【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
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>>757 「10メートル先を確認出来ている事実」の前で 「10メートル先の障害物を確認出来る光度を有していない」と主張する愚かさに気付けよw まぁ、君には永遠に無理かもしれないが。 >>758 法律が基準をどう定めているか勉強し直してから出てきなよ。 ほら、理解出来ないw 実際問題として点滅の違反とする法も判例もない。あるのは馬鹿の屁理屈だけ。 >>756 車両に関する法令で、片方では 「適当な光度を有する〇〇」 といった場合、光っているもののみを指すのに、 もう片方では 「適当な光度を有する〇〇」 といった場合、つけた時に適当な光度で光るものを指す、と 法令ってのは、同じ言葉でも特に注釈なく場面場面で意味が自由に変わるんですねぇ(君の中限定でw) いずれにせよ、10メートル先が見えることなんて難しいことじゃない。 見えてるのに「確認出来る光度を有していない」なんて屁理屈を司法が認めるわけがないだろw 普通に考えれば理解出来る話なのがね。 >>761 お前は、「装着する」と「点ける」の区別もできず、 「政令に定めるところにより」も理解できないから、頓珍漢なことを言っていることに気がつかないんだよ。 「〜確認できる光度を有する灯火を点けろ」とあれば、点いている間は確認するための光度がなければならない。 一方的、「装着しろ」は点いていることは要しない。点けることができれば、消えてきても問題ない。 非常点滅表示灯が点滅していても「点いている」となるのは、政令等で定められた規定に則って点滅させているからだよ。 政令に点滅について定めがないのに、点滅では「点いている」ことにはならない。 また、「点滅禁止の規定がないから点滅合法」とはならないよ。 費用対効果や他の違反とのバランスで警察がいちいち検挙しないだけで、裁判にでもなったら、 道路交通法、公安委員会規則の立法趣旨からして、点滅モードなるものが前照灯として裁判所が認めることはないよ。 合法を主張するヤツは、堂々と点滅させてればいいよ。 合法だと信じていて警察と喧嘩して、裁判にでもなって負けて泣くのはお前らだよ。 違法派は何の被害も被らないからね。 「〇〇できる光度を有する灯火をつけろ」 ↓ 「つけなければならない」 わかる 「〇〇できる光度を有する灯火」 ↓ 「光っていないものは、『〇〇できる光度を有する灯火』ではない」 一見正しく見えるが、誤り 仮に 「〇〇できる光度を有する灯火」=「〇〇できる光度で光っている灯火」のみを指す とした場合、 「〇〇できる光度を有する灯火」を備える=「〇〇できる光度で光っている灯火」を備える 「〇〇できる光度を有する灯火」を夜間はつける=「〇〇できる光度で光っている(ついている)灯火」を夜間はつける=ついている灯火をつける これがおかしいことくらい、小学生でもわかるだろw 仮定から導き出される結果がおかしいということは、仮定が間違っているということ >>762 ほんとに、バカだねぇ。 公安委員会規則は、「見えること」を要求してるのではいよ。 それなら、街灯のある街中なら無灯火でも見えるんだから、そもそも、街灯のある街中で前照灯の点灯義務を課す必要がない。 それに、公安委員会規則は、「〜を確認できる光度を有する前照灯」とあるのだから、 前照灯が照らした結果、確認できるのでなければならないことは明白だよ。 あとは詭弁で 「〇〇できる光度を有する灯火」をつけると言った場合のみ、「〇〇できる光度を有する前照灯」は光っている物を指す (「光っている前照灯をつける」になるがなw) 「〇〇できる光度を有する灯火」を備える、と言った場合は、「〇〇できる光度を有する灯火」は光っているもの以外も含まれる という、法令上ありえない、注釈もなにもなく同じ車両に関する法律上で使われている言葉の意味・定義が変わるという「トンデモ法令解釈」でしか説明できないもんなw >>764 道路交通法第52条にある「前照灯」は、前を照らすための灯り=「光」の意味であり、「灯火装置」ではない。 なので、「光度を有する」とあれば、常時その光度が必要。 保安基準の記述を持ち出してきて、「「点いている灯火を点ける」となるのでおかしい」と言ってるバカがいるが、 保安基準は、灯火装置の性能を規定しているのだから、点いたときにその性能があればいい。 したがって、 同じ「〇〇できる光度を有する」であっても、「点灯義務」の場合は常時必要となる光度、「装着義務」の場合は点いたときの光度を指していても何の矛盾もない。 ちなみに、自動車の場合は、道路交通法施行令第18条により、 「車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯」 とあるので、道路交通法第52条が要求する前照灯が、保安基準にある灯火装置としての前照灯と同じになるに過ぎない。 一方、自転車の灯火は、公安委員会が定めることとなっており、公安委員会規則には灯火装置に関する規定はない。 よって、点いていなければならない光を基底していることになり、点滅なんてのは眼中にない。光度がなければ違反となる。 保安基準を持ち出してくるバカは、この違いを理解できないのだよ。 >>762 >見えてるのに「確認出来る光度を有していない」なんて屁理屈を司法が認めるわけがないだろw 光が存在すると認識できる明るさと光が当たっているものがどのようなものか識別できる光度のレベルは別 日没後は光が全く存在しない真っ暗闇ってなことにはならない 法が前照灯をつけろというのは光が存在しなくなるからではなく 障害物を確認できる光度の自然光が存在しなくなることを前提にしている 光がありさえすれば良いなら月が出ていなくても夜光や星灯りは存在するから 前照灯をつけろと言う法は不要なことを強制していることになる だが不要だとしても実行しなければならないのが罪刑法定主義を掲げる法治国家なのだよ >>767 >同じ「〇〇できる光度を有する」であっても、「点灯義務」の場合は常時必要となる光度、「装着義務」の場合は点いたときの光度を指していても何の矛盾もない。 >>766 同じ「〇〇できる光度をください」であっても、特に注釈なく別な意味・定義で使われているという (君の中の勝手な思い込みではない)「法令に則った」根拠は? 光度をくださいってなんだw 光度を有する ね 同じ内容の文言でも、法令によって特に注釈もなく意味や定義が変わるのが「当たり前」だと思ってるとしたらヤバイよ 「政令の定めるところによりってあるだろ!!!」と吠えていた気違いが、 その政令の下位規定なのに自転車と自動車では似た文言でも意味が全く違うと言い張るのは滑稽で楽しい┐(´ー`)┌ 「自転車では点いていなければ前照灯にならないが、 自動車では点けていなくても前照灯になり備わっている」 いつもの事だが今回も意味が全く分からなった┐(´ー`)┌ ってーか、答えは簡単なんだよ┐(´ー`)┌ 持論に合わせて「ダイナモは違法な灯火」として開き直ったのだから、 ここは「全ての自動車は整備不良の欠陥品、だが違法性阻却事由ガー」と吠えれば良い┐(´ー`)┌ 点滅は違法と言うだけならまだ聞いてくれる人もいるが、ダイナモも違法なのだと吠えれば皆逃げる。 もう誰も見ていないのだから、更なる嘘をついても平気なんだよ┐(´ー`)┌ そこに投石するのは我々合法派若干名だけなのだからな┐(´ー`)┌ >>772 >ダイナモも違法なのだと吠えれば皆逃げる。 皆って誰?貴方一人だけを皆とは言わんだろ 司法裁決まで否定して何をしたい(w 疑うなら自分の金と手間暇で探してご覧、鶏頭で探し当てられるとは思えないが >>773 >>ダイナモも違法なのだと吠えれば皆逃げる。 >皆って誰?貴方一人だけを皆とは言わんだろ いや、俺はここにとどまって投石しているのだが┐(´ー`)┌ >司法裁決まで否定して何をしたい(w 存在しない「司法裁決(笑)」なるものはソースにならねぇよ┐(´ー`)┌ >疑うなら自分の金と手間暇で探してご覧、鶏頭で探し当てられるとは思えないが こうやって意味不明にハードルを上げれば上げる程、お前以外の他人は誰も裁決(笑)に到達し得ないとなる┐(´ー`)┌ つまり、司法裁決(笑)は100%虚言である┐(´ー`)┌ まぁ虚言癖だからこそ、これでもまだ裁決ガー(笑)で食い下がるのだが、 お前の書き込みには司法裁決(笑)に辿りつくための情報が一切存在しない┐(´ー`)┌ 例えばこんなの┐(´ー`)┌ https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E8%A8%98%E9%8C%B2%E7%AC%A6%E5%8F%B7 >>771 >その政令の下位規定なのに自転車と自動車では似た文言でも意味が全く違うと言い張るのは滑稽で楽しい┐(´ー`)┌ 保安基準と公安委員会規則はまったく別の規定だからね。 自転車には保安基準は適用されないし、 自動車に公安委員会規則は適用されない。 公安委員会規則の解釈に保安基準は関係ないし、保安基準の解釈に公安委員会規則は関係ない。 それぞれ、道路交通法と道路交通法施行令をもとに解釈すればいいだけのこと。 そうすると、「光度を有する前照灯」の解釈が、保安基準と公安委員会規則で違ったとしての何の問題もない。 そんなことも理解できないバカはどうしようもないね。 >>771 > その政令の下位規定なのに自転車と自動車では似た文言でも意味が全く違うと言い張るのは滑稽で楽しい┐(´ー`)┌ 実際は、合法派の変なイチャモンでおかしくなってるだけだよね? 光ってる物のみ 点けていない時には光ってなくてもいい 消えていても光度を有する つけた時に規定の光度で照射できるもの 照射したときに適当な光度を有する前照灯 その他色々・・・ イチャモンをつけたいがためにその時々においていろんな表現にするしかない。 いづれにせよ、点滅が合法になる根拠になることはないからね。 (↑こういう書き方が合法派の誤解を生んでるのかも? 点滅が違法ではなく、点滅のみだと規則に反することのなるから違法といってるのに、 あいつら他人の言ってることどこまで聞いてるの分かったもんじゃない馬鹿だし。) 君たちの妄想のような点滅が違反になる時代は来ないと思うけどねえ。 ともかく現状では点滅推奨だね。都市部では。 >>778 都市部なんて関係ねーよ。 法律が各都道府県内地域で変わるかってーの。 ま、公安委員会が定めたら変わるだろけど。 法令規則に無いことを持ち出してあたかもそれが正しいと言い出すんだよな、合法派の人達って。 まったくもって困ったもんだよ。 >>779 自転車の前照灯については各都道府県の公安委員会が定めているわけだが、 そんな基本的なことも知らないで主張してるの?無知自慢はやめなよ。みっともないから。 >>776 で、法令上「〇〇できる光度を有する灯火」とは、光っているもののみを指すの? それとも、照射した時に〇〇できる光度を有する灯火を指すの? どっち? 光度0の瞬間でも、10メートル先が確認出来る以上、確認出来る光度を有しているという事実に何故目を背けるの? >>780 >>779 が、公安委員会規則と法律を混同してるかどうかわからんが、 同じ法律なり規則なりの条文が、適用される国または都道府県内の地域によって、適用されたりされなかったりはしないよ。 都市部だろうと人の住んでいない山道だろうと、前照灯に求められる光度は同じ。 都市部では街灯で見えるから合法とはならないよ。 でも、法律なり公安委員会規則で、都市部は云々って規定すれば可能。 >>782 >光度0の瞬間でも、10メートル先が確認出来る以上、確認出来る光度を有しているという事実に何故目を背けるの? 光度0なら光度を有しているとは言えない。 そもそも、それは、周りが明るいから10m先が確認できたのであって、前照灯によって確認できたとは言えないよ。 ほんと、バカはどうしようもないね。 >>781 それだけでは、どっちとも決められないよ。 光度0の瞬間でも、10メートル先が確認出来る以上、確認出来る光度を有しているとしか言えないよ。頭悪いなあ。 だって確認出来てるんだもん。当たり前だ。 >>781 「光っているもの」って「照射した時」のことじゃないの? 「照射した時に〇〇できる光度を有する灯火」って光ってるものと違うの? >>786 その10メートル先が確認出来るのは、道交法52条のつけなければならない灯火とは関係ないよね? 公安委員会の規則も、確認できればいいなんて規則じゃないよね? 自分勝手に決めたことではなく、既定の法令規則を守ろうね。 >>785 おやおや、では法令上「〇〇できる光度を有する灯火」とは、 〇〇できる光度で光っているもののみを指したり、 照射した時に〇〇できる光度で光るものを指したり、 場面場面で言葉の定義が変わるということだね 日本の法律って、知らない間に注もなく場面場面で言葉の意味が変わるようになったんだねぇw >>787 「〇〇できる光度で光っているもの」 ↑ その瞬間光っていないものは(たとえ光ったときに〇〇できる光度になったとしても)含まれない 「照射した時に〇〇できる光度で光るもの」 ↑ その瞬間光っていなくとも(消灯していても)、つけた時に〇〇できる光度で光るなら、含まれる この違い、わからない? >>790 いまいち分かりづらい。 もう少しわかりやすく説明して。 >>786 >確認出来る光度を有しているとしか言えないよ。頭悪いなあ。 その光度は他の光源から窃取したものであってアンタの前照灯が有してるものじゃない。 頭悪いなあ、ドロボウ! >>788 だからさ。法が求めてるのは「光度」ではなく「10メートル先が確認出来る光度」だから。 例えば光度0の瞬間でも、確認出来てるなら「確認出来る光度を有してる」としか言えない。 ホントに頭悪いねえw だって確認出来てるんだもん。有してるでしょ。確認出来る光度をさ。 >>792 >その光度は他の光源から窃取したものであってアンタの前照灯が有してるものじゃない。 >頭悪いなあ、ドロボウ! その主張の法的根拠はなに? 馬鹿の大好物の環境光とか滅の時って法律のどこに出てくる文言? まさかど素人の造語じゃないよなw 法が求めてるのは、夜間、道路にあるときに確認出来る光度を有してるいること。 その道路に街灯があれば、それほど明るくなくても充分に確認出来る。 そもそもお前が使うショボい常時点灯でも違反にならないのは街灯があるからってことを自覚しなw >>793 規則で書かれているのは前照灯の光度だよ。 10メートル先が確認出来るとは10m先が見えているとか見えていないとかじゃないの。 光度の明るさを10メートル先の障害物を確できるものとしているだけなんだよ。 >>795 街灯がある都市部ならショボい前照灯の性能でも充分に確認出来るだろ。 要は夜間道路にある時その場に応じた性能の前照灯をつければいいだけ。 馬鹿が主張する環境光とは関係なく前照灯だけの性能なんて物理的に測定出来ないし、そもそもそんなものを法は求めてないから。 もしも法が純粋に前照灯だけの性能を要求するなら、自動車みたいに数値を定めるだろうね。 それをやらないのは、自転車のプアな前照灯に一律の性能を求めても意味がないからだと思うよ。 つか、この話も何度もしてるよなw 頭の悪い人間はホントに成長しねえなw >>796 その主張の法的根拠はなに? 街灯がある都市部、その場に応じたって法律のどこに出てくる文言? 前照灯だけの性能を物理的に測定するのは簡単だが、環境も含めた前照灯の性能を測定するのは無理だろうな。 空想しているばかりじゃなく現実をみろよ。 自転車の前照灯なんてつけてりゃOK程度の法の要求なのに馬鹿が切り取るとなんだから大変そうだな。 都市部だと普通に歩いてて100メートル先だって普通に見えるからその大変さが理解不能だ。 >>798 都市部以外知らないんだ? 普通の人みたいにいろんなところに出かけていろんなことを経験したほうがいいぞ。 引きこもりみたいな生活で世の中を知らず、空想ばかりだから考え方がそんな変なことになるんじゃねーの? >>798 ID:e5VtZNDq こいつ、あたま悪すぎ。 都市部とまで言い出したか。 徐々に後付けが増えていくから>>529 みたいなことになっているんじゃねーの? >>791 「〇〇できる光度を有する前照灯」というのが、何を指すかという話 「〇〇できる光度を有する前照灯」とは、光っているもののみを指すのか、 (その場合消灯しているものは「〇〇できる光度を有する前照灯」ではない) 照射した時(つけた時)に〇〇できる光度で光るもの指すのか (その場合、消灯していても、つけた時に〇〇できる光度で光るならばよい) 「垂直とび1mの跳躍力を有する人間」とは、跳ぶ姿勢に入っているもしくは跳んでいる最中の人間のみをさすのか、 あるいは"跳んだ時に"垂直1mでとべれば、座っていたり横になっていても「垂直とび1mの跳躍力を有する人間」なのか 「光っている」と「光ったとき」が違うのはわかる? 「〇〇できる光度で光っているもの」 「光ったとき(照射したとき)に〇〇できる光度で光るもの」 この違いがわからないなら、俺にはこれ以上わかりやすく説明するのは無理だ 「〇〇できる光度で"光っている"もの」 →現に光っている状態のもののみを指す。 光っていない(照射していない)ものは、たとえ光ったときに〇〇できる光度だったとしても、含まれない 「光ったとき(照射したとき)に〇〇できる光度で光るもの」 →現に光っていないものも指す。 今は消灯していても、照射したときに〇〇できる光度で光るなら、含まれる 違法派は「〇〇できる光度を有する前照灯」を、前者だと言っている だとしたら、「安全な運行を確保できる走行用前照灯」も"光っている"もののみを指すことになる 光っている走行用前照灯を備えなければならないことになり、消灯している走行前照灯では規定の灯火を備えていることにならなくなってしまう >>803 お前は、点灯義務と装着義務の区別がつかないらしいな。 同じ 「〇〇できる光度を有する前照灯」 であっても、 点灯義務は「点けなければならない」だから、その光度で光っていることを要する。 光っていなければ、「前照灯」は付いていても点いていないので、「前照灯の無灯火」となる。 「点滅も点いている」なんて言うバカがいるけど、 「点滅も点いている」と言えるのは非常点滅表示灯のように政令で点滅について定められているものに限る。何も規定がなければ、常識に従って常時点灯だよ。 「灯火には点滅も含まれる」ではなく、「灯火には点滅も含まれ得る」だからね。 前照灯の装着義務は「点けなければならない」ではないか、光っていなくても前照灯は付いていることになるので、整備不良にはならない。 単純だね。 ここで違法派は詭弁で 公安委員会の定めた「〇〇できる光度を有する灯火」は"光っている"もののみを指すが、 保安基準で定められた「〇〇できる光度を有する前照灯」は、"光っていない"ものも指す(光ったときに〇〇できる光度を有するものを指す) とダブルスタンダードを発動 当然、日本の法令では特に注がない限り、同じ文言は同じ定義・意味で使われる ましてや道路交通法と道路運送車両法は、どちらも車両に関わる、密に関係する法令 その法令下で定められた規則が、特に注もなく場面で言葉の定義や意味が違う、というのが違法派の主張 >>805 「つけなければならない」とは別の話 「つけた時に〇〇できる光度で光る前照灯」を「夜間はつけなければならない」 ↑ わかるし、正しい 「〇〇できる光度でついている前照灯」を「夜間はつけなければならない」 ↑ ついている前照灯をつけろ 「〇〇できる光度を有する前照灯」 とは「光っている前照灯」のみをさすわけではない それを「つけなければならない」と指示されているから、つけなければいけないだけで、 「〇〇できる前照灯」とは光っているもののみを指すから光っていない前照灯は「〇〇できる光度を有する前照灯」ではない というのが、トンデモ理論で誤りだというだけの話 そこも理解できないか? >>804 だんだん分かりづらくなってくるな。 言いたいことの言葉を変えたら何がどうなってんのかわかるづらくなるだけだよ。 ま、それ以上説明する能力をお前は有していないのなら諦め論。 >>804 > だとしたら、「安全な運行を確保できる走行用前照灯」も"光っている"もののみを指すことになる 突然言われてもね。 走行用前照灯は安全な運行を確保できるのだろうか? としか考えられないね。 そもそも「安全な運行を確保できる走行用前照灯」って何のこと? それがないと何を話してるのか、何を話したいのかさっぱり分からんよ。 >>808 「光っている」と「光ったとき」 この違いがわからないなら、それ以上どうしろと It is emitting light now. When it is emits light. この違いがわからんのなら、確かに英語の苦手な俺には無理だ 日本語勉強してくれとしか言えない >>809 あっ(察し うん、わかった。俺が悪かったよ。時間あるときにでもログを読んでみてね。 頭の悪い人間にとっては「光度を有する」という1ヶ所のみが頼みの綱なんだろうが、 実際問題そこは法文の中で対して重要ではないんだけどなw いずれにせよ点滅を違法する根拠法も判例もなく、現実世界で違反になることも、取り締まりを受けることもないなら。 法文の言葉の一部を切り取って素人が何をほざこうが妄言でしかない。 せいぜい、現実に走っている数多の点滅灯付き自転車にストレスと怒りを貯めれば良いと思うよw 自業自得。 >>811 過去ログ読んだところで、お前は誰も納得させることができていないことが分かったよ。 それ以上説明する能力をお前は有していないのなら諦め論。 前照灯をつけて運転者が10メートル先の障害物を確認出来ること=確認出来る光度を有する前照灯 こんな当たり前の理解を、点滅を違法としたい邪で歪んだ精神が捻じ曲げてしまい。 