基本書スレ 第255刷
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
前のヤツ、専ブラがどうの言ってたけど、何のことだろう。
打ち込まなくても記憶して入ってるのだけど。 角紀代恵「債権総論 2版」(新世社、2021年6月4日)
粟田 知穂「エクササイズ刑事訴訟法 2版」(有斐閣、2021年06月16日予定)
中里実ほか「租税法判例百選 6版」(有斐閣、2021年6月下旬予定)
古江 頼隆「法学教室ライブラリィ刑事訴訟法 第3版」(有斐閣・2021年07月下旬予定)
宍戸常寿ほか「憲法演習サブノート210」(弘文堂、2021年7月予定)
曽和俊文ほか「事例研究行政法 第4版」(日本評論社、2021年冬予定)

大塚裕史「ロースクール演習刑法 第3版」(法学書院、2021年秋、冬予定)
池田修=前田雅英「刑事訴訟法講義 第7版」(東京大学出版会、2022年春予定)
なお、大塚裕史「応用刑法」は未定、大塚仁「刑法概説(総論、各論)」、小早川光郎「法律学講座双書行政法上」は改訂中止、同下巻刊行予定なし、同「行政法講義下2,3」は増刷予定なしだそうです。 ロースクール演習刑訴など定評ある演習書があるなか、民法はね。 >>8
こういう情報ってどこから仕入れてるんですか >>10
丸沼書店のホワイトボードorメールで直接問い合わせです。 >>11
ありがとうございます
こういう情報は本当に助かります 「正に運がよかったのだし、まぐれ当たりとも言えよう。ほんとうに、無我夢中のうちに合格したという感じなのである。あまり学説も知らないし、判例も知らない、私のような者でも、司法試験に合格することは可能なのである」(山口厚最高裁判事) >>13
知らなくても作る能力あるからね
山口は
判例を 旧司法試験最上位クラス(10位以内)で合格した予備校講師は、
>>13の山口最高裁判事の受験体験記に書いてあることは正しいと言うね。
学説をあまり知らない若手が2年程度の勉強で合格できる試験が旧司であると。
そういえば初めて論文を受けた年、刑法は途中答案なのにAだった。
ズバッと出題意図に沿っていたかどうかが大事なんだなと思った。 会社法のストゥディアって初版も紙だけみたいだから2版のKindle版は望み薄かな? 会社法は、神田の「新書」本がいいよ、入門は。
民法は、以外とダットサンがいいと思う、入門は。
とにかく苦痛でも1回だけ通読したら、あとはすぐに
予備の論文過去問を、いろいろ見ながらでいいから
書いてみることだな。
書き方論、法的三段論法は、予備の優秀答案を
自分で分析して養う。数こなす必要はなくて
わかってきたかなあぐらいで十分。
とにかく自分の脳みそだけで過去問解かないと
どんなに高評価の基本書を繰り返し読んでも
全く時間の無駄。
山口厚と違って、ぼくも含めてほとんどの人は愚民だから
基本書と条文読んだだけで答案書けるようにはならないから
心配しないで過去問演習やりましょう。 >>28
新書は逆にわかりにくいかと。
薄くてわかりやすく本質捉えているのがいいと思うから、ストゥディアか最近出た川井弁護士の本がいい。 会社法って何のためにあるの?→新書
会社法って何ができるの?→例の毎年出る神田会社法
っていう住み分けで、概ね理解できたよ。
ストゥディアは悪くないと思う。
リーガルクエスト読み辛かった。
「神田会社法は論点すっかすかじゃん」に対しては
百選の解説で補った。
あとw
ストゥディアって打ちづらいから「ストデア」はそれを意味することにしませんかw 紙しか出さない本はやむを得ない事情のない限り買わないことにした >>32
電子派の人って何故か硬直な人多いよね。
どっちでもいいと思うのだけど。 電子ツールは試験室内では使えない。
これがしんどいね。 >>33
理工系に比べて法学の書籍はあまりに電子版が少なすぎるからね
DRMフリー書籍なんかほぼ皆無だし
その中で電子で出してくれてる著者は応援したくなるよ 中田潮見債権総論論争。中田がベースがよい。中田は、条文の文言から説き起こす。定義がしっかりしている。潮見は定義があいまい、冗長。潮見は細かすぎる。相殺、債権譲渡は中田がわかりやすい。でも、潮見は参考書としてあってもいい。但し、5版補訂版に限る。 >>38
法学教室6月号に567条1項について、中田と潮見の違いについて軽く書かれてたぞ
p50あたり 家族法のおすすめ教えてくれ
今のところ候補は、
・窪田…分かりやすそうだがやや冗長か?
・NBS…安くて薄いが情報量や分かりやすさが不安
・リークエ…分量的にちょうど良さそう
・ダットサン…回しやすそうだが流石に薄すぎか? >>40
新コンメンタール民法(家族法)
3300円だから基本書と変わらん。 >>41
それ財産法の評価がかなり低いのですが家族法は大丈夫ですか? Amazonのレビューのことなら、あまり気にしない方がいいかと。
財産法のほうも持ってるけど、内容は決して悪くない。
おそらく本当の素人がレビューしてるから理解できないだけと思う。 コンメンタールとしては薄い方だけど、
それでも情報量は多いので、NBSあたりと
併用するのが望ましいかもね。 ありがとう
ちょうどKindle版が半額だったんでポチりました
潮見全の家族法部分と併用する感じで使ってみます 潮見全の種類債権の特定の効果はな。
中田の支持する説 改正前判例通説
潮見の支持する潮見説 新たな法理
分離ではなく引き渡しにより、対価危険と給付危険が移転する、という潮見説はプラにはあるが、潮見全にも潜んでいる。
中田債権総論では、中田は潮見説を看破し、従前の判例通説を踏襲している。まあ見てみてよ。潮見プラでは、自説があたかも通説かのごとく開陳している。
>>45
俺が全家族法を勧めておいてあれだが、全は趣旨が足りない。やや平板な記述。潮見らしい原則例外パターン、など読みやすいレイアウト。家族法は条文読み込みかな?鉄板は、リークエだけど、家族法に時間は割けない。そこで、俺が考えたのはこう。全と干拓を利用して、過去の出題傾向を知り、干拓の趣旨を読む。 潮見全の詐害行為に、特定の債権とあるが、これが特定債権のことを指すのかわからん。特定債権は特定物債権との混同があるから、注意しないとな。 >>39
それな。中田債権総論の応用向けコラムには、中田説と潮見説を併記し、その上で潮見説を論破。自説を示す。潮見プラには、そうした配慮がない。まるで創造主やな。 >>18
法曹の者だけど、いいよね
筋力と視力の落ちた者にはほんとありがたい物
あ、寝る前に筋トレしないと!
皆さんお勉強頑張って
上で待ってるぞ ダットサンは行間が多くて入門にも向かない
あれは芦部と同じで最後のまとめ用 芦部憲法の行間って具体的に何ページあたりで際立ってるの? ダットサンは、財産法と親族相続法で分けて評価すべき。 初学者って行間すら気づかないっていうからな
ちょいと頭のいい人なら基本書読んでいて
「アレ?なんでこうなるの?」と疑問に思うんだがw
行間の多い本って論理が飛んでるんだよなw
行間に気づかない人って字面(ジヅラ)を読んでるだけw 行間の多い本の代表例
芦部憲法
ダットサン(我妻)
刑法(山口)
初学者がいきなり読んでもまず理解不能 心配しなくても
今は行間を説明してくれる入門書があるでしょ。 「行間」というのとはちょっと違うが、精読してみると、諸所の点で?マークはつくな。
芦部p44には、
「以上のように、日本国憲法は国民主権主義を採用したが、天皇制そのものは、連合国軍総司令部の意向もあり(省略)、象徴天皇制という形で存知された。」
この一文だけでも、(司法試験的にはどうでもいいことだが)連合国軍の意向が何だったのかという疑問が出てくるな。象徴天皇制という形態を望んだのか、そうではなく、とにかく天皇を利用したいからその存置を望んだが、国民主権との整合性との疑義が提起され象徴性に収まったのか等々。マッカーサーノート等当時の資料を読めと言われそうだが、それ以前に芦部が正確に叙述しているのかどうかも疑問。 入門書には行間部分は書かれていない
芦部憲法なら
憲法学T、U、Vの三冊は最低必要 芦部憲法の制度的保障の理論とか行間ありまくりw
あの説明だけでは理解が難しい 行間部分を調べるとき気をつけなきゃならないのは
例えば山口厚の刑法(青本)を読んでいるなら行為無価値論の基本書で調べろ
大塚とか団藤とかな
結果無価値の基本書を買ってきて調べている初学者がたまにいるw
民法も同じで我妻民法系の基本書で勉強しているのに
内田民法で調べている初学者がいるw
初学者は論理破綻を起こしていることすら気づいていない 茶道とかよくあるだろ
〇〇流とかw
A流の茶道を教わっているのにB流の本を買ってきて読んでいるようなもんw
法律もあれと同じ >団藤大塚とかいつの時代だよ…クソベテ怖い
現在の判例なんですがwww 団藤大塚説が現在の判例(説)?
まさか判例が制限故意説採ってるとでも思ってる? 団藤大塚説がすべての基本になっていることを知らないのか?
超初学者だなw >>73
まだ受験生やってるんすか?あんた十年以上やってるでしょwwwwwww 団藤は制限故意説だが、大塚は厳格故意説じゃなかったか? ID:3EtyQRMF
ID:p5RqHCgP
ID:KH6o2P1J
同一人物と思われるwwwww >>77
だったら法律知識をアップデートしてくださいよ。
せめて小林憲太郎『刑法総論の理論と実務』『刑法各論の理論と実務』
くらい読んで勉強してください。 >団藤は制限故意説だが、大塚は厳格故意説じゃなかったか?
まずこれらの説の内容を説明してもらおうか? アオリ対策
どこかで拾った知識のレスなのですぐにボロが出る
内容については話をはぐらかし、相手をイライラさせ
スレを伸ばす輩のようであるwwwwwwwwwww
相当暇な人物のようであるwwwwwwwwwwww >>80
え、煽り? 本気で言ってるの?
故意の内容として違法性の意識の可能性を要するとするのが制限故意説
故意の内容として違法性の意識を必要とするのが厳格故意説
なぜ、こんなツマらんことを煽ってるのかわからん もっと時間に余裕があれば、最新の有力な基本書だけではなく、立法者の団藤先生の基本書も読みたいんだけどね
もともとはどんな事象を念頭に置いていたのか、それがどのような事情で、今現在の概念や通説に変貌したのか、ここが分かれば、あとは規範を出来るだけ正確に書く練習すれば自然と受かりそう
自分は理系学部からローに進学したんだけど、理系は原理(≠基本基礎)を重点的に学んでいたから、どうしても法学には違和感があるよ 刑法なら基本刑法
刑訴はリークエか酒巻
会社法は田中か紅白本
行政法は基本行政法
民訴はリークエ
これらの科目はほぼシェアが固まってると思うし、これで司法試験まで戦えると思う。憲法、民法は正直予備校本を使った方がいいと思う。 >>90
刑訴は基本刑事訴訟法がジワジワ伸びるんじゃない?
民訴は基本民訴や呉民訴がでたらまた定番が変わりそう >>90
はっきり言って
全然違うわ。そんなんアナタの勝手な決めつけ >>92
じゃあ対案出してね〜
対案も出さずに批判するのは社会人として認められないよ〜笑笑 憲法…呉
民法…呉+NBS家族法
刑法…呉
刑訴…呉
会社法…ストゥディア
民訴…ストゥディア+総研
行政…ストゥディア
テキストなんかこれで充分
この他に判例集や択一・論文の過去問やるんだし >>89
もともと事象や今現在の通説に変
貌した事情が分かれば、あとは規
範を正確に書ければそれでいいと
言うのはその通りだろう。
でも全範囲でそれを行うことが不
可能だから難しい。 芦部先生の行間云々という話があったけど、
例えば統治行為論。芦部先生は制度内在説と自制説も認めている。これは、制度内在説で十分なのだけど将来必要になるかもとして二つ根拠としている。ということは、アドホックにそれぞれの根拠を使い分けることを意図しているけど、これは行間。
制度内在説を検討した上で次に自制を考える、これは誤解。芦部の難しさは、学説の背景を理解してないととんでもない誤解をすることになる。 >>63
象徴といのは法概念ではないので、これを憲法に規定した場合どのようなことになるのか、論争があった。このことに関しては、直接聞いたことはないけど、演習憲法にはなんとなく書いてある。
芦部先生は、戦後すぐ復学してその後統治から研究を始めました。天皇制は憲法以前の存在なので、これを日本国憲法の中でどう位置付けるかは、一大論争だったらしいです。 >>89
そりゃ自然科学と社会科学とじゃ根本的に考え方が違うでしょ アシベは後から読むとあーここはこういうことだったのかとなることが多いネ
初学者があれをいきなり読んでも砂を噛むような思いをするだけだろう >>91
基本刑訴は著者の1人が弁護士にボロクソに言われてたよね。あと2分冊なのがダメ。 中田債権総論は、部分的にはわかりやすいが、試験レベル超えている。たとえば、安全配慮義務、契約締結上昇の過失など。 潮見、中田はややハイスペック。なにがいいか。内田はなし。 最近出た、角債権総論はどうよ?
まだ初版しかもってないけど悪くない。
難点は債務不履行の帰責事由の箇所で、
過失責任の原則から説明する旧通説を説明せずに、いきなり現在の有力説
を説明しているところかな。 逆に、
リークエ、アルマ、田口なんかでやってきた人が
論点理解編だけを演習サブ用に加える、っていうのは
どうなんだろう?
Kindle見本の端書きだけ読んで「何これ?
学者と実務家が書いた試験対策の予備校本じゃん」って思った、
そして端書きの魅惑的な本書紹介で気持ちがグラついた
でも、いまさら基本書換えるつーのもなあ
著者一同見ても、知らん無名の人ばっかだし
って迷ってる >>109
あり。
ところで、中田債権総論に、中間概念という用語が使用されている。辞書にはない。わかる人いますか? 既に別の基本書使ってるなら基本刑訴よりエクササイズ刑訴がいいんじゃね知らんけど 帰責不可事由(抽象的概念)
↓
@不可抗力、A履行を妨げる債権者の行為、B履行を妨げる第三者の行為等(中間概念)
↓
具体的不可事由
こういう関係にあるんじゃないのかな? 中田に関しては、損害の概念、契約締結上の過失あたりが試験レベル超えてるよ 松井債権総論は、なんだか。足りないよ。まとめ本としてはあり。初学者が学ぶにはかえって理解が遠のくのでは? 中田の損害の概念。
日本は、ドイツにおける差額説をとった。
日本での差額説は通説となったが、批判された。
差額説は説明に軽く触れ、以下では、批判説の展開と学説対立の構図に触れた。
問題は、これから。
小括として、以上をまとめている。だが、どの説に依拠しているのかわからない。差額説から損害事実説など全てをひっくるめた総括なのか? >>122
たしかに一言で説明するのは難しいね。
しかも、損害事実説を採るか差額説を採るかというのは、
司法試験で問われることはおそらくない(短答ならあるかも)。 >>123
小括することにより全部をひっくるめているのか、特定の説に重点を置いた新たな説(中田説)を定立したのか、がわからない。 差額説ではなく、損害事実説に立つことはわかるでしょ。
んで損害といってもいろいろな意味を含むと。 民法なんて学説聞かれることないんだから学説の対立なんて読み飛ばすでしょ >>126
多少読んだ方がいいよ。
今は刑法、民訴しか学説対立問題的なやつでないけど、民法も今後そういう出題になる可能性は十分あるよ。 >>127
さっさと受かる気無いの?
学説問題化したとしてもその年は民法で差は着かない >>127
中田の学説部分なんか読んでる暇無いでしょ
学者じゃなくて実務家登用試験なんだから
民法は通説判例だけ押さえてれば余裕で受かる 実務家になるのに学説の勉強してもしょうがないよ
わけわかんない造語の勉強してどうなるのと 基本書の学説を読んで、それを勉強だと思っている意識ならダメ
あれを読んで息抜きだと思えるなら司法試験やりながらでも害はない 民法改正前に学説の勉強もキチンとしてた人は改正後もスムースに学習を進めているんだよね。 そもそも施行が2020年4月なんだからそんなに前じゃ無い。
たとえば改正前に契約責任説でしっかりやってた人は改正後の契約不適合にもそんなに違和感ないだろっていうだけの話なんだけどね。 仮にお前本人のことではないとしても「未だに受かってない無能の勉強法=民法学説を覚えるために基本書読み」ってことは変わらなくね? 法廷責任説でやってた人も契約責任説の場合の帰結とかちゃんと抑えてるやろ 実務家登用試験という言葉に騙されてる人結構いるけど、たとえば呉先生なんて学説利用しまくってるよ。答案に書きやすいからという理由でね。そういうのも認めないのかね。 >>137
例の一つだけど、帰結を抑えてるに過ぎないのとキチンと自説として論証にしてた人は違うのでは? 呉は判例だと書き難い場合に書きやすい学説を勧めることはあってもとりあえず判例理解が前提だし、
細かい学説深追いしたりするのは時間の無駄ってスタンスでは?
趣味ならいいけど受かってからやれって感じだったかと >>144
判例の理解が前提なのは当たり前やろ。判例無視して学説覚えろなんて誰も言ってないよね。
細かい学説も同様で、基本書に乗ってる学説全て覚えろってのは誰も言ってないはず。それは藁人形よ。
学説そのものが無駄というのは違うだろって意見だよ。 現役学生だけどローでも教えてるゼミの先生が学説は通説では自分のクライアントを勝たせられないときに展開する理論として有用と言ってた
まあ民訴の話なんだけどね
ざっと確認するくらいでやりすぎもどうかと >>146
民訴と刑法はそもそもこの話の対象外だろ
何いってんだ >>148
何をそんなにカリカリしてるのか知らないけど、過ぎたるは及ばざるが如しってこと言いたいだけなんだけどな 基本は条文+判例
補充的に学説(通説)を使うこともある
この程度の位置付けやろ >>150
知らんけど、合格者の最高点でも司法試験って得点率80%も行かないんだろ?
学説にも触れたら100点になるかもな 限られた時間内に事案処理しなきゃいけないのに規範部分で学説披露なんかしてる余裕あるんか >>154
別に披露する必要はないでしょ。インプットの時に反対説も踏まえて学習すればいいだけ。
反対説わかってるかどうかで論証とか当てはめの厚みが全く違うと思うよ。 論証の厚みww
こういうこと言ってる人に限って論証不正確な呉とか使ってそう >>156
具体的にどの科目のどの論証のどこがおかしいのかね?
初学者でよく分からないからページと論拠を教えてくれ。検証したいから 呉の講義聞けばわかるけど本人も学説の完全な理解なんか要らないって言ってるし、
テキストに付いてる論証だってとりあえず自分で加工する土台程度のものでしょ
あれをそのまま書くとでも思ってんのかね >>161
伝聞法則とかいくらでもあるでしょ
まともな受験生なら見たらすぐわかるだろ
そんなんもわからん奴が煽るなよwww 話が随分と戻ってしまって恐縮ですが、芦部憲法の行間について、長谷部恭男教授が「定義づけ衡量」についての解説箇所を挙げていることが思い出されます【注1】。
即ち、芦部『憲法』では、定義づけ衡量とは「(わいせつ文書ないし名誉毀損についても)表現の自由に含まれると解したうえで、最大限保護の及ぶ表現の範囲を確定していくという立場である」【注2】としています。
この記述では、「表現の自由の保障を受けるわいせつ文書などの規制についても、内容規制として厳格審査すべし」との意見に見えてしまい、これでは定義づけ衡量をする意味が無くなってしまいます。
そのような意図でないことは、芦部教授の体系書にある「(定義づけ衡量による)この定義に該当しないかぎり性表現にも憲法の保障を及ぼしてゆく必要がある」【注3】との記述から読み取れるのですが、本書の記述はややミスリーディングですね。
【注1】長谷部恭男『続・interactive 憲法』(有斐閣、2011年)47〜49頁。
【注2】芦部信喜『憲法(第7版)』(岩波書店、2020年)198頁。引用中()内は引用者。
【注3】芦部信喜『憲法学U』(有斐閣、1994年)232頁。引用中()内は引用者。 すみません。
先程の投稿につき、芦部『憲法』の発行年を間違えるという失態を犯していました。
無論、去年改訂されたはずがなく、正しくは2019年です。 以上の一方で、芦部『憲法』が「難解な」本であるとも思われません。
文章表現としては、基本的には平易な方でしょう。
議論として古くなった部分は確かにありますが(規制目的二分論とか)、それでもなお、標準的な見解を簡潔に示した名著です。
他の選択肢との相対評価の問題はあり、「絶対に芦部でないといけない」という理由は減少しつつあるとは思います。
しかし、一部で言われるほど悪い本であるとも思えないのです。 悲報
呉論証批判をした熟練受験生、初学者に論破されるw >>166
伝聞法則って書かれてるやん
呉とか読んでるとまともに文章も読めないのかね笑 尻拭き紙にもならん呉みたいな糞本
どうでもいいやん 呉は、図を参考にしてる。内容は読まない。中田に比べると読みにくい。 今日もやってるな
俺は早くも夏ベテしたのかもうそうやって熱くなれないぞ >>174
潮見中田論争については、中田。中田の文章が読みやすい文体だから。 中田債権総論186頁上から4行目以下
解除しないまま行う塡補賠償請求に、履行請求又は履行の排斥という形成的効果まで認めることは過剰である。
履行請求
又は の排斥
履行
なんだけど、わかりにくい。どうすればいい? >>177
あなたは当該箇所を誤読している。
その前の文を受けて読むと、
(債権者はなお本来の)履行請求
又は
(債務者からの)履行の排斥という形成的効果
を認めることは過剰。 あ、ごめん。こちらの方が読み間違いしてたわ。
(債権者の本来の)履行請求
又は
(債務者からの)履行
の
排斥という形成的効果 なのか。 >>177
こういう本読むのは初めての高卒くんかな?w >>179
それが、正しい。履行請求は排斥にもかかるが、一見すると不明瞭。そこで、この文章をどう直すか? ちなみに、俺は中田債権総論総論の誤記を指摘した。
中田先生は、読者にお詫びとお礼をお伝え下さい、と。 まだある。同書181頁遅延賠償の箇所には、次のようにある。
『履行拒絶の場合、塡補賠償の請求ができるが、履行の請求とともに遅延賠償を請求することも妨げられない。』
履行拒絶は、履行期を問わない。つまり、履行期前の履行拒絶もありうる。その場合において、債権者は遅延賠償を請求できない。遅延していないからだ。
当然には、遅延賠償を請求できない。 >>183
そこは遅延賠償の要件が認められる場合にはと読み込むべきだろう。
誤りとは思えないな。 そのとおり。
わざわざ頭の悪い読み方する必要はない。 高卒なんてみな白痴なんだから
相手にするだけ時間の無駄 >>188
呉講座とれない貧乏人。まずは、外に出てバイト探しからだ >>193
お前呉のネガキャンしたいんだなw
ネトウヨさん?
呉の真骨頂は基礎本つまりGOシリーズにあると思うけどねえ
判例条文基礎本一回りしたらひたすら書くのが1番の近道に感じたな そういう奴はネトウヨじゃなくてレイシストだと思うが
まあほぼ重なってるか 基本書スレにネトウヨとか書くのはやめてくれ
反日活動家かよ ネトウヨイライラw
【速報】プロバイダー、ネトウヨのプリンス黒瀬深さんの情報を米山氏に開示 ついに特定される [931948549]
https://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1623814116/ つうか、基本書と関係ない話は止めてくれ(荒らすな)と言ってるだけ 刑訴の判例って、
百選、判例ノート、判例学習とかあるけど
やっぱり百選使ってる人が一番多い? 百選は事実上の国定判例集だからな〜
学説羅列の解説が嫌いな人も多いけど、事案と判旨は抑えておくのが無難かもね 会社法は何がいいでしょうか?
やはり無難にリークエでいくべきか? >>206
リークエか紅白本だと思う。
紅白本は予備試験司法試験かなり意識してるのが伝わってくるから、こっちの方が試験向きかも。江頭は辞書だね。 京大法学部中退京大ロー3年次枠入学の高卒ワイ、高卒が馬鹿にされてて咽び泣く >>210
学士持ってないって将来LL.M.行く時不利になったりしないの? >>211
留学の時に見られるのはローの成績か予備抜けの人だと修習での成績が代わりに見られるって言ってたから大丈夫じゃない? 大学中退や進学校の落ちこぼれタイプが高卒気取る度にセルフハンディキャッピングを思い出す 学歴ネタは他でやってくれんかな
あるだろそういうスレ >>216
旧司〜新司の初期の頃は結構人気あったみたいだね。
今はリークエとか田中とかわかりやすいのが多くなっちゃったから目立たなくなっただろうけど、いい本だと思います。 分冊は失敗ジャマイカな
一冊本で4Kぐらいだったら、馬鹿売れしただろう 渋谷、憲法を読み解く。
初学者向けのコンパクトなコンメンタール。
判例の引用は最小限なので、択一対策には物足りないけど、
芦部などの基本書を読むときのサブとして使えると思う。 角先生の基本講義債権総論、
気になってた債務不履行の帰責事由の箇所確認したら、
初版は過失責任の原則を適用し債務者の過失とする見解があったことに
ついて触れていなかったけど、第2版はちゃんとその点にも言及していたね。
中田やプラクティスが分厚いという向きには角債権総論が向いてるかも。 >>208
もちづきさんも、紅白本推し。田中は、理由付けが薄い。
もちづきさんの講座もあるけど、滑舌が悪い。
角は、要件効果がはっきりしない記述
中田は、要件効果がわかりやすい。 安冨の刑事訴訟法講義ってどう?
wikiでは微妙な評価だったが 安富
文章力がめっさ低い
頭の中がすっきり整理できない
刑事訴訟法にしても、演習講義にしても
コンセプトはいいんだけど、生かし切れない 安冨刑訴の三省堂の方はなぜ改訂しないのか
辞書として割と便利なのに 松井債権総論総論は、コンセプトはいいんだけど、要件効果がわかりにくい 渋谷憲法新刊。
誰が使うの?
中途半端にもほどがある。
高校生?一般社会人? 一般向けに本書く研究者って珍しくないけど左に多い気がする 渋谷秀樹の本って文体や内容がかなり独特だから読む気がしない >>230
そりゃあ安富は東大の井上の講義テープ起こして講義刑事訴訟法という本を書いて干されたからね。 渋谷先生の本、基本的には癖があるけど、今般の『憲法を読み解く』は結構いい本な気がする。
コンメンタール形式になっていることで、どの条文のどの文言から論点が発生するのか分かる。
判例の網羅率には不安が残るけど、条文と結びつけて覚えておきたい最低限のものは掲載されているように感じる。
明治憲法との比較も、個人的には好き。「背景」と見出しを立てているので、飛ばし読みもしやすい。
最新の論点にも目が配られていて(例えば70頁では同性婚の問題が扱われている)、これで1800円+税はお買い得な気がする。
難点は、二段組の見た目のインパクト。読む気を削ぎかねない。まあ、二段組だからこその薄さ・軽さでもあるんだけど。
表紙のドラクロワも、個人的にはダサいと感じた。
(女神のおっ○いが見えているのも、持ち運び時にちょっと恥ずかしい。) >>237
胸の谷間が揺れることで見てる読者のココロも揺れる 倒産法の基本書何を使うかな。
伊藤眞はちょっと厚すぎるし、倒産法概論とかでいいかな。 >>237
例えば憲法14条の待命処分事件判例や憲法29条の証券取引法事件判例なんかが
載ってないのが気になった。
でもまあ、判例については判例の文言がそのまま問われる短答なんかにはどうせ
対応できないからまあやむを得ないかなと思う。 >>242
あ、確かに、特に待命処分事件が載ってないのは気になりました。
「絶対的平等が原則」(41頁)という主張が、「〔憲法14条1項は〕国民に対し絶対的な平等を保障したものではなく、差別すべき合理的な理由なくして差別することを禁止している趣旨」とする待命処分判決と対立しかねないため、引用したら批判を含めて長くなっちゃうと思ったのかもしれません。
ただ、判例が後段列挙事由につき例示説に立っているとしているあたり(42頁)では、この判決を念頭においてはいるのかも。 まあ、学者の関心と司法試験受験生の関心は違うから、
有斐閣に誰かが意見して、改訂版で判例が加筆されればいいかなと思うね。 わざわざそんなニッチな説取らなくても合格できるわけで。 松井債権総論は、判例法理、改正民法について記述している。かえって要件効果がわかりにくくなっている。 潮見は、主語と述語が離れているから、読みにくい。
567条について、判例・通説を踏襲した中田と改正民法により破壊的創造をした潮見。潮見プラでは、中田説については触れず、自説がさも判例法理かの如くだ。潮見もケースがあるからわかりやすい面はあるが、債権の定義から自説だしな。中田が無難であろう。 416条については、中田がわかりやすい。米倉プレップを引用しているところ。これについて潮見は、いまいちだ。
潮見全に「特定の債権」とあるが、これは特定債権を意味するのか、がわかりにくい。 >>1
慶應通信に入学して慶應出身の弁護士になろう
(短答合格者の学士なら2年半で楽々卒業可能)
(慶大卒弁護士になれば仕事が増えて有利に!)
慶應義塾大学通信(法・経済・文)
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・入試倍率は1.5倍。受験者の6割以上合格
http://blog.mfpoffice.org/mottofree/2018/08/20174-f14a.html
・受験は郵送で書類選考のみ(東京に行く必要無し)
・学費は年間僅か13万円(教材費レポート添削費用等込)
https://ameblo.jp/holybell2014/entry-11934288598.html
・入学者の41%(4割以上)が18歳〜29歳と若年層が増加
https://www.tsushin.keio.ac.jp/about/data.html
・卒業率は26パーセント。784人入学して206人卒業
春秋の年2回入学願書
2月10日〜3月10日/8月10日〜9月10日 (消印有効)
https://www.tsushin.keio.ac.jp/admissions/flow.html
・入学検定料1万円・健康診断必要無し
・全キャンパスの慶應図書館利用可(医・薬・SFC・日吉・三田)
・通学生と違って、ほとんど通学しなくて可
・司法試験予備・公認会計士・税理士試験目指す学生多い
・卒業式・卒業証書・卒アルも通学生と一緒。三田会入れる
・3割の学生が関東以外の地域の学生。地方在住で学べる
https://www.tsushin.keio.ac.jp/assets/images/about/img_data04.png
公認会計士受験勉強のため通信入学→東京大学教授へ
https://www.tsushin.keio.ac.jp/column/interview.html
勉強に明け暮れた人も慶大通信で彼女彼氏をゲットしよう
https://ameblo.jp/yunasawada77/entry-12271070105.html 田中は上から目線でご高説をぶつ
紅白は読者に語りかける
ページ数、文字数に拘わらず田中の方が読むのが大変で分厚く感じる 最近は薄めの基本書多くなってきたし、独学で目指そうとするなら最初はそう言う本を使って、問題集解いて分からない時用の辞書一冊あれば十分かな。 逆だと思う
独学の場合、最初は多少厚めでも丁寧にしっかり書いてる本を
読んだ方がいいと思う。それから、問題演習に移って、参照しながらやる。
そして、ある程度分かってきたら、最後のまとめないし直前速読用として
薄めだけど内容のいい本を回す。これら3冊は該当頁など注記して
連動(適宜参照)しながらやる。 >>260
ははあ、それがあなたがとうとう合格できなかった理由ですね >>260
それ2科目目やってる間に1科目目のこと忘れていつまでも終わらないパターンやろ
試験なんだから基本書読むのが勉強じゃなくて問題を解くことに時間使わないと 頭のえぇ奴は分厚い本を1回しっかり読んで頭に入れて終わり!ってなるんか?
それとも何度も問題演習するんか?
まぁわいは頭悪いから薄い本読んで問題解いてってのを地道にやるしかないんやが。 薄い本勉強法流行りっぽいけど、初学者でそれで受かった人いんのか?
めっちゃインプットした人が合格後に振り返るとこれで十分だった系の結果論じゃね?おそらく法学部、ローの授業のインプットは脇に置いた話だろうし 大学4年、ロー2年のインプットしてる人と、同じ期間を文学部で文学やってた人では差があるに決まってる
予備校講座1年でその埋め合わせが出来ると思うのはアホなんじゃないかと
大学の90分授業を舐めすぎ 薄い本というか、入門書+基本書というのが主流じゃないかな?
今はどの分野にも定評ある入門書がたくさん出ているからね。 >>265
最初に読むのが薄めの本で、それと問題集を往復するんですよ。そうするとだんだん薄い本だと書いてないことが出てくるから定評のある基本書使うのが王道だよ。
いくら司法試験の競争率が下がっても、最初から最後まで薄い本で受かるほど甘くないと思うよ。予備校行ってないならそのくらいの努力は必要。 >>268
最初に薄めの本というプロセス必要かなとも思う。厚い本でも細部にこだわらず見出しやキーワードを拾い読みすれば体系は掴めるからね
教えるべき、編み出すべきは分厚い本を使って短時間で体系をインプットする読み方なのだと思ってる ロースクールになってから、読み手に配慮した本が増えたという点がロースクール制度の唯一の功績かの >>269
>厚い本でも細部にこだわらず見出しやキーワードを拾い読みすれば体系は掴めるからね
これができる人は本当に天才肌だと思いますよ。だって目次が分かれば体系がわかってるとも言えないし、キーワードって言っても太字になってる基本書もあるけど、どれがキーワードが分からない。結局入門書とかで科目のコアを掴んでおかないと厚い基本書で迷子になる。法学部で単位落とす学生ってだいたいいきなり厚い本読んで撃沈してるよね。 >>271
薄い本を読めば短期で体系を掴めるか?というとそう言うわけでもない。例えばストゥディアが有名だけど、あれを1回読めば分かるか?というとそんな事はない。結局ストゥディアを何回か読むことになる。
それなら行政法なら、はじめから定評のある基本行政法の太字や小見出し、設問を読んだり、条文を素読して不明点を参照したほうが思い出す場所が最初から一冊に集約できる >>272
薄い本何回か読むならそれでもいいじゃないですか。私の立場ではあくまで厚めの基本書は辞書です。頭から最後まで読むものじゃないです。分からないところや疑問が残るところを参照して使うと言う立場です。実際に試験場で最後に確認するのは論証集か薄い本ですよ。厚めの基本書を試験場読んでるようじゃ受からないでしょうね。
最初から厚めの基本書が読みたい人はどうぞどうぞって感じです。私の周囲では厚めの基本書勉強やってる人でいい結果残してる人ほとんどいないですけどね。まぁみんな予備校行くので笑 学部の授業なしに純然たる独学では厳しいな。中田債権総論も学部で指定されているところもあるが、授業があるならば中田もいいだろう。 薄い本が具体的に何かがわからない。潮見全を直前に読んでもスカスカだしな。 >>273
何を使って全体像を把握するかという違いかもしれませんね。私は天才じゃなくても厚い本でそれが可能だと思ってるので、それさえ買えば事前に薄い本はいらないと思っています。節約にもなりますし。
基本刑訴や高橋会社法、基本刑法もそうですが、最近は設問形式の本が多いので、そこを拾っていけば重要論点の把握は独学でもさほど難しくはない時代になってきているとは思ってます。 債権総論と担保物権の独学はきついね。中田でなんとかなってるわ。中田登場以前に債権総論を独学はきつかったよな。 薄い本は図書館で借りて、基本書と問題集だけ買うのが、節約になるのでは? 中田をメインにするのはあり。潮見メインはすすめない。 会社法はお腹イッパイだからもういいよ
それより憲法、行政法、民法、民訴、刑訴、倒産法あたり
を何とかしてくれ なんでこのスレが、自演者御本人以外、まったく盛り上がらないのか、わかる?
それはね、
合格と云う目的から逆算したら、
本なんか、基本的に「たいがいのもの」で何でも構わないからだよ。
もう時代が変わってずいぶん経つよ
英和辞書を1ページずつ食べて全部食べたら東大に入れますなんて、
もう誰も信じてない 基本書の良し悪しの規範は何か?
司法試験合格?
知的好奇心が刺激されるか?
前者と後者で議論しても噛み合いにくい この板は司法試験板である
司法試験板の趣旨は司法試験合格のための情報収集なので、良い基本書とは司法試験合格のために有益な本である
酒巻刑事訴訟法は良い基本書にあたるか? >>288
「読みこなせれば」、良い基本書なんじゃない?
酒巻に書いてあること完璧に理解すれば司法試験の刑訴は解けるようになるとは思うよ。
めっちゃ時間かかるし、9割9分挫折するだろうけどね。 酒巻良いよ。とにかく論理的にキレッキレ。
酒巻以前の基本書とは一線を画する。
まあそのすごい部分の多くは、酒巻本人の自説部分ではなく、
東大系学者(川出・大澤・井上ら)の成果だけれども。 >>291
読本でイイでしょ。
憲法は基本書2冊買うより判例集買った方がいい。 >>255
上から目線って上の場合にも使うの?
本来下の人が偉そうにすることでは?
教えてもらう側だから読者が下なのは間違いないよね? まあ最近の日本語だからちゃんとした意味って無いんだろうけど、立場が上の人の言動を上から目線っていうのは違和感。そりゃそうだろとしか。 統治は書き方知らないと厳しいかな。だから、憲法の論文で統治出るとみんな死ぬ。 憲法サブノートが出るね。民法は期待外れだったからな。 [これを潰せ!〜市販の問題集〜]
憲法→合格思考+憲法ガール
行政法→事例研究(1・2部)or基礎演習+実践演習+行政法ガール※1
民法→伊藤塾の赤本+合格思考(改正法未対応)+短答
商法→赤本※2
民訴→赤本+解析※3
刑法→事例演習教材※4
刑訴→エクササイズ※5 合格思考民法と解析は改正未対応だから、労多くして益少なし もちづきさんのロープラ講座は、しゃべりが陰気なんだよな もちづきさんは、刑事系2位なんだけど、リークエ刑訴でいけるんだと。 >>312
なるほど。基本刑訴以前の話か。基本刑訴にするかな。 合格思考民法は書き方とか法的な考え方を学ぶには有用だから改正に関してはあとから対応すればいいかなって感じ
解析はもう使えないね やっぱり演習書だけでこれだけの量だから、完全な独学ってかなり難しいんだろうね。しかも多分305で挙げられたやつでぎりぎり合格って感じだろうからね。 >>315
これでボーダーなの…
ローの期末に向けてアップアップなのにあと10ヶ月で過去問、答練、これらの演習書潰さないといけないのか まぁ伊藤塾とか基礎マスター、論文マスター、答練とか全部やったら凄い量だけどね。 短文事例問題を潰すんだよな。赤本とかはその文脈。問研でもいい。あと刑法は、休止過去問を潰してからの事例演習みたいだ。民法と民訴で改正対応した短文事例は、赤本かアガルートのやつ、えんしゅう本くらいか。解析が使えないから、民訴も赤本、ロジカルくらいか。 大塚基本刑法講座がリリースされているから、刑法のインプットはまだなんとかなる。キュウシ過去問の答案付なら、アガルートの講座。これをこなしてから事例演習。俺は十河演習もいいと思う。 改正対応なら、磯村本が刊行される。事例式なんだよな。 みんなが使ってる問題集を全受験生が使って、皆に同じ時間を与えても理解の深さには差が出る
記憶力とかそういう問題でなくて、そもそも頭を使って日々勉強するとはどういう事なのかを理解していないと、色々やってるんだけど使える知識は一切残っていない状態になってしまう >>327
それを聞いて、君はどう暗記しようと思ったのかね?その暗記の態様に勉強できる人とできない人で差が出るから、おんなじ勉強法をしてるようでなぜか差が出るんだよ >>332
なんで基本書と無関係な話をする知的障害者に話振らないといけないの?
とっとと失せろキチガイ 基本書はレビューで星4くらいのものなら大外れはないから、基本書選びよりも早く始めるのがいいと思う。 憲法は、基礎本使ってるが、基本書に手を広げるくらいなら判プラか精読に手をつけようかと。スタートアップは読了。 憲法の岡大本をかましてから、演習書がいいかな。いきなり合格思考ないしガールにいくべきか。 ガールは軟派なタイトルに反して相当硬派な本だから基礎本読んだだけの状態でやっても間違いなく挫折するだろうね 基礎本+スタートアップ判例
↓
択一過去問+完択
↓
赤本+ぶんせき本+射程
憲法なんかこのくらいでいいだろ 行政判例ノートが受けているくらいだから、全文判例集に諸手を挙げて賛同しているわけではない。 はっきりいって、どの基本書読んだって受験通説しか書かないなら一緒だからな。 このスレは受験生だけでなく法学研究者やそれ志望学生、現役教員がいんじゃね?実質基本書スレなんてこれ一つだしな
そうなると何目的で基本書読むか違うわけで、受験に役立つか立たないかで良し悪し論じたって仕方ないんだよ 藤村和夫『新民法基本講義・不法行為法』(信山社)を読んでいるんだが、
著者は交通事故賠償の専門家なんだけど、「信頼の原則」についての
言及がないようなのだが…。事項索引にも載ってないし、不法行為の
成立要件のところを読んでもそれらしき記述がない。
潮見先生のように信頼の原則を否定する立場なのかもしれないが、
それにしても、信頼の原則というトピックすら記述しない不法行為の
体系書って一体? >>351
ここ司法試験板だからそういう人は法学板の該当スレに行くべきだな >>355
そもそも信頼の原則を民法総則で説明する意味がよく分からないし、
信山社ウェブサイトに載ってる民法総則編の目次を見る限り、
信頼の原則が説明されていないようだ。 索引じゃなくて目次?
仮に記載あっても独立の項目作るほどじゃないのでは? >>357
これは藤村先生の別著だけど、
ちゃんと信頼の原則が項目として立っている。
やはり、記載漏れと考えざるを得ないのでは?
https://www.shinzansha.co.jp/book/b188725.html ん?
そりゃ交通事故専門に書いてる本と民法総則の本とでは重要度や信頼の原則に割けるページ数が全然違うのでは? そもそもなんで民法総則の中で信頼の原則を扱うの?
不法行為の予見可能性或いは結果回避可能性とのからみでしょ?
不法行為で信頼の原則をものしていないのは記述落ちとしか考えられない。 体系性はダブルミーニングだったんだ!!
ありがとう、小島慎司!!!
さすが中部日本最難関ロースクールもといハイスクールの東海高校首席卒業生だね!!
東進ハイスクールもビックリだよ!!!
小林直樹の追悼エッセイ、下半身を長くして待ってるよ、憲法政策論における「法の経済分析」の不在!!!!
本書の執筆に当たり最も力を注いだのは,全体を体系性のある書物に仕上げることである.
体系には,少なくとも2つの意味があるだろう.1�ツは,全体を構成すべき諸論点と関連資料が網羅的に採り上げられているということであり,もう1�ツは,全体が内的に整合性をもつ統一体として構成されているということである.
本書は,残念ながら前者の意味での体系性は備えていない.その最大の理由は,重要な論点を扱っている多くの下級審判例を十分に扱うことができていないからである.
最高裁判例を読み込むだけでも予想以上の時間が必要なことが分かり,下級審判例まで渉猟することは途中で諦めざるをえなかった.
したがって,本書で目指したのは後者の意味での「体系性」である.
憲法訴訟をめぐって生起する重要な論点や判断手法の類型化と相互の差異・関係を可能な限り精密に定義することを心がけた.
それなくしては,政治を法により枠づけ統制するという法の支配と立憲主義の要請は果たしえないと考えるからである.
諸論点と諸手法が相互の関連性を欠いたまま羅列的に提示されているだけでは,事案の論点を的確に識別し適用すべき理論と手法を正しく選択することは困難となり,結論志向的で恣意的な選択に陥ろう.
そうならないためには,個々の事件の結論が体系性を備えた理論を引証して正当化しうるものでなければならないのである!!
コロナファイター!! 444 :氏名黙秘 [sage] :2021/07/07(水) 22:43:59.30 ID:Ndnpo0nQ
顔文字さんよ、こんなこと書く人は不健全かつ不見識かつオギノ式かな?
長谷部ゆきこの民訴テキストはソコソコ使えるのに配偶者の長谷部恭男の憲法テキストはあまり試験対策に使えないのはなぜだろう
櫻井ケイコと橋本博之の配偶者コンビ行政テキストはソコソコ使えるのはなぜだろう
ベッドの相性がいいと試験対策的にも使い勝手が良くなるのかな?
それとも…試験対策に向かないテキストを執筆することは憲法学者の見識なのかな? >>360
でも信頼原則の話は民法総則の導入でする先生だよ? >>368
それって本を全部バラして一枚一枚スキャナーに読み取らせるの? >>369
私はそうしてる
そして紙の方はメルカリに転売
定価の9割ぐらいで売れるからお得 面倒だけど1回電子化すれば盗まれる心配もないしな
毎日ローにいるなら別として自習室の棚にほぼ新品の本を置きっぱなしにしてるのは精神衛生上良くない 漫画とか自炊する人と比べたら法律書なんて冊数もたかが知れてるしそんなに手間じゃないよ
スキャン中とかは普通に本読みながらでいいし ほとんどの基本書スキャンしたやつ受験生の間で出回ってるよね。
バレたら全員逮捕されそうなのによくやるなあと思う。 >>375
法学を学ぶものなら、逮捕されそう、でなく、どういった罪にあたるのか検討してほしいね。(予備試験短答落ちより) そのデータが自炊したものか無償譲渡されたものかなんてどうやって判別するの? 法律書って電子化されてないのが多いからね。つかコピーされるのすら嫌って印刷薄かったりするし。 Amazonから届いたら端折れてるわ上部下部側面が汚損してるわで二度とここで紙の本買いたくないと思わされた >>382
Amazonは本を扱うときに簡易な包装にするのやめて欲しいよな 気にしたこと、まったく、ないな。
本読むとき指紋がつかないように気をつけて生きてるんだろうか。
本の中身は読んでるんだろうか。
読んだ内容は覚えたんだろうか。なにかの役に立ったんだろうか。まあ
本に対していろんな考え方する人いるとは思うが、
たぶん「本」の「本業・本文」は「読まれること」で、
本買ってそこ以外に何か意識がフォーカスしたことないな。 よほどびりびりばらばらなら読めてもそら「なんじゃこりゃ」だろうけどさ
あと異臭とかねw >>391
そうだけど、きみの場合、それを上回るベテランになる可能性は相当高いと思うよ >>389
自然な感情はどこへいってしまったんや
返品のレベルに至っていなければ不快に思わないとは豪胆すぎるやろ >>375
出回ってねぇよw
どこの下位ローだよ
やばいだろその集団 IDどんどん変える人にはもう返事したくないけど、とりあえず最後に
今自分のバッグの中にある著作権法判例百選の6版
どういう状態で入ってるか考えたら
べつにこれのはじがヨレてようが何だろうが 「それがどったの」 だよ
じゃあね、おやすみ >>395
人それぞれや
気にするようなことではないやろ
理屈が理屈前の感情を超越しているような説明をしていて素朴ではないようには感じるが
多分そういうとこやで >>395
いやそりゃあ自分の過失で汚したり折れ目つけたりしたなら仕方ないから使い続けるけど新品で買ったはずなのに汚損してるものを掴まされて「まあ本の本質は文字だからね」で納得できるってどんな神経しとるん?だったら紙魚に食われててもちゃんと新品として受け入れるんだろうな?笑
あとID云々はブーメランやぞ いやそりゃ本なんて使ってりゃ汚れたり折れたりするのが当たり前だけど新品で買った状態で何か破損があったりしたらあまりいい気持ちではないだろ
この独善的な考え方をいつまでも拗らせて、周りの意見を聞き入れず我流で勉強してベテランになってそうなやつのコメントだな >>400
本気で1人だと思ってるんならただのアホで草 >>394
基本書どころか
過去問集まで出回っているらしいよ
きちんと身銭を切って回してほしいね! >>394
東京の私大ローで中央未満のところ
の奴なら、知ってるぞ
下位ローか中堅ローか知らんが
基本書は知らんが、予備校のテキスト、答練、予備校の講義や講演会
その他様々なものをUSBで回してるらしい
そいつが言ってた。
んなもん公知の事実だろ
予備校が違法行為ですと躍起になって警告してるじゃねーか
何時の時代に生きてるんだ
法律を学ぶものが著作権法違反の違法行為をしている
これが現実 >>404
まあロー生はロースクール制度とかいう学者の私欲のための糞制度のせいで搾取されてる被害者だから、
多少は大目に見てあげて欲しいって気持ちはわかる >>405
俺の知り合いの早稲田ロー卒は予備校講座のデータやローOBのノート転売しまくって海外旅行行ってたもんな。もちろんコロナ前だけど。しかも、知財選択だったよ。 裁断済みって、ヤフオクやメルカリで売ってる商品、PDFメール発送ってヤツですね テープ時代からクラスでダビング複製、テキストは生協とか近場のコピー屋で複写なんてのはあった
受講証借り回して欠席用テープ借り出しとかね
今じゃ判検事・弁護士でのしてるけどな >>405
その書き込みからは普遍性もなく公知の事実でもなさそうなんだが
別の世界線の時代に生きていることだけはよくわかった >>344
基本書の話もできないクレクレ
精神障害者は死ね どれだけ大量の教材を安く手に入れたところで人間の能力と合格レベルに鑑みればほとんど手が回らず終わるだろうけどね 芦部先生が若かりし頃の原稿が長野の農家で見つかったそうだ。その内容から日本人って明治時代から何も変わってないことがわかる。芦部先生はそんな状況を打破しようとしてたらしい。 >>416
上には媚びへつらい下はいじめる
江戸時代以前の大昔から下層民はなにも変わってない メルカリで売ってる、上位二桁合格の人たちが作った論証集を購入した方っておられます? マジかよ〜
弘文堂ブースだけでも出してくれよ
by○B 債権各論で判例通説に沿っていて学説の変遷の説明に走らない基本書教えてほしい 424です
判例通説というか、ここ数年の人気な基本書に多い、判例中心の基本書がほしい
潮見イエローは合わなかった 労働法の基本書悩ましい。やはり定番の水町かな?ちなみに予備法率選択のため。 憲法で、ざっと読める一冊本って今だとおすすめ何でしょう?
民法でいう潮見全、刑法でいう山口青本みたいなやつです。 >>429
1冊本だと読本かな
予備校本でもいいなら呉とか なぜ芦部高橋補訂が出てこない?
国定憲法教科書だろ 芦部は独学だとむしろ毒薬だからな。昔は予備校で芦部読み込み講座みたいな講義があったけど。大学でもとりあえず指定されてるだけでメインは教授作成レジュメだったりする。 >>430
読本よさそうだね
予備校本はなんとなく避けてる
芦部は古いとの噂が >>436
とりあえず読本と呉を読み比べてみたら?
個人的には予備校本って括って無条件で避けるのは勿体ないと思う >>435
講師キャリアのスタートは労働法合格者講義だから労働法のスペシャリストやで >>437
呉の本は良いって聞くからそうしてみるよ
ありがとう! アシベ本読んだけどちゃんと文字詰まってたよ?
誤字脱字があるってこと? >>438
でも秒速で二回試験落ちって言われてるけど。 でも試験には違いないよね?労働法が法律科目でなく司法試験の選択科目でもないならともかく。普通、二回試験とか落ちないし。なんと言っても二回試験では不合格発表するくらい落ちない。 138 :氏名黙秘 [sage] :2021/07/29(木) 04:45:42.44 ID:GJvu8M18
588 :氏名黙秘 [sage] :2021/07/29(木) 04:37:29.88 ID:WJytKJD+
14 :氏名黙秘 [sage] :2021/07/29(木) 04:35:48.24 ID:dJs26/eW
BIn a society in which we are caught in the crossfire of information
and commentary on the great issues of the day, it may seem altogether
too modest and naive to be searching for someone we can trust.
社会の「大問題」についての報道や論評が乱れ飛ぶこの世界では、信頼できる「人間」を選ぶ、とは、あまりにもちっぽけで、迂遠なやりかたに見える。
CBut perhaps that is all that is left to us.
しかし、ほんとうにそれしか残っていないのかもしれない。
DIt is also likely that such people will be few and far between.
あるいは、それこそがまさに乏しくなっているのが現状なのである。 >>447
他の人は才能がないから二回試験に合格したのではないでしょうか?
かなり上位の合格者でも二回試験不合格は経験できないわけですから、
それを経験したびょうそく先生は上位合格者よりもすばらしい経験をしたと
いえることでしょう。 >>450
それでも死なないという強靭な意思の持ち主なら
とても参考になる言葉を遺すことでしょう。
私なら、ぜひ拝聴したいものです。 仮令この身が朽ち果てようとも、幽鬼となって、祟ってくれようぞ 読解民訴の勅使河原和彦、基礎民訴の和田良弘、長谷部恭夫の配偶者の由紀子、地球時代の国際政治の蛭子能収、巻末に条文索引をつけろ!
条文索引がない本は本ではないぞ!!!
コロナファイター!!
一冊の本の内容を検索するために用いられるのが、「条文索引」である。
私は、知りたいことがあって本を買った場合(つまり、楽しみのために買ったのではない場合)、目次に頼らず、条文索引に頼って読むことが多い。
ところが、日本の本には条文索引がないものが多い。私は、「条文索引がない本は本ではない」と主張しているのだが、この(やや過激な)主張によれば、日本で出版されている大部分の本は本ではない(≒本としての利用価値がない)(※)。
(※)本に条文索引がないのは、「著者も出版社もさほど力を入れていないことの証拠」である。
なぜなら、条文索引を付ける作業は、著者にとっても出版社にとっても、かなり面倒だからである。
それに、ページ数が確定するのは本を作成する最後の段階であり、校了までの時間が切迫しているので、できればこうした面倒な作業はやりたくない。
逆に言えば、条文索引が付いていることは、力を入れて本を作っている証拠である。
だから、条文索引の有無は、「読む価値のある本」を識別するための、重要なノウハウだ。 医師になるのは、めちゃくちゃ簡単だよ。
どんな馬鹿医大でも国家試験の合格率7割以上はあるし、自治医大以上ならほぼ100%。
弁護士の場合は難関ロースクールを卒業しても、国家試験を通るのは10%程度。
医師になるには金と時間がかかるが、試験自体は簡単。
うちは従兄弟三人医師になったが、英検二級すら落ちるレベルの頭だからね。
医師国家試験の合格率ランキング見てみ。
一番低い杏林大学ですら、79.4%。
奈良県立大以上の偏差値の25校は95.0%超え。
これのどこが難関試験なの?
医学部に学費を支払える財力のハードルが高いだけで、医師にはバカでもなれる。
弁護士、司法書士、会計士、英検1級あたりは、バカには絶対に無理。
まとめると
医師国家試験→バカでも受かる。しかし、医学部6年間で1,000万以上かかる学費のハードルが高い。
司法試験→ロースクール卒業しても、合格できるのはごく一部。非常に難関な試験。
司法書士→ロースクールに行かなくても受験できるが、難易度は司法試験並み。
英検1級→英語がずば抜けて優秀でないと合格できない。英語の偏差値100必要。(実際にはそんな偏差値はないが)
会計士→おそらく、最難関試験か。会計大学院修了者の合格率は7.6%しかない。
不動産鑑定士→鑑定理論が地獄。単体の科目としては最難関の一つ。経済学などは公務員試験より簡単か。 コア・テキスト 民法[エッセンシャル版] (ライブラリ 民法コア・テキスト)
平野 裕之・著
(新世社)
税込価格:4,620円
発売日:2021/09/24
サイズ:776ページ
ISBN:978-4-88384-332-9
民法において最も重要となる知識を一冊に凝縮したテキスト.
民法全体を鳥瞰し,各領域の要所を的確に解説する.法学部
学生の学修における参照用,予備試験・司法試験受験前に必要
な知識の確認,公務員試験・公認会計士試験等の民法科目の
対策に最適.また,実務家が近時の法改正・判例を確認し,
民法の最新情報を取得するのにも有用. 目次
第1編 民法総則/第2編 物権法/第3編 担保物権法/第4編 債権総論
/第5編 契約法/第6編 事務管理・不当利得・不法行為
/第7編 親族法/第8編 相続法 契約法 新版
中田 裕康 (早稲田大学教授)/著
(有斐閣)
2021年10月下旬予定
A5判上製カバー付 , 660ページ
予定価 5,280円(本体 4,800円)
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【目 次】
はしがき
第1節 序 説
第2節 民法総則
第3節 財産の法1―物権法
第4節 財産の法2―債権法
第5節 家族の法
第6節 相続の法
第7節 日本的規範と民法 115 �壽ー丞錐鮟咏ァ [sage] �2021/09/09(譛ィ) 20:36:39.25 ID:R0vzfXXn
蟯ゥ豕「譖ク蠎励∵擲螟ァ蜃コ迚井シ壹∵怏譁宣魅�
荳玖ィ倥�譁ー蛻翫∵掠縺丞�縺励※縺上l��シ�シ
蟄ヲ陦鍋ウサ蜃コ迚育、セ縺ョ蠕。荳牙ョカ�
蜍∬拷譖ク謌ソ縲�搨蝨溽、セ縲√∩縺吶★譖ク謌ソ��シ
蟄ヲ陦鍋ウサ蜃コ迚育、セ縺ョ蠕。荳牙坐�
譁ー譖懃、セ縲∝卸譁�、セ�井シ第・ュ荳ュ�峨∵イウ蜃コ譖ク謌ソ譁ー遉セ��シ
謾ケ險ょ「苓」懃沿繧ィ繧ッ繧ケ繝代Φ繝�ラ繧ィ繝�ぅ繧キ繝ァ繝ウ繧偵が繝ウ繝��繝ウ繝峨Μ繝励Μ繝ウ繝磯崕蟄先嶌邀阪→縺励※蜃コ縺励※縺上l��シ�シ
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竭ェ蝗帶婿逅�ココ縲悟庶邵ョ邨梧ク井ク九�蜈ャ蜈ア謾ソ遲悶 >>460
全く銅管です
特に、「竭」という点に強く共感しました。 >>462
高卒伊藤、また「自分は高卒だけどほんとはアタマイイ」アピールで背伸びしたいの?www この本のレビューのモリッシーたどると自作自演分かって笑える。
https://www.google.com/search?q=%E6%B0%91%E6%B3%95%E5%85%A5%E9%96%80III+%E5%82%B5%E6%A8%A9%E6%B3%95+%E5%8D%98%E8%A1%8C%E6%9C%AC&rlz=1C1JZAP_jaJP919JP919&oq=%E6%B0%91%E6%B3%95%E5%85%A5%E9%96%80III+%E5%82%B5%E6%A8%A9%E6%B3%95+%E5%8D%98%E8%A1%8C%E6%9C%AC&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8 民法入門 III 債権法のアマゾンのレビューのモリッシーの他のレビューも見てみ。自作自演かな? >>466
このシリーズ、著者的にみて大東文化大の指定テキストだと思うから、
大東文化大の学生なんじゃないか?だとしたら同じシリーズにレビュー
つけててもおかしくはない。 >>467
看護系の本のもあるんだよな。層が全く被ってないよ。学生じゃなくて著者でしょ。あんた本人? 言っちゃ悪いが、自称短期合格者は大抵法学部の4年や法学部卒で構成されてる
予備試験勉強始めてから1.2年というカウント方法をしたがる
一般人の目から見たら法学部で4年も法律学んで1年で合格、短期だなんて理屈は通らんよ
全く司法試験予備試験に無知の人に聞いてみりゃいい まあ、その法学部卒以外の人のことは知らないが、法学部に通いながら
まったく0から始めて司法試験に受かるまでには、最短2年〜3年はかかる。
大学入学と同時に予備校に通い始めて4年生なったときに合格するみたいな話。
普通に考えりゃわかる。1冊の本を読むのにかかる物理的な時間量。
1科目につき、基本書、参考書、演習書を読む時間量。どんなに最短でも
1科目2〜3か月はかかると思う。これは司法試験論文1位合格者の人が
0から始めて刑法を読み切るのに3か月かかったと言っていた事実から
推測したものだ。
それを8科目やるのだから(科目によってもっと短かったり長かったりするが、
それを捨象して)24か月以上かかる。2年、不調の時期もあるだろうし、
答練・答案を書く時間をカウントしていない。だから2年〜3年かかる。
司法試験1位で合格した人がそうなのだ。 モリッシーさんのレビューを拝見したところ、松原氏の著書にかなり偏ってレビューがなされていた。
なお彼は、同氏の著書以外で唯一、『図説 世界史』に対してレビューをしている。ただ、そのレビューからは、同氏のTwitter(の、いいね欄)に現れる思想的傾向と同じ香りが漂う。
自作自演か、あるいは、たまたま思想的傾向を同じくする松原氏ファンのレビューか。
いずれにしても、「コンパクト」「イラストがある」「過去問の解説がある」という程度の内容で、大して参考にならない。
仮に自演するにしても、もう少し内容のあるレビューをされてはどうか。
というか、ガチでおすすめなら、著者であることを明示した上で、魅力を熱く語ればよろしい。 >>440
元々、放送大学のテキストだったから、
授業による説明補充が前提の本。
一通り憲法学習が終わった人向け。 何故みんな芦部未だに買うのかね?
しかも、初心者段階で買いがちじゃん?? 戸波先生といえば、揉めていたマンションの建築だけど、坂の上の方は着工され(新規計画?)、坂の下の方は未だにフェンスで覆われているわ
フェンスで視界が悪いから、早よなんとかして >>485
高卒伊藤は高卒ゆえに坂の上の雲で日本史のお勉強をしたつもりになれるwww
そういうところ高卒だよね >>483
戸波先生、適度な分量で分かりやすいんだけど、いかんせん古いのがな…。
なんで改訂してくれないのかしら。 民法全部で700ページとか分量少なすぎ
条文紹介して終わりみたいなトコも多い
完択とか逐条テキとかの方がいくらかマシ コアテキスト民法エッセンシャルは上級者向けのまとめ本(前書きより) 潮見が752ページだからなー
776ページだと潮見よりは良さげ? >>492
おれもコアテキスト全か潮見全で迷ってる
Amazonレビューによるとコアテキが優れてるみたいやけど 学部1年の時に潮見使ってたけどやっぱり物権がどうも良くない
だからといって債権も手抜き感ある
個人的にはコアテキストをおすすめしたい ダットサンは1冊500ページ強で3分冊だからページ数で言えば1500ページは優に超える
そのかわりサイズがコンパクトなので実際は1000ページ相当くらい?
ただ中身が・・・現代の司法試験関係にはない記述が多すぎる嫌いがあるよね >我妻田山コンメンタール
以前は神本だったけど、
民法改正決定した頃から毎年のように無駄な改訂繰り返して
やっとこさ改正対応の第7版が出たと思ったら
改正法の記述が極薄で完全にゴミ本と化した お前ら和歌山県出身の下村拓郎様(35歳、元自衛官)についてご存じか。この方は神のような素晴らしい人間性を有しているので覚えていた方がよいぞ 決定版
読み解く合格思考憲法
基本行政法
基本刑法
基本刑事訴訟法
民法 潮見全 →平野全?
会社赤白本
長谷部民訴
大島本
刑事実務定石 長谷部民訴のどこが決定版?
使ってる人全然見ないけど 民事執行法って民事訴訟法が分かってないと、やはりわからないですか? マンガはじめて司法書士 民事訴訟法
↑このくらい知ってりゃおk みんな似たような教材使ってるよな、この世界。受かるか受からんかは学部やローの授業で実は差がついてる可能性もあるぞ。自己分析力の低い奴らだらけだから語られないけどな 教材揃えるだけでろくに勉強してない奴が受からないだけやろ 生まれたときの頭の良し悪しが8割。後天的な努力は2割。
知能は基本的に遺伝で決定。 コアテキスト民法エッセンシャル評価しようと思ったんだけど
ちょうど丸沼で在庫切れだったようでチラ見できなかった
人気なんかな 教養に悩んでる人多い
法学だけじゃなく英語とか歴史の一般教養についても豊富に情報を集約しています
皆さんともコラボしていきたいんで、下記のスレに是非いちど遊びに来て欲しいw
司法(予備)試験のメタ情報倉庫
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1632884764/ >>501
長谷部いいよ
リークエより通読に向いてるし
周りやネットでも評価高い >>513
んなわけねえだろ…和田は古いし定義も抽象的(具体例ばかり用いすぎてはっきりしない)。1冊で完結できない。
それに長谷部はコラムで論点深堀するから良いけど和田は本人が言うように基礎事項だけに留めて大幅に内容カットされてるから結局別の基本書に行くことになる。 素直にリークエにしておけ
現職の試験委員が勧めている >>513
和田と長谷部持ってるが確実に長谷部の方が理解しやすい。リークエは読んだことないから比較できん 百選読まないと永遠に民訴はわからんよ
どういう事案で固有必要的共同訴訟を誰がなんのために主張してるか、というのを文脈とセットで理解しないとな
基本書はそのへんが甘い >>513
和田と長谷部持ってるが確実に長谷部の方が理解しやすい。リークエは読んだことないから比較できん 長谷部の記載量・理由づけは中途半端だから、
長谷部で「理解する」なら、伊藤眞・高橋宏志・瀬木比呂志をしっかり読んで理解するな
あるいは、和田+和田過去問解説(辰巳)+論点精解民事訴訟法(田中豊)で、メリハリつけて理解するかな 民訴は和田が一番分かりやすいが
改訂がなく古くなって使いにくくなりつつある
(それでも他の本で説明が硬いとき、参照すると理解が進む
ことはまだあるかな。学者が書いた予備校本?)
長谷部は簡潔でアルマっぽいが
たまにコラムで論点深堀するのと
文献摘示あるのが独学に向く(結構重要)
リークエが説明、理由とも全体的に記述が厚い
その分やや大部だが、基本書に向く
リークエをベース(基本書)に、
誰の説か確認、まとめ速読、深堀摘食いに長谷部
というのがいいのでは ちなみに会社法は紅白本とリークエどっちが優れてる?
リークエ持ってるなら紅白本はいらんかね? 日本評論社が基本民事訴訟法をT手続理解編とU論点理解編の刑訴と同じパターンで出せば決定版
になるんじゃないか
長谷部もリークエも持ってるがリークエは通読向きじゃない >>518
そんなもん総研講義案読めば分かるよ
手続法に関しては実務をやってない学者本は爪が甘いってのは同意だけど >>525
基本民事訴訟法、絶対売れますよね。
小林秀之先生などは秀逸なケースメソッドの本を書かれるので、著者に加えて頂きたいところ。
欲を言えば、勅使川原和彦先生にも加わっていただきたいです。論点の解説が丁寧で、文章も好きです。
あとは(基本刑訴よろしく)弁護士・裁判官が加われば、実務的な視線も垣間見ることができそうです。 >>455
コア・テキスト 民法[エッセンシャル版]
他のコア・テキストは初版に誤植が多かったけど、これはどうですかね? >>529
マジっすか!
他のコア・テキストの切り貼りがメインで新たな書き下ろしが少ないんですかね? 初心者です、よろしくお願いします
予備試験の勉強をしたいと思ってます
まず民法から勉強してみたいと考えております
宅建と行政書士は合格してますが、その時は予備校本と過去問しかやっておりません
スレを読むと民法は決定打はまだない、潮見、中田、呉(予備校本)の3冊が一応ポピュラー
こんな感じの理解で合ってますか?
その3冊から本屋さんで気にいったのにすれば大丈夫ですかね?
書いてて思ったんですがまずは民法からという順番は合ってますでしょうか?
クレクレですみません
よろしくお願いします >>532
憲民刑(+行政法)並行して勉強するくらいでないと合格はおぼつかないよ。
民法のテキストは、刊行中の有斐閣ストゥディアが初学者にはいいと思う。
現在民法1(総則)と4(債権総論)が出ている。3(担保物権)もまもなく刊行予定。
あと、出てない分野は日本評論社のNBSシリーズ民法でもいいだろう。
んで、予備校の択一六法を参照しながら基本書を回すといい。 >>532
悪いこと言わないから…伊藤塾の基礎マスター受けましょ 行政書士持ってるなら民法と行政法の入門書は不要
憲法、民法、刑法は全部呉でいいからさっさと読んで、
伊藤塾の論文問題集(最初は民法と刑法だけでいい)と適当な短答過去問(一問一答でもおk)をやる
ストゥディアは会社法と民事訴訟法あたりの1冊目に向いてるが、
民訴は独学だとキツイのでちょっと古いけど「マンガはじめて司法書士 民事訴訟法」をザッと眺めて(読み込んではいけない)イメージを掴むといい
民訴の調べ物用には自分は司法協会の民事訴訟法講義案を使ったけど改訂されてないので今ならリークエとかが無難かな?
刑訴は呉か基本刑訴(または呉+基本刑訴の論点理解編)
会社法はストゥディア+紅白
行政法は通常ならストゥディアを1冊目に推すが、行書持ちならいきなり基本行政法でおk
あと基本書スレで言うのもあれだが基本書にあまり時間を使わず問題演習した方がいいし、
金があるなら予備校使った方がいい 呉基礎本読む→分かる⇒問題演習・論文答練を受講する
→分からない⇒行政書士・宅建士等で働き、伊藤塾呉クラス通学
これが道に迷わないパターンやろ >>536が普通に正解
親切な人だ
予備校行く金がある人ならこんなところで聞かないだろう >>538
行書持ちなら科目によっては問題演習で間違ってない >>536
>>539
昨日質問した者です
詳しく丁寧なご回答ありがとうございましたm(_ _)m
自分でも納得できましたので頂いたアドバイスの方向でやってみます アガルート総合講義の民法推奨テキストが今年から日本評論ベーシックになってる…不法行為出て全巻完結したらしいけど…そんなにいいのかな? >>536
すすめて頂いたマンガを昨日早速ブクオで買えました!
絶版本のようなので、改めてどうもありがとうございましたm(_ _)m 会社法赤白本は会社法総則載ってる?リークエには無いが
リークエ持ってるな赤白本にわざわざ乗り換える必要無いかね? >>135
@なぜ、予備校があなたに「基本書不要のわかりやすい教材」というエサを与えねばならないのですか?
Aなぜ、予備校があなたに救いの手を差し伸べねばならないのですか?
Bなぜ、予備校があなたに親切をほどこさねばならないのですか?
Cなぜ、あなたは予備校におんぶに抱っこに肩車しようとするのですか?
Dなぜ、あなたは予備校の保有するリソースやメソッドやノウハウのおこぼれにあずかろうとするのですか?
Eそういうことは、予備校以外の何者かに親切を求めたほうがお互いの幸せのために好ましいのではないでしょうか?
F予備校はあなただけの気前のいいサンタクロースではないのですよ?
G予備校がいついかなるときに誰に対してどの程度の親切をほどこすのか(orほどこさないのか)は、予備校の自由意思にのみ委ねられるべきことがらではないでしょうか? 682 :氏名黙秘 [sage] :2021/11/03(水) 09:50:52.83 ID:3X+SJBGl
@もともと、文科3類に学籍があって、本郷の文学部に進学して、近代の日本について勉強するつもりだった。
Aしかしながら…駒場時代に私淑していた教官(社会学及びドイツ現代史)が2人とも、「文学部などという、あんな閉鎖的で封建的なところに行ってはならん。どうしても行くというのなら…金輪際、君との交わりを絶つ。以降、2度とここの敷居をまたぐことを許さん。」と最後通牒を受ける。
Bそこでやむなく…法学部第三類(政治コース)に傍系進学し、日本政治思想史を専攻する。 【酒巻刑訴法(2版)参考文献・注釈 v4】
◆酒巻注釈のv4です。
◆R3までの予備試験・司法試験論文で問われた論点を注記しました。
◆川出判例講座刑訴法第2版に対応させ、偽計手段を用いた証拠収集、
海外ウェブサイトへのリモートアクセスを認めた最高裁R3決定を
追記しました。使用は自己責任でお願いします。
https://thup.work/miniup/?mode=dl&id=10148
DLパス: sakamaki2nd4 野中先生は小林直樹門下、高橋、高見は芦部門下、中村は不明 某BEXA講師が新4人組がこれからのスタンダードとか書いてて愕然とした
辞書的に旧4人組(というか旧と付けたくない)使ってるんだが・・ 得られる何かが違う
それをやることによって得られるものがあり、その得られるものが違う
ふむ 旧四人組は役割を終えたって感じなのかね
芦部とか西田とかそのレベルの単著なら弟子の改訂も入るんだろうけど、
教科書的な共著で最終改訂から10年経つとやはり…といったところか 何でも載ってる調べものとして有用だっただけに、後継が期待させるな
新四人組は調べものではないからなあ >>556
大石眞教授の憲法の体系書。2冊、トータル1000ページが、近日中に、上梓される。
版元は、有斐閣。 >>559
人権は厳しいが統治Uは調べものに使える 野中、中村、高橋、高見の各弟子にそれぞれの執筆箇所を補訂して貰うとか… 中村と高橋はたくさん弟子がいるけど野中と高見の弟子って聞いたことないな 野中教授はなぜ定年まで何年も残して金沢大学から法政大学に移ったかも気になっておる。 改訂はしないとかってどこ情報なの?
直接本人に訊いたとか? >>567
有斐閣に問い合わせると教えてくれるよ。 私は、あのはしがきに書いてあったこと、すなわち、4名様の勤務地、金沢大学、北海道大学、東京大学、九州大学の特色を反映したものをちょっと期待していました 池田 懲戒請求
対抗できない
池田宏 糞だな
FAX
03-5684-2102
弁護士 池田 宏
〒103−0027
東京都中央区日本橋二丁目1番14号
日本橋加藤ビルディング4階
真和総合法律事務所
TEL:03-3517-5505(直通)
FAX:03-3517-6776
E-MAIL:ikeda@shinwa-law.jp
URL:http://www.shinwa-law.jp/index.html
有名になったけどあほ
三井ダイレクト安心センター東京4やら1
安形、尾関、樋坂、真和総合法律事務所池田
裁判記録から。
https://ameblo.jp/mitsuidirect/
安心センター東京第4樋坂が引き起こしたトラブルだが ひき継いだ
尾関が酷いわ。東京第4から今は東京第1。無傷だと現場で確認されてたのに損傷ありとの不正保険金請求に対し
実地検査もせず、写真も明らかに違う車両の写真でさっさも支払おうとしたんだよな。詐欺だという数えきれない指摘に関わらず。詐欺師は加古川市尾上町の漆原。反社?保険金詐欺で解雇されることがないのは反社だけだろ。
とんでもないDQNプラス詐欺の合作。安形がシニアマネージャーとはね。三井ダイレクト低レベル恐るべし。
真和総合法律事務所の池田も懲戒請求適格。どれだけ悪事を、働いたのかわからんからな。 憲法判例コレクションってどう?
最近刊行されたけど 基本書に迷うことなかれ
呉基礎本で十分
現在、出版されていない民訴、会社法、行政法はストーディアルで十分
皆が基本書と言っているのは参考書と心得よ
判例集も百選の事案をカバーするものであれば他でも良い
とにかく論文演習が必要
高度な論理展開など学問の世界で試験には無用の長物
まずは基本論点からどのように論点抽出して事実認定して事案を分析して
あてはめて解決していくかを三段論法で書くのみ。
まあそのことができれば誰も苦労しないが・・・
しかし、確かに司法試験向きの学者本は多い。余計な一言スマンです
引き続き基本書の紹介よろしく。個人的には薄くてわかりやすく最低限の論点が書かれている本
100%を目指せば、学者本であれ予備校本であれ辞書並の厚さになってしまう >>574
中身見たけど判旨まとめてるだけで解説とか何も無い
初学者にも勧められないような内容 >>574
>憲法判例コレクションってどう?
>最近刊行されたけど
@なぜ、私たちが「あなたの疑問を解消する答え」というエサを与えねばならないのですか?
Aなぜ、私たちがあなたにエサを与えることで、あなたに救いの手を差し伸べねばならないのですか?
Bなぜ、私たちがあなたにエサを与えるとことで、あなたに親切をほどこさねばならないのですか?
Cなぜ、あなたは私たちにおんぶに抱っこに肩車しようとするのですか?
Dなぜ、あなたは私たちの保有するリソースやメソッドやノウハウのおこぼれにあずかろうとするのですか?
Eそういうことは、私たち以外の何者かに親切を求めたほうがお互いの幸せのために好ましいのではないでしょうか?
F私たちはあなただけの気前のいいサンタクロースではないのですよ? >>567
>改訂はしないとかってどこ情報なの?
>直接本人に訊いたとか?
@なぜ、私たちが「あなたの疑問を解消する答え」というエサを与えねばならないのですか?
Aなぜ、私たちがあなたにエサを与えることで、あなたに救いの手を差し伸べねばならないのですか?
Bなぜ、私たちがあなたにエサを与えるとことで、あなたに親切をほどこさねばならないのですか?
Cなぜ、あなたは私たちにおんぶに抱っこに肩車しようとするのですか?
Dなぜ、あなたは私たちの保有するリソースやメソッドやノウハウのおこぼれにあずかろうとするのですか?
Eそういうことは、私たち以外の何者かに親切を求めたほうがお互いの幸せのために好ましいのではないでしょうか?
F私たちはあなただけの気前のいいサンタクロースではないのですよ? >>576
ガチでただの判例集なのか
じゃあ既にあるからわざわざ買うほどでもないな 憲法判例コレクションって、有斐閣の憲法判例(青い本)の後継でしょ。 >>575
呉は1人でいくつもの法律の基本書を執筆して凄すぎる
佐久間、中田、内田、潮見なんて
民法の財産法でさえ1部しか執筆できてないのに
呉は1人で総則、物権・担保物権、債権総論、債権各論まで執筆している。 最近流行りの判例通説主体の本なんてどれも似たようなもんだろ >>586
どういう理屈だよ。学者本がなきゃ予備校本も無い論理なのわからないのか? 呉は講義中に、「自分は旧司法試験組で行政法を試験科目として勉強したことない。だから基礎本シリーズも基本6科目のみ執筆予定」と明言、哀しい >>589
あの人Twitterで少しでも苦言を呈すとすぐにブロックしてくるからやべえやつだと思ってた >>587
「分かりやすさ」や「答案での使いやすさ」という評価基準において呉の基礎本に勝てる基本書が思い付かない 基本シリーズとか会社法の紅白本とかは分かりやすくない?
そういうのが出る前は予備校本頼みだったんだろうなと想像する 新会社法概説[大隈=今井=小林]って改定されないですかね?
小林量先生に期待してるんですが・・・ そういや池田公博が有斐閣から今年中に出すって言ってた刑訴本どうなったんだろうか 笹倉宏紀との共著だからおそらくストゥディアシリーズの刑訴だと思う。 笹倉秀夫と笹倉香奈と高山佳奈子と笹倉宏紀なんだか紛らわしい槙原寛己ね 慶應のシラバスと、有斐閣から出た「法学入門」の参考文献欄がソース。 >>604
昔は平良木、安富が担当していた?
なぜ慶應は学部純血主義をやめた? >>605
売れるんじゃね?
基本刑訴も川出も2冊だし、酒巻は分厚いしで。
東大系刑訴が学べる入門書兼基本書なら売れる。 >>606
慶應は学部は純粋慶應出身者で固めて、
ローは他大の優秀な若手をスカウティングする方針でしょ。 >>598
江頭先生のが出るまでは最強だったね
新会社法概説はダイジェスト版って感じ
鈴木先生と竹内先生の法律学全集より断然詳しかった 竹内先生といえば法教の連載が途中で終わってしまって残念だった
あれとか芦部憲法の連載が最後まで行ってたら名著ができてただろうに >>610
最強って言うけどあんなのどうやって読みこなすの?前提として条文知識くらいは頭に入ってる人間が不明点を参照する用途に使う本だよね、エガちゃんは >>611
竹内連載は弥永先生が遺稿まとめて有斐閣から本出してたんだよなぁ 会社法の条文読みにくい
っていうか最近作られる条文ってだいたい長ったらしくて読みにくい 会社法は目次がついてるから、
まずは目次で当たりをつけるようにすれば大丈夫。 >>615
あの竹内連載まとめ連載時のまま誤植訂正くらいで単行本にすればよかったのに、
変に平成13年改正にあわせてしまったから反って使い勝手が悪くなった。 >>618
逆にきくけど基本書とか予備校本で短答正解できるかって話。
要するに条文の知識がないとダメ。それなら条文そのものに当たるのが近道じゃん。
意外とこれわかってないやつ多すぎ。 平野全は、条文引いてくれてる。試験向き。中舎も条文重視のはず。 潮見イエロー契約法の項目立ては素晴らしい。潮見全も同様に、原則例外パターンでまとめてくれてる。 >>622
極端すぎない?
法律なんて制度趣旨が分かれば他の似たような制度も理解しやすくなったりスッキリ整理できたり、
本番で知らない問題が出た時に推測したりできるものも多い
逆にそうした背景を何も知らずに条文だけ見て丸暗記なんて記憶する量が膨大になってすぐ忘れるし、
そもそも条文読んだだけでは何書いてあるか分からないものも多いだろ >>625
条文は丸暗記するもんじゃないよ。
条文を読めば自ずから趣旨が分かる。
それを自分の言葉で答案に表現するんだよ。わかってないね。 >>627
刑法総論とかも条文だけで答案書けるほど趣旨が分かるんか
すげー天才だな >>628
こんな極論ガイジが司法試験受けてええんか 田中亘、第3版になって、格段に読みやすくなりました
亘がぴゅん、由良君美ありがとう 会社法の条文の素読ができる人を尊敬するわ
あんな退屈でつまらない引用の引用みたいな条文 >>632
>会社法の条文の素読ができる人を尊敬するわ
>あんな退屈でつまらない引用の引用みたいな条文
三省堂のデイリー六法、去年から会社法の()内、網掛け表示してるので、レイアウト的に飛ばし読みしやすくなった。三省堂に感謝。 1年以上勉強していてアミカケガーとか言ってる奴は雑魚だろw
あんくらいスラスラ読めないやつは雑魚 >>635
おい、雑魚の高卒伊藤
お前が「雑魚」って単語を多用するのは
お前が「雑魚」「高卒」と言われてきたからですよね
(´・ω・`)b
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 行政法をサクハシで勉強していますが、基本行政法の評判がかなり良いのでサクハシで大丈夫なのか不安です
早めに基本行政法に乗り変えた方が良いでしょうか? >>637
乗り換えるということはサクハシは隅から隅まで読み尽くしているの?
重要判例はもう全部回し尽くしたの?
そうじゃないなら、手元にあるサクハシを読み込もうよ。 >>630
極論ってか端的で分かりやすい反例と言ってくれ
途中から読んだから会社法の話だとは気付かなかっただけで >>638
まだサクハシは途中です。判例ノートも一緒に使ってます
どちらもかなり気に入ってるので、出来れば今後もサクハシで行きたいなぁ…と >>638
こういうやり方だから受からないんだろうな サクハシ<<基本行政法
受験生のシェアを考えればね
その他の有力基本書:大橋(丁寧)、塩野(わーくに伝統の行政法)、宇賀(最高裁判事として大活躍中。山口。。。)、藤田(元最高判事、理論的に学びたい場合)
サクハシは行政法を最小で押さえたいなら、あり。その場合は、他法域で得点を狙うこと 初学者が行政法の思考過程を学ぶという意味では基本行政法の方が優れていると思う
サクハシはまとめ本としては出色の出来だとは思うが サクハシはフォントが読みにくい
行政判例ノートは普通の明朝とゴシックなのになぜ… アミカケガーの次はサクハシガーかよ
条文知識くらいは頭に入ってる場合でないと何読んでも力つかんよ
審査基準と裁量基準の違いを確認するためにさっと条文引けますか?
サクハシノ何ページにーとかやっても力つかんよ
素読が絶対に優先 >>630
その極論ガイジは"ガキのような屁理屈の伊藤"
50代の高卒だよ
今年から中央大の通信課程に入学だか入会したw サクハシでないと短答では切れない肢あったりするので
論文対策は基本でやるとしてサクハシ併用が良いと思う 条文なんて、条文を見ればわかるのだから覚える必要はないのでは? >>653
会社にしろ行政にしろLEC干拓読み込めば条文は頭に自然とインストールされる
完全整理択一六法は素晴らしいコメンタル >>654
LECの干拓の方がいいね
Wセミナーの逐条テキストはダメだ
条文に出題年度とbつけていてウザいし、
条文の趣旨も本質的なポイントがボケているものが多すぎる
条文の体系性を意識したうえでの各条文の意義が見えない アミカケガー
サクハシガー
カンタクガー ← new >>653
時間無制限ならな。
しかし、限られた時間でどれだけ条文を挙げられるかが大きなウエイトを占める商法の試験では、
ある程度覚えてないと、どうしても書き負けてしまう。 >>632
会社法の条文はとても考えて作られていますよ。
準用している条文としていない条文の異同の趣旨を考えて
理解できたときの感動は死ぬときに走馬灯のように思い出すことでしょう。 38 :氏名黙秘 [sage] :2021/11/29(月) 07:08:33.00 ID:7u0x7Pyg
基本憲法、基本行政法、基本刑訴法、基本刑法総論、基本刑法各論、巻末に条文索引をつけろ。
条文索引がない本は本ではないぞ。
一冊の本の内容を検索するために用いられるのが、「条文索引」である。
私は、知りたいことがあって本を買った場合(つまり、楽しみのために買ったのではない場合)、目次に頼らず、条文索引に頼って読むことが多い。
ところが、日本の本には条文索引がないものが多い。私は、「条文索引がない本は本ではない」と主張しているのだが、この(やや過激な)主張によれば、日本で出版されている大部分の本は本ではない(≒本としての利用価値がない)(※)。
(※)本に条文索引がないのは、「著者も出版社もさほど力を入れていないことの証拠」である。
なぜなら、条文索引を付ける作業は、著者にとっても出版社にとっても、かなり面倒だからである。
それに、ページ数が確定するのは本を作成する最後の段階であり、校了までの時間が切迫しているので、できればこうした面倒な作業はやりたくない。
逆に言えば、条文索引が付いていることは、力を入れて本を作っている証拠である。
だから、条文索引の有無は、「読む価値のある本」を識別するための、重要なノウハウだ。 基本刑法、基本行政法、基本刑訴法、巻末に条文索引をつけろ。
条文索引がない本は本ではないぞ。
一冊の本の内容を検索するために用いられるのが、「条文索引」である。
私は、知りたいことがあって本を買った場合(つまり、楽しみのために買ったのではない場合)、目次に頼らず、条文索引に頼って読むことが多い。
ところが、日本の本には条文索引がないものが多い。私は、「条文索引がない本は本ではない」と主張しているのだが、この(やや過激な)主張によれば、日本で出版されている大部分の本は本ではない(≒本としての利用価値がない)(※)。
(※)本に条文索引がないのは、「著者も出版社もさほど力を入れていないことの証拠」である。
なぜなら、条文索引を付ける作業は、著者にとっても出版社にとっても、かなり面倒だからである。
それに、ページ数が確定するのは本を作成する最後の段階であり、校了までの時間が切迫しているので、できればこうした面倒な作業はやりたくない。
逆に言えば、条文索引が付いていることは、力を入れて本を作っている証拠である。
だから、条文索引の有無は、「読む価値のある本」を識別するための、重要なノウハウだ。 へー
芦部先生の講義録って、大学の図書館にあるんだ。
コピーサービスも受けられるっぽい
CiNii 図書 - 憲法 https://ci.nii.ac.jp/ncid/BB22641338 #CiNii >>666
引用元を明らかにしておけばよかったってことか? 予備校本やそれっぽい本を書く人はコピペの嵐が得意技だからな
著作権に対する意識が低下してるんじゃないか? 弥永…不動産鑑定士、公認会計士、司法試験、文系国家資格3階級制覇した学士助手も著作権には勝てなかったか…無念 まあ、我々受験生は
オリジナルなことを書こうとしているわけでなく
原典を忠実になぞることを以て「実力」と評価されるわけで
試験勉強の鉄人としては、そこが、もろに露呈したんだろう イリーガルマインドコントロール著作権法、新刊希望する人いますか? >>669
予備校本はこういう場合に備えてところどころ表現変えてよく分からない文章にした上で講義で修正することで問題を回避している
弥永先生は狡猾さが足りなかった >>673
アガルートでなにか問題になってたな。
受験生からすると、変に表現変えられるより、
そのままのほうがありがたいのだが。 >>674
アガルートじゃなくて資格スクエアでしょ >>675
すまん。
風評被害を引き起こすところだった。 債権各論ってリークエじゃ駄目なの?
やっと契約法も出るし
潮見イエロー好きじゃない >>677
山野目、Sシリーズ、色々あるだろ。読みやすいの選べや 伊藤眞がコンメ執筆しないから下記で代替せざるをえない。
我妻有泉コンメ民法7版286頁(民法141条の注釈)。
商520→民484Uをうけて、
「そこで、たとえば、債権の消滅時効は時効期間の末日の終了、
すなわち午後12時に完成するのであるが、実際上はその末日の
取引時間が経過すると、請求によって時効を中断することができ
なくなることに注意するべきである。」
とあるのだが、これどういうケースを想定してるか意味不明じゃない?
裁判上の請求のことなら、訴訟提起時に時効は完成猶予となるから、
あてはまらないし、裁判上の催告のことなら、時効は中断じゃなくて
停止(ないし完成猶予)になるよね? 中田・契約法(新版)は旧法の記述が消えて読みやすくなったとか言ってる人いた
けどどうなんだろう? 旧版は読んだけど改正法の理解はかなり進んだ気はする。
これ読んでなかったら危なかったと思った場面も結構あった。
ただ、改正法の理解がある程度進んだ後では同書の受験上の使いやすさに疑問も抱
くようになった。比較法的考察が多いし答案作成で使える記述が少ないような印象。
受験的にはやはりリークエなんだろうか?
会社法・民訴・労働法のリークエなら読んだが民法は完全未読。誰かリークエ民法
の詳細なReview書いて。 契約法なんて
中舎、SW、潮見イエローT、アルマ
ここらで十分だろう
いや平野全でも足りる 新・ハイブリッド民法もそこまで分厚くなくて読みやすいからおすすめ! 中舎とか挙げてる時点でろくに読んでないか理解してないかだろ
あんな誤字脱字や不正確な記述だらけの本で よぉーしワシ天の邪鬼だから
債権総論と契約法は中舎でやることにした >>686
425頁
債権者代位権の要件について
「これら以外に、C被保全債権の履行期が到来していること、D債務者自身が
権利を行使していないことが必要であるが、これらは相手方の抗弁をまって提出
する再抗弁事由であり、初めから主張する必要はない」
とするが、Dは債務者の抗弁事由に対する否認となるので誤り。
459頁
詐害行為取消しの効果が及ぶ人的範囲
「したがって、確定判決が勝訴であれ敗訴であれ、その既判力はこれらの者に
及ぶ。」
とするが、425条の条文上、勝訴した場合にのみ既判力が及ぶので誤り。 >>687
ヘェ〜
中舎債権法って果敢に要件事実まで
コト細かく記しているのか
そりゃあ結構なことだ。
多くの基本書はそもそも要件事実に触れようともしない
Dが再抗弁か否認かなんて些細なミスだ
(抗弁を待って提出[主張]すればいい、初めから主張する必要はないという点は正しい。
再抗弁と捉える考え方もひょっとしたら間違いとまでは言えないかもしれない。)
どうせ要件事実の細かい勉強なんて大島や岡口でやるんだし
改正民法の要件事実なんて
大島ですらやらかしてるところがある
(未だミスの指摘や訂正がないところみると、本人や多くの人が気づいてない可能性もあるが)
>>459頁
たしかに、こっちは頂けないな
詐害行為取消の効果が債務者にも及ぶとされ相対効が変わったため、債権者代位とゴッチャになったか
許してやれといいたいが、ここはフォローし難い 偉そうなこと言って持ち上げてるくせに中舎読んでないのかよ
話にならんな
他にも大量に不正確な箇所あるだろ 中舎ってコンセプトはとってもいいと思うんだけどねぇ
不正確な記述が多くてメインとして使うのは怖すぎる >>688
Aが抗弁事実のとき、非Aが再抗弁事実になることは絶対ない。 法律の概念なんて所詮フィクションだからねえ
契約成立による請求の存在と「錯誤無効(旧法)」だって
実質Aと非Aなのに、抗弁とされ
無効、取消の請求権競合だって
真面目に考えれば破綻してる >>687の記述は多分ネタなので
真に受けないように。ってか、内容も精査しないで信じるなよw 契約法と債権総論は
中田をサクッと読んどけば
まあなんとかなる そんなことするくらいなら最初から平野エッセンシャルとか潮見とかでサクッと済ますわ 予備試験用法文、法科大学院試験六法、三省堂基本六法
どれも収録法令似てるよね そんなこと?
司法試験に不要な部分を読み飛ばすぐらい何の労力もいらないだろ
それともどこが必要で不要かもわからない初学者なのか それが容易にわかる人は基本書なんかで時間潰してないでさっさと問題演習してサクッと受かった方がいいと思うよ 基本書読むヒマあったら予備校教材で勉強した方が良い。合格者が少ないのはここ数年だけなんだからな >>705
でもお前は中央大通信の高卒じゃんwwwwwwwwwwwwww 民法は改正法だけ勉強してもな
旧法、それも通説判例を勉強しとかないとな
まずは我妻民法講義
これを理解できてないと内田民法も理解できない
こういうことって誰も教えないのな まずは梅謙次郎の民法要義からだろう
国会図書館のデジタルコレクションでタダで読めるぞ
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/792144 >>707はある意味言ってること当たってるよな
民法なら我妻説がベースにあってそれを批判してる基本書が多い
刑法とかも同じで団藤大塚説がベースにある
そのベースの説を当然分かってるよね、という前提で書かれている基本書が多い
だから基本書は難しいというか読みこなすのが大変なんだな で、何時になったら内田は改正民法を理解して
改訂版を出せるんだ? 商法手形法のペラペラの参考書ないですか?
昔一ツ橋出版で出してたみたいなやつ。 「基本刑法」や高橋美加「会社法」レベルで解りやすい民法の基本書はないのかな・・ >>712
手形の薄い教科書だったら
SVがお薦め、東大法で教科書で使ってたぐらいだし、内容もいい
他なら早川かな。いずれもペラペラじゃないけど、これぐらいの内容は最低限必要 契約法はいきなり現行法でいいと思うけどな
改正前の議論が気になると頭が混乱すると思うよ >>713
そこまでは達してなくても債権各論以外ならだいたい揃ってるでしょ
総則は佐久間とか
が、債権各論はマジで暗黒 >>710
内田貴は、もう高齢なので無茶な要求はしないように。
書籍は若い研究者に期待してください よく講義案がいいっていうが
講義案ってそもそも講義受けてなんぼだろ?
講義受けないで講義案だけ読んでも分からん 民訴講義案は手続きの流れが分かる良書だが、試験には不要な細かい記述が多すぎるので取捨選択しながら読む工夫が必要な書籍だ。
>>723
現試験委員がリークエを勧めている。
俺はもう今さら感があって、リークエを買ってないけど。
民訴が得意になるには、旧司の一行問題をやることも1つの方法だと思う。
手続きの流れの全体と訴訟の構造、手続全体における類似の制度構造とその根底に
採用された思考(思想)などが分かってくる。
そのうえで、個別の事例問題(個別論点)もやって行く。 >>726
だからストゥディア+講義案なんだよね
ストゥディアは通読用、講義案は通読しないで疑問点の解消に使う
裁判官が書記官向けに書いたまさに裁判実務の現場で使われてる本だから信頼性が高い >>723
三木執筆部分が定期
>>728
講義案は司法試験向けに書かれてないから論点落ち多くね そこで、テキスト色分け勉強法ですよ
色ペン、マーカーで加工することによって
千頁の本が(自分にとって読むべき部分を)1/3以下にまで圧縮できる
それより600頁以上の本はハードカバーにしてくれ
でないと、本が撚れて使いにくい そのための作業時間を考えたら
ストゥディアでよかろうとも思う リークエはそれより文献を摘示して欲しいな
誰の説か分からんと、調べようもないし
背景も繋がりも分からず誤読してしまう >>734
体系書ではなくあくまで教科書ですので参考文献は逐一明示しておりません悪しからず 民訴は条文と百選で十分だわ
チミたちは基本書の使い方がまるでわかってない >>724
芦部憲法も同じだよな
あれも放送大学のテキストをまとめたもの
だから独学で読んでも理解できない
元々レジメなんでしょうがないが行間ありすぎ
放送大学の講座も一緒に売れよと思う 分厚い体系書は独学だと最低2回読まないと理解できない
最初は分からずとも1度は最後まで読み通しておかないと理解できない
初学者は大体ここでつまづくw
最初は読んでも分からないことだらけで「やーめた」となるw
逆に概説本とか薄い基本書は行間ありまくりでこれまた理解できないw
そして基本書離れを起こしていくのであるwww 基本書離れを起こすと
今度は予備校の授業とかに頼ることになる
そして…
インプットだけじゃダメだ!
アウトプットが大事なんだ!
だから問題演習をやれ!
こうなるw 基本書を繰り返し読むとか問題演習しまくるとか言ってる時点で負け
まず問題と事実が存在し、それを解決するためにどんな条文判例が使えるかを考える。それが大事
繰り返し問題演習や基本書を読みまくれば受かるのなら誰でも受かる >>739
国家と法Tだったかな元本は、戸波先生が書いた芦部先生の講義録を芦部先生が手を入れて放送大学の教科書にしたんだよな。
これ、テープで聞いたことあるけど、ほぼほぼテキストを読んでるだけだったぞ。
芦部先生本人の声が聞きたい人以外はおすすめできない。 それより、聞いてくれよ!
って吉野家のコピペじゃないけどさw
すごいと思ったのは池田真朗先生のある講演会を聞きに行った時のお話し
池田先生は、一切原稿を見ずに聴衆を見ながら話していたが、その内容がほぼ著作の記述どおりだった!
このクラス位の学者になると、自分で書いた文献の内容は完璧に頭に入ってるんだな 中舎はだめだ。平野全は条文引いてくれてるのでインプットしやすい。 常岡・家族法のいいところ
・2色刷
かなりの数の事例とその事例のあてはめまである。よくある事例だけのテキストとは異なる
・単著である
マイナス点
・図表がない
・やや大部である。リークエと同程度かそれ以上
・改訂されるか、わからない
・出版社がマイナーであるため、校正が粗いのではないか、誤記があるのではないか
事例式という点では窪田本も同様である。記述の信頼性ではリークエに一日の長がある。著書は京大卒ではあるが、著名とはいい難い。 古江本
もう基本書です。古江本に手をつけると川出本できん。刑訴は古江か川出の決定打がある。川出ほか証拠法はデジタル合本されてはいるが。 @基本刑法、A基本行政法、B基本刑訴法。巻末に条文索引をつけろ。
条文索引のない書物はただの印刷物に過ぎず書物の名に値しない(≒書物の体をなしていない)ぞよ。
一冊の本の内容を検索するために用いられるのが、「条文索引」である。
私は、知りたいことがあって本を買った場合(つまり、楽しみのために買ったのではない場合)、目次に頼らず、条文索引に頼って読むことが多い。
ところが、日本の本には条文索引がないものが多い。私は、「条文索引がない本は本ではない」と主張しているのだが、この(やや過激な)主張によれば、日本で出版されている大部分の本は本ではない(≒本としての利用価値がない)(※)。
(※)本に条文索引がないのは、「著者も出版社もさほど力を入れていないことの証拠」である。
なぜなら、条文索引を付ける作業は、著者にとっても出版社にとっても、かなり面倒だからである。
それに、ページ数が確定するのは本を作成する最後の段階であり、校了までの時間が切迫しているので、できればこうした面倒な作業はやりたくない。
逆に言えば、条文索引が付いていることは、力を入れて本を作っている証拠である。
だから、条文索引の有無は、「読む価値のある本」を識別するための、重要なノウハウだ。 東京大学出版会教材部
https://iss.ndl.go.jp/books?ar=4e1f&rft.pub=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%87%BA%E7%89%88%E4%BC%9A%E6%95%99%E6%9D%90%E9%83%A8&search_mode=advanced&fbclid=IwAR010ITl__evvffgLXwtl0knPEUPoCDyWAgG6IWknJPRyZAQ9PdllLeyaLk
東大出版会教材部
https://iss.ndl.go.jp/books?ar=4e1f&rft.pub=%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E5%87%BA%E7%89%88%E4%BC%9A%E6%95%99%E6%9D%90%E9%83%A8&search_mode=advanced&fbclid=IwAR3vE5gxV3fhEc7iTrjBllKDRRV8I0T_Rqy2JiZt1zoNYzIrbr3tp4pkl2Y
東大消費生活協同組合ヘ材部
https://iss.ndl.go.jp/books?ar=4e1f&rft.pub=%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%94%9F%E6%B4%BB%E5%8D%94%E5%90%8C%E7%B5%84%E5%90%88%E6%95%8E%E6%9D%90%E9%83%A8&search_mode=advanced&fbclid=IwAR1Wi1nM1kPjWFHmFuybQf-_-paHcvKUs4Br5mTkNpHEmbDVYKBr-gVZ5as
東大協同組合教材部
https://iss.ndl.go.jp/books?ar=4e1f&rft.pub=%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E5%8D%94%E5%90%8C%E7%B5%84%E5%90%88%E6%95%99%E6%9D%90%E9%83%A8&search_mode=advanced&fbclid=IwAR2WnfPy45jCPj5NIuxYh0SB_EIs3ofjmjtnhvY2HaeJnhA0Z8FmJquFNq4
東京大學協同組合ヘ材部
https://iss.ndl.go.jp/books?ar=4e1f&rft.pub=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%A4%A7%E5%AD%B8%E5%8D%94%E5%90%8C%E7%B5%84%E5%90%88%E6%95%8E%E6%9D%90%E9%83%A8&search_mode=advanced&fbclid=IwAR22KSKw4dtHvJvK2Ty0vWu4WBkYgATyypQ139TyzOxCuEplC-ydHCgO_cU 井上達夫「立憲主義という企て」及び「法という企て」に言及している憲法テキストって存在しますか?
あったら是非読んでみたいです。
井上氏の在職中ライバルだった長谷部論文集にはガリレオ宜しく「それでも基準は二重である」が参考文献にあがっていましたが…羽鳥書店。 何がそんなにええの?
そんなにええならサクハシと基本行政法捨てるぞ >>761
シンプルだから、分かりやすい。
で、十分分かったら、基本行政法はいらんかな。
サクハシは捨てずに、辞書代わりに使ってくれ。 サクハシはもっと評価されていいと思う
中原基本ばかりが無駄に高評価すぎる サクハシは、実務での問題意識みたいなのがいらん。文体が硬い。 大橋はわかりやすいけど、
情報量はそれほど多くないよね。 塩野御大でええやん
未だに改版なさっているから、未だに使えることに驚き 17の子がイトウジュク教材のみで
予備受かってること
お忘れなく 17歳予備合格者は早慶の付属高校の学生が、大学受験ではなく、予備試験に精を出したいつものパターンだろうけどさ
17歳なら、予備試験ではなく、東大理三や海外の有名大学進学目指したいよな 伊藤塾の教材のみ(学者の基本書皆無、見たこともない)で早期に合格る
という事例が数多発生してるという厳然たる事実 まぁオワコン日本でオワコン職業目指すのは才能の無駄遣いでしかないわな >>770
附属上がりの者だが一言だけ
17歳はかなり例外的だと思う
高校から伊藤塾なり会計士志望ならタックに行き始めるやつも高3からがほとんどよ
高2までは部活にも力かけたかったり英語もけっこうやらされるし(やらなくても卒業はできるが)
専門バカになってもしゃーないって考え方の保護者も多い 当たり前だけどみながみな高校からそういうダブルスクールするわけでもないからね
大学から始めるやつの方が圧倒的に多数派よ 伊藤塾の教材だけで早期合格するようなやつは
基本書使ってても早期合格するし
基本書で受からないやつは
伊藤塾の教材を使っても受からないという
厳然たる事実 それは大嘘だろう
それが真実なら、伊藤塾を初めとする予備校など
そもそもこの世に存在し得ない。そもそも何百万をお布施して予備校に通う奴など
存在しない。 >>774
>当たり前だけどみながみな高校からそういうダブルスクールするわけでもないからね
>大学から始めるやつの方が圧倒的に多数派よ
早慶の附属校から内部進学する機会に恵まれなかったのですね…わかります。お気の毒様でございます。 >>776
今どきのエスカレーター組は伊藤塾ではなくアガルのマネオプに課金しているでございますのよ。よろしくて? 日吉ラウンジ、駒場ラウンジ、高田馬場ラウンジ、飯田橋ラウンジ、どこも盛況でございますのよ、よろしくて? >>777
こちらには嘘つくメリット何もないんでね
どうぞ自分の考えたいように考えてもらって結構だよ >>777
内部進学ということは、東大等を受験して合格する学力が無いのですね…わかります。お気の毒様でございます。 アガルの工藤の講義は糞だったけど他に良い講師居るの? 大石眞「憲法概論」。下記講義録のひそみに倣って、条文索引を搭載してくれ!!!俺は大石眞を信じてる、愛してる、ワンダフルなんだ!!!!
条文索引を搭載した講義録を自家薬籠中のモノしてこそ、神学者に匹敵する非実用さと法律家に負けず劣らぬ不道徳さとエコノミストのナナメ上を行く衒学趣味を兼ね備えたデータアナリストたりうるんだ!!!
条文索引ファイター!!コロナファイター!!オミクロンファイター!!!
おんぶに抱っこにおしっこだ!!!!
コロッケファイター!!!
水町勇一郎「有斐閣労働法(第7版)」→第8版から消滅、東大出版会労働法は初版から絶滅
小林直樹「憲法講義」
伊藤正己「憲法」
江頭憲治郎「商取引法」
田中亘「会社法」
山口厚「刑法」「刑法総論」「刑法各論」
團堂重光「刑法綱要総論」「刑法綱要各論」「新刑事訴訟法綱要」
伊藤靖史ほか「リークエ会社法」
高橋美加ほか「紅白会社法」 17歳で予備試験ってすごくね?
法学って大学受験より抽象的で分かりにくいし 小学生とか70歳以上とかならまだしも高校生なら別に
予備受かったのは年齢関係なく凄いけど 条文索引のあるテキスト
@水町勇一郎「有斐閣労働法」※第3版から第6版まで。第7版以降消滅
A伊藤靖史ほか「リークエ会社法」
B高橋美加ほか「紅白会社法」
C田中亘「会社法」
D江頭憲治郎「商取引法」
E伊藤正己「憲法」
F小林直樹「憲法講義」
G山口厚「刑法」「刑法総論」「刑法各論」
H団藤重光「刑法綱要総論」「刑法綱要各論」「新刑事訴訟法綱要」 条文索引
石田穣『民法総則』『物権法』『担保物権法』
ドイツ民法
フランス民法
スイス民法
の索引も 条文索引のあるテキスト
@水町勇一郎「有斐閣労働法」※第3版から第6版まで。第7版以降消滅
A伊藤靖史ほか「リークエ会社法」
B高橋美加ほか「紅白会社法」
C田中亘「会社法」
D江頭憲治郎「商取引法」
E伊藤正己「憲法」
F小林直樹「憲法講義」
G山口厚「刑法」「刑法総論」「刑法各論」
H団藤重光「刑法綱要総論」「刑法綱要各論」「新刑事訴訟法綱要」
I兼子一「民事訴訟法体系」 >>788
>条文索引
>石田穣『民法総則』『物権法』『担保物権法』
>ドイツ民法
>フランス民法
>スイス民法
>の索引も
加藤雅信「民法大系」と我妻榮「民法講義」には条文索引ありますか? 次に、絶対にやらなくてはいけないのが、条文を勉強の対象にすることです。最初はしんどいと思いますが、条文を読むときにも要件と効果、典型的適用場面等を読み取るように心を働かせてほしいです。
頭の中の思考が法律家のようにふるまっているときに確実に合格に近付いているのですから・・略
↑
この意見、いいねを10000回押したいくらい同意するわ。 基本書スレで予備校の話ばかりで笑う
新刊スレも終わってるし司法試験板は荒らしばかりで受験生はいないね 今はもう情報収集はtwitterなりYouTubeなりに移行したんだろうね
勉強関係の板はどこも廃れてる印象を受ける
English板もここと似ているね
人が集まりそうなスレでコテやそれに近いやつが言いたいことを言ってるだけ 大石眞。@戦後レジームからの脱却、A中央銀行の国債引受、B瑞穂の国の資本主義に葬り去るべく、「憲法概論」巻末に条文索引をつけろ。
条文索引のない書物はただの印刷物に過ぎず書物の名に値しない(≒書物の体をなしていない)ぞよ。
一冊の本の内容を検索するために用いられるのが、「条文索引」である。
私は、知りたいことがあって本を買った場合(つまり、楽しみのために買ったのではない場合)、目次に頼らず、条文索引に頼って読むことが多い。
ところが、日本の本には条文索引がないものが多い。私は、「条文索引がない本は本ではない」と主張しているのだが、この(やや過激な)主張によれば、日本で出版されている大部分の本は本ではない(≒本としての利用価値がない)(※)。
(※)本に条文索引がないのは、「著者も出版社もさほど力を入れていないことの証拠」である。
なぜなら、条文索引を付ける作業は、著者にとっても出版社にとっても、かなり面倒だからである。
それに、ページ数が確定するのは本を作成する最後の段階であり、校了までの時間が切迫しているので、できればこうした面倒な作業はやりたくない。
逆に言えば、条文索引が付いていることは、力を入れて本を作っている証拠である。
だから、条文索引の有無は、「読む価値のある本」を識別するための、重要なノウハウだ。 1冊本で民法講義(日本評論社)あるけど
電話帳とか模範六法並みに分厚くてクソワロタ
あれだけページ数割いてるなら知識量としては十分だろうな >>799
あの本の著者の新井誠先生の授業受けたことあるわ >>777
2021年体験記
内部含む早めの人もほとんどが大学入学前後からスタートなのでみんなが高校から通ってるみたいなのはシンプルに誤解
【予備試験合格時】慶應義塾大学法学部3年
勉強を開始して2年後に論文式試験に合格することができました
【予備試験合格時】慶應義塾大学法学部3年
大学入学と同時に入塾しました
【予備試験合格時】慶應義塾大学法学部3年
私は、大学1年生の時から伊藤塾に入塾していたため(略)
【予備試験合格時】慶應義塾大学法学部3年
伊藤塾に入塾したのは、高校卒業前の春先でした
【予備試験合格時】慶應義塾大学法学部3年
大学入学直後、受験指導校に通おうと様々な情報を収集し(略)伊藤塾に入塾することを決めました
【予備試験合格時】慶應義塾大学法学部3年
入塾した時期は大学1年の4月頃でした
【予備試験合格時】慶應義塾大学法学部2年
大学入学直前の3月に入塾しました
【予備試験合格時】慶應義塾大学法学部2年
大学1年生の4月に入塾しました
【予備試験合格時】慶應義塾大学法学部2年
大学に入学する直前の春休みに伊藤塾に入塾しました
【予備試験合格時】慶應義塾大学法学部2年
高校3年生の秋、部活動が終わったタイミングで入塾しました。
【予備試験合格時】高校3年
【司法試験合格時】慶應義塾大学法学部1年
高校2年生になる直前(2019年の春)に入塾しました 慶應の法学部はすごいな
今や法曹界では東大に次ぐプレゼンスを確立している 伊藤真。@戦後レジームからの脱却、A中央銀行の財政ファイナンス、Bクローニー・キャピタリズムに引導を渡すべく、ドル箱講座・基礎マスターで使用する「入門講義テキスト憲法」巻末に条文索引をつけろ。
条文索引のない書物はただの印刷物に過ぎず書物の名に値しない(≒書物の体をなしていない)ぞよ。
一冊の本の内容を検索するために用いられるのが、「条文索引」である。
私は、知りたいことがあって本を買った場合(つまり、楽しみのために買ったのではない場合)、目次に頼らず、条文索引に頼って読むことが多い。
ところが、日本の本には条文索引がないものが多い。私は、「条文索引がない本は本ではない」と主張しているのだが、この(やや過激な)主張によれば、日本で出版されている大部分の本は本ではない(≒本としての利用価値がない)(※)。
(※)本に条文索引がないのは、「著者も出版社もさほど力を入れていないことの証拠」である。
なぜなら、条文索引を付ける作業は、著者にとっても出版社にとっても、かなり面倒だからである。
それに、ページ数が確定するのは本を作成する最後の段階であり、校了までの時間が切迫しているので、できればこうした面倒な作業はやりたくない。
逆に言えば、条文索引が付いていることは、力を入れて本を作っている証拠である。
だから、条文索引の有無は、「読む価値のある本」を識別するための、重要なノウハウだ。 ガリレオ・ガリレイ「それでも地球は動いている」
アスペルガー症候群「それでもテキストには条文索引を搭載すべきだ」
エイブラハム・リンカーン「1人の人間を永遠にだますことはできる。すべての人間を一時的にだますこともできる。しかしすべての人間を永遠にだますことはできない」
リチャード・ニクソン「人間はやめたら終わりではない。やめたら終わりなのだ」
ロバート・ケネディ「著者が条文索引作成のために何ができるかではなく、読者が条文索引作成のために何ができるかを問いたまえ」
毛沢東「条文索引のあるテキストでも条文索引のないテキストでも、判例のお先棒を担いでいるテキスト(≒最高裁判所に恭順の意を示しているテキスト)が良いテキストだ」 ガリレオ・ガリレイ「それでも地球は動いている」
アスペルガー症候群「それでもテキストには条文索引を搭載すべきだ」
エイブラハム・リンカーン「1人の人間を永遠にだますことはできる。すべての人間を一時的にだますこともできる。しかしすべての人間を永遠にだますことはできない」
リチャード・ニクソン「人間は負けたら終わりではない。やめたら終わりなのだ」
ロバート・ケネディ「著者が条文索引作成のために何ができるかではなく、読者が条文索引作成のために何ができるかを問いたまえ」
毛沢東「条文索引のあるテキストでも条文索引のないテキストでも、判例のお先棒を担いでいるテキスト(≒最高裁判所のケツを舐めているキスト)が良いテキストだ」 我妻榮「民法講義」って、債権法改正にあわせて改訂されないの?
不法行為と家族法が未刊だけど、いつ頃発売予定なの?
なぜ他界したらこの世で本を出せないの? 我妻民法講義は星野らが改訂する予定で組合を結成していたが、頓挫したらしい。
その組合が存在しているので、我妻有泉コンメやダットサンや民法案内とは違って遺族のイニシアチブで改訂できないらしい。 >>809
伊藤真試験対策講座みたいに、我妻栄に全科目法律を習いたい、民法講義、すごくいい本だから、司馬遼太郎も絶賛
我妻榮の司法試験合格塾ってどこにある?
我妻榮にどこに行ったら会えるの? >>809
我妻コンメと我妻講義は、形式的に逐条形式がそうじゃないかの違いだけで、中身はほとんど同一なんじゃないの? かなり違う。
我妻有泉コンメは、清水、田山による補訂部分のほうが多いくらい。 >>809
頓挫したというか、星野が個人的な感情から、我妻講義を改訂させたくないから、意図的にそういう状況をつくり出したんじゃないの? ★が東大民法のドンとして権勢を振るい続けてきた結果、民法研究では京大に劣後することになった 民法は平野全と新基本コンメンタール債権1、2(+一問一答)が答えな気がしてきた @条文索引をこしらえるテマとヒマを惜しむという怠慢をむさぼって、かつ、読者の利便性など我関せずという態度をつらぬいて、それでもなお、恬として恥じないツラの皮の厚さ(≒厚顔無恥さ)
A条文索引のない書物を公刊(≒文字通り、それは書物が公開性の明るみへと躍り出ることを意味する)すれば、半ば必然的に、少なからぬ不便さを読者に強いざるを得ないことに考えを及ぼし、テマとヒマをかけて条文索引をこしらえる知的誠実さ
@とAを天秤にかけて、なぜ@に軍配を挙げるのかな? >>819
>平野全と潮見全の違いは?
条文索引の有無
趣旨規範の全論点網羅の有無
著者の司法試験合格カミングアウトの有無 著者が吉田山の末席を汚しているか、それとも、三田山上に奉職しているか。 >>819
潮見はKindle Unlimitedで無料
平野は紙しかない 潮見の家族法部分はまとめとしてはいいが、それ以外がだめ。潮見は初学者には抽象的、まとめとしてはスカスカ。 条文索引のあるテキスト
@水町勇一郎「有斐閣労働法」※第3版から第6版まで。第7版以降消滅
A伊藤靖史ほか「リークエ会社法」
B高橋美加ほか「紅白会社法」
C田中亘「会社法」
D江頭憲治郎「商取引法」
E伊藤正己「憲法」
F山口厚「刑法」「刑法総論」「刑法各論」
G団藤重光「刑法綱要総論」「刑法綱要各論」「新刑事訴訟法綱要」
H我妻栄「民法講義」
I兼子一「民事訴訟法体系」 @条文索引をこしらえるテマとヒマを惜しむという怠慢をむさぼって、かつ、読者の利便性など我関せずという態度をつらぬいて、それでもなお、恬として恥じないツラの皮の厚さ(≒厚顔無恥さ)
A条文索引のない書物を公刊(≒文字通り、それは書物が公開性の明るみへと躍り出ることを意味する)すれば、半ば必然的に、少なからぬ不便さを読者に強いざるを得ないことに考えを及ぼし、テマとヒマをかけて条文索引をこしらえる知的誠実さ
@とAを天秤にかけて、なぜ@に軍配を挙げるのかな? 確定日付のある証書が同時に到達すると、連帯債権になるのが通説だと思う。潮見全にはそうあるが、平野全には連帯債権にならないとあるようだ。 司法試験的にはどうでも良さそうな論点だしどっちでもいいけど
「法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するとき」ってのが連帯債権の発生条件で、この場合は法令の規定でも当事者の意思でもないんだから、連帯債権には触れないほうが条文の規定に沿った解釈って感じするな 対立当事者関係を連帯債権にする潮見説はよく分からん
どちらかに弁済すれば債権は消滅するって効果を説明したいからなんだろうけど、無理に連帯債権に当てはめなくても良いと思う あと潮見全には、
・個別権利実現準備型の債権者代位権
債権者代位権の転用だよな?
・特定の債権
特定債権でも特定物債権でもない、別の何か? 個別権利実現準備型は、潮見が提唱したのではないか。プラクティスには、さも通説かのごとく書いてある。
潮見全には、そうした??と思うような記述はあるが、問題点は総則物権があっさりしすぎ。とくに、後見のあたりはスカスカ。まとめ本としては疑問だ。 潮見全のここがだめ
不法行為の因果関係で潮見ワールド炸裂。やりすぎ。
潮見説全。 潮見はKindle Unlimitedで無料なんだから文句言うな 潮見全が無料なこのご時世に、私的な受験体験記が有料とな…。 民法は平野全と百選でokだな
ようやく民法で何個も教科書買わなくて良くなった… 年明け早々に物権法改正に対応した潮見全が出るんだろうけどな。 >>929
>@条文索引をこしらえるテマとヒマを惜しむという怠慢をむさぼって、かつ、読者の利便性など我関せずという態度をつらぬいて、それでもなお、恬として恥じないツラの皮の厚さ(≒厚顔無恥さ)
>
>A条文索引のない書物を公刊(≒文字通り、それは書物が公開性の明るみへと躍り出ることを意味する)すれば、半ば必然的に、少なからぬ不便さを読者に強いざるを得ないことに考えを及ぼし、テマとヒマをかけて条文索引をこしらえる知的誠実さ
>
>@とAを天秤にかけて、なぜ@に軍配を挙げるのかな?
@なぜ、私たちがあなたの願いをかなえる「条文索引のあるテキスト」というエサを与えねばならないのですか?
Aなぜ、私たちがあなたにエサを与えることで、あなたに救いの手を差し伸べねばならないのですか?
Bなぜ、私たちががあなたにエサを与えることで、あなたに親切をほどこさねばならないのですか?
Cなぜ、あなたは私たちにおんぶに抱っこに肩車しようとするのですか?
Dなぜ、あなたは私たちの保有するリソースやメソッドやノウハウのおこぼれにあずかろうとするのですか?
Eそういうことは、私たち以外の何者かに親切を求めたほうがお互いの幸せのために好ましいのではないでしょうか?
F私たちはあなただけの気前のいいサンタクロースではないのですよ?
G私たちがいついかなるときに誰に対してどの程度の親切をほどこすのか(orほどこさないのか)は、私たちの自由意思にのみ委ねられるべきことがらではないでしょうか? 潮見全にも平野全はしがきの鈴木くんみたいな人が現れればな… >>848
>潮見全にも平野全はしがきの鈴木くんみたいな人が現れればな…
鈴木君に潮見全の条文索引作ってもらおうか?
おんぶに抱っこにおしっこか? >>848
潮見自身が司法試験に合格してないからな。 潮見はまず判例通説、一問一答など立法担当者の見解を述べた上で
もしも潮見説を開陳したいなら、その後、区別して述べるべき
という法学者の基礎の基礎がまるでできてない馬鹿モノ 中田契約法(旧版)読んでたけど受験的に使いづらいと感じてきた。
平野・コアテキとかどうかと思ったけど4年近く前の出版で古いのかなって気がした。
中田新版もあるけど学術書的過ぎて試験的にどうなんやろね? つべこべ言わず新基本法コンメを買いなさい
現状まともに使えるコンメはこれしかないし >>855
日本評論社から出て新コメンタール
法律文化社から出でる債権法コメンタール
この2冊はダメなの?
理由は? 中田は旧法の記述がなくなったようだ。契約法については、リークエと中田という鉄板ができた。 債権法コンメは、改訂マターしか注釈していない難点がある。 >>852
自分の見解だと明示すればね
自分の見解(少数説)をあたかも通説のようにしれっと書くなってことやろ 潮見説全ですから
潮見全の不法行為は、概要を理解するにはいいけど、因果関係のところで自説を開陳しすぎ。制限行為能力についてはさらっと。潮見全は、概ね自説を謙抑的にしているけど、不法行為においては潮見ワールドやね。潮見イエロー不法行為も同様なので職業病だね。 >>856
日評の新コンメンタール民法(財産法)いいよ。
ただ、分厚いので、新基本法コンメのほうが
普段使いにはいいだろう。 >>852
自分の見解を述べるだけだと、
あなたはそう考えるのね、あっそう。
これで終わってしまうのが、実務の厳しい世界。
大学でぬくぬくとしているだけだと、そこのところがわからなくなる。 潮見全の因果関係のどこが自説を開陳しすぎてる?
具体的に何頁の何行目?
判例が相当因果関係説に立って、民416類推して
通常損害と特別損害に分ける立場に立つことを
ちゃんと説明してるじゃん。 >>864
俺の間違いだ。すまぬ。イエローと勘違いした。 これからは潮見全じゃなくて平野全の時代、ということでおけ? 平野全はある程度勉強が進んでないと
いきなり使いこなすのは?という気もする
いろんな本を読んだ後、平野全に戻ると
走馬燈のようにそれらがフラッシュバックする感じ >>852
論文ならともかく学生とか実務家とかの素人も読む本ではなあ
それってあなたの感想ですよねでしかないわ 最強のまとめ本は、民法なら条文。しいていえば干拓。コンメンタールで、条文そのものがあるんならそれがいい。でもないね。 @条文索引をこしらえるテマとヒマを惜しむという怠慢をむさぼって、かつ、読者の利便性など我関せずという態度をつらぬいて、それでもなお、恬として恥じないツラの皮の厚さ(≒厚顔無恥さ)
A条文索引のない書物を公刊(≒文字通り、それは書物が公開性の明るみへと躍り出ることを意味する)すれば、半ば必然的に、少なからぬ不便さを読者に強いざるを得ないことに考えを及ぼし、テマとヒマをかけて条文索引をこしらえる知的誠実さ
@とAを天秤にかけて、なぜ@に軍配を挙げるのかな?
@なぜ、私たちがあなたの願いをかなえる「条文索引のあるテキスト」というエサを与えねばならないのですか?
Aなぜ、私たちがあなたにエサを与えることで、あなたに救いの手を差し伸べねばならないのですか?
Bなぜ、私たちががあなたにエサを与えることで、あなたに親切をほどこさねばならないのですか?
Cなぜ、あなたは私たちにおんぶに抱っこに肩車しようとするのですか?
Dなぜ、あなたは私たちの保有するリソースやメソッドやノウハウのおこぼれにあずかろうとするのですか?
Eそういうことは、私たち以外の何者かに親切を求めたほうがお互いの幸せのために好ましいのではないでしょうか?
F私たちはあなただけの気前のいいサンタクロースではないのですよ?
G私たちがいついかなるときに誰に対してどの程度の親切をほどこすのか(orほどこさないのか)は、私たちの自由意思にのみ委ねられるべきことがらではないでしょうか? 葵の法律ブログ
<総則編>
佐久間先生の『民法の基礎』と悩みましたが、リークエの方が基礎的で、答案を書く上で必要な知識が簡潔に書かれているように思います。
本書で満足ができない人には、『民法の基礎』を読むことをおすすめします。もっとも、司法試験のレベルを超え、やや高度すぎるところはあります。 <物権編>
こちらも佐久間先生の『民法の基礎』と悩みましたが、リークエの方が答案に反映させやすいですし、読みやすいです。
上記と同様、本書で満足できない人は、『民法の基礎』を読みましょう。もっとも、司法試験のレベルを超え、やや高度すぎるところはあります。 <債権総論編>
債権総論講義・松井博興
潮見先生の『プラクティス民法債権総論』は良い本だとは思いますが、辞書的に使う
べきだと思います。
また、日評ベーシックシリーズの『債権総論』も良い本ですが、やや簡単すぎて司法試験
に対応できるかと言われると微妙なところだとは思います。
通読向き、分かりやすい記述、司法試験に耐えうる知識量ということで本書を選んでいます。 <債権各論>
中田契約法
潮見・事務管理・不法行為・不当利得 邪魔くさいから、
平野全とSシT〜W+アルマ7Sでいいや 憲法14条を「ほうのしたのびょうどう」と読んだ弁護士がいてワロタ。 基礎的なのが良いって言う人いるけど、実際にはそれじゃ足りなくない?
基礎的事項の意味を詳細かつ発展的に掘り下げないと実戦では使えない。
基礎的なことしか出ないから発展的応用的な記述は無駄と言われるけど、その「基礎的なこと」自体は相当高度に且つ発展的応用が可能な程度に理解してないと対応できんのよな。
と思うんだけど。 >>881
その通りだと思う。
基礎的な事項、基礎的な概念、定義には、深い意味が込められている。
だから、ごく簡単な記述だけを読んでも、普通の人は表面的な理解しか得られない。
沢山読んで、沢山ケースに当たって(そのための判例集や演習)初めて
基礎的な事項が身につくのが普通の受験生。 >>881
そういうことを基本書に求めてる時点で試験対策として無駄が多い
問題演習と判例読み込みで受かる試験ということを理解した方がいいよ >>884
俺もスタ100とかブン回してAとった経験はあるんよ。だから言ってることもわかるん
だけど、それで最終合格しちゃえればいいけど実力が安定しないから一回詰まると難しい。
「〇〇だけで受かる」とか言う人って「それやっても駄目だったんだけど」って言うと
「じゃあ向いてないね」で終わるだけなんよね。 実務家として安定した実力を発揮するには
「自家薬籠中の物となった(一流の)基本書がある」
ことがバックボーンとなる、と大家の教授が宣う様
問題演習と判例暗記だけじゃ、仮に合格っても足腰が脆弱で
すぐ電池切れになる
その点で885の言うことは的を射てる。
ただ、昨今の予備司法は>>884の安直なやり方(特に予備校に頼ってその教材だけ
ひたすら回す)のほうが短期合格に適する、というのも事実だったりする
採点者もとにかく若手なら何でもいい、という視点からそれに迎合する傾向が顕著 >>886
え、採点者って答案書いた人の年齢知ってるの??
初耳なんだけど 受かってからのことは受かってから考えればいい
特に予備組は90%以上が落ちるんだから
合格後のこと考えて基本書読み耽って試験に落ちたら元も子もない 今度の司法試験から実務家増えるんだし前田読んどいたほうがいいぞ
特に同時傷害の特例と共同正犯の関係辺りは基本刑法、百選解説ですら追いつけてない >>889
その論点、そんなに議論が進んでいるのか?
変だなあ、法教の演習でやったけど、既存の論点の組み合わせだろ? >>889
そんな追いつけてない話試験に出るわけ無いだろ。 >>891
H28.3.24の判決ってむしろ出そうなタイミングじゃん まあ前田読みたくなければH28.3.24判旨と調査官解説まで読んどきな
基本刑法は共謀がある場合に207条が適用されないって言ってる点、百選は西田説が否定されてないって言ってる点で齟齬があることに気づくはず
近年の判旨だししっかり理解しといたほうがいいよ >>894
この判例、公的機関というマジックワードを錦の御旗にしてない…よね? 刑法207条の適用関係はたしかに
今熱い論点だが、今年の司法試験論文で
既に出題済みなんだよなぁ。
H28判例とは別の問題としてだけど。 >>887
まったく聞いたことがない
おそらく糖質の珍説の類かとw >>894
あなたの判例の理解は間違ってるよ。
もう一度読み直したら?
>>897
司法試験に出た翌年に出ることもあるだろ オマイらは悠長に基本書論争を戦わしているが、学者志望院生か?
本当に司法試験に合格するつもりならこんなところに張り付かず、
ただひたすら論文を書け
こう言うオレも今まで2ちゃん、5ちゃんの基本書論争に巻き込まれて、
過去に買った基本書、参考書等の総額は既に高級乗用車が一台買える程だ_| ̄|○
BY中央通信の伊藤以下のベテ 基本書論争してる人たちって、「学説の優劣」が答案の優劣決めるって思ってないか?
やめた方がいいよ。オレはそれやってベテになった。 吉野テキストも伊藤塾テキストもアガルテキストも条文索引がないです…ショッキングです…トホホ。
平野裕之「民法(全)」「コアテキスト民法」には、条文索引ついてるから、民法94条2項、民法177条、民法545条が掲載されてるページをすべて、瞬時に、簡便かつ網羅的に把握できるけど…これら3予備校テキストには条文索引がないから、瞬時にすべて把握できないです…トホホ。
条文索引の欠落(ないし不存在)が読者に少なからぬ不便さをもたらし、読者の利便性をいちじるしく低下させてますね…トホホ。
法律の勉強は条文にはじまって条文に終わるんじゃないのですかね…トホホ。 平野裕之「民法(全)」はよさげだけど結構、読むと難しく答案表現にも書きにくそう
上級者のための総整理本との位置づけか
ストーディアルと日評ベーシックの組み合わせを「基本書」とまでいわなくても
基本に据えたほうがいいのでは、うまく表現できなくてスマンです。
それらに呉基礎本を読めば基礎は十分で、あとは伊藤赤本、アガルート実況本で書きまくるのみ
膨大な量が取り柄のシケタイを独学でやったり、墓場行きの内田3冊本は、脱落路線に向かってまっしぐら 間違えm(_ _)m
平野裕之「民法(全)」⇒平野裕之「コアテキスト民法」
ついでに、潮見「民法(全)」は言われているほど良くないと思う
初学者があれ読んでも混乱しかねない
あれもまとめ本の位置づけとしてはokだと思う >>904
初学者に向いてないのは著者自身も分かっているから書名が「入門民法(全)」から「民法(全)」に変わったわけで >>905
「入門民法(全)」から「民法(全)」に変わった
それは全く気づきませんでした!!
どうも有難うございます 注釈刑法4巻、詐欺のところで、承継的共同正犯の成否について注釈してないな。強盗における承継的共同正犯の成否は論じているが。 ホント、何故そんな注釈書まで手を出しているのだろう
あくまで我々の目的は実務家を目指す司法試験合格 時々、注釈書を読むことはないの?
別に通読するわけじゃないんだからさ 特殊詐欺において承継的共同正犯を認めたH29最決
は知っているよね?
因果的共犯論の立場からすると、承継的共同正犯は否定説
に至るのが自然なわけで、そこのところをどう解説してるか
知りたかったんだが、そもそも詐欺罪の注釈者(伊藤渉教授)
は詐欺罪における共犯という項目自体立てていなかった。 単純1罪と結合犯と傷害罪とで場合分けしないと…
単純1罪の詐欺罪に承継的共同正犯が認められるのは当然だよ 初学者にとっても、まとめ本としてもNBSないしストゥディアが最適。潮見・平野は一問一答として。 >>913
詐欺罪を結合犯と位置づける見解もあるようだし、
そうでなくとも、通常、詐欺罪は「多行為犯」と
いわれているから、結合犯と同様の理屈づけが
必要になると思うけれども。 なぜこの手の奴って調査官解説を読まないのか不思議
傷害罪との比較についても書いてあったはずだよ >>918
たしかに調査官解説には、
「下級審裁判例を見ると、単純一罪、継続犯、結合犯の事案においては、
これまで積極説(注・承継的共同正犯)の立場で比較的安定していた。」
という記述はある(最判解H29・240頁)。 基本書すらまともに読んでないのかよ
酷すぎる
ほんとだ。調査官解説には書いてあるじゃないわ笑
どの本にも書いてある超典型論点でしょ 急にスレ進んで笑う
基本書も調査官解説も両方読めよ(笑) >>919
あとちなみにそれじゃないな
後半の方でもう少しはっきり書いてたのあったろ >>926
傷害罪においては、個々の暴行から傷害という結果が発生し得るのに対し、
詐欺罪においては、欺罔行為に加えて交付行為(受領行為)があって初めて
結果が発生するのであって、構成要件上一連の複数の行為が予定されてい
るという特色がある。そうすると、本件では、既遂犯か未遂犯かという差異に
とどまらず、犯罪類型上の差異からも、個別的検討を十分行う必要があること
は明らかである(最判解刑H29・258-9頁)。 >>927
そうそうそこらへん
あと特殊詐欺の特性云々言ってるとこ 面白いよなあ
>>913は、大塚・団藤あたりでストップしていて、その後の議論をフォロー
していない。つまり、相当なベテランだが、勉強していないことが分かる。
レベルも低い。
>>922は、論点名は知っているが、問題の焦点を全然理解できていない。
というか、問題意識すらない。
>>927と>>928は、問題の所在を共有している。
結局、調査官解説を読む必要はないと言ってる人は、何もわかってなかった。 老婆心ながらもう一度警告する
オマイらは悠長に基本書論争を戦わしているが、学者志望の院生か?
本当に司法試験に合格するつもりならこんなところに張り付かず、ただひたすら論文を書け
こう言うオレも今まで過去15年程の間、2ちゃん、5ちゃんの基本書論争に巻き込まれて、
購入した基本書、参考書等の総額は既に高級乗用車が一台買える程だ_| ̄|○
しかも読んでなく想像を絶する膨大な量が横積みになっている
BY中央通信の伊藤以下のベテ
(実は本屋敷になって途方に暮れる司法試験童貞のオレ) >>931
ありがとうございます
書き込みを見ても明らかなように、スレに張り付いて基本書論争
をしていません。皆さん、ほどほどにしているようです。
書き込みの内容を見ても合格に直結するポイントを押さえて
いる人もいます。承継的共同正犯の最近の動向ですね。
刑法の議論は10年前とは大きく変化しています。
情報が欲しい人もいらっしゃるでしょう。
ですから、あなた様は他スレでどうぞご活躍なさってください。 @条文索引をこしらえるテマとヒマを惜しむという怠慢をむさぼって、かつ、読者の利便性など我関せずという態度をつらぬいて、それでもなお、恬として恥じないツラの皮の厚さ(≒厚顔無恥さ)
A条文索引のない書物を公刊(≒文字通り、それは書物が公開性の明るみへと躍り出ることを意味する)すれば、半ば必然的に、少なからぬ不便さを読者に強いざるを得ないことに考えを及ぼし、テマとヒマをかけて条文索引をこしらえる知的誠実さ
@とAを天秤にかけて、なぜ@に軍配を挙げるのかな?
@なぜ、私たちがあなたの願いをかなえる「条文索引のあるテキスト」というエサを与えねばならないのですか?
Aなぜ、私たちがあなたにエサを与えることで、あなたに救いの手を差し伸べねばならないのですか?
Bなぜ、私たちががあなたにエサを与えることで、あなたに親切をほどこさねばならないのですか?
Cなぜ、あなたは私たちにおんぶに抱っこに肩車しようとするのですか?
Dなぜ、あなたは私たちの保有するリソースやメソッドやノウハウのおこぼれにあずかろうとするのですか?
Eそういうことは、私たち以外の何者かに親切を求めたほうがお互いの幸せのために好ましいのではないでしょうか?
F私たちはあなただけの気前のいいサンタクロースではないのですよ?
G私たちがいついかなるときに誰に対してどの程度の親切をほどこすのか(orほどこさないのか)は、私たちの自由意思にのみ委ねられるべきことがらではないでしょうか? 普通に予備校本にも書いてあることを
わざわざ調査官解説とか引っ張ってくる無知 判例や調査官解説は1次ソース
基本書やコンメは2次ソース
少しでもリテラシーがあればどっちを優先すべきかは明らかだと思うけど アホですわ。受験の本質がわかってへん。合否にいるイランの選別ができてへん。 >>937
>アホですわ。受験の本質がわかってへん。合否にいるイランの選別ができてへん。
確かに、イランイラク戦争の終戦経緯は頻出トピだね… >>936
仰る通りです。
@判例や調査官解説は1次ソース
A基本書やコンメは2次ソース
ただ、Aにおいても、著者の見解が書かれていれば、それは一次ソースですね
さらに、
B予備校本は、その大部分が@Aの抜き書き・切り貼りで構成されているので
やはり優先順位はBよりも@Aが上回りますね。 予備校厨ってなんで判例集や基本書読んでる受験生に敵意むき出しなんだ?殆どの予備校厨なんてどうせ落ちるのに 潮見イエローで不法行為が理解できる人は天才か?
イエローとNBSで不法行為に取り組んでるけど、窪田いるかな?もしかして不法行為の森に入ってしまった? 女の尻に顔うずめるのって痴漢にならないでしょ?
触ってないし >>942
うるさいよw
50才過ぎて素人童貞の高卒がw >>941
新しい基本書に手を出すなら、判例を読み込むべし。 痴漢といっても、強制わいせつから迷惑防止条例違反まであるわけで。 >>927
そうすると「複数の行為を経て初めて結果が生じる」ような段階的な傷害であれば
承継的共同正犯が認められやすいわけだな? 民法全体を取り扱ってるものとして、潮見や平野は既習者の総まとめ用という感じがする。
これに対して、リーガルベイシス民法入門(道垣内弘人)は法改正にも対応してるし、初学者にも進められると思う。 道垣内のやつって昔の版読んだことあるけど、
わかりやすいかも知れんが相当なボリュームだし文体がクドいから全部読むのはかなりキツいぞ
あれならプレップ民法とかスタートラインとかサクッと読んでさっさと普通のテキストに移った方がいい >>949
>民法全体を取り扱ってるものとして、潮見や平野は既習者の総まとめ用という感じがする。
>これに対して、リーガルベイシス民法入門(道垣内弘人)は法改正にも対応してるし、初学者にも進められると思う。
平野エッセンシャル…樹脂規範ハンドブックを簡便かつ網羅的に復習できます
アガルで直前平野エッセンシャル総まとめ講義実施するのかな? 医師になるのは、めちゃくちゃ簡単だよ。
どんな馬鹿医大でも国家試験の合格率7割以上はあるし、自治医大以上ならほぼ100%。
弁護士の場合は難関ロースクールを卒業しても、国家試験を通るのは10%程度。
医師になるには金と時間がかかるが、試験自体は簡単。
うちは従兄弟三人医師になったが、英検二級すら落ちるレベルの頭だからね。
医師国家試験の合格率ランキング見てみ。
一番低い杏林大学ですら、79.4%。
奈良県立大以上の偏差値の25校は95.0%超え。
これのどこが難関試験なの?
医学部に学費を支払える財力のハードルが高いだけで、医師にはバカでもなれる。
弁護士、司法書士、会計士、英検1級あたりは、バカには絶対に無理。
まとめると
医師国家試験→バカでも受かる。しかし、医学部6年間で1,000万以上かかる学費のハードルが高い。
司法試験→ロースクール卒業しても、合格できるのはごく一部。非常に難関な試験。
司法書士→ロースクールに行かなくても受験できるが、難易度は司法試験並み。
英検1級→英語がずば抜けて優秀でないと合格できない。英語の偏差値100必要。(実際にはそんな偏差値はないが)
会計士→おそらく、最難関試験か。会計大学院修了者の合格率は7.6%しかない。
不動産鑑定士→鑑定理論が地獄。単体の科目としては最難関の一つ。経済学などは公務員試験より簡単か。 >>948
複数の行為が「予定されている」傷害って
具体的にどういう事案を想定してるの? 一次ソースとか言ってる人は
新聞読まずに直接取材に行く人ですかね。 >>955
ひろゆきみたいな論点ずらししてるやん
新聞の1次ソースに直接取材→伝手やノウハウがない一個人には困難
調査官解説(1次ソース)→大学の図書館に行けばある、判例秘書で見れる、買ってもよい、これだけの話
何回でも聞きたいんやが、調査官解説否定派は調査官解説を読む時間すらありませんの?
そこまで余力がないなら、ご自身における司法試験の優先度を再考されては?
何か本業があって、片手間で司法試験をやっている場合は時間がないかもしれんけどな 弁護士のアドバイス
会社法に関連して一般的・網羅的なリサーチをまとめてるけど、
こういうときに江頭憲治郎著「株式会社法」は半端ない安心感がある。
実務に出た後を考えるなら、やや遠回りでも司法試験の勉強をするときから、
権威ある書籍について習熟しておくことは大きな意味があると思う。 >>956
その論点ずらしをしている人物は、今年中央大の通信教育に入った高卒の50代のおっさんですw
低学歴特有の屁理屈をこねるしか脳が無いw >>960
この板で高卒とか通信教育とかってお前しかいねえだろwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 388 :氏名黙秘 [sage] :2022/01/01(土) 08:29:21.60 ID:k1ckelmQ
今年はどんな素晴らしい新刊と出会えるのか
今夜は元旦なので紀伊國屋書店なのでしまって確認できない
紀伊國屋書店で売ってるすべての数理社会学(及びオペレーションズリサーチ)に条文索引をつけるように版元と著者に直談判できる胆力と条文索引をつけない「空気」にあらがうKY力を身に着けたい
もって元旦の挨拶に返させていただきマンモスバーガーキング。
おんぶに抱っこにおしっこ。
神学者に匹敵する非実用さと法律家に匹敵する不道徳さ(と不動産)とエコノミストに匹敵する衒学趣味を兼ね備えるための情熱としてのおんぶに抱っこにおしっこ。。 >>581
>100万円のお布施は資本試験界の常識
>払えばデキル、払えば合格、どんどん払えばデキル
>>582
>そんなわけない
>アホでもわかる
583
>>582
予備校に課金する金融資産をお持ちでないのですね…この平成デフレ不況と令和スタグフレーション大恐慌を生き延びることもままならないのではありませんか?
石破茂のシビルミニマムと高市早苗のグローバリズムと岸田文雄のセーフティネットで甘い汁を吸うことも難しいのではありませんか?
金融資産がないことが、現実に人に何を失わせるのか、ご存知でないのではありませんか?
あぁ…なんということでしょう…お気の毒様でございます。 >>956
大学生だと指定教科書を読むだけでも大変なんですよ。
語学の必修もあるし。無職の専業受験生の話をしていらっしゃるのでしょうか? わざわざ調査官解説読んでるのなんて
暇なロー生だけ >>965
ロースクールってそんなに暇なところなんですか。
学部はものすごく多忙で大変ですよ。 去年同級生が予備に受かったんですけど、
その人は百選すら読んでないですよ。
調査官解説とか100%ネタだと思いますけどね。 >>967
百選読まないというか、必要な参考書なんて六法と百選と過去問で良くね?
そいつはクソ高い予備校代払ってる雑魚なんだろうけど 忙しくて百選読めないとか言ってるやつは、そもそも百選で十分なのに予備校のインプットテキストや問題や答練やら、手数が多すぎ。それプラス百選は確かにきつい。
だけどそもそも百選だけ工夫して読めばそれで事例の読み解き、論証云々足りるからなぁ 百選必要か?
この問ってすでに手元に莫大な予備校テキストがある人が、プラスアルファ読むべきかという文脈と、そうでない人が百選や過去問だけで効率的に合格を目指す文脈で分けなきゃ話にならんよな 百選読まないって怠慢だろ
多くの受験生が読んでいるものは、こちらも潰しておかないと致命傷になる ついこの間に民法177条が出たよな?
ただの対抗関係なら100%みんなが分かる。
しかし、入門書レベルから基本書レベル、参考書レベル、
百選解説レベル、調査官解説レベルとレベルが上がって、
成績もそれに比例するなら、どうして調査官解説を
無視できようか。 >>971
>>>967
>百選読まないというか、必要な参考書なんて六法と百選と過去問で良くね?
>
>そいつはクソ高い予備校代払ってる雑魚なんだろうけど
予備校にお布施する金融資産がないのですね…わかります
お気の毒様でございます 百選は、刑訴民訴商法までかな。百選よりロープラクティスあたりを潰すか。 憲法行政法は百選の出来が悪いので、やらなくていい。民法はどうするかな。かといって潮見全では短答は無理ではないか。 民法はリークエに判旨がある。リークエを熟読するならば、百選まで手を広げるのは時間的に無理。 >>969
逃げたのか
本当にモンスターだったとはたまげたなあ @条文索引をこしらえるテマとヒマを惜しむという怠慢をむさぼって、かつ、読者の利便性など我関せずという態度をつらぬいて、それでもなお、恬として恥じないツラの皮の厚さ(≒厚顔無恥さ)
A条文索引のない書物を公刊(≒文字通り、それは書物が公開性の明るみへと躍り出ることを意味する)すれば、半ば必然的に、少なからぬ不便さを読者に強いざるを得ないことに考えを及ぼし、テマとヒマをかけて条文索引をこしらえる知的誠実さ
@とAを天秤にかけて、なぜ@に軍配を挙げるのかな?
@なぜ、私たちがあなたの願いをかなえる「条文索引のあるテキスト」というエサを与えねばならないのですか?
Aなぜ、私たちがあなたにエサを与えることで、あなたに救いの手を差し伸べねばならないのですか?
Bなぜ、私たちががあなたにエサを与えることで、あなたに親切をほどこさねばならないのですか?
Cなぜ、あなたは私たちにおんぶに抱っこに肩車しようとするのですか?
Dなぜ、あなたは私たちの保有するリソースやメソッドやノウハウのおこぼれにあずかろうとするのですか?
Eそういうことは、私たち以外の何者かに親切を求めたほうがお互いの幸せのために好ましいのではないでしょうか?
F私たちはあなただけの気前のいいサンタクロースではないのですよ?
G私たちがいついかなるときに誰に対してどの程度の親切をほどこすのか(orほどこさないのか)は、私たちの自由意思にのみ委ねられるべきことがらではないでしょうか? 次スレはいらんよ
たてるのは、荒らしの、きちがいだ
終わりだね >>974
百選掲載の判例を潰しておけばいいだけの話で、
百選を読まなければいけないというわけではない。 予備校に教えてあげる。
調査官解説を元にテキストを作れば、
金払うくらい価値があるよ。
暇人のくせにそんな基本を怠っているから
俺にとっても価値なし。 >>991
>100選の論点論説の潰しは必要
巻末に判例索引しかなく、条文索引とキーワード索引が欠落した百選で勉強せざるを得ないのですね…わかります
お気の毒様でございます >>989
>中田に民法総則も書いて欲しい
巻末に判例索引しかなく、条文索引とキーワード索引が欠落した中田契約法で勉強せざるを得ないのですね…わかります
お気の毒様でございます >>989
>中田に民法総則も書いて欲しい
巻末に判例索引とキーワード索引しかなく、条文索引が欠落した中田契約法で勉強せざるを得ないのですね…わかります
お気の毒様でございます >>984
>予備校に教えてあげる。
>調査官解説を元にテキストを作れば、
>金払うくらい価値があるよ。
>暇人のくせにそんな基本を怠っているから
>俺にとっても価値なし。
巻末に条文索引が欠落した調査官解説で勉強せざるを得ないのですね…わかります。
お気の毒様でございます。 >>995
君、調査官解説読んだことないでしょ?
調査官解説には冒頭に法令条文索引ついてるよ?
各調査官解説単位だけれども。 >中谷に民法総則も書いて欲しい
民法総則は四宮能見で十分すぎる
それより物権法と事務管理・不当利得・不法行為を
誰か書いてほしい
佐久間は細か過ぎ、屁理屈を捏ねすぎ
潮見は得手勝手すぎる
内田はいつになったらT、U、Wの改正法対応版を出すんだ?
法曹資格もない曲に弁護士事務所に居座る暇あったらすぐ書け 四宮が名著といわれる理由がわからん。改訂前の名著扱いはなんなのだ。 >>998
初学者にはわからん。勉強すすんだ人が読むと、「なんでも書いてあるすごい本」になる。
佐藤幸憲法とか、奥田債権総論とか、大谷刑法とかと同じ扱い。 このスレッドは1000を超えました。
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