【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
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>>622
>>お前のいう「多くの人」って、
>>2014年の時点で7200万台だそうだから、5%で計算して360万台程度は「点滅」である┐(´ー`)┌
>だろ。360万という数次だけみたら多いけど、道路を走ってくる自転車を見ていて、100台通ったうち5台を見て、「多くの人が」なんて言ったら笑われるぜ。
>どっちが詭弁かバカでもわかるだろ。
これを見て小さいほうが正しいと判断するのは、数字のトリックに弱い馬鹿だけだよ┐(´ー`)┌
>>違法と「法的根拠を挙げて」主張している、違法と言う「事実を挙げて」いる公的機関は皆無だね┐(´ー`)┌
>そうかい?
>で、点滅合法と言ってる公的機関はあるの?
ここで1件も公的機関の見解を挙げられず、無実の証明を迫る以外に選択肢が無いのが
全く根拠のない違法論の限界だわな┐(´ー`)┌
>現実逃避だね。
>お前は、メーカーがなぜ「点滅モードでは道交法上、前照灯としては使えない」とわざわざ警告してると思う?
>妄想か?
実際に聞いたが明確な法的根拠は帰ってこなかった┐(´ー`)┌
JISの原案委員に名を連ね、点滅排斥の為に改定を繰り返しているメーカーが、
自ら搭載している点滅モードを「適法」と言えない事情を察することくらいは出来るがな┐(´ー`)┌ 続き┐(´ー`)┌
>>622
>>妄想だと言い張るのであれば、交付例を1件でいいから示せばよい┐(´ー`)┌
>何で「1件もない」と断定できるのか、お前の主張の根拠を聞いているのだよ。どうせ、妄想だろ。
妄想だと言い張るのであれば、交付例を1件でいいから示せばよい┐(´ー`)┌
体感では無灯火50:点滅5程度の比率が見受けられるが、
年間50万件交付される「無灯火の指導警告表」の1割程度は占めるであろう、
点滅での指導警告の例が1件も確認出来ないのだから「無い」としか言えないわな┐(´ー`)┌
これに対して「見つからないから無いとは限らない!」と主張する行為はただの詭弁であり、
「1件たりとも事実を示せない」というただの自殺行為なのだよ┐(´ー`)┌
>>直近の1か月に1件も無し┐(´ー`)┌
>それがどうした?
>過去に投稿があったという事実はなくならないよ」。
「警察は継続して注意などを行っていない」という事実がそこにある訳だが┐(´ー`)┌
警察行政内部では共通認識組織教育はかなり昔に済んじゃってるよ。警察官は皆一様に同じ回答をするぜ┐(´ー`)┌
どんな共通認識を持って組織教育をしたら、「全くつぶやかれない期間が相当長く続く」という事態を招くのかね┐(´ー`)┌ 打ち漏らし┐(´ー`)┌
>>621
>「点滅禁止の規定がないから点滅合法」
>というのがおかしいということは理解できたか?
いや全く┐(´ー`)┌
「罪刑法定主義」に照らし合わせれば、「点滅禁止の規定が無い」のだから、点滅合法は真である┐(´ー`)┌
なお、この点滅禁止の規定とは、「非常点滅表示灯だけ例外的に認められている」に対する「原則」や、
「前照灯とはどういった物」という定義、「義務規定を満たさない」といった「間接的に」禁止し得る文言を含む┐(´ー`)┌ >>623
>これを見て小さいほうが正しいと判断するのは、数字のトリックに弱い馬鹿だけだよ┐(´ー`)┌
95と5、どっちが多い?
350万人を「多くの人の意見です」って言われても、全体の5%ならそれは、多いとは言わないよ。
>ここで1件も公的機関の見解を挙げられず、無実の証明を迫る以外に選択肢が無いのが
全く根拠のない違法論の限界だわな┐(´ー`)┌
無実の証明をしろとは言ってない。点滅はダメだとする公式の会議での発言や広報があるなかで、それを否定する公的見解はあるかと聞いているのだよ。
ないなら「ありません」と答えればいいだろ。
>実際に聞いたが明確な法的根拠は帰ってこなかった┐(´ー`)┌
たった1社。しかもお問い合わせ窓口の人に聞いただけじゃん。
それに、あとからそのメーカーに問い合わせたら、「そのように回答したのなら間違いだ」って否定したよ。 >>624
>体感では無灯火50:点滅5程度の比率が見受けられるが、
>年間50万件交付される「無灯火の指導警告表」の1割程度は占めるであろう、
>点滅での指導警告の例が1件も確認出来ないのだから「無い」としか言えないわな┐(´ー`)┌
50万件以外は全文お前の推測ということね。
>「警察は継続して注意などを行っていない」という事実がそこにある訳だが┐(´ー`)┌
すごい飛躍だね。
>警察行政内部では共通認識組織教育はかなり昔に済んじゃってるよ。警察官は皆一様に同じ回答をするぜ┐(´ー`)┌
また、お前の妄想かよ。 >>625
>「罪刑法定主義」に照らし合わせれば、「点滅禁止の規定が無い」のだから、点滅合法は真である┐(´ー`)┌
公安委員会規則は無視ということね。
>なお、この点滅禁止の規定とは、「非常点滅表示灯だけ例外的に認められている」に対する「原則」や、
「前照灯とはどういった物」という定義、「義務規定を満たさない」といった「間接的に」禁止し得る文言を含む┐(´ー`)┌
支離滅裂、意味不明、! >>626
>95と5、どっちが多い?
>350万人を「多くの人の意見です」って言われても、全体の5%ならそれは、多いとは言わないよ。
人数の話なのに割合の話にすり替えて「少ない」という詭弁をいつまで続けるのかね┐(´ー`)┌
>>ここで1件も公的機関の見解を挙げられず、無実の証明を迫る以外に選択肢が無いのが
>>全く根拠のない違法論の限界だわな┐(´ー`)┌
>無実の証明をしろとは言ってない。点滅はダメだとする公式の会議での発言や広報があるなかで、それを否定する公的見解はあるかと聞いているのだよ。
>ないなら「ありません」と答えればいいだろ。
違法見解を肯定しなかった≒否定している「警察庁見解」があるわな┐(´ー`)┌
>>実際に聞いたが明確な法的根拠は帰ってこなかった┐(´ー`)┌
>たった1社。しかもお問い合わせ窓口の人に聞いただけじゃん。
>それに、あとからそのメーカーに問い合わせたら、「そのように回答したのなら間違いだ」って否定したよ。
「キャットアイは法的根拠を持たない」と言う俺が得た言質と、お前がキャットアイに投げた回答(笑)が違うから関係ないな┐(´ー`)┌
>>627
>>体感では無灯火50:点滅5程度の比率が見受けられるが、
>>年間50万件交付される「無灯火の指導警告表」の1割程度は占めるであろう、
>>点滅での指導警告の例が1件も確認出来ないのだから「無い」としか言えないわな┐(´ー`)┌
>50万件以外は全文お前の推測ということね。
数は推測だが、これは「割合」の問題なのだから「数万件は必ず交付される」のである┐(´ー`)┌
>>「警察は継続して注意などを行っていない」という事実がそこにある訳だが┐(´ー`)┌
>すごい飛躍だね。
交付数で年間数万件、注意まで行けばもっと多い物がいつ見ても無いのに何を言ってるんだい┐(´ー`)┌
>>警察行政内部では共通認識組織教育はかなり昔に済んじゃってるよ。警察官は皆一様に同じ回答をするぜ┐(´ー`)┌
>また、お前の妄想かよ。
これ、追い詰められた在チョン(笑)の捨て台詞の引用なんだぜ┐(´ー`)┌ >>628
>>「罪刑法定主義」に照らし合わせれば、「点滅禁止の規定が無い」のだから、点滅合法は真である┐(´ー`)┌
>公安委員会規則は無視ということね。
そこに含まれるのであれば、該当する文言を引用して示せるはずだが┐(´ー`)┌
>>なお、この点滅禁止の規定とは、「非常点滅表示灯だけ例外的に認められている」に対する「原則」や、
>>「前照灯とはどういった物」という定義、「義務規定を満たさない」といった「間接的に」禁止し得る文言を含む┐(´ー`)┌
>支離滅裂、意味不明、!
こうやって何も示せないからと発狂する┐(´ー`)┌
引用すれば点滅に一切触れていない事を示し、そこに見解を付け加えればダイナモを否定する┐(´ー`)┌
袋小路の置くから入り口まで戻り、「まだ俺には道がある!」と吠えているだけだ┐(´ー`)┌ >>606
へぇ、点滅は「灯火がついている状態」ではなく、「灯火がついたり消えたりしている状態」なのか
じゃあ夜間駐停車中、「灯火をつけなければならない」のに、ついたり消えたりしている点滅は、違法ってことだねw
そして、「〇〇できる光度を有する」とは光っている物のみを指すのか
だとしたら、「安全な運行を確保できる光度を有する走行用前照灯」は、光っている物のみを指すということだね
光っているものを備えなければならないのに、消灯している車両は全部違法ってことだねw >>629
>人数の話なのに割合の話にすり替えて「少ない」という詭弁をいつまで続けるのかね┐(´ー`)┌
話をすり替えてるのはお前だよ。
実社会で点滅で走ってる自転車が多いっていう奴がいたから、割合で見たら少ないと言ったのに対し、お前が5%なら350万台もいるって言い出しただけだろ。
>違法見解を肯定しなかった≒否定している「警察庁見解」があるわな┐(´ー`)┌
アホかお前は。
その警察庁見解とやらは、“認めてほしければ県の公安委員会に言え”というものだよ。
>「キャットアイは法的根拠を持たない」と言う俺が得た言質と、お前がキャットアイに投げた回答(笑)が違うから関係ないな┐(´ー`)┌
お前の書き込みを受けて、キャットアイに確認したんだよ。
>数は推測だが、これは「割合」の問題なのだから「数万件は必ず交付される」のである┐(´ー`)┌
交付されてるかもね。で、ネットにアップされる割合は?
>交付数で年間数万件、注意まで行けばもっと多い物がいつ見ても無いのに何を言ってるんだい┐(´ー`)┌
「警察が注意を行っていない」ではなく、「書き込みがない」というだけだね。 >>630
>そこに含まれるのであれば、該当する文言を引用して示せるはずだが┐(´ー`)┌
散々引用してきたがお前には理解できないんだからどうしようもないよね。
>>支離滅裂、意味不明、!
>こうやって何も示せないからと発狂する┐(´ー`)┌
支離滅裂、意味不明の殴り書きのようなものに、何を示せと?
>引用すれば点滅に一切触れていない事を示し、そこに見解を付け加えればダイナモを否定する┐(´ー`)┌
日本語大丈夫か? >>632
>話をすり替えてるのはお前だよ。
>実社会で点滅で走ってる自転車が多いっていう奴がいたから、割合で見たら少ないと言ったのに対し
自らすり替えを認めて何を言いたいのだね┐(´ー`)┌
それで俺が話を戻したら「お前がすり替えた!」ってか。頭が悪いにも程があるっての┐(´ー`)┌
何度も書いているが、よくこんな馬鹿が論戦を挑むものだな┐(´ー`)┌hahaha
>>違法見解を肯定しなかった≒否定している「警察庁見解」があるわな┐(´ー`)┌
>アホかお前は。
>その警察庁見解とやらは、“認めてほしければ県の公安委員会に言え”というものだよ。
「認められる必要がある」という状況は、認められていないと言う事実があって初めて成立する┐(´ー`)┌
どこにそんな事が書いてあるんだよ。あれは「判断出来ないから聞け」という物だよ┐(´ー`)┌
>>「キャットアイは法的根拠を持たない」と言う俺が得た言質と、お前がキャットアイに投げた回答(笑)が違うから関係ないな┐(´ー`)┌
>お前の書き込みを受けて、キャットアイに確認したんだよ。
俺の書き込みを受けても、質問がソレを継承していないのだから全く意味が無い┐(´ー`)┌
>>数は推測だが、これは「割合」の問題なのだから「数万件は必ず交付される」のである┐(´ー`)┌
>交付されてるかもね。で、ネットにアップされる割合は?
さぁ?┐(´ー`)┌
俺の体感、無灯火10:点滅1から想定するに、無灯火での交付例が10件以上見つかれば
期待値は1になるのだから、現状「必ずアップされている」としか言えないわな┐(´ー`)┌
>>交付数で年間数万件、注意まで行けばもっと多い物がいつ見ても無いのに何を言ってるんだい┐(´ー`)┌
>「警察が注意を行っていない」ではなく、「書き込みがない」というだけだね。
無灯火での注意例はここ数日で数件ある。仮に0.5件/日とするなら、1か月に1.5件はあることになる┐(´ー`)┌
だから「無い」に等しいのだよ┐(´ー`)┌ >>633
>>そこに含まれるのであれば、該当する文言を引用して示せるはずだが┐(´ー`)┌
>散々引用してきたがお前には理解できないんだからどうしようもないよね。
これが事実であれば「再び引用して示せば」この時点で論破できる訳だが、
こうしてまた引用せずに逃げてしまう┐(´ー`)┌
「あるとは限らない!」は母数が大きくなれば必ず期待値1を超え、「ある」となる┐(´ー`)┌
「ある」のであれば事実としてソレを示せる。示せないのだから、「違法論には根拠が無い」となるのだよ┐(´ー`)┌
>>>支離滅裂、意味不明、!
>>こうやって何も示せないからと発狂する┐(´ー`)┌
>支離滅裂、意味不明の殴り書きのようなものに、何を示せと?
アーアーキコエナーイと逃げているだけだね┐(´ー`)┌
>>引用すれば点滅に一切触れていない事を示し、そこに見解を付け加えればダイナモを否定する┐(´ー`)┌
>日本語大丈夫か?
ほんとにな┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は算数も日本語も苦手だから、何もかもが感情論止まりなのだ┐(´ー`)┌ >>631
> へぇ、点滅は「灯火がついている状態」ではなく、「灯火がついたり消えたりしている状態」なのか
灯火装置と光の区別がつかないんだね。
>じゃあ夜間駐停車中、「灯火をつけなければならない」のに、ついたり消えたりしている点滅は、違法ってことだねw
だからさぁ、非常点滅表示灯は、政令等で点滅が定められているから合法だといってるだろ。
>だとしたら、「安全な運行を確保できる光度を有する走行用前照灯」は、光っている物のみを指すということだね
>光っているものを備えなければならないのに、消灯している車両は全部違法ってことだねw
公安委員会規則と保安基準をごっちゃにして解釈してるね。
そもそも、光度の規定が点いたときの性能だとしても、点滅が合法という根拠にはならないよ。
点滅間隔が長いと、消えているときには、前を照らしていないんだから、前照灯とは言えないからね。
道交法は、「前照灯」を点けろと言ってることを忘れるな。安全確認のために前を充分に照らせないようなものは前照灯ですらない。 >>634
>何度も書いているが、よくこんな馬鹿が論戦を挑むものだな┐(´ー`)┌hahaha
で、結局のところ、自転車全体から見たら点滅は少数派で間違いないよね。
>「認められる必要がある」という状況は、認められていないと言う事実があって初めて成立する┐(´ー`)┌
>どこにそんな事が書いてあるんだよ。あれは「判断出来ないから聞け」という物だよ┐(´ー`)┌
お前が、あの警察庁見解がどういう経緯でだされ、警察と公安委員会の関係を理解できていないことからくる、俺様解釈だからねぇ。
>俺の書き込みを受けても、質問がソレを継承していないのだから全く意味が無い┐(´ー`)┌
何だ?継承って。
>期待値は1になるのだから、現状「必ずアップされている」としか言えないわな┐(´ー`)┌
勝手に言ってれば。
>無灯火での注意例はここ数日で数件ある。仮に0.5件/日とするなら、1か月に1.5件はあることになる┐(´ー`)┌
だから「無い」に等しいのだよ┐(´ー`)┌
意味不明 >>637
>>何度も書いているが、よくこんな馬鹿が論戦を挑むものだな┐(´ー`)┌hahaha
>で、結局のところ、自転車全体から見たら点滅は少数派で間違いないよね。
数は多いで間違いないよな┐(´ー`)┌
>>「認められる必要がある」という状況は、認められていないと言う事実があって初めて成立する┐(´ー`)┌
>>どこにそんな事が書いてあるんだよ。あれは「判断出来ないから聞け」という物だよ┐(´ー`)┌
>お前が、あの警察庁見解がどういう経緯でだされ、警察と公安委員会の関係を理解できていないことからくる、俺様解釈だからねぇ。
本文中に一切現れていないのに「その時点で認められていない」と言う妄想をねじ込んで結論を出してしまう┐(´ー`)┌
人はそれを「認知バイアス」と言う┐(´ー`)┌
>>俺の書き込みを受けても、質問がソレを継承していないのだから全く意味が無い┐(´ー`)┌
>何だ?継承って。
俺は「法的根拠の有無」を訪ねているのに、お前は「合法と伝えた」だったかな、
全く関係ない事をキャットアイに伝えて回答を得ている┐(´ー`)┌
これを「継承をしていない」と言う┐(´ー`)┌
>>期待値は1になるのだから、現状「必ずアップされている」としか言えないわな┐(´ー`)┌
>勝手に言ってれば。
ほんと、在チョン(笑)はこんなレベルで算数を理解出来ていないのな┐(´ー`)┌
>>無灯火での注意例はここ数日で数件ある。仮に0.5件/日とするなら、1か月に1.5件はあることになる┐(´ー`)┌
>>だから「無い」に等しいのだよ┐(´ー`)┌
>意味不明
期待値が1を超える状況が続いているにもかかわらず、いつ観測してもそこに現れない┐(´ー`)┌
お前は「限りなくゼロ」の状況を指して「無いとは限らない」と吠えている気違いなのだよ┐(´ー`)┌
ちなみに、「無いとは限らない」これも「詭弁」の1つである┐(´ー`)┌ >>634
ほんと、めんどくせーヤツだねぇ。
枝葉末節にこだわって、お前なんかと「論戦」するつもりなんねねえよ。
俺が言いたいのは、
「「点滅禁止の規定がないから点滅合法」というのは間違いだ。」
ということと、
「道交法は、「前照灯をつけろ」となっているんだから、そもそも前を充分に照らせないようなものは前照灯ですらない」
ということだよ。
それに対して、お前はまともに反論できず、屁理屈ばっかりこねているということだ。
今日はこれから忙しいから、しばらく相手にしないよ。 >>639
>俺が言いたいのは、
そう言いたいのは分かるのだが、根拠が全くない┐(´ー`)┌
>「「点滅禁止の規定がないから点滅合法」というのは間違いだ。」
1分に1秒しか光らないおちんぽ灯の詭弁で何をどう証明したのだね┐(´ー`)┌
>「道交法は、「前照灯をつけろ」となっているんだから、そもそも前を充分に照らせないようなものは前照灯ですらない」
そういった前照灯(笑)の定義は法令の何処にあるのだね┐(´ー`)┌
>それに対して、お前はまともに反論できず、屁理屈ばっかりこねているということだ。
まず「問題提起すらまともに出来ていない」という現状を理解しないと┐(´ー`)┌
嘘も100ぺんとは言うが、気違いがどれだけ自分の気持ち(笑)を書きなぐろうが、違法になどなりはしない┐(´ー`)┌
>今日はこれから忙しいから、しばらく相手にしないよ。
違法論者は1人では無いのだろ?なら、お前以外の誰かが反論を継続するはずだな┐(´ー`)┌
このスレの中にすら見える「皆勤賞が揃っていなくなる」という状況を作ってはいけないのだよ┐(´ー`)┌
さぁ、言い訳を言わず「俺は別人だけど」と反論を継続しよう┐(´ー`)┌ >>636
で、点滅でも十分に(前方10メートルの走行上の障害物を確認できるくらいに)前を照らせていれば、要件を満たしているよね? 前方10メートルの走行上の障害物を確認できるなら、点滅だろうと非点滅だろうと、あとは「ついていれば」要件を満たしているわけで、無灯火ではないわな
それ以外のことは書かれていないんだから
で、何度もいうが点滅は法令上「ついている」状態
「非常点滅表示灯のみ、点滅でもついている」と認められて、それ以外は点滅では「ついている」とされない、などと宣うやつがいるが、法令のどこにもそんなことは書かれていない
法令に「非常点滅表示灯のみ、点滅でもついているものとする」なんて文言あるかい?
無いものを勝手に憶測と思い込みで決めるなよ なんてったって、真っ暗闇でも見えるからな。
見えないとすればそこは部落だぜ! 在チョン(笑)が基準にしてるのって、ここだろ┐(´ー`)┌
https://s-i.huffpost.com/gen/2208262/thumbs/o-NORTH-KOREA-900.jpg
在チョンの祖国ではきっと懐中電灯を持って出歩くだけで、
衛星写真に写るくらいに真っ暗闇なのだろう┐(´ー`)┌ >>642
それ以外のことは書かれていないって?
前方10メートルの走行上の障害物を確認できるなら、だと?
そんなことは書かれていないんだが? >>645
車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
東京都
軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
読み替えると、
自転車は夜間、白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯をつけなければならない
となる
白色又は淡黄色で、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できれば、点滅でも構わないわけだな バルーン投光器を積んで走っていてもOK
但し後方部は赤くするとか隠さないといけないかもな >>642
>で、何度もいうが点滅は法令上「ついている」状態
何度でもいうか、道交法では「ついている」状態については何も規定していない。
「政令で定めるところにより、灯火をつけろ」とあるだけだ。
非常点滅表示灯が点滅でも「点いている」と言えるのは、政令等に点滅について規定されている灯火だからだ。
だから、警察庁も、「灯火には点滅も含まれる」ではなく、「灯火には点滅も含まれ得る」と言っているのだよ。
無いものを勝手に憶測と思い込みで決めるなよ >>641
>で、点滅でも十分に(前方10メートルの走行上の障害物を確認できるくらいに)前を照らせていれば、要件を満たしているよね?
それは、その灯火が、10m先の障害物を確認できる光度を有しているからであって、「点滅合法」だからではない。
何度でも言うが、
点滅に何の条件も付けず、「点滅禁止の規定がないから点滅合法だ」というのは、公安委員会規則を無視した暴論だ。 >>648
非常点滅表示灯に限り点滅でも「ついている」とされる根拠は?
「ついている」状態に対する解釈が、注釈も断りもなく変わるの?
法律ってそんなもんだったっけ >>646
>白色又は淡黄色で、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できれば、点滅でも構わないわけだな
一瞬、確認できてもダメだね。
道交法が要求しているのは「前照灯」なんだから、走行中、常に前方を充分に視認できればだね。 >>650
政令等に点滅することが定められた灯火だからだよ。 仮に道交法上、点滅は「ついたり消えたりしている状態」で、「ついている状態」ではないとしたら、
点滅させるよう指示する時は「つけなければならない」ではなく「点滅させなければならない」と記載すればいいだけだよな
でも現実は、点滅させることも「灯火をつけなければならない」と記載されている
仮にAはBでないとするなら、「Aしなければならない」と言った場合にはBは含まれない
しかし、現実はBを要求する際にも「Aしなければならない」と書かれている
BならばAをしている状態と認められているわけだ
これはもうはっきりと、「Aしなければならない」の中にBも含まれるという根拠なわけだが 「灯火を点滅させなければならない」なら、「灯火をつける」と「灯火を点滅させる」は別だと認められる
だが、実際は点滅させる際にも「灯火をつけなければならない」と記述されている
つまりこれは、「灯火をつける」とだけ言った場合、そこには点滅も含まれることを意味する
自転車の前照灯に点滅を禁止する規定はない
ただ適当な光度を有する前照灯を、灯火としてつけるよう指示があるだけ
それが点滅か非点滅かは、言及されていない
点滅は前照灯に含まれない、などという規定もない
まず事実を認めような 大便と小便はどちらも排泄である
ただ「排泄する」とだけ言った場合、大便も小便もどちらも含まれる
「トイレで小用を足す」と言えば、それは小便限定である
だが、「男性が洋式便器で排泄する」と言っただけでは、そこには大便も小便も含まれる
それが大便か小便かは言及されていない
「男性が洋式便器で排泄するんだから小便のみではない。大便もしているに決まっている」
などというのは誤りである >>653
バカだねぇ。
非常点滅表示灯は、政令等に点滅について規定されているんだから、道交法で「つけろ」とあれば、点滅していて当たり前だろ。
お前が>>653でグチグチ書いてあるようなことは、「政令で定めるところにより」として、道交法は政令に委任してるのだよ。 >>654
>自転車の前照灯に点滅を禁止する規定はない
>ただ適当な光度を有する前照灯を、灯火としてつけるよう指示があるだけ
>それが点滅か非点滅かは、言及されていない
そうだよ。点滅については規定はない。
だからと言って、無条件で点滅が認められているわけではない。公安委員会規則の要件を満たす「前照灯」でなければならない。
「点滅禁止の規定がないから点滅合法」というのは、道交法や公安委員会規則を無視した暴論だね。 仮に「灯火をつける」と言った場合、点滅が含まれないのだとしたら、灯火の点滅をわざわざ禁じているの何故? >>659
> 仮に「灯火をつける」と言った場合、点滅が含まれないのだとしたら、
別に含まれない理由はないが? >>659
だからさぁ、点滅については規定はないんだから、点滅のみを理由に合法とか違法とかって言えないんだよ。
点滅であっても、公安委員会規則の要件を満たせるのであれば合法だ。
その上で、道交法は「前照灯」を点けろといっているのだから、点滅間隔が長く、前方を充分に照らせないような点滅モードなるものは、そもそも「前照灯」ですらないのだよ。 >>659
照明として役に立たない以外に、
他の者に迷惑になるとも考えられるな。 >>659
自動車は前照灯の点滅は違法になる。
点滅が禁止されているからな。
自転車は前照灯の点滅は違法にならない。
点滅に関して禁止もされていないし何も書かれていないからね。 >>659
自転車は前照灯が点滅していても、規定の光度を有している前照灯をつけていれば合法。
自動車は前照灯をが滅していたら、規定の光度を有している前照灯をつけていても違法。 >>659
自転車の前照灯は、規定の光度を有している前照灯と定められている。
規定の光度を有したり有さなかったりするものではない。 >>662
点滅間隔が短い物は?
どこからが前照灯でどこからが前照灯じゃないの?
それは法令のどこで定められてるの?
>>666
規定の光度を有したり有さなかったりする状態って何?
まさか、「滅の時は規定の光度を有する前照灯ではない」とか言い出さないよね?
まだ、ついてる前照灯をつけろと言い続けるの? トンデモ理論
「光っているもののみが、規定の光度を有する前照灯である」
規定の光度を有する前照灯をつけろ
↓
光っているものを、光らせろ
規定の光度を有する走行用前照灯を備えろ
↓
光っているものを備えろ
1.84TFLOPSの浮動小数点演算能力を有するPS4
↓
電源が入っていない時は、1.84TFLOPSの演算能力を有しないPS4である
PS4は、電源が入っていてフル稼働している時のみ、1.84TFLOPSの性能を有する
1Ghzのクロック周波数を有するCPU
↓
電源が入っていても1Ghzで動作していないときは、1Ghzのクロック周波数を有するCPUではない
世の中の多くのものは誇大広告で景品表示法違反だなw
ゲーム機なんて、電源入っていない物を、演算能力があるかのように謳って販売してるもんなw 64ビット幅 1GHz以上の駆動周波数を有するCPUバスを持つ高性能プロセッサも販売されている。(wikipediaより引用)
これも誤りだね
販売時は電源入ってないし1Ghzで動作していないから、1Ghzの駆動周波数を有していないもんなw
それとも電源入れてベンチマーク回して1Ghzで駆動させたまま販売するのかなwww
ところで、俺も改心して、定められた光度を有する灯火を購入したいんだけど、どこで売ってるの?
どの店行っても定められた光度を有していない灯火しか売ってないんだけどw 所詮は点滅は違法と言ってる奴は小学校レベルの集合すら理解してない奴だからね。 「消えていても10m先が見える前照灯」
「消えていても光度を有している」
「消えている灯りをつけろ」 >>667-669
前照灯とは何かというのが欠けてるね。
道交法の書き方を見れば、前照灯、尾灯は何かというのは、
前を照らす灯火、後ろに付ける灯火ということだ。
その上で、必要な色や光度が規定されているに過ぎない。
前を照らしていない時があったり、後ろに付いていないものは、そもそも、前照灯や尾灯ではない。
光ったときの色と光度が規定にあっていれば、点滅しててもいいなんて言う君の主張は、通用しないよ。
>まさか、「滅の時は規定の光度を有する前照灯ではない」とか言い出さないよね?
道交法第52条は、前照灯という灯火装置を付けろという規定ではなく、前を照らすために灯りを点けなさいという規定だ。
消えているものは、光度を有していないよね。
前を照らしていなければ、道交法第52条に定める前照灯は点いていないということになるよ。
自転車には関係ないが、保安基準は灯火装置の装着義務規定だから、消えていても付いてることになるだけだ。 点滅とは「光度を有したり有さないものではない」
点滅とは「灯りが点いたり消えたりするものではない」
じゃ点滅とは何?
「点滅は法令上、点いている灯火である」
「法令上、灯火を点けていることになる」
法令上、点滅とは何か?
「灯火が点滅してついている状態」 ん?
「灯火が点滅してついている状態」
「光度を有する前照灯を点滅で点ける」
なんだぁ〜、
「光度を有する前照灯の灯火が点いている状態のものをつけるんだ」
合法派の人達は、「点滅で点いている前照灯を点滅でつける」らしいね? >>670
点滅にはいろいろなパターンがあるのに、何の条件も付けずに「点滅合法」と主張しているヤツは、
道交法や公安委員会規則が何のために前照灯の点灯を義務付けてるかってのが、抜け落ちてるね。小学生以下だよ。
裁判になれば、公安委員会規則の要件である色と光度があり、前照灯としての機能を有しているかで判断される。
「点滅禁止の規定がないから点滅合法」なんて主張しても、相手にされない。
点滅でも公安委員会規則の要件を満たす」「前照灯」であるということを主張する必要があるね。
点滅間隔が長くて、前を充分に照らせないようなものは、光っているときに色と光度が要件を満たすものであっても、
「前照灯とは言えない」と判断されて、終わりだね。 >>674
哀れすぎる
適当な光度を有する前照灯=つけた時(使用時)に適当な光度で光る前照灯
「〇〇できる光度を有する」とは、光っているもののことではない
照射時に(つけた時に、使用したときに)、〇〇できる光度に達する物のことを言う
>>668-669を読んでも理解できないなら、きっと君には理解するのは無理だよ
>>675
点滅にはいろんなパターンがあるのに、何の条件もつけずに点滅違法と主張している奴は? >>676
>点滅にはいろんなパターンがあるのに、何の条件もつけずに点滅違法と主張している奴は?
公安委員会規則の要件を満たせない点滅は違法と言ってるのであって、点滅だから違法なんて言ってないだろ。
そもそも、「点滅禁止規定がないから合法」って言ってるバカにはこの論理的な違いを理解できないんだろうけどね。 >>676
>>>668-669を読んでも理解できないなら、きっと君には理解するのは無理だよ
点滅が公安委員会規則の要件を満たす前照灯かどうかとは関係のない屁理屈だからね。 >>677-678
車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
東京都
軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
読み替えると、
自転車は夜間、白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯をつけなければならない
となる
白色又は淡黄色で、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できれば、点滅でも構わないわけだな 点滅だから違法、ではない
点滅も「灯火をつける」に含まれる
「〇〇できる光度を有する」とは光っているのもののみを指すのではない
照射したとき(つけたとき、光ったとき、使用時)に〇〇できる光度を有するという意味である
この2つを踏まえた上で、それでも点滅は違法だとする根拠を示しなさいってw
照射時に適当な光度を有する前照灯をつけている状態の、何が違法なんだかw いずれにしても点滅を禁止する法も、点滅以外を義務とする法もなく。
点滅を理由に違法に問われることは10000%ない。それが罪刑法定主義というものだ。
万が一、点滅による光度不足で違反になることがあったとしても、
それは点滅が違反なのではなく、光度不足が違反なのだ。理解出来るかな?
現実としては光度不足で違反になることはないのだが。 >>681
無灯火の検挙件数は年に数十件、無灯火走行してる奴の99.999%は検挙してない >>682
この数十件ってどこのこと?特定の地域?
国内の報告書では50万件弱となっているよ。
それが全部ママチャリかどうか、あるいは市街地のみでの取り締まりかどうかは知らんけど。 >>681
「点滅を理由に違反にはならない、公安委員会規則の要件を満たすかどうかだ」ってのは、違法派も前から言ってることだ。
点滅していることによって、前方を照らしていないと判断されたら違反になるだけだね。
その点滅の間隔に関する規定はないけど、メーカーがわざわざ「点滅モードでは道交法上の前照灯としては使えない」と書かれているようなものを使ってたら、抗弁できないだろうね。 >>685
おおきに。見てわかった。
では
>>無灯火走行してる奴の99.999%は検挙してない
これのソースも教えてくだされ。 >>672
>前照灯とは何かというのが欠けてるね。
>道交法の書き方を見れば、前照灯、尾灯は何かというのは、
>前を照らす灯火、後ろに付ける灯火ということだ。
どこにそんな定義があるのだね┐(´ー`)┌
ぶっちゃけ、在チョンコ(笑)は「滅の時(笑)」と主張するために、
他の車両では「つけなければならない灯火の定義」となっている法令を、
「自転車に限っては灯火が点いている状態を定義している」とすり替えてしまったから、
「自転車の灯火の定義」と言うのは法令から無くなってしまっているのだな┐(´ー`)┌
で、改めて問うけど┐(´ー`)┌
「前照灯」「尾灯」とは、法令でどう定義されているのだね┐(´ー`)┌
法令本文を引用して示せ┐(´ー`)┌
>>675
>点滅にはいろいろなパターンがあるのに、何の条件も付けずに「点滅合法」と主張しているヤツは、
>道交法や公安委員会規則が何のために前照灯の点灯を義務付けてるかってのが、抜け落ちてるね。小学生以下だよ。
コレは「違法になる要件を示す」という違法論者の挙証責任をそのまま合法派に投げつけているだけだ┐(´ー`)┌
色々なパターンがある?具体的にどんなものがあって、どれが違法なのだね┐(´ー`)┌
「法令を引用して示せ」とな┐(´ー`)┌ >>677
>公安委員会規則の要件を満たせない点滅は違法と言ってるのであって、点滅だから違法なんて言ってないだろ。
>そもそも、「点滅禁止規定がないから合法」って言ってるバカにはこの論理的な違いを理解できないんだろうけどね。
「点滅モードは違法とは言えないけど、仮に1分に1秒しか点かない物があれば違法かもね。
点滅モードの中には違法になる物があるかもしれないね。でも具体的な基準は無いから分からないね。」
結論がこうなるのであれば理解出来るのだが、在チョン(笑)は↑のように言い訳して逃げているだけで、
頑なに点滅全否定を続けているのだから全く理解できない┐(´ー`)┌
「お前、言ってる事が全然違うじゃんwww」で終わりな┐(´ー`)┌
>>684
>「点滅を理由に違反にはならない、公安委員会規則の要件を満たすかどうかだ」ってのは、違法派も前から言ってることだ。
>点滅していることによって、前方を照らしていないと判断されたら違反になるだけだね。
ここまでは合っているのだが、ここから「一部警官がそう判断したから違法」だの、
「俺が違法と判断できたのだから違法」だのという幼稚園児のような主張が続くのだな┐(´ー`)┌
なぜそこに「有権解釈」や「判例」が全く出てこないのかは、健常者である我々には理解出来ない┐(´ー`)┌ >>679
読み替えてもいいけど、読み違えてるね。
公安員会が定めるのは前照灯の色と光度。
"前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認"とは
光度がどのくらいの明るさでなければならないかを示している。
前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できること
(10m先が見えること)を定めているものではない。
道交法で、
夜間、道路上では灯火を点けることを義務付け、
公安委員会が
どの灯火ををつけるのか、
そのその灯火はどのようなものであるのかを定めている。
規定の色・規定の光度を有しているものを点けていなければ違法になる。
点滅は、光度を有していたり有していないものである。
点滅の光度を有していない間は、光度を有するという規定に反している。
点滅だけでは違法になる。 ID:9R0RaH61がまた「点いてる灯火を点けろ」と強弁しているぞ┐(´ー`)┌ 「点滅で点いている前照灯を点滅で点ける」合法派に言われてもねぇ〜。 >>682
検挙されるか否かに関係なく点滅は100000%違反にならないよ。点滅自体を違反にする方はないから。
もしも点滅灯で違反になることがあったとしても、それは点滅が違反の理由ではないから。
>>684
>点滅していることによって、前方を照らしていないと判断されたら違反になるだけだね。
その通り。常時点灯でも、前方を照らしていないと判断されたら違反になるだけだね。
要は点滅か否かは全く違反とは全く関係ないってことだよ。 >>691
誰がそんな事を言ってるの┐(´ー`)┌
「点いてる灯火を点けろ」のように、
>点滅は、光度を有していたり有していないものである。
>点滅の光度を有していない間は、光度を有するという規定に反している。
>点滅だけでは違法になる。
在チョン(笑)の脳内設定上、
公安委員会が定める灯火は光度を維持し続ける事を要求しているのだから、
灯火が点いている事を求めている。
道路交通法〜道交法施行令では「公安委員会が定める灯火を点けろ」としているのだから、
在チョン(笑)は「点いてる灯火を点けろ」と主張しているのである┐(´ー`)┌
こう導き出すのなら分かるが、>>673-674は何も引用していない┐(´ー`)┌ >>693
点滅は点灯してるだろ?
「点滅で点ける」は
「点滅で点いているものを点ける」になるね。 そもそもつけなきゃ点滅しないからな。
点滅してる時点で「つけなければならない」はクリアしてる。 >>692
>点滅は100000%違反にならないよ。
何かを強調したい気持ちは良く分かるけれど
頭もカッラッポってことが痛いほど良く分かる
点滅では1,000,000%法の要求を満たせないことも(w
10,000,000%違反にならないとか言い張ってみるかい? >>694
>点滅は点灯してるだろ?
>「点滅で点ける」は
>「点滅で点いているものを点ける」になるね。
そりゃ「点いてる灯火を点けろ」と言ってる違法論者(笑)当人が解釈すりゃそうだが┐(´ー`)┌
合法派の発言から論理的に導き出したのだと出来ていないのだから、
これでは意趣返しに全くなっていない┐(´ー`)┌
やられたら嫌だったことを、とりあえず自分なりにやり返して恥の上塗りをしているとしか言えねぇ┐(´ー`)┌ >>694
全然違う
「〇〇できる光度を有する」とは
、「照射した時に〇〇できる光度を有する」だと何度も言っている
「〇〇できる光度で点滅している前照灯をつける」ではなく、
「照射したときに〇〇できる光度を有する前照灯をつける」と言っている
違いが理解できないか?
「〇〇できる光度を有する前照灯」とは、光っている(照射している、ついている)物を指すのではない
アイドル状態でも「1Ghzの駆動周波数を有するCPU」だし、
「1.84GFLOPSの浮動小数点演算能力を有するPS4」
なんだよw
まずそこを理解しなさい
「安全な走行を確保できる光度を有する走行用前照灯」は、光っている(照射している、ついている)物だけを指すのか?
違うだろ? 「適当な光度を有する前照灯を夜間はつけなければならない」
これは
「照射したときに適当な光度を有する前照灯を、夜間はつけなければならない」
ということ
照射したときに適当な光度を有する前照灯をつけていれば、何も違反にはならない
「適当な光度を有する前照灯」とは光っている(照射している、ついている)もののことだ、などと誤解するから、トンデモ理論になる >>697
「点いているものを点ける」になるのに、
点滅では、
「点滅で点いているものを点点ける」にはならないんだ!
合法派って自分勝手すぎだな。 >>698
灯火を点けなければならない。
点けているのが前提条件。
1.84GFLOPSの浮動小数点演算能力を有するのは、
どんな前提条件での話をしてるのだい?
電源を入れてなくても、アイドル状態でも、.84GFLOPSの浮動小数点演算をしてるのかよ。 つまり合法派は
(他の例を見てもわかるように)「〇〇できる光度を有する前照灯」とは、光っている(照射している)物のみを指すのではなく、
「照射したときに〇〇できる光度を有する前照灯」のことである
と正しく理解した上で、
「光っている(照射している)時に〇〇できる光度を有する前照灯」
を
「夜間はつける(灯火をつけるには点滅も含まれる)」
のだから、点滅であることを理由に違法にはならない、と言っている
「光っている(照射している)時に、適当な光度を有する前照灯」
を
「夜間はつける(点滅もつけるに含まれる)」
これでどうやって、点滅は要件に合わないと
「法令を根拠に」言えるのかね?
「〇〇できる光度を有する前照灯」とは光っている(照射している)もののみを指す、というトンデモ理論を元に違法だとしても、その根拠自体が誤っているのだから
>>668-669 >>699
> 「照射したときに適当な光度を有する前照灯を、夜間はつけなければならない」
照射したときに適当な光度を有さないモードで点けても合法にはならない。
適当なモードであるかどうかは、どこで規定されているのかね? >>701
君の中では電源が入っていなかったりアイドル状態だったりするCPUやPS4は、「1GHzの駆動周波数を有するCPU」ではなく、「1.84TFLOPSの浮動小数点演算能力を有するゲーム機」ではないんだろうなw
だが現実は、電源が入っていなくとも「1GHzの駆動周波数を有するCPU」として扱われるし、「1.84TFLOPSの浮動小数点演算能力を有するゲーム機」として扱われるんだよ
消灯していても、
「安全な走行を確保できる光度を有する走行用前照灯」
として扱われるようにね
(仮に君の理屈が正しいとしたら、
「安全な走行を確保できる光度を有する走行用前照灯」は光っている(照射している)物でなければならないが、
実際は消灯していても、照射時に安全な走行を確保できる光度はあれば、
「安全な走行を確保できる走行用前照灯」として「法令上」扱われている) >>700
俺ら合法派が勝手なのではない。お前が馬鹿すぎるのだよ┐(´ー`)┌
要約すると「点いてる灯火を点けろ」となる珍解釈を垂れ流しているのはお前┐(´ー`)┌
珍解釈を「点いてる灯火を点けろ」と要約し、嘲笑っているのが合法派┐(´ー`)┌
そして、「点いてる灯火を点けろ」は誰の発言なのか?で錯乱し、
合法派の解釈としてしまっているのが現在のお前┐(´ー`)┌
これが義務教育くらいは受けたであろう大人の発言なのだから、もう嘆くしかないわな┐(´ー`)┌hahaha >>703
真正のアホだなw
照射した時に適当な光度がなければ、それは当然光度不足などで、違反だよ
照射した時に適当な光度があるものをつけなければならないんだから
ただ法令上「灯火をつける」には点滅も含まれる
「照射した時に適当な光度があるものを、点滅でつける」
とは
「照射した時に適当な光度があるものをつける」
ことになるのさ >>701
>1.84GFLOPSの浮動小数点演算能力を有するのは、
>どんな前提条件での話をしてるのだい?
演算器のスループット(1クロックあたり何回計算できるのか)×演算器の数×最大クロック周波数
で算出される┐(´ー`)┌
ちなみに、だ┐(´ー`)┌
これは計算だけをした場合の「理論値」であって、実際にこの性能を発揮する事は「無い」┐(´ー`)┌
だが、性能を有するCPU/GPU/PC/ゲーム機等々……となる┐(´ー`)┌ >>706
> 「照射した時に適当な光度があるものを、点滅でつける」
ほら、また点滅でつけるといってるね。
「点滅でついているものをつける」のが合法派。
> 「照射した時に適当な光度があるものをつける」
今度は点滅がどこかに行ってしまったな。 >>708
あーあ、壊れちゃったのかw
灯火をつける⊇点滅でつける
灯火をつける⊇非点滅でつける
〇〇できる光度を有する前照灯≠光っている前照灯=照射している前照灯
〇〇できる光度を有する前照灯=光っているときに〇〇できる光度を有する前照灯=照射したときに〇〇できる光度を有する前照灯
"照射したときに"適当な光度を有する前照灯≠点滅でついている前照灯
なんで「照射したときに適当な光度を有する前照灯」が「点滅でついている前照灯」になるんだよw
お前の中では、「つけたときに」と「ついている」が一緒なんだなw 「スイッチを押したときに50dbの音で鳴る音響装置を、正午に鳴らす」
↑
アホにはこれが、
「50dbで鳴っている音響装置を、正午に鳴らす」
と同じ意味にしか理解できないらしいw
「50dbの音量を有する音響装置」とは、「鳴った時に50dbの音量が出る音響装置」のこと
決して「50dbでなり続けている音響装置」のみを指すわけではない
これもアホにとっては「50dbで鳴っていない時は、59dbの音量を有する音響装置」ではないらしいw おっとtypo
>>710
これもアホにとっては「50dbで鳴っていない時は、50dbの音量を有する音響装置」ではないらしいw
ね しかし、アスペか自閉か知らんが、一回診断受けることをおすすめする
アスペ「この車は、停止状態から10秒で時速100kmまでの加速力を有する車ですか?」
デーィーラー「はい。止まっている状態から平地なら10秒で100kmまで加速出来る加速力のある車ですよ」
アスペ「嘘だ! この車は今加速していない。よって加速力を有しない車だ!」
これがアスペの特長
次は車板にでも行って、
「トラクターなどで昼間前照灯を消すのは違法」スレでも立てないとなw
なにしろはっきりと「走行上の安全を確保できる光度を有する走行用前照灯を備えなければならない」と書かれているから
アスペに言わせれば、消えている走行用前照灯は光度を有しないから、「走行上の安全を確保できる光度を有する走行用前照灯」じゃないんだろ?w 前提
「適当な光度を有する前照灯を、夜間は灯火としてつけなければならない」
合法派の理屈は
「適当な光度を有する前照灯」=「照射したときに適当な光度を有する前照灯」≠ついている前照灯
「灯火としてつける」⊇点滅でつける
よって、"照射したときに適当な光度を有する前照灯"を、"点滅で"つけていれば、要件を満たしているというのが、合法派の理屈
違法派の理屈は
「適当な光度を有する前照灯」=光っている(照射している=ついている)もののみを指す
よって、
適当な光度を有する前照灯を、夜間は灯火としてつけなければならない=光っている前照灯を、夜間は灯火としてつけなければならない=ついている前照灯を夜間はつけなければならない
というもの で、「〇〇できる光度を有する」というのは光っている物のみを指すのではない、と散々指摘されているのだが、理解できない模様
違法派(違法派というより、ただのアスペ?)の中では、
電源が入っていない、もしくはアイドル状態でのCPUは、1GHzの駆動周波数を有するCPUではない
電源が入っていない、もしくはアイドル状態のPS4は、1.84TFLOPSの浮動小数点演算能力を有するゲーム機ではない
鳴っていない音響装置は、(たとえ鳴らした時に50dbで鳴る物であっても)50dbの音量を有する音響装置ではない
加速していない車は、(たとえ加速した時に10秒で時速100kmに達する物であっても)加速力を有する車ではない
らしい
どうやって今まで生きてきたんだろうな >>710-712
鳴らさなくても50dbの音量がありますwww
この車は走らせなくても10秒で時速100kmまでの加速力がありますwww >>713
消えていても適当な光度がある前照灯www
夜間、道路にあるときは、適当な光度がある消えている前照灯をつけなければならないwww
公安委員会が定める前照灯は、消えていても適当な光度がある消えている前照灯であるwwwwwwwww 点滅してようが関係なく10メートル先が見える前照灯=「10メートル先の交通上の障害物を確認出来る光度」を有する前照灯だよ。
馬鹿の好物「滅の時」でも、10メートル程度の近距離、無灯火でさえ見える。点滅で見えない訳ない。
見えてる以上は、「10メートル先の交通上の障害物を確認出来る光度」を有する前照灯としか言えない。
だって見えてるのに違反に出来るわけないじゃん。
いいか?法が求めてるのは「光度」ではなく「10メートル先の交通上の障害物を確認出来る光度」だから。
わかるか? 理解できるか?
それにそもそも光度不足を違反に出来る根拠法はあっても、点滅自体を違反とする法はないので。
頭の悪い人間には理解出来ないだろうが、これがFA。反論は認めない。 >>706
>「照射した時に適当な光度があるものをつける」
>ことになるのさ
交通規則は法の指定する夜間路上にあるときつけなければならない前照灯の光度は「10m前方の路上の障害物を確認できる」ものと指定
夜間路上にあるときは「10m前方の路上の障害物を確認できる」状態を維持しなけりゃいけないのさ
点滅灯は「10m前方の路上の障害物を確認できない」状態が存在するから法令規則の要求を満たせないので適法にはならない
付け加えておくが点滅灯の方が非視認性が高いというネタは視野の極一部の光点の光度が変化する信号灯と
視野全域の光度が変化する照明光では効果が全く異なる
信号灯状態での灯火は点滅光の方が非視認性は高まるが
照明灯として機能する前照灯では目眩しとなり対象の視認性を低下させるだけだ >>718
>夜間路上にあるときは「10m前方の路上の障害物を確認できる」状態を維持しなけりゃいけないのさ
>点滅灯は「10m前方の路上の障害物を確認できない」状態が存在するから法令規則の要求を満たせないので適法にはならない
いや。現実は点滅していても「10m前方の路上の障害物を確認できる」状態は維持されてるよ。
山の中とかよっぽど辺鄙な場所じゃない限りね。 上にあったこの項目だな。
●10メートル先くらい楽勝で確認できるよ。 無灯火でさえ見えるんだもん。
●「地域の実情」で自転車ではまず行かない山奥なんぞを基準にするわけがねーだろ┐(´ー`)┌
●点滅の滅の時(笑)に何も見えない漆黒の闇、在チョン部落(笑)は想定されない >>717
>馬鹿の好物「滅の時」でも、10メートル程度の近距離、無灯火でさえ見える。点滅で見えない訳ない。
>見えてる以上は、「10メートル先の交通上の障害物を確認出来る光度」を有する前照灯としか言えない。
>だって見えてるのに違反に出来るわけないじゃん。
何がFAだ。
法が要求してるのは光度。それは、その灯火を自体が有していなければならない。
無灯火でもでも見えるから点滅でもいいって、無知もいいとこ。 >>719
>いや。現実は点滅していても「10m前方の路上の障害物を確認できる」状態は維持されてるよ。
光っていなければ光度はない。
したがって、10m前方の路上の障害物を確認できる光度は維持されていない。 光ったときに、10m前方の路上の障害物を確認できる光度があれば、消えていてもいい=点滅していてもいい、
なんて主張して、無意味な例をいろいろ上げてるヤツがいるが、
道路交通法や公安委員会規則の条文を無視したバカの主張だね。無意味。
道路交通法、公安委員会規則が要求しているのは、「前照灯」だ。前照灯だから常時前を照らすのはわざわざ法で定義しなくても当たり前のこと。
点滅モードなんてのは、光度云々以前に、前照灯ですらない。
ちなみに、罪刑法定主義云々を言い出すヤツがいるけど、
例えば殺人罪でも、刑法では人とは何かという定義はされていないように、
常識でわかることにはいちいち定義なんてされていないから、
以前から点滅灯が前照灯として世間一般で使われてない限り、前照灯が常に前を照らすものだという定義がないという主張は通らないよ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています