【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
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合致しているかどうかを判断するのはお前ではない┐(´ー`)┌
そして、各都道府県公安委員会規則は灯火が点いている事を求めていないのだから、
「点滅させたら合致しない」という解釈は成り立たない┐(´ー`)┌
もうね、「点いてる灯火を点けろ(笑)」なんて解釈を振り回すのは止めなよ┐(´ー`)┌ >>461
点滅を除外する条文がないから合致しているね。 >>460
長々書いてもらって悪いんだけど、法令上、点滅させることも「つける」なんだよ
ただそれだけ >>465
> 法令上、点滅させることも「つける」なんだよ
うん、うん。
そうだね、そうだね。
法令上じゃなくてもそうだけどね。
で? それがどうしたの? 適当な光度を有する前照灯を、夜間はつけなければならない
適当な光度を有する前照灯を点滅させていても、つけている状態である
つまり違法ではない >>467
> 適当な光度を有する前照灯を、夜間はつけなければならない
適当な光度を有するって何さ?
自動車・原付自転車等は、車両の保安基準に関する規定により設けられるもので、
自転車は、公安委員会が定める灯火だ。
道交法52条でつけなければならない灯火のうち、
非常点滅表示灯は、
道路運送車両の保安基準(保安基準・細目告示・細目公告示別添)で、
毎分60 回以上120 回以下の一定の周期で同時に点滅するものと定められている。
自転車の前照灯は、
各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則で定められているものだ。
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
とか、
白色又は淡黄色で、夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯。
とされている。 点けていても、定められていないものでなければ違法になる。
自転車の前照灯は、非常点滅表示灯のように点滅は定められていない。
色と、夜間前方10mの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度(性能)を有することとしか定めていない。
上記の光度(性能)を有している時があれば有していない時があっても良いとは定めていない。
自転車の前照灯は点滅に関して何一つ定められていない。
もちろん、点滅の禁止も定められていない。
『定められる前照灯を、夜間はつけなければならない。』
のに
『定められていない前照灯しか、つけていなければ』違法になるのは当然だ。
そして、定められた前照灯をつけていれば、別途点滅させても違法にはならない。 >>469
> 自転車の前照灯は、非常点滅表示灯のように点滅は定められていない。
連続点灯も定められていないね。
> 自転車の前照灯は点滅に関して何一つ定められていない。
連続点灯に関しても何一つ定められていないね。
> もちろん、点滅の禁止も定められていない。
>
> 『定められる前照灯を、夜間はつけなければならない。』
> のに
> 『定められていない前照灯しか、つけていなければ』違法になるのは当然だ。
連続点灯は定められていないから違法だね。
> そして、定められた前照灯をつけていれば、別途点滅させても違法にはならない。
連続点灯も点滅も何一つ定められていないのに、定められた前照灯って何だよ? >>465
> 法令上、点滅させることも「つける」なんだよ
そうだねw
だから、車両の保安基準でも各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則でも点滅を定めることができる。
道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る理由だ。
(車両の保安基準でも各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則でも点滅を定めない限り、
道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれることはない。)
お前が点滅を定めても、どんなな解釈をしようが、
各都道府県の公安委員会が定めていなければそんなものをつけたって合法にはならないし、
各都道府県の公安委員会が定めているものをつけなければ違法だ。 >>472
> お前が点滅を定めても、どんなな解釈をしようが、
> 各都道府県の公安委員会が定めていなければそんなものをつけたって合法にはならないし、
> 各都道府県の公安委員会が定めているものをつけなければ違法だ。
連続点灯も定められていなんだけど? >>470
連続点灯が定められていなくても、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有していれば、
合法。
連続点灯は、点滅と違って光度を有していないときもない。
色と規定の光度があれば定められたものと合致する。合法。
違法になる理由はない。 >>473
でね、>>437での"連続点灯"は非点滅の点灯の意味で使ってるんだけど、
連続点灯(連続でつける)って、点滅を連続でつけることは含まれないのか?
やっぱり、点滅は灯火が点いたり消えたりしてるってこと? >>470>>473
連続点灯ってなんだ?
どういう意味?
光度を有すると違う意味なのか?
お前が使う言葉の意味はよく分からんからはっきりさせたまえwww
光度を有する→性能を有する
フラッシュライト→懐中電灯
と同じように単語を言い言い換えても意味は何も変わらんぞw
変わるのは、お花畑くん自身の印象だけだぞwwwwwwwww >>472
「つける」には特に禁止しなければ点滅も含まれる
公安委員会定める灯火では、点滅は禁止されていない
つまり、定められた灯火に点滅は含まれている Xと言った場合、特に除外されていなければ、そこにはxも含まれる
ルールAではxを明示的に除外していない
故にルールA下でのXにはxも含まれる
明示的にxを定めていなくとも、定められたXの中にxが含まれることから自明 >>477-478
何ワケワカラこと言い出してんだ? これをアホは、特にxについて書かれていないからxは定められた中に入らないと主張している。
定められた者のみ落とされる穴があるとする。
決まりは一つ、日本人以外である(日本国籍を有していない)こと。
アホは、これに対し特に在日について定められていないから、在日は含まれない、穴に落とされないと主張する。
日本国籍を有していない時点で、在日も特に含まれると定めがなかろうが、含まれるんだよ。
逆に在日は除くと特に指定があって、初めて含まれなくなる。
自転車の前照灯について点滅を除外する指定があるか? >>479
法令上、特に断りがない限り「灯火つける」には点滅も含まれる
自転車の前照灯は点滅について触れていない(特に断りがない)
よって自転車の前照灯には点滅も含まれている
故に点滅も定められた前照灯である >>474
> 連続点灯は、点滅と違って光度を有していないときもない。
点灯時に性能を有していれば、消灯時は性能を有していなくても良いと言ってなかったか?
点灯に点滅が含まれるのだから性能を有している。
つまり、光度を有した前照灯なんだよ。
> 色と規定の光度があれば定められたものと合致する。合法。
ほら、点滅を排除していない。
>>475
> 連続点灯(連続でつける)って、点滅を連続でつけることは含まれないのか?
お前の定義だとそうなるんだろうね。
> やっぱり、点滅は灯火が点いたり消えたりしてるってこと?
非常点滅表示灯は「点灯」が確認できることが要件だね。
>>476
> 連続点灯ってなんだ?
> どういう意味?
お前はとって点滅に対する言葉は何?
> 光度を有すると違う意味なのか?
規則はつけることを定めていないからな。
> お前が使う言葉の意味はよく分からんからはっきりさせたまえwww
「ついている灯火をつける」になるぞ。 >>483
> 点灯時に性能を有していれば、消灯時は性能を有していなくても良いと言ってなかったか?
言ってないw
普通のライトは点灯時に性能を有しているが消灯時は性能を有していない。とは言ったけどな。
点滅は点灯時にも、光度を有していないときがある。
だから違法。
> 非常点滅表示灯は「点灯」が確認できることが要件だね。
その点灯は点滅であることが定められているから問題なし。合法。
前照灯は点滅は一切定められていない。
> お前はとって点滅に対する言葉は何?
点滅の対義語のことを聞いているのか?
それなら"ない”だ。
熟語の構成の仕方で「点滅」は反対、または対応の意味を表す字を重ねたものだからだ。
> お前が使う言葉の意味はよく分からんからはっきりさせたまえwww
> 「ついている灯火をつける」になるぞ。
な?
お前の使う言葉の意味だと、 「ついている灯火をつける」という変なことにになるんだよwww >>ID:Rbi4Syjm
Xといった場合、XではないxはXに含まれない。
(Xと定められた場合、Xと定められていないxはXに含まれない)
> 自転車の前照灯は点滅について触れていない(特に断りがない)
色は?
赤色、緑色、青色ついて触れていないし禁止もされていないからといって、
前照灯は、赤色、緑色、青色でも言いてことにならないんだよwww
定められた白色又は淡黄色でなければならないんだよwwwwww もっとわかりやすく言うと、
エックスは大文字(X)であることと言った場合、小文字のエックス(x)は含まれない。
当たり前のことだ。 「半角英数字で入力してください」とされている場合、
特に除外されていなけいから全角・漢数字で入力したらエラーになるだろ?
実は、お前の人生エラーだらけじゃね? >>481
>法令上、特に断りがない限り「灯火つける」には点滅も含まれる
点滅(すること)は含まれない、点滅(灯)は含まれる
>自転車の前照灯は点滅について触れていない(特に断りがない)
そうだね、でも各地方の交通規則で10m前方の路上の障害物を確認できることと言う条件があるのでどんな点滅状態でも認められるものではない
他の交通の運転者を幻惑するような光を投射も禁止されている
この二つの条件をクリアできる点滅灯の条件を提示し公認されない限り点滅灯は不可
>よって自転車の前照灯には点滅も含まれている
>故に点滅も定められた前照灯である
点滅ではなく点滅灯な、上の通り交通規則の条件をクリアできる点滅灯限定な
無能者共、キリキリと条件を出して見せい!話はそれかだ ダイナモは点滅している君、照明が点いていることが分からないの巻
「照明を点灯してくれ」
「はい」パチ
「おい、点灯しろと言っただろう」
「え? ちゃんと点いてますよ、明るくなってます」
「点灯しないだろ、毎秒50回点滅してるだろ。俺は点灯させろと言ってんだよ」
「世間は、これを点灯って言うんですよ」 >>469
点滅と自転車の前照灯から除外されてないから何の問題もない。 >>487
で、自転車の前照灯について、点滅は禁止されているの?
英数字といった場合、そこには大文字も小文字も含まれる
特に「大文字で」とか「小文字を除く」と指定がなければな
法令上、「灯火をつける」といった場合、そこには点滅も含まれる
特に「点滅させてはならない」と指定がなければな
つまり、点滅でも「つけている」状態であり、定められた灯火に含まれている 日本は憲法で自由が保障された国だからね。
やってはいけないこと=禁止と、やらなくてはいけないこと=義務、さらには犯罪になる行為と罪名が法には書かれていて、
それに反しない限り、何をやろうが、何を選択しょうが自由だ。
そんな基本的なこともわからず法解釈とか身の程知らずもいいところ。
点滅を違反にするには、点滅を禁止する法文=禁止か、常時点灯を義務付ける法文=義務がない限り無理。
点灯方式に関して何ら指定がない以上、使用者の自由を制限する法的根拠は何もない。 滅の時は、消灯してないって事なん?どうなん?
禁止条文が無ければ、何をやっても良いって事なんか?
お前ゆとりだろ? 点滅は消灯ではない
点滅は点灯と消灯を繰り返している、という認識がそもそも誤り
点滅とは、法令上、ずっと「ついている」状態を指す
だから、滅の時は〜なんて話自体が的外れ サイクルインターバルが30秒に1回くらいの点滅でもOK(点いている)って以前読んだ気がするのだが、
もいっかい説明してください。
決して煽りでもないし、ただ単にどういう風に説明してくれるか、ただそれだけです。 <<492
>点滅を違反にするには、点滅を禁止する法文=禁止か、常時点灯を義務付ける法文=義務がない限り無理。
>点灯方式に関して何ら指定がない以上、使用者の自由を制限する法的根拠は何もない。
ただ灯火をつけろとだけ言ってないことに留意
提示されたいくつかの要件を同時に満たせないと
条件は同時並行でクリアしないとね、タイムシェアではダメなんよ
一度には一つのことだけしか考えられない単純思考脳では理解不能だろうが >>493
お前はホントに頭悪いなw
>>496
馬鹿の好物の「滅の時(笑)」でも10メートル先は見える。
つまり確認出来る光度を有するとしか言えないんだよ。
どれだけ頭の悪い屁理屈を積み重ねようが確認出来る事実の前では言葉のゴミだよ。 >>495
本来、点滅を禁止と定めるか点滅周期を定めるべきなんだよ
それを軽車両に対してはなぁなぁでザルなルールしか作ってない
(歩道走行のルールや制動装置の規定とかからもわかるように)
だから、
「白または淡黄色」
で
「10メートル前方の走行上の障害物を確認できる光度」
を有する前照灯をつけていれば、30秒に一回の点滅だろうと前照灯に関する法文上だけで考えれば問題ない
「〇〇できる光度を有する」は光っているもののみを指すと勘違いしているアホは違法だと騒ぎ続けてるけど >>497
>馬鹿の好物の「滅の時(笑)」でも10メートル先は見える。
それは法で認めていない灯りのお陰ね
その灯りで真昼のように明るくなっていても法はその明るさを認めないのさ 合法派の人は点滅でついているものと非点滅でついているものの違いが分からないのかなぁー?
点滅と非点滅の区別もつかないのかなぁー?
合法派の人に、点滅と非点滅の違いを聞いてみたいもんだねぇー。
きちがい地味た事しかいえないと思うけどねぇー。 >>468
>とされている。
〜を満たす前照灯を点滅モードで点けているから適法┐(´ー`)┌
>>469
>自転車の前照灯は点滅に関して何一つ定められていない。
>『定められていない前照灯しか、つけていなければ』違法になるのは当然だ。
はいはい┐(´ー`)┌
点滅は定められていないから違法┐(´ー`)┌
ダイナモは定められていても違法┐(´ー`)┌
フラッシュライト(笑)は定められていなくても合法┐(´ー`)┌
何が違法で何が合法なのかは、全て違法派の気分(笑)で決められている┐(´ー`)┌ >>474
>連続点灯は、点滅と違って光度を有していないときもない。
>色と規定の光度があれば定められたものと合致する。合法。
また点いてる灯火を点けろって強弁しているな┐(´ー`)┌
光度を有していなければ「公安委員会が定める灯火ではない」=灯火は点いていなければならない。
法令は「公安委員会が定める灯火を点けなければならない」と定めているのだから、
要約すると「点いてる灯火を点けろ(笑)」となる┐(´ー`)┌
>>500
>合法派の人は点滅でついているものと非点滅でついているものの違いが分からないのかなぁー?
>点滅と非点滅の区別もつかないのかなぁー?
法令に区別が無いから違いは全く分からないな┐(´ー`)┌
在チョンコ(笑)は法令の何処を見てこれらを区別しているんだ?┐(´ー`)┌ 幼稚園児でも分かることが分からないなんて信じられんなー。 >>491
大文字も小文字も含まれるから、全角・漢数字で入力しちゃうお馬鹿ちゃんなんですねw
つまりって、定められた内容とは無関係のことで含まれるとか?
どこまでいってもお馬鹿ちゃんwww >>494
ん?
点滅は灯りが消えている時はない。
光度を有していない時はない。
ってか?
点きっ放しの灯火と点滅の違いはありませんってか?
非常点滅表示灯はどうなるんだろうね? >>497
その10メートル先が見えるのは、自転車の前照灯を点けたからなのか?
光度を有しているから見えるのなら、前照灯を消したらもちろん見えなくなるんだよね?
お前は、すごい所を走ってるんだな。
もしかして、おちんぽ部落を走り回ってるのか? >>498
光っていなくても「光度を有する」といってる方がおかしいだろ。
光っていなければ「光度を有する」ではないと、普通の人は100%そう言うだろう。(>>405) >>497
>>馬鹿の好物の「滅の時(笑)」でも10メートル先は見える。
点滅モードで消えているときにでも10m先は見える。と読んでしまったのだがそれでいいのか?
それはちょっと無理だと思うのだが。 >>507
安全な運行を確保できる光度を有する走行用前照灯
↑
これは消灯していても、つけた時に安全な運行を確保できる光度があれば、安全な運行を確保できる光度を有する走行用前照灯とされる
垂直飛び1mの跳躍力を有する男
↑
これは、寝ていてジャンプできない状態でも、起きて1m垂直飛びできるなら、垂直飛び1mの跳躍力を有する男される
夜間は、「適当な光度を有する前照灯」を「つけなければならない」
「適当な光度を有する前照灯」を「光っている前照灯(ついている前照灯)」とした場合、
夜間はついている前照灯をつけなければならない
となる
アホかw 適当な光度を有する前照灯をつける
=つけた時に適当な光度を有する前照灯をつける
=光った時に適当な光度で光る前照灯を光らせる(つける)
適当な光度を有する前照灯をつける
≠適当な光度で光っている前照灯を光らせる(つける)
=ついている前照灯をつける 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) >>503
>幼稚園児でも分かることが分からないなんて信じられんなー。
と言っているジジイが「法的な区別」を引用して示せないのだから、
幼稚園児に分かる訳がなかろう┐(´ー`)┌
>>507
>光っていなくても「光度を有する」といってる方がおかしいだろ。
>光っていなければ「光度を有する」ではないと、普通の人は100%そう言うだろう。(>>405)
そんなのは若干名の気違いだけだ┐(´ー`)┌
「走行用前照灯と同等の性能を有する配光可変型前照灯」という文言を見て、
「走行用前照灯と同等の性能を発揮していなければ配光可変型前照灯ではない」と解釈する阿呆はいない┐(´ー`)┌
ならば、「〜光度を有する前照灯」「〜性能を有する前照灯」が何を指すのかもわかるよな┐(´ー`)┌
また自転車に限っては違うと強弁するのかい?┐(´ー`)┌ >>510
> 光った時に適当な光度で光る前照灯を光らせる(つける)
ふぅ〜ん。
結局、光らしたり光らせなかったりする前照灯(点滅する前照灯)では違法だね。 >>511
その後に、「走行ビームを『発することのできる』配光可変型前照灯を備える自動車とする。」と続いてますがねw >>507
相変わらず絶望的に頭悪いねえw 文章をデタラメな文節で切るなよw
法が求めているのは「光度を有する」ことではないよ。「10メートル先の障害物を確認出来る光度を有する」ことだ。
つまり10メートル先が確認できればその光度を有してる証明だ。
>>508
精薄お得意の「滅の時」でも残念ながら、わずか10メートルくらいの近距離なら楽勝で確認出来る。
そもそも無灯火でも確認出来るんだから、点滅で確認出来ないわけないだろう。
わずか10メートル先程度が確認出来ない場所なんて
日本じゃ辺鄙な場所から山の中とか行かないとないから。 >>513
>その後に、「走行ビームを『発することのできる』配光可変型前照灯を備える自動車とする。」と続いてますがねw
「〜を備える自動車とする」を引用していても理解出来ていない事は分かる┐(´ー`)┌
ほんと、絶望的に頭が悪いねぇ┐(´ー`)┌ >>514
>日本じゃ辺鄙な場所から山の中とか行かないとないから。
実際にそういう田舎住みなのだが「滅」だと本気で判断に遅れが出るくらい真っ暗なんだわ。(加齢もあるw
1秒強で8〜10m進んでしまうからね。
ぶっちゃけて言うと、煌々と明るい.街灯ばかり、あるいは都会の道路という条件付けが前提にあるならば
それは後出しと感じてしまう。夏なら19時でも明るいだろ、満月なら見えるだろと言われかねない。
真っ暗闇の中で単純にライトの性能のみのディベートじゃなかったのか。
誤解の無いように言うと常時点灯と点滅の2台併用している。
遠くから近づく車がハイビームにするタイミングが点滅併用のほうが明らかに早い。 >>516
>実際にそういう田舎住みなのだが「滅」だと本気で判断に遅れが出るくらい真っ暗なんだわ。(加齢もあるw
>1秒強で8〜10m進んでしまうからね。
>ぶっちゃけて言うと、煌々と明るい.街灯ばかり、あるいは都会の道路という条件付けが前提にあるならば
>それは後出しと感じてしまう。夏なら19時でも明るいだろ、満月なら見えるだろと言われかねない。
>真っ暗闇の中で単純にライトの性能のみのディベートじゃなかったのか。
「法令上」の話なのだから、最も普及しているママチャリで
市街地を走る場合に限定するのは当然だと思うのだが┐(´ー`)┌
「俺は漆黒の闇(笑)を時速30km前後で飛ばしているぜ」って何故それが前提条件だと錯覚した┐(´ー`)┌
馬鹿すぎる┐(´ー`)┌ >>511
>「〜光度を有する前照灯」「〜性能を有する前照灯」が何を指すのかもわかるよな┐(´ー`)┌
良〜くわかるよ、アンタ以上に
その有している光度や性能が必要な時に光度や性能を発揮できなければそれは只のガラクタってことも
超一流の大学生の中にもいるそうじゃないか小学算数の計算ができないって奴がイッパイ
近年日本人の論理力はガタ落ちなのだとか
その申し子がアンタみたいな連中、実が入っても糞理屈は論理にはあたらない >>514
公安委員会が定めるのは見えることではなくて前照灯についてだ。
前照灯の灯火の色や明るさの基準で、
色は白色又は淡黄色、
明るさは夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度、
としてるのだ。
見える見えないのではなく、その色と光度を有していなければならないのだ。
大体、見えることができることは法律以前の当たり前のことだろ? >>515
だから、備えるのは光度を有していなくても光度を有することができてば良いってことな。
点いている必要はない。
点けなければならないのは、もちろん消えているものではではなくて点いていなければならない。 >>517
> 「法令上」の話なのだから、最も普及しているママチャリで
> 市街地を走る場合に限定するのは当然だと思うのだが┐(´ー`)┌
んな法律があるかよw
市街地以外を走るときは、法令規則は無効です。ってかwww
馬鹿なことを言いだすなよwwwwwwwww >>517
>「法令上」の話なのだから、最も普及しているママチャリで
>市街地を走る場合に限定するのは当然だと思うのだが┐(´ー`)┌
法令規則にはそんな限定条件は書かれていないのだ >>521
>> 「法令上」の話なのだから、最も普及しているママチャリで
>> 市街地を走る場合に限定するのは当然だと思うのだが┐(´ー`)┌
>んな法律があるかよw
警察庁見解
「軽車両の灯火については、道路交通法施行令第18 条の規定に基づき、地域の実情に応じて、自転車の
運転者が前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めることとされている。」
「地域の実情」で自転車ではまず行かない山奥なんぞを基準にするわけがねーだろ┐(´ー`)┌
>市街地以外を走るときは、法令規則は無効です。ってかwww
>馬鹿なことを言いだすなよwwwwwwwww
モデルケースが何処にあるのかという話なのに、脳内妄想を優先するからこの反応┐(´ー`)┌
点滅の滅の時(笑)に何も見えない漆黒の闇、在チョン部落(笑)は想定されないだけであって、
非力な灯火しか持たないママチャリがそこを走ったところで無灯火になる訳ではない┐(´ー`)┌ 一時、違法派は「書かれていないことを付け足すな」と騒いでたけど、自分が書かれていないことを付け足しているのには気づかないのなw
>>512
光らせる(つける)
法令上、点滅とは「ついている」状態
光らせたり光らせなかったりしている状態ではない
いい加減ここを理解しなさい
点滅でつけてる=ついている→消えている→ついている→消えているを繰り返している
ではない
点滅でつけてる=ずっとついている状態 >>518
>>「〜光度を有する前照灯」「〜性能を有する前照灯」が何を指すのかもわかるよな┐(´ー`)┌
>良〜くわかるよ、アンタ以上に
>その有している光度や性能が必要な時に光度や性能を発揮できなければそれは只のガラクタってことも
>超一流の大学生の中にもいるそうじゃないか小学算数の計算ができないって奴がイッパイ
>近年日本人の論理力はガタ落ちなのだとか
>その申し子がアンタみたいな連中、実が入っても糞理屈は論理にはあたらない
「走行用前照灯と同等の性能を有する配光可変型前照灯」という文言を見て、
「走行用前照灯と同等の性能を発揮していなければ配光可変型前照灯ではない」と解釈する阿呆はいない┐(´ー`)┌
を消して、持論をボカして書きなぐっただけだな┐(´ー`)┌
これで何を言い返した気になっているのだね┐(´ー`)┌馬鹿丸出しじゃないか┐(´ー`)┌ >>520
>だから、備えるのは光度を有していなくても光度を有することができてば良いってことな。
>点いている必要はない。
>点けなければならないのは、もちろん消えているものではではなくて点いていなければならない。
狼狽しているのは分かるが、言い訳するにしてももっときっちり考えてから書けよ┐(´ー`)┌ 〇〇できる光度を有する=つけた時に〇〇できる光度を有することができる
「つけた時に適当な光度で光る前照灯」を、夜間はつけなければならない
「適当な光度でついている(光っている)前照灯」をつけろ、ではない
消灯していても「適当な光度を有する前照灯」だし、
電源が切れていても「384 GFLOPSの演算力を有するCPU」だし、
寝ていても「垂直飛び1mの跳躍力を有する人間」 言葉遊びで堂堂巡り
点滅させたきゃさせてりゃいいじゃん。 (笑)点滅依存症アスペおもしろ合法解釈(笑)
●おまえらは点滅が嫌いだから、生産性のないこのスレを延々続けている┐(´ー`)┌
●警視庁は一地方警察だ┐(´ー`)┌
●それ以前に、JISも、警察リーフレットも、取説も、法律ではない┐(´ー`)┌
●リーフレットはリンク切れだから、警察は恥ずかしくてなかったものにしたいのだ┐(´ー`)┌
●ツイッターに散見された警察に注意されたという書き込みも、ここ1ヶ月はまったくない
警察も、間違いに気づいたのだ┐(´ー`)┌
●草加市は勘違いした┐(´ー`)┌
●埼玉県の点滅に関する記述は、お役所特有の記述法┐(´ー`)┌
●猫目の取説だって、危機管理上、大企業独特の書き方だ┐(´ー`)┌
●規定の前照灯を点滅モードで「点けている」んだ
俺のGTRは、「パワーモード」で走行させようと、「省エネモード」で走行させようと、保安基準に適合している合法品だ┐(´ー`)┌
●警察官に取締を受けてない多くの点滅式は合法ってことですね
●もちろん何も点けなきゃ無灯火だけどな。点滅も点灯させなきゃ点滅しないし。
●誰が判断するのか? 警官ではなく運転者本人だろ。運転者本人が見えてれば法の要求はクリアだ。
●10メートル先くらい楽勝で確認できるよ。
無灯火でさえ見えるんだもん。
●法令上、見えることは義務付けられていない。
●「法令上」の話なのだから、最も普及しているママチャリで 市街地を走る場合に限定するのは当然だと思うのだが┐(´ー`)┌
●備えるのは光度を有していなくても光度を有することができてば良いってことな。 点いている必要はない。点けなければならないのは、もちろん消えているものではなくて点いていなければならない。
●「地域の実情」で自転車ではまず行かない山奥なんぞを基準にするわけがねーだろ┐(´ー`)┌
●点滅の滅の時(笑)に何も見えない漆黒の闇、在チョン部落(笑)は想定されない >>525
>持論をボカして書きなぐっただけだな┐(´ー`)┌
アンタの頭がボケてるだけさ ママチャリで市街地を走る場合に限定するのは当然www
頭湧きすぎwwそのうち白夜って言い出すわw >>524
じゃぁ、
法令上、非点滅の灯火と点滅の違いは何? >>530
>>持論をボカして書きなぐっただけだな┐(´ー`)┌
>アンタの頭がボケてるだけさ
「〜を有するとは、その状態にある事!」という持論に対して、
提示出来る根拠が何もないのだ┐(´ー`)┌だからこうやってボケた事を言って逃げるのだ┐(´ー`)┌
>>531
>ママチャリで市街地を走る場合に限定するのは当然www
>頭湧きすぎwwそのうち白夜って言い出すわw
年間50万件程度交付されている「無灯火」の指導警告表って、
何処で誰に交付されているのだろうな┐(´ー`)┌ >>508の意見は正しいと思うに1票!
バカは>>497だなwww >>532-533
法令上、点滅とは灯火がついている状態
点滅してはマズい物は別途点滅を禁止している
点滅と常光は区別されるが、ただ「灯火をつける」と言った場合、点滅も含まれる
成人と未成年者は区別されるが、ただ「人間」と言った場合には両方含まれるでしょ
「このイベントには次に定められた者しか参加できない」「参加条件:垂直飛び1mの跳躍力を有する人間」
仮にこういう決まりがあったとして、「未成年については定められていない」「だから未成年は定められた者に含まれない」「定められた者しか参加できないんだから、未成年は参加できない」
というのが、違法派の言い分 >>536
お前、なんで俺にレスしてんの?
結局、
法令上、非点滅の灯火と点滅の違いは何?
法令上、点滅ってどういうものなの? >>538
灯火をつけるとは何かを聞いているのでもないし、
なにかになにが含まれるのかも聞いているわけでもない。
法令上、非点滅の灯火と点滅の違いは何?
法令上、点滅ってどういうものなの? >>539
日本語が不自由なのか……
>法令上、点滅ってどういうものなの?
法令上、点滅とは灯火がついている状態
>法令上、非点滅の灯火と点滅の違いは何?
法令上、点滅と常光は区別されるが、ただ「灯火をつける」と言った場合、点滅も含まれる
答え書いてあるだろうが >>540
だから、
灯火がついている状態かついていない状態かを聞いていなんかいないの。
「灯火をつける」と言った場合、点滅も含まれるなんて聞いていないの。
法令上、点滅とは何か?
どう定義されているか聞いてるんだ。
常光は区別されるならどんな理由で区別されているか聞いてるんだよ。 >>541
法令上、点滅点滅とは何か
灯火が点滅してついている状態である
それ以上何を説明しろと?
常光と区別されるのはなぜか
点滅してるから >>542
お前、バカだな。
普通にホントのバカだ。
マジ病院行って調べてもらえ。 >>542
自動車の前照灯は点滅が禁止されている。
法令上、灯火が点滅してついている状態であるなら、
自動車の前照灯は消さなければならないのか?
違うだろ?
非点滅でつけなければならないだろ?
自転車の前照灯が非点滅で点いている状態のと点滅で点いている状態の違いは何? >>542
自転車の前照灯が非点滅で点いている状態のと点滅で点いている状態の違いを答えてくれよ。
で、
その後に、自動車の前照灯が非点滅で点いている状態のと点滅で点いている状態の違いを聞くから。
先に答えてもいいぞ。 Q.法令上、点滅とは何か
A.灯火が点滅してついている状態
Q.常光と点滅が区別されるのなぜか
A.点滅は点滅してるから
これから>>544に繋がる意味がわからん
自動車の前照灯は点滅が禁止されている
だから、点滅でつけてはいけない
灯火をつけることを指示されていて、点滅でつけることが禁じられていたら、常光でつけるしかないだろうw
何を言ってるんだ?
「灯火をつける」には常光も点滅も含まれるが、点滅は駄目と指定されたら、点滅以外でつけるしかないだろうに >>545
違いは、どちらも点滅してるか否かだろうがw
法令上、点滅だろうと非点滅だろうと「灯火がついている」という点では同じ
ただし、自動車は前照灯を点滅させることを禁じられているから、点滅でつけてはいけない(=非点滅でつけなければならない)
自転車は前照灯を点滅させることを禁じられていないから、点滅でつけても構わない >>547
それを法文で。
>自転車は前照灯を点滅させることを禁じられていないから、点滅でつけても構わない
↑
思い切り気違いの珍解釈じゃんw 「高校生」といった場合、男も女も含まれる
ただし、高野連では男子生徒のみに限定し女子生徒の出場を禁じているから、女子生徒は出場できない
高吹連では禁じられていないから、女子生徒がコンクールに出場しても構わない
これと同じ話なんだが、君には珍解釈に見えるんだね
「灯火をつける」といった場合、法令上、非点滅も点滅も含まれる
ただし、自動車では前照灯の点滅を禁じられているから、前照灯を点滅させてはいけない(灯火をつけるという指示に対し、非点滅でつけなければならない)
自転車では禁止されていないから、「灯火をつける」という指示に対し非点滅でも点滅でも構わない 非常点滅表示灯のように、点滅について規定されている灯火があるから、「点ける」に点滅も含まれるのであって、
「点ける」に点滅も含まれるからといって、すべての灯火に無条件で点滅が認められることにはならないよ。
これを理由に、前照灯が点滅してもいいことにはならない。
政令で定められた要件を満たしていなければ、点滅なんて認められないよ。
そもそも、前照灯とは何かを考えたら、点滅しているものは要件云々以前に、「前照灯」とすら言えないよ。 >>546
> A.灯火が点滅してついている状態
↑
この点滅とは何? >>542
>常光と区別されるのはなぜか
>点滅してるから
「法令上」の話なんだから、お前が見て区別しちゃダメなんだよ┐(´ー`)┌
「こう区別されている」と法令を引用して示さなきゃ┐(´ー`)┌
>>550
>非常点滅表示灯のように、点滅について規定されている灯火があるから、「点ける」に点滅も含まれるのであって、
>「点ける」に点滅も含まれるからといって、すべての灯火に無条件で点滅が認められることにはならないよ。
別途認める物ではないのだから「黙認されている = 認められている」のだよ┐(´ー`)┌ そもそもの話、「常光(笑)」という単語は法令の何処に出てくるんだ?┐(´ー`)┌ >>516
結局、大切なのは自分が走ってる時に10メートル先が見えてるかって結果であって
前照灯の性能そのものではないからね。法の要求もそうだけど。
要は暗い環境ならそれに負けない明るいライトを、明るい環境ならそれなりに程度の話だよ。
>>519みたいな言葉遊びしかしていない頭の悪い人間はそんな簡単なことがわからない。
>見える見えないのではなく、その色と光度を有していなければならないのだ。
↑
こんな発言とか馬鹿の極みだろw >>552
>別途認める物ではないのだから「黙認されている = 認められている」のだよ┐(´ー`)┌
道路交通法第52条第1項
政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定められていなければ、「点滅合法」とはならないね。
点滅禁止の規定もないので、点滅が合法か違法かは、公安委員会規則の要件を満たすかどうかに尽きる。
「点けるに点滅も含まれる」というのは、政令で点滅について規定されている灯火について言えるだけだよ。 >>554
>結局、大切なのは自分が走ってる時に10メートル先が見えてるかって結果であって
>前照灯の性能そのものではないからね。>法の要求もそうだけど。
法律は、運転者が見えてるかどうかなんて要求してないよ。
法令が要求しているのは、前照灯の性能そのものだよ。
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
お前が「点滅していても見えている」って言ったところで、光度を有していなければ要件を満たせないね。 >>555
>道路交通法第52条第1項
>政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
>政令で定められていなければ、「点滅合法」とはならないね。
また
「点滅は定められていないから違法!」
「ダイナモは定められているけど違法!」
「フラッシュライト(笑)は定められていないけど合法!}
の三点セットが来たな┐(´ー`)┌
ここで「点滅は定められていないから」と主張するのは、ただの言葉遊びである┐(´ー`)┌
定められているのは「前照灯の要件」だけなのだから、点滅でも「点けている」のである┐(´ー`)┌ >>556
>お前が「点滅していても見えている」って言ったところで、光度を有していなければ要件を満たせないね。
いや、それは違うぞ┐(´ー`)┌
「点滅の滅の時(笑)には光度を有さないのだから要件を満たさない」とお前が言っても、
点滅モードが「規定を満たさない」という理由で違法になる事は無いのだよ┐(´ー`)┌ 言葉遊びで満足してる頭の悪い人間には、法が求めてる目的が理解出来ないのだろうな。
10メートル先が見えてればいい。真に理解するのはそういうことだよ。 >>557
>「点滅は定められていないから違法!」
>「フラッシュライト(笑)は定められていないけど合法!}
バカには、「点滅」という状態と、「フラッシュライト」という物の名前の区別がつかないらしい。
「点滅」は灯火の要件を定める上で重要な要素ではあるが、フラッシュライトかどうかは要件とは関係ない。
フラッシュライトであって懐中電灯であっても、色と光度の要件を満たしていれば合法だよ。
>「ダイナモは定められているけど違法!」
これは、お前が「発電装置のものにあっては」という、条文の読み方を知らないからだよ。
ダイナモなら何でも合法となるのではなく、色や光度の要件を満たした上で、光軸の要件も満たせば合法、満たせなければ違法。 このように普通に理解すると嫌いな点滅を違法に出来ないからねえw
頭の悪い人間が点滅を違法にする歪んだ意思のもと、
法文の一部を切り取り
「光度を有する」だけを強調して何の役にも立たない屁理屈を言ってるだけ。
多くの人が普通に点滅灯を使って走ってる現実の前には単なる妄言でしかない。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています