福岡県警から返答があったよ。
「前照灯は点灯する事になっておりますので点滅では使えません。」
「指導警告票を交付しているかは把握しておりませんが指導警告の対象となります。」
「道交法52条では点滅は違反になり得るという事です。」
だそうな。

そこで質問。
俺.「道交法52条1項の範疇には非常点滅表示灯がありますよね」
警.「あれは点滅する灯火という規定がございますので」

俺.「公安委員会が定める灯火では前照灯はつける、尾灯は点灯するなので
  点灯する事になっているという認識がまちがっているのでは?」
警.「そ、そうですね……」

こんなんだったな┐(´ー`)┌
福岡県警ではそう言っているという主張は間違いじゃなかった。ごめんね、おチョンコ助平の1人。

結局の所、警察も「なぜ違反になるのか」まで深く考えてはいないって事だ┐(´ー`)┌