【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
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>>356
わかってないな。求められてるのは前照灯の性能ではなく結果だ。
10メートル先が見えること。これが10メートル先の交通上の障害物を確認できる光度を有するの意味。
点滅とか常時点灯とかダイナモに関係なく、
白または薄黄色の灯火をつけ、10メートル先が見えればオッケー。見えやきゃアウト。シンプルな話。 >>356
> ThruNiteのフラッシュライト(仕様は>>294)を
> Fireflyモード(0.4lm)で点けていても合法になるんだよな?
Fireflyモードが規定の性能を有するのなら合法だ。
> ・点けたときに1000lmの性能を有している
1000lmの性能を有するモードならな。
> ・Fireflyモードの暗い灯火は禁止されていない
Fireflyモードは規定の性能を有しているのか?
> だから合法
警官の前で試してみたら?
> 合法派の主張だと合法で間違いないよな?
Fireflyモードが規定の性能を有するなら。 >>356
> ThruNiteのフラッシュライト(仕様は>>294)を
お前の懐中電灯が納品されたときは規定の性能を有した状態だったんだよな?
まさか性能を有していない懐中電灯を買ったわけじゃないよな?
性能を有していない状態なら、お前の基準だと不良品だぞ。 >>361
10メートル先が見えるのは何によってだ? >>362
なんだ?
合法派の意見を否定し始めたぞwww
>>356じゃなくて、そんなことを言っている合法派にレスしなよw >>360
つまり法的根拠もなく、禁止されていない点滅を違反とするのは頭がおかしいってことだなw
理解していないようだから教えてあげる。自転車の前照灯で違反になるのは以下の3つ以外ない。
1.ついていない
2.白または薄黄色以外の灯火
3.10メートル先が確認出来ない
たったこれだけ。例え極端に点滅が原因による「3」に該当することがあっても、
それは「点滅だから違反」ではなく「点滅とか常時点灯に関係なく光度不足だから違反」なのだ。
つまり「点滅が禁止されてない」とはそういうこと。
ただ、現実問題としてわずか10メートル程度の近距離無灯火でさえ見えるんだから、点滅灯で確認出来ないわけがない。
要は現実には「ついていればいいよ」程度のことなのだ。滅の時とか違法性阻却事由とか言うような話じゃない。 >>365
> なんだ?
> 合法派の意見を否定し始めたぞwww
お前を否定しているんだよ。
お前の懐中電灯が納品されたときは規定の性能を有した状態だったんだよな?
まさか性能を有していない懐中電灯を買ったわけじゃないよな?
性能を有していない状態なら、お前の基準だと不良品だぞ。 >>363
> お前の懐中電灯が納品されたときは規定の性能を有した状態だったんだよな?
違うけど?
なんでそんなこと聞く?
なんでそうだとしようとする?
意味不明www
> まさか性能を有していない懐中電灯を買ったわけじゃないよな?
> 性能を有していない状態なら、お前の基準だと不良品だぞ。
はぁ?
俺の基準だと?
何なんだ?俺の基準って?
意味不明wwwwww
お前やっぱり、頭おかしい。 >>366
10メートル先が確認出来ないのが違反になるなら、
視力の悪い人はメガネやコンタクトの使用が義務付けられるよね? >>366
> つまり法的根拠もなく、禁止されていない点滅を違反とするのは頭がおかしいってことだなw
そりゃ、頭おかしいだろうね。
誰?点滅は違法だって言ってるやつ?
お前以外、そんな敵は見えないじゃね?
お前は、見えない敵と闘ってるのかwwwwwwwwwwwwwww >>362
点滅モードは、規定の光度を有したり有さなかったりを繰り返すモードだ。
規定の光度を有している時があれば、規定の光度を有さない時があってもいいのか? わかってない奴がいるなあ。
法文をちゃんと読んで普通に考えりゃわかるけど法は前照灯の性能を求めちゃいないよ。
同じ性能の前照灯でも銀座みたいな場所と秩父の山の中では見え方はまったく違う。
法が求めてるのは「結果として10メートル先が確認出来ること」。
つまり明るい場所ではそれほど明るくない前照灯でも大丈夫だし、
暗い場所ならそれなりに明るい灯火が求められるってこと。
ま、日本でも色々な環境があるから、結果だけ求めるのは極めて合理的な要求だと思うよ。
性能だけなら数値を求めるだろうけどね。 >>366
1.ついていない
2.白または薄黄色以外の灯火
3.10メートル先が確認出来ない
以外、違法にならないならフロント用のセーフティライトでも合法だなw >>372
公安委員会の規則は、運転手が見えることじゃなくて、前照灯の色と光度を定めてるんだぜ?
10m先が見えることなんて(県によっては5mだぞw)法律で求めなくちゃならないことか?
そんなのは、法律がなくても安全を考えれば当たり前のことだと思うけどなwww >>356
Fireflyモードでつけた時に、適当な光度を有するの?
適当な光度を有する状態でつければOK
>>357
道路交通法も道路運送車両法も、同じ車に関する法律なんだけど?
>>358
消灯していても、つけた時に適当な光度を有するのであれば、それは適当な光度を有する前照灯である
それを夜間はつけなさい、と指示しているのだから
適当な光度で光っているものを光らせなさい、などというアホな指示ではない
光った時に適当な光度で光るものを光らせなさい、という指示 >>368
> なんでそんなこと聞く?
お前は懐中電灯が規則の定めた前照灯だと言っていたから。
> なんでそうだとしようとする?
光度を有する灯火を買ったんじゃないの?
> 意味不明www
お前の「ついている灯火をつける」という主張がな。
> 俺の基準だと?
> 何なんだ?俺の基準って?
お前が言ったことだよ。
> 意味不明wwwwww
だよな。
真正の基地外が言ったことだから。
> お前やっぱり、頭おかしい。
鏡を見て言っているんだね。 >>375
>>350にレス付ければ?
なんで>>372にレスしてんのだ?
自転車と自動車とか他の車両の区別もつかんのかよwww
点滅は、
点けていても適当な光度を有するものではなく、
適当な光度を有したり有さなかったりするものだ。 >>376
> お前は懐中電灯が規則の定めた前照灯だと言っていたから。
それはお前の思い違い。
> 光度を有する灯火を買ったんじゃないの?
違う。
> お前の「ついている灯火をつける」という主張がな。
そんなことを言ってるとしているのは、お前とウーパールーパーのできそこない。
> お前が言ったことだよ。
いや。いつものお前の妄想だ。
> 真正の基地外が言ったことだから。
言ったのはお前だから、申請のキチガイであるのは正しい。
> 鏡を見て言っているんだね
鏡にはお前は映ってねーwww 法とは明快なものである。
無灯火が違反になる根拠も、信号無視が違反になる根拠も、逆走が違反になる根拠も
わずか1レスで疑う余地なく簡単に提示することが出来る。
点滅は違法と言い張る連中が言葉を重ねれば重ねるほど、点滅を違反にするための屁理屈でしかなく、
点滅自体は違反でないことを自らが証明しているようなもんだ。 >>377
>点滅は、
>点けていても適当な光度を有するものではなく、
>適当な光度を有したり有さなかったりするものだ。
君の中ではね
法令上は、点滅とは「ついている」状態として扱われる >>380
> 法令上は、点滅とは「ついている」状態として扱われる
だからどうした?
だから合法だとか?
さすがに、ついていれば合法なんておバカなことを本気で思ってねーだろ?
オチのない冗談はつまらないからやめれ。 >>375
>道路交通法も道路運送車両法も、同じ車に関する法律なんだけど? 頭の悪い人間お得意の「滅の時」でさえたった10メートル先程度の楽勝で見えるワケで、
滅の瞬間ですら「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」からねえ。
これで違反にしたら日本は法治国家で無くなる。 >>378
> > お前は懐中電灯が規則の定めた前照灯だと言っていたから。
> それはお前の思い違い。
じゃあ、お前は無灯火だな。
> > 光度を有する灯火を買ったんじゃないの?
> 違う。
やっぱりお前は無灯火だ。
> > 真正の基地外が言ったことだから。
> 言ったのはお前だから、申請のキチガイであるのは正しい。
ライト付きカメラが不良品だといったのはお前だ。
> > 鏡を見て言っているんだね
> 鏡にはお前は映ってねーwww
お前が映っているんだよ。 >>375
> 道路交通法も道路運送車両法も、同じ車に関する法律なんだけど?
道路交通法って、車に関する法律じゃないんだけどなw
歩行者に関しても書かれている しね。
道路運送車両法とか突然何を言い出すのかね?
もしかして、
「道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)」の
『第三章 道路運送車両の保安基準(第四十条―第四十六条)』
と
『道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)』
を
勘違いしちゃったの?
恥ずかしい? >>384
> お前は無灯火
訳の分からないことを喚いて無灯火だと火病しないで、
法律を用いて無灯火といいなさいwww
> ライト付きカメラが不良品だといったのはお前だ。
また、いつもの妄想か。
点かれる奴だなwwwwww
> お前が映っているんだよ。
いやいや、そこじゃないw
鏡なんて見てねーしwww
ボケたらツッコミだろ。
ボケツッコミをボケボケにしたらアカン。 >>384
お花畑くんさぁ、
お前いつもくだらないことでいちゃもんつけてくるけど、
たまには、法律で話をしてみないか?
他人の言ったことに反応するだけじゃなくさ。
妄想を持ち出したりしないでさ。
たまには普通に会話しない? >>385
車に「も」歩行者に「も」関する法律
これって車に関する法律だね
集合って概念がわからないと無理か
道路運送車両の保安基準に関する用語は道路運送車両法で定める物が基本になっている
故に保安基準での用語と道路交通法の用語の意味が違うとするなら、同じ物に関する法律にも関わらず用語の使われ方が違うということになる
法令上、特に注釈がない限り、同じ物に関する法律の用語は同じ定義、意味で使われる
>>357は別な学校、別な会社と例えているが、同じ言葉の定義で動いてるグループ企業、同じ系列
あと、突っ込むかどうか迷ったが>>377
俺は
>>375で>>372にレスなんてしていない
せめて数字くらいは読めるようになろうな >>386
> 法律を用いて無灯火といいなさいwww
お前の懐中電灯は規則の定めた前照灯じゃないんだろ?
> > ライト付きカメラが不良品だといったのはお前だ。
> また、いつもの妄想か。
お前は都合が悪いことは忘れるからな。
> 点かれる奴だなwwwwww
ほら、焦っている。
> 鏡なんて見てねーしwww
でも、鏡を見て言っているんだよ。
真正の基地外だから。 >>388
「車に関する法律」じゃなくて「車にも関する法律」だ。
自分で書いているし無理があると分かってるんだろ?
> 道路運送車両の保安基準に関する用語は
用語の話をしてんだ?
なるほど。
お互い論点も違うことを言っていたんだ。
そして、俺は道路運送車両の保安基準で話をして、お前は道路運送車両法で話をする。
話がかみ合うはずがないな。
アンカミスはスマンカッタ。
お手数ですが勝手に正しいとこに飛んで行ってください。 >>390
君が言ってる道路運送車両の保安基準の最初を読んでごらん
あと
>>385
>道路交通法って、車に関する法律じゃないんだけどなw
車に関する法律ですけど?
車「だけ」に関する法律ではないがな
「関する」で辞書でも調べようね
CPUとはパソコンに関する物である←〇
CPUとはスマホに関する物である←〇
CPUとはパソコンとスマホに関する物である←〇
CPUとはパソコンだけに関する物である←✕
CPUとはパソコンに関する物ではない←✕
日本語の勉強、頑張れ >>389
俺の懐中電灯は、規則で定められている要件を満たした状態で点けているからw
規則は灯火器を定めているわけではない しねw
何か文句ある?
規則を守っている俺の懐中電灯は定められているものとは違うのかい?
で、規則で定められている前照灯とは何だ?
どの前照灯なら定められているというんだい?
↑
こういうのには答えないよな、お前www
> お前は都合が悪いことは忘れるからな。
忘れる前にそんな事実はどうせないんだろ?
俺は何を根拠にライト付きカメラが不良品といったのか教えてくれw
↑
こういうのには答えないよな、お前www
> ほら、焦っている。
お前の相手で疲れているだけだw
> > 鏡なんて見てねーしwww
> でも、鏡を見て言っているんだよ。
ほらなw 真逆のことにしてしまうwww
見ていないと言ったら、見ていることにする。
お花畑くん と ┐(´ー`)┌ は、よくあることだ。
事実も都合が悪いと真逆のことにしてしまうキチガイwww
鏡を見ていないと言ったら、鏡を見て言っているんだよ。 >>391
ワカッタワカッタ。
いいよ。別にそれで。 自転車の前照灯で違反になるのは以下の3つ以外ない。
1.ついていない
2.白または薄黄色以外の灯火
3.10メートル先が確認出来ない
これがFA。点滅がどうかは法的にはそもそも問題にしてない。理解出来ないのは日本語力の問題。 >>392
> 俺の懐中電灯は、規則で定められている要件を満たした状態で点けているからw
要件は「性能を有する」だが?
お前の懐中電灯は性能を有していないんだろ?
性能を有していない懐中電灯は要件を満たしていない。
よって、性能を有していないお前の懐中電灯を点けても無灯火だ。
> 規則を守っている俺の懐中電灯は定められているものとは違うのかい?
お前は性能を有していない懐中電灯を買ったんだろ?
> で、規則で定められている前照灯とは何だ?
> どの前照灯なら定められているというんだい?
「…性能を有する前照灯」だな。
> 俺は何を根拠にライト付きカメラが不良品といったのか教えてくれw
>>294
> お前のライトはどんなモードでも消灯モードでも600lm(だっけ?)の性能を有するんだ?
> それこそ不良じゃね?
だな。
お前は性能を有していない懐中電灯を買ったんだから、規則の要件を満たしていない不良品を買ったんだよ。
> お前の相手で疲れているだけだw
そういうことにしたいんだな。
> > > 鏡なんて見てねーしwww
> > でも、鏡を見て言っているんだよ。
> ほらなw 真逆のことにしてしまうwww
> 見ていないと言ったら、見ていることにする。
お前は日本語不自由なんだったな。
お前は鏡を見て言っているんだよ。 お花畑くんさぁ、
お前いつもくだらないことでいちゃもんつけてくるけど、
たまには、法律で話をしてみないか?
他人の言ったことに反応するだけじゃなくさ。
妄想を持ち出したりしないでさ。
たまには普通に会話しない? >>380
>法令上は、点滅とは「ついている」状態として扱われる
点滅はついたり消えていたりする状態
「つける」は灯火の場合、発光している状態にすること
ついたり消えたりすようにさせたければ
点滅する/点滅させる、とするか点滅灯をつけるとする
後者の場合つけるは作動状態にすると言う意味にしかならない
点滅状態がどのようなものかはその点滅灯の仕様に従う
有限の点灯間隔と灯火の点灯反応速度に従った点灯最小時間の組み合わせ次第
1000秒間隔で1_秒点灯なんてのでは、交通規則の要求をクリアできないのは常識人なら判る
10_秒間隔で5_秒点灯なら規則の要求をクリアできそうなことも判る
前者は無灯火に後者は定常光にしか見えないけどな
点滅灯の方が非視認性が高いなんて説を無邪気に信じると何が何だか分からなくなってしまうのだな
法令規則は車両の前照灯に非視認性なんか求めていないんだけどな >>397
> たまには、法律で話をしてみないか?
しているけど、お前が回答しないだけだろ。
> 他人の言ったことに反応するだけじゃなくさ。
> 妄想を持ち出したりしないでさ。
「ついている灯火を点ける」のことか?
> たまには普通に会話しない?
お前は性能を有していない懐中電灯を買ったんだよな?
買ったときは規則の前照灯の要件を満たしていなかったんだよな?
要件を満たしていない懐中電灯をつけても無灯火になることはわかるよな?
つまり、お前は無灯火なんだよ。 >>399
点けなければならないのは、規定の光度を有するものだ。
「ついている灯火を点ける」をつけるのではないw
じゃぁなにかw
暗いライトの場合で、
「点けなければならないのは規定の光度を有さないものではない」といわれたら、
どんなふうにいうんだよwww
俺の懐中電灯は、性能を有していない懐中電灯とはちょっと違う。
性能を有することができる懐中電灯だ。
買ったときは性能は有していないが、前照灯として使う時には性能を有しているんだ。
大体、買ったときは道交法・政令・公安委員会の規則なんて関係ないだろwww
お前は前照灯を、夜間、道路上で買ったのかwwwwww >>399
> > たまには、法律で話をしてみないか?
> しているけど、お前が回答しないだけだろ。
で?
どれが法律の話で、何を回答しろと? >>400
> 点けなければならないのは、規定の光度を有するものだ。
> 「ついている灯火を点ける」をつけるのではないw
ということは、つける直前は光度を有していないんだな?
> 暗いライトの場合で、
> 「点けなければならないのは規定の光度を有さないものではない」といわれたら、
> どんなふうにいうんだよwww
「光度を有する前照灯」をつければ良いんだよ。
> 俺の懐中電灯は、性能を有していない懐中電灯とはちょっと違う。
> 性能を有することができる懐中電灯だ。
つける直前は性能を有しているのか?いないのか?
> 買ったときは性能は有していないが、前照灯として使う時には性能を有しているんだ。
納品されたときに期待した性能を有していない不良品を買ったんだな?
> 大体、買ったときは道交法・政令・公安委員会の規則なんて関係ないだろwww
仕様書に記載された性能を有しているのかどうか、だな。
> お前は前照灯を、夜間、道路上で買ったのかwwwwww
お前の懐中電灯は夜間、道路上で勝手に光度を有するのか? >>402
> ということは、つける直前は光度を有していないんだな?
つける直前は光度を有していないって当たり前だろwww
消えているライトが光度を有してるだって?
頭おかしい。
> 「光度を有する前照灯」をつければ良いんだよ。
「ついている灯火を点ければ良いたか?
頭おかしい。
> つける直前は性能を有しているのか?いないのか?
有してないけど?
> 納品されたときに期待した性能を有していない不良品を買ったんだな?
なんでそうなる?
> 仕様書に記載された性能を有しているのかどうか、だな。
仕様書通りだけど?
お前の消えていても光度を有している変なライトとは違うからwww
「俺の使っているライとは、点いていなくても10mの障害物が確認できる性能があるんだぜ」
他人はお前をバカにするだろうwww
「なんだ?このキチガイ。 気持ちわりぃ〜」
> お前の懐中電灯は夜間、道路上で勝手に光度を有するのか?
俺のライトは、ThruNite TC12だ。
自分でそんな機能があるのかしらべてごらん。
勝手に光度を有するとかないからw
頭おかしい。 >>403
> > ということは、つける直前は光度を有していないんだな?
> つける直前は光度を有していないって当たり前だろwww
だったら、つける直前は性能を有しているんだろ?
> > 「光度を有する前照灯」をつければ良いんだよ。
> 「ついている灯火を点ければ良いたか?
「光度を有する前照灯」はついていない時でも「光度を有する前照灯」なんだよ。
> 頭おかしい。
お前は「ついている灯火をつける」のだからな。
> > つける直前は性能を有しているのか?いないのか?
> 有してないけど?
性能を有する前照灯をつけなければならないのに、性能を有していないんだったらつけても無灯火だな。
> > 納品されたときに期待した性能を有していない不良品を買ったんだな?
> なんでそうなる?
仕様書に記載された性能を有していないんだろ?
それを不良品というんだよ。
> 「俺の使っているライとは、点いていなくても10mの障害物が確認できる性能があるんだぜ」
常人の解釈はそうなのだが?
> 他人はお前をバカにするだろうwww
お前だけだよ。
> > お前の懐中電灯は夜間、道路上で勝手に光度を有するのか?
> 俺のライトは、ThruNite TC12だ。
> 自分でそんな機能があるのかしらべてごらん。
ThruNite TC12はついていなくても性能を有しているようだが、違うのか? 同じライトのスイッチをONにしたものとOFFにしたものを2つを並べて、
(灯火が点いているものと消えているもの)
「光度を有しているのはどっちのライトで光度を有していないのはどっちのライト?」
と聞いたら、
「法度を有しているのは、スイッチをONにしている方。
光度を有していないのは、スイッチをOFFにしている方。」
と、普通の人は100%そう答えるだろう。 >>404
> > つける直前は光度を有していないって当たり前だろwww
> だったら、つける直前は性能を有しているんだろ?
なんで "だったら" になってしまうのだ?
また、真逆のことにしてしまったwww
納品したとき、仕様に記載された性能は有していない。
普通は、そうだろ?
性能を有するためには、条件がある。
・電池を入れていること。
・電池が充電されていること。
・スイッチを入れていること。
・モードを選択すること。
で、そのモードの性能を有することになる。
消灯(スイッチを入れていない)なのに光度を有していたら、それは不良品だwww 同じライトのスイッチをONにしたものとOFFにしたものを2つを並べて、
(灯火が点いているものと消えているもの)
「性能を有しているのはどっちのライトで性能を有していないのはどっちのライト?」
と聞いたら、
「どちらも性能を有している。」
と、普通の人は100%そう答えるだろう。 >>407
いや?
「何の性能?」と聞かれるだろう。 >>406
> > だったら、つける直前は性能を有しているんだろ?
> なんで "だったら" になってしまうのだ?
法52条でつけなければならない灯火は「光度を有する前照灯」だから。
光度を有する前照灯でないものをつけても無灯火だ。
> 納品したとき、仕様に記載された性能は有していない。
> 普通は、そうだろ?
お前だけだよ。
> 性能を有するためには、条件がある。
> ・電池を入れていること。
> ・電池が充電されていること。
> ・スイッチを入れていること。
> ・モードを選択すること。
> で、そのモードの性能を有することになる。
ライト自体のそのモードが性能を有していないと、性能を有することは出来ないね。
ライト自体が有している性能以上の光度は出せないんだから。
> 消灯(スイッチを入れていない)なのに光度を有していたら、それは不良品だwww
「光度を有する前照灯」は消灯していても「光度を有する前照灯」だ。
性能を有する前照灯も消灯時でも性能を有しているんだよ。 >>408
> いや?
> 「何の性能?」と聞かれるだろう。
その時に「10m先の交通上の障害物を確認できる性能を有するのは」と聞けば? >>406
> 性能を有するためには、条件がある。
> ・電池を入れていること。
> ・電池が充電されていること。
> ・スイッチを入れていること。
> ・モードを選択すること。
> で、そのモードの性能を有することになる。
つまり、点灯時に性能を有していればよい、ということか。
だったら滅の時に性能を有していなくても、点灯時に性能を有しているのだから点滅でも性能を有していることになるな。 >>410
そう聞かなかったのはお前だw(>>407)
そう聞くのはお前だろ?
なんで俺にふる? >>412
> 何の性能?
10m先の交通上の障害物を確認できる性能 >>413
> >>410
> そう聞かなかったのはお前だw(>>407)
> そう聞くのはお前だろ?
そうだな。
そう聞いたら回答はそのままだ。 >>414
10m先の交通上の障害物を確認できる性能のことだったかwww
ならば、話が食い違っている。
>>406は、ライトの仕様に書かれている性能のことだよ。
>>411の
> つまり、点灯時に性能を有していればよい、ということか。
> だったら滅の時に性能を有していなくても、点灯時に性能を有しているのだから点滅でも性能を有していることになるな。
という書き込みは無意味なことだねwww >>416
> 10m先の交通上の障害物を確認できる性能のことだったかwww
> ならば、話が食い違っている。
> >>406は、ライトの仕様に書かれている性能のことだよ。
お前の懐中電灯は規則の要件を満たしているんだよな?
つまり、「10m先の交通上の障害物を確認できる性能」を有しているんだよ。 >>417
違うよw
選択したモードで、
「10m先の交通上の障害物を確認できる性能」を有していたり、有していなかったりするライトだよw >>418
> 選択したモードで、
> 「10m先の交通上の障害物を確認できる性能」を有していたり、有していなかったりするライトだよw
前照灯として使うときは「10m先の交通上の障害物を確認できる性能」を有しているモードを選択しているんだろ?
だったら、「10m先の交通上の障害物を確認できる性能」を有しているんだよ。 >>419
だからそういっているんだが?
「10m先の交通上の障害物を確認できる性能」を有しているモードを選択しているからだ。
他のモードだったら、「10m先の交通上の障害物を確認できる性能」は有していないライトだ。 わずか10メートル先の近距離、馬鹿の大好物の「滅の時」でさえ楽勝で障害物を確認出来るぞ。
確認出来る以上、法が求める光度を有するとしか言えない。 >>421
わずか10メートル先の近距離が確認できるのはなんで? >>420
それ、頭の悪いお前の思い込みじゃんw
そのように司法が判断した判例はないよ。 >>423
司法が判断した判例がなければ、思い込みになるのか?
よく分からんな??? >>425
障害物を確認出来るか否かは法律とは関係なく光学的な問題だけど。
見えるから確認出来るというのがもっともシンプルな回答だが。
もう少し詳しく説明すると10メートル先の障害物が反射する光が眼球の角膜や水晶体を通過して
網膜に届き、電気信号に変換され視神経を経て脳に伝わるから。
いずれにせよ法律とは関係ないし、何を質問したいのか理解不能。 >>426
法的根拠なくお前さんが勝手に言ってるだけだからね。思い込みと言われるのは当然。 >>427
自転車の灯火にも関係なく、法律とは関係ないことは別に語らなくていいよw >>425-426
つか、君はまず自分が頭が悪いという近くをした方がいい。身の程を知ることも大切だ。
自分が嫌いだからといって、無理矢理違反と主張しても日本は法治国家だから通用しない。 >>428
法的根拠なく?
「実際の事実」
に
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
を
適用させて言ってるんだけど? >>429
確認出来る光学的な理由は法律とは関係ないが、確認出来る事実は法の要求をクリアするよ。
つか、ホントにお前は頭悪いな。いちいち主張がズレ過ぎてイラッとするわ。頭の悪い奴はコレだから嫌い。
最低限の知性を身につけてから出直せよ。 >>431
実際の事実は「確認出来る」から。
わずか10メートル先が確認出来なきゃ、夜の待ち合わせや、4車線道路の横断まで覚束ない。
頭の悪い土人に説明するのは苦痛でしかないなw >>432
確認出来ることは法令規則で求めてないだろ?
法令にないことをいつまでも喚いてんじゃねーよwww >>434
頭悪い君は理解出来なくてもいいよ。現実世界は点滅を理由に違反となることは100%ないから。
お前がいくら不満に思おうがその現実はどうしようもないよな。せいぜい悔しがるといい。 >>436
> 現実世界は点滅を理由に違反となることは100%ないから。
それは、俺も他の違法派も言ってることだぞ。
他人の主張にイラついてw
覚束ないからって、法令規則関係なく合法だ違法だってw
それ違うといわれて悔しんだろwwwwwwwww >>420
> >>419
> だからそういっているんだが?
> 「10m先の交通上の障害物を確認できる性能」を有しているモードを選択しているからだ。
そうれなら、
>>411の
> つまり、点灯時に性能を有していればよい、ということか。
> だったら滅の時に性能を有していなくても、点灯時に性能を有しているのだから点滅でも性能を有していることになるな。
で正解じゃないか。
お前は「>>406は、ライトの仕様に書かれている性能のことだよ。 」で否定してたんだから。
ということで「点灯時だけ性能を有していればよい」ということになったな。
これはお前が、>>406 で言ったことだ。 >>438
> > だったら滅の時に性能を有していなくても、
↑
性能を有していなくても
性能を有していなくても
性能を有していなくても
"点滅での点灯時"は、性能を有していない時がある。
性能を有しているときがあれば能を有していないときがあっても良いなんて、
勝手な解釈はやめろ。 まず「規定の光度を有する前照灯」を勘違いしているのを気づけないんだからどうしようもないな
規定の光度を有する前照灯をつけなければならない
規定の光度を有する前照灯を備えなければならない
規定の光度でついている前照灯をつけなければならない
規定の光度でついている前照灯を備えなければならない
こう言い換えても自分が間違ってることに気づけないんだから >>439
> "点滅での点灯時"は、性能を有していない時がある。
これはお前だけが言っていることだな。
> 性能を有しているときがあれば能を有していないときがあっても良いなんて、
> 勝手な解釈はやめろ。
お前の解釈なのだが?
お前は性能を有していない懐中電灯を買って、点灯時に性能を有しているんだろ?
結局、点灯時に性能を有していればよく、光度を有していれば良いんだよ。
違うというなら「ついている灯火をつける」に戻るだけだ。 >>441
> お前は性能を有していない懐中電灯を買って、点灯時に性能を有しているんだろ?
何回言ったら分かるんだ?
俺が買ったのは、性能を有していない懐中電灯じゃなくて性能を有することができる懐中電灯だ。
性能を有するためには、>>406。
法令規則が求める性能は、それにかなうモードでつけたとき。 >>398
>「つける」は灯火の場合、発光している状態にすること
>ついたり消えたりすようにさせたければ
>点滅する/点滅させる、とするか点滅灯をつけるとする
スゲぇな┐(´ー`)┌
たった3行で矛盾した事書いちゃったぞ┐(´ー`)┌
「つける」を脳内で再定義しても、法令上「つける」の意味が変わることは無い。
在チョンコの妄想は法令となり得ないのだ┐(´ー`)┌諦めろよ気違い┐(´ー`)┌ >>406
>納品したとき、仕様に記載された性能は有していない。
>普通は、そうだろ?
んな訳あるか┐(´ー`)┌
>性能を有するためには、条件がある。
> ・電池を入れていること。
> ・電池が充電されていること。
> ・スイッチを入れていること。
> ・モードを選択すること。
>で、そのモードの性能を有することになる。
また点いてる灯火を点けろって言ってるな┐(´ー`)┌
さんざん否定しているんだから、自分が何を言ってるのか理解しろよ気違い┐(´ー`)┌ >>442
光度を有する/性能を有するとは、その光度で光っている/その性能を発揮している状態を指しているのだから、
公安委員会が定める灯火はその灯火が点いている事を要求している。
道路交通法52条1項と道交法施行令は「公安委員会が定める灯火」を点ける事を要求している。
つまり、実際の事実を規定の法令に適用(笑)すると、「点いてる灯火を点けろ」となる┐(´ー`)┌
完璧お前が言ってる事なのだが。これでもまだ「そんな事言ってない!」と言い張るのかね┐(´ー`)┌ くだらねえ言葉遊び。
10メートル先が見える白か薄黄色の前照灯が点いていればいいよってだけの話なのに。法もそれ以上の要求はしてないから。 >>442
> 俺が買ったのは、性能を有していない懐中電灯じゃなくて性能を有することができる懐中電灯だ。
> 性能を有するためには、>>406。
> 法令規則が求める性能は、それにかなうモードでつけたとき。
というこは、点灯時に性能を有していれば、消灯時は性能を有していなくても良いんだな? >>444
>自分が何を言ってるのか理解しろよ気違い┐(´ー`)┌
天に向かって唾をして(w >>448
「点いてる灯火を点けろ」に対してまともな反論は出来ないのだな┐(´ー`)┌
だから何でもいいからとにかく言い返す、と┐(´ー`)┌ >>447
> というこは、点灯時に性能を有していれば、消灯時は性能を有していなくても良いんだな?
そうだよ。 >>449
「点いてる灯火を点けろ」は誰の主張?
祖の主張に反論すべき人は誰? すべて、神田水道橋とかいう「お江戸コンプレックス」の気違いの妄想。
点灯モードで基準を満たしておれば、「赤灯モード」だろうと「点滅モード」だろうと「消灯モード」だろうと、すべて合法になるらしいw
神田水道橋は、閉鎖病棟に縛りつけられながら、千代田区住人を妄想しているキ印。 >>450
> > というこは、点灯時に性能を有していれば、消灯時は性能を有していなくても良いんだな?
> そうだよ。
非常点滅表示灯の要件が「点灯を確認できる」ということからもわかるように「点灯」に「点滅」が含まれる。
ということで、点灯時に性能を有していれば良いということは、点滅時に性能を有していることになる。
点滅自体を禁止する法令がなく、点灯時に性能を有して入れば良い、ということで点滅は合法で確定だな。
これらはお前が今まで言ったことで成り立っている。 >>452
全然理解してないんだな
法令上、点灯と点滅は、特に断りがない限り、どちらも「ついている」状態
つまり、つけた時に適当な光度を有するというのは、点灯点滅の区別がない
法令上は点滅でも「ついている」状態だからな
消灯モードだの赤色モードだの極端光度が低いモードだのは、発光時に適当な色・光度でついていないからダメなだけ
対して、発光時に適当な色・光度で光っているのであれば、それは点滅していても「適当な色・光度でついている」状態なわけ
それで不具合が生じるならば点滅を禁止すれば良い
が、実際には点滅は禁止されていない
特に指定して点滅を禁じなければ、点滅も含まれてしまうのに禁じていないのが、今の法令 つまり法令上、点滅灯は点灯と消灯(ついたり消えたり)を繰り返しているのではなく、ずっとついている状態として扱われる
点滅の滅の時だの、光度を有していないだのは、法令上ではあり得ないんだよ
ずっと「ついている」んだから、点滅していることを理由に無灯火にはなり得ない >>451
>「点いてる灯火を点けろ」は誰の主張?
違法論者の主張┐(´ー`)┌
>祖の主張に反論すべき人は誰?
「俺は点いてる灯火を点けろなんて言ってない!でも点いてる灯火を点けなければ無灯火!」
と吠えているお前が、それを嘲笑う俺に対して┐(´ー`)┌
要は、「点いてる灯火を点けろ(笑)」という要約が間違っているという事を釈明しなければならないのな┐(´ー`)┌
出来なければ延々蒸し返して嘲笑うだけさ┐(´ー`)┌hahaha
>>452
>すべて、神田水道橋とかいう「お江戸コンプレックス」の気違いの妄想。
お江戸コンプレックス(笑)という造語が、千代田のお城(笑)を強弁した当人だと雄弁に語っているな┐(´ー`)┌hahaha
鏡に向かって口泡を飛ばすのは止めたまえ┐(´ー`)┌ 色々と理論が並べられているようだけど、
ダイナモ式の前照灯で注意された人 → いない
点滅式の前照灯で注意された人 → いる
なんだから、点滅式は使わない方がいいんじゃない?
違法だと規定されていないから合法って事を主張しちゃうと、じゃあ、違法はどれなのよって事で、あれこれものすごく細かくこれは違法、あれは違法って
規定しなきゃならないから、「これに合致していること」って法律が定めるんだと思うよ。 日本は法治国家なんだから、いかなる行為が犯罪であるか、その犯罪にいかなる刑罰を加えるかは、
あらかじめ法律によって定められていなければならないというのが大前提だぞ。 >>456
>つまり法令上、点滅灯は点灯と消灯(ついたり消えたり)を繰り返しているのではなく、ずっとついている状態として扱われる
>点滅の滅の時だの、光度を有していないだのは、法令上ではあり得ないんだよ
何を言ってるやら、区別があるから点滅という名前がついていたり、点滅周期が定められているのさ
灯火はついたり消えたりしている、灯火システムは作動状態にある
作動状態にする(スイッチを作動ポジションにする、日本語ではつけるという場合がある)とついたり(発光状態)消えたり(消灯状態)し続ける
点滅でつける、というのを正しく言えば、複数の動作モードを持つ灯火器において点滅モードで動作させるという意味にしかならない
点滅する・させることをつけるとは言わない、標準日本語ではね
言わないから非常「点滅」表示灯のように「 」内で点滅することを指定している
非常表示灯をつける、では別途規定が無ければ点滅動作はしない
方向指示器の場合法はつけるとは言わず合図するとしている、方向指示器は点滅式だけではないからね
方向指示器は何で点滅だったりするかと言えば照明が目的ではなく合図する(信号を発する)ことが目的だからね
点滅灯は極一部を除き信号の発信であって照明が目的ではないのさ
照明目的の場合あるものをあるがままに表出するのではなくあるがままではないように見せるために点滅させているのさ
あるものをあるがままに見せなければならない前照灯には不適な動作方法なのさ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています