【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
>>719 >山の中とかよっぽど辺鄙な場所じゃない限りね。 都会なら日没はないってことだな 北極南極以外にも日没の無いところがあったとは 法は環境光の効果はトンネル照明以外では認めていないんだよ 日本は罪刑法定主義の法治国家なんだろ、法定外の条件は認められないんだよ と何遍言われても三歩も歩かない内に忘れてしまう鶏以下の認証頭 >>721 >法が要求してるのは光度。それは、その灯火を自体が有していなければならない。 だからそれが違うって言ってんだよ馬鹿w >>722 確認出来てるのに確認出来る光度がないとかキチガイの言うことはスゲーなw >>723 光ってない時でも確認出来るんだよ。わずが10メートル。無灯火でさえ見えるんだぜ。 >以前から点滅灯が前照灯として世間一般で使われてない限り、前照灯が常に前を照らすものだという定義がないという主張は通らないよ。 現実には点滅灯は世間一般で使われてるし、取り締まられることもない。普通に主張は通ってますが? もう少し現実を見たほうがいいよ。頭悪過ぎる。 >>717 > いいか?法が求めてるのは「光度」ではなく「10メートル先の交通上の障害物を確認出来る光度」だから。 別に「光度」でも「10メートル先の交通上の障害物を確認出来る光度」どっちでも、 点滅は、光度を有していたり有していないものである。 点滅の光度を有していない間は、光度を有するという規則に反している。 点滅だけでは違法になる。 まだ「光度を有する」について「光度を有しない時がある」とか言ってるのかw アホの提唱するトンデモ理論が正しかったら、 「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」 は照射している物のみを指すんだよな? 「消えてる時は光度を有しないから、光度を有する前照灯じゃない」がアホ理論だもんな? でも現実には、消灯していても、「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」とみなされる事実w 「〇〇できる光度を有する前照灯」とは、「照射したときに〇〇できる光度を有する前照灯」のことである >>715 アスペには理解できないかもしれないけど、世間では停車中の車でも「加速力を有する」というのだよ >>716 アホだねぇ 「照射したときに適当な光度を有する前照灯」で考えてご覧なさい 夜間は、照射したときに適当な光度を有する前照灯をつけろ 何がおかしい? 公安委員会が定める前照灯は、照射時に適当な光度を有する前照灯である >>718 君も「適当な光度を有する前照灯」とは、「光り続ける物だけを指す」というわけだねw 「夜間、前方10メートルの走行上の障害物を確認できる光度を有する前照灯を、つけなければならない」 「前方10メートルの走行上の障害物を確認できる光度を有する前照灯」 「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」 どちらも、ついている(照射している)物のみを指すのではない 「つけた時に規定の光度で照射できるもの」を、指している >>723 はい、点滅は前照灯ではないとする法的根拠をよろしくお願いします 君の勝手な思い込み以外で、法令のどこから読み取れるんですかね? 点滅は前照灯ではないことが自明だとしたら、なんでわざわざ自動車では、前照灯を点滅させることを禁じているんですかね? >>728 「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」 を備える自動車として保安基準第 32 条第1号の告示で定めるものは、 「主走行ビームを発することのできる」 配光可変型前照灯を備える自動車とする。 わざわざ 「主走行ビームを発することのできる」 と書かれてるんだが? >>729 世間では停車中の車は加速力を有しておらず、 アクセルを踏む他の条件において加速力を有するとするんだが? 停止中に加速力があるかよ。 >>729 > 「照射したときに適当な光度を有する前照灯」で考えてご覧なさい だから、道交法52条の「灯火をつけなければならない」=「照射しなければならない」があってのことだろ。 安委員会が定める前照灯は、照射時に適当な光度を有する前照灯であって、 照射時に適当な光度を有したり有さなかったりする前照灯ではないのだよ。 >>730 「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」は、 「備えなければならない前照灯」であって、 「点けなければならない前照灯」のことではないんだよ。 点けていないときに光度を有する必要はない。 >>731 点滅は前照灯ではないとする法的根拠。 「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「道路交通法施行細則/道路交通規則」 公安委員会が定めるのは、光度を有する前照灯で光度を有したり有さなかったりする前照灯ではない。 光度を有しているときがあれば、光度を有しないときがあっても良いなんてこともない。 >>731 > 点滅は前照灯ではないことが自明だとしたら、なんでわざわざ自動車では、前照灯を点滅させることを禁じているんですかね? 前照灯の役割を果たせない。 他者に迷惑をかけて危険である。 パッシングとの区別をつける。 ID:riY2GB6p、言ってることがめちゃくちゃだぞw >>735 「点けていない時に光度を有する必要はない」 >>736 「光度を有したり有さなかったりするる前照灯ではない」 結局「適当な光度を有する前照灯」は、光ってる物のみを指すのか、点けていない時には光ってなくてもいいのか、どっちなんだよw >>738 点けていない時は光っていないだろ? お前の前照灯は点けていなくても光ってるの? 「適当な光度を有する前照灯」は、 「備えなければならない」場合は、光っていなくてもオッケー。 (点ける義務はないから消えていても問題なし。) 「点けなければならない場合は、光っているものでなければならない。 (点ける義務があるから消えていたら問題あり。) >>739 つまり、「つけた時に適当な光度を有する」でいいんだよな? 「つけなければならない」から、つけていなければいけないわけで、 「適当な光度を有する前照灯」だから光ってなければいけないわけではない 第三十二条 自動車(被けん引自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く。 以下この項から第四項までにおいて同じ。)の前面には、次の基準に適合する走行用前照灯を備えなければならない。 最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車の前面には、灯光の色が白色又は淡黄色であつて、 そのすべてが同一であり、かつ、安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯を 一個、二個又は四個(二輪自動車及び側車付二輪自動車にあつては、一個又は二個)備えなければならない。 適当な光度でついている走行用前照灯を備えなければならない、ではなく、 つけた時に適当な光度で光る走行用前照灯を備えなければならない 同じように適当な光度でついている前照灯をつけろ、ではなく、 つけた時に適当な光度で光る前照灯を、夜間はつけなければならない だ この違いが理解できないか? >>740 やっと分かった? よかった。よかった。 光度0の瞬間でもわずか10メートル先の障害物が確認出来れば「確認出来る光度」を有してることになるぞ。 「光度」だけを切り取り文意を捻じ曲げる馬鹿には理解出来ないだろうが。 馬鹿の住んでる世界では前照灯の光度が0の瞬間にはブラックアウトして何も見えないのかもしれないが、 現実世界では無灯火でさえそんな目と鼻の先、確認出来るんだから、点滅灯で確認出来ないわけがない。 確認出来る以上「確認出来る光度」を有してるとしか言えないし、言えるわけがない。馬鹿以外はね。 ただし前照灯をつけていないと無灯火になるので、点滅だろうがなんだろうがつける必要はある。 つまり違法派(というかアスペ)の言う 「適当な光度を有する前照灯」とは光っているもののみを指す というのは誤りである よって、 「点滅の滅の時は適当な光度を有する前照灯ではない」 というトンデモ理論が誤りであるとわかる 正確には 「適当な光度を有する前照灯」とは「つけた時に適当な光度を有する前照灯」のことであり、 それを夜間はつけなければならない ついている前照灯を夜間はつけろ じゃないんだよ >>741 同じようにと思うのは勝手だが、間違ってるよ。 点けなければならない何かと、何かを点けるのは違うことだ。 同じようだけど違う。 違いが分からないお前には理解できない事だろうね。 >>743 それ、前照灯の光度じゃないものだから。 その見えるのは、お前がつけた前照灯の光度ではないから。 >>742 君自身の発言が、 >>736 と矛盾してるって気づいている? 「公安委員会が定めるのは、光度を有する前照灯で光度を有したり有さなかったりする前照灯ではない。 光度を有しているときがあれば、光度を有しないときがあっても良いなんてこともない。」 正しくは、 「公安委員会が定めるのは、つけた時に適当な光度を有する前照灯」 だよな? それを「つけなければならない」としているわけで。 「滅の時は光度を有しないから、適当な光度を有する前照灯ではない」と主張するなら、再び話は>>741 に戻るだけなんだけど。 >>739 点けていない時は光っていない だが、光っていなくとも「適当な光度を有する走行用前照灯」を備えていることになる 「消えている物は光度を有さないから、『適当な光度を有する前照灯』ではない」としたら、大きな矛盾だよな? >>747 オーケー、順番にいこう まず一つ目 「適当な光度を有する〇〇」とは、 「適当な光度で光っている状態のもの(照射中の物)のみ」を指すのか、 「消えていても、照射したときに適当な光度で光る状態になるもの」も含まれるのか、どっち? >>748 > 正しくは、 > 「公安委員会が定めるのは、つけた時に適当な光度を有する前照灯」 > だよな? > それを「つけなければならない」としているわけで。 公安委員会が定めているのは道交法52条のつけなければならない灯火だ.. 間違えるなよ。 >>749 めんどくさいから付き合わない。 独りで勝手にやってろ。 終わっって結果を出したら付き合ってやるよ。 >>749 消える瞬間でさえわずか10メートル先は確認確認出来るって事実から始めた方がいいよ。 あと、法が求めるのは「光度」ではなく「確認出来る光度」ってこともね。 >>751 結果は >>744 に書いてあるぞw 「適当な光度を有する〇〇」を「適当な光度で光っている状態のもののみを指す」 とするなら、 「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」も、光っている状態のもののみを指すことになり、 矛盾が生じる 対して「適当な光度を有する〇〇」を「消えていても、照射したときに適当な光度で光るもの」も含まれるとするなら、 「点滅は滅の時、光度を有すしないから、適当な光度を有する〇〇ではない」 という主張と矛盾が生じる どちらにせよ詰んでるんだよ >>752 おっ、 いいね。 お前>>749 に付き合え。 二人で結果を出したら読んでくれ。 あとは「10メートル先のこと障害物を確認出来る光度を有する」ことを証明するには、 「10メートル先を障害物を確認出来ているか?」にかかっているわけだが、 「10メートル先を確認出来ている事実」の前で「10メートル先の障害物を確認出来る光度を有していない」と判断するデタラメさとか。 >>738 お前の言ってることの方が法を無視した滅茶苦茶な主張だよ。 道路交通法が求める前照灯の灯火義務と、 保安基準による前照灯の装備義務の違いが理解できてないんだよ、君は。 施行令第18条により、自動車の前照灯は、保安基準に定める前照灯と同じでなければならないが、 自転車の灯火は公安委員会が定めるものでり、保安基準の規定には縛られない。 だから、保安基準を持ち出してくるお前の主張はまったく無意味なんだよ。 公安委員会規則が定めているのは、照らしているときの色と光度のみ。 なぜなら、前照灯とは前を照らすために使うものであり、消えていることは想定されていないからだ。だから、点滅に関する規定はない。 点滅が必要なら、その旨、政令で定めている。 自動車の前照灯が点滅禁止なのは、自動車の装備は、保安基準でこと細かく規定しているからであって、 、自転車に点滅禁止の規定がないからといって、点滅なら何でもOKという理由にはならないよ。 >>752 お前はバカだね。 法が要求しているのは、「前照灯の光度」だ。 お前が見えるかどうかではないよ。 >>757 「10メートル先を確認出来ている事実」の前で 「10メートル先の障害物を確認出来る光度を有していない」と主張する愚かさに気付けよw まぁ、君には永遠に無理かもしれないが。 >>758 法律が基準をどう定めているか勉強し直してから出てきなよ。 ほら、理解出来ないw 実際問題として点滅の違反とする法も判例もない。あるのは馬鹿の屁理屈だけ。 >>756 車両に関する法令で、片方では 「適当な光度を有する〇〇」 といった場合、光っているもののみを指すのに、 もう片方では 「適当な光度を有する〇〇」 といった場合、つけた時に適当な光度で光るものを指す、と 法令ってのは、同じ言葉でも特に注釈なく場面場面で意味が自由に変わるんですねぇ(君の中限定でw) いずれにせよ、10メートル先が見えることなんて難しいことじゃない。 見えてるのに「確認出来る光度を有していない」なんて屁理屈を司法が認めるわけがないだろw 普通に考えれば理解出来る話なのがね。 >>761 お前は、「装着する」と「点ける」の区別もできず、 「政令に定めるところにより」も理解できないから、頓珍漢なことを言っていることに気がつかないんだよ。 「〜確認できる光度を有する灯火を点けろ」とあれば、点いている間は確認するための光度がなければならない。 一方的、「装着しろ」は点いていることは要しない。点けることができれば、消えてきても問題ない。 非常点滅表示灯が点滅していても「点いている」となるのは、政令等で定められた規定に則って点滅させているからだよ。 政令に点滅について定めがないのに、点滅では「点いている」ことにはならない。 また、「点滅禁止の規定がないから点滅合法」とはならないよ。 費用対効果や他の違反とのバランスで警察がいちいち検挙しないだけで、裁判にでもなったら、 道路交通法、公安委員会規則の立法趣旨からして、点滅モードなるものが前照灯として裁判所が認めることはないよ。 合法を主張するヤツは、堂々と点滅させてればいいよ。 合法だと信じていて警察と喧嘩して、裁判にでもなって負けて泣くのはお前らだよ。 違法派は何の被害も被らないからね。 「〇〇できる光度を有する灯火をつけろ」 ↓ 「つけなければならない」 わかる 「〇〇できる光度を有する灯火」 ↓ 「光っていないものは、『〇〇できる光度を有する灯火』ではない」 一見正しく見えるが、誤り 仮に 「〇〇できる光度を有する灯火」=「〇〇できる光度で光っている灯火」のみを指す とした場合、 「〇〇できる光度を有する灯火」を備える=「〇〇できる光度で光っている灯火」を備える 「〇〇できる光度を有する灯火」を夜間はつける=「〇〇できる光度で光っている(ついている)灯火」を夜間はつける=ついている灯火をつける これがおかしいことくらい、小学生でもわかるだろw 仮定から導き出される結果がおかしいということは、仮定が間違っているということ >>762 ほんとに、バカだねぇ。 公安委員会規則は、「見えること」を要求してるのではいよ。 それなら、街灯のある街中なら無灯火でも見えるんだから、そもそも、街灯のある街中で前照灯の点灯義務を課す必要がない。 それに、公安委員会規則は、「〜を確認できる光度を有する前照灯」とあるのだから、 前照灯が照らした結果、確認できるのでなければならないことは明白だよ。 あとは詭弁で 「〇〇できる光度を有する灯火」をつけると言った場合のみ、「〇〇できる光度を有する前照灯」は光っている物を指す (「光っている前照灯をつける」になるがなw) 「〇〇できる光度を有する灯火」を備える、と言った場合は、「〇〇できる光度を有する灯火」は光っているもの以外も含まれる という、法令上ありえない、注釈もなにもなく同じ車両に関する法律上で使われている言葉の意味・定義が変わるという「トンデモ法令解釈」でしか説明できないもんなw >>764 道路交通法第52条にある「前照灯」は、前を照らすための灯り=「光」の意味であり、「灯火装置」ではない。 なので、「光度を有する」とあれば、常時その光度が必要。 保安基準の記述を持ち出してきて、「「点いている灯火を点ける」となるのでおかしい」と言ってるバカがいるが、 保安基準は、灯火装置の性能を規定しているのだから、点いたときにその性能があればいい。 したがって、 同じ「〇〇できる光度を有する」であっても、「点灯義務」の場合は常時必要となる光度、「装着義務」の場合は点いたときの光度を指していても何の矛盾もない。 ちなみに、自動車の場合は、道路交通法施行令第18条により、 「車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯」 とあるので、道路交通法第52条が要求する前照灯が、保安基準にある灯火装置としての前照灯と同じになるに過ぎない。 一方、自転車の灯火は、公安委員会が定めることとなっており、公安委員会規則には灯火装置に関する規定はない。 よって、点いていなければならない光を基底していることになり、点滅なんてのは眼中にない。光度がなければ違反となる。 保安基準を持ち出してくるバカは、この違いを理解できないのだよ。 >>762 >見えてるのに「確認出来る光度を有していない」なんて屁理屈を司法が認めるわけがないだろw 光が存在すると認識できる明るさと光が当たっているものがどのようなものか識別できる光度のレベルは別 日没後は光が全く存在しない真っ暗闇ってなことにはならない 法が前照灯をつけろというのは光が存在しなくなるからではなく 障害物を確認できる光度の自然光が存在しなくなることを前提にしている 光がありさえすれば良いなら月が出ていなくても夜光や星灯りは存在するから 前照灯をつけろと言う法は不要なことを強制していることになる だが不要だとしても実行しなければならないのが罪刑法定主義を掲げる法治国家なのだよ >>767 >同じ「〇〇できる光度を有する」であっても、「点灯義務」の場合は常時必要となる光度、「装着義務」の場合は点いたときの光度を指していても何の矛盾もない。 >>766 同じ「〇〇できる光度をください」であっても、特に注釈なく別な意味・定義で使われているという (君の中の勝手な思い込みではない)「法令に則った」根拠は? 光度をくださいってなんだw 光度を有する ね 同じ内容の文言でも、法令によって特に注釈もなく意味や定義が変わるのが「当たり前」だと思ってるとしたらヤバイよ 「政令の定めるところによりってあるだろ!!!」と吠えていた気違いが、 その政令の下位規定なのに自転車と自動車では似た文言でも意味が全く違うと言い張るのは滑稽で楽しい┐(´ー`)┌ 「自転車では点いていなければ前照灯にならないが、 自動車では点けていなくても前照灯になり備わっている」 いつもの事だが今回も意味が全く分からなった┐(´ー`)┌ ってーか、答えは簡単なんだよ┐(´ー`)┌ 持論に合わせて「ダイナモは違法な灯火」として開き直ったのだから、 ここは「全ての自動車は整備不良の欠陥品、だが違法性阻却事由ガー」と吠えれば良い┐(´ー`)┌ 点滅は違法と言うだけならまだ聞いてくれる人もいるが、ダイナモも違法なのだと吠えれば皆逃げる。 もう誰も見ていないのだから、更なる嘘をついても平気なんだよ┐(´ー`)┌ そこに投石するのは我々合法派若干名だけなのだからな┐(´ー`)┌ >>772 >ダイナモも違法なのだと吠えれば皆逃げる。 皆って誰?貴方一人だけを皆とは言わんだろ 司法裁決まで否定して何をしたい(w 疑うなら自分の金と手間暇で探してご覧、鶏頭で探し当てられるとは思えないが >>773 >>ダイナモも違法なのだと吠えれば皆逃げる。 >皆って誰?貴方一人だけを皆とは言わんだろ いや、俺はここにとどまって投石しているのだが┐(´ー`)┌ >司法裁決まで否定して何をしたい(w 存在しない「司法裁決(笑)」なるものはソースにならねぇよ┐(´ー`)┌ >疑うなら自分の金と手間暇で探してご覧、鶏頭で探し当てられるとは思えないが こうやって意味不明にハードルを上げれば上げる程、お前以外の他人は誰も裁決(笑)に到達し得ないとなる┐(´ー`)┌ つまり、司法裁決(笑)は100%虚言である┐(´ー`)┌ まぁ虚言癖だからこそ、これでもまだ裁決ガー(笑)で食い下がるのだが、 お前の書き込みには司法裁決(笑)に辿りつくための情報が一切存在しない┐(´ー`)┌ 例えばこんなの┐(´ー`)┌ https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E8%A8%98%E9%8C%B2%E7%AC%A6%E5%8F%B7 >>771 >その政令の下位規定なのに自転車と自動車では似た文言でも意味が全く違うと言い張るのは滑稽で楽しい┐(´ー`)┌ 保安基準と公安委員会規則はまったく別の規定だからね。 自転車には保安基準は適用されないし、 自動車に公安委員会規則は適用されない。 公安委員会規則の解釈に保安基準は関係ないし、保安基準の解釈に公安委員会規則は関係ない。 それぞれ、道路交通法と道路交通法施行令をもとに解釈すればいいだけのこと。 そうすると、「光度を有する前照灯」の解釈が、保安基準と公安委員会規則で違ったとしての何の問題もない。 そんなことも理解できないバカはどうしようもないね。 >>771 > その政令の下位規定なのに自転車と自動車では似た文言でも意味が全く違うと言い張るのは滑稽で楽しい┐(´ー`)┌ 実際は、合法派の変なイチャモンでおかしくなってるだけだよね? 光ってる物のみ 点けていない時には光ってなくてもいい 消えていても光度を有する つけた時に規定の光度で照射できるもの 照射したときに適当な光度を有する前照灯 その他色々・・・ イチャモンをつけたいがためにその時々においていろんな表現にするしかない。 いづれにせよ、点滅が合法になる根拠になることはないからね。 (↑こういう書き方が合法派の誤解を生んでるのかも? 点滅が違法ではなく、点滅のみだと規則に反することのなるから違法といってるのに、 あいつら他人の言ってることどこまで聞いてるの分かったもんじゃない馬鹿だし。) 君たちの妄想のような点滅が違反になる時代は来ないと思うけどねえ。 ともかく現状では点滅推奨だね。都市部では。 >>778 都市部なんて関係ねーよ。 法律が各都道府県内地域で変わるかってーの。 ま、公安委員会が定めたら変わるだろけど。 法令規則に無いことを持ち出してあたかもそれが正しいと言い出すんだよな、合法派の人達って。 まったくもって困ったもんだよ。 >>779 自転車の前照灯については各都道府県の公安委員会が定めているわけだが、 そんな基本的なことも知らないで主張してるの?無知自慢はやめなよ。みっともないから。 >>776 で、法令上「〇〇できる光度を有する灯火」とは、光っているもののみを指すの? それとも、照射した時に〇〇できる光度を有する灯火を指すの? どっち? 光度0の瞬間でも、10メートル先が確認出来る以上、確認出来る光度を有しているという事実に何故目を背けるの? >>780 >>779 が、公安委員会規則と法律を混同してるかどうかわからんが、 同じ法律なり規則なりの条文が、適用される国または都道府県内の地域によって、適用されたりされなかったりはしないよ。 都市部だろうと人の住んでいない山道だろうと、前照灯に求められる光度は同じ。 都市部では街灯で見えるから合法とはならないよ。 でも、法律なり公安委員会規則で、都市部は云々って規定すれば可能。 >>782 >光度0の瞬間でも、10メートル先が確認出来る以上、確認出来る光度を有しているという事実に何故目を背けるの? 光度0なら光度を有しているとは言えない。 そもそも、それは、周りが明るいから10m先が確認できたのであって、前照灯によって確認できたとは言えないよ。 ほんと、バカはどうしようもないね。 >>781 それだけでは、どっちとも決められないよ。 光度0の瞬間でも、10メートル先が確認出来る以上、確認出来る光度を有しているとしか言えないよ。頭悪いなあ。 だって確認出来てるんだもん。当たり前だ。 >>781 「光っているもの」って「照射した時」のことじゃないの? 「照射した時に〇〇できる光度を有する灯火」って光ってるものと違うの? >>786 その10メートル先が確認出来るのは、道交法52条のつけなければならない灯火とは関係ないよね? 公安委員会の規則も、確認できればいいなんて規則じゃないよね? 自分勝手に決めたことではなく、既定の法令規則を守ろうね。 >>785 おやおや、では法令上「〇〇できる光度を有する灯火」とは、 〇〇できる光度で光っているもののみを指したり、 照射した時に〇〇できる光度で光るものを指したり、 場面場面で言葉の定義が変わるということだね 日本の法律って、知らない間に注もなく場面場面で言葉の意味が変わるようになったんだねぇw >>787 「〇〇できる光度で光っているもの」 ↑ その瞬間光っていないものは(たとえ光ったときに〇〇できる光度になったとしても)含まれない 「照射した時に〇〇できる光度で光るもの」 ↑ その瞬間光っていなくとも(消灯していても)、つけた時に〇〇できる光度で光るなら、含まれる この違い、わからない? >>790 いまいち分かりづらい。 もう少しわかりやすく説明して。 >>786 >確認出来る光度を有しているとしか言えないよ。頭悪いなあ。 その光度は他の光源から窃取したものであってアンタの前照灯が有してるものじゃない。 頭悪いなあ、ドロボウ! >>788 だからさ。法が求めてるのは「光度」ではなく「10メートル先が確認出来る光度」だから。 例えば光度0の瞬間でも、確認出来てるなら「確認出来る光度を有してる」としか言えない。 ホントに頭悪いねえw だって確認出来てるんだもん。有してるでしょ。確認出来る光度をさ。 >>792 >その光度は他の光源から窃取したものであってアンタの前照灯が有してるものじゃない。 >頭悪いなあ、ドロボウ! その主張の法的根拠はなに? 馬鹿の大好物の環境光とか滅の時って法律のどこに出てくる文言? まさかど素人の造語じゃないよなw 法が求めてるのは、夜間、道路にあるときに確認出来る光度を有してるいること。 その道路に街灯があれば、それほど明るくなくても充分に確認出来る。 そもそもお前が使うショボい常時点灯でも違反にならないのは街灯があるからってことを自覚しなw >>793 規則で書かれているのは前照灯の光度だよ。 10メートル先が確認出来るとは10m先が見えているとか見えていないとかじゃないの。 光度の明るさを10メートル先の障害物を確できるものとしているだけなんだよ。 >>795 街灯がある都市部ならショボい前照灯の性能でも充分に確認出来るだろ。 要は夜間道路にある時その場に応じた性能の前照灯をつければいいだけ。 馬鹿が主張する環境光とは関係なく前照灯だけの性能なんて物理的に測定出来ないし、そもそもそんなものを法は求めてないから。 もしも法が純粋に前照灯だけの性能を要求するなら、自動車みたいに数値を定めるだろうね。 それをやらないのは、自転車のプアな前照灯に一律の性能を求めても意味がないからだと思うよ。 つか、この話も何度もしてるよなw 頭の悪い人間はホントに成長しねえなw >>796 その主張の法的根拠はなに? 街灯がある都市部、その場に応じたって法律のどこに出てくる文言? 前照灯だけの性能を物理的に測定するのは簡単だが、環境も含めた前照灯の性能を測定するのは無理だろうな。 空想しているばかりじゃなく現実をみろよ。 自転車の前照灯なんてつけてりゃOK程度の法の要求なのに馬鹿が切り取るとなんだから大変そうだな。 都市部だと普通に歩いてて100メートル先だって普通に見えるからその大変さが理解不能だ。 >>798 都市部以外知らないんだ? 普通の人みたいにいろんなところに出かけていろんなことを経験したほうがいいぞ。 引きこもりみたいな生活で世の中を知らず、空想ばかりだから考え方がそんな変なことになるんじゃねーの? >>798 ID:e5VtZNDq こいつ、あたま悪すぎ。 都市部とまで言い出したか。 徐々に後付けが増えていくから>>529 みたいなことになっているんじゃねーの? >>791 「〇〇できる光度を有する前照灯」というのが、何を指すかという話 「〇〇できる光度を有する前照灯」とは、光っているもののみを指すのか、 (その場合消灯しているものは「〇〇できる光度を有する前照灯」ではない) 照射した時(つけた時)に〇〇できる光度で光るもの指すのか (その場合、消灯していても、つけた時に〇〇できる光度で光るならばよい) 「垂直とび1mの跳躍力を有する人間」とは、跳ぶ姿勢に入っているもしくは跳んでいる最中の人間のみをさすのか、 あるいは"跳んだ時に"垂直1mでとべれば、座っていたり横になっていても「垂直とび1mの跳躍力を有する人間」なのか 「光っている」と「光ったとき」が違うのはわかる? 「〇〇できる光度で光っているもの」 「光ったとき(照射したとき)に〇〇できる光度で光るもの」 この違いがわからないなら、俺にはこれ以上わかりやすく説明するのは無理だ 「〇〇できる光度で"光っている"もの」 →現に光っている状態のもののみを指す。 光っていない(照射していない)ものは、たとえ光ったときに〇〇できる光度だったとしても、含まれない 「光ったとき(照射したとき)に〇〇できる光度で光るもの」 →現に光っていないものも指す。 今は消灯していても、照射したときに〇〇できる光度で光るなら、含まれる 違法派は「〇〇できる光度を有する前照灯」を、前者だと言っている だとしたら、「安全な運行を確保できる走行用前照灯」も"光っている"もののみを指すことになる 光っている走行用前照灯を備えなければならないことになり、消灯している走行前照灯では規定の灯火を備えていることにならなくなってしまう >>803 お前は、点灯義務と装着義務の区別がつかないらしいな。 同じ 「〇〇できる光度を有する前照灯」 であっても、 点灯義務は「点けなければならない」だから、その光度で光っていることを要する。 光っていなければ、「前照灯」は付いていても点いていないので、「前照灯の無灯火」となる。 「点滅も点いている」なんて言うバカがいるけど、 「点滅も点いている」と言えるのは非常点滅表示灯のように政令で点滅について定められているものに限る。何も規定がなければ、常識に従って常時点灯だよ。 「灯火には点滅も含まれる」ではなく、「灯火には点滅も含まれ得る」だからね。 前照灯の装着義務は「点けなければならない」ではないか、光っていなくても前照灯は付いていることになるので、整備不良にはならない。 単純だね。 ここで違法派は詭弁で 公安委員会の定めた「〇〇できる光度を有する灯火」は"光っている"もののみを指すが、 保安基準で定められた「〇〇できる光度を有する前照灯」は、"光っていない"ものも指す(光ったときに〇〇できる光度を有するものを指す) とダブルスタンダードを発動 当然、日本の法令では特に注がない限り、同じ文言は同じ定義・意味で使われる ましてや道路交通法と道路運送車両法は、どちらも車両に関わる、密に関係する法令 その法令下で定められた規則が、特に注もなく場面で言葉の定義や意味が違う、というのが違法派の主張 >>805 「つけなければならない」とは別の話 「つけた時に〇〇できる光度で光る前照灯」を「夜間はつけなければならない」 ↑ わかるし、正しい 「〇〇できる光度でついている前照灯」を「夜間はつけなければならない」 ↑ ついている前照灯をつけろ 「〇〇できる光度を有する前照灯」 とは「光っている前照灯」のみをさすわけではない それを「つけなければならない」と指示されているから、つけなければいけないだけで、 「〇〇できる前照灯」とは光っているもののみを指すから光っていない前照灯は「〇〇できる光度を有する前照灯」ではない というのが、トンデモ理論で誤りだというだけの話 そこも理解できないか? >>804 だんだん分かりづらくなってくるな。 言いたいことの言葉を変えたら何がどうなってんのかわかるづらくなるだけだよ。 ま、それ以上説明する能力をお前は有していないのなら諦め論。 >>804 > だとしたら、「安全な運行を確保できる走行用前照灯」も"光っている"もののみを指すことになる 突然言われてもね。 走行用前照灯は安全な運行を確保できるのだろうか? としか考えられないね。 そもそも「安全な運行を確保できる走行用前照灯」って何のこと? それがないと何を話してるのか、何を話したいのかさっぱり分からんよ。 >>808 「光っている」と「光ったとき」 この違いがわからないなら、それ以上どうしろと It is emitting light now. When it is emits light. この違いがわからんのなら、確かに英語の苦手な俺には無理だ 日本語勉強してくれとしか言えない >>809 あっ(察し うん、わかった。俺が悪かったよ。時間あるときにでもログを読んでみてね。 頭の悪い人間にとっては「光度を有する」という1ヶ所のみが頼みの綱なんだろうが、 実際問題そこは法文の中で対して重要ではないんだけどなw いずれにせよ点滅を違法する根拠法も判例もなく、現実世界で違反になることも、取り締まりを受けることもないなら。 法文の言葉の一部を切り取って素人が何をほざこうが妄言でしかない。 せいぜい、現実に走っている数多の点滅灯付き自転車にストレスと怒りを貯めれば良いと思うよw 自業自得。 >>811 過去ログ読んだところで、お前は誰も納得させることができていないことが分かったよ。 それ以上説明する能力をお前は有していないのなら諦め論。 前照灯をつけて運転者が10メートル先の障害物を確認出来ること=確認出来る光度を有する前照灯 こんな当たり前の理解を、点滅を違法としたい邪で歪んだ精神が捻じ曲げてしまい。 10メートル先が確認出来ていても違法というキチガイ論法を生むのだなw 自分が真っ当な知性とニュートラルに物事を判断出来る精神の持ち主だったことに感謝だわ。 >>807 >ついている前照灯をつけろ お前が変な解釈しるだけだろ。 公安委員会規則は、 「つけなければならない灯火は」 と規定した上で、 色と光度を指定している。 で、ここでいう「灯火」は、「灯火装置」という意味ではなく、前を照らすための「灯り」=「光」だ。 なので、そこには光度があれば消えていてもいいなんて解釈はなりたたないよ。 自転車の前照灯には適用されない、灯火装置について定めた保安基準の規定なんか持ち出してきて、おかしな解釈してんじゃねえよ。 >>807 > 「〇〇できる光度でついている前照灯」を「夜間はつけなければならない」 > ↑ > ついている前照灯をつけろ ↑ これ、合法派が言い出したことな。 過去スレを確認してみれば分かるけど、 違法派が法令規則を解釈したものではなく、 違法派が法令規則を解釈したものを、合法派が更に解釈したものが、 「ついている前照灯をつけろ」となってるんだぞ。 勘違いすんなよ。 大事なことだから、も一度書くぞ。 「 つ い て い る 前 照 灯 を つ け ろ 」 とは、違法派が法令規則を解釈したものを、 『 合 法 派 が 更 に 解 釈 し た も の 』 である。 >>807 道交法52条の「つけなければならない灯火」は 自転車の前照灯の場合だと、夜間、道路においてどんな灯りのことを指してるの? >>798 都市部の定義について教えてくれや。 仮に人口何万人以上でもええわ。 5レスもしてるんだから落ちないで教えてくれるよな? >>775 >>その政令の下位規定なのに自転車と自動車では似た文言でも意味が全く違うと言い張るのは滑稽で楽しい┐(´ー`)┌ >保安基準と公安委員会規則はまったく別の規定だからね。 >自転車には保安基準は適用されないし、 >自動車に公安委員会規則は適用されない。 >公安委員会規則の解釈に保安基準は関係ないし、保安基準の解釈に公安委員会規則は関係ない。 >それぞれ、道路交通法と道路交通法施行令をもとに解釈すればいいだけのこと。 別の規定だから関係ない!関係ない!関係ない!と連呼していながら、 「道路交通法と道路交通法施行令をもとに解釈すればいいだけ」と関連付けてしまうのは 完璧頭の病気だな┐(´ー`)┌ 同じ法令の下位規定で、車両の灯火を定める法令なのに、 自転車(軽車両)と自動車で解釈が全く違う訳が無いっての┐(´ー`)┌ 自転車に限って点いていなければ定める灯火ではない!ってのは、 罪刑法定主義を乗り越えるための珍解釈と、保安基準に対する言い訳でしかない┐(´ー`)┌ 矛盾は何一つ解決していない┐(´ー`)┌ あと、司法裁決(笑)の話は何処へ行った┐(´ー`)┌ 世界でたった一人、お前しか知らない司法裁決(笑)はただの虚言である、で結論付けていいのだな┐(´ー`)┌ >>820 >同じ法令の下位規定で、車両の灯火を定める法令なのに、 自転車(軽車両)と自動車で解釈が全く違う訳が無いっての┐(´ー`)┌ 政令が自動車と自転車で、灯火の要件を定める根拠規定を変えたのは、両者が同じではないからだ。 自動車は、あえて灯火義務の前照灯と装着義務の前照灯を、保安基準で合わせたのに対し、 自転車は、装着義務はなく、保安基準の適用もないんだから、前照灯の解釈が違っていても何の問題もないよ。 >罪刑法定主義を乗り越えるための珍解釈と、保安基準に対する言い訳でしかない┐(´ー`)┌ また、罪刑法定主義か。 バカの一つ覚えみたいに叫んでるけど、公安委員会規則に反するものを罰しても罪刑法定主義には反しないよ。 >あと、司法裁決(笑)の話は何処へ行った┐(´ー`)┌ 何それ? 誰かと混同してるんだろうね。 >>821 >政令が自動車と自転車で、灯火の要件を定める根拠規定を変えたのは、両者が同じではないからだ。 >自動車は、あえて灯火義務の前照灯と装着義務の前照灯を、保安基準で合わせたのに対し、 >自転車は、装着義務はなく、保安基準の適用もないんだから、前照灯の解釈が違っていても何の問題もないよ。 いいや?自転車に限って「点いていなければ定める灯火ではない」と解釈するのは出鱈目極まりない┐(´ー`)┌ なぜ同じ法令の下位規定なのに、一方では「灯火が点いている」状態を指し、一方では灯火器の技術基準と割れるのだね┐(´ー`)┌ あり得ないっての┐(´ー`)┌ >また、罪刑法定主義か。 >バカの一つ覚えみたいに叫んでるけど、公安委員会規則に反するものを罰しても罪刑法定主義には反しないよ。 その為の方便だものな┐(´ー`)┌ そんな理由で点滅モードを違法とすれば罪刑法定主義には反しない。 だが、ダイナモと日中の自動車が違反になってしまう┐(´ー`)┌ >何それ? >誰かと混同してるんだろうね。 違うなら「嘘を言うな気違い」と否定すれば良い┐(´ー`)┌だが、持論だから出来ないのだろ?┐(´ー`)┌ >>822 灯火と灯火器をごちゃ混ぜに考えるからそうなる。 信号機で馬鹿にされたのに何も学んでないのか? 在チョン(笑)の違法論は何かしらの文献に基づくものではなく、 全て「あれはアレ、これはコレ」自分自身の解釈で構築されている┐(´ー`)┌ これは「点滅モードは違法とされている」のではなく、在チョン(笑)が「違法としている」のだ┐(´ー`)┌ 在チョン(笑)って何者なんだろうなぁ┐(´ー`)┌ただの統失在日朝鮮人だよな? なんでそんな立場のヒトモドキが違法と決められるのだろうか┐(´ー`)┌ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
read.cgi ver 07.5.1 2024/04/28 Walang Kapalit ★ | Donguri System Team 5ちゃんねる