続き┐(´ー`)┌

>>829
>>「法整備しなければ排除できない」と理解していなければならないのだよ┐(´ー`)┌
>道路交通法第52条は、排除規定ではないよ。定められたものを点けろという規定だよ。
>定められたときにないものは規定されてないよね。
定められたときにないものは「規定されていないから違法」なのではなく、
「規定されていないから違法とならない」のだよ┐(´ー`)┌

規定されていないから法令に触れず、「合法ドラッグ」として出回った。じゃぁ点滅は?┐(´ー`)┌

ちなみに、在日(笑)が言う排除規定(笑)と義務規定(笑)は、全く同じものである┐(´ー`)┌
これはコインの表裏をひっくり返しているのと同じなのだよ┐(´ー`)┌
コインを投げて当たり・外れを判定するというルールの上で、
「表が出たら当たり」と定める事は、同時に「裏が出たら外れ」を意味する。
理解できるかな?無理だよな、だから6年も違法と喚き散らす気違いなのだ┐(´ー`)┌

>>830
>>「制定しているとことが全く別」であっても、同じ「道路交通法52条1項の灯火」である┐(´ー`)┌
>>前提条件は共有する。つまり、光度の規定を「点いている灯火」と解釈すれば保安基準にも波及するのだよ┐(´ー`)┌
>しねえよ。道路交通法施行令第18条を理解できない?
>自動車は保安基準、自転車は公安委員会規則の規定に縛られるのだよ。
在日おチョンコ違法論には「自転車の規則を見て思いついた」程度の区別しかないぞ┐(´ー`)┌
見ている法令が違えば「光度規定とはその光度を維持する事を求める規定である」という解釈が、
他の法令の光度規定に当てはまらない、とはならない┐(´ー`)┌

そう言ったことができるのは、都道府県公安委員会が規則にそう書いた時だけである┐(´ー`)┌