┌
0641ツール・ド・名無しさん
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2018/09/18(火) 22:18:58.85ID:TiSKmC6U
>>639
>何を言いたいのか分からんw>>634
「性能を有する」から逃げたな┐(´ー`)┌
これを「性能を発揮している状態」と定義するのは無理筋過ぎるから仕方ないな┐(´ー`)┌
これは在日おチョンコ(笑)が理解出来ない「論理」ではなく、常に持ち出している「国語」の話である┐(´ー`)┌

>会話してる中でお前だけが、そこを論点にしていたのを気付かなくてごめんよwww
忘れていたのだろ┐(´ー`)┌
まぁ在日おチョンコ(笑)はその場限りの嘘をまくしたてる虚言癖だから、
一貫性が無かろうが辻褄が合わなかろうが気にしない、というか出来ないのだろう┐(´ー`)┌
0642ツール・ド・名無しさん
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2018/09/18(火) 22:20:07.70ID:gI4TX5la
>>634
> 前提条件は文中にあってもなくても常に存在するものだ┐(´ー`)┌
それって、真上を向いていても真後ろを照らしていても前照灯だって言っていたこと?
前照灯とは、前照灯として売られているものだと言ってたこと?
そんな前提では話していませんがwww

前照灯の前提って、どんなことをいってんの?
全く分からんなwww
説明してくれないか?
そして前提条件を変えずに会話をしてくれwww
0643ツール・ド・名無しさん
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2018/09/18(火) 22:23:46.53ID:gI4TX5la
>>636
区別をつけるところは区別して、区別しないところは区別するから、
そう思うんだよw
分からないのは今までのお前の発言から、
お前はそういう奴だとは知ってるが、会話を成り立たせるためにはちゃんとしてくれよ。
0645ツール・ド・名無しさん
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2018/09/18(火) 22:25:09.74ID:TiSKmC6U
>>642
>> 前提条件は文中にあってもなくても常に存在するものだ┐(´ー`)┌
>それって、真上を向いていても真後ろを照らしていても前照灯だって言っていたこと?
>前照灯とは、前照灯として売られているものだと言ってたこと?
>そんな前提では話していませんがwww
何で違法論の前提条件と合法論を混ぜてしまうのだね┐(´ー`)┌

>前照灯の前提って、どんなことをいってんの?
ここで言う前提条件とは「法令」そのものを指す┐(´ー`)┌
「点いてる灯火を点けろ」の解釈に至った法令をどう書き足そうが、
お前の主張は「点いてる灯火を点けろ」そのままで変化する事は無い┐(´ー`)┌
0646ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/18(火) 22:27:12.25ID:gI4TX5la
>>640
> 「法令に規定があれば」という例外は、「点滅は禁止されいる」という原則が無ければ成り立たない┐(´ー`)┌
いや、点滅が禁止かどうかの話じゃないからwww
ここでもまた、論点をはきちがえるwww
まともな会話をしようぜ。
0647ツール・ド・名無しさん
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2018/09/18(火) 22:30:01.66ID:gI4TX5la
>>636
> 合法見解が存在しない事は、合法である事を否定しない┐(´ー`)┌
あの場であの話なのに?
いやいや、そりゃなかろうにw
0648ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/18(火) 22:31:07.74ID:TiSKmC6U
>>643
「区別をつけるところは区別して、区別しないところは区別するから」
が何を指しているのか全く分からん┐(´ー`)┌
せめて日本語で書いてくれ┐(´ー`)┌

>>644
>>>ダイナモは規定の光度を有しない時は、規定の性能は有していないだろ?
>>>違法派の言っていることと真逆のことを違法派は言っていることにしたいんだね?
>>>いつものことだけど、なんでそうなっちゃうの?
>>在日おチョンコ(笑)の主張と、「性能を有している」と突き付けた現実は別の話である┐(´ー`)┌
>>こういった区別が出来ないから「そうなっちゃう」のである┐(´ー`)┌
>論点がちがうじゃねーかwww
在日おチョンコ(笑)の言う「論点が違う」とは、脳内設定と現実が食い違っている事に対する悲鳴だな┐(´ー`)┌
「性能を有している」とは、その性能を発揮している状態ではない。これは「国語」の問題である┐(´ー`)┌
在日おチョンコ(笑)の母国語は「日本語」ではない、統失特有の「造語」だから理解できないのだな┐(´ー`)┌
0649ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/18(火) 22:35:31.50ID:gI4TX5la
>>645
> ここで言う前提条件とは「法令」そのものを指す┐(´ー`)┌
   ↑
これが意味わかんねーんだよw

> お前の主張は「点いてる灯火を点けろ」   ←こう主張しているとするお前の主張
> そのままで変化する事は無い┐(´ー`)┌  ←それに対するお前の主張
自分の主張に対して主張しているキチガイだぞ。
0650ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/18(火) 22:38:16.88ID:gI4TX5la
>>648
日本語で書いてるし、
具体的には書いていないけど、具体的に書いても分からんだろうし。
めんどくさいから説明したくないのでしない。
ちょっとは自分で考えて相手の言ってることを理解しなさい。
0651ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/18(火) 22:43:35.80ID:gI4TX5la
>>648
> 「性能を有している」とは、その性能を発揮している状態ではない。これは「国語」の問題である┐(´ー`)┌
あ、わりいわりい。
国語のお勉強をしてたんだ?
邪魔してわるかった。

俺は、法律について話していたんだけどw
邪魔したな。

後は自分だけで国語のお勉強をしてくださいね。
じゃ。
0652ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/18(火) 22:48:09.56ID:TiSKmC6U
>>646
>いや、点滅が禁止かどうかの話じゃないからwww
>ここでもまた、論点をはきちがえるwww
>まともな会話をしようぜ。
いや、「論点をはき違える」と悲鳴を上げられてもな┐(´ー`)┌

「しなければならない」と義務を書いたコインを裏返せば「してはならない」禁止規定となる。
こういった論理的な解釈をお前が全く理解出来ないだけの話だ┐(´ー`)┌

>>647
>> 合法見解が存在しない事は、合法である事を否定しない┐(´ー`)┌
>あの場であの話なのに?
>いやいや、そりゃなかろうにw
「あの場であの話」は全く関係ない┐(´ー`)┌
むしろ、そんな条件をつけなければ「合法見解が存在しない事は、合法である事を否定しない」を否定できないのかね┐(´ー`)┌

>>649
>> ここで言う前提条件とは「法令」そのものを指す┐(´ー`)┌
>   ↑
>これが意味わかんねーんだよw
法令に触れようが触れまいが、法令は常にそこにある。前提条件を理解できていないからだ┐(´ー`)┌

>> お前の主張は「点いてる灯火を点けろ」   ←こう主張しているとするお前の主張
>> そのままで変化する事は無い┐(´ー`)┌  ←それに対するお前の主張
>自分の主張に対して主張しているキチガイだぞ。
「点いてる灯火を点けろ」と書いているのは俺だが、そう言っているのはお前である┐(´ー`)┌
在日ボケ老人にこれを理解しろというのは酷かね┐(´ー`)┌
まぁ、統失は100%そのまま引用しなければ自分の発言とは理解できない障害も持つのだから、仕方ないか┐(´ー`)┌
0653ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/18(火) 22:55:54.51ID:TiSKmC6U
>>650
>日本語で書いてるし、
>具体的には書いていないけど、具体的に書いても分からんだろうし。
>めんどくさいから説明したくないのでしない。
>ちょっとは自分で考えて相手の言ってることを理解しなさい。
そこに論理がある訳ではなく、感情の赴くままに否定しているから説明出来ないのだよ┐(´ー`)┌

「〜の性能を有するグラフィックボード」とは、その性能を常に発揮している訳ではなく、
箱に入って売られている時も「その性能は有している」のである┐(´ー`)┌
つまり、「性能を有する前照灯」とは、その光度で光っている状態を指し示さない┐(´ー`)┌
「点いてる灯火を点けろ(笑)」は成立し得ない、となる┐(´ー`)┌
0654ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/18(火) 22:57:13.43ID:TiSKmC6U
>>651
そういった捨て台詞を吐いても「〜の性能を有する前照灯」という規定が変わる事は無い。何も解決しないよ┐(´ー`)┌
0655ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/19(水) 07:14:33.49ID:Tskvlfkh
>>642
>> 前提条件は文中にあってもなくても常に存在するものだ┐(´ー`)┌
常識では点滅式前照灯なんてものはないってことだな
でもそんな前提条件は法令規則に書かれていないから法令規則上点滅式前照灯は存在するのだと
自己矛盾の極致、我と我が身を否定する自家中毒
0656ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/19(水) 07:46:30.66ID:qe5+uZe8
>>652

>「しなければならない」と義務を書いたコインを裏返せば「してはならない」禁止規定となる。
>こういった論理的な解釈をお前が全く理解出来ないだけの話だ┐(´ー`)┌

何だこれ? 
「灯火を点けなければならない

「灯火を点けてはならない」
ってか(笑)

それとも、
=「灯火を消してはならない」
か?
ということは、消えているときがあったらダメということだよね。

裏を返しても、「点滅していい」なんて解釈は無理だぞ(笑)

>法令に触れようが触れまいが、法令は常にそこにある。前提条件を理解できていないからだ┐(´ー`)┌

それのどこが前提条件なんだ?


>「点いてる灯火を点けろ」と書いているのは俺だが、そう言っているのはお前である┐(´ー`)┌

何だこれ?
お前が曲解してるだけだろ。

道路交通法第52条第2項を、
灯火のスイッチを入れるという一瞬の動作を義務付けていると解するから、お前のような変な解釈になるのだよ。
この条文は、“夜間、道路にある間は、規定の光度を有する明かりを点けていなさい”という状態を要求している規定だよ。
0657ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/19(水) 07:48:11.35ID:5PwL9gAW
>>637
法文、判例を元に語りましょうね

前照灯に点滅は含まれないとする法文、判例はありますか?

『神田水道橋という気違いは、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え、妄想作文を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」のみで。それ以外は書かぬこと。
わかったな!顔文字荒らしこと、気違い神田水道橋!』
0658ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/19(水) 07:54:31.71ID:5PwL9gAW
アホだなぁ

違法派一部ですら、「〇〇できる光度を有する前照灯」とは「つけた時に〇〇できる光度を有する前照灯」だと理解できてるのに

夜間は、つけた時に〇〇できる光度を有する前照灯を、つけなさい(つけ続けなさいでも可)

消灯したら「〇〇できる光度を有する前照灯」ではない、というのは誤り
0659ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/19(水) 07:59:07.02ID:ss95VA1S
点滅は定められていない。

  公安委員会が定めた灯火をつけなければならない
    ↑
    これからどうしてこうなるんだ?
               ↓
  公安委員会が定めた灯火をつけなくても、定められていない点滅をつけたら合法
0660ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/19(水) 08:06:40.13ID:EpngWY6P
「前照灯」とは、前を照らすための灯火だ。その副次的効果として、自らの存在を示すことにもなるに過ぎない。

あらゆる乗り物の中で、点滅している前照灯などというものは存在しないし、
点滅モードを有する自転車用の灯火も「点滅モードでは、道路交通法上の前照灯にはならない」と注意書がある。

このことからも、点滅禁止規定の有無云々や、公安委員会規則の要件が性能を規定している云々以前に、
点滅モードなるものが世間一般では「前照灯」ではないことは明白。

点滅禁止の規定がないので、高速点滅しているものなら合法とされる余地はあるが、
点滅に何の限定もつけない点滅合法論は成り立たない。

神田水道橋は、すべての点滅が合法になるとは考えていないとは言っているが、奴の理論ではすべての点滅が合法となってしまう。
0661ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/19(水) 08:10:38.95ID:EpngWY6P
>>657
>法文、判例を元に語りましょうね

なら、

前照灯に点滅は含まれるとする法文、判例はありますか?
0662ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/19(水) 08:18:33.75ID:ss95VA1S
>>657
法令に書かれてあるものを無視・否定して、
法令にも書かれていないことを肯定する。

法令を守らず、法令じゃないものを守る。

どう考えてもおかしいだろ。
0663ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/19(水) 15:37:16.12ID:loYmS4j8
勘違いするな
基本、法文に書かれてないことは自由なのだよ
点滅についての記述がないということは、点滅は排除されてないのだ┐(´ー`)┌

しかも、警察庁は「点滅式も灯火」であるとお墨付きを与え
草加市も、「特区を作らなくとも合法」だと納得した┐(´ー`)┌

警視庁の見解は動画の通り
おまえらの問い合わせは嘘
おまえらも自分で問い合わせろ┐(´ー`)┌
0664ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/19(水) 17:33:13.46ID:+DLqWYGR
>>659
点滅は禁止されていない
定められた灯火に含まれている

定められた灯火をつけているのだから、違法だとは言えない

  公安委員会は点滅を禁止していない
    ↑
    これからどうしてこうなるんだ?
               ↓
  公安委員会が点滅を禁止していなくとも点滅は違法
0665ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/19(水) 17:35:36.92ID:+DLqWYGR
>>661
「前照灯」とだけ言った場合、そこに点滅が含まれるとする法令、判例はありません
よって、法令、判例上、前照灯に点滅含まれるかは「わかりません」

「含まれない可能性が高い」
までは言えても
「含まれないから違法だ」
とは言えません

お互い、法文、判例に則った話をしましょうね
0666ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/19(水) 17:48:01.19ID:+DLqWYGR
>>662
前述の通り、法令上、点滅が前照灯に含まれるか否かは、はっきりと書かれていません。

が、法令上、自動車の前照灯に点滅を備えることは、わざわざ明記されて禁止されています。

仮に「前照灯」とだけ言った場合、そこに点滅を含まないとすると、これは最初から含まれていないのに、わざわざ禁止しているという、おかしな話になります。

参加可能な選手はアジア各国の国籍のみを有する者とする。
ただし、フランス国籍のみを有する者は認めない。

おかしいですよね。
0667ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/19(水) 17:56:16.02ID:X2DChpMS
>>656
>>「しなければならない」と義務を書いたコインを裏返せば「してはならない」禁止規定となる。
>>こういった論理的な解釈をお前が全く理解出来ないだけの話だ┐(´ー`)┌
>何だこれ? 
>「灯火を点けなければならない
>=
>「灯火を点けてはならない」
>ってか(笑)
これを書いた時点で無知蒙昧の自己紹介にしかならない┐(´ー`)┌
どうしてお前はこうも底なしの馬鹿なのか。馬鹿だから負け戦をいつまでも引っ張るのだよな┐(´ー`)┌

>それとも、
>=「灯火を消してはならない」
>か?
>ということは、消えているときがあったらダメということだよね。
「灯火を消してはならない」が正解だが、「消してはならない」と「消えている時があったらダメ」は等価ではない┐(´ー`)┌
「灯火の義務」に光度が増減・点滅し消える灯火「ダイナモ」と、点滅する灯火「非常点滅表示灯」があるのだからな┐(´ー`)┌
0668ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/19(水) 18:01:53.88ID:X2DChpMS
続き┐(´ー`)┌
>>656
>>法令に触れようが触れまいが、法令は常にそこにある。前提条件を理解できていないからだ┐(´ー`)┌
>それのどこが前提条件なんだ?
法令は常に前提条件としてそこにある。何故理解出来ないのだろうね。
どんだけ馬鹿を拗らせてるんだお前は┐(´ー`)┌

>>「点いてる灯火を点けろ」と書いているのは俺だが、そう言っているのはお前である┐(´ー`)┌
>何だこれ?
>お前が曲解してるだけだろ。
曲解など一切していない。お前の言い分を要約すればこうなると言っているのだよ┐(´ー`)┌
そしてこの要約がおかしいとお前は気づいて反発するが、自分がこう発言していることまでは理解出来ない。

要は、「誰が何を言っている」という基本的な事を把握できていないのだな。馬鹿すぎてな┐(´ー`)┌

>道路交通法第52条第2項を、
>灯火のスイッチを入れるという一瞬の動作を義務付けていると解するから、お前のような変な解釈になるのだよ。
>この条文は、“夜間、道路にある間は、規定の光度を有する明かりを点けていなさい”という状態を要求している規定だよ。
「規定の光度を有する明かり」=「点いてる灯火」。また「点いてる灯火を点けろ」と強弁しているな┐(´ー`)┌
「点いてる」の部分をどう遠回しに表現しようが、要約すれば「点いてる」となる。全く意味が無いぞ┐(´ー`)┌
0669ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/19(水) 18:06:27.86ID:X2DChpMS
>>659
>点滅は定められていない。
>  公安委員会が定めた灯火をつけなければならない
>    ↑
>    これからどうしてこうなるんだ?
>               ↓
>  公安委員会が定めた灯火をつけなくても、定められていない点滅をつけたら合法
自転車に法定速度は定められていない。では自転車の法定速度は?┐(´ー`)┌
自転車に駐停車中につけるべき灯火は定められていない。では駐停車中には何をつけろと?┐(´ー`)┌
自転車の灯火には点滅を禁止する規定は無い。ならば点滅させたら?┐(´ー`)┌

規定が無いという事は、任意であるという事である┐(´ー`)┌
自転車は制限速度を超えなければどんな速度で走ってもよい。
自転車は駐停車中は灯火をつけなくて良い。
自転車は灯火を点滅させても良い。
理解できないよな、論理的な解釈が全くできない在日おチョンコジジイだものな┐(´ー`)┌
0670ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/19(水) 18:16:15.09ID:X2DChpMS
>>660
>「前照灯」とは、前を照らすための灯火だ。その副次的効果として、自らの存在を示すことにもなるに過ぎない。
>あらゆる乗り物の中で、点滅している前照灯などというものは存在しないし、
>点滅モードを有する自転車用の灯火も「点滅モードでは、道路交通法上の前照灯にはならない」と注意書がある。
>このことからも、点滅禁止規定の有無云々や、公安委員会規則の要件が性能を規定している云々以前に、
>点滅モードなるものが世間一般では「前照灯」ではないことは明白。
>点滅禁止の規定がないので、高速点滅しているものなら合法とされる余地はあるが、
>点滅に何の限定もつけない点滅合法論は成り立たない。
根拠として挙がっているのが「マニュアルの記載」1点のみ。とても頭の悪い主張来たな┐(´ー`)┌

>>661
>前照灯に点滅は含まれるとする法文、判例はありますか?
「含まれない」とする法文、判例が無いのだから全く関係ないね┐(´ー`)┌
「法文や判例があれば違法となる」と書かれたコインの裏にあるのは
「法令や判例があれば合法となる」ではなく、「法文『と』判例がなければ合法となる」なのだよ┐(´ー`)┌

つまり、違法論者が何ら根拠を示せないこの状況は「詰み」である┐(´ー`)┌

>>663
>おまえらの問い合わせは嘘
法令を読めば分かる、警官に聞けば一様に同じ事を言うというのが在日おチョンコの主張だからな┐(´ー`)┌
法令は都道府県によってまちまちなのだから、一様に同じことを言うというのは明らかに嘘である┐(´ー`)┌
俺に突っ込まれるまでもなく分かっているなら、嘘はつくなとな┐(´ー`)┌
0671ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/19(水) 18:27:05.90ID:Tskvlfkh
>「灯火を消してはならない」が正解だが、「消してはならない」と「消えている時があったらダメ」は等価ではない┐(´ー`)┌
「消えている時があったらダメ」≠「消してはならない」
「消えている時があったらダメ」⊂「消してはならない」

>「灯火の義務」に光度が増減・点滅し消える灯火「ダイナモ」と、点滅する灯火「非常点滅表示灯」があるのだからな┐(´ー`)┌
どちらも自転車の灯火として法令規則で指定されているものではないのだが
光度が増減≠点滅
ダイナモ式灯火≠光度が増減・点滅し消える灯火

信号無視してる奴がいる、速度違反してる奴がいる、だからオラの信号無視も速度違反も無罪だというのが罪刑法定主義の法治国家の在り方ってことだな
0672ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/19(水) 18:33:15.73ID:X2DChpMS
>>671
>「消えている時があったらダメ」⊂「消してはならない」
消える灯火「ダイナモ」と点滅する灯火「非常点滅表示灯」があるのだから、この式は成り立たない┐(´ー`)┌

>どちらも自転車の灯火として法令規則で指定されているものではないのだが
自転車の灯火(笑)しか見ていないのは論外だ┐(´ー`)┌
そして、ダイナモは「発電装置のもの」と自転車の灯火の法令に存在する。つまり、自転車の灯火である┐(´ー`)┌

>信号無視してる奴がいる、速度違反してる奴がいる、だからオラの信号無視も速度違反も無罪だというのが罪刑法定主義の法治国家の在り方ってことだな
言い分が出鱈目だから嫌味にもなっていないな┐(´ー`)┌
「法令に規定が無いから違反ではない」という合法論と、
「みんな守ってないから違反じゃない」という例え話に一体何の関連があるのだね┐(´ー`)┌

だから何度も言ってるだろ、馬鹿は黙っていろと┐(´ー`)┌
0673ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/19(水) 18:55:48.07ID:ss95VA1S
>>663
> 基本、法文に書かれてないことは自由なのだよ
だが、書かれていることを守っていなければ違法だ。
0674ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/19(水) 19:00:37.00ID:ss95VA1S
>>664
> 点滅は禁止されていない
だから、点滅させてももちろん違法にはならない。

> 定められた灯火に含まれている
根拠は?

  規程の光度を有する前照灯にをつけなければならない
    ↑
    これからどうしてこうなるんだ?
               ↓
  規定の光度を有したり有さなかったりする前照灯をつければ合法
0675ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/19(水) 19:04:22.12ID:ss95VA1S
>>664
>   公安委員会は点滅を禁止していない
>     ↑
>     これからどうしてこうなるんだ?
>                ↓
>   公安委員会が点滅を禁止していなくとも点滅は違法
どうしてこうなるんだ?って、ならないよ。
0676ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/19(水) 19:08:33.02ID:ss95VA1S
>>665
「前照灯」だけ言ってるのではなく、
「規程の光度を有する前照灯」だ。
規程の光度を有したり有さなかったりする前照灯ではない。
定められた前照灯ではないのは明白。

「規程の光度を有しているときがあれば、光度を有していないときがあっても良い」
なんてどこにもないぞ。
0677ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/19(水) 19:24:08.31ID:ss95VA1S
>>666
自動車の非常点滅表示灯が点滅させることは、わざわざ明記されている。
非点滅を禁止する法令規則はない。
だが、点滅していなければ違法となる。

自転車の前照灯は光度を有することが、わざわざ明記されている。
点滅を禁止する法令規則はない。


非常点滅表示灯は、明記されている点滅をつければ合法。
非点滅は禁止されていないのにもかかわらず違法。

自転車の前照灯に限っては、明記されていない点滅でも合法。
禁止されていないから合法。

同じ、道路交通法なのに考え方は自動車と自転車では全く逆になるのかw
さすが合法派のキチガイはいうことが滅茶苦茶だなw
0680ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/19(水) 19:30:44.71ID:ss95VA1S
>>668
> 法令は常に前提条件としてそこにある。
だから法令にあるものを守れと言ってるんだ。
法令に無いものを根拠に法令にあるものを守らないお前は、
前提条件を無視している。
0681ツール・ド・名無しさん
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2018/09/19(水) 19:33:41.07ID:ss95VA1S
>>668
> そしてこの要約がおかしいとお前は気づいて反発するが、
お前の要約が間違ってるだけだ。

「誰が何を言っている」という基本的な事を把握できていないから、
「点いてる灯火を点けろ」になってしまう。
0682ツール・ド・名無しさん
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2018/09/19(水) 19:45:55.04ID:X2DChpMS
>>673
>> 基本、法文に書かれてないことは自由なのだよ
>だが、書かれていることを守っていなければ違法だ。
書かれていないことを守れと言うのは滑稽だ┐(´ー`)┌

>>676
>>「規程の光度を有しているときがあれば、光度を有していないときがあっても良い」
>なんてどこにもないぞ。
「規程の光度を有していないときがあってはいけない」も何処にもない┐(´ー`)┌
どちらも無いのであれば「いけない」とはならないのだよ┐(´ー`)┌

>>679
>また、ダイナモ?
>光度が増減・点滅し消える灯火なのでダイナモは違法だ。
違法な灯火がなぜ「公安委員会が定める灯火」に含まれているのだね┐(´ー`)┌
これは、規則が作られた当時にダイナモが「光度を有する・性能を有する」を満たせた事を表しているのだ┐(´ー`)┌
適法な灯火をお前の妄言に合わせて違法だと言ってはいけない。根拠も全くないのだからな┐(´ー`)┌
0683ツール・ド・名無しさん
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2018/09/19(水) 19:47:59.61ID:ss95VA1S
>>669
> 自転車に法定速度は定められていない。では自転車の法定速度は?┐(´ー`)┌
自転車に法定速度は定められていない。
自転車の法定速度はない。

> 自転車に駐停車中につけるべき灯火は定められていない。では駐停車中には何をつけろと?┐(´ー`)┌
夜間道路上のつけるべき灯火は定められいる。
駐停車中でも前照灯、尾灯(反射器材でも可)をつけろ。

規程が有るものと無いものの区別をつけろ。
だから理解できないんだよ。
規程があるにも関わらず勝手にないことにするから、おかしなことを言いだすことになる。
0684ツール・ド・名無しさん
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2018/09/19(水) 19:51:30.27ID:X2DChpMS
>>680
>>>>法令に触れようが触れまいが、法令は常にそこにある。前提条件を理解できていないからだ┐(´ー`)┌
>>>それのどこが前提条件なんだ?
>> 法令は常に前提条件としてそこにある。
>だから法令にあるものを守れと言ってるんだ。
>法令に無いものを根拠に法令にあるものを守らないお前は、
>前提条件を無視している。
はい、話に繋がりが無くなりました┐(´ー`)┌
「法令にあるものを守れ」もまた「捨て台詞」の1つであると確定したな┐(´ー`)┌

>>681
>> そしてこの要約がおかしいとお前は気づいて反発するが、
>お前の要約が間違ってるだけだ。
全く間違っていない┐(´ー`)┌
「規定の光度を有する明かりを点けていなさい」は、灯火が点いている状態を指している。
これをまず正しいと認めるか、違うと言い訳を重ねるか決めろ┐(´ー`)┌

>「誰が何を言っている」という基本的な事を把握できていないから、
>「点いてる灯火を点けろ」になってしまう。
そのまま言い返しても嫌味にもならねぇよ┐(´ー`)┌
0685ツール・ド・名無しさん
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2018/09/19(水) 19:51:31.77ID:ss95VA1S
>>670
> 「含まれない」とする法文、判例が無いのだから全く関係ないね┐(´ー`)┌
法文には「含まれない」とする表記はないが、規則は含んでいない。
0686ツール・ド・名無しさん
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2018/09/19(水) 19:54:27.00ID:ss95VA1S
>>672
> ダイナモは「発電装置のもの」と自転車の灯火の法令に存在する。
だが、「光度がなくても良い」「暗くても良い」なんてものはない。
0687ツール・ド・名無しさん
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2018/09/19(水) 19:56:36.77ID:ss95VA1S
>>672
規定があるのに「法令に規定が無いから違反ではない」という合法論。
お前はばかだからは黙っていろ。
0688ツール・ド・名無しさん
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2018/09/19(水) 20:05:55.53ID:ss95VA1S
>>682
> 書かれていないことを守れと言うのは滑稽だ┐(´ー`)┌
お前は、それをやっている。

> どちらも無いのであれば「いけない」とはならないのだよ┐(´ー`)┌
でも、「規程の光度を有する」としている。
「であっては、いけないこと」じゃなく、「であるでなければならないこと」だ。

> 違法な灯火がなぜ「公安委員会が定める灯火」に含まれているのだね┐(´ー`)┌
別にダイナモの使用を禁止してないから問題ない。
ダイナモなら。消えていても暗くても良いなんて規定はない。
規程の色と光度を有していなければ違法だ。
0689ツール・ド・名無しさん
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2018/09/19(水) 20:08:14.49ID:ss95VA1S
>>684
> はい、話に繋がりが無くなりました┐(´ー`)┌
枝分かれになった話だからつながりが無くなる場合もある。
お前は区別できないからそう考えてしまう。
0690ツール・ド・名無しさん
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2018/09/19(水) 20:12:26.96ID:ss95VA1S
>>684
> 全く間違っていない┐(´ー`)┌
そう。そう。
お前とお花畑くんの中ではなw

だが、世の中の普通の人でそのような要約になる奴はほとんどいない。
キチガイとは違うのだよ。キチガイとは。
0691ツール・ド・名無しさん
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2018/09/19(水) 20:20:17.09ID:X2DChpMS
>>683
>> 自転車に法定速度は定められていない。では自転車の法定速度は?┐(´ー`)┌
>自転車に法定速度は定められていない。
>自転車の法定速度はない。
ここは正しく理解できるのに┐(´ー`)┌

>> 自転車に駐停車中につけるべき灯火は定められていない。では駐停車中には何をつけろと?┐(´ー`)┌
>夜間道路上のつけるべき灯火は定められいる。
>駐停車中でも前照灯、尾灯(反射器材でも可)をつけろ。
ここから認知バイアス全開の妄想に突入する┐(´ー`)┌
在日おチョンコ(笑)が大好きな「政令」は、通行時・駐停車時と規定を分けており、
後者に軽車両(自転車)は含まれないのだから「駐停車時に自転車に灯火の義務は無い」となる┐(´ー`)┌

>規程が有るものと無いものの区別をつけろ。
>だから理解できないんだよ。
>規程があるにも関わらず勝手にないことにするから、おかしなことを言いだすことになる。
おまえがな┐(´ー`)┌
「無い」という概念を覚えろよ未開人┐(´ー`)┌
0692ツール・ド・名無しさん
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2018/09/19(水) 20:25:44.26ID:X2DChpMS
>>685
>> 「含まれない」とする法文、判例が無いのだから全く関係ないね┐(´ー`)┌
>法文には「含まれない」とする表記はないが、規則は含んでいない。
規定に含まれるか否かは「規則」の記述に因る┐(´ー`)┌
表記が無いなら「含んでいない」という判断は出来ないのだよ┐(´ー`)┌

>>686
>> ダイナモは「発電装置のもの」と自転車の灯火の法令に存在する。
>だが、「光度がなくても良い」「暗くても良い」なんてものはない。
ダイナモはその特性を以て「5m/10m先云々の光度・性能を有する」のだよ┐(´ー`)┌
だからその後に光軸の規定が続くのだが、何度書いても理解出来ないのだね┐(´ー`)┌

>>687
>規定があるのに「法令に規定が無いから違反ではない」という合法論。
>お前はばかだからは黙っていろ。
規定があるなら出してみろとな┐(´ー`)┌
無いから色々と言い訳を書き足しているのだろう┐(´ー`)┌
0693ツール・ド・名無しさん
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2018/09/19(水) 20:31:28.40ID:ss95VA1S
>>691
> 在日おチョンコ(笑)が大好きな「政令」は、通行時・駐停車時と規定を分けており、
その分かれたものは、自動車のみで、それも道路の幅員が五.五メートル以上という条件付き。
自動車と自転車を分けて考えなければならないものだ。

区別すべきところを区別しない。
区別しないべきところを区別する。
お前、頭おかしくない?
0694ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/19(水) 20:32:31.84ID:X2DChpMS
>>688
>> 書かれていないことを守れと言うのは滑稽だ┐(´ー`)┌
>お前は、それをやっている。
俺は「書かれていない事は守らない」と言っているのであって、
書かれてもいないことを「書かれているから守れ」と滑稽な事を言っているのはお前だ┐(´ー`)┌

>> どちらも無いのであれば「いけない」とはならないのだよ┐(´ー`)┌
>でも、「規程の光度を有する」としている。
>「であっては、いけないこと」じゃなく、「であるでなければならないこと」だ。
前後は同じ意味である┐(´ー`)┌
コインの表裏に例えたらペテン師呼ばわりし、理解出来ないお前の頭が悪いのだ┐(´ー`)┌

光度を有する/性能を有するとは、その光度・性能を発揮している状態を指しているのではない┐(´ー`)┌
これを理解出来ないから「点いてる灯火を点けろ(笑)」という出鱈目な解釈を振りかざしてしまうのだよ┐(´ー`)┌

>別にダイナモの使用を禁止してないから問題ない。
>ダイナモなら。消えていても暗くても良いなんて規定はない。
>規程の色と光度を有していなければ違法だ。
ダイナモは消えようが暗かろうが「既定の色と光度を有している」自転車の前照灯だ┐(´ー`)┌
「点いてる灯火を点けろ」を何度繰り返せば気が済むのだね┐(´ー`)┌

>>689
>> はい、話に繋がりが無くなりました┐(´ー`)┌
>枝分かれになった話だからつながりが無くなる場合もある。
>お前は区別できないからそう考えてしまう。
無くなったと自ら肯定しつつ、お前が区別出来ていないとはどんな言い訳だね┐(´ー`)┌
悔しいから何か言い返さないと気が済まないのは分かるが、それが馬鹿の自己紹介では話にならない┐(´ー`)┌
0695ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/19(水) 20:35:01.75ID:ss95VA1S
>>691
> 「無い」という概念を覚えろよ未開人┐(´ー`)┌
「無い」という概念をお前は持っていないのか?
0696ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/19(水) 20:38:02.68ID:X2DChpMS
>>609
>だが、世の中の普通の人でそのような要約になる奴はほとんどいない。
>キチガイとは違うのだよ。キチガイとは。
自分が普通だと勘違いしているようだが、お前はネットで言う「統失」、
パーソナリティ障害を持つ気違いである┐(´ー`)┌

「点いてる灯火を点けろ」と要約されれば間違っている事は理解出来る。
だが、自分が間違った主張を行っていると認める事は出来ない。
常人であれば間違いを認め主張を訂正するのだが、虚言癖は嘘に嘘を重ねて正当化しようとする┐(´ー`)┌
0697ツール・ド・名無しさん
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2018/09/19(水) 20:40:37.97ID:5PwL9gAW
>>674
保安基準を見てもわかるように、特に指定がなければ前照灯に点滅は含まれ得る
そして、自転車の前照灯は点滅を禁じられていない
故に点滅もまた、自転車の定められた前照灯に含まれ得る

>>674
点滅していても、「〇〇できる光度を有する前照灯」である

点滅していから、滅のとき「〇〇できる光度を有する前照灯」ではなくなる、などという理屈が間違い

消えている間は、「〇〇できる光度を有する前照灯」ではない、などと言ってるうちは、ずっと神田水道橋に
「ついてる灯火をつけろ」と言われ続けるぞ
0698ツール・ド・名無しさん
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2018/09/19(水) 20:44:51.61ID:5PwL9gAW
>>676
>>392
>>393

>>677
非常点滅表示灯は、点滅周期まで定めて「点滅すること」を条件としているのだから、点滅していなければ条件に合わないことになる

そして「〇〇できる光度を有する前照灯」とは、「光り続けること」を条件としていない
故に、点滅していても条件に当てはまる

非常点滅表示灯は、「点滅すること」を条件付けられているから、非点滅では条件に合わない
自転車前照灯は、「光り続けること」を条件付けられていないから、点滅でも条件に反することにならない

この違いわかる?
0699ツール・ド・名無しさん
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2018/09/19(水) 20:46:49.80ID:X2DChpMS
>>693
>> 在日おチョンコ(笑)が大好きな「政令」は、通行時・駐停車時と規定を分けており、
>その分かれたものは、自動車のみで、それも道路の幅員が五.五メートル以上という条件付き。
>自動車と自転車を分けて考えなければならないものだ。
>区別すべきところを区別しない。
>区別しないべきところを区別する。
>お前、頭おかしくない?
「通行時」と限定された規則を見て、「駐停車時」にも義務があると主張するお前の事だな┐(´ー`)┌
お前は自転車と自動車を区別するが、「通行時」と「駐停車時」を区別できていない┐(´ー`)┌

じゃぁ幅員が5.5m未満だったら?自転車と自動車それぞれ何をしなければならない?
ほら、答えろよ┐(´ー`)┌

>>695
>> 「無い」という概念を覚えろよ未開人┐(´ー`)┌
>「無い」という概念をお前は持っていないのか?
お前に言っているのだよ┐(´ー`)┌
0701ツール・ド・名無しさん
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2018/09/19(水) 20:53:04.98ID:5PwL9gAW
神田水道橋はおちょくるだけで説明する気ないみたいだから

ついてる灯火をつけろの説明

まず、「〇〇できる光度を有する前照灯」とは、光っている状態のもののみを指すと仮定する
これを東京都の規則に当てはめていく

つけなければならない灯火は、次に掲げるものとする
「〇〇できる光度を有する前照灯」

言いかえると
次に掲げるものをつけなさい
「〇〇できる光度を有する前照灯」

もっと言いかえると
次に掲げるものをつけろ
「〇〇できる光度で光っている(ついてる)前照灯」

もっともっと言いかえると
「〇〇できる光度で光っている(ついている)前照灯」をつけろ

省略も加えて
ついてる前照灯をつけろ


おかしいね
これは最初の仮定がおかしいから
「〇〇できる光度を有する前照灯」とは、光っている(ついている)ものを指すのではなく、
「光ったとき(つけたとき)に〇〇できる光度を有する前照灯」のことを指す
そこを誤解するからおかしくなる
0702ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/19(水) 20:56:16.95ID:ss95VA1S
消えている間は、「〇〇できる光度を有していない前照灯」だ。
消えている間は、「〇〇できない光度も有していない前照灯」だ。
消えている間は、「光度を有していない前照灯」だ。
0703ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/19(水) 21:02:34.61ID:5PwL9gAW
>>700
その認識が誤っている
ログ読みなさい
>>392-394

その上で
>>490
>>492
このあたりでアドバイスもしてあげてるから


違法派ですら、「〇〇できる光度を有する前照灯」とは、光り続けてる物のことで、消灯したら「〇〇できる光度を有する前照灯」ではない、なんて言ってるやつは減ったぞw
>>503ですら、
「つけた時に規定の色・光度を有する前照灯の"灯火(灯り)"ことである」
としている
0704ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/19(水) 21:04:11.74ID:EpngWY6P
>>663
>勘違いするな
>基本、法文に書かれてないことは自由なのだよ
>点滅についての記述がないということは、点滅は排除されてないのだ┐(´ー`)┌

勘違いするな。
道路交通法第52条は、「政令に定めるところにより」とあるのだから、定められていなければ違法だ。
点滅については何の規定もないのだから、点滅に関する規定がないから合法ということにはならない。


>しかも、警察庁は「点滅式も灯火」であるとお墨付きを与え

勝手な解釈をするな。警察庁は、「灯火には点滅も含まれ得る」と言ってるだけだ。
政令に定めがなければ、点滅は認められないよ。

>草加市も、「特区を作らなくとも合法」だと納得した┐(´ー`)┌

草加市は点滅でもいいって推奨してるか?してないだろ。単に、諦めただけだ。
0705ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/19(水) 21:05:43.36ID:EpngWY6P
>>665
裁判にならなければ判例はないが、判例がないからといって、合法違法が決まらないわけじゃないよ(笑)
0707ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/19(水) 21:09:23.58ID:5PwL9gAW
>>702
勘違いしちゃう気持ちはわかるけど、法文上はそうじゃないという事実を認めような

「〇〇できる光度を有する前照灯」という言葉は、
「〇〇できる能力を有するXX」と同じ意味で使われていて、つけた時にその能力があればいいんだよ
つけた時にその能力があるものをつけなさい、となってるの
既についてる(光ってる)ものをつけなさい、じゃないの

神田水道橋が言ってるけど
「VRゲームを動かせる能力を有するグラフィックボード」は、通電してなくても、VRゲームを動かせる能力を有するグラフィックボードなんだよ

違うというなら、君の"想い"や"常識"じゃなく、
>>392に法文、判例を基づいて反論したまえ
0708ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/19(水) 21:10:09.26ID:EpngWY6P
>>667
>「灯火の義務」に光度が増減・点滅し消える灯火「ダイナモ」と、点滅する灯火「非常点滅表示灯」があるのだからな┐(´ー`)┌

ダイナモも点滅も、政令では何も定められていないよね(笑)
0709ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/19(水) 21:14:11.68ID:EpngWY6P
>>668
>法令は常に前提条件としてそこにある。何故理解出来ないのだろうね。
>どんだけ馬鹿を拗らせてるんだお前は┐(´ー`)┌

なら、「前照灯」を点けろよ。

>曲解など一切していない。お前の言い分を要約すればこうなると言っているのだよ┐(´ー`)┌

その要約が間違ってるんだよ。

>そしてこの要約がおかしいとお前は気づいて反発するが、自分がこう発言していることまでは理解出来ない。

お前の独自解釈には付き合ってらんねえよ。

>「規定の光度を有する明かり」=「点いてる灯火」。また「点いてる灯火を点けろ」と強弁しているな┐(´ー`)┌
>「点いてる」の部分をどう遠回しに表現しようが、要約すれば「点いてる」となる。全く意味が無いぞ┐(´ー`)┌

バカには、スイッチを入れることと、灯火が点いる状態の違いが理解できないんだね。
0710ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/19(水) 21:15:00.90ID:5PwL9gAW
>>705
法令を抜かすなよ
"法令"と"判例"の"両方"が欠けていたら、違法にはならない

>>706
直接は関係ないが、同じ車両に関する法令で、保安基準内では自転車について言及もある

なのに、自動車の前照灯は禁止しなければ点滅も含まれ得るのに、自転車は禁止しなくとも明示的に前照灯に点滅は含まれない、とする方が無理がある

もっと言えば、全く関係ないとしても、前照灯に点滅が含まれない、とする規定がないことには変わりない

「前照灯に点滅は含まれない"はず"」というのは、全く持って法令、判例に基づいた話ではないことになる


『神田水道橋という気違いは、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え、妄想作文を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」のみで。それ以外は書かぬこと。
わかったな!顔文字荒らしこと、気違い神田水道橋!』
0711ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/19(水) 21:17:23.84ID:EpngWY6P
>>672
>そして、ダイナモは「発電装置のもの」と自転車の灯火の法令に存在する。つまり、自転車の灯火である┐(´ー`)┌

違うよ。ダイナモだからって何でも自転車の灯火になるわけじゃない。色と光度の要件を満たせなければダメだよ。
0712ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/19(水) 21:20:27.12ID:X2DChpMS
>>700
>消えている間は、「〇〇できる光度を有していな前照灯」だ。
また「点いてる灯火を点けろ」と言っているな┐(´ー`)┌
おかしいと理解出来ているならおかしな主張を繰り返すなよ┐(´ー`)┌

>>702
>消えている間は、「〇〇できる光度を有していない前照灯」だ。
>消えている間は、「〇〇できない光度も有していない前照灯」だ。
>消えている間は、「光度を有していない前照灯」だ。
つまり、点いてる灯火が点いてないから無灯火である、と┐(´ー`)┌

>>704
>勘違いするな。
>道路交通法第52条は、「政令に定めるところにより」とあるのだから、定められていなければ違法だ。
>点滅については何の規定もないのだから、点滅に関する規定がないから合法ということにはならない。
「自転車の法定速度」
「駐停車時の自転車の灯火の義務」
「幅員5.5m未満の道路に駐停車する自動車の灯火の義務」
「ダイナモと点滅モード」
ここには定められている物も含まれているが┐(´ー`)┌定められていなければ?┐(´ー`)┌

>勝手な解釈をするな。警察庁は、「灯火には点滅も含まれ得る」と言ってるだけだ。
>政令に定めがなければ、点滅は認められないよ。
定常光である事も定めてはいないのだが┐(´ー`)┌定常光は認められないのか?┐(´ー`)┌

>草加市は点滅でもいいって推奨してるか?してないだろ。単に、諦めただけだ。
草加市が諦めたのは特区申請であって、点滅モードの使用ではない┐(´ー`)┌
なら、なぜ諦めたのか?それは「違法では無かった」からだよ┐(´ー`)┌
0713ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/19(水) 21:25:01.81ID:EpngWY6P
>>707
「点けなければならない」を「スイッチをいれなければならない」と解釈するから、そんな頓珍漢なことになるのだよ。

道路交通法の「点けなければならない」は、夜間、道路にある間は、規定の光度を有する灯火を点けた状態にしていなければならないという規定だよ。
だから、「点けなければならない灯火は規定の光度を有する灯火」で何もおかしくない。
0714ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/19(水) 21:29:37.00ID:EpngWY6P
>>710

>"法令"と"判例"の"両方"が欠けていたら、違法にはならない

バカ丸出し(笑)
判例がなければ違法にならないなら、世の中の刑罰法規は永遠に違法とならないよ。

>直接は関係ないが、同じ車両に関する法令で、保安基準内では自転車について言及もある

自転車については、保安基準の適用はないよ。

>もっと言えば、全く関係ないとしても、前照灯に点滅が含まれない、とする規定がないことには変わりない

だから、点滅が禁止されてるから違法だなんて言ってないよ。公安委員会規則の要件を満たせないから違法だと言ってるのだよ。
0715ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/19(水) 21:47:15.76ID:X2DChpMS
>>705
>裁判にならなければ判例はないが、判例がないからといって、合法違法が決まらないわけじゃないよ(笑)
「法令に明確に書いてある」のでなければ、判決が無ければ違法にはならない┐(´ー`)┌

>>706
>自動車と自転車とでは、適用される規定が違うんだから、直接は関係ないよ。
上位法が共通だから間接的に関係あるのだよ┐(´ー`)┌

一方がが明確に技術基準を謳うのだから、「公安委員会が定める灯火」もまた技術基準である┐(´ー`)┌
これは前照灯がどういったものか、尾灯がどういった物かを定めているのであって、
前照灯や尾灯をどう使えと示した法令ではない┐(´ー`)┌

>>708
>>「灯火の義務」に光度が増減・点滅し消える灯火「ダイナモ」と、点滅する灯火「非常点滅表示灯」があるのだからな┐(´ー`)┌
>ダイナモも点滅も、政令では何も定められていないよね(笑)
在日おチョンコ(笑)の言う「政令(笑)」は政令そのものを指している訳ではないから話を合わせるが┐(´ー`)┌
「公安委員会が定める灯火」の規則には「発電装置のもの」が含まれるのだから、定められているのだよ┐(´ー`)┌
規則を制定した当時、ダイナモは色と光度の規定を満たした。だからダイナモに「も」光軸の規定が存在する┐(´ー`)┌
0716ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/19(水) 21:56:54.16ID:X2DChpMS
>>709
>>法令は常に前提条件としてそこにある。何故理解出来ないのだろうね。
>>どんだけ馬鹿を拗らせてるんだお前は┐(´ー`)┌
>なら、「前照灯」を点けろよ。
公安委員会が定める灯火で定められた「前照灯」を、点滅モードで点けております┐(´ー`)┌

>>曲解など一切していない。お前の言い分を要約すればこうなると言っているのだよ┐(´ー`)┌
>その要約が間違ってるんだよ。
間違っていないよ┐(´ー`)┌元の主張が間違っているのだよ┐(´ー`)┌
お前が「灯火の義務」と「つけなければならない灯火の種類と技術基準」を分けられないだけだ┐(´ー`)┌

>>そしてこの要約がおかしいとお前は気づいて反発するが、自分がこう発言していることまでは理解出来ない。
>お荘Oの独自解釈にbヘ付き合ってらbヒえよ。
なら発言を止めればいいのではないか┐(´ー`)┌
お前が「点いてる灯火を点けろ」と言い続ける限り、「にほんごがおかしい」と馬鹿にされ続けるのだよ┐(´ー`)┌

>>「規定の光度を有する明かり」=「点いてる灯火」。また「点いてる灯火を点けろ」と強弁しているな┐(´ー`)┌
>>「点いてる」の部分をどう遠回しに表現しようが、要約すれば「点いてる」となる。全く意味が無いぞ┐(´ー`)┌
>バカには、スイッチを入れることと、灯火が点いる状態の違いが理解できないんだね。
スイッチを入れるから点くのに、スイッチを入れても点けたとは言わないと。意味が分からないね┐(´ー`)┌
0717ツール・ド・名無しさん
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2018/09/19(水) 22:08:37.48ID:X2DChpMS
>>711
>>そして、ダイナモは「発電装置のもの」と自転車の灯火の法令に存在する。つまり、自転車の灯火である┐(´ー`)┌
>違うよ。ダイナモだからって何でも自転車の灯火になるわけじゃない。色と光度の要件を満たせなければダメだよ。
ここで言う「ダイナモ」とは、色と光度の要件を満たした自転車の前照灯のうち、「発電装置のもの」を指す┐(´ー`)┌

「ダイナモだからって何でも」と関係ない灯火を含めて反論してはいけない。
これは「ストローマン論法」そのものである┐(´ー`)┌
0718ツール・ド・名無しさん
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2018/09/19(水) 22:20:24.00ID:qe5+uZe8
>>715

>「法令に明確に書いてある」のでなければ、判決が無ければ違法にはならない┐(´ー`)┌

面白い解釈だね(笑)

>上位法が共通だから間接的に関係あるのだよ┐(´ー`)┌

「政令で定めるところにより」とあり、自動車と自転車でそれぞれ規定が違うのだから、自動車の規定は自転車とは無関係だよ。

>これは前照灯がどういったものか、尾灯がどういった物かを定めているのであって、
>前照灯や尾灯をどう使えと示した法令ではない┐(´ー`)┌

そこは道路交通法だよ。
「前照灯を点けろ」とあるのだから、まず、前を照らすための灯火てある「前照灯」といえるものである必要があるということだ。

>在日おチョンコ(笑)の言う「政令(笑)」は政令そのものを指している訳ではないから話を合わせるが┐(´ー`)┌

バカは、「政令で定めるところにより」とあれば、
政令で公安委員会に委任していることも「政令で定めるところにより」になるということを理解できないらしい。


>「公安委員会が定める灯火」の規則には「発電装置のもの」が含まれるのだから、定められているのだよ┐(´ー`)┌
>規則を制定した当時、ダイナモは色と光度の規定を満たした。だからダイナモに「も」光軸の規定が存在する┐(´ー`)┌

まだ、言ってるよ。
色と光度の要件を満たせなければ、発電装置云々の規定は適用されないよ。
0719ツール・ド・名無しさん
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2018/09/19(水) 22:28:40.26ID:5PwL9gAW
>>713
ぜーんぜん違う
「〇〇できる光度を有する前照灯」とは「光っている前照灯」のことではない

つけた後に消してもいいなんて言ってない
夜間つけなければならないのだから、夜間はつけたままにしなければいけない
そんなの当たり前

つけた時に〇〇できる光度を有する前照灯を、夜間道路にある間はつけなさい

こう書けばわかるか?
決して

〇〇できる光度で光っている前照灯を、夜間道路にある間はつけなさい

ではない
0720ツール・ド・名無しさん
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2018/09/19(水) 22:29:50.07ID:qe5+uZe8
>>716
>公安委員会が定める灯火で定められた「前照灯」を、点滅モードで点けております┐(´ー`)┌

ほんと、バカだねぇ。
「点滅モードでも要件を満たす前照灯を付けてる」というのならまだ筋が通るが、
要件を満たす前照灯を要件から外れた点滅モードで点けたら意味ねえだろ。

>お前が「灯火の義務」と「つけなければならない灯火の種類と技術基準」を分けられないだけだ┐(´ー`)┌

道路交通法第52条第2項と公安委員会規則を分けて考えるから頓珍漢な解釈になるのだよ。

>お前が「点いてる灯火を点けろ」と言い続ける限り、

言い続けてるのはお前だろ。

>「にほんごがおかしい」と馬鹿にされ続けるのだよ┐(´ー`)┌

バカにされてるのはお前だろ(笑)

>スイッチを入れるから点くのに、スイッチを入れても点けたとは言わないと。意味が分からないね┐(´ー`)┌

「スイッチを入れても点けたとは言わない」なんて、また勝手な解釈をしてるよ(笑)。
0721ツール・ド・名無しさん
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2018/09/19(水) 22:33:12.62ID:qe5+uZe8
>>717
>ここで言う「ダイナモ」とは、色と光度の要件を満たした自転車の前照灯のうち、「発電装置のもの」を指す┐(´ー`)┌

当たり前だ(笑)
だから、ダイナモだからって、色と光度の要件を満たすとはいえないということだな。
0722ツール・ド・名無しさん
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2018/09/19(水) 22:33:38.64ID:5PwL9gAW
>>714
あー本格的に日本語が不自由なのか

"法令"と"判例"の"両方"が欠けていたら、違法にはならない

「どちらか片方」と「両方」の意味の違いはわかる?

if A or B
ではないよ

法令と判例の両方が存在しない=違法にはならない

日本語不自由な人にこれで理解してもらえるかなぁ

わからなかったら質問してね
0723ツール・ド・名無しさん
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2018/09/19(水) 22:36:08.49ID:X2DChpMS
在日おチョンコ(笑)が>>712の↓これを避けたな┐(´ー`)┌

>>704
>勘違いするな。
>道路交通法第52条は、「政令に定めるところにより」とあるのだから、定められていなければ違法だ。
>点滅については何の規定もないのだから、点滅に関する規定がないから合法ということにはならない。
「自転車の法定速度」
「駐停車時の自転車の灯火の義務」
「幅員5.5m未満の道路に駐停車する自動車の灯火の義務」
「ダイナモと点滅モード」
ここには定められている物も含まれているが┐(´ー`)┌定められていなければ?┐(´ー`)┌


「規定が無い」に対して、一貫した回答を行えないから避けたのだな┐(´ー`)┌
0724ツール・ド・名無しさん
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2018/09/19(水) 22:44:10.94ID:5PwL9gAW
うーん、英語で説明できるほどの英語力はないし、困ったぞ
エキサイト翻訳とかGoogle翻訳通して読んでるから噛み合わないんだろうな
なるべく平易な言葉で書くと

A君の学校で遠足に行くことになりました。
遠足のしおりで、おやつは500円以内と決められています。
A君は、おやつとは別にバナナを持って行こうと考えています。

遠足のしおりには、バナナはおやつに含まれる、とは書かれていません。
バナナはおやつに含まれない、とも書かれていません。
そもそもバナナについて記述がありません。

A君が、同じ学校に通う、弟の遠足のしおりを読んでみると、「おやつは500円まで。ただしバナナもおやつに含まれる」と書かれていました。

さて、A君の行く遠足では、バナナはおやつに含まれるでしょうか。
0725ツール・ド・名無しさん
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2018/09/19(水) 22:54:11.37ID:5PwL9gAW
「〇〇できる光度を有する前照灯」とは、光っている間のみを指し、消灯して光度がゼロの瞬間は、「光度を有する前照灯」ではないから、「〇〇できる光度を有する前照灯」ではない

この主張が誤ってるって事実を、いい加減テンプレに入れもいいと思うんだが

一見正しい解釈に見えるから誤解する人が続出するんだろうな

「〇〇できる光度を有する走行用前照灯を備えなければならない」
この文言で、消灯していても「〇〇できる光度を有する前照灯」を備えている、とみなされる事実から、どういう意味だか理解できるだろうに


消灯していようが、つけた時に規定の色・光度に達すれば「〇〇できる光度を有する前照灯」だ。
そして、それ(規定の灯火)を夜間はつけろ(つけたままにしろ)というのが、道交法で言ってるこ

Aを夜間はつけなければならない
A=つけた時に規定の色・光度達する前照灯
A≠規定の色・高度で光っている(ついている)前照灯
0726ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/19(水) 23:09:15.59ID:X2DChpMS
>>718
>>「法令に明確に書いてある」のでなければ、判決が無ければ違法にはならない┐(´ー`)┌
>面白い解釈だね(笑)
面白いも何も、当たり前だが┐(´ー`)┌
明確に書かれていなければ違法と判断できない。
曖昧だから司法に持ち込まれ判断が行われる。

>>上位法が共通だから間接的に関係あるのだよ┐(´ー`)┌
>「政令で定めるところにより」とあり、自動車と自転車でそれぞれ規定が違うのだから、自動車の規定は自転車とは無関係だよ。
上位法が共通だから無関係ではない┐(´ー`)┌
一方が「技術基準」を定めているのであれば、もう一方に言及が無くてもそれは「技術基準」であるし、
「光度を有するとはその光度で光っている常態を指す」と定義すれば、その定義は双方で共有される┐(´ー`)┌
点滅を禁止・義務とし得るのは、点滅していても灯火が点いている事を示し、
一方で点滅を禁止しているなら、禁止していないもう一方では「任意」となる┐(´ー`)┌

>>これは前照灯がどういったものか、尾灯がどういった物かを定めているのであって、
>>前照灯や尾灯をどう使えと示した法令ではない┐(´ー`)┌
>そこは道路交通法だよ。
>「前照灯を点けろ」とあるのだから、まず、前を照らすための灯火てある「前照灯」といえるものである必要があるということだ。
その「前照灯」の定義が「公安委員会が定める灯火」であって、「公安委員会が定める灯火」は
前照灯をどう使えと言う法令では無いのだよ┐(´ー`)┌
0727ツール・ド・名無しさん
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2018/09/19(水) 23:13:04.04ID:X2DChpMS
続き┐(´ー`)┌
>>718
>>在日おチョンコ(笑)の言う「政令(笑)」は政令そのものを指している訳ではないから話を合わせるが┐(´ー`)┌
>バカは、「政令で定めるところにより」とあれば、
>政令で公安委員会に委任していることも「政令で定めるところにより」になるということを理解できないらしい。
上で「そこは道路交通法だよ」と遡った事から分かるように、お前は区別したりしなかったりしているのだな┐(´ー`)┌
「政令で定めるところにより」は下位規定を含むと強弁したから、脳内設定でそうしている┐(´ー`)┌

>>「公安委員会が定める灯火」の規則には「発電装置のもの」が含まれるのだから、定められているのだよ┐(´ー`)┌
>>規則を制定した当時、ダイナモは色と光度の規定を満たした。だからダイナモに「も」光軸の規定が存在する┐(´ー`)┌
>まだ、言ってるよ。
>色と光度の要件を満たせなければ、発電装置云々の規定は適用されないよ。
満たすから「発電装置のもの」という光軸の規定が存在するのだよ┐(´ー`)┌
満たし得ないのにそこに「発電装置のもの」と規定はしない。
それは女子便所に「一歩前へ(笑)」と男子向けの注意書きを掲示するようなものだ┐(´ー`)┌
あり得ない┐(´ー`)┌
0729ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/19(水) 23:17:11.08ID:X2DChpMS
>>720
>>公安委員会が定める灯火で定められた「前照灯」を、点滅モードで点けております┐(´ー`)┌
>ほんと、バカだねぇ。
>「点滅モードでも要件を満たす前照灯を付けてる」というのならまだ筋が通るが、
>要件を満たす前照灯を要件から外れた点滅モードで点けたら意味ねえだろ。
「公安委員会が定める灯火」は前照灯の使用法を定める法令ではない。
点滅では満たさないと戯言を言う馬鹿に通す筋は無いのだよ┐(´ー`)┌

>>お前が「灯火の義務」と「つけなければならない灯火の種類と技術基準」を分けられないだけだ┐(´ー`)┌
>道路交通法第52条第2項と公安委員会規則を分けて考えるから頓珍漢な解釈になるのだよ。
「灯火の義務」と「灯火の技術基準」を混ぜるから頓珍漢な解釈になるのだよ┐(´ー`)┌

>>お前が「点いてる灯火を点けろ」と言い続ける限り、
>言い続けてるのはお前だろ。
お前が言ってる事なのだから仕方ない┐(´ー`)┌
出鱈目な主張を行い続ける限り「点いてる灯火を点けろ」と嘲笑う行為は終わらない┐(´ー`)┌

>>「にほんごがおかしい」と馬鹿にされ続けるのだよ┐(´ー`)┌
>バカにされてるのはお前だろ(笑)
そのまま投げ返しても、「にほんごがおかしい」と俺に馬鹿にされている事実になんら変わりはないぞ┐(´ー`)┌

>>スイッチを入れるから点くのに、スイッチを入れても点けたとは言わないと。意味が分からないね┐(´ー`)┌
>「スイッチを入れても点けたとは言わない」なんて、また勝手な解釈をしてるよ(笑)。
「スイッチを入れることと、灯火が点いる状態の違いが理解できないんだね」
これはスイッチを入れる事と、点いている事は違うという主張である┐(´ー`)┌
「スイッチを入れても点けたとは言わない」そのまんまだ┐(´ー`)┌
0730ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/19(水) 23:19:46.06ID:X2DChpMS
>>721
>>ここで言う「ダイナモ」とは、色と光度の要件を満たした自転車の前照灯のうち、「発電装置のもの」を指す┐(´ー`)┌
>当たり前だ(笑)
>だから、ダイナモだからって、色と光度の要件を満たすとはいえないということだな。
「ここで言うダイナモとは色と光度の要件を満たした物」に「当たり前」と返答しているのに、
「満たすとはいえない」とはどんな理屈だね┐(´ー`)┌

要約すると「要件を満たしているからといって要件を満たしているとはいえない」

ほんと、在日オチョンコ語って面白いよね┐(´ー`)┌
0731ツール・ド・名無しさん
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2018/09/19(水) 23:32:56.82ID:5PwL9gAW
違法だと騒いでるのも一人だけっぽいし、神田水道橋に相手任せるわ

正直、「消灯したら『〇〇できる光度を有する前照灯』ではなくなる」とか本気で言い続けてるだけで、全く持って法令、判例に則った話しないんだもん、この違法派

前スレのテンプレより
『神田水道橋という気違いは、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え、妄想作文を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」のみで。それ以外は書かぬこと。
わかったな!顔文字荒らしこと、気違い神田水道橋!』
0732ツール・ド・名無しさん
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2018/09/20(木) 00:05:55.32ID:7pZh1pzg
>>731
>違法だと騒いでるのも一人だけっぽいし、神田水道橋に相手任せるわ
マジか。新しい人は無限ループから外れた視点を持ってるから貴重なのに。
まぁ、引き出しが空になった虚言癖叩きなんてそんなに面白い事でもないしね。お疲れさまでした。
0733ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/20(木) 00:24:12.37ID:o8bV7Pbc
>>723
「自転車の法定速度」は定められていないから何km/hでも違法にはならないとでも思ってたり?
違うぞ。
状況にもよるが、道交法では
「他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」
とされているので、何km/hでも違法にはならないとはならないからなwwwwww
0734ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/20(木) 00:27:27.67ID:7pZh1pzg
>>733
法定速度の話をしているのに安全運転義務違反wwwww

とでも返しておけばいいかね?お馬鹿さん┐(´ー`)┌
0735ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/20(木) 00:42:12.88ID:o8bV7Pbc
>>723
「駐停車時の自転車の灯火の義務」
駐停車時の自転車の灯火の義務は特に謳っていないが、
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」より、
夜間、道路にあるときは、公安委員会が定める前照灯と尾灯(反射器材でも可)をつけなければならない。
もちろん駐停車時でもだ。

ちなみに、「駐車」「停車」の意義は以下のとおり。

道交法(定義)

第二条十八 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に
 停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のため
 の停止を 除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)
 がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。

第二条十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
0736ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/20(木) 00:45:34.58ID:o8bV7Pbc
>>734
法定速度の話だけじゃダメなんだよなw
安全運転義務違反で違法になるからなwww
こうやって書かれていることを無視して違法なことをやっておいて合法とかwww
0737ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/20(木) 00:47:57.06ID:o8bV7Pbc
>>723
「幅員5.5m未満の道路に駐停車する自動車の灯火の義務」
そんな義務はないが、>>735と同様。

それと、駐車違反・停車違反にも気を付けてねwwwwwwwww
0738ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/20(木) 00:58:18.57ID:o8bV7Pbc
>>723
「ダイナモと点滅モード」
ダイナモの定めは、
規程の色であること、規定の光度を有すること。県によっては光軸。
があるので、夜間、道路においては、この定めとおりのを守りましょう。

公安委員会が定めていないから、点滅の定めはありません。

夜間、道路においては、公安委員会が定めているものをつけなければならないので、
定めていない点滅ではなく、定めている灯火をつけましょう。
どうしても点滅させたかったら、公安委員会が定めているものもつけましょう。
(点滅は禁止されていないので違法にはなりませんし、
公安委員会が定めているものをつけていれば合法ですのでご安心を)
0739ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/20(木) 01:14:51.20ID:o8bV7Pbc
>>725

「〇〇できる光度を有する走行用前照灯を備えなければならない」

車両の保安基準に関する規定のみ。道交法を無視。
道交法も考えると、
「備えられている、〇〇できる光度を有する走行用前照灯の灯りをつけなければばらない」
となる。

いずれにせよ、どんな解釈をしようとも、
「公安委員会が定める前照灯をつけろ」なので
「公安委員会が定めていない点滅をつけた」って違法だよwww
0740ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/20(木) 01:19:50.60ID:o8bV7Pbc
「公安委員会は点滅を定めている」 とか 「点滅は公安委員会の定めに含まれる」 というのであれば、
その点滅はどのようなものとされていますか?
に答えろ。
答えられなければ、公安員会(警察に窓口がある)に聞け。
間違ってることが分かるから。
0741ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/20(木) 02:11:50.13ID:o8bV7Pbc
>>720
> 「スイッチを入れても点けたとは言わない」なんて、また勝手な解釈をしてるよ(笑)。
「スイッチを入れても灯りが点かない」
「前照灯をつけても灯りがつかない」
別に変なことでもないのにねぇwwwwwwwww

合法派の相手していると馬鹿が伝染りそうだ。
お互い気をつけましょね。
0742ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/20(木) 05:19:46.54ID:qYKJAIqu
日本語が壊れてる点滅依存症たちの国語の授業(笑)
そんな面倒なもん 誰にも読まれてないぞ 長文ご苦労だが(笑)
0743ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/20(木) 07:45:45.57ID:d4ku5pw5
>>719
道路交通法第52条と公安委員会規則を分けて考えるからそんなおかしな解釈になるのだよ。

いずれにしても、公安委員会規則の要件は光っているときの光の色と光度を規定しているに過ぎないから、点滅してもいいとは解釈できない。

道路交通法第52条により、夜間、道路にある間は、その光度で前を照していることを要する。
消えているときがあっては、光度を有していないので、前を照らせず、前照灯の役割を果たせない。そんな灯火はそもそも「前照灯」ではない。
0744ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/20(木) 07:49:08.09ID:o8bV7Pbc
>>734
法定速度について答えた上で、安全運転義務違反について話している。
お前て違って、関係ない的外れなことだけを話してるわけじゃない。

道路交通法(安全運転の義務)
第七〇条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、
 かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、
 他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

ちなみに、法定速度という言葉は法令規則では使われていないからな。
法定速度とは
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E5%AE%9A%E9%80%9F%E5%BA%A6
> 軽車両については、法定最高速度が指定されていない(速度指定のない道路での走行速度に上限がない
> このため、指定のない道路では速度違反となることはないが、
> 「人に危害を及ぽさないような速度と方法で運転しなければならない」と規定した
> 道路交通法第70条(安全運転の義務)をはじめとした他の条項に抵触すれば、
> それぞれの条項で規定された刑事罰が課される。
0745ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/20(木) 07:54:05.31ID:d4ku5pw5
>>722
>"法令"と"判例"の"両方"が欠けていたら、違法にはならない
>「どちらか片方」と「両方」の意味の違いはわかる?

そりゃそうだ。
話の流れで、「判例」を持ち出して、判例がないと議論にならないような書きぶりだったから思わず反応しただけだ。

よく読んだら、自転車の前照灯に関する法令も判例もなければ、そもそも議論にすらならない。当たり前だね。

しかし、道路交通法には自転車の前照灯に関する規定はある。
判例はなくても議論には関係ないね。
0746ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/20(木) 07:56:47.87ID:d4ku5pw5
>>723
何をいいたいのか、さっぱり分からんねぇ。

自転車の前照灯の規定は何もないのではない。公安委員会規則に定められている。
定められていることを守らないで、定められていないからOKということにはならない。
0747ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/20(木) 08:00:35.33ID:YC35rP9Q
>>745
これを読んで、判例がないと議論にならないと言ってると、どうやったら理解できるのか、、、

665 ツール・ド・名無しさん sage 2018/09/19(水) 17:35:36.92 ID:+DLqWYGR
>>661
「前照灯」とだけ言った場合、そこに点滅が含まれるとする法令、判例はありません
よって、法令、判例上、前照灯に点滅含まれるかは「わかりません」

「含まれない可能性が高い」
までは言えても
「含まれないから違法だ」
とは言えません

お互い、法文、判例に則った話をしましょうね
0748ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/20(木) 08:12:09.60ID:o8bV7Pbc
>>747
「前照灯」とだけ言った場合、そこに点滅が含まれるとする法令、判例はありません
よって、法令、判例上、前照灯に点滅含まれるかは「わかりません」

分からなければグダグダ言っていないで分かるための行動をしろ。
分からなければ、公安委員会(警察に窓口がある)に聞け。
点滅は定められていないし含まれてもいないことが分かるから。
0749ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/20(木) 08:30:59.47ID:7pZh1pzg
>>735
>「駐停車時の自転車の灯火の義務」
>駐停車時の自転車の灯火の義務は特に謳っていないが、
>「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」より、
>夜間、道路にあるときは、公安委員会が定める前照灯と尾灯(反射器材でも可)をつけなければならない。
>もちろん駐停車時でもだ。
この「道路交通法施行令 十八条」に「通行時」の規定はあるが「駐停車時」の規定が無い┐(´ー`)┌
在日おチョンコ(笑)は木構造という概念を知らないのだろうが
http://www.kogures.com/hitoshi/webtext/hs-data-tree/tree-yougo.gif
こーいうものだ。道交法52条1項から図に書いてみな┐(´ー`)┌

>>736
>法定速度の話だけじゃダメなんだよなw
>安全運転義務違反で違法になるからなwww
>こうやって書かれていることを無視して違法なことをやっておいて合法とかwww
話にならねぇな┐(´ー`)┌
0750ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/20(木) 08:35:53.66ID:pUzgg2T8
>>726
>明確に書かれていなければ違法と判断できない。
>曖昧だから司法に持ち込まれ判断が行われる。

刑事罰は、行為時に既に合法か違法かは決まっている。裁判は、その行為が違法だったかとうかを判断するだけで、違法になるかどうかを決めるわけではない。

>一方が「技術基準」を定めているのであれば、もう一方に言及が無くてもそれは「技術基準」であるし、

それだと、何のためにわざわざ保安基準と公安委員会規則に分ける必要があるのだよ。自転車には保安基準は関係ないよ。

>「光度を有するとはその光度で光っている常態を指す」と定義すれば、その定義は双方で共有される┐(´ー`)┌

こっちは道路交通法第52条の規定内なので共有されるね。

>点滅を禁止・義務とし得るのは、点滅していても灯火が点いている事を示し、
一方で点滅を禁止しているなら、禁止していないもう一方では「任意」となる┐(´ー`)┌

まだ言ってるよ。非常点滅表示灯の点滅が認められるのは政令で定められているからだよ。

>その「前照灯」の定義が「公安委員会が定める灯火」であって、「公安委員会が定める灯火」は
前照灯をどう使えと言う法令では無いのだよ┐(´ー`)┌

意味不明。
そもそも公安委員会規則が定めているのは前照灯の定義じゃないよ。前照灯に要求される条件だ。
0751ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/20(木) 08:41:16.21ID:pUzgg2T8
>>727
>上で「そこは道路交通法だよ」と遡った事から分かるように、お前は区別したりしなかったりしているのだな┐(´ー`)┌
>「政令で定めるところにより」は下位規定を含むと強弁したから、脳内設定でそうしている┐(´ー`)┌

意味不明(笑)
で、「政令で定めるところにより」は、保安基準や公安委員会規則も含むことは理解できたか?

>満たすから「発電装置のもの」という光軸の規定が存在するのだよ┐(´ー`)┌

条文の読み方を理解できないんだね。「満たすから」じゃねえよ。「満たしたら」だ。
0752ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/20(木) 08:42:59.19ID:7pZh1pzg
じゃぁ答え合わせをするか。
俺は在日おチョンコ(笑)に「規定が無ければ法令上どう扱われるのか」の試験を課した┐(´ー`)┌
1.「自転車の法定速度」→なくたって安全運転義務違反に出来る! >>736
2.「駐停車時の自転車の灯火の義務」→無いが通行時の規定があるのだからつけなければならない >>735
3.「幅員5.5m未満の道路に駐停車する自動車の灯火の義務」→無いのだから関係ない >>737
4-1.「ダイナモ」→規定に含まれることを認めた >>738
4-2.「点滅モード」→規定に無いから違法とした >>738
見事に一貫性を欠いているな┐(´ー`)┌
これは「規定にないもの(一部規定にあるもの)」は法令上どう扱われるかを聞いているのだから、
ダイナモ以外は一様に同じ事を答えなければならないのだ┐(´ー`)┌
特に2.3の矛盾は酷いな┐(´ー`)┌
自転車には規定が無いから灯火の義務はあり、自動車には規定が無いから灯火の義務は無いとな┐(´ー`)┌

どうしてこうなるのか?それは在日おチョンコ(笑)は認知バイアスで判断するボケ老人だからである┐(´ー`)┌
認知バイアスでこうも派手に判断が揺らぐのだから、お前は法解釈をしてはいけないのだよ┐(´ー`)┌
そんな事をできる能力をお前は有していない(笑)のだからな┐(´ー`)┌
0753ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/20(木) 08:55:52.22ID:pUzgg2T8
>>729
>「公安委員会が定める灯火」は前照灯の使用法を定める法令ではない。
>点滅では満たさないと戯言を言う馬鹿に通す筋は無いのだよ┐(´ー`)┌

道路交通法第52条はどこいった?
何でわざわざ分けて考える?

>「灯火の義務」と「灯火の技術基準」を混ぜるから頓珍漢な解釈になるのだよ┐(´ー`)┌

公安委員会規則に定められた前照灯を道路交通法第52条により点灯する義務がある。何でわざわざ分けて考えるんだよ。

それに、そもそも公安委員会規則は技術基準を定めているものではないよ。
0754ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/20(木) 09:06:25.59ID:pUzgg2T8
>>729
>「スイッチを入れることと、灯火が点いる状態の違いが理解できないんだね」
>これはスイッチを入れる事と、点いている事は違うという主張である┐(´ー`)┌
>「スイッチを入れても点けたとは言わない」そのまんまだ┐(´ー`)┌

また、人の主張を勝手に曲解してるよ。
スイッチを入れることによって、灯火が点いた状態になるだろ。
法が要求しているのは明かりが点いた状態だと言ってるのであって、
スイッチを入れるという動作を要求したものではないといってるたけだよ。
0755ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/20(木) 09:13:41.13ID:pUzgg2T8
>>730
>「ここで言うダイナモとは色と光度の要件を満たした物」に「当たり前」と返答しているのに、
>「満たすとはいえない」とはどんな理屈だね┐(´ー`)┌

お前は、「色と光度の要件を満たした自転車の前照灯のうち」と限定しちゃったじゃないか。
ということは、要件を満たさないダイナモもあると認めたんだろ。
だから、からかってやったのさ(笑)

>要約すると「要件を満たしているからといって要件を満たしているとはいえない」

お前の文章読解力ってしょせんこんなもんだよね(笑)
0756ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/20(木) 10:14:44.33ID:7pZh1pzg
>>740
>「公安委員会は点滅を定めている」 とか 「点滅は公安委員会の定めに含まれる」 というのであれば、
>その点滅はどのようなものとされていますか?
>に答えろ。
点滅は道路交通法52条1項が定める「灯火」に含まれる。
公安委員会は点滅に対して禁止とも義務とも定めなかったから、
点滅は「公安委員会が定める灯火」に含まれる┐(´ー`)┌

定めていないのだから、「どのようなもの」に対して解は無い┐(´ー`)┌

>答えられなければ、公安員会(警察に窓口がある)に聞け。
>間違ってることが分かるから。
「警察庁見解」があるのだから、わざわざ聞くまでもない┐(´ー`)┌

>>741
>> 「スイッチを入れても点けたとは言わない」なんて、また勝手な解釈をしてるよ(笑)。
>「スイッチを入れても灯りが点かない」
>「前照灯をつけても灯りがつかない」
>別に変なことでもないのにねぇwwwwwwwww
その灯火が壊れていなければ点くのだから、日本語としておかしい事に何ら変わりない┐(´ー`)┌
0757ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/09/20(木) 10:22:22.79ID:7pZh1pzg
>>743
>消えているときがあっては、光度を有していないので、前を照らせず、前照灯の役割を果たせない。そんな灯火はそもそも「前照灯」ではない。
またダイナモは前照灯ではないと言い切っているな┐(´ー`)┌

>>744
>法定速度について答えた上で、安全運転義務違反について話している。
>お前て違って、関係ない的外れなことだけを話してるわけじゃない。
的外れな事を話しているのだよ┐(´ー`)┌何故なら、これは事故を起こした後の「民事」の話だから┐(´ー`)┌
民事では「自転車はそんな速度で走るべきではない」で負ける事がある┐(´ー`)┌

>ちなみに、法定速度という言葉は法令規則では使われていないからな。
また明後日の方向に暴走したな┐(´ー`)┌
とにかく言い負かしたくて仕方ないから、こうやって論点をすり替えていくのだろう┐(´ー`)┌

>>746
>何をいいたいのか、さっぱり分からんねぇ。
>自転車の前照灯の規定は何もないのではない。公安委員会規則に定められている。
>定められていることを守らないで、定められていないからOKということにはならない。
個々の規定が存在しない、という話に「何もないとは書いていない」と反論する。ただの馬鹿だな┐(´ー`)┌
馬鹿であると自己紹介して何をしたいのだね┐(´ー`)┌
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