令和4年予備試験 論文スレ4
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
意図的に外された人一目瞭然ですねw。
受験生の議論するスレや再現答案を晒すスレで、
悪意を持って妨害しようとする人間は
そもそも受験生の議論のスレにいらないと思います。粘着している荒らしが迷惑なだけでしょう。変な人が多いですね。以前は、高卒伊藤認定荒らしが、荒らしなのにスレ立てしていたとカミングアウトもしていたし。
何故、まともに議論するつもりもないのに、高卒伊藤認定荒らしはスレ立てしたのか。
管理したかったのですかね。 だってお前のは全く参考にならないし、批判されるとすぐ怒ったり、他人を貶めて自画自賛するじゃん?
そんなやつ不要だろ。 調べてみたら、去年の予備試験スレの過去スレにもいるよな。
再現者答案リンク集貼っているのに、
わざわざ必死になって不自然に1人の答案だけに粘着して、再現者集の答案から必死になって勝手に無理やり強引に除外しようとした変な荒らしがいたことを。
あまりに必死過ぎて面白いけど。
平成29年刑事訴訟法の採点実感読む限り、
同居人であろうと「場所」と「物」の区別を意識することなく当然に効力が及ぶとしたり、安易に当然蓋然性で判断するのは駄目としているみたいだな。
だから、丁寧に憲法や刑事訴訟法の条文を引いて、場所と物とを区別していることや、その趣旨を丁寧に述べなければならないということね。
そして、バック等に同居人の管理権が個別に及んでいるか否かを具体的に検討して及んでいれば、当然には令状の効力はバック等には及んでないけど、通常その捜索場所にあると思われる捜索対象物がある蓋然性が認められれば例外的に令状の効力が及ぶというのが一つの考え方ということね。 いくつか平成29年司法試験刑事訴訟法の
司法試験受験生の
A再現答案も確認したけど、
必ずしも司法試験委員会の採点実感の求めるように丁寧に検討は出来てなかったが、
受験生A答案の相場は分かった。 中央通信のバカ高卒だけ相も変わらず暇なんだなwwwwww KBさんの刑訴、素晴らしいな。俺がこの域に達するにはあと10年かかりそうだわ… 以下の事例に関して、XとYの罪責について論じなさい。
【事例】
2021年2月某日、X(男27歳)は、配偶者A(女24歳)と暮らしていたが、失業してお金に困るようになったことから、友人Y(男27歳)からお金を借りようとした。友人Yは、Xに対して「Aとの性交の動画をくれたら50万円貸してあげる」と言い、XはYからお金を借りるために、Aには内緒で、XとAとが性交している様子を複数のカメラで隠し撮りした。Aは、撮影のこと知っていれば、承知することはけっしてなかったし、Xもそのことを認識していた。そして、その動画を友人Yにあげて、50万円のお金を借りた。
Yは受け取った動画を編集し、無修正のアダルトビデオとして会員制サイトからダウンロードさせる形で販売した。
販売後、半年ほどしてから、Aは、Aの友人B(女24歳)から、自身の動画がアダルトビデオとしてネット販売されていることを聞かされて知り、深く傷つき、それまでそれなりに円満だった夫婦関係をこのまま続けることはできないと考え、Xと別れようとして話し合おうとしたが、Xは別れることを拒絶し、殴る蹴るの暴行を加えてAの抵抗を著しく困難にしたうえで、強いて性交した。さらにXは、Aを通じてBを自宅に呼び出し、BがAにアダルトビデオの件をバラしたことへの報復として、殴る等の暴行を加えて、裸にし、その様子を写真に撮った。Bは、Xの好みの女性ではなかったことから、X自身にはBに対する性的興味はまったくなかった。 >>6
採点実感では、まず何よりも令状の効力が及ぶかどうかを十分に検討すべきで、
その際には、
通常使用される「物」については場所に妥当する管理支配に服しているといえるから、
令状の効力が及ぶ、という一般的な考え方に照らし、管理権の対象範囲を
明らかにして令状の効力が及ぶか否かを検討すべきだ、としてるね
令状の効力が及ぶとしたうえでさらに加重要件として蓋然性を要求するのは
「一つの考え方として成立し得る」としか言っていないので、
「当然には令状の効力はバック等には及んでないけど、通常その捜索場所にあると
思われる捜索対象物がある蓋然性が認められれば例外的に令状の効力が及ぶと
いうのが一つの考え方」というのは少しミスリードでは 採点実感読んだけど、令状の効力の及ぶ範囲を慎重に検討すべきと述べていて、
あなたの言葉抜けていますね。
場所に及ぶ管理支配を排除するような態様で第三者が管理支配する物については、〜捜索すべき場所にあるとしてもその効力が及ばないとするのが一般的であるとしていますね。
そして、この場合の第三者は、後の文の文脈を見れば分かりますが同居人も第三者の可能性の中に含んでいます。
その上で居室という場所に対する捜索令状の効力が同居人の所持する物に及ぶかの具体的当てはめで、
甲方には甲の内妻が同居し、そのことは裁判官も認識し審査した上で令状を発付しているのだからその同居人の所持する物に令状の効力が及ぶと安易に認定したり、
物は場所に対するプライバシーに包摂されるから、令状の効力は物に及ぶと安易に認定した受験生の当てはめに対して苦言を呈していますね。
同居人の所持する物だからといって、当然に令状の効力を所持する物に及ぶすなということでしょう。
同居人の管理権を認めている場合は、管理権基準からは当然に令状の効力は及ばないが、通常その捜索場所にあると思われる捜索差押対象物がその同居人の所持する物に存在する蓋然性がある場合には令状にも例外的に効力が及ぶという趣旨も窺われます。
そうではなく、令状の効力が同居人の所持する物にも及ぶとした上で、いわば加重要件みたいな形で、令状の効力が及ぶとしても、蓋然性がない場合は許されないという処理の仕方も一つの見解としては、司法試験委員会の採点実感はあり得ると認めていましたが、場所に対する捜索差押令状の効力が物に及ばせて果たして良いのかという問題意識のないまま、あっさり蓋然性の検討にいく受験生に対しても苦言を呈していました。
ちなみに、ネットで検索した平成29年の司法試験のアガルートのA答案は、令状の効力は同居人の所持する物に及ぶのは当然には肯定していなく、管理権が違うとしていますね。
その上で蓋然性を判断して例外的に効力が及ぶという趣旨で同居人の所持する物にも場所に対する捜索令状で捜索をすることは許されるみたいなまとめ方をしています。
各自採点実感なり、再現者答案を参考にして見てください。 憲法については、再現答案も参考答案も、「鉄道事業」の特殊性について触れておらず、公共性や公務員との異同についてあまり掘り下げていないように見える。
「地域住民の生活にとっての必要性」という理由付だけで公共性を認めて良いのか。
生活にとって必要であることは、衣食住に関する事業全てに当てはまる。
地域住民が利用する食料品店が潰れそうになったら税金で支えるのか。 法的知識理解以前に、日本語の読解力と表現力及びこれを支える論理性に難があるわな >>15
予備校の参考答案ですらそうなんですか。
このスレで書いてある再現答案で
そこに触れているのは、田中法律アカウントと、タマくらいかもしれませんね(単なる地域住民の必要性ではなく、鉄道利用者にとっての必要性)
田中法律アカウント「その業務内容は、住民の移動に役立ち不可欠な面もある地下鉄の運営」
タマ「鉄道事業は多くの利用する住民の生活なは密接に結びついているため、倒産しないように公益的な観点から一定の制約を受けうる」 あと、KBもさらっと鉄道事業だと生活に支障が出るみたいなことは触れていますね。 「必要性」のみで鉄道事業の「特殊性」に触れていないって話なのになんでこのアホは見当違いの自画自賛に結びつけるかねw 鉄道事業みたいな交通インフラには正の外部性があって、市場原理に任せておくと供給過少になるので政府が介入する必要がある的な話か
大事な視点だとは思うけど、法律の試験だし、本題は労働基本権の制約の可否だからな
問題意識を示せれば印象は良いだろうが、実際に答案で何をどう書くかというレベルで考えると時間内にひねり出せるものは思いつかん 「鉄道」はバスやタクシーなどと比べて、大量一括で安定した旅客運送を可能にする。そのため、自家用車を持たない地域住民の通勤や通学の足として利用されたり、地域の観光事業の基礎となるなど、鉄道利用者のみならず、その地域全体に便益をもたらすという意味で、公共性がある。
その一方で、鉄道の敷設や維持管理、列車の運行には莫大なコストがかかるため、いったん事業が廃止されてしまうと、市場原理に任せていては上記のような公共性のあるサービスが提供されなくなってしまう可能性が高い。
このような鉄道事業の公共性に着目して、公金から特別公的管理鉄道会社に補助金が拠出されている以上、同社で勤務する従業員の業務についても「公務員」に準じた公共性と特殊性が認められるべきである。 私鉄への財政支援について地方住民の強い要望があるというのが最初のほうに書いてあるんだよね
最初の段落に書いてある事実が結構大事だったりする >>20
公共財のインフラの視点や特殊性なら、供給が過小というよりは、製品等の差別化のような企業努力によっても地域差によって収益が構造的に異なりうるから一定の制約を受けうると、
タマ答案は指摘してますね。
つまり、鉄道事業というのはいくらサービスや製品を良くしても、
住民の居住状況や生活実態という構造的ななかなか変わらないものがありますから、それに左右されてなかなか需要が増加しないという視点ですね。
それが経営不振に陥った場合に再建についての一定の公的制約を受けうるという視点は重要かとは思います。 企業努力によってはすぐには財政再建出来にくいものでしょう。鉄道事業は。
単純に製品やサービスをより良いものにすれば、それが直接的に反映されて需要が増加しうる性質のものではないと思いますしね。 そのような視点も加味して権利の性質を書いたりしているのは、再現者では一名のみかな。 >>24
うーん
何言ってんのかよく分からん
市場原理が機能するのであれば、構造上サービス利用者数が増えないのであれば値上げすれば良いだけじゃん
なぜ税金を投入して公的管理する必要があるのかの理由になっていない 鉄道事業の特殊性に触れるのはもちろんのことだろうけど
憲法の肝は、どういう違憲審査をするのかという根本的なところが
問われているような気がする。受験生の多くが書くであろう目的手段審査
を安易に書けば、「目的と手段」と設問法の提案理由との関係性を書くのに
苦労するだろう・・・みたいな
再現者の答案を読みかけて「ああ、これはメンドクサイ」と思える答案
で、途中でやめてしまった。 (公務員の地位の特殊性と職務の公共性を根拠として、)「必要やむをえない限度の制限を加えることができる」
という全農林の規範で良いじゃん
短いし、当てはめもし易い エッセンシャルワーカーにストライキされると生活に支障が出る ストで電車止まると、社員は会社サボる言い訳ができて嬉しいけど、会社の方が業務がストップして困っちゃうよね
通勤に使われてる路線が廃止されて困るのは、駅そばの地価の高い土地に本社ビル建てた会社の方かもしれない >>21
そんなに長々と書く必要はない
「鉄道事業の廃止は、利用客のみならず地域全体の経済に影響を及ぼす」
で十分伝わる >>28
料金値上げしたら、鉄道会社に対してますます反発を招きませんか?
単純に値上げしたら収益難が解消されるかは分かりません。運賃上がっても駄目な場合もあるし、「何より運賃収入では、利用者数に比例して得られるものに過ぎません。」
これに対して、一定の税金なら鉄道利用者に限られず、住民全体に課せられるものであるから安定して補助金が得られ財政再建に資するでしょう! 飛翔さん、任意的訴訟担当が間違いって書いてるけど、代表者Aの任意的訴訟担当が誤りなのであって、団体Xの任意的訴訟担当は法定訴訟担当と並んでありある解答筋 固有権説とかもあるんで判例の言ってること書いとけば文句ないよ 憲法とか刑訴って、一見単純な典型的論点の問題に見えるのに、解答しようとすると一筋縄ではいかないな。知識も必要だから、それがないと解答できないし。
かなり練り込まれてて、予備校の答練では到底作れない問題だね。予備試験委員会、恐るべしだ… 固有権説ってなんだ?
固有の当事者適格とは違うよね 団体として認められるんだから固有の当事者適格があるとする立場? 正しくは固有適格説だけど当事者能力を認めるというのは当該事件では権利義務の帰属主体として考えられているという立場で従来の通説
判例は権利能力を否定してるからというので出てきたのが法定訴訟担当と考えてるのではという分析で任意的訴訟担当も含めて訴訟担当で構成する考え方
判例は当事者能力を肯定しながら権利能力を否定するが訴訟担当で考える立場でも構成員の表示の点で相容れないところがあるんでよくわからんみたいね >>30
その規範書けただけでA取れそうなぐらい
全農林判例を意識していない再現が多い やっぱり正確な判例の知識は大切だな。全農林を書くのは気づいたが、二重の絞り論を採用した判例っていうことしか出てこなかった。後で調べたら二重の絞り論を否定していた判例だったし。orz やっぱりバカ高卒くんが居着くようになるとどこのスレも過疎るようになるねwww 全部の再現をしっかり読んだわけじゃないけど
今年は去年より評価するのが難しそう 飛翔さんが苦労してるのもわかる
去年は論点落としとか法律構成の違いである程度の評価を決められた
民訴は今年も予備校で割れているんだな >>42
それは言い過ぎ。EFを回避できるというくらい。
憲法は、次の点がポイントになると思う
設問で掲げられているヒントを使って(住民の移動に不可欠とか、原資の一部を
目的税で賄うとか、国が特別に関与するとか)
設問の鉄道会社の従業員をどこまでどの公務員に近づけて考えるか
東京中郵に近づけて考えるか全農林に近づけて考えるか
(争議行為について、立法レベルもしくは運用レベルで)従業員の職種や立場を考慮するかどうか >>44
判例は出来るだけ正確に持っていた方が良いよ。二重の絞り論を採用した判例はまだ公務員の争議行為が比較的認められていた春の時代の話。
ただ、問題文はどの判例に限定しろという話ではないので、争議行為の重要性や地方鉄道事業の事業員は公務員ではなく、あくまでも私人であり、財政再建目的のために本件法案を適用される立場に過ぎないという点を考慮して違憲の主張をするために、まだ公務員の争議行為が比較的に認められていた従前の判例をタマみたいにあえて使うという賢い筋で書くことは可能だと思うよ。 その法案が適用されるのは
「全ての」地方鉄道ではなく、
「経営危機に陥った」地方鉄道だけだよ。
すなわち、経営再建目的に法案は作られて
公的制度が適用されるに過ぎない。
それなら、経営再建目的という目的に抵触しない限り、労働基本権の重要性ややはり地方鉄道の私鉄の従業員は私人に過ぎないのだから、
可能な限り争議行為等を認めてあげてもいいというのは、一つの筋だよね。
そして、公務員の労働評価と違って、地方私鉄がどれだけ収益が出て、その労働の評価も、結局運賃収入という基準があるのであるから、経営再建目的という目的を達成するためには、その運賃収入を「下回らない範囲」又は「著しく下回らない範囲」では、争議行為や使用者との交渉を認めてもかまわないという考えも自然に出てきうるものである。
それが全農林判決は国会の議決を公務員の勤労条件で要求していたのに対して、本件法案が国土交通大臣の承認としていたことの趣旨だと読み込んで、私鉄の使用者とその従業員の争議行為や交渉の余地を残す余地をさらに説得的に展開すればなおよし。 問題文を分析して自分で採点表を作ってみれば良い
①問題文記載の事実
②その事実に適用される条文
③その条文から導出される規範(③’規範の導出過程)
④事実の規範への当てはめ(④’事実と規範を結びつける評価)
⑤論点についての法的結論
⑥同種事件の最判があれば、判旨の指摘(⑥’事案との比較)
⑦設問に対する答えとしての結論
「論点」ベースではなく、「事実」を基準として採点表を作ってみると、配点を拾う意識が身につく 単に地方鉄道だから、公務員に準じた立場をとるべきだと考えたり、それを憲法の合憲の主張に大展開した人は説得力は弱いと思う。あくまでも本件法案は全ての地方鉄道に適用されうるのではなく、経営危機に陥ったという条件がある地方鉄道に適用されうるものだから、そこを看過した人は説得力は弱いと思うね。 >>49
逆にも流れるロジックだろ、それ
@「全ての」地方鉄道ではなく、「経営危機に陥った」地方鉄道だけ
Aだとすれば、全面禁止も必要かつ合理的だ >>53
そこまでちゃんと看過しないで分析検討した上で、経営危機に陥った地方鉄道にのみ適用されるから合憲なんだという筋も、全く看過した人よりはまだ良いんじゃないの。
しかし、「私鉄の従業員と公務員との違い」や「労働基本権の重要性」を意識して、
その争議行為等の自由は、経営危機に陥っていない私鉄の従業員だけでなく、経営危機に陥った私鉄の従業員にも可能な限り認めてあげるし、その経営再建目的も運賃収入を基準として交渉や争議行為を許せば支障はないというのは、一つのある程度理にかなった論理的な筋、主張だとは思う。 これら等を述べた上で、それにも関わらず一律に争議行為等を禁止することは違憲であるという筋は、違憲の主張をする試験問題を現場でその場で考えて試験時間内に書いた受験生の立場では結構説得力ある違憲の主張だとは思うよ。 伊藤塾の再現答案の評価、憲法が気になります…移籍… 論理性のないただの作文に見えるが
労働基本権の制約の根拠は
①地位の特殊性
②職務の公共性
経営が苦しくて補助金もらってる飲食店に①②が認められるみたいな話じゃん まあ補助金から給料もらってるんだから①地位の特殊性はあるっちゃあるか 誰からも読まれないバカ高卒くんのバカ長文www
一人だけ高卒が混じって何のごっこ遊びをやっているんだよwwwwww 運賃払ってる客だけじゃなくて、鉄道網があることで駅の周辺の開発が進んだり、観光客を呼びやすくなったりと地域全体にメリットが生じることが鉄道事業の公共性を基礎づけ、そこで働く従業員の「職務の公共性」が導かれる >>54
うん。結論はどうでもいいと思う。
@争議行為の禁止・煽り行為につき罰則は、いずれも合憲
A争議行為の禁止は合憲、煽り行為につき罰則は違憲(もしくは運用において云々というテクニカルなことを書く)
B争議行為委の禁止・煽り行為につき罰則のいずれも違憲
あなたはBの立場を取るようだが、ポイントは、従業員の争議権と公共の福祉(鉄道利用者や沿線住民の利益)のいずれをどのように重視するのか(これを説得的に書けるか)にあるから
>>61に書いてあることだって、
沿線住民の利益になる(公共の福祉に比重がかかる)から、争議行為の禁止を許容する方向へも向かう もちろん、鉄道事業の交通インフラとしての公益性は権利の性質や重要性で考慮した上で書くのは前提だとは思いますけどね。しかし、全体の奉仕者の公務員とは違って私鉄の従業員は私人だし、公務員が財政難とか否かに関わらず、国会の議決で勤労条件を決められているのではなく、私鉄の従業員の賃金みたいな勤労条件が本件法案の経営再建目的で規定されたのでは、状況が違いますからね。
もちろん、私鉄が倒産したら、その利用者にっては重大な支障は生じ得ますが、そのような経営危機の事態や危険性に陥らない限り、その使用者とその従業員間にある程度自由な交渉や争議行為を認めた方が勤労権や労働基本権の重要性、公務員との違いを意識しているとは思いますね >>62
自分は以上を踏まえて違憲で書きましたが、
問題文の事情をいろいろ考慮して、緻密に事案を分析して、自分なりに評価して、説得的に違憲審査基準に当てはめていたら合憲でも、評価は低くなるとは限らないかなと思いますね。
憲法答案は、特に違憲か合憲の結論かで優劣があまり左右されないことはあり得ますからね。 公衆浴場の距離制限の判例の問題意識が思い浮かぶね。
銭湯の場合は補助金じゃなくて、距離制限による保護政策だが。
昔はみんな家に風呂がなくて、銭湯は住民の生活に必要で公衆衛生上重要な施設だった。
時代が進んで家に風呂があるのがデフォになると、今度は家に風呂がない人のために細々と営業する銭湯を保護する必要があるといった弱者保護のためというニュアンスに変化した。
過疎地域の鉄道も、現実には自家用車がなくて鉄道以外に移動手段がない人のための福祉サービスみたいな要素が強いと感じる。 結論がどっちでもいいというのはその通りだが、その過程が法律論になっているか、自分の提示した規範・文言に論理的にフィットしているかは憲法では特に厳しく審査されるように思う >>48
なるほど。深いなぁ。ありがとう、勉強になるわ。 キチ○イの書き込みうぜーな
自分自身に成り済まして、賢いとか言って自画自賛してるが、どうせ今年も落ちるんだから黙ってろ >>65
そういう立法事実があるなら、それを指摘して違憲か合憲のどちらかの評価になるかの1要素にすれば良いのではないでしょうか。
要は
>>64
で言ったように、
過程が充実して、かつ説得力があれば良いと思いますよ。それさえあれば予備試験憲法論文答案や予備校論文答練で余裕でA取れます。 他の受験生のコメントを参考に
改めて正解筋を考えてみる ←← わかる。
自分の書いた答案を自画自賛する ←← 気持ちはわからなくもない。
自画自賛を2週間以上続ける ←← わからない。
明らかに正解筋を外してるのに
自画自賛を2週間以上続ける ←← このスレにいる。 >>46
民訴は受験生でも割れているとは思いますし、それなりに書いた人は差はつかないでしょう。
行政法の無効等確認訴訟の原告適格は明らかな類似判例がないので、説得力あれば前段の予防的無効確認訴訟でも、後段の補充的無効確認訴訟でも良いと思いますが、大多数の受験生が補充的無効確認訴訟を分けもわからずに使った
結果、
ぼろぼろになったか、
直截かつ適切の当てはめを全く出来なかったこという結果からも物語っていると思います。
民法設問2も罠だったと思いますね。 まあ認定活動よりはスレの趣旨に沿った書込みしてるだろう
議論の端緒にはなる
自画自賛や論点ずらしの悪あがきが始まったら無視すれば良い 今年の刑事訴訟法に限っては、平成29年の司法試験の方に非常に事案が近い類題があるらしいから、その問題や司法試験委員会の採点実感を見れば自ずとA答案の形は見えてこよう。 ちなみに、類似判例や類似問題があったら曲者で、事案の違いにより前述の判例の趣旨や問題の見解が後続する問題に妥当するかは慎重に吟味しなければならないと思うけど(いわゆる判例等の射程の問題)、今回の刑事訴訟法は、平成29年の同居人等の刑事訴訟法の問題と違った方向に考える必要性が感じられないから、射程の範囲内だとは思う。 繰り返しになって済まないけど、分かりやすいところの憲法でもう1つ
あえて(本来の意図ではないという含意)論争的に書くと、
問題文中の
>地方の私鉄の中には、それに対抗するストライキが頻発し、そのことが利用客離れを呼び、経営危機が進行するといった悪循環に陥っているものもある。
という部分は、設問法案提案の立法事実として捉えてよいものだろう?
このような立法事実があるからこそ、私鉄ではあるけれども「特別に」公が関与する
法案が出てきた。しかも、わざわざ再建のための原資に目的税を導入してまで投入
すると。
とすれば、私鉄の従業員ではあるけれども、公務員に近づけて考える
という思考でもよい(全農林へ傾斜する思考)。 >>78
良いのではないでしょうか。
ただ、立法事実として捉えるとしても、
あくまでも対抗するストライキが「頻発した」ことによってさらなる利用客の現象により経営危機の一因となるという弊害が生じたのであるから、一概に禁止する手段はやり過ぎ、実質的関連性はないとその事情は当てはめで使いましたけどね。
労働基本権をどの程度重視するか、
公務員と私鉄従業員の違いをどの程度重視するかでも変わってくると思います。 そこの具体的な当てはめは、立案担当者の立法理由2の目的は重要だが、争議行為の一律禁止という手段は、目的を達成する手段としてやり過ぎ、実質的関連性はないとしました! 悪性格立証の規範と同じで、キチ○イの書き込みも、去年のキチ○イと顕著な特徴につき相当程度類似するよなー。
独自説を延々述べて、自画自賛して、他のブロガーを貶める。
しかしその貶められたブロガーは受かり、キチ○イは落ちる。
いつもの流れだな。 >>81
延々と独り言書くくらいなら、チラシ裏で書け。まともに議論するつもりもなく、
変な愚痴を書きつらねても感情論を書きつらねても誰にも説得的に映らないよ。具体的な議論も出来ない1受験生に粘着していた去年、受験生に法務省の司法試験委員会のあさぎに通報された印象操作や、自殺煽りや、差別用語連発の荒らしみたいだから、議論も出来ないのかな。
議論するスレだから、消えろ。必死過ぎていい加減うざいよ。 >>83
お前がチラシの裏に書けば?
普通の人は法務省にアタオカ通報しない。
全く無関係な第三者に対する不満なら、お前に影響ないはずなのになんでそんなに必死なの?
タマ=大丸本人だからなの? >>83
は
>>82
への間違いでしょう。
差別用語連発や、
自殺煽りや、
延々と具体的な議論にも参加しようとしないで
何を焦って必死なのかよくわからないけど、1受験生に不自然に粘着して荒らしまくっているだけの荒らしがいたら、法務省の司法試験委員会あさぎにでもまた通報すればいいでしょう。
たくさんの人間が通報したらいくら法務省でもしらをきりとおすことが出来ないでしょう。
ネットの規制も厳格化されたからね。 議論にも参加せず、ひたすら差別用語や自殺煽りや、粘着印象操作をし続け、今年のターゲット?がまともに議論していたか、ターゲットがとっている説が説得力あるとしたら、
焦ってひたすら意味不明に愚痴を書きこみ続けたり、汚い感情を吐露する。
批判があるなら具体的な議論で冷静に議論すれば良いじゃん。それが出来ないで焦ってそんなくだらないチラシ裏に書けば良いものを掲示板で書くのは印象操作の荒らしだからかな。
何か不都合があるからなのか。
受験生の行動としては不可解極まりない荒らしだな。 >>72
だから俺様の文体を猿真似するなよ、短答落ちの中央通信爺さんwwwwww >>75
認定活動とか独特な言い方するのバカ高卒くんだけだよね
そういうところがやっぱり軽い知的障害の高卒ですよねwwwwww >>73
しかも頭の悪い高卒長文w
「どこかに俺を評価してくれる賢者がいるはずどわああ」と本気で思って書いてるんです、短答オチの中央通信バカ高卒はwwwwww 皆さんもそろそろわかってこられたと思いますがこのバカ高卒くんは本当に自己愛性人格障害なんですw
自己評価とプライドが異様に高い、高卒なのにwww
そして虚言癖w >>75
中央大学法学部通信教育課程スレや他のスレによると、高卒伊藤認識荒らしは、差別用語と自殺煽り何千回も予備試験スレに書きこんで荒らしている自殺煽り荒らし、風俗じいさん、妄想おばさんと共に
法務省の司法試験委員会に通報されたみたいだからね。中央大学に通報されただけでなく。それでも法務省の司法試験委員会は調査や捜査一向にしていないという不自然な行動を起こしているみたい。
中央大学の通信教育生は、荒らしの犠牲になったね。かわいそうに。
それでも一向に不自然に荒らし続けているのは、何かそうしなければならない理由や動機でもあるのか。
必死になって荒らせば荒らすほど、
その荒らしの不自然さと、
それを黙認し続けている法務省職員の不自然さが際立つのになw 高卒伊藤認識荒らし→高卒伊藤認定荒らし。
高卒伊藤認定荒らしは、過去スレ見ると、
中央大学等の受験生の自殺を意味不明に
突然煽り続けていた女言葉の妄想おばさんという荒らしとかぶるものがある。
その時から中央大学に何故か
こだわっていたようだから、荒らしが同一人物ならターゲットの受験生が実は中央大学生か、中央大学出身で、かつそれを何らかの手段(願書やハッキング等)で知ったか、そうではなく中央大学に怨みを持つ人間かもしれない。 公務員の政治活動の自由は勉強した
労働組合の統制権の限界も勉強した
公務員の争議行為は勉強しなかった
短答であおりが出たとき勉強しておけばよかった
底FじゃなくてFであることを祈るしかない 俺のエッチ。俺はなあ、少なく見積もっても500人とエッチした(風俗除く。)。 その中で、思い出に残るエピソードを一つ。
何回も電話しててな。5割の確率で出る女だった(高い)。
1年くらい続いたのかな。はじめてそのこと呑みに行って、それからエッチした。
ホテルだったけどな。ガバーって股開いてゴムつけてねって言われたのを覚えている。
ピルなんかない時代だった。俺はゴムなんてしないし。
あれだけ電話していたのに、それから一度も連絡しなかった。 あの子は、あの子なりに、俺からの電話が支えだったんだな。
好きな人か、彼氏ができたんで、俺にやらせたんだろうなと、今でも解釈している。 ここで教えるのは、これで最後としよう。
落合監督の中日がなぜ強かったか?
その気にさせること。 予備短答合格するには、過去問5年分で十分。
クリアーしたやつは、司法試験の出題趣旨・採点実感を分析しなさい。
法務省のホームページからプリントできる。
それだけで論文合格できない奴は頭が悪い。
ばーか。これだけ出題趣旨・採点実感と出ているのに、予備校は不要。
これが、ほんとです。
口述の過去問はヒントが多いから、勉強すると気づくことがある。 キャリーケースを離そうとしてなかったので、着てたコートのポケットに入れるかキャリーケースに入れるから偶然の違いなので身体への捜索と同視しうるとして、居合わせた者の身体への捜索の可否の論証書いたんですけど、Fですかね?
その前に場所・物の話は書きました。 >>107
場所の捜索差押えにはあたらないとしたのかな?
あと、居合わせた者の身体への捜索ということは、
本件では隠匿状況が認められないけれども、
捜索差押え不可としたのかな? 場所の捜索差押にあたるとしつつ、身体への捜索と同視しうるから、居合わせた者の身体への捜索の可否も検討されないといけない、とよくわからんことを書きました。
結論としては、捜索目的物を所持している十分な理由ありとして、「必要な処分」の下位規範として必要性相当性挙げて、あてはめて肯定しました。 俺が若い頃は原理研とか統一教会が大学にはびこっていた。
自民党なんて統一教会から派遣(真の意味での派遣)された若い女にっていうのはあった。
まだそういうのあるの?
この国は、韓国に2歩遅れているということ?
整形女ばっかだし、整形産業が栄える。日本は韓国の後ろにつくのか。
意識高い系ラーメン(笑)では、駄目。 あ、①のキャリーケースのほうか。
そっちは隠匿&持ち出しの可能性は認められるかもしれないね。
①をそうやって処理したということは、②はどうしたの? Aもボストンバッグ離そうとしてなかったので、てことは身体への捜索と同視しうるという謎理論的で、居合わせた者の身体の捜索の可否書きました。ただ、@と異なり、既に目的物は発見されてたことと、羽交い締めは相当性欠くみたいなこと書いて、違法としました。 ②は違法としたのなら、まあ筋は通っているんじゃないのかな?
場所に対する捜索差押えにあたるとしているのに、さらに
身体捜索のプライバシーも問題にするのは変だけれども、
そこまで致命的な論理矛盾というわけではなさそうだけれども。 観光立国に従うしかないが。
しょうもない国になったなあ。
東大を軽視した、つけだ。 ありがとうございます。
携帯物への捜索と身体への捜索をごっちゃにしてると思われるのを恐れています。そこは誤解してないように書いたつもりだけど 居合わせた者の携帯物への捜索差押えが認められるのは、
捜索現場からの目的物の隠匿等の原状回復のためだから、
②は執行途中から立ち入っているので隠匿等の事情は認められないので、
原則として捜索差押えは認められるべきではないはずだよね。 タイとかにとっくに抜かれていることも知らない日本人。
20年もあればインフラもいきわたるでしょう。
この国は、もともと農民9割だし、欧米みたいに、下からの革命の経験のない国。
おかみの言う通りの国。よくがんばっていると思うよ。 平成29年の刑事訴訟の採点実感では、まさに
>>107
みたいな書き方はするなと述べていて、
>>117
もちゃんと区別していないとしている分、評価は低くなるとは思うけど(刑訴はある程度皆出来ているからDからE)、甘い採点官ならCDかもね。
再現の具体的内容を見てみないと分からないが。だいたいの感じで。 >>117
あれ?
居合わせた者の身体とその携帯物の捜索差押えは同様に考えて
いいんじゃないかな? >>107
伊藤塾の分析会とH29の司法試験採点実感を参考にすれば、刑訴の@は令状の効力が及ぶか否か(+書く人は102条2項(必要な処分は不要))が問われていると思うので、周りの出来次第ですが@の評価は良くはないんじゃないですかね。場所・物の話は書けているとのことなのでそれだけではFまではいかないと思います。 ありがとうございます!
私がご意見伺いたかったのは、コートのポケットに入れるかキャリーケースに入れるかなんて、そいつの匙加減次第なので、後者でも「身体への捜索」に準じて考えるべきでは、という論述がどう評価されるんですかねってことでした。採点実感で言われてるんだったら、低評価しゃあないですね >>126
コートのポケットに入れるかキャリーケースに入れるかはさじ加減はそのとおり。
捜索現場に居合わせた者の身体そのものと携帯物は、プライバシー侵害の対象が同一
なので、同様に考えていいと思うよ。
もちろん、本問ではキャリーケースは捜索場所に含まれると解するのがベターだけれども。 >>126
ウエストポーチとかは「身体」への捜索とも捉え得るんじゃないかとは聞いたことがありますが、キャリーケースともなると「身体」への捜索とは捉えられないのではないですかね(そういう見解を私が知らないだけで、もしかしたらあるかもなので、あくまで参考までにしてください)。 >>96
まじでクソワロタ
やっぱりあんたおもろいから大好きですw 本人が見てらっしゃるスレで批評するのもなんだけど風おじさんてイカ東じゃなく面白いのが演技くさくないのよねw
本物の「アホ」(もちろん最上級の讃辞)なんですよねwww 俺は、最上級の役者。
えびぞう?見たけどな。50cmで。たいしたことねえ奴が歌舞伎、伝統芸能とか、
日本終わってる。 捜索令状のところ、正確に理解できていない人ばっかり。
視点実感にすべてが書かれているのに、その採点実感ですら
正確に読解できていないのが残念
やはり論文に受からない人は、基礎学力(国語)の点で劣る人が多いと思う。 >>134
お前、短答に受からない高卒なのに基礎学力の話するのかよwwwwww >>135
短答どころか、旧司合格の弁護士ですが?
短答は神様と呼ばれていましたよ。
採点実感を踏まえた捜索差押令状の話をしようじゃないか。
で、君はどんな答案を書いたの?
採点実感を読めている(理解できている)? >本件の論点についての基本的な考え方を示すと,「場所」に対する捜索令状の
>効力は,当該場所において通常使用に供される「物」との関係でも,それが当該
>「場所」に妥当する管理支配に服しているという意味において,当該「場所」に
>付属する,あるいは包摂されるものと言えるために,当該「物」にも及ぶと考え
>られる一方で,
まず、ここの部分の理解を明確に理解することが重要。そのうえで、
>「場所」に及ぶ管理支配を排除する態様で第三者が管理支配する「物」につい
>ては,当該令状によって制約されることとなる管理権に服するものでない以上,
>捜索すべき「場所」にあるとしてもその効力は及ばないと考えるのが一般的で
>あろう
この部分と合わせて、明確な理解をすることが重要。
要するに、どういうことですか?
最初の部分とこの部分とを、いったんは区別して理解する。
なぜ?
これが答えられない人が多い。 >そこで,本問では,「甲方」に及ぶ管理権が,ハンドバッグにも及ぶといえるか否か
>につき言及する必要があるが,例えば「甲方には甲の内妻乙が同居しており,そのこ
>とは裁判官も認識し,審査した上で令状を発付しているのであるから,乙の物も捜索
>できる。」旨論述するにとどまり,
ここで書かれていることを意識しないで議論している人が多い。
>管理権の対象範囲を明らかにすることを意識しないまま論述している答案が
>相当数見られた。
結論が出てきましたね。「管理権の対象範囲」がキーワードですね。ここに焦点を
当てて、しつこいくらいに書かないといけません。
「管理権の対象範囲は…だから」などと。たんに「裁判官は、同居していることを認識
して令状を・・」では駄目だと言われているわけです。 では、当初から、当該場所にあった(本人の)「物」と同居人が持っていた「物」
とで区別はあるのでしょうか。どう考えますか?
こういった部分に法的思考が表れるわけです。 アイカワさんの再現を見てきたけどアイカワでさえ必ずしも出題趣旨通りではなかった
もちろん初回と一度出題されたものでは違うけど
studyweb5の民法
設問1は受験生が書くのは無理な内容
設問2は無難に5月1日を起算点にしていた >>83
ここがチラシの裏だからねえ
まともな議論はツイッターでずっとやってるし
ではさようなら >>134の一発目でバカ高卒と見破られるのがバカ高卒クオリティwwwwww >>138
引用の仕方とかがいちいち冗長で強迫神経症の知恵遅れwwwwww では、ゴミは無視して、続きを書きますね。
>「物は場所に対するプライバシーに包摂されるから,令状の効力は物にも及ぶ。」>とのみ論じ,「物」が,捜索の対象となっている「場所」に存在しさえすれば,
>当然に当該「場所」の管理権に服し令状の効力が及ぶかのような理解を示す答案も
>相当数見られた。
>さらに,「ハンドバッグを手に持っているか,床に置いているかは偶然の事情で
>あるから,ハンドバッグにも令状の効力が及ぶ。」とする答案も相当数見られた。
>確かに手に持っているか床に置いているかが偶然の事情であり,令状の効力が及ぶ
>かどうかには関係がない,との点はそのとおりであるが,その前提として,手に持
>っていなくても令状の効力が及ぶと言える理由を示すべきであり,
とあります。やはり、上述した137に書かれているところに返ってくるわけです
丁寧に読み込むことが重要です。 そして、やっと、皆さんが引用している部分に辿り着くわけです
>加えて,「場所」に対する捜索差押許可状の効力が「物」に及ぶのかという
>問題意識を何ら示すことなく,直ちに刑事訴訟法第102条第2項を持ち出して,
>「ハンドバッグ内に差し押さえるべき覚せい剤等が存在している蓋然性が高いの
>で捜索が許される。」旨論述する答案が相当数見られた。
>当該令状の効力がハンドバグにも及ぶかどうかを検討し,効力は及ぶとした上で,
>更に実際に令状により処分を実施する場面では,同条同項が言わば加重要件として
>適用されると考え,本事例ではハンドバッグ内に差し押さえるべき証拠が存在する
>蓋然性が否定されれば捜索は許されないし,蓋然性が認められれば捜索は許される,
>との考え方は一つの考え方として成立し得るとしても,
ここの部分ですね。この部分についてスレにおいて「例外的に‥及ぶ」と書かれていた
方語られましたが、「例外的に」ではありませんよ。「加重要件として」ですよ。
こういう言葉使いは厳密にしてください。なぜ、例外ではなく加重要件と書かなければならない
か分かりますか。考えてみて下さい。 採点実感では、加重要件とするのはあくまでも
一つの考え方だと述べていますから、加重要件としない考え方があるということでしょう。いずれにせよ、場所に対する捜索差押許可状の効力が物に及ぶのかという問題意識を持っていたか否かが重要と書いてありますね。 場所と物と身体を明確に区別して令状の効力を検討しろは、他の過去問採点実感でも言われていたことでしたから、それを特に意識して書いていることが大事だと思います。 今年の刑訴、司法試験の過去問やってなくていきなりとかだと難しいよな。
問題作成者としては、当然検討していることを前提に、更に応用を聞いてきてるんで、
予備試験受験者とはいえ、司法試験の過去問とそれに対する作成者・採点者のメッセージは読んどけってことになるな。 >「例外的に」ではありませんよ。「加重要件として」ですよ。
「例外的に」ではないというのは正しい。
ただし、「加重要件として」というのは誤り。
要するに、採点実感は
@令状の効力が及ぶか
A(@を前提に)関連性があるか
を検討すべきとしていて、@だけで結論を出している答案があることを指摘している。
だから「それじゃダメだ、Aも検討すべきだ」ってことで「言わば加重要件として」という言い回しをしているのであって、第102条第2項を「加重要件」そのものって考えるのは違う。
あくまでもAの関連性があるかどうかについて、本問では第102条第2項が問題となっているに過ぎず、Aの関連性については必ずしも第102条第2項が問題となるわけではない。 これと異なり、逮捕に伴う捜索差押えでも、↑Aの関連性が求められていることは他の年度の採点実感でも触れられている。 >なぜ、例外ではなく加重要件と書かなければならないか分かりますか。
正確には関連性の問題として書くべきなんじゃないか。 あたま悪いやつがID変えて書いてるのか
読む気もおきない 捜索場所が「A方居室」の令状で、Aが自宅のガレージに所有する自動車の捜索って出来るんだろうか?考えだすとよく分からなくなってきた。 >>149
それな。
しかし、予備試験って、あくまで本試験である司法試験の受験資格があるかどうかを見るためのいわば入門的試験のはずなのに、最初から本試験の問題まで検討しないといけないって、何かおかしな話しだわ。 今年の予備論文は国立ロー生が有利。授業も司法試験で出るテーマ扱うし、
新司法試験の過去問検討もしはじめてる頃だろうし、実務も強いし。 >>155
ガレージは「A方居室」には当たらないのでは?
Aが大金持ちで室内に車を展示しているなら、あたるのだろうが。
そもそも車は場所、物、身体でいうと、物にあたるんじゃね?
だから、車については居宅と違って承諾捜索差押えが可能。 >>150-152
逮捕に伴う無令状捜索差押えで関連性が必要とされるのは、
無令状捜索差押えだから
令状による物件の限定がないからじゃないの? スク東先生がブログを更新したね。
暑い中、可愛い女の子とおしゃべりしている。 >>158
なるほど。やはり自動車は「物」に当たるし、無理があるよね。管理権が同一ならガレージの自動車もいけそうな気がしたんだわ。
「A方居室」って限定するより、最初から「A方邸宅」と令状請求しとけばガレージの自動車も捜索できるんかな。 邸宅に自動車が停車しているか否かは偶然に左右されるし、
自動車を捜索差押えしたいなら車両番号で特定する令状をとればいいし
ダメじゃないかなぁ?
ちなみに、自動車については居宅とは異なり承諾差押えが可能と解されているが、
んじゃあ、自動車がキャンピングカーだった場合は?
不動のトレーラーハウスだった場合は?と考えると難しいw >>150
採点実感の一つの考え方として成立し得るとしてもと言及している考え方は、結局あなたの考え方のことについて言及しているのではないでしょうか?
令状の効力は及ぶとした上で、蓋然性があれば許されるというのは、まさしく関連性を判断していると言えるとも思います。
結局、令状の効力は及ぼすとした上で加重要件として蓋然性を判断してあるなら捜索は許されるという見解は一つの考え方として成立し得るとしても、前記問題意識(場所に対する捜索差押許可状の効力が物にも及ぶのか)を持たずに直ちに蓋然性判断していることを批判しているということは、
やはり令状の効力の範囲そのものを同居人であろうとも、まずは慎重に判断しろということではないでしょうか?
そうすることによって、前後の文脈とも整合しますし。 蓋然性って、令状対象物件が存在する蓋然性だよね?
関連性って、当該物が令状例示物件に該当するということだよね?
微妙に違うくない? 試験現場では問題文を最低3回精読しろって指導はいまでもされているのかな。
合格答案を書くためには何より問題文の事案をよく読もう。
https://www.moj.go.jp/content/001376761.pdf
①に関する事情として
甲は「同室玄関内において、コートを着用し、靴を履いてキャリーケースを所持していた」
ことが挙げられている。
注目ポイントは「同室玄関内」
これ、執行着手時間が数分でも遅れていて、甲が玄関から一歩でも出てたら、任意捜査である職務質問に付随する所持品検査以外の捜査手段は採れなかったんじゃないかな。
こういう視点で問題の事案を見ると、①と②を対比する発想が思い浮かぶ。
①は捜索場所に所在する物を第三者が所持して運びだそうとしていた場面。
②は第三者が所持するものが捜索場所に運び込まれた場面。
いずれのバッグも、令状の執行時期がずれていれば捜索場所の外にあり、第三者の所持品として場所に対する捜索令状の対象外だった。
そうであるのに、執行のタイミングで捜索場所の空間内に所在したというだけで強制的に捜索して良いのか、という問題意識が両事案の共通点だろう。
事案の特徴に着目せず一般論に終始しないように気を付けないといけない。 >>164
令和4年予備試験論文で言えば、同じ捜索差押対象物の覚醒剤、注射器、計量器等が存在する蓋然性や関連性でしょう? これらの捜索差押対象物が存在している蓋然性すらない、ないし関連性すらない物は捜索はできないみたいに。 キャリーケースやボストンバッグの中に覚醒剤・注射器・計量器等が隠匿
されているおそれがある→蓋然性
実際に見つかった覚醒剤・注射器・計量器等が令状例示物件に該当するか
否か→関連性
だから、本問では関連性は問題なく認められる。 関連性という言葉を使うと、採点者には令状記載の被疑事実や差押対象物との関連性と混同してると思われるだろうな 結局、蓋然性を使うにしろ、関連性を使うにしろ、同居人だからといって「場所」に対する令状の効力を同居人の所持する「物」に安易に及ぼすなということでしょう。
蓋然性だから駄目、関連性だから良いではなく場所に対する捜索差押許可状で何にも問題意識を持たずに、安易に機械的に受験生や受験界にありがちなお決まりの何にも考えないロンパ丸暗記マシーンみたいに、同居人の所持する物だから当然に令状の効力を及ぼすことが問題だとしているわけでしょう。あの苦言を呈していた理由付けも何にも考えてなさそうだからああいう風に述べていたのだと思いますね。 >>150も>>163もピントがズレている
第102条
裁判所は、必要があるときは、被告人の身体、物又は住居その他の場所に就き、捜索をすることができる。
被告人以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。
2項の場合には押収すべき物の存在の蓋然性が必要だが、
1項の場合には押収すべき物の存在の蓋然性は不要だと
思ってるだろう? >>1
慶大通信に入学して慶應出身の弁護士になろう
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公認会計士受験勉強のため通信入学→東京大学教授へ
https://www.tsushin.keio.ac.jp/column/interview.html
慶應は他通信大よりも若い学生に人気(40歳以上肩身狭し)
https://ameblo.jp/yunasawada77/entry-12271070105.html 刑事実務かなり難しかったと思うけど、あんまりこのスレでは議論されてないね 刑事実務の難しいところは、どれくらい分量書くか…書きようによっては紙面足りなく
なるもしくは時間不足になる。
配点項目に沿うよう、端的かつポイントを押さえた答案を書く文章力が特に求められてる。 設問1(1)では供述内容と客観証拠との整合が特に配点大きいと思うが、単に証拠を指摘するだけでは十分な配点は拾えないよね。
実務基礎の本に書いているように、その証拠から直接わかることと、それが供述された事実(仮説)を立証できる理由、推認過程を書く必要があり、そこに結構な配点が振られていそう。
供述された事実ごとにフルで書こうとしたら4ページ使い切りそうw 刑実に関しては書く内容自体はそんなに見解の違いとかは無さそうだもんな 過去問みたいにストレートにAの犯人性を聞くのではなく、共謀の事実の立証にも使える供述の信用性を問う形式なのが本当に難しい。 >>174
議論するだけの答案書けてないしな。
刑事実務に関しては、まともな受験本がないんだから、
典型的な問題であっても、まともに書ける人が少ないのに、
何を意気込んであんな問題にするのかよくわからんな。 事実の分量からして
設問1(1):23点
(2): 7点
設問2 : 3点
設問3 : 7点
設問4(1): 8点
(2): 2点
ぐらいだろうと予想 配点が判明してるのは昔の民実だけど1ページ書かせてたしか14とか18点だったから似たような感じでしょ
設問4もそこそこ書くことあるから設問1で半分くらいあるかってとこじゃない Bの供述は
①B自身が犯行を行ったこと(自白)
②犯行にはB以外の共犯者が関与していること
③その共犯者はAであること
の3つの事実を裏付けるってことを最初に分析しないといかんのだね
その上で、各証拠から導き出される事実についても、①から③の側面に分けて、かつ、証拠から導出される事実がどのようにそれと整合し結びつくのかを論じる必要がある
・カードという被害品
・ナイフという犯行に供用された兇器
については誰もが指摘できそうだけど、Aの部屋から押収されたカードが確かにVから奪われた被害品であることは名義・カード番号が一致することを答案に示さないと配点は拾えないし、弁護人からのツッコミ(犯行後に犯行とは無関係にBから譲り受けた可能性)も想定して再反論を考えなければならない。
ナイフについても、本当に犯行に使用されたものかは、犯行とは別の機会にBがナイフに触って指紋が付いた可能性があるので、完全無欠な証拠ではない
また、「ナイフがAの親父のモノである」というのは、捜査官が予め知り得なかった秘密の暴露にあたり、供述後の捜査で取得された客観証拠によって立証されたので、信用性を高める重要な要素になるという指摘にも配点があるだろう。
試験現場ではぼんやりとしたアイディアは思い浮かんだけど、答案に書けるかたちで端的に言語化するのは時間内ではどうやっても無理ゲー過ぎる 刑事実務の事実認定問題が厄介なのは
①犯罪が行われた時系列
②捜査が行われ証拠が発見された時系列
③証拠が犯罪の立証にどう結びつくかの説明の論理的な順序
が全部バラバラで、どこから手を付けて良いのかわからず大パニックになるとこだわな 試験後に自宅でハナクソほじりながらのんびりと問題分析するのと違って、現場では民実書き殴ったあとで、3P半に渡ってみっしり書かれた事例を初見で読み取って、書くことを整理して構成し、時間内に手書きで仕上げる必要がある
優秀答案を書こうなんて身の丈に合わない野望は捨てて、できる範囲で配点事項を拾い食いするハイエナ思考を持って泥臭く一応の水準を目指すのが現実的だわなあ
でも、せっかく思いついたことを割り切って捨てる胆力や、書くべき/捨てるべき事項を取捨選択する決断力、さじ加減も悩ましい 人間の脳は論理的思考よりも、
決断することに、より多くの
リソースを消費する仕組みに
なっている。
司法試験で知識が多くない若
手が多く受かり、短答知識が
充実しているベテが落ち続け
るのもこれが一つの大きな原
因であろう。
書けるテーマが限られている
ため、迷わずそれに絞って答
案作成に着手して、事案の事
実を摘示しまくって、相対的
に浮き上がる。 >>189
知識が豊富な高齢ベテが落ちる
知識少ないが思考力はある若者が受かる
この構図を安易に振り回すことこそ思考の放棄
それなりの学歴の受験生は何歳でも受かる
落ちまくってるベテランはそもそも勉強慣れしてない低学歴だらけ
思考力とか以前の、幼い頃から塾とか親の教育で積み上げられた勉強慣れによる面が大きい
僕は頭良くて天才肌だからしほうしけんに受かったんだ!と思いたいひとは、この環境要因を全く無視する自己分析力の低い雑魚 そもそも刑事実務はあまり勉強してないから
未だに「何で勉強したらいいの?」とみんなに教えてほしいくらい。
辰巳が昔出していた、刑事事実認定特訓講座(TVによく出ている菊池先生著)
の2冊と石井・辰巳青本を持っているだけ。
今は、読むべき本も変わったんだろうな 1文が異常に長いな
事実なのか評価なのかよく分からん記載が1文に詰め込まれているので、採点官に精読されて粗に気づかれてしまう まあ、自分ではAだと思ってるんだろうけど、良くてDだな。
あくまで相対評価だからな。 自己評価
憲法F 行政法F 民法F 民訴F 商法F 刑法D 刑訴F 労働法D 実務D〜F
自己評価通りなら2000位くらいかな マジレスすると
間接正犯の成立要件と着手時期の規範を明示した方がよかった
共謀共同正犯は認められることを前提に成立要件を書き
要件ごとに当てはめた方がよかった
共謀の射程は、に基づく、要件で書くのがいいと思う タマの答案アクセス数が、五百以上〜千近くいってそうw
特に皆が出来なかった憲法、行政法、民法、
経済法は需要あるだろうな。 また、比較的皆出来たであろう刑事訴訟法も同居人であるとしても令状の効力を
慎重に検討するべきという司法試験の
採点実感と絡めて、刑法も共謀の射程や当初の共謀の範囲内か否かとか、何故か荒らしがタマの刑法答案アップ前から正反意思にこだわっていた一連のスレの従前の議論とも絡めて。 くどくどとそれでいて要点をきちんと指摘した長文wwwwww
あなた国立ロー卒伊藤さんですねwwwwww くどくどとしている時点で要点を掴めていない
お前は結局はコピペと猿真似しか出来ない
地頭も実力もないから何の試験でも全く通用しない
それでもごまかしのきくIT土方や工員というのが合っているんだと思う
そんなに国立ローとやらに憧れがあるのならばさっさと通信教育ゲーをクリアして筑波のローに入ればいいじゃない 具体的なコメントも出来ないなら、
チラシ裏にでも書いておけよ。
印象操作の雑魚が。哀れだよ。カッコ悪い。
顔が見れない分良かったな。 過去スレ見ると4年前のスレから予備試験スレはおかしかったみたいだからな。
受験生の答案を見れる司法試験委員会の法務省職員か、幹部クラスの法務省職員が受験生の答案を先回りして、見ながら煽ってスレに書き込んでいるか、漏らしているからだろう。
まさに、4年前はほぼ全ての科目に渡って、1受験生の書いた誰にも言ってない本人か法務省職員しかわからないような論文の本人が書いたとされる情報が先回りして晒され意味不明に煽られていたという話。
それ以降、大なり小なり違うコテ名だが、毎回そのような現象が伺われる司法試験委員会の法務省職員に通報レベルの痕跡が起きている。
荒らしのターゲットは一貫性がないが、皆同一人物だとしたら、動機は簡単で4年前の出来事に法務省職員関係者が関わっていて、それを願書や受験情報、答案、携帯監視等で追跡してその不正や犯罪の証拠隠滅のために、必死になって1受験生の自殺を執拗に煽り続けていたり、受験妨害をしているものなのだろうが、
ターゲットが別人なら動機は何なんだろうな。 ターゲットは同1人物なのか別人物なのか、
ターゲットになったやつか法務省職員関係者以外分からないだろうが、足を引っ張り続ける何のためにもなっていない卑屈で陰惨な人間より、足を意味不明に引っ張り続けられる人間の方が格好良いのかもしれないが、足を引っ張り続けられる人間からしたらたまったもんじゃないだろうな。 間違った理解や見当違いの相場感を前提に、出来の悪い再現答案を自画自賛してる奴いたらキツめのツッコミ入って当たり前だろ
過疎スレで何年も同じことやってりゃ今年もあいつかってなるよ
Twitterに居場所を探したら? 刑事訴訟簡単とかみんな言ってたが、アガルートの再現は所持品検査の論パ貼り付けて
どっちも死んでるやん。 >>208
令状の効果が当該物に及ばない場合は、捜索差押え中であっても
所持品検査の規範が妥当するというのが通説だから、あながち間違い
ではない。 判例の内縁よりどっちも被疑者との密接度強いぞ。
当然及ぶやろ。 所持品検査ぽい事案にして、ロンパース排除したんやろ。 おそらく及ぶことが前提で作られているのは確かだろうね
設問1より設問2のほうがハードルが高いが設問1で認めないと設問2のほうを認める材料が足りない >>211
まあたしかに、チャック開けるとか、羽交い締めとか、
有形力行使の限界の問題っぽく見える罠w >>172
思ってないよ。
平成24年の司法試験刑事訴訟の過去問の採点実感と勘違いしてないか?
平成24年の司法試験過去問の事案は、会社の場所に対する捜索差押許可状で、その会社内の従業員のロッカーにも令状の効力が及ぶかが問題となったが、あの事例は採点実感も示唆していたように令状の効力が会社の従業員のロッカーにも及ぶのが筋として、さらに蓋然性ないし関連性の判断をすることをほのめかしていた。
対して、平成29年司法試験過去問刑事訴訟の採点実感が何故、同居人の所持するハンドバッグに対して令状の効力が及ぶかは慎重に検討しろと口を酸っぱくして散々述べていたないし、むしろ否定する方向さえ示唆もしていたかというと、
「所持している」という管理の態様の違いと、より小さく重量も軽く簡単に持ち運べる物だからでしょう。
つまり、ロッカーとかある程度大きい形状で、重量もそれなりにあるもので、管理の態様もただその場所に残置させていて日常的にその場所にあるような態様で管理されていたから、通常その場所にあるものといえるので、捜索差押令状の効力そのものが及びやすい、ないし肯定しやすい。
しかし、ロッカーより小さく、重量もなく簡単に持ち運びできるハンドバッグとかを所持するという管理の態様だとたとえ同居人が持っていたとしても話は違ってくるよね。
それなら、通常その場所にあると捉えられると捜査機関がすぐに判断できるものではないよね。
令状の効力は同居人だからといって、そのハンドバッグという形状のものを手に所持する態様だとしたら、当然に場所の管理権に包摂されるものとしてその所持するハンドバッグに令状の効力が及ぶとするものではないということでしょう。
それが令状の効力を及ぼしていいのか問題意識を持てと同居人の所持する物の場合に平成29年の司法試験採点実感が、平成24年の司法試験採点実感と違って、特に言及していたのはそういうことでしょう。
それなら、平成29年の司法試験刑事訴訟法の司法試験委員会の採点実感の前後の文脈との整合性だけでなく、平成24年司法試験刑事訴訟法の司法試験委員会の採点実感との整合性もありますからね。 憲法って、原動力論否定して、争議行為自体も煽りも社会的責任は変わらないっていうのは可能??? 地方公営企業等の労働関係に関する法律からすると争議行為の禁止はあるが罰則は規定なしなんだよね
でも罰則が駄目なのって31とかだとも言えるからどっちでも良いような気はする そこで、採点実感のいうように、場所に対する捜索差押許可状で、同居人の所持するハンドバッグという物に当然に令状の効力が及ぶとすることは出来ない。
ただ、その所持する物の中に、通常その捜索差押許可状の捜索場所にあるはずの捜索差押対象物が同居人により隠匿されていたり、関連性があるものが存在している蓋然性がある場合はどうでしょうか?
その場合は、令状の効力が例外的に及ぶとしても構わないよね。むしろ認めないと捜索差押の実行性をあまりにも害する。
これが令状の効力を慎重に検討しろ、問題意識を持てと言及していたことではと思う。 >>218
それはおかしい。
場所に対する令状の範囲に含まれない物が、
蓋然性があるからといって例外的令状の効力が及ぶことにはならない。 >>215
で、102条の条文構造をどう理解しているの? あ、隠匿のおそれがある場合は認めていい。この点は訂正する。
ただ、関連性がある物がある蓋然性があるだけではダメ。 団体行動権の保障は、争議行為の刑事免責という自由権的側面も有する。
憲法21条それ自体から明確性の原則のような手続保障の規範が導かれるように、28条からも(31条を介さず)争議行為規制法規の実体および手続の適正を導き出すことは可能ではないか。 飛翔さんの採点拝見したのですが結構形式的ですね。Aへの授権に触れててもXではなくAの当事者適格を検討する流れで書いてたら流石に点はつかないと思いますが、どうですかね。 地方なんちゃらはあおり行為等にも禁止や解雇可能はあるけど罰則は無いんだよね
28で罰則のあるなしを違憲か決定できるかというと微妙なんで好きなようにテキトーに書いとけば良いんじゃないの >>223 なんか自分に対しては厳しく他人に対しては甘い気がする… 捜索の対象と、差押対象物を混同してはいけない。
差押対象物がありそうというだけで、捜索対象として許可されていない物を捜索することは許されない。
102条2項は令状の効力が及ぶことを前提として、被疑者以外が所持管理する捜索対象についてのプライバシーの利益を保護するために要件を加重した規定であり、令状の効力が及ばない捜索対象に令状の効力を及ぼせるような場合を定めたものではない。 「あおり」と「そそのかし」って違うよな
「あおり」は幇助で「そそのかし」は教唆という理解なんだが、「そそのかし」は組織的集団的に行われることが前提の原動力を与えると言えるけど、「あおり」ってそれ以外のより違法性の弱い行為も処罰の対象に含めてしまう余地があると思った >>226
は?
>102条2項は令状の効力が及ぶことを前提として、被疑者以外が所持管理する捜索>対象についてのプライバシーの利益を保護するために要件を加重した規定であり
第102条
裁判所は、必要があるときは、被告人の身体、物又は住居その他の場所に就き、捜索をすることができる。
被告人以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。 結局、102条の条文構造を(憲法まで含めて)理解していないじゃないか
加重要件であって例外要件ではない、ということの意味が全く理解できていない。 https://woori.hatenadiary.com/
再現答案掲載しました。
もしよければ評価いただくと助かります。 >>228
第106条
公判廷外における差押え、記録命令付差押え又は捜索は、差押状、記録命令付差押状を発してこれをしなければならない
第107条
差押状、記録命令付差押状又は捜索状には、被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者又は捜索すべき場所、身体若しくは物、有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判長が、これに記名押印しなければならない。
公判廷外での捜索差押は令状の発付が前提となっている。 >>230
合格ライン優に超えてるね。流石現役生w >>223
貴方の思われる正しい流れと採点基準を教えてください >>234
飛翔さんですかね???
Aへの授権について述べていたとしても、Aの当事者適格を認めるために授権を検討することと、Xの当事者適格を認めた上でAをXの代表者とするために授権することとは全く違うと思うので、前者の場合には点はつかないと考えます。 >>223
飛翔さんは各予備校の解説を見て分析をした上で配点を振っているから
それでいいと思う 大変な作業だし感謝しかない
ただ、個人的には、あなたと同じで
Aの任意的訴訟担当で書いたら設問1の1はさすがに0点だと思う
飛翔さんやパンデクテンさんはそれ以外が出来てるからBかCだろうけど
飛翔さん、残り2科目お願いします 憲法だけど、ストライキが認められるかどうかって公務員かどうかの以前の問題じゃないか?
郵便でも民営化し私企業になったらストライキ認められるか?
電話でも民営化してNTTになったらストライキ認められるか?
ストライキを認めることでどれだけ社会に支障をきたすか大事じゃね? >>221
少なくとも、捜索差押許可状記載の捜索場所に通常ある差押対象物の隠匿のおそれや蓋然性がある場合は、例外的に捜索差押令状の効力が及ぶとする自分の趣旨をご理解できましたか。 【Wooriさんの答案についての感想】
■民法
設問1(1)」:主観的不適合であることはアピールできているが、β塗料の方が高価なので客観的不適合がないとの反論があり得ることから、これを潰せればなお良かった。
設問1(2):完璧。415条2項が書けているので大きく跳ねること間違いなし。
設問2:皆書けないので大した影響なし。
■商法
設問1:法120条責任につき、本件土地については、より有用な使用法があったのに、本件取引を行ったので浪費に当たると書ければなお良かったです。
設問2:条文を挙げられればなお良かったですが、内容的に守れているでしょう。
■民訴法
設問1①:本件訴訟にXが敗訴すると甲土地の所有権を実質的に失うので不動産処分に必要な授権を要すると書ければなお良かったです。
設問1②:文句なし。
設問2:参りました。
■刑法
設問1Y:間接正犯を認める理論的説明が欲しいところ(せめて道具理論)。ただ規範もあてはめもきちんとしているので評価は高い。実行の着手時期について、スリの「あたり行為」に実行の着手が認められないこととの均衡からすると指示行為をもって着手とするのは早すぎではないか。
設問1X:甲の共謀共同正犯の成立について、「共謀」に正犯意思のみならず、重大な寄与をも含ませる見解は初めて見ました。重大な寄与要件を要求するのは結論的には妥当ですが、共同正犯の成立要件は、①共謀(意思連絡)、②重大な寄与、+③(誰かによる)実行行為、とするのがベターではないでしょうか(この点争いあるところだと思いますが)。
共謀の射程について、甲の指示が牛肉2パックのみに限定していないことも挙げられればなお良かったと思いますが良く書けていると思います。
設問2:2点書けているので及第点でしょう。
■刑訴法
下線部②につき、宅配便判例に言及できればなお良かったと考えますが後は完璧。
■刑事実務
文句のつけどころがないです。 >>235
酔って寝る前にその書き込みを見つけて、ならご教示願おうかと思い名無しで書きました。
スマホからだとトリップ入れるの面倒ですしね.
その路線でもともと行こうとしていたのですが、KBさんのご指摘などももっともと思い、悩んでいた所、アガルート解説の処理が折衷的だったので、それに従ったということです。 合格確率
100%
wooriさん、KBさん
75%
パンデクテンさん、浅野さん
50%
sangoさん
25%
飛翔さん、ソラリスさん >>238
自分も0点派なのですが、
任意的当事者担当を書いてる中でも、
団体の当事者適格を少しでも意識した論証になってる方はいるのが面白いですね。
そのあたりで、当事者適格のところで0〜2.5に分けました。 >>245
自分が25%もあったら光栄ですね。
他は概ねそんなところな気がします。 >>240
隠匿のおそれがある場合は、
裁判官が捜索差押え現場に多数の関係者がいること、
それらの者が隠匿行為を行う可能性があることを前提に
令状を発付しているので、原状回復の範囲内では令状の
効力が及ぶものと解されるのではないでしょうか。
これに対して、単に蓋然性があるだけでは
捜索差押えの必要性があることはわかりますが、許容性
が認められないと考えます。 あ、今はトリップ入れるためにPCから書きこんでます。
それにしても、パンデクテンやっしさんは一年で大きく成長されましたね。
(自分はあっさり抜かれましたね。毎年の事ですがw)
浅野さんも、昨年までのような明後日の方向に行った論述が激減して別人のようです。
三段論法無視なのは相変わらずですが、今年に限っては内容が良好ですし。 >>245
KBさんとWooriさんは2桁以内の順位の合格だろうな
浅野先生ついに悲願の合格か
パンデクテンさん塾の模試悪かったのに凄いな…諦めなかったのが良かった
のか、塾の模試がおかしいのか。 Wooriさんの民訴は素晴らしいな
これはAでしょう >>252
バレた 笑
みなさんのコメントありがとうございます ソラリスさんは、全体的に規範を書けきれてないのが足を引っ張った感じ。 >>243
全体的にいろいろ落としていて不安でしたが、致命傷は民実以外はない感じですかね
ありがとうございます。
刑法の共犯の件は、ある演習本にあったやつを参考にして使ってましたが、マイナーなのでしょうか
基本刑法読み直します。 >>255
ある演習本って髙橋「刑法の授業」かな?
今見たら共謀(意思連絡+α)+一部の者による実行行為→共同正犯
という見解もあるみたいだね。
自分は小林憲刑法総論を参考にしてた。 >>256
自主ゼミの子がその本でやってて、その見解がよさそうで採用するようになりました。 >>257
でも、時代は、悩みどころとか、基本刑法ですよね
最近は、はやりの基本書で理解を深めてる感じです。 >>254
合格レベル知るにはパンデクテンさん浅野さん辺り参考にすればいい感じですか?? wooriさんの刑実はダントツで良く出来てるね
惜しいのは秘密の暴露の指摘がないこと、ナイフをAの物(証拠上も供述上もAの父の物)としてしまっており、Aの父の供述を指摘できてない点くらいか >>258
合格間違いなし、民訴もAだろうけど
民訴についてあえて言えば
29条によって法定訴訟担当とする説もあるけど判例に沿った説明があった方がよかった
授権はAの代表権についてであることを明確にした方がよかった
重複訴訟は策に溺れた感じ
既判力はXの財産ではないとの判断と矛盾関係にないことを丁寧に検討した方がよかった
ただの嫉妬です >>261
おっしゃる通りです
二重起訴を簡潔に論じて、既判力のあてはめをより厚くすべきでした
設問1前段は判例の記憶があやふやだったので法定訴訟担当とする説をとってしまいました
反省するところは沢山ありますね 民実は本人も自覚している通り厳しいミスが目立つが、それでも設問1はばっちり書けてるし、水準以下ってことはないだろう >>259
現実的かつそれなりの余裕を持って合格
したいなら、その辺りを参考にするのが良いのかと。 >>260
ナイフの件は問題読み間違えてました 笑
秘密の暴露もありますし、Bの犯行態様と用いたロープなどについても言及すべきでありましたね
あとは、供述の具体性・迫真性とか
犯行直後のワゴンについても指摘できてないのが残念です 刑法でブドウの窃盗の着手を認めるのは正解筋だと思うが(これで着手を認めないのであれば間接正犯を論じるまでもなくなる)、占有侵害の現実的危険性を利用者の指示の時点に求めるのはどうなのか。せめて指示を受けたYが店内に入った時点と捉えるのが、物色行為に着手を認めた判例にも整合すると思う。まあ、利用者標準説という形式的な学説もあることだから、間違いではないけど。
あと、Yが刑事未成年だから規範に直面していないという書き方は、責任能力の位置づけの理解を疑われるのでよろしくない >>265
コンビニカメラ映像等から甲がB(=乙)の共犯者だと認定した上で、甲がコンビニで使用した被害品であるカードの所持から甲がAであることを認定する流れは見事よ。
こういう精密な認定してる答案はごくわずかじゃないかな。 >>266
本当にその通りです。自分でも書きながら気持ち悪かったです。
刑法は評価低いと思います。 >>267
平成24年?か25年のメモリカードの事案に類似していると思い、一番配点があるんだろうなと思い、丁寧に論述しました。
正直、書きながら分量も多くてこんなに書いてもいいのか不安でしたね >>268
単なる後付のあら探しなんで気にしなくて大丈夫ですよ。
全体としては事実を丹念に拾っており、上の方のレベルの答案だと思います。 >>265
ロープについては、設問で問われているAの関与についての供述部分の信用性からは遠いと思う。
AB間の犯行前のやり取りは、「通話があった」事以外は客観証拠に裏付けられておらず、Bの供述全体の信用性が認められて初めて、その内容がB供述から立証されるものだから。 >>242
経済法の学者で、たしか基本書も出されている一流の経済法ないし独禁法の研究者である白石忠志教授が解説した今年の令和4年予備試験論文を踏まえた
>>233
の
「Sango35」と、「タマ」の経済法の再現答案の比較。
二人とも行為要件指摘して、市場の確定も規範示して丹念に事実を拾って市場を2つ確定。
しかも正解している。
小型甲の競争を実質的に制限することとなるか否かという効果要件も二人とも丹念に事実を拾って当てはめて、否定しているが、これも正解しているだろう。
ただ、大型甲市場において、sangoは競争を実質的に制限することとなることを「肯定」、
タマは「否定」しているが、
白石教授は「否定」して、
公取委も「否定」するだろうとしている。
(具体的な白石教授と公取委の処理の仕方は異なるみたいだが、結論は否定だろうということ。)
これは、前述したようにsangoには抜けていた事実で、タマはその事実を使っていって意味を見いだしていたという違いが結論を分けたのだろう。
結果的にタマの答案が抜き出ているけど、
どちらも結構良い線いっているので、
二人ともA.Bくらいかな。
たしか経済法年明けから、半年の勉強しかしていないとこのスレで呟いていたみたいなタマがここくらいのレベルまで到達するとはw 公開されてる再現答案を不合格者が的外れな批評するのが予備論文スレの風物詩。
今年もまたそんな風物詩を楽しめる季節になった。 この道何十年の独禁法専門にしている白石教授が不合格者か、能無しと言いたいの?
解説に従ったまでだが。いくら何でも見苦しいぞw 経済法選択者の受験生は
>>242
の解説を参照にしてみましょう。
大型甲市場は、小型甲市場より問題文の事案的には先に来ているが、大型甲市場の方が検討は若干難しいとして、後に解説や検討はしているから、それをみたい方は最後の方をどうぞ。 白石教授がどういう結論を出したかは重要だが、
答案上、配点があるのは@適切な事実を引用しているか、A規範にあてはめるにあたって事実に対する評価が事実と規範の架橋となっているか、Bそれが自分の結論に対する説得的な理由付けとなっているか、だろ。
白石教授と結論が同じかどうかで「sangoには抜けていた事実で、タマはその事実を使っていって意味を見いだしていた」とひとくくりに判断するのは誤ってるだろ。
まー、少なくても君が予備試験不合格者で司法試験を受験したこともなく、上記@〜Bがどれだけ配点に影響するかを全く経験したことがないことだけはわかる。 解説で細かに説明していたように二人とも市場2つ確定して、その2つの確定に使った事実や評価の当てはめはだいたいは外してはいないよ。小型甲の当てはめのそれらも二人とも大筋解説通り。
ただ、大型甲の解説の当てはめは、sangoが抜けている事実とその評価をしているタマの答案のその事実と評価は、おおむね外していない。
二人ともレベルは低くはないと思う。 ダパンプさんは、ウィーキャンストップもファンキーさと素敵なグルーブ感が最高だが、
カムオンビィーマイガールも良い感じだよな。
バラードは、アイワンダーかなぁ。定番かもしれないが。
https://youtu.be/78PJ_-WyxLU
https://youtu.be/hqPDYIY_qPI 453 :名無しさん? [] :2022/08/02(火) 00:29:51.59 ID:Fq9/NvPS
顔文字先生、BEXA某看板カリスマ講師ブログに、ユーザーが、こんなカミングアウトしてるよ…なんだかショッキングだよ?
しかし、テキストを重視する方には、正直、おすすめできません。
テキストには基本的な内容の誤りが多すぎて、ストレスを感じながら学習することになるからです。
「心裡留保無効」「時効中断」など、あるまじき基本的な間違いがたくさんあります。
さらに、3期は今年開講なのに、昨年施行された会社法の令和元年改正すら未対応です。昨年に施行された箇所さえ未対応なのは、講座としてあり得ないと思います。
少なくとも、改正に未対応である旨を購入前にアナウンスしてほしいものです。
内容の誤りをそのまま放置して、しかもそれを黙って売り続けることは極めて不誠実だと思います。吉野先生のYouTubeでの言動から、受講生に対する真摯な教育姿勢を感じていた私としては、そのことが一番残念でなりません。
当然、民法の直近の改正も未対応です。
内容の誤りに加え、細かな誤字も大量にあり、その他の内容の信憑性にも疑問を持たざるを得ません。
講義での修正指示もありますが、誤りがあまりにも多すぎて、指示が追いついていない状況です。
せめて正誤表があればいいのですが、正誤表もありません。受講生側での修正がどうしても必要になるので、テキストはとても使いにくいです。
初学者なら真面目に学習すればするほど混乱しますし、既習者ならイライラすると思います。
また、全てのページの文頭のすぐ上に「吉野勲司法試験道場民法1民法総則物権」というとても長いテキストのタイトルが本文と同じ大きさで延々と書かれていて、テキストを何度も読み込むのに邪魔で邪魔で仕方がありません。書き込みのスペースも無駄にしています。他の科目も同様です。 454 :名無しさん? [] :2022/08/02(火) 00:30:06.74 ID:Fq9/NvPS
章や節が書かれていて学習している位置を分からせるのなら良いと思いますが、なぜテキストのタイトルを大きくあの位置に書くのでしょうか。
どうしても講義タイトルを全ページに書きたいのであれば、フッターの端に小さく置くなり、読みやすさに配慮してほしかったです。
膨大な時間を使って勉強するテキストなのですから、内容の誤りや使いにくさなどのストレスが、学習のモチベーションにも影響してしまいます。
あくまで個人の意見ですが、とにかくテキストが使いにくいことが、おすすめを躊躇する理由です。特に、テキストを重視する方であればなおさらです。
司法試験道場のレビューが少なく、購入してからテキストの使いにくさが判明する…というのが自分自身つらかったので、あえて書き込みました。 456 :名無しさん? [] :2022/08/02(火) 00:30:48.12 ID:Fq9/NvPS
吉野先生
ネガティブなことを書き込んでしまい申し訳ありません。
吉野先生には、他の予備校のことをとやかく言う前に、ご自身のテキストをもっと丁寧に作製し、受講生の学習の便宜に目を向けていただきたいです。それが率直な感想です。 282 :氏名黙秘 [sage] :2022/08/02(火) 04:07:30.78 ID:4B1PjJ9h
453 :名無しさん? [] :2022/08/02(火) 00:29:51.59 ID:Fq9/NvPS
顔文字先生、BEXA某看板カリスマ講師ブログに、ユーザーが、こんなカミングアウトしてるよ…なんだかショッキングだよ?
しかし、テキストを重視する方には、正直、おすすめできません。
テキストには基本的な内容の誤りが多すぎて、ストレスを感じながら学習することになるからです。
「心裡留保無効」「時効中断」など、あるまじき基本的な間違いがたくさんあります。
さらに、3期は今年開講なのに、昨年施行された会社法の令和元年改正すら未対応です。昨年に施行された箇所さえ未対応なのは、講座としてあり得ないと思います。
少なくとも、改正に未対応である旨を購入前にアナウンスしてほしいものです。
内容の誤りをそのまま放置して、しかもそれを黙って売り続けることは極めて不誠実だと思います。吉野先生のYouTubeでの言動から、受講生に対する真摯な教育姿勢を感じていた私としては、そのことが一番残念でなりません。
当然、民法の直近の改正も未対応です。
内容の誤りに加え、細かな誤字も大量にあり、その他の内容の信憑性にも疑問を持たざるを得ません。
講義での修正指示もありますが、誤りがあまりにも多すぎて、指示が追いついていない状況です。
せめて正誤表があればいいのですが、正誤表もありません。受講生側での修正がどうしても必要になるので、テキストはとても使いにくいです。
初学者なら真面目に学習すればするほど混乱しますし、既習者ならイライラすると思います。
また、全てのページの文頭のすぐ上に「吉野勲司法試験道場民法1民法総則物権」というとても長いテキストのタイトルが本文と同じ大きさで延々と書かれていて、テキストを何度も読み込むのに邪魔で邪魔で仕方がありません。書き込みのスペースも無駄にしています。他の科目も同様です。 >>285
>さらに、3期は今年開講なのに、昨年施行された会社法の令和元年改正すら未対応です。
おいおい、これって2年以上前の話なんじゃねえのか。
今現在こうした問題があるように誤認させようとしてんじゃねえよ。
通報しとこっと。 >>286
>>>285
>>さらに、3期は今年開講なのに、昨年施行された会社法の令和元年改正すら未対応です。
>
>おいおい、これって2年以上前の話なんじゃねえのか。
>今現在こうした問題があるように誤認させようとしてんじゃねえよ。
>
>通報しとこっと。
つい先日、改正未対応が判明しましたよ。
製本テキストは、2022年2月18日(金)に憲法・行政法各1冊、民法各2冊を発送し、2022年7月26日(火)と2022年7月29日(金)に商法・民事訴訟法・刑事訴訟法各1冊、刑法2冊を発送いたします。 予備試験答案です。
飛翔さん毎日楽しくブログ読ませてもらっています。
ありがとうございます。客観的に評価してもらえて大変助かります。
合格率0とまではいえなさそうなので、一応三次試験の勉強しています。無駄になりそうでモチベ上がらないし、二次試験の勉強したいところです(笑) >>288
口述対策に、具体的に何読んでますか?
私の周囲では、大島上巻と、基本刑法各論がツートップですね。 459 :名無しさん? [] :2022/08/02(火) 08:28:03.36 ID:qpgeX5IQ
顔文字さん、この国のミニマムウエッジ、お隣の韓国に大敗を喫してるみたいよ?
なんだか、文が鮮明なニュースだね?
(@_@;)
【悲報】日本の最低賃金、31円上げたとしても韓国にボロ負け 文さん…どうして… [294663652]
https://greta.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1659362742/ 今年の論文合格確率0でも来年見据えたら口述対策すべきだよな。実務科目や民事刑事
の論文の成績に活きてきそうだし >>289
モチベ低くてあんまり勉強できてませんが(院試も受けたりしてます)、大島入門編よんでます。基本刑法購入予定です。あとはひたすら過去問かな?と思っています 今年は刑法・刑事訴訟・刑事実務の刑事系がオーソドックスで取りやすかったのかな。
刑事系でしっかり点とっときたいとこだね 刑訴は基本刑訴買って勉強するか。予備校本と答練だけで受かる人もいるけど
演習書、基本書ないと無理だ 今さら基本刑法なんて読む必要はない
応用刑法にしろ(法セミ連載)
連載を読むだけで十分だが、自信のない人は
LECで著者の大塚裕史先生が講義をしているから
それを聞けばよい もう短答受かったのがマグレとしか思えない…来年、短答からだし短答落ちは嫌だ 短答クリアできたとしても論文がねえ
KBさんやWooriさんの再現答案のように問題文の事実をきっちり拾った上で、なおかつ充実した解釈論を展開できるようになるには、書くスピードだけでなく、読み取って考える思考のスピードが必要で、自分の能力では追いつける気がしない 今年の論文、不合格確実なので来年も受験するけど、
来年は短答7月、論文9月なので、暑い時期に全力で勉強しなければならないなんて、地獄だわ。 逆に2、3月が寒くて起きられず朝勉がきつかったから過ごしやすい季節で助かるわ。直前期6月とかだろ もし良ければ評価と点数の関係性のイメージを確認したいのですが・・・
(飛翔さんの評価を念頭に)
A(300位まで) 28超過
B(600位まで)26-28
C(900位まで) 24-26
D(1200位まで) 22-24
E(1500位まで)20-22
F(1800位まで)18-20
F(2100位まで)14-18
F(2400位まで)10-14
F(2700位まで)10未満
位のイメージで良いのでしょうか。 平均がC評価なら合格って言われてるから、450位が30(実務を2倍)かな。 >>272
ちなみに、辰巳の経済法の
今年のユーチューブ
解説では、おそらく近年の予備試験か司法試験の大学生か若手合格者の新人弁護士さん?の今年の予備試験経済法の解説あったけど、
大型甲の方を肯定しちゃってますね。
それだけ相対的に難しかったと
いうことでしょう。
カルテルとか私的独占とか不公正な
取引方法みたいなまだ初学者が馴染みがある問題じゃなく、
企業結合みたいな初学者がより馴染みが
薄い問題がいきなり初年度で出た、しかも市場を2つ分析しなければならなかったことから
難易度は受験生にとっても低くはなかったと思われる。
以上により、sango答案は場合によってはA、タマ答案はAか、跳ねたAかもな。 フジテレビさんの競争の番人でも、優越的地位の濫用やカルテルは既に解説なされているけど、まだ企業結合についてはなさそうですね。
次回の話は、法務検察が公取委に圧力を
かけてくるストーリーみたいですが企業結合の話ではなさそうですねw
https://youtu.be/nQr1zsnOdhI >>305
もう分かったから、それでいいから。
Twitterかnoteでやって。 >>303
大体そのくらいのイメージだけど1点ずつ低いかも
Cが23から25で750位が24点 これを揃えるとギリ合格かな >>304
>>308
ご意見ありがとうございます、多少の高低はあるものの、大凡イメージが合致してるようで参考になりました。また、自分の立ち位置もなんとなく理解できました(240は余裕で無理そうです) ワイは200すら無理。C以上取れてるのなさそうだし、憲法刑訴商法はF確定だし
180点くらい 刑訴は2400位くらいだろうし >>311
刑訴苦手なら、
川出判例講座2冊を読むべし。絶対に損はさせない。 冷静に考えたら全部書き切ってDEFしかないのは酷いな。論文初受験ならそんなもんか 平均的・合格点は年度ごとに一定じゃないし、相対評価と得点調整のおかげで蓋を開けてみると主観的評価とは結構なズレが生じる。
まあダメな答案はダメなので、覚悟をもっておくべきではあるが、この時期はダメもとでも口述対策をやっておくのが良い。短答にも論文にも役に立つし。 昨年の段階で論文上位不合格レベルになければ、今年の論文合格はほぼ無理。
ましてや「ギリギリ合格してるのではないか」と
希望的観測を含めた点数の考察をしてる時点で
どうにもならないことを自覚した方がいい。 >>312
川出判例講座は受験生必読書だな
基本論点について
①条文
②オーソドックスな文言解釈
③問題の所在
④ケース
⑤判例の結論と解説
⑥判例の射程
が実に丁寧にわかり易い文章でまとめられている
難点と言えば、構成が見事で文章も読みやすくツボを押さえているので、受験生が読むだけで納得してしまって、記載内容の情報量の多さを甘く見てしまいがちな点だな 経済法選択者は災難だったな。
まさか企業結合が出るとは。
自分は年明けから、初めて経済法、
独禁法勉強始めたが舐めないで良かったわ。
選択科目も一科目分。一般教養のように無勉でも皆そこそこかけるのとは異なり全く書けてない受験生もいるだろう。
ましてや、比較的難しい問題だと差がつくわ。
そこで、A答案とれると大きなアドバンテージとなるだろう。
>>273
柔らかい頭、柔軟な思考力じゃないと
作れない曲や詞や踊りだよな。
ファンキー&ソウル、腰にくるグルーブ感が心地よい。柔軟かつしなやかに踊る。しなやかだけど力強い。固かったら簡単に折れてしまったりもろいからね。ラップのリズムもライムも心地よいよね。
ラップと言えば、エイベックスでデビューしていたワタナベマホトさんの「Grow up cycle」とか注目していたけど、あんな不祥事おこしてもったいないよね。女性に暴力ふるったり、あんなことした行為は擁護することはできないけど。 音楽って頭柔らかくなるよね。
先代の金田一少年の事件簿の主題歌も良かったわ。
山田涼介さん板金田一も良かったわ。主題歌も格好良かった。
https://youtu.be/R_ipNv527rE バカ高卒くんは強迫神経症だし軽い知的障害あるしで頭カチコチの爺じゃねえかwwwwww
頭が柔らかだったら知的コンプから高卒風情が予備試験なんてそもそも目指さないだろう 頭カッチカチで中央大通信教育の宿題やら添削すら切れまくるバカ高卒くんwwwwww >>317
お前は痴漢とか性犯罪の前歴あるじゃんwwwwww >>315
そんなことない。
前年1500番くらいでも合格している人はいる。 >>315
その分析は難しいよ。上位で何回も落ちてるパターンもあるから、最後はその人の修正力次第じゃないの? 短答順位2桁前半、現役学生だけどたぶん落ちたなぁ
何を書けばいいのかわからないところはなかったけど、時間内に適切に過不足無い論述を書くのが一番難しいと思ったわ >何を書けばいいのかわからないところはなかった
嘘だと思うけど、もし本当に何を書けばいいのか分からないところがなければ
(私の体験から言えば)ほぼ確実に合格している
そういう答案はC(悪くてD)で止まる
Cが多くても(中にはAもBもあろうから)合格だろう >>325
いや、例えば民訴では固有必要的共同訴訟の規範もなぜか焦って理由付け書いてないし
商法の二問目も法的三段論法で書いてない
あと刑法も共謀の射程の因果が及ぶかを展開しようとしたけど、設問二が重いと勘違いして焦ってほぼ結論だけになってしまった 憲法、行政法設問1、民法設問2本当に
何を書けば良いかわかっていたということは、ちゃんと書けているのかな?大多数はちゃんと書けてないだろう。 >>328
憲法は書けてない人が論外、決して難しい問題じゃない >>328
憲法は全農林の3つの理由との比較
行政方は、法律上と直截的かを書いた
法律上の利益は明らかだとおもって一行ほどしか書いてない
直截か否かは、許可が要らない当事者訴訟とか、中断義務はない当事者訴訟考えられるけど、無効確認したら一挙に解決できるとかいた
民法設問2は新権原の論証を書き、5/1を起算点にした
前段を用いて4/1を書こうとしたけど、裁判上の請求があって時効完成しないのが明白だったからかかなかった。たぶん配点ありそうだから悔しい 短答順位2桁前半、現役学生、何を書けばいいのかわからないところはなかった
はい合格推定 行政法設問1は、再現見た限りでは設問1多数が、わけもわからずに後段の補充的無効確認訴訟を選んでいたため、直截かつ適切の当てはめが一人も出来なかった。
本件の場合許可処分が後続処分として想定される事案だし、許可処分であろうと付款や行政指導と共になされたり、本件の場合、不明確な許可基準なんだから、その場合許可処分は受益的行政処分であっても許されない、ないし違憲の疑いがあるのは、公安条例のデモ行進の実質的届出制の議論や、新潟公安条例最高裁判決でも判示されていたことから、損害のおそれあるから、補充的無効確認訴訟というより前段の予防的無効確認訴訟を選択するべきだったと思う。
行政法設問2は同意。何を書けば良いかわかっていても、たくさん事実が問題文に書かれていたから、詳細に当てはめしないと少なくとも高得点はとれない筈でしょう。
民法設問2も後段の新権原ではなく、前段の表示。何を書けば良いか判断するのがまずは受験生的には難しかったのではないかと思う。今年の予備の問題は。 まあ、どんな受験生も一桁合格者であっても、何を書けば良いかわからないこととか、試験時間内で見落としていたことは全ての科目で全くなかったということは、普通はあり得ないでしょう。
何を書けば良いか全ての科目でわかっていてとりあえず書けていたら合格可能性は非常に高い。もしそれでも不合格なら当てはめが相当ヤバい可能性があると思う。 後続の処分によって不利益を受けるおそれを基礎づける法令も事情もないので予防型の無効確認は要件を満たさないでしょう 法律上の根拠なしに付款や行政指導はできるし、
仮にそれがなされないとしても
不明確な許可基準による許可処分自体が国民の人権を不当に侵害し、不利益を与えるものなんだよ。 へー
そんな考え方は聞いたこともないし、正しいとも思えない。
法定されていない行政指導を受ける可能性だけで無効確認訴訟が提起できるってことなの? まして、既に本件土地を平らに整地する工事にとりかかっていたのだからね。 >>336
行政指導を受ける可能性だけじゃないよw
>>335
>>337
を見てごらん。 不明確な基準による許可処分自体が国民の人権や権利、自由を不当に侵害するものとして許されない、ないし違憲の疑いが強いのは、有名な議論、新潟県公安条例最高裁判決にも書いてあるし。 頭のおかしい人が、条文の文言や判例学説で積み重ねられてきた解釈論を無視して、珍説を唱えてるとしか思えないが >>339
それが行訴法36条前段の解釈とどう関係するんですか? 抽象的にしか言えないなら議論にならないよ。
反論するなら、ちゃんと根拠示して説得的に自説を主張したり、反論したりしないとね。
それが出来ないで単に感情論を語られても頭のおかしい人間はそちらの方に思えてきますね。 私は自説の予防的無効確認訴訟で原告適格を認めるための論拠や理由付けを示しました。
では、それを反論するための具体的な論拠と、
自説の補充的無効確認訴訟を主張するための具体的根拠を令和元年司法試験行政法の採点実感と比較、参照にしながら述べて頂きたい。
令和元年の司法試験行政法は補充的無効確認訴訟に限定して出題した問題なので、補充的無効確認訴訟の解説として一つの基準として参考にしなければなりませんからね。 採点実感に詳細に書かれているように補充的無効確認訴訟は、補充性が認められれば不利益を受けるおそれのある後続処分なしに許される最終手段的、補充的なものなのでよほど説得的に理由付けしないと駄目でしょう。令和元年の採点実感と比較しながら、全て駄目だしをクリアーして述べていると説得力があるでしょう。 採点実感に詳細に書かれているように補充的無効確認訴訟は、補充性が認められれば不利益を受けるおそれのある後続処分なしに許される最終手段的、補充的なものなのでよほど説得的に理由付けしないと駄目でしょう。令和元年の採点実感の司法試験委員会が挙げた補充的無効確認訴訟を認定するにあたり、考慮要素、注意点ないし駄目だし全てクリアーしていれば説得力あると思います。 浅野さん、今年は別人だな。受かりそう。
そして、今年も再現答案ブロガーの半分くらい受かるんだろうね。 許可を受けなかった場合の命令規定や罰則規定がないから後発の行政指導等のほうの処分性は認められないというのが自然じゃない あくまでも相対試験だからな。
半数くらいは受かるんじゃない。
もっとも、自分のとった選択科目以外の他の選択科目の良し悪しまで全て判断はできないので(調べれば可能だとは思うけど)、より正確な判定をしたければ自分の選択した選択科目以外の受験生の選択科目の良し悪しまで調べて判断しなければならないとは思うけど。 >>347
今年は受かりそう?
KBさんやwooriさんよりも上位予想? 選択科目の良し悪しも、今年は合否に大きく左右するだろう。選択科目が出来た受験生は有利。 処分ですらない行政指導や、許可申請もしていないのに付款がつくかもしれない抽象的可能性を「当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれ」に該当するというのは文言から遠すぎる。
他の条文の「処分」や「損害を受けるおそれ」の解釈とも平仄が合わない。
せめて、具体的事情や、文化財保護条例の趣旨を挙げて「許可申請したとしても、不許可処分を下されることで損害を受けるおそれ」があるとするのであれば(相当苦しいが)当てはめとしてかろうじて成り立つとして、いくばくかの点数が入るかもしれないが。 補充的無効確認訴訟の自説を根拠付ける説得的な理由や根拠はどこ?
令和元年司法試験採点実感に照らして。
単に補充的無効確認訴訟の規範を意味わからずとりあえず書きなぐっておけば良いなんてものではないでしょう。
「重大な損害を避けるために緊急の必要があるとき」
「重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り」には、他の条文にはあるけど、単に「損害を生ずるおそれのある者」で良いのは、他にないと思う。 補充的無効確認訴訟の説得的な理由付けや根拠や、当てはめすらないとさすがに駄目でしょう。令和元年司法試験行政法の補充的無効確認訴訟の採点実感を参照にすると補充性が認められるためには特に説得的な理由付けが必要不可欠とされていますよね。
当該処分(指定処分)に続く処分(許可処分)により損害を受けるおそれだから、
工事やその計画が本来許されない不明確な許可基準の処分により制約されて自分たちの思うように行かなかったり、財産処分の自由が制約されて不利益を生ずるおそれがあるというので構わないでしょう。特に限定していませんから、文言上は。細かく前段の解釈基準や規範を定立した判例すらありませんし。 >>346 浅野さんはよく頑張った。パンデクテンさんも諦めずに頑張った。KBさん、
Wooriさんは別格。Sangoさんも飛翔さんもソラリスさんなどのブロガー
さんも合格可能性がそれなりにある。
他のブロガーさんで可能性0の人でも、全再現できて一般公開している以上
9割以上は全体平均は超えてるだろう。 許可を受けた際に、付款や行政指導を受けうることを仮に不利益や損害とするとしても、あくまでも文言上は続く処分によりだから、因果関係の問題であって何も付款や行政指導自体は処分でなくても文言上は矛盾しないでしょう。 >>355
今、現時点でほぼ全再現答案上げている人の中で選択科目は調べてないので選択科目は考慮しないとして、合格可能性が高いのはこれらの人達でしょうね。 飛翔さん、民法の比較お疲れさま ありがとう!
後続処分に不許可処分も含まれるかどうかだろうけど
教科書に書いてないし俺には分からん タマ答案は、まだ民訴、商法、民実、刑実が公開か、アップされていないからな。
ほとんどがA答案しかも、公法系、選択科目、民法で跳ねたAならよほどがない限り合格可能性高いだろうがw 平日の昼間から暴れてる万年受験生はどうやって生活成り立たせてるの?ママのおかげ?それとも日本の福祉が意外とまとも? >>362
見つけたw
■亡霊さん
https://bourei.net/103/
■エドガーさん
https://edgar700.はてなblog.com/archive/2022/7 できてるかは分からないけど、ともしび先生からの評価が楽しみ 亡霊さん、なかなか良いと思うけどどう?
民法設問2は図抜けてるよね。 亡霊さん1000番以内は余裕で入ってるでしょう
憲法 C?
行政法 D以下 直截適切の話が欲しい
刑法 A〜B 設問2の主張根拠で法的三段論法で書けばベスト
刑訴 B
労働法 D? 19条の話を書いて欲しかった 初年度だからそこまで受験生のレベルは
高くない
実務 C〜D 刑実の設問1の(1)のBの供述の信用性の判断基準や共犯者の巻き込みの
危険の指摘をしもっと分量書きたい 民実は準備書面で間接証拠というキーワード
の指摘が欲しい。準備書面は事実の評価が欲しい感じかな。
免除は難問だし解けなくても差がつかないが相殺論点は取りたい感じかな
民法 A〜C
商法 C 形になってる
民訴 C〜F 固有必要的共同訴訟の判断基準などが欲しかった 当てはめも薄めかも
まあ受かってそう sango、エドガー、飛翔、Yobishikentouan、ソラリス、CARASUMAさんあたり、混戦模様
この中から2~3人が合格する辺がボーダーか。 連投すまん
エドガー→亡霊さん
(エドガーさん見てない) >>367
単に直截かつ適切という規範を単に書いても、
具体的にどのような処分の無効を前提とした民事訴訟や当事者訴訟との比較において、
当該無効確認訴訟の方がどのように直截かつ適切かということを論じてはじめて補充的無効確認訴訟は説得力を持つから、
単に規範書いただけの人で全く当てはめ書いてなかったり、全く的外れの人と、
規範すら書いてない人とで、
補充的無効確認訴訟の場合は、実質的な優劣の差や実力差はないんじゃないの。 令和元年の採点実感を見る限り、
補充的無効確認訴訟の適用にさいし、
行政法の司法試験委員会が真っ正面から聞きたい実質的な問いは、
「あなたは具体的にどのような処分の無効を前提とした民事訴訟や当事者訴訟との比較において、
当該無効確認訴訟の方がどのように直截かつ適切だと思っているのですか。」ということなのですから。今年の予備試験行政法の場合は、設問1は補充的無効確認訴訟に限定して答えろとは指定していないので、補充的無効確認訴訟を選んだ場合にそのような問題が生じ得ますが。 >>364
亡霊さんの刑法だけ読ませてもらった
多くの人が論じている実行の着手とか正犯意思とか問2の事実認定が薄い
過去6回の論文成績を見ると刑法は相対的によくないけど(最高でもC)
今回もよくてCかなあ
刑法ってやっぱ事実認定が重要なんやなと そんなことより、亡霊さんの答案
@共同正犯の一部実行全部責任の原則の根拠は、他人の行為を
相互に利用補充しあって犯罪を実現した点にある。
A上述した一部実行全部責任の原則の根拠より、当初の共謀と当該
行為の間に物理的、心理的因果性が認められれば、共謀の射程が及ぶものと解する。
@とAの連結にちょっと戸惑いを覚える
共謀の射程の及ぶ範囲につき、相互利用補充関係を根拠に、物理的・心理的因果性を
導き出している点 そもそも、物理的心理的因果性を持ち出すのなら、相互補充利用の点から
因果的共犯論に立つべきだろう >>374-375
「相互利用補充」って因果的共犯論と結びつかないんだっけ?
ストゥディア刑法総論見たら、実行共同正犯の説明としてだが、
「このように、共犯者の相互利用補充関係を通じて、共犯者各自が
及ぼした因果性が犯罪結果へと結びつき、共犯者各自の行為が一体
となって犯罪結果を実現したと言える場合に実行共同正犯が成立する。」
と述べる(内田幸隆・224頁) あ、相互利用補充と因果的共犯論を架橋する論証がないってことか。理解した。 >>367
>免除は難問だし解けなくても差がつかないが
伊藤塾再現やと6割は書けてるで
普通に差付くやろ
個人の願望は控えた方がええわ >>379 伊藤塾答案の再現って模試や答練の優秀成績者や予備ゼミの提出義務を
負う強者だらけで合格しそうな奴らだろ…受験生一般レベルとはかけ離れてそう >>367
労働法の勉強してないんかな?驚いた
俺なんか19条の話ししかしてないくらいなんだけど 479 :名無しさん? [] :2022/08/03(水) 22:35:04.58 ID:yIht5XVS
①吉野先生はすでに「対応」しているおつもりだとは思うのですが、テキストの誤植をそのままの内容で講義をしている箇所もあるので困っているのです…。
たとえば、天皇の国事行為の講義では、テキストの誤りのまま、総理大臣は「任命」、最高裁長官は「指名」とし、「任命と指名は違いますからね」と、誤った内容で講義しています。
(参考条文)
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
② 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
ともすれば不合格に直結するような、いくらなんでもあり得ない間違いが多すぎなんです。先日のコメントでも書いた通り、口頭での修正も追いついていない状況です。
②吉野先生、お願いですから、現在の口頭での修正指示にも不備があるということを、まずはご認識ください。切実なお願いです。
また、憲法の正誤表があるとのことですが、こちらには届いておりませんし、憲法の3期テキストも、誤字もさることながら、上記の通り条文のコピペ部分の誤りさえ、修正されておりません。講義も誤った内容なので、さすがにまずいと思います。
自分で見つけただけでもこんなにも誤りが多いということは、まだ全ての講義を試聴していない段階で、他の箇所にも疑義を持ったままま講義を受けることになってしまうんです…。どうか、どうか、受講生の置かれた立場をご理解ください。 139 :氏名黙秘 [sage] :2022/08/03(水) 22:38:29.62 ID:9ff+jocl
480 :名無しさん? [] :2022/08/03(水) 22:35:35.95 ID:06OguBa5
③口頭で修正し、改正箇所も口頭で対応する、とあとから言われましても、誤字のみならず内容までも自分で大量の修正をせざるを得ないテキストであることを事前に知りたかった、としか言いようがありません。
しかも、昨年施行の改正法すら未反映だなんて、誰が想像しますか?当然のことながら、期が変わったのだから改訂されていると考えるのが一般的ではないでしょうか。
今は3期です。改訂のタイミングはいくらでもあったはずです。
吉野先生のコメントは、1期より3期の受講生の負担が減ったような、あたかも改訂をしたかのような口ぶりですが、本当に改訂作業は行っているのでしょうか。
まさかとは思いますが、今年開講の3期のテキストも、1期のテキストの在庫をそのまま流用しているのではないでしょうか。
本当に改訂したのかと疑ってしまうほど、あまりにも、基本的な内容の誤りや誤字が多すぎます。そしてなぜ、時間的にも余裕がある昨年施行の箇所ですら、未反映なのでしょうか。
④私の先日のコメント内の「未対応」の部分を「未反映」に訂正します。
真意が伝わっていないようで、残念です。
吉野先生は、3期に至ってもなお内容の誤りを修正することなく黙って売り続けること、また、受講生に莫大な負担を強いることを、どのようにお考えなのでしょうか。
「口頭で修正するからいいじゃん」というお考えならば、そのことを事前にアナウンスしていただければ幸いです。吉野先生がそういう考えであることを知らずに講座を購入したことが、一番残念なのです。
そのような考えなら考えで、第1期受講生さんがおっしゃっているような過大な負担を全ての受講生に強いていることは自覚していただきたいです。 140 :氏名黙秘 [sage] :2022/08/03(水) 22:39:07.57 ID:9ff+jocl
137 :氏名黙秘 [sage] :2022/08/03(水) 22:37:24.79 ID:9ff+jocl
⑤その上で、テキストに関してできる限りの対応をお願いしたいです。
マンパワー不足や予算不足など、ご事情があることは察しております。ですが、それらの事情を差し引いても、吉野先生からの返信が、どこか言い訳に終始しているようで、残念に思います。
法曹業界は、「チェックはしていたが、法律の解釈を間違った」「チェックはしていたが、出訴期間が過ぎてしまった」という言い訳が通用する業界でないことは、吉野先生自身、ご存じでないはずがありません。
せめて、購入前にテキストの不備に関するアナウンスくらいしていただきたかったです。
不備について何も知らされないないまま、自分で大量の修正をしなければならない講座を購入した受講生のやるせない気持ちを、かつてご自身も予備校の受講生だったであろう吉野先生なら、痛いほどご理解いただけると思います。
⑥余談ですが、先日、たける先生が、「講師がどれだけ言葉にこだわって教えるかが大事」といった趣旨の発言をしていました。その発言を聞いた際、ひるがえって吉野先生のテキストはどうなのか…と悲しい気持ちになってしまいました。
チェックをしたが漏れた、とか、改正の反映が間に合わなかった、というのは理解していますので、いまさらそんな言い訳をされても意味がありませんし、求めてもいません。
吉野先生の現在の「対応」も万全ではないことをご認識いただいた上で、未反映があるなら事前に告知し、誤りがあるなら訂正し、ただただ、正しい内容のテキストで、正しい内容の講義をしていただきたいだけです。
⑦私の先日のコメントの真意が伝わっていなかったようなので、先日のコメントで最もお伝えしたかった部分を最後にもう一度以下に記します。
少なくとも、改正に未対応(未反映)である旨を購入前にアナウンスしてほしいものです。
内容の誤りをそのまま放置して、しかもそれを黙って売り続けることは極めて不誠実だと思います。吉野先生のYouTubeでの言動から、受講生に対する真摯な教育姿勢を感じていた私としては、そのことが一番残念でなりません。 亡霊さん、条文摘示は完璧なのに権利行使に関しの当てはめが薄いのが残念 予備校のテキストネタうぜー
予備論文スレと関係ねえじゃん
5chで文句たれたってすぐに改善されるわけじゃねえんだから
文句たれる暇あったら短答の過去問でも解いてろよ
そしたら演習兼ねて過去問から知識も吸収できるし あと、本当にテキストに誤植があって
それが勉強に差し支えるレベルだと考えているなら
5chよりも国民生活センター等を利用した方がいいと思うぞ。
例えば、↓の「補習教育」の項目なんかでに似た事例があるかどうか探して
https://www.kokusen.go.jp/adr/hunsou/data/adr-20210916_003.html
連絡してみるとか。
ただし、本当に誤植かどうか事前にしっかり調べた方がいい。 >>380
そういう現実逃避は良くないと思う
論文に合格したいのならちゃんと現実に向き合わないとね >>388
再現ブロガー含めて再現提出者って受験者全体からしたら平均以上が多い。
君、そんなことも分かってないの? >>377-378
そのとおりです。それ以上に、自己の立場を一貫させていない
という態度に危うさが見えるのです。
相互利用補充関係から物理的・心理的因果性を導き出すのであれば
最初から因果的共犯論で一貫させた方が良いということです。
この点は刑法が得意な人でも見落としている人がいるのですが、
亡霊さんは「一部実行・全部責任の根拠は」と書かれていますが、
例えば因果的共犯論に立つ前田刑法だと「一部行為・全部責任」と
記されています。
「実行・責任」ではなく「行為・責任」なのです。
亡霊さんは、間接正犯や一部実行・全部責任の根拠論で相互利用補充関係論
という団藤大塚ラインに立脚しながら、共謀の射程では因果的共犯論を取って
つけたように出しています。
こういう刑法に対する基本的立場について
整合性があるかどうかに疑問を抱かせる箇所については、
論理を明確に少しく丁寧に書かないとダメだと思います。
亡霊さんは、かなりの手練れであり、「読み易くすっきりした答案」を書く人で
すが、惜しいところだと思います。 >>389
論文合格率は2割以下
つまり平均以上じゃないと合格できないからねえ
そんな現実逃避をしている間は
いつまで経っても論文合格できないよ
ではでは >>389
>>391
これがバカ高卒くんによるクソみたいな高卒クオリティの自演なんですよねwwwwww 伊藤塾模試の成績Bだったけど、再現提出の声はかからなかったな。
あれ、A(上位10%)に声かけてるでしょ。
他は伊藤塾内部で選抜された予備ゼミ生。
そもそも模試を受けてるのが今年は650人くらいで、その中の上澄みだから、実際の相場感とはだいぶ異なると思うよ。
去年もブロガーの半分くらい合格してるし、そのうち落ちた人も500から1000位が殆どだった。
今年もブロガーの半分は受かるでしょ。 >>393
今年伊藤塾に再現答案提出したんですが、論文模試の成績だけじゃなくて、短答模試と短答本番の結果も考慮されてるっぽいです。 特にベテの論文合格率が低いのがなあw
去年も40歳以上でたった4%だし(全体平均18%) >>393
あれは論文合格率の高い若い人を中心に声をかけるからねえ 上位ロー生だけど、LEC、辰巳、伊藤塾全てから再現答案採用されたわ
学歴とかで受かりそうなやつ選んでるんじゃないかな
東大の学部生とか、東大ローとか慶應ロー生とか >>395
>>397
ベテランKBさんは中卒から司法試験目指したり、大ベテラン飛翔さんも職を転々としながらも色々頑張ってんだな。IQ180くらいだけど、両親共に高卒、かつ早くに父親無くして、母親一人で育てられ大学卒業してだいぶたってから司法試験の勉強始めたやつなんてのもいるみたいだな。雑草魂生かさないと。多種多様な予備試験の人材にふさわしいかもな。 >>398
KBって中卒なの?めっちゃ優秀な人だと思ってたわ 論文模試の成績だけだと思ってたけどそういうわねでもないんだね。
KB氏、中卒なのか。 受かったら伝説だな。
中身が入れ替わった異世界転生チートみたいだわ。 IQ180〜いるみたいだな→IQ180〜いたみたいだな。
他にも寿司職人か、弁護士か迷っていた
人間も過去スレ覗くといたし、
現在看護師やりながら弁護士?目指しているみたいな受験生もいるみたい。お笑い芸人やりながら、予備試験受験している人もいるみたい。
予備試験っていろんな背景の人間がいるよな。 司法試験受験生って恵まれた環境の人が多いんだよ。
特に男はそう。30歳ぐらいまで仕事もせず勉強に専念する、それが許されるような環境の人間が多い。 今年の予備試験は、伊藤塾試験対策問題集の過去問→憲法は合格思考、それ以外は重問、労働は加藤ゼミナールで取り組みましたが、憲法でF食らいそう。 民法1(2)
564条は、追刊請求権が損害賠償を妨げない
→追刊と損害賠償は選択的に選べる
→追刊の申し出あっても無視して損害賠償できる
って書いたんだけど点つくかな >>372
それぐらいの方が受かって欲しいな、という感じ。
他の方の考え方はわからないですが。 >>398
平日の昼間から5chで自画自賛繰り返してるどっかの馬鹿は反省しとけよ ダメ答案を独自の理論で弁護称賛する自己弁護士。
スレへの書き込みは累計10通以上の答案を埋めるほどの文字数に上っているが、試験から1か月になろうとしている現在でも再現答案が半分しか上がってこない。 >>414
>>415
議論もろくにしないで不自然に粘着する荒らしはチラシ裏に愚痴は書いときなよ。
再現アップしてないのたくさんいるし、
次々と再現者出ても歓迎しているだろ。
まじで同一人物だとしたら、
動機や知ることができる人間は法務省職員
しかいないんだから、司法試験委員会あさぎか、人事課にまた通報されるか、訴えられるぞ。 >>414
>>415
議論もろくにしないで不自然に粘着する荒らしはチラシ裏に愚痴は書いときなよ。
再現アップしてないのたくさんいるし、
次々と再現者出ても歓迎しているだろ。
まじで同一人物だとしたら、
動機や知ることができる人間は法務省職員
しかいないんだから、司法試験委員会あさぎか、人事課にまた通報されるか、訴えられるぞ。大学全般や一般人にまで
法務省職員の不正疑惑しれ渡って
皆見ている可能性があるにも関わらず、いまだに懲りない野郎だな。 今年のターゲットに不自然に
粘着しているのは、
実は4年前の法務省職員の不正の被害者だから?w
みっともない荒らしがスレで不自然に
何千回も1受験生の自殺煽りまくったり、
必死に願書や、事件の翌年の一次短答早稲田試験会場での今も人事課にいる法務省職員幹部松井信憲と疑われている挙動不審なその受験生の部屋だけの撮影から携帯等で監視追跡したりしている痕跡があったり、
毎回ターゲットのコテ名変わって
いるけど不自然に当初から意味不明に粘着している荒らしは、充分当事者じゃなくても、
法務省職員が不正や犯罪に手を染めて、証拠隠滅のために動いている怪しい行動という宣伝効果になっているでしょう。
少しは、荒らしは不自然な行動抑えろよ。
あからさまでも、なりふり構わず必死なのかな。 何の罪もない、単にですぎた人間の足を引っ張り続けるために、
必死に願書確認、法務省に願書到着締め切り期間に突然荒らしが4年前の被害者受験生のハンドルネームを叫びながらそいつの死を叫んだり、会場での撮影、携帯追跡、受験生の答案を見ながら悪趣味に煽ったり、自殺を何千回も煽り続けたり、見下さなければ気持ちがおさまらない能無しの人間。
こんな恥ずかしいみっともない人間が
日本にのさばり続けて、
黙認している共犯かまさに関与している
法務省職員がいるから一向に日本社会はよくならないんだよ。
嫉妬や他人の足を引っ張り続けるだけじゃ、
社会は成長しないからな。 4年間、法務省はおろか5chでも相手にしてくれる人がいないのに
それでも陰謀論を唱え続けるってある意味すごいな。 ここは、議論するスレ。
不自然に1受験生に粘着したり、自殺を煽り続けるスレではないの。
ユーチューブとかのコメント欄見る限りは、
だいたい賛同しているか、法務省職員の組織的な不正か犯罪を疑っている人がいるみたいだね。 とりあえず、荒らしを無くすには「司法試験委員会」の「あさぎ」という人物か、「松井信憲(という4年前の撮影に挙動不審に関わっていた疑いがある人物を呼び出し、差別用語を連発して1受験生の自殺を何千回も煽り続けていた疑いがある「自殺煽り荒らし」や、1受験生の短答の点数を一発で当て、かつほとんど全ての科目についての論文で書いた内容を先回りして悪趣味にさらして煽り続けたりしていたりという「犯罪行為をしていた荒らし」や、意味不明に他人にレッテルを貼りつづけ受験妨害をし続けていた疑惑の「高卒伊藤認定荒らし」や、「風俗爺さん」等の素性の特定のための調査や捜査してもらわなければ、
永遠に荒らし続ける気がするから、撲滅、根絶させるには通報するしかないでしょう。 4年もかけて同じ事を投稿してるのに
何も変わってねえじゃんwwwwww
で、「賛同されてる」って書いてるのも
コイツだけだしwwwwww ここは議論をするスレです!と高らかに宣言しながら、今年の試験とはなんの関係もない法務省がどうたらという書き込みを連投するメンタリティよ この糖質と修習で同じ班とかになったら地獄だな。全力で落ちてて欲しいわ ずっと論文落ち続けている頭の悪いオッサンの議論とか無価値やけど
便所の落書き(5ch)なら別に構わんいうわけか
>>374のような落書きを見ると
オッサン受験生の論文合格率が極端に低いのも納得やで 成績載せもしないのに自賛しまくる再現者はお前のいう「荒らし」に入らないのか?w 飛翔さん、再現の比較本当にお疲れさま ありがとう!
浅野さん 民事系特に民法と商法がよくないけど、他はBくらいを揃えてるので合格してそう
珊瑚さん 民事系特に商法と民訴がよくないけど、刑事系で挽回できるかな
あとは憲法を刑実とかで挽回できれば可能性はあるかも
パンデクテンさん 特に悪い科目はないけど特によい科目もなく全体的にCかD
いくつか上に予想がずれれば可能性はある
飛翔さん 刑訴がいい もしかしたら憲法もいい ただ、行政、民法、商法あたりは
よくないので、少し厳しいかも
俺は憲法と刑実でやらかしたしそれを挽回できる科目もなく不合格確実だから
評価も当てにならないけどね ほとんどバカ高卒くんの書き込みしかなくてワロタ
暇で寂しいやつw 大阪弁の爺さんは何年受験生をやっているのだろう?
もう30回くらい落ちていそうだね 来年=も直前期には択一クイズスレでアワアワして短落ち、発狂→論文後に論文スレに粘着
このパターンを強迫神経症らしく反復すると予想wwwwww 短答クイズスレには世話になったわ
大阪弁のおっさんが立ててくれたんだっけ? >>433
短答クイズスレを立ててあげたのは私ですねwww
予備スレがバカ高卒くんに占拠されていたんで義侠心から立てましたw >>436 論文試験の時間中に5chに書き込みしてたらしい。つまり短答落ち 認定さんと陰謀さんと寝ると言いながら寝ないさんは予備スレキチガイ三枚看板。
これらが奏でるキチガイノイズの三重奏の隙間を縫ってまともな情報交換・意見交換ができるかが試金石。 経済法の選択者は、白石忠志教授が今年の令和4年の予備試験の問題を解説しているので
参照にどうぞ。彼は独禁法研究しておそらく30年以上、現役の大手弁護士事務所にも教えているいわゆるプロ中のプロの専門家なので、能力に申し分なし。
おまけに第三者なので客観性は
担保されているでしょう。
https://youtu.be/HlV0M3pNV30 「場所」に対する令状で場所に所在する「物」の中を捜索できるかという論点について。
<その「物」がその「場所」で通常使用されるものであれば、その「物」についてのプライバシーの利益は、その「場所」についてのプライバシーの利益に包摂される。
ここでいう「通常使用される」というのは、一般的にはタンスや机みたいな家具が想定されてるように思うんだが。
キャリーバッグについては、場所の管理権者が所有するものであれば、出かけないときは「場所」に置いておくものだから、その場所と同一の管理権に服すると言ってよく、これも場所の利益に包摂される。
しかし、同居の家族とはいえ、被疑者でない者が現に携行するバッグが、その場所の管理権に服すると言えるのか。
設問の甲に関して言えば、玄関先でコートを着てまさに出かけようとしていたのであって、場所にあったキャリーバックをたまたま所持していたという状況ではないだろう。 白石教授って今でも超一流の
大手弁護士事務所、例えば森・濱田松本法律事務所の弁護士にも経済法、独禁法を指導しているみたいなんだよな。
タマ答案が勉強開始して半年で全くそのレベルに追い付いたとは言えないが、
彼の足跡を少しはたどることができる
レベルに到達していたということでしょう。
>>272 ソラリスです。
飛翔さん、私の再現答案を見ていただき、
誠にありがとうございます。
また新参者の、なんの面白みもない再現を
お目通ししてくださった皆様も、誠にありがとうございます。
再現なんか誰も見てくれないか・・・と感じていたので、嬉しかったです。
今年はちょっと厳しそうですが、機嫌の悪い女神が微笑んでくれるのに期待しつつ、口述の勉強しておきます。
再現に関して引き続き何か率直な感想があれば、宜しくお願いします。失礼しました。 >>442
ちゃんと場所、物、身体についての管理権を繊細に区別していた方が良いと思う。
平成29年の司法試験の採点実感が管理権基準によると刑事訴訟法の同居人の所持するバックに令状の効力が当然には及ぶわけではないことを示唆する一方で、
平成24年の司法試験の刑事訴訟法の採点実感の方では、場所に対する令状で場所にあった従業員のロッカーにも管理権基準からは及ぶと考えるのが筋だろうみたいなこと言っていたことの整合的な説明ができるからね。 >>437
バカ高卒くん、俺は今年の予備短答なんて受けてないが?
短答の教養問題の解説はしてあげていて、そこでバカ高卒くんが歯ぎしりしながら荒らし出したよなwwwwww 盛り上がってはるところですみません。
今年は短答通ると思ってなかったから論文の対策全くせず
出鱈目極まりない答案書いてきました。
で、今年は論文答練受けようと思っているのですが、どこがいいですか。
3年ほど前に伊藤塾のコンプリート論文答練受けたことがあって
さっぱりできてないのに丁寧なアドバイスくれる添削者が多かったです。
他の論文答練は受けたことがなくてさっぱりわかりません。
特に、新しい予備校は論文答練の講座の方式というかシステムがよくわかりません。 >>448
答練に関しては伊藤塾か辰巳の二択だと思う >>368
sangoさん飛翔さんあたり、この中から1人受かればさすがにいい方じゃないですかね??? >>377
裕史によれば、最高裁判例は近時、共同正犯の処罰根拠を
「相互補充関係」とする考え方を否定し、因果性とすることを
鮮明にしたとされる。(ロスクル演習第3犯)
ストゥディアや巷ほぼすべての予備校論証は古いというか
最新の最高裁≒前田理論の強い影響、の考え方とズレてる
といえる。
亡霊さんという人はたぶん予備校漬け(論パくそ暗記)による弊害で
木に竹を接ぐが如く、対立する説の摘み食いで論理矛盾を犯してる >>452
具体的にどの判例?
ただ、学説はもっと先を行っていて、
樋口亮介先生は因果的共犯論は共犯論のみに妥当する議論であって、
共同正犯には妥当しないものとされる。 >>442
つまり、この議論が妥当しているでしょう。
>>215 結局、
令状の効力の範囲について場所、物、身体を区別しろ、意識しろということはそういうことでしょう。
知識のままで実際に使えてなかったのか、
知識をちゃんと生かして具体的な事例に応用してあたれたのかの違いかもね。
同居人が手に握ったり、ぶら下げている
ハンドバッグが果たしてそこの場所に通常あるものとして認めて、場所に対する令状の効力をその同居人の物に及ぼして良いのか。
結局、原則否定して→例外的にその捜索場所に通常ある捜索差押対象物がその物に隠匿や存在している蓋然性が認められれば令状の効力を及ぼすとすれば、より管理権やその財産権、プライバシー権に配慮していると言えるでしょうからね。
このように解することによって、平成24年司法試験刑事訴訟法の採点実感と
平成29年司法試験刑事訴訟法の採点実感
とが整合していることになるでしょう。 皆、短答通過しているのだから、知識はそれなりにあるはずなのにもったいない。
これ聴いて思考力でもつければいいかもしれない。
https://youtu.be/dhQQvmW8Xos またあなたか。
何度も言ってるように、隠匿のおそれがある場合はともかく、捜索対象物件が存在する蓋然性があるというだけで、令状の効力が及ばない物につき捜索差押することは許されない。
捜索差押の必要性があるのは事実だが、許容性に欠けるからだ。 そのように解したら、管理権を厳格に判断、配慮する立場で今回の刑事訴訟法の問題解いて見ると、捜索差押の際に最初からいた同居人の妻甲は隠匿している蓋然性は認められると思いますが、
途中から来た乙は必ずしも隠匿している蓋然性は言えないかもしれませんよ?
それなら、羽交い締めとか、必要な処分で相当性検討するまでもなく違法となりますよね? 最初から居たなら、捜査機関が捜索差押するのを察知してとっさにその場にあった捜索差押対象物を隠匿する蓋然性は考えられますが、
途中から帰宅した場合は必ずしもそういう行動に出るとは限りませんよね。
その物に捜索場所にあるはずの捜索対象物が存在している蓋然性はあっても。 んじゃあ、途中から捜索現場に立ち入ったのが宅配便の人で、その人が覚醒剤を所持している蓋然性ある場合捜索差押できるわけ?
本問の息子との違いは何? >>461
今回の予備試験の問題の途中から捜索場所に入ってきた息子が所持する物には、たとえ捜索場所にあるはずの捜索差押許可状記載の差押対象物がある蓋然性があっても捜索できないという結論で良いのですかー? 捜索できるよ。
ただし覚醒剤等がある蓋然性があるからではなく、令状の効力が及ぶから。 >>463
宅配便の判例は、その捜索差押えの執行中に捜索場所に居た「被告人宛」に届けられて受け取ったわけでしょう。それなら、その宅配便の物は通常捜索場所にあるはずのものとして管理権が及ぶから、令状の当然効力は及ぶと見て良いでしょう。
しかし、何回もいうように「同居人」が「ボストンバック」を「手に所持して持ち込んだ」に過ぎない場合。これでは、当該ボストンバックはその捜索場所の管理権に当然に包摂したもの、通常その捜索場所にあるはずのものとも言えないので当然に令状の効力が及ぶわけではないというのが採点実感の見解と整合しているし、このように解して判例とも矛盾していません。
だから、その場合も令状の効力は原則として及ばないとして、例外的に捜索差押場所にあるはずの差押対象物が存在する蓋然性がある場合に令状の効力が及ぶとするのが採点実感の出題趣旨を捉えているでしょう。 それが場所、物、身体をちゃんと区別や意識して管理権を判断しろという趣旨を丁寧に則り検討するということだと思います。
宅配便の判例は、いわゆる判例の射程(事案の違い)を繊細に意識して、アドリブで思考や状況判断をしなければならないと思います。 あなたの言いたいことはなんとなくわかったけど、令状の効力が原則及ばないと言うから誤解を産む。
あなたの考え方は令状の効力は及ぶけれども、さらに念のため102条2項を重畳適用するというべきものでしょう。 ボストンバックだろうと何だろうと
結局は検察の言ったことが
何だかよくわからん無理やりな理由付けで
裁判で認められ被告人側敗訴
がデフォでしょ、日本の刑事は。 ID:2JiLIYcQは、議論できない無能
ID:vPw9znF0は、102条の構造を全く理解していない
基本中の基本を理解していないから、とんでも解釈論を展開することになっている
102条1項も2項も、蓋然性の存在は必須。ここを間違える受験生が多い。
2項は蓋然性がなければ令状の効力は及ばない(ここを ID:vPw9znF0は理解していない) 令状の効力は管理権基準からは、同居人の手に所持するハンドバッグ等には原則及ばない。
例外的に隠匿したり、存在する蓋然性が個別具体的な状況判断から認められれば例外的にその「場所」に対する捜索差押許可状の効力が同居人の手に所持する「物」に及ぶ。
平成29年の採点実感が批判していた「加重要件」は安易に令状の効力を管理権基準で及ぼしていた受験生の答案のことだよ。
前後の文脈見れば分かることだと思うけど。 >>443
予備試験選択科目の受験生レベル的には充分跳ねたAだと思うけど、白石教授レベルからすれば比較するのがおこがましいからな。
30年以上研究して大手一流大規模法律事務所の弁護士達にも指導しているレジェンドとは。
でも、ほぼ解説通りいけてて良かったわ。 労働法や倒産法は受験生でも猛者がいると思うけど、経済法はどうやらそのベテランが多い2科目より熟練者がいなさそうだからな。ましてや、いきなり企業結合。誰一人いまだに経済法議論に参加すらないということが、経済法いかに受験生が出来なかったかを物語っているよ。 わかったわかった。周りからうざがられてることにそろそろ気付いてくれ ローに入れないバカ高卒くんの一人ソクラテス・メソッドwwwwww ショートカットの女子がこれだけいると圧巻だな。ショートカット、ポニーテール、ミディアムが個人的には好きだけど、巷の男ウケ一位はロングらしい。
https://youtu.be/m_reiIUFaKI >>470
30年以上のその道のプロと経済法初めて間もない受験生の答案を比較するあなたの感覚
のほうがおかしい。 なんか議論が噛み合ってないな
まず、令状の効力が及ぶかを管理権の観点から丁寧に検討する
隠匿の疑いは令状の効力が及ばない場合に必要な処分として捜索出来るかの話だから
書かない
次に、令状の効力が及ぶとしても執行段階で蓋然性を捜索の加重要件とすることは
考えられるが、被疑者以外の物であっても、もともと捜索場所にあった物については
検討不要 新規に持ち込まれた宅配便は検討必要
俺の読み方はこんな感じ
ソラリスさんは内容はいいのに書き方が独特で評価が難しい科目がいくつかあった
記憶がある 少し前の浅野さんみたい >隠匿の疑いは令状の効力が及ばない場合に必要な処分として捜索出来るかの話
これがそもそも違う。
隠匿されていようが何だろうが、管理権の及ぶ範囲(令状の効力が及ぶ範囲)内なら
その隠匿物に令状の効力は及ぶ
>令状の効力が及ぶとしても執行段階で蓋然性を捜索の加重要件とする
これが全く条文を全く理解していないことの証左
「蓋然性の存在」は執行の要件ではない。令状の効力が及ぶか否かの要件。
102条1項では蓋然性が必要、2項では不要だと思ってるだろう、との指摘に
「思ってない」と書いたくせに、理解していないまま「思ってない」と書いたのね。
そもそも「蓋然性の存在」は、1項であろうが2項であろうが必要。
これが理解できていない。では、1項ではなぜ「蓋然性の存在」が明示されなかったのか。これが憲法に戻ってくる話。省略して言えば、当然の前提だから。
この条文構造を理解していないと基礎を理解していないことになる。
0点だぞ。 >>478
思っていないと言っていたのと
>>477
は別人だぞ。
引き続き、
>>477
と議論したまえ。 >>478
「ただし、令状の執行段階でも、刑訴法102条の制約はかかるから、
例えば、被疑者以外の者の住居が捜索場所とされた場合に、その場所
に置かれている物であってもその中に押収すべき物が存在する蓋然性
が認められないときには、その物の中を捜索することはできない。同様
に、被疑者の住居が捜索場所である場合にも、およそ押収すべき物が
存在する可能性がない物の中を捜索することは許されない。」
(川出『判例講座刑訴法(捜査・証拠編)2版』140頁) 実務と離れすぎやろ。
令状の効力は、管理権が及んでるものには当然に及ぶ。
伊藤塾の山本が言うように101条の検討は不要。 ふと思い付いた教室事例なんだが
令状の有効期間中に家にあった覚醒剤を捜索が始まる前に第三者に渡す→捜索中にその第三者がその覚醒剤をバッグにいれて家に入ってくる
これでもバッグを捜索できないのかな? だから、期間中に管理権が及んでいるかの判断だよ。
102条は、管理権およんでいない時の判断要素。 >>482
捜索すべき場所に含まれる覚醒剤が同一という趣旨だと思うけど、
令状執行する捜査官が、一見して覚醒剤の同一性(第三者が持っているであろう
覚醒剤が元は捜索場所に所在していたこと)を認識することはほぼ不可能でしょ。
無理だと思うよ。 102条使わなくても、
覚せい剤とかは小さくて隠しやすい。
だから令状の効力範囲を拡大すればいい。採尿令状の効力を拡大して最寄りの警察署に連行できるように。
不当な人権侵害にならないようきちんと規範を立てて。 <<H6判例の第1審の事実認定>>
前掲各証拠によると、京都府中立売警察署の警察官らは、当時被告人の内妻で
あった中村淳織(以下「淳織」という。)に対する別件の覚せい剤取締法違反被疑
事件について、同女及び被告人の居住する判示ハイツヒルトン「パート4」五〇一
号室(以下「五〇一号室」という。)を捜索場所とする捜索差押許可状の発布を受
け、平成三年一月二三日に同所を捜索し、その際、同日午後六時五〇分ころ、現
場に居合わせた被告人が手に持っていたボストンバッグの中から二五袋合計約三
三〇・八五グラムの覚せい剤(以下「本件覚せい剤」という。)を発見し、これを差し
押さえた。(中略)
関係証拠によれば、前記警察官らは、前記同日午後三時四〇分ころ、五〇一号室
付近に赴き、証拠隠滅工作を防ぐため、在室者がその玄関扉を開けたときに入室し
て捜索を実行すべく同室付近において張り込みを続けていたところ、同日午後六時
四〇分ころ、在室していた被告人が外出しようとして同室の玄関扉を若干開け、顔を
出して室外の様子をうかがうような態度を示したので、すかさず走り寄って同扉から
次々に室内に入り込み、同室玄関付近において「警察や。ガサや。」と被告人に告げ、
続いて同室内各室に立ち入って淳織を捜したが不在であったことから、被告人を立
会人として捜索を実行することとし、同室内南東側ダイニングキッチンにおいて被告
人に対し前記捜索差押許可状を示して捜索を開始した、その際、警察官らは、被告
人が右手に前記ボストンバッグを持っていたので、再三にわたり右バッグを任意提出
するように求めたが、被告人がこれを拒否して右バッグを抱え込んだので、やむを得
ず抵抗する被告人の身体を制圧して強制的に右バッグを取り上げてその中を捜索し、
同日午後六時五〇分ころ、右バッグの中から本件覚せい剤を発見し、同日午後六時
五八分、被告人を覚せい剤営利目的所持の現行犯人として逮捕し、次いで逮捕に伴
う捜索を実施して本件覚せい剤、ボストンバッグ等を差し押さえたことが認められる。 >証拠隠滅工作を防ぐため、在室者がその玄関扉を開けたときに入室し
>て捜索を実行すべく同室付近において張り込みを続けていたところ
令状記載の被疑者が不在で被告人(被疑者の同居人)が暴力団組長だったことを考えると、別件を利用して被告人を狙い撃ちにしたのではないかという事案だな >>480
それは
「物の存在の蓋然性」という「実体的要件」は、
捜索という手続を執行する段階においても縛りとなる
と言っているんですよ。
手続きの際の要件というわけではありません。 >>490
司法試験の採点実感でもあり得る立場とされているよ。
ちなみに自分が重畳適用の見解を採るわけではなく、
そういう見解を採るID: NLW/T6j3 さんについて言及した
くだりなので悪しからず。
H29司法試験採点実感
https://www.moj.go.jp/content/001240104.pdf
「当該令状の効力がハンドバッグにも及ぶかどうかを検討し,効力は
及ぶとした上で,更に実際に令状により処分を実施する場面では,
同条同項が言わば加重要件として適用されると考え,本事例では
ハンドバッグ内に差し押さえるべき証拠が存在する蓋然性が否定
されれば捜索は許されないし,蓋然性が認められれば捜索は許さ
れる,との考え方は一つの考え方として成立し得る」
(同条同項→102条2項、222条) 102の扱いは別として令状の目的物である蓋然性は考えないといけない
ボストンは難しいが先に犯罪を構成する物が出てきてるので認める方向でしょ 予備試験合格した高卒弁護士と、東大卒のパラリーガルの異色のバディ今夏、TBSさんのドラマで誕生!!(主演は、中村倫也さんと有村架純さん。)異色のバディが今回は法務検察と挑む。
https://youtu.be/gS1_sKS_qCc >>494
高卒から予備試験を経由して弁護士・・・
何か運命を感じるなw
バカ高卒くんもキムタコ検事の路線から転換して、弁護士でもいいのジャマイカ?wwwwww 現役JKは中卒しかいないだけあって議論のレベルが低いwwwwww
女子高通信の宿題でもやってろwwwwww >>474
本家の踊り。
DA PAMPの「We can't stop the music」と違って、女の子が踊っても違和感ない振り付けだよな。
https://youtu.be/PHgkHev3DdE >>494
経済法、独禁法の競争の番人も忘れるなよ。
法務検察から圧力が公取委にかかるという話。
政治家や他の官僚とかも絡んでいるのかな?
ラスボスは誰なんだろう
https://youtu.be/0_KHXik35Aw ダイヤモンドスマイルは恋愛の歌で、甘い感じの曲や歌詞だからな。
一言で要約するとダイヤモンドスマイル。好きな女の子の笑顔のことを歌ったのだろう。
これに対して「We can't stop the music」は、ギラギラした男性的な歌。一言で要約するなら、夢を掴むならdo it,do it, Fu Fu!!w
だからな。
もっとも後者もB系の格好した女の子が
ボーイッシュに踊ると案外かわいさが引き立つかもしれないが。 社会に出てからの低学歴アピール君、たいてい小中くらいまではお勉強親に強制されていて、高校とかもそれなりのところに通っていた勉強強者が多いから、間に受けてガチアホが夢見ると痛い目に遭うぞ >>500
誰も高卒だなんて言ってないでしょ。
去年、「中央通信の無能の高卒伊藤」と意味不明にレッテル貼りする荒らしに、論文機関からすり替えられて、意図的に執拗に印象操作工作の被害にあったという人間が司法試験委員会あさぎに通報したらしいという話があっただけで、
実際、高卒で予備試験受けている受験生は少ないでしょう。
ドラマの主人公名前が高卒の伊藤だったらさらに面白かったのになw 去年の書き込みみると、被害者曰く短答期間では違う人間が高卒伊藤と呼ばれ、ずっとレッテル貼りされていたのに、論文機関にとたんにすり替えられてそいつにいきなりピンポイントで狙いを定め、執拗に「中央通信高卒伊藤」という
レッテル貼りをされて印象操作工作をされ続けていたという主張みたいだから、それが本当なら、
1.最初からそいつが何らかの理由や動機で高卒伊藤認定荒らしに狙われていたということと、2.高卒伊藤認定荒らしは人の携帯やパソコン等の書き込みの特定をハッキングか携帯監視等で見れるということが推認されうるから、早く法務省は調査や捜査した方が良いのに、不自然に何やってんだろうな。まして自殺煽りなんて犯罪だろう。法務省がいつまでも荒らしを黙認し続けているから、変な悪の荒らしがはびこってしまったのだよ。 uXn/QgNy
uXn/QgNy
uXn/QgNy
uXn/QgNy
uXn/QgNy 刑訴の配点割合ってどのくらいだろう
キャリーケースに令状の効力が及ぶか 20点
ボストンバッグに令状の効力が及ぶか 15点
羽交い締め 15点
このくらい? >>505
そう?
手続き理解編はいいと思ったが、論点編は微妙に感じた
判例を簡略化させて紹介してるが、あれなら百選を読んだ方がよほど良い。百選を読んだ上で、更に論点編でその判例を確認して思考を深める使い方も出来るが、そこまで深掘りして解説してる印象は受けなかった 刑訴法「持ち出そうとしていると疑いを抱き」って書いてあったから
妨害排除措置として令状の効力が及ぶにしちゃって蓋然性とか検討したんだけど0点だよな? >>507
その前提として、「場所」には含まれないと解したのかな?
けれども、妨害排除措置として例外的に令状の効力が及ぶと。
そう言う見解はあるから、0点ということはないと思うよ。 >>507
ひょっとして現場保存行為が令状提示前に許されるか否かの論点と混同したとか? >>508、>>509
いや、いままさに外出ようとしてる妻のキャリーバックの管理権者は妻であって管理権者を異にするから原則として令状の効力及ばないにしてしまった >>510
その前に問題意識を条文を使って書いた?
場所と物と身体を分ける趣旨? >>510
ただし本件では隠匿を疑うに足りる状況があるから
例外的に令状の効力が及ぶとしたわけか。
その構成はあり得るはず。
ただし、そうすると設問②は隠匿を疑うに足りる状況すら
ないから、所持品検査の限度しかできないことになるので
追い詰められるけれどもw >>511
かいた219条は場所と物を区別してるところ~みたいなかんじ >>512
それなんよな
なんも考えず書きだして2で絶望したわ >>513
それ書いたならとりあえずは大丈夫だと思う。妨害排除の構成あったんだね。
>>514
所持品検査の限度にしたんだw
普通にその捜索差押場所にあるはずの差押対象物が存在している蓋然性で良かったのにw
所持品検査の相当性と、
捜索差押の必要な処分の相当性は程度がちがくならないか?片方は任意処分、片方は強制処分なんでw >>515
いや所持品検査はかいてないよ
バッグに入ってる蓋然性とかかいた
けど、妨害排除構成をとるのは困難だしまあ苦しい解答になったね >>516
妨害排除の論者の詳しい法律構成知らないけど、妨害の排除という位だから、まさしく捜索を妨害しようとした、すなわち隠匿しかなんか許されなさそうな法律構成だな。
捜索場所に居合わせた同居人の所持する物に捜索差押対象物が存在している蓋然性がある場合にまで捜索差押えを認めないとすることは、捜索の実行性をあまりにも害するみたいなこと書けば良かったのに 伊藤塾の再現数通見せてもらったけど
たとえば刑法で上位層(東大学部生など)は
「是非弁別能力」「意志抑圧」「臨機応変」といった
13年判例のキーワードをちゃんと書いてるんだな
論文で若い人の合格率が高い理由はこういう所なんだろうね >>519
目から鱗だわ。判例要旨に上がってるキーワードを利用するとは。
情報ありがとう。 東大学部生、上位層というが、
伊藤塾の再現答案において、再現者の属性は明らかになって
いるの?
よく知らんが、普通は合格するまでは、「内部関係者でもない限り」分からないんじゃないのか? 民訴
設問1の1は残念だけど、それ以外はまずまずかな
再現をアップするだけでも立派 本試験に全く関係ないんだが、行政法の実質的当事者訴訟について、優秀な人教えてくれ
国家公務員が懲戒処分(免職)を受けたが、取消訴訟の出訴期間は経過しているとする。
懲戒処分の無効を前提とした公務員の地位を確認する実質的当事者訴訟を提起したとして、その訴訟の中で懲戒処分の無効を主張するには、取消訴訟の排他的管轄との関係から、処分に重大かつ明白な瑕疵を主張する必要があるとの理解であってる?
訴訟選択の観点では、補充性の要件から無効確認訴訟ではなく実質的当事者訴訟になるが、どのみち本案審理の中では重大明白瑕疵を主張しなきゃいかんという理解であってる? タマはなあ、知識はありそうなんだけど、
わけわからん方向に解答いきがちなのと、ちょくちょく三段論法で処理しないところが点入らなそうなんだよなあ 三段論法例年一番していない浅野さんでも例年良いところいくからなw。
また、全てに渡って三段論法を書くのも不可能。結局、さじ加減に過ぎない。
だいたい他の再現で形式的な問いに
答えていない人ですら、実質的な問いを見て採点つけられ意外と法務省から返って来た
評価は良かったにする。 ボスが直接面接してくれんかなあ。
雇われ弁護士では、俺落とされる。
仕事奪われるから、ってわかってるんだろうな。
新興系?弁護士の墓場。もう行く所ないよ。
どういう奴らか見に行こうと思って見に行った。
くだらん。 すべてマニュアル化。マックの店員でも弁護士できる。
あれが客集めるようではいかんと思う。 書き込むと冗談になってしまう。
だから、もう、書き込まない。 >>523
無効確認訴訟は、本案上の主張で違法の重大かつ明白を書かなければならない。
今年の予備試験設問2でまさしく差が出るところは、違法の重大性と明白性を一つ一つ当てはめしていくことでしょう。
ただし明白性は例外的に必ずしも認定しなくても良い場合が判例学説上認められているから、個々の事案で理由付けして明白性を要しないとする処理の仕方ができる場合もあるでしょう。
補充性の判断は、
結局、具体的な当事者訴訟や民事訴訟を想定して書いて、それとの関係でどのように直截かつ適切か書かなければならないことは、
採点実感でも言われているから、
今年の予備試験でもそれが書けるか、
書けないなら予防的無効確認訴訟も検討しなければならないから、作業的には無効の原告適格は大変だよな。 公法上の当事者訴訟一つとっても、例えば現在のどういった地位の確認とか、いついつの過去の地位の確認とか、
過去の地位の確認なら、そもそも過去の確認の利益が認められるか検討して確認の利益が認められたら、初めて直截かつ適切の対象が出来たということになる。 その上でどのように直截かつ適切かを具体的に論じなければならない。
論じられないのは補充性という後段の確認の性質からは論外で、司法試験委員会の補充的無効確認訴訟のみを出題した採点実感でも述べていた。今回の再現いろいろ見たけど、納得のいくものどころか当てはめすらしてないのが多数。
規範書いて終わりも多いか、規範すら書いてない。 不明確な処分というのは、教科書的には重大な違法の典型的例と書かれているはずだが、自分なりに一言理由付けをしておくのも良いかもね。手続きの瑕疵はまずはそれが本案上の違法事由になりうるか、その基準軽く書いて、後、重大な違法を認定、当てはめするために、
数と諮問の条文の規定の趣旨からそれを導き出した。 発表まであとちょうど1か月。
短答なんか何もやってなくて300位だからな。
いつも短答より論文の方が良かったし。
俺は名古屋で評判悪いからなあ。
知らない人に、弁護士になった?ってよく聞かれる。無視だけど。 >>525
素直さが足りないと受からないよ。。
自分が絶対的に正しいならもっと早く受かるよ 民法前段、行政法予防か、補充的無効確認訴訟で書いてもちゃんと直截かつ適切を書いていて、憲法もちゃんと書いているのが受験生の多数派ならそれに従ってないことは、大きなデメリットになるけど、それに載ってないことがデメリットにはならないよ。 逆に出来てないなかで、それが出来ているのは相対的に浮くことに過ぎないからね。
わざわざ出来てない部分まで合わせることは、学力試験という趣旨からすると必要はないよ。 「無自覚な荒らし」の類型として「妄想型」が存在するので、参考としてここに記しておく。
妄想型とは、その名の通り、「被害者意識・決め付け・思い込み」等から生じた自己妄想による書き込みを繰り返すタイプの者である。非合理的な確信を軸にした持論を展開する為、他者の反感を買いやすい。
掲示板の書き込みに参加する時点で自己主張が強く、かつその場の空気という概念を持たない者であるケースが多い。他の参加者はスルーするのが最善策と解っていても、本人が飽きない限り延々と妄想書き込みを続ける為、結局他の者が堪えられずに噛み付いてしまうケースが多く見られる。その際に上述の正義感型を巻き込むことが多い為、一度荒れると場が非常に殺伐としたものとなってしまいがちである。 民法前段が予備試験で今回の場合適用されるのは、議論で一応決着ついたでしょう。
行政法は補充的無効確認訴訟につき、まさに令和元年の司法試験行政法採点実感に書かれているという具体的根拠参照w
憲法はあまりにも出来が悪く、途中答案も多かったり、当てはめする部分ちゃんと当てはめしていなかったり、判例意識していない答案もかなりある。
刑事訴訟は、類題平成29年司法試験刑事訴訟法の採点実感参照w
経済法は、レジェンドの
>>242
白石忠志教授の解説や教科書参照。
辰巳の経済法の講師が白石教授や自分と
違って、大型甲について競争制限肯定していたとしたり、受験生である程度書けた人の中で肯定派が多かったとしても優劣では関係ないよ。 書けた部分すら、書けてない多数派に合わせないといけない試験はもはや公正な学力試験とは言えないからな。 >>523
優秀じゃないけどその理解であってると思うよ
名古屋修習は面倒見がよく直接スカウトされる場合もあるって聞いたことがある 経済法我ながら全くやってないところから、願書の選択時に決めてよく半年位の勉強でここまで仕上げたもんだよ。いろんな考慮要素を組み入れるという点は、憲法の感覚に近い。
淡々と行為要件に着目して当てはめは刑法に近い。いろんな感覚が要求されるかな。
もちろん経済感覚に強い人は当てはめでより説得力が増すでしょう。 去年同じこと言ってた大丸はどうなりましたか??
出題趣旨で全否定されてましたよね?w あと、経済法は残念ながらバラエティーに富んだ実践的な問題演習をこなす教材が少ないはずだから、思考力や地頭が結構必要かもしれない。
早くたくさんの事例演習をこなすことができるようなバラエティーに富んだ教材が出れば受験生的には助かるでしょう。 まさか企業結合が出るとわなw
これらは、跳ねたA答案になるでしょうw レジェンドとだいたい筋も結論も認定も一致することは光栄ですね。
引き続き気を引き締めて経済法、独禁法勉強しますかw >>555
バカ高卒くん、お前さんはまず、予備短答に受かるか、中央大通信教育を卒業するか、そのどちらかに集中しとけ
それまでは書き込むのは単なる逃げだwwwwww 俺が東大のときにかわいがっていたラグビー部のキャプテンもなあ、
俺が1年のときに、俺とつるんでいてもしゃーないから、
おまえ、高校でラグビーやってたんだろ?ラサールで。
だったら、体育会でやれよ。って俺が言ったんだぞ。
そんで、あいつはすぐナンバー8になった。
助けてくれて、いい奴ばっかだった。
あいつは、カメラマンになりたいって言ったんだよね。
何でだ?って聞いたら、俺を撮りたいんだって。
あいつらのおかげで俺の東大時代は楽しかった。 江の島行きたいって言うから、2人で小田急乗って行ったなあ。
ナンパ見してやるって言ってなあ。しなかったけどなあ。
帰り藤沢の居酒屋で呑んで帰ってきた。 >>557
そういう自分語り口大好きwww
おやす!www 再現拝見したのですが、浅野さん・パンデクテンさんまで合格しそうなんですか??? >>556
自分?
少なくとも今年の短答「法律科目だけ」で、
180点近くいってたから楽々クリアしているぞ。今年の予備短答総合科目の合格点160点前後だろ。
総合科目点数でも楽々クリア。
まだ法務省が論文試験問題公式
ホームページにアップする前から議論にも参加していたからなw
法務省司法試験委員会のあさぎという人物はじめ法務省職員が
自殺煽り荒らしや風俗じいさん荒らしと共に、不自然に黙認しているらしい高卒伊藤認定荒らしは、TBSの予備試験合格した高卒弁護士(伊藤?)のドラマでも見てなさい。
皆迷惑がっていたでしょう。 経済法年明けから勉強やり始めたから、他の科目あまり勉強出来なかったけどな。 >>550
ありがとう
処分は抗告訴訟、非処分は当事者訴訟って二分論じゃなくて、処分の重大明白な瑕疵は当事者訴訟でも争えるってことだね 予備試験合格経由の高卒弁護士と、
東大パラリーガルの奮闘劇。
ラブコメ要素もあるかな?
https://youtu.be/GEB7r6aTd4g 例えばこのnegar
完全に本家より上なんだよ、声もsoulも
"芯を喰っている"というやつ
バカ高卒くんを含めたこのスレの皆さんの感想を聞きたい
https://www.youtube.com/watch?v=HJ8PZG2clnM 自分語りしてる奴
以前、えらそうに論点について講釈たれたけど
基礎知識の間違いをさんざん指摘されてから
試験ネタ書かなくなったな >>575-576
中央大通信教育のバカ高卒くん、東大卒で予備合格者の風おじさんに突っかかるのも嫉妬からなんだよ
もうやめとけ
恥を知りなさい 風おじさんは東京に来て所謂街弁をおやりになればいいのにと思ってしまう
これはほめ言葉のつもりです
業界のことあまり知らんし中京に残るべき事情や理由もおありだろうから完全に個人的で無責任な意見ですがw 今年は論文合格の可能性が全く無いんで秋からの論文答練を考えています。
辰已と伊藤は会場実施の時間が合わないので通信も考えたけど、
やっぱり会場がいいかなと思うとLECは行けます。
ところが知り合いにLECの論文答練を受けた人がいないのでいいのかどうかわかりません。
どなたかLECで受けたことある方いはりますか。
別にその3校以外でもご存じの方教えてください。 >>579
お前いーっつも同じ質問してるけど、お前の場合まずは中央大通信教育の卒業と短答合格に的を絞った方が良いと思うぞ?wwwwww タマの経済法良くできてんじゃん
刑事系公法系は並みかそれ以下の出来だが、経済法に関しては日本語が破綻してないし、きちんと条文解釈・事実摘示出来ており抜け漏れがない。
大型甲の効果要件の理屈の部分が若干弱い気がするが、事実をきちんと摘示して結論を出しているので大した問題ではないだろう。
これに対して刑事系は特に事実摘示がスッカスカで、刑法などは構成要件該当行為の検討もできておらず、論点落としが目立つ。
刑訴も、暗記した論証パターンの一部だけが貼り付けられているような意味の繋がらない論述がされている。
乙のボストンバッグに関して、令状執行中に外から持ち込まれたという事情を一切考慮していないのも痛い。 >>579
このスレには、予備校答練を受けている人はほとんどいないんじゃないの? >>583
そうでしたか。
ここで聞くのが一番いいかと思ったけど… >>582
具体的に反論できない粘着荒らしは消えろよ。
公法系半分以下というが、再現者のどれと比べて半分以下なんだよ。法務省あさぎに通報されるぞw タマにだけしか不自然に粘着しなければならない荒らしは、法務省司法試験委員会法務省職員人事課「あさぎ」か、「松井信憲」に通報で。
しつこく通報しない限りたぶん消えないよ。 タマ=4年前の法務省職員の不正や犯罪の
被害者受験生ならな。それなら荒らしが粘着する動機はあるから。 LECは問題の質は標準的で予備の出題傾向を押さえているが、解説や参考答案はなんかいまいちだった印象
塾は論点網羅のためか変な問題が多かった。解説や参考答案、実際に受験生が現場で書いた優秀答案ももらえて復習教材が手厚いイメージ
辰巳は判例の事案を丸々コピペした手抜きのような問題が多かった。参考答案もクソ長くて実戦的ではない感じ
H25~H27当時に受験生だった私の個人的な印象なので、今はどうなっているのかは不明 再現載せて評価されたら粘着ってマジモンの馬鹿じゃん
去年の成績載せてみろよカス >>586
このスレに不自然に粘着してる荒らしは消えろよ。
何年も予備受け続けてる低脳受験生w >>589
司法試験委員会の法務省職員あさぎはじめ法務省職員が、去年通報あったのに、無関係の人間特に去年は論文期間中から1受験生のみにダミーとどさくさにまぎれてすり替えて、高卒伊藤というレッテル貼りをして意図的な印象低下操作工作をし続けていた「高卒伊藤認定荒らし」、何千回も受験生の「自殺」や「死」を煽り続けていたという犯罪行為をしていた「自殺煽り荒らし」、風俗じいさん等の調査、捜査してないで黙認していることから全く説得力なし。
今までの1受験生の荒らしの行動パターンに酷似しているから。
法務省職員黙認の荒らしは消えろよ。 司法試験委員会の法務省職員が犯罪行為や
受験妨害工作をしている荒らしを黙認しちゃ話になんないよな。
司法試験の公正自体も危ぶまれるわw お前が落ち続けてるのは法務省の陰謀じゃない
お前の頭が悪いからだよw 飛翔からもKBからもヤバい奴認定されてるタマw
これが客観的評価だよ 荒らしの行動パターンは意味不明に
4年前の被害者受験生(パイオツコテ)に対する粘着行動パターンから、次年度以降に現れたアンティゴネ、大丸、タマ全て共通してワンパターンなんだよ。
もし同一人物なら、特定することが可能で
、実際に不正事件の翌年に一次試験会場にも挙動不審に撮影にも行ったと疑われる法務省職員「松井信憲」はじめ、願書受付先の法務省職員と携帯等監視員等しか追跡、特定、受験や、同一性の有無は不可能。
しかも、そいつらは同一人物と荒らしは断定していたりする。
法務省職員あさぎや松井は早く調査、捜査して止めさせろよ。 >>588
辰巳、伊藤、lecの予想答練及び公開模試をうけたが、予想が当たってたのは、辰巳が本番民訴第一問を論点のみ当ててた位。 しかも、願書は書留で受験生は郵送で送るから実際に法務省に届いた日に受験生のコテ名を上げながら「死ね」を突然叫んでいたら、死を煽っていた人間は、その日法務省にいたあさぎ、松井信憲もいたなら、それ含め司法試験委員会内外やその時に法務省にいた願書に触れていた人間の可能性や漏らした可能性が高いから、
調査、捜査をすれば簡単に分かることだろう。 法務省が「捜査」??
バカじゃねえの高卒
何年やっても短答すら通らないバカだろコイツ コイツが何十回陰謀論を書いても何も変わってないじゃん
これからも変わらない
せいぜいコイツが「理解者はいる」と妄想するだけ
でも、そんな妄想してても陰謀論を書き続けるのは
自分自身でも「誰にも相手にされてない」って理解してるから >>595
4年間も予備受け続けて、5chでコロコロコテ変えながらごみみたいな再現載せて何がしたいんだよ これと試験会場で居居合わせたかもしれないと思うと恐怖しかない。
口述試験には来れないだろうから本当に良かった。
毎回毎回同じ法務省の人の個人名あげて文句言ってるけど、それこそ名誉毀損罪だよな。
去年のスレ遡ったら大丸とかいう、あたおかな奴が、今うるさいこと言ってるタマというあたおかと全く同じことを言っているのな。
絶対二人は同一人物だろう。 法務省職員黙認の荒らしは何を言っても説得力ないよ。
早く司法試験委員会法務省職員あさぎや、松井は調査、捜査しないと荒れる一方だぞ!?
それからだよw
何を言っても説得力なし。
そしてこのスレはたくさんの人間が見ているだろう。いい加減これ以上法務省職員に疑惑が深まる行動は止めろな。
疑惑を深めている人間は、まさしく荒らし。
荒らしと法務省職員は、法務省に迷惑をかけている。 法務省職員黙認の差別用語連発や何千回も受験生の死を煽り続けていた自殺煽り荒らし、去年から中央大学法学部通信教育過程スレや予備試験スレで意図的に変な印象低下操作工作をし続けていた高卒伊藤認定荒らし、風俗爺さん等の撲滅、殲滅のために法務省の司法試験委員会あさぎか松井に通報が唯一の有効手段でしょう。 本人以外で、このあたおかが何言っているのか意味わかる人います? 去年も、自分が落ちたことを認められず、陰謀が働いたようなこと言っている書き込みが有ったし、ガチのあたおかだわな。
今年こそは、自分の不合格結果を正面から受け止められるよう頑張ってくれよな! >>604
>>605
>>606
重症なのは荒らし。
全て偶然が奇跡のように重なる筈はないんだよ、アホが。
法務省に迷惑かけ続ける荒らしは消えろよ。
法務省職員は捜査や調査しろw >>604
>>605
>>606
重症なのは荒らし。
全て偶然が奇跡のように重なる筈はないんだよ、アホが。
法務省に迷惑かけ続ける荒らしは消えろよ。
法務省職員は捜査や調査しろw 法務省職員か、本人じゃなければ
4年前の受験生が司法試験、予備試験どちらかすら受けているか分かるのは、不可能。
去年から法務省職員が犯人で荒らしも法務省職員が関与しているなら、願書受付等で4年前の法務省職員の被害者受験生が受けていてるか否か分かるので、荒らしが来年司法試験スレか、予備試験スレかどちらかを重点的に不自然に荒らすかで分かるでしょうと想定されていた通り。
結局、論文前まで司法試験スレも予備試験スレも荒らしていたけど、本格的に荒らし始めたのは予備試験スレの論文期間から。
タマというのに意味不明に論文期間の当初から今まで粘着されてきた被害者受験生達のように粘着し続けていたことから法務省職員が疑われているに過ぎない。
先に粘着して来たのは荒らし。 4年前の法務省職員の被害者受験生パイオツが
予備試験スレから消えて、
次年度のアンティゴネというコテが論文期間の当初から何の脈絡もなく荒らしからパイオツ認定されて意味不明にパイオツがやられたのと同じ手口で粘着や自殺煽りし続けて、怪しまれたのも、先に何の根拠もなく突然意味不明にアンティゴネというコテにアンカー付けて来たのが荒らしだったから。
記録に残っているから誤魔化しきかないぞw。
馬鹿なのかな。
それ以降も同じく。
結局、もし4年前の被害者受験生と
同一人物なら犯人は願書受付先の法務省職員と携帯監視で追跡し続けている人間で、
かつその動機があるのも法務省職員やそれと
利害関係がある関係者くらいでしょう。 親がバカだと
その子供は陰謀や妄想しかできないバカになるんだなwwwwww 一般の受験生は、そんな4年前の素性不明で、消息不明になった伝説の受験生が司法試験か、予備試験いずれかを受けているか否かすら分からないからなw。かりに、法務省にハッキングするなりして願書見て、受験の有無や受験生の特定、ネットの書き込みの特定で、同一性や受験の有無を分かった法務省職員以外の第三者がいるという可能性があったとしても、
そもそもリスクを犯してまで粘着したり、自殺を何千回も煽り続ける動機や必要性は一般受験生や第三者にはないから、結局、全て同一人物なら法務省職員とそれと利害関係にあるものの犯行の可能性が高いとなる。 >>588
辰巳の問題は練られた跡があまり見られないね。
答案は実践で使えないし、参考にもならないものだしね。 >>612
タマさん、事実認定がめちゃくちゃだから実務基礎科目はダメそうだね。 それが、法務省職員関係者が怪しいとユーチューブで賛同したり、疑ったりする人間や認知が増え続けているということでしょう。このスレを通して、受験生や法務省職員も見られているということですね。みっともない姿は受験生のうちから晒したくないから、信頼できる公正な人間性を目指していますがw。
不自然に一方当事者に肩入れしていたら、どうせ法曹になっても同調圧力に流されたり、公正公平に見れないろくでもない弁護士や検察官として映って国民の信頼は得ませんからね。
弁護士になったら誰も依頼するものがいなくなって廃業してしまうw 弁護士とかなら特にそうでしょ。
依頼者が政治家、官僚のみしか受付しないというなら別だが笑。
常に内外の不特定多数から見られていることを意識。
格好良い弁護士像や法曹像を受験生のうちから
目指す。格好悪い醜態は晒したくないからな
。そんなのまで晒してもなる意味あるんだか。少なくとも国民や庶民にとっては迷惑でしょう。 >>596
予備校答練の予想的中は予備校の過大宣伝であるし、
受験生の過大な期待でもある
予備校の答練が当たるわけがない >>617
去年当たったらしいぞ⁉今年は外れたらしいな助かったぜ この妄想ヤローってさ
4年も粘着して、世の中変えられないどころか
どこのメディアにも取り上げてもらえず、ガーシーにもスルーされるんだったら
批判したり制度を是正する能力も知力もないんだろうな。
で、「5chで無視されてんじゃん」とか言われると
「自分の意見は注目されている」って自己評価でしか反論できないんだよな。
仮に司法試験の板で「調査しない、対応しない」ということについて問題提起するんだったら
まず、それによってどのような請求をするか(国家賠償か、非申請型義務付け訴訟か)、を検討するところから始まって
国家賠償による構成であれば
妄想男が主張する不作為について違法性を認定できるかどうか水俣病関西訴訟上告審判決
あたりを参考に検討することになるのだろうか。
ところが、この妄想男は「調査しない、捜査(笑)しない、おかしい」という
書き込みをしているだけ。だから司法試験板で誰も賛同してくれないんじゃないか。 要するに、リアル(法務省・メディア)にも、5chにも相手にされないバカ。 と思いたい荒らしは、消えろよw
ネットでも、メディアでも徐々に認知されているみたいだからな。
受験生や学生のユーチューブでは同意している方も見かけたわ。
過疎っているのは、真実だと思っているからだろ。単に頭のおかしい奴らの妄想なだけなら、
受験生の書き込みが減って過疎んないよ。
受験生の立場は弱いもんだろ。ましてや日本人は言いたいこともろくに言えない人間が
多いんだからさ。
誰からも相手にされなかったのは
風俗爺さんや、自殺煽り荒らしや、
高卒伊藤認定荒らしだろ。
行動が不自然過ぎるんだよ。
直接絡むのではなく、法務省に通報すれば良いとはそういうことだろう。 メディアからも高卒伊藤が注目され、4年前の法務省の事件が注目され、匂わせているドラマが続出されている。信じているか否かは分からんが、そういう事件があったことは認識しているのだろう。メディアだけでなくたくさんの大学や国民にも。 荒らしだけだよ。
やれこいつは去年いた大丸だとか、
実はアンティゴネでもあったとか、
いや4年前のあいつだとか突拍子もなく執拗にこだわってしゃべっているの笑。
そして、受験生の誰からも相手にされていない。スルーだろ。
受験生はそんなこと分からないし、
断定も出来ないし、別に何でもいいんだからさ。誰からも相手にされてない根拠のない同一性の妄想抱いている浮いている存在wがいたら
大抵荒らしだと受験生は認知しているからだろう。
また今年も現れたよと。だから過疎っていく。 お前の妄想は自分のnoteにでも書いとけ。どうでもいい話延々とされて迷惑
あと自分の答案の正当化ここで連投するのも他の受験生にとって有害でしかないからやめて >受験生や学生のユーチューブでは同意している方も見かけたわ。
おまえに同意している奴なんて見かけたことないぞ。
おまえが妄想基地外扱いされてるのはたびたび見かけるが。
>ましてや日本人は言いたいこともろくに言えない人間が多いんだからさ
言いたいこと言っても基地外扱いされるかスルーされてる奴って面白いな。
あ、おまえの事か。
>メディアからも高卒伊藤が注目され、4年前の法務省の事件が注目され、匂わせているドラマが続出されている。
そういうのが、「自分の意見は注目されている」って自己評価の反論だってんだよ。 糖質に何言っても無駄。無視が1番効くよ
こいつの居場所ここしかないんだから >>618
当たったといっても、論点が同じだったというだけだろう。
ズバリそのものなんてのは滅多にない。予備校は答練全体を通じて網羅的に
出すから(ローラー作戦、絨毯爆撃作戦)、結果として当たる場合もある
という程度のこと。 >>625
荒らしよ。
印象操作したい不都合な理由あるのか
もしれないけど笑、同意か既知のものとして取り扱っている人もいたぞー。
いいねたくさん押されているのも見たことある
ますます疑惑深めるようなことはこれ以上止めろよな笑。
被害者達は何も悪くないだろ笑。
いつもの流れ。
去年時点に予言か想定内。法務省職員が4年前の1受験生に対する試験上の不正の犯人で関与していたら、司法試験か予備試験でその受験生に粘着して受験妨害したり、自殺を煽り続けたり、(撮影)監視追跡したりする動機があるので、再び法務省職員が荒らすだろう。
→今年の司法試験スレか、予備試験スレを見る。→案の定、不自然に例年のごとくいずれかのみ、ターゲットに不自然に粘着され同じパターンで粘着される者が現れる。→やはり犯人は法務省職員だったかという言論が湧き、疑惑をさらに深めていく→さらにスレが過疎る。
あさぎはじめ司法試験委員会の
法務省職員の黙認の荒らしが消えるか、変なことしなければ良いことだよな笑。
それでもしなければならない
動機があるのか知らないけど 粘着荒らしは馬鹿なのと言いたいね。
何もしなければ、普通に議論する
スレで終わったのに。
受験生の答案を勝手に晒して煽ったり、
執拗な自殺煽りを続けたり、
事件の翌年に試験会場で待ち構えていて撮影しようとしたり、
高卒伊藤認定を不自然にして、
中央大学法学部通信教育課程スレを
めちゃくちゃにしてまで荒らして中央大学の通信生のスレを荒らして恨みを買われたり、中央大学や法務省に通報されたり。
しかも例年のごとく繰り返しているからな
。主体性のない無能なアホは消えろよ
。恥ずかしい役立つな人間め。きもい takaさんも
刑訴で居住者の携帯品に令状の効力が及ばないとしているね
論理的にはあり得るとしても判例や多数説とは違うからどう評価されるか 人の持ち物に令状の効力が及ばないと、簡単に覚せい剤をポケットに隠せて、捜査の目的を達成できなお。
その不都合をどうフォローするかが大事だね。 粘着荒らしは馬鹿なのと言いたいね。
何もしなければ、普通に議論する
スレで終わったのに。
受験生の答案を勝手に晒して煽ったり、
執拗な自殺煽りを続けたり、
事件の翌年に試験会場で待ち構えていて撮影しようとしたり、
高卒伊藤認定を不自然にして、
中央大学法学部通信教育課程スレを
めちゃくちゃにしてまで荒らして中央大学の通信生のスレを荒らして恨みを買われたり、中央大学や法務省に通報されたり。
しかも例年のごとく繰り返しているからな
。主体性のない無能なアホは消えろよ
。恥ずかしい役立つな人間め。きもい
自己紹介がうまい >>631
その場にあった覚醒剤を胸にしまったのであれば
捜索できるよね やあぁ!みんな!
特に論文受けてきたみんな!どうしてる?
まったくやるきでないねぇ ろんぶんの評価がボロボロなので吹っ切れて勉強してる 被疑者が女性で覚せい剤をブラジャーに隠したとする。
その覚せい剤がシャツの上から透けて見えた場合、
令状の効力は女性のブラジャーの中に及ぶか?
令状の効力として男性景観はブラジャーの中に手を入れれるか? どこをどうみても主体性のないアホは、
法務省職員と荒らしのみ。
受験生は何も手出してないよな。
粘着して来ているのは、法務省職員と荒らしのみ。過去スレやネットの書き込み見たけど法務省職員松井信憲と疑われる撮影に来た氏名、役職、その他素性や撮影目的一切言わず、撮影許可も取らずに突然試験前のくそ忙しい時間に待ち構えていた怪しい法務省職員はいきなり撮影開始、それで時間押した後に試験問題が配布されている途中で、試験時間がいきなり開始、
散々受験生に迷惑かけた後で、
試験終わった後に予備試験スレの荒らしの捨て台詞が「あいつ見たけど、顔が年齢にしては幼くてキモかったな、奇形だ。短答ではいきがっているようだがどうせ論文で落ちるだろうキモい死ね!」みたいな幼稚な嫌がらせの書き込みを残していく。おとなしい受験生達だから、試験時間押したことについては、どうせ誰一人司法試験委員会には苦情は言わなかったのでは?
他人に粘着したり、足を引っ張ること
しか自分の人生の意義を見いだせない主体性のない中身のない人間って哀れだよな。 H6最判の背後には、秘密録音と同じような発想があるんじゃないかね。
会話の一方当事者は、他方当事者が会話内容をベラベラ捜査機関にしゃべることを許しているわけではないけれど、その可能性は認識した上で、相手方にプライバシーを委ねている。
同じように、住居の同居人は、住居の管理権者に、住居に置いている自分の物のプライバシーを委ねている。
もちろん、家族とはいえ、勝手に自分のバッグを開けて中を漁ることを許してるわけじゃないし、されたら嫌だし怒る。
でも、家に物を置いてる以上は、物のプライバシーを管理権者に委ねており、例えば外出先で事故に遭って意識不明になり家族である住居の管理権者に病院から連絡が行ったら、管理権者が勝手にバッグを漁って保険証を探すことは許されるはずだ。
管理権者にプライバシーを委ねている以上は、捜査機関が管理権者の管理する住居に強制処分をすれば、その処分の効力は住居の管理権に服する同居人の物にも及ぶ。 >>635
あまりにも主観的に出来が悪いと(F答案連発、A.B答案なさそう)、そう切り替えできますもんね。 >>641
バカ高卒くん、そろそろ荒らすのやめて勉強しろよ
手動かせ、手wwwwww >>641
昔、論文を書きながら「今年も落ちた。これは最低ランクの答案だわ」と
思いながら「でも、最後まで頑張ろう」と気を取り直していたのを
思い出した。 結局、試験は絶対評価ではなく相対評価に過ぎませんからね。今年で言えば、憲法、行政法、民法は皆ぼろぼろで終わったと思った受験生は多かったでしょう。 皆が壊滅的な出来のところが出来が悪くたって、ダメージは相対評価なので少ない。
逆にそこで充分出来た希少な人間がいたら跳ねたA答案になる。
今年で言えば、憲法、行政法、民法、一部の選択科目(経済法等)、民実、商法などそうでしょう。 みんなのコメント見てて思うのは
刑法の科目を思いっきりひけらかす奴は刑訴について沈黙していたり、
刑訴ばっかり言うやつは、刑法のことについて静かだったり・・・
憲法、行政しかり、民実、刑実しかり、
つまり、2問のボリュウムが70分や90分では多すぎるんだと思う。
エスカレートしてやんの!
それぞれの試験委員はほかの科目のことをあんまし考えずにだしっぱ放題。
10科目の準備大変なんだから・・・マジで >>648
これらの科目は出来が悪かったり、難易度高かったという感想が多いみたい。 俺商法は2問とも的外れなこと書きまくった。
的外れなこと書いてても、
3,4ページしっかり描いてたら少しは点くれるんじゃないか?って期待してる。
白紙答案のやつと全く同じってことはないんじゃねえかな? 法律構成を間違うと問題文に書かれた事実が十分に拾えないし、事実評価もズレたものになる
商法設問1で423しか書かなければ、問題文に書いてある株主構成、持株比率を無視することになるし、適正価格で土地を購入した事実をねじ曲げて評価し、独自の損害論を長々と展開する羽目になる
白紙よりはいくらか点は付くかもしれないが 気づかない間にスク東先生ブログが2位に上昇している! 商法は仮に設問1が30点設問2が20点だとして
設問1に関しては利益供与だけで30点の採点表と
利益供与20点423条10点とかの採点表
少なくとも2つの採点表を用意してるんじゃないかと思ってる 今年に関しては選択科目の存在が短期合格者を阻むことになるかもな
俺みたいな多年度受験者は他の科目は最初からそこそこは仕上がってるから、選択科目分の負担増はそんなに重くない 採点基準は受験生全体の出来によって後出しで変わるからな >>653
そういやA評価受けた答案で設問2がほぼ白紙とか見たことある 確か商法だったはず 今年は受験生の多くは 憲法、民法、商法、民訴、行政法で自己評価より上の
評価が返ってくるかな
選択科目も最初から捨ててる勢が結構いそうだし自己評価より上の評価が来ること
が多そう
一方で刑法は皆できるから自己評価より下の評価が返ってくることが多いだろう。 商法
(1)
120条を用いて
権利に関しに当たるかを規範を用いて検討
利益の供与に当たるかを検討
あと、Bの責任追求で会社法規則の条文も指摘
423は検討してない
(2)
兼任禁止規定に引っ掛かること指摘
自動的に監査役退任になると指摘
そのあとは、監査役設置義務あるのに監査役いないことになるからみたいなてきとー抜かして逃げた
Bはつくよね? >>656
こういう言葉を信じて淡い期待持っちゃダメなんだよね…
普通は設問ほぼ白紙でAなんか来ない。
よほどの特殊事例だよ。 商法は、わりと設問2つのうち、設問1つ丸々白紙でも法務省から返ってきた評価でBついたロー生の話は聴いたことがある。設問2つ中1つ分からなくても自分なりに書くことすらせず、丸々白紙みたいな舐めた態度でもBになるんだと思った。他の大学生受験生も設問1丸々白紙にして、設問2から書いたらCだったという報告があったな。いずれも商法で、設問1が手形法の問題の話。 >>658
内容によってはAもあると思うよ。
120条に比べたら423条の割合も大したことないでしょ(流石に配点はあるだろうけど)。
設問2も兼任禁止が主だと思うし。 このスレ見てると刑訴以外
議論できないレベルなんだね。
刑訴は基本的だったもんね。 >>655
それ東大の元試験委員が授業中に言ってた
出来不出来の差の激しい論点の配点を高くするんだって 経済法選択者必見。競争の番人の優越的地位の濫用解説パート2
https://youtu.be/Gpse9tWlcB0
一般人の方の解説
https://youtu.be/PfVBfPxjMVc
ラスボスは昨日のラスト見る限り
藤堂事務次官ぽいな。
しかし、藤堂は国土交通省の官僚トップに過ぎないから、法務省事務次官や刑事局の検察官と違って法務検察に単独で圧力か働きかけができるとも考えられない。それに警察も動かしていたみたいたから、内閣レベルの政治家や他の官僚達と利害関係を持ったり、癒着をしているかもしれない。 今年は議論になりそうな見解が分かれる問題があんま無かった 突き詰めれば議論の素材だらけなんだけどな
難しいところは再現者でも落としたり十分じゃなかったりで、再現をもとにした議論にならない 問題 覚せい剤をケツの穴に隠したら、令状の効力は及ぶか?
/ / // / 、`"´ ``ヽ、/´ _ヽ、 ノ
/ / /// / ゙、 u ヽ/´ _. ヽ. /
_/ / / ;/ _,,.-‐", ' u l と二-‐〈
(´(//__/>/''"´彡_ノ/ l, ,.--゙‐' ノl
>''"´_ _/''"´// / k; ゙'i'ー‐'´ノ
/´ //,. ‐''"/ / / / ,' l >‐‐'/
// /l ./ / ./`,' /l! l ``¨¨!ミ 、
. /,.イ/ , ' ! . / / ,'゙ ,' u / .l! ヽ lヾヾ\
/イ/ / レ' / /゙ ,' , 'ζ.! u ヽ、 lヽヽミ \
l { / ,' /、_/ ,' / ),、( \_ lヽヽヽ.\\
'. { { / ./ l _,,ィ" ``ー‐ij‐''ヽ l } } }'.ヘ \\
'. '. ! .{ / l  ̄ / ij ‘, 。 l/././ l. ヘ ヽ ヽ
ヽ ヽ '. '. ノ / l / o . ‘, l/./ /、 '. ノ
ヽ ヽ 〉" / /! / ‘, l/ / }
'. './ /ヽ..l / ‘, l/ /
) )__/ .\ l / ‘, l/ >>666
例えば?
具体的に書いてよ。でないと、議論のきっかけにすらなりはしないだろ。 >>666
民法設問2の民法185条前段か後段かの問題や、行政法設問1の原告適格の行訴法36条前段か後段かの問題とかでしょう。 185後段の論証を書いて、確かに所有の意思はあるが新たに相続財産を事情上支配したのは5/1だから取得時効不成立。前段はスルー
こういう人が多そう。 >>670
再現の大半が185条にさえ触れてない
それが現実 今更やけど、今年の予備民法、伊藤塾の再現答案が2つとも4月15日までに時効が完成・・・という記述だったけど、裁判上の請求があったから4月1日までに完成する必要あるよね?違うっけ? >>667
もっと肛門を具体的に書いてくれないと答えようがないよ >>673
うん
初日不参入で4/1が終わった瞬間が時効完成だから4/1に訴えててギリギリ時効完成してないから援用できない >>673
ホントだね
辰巳の参考答案も(書きぶりは微妙だけど)4月15日の援用を基準時としてる
完成猶予事由(に見える事由)があるときが基準時だね 次の回は、私的独占かな。
藤堂の悪の権力者の大物感、サイコパス感や不気味さが半端ない....
https://youtu.be/I8Fi-6HkEww 民法二番の正解筋は
185前段で4/1を基準時にできるか→前段に当たるけど、裁判起こされてるから中断して無理
185後段で3/1を基準時にできるか→相続は新権限に当たりうるけど、起算点は事実上の支配を始めたとき→5/1が起算点になり援用できない
ってかんじかな? 185前段なら4月1日(登記移転)より前に元所有者に登記移転を打診しているので
その時点で所有の意思の表示があるとする構成が考えられる
(4月1日より前か否かで場合分け)。 もしかしたら、天才の司法試験合格者の
公取委の主人公は
過去の藤堂の何らかの不正の被害者とかなのかな。それで家族や人生めちゃくちゃにされたたけど、藤堂自身は虫けらのように庶民や国民の人権を侵害し何とも思わない冷酷非道な悪の権力者のような人間だから、いちいち覚えてなかった的な。VTRを見た限りの印象だけに過ぎないが。 何を書いたかじゃなくて、どう書いたかで決まる試験だからなぁ
結果とズレがあって初めて気づく 185条前段が先に適用されるなら後段が適用される余地はないから、結局後段の議論や後段の判例を元に作られたロンパは書く必要はなかったのでしょうね。引っかけだったんだと思います。減点方式でないのなら、ただそこの部分は入らないだけなのかもしれないね。
それか裁量点も入らなかったりとか。
まさか、こんなに引っかかっている
受験生がいるとはと、
司法試験委員会が受験生の答案を
見てあわてて採点基準を変えてくるかもしれないけど。 >>682
いや時間的には後段が先
3/1に起こった相続を新たな権限として、3/1に自主占有に切り替わるかが論点
んであの論証を書いて、事実上の支配は5/1だから3/1は起算点にならないことを示す必要がある >>683
何回も議論されているけど、他主占有から自主占有の転換で、相続の時点が先に生じたか否かは、関係ないよ。
相続が生じて前主の他主占有が承継されるのは、包括承継から導かれる。
そして、いつの時点で変わるかは、185条の前段か後段の要件のいずれかが先に満たされた時点。だから、先後関係を気にするとしたら、
「表示」があったか、「表示がなく」新たな権原により更に所有の意思を持って占有を始めたと言えるか否か。表示がなく後段が先に来た時に、相続が新権原に当たるかの論点は論理必然的に書く。
そして、本件の場合は前段の「表示」が先にくるのは、明らか。
結局、後段の適用時に使われる前述の論点は書く必要もなく、むしろ書いたら混同しているよ。 相続が後段の新権原に当たるか否かという論点は、前段の「表示」がなく、後段の適用該当性を先に検討しようとする場合に初めて、相続だけで後段の要件が満たされるか、満たされないとしたらどのような場合に後段の要件が適用されるかという流れで、判例の規範を定立して、ロンパなり書くものでしょう。
前段の表示が先に来るなら、論じる必要はない。前段の要件を検討中に後段の要件解釈の論点をいきなり書いたら、この人何もわかってないと思われるし、論理的に矛盾している。 論点が2つあるのに1つしか書かないのはもったいない。
それに本問では、>>683さんが言うように
相続時から自主占有が主張できないかという問題があるので、
後段から書いたほうが印象がいいはず。
とはいえ、本問で正解筋を書けた人はいないと思われるので
どっちでもいいだろうね。 >>684
前の議論と全く同じだが、順序を先後関係で書くときに、
3/1で相続は新権原といえるかという解釈問題を立てる
余地はあると思うよ
先に185条前段後段を示して後段で判例の規範を立てるなら、
議論にならないのは当然だけどな
「表示がなく後段が先に来た」【とき】に相続が新権原にあたるかを
書くというけど、相続は3/1なんだから、後段が先に来たのかどうかは
その解釈問題の規範によるじゃん
相続で常に185後段と考えるなら3/1で議論しなきゃならんわけで どうせ出題趣旨が出て馬鹿を晒すことになる
論理で説得するのは不可能よ 論点は、使う必要がある時に使わなければならない問題。前段の要件検討中に後段の要件のロンパや論点を書いたら論理矛盾になるでしょう。司法試験委員会がよく批判するような何も考えずに、とりあえず勉強した論点やロンパをはりつければいいと言う論点主義の人間のことも指している。
まあ、誰にでも爆死間違いや、書けなかった部分は大なり小なりあるだろうから、民法設問1や他の科目で挽回すれば良いと思う。 分かりやすくいうと、行政法36条前段の予防的無効確認訴訟の要件検討中に後段の要件や論点である法律上の利益を検討していたり、
逆に後段の要件検討している最中に前段の要件検討していたら混同や論理矛盾していると思われるのと同様。
間違いなのは、一目瞭然。
民法後段でずっと議論していた場合でも、他の設問や科目で挽回すれば良い。 ましてや、試験現場で見抜いて前段で書けた受験生がほんの少数しかいなく、
後段でずっと議論して書いた人が大多数なら間違えても間違えた人達は全員そこは横並びなだけで、書けた僅かの人が上に跳ねるだけだから、
大多数にとってそんなダメージにならないから、あまりこだわったり、必死になる必要もないと思うよw 論点書けたかよりも、
取得時効の要件をちゃんと検討したか、裁判上の請求をちゃんと処理したかのほうが点数には関係すると思われる
みんなが気づかない争点に大きな点数振ってるとは考えづらい 試験の採点として減点もあると思うけど、
どうでもいい些細なことにはあまり適用されてないような
逆にみんなが書いてる基本論点に根本的な間違えがあると減点されるイメージ 1 新たに事実上支配すること
2 独自の所有の意思に基づくこと
5月1日を起算点にした人は5月1日から1を充たすと考えたのだろう
俺は従業員を占有補助者あるいは占有代理人として1を充たしてると思ったけど
答案に書かなかった 失敗したな 結論はともかく書くべきだった みんなが書かないことについて書いたからって、上に跳ねるのかという疑問は常々持っている
それ以前のとこで勝負がついてるような 結局、この試験で長引く人って個性的な人なんだよ
みんなが書くことを、緻密・丁寧に書くだけで受かるのに
綺麗な字で書くとなおよい ここのところ暑すぎるから、成川先生のYouTubeイカ動画で癒されてきた! 民法の前段か後段の適用の可否は一番基本的問題だよ。
条文が出発点だから。条文に始まり条文に始まる。それが法曹実務家の議論の出発点。その解釈で必要な限度で論点というのが生まれるから、その限度で使いなさいということは、採点実感で普通に述べられていることでしょう。
論点を使うべきでないところに使う論点誤りや、論理矛盾も司法試験委員会ではうるさい。
それが採点基準。
もし違う評価が来たら、受験生の答案を見た司法試験委員会の後付け設定に過ぎない。
設問2は、占有の転換の議論の出発点が前段か、後段かで違くなるから方向性謝るとダメージは小さくならない。 >>696
>みんなが書くことを、緻密・丁寧に書くだけで受かる
これは旧試験の頃からずっと言われていることだし、現行でも予備試験でも通用する真理
しかし、それを淡々と実行するのは難しい
①「みんなが書くこと」の実体は
・条文に明示された要件とその定義
・問題文に挙げられた事実
・最高裁判例や信頼できる学説で示された解釈論
・過去問(新旧本試験含む)で問われた論点
②「緻密・丁寧に書く」とは
三段論法に乗せて、a.正確に事実を摘示し、b.条文に沿って事実の法的評価し、c.結論を述べること
完璧にできる必要はないが、各設問について上位1000人ができていることができなければだいたい落ちてる もっとも、前段で書けた人は少ないから、前段で書けた人と書けなかった人との差は開くけど、前段で書けなかった人の間では横並びだからダメージは少ない。
誰だって勘違いや条文適用間違いや見落とし大なり小なりあると思うから、他の設問や科目で挽回すればいい。 >>697
最近、俺の所にもおすすめに出て来るんだけど。
これで癒されたり整う奴おるかな?ww 163条の「自己のためにする意思をもって」の要件を満たしてればいいわけ
そこで185条の話を出さなかったとしても、自分は致命的な点はつけないけどね
むしろ、起算点とか、10年、20年どっちにするのとか、裁判上の請求を無視してないかとか、
そっちのほうが気になる
議論のための議論ってイメージが悪い 民法185条の占有の転換は、民法162条の「所有の意思を持って」の取得時効が適用されるための前提条件だから、全然議論のための議論ではなくw、重要なところだよ。
もういいでしょう。くだらない。大多数の受験生が待ち構えて議論の出発点を後段で書いてしまったのだから、その人達の間ではたいしてダメージにならないでしょう。 待ち構えて→間違えて。
いいかげん次の話題にでも移りましょうw 判例の事案をわざわざひっくり返して、表示を先にした事例に変えたことからも、そこが司法試験委員会の問題の作成者は当初は見たかったことが
分かりますしねw
論点主義者を引っかける意図があったのでしょう。
もう次でいいと思います。お腹いっぱい。 >>702
ファンには堪らない動きなのかも
整うには、なりかっちゃんねるもいいけどうめかっちゃんねるもおすすめです(呑み動画) 刑訴も論点主義者を引っかける狙いがあったな。米子強盗事件と似てるような問題
作り、平成30年度の予備の問題に似たような設問(羽交い締めなど)にして
所持品検査の可否限界や有形力の可否限界を書かせる引っかけ問題だった
引っかかったらアウト >>700
びっくりするようなミスも多いが、どの科目も三段論法に忠実で問題文の事実をしっかり拾って結論を述べているところは好印象。
正解筋を書いてる部分はかなり良好なので、ワンチャンあるかも >>703
前段後段の話はおいといて、「所有の意思をもって」を解釈しようとすると、
占有取得の客観的性質によって判断するということになるんだから、
185条を出してこないと話が進まないと思うよ ていうか近年の民法は割と論点主義になってるから普通に185条の新権限の話で点くるっしょ
引っかけとか論点主義者を落とそうとしてるとか穿ち過ぎ
条文の要件検討を怠ってると足元すくわれるのは間違いないけどさ
上の方にも書いてる人いたけど185条に気付きすらしなかった受験者が大量にいるのが現実よ 令和2年も3年も4年も百選掲載レベルの重要判例聞いてるだけ
勿論判例そのままの事案ではないから当然ひねりは効いてる
ただ、そもそもその判例にすら気付かない人間が大多数なんだよ
A取りたいならともかく判例にしっかり言及できてるならB〜Cくらいは取れる わざわざ判例の事案と変えて表示を先にするように意図的に事例を変えたのだから前段が先にくる問題で、これは争いようがない。
本当に論点を理解しているか、考えているか聞きたかったのでしょう。ほとんど一人もいなかったとしても、結果論に過ぎない。
後は法務省の司法試験委員会の公正であるべき首尾一貫した採点評価や国民の信頼の問題。 とにかく相対評価の試験だから正解必死になって探してもあんま意味ない
去年の商法なんて平成29年の判例の論点になんてほぼ誰も気付かなかったから
ガン無視でA評価きてただろ?
まあ商法は本試験にしろ予備にしろ百選未掲載の重判レベルの判例を平気で聞いてくるから他の科目とはやや傾向が違うが ただ、上記資料に記載の最近の判例の動向がただしいなら、外見的に所有者っぽく振る舞っていればそれでよいので、少なくとも5月からの時効起算説はちょっと違うかな。知らんけど。 >>709
羽交い締めは平成30年予備過去問でも出てきたよな。場所に対する令状の効力が所持する物に及ぶかの問題を書いて、捜索に必要な処分のうちの相当性の判断で当てはめるのが、一般的だとは思うけど、平成30年問題につられて令状の効力の問題や捜索差押えの際の必要な処分の問題を書かずに、何も考えずに、所持品検査を書いた受験生もいたかもしれないね。 そういうのは論点主義というか論点そのものだったり論点間の関係について勉強不足なだけ
むしろ刑訴は論点主義で書いた方がいいよ
というか論点主義的な発想があるからこそ捜索Aで平成19年判例が思いつくんじゃないの? クソ雑魚パイオツ=アンティゴネ=佐藤たか=高卒伊藤=大丸=タマうぜー
いい加減チラ裏に書け。 >>675
>>676
ご回答ありがとうございます。思った以上に4月15日に時効が完成するとの記載が多かったので、何か自分が盛大な勘違いしてたのかと焦っていました 今更woori氏の再現見たけどこりゃ凄い
2桁どころか1桁も十分ありうる
明らかに出来の悪い科目が民実しかないし >>722
御本人?
言いたくはないけど
分かるよね? いや本人じゃないし1桁は言いすぎたかもw
でも今年の再現の中ではダントツじゃん?明らかに 5ちゃんで自画自賛なんてしてもなんの意味もねえだろ
意味あると思ってるのはアホのタマだけ 新権原でも登記時点で上手く書いてれば所有権の主張とそう変わらんよ >>700
【Takaさんの再現答案についての雑感】
■民法
・設問1について何が契約内容であったかを書けているのは好印象ですが、なぜ報酬減額請求できるのかについての条文引用がありません。改正民法は条文構造をわかりやすく単純化しているので、条文の引用にも採点が割り振られているはずと思います。
■商法
・任務懈怠、利益供与、ともに損害額がいくらかを具体的に主張すべきであったと考えます。とりわけ、利益供与については、本件土地について、より有用な用法があったので本件取引は浪費に当たるというべきであったと考えます。
■民訴法
・Xを当事者とする構成につき、Aに対する授権の具体的内容に触れるべきであったと考えます。
■刑法
・間接正犯の正犯性につき行為支配説を採るようですが、行為支配説には様々なバリエーションがあり、そのうちどの見解に立っているのか本文からは読み取れません。「意思支配」又は「意思の抑圧の利用(判例)」とすべきであったと考えます。
・間接正犯の正犯性を肯定する具体的要素の適示は良いと思います。
・1エで「行為無価値論によると責任は個別に判断するので」とされていますが、結果無価値論の立場からも責任は個別に判断されますので、印象が良くないです。
・2(2)で、「間接正犯の」行為支配性を否定していますが、共同正犯の正犯性においても行為支配性を要求する見解(機能的行為支配説)があるので誤解を招きかねない記述と考えます。
・共同正犯の規範、正犯性についての具体的考慮要素の適示は良いと思います。
・共謀の射程について書けているのはとても良いです。
■刑訴法
・乙のボストンバッグについて、1では令状の効力が及ぶとしていますが、3では令状の効力は及ばないとしており、矛盾が生じています。
・羽交い締め行為の適法性の規範について、強制処分における「必要な処分」に「緊急性」を要件とする見解はおそらく存在しないと思われます。
■刑事実務基礎
・設問4、検察官にも証拠能力を付与する権限は当然ありますが、その他の設問は、良く書けていると思います。 ざっと読んだだけだけどtakaさん受かる可能性あるね ていうか皆んな刑実の設問1(2)が薄すぎない?
新庄先生が監修してる辰巳の模範答案みたいに書けた奴は皆無にしても
共謀の認定にもそれなりに説得的な論述が必要だろう >>729 時間不足や紙面使い切りのリスクがあって怖いし薄くなりやすい。 >>730
まあ分かるけどね
現場判断として多くの受験生は去年も出た供述の信用性を厚く書いてくるだろうから
下手に設問1(1)で書くことセーブすると書き負けそうだし >>729
共謀の部分で使える事実の量からするとちょっと少なめにはなる >>732
設問1(1)の方を厚く書くべきなのは当然なんだけど
ほとんど証拠Iだけから共謀認定してるような内容スカスカ再現だらけなんだよな
まあおそらく本人としては証拠Iの信用性を他の証拠で固めたんだからいいだろうって発想なんだと思うけど
新庄先生の監修答案見ると試験委員もさすがにもっと証拠使って欲しかったんじゃないかなぁ >>733
共謀で一番大事なのは証拠11で実質的に証拠10なんだけど使えるのは報酬とか凶器の提供とかを丁寧に指摘しておくということだけど設問1のほうが面倒いんで実際設問1の中で2対1くらいの配点だと思う >>734
まあ配点はそんなもんだろうね
結局ローも当然だが修習も行ってないから刑実の事実認定はよく分からんわ >>736
文脈で大体分かったよ
答えてくれてありがとう >>733
まさかとは思うけど、
その監修答案とは一行50字144行の辰已解答例じゃないですよね
5600字程度書いて良いのならそうでしょうね。 >>738
いやそれのことだけど?
わざわざ辰巳も必ずしも実践的な答案ではなくあくまで模範答案だと断ってるし
誰もあれを実際に書けとも書けるとも言ってないよ
俺自身は50分あれば3000〜3300くらい書けるから、まあ全体的な論述量を削れば書けなくもないかも
ただ元司法研修所教官が求めるような内容を現場で書けるわけはないがw まあだからwoori氏の再現が現実解としては相当良い部類かなと思ってる
そして密かに刑法と形実だけは俺の方がwoori氏より出来てると思ってるw >>597
>>637
アホだな法務省職員は。
なんであからさまなことするのか理解に苦しむよ。元々受験生には素性不明なコテだったんだから、4年前の被害者受験生コテを特定認識出来たのは、まさに撮影に来ていた松井信憲という法務省職員だけなのにな。 法務省職員は民事局の幹部も裁判官として裁判所に異動していくのが通常なのにいまだに法務省の大臣官房人事課という司法試験を扱う部署にとどまっているのもその証だろう。
何らかの関与や秘密を握っていたから。 >>703
確かに平成8年判例も185条は明示していないからなあ
ただ判例の「占有の性質変更」「外形的客観的」あたりの
キーワードは書かないと低く評価される >>745
もういいよ。
最高裁判例の参照条文でちゃんと載っているし、補足意見も民法185条後段の新権原についての解釈だと述べている。外形的客観的の部分もね。
そもそも、後段の場合は事実的支配が
外形的客観的に見て独自の所有の意思と認められる事情を要件とする意味がわかれば、
前段の表示の場合は必要としないことが分かるでしょう。それがロンパ丸暗記ではない、思考力をちゃんと使えということなのだと思う。
それが今回憲法や行政法、経済法や民法に生きて来たのかもしれない。 >>746
その思考力でなぜ去年の刑法で犯人隠避・証拠隠滅が出題趣旨に載ってないのか説明して
できないならお前の意見なんて何の価値もない >>746
もういいよてw
高卒くんてほんと中身が単なる高卒のガキなんだよねw
高卒とっちゃん坊やwwwwww
もういいよてwwwwww ワイ「おい高卒くん、中央大通信教育の宿題をまずやれや、そうしないと憧れのローにも入れないやろ」
高卒くん「もういいよ」
wwwwwwwwwwwwwwwwww >>747
高卒長文の高卒くんに思考力を求める鬼畜wwwwwwwwwwwwwwwwwwww 高卒くん、高卒くんてほんと水準に達してない煽り抜きで
だから邪魔でしかないんだよ
勉強してからおいでってほんまに 今年の設定アタオカのタマ
去年のアタオカ大丸
ちなみに、タマを批判すると、別人だと言い張る名無しが異常に反応する。
そして、その文脈は、昨年のアタオカと瓜二つ。 >>752
高卒くん、君さ、アタオカとかロンパだとか、いちいちボキャ貧のおっさん高卒臭い単語使うのよしたら?
それも秒で見抜かれることの理由の一つw
まだあさぎとかやってる方がしばらく誤魔化せると思うぞwwwwww 手動かしたり勉強するよりもおしゃべりが大好きなんだが、いーっつも独特な同じ造語しか使えないから原住民とか池沼のおしゃべりみたいなんですよねwwwwww >>746
そういう頭の悪い煽りは要らん
もう少し冷静になった方がいい
あくまで主文の話をしてるだけ 185条で大事なのは前段か後段かということより
いつの間にか他主占有から自主占有に変わることで、相手の時効中断の機会を奪うことがないように
する点だね。
だから時効の起算点をいつにするかが大事になる。 相変わらず意味不明な荒らししかいないな。
つまり、占有の性質の転換の規定は他主占有から自主占有に変わるためには、相手方にそれを感知、認知させて権利行使をする機会を与えることが必要。
前段の表示は、それだけで相手方にそれを感知、認知させて権利行使をする機会を与えていると言える。相手方に表示しているのだから笑。
これに対して後段は、表示がない場合。
この場合は、表示がないから必ずしも相手方が感知、認知しているとは限らない。
だから相続だけで後段の新権原には当たらず、新たに事実上の支配とか、その事実的支配が主観的ではなく、外形的客観的に見て独自の所有の意思と認められることを規範定立して要件としたわけだよ。 後段の場合は表示がないんだから単に相続だけで後段の要件新権原が認められたり、
主観的に内心でのみ、占有の性質の転換が認められたら不測の損害を与えるでしょう。
誰も出来てないところを何故か必死な粘着荒らしから何回も同じ説明をしなければならないのは辛いなあ笑
出来た人もいるかもしれないけど、日本人だから所詮逃げているか、遠巻きに見ている可能性もあるけど。
街コン仲間で男女四人ずつでこれから二次会に行こうとしていたところ、失礼なナンパ男が理不尽に女性陣をナンパしたにも関わらず、
抵抗したのは動画主だけで、他の男三人はいつのまにか逃げていた情けない無能な姿。こんな日本人がいるから今の社会は駄目なんだよ笑
https://youtu.be/AD4LuIn2ZTc 動画主だけじゃなく、他の男三人もちゃんと自己主張していたら女性陣もナンパ男もさすがに止まったでしょう。たとえ、男三人もちゃんと抗議したにも関わらず女性陣がなびいて行ってしまったとしても、また街コンや他の出会いにつなげるなりでアクティブに動けばいい。 話とんだけど、だから外形的客観的にという要件は、後段の判例の新権原の事実的支配という規範のさらに詳しい説明で解説されていたという形式的な理由だけでなく、実質的にも前段の規定で使ったら理解していないということになるんだよ。 うん、それで、昨年のアタオカ大丸は論文成績どうだったの? 判例の場合と違ってわざわざ表示を先にしたということは、前段の表示の規定をちゃんと選べて当てはめしているか見たかったということでしょう。何も考えてないでいきなり後段のロンパを意味不明に書いてくる司法試験委員会が採点実感やヒアリング等で苦言を呈しているような何も考えないでロンパ丸暗記で機械的に貼り付けたりする受験生をはじいたり、引っかけるができるからな。 まあ、不特定多数が見ているみたいだから別にいいけど笑。受験生も法務省職員黙認の荒らしも見られているみたいですね。
今のところ前段で書いて当てはめしている人ほぼいないみたいだけど笑、まあそれは結果だからどうでもいい。まんまと問題作成者の思惑にひっかかってしまったということ。
まあ終わってしまったことは仕方ないよ。
起算点は、表示で当てはめたら相談して登記したのが4月1日だからその時点と言えるでしょう。細かく言うと相談と登記が別々の日だった可能性は本件の問題だと書いてないので、一緒と考えて当てはめて良いでしょう。
後段の新たな事実上の支配を始めたという要件なら、管理を引き継いだ5月1日になってしまうでしょうね。 >>730
結局、形実、民実も相対評価なんで相対的に上か、ましであれば良いでしょう。
出来た人だけでなく、出来なかった人もどんどん再現公開していた方がより精度が高い相対評価ができると思うので公開して欲しいと思いますが、特に経済法再現は皆無ですね笑。
経済法議論もほぼなし笑 出来なかった科目持っている人や全体的総合的に出来なかった人も再現省略したり、公開しないという選択肢をとらずに、公開されることができたら幸いですね。 >>714
後段について占有態様変更が不要とするのは判例解説の立場で、
必要説とかこの論文のように前段のみと考える説がある
前に出てた気がするな >>717
そもそも相続人の新たな事実的支配ってなんなんだ、と考えさせる問題ではあると思う 本番でそれに気付いたのはもう答案4枚目に入って185条の新権限のあてはめ書いてる時だったよw
当然時すでに遅しだから気付かなかったフリして適当にあてはめてタイムリミットだった
民法を最後に解いたからね
俺はこんなレベルでもCはくると思ってるけど >>762
>>763
そういう頭の悪い自演は要らん >>770
タマ=大丸とか意味不明なこと言っているのは、皆法務省職員黙認の荒らしだから自演でもない別人だよ。
過去スレ見ると、風俗じいさんから始まって法務省職員黙認の荒らしはしきりに論文当初から別々のコテを執拗に根拠なく決めつけて同一認定をしたがるからな。いつも同じパターン。
4年前の被害者受験生コテ「パイオツ」=アンティゴネとか。アンティゴネ=大丸とか。実在しない高卒伊藤=大丸とか。
そんなの法務省職員か、本人くらいしか無理でしょう。 全てのコテが同一人物か、別人物かわからないが去年法務省職員に通報して荒らしの調査や捜査しろと通報したのは、その中の1コテの可能性が高い。本人なら動機はないから。
かりに決めつけるのが好都合な動機がある人間は、コテが同一人物な可能性がある場合で、かつ4年前の被害者受験生と利害関係がある法務省職員やその他その法務検察と利害関係がある関係者が法務省職員が黙認している一連の荒らしに関与している場合。
受験生には素性不明な4年前の被害者受験生の素性を唯一特定できた「松井信憲」という法務省職員がいて、
かつ
願書受付先で携帯等監視なりで不正の被害者を特定、追跡、監視してその謎の受験生に対してなめらかに証拠隠滅のために自殺煽りをしたり、印象低下工作の受験妨害や、誹謗中傷をすることが可能になるから。
他の受験生には、特定することや、同一性を試験当初から把握することは不可能なのだから、最初に法務省職員や関係者が関与している荒らしが、そいつが例のやつだよと知らせないと、より不思議に見えるからね。
結局、同一人物にせよ、別人物にせよ、
皆スルーしているのは意味不明に同一認定しているのは法務省黙認の荒らしだから相手にしないようにしているのだろう。 ま〜た、異世界妄想おじさんがやってきたよ。
「というわけで、あっちの世界ではHという組織に粘着されてたんだ」
/:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i\
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´:i:i:i:i:i:i:i:i/≧s。:i:i:i:i:i:i',
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:i:i:i:i:i:i:i:/ 、__H `:i
|:i:i:i:i:i:i,'ヽ ll | ー一:i:!
|:i:i:i:i:i:i| | 、 〉 /:i:i:i!
|:i:i:i:i:i:i| | ´ ,:i:i:i:i:i
|:i:i:i:i:i:i|\ ― 一/:i:i:i:i:i
――――从:i:i:i:i:i, / ̄ ̄ ̄ ̄ヽ
/三三三三三三从 / \ ̄ ̄ ̄´
/三三三三三三三_/  ̄`〕≧s。
´三三三三三三三/ ^^ ` ̄`〕三三≧s。
/三三三三三三三/| 、_` ̄`〕人三三三三≧s。 民法2問目は、時効取得の成否を端的に問う問題であって、時効取得を認める立場から論述させる問題ではないよね。だから、後段の解釈だけ書いて5/1起算日にして不成立にしても、それはそれで一つの見解であり別にいいような。 あれは3月1日に時効が成立するかというところから検討する問題のような気はする
結局時効は成立しないんだけど >>775
いきなり後段書いちゃうと時系列に沿った検討ができないので、
どう処理するかを見たかった感じはするな 問題文に3/1相続、4/1登記、5/1営業開始という事実が挙げられているんだから、それぞれの事実が取得時効において法的にどのような意味を持つのかを「論じる」ことが設問の要求でしょう。
事実を無視して自分の書きたいことだけを書いても十分な配点は拾えない。 専門的な学識「並びに」法的な分析、構成及び論述の能力を有するかどうかを判定、する試験なのに、
自分の知ってる知識を披露して落ちてる人が多いよね
まさに、分析・構成力が問われてる問題でしょう >>776
予備試験の問題は、時系列的には前段の表示が先で、後段の事実上の支配は後だもんな。
判例の事案が相続時から管理していた
事案すなわち後段の事実上の支配が先にあり、後で新の権利者に対する表示があった場合。
わざわざ時系列を逆にしているということは、そこの時系列をちゃんと見誤ることなく、もしくは何も考えずに、いきなりやみくもに自分が勉強した論点やロンパを貼り付けないで、ちゃんと自分の頭で考えて前段で当てはめていたか否か、占有の性質の転換の起算点を見たかったのでしょう。 結局、憲法は三段階審査をガチ無視してよかったのか問題。 >>778
それな。
事実や事案を全く分析することなく、素直に分析してそれを法的思考にのせればいい、ないしのせなければならないのに、自分が習った既知の論点やロンパに事実を無理やり強引に引き付けて、解を出してしまうことは、司法試験委員会でやってはいけないこととして例年酷評されているもんな。
今年の民法、行政法、憲法などは必ずしもロンパ丸暗記貼り付け型答案で対処できるものではなかったと言えよう。
結構思考力を必要とした問題。 4/1に訴えの提起があった
4/15に時効の援用をした
これらの事実についても正確に摘示した上で、法的にどのような意味があるのかを条文を挙げてきちんと論じることが要求されている。
なお、時効の援用は実体的要件であり、時効期間満了後になされる必要がある。
5/1を時効期間の起算点と考える場合には、4/15の援用は請求原因事実ではない。 被告側の時効取得による所有権喪失の抗弁なので、援用が請求原因事実というのは間違いです。 >事実についても正確に摘示した上で、
>法的にどのような意味があるのかを
>条文を挙げて
>きちんと論じる
こういう文章は、何も考えていない証拠 >事実についても正確に摘示した上で、
事実は事実。事実について正確に適示するとは何ぞや
もちろん、世の中における諸現象についての、ある事実の評価については
評価自体が割れることもあるし、脚色された部分をカットして事実は何だったのか
という作業が必要な場合もあろう
しかし、司法試験の問題ごときにおいて、「正確な事実」という意味はない。
司法試験の問題文で付与される事実は、全て正確な事実(という前提のもとに
問題を解けというもの)なのだ。 >事実についても正確に摘示した上で、
>法的にどのような意味があるのかを
これも何も考えていない文章。
法的に意味のある「事実」を書く、というのならばともかく
事実をあげ、そのうえで、法的に意味を考える
というのは思考が逆転している
こういう文章を書いている人が偉そうにモノを語るのは
ちょっと違うぞ >>786
司法試験で言うところの「事実の正確な摘示」とは、問題文に書かれている文言のうち、①検討する法律要件に該当する必要十分な部分を②評価を交えず正確に書き写すこと、を言います。
当たり前で簡単なことのようですが、今年の試験でみなさんがアップしている再現答案を見ても、これをきちんとできていない人は多い。
私は、再現者の中では、KBさんとwoori さんの答案が総じてレベルが高いと考えていますが、上記にいう「事実の正確な摘示」が出来ている点も私がお二方を高く評価する理由の一つです。 Fは5月1日従業員から乙不動産の管理を引き継いだ
つまりDの死後も乙不動産は従業員が管理していたわけだけど
この事実はFが相続によって観念的に占有権を承継しただけでなく
事実上の支配をしていた法的意味を持つのかを教えてくれ >>788
従業員による占有だから独立の占有を持たない
単なる占有補助者という見解が一般的。
ただし、雇用関係は営業を停止しているから既に終了しているんだよね。
だから、純粋な占有補助者といえるのか疑問があるといえばある。
でも、そんな複雑な問題は出題しないだろうと思う。 まあ、設問1と設問2のうち設問2しくじっても、設問1で頑張って書いていればなんとかなると思うよ。設問2皆出来てないところを見ると、設問2しくじってもBからEで、Fは免れる可能性はある。 行政法、憲法、民法ぼろぼろであっても今回の受験生の出来具合を見ると、直ちにF3つになるとはあまり考えにくい。 どれが要件事実なのかとか意識して書いてる?
所有の意思(自主占有)の主張・立証をどちらが、どの事実で行うか、という視点がみえてる答案がよいと思われる
論点に飛びつく答案とかまったくそういうのないからね >>789
ラーメン店が閉鎖されているからよく分からないんだよね
ただ、一人暮らしの親が死亡して子どもが移り住んだ場合
(移り住んだ時から事実上の支配開始)とは違う気がする ①管理を引き継いだ時点でラーメン店の雇用契約は既に終了している。
②管理を引き継いだ時点においては、Dは自主占有の意思を有していた。
事実はあるんだよね…。 ラーメンの特殊性を全然考慮してないねみんな
これは実際にラーメン店で修行しないとわからないけどね 魂を引き継げるのはおやっさんの下で働いてた従業員だけだからね
これ意識できてればブチ跳ねると思う。 スープに溶け込んだ親父の汗の塩味とコクがラーメンの魂の正体 wooriです。
大変申し訳ないですが、予備校(3校)に答案を提出している関係で、ブログを閉鎖いたします。
色んな意見ありがとうございました。
失礼します。 ラーメン屋だからDが大将として毎日店舗でラーメン作っていたことをイメージしてたけど、必ずしもそうとは限らんよね
ラーメンづくりは従業員に任せて、D自身は店に立たずにマネジメントに専念していた可能性もある
Dが法人だった場合は事実上の支配はどのように認定するんだろう >>802
Dが法人だったとするとDが死亡したことを
法的にどう評価するかが問題になりそうだな。 相続のような包括承継は、法人の場合にも合併などで生じうる。
個人で始めたラーメン屋が法人成りしてチェーン展開し、大手外食にM&Aされるなんて現実にありそう。 まあ大手外食がラーメン屋買収すんのに合併という法的手段は取らないだろうけどな 法人成りした企業の経営者が、自分名義の不動産を会社に使わせてるケースは結構ある
一人会社だから使用貸借契約書なんて作成してない
相続事件等で揉める原因になりがち ただ、本問の事実に即して考えれば
魂を受け継いだのは従業員であってFは
なにも引き継いでいないと言わざるを得ないよね。 あと、仮に法人だったとしても
魂は自然人にしか受け継げないということも
忘れてはいけないし。 法人が社会的実在であるとする八幡製鉄事件の判旨をまったく理解していない発言ですね。
法人であってもおやっさんの魂は引き継がれるというのが判例に即した結論です。
現場で法的思考をめぐらせて八幡製鉄事件を思いついて言及している答案は必ずブチ跳ねます。 令状裁判官になって女性の陰部内を捜索する身体検査許可状を発付することが法曹を目指した動機 やっぱり、夏はTUBEだよね。
夏を待ちきれなくて。なつかしい。 京都のライオンっていうクラブでナンパしてなあ。
名古屋のIDカフェはあれがモデル。たぶんもうないけどな。
ナンパ上手い友がいてな。あいつは、静岡大学行って、名古屋銀行に入行した。
あいつのナンパは勉強になった。
真正面からテーブル座っている2人のナンパ待ちの女の子に行くの。
アイドルみたいな子に行くんだよ。あいつはブサイクなのに。
でも、あいつは結局、IDカフェでナンパした女と結婚した。 あっくんは、女のふところに入るのがうまいなあと見てた。 女2男3で、京大医学部の奴をおまえ帰れってなったんだけどな。
やっぱり、かわいそうだから、翌日また会うこととなった。 みわちゃんって覚えているけど、紙の膨らませる色鮮やかな風船をお土産に持ってきてくれてな。
あんな美人が。あれで好きになった。あの子が好きだったのが、TUBEで、そのとき歌ってたのが、
夏を待ちきれなくてだったな。なつかしい。 その京大医学部の奴っていうのは、今は美容整形のあらせ医師だ。
湘南クリニックの新宿院にいるだろう。
整形したい女は、そこ行け。
昔から、手先が器用だし、腕はたしかだ。
俺の紹介って言えば安くしてくれる。 民訴、時間かつかつで理由付けほとんどできず、規範と当てはめだけになったんだけどどんくらい引かれるんだろうか >>826
ドンマイ。誰だって、やらかした科目やあまり出来なかった科目の1つや2つはあるだろう。
今回で言えば、憲法、民法、行政法、経済法みたいな選択科目で難易度が高かった科目、商法、民実とかはやらかした受験生比較的多そうだよな。 去年までと違って今年は手も足も出ない問題じゃないからわからないけど
民訴はレベルが低いからせいぜい1ランク下がるくらいでは
暑いなあ
一昨年はこの暑さの中で短答受けたんだよな 去年の民訴はちょうど改正法分野で皆手薄で、何書いてよいか分からないレベルで、皆ぼろぼろだったもんな。
再現者で改正法のその部分良く理解して書いていたのは、「大丸」というやつや一部しかいなかったんじゃなかった。
今回は、少なくとも民訴何書いて良いか分からないレベルのしくじり具合の受験生はごく少数でしょう。今回の民訴は最低限基本は間違えないようにして、論理矛盾とかも気をつけて書けばだいたい標準以上に行くでしょう。 結果落ちたんだろw
民訴はまともな成績だったのか? 合否は知らん笑。ただ議論と再現見る限り周りの受験生が全然理解してないし、検討違いのこと書いていたのが多数なのに、ちゃんと民訴の改正部分の教科書に載っていたことをちゃんと書いていたね。
合否は法務省職員かその関係者か、
本人くらいしか分からないだろ。
素性不明、ツイッターやユーチューブもやってないのなら消息追えないからな。
過去スレ見ると、
消息不明になったロボットたいしょーとか、
エンペラーとかポチとかどこいったんだろ。 ロボットたいしょーは
ツイッターやっていたみたいだから消息や足跡や受験の有無や合否の有無追おうと思えば追えたのかな。 >>359
まだ、これくらいしか再現出てないのか。 本人が今年も受けて相変わらずダメ答案を独自の理由で自画自賛してるんだから不合格だったんだろw
気が狂ってるよなマジで 荒らしはせめてちゃんと客観的なソースに載っけなよ。
せめて教科書に載っていたこと書いたとか。
教科書に載ってたことちゃんと的外れじゃなく書いていたら高得点な筈でしょう。皆が書けなかったら。
他人に粘着して、しかも合格したか
不合格したかわからないのに断定していまだに4年前の法務省職員の被害者人間?の幻影を追って必死に意味不明に粘着している。法務省職員が関与している荒らしと疑われて過疎っていくのも仕方ないよなw 気が狂っているのはw、
わざわざ議論
でスレで目立っていた1受験生を特定できた部署にいた
民事局の法務省職員「松井信憲」という意味不明な人間が、特定して4年前に1受験生の短答の点数や論文の内容をスレに勝手にさらして、翌年もわざわざ撮影に来て公私混同して受験生に迷惑かけたのに何にも謝罪せず試験を続行させて、
自分自身か、そこに紛れていた松井がその受験生をその試験時に教えた委託先の試験会場に紛れさせていた受験生の監視をさせていた人間に試験終わった後に教えて、嫌がらせの受験妨害や自殺煽りの書き込みや、願書が法務省に届いた日付に自分自身か、関係者に自殺煽りを書き込みさせていたということでしょう。
同一人物だったとしたら荒らしと法務省職員は頭がおかしいとしか言いようがないよなw 法務省職員の誤算だったのは、誰一人4年前のパイオツというコテが素性を明らかにしていないが、当時一人くらいは誰か素性を知っている人間がいるはずだと思っているふしがあったこと。それは、ネットに書いてあったかもしれないが、司法試験委員会の大臣官房人事課の法務省職員あさぎという人間が4年前のことについて去年通報したものから訪ねられた時に二回目の連絡の解答で、我々はそんなことはしていない、知人か知っている誰かが書いたとか言っていたみたいだよな。
しかし、パイオツは誰一人素性を明らかにしていなかったんだよ!!!!w
用心深い性格だったみたいだからな。それにパイオツなんて恥ずかしいコテの素性明らかにする人間はそうそういないでしょw
だから、その受験生を特定できたのは民事局の法務省職員の人間のみだな。その部署の特定しなければ容易に出来ない犯罪や不正。4年前の不正は。もしパイオツの素性を知っていたという架空の人間がいたなら、その人間を法務省職員は証明するべきだよ。
そして特定できた人間がいたことを百歩、千歩言って作り上げたとしても、証拠偽造できたとしてもw、短答の点数を一発で誤差なく当てたり、論文のほとんど全ての内容を把握しているなんてほぼ不可能でしょう。知人仲間だって全ての科目のその受験生が書いた内容を逐一認識しているとは限らないわけだからな。
しかも短答で一発の誤差なく当てた後に同じIDの書き込みで、続く論文予想が3つのうち2つ当たり、しかもその外れた一つは旧司法試験の論文問題の紹介みたいだったからな。
もし仮に4年前の受験生の特定から今までも追跡、監視して執拗な自殺煽りや、受験妨害をし続けていたとしたら、頭のおかしいのはその法務省職員松井信憲やあさぎという人間、その他の民事局や、刑事局や司法試験委員会内外で関与していた関係者や委託先の関係者でしょう。
司法や法務検察不信になるぞ。 商法の評価は423条にどの程度の配点があるかで変わって来そう
こればかりは蓋を開けてみるまで分からないけど
設問2はブロッコリさんが386条2項1号をあげて正確に問題の所在を指摘していて好み
飛翔さんの記事は刑訴や民訴の考察を含めて面白い >>838
不正というのは、お前が落ちたことが法務省による恣意的な点数操作によるものだと言いたいの?
誰がどうみてもパイオツ=アンティゴネ=大丸=タマだし、お前(タマ)の答案の内容や、お前の自画自賛投稿や見解に興味など無い。
そのへんの害虫と同じなんだよ、お前。
目に入るだけで人を苛立たせ不快感を与える。
去年も落ちたことを不正だなんだと喚いてたな。
現実を直視しような! そもそもパイオツとかいうネーミングセンスが幼稚すぎるし、去年も独りウキウキで、なんとかの型とか書き込んでいたよな。
そういった特徴がこれまでのキチガイと沢山一致する。
誰も特定できないと思いたいんだろうが、みんなから特定されてるぞ?
ちなみに飛翔氏やKB氏も、お前に触れるとろくなことがないから無視しているようだな。 >司法試験委員会の大臣官房人事課の法務省職員あさぎという人間が4年前のことについて去年通報したものから訪ねられた時に二回目の連絡の解答で、我々はそんなことはしていない、知人か知っている誰かが書いたとか言っていたみたい
そもそも、これ、誰に聞いたの?
情報公開した奴(お前)以外に法務省も同意がないかぎり回答しないはずだよな?
で、お前は誰なの? >>843
中央大学法学部通信教育課程スレに
一部書いてあったぞ。
他のスレか、他のネットやSNSにも書いてあるのかもな。
暇なのか受験生をわざわざ特定して、
不正や犯罪をおかした挙げ句に
事件の翌年も一次早稲田大学短答会場で受験生の撮影のための公私混同して試験をわずかに遅らせたあげく、迷惑かけたのに何も謝罪しないどころか、
その場に監視させていた荒らしか自分自身が
スレに願書の写真と比較した生の容姿の感想を述べながら、受験妨害をしたり、自殺を煽ったりする書き込みをしながら翌年も引き続き意味不明な同一性の妄想にかられながら引き続き追跡、監視、自殺煽り、受験妨害をするめちゃくちゃな試験の主催者や関係者なんて前代未聞だぞ。
4年前の当時法務省職員が、受験生の試験情報や試験の情報を漏洩、書き込んだのではなく、別の人間?パイオツの素性を知っている知人がいるという言い訳をするのなら、さっさと証明して疑惑を晴らしてくれよw
できるものなら、早くしてくれ!!w
そして、その一連の荒らしの調査や捜査しろよ。
それが出来ない限り、法務省職員の弁明は全く説得力なし。荒らしの1受験生に意味不明に粘着する行動もますます法務省職員の信頼や司法試験、司法の信頼を損なうもの。
早くあさぎという人間はじめ法務省職員は証明しろな。その知人やらを。 あさぎという人曰くパイオツの知人とやらが書き込んでいたのなら、予備試験のこれから出題される筈の法務省の司法試験委員会の論文試験の情報も握っていた疑いがあるのか?笑。それはそれで問題だな笑。
ますます、司法試験委員会のあさぎさん曰く、4年前にパイオツの素性を知っていたとされる知人とやらを調べる必要があるということになるね。 一部の人間がネット工作をしているようだが、不自然な法務省職員や荒らしやその同調者がここで、必死に印象操作頑張ってもますます疑われるだけ、拡散していくだけだと思うぞ。
早くその4年前の素性明らかにしなかった
コテを法務省職員以外に特定出来た人間がいたという証拠と、一連の荒らしの捜査や調査をして法務省職員はして国民皆の疑惑を晴らすべきだよw 国民は馬鹿ではないから、小手先の弁明や印象操作をしても無駄だと思うよ。統一協会と政治家の癒着も今まではてきとーなこと言って誤魔化せたのかもしれないが、どんどん皆疑惑を持ちはじめているでしょう。マスメディアも連日報道している。別に信教の自由は否定しないが。 日本国民は馬鹿ではない。主義主張をしなかったり、長いものに巻かれる人間や自分自身に対する権利意識が低かったり、臆病か行動力がない人間が多いだけ。馬鹿ばかりで民主主義なら終わっているだろう。 寝る爺と頭のおかしい荒らしが跋扈してるクソスレには合格発表まで来る必要は無いな そうですね
自分の実力不足で落ちてるのに、法務省がどうのこうのと延々と連投する荒らしの常駐するスレでまともな議論を期待しても無駄ですよね そうそう、4年前の風俗じいさんという頭のおかしな荒らしがまさに4年前の事件の発端となっていた。自称、裁判官で現在五十代と名乗っていた筈。話が本当なら松井という裁判官と同期かもな。やたら法務省の内情にも詳しいし。
それ以降、その時の被害者受験生の影を不自然に追い、根拠なく同一性を認定して執拗な自殺煽りや、誹謗中傷をする犯罪行為をする荒らしが、後をたたなくなった。結局、法務省職員は犯罪行為を調査や捜査せず黙認していること自体が問題。
誰も消息不明になった人間の影をおったり、
同一性を追う受験生なんて見たことも前例もない。
不自然な妄想野郎の粘着荒らしが現れたらスレを見ない方が良いか、法務省に通報したら良いよ。 おまえは実は去年いたコテのポチだろとか、
去年いたロボタイだろとか勝手に同一性を認定して以降、強引に粘着していく受験生なんてあまりにも不自然だからなw
受験生ならだいたい同一性なんて分からないし、もし間違えていたら取り返しのつかないことになるからよほど明確に同一性を把握する手段がない限り普通はしないから当たり前。それにかりにあたっていたとしてもどうでもいいよ。そんなことはw。別々のコテの同一性を断定しなければならない動機なんて特に受験生にはないからなw >>839
飛翔さんって
短答であれだけ高得点とってるのに
論文はずっと落ち続けているんだよね
飛翔さんの分析からその一因が垣間見えるね
どうしてもベテラン受験者って理論に偏りがちなんだよね
それがベテラン受験者の論文合格率の低さに出てそう >>855
飛翔さんは令和2年に論文合格してますよ。
口述落ち 昔、東大の先生である彼女と、横浜黄金町のちょんのま、飛田新地みたいなやつだな、
見してやろうと思って、手つないで歩いていたら、すぐ止められた。
女の子たちがどういう気分になるんや?って言われて。 利益供与あればそれだけで任務懈怠なのに、経営判断原則だの善管注意義務を問題とする意味がわからない 報道見て鵜呑みしちゃうような奴が、予備試験合格できるわけがないから。 >>859
現場で利益供与思いつかなかったら、任務懈怠を善管注意義務違反に求めるしかないっしょ
それだけのこと >>867
なぜ任務懈怠に当たらないのかの理由を書くことも意義があるだろう。
おそらく加点事由となるはず。 >>868
?????
利益供与該当すれば任務懈怠に当たらないはずなくないですか >>868「その任務を怠ったとき」は…「これによって生じた損害」を賠償する責任を負う。
つまり、任務懈怠があっても、損害が発生しないと責任を負わない。
423を検討するのは、利益供与が「損害」になる場合。 原告代理人目線で言えば、複数の法律構成が立ちそうな場合に、法律構成ごとに要件を検討するのは無意味ではない。
特に、「権利の行使に関し」は規範的要件なので、設問の事情だけでこれを満たすかどうかは絶対確実ではない。
任務懈怠=利益供与としてしまうと、利益供与が立たない場合には任務懈怠責任も立たなくなってしまうので、利益供与とは別側面から、善管注意義務違反等を検討する意味がある。
(ただし、責任論は立っても損害論が無理筋なので、ダメもとの保険的な主張だなあと思いながら起案することにはなる) >>869です。
適正価格の取引なので、「損害」に該当するか否かが問題となることは分かります。
仮に利益供与に該当しない場合、と留保的に検討する筋もあり得るということですね。理解できました。ありがとうございます。 >>866
まあ、設問1利益供与が思い付かなかったらそれのみになるのかもな。
設問2が、兼任禁止規定見落としていた場合には、株主の特定責任追及の訴えの規定の但書きのみを検討する受験生と同様で。再現者カラスマとかはそれを検討して、ソラリスは兼任禁止規定を検討した上で、但書きの検討をしていた。特定責任追及の訴えの規定の但書の検討は、さすがにその規定を設問2は聞いているので配点はふられている筈だが。 >>844
何言ってもスレ荒らすんだな。本当に邪魔だから死んでくれ 落とされ続けて法務省に恨みあるなら予備受けるのやめれば良いのにな、変わった奴だ 大丸の民訴は聞かれたことに答えられてないんだから、論外だよ
問題文無視して改正前後の違い書いて点数来るわけないだろ、馬鹿か? >>876
死を煽りたいほど邪魔な動機でもあるのか?
自殺煽り荒らしは消えろよ。また通報されるぞ。以前から差別用語連発して自殺煽り続けていた海上?というコテのように。予備試験合格した後も何故か予備試験スレに粘着していたり、司法試験スレで予備試験スレの話しているだろ。荒らしだな、あれは笑 ちなみに風俗爺さんという荒らしもどさくさに紛れて自殺煽っていたなw
寝るっていう口癖が風俗爺さんではない誰かも口癖にしていない限りw >>879
邪魔でしかないだろ。同じこと何度も書き込むのは典型的な荒し
法務省がーなんてどうでも良いからスレ立てて語れよ
このスレで同じこと繰り返すつもりなら失せろ 海上もロボたいしょうもみんな荒らしとかマジアタオカだわ。全く関係ない人まで荒らし認定か。
一度でも考えたことないのか?
自分だけが正しいのではなく、自分こそ狂っているのだと。
お前がやってんのは、法務省や、その職員に対する名誉毀損だな。 他人をすぐ同一の荒らし認定するのに、タマと大丸同一認定するとキレ出す馬鹿 自画自賛&陰謀論を書き連ねるための専用スレ立てて隔離してほしいわ
再現見る限り今年も落ちてそうだし来年も同じ流れになりそう 俺はおまえがどんな境遇にいるのか想像できるからな。
自殺をあおるなんてことはしないし、軽い気持ちでしている奴に殺意を感じた。
俺の周りには、自殺した人が、数えきれないくらいいたから。 >>882
差別用語はだから、出すなって。いつも差別用語連発しているから分からなくなっているんじゃないの。
>>883
意味不明に同一認定にこだわっている荒らしは、法務省職員が黙認している風俗爺さん、差別用語と自殺煽り連発の自殺煽り荒らし、高卒伊藤認定荒らしの特徴。去年荒らしの行動を予言してそれで実際に荒らしが行動をおこしてやっぱりそうだとざわついているだけだから、荒らしが、同一認定や断定して粘着して荒らさなければ騒がれない話だから、消えろ。
>>881
意味不明に犯罪行為の荒らしを黙認しているやつは荒らしのもと。 本当にくだらない荒らしが多いな。真面目に議論しよう。では、再び法律議論に戻ることを願う。 >>887
お前がやってる行為も荒らしなんだよ
二度と法務省がーなんて関係ない話するな
するなら別スレでやってくれ バレバレの自演でID使い分けても我々には筒抜けですよ。
名誉毀損行為や自画自賛行為は直ちにやめてください。 硫黄島行け。トウチカを見よ。
まだ、跡が残っているよ。
死ぬまで連射銃を撃つよう、鎖でつながれて、死んでいった。 0469 氏名黙秘 2022/04/29 10:16:39
今年も糖質ベテが法務省の陰謀唱えながら自分の論文の再現載せてスレ荒らすから気をつけて
ID:KnaUxu35
じゃあ予言通りのことやってる大丸とタマは同一認定して良いのか、ブーメランがお好きですね 成績は低空飛行である一方、無知無理解を指摘されると血圧がブチ跳ねて荒らしだす習性があるよね >>885
本当最低な行為だよな。ネット上の自殺煽り行為。木村花さんが亡くなったようにそれで一見強そうに見える人間も追い込まれて死んでいく。自分は安全なところにいて卑しく人の死を煽り続ける。殴りあったら負けるから、せめてうさを晴らしてネットで一見安全圏から攻撃する。まさに臆病者がやりそうな卑劣な犯罪行為。 論文の議論が始まると
ついていけない奴が必死に粘着して妨害し始めるな
風おじと海上さんはいい人だよ
荒らしと一緒にしてはダメ スレ閉じてお薬飲んだほうが良いよ。
5ちゃん以外にも有益なことはたくさんあるだろう。 荒しに反応するのも荒らしというルールは知ってるよね。
議論に戻ろう。というか、自分は憲法、刑法、刑訴くらいしか議論できないけど。
他の科目は初心者レベル(科目の偏向が激しすぎる)
というわけで、議論と言っても、書籍や雑誌の話もしてほしいわ。
他にスレがあるけど、このスレの方が人が多いから。
3年くらい前に法教の演習等をコピーしてきてかなり潰したけど
憲法は偏向が過ぎる気がするわ。刑法の十河の演習は良かった。
民訴の勅使河原もよかったよ。 ネット上の誹謗中傷や自殺煽りの深刻化は、木村花さんの事件をうけ厳罰化になるように
法務省でも審議されたり、
人権擁護局でも禁止している筈だぞ。
その肝心の法務省が調査や捜査に一向に乗り出さないで黙認しているみたいなのは、皆疑問に思っていることでしょうw >>894
海上さんは人柄が良さそう。風オジは個性の強い人という印象。
風オジタイプは旧司時代の人にはたまにいるけどね。
おっと、年がバレそうか。
ま、このスレの年齢層も高そうだからあ、別にいいわ。 ロー行ける奴は、たとえ全免除でも、富裕層だよ。
生活費って概念がないから。
勉強時間とれないなりの勉強法があるから。
俺が教えたいんだけど。 法教演習いいよね。見開き2頁だからコピー代も安く済むしw
刑訴なんかは数年分コピーすれば演習書はいらない。
信山社の刑法ガイドマップ総論が論証そのまま使えるのでオススメ。 検索したら出てきたけど、木村花さんのお母さんが木村花さんのようにネット上の誹謗中傷や自殺煽り、いわゆる指殺人で苦しんでいる被害者?のためのNPO法人を立ち上げたようだね。
木村花さんはかえってはこないけど、
娘さんのように、卑劣な犯罪者に苦しい想いを受けている被害者の方々を少しでも救ってやりたいというお気持ちなのでしょう。木村花さんかわいそうに。誰かが気づいて必死に尊い命をつなぎ止めることが出来たなら。
https://youtu.be/jBKl0KCyqSA 勉強時間とれないなりの勉強法
勿体ぶってないで教えてやれ
というか、そもそも「方法論」は、自分に合った方法を見つけていくしかない
と思うがね
他人の方法論は「一つの参考」にするだけだろう
方法論を実践する土台も読書量も読解力も記憶力も
個人差があるからな。
ただ、「こういう工夫」をするといいよ、というのはあるだろう。 だからな、修習は同じ条件で勉強できるからな。
それが楽しみ。 今年の予備でも基本的な最高裁判例の事案を素材にした問題が多かった
・憲法
最大昭和48年4月25日(全農林警職法事件)
・刑法設問1
最決平成13年10月25日
・刑訴
最判平成6年9月8日
・民法設問2
最判平成8年11月12日
・民訴
最判平成6年5月31日 現金自動預払機利用客のカードの暗証番号等を盗撮する目的で現金自動預払機が設置された銀行支店出張所に営業中に立ち入った場合,その立入りの外観が一般の現金自動預払機利用客と異なるものでなくても,建造物侵入罪が成立する。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/887/034887_hanrei.pdf >>909-911
風おじさんに嫉妬をして連投をする50代素人童貞の高卒くんwwwwww >>910
問題文に建造物侵入罪は除くと書いてあるからか、誰も書いてないよ >>911
事案、特に目的をおおざっぱに捉えすぎている
それじゃー、判例の射程を意識して学習しているとはいえない。
判旨でも「た現金自動預払機で適当な操作を繰り返す」
「相当時間経過後,被告人らは,再び盗撮用ビデオカメラを設置した
現金自動預払機の前に行き,盗撮用ビデオカメラを回収し,受信機等の
入った紙袋も」
というように、客観的事実から目的を慎重に慎重に認定している。 >>917
一人ソクラテス・メソッドをここでやるな、高卒w >>918
風おじさんの猿真似をしてガキの下ネタを書くな、50代のネトウヨ高卒爺w studyweb5の民訴を読んだけど色々な理解があるね
だから民訴は面白いけど難しい >>905
受験生を装っている、
不自然で意味不明な粘着同一性認定荒らしが暴れたらここにも通報した方がいいかもな。
たくさんの人間に晒されて恥ずかしい思いをして多少抑止力になるかもしれん。
https://youtu.be/sU24WcqJn2k 皆もうざい犯罪行為もしている不自然で意味不明なおかしな同一性認定荒らしを容赦なく日本中、世界中に通報拡散させて、以前のまともに受験生主体の議論が白熱していたみたいな受験生のスレを回復させましょう。 >>925
高卒くん、もう荒らすのやめろよ
お前だけが荒らしてる
レベルが異なるのよ
だからお前さんは荒らしたくなってるの 横からスマソが
辰巳の新庄監修の刑実の模範解答とか
どうやったら見れるの?
あと他の塾とかレックとかアガとかの
参考答案とか分析とかも出来たら見たいけど
どこの予備校とも関わってない独学なので
さっぱり分からない
では、皆さんの高度な議論のロム専に戻ります 辰已法律研究所のHPから予備分析会に登録(無料)すると資料が見られる >>874
兼任禁止規定書いた中では、847条1項但書書けたのは、sorarisだけかな。
但書に該当する場合は、847条1項の訴えを適法に提起することが出来なくなるから
検討しなければならない問題だと思うが。
当該条文の訴え提起の適法性を問題にしている以上、配点はある。 この中卒どもが。
予備試験は一流大学の法学部生を対象とした難易度の高い試験だ。
おまえらのようなピチピチの現役JKには数年早いんだよ!
この板も俺以外は現役JKしかいない。
もはや予備試験板のレベル低下は免れないか。 >>933
いきがるんじゃねえ。
ママに金出してもらって大学いかせてもらっただけのボンボンのチキンが。 >>934
現役JKの言葉責め
はぁ・・・はぁ・・・
もっとお願いします。
(できれば「社会不適合、短小方形やろう。おまえの方形は
瑕疵ちんぽ責任だ。」みたいに法律用語を
交えた言葉責めでお願いします) >>934
俺にかまって欲しい現役JKが集まって、この板を通じてストーキングしてくるが、かまってもらえないとこうやって真実を書いて怒らせようとしてくるwwwwww
まったく、これだから中卒はwwwwww >>934
現役JKは社会経験が無いから、真実に辿り着けない。
ママが金を出したのは学費だけじゃないを大学卒業後の生活費もだ。
こんなことすらわからない中卒現役JKwwwwww >>909
逆に言うと
百選レベルの判例を正確に理解できていない論文受験者が多いいうことやで
刑訴も平易とか言ってる奴おるけど
百選19と20の規範を正確に論じている再現者は少ないで Studywebの民訴設問2で挙げられてる時効による所有権喪失の抗弁について考えるとちょっと面白い。
①前訴基準時前に時効が完成していたとすれば、これを後訴で援用しても既判力の遮断効または消極的作用によって排斥される
②前訴基準時後に時効期間が経過したとしても、前訴内での主張によって権利行使の意思が明白となっており、時効が中断しているため、実体法上時効の要件を満たさなくなる
Xが負けるという結論は一緒だけど、タイミング次第で訴訟法上の理由と実体法上の理由に分かれるんだね >>937
あなたがまだママのおっぱいをしゃぶってるというのはよく分かった。 >>929-930
ありがとう。LECの方はDLして見れた。
辰巳の方は何か手続が複雑すぎて面倒臭くて分からない
>>939
こんなのもあるんだ。簡単に見れていいですね
残りも順次公開されるのかな >>944
おおおありがとう
参考答案に動画解説つきですね
実務科目がないのが惜しいが、これはいいです ソラリスさんの憲法再現答案、どういう評価されるのか予想がつかない。 >>946
やらかしていますね。司法試験の採点実感では、何らかの審査基準を定立して当てはめなければならないところされてないし、権利の性質や判例の比較や事実もより掘り下げて検討されていないと思います。中くらいのFかもしれませんが、他の科目がそこそこ良ければ支障はないかもしれません。 >>930
民訴設問1は、相当数の反対を重視して団体を当事者とした訴えは不適法にしていますね。
判例と事案が異なるし、それを意識して総有権の確認の性質に照らして違法にするのも論理的に矛盾してないのでそれでもよいという筋の例でしょうね。再現者ではタマ答案のみが同じ筋かもしれませんが。 >>855
それは、頭が硬いということですか?
あまり自分の頭で実質的に考えないで予備校か何かの理論的枠組みを大事にするみたいな。
知識は短答法律科目だけで170点くらいあるから、受験生的には知識はありそうだけど。
確かに、若手合格者は理論的枠組みを調べたり勉強したりせず、自分なりになんとなくその場で考えたものを書いて予備試験論文合格している人もいますよね。まあ、人それぞれのスタイルだから彼の分析も、予備校の分析も一つの叩き台程度に大学生は分析すれば良いかもしれませんね。いつもブログ更新される度にここでファンの方?か誰かが報告?するのが若干気になりますが。 >>862
参考程度にみてるよ。根拠なく盲信はしていない。 >>941
問題文には「20年近くにわたって継続して活動」「資材置き場として使用」といったヒントとなる事実は載ってるけどね
実際書けた人はいないのではないか 憲法さ
争議行為禁止を違憲と判断したら
その煽り行為処罰は比較考量するまでなく違憲だと思うんだけどどうなの?
禁止されてない行為を煽ったら処罰って刑法的に変やん そこは予備的主張のように書くしかないんじゃないのか
仮に争議行為禁止規定が合憲であったとしても、禁止に違反した場合の効果は、民事免責が認められず、労働契約上の懲戒処分を受けたり、損害賠償責任を負うことにとどまる。
しかし、これを刑罰で禁圧することは目的達成の手段としては相当性を欠く
的な 民事実務基礎科目の設問2の
(1)ってさー
ア.令和4年5月28日当時、本件建物の引渡しを受ける際、本件建物の外壁に亀裂が存在した。
とか、じゃないのー?
理由は、本件問題文見ると、その亀裂があることがきっかけや理由として免除になっているから、民法634条によると少なくとも請負人は注文者が利益を受ける限度で請求することができるから、亀裂の部分は元の契約の金額部分から免除しなければならないという根拠ができるということになるから。 争議行為とあおり行為の違憲合憲は揃えたほうが書きやすいのは確か
地方公営企業の労働関係の法律であおり行為の罰則規定が無いから罰則のみ違憲とするのも勿論あり
ただ28そのものというより31とか21の問題な気はするんだよね 予備憲法は基準もなにも
仮に公務員に該当しないと判断
→争議権に制限をかけるから原則この時点で違憲
公益性などを加味して仮に公務員と判断
→代替措置がないから全農林判例的にやっぱり違憲
だけで済む話だよね。 公務員ではないことは明確なのだから、公務員に該当するか否かという問題提起はあり得ない。だから、公務員に当たるかなどという問題提起しているなら、そこは減点。
公務員ではないが、その仕事の特殊性ゆえに云々するのならOK >>958
言葉足らずですまん、実際は、公務員に類似する存在・・・的に書いた。
何れにせよ、この法案を合憲にするロジックがよくわからないし、また2ページあれば肝は書けるのでは、と感じた次第。 公務員かどうかという問題設定は良くないだろうね
公務員の争議行為の禁止が合憲違憲に関わる実質的な理由のほうが大事なんで >>955
免除(519)の要件は「債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示した」
外壁に亀裂があったことは免除の意思表示をした動機・原因であり、免除の意思表示を推認させる間接事実としての裏付け 憲法は、公務員に準じた
①地位の特殊性
②職務の公共性
が認められるかを検討するのが全農林事件の判例を意識した回答筋
①地位の特殊性、②職務の公共性というキーワードを覚えて理解していたら書きやすかった >>953
俺は現場で正にその通りのこと書いたよ
その後評釈類を見てもこのことを書いてる文献が全然見当たらないからしくったかなぁと思ってたんだけど
都教祖事件の1審がまんまこの見解だったわ >>960
憲法ガールの大島先生は正にそこを書くべきだと言ってたぞ >>963
まじか…
おれ、書いててあおりそそのかしの設問の意味無くなるじゃん…と思って
無理やり争議行為禁止を合憲にしてしまった >>965
ごめん、まんまというのは語弊があったかも
「刑法理論としておかしい」という部分が1審まんまと書くべきだった
実際の1審の判断は(合憲限定解釈のようなことを試みた上で)無罪にしてるから理屈さえ通ってれば合憲にしてもアウトってわけではないと思うよ しょうがない。日本人は自我がない精神的に未熟な国民性だから、教えてやる。
安部は、消されたの。核シェアーだのとろいこと言ったから、アメリカに。 アメリカの日本人分析では、日本人は自我をもたず、精神的に未熟とされている。
そのため、流されやすい。とくに強いものになびく性質が強い。
したがって、戦争など起きれば、日本人はすぐに洗脳されて、クレイジーな行動をとるだろう。
だから、日本人に飛行機などの武器を持たせてはいけない。それは、今も同じ。 >>968
たしかに、弁護士や検察官、裁判官でも長いものに巻かれろ的な、弱者の権利救済や正義の実現が出来ないか、やる気のない、この人なんで法曹になっているのかよくわからない資質の人間は結構いるもんな。官僚とかなおさらだと思うが。選挙の投票率が低いというか、関心すらないのはなんとかしてくれ。 >>855
>>949
民法設問2の民法185条前段適用は認めつつも、なんとか前段の適用を潰そうと共通錯誤みたいなの取り出して考えようとして、前段検討→否定→結局後段検討という流れが自然みたいに書かれてあったけど、むしろ時効取得の場合って、権利者もその物について自己の権利なのか明らかじゃないか、不明確な場合は通常想定されることだと思うのだが。
永続した事実状態が何年も何十年も続くうちに、本人若しくはその相続人がその権利につき、明確に認識していない場合は普通に想定できるでしょ。
表示か、占有した者もその者で、これは自分の物ではないけどよろしくお願いいたしますみたいに表示することや、そんな素振りを見せながら占有というのはレアだと思うんだよね。
だから、その構成が認められうるか否かはおいといて、自然か自然でないとしたら、社会的事象の実態を実質的に捉えてなく、自然ではない少しアクロバティックな構成の印象の気がして、説得力が弱いと思ったわ。 むしろ表示して、知る機会や調べる機会、本当にそうか権利者に調べる機会を与え、それを阻止すべき権利行使の機会を与えたのだからそれを調べることすらせずに鵜呑みにしただけで前段適用否定は実質的な当事者の利益衡量としては弱いと思う。
それで仮にいや盲信し信じた権利者でも取得時効を肯定するのは、酷だと言って、前段の適用を否定するなら、
何故その論理で今度は後段適用は肯定できるのか明らかじゃないか、説得力がないか、矛盾しているように見えるからな。権利者が酷で前段の適用を否定するなら、後段も否定するのが論理的一貫性じゃあない。
それをよりによって後段のみを肯定するなら、これもまた新たに前段と後段は違う趣旨か、異なる扱いをすべき根拠を新たに説得力持って答案作成者は述べなければならないと思うんだよね。そこまで、やらなければならないのは自然でない、技巧的な気がするんだよね。
実際そこまで考えて書いたら、時間途中で終わるんじゃないのとも思うし。 本当の受験生なのかよく分からないが、
仮に本当の受験生だとしても彼に唯一さっさと論文で合格を決めていく若手合格者達が勝てる部分があるとしたら、柔軟な思考力でしょう。自分がとりたい結論先にありきで論理を後からこじつけたりや、こうだと根拠なく決めつける先入観ではない部分が若手合格者には多分に見受けられる。 キチガイは盆休みっぽいな。
三重県か和歌山県の実家に戻っていると思われる。
掲示板の発言の内容から投稿者の素性を解析するのは、司法試験の問題文の中から適宜、文を引用し「理由付け」「評価」をすることに似ている。 論文が苦手な人は、一度「『問題文』を書き写す」練習をしてみると良い。
初学者の頃は、論文をどう書いたらいいか分からずに、予備校の参考答案の写経したことがある人はいるかもしれない。
そうではなく「問題文」。
事案をフルに書き写してみる。
書き写すためには一語一句正確に読む必要があるし、勝手な省略や改変はできない。
解決しなければいけない「事件」を正確に把握する訓練になる。
それが答案を書く第一歩。
もちろん本番で丸々書き写すことはないのだが、要件に当てはめる際には基本的に問題文の事実を必要な範囲でそのまま引用することになる。
そのための訓練としても役に立つ。 一昨年の1年合格者だったかな?
あてはめでは問題文そのまま書き写してたって言ってたな 若手はいいよなあ、それだけで高得点
オッサンがやると、一発底F喰らう所業 >>977
論点の抽出と規範定立してるなら、問題文はそりゃそのまま使う部分もあるだろうが、書き写しみたいな話は誇張だろ
書き写し以前に評価も加えた上で引用してるはずだよ
そこまで行くともはや普通の実力者と変わらんし、ただ論証吐き出して問題文を書き写したら合格!みたいなクソエピソードとは違うだろ この界隈は嘘つきと誇張と勉強歴ねつ造で溢れかえってるからなんも信用できない 事実と評価の峻別は法律家としての基本素養。
問題文の事実はなるべくそのまま引用したほうが良い。
今年の刑法で言えば、窃盗の指示に当たる台詞はそのまま書き写す。
「万引を指示した」などと書くと、どの台詞、どの行為を「万引の指示」と摘示しているのか不特定なので、台詞をそのまま引用した上で窃盗の指示と評価した人に比べて差がつく。 ×「万引を指示した」などと書くと、どの台詞、どの行為を「万引の指示」と摘示して いるのか不特定なので
〇「万引を指示した」などと書くと、問題文中のいかなる事実を窃盗教唆罪の構成要件に該当するのかを特定しておらず、問題文に即した答案とは言い難いので、 そんな小手先のテクニックで差を付けるって
何か物凄っゴイ恣意的な採点だなあ
採点基準弄くったあげく、そういう採点したら望む結果が出た、
という採点調整の産物なんだろか
何か国民一般の感覚とかなりズレてる気ガス >>980
書き写しは頭の回転の遅い人はやってもいいと思う
周りの受験者(東大)でそんなことしてた奴は1人もいなかったけどな てか民法、10年の時効主張しろやと思ったの俺だけ? >>984
うるさいよ、軽い知的障害のある元性犯罪者の高卒壺ウヨがw >>980
>>985
まだ、事実が少ない科目なら全て書き写しはできるかもしれないが、事実が多い科目、例えば刑実なら全て書き写していたら時間間に合わなくなってしまうじゃん。臨機応変にまとめて短くしたり、言い換えたりしないと間に合わないし、特別な意味ないのなら全て書き写すのは、不要だし、現実的ではないと思う。 >>985
確かにその合格者は学歴が高い人ではなかった
ただ頭の回転が遅い人が1年合格できるとは思えんが
>>988
実際その人は本試験ではあまり結果が芳しくなかったようだった
本試験レベルの問題文だと書き写すのはまず無理だからそれも一因かも >>972
いわゆる同一性認定荒らしと同じ行動パターン。
飛翔という人間はアンティゴネという人間がいた時は同一認定荒らしと同様にいきなり初対面で罵倒や絡んで来たし、
大丸という人間がいた時はブログに大丸の書いた筋に対し、特別法まで調べあげて論破しようとしていたし、今回はタマの答案に反すること無理やり書いて、民法前段検討はすることはするとしても、前段適用を時効の問題で民法の取引行為の意思表示の規定を無理やり使って結局否定で後段の新権原肯定の筋が自然としているけど、さすがに無理があるよ。
不自然に意識し過ぎ。 飛翔っていうのは、風俗爺さんも認めていたが海上という荒らしが明示してスレに存在していた時(今も司法試験に行った後も予備試験スレに頻繁に書きこんで荒らしいる節があるが)に、誰かが海上にスレ内で返答を求めたが、その返答にアンカーをつけて、一回解答していたのが何故か飛翔だった。
最初間違えて答えたのかなと思ったが、
主語が「オイラ」(海上が明示して存在していた時に自分を指す言葉として特徴的に使っていた用語)を使っていたので、アンカー間違えではなく意識的に使っていたということになる。
そうであれば、一つの可能性として普段も海上としても飛翔は書きこんでいて、つい条件反射的に「海上として」解答してしまったということが考えられる。
もう一つの可能性は、ギャグでした可能性。
しかし、飛翔というコテが参戦した時はいきなり他人(他人と言っても一名に粘着して)罵倒したり、くそ真面目に試験を分析したりで、
決してギャグを言う雰囲気のキャラではなかった笑。しかも海上と飛翔がその年のスレで絡んでいたようなところはなかったから、いきなり冗談で海上を差し置いて、海上の代わりをやったとしたら非常に変わった人間ということになる。
他にも今までの再現者やコテと違い
、自分の顔写真、しかも証明写真を唯一堂々と見せる人間としても面白い。 >>991
ほんとお前って釣りも自演も下手クソでつまらんから、どこへ行っても相手にされないんだなw >>992
相手にしているじゃんw。
必死過ぎ。
単に過去の事実とその事実に対する推認した可能性を述べたただけでしょう。
人物自体の顔や私生活等はどうでもいい。
だから、荒らしはスルーされるんだよ。 >>994
図星なこと言われて顔真っ赤な高卒の壺ウヨwww あれこれ議論するのはいいんだが、結局誰も合格証書をアップできねえんだろうな 全部書き写しをしなければ良い評価は得られないとか、字が汚かったら一発でFだとか、その他特定人を狙いうちにした変な議論や不自然な筋が出る度に、現役で活躍している法学者や法曹実務家や司法試験委員会の中の学者や弁護士等がいや、そうではないとちゃんと主張できる機会が予備試験スレで与えられ、受験生とその是非につき議論できる制度にすれば客観的な採点基準の公平性や公正さは確保できるのだろうがな。あいにく、司法試験委員会の考査委員は原則ネットの書きこみは漏洩事件あってからたし法務省職員から禁止されている筈だし、他の法学者や現役法曹で書きこむような日本の未来について考える意識互い系や行動力ある人は少ないと思うし、予備校講師も頼りないだろう。
日本の法を代表する試験
なんだから、ブラックボックスの中で採点基準が決められるのではなく、自由な内外の法曹や国民の開かれた議論により採点基準もより能力や学力が公平に公正に反映されるようにするのが望ましいだろう。
日本の司法は前近代的だな。 前近代的は言い過ぎやろな。近代とはいつなのか理解してない人物と思われちゃうよw このスレッドは1000を超えました。
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