【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
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>>654
>自転車の前照灯に点滅を禁止する規定はない
>ただ適当な光度を有する前照灯を、灯火としてつけるよう指示があるだけ
>それが点滅か非点滅かは、言及されていない
そうだよ。点滅については規定はない。
だからと言って、無条件で点滅が認められているわけではない。公安委員会規則の要件を満たす「前照灯」でなければならない。
「点滅禁止の規定がないから点滅合法」というのは、道交法や公安委員会規則を無視した暴論だね。 仮に「灯火をつける」と言った場合、点滅が含まれないのだとしたら、灯火の点滅をわざわざ禁じているの何故? >>659
> 仮に「灯火をつける」と言った場合、点滅が含まれないのだとしたら、
別に含まれない理由はないが? >>659
だからさぁ、点滅については規定はないんだから、点滅のみを理由に合法とか違法とかって言えないんだよ。
点滅であっても、公安委員会規則の要件を満たせるのであれば合法だ。
その上で、道交法は「前照灯」を点けろといっているのだから、点滅間隔が長く、前方を充分に照らせないような点滅モードなるものは、そもそも「前照灯」ですらないのだよ。 >>659
照明として役に立たない以外に、
他の者に迷惑になるとも考えられるな。 >>659
自動車は前照灯の点滅は違法になる。
点滅が禁止されているからな。
自転車は前照灯の点滅は違法にならない。
点滅に関して禁止もされていないし何も書かれていないからね。 >>659
自転車は前照灯が点滅していても、規定の光度を有している前照灯をつけていれば合法。
自動車は前照灯をが滅していたら、規定の光度を有している前照灯をつけていても違法。 >>659
自転車の前照灯は、規定の光度を有している前照灯と定められている。
規定の光度を有したり有さなかったりするものではない。 >>662
点滅間隔が短い物は?
どこからが前照灯でどこからが前照灯じゃないの?
それは法令のどこで定められてるの?
>>666
規定の光度を有したり有さなかったりする状態って何?
まさか、「滅の時は規定の光度を有する前照灯ではない」とか言い出さないよね?
まだ、ついてる前照灯をつけろと言い続けるの? トンデモ理論
「光っているもののみが、規定の光度を有する前照灯である」
規定の光度を有する前照灯をつけろ
↓
光っているものを、光らせろ
規定の光度を有する走行用前照灯を備えろ
↓
光っているものを備えろ
1.84TFLOPSの浮動小数点演算能力を有するPS4
↓
電源が入っていない時は、1.84TFLOPSの演算能力を有しないPS4である
PS4は、電源が入っていてフル稼働している時のみ、1.84TFLOPSの性能を有する
1Ghzのクロック周波数を有するCPU
↓
電源が入っていても1Ghzで動作していないときは、1Ghzのクロック周波数を有するCPUではない
世の中の多くのものは誇大広告で景品表示法違反だなw
ゲーム機なんて、電源入っていない物を、演算能力があるかのように謳って販売してるもんなw 64ビット幅 1GHz以上の駆動周波数を有するCPUバスを持つ高性能プロセッサも販売されている。(wikipediaより引用)
これも誤りだね
販売時は電源入ってないし1Ghzで動作していないから、1Ghzの駆動周波数を有していないもんなw
それとも電源入れてベンチマーク回して1Ghzで駆動させたまま販売するのかなwww
ところで、俺も改心して、定められた光度を有する灯火を購入したいんだけど、どこで売ってるの?
どの店行っても定められた光度を有していない灯火しか売ってないんだけどw 所詮は点滅は違法と言ってる奴は小学校レベルの集合すら理解してない奴だからね。 「消えていても10m先が見える前照灯」
「消えていても光度を有している」
「消えている灯りをつけろ」 >>667-669
前照灯とは何かというのが欠けてるね。
道交法の書き方を見れば、前照灯、尾灯は何かというのは、
前を照らす灯火、後ろに付ける灯火ということだ。
その上で、必要な色や光度が規定されているに過ぎない。
前を照らしていない時があったり、後ろに付いていないものは、そもそも、前照灯や尾灯ではない。
光ったときの色と光度が規定にあっていれば、点滅しててもいいなんて言う君の主張は、通用しないよ。
>まさか、「滅の時は規定の光度を有する前照灯ではない」とか言い出さないよね?
道交法第52条は、前照灯という灯火装置を付けろという規定ではなく、前を照らすために灯りを点けなさいという規定だ。
消えているものは、光度を有していないよね。
前を照らしていなければ、道交法第52条に定める前照灯は点いていないということになるよ。
自転車には関係ないが、保安基準は灯火装置の装着義務規定だから、消えていても付いてることになるだけだ。 点滅とは「光度を有したり有さないものではない」
点滅とは「灯りが点いたり消えたりするものではない」
じゃ点滅とは何?
「点滅は法令上、点いている灯火である」
「法令上、灯火を点けていることになる」
法令上、点滅とは何か?
「灯火が点滅してついている状態」 ん?
「灯火が点滅してついている状態」
「光度を有する前照灯を点滅で点ける」
なんだぁ〜、
「光度を有する前照灯の灯火が点いている状態のものをつけるんだ」
合法派の人達は、「点滅で点いている前照灯を点滅でつける」らしいね? >>670
点滅にはいろいろなパターンがあるのに、何の条件も付けずに「点滅合法」と主張しているヤツは、
道交法や公安委員会規則が何のために前照灯の点灯を義務付けてるかってのが、抜け落ちてるね。小学生以下だよ。
裁判になれば、公安委員会規則の要件である色と光度があり、前照灯としての機能を有しているかで判断される。
「点滅禁止の規定がないから点滅合法」なんて主張しても、相手にされない。
点滅でも公安委員会規則の要件を満たす」「前照灯」であるということを主張する必要があるね。
点滅間隔が長くて、前を充分に照らせないようなものは、光っているときに色と光度が要件を満たすものであっても、
「前照灯とは言えない」と判断されて、終わりだね。 >>674
哀れすぎる
適当な光度を有する前照灯=つけた時(使用時)に適当な光度で光る前照灯
「〇〇できる光度を有する」とは、光っているもののことではない
照射時に(つけた時に、使用したときに)、〇〇できる光度に達する物のことを言う
>>668-669を読んでも理解できないなら、きっと君には理解するのは無理だよ
>>675
点滅にはいろんなパターンがあるのに、何の条件もつけずに点滅違法と主張している奴は? >>676
>点滅にはいろんなパターンがあるのに、何の条件もつけずに点滅違法と主張している奴は?
公安委員会規則の要件を満たせない点滅は違法と言ってるのであって、点滅だから違法なんて言ってないだろ。
そもそも、「点滅禁止規定がないから合法」って言ってるバカにはこの論理的な違いを理解できないんだろうけどね。 >>676
>>>668-669を読んでも理解できないなら、きっと君には理解するのは無理だよ
点滅が公安委員会規則の要件を満たす前照灯かどうかとは関係のない屁理屈だからね。 >>677-678
車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
東京都
軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
読み替えると、
自転車は夜間、白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯をつけなければならない
となる
白色又は淡黄色で、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できれば、点滅でも構わないわけだな 点滅だから違法、ではない
点滅も「灯火をつける」に含まれる
「〇〇できる光度を有する」とは光っているのもののみを指すのではない
照射したとき(つけたとき、光ったとき、使用時)に〇〇できる光度を有するという意味である
この2つを踏まえた上で、それでも点滅は違法だとする根拠を示しなさいってw
照射時に適当な光度を有する前照灯をつけている状態の、何が違法なんだかw いずれにしても点滅を禁止する法も、点滅以外を義務とする法もなく。
点滅を理由に違法に問われることは10000%ない。それが罪刑法定主義というものだ。
万が一、点滅による光度不足で違反になることがあったとしても、
それは点滅が違反なのではなく、光度不足が違反なのだ。理解出来るかな?
現実としては光度不足で違反になることはないのだが。 >>681
無灯火の検挙件数は年に数十件、無灯火走行してる奴の99.999%は検挙してない >>682
この数十件ってどこのこと?特定の地域?
国内の報告書では50万件弱となっているよ。
それが全部ママチャリかどうか、あるいは市街地のみでの取り締まりかどうかは知らんけど。 >>681
「点滅を理由に違反にはならない、公安委員会規則の要件を満たすかどうかだ」ってのは、違法派も前から言ってることだ。
点滅していることによって、前方を照らしていないと判断されたら違反になるだけだね。
その点滅の間隔に関する規定はないけど、メーカーがわざわざ「点滅モードでは道交法上の前照灯としては使えない」と書かれているようなものを使ってたら、抗弁できないだろうね。 >>685
おおきに。見てわかった。
では
>>無灯火走行してる奴の99.999%は検挙してない
これのソースも教えてくだされ。 >>672
>前照灯とは何かというのが欠けてるね。
>道交法の書き方を見れば、前照灯、尾灯は何かというのは、
>前を照らす灯火、後ろに付ける灯火ということだ。
どこにそんな定義があるのだね┐(´ー`)┌
ぶっちゃけ、在チョンコ(笑)は「滅の時(笑)」と主張するために、
他の車両では「つけなければならない灯火の定義」となっている法令を、
「自転車に限っては灯火が点いている状態を定義している」とすり替えてしまったから、
「自転車の灯火の定義」と言うのは法令から無くなってしまっているのだな┐(´ー`)┌
で、改めて問うけど┐(´ー`)┌
「前照灯」「尾灯」とは、法令でどう定義されているのだね┐(´ー`)┌
法令本文を引用して示せ┐(´ー`)┌
>>675
>点滅にはいろいろなパターンがあるのに、何の条件も付けずに「点滅合法」と主張しているヤツは、
>道交法や公安委員会規則が何のために前照灯の点灯を義務付けてるかってのが、抜け落ちてるね。小学生以下だよ。
コレは「違法になる要件を示す」という違法論者の挙証責任をそのまま合法派に投げつけているだけだ┐(´ー`)┌
色々なパターンがある?具体的にどんなものがあって、どれが違法なのだね┐(´ー`)┌
「法令を引用して示せ」とな┐(´ー`)┌ >>677
>公安委員会規則の要件を満たせない点滅は違法と言ってるのであって、点滅だから違法なんて言ってないだろ。
>そもそも、「点滅禁止規定がないから合法」って言ってるバカにはこの論理的な違いを理解できないんだろうけどね。
「点滅モードは違法とは言えないけど、仮に1分に1秒しか点かない物があれば違法かもね。
点滅モードの中には違法になる物があるかもしれないね。でも具体的な基準は無いから分からないね。」
結論がこうなるのであれば理解出来るのだが、在チョン(笑)は↑のように言い訳して逃げているだけで、
頑なに点滅全否定を続けているのだから全く理解できない┐(´ー`)┌
「お前、言ってる事が全然違うじゃんwww」で終わりな┐(´ー`)┌
>>684
>「点滅を理由に違反にはならない、公安委員会規則の要件を満たすかどうかだ」ってのは、違法派も前から言ってることだ。
>点滅していることによって、前方を照らしていないと判断されたら違反になるだけだね。
ここまでは合っているのだが、ここから「一部警官がそう判断したから違法」だの、
「俺が違法と判断できたのだから違法」だのという幼稚園児のような主張が続くのだな┐(´ー`)┌
なぜそこに「有権解釈」や「判例」が全く出てこないのかは、健常者である我々には理解出来ない┐(´ー`)┌ >>679
読み替えてもいいけど、読み違えてるね。
公安員会が定めるのは前照灯の色と光度。
"前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認"とは
光度がどのくらいの明るさでなければならないかを示している。
前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できること
(10m先が見えること)を定めているものではない。
道交法で、
夜間、道路上では灯火を点けることを義務付け、
公安委員会が
どの灯火ををつけるのか、
そのその灯火はどのようなものであるのかを定めている。
規定の色・規定の光度を有しているものを点けていなければ違法になる。
点滅は、光度を有していたり有していないものである。
点滅の光度を有していない間は、光度を有するという規定に反している。
点滅だけでは違法になる。 ID:9R0RaH61がまた「点いてる灯火を点けろ」と強弁しているぞ┐(´ー`)┌ 「点滅で点いている前照灯を点滅で点ける」合法派に言われてもねぇ〜。 >>682
検挙されるか否かに関係なく点滅は100000%違反にならないよ。点滅自体を違反にする方はないから。
もしも点滅灯で違反になることがあったとしても、それは点滅が違反の理由ではないから。
>>684
>点滅していることによって、前方を照らしていないと判断されたら違反になるだけだね。
その通り。常時点灯でも、前方を照らしていないと判断されたら違反になるだけだね。
要は点滅か否かは全く違反とは全く関係ないってことだよ。 >>691
誰がそんな事を言ってるの┐(´ー`)┌
「点いてる灯火を点けろ」のように、
>点滅は、光度を有していたり有していないものである。
>点滅の光度を有していない間は、光度を有するという規定に反している。
>点滅だけでは違法になる。
在チョン(笑)の脳内設定上、
公安委員会が定める灯火は光度を維持し続ける事を要求しているのだから、
灯火が点いている事を求めている。
道路交通法〜道交法施行令では「公安委員会が定める灯火を点けろ」としているのだから、
在チョン(笑)は「点いてる灯火を点けろ」と主張しているのである┐(´ー`)┌
こう導き出すのなら分かるが、>>673-674は何も引用していない┐(´ー`)┌ >>693
点滅は点灯してるだろ?
「点滅で点ける」は
「点滅で点いているものを点ける」になるね。 そもそもつけなきゃ点滅しないからな。
点滅してる時点で「つけなければならない」はクリアしてる。 >>692
>点滅は100000%違反にならないよ。
何かを強調したい気持ちは良く分かるけれど
頭もカッラッポってことが痛いほど良く分かる
点滅では1,000,000%法の要求を満たせないことも(w
10,000,000%違反にならないとか言い張ってみるかい? >>694
>点滅は点灯してるだろ?
>「点滅で点ける」は
>「点滅で点いているものを点ける」になるね。
そりゃ「点いてる灯火を点けろ」と言ってる違法論者(笑)当人が解釈すりゃそうだが┐(´ー`)┌
合法派の発言から論理的に導き出したのだと出来ていないのだから、
これでは意趣返しに全くなっていない┐(´ー`)┌
やられたら嫌だったことを、とりあえず自分なりにやり返して恥の上塗りをしているとしか言えねぇ┐(´ー`)┌ >>694
全然違う
「〇〇できる光度を有する」とは
、「照射した時に〇〇できる光度を有する」だと何度も言っている
「〇〇できる光度で点滅している前照灯をつける」ではなく、
「照射したときに〇〇できる光度を有する前照灯をつける」と言っている
違いが理解できないか?
「〇〇できる光度を有する前照灯」とは、光っている(照射している、ついている)物を指すのではない
アイドル状態でも「1Ghzの駆動周波数を有するCPU」だし、
「1.84GFLOPSの浮動小数点演算能力を有するPS4」
なんだよw
まずそこを理解しなさい
「安全な走行を確保できる光度を有する走行用前照灯」は、光っている(照射している、ついている)物だけを指すのか?
違うだろ? 「適当な光度を有する前照灯を夜間はつけなければならない」
これは
「照射したときに適当な光度を有する前照灯を、夜間はつけなければならない」
ということ
照射したときに適当な光度を有する前照灯をつけていれば、何も違反にはならない
「適当な光度を有する前照灯」とは光っている(照射している、ついている)もののことだ、などと誤解するから、トンデモ理論になる >>697
「点いているものを点ける」になるのに、
点滅では、
「点滅で点いているものを点点ける」にはならないんだ!
合法派って自分勝手すぎだな。 >>698
灯火を点けなければならない。
点けているのが前提条件。
1.84GFLOPSの浮動小数点演算能力を有するのは、
どんな前提条件での話をしてるのだい?
電源を入れてなくても、アイドル状態でも、.84GFLOPSの浮動小数点演算をしてるのかよ。 つまり合法派は
(他の例を見てもわかるように)「〇〇できる光度を有する前照灯」とは、光っている(照射している)物のみを指すのではなく、
「照射したときに〇〇できる光度を有する前照灯」のことである
と正しく理解した上で、
「光っている(照射している)時に〇〇できる光度を有する前照灯」
を
「夜間はつける(灯火をつけるには点滅も含まれる)」
のだから、点滅であることを理由に違法にはならない、と言っている
「光っている(照射している)時に、適当な光度を有する前照灯」
を
「夜間はつける(点滅もつけるに含まれる)」
これでどうやって、点滅は要件に合わないと
「法令を根拠に」言えるのかね?
「〇〇できる光度を有する前照灯」とは光っている(照射している)もののみを指す、というトンデモ理論を元に違法だとしても、その根拠自体が誤っているのだから
>>668-669 >>699
> 「照射したときに適当な光度を有する前照灯を、夜間はつけなければならない」
照射したときに適当な光度を有さないモードで点けても合法にはならない。
適当なモードであるかどうかは、どこで規定されているのかね? >>701
君の中では電源が入っていなかったりアイドル状態だったりするCPUやPS4は、「1GHzの駆動周波数を有するCPU」ではなく、「1.84TFLOPSの浮動小数点演算能力を有するゲーム機」ではないんだろうなw
だが現実は、電源が入っていなくとも「1GHzの駆動周波数を有するCPU」として扱われるし、「1.84TFLOPSの浮動小数点演算能力を有するゲーム機」として扱われるんだよ
消灯していても、
「安全な走行を確保できる光度を有する走行用前照灯」
として扱われるようにね
(仮に君の理屈が正しいとしたら、
「安全な走行を確保できる光度を有する走行用前照灯」は光っている(照射している)物でなければならないが、
実際は消灯していても、照射時に安全な走行を確保できる光度はあれば、
「安全な走行を確保できる走行用前照灯」として「法令上」扱われている) >>700
俺ら合法派が勝手なのではない。お前が馬鹿すぎるのだよ┐(´ー`)┌
要約すると「点いてる灯火を点けろ」となる珍解釈を垂れ流しているのはお前┐(´ー`)┌
珍解釈を「点いてる灯火を点けろ」と要約し、嘲笑っているのが合法派┐(´ー`)┌
そして、「点いてる灯火を点けろ」は誰の発言なのか?で錯乱し、
合法派の解釈としてしまっているのが現在のお前┐(´ー`)┌
これが義務教育くらいは受けたであろう大人の発言なのだから、もう嘆くしかないわな┐(´ー`)┌hahaha >>703
真正のアホだなw
照射した時に適当な光度がなければ、それは当然光度不足などで、違反だよ
照射した時に適当な光度があるものをつけなければならないんだから
ただ法令上「灯火をつける」には点滅も含まれる
「照射した時に適当な光度があるものを、点滅でつける」
とは
「照射した時に適当な光度があるものをつける」
ことになるのさ >>701
>1.84GFLOPSの浮動小数点演算能力を有するのは、
>どんな前提条件での話をしてるのだい?
演算器のスループット(1クロックあたり何回計算できるのか)×演算器の数×最大クロック周波数
で算出される┐(´ー`)┌
ちなみに、だ┐(´ー`)┌
これは計算だけをした場合の「理論値」であって、実際にこの性能を発揮する事は「無い」┐(´ー`)┌
だが、性能を有するCPU/GPU/PC/ゲーム機等々……となる┐(´ー`)┌ >>706
> 「照射した時に適当な光度があるものを、点滅でつける」
ほら、また点滅でつけるといってるね。
「点滅でついているものをつける」のが合法派。
> 「照射した時に適当な光度があるものをつける」
今度は点滅がどこかに行ってしまったな。 >>708
あーあ、壊れちゃったのかw
灯火をつける⊇点滅でつける
灯火をつける⊇非点滅でつける
〇〇できる光度を有する前照灯≠光っている前照灯=照射している前照灯
〇〇できる光度を有する前照灯=光っているときに〇〇できる光度を有する前照灯=照射したときに〇〇できる光度を有する前照灯
"照射したときに"適当な光度を有する前照灯≠点滅でついている前照灯
なんで「照射したときに適当な光度を有する前照灯」が「点滅でついている前照灯」になるんだよw
お前の中では、「つけたときに」と「ついている」が一緒なんだなw 「スイッチを押したときに50dbの音で鳴る音響装置を、正午に鳴らす」
↑
アホにはこれが、
「50dbで鳴っている音響装置を、正午に鳴らす」
と同じ意味にしか理解できないらしいw
「50dbの音量を有する音響装置」とは、「鳴った時に50dbの音量が出る音響装置」のこと
決して「50dbでなり続けている音響装置」のみを指すわけではない
これもアホにとっては「50dbで鳴っていない時は、59dbの音量を有する音響装置」ではないらしいw おっとtypo
>>710
これもアホにとっては「50dbで鳴っていない時は、50dbの音量を有する音響装置」ではないらしいw
ね しかし、アスペか自閉か知らんが、一回診断受けることをおすすめする
アスペ「この車は、停止状態から10秒で時速100kmまでの加速力を有する車ですか?」
デーィーラー「はい。止まっている状態から平地なら10秒で100kmまで加速出来る加速力のある車ですよ」
アスペ「嘘だ! この車は今加速していない。よって加速力を有しない車だ!」
これがアスペの特長
次は車板にでも行って、
「トラクターなどで昼間前照灯を消すのは違法」スレでも立てないとなw
なにしろはっきりと「走行上の安全を確保できる光度を有する走行用前照灯を備えなければならない」と書かれているから
アスペに言わせれば、消えている走行用前照灯は光度を有しないから、「走行上の安全を確保できる光度を有する走行用前照灯」じゃないんだろ?w 前提
「適当な光度を有する前照灯を、夜間は灯火としてつけなければならない」
合法派の理屈は
「適当な光度を有する前照灯」=「照射したときに適当な光度を有する前照灯」≠ついている前照灯
「灯火としてつける」⊇点滅でつける
よって、"照射したときに適当な光度を有する前照灯"を、"点滅で"つけていれば、要件を満たしているというのが、合法派の理屈
違法派の理屈は
「適当な光度を有する前照灯」=光っている(照射している=ついている)もののみを指す
よって、
適当な光度を有する前照灯を、夜間は灯火としてつけなければならない=光っている前照灯を、夜間は灯火としてつけなければならない=ついている前照灯を夜間はつけなければならない
というもの で、「〇〇できる光度を有する」というのは光っている物のみを指すのではない、と散々指摘されているのだが、理解できない模様
違法派(違法派というより、ただのアスペ?)の中では、
電源が入っていない、もしくはアイドル状態でのCPUは、1GHzの駆動周波数を有するCPUではない
電源が入っていない、もしくはアイドル状態のPS4は、1.84TFLOPSの浮動小数点演算能力を有するゲーム機ではない
鳴っていない音響装置は、(たとえ鳴らした時に50dbで鳴る物であっても)50dbの音量を有する音響装置ではない
加速していない車は、(たとえ加速した時に10秒で時速100kmに達する物であっても)加速力を有する車ではない
らしい
どうやって今まで生きてきたんだろうな >>710-712
鳴らさなくても50dbの音量がありますwww
この車は走らせなくても10秒で時速100kmまでの加速力がありますwww >>713
消えていても適当な光度がある前照灯www
夜間、道路にあるときは、適当な光度がある消えている前照灯をつけなければならないwww
公安委員会が定める前照灯は、消えていても適当な光度がある消えている前照灯であるwwwwwwwww 点滅してようが関係なく10メートル先が見える前照灯=「10メートル先の交通上の障害物を確認出来る光度」を有する前照灯だよ。
馬鹿の好物「滅の時」でも、10メートル程度の近距離、無灯火でさえ見える。点滅で見えない訳ない。
見えてる以上は、「10メートル先の交通上の障害物を確認出来る光度」を有する前照灯としか言えない。
だって見えてるのに違反に出来るわけないじゃん。
いいか?法が求めてるのは「光度」ではなく「10メートル先の交通上の障害物を確認出来る光度」だから。
わかるか? 理解できるか?
それにそもそも光度不足を違反に出来る根拠法はあっても、点滅自体を違反とする法はないので。
頭の悪い人間には理解出来ないだろうが、これがFA。反論は認めない。 >>706
>「照射した時に適当な光度があるものをつける」
>ことになるのさ
交通規則は法の指定する夜間路上にあるときつけなければならない前照灯の光度は「10m前方の路上の障害物を確認できる」ものと指定
夜間路上にあるときは「10m前方の路上の障害物を確認できる」状態を維持しなけりゃいけないのさ
点滅灯は「10m前方の路上の障害物を確認できない」状態が存在するから法令規則の要求を満たせないので適法にはならない
付け加えておくが点滅灯の方が非視認性が高いというネタは視野の極一部の光点の光度が変化する信号灯と
視野全域の光度が変化する照明光では効果が全く異なる
信号灯状態での灯火は点滅光の方が非視認性は高まるが
照明灯として機能する前照灯では目眩しとなり対象の視認性を低下させるだけだ >>718
>夜間路上にあるときは「10m前方の路上の障害物を確認できる」状態を維持しなけりゃいけないのさ
>点滅灯は「10m前方の路上の障害物を確認できない」状態が存在するから法令規則の要求を満たせないので適法にはならない
いや。現実は点滅していても「10m前方の路上の障害物を確認できる」状態は維持されてるよ。
山の中とかよっぽど辺鄙な場所じゃない限りね。 上にあったこの項目だな。
●10メートル先くらい楽勝で確認できるよ。 無灯火でさえ見えるんだもん。
●「地域の実情」で自転車ではまず行かない山奥なんぞを基準にするわけがねーだろ┐(´ー`)┌
●点滅の滅の時(笑)に何も見えない漆黒の闇、在チョン部落(笑)は想定されない >>717
>馬鹿の好物「滅の時」でも、10メートル程度の近距離、無灯火でさえ見える。点滅で見えない訳ない。
>見えてる以上は、「10メートル先の交通上の障害物を確認出来る光度」を有する前照灯としか言えない。
>だって見えてるのに違反に出来るわけないじゃん。
何がFAだ。
法が要求してるのは光度。それは、その灯火を自体が有していなければならない。
無灯火でもでも見えるから点滅でもいいって、無知もいいとこ。 >>719
>いや。現実は点滅していても「10m前方の路上の障害物を確認できる」状態は維持されてるよ。
光っていなければ光度はない。
したがって、10m前方の路上の障害物を確認できる光度は維持されていない。 光ったときに、10m前方の路上の障害物を確認できる光度があれば、消えていてもいい=点滅していてもいい、
なんて主張して、無意味な例をいろいろ上げてるヤツがいるが、
道路交通法や公安委員会規則の条文を無視したバカの主張だね。無意味。
道路交通法、公安委員会規則が要求しているのは、「前照灯」だ。前照灯だから常時前を照らすのはわざわざ法で定義しなくても当たり前のこと。
点滅モードなんてのは、光度云々以前に、前照灯ですらない。
ちなみに、罪刑法定主義云々を言い出すヤツがいるけど、
例えば殺人罪でも、刑法では人とは何かという定義はされていないように、
常識でわかることにはいちいち定義なんてされていないから、
以前から点滅灯が前照灯として世間一般で使われてない限り、前照灯が常に前を照らすものだという定義がないという主張は通らないよ。 >>719
>山の中とかよっぽど辺鄙な場所じゃない限りね。
都会なら日没はないってことだな
北極南極以外にも日没の無いところがあったとは
法は環境光の効果はトンネル照明以外では認めていないんだよ
日本は罪刑法定主義の法治国家なんだろ、法定外の条件は認められないんだよ
と何遍言われても三歩も歩かない内に忘れてしまう鶏以下の認証頭 >>721
>法が要求してるのは光度。それは、その灯火を自体が有していなければならない。
だからそれが違うって言ってんだよ馬鹿w
>>722
確認出来てるのに確認出来る光度がないとかキチガイの言うことはスゲーなw
>>723
光ってない時でも確認出来るんだよ。わずが10メートル。無灯火でさえ見えるんだぜ。
>以前から点滅灯が前照灯として世間一般で使われてない限り、前照灯が常に前を照らすものだという定義がないという主張は通らないよ。
現実には点滅灯は世間一般で使われてるし、取り締まられることもない。普通に主張は通ってますが?
もう少し現実を見たほうがいいよ。頭悪過ぎる。 >>717
> いいか?法が求めてるのは「光度」ではなく「10メートル先の交通上の障害物を確認出来る光度」だから。
別に「光度」でも「10メートル先の交通上の障害物を確認出来る光度」どっちでも、
点滅は、光度を有していたり有していないものである。
点滅の光度を有していない間は、光度を有するという規則に反している。
点滅だけでは違法になる。 まだ「光度を有する」について「光度を有しない時がある」とか言ってるのかw
アホの提唱するトンデモ理論が正しかったら、
「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」
は照射している物のみを指すんだよな?
「消えてる時は光度を有しないから、光度を有する前照灯じゃない」がアホ理論だもんな?
でも現実には、消灯していても、「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」とみなされる事実w
「〇〇できる光度を有する前照灯」とは、「照射したときに〇〇できる光度を有する前照灯」のことである >>715
アスペには理解できないかもしれないけど、世間では停車中の車でも「加速力を有する」というのだよ
>>716
アホだねぇ
「照射したときに適当な光度を有する前照灯」で考えてご覧なさい
夜間は、照射したときに適当な光度を有する前照灯をつけろ
何がおかしい?
公安委員会が定める前照灯は、照射時に適当な光度を有する前照灯である >>718
君も「適当な光度を有する前照灯」とは、「光り続ける物だけを指す」というわけだねw
「夜間、前方10メートルの走行上の障害物を確認できる光度を有する前照灯を、つけなければならない」
「前方10メートルの走行上の障害物を確認できる光度を有する前照灯」
「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」
どちらも、ついている(照射している)物のみを指すのではない
「つけた時に規定の光度で照射できるもの」を、指している >>723
はい、点滅は前照灯ではないとする法的根拠をよろしくお願いします
君の勝手な思い込み以外で、法令のどこから読み取れるんですかね?
点滅は前照灯ではないことが自明だとしたら、なんでわざわざ自動車では、前照灯を点滅させることを禁じているんですかね? >>728
「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」
を備える自動車として保安基準第 32 条第1号の告示で定めるものは、
「主走行ビームを発することのできる」
配光可変型前照灯を備える自動車とする。
わざわざ 「主走行ビームを発することのできる」 と書かれてるんだが? >>729
世間では停車中の車は加速力を有しておらず、
アクセルを踏む他の条件において加速力を有するとするんだが?
停止中に加速力があるかよ。 >>729
> 「照射したときに適当な光度を有する前照灯」で考えてご覧なさい
だから、道交法52条の「灯火をつけなければならない」=「照射しなければならない」があってのことだろ。
安委員会が定める前照灯は、照射時に適当な光度を有する前照灯であって、
照射時に適当な光度を有したり有さなかったりする前照灯ではないのだよ。 >>730
「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」は、
「備えなければならない前照灯」であって、
「点けなければならない前照灯」のことではないんだよ。
点けていないときに光度を有する必要はない。 >>731
点滅は前照灯ではないとする法的根拠。
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「道路交通法施行細則/道路交通規則」
公安委員会が定めるのは、光度を有する前照灯で光度を有したり有さなかったりする前照灯ではない。
光度を有しているときがあれば、光度を有しないときがあっても良いなんてこともない。 >>731
> 点滅は前照灯ではないことが自明だとしたら、なんでわざわざ自動車では、前照灯を点滅させることを禁じているんですかね?
前照灯の役割を果たせない。
他者に迷惑をかけて危険である。
パッシングとの区別をつける。 ID:riY2GB6p、言ってることがめちゃくちゃだぞw
>>735
「点けていない時に光度を有する必要はない」
>>736
「光度を有したり有さなかったりするる前照灯ではない」
結局「適当な光度を有する前照灯」は、光ってる物のみを指すのか、点けていない時には光ってなくてもいいのか、どっちなんだよw >>738
点けていない時は光っていないだろ?
お前の前照灯は点けていなくても光ってるの?
「適当な光度を有する前照灯」は、
「備えなければならない」場合は、光っていなくてもオッケー。
(点ける義務はないから消えていても問題なし。)
「点けなければならない場合は、光っているものでなければならない。
(点ける義務があるから消えていたら問題あり。) >>739
つまり、「つけた時に適当な光度を有する」でいいんだよな?
「つけなければならない」から、つけていなければいけないわけで、
「適当な光度を有する前照灯」だから光ってなければいけないわけではない 第三十二条 自動車(被けん引自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く。
以下この項から第四項までにおいて同じ。)の前面には、次の基準に適合する走行用前照灯を備えなければならない。
最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車の前面には、灯光の色が白色又は淡黄色であつて、
そのすべてが同一であり、かつ、安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯を
一個、二個又は四個(二輪自動車及び側車付二輪自動車にあつては、一個又は二個)備えなければならない。
適当な光度でついている走行用前照灯を備えなければならない、ではなく、
つけた時に適当な光度で光る走行用前照灯を備えなければならない
同じように適当な光度でついている前照灯をつけろ、ではなく、
つけた時に適当な光度で光る前照灯を、夜間はつけなければならない
だ
この違いが理解できないか? >>740
やっと分かった?
よかった。よかった。 光度0の瞬間でもわずか10メートル先の障害物が確認出来れば「確認出来る光度」を有してることになるぞ。
「光度」だけを切り取り文意を捻じ曲げる馬鹿には理解出来ないだろうが。
馬鹿の住んでる世界では前照灯の光度が0の瞬間にはブラックアウトして何も見えないのかもしれないが、
現実世界では無灯火でさえそんな目と鼻の先、確認出来るんだから、点滅灯で確認出来ないわけがない。
確認出来る以上「確認出来る光度」を有してるとしか言えないし、言えるわけがない。馬鹿以外はね。
ただし前照灯をつけていないと無灯火になるので、点滅だろうがなんだろうがつける必要はある。 つまり違法派(というかアスペ)の言う
「適当な光度を有する前照灯」とは光っているもののみを指す
というのは誤りである
よって、
「点滅の滅の時は適当な光度を有する前照灯ではない」
というトンデモ理論が誤りであるとわかる
正確には
「適当な光度を有する前照灯」とは「つけた時に適当な光度を有する前照灯」のことであり、
それを夜間はつけなければならない
ついている前照灯を夜間はつけろ
じゃないんだよ >>741
同じようにと思うのは勝手だが、間違ってるよ。
点けなければならない何かと、何かを点けるのは違うことだ。
同じようだけど違う。
違いが分からないお前には理解できない事だろうね。 >>743
それ、前照灯の光度じゃないものだから。
その見えるのは、お前がつけた前照灯の光度ではないから。 >>742
君自身の発言が、
>>736と矛盾してるって気づいている?
「公安委員会が定めるのは、光度を有する前照灯で光度を有したり有さなかったりする前照灯ではない。
光度を有しているときがあれば、光度を有しないときがあっても良いなんてこともない。」
正しくは、
「公安委員会が定めるのは、つけた時に適当な光度を有する前照灯」
だよな?
それを「つけなければならない」としているわけで。
「滅の時は光度を有しないから、適当な光度を有する前照灯ではない」と主張するなら、再び話は>>741に戻るだけなんだけど。
>>739
点けていない時は光っていない
だが、光っていなくとも「適当な光度を有する走行用前照灯」を備えていることになる
「消えている物は光度を有さないから、『適当な光度を有する前照灯』ではない」としたら、大きな矛盾だよな? >>747
オーケー、順番にいこう
まず一つ目
「適当な光度を有する〇〇」とは、
「適当な光度で光っている状態のもの(照射中の物)のみ」を指すのか、
「消えていても、照射したときに適当な光度で光る状態になるもの」も含まれるのか、どっち? >>748
> 正しくは、
> 「公安委員会が定めるのは、つけた時に適当な光度を有する前照灯」
> だよな?
> それを「つけなければならない」としているわけで。
公安委員会が定めているのは道交法52条のつけなければならない灯火だ..
間違えるなよ。 >>749
めんどくさいから付き合わない。
独りで勝手にやってろ。
終わっって結果を出したら付き合ってやるよ。 >>749
消える瞬間でさえわずか10メートル先は確認確認出来るって事実から始めた方がいいよ。
あと、法が求めるのは「光度」ではなく「確認出来る光度」ってこともね。 >>751
結果は
>>744
に書いてあるぞw
「適当な光度を有する〇〇」を「適当な光度で光っている状態のもののみを指す」
とするなら、
「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」も、光っている状態のもののみを指すことになり、
矛盾が生じる
対して「適当な光度を有する〇〇」を「消えていても、照射したときに適当な光度で光るもの」も含まれるとするなら、
「点滅は滅の時、光度を有すしないから、適当な光度を有する〇〇ではない」
という主張と矛盾が生じる
どちらにせよ詰んでるんだよ >>752
おっ、
いいね。
お前>>749に付き合え。
二人で結果を出したら読んでくれ。 あとは「10メートル先のこと障害物を確認出来る光度を有する」ことを証明するには、
「10メートル先を障害物を確認出来ているか?」にかかっているわけだが、
「10メートル先を確認出来ている事実」の前で「10メートル先の障害物を確認出来る光度を有していない」と判断するデタラメさとか。 >>738
お前の言ってることの方が法を無視した滅茶苦茶な主張だよ。
道路交通法が求める前照灯の灯火義務と、
保安基準による前照灯の装備義務の違いが理解できてないんだよ、君は。
施行令第18条により、自動車の前照灯は、保安基準に定める前照灯と同じでなければならないが、
自転車の灯火は公安委員会が定めるものでり、保安基準の規定には縛られない。
だから、保安基準を持ち出してくるお前の主張はまったく無意味なんだよ。
公安委員会規則が定めているのは、照らしているときの色と光度のみ。
なぜなら、前照灯とは前を照らすために使うものであり、消えていることは想定されていないからだ。だから、点滅に関する規定はない。
点滅が必要なら、その旨、政令で定めている。
自動車の前照灯が点滅禁止なのは、自動車の装備は、保安基準でこと細かく規定しているからであって、
、自転車に点滅禁止の規定がないからといって、点滅なら何でもOKという理由にはならないよ。 >>752
お前はバカだね。
法が要求しているのは、「前照灯の光度」だ。
お前が見えるかどうかではないよ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています