【違法】ライトを点滅させてる人 79人目【犯罪】 [無断転載禁止]©2ch.net
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夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル) 首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪ 国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html 自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。 【根拠規定】道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則 【罰則】5万円以下の罰金等 【警視庁の見解について】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。 質問1:点滅ライトは前照灯ですか? 回答:前照灯ではありません。 質問2:具体的な根拠は? 回答:前方10mが確認できないから。 質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか? 回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが 点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない) 質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか? 回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある) 質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か? 回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めてないといういうこと)。 【違法】ライトを点滅させてる人 78人目【犯罪】 [無断転載禁止]©2ch.net http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1504925268/ ※点滅爺=神田オウンゴール水道橋=ピストン堀口という荒らしが横行してますが、スレ立ては970にて。スレタイ・テンプレは変更せずに。しかし変更せずに立てるなら970前でもOK。 以後、「スレタイやテンプレを勝手に変更して早々に立てたスレッド」は無効です。 >>15 >JISはむしろ「ああ、やはり街灯を考慮してるんだな」ってのがわかるもの。 基準を決めるとに不安定な外的要因なんて考慮するわけないだろ。 >>16 >道路交通法の「前方」とは特に限定されていない限りは真ん前だけけでなく、斜め前(車両の先端から真横に引いた線よりも前)を含んでいる。 またこれを持ち出してきたのか。 道交法は自転車の灯火に、そんな広い範囲で10m先まで照らすことなんて要求してないよ。 >>15 >10ルーメンのスポット光ライト(JIS適合最低品)を >「10m先を確認出来る」ってするのはそれはそれで相当強引だからね。 どうしてそう考えるの? 100cd、10m先スポット径3.5mで光軸上鉛直面照度1Lux(満月の明るさ)程度あるけれど この明るさは最低限の値であり実際はモット明るいのだけれど 400cdなら4Lux、190Lmで新聞が読めるとする明るさね(日没後30分位の明るさ) 防犯灯の推奨値はクラスBでは水平面照度3Lux、鉛直面照度0.5Luxなんて明るさなんだけどね 自治体によってはダイナモは明る過ぎて相手を幻惑するから光軸着地点は15mを越えてはいけないなんてところもあるほど 時速10〜15km/hの停止距離は(制動距離ではないよ)2.6〜4.4m位、停止距離10mは27km/hなんだけどね JISの値は最低限の要求水準として妥当だと思うよ、最新版では5倍の明るさまで規格化されているしね 最近は老齢化などで暗視力の平均が低下しているから明るいグレードを設定したのかもね(w 自動車の1000Lux以下点灯オートライトは2020年新車から実施 >>17 >お前の勝手な妄想なんて知るか(笑) 論理的な解釈であって妄想ではない┐(´ー`)┌ >当たり前だね。書いてもいないことに反論されても、相手できないよ(笑) おチョンコ助平が統失だからだな┐(´ー`)┌ >ダイナモはね。 >でも、それがどうして、点滅灯のように、走行中に常に点滅していることまで許容してると言えるのだ? ハブダイナモ特有の点滅は「走行中」に起こる事だ┐(´ー`)┌ そして、法令に「走行中」という区別が無い┐(´ー`)┌ >ダイナモ式ライトにと点滅灯と違いが分からないなんて、どんな頭してるんだろうね。 俺が言っているのは「法的な区別」だからな┐(´ー`)┌ ダイナモや点滅モードを見たってそこに法令が書かれている訳ではない┐(´ー`)┌ >非常点滅表示灯の点滅が認められるからといって、前照灯や尾灯の点滅が認められるわけではないと言うことだよ。 下位法は上位法に矛盾しないのだから、委任先が違うんだい!と言い張る事に何ら意味はない┐(´ー`)┌ 都道府県公安委員会は点滅を禁止しなかった。それだけだよ┐(´ー`)┌ >一から十まですべてが法令に規定されてなければ何も理解できないのか? 無から規定を生み出してはいけない┐(´ー`)┌ これは「一」が無いから何も理解できないのだよ┐(´ー`)┌ JIS C 9502:2008では 14.4 一次電池を使用した前照灯及び尾灯の光度の維持試験 試験する灯火装置に標準光源及び未使用の一次電池(使用推奨期限内のもの)を取り付ける。試験は, 周囲温度20℃±2℃,相対湿度(60±15)%において行う。 標準光源を全負荷(すなわち,ほかの灯火装置がある場合には,それらの照明装置を含める。)で,1日に1回, 連続30分間作動させ,1週間につき連日5日間,4週間にわたって作動(すなわち,合計10時間作動)させる。 こうなっている。つまり、自転車は片道30分程度を走る物と見做している訳だな┐(´ー`)┌ >>18 >基準を決めるとに不安定な外的要因なんて考慮するわけないだろ。 「モデルケース」という安定した外的要因を考慮するよ┐(´ー`)┌ 片道30分程度の距離なのだから、それが「市街地」なのは明白だ┐(´ー`)┌ 「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」 「実際の事実 (前照灯として点滅させている灯火)」 何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか? 既定の法律を実際の事実に適用しますよね? 点滅させる →法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。 前照灯を点滅でつける →前照灯を点滅でつけてはいけないと 法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。 前照灯を点滅させることで何がおきるかといえば 白色又は淡黄色で、 夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を 確認することができる光度を有するもの 白色又は淡黄色 →灯火がついている時は法律が守られていますが、 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。 光度を有するもの →灯火がついている時は法律が守られていますが、 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。 これは、 灯火がついている時は法律が守られていますが、 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。 法律が守られている ↓ 法律が守られていない ↓ 法律が守られている ↓ 法律が守られていない ↓ ・ ・ ・ を、繰り返していることになりますよね? 法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。 光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。 しかし、 合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。 既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。 つまり、 通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。 せめて、 「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」 「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」 などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、 残念ながらそんな判例もありません。 ダイナモは、 停車時や低速での走行時、消灯になったり点滅になったりしますから違法です。 ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。 それは、違法性阻却事由とされています。 >>21 >ハブダイナモ特有の点滅は「走行中」に起こる事だ┐(´ー`)┌ >そして、法令に「走行中」という区別が無い┐(´ー`)┌ 「常に」というのを無視したね。 >俺が言っているのは「法的な区別」だからな┐(´ー`)┌ >ダイナモや点滅モードを見たってそこに法令が書かれている訳ではない┐(´ー`)┌ 公安委員会規則の要件を満たす光度があるかどうかは、客観的に判断するのだから、法的な区別なんて関係ないね。 >下位法は上位法に矛盾しないのだから、委任先が違うんだい!と言い張る事に何ら意味はない┐(´ー`)┌ 知識のないやつはこれだから困るよ。 法第52条では灯火の要件は何も決めてない。すべて下位法令に委任してるんだよ。だから、下位法令で点滅を認めることができるので、「道交法上、点滅は灯火に含まれ得る」となるのだよ。 それに、「委任先が違うんだい」って何?またまた、お前の得意な人の話の捏造だね。 >これは「一」が無いから何も理解できないのだよ┐(´ー`)┌ 公安委員会規則は無視するの? >>22 >こうなっている。つまり、自転車は片道30分程度を走る物と見做している訳だな┐(´ー`)┌ だから何? その範囲には常に街灯があるとでもいいたいのか? >「モデルケース」という安定した外的要因を考慮するよ┐(´ー`)┌ 光度とは関係ないじゃん。どこに街灯の明りが考慮されてるんだよ(笑) >片道30分程度の距離なのだから、それが「市街地」なのは明白だ┐(´ー`)┌ 時速15kmとして7kmか。うちの実家のある市ならそれだけ走ったら街灯のない場所はいくらでもあるよ。 >>29 >「常に」というのを無視したね。 停止時、低速時、通常走行時、というったおチョンコの言う区別が法令に無いのだから、 「常に点滅している」の「常に」は意味が全く無い┐(´ー`)┌ >公安委員会規則の要件を満たす光度があるかどうかは、客観的に判断するのだから、法的な区別なんて関係ないね。 客観的な判断基準も測定方法も無いのに、どうやって要件を満たす光度があるかどうかを判断するんだい┐(´ー`)┌ 「俺には区別できるし見れば分かる」は主観だぞ。分かっているのか?┐(´ー`)┌ >法第52条では灯火の要件は何も決めてない。すべて下位法令に委任してるんだよ。だから、下位法令で点滅を認めることができるので、「道交法上、点滅は灯火に含まれ得る」となるのだよ。 論理的な思考が出来ない奴はこれだからな┐(´ー`)┌ 「何も決めていない」のであれば、下位規定で禁止しなければ「何も決めていない」、つまり「許容する」となるのだよ┐(´ー`)┌ おチョンコ助平が「何も決められていないから」フラッシュライトを前照灯として流用できるようにな┐(´ー`)┌ >公安委員会規則は無視するの? 「公安委員会が定める灯火」は「何も決めていない」のだから、一も無く「無」そのものだよ┐(´ー`)┌ 勝手な解釈を生み出すなってな┐(´ー`)┌ >>30 >その範囲には常に街灯があるとでもいいたいのか? 普通にあるね┐(´ー`)┌ >光度とは関係ないじゃん。どこに街灯の明りが考慮されてるんだよ(笑) モデルケースを元に光度を設定するのだから、「考慮されている」としか言えねぇなぁ┐(´ー`)┌ >時速15kmとして7kmか。うちの実家のある市ならそれだけ走ったら街灯のない場所はいくらでもあるよ。 距離=速度×時間がそのまま成り立つなんて、いくらなんでもド田舎過ぎるだろ┐(´ー`)┌ 想定が出鱈目過ぎる┐(´ー`)┌ >>31 >停止時、低速時、通常走行時、というったおチョンコの言う区別が法令に無いのだから、 >「常に点滅している」の「常に」は意>味が全く無い┐(´ー`)┌ 違法性を判断するときには、そういう点も考慮されるよ。点滅の何が問題かということをよく考えてみな。点滅灯はいわゆるスポーツタイプの自転車に乗っている人が使ってるけど、けっこうなスピードを出してるよね。 停止時や低速時に光度がなかったり不足したりするダイナモとは判断が異なって当然だね。 >客観的な判断基準も測定方法も無いのに、どうやって要件を満たす光度があるかどうかを判断するんだい┐(´ー`)┌ >「俺には区別できるし見れば分かる」は主観だぞ。分かっているのか?┐(´ー`)┌ 点滅してるかどうかを、見て分からないの? そうか、お前は点滅も常時点灯の前照灯と同じに見えるから、何が問題かが理解できないんだね。 >論理的な思考が出来ない奴はこれだからな┐(´ー`)┌ それはお前だよ。 >「何も決めていない」のであれば、下位規定で禁止しなければ「何も決めていない」、つまり「許容する」となるのだよ┐(´ー`)┌ ならないね。 公安委員会規則の要件を満たす必要がある。点滅でもいいとはどこにも書かれていない。 >おチョンコ助平が「何も決められていないから」フラッシュライトを前照灯として流用できるようにな┐(´ー`)┌ フラッシュライトを常時点灯の懐中電灯とするならば、公安委員会規則の要件を満たす光度があれば、それは「流用」ではなく、法第52条の「前照灯」だ。 根本なとこを理解できてないようだね。 だから、「前照灯」として売られていたら、後ろ向きに付けようが、点滅させようが合法なんてバカな解釈しかできないんだよ。 >「公安委員会が定める灯火」は「何も決めていない」のだから、一も無く「無」そのものだよ┐(´ー`)┌ >勝手な解釈を生み出すなってな┐(´ー`)┌ 「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」 >>31 >普通にあるね┐(´ー`)┌ お前の知ってる世界って、狭いねぇ。自分の住んでるとこしか知らないのね。 >モデルケースを元に光度を設定するのだから、「考慮されている」としか言えねぇなぁ┐(´ー`)┌ 光度とは関係ないじゃん。そのモデルケースのどこに街灯の明りが考慮されてるんだよ(笑) >距離=速度×時間がそのまま成り立つなんて、いくらなんでもド田舎過ぎるだろ┐(´ー`)┌ >想定が出鱈目過ぎる┐(´ー`)┌ もともとお前の想定が出鱈目すぎるんだよ。 >>31 >モデルケースを元に光度を設定するのだから、「考慮されている」としか言えねぇなぁ┐(´ー`)┌ 光度の測定は、常識ではこのように他の光が影響しないように測定する。 基準を満たすかどうかに、場所によって明るさの違う街灯の明かりなんて一切考慮されないよ。 もしかして、「真っ暗という外的要因を考慮した」とでもいいたいのか? https://www.jbpi.or.jp/report_detail.cgi?id=0470 >>32 >違法性を判断するときには、そういう点も考慮されるよ。 お前の「こう思う」はどーでもいいから、考慮されたと言う事実で示せ┐(´ー`)┌ >点滅してるかどうかを、見て分からないの? 主観じゃねーか。法的な基準を元に客観的に判断しろよ┐(´ー`)┌ >そうか、お前は点滅も常時点灯の前照灯と同じに見えるから、何が問題かが理解できないんだね。 見て区別はできるが、法令上どう区別されているかは規定が無いからさっぱり分からないな┐(´ー`)┌ これは「法的にどう扱われるのか」という問題であって、おチョンコが区別できるか否かの話ではない┐(´ー`)┌ >ならないね。 >公安委員会規則の要件を満たす必要がある。点滅でもいいとはどこにも書かれていない。 「フラッシュライトを流用していい」とはどこにも書かれていないな┐(´ー`)┌ 書かれていないのだからいい、書かれていないからダメ、自分の都合で勝手な事を決めるな┐(´ー`)┌ >フラッシュライトを常時点灯の懐中電灯とするならば、公安委員会規則の要件を満たす光度があれば、それは「流用」ではなく、法第52条の「前照灯」だ。 >根本なとこを理解できてないようだね。 お前がな┐(´ー`)┌ 公安委員会の要件を満たす光度があるのだから、自転車の前照灯なのだ。 ついているその瞬間に規定の光度(笑)があるか否かという規則は無いのだからな┐(´ー`)┌ >「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」 何度ソレを持ち出しても、点滅に対して「何も決めていない」事に変わりないぞ┐(´ー`)┌ 気違いには書かれていない文章が読めるようだが、そんな事を出来るのはお前ら若干名だけだ┐(´ー`)┌ >>33 >お前の知ってる世界って、狭いねぇ。自分の住んでるとこしか知らないのね。 想定する自転車の行動範囲は狭いのだから当たり前だ┐(´ー`)┌ >光度とは関係ないじゃん。そのモデルケースのどこに街灯の明りが考慮されてるんだよ(笑) 自転車は極狭い市街地を走り回る物だ。街灯はあって当たり前だ┐(´ー`)┌ だからママチャリには照射範囲が狭く貧弱な前照灯しか付いていないのさ┐(´ー`)┌ >もともとお前の想定が出鱈目すぎるんだよ。 人のいない所に’基準を置くお前の想定が出鱈目過ぎるんだよ┐(´ー`)┌ >>34 >光度の測定は、常識ではこのように他の光が影響しないように測定する。 「街中でお巡りさんが判断する」のだから、意味が無いソースに「常識」ってキャプション付けて持ってくるなよ┐(´ー`)┌ 非常識過ぎる┐(´ー`)┌ >>22 >こうなっている。つまり、自転車は片道30分程度を走る物と見做している訳だな┐(´ー`)┌ 違うな、動作開始後定常状態になるまでの時間だ、それ以上動作を続けてもオーバーヒートなどの異常が発生しないという考え ダイナモの場合は定常状態到達は1時間と見込んでいる 使用時間の上限ではなく長時間連続動作させても異常が発生しないことを確認するために必要な最小時間 なんでも自分都合に合うようねじ曲げるなよ 自転車走行上限時間30分なんて環七内を自転車で走り廻る奴が考えることじゃないだろ >>37 >なんでも自分都合に合うようねじ曲げるなよ お前がな┐(´ー`)┌ 「30分なら何でもいい」と別の試験から関係ない規定を持ってくるなよ┐(´ー`)┌ >>35 >お前の「こう思う」はどーでもいいから、考慮されたと言う事実で示せ┐(´ー`)┌ 勉強が足りないね。違法性を判断するときに、行為の態様が考慮されるのは当たり前のことだけど。 >主観じゃねーか。法的な基準を元に客観的に判断しろよ┐(´ー`)┌ 点滅しているかどうかって、主観か? >見て区別はできるが、法令上どう区別されているかは規定が無いからさっぱり分からないな┐(´ー`)┌ 要件を満たすかどうかに、点滅かどうかで区別なんかされてねえよ。点滅の有無に関わらず、10m先の通行上の障害物を確認できる光度を有しているかどうかだ。 >「フラッシュライトを流用していい」とはどこにも書かれていないな┐(´ー`)┌ 当たり前だ。要件を満たせば道交法第52条の「前照灯」になるということだよ。 >書かれていないのだからいい、書かれていないからダメ、自分の都合で勝手な事を決めるな┐(´ー`)┌ それを言ってるのはお前じゃないか。 「点滅禁止とは書かれていないから合法」 「「フラッシュライトを流用していい」とはどこにも書かれていないな┐(´ー`)┌」 >公安委員会の要件を満たす光度があるのだから、自転車の前照灯なのだ。 >ついているその瞬間に規定の光度(笑)があるか否かという規則は無いのだからな┐(´ー`)┌ 話が繋がらないねぇ。点滅合法の理由か? >フラッシュライトを前照灯として流用できるようにな┐(´ー`)┌ と、フラッシュライトを前照灯することを否定した話だったのに、全然関係ない話にすり変わってるじゃねえか。 >>35 >何度ソレを持ち出しても、点滅に対して「何も決めていない」事に変わりないぞ┐(´ー`)┌ これも話が繋がらないねぇ。お前は、 >「公安委員会が定める灯火」は「何も決めていない」のだから、一も無く「無」そのものだよ┐(´ー`)┌ って言ってたんだよ。点滅云々の話じゃねえよ。 >気違いには書かれていない文章が読めるようだが、そんな事を出来るのはお前ら若干名だけだ┐(´ー`)┌ 頭悪すぎて、話の流れを理解せずに持論を述べてるだけか(笑) >>36 >想定する自転車の行動範囲は狭いのだから当たり前だ┐(´ー`)┌ お前の住んでるとこだけなのね。 >自転車は極狭い市街地を走り回る物だ。街灯はあって当たり前だ┐(´ー`)┌ だからママチャリには照射範囲が狭く貧弱な前照灯しか付いていないのさ┐(´ー`)┌ すごい思い込みだね(笑) >人のいない所に’基準を置くお前の想定が出鱈目過ぎるんだよ┐(´ー`)┌ 人の行動範囲に街灯のないところなんていくらでもあるよ。自分の住んでるとこだけが全てとでも思ってるようだね。 >「街中でお巡りさんが判断する」のだから、意味が無いソースに「常識」ってキャプション付けて持ってくるなよ┐(´ー`)┌ >非常識過ぎる┐(´ー`)┌ 基準値を満たすかどうかの測定の話をしてるのに、また関係のない警察官の判断なんか持ち出してきてら。 それとも、400cdあるかどうかを街中で警察官が判断してるとでもいうのか? >>39 >勉強が足りないね。違法性を判断するときに、行為の態様が考慮されるのは当たり前のことだけど。 「当たり前」で片づけるのではなく、そう判断されたという事実を示せと何度も言っているだろう、嘘つき┐(´ー`)┌ >点滅しているかどうかって、主観か? 「客観的な基準」が存在しない以上、「あれは点滅しているのだから無灯火だ」というのは主観だよ┐(´ー`)┌ >要件を満たすかどうかに、点滅かどうかで区別なんかされてねえよ。点滅の有無に関わらず、10m先の通行上の障害物を確認できる光度を有しているかどうかだ。 そして点滅では要件を満たさないと根拠も無く言い張っているのがおチョンコ助平だ┐(´ー`)┌ >当たり前だ。要件を満たせば道交法第52条の「前照灯」になるということだよ。 要件を満たしているか否かを恣意的に判断してるのお前じゃん┐(´ー`)┌ >それを言ってるのはお前じゃないか。 >「点滅禁止とは書かれていないから合法」 >「「フラッシュライトを流用していい」とはどこにも書かれていないな┐(´ー`)┌」 書かれていないから「点滅は認められていない」と判断したのはお前。 書かれていないのに「規定を満たすから」と判断したのもお前。一貫性が無いと言っているのに、 なぜそれをそのまま俺に投げ返すのかね┐(´ー`)┌ >話が繋がらないねぇ。点滅合法の理由か? そうだよ┐(´ー`)┌ >と、フラッシュライトを前照灯することを否定した話だったのに、全然関係ない話にすり変わってるじゃねえか。 お前が話の流れを理解できないだけだ┐(´ー`)┌ >>40 >って言ってたんだよ。点滅云々の話じゃねえよ。 おチョンコ助平が「このスレは何について話しているスレなのか」という事も、 俺が何について話しているのかも忘れてしまっているだけだな┐(´ー`)┌ だから、「何も決めていない」で脊髄反射してしまったのだ┐(´ー`)┌ >>41 >お前の住んでるとこだけなのね。 人の多い所が基準になるのは常識だからな┐(´ー`)┌ >すごい思い込みだね(笑) 思い込みもなにも、街灯のある街と無い街のどちらに多く人が住んでいると思っているんだ?┐(´ー`)┌ >基準値を満たすかどうかの測定の話をしてるのに、また関係のない警察官の判断なんか持ち出してきてら。 >それとも、400cdあるかどうかを街中で警察官が判断してるとでもいうのか? おチョンコ助平の言い分上、警察官がそういった判断を行っていることになるな┐(´ー`)┌ でなければ「光度不足を理由に違法と判断する」の入り口が無いのだからな┐(´ー`)┌ >>38 バッテリ前照灯の自転車は30分しか走らないが、ダイナモ前照灯の自転車は1時間走るのだってか >>44 その30分と1時間はどこから持ってきたんだよ┐(´ー`)┌ >>25 規則にない「常に」を足しているからダイナモが違法になるんだよ。 >>28 ダイナモが違法性阻却事由で合法となる、とする判例がないから成り立たないね。 おチョンコ助平は、自分が何を発言したのか一度整理しないとダメだろうな┐(´ー`)┌ 得意げに貼ってる糞コピペ>>24-28 には、以下の「事実」が含まれている。 1.点滅は光度不足により無灯火となる 2.ダイナモも同様に光度不足で無灯火となる 3.ダイナモを無灯火として警察が検挙し赤切符を交付した 4.行政訴訟で「ダイナモは光度不足だが仕組み上仕方が無い」として無罪を言い渡した そして、おチョンコ助平はこれを「中学生の頃に見た」と言い張ったのだから、 5.この事件は報道された こうなる┐(´ー`)┌ おチョンコ助平はこの「判決」ないしは「報道」を示せれば事実である、点滅は無灯火であると立証できるが、 報道されたにも関わらずソースを示す事が出来ない┐(´ー`)┌ で、俺が福岡県警に問い合わせた結果(の一部)が>.>10で、 糞コピペを追認する内容ではない以上、「これらの主張は全て嘘」となるのだ┐(´ー`)┌ >>31 >客観的な判断基準も測定方法も無いのに、どうやって要件を満たす光度があるかどうかを判断するんだい┐(´ー`)┌ JIS規格の数値が客観的な判断基準であり測定方法だろうな JIS規格の数値や測定方法では規則の光度要件を満たさないと主張するなら それをアンタ自身で証明して見せないと説得力零 JISの測定方法では点滅条件の全域に渡り測定結果を保証できないな 測定方法がないのは点滅灯だけだよ >「俺には区別できるし見れば分かる」は主観だぞ。分かっているのか?┐(´ー`)┌ 点滅灯に対するアンタの言い分そのものだ、俺様が良いと言ってるから良い、ダメと言っているからダメのだってやつ アンタって正恩裸足だな >>48 >それをアンタ自身で証明して見せないと説得力零 前川助平論法来たwww JISを言い訳にしてもね、「客観的な判断基準も測定方法も無い」に対する反論にはならないよ┐(´ー`)┌ 「警官が街中でやっている行為」の範疇にしか答えが無いのだからな┐(´ー`)┌ >点滅灯に対するアンタの言い分そのものだ、俺様が良いと言ってるから良い、ダメと言っているからダメのだってやつ >アンタって正恩裸足だな ほんとおチョンコは読解力が無いな┐(´ー`)┌ 「規定が無いのだから違反にならない」が俺の主張だぞ┐(´ー`)┌ これは俺様が言っている事ではない。実際に書かれていない事はおチョンコ自身が認めているのだぞ┐(´ー`)┌ >>42 >「当たり前」で片づけるのではなく、そう判断されたという事実を示せと何度も言っているだろう、嘘つき┐(´ー`)┌ そっか、知らないんだ。自分で調べな。法学知識のある人には、違法性や量刑には行為の態様が考慮されるというのは当たり前なんだけどね。 >「あれは点滅しているのだから無灯火だ」というのは主観だよ┐(´ー`)┌ ダイナモ式ライトと点滅灯の違いの話をすり替えたね。 >そして点滅では要件を満たさないと根拠も無く言い張っているのがおチョンコ助平だ┐(´ー`)┌ そうだよ。点滅では消えているときがあるので、安全を十分に確保できるとは言えないからねぇ。 >要件を満たしているか否かを恣意的に判断してるのお前じゃん┐(´ー`)┌ 要件を満たしたフラッシュライトは、道交法第52条の「前照灯」そのものであって、「流用」でもなんでもないということだ。 >書かれていないから「点滅は認められていない」と判断したのはお前。 そんなこと言ってねえよ。書かれた要件を満たさないから違法だと言ってるのだ。 そもそも、話がずれてるよ。下位法令への委任の話だっただろ。 >書かれていないのに「規定を満たすから」と判断したのもお前。一貫性が無いと言っているのに、 はぁ?「フラッシュライトの規定がないのに、「フラッシュライトが道交法第52条の前照灯になる」と言ってる」と言いたいのか?バカまるだしー。要件を満たしたフラッシュライトが道交法第52条の前照灯になるのは当然だろ。 >>50 >そっか、知らないんだ。自分で調べな。法学知識のある人には、違法性や量刑には行為の態様が考慮されるというのは当たり前なんだけどね。 また法学を言い訳にしているな┐(´ー`)┌ 何で何一つ挙証責任を果たさないんだろうな。全部嘘だからだろ┐(´ー`)┌ >ダイナモ式ライトと点滅灯の違いの話をすり替えたね。 「点滅の有無に関わらず」の時点でお前がすり替えているんだよ┐(´ー`)┌ >そうだよ。点滅では消えているときがあるので、安全を十分に確保できるとは言えないからねぇ。 それを法的拘束力のある公的な見解で┐(´ー`)┌ >要件を満たしたフラッシュライトは、道交法第52条の「前照灯」そのものであって、「流用」でもなんでもないということだ。 なぜJISで規定された「前照灯」が第52条1項の前照灯になったりならなかったりするのに、 何の裏付けも無いフラッシュライトが「そのもの」になるんだぜ┐(´ー`)┌ 主張が出鱈目過ぎるだろ┐(´ー`)┌ >そんなこと言ってねえよ。書かれた要件を満たさないから違法だと言ってるのだ。 お前が書き足した見解はあくまでお前の物であって、「法令に書かれた要件」ではない┐(´ー`)┌ >そもそも、話がずれてるよ。下位法令への委任の話だっただろ。 「委任先が違うだけ」に対してマトモな反論があった記憶がねぇなぁ┐(´ー`)┌ >はぁ?「フラッシュライトの規定がないのに、「フラッシュライトが道交法第52条の前照灯になる」と言ってる」と言いたいのか?バカまるだしー。要件を満たしたフラッシュライトが道交法第52条の前照灯になるのは当然だろ。 「認められていない」という面白主張と相反するのは認められるよな┐(´ー`)┌ >>43 >おチョンコ助平が「このスレは何について話しているスレなのか」という事も、 >「公安委員会が定める灯火」は「何も決めていない」のだから、一も無く「無」そのものだよ┐(´ー`)┌ 点滅云々以前の話をしておいて、これだもの。 >俺が何について話しているのかも忘れてしまっているだけだな┐(´ー`)┌ どうりで話がずれるわけだ。人の話に関係なく、自分のお花畑を語ってるだけだったのね。 >だから、「何も決めていない」で脊髄反射してしまったのだ┐(´ー`)┌ 意味不明。お前の妄想なんて知らねえよ。 >人の多い所が基準になるのは常識だからな┐(´ー`)┌ >思い込みもなにも、街灯のある街と無い街のどちらに多く人が住んでいると思っているんだ?┐(´ー`)┌ お前の考えって、こんなとこから始まってるから、視野が狭い解釈しかできないんだね。 >おチョンコ助平の言い分上、警察官がそういった判断を行っていることになるな┐(´ー`)┌ >でなければ「光度不足を理由に違法と判断する」の入り口が無いのだからな┐(´ー`)┌ 話がずれてるね。 で、その上で付け加えると、常時点灯の光度不足の前照灯を警察が光度不足を理由に違法と判断して注意や指導してるかは知らんが、 違法として警察官に注意されている点滅は、消えているときがあるんだから、測定するまでもないね。 >>49 >「規定が無いのだから違反にならない」が俺の主張だぞ┐(´ー`)┌ 点滅禁止の禁止規定がなくても、「要件を満たした前照灯をつけなければならない」という義務規定に反すれば違反だ というのが点滅否定派の主張だぞ。 規定はあるのだよ。 >>53 「点滅では要件を満たさない」という妄想が抜けているよ┐(´ー`)┌ この部分が創作なのだから、「規定が無い」は正しいのだ┐(´ー`)┌ >>51 >また法学を言い訳にしているな┐(´ー`)┌ >何で何一つ挙証責任を果たさないんだろうな。全部嘘だからだろ┐(´ー`)┌ 勝手にそう思ってな。 >「点滅の有無に関わらず」の時点でお前がすり替えているんだよ┐(´ー`)┌ もうこの話はいいよ。ダイナモ式ライトと点滅灯の区別もつかないなんて話にならんよ。 >それを法的拘束力のある公的な見解で┐(´ー`)┌ 「法的拘束力のある公的な見解」って裁判例のことか? まだ明確な判例がないから、こうやって不毛なやり取りが続いてるんだろ。 なら、お前も点滅合法の法的拘束力のある公的な見解を出してみなよ。 >なぜJISで規定された「前照灯」が第52条1項の前照灯になったりならなかったりするのに、 なんでJISの話が出てくるんだよ。 >何の裏付けも無いフラッシュライトが「そのもの」になるんだぜ┐(´ー`)┌ 自転車の前照灯は、JISに準拠している必要はないからねぇ。 でも、法第52条の要件を満たしていれば、それは道交法第52条の「前照灯」だ。 >>そんなこと言ってねえよ。書かれた要件を満たさないから違法だと言ってるのだ。 >お前が書き足した見解はあくまでお前の物であって、「法令に書かれた要件」ではない┐(´ー`)┌ 何を言ってるの?話が繋がらないよ。 公安委員会規則に書かれた要件を満たす前照灯をつけようね。 >>51 >「委任先が違うだけ」に対してマトモな反論があった記憶がねぇなぁ┐(´ー`)┌ その「委任先が違うだけ」ってのがおかしいんだよ。道交法第52条は政令に委任し、政令は第18条で公安委員会に委任してる。自転車の前照灯は、公安委員会が定めた規則の要件を満たす必要があるのだよ。どこにも点滅でもいいとは書かれていないんだから、 「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」かどうかで判断するんだよ。 >>はぁ?「フラッシュライトの規定がないのに、「フラッシュライトが道交法第52条の前照灯になる」と言ってる」と言いたいのか?バカまるだしー。要件を満たしたフラッシュライトが道交法第52条の前照灯になるのは当然だろ。 >「認められていない」という面白主張と相反するのは認められるよな┐(´ー`)┌ 意味不明だよ。 >>54 >「点滅では要件を満たさない」という妄想が抜けているよ┐(´ー`)┌ そこが争点だろ。 「点滅禁止だから違法だ」と言ってるのではなく、 「点滅で消えているときがあれば、その間は光度がないんだから、要件を満たせない。だから違法になる」 というのが点滅否定派の主張だ。 これに反論するなら、 「消えていても光度がある」 ということを証明しないと、議論としてはお前の負けだ。 >この部分が創作なのだから、「規定が無い」は正しいのだ┐(´ー`)┌ 道交法の点灯義務の規定と公安委員会規則の光度の規定を無視するなって。 >>49 >「規定が無いのだから違反にならない」が俺の主張だぞ┐(´ー`)┌ 規定はあるけどな、読めなかったようだね 禁止規定がないと言う言い分なら無灯火は禁止されていないから無灯火で構わないよな アンタの言い分に従えば > ダイナモが違法性阻却事由で合法となる こんなことを言ってるのは違法派にはいない。 合法になるじゃなくて、違法性がないと言ってるんだぜ? 合法って何なのかを知っていれば、そんなバカな間違いを犯さない。 >>59 > > ダイナモが違法性阻却事由で合法となる > こんなことを言ってるのは違法派にはいない。 > 合法になるじゃなくて、違法性がないと言ってるんだぜ? それで良いから、判例を出してくれ。 >>58 >禁止規定がないと言う言い分なら無灯火は禁止されていないから無灯火で構わないよな そうなんだよね。 だから、 「無灯火が禁止されてるから、違反になる」 のではなく、 「要件を満たした前照灯がないから無灯火で違反となる。」 なんだよね。 それと同じで、 「要件を満たさない点滅灯だと、要件を満たした前照灯がないから無灯火で違反となる。」 のであって、 「点滅禁止だから違法」 ではないね。 >>52 >点滅云々以前の話をしておいて、これだもの。 点滅云々以前の話はしていないぞ┐(´ー`)┌ おチョンコ助平が精神的に壊れていて、「公安委員会は何も決めていない」をそのまま読み取って脊髄反射しただけな┐(´ー`)┌ >どうりで話がずれるわけだ。人の話に関係なく、自分のお花畑を語ってるだけだったのね。 「点滅は合法」と言えば「合法だけど無灯火」と返し、 「点滅は無灯火」とおチョンコの言い分を解釈すれば「ちがう、そうじゃない」と同じ主張を繰り返す。 おチョンコ助平はとても低レベルなパターンマッチングで決まった答えを返すbotと化しているのだ┐(´ー`)┌ この返答がズレているから会話が成り立たない┐(´ー`)┌ >お前の考えって、こんなとこから始まってるから、視野が狭い解釈しかできないんだね。 視野が狭いのではなく「想定する行動半径」が狭いのだよ┐(´ー`)┌ 俺は片道100km程度は自転車で走り回っているから、並の前照灯がワーストケースに於いて役に立たない事も、 そのワーストケースは「街灯が無く暗い場所」では無い事も分かっている┐(´ー`)┌ だが、こんな事をするのは自転車利用者の極僅かであって、そんな例外を考慮する必要は無い┐(´ー`)┌ >話がずれてるね。 >で、その上で付け加えると、常時点灯の光度不足の前照灯を警察が光度不足を理由に違法と判断して注意や指導してるかは知らんが、 >違法として警察官に注意されている点滅は、消えているときがあるんだから、測定するまでもないね。 光度不足が理由なのに「知らねぇ」ってどーいう事だよ┐(´ー`)┌出鱈目な事ばかり言ってるんじゃねーよ。 そしてオチが「点滅は見れば分かる」。見て分かった所で取り締まる法的根拠がねーよ┐(´ー`)┌ >>53 >点滅禁止の禁止規定がなくても、「要件を満たした前照灯をつけなければならない」という義務規定に反すれば違反だ >というのが点滅否定派の主張だぞ。 >規定はあるのだよ。 これは「こうすれば罪刑法定主義に違反せず取り締まりを行える」という方法論であって、 実際にそーなっている訳ではない。何故なら実例を一切挙げられないのだからな┐(´ー`)┌ 方法論を思いついた、これで取り締まりは可能だ。それをお前が思いついて何になるとな┐(´ー`)┌ >>55 >勝手にそう思ってな。 調べても何も出て来ない。そう言い張っているのはおチョンコ助平若干名だけ。 おチョンコの決め台詞「警察に聞け」を実行しても、おチョンコ助平の見解と同じ回答は得られなかった。 法学を言い訳としたブラフと断定するにはこれで十分だね┐(´ー`)┌ >もうこの話はいいよ。ダイナモ式ライトと点滅灯の区別もつかないなんて話にならんよ。 規定が無いから「法的な」区別がつかないと何度も言っているだろ┐(´ー`)┌ >「法的拘束力のある公的な見解」って裁判例のことか? >まだ明確な判例がないから、こうやって不毛なやり取りが続いてるんだろ。 おチョンコの言い分上、「ダイナモは司法解決して違法性阻却事由がある」のだから、 その判決文は必ず存在するのだ┐(´ー`)┌それを出せれば決着するのだが、 嘘だから出せない┐(´ー`)┌ >なんでJISの話が出てくるんだよ。 JISはこの議論に密接な関係があるのだよ┐(´ー`)┌ JISの範疇にあるライトはJIS法により「公安委員会が定める灯火」の規定を満たす事になるが、 おチョンコ助平は「既定の光度が無い状態であれば前照灯ではない」と言い張り、ダイナモを違法にした。 だから、おチョンコが関係ないと泣き叫ぼうが切り離せないのだよ┐(´ー`)┌ どーせ嘘なんだから、今からでも理論を再構築して誤魔化せばいいのにな┐(´ー`)┌ >自転車の前照灯は、JISに準拠している必要はないからねぇ。 >でも、法第52条の要件を満たしていれば、それは道交法第52条の「前照灯」だ。 じゃぁ何故ダイナモは52条1項の前照灯になったりならなかったりするんだぜ?┐(´ー`)┌ これはJISとJIS法の規定により「公安委員会が定める灯火」の規定内にある物だぞ┐(´ー`)┌ >何を言ってるの?話が繋がらないよ。 >公安委員会規則に書かれた要件を満たす前照灯をつけようね。 公安委員会規則に書かれた要件を満たす前照灯を点滅モードでつけているよ┐(´ー`)┌ >>56 >その「委任先が違うだけ」ってのがおかしいんだよ。道交法第52条は政令に委任し、政令は第18条で公安委員会に委任してる。 まさに「委任先が違うだけ」だな┐(´ー`)┌ >自転車の前照灯は、公安委員会が定めた規則の要件を満たす必要があるのだよ。どこにも点滅でもいいとは書かれていないんだから、 >「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」かどうかで判断するんだよ。 何処にも「点滅はダメ」「点滅では光度を有しない」とは書かれていないな┐(´ー`)┌ 判断基準をどこから持って来るでもなく、創作しちゃうから「そんな理由で違法になどならない」としか言えないのだ┐(´ー`)┌ 嘘をつくならもっと頭を使えとな┐(´ー`)┌ >意味不明だよ。 そうかい?┐(´ー`)┌ 「点滅は法令に記述が無いから認められていない」に対して、 「フラッシュライトは法令に記述が無いから利用できる」の言い分が矛盾している事は理解できるよな┐(´ー`)┌ これを理解できないのは、おチョンコ助平は論理的に物を考えているのではなく、 感情の赴くまま恣意的に決定しているという証拠にしかならないぞ┐(´ー`)┌ >>57 >そこが争点だろ。 「適法なダイナモを違法」とし、「根拠が全く無い」のだから争点足り得ないな┐(´ー`)┌ >これに反論するなら、 >「消えていても光度がある」 >ということを証明しないと、議論としてはお前の負けだ。 前川助平が勝手な予防線を張っているだけ。なぜお前が挙証責任を果たさないのに、 こちらが何かを証明しなければならないのか┐(´ー`)┌ >道交法の点灯義務の規定と公安委員会規則の光度の規定を無視するなって。 点灯義務の規定など無いし、光度の規定は「ダイナモ」でも満たすものだ┐(´ー`)┌ 法令に勝手な規定を書き足すなよ┐(´ー`)┌ >>58 >禁止規定がないと言う言い分なら無灯火は禁止されていないから無灯火で構わないよな >アンタの言い分に従えば 「灯火をつけろ」という義務規定に反するのだから、無灯火は違反だな┐(´ー`)┌ 点滅はこのような「間接的に禁止する」文言が一切無いのだから適法なのだ┐(´ー`)┌ >>61 >「要件を満たした前照灯がないから無灯火で違反となる。」 この言い分は、同一の前照灯であっても、 「状態によって法的な前照灯になったりならなかったりする」という事実を含むのだな┐(´ー`)┌ そして、そんな事実は警察の口からも出て来なかった訳だが┐(´ー`)┌ いつまでこんなデタラメな理屈を振り回すんだい。おチョンコ助平若干名の間でしか通用してないぞ┐(´ー`)┌ >>66 >「灯火をつけろ」という義務規定に反するのだから、無灯火は違反だな┐(´ー`)┌ 法は『灯火をつけろ』と言い、『灯火器をつけろ』とは言っていないのだ 明らかに灯火が消えた状態が判る点滅灯では義務規定を充たせない >>62 >点滅云々以前の話はしていないぞ┐(´ー`)┌ >>31 >「公安委員会が定める灯火」は「何も決めていない」のだから、一も無く「無」そのものだよ┐(´ー`)┌ こんなこと言っといて、いい加減だねぇ。 >「点滅は合法」と言えば「合法だけど無灯火」と返し、 >「点滅は無灯火」とおチョンコの言い分を解釈すれば「ちがう、そうじゃない」と同じ主張を繰り返す。 何それ? 「点滅灯を付けることは禁止されてないので、つけていても違法ではないけれど、 要件を満たす前照灯ではないので、前照灯の無灯火になる」 これを、勝手に短くして、話を捏造したらダメだよ。 >おチョンコ助平はとても低レベルなパターンマッチングで決まった答えを返すbotと化しているのだ┐(´ー`)┌ >視野が狭いのではなく「想定する行動半径」が狭いのだよ┐(´ー`)┌ まさか、「視野」を本当に「見える所」と解釈したのか(笑) >俺は片道100km程度は自転車で走り回っているから、並の前照灯がワーストケースに於いて役に立たない事も、 >そのワーストケースは「街灯が無く暗い場所」では無い事も分かっている┐(´ー`)┌ >だが、こんな事をするのは自転車利用者の極僅かであって、そんな例外を考慮する必要は無い┐(´ー`)┌ バカだねぇ。何で、片道100kmなんて出てくるんだよ(笑) その100km先に住んでる人には直ぐ近くだ。 >そしてオチが「点滅は見れば分かる」。見て分かった所で取り締まる法的根拠がねーよ┐(´ー`)┌ 道交法第52条違反だね(笑) お前の言い分だと、完全な無灯火も取り締まれないぜ。 >>64 >おチョンコの言い分上、「ダイナモは司法解決して違法性阻却事由がある」のだから、 >その判決文は必ず存在するのだ┐(´ー`)┌それを出せれば決着するのだが、 嘘だから出せない┐(´ー`)┌ ダイナモの判例云々は俺じゃないので知らんが、この話の流れでの判例云々は、点滅灯が合法か違法かの判例があるのかということだよ。ダイナモのことで話を反らすな。 >JISはこの議論に密接な関係があるのだよ┐(´ー`)┌ フラッシュライトの話には関係ないだろ。 >じゃぁ何故ダイナモは52条1項の前照灯になったりならなかったりするんだぜ?┐(´ー`)┌ そりゃ、夜間の自転車での走行に使ってなかったら、法第52条の前照灯ではないよな。 >>65 >まさに「委任先が違うだけ」だな┐(´ー`)┌ だから何? 法第52条では灯火の要件は何も決まってない、政令か軽車両の場合は公安委員会が決めるということだよ。 >何処にも「点滅はダメ」「点滅では光度を有しない」とは書かれていないな┐(´ー`)┌ でも、それが要件を満たすとも書いてないよね。 >「フラッシュライトは法令に記述が無いから利用できる」 勝手に作文するなよ。 >点灯義務の規定など無いし、 ついに、道交法第52条まで無視するようになったか(笑) >>67 >法は『灯火をつけろ』と言い、『灯火器をつけろ』とは言っていないのだ 言い方を買えただけで同じ事じゃね?┐(´ー`)┌ >明らかに灯火が消えた状態が判る点滅灯では義務規定を充たせない じゃぁダイナモでも満たせないな┐(´ー`)┌ この矛盾に対するイホウセイソキャクジユウガー(笑)の言い訳は成立していない┐(´ー`)┌ >>68 >こんなこと言っといて、いい加減だねぇ。 ほらな、統失だから機械的に全く同じ反応をするだろ┐(´ー`)┌ >「点滅灯を付けることは禁止されてないので、つけていても違法ではないけれど、 >要件を満たす前照灯ではないので、前照灯の無灯火になる」 >これを、勝手に短くして、話を捏造したらダメだよ。 おチョンコが言い訳を書き足して長くしているだけだな┐(´ー`)┌ 「点滅は規則が無いから無灯火ではない」これでおk┐(´ー`)┌ >まさか、「視野」を本当に「見える所」と解釈したのか(笑) 環境光の無い架空の世界だけを見ているおチョンコ助平の言えたことだろうか┐(´ー`)┌ >バカだねぇ。何で、片道100kmなんて出てくるんだよ(笑) >その100km先に住んでる人には直ぐ近くだ。 そんな畑や山の中に住んでる連中の事なんざ知らんよ┐(´ー`)┌ >道交法第52条違反だね(笑) >お前の言い分だと、完全な無灯火も取り締まれないぜ。 何故だい?┐(´ー`)┌ 灯火が「ついていない」のは、それこそ「見れば分かる」し、 赤切符の交付例もあるのだから、点滅の滅の時(笑)のような根拠のない言い訳もいらないぞ┐(´ー`)┌ 点滅のメツノトキー(笑)には、「見れば分かる」で済ませるための根拠が全く無いのだ┐(´ー`)┌ >>69 >ダイナモの判例云々は俺じゃないので知らんが、この話の流れでの判例云々は、点滅灯が合法か違法かの判例があるのかということだよ。ダイナモのことで話を反らすな。 「執務資料・道路交通法解説」に書かれていない。探しても見つからない。 ネット上の誰も判例を示さない。そして目の前にいるおチョンコも示せない。 ある訳が無いわな┐(´ー`)┌ >フラッシュライトの話には関係ないだろ。 関係あるよ┐(´ー`)┌ JISの光度基準に照らし合わせるなり、JIS適合・準拠の前照灯と比べるなりして、 「十分な光度がある」と「見て分かれば(笑)」それは「公安委員会が定める灯火」に適合するのだからな┐(´ー`)┌ >そりゃ、夜間の自転車での走行に使ってなかったら、法第52条の前照灯ではないよな。 ダイナモも点滅モードも「使っている」のだから、第52条1項の灯火になるわな┐(´ー`)┌ >>70 >だから何? >法第52条では灯火の要件は何も決まってない、政令か軽車両の場合は公安委員会が決めるということだよ。 だから、「誰が決めるのか」が違うだけだな┐(´ー`)┌ あと、保安基準は「政令」じゃなく「省令」じゃね┐(´ー`)┌ >でも、それが要件を満たすとも書いてないよね。 それは全く関係ないね┐(´ー`)┌ 直接的・間接的に「満たさない」と書かれていないのだからな┐(´ー`)┌ >勝手に作文するなよ。 何か間違っているか?┐(´ー`)┌ ああ、「記述はある!」と「公安委員会が定める灯火」を丸々引用するファビョンは何度も見たからもういいぞ┐(´ー`)┌ >ついに、道交法第52条まで無視するようになったか(笑) あれは「つ(点)ける」であって、点滅を含まない謎の「点灯」という概念ではないぞ┐(´ー`)┌ ここを「点灯」と言い換え、点灯には点滅は含まないのだ!と斜め上に走ってしまうから、まともな法解釈が出来ないのだ┐(´ー`)┌ >>71 >じゃぁダイナモでも満たせないな┐(´ー`)┌ 前からそう言ってるだろ ダイナモは法施行以前から存在し、法成立以降禁止されたころがなく不遡及の原則に従いダイナモの瑕疵は問われない 点滅灯の意図的に作られた点滅と低速時のダイナモの瑕疵である点滅は起因がことなるのでダイナモのと同等の恩恵は受けられない どのような点滅灯でも規則の光度を要求を充たす保証がない しかも保証しようにも測定方法が無いというのだから使い物にならない、ミンバイマ? >>66 >「灯火をつけろ」という義務規定に反するのだから、無灯火は違反だな┐(´ー`)┌ ほら、禁止規定云々なんて関係ないじゃないか。 >点滅はこのような「間接的に禁止する」文言が一切無いのだから適法なのだ┐(´ー`)┌ 「間接的に禁止する」って、何だそれ(笑) >この言い分は、同一の前照灯であっても、 >「状態によって法的な前照灯になったりならなかったりする」という事実を含むのだな┐(´ー`)┌ 当たり前だ。点灯モードが前照灯としてJIS規格に準拠していても、点滅モードなんてのは、前照灯にはならないね。 このスレ見てvolt400買うことにする ありがとう >>71 >ほらな、統失だから機械的に全く同じ反応をするだろ┐(´ー`)┌ 都合が悪くなると、「統失」でごまかすね(笑) >「点滅は規則が無いから無灯火ではない」これでおk┐(´ー`)┌ 短絡的過ぎだね(笑) お前の立場で言うなら、 「規則が無いから」 ではなくて、 「点滅でも要件を満たす前照灯だから無灯火ではない」 だろ。点滅に関係する規則の有無なんて関係ないよ。 点滅の有無に関わらず、要件を満たさない灯火なんていくらつけていても、道交法第52条が求めている前照灯はないんだから、前照灯の無灯火だよ。 >そんな畑や山の中に住んでる連中の事なんざ知らんよ┐(´ー`)┌ 100km先は畑や山の中ねぇ(笑) >何故だい?┐(´ー`)┌ >灯火が「ついていない」のは、それこそ「見れば分かる」し、 消えていることが見てわかるなら、点滅も見てわかるじゃなか。 >>73 > ダイナモは法施行以前から存在し、法成立以降禁止されたころがなく不遡及の原則に従いダイナモの瑕疵は問われない それを法令か公式文書で。 >>72 >「執務資料・道路交通法解説」に書かれていない。探しても見つからない。 ネット上の誰も判例を示さない。そして目の前にいるおチョンコも示せない。 >ある訳が無いわな┐(´ー`)┌ ということは、 「法的拘束力のある公的な見解」 なんてないってことであり、点滅が違法かどうかは法解釈の問題だね。 さあ、「点滅で消えているときも光度がある」というお前の説明を聞かせてもらおうか。 >JISの光度基準に照らし合わせるなり、JIS適合・準拠の前照灯と比べるなりして、 >「十分な光度がある」と「見て分かれば(笑)」それは「公安委員会が定める灯火」に適合するのだからな┐(´ー`)┌ 「JIS準拠じゃないフラッシュライトを流用してる」云々というお前の話とは関係ないね。途中から話をすり替えたね。 >ダイナモも点滅モードも「使っている」のだから、第52条1項の灯火になるわな┐(´ー`)┌ 点滅モードでも要件を満たしていると判断されればね。 >だから、「誰が決めるのか」が違うだけだな┐(´ー`)┌ 政令であろうが、公安委員会規則であろうが、委任されていれば同じだよ(笑) 法律で、「(下位法令に)定めるところにより」とあれば、法律では何も決めていないと言うことだよ。法第52条だけでは点滅合法の根拠にはならないってことだ。 >あと、保安基準は「政令」じゃなく「省令」じゃね┐(´ー`)┌ バカまるだし(笑)何がいいたい?自転車の前照灯に保安基準なんて関係ないだろ。 ちなみに、自動車については、政令である施行令第18条で、前照灯は国土交通省令で定める「保安基準」の規定に前照灯の要件は委任されてるね。 >ああ、「記述はある!」と「公安委員会が定める灯火」を丸々引用するファビョンは何度も見たからもういいぞ┐(´ー`)┌ 人の話を勝手に作り替えて、言ってもいないことにケチつけるなよ(笑) >>72 > 点灯には点滅は含まないのだ!と斜め上に走ってしまうから、 ↑ │都合のいいように点灯に点滅を含めたり含めなかったり? ↓ http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1504925268/719 > 「公安委員会が定める灯火では前照灯はつける、尾灯は点灯するなので > 点灯する事になっているという認識がまちがっているのでは?」 長文どくさいから読んでないけど 普通のライトにプラスして点滅ライトつけとく分には問題ないでしょ? >>77 >それを法令か公式文書で。 ダイナモの瑕疵をもって禁じる法令規則も通達も公表されたことがない(=存在しない) 道交法や交通規則が施行されてから何年経つ? 最早ダイナモの瑕疵は時効により公認されている 特定目的のために意図的に作られたポジションマーカー/ストロボなどの点滅灯は そのまま自転車前照灯に流用は出来ない 光度が規則の要求を充たすことと特定の目的のための点滅が自転車前照灯として流用した場合有害でないことを証明しなければならない 前者については測定できないと公言しているのだからこれだけで自転車前照灯への流用はできない >>82 > ダイナモの瑕疵をもって禁じる法令規則も通達も公表されたことがない(=存在しない) そりゃそうだろ。 既に存在するダイナモの違法と知るような規則にするわけがないからね。 > 道交法や交通規則が施行されてから何年経つ? > 最早ダイナモの瑕疵は時効により公認されている え、規則が制定された当時は違法だったの? その証拠は? > 光度が規則の要求を充たすことと特定の目的のための点滅が自転車前照灯として流用した場合有害でないことを証明しなければならない それを法令で。 >>73 >ダイナモは法施行以前から存在し、法成立以降禁止されたころがなく不遡及の原則に従いダイナモの瑕疵は問われない >点滅灯の意図的に作られた点滅と低速時のダイナモの瑕疵である点滅は起因がことなるのでダイナモのと同等の恩恵は受けられない あらら、不遡及の原則まで捻じ曲げちゃったか┐(´ー`)┌ 「ダイナモは要件を満たさない」が事実であれば、「公安委員会が定める灯火」の規則を作ると同時に ダイナモは「無灯火」になるのだよ┐(´ー`)┌ 不遡及の原則は、この規則が出来る以前にさかのぼって罰せないって事だよ。 法学キャラがコレではねぇ。これでは嘘つきを自称しているのと変わらないよ┐(´ー`)┌ >どのような点滅灯でも規則の光度を要求を充たす保証がない >しかも保証しようにも測定方法が無いというのだから使い物にならない、ミンバイマ? おチョンコの脳内世界では、JISで規定された前照灯、「ダイナモ式」が規則の光度要求を満たさないのだから、 「充たす保障(笑)」とやらはいかなるライトに於いても存在しない概念だな┐(´ー`)┌ JISに頼らずそんな保証を出来るならやってみろと┐(´ー`)┌ で、ミンバイマって何┐(´ー`)┌ >>74 >ほら、禁止規定云々なんて関係ないじゃないか。 関係あるよ┐(´ー`)┌ 点滅の禁止規定が無い、特定の方式を義務付ける規定も無い。 だから点滅モードの単独使用でも無灯火にならないのだからな┐(´ー`)┌ >「間接的に禁止する」って、何だそれ(笑) 特定の方式を義務付ければ、それ以外の方式は使用できなくなる。これを「間接的に禁止している」と書いている┐(´ー`)┌ 何年経ってもおチョンコ助平が理解できない概念だよ┐(´ー`)┌ >当たり前だ。点灯モードが前照灯としてJIS規格に準拠していても、点滅モードなんてのは、前照灯にはならないね。 JIS法を否定した時点でおチョンコ助平の言い分は「成立しない」のだよ┐(´ー`)┌ >>76 >都合が悪くなると、「統失」でごまかすね(笑) 都合なんて全く悪くないよ┐(´ー`)┌ むしろ、根拠を何ら示すことなく嘘をついて無限に食い下がってくれるから、お前らの相手は楽だ┐(´ー`)┌ >お前の立場で言うなら、 >「規則が無いから」 >ではなくて、 >「点滅でも要件を満たす前照灯だから無灯火ではない」 >だろ。点滅に関係する規則の有無なんて関係ないよ。 「公安委員会が定める灯火」は前照灯の要件を定める物であって、 「前照灯がついているとはどういった状態なのか」という定義ではない。これが俺の立場だ┐(´ー`)┌ 違法性阻却事由(笑)法の不遡及(笑)だの、無様な言い訳で食い下がるような珍説よりマトモな解釈だろ┐(´ー`)┌ >点滅の有無に関わらず、要件を満たさない灯火なんていくらつけていても、道交法第52条が求めている前照灯はないんだから、前照灯の無灯火だよ。 全くだ┐(´ー`)┌だから、俺は「自転車の前照灯」として売られている商品を「点滅モードで」点けている┐(´ー`)┌ >>76 続き┐(´ー`)┌ >えていることが見てわかるなら、点滅も見てわかるじゃなか。 見て分かるが、それが「公安委員会が定める灯火」の要件を満たさず無灯火ってのは見ただけじゃ分からないな┐(´ー`)┌ 法的根拠が一切ないから┐(´ー`)┌ >>78 >ということは、 >「法的拘束力のある公的な見解」 >なんてないってことであり、点滅が違法かどうかは法解釈の問題だね。 それは違うね。「法的拘束力のある公的な見解」が無いって事は、 点滅モードが無灯火になると誰も決定していないという事だ。つまり、点滅モードは無灯火にならない┐(´ー`)┌ おチョンコ助平が法学だのなんだのとブラフ全開で珍説を垂れ流し、合法派の言い分を全否定しても、 そんな事では違法になどならない┐(´ー`)┌ >「JIS準拠じゃないフラッシュライトを流用してる」云々というお前の話とは関係ないね。途中から話をすり替えたね。 密接な関係あるよ┐(´ー`)┌すぐ上で「保証が無い」とおチョンコ助平が言い張っているだろ。 これは、おチョンコ助平が張った予防線が出鱈目過ぎると繋がるのだ┐(´ー`)┌ >政令であろうが、公安委員会規則であろうが、委任されていれば同じだよ(笑) >法律で、「(下位法令に)定めるところにより」とあれば、法律では何も決めていないと言うことだよ。法第52条だけでは点滅合法の根拠にはならないってことだ。 52条1項の下位規定に点滅灯が存在するから、52条1項は点滅を「ついている」と認める法令になるのだよ┐(´ー`)┌ >バカまるだし(笑)何がいいたい?自転車の前照灯に保安基準なんて関係ないだろ。 ↓ >法第52条では灯火の要件は何も決まってない、政令か軽車両の場合は公安委員会が決めるということだよ。 「軽車両の場合は公安委員会が決める」これが政令に書かれている事だ。 おチョンコ助平の決め台詞は激しく間違っていたのだ┐(´ー`)┌恥ずかしいね┐(´ー`)┌ >>80 >│都合のいいように点灯に点滅を含めたり含めなかったり? 話の流れを理解しろ、痴呆┐(´ー`)┌ >>82 >最早ダイナモの瑕疵は時効により公認されている じゃぁ時効って何年?法令で示せよ┐(´ー`)┌ > 光度が規則の要求を充たすことと特定の目的のための点滅が自転車前照灯として流用した場合有害でないことを証明しなければならない とりあえず、お前が使っているフラッシュライトでこれをやってみようか┐(´ー`)┌ まず「可能である」って事を示してもらわないとな┐(´ー`)┌言ってる当人なのだから、当然できるよな┐(´ー`)┌ >>84 >JISで規定された前照灯、「ダイナモ式」が規則の光度要求を満たさないのだから、 停止すれば消灯してしまうのだから、規則の光度以前に法の要求を満たさないのは明白だろ にも拘らず国家標準のJISがダイナモを規格化しているのはダイナモの瑕疵は問わないと確定しているからだろ さらに停止中の消灯はダイナモのやむを得ない特性として違法性を咎めないと判決が出ているしな 尤もアンタにはそんな判決があること自体見つけられないようだね アンタにネイティブ並みの日本語力を期待はしないけど、言葉のオカシナな理解の仕方に基づく意見は意味がないよ >>87 >まず「可能である」って事を示してもらわないとな 何が「可能である」の?アンタの頭の中までは見通せないのだが 何か書き散らすのは構わないが万人に解るように書かないと、リソースの無駄遣いだよ >>88 >停止すれば消灯してしまうのだから、規則の光度以前に法の要求を満たさないのは明白だろ 「法の要求」ではなく、おチョンコ助平の要求だから関係ないのだな┐(´ー`)┌ 「法がそう要求している」ってのは、ここでお前ら若干名が吠えているだけである┐(´ー`)┌ >にも拘らず国家標準のJISがダイナモを規格化しているのはダイナモの瑕疵は問わないと確定しているからだろ >さらに停止中の消灯はダイナモのやむを得ない特性として違法性を咎めないと判決が出ているしな この判決を示さない限り、お前は嘘つきだと断定するしか無いがな┐(´ー`)┌ >尤もアンタにはそんな判決があること自体見つけられないようだね >アンタにネイティブ並みの日本語力を期待はしないけど、言葉のオカシナな理解の仕方に基づく意見は意味がないよ 出せないから誤魔化すしかないと。だが、こんな馬鹿丸出しな言い訳なんぞ通用する訳が無い┐(´ー`)┌ >何が「可能である」の?アンタの頭の中までは見通せないのだが >何か書き散らすのは構わないが万人に解るように書かないと、リソースの無駄遣いだよ おチョンコ助平の意味不明な要求、 > 光度が規則の要求を充たすことと特定の目的のための点滅が自転車前照灯として流用した場合有害でないことを証明しなければならない これを、お前が使っているフラッシュライトを対象に行えと言っている┐(´ー`)┌ 「証明しなければならない」の手本をまず見せろとな┐(´ー`)┌ >>85 「自転車の前照灯」として売られている商品の「点滅モード」では 前照灯に該当しない。補助灯として売られているが? >>89 規程の光度を有している状態のフラッシュライトを使っている。 光度を有さない時がない状態で使っている。 光軸も他の迷惑にならない角度にしている。 >>86 ん? 話の流れで、点灯に点滅を含めたり含めなかったりするのか? ご都合の良いことでwww >>91 > 規程の光度を有している状態のフラッシュライトを使っている。 どうやって証明したの? >>93 証明の必要なんかいらない明るさのを使ってるからな。 次元が違うのだよ。 >>94 > >>93 > 証明の必要なんかいらない明るさのを使ってるからな。 証明の必要がない、とどうやって証明したの? >>95 お前が使っているライトは既定の光度を有しているのか? 規定に合ってるかどうかも分からないくらいライトとは違うのだよ。 >>96 > お前が使っているライトは既定の光度を有しているのか? 有しているよ。 > 規定に合ってるかどうかも分からないくらいライトとは違うのだよ。 君は > 光度が規則の要求を充たすことと特定の目的のための点滅が自転車前照灯として流用した場合有害でないことを証明しなければならない と言っているんだから、君のフラッシュライトの点滅が自転車前照灯として流用した場合有害でないことを証明したんだよね? LEDライトなんだから目で確認できるかどうかは別にして点滅していないということは無いよね? >>97 > 有しているよ。 どうやって証明したの? >>97 それ、俺じゃないけど。 誰も有害じゃないって言ってないだろ? フラッシュライトの点滅が自転車前照灯として流用した場合、有害だろうね。 >>98 > > 有しているよ。 > どうやって証明したの? 合法派は証明する必要があるとは言ってないからね。 証明できなくても、薄暮や明るい市街地でしか乗らないから10m以上先の交通上の障害物が確認できているね。 >>99 > それ、俺じゃないけど。 IDを使い分けている違法厨がいるから同一人物かどうか判断できないんだよ。 > 誰も有害じゃないって言ってないだろ? > フラッシュライトの点滅が自転車前照灯として流用した場合、有害だろうね。 点滅に耐性がない人にとって有害な場合があるかもしれないが、違法ではないね。 >>100 証明できなくてもいいなら、文句つけんなよw な? 誰も言ってなかっただろ? >>101 > 証明できなくてもいいなら、文句つけんなよw 違法厨の >>82 が証明を要求しているんだから、同じ違法厨なら証明したら? > 誰も言ってなかっただろ? >>82 が言っているだろ。 >>102 じゃぁ、お前が使っているライトはどうなんだ? >>100 > 薄暮や明るい市街地でしか乗らないから それを法令で示してください。 それを証明してください。 >>104 > > 薄暮や明るい市街地でしか乗らないから > それを法令で示してください。 10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯だが? > それを証明してください。 証明を要求するなら君のフラッシュライトも証明したんだよね? >>105 引用文とそれに対するレスにつながりがないw 馬鹿なんですねwww >>106 > 引用文とそれに対するレスにつながりがないw 法52条の「夜間、道路にあるとき」に該当するのだが? と書けばよかったの? > 馬鹿なんですねwww 質問の意味が解らなくてね。 >>84 >点滅の禁止規定が無い、特定の方式を義務付ける規定も無い。 >だから点滅モードの単独使用でも無灯火にならないのだからな┐(´ー`)┌ それは、点滅灯でも、 「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」 という要件を満たせば言えることであって、「禁止規定がない」とか「特定の方式を義務つ付ける」とかは関係ないよ。 お前の考えは、非論理的だね。 >特定の方式を義務付ければ、それ以外の方式は使用できなくなる。これを「間接的に禁止している」と書いている┐(´ー`)┌ 上で、「特定の方式を義務付ける規定はない」って言ってるのにねぇ。 >JIS法を否定した時点でおチョンコ助平の言い分は「成立しない」のだよ┐(´ー`)┌ 点灯モードでJIS準拠とされている前照灯の点滅モードまでJIS準拠になるなんて思ってるの?バカだねぇ。 >>85 >「公安委員会が定める灯火」は前照灯の要件を定める物であって、 >「前照灯がついているとはどういった状態なのか」という定義ではない。これが俺の立場だ┐(´ー`)┌ お前のね。 でも、警察もメーカーも点滅でもいいなんて言ってないね。 >全くだ┐(´ー`)┌だから、俺は「自転車の前照灯」として売られている商品を「点滅モードで」点けている┐(´ー`)┌ 点灯モードで使用すれば自転車の前照灯になるとして売られているのであって、点滅モードでも前照灯になるとして売られてないけど(笑) >>107 薄暮や明るい市街地でしか乗らないのを法令で示せ 薄暮や明るい市街地でしか乗らないのを証明しろ ってことだよwwwww 質問の意味が分からないのは、お前の真似したからだw お前の言っていることは人には伝わっていないのが分かっただろう? >>89 >これを、お前が使っているフラッシュライトを対象に行えと言っている┐(´ー`)┌ なんのために? 自転車の前照灯の代りに使ってないからアタシ自身には証明の義務も責任も無いのだが フラッシュライトは日本の法令規則の下で自転車の前照灯として使えるというメーカー保証がない フラッシュライトを自転車の前照灯代わりに使い合法だと主張するアンタ自身に証明の義務と責任があるのだ 一歩譲ってアタシのフラッシュライトのポジションマーカーモードやストロボモードが自転車前照灯として適合すると証明してもアンタのフラッシュライトの合法性の証明にはならない アンタはアンタ自身の責任で自分のフラッシュライトが自転車の前照灯として適する合すると証明しなければならない で、それはアンタのフラッシュライトモデル限定で他のフラッシュライにまで拡張は出来ないのさ 細則主義ってのはそういうものなのだよ 自分自身の言い分がオカシイと判らないのかね 点滅灯の光度なんか測れない、と言いながら光度の合法性を証明しろ、なんて矛盾だろ >>90 >前照灯に該当しない。補助灯として売られているが? そうかい?「この商品は点滅モードを持つので前照灯ではありません」なんて書かれているライトは知らねぇぞ┐(´ー`)┌ >>90 >規程の光度を有している状態のフラッシュライトを使っている。 これオチョンコの主観じゃん。何も証明出来ていないよ。やり直し┐(´ー`)┌ >>94 >次元が違うのだよ。 流石、点滅モードに限って証明が必要なんだと実質言っている人は次元が違うね┐(´ー`)┌ もっと我々の住む現実世界に歩み寄ってくれないと会話が成り立たないよ┐(´ー`)┌ >>107 >それは、点滅灯でも、 >「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」 >という要件を満たせば言えることであって、「禁止規定がない」とか「特定の方式を義務つ付ける」とかは関係ないよ。 >お前の考えは、非論理的だね。 「点滅では要件を満たさない」に法的根拠が全く無いのだから、そのお前の言い分が非論理的だよ┐(´ー`)┌ >上で、「特定の方式を義務付ける規定はない」って言ってるのにねぇ。 ボケ老人が発狂して話の流れを理解できなくなっているのは分かるが、もう少し頭を使ってくれないかな┐(´ー`)┌ >点灯モードでJIS準拠とされている前照灯の点滅モードまでJIS準拠になるなんて思ってるの?バカだねぇ。 点滅モードではなくダイナモの話だぞ┐(´ー`)┌ こんなレベルで理解できない痴呆だから仕方ないのだろうが、ほんと頭使いなよ。ボケが進むよ┐(´ー`)┌ >>109 >お前のね。 >でも、警察もメーカーも点滅でもいいなんて言ってないね。 「法的にどう扱われているか」の話なのだから、現状警察やメーカーが言っている事に意味はないのだね┐(´ー`)┌ >点灯モードで使用すれば自転車の前照灯になるとして売られているのであって、点滅モードでも前照灯になるとして売られてないけど(笑) 法的根拠が無いから関係ないね┐(´ー`)┌ >>111 >なんのために? その「何のために」行うのか分からない証明を俺らにやれって言ってるんだぞ┐(´ー`)┌ 気違いにも程がある┐(´ー`)┌ >フラッシュライトを自転車の前照灯代わりに使い合法だと主張するアンタ自身に証明の義務と責任があるのだ ここまで理解出来ているなら、「誰に証明の義務と責任」があるのか理解出来るはずなんだがなぁ。 何でコレを合法派に投影して自己批判してしまうのだろうか┐(´ー`)┌ >自分自身の言い分がオカシイと判らないのかね >点滅灯の光度なんか測れない、と言いながら光度の合法性を証明しろ、なんて矛盾だろ 誰が何を発言したのか頭の中で整理してから発言しろ┐(´ー`)┌ そのまま投げ返されてこうも精神的に追い詰められるような言い訳をするな┐(´ー`)┌ >>112 そんなライトなんて俺も知らねーしw 誰もそんなライトの話なんかしてねーwww 主観でなく買う前に客観的に見てそれに合うフラッシュライトを選んだんだよw キチガイの世界に歩み寄る必要ないしw むしろ、遠ざけたいし、近づいてくんなwww >>113 >その「何のために」行うのか分からない証明を俺らにやれって言ってるんだぞ┐(´ー`)┌ アタシのやるべきととアンタのやるべきことを混同するな アンタのやるべきことを何のためにアタシがやるなければならないのだい アンタの日本語理解力何とかしなさいよ >何でコレを合法派に投影して自己批判してしまうのだろうか┐(´ー`)┌ いやぁ、まったく日本語も自分の責務も理解しようとしない御仁だなぁ アンタなら日本の政治屋楽勝で務まるよ >誰が何を発言したのか頭の中で整理してから発言しろ┐(´ー`)┌ 自分の書いたこと位覚えてられないのかね、自分に都合の悪いことは書き捨てで忘れてしまうのだな レス指摘したところでそれはオレじゃないって言い張るのだろ 最早恥も外聞もなく頓珍漢な答えで尻に帆掛けるしかないようだな どうして存在しないものを語りたがるんだ? その神経が分からん。 >>114 >主観でなく買う前に客観的に見てそれに合うフラッシュライトを選んだんだよw それを「主観」と言うのだよ┐(´ー`)┌ >キチガイの世界に歩み寄る必要ないしw 「証明しなければならない!」のキチガイの世界を作ったのお前だろ┐(´ー`)┌ >.115 >アタシのやるべきととアンタのやるべきことを混同するな 俺に「やるべき」と課した課題は、お前自身がクリアできなければ意味が無い┐(´ー`)┌ だから、「やれ」と命令しているのだよ。できもしない事を他人に要求するな┐(´ー`)┌ >いやぁ、まったく日本語も自分の責務も理解しようとしない御仁だなぁ >アンタなら日本の政治屋楽勝で務まるよ 分かってないなぁ。その責務がある事をお前自身が責務を果たして証明しろと嘲笑っているのだよ┐(´ー`)┌ >自分の書いたこと位覚えてられないのかね、自分に都合の悪いことは書き捨てで忘れてしまうのだな >レス指摘したところでそれはオレじゃないって言い張るのだろ これも分かってないなぁ。 「おチョンコ助平の面白おかしいファビョンをそのまま『じゃぁお前がまず証明しろ』と投げ返した」のがこの話の流れだ。 それを、「誰が最初にそういった責務を課したのか」というのを忘れて、全て俺の発言として扱っているのがお前。 ボケてるだろ┐(´ー`)┌ >>116 >どうして存在しないものを語りたがるんだ? このスレ自体が「点滅モードの単独使用は無灯火」という存在しない法令について話すスレだから┐(´ー`)┌ >>117 「点滅モードの単独使用は無灯火」という存在しない法令について話すところじゃないからw もうくんなwww ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
read.cgi ver 07.5.5 2024/06/08 Walang Kapalit ★ | Donguri System Team 5ちゃんねる