【違法】ライトを点滅させてる人 78人目【犯罪】 [無断転載禁止]©2ch.net
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夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪
国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。
【根拠規定】道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等
【警視庁の見解について】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。
質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。
質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。
質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)
質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)
質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めてないといういうこと)。
【違法】ライトを点滅させてる人 77人目【犯罪】 [無断転載禁止]©2ch.net
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1502077501/
※点滅爺=神田オウンゴール水道橋=ピストン堀口という荒らしが横行してますが、スレ立ては970にて。スレタイ・テンプレは変更せずに。しかし変更せずに立てるなら970前でもOK。
以後、「スレタイやテンプレを勝手に変更して早々に立てたスレッド」は無効です。 ■警視庁
「点滅は前照灯ではない」
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no28/onepoint_koho28.htm
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no39/r_m_koho39.htm
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no61/main_koho61.htm
■Panasonic
「夜の点滅状態や無灯火での運転は交通違反です。」
■ブリヂストンサイクル
「バッテリーランプは点滅モードでは前照灯に相当しません」
■キャットアイ
「夜間走行時は点灯でお使いください。」
■JIS C9502
定格電圧で点灯したとき、目で見える点滅をしてはならない
■特定非営利活動法人 自転車活用推進研究会 自転車検定
「点滅では基準を満たせないのでアウト」
http://bbs.2ch2.net/freedom_uploader/img/1396653682/0077.jpg
■警視庁発行リーフレット 自転車の正しい乗り方
「※点滅式の物は、前照灯ではありません」
http://miya-3.com/miya3hpsoumu26033.jpg
■埼玉県道路交通法施行細則法
「点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。」
http://www.pref.saitama.lg.jp/site/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html
※これは2013年7月18日に公示されており、草加市の一件のあとの発表です。
また、狂人と思われる人物が、「小さなライト」というところにケチをつけてこのスレに居座っておりましたが、現状ライトメーカーから発売されてる前照灯の点滅モードは、従来の豆電球式に比べ小さいLEDタイプです。
大きいライトなどというものの存在など確認されておりません。また、「お役所特有の玉虫色の表現だ。事務屋の俺が言うんだから間違いない!」などと、「俺的解釈」を喚いていましたが、お笑いでしかありません。 https://twitter.com/hira_yuka/status/12899393314
おまわりさんに注意されたのですが、自転車のライトは「点滅」じゃダメで「点灯」させなきゃいけないそうです。
https://twitter.com/onekosama29q/status/14311854939570176
自転車でライトを“点滅”して走っていたらおまわりさんに注意された。これだと“無灯火”と同じ扱いになるからって…。“点灯”させないとダメなんだって。
https://twitter.com/suzuhanakk/status/255678028691169281
自転車のライトを点滅させてたらおまわりさんに停められた。点滅させてるのは無灯火扱いなんだ、知らなかったよ。
https://twitter.com/Tesshin5656/status/410054889784373250
帰り道にて 「ちょっとちょっとそこの自転車止まってくださーい。フロントのライトねー、点滅させるの違反なんですよー」
https://twitter.com/hokekyo/status/385792729923338240
コンビニに行ったら、久々に警官に止められた。自転車の点滅ライトが禁止になったのは知らなかったわ。
https://twitter.com/STORM_RX2/status/383620912614223872
自転車のライト - 自転車で夜の街をフラフラしてると、 淡路町の辺りで若い警官に呼び止められる。 無灯火と疑われたようで、ライトが灯っていることを伝えると、一言。 「点滅はダメなんですよ。」
https://twitter.com/vjroba/status/319496351731822592
警官に自転車のライトが点滅になってるんで常時点灯にするよう言われた。
道交法では点滅は駄目なんだそうだ
https://twitter.com/i2meguri7/status/538331886339112961
うわー夜のネズミ取りは自転車が餌食。 てかめっちゃ警官おるー 何が原因かってーと、ライトなんだよね。 点滅ライトはライトを付けてないのと同じだからダメなんだよね。
https://twitter.com/maruru_h/status/580435679764692994
ええ??自転車のライトって点滅にして使ったらいけないの?? 私「え?そんなの初めて聞きましたよ?」 警官「ルールだから」 私「ルールって何?法律ですか?」 警官「そうそう」 私「知らないなあ」 警官「それは勉強不足だね」 マジか。 https://twitter.com/yurika_moku/status/27844213371
自転車の点滅ライトって無灯火扱いになるんだって!これの方が目についていいのかと思ってたよ。距離感解りづらいから常時点灯にしといてね、っていまオマワリんに助言を受けた。
https://twitter.com/miiiyan/status/448770162
自転車乗ってたらお巡りさんに止められた。ライト点滅は法律違反だと。いつから?
https://twitter.com/lunafiria/status/108856646616358913
職務質問の時に前方へのライトを点滅させるのはNGって言われた
https://twitter.com/aidatheremin/status/169750957540909056
生まれて初めて、自転車検問を受けた。お巡りさんに止められて、名前を聞かれ、防犯登録ナンバーをトランシーバーで伝えて確認していた。私の自転車では、LEDライトを点滅させていたが、点灯させてないといかんらしい。
https://twitter.com/shouwakasa/status/182470272245448704
警察で言われたけど 夜に自転車のライトは点滅では駄目なんだと
点灯でないとライトを付けてたとは言えないんだと。
https://twitter.com/tatsuyadeath/status/197363849291235330
今って、自転車ちゃんとしてる点滅するLEDの灯り付けてても警察に止められるんだね。
何が正解で何がダメで何を基準にしてるんだろうね〜
https://twitter.com/EqualofHeaven/status/599532396766068736
前照灯点滅させてたらお巡りからそれ無灯火と同じだからって言われたんで、皆さんも気をつけて下さい。
https://twitter.com/09_01_05N/status/609024418929475584
さっきお巡りさんに「自転車のライト(前照灯)は点滅じゃなくて点灯じゃなきゃダメだよー」って注意された。そーなの?もう10年以上ずっと点滅で乗ってたよ。
https://twitter.com/BNSH/status/650340265778147331
さきほど警官に止められるまで知らなかったんですけど、自転車のフロントライトは、点滅させて使っちゃダメなのね。
https://twitter.com/saru_chan/status/659167225442467840
自転車のライトの件ですが交番で聞いてみたした。確かに点滅では厳密にはダメだそうです。 ★警視庁の見解としては、点滅は前照灯ではない。
見解はリーフレット通り。今年版リーフレットに載らなくなったからと言って見解が変わったわけではない。
☆点滅を自転車で使ってることは不法行為ではない。夜間以外での使用、夜間に複合的に使う分にはOK。
☆ただし、自転車用前照灯としては使えない。
☆前照灯代わりに使った場合は無灯火として扱われる。つまり交通違反・違法。
☆ただし、現状点滅のみの取り締まりは行われていない。
自転車用点滅灯というものは存在しておらず、自転車用前照灯に点滅モードが付いている状態なので、
現場警官がその都度注意し、点灯モードに切替えてもらってるだけというのが現状。
☆頑なに警官の注意・指示に従わない場合は、検挙もありうる。
つまり、前照灯として使うことは駄目だが、昼間に使ったり自転車に付ける分には合法。
前照灯として使ったら無灯火として違法。
これが答え。
点滅モードがオマケとしてついてる状態だから、警官が注意して点灯モードに切替えさせておしまいっていうのが現状だ。
点滅モードだけの商品が発売されないかぎり、検挙はないだろうね。
だが、ライトメーカーもそんなものは作らないでしょう。
ライトメーカーの見解も一様に
「点滅は前照灯として使えない」
です。 ★点灯派、常識派、遵法派、健常者 ←正解
■法文をちゃんと読もう。軽車両の灯火に関する法を順守しよう
■警視庁、公安委員会、埼玉県公示、ライトメーカーの見解は、「点滅式(点滅モード)は前照灯じゃない」というものです
■それ以前に、安全な交通社会を実現するため、合法だろうと違法だろうとちゃんと点灯させるのが筋
■もし、日本のどこかの自治体や公安委員会が点滅モードを認めるなら、それはその地域でOK
■点滅灯が前照灯として使われた歴史は皆無である
■点滅灯が被視認性に優れるという科学的根拠なんて存在しない
■わからないことがあれば、各公安委員会、各県警に問い合わせしよう
★点滅派・常識的合法派 ←気持ちはわかる
■罪刑法定主義に基づき、点滅を違法とする文章がない限り違法とは認められない。
■法を判断する機関は裁判所だけだ。
-------------ここまで健常者-------------
★点滅爺・神田水道橋・無政府主義者 約1名 ←ホンモノの気違い
■俺が合法だと思うから合法だ 大声で喚けば黒も白になる!
■点滅でも捕まらないんだからいいだろ 無灯火よりマシだろ
■法律には、点けなければならないと書いてあるが、消えてはいけないと書いてない。だから点滅で消えてもいいのだ!
■法に沿えば合法。沿ってなくても合法。
■ライト自体の性能なんて関係ない。街灯他、周りの状況により障害物が見えればいい。とにかく何か点いてさえいれば合法
■俺は無灯火でも見える。見えない奴は医者に行け。俺が見えるか見えないかが重要。
■無灯火で見えないド田舎に住む奴が悪い
■警視庁が点滅のことをリーフレットに書かなくなったのは合法だと気づいたから!警視庁のリーフレットの過去ログが消えたのも同様!
■警察庁回答文は、「点滅は灯火に含まれる」って改変すりゃ、俺にとって都合がいいから採用!
■点滅灯は被視認性にも優れる。根拠はなくても、俺がそう主張するからそうなんだ
■「法に沿っていれば合法、法に準拠しなければ違法」なんてものは「踏み絵」じゃねえか。俺は絶対に認めねえぞ。認めたら言質を取られて議論に負けちまう。
■夏は宮崎にマリンスポーツに行くし、冬はキャンプに行く。だけど、2chの24時間粘着は続けるぜ!
■俺の「アヒル声作品」を見ればいいだけだ! 「常識的合法派」を名乗って自作自演を始める程に統失が進んじゃってるのに、
いじめられるためのスレをまた立てちゃったんだ┐(´ー`)┌懲りないねぇ┐(´ー`)┌
まぁ、点滅違法は根拠のない虚言だから、黙ったらそこで終わりなんだよね┐(´ー`)┌
>>1
>取り締まりもしているよ!
>点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)
まだここを直さないのかい┐(´ー`)┌ 以上、>>8を除き、点滅爺(神田水道橋)が賽の河原で脱糞して涙を流し贖罪しながら石を積み上げるスレのテンプレです。
以後狂人点滅爺が「おちんぽ」などと喚きながら怪文書を貼りますが、スルー願いますw
点滅爺の書いてることは捏造です。虚偽の風説の流布です。
点滅爺怪文書が出回った後に、法治国家に従う理知的点灯派による訂正版を出しますのでご安心をw
:::::;:::: ヽ ノ │
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│:::::: ミミミミミミミ ミミミミミ│
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│ ── ̄ ̄ │/ ̄●\ / │〆 ̄●ヽ │
│ヽ ⌒⌒\ヽ───ノ /│ │───> .│
│ヽ 〆  ̄ ̄ ̄ ̄ │ │ \──/
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│ │ .. │ │ /
│ .│ . . ─/ ヽ / < 尿漏れピストン吃音点滅爺、ホームラン級の馬鹿だな
│ │ / \⌒\ ノ\ . / \
│\/ヽ / \. / \
│ │\ │ │ <── ̄ ̄ ̄──). /  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
│ │ ヽ │ \ \皿皿皿皿皿皿/ /
│ .│ \ \────/ /
│ / \ (────ノ /
│ /│ \ . /\
│ / │ \ <──── /│\
│ノ │ \ / │ \
│ │ \ / │ \
│ │  ̄ ̄ ̄ ̄ │  ̄\── >>7
>■法文をちゃんと読もう。軽車両の灯火に関する法を順守しよう
法文に点滅させちゃダメなんて一言も書かれていないよ┐(´ー`)┌
>■警視庁、公安委員会、埼玉県公示、ライトメーカーの見解は、「点滅式(点滅モード)は前照灯じゃない」というものです
こんな見解を出しているのはライトメーカーだけだね┐(´ー`)┌
だがライトメーカーの見解には「法的根拠」が無い┐(´ー`)┌
>■それ以前に、安全な交通社会を実現するため、合法だろうと違法だろうとちゃんと点灯させるのが筋
自転車は「他者から発見してもらう」事が安全に繋がるのだから、
誘目性が高く早期の認識に繋がる点滅モードは交通安全の面からも理にかなっている┐(´ー`)┌
>■もし、日本のどこかの自治体や公安委員会が点滅モードを認めるなら、それはその地域でOK
都道府県公安委員会が「認めない」とした場合だけその地域で不可となる┐(´ー`)┌
「罪刑法定主義」を正しく理解して、法令に触れない行為は犯罪ではないと認識しよう┐(´ー`)┌
>■点滅灯が前照灯として使われた歴史は皆無である
あるから自動車では明確に禁止されているのだろう┐(´ー`)┌
>■点滅灯が被視認性に優れるという科学的根拠なんて存在しない
「誘目性に優れる」はい論破┐(´ー`)┌
>■わからないことがあれば、各公安委員会、各県警に問い合わせしよう
これを言っている当人が、合法派が問い合わせた事を批判し、捏造とレッテルを貼り、
「気違いと同じ土俵に立たない」と言い張って問い合わせを行わないっていうね┐(´ー`)┌
おちょんぽ助平ってマジモノの気違いだよな┐(´ー`)┌ 俺がこの後1つ質問した事が切っ掛けで、キャットアイの公式見解からこの部分は消え去るだろう┐(´ー`)┌ >>11
「判例がある、ネットで見た」が根拠だったのだから、
キャットアイがまともな会社なら見解を練り直すよ┐(´ー`)┌
で、消え去ったかどうか確認した?┐(´ー`)┌ 法令が要求しているのは、規定で定められた前照灯を点ける事だからな┐(´ー`)┌ 道交法52条1項の範疇に点滅する灯火があるのだから、法令上点滅する灯火は「点いている」のだな┐(´ー`)┌
点滅では点けた事にならないというおちょんぽ助平の言い分には根拠が全くない┐(´ー`)┌
「警視庁と神奈川県警と埼玉県が!」と言い張っても、違法見解を示せたことは無い。
「俺は警官じゃないから知らねぇ」じゃぁ違法見解出してるって言い張るなよ┐(´ー`)┌ >>10
>>7
>>■法文をちゃんと読もう。軽車両の灯火に関する法を順守しよう
>法文に点滅させちゃダメなんて一言も書かれていないよ┐(´ー`)┌
点滅禁止規定はないが、公安委員会規則定められた灯火をつける義務があるね。
>>■警視庁、公安委員会、埼玉県公示、ライトメーカーの見解は、「点滅式(点滅モード)は前照灯じゃない」というものです
>こんな見解を出しているのはライトメーカーだけだね┐(´ー`)┌
>だがライトメーカーの見解には「法的根拠」が無い┐(´ー`)┌
警察も言ってるよね。それに、ライトメーカーが法を無視して勝手に言ってるとでも思ってるの?キャットアイからの個人的な回答ひとつをもって、他のメーカも適当に見解を出してるとでも思いこんじゃってるのかな?
>>■それ以前に、安全な交通社会を実現するため、合法だろうと違法だろうとちゃんと点灯させるのが筋
>自転車は「他者から発見してもらう」事が安全に繋がるのだから、
>誘目性が高く早期の認識に繋がる点滅モードは交通安全の面からも理にかなっている┐(´ー`)┌
「前照灯」は前を照らすのが第一目的だ。常時点灯でも相手からの被視認性はある。もっと目立ちたかったら、補助灯として点灯させればいいだけのこと。 >>10
つづき
>>■もし、日本のどこかの自治体や公安委員会が点滅モードを認めるなら、それはその地域でOK
>都道府県公安会が「認めない」とした場合だけその地域で不可となる┐(´ー`)┌
>「罪刑法定主義」を正しく理解して、法令に触れない行為は犯罪ではないと認識しよう┐(´ー`)┌
公安委員会規則の要件である、「前方10mの障害物を確認できる光度を有している」必要があるね。その要件を満たさない灯火なら違反になる。罪も罰も規定されているよ。
>>■点滅灯が前照灯として使われた歴史は皆無である
>あるから自動車では明確に禁止されているのだろう┐(´ー`)┌
点滅自体は禁止されていないけれど、10m先の障害物を確認できる光度を有している必要があるね。点滅なんかしていて、前方を確認できないときのあるようなものは、そもそも前照灯とは言えないね。
>>■点滅灯が被視認性に優れるという科学的根拠なんて存在しない
>「誘目性に優れる」はい論破┐(´ー`)┌
点滅合法の議論とは無関係。 >>11
>俺がこの後1つ質問した事が切っ掛けで、キャットアイの公式見解からこの部分は消え去るだろう┐(´ー`)┌
いつまで経っても消えないけど・・・。 >>14
>道交法52条1項の範疇に点滅する灯火があるのだから、法令上点滅する灯火は「点いている」のだな┐(´ー`)┌
法第52条の灯火には、非常点滅表示灯のように点滅する灯火もあるというだけで、この条文を根拠にすべての灯火の点滅が認められることにはならない。
政令なり、公安委員会規則に定められた要件を満たしているかどうかだ。
で、公安委員会規則は、10m先の障害物を確認できる光度を有している「前照灯」であることを求めている。
照らしていなときがあるようなものは、前を照らしているとは言えないよね。 >>15
>点滅禁止規定はないが、公安委員会規則定められた灯火をつける義務があるね。
禁止規定が無いのだから既定の灯火を「点滅モードにした」からといって無灯火とは言えないね┐(´ー`)┌
>警察も言ってるよね。
警察は言っていないね┐(´ー`)┌あるなら警察の「法的拘束力を伴う」違法見解を提示しなよ┐(´ー`)┌
>それに、ライトメーカーが法を無視して勝手に言ってるとでも思ってるの?キャットアイからの個人的な回答ひとつをもって、他のメーカも適当に見解を出してるとでも思いこんじゃってるのかな?
ライトメーカーはJISに縛られるからね┐(´ー`)┌
免責事項として先に書いておかなければ「点滅は無灯火」と決まった時に回収しなきゃいけないから┐(´ー`)┌
>「前照灯」は前を照らすのが第一目的だ。常時点灯でも相手からの被視認性はある。もっと目立ちたかったら、補助灯として点灯させればいいだけのこと。
法令に規定が無いのだから、補助灯を追加するのも点滅モードで使うのも自由だよ┐(´ー`)┌
>>16
>公安委員会規則の要件である、「前方10mの障害物を確認できる光度を有している」必要があるね。
前照灯自体はその要件を満たしているね。で、法令上「点滅モード」でも点いている。
何が問題なのかね┐(´ー`)┌個人的に許せないから違法だと喚いているだけだろ┐(´ー`)┌
>点滅なんかしていて、前方を確認できないときのあるようなものは、そもそも前照灯とは言えないね。
ダイナモにも確認できない時があるね┐(´ー`)┌ダイナモは適法なのだから、
コレを違法にする見解は成立しないよ┐(´ー`)┌
>点滅合法の議論とは無関係。
なら最初から「目立たない!」って言うの止めたら┐(´ー`)┌ほんと、おちょんぽ助平は馬鹿の極みだね┐(´ー`)┌ >>17
>いつまで経っても消えないけど・・・。
「判例がある」ってのは、キャットアイ公式ページのどこかに書かれているのかね?┐(´ー`)┌
おちょんぽ助平はボケ老人だから、それが何を指しているのかを忘れて
「違法見解そのものが無くなる」と決めつけてしまったのだろう。哀れだね┐(´ー`)┌
>>18
>法第52条の灯火には、非常点滅表示灯のように点滅する灯火もあるというだけで、この条文を根拠にすべての灯火の点滅が認められることにはならない。
個別に禁止しているのだから「認めているのと同じ」なのだよ┐(´ー`)┌
おちょんぽの言い分通りなら「道交法51条1項で点滅は原則禁止され、下位規定などで例外的に認められている」という事実が必要だ┐(´ー`)┌
>照らしていなときがあるようなものは、前を照らしているとは言えないよね。
じゃぁJISで適法である事を担保されているダイナモも違法になるね┐(´ー`)┌
そんな規則は作れないのだから、おちょんぽ助平の言い分は間違っていると確定するね┐(´ー`)┌ >>18
道交法52条1項の範疇に点滅する灯火には、自転車の前照灯は該当しないのが分からないバカだからな。
そんなバカには何を言っても通じないんだろうね。 >>21
>道交法52条1項の範疇に点滅する灯火には、自転車の前照灯は該当しないのが分からないバカだからな。
「該当しない」理由が無いからな┐(´ー`)┌
道交法52条第1項には点滅する灯火が含まれている。つまり、52条1項は点滅する事を認める法令なのだ┐(´ー`)┌
そして点滅させてはいけない原付や自動車の灯火は個別に禁止されている。
原則禁止であればこんな規定はいらないのだ┐(´ー`)┌
で、自転車には点滅を禁止する規定が無い。ならば点滅モードは「適法」である┐(´ー`)┌ >>20
> おちょんぽの言い分通りなら「道交法51条1項で点滅は原則禁止され、下位規定などで例外的に認められている」という事実が必要だ┐(´ー`)┌
そんな言い分なんかしてないし、どうしてそんな言い分になるのか点滅君以外誰も分からん事だぞ? >>22
> そして点滅させてはいけない原付や自動車の灯火は個別に禁止されている。
> 原則禁止であればこんな規定はいらないのだ┐(´ー`)┌
自転車の前照灯の規定とは違うし、原付や自動車の前照灯も原則禁止だけど? 違法厨!
性懲りもなく、また立てたのかよっ!
そして、吃音水道橋!
新スレ早々、また粘着かよっ!
おまえが、スレを放置すれば潰れるっつーの
おまえが、このスレをずっと延命させてることに気づけ! >>12
何適当言ってんだよw聞いてみたけど全然違うじゃんwww
以下CATEYEより
「平素は弊社製品をご愛顧頂き、誠にありがとうございます。道交法に関するお問い合わせ、ありがとうございます。
道路交通法(以下「法」という。)第52条第1項は「道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」と規定し、政令で定められた車両等の種別に応じ、政令で定める灯火をつけばければならないと明記されています。
政令で定めるところとありますので、お客様のお住まいの地域の政令を確認できるよう、下記ホームページをご案内させて頂きます。
http://www.cycling-ex.com/2015/12/jitensha_light_kimari_47.html#fukuoka
上記ホームページより、前照灯の明るさ:夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できるとご確認頂けたと思います。
この文言については、JIS C9502 にて、前方10mを認識できる明るさの基準として、点灯/400cdが決められております。
故に、点灯モードでないと政令が満足できない→道路交通法を満たさない という図式になります。
簡単な説明で申し訳ございません。」
┐(´ー`)┌「ネットで見たって言ってた」
あらーw同じCATEYEでも対応違いすぎでしょw
おかしいなーwもしかして偽会社のサポートに連絡したのかな?www 吃音水道橋は、すぐに「合法派の意見」という単語を用いますが、彼は合法派ではありません。
点滅合法をネタに荒らしてるだけで、合法派からは見放されております。
我々合法派は、「言葉遊び」も使いませんし、「恣意的解釈」も用いません。
純粋に「法律や法律の基本に鑑み、点滅は合法である」と主張しているだけです。
もちろん、「点滅の方が安全」などということも主張しておりませんし、「警察の見解は合法」などとも言っておりません。
そういう統合失調症患者の戯言は、すべて吃音水道橋の仕業です。
彼の見分け方は、二言目には、「ダイナモが違法になるぞ!」と発狂しますので、わかりやすいです。
また、すぐに「イギリスの点滅式許可の件」や「自動車の保安基準」を出して来ます。
警視庁の見解には敏感で、世の中の情勢が信じられず、多数の人から報告されてることはすべて嘘だと思ってます。
そのくせ、ピストン堀口(水道橋自身)ご謹製の動画、たったひとつが本当のことを言ってると盲信しちゃってるキ印です。
こんなキチガイと合法派を一緒にしないでください。
合法派の主張は、
「合法違法の分かれ目は、10m先の障害物を確認できる光度があるかどうかだけ。点灯点滅は合法違法の分かれ目ではない。」
というものです。
ただし、「現状販売されている自転車前照灯に付随している点滅モード」は、メーカーが違法と言うなら違法でしょう。
合法派は、そこも否定していません。
メーカーが「法に準拠した点滅モード」を製作販売するときは、ちゃんと法に則り、関係各所に相談してから販売するはずです。
ただし、JIS基準には従うはずです。
統失吃音水道橋よりも、メーカーや警視庁、草加市の法務担当の方が、理解力が上なのは当たり前です。
統失患者は、自分の考えだけがまともで、世の中は間違ってると思っていますから、みなさんご注意下さい。
合法派は、みなさんと考えは一緒です。
結論が違うだけです。
ちゃんと法律を勉強していただければ、合法派の意見が一番まともだとわかっていただけると思います。 >>26
すみません、この回答文を、次スレからのテンプレに盛り込んでよろしいでしょうか? >>28
いいよwCATEYEからのメール丸々貼り付けただけだけどねw >>26
お客様対応なんてアルバイトの仕事だからな >>30
例えアルバイトの仕事だったとしてもその人間が言ったことはその会社の言葉と変わらんだろw >>19
>禁止規定が無いのだから既定の灯火を「点滅モードにした」からといって無灯火とは言えないね┐(´ー`)┌
公安委員会規則の要件である、10m先の障害物を確認できる光度を有しているかどうかが重要であって、
禁止規定がなくても、この要件を満たせないと違反=前照灯の無灯火だ。
いい加減、理解しろよ。
>警察は言っていないね┐(´ー`)┌あるなら警察の「法的拘束力を伴う」違法見解を提示しなよ┐(´ー`)┌
法的拘束力を伴う見解って、なんだそれ?警察は法令に基づいて、職務を執行してるぞ。
>ライトメーカーはJISに縛られるからね┐(´ー`)┌
あれれ、任意規定がだって言ってなかったか?
>免責事項として先に書いておかなければ「点滅は無灯火」と決まった時に回収しなきゃいけないから┐(´ー`)┌
お前の想像だろ。
>法令に規定が無いのだから、補助灯を追加するのも点滅モードで使うのも自由だよ┐(´ー`)┌
前照灯の規定はあるね。
>前照灯自体はその要件を満たしているね。で、法令上「点滅モード」でも点いている。
要件を満たしていないものをつけても、前照灯をつけたことにはならないよ。
>ダイナモにも確認できない時があるね┐(´ー`)┌ダイナモは適法なのだから、
>コレを違法にする見解は成立しないよ┐(´ー`)┌
ダイナモはJISに規定があるから合法だって、点滅合法の根拠にするために言ってなかったか? 工業標準化法
(日本工業規格の尊重)
第六十七条 国及び地方公共団体は、鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき、
その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるときその他その事務を処理するに当たつて
第二条各号に掲げる事項に関し一定の基準を定めるときは、日本工業規格を尊重して
これをしなければならない。 (定義)
第二条 この法律において「工業標準化」とは、次に掲げる事項を全国的に統一し、又は単純化することをいい、「工業標準」とは、工業標準化のための基準をいう。
一 鉱工業品(医薬品、農薬、化学肥料、蚕糸及び農林物資の規格化等に関する法律 (昭和二十五年法律第百七十五号)による農林物資を除く。以下同じ。)の種類、型式、形状、寸法、構造、装備、品質、等級、成分、性能、耐久度又は安全度
二 鉱工業品の生産方法、設計方法、製図方法、使用方法若しくは原単位又は鉱工業品の生産に関する作業方法若しくは安全条件
三 鉱工業品の包装の種類、型式、形状、寸法、構造、性能若しくは等級又は包装方法
四 鉱工業品に関する試験、分析、鑑定、検査、検定又は測定の方法
五 鉱工業の技術に関する用語、略語、記号、符号、標準数又は単位
六 建築物その他の構築物の設計、施行方法又は安全条件 道交法は>>34の一〜六のどれに当たるんだろ?
JISが改定される度に法律・規則の内容は変えるべきなのか? >>23
>そんな言い分なんかしてないし、どうしてそんな言い分になるのか点滅君以外誰も分からん事だぞ?
おちょんぽ助平は「論理的な思考」が全く出来ないからな┐(´ー`)┌
1.自分が何を発言しているか 2.その発言が成立する為に必要な要件は何か
を全く理解していない┐(´ー`)┌
>>24
>自転車の前照灯の規定とは違うし、原付や自動車の前照灯も原則禁止だけど?
それらは名言されているだろ。自転車は?┐(´ー`)┌
>>26
>何適当言ってんだよw聞いてみたけど全然違うじゃんwww
ほら、俺の言う通り「ネットで見た」は消え去っただろ┐(´ー`)┌証明ご苦労さん┐(´ー`)┌ >>32
>公安委員会規則の要件である、10m先の障害物を確認できる光度を有しているかどうかが重要であって、
>禁止規定がなくても、この要件を満たせないと違反=前照灯の無灯火だ。
>いい加減、理解しろよ。
そんな事は理解しているよ┐(´ー`)┌
「点滅には照らしていない瞬間があるのだから要件を満たさない」というお珍包を否定している┐(´ー`)┌
>法的拘束力を伴う見解って、なんだそれ?警察は法令に基づいて、職務を執行してるぞ。
おちょんぽ助平が一時喚き散らしていた「有権解釈」だよ┐(´ー`)┌
そんなものは無いから「取り締まり」を受けた奴は1人もいないのだよ┐(´ー`)┌
>あれれ、任意規定がだって言ってなかったか?
JIS適合・準拠を謡った場合は違う┐(´ー`)┌だから免責事項として挙げておくのだ┐(´ー`)┌
>お前の想像だろ。
根拠はJIS法第二十二条┐(´ー`)┌
>前照灯の規定はあるね。
その規定に点滅が云々という規定が無いだろ┐(´ー`)┌
>要件を満たしていないものをつけても、前照灯をつけたことにはならないよ。
何度繰り返しても「点滅では満たさない」とはならないよ┐(´ー`)┌
>ダイナモはJISに規定があるから合法だって、点滅合法の根拠にするために言ってなかったか?
そうだよ┐(´ー`)┌
だから、「公安委員会の定める灯火」は光度の変動や消失を認める法令である、となる┐(´ー`)┌ >>27
>吃音水道橋は、すぐに「合法派の意見」という単語を用いますが、彼は合法派ではありません。
お前が合法派じゃないんだよ┐(´ー`)┌
>ただし、「現状販売されている自転車前照灯に付随している点滅モード」は、メーカーが違法と言うなら違法でしょう。
>合法派は、そこも否定していません。
程度の低い自作自演だな┐(´ー`)┌
正しいキャットアイの見解(笑)>>26にも法的根拠は無いのだから、そんなものは認めないよ┐(´ー`)┌
キャットアイが出した法的根拠「JIS C 9502」(笑)は法令じゃねぇ┐(´ー`)┌
>>35
>四 鉱工業品に関する試験、分析、鑑定、検査、検定又は測定の方法
強いて挙げるならこれだが┐(´ー`)┌
「その事務を処理するに当たつて第二条各号に掲げる事項に関し一定の基準を定めるときは」
そもそも、「公安委員会の定める灯火」は事務なのか?┐(´ー`)┌
「国及び地方公共団体は、鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき」
こっちだろ┐(´ー`)┌ 「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
「実際の事実 (前照灯として点滅させている灯火)」 何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?
点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。
前照灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。 前照灯を点滅させることで何がおきるかといえば
白色又は淡黄色で、
夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
確認することができる光度を有するもの
白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
光度を有するもの
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
これは、
灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
・
・
・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。 光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。
つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。 せめて、
「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」
「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。 せめて、
「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」
「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。
27 自分:ツール・ド・名無しさん[sage] 投稿日:2017/08/07(月) 21:37:51.14 ID:238srPCZ [6/6]
ダイナモは、
停車時や低速での走行時、消灯になったり点滅になったりしますから違法です。
ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
それは、違法性阻却事由とされています。 >>36
自転車は、各都道府県の 「交通法施行細則」 に明記されている。
自転車の前照灯とは、
"燈火の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートル(5メートル)の距離にある交通上の障害物を確認できる光度(性能)を有するもの" とされている。 >>36
「キャットアイの公式見解」を 「ネットで見た」 にすり換えやがったw
そういうのやめろ。 >>37
「…光度を有しているかどうかが重要であって…」(>>32)
> 「点滅には照らしていない瞬間があるのだから要件を満たさない」
ってことにしてるんだ?
何で、しれぇ〜と他人の主張を変えてるんだよwww >>37
根拠はJIS法第二十二条?
JIS法第二十二条にはJISマーク(これと紛らわしい表示を含む)に対して書いてあるけど、
JIS準拠に対しては書かれていないから、お前の主張は違うだろ。
間違った理解じゃねーか。
どうみても、お前の想像だ。
自分勝手に条件をつけたしちゃダメ!
ちなみに、キャットアイがJIS準拠としているのはJISの配光に対してだぞ。
JISマーク(これと紛らわしい表示を含む)はついていないからな。 >>38
道交法のどこが、鉱工業品に関する試験、分析、鑑定、検査、検定又は測定の方法になるんだ?
強いて挙げても無理だな。該当せず。
> そもそも、「公安委員会の定める灯火」は事務なのか?┐(´ー`)┌
おいおい、前スレでお前が何故JIS法の第六十七条を根拠にしたんだ?
何で、しれぇ〜と自分の主張を変えてるんだよwww
工業標準化法って、
適正且つ合理的な工業標準の制定及び普及により工業標準化を促進することによつて、鉱工業品の品質の改善、生産能率の増進その他生産の合理化、取引の単純公正化及び使用又は消費の合理化を図り、あわせて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする
ものだぞ。
道交法の、
道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的する
のとは違うものだぞ。
根本的なところからかんちがいしてんじゃねーかwww
だから支離滅裂になって、周りからキチガイ扱いされてるんだよwww >>38
> 正しいキャットアイの見解(笑)>>26にも法的根拠は無いのだから、そんなものは認めないよ┐(´ー`)┌
> キャットアイが出した法的根拠「JIS C 9502」(笑)は法令じゃねぇ┐(´ー`)┌
心配すんな。
JISに準拠していれば、違法にはならないから。
お前も言ってたじゃん?
> 「JIS法の規定により公安委員会の定める灯火はJISの規定を内包する」とな┐(´ー`)┌ >>40
>前照灯を点滅でつける
>→前照灯を点滅でつけてはいけないと
> のだ法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。
確かにその通りなのだが
肝腎なことが抜けているだろう
前照灯を点滅させ続けた場合、交通規則の10m(5m)前方を視認できるという保証が全くないのだよ
灯火その物の存在が分ることと灯火が照らし出したものを視認できることは全く別のことだからね。
点滅厨自身は点滅状態では路上ではその確認ができないと言明している
ラボでならできるはずなのだが、その値も提示できていない
現時点では継続点滅の前照灯は交通規則の要求を満たしていることを保証できていない。
たしか、点滅モードでは点滅周期やデューティ比によっては要求を満たせない範囲があるとも言っていたがその範囲も示せていない
前照灯にかんする一番肝心な10m(5m)前方を視認できるという保証がまったくできていない以上前照灯としては認められないのだよ。
見えている時がある(かも知れない)のでは不十分で、常に見える状態でなければいけないのだ
交通規則には前方10m(5m)を時々視認できる光度、なんて書かれてはいないのだ >>53
????
君に向けて言ったんじゃないぞ…
おちんぽおちんぽ言ってる奴に言ったつもりだが 点滅させて人に聞きたいのだけど、自分の視野に常時点滅するものがあるのって運転してて鬱陶しいとは思わないの? >>46
俺個人に回答したものだから「公式見解」ではないわな┐(´ー`)┌
>┐(´ー`)┌様
>いつもお世話になっております。
>誠に申し訳ございませんが、ネットで調べた情報でございます。
>ネタ元を探したのですが、見つかりませんでした。
>ご了承のほどよろしくお願いします。
>株式会社キャットアイ
>カスタマーサービス
でもこの通り┐(´ー`)┌ >>47
>「…光度を有しているかどうかが重要であって…」(>>32)
点灯時に光度を有しているか否かって問題じゃないのは、ダイナモが適法なのだから分かる事だ┐(´ー`)┌
>何で、しれぇ〜と他人の主張を変えてるんだよwww
じゃぁ何が違うんだよ┐(´ー`)┌
>JIS法第二十二条にはJISマーク(これと紛らわしい表示を含む)に対して書いてあるけど、
>JIS準拠に対しては書かれていないから、お前の主張は違うだろ。
JISの光度基準に準拠!って十分「紛らわしい」表記だよな┐(´ー`)┌
>ちなみに、キャットアイがJIS準拠としているのはJISの配光に対してだぞ。
そんな事はどうでもいい┐(´ー`)┌
>道交法のどこが、鉱工業品に関する試験、分析、鑑定、検査、検定又は測定の方法になるんだ?
>強いて挙げても無理だな。該当せず。
「試験」と「測定の方法」無しにどうやって違法と判断するんだ?┐(´ー`)┌
>根本的なところからかんちがいしてんじゃねーかwww
>だから支離滅裂になって、周りからキチガイ扱いされてるんだよwww
「ダイナモは違法なの!」の言い訳としてJISの否定があるだけだからなぁ┐(´ー`)┌
そもそも、「国家規格」なのに準拠していても違法(笑)って、どんな常識(笑)だよ。支離滅裂すぎるだろ┐(´ー`)┌
>>51
>前照灯を点滅させ続けた場合、交通規則の10m(5m)前方を視認できるという保証が全くないのだよ
ダイナモがそんな事を担保しないのだから、おちょんぽ助平の想定上「保証が全くない」事には、
法的な意味は何も無い┐(´ー`)┌ >>57
そんな言葉もなってないメールが届いたのか?www
メール全文かそれ?wwwww >>58
ダイナモが適法である根拠は?
JISとJIS法を根拠にしてるにしているが、それは道交法より優先されるものなのか?
って、もう違うものだと説明したろ?(>>49)
「点滅には照らしていない瞬間があるのだから要件を満たさない」と主張したら、
カーブでは先を照らしていないとかバカすぎることをするじゃん。
そんなイチャモンをつけるために他人の主張を捻じ曲げるんだろwww
JISの光度基準に準拠!って十分「紛らわしい」表記だろうが、
JIS法は、それには該当しない。
法に書いていないことで判断しちゃダメ!
不服があるならJIS法を根拠にするのではなく別の方法で。
まずは、JISの光度基準に準拠しているから前照灯として使用したのに違法として処罰さる
などといった、理由がないとダメだろうな。
道交法は、「試験」と「測定の方法」には何もふれていない。
いくらお前がそんなことを訴えようが違うものは違う。
ダイナモは、違法性阻却事由で違法とされていないんだよ。
法律に合致してるなら、違法性阻却事由なんて存在しないだろ? >>51
法律は、10m(5m)前方を視認できることを義務付けてはいないし求めてもいない。
まして、それを保証するものでもない。
では、10m(5m)前方を視認できなくても良いのかとなりそうだけど、それは違う。 >>59
┐(´ー`)┌様
平素は、弊社製品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
ご質問に対して回答致します。
┐(´ー`)┌様は東京都ということですので警視庁の自転車に対するルールのページをまずは貼り付けておきます。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/five_rule/five_rule04.html
ここでも夜間はライトは点灯と書かれております。
道路交通法では灯火と書いております。
灯火とは灯火を点ける意味であり、点灯を続けることになります。
また神奈川県の区民会議の資料も参照願います。
神奈川県警の方が点滅は違法とはっきりと議事録に残っております。
http://www.city.kawasaki.jp/saiwai/cmsfiles/contents/0000034/34150/23_11a_gijiroku.pdf
福岡の簡易裁判所でも夜間は点灯しなければいけないとの判決が出ております。
その上で、なぜ点滅が駄目かと申しますと、自転車は軽車両と位置付けられております。
車やオートバイが点滅で走行出来ないのと同じ理由です。
点滅の消えている瞬間が10メートル先の障害物を照らしていないということも理由の一つになります。
点滅はあくまでも点灯ライトと一緒に補助として被視認性を高めるためか、日中に同じく被視認性を高める為にご使用ください。
**************************************************************
株式会社キャットアイ カスタマーサービス
? ●●
〒546-0041 大阪府大阪市東住吉区桑津2-8-25
MAIL:support@cateye.co.jp
TEL:xx-xxxx-xxxx FAX:xx-xxxx-xxxx
**************************************************************
↓
ご返答ありがとうございます。
この福岡簡易裁判所の判決文を知りたいので、事件番号や判決の本文が分かりましたらを教えて頂けますでしょうか。
┐(´ー`)┌
mailto:xxxxx@xxxxx.xxx
↓
に、その解答┐(´ー`)┌これが全文だ┐(´ー`)┌ >>60
>ダイナモが適法である根拠は?
おちょんぽ助平のポエム>>41-42だよ┐(´ー`)┌
ダイナモは「定格(およそ15km/h)以上でなければ、おちょんぽ既定の光度で前方を照らさない」のだから違法┐(´ー`)┌
>JISとJIS法を根拠にしてるにしているが、それは道交法より優先されるものなのか?
>って、もう違うものだと説明したろ?(>>49)
「違う物だと言い張る事にした」という宣言が>>49なだけだな┐(´ー`)┌
JIS法第67条の規定により、「公安委員会の定める灯火」はJISで規定された前照灯・尾灯を内包するのだ┐(´ー`)┌
おちょんぽ助平はこの概念が全く理解できない白雉だから、ああいった言い訳を書いてしまうのだ┐(´ー`)┌
>まずは、JISの光度基準に準拠しているから前照灯として使用したのに違法として処罰さる
>などといった、理由がないとダメだろうな。
おちょんぽ助平の珍解釈上、ダイナモは違法になるのだから、それを珍解釈を垂れ流している阿呆に問うているのだ┐(´ー`)┌
>道交法は、「試験」と「測定の方法」には何もふれていない。
>いくらお前がそんなことを訴えようが違うものは違う。
既定の光度を下回ったら無灯火だとおちょんぽ助平は言い張っているのだから、
試験と測定の方法は「おちょんぽの解釈上存在する物」である┐(´ー`)┌
>ダイナモは、違法性阻却事由で違法とされていないんだよ。
>法律に合致してるなら、違法性阻却事由なんて存在しないだろ?
違法性阻却事由はおちょんぽ助平の虚言だからな┐(´ー`)┌
適法だからそんなものはハナっから存在しないし、当人がそれを提示出来ないのだからなある訳が無い┐(´ー`)┌
悔しかったら「中学生の頃に見た(笑)」という違法性阻却事由(笑)の本文を示しなよ┐(´ー`)┌ >>61
>では、10m(5m)前方を視認できなくても良いのかとなりそうだけど、それは違う。
義務付けていないのだから、「見えない瞬間があってもいい」のだよ┐(´ー`)┌
おちょんぽ助平が固執する「道義的にどう」といった話に法的な意味は全くない┐(´ー`)┌ >>63
ダイナモが適法である根拠を聞いてるのに、その答え?
会話が成立しないだろ?
> JIS法第67条の規定により、「公安委員会の定める灯火」はJISで規定された前照灯・尾灯を内包するのだ┐(´ー`)┌
↑
この根拠は?
JISの光度基準に準拠が紛らわしい表記がJIS法に該当するかどうかに、
ダイナモが違法になる解釈とどうつながってるんだ?
お前は、一体何について話してるんだ?
会話が成立しないだろ?
話題を変えるな。 もうね。
話題が何なのかも関係なしに自分の言いたいことだけを喚き続けるのはやめてほしいもんだよ。 >>58
>ダイナモがそんな事を担保しないのだから、おちょんぽ助平の想定上「保証が全くない」事には、
法的な意味は何も無い┐(´ー`)┌
法令規則成立以前からダイナモは存在し、法令規則成立時にダイナモの瑕疵は看過された
ダイナモに関しては既得権でその瑕疵は咎められない
ご丁寧にもその瑕疵は咎めないと司法の裁決も下されている
今様の点滅灯は救難用マーカービーコンを転用しようとするものであり、長時間にわたり灯火の被視認性維持を目的としていて照射対象の視認性確保は考慮されていない
ダイナモを言う前に、点滅マーカービーコン灯自体が走行可能速度全域に渡り10m前方の対象を視認できることを証明しなければならない
停止時から極低速時限定で光度が不足するかも知れないダイナモと走行速度全域で点滅するマーカー灯は一緒にはできない
以前のダイナモは停止時には消灯したが、動き始めれば点滅はしない明るさは変動するものの完全消灯状態にはならない
ダイナモは改良され続けているが、点滅灯は無進歩で暗いままか、目潰し機能強化版が使われ始めている
しかし何のために「おちょんぽ助平の」なんて無意味で下賤な形容を付加し続けてるの?
そんなことしなくてもアンタの下劣浅薄は充分判るから無駄な埋め草はいらないよ >>65
>光度を有してないじゃん。
ダイナモ式で定格(15km/h)未満で走ったり、対向する車両に眩惑されていたり、
左右や後方を確認するために前方を見ていない瞬間は違法なのか?┐(´ー`)┌
「担保し得ない」のだから、担保しない事を理由に違法とすることは「出来ない」理解できるか?
まぁ無理だろうな┐(´ー`)┌
>>66
>ダイナモが適法である根拠を聞いてるのに、その答え?
>会話が成立しないだろ?
ごめん、違法って呼んでた┐(´ー`)┌
適法である理由は「JIS法第67の規定」と書いているのだが、読めないのか?┐(´ー`)┌
根拠法と根拠規定があって、そこに俺の解釈を書き足した訳でもないのにだ。
おちょんぽ助平って底なしの馬鹿だよな┐(´ー`)┌
>会話が成立しないだろ?
>話題を変えるな。
お前が2つの話を混ぜている┐(´ー`)┌
「ダイナモが適法である理由と」
「あえて言うならコレ」と示した部分には何ら関係が無い┐(´ー`)┌ >>68
>ご丁寧にもその瑕疵は咎めないと司法の裁決も下されている
と言い張るがコレを1回も提示できてねーじゃん┐(´ー`)┌
>ダイナモを言う前に、点滅マーカービーコン灯自体が走行可能速度全域に渡り10m前方の対象を視認できることを証明しなければならない
その珍解釈ではダイナモが真っ先に違法になると何度も言っているだろう┐(´ー`)┌
ありもしない司法の裁決(笑)を持ち出したって、この矛盾は解消しないぞ┐(´ー`)┌
>動き始めれば点滅はしない明るさは変動するものの完全消灯状態にはならない
点滅するってJISに書かれていただろ┐(´ー`)┌馬鹿すぎる┐(´ー`)┌
>しかし何のために「おちょんぽ助平の」なんて無意味で下賤な形容を付加し続けてるの?
それら全てがおちょんぽ助平の珍解釈だからだよ┐(´ー`)┌
司法の裁決(笑)があれば、おちょんぽの珍解釈ではなくなる物もあるが、嘘だから出せないのだろ┐(´ー`)┌ >>69
対向する車両に眩惑されるのに違法性はあると思いますか?
左右や後方を確認するために前方を見ていない瞬間があることに違法性はあると思いますか?
「違法性はない」
これが答え。
「担保し得ない」じゃなく、「担保しない」でもなく、「担保する必要性がない」だろ。
> 義務付けていないのだから、「見えない瞬間があってもいい」のだよ┐(´ー`)┌
に対して、
義務付けられている規定の光度を有していなければ違法だと言てるだけなのに、
なにそれ? って感じ? >>69
JIS法第67の規定を、お前は捻じ曲げているから。
それを根拠にするなら、捻じ曲げていない言い分を説明しなよ。ってことさ。 >>71
>なにそれ? って感じ?
「なにそれ」はこちらのセリフだよ┐(´ー`)┌
おちょんぽ助平は「点滅の滅の時(笑)だけは認めない」と言い張っているに過ぎない┐(´ー`)┌
点滅には光度があるから10m先の障害物を視認する事が出来るし、
ダイナモのように原則と共に光度が落ちて、停止したら消えてしまう訳でもない┐(´ー`)┌
何が 法 的 に 問題なの?おちょんぽ助平が個人的に認められないだけだろ┐(´ー`)┌ >>69
> お前が2つの話を混ぜている┐(´ー`)┌
本題の方で話を進めるか、両方に答えてくれ。
本題を無視して、どうでもいい方を主題にしないでくれ。 >>72
第六十七条
国及び地方公共団体は、
1.鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき、
2.その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるとき
3.その他その事務を処理するに当たつて第二条各号に掲げる事項に関し一定の基準を定めるときは、
日本工業規格を尊重してこれをしなければならない。
俺はこの規定の1.を根拠にしている訳だが┐(´ー`)┌
おちょんぽ助平は、3.の「第二条各号に掲げる事項に関し一定の基準を定めるときは」が全てにかかれば、
JISは「公安委員会の定める灯火」を拘束し得ないと解釈して、そう捻じ曲げたのだろ┐(´ー`)┌ >>73
> おちょんぽ助平は「点滅の滅の時(笑)だけは認めない」と言い張っているに過ぎない┐(´ー`)┌
違うぞ。
>>41に書いてある通り、規則に合っていないから違法だと言ってるんだよ。
認めないわけではないのね。
規則で点滅させてもいいとなれば合法だし、
点滅させることにさけられない事由(違法性阻却事由)があれば合法だ。
認めないなどといった主観的な発言はしてないからwww >>75
道交法は、「鉱工業に関する技術上の基準を定める」ものではないってwww >>76
だから、そんなおちょんぽ解釈じゃぁ違法になどならないと言っているのだよ┐(´ー`)┌
ケイサツガーギョウセイガーシホウガーと喚き散らしていながら、その解釈はどこから出た物でもない。
おちょんぽ助平の創作なのだからな┐(´ー`)┌
点滅とは点いたり消えたりを繰り返す一連の動作を指し、法令上「点いている」事になっている。
それを「消えている瞬間だけ抜き出せば無灯火なんだ」とボケ老人が言い張った所で違法になどならない┐(´ー`)┌ >>75
> JISは「公安委員会の定める灯火」を拘束し得ないと解釈して
また、言っても言ってもいないことを言ったことにしてwww
既定の法律に反するものはJISになるはずがないだろ?
道交法よりJISが優先されるなんてバカなことはないからwww >>77
何を言ってるの?「鉱工業に関する技術上の基準」そのものだよ┐(´ー`)┌ >>78
俺の言い分は、>>39-44。
そこには、ケイサツガーギョウセイガーシホウガーやJIS云々なんてことは書いてないだろ? >>73
>既定の法律に反するものはJISになるはずがないだろ?
おちょんぽの都合で主従がどうなるのか関係なく、「内包する」事に変わりは無いわな┐(´ー`)┌
JISが法令の解釈であるなら、JIS既定は法令に内包されるのだからな┐(´ー`)┌
ほんと、おちょんぽ助平って論理的な思考が全く出来ないよな。なんでこんな馬鹿が抗弁してくるのだろう。 >>81
一番大事な物「アテスト(笑)」がおちょんぽ助平の物なのだな┐(´ー`)┌
文中にそんな事は書いてない!なんてのは一切関係ない。
その珍説は誰の物なの?お前のだろ?ならそんな理由で違法になどならないよ┐(´ー`)┌ >>78
> 点滅の光度があるときだけを抜き出して合法とするのはダメだろ。
法律が守られているときがあっても、
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じない? >>80
そんなバカな!!!!!!
>>82
結局、根拠の説明はできないってことかよwww >>83
>>39-44には「アテスト(笑)」も入ってないけど?
それと、俺のものではないし、俺はそれにはふれていない。 >>84
その引用文はどこから出てきているんだ?┐(´ー`)┌
>法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じない?
ドライバーは制限速度・法定速度を守らない。自動車は速度超過で走る乗り物だ。
だからといって、制限速度を守っている状態が違反になる訳ではない┐(´ー`)┌
>法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じない?
つまり、これは馬鹿の思いつきだ┐(´ー`)┌ >>85
お前、「国家規格としてのJIS」と「公安委員会の定める灯火」を一体何だと思っているんだ?┐(´ー`)┌
>>86
入ってるよ┐(´ー`)┌
>ツール・ド・名無しさん [sage] 投稿日: 2017/09/10(日) 03:45:56.63 ID:DMF36lps
これ┐(´ー`)┌ >>87
おいおい、
制限速度・法定速度を守らないのは合法かよwww
お前の中では、自動車は速度超過で走る乗り物かもしれんが、世間は違うからwww
制限速度を守っている状態が違反になる訳ではない …って当たり前だろwww
法律が守られていない場合があれば違法になるのを知らないのか!!!
こりゃびっくらこいた!!!!!! >>88
単純にJISと公安委員会の規則と思ってるが?
どうした? >>89
おちょんぽ助平の言い分は、「一連の動作の中に違法になる部分があれば全て違法となる」という物だ┐(´ー`)┌
だからダイナモも自動車で走行する行為そのものも違法になるのだ┐(´ー`)┌
>お前の中では、自動車は速度超過で走る乗り物かもしれんが、世間は違うからwww
お前が事実よりも建前を優先しているだけだろ┐(´ー`)┌
信号の無い横断歩道は歩行者優先だが、渡ろうとしている歩行者を見て止まる自動車は1割もいない。
制限速度をきっちり守って後ろに車列を形成するのは教習車とパトカーくらいだ。
おちょんぽ助平はまず現実を見ろ┐(´ー`)┌ >>90
どうした?じゃねーよ┐(´ー`)┌
おちょんぽ助平は法令の繋がりが全く理解できないのだ┐(´ー`)┌
同じ「自転車の前照灯」で法令に何ら規定がないのに、
停止時だ低速時だ通常走行時だ、ダイナモと電池式は違うだのと区別を勝手にしている位だからな┐(´ー`)┌ https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%B7%A5%E6%A5%AD%E8%A6%8F%E6%A0%BC
国家標準
工業標準化法における定義から明らかなように、JISは、日本全国を単位とした標準化のための基準である。
この意味で、JISは日本の国家標準である。
公的標準
JISは、法律に基づく手続を経て制定される標準であり、JISには一定の公正さが期待できる。
このため、日本の法令が技術的な基準への適合を強制するにあたって、その基準としてJISを採用することがある。こ
の意味で、JISは公的標準(デジュリスタンダード、de jure standard)である。
任意標準
JISそれ自体は、JISに適合しない製品の製造、販売、使用、JISに適合しない方法の使用などを
禁ずるものではない。この意味で、JISは基本的に任意標準である。
ただし、国および地方公共団体に対して、JISは強制標準に準じた性格を有している。
工業標準化法第67条は、国および地方公共団体が鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき、
買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるときなどに、JISを尊重すべきことを定めている。
また、JISは法令が引用すれば、強制標準としてはたらくこともある。
例えば、工業用水道事業法施行令第1条は、工業用水道事業者に対して、
JIS K 0101 工業用水試験方法による水質の測定を、工業用水道事業法第19条の測定として義務づけている。
俺に説明を求めるよりも、wikipediaでも見た方が早いんじゃないの┐(´ー`)┌
まぁ、おちょんぽ助平は三権全てを勝手に代表している気違いだから、自身の判断に於いてこれを否定するだろうがな┐(´ー`)┌ >>91-92
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>>93
リソースの無駄遣いはやめろ。
JIS云々なんて今更な意味無いことはやめろ。 >>94
おちょんぽ助平が「関係ない、無意味だ。」と扱う事に決めただけだな┐(´ー`)┌
しっかしまぁ、何を抗弁するでもなく無意味と言い張るだけってのは、
頭悪すぎて最高だね┐(´ー`)┌ >>95
点滅君のレベルが低すぎて相手したくない・・・ わざわざスレを立て「神田水道橋が!点滅君が!」と喚き散らして矢面に立ちながら、
相手にしたくないってどーいう心理状況なのだろうね┐(´ー`)┌
JISからのアプローチは俺の勝手な妄想ではないと理解できて落ち込んでいるのかね┐(´ー`)┌ いやぁ〜。
ここまでくると、さすがに馬鹿馬鹿しい。 マジで馬鹿馬鹿しいな
点滅爺、世間を知らぬのも程が過ぎる
歩行者を見て止まる車が1割とは…
どこの国に暮らしてるんだよ?w
統失患者の閉鎖病棟での会話を聞く筋合いはないなw CATEYEからのメールすらも自分の良いように書き直すほどだからなw何言っても点滅君には届かんよw一日中張り付いてるしwお察しですわ >>100
君がCATEYEに問い合わせた時の回答メールは? > 俺がこの後1つ質問した事が切っ掛けで、キャットアイの公式見解からこの部分は消え去るだろう┐(´ー`)┌
「この部分」とは何か?
いつの間にか違うものにに変わってる。
まともな話はできないの? >>102
> 26に書いてる
つまり君は自分で問い合わせることもなく人が問い合わせた結果を否定しているということね。 >>103
君がCATEYEに点滅違法の法的根拠を聞いて来れば良いのでは? >>104
問い合わせたけどw
IDが違うだけだが >>37
>「点滅には照らしていない瞬間があるのだから要件を満たさない」というお珍包を否定している┐(´ー`)┌
お前が現実を受け入れられないだけだね。
点滅することにより、前方を確認することができないときがあれば、要件を満たしているとは言えないね。
>そんなものは無いから「取り締まり」を受けた奴は1人もいないのだよ┐(´ー`)┌
一人もいないというのは、お前の妄想だろ。
>JIS適合・準拠を謡った場合は違う┐(´ー`)┌だから免責事項として挙げておくのだ┐(´ー`)┌
これもお前の勝手な想像だよね。
>根拠はJIS法第二十二条┐(´ー`)┌
お前の知識はこんな程度か。
>その規定に点滅が云々という規定が無いだろ┐(´ー`)┌
当たり前だよ。前照灯の点滅なんて想定していないからね。
>だから、「公安委員会の定める灯火」は光度の変動や消失を認める法令である、となる┐(´ー`)┌
飛躍しすぎだよ。特に規定のあるダイナモが合法とさるだけであって、それ以外の、光度が変動や消失する灯火まで認めることにはならんよ。 >>58
>JISの光度基準に準拠!って十分「紛らわしい」表記だよな┐(´ー`)┌
ぜんぜん紛らわしくないけど。
>「試験」と「測定の方法」無しにどうやって違法と判断するんだ?┐(´ー`)┌
点滅してれば、光度がないときがあるんだから、測るまでもないだろ。
>「ダイナモは違法なの!」の言い訳としてJISの否定があるだけだからなぁ┐(´ー`)┌
>そもそも、「国家規格」なのに準拠していても違法(笑)って、どんな常識(笑)だよ。支離滅裂すぎるだろ┐(´ー`)┌
順序が逆なんだよ。法令だけでは要件を満たしているとは言えず違法となるけれど、国家基準であるJISによって前照灯として認められていることによって、ダイナモについては違法とはならないということだ。
いずれにいても、点滅の合法違法とダイナモは無関係だ。 >>78
>>ご丁寧にもその瑕疵は咎めないと司法の裁決も下されている
>と言い張るがコレを1回も提示できてねーじゃん┐(´ー`)┌
誰にでも制限なしに見られるネット上に転がってるけどね
そんな簡単なものさえ探し当てられないか(w
人を論う前に点滅混合状態で「点滅灯は交通規則の要求を満たしている」という保証されった裏付けデータを出しなさいよ
ラボデータなら出せるんだろ(w
>その珍解釈ではダイナモが真っ先に違法になると何度も言っているだろう┐(´ー`)┌
ダイナモの瑕疵容認は既得権、点滅継続灯の点滅は瑕疵ではなく意識的に作り込まれたものでダイナモの瑕疵とは別のもの、同列には論じられない
>点滅するってJISに書かれていただろ┐(´ー`)┌馬鹿すぎははる┐(´ー`)┌
フィラメント電球のものは厳密には点滅しない光度が変わるだけで完全消灯はしない
LEDの中には一時的に点滅状態なるものものはあるかも、LEDのものは改善が早く今では停止中も点灯し続けるものもある
点滅を止められない点滅灯とは別物 >>63
>ダイナモは「定格(およそ15km/h)以上でなければ、おちょんぽ既定の光度で前方を照らさない」のだから違法┐(´ー`)┌
バカだねぇ。定格で必要な光度があれば、前照灯として認めてあげようという規定だよ。
>おちょんぽ助平はこの概念が全く理解できない白雉だから、ああいった言い訳を書いてしまうのだ┐(´ー`)┌
だから、ダイナモは合法。でも、点滅灯を合法とする根拠にならない。
お前は、ダイナモが合法だから点滅も合法といいたいのだろうけど、ダイナモに関する規定しかないから、お前の好きな罪刑法定主義を持ち出すなら、点滅は関係ないね。
>既定の光度を下回ったら無灯火だとおちょんぽ助平は言い張っているのだから、
>試験と測定の方法は「おちょんぽの解釈上存在する物」である┐(´ー`)┌
JISの要件を満たすかどうかは、試験方法はJISに規定されてるね。
10m先云々は照らしてみれば解ることだね。 >>64
>義務付けていないのだから、「見えない瞬間があってもいい」のだよ┐(´ー`)┌
「見えない瞬間があってもいいから、点滅でもいい」なんてのは詭弁だね。
10m先の障害物を確認できるかどうかというのは、
カーブや前走者がいて物理的に10m先の障害物を確認できなくても、あるいは濃霧のときに確認できなくても、
通常であれば10m先の障害物を確認できる光度があればいい
というだけであって、点いたり消えたりしてても、一瞬でも光度があればいいなんてことではないよ。 >>87
>ドライバーは制限速度・法定速度を守らない。自動車は速度超過で走る乗り物だ。
>だからといって、制限速度を守っている状態が違反になる訳ではない┐(´ー`)┌
はぁ?何を言いたい?
みんな違反していれば合法だとでも言いたいのか?
そもそも、速度を超過した時点で違法だ。あとから制限速度に戻しても違反は帳消しにはならないよ、
>>法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じない?
>つまり、これは馬鹿の思いつきだ┐(´ー`)┌
お前の方がバカだね。 >>91
>おちょんぽ助平の言い分は、「一連の動作の中に違法になる部分があれば全て違法となる」という物だ┐(´ー`)┌
全て違法とは何?
消えている時が違法なんだよ。
>だからダイナモも自動車で走行する行為そのものも違法になるのだ┐(´ー`)┌
ダイナモは、JISに規定があるから合法なんだろ。
>お前が事実よりも建前を優先しているだけだろ┐(´ー`)┌
当たり前だろ。ふつうは、制限速度60km/hのところを70km/hで走ってたら、スピード違反だと認識しながら、捕まったらどうしようと思いながら走ってるよ。
60km/hは建前で、俺は70km/hでも安全に走れるんだから、合法だなんて思ってるとしたら、法治国家の日本から出ていくんだね。
>信号の無い横断歩道は歩行者優先だが、渡ろうとしている歩行者を見て止まる自動車は1割もいない。
>制限速度をきっちり守って後ろに車列を形成するのは教習車とパトカーくらいだ。
>おちょんぽ助平はまず現実を見ろ┐(´ー`)┌
遵法精神ゼロじゃないか。お前の、点滅合法の主張はこんなところから出てるんだろうね。
法的云々なんて関係ないんじゃないの。 今日は休みをとって母親をリハビリテーションに送ってるので暇、久し振りに覗いてみたが、点滅君はいよいよ無法者のキチガイ丸出しだな。
俺は横断歩道に歩行者が待機していれば必ず止まる、対向車もそれに気付けば大方は止まる。
中には歩行者が渡り出す前にと加速して通り過ぎるDQNもいるが、>>91の口振りだと点滅君は何時もそうしているようだな。
そしてそれを現実と呼んで正当化しようとしている。
点滅君のキチガイ合法論と根っこは同じだな。 >>99
>点滅爺、世間を知らぬのも程が過ぎる
>歩行者を見て止まる車が1割とは…
>どこの国に暮らしてるんだよ?w
おちょんぽ助平は超汚染人だから知らないだろうけど、日本って国だよ┐(´ー`)┌
これはJAFの統計だ┐(´ー`)┌
http://www.jaf.or.jp/profile/news/file/2016_35.htm
おちょんぽ助平は何を調べて来るでもなく、思った事をそのまま事実として発言するってのが、
こういった反応1つにも表れている訳だが┐(´ー`)┌おちょんぽ助平マジ白痴┐(´ー`)┌
>>100
個人名と電話番号を消す以外は一切書き換えていないが┐(´ー`)┌
>>103
>「この部分」とは何か?
「判例がある」と言っている部分だが、分からないならまず「この部分」と書いたレスまで遡って読めよ┐(´ー`)┌
ほんと、おちょんぽ助平は何も調べずに発言してやがるな┐(´ー`)┌ >>107
>点滅することにより、前方を確認することができないときがあれば、要件を満たしているとは言えないね。
それをおちょんぽ助平の個人的な見解ではなく公的な文書で示しなよ┐(´ー`)┌
>一人もいないというのは、お前の妄想だろ。
じゃぁ事例を1件でいいから示しなよ┐(´ー`)┌
事例を示せと言えば「微罪だから取り締まらない」と言い逃れをしつつ、「じゃぁ無いのだな」と結論すると
「1件も無いとは言えない!」と言い張る。これじゃー気違い丸出しだろ┐(´ー`)┌
>これもお前の勝手な想像だよね。
そうかい?法令に表記を改めたり販売停止を命じられたりするって書いてあるだろ┐(´ー`)┌
>当たり前だよ。前照灯の点滅なんて想定していないからね。
想定していないのだから合法だ┐(´ー`)┌おちょんぽ助平はこんな事ですら理解できない┐(´ー`)┌
>飛躍しすぎだよ。特に規定のあるダイナモが合法とさるだけであって、それ以外の、光度が変動や消失する灯火まで認めることにはならんよ。
「ダイナモは例外」と法令に書かれていないのだから、なるのだよ┐(´ー`)┌
ソレを許容していないのであれば、ダイナモは違法になるのだから「当たり前」である┐(´ー`)┌
>>108
>点滅してれば、光度がないときがあるんだから、測るまでもないだろ。
光度不足を理由に取り締まるのに、「見れば分かる」はねーわな┐(´ー`)┌
>順序が逆なんだよ。法令だけでは要件を満たしているとは言えず違法となるけれど、国家基準であるJISによって前照灯として認められていることによって、ダイナモについては違法とはならないということだ。
順序は関係ないよ┐(´ー`)┌
先にダイナモがあって法令が作られても、法令の後にダイナモが出来ても同じ事だ。
後者であっても「法令を解釈して国家規格として作られている」のだから、ダイナモは適法なのだ┐(´ー`)┌
>いずれにいても、点滅の合法違法とダイナモは無関係だ。
本来は無関係だが、「点滅のメツノトキー(笑)」が違法になる理由なのだから関係あるぞ┐(´ー`)┌ >>109
>誰にでも制限なしに見られるネット上に転がってるけどね
>そんな簡単なものさえ探し当てられないか(w
「これが判例、はい論破」と出来ないってのは、無いからだよな┐(´ー`)┌
あるある詐欺を繰り返したって、無いものは無いんだよ┐(´ー`)┌
>人を論う前に点滅混合状態で「点滅灯は交通規則の要求を満たしている」という保証されった裏付けデータを出しなさいよ
>ラボデータなら出せるんだろ(w
そんな検査をしているなら、「満たさない」という保障されった裏付けデータ(笑)も出せるわな┐(´ー`)┌
「満たさない」を探すのが難しいなら「満たす」でもいいぞ。言いだしたお前が出せよ┐(´ー`)┌
論理的に「ある」と導きだせるものと、「こんな物が無ければ俺は認めない」という珍論は別だ┐(´ー`)┌
もっと頭使えよ能無しが┐(´ー`)┌
>ダイナモの瑕疵容認は既得権、点滅継続灯の点滅は瑕疵ではなく意識的に作り込まれたものでダイナモの瑕疵とは別のもの、同列には論じられない
まずはダイナモの瑕疵容認(笑)とやらを出せよ┐(´ー`)┌司法で決定されたんだろ?なら出せるよな┐(´ー`)┌
>LEDの中には一時的に点滅状態なるものものはあるかも、LEDのものは改善が早く今では停止中も点灯し続けるものもある
>点滅を止められない点滅灯とは別物
それはおちょんぽ脳内の区別であって、法令上そうなっている訳じゃねーな┐(´ー`)┌
それに、「解消しえるのだから解消できなくても合法」という論法自体が出鱈目だわな┐(´ー`)┌ >>110
>バカだねぇ。定格で必要な光度があれば、前照灯として認めてあげようという規定だよ。
それを理解出来ているなら、「定格で必要な光度がある」点滅モードが違法になる訳が無いと分かるだろ┐(´ー`)┌
>お前は、ダイナモが合法だから点滅も合法といいたいのだろうけど、ダイナモに関する規定しかないから、お前の好きな罪刑法定主義を持ち出すなら、点滅は関係ないね。
罪刑法定主義を全く理解していないね┐(´ー`)┌
罪刑法定主義は「明文化されていなければ違法にならない」という憲法の定めなのだから、
「規定が無い」と認めた時点で終わっている事なのだ┐(´ー`)┌
>JISの要件を満たすかどうかは、試験方法はJISに規定されてるね。
法的な要件は?┐(´ー`)┌違法になると連呼しているのだから当然あるわな┐(´ー`)┌出せよ┐(´ー`)┌
>10m先云々は照らしてみれば解ることだね。
「環境光」があるのだから分からないし、そもそもダイナモでは確認できないね┐(´ー`)┌ >>111
>「見えない瞬間があってもいいから、点滅でもいい」なんてのは詭弁だね。
そうかい?「点滅は目視で分かるのだから、点滅に限って違反にできる」なんて出鱈目な見解とは違うよ┐(´ー`)┌
そもそも、おちょんぽ助平の違法論は「違法化の手段を思いついた」ってレベルで「違法論」としても成り立っていないのだが┐(´ー`)┌
>というだけであって、点いたり消えたりしてても、一瞬でも光度があればいいなんてことではないよ。
点いたり消えたりして一瞬だけ光度がないからダメなんて事が無いのだよ┐(´ー`)┌
そうなる理由が「点滅に限れば見て分かる!」じゃなぁ┐(´ー`)┌
>みんな違反していれば合法だとでも言いたいのか?
>そもそも、速度を超過した時点で違法だ。あとから制限速度に戻しても違反は帳消しにはならないよ
おちょんぽ助平の言い分は、一連の動作の中に違法になる部分があれば、一連の動作が違法になるという言い分だ┐(´ー`)┌
ならば、「流れに乗っているから!15km/h超えてないからノーカン!」なんて理屈で飛ばしている自動車は、
走行していること自体が違反だわな┐(´ー`)┌
>ダイナモは、JISに規定があるから合法なんだろ。
そうだよ┐(´ー`)┌だから、「点滅の滅の時は違法!だから違法!」なんてお珍包は成立しないのさ┐(´ー`)┌
>60km/hは建前で、俺は70km/hでも安全に走れるんだから、合法だなんて思ってるとしたら、法治国家の日本から出ていくんだね。
そうだね┐(´ー`)┌「流れが!取り締まりは15km/hオーバーから!」のドライバーほぼ全員は日本から出ていかなければならないね┐(´ー`)┌
>遵法精神ゼロじゃないか。お前の、点滅合法の主張はこんなところから出てるんだろうね。
>法的云々なんて関係ないんじゃないの。
そうだよ┐(´ー`)┌世の中のドライバーの遵法精神とやらはゼロだよ┐(´ー`)┌
だから平気で速度超過するし、黄色信号や一時停止を守らないし、横断歩道を渡ろうとする歩行者を無視するのだ┐(´ー`)┌ >>121
それはおちょんぽ助平の言い分そのものだろ┐(´ー`)┌
前川助平と一緒で自身は挙証責任を果たさず、反論にはソレを求める気違いっぷり┐(´ー`)┌ >>116
>おちょんぽ助平は超汚染人だから知らないだろうけど、日本って国だよ┐(´ー`)┌
>これはJAFの統計だ┐(´ー`)┌
>http://www.jaf.or.jp/profile/news/file/2016_35.htm
だからと言って、横断歩道に歩行者がいるのに一時停止しないことが合法になんてならないよ。
違法なものは、たとえ多くの人が守っていなくても、法令を変えるまで違法だよ。 >>119
>罪刑法定主義は「明文化されていなければ違法にならない」という憲法の定めなのだから
日本国憲法第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
アンタが使っているような個々の点滅灯のことまで法令規則に具体的に100%盛り込むことは実用的ではなく且つ不可能事、法令規則の定め
1.法で自転車が夜間走行するときは前照灯をつけろ
2.交通規則に規定された前照灯の要件
に従い細かい判断は行政当局にまかされている、行政当局が参照するであろう具体的な性能基準も存在する
点滅灯は前照灯としては認めないという行政当局の判定は、罪刑法定主義を逸脱しない
アンタが使っている点滅灯が法令規則の要求性能を満たすものだと主張するなら、それを裏付ける証拠をもってアンタ自身で反論し司法にそれを認めさせればアンタの点滅灯に限っては晴れて前照灯になれる
しかし、アンタの意見では点滅灯の性能測定は面倒でどこででも測定できないのだろ
時間は幾らでもあげるから、アンタが使っている点滅灯が規則の要求満たすことを証明しなさいよ
アンタ以外の者には不可能で、アンタにしか出来ないことなのだからね >>117
>それをおちょんぽ助平の個人的な見解ではなく公的な文書で示しなよ┐(´ー`)┌
「前照灯」なんだから常識だよ。
点滅していて明らかに前を照らしていない時があるのに、「前照灯」の要件を満たしているというなら、その公的な見解を示してみなよ。
>「1件も無いとは言えない!」と言い張る。これじゃー気違い丸出しだろ┐(´ー`)┌
公表されていないんだから、あるかないかなんて確かめようがないだろ。
>そうかい?法令に表記を改めたり販売停止を命じられたりするって書いてあるだろ┐(´ー`)┌
「免責のために書いている」というのがお前の想像だって言ってんだよ。
メーカーは、違法だと判断してるからそう書いてるんじゃないのか。
>「ダイナモは例外」と法令に書かれていないのだから、なるのだよ┐(´ー`)┌
>ソレを許容していないのであれば、ダイナモは違法になるのだから「当たり前」である┐(´ー`)┌
JISの規定を根拠にしてるんだろ。だったら、JISに規定のあるダイナモは、公安委員会規則の要件に合致していなくても特例として合法とされ、規定のない点滅は関係ないということだ。
一般法と特別法の関係と同じだね。
>光度不足を理由に取り締まるのに、「見れば分かる」はねーわな┐(´ー`)┌
完全な無灯火も見ればわかるよね。
>順序は関係ないよ┐(´ー`)┌
法令解釈の順序だ。
ほんと、どうしようもない奴だね。 >>119
>それを理解出来ているなら、「定格で必要な光度がある」点滅モードが違法になる訳が無いと分かるだろ┐(´ー`)┌
同じことの繰り返しになるけど、点滅灯はJISに規定がないだろ。
>罪刑法定主義を全く理解していないね┐(´ー`)┌
>罪刑法定主義は「明文化されていなければ違法にならない」という憲法の定めなのだから、
>「規定が無い」と認めた時点で終わっている事なのだ┐(´ー`)┌
前照灯は義務規定であり、法令に規定があるだろ。禁止規定がなくても、公安委員会規則に規定を満たしていなければ違反だよ。
いい加減、そこんとこ理解しろよ。
>法的な要件は?┐(´ー`)┌違法になると連呼しているのだから当然あるわな┐(´ー`)┌出せよ┐(´ー`)┌
法令やJIS規定に書いてある通りだね。
>「環境光」があるのだから分からないし、そもそもダイナモでは確認できないね┐(´ー`)┌
環境光のないところて測定すればいいだろ。基準を満たしているかどうかを判定するのに環境光なんて考慮しねえよ。 >>120
>そうかい?「点滅は目視で分かるのだから、点滅に限って違反にできる」なんて出鱈目な見解とは違うよ┐(´ー`)┌
無灯火と点滅は、光度がない(ときがある)のは見ればわかるよね。
>点いたり消えたりして一瞬だけ光度がないからダメなんて事が無いのだよ┐(´ー`)┌
無灯火は違法なんだから、点いていない時があれば違法だろ。
>ならば、「流れに乗っているから!15km/h超えてないからノーカン!」なんて理屈で飛ばしている自動車は、
走行していること自体が違反だわな┐(´ー`)┌
すごい屁理屈だねぇ。
>>ダイナモは、JISに規定があるから合法なんだろ。
>そうだよ┐(´ー`)┌だから、「点滅の滅の時は違法!だから違法!」なんてお珍包は成立しないのさ┐(´ー`)┌
なら、JISに規定がなければ、点滅合法の根拠にならないじゃないか。
>そうだね┐(´ー`)┌「流れが!取り締まりは15km/hオーバーから!」のドライバーほぼ全員は日本から出ていかなければならないね┐(´ー`)┌
スピード違反をしていて後ろめたさ感じない奴は、そうして欲しいね。
>そうだよ┐(´ー`)┌世の中のドライバーの遵法精神とやらはゼロだよ┐(´ー`)┌
だから平気で速度超過するし、黄色信号や一時停止を守らないし、横断歩道を渡ろうとする歩行者を無視するのだ┐(´ー`)┌
なら、君の主張は、「点滅合法」ではなくて、「点滅が合法か違法か知ったこっちゃない。俺が点滅させたいからしてるだけだ。何か文句あるか!」ってことだね。 >>123
>だからと言って、横断歩道に歩行者がいるのに一時停止しないことが合法になんてならないよ。
>違法なものは、たとえ多くの人が守っていなくても、法令を変えるまで違法だよ。
何を言ってるんだお前┐(´ー`)┌
「また神田水道橋が嘘をついている」と扱いやがったからソースを示したらコレか┐(´ー`)┌
会話になってねーよ┐(´ー`)┌
>>124
>アンタが使っているような個々の点滅灯のことまで法令規則に具体的に100%盛り込むことは実用的ではなく且つ不可能事
自動車では明示して禁止されているのに?主張が出鱈目過ぎる┐(´ー`)┌
>>125
>「前照灯」なんだから常識だよ。
>点滅していて明らかに前を照らしていない時があるのに、「前照灯」の要件を満たしているというなら、その公的な見解を示してみなよ。
挙証責任を「常識」で誤魔化して、反論には必要以上の根拠を求める前川助平論法だな┐(´ー`)┌
>公表されていないんだから、あるかないかなんて確かめようがないだろ。
確かめてもいないのに「無いとは言えない」と食い下がっちゃうの?何で?┐(´ー`)┌
>メーカーは、違法だと判断してるからそう書いてるんじゃないのか。
法的根拠が無いのに違法と言い張っているのだから、「JISに縛られる」こう判断するしかあるまい┐(´ー`)┌
>JISの規定を根拠にしてるんだろ。だったら、JISに規定のあるダイナモは、公安委員会規則の要件に合致していなくても特例として合法とされ、規定のない点滅は関係ないということだ。
これの根拠は?┐(´ー`)┌こちらは「JIS法」と「wikipedia」を根拠として示しているのに、おちょんぽ助平は何も無しかい?┐(´ー`)┌
>法令解釈の順序だ。
後でも先でも関係ないよ┐(´ー`)┌「法令はJISを内包する」事に変わりないのだからな┐(´ー`)┌ >>126
>同じことの繰り返しになるけど、点滅灯はJISに規定がないだろ。
規定が無かろうが「点滅モードに光度がある」のは当たり前の話だ┐(´ー`)┌
>前照灯は義務規定であり、法令に規定があるだろ。禁止規定がなくても、公安委員会規則に規定を満たしていなければ違反だよ。
>いい加減、そこんとこ理解しろよ。
何度も「理解している」と言っている┐(´ー`)┌
だが、テンメツノメツノトキー(笑)はおちょんぽ助平が書き足した物なのだから、そんな理屈で違法になどならないと言っている┐(´ー`)┌
>法令やJIS規定に書いてある通りだね。
JISにしか書かれていないし、JISは「任意基準」だから「違法」の根拠にはならないわな┐(´ー`)┌
>環境光のないところて測定すればいいだろ。基準を満たしているかどうかを判定するのに環境光なんて考慮しねえよ。
それをどうやって?┐(´ー`)┌
おちょんぽ助平の「こうすれば出来る」という思いつきと、それが実際に可能かどうか、
実際に行われているかには全く関連が無いのだぞ┐(´ー`)┌
「ぼくがおもいついた点滅違法化のしゅだん」を事実として吹聴するの止めろよ、嘘つき┐(´ー`)┌ >>127
>無灯火と点滅は、光度がない(ときがある)のは見ればわかるよね。
分かるけど「点滅が無灯火になる理由」は、ソレを見たおちょんぽ助平にしか分からないわな┐(´ー`)┌
>無灯火は違法なんだから、点いていない時があれば違法だろ。
法令上、点滅する灯火は「点いている」┐(´ー`)┌
>すごい屁理屈だねぇ。
実際の事実(笑)をおちょんぽ助平の理屈に適用した結果だよ┐(´ー`)┌
これが正しい法解釈の仕方なのだろ?┐(´ー`)┌
>スピード違反をしていて後ろめたさ感じない奴は、そうして欲しいね。
じゃぁ出て行ってもらわないとな┐(´ー`)┌
>なら、君の主張は、「点滅合法」ではなくて、「点滅が合法か違法か知ったこっちゃない。俺が点滅させたいからしてるだけだ。何か文句あるか!」ってことだね。
これは「印象操作」そのものだな┐(´ー`)┌
そもそも、俺はゴールド免許のペーパードライバーだから車運転しねーし┐(´ー`)┌ >>128
>自動車では明示して禁止されているのに?主張が出鱈目過ぎる┐(´ー`)┌
禁止はしてないだろ、点滅式前照灯を灯を認めていないだけだろ
自転車前照灯は従前から点滅式なんてものは存在せず、勝手に点滅すれば故障と認識された
救難目的のマーカービーコンを前照灯だと強弁する頭のオカシナ奴が湧くことなんか考えてなかっただけ
アンタ自身全ての点滅灯が規則に合致するするものではないと言ってたはずだ
どんな点滅灯なら規則を逸脱しないで済むのか、アンタが使っている点滅灯もその範囲内にあることをエビデンス付で示しさえすればことは落着
しかし一回も提示したことがない、光度が有るから有るなんて蒟蒻問答じゃ駄目よ
人には答えを要求、答えがあっても俺様基準で全否定
自分は答えを求められても肝腎肝要な部分は頬っ被りで半兵衛を決め込む
人格障害者だな >>128
>何を言ってるんだお前┐(´ー`)┌
>「また神田水道橋が嘘をついている」と扱いやがったからソースを示したらコレか┐(´ー`)┌
>会話になってねーよ┐(´ー`)┌
>>87,91,116はお前の書きこみだろ?
合法違法の話をしているときに、合法となる理由としてスピード違反を例に出し、次に横断歩道での一時停止を出してきて、法令を守らない人が多ければ合法って言いたいということだろ。
>挙証責任を「常識」で誤魔化して、反論には必要以上の根拠を求める前川助平論法だな┐(´ー`)┌
別にごまかしているわけでもないけどね。
上や下を向いてても「前照灯」だ何て言う奴には理解できないんだろうね。
>確かめてもいないのに「無いとは言えない」と食い下がっちゃうの?何で?┐(´ー`)┌
お前がバカだからだ。「ない」根拠なんてお前も示せねえだろ。
>法的根拠が無いのに違法と言い張っているのだから、「JISに縛られる」こう判断するしかあるまい┐(´ー`)┌
キャットアイの誰に聞いたか知らんが、それだけは信じちゃうのね。ご都合主義丸出しだね。
>これの根拠は?┐(´ー`)┌こちらは「JIS法」と「wikipedia」を根拠として示しているのに、おちょんぽ助平は何も無しかい?┐(´ー`)┌
お前もJISに規定があるからダイナモは合法って言ってるよね。なら、ダイナモ式の前照灯はJISに規定がある、点滅灯はない。それで十分だろ。
>後でも先でも関係ないよ┐(´ー`)┌「法令はJISを内包する」事に変わりないのだからな┐(´ー`)┌
だから何を言いたい?
ダイナモはJISに規定があることにより前照灯として合法と認められても、ダイナモとは違う点滅が合法にはならないよ。JISに規定がないんだから。規定もないのに内包も何もないよ。バカじゃねえ? >>129
>規定が無かろうが「点滅モードに光度がある」のは当たり前の話だ┐(´ー`)┌
「光度がないときがある」のも当たり前の話だ。
>何度も「理解している」と言っている┐(´ー`)┌
なら、罪刑法定主義を持ち出して来んなよ。
>だが、テンメツノメツノトキー(笑)はおちょんぽ助平が書き足した物なのだから、そんな理屈で違法になどならないと言っている┐(´ー`)┌
「公安委員会規則の要件を満たさない」というのも罪刑法定主義には反しないと言ってるだけだよ。
>JISにしか書かれていないし、JISは「任意基準」だから「違法」の根拠にはならないわな┐(´ー`)┌
「JISの要件を満たすかどうかは、試験方法はJISに規定されてるね。」についてのレスなんだから、「任意基準」とか「違法」は関係ないだろ。
>それをどうやって?┐(´ー`)┌
>おちょんぽ助平の「こうすれば出来る」という思いつきと、それが実際に可能かどうか、
>実際に行われているかには全く関連が無いのだぞ┐(´ー`)┌
鑑定が必要なら、そのような状況を作り出して検証すればいいだけだろ。
でも、検挙するにしても、ハッキリと分かるものしかしないだろうから、わざわざそんなことするまでもないだろうね。 >>129
>「ぼくがおもいついた点滅違法化のしゅだん」を事実として吹聴するの止めろよ、嘘つき┐(´ー`)┌
嘘つきはお前だよ。
だから、他の人からも反論されるんだよ。 >>130
>分かるけど「点滅が無灯火になる理由」は、ソレを見たおちょんぽ助平にしか分からないわな┐(´ー`)┌
点滅することにより、公安委員会規則の要件を満たせないなら、それは前照灯でなないんだから、「前照灯の無灯火」だね。
>法令上、点滅する灯火は「点いている」┐(´ー`)┌
しつこいね。
前照灯として認められないようなもののスイッチをONにしても、「前照灯」をつけたことにはならないよ。
>これは「印象操作」そのものだな┐(´ー`)┌
点滅合法の理由に、遵法精神ゼロの奴の行為を持ち出してきて来てるんだから、印象操作でもなんでもないよね。
>そもそも、俺はゴールド免許のペーパードライバーだから車運転しねーし┐(´ー`)┌
どうりで、点滅灯の被視認性の話のときに頓珍漢なことを言うわけだ。 点滅爺、最初から理論破綻してたけど、住人から印象操作と言葉遊びに愛想を尽かされ、フルボッコ状態だなw
多分、合法派を名乗っていた人も点滅爺を叩いていると思われw >>116
「判例がある」と言っている部分?
レスまで遡って読めよ┐(´ー`)┌?
お前が、
> 俺がこの後1つ質問した事が切っ掛けで、キャットアイの公式見解からこの部分は消え去るだろう┐(´ー`)┌
って書き込んだ時は、メールの内容は出し惜しみしてたじゃんwww
「判例がある」って部分なんて出てきてなかったじゃんwwwwww
誰も知らない部分を「この部分」って言ってたのかwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>117
ほら、またこれだw
> じゃぁ事例を1件でいいから示しなよ┐(´ー`)┌
自分で言い出したことを他人に証明させようとするwww
「取り締まり」を受けた奴は1人もいないというなら、
それを自分で誰が納得するデータでも出せよwwwwww
点滅君たちって、いっつもこんなことばかりwwwwwwwww 点滅君は哀れだな…普通に考えれば点滅だけの場合はアウトだとわからんのか…
点滅だけの場合を認める文書みたいのがあるのかな?ないよね?
まあ今頃になって自分の間違いを認めることができないよね
夜間、30、40キロも速度出したことないから言えるんだろうう…引きニートだからしょうがないかw >>117
> 法令に表記を改めたり販売停止を命じられたりするって書いてあるだろ┐(´ー`)┌
その法令とは?
今回話している例も該当するか?
違法ななるならともかく、違法にならないものにまで、そんな命が及ぶとか? >>117
> 想定していないのだから合法だ┐(´ー`)┌
でも、点滅は規定外だよ4.
規定から外れたら合法になんてならないよwww >>117
> 「ダイナモは例外」と法令に書かれていないのだから、なるのだよ┐(´ー`)┌
法律上、タイナモは例外じゃなく違法だぞ。 >>117
> >点滅してれば、光度がないときがあるんだから、測るまでもないだろ。
> 光度不足を理由に取り締まるのに、「見れば分かる」はねーわな┐(´ー`)┌
光度の有無のことなのに、光度不足の話にすり替えやがる。
これが点滅君の思考www >>117
> 先にダイナモがあって法令が作られても、法令の後にダイナモが出来ても同じ事だ。
> 後者であっても「法令を解釈して国家規格として作られている」のだから、ダイナモは適法なのだ┐(´ー`)┌
お前の」主張は、
ダイナモが違法なのか、合法なのか、はっきりさせて書き込めよ。
お前は、その時々で他人の主張さえ変えるキチガイだから無理か? >>118
> 論理的に「ある」と導きだせるものと、「こんな物が無ければ俺は認めない」という珍論は別だ┐(´ー`)┌
点滅は、「光度がある」「光度がない」を繰り返している。
こんな物が無ければ・・・?
そんなものではなく、"光度”があるかないか。
何を持ち出そうとしてるんだよ? >>118
> それはおちょんぽ脳内の区別であって、法令上そうなっている訳じゃねーな┐(´ー`)┌
その通りなんだよ。
既定の光度を有しているか有していないか。
これだけ。 >>144
ID:S9Fvz+Bv
フォロー、サンキュー! >>128
> >点滅していて明らかに前を照らしていない時があるのに、「前照灯」の要件を満たしているというなら、その公的な見解を示してみなよ。
> 挙証責任を「常識」で誤魔化して、反論には必要以上の根拠を求める前川助平論法だな┐(´ー`)┌
はい、またコレ。
公的な見解を示瀬ない。
だから、違う話しを持ち出すしかないwww >>128
> 確かめてもいないのに「無いとは言えない」と食い下がっちゃうの?何で?┐(´ー`)┌
はい、またコレ。
確かめてもいないのに「一人もいない」。 >>128
> これの根拠は?┐(´ー`)┌こちらは「JIS法」と「wikipedia」を根拠として示しているのに、おちょんぽ助平は何も無しかい?┐(´ー`)┌
JIS法の間違った解釈(都合のいい解釈) と 「ネットで見た」 が根拠wwwwwwwwwwwwwwwwww >>130
> 分かるけど「点滅が無灯火になる理由」は、ソレを見たおちょんぽ助平にしか分からないわな┐(´ー`)┌
分からないのは、法でいうところの前照灯(自転車のだぞ)というのが区別できていなからだ。
その区別ができていないから、自転車の前照灯として無灯火に」なるというのを分かるはずがない。
その区別さえ、これだけ言っても理解できない知能しかないなら、俺だってスプーンを投げるどころかぶつけてしまう。
(医者も匙を投げるのパロねw) >>106
せっかく問い合わせたのなら法的根拠を聞けよ。
君に求められているのに持っていないんだから。 >>130
>法令上、点滅する灯火は「点いている」┐(´ー`)┌
>>40
> 実際の事実(笑)をおちょんぽ助平の理屈に適用した結果だよ┐(´ー`)┌
実際の事実しかねーw
既定の」法律がどこにもねーwww >>130
> そもそも、俺はゴールド免許のペーパードライバーだから車運転しねーし┐(´ー`)┌
じゃぁ、俺もw
で、ゴールド免許のペーパードライバーが何か関係するのかよwwwwwwwwwwwwwwwww >>125
> 「前照灯」なんだから常識だよ。
> 点滅していて明らかに前を照らしていない時があるのに、「前照灯」の要件を満たしているというなら、その公的な見解を示してみなよ。
前照灯が前を照らす目的だけでつけていると思っているの?
被視認性のためにつけることもあるんだよ。 >>156
> 被視認性のためにつけることもあるんだよ。
そうだけど?
それがどうした?
被視認性が重要ならセーフティライトも使えばいいんだぜ。
より良い効果が生まれる。
けど、┐(´ー`)┌は、セーフティライトを違法厨の都合だって否定してたぞwww >>156
おぉー、 >>ID:TcYi1zdO 。
やっぱりお前かwww
頭足りなさすぎるレスだと思ったよwww
でさ、>>105みたいな訳の分からん無意味なレスをつけるのはやめてくれ(マジデ)。 朝っぱらから、そんなことして気分いいか?
俺は、お前のレスで気分悪くなるけど、そういうの楽しい? >>157
> > 被視認性のためにつけることもあるんだよ。
> そうだけど?
> それがどうした?
だったら被視認性を目的としてつけてもいいじゃない。
> 被視認性が重要ならセーフティライトも使えばいいんだぜ。
> より良い効果が生まれる。
明るい市街地なら点滅だけで十分だね。 >>156
>前照灯が前を照らす目的だけでつけていると思っているの?
>被視認性のためにつけることもあるんだよ。
バカも休み休みに言え!
常時点灯なら、照らす目的と被視認性の両方を確保できるじゃないか。
「前照灯」なのに、わざわざ点滅させて、本来の目的である前方を確認する能力を落としてどうする。 >>158
> でさ、>>105みたいな訳の分からん無意味なレスをつけるのはやめてくれ(マジデ)。
どうして?
君が持っていない法的根拠を持っているかもしれないんだよ?
それとも法律板で聞いてくる? >>160
>明るい市街地なら点滅だけで十分だね。
それなら、無灯火でもいいじゃないか。明るければ相手からも見えるぜ。 >>162
キャットアイより法律板で聞いたほうがいいんじゃね?
てか、火l¥九都道府県に聞くのを推奨するwwwwwwwwwwwwwww >>165
うわぁ!
各都道府県の公安委員会に聞くのを推奨するwww >>161
> 常時点灯なら、照らす目的と被視認性の両方を確保できるじゃないか。
> 「前照灯」なのに、わざわざ点滅させて、本来の目的である前方を確認する能力を落としてどうする。
明るい市街地なら前方の司会は確保できているから、安全確保目的で点滅させているんだよ。
点滅だけの方が自転車であることを主張できるよ。
あ、君が住んでいる地域のような真っ暗な所を走るときは連続点灯しているよ。 >>164
> それなら、無灯火でもいいじゃないか。明るければ相手からも見えるぜ。
無灯火は道路交通法52条違反だよ。 >>165
> キャットアイより法律板で聞いたほうがいいんじゃね?
君は今まで一度も軽車両の前照灯の点滅を禁止する法令を出せていないんだから法律板で聞いて来いよ。 >>169
> 法律は守れ!
点滅でつけているから守っているよ。 >>167
ってか、お前も真っ暗な所を走るときはあるんだ?
自宅数キロしか走らないと思っていたぞw >>172
> ってか、お前も真っ暗な所を走るときはあるんだ?
> 自宅数キロしか走らないと思っていたぞw
すまん、走るとしたら、だ。 >>173
> 規則やルールも守れ!
光度を有する前照灯をつけているから守っているよ。
>>174
> 正しい日本人の秩序も守れ!
世間では点滅が多いから秩序は守られているのでは? >>169
> 法律は守れ!
君の「法律」は法律板でも「法律」として認めてもらえるの? >>177
法律板へ行ってみれば?
ここでグダグダやっててもなんの進歩もないだろ? >>170
> 君は今まで一度も軽車両の前照灯の点滅を禁止する法令を出せていないんだから法律板で聞いて来いよ。
>>40 >>153
????よく意味がわからんが>>26にその根拠が書いてあるぞ。
>>26と俺は同じだぞ。
自転車には前照灯をつけなくてはならないが、点滅のみでは10メートル先を十分に照らすことはできないため前照灯とは言えない。だから点滅のみではダメですよってCATEYEはいってるんだよ。 ああ、その問題は、このスレ当初から言われてたよね
「違法と書いてあるメーカーの説明書を読み、納得ずくで買ってるくせに、買ったあとに合法だと居直るのか」みたいな アメリカなんかだと説明書にすべて記載してないと訴えられるけど、 半島出身者は、説明書に書かれてることを
「嘘だい!」
「俺がこう判断するから合法だい!」
なんてやるんだから、困りますね。 >>167
>あ、君が住んでいる地域のような真っ暗な所を走るときは連続点灯しているよ。
連続点灯しないと交通規則の要求を満たせないってことだな >>167
>明るい市街地なら前方の司会は確保できているから、安全確保目的で点滅させているんだよ。
>点滅だけの方が自転車であることを主張できるよ。
周りが明るいから云々で前照灯の要件は変わらないよ。
点滅の合法違法とはぜんぜん関係ない議論だね。 点滅だけの方が自転車であることを主張できるって…
自転車の場合だけ点滅の前照灯が合法などという法律などどこにもない
人類の歴史上、点滅灯が前照灯として使われたことなどない >>131
>禁止はしてないだろ、点滅式前照灯を灯を認めていないだけだろ
残念だが、灯火の仕様が原則禁止され、特定の方式だけ認められる「許可制」ではないのだから、
そーいう言い分は通らない┐(´ー`)┌
>自転車前照灯は従前から点滅式なんてものは存在せず、勝手に点滅すれば故障と認識された
>救難目的のマーカービーコンを前照灯だと強弁する頭のオカシナ奴が湧くことなんか考えてなかっただけ
そーいう言い訳はいらないから┐(´ー`)┌
「なぜ認められていないのか」の理由をお前が考えて何の意味があるんだ┐(´ー`)┌
>どんな点滅灯なら規則を逸脱しないで済むのか、アンタが使っている点滅灯もその範囲内にあることをエビデンス付で示しさえすればことは落着
「点滅が目視できたらダメ」っていうお前が「ダメ」っていうエビデンス(笑)を示すんだよ┐(´ー`)┌ >>132
>>>87,91,116はお前の書きこみだろ?
>合法違法の話をしているときに、合法となる理由としてスピード違反を例に出し、次に横断歩道での一時停止を出してきて、法令を守らない人が多ければ合法って言いたいということだろ。
だから、会話になってねーよ┐(´ー`)┌
俺は「おちょんぽ助平の珍解釈上そうなる」と言っているだけで、違反行為を是認している訳ではないぞ┐(´ー`)┌
どんだけボケてるんだお前。これじゃぁ日常会話も困難なレベルだろ┐(´ー`)┌
>別にごまかしているわけでもないけどね。
>上や下を向いてても「前照灯」だ何て言う奴には理解できないんだろうね。
「認められている事を証明しろ」完全に前川助平じゃん┐(´ー`)┌誤魔化しているね┐(´ー`)┌
>お前がバカだからだ。「ない」根拠なんてお前も示せねえだろ。
「ない」に根拠を求めている時点で出鱈目極まりないけどな┐(´ー`)┌
ホウガクガーホウヲマナベバー(笑)と苦し紛れに主張していた奴が魔女裁判をしかけている┐(´ー`)┌
まぁ、これに関しては根拠はあるけどな┐(´ー`)┌
まず法令に規定が無い。そして「警察庁」「埼玉県」「警視庁(ピストン氏音声)」「キャットアイ見解」それぞれに、
法的根拠を伴った違法見解が全く含まれていない。「誰かが違法と決めた」という事実が1つも無いのだ。
これでは点滅が「無灯火」に含まれる可能性はないのだ。可能性が無いのだから含まれ得ないとな┐(´ー`)┌
>キャットアイの誰に聞いたか知らんが、それだけは信じちゃうのね。ご都合主義丸出しだね。
?┐(´ー`)┌
「キャットアイに聞いた」が何処から出て来たかしらんが、おちょんぽ助平は全肯定か全否定のどちらかしかない
気違いである事は分かるな┐(´ー`)┌
>お前もJISに規定があるからダイナモは合法って言ってるよね。なら、ダイナモ式の前照灯はJISに規定がある、点滅灯はない。それで十分だろ。
「特例として合法とされている」訳じゃないから十分どころか全く理由になっていないな┐(´ー`)┌ >>132 続き┐(´ー`)┌
>ダイナモはJISに規定があることにより前照灯として合法と認められても、ダイナモとは違う点滅が合法にはならないよ。JISに規定がないんだから。規定もないのに内包も何もないよ。バカじゃねえ?
おちょんぽ助平が底なしの馬鹿なんだよ┐(´ー`)┌
これはお前の違法見解を否定する物だと何度言っても全く理解できない┐(´ー`)┌
白痴にとっては「自身の想定する事だけが事実」だから、
その事実(笑)が何を肯定し何をひていするのかって話にはついて来れないのだ┐(´ー`)┌
なんでもかんでも自分の都合で恣意的に決めてしまうからこうなるのだ┐(´ー`)┌
>>133
>なら、罪刑法定主義を持ち出して来んなよ。
「点滅には点いている時と消えている時がある。消えている時は無灯火である」は法令に書かれていないぞ┐(´ー`)┌
罪刑法定主義は、このおちょん法を否定するのだから、何度でも持ち出すにきまっているだろ┐(´ー`)┌
>「公安委員会規則の要件を満たさない」というのも罪刑法定主義には反しないと言ってるだけだよ。
セットになっている「だから点滅は無灯火である」って部分を省略するなよ┐(´ー`)┌否定しているのはこっちだ┐(´ー`)┌
>鑑定が必要なら、そのような状況を作り出して検証すればいいだけだろ。
おちょんぽ助平の論法は、思いついた方法論を事実として吹聴する馬鹿な物だ。
「でも、検挙するにしても、ハッキリと分かるものしかしないだろうから、わざわざそんなことするまでもないだろうね。 」
だから、「だろうから、だろうね」言い分が正しければ先に存在する事実「鑑定と検証」があやふやなものとなる┐(´ー`)┌
>>134
>嘘つきはお前だよ。
ここまで主張に根拠無しの現状を振り返れ。嘘つきはお前だよ┐(´ー`)┌ >>135
>点滅することにより、公安委員会規則の要件を満たせないなら、それは前照灯でなないんだから、「前照灯の無灯火」だね。
この主張には「点滅が無灯火になる理由」が含まれていないね。事実なはずなのに「満たせないなら」って何で仮定なの┐(´ー`)┌
そんな自信が無いなら無灯火だって断言すんなよ嘘つき┐(´ー`)┌
>前照灯として認められないようなもののスイッチをONにしても、「前照灯」をつけたことにはならないよ。
そんな法令はないよ。無いから「前照灯とは前を照らし続けるもの」と警視庁が見解を持っていても無灯火にならないのだ┐(´ー`)┌
>点滅合法の理由に、遵法精神ゼロの奴の行為を持ち出してきて来てるんだから、印象操作でもなんでもないよね。
遵法精神ゼロなドライバーという生き物を挙げたら、
なぜか俺が順法精神ゼロという事になった。これは印象操作そのものだね┐(´ー`)┌
>どうりで、点滅灯の被視認性の話のときに頓珍漢なことを言うわけだ。
むしろ、おちょんぽ助平が夜間自転車に乗っていない事がよく分かる訳だが┐(´ー`)┌
明るい市街地も自動車の中から見れば暗いものな┐(´ー`)┌
>>137
>> 俺がこの後1つ質問した事が切っ掛けで、キャットアイの公式見解からこの部分は消え去るだろう┐(´ー`)┌
>って書き込んだ時は、メールの内容は出し惜しみしてたじゃんwww
>「判例がある」って部分なんて出てきてなかったじゃんwwwwww
>誰も知らない部分を「この部分」って言ってたのかwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ここまで分かっていて「この部分」が何買って答えに辿りつかないのって、ある意味天才だよな┐(´ー`)┌ >>138
>「取り締まり」を受けた奴は1人もいないというなら、
>それを自分で誰が納得するデータでも出せよwwwwww
おちょんぽ助平は「立ちションで捕まる奴はいない」と言っていたが、それは納得できるデータとセットになっていたか?┐(´ー`)┌
「無実を証明しろ」ってのは詭弁の1つだよ┐(´ー`)┌
>>139
>点滅だけの場合を認める文書みたいのがあるのかな?ないよね?
むしろ、点滅は認めないという法的拘束力のある公的な文書が無い┐(´ー`)┌
>夜間、30、40キロも速度出したことないから言えるんだろうう…引きニートだからしょうがないかw
そもそも、おちょんぽ助平は夜間に自転車に乗っているのだろうか┐(´ー`)┌
「点滅の滅の時は見えない!」ってどんな環境だよ┐(´ー`)┌
>>140
>その法令とは?
JIS法┐(´ー`)┌
>今回話している例も該当するか?
可能性があるから免責事項として記載されるのだろ┐(´ー`)┌
>違法ななるならともかく、違法にならないものにまで、そんな命が及ぶとか?
「点滅モードは前照灯として認められていない」のであれば、前照灯にそんな機能がある事は「瑕疵」そのものだわな┐(´ー`)┌
>>141
>でも、点滅は規定外だよ4.
>規定から外れたら合法になんてならないよwww
「規定が無い」のと「規定から外れている」事は全く違う┐(´ー`)┌
点滅の有無に関する規定が無いのだから、点滅モードだからといって規定外にはならない┐(´ー`)┌ >>142
>法律上、タイナモは例外じゃなく違法だぞ。
つ「JIS法」
まだ理解できないのか。まぁ在日じゃぁ仕方ないな┐(´ー`)┌
>>143
>光度の有無のことなのに、光度不足の話にすり替えやがる。
>これが点滅君の思考www
これは「公安委員会の定める灯火」を「下回ってはいけない最低光度」と読み替えた「おちょんぽ助平が作った基準」であって、
俺の思考ではないよ┐(´ー`)┌俺はおちょんぽ助平の妄想に含まれるルールを抽出したに過ぎない┐(´ー`)┌
>>144
>お前の」主張は、
>ダイナモが違法なのか、合法なのか、はっきりさせて書き込めよ。
おちょんぽ助平の言い分上、ダイナモは違法になりJIS法と矛盾するって書き込みと、
JIS法の規定によりダイナモは適法になるって話の区別がつかないんだよね。在日だから┐(´ー`)┌
ニホンゴムズカシイデスカー┐(´ー`)┌
>>145
>そんなものではなく、"光度”があるかないか。
光度があるから点滅して見えるのだよ┐(´ー`)┌
法令上、点滅する灯火は「ついている」のだから、これを消えていると解釈する事が誤りなのだ┐(´ー`)┌
>>149
>はい、またコレ。
>公的な見解を示瀬ない。
まずお前が示せよ┐(´ー`)┌ >>150
>確かめてもいないのに「一人もいない」。
確かめていないのだからいないとは言えない!┐(´ー`)┌
なら確かめてから違法だって言い張れよ┐(´ー`)┌
>>151
>JIS法の間違った解釈(都合のいい解釈) と 「ネットで見た」 が根拠wwwwwwwwwwwwwwwwww
おちょんぽ助平にとって都合が悪いから、wikipediaも間違った解釈になっちゃったな┐(´ー`)┌
そうやってなんでもかんでも自分の都合で恣意的に決めるの止めなよ┐(´ー`)┌
>>152
>分からないのは、法でいうところの前照灯(自転車のだぞ)というのが区別できていなからだ。
点滅モードは「法で言うところの自転車の前照灯」に存在するものだからな┐(´ー`)┌
おちょんぽ助平は、「見れば分かる!」と、法に拠らずこれを勝手に区別してしまう┐(´ー`)┌
視認性のためにつけることもあるんだよ。
あとさ、在日のID:S9Fvz+Bv爺さん。レスは1つに纏めろwぶつ切りにすんなよw >>183
>????よく意味がわからんが>>26にその根拠が書いてあるぞ。
JISは国家基準だから「準拠していれば適法」と認められるが、
同時に任意基準だから「準拠しなければ違反」となる訳ではない┐(´ー`)┌
つまり、違法になる理由にJISを挙げている時点で「根拠規定はありません」と認めている事になる┐(´ー`)┌ >>197
JISが任意基準だと言うソースは?
政令にJISが基になっているのであればそのJISの基準を満たさない点滅のみの場合は違法になるのでは? >>191
>だから、会話になってねーよ┐(´ー`)┌
話を反らしてるのはテメーの方だろ。
>「認められている事を証明しろ」完全に前川助平じゃん┐(´ー`)┌誤魔化しているね┐(´ー`)┌
上や下を向いてても「前照灯」だ何て言う奴には何を言っても無駄だね。
>「ない」に根拠を求めている時点で出鱈目極まりないけどな┐(´ー`)┌
お前が「ない」と断定した根拠を聞いてるんだよ。お前の勝手な想像なんだろ。
>まぁ、これに関しては根拠はあるけどな┐(´ー`)┌
>まず法令に規定が無い。そして「警察庁」「埼玉県」「警視庁(ピストン氏音声)」「キャットアイ見解」それぞれに、
>法的根拠を伴った違法見解が全く含まれていない。「誰かが違法と決めた」という事実が1つも無いのだ。
>これでは点滅が「無灯火」に含まれる可能性はないのだ。可能性が無いのだから含まれ得ないとな┐(´ー`)┌
これのどこが、検挙が1件もない根拠になるんだよ。ほんと、頭の悪い奴はこれだから困るよ。
>「キャットアイに聞いた」が何処から出て来たかしらんが、おちょんぽ助平は全肯定か全否定のどちらかしかない
気違いである事は分かるな┐(´ー`)┌
お前がメールで確認したって言ってなかったか?
>「特例として合法とされている」訳じゃないから十分どころか全く理由になっていないな┐(´ー`)┌
バカじゃねえ?
JISは一つひとつの製品について規格を定めているのであって、規格を定めていないものまで類推適用するものじゃないぞ。
JISに規定があることによって、ダイナモ式ライトが前照灯として合法と認められるとしても、
規定のない点滅灯がJISを根拠に合法と認められることはねえよ。 >>192
>白痴にとっては「自身の想定する事だけが事実」だから、
>その事実(笑)が何を肯定し何をひていするのかって話にはついて来れないのだ┐(´ー`)┌
>なんでもかんでも自分の都合で恣意的に決めてしまうからこうなるのだ┐(´ー`)┌
自分のことをよく分かってるじゃん。
>「点滅には点いている時と消えている時がある。消えている時は無灯火である」は法令に書かれていないぞ┐(´ー`)┌
点滅禁止の規定がないのに罰せられるのではなく、前照灯の点灯を定めた法令に違反することにより罰せられることは、罪刑法定主義には反しない。
点滅が公安委員会規則の要件を満たすかどうか以前の問題だ。
>>鑑定が必要なら、そのような状況を作り出して検証すればいいだけだろ。
>おちょんぽ助平の論法は、思いついた方法論を事実として吹聴する馬鹿な物だ。
>だから、「だろうから、だろうね」言い分が正しければ先に存在する事実「鑑定と検証」があやふやなものとなる┐(´ー`)┌
「光度の測定ができない」なんてバカなことを言う奴がいるから例示しただけだ。現実に測定なんかしてないから、仮定の話だよ。 >>200
>話を反らしてるのはテメーの方だろ。
逸らしてなどいないよ┐(´ー`)┌
おちょんぽ助平は想定の範囲内でしかものを考えられない気違いってだけだよ┐(´ー`)┌
>上や下を向いてても「前照灯」だ何て言う奴には何を言っても無駄だね。
店頭で棚に置かれようがラックにぶら下げられようが自転車に固定されていようが、
走行中にブラケットに固定しようがハンドルバーに固定しようが「前照灯」である事に変わりない┐(´ー`)┌
>お前が「ない」と断定した根拠を聞いてるんだよ。お前の勝手な想像なんだろ。
「点滅を無灯火とする根拠規定は無い。点滅を無灯火とする有権解釈は無い。
取り締まりの統計は取られているがそこに点滅が含まれる事も無い。
違法だ、判例もあると言い張っている奴がその判例を示せない。」
これで「無いとは言えない!」ってのは気が触れているにも程があるってな┐(´ー`)┌
>これのどこが、検挙が1件もない根拠になるんだよ。ほんと、頭の悪い奴はこれだから困るよ。
無実の証明は出来ないが、検挙が行われているのであればその証拠は示せるわな┐(´ー`)┌
だから、お前がソレをやるんだよ┐(´ー`)┌
「取り締まりもおこなっているよ!(そこまでしない)微罪だから取り締まりは行われないが
取り締まりが1件も無い根拠はないのだから取り締まり事例はあるはず!」
纏めると気違い丸出しだろ┐(´ー`)┌まずおちょんぽらが「根拠を提示して」見解を統一しろとな┐(´ー`)┌
>お前がメールで確認したって言ってなかったか?
メールで確認した?それなら別件だろ┐(´ー`)┌
>バカじゃねえ?
なぜJISが点滅合法を意味するのかって理由を追認できないから、こうも狂った発言をするのだろう。
まず、点滅させる事が無灯火であるなら、JISにもそれが引用される。
無いのだからJISは「禁止されていない」事を示す合法ソースの1つとなる┐(´ー`)┌
次に、点滅が違法になる理由はおちんぽ助平の創作だが、この創作がJISと矛盾する。
法令に矛盾する解釈で違法となる事は無いのだから、JISは合法ソースの1つとなる┐(´ー`)┌ >>201
>前照灯の点灯を定めた法令に違反することにより罰せられることは、罪刑法定主義には反しない。
無灯火は刑事罰だから、「規定がないから恣意的に解釈した」ってのが罪刑法定主義に反するのだよ┐(´ー`)┌
>「光度の測定ができない」なんてバカなことを言う奴がいるから例示しただけだ。現実に測定なんかしてないから、仮定の話だよ。
測定していないのに光度不足を理由に取り締まりを行っていると?┐(´ー`)┌
出鱈目にも程があるよ┐(´ー`)┌ >>193
>この主張には「点滅が無灯火になる理由」が含まれていないね。事実なはずなのに「満たせないなら」って何で仮定なの┐(´ー`)┌
>そんな自信が無いなら無灯火だって断言すんなよ嘘つき┐(´ー`)┌
そろそろ壊れてきたか?
前からも言ってるが、点滅のすべてが違法だと言っている訳ではない。高速に点滅しているものなど、10m先の障害物を確認できる光度を有していると判断される点滅もあるかもしれない。
その境界線は第一次的には取り締まりに当たる警察が、最終的には裁判所が判断することだ。
その上で、「点滅することにより、公安委員会規則の要件を満たせないなら」とすることに噛みついて、何の意味がある?
>そんな法令はないよ。無いから「前照灯とは前を照らし続けるもの」と警視庁が見解を持っていても無灯火にならないのだ┐(´ー`)┌
「前照灯」が何かを理解できないんだね。
>なぜか俺が順法精神ゼロという事になった。これは印象操作そのものだね┐(´ー`)┌
>>120
>>遵法精神ゼロじゃないか。お前の、点滅合法の主張はこんなところから出てるんだろうね。
>>法的云々なんて関係ないんじゃないの。
>そうだよ┐(´ー`)┌世の中のドライバーの遵法精神とやらはゼロだよ┐(´ー`)┌
>だから平気で速度超過するし、黄色信号や一時停止を守らないし、横断歩道を渡ろうとする歩行者を無視するのだ┐(´ー`)┌
自分も含めて、世の中、遵法最新ゼロと認めてるじゃないか。 >>199
強制のものもあるって書いてあるんだがw都合の悪い所は見ないのなwww
どう考えても政令の基になったJISは任意なわけねえだろ。お前の言い分だと政令は任意基準のJISが基になってるから守らなくて良いっていってるのと同じだろw
屁理屈すぎて草生えるわ。 >>202
>店頭で棚に置かれようがラックにぶら下げられようが自転車に固定されていようが、
>走行中にブラケットに固定しようがハンドルバーに固定しようが「前照灯」である事に変わりない┐(´ー`)┌
またこれを言い出したか。バカの発想だね。反論する気にもならんよ。
>これで「無いとは言えない!」ってのは気が触れているにも程があるってな┐(´ー`)┌
>まずおちょんぽらが「根拠を提示して」見解を統一しろとな┐(´ー`)┌
結局、「取り締まりは1件もない」はお前の勝手な想像ってことね。
>メールで確認した?それなら別件だろ┐(´ー`)┌
>>62
これはお前じゃないのか?
>まず、点滅させる事が無灯火であるなら、JISにもそれが引用される。
>無いのだからJISは「禁止されていない」事を示す合法ソースの1つとなる┐(´ー`)┌
前照灯についての規定なんだから、灯火の範囲や光度を決めれば十分だろ。なんでわざわざ点滅について規定する必要があるんだよ。
>法令に矛盾する解釈で違法となる事は無いのだから、JISは合法ソースの1つとなる┐(´ー`)┌
一般法と特別法の関係を勉強してきな。 >>203
>無灯火は刑事罰だから、「規定がないから恣意的に解釈した」ってのが罪刑法定主義に反するのだよ┐(´ー`)┌
意味不明。
公安委員会規則に規定はあるでしょ。
>測定していないのに光度不足を理由に取り締まりを行っていると?┐(´ー`)┌
>出鱈目にも程があるよ┐(´ー`)┌
常時点灯の光度不足なんて、取り締まってないだろうね。
点滅は光度不足ではなくて、「光度がない」だからね。見りゃ分かるだろ。 >>204
>前からも言ってるが、点滅のすべてが違法だと言っている訳ではない。高速に点滅しているものなど、10m先の障害物を確認できる光度を有していると判断される点滅もあるかもしれない。
この珍解釈には「点滅では10m先云々の光度を有さない」という前提条件がある訳だが、
その前提条件はどこから出た物だ?┐(´ー`)┌
>その上で、「点滅することにより、公安委員会規則の要件を満たせないなら」とすることに噛みついて、何の意味がある?
「点滅は無灯火」の結論が先にあるのに、何で有「満たせないなら」と耶無耶なのだろな┐(´ー`)┌
>「前照灯」が何かを理解できないんだね。
法的な定義なら公安委員会が定めているぞ┐(´ー`)┌
「いいか、前照灯ってのはなぁ!」というボケ老人のヨタ話に法的な意味は微塵も無い┐(´ー`)┌
>自分も含めて、世の中、遵法最新ゼロと認めてるじゃないか。
ここをそう取ったのか、なら「俺は違うよ」とすれば終わりだな┐(´ー`)┌
>>205
>強制のものもあるって書いてあるんだがw都合の悪い所は見ないのなwww
強制になる要件はwikipediaに書かれているのだが。
それの何処が「合法派にとって」都合が悪いんだよ┐(´ー`)┌
ほんと、在日はダメだな┐(´ー`)┌
>どう考えても政令の基になったJISは任意なわけねえだろ。
「政令」って何処から出て来るんだろうなぁ。思いついたことをそのまま事実にするの止めなよ┐(´ー`)┌ >>206
>またこれを言い出したか。バカの発想だね。反論する気にもならんよ。
反論できないのだよな┐(´ー`)┌
>結局、「取り締まりは1件もない」はお前の勝手な想像ってことね。
無い事の根拠は示したのだから、今度は「ある」事をお前が示せ┐(´ー`)┌
>これはお前じゃないのか?
これと何がどう繋がっているんだ?気が触れているにも程があるぞ┐(´ー`)┌
>一般法と特別法の関係を勉強してきな。
勉強するまでもないよ。おちょんぽ助平がこういった物を持ち出すのは、
「例外があるのだから点滅灯も同様に考えられる」という手段を思いついただけの話であって、
実際にそうなっている訳では無いのだからな┐(´ー`)┌まず「根拠を示せ」よおちんぽ助平┐(´ー`)┌
>>207
>公安委員会規則に規定はあるでしょ。
無いからおちょんぽ助平は「違法になる理由」を書き足しているのだろ┐(´ー`)┌
>常時点灯の光度不足なんて、取り締まってないだろうね。
>点滅は光度不足ではなくて、「光度がない」だからね。見りゃ分かるだろ。
そりゃー点滅は目視できるが、それは「光度がある」からだぞ┐(´ー`)┌
点滅には光度はないって誰の見解なの?┐(´ー`)┌ ここまでを纏めると
助平「取り締まりも行っている!」
合法派「なら事例を出せよ」
助平「微罪だから取り締まりは行われない!」
合法派「なら取り締まりは行われていないのだな」
助平「取り締まりが行われていないと言うなら証拠を出せ!」
合法派「微罪だから取り締まりは行われていないのだろ?」
助平「取り締まりが行われていないとは限らない!」
どう見ても気違いだよな┐(´ー`)┌ >>195
>これは「公安委員会の定める灯火」を「下回ってはいけない最低光度」と読み替えた「おちょんぽ助平が作った基準」であって
下回れば交通規則の要求を満たせず、前照灯とは認められない
>光度があるから点滅して見えるのだよ┐(´ー`)┌
「交通規則に定める」光度な、ライトが光って見えるだけじゃだめさ
ライト自身が見えるか見えないかではなく
10m前方にあるライトが照らし出すものを視認できる光度な
対象の方向を見た時は常に視認できなければならない
歩行中にしろ、車両で移動中にしろ、安全確保のため視線を常に動かしているから
視線が対象を向いた時常に対象を照らし出していなければならない
視線がライトの照射範囲内を向いた時は確実に点灯するのなら点滅灯でも使えるだろが
現時点でそんな自転車前照灯用ライトは存在しない
>>196
>点滅モードは「法で言うところの自転車の前照灯」に存在するものだ
だからどうした、自転車前照灯として作られたものではない物を流用しているだけ
あるいは、自転車前照灯を他の目的にも使えるよう設けられているモードってだけ
そんなモードを持ったライトを自転車前照灯としはいけないなんて法令規則は存在しない
自転車前照灯として販売されているものについては、メーカは点滅モードでは前照灯として使えないと取説で注意している
アンタが製品の取説を逸脱して使うのは勝手だが、点滅モードだって交通規則の要求を満たす能力があることを
アンタ自身の責任で第三者が納得できる裏付けをもって立証しそれが公知の事実として認められてからじゃないと前照灯としては使えないよ
光度があるから見えているとか、点と滅は一体で切り離せないとか、唐人の寝言は無用
アンタが使っているものについては点滅状態でも交通規則の要求を満たせると反論の余地がないデータで示せば良いだけなのだ >>211
>下回れば交通規則の要求を満たせず、前照灯とは認められない
じゃぁダイナモは違法だね┐(´ー`)┌
実際には「上回る事が無ければ前照灯とは認められない」のだがな┐(´ー`)┌
そうじゃないと「JISで適法と担保されるダイナモ」が違法になるのだから┐(´ー`)┌
>10m前方にあるライトが照らし出すものを視認できる光度な
>対象の方向を見た時は常に視認できなければならない
1.「常に」じゃぁダイナモは違法だな┐(´ー`)┌
2.街灯なので十分明るいのだから違法にはならないのだな┐(´ー`)┌
>アンタが製品の取説を逸脱して使うのは勝手だが、点滅モードだって交通規則の要求を満たす能力があることを
>アンタ自身の責任で第三者が納得できる裏付けをもって立証しそれが公知の事実として認められてからじゃないと前照灯としては使えないよ
いや、法的に「点滅モードでは要件を満たさない」と立証しなきゃダメだよ┐(´ー`)┌
点滅違法が事実でなければ、合法である事を証明する事無く「合法」で確定するのだからな┐(´ー`)┌
なんでこう、前川助平って揶揄されてもなお前川助平論法で突っ走るのかね┐(´ー`)┌
>アンタが使っているものについては点滅状態でも交通規則の要求を満たせると反論の余地がないデータで示せば良いだけなのだ
それを証明しなければならないのは、「点滅では見えない」と立証された後の話だ┐(´ー`)┌
まずおちょんぽ助平が助平論法に逃げずに挙証責任を果たせ┐(´ー`)┌
まぁ、データっつーか動画なら簡単に示せるわなw
http://i.imgur.com/DZGgV9d.jpg 今度、中華カメラ使ってここで撮影してこようか?w
何なら「靖国通りの神田水道橋交差点」、実際には須田町だったか?そこでもいいぞwww >>190
> 灯火の仕様が原則禁止され、特定の方式だけ認められる「許可制」ではない
その根拠を示しなさい。
> 「なぜ認められていないのか」
各都道府県の公安委員会が定める道路交通規則では規定の光度を有するものとされているから、
規則に合わないのは認められていない。
> エビデンス(笑)を示すんだよ┐(´ー`)┌
点滅の光度がない時は、光度を有していない。目視で判別可能。 >>213
>その根拠を示しなさい。
灯火の禁止規定も、特定の方式だけ認める例外規定も存在しないから┐(´ー`)┌
ほんと、おちょんぽ助平は馬鹿の極みだな┐(´ー`)┌
>各都道府県の公安委員会が定める道路交通規則では規定の光度を有するものとされているから、
>規則に合わないのは認められていない。
理由になってない┐(´ー`)┌
>点滅の光度がない時は、光度を有していない。目視で判別可能。
エビデンスでも何でもないな┐(´ー`)┌
「点滅の滅の時は消えている!消えているのだから無灯火!」気違いの戯言ですわ┐(´ー`)┌ 前照灯の点滅モードを前照灯と認めない(笑)という法的拘束力を伴う公的な見解は存在しない。
点滅モードがなぜ認められないかの理由は、おちょんぽ助平が考えた。
これで「認められていないのだから無灯火!」と強弁するのだから面白いね┐(´ー`)┌
誰が認めていないんだよ。おちょんぽ助平じゃねぇか┐(´ー`)┌
お前が認めるか否かなんてのは論点じゃねーんだよ┐(´ー`)┌ >>193
> ここまで分かっていて「この部分」が何買って答えに辿りつかないのって、ある意味天才だよな┐(´ー`)┌
・・・プッw ぅププッw プププ〜w
んぅ・プッwww
ぎゃっ〜はっはははははwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
そんなの辿り着くとかそんなんじゃねーよw
みんな知ってて、お前が誤魔化そうと頑張ってるのを超バカにしてんの。
カッコ悪すぎだろぉ〜。 >>194
> おちょんぽ助平は「立ちションで捕まる奴はいない」と言っていたが、それは納得できるデータとセットになっていたか?┐(´ー`)┌
そんなこと聞かれても答えれられんよ。
「立ちションで捕まる奴はいない」と言っていた奴がいたんだw
これはこれで面白いかも・・・? だけどどうでもいいことだなw
「無実を証明しろ」 ってw
無実でも何でもないじゃん?
それにお前が言い出したんだぞ? >>212
>じゃぁダイナモは違法だね┐(´ー`)┌
だから何?点滅灯の非合法とは関係ない
ダイナモの非合法性については司法決着済み
ダイナモが決着済みだからといって点滅灯まで合わせて決着ついてはいない
点滅・消灯の根源が違うし、ダイナモの停止時消灯や極低速時のチラツキは
法令規則制定以前からのもので既得権だ
昨日今日湧いて出た目立ちたがり屋の新参者と一緒にはならない >>194
JIS法では、表記を改めたり販売停止を命じられたりするのは、
JISに適合してる表示や紛らわしい表示の場合だし、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けたとかいろいろ条件があっての上だ。
今回話している例には該当しないんだけど? >>194
> 「規定が無い」のと「規定から外れている」事は全く違う┐(´ー`)┌
> 点滅の有無に関する規定が無いのだから、点滅モードだからといって規定外にはならない┐(´ー`)┌
自転車の前照灯の規定があるから。
点滅の規定がなくても前照灯の規定から外れているんだ。
もちろん、
「点滅モードは前照灯ではありません」ってことならば、その理屈は通るけどw。 >>195
> つ「JIS法」
そうなの?
JISに適合しているからJIS法で特例とされてるのかな?
ダイナモを自作してJISに書かれている光度をオーバーしたものを使ったら違法になるんですかね?
その他は全部JISに適合しているとしても?
光度があるから点滅して見えるの?
光度がない時もあるから点滅して見えるんじゃないの?
光度がない時は、光度を有するって言わないよね?
ニホンゴムズカシイデス。 >>195
> 点滅していて明らかに前を照らしていない時があるのに、「前照灯」の要件を満たしているというなら、その公的な見解を示してみなよ。
公的な見解を示してみなと言われているのは、アナタです。
それができないで違う話しかしないのはアナダが悪いです。
まずは、公的な見解を出さなければイケナイのはアナタです。
日本の会話、理解できていますカ? >>196
> おちょんぽ助平にとって都合が悪いから、wikipediaも間違った解釈になっちゃったな┐(´ー`)┌
それについて何もコメントしてないけど?
いつの間にか、wikipediaも間違った解釈にされたでごじゃるwww
ところで、wikipediaって正しい法的解釈をできる権限ある人が書いたものなのか?
そうでなければ、お前の主張と違うものになるぜ? >>196
> 点滅モードは「法で言うところの自転車の前照灯」に存在するものだからな┐(´ー`)┌
法にそんなの存在してないだろ?
法のどこを読んでそう思った? >>197
あのなぁー。
名なんか書いてあるけど、>>183の意味が分からないってソコじゃないから。
>>153の書いた内容に対して書けよw
話の趣旨をまたまた間違えたのか?
それとも分からないくせに自分の言いたいことだけを喚いてるだけなのか? .
しかし、アンカーつけても全部コピペしていちいちレス。
リソースの無駄遣い。
自分の主張が揺らいでいるから、
そうやってイチャモンつけるしかないのはしょーがないけど、迷惑だからやめたまえ。
迷惑かけるのが楽しい人には言っても分かってもらえんけど・・・。
キチガイにはコマッタモンダ。
. 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f) >>208
>その前提条件はどこから出た物だ?┐(´ー`)┌
勝手に前提条件なんて付けるなよ(笑)
点滅する灯火でも、点灯時に10m先の障害物を確認できる光度があるものはあるだろ。
でもな、それを点滅させてしまうと消灯時には光度がゼロなんだから、
10m先の障害物を確認できる光度はないよな。ということは、よっぽど高速に点滅していない限り、
その灯火は「前照灯」としての役割を果たせないってことだよ。
>「点滅は無灯火」の結論が先にあるのに、何で有「満たせないなら」と耶無耶なのだろな┐(´ー`)┌
「点滅が無灯火」になるのではなくて、点滅する灯火が公安委員会規則の前照灯の要件を満たしていなければ、それは「前照灯」ではない、つまり、「前照灯」がないんだから、「前照灯の無灯火」になるだということだよ。
>法的な定義なら公安委員会が定めているぞ┐(´ー`)┌
>「いいか、前照灯ってのはなぁ!」というボケ老人のヨタ話に法的な意味は微塵も無い┐(´ー`)┌
周知の物について、いちいち細かな定義なんてしないよ。
銃刀法を見てみなよ。「刃渡15センチメートル以上の」と要件は規定されてるけど、いちいち「刀」とは何か、「やり」とは何かなんて定義してないよ。 >>209
>反論できないのだよな┐(´ー`)┌
道交法の「前照灯」の話をしてるんだよ。それは製品としての「前照灯」でしかないね。反対に、「前照灯」として売られてなくても、要件を満たす灯火なら道交法上の「前照灯」だ。
>無い事の根拠は示したのだから、今度は「ある」事をお前が示せ┐(´ー`)┌
示してないだろ。
>これと何がどう繋がっているんだ?気が触れているにも程があるぞ┐(´ー`)┌
キャットアイの注意書はネット情報によるものであって、法的根拠に基づくものではないとわめいていただろ。
>「例外があるのだから点滅灯も同様に考えられる」という手段を思いついただけの話であって、
お前の勝手な想像だろ。
>無いからおちょんぽ助平は「違法になる理由」を書き足しているのだろ┐(´ー`)┌
公安委員会規則に前照灯の要件が定められてるだろ。これに違反したら罰せられることが、罪刑法定主義に反するわけねえだろ。
>そりゃー点滅は目視できるが、それは「光度がある」からだぞ┐(´ー`)┌
>点滅には光度はないって誰の見解なの?┐(´ー`)┌
点滅の消えているときに光度がないということはバカでもわかるだろ(笑) バカでも分かることが分からないのが点滅君なのであります。 >>188
> 周りが明るいから云々で前照灯の要件は変わらないよ。
昼間につけている自動二輪車の前照灯は前を照らしているのか? >>231
何が言いたい?
被視認性云々言うなら、自動二輪車の前照灯が点滅するようになってから出直してこい。 >>208
君が教えてくれたURLに書いてあるんだが…自分で貼ったんだろ…呆れるわ…
26に政令って言葉が入ってるよw ┐(´ー`)┌は何のライト使ってんの?そこまで点滅を擁護するならそれなりの明るさと点滅速度のライトつかってるから言ってるんだよね?なかなかないと思うけどねそんなライトはw ┐(´ー`)┌は、今の時間いないから、俺からひと言。
JIS準拠だと言ってたよ。
根拠は非公開。 >>216
>みんな知ってて、お前が誤魔化そうと頑張ってるのを超バカにしてんの。
お前が不特定多数を勝手に代表して誤魔化そうとしているの間違いだろ┐(´ー`)┌
>「無実を証明しろ」 ってw
>無実でも何でもないじゃん?
>それにお前が言い出したんだぞ?
俺が言い出した?何を?┐(´ー`)┌
まず、無実でも何でもない事を証明しろ┐(´ー`)┌
合法派が何かを証明しなきゃならないのは、「点滅は無灯火」と確定したあとに
合法となる例外を持ち出す時だけだ┐(´ー`)┌
>>218
>だから何?点滅灯の非合法とは関係ない
ダイナモが違法になれば「JISを尊重していない」となり、その珍解釈はJIS法に違反する┐(´ー`)┌
つまり、点滅違法論は「客観的な事実を伴って」虚言と確定するのさ┐(´ー`)┌
>ダイナモの非合法性については司法決着済み
まだ嘘で誤魔化そうとしてる┐(´ー`)┌
法律痛にこーいう馬鹿な案件を持ち込めるスレがあったら輸出してやりたい気分┐(´ー`)┌
>JISに適合してる表示や紛らわしい表示の場合だし、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けたとかいろいろ条件があっての上だ。
>今回話している例には該当しないんだけど?
「色々条件があっての上だ」の部分が出鱈目過ぎるだろ┐(´ー`)┌
これじゃぁ「何の認証も無くJIS適合を不当に表示した」案件を排除し得ないな┐(´ー`)┌
上から目線で大暴投。ほんと、論理的な思考が出来ない奴って無能だね┐(´ー`)┌ >>220
>自転車の前照灯の規定があるから。
>点滅の規定がなくても前照灯の規定から外れているんだ。
規定が無くても規定から外れているってどんな理屈だよ┐(´ー`)┌
>もちろん、
>「点滅モードは前照灯ではありません」ってことならば、その理屈は通るけどw。
これ自己批判にしかなってねーぞ┐(´ー`)┌
>>221
>JISに適合しているからJIS法で特例とされてるのかな?
「特例で認められている」には何ら根拠が無いのだから事実として扱うなよ┐(´ー`)┌
>ダイナモを自作してJISに書かれている光度をオーバーしたものを使ったら違法になるんですかね?
>その他は全部JISに適合しているとしても?
法令にもJISにも光度の上限が無いだろ┐(´ー`)┌ほんと馬鹿だよねお前┐(´ー`)┌
>光度があるから点滅して見えるの?
>光度がない時もあるから点滅して見えるんじゃないの?
光度が無いとき「も」と言っているなら理解出来ているだろ┐(´ー`)┌
点滅とは双方を繰り返す一連の動作で、法令上「ついている」のだから、
「消えている瞬間」だけ抜き出して無灯火とすることは「出来ない」┐(´ー`)┌
ニホンゴムズカシイヨネー(笑)祖国に帰りなよ┐(´ー`)┌
>>223
>いつの間にか、wikipediaも間違った解釈にされたでごじゃるwww
なら、JIS法からのアプローチをするのは俺に限った事ではない、俺の妄想ではないと確定する訳だ┐(´ー`)┌
>ところで、wikipediaって正しい法的解釈をできる権限ある人が書いたものなのか?
>そうでなければ、お前の主張と違うものになるぜ?
「正しい解釈と間違った解釈をする不特定多数の共著」だから「権限」なんてものは要求しないよ┐(´ー`)┌
間違っていれば根拠を持ち合って議論して正しい内容に修正されるのだから┐(´ー`)┌ >>224
>法にそんなの存在してないだろ?
>法のどこを読んでそう思った?
ホントニホンゴッテムズカシイヨネー┐(´ー`)┌
「降参委員会の定める灯火」の要件を満たしていれば、それは「自転車の前照灯」である。
これは理解できるよな┐(´ー`)┌ここで躓いているなら今すぐ日本海を泳いで国へ帰れ┐(´ー`)┌
そして、この要件を満たしていればどんな状態であっても「自転車の前照灯」と見做すのが合法派、
法令に無い要件を書き足して、「動作中に全ての要件を満たした状態だけが自転車の前照灯」と言い張るのがおちんぽ。
おわかり?┐(´ー`)┌
>>225
今回は間違えてねぇな┐(´ー`)┌
法令からJISにすっ飛んで違法と言っているのがキャットアイの解釈で、
どこまでが法令でどこからがJISなのかを取っ払ったのが>>183だな┐(´ー`)┌
「法解釈に関係ないものを混ぜるな」これで終わりだよ┐(´ー`)┌
>>226
「国及び地方公共団体は、鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき」を無かったことにして、
「強いて挙げるなら」の部分にしか食いつけない┐(´ー`)┌救いようのない無能だね┐(´ー`)┌ >>228
>でもな、それを点滅させてしまうと消灯時には光度がゼロなんだから、
>10m先の障害物を確認できる光度はないよな。
点滅の滅の時(笑)に10mの位置に来る障害物は10m以遠にある時に見えていて、
消えたと同時に見失う訳ではないから「関係ない」としか言えないわな┐(´ー`)┌
>ということは、よっぽど高速に点滅していない限り、
>その灯火は「前照灯」としての役割を果たせないってことだよ。
法令で「前照灯の役割(笑)」は定義されていないのだから関係ないな┐(´ー`)┌
>周知の物について、いちいち細かな定義なんてしないよ。
定義しなきゃ違法行為として取り締まれないじゃん┐(´ー`)┌
>銃刀法を見てみなよ。「刃渡15センチメートル以上の」と要件は規定されてるけど、いちいち「刀」とは何か、「やり」とは何かなんて定義してないよ。
こんなレベルで物事を判断しちゃう馬鹿は「刃渡り」が何を意味しているのか調べろ、と┐(´ー`)┌
殺人、猥褻、銃刀法、立ちションと、おちょんぽ助平が持ち出すたとえ話全てがカスりもしないのが酷すぎる。
少しは考えてから発言しろとな┐(´ー`)┌ JIS法は、JISマーク(これと紛らわしい表示を含む)はついていない製品を出荷停止にできるとかw
頭おかしい。 JIS法は、JISマーク(これと紛らわしい表示を含む)はついていない製品まで出荷停止にできるってか?
頭おかしい。 >>238
「降参委員会の定める灯火」の要件を満たしていれば、どんな状態であっても「自転車の前照灯」と見做すのが合法派らしい。
点滅では、要件を満たしていないとするのが合法派。
法令に無い要件なんて書き足していない。
むしろ、『どんな状態であっても』などと書き足してるのが合法派。 どこの国及び地方公共団体が、道交法で鉱工業に関する技術上の基準を定めたりしてんだろう?
鉱工業品に関する試験、分析、鑑定、検査、検定又は測定の方法は道交法のどれになるんだろう?
頭おかしい。 >>242間違った。再書き込み。
>>238
「降参委員会の定める灯火」の要件を満たしていれば、どんな状態であっても「自転車の前照灯」と見做すのが合法派らしい。
点滅では、要件を満たしていないとするのが違法派。
法令に無い要件なんて書き足していない。
むしろ、『どんな状態であっても』などと書き足してるのが合法派。 >>239
>法令で「前照灯の役割(笑)」は定義されていないのだから関係ないな┐(´ー`)┌
自転車の場合は交通規則で定めてある
「(夜間)10m前方を視認することを可能にする」のが役割 >>238
>この要件を満たしていればどんな状態であっても「自転車の前照灯」と見做す
正:この要件を満たしている状態ならどんな灯火器でも「自転車の前照灯」と見做す
要求されている状態を構成できれば良いのだ
点滅灯はこの要求されている状態を構成できていると只の一度も証明されていない
俺は視認できる、充分な環境光があるから視認できる、なんて寝言しか存在しない
従来から存在する自転車前照灯は公的規格が存在するからそれに従っていると保証するだけで済む
点滅灯を前照灯とした場合は公知の試験法が存在しない
点滅灯を前照灯としようとする者自身が規則の要求を満たしていることを証明しなければならない >>240
> JIS法は、JISマーク(これと紛らわしい表示を含む)はついていない製品を出荷停止にできるとかw
「光度基準に準拠」紛らわしいね┐(´ー`)┌
>>242
> 点滅では、要件を満たしていないとするのが合法派。
> 法令に無い要件なんて書き足していない。
点滅には滅の時がある!となぜ要件に合わないか理由を書き足した
な┐(´ー`)┌
>>243
> どこの国及び地方公共団体が、道交法で鉱工業に関する技術上の基準を定めたりしてんだろう?
都道府県公安委員会が、自転車の前照灯と尾灯と反射機材について定めたな┐(´ー`)┌
> 鉱工業品に関する試験、分析、鑑定、検査、検定又は測定の方法は道交法のどれになるんだろう?
それ別の項目だよ┐(´ー`)┌在日には難しかったかな? >>245
> 自転車の場合は交通規則で定めてある
> 「(夜間)10m前方を視認することを可能にする」のが役割
それなら点滅でも確認できるね┐(´ー`)┌ >>246
> 要求されている状態を構成できれば良いのだ
> 点滅灯はこの要求されている状態を構成できていると只の一度も証明されていない
要求されている状態を構成する事のできる「自転車の前照灯」を点滅モードで点けているよ┐(´ー`)┌
点滅では要件を満たさないって誰の見解?法的根拠があって法的拘束力もあるんだよね?
未だに1件も出ていないよ┐(´ー`)┌
認めない!認めない!と突っぱね続けてもさ、おチョンぽ助平はそういった見解を発出する立場にない訳よ。
意味がないだろ┐(´ー`)┌ テンプレから引用しようと思ったら、法令そのものが消されているなら┐(´ー`)┌
おチョンぽ助平にとっては法令は都合が悪いのか?┐(´ー`)┌
(軽車両の灯火)
第九条 令第十八条第一項第五号の規定により軽車両(牛馬を除く.以下この条において同じ.)がつけなければならない灯火は,次に揚げるものとする.
一 白色又は淡黄色で,夜間,前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯
おチョン法は弄り過ぎて原型を留めてねぇな┐(´ー`)┌ >>249
>それなら点滅でも確認できるね┐(´ー`)┌
アンタの意見はいらない
その意見を裏付けるオーソライズされた試験結果が必要
すでにそんな結果が存在するならそれの提示でも良い
アナタ自身の試験結果でも権威のある機関がオーソライズしたものならそれで良い
自転車前照灯メーカや日本のガラパゴスお上はまだそんな結果の存在を知らないようだ >>252
> その意見を裏付けるオーソライズされた試験結果が必要
じゃあ探してくるから、試験方法を定めた法令と、
その試験を行った結果を幾つか貼ってくれ┐(´ー`)┌
無いものを提示できなければ認めない!という話でなければ簡単なことだよな┐(´ー`)┌ >>239
>点滅の滅の時(笑)に10mの位置に来る障害物は10m以遠にある時に見えていて、
>消えたと同時に見失う訳ではないから「関係ない」としか言えないわな┐(´ー`)┌
自転車は動いているし、障害物には動くものもある。消えている間では見えているのではなく、推測してるだけだ。
点滅間隔が長くなればその間、目をつぶってるのと同じだ。
環境光があるから見えると言い訳するんだろうけど、前照灯の要件には環境光は関係ない。真っ暗闇でも安全に走れるための前照灯である必要がある。お前が見えるかどうかは関係ない。
>法令で「前照灯の役割(笑)」は定義されていないのだから関係ないな┐(´ー`)┌
前照灯に限らず、他の装置にもいちいち役割なんて書かれてないよ。
>定義しなきゃ違法行為として取り締まれないじゃん┐(´ー`)┌
周知の物について、いちいち細かな定義なんて必要ないよ。
>こんなレベルで物事を判断しちゃう馬鹿は「刃渡り」が何を意味しているのか調べろ、と┐(´ー`)┌
「刀」を「前照灯」、「刃渡15センチメートル以上」を「10m先の障害物を確認できる光度を有する」に置き換えて考えてみな。
いちいち、「前照灯」とは何かを定義しなくてもいいということが理解できるだろ。
>殺人、猥褻、銃刀法、立ちションと、おちょんぽ助平が持ち出すたとえ話全てがカスりもしないのが酷すぎる。
>少しは考えてから発言しろとな┐(´ー`)┌
バカなお前に理解できるように、いろんな人が分かりやすい例を挙げても、お前には理解できないようだね。 >>247
点滅爺をからかって、ヒマつぶししてるだけさ。 >>248
>都道府県公安委員会が、自転車の前照灯と尾灯と反射機材について定めたな┐(´ー`)┌
交通規則の定めは要求仕様であり技術基準ではない
要求仕様を実現する物の技術内容については公安委員会は預かり知らないこと >>254
> 点滅間隔が長くなればその間、目をつぶってるのと同じだ。
等価ではないな┐(´ー`)┌
環境光もそうだか、光りは他者も放っているのだから┐(´ー`)┌
> 環境光があるから見えると言い訳するんだろうけど、前照灯の要件には環境光は関係ない。真っ暗闇でも安全に走れるための前照灯である必要がある。お前が見えるかどうかは関係ない。
> 前照灯に限らず、他の装置にもいちいち役割なんて書かれてないよ。
書かれていない「役割」を満たさないから違反となる例を挙げないと┐(´ー`)┌
> 周知の物について、いちいち細かな定義なんて必要ないよ。
それは無いだろう┐(´ー`)┌
現在の規則が作られた頃には、点滅モードを持つ自転車用の前照灯は普及していないのだから┐(´ー`)┌
眩しい、迷惑、滅の時(笑)なんて言い分はそもそもないからな┐(´ー`)┌
> 「刀」を「前照灯」、「刃渡15センチメートル以上」を「10m先の障害物を確認できる光度を有する」に置き換えて考えてみな。
刀を鞘に収めているか、構えているか、二刀流ならどうとかそんな感じかね┐(´ー`)┌
刃渡りはどんな状況に於いても変わりない。
論理的思考のできない狂人の考えることはわからん┐(´ー`)┌
> いちいち、「前照灯」とは何かを定義しなくてもいいということが理解できるだろ。
いや全く┐(´ー`)┌
> バカなお前に理解できるように、いろんな人が分かりやすい例を挙げても、お前には理解できないようだね。
そんなことしてくれなくていいから、有権解釈や取締事例わ判例をそのまま示せよ┐(´ー`)┌
いつになったら根拠を示せるんだ、おまえらは┐(´ー`)┌ >>256
> 交通規則の定めは要求仕様であり技術基準ではない
言い換えただけじゃん┐(´ー`)┌同じことだよ┐(´ー`)┌ >>248
確かに、区別がつきにくい人には紛らわしいけど、
特別な表示はついていないから、対象外。
特別な表示の有無で対象なのかどうかが決まる。 >>248
点滅って光度を有している時と有していない時を繰り返している。
書き足すも何も、これは事実。 >>248
自転車の前照灯と尾灯と反射機材について定めたって、
それ、技術上の基準じゃないし。 >>248
何が別の項目だよだ?
強いてそれを挙げたのはお前だろ。 >>249
まぁ、「(夜間)10m前方を視認することを可能にする」は正確じゃないけど、
前照灯の役割は「前方を視認する」ことなんだけどな。 >>250
要求されている状態を構成する事のできる「自転車の前照灯」を点滅モードで点けたら、
要求されている状態を構成されない。 >>251
テンプレからじゃなく、法令から引用すればいいだけだろ?
いちいちテンプレに入れる必要もないことじゃないか?
お前は、テンプレじゃないと不都合が生じるのか? >>257
付いてるかどうか分からないくらいの超うす暗いライトしか装備していない自転車の後ろを走って、
前者の前方までフォローできる明るいライトをつけていたら、前はを走る自転車合法になってしまうな。 >>257
書かれていない「役割」を満たさないから違反となるなんて誰も言ってないぞ? >>257
現在の規則が作られた頃には〜
それは関係なく、現在の規則に沿っていないものならば違法。
いろんな事実はあるけど、それを根拠に違法としていない。
そんなのはただの感情論だ。
単純に、その事実に既定の法律を適用して合法・違法を判断するんだよ。 >>257
刃渡りhさ変わらないよ。
刃渡り15cm以上と刃渡り0になるのが点滅と同じこと。
刃渡り0の刀って、刀じゃないだろ?
つまり、点滅は前照灯じゃないってことだ。 >>244
> >>242間違った。再書き込み。
> 「降参委員会の定める灯火」の要件を満たしていれば、どんな状態であっても「自転車の前照灯」と見做すのが合法派らしい。
つけなければならない時につけていればね。
※書き直すんなら「降参委員会」も直せよ。
> 点滅では、要件を満たしていないとするのが違法派。
> 法令に無い要件なんて書き足していない。
「点滅の滅の時」を書き足しているね。
> むしろ、『どんな状態であっても』などと書き足してるのが合法派。
書き足していないよ。
点滅を禁止する法令がないから点滅でつけているだけ。 >>257
>環境光もそうだか、光りは他者も放っているのだから┐(´ー`)┌
やっぱり、 環境光があるから見えると言い訳してきたね。
光度の要件に周りの環境光やお前が見えるかどうかは関係ないよ。
>書かれていない「役割」を満たさないから違反となる例を挙げないと┐(´ー`)┌
「前照灯」が何のためにあるかもわからないんだから、点滅合法って思っちゃうのね。
>現在の規則が作られた頃には、点滅モードを持つ自転車用の前照灯は普及していないのだから┐(´ー`)┌
なら、なおさら点滅灯なんて「前照灯」として認められないね(笑)
>刀を鞘に収めているか、構えているか、二刀流ならどうとかそんな感じかね┐(´ー`)┌
>刃渡りはどんな状況に於いても変わりない。
またまたお得意の、話を反らしてきたね。要件ではなく、物の定義の話をしてるんだよ。
刀が何かって定義されてないだろ。それと同じで、いちいち「前照灯」とは何かなんて定義は要らないということだ。 >>271
> ※書き直すんなら「降参委員会」も直せよ。
(´・ω・`)知らんがな。自分のミスは自分で処理しろ。
なんで俺が、見知らないキチガイのフォローをしなければならないんだよ。
> 点滅を禁止する法令がないから点滅でつけているだけ。
規則にある"規定の光度を有する"に対し、規定にない"既定の光度を有していない"を状態を含んでいる点滅。
『どんな状態であっても』 が 『点滅でつけているだけ。』 に変わっちゃったwww
『どんな状態であっても』 って 点滅だけのことなのか? >>273
> > 点滅を禁止する法令がないから点滅でつけているだけ。
> 規則にある"規定の光度を有する"に対し、規定にない"既定の光度を有していない"を状態を含んでいる点滅。
規定はどこに書いてあるの?
> 『どんな状態であっても』 が 『点滅でつけているだけ。』 に変わっちゃったwww
> 『どんな状態であっても』 って 点滅だけのことなのか?
誰がそんなことを言っているの? >>275
各都道府県の「交通法施行細則」
┐(´ー`)┌とお前 >>258
>言い換えただけじゃん┐(´ー`)┌同じことだよ┐(´ー`)┌
そういう雑駁な頭だからオカシナことを言い張ることになる
要求とそれに応える具体的な技術の中身は別
規則の要求に応えるためにどういう技術を使おうが構わない
石油ランプ、蝋燭、アセチレンランプ、色々なフィラメント電球、HID、蛍光ランプ、LED、アーク灯………
ISO、JIS、DIN、BS、MILのような規格がオーソライズされた技術基準、メーカー(達)、販売者(達)などのプライベートな技術基準もある
自転車前照灯のメーカが取扱説明書で点滅モードは前照灯として使えないと言っているなら
メーカが何らかの方法で測定して(或は測定しなかった)法令規則の要求を満たさないと判断したからだ
そのメーカが日本で販売するその製品に関しては日本の法令規則の要求を満たさないとしている以上,余人が何の根拠もなく前照灯として使えるなどいうのは虚言でしかない
日本で販売されているフラッシュライトは勝手に作られているものが多く、日本で自転車前照灯として使えるとしているものは無い筈
フラッシュライトのオーソライズされた規格はANSI/NEMA FL-1らしいが、この規格は日本の道交法関連法令規則なんか何も考慮していない
全てのフラッシュライトは日本の交通規則要求を満たしていることを保証していない
フラッシュライト(懐中電灯)のJIS規格はない >>260-264
>特別な表示の有無で対象なのかどうかが決まる。
「JIS C 9502:2014の光度基準に準拠!」紛らわしい特別な表示だよね┐(´ー`)┌
>点滅って光度を有している時と有していない時を繰り返している。
>書き足すも何も、これは事実。
「光度を有していない時があるのだから無灯火」と法に無い規定を書き足しているね┐(´ー`)┌
>自転車の前照灯と尾灯と反射機材について定めたって、
>それ、技術上の基準じゃないし。
とても曖昧な表記だが、これは「技術上の基準」そのものだよ┐(´ー`)┌
コレの解釈の1つがJISとなる┐(´ー`)┌
>強いてそれを挙げたのはお前だろ。
強いて挙げた部分に噛みついて、何に該当するかの部分を無かったことにしたいのだな┐(´ー`)┌
おちょんポ助平にとってJISは致命傷なのだろう┐(´ー`)┌
>前照灯の役割は「前方を視認する」ことなんだけどな。
点滅でも視認できるね┐(´ー`)┌
>>265
>要求されている状態を構成する事のできる「自転車の前照灯」を点滅モードで点けたら、
>要求されている状態を構成されない。
定格(およそ15km/h)で要求されている状態(笑)を構成する事の出来る(笑)ダイナモを、
定格(およそ15km/h)未満で使ったら要求されている状態(笑)を構成されない┐(´ー`)┌
こうなってしまうのはおチョンぽ助平の法解釈がおかしいからだ┐(´ー`)┌ >>266-270
>いちいちテンプレに入れる必要もないことじゃないか?
>お前は、テンプレじゃないと不都合が生じるのか?
議論の前提条件なのだから入れろよ┐(´ー`)┌こんなの常識だろ┐(´ー`)┌
>付いてるかどうか分からないくらいの超うす暗いライトしか装備していない自転車の後ろを走って、
>前者の前方までフォローできる明るいライトをつけていたら、前はを走る自転車合法になってしまうな。
「点いているかどうか分からない」のなら無灯火だろ┐(´ー`)┌
警官は「点いているか否か」を目視で判断しているのだからな┐(´ー`)┌
そして呼び止め「電池を変えてね・充電してね」と注意する┐(´ー`)┌
>書かれていない「役割」を満たさないから違反となるなんて誰も言ってないぞ?
また「誰も言っていない」か┐(´ー`)┌
「いいか、前照灯の役割ってのはだなぁ!」と言い張っているのに?┐(´ー`)┌
おチョンぽ助平は、「法的に違法となる理由」を思いついたがままに捲し立てているのだぞ┐(´ー`)┌
>それは関係なく、現在の規則に沿っていないものならば違法。
「現在の規則」はLED式の前照灯が出て来る以前に作られたものだ┐(´ー`)┌
規則が変わっていないのだから要件も変わらない。「関係はある」┐(´ー`)┌
>刃渡りhさ変わらないよ。
>刃渡り15cm以上と刃渡り0になるのが点滅と同じこと。
>刃渡り0の刀って、刀じゃないだろ?
>つまり、点滅は前照灯じゃないってことだ。
おチョンぽ「前照灯を刀に、能力を刃渡りに例えれば分かる!」
合法派「何言ってるの?刀ってどんな状態にあっても刃渡り同じだよね┐(´ー`)┌」
おチョンぽ「そりゃ刃渡りだもの変わらないさ!でも点滅させたら刃渡りゼロになるの!!!」
支離滅裂過ぎる┐(´ー`)┌ >>272
>光度の要件に周りの環境光やお前が見えるかどうかは関係ないよ。
「地域の実情に応じて」なのだから、環境光は規則に織り込まれているよ┐(´ー`)┌
むしろ、滅の時は目を瞑っているのと同じ!というおチョンぽの想定そのものが関係ないのだよ┐(´ー`)┌
そんな状況は無いのだから┐(´ー`)┌
>「前照灯」が何のためにあるかもわからないんだから、点滅合法って思っちゃうのね。
何のためにあるかは分かっているが、法令には「こんな灯火を」「つけろ」としか書かれていないからな┐(´ー`)┌
法令で判断する合法派と、違法になる理由をひたすら作り続けているおチョンぽの差だな┐(´ー`)┌
>なら、なおさら点滅灯なんて「前照灯」として認められないね(笑)
法的な「前照灯」ってのは、認められた一部のライトだけを指す物じゃねーからな┐(´ー`)┌
おチョンぽの言い分が正しいなら、「使用していい製品のリスト」が必ずある┐(´ー`)┌
だがそんなものは無いのだから、「認められているから利用できる」訳ではない┐(´ー`)┌
>またまたお得意の、話を反らしてきたね。要件ではなく、物の定義の話をしてるんだよ。
おチョンぽの想定が出鱈目過ぎるんだよ┐(´ー`)┌
「前方をどれだけ照らせるか」は様々な要因で可変なのだから、刃渡りのような固定された値を当てはめてはいけない。
こーいうたとえ話は「論理的な思考」が出来るようになってからにしろ┐(´ー`)┌
>いちいち「前照灯」とは何かなんて定義は要らないということだ。
いらない割には色と光度の規定があるな┐(´ー`)┌これは「定義」そのものだぞ┐(´ー`)┌
そして、法令に存在しない定義を満たさないからと言って違法になどならない┐(´ー`)┌ >>273
>『どんな状態であっても』 が 『点滅でつけているだけ。』 に変わっちゃったwww
>『どんな状態であっても』 って 点滅だけのことなのか?
「店頭在庫であっても」「ハンドルバーに付けてもブラケットに付けてもヘルメットに付けても」
「15km/h未満で走っていて暗かろうが点滅していようが止まって消えていようが『消していようが』」
「公安委員会の定める灯火」は「公安委員会の定める灯火」のままだ┐(´ー`)┌
道交法52条1項はコレを「つけろ」と言っているのだから、点いていればよい┐(´ー`)┌
>>276
>各都道府県の「交通法施行細則」
「公安委員会の定める灯火」には、点滅がどうとかダイナモが光度不足でどうとは書かれていないね┐(´ー`)┌
「消えている瞬間を含む」ってのはどこから持ってきたの?┐(´ー`)┌
>>277
>要求とそれに応える具体的な技術の中身は別
前者は「漠然と」後者は「具体的に」決めているだけで 全 く 同 じ 事 である┐(´ー`)┌
>自転車前照灯のメーカが取扱説明書で点滅モードは前照灯として使えないと言っているなら
>メーカが何らかの方法で測定して(或は測定しなかった)法令規則の要求を満たさないと判断したからだ
メーカーの判断はあくまでメーカーのものであって、それは法的に無灯火となる事を示す訳ではない┐(´ー`)┌
>全てのフラッシュライトは日本の交通規則要求を満たしていることを保証していない
だからフラッシュライトはどんなものであっても使用禁止、とならなければこの議論に一切関係ない┐(´ー`)┌
ほんと、おチョンぽは論理的な思考が全く出来ないね┐(´ー`)┌ >>278
>「光度を有していない時があるのだから無灯火」と法に無い規定を書き足しているね┐(´ー`)┌
「点滅灯=>無灯火」なのではなく、公安委員会規則の要件を満たさない点滅灯では前照灯をつけたことにならないので、「前照灯がない=>無灯火」だ。
公安委員会規則の規定で十分説明できるね。
>定格(およそ15km/h)未満で使ったら要求されている状態(笑)を構成されない┐(´ー`)┌
定格で要件を満たせば、定格未満で光度が不足していても前照灯として認める、それがJISの基準だ。
点滅灯はそのような基準はないね。 >>280
>「地域の実情に応じて」なのだから、環境光は規則に織り込まれているよ┐(´ー`)┌
それが10mか5mかの違いだよ。
周りの明るさに応じて合法になったり違法になったりしねえよ。
>むしろ、滅の時は目を瞑っているのと同じ!というおチョンぽの想定そのものが関係ないのだよ┐(´ー`)┌
>そんな状況は無いのだから┐(´ー`)┌
周りが暗ければ目をつぶってるのと同じようなものだ。
>何のためにあるかは分かっているが、法令には「こんな灯火を」「つけろ」としか書かれていないからな┐(´ー`)┌
>法令で判断する合法派と、違法になる理由をひたすら作り続けているおチョンぽの差だな┐(´ー`)┌
なら、用途に合うような使い方をしろよ。
>法的な「前照灯」ってのは、認められた一部のライトだけを指す物じゃねーからな┐(´ー`)┌
>おチョンぽの言い分が正しいなら、「使用していい製品のリスト」が必ずある┐(´ー`)┌
法令にある「前照灯」は、特定の製品を示すものじゃねえよ。
>おチョンぽの想定が出鱈目過ぎるんだよ┐(´ー`)┌
>「前方をどれだけ照らせるか」は様々な要因で可変なのだから、刃渡りのような固定された値を当てはめてはいけない。
「前照灯」とは何かが定義されてないように、「刀」が何かを定義されていなくても、罪刑法定主義に反しない。周知のものについてはいちいち定義なんて必要なという話をしてるんだよ。理解できないようだね。頭悪すぎー。
>いらない割には色と光度の規定があるな┐(´ー`)┌これは「定義」そのものだぞ┐(´ー`)┌
常時点灯が当たり前でも、前照灯にもいろいろな色や光度があるから、必要な要件を規定しているだけだね。 >>281
>「店頭在庫であっても」
>「公安委員会の定める灯火」は「公安委員会の定める灯火」のままだ┐(´ー`)┌
>道交法52条1項はコレを「つけろ」と言っているのだから、点いていればよい┐(´ー`)┌
なんだ、「店頭在庫」って。
自転車の「前照灯」として前を照らすために使っていなければ、法第52条の前照灯なんて言えねえよ。
>メーカーの判断はあくまでメーカーのものであって、それは法的に無灯火となる事を示す訳ではない┐(´ー`)┌
当たり前だ。メーカーが法律を解釈して、あるいは警察から指導を受けて、そのように注意書をしているだけであって、
注意書そのものはは法律ではないからね。
だからといって、合法の根拠にはならないね。 >>282
>公安委員会規則の要件を満たさない点滅灯では前照灯をつけたことにならないので
法令にこんな要件は無いよ┐(´ー`)┌勝手に書き足すなよ┐(´ー`)┌
>定格で要件を満たせば、定格未満で光度が不足していても前照灯として認める、それがJISの基準だ。
>点滅灯はそのような基準はないね。
ダイナモのように光度が変化し、点滅することもあれば消える灯火が「要件を満たしている」のであれば、
点滅灯も同様に「要件を満たしている」事になるわな┐(´ー`)┌
>それが10mか5mかの違いだよ。
>周りの明るさに応じて合法になったり違法になったりしねえよ。
そうだよ┐(´ー`)┌
だから、「明るい市街地で見えているなら」漆黒の闇のおチョンぽ部落でも違法になんてならないんだよ┐(´ー`)┌
>周りが暗ければ目をつぶってるのと同じようなものだ。
それはおチョンぽ部落限定だから全く関係ない┐(´ー`)┌
>なら、用途に合うような使い方をしろよ。
視認性は街灯によって担保されているのだから、俺は「被視認性」の高い点滅モードで使うだけだよ┐(´ー`)┌
これもまた前照灯の持つ用途の1つなのだからな┐(´ー`)┌
>法令にある「前照灯」は、特定の製品を示すものじゃねえよ。
なら、「特定の製品にある特定のモード」を「認められていない」とする前提条件が無いな┐(´ー`)┌
結論は「許認可制度が無いのだから認められる必要は無い」となる┐(´ー`)┌
>「前照灯」とは何かが定義されてないように、「刀」が何かを定義されていなくても、罪刑法定主義に反しない。
そこには「刃渡り」という明確な基準があるからだから、前照灯は?┐(´ー`)┌
>常時点灯が当たり前でも、前照灯にもいろいろな色や光度があるから、必要な要件を規定しているだけだね。
色や光度を定めたのだから、他にも規定があるのなら全部書くのだよ┐(´ー`)┌
書いていないのだから「罪刑法定主義」によって、点滅モードが無灯火になる事は「無い」┐(´ー`)┌ >>284
>自転車の「前照灯」として前を照らすために使っていなければ、法第52条の前照灯なんて言えねえよ。
じゃぁ、自転車についている「ブロックダイナモ」を外したら「法的に」何になるんだ?┐(´ー`)┌
取り外したって前照灯は前照灯だ。
同じ刀であっても刃渡りは可変なんだっておかしな解釈をする気違いだからこその主張だな┐(´ー`)┌
>あるいは警察から指導を受けて
こんなものがあれば立証は簡単なはずだよな┐(´ー`)┌出せよ┐(´ー`)┌
>だからといって、合法の根拠にはならないね。
出た、おチョンぽ半泣きの捨て台詞┐(´ー`)┌
正しくは「だからといって、 違 法 の根拠にはならないね。 」だよ┐(´ー`)┌ >>285
>>公安委員会規則の要件を満たさない点滅灯では前照灯をつけたことにならないので
>法令にこんな要件は無いよ┐(´ー`)┌勝手に書き足すなよ┐(´ー`)┌
道路交通法第52条
道路交通法施行令第18条
公安委員会規則の要件を満たす前照灯をつける義務がある。
要件を満たさないような灯火をつけても前照灯をつけたことにはならない。
こんなことも理解できないのか。どうしようもないバカなね。
>ダイナモのように光度が変化し、点滅することもあれば消える灯火が「要件を満たしている」のであれば、
>点滅灯も同様に「要件を満たしている」事になるわな┐(´ー`)┌
ならないね。ダイナモ式前照灯は、そのままでは道路交通法の要件を満たせないが、
JISに基準が定められていることによって道路交通法上の前照灯として認められる。
そのような規定のない点滅は認められない。ただそれだけだ。 >>285
つづき
>だから、「明るい市街地で見えているなら」漆黒の闇おチョンぽ部落でも違法になんてならないんだよ┐(´ー`)┌
漆黒の闇でも見えるなら、明るいところでも見えるのは当然だよね。
漆黒の闇で10m先を照らせないなら、明るい市街地でも違法だ。
>それはおチョンぽ部落限定だから全く関係ない┐(´ー`)┌
またこれか。無意味だね。
>視認性は街灯によって担保されているのだから、俺は「被視認性」の高い点滅モードで使うだけだよ┐(´ー`)┌
点滅合法の根拠にもならない言い訳だね。
>これもまた前照灯の持つ用途の1つなのだからな┐(´ー`)┌
用途の1つだね。肝心な用途には不十分だけど。
>結論は「許認可制度が無いのだから認められる必要は無い」となる┐(´ー`)┌
意味不明。
>そこには「刃渡り」という明確な基準があるからだから、前照灯は?┐(´ー`)┌
ぜんぜん理解できないようだね。「刀」とは何かという定義だよ。
>色や光度を定めたのだから、他にも規定があるのなら全部書くのだよ┐(´ー`)┌
>書いていないのだから「罪刑法定主義」によって、点滅モードが無灯火になる事は「無い」┐(´ー`)┌
お前の場合、「点滅合法」云々ではなく、責任無能力で無罪放免だね。 >>286
>じゃぁ、自転車についている「ブロックダイナモ」を外したら「法的に」何になるんだ?┐(´ー`)┌
>取り外したって前照灯は前照灯だ。
物のとしての「前照灯」だね。
>こんなものがあれば立証は簡単なはずだよな┐(´ー`)┌出せよ┐(´ー`)┌
知りたければメーカーに聞けば。 >>286
違法か、合法か論争する前に自分の使ってるライト言えよw >>287
>要件を満たさないような灯火をつけても前照灯をつけたことにはならない。
>こんなことも理解できないのか。どうしようもないバカなね。
その要件に「点滅しないこと」という文言が無いからな┐(´ー`)┌
「無いなら書き足せばいい」と落書きしてしまったのが、おチョンぽ助平なのだ┐(´ー`)┌
点滅モードでは前照灯を点けた事にならない?(笑)
その「おチョンぽ助平の定めた灯火」は気違いの戯言であって法令じゃないから、関係ないね┐(´ー`)┌
>ならないね。ダイナモ式前照灯は、そのままでは道路交通法の要件を満たせないが、
>JISに基準が定められていることによって道路交通法上の前照灯として認められる。
>そのような規定のない点滅は認められない。ただそれだけだ。
そのままでは要件を満たせないって決めたの、虚言癖のおチョンぽじゃん┐(´ー`)┌
お前がそう決めつけたって違法になんてならないんだよ┐(´ー`)┌
>漆黒の闇で10m先を照らせないなら、明るい市街地でも違法だ。
停止時に消えてしまうダイナモでは照らせないから市街地でも違法なんだね┐(´ー`)┌
>またこれか。無意味だね。
「点滅の滅の時には何も見えない」この想定が無意味なんだよ┐(´ー`)┌ 続き┐(´ー`)┌
>点滅合法の根拠にもならない言い訳だね。
禁止規定が無いのだから点滅合法は先にある結論だ┐(´ー`)┌
「点滅合法の根拠」は、チョンぽがコレを覆した後に必要な物なのだよ┐(´ー`)┌
>用途の1つだね。肝心な用途には不十分だけど。
点滅の滅の時(笑)に交通上の障害物を見失って事故に至る事の無い
明るく交通量の多い市街地では、「肝心な用途」が違うという事だよ┐(´ー`)┌
法令上「点けていればいい」のだから「自分が肝心だと思う用途」に特化して構わないのだ┐(´ー`)┌
>意味不明。
点滅は前照灯として「認められていない」のだろ?┐(´ー`)┌
ならば、常灯は前照灯として「認められたから」使える=許認可の制度が存在するって事だよ┐(´ー`)┌
わかる?何でもかんでも自分の都合で恣意的に決めているからこーやって論理破綻を招くのだよ┐(´ー`)┌
>ぜんぜん理解できないようだね。「刀」とは何かという定義だよ。
交通上の障害物を視認出来る距離を「刃渡り」に例えたのだから、当然「刀とは刃渡り何cm以上の物」と
法的な要件はあるのだろ?無ければチョンぽの例え話は成立していない事になるだけだ┐(´ー`)┌ >>289
>物のとしての「前照灯」だね。
「物としての前照灯」と「法令上の前照灯」の区別は、どこの法令に書かれているの?┐(´ー`)┌
おチョンこ助平が恣意的に線引きしたって、法令上の扱いが変わる訳じゃねーぞ┐(´ー`)┌
>知りたければメーカーに聞けば。
警察から指導されているはず、メーカーに聞け┐(´ー`)┌
挙証責任はお前にあるのだから、まず責任を果たせよ朝鮮助平┐(´ー`)┌ 点滅は無灯火扱いってことは
1つ点灯させておけばあとはいくらでも点滅させていいってことか >>285
>ダイナモのように光度が変化し、点滅することもあれば消える灯火が
バッテリでも光度は変化する
ダイナモは点滅はしない、低速では点灯を確認できない状態は有ったかも、初期のLED灯は低速で点滅したかも
それらの欠陥はすでに解消されたものがある
点滅灯の点滅は瑕疵ではなく前照灯としてではなく他の目的のために意図的につくり出されたもの
連続点滅状態でも交通規則の要求を満たせれば構わないけれど、メーカが前照灯としては使えないと言っているのだから5m前方を視認できる能力をもたいのだろう
光度が変化すること自体はJIS規格では認めているが、ハブダイナモに限り発電周波数下限を8Hz at 5km/hおしている
LEDで手抜きな作り方すれば明滅周期はこの周波数になる
バッテリ式に対してはチラついてはいけないと言うことになっている
JIS規格ではバッテリ式前照灯には点滅モードを認めてない
バッテリ駆動の自転車点滅灯にはオーソライズされた規格がないから前照灯として使えると主張するならその裏付けは自分自身で取るしかないってこと
それなりの規模のメーカが投げ出しているのだから、一個人で立証するのは難しいと思うが
マァ、アンジョウキバリナサレ >>278
はぁ?
JIS法をちゃんと読んだのか?
そんなのを地区別な表示としてないだろ。
それに、「JIS C 9502:2014の光度基準に準拠!」なんて表示してないだろ?
馬鹿か? >>278
「光度を有していない時があるのだから"前照灯の"無灯火」を
↓
「光度を有していない時があるのだから無灯火」とw
今度は引いちゃうのか。
都合により足したり引いたり大変だね(笑
それと、俺は無灯火になるから違法なんて言ってないからな。
>>39-44に無灯火になんて触れてないから。
まぁ、"前照灯の無灯火"となり得るけどな。 >>278
コレの解釈って(笑
どんな解釈だとそうなるんだよ(笑 >>278
強いて挙げた部分に噛みついてって、
そこに噛みついているわけじゃないんだけど、
何かこだわりでもあるのか? >>278
> 定格(およそ15km/h)未満で使ったら要求されている状態(笑)を構成されない┐(´ー`)┌
だから、道交法上違法だといってるんだが? >>279
今更、そんなことが不具合?
テンプレになくてもレス付けてたじゃないか(笑
テンプレにあろうがなかろうが何も変わってなかったじゃねーか。 >>279
> そこいらの警官じゃぁ話にならないよ┐(´ー`)┌ >>279
前照灯について語ってるだけじゃないか。 >>279
> 規則が変わっていないのだから要件も変わらない。
それなら、後から出てきたLED式の前照灯も規則に従わなくちゃダメだろうね。 >>279
刃渡りは変わらない。
だが、前照灯っていろんな状態で光度が変わる。
点滅って光度がない時があるよね? >>280
「地域の実情に応じて」なのに、規則は点滅を含んでいないね。 >>280
法令の「こんな灯火」には点滅が含まれていないね。 >>280
> おチョンぽの言い分が正しいなら、「使用していい製品のリスト」が必ずある┐(´ー`)┌
また勝手なことを言いだしたぞ(爆笑
> だがそんなものは無いのだから、「認められているから利用できる」訳ではない┐(´ー`)┌
自分が作り出したのを否定してなんか言ってる(超爆笑
独り遊びってたのしい? >>280
色と光度の規定は、「前照灯」とは何かなんて定義じゃなくて、
法律でつけなければならない前照灯の定義だ。
同じ「定義」って言葉が使われているから区別つかないんだろ、お前は(失笑 >>281
「公安委員会の定める灯火」の状態と、
「公安委員会の定める灯火」じゃなくなる状態の
区別ができない馬鹿なんだから、いくら喚こうが馬鹿にしか見えない。 >>281
「消えている瞬間を含む」って、
点滅している灯火にお事実から持ってきたんだけど? >>281
法令規則は、ライトの種類を規定しているものではないから、
フラッシュライトはどんなものであっても使用禁止となるわけだない。 >>286
自転車についている「ブロックダイナモ」を外したら「法的に」法が守られない前照灯になる。 >>291
>「無いなら書き足せばいい」と落書きしてしまったのが、おチョンぽ助平なのだ┐(´ー`)┌
>その「おチョンぽ助平の定めた灯火」は気違いの戯言であって法令じゃないから、関係ないね┐(´ー`)┌
>そのままでは要件を満たせないって決めたの、虚言癖のおチョンぽじゃん┐(´ー`)┌
>お前がそう決めつけたって違法になんてならないんだよ┐(´ー`)┌
何の反論にもなってないね。 しかし、┐(´ー`)┌はなんで1つのレスにいろいろ書き込むんだろぉね?
アンカーつけるだけじゃなく、全文を引用する羽目になる。
普通に分別してアンカーだけで済ますことはできないもんかね?
アンカーにカーソルを合わせるだけで何が書かれているか分かるんだから、リソースの無駄使いはやめろよな?
ツリー化しても、何がどうなってるのかを自分でも分からなくなってるのを経験してただろうに。
頭わるいからそんな難しいことはできないかもしれんが、
他人にめいわくをかけることをしないように頑張ってくれ。
マジ 頼んますよ。 >>┐(´ー`)┌ >>316
それが病人の病人たる証左ですよ!
糖質患者からかうのも大概にしといてあげてね(笑)
本人だけは自分だけが正常人と真剣にたたかってますから… >>316
> しかし、┐(´ー`)┌はなんで1つのレスにいろいろ書き込むんだろぉね?
一つのレスに何度もレスを付ける ID:ZAhM6kqL の方が頭がおかしいと思うが。 >>319
> いや、正常に戻すためだろ。
レス数の合計に制限があるのだが? >>292
>禁止規定が無いのだから点滅合法は先にある結論だ┐(´ー`)┌
公安委員会規則の要件を満たせないような点滅は違法だ。後も先もねえよ。
>法令上「点けていればいい」のだから「自分が肝心だと思う用途」に特化して構わないのだ┐(´ー`)┌
勝手に特化して、前照灯本来の役割をなくしちゃだめだろ。
>ならば、常灯は前照灯として「認められたから」使える=許認可の制度が存在するって事だよ┐(´ー`)┌
ははは。「法令で認められる」を>許認可制度」なんて俺様解釈しちゃったのね。
>わかる?何でもかんでも自分の都合で恣意的に決めているからこーやって論理破綻を招くのだよ┐(´ー`)┌
それはお前だ。
>交通上の障害物を視認出来る距離を「刃渡り」に例えたのだから、当然「刀とは刃渡り何cm以上の物」と
法的な要件はあるのだろ?無ければチョンぽの例え話は成立していない事になるだけだ┐(´ー`)┌
ぜんぜん理解できないようだね。頭、大丈夫?
「刀」とはなにか?「前照灯」とはなにか?だよ。「刃渡り」に呼応するのが「光度」だ。
「刀」がどういう構造で何のために使うものかが規定されていなくても、「刀」とあれば、どういうものか理解できる。
それと同じで、「前照灯」とあれば、前を照らし続ける灯火だと理解できる。
いちいち、法令で定義なんていらないよ。 >>293
>「物としての前照灯」と「法令上の前照灯」の区別は、どこの法令に書かれているの?┐(´ー`)┌
そんな区別もできないんだ。 各都道府県の公安委員会が地域の実情に応じて定めた前照灯なんだから、
その都道府県内あらゆる道路が日没から日ノ出までライトが必要ないぐらい明るかったら点滅ライトは合法だよ。 てか点滅爺はいつになったら使ってるライト教えてくれんの?暗いところでは点灯に切り替えるって言ってたから点滅じゃ10m先の障害物をはっきりと確認できないって認めたようなもんだよねぇ >>280
>「地域の実情に応じて」なのだから、環境光は規則に織り込まれているよ┐(´ー`)┌
法定規則に織り込まれている環境光はトンネル内照明の一部
「地域の実情に応じて」決められた自転車前照灯に対する要求の違いは
前方障害物の確認距離(5m、10m)と主光軸の制限の有無だけ
三割自治に与えらられている裁量権限の範囲なんてその程度
環境光を織り込む権限なんて三割自治には与えられていません
日本の都市内街路照明は闇溜りのようなムラがあり明るさはヨーロッパの1/10と言われている
交差点は横断歩道もあるので明るかったりするが道路全域が均質で明るい訳ではない
この結果闇溜りが生じ明暗落差の大きい部分に事故や犯罪が集中する
明るく見える街中は部分でしかなく5m、10m前方の障害物を切れ目なく確認できるような街路は限られている
まして均質で明るい街路だけで構成された街区なんて日本には存在しない >>295
>バッテリでも光度は変化する
>ダイナモは点滅はしない、低速では点灯を確認できない状態は有ったかも、初期のLED灯は低速で点滅したかも
>それらの欠陥はすでに解消されたものがある
>点滅灯の点滅は瑕疵ではなく前照灯としてではなく他の目的のために意図的につくり出されたもの
言い分が出鱈目過ぎる┐(´ー`)┌
「ハブダイナモでも点滅しないように改良が続いている」からハブダイナモは瑕疵がある古いものも合法、
点滅モードは意図的にそう作ってあるから違法ってなぁ┐(´ー`)┌
勝手にこんな線引きをするなよ虚言癖┐(´ー`)┌
>バッテリ式に対してはチラついてはいけないと言うことになっている
なっていないよ┐(´ー`)┌
JIS C 9502:2014の基準で周期は35Hz以上と定義されるが、35Hzならちらつきを目視できる┐(´ー`)┌
>バッテリ駆動の自転車点滅灯にはオーソライズされた規格がないから前照灯として使えると主張するならその裏付けは自分自身で取るしかないってこと
デタラメな事言ってるなぁ┐(´ー`)┌
法的な認証制度が無いのだから、前照灯として使っているライト全てがオーソライズ(笑)されていないのだよ┐(´ー`)┌
「点滅に限ってオーソライズ(笑)が必要」というのは、虚言癖が貼った無様な予防線に過ぎず法的な意味は全くない┐(´ー`)┌
おチョンこ助平が「こうでなければ認めない!」と言い張る事に法的な意味は全く無い┐(´ー`)┌
何でもかんでも恣意的に決めないで、オーソライズ(笑)された理由を持って来いよ┐(´ー`)┌ >>296
>それに、「JIS C 9502:2014の光度基準に準拠!」なんて表示してないだろ?
「適合」なら沢山あるな。じゃぁ「光度基準に適語」と改めよう。
https://www.amazon.co.jp/s/ref=sr_nr_n_7?fst=as%3Aoff&rh=n%3A377425011%2Ck%3Ajis+%E9%81%A9%E5%90%88&keywords=jis+%E9%81%A9%E5%90%88&ie=UTF8&qid=1505435483&rnid=2321267051
>>297-301
>都合により足したり引いたり大変だね(笑
"前照灯の"を引いた!と突っ込んでくるくらい、おチョンこ助平は前提条件を覚えていないからな。
日本語を熟知していない在日一世が相手だとほんと大変だよ┐(´ー`)┌
>それと、俺は無灯火になるから違法なんて言ってないからな。
自分が何を言っているのか理解しような┐(´ー`)┌
「規定」と「罰則」が揃っていなければ犯罪として立件できないのだから、
>>39-44はどちらも無い「根拠法も罰則も無い」謎の言い分になるのだ┐(´ー`)┌
>コレの解釈って(笑
どの解釈だよ┐(´ー`)┌分からねーから引用しろよ┐(´ー`)┌
>そこに噛みついているわけじゃないんだけど
じゃぁどこなんだよ┐(´ー`)┌引用して自分の意見を全部上げろよ┐(´ー`)┌
>点滅で視認できたるからどうした?
視認できたる(笑)から適法だって事だよ┐(´ー`)┌
>だから、道交法上違法だといってるんだが?
ダイナモを違法とする時点で、おチョンこ助平の解釈はJIS法と矛盾し成立し得ない┐(´ー`)┌
「シホウカイケツガー(笑)」「イホウセイソキャクジユウガー(笑)」の言い訳には根拠が全くない┐(´ー`)┌ >>302-304
意味不明┐(´ー`)┌
だから何について反論してるのかわからねーから引用しろ。
あとレスはまとめて書け。わかったか?ボケ老人┐(´ー`)┌
>>305-308
>それなら、後から出てきたLED式の前照灯も規則に従わなくちゃダメだろうね。
>刃渡りは変わらない。
>だが、前照灯っていろんな状態で光度が変わる。
>点滅って光度がない時があるよね?
なら、刃渡りを光度や距離に例えるのは間違っているという事だ。まだ理解出来ないのか?無様だね┐(´ー`)┌
>「地域の実情に応じて」なのに、規則は点滅を含んでいないね。
点滅モードが実用化される前に作られた規則だからな┐(´ー`)┌
>法令の「こんな灯火」には点滅が含まれていないね。
点滅を禁止し得る文言が入っていないのだから、「含まれる」のだよ┐(´ー`)┌
>また勝手なことを言いだしたぞ(爆笑
「点滅式は認められていない」のだろ?なら、他の前照灯は「認められている」という事実がある┐(´ー`)┌
その事実を示せと言っているのだ┐(´ー`)┌
>自分が作り出したのを否定してなんか言ってる(超爆笑
作り出してなどいないよ。おチョンこ助平の発言から条件を抽出したのだよ。
おチョンこ助平は論理的な思考が出来ず感情で物を言う在日だから、
自分が何を言ったのか全く理解できないというだけ┐(´ー`)┌ >>310-314
>色と光度の規定は、「前照灯」とは何かなんて定義じゃなくて、
>法律でつけなければならない前照灯の定義だ。
纏めると「法令上つけなければならない前照灯の定義」となる┐(´ー`)┌
「前照灯の定義」そのまんまだよ┐(´ー`)┌
>「公安委員会の定める灯火」の状態と、
>「公安委員会の定める灯火」じゃなくなる状態の
>区別ができない馬鹿なんだから、いくら喚こうが馬鹿にしか見えない。
「見れば分かる!」で何でも区別しちゃう朝鮮人の言い分だからなぁ┐(´ー`)┌
なぜコレを「法的拘束力を伴う公的な文書」で示せないのだろうね。そんな区別は無いからだろ┐(´ー`)┌
>「消えている瞬間を含む」って、
>点滅している灯火にお事実から持ってきたんだけど?
お事実(笑)から持ってきたのは分かるが、法令にそんな概念は無い┐(´ー`)┌
つまり、これはおチョンこ助平が創出した概念であって法的な意味は全くないという事だ┐(´ー`)┌
>法令規則は、ライトの種類を規定しているものではないから、
>フラッシュライトはどんなものであっても使用禁止となるわけだない。
だから点滅モードであっても禁止となる訳ではない┐(´ー`)┌
「認められていない(笑)」コレの根拠ねーじゃん┐(´ー`)┌
>自転車についている「ブロックダイナモ」を外したら「法的に」法が守られない前照灯になる。
法的に法が守られていない(笑)って、日本語が不自由過ぎるだろ┐(´ー`)┌
大体、そんなの法令の何処にかかれているの┐(´ー`)┌ >>315
>何の反論にもなってないね。
「根拠が無い」は指摘だからね┐(´ー`)┌
これに対して根拠を示さないのだから、「根拠が無い」が確定して終わる事なのだな┐(´ー`)┌
おチョンこ助平は前川助平と同じ統失だから、「根拠が無い」に対して根拠を求めて食い下がってしまうがな┐(´ー`)┌
>ツリー化しても、何がどうなってるのかを自分でも分からなくなってるのを経験してただろうに。
それをやったのはおチョンこ助平だぞ┐(´ー`)┌
なんでもかんでも俺に投影すんなよ気違い┐(´ー`)┌
>>319
>いや、正常に戻すためだろ。
俺はアレを「精神的に追い詰められてファビョっている」と理解しているがね┐(´ー`)┌
引用がない、話を追おうにも繋がりが無いで、正直何を言っているか理解できない┐(´ー`)┌
>>322
>そんな区別もできないんだ。
合法派は法的にどう扱われるかを話しているのだから、「見れば分かる」なんて理由で区別しない┐(´ー`)┌
>>323
>その都道府県内あらゆる道路が日没から日ノ出までライトが必要ないぐらい明るかったら点滅ライトは合法だよ。
普通はモデルケースを想定して決めるわな┐(´ー`)┌
漆黒のおチョンこ部落なんぞを自転車で走る奴など居ないのだから┐(´ー`)┌ >>321
>公安委員会規則の要件を満たせないような点滅は違法だ。後も先もねえよ。
満たせない理由ってのは、おチョンこ助平が後から書き足したのに?┐(´ー`)┌
>勝手に特化して、前照灯本来の役割をなくしちゃだめだろ。
http://entry-parts.shimano.co.jp/technology/bright/
自転車ライトの役割は「見る」「見られる」の二つ。地面を照らす役割と車や歩行者から見つけられることが求められます。
だそうな┐(´ー`)┌
>ははは。「法令で認められる」を>許認可制度」なんて俺様解釈しちゃったのね。
「瑕疵のある点滅式は認められていない」「ダイナモは瑕疵があっても認められている」これの根拠は?┐(´ー`)┌
これがおチョンこ助平の白昼夢でなければ、法的に認める・認めないを判断した事実があるのだよ┐(´ー`)┌
>「刀」とはなにか?「前照灯」とはなにか?だよ。「刃渡り」に呼応するのが「光度」だ。
>「刀」がどういう構造で何のために使うものかが規定されていなくても、「刀」とあれば、どういうものか理解できる。
おチョンこが定義した「刀」とは、「刃渡り」が基準になっていて、「刃渡り」は刀がどんな状態にあるかで変化すると。
つまり、「刃渡り」という規定があり、同じ「刀」であっても状態によっては「法的には刀では無くなる」という事だ┐(´ー`)┌
わけわかんねーだろ?論理的な思考が全く出来ない奴の考える事ってのはこんなものだ┐(´ー`)┌
>それと同じで、「前照灯」とあれば、前を照らし続ける灯火だと理解できる。
論理破綻しているから理解のしようがない┐(´ー`)┌
「公安委員会の定める灯火」は、光度の変動を許容している。
銃刀法で言う「刃渡り」は同じ刃物であれば常に一定なのだから、例え話になってねーんだよ┐(´ー`)┌ >>326
>法定規則に織り込まれている環境光はトンネル内照明の一部
「地域の実情に応じて(警察庁)」なのだから、点けなくていい法定の要件は関係ない┐(´ー`)┌
>環境光を織り込む権限なんて三割自治には与えられていません
残りの7割(笑)の「警察庁」が、地域の実情に応じて都道府県公安委員会が〜と言っているから、
それは3割に委任された権利だ┐(´ー`)┌
>日本の都市内街路照明は闇溜りのようなムラがあり明るさはヨーロッパの1/10と言われている
>交差点は横断歩道もあるので明るかったりするが道路全域が均質で明るい訳ではない
>この結果闇溜りが生じ明暗落差の大きい部分に事故や犯罪が集中する
>明るく見える街中は部分でしかなく5m、10m前方の障害物を切れ目なく確認できるような街路は限られている
>まして均質で明るい街路だけで構成された街区なんて日本には存在しない
自転車で都道府県を縦断/横断するような奴は滅多にいないのだから、
「自転車の前照灯」なんてのは生活圏の狭い範囲で使えればいいのだよ┐(´ー`)┌
「真っ暗な所で見えなければ違反だから真っ暗な所で警官が張っている」としたら、
その警官に遭遇する事は無いのだ┐(´ー`)┌ >>333
自転車で都道府県横断、縦断の話なんて一言もしてないのにwww
頭の悪さがさらに露見してるぞwwwwww >>334
おチョンこ助平は都道府県単位で最も暗い所が基準だと言い張っているのだから、間違っていないぞ┐(´ー`)┌ >>336
>各都道府県の公安委員会が地域の実情に応じて定めた前照灯なんだから、
>その都道府県内あらゆる道路が日没から日ノ出までライトが必要ないぐらい明るかったら点滅ライトは合法だよ。
これ┐(´ー`)┌お分かり?┐(´ー`)┌ >>337
そういう意味で言ったんじゃないんだがな…
どこにそんな道路あんの?wwww >>338
さぁ?┐(´ー`)┌
明治通りをほぼ一周しても、おチョンぽの大好きな靖国通りを端から端まで走っても、
点滅のメツノトキー(笑)には何も見えない漆黒の闇なんて無いからな┐(´ー`)┌ >>339
闇かどうかじゃなくて10m先がはっきり照らせるかどうかだと思うんだが。
照らせればOK 照らせなければアウトこれだけだろ?
で、ライト何使ってんの? >>340
>闇かどうかじゃなくて10m先がはっきり照らせるかどうかだと思うんだが。
環境光を含めてはいけないのだろ?じゃぁ俺の生活圏では判断できないね┐(´ー`)┌
環七の内側ならどこでも確かめに行ってやるから、どこに漆黒の闇があるのか教えてくれ┐(´ー`)┌ >>341
漆黒の闇(笑)の話とかしてないんだがw
で、何のライト使ってんの? >>342
>漆黒の闇(笑)の話とかしてないんだがw
おチョンこ助平が設定したベンチマークなのに?┐(´ー`)┌
>で、何のライト使ってんの?
何を使っているかは教えてやらん。議論に全く関係ないからな┐(´ー`)┌ 議論と関係ない話でさんざんループさせた張本人がよく言うわwww
じゃ、ダイナモの話も、保安基準の話も、イギリス(笑)の話も、以後禁止なw >>343
漆黒の闇(笑)言い出した奴と俺は違うからIDの、区別もできんのか。
日常で点滅使ってるから合法だ!って言ってるんやろ?
君が使ってる点滅がもしかしたら前照灯として使えるほどのライトかもしれん。
このスレを見て全てのが点滅が違法、合法と勘違いする奴を防ぐためにも何使ってるか教えて >>344
>じゃ、ダイナモの話も、保安基準の話も、イギリス(笑)の話も、以後禁止なw
俺の個人的な話と、ダイナモと保安基準に何の関係が?┐(´ー`)┌
おチョンこ的に「この2つは致命傷だから切り捨てたい」のだろうが、
それらは議論に必須だからダメだよ┐(´ー`)┌
イギリスの話はしらん。もう1人に聞いてくれ┐(´ー`)┌
>>345
>日常で点滅使ってるから合法だ!って言ってるんやろ?
>君が使ってる点滅がもしかしたら前照灯として使えるほどのライトかもしれん。
>このスレを見て全てのが点滅が違法、合法と勘違いする奴を防ぐためにも何使ってるか教えて
それを判別する手段があるなら先に示せよ┐(´ー`)┌
「点滅は認められていない!」と言いつつ、認証制度があるのか?と問えば「そんなものある訳が無い」と言う。
そんな虚言癖にライトの型番を教えて何が出来るのだろうね┐(´ー`)┌ >>344
> じゃ、ダイナモの話も、保安基準の話も、イギリス(笑)の話も、以後禁止なw
これらが君の超えられない壁ということね >>329
レスをまとめて書いて、何を言ったかも分からなくなってるだろ?
> どの解釈だよ┐(´ー`)┌分からねーから引用しろよ┐(´ー`)┌ (>>329)
分からなくなるくらいなら分けて書けよ。
そして引用文をいちいち貼ってリソースを無駄にすんな。 >>328
それ、
鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に特別な表示を付してないじゃんwww >>328
噛みついているところが分からないなら、レスを遡ってツリー化してみれ。 >>329
> >「地域の実情に応じて」なのに、規則は点滅を含んでいないね。
> 点滅モードが実用化される前に作られた規則だからな┐(´ー`)┌
だろ?
規則は、点滅を含んでいないんだよ。 >>329
引用している文にレスをつけているけど、どんな話になってるのか全然分からんよwww
だから、レスをまとめて書くのはやめろ。
ちゃんと分けて書け。
引用文は最低限にしてアンカーだけで済ませろよ。 >>330
だから、法律でいうところの「前照灯」と種類を指す「前照灯」を区別しろ。
区別できないから纏めるしかなくなる。
区別くらいできるようにガンバレよwwwwww >>331
正直何を言っているか理解できない┐(´ー`)┌のに、必死になってレスをつけてくるんだ?
どんだけwwwwwwwww >>348
仕組みを知らないお前がレスを細切れにしてリソースを無駄にしているんだよ┐(´ー`)┌
例えば>>329は5文字ではなく、
" <a href="../test/read.cgi/bicycle/1504925268/329" rel="noopener noreferrer" target="_blank">>>329</a> "
110文字もある┐(´ー`)┌
ハンドル(ツール・ド・名無しさん)、日付、ID、その他諸々を含めるなら、細切れにせず纏めてレスをした方がマシだ┐(´ー`)┌ >>323>>331
それを法令で説明してみろw
できないだろwww >>332
http://entry-parts.shimano.co.jp/technology/bright/
> ポジションライトとテールライトを組み合わせると360°から視認できる
だってさ。
ポジションライトって前照灯のことを言ってるのか? 引用が無く繋がりが分からない物は無視するしかねぇな┐(´ー`)┌
>>349-354
>鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に特別な表示を付してないじゃんwww
「JISの光度基準に適合」「JISの光度基準に準拠」容器に特別な表示をしているな┐(´ー`)┌
>規則は、点滅を含んでいないんだよ。
バカだね┐(´ー`)┌禁止しなければ「含む」のだよ┐(´ー`)┌
過去に違法薬物を例に挙げておきながら、新しい薬物が出ては禁止するのイタチゴッコを見ていなかったのか┐(´ー`)┌
>だから、法律でいうところの「前照灯」と種類を指す「前照灯」を区別しろ。
それは無理だね┐(´ー`)┌
「公安委員会の定める灯火」は、JIS C 9502で定められた自転車用の前照灯を内包するのだ┐(´ー`)┌ >>333
> 点けなくていい法定の要件は関係ない┐(´ー`)┌
道交法を否定しやがったwwwwwww
そんなことを言っているのは、┐(´ー`)┌だけで、
公安委員会は道交法を守るから心配ないが。 >>356-357
「地域の実情に応じて」の法的な根拠は警察庁に聞きなよ┐(´ー`)┌
「地域の実情」のモデルがどこにあるかは警視庁に聞けばいい┐(´ー`)┌
「靖国通り〜青梅街道を延々走っていくと奥多摩湖を超えて山梨に向かうのだから、
山梨との県境で見えないような灯火は新宿署の脇でも無灯火になるんですよね?」
こんな質問でもいいよ┐(´ー`)┌
ポジション灯に法的な定義は無い┐(´ー`)┌
前照灯には「被視認性」の役割もあるのだから、ポジション灯足り得るわな┐(´ー`)┌
前照灯に限って前方180°をカバーし得ないなんて事は無いのだから┐(´ー`)┌ >>359
トンネル内で灯火を点けなくていい例外を持ち出したのに、「点けなくていい」が道交法を否定する事になるのか?
お前、引用とアンカーを正しく使わないから会話の流れを理解出来ていないのだろ┐(´ー`)┌
お前の存在そのものがリソースの無駄だから、もう書き込むなよ┐(´ー`)┌ >>333
なんというか生活圏が狭すぎないか?
生活もこじんまりしすぎじゃないか?
それと、
警察に遭遇する・しないは何か意味あんの? >>335
都道府県単位で最も暗い所が基準だと言い張っているレスってどれ? >>341
お前の生活圏の法律じゃないし、
法律は環七の内側だけのものじゃないから、
その考えは捨てたほうが良いぞ。 >>343
> 何を使っているかは教えてやらん。
JIS準拠のライトなんだよね?
根拠はないらしいがwwwwwwwwwwwww >>362
生活圏が狭い?そりゃ田舎者の考え方だ┐(´ー`)┌
「↑○○まで○km」って看板が方々にあるだろ┐(´ー`)┌
それが「無い」のがこの辺り、110kmと書いてありそうなのがおチョンこ部落だ┐(´ー`)┌
意味があるに決まっているだろ┐(´ー`)┌
おチョンコの言い分通りの取り締まりは行えないし意味が無い、かつ行われていないのだからな┐(´ー`)┌ >>363-365
もう挙げただろ┐(´ー`)┌
「靖国通り〜青梅街道を延々走っていくと奥多摩湖を超えて山梨に向かうのだから、
山梨との県境で見えないような灯火は新宿署の脇でも無灯火になる」って理由で
靖国通りの神田水道橋交差点(笑)で警官が取り締まる事は無いのだからな┐(´ー`)┌
「JIS準拠のライト」で満足しろよ┐(´ー`)┌型番まで聞いて法的に何の意味があるんだ┐(´ー`)┌
その型番と動作モードで法的な前照灯足り得るのか審査した結果を見せたなら、
俺の前照灯が何なのか教えてやるよ┐(´ー`)┌ >>345
"漆黒の闇"でレス抽出
>>285 ← ┐(´ー`)┌
"漆黒の闇"と言い出してベンチマークしてるのは、┐(´ー`)┌ だなwwwwwww 「漆黒の闇」は点滅の滅の時(消えている時だのなんだの_には何も見えないという
おチョンこの発言から抽出したルールだよ┐(´ー`)┌
チョンこは統失だから一字一句間違いなく引用しないと理解できない、しても理解できないようだがね┐(´ー`)┌ >>355
お前は、それプラス無意味な引用してるじゃねーか。 >>326-369
しゃーねーな。
> 「JISの光度基準に適合」「JISの光度基準に準拠」容器に特別な表示をしているな┐(´ー`)┌
それ、『特別な表示』じゃないから。
『特別な表示』って何か分かってねーだろ?
JIS法をちゃんと読んだのか?
> 言い分が出鱈目過ぎる┐(´ー`)┌
違法性があるかないかの判断だろ。
法律に合わないものを意図的にしたら違法だろ。
ダイナモみたいに違法性阻却事由(正当行為にもなる)があるワケでもないし。
> 大体、そんなの法令の何処にかかれているの┐(´ー`)┌
「ブロックダイナモ」を外したものなんて法令にない。
法令に書かれているものに合致しないからそう答えたんだけど?
何か文句あるか?
>「認められていない(笑)」コレの根拠ねーじゃん┐(´ー`)┌ >>326-369
> 「認められていない(笑)」コレの根拠ねーじゃん┐(´ー`)┌
規則で認めているものじゃないから、」そうなるだろ? なぁ、┐(´ー`)┌ よ。
>>371-372で満足か? 点滅で使ってる奴って、自分のライト何使ってるか絶対言わないよな…
自分のライトじゃ前照灯にならないってわかってるんだな… >>356
法(国)の規定では自転車の前照灯は各都道府県の公安委員会が定めることになってるよ?
だから点滅君の住んでる都道府県が北極圏にあるとか点滅ライトでも安全に走行できる事情があれば合法となることに何ら問題はない。 >>332
>満たせない理由ってのは、おチョンこ助平が後から書き足したのに?┐(´ー`)┌
どこに書き足した?
公安委員会規則に要件は書かれているよ。前照灯としての光度を有する必要があるね。
>http://entry-parts.shimano.co.jp/technology/bright/
自分の都合のいいときは法的根拠もあるかどうかもわからないメーカーの主張を信用するのね(笑)
>自転車ライトの役割は「見る」「見られる」の二つ。地面を照らす役割と車や歩行者から見つけられることが求められます。
>だそうな┐(´ー`)┌
点滅に特化してしまって、「見る」ことを疎かにしていいとは書いてないけどね。それに、そもそもこのリンク先は点滅灯のことなんて書いてないし。
>「瑕疵のある点滅式は認められていない」「ダイナモは瑕疵があっても認められている」これの根拠は?┐(´ー`)┌
>これがおチョンこ助平の白昼夢でなければ、法的に認める・認めないを判断した事実があるのだよ┐(´ー`)┌
それのどこが「認可制度」なんだよ。
>つまり、「刃渡り」という規定があり、同じ「刀」であっても状態によっては「法的には刀では無くなる」という事だ┐(´ー`)┌
>わけわかんねーだろ?論理的な思考が全く出来ない奴の考える事ってのはこんなものだ┐(´ー`)┌
その理論なら、点滅することによって10m先の障害物を確認できる光度を有していない時があるような灯火は前照灯にはならないね。
>「公安委員会の定める灯火」は、光度の変動を許容している。
変動を禁止していないが、10m先の障害物を確認できる光度は必要だね。光度がなくなる点滅は、ダイナモ式前照灯のように、JISで前照灯として認められていないから、許容されないね。 >>333
>「自転車の前照灯」なんてのは生活圏の狭い範囲で使えればいいのだよ┐(´ー`)┌
法令には、自転車の使用範囲に制限はないね。日本の法律は日本国内全域、条例や公安委員会規則はその都道府県全域に一律に適用されるのだから、
どのやうな場所であっても要件を満たすことができなければならなき。
自分の使っている範囲では環境光があるから、暗かったり点滅したりしていても10m先の障害物を確認できるから合法だなんてことにはならないよ。 >>358
>過去に違法薬物を例に挙げておきながら、新しい薬物が出ては禁止するのイタチゴッコを見ていなかったのか┐(´ー`)┌
薬物は禁止規定だから、新しい薬物が出てきた時に取り締まれなかったのであって、要件を満たす灯火の点灯義務を課している自転車の前照灯とは違うよ。
後から新しい物が出てきても、要件を満たしていなければ違法だ。
いたちごっこって言うけれど、お前が理解できてなかっただけだろ。 点滅君は何とか点滅ライトを脱法ライトということにしたいようだが無理だからw
100%違法です♪ ここで論争しても全くの無駄。点滅爺は自分の所の県警にすら確認一つしてないだろう。警察庁に問い合わせたときは「各都道府県公安委員会が定める灯火をつけなければならないとされていますのでお住いの警察署又は警察本部に確認してください」と言われたよ。
俺の所の県警からは「点滅だけだと10m先の障害物を確認できない場合があるため指導の対象になる。」とのことだ。
点滅だけの場合、点灯より安全とは言い切れないから俺は点灯にしている。 >>380
>「点滅だけだと10m先の障害物を確認できない場合があるため指導の対象になる。」
これを、点滅爺は、
指導するだけで違法とは言ってないから合法だ!
と言うと思うよ。
でも、常識人は、
「確認できない場合がある」から違法だけど、警察はいちいち検挙しないで、指導するだけで済ませる
と解釈する。 >>382
あるいは、点滅爺の場合、電話で聞いた回答なんていくらのせても、
「知識のない警察官が勝手に言ってるだけ。通達を見せろ」
って言ってくるだろうね。
奴にしてみれば、警察署協議会という公の場で交通課長が
「点滅式ライトのみで自転車を走行させることはできません」
と発言していても、「そいつが間違ってる一警察官の発言なんて信用できない」って考えだからね。 今までにも点滅君みたいなキチガイは何度も現れては消えていった。
あとに残るのはこんな馬鹿がいたな、というログ。 >>371
>それ、『特別な表示』じゃないから。
>『特別な表示』って何か分かってねーだろ?
>JIS法をちゃんと読んだのか?
さぁ?読んで分かっているならお前が示せばいいんじゃね?┐(´ー`)┌
>法律に合わないものを意図的にしたら違法だろ。
>ダイナモみたいに違法性阻却事由(正当行為にもなる)があるワケでもないし。
「法律に合わない」はおチョンこの解釈で、違法性阻却事由がある!は嘘だ┐(´ー`)┌
嘘つきがどれだけ食い下がろうが、違法になどならないよ┐(´ー`)┌
>「ブロックダイナモ」を外したものなんて法令にない。
そう、法令に無い。だから「ブロックダイナモ」はどんな状態にあっても自転車の前照灯である┐(´ー`)┌
法令はコレを「点けろ」と言っているだけなのだから、どこにマウンドしようが、
点灯していれば法の要求を満たすのだ┐(´ー`)┌
>>372
>規則で認めているものじゃないから、」そうなるだろ
「規則で認めている」という実態が全くねーじゃん┐(´ー`)┌
何が適法で何が違法となるかという審査制度そのものが無いのだから、
「点滅は認められていない」という主張自体が根拠のない虚言なのだ┐(´ー`)┌
>>375
>だから点滅君の住んでる都道府県が北極圏にあるとか点滅ライトでも安全に走行できる事情があれば合法となることに何ら問題はない。
東京都でも「点滅は無灯火」という規則が無いのだから、合法だよ┐(´ー`)┌ >>376
>どこに書き足した?
>公安委員会規則に要件は書かれているよ。前照灯としての光度を有する必要があるね。
「公安委員会の定める灯火」に規定が無いからと>>39-44のように自己の見解を書き足しているね┐(´ー`)┌
>自分の都合のいいときは法的根拠もあるかどうかもわからないメーカーの主張を信用するのね(笑)
統失おチョンこ助平のように、オールオアナッシングな考え方はしないからね┐(´ー`)┌
なぜメーカーの言い分を全否定する必要がある?┐(´ー`)┌無いだろ┐(´ー`)┌
>点滅に特化してしまって、「見る」ことを疎かにしていいとは書いてないけどね。それに、そもそもこのリンク先は点滅灯のことなんて書いてないし。
そう書かれていないから何?┐(´ー`)┌
>それのどこが「認可制度」なんだよ。
「認められていない!」と言い張っているのに許可制度がある訳じゃないってなぁ。
じゃぁ、「点滅は認められていない」って一体どーいう意味なの?┐(´ー`)┌
>その理論なら、点滅することによって10m先の障害物を確認できる光度を有していない時があるような灯火は前照灯にはならないね。
そりゃーそうだろう。この出鱈目な理論を考えたのはお前自身なのだから┐(´ー`)┌
ほんと、おチョンこって白痴だよなぁ。刀か否かは「規定が無い」が刃渡りの長さで決まり、
同じ刀であっても「刃渡りは状態によって可変、無くなることもある」とな┐(´ー`)┌
馬鹿は無駄な事を考えてはいけないのだ┐(´ー`)┌
>変動を禁止していないが、10m先の障害物を確認できる光度は必要だね。光度がなくなる点滅は、ダイナモ式前照灯のように、JISで前照灯として認められていないから、許容されないね。
JISは「基準を定める時」に上位の規定となるのであって、違法性阻却事由では無い┐(´ー`)┌
「ダイナモだから免責される」のではなく、ダイナモが適法だから「光度を失う状態を含めて許容される」となるのだ┐(´ー`)┌
法文からこういった条件を抽出できない奴が何で論戦を挑んでくるかね┐(´ー`)┌ >>377
>どのやうな場所であっても要件を満たすことができなければならなき。
どのやうな場所(笑)って、具体的に法令の何処で、誰の見解の何処で示されているんだい┐(´ー`)┌
>自分の使っている範囲では環境光があるから、暗かったり点滅したりしていても10m先の障害物を確認できるから合法だなんてことにはならないよ。
これは詭弁なんだよなぁ。光度不足や点滅を理由に違法とする法令が無いのだから┐(´ー`)┌
>薬物は禁止規定だから、新しい薬物が出てきた時に取り締まれなかったのであって、要件を満たす灯火の点灯義務を課している自転車の前照灯とは違うよ。
「要件を満たす前照灯」は、どんな状態にあっても要件を満たしているのだ┐(´ー`)┌
>>380
>ここで論争しても全くの無駄。点滅爺は自分の所の県警にすら確認一つしてないだろう。
ピストン堀口と名乗った人が、警視庁に確認したじゃん┐(´ー`)┌
「何一つ確認していない」のはおチョンこ助平だよ┐(´ー`)┌
>俺の所の県警からは「点滅だけだと10m先の障害物を確認できない場合があるため指導の対象になる。」とのことだ。
そんな阿呆な見解を出したのはどこの県警だよ┐(´ー`)┌
>>381
>でも、常識人は、
>「確認できない場合がある」から違法だけど、警察はいちいち検挙しないで、指導するだけで済ませる
>と解釈する。
常識人はおチョンこ県警の言い分が正しいかどうかを検証する┐(´ー`)┌
無灯火と同じ感覚で指導を行うなら、指導警告票は統計上無視できない数になるのだ。
じゃぁ調べれば「本当にそんな事をしているのか」も含め簡単に検証できる。
簡単に出来るのに何も無いってのは、これがおチョンこの虚言である証拠となるのだ┐(´ー`)┌ >>387
>「公安委員会の定める灯火」に規定が無いからと>>39-44のように自己の見解を書き足しているね┐(´ー`)┌
俺の書き込みじゃねえよ。
>なぜメーカーの言い分を全否定する必要がある?┐(´ー`)┌無いだろ┐(´ー`)┌
すごいご都合主義だね(笑)
>「認められていない!」と言い張っているのに許可制度がある訳じゃないってなぁ。
バカは、「法律上認められる」「認められない」を許認可制度としか解釈できないんだね。かわいそー。
>そりゃーそうだろう。この出鱈目な理論を考えたのはお前自身なのだから┐(´ー`)┌
話を誤魔化してるのか、話を理解できないのか。「刀」は、周知のものについてはいちいちその物自体の定義なんてないという例として出したのに、要件の「刃渡り」の方に執着しちゃったのね。
>馬鹿は無駄な事を考えてはいけないのだ┐(´ー`)┌
それはお前だね。あっ、何も考えずに条件反射で、「点滅合法」「ダイナモが違法になるぞ」「おちんぽ」と叫んでるだけか(笑)
>JISは「基準を定める時」に上位の規定となるのであって、違法性阻却事由では無い┐(´ー`)┌
公安委員会規則は、製品の基準を定めたものではないね。
>「ダイナモだから免責される」のではなく、ダイナモが適法だから「光度を失う状態を含めて許容される」となるのだ┐(´ー`)┌
そう考えてるのはお前だけじゃないか。
>法文からこういった条件を抽出できない奴が何で論戦を挑んでくるかね┐(´ー`)┌
あいかわらず、バカだねぇ。 >>383
>と発言していても、「そいつが間違ってる一警察官の発言なんて信用できない」って考えだからね。
これが神奈川県警の見解であれば、その見解を確認できるはずなんだよなー┐(´ー`)┌
おチョンこはその「神奈川県警の見解」を確認した事は今まで一度も無い。
「警官の発言は県警の見解!行政訴訟を起こさなければ取り消せない!」と意味不明な事は喚いていたがな┐(´ー`)┌
議事録は「警官がそう発言した」というただの記録であって、それが法的に意味を持つことは無い┐(´ー`)┌ >>388
>どのような場所(笑)って、具体的に法令の何処で、誰の見解の何処で示されているんだい┐(´ー`)┌
バカかお前は。大使館や米軍基地など一部のエリアを除いて、日本国中、日本の法律が適用されないところはないよ。常識だ。
>これは詭弁なんだよなぁ。光度不足や点滅を理由に違法とする法令が無いのだから┐(´ー`)┌
環境光があるから要件を満たすというお前の解釈の方が詭弁だね。
>「要件を満たす前照灯」は、どんな状態にあっても要件を満たしているのだ┐(´ー`)┌
要件を満たす前照灯が要件を満たすのは当たり前だ。バカかお前は。点滅間隔の長い点滅灯は要件を満たさないと言っているのだよ。
>そんな阿呆な見解を出したのはどこの県警だよ┐(´ー`)┌
ほら、言った通りの反応だ(笑)
>無灯火と同じ感覚で指導を行うなら、指導警告票は統計上無視できない数になるのだ。
法第52条違反での指導だから、統計上は無灯火に入るだね。 >>389
>俺の書き込みじゃねえよ。
そうなんだ。じゃぁ、点滅はなぜ「公安委員会の定める灯火」の規定を満たさないんだ?
あれはお前の見解を、当人にとっては分かりやすくかみ砕いて説明したものだよな┐(´ー`)┌
>すごいご都合主義だね(笑)
そもそも、全否定する奴がおかしいんだよ┐(´ー`)┌
おチョンコは俺の言い分は全て間違っているとして何でも否定するだろ?
それでどれだけ痛い目を見た?直前にはJAFの実験を否定するという馬鹿な構図が出来ていたろ┐(´ー`)┌
馬鹿だと思っていようとも、敵視していようとも、発言を全否定し得ない。おわかり?┐(´ー`)┌
>話を誤魔化してるのか、話を理解できないのか。「刀」は、周知のものについてはいちいちその物自体の定義なんてないという例として出したのに、要件の「刃渡り」の方に執着しちゃったのね。
おチョンコのたとえ話の一番面白い部分が「法的な要件は無いのに刃渡りという要件があり、
刃渡りは刀の状態によって可変」という出鱈目な部分なのだから、そりゃ集中的につつくさ┐(´ー`)┌
で、当人は虚言癖を拗らせた統失だから、「俺の言い分は正しい」と無限に食い下がる。
常人なら「ごめん例えが悪かった」と撤回して終わるが、統失はとても楽しいサンドバッグになる┐(´ー`)┌
>それはお前だね。あっ、何も考えずに条件反射で、「点滅合法」「ダイナモが違法になるぞ」「おちんぽ」と叫んでるだけか(笑)
論理的な思考によって導き出したものだから、おチョンコの条件反射とは違うのだなぁ┐(´ー`)┌ 続き┐(´ー`)┌
>公安委員会規則は、製品の基準を定めたものではないね。
「製品」ってーか、「自転車の前照灯」の基準を定めた物だよ┐(´ー`)┌
道路交通法施行令
(道路にある場合の灯火)
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項 前段の規定により、夜間、道路を通行するとき
(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、その他の道路においては
前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、
次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
常人なら理解できるはずだが、おチョンコは気違いだからな┐(´ー`)┌ >>391
>バカかお前は。大使館や米軍基地など一部のエリアを除いて、日本国中、日本の法律が適用されないところはないよ。常識だ。
「地域の実情に応じて」なのだから、明るい所を基準に定めていれば暗い所で不足し、
暗い所を基準に定めていれば明るい所で不足、若しくは過剰となる。これは分かるよな┐(´ー`)┌
これを、
「常識で考えれば一般的な自転車の行動圏内なのだから市街地に決まっている」とするのが合法派、
「ウリの部落でも見えなきゃ違法スムニダ」と言っているのがおチョンコ助平┐(´ー`)┌
>環境光があるから要件を満たすというお前の解釈の方が詭弁だね。
環境光は必ずある物なのだから、無い事を前提にするのが詭弁なんだよ┐(´ー`)┌
だから、俺の生活圏、広く見積もっても環七の内側のどこにそんなものがあるのか教えろとな┐(´ー`)┌
行って確かめるから┐(´ー`)┌ 続き┐(´ー`)┌
>要件を満たす前照灯が要件を満たすのは当たり前だ。バカかお前は。点滅間隔の長い点滅灯は要件を満たさないと言っているのだよ。
点滅間隔の長いって、それ法令の何処に規定があって、どのライトがそれに該当するんだ?┐(´ー`)┌
あと、自転車の前照灯は「点滅灯」ではないぞ┐(´ー`)┌
>ほら、言った通りの反応だ(笑)
言った通りの反応だ(笑)じゃねーよ┐(´ー`)┌
どこだか分からなければ、それが正しいか確かめる事もできねーだろ┐(´ー`)┌
>法第52条違反での指導だから、統計上は無灯火に入るだね。
統計には何もかかれていないな┐(´ー`)┌
あの統計に、点滅が無灯火として含まれている事を証明しろ┐(´ー`)┌ >>394
>「地域の実情に応じて」なのだから、明るい所を基準に定めていれば暗い所で不足し、
>暗い所を基準に定めていれば明るい所で不足、若しくは過剰となる。これは分かるよな┐(´ー`)┌
法令のどこに「地域の実情に応じて」、光度の要件が変わるなんて書いてあるんだよ(笑)
公安委員会規則制定時にすでに「地域の実情に応じて」、10mか5mか、考慮されてしまってるよ。
>「常識で考えれば一般的な自転車の行動圏内なのだから市街地に決まっている」とするのが合法派、
合法派さん、そうですか?
>「ウリの部落でも見えなきゃ違法スムニダ」と言っているのがおチョンコ助平┐(´ー`)┌
同じ灯火を使っているのに、同じ公安委員会規則で違法になる場所とならない場所があるってか?
お前の頭はお花畑だね。
>環境光は必ずある物なのだから、無い事を前提にするのが詭弁なんだよ┐(´ー`)┌
>だから、俺の生活圏、広く見積もっても環七の内側のどこにそんなものがあるのか教えろとな┐(´ー`)┌
>行って確かめるから┐(´ー`)┌
東京都公安委員会規則が適用されるのは環七の内側だけじゃねえよ。ボケが!お前の主張が、自己中心の俺様解釈だということがよくわかるよ(笑) >>396
>法令のどこに「地域の実情に応じて」、光度の要件が変わるなんて書いてあるんだよ(笑)
>公安委員会規則制定時にすでに「地域の実情に応じて」、10mか5mか、考慮されてしまってるよ。
光度の要件は変わらないさ┐(´ー`)┌
それは「地域の実情」=モデルケースに於いて必要な光度があるか否かの判断になるのだから、
架空の条件、点滅のメツノトキー(笑)には何も見えない「漆黒の闇」でどうであろうが関係ないって事だよ┐(´ー`)┌
>同じ灯火を使っているのに、同じ公安委員会規則で違法になる場所とならない場所があるってか?
それは違うよ┐(´ー`)┌
「地域の実情に応じて」なのだから、モデルケースから外れた架空の条件「漆黒の闇」では、
光度が足らなかろうが見えなかろうが関係ないって事だよ┐(´ー`)┌
>東京都公安委員会規則が適用されるのは環七の内側だけじゃねえよ。ボケが!お前の主張が、自己中心の俺様解釈だということがよくわかるよ(笑)
「地域の実情」が何処を想定しているのかって話だからな┐(´ー`)┌
通常、自転車は片道数km圏内を移動する物だ。
常識で考えれば「地域の実情」は「自転車が普及している市街地に設定されている」だろう┐(´ー`)┌
警視庁も東京都公安委員会も環七の内側にあるしな┐(´ー`)┌ >>398
そう、常識で考えろ┐(´ー`)┌
「光度不足を理由にした取り締まりは行われていない。そもそも規定が無い。」ってあたりも踏まえてな┐(´ー`)┌ >>388
君は文盲なのかな?ピストン堀口さんに向けて言ったのではないよ。君に向けて言ったのがわからなかったのかな?
君はこのスレで点滅だけの場合が合法と意見する前に警察に確認したのかと言ったんだよ。
ちなみに俺は福岡住みだ、福岡県警本部に確認どうぞ。 >>400
「させてはいけない」とされていなければ違反にならないよ┐(´ー`)┌
日本は罪刑法定主義の国だからね┐(´ー`)┌
>>401
>君は文盲なのかな?ピストン堀口さんに向けて言ったのではないよ。君に向けて言ったのがわからなかったのかな?
誰かが既に確認しているのだから十分だろ┐(´ー`)┌
>ちなみに俺は福岡住みだ、福岡県警本部に確認どうぞ。
https://www.google.co.jp/search?q=site:www.police.pref.fukuoka.jp 自転車 点滅
まず違法見解は全く上がっていないな┐(´ー`)┌
「ネットでこんな事言ってたけど本当?本当なら根拠法と理由は?」という内容の質問をフォームから投げておいたよ┐(´ー`)┌
電話かかってくるかな〜┐(´ー`)┌ >>402
自分で確認もせずに、「他人が確認したから」か…
メールで聞かずとも電話で聞いた方が早いぞ。電話なら確実に返事が返ってくるしな。 >>333
>「自転車の前照灯」なんてのは生活圏の狭い範囲で使えればいいのだよ┐(´ー`)┌
生活圏の広さは人それぞれ、半径100mの者もいれば100kmの者もいる
30kmを自転車で通勤・通学している者もいる
自転車は狭い範囲でしか使えないなんてことはない
アンタのセコイ生活方法だけがこの世で唯一無二の生活方法じゃないのだよ
靖国通りや明治通りの一部の端だけしか使わないドブネズミ的生活者は極一部なのだよ
靖国通りや明治通りは生活道路の範疇には入らないしね >>397
>「地域の実情に応じて」なのだから、モデルケースから外れた架空の条件>「漆黒の闇」では、
光度が足らなかろうが見えなかろうが関係ないって事だよ┐(´ー`)┌
「10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯」というのは、その前照灯のみで「10m先の障害物を確認できる」ということだ。
漆黒の闇で10m先の障害物を確認できる光度がないが、周りが明るいから10m先の障害物を確認できるというのでは、その前照灯で確認していることにはならないので、
「10m先の障害物を確認できる光度を有する」ということにはならないよ。
ほんと、バカじゃないの。
これ以上、漆黒の闇とか環七とか市街地とか出してくんな。前照灯の要件とは何の関係もないよ。
>常識で考えれば「地域の実情」は「自転車が普及している市街地に設定されている」だろう┐(´ー`)┌
お前の常識は世間の非常識だ(笑) >>402
>「させてはいけない」とされていなければ違反にならないよ┐(´ー`)┌
>日本は罪刑法定主義の国だからね┐(´ー`)┌
いい加減理解できないのか?
禁止規定だけでなく、「しなければならない」という義務規定に違反する行為を罰することも、罪刑法定主義には反しないよ。 >>404
>生活圏の広さは人それぞれ、半径100mの者もいれば100kmの者もいる
100kmを日常的に自転車で移動してから言えよ┐(´ー`)┌
>30kmを自転車で通勤・通学している者もいる
>自転車は狭い範囲でしか使えないなんてことはない
一部の奇人変人を基準にするな┐(´ー`)┌
>靖国通りや明治通りの一部の端だけしか使わないドブネズミ的生活者は極一部なのだよ
>靖国通りや明治通りは生活道路の範疇には入らないしね
何で?┐(´ー`)┌
近くに住んでいれば走るだろふつーに┐(´ー`)┌
>これ以上、漆黒の闇とか環七とか市街地とか出してくんな。前照灯の要件とは何の関係もないよ。
おチョンコは「漆黒の闇」を前提条件にしているわな┐(´ー`)┌
「点滅の滅の時は見えない!」って主張を止めるのかい?┐(´ー`)┌
で、環七の内側ならどこでも行くから、どこに「点滅では見えない闇」があるのか教えてくれよ┐(´ー`)┌
>>406
>禁止規定だけでなく、「しなければならない」という義務規定に違反する行為を罰することも、罪刑法定主義には反しないよ。
「点滅以外の特定の方式で点灯しなければならない」という義務規定が無いのに?┐(´ー`)┌
「公安委員会が定める灯火」を「点けなさい」ってのが現行法だぞ。分かっているのか?┐(´ー`)┌ このまえかなり薄暗いのに無灯火のおまわりさんがいた
止めてやろうかと思った まあ、違法行為で罷免された裁判官だっていたからなあ。 >>407
>おチョンコは「漆黒の闇」を前提条件にしているわな┐(´ー`)┌
>「点滅の滅の時は見えない!」って主張を止めるのかい?┐(´ー`)┌
だから、点滅では公安委員会規則の要件を満たさないと言ってるだろ。
>で、環七の内側ならどこでも行くから、どこに「点滅では見えない闇」があるのか教えてくれよ┐(´ー`)┌
自転車が走ってるのは環七の内側だけじゃねえよ。
>「公安委員会が定める灯火」を「点けなさい」ってのが現行法だぞ。分かっているのか?┐(´ー`)┌
そうだよ。ということは、
>>402
>「させてはいけない」とされていなければ違反にならないよ┐(´ー`)┌
は、間違いということを認めるのね。 >>402
罪刑法定主義?
主義じゃ説得力に少し欠けるし、罪刑法ってどこに書かれてるの?
>「させてはいけない」とされていなければ違反にならないよ┐(´ー`)┌
結局「させてもいい」って法律にはないんでしょ? >>407
>100kmを日常的に自転車で移動してから言えよ┐(´ー`)┌
日常の生活圏移動は自転車限定じゃない、徒歩、電車色々
>一部の一部の奇人変人を基準にするな┐(´ー`)┌
30kmジテツウで奇人変人かよ
>近くに住んでいれば走るだろふつーに┐(´ー`)┌
生活道路の意味解ってないだろう、ふつーに走るってどういうことだい、点滅灯だけで走ることかい
>環七の内側ならどこでも行くから、どこに「点滅では見えない闇」があるのか教えてくれよ┐(´ー`)┌
環七内って差し渡し25km位あるけどな、内側を自転車で走り回るのは奇人変人じゃないのかい
自転車前照灯のJIS規の明るさを大幅に下回る所は幾らでもある
環七内側の全ての道路は自転車前照灯規格の明るさ以上だとデータで証明しなさいよ
アンタのカンピュータデータじゃだめだよ
法は夜間は前照灯をつけろという、日の出、日の入りの明るさ以下なら前照灯をつけろってってことだ
夜の霞ヶ関辺りより遥かに明るいのだぞ >>410
>だから、点滅では公安委員会規則の要件を満たさないと言ってるだろ。
「認められていない」「点滅の滅の時には見えない・光度が無い」
理由が出鱈目だからそんな言い分は通用しないよ┐(´ー`)┌
>自転車が走ってるのは環七の内側だけじゃねえよ。
環七の内側には「存在しない」という事でおk?┐(´ー`)┌
>は、間違いということを認めるのね。
いや全く┐(´ー`)┌
「点滅以外の何かを使いなさい」という架空の規定は、「点滅を使ってはいけません」と同じ意味だ┐(´ー`)┌
>>411
>主義じゃ説得力に少し欠けるし、罪刑法ってどこに書かれてるの?
「罪刑法」なんてものはねーよ┐(´ー`)┌何度書いても理解できない痴呆はコレを全部読め┐(´ー`)┌
http://www.ayame-law.jp/article/13458261.html
http://www.ayame-law.jp/article/13496098.html >>413
>日常の生活圏移動は自転車限定じゃない、徒歩、電車色々
「まず自転車で日常的にその距離を移動してみろw」に対して「い、移動手段は自転車だけじゃないから!」
これでは意味が通じない。酷過ぎる言い訳だ┐(´ー`)┌
>30kmジテツウで奇人変人かよ
当たり前じゃん、片道2時間だぞ┐(´ー`)┌
こんなのはどんな交通機関で通おうが気違い扱いされるよ┐(´ー`)┌
>生活道路の意味解ってないだろう、ふつーに走るってどういうことだい、点滅灯だけで走ることかい
点滅モードだけで走る事を含むよ┐(´ー`)┌
>環七内って差し渡し25km位あるけどな、内側を自転車で走り回るのは奇人変人じゃないのかい
そうだよ┐(´ー`)┌2時間はかかるからな┐(´ー`)┌
>法は夜間は前照灯をつけろという、日の出、日の入りの明るさ以下なら前照灯をつけろってってことだ
>夜の霞ヶ関辺りより遥かに明るいのだぞ
日の出・日の入りは太陽が水平線を跨ぐ特定の「時間」を指しているのであって明るさではないぞ┐(´ー`)┌
こんなレベルで理解していないのだからまともな解釈など出来る訳が無い┐(´ー`)┌ >>414
結局「させてもいい」って法律にはないんでしょ?
「させてもいい」って貴方の言い分以外何かのソースはあるの?
匿名ではなく出処がはっきりしているソースだよ? >>415
>これでは意味が通じない。酷過ぎる言い訳だ┐(´ー`)┌
何でも自分都合に合うようねじ曲げてしまうんだね
>当たり前じゃん、片道2時間だぞ┐(´ー`)┌
2時間までは通勤範囲、電車・列車・車で2時間は正常で自転車じゃ奇人変人かい
今時環七内どこへ行くにも自転車って方が奇人変人だろ
>日の出・日の入りは太陽が水平線を跨ぐ特定の「時間」を指しているのであって明るさではないぞ┐(´ー`)┌
クルシイ攻めだなぁ、日の出・日の入りには明るさはないとでも
点滅禁止とは法令規則に書かれていない!ってのと同工異曲だな
点滅灯は光度が測れない!(後から路上デハ、なんて注釈入れたりしてたな)
点滅灯単独で10m前方の障害物を確認できる光度がある、といつ公表できるのだい
自然言語はプログラミング言語とは違うことくらい解れよ 認めなけりゃ負けはないw で あしかけ5年、点滅合法言い張って精神患い悪化させ続けてるけど…
客観的読後感としては
もう完全論破され尽くされてんよ 点滅君www
毎日毎日、下ネタ造語と醜態晒しつづけてなにが嬉しいのかね?
もてあそばれるのがそんなに嬉しいのか? Mなの? >>416
直接・間接的に「させてはいけない」という一文が法令に無いのだよ┐(´ー`)┌
故に点滅モードは無灯火に非ずと┐(´ー`)┌
>何でも自分都合に合うようねじ曲げてしまうんだね
「自転車で移動してから言え」に対して、他の交通手段があるから!って言う奴が捻じ曲げているのだ┐(´ー`)┌
>2時間までは通勤範囲、電車・列車・車で2時間は正常で自転車じゃ奇人変人かい
自転車に限らず通勤で片道2時間は気違いだよ┐(´ー`)┌
>クルシイ攻めだなぁ、日の出・日の入りには明るさはないとでも
それが苦しい言い訳だ┐(´ー`)┌
日の出・日の入りには明確な定義があって、それは明るさで決めている訳ではない。
東京都の今日の日の出は5:26、日の入りは17:46と決まっているのだ┐(´ー`)┌
ぶっちゃけ、「お前、頭悪すぎるだろ┐(´ー`)┌」しか言えねぇないぁ┐(´ー`)┌
>点滅灯は光度が測れない!(後から路上デハ、なんて注釈入れたりしてたな)
点滅の有無に関わらず、路上で光度を測る手段なんて無いって言ってるんだと┐(´ー`)┌
「そんな事は無い」と言い張るなら、法的な基準と実際に行われている方法を示してみろってな┐(´ー`)┌ 撃ち漏らし分を追加┐(´ー`)┌
>>417
>点滅灯単独で10m前方の障害物を確認できる光度がある、といつ公表できるのだい
「おチョンコがそうしなければ納得しない」というどーでもいい話で、こんなの議論に全く関係ない┐(´ー`)┌
そもそも、10m前方の障害物を確認できる光度があるか無いかなんてものは公表されていないのだからな┐(´ー`)┌
「点滅に限って俺がそれを為さなければ合法と認めない!」これは虚言癖が頑張って考えた予防線だ┐(´ー`)┌
>>418
>認めなけりゃ負けはないw で あしかけ5年、点滅合法言い張って精神患い悪化させ続けてるけど…
これは自己批判だな┐(´ー`)┌おチョンコ助平は挙証責任を一切果たさない前川助平だものな┐(´ー`)┌ >>419
聞いている内容の答えになってませんよ?
なんていうか合法派が指摘しているように
法律にないことを根拠にk自分勝手な解釈で合法と主張しているのでしょうか。 >>422
「法律に無い」事を根拠に「合法」と主張しているよ┐(´ー`)┌
無いのだから違法にならないのは当たり前。勝手でも何でもない┐(´ー`)┌
そして、「勝手な理由」で違法だと言い張っているのがおまえらおチョンコ助平だな┐(´ー`)┌
恣意的に情報を取捨選択し、それでも「違法」と結論出来るに足らない部分は自己の見解を書き足す。
こんな気違いが「点滅違法」と言い張る事に何の意味が?┐(´ー`)┌ >>423
でも規則には前照灯についてありますよ? >>425
前照灯の規則に「点滅ではダメ」と直接的・間接的に書かれていないから合法なのだよ┐(´ー`)┌
規則があって罰則もあるから無灯火は違反行為足り得るが、
点滅ではダメという規則は無いのだから点滅は無灯火足り得ない┐(´ー`)┌
おわかり?┐(´ー`)┌ >>427
それは「間接的に禁止されている」という状態になる┐(´ー`)┌
自動車のように明示的に書いてあれば「直接的」、
おチョンコが定める灯火(笑)のように「光度を失うのだから!」というのが間接的。
後者は法令に「点滅が無灯火になる理由」を取って付けたもので、それは法令でも何でもない。
違反してもおチョンコ若干名がファビョるだけで違法になる訳ではない┐(´ー`)┌ >>426
>点滅ではダメという規則は無いのだから点滅は無灯火足り得ない┐(´ー`)┌
点滅モードではバッテリーの持ちが数倍になる
これは単位時間に発する光エネルギーが数分の一しかないと言うことだ
そんな状態でも交通規則の要求を満たせるという事をアンタは独自に証明しなければならないのだよ
連続点灯ではこれまでに色々研究が行われオーソライズされた結果がある
寡聞にして点滅灯にもそれが存在することを知らない
点滅灯でも交通規則の要求を充たせるというオーソライズされた結果が既に存在するならそれを出せば良い
まだ誰も手を付けていないならNatureの査読をパスした結果をアナタ自身で出せば良い
路上での試験結果でなくて良いのだよ、法令規則はそんな要求はしていないのだから
点滅灯単独で連続点灯と同様に法令規則の要求を充たせると証明すれば済むことだ
メーカーは口を揃えて点滅モードは自転車前照灯として使えないと言っているぞ
何処の馬の骨とも分らないアンタの言い草よりメーカーが云うことの方が信頼性は遥かに高い >>429
> 点滅モードではバッテリーの持ちが数倍になる
> これは単位時間に発する光エネルギーが数分の一しかないと言うことだ
> そんな状態でも交通規則の要求を満たせるという事をアンタは独自に証明しなければならないのだよ
つまり、800ルーメンなら点滅でも100ルーメン以上に相当するということかな?
> 寡聞にして点滅灯にもそれが存在することを知らない
だから?
> 点滅灯でも交通規則の要求を充たせるというオーソライズされた結果が既に存在するならそれを出せば良い
> まだ誰も手を付けていないならNatureの査読をパスした結果をアナタ自身で出せば良い
点滅を禁止する法令がないから規則の要求は満たしているだろ。
危険かどうかは規則にはない。
> メーカーは口を揃えて点滅モードは自転車前照灯として使えないと言っているぞ
だから?
> 何処の馬の骨とも分らないアンタの言い草よりメーカーが云うことの方が信頼性は遥かに高い
メーカーは点滅違法の公的根拠を持っていない。 >>428
私は直接的、間接的の説明を求めてなんかいないよ?
点滅は規則に合わないでしょ?って聞いてるんだ。
それから、
点滅「させてもいい」って貴方の言い分以外何かのソースはやっぱりないの?
匿名ではなく出処がはっきりしているソースね? >>429
>これは単位時間に発する光エネルギーが数分の一しかないと言うことだ
>そんな状態でも交通規則の要求を満たせるという事をアンタは独自に証明しなければならないのだよ
ダイナモ式の前照灯を時速5km/hで点灯させ続けたら、発するエネルギーは1/9(※)になるから、
交通規則の要求を満たさず違法とな┐(´ー`)┌
(※電源電圧はダイナモの回転数に比例、電球の抵抗値は変わらないと仮定して計算)
>連続点灯ではこれまでに色々研究が行われオーソライズされた結果がある
>寡聞にして点滅灯にもそれが存在することを知らない
出せもしない物を「ある!ある!」ってほんとおチョンコは虚言癖丸出しだな┐(´ー`)┌
>路上での試験結果でなくて良いのだよ、法令規則はそんな要求はしていないのだから
>点滅灯単独で連続点灯と同様に法令規則の要求を充たせると証明すれば済むことだ
これを要求しているな、法令でも警察でも司法でもなく「おチョンコ」なのだから関係ないな┐(´ー`)┌
「どうすれば自身の要求にこたえられるか、その方法を考えた」こんな話に法的な意味は何も無い┐(´ー`)┌
>>431
>点滅は規則に合わないでしょ?って聞いてるんだ。
「点滅ではいけない」という規定が無いのだから、点滅だから規則に合わない訳では無い┐(´ー`)┌
>点滅「させてもいい」って貴方の言い分以外何かのソースはやっぱりないの?
jabraw┐(´ー`)┌
http://law.jablaw.org/br_light >>432
ない既定に合う合わないじゃなくて規則に書かれているのに合わないでしょ? >>433
日本語でおk。
規定には点滅がどうと書かれていないのだから、点滅させたからといって無灯火にはならない┐(´ー`)┌ >>434
存在しない点滅の規定じゃなくて存在する前照灯の規定に合わないでしょ?
無灯火になるならないの話はしてないよ。 >>435
>存在しない点滅の規定じゃなくて存在する前照灯の規定に合わないでしょ?
「存在する前照灯の規定」とやらに点滅がどうと書かれていないのだから、規定に合わないなんて事は無いよ┐(´ー`)┌
JIS法の規定により「公安委員会が定める灯火」にはダイナモ式の前照灯が含まれている。
ダイナモ式は光度を維持し得ないし、低速域では目で見える点滅をしたり、止まれば消えたりする。
つまり、「公安委員会が定める灯火」の規定は「光度が増減したり点滅したり時には消えてしまう灯火」を許容するのであって、
点滅モードだからと言って「規定に合わない」という事にはならない┐(´ー`)┌
>無灯火になるならないの話はしてないよ。
結論がそこに行くのに無視するなってーの┐(´ー`)┌ >>414
>環七の内側には「存在しない」という事でおk?┐(´ー`)┌
そんなこと知るか。環七云々なんて、自転車の点滅合法となんの関係もねえよ。
>「点滅以外の何かを使いなさい」という架空の規定は、「点滅を使ってはいけません」と同じ意味だ┐(´ー`)┌
違うね(笑)
そもそも、「「点滅以外の何かを使いなさい」という架空の規定」って何だよ?勝手に作ってんじゃねえよ。 >>436
点滅だと書かれている規定に合わないでしょ?
どうして既定の規則を無視して存在しないものをつくり上げて話を進めるの?
JIS法の規定?
よくわかりませんがダイナモ以外の点滅はどういう扱いになるの? >>419
>直接・間接的に「させてはいけない」という一文が法令に無いのだよ┐(´ー`)┌
>故に点滅モードは無灯火に非ずと┐(´ー`)┌
何が「故に」だ。ぜんぜん繋がらないよ。
「点滅させてはいけない」という規定はないが、「点滅させてもいい」との規定もない。
「政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」だ。
自転車の前照灯は、政令で公安委員会が決めることになっているから、公安委員会規則の要件を満たす前照灯を“つけなければならない”のだ。
点滅することによって、前方を十分に確認できないような点滅灯は要件を満たせないよ。
要件を満たす前照灯がついてなければ、点滅灯をつけていたとしても、「前照灯の無灯火」だ。点滅灯が無灯火なのではないよ。 >>420
>>点滅灯単独で10m前方の障害物を確認できる光度がある、といつ公表できるのだい
>「おチョンコがそうしなければ納得しない」というどーでもいい話で、こんなの議論に全く関係ない┐(´ー`)┌
公安委員会規則の要件を満たすかどうかなんだから、ここが一番重要だろ。
>そもそも、10m前方の障害物を確認できる光度があるか無いかなんてものは公表されていないのだからな┐(´ー`)┌
それがどうした?
少なくとも、JIS規格はそれを考慮して定められてるだろうね。
>「点滅に限って俺がそれを為さなければ合法と認めない!」これは虚言癖が頑張って考えた予防線だ┐(´ー`)┌
「点滅禁止の規定がないから合法」と、「10m先の障害物を確認できる光度を有する」という大前提を無視してるのがお前だね。 >>436
>「存在する前照灯の規定」とやらに点滅がどうと書かれていないのだから、規定に合わないなんて事は無いよ┐(´ー`)┌
規定に合うとも言えないだろ。「10m先の障害物を確認できる光度を有する」と言えるかどうかだ。
違法派は、点滅間隔の長いものは前方を十分に確認できないのだから満たせないと言ってるだけだ。
それに対して、「点滅禁止の規定がないから合法」というお前の主張だとどの様な点滅でも合法になるからおかしいと言っているのだよ。
それに、ダイナモ云々は点滅合法とは直接関係ないよ。
>つまり、「公安委員会が定める灯火」の規定は「光度が増減したり点滅したり時には消えてしまう灯火」を許容するのであって、
>点滅モードだからと言って「規定に合わない」という事にはならない┐(´ー`)┌
お前の勝手な解釈じゃないか。
それに、この理由で点滅合法とするなら、最低でも時速15kmの時にはダイナモ式前照灯と同じように常時点灯していなければならないが、
都合の悪いところは無視してるじゃないか。
悔しかったら、ダイナモ式前照灯と同じように、JISに点滅モードでも前照灯となるように規定してもらえよ。 >>432
>ダイナモ式の前照灯を時速5km/hで点灯させ続けたら、発するエネルギーは1/9(※)に
ならない、ダイナモのJIS規格を見直そう
規格では電池点灯の場合定格値400cd、電池終末で100cd(定格の25%)以上なので
出力がこれ以上なら無問題
点滅灯の出力は速度に関わらず連続点灯の14%位しかない
点滅灯の本質的な問題は、点滅モードは前照灯として使えないという各メーカの言を覆す証拠を提示できなければ前照灯としての能力はないってことなのだ
>出せもしない物を「ある!ある!」ってほんとおチョンコは虚言癖丸出しだな┐(´ー`)┌
JISの自転車前照灯の規格ってのがあることを知らないようだな(w
或はJIS規格の数値は何の根拠もなくサイコロ振って決めたとでも
JIS規格、ISO規格なんかマッタクのインチキ詐欺規格だと、言うのがアンタの意見ってことだな 基地を理詰めで追いこんで逃げ道潰しても、どーせ最期は意味不明な屁理屈コネテあさって方向に逃げてまた振り出しに戻る。
この繰り返しでループさせ続けるだけだよ。
正常人なら自分の敗北に気づいたら大人しく引き下げるもんだが、患者さんは追い詰めても発狂爆発して収拾つかない逆ギレするだけだよw
まだまだこのスレは終われないね。 最初は違法派、合法派で論争してたのに今となっては点滅君┐(´ー`)┌リンチされてて草 点滅君遊びを長く楽しむコツは 窮鼠が噛み付くとこまで理詰め追い詰めしないことw 逃げ道を残しつつジワジワ楽しむこと。
逆ギレスタート回帰リセットは何事も無かったように急に展開されるw 口減らずで生き変り死に変り輪廻転生するから弄り倒しても無問題
手持ちのネタは尽きたようだからあとどのくらい転生できるか見もの >>437
>そんなこと知るか。環七云々なんて、自転車の点滅合法となんの関係もねえよ。
関係あるよ┐(´ー`)┌
「多くの人間が自転車で行動する範囲に真っ暗闇が無い」のだから、
「そんな前照灯では見えないところがある!」なんて屁理屈は成立しない┐(´ー`)┌
>そもそも、「「点滅以外の何かを使いなさい」という架空の規定」って何だよ?勝手に作ってんじゃねえよ。
おチョンこ助平が作った>>39-43や元になった気違いの発言の事だよ┐(´ー`)┌
お前は感情最優先で怒鳴っているだけだから、どの発言も辻褄が合わない┐(´ー`)┌
>>439
>「点滅させてはいけない」という規定はないが、「点滅させてもいい」との規定もない。
おチョンコが言う通り、「させてもいい」という記述は点滅に限らず一切ないのだな┐(´ー`)┌
ならば、「自転車の前照灯ではないフラッシュライトを使っていい」ってのはどこに書かれているんだ?
おチョンコはこれを合法だと言い張っていたのだから、当然提示できるよな┐(´ー`)┌
規則に無い自己の都合を規則に書き足している。これを自覚しろよ気違い┐(´ー`)┌ >>440
>公安委員会規則の要件を満たすかどうかなんだから、ここが一番重要だろ。
「要件を満たすと証明するためにそういった審査が行われている」という事実が無いじゃん┐(´ー`)┌
法定の手続きでもないのに、何でそんな意味不明な証明を求めるのだね┐(´ー`)┌
「こうしなければ俺は許さない!」これじゃぁ意味が無さ過ぎる┐(´ー`)┌
>それがどうした?
「公安委員会規則の要件を満たすかどうかなんだから、ここが一番重要だろ。」┐(´ー`)┌
>少なくとも、JIS規格はそれを考慮して定められてるだろうね。
JISで言う前照灯と法定の前照灯は違う物だ!って散々吠えていた奴が何を言うってな┐(´ー`)┌
何でもかんでも恣意的に決めるからこうなるのだ┐(´ー`)┌
>「点滅禁止の規定がないから合法」と、「10m先の障害物を確認できる光度を有する」という大前提を無視してるのがお前だね。
「光度を有する前照灯」を「点けている」のだから問題ないね┐(´ー`)┌
「光っている時にその光度があるか否か」という問題ではダイナモが必ず違法となる┐(´ー`)┌ >>441
>規定に合うとも言えないだろ。「10m先の障害物を確認できる光度を有する」と言えるかどうかだ。
>違法派は、点滅間隔の長いものは前方を十分に確認できないのだから満たせないと言ってるだけだ。
点滅間隔の長短が問題であれば、「市販の物でも長すぎる」という更なる法的根拠が必要なのだな┐(´ー`)┌
そんなものは無いのだから、埼玉県見解に自身の重いを書き足したって無灯火にはできねーよ┐(´ー`)┌
>それに、ダイナモ云々は点滅合法とは直接関係ないよ。
点滅では規定を満たさない!という主張に引っかかるから間接的には大いに関係がある┐(´ー`)┌
撤回するか、違法性阻却事由(笑)を何とかして見つけて来なければどうにもならないな┐(´ー`)┌
>お前の勝手な解釈じゃないか。
>それに、この理由で点滅合法とするなら、最低でも時速15kmの時にはダイナモ式前照灯と同じように常時点灯していなければならないが
どうして?┐(´ー`)┌
時速何kmの時にはどんな光度で光らせなければならないという規定は無いのだから関係ないぞ┐(´ー`)┌
点滅ではJISを満たさない可能性はある。限りなく黒に近いグレーってな確率でな┐(´ー`)┌
だが、JISの特定の規定に触れたからと言って、法的な基準を満たさなくなる訳ではない┐(´ー`)┌
>悔しかったら、ダイナモ式前照灯と同じように、JISに点滅モードでも前照灯となるように規定してもらえよ。
おチョンコの主張には根拠が全くない。これで悔しがれというのは無理だ┐(´ー`)┌
いつか「挙証責任」を果たして、合法派の顔を真っ赤に出来ればいいね┐(´ー`)┌
まぁ嘘だから無理だろ。お疲れさん┐(´ー`)┌ >>442
>ならない、ダイナモのJIS規格を見直そう
仮の話だからな┐(´ー`)┌
「走行速度5km/hのときの発電機の端子電圧は、速度15km/hのときの端子電圧の41%以上のこと。」
だそうだから、およそ16.8%程度の出力になるわな┐(´ー`)┌
>規格では電池点灯の場合定格値400cd、電池終末で100cd(定格の25%)以上なので
>出力がこれ以上なら無問題
じゃぁダイナモは無灯火だね┐(´ー`)┌
点滅モードはおちょんこ算で14%だったか。
ならHiモードで700cd程度の明るさがあれば100cd相当の明るさになるから、
おチョンコ基準に於いても適法となるのだな┐(´ー`)┌
>点滅灯の本質的な問題は、点滅モードは前照灯として使えないという各メーカの言を覆す証拠を提示できなければ前照灯としての能力はないってことなのだ
使えないという法的根拠が全く無いからダメだな┐(´ー`)┌
>JIS規格、ISO規格なんかマッタクのインチキ詐欺規格だと、言うのがアンタの意見ってことだな
意味の無いレッテル張り乙┐(´ー`)┌
>>443
>正常人なら自分の敗北に気づいたら大人しく引き下げるもんだが、患者さんは追い詰めても発狂爆発して収拾つかない逆ギレするだけだよw
だから根拠を示せもしないのに、「点滅は違法なの!」って5年間・78スレに渡って吠え続けているのだな┐(´ー`)┌
自己批判乙┐(´ー`)┌
正常な判断能力があれば「法的根拠は無いのだね」で終わりだよ┐(´ー`)┌ >>445
>点滅君遊びを長く楽しむコツは 窮鼠が噛み付くとこまで理詰め追い詰めしないことw
「しないことw」ではなく「出来ない」というのが正解だな┐(´ー`)┌
違法論に根拠はないし、違法論者の言い分も
「取り締まりは行っている!微罪だから行っていない!
行っている事を確認できないからといって行っていないとは言えない!」
と支離滅裂な事を喚いている位だからなw
何でもかんでもその場の勢いで恣意的に決定する。結果、辻褄の合わない嘘が積もるだけと┐(´ー`)┌
無様だねぇ┐(´ー`)┌
>>446
要は、負け犬が捨て台詞を吐きながら自作自演を交えて傷のなめ合いをしているのだな┐(´ー`)┌
無様だねぇ┐(´ー`)┌ >>450
>じゃぁダイナモは無灯火だね┐(´ー`)┌
司法決着済みと何遍言い聞かせたら覚えられるの、鶏アタマには困ったもんだ >>450
点滅だと書かれている規定に合わないでしょ?
どうして既定の規則を無視して存在しないものをつくり上げて話を進めるの?
JIS法の規定?
よくわかりませんがダイナモ以外の点滅はどういう扱いになるの? >>447
>「多くの人間が自転車で行動する範囲に真っ暗闇が無い」のだから、
>「そんな前照灯では見えないところがある!」なんて屁理屈は成立しない┐(´ー`)┌
現実を知ろうよ。自転車を使ってるのは、市街地の人だけじゃねえよ。
自分基準で考えるなよ。
>おチョンこ助平が作った>>39-43や元になった気違いの発言の事だよ┐(´ー`)┌
>お前は感情最優先で怒鳴っているだけだから、どの発言も辻褄が合わない┐(´ー`)┌
「点滅以外の何かを使いなさい」ってお前が言い出したことだろ。
>ならば、「自転車の前照灯ではないフラッシュライトを使っていい」ってのはどこに書かれているんだ?
フラッシュライトってのは、懐中電灯のことだろ。10m先の障害物を確認できる光度を有するなら、道路法第52条の「前照灯」として使っても何の問題もないよ。そんなことも理解できないのか?バカじゃないの。
法第52条の「前照灯」を製品としての前照灯と俺様解釈してるから、
点灯モードなら法第52条の「前照灯」として使え、点滅モードも有している「自転車用前照灯」として売られている市販のライトを
点滅モードで使っても「前照灯」だなんて解釈になるんだよ。点滅モードが前照灯として使えるなんてメーカーは言ってないだろ。
>規則に無い自己の都合を規則に書き足している。これを自覚しろよ気違い┐(´ー`)┌
それはお前だろ。 >>448
>「こうしなければ俺は許さない!」これじゃぁ意味が無さ過ぎる┐(´ー`)┌
点滅することによって、消えているときは光度がないというのは、いちいち証明しなくてもわかるだろ。
お前は、点滅でも10m先の障害物を確認できる光度を有すると言ってるんだから、それを証明してみろよ。他の公的機関の見解でもいいぞ。
>「公安委員会規則の要件を満たすかどうかなんだから、ここが一番重要だろ。」┐(´ー`)┌
誰が公表するんだよ。前照灯は許認可制度じゃないから、そんなこと必要ないだろ。
その代わり、メーカーは、JIS準拠させてるよね。それを買って、点灯モードで使えばいいじゃないか。
>JISで言う前照灯と法定の前照灯は違う物だ!って散々吠えていた奴が何を言うってな┐(´ー`)┌
JISの光度を決めるときに、勝手に決めてるとでも思ってるのか?
何でもかんでも恣意的に決めるからこうなるのだ┐(´ー`)┌
>「光度を有する前照灯」を「点けている」のだから問題ないね┐(´ー`)┌
光度を有する前照灯を「点滅で」つけている、だろ。非常点滅表示灯じゃないんだから、点滅させてどうする。そんなのは、「前照灯」をつけたことにはならないよ。
>「光っている時にその光度があるか否か」という問題ではダイナモが必ず違法となる┐(´ー`)┌
そこを、JISが時速15kmで光度の要件を満たしていればOKとしているのだよ。 >>449
>点滅間隔の長短が問題であれば、「市販の物でも長すぎる」という更なる法的根拠が必要なのだな┐(´ー`)┌
>そんなものは無いのだから、埼玉県見解に自身の重いを書き足したって無灯火にはできねーよ┐(´ー`)┌
公安委員会規則で十分だね。
メーカーも「道路法上、点滅モードは前照灯としては使えない」と言ってるのにねぇ。
>点滅では規定を満たさない!という主張に引っかかるから間接的には大いに関係がある┐(´ー`)┌
間接的にだろ。なら、直接関係ないじゃないか。
>撤回するか、違法性阻却事由(笑)を何とかして見つけて来なければどうにもならないな┐(´ー`)┌
点滅モードでも違法性阻却事由があるといいね。省エネでも理由にするか?
>時速何kmの時にはどんな光度で光らせなければならないという規定は無いのだから関係ないぞ┐(´ー`)┌
ダイナモを理由に点滅も合法にしたいのなら、ダイナモの規定と同じ条件にする必要があるだろ。
>点滅ではJISを満たさない可能性はある。限りなく黒に近いグレーってな確率でな┐(´ー`)┌
>だが、JISの特定の規定に触れたからと言って、法的な基準を満たさなくなる訳ではない┐(´ー`)┌
なら、点滅合法の理由にJISやダイナモを持ち出してくるなよ。 >>451
>無様だねぇ┐(´ー`)┌
それはお前のことだといい加減、気が付きなよ。
いや、多分、気が付いてるから、こんな書き込みとか、「統失」とか「気違い」とかいう言葉を平気で使ってくるんだろうね。 >>452
>司法決着済みと何遍言い聞かせたら覚えられるの、鶏アタマには困ったもんだ
いやもう完全に覚えたから、それが正しいと判決を示して挙証責任を果たせよ┐(´ー`)┌
>>453
>点滅だと書かれている規定に合わないでしょ?
>どうして既定の規則を無視して存在しないものをつくり上げて話を進めるの?
既定の規則(笑)に点滅がどうと書かれていないからな┐(´ー`)┌
おチョンコが規定の規則を無視しているのだ┐(´ー`)┌ >>454
>現実を知ろうよ。自転車を使ってるのは、市街地の人だけじゃねえよ。
>自分基準で考えるなよ。
現実は「警官は点いているか否かを見て判断しているだけ」なのだからな┐(´ー`)┌
光度があるか否かを客観的に知る手段は無い。ならば主観で判断するしかなかろう┐(´ー`)┌
>「点滅以外の何かを使いなさい」ってお前が言い出したことだろ。
「禁止されている訳ではないが規定に合わない」と言われればこう判断するしかないわな┐(´ー`)┌
灯火類全てが禁止されて特定の方式だけ例外的に認められているか、
特定の方式の使用を義務付けられていなければ「規定に合わないから違法」とはならない┐(´ー`)┌
そして、おチョンコ助平が拡張したルールにはダイナモが抵触するとw
個人が勝手に拡張したルールなのに司法決着済み(笑)ってのは笑うしか無いわな┐(´ー`)┌hahaha
>フラッシュライトってのは、懐中電灯のことだろ。10m先の障害物を確認できる光度を有するなら、道路法第52条の「前照灯」として使っても何の問題もないよ。そんなことも理解できないのか?バカじゃないの。
おチョンコの言い分上、10m先云々の光度を持っている事を実証しなければならないのだから、
「このフラッシュライトは自転車の前照灯として使えますよ」とされていなければ無灯火だ┐(´ー`)┌
これは、「実際の法体系がそうなっている」のではなく、おチョンコの妄言上こうなるって事だぞ┐(´ー`)┌
ほんと、おチョンコは頭が悪いな┐(´ー`)┌
>点滅モードで使っても「前照灯」だなんて解釈になるんだよ。点滅モードが前照灯として使えるなんてメーカーは言ってないだろ。
フラッシュライトは言わなくても分かる、点滅モードは言わなければ分からない。勝手に線引きするなよ┐(´ー`)┌ >>455
>点滅することによって、消えているときは光度がないというのは、いちいち証明しなくてもわかるだろ。
分かるが、それを以て法的に「10m先云々の光度が無い」となる理屈は全く理解不能だな。
法令に規定が無いもの┐(´ー`)┌
>お前は、点滅でも10m先の障害物を確認できる光度を有すると言ってるんだから、それを証明してみろよ。他の公的機関の見解でもいいぞ。
そんな証明が「前照灯」として使えるライト全てで行われている事が前提になるって分からないのかね┐(´ー`)┌
「見れば分かるんだから点滅モードにだけ必要なの!」ってか?┐(´ー`)┌
「見れば分かる」は法的に何の意味も持たないぞ┐(´ー`)┌
>誰が公表するんだよ。前照灯は許認可制度じゃないから、そんなこと必要ないだろ。
じゃぁ何故点滅にだけは必要なんだい?┐(´ー`)┌
出鱈目にも程があるよ。自分でも主張がおかしいと思わないのかい?気違いにコレを要求するのは酷かい?┐(´ー`)┌
>JISの光度を決めるときに、勝手に決めてるとでも思ってるのか?
「JISに準拠したからといって適法となる訳ではない」というおチョンコの主張が正しければ、そーいう事だね┐(´ー`)┌
勝手に決めた物だからダイナモは「公安委員会が定めた灯火」に該当せず、司法がこれを追認した。
ストーリー上はこうなる┐(´ー`)┌
>光度を有する前照灯を「点滅で」つけている、だろ。非常点滅表示灯じゃないんだから、点滅させてどうする。そんなのは、「前照灯」をつけたことにはならないよ。
そこにある物は「光度を有する前照灯」だぞ┐(´ー`)┌
10m先を云々なんて光度がある事は、10m前方に光のスポットが現れるのだから分かる事だ┐(´ー`)┌
>そこを、JISが時速15kmで光度の要件を満たしていればOKとしているのだよ。
何故?「厳密に言えば違法」なのだろ?┐(´ー`)┌司法判断が出たから合法なのだろ?┐(´ー`)┌ >>456
>公安委員会規則で十分だね。
点滅がどうという規定が無いから不十分だね┐(´ー`)┌
だからおチョンコの見解を書き足すのだろ┐(´ー`)┌
>間接的にだろ。なら、直接関係ないじゃないか。
論点が「点滅で規定を満たすか否か」で、満たさない理由が「点滅の滅の時(笑)」なのだから関係あるのだよ┐(´ー`)┌
ようは、気違いの論点と密接な関係があるから「ダイナモ」が争点になるというだけの事だ┐(´ー`)┌
関係ないと理解出来ているなら、矛盾する主張を取り下げろとな┐(´ー`)┌
>点滅モードでも違法性阻却事由があるといいね。省エネでも理由にするか?
ダイナモの「違法性阻却事由」が嘘なのだから全く問題ではないね┐(´ー`)┌
>ダイナモを理由に点滅も合法にしたいのなら、ダイナモの規定と同じ条件にする必要があるだろ。
ダイナモが暗くなったり点滅したり消えたりする条件は「速度」だが、
「公安委員会が定める灯火」には速度の規定が無い。だから「必要は全くない」としかならない┐(´ー`)┌
>なら、点滅合法の理由にJISやダイナモを持ち出してくるなよ。
違法になる理由を否定する根拠なのだから、どんだけ嫌がろうが永遠に持ち出すよ┐(´ー`)┌
嫌なら矛盾する持論を撤回しろとな┐(´ー`)┌ >>458
書かれていないから存在しないものを作り上げるのはおかしくないですか?
書かれているとおりだと点滅は規則に合いませんよね? >>459-461
支離滅裂のジコ虫解釈だね。
どれも、なんの反論にもなってない。 >>462
>書かれていないから存在しないものを作り上げるのはおかしくないですか?
おかしいからお前の主張は出鱈目だと言っている┐(´ー`)┌
>書かれているとおりだと点滅は規則に合いませんよね?
「書かれている通り」だと、点滅を排除し得る規定が存在しないな┐(´ー`)┌
故に「合わない」という事は無い┐(´ー`)┌
「公安委員会が定める灯火」が点滅を否定していなければならないのは、
そうじゃないと「罪刑法定主義」に反する事になり自己の主張が通らなくなるからなのだろ┐(´ー`)┌
そんなものはハナっから成立する訳が無いのだから諦めろとな┐(´ー`)┌ >>463
素直に負けを認めればいいのに┐(´ー`)┌ >>464
また書かれていないことを持ち出したの?
それおかしいでしょ? >>466
「点滅では規定を満たさない」という部分をお前が書き足しているって事を認めなよ┐(´ー`)┌
要は、お前はイカれているのだよ┐(´ー`)┌ >>467
「点滅では規定を満たさない」という部分は法律に書かれているものではないよ。
「法律に書かれていること」に点滅は合わないということだよ。 点滅君┐(´ー`)┌は警視庁に自分で確認したか?他人が確認したとかは無しな。
まず違反かどうか判断するのは警察なんだからさぁ
てか福岡県警からの回答は? >>468
>「点滅では規定を満たさない」という部分は法律に書かれているものではないよ。
>「法律に書かれていること」に点滅は合わないということだよ。
「直接的に書かれているか」「間接的に書かれているか」で、どっちも同じ事だよ┐(´ー`)┌
間接的にも書かれ例無いから、法律に書かれていること」に点滅は合わないということは「無い」┐(´ー`)┌
こんなに否定されまくって精神的にも辛かろう┐(´ー`)┌
早く論理的な思考法を身に着けて対抗できるようになりなさいな┐(´ー`)┌ >>469
>てか福岡県警からの回答は?
今日は祝日だぞ┐(´ー`)┌ 理想的回答を得られない場合は一切公表をしないよ。点滅君はw
次回作宣言したまま行方不明になった神田水道橋別人格のピストンがよい例。
これは法律論争でもなんでもない。点滅君が戦ってるのは社会常識と一般通念w
一患者さんの解釈が行政やメーカーの運用と乖離してても社会的には何も影響も問題も生じないw >>470
「書き足している」って指摘が
「直接的に書かれているか」「間接的に書かれているか」の話になちゃったの?
話の内容をコロコロ変えるのがお好きなようだね? >>472
>これは法律論争でもなんでもない。
よく分かってるじゃん┐(´ー`)┌
「点滅違法」は根拠のない虚言なのだからな。これは虚言癖に投石するお遊びなのだよ┐(´ー`)┌
>>473
在日の読解力マジでヤバいな┐(´ー`)┌
「どちらの意味でも書かれていない」という主張は、「理由はおチョンコが書き足した物」という指摘と何ら矛盾しないぞ┐(´ー`)┌
なぜ点滅が規定に合わないのか。それを見解の書き足し無しに説明してみなよ┐(´ー`)┌
できるならね┐(´ー`)┌ >>474
規則の「規定の光度を有する」に対して「規定の光度を有していない」時があるのが点滅だから
既定の規則には何も書き足してないよ? >>475
点滅を「光度を有する時」「光度を有さない時」って、規定に無い区別をしてるじゃん┐(´ー`)┌
その時点で「書き足している」としか言えない┐(´ー`)┌
元「点滅の滅の時(笑)」、現「既定の光度を有さない時」って法例の何処で定義されているの?┐(´ー`)┌
ここをクリアできないのだから、点滅だからと言って規定を満たさないとは言えないよ┐(´ー`)┌
そしてこの「個人の珍解釈」上、点滅が違法となり、
「故人の珍解釈」なのに司法判断(判決)があり違法性阻却事由が存在すると言う┐(´ー`)┌
気違いにも程があるとしか言えないよ┐(´ー`)┌ >>476の訂正。
そしてこの「個人の珍解釈」上、「ダ イ ナ モ」が違法となり、
「故人の珍解釈」なのに司法判断(判決)があり違法性阻却事由が存在すると言う┐(´ー`)┌
気違いにも程があるとしか言えないよ┐(´ー`)┌ >>476
規定に書き足してないよ?
点滅には「光度を有する時」「光度を有さない時」があるのは事実。
規定に書かれていようが書かれてなかろうが無関係である事実。
光度を有さない時は規則にある規定の光度を有するに合っていないよね? >>478
>規定に書かれていようが書かれてなかろうが無関係である事実。
「無関係」ではない。書かれていなければ「その解釈は法令に基づかない」としか言えないもの┐(´ー`)┌
無関係である事実(ババーン)事実と断言すれば事実になる訳ではないよ、虚言癖の朝鮮爺┐(´ー`)┌
>光度を有さない時は規則にある規定の光度を有するに合っていないよね?
「光度を有する」は前照灯が持つべき能力を定めた物だからな┐(´ー`)┌
そう解釈しないと「ダイナモが違法」となりJIS法に矛盾する┐(´ー`)┌
司法判断(笑)だの違法性阻却事由(笑)だの、そんな言い訳はいらないよ┐(´ー`)┌
この無様な個人の見解「点滅の滅の時(笑)」に対する司法判断なんてものがある訳無いのだからな┐(´ー`)┌ 点滅爺の言い分だと、前照灯は緑でも紫でも良いということになる。
だって、緑や紫は禁止って書かれてないもんね。 点滅禁止の規定がなくても、公安委員会規則の要件である、10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯であることが必要じゃないか。
別に、何かを書き足したわけでもない。
点滅でもいいなんてどこにも書いてないし。 >>471俺は土曜に質問して日曜に回答が来たが。
で、警視庁に自分で確認したわけ? >>480
>点滅爺の言い分だと、前照灯は緑でも紫でも良いということになる。
>だって、緑や紫は禁止って書かれてないもんね。
「白色又は淡黄色」と書いてあるのだからダメだろ。ほんとおチョンコ助平は論理的な思考が全く出来ないな┐(´ー`)┌
>>481
>点滅禁止の規定がなくても、公安委員会規則の要件である、10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯であることが必要じゃないか。
「光度を有ずる前照灯」を「点けろ」という規則なのは分かっているよな┐(´ー`)┌
これを「光度を有しない瞬間があれば前照灯ではない」と書き換えているのがおちんぽ助平だ┐(´ー`)┌
ダイナモが「光度を有する前照灯」なのだから、この珍解釈は成立しないと何度言えば理解できるのかね┐(´ー`)┌
>>482
「ネットの噂は本当?」って質問にまともに取り組んでくれるとは到底思えねぇ┐(´ー`)┌
あと、「警視庁」に聞いてどうするの?既に聞いた奴がいるのに何の意味が?┐(´ー`)┌
既に「聞いても納得しなかった」気違いを相手に、同じ事を繰り返してどうするのかね┐(´ー`)┌ >>483
>「白色又は淡黄色」と書いてあるのだからダメだろ。ほんとおチョンコ助平は論理的な思考が全く出来ないな┐(´ー`)┌
そう言ってくると思ったよ(笑)
でも、どこにも緑や紫は禁止って書いてないぞ。
それと同じで、点滅禁止と書かれていなくても、「10m先の障害物を確認できる光度を有する」との要件を満たしていなければ違法だ。
>「光度を有ずる前照灯」を「点けろ」という規則なのは分かっているよな┐(´ー`)┌
>これを「光度を有しない瞬間があれば前照灯ではない」と書き換えているのがおちんぽ助平だ┐(´ー`)┌
これを前照灯にもかかわらず、光度を有していないときがあってもいいと、勝手な解釈しているのがお前だね。
>ダイナモが「光度を有する前照灯」なのだから、この珍解釈は成立しないと何度言えば理解できるのかね┐(´ー`)┌
構造上やむを得ないダイナモ式前照灯と、故意に点滅させている点滅灯が同じ理屈で合法にならないということをいい加減理解しろよ。 >>479
点滅させてはいけないって規則にないから?
規則にあるのは「規定の光度を有する」だよね?
点滅では光度を有していない時があるから規則に合ってないよね?
点滅じゃなくても規定の光度を有していなければ規則に合わないよね?
点滅について書かれていないからって規定の光度を有さなくていいなんてことにはならないでしょ? >>460
>それを以て法的に「10m先云々の光度が無い」となる理屈は全く理解不能だな。
>法令に規定が無いもの┐(´ー`)┌
光度が無いのではなく「交通規則の要求を充たす光度が無い」だ、勝手解釈するなよ
点滅により平均光度が低下しているのだから、10m先の障害物を確認出来なくなる
JIS規格は最低光度を100cdつまり1/4まで落としても良いとしているが
それ以上落としたら、交通規則の要求は充たせない
もう一つの問題は、サーチライトを流用した場合、連続点灯時の明るさがどの程度なのか
そもそも交通規則の要求を充たすものであると保証されていない
JIS規格を満足する自転車前照灯(交通規則の要求をクリアしている)として作られものでさえ点滅モードでは使えないと言っている
照明用ではなく光の存在を報知するマーカ用として作られたフラッシュライトの点滅モードは交通規則の要求を充たさない
充たすというならアンタ自身でそれを証明しなければならない
奇特な人がいて既にそれを証明しオーソライズされているならその証明された結果でも構わないがね
アンタがそれを提示できたことは一度も無いではないか
それは点滅灯では交通規則の要求を充たせない証拠だろ >>484
>でも、どこにも緑や紫は禁止って書いてないぞ。
「間接的に禁止されている」ってのは超汚染人も理解出来ているようだね┐(´ー`)┌
>それと同じで、点滅禁止と書かれていなくても、「10m先の障害物を確認できる光度を有する」との要件を満たしていなければ違法だ。
同じではないね。点滅を「間接的に禁止し得る」文言が全く含まれていないから┐(´ー`)┌
ダイナモであっても「10m先の障害物を確認できる光度を有する」前照灯なのだから、
この「10m先の障害物を確認できる光度を有する」とは、前照灯の能力としてあればいいだけで、
点灯時にその明るさを維持しろという規定ではないのだ┐(´ー`)┌
>構造上やむを得ないダイナモ式前照灯と、故意に点滅させている点滅灯が同じ理屈で合法にならないということをいい加減理解しろよ。
法令に何も書かれていないのに?┐(´ー`)┌
こちらは「テンメツノメツノトキー(笑)」と同じように解釈を捻じ曲げた程度では、言い張る事も不可能なレベルだぞ┐(´ー`)┌
>>485
>規則にあるのは「規定の光度を有する」だよね?
>点滅では光度を有していない時があるから規則に合ってないよね?
ダイナモでは光度を有していない時があるから規則に合っていないのか?┐(´ー`)┌
>点滅について書かれていないからって規定の光度を有さなくていいなんてことにはならないでしょ?
ダイナモがあるから光度を有さない瞬間があってもいいのだよ┐(´ー`)┌
「司法解決済みなの!違法性阻却事由があるもん!」と抗弁するなら、その判決を示せてからにしてくれ┐(´ー`)┌ >>486
>光度が無いのではなく「交通規則の要求を充たす光度が無い」だ、勝手解釈するなよ
そういった要求があるというのがおチョンコ助平の勝手な解釈だからな┐(´ー`)┌
お前の主義を押し通すために勝手にダイナモを違法にするなと┐(´ー`)┌
>JIS規格は最低光度を100cdつまり1/4まで落としても良いとしているが
その解釈は間違っている。ダイナモは100cdでさえ維持し得ないのだからな┐(´ー`)┌
これは一次電池式のライトを1日30分、1週間に5日、2週間点灯した後に
この光度があればJIS C 9502:2008の要求を満たすだけの話で、
それ以上暗くなったら前照灯では無くなりますと言う話では無いのだ┐(´ー`)┌
ほんと、救いようがねぇなぁ。この読解力で法令を解釈しちゃうんだからな┐(´ー`)┌ >>487
ダイナモは規則に合ってないでしょ?
規則に合っている理由は? >>489
>ダイナモは規則に合ってないでしょ?
んな訳ねーだろ気違い┐(´ー`)┌
>規則に合っている理由は?
JIS法┐(´ー`)┌ >>490
へぇー
JIS法が理由にダイナモが規則に合ってるならダイナモ以外の点滅はどうなるの? >>491
ダイナモがどう電池がどう、電球ならLEDならって規定が法令に無いからな┐(´ー`)┌
点滅でも「点いているのだから合法」としか言えない┐(´ー`)┌ >>492
光度がない時でもJIS法によって光度を有することになるダイナモ(笑)
へぇーすごいじゃないか!
点滅でもついているっていうのはその通りだけど「光度を有する」はどこにいきました? >>488
>そういった要求があるというのがおチョンコ助平の勝手な解釈だからな┐(´ー`)┌
そういった要求をしているのだよ、交通規則は
「10m前方の障害物を確認できる光度」と、光度さえあればどんな灯でも良いなんて書かれていないだろ
センテンス内の言葉さえセンテンスが終わる前に記憶から零れ落ちるようじゃ治療が必要だ
>ダイナモは100cdでさえ維持し得ないのだからな┐(´ー`)┌
司法決着済みだと何遍言えば、鶏アタマの記憶力では覚えられなくて当然か
>JIS C 9502:2008の要求を満たすだけの話
それが規格が示すバッテリの実用使用限界ってことさ、使用限界の光度が100cdってこと
屁のツッカイ帽にもならない意見ばかりだな、も少し捻った面白い書き方はできないものかねぇ つまりずっと点け続けろ、と法文に書いてないから消えてもいいんだ。
ということなんだろ。
キチガイ丸出しじゃんw >>483
何逃げてんだよw俺は「自分で」確認したか聞いてんのに。
東京に住んでるって言ってたやん。警視庁に聞くしかないやろ。聞いてもない癖に合法!合法!って見てて滑稽だわ。 そう 丸出しなんですよ。
救いようのない解釈を本気で唱えてる危ない宗教みたい🎵 点滅くん教。 >>496
聞いてないわけはないでしょw 粘着性精神病病なんだから…
合法根拠に成りうる警察回答が得られないだけ。(当たり前だよ。違反なんだからw)
警察は行政回答だから容疑有り までで断定しないだけ。
ソレすらが基地の合法根拠なんだから世間一般ではただの 危ない奴 www >>487
>「間接的に禁止されている」ってのは超汚染人も理解出来ているようだね┐(´ー`)┌
お前の、公安委員会規則の要件を満たす必要があることを無視して、「点滅は禁止されていないから合法だ」という主張をバカにしてるだけざ。はなから、緑や紫が認められるなんて思ってないよ(笑)
>同じではないね。点滅を「間接的に禁止し得る」文言が全く含まれていないから┐(´ー`)┌
「間接的に禁止し得る」って何それ(笑)
>点灯時にその明るさを維持しろという規定ではないのだ┐(´ー`)┌
どこに維持しなくていいなんて書いてあるんだ?
前照灯なんだから、前方を確認するために、必要な光度を維持するのは当然のことだ。少なくとも、ダイナモは走行中は光度がゼロになることはない。
>法令に何も書かれていないのに?┐(´ー`)┌
ダイナモをいくら持ち出してきたところで、点滅が合法にはならないよ。
>ダイナモがあるから光度を有さない瞬間があってもいいのだよ┐(´ー`)┌
その理屈なら、停止時や低速時に限ってのことだろ。どこに、走行中に光度がなくてもいいなんて書いてある?勝手な解釈するなよ。 >>492
>点滅でも「点いているのだから合法」としか言えない┐(´ー`)┌
政令(公安委員会規則)に定める前照灯でなければ、つけたことにはならないよ。
点滅が、「公安委員会規則の要件を満たすかどうか」が問われているんだから、
それを飛ばして、「点滅でも点いているのだから合法」という主張は何の意味もないね。 >>493
>光度がない時でもJIS法によって光度を有することになるダイナモ(笑)
ダイナモがどんな状態であっても、
「白色又は淡黄色で,夜間,前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯」
である事に変わりはない┐(´ー`)┌
「つけなければならない」は「公安委員会が定める灯火」に書かれている事ではないのだぞ┐(´ー`)┌
なぜコレを「点けている時に維持しなければならない最低光度」と読み替えてしまうのだね。
そうしなきゃ痴呆論が成り立たないからだろ┐(´ー`)┌
>>494
>そういった要求をしているのだよ、交通規則は
要求していないからダイナモを自転車の前照灯として使えるのだよ┐(´ー`)┌
>「10m前方の障害物を確認できる光度」と、光度さえあればどんな灯でも良いなんて書かれていないだろ
"どんな灯でも良いから"おチョンコ助平はフラッシュライトを前照灯として流用しているのだろ┐(´ー`)┌
>それが規格が示すバッテリの実用使用限界ってことさ、使用限界の光度が100cdってこと
下限の規定は無い。勝手な解釈をするなよ┐(´ー`)┌
>>495
>つまりずっと点け続けろ、と法文に書いてないから消えてもいいんだ。
そりゃダイナモが適法なのだからな┐(´ー`)┌ >>496
>何逃げてんだよw俺は「自分で」確認したか聞いてんのに。
どんな理屈なのかはさっぱり分からないが、合法論者は全員がコレを確かめなければいけないのか?
「気違いと同じ土俵には立たない」と、自ら問い合わせを放棄したお前らが何を言うってな┐(´ー`)┌
>>498
>合法根拠に成りうる警察回答が得られないだけ。(当たり前だよ。違反なんだからw)
違反ならお前らが問い合わせてそれを公開すればいいのにな┐(´ー`)┌
問い合わせても望み通りの返答が得られないと確信しているから、
「気違いと同じ土俵に立たない」と逃げたのだろ┐(´ー`)┌ >>499
>お前の、公安委員会規則の要件を満たす必要があることを無視して、「点滅は禁止されていないから合法だ」という主張をバカにしてるだけざ。はなから、緑や紫が認められるなんて思ってないよ(笑)
「ダイナモ」があるのだから、公安委員会はおチョンコ見解のような要求は「出来ない」のだ┐(´ー`)┌
>「間接的に禁止し得る」って何それ(笑)
自ら色の規定を例に挙げていたのにな。じゃぁ「点滅は?」と、自分が理解した事を当てはめればいいのに┐(´ー`)┌
オチョンコは点滅違法ありきで恣意的に判断するから、こういった概念を理解出来ないのだね┐(´ー`)┌
「白色又は淡黄色で」と指定されているから、緑や紫の灯火では前照灯足り得ない。
じゃぁ「点滅は?」ほら無い知恵絞って言い訳を考えろよ、虚言癖┐(´ー`)┌
>どこに維持しなくていいなんて書いてあるんだ?
どこに「維持しろ」と書かれているんだ?┐(´ー`)┌
「いいかぁ、前照灯ってのはなぁ!」ってな老人の戯言はいらねーよ。法的に何の意味も無いから┐(´ー`)┌
>ダイナモをいくら持ち出してきたところで、点滅が合法にはならないよ。
何度でも書くけどな。ダイナモが適法なのだから、おチョンコの珍解釈は成立しない┐(´ー`)┌
故に点滅モードが無灯火となる事は「無い」┐(´ー`)┌
>その理屈なら、停止時や低速時に限ってのことだろ。どこに、走行中に光度がなくてもいいなんて書いてある?勝手な解釈するなよ。
どこに停止時や低速時に限るって書かれているんだよ┐(´ー`)┌
勝手に前提条件を付け足すな┐(´ー`)┌
>>500
>政令(公安委員会規則)に定める前照灯でなければ、つけたことにはならないよ。
そもそも政令じゃねーし。何でこの理解度で論戦を挑んでくるのかね┐(´ー`)┌ >>503
>「ダイナモ」があるのだから、公安委員会はおチョンコ見解のような要求は「出来ない」のだ┐(´ー`)┌
都合が悪くなるといつもダイナモを持ち出してくるね。
ダイナモを持ち出してきたところで、構造の違う点滅灯を合法にする根拠にならないよ。
>「白色又は淡黄色で」と指定されているから、緑や紫の灯火では前照灯足り得ない。
>じゃぁ「点滅は?」ほら無い知恵絞って言い訳を考えろよ、虚言癖┐(´ー`)┌
点滅では、光度のないときがあるので、「光度を有している」の要件を満たさない。バカでもわかるぞ。
>どこに「維持しろ」と書かれているんだ?┐(´ー`)┌
>「いいかぁ、前照灯ってのはなぁ!」ってな老人の戯言はいらねーよ。法的に何の意味も無いから┐(´ー`)┌
そういうのを「屁理屈」というのだよ。「照らす」目的で照明を点滅させるというのは本来の使い方ではない。点滅は、合図とか装飾のために使われるものだ。
自転車のライトの点滅モード自体、「前照灯」として使うために作られているのではなく、被視認性を高めるための補助灯として使うためのものだ。
>故に点滅モードが無灯火となる事は「無い」┐(´ー`)┌
誰も「点滅モードが無灯火」なんて言ってねえよ。適法な前照灯がないから、「前照灯の無灯火」と言ってるのだ。
>どこに停止時や低速時に限るって書かれているんだよ┐(´ー`)┌
>勝手に前提条件を付け足すな┐(´ー`)┌
ダイナモとの違いだ。ダイナモが合法になるからと言って、条件の違う点滅が合法になるわけではないよ。
いい加減、点滅でも「10m先の障害物を確認できる光度を有する」ということを証明してみなよ。
>>政令(公安委員会規則)に定める前照灯でなければ、つけたことにはならないよ。
>そもそも政令じゃねーし。何でこの理解度で論戦を挑んでくるのかね┐(´ー`)┌
ほんと、バカだねえ。「政令で定める」が道交法の規定だ。その政令では、軽車両の灯火は公安委員会が定めるとされているので、括弧書きにしただけだ。
お前は、一言一句説明がないと物事を理解できないようだね。そういう病気もあるようだから、一度、病院に行ってきたら? >>502
点滅君は警察に確認したわけでもないのに合法!合法!って言ってんのなw
もちろん俺は確認したぞ。
点滅君はその土俵にすら立ててないのが気づかないのかw
結局点滅が違反かどうか判断するのは警察なのになw
そういえば点滅君は福岡県警にメールしたらしいけどメールの返信は行ってないぞwww >>503
>何度でも書くけどな。ダイナモが適法なのだから
法令規則の文言に照らせばダイナモは、法令規則の要求を充たせない状態になるものがある
ただし、ダイナモは自転車前照灯の法令規則制定以前から存在し、制定時にその瑕疵は排除されず容認されている
ダイナモの瑕疵容認はダイナモ占有の既得権、点滅灯の点滅は局部的にダイナモの瑕疵と似ているからと言って点滅灯の使用域全般に容認はできない
点滅灯の点滅・消灯がダイナモの動作をシミュレートするものならダイナモと同等に扱って良い
走行速度とは無関係に固定レートで点滅し、低光度状態も変らない点滅灯が一般的な定常走行状態の時、点滅状態で且つ他の光源の助けを借りず、10m先の障害物をいつでも確認できることを証明できたら前照灯として使えると認められる
しかし、証明はできないと思うよ、何せメーカー自身が使えないと言っているのだから
メーカの言明を覆えして証明すれば、児童発明奨励賞位は貰えるかも >>504
>都合が悪くなるといつもダイナモを持ち出してくるね。
「ダイナモを持ち出されると都合が悪い」の間違いだろ┐(´ー`)┌
>ダイナモを持ち出してきたところで、構造の違う点滅灯を合法にする根拠にならないよ。
はい、捨て台詞頂きました。
法的にどうという話なのに「見れば分かる」としか言えない痴呆が抗弁出来るのはこの程度┐(´ー`)┌
>点滅では、光度のないときがあるので、「光度を有している」の要件を満たさない。バカでもわかるぞ。
法令にそんな事一切書かれていないから、馬鹿にしか分からないよ┐(´ー`)┌
そのチョン解釈ではダイナモが違法になるしな┐(´ー`)┌
>そういうのを「屁理屈」というのだよ。「照らす」目的で照明を点滅させるというのは本来の使い方ではない。点滅は、合図とか装飾のために使われるものだ。
それ、法令の何処に書かれているの?┐(´ー`)┌
何度でも書くけど、おチョンコの「いいかぁ、前照灯ってのはなぁ!」って説教は、
法的に何の意味も持たないのだよ。合法派は法令の話をしているの。
ついて来れないなら脱落すればいいんだよ?分かってる?┐(´ー`)┌
>誰も「点滅モードが無灯火」なんて言ってねえよ。適法な前照灯がないから、「前照灯の無灯火」と言ってるのだ。
「全く同じ事」なのに、統失の無駄な拘りよう┐(´ー`)┌お医者さんに行きなさい┐(´ー`)┌
>ダイナモとの違いだ。ダイナモが合法になるからと言って、条件の違う点滅が合法になるわけではないよ。
その条件(笑)は法令に一切規定が無いね┐(´ー`)┌
>いい加減、点滅でも「10m先の障害物を確認できる光度を有する」ということを証明してみなよ。
なんでこんな証明が必要なの?┐(´ー`)┌そもそも、何を証明しろと言うんだい?
点滅でも10m先にスポット光が落ちている事は容易に認識できるぞ┐(´ー`)┌
>お前は、一言一句説明がないと物事を理解できないようだね。そういう病気もあるようだから、一度、病院に行ってきたら?
無様な言い訳乙。お前が病院へ行け┐(´ー`)┌ >>501
いや、ダイナモは違法だぞ?
規則に合っていないのだから。
当たり前のこと。
どんな灯りでも良いじゃなくて、規則に合っていれば前照灯として使えるのさ。
フラッシュライトは規則に合わせていれば問題なく前照灯として使える。
ダイナモは違法だって言ってるのが分からんのかね?
消灯や点滅することに違法性がないってだけだ。
電池式のライトの消灯や点滅は違法性があるけどな。 >>508
> いや、ダイナモは違法だぞ?
> 規則に合っていないのだから。
どの規則?
> ダイナモは違法だって言ってるのが分からんのかね?
既に存在していたダイナモを違法する規則を制定したという証拠は? >>507
> 「全く同じ事」なのに、統失の無駄な拘りよう┐(´ー`)┌お医者さんに行きなさい┐(´ー`)┌
規則に合った前照灯をつけた上で、補助灯を点滅させても違法にはならないぞ。
点滅モードが違法なら、補助灯でも違法になってしまう。
全然違うだろうに。 >>509
> どの規則?
都道府県の公安委員会が定める道路交通規則
> 既に存在していたダイナモを違法する規則を制定したという証拠は?
都道府県の公安委員会が定める道路交通規則ではダイナモは規則に合わない。 >>511
> 都道府県の公安委員会が定める道路交通規則
どの条文にダイナモが書かれているの?
> > 既に存在していたダイナモを違法する規則を制定したという証拠は?
> 都道府県の公安委員会が定める道路交通規則ではダイナモは規則に合わない。
既にあったダイナモを無灯火とした警察の見解があるの? >>512
> どの条文にダイナモが書かれているの?
ダイナモについては条文にない。
前照灯の規定が書かれている。
そんなことくらい分からないのか?
> 既にあったダイナモを無灯火とした警察の見解があるの?
知らん。 >>505
>点滅君は警察に確認したわけでもないのに合法!合法!って言ってんのなw
>もちろん俺は確認したぞ。
大丈夫、おチョンコの言い分は一切信用していないから┐(´ー`)┌
ピストン氏の最初の投稿から3分で「電話で聞いたけどそんな担当者はいないって!」と嘘をつき、
音声が上げられたら「アテストガー」と発狂した気違いだぞ┐(´ー`)┌
>点滅君はその土俵にすら立ててないのが気づかないのかw
俺はキャットアイと埼玉県に聞いたがな┐(´ー`)┌
福岡県警は連絡があれば概要を教えてあげるよ。あればね┐(´ー`)┌ >>507
>点滅でも10m先にスポット光が落ちている事は容易に認識できるぞ┐(´ー`)┌
だからどうした
スポット光が落ちてることが判るだけじゃだめだよ
「障害物を確認できる」スポットの大きさと明るさが必要なのさ
それを証明しろと何遍言われてもダンマリを決め込むばかり
前照灯が要らない明るさがあるという環七の内側で点滅灯の暗いスポットを認識できるものかね >>515
>「障害物を確認できる」スポットの大きさと明るさが必要なのさ
こんな意味不明な基準なら、常灯だろうが点滅だろうが同じライトなら同じとしか答えようがねぇなぁ┐(´ー`)┌
>それを証明しろと何遍言われてもダンマリを決め込むばかり
一体何を証明しろと?と思っていたが、証明は必要ないと確定したな┐(´ー`)┌
「Hiモードと点滅モードが路面に落とすスポット光は同一」なのだからな┐(´ー`)┌ >>516
>「Hiモードと点滅モードが路面に落とすスポット光は同一」なのだからな┐(´ー`)┌
何が同じで何が違うの(w
同じなら、何だというの
同じだという証拠が示せなけ法螺話でしかない
アンタが使っている(と妄想してるだけなのかも)ライトのHiモードとやらが(交通規則の要求を充たしていることも証明する必要がある
アンタのライトのHiモードとやらが「10m先の障害物を確認できる光度」であることと
そのHiモードと点滅モードとで「10m先の障害物を確認できる光度」に違いがないこと
の二つを証明しなさいよ
自転車前照灯として販売されているものは連続点灯モードではJIS規格の光度を保証し、点滅モードでは前照灯として機能しないと断り書きがある
明るさなんか見りゃ判るなんてのは駄目で数値保証が必要だよ
細則主義・規則主義を通したければ細部までキッチリ対応しなさいよ
自分に都合の良い所だけ細則主義・規則主義で摘み食いは駄目 >>513
> ダイナモについては条文にない。
> 前照灯の規定が書かれている。
だよね。
> そんなことくらい分からないのか?
君が?
> > 既にあったダイナモを無灯火とした警察の見解があるの?
> 知らん。
知らなくて断言してるの?
君の思い込みだから? >>507
>「ダイナモを持ち出されると都合が悪い」の間違いだろ┐(´ー`)┌
>法的にどうという話なのに「見れば分かる」としか言えない痴呆が抗弁出来るのはこの程度┐(´ー`)┌
ほんと、バカは困るねぇ。ダイナモも道路法だけを見れば違法だ。しかし、国が定めたJIS基準に準拠することによって、違法とはみなされない。なぜなら、ダイナモ式ライトは停止時や低速時に光度がないか不足していることを前提に、JISで前照灯としての基準を定めているから。
一方の点滅灯はそのような規定がない。といことは、道路法をそのまま適用するしかないので、光度がないときがあるようなものは合法にはならない。
>法令にそんな事一切書かれていないから、馬鹿にしか分からないよ┐(´ー`)┌
>それ、法令の何処に書かれているの?┐(´ー`)┌
常識だ(笑)
法解釈も常識の上に成り立ってるんだよ。常識のないお前には、「一瞬でも光度があれば要件を満たしている」とか、
「光度を維持する必要がない」なんてと非常識な解釈しかできないのだよ。
世間の笑い者だよ、君は(笑)
>ついて来れないなら脱落すればいいんだよ?分かってる?┐(´ー`)┌
お前のバカな解釈にはついていけないよ(笑)
>>誰も「点滅モードが無灯火」なんて言ってねえよ。適法な前照灯がないから、「前照灯の無灯火」と言ってるのだ。
>「全く同じ事」なのに、統失の無駄な拘りよう┐(´ー`)┌お医者さんに行きなさい┐(´ー`)┌
これが「同じ」としか理解できないんだ(笑)
>その条件(笑)は法令に一切規定が無いね┐(´ー`)┌
それで?だから、点滅合法って言いたいの?バカだねぇ。
>点滅でも10m先にスポット光が落ちている事は容易に認識できるぞ┐(´ー`)┌
それって、断続的にだよね。それで、走行中に前方を十分に確認できるの? >>519
どの条文にダイナモが書かれているの?
って聞いたのはお前だ。
既にあったダイナモを無灯火とした警察の見解がある
なんて断言どころかそんなことに何一つも触れていないが?
なんなんだお前は?
頭おかしい。 >>518
ファビョっているなぁ┐(´ー`)┌
>同じだという証拠が示せなけ法螺話でしかない
LEDってのは電圧で調光しない。PWMだ。光っている瞬間の光度はモードに関わらず一定だ┐(´ー`)┌
(※但しダイソーで売っているような電源回路を持たないライトを除く)
>アンタが使っている(と妄想してるだけなのかも)ライトのHiモードとやらが(交通規則の要求を充たしていることも証明する必要がある
点滅に限って証明しなければならない、から主張が更に斜め上にカッ飛んだな┐(´ー`)┌
おチョンコが使用していることになっている「フラッシュライト(笑)」に限らず、
前照灯の何がこんな証明を行っていると言うんだね。
「感情的に許せないから」俺の言い分をその場の勢いで全否定しかしないからこうなるのだ┐(´ー`)┌
合法派が「事実であればこんなものが存在するのだから出せ」と迫る事と、
おチョンコの「今思いついた要件を満たさなければ真実と認めない」という主張は同じではない。
追い詰めて来る相手の論法を模倣したとこで通用するわけではないと学びなさいな┐(´ー`)┌
>>520
ファビョっているなぁ┐(´ー`)┌
>ほんと、バカは困るねぇ。ダイナモも道路法だけを見れば違法だ。しかし、国が定めたJIS基準に準拠することによって、違法とはみなされない。なぜなら(長すぎる行があります略
国家基準を都道府県公安委員会が否定するって馬鹿な主張はいいかげん止めなよ┐(´ー`)┌
>常識だ(笑)
>法解釈も常識の上に成り立ってるんだよ。
日本は「法治国家」だから、法令は常識の上位に存在する物だよ┐(´ー`)┌
「皆が無灯火だと思っているのだから、他の法令と矛盾する出鱈目な解釈で違法としてよい」とはならない┐(´ー`)┌
国民感情優先の人治国家、韓国じゃないんだからさぁ。
こういったバカな主張は帰国してから自分の国に帰ってからにしなよ┐(´ー`)┌ 続き┐(´ー`)┌
>>520
>これが「同じ」としか理解できないんだ(笑)
点滅モードの単独使用は無灯火になるんだと主張している痴呆が、「併用すれば合法」を取って付けただけ┐(´ー`)┌
それは議論に全く関係ない意味の無い条件である┐(´ー`)┌
>それで?だから、点滅合法って言いたいの?バカだねぇ。
それで?じゃないよ┐(´ー`)┌
日本はおチョンコの祖国と違って「法治国家」なのだから、法令に規定が無ければダメなんだよ┐(´ー`)┌
「ダイナモはそーいう物!見れば分かる!」「点滅モードはそー(ry」
この主張には法的根拠が何も無い┐(´ー`)┌
>それって、断続的にだよね。それで、走行中に前方を十分に確認できるの?
これは点滅周期は1秒に3.3回、デューティ比は体感で1:2くらいかな。
時速25kmで走っているとして、点滅1サイクルで進む距離は2m。
制動距離が3m程度だから十分過ぎるな┐(´ー`)┌ >>521
> どの条文にダイナモが書かれているの?
> って聞いたのはお前だ。
どの条文にもダイナモが書かれていないってことだよね?
> 既にあったダイナモを無灯火とした警察の見解がある
> なんて断言どころかそんなことに何一つも触れていないが?
ダイナモが違法だ、と断言しているだろ。
ダイナモが違法になるという警察の見解があるから断言しているんじゃないの?
法52条に違反しているんだから「無灯火」になるよ。
> なんなんだお前は?
> 頭おかしい。
思いついちゃった「滅の時」を法的根拠なく主張している君がね。
主張を続けるなら法的根拠を出しなよ。 >>522
>日本は「法治国家」だから、法令は常識の上位に存在する物だよ┐(´ー`)┌
と言うものではない、常識に基き(誰の常識かはさておき)法令規則は作られる
法令規則なんて人間が作った不完全なもの、書かれている文言の最終的な解釈は司法に任される
法令規則間のコンフリクトも起きる、司法がどう解釈し判定するかは、色々なバイアスが掛った人間がやること
常識に基き、行政の都合、司法の面子、大向こう受け狙い・・・・・・・・色々
細則主義だけが唯一の法運用の仕方ではない
徹底した細則主義をとるなら、法令規則に定めのない点滅式前照灯は排除される
法令規則で点滅式自転車前照灯は禁止されていないから合法だと言いながら
法令規則で点灯を猶予されているのは照明のある限定されたトンネル内だけなのに環七内側は明るいから無灯火で良いと勝手解釈する
法令規則なんか無視、唯我独尊のオレサマ基準を振り回して法治国家だなんて言い草は笑止
悪代官裸足 >>525
>法令規則間のコンフリクトも起きる
例外を思いつけば言い訳になるという浅墓過ぎる言動だね┐(´ー`)┌
何もかも「そうとは限らない!例外もある!」で誤魔化そうとするが、毎度根拠は無い┐(´ー`)┌
コンフリクトが起きているのは、点滅を違法と見做すために思いついた手段がダイナモを否定してしまうからであって、
法令や司法判断に問題がある訳ではない。ってーか司法判断は存在してすらいないな┐(´ー`)┌
>法令規則なんか無視、唯我独尊のオレサマ基準を振り回して法治国家だなんて言い草は笑止
ナイス自己批判(´ー`)b >>522
>国家基準を都道府県公安委員会が否定するって馬鹿な主張はいいかげん止めなよ┐(´ー`)┌
国家基準を公安委員会が否定するなんて言ってないよ。勝手に話をねじ曲げるなよ。
自転車の前照灯一般について規定した公安委員会規則に対して、技術的な観点から基準を定めているのがJIS法に基づくJIS基準だ。
一般法と特別法の関係って知ってるか?
一般的なものよりもさらに特化した法令があればそっちが優先するんだよ。
JIS基準に準拠した前照灯を使用している限り、停止時や低速時に光度がなかったり足りなかったりしても、違法にはならないよ。
でもね、点滅モードはJISに規定がないから、合法とする根拠にはならないんだよ。
わかる?
>日本は「法治国家」だから、法令は常識の上位に存在する物だよ┐(´ー`)┌
法律に規定のないことや解釈においては、常識で判断するんだよ。書いてなければ何でもOKってことではないよ。
>国民感情優先の人治国家、韓国じゃないんだからさぁ。
こういう、ぜんぜん関係のないことを持ち出さないと自分の主張を正当化できないの?情けないね。 >>523
>点滅モードの単独使用は無灯火になるんだと主張している痴呆が、「併用すれば合法」を取って付けただけ┐(´ー`)┌
>それは議論に全く関係ない意味の無い条件である┐(´ー`)┌
ぜんぜん理解できないんだね。
点滅灯をつけること自体は禁止されていない。だから、適法な前照灯をつけていれば、点滅灯をつけることに何の問題もない。
しかし、前照灯の灯火が義務付けりているのだから、適法な前照灯がなければ、
前照灯の要件を満たさない点滅灯をつけていても、前照灯の無灯火になるということだよ。
>「ダイナモはそーいう物!見れば分かる!」「点滅モードはそー(ry」
>この主張には法的根拠が何も無い┐(´ー`)┌
だからさぁ、ダイナモはJISに規定があるけど、点滅灯はないだろ。
お前は、ダイナモと点滅灯が同じものだとしか理解できないのか?
>これは点滅周期は1秒に3.3回、デューティ比は体感で1:2くらいかな。
だから何?市販ライトの点滅モードもいろいろあるよね。「点滅合法」っていうなら、そんな架空の条件ではなく、すべての点滅で合法となる理由を考えろよ。
>時速25kmで走っているとして、点滅1サイクルで進む距離は2m。
>制動距離が3m程度だから十分過ぎるな┐(´ー`)┌
どんな理屈なんだい?
そもそも、環境光がないところでは、消えているときは10m先どころか1cm先も照らしていないことを理解してないんだね。
俺の走るところは周りが明るいから見えるというんだろうけど、光度の基準値を満たすかどうかに周りの明るさは一切関係ないからね。地域の実情に合わせて、既に基準値が定められてるからね。 >>522
>LEDってのは電圧で調光しない。PWMだ。光っている瞬間の光度はモードに関わらず一定だ┐(´ー`)┌
点滅させてるのは調光のためなんだ(w
光ってる瞬間の光度だけじゃだめな訳よ、光ってるときと光ってない時を通して要求を充たす明るさが必要なのだ
それに10秒毎に1秒光るのと0.1秒ごとに0.01秒光るのは1サイクルの平均明るさは同じでも見え方は全く違うからね
>>523
必要なのは停止距離、25km/hの停止距離は10mを越える
点滅周期とデューティ―比はリアルな測定値でどうぞ
デューティ比0.5なら点灯モード運用時間は連続運用時間の2倍にしかならない
一般的に点滅モード運用時間は連続運用時間の数倍だ
デューティ比が0.15位かデュティー比が0.5なら光度は30%に落ちている
目は平均光度で反応するから平均光度が低下した分視認能力は低下する
>>526
>例外を思いつけば言い訳になるという浅墓過ぎる言動だね┐(´ー`)┌
司法なんてものが存在する訳を考えろよ
>コンフリクトが起きているのは、点滅を違法と見做すために思いついた手段がダイナモを否定してしまうからであって
アンタの妄想、どんな点滅条件(特定の点滅条件でも構わないけど)でも交通規則の要求を充たしていると数値で証明すれば済むこと
それが立証できれば誰も反論はできないさ、根拠なしの妄想論じゃ何も立証できないさ
>ナイス自己批判(´ー`)b
ツマンネ
無駄話なんかしてないで「10m前方の障害物を確認できた」ビーコン灯の試験結果をはよう >>527
>国家基準を公安委員会が否定するなんて言ってないよ。勝手に話をねじ曲げるなよ。
捻じ曲げるも何も、「>>520 ダイナモも道路法だけを見れば違法だ。」と言い切っているね┐(´ー`)┌
>自転車の前照灯一般について規定した公安委員会規則に対して、技術的な観点から基準を定めているのがJIS法に基づくJIS基準だ。
「別の物」と言い張りたいのは分かっているが、「公安委員会が定める灯火」はJIS法の規定により、
JISで定める前照灯を内包するのだ。故にダイナモは「道交法に於いても」適法である┐(´ー`)┌
法令を捻じ曲げるなよ┐(´ー`)┌
>法律に規定のないことや解釈においては、常識で判断するんだよ。書いてなければ何でもOKってことではないよ。
韓国じゃねぇんだから、そんな理由で違法になどできないよ┐(´ー`)┌
しかも、「滅の滅の時には光度がないのだから無灯火」はおチョンコ若干名の思いつきだ。
常識ですらない┐(´ー`)┌ >>528
>点滅灯をつけること自体は禁止されていない。だから、適法な前照灯をつけていれば、点滅灯をつけることに何の問題もない。
これは「点滅合法」と主張した時におチョンコが脊髄反射で書き込む事であって、議論には何ら関係ない┐(´ー`)┌
「点滅は無灯火」と「点滅は合法だけど単独使用は無灯火」という言い分は等価である┐(´ー`)┌
集合をまともに理解できないのに、ブール代数にまで首を突っ込んだのだから、こんな事は理解しろとな┐(´ー`)┌
>だからさぁ、ダイナモはJISに規定があるけど、点滅灯はないだろ。
>お前は、ダイナモと点滅灯が同じものだとしか理解できないのか?
我々が利用しているのは「点滅灯」ではなく、「自転車の前照灯」だぞ┐(´ー`)┌
JISの中では区別されるが、法的な区別は一切無い┐(´ー`)┌
>そもそも、環境光がないところでは、消えているときは10m先どころか1cm先も照らしていないことを理解してないんだね。
法令が求めているのは「点ける」事であって、「照らす」事ではない┐(´ー`)┌
おチョンコの浅墓な解釈では夜間「明るすぎたら」違反になってしまうからな┐(´ー`)┌
>地域の実情に合わせて、既に基準値が定められてるからね。
じゃぁその基準値を示せよ、虚言癖┐(´ー`)┌ >>530
>光ってる瞬間の光度だけじゃだめな訳よ、光ってるときと光ってない時を通して要求を充たす明るさが必要なのだ
これはJISに規定があるが、法的には?┐(´ー`)┌
>それに10秒毎に1秒光るのと0.1秒ごとに0.01秒光るのは1サイクルの平均明るさは同じでも見え方は全く違うからね
それを理解出来ているなら、俺の前照灯がHiモードでも点滅モードでも同じスポット光を前方に落とす事は理解できるな┐(´ー`)┌
>目は平均光度で反応するから平均光度が低下した分視認能力は低下する
点滅モードではそうならないね┐(´ー`)┌
>司法なんてものが存在する訳を考えろよ
オチョンコの言い訳を正当化するための存在ではないね┐(´ー`)┌
なぜ個人の思いつきで警察が取り締まりを行い、司法がそれを否定するなんてシナリオを思い描くのだろうね。
「ダイナモは法令上違法だが司法解決し違法性阻却事由がある」ってのはそーいう事なんだけどさ┐(´ー`)┌
>アンタの妄想、どんな点滅条件(特定の点滅条件でも構わないけど)でも交通規則の要求を充たしていると数値で証明すれば済むこと
まずオチョンコの妄想が正しく、数値を以て立証できる事を立証しないと┐(´ー`)┌
具体的には「道交法〜公安委員会が定める灯火」が求める具体的な光度と測定法、
個々のライトがその光度を満たしているという証明の存在、ここまでを示してようやく俺の出番だ┐(´ー`)┌
無駄話なんかしてないで「10m前方の障害物を確認できた」前照灯の試験結果をはよう┐(´ー`)┌ >>531
>捻じ曲げるも何も、「>>520 ダイナモも道路法だけを見れば違法だ。」と言い切っているね┐(´ー`)┌
「だけを見れば」というのをすっ飛ばして、勝手な解釈してるだけじゃん。
>「別の物」と言い張りたいのは分かっているが、「公安委員会が定める灯火」はJIS法の規定により、
>JISで定める前照灯を内包するのだ。故にダイナモは「道交法に於いても」適法である┐(´ー`)┌
ダイナモと点滅は全然違うものなのに、それでなぜ点滅まで合法になるんだよ。点滅のことなど、どこにも書かれてないぞ。いい加減なこと言うなよ。
>韓国じゃねぇんだから、そんな理由で違法になどできないよ┐(´ー`)┌
法解釈の実態を知らなさすぎ〜(笑)
>しかも、「滅の滅の時には光度がないのだから無灯火」はおチョンコ若干名の思いつきだ。
要件を満たさない点滅灯をいくらつけても、要件を満たす前照灯がなければ、法第52条の「前照灯」がないんだから、「前照灯の無灯火」。事実だから仕方ないよね(笑) >>532
>「点滅は無灯火」と「点滅は合法だけど単独使用は無灯火」という言い分は等価である┐(´ー`)┌
>集合をまともに理解できないのに、ブール代数にまで首を突っ込んだのだから、こんな事は理解しろとな┐(´ー`)┌
バカはこれだから困るよ(笑)
適法な「前照灯」はどこに行った?
>我々が利用しているのは「点滅灯」ではなく、「自転車の前照灯」だぞ┐(´ー`)┌
要件を満たしていればね。
>JISの中では区別されるが、法的な区別は一切無い┐(´ー`)┌
だから何なんだよ。JISで区別されてるのに、なぜJISのダイナモを持ち出してきて点滅合法の根拠になるんだよ?
>法令が求めているのは「点ける」事であって、「照らす」事ではない┐(´ー`)┌
「10m先にスポット光が落ちている」というから、「1cm先も照らしていない」と書いたのに、話を反らしたね。
都合の悪くなるといつも話を反らすよねぇ。
>おチョンコの浅墓な解釈では夜間「明るすぎたら」違反になってしまうからな┐(´ー`)┌
誰がそんなことを言ってる?ついにそんなことまで妄想するようになったか(笑)
>じゃぁその基準値を示せよ、虚言癖┐(´ー`)┌
東京の場合は10m、神奈川の場合は5m先の障害物を確認できる光度だね。 >>534
>「だけを見れば」というのをすっ飛ばして、勝手な解釈してるだけじゃん。
それはおチョンコの無様な予防線であって意味は全くないね┐(´ー`)┌
実質言っているのに「俺はそんな事想定していない!」ってな言い分が多すぎるよ┐(´ー`)┌
こんなんじゃぁ会話にならないっての┐(´ー`)┌
>ダイナモと点滅は全然違うものなのに、それでなぜ点滅まで合法になるんだよ。
根拠が「見れば分かる!」という出鱈目な物で、法的な区別や規定が無いから┐(´ー`)┌
必要なのは「おチョンコがどう区別をつけたか」では無く、法的にどう区別されているかだぞ。
理解しろーボケ老人┐(´ー`)┌
>法解釈の実態を知らなさすぎ〜(笑)
そりゃー超汚染半島の法解釈なんぞ理解できるわけねーだろ┐(´ー`)┌
それにだ。「実態」とは言うが「自転車の前照灯ではそう解釈される」ってな実態を全く示せてねーじゃん┐(´ー`)┌
例外を申し立てるが例外に当たるという根拠は示せない。それがおチョンコ痴呆論┐(´ー`)┌
>要件を満たさない点滅灯をいくらつけても
要件を満たした前照灯を「点滅モード」で点けているのだ┐(´ー`)┌ 長文を書き込めなくなったな┐(´ー`)┌
おい在日おチョンコ助平、何か書け┐(´ー`)┌ >>535
>適法な「前照灯」はどこに行った?
点滅していようが例え無灯火であろうが、適法な「前照灯」はそこにあるよ┐(´ー`)┌
「点滅させたら前照灯ではない」ってのは埼玉県の古い見解を拡大解釈したもので、
既に埼玉県の担当者が否定している┐(´ー`)┌
>要件を満たしていればね。
「点滅させたら満たさない」という規定は無いのだから、満たしているね┐(´ー`)┌
>だから何なんだよ。JISで区別されてるのに、なぜJISのダイナモを持ち出してきて点滅合法の根拠になるんだよ?
「任意基準」のJISで区別されていようが法的には関係ないからな┐(´ー`)┌
おチョンコの意味不明な見解を押し通すには「法的に」前照灯が区別する要件が必要だが、
そんなものは無いから言い訳としてJISを持ってきているだけの事だ┐(´ー`)┌
>「10m先にスポット光が落ちている」というから、「1cm先も照らしていない」と書いたのに、話を反らしたね。
>都合の悪くなるといつも話を反らすよねぇ。
継ごうなんて全く悪くないよ┐(´ー`)┌
点滅の滅の時(笑)は法令に存在しない、おチョンコ助平が創作した基準だからね┐(´ー`)┌
「それが法的に正しい考え方なのだ」と照明出来ないかぎり、照らしていない!という言い分に意味はない┐(´ー`)┌
>誰がそんなことを言ってる?ついにそんなことまで妄想するようになったか(笑)
「照らしていなければいけない」のだろ?なら、繁華街のように明るすぎる場所ではそれを目視する事は出来ないよ┐(´ー`)┌
>東京の場合は10m、神奈川の場合は5m先の障害物を確認できる光度だね。
全く要件が足りていないね┐(´ー`)┌
「主観的に見れば」その光度がある事は、これこそ「見れば分かる」のだ┐(´ー`)┌
それを「法令の規定では見えていない」と言い張るのだから、どういった規定なのか、
どう測定するのか、市販の前照灯がそれらの試験を通過しているという実態を示さないと┐(´ー`)┌
これは、「点滅モードには光度が無い」という自身の見解を押し通す手段を思いついただけ。
しかも詳細は全く詰めていない空っぽな物だ┐(´ー`)┌ >>536
>要件を満たした前照灯を「点滅モード」で点けているのだ┐(´ー`)┌
点滅モードにすると要件を満たせなくなってしまうのだ┐(*ー*)┌
自然科学の原理に反する主張は世間には認めて貰えないのだ
満たしていると強弁するならそれをアンタ自身で証明しなくてはいけないのだのだのだ
証明する力がないから言を左右にして逃げ回ることしかできていないのに┐(*ー*)┌ >>540
> 点滅モードにすると要件を満たせなくなってしまうのだ┐(*ー*)┌
それを法令で。
> 証明する力がないから言を左右にして逃げ回ることしかできていないのに┐(*ー*)┌
君は違法の証明ができないから言を左右にして逃げ回っているんだね。 >>533
お前の出番は、まだまだないから出てこなくていいんじゃね? >>540
>満たしていると強弁するならそれをアンタ自身で証明しなくてはいけないのだのだのだ
それは「満たしていない」と強弁するお前が挙証責任を果たした後の話だよ┐(´ー`)┌
この馬鹿げた前川助平論法はいつまで続けるのかね┐(´ー`)┌ >>542
つまり、「点滅違法」は何ら根拠のない虚言だって事を認めるのだね┐(´ー`)┌
合法派が何か根拠を示して合法と立証しなければならないのは、
在日おチョンコ助平が挙証責任を果たして違法(無灯火)と確定した後に、
例外を申し立てる時だけだからな┐(´ー`)┌ >>536
要件を満たした前照灯を点滅で点けたら要件が満たされないじゃん。 >>545
> 要件を満たした前照灯を点滅で点けたら要件が満たされないじゃん。
その要件を俺様解釈抜きで法的に説明してくれ。 >>539
> 継ごうなんて全く悪くないよ┐(´ー`)┌
そうだよね?
分かるw分かるwww
お前は何を話しているかなんて関係なく
相手との会話内容を無視して
自分の言いたいことを喚くだけだもんなwwwwww 点滅君〜埼玉県警は何て回答したんだい?
無視して逃げてないで答えてくれや
都合が悪くなるとすぐこれだから困るな┐(´ー`)┌ >>539
> 「照らしていなければいけない」のだろ?なら、繁華街のように明るすぎる場所ではそれを目視する事は出来ないよ┐(´ー`)┌
横から見ていても、
「照らしていなければいけない」ってお前が勝手に言ってるようにしか見えない。
相手が言っていないことを言ったことにしてるだけだろ? >>539
> 「主観的に見れば」その光度がある事は、これこそ「見れば分かる」のだ┐(´ー`)┌
主観的で法律を見るのはだめ!
客観的に見れなくては、韓国と同等のレベルだぞ。
韓国人が、韓国や韓国人を馬鹿にしたところで日本人とは同じになれないぞwww >>546
点滅は光度を有していない時があるよな?
これは、事実としてそうだよな?
このくらい分かるだろ?
違うというなら説明しろな?
点滅は光度を有していない時があるよな?
yes か no かの二者択一だ。
答えてみれw
(第三の選択があれば一応聞いてやるよwww) >>547
>相手との会話内容を無視して
>自分の言いたいことを喚くだけだもんなwwwwww
「俺の意図していない事は発言していない!」ってのがおチョンコの態度なのだから、
これは自己批判にしかならないんじゃね?┐(´ー`)┌
>>548
>都合が悪くなるとすぐこれだから困るな┐(´ー`)┌
埼玉県「警」から回答を得たと何処に書いたかね┐(´ー`)┌
>都合が悪くなるとすぐこれだから困るな┐(´ー`)┌
おチョンコ助平はこーいう考え方をする奴だから、レスが付かないのは「都合が悪いから」と解釈しているよ┐(´ー`)┌
色々レス付いてないよね。司法の裁決が!のソースとか┐(´ー`)┌
>>549
>「照らしていなければいけない」ってお前が勝手に言ってるようにしか見えない。
そうかい?┐(´ー`)┌
「そんな事言ってない!」って事にしたいんだろ。ならお前の主張は何なのだってな┐(´ー`)┌
>>550
>主観的で法律を見るのはだめ!
主観で観ているのは「ライトが落とすスポット光」であって法令ではない┐(´ー`)┌
>>551
点滅には光度を有していない時がある。Yesだな┐(´ー`)┌
だが、点滅とは点いたり消えたりを繰り返す一連の動作を言い法的には「点いている」のであって、
「光度を有していない時」だけを取り出して違反という事は「出来ない」┐(´ー`)┌
ダイナモが違法になるからな┐(´ー`)┌ >>552
俺の主張は、>>39-44だ。
他のは俺の主張とは違うもの。 >>552
違う人が答えたかw
答えが yes なら簡単だ。
>>41。
以上。 >>553-554
点滅の滅の時(笑)は「JIS法」と「ダイナモ」で論破済みだよ┐(´ー`)┌
それに対する言い訳「違法性阻却事由」は、お前が示せないのだからそこで終わっている。
以上┐(´ー`)┌ >>552
お前馬鹿だからちょっと補足。
> 「光度を有していない時」だけを取り出して違反という事は「出来ない」┐(´ー`)┌
>>554を読めば、光度を有している時も書いてあるのが分かるだろ?
決して、「光度を有していない時」だけを取り出している訳じゃないからwwwwwww 道交法は、「鉱工業に関する技術上の基準」そのものだよ┐(´ー`)┌
って、馬鹿じゃね? >>556
それは「取って付けている」だけで、点滅の滅の時だけ取り出した事に変わりはないのだ┐(´ー`)┌
「点滅の点の時にも触れたもん!」これじゃぁ子供の言い訳だよ┐(´ー`)┌
幼児退行も程々にね┐(´ー`)┌
>>557
俺が何を捏造したの?┐(´ー`)┌ >>558
馬鹿でも何でもないよ┐(´ー`)┌
「公安委員会が定める灯火」は前照灯の要件を定めた物だから、、「鉱工業に関する技術上の基準」そのものなんだよ┐(´ー`)┌
なんでこんな事を理解できないのかね。「都合が悪いから」だよね┐(´ー`)┌ >>559
違法の時を取り上げるのは、
違法の場合だけで合法の場合を違法だと取り上げるか?
法律が守られている時があっても、
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。
えぇ〜っ?
ご存じないですか? >>560
前照灯の基準を定めてなんかいないだろ?
定めているのは、道交法でつけなければならない前照灯の要件だ。
「鉱工業に関する技術上の基準」なんかじゃない、 >>561
ご存じないので「点滅はこう解釈される」という実例をセットで御提示願います┐(´ー`)┌
法学を学んでいると強弁する事もあるのだから、それらが全て事実なら容易い事だよね。
今度こそ逃げることなく提示しろよ、在日おチョンコ助平┐(´ー`)┌ >>562
定めているのは前照灯と尾灯の要件だから、「鉱工業に関する技術上の基準」そのものだよ┐(´ー`)┌ >>563
ご存じないなら、引っ込んでいてくださいんね。
ここは君が来て要望を満たす場所じゃありませんから。 >>564
道交法は、
道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
のであって、「鉱工業に関する技術上の基準」を定めるものではありません。 >>565
虚言癖の妄想だから知りようが無いのだよ┐(´ー`)┌
この解釈の一番面白い点は、「実際の事実」「規定の法令」で検索して何も見つからない。
要は、「法学で使われる言葉ではない、在日おチョンコの造語である」って事だな┐(´ー`)┌
「点滅の滅の時」もそうだが、こーいうのは半可通特有だからすぐ「嘘」だと分かる┐(´ー`)┌
だから根拠を示さず逃げるしかないのだ┐(´ー`)┌ >>556
その目的の為に「前照灯とは・尾灯とは」と、「鉱工業に関する技術上の基準」を定めているのだよ┐(´ー`)┌
ぶっちゃけ、目的は一切関係ない。前照灯とは何かと定める事自体が「鉱工業に関する技術上の基準」を定めた事になる┐(´ー`)┌ >>567
検索ってw
有識者よりグーグル先生が正しい。
グーグル先生最高! …ってか? >>568
ぶっちゃけたのねwww
そんなのお前の母国でも相手にされないんじゃ
いや、そんなレベルかwwwwww >>569
お前はただの統失であって「有識者」ではない┐(´ー`)┌
>>570
俺の母国は「日本」だから相手にされるよ┐(´ー`)┌
むしろ、法令中で「前照灯とは何か」と定めているのに、
それが、「鉱工業に関する技術上の基準」ではないと言い張る事自体に無理がある┐(´ー`)┌
wikipedia読んだ?あれも都合が悪いから全部嘘扱いだったかな?┐(´ー`)┌ まず、ネットで検索したからといってソースに辿りつけるとは限らないってのは正しい。
正しいが、それがおチョンコの言い分の大部分で見つからないとなれば話は別だ。
何を調べてもソースが出て来ないのは、よほど巧妙に隠匿されている事実なのか、
嘘なのかのどちらかでしかない。点滅違法なんて事実は隠す必要が全くないのだから、
「おチョンコの言い分は嘘である」となる┐(´ー`)┌
あれも無い、これも知らない、ネットにあるとは限らない、じゃぁ何があるんだってな┐(´ー`)┌ ISOでは自転車の前照灯の技術上の基準が色々決められていますが、
日本の基準ではどうなっていますか?
「それは道交法で定められています。
の前照灯を日の入りから日の出まで道路上にある場合、
白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するもの
をつけることです。」
お前、韓国人だろ? >>572
何を調べても?
ネットで検索しかしてないんだろ? >>573
そこにJISを持ってこないお前が韓国人だろ┐(´ー`)┌
「それは都道府県公安委員会が定めています。
白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するものです。
具体的な工業基準はJISを参照してください。」
これでおk┐(´ー`)┌
>>574
どの本の何ページに書いてあるまで示せば調べて来るよ┐(´ー`)┌
「執務資料・道路交通法解説」に無い時点で「無い」と分かり切った事だけどな┐(´ー`)┌ ちなみにコレな┐(´ー`)┌
https://www.gov-book.or.jp/book/detail.php?product_id=319370
これは道交法の有権解釈・判例集だから、おチョンコの言い分が正しければ載っている┐(´ー`)┌
だが、「実際の事実を既定の法令に当てはめれば点滅のメツノトキー(笑)」なんて事は一切書かれていない┐(´ー`)┌ >>551
> 点滅は光度を有していない時があるよな?
> これは、事実としてそうだよな?
法的に説明しろよ。
> 点滅は光度を有していない時があるよな?
> yes か no かの二者択一だ。
> 答えてみれw
君が法的に悦明したら回答するよ。 >>575
ありゃ?
道交法は、「鉱工業に関する技術上の基準」そのものだよ┐(´ー`)┌
って、結局そのものなのはJISでした?
面白くも何となく、腹が立つだけのぎゃくかwwwwwwwww >>577
法に書かれるもんでもない。
法的に悦明をしてもらいたければ答えろ。
何もしなくても要望が叶うほど世の中甘くないぞ。
そもそも、よっぽどの馬鹿でなければ答えは分かってるだろうに。 >>575
> どの本の何ページに書いてあるまで示せば調べて来るよ┐(´ー`)┌
それ、日本では調べるとはいわないから。 >>576
その本で調べてなんて書いてあった?
書かれてなかった?
どうなんだよ?
本の紹介かい?
程度の低いステマ? >>554 ID:LMqDcmwk [8回目]
> 違う人が答えたかw
いや、君だよ。
>>553 ID:LMqDcmwk [7回目] >>579 ID:md4kbDmQ [4回目]
君は ID:LMqDcmwk か?
IDを使い分けているからどの人格で回答して良いかわからなくなっているだろ?
> 法に書かれるもんでもない。
違法なんだろ?
どうして法的に説明できないの?
> 法的に悦明をしてもらいたければ答えろ。
君が法的に説明したらね。 >>552
514に聞いたってあるが?
警察に確認してないのは否定しないよなお前 >>552
>だが、点滅とは点いたり消えたりを繰り返す一連の動作を言い法的には「点いている」のであって、
点滅灯はついてるのかもしれないが、前照灯の要件を満たしていない点滅灯をいくらつけても、前照灯をつけていることにはならないよ。 >>555
>点滅の滅の時(笑)は「JIS法」と「ダイナモ」で論破済みだよ┐(´ー`)┌
論破済みなんて思ってるのはお前だけだ。
JISでは点滅について何も規定されてないし、条件の違うダイナモなんか持ち出してきても何の意味もないよ。 >>536
>実質言っているのに「俺はそんな事想定していない!」ってな言い分が多すぎるよ┐(´ー`)┌
言ってもいないことを「実質言ってる」なんて勝手に解釈しちゃったのね(笑)
>必要なのは「おチョンコがどう区別をつけたか」では無く、法的にどう区別されているかだぞ。
法的云々言う前に、どこをどうすれば同じになるんだよ。バカじゃないの。
>それにだ。「実態」とは言うが「自転車の前照灯ではそう解釈される」ってな実態を全く示せてねーじゃん┐(´ー`)┌
お前が理解できないだけだ。点滅している前照灯なんて、他の乗り物であるか?
ないだろ。自転車用市販ライトの点滅モードも前照灯として使うためのものじゃないよ。 >>539
>点滅していようが例え無灯火であろうが、適法な「前照灯」はそこにあるよ┐(´ー`)┌
そのような状態では、法第52条の「前照灯」じゃないね。
>「点滅させたら前照灯ではない」ってのは埼玉県の古い見解を拡大解釈したもので、
>既に埼玉県の担当者が否定している┐(´ー`)┌
してねえよ。
>「点滅させたら満たさない」という規定は無いのだから、満たしているね┐(´ー`)┌
またそこに戻るか。
そんな規定がなくても、必要な要件を満たしていなければ違法だよ。
>そんなものは無いから言い訳としてJISを持ってきているだけの事だ┐(´ー`)┌
言い訳ならもっと筋の通ったものを持ってこいよ。 >>539
>点滅の滅の時(笑)は法令に存在しない、おチョンコ助平が創作した基準だからね┐(´ー`)┌
光度がないのは、物理的な「事実」だ。
光度がないのに、どうやったら照らせるんだよ。
>「照らしていなければいけない」のだろ?なら、繁華街のように明るすぎる場所ではそれを目視する事は出来ないよ┐(´ー`)┌
「照らしていなければならない」なんてお前が勝手に持ち出してきただけだろ。
>「主観的に見れば」その光度がある事は、これこそ「見れば分かる」のだ┐(´ー`)┌
>それを「法令の規定では見えていない」と言い張るのだから、どういった規定なのか、
意味不明。自分が何を言ってるか分かる? >>571
>法令中で「前照灯とは何か」と定めているのに、
法令では、前照灯に求められる要件は定められているけれど、前照灯とは何かなんて定めていないよ。
前照灯とは何かは、一般常識で分かることだ。世の中、点滅している前照灯なんて、法を無視してる自転車の点滅灯くらいだ。 >>541
>それを法令で。
どの部分を???
道路交通法第五十二条?
道路交通法施行令第十八条?
直接自転車前照灯に関する法令はこれだけじゃないかい
この法令と》541のどの部分の関係をどのように述べろと?
これらの関連性がまったく分らないというならどう説明しても無駄だだろ
アンタの要求からは日本語をまったく理解できていないということしか分らない
日本の法令を外国語(何語であるにしても)で説明できる力は持っていないのであしからず >>593
>>577なんて点滅の光度がない時があるのを法的に説明しろよ。だぜwww
合法派はやっぱり頭おかしい。 >>578
>道交法は、「鉱工業に関する技術上の基準」そのものだよ┐(´ー`)┌
>って、結局そのものなのはJISでした?
そのものだから>>575のようになるのだよ┐(´ー`)┌
おチョンコが「いいかぁ、前照灯っていうのはなぁ!」と無意味な説教を垂れ流しているだろ?
それも「鉱工業に関する技術上の基準」だよ。おチョンコの妄言だから何の意味を持たないだけ┐(´ー`)┌
>面白くも何となく、腹が立つだけのぎゃくかwwwwwwwww
負けを察していら立っているのだろ┐(´ー`)┌
察していても感情的に認められない┐(´ー`)┌
>>580
何を勘違いしているのだろうな┐(´ー`)┌
調べて来るのは「虚言癖の在日おチョンコ助平が今回に限って正しい事を言っているか否か」だよ┐(´ー`)┌
>>581
>その本で調べてなんて書いてあった?
>書かれてなかった?
無いって書いただろ┐(´ー`)┌ほんと、おチョンコの読解力ヤバいな┐(´ー`)┌
>>587
>点滅灯はついてるのかもしれないが、前照灯の要件を満たしていない点滅灯をいくらつけても、前照灯をつけていることにはならないよ。
これを池沼のうわ言のように延々と繰り返しているが、
「点滅では前照灯を点けている事にならない」を証明しなければ、ただ言っているだけで意味は無いのだぞ┐(´ー`)┌ >>588
>論破済みなんて思ってるのはお前だけだ。
>JISでは点滅について何も規定されてないし、条件の違うダイナモなんか持ち出してきても何の意味もないよ。
論破したのは「おチョンコ助平の思いつき違法論」なのだがな┐(´ー`)┌
このあたりのおチョンコの反応はは機械的になっているな。精神的に追い詰めすぎているかい?
遠慮しないからどんどん壊れてもらって構わないよ┐(´ー`)┌
>>589
>言ってもいないことを「実質言ってる」なんて勝手に解釈しちゃったのね(笑)
「想定していない事は言っていない!」こんなレベルだから、馬鹿にしている相手に勝てないのだよ┐(´ー`)┌
>法的云々言う前に、どこをどうすれば同じになるんだよ。バカじゃないの。
馬鹿なのはお前だよ┐(´ー`)┌
「法的な区別が無いから」フラッシュライトを前照灯として用いているのだろ┐(´ー`)┌
ならば、「法的な区別が無いから」懐中電灯も前照灯も、その点滅モードも区別できないと理解すべきだろ┐(´ー`)┌
>お前が理解できないだけだ。点滅している前照灯なんて、他の乗り物であるか?
>ないだろ。自転車用市販ライトの点滅モードも前照灯として使うためのものじゃないよ。
他の乗り物では明示的に禁止され、無灯火ではなく整備不良になる┐(´ー`)┌
じゃぁ自転車は?┐(´ー`)┌
>そのような状態では、法第52条の「前照灯」じゃないね。
状態によって前照灯になったりならなかったりするという考え方はおかしい┐(´ー`)┌
法的根拠ねーし┐(´ー`)┌
>してねえよ。
「点滅させたら小さな点滅するライトになるの!前照灯じゃないの!」って妄言を言い換えただけじゃん┐(´ー`)┌
>言い訳ならもっと筋の通ったものを持ってこいよ。
「お前が持ってきている」という話なのになぁ。こんなレベルで理解できないなら参加するなよ┐(´ー`)┌ >>591
>光度がないのは、物理的な「事実」だ。
>光度がないのに、どうやったら照らせるんだよ。
一連の動作の一部分だけを取り出すなよ┐(´ー`)┌
「点滅している前照灯なんて、他の乗り物であるか?」と考える脳があるなら、
「他の灯火でそんな判断を行った事実があるのか」と考えろ┐(´ー`)┌
>「照らしていなければならない」なんてお前が勝手に持ち出してきただけだろ。
オチョンコはほんと何も理解できないなぁ。ならば言い方を変えるか┐(´ー`)┌
環境光に関わらず前方10mを照らす光度が無ければならないのだろ?┐(´ー`)┌
なら、前照灯に環境光が勝る状況でどうやってそれを判断できるのだ?┐(´ー`)┌
>意味不明。自分が何を言ってるか分かる?
ギブアップっすか?┐(´ー`)┌
前照灯の種類や動作モードを「見れば分かる」と言い張るお前なのだから、
点滅モードが10m先を照らしている事も「見れば分かる」と理解できるだろ┐(´ー`)┌
>>592
>法令では、前照灯に求められる要件は定められているけれど、前照灯とは何かなんて定めていないよ。
前照灯の要件を定めるのだから、「前照灯とは何か」そのものだよ┐(´ー`)┌ >>595
>「点滅では前照灯を点けている事にならない」を証明しなければ、ただ言っているだけで意味は無いのだぞ┐(´ー`)┌
そうだよ。議論の根本はここだけだ。
で、取締りにあたる警察や前照灯を製造しているメーカーは、点滅では前照灯にならないと言っている。
実際に、点滅では、光度のないときがあり、その時には10m先の障害物を確認できないのは明白な事実としてある。高速点滅ならまだしも、市販ライトの電池節約のための点滅モード程度の点滅間隔では、
メーカーも認めているように、前照灯の要件を満たしているなんて言えないね。
点滅厨は、それを承知の上で、「点滅禁止」って書かれてないから合法って、屁理屈こねてるだけのこと。
それに、点滅間隔には長短があるのに、何の制約もつけずに、「点滅合法」なんて言うのは、何の意味もない。
ちなみに、警察に「点滅は禁止されてるか」なんて聞いても無駄だよ。法令には、どこにも禁止とはかかれていないので、
「(点滅の有無にかかわらず)10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯をつけてください」と言われるだけだよ。
さらに食い下がって、「メーカーが道交法上前照灯にはならないと言っているライトを前照灯としてつけてもいいか」って聞いてみなよ。「それはダメ」って言われるよ。
現実には、点滅灯だけで走っていても、交通取締りに当たっている警察官か暇な警察官に、口頭で注意されるくらいだろうけどね。 >>596
>遠慮しないからどんどん壊れてもらって構わないよ┐(´ー`)┌
壊れてるのはお前の方だと思うよ。
最近、話が反れたり、支離滅裂になってきてるよね。
>「想定していない事は言っていない!」こんなレベルだから、馬鹿にしている相手に勝てないのだよ┐(´ー`)┌
勝手に想定したのはお前だろ。お前の思考回路なんて知ったこっちゃないよ。
>ならば、「法的な区別が無いから」懐中電灯も前照灯も、その点滅モードも区別できないと理解すべきだろ┐(´ー`)┌
なぜそこで点滅モードが出てくる?
常時点灯しているフラッシュライト(懐中電灯)は、10m先の障害物を確認できる光度を有するなら、
自転車用前照灯として売られてなかったり、製品名に「前照灯」となくても、法的な要件を満たすので、前照灯として使えるよ。
要件を満たせない点滅モードとは違うのだよ。お前には、点灯と点滅が同じに見えるのか?
>他の乗り物では明示的に禁止され、無灯火ではなく整備不良になる┐(´ー`)┌
じゃぁ自転車は?┐(´ー`)┌
無灯火かつ整備不良だよ。
それに、「整備不良」なんて、この話の流れでは関係ないじゃん。またまた、話のすり替えなのね。
そもそも、「前照灯とは点滅しないもの」との常識に対する回答になってないよ。
>状態によって前照灯になったりならなかったりするという考え方はおかしい┐(´ー`)┌
>法的根拠ねーし┐(´ー`)┌
法第52条の前照灯に該当するかどうかは、その時の灯火の状態によって変わるよ。店頭でぶら下げてても、法第52条の前照灯をつけたことにはならないよ。
>「点滅させたら小さな点滅するライトになるの!前照灯じゃないの!」って妄言を言い換えただけじゃん┐(´ー`)┌
市販ライトの点滅モードでも間隔が長ければ不適切と言ってるよね。 >>597
>一連の動作の一部分だけを取り出すなよ┐(´ー`)┌
その間にも自転車は前進してるんだぜ。
>「他の灯火でそんな判断を行った事実があるのか」と考えろ┐(´ー`)┌
他に点滅させてる前照灯なんてないからなぁ。
>環境光に関わらず前方10mを照らす光度が無ければならないのだろ?┐(´ー`)┌
そうだよ。環境光があり、10m先を確認できるから、「光度がある」なんて言えないということだ。
>なら、前照灯に環境光が勝る状況でどうやってそれを判断できるのだ?┐(´ー`)┌
灯火に要件を満たす光度があるかどうかは、環境光のない状態で判断するんだよ。
>ギブアップっすか?┐(´ー`)┌
前照灯の種類や動作モードを「見れば分かる」と言い張るお前なのだから、
点滅モードが10m先を照らしている事も「見れば分かる」と理解できるだろ┐(´ー`)┌
光度がないときがあるのに、どうやって「ある」と言い切れるのか、理解に苦しむね。
>前照灯の要件を定めるのだから、「前照灯とは何か」そのものだよ┐(´ー`)┌
なら、前照灯とは何か、言ってみなよ。 >>597
>>環境光に関わらず前方10mを照らす光度が無ければならないのだろ?┐(´ー`)┌
>前照灯に環境光が勝る状況でどうやってそれを判断できるのだ?┐(´ー`)┌
オートライト機能があると勝手に消灯するかもな、でマニュアル強制点灯ができるようになっているだろ
自転車前照灯として売られているものは
環境光に光度が逆比例するような自転車前照灯があったかね
法で使うのは禁止されていないから点滅マーカー灯を前照灯に代えて使っても良いという細則主義を奉じるなら
法令で前照灯をつけなくても良いとされている場所は限定されているのだから
前照灯で照らしていることが見分けられないほど明るい道路であって前照灯光束着地点で光束の存在が見分けられなくても構わないさ
明るい環境光が消失すれば見えるようになり、前照灯だけでも障害物を確認できるようになるから無問題
明るい街路は前照灯をつけなくて良いリストには入っていないから法令規則に従うしかないのさ
法治国家ってのはそういうものじゃなかったのかい
例えこの世の中の生存者がアンタ一人だけになってもね >>598
>ちなみに、警察に「点滅は禁止されてるか」なんて聞いても無駄だよ。法令には、どこにも禁止とはかかれていないので、
>「(点滅の有無にかかわらず)10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯をつけてください」と言われるだけだよ。
警察に聞いても無灯火になるという回答は得られない。分かってるじゃん┐(´ー`)┌
>さらに食い下がって、「メーカーが道交法上前照灯にはならないと言っているライトを前照灯としてつけてもいいか」って聞いてみなよ。「それはダメ」って言われるよ。
でも埼玉県が「可能性がある」と言った論点なら、ダメって言うはず!アホだね┐(´ー`)┌
>現実には、点滅灯だけで走っていても、交通取締りに当たっている警察官か暇な警察官に、口頭で注意されるくらいだろうけどね。
取り締まりを行っているんじゃなかったのか┐(´ー`)┌
ほんと、ここの見解は支離滅裂だよな┐(´ー`)┌ >>601
>オートライト機能があると勝手に消灯するかもな、でマニュアル強制点灯ができるようになっているだろ
オートライトの話なんてしてねーよ┐(´ー`)┌
>環境光に光度が逆比例するような自転車前照灯があったかね
これは一体何の話なのだろうな┐(´ー`)┌
繁華街のように明る過ぎる所では、10m先を照らしているかどうかを確認する事は出来ないという話なのだが、
「点滅の滅の時には何も見えない」という謎の前提条件を作っちゃう在日おチョンコには理解できないか┐(´ー`)┌ 撃ち漏らしがあるな┐(´ー`)┌
>>600
>なら、前照灯とは何か、言ってみなよ。
白色又は淡黄色で、
夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
確認することができる光度を有するもの
自治体によっては5mの事もある。
これが「法的な」前照灯の要件だよ┐(´ー`)┌ >>604
> 白色又は淡黄色で、
夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
確認することができる光度を有するもの
>自治体によっては5mの事もある。
これが「法的な」前照灯の要件だよ┐(´ー`)┌
それは、「前照灯」として必要な光の色と光度を定めているだけであって、「前照灯」とは何かなんてこれじゃわからないだろ。 >>599
>勝手に想定したのはお前だろ。お前の思考回路なんて知ったこっちゃないよ。
俺の話を勝手に解釈するなってか┐(´ー`)┌
想定外に対処できないなら、いらない嘘をつかなければいいのだよ┐(´ー`)┌
>なぜそこで点滅モードが出てくる?
そーいう法的な線引きが無いから┐(´ー`)┌
>常時点灯しているフラッシュライト(懐中電灯)は、10m先の障害物を確認できる光度を有するなら、
>自転車用前照灯として売られてなかったり、製品名に「前照灯」となくても、法的な要件を満たすので、前照灯として使えるよ。
>要件を満たせない点滅モードとは違うのだよ。お前には、点灯と点滅が同じに見えるのか?
「要件を満たせない」には根拠が無いし、お前には同じに見えるのかという問いは出鱈目だ┐(´ー`)┌
「違いは観れば分かる、だが法的に別の物であるとするなら法的根拠が必要」なぜ理解出来ないのだろうね┐(´ー`)┌
>無灯火かつ整備不良だよ。
>それに、「整備不良」なんて、この話の流れでは関係ないじゃん。またまた、話のすり替えなのね。
密接な関係があるよ┐(´ー`)┌
自動車では明示的に禁止され、無灯火ではなく整備不良になる。
自転車に限って「常識(笑)」で判断され、無灯火かつ「規則の無い」整備不良になると┐(´ー`)┌
何もかもが矛盾しているだろ┐(´ー`)┌
>そもそも、「前照灯とは点滅しないもの」との常識に対する回答になってないよ。
必要なのは「なぜ自転車だけ法令ではなく常識(笑)で判断されるのか」に対する根拠だよ┐(´ー`)┌
>法第52条の前照灯に該当するかどうかは、その時の灯火の状態によって変わるよ。店頭でぶら下げてても、法第52条の前照灯をつけたことにはならないよ。
「つけたことにはならない」が、それが第52条1項の灯火に該当しないという理由が無いな┐(´ー`)┌
何でもかんでも断言すれば事実になる訳じゃねーぞ気違い┐(´ー`)┌ 点滅君また逃げてるよ〜wwww
はよ585の返信してくれないかなぁ〜
無理かw聞いてすらいないもんねwww >>606
>想定外に対処できないなら、いらない嘘をつかなければいいのだよ┐(´ー`)┌
「だけを見れば」を省いて、意味を変えちゃってるのに、何が「想定外に対処」だよ。頭おかしいんじゃないの。
>そーいう法的な線引きが無いから┐(´ー`)┌
法令に書かれていないからって、点灯と点滅は同じにはならないよ。
>「要件を満たせない」には根拠が無いし、お前には同じに見えるのかという問いは出鱈目だ┐(´ー`)┌
根拠は何度も示しているけど、お前が理解できないだけだね。
>「違いは観れば分かる、だが法的に別の物であるとするなら法的根拠が必要」なぜ理解出来ないのだろうね┐(´ー`)┌
しつこいね。どこをどう解釈すれば、点灯と点滅が同じとして扱えるのだよ。
>自動車では明示的に禁止され、無灯火ではなく整備不良になる。
自転車の前照灯とは関係ないので、いちいち議論するつもりはないけど、無灯火かつ整備不良だ。まさか、点滅でつけてるから法第52条違反にならないとでも思ってるのか?
>自転車に限って「常識(笑)」で判断され、無灯火かつ「規則の無い」整備不良になると┐(´ー`)┌
>何もかもが矛盾しているだろ┐(´ー`)┌
また、勝手に話を付け足したね。
誰が、自転車も整備不良になるなんて言った?
>必要なのは「なぜ自転車だけ法令ではなく常識(笑)で判断されるのか」に対する根拠だよ┐(´ー`)┌
公安委員会規則の要件を満たすかどうかを常識を踏まえて判断すると言うことだよ。 >>606
>「つけたことにはならない」が、それが第52条1項の灯火に該当しないという理由が無いな┐(´ー`)┌
なら、そのライトを買って、スイッチを入れて家に置いておいてたり、
後ろ向きに付けても、法第52条の前照灯をつけていることになるのか?
ならねえだろ。自転車を使用しているときに前を照らす目的で使うことによって、法第52条の前照灯となるのだよ。 点滅君他人には論点ズレたこと指摘するのに自分の場合は気づかないままで草 >>607
既に確認した奴がいるのに、何で俺が確認しなければならないんだ?┐(´ー`)┌
「合法派は必ず警察にお伺いを立てなければならない」ってか?┐(´ー`)┌
>「だけを見れば」を省いて、意味を変えちゃってるのに、何が「想定外に対処」だよ。頭おかしいんじゃないの。
合法派から見て「だけを見れば」に特別な意味など何も無いぞ┐(´ー`)┌
「想定外の解釈に対処できない」「自分だけの特別な意味に固執する」1つ書き足すことにするか┐(´ー`)┌
>法令に書かれていないからって、点灯と点滅は同じにはならないよ。
「法令上の扱い」の話をしているのだ。同じにしかならないよ┐(´ー`)┌
>根拠は何度も示しているけど、お前が理解できないだけだね。
お前が垂れ流している妄言の範疇に「根拠」は無ぇよ┐(´ー`)┌
何かしらの事実をベースに、違法と言いきるには足りない部分を書き足している。
これがおチョンコ助平の違法論だ┐(´ー`)┌
>しつこいね。どこをどう解釈すれば、点灯と点滅が同じとして扱えるのだよ。
何も書かれていないのだから解釈しようもない。だから法的に点灯と点滅は同じなのだよ┐(´ー`)┌
>自転車の前照灯とは関係ないので、いちいち議論するつもりはないけど、無灯火かつ整備不良だ。まさか、点滅でつけてるから法第52条違反にならないとでも思ってるのか?
これは自動車の事を言っていたのか。なら、それが無灯火になる事を証明せよ┐(´ー`)┌
>公安委員会規則の要件を満たすかどうかを常識を踏まえて判断すると言うことだよ。
なぜそうなるのかを証明しろと言っているのにな。繰り返し妄言を垂れ流す行為が証明なのか?┐(´ー`)┌
おチョンコは事実をコリエイトしちゃう在日だから仕方ないが、こんな論法は通用しないよ┐(´ー`)┌ >>608
>なら、そのライトを買って、スイッチを入れて家に置いておいてたり
公安委員会の定める灯火が「家で」点いている。朝鮮人らしい斜め上にカッ飛んだ詭弁だね┐(´ー`)┌
確かに「家に付けてはいけない」とは書かれていないな。
とりあえずコレを実践して裁判所で怒られてみなよ┐(´ー`)┌
>後ろ向きに付けても、法第52条の前照灯をつけていることになるのか?
光軸は指定されていないのだから、ならないだろう┐(´ー`)┌
これを禁止する事は、ヘルメットに装着したライトを否定する事になる┐(´ー`)┌
ただ、「危険だから止めなさい」とお巡りさんには怒られるだろうな┐(´ー`)┌ >>593
> >それを法令で。
> どの部分を???
「点滅モードにすると要件を満たせなくなってしまう」の要件。
> 道路交通法第五十二条?
> 道路交通法施行令第十八条?
どちらにも「点滅」の記述がないよね。
> 直接自転車前照灯に関する法令はこれだけじゃないかい
どちらにも「点滅」の記述がないね。
> この法令と》541のどの部分の関係をどのように述べろと?
どちらにもないから「点滅モードにすると要件を満たせなくなってしまう」の要件を記述している法令を出してくれ、と言っているんだよ。
> 日本の法令を外国語(何語であるにしても)で説明できる力は持っていないのであしからず
日本語で良いから「点滅モードにすると要件を満たせなくなってしまう」の要件を記述している法令を出してくれ。 >>603
>繁華街のように明る過ぎる所では、10m先を照らしているかどうかを確認する事は出来ないという話なのだが、
だからなぁに?
法令規則にはそんなことしろなんて書かれていないよ、どうしても点灯を確認したければライトの前に手でもかざしてみれば判るさ
消灯、球切れが心配なら点灯を確認できるマーカ付いたの使えば済む話っしょ、自動車のハイビーム標示みたいなものさ
サイドライトが付いてるやつならサイドライトがマーカ代わりになるだろ
明る過ぎる照明されてる道路なんてあるかねぇ、日本に >>613
公安委員会規則も理解できないような奴は引っ込んでろ。 >>611
>合法派から見て「だけを見れば」に特別な意味など何も無いぞ┐(´ー`)┌
>「想定外の解釈に対処できない」「自分だけの特別な意味に固執する」1つ書き足すことにするか┐(´ー`)┌
それはお前だろ。勝手に話をそらしておいて、何言ってんだよ(笑)
>「法令上の扱い」の話をしているのだ。同じにしかならないよ┐(´ー`)┌
>何も書かれていないのだから解釈しようもない。だから法的に点灯と点滅は同じなのだよ┐(´ー`)┌
バカに言っても無駄だね。
君には、常時点灯と点滅が同じとしか理解できない程度の知能しかないということだ。
>何かしらの事実をベースに、違法と言いきるには足りない部分を書き足している。
>これがおチョンコ助平の違法論だ┐(´ー`)┌
点滅でも10m先の障害物を確認できる光度を有すると思ってるのはお前ともう一人くらいだろうね。
>これは自動車の事を言っていたのか。なら、それが無灯火になる事を証明せよ┐(´ー`)┌
要件を満たす前照灯をつけていないね。
>なぜそうなるのかを証明しろと言っているのにな。繰り返し妄言を垂れ流す行為が証明なのか?┐(´ー`)┌
お前が理解できないだけだね。
>おチョンコは事実をコリエイトしちゃう在日だから仕方ないが、こんな論法は通用しないよ┐(´ー`)┌
「在日」とか「統失」とか「おちんぽ」とかかよく言ってるけど、議論以前に人格を疑われるよ。こんなことを繰り返してると、お前の言い分を誰も信用しないよ。 >>612
>確かに「家に付けてはいけない」とは書かれていないな。
そうだろ。お前の屁理屈だと合法になるということだよね(笑)
>>後ろ向きに付けても、法第52条の前照灯をつけていることになるのか?
>光軸は指定されていないのだから、ならないだろう┐(´ー`)┌
「なる」の間違いじゃないのか?
お前の屁理屈だと、当然、前照灯をつけていることになるよな。 >>615
> 公安委員会規則も理解できないような奴は引っ込んでろ。
俺様解釈なしで点滅が違法であることを証明してから言えよ。 >>618
お前はお花畑の住人とでも戯れていろよ。
ここに来ちゃいけないほどの馬鹿なんだから。 >>618
>>39-44
俺様解釈のところがあれば、その部分を指摘して正しい解釈を示してみろ。
法に書かれているものだけでな。
法に書かれていないものを持ち出すなら、法に書かれていることを無視しない条件でな。 >>620
> >>39-44
> 俺様解釈のところがあれば、その部分を指摘して正しい解釈を示してみろ。
> 法に書かれているものだけでな。
> 法に書かれていないものを持ち出すなら、法に書かれていることを無視しない条件でな。
これを法律板に持っていっても質問に抗弁できる自信があるか? >>621
話をずらすんだ?
それしかできないなら、どうでもいいよw
前も同じようなこと言ってたよな?
いいから早く法律板に持ってけよ。
待ってるんだぜ? それしかできないなら、お前の話すことなんてどうでもいいよw
↑
こういう意味なw >>621
まぁ、
法律板に持っていったところで質問されるのは、
俺の主張に対してじゃなく、点滅君に」対してのものになると思われるが?
なんでもいいから、早く法律板に持ってけよ。 >>620
> >>39-44
> 俺様解釈のところがあれば、その部分を指摘して正しい解釈を示してみろ。
前照灯の要件を満たさないとあるが、規則では、
白または淡黄色で、10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯
である。
「光度を有する」は、規則が制定されたときに既に存在しているダイナモでも満たす要件である。
つまり、「光度を有する」能力がある前照灯と解釈できる。
よって、>>41以降は俺様解釈によりものであり、「ダイナモを違法にしない」という事実に反する。 >>623
> それしかできないなら、お前の話すことなんてどうでもいいよw
それしかできないというより、俺様解釈が法律板でどこまで頑張れるかを見たいのだよ。 >>624
> なんでもいいから、早く法律板に持ってけよ。
君が法律板で抗弁してくれるならね。 >>625
それを法令とか、実際にお前のそういう解釈が正しいことを証明しなくてはならないだろ?
それをしないと俺様解釈でしかない。 >>627
抗弁するから、早く法律板へ持ってけって。
抗弁する必要があるレスに対してはちゃんと抗弁するから。 >>628
> それを法令とか、実際にお前のそういう解釈が正しいことを証明しなくてはならないだろ?
ダイナモが違法となっていないという事実が証拠だよ。
> それをしないと俺様解釈でしかない。
ダイナモが違法となるというのが俺様解釈でないという証明は? >>629
> だから、早く法律板に持ってけよwww
君が法律板に行かないなら意味がないんだよ。 >>631
ダイナモが違法となるのは既定の光度がない時があるから。
だが>>44 >>632
俺は法律板に持っていくことはしないからw
つまり、意味が無いこと。
と、いうことで終了な? >>633
> ダイナモが違法となるのは既定の光度がない時があるから。
> だが>>44
ダイナモが違法性阻却事由で合法となることを証明してないよ。
早く判例を出してくれ。 >>635
自転車を停車させたり低速で走行させたりすることに違法性があるかないか。
お前には、判断できない? >>634
> 俺は法律板に持っていくことはしないからw
どうして? >>637
> 自転車を停車させたり低速で走行させたりすることに違法性があるかないか。
> お前には、判断できない?
だからダイナモが違法となるような規則ではないということだよ。 >>612
>光軸は指定されていないのだから、ならないだろう┐(´ー`)┌
指定されているよ、何ボケてんの、日本語使いたければモット勉強が必要だね
法律論ブツのは日本語を不自由なく使えるようになってから出直しといで >>641
> 既定の光度がない時があるのに?
「光度を有する」が「常に光度を有する」ならね。
「光度を有する」能力がある前照灯なら合法になる。
規則が制定された当時に既に存在していたダイナモを違法としない規則にするためにはどちらが良いを思う? >>640
なぁーんだ。
お前は、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることに違法性があるかないかを判断できないから、
ダイナモが違法となるような規則ではないって結論かよwwwwww >>644
「光度を有する」能力がある前照灯なら合法になることを法令で説明しな。
思うのは自由だが、思うだけじゃなくてちゃんと説明しなよ。
それより、法律板には何時持ってくんだ? ここで毎日エロい言葉を連呼しながら、点滅は合法と言ってるヤツは、ホンモノの統合失調症だから気をつけて
妄想の塊
警察が点滅を注意していることすら信じられてない
自分が都心に住んでいると妄想してる
鉄格子の外は、皇居のお堀が見えると思ってるらしい 点滅君めっちゃ逃げてて草
はよ法律版に持って言って来いw
お得意のすり替えや見て見ぬ振りが通用すれば良いなw >>625
>「光度を有する」は、規則が制定されたときに既に存在しているダイナモでも満たす要件である。
>つまり、「光度を有する」能力がある前照灯と解釈できる。
仮に、性能を有していれば停止時や低速時に光度がなかったり足りなくても合法だとしても、
「規定が制定されたときに既に存在している」ことを根拠にするのであれば、当時は点滅モードなんてなかったのだから、
法令は前照灯が常時点灯していることを想定につくられていることになり、走行中に光度を失い、前方を十分に確認できないような点滅モードには当てはまらないな。
それに、市販ライトの点滅モードのように点滅間隔が長く、
製造しているメーカー自身が「道交法上、前照灯にはならない」と言っているようなものは、
いくら頑張って、「点滅でも光度ある」なんて主張したところで、
走行中に前を照らして安全確認するという前照灯の本来の役割を十分に果たせないのだから、
道交法や公安委員会規則が要求する要件を満たしているとは判断されないね。 >>613
>どちらにもないから「点滅モードにすると要件を満たせなくなってしまう」の要件を記述している法令を出してくれ、と言っているんだよ。
無意味な質問だったと反省しろって、そんなこと出来るタマじゃねぇよな(w
法令には自転車前照灯に対する具体的な要求なんか書かれちゃいないぜ
具体的な要求がどこに書かれているか、いまさら知らねぇなんて言えめぇ >>614
>法令規則にはそんなことしろなんて書かれていないよ、どうしても点灯を確認したければライトの前に手でもかざしてみれば判るさ
>消灯、球切れが心配なら点灯を確認できるマーカ付いたの使えば済む話っしょ、自動車のハイビーム標示みたいなものさ
何を言っているのかね┐(´ー`)┌
そんな確認法では、どんな暗いライトでも「点いている」と認識できてしまうぞ┐(´ー`)┌
俺が聞いているのは「既定の光度があるかどうかを確認する方法」だぞ┐(´ー`)┌
>明る過ぎる照明されてる道路なんてあるかねぇ、日本に
おチョンコの聖地、新大久保はまさにそうだね┐(´ー`)┌
震災後の電力不足で街中が暗くなる中、あそこだけは昼間のように明るかったな┐(´ー`)┌
在日韓国朝鮮人は節電に一切協力しなかったのだな┐(´ー`)┌ >>616
>それはお前だろ。勝手に話をそらしておいて、何言ってんだよ(笑)
そらしてなどいないよ┐(´ー`)┌
「前提条件として存在する各種法令を無視して、勝手な解釈を行う事に意味はない」のだからな┐(´ー`)┌
統失は意味の無い言葉に重大な意味を持たせて固執する。それだけの事だろ┐(´ー`)┌
>バカに言っても無駄だね。
>君には、常時点灯と点滅が同じとしか理解できない程度の知能しかないということだ。
「見れば分かるから」で区別してしまうおチョンコ助平の先を行っているのだよ┐(´ー`)┌
「じゃぁ法的な扱いは?」に対して「見れば分かる!常識で考えろ!」では何も答えていないのだよ┐(´ー`)┌
法令上どうなるかという話に加われない程に知能が低いのなら、邪魔だから出て行けとな┐(´ー`)┌
>点滅でも10m先の障害物を確認できる光度を有すると思ってるのはお前ともう一人くらいだろうね。
根拠が無いから印象操作に走る、と┐(´ー`)┌惨めだねぇ┐(´ー`)┌
>お前が理解できないだけだね。
理解できる訳ねーじゃん、それが根拠のない虚言だってのはもう分かっている事なのだから┐(´ー`)┌
>「在日」とか「統失」とか「おちんぽ」とかかよく言ってるけど、議論以前に人格を疑われるよ。こんなことを繰り返してると、お前の言い分を誰も信用しないよ。
そんな一部分だけを見て全否定する馬鹿はまずいないから大丈夫┐(´ー`)┌ >>617
>そうだろ。お前の屁理屈だと合法になるということだよね(笑)
「夜間路上にある時」なのだから、持って出ないのは論外だろ┐(´ー`)┌
>お前の屁理屈だと、当然、前照灯をつけていることになるよな。
「ならない」は言う通り俺のミスだな。これは「なる」としか言えないわな┐(´ー`)┌
そうでなければ「前照灯をヘルメットに付けたら」無灯火になってしまう┐(´ー`)┌
>>620
>俺様解釈のところがあれば、その部分を指摘して正しい解釈を示してみろ。
道交法に限らず、点滅する灯火は「点灯」しているのであって、
消えている瞬間だけを抜き出して「無灯火である」という解釈は出来ない┐(´ー`)┌
故におチョンコ助平渾身のポエムは法解釈として成り立たない。
>>628
つ「JIS法」
あとはおチョンコが敗北を認めるだけなのだな┐(´ー`)┌
それでも抗弁してしまうのは、おチョンコが子の一件を感情論だけで食い下がっている証拠なのだ┐(´ー`)┌
>>647
>警察が点滅を注意していることすら信じられてない
誰もそんなの否定してないよ┐(´ー`)┌
>>649
>法令は前照灯が常時点灯していることを想定につくられていることになり、走行中に光度を失い、前方を十分に確認できないような点滅モードには当てはまらないな。
前提条件は法令に記載しなければ意味が無い。日本は「罪刑法定主義」の国なのだからな┐(´ー`)┌
現に、自転車以外の車両では明示的に禁止され、無灯火以外の違反行為となるのだからな┐(´ー`)┌
>>650
>法令には自転車前照灯に対する具体的な要求なんか書かれちゃいないぜ
>具体的な要求がどこに書かれているか、いまさら知らねぇなんて言えめぇ
具体的な要求は法令や公的な文書ではなく、このスレッドに書かれているな┐(´ー`)┌ >>65
>具体的な要求は法令や公的な文書ではなく、このスレッドに書かれているな┐(´ー`)┌
バカダネ、ドウシヨウモナイバカダネェ、なんでそんなとこまでジャンプしちゃうんだろね
法令規則に禁止と書かれていないことは何をやっても違法じゃない!
法令規則に書かれている要求には俺様解釈で該当しない!
法治国家だからそんなことをやりまくれるのだ!
ってか(w
法令滋彰 盗賊多有
をまんま地で行く姿だな、二千年以上も人は何も変わらないままorz >>652
>「前提条件として存在する各種法令を無視して、勝手な解釈を行う事に意味はない」のだからな┐(´ー`)┌
人の話を勝手にねじ曲げておいて、これだから話にならんね。
>「じゃぁ法的な扱いは?」に対して「見れば分かる!常識で考えろ!」では何も答えていないのだよ┐(´ー`)┌
常時点灯か点滅かの違いがわからないのに、法的な扱いも何もないだろ。
>そんな一部分だけを見て全否定する馬鹿はまずいないから大丈夫┐(´ー`)┌
それは、言ってるお前が判断できることではないね。 >>653
>「夜間路上にある時」なのだから、持って出ないのは論外だろ┐(´ー`)┌
ということは、店頭云々を含め、どんな状態であっても道交法第52条の前照灯ということは言えないということだね。
>消えている瞬間だけを抜き出して「無灯火である」という解釈は出来ない┐(´ー`)┌
そんなことは言ってないね。
点滅では要件を満たす前照灯にはならないから、「前照灯の無灯火」と言ってるだけだよ。
>前提条件は法令に記載しなければ意味が無い。日本は「罪刑法定主義」の国なのだからな┐(´ー`)┌
その理由でダイナモ合法って言った奴に言いなよ。
>現に、自転車以外の車両では明示的に禁止され、無灯火以外の違反行為となるのだからな┐(´ー`)┌
だからさぁ、点滅の有無にかかわらず、公安委員会規則の要件を満たすかどうかであって、
市販ライトの点滅モードのように点滅間隔の長いものは要件を満たせないと言ってるのだ。
点滅だからというだけで違反だなんていってないよ。
それを理解できずに、「点滅禁止の規定がないから合法」なんて、ぜんぜん根拠にならないよ。
わかる?
>具体的な要求は法令や公的な文書ではなく、このスレッドに書かれているな┐(´ー`)┌
なにそれ? >>654
>法令規則に禁止と書かれていないことは何をやっても違法じゃない!
大体あっているが、問題は「なぜ禁止なのか」の理由が公的な文書に無く、ここにしかない┐(´ー`)┌
「世界で唯一ここにしか情報が無い」のは、ぶっちゃけて言えばお前らの創作物だからである┐(´ー`)┌
>人の話を勝手にねじ曲げておいて、これだから話にならんね。
そりゃ話にならないよな┐(´ー`)┌
「道交法だけを見ればダイナモは違法」って、法令に規定が一切無いのに言い切っているからな┐(´ー`)┌
そして「前提条件を無かったことにするな」という指摘すらも「人の話を勝手に捻じ曲げておいて」となる┐(´ー`)┌
>常時点灯か点滅かの違いがわからないのに、法的な扱いも何もないだろ。
「何もない」で誤魔化すなよ。分からないのは「法的にどう区別されている・されたか」なのだぞ┐(´ー`)┌
>それは、言ってるお前が判断できることではないね。
判断出来る事だよ┐(´ー`)┌
「こいつネトウヨだから行っている事は全て間違っている」こんな考え方をするのは気違いだけ┐(´ー`)┌ >>656
>ということは、店頭云々を含め、どんな状態であっても道交法第52条の前照灯ということは言えないということだね。
アホだね。「点けた事にならない」だけで、どんな状態であっても第52条1項の灯火だよ┐(´ー`)┌
>そんなことは言ってないね。
>点滅では要件を満たす前照灯にはならないから、「前照灯の無灯火」と言ってるだけだよ。
「要件を満たさない」理由を言ってみろ┐(´ー`)┌
その主張の中に「含まれている」のだから、言っているのだ┐(´ー`)┌
>その理由でダイナモ合法って言った奴に言いなよ。
相手が違うよ┐(´ー`)┌前提条件を無かったことにするお前に言うしかないのだよ┐(´ー`)┌
法令の話をするなら、「罪刑法定主義」「JIS法」を正しく理解しろ┐(´ー`)┌
>.だからさぁ、点滅の有無にかかわらず、公安委員会規則の要件を満たすかどうかであって、
>市販ライトの点滅モードのように点滅間隔の長いものは要件を満たせないと言ってるのだ。
言ってるだけで法的な根拠が一切無いじゃん┐(´ー`)┌
要件ってのは「お前が決める事ではない」ってのをまず理解しろ┐(´ー`)┌
>なにそれ?
理解できない?┐(´ー`)┌
点滅が無灯火になる理由は、おちょんこ助平固有の考え方で、このスレにしか書かれていない┐(´ー`)┌ >>653
>消えている瞬間だけを抜き出して「無灯火である」という解釈は出来ない┐(´ー`)┌
ついている瞬間だけを抜き出して「合法である」という解釈は出来ない┐(´ー`)┌
ついている時と消えている時を合わせて点滅なのだから点・滅半々としても光度は半分になるな
バッテリの運用時間からみれば数分の1に落ちているな
点灯時の光度は同じだと言ってもLEDはPWMとかで明るさを調節してんだろ
点灯時間割合に比例して光度は低下してしまうわな
6万粍秒ごとに1粍秒の点灯でも良いって言い分だろうがこれはLED調光のPWMそのもので光度は1/60,000に低下してしまう >>659
>ついている瞬間だけを抜き出して「合法である」という解釈は出来ない┐(´ー`)┌
それは違う。法令上、点滅する灯火は「点いている」のだから合法なのだよ┐(´ー`)┌
>ついている時と消えている時を合わせて点滅なのだから点・滅半々としても光度は半分になるな
それを法定の規定でどうぞ┐(´ー`)┌
光度を平均値や積分値で算出するのは「JISの規定」であって法令で定められた事ではないし、
点滅モードで見える光はその前照灯のHiモード(最大光度)そのものだ┐(´ー`)┌ >>653
> 道交法に限らず、点滅する灯火は「点灯」しているのであって、
例えば?
具体的に数例出してくれんかね?
> 消えている瞬間だけを抜き出して「無灯火である」という解釈は出来ない┐(´ー`)┌
>>39-44には「無灯火である」なんて書いてないぞ。
他の話をねじ込むなよ。
それに消えている瞬間(灯火が消えているとき)だけじゃなく、灯火がついているときもちゃんと書いてあるだろ?
抜き出してなんかいないぞ。
しかし、
点滅する灯火はついている⇒点滅する灯火は「点灯」している
灯火が消えているとき⇒消えている瞬間
とか、なんで元々言っていた言葉をかえたりそこに書いてある言葉を使わないんだろうね?
印象操作をしたいのかwwwwwwwww >>625>>653
よって、>>41以降は俺様解釈によりものであり、「ダイナモを違法にしない」という事実に反する。
違法性阻却事由ってなんだ?
「ダイナモを違法にしない」という事実に反しているか?
JIS法がどうしたって?
そんなのは既に論破されているだろwwwwwwwww
この二人は、バカだなぇ〜。 >>657
>「道交法だけを見ればダイナモは違法」って、法令に規定が一切無いのに言い切っているからな┐(´ー`)┌
頭の悪い奴は仮定で説明しても理解できないのね。
>「何もない」で誤魔化すなよ。分からないのは「法的にどう区別されている・されたか」なのだぞ┐(´ー`)┌
光度が要件を満たすかどうかを判断するときに、いちいち常時点灯か点滅かなんて法的に区別する必要はないよ。
>>655
>>それは、言ってるお前が判断できることではないね。
>判断出来る事だよ┐(´ー`)┌
>「こいつネトウヨだから行っている事は全て間違っている」こんな考え方をするのは気違いだけ┐(´ー`)┌
そうかな?
俺は、現実社会で「在日」とか「統失」とか「おちんぽ」とか言いながら話してる奴なんて人として信用しないね。 >>657
??????
お前の言い分とされているものに、お前が否定してどうするwwwwwwwwwwwwwwwwwww
> 分からないのは「法的にどう区別されている・されたか」なのだぞ┐(´ー`)┌
法的には、規定の光度を有しているか有していないかで区分されている。
そんくらい分かれよwww >>658
>アホだね。「点けた事にならない」だけで、どんな状態であっても第52条1項の灯火だよ┐(´ー`)┌
へぇー。店頭でぶら下がってるライトは、法令に基づいて作成されたものでもないのにねぇ。何を根拠にそれが道交法第52条第1項の「前照灯」って証明できるんだよ。お前の勝手な思い付きだろ(笑)
>「要件を満たさない」理由を言ってみろ┐(´ー`)┌
>その主張の中に「含まれている」のだから、言っているのだ┐(´ー`)┌
こっちは「点滅灯では要件を満たさない」と言ってるんだから、「前照灯がない」=「前照灯の無灯火」となるのは当たり前だろ。「点滅は無灯火」とい言ってないんだよ。
そもそも、
「点滅は違法」
「点滅することにより公安委員会規則の要件を満たせないから違法」
この違いを理解できない君には何を言っても理解できないだろうね。
>相手が違うよ┐(´ー`)┌前提条件を無かったことにするお前に言うしかないのだよ┐(´ー`)┌
>>625を見なよ。
>「光度を有する」は、規則が制定されたときに既に存在しているダイナモでも満たす要件である。
って前提条件をつけてるのはこの人だ。その前提条件なら、点滅モードなんてなかったというのも同じ前提条件だろ。
>法令の話をするなら、「罪刑法定主義」「JIS法」を正しく理解しろ┐(´ー`)┌
理解していないのはお前だよ(笑)
>言ってるだけで法的な根拠が一切無いじゃん┐(´ー`)┌
>要件ってのは「お前が決める事ではない」ってのをまず理解しろ┐(´ー`)┌
それなら、お前の言ってることもなんの意味もないね。点滅合法ってお前が決めることでもないし。 >>660
>それを法定の規定でどうぞ┐(´ー`)┌
これって、もう一人の奴がよく使うフレーズだよね?
もしかして、同一人物だったの? >>658
> アホだね。「点けた事にならない」だけで、どんな状態であっても第52条1項の灯火だよ┐(´ー`)┌
じゃぁ、
自転車に乗っていなくてもつけなければならないね?
普通に前照灯をつけているのに、新しく買った前照灯をバックに入れていてもつけなければならないね?
どんな状態でも、夜間、道路にあるときは、つけなければならないねwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
あまりにも、アタマ悪杉wwwwwwwwwwwww >>658
> 「要件を満たさない」理由を言ってみろ┐(´ー`)┌
光度がない時があるから。 >>658
> 要件ってのは「お前が決める事ではない」ってのをまず理解しろ┐(´ー`)┌
はぁ〜??????
決まっているものなのに????????? >>644
> 「光度を有する」能力がある前照灯なら合法になる。
ほらな。
"能力がある"をつけ足した。
だめ!
勝手なことをつけ足しちゃだめ! >>644
> 「光度を有する」能力がある前照灯なら合法になる。
ほらな。
"能力がある"をつけ足した。
だめ!
勝手なことをつけ足しちゃだめ! >>660
>それを法定の規定でどうぞ┐(´ー`)┌
法はつけろと
令で規則にまかせると
規則は10m前方の障害物を確認できる光度
点滅灯の問題は連続点灯の何分の一かに低下した平均光度が規則の要求を充たしているかと言うことと激しいチラツキの光で傷害物を確認できるのかということ
強い光のストロボ照射は目潰しとして使われるもの、視認性を著しく低下させている
タクティカルライトのストロボモードは元々威嚇・目潰し用の機能として設けられたものだからね
対象を正確に視認するには向かないし、照射された相手にとっては凶器ともいえる
点滅灯は前照灯として交通規則が求める能力があることを証明できなけば前照灯としては使い物にならない
俺様カンピュータ―による街路が明るいとか俺は見えるとか言う類の唐人の寝言は何の保証にもならない >>672
> > 「光度を有する」能力がある前照灯なら合法になる。
> ほらな。
> "能力がある"をつけ足した。
君の言い分と併記しているが?
君は「常に」をつけ足しているんだよ。
「常に光度を有する」だとダイナモが違法になるだろ。 >>674
どこに「常に」をつけ足している?
既定の法律を点滅させている事実に適用しているだけだが? (>>39-44)
ダイナモは違法だって言ってるだろ? (>>44)
何回言ったら他人の話を覚えれられないのか? >>675
何回言っても他人の話を覚えれられないのか?
覚えられなくてもいい。
>>44に書いてあるから、何度でも見直せ。 >>675
> どこに「常に」をつけ足している?
>>41 だね。
> 既定の法律を点滅させている事実に適用しているだけだが? (>>39-44)
「常に」を追加しているから成り立つんだよ。
> ダイナモは違法だって言ってるだろ? (>>44)
> 何回言ったら他人の話を覚えれられないのか?
違法じゃないものを違法にしているのは「常に」を追加しているから。
>>676
違法性阻却事由で合法とした判例を出してくれ。
と何度言っても出せてないじゃないか。
早く出せよ。 >>677
なるほど、
何も追加していないのに、そんな解釈をするのならば、
「交通法施行細則」は"常に光度を有する"ということなのだな。
判例は出せない。
昔読んだ判例集みたいなものが何か覚えていないし、探すこともする気はないから。
それとお前が言ってた、規則が制定された時に報道か通達があったはずなんだろ?
その時にダイナモについて触れてたんじゃないのか?
もしかしたら、>>576に書いてるかもな。確認してくれ。
あと、お前は自転車を停車させたり低速で走行させたりすることに違法性があると考えるか? >>678
> 何も追加していないのに、そんな解釈をするのならば、
> 「交通法施行細則」は"常に光度を有する"ということなのだな。
違うよ。
君が点滅を違法にしたいがために勝手に規則に「常に」を追加して読んでいるんだよ。
> 判例は出せない。
> 昔読んだ判例集みたいなものが何か覚えていないし、探すこともする気はないから。
それは「ない」と同義なんだよ。
君は合法派にエビデンスを要求しているんだからエビデンスを出せないものを根拠にしてはいけないのだよ。
> それとお前が言ってた、規則が制定された時に報道か通達があったはずなんだろ?
> その時にダイナモについて触れてたんじゃないのか?
それは君が「常に」を追加した解釈を正当化するためのエビデンスとして認めるから出せ、と言っていた。
それを出せないならほかのエビデンスを出してくれ。
> もしかしたら、>>576に書いてるかもな。確認してくれ。
それは君の義務だね。
証明責任は君にある。
> あと、お前は自転車を停車させたり低速で走行させたりすることに違法性があると考えるか?
「常に」を足さなければダイナモは違法にはならないよ。 >>679
だったら、正しい解釈を出せよ。
点滅している事実に対して既定の法律を適用して説明を求む。
既定の法律にないものは持ち出すなよ。 >>680
> だったら、正しい解釈を出せよ。
> 点滅している事実に対して既定の法律を適用して説明を求む。
> 既定の法律にないものは持ち出すなよ。
君が >>40 に書いてあるだろ。
「常に」を足さなければ >>41 にならないから。 >>681
「交通法施行細則」がなければ疑問もなく合法だ。
でも各都道府県の「交通法施行細則」は点滅を含んでいないから違法になるんだ。
他人の意見の否定なんかいいから、正しい解釈を出せよ。
お前が言ってることは、「交通法施行細則」を無視している。
それが正しい解釈かい? >>682
> 「交通法施行細則」がなければ疑問もなく合法だ。
> でも各都道府県の「交通法施行細則」は点滅を含んでいないから違法になるんだ。
君も気づいているように点滅の規定はないんだよ。
規定が無いものを規制できない。
> 他人の意見の否定なんかいいから、正しい解釈を出せよ。
今まで散々書いているのに読んでないのか?
> お前が言ってることは、「交通法施行細則」を無視している。
> それが正しい解釈かい?
解釈するも何も点滅に関する規定は無いからね。
軽車両の前照灯の点滅を禁止する法令がないから違法にはならないよ。 >>683
今まで散々書いているのはいちゃもんレベルではないか。
正しい解釈とは思えんよ。
"規程の光度を有するもの"に対して
""規程の光度を有しない時があってもよい"て解釈は正しいのか?
その根拠は? >>684
> "規程の光度を有するもの"に対して
> ""規程の光度を有しない時があってもよい"て解釈は正しいのか?
「光度を有する」前照灯は「光度を有することが出来る」と解釈すれば、停車時のダイナモも合法になるね。
> その根拠は?
規則を制定するときにダイナモを違法とするような規則にしないから。
証拠は今までダイナモが違法として取り締まりの対象になっていないこと。 >>685
"規程の光度を有しない時があってもよい"をつけ足す言い訳。
「光度を有する」⇒「光度を有することが出来る」に変換しないと成り立たない。
ダイナモが取り締まりの対象にならないのは規則に反する行為に違法性がないから。
違法性がないものは取り締まりの対象にならない。
反論するなら、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることに違法性があることを証明しろってんだよ。 >>686
> "規程の光度を有しない時があってもよい"をつけ足す言い訳。
> 「光度を有する」⇒「光度を有することが出来る」に変換しないと成り立たない。
ダイナモが違法としないためにね。
> ダイナモが取り締まりの対象にならないのは規則に反する行為に違法性がないから。
> 違法性がないものは取り締まりの対象にならない。
ダイナモが違法になるような規則を制定したという証拠は?
> 反論するなら、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることに違法性があることを証明しろってんだよ。
ダイナモは合法だと言っているだろ。
「常に光度を有する」と解釈するからダイナモが違法になるんだよ。
ダイナモが違法性阻却事由で合法となる、という証拠を出せない以上、「常に光度を有する」という解釈は成り立たない。 >>687
> ダイナモが違法としないためにね。
>>44
> ダイナモが違法になるような規則を制定したという証拠は?
規則に書かれている規程の光度を有しない時がある
> ダイナモが違法性阻却事由で合法となる、という証拠を出せない以上、
自転車を停車させたり低速で走行させたりすることに違法性は全くない。 >>687
> ダイナモは合法だと言っているだろ。
根拠となる法令は? ダイナモを違法としないため、規則を変える。
「光度を有する」⇒「光度を有することが出来る」に変換w
規則によりダイナモが違法となる。
何もつけ足したり変換したりしない規則を適用。
どっちが正しいでしょうねwww >>688
> > ダイナモが違法としないためにね。
> >>44
ダイナモが違法性阻却事由で合法となる判例を出してくれ。
> > ダイナモが違法になるような規則を制定したという証拠は?
> 規則に書かれている規程の光度を有しない時がある
「常に」を足しているよ。
> > ダイナモが違法性阻却事由で合法となる、という証拠を出せない以上、
> 自転車を停車させたり低速で走行させたりすることに違法性は全くない。
ダイナモが違法性阻却事由で合法となる判例を出してくれ。
>>689
> > ダイナモは合法だと言っているだろ。
> 根拠となる法令は?
軽車両の前照灯の点滅を禁止する法令がないこと。
>>690
> ダイナモを違法としないため、規則を変える。
> 「光度を有する」⇒「光度を有することが出来る」に変換w
ダイナモが違法とならない規則を制定したとすればそういう解釈になる、と言っている。
> 規則によりダイナモが違法となる。
> 何もつけ足したり変換したりしない規則を適用。
「常に」を足しているよ。
> どっちが正しいでしょうねwww
ダイナモが違法性阻却事由で合法となる、という判例を出せないことから自明だね。 >>691
> ダイナモが違法性阻却事由で合法となる判例を出してくれ。
しつこいな。
>>678になんて書いてあるか理解できないか?
> 「常に」を足しているよ。
どこに?
もし、そうだとすれば規則はそうなってるんだろ。
> 軽車両の前照灯の点滅を禁止する法令がないこと。
根拠となる法令は無しか。
> ダイナモが違法とならない規則を制定したとすればそういう解釈になる、と言っている。
"すれば"な?
お前の勝手な思い込みじゃね?
ダイナモを違法にしないためにそう言い張るしかないからなwwwwww
> ダイナモが違法性阻却事由で合法となる、という判例を出せないことから自明だね。
だから、
ダイナモを違法としないため、規則を変える。
「光度を有する」⇒「光度を有することが出来る」に変換するのは正しいw
なんて、頭のおかしなことだろうwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>691
相手が判例を出さないから、規則を捻じ曲げるのが正しいとかw
理解できない思考の持ち主だなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>692
> >>678になんて書いてあるか理解できないか?
既に回答済み。
> > 「常に」を足しているよ。
> どこに?
「常に光度を有する」と俺様解釈しているだろ。
> もし、そうだとすれば規則はそうなってるんだろ。
規則はそうなっていなのに「滅の時」に違法とするためにと「常に」を足した解釈をしているね。
> > 軽車両の前照灯の点滅を禁止する法令がないこと。
> 根拠となる法令は無しか。
軽車両の前照灯の点滅を規定している法令があるなら出してくれ。
> お前の勝手な思い込みじゃね?
そうか?
> ダイナモを違法にしないためにそう言い張るしかないからなwwwwww
点滅を違法にしたくて「常に」と足すことでダイナモが違法になっただけだよ。
> > ダイナモが違法性阻却事由で合法となる、という判例を出せないことから自明だね。
> だから、
> ダイナモを違法としないため、規則を変える。
規則に「常に」を足さなければダイナモは合法なんだよ。
ダイナモが違法性阻却事由で合法となる、という判例を出してから出直してくれ。 >>693
> 相手が判例を出さないから、規則を捻じ曲げるのが正しいとかw
判例があるのは確実なんだろ?
だったら書き込んでないで探して来たら? >>694
軽車両の前照灯の点滅を規定している法令なんてないぞ。
点滅の規定なんてないが、前照灯の規定を点滅に適用する。
ただ単純にそうしているだけだ。
お前みたいに何かをつけ足したり変換(捻じ曲げ)なんかしてないだろうに。
お前は、「常に」を足しているとしたいだけだろ。 >>696
> お前は、「常に」を足しているとしたいだけだろ。
事実だろ。
違うというならダイナモが違法性阻却事由で合法となるとして判例を出しなよ。 >>695
めんどくさいから、
お ・ こ ・ と ・ わ ・ り
でもな、
自転車を停車させたり低速で走行させたりすることに違法性は全くない。
ダイナモは、その事由によって消灯や点滅する。
違法性阻却事由であることは普通理解できるよな。
あえて点滅にしているのとは違うんだぞ。 >>697
やっぱり、「常に」を足しているとしたいのは事実だったのかwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>698
> お ・ こ ・ と ・ わ ・ り
ということで、ダイナモが違法性阻却事由で合法となる、というのはでっち上げが確定だな。
今後、違法性阻却事由を根拠にするなよ。
するときは判例を用意しろ。
違法性阻却事由で合法となる、と言ったのは君なんだから証明責任は君にある。
> 自転車を停車させたり低速で走行させたりすることに違法性は全くない。
そもそもダイナモが違法となる規則ではないからな。
証拠は今までダイナモを違法とした取り締まりが一度も行われていないことと、
違法性阻却事由で合法となる、とした判例がないこと。
> ダイナモは、その事由によって消灯や点滅する。
> 違法性阻却事由であることは普通理解できるよな。
判例を出すまで根拠として認めないから。
>>699
> やっぱり、「常に」を足しているとしたいのは事実だったのかwwwwwwwwwwwwwwwwwww
「足しているとにしたい」のではなく、「足しているのが事実」と言っているんだよ。
証拠は君が、ダイナモは違法性阻却事由で合法となる、とする判例を出せないから。 >>691
>軽車両の前照灯の点滅を禁止する法令がないこと。
禁止する法はないから、殺人は合法だな
でも罰則だけはあるな、合法行為を処罰するのは不味いんじゃないかな
灯火をつけろという法は存在するが無灯火を禁止する法は存在しないだろ >>701
> >軽車両の前照灯の点滅を禁止する法令がないこと。
> 禁止する法はないから、殺人は合法だな
殺害方法を規定すると規定外の殺害方法が合法になるから罰則を規定している。
> でも罰則だけはあるな、合法行為を処罰するのは不味いんじゃないかな
刑法に「人を殺した者は」と規定してるのに?
> 灯火をつけろという法は存在するが無灯火を禁止する法は存在しないだろ
殺人罪を例に出すなら、軽車両の前照灯の点滅の罰則規定を出しなよ。 >>702
>刑法に「人を殺した者は」と規定してるのに?
それは罰則規定であって禁止規定ではないよ
殺すこと無かれなんて書いてあるのはモーゼの十戒くらいだろ
あれは神の命令であって、人が作った人と人の間の契約たる法ではないからな
殺してはいけないとは何処にも書かれていないのにそんな規定はオカシクないかい
アンタの論理に従うなら
夜間無灯火で車両を動かしてはいけないなんて法令規則もないだろ
禁止されていないのだからやっても構わないだろ、アンタの論理に従うなら
ストロボライトで対向者に目潰し仕掛けてはいけないなんて法令規則のどこにも書かれていないから使うのは自由だよな
日本国の法の運用は、罪刑法定主義、細則主義なのだから禁止と書かれていないことは何をやるのも自由なはずだ、アンタの論理に従えば >>703
> >刑法に「人を殺した者は」と規定してるのに?
> それは罰則規定であって禁止規定ではないよ
なるほど、罰則規定を設けることで間接的に禁止している、と言いたいわけだね。
> 殺してはいけないとは何処にも書かれていないのにそんな規定はオカシクないかい
別におかしくないよ。
殺害方法の禁止規定を作ると規定外の殺害方法が合法になるから総括的に禁止するために罰則規定を設けただけ。
軽車両の前照灯の点滅の罰則規定があるなら間接的に点滅が禁止されていると認めるよ。
だから軽車両の前照灯の点滅の罰則規定を出してくれ。
> アンタの論理に従うなら
> 夜間無灯火で車両を動かしてはいけないなんて法令規則もないだろ
法52条があるだろ。 >>704
>殺害方法の禁止規定を作ると……
方法ではなく殺人そのものの禁止なのだが、神は方法を問わず禁じているぞ
人には神の技は使えないってか?
勝手に内容を歪曲するなよ、そんなことしか言えないのかい、谷まったなオイッ(w
>軽車両の前照灯の点滅の罰則規定があるなら間接的に点滅が禁止されていると認めるよ。
>だから軽車両の前照灯の点滅の罰則規定を出してくれ。
禁止規定はないから殺人は合法で自由ってことだな >>705
> 禁止規定はないから殺人は合法で自由ってことだな
スレチ。
続きは法律板でどうぞ。 >>700
俺に証明責任があるとしても、責任はとらないけどなw
別にお前が認めようが認めないだろうが、おれの主張は変割らないけどなw
悔しかったら、俺の主張を否定できる確固たる根拠を持ってこい。 >>707
> >>700
> 俺に証明責任があるとしても、責任はとらないけどなw
点滅が嫌いだから違法をでっち上げただけ、と認めたわけだ。
> 悔しかったら、俺の主張を否定できる確固たる根拠を持ってこい。
すべて否定されていることに気づているくせに。 >>706
>続きは法律板でどうぞ。
とジレンマを投げ出し、尻に帆掛けて逃走しようと踠く
前方10mの障害物を確認できる明るい点滅灯を使って人に目潰し喰らわせるのは禁止されていないから合法なんだよね >>708
自分の言い分を正しいとするために、
法律には書かれていないことを根拠にする
法律には書かれていないことを付け加える
法律に書かれていることを無視する
法律に書かれていることを捻じ曲げる
相手の主張を否定したがる
相手の主張にいちゃもんをつける
相手の主張を捻じ曲げる
なんか変なものを作り出して なんか変ことを言い出す
等々…
こんなことで否定してると思っているのか?
そんなんで満足しても、
前照灯を点滅のみでつけているのが合法になるわけではないぞ。 >>700
>証拠は今までダイナモを違法とした取り締まりが一度も行われていないことと、
>違法性阻却事由で合法となる、とした判例がないこと。
根拠があって言ってるのか、ただ君の思い付き、「俺が知らないから「ない」」といっているのか、どっちだ?
後者なら、君の発言には何の「証拠」にもならないよ。 >>710
ほんと、そうだよね。
必要なことは、公安委員会規則の要件を満たすかどうか。
東京の場合は、
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
かどうか、ただそれだけだ。
点滅否定派は、
点滅間隔が長いと前方10mの距離にある障害物を確認できないときがあるので要件を満たせない、
少なくともすべての点滅が合法と取られかねないので「点滅合法」とは言えない、
と当たり前のことを主張しているだけだ。
それに、そもそも、点滅する灯火は前を十分に照らすことはできず、前照灯の役割を十分に果たせないので、「前照灯」と言えるかどうかも疑問。
法令は、「前照灯」をつけろといってるのであって、「灯火」をつけろと言っているわけではないので、
メーカーも「前照灯にはならない」と言っているような点滅モードは、光度云々言う前に、公安委員会規則の対象外なのかもよ。 点滅式前照灯なんてアホなこと言いだしたのは、白色LED、IC、バッテリの進歩の結果
フラッシュライトが高機能になり遭難時のポジションマーカー、威嚇用のストロボなんてモードがつくようになった
白熱球フラッシュライトより小型でバッテリも単四1本でも結構明るいものがある
大人しくフラッシュライトモードで使っていれば良いものを、貧乏人がバッテリを長持ちさせようとポジションマーカーだけで走り始めたのがことの起こり
小型の奴ではアーケード街の明るさの中では無灯火だって走れるさ、でも俺様の存在を目立たせて邪魔な歩行者を追い払い、自動車に存在を示し自分だけは事故から逃れたいと
点滅は無灯火と同じ交通規則の要求を充たせないだろ、なんて言われこの頃はいい歳したのが威嚇用のストロボモードを使いだしている
電池代ケチるために他者を危険に晒す傍迷惑なストロボモードや前方確認出来ないポジションマーカーモードなんか使わないで最新のLEDダイナモライト使っておけば良いのにな
フラッシュライトと同等価格で電池いらず、最近のは停止中もライト点灯なんてのがあるのも知らないらしい
合法じゃないと言う証拠をお出し下せぇ、なんて御白洲に引き据えられた罪人ばりの要求しながら自分自身に突き付けられた要求は無視・逃げる・捻じ曲げてソッポの答えを出すなんてことしかできていない
せめて点滅灯でも「交通規則の要求を充たしている証拠」位は出して見せろや
それが出来ないから屁理屈捏ねまわしているのだろうが(w 出先だからレスできないがココだけ┐(´ー`)┌
>>713
>せめて点滅灯でも「交通規則の要求を充たしている証拠」位は出して見せろや
>それが出来ないから屁理屈捏ねまわしているのだろうが(w
「点滅では満たしていない証拠」をまず出せよおチョンコ助平┐(´ー`)┌ >>714
>「点滅では満たしていない証拠」をまず出せよおチョンコ助平┐(´ー`)┌
結局このテイタラクだもんね、自分では何もできない他力本願
ポジションマーカーモードは点灯間隔が長過ぎて交通規則の要求は満たせない
ストロボモードは明るければ交通規則の要求を充たせるかもしれない
がしかし、明るければ明るい程目潰しと言う本来の機能が卓越し照射先の相手は視力を奪われ危険に追いやられる
点滅灯を前照灯だと言い張る奴は暗いにしろ明るいにしろどちらも犯罪者ってことだ
点滅灯は被視認性が高まるなんてのは大嘘で、自転車が皆点滅灯化したらどれがどれやら判別できなくなる
この世に自分一人だけが存在しているなら何をやろうと勝手だが、社会の一員だということを忘れ去れば人じゃない >>714
>「点滅では満たしていない証拠」をまず出せよおチョンコ助平┐(´ー`)┌
市販ライトの点滅モードのように、明暗がハッキリするほど点滅間隔が長いものは、
前方を照らしていないときがあり、走行中に前方の障害物を十分にに確認できないことは、証拠なんていちいち示さなくても判断できることだね。
これを、点滅でも光度があるから要件を満たしているんだ、とすべての点滅灯が合法になるような主張こそ詭弁、屁理屈以外のなにものでもない。
そうすると、停止時や低速時に光度がなかったり足りなくなるダイナモ式ライトを持ち出してくる。
しかし、ダイナモ式ライトが、法律制定時の前提や違法性阻却事由かは別として、たとえ合法になるとしても、
まったく構造や条件の違う点滅モードを合法とする根拠にはなり得ない。
こんな単純なことも分からないのが一部の点滅厨だよ。 >>717
>前方を照らしていないときがあり、走行中に前方の障害物を十分にに確認できないことは、証拠なんていちいち示さなくても判断できることだね。
法的根拠も有権解釈も判例もある訳ではなく「俺が見れば分かる」┐(´ー`)┌
ここを誤魔化してしまうから違法論が全く成り立たないのだよ┐(´ー`)┌ 福岡県警から返答があったよ。
「前照灯は点灯する事になっておりますので点滅では使えません。」
「指導警告票を交付しているかは把握しておりませんが指導警告の対象となります。」
「道交法52条では点滅は違反になり得るという事です。」
だそうな。
そこで質問。
俺.「道交法52条1項の範疇には非常点滅表示灯がありますよね」
警.「あれは点滅する灯火という規定がございますので」
俺.「公安委員会が定める灯火では前照灯はつける、尾灯は点灯するなので
点灯する事になっているという認識がまちがっているのでは?」
警.「そ、そうですね……」
こんなんだったな┐(´ー`)┌
福岡県警ではそう言っているという主張は間違いじゃなかった。ごめんね、おチョンコ助平の1人。
結局の所、警察も「なぜ違反になるのか」まで深く考えてはいないって事だ┐(´ー`)┌ >>718
でもな、前方10メートルの障害物を確認できることは義務付けていなんだよ。
(もちろんそんくらい見えなければだめだろうけど…)
義務付けているのは、規定の光度を有すること。
点滅では、その光度を有していない時があるだろ?
そんなのは誰が見ても分かることだ。 >>720
> 義務付けているのは、規定の光度を有すること。
これはそうだが、
> 点滅では、その光度を有していない時があるだろ?
規則にない「常に」をつけ足しているよ。
「常に」を足すとダイナモが違法になる。 >>721
しつこいなぁー。
法律板には持ち込んだのか?
早くしろよ。 >>720
>前方10メートルの障害物を確認できることは義務付けていなんだよ。
東京都道路交通規則の場合
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、『前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる』光度を有する前照灯
『 』内の力を有する光度、ってことでこの光度以下では義務を果たせないってこと
ホ〜ント日本語の理解力ないねぇ、日本語でディベートするには日本語力落第よ >>719
>福岡県警から返答があったよ。
>「前照灯は点灯する事になっておりますので点滅では使えません。」
「指導警告票を交付しているかは把握しておりませんが指導警告の対象となります。」
>「道交法52条では点滅は違反になり得るという事です。」
だそうな。
不毛な議論がこれで終わったね。
>俺.「公安委員会が定める灯火では前照灯はつける、尾灯は点灯するなので
点灯する事になっているという認識がまちがっているのでは?」
>警.「そ、そうですね……」
前照灯も尾灯も動詞で「つける」だ。その上で、尾灯については、名詞の「点灯」という言葉を使ってるだけなので、ここでは「つける」=「点灯」だね。
>結局の所、警察も「なぜ違反になるのか」まで深く考えてはいないって事だ┐(´ー`)┌
条文読めば解るからね。 >>722
> しつこいなぁー。
君がね。
> 法律板には持ち込んだのか?
ダイナモが違法性阻却事由で合法となる、というのが君のでっち上げであることが確定したからどうでも良いよ。 >>726
あれ?
法律板に持ち込むとしたのはダイナモのことだったっけ? >>725
>前照灯も尾灯も動詞で「つける」だ。その上で、尾灯については、名詞の「点灯」という言葉を使ってるだけなので、ここでは「つける」=「点灯」だね。
それは無理な解釈だね。「非常点滅表示灯」も「つける」だからな┐(´ー`)┌ >>729
???
名詞と動詞が分かってない???
非常点滅表示灯の明るさの規定ってどうなってるか知らない?
知らないなら調べてみれ。
> 「公安委員会が定める灯火では前照灯はつける、尾灯は点灯するなので
> 点灯する事になっているという認識がまちがっているのでは?」
尾灯は点灯するってなんだ?
どっから持ってきた?
また何かを足したり引いたりしてんじゃねーか? >>729
>それは無理な解釈だね。「非常点滅表示灯」も「つける」だからな┐(´ー`)┌
福岡県道路交通法施行細則第10条は非常点滅表示灯は関係ないね。
前照灯も尾灯も「つけなければならない」灯火だ。
その上で、尾灯については後方から「点灯」を確認することができることを求めており、
「ついていること」を名詞で「点灯」と置き換えてるだけだ。
なので、「つけなければならない」に、前照灯と尾灯で違いはなく、「つける」=「点灯」ということであり、
>俺.「公安委員会が定める灯火では前照灯はつける、尾灯は点灯するなので
点灯する事になっているという認識がまちがっているのでは?」
の質問は何の意味もないね。
福岡県道路交通法施行細則
第10条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。略
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯
(2) 橙(とう)色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯 >>730
>非常点滅表示灯の明るさの規定ってどうなってるか知らない?
確かそういった規定は無かったような覚えがあるが、関係ない┐(´ー`)┌
「道交法52条1項は点滅を認める法令」という事になるだけ┐(´ー`)┌
>尾灯は点灯するってなんだ?
まず前提条件となる法令を全て覚えろ┐(´ー`)┌それまで参加するな┐(´ー`)┌
>>731
>福岡県道路交通法施行細則第10条は非常点滅表示灯は関係ないね。
上位法の「道交法52条1項」に関係するのだから「関係はある」としか言えないね┐(´ー`)┌
>「ついていること」を名詞で「点灯」と置き換えてるだけだ。
置き換えた上で「点灯には点滅を含まない」と解釈するのは出鱈目としか言いようが無い┐(´ー`)┌ >>732
>上位法の「道交法52条1項」に関係するのだから「関係はある」としか言えないね┐(´ー`)┌
残念ながら、道交法第52条は、
「政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」
となっており、道交法施行令第18条で
「公安委員会が定める」
となっているので、
非常点滅表示灯はまったく関係ないね。
>置き換えた上で「点灯には点滅を含まない」と解釈するのは出鱈目としか言いようが無い┐(´ー`)┌
「点灯には点滅は含まない」なんてここでは言ってないのに、また勝手に付け足したね。
福岡県の細則では、前照灯と尾灯で「つけなければならない」の「つける」に違いはなく、
尾灯の場合には後方からの確認について「ついていること」を「点灯」と名詞を使ってるだけで、同じ意味で使われていると言ってるだけだ。
その上で、福岡県警が「点灯」=「つける」は点滅ではダメだと解釈しているなら、前照灯も尾灯も点滅は認められないということだよ。 >>661
>具体的に数例出してくれんかね?
[施行規則第128条(航空障害灯の管理の方法)]
六 高光度航空障害灯及び中光度白色航空障害灯にあつては常時(第百二十七条第一項第七
号に規定する支持物件に係る高光度航空障害灯及び中光度白色航空障害灯であつて、夜間
において、その点灯を継続する必要がないと国土交通大臣が認めたもの並びに同項第九号
に規定する物件に係る高光度航空障害灯及び中光度白色航空障害灯にあつては、昼間に限
る。)、中光度赤色航空障害灯及び低光度航空障害灯にあつては夜間において、その点灯を
継続すること。ただし、国土交通大臣がその機能を代替することができると認めた電飾、
屋外投光器その他の照明設備を点灯している間は、この限りではない。
七 高光度航空障害灯にあつては、その点灯を継続している間、次の表の上欄に掲げる背景
輝度の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる値の実効光度の灯光を発すること。
八 中光度白色航空障害灯にあつては、その点灯を継続している間、次の表の上欄に掲げる
背景輝度の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる値の実効光度の灯光を発すること。
>それに消えている瞬間(灯火が消えているとき)だけじゃなく、灯火がついているときもちゃんと書いてあるだろ?
>抜き出してなんかいないぞ。
それは「触れているだけ」だ。結論がメツノトキー(笑)しか見ていないのだからな┐(´ー`)┌
>とか、なんで元々言っていた言葉をかえたりそこに書いてある言葉を使わないんだろうね?
「100%そのまま引用して当人の意思通りに解釈する」そんな事に意味が無いから┐(´ー`)┌ >>662
>JIS法がどうしたって?
>そんなのは既に論破されているだろwwwwwwwww
これはおチョンコ助平が「論破した事」にして片づけてただけで、論破は出来ていない┐(´ー`)┌
>>663
>頭の悪い奴は仮定で説明しても理解できないのね。
間違った仮定から間違った結論に至るのだから、容易に否定できるわな┐(´ー`)┌
>俺は、現実社会で「在日」とか「統失」とか「おちんぽ」とか言いながら話してる奴なんて人として信用しないね。
「言い分が正しいか否か」が問題なのであって、信用するしないは関係ないのだな。
フェイクニュース媒体と見做されている朝日や毎日、道新に中日といった偏った新聞だからといって、
書かれている事全てが嘘ではないのだからな┐(´ー`)┌
>>664
>法的には、規定の光度を有しているか有していないかで区分されている。
>そんくらい分かれよwww
「既定の光度を有しているか否か」は点灯時に判断する物ではない。そんな規定が無いからな┐(´ー`)┌ >>665
>へぇー。店頭でぶら下がってるライトは、法令に基づいて作成されたものでもないのにねぇ。何を根拠にそれが道交法第52条第1項の「前照灯」って証明できるんだよ。お前の勝手な思い付きだろ(笑)
根拠は「公安委員会が定める灯火」と「JIS C 9502」┐(´ー`)┌
「10m先云々の光度があるか否か」は、夜間路上で点灯すればすぐ分かる事だ┐(´ー`)┌
そんな事をしなくてもJIS適合・準拠を謳うライトは「法令の基準を満たす」のだ┐(´ー`)┌
>こっちは「点滅灯では要件を満たさない」と言ってるんだから、「前照灯がない」=「前照灯の無灯火」となるのは当たり前だろ。「点滅は無灯火」とい言ってないんだよ。
これを「言っている」と理解できないから、おチョンコ助平には論理的な思考が出来ないとなるのだな┐(´ー`)┌
そして「要件を満たさない」には根拠が無い┐(´ー`)┌
>って前提条件をつけてるのはこの人だ。その前提条件なら、点滅モードなんてなかったというのも同じ前提条件だろ。
だから違うって。
>法令は前照灯が常時点灯していることを想定につくられていることになり、走行中に光度を失い、前方を十分に確認できないような点滅モードには当てはまらないな。
こう発言してダイナモを違法にしているのはお前なのだから、お前に聞くしかないの┐(´ー`)┌
>理解していないのはお前だよ(笑)
なんでもそのまま投げ返せばいいと言うものではないぞ┐(´ー`)┌
「法令に何も規定が無いのに違法」
>それなら、お前の言ってることもなんの意味もないね。点滅合法ってお前が決めることでもないし。
立場が全く違うから、合法派に根拠を求める行為に意味が無いのだよ┐(´ー`)┌
違法ならば「法令」「有権解釈」「検挙事例」「判例」などの根拠が必ずあるのだからね┐(´ー`)┌
違法派がそれを1つも示せないのであれば、点滅違法の事実は無いと言う事だ┐(´ー`)┌
これで「違うと言うのなら根拠を示して反論しろ」と食い下がるのが、エロ聖人の前川助平である┐(´ー`)┌ >>666
>これって、もう一人の奴がよく使うフレーズだよね?
>もしかして、同一人物だったの?
「それを法定の規定でどうぞ」でこのスレを検索してみろ┐(´ー`)┌
引用を排除して1件以上あれば疑っていいが、1件しかないなら頭の病気を疑え┐(´ー`)┌
>667
>自転車に乗っていなくてもつけなければならないね?
意味が全く分からない┐(´ー`)┌
>普通に前照灯をつけているのに、新しく買った前照灯をバックに入れていてもつけなければならないね?
意味が全く分からない┐(´ー`)┌
>どんな状態でも、夜間、道路にあるときは、つけなければならないねwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
意味が全く分からない┐(´ー`)┌
>あまりにも、アタマ悪杉wwwwwwwwwwwww
それはお前だよ┐(´ー`)┌病院へ行け┐(´ー`)┌
>>668
>光度がない時があるから。
それを法令で┐(´ー`)┌
>>669
>はぁ〜??????
>決まっているものなのに?????????
決まっているなら文書で示せよ。なんでお前の解説しか出て来ないんだよ┐(´ー`)┌
>>670
>JJIS法は?
何それ┐(´ー`)┌
JISなら「任意規定」だから「規定を定めなければ」関係ないよ┐(´ー`)┌ >>673
>法はつけろと
>令で規則にまかせると
>規則は10m前方の障害物を確認できる光度
これは言い訳にもなっていないな┐(´ー`)┌
「公安委員会が定める灯火」にどれだけの解釈がぶら下がっているんだよ。
北朝鮮の万能壁画かってーの┐(´ー`)┌ >>733
>非常点滅表示灯はまったく関係ないね。
残念ながら、それらすべて「道交法52条1項」の下位規定なのだから密接な関係があるとしか言えないね┐(´ー`)┌
道交法52条1項が点滅を否定しないから、同項に点滅する灯火が含まれているのだよ┐(´ー`)┌
>福岡県の細則では、前照灯と尾灯で「つけなければならない」の「つける」に違いはなく、
>尾灯の場合には後方からの確認について「ついていること」を「点灯」と名詞を使ってるだけで、同じ意味で使われていると言ってるだけだ。
「そーいう言い訳を思いついた」以上の意味がないね┐(´ー`)┌
道交法52条1項に含まれる灯火、「非常点滅表示灯」は「つける」物である┐(´ー`)┌
つまり、「つける」とは「点灯」を意味して、「点滅」を含まないという解釈は間違っている┐(´ー`)┌ >>727
> あれ?
> 法律板に持ち込むとしたのはダイナモのことだったっけ?
規則に「常に」を足して解釈していることも確定したからね。 >>734
点滅することにより目的を果たす灯火を点けることを「点灯」と表現しているだけであって、
それらの規定を理由に、点滅することを目的としていない灯火を点滅させて点けてもいいという根拠にはならない。
警察庁が、「灯火には点滅も含まれる得る」と言ってるのも、
単に、道交法上の灯火には非常点滅表示灯のように、政令で定めれば点滅を認める灯火もあると言っているにすぎない。 >>735
>間違った仮定から間違った結論に至るのだから、容易に否定できるわな┐(´ー`)┌
話にならんね。
>「既定の光度を有しているか否か」は点灯時に判断する物ではない。そんな規定が無いからな┐(´ー`)┌
ならいつ判断する?
バカじゃないの?
お前って、一言一句説明がないと何も理解できないようだね。 >>741
> 点滅することにより目的を果たす灯火を点けることを「点灯」と表現しているだけであって、
> それらの規定を理由に、点滅することを目的としていない灯火を点滅させて点けてもいいという根拠にはならない。
それを法令で。 >>741
>警察庁が、「灯火には点滅も含まれる得る」と言ってるのも、
>単に、道交法上の灯火には非常点滅表示灯のように、政令で定めれば点滅を認める灯火もあると言っているにすぎない。
というおチョンコ助平の解釈だからなぁ┐(´ー`)┌
非常点滅表示灯だけ例外的に認められているという事実があれば別だが、
実際は「点滅させてはいけない物は明示的に禁止」され、「させなければいけないものは明示的にさせろ」と書いてある┐(´ー`)┌
だが自転車の灯火についてこのような規定はない。無いのだから違法とは言えない┐(´ー`)┌
これから違法化に向かう可能性はあるだろうが、現時点において違法であるとは言えない┐(´ー`)┌ >>736
>そんな事をしなくてもJIS適合・準拠を謳うライトは「法令の基準を満たす」のだ┐(´ー`)┌
店頭に行って、「道交法第52条第1項の前照灯だ!」って叫んでればいいね。
>これを「言っている」と理解できないから、おチョンコ助平には論理的な思考が出来ないとなるのだな┐(´ー`)┌
論理的思考ができてないのはお前だね。
>こう発言してダイナモを違法にしているのはお前なのだから、お前に聞くしかないの┐(´ー`)┌
ダイナモ違法なんてここでは言ってないだろ。またまた、勝手に話を変えちゃって。
法制定時に存在していることを前提にしてダイナモを合法と言うから、存在してい点滅はダイナモが合法だからって同じように合法にはならないね、って言ってるんだよ。
>なんでもそのまま投げ返せばいいと言うものではないぞ┐(´ー`)┌
>「法令に何も規定が無いのに違法」
だから、何度言えばわかる?
要件を満たす前照灯をつけることを義務付けてるだろ。
禁止規定だけでなく、義務規定違反を罰することは罪刑法定主義に反しないよ。 >>742
>ならいつ判断する?
判断する手段と基準が無いのだから、「判断はしていないし出来ない」としか言えないだろ┐(´ー`)┌ >>739
>残念ながら、それらすべて「道交法52条1項」の下位規定なのだから密接な関係があるとしか言えないね┐(´ー`)┌
>道交法52条1項が点滅を否定しないから、同項に点滅する灯火が含まれているのだよ┐(´ー`)┌
「政令で定めるところにより」が理解できないんだね。
>「そーいう言い訳を思いついた」以上の意味がないね┐(´ー`)┌
反論できないのね。
>道交法52条1項に含まれる灯火、「非常点滅表示灯」は「つける」物である┐(´ー`)┌
そうだね。点滅灯なんだから、つけたら点滅するのは当たり前。
でも、点滅しない灯火は点けて点滅していいことにはならないね。
>つまり、「つける」とは「点灯」を意味して、「点滅」を含まないという解釈は間違っている┐(´ー`)┌
また勝手に付け足したね。
「含まない」なんて言ってないよね。 >>745
>ダイナモ違法なんてここでは言ってないだろ。またまた、勝手に話を変えちゃって。
言っていないのではなく「お前の理論上ダイナモは違法になる」のだから、実質言っている┐(´ー`)┌
「ダイナモは違法」で追認している馬鹿は別人だ!と逃げる事だけが頭にあるようだが、
論理的な思考が出来ないからこうなるのだな┐(´ー`)┌
>法制定時に存在していることを前提にしてダイナモを合法と言うから、存在してい点滅はダイナモが合法だからって同じように合法にはならないね、って言ってるんだよ。
ダイナモが合法になる理由はどーでもいいのだな┐(´ー`)┌
ダイナモが合法であれば、おチョンコ助平の妄言が成立する事は無いのだ┐(´ー`)┌
言い訳の通り「違法だが司法が違法性阻却事由を認めた」という事実があれば別だがな┐(´ー`)┌
>だから、何度言えばわかる?
>要件を満たす前照灯をつけることを義務付けてるだろ。
ダイナモは速度に応じて光度が変動して、点滅する事も消える事もあるけど適法だね┐(´ー`)┌
つまり、その瞬間の光度が前照灯であるか否かを決める基準になるというおチョンコ助平の解釈はデタラメなのだ┐(´ー`)┌ >>747
>「政令で定めるところにより」が理解できないんだね。
誰が定めるのか、と書いてあるだけだね┐(´ー`)┌
>反論できないのね。
してるじゃん┐(´ー`)┌その下に自分でレス付けてて分からないの┐(´ー`)┌
>そうだね。点滅灯なんだから、つけたら点滅するのは当たり前。
>でも、点滅しない灯火は点けて点滅していいことにはならないね。
点滅しない灯火ってのは法令の何処で定められているの?┐(´ー`)┌
他の車両では明示的に禁止されているから分かるけど、自転車は?┐(´ー`)┌
>また勝手に付け足したね。
>「含まない」なんて言ってないよね。
統失が行き過ぎて、表現の微妙な揺れを許容できなくなっているんだね┐(´ー`)┌
「俺はそんな事言ってない!」残念ながら「実質」言っているのだよ┐(´ー`)┌
>>748
思いついたことを口にしているだけだから、そこまで考えていないのだろ┐(´ー`)┌
だから反論できない┐(´ー`)┌ >>744
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、
かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
この条文の「操作し」には、ハンドルを「切る」、アクセルやブレーキペダルを「踏む」「離す」、灯火を「つける」、などが含まれ、それぞれの装置によって、「操作」の持つ意味が違ってくる。
それぞれの装置に合った「操作」が求められるのであって、「切る」が含まれるからアクセルを「切る」なんてことにはならない。
それと同じで、いろいろな灯火がある中で、点滅を目的とした灯火があり、「つける」に点滅も含まれるからといって、
点滅させて使わないようなものまで点滅させていいということにはならない。 >>749
>実質言っている┐(´ー`)┌
お前の頭の中ではね。
>「ダイナモは違法」で追認している馬鹿は別人だ!と逃げる事だけが頭にあるようだが、
>論理的な思考が出来ないからこうなるのだな┐(´ー`)┌
話を勝手に反らしたり、言ってもいないことを付け足したりしておいて、話にならんね。
>ダイナモが合法になる理由はどーでもいいのだな┐(´ー`)┌
話が反れてるよ。
>ダイナモは速度に応じて光度が変動して、点滅する事も消える事もあるけど適法だね┐(´ー`)┌
>つまり、その瞬間の光度が前照灯であるか否かを決める基準になるというおチョンコ助平の解釈はデタラメなのだ┐(´ー`)┌
その瞬間に光度があればいいなんてのは、お前の勝手な解釈だろ。
それに、繰り返すけど、構造も条件も違うのに、ダイナモを根拠にして点滅合法にはならないって。 >>750
>誰が定めるのか、と書いてあるだけだね┐(´ー`)┌
お前の法解釈のレベルの分かる反論だね。
>点滅しない灯火ってのは法令の何処で定められているの?┐(´ー`)┌
いちいち書いてないと分からない?
そもそも、「前照時点滅灯」ではなくて、「前照灯」だからねぇ。
>他の車両では明示的に禁止されているから分かるけど、自転車は?┐(´ー`)┌
前を照らして安全を確認するという、前照灯の役割を果たした上で言えよ。
>統失が行き過ぎて、表現の微妙な揺れを許容できなくなっているんだね┐(´ー`)┌
>「俺はそんな事言ってない!」残念ながら「実質」言っているのだよ┐(´ー`)┌
お前の妄想なんて知るかよ。 >>752
>お前の頭の中ではね。
想定していなかったことは無かったこと┐(´ー`)┌
おチョンコ助平の浅墓な考え方が問題なのだ┐(´ー`)┌
>話を勝手に反らしたり、言ってもいないことを付け足したりしておいて、話にならんね。
そんな単語書いてない!書き足している!話がそれている!話にならんね┐(´ー`)┌
>その瞬間に光度があればいいなんてのは、お前の勝手な解釈だろ。
ダイナモがそーいう灯火なのだから当然だな┐(´ー`)┌
>それに、繰り返すけど、構造も条件も違うのに、ダイナモを根拠にして点滅合法にはならないって。
「構造も条件も」法定の物では無いから関係ないね┐(´ー`)┌
もちろんこれも「ダイナモだけ例外的に認められている」という事実があれば別だが、
世界でたった1人「俺は見た!」と言い張っているだけじゃぁ根拠にならないよ┐(´ー`)┌
>>753
>お前の法解釈のレベルの分かる反論だね。
政令で定める、公安委員会が定める、それぞれ何が違う?┐(´ー`)┌
誰が決定するのかという権限の委任先が違うだけだ┐(´ー`)┌
>前を照らして安全を確認するという、前照灯の役割を果たした上で言えよ。
「果たしていない」という法的根拠は?┐(´ー`)┌
法的根拠も無しに「いいかぁ、前照灯ってのはなぁ!」ってな老人丸出しの説教には意味が無いぞ┐(´ー`)┌
>お前の妄想なんて知るかよ。
おチョンコ助平が小学生レベルの思考法すら身に付いてないなんて、それこそ知った事ではないよ┐(´ー`)┌
だから「立証するには根拠として何が必要なのか」と考えず、事実をコリエイトしてしまうのだ┐(´ー`)┌ >>732
点滅を認める法令なんかじゃない。
道交法52条は政令で定める灯火しか認めていない。
政令が認めているのは公安委員会が定めている灯火。
公安委員会が定めている灯火は点滅を認めていない。
お前は、まず前提条件となる法令を全て覚える前に日本語のお勉強をしたほうが良いぞ。
日本語が分かっていないから正しい解釈ができないんだぜ。 >>732
非常点滅表示灯の明るさの規定がどの様に書かれているか分かれば、
お前の言っていることが恥ずかしいことだと気づくんだけどな。
知らないほうが幸せなのかもね。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています