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【違法】ライトを点滅させてる人 79人目【犯罪】 [無断転載禁止]©2ch.net
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0001小池新党
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2017/09/27(水) 13:39:17.84ID:dz7/zznC
夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪

国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html 
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。

【根拠規定】道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等

【警視庁の見解について】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。

質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。

質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。

質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)

質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)

質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めてないといういうこと)。

【違法】ライトを点滅させてる人 78人目【犯罪】 [無断転載禁止]©2ch.net
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1504925268/

※点滅爺=神田オウンゴール水道橋=ピストン堀口という荒らしが横行してますが、スレ立ては970にて。スレタイ・テンプレは変更せずに。しかし変更せずに立てるなら970前でもOK。
以後、「スレタイやテンプレを勝手に変更して早々に立てたスレッド」は無効です。
0071ツール・ド・名無しさん
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2017/09/29(金) 15:17:43.33ID:0eI6HL1/
>>67
>法は『灯火をつけろ』と言い、『灯火器をつけろ』とは言っていないのだ
言い方を買えただけで同じ事じゃね?┐(´ー`)┌

>明らかに灯火が消えた状態が判る点滅灯では義務規定を充たせない
じゃぁダイナモでも満たせないな┐(´ー`)┌
この矛盾に対するイホウセイソキャクジユウガー(笑)の言い訳は成立していない┐(´ー`)┌

>>68
>こんなこと言っといて、いい加減だねぇ。
ほらな、統失だから機械的に全く同じ反応をするだろ┐(´ー`)┌

>「点滅灯を付けることは禁止されてないので、つけていても違法ではないけれど、
>要件を満たす前照灯ではないので、前照灯の無灯火になる」
>これを、勝手に短くして、話を捏造したらダメだよ。
おチョンコが言い訳を書き足して長くしているだけだな┐(´ー`)┌
「点滅は規則が無いから無灯火ではない」これでおk┐(´ー`)┌

>まさか、「視野」を本当に「見える所」と解釈したのか(笑)
環境光の無い架空の世界だけを見ているおチョンコ助平の言えたことだろうか┐(´ー`)┌

>バカだねぇ。何で、片道100kmなんて出てくるんだよ(笑)
>その100km先に住んでる人には直ぐ近くだ。
そんな畑や山の中に住んでる連中の事なんざ知らんよ┐(´ー`)┌

>道交法第52条違反だね(笑)
>お前の言い分だと、完全な無灯火も取り締まれないぜ。
何故だい?┐(´ー`)┌
灯火が「ついていない」のは、それこそ「見れば分かる」し、
赤切符の交付例もあるのだから、点滅の滅の時(笑)のような根拠のない言い訳もいらないぞ┐(´ー`)┌

点滅のメツノトキー(笑)には、「見れば分かる」で済ませるための根拠が全く無いのだ┐(´ー`)┌
0072ツール・ド・名無しさん
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2017/09/29(金) 15:29:34.14ID:0eI6HL1/
>>69
>ダイナモの判例云々は俺じゃないので知らんが、この話の流れでの判例云々は、点滅灯が合法か違法かの判例があるのかということだよ。ダイナモのことで話を反らすな。
「執務資料・道路交通法解説」に書かれていない。探しても見つからない。
ネット上の誰も判例を示さない。そして目の前にいるおチョンコも示せない。
ある訳が無いわな┐(´ー`)┌

>フラッシュライトの話には関係ないだろ。
関係あるよ┐(´ー`)┌
JISの光度基準に照らし合わせるなり、JIS適合・準拠の前照灯と比べるなりして、
「十分な光度がある」と「見て分かれば(笑)」それは「公安委員会が定める灯火」に適合するのだからな┐(´ー`)┌

>そりゃ、夜間の自転車での走行に使ってなかったら、法第52条の前照灯ではないよな。
ダイナモも点滅モードも「使っている」のだから、第52条1項の灯火になるわな┐(´ー`)┌

>>70
>だから何?
>法第52条では灯火の要件は何も決まってない、政令か軽車両の場合は公安委員会が決めるということだよ。
だから、「誰が決めるのか」が違うだけだな┐(´ー`)┌
あと、保安基準は「政令」じゃなく「省令」じゃね┐(´ー`)┌

>でも、それが要件を満たすとも書いてないよね。
それは全く関係ないね┐(´ー`)┌
直接的・間接的に「満たさない」と書かれていないのだからな┐(´ー`)┌

>勝手に作文するなよ。
何か間違っているか?┐(´ー`)┌
ああ、「記述はある!」と「公安委員会が定める灯火」を丸々引用するファビョンは何度も見たからもういいぞ┐(´ー`)┌

>ついに、道交法第52条まで無視するようになったか(笑)
あれは「つ(点)ける」であって、点滅を含まない謎の「点灯」という概念ではないぞ┐(´ー`)┌
ここを「点灯」と言い換え、点灯には点滅は含まないのだ!と斜め上に走ってしまうから、まともな法解釈が出来ないのだ┐(´ー`)┌
0073ツール・ド・名無しさん
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2017/09/29(金) 18:49:29.74ID:mwZTGw3M
>>71
>じゃぁダイナモでも満たせないな┐(´ー`)┌
前からそう言ってるだろ
ダイナモは法施行以前から存在し、法成立以降禁止されたころがなく不遡及の原則に従いダイナモの瑕疵は問われない
点滅灯の意図的に作られた点滅と低速時のダイナモの瑕疵である点滅は起因がことなるのでダイナモのと同等の恩恵は受けられない

どのような点滅灯でも規則の光度を要求を充たす保証がない
しかも保証しようにも測定方法が無いというのだから使い物にならない、ミンバイマ?
0074ツール・ド・名無しさん
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2017/09/29(金) 19:21:52.88ID:CmNhMXmL
>>66
>「灯火をつけろ」という義務規定に反するのだから、無灯火は違反だな┐(´ー`)┌

ほら、禁止規定云々なんて関係ないじゃないか。

>点滅はこのような「間接的に禁止する」文言が一切無いのだから適法なのだ┐(´ー`)┌

「間接的に禁止する」って、何だそれ(笑)

>この言い分は、同一の前照灯であっても、
>「状態によって法的な前照灯になったりならなかったりする」という事実を含むのだな┐(´ー`)┌

当たり前だ。点灯モードが前照灯としてJIS規格に準拠していても、点滅モードなんてのは、前照灯にはならないね。
0076ツール・ド・名無しさん
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2017/09/29(金) 19:42:37.50ID:CmNhMXmL
>>71
>ほらな、統失だから機械的に全く同じ反応をするだろ┐(´ー`)┌

都合が悪くなると、「統失」でごまかすね(笑)

>「点滅は規則が無いから無灯火ではない」これでおk┐(´ー`)┌

短絡的過ぎだね(笑)
お前の立場で言うなら、
「規則が無いから」
ではなくて、
「点滅でも要件を満たす前照灯だから無灯火ではない」
だろ。点滅に関係する規則の有無なんて関係ないよ。

点滅の有無に関わらず、要件を満たさない灯火なんていくらつけていても、道交法第52条が求めている前照灯はないんだから、前照灯の無灯火だよ。

>そんな畑や山の中に住んでる連中の事なんざ知らんよ┐(´ー`)┌

100km先は畑や山の中ねぇ(笑)

>何故だい?┐(´ー`)┌
>灯火が「ついていない」のは、それこそ「見れば分かる」し、

消えていることが見てわかるなら、点滅も見てわかるじゃなか。
0077ツール・ド・名無しさん
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2017/09/29(金) 19:42:53.75ID:XIMhVa1J
>>73
> ダイナモは法施行以前から存在し、法成立以降禁止されたころがなく不遡及の原則に従いダイナモの瑕疵は問われない
それを法令か公式文書で。
0078ツール・ド・名無しさん
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2017/09/29(金) 20:07:57.10ID:CmNhMXmL
>>72
>「執務資料・道路交通法解説」に書かれていない。探しても見つからない。
ネット上の誰も判例を示さない。そして目の前にいるおチョンコも示せない。
>ある訳が無いわな┐(´ー`)┌

ということは、
「法的拘束力のある公的な見解」
なんてないってことであり、点滅が違法かどうかは法解釈の問題だね。
さあ、「点滅で消えているときも光度がある」というお前の説明を聞かせてもらおうか。

>JISの光度基準に照らし合わせるなり、JIS適合・準拠の前照灯と比べるなりして、
>「十分な光度がある」と「見て分かれば(笑)」それは「公安委員会が定める灯火」に適合するのだからな┐(´ー`)┌

「JIS準拠じゃないフラッシュライトを流用してる」云々というお前の話とは関係ないね。途中から話をすり替えたね。

>ダイナモも点滅モードも「使っている」のだから、第52条1項の灯火になるわな┐(´ー`)┌

点滅モードでも要件を満たしていると判断されればね。

>だから、「誰が決めるのか」が違うだけだな┐(´ー`)┌

政令であろうが、公安委員会規則であろうが、委任されていれば同じだよ(笑)
法律で、「(下位法令に)定めるところにより」とあれば、法律では何も決めていないと言うことだよ。法第52条だけでは点滅合法の根拠にはならないってことだ。

>あと、保安基準は「政令」じゃなく「省令」じゃね┐(´ー`)┌

バカまるだし(笑)何がいいたい?自転車の前照灯に保安基準なんて関係ないだろ。
ちなみに、自動車については、政令である施行令第18条で、前照灯は国土交通省令で定める「保安基準」の規定に前照灯の要件は委任されてるね。

>ああ、「記述はある!」と「公安委員会が定める灯火」を丸々引用するファビョンは何度も見たからもういいぞ┐(´ー`)┌

人の話を勝手に作り替えて、言ってもいないことにケチつけるなよ(笑)
0079ツール・ド・名無しさん
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2017/09/30(土) 01:29:19.56ID:iCbe34G9
よく点滅爺の相手してられるなw尊敬するわ
0080ツール・ド・名無しさん
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2017/09/30(土) 08:15:02.80ID:9o9Xspej
>>72
> 点灯には点滅は含まないのだ!と斜め上に走ってしまうから、

│都合のいいように点灯に点滅を含めたり含めなかったり?

http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1504925268/719
> 「公安委員会が定める灯火では前照灯はつける、尾灯は点灯するなので
> 点灯する事になっているという認識がまちがっているのでは?」
0081ツール・ド・名無しさん
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2017/09/30(土) 08:38:12.39ID:V2OWxV8X
長文どくさいから読んでないけど
普通のライトにプラスして点滅ライトつけとく分には問題ないでしょ?
0082ツール・ド・名無しさん
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2017/09/30(土) 09:02:44.12ID:An+E65lD
>>77
>それを法令か公式文書で。
ダイナモの瑕疵をもって禁じる法令規則も通達も公表されたことがない(=存在しない)
道交法や交通規則が施行されてから何年経つ?
最早ダイナモの瑕疵は時効により公認されている
特定目的のために意図的に作られたポジションマーカー/ストロボなどの点滅灯は
そのまま自転車前照灯に流用は出来ない
光度が規則の要求を充たすことと特定の目的のための点滅が自転車前照灯として流用した場合有害でないことを証明しなければならない
前者については測定できないと公言しているのだからこれだけで自転車前照灯への流用はできない
0083ツール・ド・名無しさん
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2017/09/30(土) 09:52:31.70ID:xuTthjrm
>>82
> ダイナモの瑕疵をもって禁じる法令規則も通達も公表されたことがない(=存在しない)
そりゃそうだろ。
既に存在するダイナモの違法と知るような規則にするわけがないからね。

> 道交法や交通規則が施行されてから何年経つ?
> 最早ダイナモの瑕疵は時効により公認されている
え、規則が制定された当時は違法だったの?
その証拠は?

> 光度が規則の要求を充たすことと特定の目的のための点滅が自転車前照灯として流用した場合有害でないことを証明しなければならない
それを法令で。
0084ツール・ド・名無しさん
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2017/09/30(土) 12:41:58.48ID:wQlA+/YG
>>73
>ダイナモは法施行以前から存在し、法成立以降禁止されたころがなく不遡及の原則に従いダイナモの瑕疵は問われない
>点滅灯の意図的に作られた点滅と低速時のダイナモの瑕疵である点滅は起因がことなるのでダイナモのと同等の恩恵は受けられない
あらら、不遡及の原則まで捻じ曲げちゃったか┐(´ー`)┌
「ダイナモは要件を満たさない」が事実であれば、「公安委員会が定める灯火」の規則を作ると同時に
ダイナモは「無灯火」になるのだよ┐(´ー`)┌
不遡及の原則は、この規則が出来る以前にさかのぼって罰せないって事だよ。

法学キャラがコレではねぇ。これでは嘘つきを自称しているのと変わらないよ┐(´ー`)┌

>どのような点滅灯でも規則の光度を要求を充たす保証がない
>しかも保証しようにも測定方法が無いというのだから使い物にならない、ミンバイマ?
おチョンコの脳内世界では、JISで規定された前照灯、「ダイナモ式」が規則の光度要求を満たさないのだから、
「充たす保障(笑)」とやらはいかなるライトに於いても存在しない概念だな┐(´ー`)┌
JISに頼らずそんな保証を出来るならやってみろと┐(´ー`)┌

で、ミンバイマって何┐(´ー`)┌

>>74
>ほら、禁止規定云々なんて関係ないじゃないか。
関係あるよ┐(´ー`)┌
点滅の禁止規定が無い、特定の方式を義務付ける規定も無い。
だから点滅モードの単独使用でも無灯火にならないのだからな┐(´ー`)┌

>「間接的に禁止する」って、何だそれ(笑)
特定の方式を義務付ければ、それ以外の方式は使用できなくなる。これを「間接的に禁止している」と書いている┐(´ー`)┌
何年経ってもおチョンコ助平が理解できない概念だよ┐(´ー`)┌

>当たり前だ。点灯モードが前照灯としてJIS規格に準拠していても、点滅モードなんてのは、前照灯にはならないね。
JIS法を否定した時点でおチョンコ助平の言い分は「成立しない」のだよ┐(´ー`)┌
0085ツール・ド・名無しさん
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2017/09/30(土) 12:49:30.74ID:wQlA+/YG
>>76
>都合が悪くなると、「統失」でごまかすね(笑)
都合なんて全く悪くないよ┐(´ー`)┌
むしろ、根拠を何ら示すことなく嘘をついて無限に食い下がってくれるから、お前らの相手は楽だ┐(´ー`)┌

>お前の立場で言うなら、
>「規則が無いから」
>ではなくて、
>「点滅でも要件を満たす前照灯だから無灯火ではない」
>だろ。点滅に関係する規則の有無なんて関係ないよ。
「公安委員会が定める灯火」は前照灯の要件を定める物であって、
「前照灯がついているとはどういった状態なのか」という定義ではない。これが俺の立場だ┐(´ー`)┌

違法性阻却事由(笑)法の不遡及(笑)だの、無様な言い訳で食い下がるような珍説よりマトモな解釈だろ┐(´ー`)┌

>点滅の有無に関わらず、要件を満たさない灯火なんていくらつけていても、道交法第52条が求めている前照灯はないんだから、前照灯の無灯火だよ。
全くだ┐(´ー`)┌だから、俺は「自転車の前照灯」として売られている商品を「点滅モードで」点けている┐(´ー`)┌
0086ツール・ド・名無しさん
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2017/09/30(土) 13:06:13.65ID:wQlA+/YG
>>76 続き┐(´ー`)┌
>えていることが見てわかるなら、点滅も見てわかるじゃなか。
見て分かるが、それが「公安委員会が定める灯火」の要件を満たさず無灯火ってのは見ただけじゃ分からないな┐(´ー`)┌
法的根拠が一切ないから┐(´ー`)┌

>>78
>ということは、
>「法的拘束力のある公的な見解」
>なんてないってことであり、点滅が違法かどうかは法解釈の問題だね。
それは違うね。「法的拘束力のある公的な見解」が無いって事は、
点滅モードが無灯火になると誰も決定していないという事だ。つまり、点滅モードは無灯火にならない┐(´ー`)┌
おチョンコ助平が法学だのなんだのとブラフ全開で珍説を垂れ流し、合法派の言い分を全否定しても、
そんな事では違法になどならない┐(´ー`)┌

>「JIS準拠じゃないフラッシュライトを流用してる」云々というお前の話とは関係ないね。途中から話をすり替えたね。
密接な関係あるよ┐(´ー`)┌すぐ上で「保証が無い」とおチョンコ助平が言い張っているだろ。
これは、おチョンコ助平が張った予防線が出鱈目過ぎると繋がるのだ┐(´ー`)┌

>政令であろうが、公安委員会規則であろうが、委任されていれば同じだよ(笑)
>法律で、「(下位法令に)定めるところにより」とあれば、法律では何も決めていないと言うことだよ。法第52条だけでは点滅合法の根拠にはならないってことだ。
52条1項の下位規定に点滅灯が存在するから、52条1項は点滅を「ついている」と認める法令になるのだよ┐(´ー`)┌

>バカまるだし(笑)何がいいたい?自転車の前照灯に保安基準なんて関係ないだろ。

>法第52条では灯火の要件は何も決まってない、政令か軽車両の場合は公安委員会が決めるということだよ。
「軽車両の場合は公安委員会が決める」これが政令に書かれている事だ。
おチョンコ助平の決め台詞は激しく間違っていたのだ┐(´ー`)┌恥ずかしいね┐(´ー`)┌

>>80
>│都合のいいように点灯に点滅を含めたり含めなかったり?
話の流れを理解しろ、痴呆┐(´ー`)┌
0087ツール・ド・名無しさん
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2017/09/30(土) 13:06:35.95ID:wQlA+/YG
>>82
>最早ダイナモの瑕疵は時効により公認されている
じゃぁ時効って何年?法令で示せよ┐(´ー`)┌

> 光度が規則の要求を充たすことと特定の目的のための点滅が自転車前照灯として流用した場合有害でないことを証明しなければならない
とりあえず、お前が使っているフラッシュライトでこれをやってみようか┐(´ー`)┌
まず「可能である」って事を示してもらわないとな┐(´ー`)┌言ってる当人なのだから、当然できるよな┐(´ー`)┌
0088ツール・ド・名無しさん
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2017/09/30(土) 16:42:11.61ID:An+E65lD
>>84
>JISで規定された前照灯、「ダイナモ式」が規則の光度要求を満たさないのだから、
停止すれば消灯してしまうのだから、規則の光度以前に法の要求を満たさないのは明白だろ
にも拘らず国家標準のJISがダイナモを規格化しているのはダイナモの瑕疵は問わないと確定しているからだろ
さらに停止中の消灯はダイナモのやむを得ない特性として違法性を咎めないと判決が出ているしな

尤もアンタにはそんな判決があること自体見つけられないようだね
アンタにネイティブ並みの日本語力を期待はしないけど、言葉のオカシナな理解の仕方に基づく意見は意味がないよ

>>87
>まず「可能である」って事を示してもらわないとな
何が「可能である」の?アンタの頭の中までは見通せないのだが
何か書き散らすのは構わないが万人に解るように書かないと、リソースの無駄遣いだよ
0089ツール・ド・名無しさん
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2017/09/30(土) 17:45:40.63ID:wQlA+/YG
>>88
>停止すれば消灯してしまうのだから、規則の光度以前に法の要求を満たさないのは明白だろ
「法の要求」ではなく、おチョンコ助平の要求だから関係ないのだな┐(´ー`)┌
「法がそう要求している」ってのは、ここでお前ら若干名が吠えているだけである┐(´ー`)┌

>にも拘らず国家標準のJISがダイナモを規格化しているのはダイナモの瑕疵は問わないと確定しているからだろ
>さらに停止中の消灯はダイナモのやむを得ない特性として違法性を咎めないと判決が出ているしな
この判決を示さない限り、お前は嘘つきだと断定するしか無いがな┐(´ー`)┌

>尤もアンタにはそんな判決があること自体見つけられないようだね
>アンタにネイティブ並みの日本語力を期待はしないけど、言葉のオカシナな理解の仕方に基づく意見は意味がないよ
出せないから誤魔化すしかないと。だが、こんな馬鹿丸出しな言い訳なんぞ通用する訳が無い┐(´ー`)┌

>何が「可能である」の?アンタの頭の中までは見通せないのだが
>何か書き散らすのは構わないが万人に解るように書かないと、リソースの無駄遣いだよ
おチョンコ助平の意味不明な要求、
> 光度が規則の要求を充たすことと特定の目的のための点滅が自転車前照灯として流用した場合有害でないことを証明しなければならない
これを、お前が使っているフラッシュライトを対象に行えと言っている┐(´ー`)┌
「証明しなければならない」の手本をまず見せろとな┐(´ー`)┌
0090ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/09/30(土) 18:26:57.19ID:SgkpwAmk
>>85
「自転車の前照灯」として売られている商品の「点滅モード」では
前照灯に該当しない。補助灯として売られているが?
0091ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/09/30(土) 18:33:19.08ID:SgkpwAmk
>>89
規程の光度を有している状態のフラッシュライトを使っている。
光度を有さない時がない状態で使っている。
光軸も他の迷惑にならない角度にしている。
0092ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/09/30(土) 18:40:17.90ID:z0srD6/D
>>86
ん?
話の流れで、点灯に点滅を含めたり含めなかったりするのか?
ご都合の良いことでwww
0093ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/09/30(土) 19:57:53.76ID:xuTthjrm
>>91
> 規程の光度を有している状態のフラッシュライトを使っている。
どうやって証明したの?
0095ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/09/30(土) 21:37:32.18ID:xuTthjrm
>>94
> >>93
> 証明の必要なんかいらない明るさのを使ってるからな。
証明の必要がない、とどうやって証明したの?
0096ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/09/30(土) 21:49:30.66ID:z0srD6/D
>>95
お前が使っているライトは既定の光度を有しているのか?
規定に合ってるかどうかも分からないくらいライトとは違うのだよ。
0097ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/09/30(土) 22:13:00.41ID:xuTthjrm
>>96
> お前が使っているライトは既定の光度を有しているのか?
有しているよ。

> 規定に合ってるかどうかも分からないくらいライトとは違うのだよ。
君は
> 光度が規則の要求を充たすことと特定の目的のための点滅が自転車前照灯として流用した場合有害でないことを証明しなければならない
と言っているんだから、君のフラッシュライトの点滅が自転車前照灯として流用した場合有害でないことを証明したんだよね?
LEDライトなんだから目で確認できるかどうかは別にして点滅していないということは無いよね?
0099ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/09/30(土) 22:18:05.59ID:z0srD6/D
>>97
それ、俺じゃないけど。
誰も有害じゃないって言ってないだろ?
フラッシュライトの点滅が自転車前照灯として流用した場合、有害だろうね。
0100ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/09/30(土) 22:25:49.58ID:xuTthjrm
>>98
> > 有しているよ。
> どうやって証明したの?
合法派は証明する必要があるとは言ってないからね。
証明できなくても、薄暮や明るい市街地でしか乗らないから10m以上先の交通上の障害物が確認できているね。

>>99
> それ、俺じゃないけど。
IDを使い分けている違法厨がいるから同一人物かどうか判断できないんだよ。

> 誰も有害じゃないって言ってないだろ?
> フラッシュライトの点滅が自転車前照灯として流用した場合、有害だろうね。
点滅に耐性がない人にとって有害な場合があるかもしれないが、違法ではないね。
0102ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/09/30(土) 22:30:55.82ID:xuTthjrm
>>101
> 証明できなくてもいいなら、文句つけんなよw
違法厨の >>82 が証明を要求しているんだから、同じ違法厨なら証明したら?

> 誰も言ってなかっただろ?
>>82 が言っているだろ。
0104ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/09/30(土) 22:35:05.67ID:z0srD6/D
>>100
> 薄暮や明るい市街地でしか乗らないから
それを法令で示してください。
それを証明してください。
0105ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/09/30(土) 23:24:53.58ID:xuTthjrm
>>104
> > 薄暮や明るい市街地でしか乗らないから
> それを法令で示してください。
10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯だが?

> それを証明してください。
証明を要求するなら君のフラッシュライトも証明したんだよね?
0107ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/01(日) 06:36:06.71ID:hYktbmj9
>>106
> 引用文とそれに対するレスにつながりがないw
法52条の「夜間、道路にあるとき」に該当するのだが?
と書けばよかったの?

> 馬鹿なんですねwww
質問の意味が解らなくてね。
0108ツール・ド・名無しさん
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2017/10/01(日) 07:51:25.41ID:rXpcYkDC
>>84

>点滅の禁止規定が無い、特定の方式を義務付ける規定も無い。
>だから点滅モードの単独使用でも無灯火にならないのだからな┐(´ー`)┌

それは、点滅灯でも、
「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」
という要件を満たせば言えることであって、「禁止規定がない」とか「特定の方式を義務つ付ける」とかは関係ないよ。
お前の考えは、非論理的だね。

>特定の方式を義務付ければ、それ以外の方式は使用できなくなる。これを「間接的に禁止している」と書いている┐(´ー`)┌

上で、「特定の方式を義務付ける規定はない」って言ってるのにねぇ。

>JIS法を否定した時点でおチョンコ助平の言い分は「成立しない」のだよ┐(´ー`)┌

点灯モードでJIS準拠とされている前照灯の点滅モードまでJIS準拠になるなんて思ってるの?バカだねぇ。
0109ツール・ド・名無しさん
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2017/10/01(日) 08:32:15.56ID:rXpcYkDC
>>85
>「公安委員会が定める灯火」は前照灯の要件を定める物であって、
>「前照灯がついているとはどういった状態なのか」という定義ではない。これが俺の立場だ┐(´ー`)┌

お前のね。
でも、警察もメーカーも点滅でもいいなんて言ってないね。

>全くだ┐(´ー`)┌だから、俺は「自転車の前照灯」として売られている商品を「点滅モードで」点けている┐(´ー`)┌

点灯モードで使用すれば自転車の前照灯になるとして売られているのであって、点滅モードでも前照灯になるとして売られてないけど(笑)
0110ツール・ド・名無しさん
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2017/10/01(日) 10:24:11.52ID:QwUolrIM
>>107
薄暮や明るい市街地でしか乗らないのを法令で示せ
薄暮や明るい市街地でしか乗らないのを証明しろ
ってことだよwwwww

質問の意味が分からないのは、お前の真似したからだw
お前の言っていることは人には伝わっていないのが分かっただろう?
0111ツール・ド・名無しさん
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2017/10/01(日) 10:45:08.13ID:9J5BkdlH
>>89
>これを、お前が使っているフラッシュライトを対象に行えと言っている┐(´ー`)┌
なんのために?
自転車の前照灯の代りに使ってないからアタシ自身には証明の義務も責任も無いのだが
フラッシュライトは日本の法令規則の下で自転車の前照灯として使えるというメーカー保証がない
フラッシュライトを自転車の前照灯代わりに使い合法だと主張するアンタ自身に証明の義務と責任があるのだ
一歩譲ってアタシのフラッシュライトのポジションマーカーモードやストロボモードが自転車前照灯として適合すると証明してもアンタのフラッシュライトの合法性の証明にはならない
アンタはアンタ自身の責任で自分のフラッシュライトが自転車の前照灯として適する合すると証明しなければならない
で、それはアンタのフラッシュライトモデル限定で他のフラッシュライにまで拡張は出来ないのさ
細則主義ってのはそういうものなのだよ

自分自身の言い分がオカシイと判らないのかね
点滅灯の光度なんか測れない、と言いながら光度の合法性を証明しろ、なんて矛盾だろ
0112ツール・ド・名無しさん
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2017/10/01(日) 13:32:53.56ID:CmtNlqxt
>>90
>前照灯に該当しない。補助灯として売られているが?
そうかい?「この商品は点滅モードを持つので前照灯ではありません」なんて書かれているライトは知らねぇぞ┐(´ー`)┌

>>90
>規程の光度を有している状態のフラッシュライトを使っている。
これオチョンコの主観じゃん。何も証明出来ていないよ。やり直し┐(´ー`)┌

>>94
>次元が違うのだよ。
流石、点滅モードに限って証明が必要なんだと実質言っている人は次元が違うね┐(´ー`)┌
もっと我々の住む現実世界に歩み寄ってくれないと会話が成り立たないよ┐(´ー`)┌

>>107
>それは、点滅灯でも、
>「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」
>という要件を満たせば言えることであって、「禁止規定がない」とか「特定の方式を義務つ付ける」とかは関係ないよ。
>お前の考えは、非論理的だね。
「点滅では要件を満たさない」に法的根拠が全く無いのだから、そのお前の言い分が非論理的だよ┐(´ー`)┌

>上で、「特定の方式を義務付ける規定はない」って言ってるのにねぇ。
ボケ老人が発狂して話の流れを理解できなくなっているのは分かるが、もう少し頭を使ってくれないかな┐(´ー`)┌

>点灯モードでJIS準拠とされている前照灯の点滅モードまでJIS準拠になるなんて思ってるの?バカだねぇ。
点滅モードではなくダイナモの話だぞ┐(´ー`)┌
こんなレベルで理解できない痴呆だから仕方ないのだろうが、ほんと頭使いなよ。ボケが進むよ┐(´ー`)┌
0113ツール・ド・名無しさん
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2017/10/01(日) 13:39:48.66ID:CmtNlqxt
>>109
>お前のね。
>でも、警察もメーカーも点滅でもいいなんて言ってないね。
「法的にどう扱われているか」の話なのだから、現状警察やメーカーが言っている事に意味はないのだね┐(´ー`)┌

>点灯モードで使用すれば自転車の前照灯になるとして売られているのであって、点滅モードでも前照灯になるとして売られてないけど(笑)
法的根拠が無いから関係ないね┐(´ー`)┌

>>111
>なんのために?
その「何のために」行うのか分からない証明を俺らにやれって言ってるんだぞ┐(´ー`)┌
気違いにも程がある┐(´ー`)┌

>フラッシュライトを自転車の前照灯代わりに使い合法だと主張するアンタ自身に証明の義務と責任があるのだ
ここまで理解出来ているなら、「誰に証明の義務と責任」があるのか理解出来るはずなんだがなぁ。
何でコレを合法派に投影して自己批判してしまうのだろうか┐(´ー`)┌

>自分自身の言い分がオカシイと判らないのかね
>点滅灯の光度なんか測れない、と言いながら光度の合法性を証明しろ、なんて矛盾だろ
誰が何を発言したのか頭の中で整理してから発言しろ┐(´ー`)┌
そのまま投げ返されてこうも精神的に追い詰められるような言い訳をするな┐(´ー`)┌
0114ツール・ド・名無しさん
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2017/10/01(日) 14:28:49.78ID:QwUolrIM
>>112
そんなライトなんて俺も知らねーしw
誰もそんなライトの話なんかしてねーwww

主観でなく買う前に客観的に見てそれに合うフラッシュライトを選んだんだよw

キチガイの世界に歩み寄る必要ないしw
むしろ、遠ざけたいし、近づいてくんなwww
0115ツール・ド・名無しさん
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2017/10/01(日) 14:29:47.13ID:9J5BkdlH
>>113
>その「何のために」行うのか分からない証明を俺らにやれって言ってるんだぞ┐(´ー`)┌
アタシのやるべきととアンタのやるべきことを混同するな
アンタのやるべきことを何のためにアタシがやるなければならないのだい
アンタの日本語理解力何とかしなさいよ

>何でコレを合法派に投影して自己批判してしまうのだろうか┐(´ー`)┌
いやぁ、まったく日本語も自分の責務も理解しようとしない御仁だなぁ
アンタなら日本の政治屋楽勝で務まるよ

>誰が何を発言したのか頭の中で整理してから発言しろ┐(´ー`)┌
自分の書いたこと位覚えてられないのかね、自分に都合の悪いことは書き捨てで忘れてしまうのだな
レス指摘したところでそれはオレじゃないって言い張るのだろ

最早恥も外聞もなく頓珍漢な答えで尻に帆掛けるしかないようだな
0117ツール・ド・名無しさん
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2017/10/01(日) 14:49:37.54ID:CmtNlqxt
>>114
>主観でなく買う前に客観的に見てそれに合うフラッシュライトを選んだんだよw
それを「主観」と言うのだよ┐(´ー`)┌

>キチガイの世界に歩み寄る必要ないしw
「証明しなければならない!」のキチガイの世界を作ったのお前だろ┐(´ー`)┌

>.115
>アタシのやるべきととアンタのやるべきことを混同するな
俺に「やるべき」と課した課題は、お前自身がクリアできなければ意味が無い┐(´ー`)┌
だから、「やれ」と命令しているのだよ。できもしない事を他人に要求するな┐(´ー`)┌

>いやぁ、まったく日本語も自分の責務も理解しようとしない御仁だなぁ
>アンタなら日本の政治屋楽勝で務まるよ
分かってないなぁ。その責務がある事をお前自身が責務を果たして証明しろと嘲笑っているのだよ┐(´ー`)┌

>自分の書いたこと位覚えてられないのかね、自分に都合の悪いことは書き捨てで忘れてしまうのだな
>レス指摘したところでそれはオレじゃないって言い張るのだろ
これも分かってないなぁ。
「おチョンコ助平の面白おかしいファビョンをそのまま『じゃぁお前がまず証明しろ』と投げ返した」のがこの話の流れだ。
それを、「誰が最初にそういった責務を課したのか」というのを忘れて、全て俺の発言として扱っているのがお前。
ボケてるだろ┐(´ー`)┌

>>116
>どうして存在しないものを語りたがるんだ?
このスレ自体が「点滅モードの単独使用は無灯火」という存在しない法令について話すスレだから┐(´ー`)┌
0118ツール・ド・名無しさん
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2017/10/01(日) 17:35:13.53ID:QwUolrIM
>>117
「点滅モードの単独使用は無灯火」という存在しない法令について話すところじゃないからw
もうくんなwww
0119ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/01(日) 17:59:19.31ID:hYktbmj9
>>110
> 薄暮や明るい市街地でしか乗らないのを法令で示せ
無いよ。

> 薄暮や明るい市街地でしか乗らないのを証明しろ
君が満足する「証明の方法」を教えてくれ。

> ってことだよwwwww
で、その質問で何がわかるの?

> 質問の意味が分からないのは、お前の真似したからだw
なるほど、君は「思い付いた事実」を法的に説明を求められていることが気に入らないのか。

> お前の言っていることは人には伝わっていないのが分かっただろう?
君が日本語が不自由なことはわかったよ。
0120ツール・ド・名無しさん
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2017/10/01(日) 18:26:01.82ID:QwUolrIM
>>119
法的に説明してるだろw (>>23-28)
合法派は法的に説明できていないじゃないかwww
合法とは何かと理解することから始めようぜ?
脱法って言葉もあるが、それにすら辿り着けていなんだぜ?

点滅が、合法であるなら法的に説明しろよwwwwww
0121ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/01(日) 18:51:52.56ID:CmtNlqxt
>>120
それは「法令と点滅モードを見て思いついた」であって、法的には全く説明できていないよ┐(´ー`)┌

「テンメツノメツノトキー(笑)」お珍包の問題点
1.ダイナモを違法としてしまい、「イホウセイソキャクジユウガー(笑)」と更なる嘘が必要になる。
2.これが点滅が違法になる理由なのに警察を含む行政の何処もこんな事を言っていない。
0122ツール・ド・名無しさん
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2017/10/01(日) 18:57:40.75ID:QwUolrIM
>>121
だったら、
間違っているところを法的に指摘して、法的に正しく説明してみろよw
何度言ってもできないだろ?
0123ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/01(日) 21:48:37.32ID:hYktbmj9
>>122
> 間違っているところを法的に指摘して、法的に正しく説明してみろよw
君は >>25で規則にない「常に」を足して解釈している。
「常に」を足さなければダイナモは違法にならない。

根拠は、未だかつてダイナモが違法になった事実がないから。
0124ツール・ド・名無しさん
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2017/10/02(月) 01:10:43.44ID:+YB+0/7T
くっだらねえ
警察の言うことに従って点灯させとけよ
俺らから言えることはそれだけだ
0125ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/02(月) 02:17:15.18ID:WPakaCh/
>>122
>だったら、
>間違っているところを法的に指摘して、法的に正しく説明してみろよw

>>24
>何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
>既定の法律を実際の事実に適用しますよね?
「既定の法律」「実際の事実」が論文などに使われる用語ではなく造語┐(´ー`)┌

>>25
>光度を有するもの
>→灯火がついている時は法律が守られていますが、
> 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
こんな有権解釈は無い。違反だと答えた福岡県警でさえこんな事は言っていない┐(´ー`)┌

>>26
>通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。
判断しちゃってるね┐(´ー`)┌

>>27
>「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」
>「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」
>などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
>残念ながらそんな判例もありません。
法が点滅モードを禁止していない以上、「使ってはいけないという判例でもあれば」違法になる。
これは逆である┐(´ー`)┌

>>28
>ダイナモは、
>停車時や低速での走行時、消灯になったり点滅になったりしますから違法です。
ダイナモはJIS法の規定により「合法」なのだから出鱈目である┐(´ー`)┌
0126ツール・ド・名無しさん
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2017/10/02(月) 05:46:07.02ID:Q0dt/1Fy
>>118
>「点滅モードの単独使用は無灯火」という存在しない法令について話すところじゃないからw
夜間自転車の前方10mの障害物を確認できる光度を持った灯火をつけろという法令規則はが存在する
存在しないのは点滅灯がこの法令規則の要求を満たすという裏付けを持った証明
自転車の前照灯に関しては点滅モードは法令規則の要求する灯火の要求を満たさないと各メーカが言明している
フラッシュライトは自転車用前照灯としては販売されていないので点滅モードは勿論連続モードでさえ日本で自転車前照灯として使えると言明している商品はないのではないか
スペックで光度を表示しているものについては自転車前照灯のJIS規格光度より高れば自転車前照灯として使えると推定できるだけ
フラッシュライトの点滅モードは自転車用の灯火として使うためのものではないから自転車用の灯火として使う場合の注意書きはなにもない
自転車前照灯として販売されているものが点滅モードは前照灯としては使えないと言っているのだから用途目的が違うフラッシュライトの点滅モードが自転車前照灯として使えるという根拠はなにもない

使う奴の自己責任ってこと、自己責任で勝手に流用しているのだから求められたら自分自身で自転車の前照灯として使えることを証明しなければならない
法が点灯を求めているのは環境光の明るさ指定ではなく、夜間と言う時間帯、トンネル内と言う場所、濃霧などで見通しが悪い場合の三条件下
環境光なんてあれば見えるようになると決まったものではなく環境光が有るがために見えなくなる場合もある不確かなものなのだ

前照灯は基本的に常時点灯、点滅させることは何らかの合図の意味を持つ
自転車で常時前照灯を点滅させることは禁止されていないけれど、どのような点滅コンディションでも交通規則の要求を充たすと保証された商品は存在しない
点滅灯の光度は測定不能と言ったことを忘却し、点滅灯でも要件を満たすとか、法令規則で許されていない環境光の法的有効性を主張するなど正常な頭じゃない
0127ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/02(月) 06:49:41.91ID:A7YCggXY
>>125
普通に使われている言葉だぞw グーグル先生に聞いてみればいいのにwww
「既定の法律」
https://www.google.co.jp/search?q=%22%E6%97%A2%E5%AE%9A%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%BE%8B%22&;rlz=
1C1CHZL_jaJP738JP738&oq=%22%E6%97%A2%E5%AE%9A%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%BE%8B%22&aqs=chro
me..69i57.19779j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
「実際の事実」
https://www.google.co.jp/search?rlz=1C1CHZL_jaJP738JP738&;q=%22%E5%AE%9F%E9%9A%9B%E3%81%AE%E
4%BA%8B%E5%AE%9F%22&oq=%22%E5%AE%9F%E9%9A%9B%E3%81%AE%E4%BA%8B%E5%AE%9F%22&gs_l=psy-
ab.12...119845.132778.0.174167.36.35.1.0.0.0.277.3607.22j8j2.32.0.dummy_maps_web_fallback...0...1.1j4.64.psy-a
b..6.0.0....0.DgO8mH16UpQ
0129ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/02(月) 07:05:39.22ID:ng3VlN80
>>125
"既定の法律" ググったら→約 26,800 件 (0.36 秒)
"実際の事実" ググったら→約 23,300 件 (0.32 秒)

既定の法律は、罪刑法定主義の説明にも使われている言葉だな。
実際の事実は弁護士も普通に使っている言葉だな。
どうして「造語」になるんだよwwwwwwwww
0130ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/02(月) 07:38:02.16ID:ng3VlN80
>>125
> 法が点滅モードを禁止していない以上、「使ってはいけないという判例でもあれば」違法になる。
点滅モードを使って良いか悪いかの話じゃなくてね、前照灯となるかならないかのことを言ってるんだぞ?
点滅は禁止されていないから違法にはならないって言ってんじゃん(>>24)
0131ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/02(月) 08:55:11.61ID:8Uc5xVLC
>>86
>それは違うね。「法的拘束力のある公的な見解」が無いって事は、
>点滅モードが無灯火になると誰も決定していないという事だ。つまり、点滅モードは無灯火にならない┐(´ー`)┌

バカだねぇ。違法とする判例がなくても、合法とする判例もないなら、違法なものは違法だよ。でなきゃ、罰則のある法の制定後、まだ裁判にかかったものひとつもなければ、全部が合法ってことになっちゃうじゃないか。

>これは、おチョンコ助平が張った予防線が出鱈目過ぎると繋がるのだ┐(´ー`)┌

何だよ、その「予防線」って?お前の妄想かい?

>52条1項の下位規定に点滅灯が存在するから、52条1項は点滅を「ついている」と認める法令になるのだよ┐(´ー`)┌

ならねえょ。それぞれの灯火の要件が政令(政令で更に委任していれば、公安委員会規則や保安基準)で定められることになってるんだよ。自動車の前照灯の要件は自転車の前照灯の要件とは関係ないし、
非常点滅表示灯の要件は前照灯の要件とは関係ないよ。

>「軽車両の場合は公安委員会が決める」これが政令に書かれている事だ。
おチョンコ助平の決め台詞は激しく間違っていたのだ┐(´ー`)┌恥ずかしいね┐(´ー`)┌

自分から保安基準を持ち出してきておいて、何を言ってるんだろうね?
0132ツール・ド・名無しさん
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2017/10/02(月) 09:09:01.03ID:8Uc5xVLC
>>112
>そうかい?「この商品は点滅モードを持つので前照灯ではありません」なんて書かれているライトは知らねぇぞ┐(´ー`)┌

製品名に「前照灯」ってつけて売られているライトってほとんどないよね。大体は、「自転車用ライト」とか「バイクライト」とかじゃないか?
その上で、点灯モードについてはJISの自転車用前照灯の規準に準拠してるってだけだろ。それに、「点滅モードでは前照灯にはならない」との注意書もある。それを、JISに準拠しない点滅モードでつけたからって、「前照灯」をつけたことにはならないだろ。

>「点滅では要件を満たさない」に法的根拠が全く無いのだから、そのお前の言い分が非論理的だよ┐(´ー`)┌

法的根拠って何?
公安委員会規則に要件は書かれている。それを読めば、「点滅合法」なんて短絡的に言えないことくらいわかるだろ。

>ボケ老人が発狂して話の流れを理解できなくなっているのは分かるが、もう少し頭を使ってくれないかな┐(´ー`)┌

幼稚園児レベルのお前には難しすぎるのかな?
0133ツール・ド・名無しさん
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2017/10/02(月) 09:13:23.21ID:8Uc5xVLC
>>113
>「法的にどう扱われているか」の話なのだから、現状警察やメーカーが言っている事に意味はないのだね┐(´ー`)┌
>法的根拠が無いから関係ないね┐(´ー`)┌

要件は、公安委員会規則に書かれている。
判例がない現状では、法の執行者である警察と、法に適合するように製品を作っているメーカーの見解の方が、
お前の俺様解釈よりはるかに意味があるね。
0134ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/02(月) 09:41:06.91ID:WPakaCh/
>>126
>夜間自転車の前方10mの障害物を確認できる光度を持った灯火をつけろという法令規則はが存在する
>存在しないのは点滅灯がこの法令規則の要求を満たすという裏付けを持った証明
「この法令規則の要求を満たすという裏付けを持った証明(笑)」の例を示しなよ┐(´ー`)┌
その後に続く無様な言い訳は見なかった事にしてやるからさ┐(´ー`)┌

>>127
お前はgoogle先生の使い方を知らないのだな┐(´ー`)┌
"既定の法律" "実際の事実"とダブルクォーテーションで囲って、「完全一致」で検索しろ┐(´ー`)┌
9件hitしてそのうち8件がココだ┐(´ー`)┌

>>128
ほら、全く反論できないだろ┐(´ー`)┌
おチョンコ助平の思いつきはこの程度って事だ┐(´ー`)┌

>>130
>点滅モードを使って良いか悪いかの話じゃなくてね、前照灯となるかならないかのことを言ってるんだぞ?
「ならない」という規則も有権解釈も無い以上、点滅モードは「ついている」のだから無灯火にならない┐(´ー`)┌
なぜこれを理解出来ないのだろうね┐(´ー`)┌

>>131
>バカだねぇ。違法とする判例がなくても、合法とする判例もないなら、違法なものは違法だよ。
「違法な物」であればそうだが、おチョンコ助平の違法論には根拠が何も無い┐(´ー`)┌

>何だよ、その「予防線」って?お前の妄想かい?
証明しなければならないっ(キリッ 妄想でもなく>>126のように切り札としてしつこく繰り出しているわな┐(´ー`)┌

>自分から保安基準を持ち出してきておいて、何を言ってるんだろうね?
お前が「政令」と「省令」の区別をつけられなかっただけだろ┐(´ー`)┌ほんと恥ずかしいね┐(´ー`)┌
0135ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/02(月) 09:48:12.77ID:WPakaCh/
>>132
>JISに準拠しない点滅モードでつけたからって、「前照灯」をつけたことにはならないだろ。
「商品名は前照灯じゃないから!」と言い訳をしたからといって、「前照灯」である事に変わりはない┐(´ー`)┌
そして、その「前照灯」は、どんな状態であっても「前照灯」だ┐(´ー`)┌

>法的根拠って何?
>公安委員会規則に要件は書かれている。それを読めば、「点滅合法」なんて短絡的に言えないことくらいわかるだろ。
「合法とは言えない」は違法になる理由ではないぞ┐(´ー`)┌
「点滅がどうという規則ではないから違法とは言えない」これが正解だ┐(´ー`)┌

>幼稚園児レベルのお前には難しすぎるのかな?
俺が幼稚園児なら、おチョンコ助平は朝鮮人レベルだな┐(´ー`)┌
何でもかんでも恣意的に決めて、反論されればファッビョ〜〜〜〜〜〜〜ン!┐(´ー`)┌
幼稚園児だってもう少し頭は回るだろう┐(´ー`)┌

>>133
>判例がない現状では、法の執行者である警察と、法に適合するように製品を作っているメーカーの見解の方が、
>お前の俺様解釈よりはるかに意味があるね。
意味はあるだろうが法的な意味は全くない┐(´ー`)┌
そして、この理屈に於いても「おチョンコ助平の珍解釈には意味が無い」となるわな┐(´ー`)┌
0136ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/02(月) 09:55:55.73ID:JfdEInSS
>>134
>「この法令規則の要求を満たすという裏付けを持った証明(笑)」の例を示しなよ
アンタの点滅フラッシュライトがそれを要求されている訳だが
自転車用前照灯に関しては各メーカに要求しておくれ、あたしに云うのは筋違い
0137ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/02(月) 10:04:44.96ID:WPakaCh/
>>136
意味不明な要求しているのはお前なのだから、
そういった証明が行われているという事実を示せと命令しているのだよ┐(´ー`)┌

行われていないのであれば、点滅だからといってそんな証明を行う必要は無い。
気違いが勝手な要求をしているだけだ┐(´ー`)┌
0138ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/02(月) 12:50:27.38ID:OhChwklI
>>134
>お前が「政令」と「省令」の区別をつけられなかっただけだろ┐(´ー`)┌ほんと恥ずかしいね┐(´ー`)

自転車の前照灯には、保安基準なんて関係ないよ。
お前が勝手に保安基準を持ち出してきて、「政令と省令の区別がつかない」って勝手に言い出しただけだろ(笑)
0139ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/02(月) 12:56:48.97ID:OhChwklI
>>135
>「商品名は前照灯じゃないから!」と言い訳をしたからといって、「前照灯」である事に変わりはない┐(´ー`)┌
>そして、その「前照灯」は、どんな状態であっても「前照灯」だ┐(´ー`)┌

「前照灯」として売られていなければ、それは「自転車用ライト」に過ぎず、点灯モードなら法第52条の前照灯とし使える、点滅モードだ補助灯(禁止規定がないので自由に使える)として使える。
ただ、それだけだ。

>「点滅がどうという規則ではないから違法とは言えない」これが正解だ┐(´ー`)┌

お前の俺様解釈ではね。

>意味はあるだろうが法的な意味は全くない┐(´ー`)┌
>そして、この理屈に於いても「おチョンコ助平の珍解釈には意味が無い」となるわな┐(´ー`)┌

そうだね。お前の俺様解釈もなんの意味もない。
警察官やメーカーなど、社会的責任のある立場の人たちが言ってるように、点灯モードてつけようね。
0140ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/02(月) 14:01:40.61ID:JfdEInSS
>>135
法令規則は前方10mにある障害物を確認できる灯火器をつけろと言っているのではない
灯火その物を付けろと言っている
自転車の場合灯火器は法令規則の要求を充たすものであれば何であっても構わない
逆に言えば灯火器の名前がなんであろうと、法令規則の要求を充たす灯火を発しない状態では自転車の前照灯にはならない
光度を測定出来ない点滅灯は前照灯と認めようがない
点滅灯の光度を測定できるようになってから出直しておいで
0141ツール・ド・名無しさん
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2017/10/02(月) 14:54:41.22ID:WPakaCh/
>>138
>自転車の前照灯には、保安基準なんて関係ないよ。
>お前が勝手に保安基準を持ち出してきて、「政令と省令の区別がつかない」って勝手に言い出しただけだろ(笑)

ここで元の発言を振り返ってみよう┐(´ー`)┌

>>17
>灯火の要件が下位法令に委任されているから、政令や公安委員会規則では条文の違う非常点滅表示灯と前照灯・尾灯は同じ解釈にならない

はい、政令と省令(非常点滅表示灯)の区別がついていませんね┐(´ー`)┌
これが「法学」を学び、道路交通法について解釈を述べているはずの人物の正体です┐(´ー`)┌

>「前照灯」として売られていなければ、それは「自転車用ライト」に過ぎず、点灯モードなら法第52条の前照灯とし使える、点滅モードだ補助灯(禁止規定がないので自由に使える)として使える。
>ただ、それだけだ。
ただこれだけの話に「法的根拠」が何も無いってのが面白いのだよ┐(´ー`)┌
結局、何が前照灯になるのかは恣意的に決めていて、その恣意的な決定によってダイナモが違法になったりする┐(´ー`)┌
出鱈目過ぎるよね┐(´ー`)┌

>お前の俺様解釈ではね。
「点滅がどう」ってのはピストン氏の音声にも含まれる警視庁の見解だがな┐(´ー`)┌

>そうだね。お前の俺様解釈もなんの意味もない。
>警察官やメーカーなど、社会的責任のある立場の人たちが言ってるように、点灯モードてつけようね。
法的根拠が無いのだから関係ないね┐(´ー`)┌警官だろうがメーカーだろうが「言っているだけ」だよ┐(´ー`)┌
0142ツール・ド・名無しさん
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2017/10/02(月) 14:57:24.56ID:WPakaCh/
>>140
>自転車の場合灯火器は法令規則の要求を充たすものであれば何であっても構わない
>逆に言えば灯火器の名前がなんであろうと、法令規則の要求を充たす灯火を発しない状態では自転車の前照灯にはならない
>光度を測定出来ない点滅灯は前照灯と認めようがない
>点滅灯の光度を測定できるようになってから出直しておいで
測定方法はJISに規定があるぞ┐(´ー`)┌
無いのは「法定の測定方法」なのだが、おチョンコ助平は理解出来ないのな┐(´ー`)┌

証明しなければならない!(キリッ と言い張るが、自分が使っているフラッシュライトがその基準を満たすと証明できないし、
自転車のライトとして売られ実際に使われている製品の「証明」とやらも1件も示せない。
完璧に気違いだよね┐(´ー`)┌
0143ツール・ド・名無しさん
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2017/10/02(月) 20:23:20.37ID:JfdEInSS
>>142
>無いのは「法定の測定方法」なのだが、おチョンコ助平は理解出来ないのな┐(´ー`)┌
JISは国家規格なので公定の測定方法だ、規則で何らかの測定が必要になった場合
特別な事情が無い限りJIS法などの公定の測定方法が使われる
一々細部まで法令規則で定めないで済むよう公定の規格は存在する
でもね、JIS9502の測定法ではアンタの言う通り点滅灯の光度を正しく測れないんだよね
点滅灯の光度が測れるようになったらまた出ておいで、それまではお蔵入りだな
0144ツール・ド・名無しさん
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2017/10/02(月) 20:34:11.82ID:OhChwklI
>>141
>はい、政令と省令(非常点滅表示灯)の区別がついていませんね┐(´ー`)┌
>これが「法学」を学び、道路交通法について解釈を述べているはずの人物の正体です┐(´ー`)┌

そういうことか。下位法令に委任云々を語る上でどうでもいいことだね。
政令第18条では、自動車と自転車で灯火について定めた号が異なり、
自動車については「保安基準に関する規定により設けられる」前照灯、尾灯、非常点滅表示灯となっているとおり、
政令で必要な灯火について規定されているけど、
自転車については何も規定されておらず、「公安委員会が定める灯火」となっているので、あえて「政令や公安委員会規則」としただけであって、
別に区別する必要がないからあえて保安基準については書かなかっただけだよ。

>ただこれだけの話に「法的根拠」が何も無いってのが面白いのだよ┐(´ー`)┌
>結局、何が前照灯になるのかは恣意的に決めていて、その恣意的な決定によってダイナモが違法になったりする┐(´ー`)┌

「前照灯」が何か、バカには理解できないだけだね。

>法的根拠が無いのだから関係ないね┐(´ー`)┌警官だろうがメーカーだろうが「言っているだけ」だよ┐(´ー`)┌

お前の俺様解釈もね。
0145ツール・ド・名無しさん
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2017/10/02(月) 22:31:03.43ID:e5N+ggqM
>>134
ダブルクォーテーションで囲ってってwww」
"既定の法律"で検索
"実際の事実"で検索
としたものが>>127なんだが?
0146ツール・ド・名無しさん
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2017/10/02(月) 22:34:05.09ID:e5N+ggqM
>>134
いちいち、いちゃもんに反論しなくてはならないのか?
馬鹿馬鹿しくてやってられっかよwwwwwwwww
法的根拠を出せよ。
それができれば反論してやるよwwwwwwwwwwwwwww
0147ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/02(月) 22:37:51.18ID:e5N+ggqM
>>134
> 点滅モードは「ついている」のだから無灯火にならない┐(´ー`)┌
>>23-28にはそんなこと書いてないけどなw
違う話を持ち出してごちゃ混ぜにするのはやめれwww
0148ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/02(月) 22:50:31.64ID:+YB+0/7T
自転車板は馬鹿
違法だろうと合法だろうと警察の言うことを聞いて点灯させろ
0149ツール・ド・名無しさん
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2017/10/02(月) 23:53:55.65ID:4/uGcylJ
>>125
@点滅君は、
 何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするの?

A点滅君は、
 点滅の灯火がついている時と灯火が消えている時を法的にどう判断するの?

B点滅君は、
 法律に書かれているので判断しないの?
 法律に書かれていることを無視して法律に書かれていないことで判断するの?

C点滅君は、
 法的な前照灯の規程をどう定義しているの?

D点滅君は、
 JIS法の規定を関係ない道交法に当てはめているけど、それを正しいと他者も認める理由があるの?

論点をずらさないで、答えられるの?
法的に答えられるの?
0150ツール・ド・名無しさん
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2017/10/02(月) 23:56:20.63ID:4/uGcylJ
>>123
ふぅ〜ん。
未だかつてダイナモが違法になった事実がないのは法的根拠なの?
法律で説明してよ?
0152ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/03(火) 09:48:01.29ID:peDNtVTa
>>143
>JISは国家規格なので公定の測定方法だ、規則で何らかの測定が必要になった場合
>特別な事情が無い限りJIS法などの公定の測定方法が使われる
「取り締まるのは警官」という視点がこの瞬間だけ無いからこんなバカな事を言ってしまうのだな┐(´ー`)┌

>でもね、JIS9502の測定法ではアンタの言う通り点滅灯の光度を正しく測れないんだよね
JIS C 9502:2014には「周期的に発光波形が変化する場合」の規定が存在するから測れるよ┐(´ー`)┌

>>144
>そういうことか。下位法令に委任云々を語る上でどうでもいいことだね。
負け惜しみと言い訳乙┐(´ー`)┌

>「前照灯」が何か、バカには理解できないだけだね。
「既定の光度を割る瞬間があってはいけないけど一次電池+電球とダイナモ式は違法性阻却事由があって……」
これは気違いが点滅憎しで嘘をつくからこうなっただけで、実際の要件はとてもシンプルだ┐(´ー`)┌
「バカには理解できない」のではなく、気違いが現実を受け入れられないだけである┐(´ー`)┌

>お前の俺様解釈もね。
そこに「も」と書くと、警察とメーカーは言ってるだけを肯定する事になるのだが。
ニホンゴワカリマスカー?┐(´ー`)┌

>>146
その2つを並べて検索しろ┐(´ー`)┌

そもそも、「既定じゃない法律」やら「実際じゃない事実」なんてものがあるのかってな┐(´ー`)┌
法律は法律、事実は事実だ┐(´ー`)┌強調するために余計な単語を付け足すからこうなる┐(´ー`)┌
0153ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/03(火) 10:04:41.34ID:peDNtVTa
>>147
>>>23-28にはそんなこと書いてないけどなw
おチョンコ助平の珍説に何の意味があるんだよ┐(´ー`)┌

>>148
>自転車板は馬鹿
>違法だろうと合法だろうと警察の言うことを聞いて点灯させろ
「警察がこう言っていた」伝聞なんて知った事じゃねーよ┐(´ー`)┌

>>149
>@点滅君は、
> 何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするの?
まず「違法と言われているかどうか」を調べ、「違法だ」という主張に法的根拠があるかどうかまで調べる┐(´ー`)┌

>B点滅君は、
> 法律に書かれているので判断しないの?
> 法律に書かれていることを無視して法律に書かれていないことで判断するの?
「法規に書かれている事で判断」するから、点滅がどうという記述が無いから無灯火にならないと判断するやれやrえ

>C点滅君は、
> 法的な前照灯の規程をどう定義しているの?
ダイナモや実用的なLED前照灯が出る前の電池式を見れば分かる通り、
「10m云々の光度」というのは常時維持し得ないものだ。だから、「公安委員会が定める灯火」は、
一定の光度を維持しろという規定ではないと「解釈」する┐(´ー`)┌

>D点滅君は、
> JIS法の規定を関係ない道交法に当てはめているけど、それを正しいと他者も認める理由があるの?
「JISは国家基準であり強制される」という見解は探せばいくらでも見つかる┐(´ー`)┌
0154ツール・ド・名無しさん
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2017/10/03(火) 10:04:53.49ID:peDNtVTa
>>151
>ここって議論するレベルを上げるための練習する場なんだと思う
これはただの言い争いであって議論じゃねーぞ┐(´ー`)┌
議論であれば「点滅させたらなんだかんだの理由で無灯火になる!」「根拠は?」の二言目で終わっている┐(´ー`)┌
おチョンコ助平は根拠を提示できない┐(´ー`)┌
0155ツール・ド・名無しさん
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2017/10/03(火) 12:05:12.85ID:FcbBNw7g
>>152
>負け惜しみと言い訳乙┐(´ー`)┌

枝葉末節だね。

>これは気違いが点滅憎しで嘘をつくからこうなっただけで、実際の要件はとてもシンプルだ┐(´ー`)┌

そうだ、前照灯はシンプルだ。前を照らし続けて、前方の安全を常に確認するとともに、自らの存在を第三者に示すためのものだ。

点滅?そんなもん、前照灯の使い方としては、もともと想定されていないので前照灯とは言えないね。

>そこに「も」と書くと、警察とメーカーは言ってるだけを肯定する事になるのだが。
ニホンゴワカリマスカー?┐(´ー`)┌

お前の言い分だとそういうことになるということだよ。
そういうことも理解できないんだね。
0156ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/03(火) 12:17:31.18ID:peDNtVTa
>>155
>枝葉末節だね。
って事にしたいんだよね┐(´ー`)┌
あれだけ食い下がっていて枝葉末節も何もないだろ┐(´ー`)┌

>そうだ、前照灯はシンプルだ。前を照らし続けて、前方の安全を常に確認するとともに、自らの存在を第三者に示すためのものだ。
「照らし続けて」の部分に法的根拠が無いから、嘘を重ねて誤魔化し続ける事になったのだよ┐(´ー`)┌

>お前の言い分だとそういうことになるということだよ。
>そういうことも理解できないんだね。
ちなみに、おチョンコ助平の違法論「も」言ってるだけな┐(´ー`)┌
基本的に「有権解釈を発する立場」に無い奴は、どこに所属してどんな役職にあろうが「言ってるだけ」だ┐(´ー`)┌
0157ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/03(火) 12:53:25.56ID:i+eXi8Mv
>>152
>JIS C 9502:2014には「周期的に発光波形が変化する場合」の規定が存在するから測れるよ┐(´ー`)┌
これのことかな

『なお,光源の発行周期が周期的に変化する場合は,光電出力の積分時間は,点灯周期の整数倍か,又は平均化処理によって再現性を確保する。』

点滅灯の光度は測れないという前言は撤回するいうことだな
この測定法に従えば、点滅灯の光度は点灯時と消灯時の光度を平均化したものになり点灯時の光度が規則の要求を充たしていれば良いとするアンタの意見をも否定する
点滅灯の光度はメツノトキ〜(w)の光度を含み平均化され低下する
ポジションマーカモードでは平均光度の低下が極度に大きい上に完全消灯時間が長く前照灯としては使えない
ストロボモードは測定された光度が合格だとしても、大幅な視力低下を伴うから光度に視力低下分の補正が必要だろうがオーソライズされた補正係数は存在しない

JISの測定法は35Hz以上の点滅灯にしか適用できない、測定すれば数値は出せるが参考値でしかない
0158ツール・ド・名無しさん
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2017/10/03(火) 13:24:16.31ID:peDNtVTa
>>157
>点滅灯の光度は測れないという前言は撤回するいうことだな
測れないって言ってたのお前じゃね?┐(´ー`)┌
俺は「法的な測定法と基準が無い」「現場の警官が測定する術はない」と言っているのだぞ┐(´ー`)┌

>この測定法に従えば、点滅灯の光度は点灯時と消灯時の光度を平均化したものになり点灯時の光度が規則の要求を充たしていれば良いとするアンタの意見をも否定する
任意基準である「JIS c 9502:2014」の要件を満たさなくなるだけだ┐(´ー`)┌

>JISの測定法は35Hz以上の点滅灯にしか適用できない、測定すれば数値は出せるが参考値でしかない
JISの測定法で「点滅周期35Hz未満」を測定できない理由は?┐(´ー`)┌
0159ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/03(火) 18:20:38.82ID:i+eXi8Mv
>>>158
>任意基準である「JIS c 9502:2014」の要件を満たさなくなるだけだ┐(´ー`)┌
提示された光度は任意基準ではあるけれど、照明光の明るさ測定法としては技術的は標準方法
提示された光度は照明において対象を確認できる最低水準とされている値
その値が妥当で間違いがない絶対的な値ではない、が現時点ではそれは国民の合意と看做される
JISで定められている値は多くの場合、最低要求水準であってこれらの値を割込むようなものは不良品

>JISの測定法で「点滅周期35Hz未満」を測定できない理由は?┐(´ー`)┌
測定できないなんて書いてないのだが、測定結果に意味がないってだけ
0160ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/03(火) 18:45:03.66ID:FcbBNw7g
>>156
>あれだけ食い下がっていて枝葉末節も何もないだろ┐(´ー`)┌

別に、保安基準は省令云々といった枝葉末節に食い下がったわけではなく、
下位法令に委任されているにも関わらず、「法第52条で点滅が認められる」なんていうバカな解釈を正しただけだけどね。

>「照らし続けて」の部分に法的根拠が無いから、嘘を重ねて誤魔化し続ける事になったのだよ┐(´ー`)┌

合図や飾りのための灯火と違い、周囲を照らすための照明というものは、常時照らし続けているのが常識だから、
そんなこといちいち法令に書き込まなくてもわかることだね。その上で、必要な光度や色を規定しているに過ぎない。

>ちなみに、おチョンコ助平の違法論「も」言ってるだけな┐(´ー`)┌

そうだよ。俺には解釈権なんてないからねぇ。

>基本的に「有権解釈を発する立場」に無い奴は、どこに所属してどんな役職にあろうが「言ってるだけ」だ┐(´ー`)┌

法令に基づいて職務を執行している警察官は違うね。
0161ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/03(火) 19:57:50.17ID:d/8YyYAF
>>152
> 一次電池+電球とダイナモ式は違法性阻却事由があって……
ダイナモ式は違法性阻却事由あるけど、
一次電池+電球には違法性阻却事由なんてないだろ?
また勝手なことを言い出す始末。
0162ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/03(火) 20:11:59.90ID:I+4pZIoZ
>>150
> 未だかつてダイナモが違法になった事実がないのは法的根拠なの?
そうだが?

> 法律で説明してよ?
理解できないなら参加しない方が良いよ。
0163ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/03(火) 20:12:50.16ID:d/8YyYAF
>>152
その二つを並べる理由は?
イミガワカリマセン。

既定の法律って普通に使われてるw
https://kotobank.jp/word/%E7%BD%AA%E5%88%91%E6%B3%95%E5%AE%9A%E4%B8%BB%E7%BE%A9-67819
> ざいけいほうていしゅぎ【罪刑法定主義】
> いかなる行為が犯罪となるか、それにいかなる刑罰が科せられるかは既定の法律によってのみ定められるとする主義。刑罰権の恣意しい的な行使を防ぐ人権保障の表れで、近代自由主義刑法の基本原則。
他にも色々ありすぎるので割愛するが、点滅君の好きな言葉「罪刑法定主義」の説明にもあるじゃんよwww

実際の事実も普通に使われているw
https://dictionary.goo.ne.jp/thsrs/14062/meaning/m0u/
> 「真実」は、実際に事実としてあったことを表わす。事実と異なることが少しもない、うそ偽りではない、という抽象概念と、実際の事実そのままでうそ偽りのないこと、という具体的な内容をもった概念を表わす。
他にも色々ありすぎるので割愛するが、点滅君は具体的な概念を持たず、抽象概念でしかものを考えられないということかなwwww
0165ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/03(火) 20:23:32.47ID:d/8YyYAF
>>153
@違法と言われていない場合はどうすんだ?
 合法と判断すんのか?

Aこれには答えられないのか?
 そうだよな。都合によってコロコロ意見を変えられなくなるもんなw

Bで、書かれていることは無視するんだ?
 おかしいだろ?

Cお前の解釈なんて聞いてないぞw
 お前の法律の解釈ではなく、規定の法律を適用して答えろよ。

DJISは任意。
 法律が引用していれば強制。
 自転車の前照灯で「JISは国家基準であり強制される」という見解を出せよw
 探せばいくらでも見つかるんだろ?
 それとも、自転車の前照灯じゃない的外れなことを言ってるのかな?
0166ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/03(火) 20:29:33.83ID:d/8YyYAF
>>152
実際の要件wwwwww
「実際じゃない要件」ってあるのかってな
要件は要件じゃないのか?
0167ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/03(火) 20:31:30.42ID:d/8YyYAF
要件は要件なのに、強調するために余計な単語を付け足すからこうなった?
ニッポンゴワカリマセーン。
0168ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/03(火) 20:39:21.12ID:d/8YyYAF
>>158
> 任意基準である「JIS c 9502:2014」の要件を満たさなくなるだけだ┐(´ー`)┌
あれ?
お前がいうJIS法を否定すんのぉー?
0170ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/04(水) 07:18:52.66ID:H9Fqaj21
>>159
>提示された光度は任意基準ではあるけれど、照明光の明るさ測定法としては技術的は標準方法
>提示された光度は照明において対象を確認できる最低水準とされている値
JISの範疇でもそうはならねぇな┐(´ー`)┌
「発電ランプ」と「一次電池を使用した前照灯」が存在するのだからな┐(´ー`)┌

>測定できないなんて書いてないのだが、測定結果に意味がないってだけ
言い訳を思いついたら以前の発言は無かったことになると┐(´ー`)┌
「意味が無い」ってのは小学校レベルの算数を理解していない証拠だな┐(´ー`)┌
平均値はデューティ比に左右されるのであって、点滅周期がどうであろうが変わらない┐(´ー`)┌

>>160
>下位法令に委任されているにも関わらず、「法第52条で点滅が認められる」なんていうバカな解釈を正しただけだけどね。
お前が噛みついていたのは「委任先が違うだけ」って部分だが、もう忘れたのか┐(´ー`)┌
「52条第1項が灯火の点滅を認めている」のは、下位規定に点滅する灯火と点滅を禁止された灯火があるのだから当たり前だ┐(´ー`)┌

>合図や飾りのための灯火と違い、周囲を照らすための照明というものは、常時照らし続けているのが常識だから、
>そんなこといちいち法令に書き込まなくてもわかることだね。その上で、必要な光度や色を規定しているに過ぎない。
法令上どう扱われるかの話なのだから、法令ないしは有権解釈、判例といった形で
その「常識」が存在しなければ分からないね┐(´ー`)┌
「みんなが違反だと言っているのだから違反」南朝鮮じゃないんだからさ真面目に考えなよ┐(´ー`)┌

>そうだよ。俺には解釈権なんてないからねぇ。
ほんとおチョンコ助平は馬鹿だな┐(´ー`)┌
解釈権は誰にでもある。それが法的な意味を全く持たないだけの話だぞ┐(´ー`)┌

>法令に基づいて職務を執行している警察官は違うね。
法令に基づいているなら、それを法令で示せるよな┐(´ー`)┌
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