10メートル先が確認出来ていても違法というキチガイ論法を生むのだなw 自分が真っ当な知性とニュートラルに物事を判断出来る精神の持ち主だったことに感謝だわ。 >>807 >ついている前照灯をつけろ お前が変な解釈しるだけだろ。 公安委員会規則は、 「つけなければならない灯火は」 と規定した上で、 色と光度を指定している。 で、ここでいう「灯火」は、「灯火装置」という意味ではなく、前を照らすための「灯り」=「光」だ。 なので、そこには光度があれば消えていてもいいなんて解釈はなりたたないよ。 自転車の前照灯には適用されない、灯火装置について定めた保安基準の規定なんか持ち出してきて、おかしな解釈してんじゃねえよ。 >>807 > 「〇〇できる光度でついている前照灯」を「夜間はつけなければならない」 > ↑ > ついている前照灯をつけろ ↑ これ、合法派が言い出したことな。 過去スレを確認してみれば分かるけど、 違法派が法令規則を解釈したものではなく、 違法派が法令規則を解釈したものを、合法派が更に解釈したものが、 「ついている前照灯をつけろ」となってるんだぞ。 勘違いすんなよ。 大事なことだから、も一度書くぞ。 「 つ い て い る 前 照 灯 を つ け ろ 」 とは、違法派が法令規則を解釈したものを、 『 合 法 派 が 更 に 解 釈 し た も の 』 である。 >>807 道交法52条の「つけなければならない灯火」は 自転車の前照灯の場合だと、夜間、道路においてどんな灯りのことを指してるの? >>798 都市部の定義について教えてくれや。 仮に人口何万人以上でもええわ。 5レスもしてるんだから落ちないで教えてくれるよな? >>775 >>その政令の下位規定なのに自転車と自動車では似た文言でも意味が全く違うと言い張るのは滑稽で楽しい┐(´ー`)┌ >保安基準と公安委員会規則はまったく別の規定だからね。 >自転車には保安基準は適用されないし、 >自動車に公安委員会規則は適用されない。 >公安委員会規則の解釈に保安基準は関係ないし、保安基準の解釈に公安委員会規則は関係ない。 >それぞれ、道路交通法と道路交通法施行令をもとに解釈すればいいだけのこと。 別の規定だから関係ない!関係ない!関係ない!と連呼していながら、 「道路交通法と道路交通法施行令をもとに解釈すればいいだけ」と関連付けてしまうのは 完璧頭の病気だな┐(´ー`)┌ 同じ法令の下位規定で、車両の灯火を定める法令なのに、 自転車(軽車両)と自動車で解釈が全く違う訳が無いっての┐(´ー`)┌ 自転車に限って点いていなければ定める灯火ではない!ってのは、 罪刑法定主義を乗り越えるための珍解釈と、保安基準に対する言い訳でしかない┐(´ー`)┌ 矛盾は何一つ解決していない┐(´ー`)┌ あと、司法裁決(笑)の話は何処へ行った┐(´ー`)┌ 世界でたった一人、お前しか知らない司法裁決(笑)はただの虚言である、で結論付けていいのだな┐(´ー`)┌ >>820 >同じ法令の下位規定で、車両の灯火を定める法令なのに、 自転車(軽車両)と自動車で解釈が全く違う訳が無いっての┐(´ー`)┌ 政令が自動車と自転車で、灯火の要件を定める根拠規定を変えたのは、両者が同じではないからだ。 自動車は、あえて灯火義務の前照灯と装着義務の前照灯を、保安基準で合わせたのに対し、 自転車は、装着義務はなく、保安基準の適用もないんだから、前照灯の解釈が違っていても何の問題もないよ。 >罪刑法定主義を乗り越えるための珍解釈と、保安基準に対する言い訳でしかない┐(´ー`)┌ また、罪刑法定主義か。 バカの一つ覚えみたいに叫んでるけど、公安委員会規則に反するものを罰しても罪刑法定主義には反しないよ。 >あと、司法裁決(笑)の話は何処へ行った┐(´ー`)┌ 何それ? 誰かと混同してるんだろうね。 >>821 >政令が自動車と自転車で、灯火の要件を定める根拠規定を変えたのは、両者が同じではないからだ。 >自動車は、あえて灯火義務の前照灯と装着義務の前照灯を、保安基準で合わせたのに対し、 >自転車は、装着義務はなく、保安基準の適用もないんだから、前照灯の解釈が違っていても何の問題もないよ。 いいや?自転車に限って「点いていなければ定める灯火ではない」と解釈するのは出鱈目極まりない┐(´ー`)┌ なぜ同じ法令の下位規定なのに、一方では「灯火が点いている」状態を指し、一方では灯火器の技術基準と割れるのだね┐(´ー`)┌ あり得ないっての┐(´ー`)┌ >また、罪刑法定主義か。 >バカの一つ覚えみたいに叫んでるけど、公安委員会規則に反するものを罰しても罪刑法定主義には反しないよ。 その為の方便だものな┐(´ー`)┌ そんな理由で点滅モードを違法とすれば罪刑法定主義には反しない。 だが、ダイナモと日中の自動車が違反になってしまう┐(´ー`)┌ >何それ? >誰かと混同してるんだろうね。 違うなら「嘘を言うな気違い」と否定すれば良い┐(´ー`)┌だが、持論だから出来ないのだろ?┐(´ー`)┌ >>822 灯火と灯火器をごちゃ混ぜに考えるからそうなる。 信号機で馬鹿にされたのに何も学んでないのか? 在チョン(笑)の違法論は何かしらの文献に基づくものではなく、 全て「あれはアレ、これはコレ」自分自身の解釈で構築されている┐(´ー`)┌ これは「点滅モードは違法とされている」のではなく、在チョン(笑)が「違法としている」のだ┐(´ー`)┌ 在チョン(笑)って何者なんだろうなぁ┐(´ー`)┌ただの統失在日朝鮮人だよな? なんでそんな立場のヒトモドキが違法と決められるのだろうか┐(´ー`)┌ >>823 >灯火と灯火器をごちゃ混ぜに考えるからそうなる。 >信号機で馬鹿にされたのに何も学んでないのか? いや、ここでごちゃまぜにしているのはお前なのだよ┐(´ー`)┌ 同じ法令の下位規定なのに、自転車は在チョン(笑)が定義した「(点いてる)灯火」、 自動車は灯火器の規定なんてことは無いのだからな┐(´ー`)┌ >>825 灯火器を備えることはできても、 灯火(灯り)を備えることはできるのか? >>826 備える事は出来ないから「自転車に限っての話だ!」とお前は必死に言い繕うのだろ┐(´ー`)┌ 一方では備える物なのだから、自転車も基本は「備える物」だ┐(´ー`)┌ だが、自転車には装着義務が無いから「関係ない」となる┐(´ー`)┌ これは、点滅モードが無灯火にならない理由、自転車に法定速度が無い理由と同じである┐(´ー`)┌ 道路交通法施行規則 (制動装置) 第9条の3 法第63条の9第1項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 前車輪及び後車輪を制動すること。 2 乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が10キロメートル毎時のとき、制動装置の操作を開始した場所から3メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。 在チョン(笑)の戯言にちょうどいい規則が見つかったぞ┐(´ー`)┌ ブレーキは自転車に於いて「備えなければならない」もの、かつ「性能を有すること」と規定されているのだから、 在チョン(笑)の主張上、ブレーキは効きっぱなしでなければ備わっていない事になるな┐(´ー`)┌ これに対する言い訳は、前照灯とブレーキは関係ないか? それとも、性能を有するの前に存在する文言が違うから意味が変わるとでも言うか?┐(´ー`)┌ >>822 >自転車に限って「点いていなければ定める灯火ではない」と解釈するのは出鱈目極まりない┐(´ー`)┌ 自転車に限らずつけていない灯火は存在しない、存在しない灯火が存在すると強弁するのは出鱈目極まりない 要求される灯火を発することができる灯火器を装備していてもそれを点灯状態にしなければ灯火は存在しないのだ ハザードランプガートカ?(w あれは点滅状態で作動させろと言っているのでモンダイガイ 保安基準にこんな基準が存在する┐(´ー`)┌ 6 自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火または光度が増減する灯火(色度が変化することにより視感度が変化する灯火を含む。)を備えてはならない。 「備えてはならない」のだから、点けなくてもアウトである┐(´ー`)┌ つまり、「灯火」とは「点いていない状態」も含むのである┐(´ー`)┌ >>828 制動装置は、"操作を開始した場所から"3メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。 光度を有するのは、どんな条件で? >>831 囲ってる範囲が間違っているよ┐(´ー`)┌ 制動装置は、"操作を開始した場所から3メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる"性能を有すること。 >光度を有するのは、どんな条件で? "操作を開始した場所から3メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる" に相当するのは「白または薄黄色で10m先の交通上の障害物を云々」だ┐(´ー`)┌ つまり、ここで出て来る意味不明な単語「条件(笑)」とは、在チョン(笑)が言う「要件」そのものだ┐(´ー`)┌ >>813 「光っている」と「光ったとき」の違いがわからない奴に、何をどう説明しろとw >>815 車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。 東京都 軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 つまり、「適当な光度を有する前照灯を、夜間、道路にあるときは、つけなければならない」 「適当な光度を有する前照灯」が「照射した時に適当な光度で光る前照灯」で何も問題はない むしろ、 「適当な光度でついている前照灯」と読んで、「適当な光度でついている前照灯を、夜間、道路にあるときは、つけなければならない」 の方がおかしいことがわからないか? >>816 「適当な光度を有する前照灯とは、光っているもののみを指す」 こんなトンデモを言ってるのは違法派アスペなんだがw 「"適当な光度を有する前照灯"を、夜間、道路にあるときは、つけなければならない」 ↓ 「"適当な光度でついている前照灯"を、夜間、道路にあるときは、つけなければならない」 ↓ ついている前照灯をつけなければならない 勘違いしているみたいだから書いてあげると、 別に 「"適当な光度を有する前照灯"には、(照射した時に適当な光度で光るなら)消灯しているものも含まれる。 だから消灯していても、適当な光度を有する前照灯を"つけている"ことになる」 など言っているわけじゃない 「適当な光度を有する前照灯を"つけなければならない"」のだから、つけていなければ法令違反 単に「適当な光度を有する前照灯とは、光っているもののみを指す」とトンデモ言ってる奴に対して、そうじゃないと指摘しているだけ >>834 「適当な光度を有する前照灯とは、光っているもののみを指す」 ↑ この文言を違法派が用いたレスを出してね。 違法派が言い出したのか合法派がいいだしたのかはっきりさせてね。 >>835 道交法52条の「つけなければならない灯火」は 自転車の前照灯の場合だと、夜間、道路においてどんな灯りのことを指してるの? ●●灯火が使われている文言 「灯火」 「灯火器」 「灯火装置」 「灯火ユニット」 「灯火等」 法・令・規則では・・・ ・「灯火」のみで使われるのは「あかり」って意味な。 ・「灯火器」「灯火装置」「灯火ユニット」については説明しなくてもいいよな。 (そこまで馬鹿じゃないだろ。) ・「灯火等」は以下のとおり定義されている。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.07.19】別添52 (灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) 2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する 灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。 >>836 冒頭にいきなりあるが┐(´ー`)┌ >>32 >終わっちまった議論を終わらせたくないアスペが蒸し返してるだけ(笑) >「点いてなくても光度を有する前照灯」と叫んじゃった瞬間に >クモを散らすように一般人は引いていった。(笑) 「点いてなくても光度を有する前照灯」を批判しているのだから、 これは「点いていなければ光度を有する前照灯ではない」と主張している┐(´ー`)┌ つまり、「適当な光度を有する前照灯とは、光っているもののみを指す」 と言っている┐(´ー`)┌ >違法派が言い出したのか合法派がいいだしたのかはっきりさせてね。 在チョン(笑)は日本の義務教育を満了していない白痴だから、 「誰の話を要約したのか」と「誰が要約したのか」の「誰」を区別できず、 「俺はそんな話してない、お前が言ってる事じゃないか!」と支離滅裂な反応をするのである┐(´ー`)┌ >>822 >なぜ同じ法令の下位規定なのに、一方では「灯火が点いている」状態を指し、一方では灯火器の技術基準と割れるのだね┐(´ー`)┌ 道路交通法施行令第18条を読んでわからないのか? >だが、ダイナモと日中の自動車が違反になってしまう┐(´ー`)┌ なんだ?日中の自動車って? 灯火の点灯義務と灯火装置の装着義務を混同してるからそんなおかしな解釈になるんだよ。 >>824 で、お前は何かの文献に基づいてるのか? >>825 >同じ法令の下位規定なのに、自転車は在チョン(笑)が定義した「(点いてる)灯火」、 >自動車は灯火器の規定なんてことは無いのだからな┐(´ー`)┌ 道路交通法施行令第18条で、自動車の場合は、 「車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯」 とされてるからだよ。 >>839 > 「適当な光度を有する前照灯とは、光っているもののみを指す」 と言っている┐(´ー`)┌ ↑ これは、お前の発言じゃんよ。 違法派が法令規則を解釈したものを、合法派が更に解釈したものだな。 お前自身の解釈で構築されているね。 >>842 で、自転車の場合は、 「公安委員会が定める灯火」 であって、 「公安委員会が定める灯火装着」 ではないからだ。 >>836 ログ見てきなさいよw まぁ時間あるから説明してあげると、違法派(アスペ)が、 「点滅の滅の時は光度を有しない。だから滅の時は『光度を有する前照灯』ではない。よって点滅は光度を有したり有さなかったりする状態で、『適当な光度を有する前照灯』ではないから、違法」 とか言い出したんだよ この、「光っているもの以外は『〇〇できる光度を有する前照灯』ではない」というトンデモを言い張るアホがいるために、 「光っている前照灯夜間はつける」=「ついている前照灯をつける」と神田水道橋にバカにされ続けているのが現状 まさか君も 「『〇〇できる光度を有する前照灯』とは、光っているもののみを指す。だから消灯してたり点滅の滅の時は(たとえ照射時に〇〇できる光度に達するとしても)、『〇〇できる光度を有する前照灯』ではない」 とか言っちゃうクチかい? 灯火装置に拘ってるのは、神田水道橋とかいう気違いだよな。 基準を満たした灯火装置の点滅モードで点ければ合法になると思ってる重度の精神障害者。 灯火装置が基準を満たせば、どんな灯火でも通ると思ってやがるwww 10m先の障害物を確認できる光度をもたない灯火はアウトだよ。 >>828 ほら、点灯義務と装着義務の区別ができてないよ。 1.夜間はAをつけなければならない 2.Aを備えなければならばい 1,2どちらの場合も、Aとは 「照射した時(光っている時、つけた時)に規定の光度を有する前照灯」 と解釈すれば、シンプルに意味が通る 1なら、"つけなければならない"とされているのだから、Aをつけていなければならない 対して2は"備えなければならない"だから、Aはついていない(光っていない)状態でもよい つまり、光っているかどうかはAの部分ではなくその後の文言による ところがトンデモ理論では、 Aとは「規定の光度で照射している(光っている、ついている)前照灯」となる よって、1なら「規定の光度で照射している(光っている、ついている)前照灯をつけなければならない」になるし、 2なら「規定の光度で照射している(光っている、ついている)前照灯を備えなければならない」になってしまう 要は、 「『規定の光度を有する前照灯』『〇〇できる光度を有する前照灯』とは光っているもののみを指す」 「光っていない(照射していない、ついていない)物は、『規定の光度を有する前照灯』ではない」 というトンデモ理論を唱えるのをやめればいいだけw >>847 「規定の光度を有する前照灯をつけなければならない」 が 「つけなけれないけない義務」なのは、「つけなければならない」と規定されているからで、 「規定の光度を有する前照灯」が「ついている前照灯」を指すからではない 「照射した時に規定の光度を有する前照灯をつけろ」 と指示されているから、つけなければいけないのであって、 「照射した時に規定の光度を有する前照灯」自体にはついていない物も含まれる 例えば 「規定の音量を有する鐘を正午に鳴らさなければならない」 →鳴らせと指示があるから、正午に鳴らさなければならない 逆に言えば鳴った時に規定の音量で鳴るなら、正午以外は鳴っていなくとも「規定の音量を有する鐘」である 「規定の音量を有する鐘を備えろ」 →備えろと指示があるから、鳴った時に規定の音量になる鐘を備えればいい=鐘は常に鳴っている必要はない 鳴っていなくとも「規定の音量を有する鐘」で、それを「鳴らさなければならない」と指示があるから、鳴らすだけ 同じように「規定の光度を有する前照灯」とは、光っているもののみを指すわけではない >>849 公安委員会規則は、「前照灯」として点いているときに必要な光度を規定しているのであって、 前照灯が点滅してもいいという規定ではない。 それを、合法派の一部が、非常点滅表示灯のように、政令で点滅することが定められている灯火を持ち出してきて、 点滅する灯火もあるから前照灯も点滅でもいいと俺様解釈してるだけだね。 もっとバカなのは、 「点滅禁止規定がないから点滅合法」 と言ってるヤツ。 >>848 > つまり、光っているかどうかはAの部分ではなくその後の文言による お前の言い分だと「その後の文言による」を全く無視して話してるからそうなる。 その後の文言、つまり道交法52条1項だ。 違法派にイチャモンをつけるのに夢中になって、 公安委員会の規則と道交法の?がりをないことにしてしまうからそうなる。 そもそも点滅or常時点灯とは関係なく光度不足を違反とする法はあっても、点滅を違反とする法はない。 もちろん点滅以外の灯火方式を義務とする法もない。 法的には点滅自体を違反とする根拠法は存在しないので、点滅を理由に違反にすることは絶対に出来ない。 理解できるか?絶対に出来ないんだよ。 >>849 道交法52条の「つけなければならない灯火」は 自転車の前照灯の場合だと、夜間、道路においてどんな灯りのことを指してるの? 例えば、 「正午にメロディを流さなければならない。それは規定の音量を有するメロディであること。」 このメロディの音が途切れるんだぜ? でもそれは、メロディが流れてるんだから問題ない。 音量はなくともメロディである。 あっ、あれ? メロディって何? メロディを流す音源とか機械は? あれ?あれ? 「正午にメロディを流さなければならない。それは規定の音量を有するメロディであること。」では、 メロディを流す音源とか機械は定められていよね? 公安員会は、 前照灯という機械を定めているのでしょうか? それとも、前照灯という前を照らす灯火を定めているのでしょうか? >>852 まだそんなこと言ってるの? 相変わらず論点がずれていることを喚いてるんだね。 >>854 そもそもの論点すらわかってない馬鹿が言うなよw >>852 >そもそも点滅or常時点灯とは関係なく光度不足を違反とする法はあっても、点滅を違反とする法はない。 そうだよ。点滅では消えているときに光度がないから、違法なのだよ。 >もちろん点滅以外の灯火方式を義務とする法もない。 照明灯を点けるとは、常時点灯が当然だ。非常点滅表示灯は照明灯ではないから、点滅させることをあえて規定している。 >法的には点滅自体を違反とする根拠法は存在しないので、点滅を理由に違反にすることは絶対に出来ない。 だれも点滅自体が違法とは言ってないね。 >>856 > そうだよ。点滅では消えているときに光度がないから、違法なのだよ。 公安委員会や警察が「滅の時」を理由に違法としているという客観的事実を出してくれ。 出せなければお前の妄想だ。 > 照明灯を点けるとは、常時点灯が当然だ。非常点滅表示灯は照明灯ではないから、点滅させることをあえて規定している。 それを法令で出してくれ。 > だれも点滅自体が違法とは言ってないね。 禁止する法令がないからね。 そして「滅の時」はお前の妄想だから法的根拠にはならない。 >>857 点滅は光度を有するときと有さないときがある。 これは、妄想ではなく事実だ。 事実をねじ曲げるな。 そして、公安委員会の規則は規定の光度を有することと定められている。 光度を有する前照灯であって、光度を有したり有さなかったりする前照灯では規則に反する。 規則で定められているものを点けていなければ違法になるのは当たり前だ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
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