【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
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>>416
> 10m先の交通上の障害物を確認できる性能のことだったかwww
> ならば、話が食い違っている。
> >>406は、ライトの仕様に書かれている性能のことだよ。
お前の懐中電灯は規則の要件を満たしているんだよな?
つまり、「10m先の交通上の障害物を確認できる性能」を有しているんだよ。 >>417
違うよw
選択したモードで、
「10m先の交通上の障害物を確認できる性能」を有していたり、有していなかったりするライトだよw >>418
> 選択したモードで、
> 「10m先の交通上の障害物を確認できる性能」を有していたり、有していなかったりするライトだよw
前照灯として使うときは「10m先の交通上の障害物を確認できる性能」を有しているモードを選択しているんだろ?
だったら、「10m先の交通上の障害物を確認できる性能」を有しているんだよ。 >>419
だからそういっているんだが?
「10m先の交通上の障害物を確認できる性能」を有しているモードを選択しているからだ。
他のモードだったら、「10m先の交通上の障害物を確認できる性能」は有していないライトだ。 わずか10メートル先の近距離、馬鹿の大好物の「滅の時」でさえ楽勝で障害物を確認出来るぞ。
確認出来る以上、法が求める光度を有するとしか言えない。 >>421
わずか10メートル先の近距離が確認できるのはなんで? >>420
それ、頭の悪いお前の思い込みじゃんw
そのように司法が判断した判例はないよ。 >>423
司法が判断した判例がなければ、思い込みになるのか?
よく分からんな??? >>425
障害物を確認出来るか否かは法律とは関係なく光学的な問題だけど。
見えるから確認出来るというのがもっともシンプルな回答だが。
もう少し詳しく説明すると10メートル先の障害物が反射する光が眼球の角膜や水晶体を通過して
網膜に届き、電気信号に変換され視神経を経て脳に伝わるから。
いずれにせよ法律とは関係ないし、何を質問したいのか理解不能。 >>426
法的根拠なくお前さんが勝手に言ってるだけだからね。思い込みと言われるのは当然。 >>427
自転車の灯火にも関係なく、法律とは関係ないことは別に語らなくていいよw >>425-426
つか、君はまず自分が頭が悪いという近くをした方がいい。身の程を知ることも大切だ。
自分が嫌いだからといって、無理矢理違反と主張しても日本は法治国家だから通用しない。 >>428
法的根拠なく?
「実際の事実」
に
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
を
適用させて言ってるんだけど? >>429
確認出来る光学的な理由は法律とは関係ないが、確認出来る事実は法の要求をクリアするよ。
つか、ホントにお前は頭悪いな。いちいち主張がズレ過ぎてイラッとするわ。頭の悪い奴はコレだから嫌い。
最低限の知性を身につけてから出直せよ。 >>431
実際の事実は「確認出来る」から。
わずか10メートル先が確認出来なきゃ、夜の待ち合わせや、4車線道路の横断まで覚束ない。
頭の悪い土人に説明するのは苦痛でしかないなw >>432
確認出来ることは法令規則で求めてないだろ?
法令にないことをいつまでも喚いてんじゃねーよwww >>434
頭悪い君は理解出来なくてもいいよ。現実世界は点滅を理由に違反となることは100%ないから。
お前がいくら不満に思おうがその現実はどうしようもないよな。せいぜい悔しがるといい。 >>436
> 現実世界は点滅を理由に違反となることは100%ないから。
それは、俺も他の違法派も言ってることだぞ。
他人の主張にイラついてw
覚束ないからって、法令規則関係なく合法だ違法だってw
それ違うといわれて悔しんだろwwwwwwwww >>420
> >>419
> だからそういっているんだが?
> 「10m先の交通上の障害物を確認できる性能」を有しているモードを選択しているからだ。
そうれなら、
>>411の
> つまり、点灯時に性能を有していればよい、ということか。
> だったら滅の時に性能を有していなくても、点灯時に性能を有しているのだから点滅でも性能を有していることになるな。
で正解じゃないか。
お前は「>>406は、ライトの仕様に書かれている性能のことだよ。 」で否定してたんだから。
ということで「点灯時だけ性能を有していればよい」ということになったな。
これはお前が、>>406 で言ったことだ。 >>438
> > だったら滅の時に性能を有していなくても、
↑
性能を有していなくても
性能を有していなくても
性能を有していなくても
"点滅での点灯時"は、性能を有していない時がある。
性能を有しているときがあれば能を有していないときがあっても良いなんて、
勝手な解釈はやめろ。 まず「規定の光度を有する前照灯」を勘違いしているのを気づけないんだからどうしようもないな
規定の光度を有する前照灯をつけなければならない
規定の光度を有する前照灯を備えなければならない
規定の光度でついている前照灯をつけなければならない
規定の光度でついている前照灯を備えなければならない
こう言い換えても自分が間違ってることに気づけないんだから >>439
> "点滅での点灯時"は、性能を有していない時がある。
これはお前だけが言っていることだな。
> 性能を有しているときがあれば能を有していないときがあっても良いなんて、
> 勝手な解釈はやめろ。
お前の解釈なのだが?
お前は性能を有していない懐中電灯を買って、点灯時に性能を有しているんだろ?
結局、点灯時に性能を有していればよく、光度を有していれば良いんだよ。
違うというなら「ついている灯火をつける」に戻るだけだ。 >>441
> お前は性能を有していない懐中電灯を買って、点灯時に性能を有しているんだろ?
何回言ったら分かるんだ?
俺が買ったのは、性能を有していない懐中電灯じゃなくて性能を有することができる懐中電灯だ。
性能を有するためには、>>406。
法令規則が求める性能は、それにかなうモードでつけたとき。 >>398
>「つける」は灯火の場合、発光している状態にすること
>ついたり消えたりすようにさせたければ
>点滅する/点滅させる、とするか点滅灯をつけるとする
スゲぇな┐(´ー`)┌
たった3行で矛盾した事書いちゃったぞ┐(´ー`)┌
「つける」を脳内で再定義しても、法令上「つける」の意味が変わることは無い。
在チョンコの妄想は法令となり得ないのだ┐(´ー`)┌諦めろよ気違い┐(´ー`)┌ >>406
>納品したとき、仕様に記載された性能は有していない。
>普通は、そうだろ?
んな訳あるか┐(´ー`)┌
>性能を有するためには、条件がある。
> ・電池を入れていること。
> ・電池が充電されていること。
> ・スイッチを入れていること。
> ・モードを選択すること。
>で、そのモードの性能を有することになる。
また点いてる灯火を点けろって言ってるな┐(´ー`)┌
さんざん否定しているんだから、自分が何を言ってるのか理解しろよ気違い┐(´ー`)┌ >>442
光度を有する/性能を有するとは、その光度で光っている/その性能を発揮している状態を指しているのだから、
公安委員会が定める灯火はその灯火が点いている事を要求している。
道路交通法52条1項と道交法施行令は「公安委員会が定める灯火」を点ける事を要求している。
つまり、実際の事実を規定の法令に適用(笑)すると、「点いてる灯火を点けろ」となる┐(´ー`)┌
完璧お前が言ってる事なのだが。これでもまだ「そんな事言ってない!」と言い張るのかね┐(´ー`)┌ くだらねえ言葉遊び。
10メートル先が見える白か薄黄色の前照灯が点いていればいいよってだけの話なのに。法もそれ以上の要求はしてないから。 >>442
> 俺が買ったのは、性能を有していない懐中電灯じゃなくて性能を有することができる懐中電灯だ。
> 性能を有するためには、>>406。
> 法令規則が求める性能は、それにかなうモードでつけたとき。
というこは、点灯時に性能を有していれば、消灯時は性能を有していなくても良いんだな? >>444
>自分が何を言ってるのか理解しろよ気違い┐(´ー`)┌
天に向かって唾をして(w >>448
「点いてる灯火を点けろ」に対してまともな反論は出来ないのだな┐(´ー`)┌
だから何でもいいからとにかく言い返す、と┐(´ー`)┌ >>447
> というこは、点灯時に性能を有していれば、消灯時は性能を有していなくても良いんだな?
そうだよ。 >>449
「点いてる灯火を点けろ」は誰の主張?
