【違法】ライトを点滅させてる人 79人目【犯罪】 [無断転載禁止]©2ch.net
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夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル) 首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪ 国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html 自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。 【根拠規定】道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則 【罰則】5万円以下の罰金等 【警視庁の見解について】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。 質問1:点滅ライトは前照灯ですか? 回答:前照灯ではありません。 質問2:具体的な根拠は? 回答:前方10mが確認できないから。 質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか? 回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが 点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない) 質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか? 回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある) 質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か? 回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めてないといういうこと)。 【違法】ライトを点滅させてる人 78人目【犯罪】 [無断転載禁止]©2ch.net http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1504925268/ ※点滅爺=神田オウンゴール水道橋=ピストン堀口という荒らしが横行してますが、スレ立ては970にて。スレタイ・テンプレは変更せずに。しかし変更せずに立てるなら970前でもOK。 以後、「スレタイやテンプレを勝手に変更して早々に立てたスレッド」は無効です。 ■警視庁 「点滅は前照灯ではない」 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no28/onepoint_koho28.htm http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no39/r_m_koho39.htm http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no61/main_koho61.htm ■Panasonic 「夜の点滅状態や無灯火での運転は交通違反です。」 ■ブリヂストンサイクル 「バッテリーランプは点滅モードでは前照灯に相当しません」 ■キャットアイ 「夜間走行時は点灯でお使いください。」 ■JIS C9502 定格電圧で点灯したとき、目で見える点滅をしてはならない ■特定非営利活動法人 自転車活用推進研究会 自転車検定 「点滅では基準を満たせないのでアウト」 http://bbs.2ch2.net/freedom_uploader/img/1396653682/0077.jpg ■警視庁発行リーフレット 自転車の正しい乗り方 「※点滅式の物は、前照灯ではありません」 http://miya-3.com/miya3hpsoumu26033.jpg ■埼玉県道路交通法施行細則法 「点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。」 http://www.pref.saitama.lg.jp/site/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html ※これは2013年7月18日に公示されており、草加市の一件のあとの発表です。 また、狂人と思われる人物が、「小さなライト」というところにケチをつけてこのスレに居座っておりましたが、現状ライトメーカーから発売されてる前照灯の点滅モードは、従来の豆電球式に比べ小さいLEDタイプです。 大きいライトなどというものの存在など確認されておりません。また、「お役所特有の玉虫色の表現だ。事務屋の俺が言うんだから間違いない!」などと、「俺的解釈」を喚いていましたが、お笑いでしかありません。 https://twitter.com/hira_yuka/status/12899393314 おまわりさんに注意されたのですが、自転車のライトは「点滅」じゃダメで「点灯」させなきゃいけないそうです。 https://twitter.com/onekosama29q/status/14311854939570176 自転車でライトを“点滅”して走っていたらおまわりさんに注意された。これだと“無灯火”と同じ扱いになるからって…。“点灯”させないとダメなんだって。 https://twitter.com/suzuhanakk/status/255678028691169281 自転車のライトを点滅させてたらおまわりさんに停められた。点滅させてるのは無灯火扱いなんだ、知らなかったよ。 https://twitter.com/Tesshin5656/status/410054889784373250 帰り道にて 「ちょっとちょっとそこの自転車止まってくださーい。フロントのライトねー、点滅させるの違反なんですよー」 https://twitter.com/hokekyo/status/385792729923338240 コンビニに行ったら、久々に警官に止められた。自転車の点滅ライトが禁止になったのは知らなかったわ。 https://twitter.com/STORM_RX2/status/383620912614223872 自転車のライト - 自転車で夜の街をフラフラしてると、 淡路町の辺りで若い警官に呼び止められる。 無灯火と疑われたようで、ライトが灯っていることを伝えると、一言。 「点滅はダメなんですよ。」 https://twitter.com/vjroba/status/319496351731822592 警官に自転車のライトが点滅になってるんで常時点灯にするよう言われた。 道交法では点滅は駄目なんだそうだ https://twitter.com/i2meguri7/status/538331886339112961 うわー夜のネズミ取りは自転車が餌食。 てかめっちゃ警官おるー 何が原因かってーと、ライトなんだよね。 点滅ライトはライトを付けてないのと同じだからダメなんだよね。 https://twitter.com/maruru_h/status/580435679764692994 ええ??自転車のライトって点滅にして使ったらいけないの?? 私「え?そんなの初めて聞きましたよ?」 警官「ルールだから」 私「ルールって何?法律ですか?」 警官「そうそう」 私「知らないなあ」 警官「それは勉強不足だね」 マジか。 https://twitter.com/yurika_moku/status/27844213371 自転車の点滅ライトって無灯火扱いになるんだって!これの方が目についていいのかと思ってたよ。距離感解りづらいから常時点灯にしといてね、っていまオマワリんに助言を受けた。 https://twitter.com/miiiyan/status/448770162 自転車乗ってたらお巡りさんに止められた。ライト点滅は法律違反だと。いつから? https://twitter.com/lunafiria/status/108856646616358913 職務質問の時に前方へのライトを点滅させるのはNGって言われた https://twitter.com/aidatheremin/status/169750957540909056 生まれて初めて、自転車検問を受けた。お巡りさんに止められて、名前を聞かれ、防犯登録ナンバーをトランシーバーで伝えて確認していた。私の自転車では、LEDライトを点滅させていたが、点灯させてないといかんらしい。 https://twitter.com/shouwakasa/status/182470272245448704 警察で言われたけど 夜に自転車のライトは点滅では駄目なんだと 点灯でないとライトを付けてたとは言えないんだと。 https://twitter.com/tatsuyadeath/status/197363849291235330 今って、自転車ちゃんとしてる点滅するLEDの灯り付けてても警察に止められるんだね。 何が正解で何がダメで何を基準にしてるんだろうね〜 https://twitter.com/EqualofHeaven/status/599532396766068736 前照灯点滅させてたらお巡りからそれ無灯火と同じだからって言われたんで、皆さんも気をつけて下さい。 https://twitter.com/09_01_05N/status/609024418929475584 さっきお巡りさんに「自転車のライト(前照灯)は点滅じゃなくて点灯じゃなきゃダメだよー」って注意された。そーなの?もう10年以上ずっと点滅で乗ってたよ。 https://twitter.com/BNSH/status/650340265778147331 さきほど警官に止められるまで知らなかったんですけど、自転車のフロントライトは、点滅させて使っちゃダメなのね。 https://twitter.com/saru_chan/status/659167225442467840 自転車のライトの件ですが交番で聞いてみたした。確かに点滅では厳密にはダメだそうです。 ★警視庁の見解としては、点滅は前照灯ではない。 見解はリーフレット通り。今年版リーフレットに載らなくなったからと言って見解が変わったわけではない。 ☆点滅を自転車で使ってることは不法行為ではない。夜間以外での使用、夜間に複合的に使う分にはOK。 ☆ただし、自転車用前照灯としては使えない。 ☆前照灯代わりに使った場合は無灯火として扱われる。つまり交通違反・違法。 ☆ただし、現状点滅のみの取り締まりは行われていない。 自転車用点滅灯というものは存在しておらず、自転車用前照灯に点滅モードが付いている状態なので、 現場警官がその都度注意し、点灯モードに切替えてもらってるだけというのが現状。 ☆頑なに警官の注意・指示に従わない場合は、検挙もありうる。 つまり、前照灯として使うことは駄目だが、昼間に使ったり自転車に付ける分には合法。 前照灯として使ったら無灯火として違法。 これが答え。 点滅モードがオマケとしてついてる状態だから、警官が注意して点灯モードに切替えさせておしまいっていうのが現状だ。 点滅モードだけの商品が発売されないかぎり、検挙はないだろうね。 だが、ライトメーカーもそんなものは作らないでしょう。 ライトメーカーの見解も一様に 「点滅は前照灯として使えない」 です。 ★点灯派、常識派、遵法派、健常者 ←正解 ■法文をちゃんと読もう。軽車両の灯火に関する法を順守しよう ■警視庁、公安委員会、埼玉県公示、ライトメーカーの見解は、「点滅式(点滅モード)は前照灯じゃない」というものです ■それ以前に、安全な交通社会を実現するため、合法だろうと違法だろうとちゃんと点灯させるのが筋 ■もし、日本のどこかの自治体や公安委員会が点滅モードを認めるなら、それはその地域でOK ■点滅灯が前照灯として使われた歴史は皆無である ■点滅灯が被視認性に優れるという科学的根拠なんて存在しない ■わからないことがあれば、各公安委員会、各県警に問い合わせしよう ★点滅派・常識的合法派 ←気持ちはわかる ■罪刑法定主義に基づき、点滅を違法とする文章がない限り違法とは認められない。 ■法を判断する機関は裁判所だけだ。 -------------ここまで健常者------------- ★点滅爺・神田水道橋・無政府主義者 約1名 ←ホンモノの気違い ■俺が合法だと思うから合法だ 大声で喚けば黒も白になる! ■点滅でも捕まらないんだからいいだろ 無灯火よりマシだろ ■法律には、点けなければならないと書いてあるが、消えてはいけないと書いてない。だから点滅で消えてもいいのだ! ■法に沿えば合法。沿ってなくても合法。 ■ライト自体の性能なんて関係ない。街灯他、周りの状況により障害物が見えればいい。とにかく何か点いてさえいれば合法 ■俺は無灯火でも見える。見えない奴は医者に行け。俺が見えるか見えないかが重要。 ■無灯火で見えないド田舎に住む奴が悪い ■警視庁が点滅のことをリーフレットに書かなくなったのは合法だと気づいたから!警視庁のリーフレットの過去ログが消えたのも同様! ■警察庁回答文は、「点滅は灯火に含まれる」って改変すりゃ、俺にとって都合がいいから採用! ■点滅灯は被視認性にも優れる。根拠はなくても、俺がそう主張するからそうなんだ ■「法に沿っていれば合法、法に準拠しなければ違法」なんてものは「踏み絵」じゃねえか。俺は絶対に認めねえぞ。認めたら言質を取られて議論に負けちまう。 ■夏は宮崎にマリンスポーツに行くし、冬はキャンプに行く。だけど、2chの24時間粘着は続けるぜ! ■俺の「アヒル声作品」を見ればいいだけだ! 以上、点滅爺(神田水道橋)が賽の河原で脱糞して涙を流し贖罪しながら石を積み上げるスレのテンプレです。 以後狂人点滅爺が「おちんぽ」などと卑猥用語を喚きながら怪文書を貼りますが、スルー願いますw 点滅爺の書いてることは捏造です。虚偽の風説の流布です。 点滅爺怪文書が出回った後に、法治国家に従う理知的点灯派による訂正版を出しますのでご安心をw :::::;:::: ヽ ノ │ │:::::::::  ̄- - ̄ . │ │:::::::  ̄ ̄ │ │:::::: ミミミミミミミ ミミミミミ│ │:::: ───〓──────〓〓─────〓 │ ── ̄ ̄ │/ ̄●\ / │〆 ̄●ヽ │ │ヽ ⌒⌒\ヽ───ノ /│ │───> .│ │ヽ 〆  ̄ ̄ ̄ ̄ │ │ \──/ │ \. │ │ │ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │ │ .. │ │ / │ .│ . . ─/ ヽ / < 尿漏れピストン吃音点滅爺、ホームラン級の馬鹿だな │ │ / \⌒\ ノ\ . / \ │\/ヽ / \. / \ │ │\ │ │ <── ̄ ̄ ̄──). /  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │ │ ヽ │ \ \皿皿皿皿皿皿/ / │ .│ \ \────/ / │ / \ (────ノ / │ /│ \ . /\ │ / │ \ <──── /│\ │ノ │ \ / │ \ │ │ \ / │ \ │ │  ̄ ̄ ̄ ̄ │  ̄\── 福岡県警から返答があったよ。 「前照灯は点灯する事になっておりますので点滅では使えません。」 「指導警告票を交付しているかは把握しておりませんが指導警告の対象となります。」 「道交法52条では点滅は違反になり得るという事です。」 だそうな。 日本人で無い奴に日本語は理解できないし、頭も悪そうだから理解させることも不可能だろう 灯火と灯火器の区別さえつけられないレベル サーチライトとポジションマーカー灯とストロボ威嚇・幻惑灯の違いが解っていない 異なる機能を一つの灯火器に組み込んでもポジションマーカー機能やストロボ威嚇・幻惑機能がサーチライトに変身できる訳ではない マルチツール/万能ナイフと呼ばれるものがあるが、組み込まれているナイフ、鋸、栓抜き、鋏・・・・・・といった個々の機能が拡張され栓抜きをナイフとして使えるようになる訳ではない 鋸、鋏、ナイフ、缶切り、何れも切ると言うのだから全てナイフとして使える、なんてことにはならないだろ 前スレ>>755 >点滅を認める法令なんかじゃない。 点滅を認める法令だよ┐(´ー`)┌ だから「非常点滅表示灯」を含める事が出来るのだ┐(´ー`)┌ >公安委員会が定めている灯火は点滅を認めていない。 「明示的に禁止していない」のだから、認めていないのではなく想定していないだけだな┐(´ー`)┌ >>756 >非常点滅表示灯の明るさの規定がどの様に書かれているか分かれば、 (非常点滅表示灯) 第217 条 非常点滅表示灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第41 条の3第2項の 告示で定める基準は、第215 条第1項(第3号の表のロ、ハ及びニを除く。)の規定(自 動車の両側面に備える方向指示器に係るものを除く。)に定める基準を準用する。 第215条第1項 = 方向指示器、ウインカーそのもな┐(´ー`)┌ まだやってるのかこのスレ 答えは「グレー」 。 はっきり黒なら警察はスルーし過ぎでおかしい。 「10mの距離にある・・」 それなら2、3m先の地面を照らしてるママチャリは違法? スポット光で狭い真正面しか照らさないライトは違法?(法律には「ごく狭い真正面だけでいい」なんて書かれてない) 厳密違法なのかもしれない。 でも街頭とかある中での現実性によって、グレーだわな。 JISを絶対視してる人も多いだろうけど、 10ルーメンのスポット光ライト(JIS適合最低品)を 「10m先を確認出来る」ってするのはそれはそれで相当強引だからね。 元の法律としてはどう考えても 実際に人間の目で、ある程度広範囲に「10m先(現実的にはもっと先まで)を確認出来る」ことを求めてるよ。 JISはむしろ「ああ、やはり街灯を考慮してるんだな」ってのがわかるもの。 *任意標準 JISそれ自体は、JISに適合しない製品の製造、販売、使用、JISに適合しない方法の使用などを禁ずるものではない。この意味で、JISは基本的に任意標準である。 前スレ>>754 >想定していなかったことは無かったこと┐(´ー`)┌ >おチョンコ助平の浅墓な考え方が問題なのだ┐(´ー`)┌ お前の勝手な妄想なんて知るか(笑) >そんな単語書いてない!書き足している!話がそれている!話にならんね┐(´ー`)┌ 当たり前だね。書いてもいないことに反論されても、相手できないよ(笑) >ダイナモがそーいう灯火なのだから当然だな┐(´ー`)┌ ダイナモはね。 でも、それがどうして、点滅灯のように、走行中に常に点滅していることまで許容してると言えるのだ? >世界でたった1人「俺は見た!」と言い張っているだけじゃぁ根拠にならないよ┐(´ー`)┌ ダイナモ式ライトにと点滅灯と違いが分からないなんて、どんな頭してるんだろうね。 >政令で定める、公安委員会が定める、それぞれ何が違う?┐(´ー`)┌ >誰が決定するのかという権限の委任先が違うだけだ┐(´ー`)┌ その2つを比べてどーする(笑) 灯火の要件が下位法令に委任されているから、政令や公安委員会規則では条文の違う非常点滅表示灯と前照灯・尾灯は同じ解釈にならない、 非常点滅表示灯の点滅が認められるからといって、前照灯や尾灯の点滅が認められるわけではないと言うことだよ。 >「果たしていない」という法的根拠は?┐(´ー`)┌ 都合が悪くなると、いつもこれだね。 一から十まですべてが法令に規定されてなければ何も理解できないのか? >>15 >JISはむしろ「ああ、やはり街灯を考慮してるんだな」ってのがわかるもの。 基準を決めるとに不安定な外的要因なんて考慮するわけないだろ。 >>16 >道路交通法の「前方」とは特に限定されていない限りは真ん前だけけでなく、斜め前(車両の先端から真横に引いた線よりも前)を含んでいる。 またこれを持ち出してきたのか。 道交法は自転車の灯火に、そんな広い範囲で10m先まで照らすことなんて要求してないよ。 >>15 >10ルーメンのスポット光ライト(JIS適合最低品)を >「10m先を確認出来る」ってするのはそれはそれで相当強引だからね。 どうしてそう考えるの? 100cd、10m先スポット径3.5mで光軸上鉛直面照度1Lux(満月の明るさ)程度あるけれど この明るさは最低限の値であり実際はモット明るいのだけれど 400cdなら4Lux、190Lmで新聞が読めるとする明るさね(日没後30分位の明るさ) 防犯灯の推奨値はクラスBでは水平面照度3Lux、鉛直面照度0.5Luxなんて明るさなんだけどね 自治体によってはダイナモは明る過ぎて相手を幻惑するから光軸着地点は15mを越えてはいけないなんてところもあるほど 時速10〜15km/hの停止距離は(制動距離ではないよ)2.6〜4.4m位、停止距離10mは27km/hなんだけどね JISの値は最低限の要求水準として妥当だと思うよ、最新版では5倍の明るさまで規格化されているしね 最近は老齢化などで暗視力の平均が低下しているから明るいグレードを設定したのかもね(w 自動車の1000Lux以下点灯オートライトは2020年新車から実施 >>17 >お前の勝手な妄想なんて知るか(笑) 論理的な解釈であって妄想ではない┐(´ー`)┌ >当たり前だね。書いてもいないことに反論されても、相手できないよ(笑) おチョンコ助平が統失だからだな┐(´ー`)┌ >ダイナモはね。 >でも、それがどうして、点滅灯のように、走行中に常に点滅していることまで許容してると言えるのだ? ハブダイナモ特有の点滅は「走行中」に起こる事だ┐(´ー`)┌ そして、法令に「走行中」という区別が無い┐(´ー`)┌ >ダイナモ式ライトにと点滅灯と違いが分からないなんて、どんな頭してるんだろうね。 俺が言っているのは「法的な区別」だからな┐(´ー`)┌ ダイナモや点滅モードを見たってそこに法令が書かれている訳ではない┐(´ー`)┌ >非常点滅表示灯の点滅が認められるからといって、前照灯や尾灯の点滅が認められるわけではないと言うことだよ。 下位法は上位法に矛盾しないのだから、委任先が違うんだい!と言い張る事に何ら意味はない┐(´ー`)┌ 都道府県公安委員会は点滅を禁止しなかった。それだけだよ┐(´ー`)┌ >一から十まですべてが法令に規定されてなければ何も理解できないのか? 無から規定を生み出してはいけない┐(´ー`)┌ これは「一」が無いから何も理解できないのだよ┐(´ー`)┌ JIS C 9502:2008では 14.4 一次電池を使用した前照灯及び尾灯の光度の維持試験 試験する灯火装置に標準光源及び未使用の一次電池(使用推奨期限内のもの)を取り付ける。試験は, 周囲温度20℃±2℃,相対湿度(60±15)%において行う。 標準光源を全負荷(すなわち,ほかの灯火装置がある場合には,それらの照明装置を含める。)で,1日に1回, 連続30分間作動させ,1週間につき連日5日間,4週間にわたって作動(すなわち,合計10時間作動)させる。 こうなっている。つまり、自転車は片道30分程度を走る物と見做している訳だな┐(´ー`)┌ >>18 >基準を決めるとに不安定な外的要因なんて考慮するわけないだろ。 「モデルケース」という安定した外的要因を考慮するよ┐(´ー`)┌ 片道30分程度の距離なのだから、それが「市街地」なのは明白だ┐(´ー`)┌ 「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」 「実際の事実 (前照灯として点滅させている灯火)」 何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか? 既定の法律を実際の事実に適用しますよね? 点滅させる →法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。 前照灯を点滅でつける →前照灯を点滅でつけてはいけないと 法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。 前照灯を点滅させることで何がおきるかといえば 白色又は淡黄色で、 夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を 確認することができる光度を有するもの 白色又は淡黄色 →灯火がついている時は法律が守られていますが、 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。 光度を有するもの →灯火がついている時は法律が守られていますが、 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。 これは、 灯火がついている時は法律が守られていますが、 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。 法律が守られている ↓ 法律が守られていない ↓ 法律が守られている ↓ 法律が守られていない ↓ ・ ・ ・ を、繰り返していることになりますよね? 法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。 光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。 しかし、 合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。 既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。 つまり、 通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。 せめて、 「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」 「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」 などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、 残念ながらそんな判例もありません。 ダイナモは、 停車時や低速での走行時、消灯になったり点滅になったりしますから違法です。 ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。 それは、違法性阻却事由とされています。 >>21 >ハブダイナモ特有の点滅は「走行中」に起こる事だ┐(´ー`)┌ >そして、法令に「走行中」という区別が無い┐(´ー`)┌ 「常に」というのを無視したね。 >俺が言っているのは「法的な区別」だからな┐(´ー`)┌ >ダイナモや点滅モードを見たってそこに法令が書かれている訳ではない┐(´ー`)┌ 公安委員会規則の要件を満たす光度があるかどうかは、客観的に判断するのだから、法的な区別なんて関係ないね。 >下位法は上位法に矛盾しないのだから、委任先が違うんだい!と言い張る事に何ら意味はない┐(´ー`)┌ 知識のないやつはこれだから困るよ。 法第52条では灯火の要件は何も決めてない。すべて下位法令に委任してるんだよ。だから、下位法令で点滅を認めることができるので、「道交法上、点滅は灯火に含まれ得る」となるのだよ。 それに、「委任先が違うんだい」って何?またまた、お前の得意な人の話の捏造だね。 >これは「一」が無いから何も理解できないのだよ┐(´ー`)┌ 公安委員会規則は無視するの? >>22 >こうなっている。つまり、自転車は片道30分程度を走る物と見做している訳だな┐(´ー`)┌ だから何? その範囲には常に街灯があるとでもいいたいのか? >「モデルケース」という安定した外的要因を考慮するよ┐(´ー`)┌ 光度とは関係ないじゃん。どこに街灯の明りが考慮されてるんだよ(笑) >片道30分程度の距離なのだから、それが「市街地」なのは明白だ┐(´ー`)┌ 時速15kmとして7kmか。うちの実家のある市ならそれだけ走ったら街灯のない場所はいくらでもあるよ。 >>29 >「常に」というのを無視したね。 停止時、低速時、通常走行時、というったおチョンコの言う区別が法令に無いのだから、 「常に点滅している」の「常に」は意味が全く無い┐(´ー`)┌ >公安委員会規則の要件を満たす光度があるかどうかは、客観的に判断するのだから、法的な区別なんて関係ないね。 客観的な判断基準も測定方法も無いのに、どうやって要件を満たす光度があるかどうかを判断するんだい┐(´ー`)┌ 「俺には区別できるし見れば分かる」は主観だぞ。分かっているのか?┐(´ー`)┌ >法第52条では灯火の要件は何も決めてない。すべて下位法令に委任してるんだよ。だから、下位法令で点滅を認めることができるので、「道交法上、点滅は灯火に含まれ得る」となるのだよ。 論理的な思考が出来ない奴はこれだからな┐(´ー`)┌ 「何も決めていない」のであれば、下位規定で禁止しなければ「何も決めていない」、つまり「許容する」となるのだよ┐(´ー`)┌ おチョンコ助平が「何も決められていないから」フラッシュライトを前照灯として流用できるようにな┐(´ー`)┌ >公安委員会規則は無視するの? 「公安委員会が定める灯火」は「何も決めていない」のだから、一も無く「無」そのものだよ┐(´ー`)┌ 勝手な解釈を生み出すなってな┐(´ー`)┌ >>30 >その範囲には常に街灯があるとでもいいたいのか? 普通にあるね┐(´ー`)┌ >光度とは関係ないじゃん。どこに街灯の明りが考慮されてるんだよ(笑) モデルケースを元に光度を設定するのだから、「考慮されている」としか言えねぇなぁ┐(´ー`)┌ >時速15kmとして7kmか。うちの実家のある市ならそれだけ走ったら街灯のない場所はいくらでもあるよ。 距離=速度×時間がそのまま成り立つなんて、いくらなんでもド田舎過ぎるだろ┐(´ー`)┌ 想定が出鱈目過ぎる┐(´ー`)┌ >>31 >停止時、低速時、通常走行時、というったおチョンコの言う区別が法令に無いのだから、 >「常に点滅している」の「常に」は意>味が全く無い┐(´ー`)┌ 違法性を判断するときには、そういう点も考慮されるよ。点滅の何が問題かということをよく考えてみな。点滅灯はいわゆるスポーツタイプの自転車に乗っている人が使ってるけど、けっこうなスピードを出してるよね。 停止時や低速時に光度がなかったり不足したりするダイナモとは判断が異なって当然だね。 >客観的な判断基準も測定方法も無いのに、どうやって要件を満たす光度があるかどうかを判断するんだい┐(´ー`)┌ >「俺には区別できるし見れば分かる」は主観だぞ。分かっているのか?┐(´ー`)┌ 点滅してるかどうかを、見て分からないの? そうか、お前は点滅も常時点灯の前照灯と同じに見えるから、何が問題かが理解できないんだね。 >論理的な思考が出来ない奴はこれだからな┐(´ー`)┌ それはお前だよ。 >「何も決めていない」のであれば、下位規定で禁止しなければ「何も決めていない」、つまり「許容する」となるのだよ┐(´ー`)┌ ならないね。 公安委員会規則の要件を満たす必要がある。点滅でもいいとはどこにも書かれていない。 >おチョンコ助平が「何も決められていないから」フラッシュライトを前照灯として流用できるようにな┐(´ー`)┌ フラッシュライトを常時点灯の懐中電灯とするならば、公安委員会規則の要件を満たす光度があれば、それは「流用」ではなく、法第52条の「前照灯」だ。 根本なとこを理解できてないようだね。 だから、「前照灯」として売られていたら、後ろ向きに付けようが、点滅させようが合法なんてバカな解釈しかできないんだよ。 >「公安委員会が定める灯火」は「何も決めていない」のだから、一も無く「無」そのものだよ┐(´ー`)┌ >勝手な解釈を生み出すなってな┐(´ー`)┌ 「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」 >>31 >普通にあるね┐(´ー`)┌ お前の知ってる世界って、狭いねぇ。自分の住んでるとこしか知らないのね。 >モデルケースを元に光度を設定するのだから、「考慮されている」としか言えねぇなぁ┐(´ー`)┌ 光度とは関係ないじゃん。そのモデルケースのどこに街灯の明りが考慮されてるんだよ(笑) >距離=速度×時間がそのまま成り立つなんて、いくらなんでもド田舎過ぎるだろ┐(´ー`)┌ >想定が出鱈目過ぎる┐(´ー`)┌ もともとお前の想定が出鱈目すぎるんだよ。 >>31 >モデルケースを元に光度を設定するのだから、「考慮されている」としか言えねぇなぁ┐(´ー`)┌ 光度の測定は、常識ではこのように他の光が影響しないように測定する。 基準を満たすかどうかに、場所によって明るさの違う街灯の明かりなんて一切考慮されないよ。 もしかして、「真っ暗という外的要因を考慮した」とでもいいたいのか? https://www.jbpi.or.jp/report_detail.cgi?id=0470 >>32 >違法性を判断するときには、そういう点も考慮されるよ。 お前の「こう思う」はどーでもいいから、考慮されたと言う事実で示せ┐(´ー`)┌ >点滅してるかどうかを、見て分からないの? 主観じゃねーか。法的な基準を元に客観的に判断しろよ┐(´ー`)┌ >そうか、お前は点滅も常時点灯の前照灯と同じに見えるから、何が問題かが理解できないんだね。 見て区別はできるが、法令上どう区別されているかは規定が無いからさっぱり分からないな┐(´ー`)┌ これは「法的にどう扱われるのか」という問題であって、おチョンコが区別できるか否かの話ではない┐(´ー`)┌ >ならないね。 >公安委員会規則の要件を満たす必要がある。点滅でもいいとはどこにも書かれていない。 「フラッシュライトを流用していい」とはどこにも書かれていないな┐(´ー`)┌ 書かれていないのだからいい、書かれていないからダメ、自分の都合で勝手な事を決めるな┐(´ー`)┌ >フラッシュライトを常時点灯の懐中電灯とするならば、公安委員会規則の要件を満たす光度があれば、それは「流用」ではなく、法第52条の「前照灯」だ。 >根本なとこを理解できてないようだね。 お前がな┐(´ー`)┌ 公安委員会の要件を満たす光度があるのだから、自転車の前照灯なのだ。 ついているその瞬間に規定の光度(笑)があるか否かという規則は無いのだからな┐(´ー`)┌ >「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」 何度ソレを持ち出しても、点滅に対して「何も決めていない」事に変わりないぞ┐(´ー`)┌ 気違いには書かれていない文章が読めるようだが、そんな事を出来るのはお前ら若干名だけだ┐(´ー`)┌ >>33 >お前の知ってる世界って、狭いねぇ。自分の住んでるとこしか知らないのね。 想定する自転車の行動範囲は狭いのだから当たり前だ┐(´ー`)┌ >光度とは関係ないじゃん。そのモデルケースのどこに街灯の明りが考慮されてるんだよ(笑) 自転車は極狭い市街地を走り回る物だ。街灯はあって当たり前だ┐(´ー`)┌ だからママチャリには照射範囲が狭く貧弱な前照灯しか付いていないのさ┐(´ー`)┌ >もともとお前の想定が出鱈目すぎるんだよ。 人のいない所に’基準を置くお前の想定が出鱈目過ぎるんだよ┐(´ー`)┌ >>34 >光度の測定は、常識ではこのように他の光が影響しないように測定する。 「街中でお巡りさんが判断する」のだから、意味が無いソースに「常識」ってキャプション付けて持ってくるなよ┐(´ー`)┌ 非常識過ぎる┐(´ー`)┌ >>22 >こうなっている。つまり、自転車は片道30分程度を走る物と見做している訳だな┐(´ー`)┌ 違うな、動作開始後定常状態になるまでの時間だ、それ以上動作を続けてもオーバーヒートなどの異常が発生しないという考え ダイナモの場合は定常状態到達は1時間と見込んでいる 使用時間の上限ではなく長時間連続動作させても異常が発生しないことを確認するために必要な最小時間 なんでも自分都合に合うようねじ曲げるなよ 自転車走行上限時間30分なんて環七内を自転車で走り廻る奴が考えることじゃないだろ >>37 >なんでも自分都合に合うようねじ曲げるなよ お前がな┐(´ー`)┌ 「30分なら何でもいい」と別の試験から関係ない規定を持ってくるなよ┐(´ー`)┌ >>35 >お前の「こう思う」はどーでもいいから、考慮されたと言う事実で示せ┐(´ー`)┌ 勉強が足りないね。違法性を判断するときに、行為の態様が考慮されるのは当たり前のことだけど。 >主観じゃねーか。法的な基準を元に客観的に判断しろよ┐(´ー`)┌ 点滅しているかどうかって、主観か? >見て区別はできるが、法令上どう区別されているかは規定が無いからさっぱり分からないな┐(´ー`)┌ 要件を満たすかどうかに、点滅かどうかで区別なんかされてねえよ。点滅の有無に関わらず、10m先の通行上の障害物を確認できる光度を有しているかどうかだ。 >「フラッシュライトを流用していい」とはどこにも書かれていないな┐(´ー`)┌ 当たり前だ。要件を満たせば道交法第52条の「前照灯」になるということだよ。 >書かれていないのだからいい、書かれていないからダメ、自分の都合で勝手な事を決めるな┐(´ー`)┌ それを言ってるのはお前じゃないか。 「点滅禁止とは書かれていないから合法」 「「フラッシュライトを流用していい」とはどこにも書かれていないな┐(´ー`)┌」 >公安委員会の要件を満たす光度があるのだから、自転車の前照灯なのだ。 >ついているその瞬間に規定の光度(笑)があるか否かという規則は無いのだからな┐(´ー`)┌ 話が繋がらないねぇ。点滅合法の理由か? >フラッシュライトを前照灯として流用できるようにな┐(´ー`)┌ と、フラッシュライトを前照灯することを否定した話だったのに、全然関係ない話にすり変わってるじゃねえか。 >>35 >何度ソレを持ち出しても、点滅に対して「何も決めていない」事に変わりないぞ┐(´ー`)┌ これも話が繋がらないねぇ。お前は、 >「公安委員会が定める灯火」は「何も決めていない」のだから、一も無く「無」そのものだよ┐(´ー`)┌ って言ってたんだよ。点滅云々の話じゃねえよ。 >気違いには書かれていない文章が読めるようだが、そんな事を出来るのはお前ら若干名だけだ┐(´ー`)┌ 頭悪すぎて、話の流れを理解せずに持論を述べてるだけか(笑) >>36 >想定する自転車の行動範囲は狭いのだから当たり前だ┐(´ー`)┌ お前の住んでるとこだけなのね。 >自転車は極狭い市街地を走り回る物だ。街灯はあって当たり前だ┐(´ー`)┌ だからママチャリには照射範囲が狭く貧弱な前照灯しか付いていないのさ┐(´ー`)┌ すごい思い込みだね(笑) >人のいない所に’基準を置くお前の想定が出鱈目過ぎるんだよ┐(´ー`)┌ 人の行動範囲に街灯のないところなんていくらでもあるよ。自分の住んでるとこだけが全てとでも思ってるようだね。 >「街中でお巡りさんが判断する」のだから、意味が無いソースに「常識」ってキャプション付けて持ってくるなよ┐(´ー`)┌ >非常識過ぎる┐(´ー`)┌ 基準値を満たすかどうかの測定の話をしてるのに、また関係のない警察官の判断なんか持ち出してきてら。 それとも、400cdあるかどうかを街中で警察官が判断してるとでもいうのか? >>39 >勉強が足りないね。違法性を判断するときに、行為の態様が考慮されるのは当たり前のことだけど。 「当たり前」で片づけるのではなく、そう判断されたという事実を示せと何度も言っているだろう、嘘つき┐(´ー`)┌ >点滅しているかどうかって、主観か? 「客観的な基準」が存在しない以上、「あれは点滅しているのだから無灯火だ」というのは主観だよ┐(´ー`)┌ >要件を満たすかどうかに、点滅かどうかで区別なんかされてねえよ。点滅の有無に関わらず、10m先の通行上の障害物を確認できる光度を有しているかどうかだ。 そして点滅では要件を満たさないと根拠も無く言い張っているのがおチョンコ助平だ┐(´ー`)┌ >当たり前だ。要件を満たせば道交法第52条の「前照灯」になるということだよ。 要件を満たしているか否かを恣意的に判断してるのお前じゃん┐(´ー`)┌ >それを言ってるのはお前じゃないか。 >「点滅禁止とは書かれていないから合法」 >「「フラッシュライトを流用していい」とはどこにも書かれていないな┐(´ー`)┌」 書かれていないから「点滅は認められていない」と判断したのはお前。 書かれていないのに「規定を満たすから」と判断したのもお前。一貫性が無いと言っているのに、 なぜそれをそのまま俺に投げ返すのかね┐(´ー`)┌ >話が繋がらないねぇ。点滅合法の理由か? そうだよ┐(´ー`)┌ >と、フラッシュライトを前照灯することを否定した話だったのに、全然関係ない話にすり変わってるじゃねえか。 お前が話の流れを理解できないだけだ┐(´ー`)┌ >>40 >って言ってたんだよ。点滅云々の話じゃねえよ。 おチョンコ助平が「このスレは何について話しているスレなのか」という事も、 俺が何について話しているのかも忘れてしまっているだけだな┐(´ー`)┌ だから、「何も決めていない」で脊髄反射してしまったのだ┐(´ー`)┌ >>41 >お前の住んでるとこだけなのね。 人の多い所が基準になるのは常識だからな┐(´ー`)┌ >すごい思い込みだね(笑) 思い込みもなにも、街灯のある街と無い街のどちらに多く人が住んでいると思っているんだ?┐(´ー`)┌ >基準値を満たすかどうかの測定の話をしてるのに、また関係のない警察官の判断なんか持ち出してきてら。 >それとも、400cdあるかどうかを街中で警察官が判断してるとでもいうのか? おチョンコ助平の言い分上、警察官がそういった判断を行っていることになるな┐(´ー`)┌ でなければ「光度不足を理由に違法と判断する」の入り口が無いのだからな┐(´ー`)┌ >>38 バッテリ前照灯の自転車は30分しか走らないが、ダイナモ前照灯の自転車は1時間走るのだってか >>44 その30分と1時間はどこから持ってきたんだよ┐(´ー`)┌ >>25 規則にない「常に」を足しているからダイナモが違法になるんだよ。 >>28 ダイナモが違法性阻却事由で合法となる、とする判例がないから成り立たないね。 おチョンコ助平は、自分が何を発言したのか一度整理しないとダメだろうな┐(´ー`)┌ 得意げに貼ってる糞コピペ>>24-28 には、以下の「事実」が含まれている。 1.点滅は光度不足により無灯火となる 2.ダイナモも同様に光度不足で無灯火となる 3.ダイナモを無灯火として警察が検挙し赤切符を交付した 4.行政訴訟で「ダイナモは光度不足だが仕組み上仕方が無い」として無罪を言い渡した そして、おチョンコ助平はこれを「中学生の頃に見た」と言い張ったのだから、 5.この事件は報道された こうなる┐(´ー`)┌ おチョンコ助平はこの「判決」ないしは「報道」を示せれば事実である、点滅は無灯火であると立証できるが、 報道されたにも関わらずソースを示す事が出来ない┐(´ー`)┌ で、俺が福岡県警に問い合わせた結果(の一部)が>.>10で、 糞コピペを追認する内容ではない以上、「これらの主張は全て嘘」となるのだ┐(´ー`)┌ >>31 >客観的な判断基準も測定方法も無いのに、どうやって要件を満たす光度があるかどうかを判断するんだい┐(´ー`)┌ JIS規格の数値が客観的な判断基準であり測定方法だろうな JIS規格の数値や測定方法では規則の光度要件を満たさないと主張するなら それをアンタ自身で証明して見せないと説得力零 JISの測定方法では点滅条件の全域に渡り測定結果を保証できないな 測定方法がないのは点滅灯だけだよ >「俺には区別できるし見れば分かる」は主観だぞ。分かっているのか?┐(´ー`)┌ 点滅灯に対するアンタの言い分そのものだ、俺様が良いと言ってるから良い、ダメと言っているからダメのだってやつ アンタって正恩裸足だな >>48 >それをアンタ自身で証明して見せないと説得力零 前川助平論法来たwww JISを言い訳にしてもね、「客観的な判断基準も測定方法も無い」に対する反論にはならないよ┐(´ー`)┌ 「警官が街中でやっている行為」の範疇にしか答えが無いのだからな┐(´ー`)┌ >点滅灯に対するアンタの言い分そのものだ、俺様が良いと言ってるから良い、ダメと言っているからダメのだってやつ >アンタって正恩裸足だな ほんとおチョンコは読解力が無いな┐(´ー`)┌ 「規定が無いのだから違反にならない」が俺の主張だぞ┐(´ー`)┌ これは俺様が言っている事ではない。実際に書かれていない事はおチョンコ自身が認めているのだぞ┐(´ー`)┌ >>42 >「当たり前」で片づけるのではなく、そう判断されたという事実を示せと何度も言っているだろう、嘘つき┐(´ー`)┌ そっか、知らないんだ。自分で調べな。法学知識のある人には、違法性や量刑には行為の態様が考慮されるというのは当たり前なんだけどね。 >「あれは点滅しているのだから無灯火だ」というのは主観だよ┐(´ー`)┌ ダイナモ式ライトと点滅灯の違いの話をすり替えたね。 >そして点滅では要件を満たさないと根拠も無く言い張っているのがおチョンコ助平だ┐(´ー`)┌ そうだよ。点滅では消えているときがあるので、安全を十分に確保できるとは言えないからねぇ。 >要件を満たしているか否かを恣意的に判断してるのお前じゃん┐(´ー`)┌ 要件を満たしたフラッシュライトは、道交法第52条の「前照灯」そのものであって、「流用」でもなんでもないということだ。 >書かれていないから「点滅は認められていない」と判断したのはお前。 そんなこと言ってねえよ。書かれた要件を満たさないから違法だと言ってるのだ。 そもそも、話がずれてるよ。下位法令への委任の話だっただろ。 >書かれていないのに「規定を満たすから」と判断したのもお前。一貫性が無いと言っているのに、 はぁ?「フラッシュライトの規定がないのに、「フラッシュライトが道交法第52条の前照灯になる」と言ってる」と言いたいのか?バカまるだしー。要件を満たしたフラッシュライトが道交法第52条の前照灯になるのは当然だろ。 >>50 >そっか、知らないんだ。自分で調べな。法学知識のある人には、違法性や量刑には行為の態様が考慮されるというのは当たり前なんだけどね。 また法学を言い訳にしているな┐(´ー`)┌ 何で何一つ挙証責任を果たさないんだろうな。全部嘘だからだろ┐(´ー`)┌ >ダイナモ式ライトと点滅灯の違いの話をすり替えたね。 「点滅の有無に関わらず」の時点でお前がすり替えているんだよ┐(´ー`)┌ >そうだよ。点滅では消えているときがあるので、安全を十分に確保できるとは言えないからねぇ。 それを法的拘束力のある公的な見解で┐(´ー`)┌ >要件を満たしたフラッシュライトは、道交法第52条の「前照灯」そのものであって、「流用」でもなんでもないということだ。 なぜJISで規定された「前照灯」が第52条1項の前照灯になったりならなかったりするのに、 何の裏付けも無いフラッシュライトが「そのもの」になるんだぜ┐(´ー`)┌ 主張が出鱈目過ぎるだろ┐(´ー`)┌ >そんなこと言ってねえよ。書かれた要件を満たさないから違法だと言ってるのだ。 お前が書き足した見解はあくまでお前の物であって、「法令に書かれた要件」ではない┐(´ー`)┌ >そもそも、話がずれてるよ。下位法令への委任の話だっただろ。 「委任先が違うだけ」に対してマトモな反論があった記憶がねぇなぁ┐(´ー`)┌ >はぁ?「フラッシュライトの規定がないのに、「フラッシュライトが道交法第52条の前照灯になる」と言ってる」と言いたいのか?バカまるだしー。要件を満たしたフラッシュライトが道交法第52条の前照灯になるのは当然だろ。 「認められていない」という面白主張と相反するのは認められるよな┐(´ー`)┌ >>43 >おチョンコ助平が「このスレは何について話しているスレなのか」という事も、 >「公安委員会が定める灯火」は「何も決めていない」のだから、一も無く「無」そのものだよ┐(´ー`)┌ 点滅云々以前の話をしておいて、これだもの。 >俺が何について話しているのかも忘れてしまっているだけだな┐(´ー`)┌ どうりで話がずれるわけだ。人の話に関係なく、自分のお花畑を語ってるだけだったのね。 >だから、「何も決めていない」で脊髄反射してしまったのだ┐(´ー`)┌ 意味不明。お前の妄想なんて知らねえよ。 >人の多い所が基準になるのは常識だからな┐(´ー`)┌ >思い込みもなにも、街灯のある街と無い街のどちらに多く人が住んでいると思っているんだ?┐(´ー`)┌ お前の考えって、こんなとこから始まってるから、視野が狭い解釈しかできないんだね。 >おチョンコ助平の言い分上、警察官がそういった判断を行っていることになるな┐(´ー`)┌ >でなければ「光度不足を理由に違法と判断する」の入り口が無いのだからな┐(´ー`)┌ 話がずれてるね。 で、その上で付け加えると、常時点灯の光度不足の前照灯を警察が光度不足を理由に違法と判断して注意や指導してるかは知らんが、 違法として警察官に注意されている点滅は、消えているときがあるんだから、測定するまでもないね。 >>49 >「規定が無いのだから違反にならない」が俺の主張だぞ┐(´ー`)┌ 点滅禁止の禁止規定がなくても、「要件を満たした前照灯をつけなければならない」という義務規定に反すれば違反だ というのが点滅否定派の主張だぞ。 規定はあるのだよ。 >>53 「点滅では要件を満たさない」という妄想が抜けているよ┐(´ー`)┌ この部分が創作なのだから、「規定が無い」は正しいのだ┐(´ー`)┌ >>51 >また法学を言い訳にしているな┐(´ー`)┌ >何で何一つ挙証責任を果たさないんだろうな。全部嘘だからだろ┐(´ー`)┌ 勝手にそう思ってな。 >「点滅の有無に関わらず」の時点でお前がすり替えているんだよ┐(´ー`)┌ もうこの話はいいよ。ダイナモ式ライトと点滅灯の区別もつかないなんて話にならんよ。 >それを法的拘束力のある公的な見解で┐(´ー`)┌ 「法的拘束力のある公的な見解」って裁判例のことか? まだ明確な判例がないから、こうやって不毛なやり取りが続いてるんだろ。 なら、お前も点滅合法の法的拘束力のある公的な見解を出してみなよ。 >なぜJISで規定された「前照灯」が第52条1項の前照灯になったりならなかったりするのに、 なんでJISの話が出てくるんだよ。 >何の裏付けも無いフラッシュライトが「そのもの」になるんだぜ┐(´ー`)┌ 自転車の前照灯は、JISに準拠している必要はないからねぇ。 でも、法第52条の要件を満たしていれば、それは道交法第52条の「前照灯」だ。 >>そんなこと言ってねえよ。書かれた要件を満たさないから違法だと言ってるのだ。 >お前が書き足した見解はあくまでお前の物であって、「法令に書かれた要件」ではない┐(´ー`)┌ 何を言ってるの?話が繋がらないよ。 公安委員会規則に書かれた要件を満たす前照灯をつけようね。 >>51 >「委任先が違うだけ」に対してマトモな反論があった記憶がねぇなぁ┐(´ー`)┌ その「委任先が違うだけ」ってのがおかしいんだよ。道交法第52条は政令に委任し、政令は第18条で公安委員会に委任してる。自転車の前照灯は、公安委員会が定めた規則の要件を満たす必要があるのだよ。どこにも点滅でもいいとは書かれていないんだから、 「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」かどうかで判断するんだよ。 >>はぁ?「フラッシュライトの規定がないのに、「フラッシュライトが道交法第52条の前照灯になる」と言ってる」と言いたいのか?バカまるだしー。要件を満たしたフラッシュライトが道交法第52条の前照灯になるのは当然だろ。 >「認められていない」という面白主張と相反するのは認められるよな┐(´ー`)┌ 意味不明だよ。 >>54 >「点滅では要件を満たさない」という妄想が抜けているよ┐(´ー`)┌ そこが争点だろ。 「点滅禁止だから違法だ」と言ってるのではなく、 「点滅で消えているときがあれば、その間は光度がないんだから、要件を満たせない。だから違法になる」 というのが点滅否定派の主張だ。 これに反論するなら、 「消えていても光度がある」 ということを証明しないと、議論としてはお前の負けだ。 >この部分が創作なのだから、「規定が無い」は正しいのだ┐(´ー`)┌ 道交法の点灯義務の規定と公安委員会規則の光度の規定を無視するなって。 >>49 >「規定が無いのだから違反にならない」が俺の主張だぞ┐(´ー`)┌ 規定はあるけどな、読めなかったようだね 禁止規定がないと言う言い分なら無灯火は禁止されていないから無灯火で構わないよな アンタの言い分に従えば > ダイナモが違法性阻却事由で合法となる こんなことを言ってるのは違法派にはいない。 合法になるじゃなくて、違法性がないと言ってるんだぜ? 合法って何なのかを知っていれば、そんなバカな間違いを犯さない。 >>59 > > ダイナモが違法性阻却事由で合法となる > こんなことを言ってるのは違法派にはいない。 > 合法になるじゃなくて、違法性がないと言ってるんだぜ? それで良いから、判例を出してくれ。 >>58 >禁止規定がないと言う言い分なら無灯火は禁止されていないから無灯火で構わないよな そうなんだよね。 だから、 「無灯火が禁止されてるから、違反になる」 のではなく、 「要件を満たした前照灯がないから無灯火で違反となる。」 なんだよね。 それと同じで、 「要件を満たさない点滅灯だと、要件を満たした前照灯がないから無灯火で違反となる。」 のであって、 「点滅禁止だから違法」 ではないね。 >>52 >点滅云々以前の話をしておいて、これだもの。 点滅云々以前の話はしていないぞ┐(´ー`)┌ おチョンコ助平が精神的に壊れていて、「公安委員会は何も決めていない」をそのまま読み取って脊髄反射しただけな┐(´ー`)┌ >どうりで話がずれるわけだ。人の話に関係なく、自分のお花畑を語ってるだけだったのね。 「点滅は合法」と言えば「合法だけど無灯火」と返し、 「点滅は無灯火」とおチョンコの言い分を解釈すれば「ちがう、そうじゃない」と同じ主張を繰り返す。 おチョンコ助平はとても低レベルなパターンマッチングで決まった答えを返すbotと化しているのだ┐(´ー`)┌ この返答がズレているから会話が成り立たない┐(´ー`)┌ >お前の考えって、こんなとこから始まってるから、視野が狭い解釈しかできないんだね。 視野が狭いのではなく「想定する行動半径」が狭いのだよ┐(´ー`)┌ 俺は片道100km程度は自転車で走り回っているから、並の前照灯がワーストケースに於いて役に立たない事も、 そのワーストケースは「街灯が無く暗い場所」では無い事も分かっている┐(´ー`)┌ だが、こんな事をするのは自転車利用者の極僅かであって、そんな例外を考慮する必要は無い┐(´ー`)┌ >話がずれてるね。 >で、その上で付け加えると、常時点灯の光度不足の前照灯を警察が光度不足を理由に違法と判断して注意や指導してるかは知らんが、 >違法として警察官に注意されている点滅は、消えているときがあるんだから、測定するまでもないね。 光度不足が理由なのに「知らねぇ」ってどーいう事だよ┐(´ー`)┌出鱈目な事ばかり言ってるんじゃねーよ。 そしてオチが「点滅は見れば分かる」。見て分かった所で取り締まる法的根拠がねーよ┐(´ー`)┌ >>53 >点滅禁止の禁止規定がなくても、「要件を満たした前照灯をつけなければならない」という義務規定に反すれば違反だ >というのが点滅否定派の主張だぞ。 >規定はあるのだよ。 これは「こうすれば罪刑法定主義に違反せず取り締まりを行える」という方法論であって、 実際にそーなっている訳ではない。何故なら実例を一切挙げられないのだからな┐(´ー`)┌ 方法論を思いついた、これで取り締まりは可能だ。それをお前が思いついて何になるとな┐(´ー`)┌ >>55 >勝手にそう思ってな。 調べても何も出て来ない。そう言い張っているのはおチョンコ助平若干名だけ。 おチョンコの決め台詞「警察に聞け」を実行しても、おチョンコ助平の見解と同じ回答は得られなかった。 法学を言い訳としたブラフと断定するにはこれで十分だね┐(´ー`)┌ >もうこの話はいいよ。ダイナモ式ライトと点滅灯の区別もつかないなんて話にならんよ。 規定が無いから「法的な」区別がつかないと何度も言っているだろ┐(´ー`)┌ >「法的拘束力のある公的な見解」って裁判例のことか? >まだ明確な判例がないから、こうやって不毛なやり取りが続いてるんだろ。 おチョンコの言い分上、「ダイナモは司法解決して違法性阻却事由がある」のだから、 その判決文は必ず存在するのだ┐(´ー`)┌それを出せれば決着するのだが、 嘘だから出せない┐(´ー`)┌ >なんでJISの話が出てくるんだよ。 JISはこの議論に密接な関係があるのだよ┐(´ー`)┌ JISの範疇にあるライトはJIS法により「公安委員会が定める灯火」の規定を満たす事になるが、 おチョンコ助平は「既定の光度が無い状態であれば前照灯ではない」と言い張り、ダイナモを違法にした。 だから、おチョンコが関係ないと泣き叫ぼうが切り離せないのだよ┐(´ー`)┌ どーせ嘘なんだから、今からでも理論を再構築して誤魔化せばいいのにな┐(´ー`)┌ >自転車の前照灯は、JISに準拠している必要はないからねぇ。 >でも、法第52条の要件を満たしていれば、それは道交法第52条の「前照灯」だ。 じゃぁ何故ダイナモは52条1項の前照灯になったりならなかったりするんだぜ?┐(´ー`)┌ これはJISとJIS法の規定により「公安委員会が定める灯火」の規定内にある物だぞ┐(´ー`)┌ >何を言ってるの?話が繋がらないよ。 >公安委員会規則に書かれた要件を満たす前照灯をつけようね。 公安委員会規則に書かれた要件を満たす前照灯を点滅モードでつけているよ┐(´ー`)┌ >>56 >その「委任先が違うだけ」ってのがおかしいんだよ。道交法第52条は政令に委任し、政令は第18条で公安委員会に委任してる。 まさに「委任先が違うだけ」だな┐(´ー`)┌ >自転車の前照灯は、公安委員会が定めた規則の要件を満たす必要があるのだよ。どこにも点滅でもいいとは書かれていないんだから、 >「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」かどうかで判断するんだよ。 何処にも「点滅はダメ」「点滅では光度を有しない」とは書かれていないな┐(´ー`)┌ 判断基準をどこから持って来るでもなく、創作しちゃうから「そんな理由で違法になどならない」としか言えないのだ┐(´ー`)┌ 嘘をつくならもっと頭を使えとな┐(´ー`)┌ >意味不明だよ。 そうかい?┐(´ー`)┌ 「点滅は法令に記述が無いから認められていない」に対して、 「フラッシュライトは法令に記述が無いから利用できる」の言い分が矛盾している事は理解できるよな┐(´ー`)┌ これを理解できないのは、おチョンコ助平は論理的に物を考えているのではなく、 感情の赴くまま恣意的に決定しているという証拠にしかならないぞ┐(´ー`)┌ >>57 >そこが争点だろ。 「適法なダイナモを違法」とし、「根拠が全く無い」のだから争点足り得ないな┐(´ー`)┌ >これに反論するなら、 >「消えていても光度がある」 >ということを証明しないと、議論としてはお前の負けだ。 前川助平が勝手な予防線を張っているだけ。なぜお前が挙証責任を果たさないのに、 こちらが何かを証明しなければならないのか┐(´ー`)┌ >道交法の点灯義務の規定と公安委員会規則の光度の規定を無視するなって。 点灯義務の規定など無いし、光度の規定は「ダイナモ」でも満たすものだ┐(´ー`)┌ 法令に勝手な規定を書き足すなよ┐(´ー`)┌ >>58 >禁止規定がないと言う言い分なら無灯火は禁止されていないから無灯火で構わないよな >アンタの言い分に従えば 「灯火をつけろ」という義務規定に反するのだから、無灯火は違反だな┐(´ー`)┌ 点滅はこのような「間接的に禁止する」文言が一切無いのだから適法なのだ┐(´ー`)┌ >>61 >「要件を満たした前照灯がないから無灯火で違反となる。」 この言い分は、同一の前照灯であっても、 「状態によって法的な前照灯になったりならなかったりする」という事実を含むのだな┐(´ー`)┌ そして、そんな事実は警察の口からも出て来なかった訳だが┐(´ー`)┌ いつまでこんなデタラメな理屈を振り回すんだい。おチョンコ助平若干名の間でしか通用してないぞ┐(´ー`)┌ >>66 >「灯火をつけろ」という義務規定に反するのだから、無灯火は違反だな┐(´ー`)┌ 法は『灯火をつけろ』と言い、『灯火器をつけろ』とは言っていないのだ 明らかに灯火が消えた状態が判る点滅灯では義務規定を充たせない >>62 >点滅云々以前の話はしていないぞ┐(´ー`)┌ >>31 >「公安委員会が定める灯火」は「何も決めていない」のだから、一も無く「無」そのものだよ┐(´ー`)┌ こんなこと言っといて、いい加減だねぇ。 >「点滅は合法」と言えば「合法だけど無灯火」と返し、 >「点滅は無灯火」とおチョンコの言い分を解釈すれば「ちがう、そうじゃない」と同じ主張を繰り返す。 何それ? 「点滅灯を付けることは禁止されてないので、つけていても違法ではないけれど、 要件を満たす前照灯ではないので、前照灯の無灯火になる」 これを、勝手に短くして、話を捏造したらダメだよ。 >おチョンコ助平はとても低レベルなパターンマッチングで決まった答えを返すbotと化しているのだ┐(´ー`)┌ >視野が狭いのではなく「想定する行動半径」が狭いのだよ┐(´ー`)┌ まさか、「視野」を本当に「見える所」と解釈したのか(笑) >俺は片道100km程度は自転車で走り回っているから、並の前照灯がワーストケースに於いて役に立たない事も、 >そのワーストケースは「街灯が無く暗い場所」では無い事も分かっている┐(´ー`)┌ >だが、こんな事をするのは自転車利用者の極僅かであって、そんな例外を考慮する必要は無い┐(´ー`)┌ バカだねぇ。何で、片道100kmなんて出てくるんだよ(笑) その100km先に住んでる人には直ぐ近くだ。 >そしてオチが「点滅は見れば分かる」。見て分かった所で取り締まる法的根拠がねーよ┐(´ー`)┌ 道交法第52条違反だね(笑) お前の言い分だと、完全な無灯火も取り締まれないぜ。 >>64 >おチョンコの言い分上、「ダイナモは司法解決して違法性阻却事由がある」のだから、 >その判決文は必ず存在するのだ┐(´ー`)┌それを出せれば決着するのだが、 嘘だから出せない┐(´ー`)┌ ダイナモの判例云々は俺じゃないので知らんが、この話の流れでの判例云々は、点滅灯が合法か違法かの判例があるのかということだよ。ダイナモのことで話を反らすな。 >JISはこの議論に密接な関係があるのだよ┐(´ー`)┌ フラッシュライトの話には関係ないだろ。 >じゃぁ何故ダイナモは52条1項の前照灯になったりならなかったりするんだぜ?┐(´ー`)┌ そりゃ、夜間の自転車での走行に使ってなかったら、法第52条の前照灯ではないよな。 >>65 >まさに「委任先が違うだけ」だな┐(´ー`)┌ だから何? 法第52条では灯火の要件は何も決まってない、政令か軽車両の場合は公安委員会が決めるということだよ。 >何処にも「点滅はダメ」「点滅では光度を有しない」とは書かれていないな┐(´ー`)┌ でも、それが要件を満たすとも書いてないよね。 >「フラッシュライトは法令に記述が無いから利用できる」 勝手に作文するなよ。 >点灯義務の規定など無いし、 ついに、道交法第52条まで無視するようになったか(笑) >>67 >法は『灯火をつけろ』と言い、『灯火器をつけろ』とは言っていないのだ 言い方を買えただけで同じ事じゃね?┐(´ー`)┌ >明らかに灯火が消えた状態が判る点滅灯では義務規定を充たせない じゃぁダイナモでも満たせないな┐(´ー`)┌ この矛盾に対するイホウセイソキャクジユウガー(笑)の言い訳は成立していない┐(´ー`)┌ >>68 >こんなこと言っといて、いい加減だねぇ。 ほらな、統失だから機械的に全く同じ反応をするだろ┐(´ー`)┌ >「点滅灯を付けることは禁止されてないので、つけていても違法ではないけれど、 >要件を満たす前照灯ではないので、前照灯の無灯火になる」 >これを、勝手に短くして、話を捏造したらダメだよ。 おチョンコが言い訳を書き足して長くしているだけだな┐(´ー`)┌ 「点滅は規則が無いから無灯火ではない」これでおk┐(´ー`)┌ >まさか、「視野」を本当に「見える所」と解釈したのか(笑) 環境光の無い架空の世界だけを見ているおチョンコ助平の言えたことだろうか┐(´ー`)┌ >バカだねぇ。何で、片道100kmなんて出てくるんだよ(笑) >その100km先に住んでる人には直ぐ近くだ。 そんな畑や山の中に住んでる連中の事なんざ知らんよ┐(´ー`)┌ >道交法第52条違反だね(笑) >お前の言い分だと、完全な無灯火も取り締まれないぜ。 何故だい?┐(´ー`)┌ 灯火が「ついていない」のは、それこそ「見れば分かる」し、 赤切符の交付例もあるのだから、点滅の滅の時(笑)のような根拠のない言い訳もいらないぞ┐(´ー`)┌ 点滅のメツノトキー(笑)には、「見れば分かる」で済ませるための根拠が全く無いのだ┐(´ー`)┌ >>69 >ダイナモの判例云々は俺じゃないので知らんが、この話の流れでの判例云々は、点滅灯が合法か違法かの判例があるのかということだよ。ダイナモのことで話を反らすな。 「執務資料・道路交通法解説」に書かれていない。探しても見つからない。 ネット上の誰も判例を示さない。そして目の前にいるおチョンコも示せない。 ある訳が無いわな┐(´ー`)┌ >フラッシュライトの話には関係ないだろ。 関係あるよ┐(´ー`)┌ JISの光度基準に照らし合わせるなり、JIS適合・準拠の前照灯と比べるなりして、 「十分な光度がある」と「見て分かれば(笑)」それは「公安委員会が定める灯火」に適合するのだからな┐(´ー`)┌ >そりゃ、夜間の自転車での走行に使ってなかったら、法第52条の前照灯ではないよな。 ダイナモも点滅モードも「使っている」のだから、第52条1項の灯火になるわな┐(´ー`)┌ >>70 >だから何? >法第52条では灯火の要件は何も決まってない、政令か軽車両の場合は公安委員会が決めるということだよ。 だから、「誰が決めるのか」が違うだけだな┐(´ー`)┌ あと、保安基準は「政令」じゃなく「省令」じゃね┐(´ー`)┌ >でも、それが要件を満たすとも書いてないよね。 それは全く関係ないね┐(´ー`)┌ 直接的・間接的に「満たさない」と書かれていないのだからな┐(´ー`)┌ >勝手に作文するなよ。 何か間違っているか?┐(´ー`)┌ ああ、「記述はある!」と「公安委員会が定める灯火」を丸々引用するファビョンは何度も見たからもういいぞ┐(´ー`)┌ >ついに、道交法第52条まで無視するようになったか(笑) あれは「つ(点)ける」であって、点滅を含まない謎の「点灯」という概念ではないぞ┐(´ー`)┌ ここを「点灯」と言い換え、点灯には点滅は含まないのだ!と斜め上に走ってしまうから、まともな法解釈が出来ないのだ┐(´ー`)┌ >>71 >じゃぁダイナモでも満たせないな┐(´ー`)┌ 前からそう言ってるだろ ダイナモは法施行以前から存在し、法成立以降禁止されたころがなく不遡及の原則に従いダイナモの瑕疵は問われない 点滅灯の意図的に作られた点滅と低速時のダイナモの瑕疵である点滅は起因がことなるのでダイナモのと同等の恩恵は受けられない どのような点滅灯でも規則の光度を要求を充たす保証がない しかも保証しようにも測定方法が無いというのだから使い物にならない、ミンバイマ? >>66 >「灯火をつけろ」という義務規定に反するのだから、無灯火は違反だな┐(´ー`)┌ ほら、禁止規定云々なんて関係ないじゃないか。 >点滅はこのような「間接的に禁止する」文言が一切無いのだから適法なのだ┐(´ー`)┌ 「間接的に禁止する」って、何だそれ(笑) >この言い分は、同一の前照灯であっても、 >「状態によって法的な前照灯になったりならなかったりする」という事実を含むのだな┐(´ー`)┌ 当たり前だ。点灯モードが前照灯としてJIS規格に準拠していても、点滅モードなんてのは、前照灯にはならないね。 このスレ見てvolt400買うことにする ありがとう >>71 >ほらな、統失だから機械的に全く同じ反応をするだろ┐(´ー`)┌ 都合が悪くなると、「統失」でごまかすね(笑) >「点滅は規則が無いから無灯火ではない」これでおk┐(´ー`)┌ 短絡的過ぎだね(笑) お前の立場で言うなら、 「規則が無いから」 ではなくて、 「点滅でも要件を満たす前照灯だから無灯火ではない」 だろ。点滅に関係する規則の有無なんて関係ないよ。 点滅の有無に関わらず、要件を満たさない灯火なんていくらつけていても、道交法第52条が求めている前照灯はないんだから、前照灯の無灯火だよ。 >そんな畑や山の中に住んでる連中の事なんざ知らんよ┐(´ー`)┌ 100km先は畑や山の中ねぇ(笑) >何故だい?┐(´ー`)┌ >灯火が「ついていない」のは、それこそ「見れば分かる」し、 消えていることが見てわかるなら、点滅も見てわかるじゃなか。 >>73 > ダイナモは法施行以前から存在し、法成立以降禁止されたころがなく不遡及の原則に従いダイナモの瑕疵は問われない それを法令か公式文書で。 >>72 >「執務資料・道路交通法解説」に書かれていない。探しても見つからない。 ネット上の誰も判例を示さない。そして目の前にいるおチョンコも示せない。 >ある訳が無いわな┐(´ー`)┌ ということは、 「法的拘束力のある公的な見解」 なんてないってことであり、点滅が違法かどうかは法解釈の問題だね。 さあ、「点滅で消えているときも光度がある」というお前の説明を聞かせてもらおうか。 >JISの光度基準に照らし合わせるなり、JIS適合・準拠の前照灯と比べるなりして、 >「十分な光度がある」と「見て分かれば(笑)」それは「公安委員会が定める灯火」に適合するのだからな┐(´ー`)┌ 「JIS準拠じゃないフラッシュライトを流用してる」云々というお前の話とは関係ないね。途中から話をすり替えたね。 >ダイナモも点滅モードも「使っている」のだから、第52条1項の灯火になるわな┐(´ー`)┌ 点滅モードでも要件を満たしていると判断されればね。 >だから、「誰が決めるのか」が違うだけだな┐(´ー`)┌ 政令であろうが、公安委員会規則であろうが、委任されていれば同じだよ(笑) 法律で、「(下位法令に)定めるところにより」とあれば、法律では何も決めていないと言うことだよ。法第52条だけでは点滅合法の根拠にはならないってことだ。 >あと、保安基準は「政令」じゃなく「省令」じゃね┐(´ー`)┌ バカまるだし(笑)何がいいたい?自転車の前照灯に保安基準なんて関係ないだろ。 ちなみに、自動車については、政令である施行令第18条で、前照灯は国土交通省令で定める「保安基準」の規定に前照灯の要件は委任されてるね。 >ああ、「記述はある!」と「公安委員会が定める灯火」を丸々引用するファビョンは何度も見たからもういいぞ┐(´ー`)┌ 人の話を勝手に作り替えて、言ってもいないことにケチつけるなよ(笑) >>72 > 点灯には点滅は含まないのだ!と斜め上に走ってしまうから、 ↑ │都合のいいように点灯に点滅を含めたり含めなかったり? ↓ http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1504925268/719 > 「公安委員会が定める灯火では前照灯はつける、尾灯は点灯するなので > 点灯する事になっているという認識がまちがっているのでは?」 長文どくさいから読んでないけど 普通のライトにプラスして点滅ライトつけとく分には問題ないでしょ? >>77 >それを法令か公式文書で。 ダイナモの瑕疵をもって禁じる法令規則も通達も公表されたことがない(=存在しない) 道交法や交通規則が施行されてから何年経つ? 最早ダイナモの瑕疵は時効により公認されている 特定目的のために意図的に作られたポジションマーカー/ストロボなどの点滅灯は そのまま自転車前照灯に流用は出来ない 光度が規則の要求を充たすことと特定の目的のための点滅が自転車前照灯として流用した場合有害でないことを証明しなければならない 前者については測定できないと公言しているのだからこれだけで自転車前照灯への流用はできない >>82 > ダイナモの瑕疵をもって禁じる法令規則も通達も公表されたことがない(=存在しない) そりゃそうだろ。 既に存在するダイナモの違法と知るような規則にするわけがないからね。 > 道交法や交通規則が施行されてから何年経つ? > 最早ダイナモの瑕疵は時効により公認されている え、規則が制定された当時は違法だったの? その証拠は? > 光度が規則の要求を充たすことと特定の目的のための点滅が自転車前照灯として流用した場合有害でないことを証明しなければならない それを法令で。 >>73 >ダイナモは法施行以前から存在し、法成立以降禁止されたころがなく不遡及の原則に従いダイナモの瑕疵は問われない >点滅灯の意図的に作られた点滅と低速時のダイナモの瑕疵である点滅は起因がことなるのでダイナモのと同等の恩恵は受けられない あらら、不遡及の原則まで捻じ曲げちゃったか┐(´ー`)┌ 「ダイナモは要件を満たさない」が事実であれば、「公安委員会が定める灯火」の規則を作ると同時に ダイナモは「無灯火」になるのだよ┐(´ー`)┌ 不遡及の原則は、この規則が出来る以前にさかのぼって罰せないって事だよ。 法学キャラがコレではねぇ。これでは嘘つきを自称しているのと変わらないよ┐(´ー`)┌ >どのような点滅灯でも規則の光度を要求を充たす保証がない >しかも保証しようにも測定方法が無いというのだから使い物にならない、ミンバイマ? おチョンコの脳内世界では、JISで規定された前照灯、「ダイナモ式」が規則の光度要求を満たさないのだから、 「充たす保障(笑)」とやらはいかなるライトに於いても存在しない概念だな┐(´ー`)┌ JISに頼らずそんな保証を出来るならやってみろと┐(´ー`)┌ で、ミンバイマって何┐(´ー`)┌ >>74 >ほら、禁止規定云々なんて関係ないじゃないか。 関係あるよ┐(´ー`)┌ 点滅の禁止規定が無い、特定の方式を義務付ける規定も無い。 だから点滅モードの単独使用でも無灯火にならないのだからな┐(´ー`)┌ >「間接的に禁止する」って、何だそれ(笑) 特定の方式を義務付ければ、それ以外の方式は使用できなくなる。これを「間接的に禁止している」と書いている┐(´ー`)┌ 何年経ってもおチョンコ助平が理解できない概念だよ┐(´ー`)┌ >当たり前だ。点灯モードが前照灯としてJIS規格に準拠していても、点滅モードなんてのは、前照灯にはならないね。 JIS法を否定した時点でおチョンコ助平の言い分は「成立しない」のだよ┐(´ー`)┌ >>76 >都合が悪くなると、「統失」でごまかすね(笑) 都合なんて全く悪くないよ┐(´ー`)┌ むしろ、根拠を何ら示すことなく嘘をついて無限に食い下がってくれるから、お前らの相手は楽だ┐(´ー`)┌ >お前の立場で言うなら、 >「規則が無いから」 >ではなくて、 >「点滅でも要件を満たす前照灯だから無灯火ではない」 >だろ。点滅に関係する規則の有無なんて関係ないよ。 「公安委員会が定める灯火」は前照灯の要件を定める物であって、 「前照灯がついているとはどういった状態なのか」という定義ではない。これが俺の立場だ┐(´ー`)┌ 違法性阻却事由(笑)法の不遡及(笑)だの、無様な言い訳で食い下がるような珍説よりマトモな解釈だろ┐(´ー`)┌ >点滅の有無に関わらず、要件を満たさない灯火なんていくらつけていても、道交法第52条が求めている前照灯はないんだから、前照灯の無灯火だよ。 全くだ┐(´ー`)┌だから、俺は「自転車の前照灯」として売られている商品を「点滅モードで」点けている┐(´ー`)┌ >>76 続き┐(´ー`)┌ >えていることが見てわかるなら、点滅も見てわかるじゃなか。 見て分かるが、それが「公安委員会が定める灯火」の要件を満たさず無灯火ってのは見ただけじゃ分からないな┐(´ー`)┌ 法的根拠が一切ないから┐(´ー`)┌ >>78 >ということは、 >「法的拘束力のある公的な見解」 >なんてないってことであり、点滅が違法かどうかは法解釈の問題だね。 それは違うね。「法的拘束力のある公的な見解」が無いって事は、 点滅モードが無灯火になると誰も決定していないという事だ。つまり、点滅モードは無灯火にならない┐(´ー`)┌ おチョンコ助平が法学だのなんだのとブラフ全開で珍説を垂れ流し、合法派の言い分を全否定しても、 そんな事では違法になどならない┐(´ー`)┌ >「JIS準拠じゃないフラッシュライトを流用してる」云々というお前の話とは関係ないね。途中から話をすり替えたね。 密接な関係あるよ┐(´ー`)┌すぐ上で「保証が無い」とおチョンコ助平が言い張っているだろ。 これは、おチョンコ助平が張った予防線が出鱈目過ぎると繋がるのだ┐(´ー`)┌ >政令であろうが、公安委員会規則であろうが、委任されていれば同じだよ(笑) >法律で、「(下位法令に)定めるところにより」とあれば、法律では何も決めていないと言うことだよ。法第52条だけでは点滅合法の根拠にはならないってことだ。 52条1項の下位規定に点滅灯が存在するから、52条1項は点滅を「ついている」と認める法令になるのだよ┐(´ー`)┌ >バカまるだし(笑)何がいいたい?自転車の前照灯に保安基準なんて関係ないだろ。 ↓ >法第52条では灯火の要件は何も決まってない、政令か軽車両の場合は公安委員会が決めるということだよ。 「軽車両の場合は公安委員会が決める」これが政令に書かれている事だ。 おチョンコ助平の決め台詞は激しく間違っていたのだ┐(´ー`)┌恥ずかしいね┐(´ー`)┌ >>80 >│都合のいいように点灯に点滅を含めたり含めなかったり? 話の流れを理解しろ、痴呆┐(´ー`)┌ >>82 >最早ダイナモの瑕疵は時効により公認されている じゃぁ時効って何年?法令で示せよ┐(´ー`)┌ > 光度が規則の要求を充たすことと特定の目的のための点滅が自転車前照灯として流用した場合有害でないことを証明しなければならない とりあえず、お前が使っているフラッシュライトでこれをやってみようか┐(´ー`)┌ まず「可能である」って事を示してもらわないとな┐(´ー`)┌言ってる当人なのだから、当然できるよな┐(´ー`)┌ >>84 >JISで規定された前照灯、「ダイナモ式」が規則の光度要求を満たさないのだから、 停止すれば消灯してしまうのだから、規則の光度以前に法の要求を満たさないのは明白だろ にも拘らず国家標準のJISがダイナモを規格化しているのはダイナモの瑕疵は問わないと確定しているからだろ さらに停止中の消灯はダイナモのやむを得ない特性として違法性を咎めないと判決が出ているしな 尤もアンタにはそんな判決があること自体見つけられないようだね アンタにネイティブ並みの日本語力を期待はしないけど、言葉のオカシナな理解の仕方に基づく意見は意味がないよ >>87 >まず「可能である」って事を示してもらわないとな 何が「可能である」の?アンタの頭の中までは見通せないのだが 何か書き散らすのは構わないが万人に解るように書かないと、リソースの無駄遣いだよ >>88 >停止すれば消灯してしまうのだから、規則の光度以前に法の要求を満たさないのは明白だろ 「法の要求」ではなく、おチョンコ助平の要求だから関係ないのだな┐(´ー`)┌ 「法がそう要求している」ってのは、ここでお前ら若干名が吠えているだけである┐(´ー`)┌ >にも拘らず国家標準のJISがダイナモを規格化しているのはダイナモの瑕疵は問わないと確定しているからだろ >さらに停止中の消灯はダイナモのやむを得ない特性として違法性を咎めないと判決が出ているしな この判決を示さない限り、お前は嘘つきだと断定するしか無いがな┐(´ー`)┌ >尤もアンタにはそんな判決があること自体見つけられないようだね >アンタにネイティブ並みの日本語力を期待はしないけど、言葉のオカシナな理解の仕方に基づく意見は意味がないよ 出せないから誤魔化すしかないと。だが、こんな馬鹿丸出しな言い訳なんぞ通用する訳が無い┐(´ー`)┌ >何が「可能である」の?アンタの頭の中までは見通せないのだが >何か書き散らすのは構わないが万人に解るように書かないと、リソースの無駄遣いだよ おチョンコ助平の意味不明な要求、 > 光度が規則の要求を充たすことと特定の目的のための点滅が自転車前照灯として流用した場合有害でないことを証明しなければならない これを、お前が使っているフラッシュライトを対象に行えと言っている┐(´ー`)┌ 「証明しなければならない」の手本をまず見せろとな┐(´ー`)┌ >>85 「自転車の前照灯」として売られている商品の「点滅モード」では 前照灯に該当しない。補助灯として売られているが? >>89 規程の光度を有している状態のフラッシュライトを使っている。 光度を有さない時がない状態で使っている。 光軸も他の迷惑にならない角度にしている。 >>86 ん? 話の流れで、点灯に点滅を含めたり含めなかったりするのか? ご都合の良いことでwww >>91 > 規程の光度を有している状態のフラッシュライトを使っている。 どうやって証明したの? >>93 証明の必要なんかいらない明るさのを使ってるからな。 次元が違うのだよ。 >>94 > >>93 > 証明の必要なんかいらない明るさのを使ってるからな。 証明の必要がない、とどうやって証明したの? >>95 お前が使っているライトは既定の光度を有しているのか? 規定に合ってるかどうかも分からないくらいライトとは違うのだよ。 >>96 > お前が使っているライトは既定の光度を有しているのか? 有しているよ。 > 規定に合ってるかどうかも分からないくらいライトとは違うのだよ。 君は > 光度が規則の要求を充たすことと特定の目的のための点滅が自転車前照灯として流用した場合有害でないことを証明しなければならない と言っているんだから、君のフラッシュライトの点滅が自転車前照灯として流用した場合有害でないことを証明したんだよね? LEDライトなんだから目で確認できるかどうかは別にして点滅していないということは無いよね? >>97 > 有しているよ。 どうやって証明したの? >>97 それ、俺じゃないけど。 誰も有害じゃないって言ってないだろ? フラッシュライトの点滅が自転車前照灯として流用した場合、有害だろうね。 >>98 > > 有しているよ。 > どうやって証明したの? 合法派は証明する必要があるとは言ってないからね。 証明できなくても、薄暮や明るい市街地でしか乗らないから10m以上先の交通上の障害物が確認できているね。 >>99 > それ、俺じゃないけど。 IDを使い分けている違法厨がいるから同一人物かどうか判断できないんだよ。 > 誰も有害じゃないって言ってないだろ? > フラッシュライトの点滅が自転車前照灯として流用した場合、有害だろうね。 点滅に耐性がない人にとって有害な場合があるかもしれないが、違法ではないね。 >>100 証明できなくてもいいなら、文句つけんなよw な? 誰も言ってなかっただろ? >>101 > 証明できなくてもいいなら、文句つけんなよw 違法厨の >>82 が証明を要求しているんだから、同じ違法厨なら証明したら? > 誰も言ってなかっただろ? >>82 が言っているだろ。 >>102 じゃぁ、お前が使っているライトはどうなんだ? >>100 > 薄暮や明るい市街地でしか乗らないから それを法令で示してください。 それを証明してください。 >>104 > > 薄暮や明るい市街地でしか乗らないから > それを法令で示してください。 10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯だが? > それを証明してください。 証明を要求するなら君のフラッシュライトも証明したんだよね? >>105 引用文とそれに対するレスにつながりがないw 馬鹿なんですねwww >>106 > 引用文とそれに対するレスにつながりがないw 法52条の「夜間、道路にあるとき」に該当するのだが? と書けばよかったの? > 馬鹿なんですねwww 質問の意味が解らなくてね。 >>84 >点滅の禁止規定が無い、特定の方式を義務付ける規定も無い。 >だから点滅モードの単独使用でも無灯火にならないのだからな┐(´ー`)┌ それは、点滅灯でも、 「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」 という要件を満たせば言えることであって、「禁止規定がない」とか「特定の方式を義務つ付ける」とかは関係ないよ。 お前の考えは、非論理的だね。 >特定の方式を義務付ければ、それ以外の方式は使用できなくなる。これを「間接的に禁止している」と書いている┐(´ー`)┌ 上で、「特定の方式を義務付ける規定はない」って言ってるのにねぇ。 >JIS法を否定した時点でおチョンコ助平の言い分は「成立しない」のだよ┐(´ー`)┌ 点灯モードでJIS準拠とされている前照灯の点滅モードまでJIS準拠になるなんて思ってるの?バカだねぇ。 >>85 >「公安委員会が定める灯火」は前照灯の要件を定める物であって、 >「前照灯がついているとはどういった状態なのか」という定義ではない。これが俺の立場だ┐(´ー`)┌ お前のね。 でも、警察もメーカーも点滅でもいいなんて言ってないね。 >全くだ┐(´ー`)┌だから、俺は「自転車の前照灯」として売られている商品を「点滅モードで」点けている┐(´ー`)┌ 点灯モードで使用すれば自転車の前照灯になるとして売られているのであって、点滅モードでも前照灯になるとして売られてないけど(笑) >>107 薄暮や明るい市街地でしか乗らないのを法令で示せ 薄暮や明るい市街地でしか乗らないのを証明しろ ってことだよwwwww 質問の意味が分からないのは、お前の真似したからだw お前の言っていることは人には伝わっていないのが分かっただろう? >>89 >これを、お前が使っているフラッシュライトを対象に行えと言っている┐(´ー`)┌ なんのために? 自転車の前照灯の代りに使ってないからアタシ自身には証明の義務も責任も無いのだが フラッシュライトは日本の法令規則の下で自転車の前照灯として使えるというメーカー保証がない フラッシュライトを自転車の前照灯代わりに使い合法だと主張するアンタ自身に証明の義務と責任があるのだ 一歩譲ってアタシのフラッシュライトのポジションマーカーモードやストロボモードが自転車前照灯として適合すると証明してもアンタのフラッシュライトの合法性の証明にはならない アンタはアンタ自身の責任で自分のフラッシュライトが自転車の前照灯として適する合すると証明しなければならない で、それはアンタのフラッシュライトモデル限定で他のフラッシュライにまで拡張は出来ないのさ 細則主義ってのはそういうものなのだよ 自分自身の言い分がオカシイと判らないのかね 点滅灯の光度なんか測れない、と言いながら光度の合法性を証明しろ、なんて矛盾だろ >>90 >前照灯に該当しない。補助灯として売られているが? そうかい?「この商品は点滅モードを持つので前照灯ではありません」なんて書かれているライトは知らねぇぞ┐(´ー`)┌ >>90 >規程の光度を有している状態のフラッシュライトを使っている。 これオチョンコの主観じゃん。何も証明出来ていないよ。やり直し┐(´ー`)┌ >>94 >次元が違うのだよ。 流石、点滅モードに限って証明が必要なんだと実質言っている人は次元が違うね┐(´ー`)┌ もっと我々の住む現実世界に歩み寄ってくれないと会話が成り立たないよ┐(´ー`)┌ >>107 >それは、点滅灯でも、 >「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」 >という要件を満たせば言えることであって、「禁止規定がない」とか「特定の方式を義務つ付ける」とかは関係ないよ。 >お前の考えは、非論理的だね。 「点滅では要件を満たさない」に法的根拠が全く無いのだから、そのお前の言い分が非論理的だよ┐(´ー`)┌ >上で、「特定の方式を義務付ける規定はない」って言ってるのにねぇ。 ボケ老人が発狂して話の流れを理解できなくなっているのは分かるが、もう少し頭を使ってくれないかな┐(´ー`)┌ >点灯モードでJIS準拠とされている前照灯の点滅モードまでJIS準拠になるなんて思ってるの?バカだねぇ。 点滅モードではなくダイナモの話だぞ┐(´ー`)┌ こんなレベルで理解できない痴呆だから仕方ないのだろうが、ほんと頭使いなよ。ボケが進むよ┐(´ー`)┌ >>109 >お前のね。 >でも、警察もメーカーも点滅でもいいなんて言ってないね。 「法的にどう扱われているか」の話なのだから、現状警察やメーカーが言っている事に意味はないのだね┐(´ー`)┌ >点灯モードで使用すれば自転車の前照灯になるとして売られているのであって、点滅モードでも前照灯になるとして売られてないけど(笑) 法的根拠が無いから関係ないね┐(´ー`)┌ >>111 >なんのために? その「何のために」行うのか分からない証明を俺らにやれって言ってるんだぞ┐(´ー`)┌ 気違いにも程がある┐(´ー`)┌ >フラッシュライトを自転車の前照灯代わりに使い合法だと主張するアンタ自身に証明の義務と責任があるのだ ここまで理解出来ているなら、「誰に証明の義務と責任」があるのか理解出来るはずなんだがなぁ。 何でコレを合法派に投影して自己批判してしまうのだろうか┐(´ー`)┌ >自分自身の言い分がオカシイと判らないのかね >点滅灯の光度なんか測れない、と言いながら光度の合法性を証明しろ、なんて矛盾だろ 誰が何を発言したのか頭の中で整理してから発言しろ┐(´ー`)┌ そのまま投げ返されてこうも精神的に追い詰められるような言い訳をするな┐(´ー`)┌ >>112 そんなライトなんて俺も知らねーしw 誰もそんなライトの話なんかしてねーwww 主観でなく買う前に客観的に見てそれに合うフラッシュライトを選んだんだよw キチガイの世界に歩み寄る必要ないしw むしろ、遠ざけたいし、近づいてくんなwww >>113 >その「何のために」行うのか分からない証明を俺らにやれって言ってるんだぞ┐(´ー`)┌ アタシのやるべきととアンタのやるべきことを混同するな アンタのやるべきことを何のためにアタシがやるなければならないのだい アンタの日本語理解力何とかしなさいよ >何でコレを合法派に投影して自己批判してしまうのだろうか┐(´ー`)┌ いやぁ、まったく日本語も自分の責務も理解しようとしない御仁だなぁ アンタなら日本の政治屋楽勝で務まるよ >誰が何を発言したのか頭の中で整理してから発言しろ┐(´ー`)┌ 自分の書いたこと位覚えてられないのかね、自分に都合の悪いことは書き捨てで忘れてしまうのだな レス指摘したところでそれはオレじゃないって言い張るのだろ 最早恥も外聞もなく頓珍漢な答えで尻に帆掛けるしかないようだな どうして存在しないものを語りたがるんだ? その神経が分からん。 >>114 >主観でなく買う前に客観的に見てそれに合うフラッシュライトを選んだんだよw それを「主観」と言うのだよ┐(´ー`)┌ >キチガイの世界に歩み寄る必要ないしw 「証明しなければならない!」のキチガイの世界を作ったのお前だろ┐(´ー`)┌ >.115 >アタシのやるべきととアンタのやるべきことを混同するな 俺に「やるべき」と課した課題は、お前自身がクリアできなければ意味が無い┐(´ー`)┌ だから、「やれ」と命令しているのだよ。できもしない事を他人に要求するな┐(´ー`)┌ >いやぁ、まったく日本語も自分の責務も理解しようとしない御仁だなぁ >アンタなら日本の政治屋楽勝で務まるよ 分かってないなぁ。その責務がある事をお前自身が責務を果たして証明しろと嘲笑っているのだよ┐(´ー`)┌ >自分の書いたこと位覚えてられないのかね、自分に都合の悪いことは書き捨てで忘れてしまうのだな >レス指摘したところでそれはオレじゃないって言い張るのだろ これも分かってないなぁ。 「おチョンコ助平の面白おかしいファビョンをそのまま『じゃぁお前がまず証明しろ』と投げ返した」のがこの話の流れだ。 それを、「誰が最初にそういった責務を課したのか」というのを忘れて、全て俺の発言として扱っているのがお前。 ボケてるだろ┐(´ー`)┌ >>116 >どうして存在しないものを語りたがるんだ? このスレ自体が「点滅モードの単独使用は無灯火」という存在しない法令について話すスレだから┐(´ー`)┌ >>117 「点滅モードの単独使用は無灯火」という存在しない法令について話すところじゃないからw もうくんなwww >>110 > 薄暮や明るい市街地でしか乗らないのを法令で示せ 無いよ。 > 薄暮や明るい市街地でしか乗らないのを証明しろ 君が満足する「証明の方法」を教えてくれ。 > ってことだよwwwww で、その質問で何がわかるの? > 質問の意味が分からないのは、お前の真似したからだw なるほど、君は「思い付いた事実」を法的に説明を求められていることが気に入らないのか。 > お前の言っていることは人には伝わっていないのが分かっただろう? 君が日本語が不自由なことはわかったよ。 >>119 法的に説明してるだろw (>>23-28 ) 合法派は法的に説明できていないじゃないかwww 合法とは何かと理解することから始めようぜ? 脱法って言葉もあるが、それにすら辿り着けていなんだぜ? 点滅が、合法であるなら法的に説明しろよwwwwww >>120 それは「法令と点滅モードを見て思いついた」であって、法的には全く説明できていないよ┐(´ー`)┌ 「テンメツノメツノトキー(笑)」お珍包の問題点 1.ダイナモを違法としてしまい、「イホウセイソキャクジユウガー(笑)」と更なる嘘が必要になる。 2.これが点滅が違法になる理由なのに警察を含む行政の何処もこんな事を言っていない。 >>121 だったら、 間違っているところを法的に指摘して、法的に正しく説明してみろよw 何度言ってもできないだろ? >>122 > 間違っているところを法的に指摘して、法的に正しく説明してみろよw 君は >>25 で規則にない「常に」を足して解釈している。 「常に」を足さなければダイナモは違法にならない。 根拠は、未だかつてダイナモが違法になった事実がないから。 くっだらねえ 警察の言うことに従って点灯させとけよ 俺らから言えることはそれだけだ >>122 >だったら、 >間違っているところを法的に指摘して、法的に正しく説明してみろよw >>24 >何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか? >既定の法律を実際の事実に適用しますよね? 「既定の法律」「実際の事実」が論文などに使われる用語ではなく造語┐(´ー`)┌ >>25 >光度を有するもの >→灯火がついている時は法律が守られていますが、 > 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。 こんな有権解釈は無い。違反だと答えた福岡県警でさえこんな事は言っていない┐(´ー`)┌ >>26 >通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。 判断しちゃってるね┐(´ー`)┌ >>27 >「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」 >「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」 >などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、 >残念ながらそんな判例もありません。 法が点滅モードを禁止していない以上、「使ってはいけないという判例でもあれば」違法になる。 これは逆である┐(´ー`)┌ >>28 >ダイナモは、 >停車時や低速での走行時、消灯になったり点滅になったりしますから違法です。 ダイナモはJIS法の規定により「合法」なのだから出鱈目である┐(´ー`)┌ >>118 >「点滅モードの単独使用は無灯火」という存在しない法令について話すところじゃないからw 夜間自転車の前方10mの障害物を確認できる光度を持った灯火をつけろという法令規則はが存在する 存在しないのは点滅灯がこの法令規則の要求を満たすという裏付けを持った証明 自転車の前照灯に関しては点滅モードは法令規則の要求する灯火の要求を満たさないと各メーカが言明している フラッシュライトは自転車用前照灯としては販売されていないので点滅モードは勿論連続モードでさえ日本で自転車前照灯として使えると言明している商品はないのではないか スペックで光度を表示しているものについては自転車前照灯のJIS規格光度より高れば自転車前照灯として使えると推定できるだけ フラッシュライトの点滅モードは自転車用の灯火として使うためのものではないから自転車用の灯火として使う場合の注意書きはなにもない 自転車前照灯として販売されているものが点滅モードは前照灯としては使えないと言っているのだから用途目的が違うフラッシュライトの点滅モードが自転車前照灯として使えるという根拠はなにもない 使う奴の自己責任ってこと、自己責任で勝手に流用しているのだから求められたら自分自身で自転車の前照灯として使えることを証明しなければならない 法が点灯を求めているのは環境光の明るさ指定ではなく、夜間と言う時間帯、トンネル内と言う場所、濃霧などで見通しが悪い場合の三条件下 環境光なんてあれば見えるようになると決まったものではなく環境光が有るがために見えなくなる場合もある不確かなものなのだ 前照灯は基本的に常時点灯、点滅させることは何らかの合図の意味を持つ 自転車で常時前照灯を点滅させることは禁止されていないけれど、どのような点滅コンディションでも交通規則の要求を充たすと保証された商品は存在しない 点滅灯の光度は測定不能と言ったことを忘却し、点滅灯でも要件を満たすとか、法令規則で許されていない環境光の法的有効性を主張するなど正常な頭じゃない >>125 普通に使われている言葉だぞw グーグル先生に聞いてみればいいのにwww 「既定の法律」 https://www.google.co.jp/search?q=%22%E6%97%A2%E5%AE%9A%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%BE%8B%22& ;rlz= 1C1CHZL_jaJP738JP738&oq=%22%E6%97%A2%E5%AE%9A%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%BE%8B%22&aqs=chro me..69i57.19779j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 「実際の事実」 https://www.google.co.jp/search?rlz=1C1CHZL_jaJP738JP738& ;q=%22%E5%AE%9F%E9%9A%9B%E3%81%AE%E 4%BA%8B%E5%AE%9F%22&oq=%22%E5%AE%9F%E9%9A%9B%E3%81%AE%E4%BA%8B%E5%AE%9F%22&gs_l=psy- ab.12...119845.132778.0.174167.36.35.1.0.0.0.277.3607.22j8j2.32.0.dummy_maps_web_fallback...0...1.1j4.64.psy-a b..6.0.0....0.DgO8mH16UpQ >>123 >>125 また、いちゃもんレベルで終わりかよw 所詮それしかできないのだなwww >>125 "既定の法律" ググったら→約 26,800 件 (0.36 秒) "実際の事実" ググったら→約 23,300 件 (0.32 秒) 既定の法律は、罪刑法定主義の説明にも使われている言葉だな。 実際の事実は弁護士も普通に使っている言葉だな。 どうして「造語」になるんだよwwwwwwwww >>125 > 法が点滅モードを禁止していない以上、「使ってはいけないという判例でもあれば」違法になる。 点滅モードを使って良いか悪いかの話じゃなくてね、前照灯となるかならないかのことを言ってるんだぞ? 点滅は禁止されていないから違法にはならないって言ってんじゃん(>>24 ) >>86 >それは違うね。「法的拘束力のある公的な見解」が無いって事は、 >点滅モードが無灯火になると誰も決定していないという事だ。つまり、点滅モードは無灯火にならない┐(´ー`)┌ バカだねぇ。違法とする判例がなくても、合法とする判例もないなら、違法なものは違法だよ。でなきゃ、罰則のある法の制定後、まだ裁判にかかったものひとつもなければ、全部が合法ってことになっちゃうじゃないか。 >これは、おチョンコ助平が張った予防線が出鱈目過ぎると繋がるのだ┐(´ー`)┌ 何だよ、その「予防線」って?お前の妄想かい? >52条1項の下位規定に点滅灯が存在するから、52条1項は点滅を「ついている」と認める法令になるのだよ┐(´ー`)┌ ならねえょ。それぞれの灯火の要件が政令(政令で更に委任していれば、公安委員会規則や保安基準)で定められることになってるんだよ。自動車の前照灯の要件は自転車の前照灯の要件とは関係ないし、 非常点滅表示灯の要件は前照灯の要件とは関係ないよ。 >「軽車両の場合は公安委員会が決める」これが政令に書かれている事だ。 おチョンコ助平の決め台詞は激しく間違っていたのだ┐(´ー`)┌恥ずかしいね┐(´ー`)┌ 自分から保安基準を持ち出してきておいて、何を言ってるんだろうね? >>112 >そうかい?「この商品は点滅モードを持つので前照灯ではありません」なんて書かれているライトは知らねぇぞ┐(´ー`)┌ 製品名に「前照灯」ってつけて売られているライトってほとんどないよね。大体は、「自転車用ライト」とか「バイクライト」とかじゃないか? その上で、点灯モードについてはJISの自転車用前照灯の規準に準拠してるってだけだろ。それに、「点滅モードでは前照灯にはならない」との注意書もある。それを、JISに準拠しない点滅モードでつけたからって、「前照灯」をつけたことにはならないだろ。 >「点滅では要件を満たさない」に法的根拠が全く無いのだから、そのお前の言い分が非論理的だよ┐(´ー`)┌ 法的根拠って何? 公安委員会規則に要件は書かれている。それを読めば、「点滅合法」なんて短絡的に言えないことくらいわかるだろ。 >ボケ老人が発狂して話の流れを理解できなくなっているのは分かるが、もう少し頭を使ってくれないかな┐(´ー`)┌ 幼稚園児レベルのお前には難しすぎるのかな? >>113 >「法的にどう扱われているか」の話なのだから、現状警察やメーカーが言っている事に意味はないのだね┐(´ー`)┌ >法的根拠が無いから関係ないね┐(´ー`)┌ 要件は、公安委員会規則に書かれている。 判例がない現状では、法の執行者である警察と、法に適合するように製品を作っているメーカーの見解の方が、 お前の俺様解釈よりはるかに意味があるね。 >>126 >夜間自転車の前方10mの障害物を確認できる光度を持った灯火をつけろという法令規則はが存在する >存在しないのは点滅灯がこの法令規則の要求を満たすという裏付けを持った証明 「この法令規則の要求を満たすという裏付けを持った証明(笑)」の例を示しなよ┐(´ー`)┌ その後に続く無様な言い訳は見なかった事にしてやるからさ┐(´ー`)┌ >>127 お前はgoogle先生の使い方を知らないのだな┐(´ー`)┌ "既定の法律" "実際の事実"とダブルクォーテーションで囲って、「完全一致」で検索しろ┐(´ー`)┌ 9件hitしてそのうち8件がココだ┐(´ー`)┌ >>128 ほら、全く反論できないだろ┐(´ー`)┌ おチョンコ助平の思いつきはこの程度って事だ┐(´ー`)┌ >>130 >点滅モードを使って良いか悪いかの話じゃなくてね、前照灯となるかならないかのことを言ってるんだぞ? 「ならない」という規則も有権解釈も無い以上、点滅モードは「ついている」のだから無灯火にならない┐(´ー`)┌ なぜこれを理解出来ないのだろうね┐(´ー`)┌ >>131 >バカだねぇ。違法とする判例がなくても、合法とする判例もないなら、違法なものは違法だよ。 「違法な物」であればそうだが、おチョンコ助平の違法論には根拠が何も無い┐(´ー`)┌ >何だよ、その「予防線」って?お前の妄想かい? 証明しなければならないっ(キリッ 妄想でもなく>>126 のように切り札としてしつこく繰り出しているわな┐(´ー`)┌ >自分から保安基準を持ち出してきておいて、何を言ってるんだろうね? お前が「政令」と「省令」の区別をつけられなかっただけだろ┐(´ー`)┌ほんと恥ずかしいね┐(´ー`)┌ >>132 >JISに準拠しない点滅モードでつけたからって、「前照灯」をつけたことにはならないだろ。 「商品名は前照灯じゃないから!」と言い訳をしたからといって、「前照灯」である事に変わりはない┐(´ー`)┌ そして、その「前照灯」は、どんな状態であっても「前照灯」だ┐(´ー`)┌ >法的根拠って何? >公安委員会規則に要件は書かれている。それを読めば、「点滅合法」なんて短絡的に言えないことくらいわかるだろ。 「合法とは言えない」は違法になる理由ではないぞ┐(´ー`)┌ 「点滅がどうという規則ではないから違法とは言えない」これが正解だ┐(´ー`)┌ >幼稚園児レベルのお前には難しすぎるのかな? 俺が幼稚園児なら、おチョンコ助平は朝鮮人レベルだな┐(´ー`)┌ 何でもかんでも恣意的に決めて、反論されればファッビョ〜〜〜〜〜〜〜ン!┐(´ー`)┌ 幼稚園児だってもう少し頭は回るだろう┐(´ー`)┌ >>133 >判例がない現状では、法の執行者である警察と、法に適合するように製品を作っているメーカーの見解の方が、 >お前の俺様解釈よりはるかに意味があるね。 意味はあるだろうが法的な意味は全くない┐(´ー`)┌ そして、この理屈に於いても「おチョンコ助平の珍解釈には意味が無い」となるわな┐(´ー`)┌ >>134 >「この法令規則の要求を満たすという裏付けを持った証明(笑)」の例を示しなよ アンタの点滅フラッシュライトがそれを要求されている訳だが 自転車用前照灯に関しては各メーカに要求しておくれ、あたしに云うのは筋違い >>136 意味不明な要求しているのはお前なのだから、 そういった証明が行われているという事実を示せと命令しているのだよ┐(´ー`)┌ 行われていないのであれば、点滅だからといってそんな証明を行う必要は無い。 気違いが勝手な要求をしているだけだ┐(´ー`)┌ >>134 >お前が「政令」と「省令」の区別をつけられなかっただけだろ┐(´ー`)┌ほんと恥ずかしいね┐(´ー`) 自転車の前照灯には、保安基準なんて関係ないよ。 お前が勝手に保安基準を持ち出してきて、「政令と省令の区別がつかない」って勝手に言い出しただけだろ(笑) >>135 >「商品名は前照灯じゃないから!」と言い訳をしたからといって、「前照灯」である事に変わりはない┐(´ー`)┌ >そして、その「前照灯」は、どんな状態であっても「前照灯」だ┐(´ー`)┌ 「前照灯」として売られていなければ、それは「自転車用ライト」に過ぎず、点灯モードなら法第52条の前照灯とし使える、点滅モードだ補助灯(禁止規定がないので自由に使える)として使える。 ただ、それだけだ。 >「点滅がどうという規則ではないから違法とは言えない」これが正解だ┐(´ー`)┌ お前の俺様解釈ではね。 >意味はあるだろうが法的な意味は全くない┐(´ー`)┌ >そして、この理屈に於いても「おチョンコ助平の珍解釈には意味が無い」となるわな┐(´ー`)┌ そうだね。お前の俺様解釈もなんの意味もない。 警察官やメーカーなど、社会的責任のある立場の人たちが言ってるように、点灯モードてつけようね。 >>135 法令規則は前方10mにある障害物を確認できる灯火器をつけろと言っているのではない 灯火その物を付けろと言っている 自転車の場合灯火器は法令規則の要求を充たすものであれば何であっても構わない 逆に言えば灯火器の名前がなんであろうと、法令規則の要求を充たす灯火を発しない状態では自転車の前照灯にはならない 光度を測定出来ない点滅灯は前照灯と認めようがない 点滅灯の光度を測定できるようになってから出直しておいで >>138 >自転車の前照灯には、保安基準なんて関係ないよ。 >お前が勝手に保安基準を持ち出してきて、「政令と省令の区別がつかない」って勝手に言い出しただけだろ(笑) ここで元の発言を振り返ってみよう┐(´ー`)┌ >>17 >灯火の要件が下位法令に委任されているから、政令や公安委員会規則では条文の違う非常点滅表示灯と前照灯・尾灯は同じ解釈にならない はい、政令と省令(非常点滅表示灯)の区別がついていませんね┐(´ー`)┌ これが「法学」を学び、道路交通法について解釈を述べているはずの人物の正体です┐(´ー`)┌ >「前照灯」として売られていなければ、それは「自転車用ライト」に過ぎず、点灯モードなら法第52条の前照灯とし使える、点滅モードだ補助灯(禁止規定がないので自由に使える)として使える。 >ただ、それだけだ。 ただこれだけの話に「法的根拠」が何も無いってのが面白いのだよ┐(´ー`)┌ 結局、何が前照灯になるのかは恣意的に決めていて、その恣意的な決定によってダイナモが違法になったりする┐(´ー`)┌ 出鱈目過ぎるよね┐(´ー`)┌ >お前の俺様解釈ではね。 「点滅がどう」ってのはピストン氏の音声にも含まれる警視庁の見解だがな┐(´ー`)┌ >そうだね。お前の俺様解釈もなんの意味もない。 >警察官やメーカーなど、社会的責任のある立場の人たちが言ってるように、点灯モードてつけようね。 法的根拠が無いのだから関係ないね┐(´ー`)┌警官だろうがメーカーだろうが「言っているだけ」だよ┐(´ー`)┌ >>140 >自転車の場合灯火器は法令規則の要求を充たすものであれば何であっても構わない >逆に言えば灯火器の名前がなんであろうと、法令規則の要求を充たす灯火を発しない状態では自転車の前照灯にはならない >光度を測定出来ない点滅灯は前照灯と認めようがない >点滅灯の光度を測定できるようになってから出直しておいで 測定方法はJISに規定があるぞ┐(´ー`)┌ 無いのは「法定の測定方法」なのだが、おチョンコ助平は理解出来ないのな┐(´ー`)┌ 証明しなければならない!(キリッ と言い張るが、自分が使っているフラッシュライトがその基準を満たすと証明できないし、 自転車のライトとして売られ実際に使われている製品の「証明」とやらも1件も示せない。 完璧に気違いだよね┐(´ー`)┌ >>142 >無いのは「法定の測定方法」なのだが、おチョンコ助平は理解出来ないのな┐(´ー`)┌ JISは国家規格なので公定の測定方法だ、規則で何らかの測定が必要になった場合 特別な事情が無い限りJIS法などの公定の測定方法が使われる 一々細部まで法令規則で定めないで済むよう公定の規格は存在する でもね、JIS9502の測定法ではアンタの言う通り点滅灯の光度を正しく測れないんだよね 点滅灯の光度が測れるようになったらまた出ておいで、それまではお蔵入りだな >>141 >はい、政令と省令(非常点滅表示灯)の区別がついていませんね┐(´ー`)┌ >これが「法学」を学び、道路交通法について解釈を述べているはずの人物の正体です┐(´ー`)┌ そういうことか。下位法令に委任云々を語る上でどうでもいいことだね。 政令第18条では、自動車と自転車で灯火について定めた号が異なり、 自動車については「保安基準に関する規定により設けられる」前照灯、尾灯、非常点滅表示灯となっているとおり、 政令で必要な灯火について規定されているけど、 自転車については何も規定されておらず、「公安委員会が定める灯火」となっているので、あえて「政令や公安委員会規則」としただけであって、 別に区別する必要がないからあえて保安基準については書かなかっただけだよ。 >ただこれだけの話に「法的根拠」が何も無いってのが面白いのだよ┐(´ー`)┌ >結局、何が前照灯になるのかは恣意的に決めていて、その恣意的な決定によってダイナモが違法になったりする┐(´ー`)┌ 「前照灯」が何か、バカには理解できないだけだね。 >法的根拠が無いのだから関係ないね┐(´ー`)┌警官だろうがメーカーだろうが「言っているだけ」だよ┐(´ー`)┌ お前の俺様解釈もね。 >>134 ダブルクォーテーションで囲ってってwww」 "既定の法律"で検索 "実際の事実"で検索 としたものが>>127 なんだが? >>134 いちいち、いちゃもんに反論しなくてはならないのか? 馬鹿馬鹿しくてやってられっかよwwwwwwwww 法的根拠を出せよ。 それができれば反論してやるよwwwwwwwwwwwwwww >>134 > 点滅モードは「ついている」のだから無灯火にならない┐(´ー`)┌ >>23-28 にはそんなこと書いてないけどなw 違う話を持ち出してごちゃ混ぜにするのはやめれwww 自転車板は馬鹿 違法だろうと合法だろうと警察の言うことを聞いて点灯させろ >>125 @点滅君は、 何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするの? A点滅君は、 点滅の灯火がついている時と灯火が消えている時を法的にどう判断するの? B点滅君は、 法律に書かれているので判断しないの? 法律に書かれていることを無視して法律に書かれていないことで判断するの? C点滅君は、 法的な前照灯の規程をどう定義しているの? D点滅君は、 JIS法の規定を関係ない道交法に当てはめているけど、それを正しいと他者も認める理由があるの? 論点をずらさないで、答えられるの? 法的に答えられるの? >>123 ふぅ〜ん。 未だかつてダイナモが違法になった事実がないのは法的根拠なの? 法律で説明してよ? ここって議論するレベルを上げるための練習する場なんだと思う >>143 >JISは国家規格なので公定の測定方法だ、規則で何らかの測定が必要になった場合 >特別な事情が無い限りJIS法などの公定の測定方法が使われる 「取り締まるのは警官」という視点がこの瞬間だけ無いからこんなバカな事を言ってしまうのだな┐(´ー`)┌ >でもね、JIS9502の測定法ではアンタの言う通り点滅灯の光度を正しく測れないんだよね JIS C 9502:2014には「周期的に発光波形が変化する場合」の規定が存在するから測れるよ┐(´ー`)┌ >>144 >そういうことか。下位法令に委任云々を語る上でどうでもいいことだね。 負け惜しみと言い訳乙┐(´ー`)┌ >「前照灯」が何か、バカには理解できないだけだね。 「既定の光度を割る瞬間があってはいけないけど一次電池+電球とダイナモ式は違法性阻却事由があって……」 これは気違いが点滅憎しで嘘をつくからこうなっただけで、実際の要件はとてもシンプルだ┐(´ー`)┌ 「バカには理解できない」のではなく、気違いが現実を受け入れられないだけである┐(´ー`)┌ >お前の俺様解釈もね。 そこに「も」と書くと、警察とメーカーは言ってるだけを肯定する事になるのだが。 ニホンゴワカリマスカー?┐(´ー`)┌ >>146 その2つを並べて検索しろ┐(´ー`)┌ そもそも、「既定じゃない法律」やら「実際じゃない事実」なんてものがあるのかってな┐(´ー`)┌ 法律は法律、事実は事実だ┐(´ー`)┌強調するために余計な単語を付け足すからこうなる┐(´ー`)┌ >>147 >>>23-28 にはそんなこと書いてないけどなw おチョンコ助平の珍説に何の意味があるんだよ┐(´ー`)┌ >>148 >自転車板は馬鹿 >違法だろうと合法だろうと警察の言うことを聞いて点灯させろ 「警察がこう言っていた」伝聞なんて知った事じゃねーよ┐(´ー`)┌ >>149 >@点滅君は、 > 何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするの? まず「違法と言われているかどうか」を調べ、「違法だ」という主張に法的根拠があるかどうかまで調べる┐(´ー`)┌ >B点滅君は、 > 法律に書かれているので判断しないの? > 法律に書かれていることを無視して法律に書かれていないことで判断するの? 「法規に書かれている事で判断」するから、点滅がどうという記述が無いから無灯火にならないと判断するやれやrえ >C点滅君は、 > 法的な前照灯の規程をどう定義しているの? ダイナモや実用的なLED前照灯が出る前の電池式を見れば分かる通り、 「10m云々の光度」というのは常時維持し得ないものだ。だから、「公安委員会が定める灯火」は、 一定の光度を維持しろという規定ではないと「解釈」する┐(´ー`)┌ >D点滅君は、 > JIS法の規定を関係ない道交法に当てはめているけど、それを正しいと他者も認める理由があるの? 「JISは国家基準であり強制される」という見解は探せばいくらでも見つかる┐(´ー`)┌ >>151 >ここって議論するレベルを上げるための練習する場なんだと思う これはただの言い争いであって議論じゃねーぞ┐(´ー`)┌ 議論であれば「点滅させたらなんだかんだの理由で無灯火になる!」「根拠は?」の二言目で終わっている┐(´ー`)┌ おチョンコ助平は根拠を提示できない┐(´ー`)┌ >>152 >負け惜しみと言い訳乙┐(´ー`)┌ 枝葉末節だね。 >これは気違いが点滅憎しで嘘をつくからこうなっただけで、実際の要件はとてもシンプルだ┐(´ー`)┌ そうだ、前照灯はシンプルだ。前を照らし続けて、前方の安全を常に確認するとともに、自らの存在を第三者に示すためのものだ。 点滅?そんなもん、前照灯の使い方としては、もともと想定されていないので前照灯とは言えないね。 >そこに「も」と書くと、警察とメーカーは言ってるだけを肯定する事になるのだが。 ニホンゴワカリマスカー?┐(´ー`)┌ お前の言い分だとそういうことになるということだよ。 そういうことも理解できないんだね。 >>155 >枝葉末節だね。 って事にしたいんだよね┐(´ー`)┌ あれだけ食い下がっていて枝葉末節も何もないだろ┐(´ー`)┌ >そうだ、前照灯はシンプルだ。前を照らし続けて、前方の安全を常に確認するとともに、自らの存在を第三者に示すためのものだ。 「照らし続けて」の部分に法的根拠が無いから、嘘を重ねて誤魔化し続ける事になったのだよ┐(´ー`)┌ >お前の言い分だとそういうことになるということだよ。 >そういうことも理解できないんだね。 ちなみに、おチョンコ助平の違法論「も」言ってるだけな┐(´ー`)┌ 基本的に「有権解釈を発する立場」に無い奴は、どこに所属してどんな役職にあろうが「言ってるだけ」だ┐(´ー`)┌ >>152 >JIS C 9502:2014には「周期的に発光波形が変化する場合」の規定が存在するから測れるよ┐(´ー`)┌ これのことかな 『なお,光源の発行周期が周期的に変化する場合は,光電出力の積分時間は,点灯周期の整数倍か,又は平均化処理によって再現性を確保する。』 点滅灯の光度は測れないという前言は撤回するいうことだな この測定法に従えば、点滅灯の光度は点灯時と消灯時の光度を平均化したものになり点灯時の光度が規則の要求を充たしていれば良いとするアンタの意見をも否定する 点滅灯の光度はメツノトキ〜(w)の光度を含み平均化され低下する ポジションマーカモードでは平均光度の低下が極度に大きい上に完全消灯時間が長く前照灯としては使えない ストロボモードは測定された光度が合格だとしても、大幅な視力低下を伴うから光度に視力低下分の補正が必要だろうがオーソライズされた補正係数は存在しない JISの測定法は35Hz以上の点滅灯にしか適用できない、測定すれば数値は出せるが参考値でしかない >>157 >点滅灯の光度は測れないという前言は撤回するいうことだな 測れないって言ってたのお前じゃね?┐(´ー`)┌ 俺は「法的な測定法と基準が無い」「現場の警官が測定する術はない」と言っているのだぞ┐(´ー`)┌ >この測定法に従えば、点滅灯の光度は点灯時と消灯時の光度を平均化したものになり点灯時の光度が規則の要求を充たしていれば良いとするアンタの意見をも否定する 任意基準である「JIS c 9502:2014」の要件を満たさなくなるだけだ┐(´ー`)┌ >JISの測定法は35Hz以上の点滅灯にしか適用できない、測定すれば数値は出せるが参考値でしかない JISの測定法で「点滅周期35Hz未満」を測定できない理由は?┐(´ー`)┌ >>>158 >任意基準である「JIS c 9502:2014」の要件を満たさなくなるだけだ┐(´ー`)┌ 提示された光度は任意基準ではあるけれど、照明光の明るさ測定法としては技術的は標準方法 提示された光度は照明において対象を確認できる最低水準とされている値 その値が妥当で間違いがない絶対的な値ではない、が現時点ではそれは国民の合意と看做される JISで定められている値は多くの場合、最低要求水準であってこれらの値を割込むようなものは不良品 >JISの測定法で「点滅周期35Hz未満」を測定できない理由は?┐(´ー`)┌ 測定できないなんて書いてないのだが、測定結果に意味がないってだけ >>156 >あれだけ食い下がっていて枝葉末節も何もないだろ┐(´ー`)┌ 別に、保安基準は省令云々といった枝葉末節に食い下がったわけではなく、 下位法令に委任されているにも関わらず、「法第52条で点滅が認められる」なんていうバカな解釈を正しただけだけどね。 >「照らし続けて」の部分に法的根拠が無いから、嘘を重ねて誤魔化し続ける事になったのだよ┐(´ー`)┌ 合図や飾りのための灯火と違い、周囲を照らすための照明というものは、常時照らし続けているのが常識だから、 そんなこといちいち法令に書き込まなくてもわかることだね。その上で、必要な光度や色を規定しているに過ぎない。 >ちなみに、おチョンコ助平の違法論「も」言ってるだけな┐(´ー`)┌ そうだよ。俺には解釈権なんてないからねぇ。 >基本的に「有権解釈を発する立場」に無い奴は、どこに所属してどんな役職にあろうが「言ってるだけ」だ┐(´ー`)┌ 法令に基づいて職務を執行している警察官は違うね。 >>152 > 一次電池+電球とダイナモ式は違法性阻却事由があって…… ダイナモ式は違法性阻却事由あるけど、 一次電池+電球には違法性阻却事由なんてないだろ? また勝手なことを言い出す始末。 >>150 > 未だかつてダイナモが違法になった事実がないのは法的根拠なの? そうだが? > 法律で説明してよ? 理解できないなら参加しない方が良いよ。 >>152 その二つを並べる理由は? イミガワカリマセン。 既定の法律って普通に使われてるw https://kotobank.jp/word/%E7%BD%AA%E5%88%91%E6%B3%95%E5%AE%9A%E4%B8%BB%E7%BE%A9-67819 > ざいけいほうていしゅぎ【罪刑法定主義】 > いかなる行為が犯罪となるか、それにいかなる刑罰が科せられるかは既定の法律によってのみ定められるとする主義。刑罰権の恣意しい的な行使を防ぐ人権保障の表れで、近代自由主義刑法の基本原則。 他にも色々ありすぎるので割愛するが、点滅君の好きな言葉「罪刑法定主義」の説明にもあるじゃんよwww 実際の事実も普通に使われているw https://dictionary.goo.ne.jp/thsrs/14062/meaning/m0u/ > 「真実」は、実際に事実としてあったことを表わす。事実と異なることが少しもない、うそ偽りではない、という抽象概念と、実際の事実そのままでうそ偽りのないこと、という具体的な内容をもった概念を表わす。 他にも色々ありすぎるので割愛するが、点滅君は具体的な概念を持たず、抽象概念でしかものを考えられないということかなwwww >>153 @違法と言われていない場合はどうすんだ? 合法と判断すんのか? Aこれには答えられないのか? そうだよな。都合によってコロコロ意見を変えられなくなるもんなw Bで、書かれていることは無視するんだ? おかしいだろ? Cお前の解釈なんて聞いてないぞw お前の法律の解釈ではなく、規定の法律を適用して答えろよ。 DJISは任意。 法律が引用していれば強制。 自転車の前照灯で「JISは国家基準であり強制される」という見解を出せよw 探せばいくらでも見つかるんだろ? それとも、自転車の前照灯じゃない的外れなことを言ってるのかな? >>152 実際の要件wwwwww 「実際じゃない要件」ってあるのかってな 要件は要件じゃないのか? 要件は要件なのに、強調するために余計な単語を付け足すからこうなった? ニッポンゴワカリマセーン。 >>158 > 任意基準である「JIS c 9502:2014」の要件を満たさなくなるだけだ┐(´ー`)┌ あれ? お前がいうJIS法を否定すんのぉー? >>165 の訂正 誤) 規定の法律 正) 既定の法律 >>159 >提示された光度は任意基準ではあるけれど、照明光の明るさ測定法としては技術的は標準方法 >提示された光度は照明において対象を確認できる最低水準とされている値 JISの範疇でもそうはならねぇな┐(´ー`)┌ 「発電ランプ」と「一次電池を使用した前照灯」が存在するのだからな┐(´ー`)┌ >測定できないなんて書いてないのだが、測定結果に意味がないってだけ 言い訳を思いついたら以前の発言は無かったことになると┐(´ー`)┌ 「意味が無い」ってのは小学校レベルの算数を理解していない証拠だな┐(´ー`)┌ 平均値はデューティ比に左右されるのであって、点滅周期がどうであろうが変わらない┐(´ー`)┌ >>160 >下位法令に委任されているにも関わらず、「法第52条で点滅が認められる」なんていうバカな解釈を正しただけだけどね。 お前が噛みついていたのは「委任先が違うだけ」って部分だが、もう忘れたのか┐(´ー`)┌ 「52条第1項が灯火の点滅を認めている」のは、下位規定に点滅する灯火と点滅を禁止された灯火があるのだから当たり前だ┐(´ー`)┌ >合図や飾りのための灯火と違い、周囲を照らすための照明というものは、常時照らし続けているのが常識だから、 >そんなこといちいち法令に書き込まなくてもわかることだね。その上で、必要な光度や色を規定しているに過ぎない。 法令上どう扱われるかの話なのだから、法令ないしは有権解釈、判例といった形で その「常識」が存在しなければ分からないね┐(´ー`)┌ 「みんなが違反だと言っているのだから違反」南朝鮮じゃないんだからさ真面目に考えなよ┐(´ー`)┌ >そうだよ。俺には解釈権なんてないからねぇ。 ほんとおチョンコ助平は馬鹿だな┐(´ー`)┌ 解釈権は誰にでもある。それが法的な意味を全く持たないだけの話だぞ┐(´ー`)┌ >法令に基づいて職務を執行している警察官は違うね。 法令に基づいているなら、それを法令で示せるよな┐(´ー`)┌ >>161 >ダイナモ式は違法性阻却事由あるけど、 >一次電池+電球には違法性阻却事由なんてないだろ? >また勝手なことを言い出す始末。 お前の脳内設定なんてどーでもいいから、違法性阻却事由があるなら阻却事由そのものを文書で示せ┐(´ー`)┌ >>164 >法的な意味があるだろ? 無いよ┐(´ー`)┌ 発言に法的根拠が無いし、発言に法的拘束力があるとする法令も無いから┐(´ー`)┌ 「ただ言っただけ」にしかならない┐(´ー`)┌ >>165 >@違法と言われていない場合はどうすんだ? > 合法と判断すんのか? 「気にも留めない」日常的に行っている行為全てが合法なのか確認しながら生きている奴はいない┐(´ー`)┌ >Aこれには答えられないのか? > そうだよな。都合によってコロコロ意見を変えられなくなるもんなw 答え忘れたが、 目視している範疇で「灯火が点いている時」を確認できるなら法的に点いていると判断する┐(´ー`)┌ >Bで、書かれていることは無視するんだ? > おかしいだろ? 何を無視していると言うんだ?┐(´ー`)┌ >DJISは任意。 > 法律が引用していれば強制。 > 自転車の前照灯で「JISは国家基準であり強制される」という見解を出せよw wikipediaで示しただろ┐(´ー`)┌ >>166 何を言っているか分からないが「架空の要件」とでもすればいいのかね┐(´ー`)┌ 「実際・既定」と「架空」を区別する上で必要なのであれば、「実際の事実」「既定の法令」は正しい記述となるから、 そーいう意味で使っていたなら取り下げるよ┐(´ー`)┌ >>168 >お前がいうJIS法を否定すんのぉー? 法令で引用すれば強制、法令で基準を定める時に強制、法令で何も定めないなら任意。 論理的な思考法を身に着けてから発言しようね┐(´ー`)┌ 何故小学校で身に付くような簡単な事が出来ないのだね。頭悪すぎるよ┐(´ー`)┌ >>171 ダイナモの違法性阻却事由→>>28 一次電池+電球の違法性阻却事由→無い >>171 @〜C的はずれだ。 聞かれている内容と違うことを答えている。 >>172 今度は「架空」を持ち出してきたかw 検索先でどのように使われているか見れば分かるだろ? >>172 お前、JIS法によって道交法はJISを尊重して作られなければならないって言ってなかったか? あいかわらずキチガイは引用文と自分の書き込みの間に一行開けないのな♪ >>170 >お前が噛みついていたのは「委任先が違うだけ」って部分だが、もう忘れたのか┐(´ー`)┌ 委任先の違いなんて下位法令への委任の話にはまったく関係ないし、そもそも、保安基準なんてこの話題には直接関係ないのに、 「保安基準は省令だぞ」とお前が言い出しただけだね。 >「52条第1項が灯火の点滅を認めている」のは、下位規定に点滅する灯火と点滅を禁止された灯火があるのだから当たり前だ┐(´ー`)┌ 法52条の灯火には点滅も含まれ得るが、法第52条を根拠に「点滅合法」にはならないと言ってるのだよ。 >法令上どう扱われるかの話なのだから、法令ないしは有権解釈、判例といった形で >その「常識」が存在しなければ分からないね┐(´ー`)┌ 無知はこれだから困るね。話にならんよ。 >「みんなが違反だと言っているのだから違反」南朝鮮じゃないんだからさ真面目に考えなよ┐(´ー`)┌ また、話を勝手に作ってるね。 >解釈権は誰にでもある。それが法的な意味を全く持たないだけの話だぞ┐(´ー`)┌ 権限と権利の違いだね。 >法令に基づいているなら、それを法令で示せるよな┐(´ー`)┌ こんな初歩的なこともわからないのか? >>173 >ダイナモの違法性阻却事由→>>28 >一次電池+電球の違法性阻却事由→無い 違法性阻却事由はお前が創作するものではない┐(´ー`)┌ >>174 >聞かれている内容と違うことを答えている。 質問の内容が出鱈目、かつ求める答えが決まっている。質問書が気違いだから仕方ないね┐(´ー`)┌ >>175 >検索先でどのように使われているか見れば分かるだろ? 強調するために修飾しているのが分かるね┐(´ー`)┌ 「既定の法令」は何かしらの約款が大量に見つかるから、テンプレにそう書かれているのだろう┐(´ー`)┌ >>176 >お前、JIS法によって道交法はJISを尊重して作られなければならないって言ってなかったか? これはおチョンコ助平の読解力がヤバいだけの話だな┐(´ー`)┌ >>178 >委任先の違いなんて下位法令への委任の話にはまったく関係ないし、そもそも、保安基準なんてこの話題には直接関係ないのに、 >「保安基準は省令だぞ」とお前が言い出しただけだね。 では元の書き込みを振り返ろう┐(´ー`)┌ >>17 >灯火の要件が下位法令に委任されているから、政令や公安委員会規則では条文の違う非常点滅表示灯と前照灯・尾灯は同じ解釈にならない >法52条の灯火には点滅も含まれ得るが、法第52条を根拠に「点滅合法」にはならないと言ってるのだよ。 第52条第1項が点滅を否定しない以上、下位規定に記述が無ければ点滅を禁止し得ないのだよ┐(´ー`)┌ >無知はこれだから困るね。話にならんよ。 人治国家じゃないのだから当たり前だ。理解しろ┐(´ー`)┌ >権限と権利の違いだね。 お前の言う「権限」は「有権解釈」という言葉の前半に付いているわな┐(´ー`)┌ >こんな初歩的なこともわからないのか? 「お巡りさんが違反って言ってるから違反なの!」 そんな「初歩的な事」が法令に書かれていなければ理解のしようもないさ┐(´ー`)┌ >>180 >第52条第1項が点滅を否定しない以上、下位規定に記述が無ければ点滅を禁止し得ないのだよ┐(´ー`)┌ 「政令の定めるところにより」というのを理解できないようだね。 で、自転車の前照灯について定められた公安委員会規則の要件を見てみると 「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」 ことを要求しているよね。 点滅自体は禁止はしていないが、点滅することによってこの要件を満たせなければ違法となる。 法第52条を根拠に「点滅合法」とはならないね。 こんな単純なことも理解できないから、「点滅合法」とバカの一つ覚えのように言ってるんだろうね。 お前の理論で「点滅合法」と言ってしまうと、どんな点滅でも合法になってしまうぞ(笑) >人治国家じゃないのだから当たり前だ。理解しろ┐(´ー`)┌ 無知はこれだから困るね。刑事罰であっても、明文化されていない常識(社会通念)が法解釈する上で考慮されることは当たり前のことだ。何でもかんでもこと細かく法令に規定されていなければならないわけではないよ。 http://d.hatena.ne.jp/takemita/touch/04100104/p1 >お前の言う「権限」は「有権解釈」という言葉の前半に付いているわな┐(´ー`)┌ 誰でも自分なりに解釈する自由はあるので、そういう意味では「解釈権」はあるのだろうね。でも、有権解釈する「解釈権」は、お前にも俺にもないわな。 >「お巡りさんが違反って言ってるから違反なの!」 >そんな「初歩的な事」が法令に書かれていなければ理解のしようもないさ┐(´ー`)┌ 警察官が「法令に基づいて職務を執行している」という、初歩的なことが理解できないんだろ。 警察官が何の権限や知識もなく、指導や取締をしているとしか思っていないお前には、警察官が「違反だ」といっても受け入れられるわけないよな。 >>171 >目視している範疇で「灯火が点いている時」を確認できるなら法的に点いていると判断する┐(´ー`)┌ 同時それは 目視している範疇で「灯火が点いていない時」を確認できるなら法的についていないと 判断する ってことになる、ついていないがついている、って蒟蒻問答じゃあるまいし >>181 >点滅自体は禁止はしていないが、点滅することによってこの要件を満たせなければ違法となる。 そーいう規定じゃないってのは「発電ランプ」と「一次電池を使用した前照灯」が自転車の灯火である以上、 明らかなのだ┐(´ー`)┌ 「点滅では満たさない!」という既定はおチョンコ助平の創作であって、法令では無いからね┐(´ー`)┌ >お前の理論で「点滅合法」と言ってしまうと、どんな点滅でも合法になってしまうぞ(笑) 今の所「無灯火になる」と司法判断された点滅灯はあるのかね┐(´ー`)┌ >無知はこれだから困るね。刑事罰であっても、明文化されていない常識(社会通念)が法解釈する上で考慮されることは当たり前のことだ。何でもかんでもこと細かく法令に規定されていなければならないわけではないよ。 前照灯がこの例外によって違法となっていると示さなければ意味が無いな┐(´ー`)┌ 法令上、点滅する灯火は「点いている」のだから尚更な。 「自転車の前照灯と尾灯に限って点滅させたら点いていない」こんなのは「常識」では導き出せないぞ┐(´ー`)┌ >誰でも自分なりに解釈する自由はあるので、そういう意味では「解釈権」はあるのだろうね。でも、有権解釈する「解釈権」は、お前にも俺にもないわな。 そして、そこいらの警察官やメーカーにも無いのだな┐(´ー`)┌つまり、言ってるだけだ┐(´ー`)┌ >警察官が「法令に基づいて職務を執行している」という、初歩的なことが理解できないんだろ。 「基づいている法令が無い」のだから当たり前だろ┐(´ー`)┌ あるならそれを示せよ。事実なら容易な事だろ┐(´ー`)┌ >警察官が何の権限や知識もなく、指導や取締をしているとしか思っていないお前には、警察官が「違反だ」といっても受け入れられるわけないよな。 福岡県警の回答ですらあんな内容なのに、知識があると仮定する事自体が間違っているよ┐(´ー`)┌ >>182 >目視している範疇で「灯火が点いていない時」を確認できるなら法的についていないと >判断する それでは停止中の自転車のほぼ全数が無灯火になってしまうね┐(´ー`)┌ 法令上、点滅する灯火は「ついている」のだから「消えている瞬間がある!」で無灯火と見做す事はできない┐(´ー`)┌ >>183 >そーいう規定じゃないってのは「発電ランプ」と「一次電池を使用した前照灯」が自転車の灯火である以上、 明らかなのだ┐(´ー`)┌ それって、お前の俺様解釈だろ。 一次電池を使用した前照灯は必要な光度を満たさなくなったら違法だ。 構造上、停止時や低速時に光度がなかったり不足したりするダイナモ式ライトが合法か違法か否定派にも両論あるが、 合法にになるとしても、それが故意に点滅させている点滅灯を合法にする根拠にはならんよ。 >「点滅では満たさない!」という既定はおチョンコ助平の創作であって、法令では無いからね┐(´ー`)┌ 法令解釈だね。 >今の所「無灯火になる」と司法判断された点滅灯はあるのかね┐(´ー`)┌ ほんと、バカだねぇ。違法になるかどうかは、司法判断される前から決まっているよ。 >前照灯がこの例外によって違法となっていると示さなければ意味が無いな┐(´ー`)┌ そんな話をしてないだろ。 「前照灯」とは何かってのは常識で判断できるって言ってんだよ。常識人であれば、前照灯は、前を常に照らして安全を確認しつつ、自らの存在を他人に示すものであると考えるだろうね。 >法令上、点滅する灯火は「点いている」のだから尚更な。 >「自転車の前照灯と尾灯に限って点滅させたら点いていない」こんなのは>「常識」では導き出せないぞ┐(´ー`)┌ 点滅灯はついてるよ。でも、法第52条が要求している前照灯や尾灯ではないから、「前照灯」や「尾灯」は無灯火だね。 >>183 >そして、そこいらの警察官やメーカーにも無いのだな┐(´ー`)┌つまり、言ってるだけだ┐(´ー`)┌ 個々の警察官が解釈しているわけではないね。組織の一員として法を執行しているだけだね。 >「基づいている法令が無い」のだから当たり前だろ┐(´ー`)┌ >あるならそれを示せよ。事実なら容易な事だろ┐(´ー`)┌ 警察官が勝手に道路交通法違反の取締を行っていると思ってるの? 法令に基づいて職務を執行しているぞ。それが何かは自分で調べてみろよ(笑) >福岡県警の回答ですらあんな内容なのに、知識があると仮定する事自体が間違っているよ┐(´ー`)┌ なら、職務怠慢で公安委員会にでも苦情を言いなよ。 >>184 >法令上、点滅する灯火は「ついている」のだから「消えている瞬間がある!」で無灯火と見做す事はできない┐(´ー`)┌ それは、政令等の要件を満たした点滅する灯火にのみ言えることだね。 前照灯は点滅することを想定していないので、点滅灯なんてつけたところで、法第52条の前照灯をつけたことにはならないよ。 悔しかったら、どんな点滅であっても公安委員会規則の前照灯の要件を満たすということを誰もが納得できるように説明してみなよ。 「点滅合法」とは言えないというのは簡単だよ。 点滅にはいろんなパターンがあるので、照らしていない時間が長い点滅であれば、前を十分に確認できないので前照灯の役割を果たせない。つまり、公安委員会規則の要件を満たせない。 点滅自体は禁止されていないので、点滅灯の中に合法になるものがあるかもしれないが、必ずしも「点滅合法」とは言えない。 ということだ。簡単だろ。 >>185 >それって、お前の俺様解釈だろ。 >一次電池を使用した前照灯は必要な光度を満たさなくなったら違法だ。 これはお前の解釈だろ┐(´ー`)┌ >構造上、停止時や低速時に光度がなかったり不足したりするダイナモ式ライトが合法か違法か否定派にも両論あるが、 >合法にになるとしても、それが故意に点滅させている点滅灯を合法にする根拠にはならんよ。 両論あってもおチョンコ助平若干名の話だ┐(´ー`)┌ >ほんと、バカだねぇ。違法になるかどうかは、司法判断される前から決まっているよ。 決まっているならその「決まっている」を文書で示せよ┐(´ー`)┌ >そんな話をしてないだろ。 >「前照灯」とは何かってのは常識で判断できるって言ってんだよ。常識人であれば、前照灯は、前を常に照らして安全を確認しつつ、自らの存在を他人に示すものであると考えるだろうね。 そんな話だよ┐(´ー`)┌ おチョンコは、殺人や猥褻に準えて点滅は違法にできると言っている。 それが事実であれば「この考え方を点滅灯に当てはめるのは正しい」という事実が必ず存在する┐(´ー`)┌ だから「出せ」と言ってる┐(´ー`)┌ >点滅灯はついてるよ。でも、法第52条が要求している前照灯や尾灯ではないから、「前照灯」や「尾灯」は無灯火だね。 おチョンコの法解釈(笑)から根拠もなくいきなり結論に飛ぶから、お前らはただの嘘つきだと言っているのだ┐(´ー`)┌ >>186 >個々の警察官が解釈しているわけではないね。組織の一員として法を執行しているだけだね。 事実なら執行の元になる法解釈や命令が必ず存在するから、それを文書で示せ┐(´ー`)┌ >警察官が勝手に道路交通法違反の取締を行っていると思ってるの? >法令に基づいて職務を執行しているぞ。それが何かは自分で調べてみろよ(笑) 「法令に基づいて点滅モードを取り締まっている」とお前が示すんだよ┐(´ー`)┌ >なら、職務怠慢で公安委員会にでも苦情を言いなよ。 「取り締まりが行われていない」という現実に対して合法派が起こすアクションは無い┐(´ー`)┌ それは「点滅は無灯火になるのに取り締まっていない!」とお前がやるんだよ┐(´ー`)┌ >>187 ×前照灯は点滅することを想定していないので、点滅灯なんてつけたところで、法第52条の前照灯をつけたことにはならないよ。 ○前照灯は点滅することを想定していないので、点滅モードにしたからといって違反とは言えない┐(´ー`)┌ >悔しかったら、どんな点滅であっても公安委員会規則の前照灯の要件を満たすということを誰もが納得できるように説明してみなよ。 お前が「満たさないものがある」と実際の製品を示せばいいのだよ┐(´ー`)┌ >点滅自体は禁止されていないので、点滅灯の中に合法になるものがあるかもしれないが、必ずしも「点滅合法」とは言えない。 >ということだ。簡単だろ。 ここまで認識できているなら簡単なんだよな。 点滅モードが何かしらの理由で無灯火となったりならかったりするのなら、「点滅」は違反になる要件ではない。 点滅モードだからといって必ずしも違反とは言えない┐(´ー`)┌これが結論だ┐(´ー`)┌ >>184 >それでは停止中の自転車のほぼ全数が無灯火になってしまうね┐(´ー`)┌ 全数にはならないよ、古いダイナモはほとんど、最近のダイナモは短時間の停止中は消灯しない 自転車も自動車も夜間路上にあるときは前照灯をつけなければならないってのが法 厳密に適用すれば路上にあるとき前照灯を消せば全て無灯火になる それを検挙送検するするかどうかはお巡りさんの気分次第 検挙するには証拠が必要になるから、ビデオ、スチールで証拠を押さえる必要があり手間暇掛けても成果が低いから通常は見ても見ぬふり すでに自転車のダイナモ前照灯の停止中消灯は違反を咎めないという判決結果がある (アンタは自分に都合の悪いことは未だに見付けられないようだが(w) 自動車は夜間路上にあるとき運転できない状態なら、別の灯火表示をしなければいけない 守ってる奴なんか見たことないし、守らない奴が検挙されたって話も聞かないね ドイツならビシビシ検挙するが、日本はそんな運用はしてない、今のところはね >>183 > 「自転車の前照灯と尾灯に限って点滅させたら点いていない」こんなのは「常識」では導き出せないぞ┐(´ー`)┌ 点滅させたら点いていないじゃなくて、定められたものが点いていないって言ってんだよ。 > 「基づいている法令が無い」のだから当たり前だろ┐(´ー`)┌ > あるならそれを示せよ。事実なら容易な事だろ┐(´ー`)┌ >>23 に書いてあるだろ? >>24-28 で説明してあげてるじゃないか(笑 何を寝ぼけたことを言い張ってんだよ(失笑 ドイツって停止している自転車がライトつけてたら取り締まる国だっけ? >>183 > 福岡県警の回答ですらあんな内容なのに、 お前のレベルに合わせた回答じゃないの? 若しくは、お前の言ってることがおかしいから正しく答えられないんじゃねーの? > 「公安委員会が定める灯火では前照灯はつける、尾灯は点灯するなので > 点灯する事になっているという認識がまちがっているのでは?」 対応する事柄がずれてんだけど、点滅君は正しいと思っちゃうんだよね?(爆笑 >>188 >これはお前の解釈だろ┐(´ー`)┌ そうだよ。法令を普通に解釈すればそうなるということだ。 >決まっているならその「決まっている」を文書で示せよ┐(´ー`)┌ 法令そのものだね。 >それが事実であれば「この考え方を点滅灯に当てはめるのは正しい」という事実が必ず存在する┐(´ー`)┌ >だから「出せ」と言ってる┐(´ー`)┌ 社会通念の通用しないお前には理解できないんだろうね。 >おチョンコの法解釈(笑)から根拠もなくいきなり結論に飛ぶから、お前らはただの嘘つきだと言っているのだ┐(´ー`)┌ お前が理解できないだけだと思うよ(笑) >>188 一次電池を使用した前照灯は必要な光度を満たさなくなっても違法じゃないとするのか? どんな理由で? 全く理解できんな。 >>188 > 両論あってもおチョンコ助平若干名の話だ┐(´ー`)┌ その若干名も勘違いしてるけどな。 ダイナモは合法ではない。 違法性が阻却されるだけなんだよ。 んで、点滅君は「違法性阻却事由で合法」と言ってるなんてことにしてるから馬鹿としか言いようがない。 違法性阻却事由って何なのか全く分かっていない。 一次電池+電球に違法性阻却事由があるとか? バッカじゃねーの(笑 >>189 >事実なら執行の元になる法解釈や命令が必ず存在するから、それを文書で示せ┐(´ー`)┌ 公開されていない警察内部の通達なんて示しようがないね。 だからといって、個々の警察官が勝手に判断してやってるということにはならないね。 >「法令に基づいて点滅モードを取り締まっている」とお前が示すんだよ┐(´ー`)┌ 警察官が法令に基づいて職務を執行しているなんてのは、行政の基本中の基本だ。法的根拠なんてネットで調べればすくわかるだろ。それくらい自分で調べてみろよ。 >「取り締まりが行われていない」という現実に対して合法派が起こすアクションは無い┐(´ー`)┌ >それは「点滅は無灯火になるのに取り締まっていない!」とお前がやるんだよ┐(´ー`)┌ 話を反らしたね。 その警察官は、「点滅は違法だ」と言ったんだろ。 実際に取り締まるかどうかは、また別の話だ。点滅合法否定派だって、軽微な違反まで全部取り締まれなんて言ってないぜ。 お前がすることは、 「知識もない警察官に、「点滅は違法だ」と間違ったことを言われた」 と監察や公安委員会に苦情を言うことだよ。 >>190 >全数にはならないよ、古いダイナモはほとんど、最近のダイナモは短時間の停止中は消灯しない そーいう機能を持ったごく一部の物だけだよ┐(´ー`)┌ >厳密に適用すれば路上にあるとき前照灯を消せば全て無灯火になる 昔の自動車はアイドリング中に点けているとバッテリーが上がるとかで、 停止中は消していても良いと「有権解釈」が行われた、とどこかで見た記憶があるが、 今探すと辿りつかねぇな┐(´ー`)┌ そしてダイナモの場合は「消している訳ではない」のだ┐(´ー`)┌ 故障しておらず、ブロックダイナモならレバーが下りていれば、ハブダイナモのオートライトならそのままの状態で 「ついている」のだ┐(´ー`)┌ >検挙するには証拠が必要になるから、ビデオ、スチールで証拠を押さえる必要があり手間暇掛けても成果が低いから通常は見ても見ぬふり 点滅灯に対してそれらは「証拠とならない」わな┐(´ー`)┌ 「前照灯がどんな光度で光っていたか」の情報は残らない┐(´ー`)┌ あと、オービスに求められる要件はかなり厳しいのだから、 現状「光度不足」を理由に証拠を押さえる手段は「無い」としか言えないな┐(´ー`)┌ >>189 >○前照灯は点滅することを想定していないので、点滅モードにしたからといって違反とは言えない┐(´ー`)┌ 点滅モードにすることによって、前照灯の機能を果たしていないね。 >お前が「満たさないものがある」と実際の製品を示せばいいのだよ┐(´ー`)┌ 実際に製品があるかどうかではなく、演繹法に基づく解釈だよ。 点滅にはいろんなパターンがあり、10秒に1秒しか光ってなくても点滅なんだから、何の条件も付けずに「点滅合法」なんて言うのは間違ってることはバカでもわかるよね。 >点滅モードが何かしらの理由で無灯火となったりならかったりするのなら、「点滅」は違反になる要件ではない。 そうだよ。だから、「点滅」を理由に「合法」とも言えないということだ。 >点滅モードだからといって必ずしも違反とは言えない┐(´ー`)┌これが結論だ┐(´ー`)┌ そうだね。でも、これって「点滅モードだからといって必ずしも合法とは言えない」と同じ意味であって、「点滅合法」にはならないね。 自己矛盾に陥っちゃったね(笑) 続き┐(´ー`)┌ >すでに自転車のダイナモ前照灯の停止中消灯は違反を咎めないという判決結果がある と言い張っているが、現実に存在する判決は違う┐(´ー`)┌ 検察側は罪名を過失傷害罪に変更し、10年11月にあらためて神戸簡裁に起訴。 「主婦が無灯火のまま車道の右側を時速約15キロで漫然と走行した過失がある」として 罰金30万円を求刑した。 5月17日付の判決で、神戸簡裁の古川博裁判官は、 転倒した自転車前輪の状態などから「自転車は停止していた」と認定。 「停止している場合はライトを点灯できない自転車が大半。停止時まで 点灯すべき注意義務を課すことは困難」として主婦の過失を否定した。 また、主婦が車道の右側を走行していた点についても「道交法違反は明らかだが、 バイク(単車)を見つけて歩道脇約50センチ付近に止まっている」として事故との 因果関係を認めなかった。(了) 「無灯火でも停止していたら点灯すべき注意義務を課せない」これはおチョンコの言う判決ではない┐(´ー`)┌ これを脳内で改変し、「中学生の頃に見た」と脚色したのがおチョンコ助平の言う「違法性阻却事由」である┐(´ー`)┌ >自動車は夜間路上にあるとき運転できない状態なら、別の灯火表示をしなければいけない >守ってる奴なんか見たことないし、守らない奴が検挙されたって話も聞かないね 停止中に車幅灯まで消している気違いを見かけたことは無いが、韓国や北朝鮮だと普通にいるのかい?┐(´ー`)┌ >>189 > 点滅モードが何かしらの理由で無灯火となったりならかったりするのなら、 そんなことはない。 点滅と点滅モードを同じように語るなよ。 >>193 > >「公安委員会が定める灯火では前照灯はつける、尾灯は点灯するなので > > 点灯する事になっているという認識がまちがっているのでは?」 >対応する事柄がずれてんだけど、点滅君は正しいと思っちゃうんだよね?(爆笑 そうなんだよね。 前照灯も尾灯も、同じ「つけなければならない」なんだよね。ただ、尾灯については後方から「ついてることを」確認できる必要があるとされており、 その「ついていることを」を簡単に名詞で「点灯を」としているだけであって、 点滅君の質問自体がおかしいんだよね。 >>198 > 今探すと辿りつかねぇな┐(´ー`)┌ んなことは、どうでもいいから出せよ。 点滅君たちが言ってることだろ? >>198 ついているかどうかは別の話で、 ついているかどうかの話ではなく、規定に合っていないからの話なんだが? いっつも、そこに執着するよね? 論点をはき違えるなよ。 >>191 >点滅させたら点いていないじゃなくて、定められたものが点いていないって言ってんだよ。 それをお前の解釈ではなく、法令ないしは有権解釈、判例で┐(´ー`)┌ >>>23 に書いてあるだろ? >>>24-28 で説明してあげてるじゃないか(笑 これはおチョンコ助平の解釈であって、「法令」ではない┐(´ー`)┌ >>193 >お前のレベルに合わせた回答じゃないの? >若しくは、お前の言ってることがおかしいから正しく答えられないんじゃねーの? 法的根拠を尋ねているのだから、真っ先に「点滅には消えている瞬間があるから」と回答するだろ┐(´ー`)┌ おチョンコ助平の言う「ジッサイノジジツガー(笑)」が警察の見解に含まれず、更にここ以外の何処にもないってのは、 この珍解釈はおチョンコ固有の物、つまり嘘って事だよ┐(´ー`)┌ >対応する事柄がずれてんだけど、点滅君は正しいと思っちゃうんだよね?(爆笑 点滅が無灯火となる理由が複数あって、全てが正しいはずが無い。 つまり、「点灯する事になっているから点滅はダメ」と「消えている瞬間は規定を満たさない」 を同時に主張してしまうお前の思考がズレているんだよ┐(´ー`)┌ >>194 >そうだよ。法令を普通に解釈すればそうなるということだ。 >法令そのものだね。 珍解釈を法令そのものと言い張る。気違いそのものだね┐(´ー`)┌ >>195 >一次電池を使用した前照灯は必要な光度を満たさなくなっても違法じゃないとするのか? >どんな理由で? JIS C 9502:2008だね┐(´ー`)┌ ダイナモが「既定の光度」に達するのは定格(15km/g)で走行した時で、 一次電池が「既定の光度」で光るのは新品の電池を入れた直後だけ┐(´ー`)┌ そして後者は10時間点灯後、100cdまで光度が落ちる事を許容している┐(´ー`)┌ >>196 >違法性阻却事由って何なのか全く分かっていない。 その「違法性阻却事由」がおチョンコ助平の創作なのだから、分かりようが無い┐(´ー`)┌ >一次電池+電球に違法性阻却事由があるとか? おチョンコ助平の妄想に対して違法性阻却事由がある訳がねーじゃん┐(´ー`)┌ まず違法であると立証しなよ┐(´ー`)┌ >>197 >公開されていない警察内部の通達なんて示しようがないね。 >だからといって、個々の警察官が勝手に判断してやってるということにはならないね。 おチョンコ助平は「存在を予言している」だけで、文書自体もその存在もしめした事は一度も無い。 そりゃー無いものは示しようがないわな┐(´ー`)┌ そして、存在が確認できない以上、「警官(警察)は勝手に判断している」としか言えない訳だな┐(´ー`)┌ >警察官が法令に基づいて職務を執行しているなんてのは、行政の基本中の基本だ。法的根拠なんてネットで調べればすくわかるだろ。それくらい自分で調べてみろよ。 「点滅を違法に出来る」法的根拠は無いと言っている。あるならお前が出して挙証責任を果たせよ┐(´ー`)┌ >お前がすることは、 >「知識もない警察官に、「点滅は違法だ」と間違ったことを言われた」 >と監察や公安委員会に苦情を言うことだよ。 法的根拠を尋ねているのに法的根拠が出て来なかった。これで十分だよ┐(´ー`)┌ ここから先はお前の役目だ。「違反なのになぜ取り締まらない!」と苦情を入れろ┐(´ー`)┌ 警察が怖いから言えないのか?┐(´ー`)┌ >>205 結局、>>23-28 の法的に反論はできないのかよ(笑々 > 100cdまで光度が落ちる事を許容している┐(´ー`)┌ 100cdなんて公安委員会の定める光度だよ。 >>201 >点滅と点滅モードを同じように語るなよ。 点滅と点滅モードって何が違うんだ?┐(´ー`)┌ >>203 見つかったら教えてやるよ┐(´ー`)┌ >>204 >ついているかどうかの話ではなく、規定に合っていないからの話なんだが? 「規定にあっていない」の法的根拠が出鱈目なのだから、変な部分に固執しているのはお前だね┐(´ー`)┌ 「法令上、点滅する灯火は点いている」からどうしてもこの珍解釈は譲れないってのは分かるが┐(´ー`)┌ >>206 > おチョンコ助平の妄想に対して違法性阻却事由がある訳がねーじゃん┐(´ー`)┌ あれ? 公安委員会の定める光度を有していなければ違法だ。 >>207 >結局、>>23-28 の法的に反論はできないのかよ(笑々 法的根拠のない妄想に「法的に反論」って何だろうね┐(´ー`)┌ 「そんな事法令にも有権解釈にも判例にも無いよね」が「法的に反論(笑)」にならないなら、 一体どういった物が「法的に反論(笑)」になるのかね┐(´ー`)┌ 「俺の主張が間違っているなら根拠になる法令があるはずだ」ってか?┐(´ー`)┌ >>208 > 「法令上、点滅する灯火は点いている」 >>24 否定なんかしてないけど? >>210 根拠(>>23 ) 「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」 法的根拠を出しているけど? 「一警官」の発言なんて信じられないと言ってるくせに 「自分の作った動画に登場する一警官」の意見は絶対と言ってるキチガイが巣食うスレはここですか? 警視庁が確かに発行したリーフレットすら、「リンクが切れてるから発行してない」と主張している統失患者のスレはここですか? パンフに「啓蒙文」が書かれなくなった途端、「法律が変わった」と考える重度の精神障害者の常駐スレはここですか? >>210 > 一体どういった物が「法的に反論(笑)」になるのかね┐(´ー`)┌ 反論を法的にじゃなくて、法的根拠を以って反論しろってことだよ。 >>214 メーカーが点滅モードは道交法上違反になると根拠もなく言っているけど、 メーカーが前照灯としてるなら、どんな状態でも道交法上の前照灯であるともキチガイは言いています。 点滅モードは違反である根拠がないメーカーでも、道交法上の前照灯である根拠があるみたいですね? >>213 それ、妄想の元になった法令を挙げているだけな┐(´ー`)┌ 法解釈が正しい根拠として解釈の元の法令を挙げる。 警察の違法見解が正しい根拠として警官が発言したという事実を挙げる。 これらはただのトートロジーで何かを証明できている訳ではない┐(´ー`)┌ >>214 >「自分の作った動画に登場する一警官」の意見は絶対と言ってるキチガイが巣食うスレはここですか? 元になる警察の決定があるなら、警察から出て来る回答ってのはソレに沿った物に統一されるのだ┐(´ー`)┌ >警視庁が確かに発行したリーフレットすら、「リンクが切れてるから発行してない」と主張している統失患者のスレはここですか? 誰がこんな事を言ってるの?┐(´ー`)┌ >パンフに「啓蒙文」が書かれなくなった途端、「法律が変わった」と考える重度の精神障害者の常駐スレはここですか? そもそも「法律が変わる訳ではない」はお前の言葉でな┐(´ー`)┌ 合法派は「法律が変わった」なんて主張はしていない┐(´ー`)┌ 「リーフレットや広報に何が書かれようと法的根拠が無ければ違法とは言えない」こうだよ┐(´ー`)┌ >>208 > 見つかったら教えてやるよ┐(´ー`)┌ じゃ、俺もwwwwwwwww >>215 >反論を法的にじゃなくて、法的根拠を以って反論しろってことだよ。 法的根拠のない妄想に法的根拠を以て反論しろって、完璧に前川助平だな┐(´ー`)┌ これは「法令に無い」を法的根拠として認めない、おチョンコ助平固有の問題なのだがな┐(´ー`)┌ >>216 >点滅モードは違反である根拠がないメーカーでも、道交法上の前照灯である根拠があるみたいですね? それが「道交法上の前照灯である」事はJISが担保するからな┐(´ー`)┌ 「点いているのに状態によって前照灯になったりならなかったりする」 おチョンコ助平が思いついた「点滅を違法にする手段」が出鱈目なんだよ┐(´ー`)┌ >>220 お前の珍解釈は「法令」ではない┐(´ー`)┌ >>218 見つからなかったら主張を撤回するから、お前も「間違っていた」と認めろよ┐(´ー`)┌ >>221 「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」 は、俺の解釈ではなくて既定の法律。 >>198 >昔の自動車はアイドリング中に点けているとバッテリーが上がるとかで、 >停止中は消していても良いと「有権解釈」が行われた、とどこかで見た記憶があるが、 >今探すと辿りつかねぇな┐(´ー`)┌ 勝手にやっていただけ 昔の自動車には駐車灯というものが有って、夜間駐車中はこれを点灯しなければいけなかったのさ 今は駐車灯/非常点滅表示灯/尾灯の点灯、または夜間用停止表示器材/警告反射板を設置しなけりゃいけないのさ 一般道路でこれを守っている奴なんか見たことない、野放し状態だな お巡りさんも人手不足だから、灯火不点灯なんか構ってる暇がないからだろ 点滅前照灯より遥かに満ち溢れてるのにな >>205 >そして後者は10時間点灯後、100cdまで光度が落ちる事を許容している┐(´ー`)┌ その100cdでも公安委員会規則が要求している光度があるということだね。 400cdはあくまでもJISが求めていることであって、400cdないと違法になるわけでなないね。 一方の点滅モードやダイナモの停止時は、光度はゼロだ。ゼロになることなんて許容してないね。 >>206 >おチョンコ助平は「存在を予言している」だけで、文書自体もその存在もしめした事は一度も無い。 そりゃー無いものは示しようがないわな┐(´ー`)┌ あるかないかを確認できないのに、「ない」と断定してる。バカだよねぇ。 >そして、存在が確認できない以上、「警官(警察)は勝手に判断している」としか言えない訳だな┐(´ー`)┌ すごい飛躍だね。 >「点滅を違法に出来る」法的根拠は無いと言っている。あるならお前が出して挙証責任を果たせよ┐(´ー`)┌ 点滅云々の法的根拠ではなくて、警察官が法令に基づいて職務を執行しているという話だったんだけど、またまたまたまた話を反らしたね。 >法的根拠を尋ねているのに法的根拠が出て来なかった。これで十分だよ┐(´ー`)┌ 道路交通法と各県の公安委員会規則で十分だね。 >ここから先はお前の役目だ。「違反なのになぜ取り締まらない!」と苦情を入れろ┐(´ー`)┌ 完全な無灯火と違って一応存在には気付くからねぇ。前方を十分に確認できず自爆するのは点滅君だ。勝手にどうぞ。 LEDライト使ってる奴は全員点滅してるからアウトでは? LEDの明るさの調整は点滅間隔をPWM制御することで実現してるからな >>228 その点は大丈夫。 点滅否定派は、「点滅合法」と言っている点滅君のように、点滅の事実だけをとらえて「点滅違法」と言っているわけではない。 点滅の有無に関わらず、公安委員会規則の要件である、 前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する を満たすことが必要だと言っており、前方を十分に確認できるかどうかを基準にしている。 なので、自転車メーカーが「前照灯としては使えない」と注意書きするほど点滅間隔の長い点滅モードは要件を満たしているとは言えないが、 目で見て判断できないくらいの高速な点滅なら、要件を満たしていると言えると主張している。 >>229 そうなのか安心した 法令違反が怖くてずっと灯油ランタンをハンドルにつけて運転してたんだが これからはLEDに切り替えるわ >>223 否定しているのはそれら「法令」ではなく、その後に続く助平の珍解釈だ┐(´ー`)┌ >>224 話にならねぇな┐(´ー`)┌ >>225 >一般道路でこれを守っている奴なんか見たことない、野放し状態だな そりゃ在日部落ならそうかも知れねぇな┐(´ー`)┌ 若しくは、そこに挙げているものは「いずれかの1つを満たせばいい」って要件が分からず、 「非常点滅表示灯しか点いてない!無灯火だ!」と発狂しているか┐(´ー`)┌ >>226 >その100cdでも公安委員会規則が要求している光度があるということだね。 その100cdもあくまでJISが求めている事であって、100cdが下限という訳ではない┐(´ー`)┌ 「この光度を下回るものは前照灯ではない」という定義はJISにも無い┐(´ー`)┌ >一方の点滅モードやダイナモの停止時は、光度はゼロだ。ゼロになることなんて許容してないね。 こんな規定、JISの何処にあるの?┐(´ー`)┌ >>227 >あるかないかを確認できないのに、「ない」と断定してる。バカだよねぇ。 「ある」としているおチョンコが存在を確認すらしていないのだよ┐(´ー`)┌ 「無い」というのは、警察庁見解に含まれない・警視庁音声に含まれない・福岡県警が触れないから分かる┐(´ー`)┌ >すごい飛躍だね。 いや全く┐(´ー`)┌ >点滅云々の法的根拠ではなくて、警察官が法令に基づいて職務を執行しているという話だったんだけど、またまたまたまた話を反らしたね。 「点滅でこう運用されている」という事実が無ければお前の言い分に意味は無いのだよ┐(´ー`)┌ トートロジーで誤魔化そうとするの止めろよ┐(´ー`)┌ >道路交通法と各県の公安委員会規則で十分だね。 ここに何も書かれていないから、嘘で誤魔化しまくっているのに?┐(´ー`)┌ >完全な無灯火と違って一応存在には気付くからねぇ。前方を十分に確認できず自爆するのは点滅君だ。勝手にどうぞ。 そしてこの負け惜しみ┐(´ー`)┌ >>232 >トートロジーで誤魔化そうとするの止めろよ┐(´ー`)┌ どのような動作をしようと前照灯は前照灯なのである、とか 点滅灯もつけているときはついているのだ、とか アンタの言い分にピッタリ、自分の言い分を否定してどうしたい >>231 まともに否定できず、いちゃもんしかつけれないのに? 話にならないってこっちのセリフだぜ。 なんでお前の都合に合わせなければならんのだ? >>231 100cdを下回るものは前照灯ではないなんて誰も言ってないんだが? 道交法とJISの区別もつかず、ごちゃ混ぜになってるぞ。 >>231 >「非常点滅表示灯しか点いてない!無灯火だ!」と発狂しているか┐(´ー`)┌ こいつ、ホントにバカだねぇ。 「点滅灯だと無灯火になる」というのは、要件を満たす前照灯がないから、「前照灯の無灯火」になるのであって、 「非常点滅表示灯をつけろ」となっていれば、それが点滅のため光っていない時があっても無灯火になんてならないよ(笑) >その100cdもあくまでJISが求めている事であって、100cdが下限という訳ではない┐(´ー`)┌ >「この光度を下回るものは前照灯ではない」という定義はJISにも無い┐(´ー`)┌ だれも、100cdが公安委員会規則が要求する光度の最低値なんて言ってないね。 お前が言うJISの規定での光度の変化は、公安委員会規則が要求する光度の範囲内だと言っただけだよ。 >こんな規定、JISの何処にあるの?┐(´ー`)┌ お前の言う、点滅でも合法となる光度変化は、JISの何処に書かれてるんだ? 光度ゼロでもいいなんて何処にも書かれていないだろ。 >>232 >「ある」としているおチョンコが存在を確認すらしていないのだよ┐(´ー`)┌ >「無い」というのは、警察庁見解に含まれない・警視庁音声に含まれない・福岡県警が触れないから分かる┐(´ー`)┌ 「ある」なんて断定してないね。ただ、組織として仕事をしている以上、何らかの統一見解は警察内部ではあるだろうね。でも、それを公にしていなければ、文書が存在するかどうかなんて、われわれ一般人には知りようがない。 にもかかわらず、公にされていないからといって、「ない」というのは「分かる」と断言できるようなものではないのは確かだね。 >「点滅でこう運用されている」という事実が無ければお前の言い分に意味は無いのだよ┐(´ー`)┌ >トートロジーで誤魔化そうとするの止めろよ┐(´ー`)┌ 話を反らしておいて、これだもの。お前って、実社会でも議論の和に入れないだろ。 「警察官が法令に基づいて職務を執行している」を説明するのに、「点滅でこう運用されている」は直接関係ないだろ。 >ここに何も書かれていないから、嘘で誤魔化しまくっているのに?┐(´ー`)┌ 「何も書かれていない」などとしか理解できないのはお前くらいじゃないか。 >>230 >そりゃ在日部落ならそうかも知れねぇな┐(´ー`)┌ 勝手に日本をアンタ達の植民地なんかにするなよ >その100cdもあくまでJISが求めている事であって、100cdが下限という訳ではない┐(´ー`)┌ JISが勝手に独善で設定しているわけではない、技術的な常識に従っているだけ >「この光度を下回るものは前照灯ではない」という定義はJISにも無い┐(´ー`)┌ 以上と言っているのだから、未満は規格では前照灯としては認められないってこと ホント、低劣な日本語力だな その言い方に従えば、規則が求める『10m前方の障害物を確認できる光度』も、その光度以下であることを禁止していないから要求光度以下で構わないというのだろ >>233 >アンタの言い分にピッタリ、自分の言い分を否定してどうしたい 「どんな状態であっても前照灯は前照灯である」ってのがトートロジーなのかい?┐(´ー`)┌ >>234 ほんと話にならないな┐(´ー`)┌ 「根拠を提示できなければ撤回するのが議論のルール」だぞ┐(´ー`)┌ >>235 >100cdを下回るものは前照灯ではないなんて誰も言ってないんだが? 誰かが下で言及したな┐(´ー`)┌ >>236 >こいつ、ホントにバカだねぇ。 >「点滅灯だと無灯火になる」というのは、要件を満たす前照灯がないから、「前照灯の無灯火」になるのであって、 >「非常点滅表示灯をつけろ」となっていれば、それが点滅のため光っていない時があっても無灯火になんてならないよ(笑) 統失が「なぜ無灯火となるのか」の理由を省略できず固執しているだけの話だな┐(´ー`)┌ 法令に書かれていない、有権解釈としても存在しない。その部分を省略したら成り立たないのだろうな┐(´ー`)┌ >だれも、100cdが公安委員会規則が要求する光度の最低値なんて言ってないね。 >お前が言うJISの規定での光度の変化は、公安委員会規則が要求する光度の範囲内だと言っただけだよ。 じゃぁ何で「ダイナモ」は違法なんだい?┐(´ー`)┌ >お前の言う、点滅でも合法となる光度変化は、JISの何処に書かれてるんだ? >光度ゼロでもいいなんて何処にも書かれていないだろ。 「光度ゼロではいけない」という規定が何処にも無いだろ┐(´ー`)┌ JISに於いても「既定の光度で光っている間だけ」前照灯なのだって考え方が狂っているのだよ┐(´ー`)┌ 通電しなければ光らないのだからな┐(´ー`)┌ >>237 >「ある」なんて断定してないね。ただ、組織として仕事をしている以上、何らかの統一見解は警察内部ではあるだろうね。でも、それを公にしていなければ、文書が存在するかどうかなんて、われわれ一般人には知りようがない。 断定する言葉が無いだけで、「ある」事を前提にしているのだから全く同じ事だ┐(´ー`)┌ 一般人でも「警察に問い合わせる事で」それを知る事が出来るのに、なぜお前は実行しないのかね┐(´ー`)┌ 事あるごとに「警察に聞け!」を連呼するのにな┐(´ー`)┌ >「警察官が法令に基づいて職務を執行している」を説明するのに、「点滅でこう運用されている」は直接関係ないだろ。 関係あるよ┐(´ー`)┌このスレで何の話題を扱っているのか忘れるなよボケ老人┐(´ー`)┌ >「何も書かれていない」などとしか理解できないのはお前くらいじゃないか。 そんな事は無い。警察庁も警視庁もそう解釈しているだろ┐(´ー`)┌ この法令が点滅を禁止するなら、警察はそう答える。答えないって事は「書かれていない」のだよ┐(´ー`)┌ >>238 >勝手に日本をアンタ達の植民地なんかにするなよ >以上と言っているのだから、未満は規格では前照灯としては認められないってこと >ホント、低劣な日本語力だな お前がな┐(´ー`)┌ これは10時間連続点灯した時点で維持していなければいけない光度であって、 10時間を超えても維持しなければいけない光度ではない┐(´ー`)┌ おチョンコ助平の狂った解釈「既定の光度が失われたら前照灯ではない」をJISに当てはめるなよ。 それじゃぁJISに準拠した前照灯は存在し得ないだろうが┐(´ー`)┌どんだけ頭悪いんだよお前┐(´ー`)┌ 撃ち漏らし┐(´ー`)┌ >勝手に日本をアンタ達の植民地なんかにするなよ お前の朝鮮部落の話をしているのだ┐(´ー`)┌ こちらにいるドライバーは法令遵守に努めているとは言わんが、ハザードは出す┐(´ー`)┌ >>241 ハザードやスモールライトつけたまま長時間駐車してる奴など見たことがない 荷積み荷降ろしの短時間停車、駐車禁止場所で駐車じゃありません停車ですって言い訳用位 人が車から離れるときは完全OFF 夜パーキングメータの所に行ってご覧 >一般道路でこれを守っている奴なんか見たことない、野放し状態だな なのに条件が増えてるぞ┐(´ー`)┌ >>239 >統失が「なぜ無灯火となるのか」の理由を省略できず固執しているだけの話だな┐(´ー`)┌ >法令に書かれていない、有権解釈としても存在しない。その部分を省略したら成り立たないのだろうな┐(´ー`)┌ 「省略」?「証明」かな? いずれにしても、 「点滅により前照灯の要件を満たせないなら、前照灯がないことになるので、前照灯の無灯火となる」 こんな単純なことも理解できずに、勝手に理由を省略して、「「点滅灯は無灯火だ」って言ってるよ」とお前が言ってるだけだね(笑) >じゃぁ何で「ダイナモ」は違法なんだい?┐(´ー`)┌ JISとして国が基準を定めたことにより、公安委員会規則の要件を満たしていなくても合法になるね。 >JISに於いても「既定の光度で光っている間だけ」前照灯なのだって考え方が狂っているのだよ┐(´ー`)┌ >通電しなければ光らないのだからな┐(´ー`)┌ 法は、物としての「前照灯」をつけることを要求しているのではないよ。 >>240 >断定する言葉が無いだけで、「ある」事を前提にしているのだから全く同じ事だ┐(´ー`)┌ お前の頭でそうとしか理解できないなら仕方ないね(笑) >関係あるよ┐(´ー`)┌このスレで何の話題を扱っているのか忘れるなよボケ老人┐(´ー`)┌ バカだねぇ。警察官の権限の話をしてるのに、なんでもかんでも「点滅合法」と絡めないと理解できないのか? >この法令が点滅を禁止するなら、警察はそう答える。答えないって事は「書かれていない」のだよ┐(´ー`)┌ 道路交通法や公安委員会規則には「何も書かれていない」ってか(笑) >>244 >「点滅により前照灯の要件を満たせないなら、前照灯がないことになるので、前照灯の無灯火となる」 >こんな単純なことも理解できずに、勝手に理由を省略して、「「点滅灯は無灯火だ」って言ってるよ」とお前が言ってるだけだね(笑) これは仮定の話だね┐(´ー`)┌ >>239 >「点滅灯だと無灯火になる」というのは、要件を満たす前照灯がないから、「前照灯の無灯火」になるのであって、 こちらは事実として断言しているね┐(´ー`)┌ 突っ込まれると仮定の話にして逃げ、攻める時には事実として断言する。 その時の都合で仮定の話にしたり断言したり出鱈目過ぎるだろ┐(´ー`)┌ >JISとして国が基準を定めたことにより、公安委員会規則の要件を満たしていなくても合法になるね。 それは違う。JISは国家基準なのだから「公安委員会が定める灯火」の要件を満たすのだよ┐(´ー`)┌ >法は、物としての「前照灯」をつけることを要求しているのではないよ。 JISも「公安委員会が定める灯火」も、物としての前照灯の要件を定めているに過ぎないのだよ┐(´ー`)┌ >>245 >お前の頭でそうとしか理解できないなら仕方ないね(笑) おチョンコ助平が論理的思考の出来ない池沼なだけだよ┐(´ー`)┌ >バカだねぇ。警察官の権限の話をしてるのに、なんでもかんでも「点滅合法」と絡めないと理解できないのか? ほんと馬鹿だねぇ。これはおチョンコが主張する「警官が点滅を無灯火として取り締まる方法」そのものなのだから、 分けて考えてはいけないのだよ┐(´ー`)┌「一般論だから!」これはただの言い訳┐(´ー`)┌ >道路交通法や公安委員会規則には「何も書かれていない」ってか(笑) おチョンコ助平は頭が不自由だから、 「点滅を禁止できるような文言は無い」という主張を、「前照灯の規則は無い」と読み替えちゃうんだよね┐(´ー`)┌ この自転車板での「点滅モード議論」を、 「法律勉強相談板」と「裁判・司法板」で、一週間前、お伺い立てました。 <法律勉強相談板> 自転車の点滅モードって、合法?違法? [無断転載禁止]©2ch.net http://mao.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1506518559/ <裁判・司法板> 自転車の点滅モードって、合法?違法? [無断転載禁止]©2ch.net http://egg.2ch.net/test/read.cgi/court/1506610794/ すみません。一週間、ここの住人のみなさんに秘したのは、 神田水道橋(点滅爺)が「ヤフー知恵袋」や「価格コム」でやったような「自演」や「印象操作」を、 法律板でもやるだろうことが予想されたからです。 純粋なる法律板の方々の意見を聞きたかったので、お許し下さい。m(_ _)m 結論から言うと、書き込み少なかったです。 法律板のみなさんにとっては、「興味のない議論」、「結論の決まったたいしたことのない話」だったようです。 法律板のみなさんの意見のまとめ ・違法という答えがほとんど。 ・もしくは、最高裁まで争わないとわからないが、裁判を起こしても九分九厘違法判決だろう。 ・点灯にすることの不利益も、点滅にすることの有益性もない。よって裁判を請け負う弁護士もいない。 ・警察の言うことを聞いて点灯させとけばいい。 ・荒らしを相手にするのも荒らし。 ・点滅では前照灯になりえない。 などなど。 >>239 根拠は提示されてるだろ? >>28 を否定して違法性があることを証明してみろ? >>239 法律で定められている前照灯をつけていないから「前照灯の無灯火」ともいえるだろ? 法律に書かれていることを根拠にしてるんだが? どうして、法令に書かれていないとか言っちゃうんだろ? ダイナモが違法になるのは、法律に書かれてあるのではないからだ。 違法性は阻却されるがな。 JISに於いても「既定の光度で光っている間だけ」前照灯なのだって、違法は言ってないぞ。 そんなことを言っている(若しくは違法派がそんなことを言っているとしている)のはお前だ。 >>240 > この法令が点滅を禁止するなら、警察はそう答える。 また、そこかよ? 点滅は禁止されていないってばよ。 点滅自体が違法でも何でもない。 >>240 > これは10時間連続点灯した時点で ??? 連続? ちゃんと読め。 そして正しく理解しろ。 >>239 > 「根拠を提示できなければ撤回するのが議論のルール」だぞ┐(´ー`)┌ お前、ほとんど撤回しなければならなくなるぞ。 無いものや、無いことが、よっぽど好きなのかは何故なのかは理解できないが、 あるものを無視して無いものを根拠にしたって誰にもその神経が分からんと言われるのがオチだ。 >>246 >突っ込まれると仮定の話にして逃げ、攻める時には事実として断言する。 その時の都合で仮定の話にしたり断言したり出鱈目過ぎるだろ┐(´ー`)┌ >>239 の方は、わざやざ書かなくても分かるから、「点滅により前照灯の要件を満たせないなら、」の部分を省略しただけだ。 >それは違う。JISは国家基準なのだから「公安委員会が定める灯火」の要件を満たすのだよ┐(´ー`)┌ ダイナモ式ライトが合法なのか違法なのか、どっちでもいいけど、JISに規定のない点滅モードが前照灯として認められる根拠にはならないね。 >JISも「公安委員会が定める灯火」も、物としての前照灯の要件を定めているに過ぎないのだよ┐(´ー`)┌ 光度がゼロでもつけている言ってたよね。バカだねぇ。 >分けて考えてはいけないのだよ┐(´ー`)┌「一般論だから!」これはただの言い訳┐(´ー`)┌ 基準を話にならんね。 >おチョンコ助平は頭が不自由だから、 「点滅を禁止できるような文言は無い」という主張を、「前照灯の規則は無い」と読み替えちゃうんだよね┐(´ー`)┌ 人の書き込みに対してはいちいち書いてないことに難癖つけるのに、自分の書き込みは書いてないことまで想像して読めってか(笑) >>246 >JISも「公安委員会が定める灯火」も、物としての前照灯の要件を定めているに過ぎないのだよ┐(´ー`)┌ 法は前照灯(対象を照らし出すビームライト)という光を要求している 都道府県交通規則はビームライトの光度を規定している JISは自転車前照灯という物体の特性を規定している JISが定める前照灯という製品の最低光度≦交通規則が要求する前照灯という灯火の光度 JISの光軸上の最低光度値は街灯照明(防犯灯)に対するクラスA推奨値に相当する JISの光軸上光度基準値は光源から10m地点で新聞が読める程度の明るさ 街灯照明専門分野における暗黙の了解事項、門外漢は黙ってそれに従っておれば良い値 >>247 いきなり印象操作全開で誰も寄り付かなかったんじゃね?┐(´ー`)┌ だからいつものおちんぽ助平が自作自演するだけのスレになったと┐(´ー`)┌ テンプレが酷すぎるから直せと以前から言っていただろ。 なぜそう言うかってーと、都合が悪いからではなく「他人に理解してもらえない」程に出鱈目だからだ┐(´ー`)┌ その出鱈目な主張をそのまま輸出すれば相手にされない事は分かり切っている┐(´ー`)┌ >>248 >根拠は提示されてるだろ? 妄想の元になった法令は存在するが、それは法的根拠ではない┐(´ー`)┌ >>>28 を否定して違法性があることを証明してみろ? 「違法性阻却事由」がおチョンコ助平の創作だから何の意味も無い┐(´ー`)┌ はい論破┐(´ー`)┌ >>249 >法律で定められている前照灯をつけていないから「前照灯の無灯火」ともいえるだろ? 条件によって「法律で定められている前照灯」になったりならなかったりするあたりが出鱈目だからな┐(´ー`)┌ 「点滅は灯火に含まれ得る(警察庁)」の見解との辻褄を合わせるために、 「前照灯になったりならなかったりする」とうい荒唐無稽な言い訳を思いついた。その程度の話だな┐(´ー`)┌ >ダイナモが違法になるのは、法律に書かれてあるのではないからだ。 >違法性は阻却されるがな。 これは「点滅を違法にする手段を考えたら、ダイナモも違法になってしまった」事に対する言い訳だものな┐(´ー`)┌ 世界でたった1人、お前だけが違法性阻却事由があると言い張る。つまり、出鱈目である┐(´ー`)┌ >JISに於いても「既定の光度で光っている間だけ」前照灯なのだって、違法は言ってないぞ。 >そんなことを言っている(若しくは違法派がそんなことを言っているとしている)のはお前だ。 おチョンコ助平がこう拡大解釈したが、あまりにも荒唐無稽過ぎるから合法派に投影した。 結局、何もかもが出鱈目である┐(´ー`)┌ >>250 実質そう言っていると何度指摘すれば理解できるのかね。統失だから無理なのだよね┐(´ー`)┌ >>251 乾電池、特にマンガン電池は使用しなければ若干回復したりもするが、実質同じ事だ┐(´ー`)┌ >>252 >お前、ほとんど撤回しなければならなくなるぞ。 俺は「無い」と分かった時点で撤回しているからな┐(´ー`)┌ 「おチョンコの言い分上存在する物」だろ、明らかに無いと分かる物は。 この場合、撤回しなければならないのは合法派の追及ではなく、助平の主張だ┐(´ー`)┌ >>>239 の方は、わざやざ書かなくても分かるから、「点滅により前照灯の要件を満たせないなら、」の部分を省略しただけだ。 そこも仮定の話であれば、そもそも「点滅が違法になる」という結論すらない事になるな┐(´ー`)┌ おチョンコ助平は5年の年月をかけて、仮定から結論を導くのは無理だと理解できたのか?┐(´ー`)┌ なら、「前照灯の点滅モード単独使用が無灯火になる事は無い」と主張を撤回して終わらせろよ┐(´ー`)┌ >ダイナモ式ライトが合法なのか違法なのか、どっちでもいいけど、JISに規定のない点滅モードが前照灯として認められる根拠にはならないね。 「認められる」根拠にはならないが、「認められなければ」合法とならない訳ではない。 つまり、これはただの負け惜しみである┐(´ー`)┌ >光度がゼロでもつけている言ってたよね。バカだねぇ。 馬鹿もなにも、ダイナモ(発電式ランプ)がそーいう物なのだから当たり前だろ┐(´ー`)┌ >基準を話にならんね。 日本語でおk┐(´ー`)┌ >人の書き込みに対してはいちいち書いてないことに難癖つけるのに、自分の書き込みは書いてないことまで想像して読めってか(笑) 日本語でおk┐(´ー`)┌ とりあえず論理的な思考法が身に付くまで黙っていた方がいいよ。これじゃぁバカをさらけ出しているだけだから┐(´ー`)┌ >>254 >法は前照灯(対象を照らし出すビームライト)という光を要求している どこにそんな事が書かれているんだ?┐(´ー`)┌ >JISの光軸上光度基準値は光源から10m地点で新聞が読める程度の明るさ 100cdを正当化してここでコレ┐(´ー`)┌主張が出鱈目過ぎる┐(´ー`)┌ 健常者から見たら、一日中下品な言葉を喚いてる気違いだねw こんなん、法文読めば普通に違法。 >>258 >どこにそんな事が書かれているんだ?┐(´ー`)┌ それ以外の何を要求しているのだと >100cdを正当化してここでコレ┐(´ー`)┌主張が出鱈目過ぎる┐(´ー`)┌ 基準値は400cdな、下限値が100cd、何処が出鱈目だと(w アンタが何も解ってないだけよ、何も解ってないのに屁理屈を捏ねるから破綻する 御大層なライトなんかいらない、単四1本のMAGソリテールLEDで十分規則の要求満たせるのに 情けないかなこの程度の金さえ使えないのだろな >>247 > この自転車板での「点滅モード議論」を、 > 「法律勉強相談板」と「裁判・司法板」で、一週間前、お伺い立てました。 せっかくスレを立てるのなら法的根拠を聞いて来いよ。 君に求められているのは法的根拠なんだから。 >>261 法的根拠って、 道路交通法第52条 道路交通法施行令ダイナモ18条 各県の公安委員会規則 これで十分だろ。 法律板の人達は、この条文を読めば、点滅ではダメだとパッと理解するということだよ。 >>256 >とりあえず論理的な思考法が身に付くまで黙っていた方がいいよ。これじゃぁバカをさらけ出しているだけだから┐(´ー`)┌ と自己反省? 生涯無省吾身のお方には無縁な言葉だったかな(w >>262 > 法的根拠って、 > 道路交通法第52条 > 道路交通法施行令ダイナモ18条 > 各県の公安委員会規則 > これで十分だろ。 君も >>24 で改訂あるように、どれにも点滅を禁止する条文はないね。 > 法律板の人達は、この条文を読めば、点滅ではダメだとパッと理解するということだよ。 君の自演にしか見えないコメントだけだったな。 どの条文をどう読めば違法になるのか、を聞いてこい。 >>255 法的根拠ではない? やっぱり、法を否定するしかのかよw ほらな、>>28 を否定することができないだろ? それを、妄想だとして否定するしかできないだろ? >>256 法令で定められている条件に合っていれば、法律で定められている前照灯。 法令で定められている条件と違っていれば、法律で定められている前照灯にはならない。 何が出鱈目なんだ? ダイナモが違法になった? ダイナモは、法律に合っていないから違法だろ? 法に合っていれば合法。 法に合っていなければ違法。 こんな単純なことも分かんないのはなんで? ダイナモに違法性阻却事由がないって、お前しか言ってないんじゃないか? 自転車を停車させたり低速で走行させたりすることのどこに違法性があるんだよ? >>256 「点滅は灯火に含まれ得る(警察庁)」の見解。 含まれ得るための条件は・・・ 公安委員会が点滅を前照灯として認めることだろ? だが、公安委員会は点滅を前照灯として認めていない。 >>264 >君の自演にしか見えないコメントだけだったな。 >>247 は俺ではないし、法律板に書き込んだこともないね。 でも、法学を学んだ者からすればすごく真っ当なコメントばかりだね。 >どの条文をどう読めば違法になるのか、を聞いてこい。 そのまま読めば、理解できるよね。 あれを読んで、「点滅合法」なんて解釈する方が理解に苦しむよ。 >>257 そりゃ、公安委員会が点滅を前照灯として認めていないからな。 ちゃんとした前照灯をつけた上で、点滅させたライトをつけても違法にならないからw 実質じゃなくて、連続ではテストしないんだよ。 決まっている条件でどうかというテストなんだよ。 連続で試験してNGになったら不合格。 決められた条件でOKになったら合格。 不合格と合格という違う結果になっても、これは同じことなのか? そもそも、電池も何を使用するか決められてんじゃなかったか? >>256 >条件によって「法律で定められている前照灯」になったりならなかったりするあたりが出鱈目だからな┐(´ー`)┌ >「点滅は灯火に含まれ得る(警察庁)」の見解との辻褄を合わせるために、 >「前照灯になったりならなかったりする」とうい荒唐無稽な言い訳を思いついた。その程度の話だな┐(´ー`)┌ 法令は、灯りをつけることを求めているのであって、物としての前照灯をつけろと言っているわけではない。 物としての前照灯がついていても、規定の明るさがなかったり消えていたりしたら、法第52条が求めている前照灯はついていないことになる。前照灯の無灯火となるのだよ。 >>257 俺は「無い」と分かった時点で撤回している? そんなの知ったこっちゃねーよwww お前がどうしたかなんて、(´・ω・`)知らんがな。 >>261 > 君に求められているのは法的根拠なんだから。 はっ? >>247 が誰に何を求められているって? >>247 がそれを求められているからスレを立てたってか? 相変わらず、お花畑なんだな。お前www >>264 点滅が禁止されていないからじゃなくて、点滅だと規定に合わないから違法なんだって、 何度言えば分かるんだい? 区別がつかないのか? 頭おかしい。 > どの条文をどう読めば違法になるのか、を聞いてこい。 自分でやれば? 結局、お前は何もしないでやった他人にいちゃもんをつけるだけ。 そんな奴が、聞いてこい? 笑かすなよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>257 >実質そう言っていると何度指摘すれば理解できるのかね。統失だから無理なのだよね┐(´ー`)┌ 点滅自体はは禁止されていない。 「点滅だから違法になる」 と 「点滅することによって、必要な光度がないので要件を満たせず違法になる」 は、本質的に違うのだよ。 >おチョンコ助平は5年の年月をかけて、仮定から結論を導くのは無理だと理解できたのか?┐(´ー`)┌ 俺がここに気出したのはこの春からだけど、5年も前から同じことを言われ続けてるのだね(笑) >なら、「前照灯の点滅モード単独使用が無灯火になる事は無い」と主張を撤回して終わらせろよ┐(´ー`)┌ バカだねぇ。 点灯モードで使うから「前照灯」として使えるのだよ。点滅モードの単独使用では、法第52条が求める前照灯がついていないことになるので、前照灯の無灯火となる。 「点滅合法とは一概に言えませんでした」と言ってお前が終わらせろ。 >「認められる」根拠にはならないが、「認められなければ」合法とならない訳ではない。 >つまり、これはただの負け惜しみである┐(´ー`)┌ またおかしなことを言ってるね。JISで認められていなくても公安委員会規則の要件を満たしていれば合法だよ。 お前が、JISに規定のあるダイナモが合法なら同じ理由で点滅も合法というから、それは根拠にならないと言ってるのだよ。点滅合法と認めてほしいなら他の理由を探してきな。 >馬鹿もなにも、ダイナモ(発電式ランプ)がそーいう物なのだから当たり前だろ┐(´ー`)┌ それは「ついてる」とは言わないよ。だから、ダイナモ式ライトは公安委員会規則だけでは違法だ。 だか、JISで国が前照灯として認めることによってJIS準拠のものであれば合法となるし、 JIS準拠のものでなくても、構造上やむを得ないものは、違法性阻却事由で違法性は問われない(合法)となるのだよ。 >>273 > 点滅が禁止されていないからじゃなくて、点滅だと規定に合わないから違法なんだって、 > 何度言えば分かるんだい? どの規定だよ。 ダイナモが違法になる「常に」を足した解釈か? > 区別がつかないのか? 君の俺様解釈なのはわかっているよ。 君に求められているのは点滅違法の法的根拠であって、俺様解釈ではない。 法律板で教えてもらって来いよ。 >>276 >君に求められているのは点滅違法の法的根拠であって、俺様解釈ではない。 >法律板で教えてもらって来いよ。 点滅することによって、 道路交通法第52条 道路交通法施行令第18条 各県の公安委員会 によって定められた前照灯の要件を満たさないから。 単純明快だね。 >>276 「常に」を取り除かないと合法にならない苦しい言い訳だなw 何も足したり引いたりしないで、ただ単純に既定の法律を適用して考えろよ? それより、>>23-28 を法律板に持っていって、自分で確認しろよ。 何かあったら、ちゃんと対応してやるからwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>278 > 「常に」を取り除かないと合法にならない苦しい言い訳だなw 「常に」を足すとダイナモが違法になるぞ。 規則が制定されたときになんらかの説明はあったのか? > 何も足したり引いたりしないで、ただ単純に既定の法律を適用して考えろよ? 点滅を禁止する条文も、連続点灯を義務付ける条文もないから合法としか言えないね。 > それより、>>23-28 を法律板に持っていって、自分で確認しろよ。 お墨付きをもらってくれば? >>279 ダイナモが違法になるぞ? 俺は、ダイナモは違法だとしてるのにそんなこと言われてもどうしろと??? 規則が制定されたときになんらかの説明があったかどうかなんて知らん。 規則が制定されたときになんらかの報道や通達を出してみれ。 それに説明があるかないか判断してやるからwww お前の言い分では、規則が制定されたときになんらかの報道や通達があったはずなんだろ? あったはずのものを出せよ。 だから、 無いものを根拠にするんじゃなくて、書かれているもので考えろってw なんで、書かれているものを無視して、無いものを根拠に考えるんだ? アタマおかしいだろ? お墨付きをもらう必要瀬なんかないしw 突然、何を言い出してんだ?????? 理解不能。 >>280 > ダイナモが違法になるぞ? > 俺は、ダイナモは違法だとしてるのにそんなこと言われてもどうしろと??? ダイナモが違法とする警察の見解を出せ、と言っているんだよ。 > お前の言い分では、規則が制定されたときになんらかの報道や通達があったはずなんだろ? ダイナモが違法になるとするエビデンスとして認めてやるから、出せと言っているんだよ。 > 無いものを根拠にするんじゃなくて、書かれているもので考えろってw 「常に」を足さなければダイナモが違法になることもないね。 > なんで、書かれているものを無視して、無いものを根拠に考えるんだ? 規則に「常に」は書かれていないのに、「常に」を根拠にしているね。 「常に」を足さないで解釈してみなよ。 >>281 (´Д`)ハァ… 「ダイナモが違法になるぞ」はどこいった? 警察の見解? 何故、出さなければならないんだ? 俺は、そんなのは根拠にしてないからwww お前になんか認められても意味ないし。 それより、自分が言い出したことをちゃんとやれよwww 無いものをつけ足すなよwww 「常に」は書かれていないし、つけ足してもいない。 書かれたことだけを適用してんだよ? お前の解釈はどうなんだよ? いちゃもんだけじゃねーかwww 既定の法律(法律にないものじゃない)を適用して説明してみろ。 誰かに、いちゃもんつけるんじゃなくてw 法律に書かれていないことをつけ足すんじゃなくてwww 既定の法律を適用して説明しなさいwwwwww 一度でいいから、やってみなさいwwwwwwwww >>279 >「常に」を足すとダイナモが違法になるぞ。 >規則が制定されたときになんらかの説明はあったのか? 法の制定以前からダイナモ式自転車前照灯は存在しており、停止時消灯、低速時のチラツキがあった 法の制定時は勿論規則制定時にも何の説明もなかった、ということはその時点でダイナモ式自転車前照灯の瑕疵は容認されたということ ダイナモの瑕疵より利便(明るさと低ランニングコスト)をとったと言うことなのだろう 妄想 《名・ス自》ない事に対して病的原因からいだく、誤った判断・確信。?「誇大―」 >>285 法の制定時は勿論規則制定時にも何の説明もなかった のか? お前、勝手になかったことにしてんじゃね? お前の言い分では、規則が制定されたときになんらかの報道や通達があったはずなんだろ? あったはずのものを出せよ。 それに説明があったかどうかを判断してやるからよ。 自分で言い出したことなんだから、規則が制定されたときになんらかの報道や通達を出せよ。 >>287 の訂正 自分で言い出したことなんだから、規則が制定されたときにあったはずの、なんらかの報道や通達を出せよ。 >>285 ダイナモが違法になるけど・・・ ダイナモが普及し過ぎて、ダイナモを禁止にすると・・・ 国民(使用者・消費者)に経済的負担を負わせる訳にはいかない。 …とかなんとか? 調べてみれ。 お前の能力では、調べてもみつからないかもだがwww >>285 つまり「法文を見れば違法なのは自明」論ではなく(法文だけで言えばダイナモも違法になり得る)、 実際に法的権限のあるところでの決定と、しっかりアナウンスして周知徹底してるかが肝ということだね? 点滅については、一部注意例はあるらしいが街の警察官はスルーは当たり前。 一部ネットでの広報などもあったようだが今は軒並みリンク切れ。 また「注意=違法」でもない(歩きスマホなど)。 例の電話問い合わせ動画でも 「法文に明確な説明がないから、違法と即座に断定出来ることではない」的な説明。 ちなみにダイナモ(止まれば消える、低速で光度低下)が現状認められてるのは、「市街地走行が多くて街灯が考慮されてるから」だろうね。 あとは・・>>14 ー16 法文の意味合いとしても 「夜間、前方10mの距離にある交通上の障害物を確認することが出来る光度を有する前照灯」 は、 実際に自分の目で前方をちゃんと確認出来る状態で走行出来ているのかどうかが本質であって、 必要な光度や照射範囲は暗闇と市街地では当然違うし、 一律的な基準を定めてるものではないとするほうが自然。 ダイナモなどが認められてるのもこれで説明がつく。 つまり、2ちゃんねらーが「違法!犯罪!何故なら法文を見れば自明だから!」と言っても、違法と裁量する権限はなくて、 法的な権限のある機関が、今後明確な決定とアナウンスを積極的にするかどうか鍵だろう。 現状は、「スルーして違法化してない状態である」。 2ちゃんねらーが公的には不明確な事例を「〜は違法」と裁量する権限はないが、 「〜は現状、違法と断定されるようなことではない」とする権限はある。 何故なら「罪刑法定主義」の国に生きていてそれが適応されるから。 権限を持った機関が現実としてスルー状態だから。 >>287 > 法の制定時は勿論規則制定時にも何の説明もなかった のか? > お前、勝手になかったことにしてんじゃね? 探しても見つからないし、違法厨も出せないから無かったんだと思うよ。 > お前の言い分では、規則が制定されたときになんらかの報道や通達があったはずなんだろ? 規則の制定時に存在しているダイナモを使用し続けると前科者になる、というのになんらかの報道や通達が無かったとは思えないからね。 > あったはずのものを出せよ。 「ダイナモが違法になる」と主張する側が出さないと、「ダイナモが違法になる」が虚言になるよ。 主張するなら早く出しなよ。 > それに説明があったかどうかを判断してやるからよ。 君が無かったというなら無かったんだろ。 > 自分で言い出したことなんだから、規則が制定されたときになんらかの報道や通達を出せよ。 ダイナモが違法になる、というのが君の虚言であることが確定したね。 >>293 A:「規則が制定されたときになんらかの報道や通達があったはず」 B:「規則が制定されたときになんらかの報道や通達があったかどうかは知らない」 ⇒規則が制定されたときにあった“なんらかの報道や通達”を出すべきなのはA、Bどっちの人? A:「規則が制定されたときにダイナモが違法になると報道や通達はない」 B:「規則が制定されたときになんらかの報道や通達があったのならば、 その中にダイナモについて触れているんじゃないか?」 ⇒規則が制定されたときにあったはずの報道や通達ないとしてしまうA。 もしくは規則が制定されたのに、報道や通達をなかったとしてしまうんだろうか? または、国民に規則が制定されたのを知らせないのだろうか? >>293 > 君が無かったというなら無かったんだろ。 おいおいおい、 無かったと言ってるのはお前だろ? 俺は無かったって言ってないだろ? 大丈夫か?お前www >>294 ほんと、コレ。 規則が制定されたときにあったはずのなんらかの報道や通達を根拠にしているのに、それを出さない。 そんなのを根拠にするどころか全く触れてもいない相手に、それを出せというw コイツやっぱり、頭おかしい。 >>292 >2ちゃんねらーが公的には不明確な事例を「〜は違法」と裁量する権限はないが、 >「〜は現状、違法と断定されるようなことではない」とする権限はある。 違法派も合法派も同じだ。 どちらも自分の考えを述べる権利はあるが、違法や合法を断定する権限ははない。 >何故なら「罪刑法定主義」の国に生きていてそれが適応されるから。 ぜんぜん理由になってないね。 罪刑法定主義と言うけれど、公安委員会規則の要件を満たす灯火を付けていなくて罰せられるのに、罪刑法定主義は何の問題もないね。 >権限を持った機関が現実としてスルー状態だから。 「取り締まらないから違法ではない」とは言えないよ。 >>290 >実際に法的権限のあるところでの決定と、しっかりアナウンスして周知徹底してるかが肝ということだね? >一部ネットでの広報などもあったようだが今は軒並みリンク切れ。 アナウンスしてた実績は認めるのね。 >また「注意=違法」でもない(歩きスマホなど)。 「注意=違法ではない」でもない。歩きスマホとは本質的になんの関係もない。 >実際に自分の目で前方をちゃんと確認出来る状態で走行出来ているのかどうかが本質であって、 >必要な光度や照射範囲は暗闇と市街地では当然違うし、 >一律的な基準を定めてるものではないとするほうが自然。 これこそ、罪刑法定主義に反するぞ。 違法になる要件は特に規定がない限り、どこでも同じだ。 >>294 > A:「規則が制定されたときになんらかの報道や通達があったはず」 > B:「規則が制定されたときになんらかの報道や通達があったかどうかは知らない」 > ⇒規則が制定されたときにあった“なんらかの報道や通達”を出すべきなのはA、Bどっちの人? 「ダイナモが違法になる」と主張している違法厨。 > A:「規則が制定されたときにダイナモが違法になると報道や通達はない」 ダイナモが違法となる規則を制定したという「事実」がないからね。 > B:「規則が制定されたときになんらかの報道や通達があったのならば、 > その中にダイナモについて触れているんじゃないか?」 「ダイナモが違法となる」と主張する根拠のはずなのだが? > ⇒規則が制定されたときにあったはずの報道や通達ないとしてしまうA。 「ダイナモが違法となる」規則ではないからね。 > もしくは規則が制定されたのに、報道や通達をなかったとしてしまうんだろうか? > または、国民に規則が制定されたのを知らせないのだろうか? それは「ダイナモが違法となる」と主張する側に証明する責任がるのだが。 「ダイナモが違法となる」が思い付きのお花畑の妄想だから証明を固辞するしかないんだよね。 >>295 > 無かったと言ってるのはお前だろ? 「ダイナモが違法となる」規則ではないからね。 > 俺は無かったって言ってないだろ? つまり「ダイナモが違法となる」は虚言だった、ということね。 > 大丈夫か?お前www 「ダイナモが違法となる」の法的根拠は? >>299 誰かに、いちゃもんつけるんじゃなくてw 法律に書かれていないことをつけ足すんじゃなくてwww 既定の法律を適用して説明しなさいwwwwww 一度でいいから、やってみなさいwwwwwwwww >>300 何を言ってんだ? 話の内容が滅茶苦茶だ。 ここは議論の練習をする場? 馴れ合いやってるの? なに? 自転車板住人も、荒らしなんて軽く論破すりゃあいいじゃんか 荒らしを生かし、楽しんでるの? 屁理屈は法律じゃありません 法文を提示し、違法だと言えばいいだけです 79も伸ばすような内容じゃないw >>303 いや、別に何も困ってませんよ。 みんな、神田水道橋という気違いを弄んで暇つぶししてるだけです。 気違いは、生かさず殺さずですwww 神田水道橋は、いろんなサイトに出かけて行ってあの手この手で印象操作してますが、この5年間で何も変わってませんwww 警察の啓蒙活動や注意喚起のおかげで、世の中の99.9%が点滅を違法だと思ってますよ。 残りの0.1%が「点滅は灯火に含まれうる」という部分を都合よく切り取って喚いてるだけです。 二言目には「ダイナモが違法になるぞ?」ですwww 5年前から主張変わらず。他人のふりしても、神田水道橋たったひとりwww >>301 > 法律に書かれていないことをつけ足すんじゃなくてwww > 既定の法律を適用して説明しなさいwwwwww 何度も言っているだろ。 点滅を禁止する条文も連続点灯を義務付ける条文も無いから合法だと。 違法厨は規則を「連続点灯を義務付ける条文」と解釈しているようだが、「光度を”常に”有する」とは書かれていない。 > 一度でいいから、やってみなさいwwwwwwwww 君もやってみたら? >>302 > 話の内容が滅茶苦茶だ。 君の矛盾を指摘しているだけだけど、認めたくないんだね。 >>303 > 法文を提示し、違法だと言えばいいだけです それが出来ないから > 79も伸ばすような内容じゃないw こうなるんだよ。 >>290 >必要な光度や照射範囲は暗闇と市街地では当然違うし、 >一律的な基準を定めてるものではないとするほうが自然。 法は個々の事情なんか考慮しない、考慮する場合はその旨言及する なんの言及もない場合は考慮外 前照灯の場合なら、道路照明が考慮されるのは照明で然るべき明るさがあるトンネル内 除外事例以外は一律な基準に従う 見通しが良く路上に車が存在しないことを確認できたとしても、赤信号を無視して横断歩道を渡る、交差点を突っ切れば違反となる 街路の明るさなどムラがあり、街灯以外の存在が不確かな光源による変動も大きい 東京の環七内側だって暗い街路や路地は幾らでもある そんな不確かな明るさを除外対象にはできないし、環境光に連動して明るさを的確に調節し続けることは自転車前照灯で自動化無理だろうしやってもメリットはない 照明の明るさを保証できないトンネルは入口にライト点灯の標識がある 街路を明るいと感じたら勝手に前照灯を切るのは不都合だ、夜鷹の目を持つ奴、鶏並みの奴色々なのだから 自転車前照灯の明るさが有効に使えるよう街路の照明をもっと暗くした方が良いのかもな >>305 俺はやった。(>>23-28 ) お前がやってるのはいちゃもんをつけるだけ。 >>307 > 前照灯の場合なら、道路照明が考慮されるのは照明で然るべき明るさがあるトンネル内 > 除外事例以外は一律な基準に従う その基準は点滅を禁止していけどね。 > 見通しが良く路上に車が存在しないことを確認できたとしても、赤信号を無視して横断歩道を渡る、交差点を突っ切れば違反となる 明らかな交通違反の例を出しても点滅は違法にはならないよ。 > 街路を明るいと感じたら勝手に前照灯を切るのは不都合だ、夜鷹の目を持つ奴、鶏並みの奴色々なのだから > 自転車前照灯の明るさが有効に使えるよう街路の照明をもっと暗くした方が良いのかもな ライトを消すと言っている人がいるの? >>308 > 俺はやった。(>>23-28 ) で、ダイナモが違法だと確信したのなら、それを証明する「ダイナモは違法」とする警察の見解なりを出してよ。 >>310 警察の見解をい根拠にしてるわけじゃないからw >>310 でさ、いちゃもんはいいからさ。 法律に書かれていないことをつけ足すんじゃなくてwww 既定の法律を適用して説明しなさいwwwwww 一度でいいから、やってみなさいwwwwwwwww できないのか? >>311 > 警察の見解をい根拠にしてるわけじゃないからw 司法も警察もしていない解釈で、違法性阻却事由でダイナモが合法となる、のだったね。 >>312 > 法律に書かれていないことをつけ足すんじゃなくてwww > 既定の法律を適用して説明しなさいwwwwww 「常に」を足さないで素直に法令を読んでみたら? > 一度でいいから、やってみなさいwwwwwwwww > できないのか? 鏡に向かって言っているんだね。 >>313 えっ? 司法も警察もしていない解釈? 自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性があるとすんのか? ひっくらこいたwww 「常に」を抜いた既定の法律を適用した正しい説明を求む。 できっこないだろうけどなwww 俺は、やってるしできてるけど? お前はやらないし、できもしない。wwwwww >>314 お前にできることは、いちゃもんをつけることだけwww >>315 おっと、自分にアンカ。 >>313 へのレスだ。 > >>313 > 自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性があるとすんのか? 誰がそんなことを言っているの? > 俺は、やってるしできてるけど? そう? 違法厨の「滅の時」は「常に」を足した解釈だよ? まさか気付いてないの? >>315 > >>314 > お前にできることは、いちゃもんをつけることだけwww 自覚しているね。 >>317 ほら、いちゃもんしかしないだろ? 点滅が合法になる法なんてないから、既定の法律を適用した正しい説明ができない。 法には無いことを根拠に意味不明なことを喚くだけなのさ。 >>309 >その基準は点滅を禁止していけどね。 要件を満たす灯火の点灯を義務づけているのだよ。 で、点滅だと要件を満たせないというのが否定派の主張だ。 点滅禁止だから違法だと言ってるのではないよ。 >明らかな交通違反の例を出しても点滅は違法にはならないよ。 点滅が違反だと判断されれば、それが軽微な違反であっても違反にはかわりない。 >>318 > 点滅が合法になる法なんてないから、既定の法律を適用した正しい説明ができない。 点滅を禁止する条文も連続点灯を義務付ける条文もない、これが規定の法律を適用した正しい説明。 > 法には無いことを根拠に意味不明なことを喚くだけなのさ。 規則に「常に」を足して解釈したのが、「滅の時」。 >>319 > 要件を満たす灯火の点灯を義務づけているのだよ。 道路交通法に「点灯」という言葉は使われていない。 君は > 法には無いことを根拠に意味不明なことを喚くだけなのさ。 をしているんだよ。 > 点滅が違反だと判断されれば、それが軽微な違反であっても違反にはかわりない。 で、点滅を違反だと判断した判例は? >>313 >「常に」を足さないで素直に法令を読んでみたら? 除外されている条件以外は『常に』しかないのだよ、『時々点灯』じゃ駄目なのさ 法の条件は『夜間路上に有る時』なんだから、光と共にアンタの自転車も路上からから無くなるなら構わないけど >>321 > >>313 > >「常に」を足さないで素直に法令を読んでみたら? > 除外されている条件以外は『常に』しかないのだよ、『時々点灯』じゃ駄目なのさ 規則制定当時のほとんどのライトが違法になるぞ。 > 法の条件は『夜間路上に有る時』なんだから、光と共にアンタの自転車も路上からから無くなるなら構わないけど 「夜間、道路にあるときは」だよ。 本当に道路交通法を読んでいるの? >>320 >道路交通法に「点灯」という言葉は使われていない。 「つける」でも同じだ。 点滅の有無に関わらず、要件を満たす灯火をつける必要があるのであって、点滅禁止規定がないから合法なんて言えないよ。 >で、点滅を違反だと判断した判例は? 合法の判例がなければ、違法とする判例の有無なんて関係ないね。 >>320 > 点滅を禁止する条文も連続点灯を義務付ける条文もない、これが規定の法律を適用した正しい説明。 前にも言ったけど、無灯火でも合法になるな。 消灯は禁止されていないし、連続でつける必要がなければ、 夜間路上に有る時に規程の光度があるライトをつけた後、消しても問題ない。 これは、お前の解釈と同じこと。 >>323 > 合法の判例がなければ、違法とする判例の有無なんて関係ないね。 あれ? > 点滅が違反だと判断されれば、それが軽微な違反であっても違反にはかわりない。 と言っているのは、点滅が違法と判断された判例があるからではないの? >>324 > > 点滅を禁止する条文も連続点灯を義務付ける条文もない、これが規定の法律を適用した正しい説明。 > 前にも言ったけど、無灯火でも合法になるな。 どうして? 「つけなければならない」からつけていなければ無灯火だよ。 > 消灯は禁止されていないし、連続でつける必要がなければ、 > 夜間路上に有る時に規程の光度があるライトをつけた後、消しても問題ない。 自分で「つける」「つけない」を操作しているなら「つけなればならない」を満たさないときに無灯火になる。 点滅でつけていれば問題ない。 君はどうして道路交通法の条文を引用しないで自分の言葉に置き換えるの? そうしないと矛盾が生じるから? > これは、お前の解釈と同じこと。 違うね。 久しぶりに必死を覗いてみたら伸びてるIDがあったから来てみた。 あいかわらずの平常運転で安心したw おれはVOLT800常時点灯(ほとんどLOWモード)+小さい点滅の併用だわ。 点滅ライトでの注意喚起も大事だと思っているので。 点滅だけの人にはならないけど 点滅併用を叩かれるとなると、赤点滅LEDベストでも着るわ。 もしくは点滅ライトをカラダに付けるとする。 >>326 つけなければならない →つけただろ? その後、禁止されていない消灯にしただけだ。 自分で「つける」「つけない」を操作しているなら →他人が消したら問題ないのか? じゃあ、他人にライトを消されたら無灯火でもいいのかよ。 大体、 点く・消えるを繰り返す点滅モードにするという、自分の操作じゃねーか。 自分で操作してないのに、電池が切れたから無灯火になった。って合法か? >>23-28 で、条文を自分の言葉に置き換えているか? それは、独鈷なのかを示してみろよ。 >>328 の訂正 失礼。 >>23-28 で、条文を自分の言葉に置き換えているか? それは、どこなのかを示してみろよ。 >>328 > つけなければならない > →つけただろ? 点滅モードでね。 > その後、禁止されていない消灯にしただけだ。 点滅モードの滅の時は自分でライトを「消灯」にしているわけではないよ。 > 大体、 点く・消えるを繰り返す点滅モードにするという、自分の操作じゃねーか。 君が使っているライトは自分で点けたり消したりをしないと点滅しないのかもしれないが、 点滅モードのあるライトは、つけていればライト自体が点滅しているよ。 > 自分で操作してないのに、電池が切れたから無灯火になった。って合法か? それは無灯火だろ。 > >>23-28 で、条文を自分の言葉に置き換えているか? > それは、独鈷なのかを示してみろよ。 そこのことは言っていないだろ。 ただし、>>25 の > 灯火がついている時は法律が守られていますが、 > 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。 だが、灯火に点滅が含まれるのだから 点滅の灯火がついている時は法律が守られています。 だね。 そして、「点滅の灯火」が消えている時は「灯火をつけていない」から無灯火だね。 そうすると、点滅でつけていれば合法ということだね。 >>330 話の内容がずれているw 無灯火は合法か?って聞いてるんだよ。 無灯火かどうかは既に分かってることなんだよ。 > だが、灯火に点滅が含まれるのだから? 自転車の前照灯に点滅が含まれているとの根拠を出せ。 もちろん、規定の法律を適用してだぞ。 >>331 > 無灯火は合法か?って聞いてるんだよ。 無灯火は違反だよ。 > > だが、灯火に点滅が含まれるのだから? > 自転車の前照灯に点滅が含まれているとの根拠を出せ。 > もちろん、規定の法律を適用してだぞ。 君が >>24 に書いてあるだろ。 そして、>>25 は >>330 で訂正済みで点滅モードでつけていれば合法だ。 >>332 > 無灯火は違反だよ。 そうの通り。 お前の言い分は点滅も違反ってことだ。 >>24 に書いてあるのは点滅は違反じゃない。ってことだけだ。 自転車の前照灯に点滅が含まれているとは書いていない。 点滅させても、規定の光度を有していれば違法にはならない。 >>24 を見て、自転車の前照灯に点滅が含まれていると勝手なことを言うな。 >>333 > お前の言い分は点滅も違反ってことだ。 違うね。 > >>24 に書いてあるのは点滅は違反じゃない。ってことだけだ。 > 自転車の前照灯に点滅が含まれているとは書いていない。 自転車の前照灯の点滅を禁止する法令がないし、自転車の前照灯の連続点灯を義務付ける法令もない。 > 点滅させても、規定の光度を有していれば違法にはならない。 規定の光度の点滅モードでつけていれば合法なんだよ。 > >>24 を見て、自転車の前照灯に点滅が含まれていると勝手なことを言うな。 含まれないことを法的に証明してから言ってくれ。 >>334 > 違うね。 お前の言い分ではそうなるだろ? どこが違うのかの説明もなしに違うと言い張っるしかできないのか? > 規定の光度の点滅モードでつけていれば合法なんだよ。 > 含まれないことを法的に証明してから言ってくれ。 点滅は光度を有していない時があるよね? 既定の法律では光度を有することとされているよね? 実際の事実に既定の法律を適用すると違法になるよね? お前は、点滅は光度を有していない時があるのを無視してるよな。 事実はちゃんと事実として受け入れないとダメだぞ。 >>335 > どこが違うのかの説明もなしに違うと言い張っるしかできないのか? 法52条のつけなければならない灯火に非常点滅表示灯があるから点滅でも法52条の無灯火にはならない。 > > 規定の光度の点滅モードでつけていれば合法なんだよ。 > > 含まれないことを法的に証明してから言ってくれ。 > 点滅は光度を有していない時があるよね? それが点滅だからね。 > 既定の法律では光度を有することとされているよね? 「常に」とは書いてないね。 > 実際の事実に既定の法律を適用すると違法になるよね? ならないよ。 > お前は、点滅は光度を有していない時があるのを無視してるよな。 無視してないよ。 > 事実はちゃんと事実として受け入れないとダメだぞ。 自転車の前照灯に点滅が含まれないことを法的に説明してくれ。 >>336 自転車の前照灯 白色又は淡黄色で、 夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を 確認することができる光度を有するもの 点滅モード 光度を有していない時がある (点滅は灯火が消えている時がある) 点滅の光度を有していない時は、規程の光度を有していない。 ↓ 法律上の自転車の前照灯には当たらない。 【キチガイの言い分】 常にとは書いていないから合法 規程の光度を有する前照灯をつける。 消灯は禁止されていないから消した。 無灯火になるけど合法。 でも、無灯火は違法。 点滅モード 点滅モードの滅の時は自分でライトを「消灯」にしているわけではないから合法。 電池切れ 電池切れは自分で切らしたわけではないのに違法。 前照灯の点滅モード 法52条のつけなければならない灯火に非常点滅表示灯がある だから自転車の前照灯に点滅も含まれる。 >>337 すでに >>330 で否定済み。 >>25 は証拠と認めない。 他の法的根拠を出してね。。 >>339 >>330 のどの部分で否定になってるか、読んでも全く分からん。 >>340 > >>330 で否定済み って何処? 「ただし」以降だよ。 >>342 > だが、灯火に点滅が含まれるのだから 法的根拠がないじゃないかwww 住人へ 荒らしにお付き合いするなよ 荒らしのペースに乗らぬこと 法文のみを提示し、警察の注意の事実を提示し、違法の提示だけでよろしい こんな不毛なスレはこれで終わりにせよ 暇つぶしに楽しいのはわかるが >>325 >と言っているのは、点滅が違法と判断された判例があるからではないの? 違法か合法か、裁判になる以前から法令で決まっているよ。 取り締まりを行う権限を持っている警察がまず法令を解釈して、違法と判断すれば、必要に応じて取り締まりを行う。 >>326 >「つけなければならない」からつけていなければ無灯火だよ。 「つけた」けど「消した」だね。 「つけ続けていなければならない」とか「消してはいけない」とは書いてないから、「一度でもつければいい」 ということになるということだね。 >>336 >法52条のつけなければならない灯火に非常点滅表示灯があるから点滅でも法52条の無灯火にはならない。 なんだ、この解釈は。 非常点滅表示灯があるため法第52条の灯火に点滅が含まれるとしても、それは政令や保安基準で点滅することとされているからであって、法第52条を根拠に他の灯火まで点滅を認める根拠にはならないよ。 >>343 > > だが、灯火に点滅が含まれるのだから > 法的根拠がないじゃないかwww 君が >>24 に書いてあるだろ。 灯火の点滅は禁止されていないんだよ。 >>346 > 「つけた」けど「消した」だね。 違うよ。点滅モードでつけているんだよ。 > 「つけ続けていなければならない」とか「消してはいけない」とは書いてないから、「一度でもつければいい」 > ということになるということだね。 点滅モードでつけているから問題ないね。 >>347 > 非常点滅表示灯があるため法第52条の灯火に点滅が含まれるとしても、それは政令や保安基準で点滅することとされているからであって、法第52条を根拠に他の灯火まで点滅を認める根拠にはならないよ。 禁止する根拠にもなってないよ。 軽車両の前照灯の点滅を禁止する法令を出してくれ。 >>348 それが自転車の前照灯の規定だと思ってるのか? 何を話しているか分かってるか? アタマ悪すぎるぞ? >>349 > 違うよ。点滅モードでつけているんだよ。 話してる内容が違ってるwww アタマ悪すぎるぞ? > 禁止する根拠にもなってないよ。 > 軽車両の前照灯の点滅を禁止する法令を出してくれ。 だから禁止してるなんて誰も言ってないだろうにw 根拠も何も関係ないじゃん。 誰も言ってないことを作り出して根拠を出せとか? 病院行って頭の検査をしてした方がいいかもよ? マジで。 >>350 > それが自転車の前照灯の規定だと思ってるのか? では >>24 は何の話をしているの? >>352 > > 軽車両の前照灯の点滅を禁止する法令を出してくれ。 > だから禁止してるなんて誰も言ってないだろうにw だったら違法と言えないだろ。 日本は罪刑法定主義なんだから。 >>353 >>24 は、「道路交通法 五十二条」について で、ここまでしか考えられないからお前は「交通法施行細則」までたどり着けないし関連性も理解できない。 >>353 > だったら違法と言えないだろ。 そこを指して違法としてないんだぞ? 各都道府県の公安委員会が定める前照灯の要件を満たさないから違法としている。 何故、他人の言ってることが理解できないのだ? ここまで理解できないとか、誰も言っていないことを作り出してしまうとか、 どう見ても正常じゃない。 頭に腫瘍でもあるんじゃないか? 病院行って頭の検査をしてした方がいいかもよ? これ、マジで。 自転車は、「車道を通る時は車と同じ」 人は右、車は左側を走行。「自転車は、車道の左側!を走行」 小学生から、大人まで周知徹底を切望! 車で走行中、前から自転車が突っ込んでくる! 脇道から出てきて、曲がって前から突っ込んでくる! 1日、何回も。小学校、中学校、高等学校などの自転車教育を確実に。 そして、大人まで運転免許証の取得時に、再度に教育を。 車道に目の前、突っ込んでくる!自転車は恐怖や!! 国家対策?、何でも構わないからどげんかしてください!! >>354 > で、ここまでしか考えられないからお前は「交通法施行細則」までたどり着けないし関連性も理解できない。 細則に点滅を禁止する条文があるのか? 規則に点滅を禁止する条文があるのか? 無灯火は法52条違反ではないのか? >>355 > 各都道府県の公安委員会が定める前照灯の要件を満たさないから違法としている。 要件に「光度を常に有する」と書いていたらね。 君が勝手に「常に」を足しているだけだから規則の要件では違法にはならないよ。 > 何故、他人の言ってることが理解できないのだ? 君の解釈だと規則が制定皿た当時のほとんどのライトが違法になるから。 > ここまで理解できないとか、誰も言っていないことを作り出してしまうとか、 > どう見ても正常じゃない。 制定当時のほとんどのライトが違法になるような規則である、というなら国民に対して説明があったんじゃないの? 調べてもそんなものは見つからないから、そういう規則ではなかったということだ。 それでもほとんどのライトが違法になるような規則だというなら、それを証明してくれ。 >>357 訂正 誤: 君の解釈だと規則が制定皿た当時のほとんどのライトが違法になるから。 正: 君の解釈だと規則が制定された当時のほとんどのライトが違法になるから。 自転車用前照灯は燃焼式→乾電池式→発電式という順番で普及した。 >>353 ID:ZEFQaKG1 ID:o58WVTZu こいつ、ほんとにバカだね。 >日本は罪刑法定主義なんだから。 道路交通法第52条は、「政令でさだめるところにより、灯火をつけなければならない」とされており、義務規定であって禁止規定ではない。 点滅の有無に関わらず、政令(自転車の場合は公安委員会規則)の要件に定められた灯火をつける義務がある。 道路交通法第52条に罪になる行為と罰則はかかれているので、罪刑法定主義はここではまったく関係ないよ。 点滅禁止規定がないから合法ということにはならないのだよ。 >>357 > 調べてもそんなものは見つからないから、そういう規則ではなかったということだ。 本当に調べたのか? 規則が制定されたという説明はどんなのがあった? 制定当時のライトってどんなライトだった? 本当に調べたなら概要だけでもいいから、どんなんだったか教えてくれ。 >>336 >法52条のつけなければならない灯火に非常点滅表示灯があるから点滅でも法52条の無灯火にはならない。 自転車に要求されている灯火は前照灯と尾灯のみ非常用点滅表示灯は含まれない アンタの良い分なら尾灯をつけていれば前照灯はつけなくても良いってことになる 要求されているものは全てつける(点ける)必要がある ただし、尾灯は反射鏡で代替可としてあるので、自転車に義務付けられているのは前照灯だけ 前照灯(ビームライトで自転車の場合は前方10mの障害物を確認できる、白色/淡黄色の灯火)以外の灯火をつけても 前照灯の代りは務まらないってこと、点滅させるから違法なのではなく、点滅させると前照灯の機能を失うから無灯火になってしまうだけ フラッシュライト点滅モード使いだしたのは 1)今時の街は前照灯なんか必要ない明るさがある 2)被視認性を高めるために点滅灯をつけるのだ この二つは背反する矛盾だろう 前照灯が不要な明るさがあるなら、当然被視認性も有るはず 自転車側の安全確保のために点滅灯を、というなら、対向する自動車は自転車前照灯より遥かに明るい前照灯をつけているからショボい点滅灯なんかより前方反射器付けた方が遥かに効果が高い センターラインがある道路なら対向車と自転車のコンフリクトはないから点滅道で被視認性が高まったとしても意味がない 反対車線の端にまで飛び込んで来る車はあるけれど、それの対向策としては何の役にも立たない 同一車線上で後方から接近する車に対しては点滅灯は見えないから何の効果も無い 同一車線上を対向して来る歩行者には自分の存在を認識させる以前に前方障害物ととしての歩行者をなるべく早く確認しその安全を図る義務がある ショボイマーカライトには出来ない相談、かなり明るいストロボなら対向する歩行者の発見は可能だろうがこのモードは明るければ明るいほど相手に対する見潰し効果が高くなる 人倫にもとる?そんなこたぁ法で禁止されていないからやるのは俺の自由、それが罪刑法定主義国家日本の道だというわけ 法で禁止されていない、法がやれと言う事には含まれていない、実のところ自分勝手な行いに対する言い訳でしかないのだけれど >>361 > > 調べてもそんなものは見つからないから、そういう規則ではなかったということだ。 > 本当に調べたのか? そういう質問をするときは「こういうのがあるぞ」とたった一つの例を出せば終わるんだよ。 > 本当に調べたなら概要だけでもいいから、どんなんだったか教えてくれ。 どうして聞くの? 君がダイナモ違法の一例を見つけて出せば良いんだよ。 >>360 > 点滅の有無に関わらず、政令(自転車の場合は公安委員会規則)の要件に定められた灯火をつける義務がある。 規則のどこに「連続点灯を義務付ける条文」があるの? > 道路交通法第52条に罪になる行為と罰則はかかれているので、罪刑法定主義はここではまったく関係ないよ。 連続点灯の義務規定がないから点滅は違法にはならないんだよ。 >>363 嘘ばっかりついているからそう 何時もの如くなにも出せないだろ? ダイナモ違法の一例が何故必要なんだ? >>28 に書いてあるとおりだ。 俺には一例を出す必要性はないのでwwwwww >>364 >連続点灯の義務規定がないから点滅は違法にはならないんだよ。 夜間道路ににある時は、前照灯、車幅灯、尾灯その他の『灯火』をつけなければならない 灯火だからね、灯火器じゃないんだよね、自転車は夜間道路に連続してあるのだから灯火も連続してつけなければならないのさ それじゃダイナモガ〜ってか(w ダイナモは法以前から存在し、法成立時に禁止されなかった、免罪符貰ったようなもの 50年以上も経ってるから今更罪には問えないさ 低速のでのチラツキは発電周波数の低いハブダイナモと反応が早く半波しか使わないLEDが現れてからの新たな現象 白熱球とローラダイナモでは歩行速度以下でもチラツキなど出なかったさ 発電周波数の低い外国製ハブダイナモは問題だったかも知れないが数は少ないし大人の事情もあって言上げは出来なかっただろ 前照灯はサーチライトなので勝手に消えてしまってはサーチライトの役目は果たせない 点滅させると被視認性が高まるというが、自転車は自動車ほど安定した進路は取れずハンドルや前輪に取り付けると点滅させなくても揺れ動いてチラチラと光度が変動して見える ワザワザ点滅させる必要なんかマッタクないのさ 点滅させると進路の振れによる揺動効果が減殺され思惑外れ 道路で自分だけは有利な立場に立ちたいという貧乏人の勝手な思惑がフラッシュライトの光量が少ない点滅モードを使いだしたのがことの発端さ >>365 > 嘘ばっかりついているからそう > 何時もの如くなにも出せないだろ? だって、ダイナモが違法になる規則が制定されたわけじゃないから、ダイナモが違法になるような説明があるわけないだろ。 君はダイナモが違法になると言っているのに、その証拠を出せないのはなぜ? > ダイナモ違法の一例が何故必要なんだ? > >>28 に書いてあるとおりだ。 それは君の俺様解釈だ。 > 俺には一例を出す必要性はないのでwwwwww 俺様解釈でないなら証拠を出しなよ。 証拠がないなら俺様解釈だと確定するよ、と何度か言っているけど証拠を出したことは無い。 ということで既に俺様解釈であることは確定しているのだよ。 >>366 > ダイナモは法以前から存在し、法成立時に禁止されなかった、免罪符貰ったようなもの その証拠は? >>367 調べてないんだろ? 嘘をつくのはやめたまえ。 嘘をつくからグダグダになる。 >>28 を俺様解釈だと思うなら、いちゃもんじゃなくちゃんとした根拠で否定してみろよ。 一例・証拠を出せと言ってるけど、 お前、何について言ってるか分かってるか? > 君がダイナモ違法の一例を見つけて出せば良いんだよ。(>>363 ) ダイナモは違法性が阻却されたから違法だと判断された例なんてないんだぜ? 荒らしの屁理屈に毎度毎度真剣にお付き合いする住人の民度の低さよw >>369 > 調べてないんだろ? どうしてそう思うの? > ダイナモは違法性が阻却されたから違法だと判断された例なんてないんだぜ? 規則制定時に「ダイナモは違法性が阻却された」という証拠が出てないよ。 >>370 > ダイナモについて警視庁の見解があるが、お前はどう思う? 君はこれを証拠として提出するの? >>364 >規則のどこに「連続点灯を義務付ける条文」があるの? 道路交通法第52条 「夜間、道路にあるときは」 だね。 この間は、明かりが必要なのであって、これを読んで、点滅で消えている時があってもいいと解釈する方が無理があるね。 >>372 証拠を出す気はないからw 証拠を出す必要性もないしwww でさ、お前は聞かれたことに一切答えないよな? 何故か自分では分からないだろうけど…wwwwwwwww >>373 > 道路交通法第52条 > 「夜間、道路にあるときは」 非常点滅表示灯が違法になるぞ。 >>374 > 証拠を出す気はないからw 出せないのは分かっているよ。 > 証拠を出す必要性もないしwww 出せない、と言えば? > でさ、お前は聞かれたことに一切答えないよな? 君が法的根拠を出さないで、はぐらかすための質問をするからだ。 > 何故か自分では分からないだろうけど…wwwwwwwww で、君はいつになったら「光度を常に有する」の法的根拠を出すの? >>376 規則を書き換えるなよwww → 「光度を常に有する」 >>374 >非常点滅表示灯が違法になるぞ。 なんで? ・自転車には非常用点滅表示灯なんか義務付けられてないよ ・自転車は点滅灯をつけてはいけないなんて法令規則のどこにも書かれいない (自転車が非常用点滅灯紛いの灯火をつけることは禁止されていない、しかし役割も定められていないから只の電飾にしかならないが) ・障害物探査照明用の前照灯は点滅させると法的には前照灯としての効力を失う (どのような点滅状態でも障害物を確認できるなんて俺様基準は無効、見えるといっても環境光頼りの役立たずだもの) ・道路上で点滅赤色灯(緊急事態の報知)を『故無く使用する』のは法に触れるだろう >>377 > 規則を書き換えるなよwww → 「光度を常に有する」 君が俺様解釈でやっていることだよ。 >>378 > >非常点滅表示灯が違法になるぞ。 > なんで? あれ? > この間は、明かりが必要なのであって、これを読んで、点滅で消えている時があってもいいと解釈する方が無理があるね。 じゃないの? 法52条が根拠なんでしょ? >>379 いやいや、 お前が、そんなことをやってるてことにしたいだけじゃん? お前は、「規程の光度を有するもの」を 点滅(実際の事実)を合法とするために、法律を変えたりwww → 「規程の光度を有することができるもの」もの お前の解釈ではこんなことをつけ足したりwww → 「光度を有していない時があってもよい」 なんで書いてある通りのことだけで理解しようとしないんだろ? 書いていないことや、見つからない事実、存在しないものを妄想する。 無いものを根拠にするのはキチガイの共通点なのかwwwwwwwwwww 合法派の人達は、なんかずれているwww どこかおかしいwwwwwwwwwwwwww >>380 非常点滅表示灯は、 道路交通法第52条の 「夜間、道路にあるときは」つけなくては違法になる灯火なのか? そもそも、ここから間違ってるじゃんwww そいう いちゃもん しかつけることができないんだよ、お前はwwwwwwwwwwwwwww >>382 なんか日本語が変になったけどw まっ、いいかwww >>380 前照灯と非常点滅表示灯の区別がつかないようだね。 法52条に、それぞれの灯火の要件を定めた公安委員会規則や保安の要件を満たす必要があるということだ。 前照灯は前を照らすためにつけるもの、非常点滅表示灯は合図をするために点滅させるもの。 同じ「つける」でも用途によっては、常についていることが必要であり、また点滅させることが必要なのだよ、 >>381 > お前は、「規程の光度を有するもの」を > 点滅(実際の事実)を合法とするために、法律を変えたりwww → 「規程の光度を有することができるもの」もの > お前の解釈ではこんなことをつけ足したりwww → 「光度を有していない時があってもよい」 規則制定時のライトの状況ではそうなるよね。 > なんで書いてある通りのことだけで理解しようとしないんだろ? 君はどうして法令に書かれていない自分の言葉に置き換えるの? 規則は「白または淡黄色で10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯」だよ。 > 書いていないことや、見つからない事実、存在しないものを妄想する。 > 無いものを根拠にするのはキチガイの共通点なのかwwwwwwwwwww で、制定時のほとんどのライトが違法になる規則にしたという証拠は? 俺様解釈で「常に」を足さなくれば違法にならないんだよ。 >>385 もう少しだけ詳しく。規則制定時のライトの状況とは? ちなみに妄想はいりません。 お前のやり方と違って、言葉を置き換えても意味が変わってないだろwww 制定時のほとんどのライトってどんなものだった? それらを合法や違法にするため、規則が作られたのか? 違うだろ? 何のために規則が作られたかを考えてみろ。 解釈の違いで点滅でもグレーゾーンなんだよな 点滅灯火でも10メートル先確認出来るって言えば合法になるというw ダイナモ式は停車時に消えるけど 消えてるから居るのが分からなかった、という馬鹿な争いがあったよな 消えている、前照灯点灯してない、違法だという争い 尾灯は反射板があれば点滅が合法になるよね 結局、目立った者勝ちなんだよな >>382 > 非常点滅表示灯は、 > 道路交通法第52条の 「夜間、道路にあるときは」つけなくては違法になる灯火なのか? ちゃんと調べろよ。 道路交通法施行令 第一八条 2 自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車を除く。)は、法第五十二条第一項前段の規定により、 夜間、道路(歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)の幅員が五.五メートル以上の道路に停車し、 又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。 >>386 > もう少しだけ詳しく。規則制定時のライトの状況とは? 乾電池式のライトとブロックダイナモだね。 > それらを合法や違法にするため、規則が作られたのか? 違うだろ? 円滑な交通のためだね。 >>390 > で、それがどうした? さあ? >>386 に聞いてくれ。 >>392 > だが、>>386 は俺だしwww ID変えるのが好きだな。 質問の意図は >>386 に聞いてくれ。 >>393 質問の意図wwwwwwwww >>386 に聞いた(俺だけどw)。 やっぱり、 お前頭おかしいwwwwwwwwwww >>393 でさ、お前の言い分だと、 「道路交通法 五十二条」は、点滅を禁止していないから、点滅は違法にならない。 (これは、違法派も言ってることと同じ) 「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」は点滅を特に定めていないから合法。 ってことでいいか? >>393 ちなみに、規則制定時のライトの状況なんて、 「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」では触れてないからな。 >>396 > ちなみに、規則制定時のライトの状況なんて、 > 「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」では触れてないからな。 自転車板だから自転車の話だろ。 >>395 そういえば、君の質問の仕方は、法52条の前段・後段の話をしていた違法厨と同じだな。 >>397 >>395 には答えないのか? 根拠がないもんなwwwwww 其々の時代のライトの状況に合わせて法律はコロコロかわらないからなぁーw 当たり前のことだが、法律に合っていれば合法だし、違っていれば違法になるだけだからなぁーwww >>399 > >>395 には答えないのか? 自転車の前照灯の点滅を禁止する法令も連続点灯を義務付ける法令もないから合法、ということだ。 しかし、君は法52条の前段・後段の時と同じ質問の仕方だね。 >>400 と、いうことは、 点滅は定められていないのか? 自転車板住人へ くだらん こんなの方議論じゃない 話題を広げまくって論点ずらしと時間稼ぎをする嵐特有の手法にお付き合いしてるだけじゃん まさに馴れ合い 法文で違法性を、そして法の運用の実際だけを提示し、それで論破しておしまいにしろ 馬鹿 >>387 >尾灯は反射板があれば点滅が合法になるよね ならないと思うよ、自転車名指しの赤色点滅灯禁止はないが、自動車、道路沿いの地上設置物として赤色点滅灯は禁止だろ それが問題で裁判になれば負けは確実だろ 自転車のダイナモライトが停止中に消えていたことが交通事故の原因なので自動車側に責任は無いという主張は、自動車自身の前照灯で停止している自転車は発見できたはずだから自転車の停止中無灯火の罪は問わないと判決がでている 点滅灯だけの自転車が人を引掛けて罪を問われれば、暗い点滅灯が何を意味するか判別できなかった、明るい点滅灯で目潰しされ良く見えなかったと言われれば裁判では自転車の落度で決着だろう >>403 >ならないと思うよ、自転車名指しの赤色点滅灯禁止はないが、自動車、道路沿いの地上設置物として赤色点滅灯は禁止だろ >それが問題で裁判になれば負けは確実だろ 罪刑法定主義の派生原理、「類推解釈の禁止」にひっかかるからこの理屈で負ける事は無いよ┐(´ー`)┌ >点滅灯だけの自転車が人を引掛けて罪を問われれば、暗い点滅灯が何を意味するか判別できなかった、明るい点滅灯で目潰しされ良く見えなかったと言われれば裁判では自転車の落度で決着だろう 点滅する光が近接している事に気づいているのに「何を意味するか判別できなかった」ってどんな馬鹿だよ┐(´ー`)┌ こういった想定を行う人間が馬鹿だから、仮の事例も物凄く馬鹿な物になる。馬鹿は参加するなと┐(´ー`)┌ で、何で法学(笑)を学んでいる奴が刑事と民事をごちゃまぜにするんだぜ?┐(´ー`)┌ >>400 > 自転車の前照灯の点滅を禁止する法令も連続点灯を義務付ける法令もないから合法 公安委員会が定める灯火をつけなければ違法だ。 あんたが根拠にしているのは、公安委員会が定める灯火ではない。 そんなものを、公安委員会は定めていない。 ・街灯他の灯りによって、10m先が見える前照灯 ・夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる 光度を有している時があれば光度を有していない時があってもよい ・夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができれば点滅でも良い 等といった内容は、公安委員会は定めていないし、 そもそも、非常点滅表示灯みたいに点滅は定められていない。 公安委員会が定めていない前照灯をつけたって、 公安委員会が定める灯火をつけていないんだから違法になるのは当たり前だ。 やっぱり荒らしの主張って、論点ずらしと、屁理屈だろw 法文の中に、「障害物を照らし“続ける”」とか「“連続して”照らす」などのように、「続ける」「連続して」の文言がないから「消しても良い」などとケチをつけるところからして、法律を勉強したことないクズ 裁判を傍聴し続けろ ハゲw これを法廷に持ち込めば一目瞭然 そんな単語・文言が入らなくとも、「連続して照らし続ける義務があることは明らか」の一言で撥ね付けられるわw これは「前照灯」の問題 いちいち相手にするから、荒らしはつけあがるんだよ 放置だよ放置 住人が悪い 板住人にちょこっとだけ援護射撃しとくか。 自転車というものは、免許なく誰でも乗れるもので、更に自動車のように質面倒くさい保安基準も設けられてない。 また小さい子供から老人まで乗るもの。 だから規則も、誰でもわかるように書かれている。 ここで注意しなきゃならないのは、「健常者向けの規則」だってことだ。 健常者であれば、幼児でも読み解けるように書かれている。そのまま素直に読めば良い。 だが、キチガイにとっちゃ、40才になろうと50才になろうと理解できない内容だろうよ。 だから、「点けろとは書いてあるが、消しちゃ駄目とは書いてない」などという珍解釈が生まれる。 繰り返すが、キチガイは読み解かなくて良い。危険人物、キチガイは、「規則を守る側」ではなく「取り締まられる側」である。 この問題の場合、唯一抗弁できるとすれば、 「たしかに点滅モードで走っていたが、私はちゃんと障害物を確認できている」 というもの。 だが、結局これも、現場や裁判じゃ通じないだろう。 確かに自動車の保安基準や車検のようにライトを光度や角度で測るものじゃない。だが、この場合、現場の警官の判断ひとつで取り締まれる。 連続点灯の灯火であろうが、電池切れで要件が満たせてないと思えば無灯火。でも、そこまでして意地悪に取り締まらないだろうが。 通常は、「電池が切れてますよ。買ってくださいね」「ちゃんと点灯モードで走って下さい」などなど。 そこで従わなければ、検挙は可能。ヒドイやつは公妨で持っていける。 警察は点滅モードを注意している現実があるのだから、現場の警官の支持・注意に従うべし。それだけ。 はい。この問題、終了。 終わらない馴れ合い議論、終了。 点滅が違法なんじゃない 点滅だと確認できないから違法 もっと詳しく言えば 点滅でも点滅サイクルが短いものは合法になる可能性がある だが、現状販売されている点滅モードでは合法と思われるものは皆無 そうした商品が出てきたときに法が変わる可能性がある しかし、現実的にはJISの縛りがあるから、そうした商品は出て来ない >>401 > 点滅は定められていないのか? それで良いから続けてよ。 前段・後段並みの珍解釈が出てきそうだから。 点滅爺も、法律板からの出張組の前には形無しかよwww このまま消えてくれ。馬鹿は黙って法律を守ってりゃあいいんだよ。 でも… 神田水道橋って、こうやって、何度完膚なきまでに論破されても また元の話題でループさせるからなー。 「イギリス(笑)の話」や「保安基準の話」「草加市は勘違い(笑)した」とか… そして最後は、お決まりの「ダイナモが違法になるぞ?」だから…w 5年間ずっと同じことを繰り返してるくせに、 神田水道橋(点滅爺)は俺じゃない」 ときたもんだ… ( ´,_ゝ`)プッ 誰の目にも明白なのにさ…( ´,_ゝ`)プッ どちらにせよ、法律板の連中が居なくなった途端、ここぞとばかりゾンビのように復活だよ。 「おちんぽ」と「┐(´ー`)┌」を捨てて、「別のキャラ作り」をするかもね。 「論破されたのは俺じゃない」にしたいだろうからねwww ほんと神田水道橋って気違いなんですね…┐(´ー`)┌ヤレヤレ >>260 >基準値は400cdな、下限値が100cd、何処が出鱈目だと(w JISからてきとーに数字を拾っただけだから「出鱈目」と言っている┐(´ー`)┌ >御大層なライトなんかいらない、単四1本のMAGソリテールLEDで十分規則の要求満たせるのに ランタイム短すぎ┐(´ー`)┌このライトはJISの定義に全く満たないな┐(´ー`)┌ あとこの値段なら自転車用の前照灯を変えるよ┐(´ー`)┌ >>262 >法律板の人達は、この条文を読めば、点滅ではダメだとパッと理解するということだよ。 条文貼ってないのに?┐(´ー`)┌ この程度の認識の奴が自作自演すればああなる。それだけの話だな┐(´ー`)┌ >>265 >ほらな、>>28 を否定することができないだろ? ダイナモを違法と言うが「根拠が無い」のだから、否定以前に成立していないよ┐(´ー`)┌ >>266 >法令で定められている条件に合っていれば、法律で定められている前照灯。 >法令で定められている条件と違っていれば、法律で定められている前照灯にはならない。 >何が出鱈目なんだ? 「なぜ条件に合わないのか」の条件を設定しているのがおチョンコ助平だから出鱈目なんだよ┐(´ー`)┌ >ダイナモに違法性阻却事由がないって、お前しか言ってないんじゃないか? あると言うのだからお前が違法性阻却事由の本文を示せとな┐(´ー`)┌ おチョンコ助平はどこまで行っても前川助平┐(´ー`)┌ >>270 >法令は、灯りをつけることを求めているのであって、物としての前照灯をつけろと言っているわけではない。 物としての前照灯をつけとろ言っているのだ┐(´ー`)┌ その「物」が何かという定義が「公安委員会が定める灯火」なのだ┐(´ー`)┌ >>271 >お前がどうしたかなんて、(´・ω・`)知らんがな。 「判例は後で探すよ」に便乗して、取り消すと言ったら「知らんがな」┐(´ー`)┌ >>273 >点滅が禁止されていないからじゃなくて、点滅だと規定に合わないから違法なんだって、 >何度言えば分かるんだい? >区別がつかないのか? 「規定に合わない」の「規定」がおチョンコ助平の創作だもの┐(´ー`)┌分かりようが無い┐(´ー`)┌ >>275 >「点滅だから違法になる」 >と >「点滅することによって、必要な光度がないので要件を満たせず違法になる」 >は、本質的に違うのだよ。 同じ事だよ┐(´ー`)┌ おチョンコ助平は統失だから「必要な光度がないので要件を満たせず」をどうしても省略できない。 それだけだな┐(´ー`)┌ >点灯モードで使うから「前照灯」として使えるのだよ。点滅モードの単独使用では、法第52条が求める前照灯がついていないことになるので、前照灯の無灯火となる。 これはおチョンコが思いついた「点滅モードを違法にする手段」であって、法令や実際の法運用ではない┐(´ー`)┌ >お前が、JISに規定のあるダイナモが合法なら同じ理由で点滅も合法というから、それは根拠にならないと言ってるのだよ。点滅合法と認めてほしいなら他の理由を探してきな。 「認めてほしい」のではなく、「認められない理由が無い」のだよ┐(´ー`)┌ 理由を探してこなければいけないのはおチョンコ助平なのだ┐(´ー`)┌ >>413 法律板からの出張組ってどこにいるの?┐(´ー`)┌ 「法律板から来ました」って名乗ってる出戻りがいるだけだろ┐(´ー`)┌ 点滅爺、論点ずらしばっか。 核心には触れられず、恨み節ばかり。 負け犬は去れwww >>419 プププw いつも論点ずらしてごまかしばかりw 論破されたんだから、みんなに謝罪して消えろ >>420 いつ誰に論破されたんだよ┐(´ー`)┌ 「確信」「論破」のアンカーを示せ┐(´ー`)┌ >>406 > > 自転車の前照灯の点滅を禁止する法令も連続点灯を義務付ける法令もないから合法 > 公安委員会が定める灯火をつけなければ違法だ。 公安委員会の規則に点滅を禁止する条文も連続点灯を義務付ける条文も無いね。 > そもそも、非常点滅表示灯みたいに点滅は定められていない。 非常点滅表示灯は軽車両の灯火ではないからね。 > 公安委員会が定めていない前照灯をつけたって、 > 公安委員会が定める灯火をつけていないんだから違法になるのは当たり前だ。 公安委員会の規則に点滅を禁止する条文も連続点灯を義務付ける条文も無いから 「白または淡黄色で10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯」を点滅でつけていれば合法のだが? >>412 > なんだよw > 今日はいちゃもんなしかwww そういえば、前段・後段の「正解」がまだ出てないよ。 >>418 > 点滅爺、論点ずらしばっか。 一貫していると思うが? > 核心には触れられず、恨み節ばかり。 指摘されていることは核心でないことにしたいんだね。 >>422 前照灯を点滅させることで何がおきるかといえば>>25 点滅が合法になる根拠がことごとく潰された。 いや元々無いのだった。 いちゃもんを反論として喚いて自己満足することを合法と勘違いしてしまったw 合法派の人は、どこかの人種とそっくりだwww >>425 >前照灯を点滅させることで何がおきるかといえば>>25 これは無灯火と点滅の滅の時(笑)を三段論法で結び付けた詭弁だ┐(´ー`)┌ >>426 仮に合法派の挙げる根拠を全て否定し得たとしてもだ。 結論は「違法論に根拠が無いのだから違法とは言えない」で終わりなんだよ┐(´ー`)┌ まずは違法と言える根拠を挙げないとね┐(´ー`)┌ このスレ、まだあったのか。 これ関連の教唆で呼び出し食らいかけた馬鹿がいるとかいないとか。 てっきりこのスレの住人かと思ったけど違ったんかねえ。 >>427 三段論法www どこが三段論法になってるというんだ? 違法論の根拠 >>23-28 合法の根拠は存在しない >>406 >>429 >どこが三段論法になってるというんだ? 無灯火とは灯火をつけていない。消えている状態を指す。 点滅には消えている瞬間がある。 消えている瞬間があるのだから点滅は無灯火である。 これが「違法論の根拠」と言っているソレの中身だ┐(´ー`)┌ これは「法令上、点滅する灯火はついている」という事実を無視したもので、成立し得ない暴論だ┐(´ー`)┌ >合法の根拠は存在しない >>406 「定めていない、定められていない」は合法の根拠そのものなのだから、 これは合法の根拠を追認しているだけなのだな┐(´ー`)┌ ここから「定められていない=認められていない」と明後日の方向に暴走していくのがおチョンコ違法論┐(´ー`)┌ >>430 無灯火をどこから持って来たんだ? 俺の主張に無いものを突然出すなよw おかしいだろ? 公安委員会が定める灯火をつけなければならないとしてるのが法律。 公安委員会が定めていない前照灯をつけたって、 公安委員会が定める灯火をつけていないんだから違法になるのは当たり前だ。 お前らが「定めていない、定められていない」のを根拠にしたって合法になることはない。 >>425 > 前照灯を点滅させることで何がおきるかといえば>>25 規則にない「常に」を足すと規則制定時のほとんどのライトが違法になるぞ。 >>432 じゃぁさ、「常に」を足さない説明をしてみれw でさ、規則制定時のほとんどのライトが違法になるっていうけど、現在のライトではどうなるんだよwww 答えてみれwwwwww >>430 >無灯火とは灯火をつけていない。消えている状態を指す。 >点滅には消えている瞬間がある。 >消えている瞬間があるのだから点滅は無灯火である。 >これが「違法論の根拠」と言っているソレの中身だ┐(´ー`)┌ >これは「法令上、点滅する灯火はついている」という事実を無視したもので、成立し得ない暴論だ┐(´ー`)┌ 違うよ。 「点滅は消えている時があるから無灯火」 なのではなく、 「点滅は消えている時があり、公安委員会規則の要件を満たさないから前照灯にはならない。法の要件を満たす前照灯がないいのだから当然、無灯火になる」 だ。 >>415 >条文貼ってないのに?┐(´ー`)┌ >この程度の認識の奴が自作自演すればああなる。それだけの話だな┐(´ー`)┌ 条文すら自分で調べられないんだ(笑) それに、都合が悪いと自作自演なんだね。 >物としての前照灯をつけとろ言っているのだ┐(´ー`)┌ >その「物」が何かという定義が「公安委員会が定める灯火」なのだ┐(´ー`)┌ 「灯火」だね。 >>416 >>「点滅だから違法になる」 >>と >>「点滅することによって、必要な光度がないので要件を満たせず違法になる」 >>は、本質的に違うのだよ。 >同じ事だよ┐(´ー`)┌ >おチョンコ助平は統失だから「必要な光度がないので要件を満たせず」をどうしても省略できない。 それだけだな┐(´ー`)┌ 一番肝心な部分だぜ。 >これはおチョンコが思いついた「点滅モードを違法にする手段」であって、法令や実際の法運用ではない┐(´ー`)┌ 「前照灯にはならない」とメーカーが言ってるのにねぇ。 >>431 >無灯火をどこから持って来たんだ? >俺の主張に無いものを突然出すなよw おかしいだろ? 「無灯火」と書かなければ主張にない!ってか┐(´ー`)┌ じゃぁ↓コレは何なんだよ┐(´ー`)┌ >→灯火がついている時は法律が守られていますが、 > 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。 法律が守られていない、この違反の名称は?┐(´ー`)┌ >>434 >違うよ。 >「点滅は消えている時があるから無灯火」 >なのではなく、 >「点滅は消えている時があり、公安委員会規則の要件を満たさないから前照灯にはならない。法の要件を満たす前照灯がないいのだから当然、無灯火になる」 >だ。 全く同じじゃねぇか┐(´ー`)┌ >>435 >条文すら自分で調べられないんだ(笑) 何を言っているんだ┐(´ー`)┌ 俺は法令を「知っている」から、お前が立てたスレに法令が無いと指摘出来るのだぞ┐(´ー`)┌ >それに、都合が悪いと自作自演なんだね。 あれがどう都合が悪いのだね┐(´ー`)┌ おチョンコ助平の主張の範疇に都合の悪いものなど何一つ無いよ┐(´ー`)┌ >「灯火」だね。 ここは省略しちゃダメだよ┐(´ー`)┌ 「公安委員会が定める灯火」だよ┐(´ー`)┌ >>436 >一番肝心な部分だぜ。 なぜ無灯火となるのか、自分の考えを常にそこに置かなければならない程に、 おチンコ助平の主張は誰も考えもしない荒唐無稽な物だという事だな┐(´ー`)┌ >「前照灯にはならない」とメーカーが言ってるのにねぇ。 メーカーの発言には法的根拠が全くない┐(´ー`)┌ 1.灯火をつけるとは点灯する事である 2.点灯と点滅は違う物である 3.点滅では点灯した事にならないのだから無灯火になる この間抜けな三段論法を主張したものは、それだけで「法に基づかない」と切り捨てていいんだよ┐(´ー`)┌ 法令上、点滅する灯火は「点いている」、「点滅」は「点灯」の一形態であって違う物ではないのだからな┐(´ー`)┌ >>437 条例違反。 正確には、法律・政令・条例を明確にするべきだたけどな。 俺も気にはしていたが、今更、そこに突っ込まれるとは思わなかったぜ。 でも、めんどくさいから>>23-28 のままでいいや。 (法律に"政令で定めるところにより"、政令に"公安委員会が定める灯火"を書かれているから、 法律違反ともなるが…。) 点滅が条例で(各都道府県の公安委員会で)認めれば、 前照灯に点滅が含まれることになるので条例違反にはならない。 合法になる。 > 点滅が条例で(各都道府県の公安委員会で)認めれば、 > 前照灯に点滅が含まれることになるので条例違反にはならない。 > 合法になる。 これは、草加市の件で「灯火には点滅も含まれ得る」と警察庁の認識と同じ。 >>439 >条例違反。 >正確には、法律・政令・条例を明確にするべきだたけどな。 まず「東京都道路交通規則」は条例じゃねーだろ┐(´ー`)┌そこからして正確でもなんでもねーな┐(´ー`)┌ そして、「何の違反になるのか」でこう言い訳したって事は、 点滅モードにしても無灯火(道交法52条違反)にはならないと認めた事にもなる。 これで取り締まりに必要な「罰則」を欠くことになり、警察の取り締まりは行えないことになる┐(´ー`)┌ 「取り締まりも行っているよ!指導警告票も交付されているはず!」といった主張は何処に行ったのか┐(´ー`)┌ 虚言癖はこれだからどーしようもない┐(´ー`)┌ >>437 >全く同じじゃねぇか┐(´ー`)┌ この違いが理解できないんだから、「点滅禁止の規定がないから合法」なんて短絡的な理解しかできないのも当然か。 >俺は法令を「知っている」から、お前が立てたスレに法令が無いと指摘出来るのだぞ┐(´ー`)┌ 意味不明(笑) 根拠法令と何条か書いてあれば、いちいち条文の中身まで書かなくても、法律板の人達なら直ぐに自分で調べるよ。 それを、 >条文貼ってないのに?┐(´ー`)┌ とバカなレスをお前が付けてきただけのことだ。 ┐(´ー`)┌ >ここは省略しちゃダメだよ┐(´ー`)┌ >「公安委員会が定める灯火」だよ┐(´ー`)┌ ほんとバカだねぇ。 「灯り」なのか「物」なのかの議論に、そこは関係ないだろ(笑) 一事が万事、お前のレスは論点がずれてるんだよ。 >>442 >この違いが理解できないんだから、「点滅禁止の規定がないから合法」なんて短絡的な理解しかできないのも当然か。 統失にとってそれが不可分である事は分かるが、全く意味の無い事だ┐(´ー`)┌ >根拠法令と何条か書いてあれば、いちいち条文の中身まで書かなくても、法律板の人達なら直ぐに自分で調べるよ。 興味の無い話題でそんな暇な事する奴なんていねぇよ┐(´ー`)┌ 前提条件として法令と警察庁解釈、碑文谷と川崎国幸区警察署協議会の議事録、 埼玉県と福岡県警の見解くらいまでは提示しておくべきだったな┐(´ー`)┌ おチョンコ助平にはね、中立的な視点って物が全くないのだよ┐(´ー`)┌ いきなり法律板に乗り込んで、違法なのに合法と叫ぶ気違いに荒らされている!って結論を先に投げて、 マトモなレスが返ってくる訳ねーだろと┐(´ー`)┌ >「灯り」なのか「物」なのかの議論に、そこは関係ないだろ(笑) 「灯り」は「物」である┐(´ー`)┌ほんとおチョンコ助平はおかしな線引きをしたがるね┐(´ー`)┌ >一事が万事、お前のレスは論点がずれてるんだよ。 それは違うな。お前が立っている土俵が斜め上にカッ飛び過ぎているんだよ┐(´ー`)┌ もっと地に足を着けて真面目に考えろとな┐(´ー`)┌ >>443 >統失にとってそれが不可分である事は分かるが、全く意味の無い事だ┐(´ー`)┌ この違いを理解できないなんて、もう、どうしようもないね。 >興味の無い話題でそんな暇な事する奴なんていねぇよ┐(´ー`)┌ 枝葉末節だねぇ。別に、この書き込みを見て法律板の人達に理解してくれと言ってるのではなく、 法律板にいるような人なら条文を読めば違法と判断するよと言ってるだけなのにねぇ(笑) >前提条件として法令と警察庁解釈、碑文谷と川崎国幸区警察署協議会の議事録、 >埼玉県と福岡県警の見解くらいまでは提示しておくべきだったな┐(´ー`)┌ そんなもん示めさなくても、法的な知識があれば、条文を読めば違法と判断するよ。 >いきなり法律板に乗り込んで、違法なのに合法と叫ぶ気違いに荒らされている!って結論を先に投げて、 >マトモなレスが返ってくる訳ねーだろと┐(´ー`)┌ 勘違いしているようだけど、法律板に意見を聞いたのは俺じゃなね。 >>「灯り」なのか「物」なのかの議論に、そこは関係ないだろ(笑) >「灯り」は「物」である┐(´ー`)┌ほんとおチョンコ助平はおかしな線引きをしたがるね┐(´ー`)┌ 話を反らしたね(笑) 分が悪くなるといつもこれだよ。 >それは違うな。お前が立っている土俵が斜め上にカッ飛び過ぎているんだよ┐(´ー`)┌ お前が傾いてるから、他人が斜めってるように見えてるんだよ(笑) ほんと、どうしようもないバカだね。 >>444 >この違いを理解できないなんて、もう、どうしようもないね。 気違いの考えてる事なんて計り知れる訳が無い┐(´ー`)┌ >枝葉末節だねぇ。別に、この書き込みを見て法律板の人達に理解してくれと言ってるのではなく、 >法律板にいるような人なら条文を読めば違法と判断するよと言ってるだけなのにねぇ(笑) 普通は「賛否が割れるもの」だがな┐(´ー`)┌ 結論だけ先に合って、誰も参加しなかったからああいったスレになった┐(´ー`)┌ >そんなもん示めさなくても、法的な知識があれば、条文を読めば違法と判断するよ。 法的な知識全くないお前がそんな事を言ってもな┐(´ー`)┌ 根拠が無いから権威付けの為に法律板で自作自演を行った。 ジュネーブでおままごとをやって日本で喚いている人権屋と同じだな┐(´ー`)┌ >違いしているようだけど、法律板に意見を聞いたのは俺じゃなね。 知った事か┐(´ー`)┌ >話を反らしたね(笑) >分が悪くなるといつもこれだよ。 ってーか、これお前の分の悪さをそのまま俺に投影してるだけじゃん┐(´ー`)┌ >ほんと、どうしようもないバカだね。 ほんと、おチョンコ助平はどうしようもないね┐(´ー`)┌ >>445 >普通は「賛否が割れるもの」だがな┐(´ー`)┌ >結論だけ先に合って、誰も参加しなかったからああいったスレになった┐(´ー`)┌ 話が反れてるよ。 >>261 は、「法的根拠は何か」って聞いてるんだから、法令と何条か示せば済むだろ。 法律板でどんな議論がされたかなんて関係ないんだよ。 お前って、文章の読解能力ゼロなんじゃないか。 >根拠が無いから権威付けの為に法律板で自作自演を行った。 勘違いしているようだけど、法律板に意見を聞いたのは俺じゃないね。 >ってーか、これお前の分の悪さをそのまま俺に投影してるだけじゃん┐(´ー`)┌ 「灯火」が、「灯り」(光)なのか「物」なのかの議論に、「公安委員会が定める」は関係ないだろ(笑) >>441 「東京都道路交通規則」は条例じゃなかったらなんになるの? >>441 > 点滅モードにしても無灯火(道交法52条違反)にはならないと認めた事にもなる。 そんなの端から認めてるが?(>>24 ) 他人の言ってることが全く分からないんだなwww 自分の言ってることも分からなくなっているようだがwwwwww >>448 > >>441 > > 点滅モードにしても無灯火(道交法52条違反)にはならないと認めた事にもなる。 > そんなの端から認めてるが?(>>24 ) ここで止めておけば良いのに、「常に」を追加して解釈するから規則制定時のほとんどのライトが違法になる。 点滅爺の主張って、全部統合失調症特有の妄想じゃんw 法的根拠なしに「多分こうだろう」だけー 「草加市は勘違いした(笑)」のときから、まったく成長しとらんわw 今回も「法律板は自演した」で凝り固まってるし 以前は「都内では警察は注意してない」で押していて、Twitterなどで事実を知り発狂w 「自転車の点滅モードは無灯火と同一」だよ 警察でも免許センターでも、ちゃんと教えてくれる >>450 > 法的根拠なしに「多分こうだろう」だけー 違法厨のことだね。 > 警察でも免許センターでも、ちゃんと教えてくれる 教えてくれないから「常に」を追加した俺様解釈しかできないんだよね。 >>447 公安委員会規則だよ。 条例は、議会で審議されて制定されるけど、公安委員会規則は警察が起案して、公安委員会に諮るだけで制定できちゃうよ。 公安委員会が定める灯火をつけなければならないとしてるのが法律。 公安委員会が定めていない前照灯をつけたって、 公安委員会が定める灯火をつけていないんだから違法になるのは当たり前だ。 お前らが「定めていない、定められていない」のを根拠に定められていない灯火をつけたって合法になることはないだろ。 >>449 ワロスw ワロスw じゃぁさ、「常に」を足さない説明をしてみれwww 法律に書いてあることだけで説明してみれwwwwww できないんじゃん? 自分の言い分も肯定できる根拠もないくせに、他人の言い分を否定する。 そんなんで合法とかwwwwwwwww 法律を根拠にしないで、妄想を根拠にする。 規則制定時のほとんどのライトが違法になるワケがない。 そりゃ、規則を守らなけれて違法になるわな。 そんなの規則制定時じゃなくても違法になるわ。 現在でも、同じだろうに。 いい加減、荒らしを相手にすんの、 やめろよ。 不毛だよ。 こういう確信犯は、論破されぬよあたう 都合のいいレスに食いついて荒らすだけ。 法文を読めば、現行点滅モードが要件を 満たさぬのは明らか。 これで議論は終了な。 >>446 >>>261 は、「法的根拠は何か」って聞いてるんだから、法令と何条か示せば済むだろ。 http://egg.2ch.net/test/read.cgi/court/1506610794/l50 そんなもの一切示してねーじゃん┐(´ー`)┌ 「法律板の連中は、どの法令に規定があるのすら示さなくても自分で探して適切な返答を行う」 面白い前提条件だな┐(´ー`)┌ >勘違いしているようだけど、法律板に意見を聞いたのは俺じゃないね。 そんな事はどーでもいいよ。お前は法律板の威を借るおチョンコ助平なのだからな┐(´ー`)┌ >「灯火」が、「灯り」(光)なのか「物」なのかの議論に、「公安委員会が定める」は関係ないだろ(笑) 法令上、灯火は「つけなければならない」のだから、物だよ┐(´ー`)┌ そしてその灯火は「公安委員会が定める」のだから、密接した関係がある。 「公安委員会が定める灯火」を前提条件から外せば結論が変わったりするのかい?┐(´ー`)┌ >>447 「昭和46年11月30日 公安委員会規則第9号」 って1ページ目の右上に書いてあるけど、読めないの?┐(´ー`)┌ >>448 >そんなの端から認めてるが?(>>24 ) >他人の言ってることが全く分からないんだなwww >自分の言ってることも分からなくなっているようだがwwwwww つまり、おちょんこ助平の言う「規定の光度がある灯火をつけなければならない」ってのは、 罰則の無い努力義務だって事かい?┐(´ー`)┌ >>450 >点滅爺の主張って、全部統合失調症特有の妄想じゃんw >法的根拠なしに「多分こうだろう」だけー おチョンコ助平の言い分そのまんまじゃん┐(´ー`)┌ 「警官が違反って言ってるんだから有権解釈はあるにきまっている!」 「取り締まられた事例が見つからないからと言って取り締まらないとは限らない!」 そして、違法になる理由として何度も持ち出すソレと、警察や行政の言い分は全く違う┐(´ー`)┌ 違法論に根拠はない┐(´ー`)┌ >以前は「都内では警察は注意してない」で押していて、Twitterなどで事実を知り発狂w これは違うな┐(´ー`)┌ 「都心では取り締まりが厳しく点滅で走っている自転車などいない」というおチョンコ発言に対して、 「その都心で何年も点滅で通行しているけど声かけられたこと無いよ」と言っているのだ┐(´ー`)┌ おチョンコ助平は論理的な思考が全くできないから、何を否定して何を肯定しているかを理解出来ない┐(´ー`)┌ 板住人も 点滅だから違法 と言うから悪い。 そうじゃなく、 現行販売されている点滅モードでは法の要件を満たせないなら違法 と言えばいい。 警察機関も法関係者もそう言ってるはずだ。 落としどころが無いから自分の嘘を追認するしかないのだろうがな┐(´ー`)┌ 「法の要件を満たせない」という解釈は出ていないな┐(´ー`)┌ 「点灯するものなのだから点滅ではダメ」これが一部都道府県警とメーカーの言い分だ┐(´ー`)┌ 点滅爺は、自身の妄言を正当化するために、あれやこれや嘘の塗り固めと鸚鵡返しだけだねw もともと「俺の考える世の中はこうなんだ」という統合失調症の妄想を元に作文を書いているだけだからなあ。 あとは、いろんなサイトに行っての印象操作と、その裏打ちとしての偽装動画。 印象操作や偽装動画じゃ、事実も変えられないし、法律も変わらないということを早く気づくべきだね。 >>459 つまり「点滅は違法」でいいわけね? >>457 >http://egg.2ch.net/test/read.cgi/court/1506610794/l50 >そんなもの一切示してねーじゃん┐(´ー`)┌ >「法律板の連中は、どの法令に規定があるのすら示さなくても自分で探して適切な返答を行う」 >面白い前提条件だな┐(´ー`)┌ ほんと、文章の読解能力ゼロだね。 >>261 は、 >せっかくスレを立てるのなら法的根拠を聞いて来いよ。 >君に求められているのは法的根拠なんだから。 って聞いてるんだぜ。 それに対して、 法的根拠なんて法律板の人にいちいち聞かなくても、 >法的根拠って、 >道路交通法第52条 >道路交通法施行令ダイナモ18条 >各県の公安委員会規則 >これで十分だろ。 と返したんだよ。 「法律板に法令根拠を示せ」という話じゃねえよ。 それに、「面白い前提条件」って、またまたお前の勝手な作文じゃねえか(笑) >>457 >法令上、灯火は「つけなければならない」のだから、物だよ┐(´ー`)┌ 「あかりをつけましょ ぼんぼりに」 「あかり」=「灯り」=「灯火」とは、「火」や「光」のことだね。 物の場合は、「灯火器」だ。 >そしてその灯火は「公安委員会が定める」のだから、密接した関係がある。 >「公安委員会が定める灯火」を前提条件から外せば結論が変わったりするのかい?┐(´ー`)┌ 「灯火」が「光」なのか「物」なのかの議論に、「公安委員会が定める」なんて関係ないね。 「光」か「物」か、そのどちらかについて、どういう「光」なのか、あるいはどういう「物」なのかを、公安委員会が定めるだけだ。 「点滅は無灯火」 と 「点滅灯は前照灯の要件を満たさない。法が要求する前照灯がないので、点滅灯をつけていても前照灯の無灯火」 の違いを理解できないお前には理解不能だろうけどね。 「点滅は無灯火」 と主張するおまわりさんに 「では点滅信号は点いていないんですね」と聞くと答えてくれないよ 点滅信号は点滅だろ ライトの無灯火扱いと一緒にするなよw >>454 > じゃぁさ、「常に」を足さない説明をしてみれwww > 法律に書いてあることだけで説明してみれwwwwww 法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき、 白または淡黄色で10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯 をつけなければならない 規則制定時のライトでいうと、 白または淡黄色で10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する電池式ライト 白または淡黄色で10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有するダイナモ式ライト これらは「常に」光度を有することはできないが、規則制定時に禁止されていない。 つまり「常に」光度を有することは要求されていない。 最近だと 白または淡黄色で10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有するLEDライト があるが、上記にあるように「常に」光度を有することを要求されていないので 点滅であってもつけていれば法第五十二条第一項前段の規定にあっている。 >>465 その通り! 警察の人は答えられないとテキトーに話切って逃げるんですよね >>463 > 「点滅は無灯火」 > と > 「点滅灯は前照灯の要件を満たさない。法が要求する前照灯がないので、点滅灯をつけていても前照灯の無灯火」 > の違いを理解できないお前には理解不能だろうけどね。 法が要求する前照灯は、君の俺様解釈の「光度を常に有する前照灯」ではないよ。 >>466 > これらは「常に」光度を有することはできないが、 ダイナモは、停止時や低速の時に既定の光度を有することはできないけど、 電池式ライトが、規定の光度を有することができないんだ? 「要求されていない」とつけ足さないで説明しろよ。 そして、各都道府県の公安委員会は何を要求してるのか説明しろ。 法第五十二条第一項前段の規定は、前照灯を"つける"ことだ。 それはその通り規定に合っている。 だが、どんなどんな前照灯をつけるのかも規程されている。 それは政令が定める前照灯。 政令が定める前照灯は各都道府県の公安委員会が定める前照灯。 各都道府県の公安委員会は点滅について何も定めていない。 公安委員会が定めていない前照灯をつけたって、 公安委員会が定める灯火をつけていないんだから違法になるのは当たり前だ。 >>465 点滅信号は、どの様な点滅が定められているだろ? 点滅について何も定められていない自転車の前照灯とは違うだろ? 定められているものをつけろと、法律は言っている。 定められている点滅と、定められていない点滅を一緒にすんなよ。 >>470 点滅する小さなライト 点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。 気違いは、この「小さな」というところにケチをつけて合法に持っていく手法なのかwww 精神病院に行ったほうがいいなw ずっと前から、「小さなライト」と「ダイナモが違法になるぞ?」ばっか!www そのくせ、「それは俺じゃない」だもんなー。 どんだけ色んなキャラを乱発しようと、主張が同一だったらバレるだろうがよ!www >>471 > 電池式ライトが、規定の光度を有することができないんだ? 乾電池式ライトの特性を考えてみろ。 > そして、各都道府県の公安委員会は何を要求してるのか説明しろ。 白または淡黄色で10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯 > 各都道府県の公安委員会は点滅について何も定めていない。 つまり禁止していない。 そうだね 公安委員会は、点滅について定めてない。 軽車両の灯火は、公安委員会が定める…定められてないなら、ダメだね。違法だね >>474 考えてみても分からんよ。 乾電池式のライトだ、何故規定の光度を有せないんだ???????????????? その通り、白または淡黄色で10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯だ だからね、 ・街灯他の灯りによって、10m先が見える前照灯 ・夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる 光度を有している時があれば光度を有していない時があってもよい前照灯 ・夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができれば点滅でも良い前照灯 ではないんだよwww 点滅を禁止していないから何だってんだ? 規程の光度があれば点滅させても違法にはならないぞ。 規程の光度があれば合法だ。 >>475 > 公安委員会は、点滅について定めてない。 そうだね。 > 軽車両の灯火は、公安委員会が定める…定められてないなら、ダメだね。違法だね 点滅を禁止する条文も連続点灯を義務付ける条文も無いから点滅でつけていれば合法だよ。 >>476 > >>474 > 考えてみても分からんよ。 > 乾電池式のライトだ、何故規定の光度を有せないんだ???????????????? 使ってみればわかるよ。 > ・街灯他の灯りによって、10m先が見える前照灯 > ・夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる > 光度を有している時があれば光度を有していない時があってもよい前照灯 > ・夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができれば点滅でも良い前照灯 > ではないんだよwww それを法令で。 > 点滅を禁止していないから何だってんだ? > 規程の光度があれば点滅させても違法にはならないぞ。 > 規程の光度があれば合法だ。 規定の光度有する前照灯を点滅でつけているんだよ。 >>478 分からん。 乾電池式のライトで規定の光度を有せないなんて今まで経験したことないからな。 乾電池関係なく、もともとそんな性能の粗悪品のことのことを言ってたりしないか? それを法令でって言われてもw そんなものは法令にないってって主張してるのにどうしろと????????????????? 規定の光度有する前照灯を点滅でつけた結果が>>25 軽車両の灯火は公安委員会が定める。 定めてないものは違法。 公安委員会は、点滅を認めてないとよ。 点滅なんて定めた覚えはないと言っている。 ざまあwww >>479 > 分からん。 > 乾電池式のライトで規定の光度を有せないなんて今まで経験したことないからな。 規則制定時のライトだからな。 > 乾電池関係なく、もともとそんな性能の粗悪品のことのことを言ってたりしないか? 規則制定時のライトだからな。 > それを法令でって言われてもw > そんなものは法令にないってって主張してるのにどうしろと????????????????? 日本は罪刑法定主義だから違法と主張するなら法令を出せるだろ。 > 規定の光度有する前照灯を点滅でつけた結果が>>25 「常に」は規則にないよ。 >>481 規則制定時のライトねぇ。 1950年代のナショナルランプ持ってるけど(今は電球切れ)、 単1電池2本で規程の光度がないなんてなかったぞ。 どんなライトのこと言ってんだ? やっぱり、もともとそんな性能の粗悪品のこと? 法令にないと言ってるだろ? 無いものを出せとかアタマ沸いているだろw 大体だな、前から言ってるけど、 何故、お前らの言い分を俺が説明しなきゃならんのだ? 「常に」は規則にはない。 で、お前にお願いする。 「常に」を足さない説明をしてみれwww 法律に書いてあることだけで説明してみれwwwwww できないならできないと答えてください。 できるなら、とっととやりやがれ。 >>464 「点滅が無灯火」なのではないよ。 点滅しているものは前照灯ではないから、「前照灯の無灯火」なのだよ。 点滅灯はついてるよ。 なので、「信号の点滅」を指して、「では点滅信号は点いていないんですね」なんて聞いてもまったく意味がないね。 「点滅信号はついてる」と言われるだけだ。 >>481 なぁ、規則制定時のライトが既定の光度を有せないとするお前の言い分を証明して見せろよ。 まさかの根拠の言い分ではないだろ? お前の言い分の根拠をだせ。 >>466 「前照灯」とは視界を確保するために前を照らすものだ。 常時点灯は当たり前すぎて、わざわざ公安委員会規則に「常に点灯」なんて書いてないだけだね。 だから、点滅であっても、前照灯としての役割を十分果たしているのなら問題にはならない。LEDライトは高速で点滅しているようだけど何の問題もないね。 しかし、点滅にはいろいろなパターンがある。市販ライトの点滅モードくらいの点滅間隔でも十分に前を確認できるとは言えないので、前照灯としての役割を果たせない。 だから、点滅に関する規定がないから「点滅合法」という考えは間違っている。 点滅の有無に関わらず、前照灯としての役割を果たすことが必要だ。 それが、法というものだ。なんでもかんでも規定がなければ認められるというわけではないよ。 >>482 > やっぱり、もともとそんな性能の粗悪品のこと? 当時のライトには色々あるだろう。 > 法令にないと言ってるだろ? 無いのに違法だと言っているの? > 何故、お前らの言い分を俺が説明しなきゃならんのだ? 日本が罪刑法定主義だから。 君の国とは違うんだよ。 > 「常に」を足さない説明をしてみれwww 当時のダイナモライトが違法になってないから。 > 法律に書いてあることだけで説明してみれwwwwww 規則書いてある。 >>486 そりゃ、当時のライトには色々あるだろうよ。 だから、既定の光度を有せない規則制定時のライトを出して説明しろ。 お前が言い出したんだからwww 法令に無いから合法と言ってるのはお前。 俺は、法令に定められているのと違うから違法と言ってる。 当時のダイナモが違法になっていないと何故断言する? なに? 「常に」は規則に書いてあると言い出すのか? 他人の言ってることと、自分の言ってることの区別もつけられなくなってるじゃねーか4w その上、自分が何を言ってるのかも分からなくなっているwww 病院いけ! 初期段階なら(そうとは思えないけど…)、障害も少なく済むと思う。 病院行って、ちょっと見てもらうだけで異常なところがみつかり、今後の人生もそれほど悲惨にならいから! 病院って言ってもそんな怖いところじゃないから! >>487 > そりゃ、当時のライトには色々あるだろうよ。 君が持っているライトだけじゃないと理解できたか。 > 法令に無いから合法と言ってるのはお前。 > 俺は、法令に定められているのと違うから違法と言ってる。 軽車両の前照灯の点滅は定めらた法令はないよ。 どの法令に定められているの? > 当時のダイナモが違法になっていないと何故断言する? 違法になった判例があるなら出してくれ。 > 「常に」は規則に書いてあると言い出すのか? 規則に書いてないと言っているんだよ。 >>488 おまえは馬鹿だな。そうやってオウンゴールを量産し続けろ。 法知識がないから、法律板にもビビって行けないんだなw 道路交通法施行令 (道路にある場合の燈火) 第18条 車両等は、法第52条第1項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方200メートル、 その他の道路においては前方50メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、 それぞれ当該各号に定める燈火をつけなければならない。 5 軽車両 公安委員会が定める燈火 おまえは、「点滅は定められてない」と何度も書いている。 その通り。点滅なんて、公安委員会は軽車両の灯火として定めてない。 よって、夜間に前照灯として使ったら、交通違反。明確なる違法。 >>489 > おまえは、「点滅は定められてない」と何度も書いている。 > その通り。点滅なんて、公安委員会は軽車両の灯火として定めてない。 軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられているのは「尾灯」だけだ。 > よって、夜間に前照灯として使ったら、交通違反。明確なる違法。 軽車両の前照灯の「点灯」が義務付けられているという条文を出してくれ。 >>490 > 軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられているのは「尾灯」だけだ はぁっ???????????? >>488 > 君が持っているライトだけじゃないと理解できたか。 それで? 電池式ライトが、何故規定の光度を有することができないんだ? >>491 > > 軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられているのは「尾灯」だけだ > はぁっ???????????? 規則を読め。 >>492 > 電池式ライトが、何故規定の光度を有することができないんだ? 電圧の低下と共に光度が低下するからね。 >>490 >軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられているのは「尾灯」だけだ。 公安委員会規則を理由にするなら、その条文では、前照灯も尾灯も同じ「つけなければならない」だから、尾灯を点灯が義務付けられてると解釈するなら、前照灯も点灯を義務付けりているということになるぞ。 なぜなら、尾灯については、その「ついている」状態を確認できることを求めているが、それは「つける」を名詞に置き換えて「点灯」としているだけだからだ。 >>493 > 電圧の低下と共に光度が低下するからね。 だから、電池式のライトは規程の光度を有することが有することができないと? それじゃ違反になるわな。 違反にならないように電池を交換するという概念がないのかね? 埼玉県道路交通法施行細則(自転車関係)について http://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html > 前照灯(ヘッドライト) > 明るさ > 明るさは10メートル先の障害物が見えることとされています。(ライト表面の汚れや電池の消耗で暗くなっていないか点検しましょう。) 電圧の低下と共に光度が低下するから、電池が低下したら電池を交換しなければならないだろ? >>495 規則制定時のライトは電池を交換できないとか、電池を交換しても既定の光度を有せないとか? >>493 規則を読んでもお前が言ってることが理解できない。 >>494 ID:DVshT/Ixは馬鹿だから、 名詞に置き換えて「点灯」としているだけなんて難しすぎて理解できないから (笑 困ったもんだね。 >>494 > 公安委員会規則を理由にするなら、その条文では、前照灯も尾灯も同じ「つけなければならない」だから、尾灯を点灯が義務付けられてると解釈するなら、前照灯も点灯を義務付けりているということになるぞ。 「点灯」という言葉は尾灯にしか使われていない。 > なぜなら、尾灯については、その「ついている」状態を確認できることを求めているが、それは「つける」を名詞に置き換えて「点灯」としているだけだからだ。 どうして「点灯」を「ついている」に置き換えるの? >>495 > 違反にならないように電池を交換するという概念がないのかね? 今の光度が違反かどうか使用者にはわからないからね。 > 電圧の低下と共に光度が低下するから、電池が低下したら電池を交換しなければならないだろ? 規定の光度があるかどうかをどうやって知るの? >>498 > 名詞に置き換えて「点灯」としているだけなんて難しすぎて理解できないから (笑 それを法令で。 >>493 一例を出して教えてやるよ。 道路運送車両の保安基準の方向指示器に > ……昼間において点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。 て書いてあるだろ? これを読んで、方向指示器は点滅じゃないなんていうのはおかしいだろ? 更に > 方向指示器は、毎分 60 回以上 120 回以下の一定の周期で点滅するものであること。 って点滅を定めているだろ? 自転車の前照灯・尾灯は点滅を定めていない。 お前の好きな非常点滅表示(方向指示器)は点滅が定めてられているから違法にならないし、 "点灯を確認できること"と書かれていても点滅じゃないなんて、普通の人ならそんな変な解釈はしない。 >>500 尾灯の「点灯を確認」を常時点灯と解釈するなら、前照灯の「障害物を確認」も常時確認と解釈することになる。つまり、「常時点灯」が必要ということになるのだよ。 ちなみに、点滅君の主張は、点滅灯をつけることも「点灯」なのだよ。 だから、この条文を根拠に、前照灯は常時点灯は義務付けられていないが、尾灯は常時点灯が義務付けられていると解釈するのは無理だね。 >>500 法令関係ないじゃん。 お前が馬鹿で理解できるかどうか、そんな法令なんてありゃしない (超爆笑 >>499 今の光度が違反かどうか使用者が分からないからって、合法になる理由にはならんだろ? 連続で投稿するところに君の焦りを感じるね。 >>501 > > ……昼間において点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。 > て書いてあるだろ? > これを読んで、方向指示器は点滅じゃないなんていうのはおかしいだろ? つまり、「点灯」は連続していなくても良い、という証拠だね。 > > 方向指示器は、毎分 60 回以上 120 回以下の一定の周期で点滅するものであること。 > って点滅を定めているだろ? つまり、「点灯」は連続していなくても良い、という証拠だね。 > 自転車の前照灯・尾灯は点滅を定めていない。 だから? >>502 > 尾灯の「点灯を確認」を常時点灯と解釈するなら、前照灯の「障害物を確認」も常時確認と解釈することになる。つまり、「常時点灯」が必要ということになるのだよ。 方向指示器で「点灯」が使われているのに? > ちなみに、点滅君の主張は、点滅灯をつけることも「点灯」なのだよ。 「つける」と「点灯」は区別して使っているよ。 > だから、この条文を根拠に、前照灯は常時点灯は義務付けられていないが、尾灯は常時点灯が義務付けられていると解釈するのは無理だね。 君の俺様解釈だね。 >>503 > 法令関係ないじゃん。 道路交通法の「つける」に点滅する灯火が含まれているけど? >>505 > つまり、「点灯」は連続していなくても良い、という証拠だね。 > 軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられているのは「尾灯」だけだ(>>419 ) 前照灯の点灯は義務付けられてないんだ? >> ID:DVshT/Ix お前さ いちゃもんつけることに夢中になって いちゃもんさえつけられれば 自分の言っていたことも平気でコロコロ変えるのって おかしいと自覚したほうがいいぞ >>505 > > 自転車の前照灯・尾灯は点滅を定めていない。 > だから? だから、公安委員会が定める灯火じゃないってこと。 公安委員会が定める灯火じゃないものをつけても法的に合法じゃないってw 何回言えば気がすむんだよ。 >>505 > 連続で投稿するところに君の焦りを感じるね。 そうでしょうね。 お前みたいな奴を相手にすると誰でもイライラしてくるだろうね。 >>505 > > 法令関係ないじゃん。 > 道路交通法の「つける」に点滅する灯火が含まれているけど? それがどうした?┐(´ー`)┌ >>500 > > 名詞に置き換えて「点灯」としているだけなんて難しすぎて理解できないから (笑 > それを法令で。 難しすぎて理解できないのを法令でなどと馬鹿なことを言いだす気違いは黙れ┐(´ー`)┌ 気違い過ぎることを言いだすのは迷惑なんだぜ┐(´ー`)┌ >>507 > 前照灯の点灯は義務付けられてないんだ? 軽車両の前照灯の「点灯」を義務付けている法令を出してくれ。 >>509 > だから、公安委員会が定める灯火じゃないってこと。 公安委員会が定める灯火は 白または淡黄色で10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯 だよ。 > 公安委員会が定める灯火じゃないものをつけても法的に合法じゃないってw 白または淡黄色で10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯を点滅でつけているんだよ。 >>511 > > 道路交通法の「つける」に点滅する灯火が含まれているけど? > それがどうした?┐(´ー`)┌ 点滅する灯火は「点灯」していると認めるの? 「点灯」と「つける」は同義なんでしょ? > 気違い過ぎることを言いだすのは迷惑なんだぜ┐(´ー`)┌ 鏡を見て言っているんだね。 >>512 > 点滅する灯火は「点灯」していると認めるの? 点滅が規程されていればもちろんだ┐(´ー`)┌ > 「点灯」と「つける」は同義なんでしょ? 同義だが、点滅に対する「点灯」とはちがう┐(´ー`)┌ こんなことも分からないなら書き込むな┐(´ー`)┌ >>513 > >>512 > > 点滅する灯火は「点灯」していると認めるの? > 点滅が規程されていればもちろんだ┐(´ー`)┌ 方向指示器で「点灯」が使われているよ。 > > 「点灯」と「つける」は同義なんでしょ? > 同義だが、点滅に対する「点灯」とはちがう┐(´ー`)┌ 方向指示器で「点灯」が使われているよ。 > こんなことも分からないなら書き込むな┐(´ー`)┌ 君が、方向指示器で「点灯」が使われている、と言ったんだよ。 >>490 > 軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられているのは「尾灯」だけだ。 コレってどういう意味? >>490 > 軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられているのは「尾灯」だけだ。 コレってどんな意図で書いたの? >>490 > 軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられているのは「尾灯」だけだ。 結局、コレって何を言いたかったの? 意味不明。 >>515 > コレってどういう意味? >>516 > コレってどんな意図で書いたの? >>517 > 結局、コレって何を言いたかったの? 必死だな。 分かりたくないなら来なくて良いよ。 >>518 分からないから聞かれてんじゃん? 分かりたいから聞いてんじゃん? それに対して、 > 分かりたくないなら来なくて良いよ。 やっぱり、アタマおかしいwww >>519 > 分かりたいから聞いてんじゃん? そうなの? 違法厨は自転車の前照灯を「点灯」しろというけど、規則で「点灯」とされているのは尾灯だけだ。 あ、上で「点灯」には「点滅」も含めると言ってたっけ? >>520 なんていうか、普通の会話ができないのか? 何を言いたいのかいまいち分からん。 分かるように説明してくれ。 (俺の要望を理解できるかな?) >>520 >>あ、上で「点灯」には「点滅」も含めると言ってたっけ? そんなことは誰も言ってないでしょう? 「つける」を名詞に置き換えて「点灯」としているだけなんて難しすぎ?理解できないですか? >>521 > (俺の要望を理解できるかな?) 理解できるように何を知りたいのか説明してくれ。 >>523 > >>520 > >>あ、上で「点灯」には「点滅」も含めると言ってたっけ? > そんなことは誰も言ってないでしょう? 方向指示器の光度の定義で「点灯」を使っている、と主張していなかったっけ? > 「つける」を名詞に置き換えて「点灯」としているだけなんて難しすぎ?理解できないですか? 方向指示器も「点灯」で、非常点滅表示灯も「点灯」なわけね。 >>524 ワロタ。なんにも理解できないですんね? 「アナタの言っていることが分かんないから分かるように説明してください」 と書いてある通りのことだと思うよ? >>526 > >>524 > 「アナタの言っていることが分かんないから分かるように説明してください」 > と書いてある通りのことだと思うよ? ひょっとして「点灯」と「つける」の区別ができないの? ん〜、「点灯」と「つける」の区別なんか関係なくて。 最初に言っていることが途中から色々変わってきて、 結局、何を言いたいのか不明になるからだ。 >>528 > 最初に言っていることが途中から色々変わってきて、 > 結局、何を言いたいのか不明になるからだ。 君が「点灯」と「つける」が一緒だと思っているからでは? >>529 「点灯」と「つける」は一緒でしょう。 それとは別に「点滅」に対して連続でついている状態も「点灯」と表記するのもありますね。 (正確には誤用になると思われますが…) この違いを区別できないと意味不明なことなるからね。 ・夜間、後方100メートルの距離から「点灯」を確認することができる光度を有するものであること ・方向の指示を表示する方向100mの距離から昼間において「点灯」を確認できるもの ・「非常点滅表示灯」とは、・・・全ての方向指示器を同時に「点灯」することにより、・・・ ↑ これらの「点灯」は「ついている」状態のことです。 ・違法厨は自転車の前照灯を「点灯」しろというけど、 ↑ この場合の「点灯」は、「点滅」に対して「連続でつける」状態のことです。 アナタは、この違い区別できていますか? 頭が悪いアナタは誤解するかもしれないので、少し修正します。 ・夜間、後方100メートルの距離から「点灯」を確認することができる光度を有するものであること ・方向の指示を表示する方向100mの距離から昼間において「点灯」を確認できるもの ・「非常点滅表示灯」とは、・・・全ての方向指示器を同時に「点灯」することにより、・・・ ↑ これらの「点灯」は「ついている」状態のことです。 連続して点いているのか、点滅で点いているのかは区別していません。 ・違法厨は自転車の前照灯を「点灯」しろというけど、 ↑ この場合の「点灯」は、「点滅」に対して「連続でつける」状態のことです。 点滅じゃなくて、「連続でつける」と区別されています。 お判りになりますでしょうか? >>530 > ・違法厨は自転車の前照灯を「点灯」しろというけど、 > ↑ > この場合の「点灯」は、「点滅」に対して「連続でつける」状態のことです。 それを法令で。 > アナタは、この違い区別できていますか? で、方向指示器は「点灯」で良いの? 非常点滅表示灯は「点灯」で良いの? 軽車両の前照灯は「点灯」で良いの? >>531 > お判りになりますでしょうか? わからないから法令で書いてよ。 >>532 非常点滅表示灯は点滅。 軽車両の前照灯は点灯。 >>533 これで判らなければ、もう説明できる手段を私は持っていません。 そんなことを法令で書けるはずもありません。 法令は私が書くものではないので。 残念ながら、 理解するのをあきらめるか、他の誰かに聞いてください。 では、さようなら。 >>534 > 非常点滅表示灯は点滅。 > 軽車両の前照灯は点灯。 道路交通法ではどちらも「つける」だ。 > これで判らなければ、もう説明できる手段を私は持っていません。 君が道路交通法で使われていない「点灯」という言葉に置き換えているんだよ。 置き換えている理由を説明してい欲しいのに出来ないの? > そんなことを法令で書けるはずもありません。 道路交通法では「点灯」という言葉は使われていないからね。 > 法令は私が書くものではないので。 では、どうして道路交通法に書いてない「点灯」に置き換えているの? > 残念ながら、 > 理解するのをあきらめるか、他の誰かに聞いてください。 他の誰も「つける」を「点灯」に置き換えてないから理由は説明できないよ。 逃げないで「つける」を「点灯」に置き換えている理由を説明してよ。 > では、さようなら。 そういえば前段・後段のときも説明できなくなって逃げていたね。 >>535 道交法しか見てないのか? ◆非常点滅表示 「道路交通法施行令 18条」 車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯 「道路運送車両の保安基準 137条」 毎分60回以上120 回以下の一定の周期で点滅するもの ∴非常点滅表示は点滅 ◆軽車両の前照灯 「道路交通法施行令 18条」 公安委員会が定める灯火 「東京都道路交通規則」 (各都道府県によって違う。東京都の場合) 夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 ∴軽車両の前照灯は点滅でなく点灯 道交法で「つける」という単語が使われていても、そこは全然重要なことではない。 そんなことで、点滅か点灯かを判断しようとするお前は、やっぱり頭おかしい。 >>535 > 君が道路交通法で使われていない「点灯」という言葉に置き換えているんだよ。 > 置き換えている理由を説明してい欲しいのに出来ないの? あれ? よく読んだら、違法派の人は「つける」を「点灯」に置き換えていないなwww 「車両の保安基準に関する規定」、各都道府県の「道路交通法施行細則」が点灯という単語を使ってるだけだなwwwwww こうやって捻じ曲げていくのかw あぶねー。あぶねー。 >>536 > 道交法しか見てないのか? 無灯火は法52条違反だからね。 > ∴非常点滅表示は点滅 これはそうだが、 > ∴軽車両の前照灯は点滅でなく点灯 これは君の俺様解釈だね。 > 道交法で「つける」という単語が使われていても、そこは全然重要なことではない。 > そんなことで、点滅か点灯かを判断しようとするお前は、やっぱり頭おかしい。 わざわざ「つける」を「点灯」に置き換えている理由を聞いているんだよ。 >>537 > よく読んだら、違法派の人は「つける」を「点灯」に置き換えていないなwww あれ? > ∴軽車両の前照灯は点滅でなく点灯 「つける」を「点灯」に置き換えているけど? > 「車両の保安基準に関する規定」、各都道府県の「道路交通法施行細則」が点灯という単語を使ってるだけだなwwwwww そうだね。 公安委員会が定める軽車両の前照灯では「点灯」という単語が使われていないね。 > こうやって捻じ曲げていくのかw > あぶねー。あぶねー。 自分で捻じ曲げていることに気付いた? >>538 軽車両の前照灯は点滅でなく点灯 を俺様解釈とする根拠は? 何時もの如く根拠がないんだろ? わざわざ「つける」を「点灯」に置き換えている理由を聞かれたってさ、 誰も置き換えてないから答えようがないじゃんwwwwww > 「つける」を「点灯」に置き換えているけど? 元々点灯かと聞かれている(>>532 )から置き換えたのではないな。 自分で何を言ってんのか分かってないだろ? 他人が何を言ってるのか分からないんだろ? 普通の会話ができるようになってから来てほしいもんだなwwwwwwwww >>538 > 公安委員会が定める軽車両の前照灯では「点灯」という単語が使われていないね。 そりゃそうさ。何を勘違いしてるんだよw 道路交通法施行細は「つけろ」「10m先を確認しろ」とか義務を課すものじゃないからね。 前照灯の色と明るさを規定してるだけだから。 頭おかしい。 >>539 > 軽車両の前照灯は点滅でなく点灯 > を俺様解釈とする根拠は? 軽車両の前照灯の点滅を禁止する条文も連続点灯を義務付ける条文もない。 > 何時もの如く根拠がないんだろ? いつも同じ回答をしているが? > わざわざ「つける」を「点灯」に置き換えている理由を聞かれたってさ、 > 誰も置き換えてないから答えようがないじゃんwwwwww あれ? > ∴軽車両の前照灯は点滅でなく点灯 じゃなないの? > 元々点灯かと聞かれている(>>532 )から置き換えたのではないな。 だとしても > ∴軽車両の前照灯は点滅でなく点灯 なんだろ? > 自分で何を言ってんのか分かってないだろ? > 他人が何を言ってるのか分からないんだろ? 鏡を見て言っているだね。 > 普通の会話ができるようになってから来てほしいもんだなwwwwwwwww そうだね。 まずは「つける」を「点灯」に置き換えている理由を説明してね。 >>541 公安委員会が定める灯火だぞ。 公安委員会は点滅を定められていないって。 点滅を禁止も定めていないし、連続点灯を義務付けも定めていない。 いつも、根拠が間違ってると言われてるじゃないかwww もう何を言ってるのか分からんな。 なんていうか、普通の会話ができないのか? 何を言いたいのかいまいち分からん。 分かるように説明してくれ。 (俺の要望を理解できるかな?) もうさ、いちいちいちゃもんをつけるのもやめて 点滅が合法になる根拠をまとめてみろよ。 合法になる主張をはっきりさせてみろよ。 >>542 > 公安委員会は点滅を定められていないって。 連続点灯を義務付けてもいないが? > 点滅を禁止も定めていないし、連続点灯を義務付けも定めていない。 連続点灯を義務付けていない、というならどうして「つける」を「点灯」に置き換えるの? > いつも、根拠が間違ってると言われてるじゃないかwww 軽車両の前照灯の点滅を禁止する条文も連続点灯を義務付ける条文もない。 と言っているのに「条文がない」を「定めていない」に置き換える理由は? > 分かるように説明してくれ。 > (俺の要望を理解できるかな?) その前提として、君が「条文がない」を「定めていない」に置き換える理由を説明してくれ。 >>543 > 点滅が合法になる根拠をまとめてみろよ。 > 合法になる主張をはっきりさせてみろよ。 日本は罪刑法定主義だから軽車両の前照灯の点滅を禁止するには法令が必要になる。 軽車両の前照灯の点滅を禁止する条文も連続点灯を義務付ける条文もない。 よって軽車両の前照灯の点滅は合法である。 >日本は罪刑法定主義だから軽車両の前照灯の点滅を禁止するには法令が必要になる。 ほらまたw 「統失特有の天の声」は要らないってw それを法文で言ってご覧 そんな法令は必要ないwww >>545 > それを法文で言ってご覧 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 >>544 数レス前で答えてもらったのを何故何度も聞くんだ? 読み返せ。 > 日本は罪刑法定主義だから それはどの法令にあるんだ? > 軽車両の前照灯の点滅を禁止するには法令が必要になる。 (これも、いつもながらの繰り返し。 誰も禁止だからとか、禁止しようとかしているわけではない。) > 軽車両の前照灯の点滅を禁止する条文も連続点灯を義務付ける条文もない。 だから違法にならないね。 これは違法派と同じ主張だ。 > よって軽車両の前照灯の点滅は合法である。 ここで結論を出すのはおかしい。 「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」もちゃんと入れないとだめ! 点滅は、公安委員会の定める灯火ではない。 公安委員会の定める灯火をつけて合法になるんだ。 それをしないで、公安委員会の定める灯火じゃないものをいくらつけたって違法だ。 違法派の主張に正しく反論したければ、 公安委員会の定める灯火に点滅が含まれることを証明すればいいだけだ。 何故、それをやらない? もしかして、そんなことも分かっていないのか? 冗談もここまで繰り返してると何の面白みもなくなってるぞ。 >>547 > 数レス前で答えてもらったのを何故何度も聞くんだ? 回答になっていないから。 > > 日本は罪刑法定主義だから > それはどの法令にあるんだ? 法を学んだ者が知らないわけないだろ。 「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」 だ。 > 「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」もちゃんと入れないとだめ! > 点滅は、公安委員会の定める灯火ではない。 それを法令で。 > 公安委員会の定める灯火をつけて合法になるんだ。 > それをしないで、公安委員会の定める灯火じゃないものをいくらつけたって違法だ。 軽車両の前照灯の点滅を禁止する条文も連続点灯を義務付ける条文もないから合法だね。 点滅爺の主張は5年前からずっと一緒。同一人物がずっと粘着。 何度論破されても同じ主張www バレバレなのに、違うキャラを演じるwww 何度も、 「法に沿っていたら合法。じゃ、法に沿ってなかったら?」 という質問に対し、 「踏み絵は踏めない」とばかりにから逃げ回っていた点滅爺。 「法に沿っていたら合法、沿っていなかったら違法」 という誰にでもわかることさえ認められず、 このスレで覚えた罪刑法定主義という言葉を曲解し、ここまで荒らす。 どうしようもねえなw 過去ログ見て来たが、以前も点滅爺の馬鹿さ加減を表す寸劇が貼られてたじゃんwww あれから、1mmも成長できずに同じ主張を繰り返し、みなに呆れられてる点滅爺w -------------------- 先生 「今度の遠足、配布物に書いてある通り、登山に適した靴で来ること。わかったね?」 学童全員 「はーい。」 当日学童たちは、キャラバンシューズやトレッキングシューズ、軽登山靴でやって来る。しかし、ただ一人の学童(点滅爺)だけは、学校の白い上履きで登場。 先生 「点滅君!あれだけ登山に適した靴で来るように言ったじゃないか!」 点滅爺 「配布物には上履き禁止とは書かれてなかったやい!だから注意される筋合いないやい!」 (法文に点滅禁止と書かれてないから合法だい!) 先生 「その靴は、登山靴ではないし、登山できないよ」 (点滅灯は前照灯ではないし、夜間、障害物は認識できないよ) 点滅爺 「上履きが登山靴ではないなんて広辞苑に書かれてなかったやい!それに今度登る山は観光化されてるから、サンダルだって登れるやい!」 (法文に点滅禁止と書かれてないから合法だい!街灯があって明るいから、実際は無灯火でも見えるやい!) 先生 「登山書にもスニーカーやズックでは登山に行かないよう書かれてるし、警察だって登山時の装備について指導してるよ。」 点滅爺 「それは法律じゃないやい!どこに違法って書いてあるの?!」 (メーカーの説明書や警察の見解は法律じゃないやい!) 先生 「山というものを常識的に考えて、上履きは登山に向かないことくらいわかるだろ!」 (夜間というものを常識的に考え、点滅灯では前照灯足り得ないことがわかるだろ) 点滅爺 「先生は観光化された山に行ったことないんだ!それに先生は体力がないから登山靴じゃないとダメなだけだ!」 (点灯派は僻地に住んでるから障害物が見えないんだろ。超能力者の俺には見える。おまえら目が悪いんだから病院に行け!) 点滅爺 「しかも白い上履きは、暗い色の登山靴よりもずっと目立って安全だい!遭難したときも見つけてもらえるやい!」 (点滅の方が被視認性に優れる) 先生 「そんなの、まったく科学的根拠はないよ。じゃ、全員が白い上履きを履いた場合、キミだけ目立つってことありうるのかい?」 (全部の自転車が点滅させたら、まったく目立ちません) 点滅爺 「ウワァァァァァン!!!!なんと言おうと、上履きの方が被視認性に優れ、安全なんだい!上履きはダメってちゃんと書いてないのが悪いんだい!ウワァァァァァン!!!!」 (支離滅裂・発狂) >>549 点滅は、安委員会の定める灯火であると法令で示してみれw 法に合っていれば合法。 法と違っていれば違法。 法に無いものに合っていれば合法と言えないし、違法にはならない。 自転車の前照灯は、 夜間、道路を通行するときは、公安委員会の定める灯火をつけなければ違法。 点滅を公安委員会は定めていない。 ↑ 嘘だと思うなら公安委員会に聞いて確認してみれ。 どうせ、俺らがそう言ったところで信用しないんだろ? 公安委員会へ、 自転車の前照灯で点滅を定めているかどうか確認すればいい。 公安委員会が定める自転車の前照灯に点滅が含まれているかどうか確認すればいい。 (2ちゃんの書き込みと違うからいちゃもんをつけるだけのことはするなよwww) >>550 > 何度論破されても同じ主張www バレバレなのに、違うキャラを演じるwww 自分がやっていると他人もやっていると思い込むんだね。 > 「踏み絵は踏めない」とばかりにから逃げ回っていた点滅爺。 「踏み絵」が君の俺様解釈だったらいつでも踏んでいるよ。 > このスレで覚えた罪刑法定主義という言葉を曲解し、ここまで荒らす。 > どうしようもねえなw >>545 に >>546 で回答したのだが、どの法令の条文かはわかっているよね? >>553 > 点滅は、安委員会の定める灯火であると法令で示してみれw 点滅を否定している君が、点滅は公安委員会の定める灯火ではない、の法的根拠を出せないことが証拠なのだよ。 > 法に合っていれば合法。 > 法と違っていれば違法。 > 法に無いものに合っていれば合法と言えないし、違法にはならない。 そうなの? 「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」 とあるよ。 > 自転車の前照灯は、 > 夜間、道路を通行するときは、公安委員会の定める灯火をつけなければ違法。 これはそうだが、 > 点滅を公安委員会は定めていない。 つまり、点滅を禁止していない、ということだね。 >>555 > つまり、点滅を禁止していない、ということだね。 そう、誰も点滅を禁止していない。 それがどうしたの? >>556 > そう、誰も点滅を禁止していない。 > それがどうしたの? 日本は罪刑法定主義だから違法ではないということだよ。 このスレで覚えた罪刑法定主義という言葉を使えて嬉しいねえw 法律のことなんて考えず、黙って法を守って生きようね >>557 >>555 まで分かったのなら、後は>>553 のみだ。 メールでも電話でもいいから数分程度で解決だろう。 ガンバレよ。 >>558 > 法律のことなんて考えず、黙って法を守って生きようね どっちだよ。 >>559 > >>557 > >>555 まで分かったのなら、後は>>553 のみだ。 公安委員会が点滅について定めていないなら点滅を違法とすることは出来ない。 公安委員会に聞くまでも無いね。 根拠は以下の条文だ。 「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」 >>561 法の手続きはできるからw いいから公安委員会へ確認しろ。 >>562 > 法の手続きはできるからw 法の根拠が無いから。 > いいから公安委員会へ確認しろ。 君が確認したら? >>563 法の根拠はあるじゃん? よく読め。 都合の良いところだけじゃなく都合の悪いところもよく読め。 全部読め。 俺が、公安委員会へ確認したら意味ないだろ? 理由は>>533 に書いた通りだ。 また都合の悪いところはなかったことにしますか? >>564 > 俺が、公安委員会へ確認したら意味ないだろ? 合法派が確認しても信用しないんだろ? ピストン氏の音声を信捏造と言っているからな。 > 理由は>>533 に書いた通りだ。 君が「常に」を加えた俺様解釈は法的根拠にはならんよ。 規則制定時のほとんどのライトが違法になるような解釈だからな。 >>567 んなことないよ? あれはあれで使わせてもらっている。(フルバージョンの方) 「違法とはいえない」としてる方は捏造と言ってもいいんじゃないか ? 警視庁の「違法になる可能性があるとしかいえない」と「違法とはいえない」としてんだぜ? 俺の主張を、あくまで「常に」を加えたことにしたいんだwww だったら常にを加えない正しいとする説明を出してみろと言ってるだろ? 「白または淡黄色で10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯を点滅でつけている」 なんて点滅を明らかに追加してるじゃねーかwww そんなことをして違法になってちゃしょーもねーよなwwwwww ほんとお前はいちゃもんだけで、何一つできねー使えないヤツだな。 >>568 > 俺の主張を、あくまで「常に」を加えたことにしたいんだwww > だったら常にを加えない正しいとする説明を出してみろと言ってるだろ? 規則制定時のライトが違法にならない「光度を有する前照灯」だ。 方向指示器の光度も「点灯を確認できる」とあるが、常に点灯することは求められていない。 > 「白または淡黄色で10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯を点滅でつけている」 > なんて点滅を明らかに追加してるじゃねーかwww 追加していることにしたいんだね。 そうしたいのは分かるが、点滅でつけること自体は禁止されていない。 > そんなことをして違法になってちゃしょーもねーよなwwwwww 違法にはならないから安心しな。 >>569 規則制定時のライトが違法にならない「光度を有する前照灯」だ。 違法になるライトって?何一つ出せないじゃないか? おまえの妄想じゃね? 文章に書かれてるがなwww これを追加じゃなくて追加していることにしたいだと!? 点滅でつけること自体は禁止されていないからどうした? 違法になるだろ? 規程の光度がないんだから。 >>570 > 規則制定時のライトが違法にならない「光度を有する前照灯」だ。 > 違法になるライトって?何一つ出せないじゃないか? 方向指示器を例に出しているだろ。 求められる光度は常に点灯することを求めていない。 > これを追加じゃなくて追加していることにしたいだと!? 違うの? 「常に」追加すると規則制定時のほとんどのライトが違法になるよ。 > 点滅でつけること自体は禁止されていないからどうした? > 違法になるだろ? 日本は罪刑法定主義だから違法にはならないよ。 > 規程の光度がないんだから。 「常に」を加えなければ光度はあるよ。 そうだね。光度がないから点滅するんだね。 気違いは、光度があるから点滅すると言うんだねwww >>571 方向指示器を例にってwww 規則制定時のライトが方向指示器に変わってしまったwww 最初の話がずれていって、結局何言ってんのか不明になるんだよねぇー。 普通の会話できないの? > 「常に」追加すると規則制定時のほとんどのライトが違法になるよ。 お前の妄想ではねwww 違法になる規則制定時のライトってなんだよ? 現在のライトは違法にならないのかよ? 規則制定時のライトと違って違法にならない要因ってあるのかよ? やられたwwwwww そんな風に話の内容を区切って内容を変えるとはwwwwww なかなかの策士だったり! なぁーんてことなく、 ただの馬鹿だから、変な区切り方も普通だと思ってるんだろうな。 で、そんなところで間違ってるとも気づかず自分は正しいと思い込んじゃうんだろうなぁー。 馬鹿だもんなぁー。 >>571 > 「常に」を加えなければ光度はあるよ。 でも点滅は、 光度がない状態があるよね。 灯火が消えている状態があるよね。 事実として、光度を有していないときがあるよね。 規則は、光度を有していないときを定めていないんだよ。 分かる? 規則は、お前の都合で変わったりしないのさ。 >>544 >日本は罪刑法定主義だから軽車両の前照灯の点滅を禁止するには法令が必要になる。 >軽車両の前照灯の点滅を禁止する条文も連続点灯を義務付ける条文もない。 よって軽車両の前照灯の点滅は合法である。 罪刑法定主義は、禁止規定だけでなく、義務規定でもいい。 したがって、点滅禁止の規定がなくても、公安委員会規則の要件を満たす前照灯を付けていないことを罰することは罪刑法定主義に何ら反しない。 前照灯の役割を果たせないような点滅モードが公安委員会規則の要件を満たしているとは言えないね。 >>461 >点滅爺は、自身の妄言を正当化するために、あれやこれや嘘の塗り固めと鸚鵡返しだけだねw これ自体がオウム返しだな┐(´ー`)┌自己批判乙┐(´ー`)┌ >印象操作や偽装動画じゃ、事実も変えられないし、法律も変わらないということを早く気づくべきだね。 自己批判乙┐(´ー`)┌ 事実を挙げずに印象操作に明け暮れていても、法律も運用も変わらないと認識しているのだね┐(´ー`)┌ >法的根拠なんて法律板の人にいちいち聞かなくても、 (略) >と返したんだよ。 返すのはいいのだが、提示してすらしてねーじゃん┐(´ー`)┌ >>463 >「あかり」=「灯り」=「灯火」とは、「火」や「光」のことだね。 >物の場合は、「灯火器」だ。 この場合、「あかり」はぼんぼりそのもの、つまり「照明の総称」だろ┐(´ー`)┌ >「灯火」が「光」なのか「物」なのかの議論に、「公安委員会が定める」なんて関係ないね。 公安委員会が定めているのになぜそれを関係ないと切り捨てるのかね┐(´ー`)┌ 切り捨てれば「灯火」が物でなく光になるのかい?┐(´ー`)┌ >の違いを理解できないお前には理解不能だろうけどね。 「なぜ無灯火になるのか」おチョンコ助平の思いつきが書き足されているだけだね┐(´ー`)┌ それがおチョンコ助平固有の物なのだから、全く意味が無いね┐(´ー`)┌ >>471 >電池式ライトが、規定の光度を有することができないんだ? 電池の特性上、残容量が減れば減るほど電圧が下がるからだ┐(´ー`)┌ これは電球を使ったライトで顕著に起こる┐(´ー`)┌ >>472 >定められている点滅と、定められていない点滅を一緒にすんなよ。 「定められていない」は「禁止されていない」という事だからな┐(´ー`)┌ 自動車では明示的に禁止されているのだから、自転車も禁止なら規則に記述があるのだ┐(´ー`)┌ 信号機と違って、自転車の前照灯は点滅させたときに特別な意味を持たない。ただそれだけだ┐(´ー`)┌ >>473 >気違いは、この「小さな」というところにケチをつけて合法に持っていく手法なのかwww >精神病院に行ったほうがいいなw 埼玉県は「点滅小さなライト」とは、前照灯の点滅モードの事ではないと否定しているよ┐(´ー`)┌ むしろ、「自転車の前照灯は小さい!」とこじつけていたおチョンコ助平が病院へ行くべき┐(´ー`)┌ >>576 >この場合、「あかり」はぼんぼりそのもの、つまり「照明の総称」だろ┐(´ー`)┌ 「助詞」が理解できないのね。 「ぼんぼり「に」あかりをつける」となってるのだよ。 そのものだったら、「ぼんぼり」に「ぼんぼり」をあるいは、「あかり」に「あかり」をつけるのか(笑) >公安委員会が定めているのになぜそれを関係ないと切り捨てるのかね┐(´ー`)┌ >切り捨てれば「灯火」が物でなく光になるのかい?┐(´ー`)┌ 日本語分かる? 「灯火」について、「公安委員会が定める 」となっているだけで、灯火が物か光りかは関係ないということだよ。 >「なぜ無灯火になるのか」おチョンコ助平の思いつきが書き足されているだけだね┐(´ー`)┌ >それがおチョンコ助平固有の物なのだから、全く意味が無いね┐(´ー`)┌ 自分が理解できないことは、みんな他人の「思いつき」で誤魔化すのね(笑) >>578 >「ぼんぼり「に」あかりをつける」となってるのだよ。 >そのものだったら、「ぼんぼり」に「ぼんぼり」をあるいは、「あかり」に「あかり」をつけるのか(笑) 「ぼんぼりをつける」だろ┐(´ー`)┌これは歌詞なんだから冗長なのは当たり前┐(´ー`)┌ >「灯火」について、「公安委員会が定める」となっているだけで、灯火が物か光りかは関係ないということだよ。 分かってないなぁ┐(´ー`)┌ このスレは「公安委員会が定める灯火」について議論するスレなのだぞ┐(´ー`)┌ この問答は、「物だとJISに拘束されるから」物ではないという下らない言い訳だ┐(´ー`)┌ あとコレ┐(´ー`)┌ >自分が理解できないことは、みんな他人の「思いつき」で誤魔化すのね(笑) これがおチョンコ助平固有の主張だと分かっているからね┐(´ー`)┌ そもそも、法令に「灯火の点滅」という言葉が出て来るのだから、 灯火が光か物かに関係なく、「点滅は灯火に含む」のだから、おチョンコ助平の言い訳は成立しない┐(´ー`)┌ 気違いが、「灯火」というものを混同させ、撹乱し、印象操作しようとしているね。 「点滅は灯火」。当たり前。 だが、「軽車両の灯火」ではない。 道交法で、「軽車両は公安委員会が定めた燈火を点けろ」としている。 つまり、「公安委員会によって定められてないもの」をいくら点けようと駄目。 それは「軽車両の灯火」ではない。 それがわかっていながら印象操作に明け暮れ、合法だと思い込ませようと必死になる… 結局何がしたいん? 点滅が「灯火」なことは、誰も否定してないぜ? でも、「軽車両の灯火」じゃないよな? 混同させて合法に持ち込もうとしても無駄なことくらい理解しような。 公安委員会や警察が「確認できないから駄目」と明言してるのに、気違いが印象操作しても法律も法解釈も変わらない。 いい加減わかろうな。 道交法を100回読もうな。 「定められてないから合法」じゃなく、「定められてないから違法」なんだよ。 >>581 >道交法を100回読もうな。 >「定められてないから合法」じゃなく、「定められてないから違法」なんだよ。 何百回読もうが、「定められていないから憲法第31条の既定により違法とならない」事に変わりないよ┐(´ー`)┌ あとコレな┐(´ー`)┌ >公安委員会や警察が「確認できないから駄目」と明言してるのに、気違いが印象操作しても法律も法解釈も変わらない。 いい加減わかろうな。 お前の妄想を事実にするなよ┐(´ー`)┌ >>579 >「ぼんぼりをつける」だろ┐(´ー`)┌これは歌詞なんだから冗長なのは当たり前┐(´ー`)┌ 常識として、「灯火」というのは装置そのものを指すのではなく、その装置から発せられる光のことを指す。 この歌詞は、一例としてあげただけだよ。 道路交通法と施行令をみても、「灯火」が装置を指していないことは明らかだね。 >このスレは「公安委員会が定める灯火」について議論するスレなのだぞ┐(´ー`)┌ だから何なんだ? 「公安委員会が定める灯火」の「灯火」が、「光」を指すのか「物」を指すのかは、「公安委員会が定める」以前にどちらかに決まっているよ。 その決まっている「光」か「物」が、どういうものかを「公安委員会が定める」のだよ。 >>580 >そもそも、法令に「灯火の点滅」という言葉が出て来るのだから、 >灯火が光か物かに関係なく、「点滅は灯火に含む」のだから、おチョンコ助平の言い訳は成立しない┐(´ー`)┌ 「点滅」は「物」ではなくて「光」の状態なのだから、「点滅は灯火に含む」のなら、「灯火」は「物」ではなく「光」を指しているということになるね(笑) >>584 >常識として、「灯火」というのは装置そのものを指すのではなく、その装置から発せられる光のことを指す。 >この歌詞は、一例としてあげただけだよ。 つまり、灯火を「あかり」と読み替えて、「あかりは灯火装置ではないのだから灯火は物ではない」 と続いていくのか。酷いこじつけだな┐(´ー`)┌ >その決まっている「光」か「物」が、どういうものかを「公安委員会が定める」のだよ。 そして「物」であればJISの制約を受けるから、どうしても「光」でなければならないのがおチョンコの事情なのだな┐(´ー`)┌ で、規則は (軽車両の灯火) 第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。 (1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 (2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯 こう前照灯と尾灯の仕様を定めているのだから、「灯火」は光ではなく「物」であると┐(´ー`)┌ 「あかりをつけましょぼんぼりに」の「ぼんぼり」は、この規則では「前照灯」「尾灯」に当たる「物」だ┐(´ー`)┌ おチョンコ助平のこの主張も、デタラメな持論を成立させるために後付けした言い訳に過ぎない┐(´ー`)┌ >>572 > そうだね。光度がないから点滅するんだね。 物理的に説明してくれ。 >>573 > 方向指示器を例にってwww > 規則制定時のライトが方向指示器に変わってしまったwww 光度の規定に「点灯」とある点滅する灯火があるという例だが? >>574 > > 「常に」を加えなければ光度はあるよ。 > でも点滅は、 > 光度がない状態があるよね。 > 灯火が消えている状態があるよね。 点滅はそういうものだからな。 > 事実として、光度を有していないときがあるよね。 そうだね。 > 規則は、光度を有していないときを定めていないんだよ。 「常に有する」とは定めてないよ。 > 規則は、お前の都合で変わったりしないのさ。 君の都合で変わらない。 >>575 > 罪刑法定主義は、禁止規定だけでなく、義務規定でもいい。 軽車両の前照灯は連続点灯を義務付けられていないよ。 >>577 > 電池の特性上、残容量が減れば減るほど電圧が下がるからだ┐(´ー`)┌ 電池式ライトを使っていて、電池の残容量が減って規程の光度が満たせなくなったら電池を交換しろよ。 電池の残容量が減ったのを分かっていて、規程の光度を満たせないライトをつけていれば立派な違法行為。 電池の残容量が減ったのに気づかず、規程の光度を満たせないライトをつけていれば過失を問われる。 電池式ライトが、規定の光度を有することができないのではなく、 規定の光度を有することができない状態にしている違法行為。 (ライト表面の汚れや電池の消耗で暗くなっていないか点検しましょう。) > 自動車では明示的に禁止されているのだから、自転車も禁止なら規則に記述があるのだ┐(´ー`)┌ 自動車は規定の光度を有していても、前照灯をされるものを点滅させると違法。 自転車は既定の光度を有していれば、点滅させても合法。 (じゃないと、セーフティライトや補助灯を点滅させると違法になる。) ちなみに、道路交通法施行令では、 信号の種類を、「赤色の灯火」「赤色の灯火の点滅」等と表記している。 埼玉県は「点滅する小さなライト」を、前照灯の変わりにはならないとしているけど、 前照灯の点滅モードの事ではないと否定いる訳ではない。 (点滅する小さなライトは、前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。) >>588 > 電池式ライトを使っていて、電池の残容量が減って規程の光度が満たせなくなったら電池を交換しろよ。 君はどうやって規定の光度があるかを知るの? >>587 > 光度の規定に「点灯」とある点滅する灯火があるという例だが? だけど、そんな話はしてない。 話に関係ない例を持ち出して何をしようとしたいのかな? >>589 横だけど、他の光源に頼らなくても10m先の障害物を確認できるかどうかでしょ。 >>590 > > 光度の規定に「点灯」とある点滅する灯火があるという例だが? > だけど、そんな話はしてない。 規則に「光度を有する前照灯」とあるけど、光度を有するが「点灯」を意味するわけではない。 という例なのだが? >>587 > 「常に有する」とは定めてないよ。 「常に有する」とは定めてないなら点灯モードでつけたライトは、公安委員会が定めていないライトだから違法だ。 常に規程の光度を有するライトは違法になってしまう。 そ、そんなバカな!!! 点滅合法派の言い分だと、 無灯火でも合法だし、連続点灯(点滅じゃない点灯)が違法になる。 スゲーな!ビックらこいた! >>591 > 横だけど、他の光源に頼らなくても10m先の障害物を確認できるかどうかでしょ。 明るい市街地や薄暮でどうやって確認するの? 住んでいる環境によっては他の光源を排除できないよ。 >>490 > 軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられているのは「尾灯」だけだ。 これは、何を根拠にしたものなんだろ?????????????????? 聞いても答え無し。 これ以外でも、合法派の人達の思考回路が全く理解できないのだが? 誰か教えてプリーズ() >>595 > 住んでいる環境によっては他の光源を排除できないよ。 じゃぁ、排除できる方法を考えてそれを実行すればいいんじゃね? >>595 時や場所を限定したライトなんて行政は認めないよ。 >>596 > > 軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられているのは「尾灯」だけだ。 > これは、何を根拠にしたものなんだろ?????????????????? 規則を読め。 >>597 > > 住んでいる環境によっては他の光源を排除できないよ。 > じゃぁ、排除できる方法を考えてそれを実行すればいいんじゃね? 君に聞いているんだよ。 >>598 > 時や場所を限定したライトなんて行政は認めないよ。 どうやって規定の光度があるのかを知るのか教えてくれ。 >>599 何の規則を根拠にしたんだ???????????????????????????? >>600 お前が考えてみろと言われてんだよ! 俺の4歳の甥だって自分で考えることくらいするぞ。 >>601 それも自分で考えてから、自分の考えがどうか聞いてみな? 4歳児でもやれること。 >>603 >>604 > お前が考えてみろと言われてんだよ! 君は nQ1Kops+ か?XVMc7jBRか? 元は >>588 の > 電池式ライトを使っていて、電池の残容量が減って規程の光度が満たせなくなったら電池を交換しろよ。 に対して質問しているんだから回答は >>588 からもらえ。 >>602 > 何の規則を根拠にしたんだ???????????????????????????? このスレに関係する規則以外の規則って何? >>606 東京都道路交通規則第9条第1項2号 赤色で、夜間、後方100mの距離から「点灯」を確認することができる光度を有する尾灯 「点灯」と明記されているのは尾灯だけ。 だから尾灯は点滅ではなく、「点灯」しなければならない。 軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられているのは「尾灯」だけだ。 │ │と、主張していたら… ↓ 点滅がはっきりと規定されている方向指示器 道路運送車両の保安基準第59条 方向の指示を表示する方向100mの距離から昼間において「点灯」を確認できるもの 点滅でなければならない方向指示器にも「点灯」と明記されている。 │ │と、指摘され根拠が崩れる… ↓ 以降、 根拠は? 「規則を読め。」 どの規則? 「このスレに関係する規則以外の規則って何?」 などと、ごまかすことしかできなくなってしまった模様。 >>605 > > 電池式ライトを使っていて、電池の残容量が減って規程の光度が満たせなくなったら電池を交換しろよ。 > 君はどうやって規定の光度があるかを知るの? 規則制定時のほとんどのライトが違法になる (↑既定の光度が有せないとして、こんなこと言ってんじゃないの?) 電池の特性上、残容量が減れば減るほど電圧が下がるからだ┐(´ー`)┌ (↑電池式ライトが、規定の光度を有することができない理由) 規程の光度があるかないかも知る術がないのか? なのに、どうしてこんなことを言ってるのだろう???????????????????? またまた横だが。 言葉は前後の文脈によっても意味を変える。 「方向指示器を点灯させる」と言えば点灯に点滅が含まれる。 「点滅では危険です、点灯させましょう。」と言えば点灯に点滅は含まれない。 下らん言葉遊びに出る幕はない。 >>577 > 自動車では明示的に禁止されているのだから、自転車も禁止なら規則に記述があるのだ┐(´ー`)┌ 工エエ〜。またそこに戻るのぉ〜。 点滅は禁止されていないし、点滅が違法になるわけでもない。 規程の光度が無いから違法になるんだけど・・・。 >>587 >軽車両の前照灯は連続点灯を義務付けられていないよ。 「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」 をつけることを義務付けられている。 「前照灯」とあるので、前照灯の役目を果たす物をつけなければならない。 「前照灯」というものは、前を照らして安全確認するためと第三者からの視認性を確保するためのもの。 連続点灯云々がないのは、当たり前すぎてわざわざ書かれていないだけ。点滅では前者の役割を果たせない。 「前照灯」の役割を果たせないような点滅モードなんてつけても「前照灯」をつけたことにはならないよ。 法解釈は、「常識」が前提にあるのだよ。書かれていなければ何でもOKというわけではない。 ちなみに、罪刑法定主義でも社会通念で法解釈することは認められているからね。 >>601 >どうやって規定の光度があるのかを知るのか教えてくれ。 点滅の合法違法とは関係ないね。 常時点灯でも規定の光度がなければ違法だけど、街頭ではよっぽど暗くない限り注意もされないだろうね。 でも、点滅の場合は、滅のときは光度がないのは明白だね。測定するまでもないよ。 >>588 >電池の残容量が減ったのに気づかず、規程の光度を満たせないライトをつけていれば過失を問われる。 なら、(1)その「規定の光度」というのは何によって定められているのか。 (2)取り締まりの現場ではどういった方法でそれを判断しているのか。 (3)実際に過失を問われた事例、それぞれを示せよ┐(´ー`)┌ >埼玉県は「点滅する小さなライト」を、前照灯の変わりにはならないとしているけど、 >前照灯の点滅モードの事ではないと否定いる訳ではない。 埼玉県に問い合わせた結果「前照灯の点滅モードの事ではない」と否定したよ┐(´ー`)┌ おチョンコ助平はボケ老人だからもう忘れてしまったのだな┐(´ー`)┌ >>593 >「常に有する」とは定めてないなら点灯モードでつけたライトは、公安委員会が定めていないライトだから違法だ。 >常に規程の光度を有するライトは違法になってしまう。 >そ、そんなバカな!!! 「定めていないから常に有するライトも適法となる」のだが、ほんと、馬鹿な話だよな┐(´ー`)┌ おチョンコ助平は「何が法令に触れるのか」という論理的な思考が全く出来ない┐(´ー`)┌ >>594 >無灯火でも合法だし、連続点灯(点滅じゃない点灯)が違法になる。 >スゲーな!ビックらこいた! この曲解能力はほんとスゲーな┐(´ー`)┌義務教育受けたの?┐(´ー`)┌ >>609 >規程の光度があるかないかも知る術がないのか? 無いよ┐(´ー`)┌法令に「規定の光度」の具体的な規定値と測定法が無いからな┐(´ー`)┌ そもそも、この「知る術」をおチョンコ助平ら若干名の誰一人として示せないのにあると言えるのか?┐(´ー`)┌ >>510 >またまた横だが。 >言葉は前後の文脈によっても意味を変える。 法令と法的な意味を持たない広報を同列に語るなよ┐(´ー`)┌ >>611 >工エエ〜。またそこに戻るのぉ〜。 「規定が無くても違法にする手段はある!」という思いつきがお前らの言い分だから、嫌なのは分かるがな┐(´ー`)┌ >点滅は禁止されていないし、点滅が違法になるわけでもない。 >規程の光度が無いから違法になるんだけど・・・。 「既定の光度が無いから違法になる」はおチョンコ助平の思いつきだ┐(´ー`)┌ 違法ソース(笑)の中に1件も含まれないのに、なぜこんな理由で違法になると断言できるのだね┐(´ー`)┌ >>612 >連続点灯云々がないのは、当たり前すぎてわざわざ書かれていないだけ。点滅では前者の役割を果たせない。 何で自動車や原付には当たり前過ぎる事をわざわざ書いているのだね┐(´ー`)┌ >法解釈は、「常識」が前提にあるのだよ。書かれていなければ何でもOKというわけではない。 法令は「こういった事をしてはいけません」=「これをしなければ合法です」と担保する物でもあるのだ┐(´ー`)┌ 書かれていなければ違法になどならないよ┐(´ー`)┌「罪刑法定主義」を正しく理解しろ┐(´ー`)┌ >>614 >埼玉県に問い合わせた結果「前照灯の点滅モードの事ではない」と否定したよ┐(´ー`)┌ 市販ライトの点滅モードは間隔が長いので不適切。メーカーが前照灯にならないと言ってるなら要件を満たせない可能性がある、とも言ってるよね。 「可能性がある」にまた噛みつくんだろうけど、権限がないから断定していないだけたけどね。 >>616 >何で自動車や原付には当たり前過ぎる事をわざわざ書いているのだね┐(´ー`)┌ 自転車は点滅自体は禁止していない。そのため、前照灯としての機能を十分に果たせるなら点滅でも問題ない。 でも、メーカー自身が「前照灯にはならない」としているような市販ライトの点滅モードでは、前照灯としての役割を果たせない。 よって、「点滅合法」とは必ずしも言えないということだ。 一方の自動車は、点滅自体を禁止している。ただ、それだけのことだ。 >書かれていなければ違法になどならないよ┐(´ー`)┌「罪刑法定主義」を正しく理解しろ┐(´ー`)┌ 表面しかなぞらないからそんな理解しかできないんだね。 お前こそ、もっとよく勉強してきなな(笑) >>615 おやっ アンカー手打ちですかw 法令の文言も法令を解釈施政する権限を持つ行政の広報もこの場合ほぼ同等に考えていいと思うぞ。 何せそれを否定しようとしてるのがキチガイの私的解釈なんだからw >>617 >市販ライトの点滅モードは間隔が長いので不適切。メーカーが前照灯にならないと言ってるなら要件を満たせない可能性がある、とも言ってるよね。 そんな事言ってねーだろ┐(´ー`)┌おチョンコ助平の都合で改変するなよ┐(´ー`)┌ >>618 >自転車は点滅自体は禁止していない。そのため、前照灯としての機能を十分に果たせるなら点滅でも問題ない。 >でも、メーカー自身が「前照灯にはならない」としているような市販ライトの点滅モードでは、前照灯としての役割を果たせない。 >よって、「点滅合法」とは必ずしも言えないということだ。 お前の見解なんて聞いてねぇのよ┐(´ー`)┌ 「なぜ当たり前のことが自動車では明示的に禁止されて自転車にそれが無いのか」の理由を公的な文書、 ないしは有権解釈で示せとな┐(´ー`)┌ >表面しかなぞらないからそんな理解しかできないんだね。 「罪刑法定主義を無視するための言い訳」を思いついただけの統失が何を言うってな┐(´ー`)┌ お前の言い訳が正しいと挙証責任を果たしてから言え┐(´ー`)┌ >>619 >法令の文言も法令を解釈施政する権限を持つ行政の広報もこの場合ほぼ同等に考えていいと思うぞ。 >何せそれを否定しようとしてるのがキチガイの私的解釈なんだからw またギョウセイノシセイガー(笑)かよ┐(´ー`)┌ それが行政の施政(笑)だと言い張るなら、施政した実績を示せとな┐(´ー`)┌ >>620 広報による法令(前照灯の点滅は違法だとの事実)の周知は担当行政による施政そのものですが。 >>620 >そんな事言ってねーだろ┐(´ー`)┌おチョンコ助平の都合で改変するなよ┐(´ー`)┌ 埼玉県に問い合わせた回答だ。 前にも載せただろ。 ・・・・・・・・・ 市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く 常時十メートル先の障害物を確認できないような状況となるならば、規定に該当せず不適切な使用となります。 >>620 >「なぜ当たり前のことが自動車では明示的に禁止されて自転車にそれが無いのか」の理由を公的な文書、 ないしは有権解釈で示せとな┐(´ー`)┌ 2輪の自転車には保安基準は適用されないからねぇ。政令レベルでは、自動車の前照灯も点滅禁止とは書かれてないだろ。 自転車と自動車でそれぞれ、政令より下の根拠規定が異なるんだから、自転車に保安基準の前照灯の要件なんて持ち出してきても、参考程度にしかならんよ。 >「罪刑法定主義を無視するための言い訳」を思いついただけの統失が何を言うってな┐(´ー`)┌ >お前の言い訳が正しいと挙証責任を果たしてから言え┐(´ー`)┌ 法律を勉強していれば常識で解ることだよ。法学書でも読んで勉強してきな。 >>614 > 「定めていないから常に有するライトも適法となる」のだが、ほんと、馬鹿な話だよな┐(´ー`)┌ 「道路交通法施行令 第十八条」 ……それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。 五 軽車両 公安委員会が定める灯火 『公安委員会が定める灯火』って書いてあるけど? どうして、公安委員会が定めていないものが適法になるんだよ? >>614 > この曲解能力はほんとスゲーな┐(´ー`)┌義務教育受けたの?┐(´ー`)┌ 合法派のお前らの言い分だとそうなる。 違うなら違うところを具体的に言って反論してみろ。 『公安委員会が定めていない』前照灯をつけて適法? お前らのその神経が分からない。 >>614 (1)その「規定の光度」というのは何によって定められているのか。 ⇒各都道府県の各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則 (2)取り締まりの現場ではどういった方法でそれを判断しているのか。 ⇒見た目だろ。 (3)実際に過失を問われた事例、それぞれを示せよ┐(´ー`)┌ ⇒そんなのは知らんし関係ない。 事例を根拠にしているワケではなく、あくまで法律を根拠にしてるからな。 >>614 規程の光度があるかないかも知る術が無いのに? 規程の光度があるかないかも知らないのに? 電池式ライトが、規定の光度を有することができない理由はなんなんだ? >>615 > 「規定が無くても違法にする手段はある!」という思いつきがお前らの言い分だから、 はぁ? 規程はあるし、それを根拠としている。 またまた、真逆のことを言いだしたな。 どうしてお前らはそうなんだ? >>607 > それは行政が判断する。 どうやって? >>616 > 法令は「こういった事をしてはいけません」=「これをしなければ合法です」と担保する物でもあるのだ┐(´ー`)┌ 正しくは、 法令は「こういった事をしてはいけません」=「これをしなければ違法ではありません」だろ。 合法ってどういう意味か知ってるか? そして、 法令は「こういった事をしなければいけません」=「これをしたら合法です」だろ。 合法って意味を知っていたらこうなる。 義務教育受けただろ? それなのに、そんなことじゃ、ただの馬鹿よりたちが悪い。 >>608 > 点滅でなければならない方向指示器にも「点灯」と明記されている。 > │ > │と、指摘され根拠が崩れる… > ↓ 崩れているのは君の方だよ。 非常点滅表示灯:点滅する「点灯」 軽車両の前照灯:連続した「点灯」 だっけ? 点滅する灯火も光度の規定は「点灯時」に規定している。 つまり「10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する」は前照灯の規定の光度なので「点灯時」にあれば良いということ。 >>609 > 規程の光度があるかないかも知る術がないのか? > なのに、どうしてこんなことを言ってるのだろう???????????????????? 電池式ライトが「常に」光度を有することが出来なくなって違法になるのは君の「滅の時」の話だよ。 >>610 > 「方向指示器を点灯させる」と言えば点灯に点滅が含まれる。 > 「点滅では危険です、点灯させましょう。」と言えば点灯に点滅は含まれない。 それを法令で。 >>613 > でも、点滅の場合は、滅のときは光度がないのは明白だね。測定するまでもないよ。 明るい市街地で「10m先の障害物を確認できる」と否認されたらどうやって証明するの? >>620 > 「なぜ当たり前のことが自動車では明示的に禁止されて自転車にそれが無いのか」の理由を公的な文書、 > ないしは有権解釈で示せとな┐(´ー`)┌ 多分そんな公的な文書なんてないし、有権解釈もないだろうな。 そんな馬鹿レベルのことで、 公的文書なんて作ってられないし、いちいち有権解釈をしてられないんじゃないかな。 >>623 > 法律を勉強していれば常識で解ることだよ。法学書でも読んで勉強してきな。 ムリムリ。 法律を勉強したところで捻じ曲げる、法学書でも読んでも都合の良い解釈しかできない。 それが、こいつだもの → ┐(´ー`)┌ たかが自転車の前照灯のことだけで、このありさま。 こいつらには、そんなことより精神科のカウンセリングを勧めた方が話が早い。 >>631 そこじゃなく、先ずは "軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられている" の根拠を出せよw >>631 非常点滅表示灯:点滅する「点灯」 軽車両の前照灯:連続した「点灯」 ↑ これらの場合の 「点灯」 は」灯りという意味。 点滅する灯火も光度の規定は「点灯時」に規定している。 ↑ この場合の 「点灯時」 は(灯りが)ついている時という意味。 同じ単語でも意味が違うぞ。 >>632 ん? 規則制定時のほとんどの電池式ライトは、点滅してたのか? 何の話をしてるのかさえ分かってないだろ? >>634 「10m先の障害物を確認できる」 それ前照灯と関係ないじゃん。前照灯の光度と関係ないじゃん。 そもそも、10m先の障害物を確認できるかどうかなんて、 法律では規定していないし求めてもいない。 (もちろん別の意味で、10m先の障害物の確認くらいできなければまずいけどな。) >>638 の訂正 点滅する灯火も光度の規定は「点灯時」に規定している。 ↑ この場合の 「点灯時」 は(前照灯が)ついている時という意味。 >>638 >>641 間違えた。 灯火と点灯をカン違い。 スマン、忘れてくれ。 >>631 > つまり「10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する」は前照灯の規定の光度なので「点灯時」に > あれば良いということ。 「点灯時」に ってなんだ? 点滅時の光度を有している状態の時を 「点灯時」 って言ってるのか? 勝手に 「点灯時」 なんて付け加えるなよ。 >>637 > そこじゃなく、先ずは "軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられている" の根拠を出せよw 尾灯の灯火だな。 >>638 > これらの場合の 「点灯」 は」灯りという意味。 それを法令で。 > この場合の 「点灯時」 は(灯りが)ついている時という意味。 それを法令で。 > 同じ単語でも意味が違うぞ。 それを法令で。 >>639 > 規則制定時のほとんどの電池式ライトは、点滅してたのか? > 何の話をしてるのかさえ分かってないだろ? 「滅の時」で電池式ライトが違法になるという話だ。 >>643 > 「点灯時」に ってなんだ? > 点滅時の光度を有している状態の時を 「点灯時」 って言ってるのか? > 勝手に 「点灯時」 なんて付け加えるなよ。 そうだな非常点滅表示灯の光度の規定の「点灯が確認できる」の「点灯」を分かり易く「点灯時」と表現しただけだ。 「点灯時」は取り下げるが、そういう意味だ。 >>644 あー、失礼。 『軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられているのは「尾灯」だけだ。』 の根拠出せよ。 って言いたかったのさ。 で、根拠は? >>645 スマン。スマン。 あまりにもお前の日本語がバカすぎて間違えたんだわな。 忘れてくれ。 >>646 「滅の時」で電池式ライトが違法になるという話なんてしてないけど? 突然話を変えないでくれないか? ところで、 「滅の時」で電池式ライトが違法になるという話って、 点滅モードのことか? >>647 スマン。 何言ってるのかよく分からない。 >>647 マジで分からん。 そういう意味ってどういう意味? >>631 をやりなおしてくれまいか? >>621 >広報による法令(前照灯の点滅は違法だとの事実)の周知は担当行政による施政そのものですが。 広報は何処まで行ってもただの広報だよ┐(´ー`)┌ 施政と言うからには、その広報を行う前に「点滅はこんな理由で無灯火」という決定が無いとな┐(´ー`)┌ 歩きスマホは危ないから止めろと度々広報されるが、これは違法行為か?┐(´ー`)┌ >>622 >埼玉県に問い合わせた回答だ。 >前にも載せただろ。 「点滅間隔が長く」を「市販されているライトの点滅モードは全て点滅間隔が長く不適切!」と書き換えている┐(´ー`)┌ 捏造すんなよ┐(´ー`)┌ あと、問い合わせてそれを乗せたのは俺σ(´ー`)なのだからそこも捏造すんなよ┐(´ー`)┌ これだから虚言癖はダメだな┐(´ー`)┌ >>623 >2輪の自転車には保安基準は適用されないからねぇ。政令レベルでは、自動車の前照灯も点滅禁止とは書かれてないだろ。 >自転車と自動車でそれぞれ、政令より下の根拠規定が異なるんだから、自転車に保安基準の前照灯の要件なんて持ち出してきても、参考程度にしかならんよ。 言い訳を重ねて誤魔化そうと必死なのは分かるが┐(´ー`)┌ 「書かなくても分かる常識なのに書かれていないのは自転車だけ」という現実を受け入れないと┐(´ー`)┌ >法律を勉強していれば常識で解ることだよ。法学書でも読んで勉強してきな。 統失が法律家を詐称しているだけだろ┐(´ー`)┌こんなのは今までいくらでも見て来たよ┐(´ー`)┌ お前が法律を学んでいない事は、「根拠を示すことなく言い訳に明け暮れる」から分かり切った事だよ┐(´ー`)┌ >>624 >どうして、公安委員会が定めていないものが適法になるんだよ? 「定めていないから違法」という考え方そのものが間違っているからだよ┐(´ー`)┌ 公安委員会は特定のライトだけを前照灯と認めている訳ではない┐(´ー`)┌ 「特定の色でこれくらいの光度があれば前照灯です」としているのだな┐(´ー`)┌ 点滅モードを持つ前照灯はこの規定を満たすのだから適法なのだ┐(´ー`)┌ >>625 >『公安委員会が定めていない』前照灯をつけて適法? >お前らのその神経が分からない。 お前は「公安委員会が定めていない」フラッシュライトを自転車の前照灯として使っていると言い張っていただろ┐(´ー`)┌ それと大体同じ事だよ┐(´ー`)┌ 「特定のライトを特定の状態で点けなさい」と決められていないから、前者の理由でお前はフラッシュライトを使え、 後者の理由で俺らは点滅モードを利用できる┐(´ー`)┌ >>626 >⇒各都道府県の各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則 ここにはJISが云々とは一切書かれていないのだから、 JISからてきとーに100cdという数字を持ってきたのは出鱈目だったと認めることになるな┐(´ー`)┌ >⇒見た目だろ。 投げやり過ぎる┐(´ー`)┌これで法律家気取ってるんだから呆れるしか無いな┐(´ー`)┌ >⇒そんなのは知らんし関係ない。 > 事例を根拠にしているワケではなく、あくまで法律を根拠にしてるからな。 JISを含んでいる時点で「あくまで法律を根拠にしている」は嘘なんだが┐(´ー`)┌ 何もかもが出鱈目過ぎるだろ┐(´ー`)┌ >>627 >規程の光度があるかないかも知る術が無いのに? >規程の光度があるかないかも知らないのに? >電池式ライトが、規定の光度を有することができない理由はなんなんだ? 「誰が常時維持しなければならない規定の光度を決定したのか」をまず考えろ┐(´ー`)┌ 「おチョンコ助平の言い分上、ダイナモと一次電池と電球を組み合わせたライト」は、 その「規定の光度(笑)」を維持し得ないのだから無灯火となるという話だよ┐(´ー`)┌ >>628 >規程はあるし、それを根拠としている。 >またまた、真逆のことを言いだしたな。 じゃぁ、規定から「点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。」に該当する部分を引用して示せ┐(´ー`)┌ ここがお前ら助平の創作なのだ┐(´ー`)┌ >>630 >正しくは、 >法令は「こういった事をしてはいけません」=「これをしなければ違法ではありません」だろ。 >合法ってどういう意味か知ってるか? >そして、 >法令は「こういった事をしなければいけません」=「これをしたら合法です」だろ。 >合法って意味を知っていたらこうなる。 ごうほう 【合法】 法規にかなっていること。法規に反していないこと。 俺が連れたのは後者、おチョンコにとっての合法は前者。同じ事だよ┐(´ー`)┌ >>654 行政の法解釈に決定方法の規定なんて無いよ。 >>635 >多分そんな公的な文書なんてないし、有権解釈もないだろうな。 >そんな馬鹿レベルのことで、 >公的文書なんて作ってられないし、いちいち有権解釈をしてられないんじゃないかな。 「多分〜じゃないかな」だから、言い訳はいらないんだって┐(´ー`)┌ 行政の施政だと言い張ったのだから、その「行政の施政」を公的な文書で示せよと┐(´ー`)┌ おチョンコ助平はね、根拠のない思いつきを事実として吹聴し過ぎなんだよ┐(´ー`)┌ ただの思いつきに根拠となる事実なんかある訳が無い。 だから「それが事実なら○○があるのだから出せ」と突っ込まれ、苦しい言い訳を重ねることになるのだ┐(´ー`)┌ >>654 歩きスマホ、懐かしいな♪ 点滅ライトに関しては関連法規を提示した上で前照灯として使用できないと広報している。 歩きスマホは単純に危険だから止めましょうという注意喚起。 この二つを同列に扱うのは問題のすり替え 。 何年も前からこの違いは指摘してるがこの点には答えられないので更にすり替えで逃げるんだよねw >>657 「行政がこう決定した」という根拠は示せないのに、根拠を示せない事に対する言い訳はスラスラ出て来るのな┐(´ー`)┌ 自称違法派は息をするように嘘をつく┐(´ー`)┌ 「俺は警察じゃないから知らない」と言った時もそうだが、 こういった主張全てが「違法派は何も調べていない」という証左となるのだ┐(´ー`)┌ >>659 >点滅ライトに関しては関連法規を提示した上で前照灯として使用できないと広報している。 点滅ライトだけでは危険です、と無灯火を並べて書いていただけだものな┐(´ー`)┌ 「じゃぁ点滅も無灯火になるの?」と調べても実際に聞いても法的根拠は無い┐(´ー`)┌ そんなものがあるならお前らが真っ先に示して合法派を論破できるものな┐(´ー`)┌ 無いから「広報けいしちょう」をいつまでも引きずるのだろう┐(´ー`)┌ >>661 クスクス >>610 を読んだだけで即座にこれが広報警視庁からの引用だと判断できる点滅くんは多分全文を暗記しているのだろうw それなのに「しかし、法令では〜」(うろ覚え)で始まる点滅ライトが危険でいほうだという法的根拠の記述はスッポリ抜け落ちる真に自分に都合のよい選択的記憶力の持ち主だねwww 【点滅式ライトだけでは危険です】 最近、点滅式ライトを付けて走っている自転車をよく見かけます。チカチカと明るく点滅している 自転車が近づいてくれば、周りに自転車が走っていることを知らせることはできます。 しかし、法令では、自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必要です。 これは自転車のライトが、しっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、 事故につながる可能性が高いからです。点滅式だけでは危険です。必ず点灯式ライトをつけましょう。 【危険な無灯火運転】 夜間、ライトをつけずに自転車を運転した場合、道路交通法違反により5万円以下の罰金が科せられます。 また無灯火運転が原因で相手にケガを負わせたり、死亡させたりした場合、高額の損害賠償を請求されることも あります。 広報けいしちょうの記述はこうだ┐(´ー`)┌ なぜ危険なのかは書いてあるが、法令は引用してそこに挟んであるだけだわな┐(´ー`)┌ 無灯火は罰則まで引用してあるのにな。これは点滅と無灯火を併記して止めさせようとしているだけだ┐(´ー`)┌ 歩きスマホと違法なながらスマホを併記している事と何ら変わらない┐(´ー`)┌ 俺(点滅くん)は文章の内容が理解出来ない馬鹿だ…そんなに力込めなくても知ってるよw >>663 歩きスマホと違法なながらスマホを併記している広報ってどこにあるの。 >>654 >「点滅間隔が長く」を「市販されているライトの点滅モードは全て点滅間隔が長く不適切!」と書き換えている┐(´ー`)┌ >捏造すんなよ┐(´ー`)┌ >>617 のどこに「すべて」なんて書いてある?「全て」って書き加えてるのはお前じゃないか。 ま、書いてないけど、点滅もーとなんて前照灯として全て不適切だとメーカーも行政も考えてるだろうけどね(笑) >あと、問い合わせてそれを乗せたのは俺σ(´ー`)なのだからそこも捏造すんなよ┐(´ー`)┌ >これだから虚言癖はダメだな┐(´ー`)┌ お前の回答を確認するために俺も埼玉県に確認したよ。 >>622 は俺が受け取った埼玉県からのメールからそのまま抜粋したものだ(笑) >言い訳を重ねて誤魔化そうと必死なのは分かるが┐(´ー`)┌ 別に言い訳なんてしてないよ(笑) 必死なのはお前だね。 >「書かなくても分かる常識なのに書かれていないのは自転車だけ」という現実を受け入れないと┐(´ー`)┌ 自動車と自転車は違うからねぇ。 >統失が法律家を詐称しているだけだろ┐(´ー`)┌こんなのは今までいくらでも見て来たよ┐(´ー`)┌ >お前が法律を学んでいない事は、「根拠を示すことなく言い訳に明け暮れる」から分かり切った事だよ┐(´ー`)┌ 別に、法律家とは言ってないけどね。 法律家でなくても、大学で法律を学んだ者には常識なことを言ってるだけだよ(笑) >>655 >フラッシュライトを自転車の前照灯として使っていると言い張っていただろ┐(´ー`)┌ >それと大体同じ事だよ┐(´ー`)┌ 全然違うよ。 フラッシュライトは、「自転車用前照灯」としては売られていないけれど、常識点灯により前方確認に使えるので、10m先の障害物を確認できる光度があれば合法。 点滅灯は、点灯時に10m先の障害物を確認できる光度があるとしても、消えているときがあり、前方を十分に確認できないので違法。前照灯として使えるのは点灯モードの時だけだ。 >>661 >「じゃぁ点滅も無灯火になるの?」と調べても実際に聞いても法的根拠は無い┐(´ー`)┌ 道路交通法第52条だ。 法が要求する前照灯をつけていなければ、点滅灯をいくつつけていても「前照灯の無灯火」だ。 >>663 >法令では、自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必要です。 >これは自転車のライトが、しっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、 >事故につながる可能性が高いからです。 これを読んで、「点滅では危険だから点灯せよ」と書いてあれば、点滅では違反になると判断するのが通常人だよな。 >>663 >無灯火は罰則まで引用してあるのにな。これは点滅と無灯火を併記して止めさせようとしているだけだ┐(´ー`)┌ お前って、ほんと、文章全体を読んで理解できないんだね。 「点滅」と「無灯火」を併記してるのではなく、点滅は無灯火に含まれるのだよ。 上段では、「点滅ではライトを付けたことにならないから、点灯式ライトをつけろ」 と言ってるのだから、 下段の、「ライトをつけずに」や「無灯火」も、点灯式ライトのことを言ってることになるのだよ。 >>666 車両の運転中と歩行中。 それぞれの法的根拠が提示されて前者は「ながら」そのものが違法、 後者は「ながら」で事故を起こすと過失を問われる、 と全然別物だと書いてあるじゃん。 公安の定めた灯火に点滅灯が適合しないと無灯火そのものになる自転車の場合とは似ても似つかないね。 これが間抜けな点滅君が必死で考えたすり替えの限界なのw >>667 >>>617 のどこに「すべて」なんて書いてある?「全て」って書き加えてるのはお前じゃないか。 「市販ライトの点滅モードは」と書いてあるな┐(´ー`)┌ この場合、「市販されていないライト」だけが対象外となる訳だが、これで「全て」では無いと言い張るのか┐(´ー`)┌ 大学で法律を学んだ(笑)でこれはねーわ┐(´ー`)┌お前小学校もまともに出てねーだろ┐(´ー`)┌ >ま、書いてないけど、点滅もーとなんて前照灯として全て不適切だとメーカーも行政も考えてるだろうけどね(笑) 埼玉県はそんな事言ってないな┐(´ー`)┌願望も程々にね┐(´ー`)┌ >お前の回答を確認するために俺も埼玉県に確認したよ。 >>>622 は俺が受け取った埼玉県からのメールからそのまま抜粋したものだ(笑) 嘘つけ┐(´ー`)┌ その一文は俺が書き込んだものそのものだ┐(´ー`)┌ >自動車と自転車は違うからねぇ。 ここで投げやりな言い訳┐(´ー`)┌ 同じ「車両」だっての┐(´ー`)┌ >法律家でなくても、大学で法律を学んだ者には常識なことを言ってるだけだよ(笑) 大学言って法律を学んでこの理解力┐(´ー`)┌完璧に虚言癖だなお前┐(´ー`)┌ >>668 >フラッシュライトは、「自転車用前照灯」としては売られていないけれど、常識点灯により前方確認に使えるので、10m先の障害物を確認できる光度があれば合法。 常識点灯(笑)また造語しているな┐(´ー`)┌ >点滅灯は、点灯時に10m先の障害物を確認できる光度があるとしても、消えているときがあり、前方を十分に確認できないので違法。前照灯として使えるのは点灯モードの時だけだ。 法令にそんな事一切書かれてねーしこんな解釈しているの世界中でお前ら若干名だけじゃん┐(´ー`)┌ >>669 >道路交通法第52条だ。 >法が要求する前照灯をつけていなければ、点滅灯をいくつつけていても「前照灯の無灯火」だ。 道交法52条1項で言う「灯火」には点滅する物を含むのだが┐(´ー`)┌ どうして自転車の前照灯だけ「規則が無いのに点滅は無灯火となる」のだね┐(´ー`)┌ >>670 >これを読んで、「点滅では危険だから点灯せよ」と書いてあれば、点滅では違反になると判断するのが通常人だよな。 じゃぁ歩きスマホは法に何の規定も無いけど「危険だから止めなさい」と言ってるから違法なんだな┐(´ー`)┌ >>671 >お前って、ほんと、文章全体を読んで理解できないんだね。 お前が言うなよ┐(´ー`)┌ >「点滅」と「無灯火」を併記してるのではなく、点滅は無灯火に含まれるのだよ。 法的根拠が全く無いな┐(´ー`)┌ >下段の、「ライトをつけずに」や「無灯火」も、点灯式ライトのことを言ってることになるのだよ。 あれは完全に「無灯火」について言及している。ならねーよ┐(´ー`)┌ >>672 >と全然別物だと書いてあるじゃん。 「歩きながらスマホ」と一緒くたにされているわな┐(´ー`)┌ ほんとおチョンコ助平は読解力が無いな┐(´ー`)┌ >>674 歩きながらスマホと運転しながらスマホははっきり区別してあるだろ、 違いがわからないのね、やっぱり馬鹿じゃんw わかってないのではなくて、わかっててわざとケチつけたり、自分のレスしやすいところにしかレスをつけず、話を広げていくのが荒らしの手口。 こんな気違いを相手にしている時点でアウトだと思う。 俺多分夏以前から書き込んでなかったけど、ときどき点滅くんを馬鹿にしにこないとこのスレに飽きて他所の被害が増えるだろ。 交代で相手してこれからも末長くこのスレに張り付かせておかなきゃw 暇つぶしで相手にしてるなら文句はないが… 誰でも乗れる自転車(軽車両)の規則…七面倒臭く考える必要もなけりゃ、難しい法律論を引っ張り出す必要もない。 規則を作ってる公安委員会(警察)が点滅モードを注意している現実だけで、違法とみなしていい。 だから、法律板の連中すら、興味なく食いつかない問題。 荒らしのペースや「話題広げ」に乗っかることなく、淡々と法文(規則)を提示すれば終了。 健常者が普通に規則を読めば、「現行の点滅モード」はアウトとわかる。 点滅だからアウトじゃなく、現行メーカーが発売している点滅モードで公安委員会が定める灯火を満たすものはない。 だから違法。 自動車の車検のように測定器もないのにどうやって判断するのかという議論もナンセンス。 警察官が、そこで、10m先の障害物を確認する光度がないとすれば違法に持っていけます。 電池切れで暗くなった前照灯を摘発するのは難しい部分があるが、現行の点滅モードなら確実に有罪に持っていけます。 もちろん前述の通り、誰でも乗れる自転車だから、そこまでせず、現状は「注意」にとどめてるが。 でも、ここを荒らしている気違いみたいな人間が増え、社会が混乱するようなら、警察・検察一体となって検挙、厳罰化するでしょうね。 >>655 > 「定めていないから違法」という考え方そのものが間違っているからだよ┐(´ー`)┌ そうじゃな。、 「定めていないから違法」なんて言ってないwないwww 法で定められたことをしなければ違法だろ? 法律と違うんだから違法。 定めていないものを根拠にしてるんじゃなく、定められているのを根拠にしてる。 定められているものを根拠にする違法派 定められていないものを根拠にする合法派 お前らキチガイの世界とは違うんだよ。 一緒にすんなwwwwww >>648 > で、根拠は? 君は規則を読んで軽車両の尾灯の点灯が義務付けられていないと解釈したんだよね? どうしてそう解釈したの? >>650 > 「滅の時」で電池式ライトが違法になるという話なんてしてないけど? > 突然話を変えないでくれないか? 滅の時に要件を満たさないから違法なんだろ? > 「滅の時」で電池式ライトが違法になるという話って、 > 点滅モードのことか? 電圧の低下で光度が低下したときの話だ。 >>652 > マジで分からん。 > そういう意味ってどういう意味? そうか、君は点滅する「点灯」という概念だったね。 だったら理解できないと思うわ。 世間と同じ常識を持ってから考えてみると良いよ。 >>655 「公安委員会が定めていない」フラッシュライト? それ、どのフラッシュライトのこと? 俺のフラッシュライトは、規定の光度があるかどうか判断に困るようなチンケなもんじゃない。 公安委員会が定めているものを余裕で満たしているものだ。 でさ、 俺が使っているフラッシュライトが、"「公安委員会が定めていない」フラッシュライト"になる根拠は? 根拠を示してみろwwwwwww >>673 >嘘つけ┐(´ー`)┌ >その一文は俺が書き込んだものそのものだ┐(´ー`)┌ 74人目の586を見てみな。 俺が埼玉県から受け取ったメールの一部だ。 これには続きもあるのだよ。 覚えてるだろ(笑) ・・・・・・・・ 市販されている自転車前照灯の点滅モードにおける、点滅の間隔についての判断ですが、 常時、十メートル先の障害物を確認することができない状況があるのであれば、 前照灯としては不適切な点滅間隔となります。 メーカーの注意書き等で「前照灯としては使用できない」と記載があるのならば、 それ自体が前照灯としての規格に適合していない可能性が考えられます。 ***************************************** 埼玉県 県民生活部 防犯・交通安全課 安全教育・指導担当 >>655 > 「特定のライトを特定の状態で点けなさい」と決められていないから、 特定のライトってどんなものを指すんだ? 特定の状態は、道路交通法施行細則/道路交通規則に書かれているだろ? 特定って言葉の意味わかって言ってるのか? >>675 危険!「ながらスマホ」 スマートフォンを操作しながら歩いたり、自動車や自転車を雲梯んしたりしていませんか? 〜皆さん、「ながらスマホ」は絶対にやめましょう! 混ざっているな┐(´ー`)┌ そして、これが「区別してある」なら、おチョンコ助平の言う無灯火の広報も分かれている訳だが┐(´ー`)┌ >>677 何を言ってるんだ?ここはお前らおチョンコ助平が自分から望んで隔離されている座敷牢だぞ┐(´ー`)┌ >>678 >誰でも乗れる自転車(軽車両)の規則…七面倒臭く考える必要もなけりゃ、難しい法律論を引っ張り出す必要もない。 >規則を作ってる公安委員会(警察)が点滅モードを注意している現実だけで、違法とみなしていい。 なるほど、歩きスマホも注意しているから違法と見做していいのか┐(´ー`)┌ 法律を学ぶと「警察を監督する別組織」である公安委員会が警察そのものになってしまうのだね┐(´ー`)┌ こーいう荒唐無稽な主張をするからこそ、おチョンコ助平は日本の法令を学んでなどいないと分かるのだ┐(´ー`)┌ >>679 >「定めていないから違法」なんて言ってないwないwww じゃぁコレは?┐(´ー`)┌ >>581 名前: ツール・ド・名無しさん 投稿日: 2017/10/16(月) 15:51:56.48 ID:FcuOAblO > 道交法を100回読もうな。 >「 定められてないから合法」じゃなく、「定められてないから違法」なんだよ。 ┐(´ー`)┌ >定められているものを根拠にする違法派 これは違うな┐(´ー`)┌ >25 名前: ツール・ド・名無しさん [sage] 投稿日: 2017/09/28(木) 06:55:15.59 ID:0mrbVNbp > 光度を有するもの > →灯火がついている時は法律が守られていますが、 > 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。 法に定められていない「点滅の滅の時(笑)」を根拠にしているからな┐(´ー`)┌ >>684 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1495079934/586n >586 名前: ツール・ド・名無しさん [sage] 投稿日: 2017/05/31(水) 20:44:13.54 ID:vrLad07D > >>576 > 「長いものはダメかもね」という話をしている┐(´ー`)┌ > 「ダメかもね」ではなく「規定に該当せず不適切な使用となります。」と、明確に否定してるけど。 > ちなみに、俺も埼玉県に確認したら、以下のような回答があったよ。 > 埼玉県自体には解釈権はないなで > これを根拠に点滅違法とは言わないが、少なくともお前が持ち出してくる埼玉県の回答は点滅合法の根拠にはなり得ないってことだよ。 > ・・・・・ > 市販されている自転車前照灯の点滅モードにおける、点滅の間隔についての判断ですが、 > 常時、十メートル先の障害物を確認することができない状況があるのであれば、 > 前照灯としては不適切な点滅間隔となります。 > メーカーの注意書き等で「前照灯としては使用できない」と記載があるのならば、 > それ自体が前照灯としての規格に適合していない可能性が考えられます。 > ***************************************** > 埼玉県 県民生活部 防犯・交通安全課 > 安全教育・指導担当 > TEL:048‐830‐2960 > FAX:048‐830‐4757 > E-mail:a2950-03@pref.saitama.lg.jp > ***************************************** はい、嘘つき確定┐(´ー`)┌ >>655 この話にどうしてJISが絡んでくるんだ? 全く別の話と混同してないか? 区別がついていないだけ? これだから、キチガイは・・・┐(´ー`)┌ >>673 >常識点灯(笑)また造語しているな┐(´ー`)┌ 常時点灯の誤変換だね。 >法令にそんな事一切書かれてねーしこんな解釈しているの世界中でお前ら若干名だけじゃん┐(´ー`)┌ そうだろうか(笑) >>674 >道交法52条1項で言う「灯火」には点滅する物を含むのだが┐(´ー`)┌ それは、非常点滅表示灯や方向指示器のように、政令で定めることにより、点滅を前提とした灯火があるからだね。 >じゃぁ歩きスマホは法に何の規定も無いけど「危険だから止めなさい」と言ってるから違法なんだな┐(´ー`)┌ ほら、文章の一部しか理解できないじゃん。 前照灯に関する法令について説明があるじゃないか。 >法的根拠が全く無いな┐(´ー`)┌ 警視庁の広報の書き方に法的根拠か(笑) >あれは完全に「無灯火」について言及している。ならねーよ┐(´ー`)┌ 前段で点滅式ライトが違法だと言ってるので、後段の「無灯火」に含まれると解するのが自然だね。 >>656 > 「おチョンコ助平の言い分上、ダイナモと一次電池と電球を組み合わせたライト」は、 > その「規定の光度(笑)」を維持し得ないのだから無灯火となるという話だよ┐(´ー`)┌ へぇ〜、 ダイナモと一次電池と電球を組み合わせたライト。 なかなかいいね。 一次電池じゃなくダイナモで充電できればもっといいね。 近い将来そんなライトが出てくるかもね。 そして、本題。 規定の光度(笑)」を維持し得ないってどうゆーこと? 電池の容量が少なくなれば、電池を交換すばいいだけだし、 電球の劣化や球切れになったら、電球を交換すればいいだけだ。 規定の光度(笑)」を維持し得ないかったら、普通に維持するように対処しましょ(ハート >>656 規程 白色又は淡黄色で、 夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を 確認することができる光度を有するもの 引用してますが、何か? > 俺が連れたのは後者、おチョンコにとっての合法は前者。同じ事だよ┐(´ー`)┌ 前者がある以上、後者だけだとダメだな。意味無し。 >>688 >はい、嘘つき確定┐(´ー`)┌ お前の嘘がバレたか(笑) わざわざ引っ張り出してきてくれたんだね。 ちなみに、>>622 は、この回答をもらう前に埼玉県が送ってきたメールの一部だよ。 この回答を見れば分かるように、「常時」確認できなければ違法になると判断していると理解できるよね(笑) >>660 何も調べていないのではなく、根拠にならないものは調べない。 調べる前から無駄なものは省いてるんだよ。 >>663 > 法令は引用してそこに挟んであるだけだわな┐(´ー`)┌ 法令を根拠としてるじゃねーかw >>683 > 俺が使っているフラッシュライトが、"「公安委員会が定めていない」フラッシュライト"になる根拠は? 規則はフラッシュライトを前照灯として使って良いとは定められていない。 >>674 交法52条1項で言う「灯火」には点滅する物を含んでいるけど、 「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」には自転車の前照灯に点滅は含まれていないからな。 嘘だと思うなら、各都道府県の公安委員会に問い合わせてみな。 >>678 法律板から来た人? > 暇つぶしで相手にしてるなら文句はないが… 誰に向かってレスしてるのかな? 暇つぶしで相手にしてる違法派に人へのレスなら無意味だぞ。 合法派の人へのレスなら、そんなの通じないぞ。 ここは、そういうのと違うスレなんだぜ。 >>680 軽車両の尾灯の点灯が義務付けられている。 俺は、軽車両の尾灯の点灯が義務付けられてないなんて判断してないけど? 勝手なことを言いださないでくれよ。 根拠を聞きたいだろ? お前が、 『軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられているのは「尾灯」だけだ。』 と言った根拠を出した後に教えてやるよ。 その根拠が論破済みのものなら謝れよ。 根拠としているものが間違っていて根拠にはなりませんでしたって理解したら教えてやるかも。 >>681 「滅の時」と「電圧の低下で光度が低下」はどんなつながりがあって同じ話にしてるんだよ? 区別して、別々に語ろうじゃないか? じゃないとお前の言ってることは誰にも理解不能。 >>700 > お前が、 > 『軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられているのは「尾灯」だけだ。』 > と言った根拠を出した後に教えてやるよ。 前段・後段の時と同じ手法だね。 今度は「点滅する点灯」かな? >>689 >全く別の話と混同してないか? >区別がついていないだけ? JISから400cdと100cdという数字を拾って来て、これが基準だと言い張ったからだよ┐(´ー`)┌ 「この話とあの話は別」ではない。おチョンコ助平が苦し紛れの言い訳で提議したものは、 撤回するまで全てが有効なのだ┐(´ー`)┌ >>590 >そうだろうか(笑) そうだよ┐(´ー`)┌ おチョンコ助平は使えそうなものは「違法ソース(笑)」と言い張って何でも取り込む。 その違法ソース(笑)の中に同様の意見が無いのだから、これはおチョンコ若干名、このスレ固有の言い分なのだ┐(´ー`)┌ >>619 >それは、非常点滅表示灯や方向指示器のように、政令で定めることにより、点滅を前提とした灯火があるからだね。 何故それが分かっているのに根拠法は52条だと言い張ったのかね┐(´ー`)┌ >ほら、文章の一部しか理解できないじゃん。 >前照灯に関する法令について説明があるじゃないか。 それを「ただ間に挟んだだけ」と言っている┐(´ー`)┌ >しかし、法令では、自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必要です。 >これは自転車のライトが、しっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、 >事故につながる可能性が高いからです。 これは点滅が無灯火となる理由ではない┐(´ー`)┌ >>687 「定められているもの」をつける→合法 「定められていないもの」をつけない→合法 「定められているもの」をつけない→違法 「定められていないもの」をつける→違法 ってこと。 一部分しか理解できない馬鹿には難しいだろうな。 >>694 >お前の嘘がバレたか(笑) この期に及んでまだ食い下がるか┐(´ー`)┌ >>617 の「市販ライトの点滅モードは間隔が長いので不適切。」こんな事は書かれていない。 >>622 の回答は俺が得た物で、おチョンコが得た物ではない。 ほらお前は嘘つきだ┐(´ー`)┌ >この回答を見れば分かるように、「常時」確認できなければ違法になると判断していると理解できるよね(笑) 「常時」「確認できないような状況となるならば」だぞ┐(´ー`)┌ これは「確認できない状況が一瞬でもあってはいけない」という事ではなく、 確認できない状況が継続してはいけないという事だ┐(´ー`)┌ >>695 >何も調べていないのではなく、根拠にならないものは調べない。 >調べる前から無駄なものは省いてるんだよ。 また言い訳してる┐(´ー`)┌おチョンコ助平は様々な事実を主張するが、裏をとらねーじゃん┐(´ー`)┌ 「聞いたところで望み通りの回答は得られない」と分かっているから行動を起こさないのだろ┐(´ー`)┌ >>696 >法令を根拠としてるじゃねーかw 根拠規定として引用したら何でも法的根拠になる訳じゃねーよ┐(´ー`)┌ >>698 >「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」には自転車の前照灯に点滅は含まれていないからな。 関係ねーよ┐(´ー`)┌ 「道交法52条1項」が点滅を排除しないのであれば、同規定を根拠に点滅は無灯火とは言えないのだよ┐(´ー`)┌ 苦し紛れの言い訳「条例違反(>>439 )」の方がまだマシ┐(´ー`)┌ >>687 確かに、 法は、灯火がついている時と点滅の灯火が消えている時は定めていないよ。 事実として、それらの状況があるだけ。 >>701 おチョンコ助平は、 「既定の光度が無い状態は前照灯が無い状態となり無灯火になる」と定義した┐(´ー`)┌ だから、滅の時(笑)と「光度が低下」した状態は等価である┐(´ー`)┌ これは、「完全に消えている状態だけ」を狙い撃ちできなかったおチョンコ助平の致命的なミスの1つ┐(´ー`)┌ >>707 >確かに、 >法は、灯火がついている時と点滅の灯火が消えている時は定めていないよ。 >事実として、それらの状況があるだけ。 定めていないなら、「事実としてそれらの状況がある」事に何ら意味はない┐(´ー`)┌ 「点滅の灯火が消えている時は無灯火」はおチョンコ助平が定義した事であって法令ではないのだ┐(´ー`)┌ >>697 ほら、またこれだ。 無いものを根拠にするんじゃなくて、あるものを根拠にしなよ。 公安委員会が定めているのは、フラッシュライトかどうかじゃないよ。 色と光度を定めているから、その規定に合ってる俺のフラッシュライト。 お前の根拠、前照灯とフラッシュライトの(呼び方の)違いなんて全く関係ない。 >>703 結局、 『軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられているのは「尾灯」だけだ。』 の根拠はないのかね? >>710 「無いもの」を根拠に点滅は無灯火と言い、「無いもの」を根拠にフラッシュライトは適法だと言う。 要は、お前の言う「無いもの」という概念は一貫性が無いのだ┐(´ー`)┌ >>711 根拠は「公安委員会が定める灯火」の本文そのものだ┐(´ー`)┌ (軽車両の灯火) 第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。 (1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 (2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から 「点灯」 を確認することができる光度を有する尾灯 点灯という言葉はここにしか出て来ない┐(´ー`)┌ >>710 > 色と光度を定めているから、その規定に合ってる俺のフラッシュライト。 色と光度だけ? >>706 > 「道交法52条1項」が点滅を排除しないのであれば、同規定を根拠に点滅は無灯火とは言えないのだよ┐(´ー`)┌ "政令で定めるところにより、"を排除しろとな? すげー神経してんな! またまた、ビックらこいた! >>712 「無いもの」を根拠 そんなの根拠にしてないってwww >>712 > 点灯という言葉はここにしか出て来ない┐(´ー`)┌ つ(´ー`)?つ >>608 >>713 ううん、他にも全部。 (話の流れ上、割愛してます。) >>704 >何故それが分かっているのに根拠法は52条だと言い張ったのかね┐(´ー`)┌ 前照灯は点滅を前提とした灯火ではないからだよ。 点滅灯は、何の法的根拠もない、単なる補助灯にしかすぎないね。 >これは点滅が無灯火となる理由ではない┐(´ー`)┌ 適法な前照灯がないんだから、「前照灯の無灯火」だ。 >>706 >この期に及んでまだ食い下がるか┐(´ー`)┌ はぁ? 食い下がるもなにもないだろ。 お前の嘘がバレたから、難癖つけてるだけだろ(笑) >>617 の「市販ライトの点滅モードは間隔が長いので不適切。」こんな事は書かれていない。 点滅灯だけで「常時」前方の障害物を確認できることを証明してから出直してきな(笑) >>>622 の回答は俺が得た物で、おチョンコが得た物ではない。 ついに、自分の書き込みか人の書き込みかも分からなくなったか(笑) ま、埼玉県が一言一句同じ回答をしてるだけかもしれないけどね。 >これは「確認できない状況が一瞬でもあってはいけない」という事ではなく、 確認できない状況が継続してはいけないという事だ┐(´ー`)┌ 点滅を継続させてるんだから、確認できない状況が継続してるだろ。アホかお前は(笑) >>717 > ううん、他にも全部。 全部って規則に書かれいているのは色と光度だけなんだけど。 >>708 >「既定の光度が無い状態は前照灯が無い状態となり無灯火になる」と定義した┐(´ー`)┌ 違うね。 点滅灯は点滅することによって前照灯になり得ないんだから、光度が無い状態だけでなく、ある状態であっても、関係なく、「前照灯の無灯火」だ。 >>716 > つ(´ー`)?つ >>608 それ52条1項の灯火じゃねーじゃん┐(´ー`)┌ >>718 > 前照灯は点滅を前提とした灯火ではないからだよ。 52条1項にそんなことは書かれていないね┐(´ー`)┌ なぜこれが根拠法になるの?┐(´ー`)┌出鱈目すぎるだろ┐(´ー`)┌ >>720 規則を全部ちゃんと読め。 書き込みのははばかれるけど・・・ 埼玉県の場合。 第7条 令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)の灯火は、 次の各号に定めるとおりとする。 (1) 前照灯 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するもの であり、進行方向を正射し、その主光軸は下向きであること。 (2) 尾灯 橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有するものであること。 ただし、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準 に適合する前照灯で照射した場合に、その反射光を照射位置から容易に確認できる橙色又は赤色の反射器材を備え つけているときは、尾灯をつけることを要しない。 (3) 前号に規定する尾灯又は反射器材は、幅が0.6メートルを超える軽車両(2輪の自転車を除く。)にあつては、後面両側 にそれぞれ1個を備え付けるものとする。 >>722 お前らが好きな非常点滅表示と同じだぜ? >>723 > 規則を全部ちゃんと読め。 都民なので埼玉県のは読んでないわ。 結局、色と光度と向きだけね。 >>724 > お前らが好きな非常点滅表示と同じだぜ? だから? 点滅する「点灯」か? >>725 お前の都合なんて関係ないわな。 お前は都内しか走らんのだろうけど、隣の県くらいには出る奴もいるだろうに。 荒サイとか走る奴なんて東京都-埼玉県なんて普通だったりwww >>726 いいからw お前は、 『軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられているのは「尾灯」だけだ。』 の根拠を出せwww 割愛してたのに、書き込んだついでに。 前照灯は、 真上に向けても後ろ向きでも前照灯だから違法にならないと言いちゃってる人もいるが、 埼玉県では、"進行方向を正射し、その主光軸は下向きであること" であるからwww 埼玉県を走る場合は、その点はちゃんと守れよwwwwwwwww ああごめん >>686 にあったね。 ながらスマホは運転中と歩行中、どっちも社会問題になってたからな、ながら運転としてまとめて絶対止めましょうと言っても不思議じゃない。 でも法的根拠もリスクも全く違うものだという解説がある事は馬鹿だから見えないのね。 自転車の例の広報は最近目につく点滅ライトがテーマだから、わざわざ違法だという根拠まで書いてあるのにその違法についての記述だけ点滅ライト以外の無灯火に対してのものですって…馬鹿が加速しすぎ♪ >>722 >52条1項にそんなことは書かれていないね┐(´ー`)┌ >なぜこれが根拠法になるの?┐(´ー`)┌ >出鱈目すぎるだろ┐(´ー`)┌ 無灯火かどうかの根拠だろ(笑) 「点滅してるのに前照灯だ」なんて言うのは、部屋の証明が点滅してるのと同じくらいおかしなことだね(笑) 法令には「前照灯」とあるのだから、点滅なんかして、前を十分に照らせないようなものは前照灯とは言えないよ。 ライトスレからこのスレが点滅くんの隔離スレとして独立して何年もたつんだろ。 ほぼ毎日、何時間も貼り付いてるんだからこのキチガイを数千時間隔離することに成功してるわけだ。 俺は9時の便で赴任先に戻るからまた暫く書き込めないが住人の皆さん、点滅くんへの餌やり宜しくお願いします。 ほれ リクエストあるんだから何か書き込めよ。点滅君w 四方10時固めで完全包囲徹底論破されても決して認めない。諦めない。で隔離スレ死守してきたんだ。この程度で白旗あげんじゃねぇぞ! 応援はしてないけど頑張れd(@^∇゚)/ファイトッ♪w 隔離スレ(笑)を死守しているのは>>1 のおチョンコ助平だろ┐(´ー`)┌ 俺がテンプレと称する怪文書を一切改変する事無くスレを立てても激怒するくらい、 このスレをこの形で立て続ける事に執着しているのだぞ┐(´ー`)┌ 誰も寄ってこないスレなのによくやるよな┐(´ー`)┌ >>736 はあ? 隔離スレを建て続けることで隔離対象のお前が居ついている。 全くもって然るに正しい姿なのでは? >>724 >お前らが好きな非常点滅表示と同じだぜ? でも「方向指示器」は52条1項の灯火じゃねーな┐(´ー`)┌ >>728 >『軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられているのは「尾灯」だけだ。』 >の根拠を出せwww 「尾灯だけじゃない!」と軽車両には規定の無い方向指示器を持ち出した訳だが、 これが何の反論になっているんだ?┐(´ー`)┌ >>729 >埼玉県では、"進行方向を正射し、その主光軸は下向きであること" であるからwww >埼玉県を走る場合は、その点はちゃんと守れよwwwwwwwww 埼玉県(と、似た規定を持つ一部地方)を除けば「光軸は前方下向きでなくても良い」と認めるのだな┐(´ー`)┌ >>731 >でも法的根拠もリスクも全く違うものだという解説がある事は馬鹿だから見えないのね。 警察は止めさせたい行為と違反行為を混ぜて広報する。同じ事だよ┐(´ー`)┌ >自転車の例の広報は最近目につく点滅ライトがテーマだから、わざわざ違法だという根拠まで書いてあるのにその違法についての記述だけ点滅ライト以外の無灯火に対してのものですって…馬鹿が加速しすぎ♪ 文章の構成は「ながらスマホ」のソレと全く変わらないわな┐(´ー`)┌ 点滅だけ例外じゃないとお前が困るから認められないのだろ┐(´ー`)┌ >>732 >法令には「前照灯」とあるのだから、点滅なんかして、前を十分に照らせないようなものは前照灯とは言えないよ。 法令には「車両の前照灯とは点滅しないもの」という定義は無いね┐(´ー`)┌ ここをお前の都合で勝手に決めてはいけないのだよ┐(´ー`)┌ >>737 気違いが怒った┐(´ー`)┌ 隔離が目的であれば、「自分で立てる事」に固執する理由は全く無いのだが、 実際は「荒らしが立てた!」と言い張って後から重複スレを何度も立て直しているわな┐(´ー`)┌ 「気違いを隔離している」はただの言い訳┐(´ー`)┌ 虚言癖は黙れない、ただそれだけだ┐(´ー`)┌ >>738 >法令には「車両の前照灯とは点滅しないもの」という定義は無いね┐(´ー`)┌ だからといって、点滅なら何でもOKということにはならないね。 点滅は明確に禁止されてるけれど、禁止規定のない自転車は、 >>742 途中で書き込みにボタンに触れてしまった。 >>738 >法令には「車両の前照灯とは点滅しないもの」という定義は無いね┐(´ー`)┌ だからといって、点滅なら何でもOKということにはならないのはバカでもわかることだ(笑) 点滅が明確に禁止されてる自動車と違って、禁止規定のない自転車はチラツキ程度なら点滅してても問題ないかもしれないが、 点滅モードのようにメーカーも前照灯にはならないとして売ってるようなものは、点滅モードでつけてたら法第52条が要求している前照灯なんてならないね。 >>743 >点滅が明確に禁止されてる自動車と違って、禁止規定のない自転車はチラツキ程度なら点滅してても問題ないかもしれないが、 >点滅モードのようにメーカーも前照灯にはならないとして売ってるようなものは、点滅モードでつけてたら法第52条が要求している前照灯なんてならないね。 「ならないね」と断言しているのに「ならない」根拠が全くないね┐(´ー`)┌ >>738 > でも「方向指示器」は52条1項の灯火じゃねーな┐(´ー`)┌ 「非常点滅表示」は? 「非常点滅表示」の規定も同じものだけどな。 ※「非常点滅表示灯」とは、保安基準第 41 条の3に規定する非常点滅表示灯をいい、 全ての方向指示器を同時に点灯することにより、…… 反論なんてしてねーし。 根拠を出さないから、根拠をきいてるだけだ。 お前の根拠は>>712 。そして>>608 で説明した通り根拠が崩れた。 もう一人のお花畑は、同じ根拠だったのだろうが恥ずかしくて恥ずかしくて根拠を出せない。 恥を知っているか知らないかの性格の差だな。 >>738 > 埼玉県(と、似た規定を持つ一部地方)を除けば「光軸は前方下向きでなくても良い」と認めるのだな┐(´ー`)┌ 俺は認めないけど? >>738 > 法令には「車両の前照灯とは点滅しないもの」という定義は無いね┐(´ー`)┌ やっぱり、無いものを根拠にする。 でも、そういう定義はなくても前照灯については定められているよな? その定められた前照灯には、点滅はない。 >>728 > 『軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられているのは「尾灯」だけだ。』 規則で「点灯」が使われているのが尾灯だから。 というと方向指示器の光度の規定で「点灯が確認できる」で点滅する「点灯」があるから、というんだろ。 >>748 > 規則で「点灯」が使われているのが尾灯だから。 キミは、この「点灯」の意味を、 点滅じゃない、光度を有していない時がない(連続で点いている)っていうのかな? どんな意味だと思って、そんなことを言ってるんだい? >>748 > 規則で「点灯」が使われているのが尾灯だから。 規則って何を指してるん? 東京都道路交通規則 9条(の自転車に関する2項・3項)のみ限定でそんなこと言ってたら埒が明かない。 「光度を有する」が使われているのが前照灯だから尾灯は光度を有しなくてもいい。 ってことも許容されることになる。 根拠として全く意味がない。 せめて、東京都道路交通規則全般で「点灯」がそれにしか使われていないなら、 極僅かでも希望を持てるかもしれないけど違うから。 こんなちっちゃな狭いところを抜き出して、根拠とかはあまりにも無理がありすぎだ。 >>712 規則のたった3行を抜き出して「点灯」という言葉はここにしか出てこない(笑 そんなの根拠になるかってーの() >>712 >>748 法令では、「点灯」を連続して点いている状態の意味では使っていませんよ。 法令では、「点灯」は点けるとの意味でしか使っていませんよ。 >>494 の > 「つける」を名詞に置き換えて「点灯」としている >>530-531 の >「点灯」と「つける」は一緒でしょう。 > (ry > (正確には誤用になると思われますが…) > 以下(ry が正しいけど、点滅合法派の人たち(2人だけ)が分かっていないみたいですね。 >>749 > キミは、この「点灯」の意味を、 > 点滅じゃない、光度を有していない時がない(連続で点いている)っていうのかな? 文字通り「点灯」だ。 >>750 > 「光度を有する」が使われているのが前照灯だから尾灯は光度を有しなくてもいい。 > ってことも許容されることになる。 どうして? (2) 赤色で、夜間、広報100mの距離から点灯を確認することが出来る光度を有する尾灯 と「光度を有する尾灯」なのだが? > こんなちっちゃな狭いところを抜き出して、根拠とかはあまりにも無理がありすぎだ。 規則も読まないで書き込みをするなよ。 >>751 > 規則のたった3行を抜き出して「点灯」という言葉はここにしか出てこない(笑 > そんなの根拠になるかってーの() で、尾灯は「点灯」が義務付けられている、は納得できたか? >>752 そうだよなw 点滅の場合は、点滅とはっきり規定している。 それ以外は点滅なんて含んでいない。 正しい解釈はそうなんだけど、 このキチガイらは、それができないwwwwwwwwwwwww まるで、Kの人種のような思考と精神wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>753 文字通り「点灯」なら」、 『あかりをともすこと』 だな。 東京都道路交通規則 > みだりに作業灯(車両の側面又は後面の周辺を照明するため当該車両に設けられた灯火をいう。)を点灯しないこと。 点滅ならいいのか? > ……緊急自動車の警光灯と紛らわしい灯火を点灯し、…… 点滅ならいいのか? 言い訳ないじゃないかwwwwwwwwww 尾灯は「点灯」が義務付けられているのは確かだけど、 その根拠は間違ってるぞwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>755 の訂正 × 言い訳ないじゃないかwwwwwwwwww ↓ ○ 良いわけないじゃないかwwwwwwwwwwww >>755 の > 尾灯は「点灯」が義務付けられているのは確かだけど、 ↑ これは、点けるの意味じゃなくて点滅じゃないって意味で使っているから、 間違えんなよ。 >>755 > 尾灯は「点灯」が義務付けられているのは確かだけど、 > その根拠は間違ってるぞwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww で、君が主張する尾灯の点灯が「点灯」でない根拠は? >>757 > > 尾灯は「点灯」が義務付けられているのは確かだけど、 > ↑ > これは、点けるの意味じゃなくて点滅じゃないって意味で使っているから、 わかったから規則以外の根拠を出せよ。 >>759 いや、規則(法令)を根拠とするから、それ以外はありませぇーんwww 点灯は、「灯火を点ける」ということを名詞に置き換えているに過ぎないね。 だから、前照灯も尾灯も非常点滅非常灯も全部、「つけなければならない」灯火を点ければ「点灯」だ。 その規定を根拠に、尾灯は常時点灯が義務付けられてるけど、前照灯は点滅でもいい、ということにはならないよ。 >>761 補足しておくと、尾灯は点滅でもいい、何て言ってないからね。 前照灯も尾灯も、常時点灯が必要だ尾灯だけが常時点灯なのではないということだ。 >>760 > いや、規則(法令)を根拠とするから、それ以外はありませぇーんwww 君は >>755 で > 尾灯は「点灯」が義務付けられているのは確かだけど、 > その根拠は間違ってるぞwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww と言っているんだから規則以外の根拠を出せよ。 >>762 > 点灯は、「灯火を点ける」ということを名詞に置き換えているに過ぎないね。 なのに > 前照灯も尾灯も、常時点灯が必要だ尾灯だけが常時点灯なのではないということだ。 となる法的根拠を出してくれ。 >>763 だから、 お前らと違って、規則以外のことを根拠にしてないからw 無いものを出せと言われても、それは無理www >>765 > お前らと違って、規則以外のことを根拠にしてないからw > 無いものを出せと言われても、それは無理www 根拠は規則だと言ったら > その根拠は間違ってるぞwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww と言ってたんだから根拠を出せるだろ。 >>766 出せるのは、規則(法令)を根拠とするものだけだ。 規則以外の根拠なんてないので出せない。 >>767 > 出せるのは、規則(法令)を根拠とするものだけだ。 > 規則以外の根拠なんてないので出せない。 だったら > その根拠は間違ってるぞwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww は何なの? >>768 >>753 の > 文字通り「点灯」だ。 の文字通りってどんな意味? @つける(あかりをともすこと) A点滅じゃない連続で点いている Bその他(この場合は、どんな意味か明確にしろ) 規則で使われている「点灯」を、どんな意味としているのかはっきり答えろ。 そこんとこ、はっきりしないから答えようがない。 知りたかったら、はっきりさせろ。 >>764 >となる法的根拠を出してくれ。 バカは法令を読んで理解できないんだね。 >>745 >お前の根拠は>>712 。そして>>608 で説明した通り根拠が崩れた。 なるほどなるほど。 つまり、俺の言い分は間違いで、道交法に於いても「点灯」に「点滅」は含まれるという事だね。 教えてくれてありがとうな┐(´ー`)┌ これで「福岡県警の見解」と「キャットアイの見解」を完全否定できるわ┐(´ー`)┌ >>746 >俺は認めないけど? ほんと、おチョンコ助平は「規則に書かれていない」という事を全く理解出来ないのだね┐(´ー`)┌ >>747 >でも、そういう定義はなくても前照灯については定められているよな? >その定められた前照灯には、点滅はない。 「点滅が云々」と定められていないのだから、点滅させたからといって違反にはならないよ┐(´ー`)┌ 「無い」という事が何を示しているか全く理解できない白雉なのは分かるけどさ。 法学(笑)以前に小学校の算数を勉強し直しなよ┐(´ー`)┌ >>610 では法的にどうかではなく、個人的な主観として危険かどうかで判断している。 その理屈だと、使用している人が危険じゃないと判断すれば問題ないという結論になる。 おチョンコ助平が「横から」直球をぶん投げても法令にはならないからな┐(´ー`)┌ >>610 を読んで >>774 を書いてるなら言葉が通じないレベルの真性のキチガイだw >>770 > そこんとこ、はっきりしないから答えようがない。 どうして? > その根拠は間違ってるぞwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww と断言した根拠を聞いているんだよ。 断言したんだから答えろよ。 >>778 とりあえずホゲホゲすればなんとかなるってかw ホげたってどうにもならんよwww はっきりさせるところははっきりさせろ。 はっきりさせたら、出してやるからwwwwwwwww >>779 > はっきりさせたら、出してやるからwwwwwwwww どうせ「点灯に点滅が含まれる」だろ。 >>780 そこじゃないw 点滅の定義をはっきりさせろ。 点灯に点滅ガ含まれるかどうかなら含まれる。 だが、点灯の定義が違っていたら含まれないこともある。 例えば、尾灯の点灯に点滅が含まれないって言い出すようなもの。 尾灯の点滅は認められない。 結果は同じだが、合法派のとは違う。 根拠が違うから当たり前だ。 >>780 で、なんで自分の主張をはっきりさせることを避けるんだ? >>780 言っとくけど、尾灯は点滅させたら違法だから。 > どうせ「点灯に点滅が含まれる」だろ。 「点灯」に点滅が含まれても尾灯は点滅させたら違法だからwww >>781 での間違いスマン。 訂正はしないから察してみてくれ。 どんだけ相手のいってることを理解してるかどうかが分かったりするwww ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
read.cgi ver 07.5.5 2024/06/08 Walang Kapalit ★ | Donguri System Team 5ちゃんねる