祖の主張に反論すべき人は誰? すべて、神田水道橋とかいう「お江戸コンプレックス」の気違いの妄想。
点灯モードで基準を満たしておれば、「赤灯モード」だろうと「点滅モード」だろうと「消灯モード」だろうと、すべて合法になるらしいw
神田水道橋は、閉鎖病棟に縛りつけられながら、千代田区住人を妄想しているキ印。 >>450
> > というこは、点灯時に性能を有していれば、消灯時は性能を有していなくても良いんだな?
> そうだよ。
非常点滅表示灯の要件が「点灯を確認できる」ということからもわかるように「点灯」に「点滅」が含まれる。
ということで、点灯時に性能を有していれば良いということは、点滅時に性能を有していることになる。
点滅自体を禁止する法令がなく、点灯時に性能を有して入れば良い、ということで点滅は合法で確定だな。
これらはお前が今まで言ったことで成り立っている。 >>452
全然理解してないんだな
法令上、点灯と点滅は、特に断りがない限り、どちらも「ついている」状態
つまり、つけた時に適当な光度を有するというのは、点灯点滅の区別がない
法令上は点滅でも「ついている」状態だからな
消灯モードだの赤色モードだの極端光度が低いモードだのは、発光時に適当な色・光度でついていないからダメなだけ
対して、発光時に適当な色・光度で光っているのであれば、それは点滅していても「適当な色・光度でついている」状態なわけ
それで不具合が生じるならば点滅を禁止すれば良い
が、実際には点滅は禁止されていない
特に指定して点滅を禁じなければ、点滅も含まれてしまうのに禁じていないのが、今の法令 つまり法令上、点滅灯は点灯と消灯(ついたり消えたり)を繰り返しているのではなく、ずっとついている状態として扱われる
点滅の滅の時だの、光度を有していないだのは、法令上ではあり得ないんだよ
ずっと「ついている」んだから、点滅していることを理由に無灯火にはなり得ない >>451
>「点いてる灯火を点けろ」は誰の主張?
違法論者の主張┐(´ー`)┌
>祖の主張に反論すべき人は誰?
「俺は点いてる灯火を点けろなんて言ってない!でも点いてる灯火を点けなければ無灯火!」
と吠えているお前が、それを嘲笑う俺に対して┐(´ー`)┌
要は、「点いてる灯火を点けろ(笑)」という要約が間違っているという事を釈明しなければならないのな┐(´ー`)┌
出来なければ延々蒸し返して嘲笑うだけさ┐(´ー`)┌hahaha
>>452
>すべて、神田水道橋とかいう「お江戸コンプレックス」の気違いの妄想。
お江戸コンプレックス(笑)という造語が、千代田のお城(笑)を強弁した当人だと雄弁に語っているな┐(´ー`)┌hahaha
鏡に向かって口泡を飛ばすのは止めたまえ┐(´ー`)┌ 色々と理論が並べられているようだけど、
ダイナモ式の前照灯で注意された人 → いない
点滅式の前照灯で注意された人 → いる
なんだから、点滅式は使わない方がいいんじゃない?
違法だと規定されていないから合法って事を主張しちゃうと、じゃあ、違法はどれなのよって事で、あれこれものすごく細かくこれは違法、あれは違法って
規定しなきゃならないから、「これに合致していること」って法律が定めるんだと思うよ。 日本は法治国家なんだから、いかなる行為が犯罪であるか、その犯罪にいかなる刑罰を加えるかは、
あらかじめ法律によって定められていなければならないというのが大前提だぞ。 >>456
>つまり法令上、点滅灯は点灯と消灯(ついたり消えたり)を繰り返しているのではなく、ずっとついている状態として扱われる
>点滅の滅の時だの、光度を有していないだのは、法令上ではあり得ないんだよ
何を言ってるやら、区別があるから点滅という名前がついていたり、点滅周期が定められているのさ
灯火はついたり消えたりしている、灯火システムは作動状態にある
作動状態にする(スイッチを作動ポジションにする、日本語ではつけるという場合がある)とついたり(発光状態)消えたり(消灯状態)し続ける
点滅でつける、というのを正しく言えば、複数の動作モードを持つ灯火器において点滅モードで動作させるという意味にしかならない
点滅する・させることをつけるとは言わない、標準日本語ではね
言わないから非常「点滅」表示灯のように「 」内で点滅することを指定している
非常表示灯をつける、では別途規定が無ければ点滅動作はしない
方向指示器の場合法はつけるとは言わず合図するとしている、方向指示器は点滅式だけではないからね
方向指示器は何で点滅だったりするかと言えば照明が目的ではなく合図する(信号を発する)ことが目的だからね
点滅灯は極一部を除き信号の発信であって照明が目的ではないのさ
照明目的の場合あるものをあるがままに表出するのではなくあるがままではないように見せるために点滅させているのさ
あるものをあるがままに見せなければならない前照灯には不適な動作方法なのさ 合致しているかどうかを判断するのはお前ではない┐(´ー`)┌
そして、各都道府県公安委員会規則は灯火が点いている事を求めていないのだから、
「点滅させたら合致しない」という解釈は成り立たない┐(´ー`)┌
もうね、「点いてる灯火を点けろ(笑)」なんて解釈を振り回すのは止めなよ┐(´ー`)┌ >>461
点滅を除外する条文がないから合致しているね。 >>460
長々書いてもらって悪いんだけど、法令上、点滅させることも「つける」なんだよ
ただそれだけ >>465
> 法令上、点滅させることも「つける」なんだよ
うん、うん。
そうだね、そうだね。
法令上じゃなくてもそうだけどね。
で? それがどうしたの? 適当な光度を有する前照灯を、夜間はつけなければならない
適当な光度を有する前照灯を点滅させていても、つけている状態である
つまり違法ではない >>467
> 適当な光度を有する前照灯を、夜間はつけなければならない
適当な光度を有するって何さ?
自動車・原付自転車等は、車両の保安基準に関する規定により設けられるもので、
自転車は、公安委員会が定める灯火だ。
道交法52条でつけなければならない灯火のうち、
非常点滅表示灯は、
道路運送車両の保安基準(保安基準・細目告示・細目公告示別添)で、
毎分60 回以上120 回以下の一定の周期で同時に点滅するものと定められている。
自転車の前照灯は、
各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則で定められているものだ。
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
とか、
白色又は淡黄色で、夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯。
とされている。 点けていても、定められていないものでなければ違法になる。
自転車の前照灯は、非常点滅表示灯のように点滅は定められていない。
色と、夜間前方10mの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度(性能)を有することとしか定めていない。
上記の光度(性能)を有している時があれば有していない時があっても良いとは定めていない。
自転車の前照灯は点滅に関して何一つ定められていない。
もちろん、点滅の禁止も定められていない。
『定められる前照灯を、夜間はつけなければならない。』
のに
『定められていない前照灯しか、つけていなければ』違法になるのは当然だ。
そして、定められた前照灯をつけていれば、別途点滅させても違法にはならない。 >>469
> 自転車の前照灯は、非常点滅表示灯のように点滅は定められていない。
連続点灯も定められていないね。
> 自転車の前照灯は点滅に関して何一つ定められていない。
連続点灯に関しても何一つ定められていないね。
> もちろん、点滅の禁止も定められていない。
>
> 『定められる前照灯を、夜間はつけなければならない。』
> のに
> 『定められていない前照灯しか、つけていなければ』違法になるのは当然だ。
連続点灯は定められていないから違法だね。
> そして、定められた前照灯をつけていれば、別途点滅させても違法にはならない。
連続点灯も点滅も何一つ定められていないのに、定められた前照灯って何だよ? >>465
> 法令上、点滅させることも「つける」なんだよ
そうだねw
だから、車両の保安基準でも各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則でも点滅を定めることができる。
道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る理由だ。
(車両の保安基準でも各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則でも点滅を定めない限り、
道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれることはない。)
お前が点滅を定めても、どんなな解釈をしようが、
各都道府県の公安委員会が定めていなければそんなものをつけたって合法にはならないし、
各都道府県の公安委員会が定めているものをつけなければ違法だ。 >>472
> お前が点滅を定めても、どんなな解釈をしようが、
> 各都道府県の公安委員会が定めていなければそんなものをつけたって合法にはならないし、
> 各都道府県の公安委員会が定めているものをつけなければ違法だ。
連続点灯も定められていなんだけど? >>470
連続点灯が定められていなくても、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有していれば、
合法。
連続点灯は、点滅と違って光度を有していないときもない。
色と規定の光度があれば定められたものと合致する。合法。
違法になる理由はない。 >>473
でね、>>437での"連続点灯"は非点滅の点灯の意味で使ってるんだけど、
連続点灯(連続でつける)って、点滅を連続でつけることは含まれないのか?
やっぱり、点滅は灯火が点いたり消えたりしてるってこと? >>470>>473
連続点灯ってなんだ?
どういう意味?
光度を有すると違う意味なのか?
お前が使う言葉の意味はよく分からんからはっきりさせたまえwww
光度を有する→性能を有する
フラッシュライト→懐中電灯
と同じように単語を言い言い換えても意味は何も変わらんぞw
変わるのは、お花畑くん自身の印象だけだぞwwwwwwwww >>472
「つける」には特に禁止しなければ点滅も含まれる
公安委員会定める灯火では、点滅は禁止されていない
つまり、定められた灯火に点滅は含まれている Xと言った場合、特に除外されていなければ、そこにはxも含まれる
ルールAではxを明示的に除外していない
故にルールA下でのXにはxも含まれる
明示的にxを定めていなくとも、定められたXの中にxが含まれることから自明 >>477-478
何ワケワカラこと言い出してんだ? これをアホは、特にxについて書かれていないからxは定められた中に入らないと主張している。
定められた者のみ落とされる穴があるとする。
決まりは一つ、日本人以外である(日本国籍を有していない)こと。
アホは、これに対し特に在日について定められていないから、在日は含まれない、穴に落とされないと主張する。
日本国籍を有していない時点で、在日も特に含まれると定めがなかろうが、含まれるんだよ。
逆に在日は除くと特に指定があって、初めて含まれなくなる。
自転車の前照灯について点滅を除外する指定があるか? >>479
法令上、特に断りがない限り「灯火つける」には点滅も含まれる
自転車の前照灯は点滅について触れていない(特に断りがない)
よって自転車の前照灯には点滅も含まれている
故に点滅も定められた前照灯である >>474
> 連続点灯は、点滅と違って光度を有していないときもない。
点灯時に性能を有していれば、消灯時は性能を有していなくても良いと言ってなかったか?
点灯に点滅が含まれるのだから性能を有している。
つまり、光度を有した前照灯なんだよ。
> 色と規定の光度があれば定められたものと合致する。合法。
ほら、点滅を排除していない。
>>475
> 連続点灯(連続でつける)って、点滅を連続でつけることは含まれないのか?
お前の定義だとそうなるんだろうね。
> やっぱり、点滅は灯火が点いたり消えたりしてるってこと?
非常点滅表示灯は「点灯」が確認できることが要件だね。
>>476
> 連続点灯ってなんだ?
> どういう意味?
お前はとって点滅に対する言葉は何?
> 光度を有すると違う意味なのか?
規則はつけることを定めていないからな。
> お前が使う言葉の意味はよく分からんからはっきりさせたまえwww
「ついている灯火をつける」になるぞ。 >>483
> 点灯時に性能を有していれば、消灯時は性能を有していなくても良いと言ってなかったか?
言ってないw
普通のライトは点灯時に性能を有しているが消灯時は性能を有していない。とは言ったけどな。
点滅は点灯時にも、光度を有していないときがある。
だから違法。
> 非常点滅表示灯は「点灯」が確認できることが要件だね。
その点灯は点滅であることが定められているから問題なし。合法。
前照灯は点滅は一切定められていない。
> お前はとって点滅に対する言葉は何?
点滅の対義語のことを聞いているのか?
それなら"ない”だ。
熟語の構成の仕方で「点滅」は反対、または対応の意味を表す字を重ねたものだからだ。
> お前が使う言葉の意味はよく分からんからはっきりさせたまえwww
> 「ついている灯火をつける」になるぞ。
な?
お前の使う言葉の意味だと、 「ついている灯火をつける」という変なことにになるんだよwww >>ID:Rbi4Syjm
Xといった場合、XではないxはXに含まれない。
(Xと定められた場合、Xと定められていないxはXに含まれない)
> 自転車の前照灯は点滅について触れていない(特に断りがない)
色は?
赤色、緑色、青色ついて触れていないし禁止もされていないからといって、
前照灯は、赤色、緑色、青色でも言いてことにならないんだよwww
定められた白色又は淡黄色でなければならないんだよwwwwww もっとわかりやすく言うと、
エックスは大文字(X)であることと言った場合、小文字のエックス(x)は含まれない。
当たり前のことだ。 「半角英数字で入力してください」とされている場合、
特に除外されていなけいから全角・漢数字で入力したらエラーになるだろ?
実は、お前の人生エラーだらけじゃね? >>481
>法令上、特に断りがない限り「灯火つける」には点滅も含まれる
点滅(すること)は含まれない、点滅(灯)は含まれる
>自転車の前照灯は点滅について触れていない(特に断りがない)
そうだね、でも各地方の交通規則で10m前方の路上の障害物を確認できることと言う条件があるのでどんな点滅状態でも認められるものではない
他の交通の運転者を幻惑するような光を投射も禁止されている
この二つの条件をクリアできる点滅灯の条件を提示し公認されない限り点滅灯は不可
>よって自転車の前照灯には点滅も含まれている
>故に点滅も定められた前照灯である
点滅ではなく点滅灯な、上の通り交通規則の条件をクリアできる点滅灯限定な
無能者共、キリキリと条件を出して見せい!話はそれかだ ダイナモは点滅している君、照明が点いていることが分からないの巻
「照明を点灯してくれ」
「はい」パチ
「おい、点灯しろと言っただろう」
「え? ちゃんと点いてますよ、明るくなってます」
「点灯しないだろ、毎秒50回点滅してるだろ。俺は点灯させろと言ってんだよ」
「世間は、これを点灯って言うんですよ」 >>469
点滅と自転車の前照灯から除外されてないから何の問題もない。 >>487
で、自転車の前照灯について、点滅は禁止されているの?
英数字といった場合、そこには大文字も小文字も含まれる
特に「大文字で」とか「小文字を除く」と指定がなければな
法令上、「灯火をつける」といった場合、そこには点滅も含まれる
特に「点滅させてはならない」と指定がなければな
つまり、点滅でも「つけている」状態であり、定められた灯火に含まれている 日本は憲法で自由が保障された国だからね。
やってはいけないこと=禁止と、やらなくてはいけないこと=義務、さらには犯罪になる行為と罪名が法には書かれていて、
それに反しない限り、何をやろうが、何を選択しょうが自由だ。
そんな基本的なこともわからず法解釈とか身の程知らずもいいところ。
点滅を違反にするには、点滅を禁止する法文=禁止か、常時点灯を義務付ける法文=義務がない限り無理。
点灯方式に関して何ら指定がない以上、使用者の自由を制限する法的根拠は何もない。 滅の時は、消灯してないって事なん?どうなん?
禁止条文が無ければ、何をやっても良いって事なんか?
お前ゆとりだろ? 点滅は消灯ではない
点滅は点灯と消灯を繰り返している、という認識がそもそも誤り
点滅とは、法令上、ずっと「ついている」状態を指す
だから、滅の時は〜なんて話自体が的外れ サイクルインターバルが30秒に1回くらいの点滅でもOK(点いている)って以前読んだ気がするのだが、
もいっかい説明してください。
決して煽りでもないし、ただ単にどういう風に説明してくれるか、ただそれだけです。 <<492
>点滅を違反にするには、点滅を禁止する法文=禁止か、常時点灯を義務付ける法文=義務がない限り無理。
>点灯方式に関して何ら指定がない以上、使用者の自由を制限する法的根拠は何もない。
ただ灯火をつけろとだけ言ってないことに留意
提示されたいくつかの要件を同時に満たせないと
条件は同時並行でクリアしないとね、タイムシェアではダメなんよ
一度には一つのことだけしか考えられない単純思考脳では理解不能だろうが >>493
お前はホントに頭悪いなw
>>496
馬鹿の好物の「滅の時(笑)」でも10メートル先は見える。
つまり確認出来る光度を有するとしか言えないんだよ。
どれだけ頭の悪い屁理屈を積み重ねようが確認出来る事実の前では言葉のゴミだよ。 >>495
本来、点滅を禁止と定めるか点滅周期を定めるべきなんだよ
それを軽車両に対してはなぁなぁでザルなルールしか作ってない
(歩道走行のルールや制動装置の規定とかからもわかるように)
だから、
「白または淡黄色」
で
「10メートル前方の走行上の障害物を確認できる光度」
を有する前照灯をつけていれば、30秒に一回の点滅だろうと前照灯に関する法文上だけで考えれば問題ない
「〇〇できる光度を有する」は光っているもののみを指すと勘違いしているアホは違法だと騒ぎ続けてるけど >>497
>馬鹿の好物の「滅の時(笑)」でも10メートル先は見える。
それは法で認めていない灯りのお陰ね
その灯りで真昼のように明るくなっていても法はその明るさを認めないのさ 合法派の人は点滅でついているものと非点滅でついているものの違いが分からないのかなぁー?
点滅と非点滅の区別もつかないのかなぁー?
合法派の人に、点滅と非点滅の違いを聞いてみたいもんだねぇー。
きちがい地味た事しかいえないと思うけどねぇー。 >>468
>とされている。
〜を満たす前照灯を点滅モードで点けているから適法┐(´ー`)┌
>>469
>自転車の前照灯は点滅に関して何一つ定められていない。
>『定められていない前照灯しか、つけていなければ』違法になるのは当然だ。
はいはい┐(´ー`)┌
点滅は定められていないから違法┐(´ー`)┌
ダイナモは定められていても違法┐(´ー`)┌
フラッシュライト(笑)は定められていなくても合法┐(´ー`)┌
何が違法で何が合法なのかは、全て違法派の気分(笑)で決められている┐(´ー`)┌ >>474
>連続点灯は、点滅と違って光度を有していないときもない。
>色と規定の光度があれば定められたものと合致する。合法。
また点いてる灯火を点けろって強弁しているな┐(´ー`)┌
光度を有していなければ「公安委員会が定める灯火ではない」=灯火は点いていなければならない。
法令は「公安委員会が定める灯火を点けなければならない」と定めているのだから、
要約すると「点いてる灯火を点けろ(笑)」となる┐(´ー`)┌
>>500
>合法派の人は点滅でついているものと非点滅でついているものの違いが分からないのかなぁー?
>点滅と非点滅の区別もつかないのかなぁー?
法令に区別が無いから違いは全く分からないな┐(´ー`)┌
在チョンコ(笑)は法令の何処を見てこれらを区別しているんだ?┐(´ー`)┌ 幼稚園児でも分かることが分からないなんて信じられんなー。 >>491
大文字も小文字も含まれるから、全角・漢数字で入力しちゃうお馬鹿ちゃんなんですねw
つまりって、定められた内容とは無関係のことで含まれるとか?
どこまでいってもお馬鹿ちゃんwww >>494
ん?
点滅は灯りが消えている時はない。
光度を有していない時はない。
ってか?
点きっ放しの灯火と点滅の違いはありませんってか?
非常点滅表示灯はどうなるんだろうね? >>497
その10メートル先が見えるのは、自転車の前照灯を点けたからなのか?
光度を有しているから見えるのなら、前照灯を消したらもちろん見えなくなるんだよね?
お前は、すごい所を走ってるんだな。
もしかして、おちんぽ部落を走り回ってるのか? >>498
光っていなくても「光度を有する」といってる方がおかしいだろ。
光っていなければ「光度を有する」ではないと、普通の人は100%そう言うだろう。(>>405) >>497
>>馬鹿の好物の「滅の時(笑)」でも10メートル先は見える。
点滅モードで消えているときにでも10m先は見える。と読んでしまったのだがそれでいいのか?
それはちょっと無理だと思うのだが。 >>507
安全な運行を確保できる光度を有する走行用前照灯
↑
これは消灯していても、つけた時に安全な運行を確保できる光度があれば、安全な運行を確保できる光度を有する走行用前照灯とされる
垂直飛び1mの跳躍力を有する男
↑
これは、寝ていてジャンプできない状態でも、起きて1m垂直飛びできるなら、垂直飛び1mの跳躍力を有する男される
夜間は、「適当な光度を有する前照灯」を「つけなければならない」
「適当な光度を有する前照灯」を「光っている前照灯(ついている前照灯)」とした場合、
夜間はついている前照灯をつけなければならない
となる
アホかw 適当な光度を有する前照灯をつける
=つけた時に適当な光度を有する前照灯をつける
=光った時に適当な光度で光る前照灯を光らせる(つける)
適当な光度を有する前照灯をつける
≠適当な光度で光っている前照灯を光らせる(つける)
=ついている前照灯をつける 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) >>503
>幼稚園児でも分かることが分からないなんて信じられんなー。
と言っているジジイが「法的な区別」を引用して示せないのだから、
幼稚園児に分かる訳がなかろう┐(´ー`)┌
>>507
>光っていなくても「光度を有する」といってる方がおかしいだろ。
>光っていなければ「光度を有する」ではないと、普通の人は100%そう言うだろう。(>>405)
そんなのは若干名の気違いだけだ┐(´ー`)┌
「走行用前照灯と同等の性能を有する配光可変型前照灯」という文言を見て、
「走行用前照灯と同等の性能を発揮していなければ配光可変型前照灯ではない」と解釈する阿呆はいない┐(´ー`)┌
ならば、「〜光度を有する前照灯」「〜性能を有する前照灯」が何を指すのかもわかるよな┐(´ー`)┌
また自転車に限っては違うと強弁するのかい?┐(´ー`)┌ >>510
> 光った時に適当な光度で光る前照灯を光らせる(つける)
ふぅ〜ん。
結局、光らしたり光らせなかったりする前照灯(点滅する前照灯)では違法だね。 >>511
その後に、「走行ビームを『発することのできる』配光可変型前照灯を備える自動車とする。」と続いてますがねw >>507
相変わらず絶望的に頭悪いねえw 文章をデタラメな文節で切るなよw
法が求めているのは「光度を有する」ことではないよ。「10メートル先の障害物を確認出来る光度を有する」ことだ。
つまり10メートル先が確認できればその光度を有してる証明だ。
>>508
精薄お得意の「滅の時」でも残念ながら、わずか10メートルくらいの近距離なら楽勝で確認出来る。
そもそも無灯火でも確認出来るんだから、点滅で確認出来ないわけないだろう。
わずか10メートル先程度が確認出来ない場所なんて
日本じゃ辺鄙な場所から山の中とか行かないとないから。 >>513
>その後に、「走行ビームを『発することのできる』配光可変型前照灯を備える自動車とする。」と続いてますがねw
「〜を備える自動車とする」を引用していても理解出来ていない事は分かる┐(´ー`)┌
ほんと、絶望的に頭が悪いねぇ┐(´ー`)┌ >>514
>日本じゃ辺鄙な場所から山の中とか行かないとないから。
実際にそういう田舎住みなのだが「滅」だと本気で判断に遅れが出るくらい真っ暗なんだわ。(加齢もあるw
1秒強で8〜10m進んでしまうからね。
ぶっちゃけて言うと、煌々と明るい.街灯ばかり、あるいは都会の道路という条件付けが前提にあるならば
それは後出しと感じてしまう。夏なら19時でも明るいだろ、満月なら見えるだろと言われかねない。
真っ暗闇の中で単純にライトの性能のみのディベートじゃなかったのか。
誤解の無いように言うと常時点灯と点滅の2台併用している。
遠くから近づく車がハイビームにするタイミングが点滅併用のほうが明らかに早い。 >>516
>実際にそういう田舎住みなのだが「滅」だと本気で判断に遅れが出るくらい真っ暗なんだわ。(加齢もあるw
>1秒強で8〜10m進んでしまうからね。
>ぶっちゃけて言うと、煌々と明るい.街灯ばかり、あるいは都会の道路という条件付けが前提にあるならば
>それは後出しと感じてしまう。夏なら19時でも明るいだろ、満月なら見えるだろと言われかねない。
>真っ暗闇の中で単純にライトの性能のみのディベートじゃなかったのか。
「法令上」の話なのだから、最も普及しているママチャリで
市街地を走る場合に限定するのは当然だと思うのだが┐(´ー`)┌
「俺は漆黒の闇(笑)を時速30km前後で飛ばしているぜ」って何故それが前提条件だと錯覚した┐(´ー`)┌
馬鹿すぎる┐(´ー`)┌ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています