【本スレ】 令和2年 司法試験5
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
ツイではコロナ売り上げ減の影響で73期の内定取り消し出ているね。
74期は就職大変だな。
短答合格者も少ないし、合格者は1000人あたりがいいのでは。
1000人ぐらいなら集合もオンラインでなく、
できるかもしれんし。 >>3
短答は多めに出したみたいだけど、どうなるものか 昨年と同じ108点だと2015人になるからね。最終合格者数を減らすつもりなら108点でもいいけど、あえて93点まで下げたということは
1500人維持でしょ。 恐らく合格者は1450〜1500の間に留まると思う。
去年1504人で1500維持だと4人しか減らないことになるけどそれは合格率が余りにも高くなっちゃうから、できる限り減らしたい。
けど、大幅な減少も法務省を忖度するとし難い。
そこで例年通りの減少幅に留めて、合格者を出すと予想。 >>6
短答93点とか誰も考えもしなかったような点数で足切ってるんだし去年より微増の可能性すら捨てきれないぞ
最終合格1520人とかになってもおかしくない >>7
確かに93点足切りがあり得たんだから1520人合格もないとは言い切れん
ただ、伊藤塾の再現答案の集計では今年もそんなに論文の出来が良くないって聞くし、質をキープするってことを考えるかも分からないな >>8
そりゃ、107点〜93点の本来なら足切りになっていた約780人を受からせているのだから、論文の出来が悪くなるのも当然だろ。それを承知で委員会は足切りラインを下げているんだから、合格者数維持と思う。
まあ、これ以上は水掛け論だが。 >>9
伊藤塾の再現って予備試験合格者とかの奴じゃないの? 誰か新司平成20年民事系第一問検討したことある?
スタ100の答案では、設問1(1)でY1が「第三者」(545条1項ただし書)に当たる
からXA売買の解除を対抗できないとしているのに、
同(2)では解除の復帰的物権変動によりAY1賃貸借の賃貸人の地位がXに移転
すると解答している(605条の2第1項が適用されると考えているようだ)。
しかし、解除の効果を対抗できないな「復帰的物権変動」も対抗できないはずじゃない
か? あと、そもそも545条1項ただし書の趣旨を解除の「遡及効を制限したもの」と
言いつつ「復帰的物権変動」を観念するのも矛盾だよな? >>10
予備試組じゃない奴も提出はしてたけど、どういう基準で取り上げられたかはわからない
優秀層からピックアップしてそうだけどどうなんだろ? >>8
さすがに論文が2倍を切ることはないと思うわ。 >>6
1502人ね。
1450から1500の見込みはおそらくそうだろうと思う。 受験者のレベルの推移がわからんけど、平均以下の人も受かる試験になったってことか、、、
受験者数が減った分能力がある人が多くなったのなら一概に簡単になったとはいえないけど 合格者の質を考えても、
論文は最低でも昨年並みの倍率にはするでしょう。
本来は3倍は欲しいところなんだから。 >>19
なぜ3倍も欲しいのでしょうか?
倍率低い方が、貴方が受かる可能性は高くなるのでは? 1500人程度というのが政府目標。1400〜1500人くらいの可能性が高い。
仮に来年程度の合格率を踏襲するなら1270人くらい。
人数と合格率、どちらを維持するか。 数年前の1500位と今年の1500位が同程度であれば問題ない気もする わざわざ短答のライン下げてたくさん合格させたんだから、1300〜1400くらいだと思うわ
なんの裏付けもない予想だけど 法務省(文科省?)的には合格率を上げたいのでは?
合格率の低さが法科大学院不人気の理由の一つなんだから、合格率を高めて法科大学院入学者を増やしたいはず。
法曹の質といっても、司法研修所・法務省としては裁判官・検察官の質が保てれば良いんだし、下位合格者の質とかは気にしてないと思う。 延期、93点、来年5月、もう何があっても驚かない。 レベル下がったというけど国民のほとんどはロー卒すら出来ない学力だからなぁ…相対的に受験生の学力はまだまだ高いよ >>29
レベル下がったって実際どうなん?
人数は減っても予備校とかは充実する一方だし、適性がない受験生が減っただけで優秀層の厚さは変わらない気がするんだが 確かに
ただ底辺層が減ったのと同時に優秀層も薄くなっている気がする 政府目標って言ってもここまで受験者が減るとはおもってなかったやろう。下位合格者の質が下がれば質の低い税理士とかも生まれるし。ここらで合格率維持するとみた。 >>35
上位と底辺はもともとそんなに多くいないから、
割合的には中間層が一番多く減っているんだろうな。
各科目33.3%以上はAランク判定されるよな。
普通に論文の勉強やっていたら、今年の論文式は2000番台とる方が難しいかもしれない。 学閥の強い大学トップ10
PRESIDENT 2017年2月13日号
01位 慶應義塾大学
02位 東京大学
03位 京都大学
04位 一橋大学
05位 早稲田大学
06位 東京工業大学
07位 大阪大学
08位 東京理科大学
09位 同志社大学
10位 明治大学、中央大学 >>39
Bは平均〜平均以下って意味になるからな、、、 >>39
Bは平均〜平均以下って意味になるからな、、、 再現答案見ても3桁合格者はゴミみたいなレベルだからな
今年は予備組は90%超えもありうる
後はロー失権の応用力のないベテランがどこまで頑張るか 苅部直vs笹倉秀夫!!!
宿命の対決か!!!
書評 苅部直『丸山眞男 : リベラリストの肖像』考The Waseda University Law Association
https://ci.nii.ac.jp/naid/120006501698 >>9
本来足切りになっていたっていうのはお前の想像だろw 去年の基準をもって今年の結果を議論するのは筋違いだと思うが? 頭悪そうw >>37
中間層の中でも上位層に近いあたりがごっそりといなくなった印象
でかい論点おとしたり設問1つ解けなくてもAとれる人がいるのはそういうことでしょ それもあるけど、辰巳の再現答案見る限り、数年前ならEやFになっていたであろう答案が、CやDになってる。 今年は択一通過が約2800だが、論文で科目別足切りが200〜300いることを考えれば、2500の戦いになるね。 三段論法かけてない、論点かけてない答案も多いから実質倍率1.5倍程度 三段論法が書けないってどういうこと?
もしかして、問題提起、規範、あてはめのことを言ってる? >>53
↑
ネタかもしれないがネタでないなら、こういう人が受けているなら実質2000人の戦いかw >>53
↑
ネタかもしれないがネタでないなら、こういう人が受けているなら実質2000人の戦いかw >>55
ネタじゃないからノータリンのオレに教えてちょw 合格最低点93点で千人も落ちるってどういうこと?
ロー生の質が落ちまくりってこと? >>56
あれだけ採点実感でも予備校でも言われていても、問題提起、規範、あてはめの三段論法ができていない層は存在する。
俺はその層が多いんじゃないかとクソみたいな予想をしているけど(笑) 三段論法って
規範→あてはめ→結論
ではないでしょうか。 52 全ての論点で三段論法使うと書ききれないよw
使うべき論点で三段論法を使う そうでない論点で三段論法を使っても時間切れで死亡だよ そのこともわかってないのかな?ベテなのかな?そりゃ受からないわw >>63
52は三段論法を使うべき重要な論点で使えていないということを意味することは明らかでしょ
そういうほとんどすべてをあっさりとすませる答案はままある >>62
その通りでした。
三段論法に結論は不要とは決して思っていないが勘違いしてた。 >>56
あれだけ採点実感でも予備校でも言われていても、問題提起、規範、あてはめの三段論法ができていない層は存在する。
俺はその層が多いんじゃないかとクソみたいな予想をしているけど(笑) 会社法設問2や行政法設問2みたいな難しめの問題や現場思考問題だと三段論法ないし抽象論→あてはめの形ができてるだけでかなり印象が良くなる 要件そのままの事実に三段論法なんて必要ない
逆に全て論点拾えても請求の要件に紐付いてないと点つかない 殺人事件発生率
https://www.globalnote.jp/post-1697.html
ブラジル 30.74
メキシコ 25.71
米国 5.32 ←銃器氾濫。すさまじい貧富の差放置。ゴミ国家です。
カナダ 1.80
ドイツ 0.98
イタリア 0.66
韓国 0.59
中国 0.56 ←この25年間で経済発展とIT監視で殺人を4分の1にまで激減させた。
日本 0.24 三段論法の形式もさることながら、基本的な日本語能力や事案の分析力の段階で差がついてしまうとローの教授が言ってたわ
とくに事実の抽出だけで評価が一切ない答案が未だに多いらしい 届いた話聞かないし、コロナの影響で通知も遅れてるんかな 極限状態だったからマークミスとかしてないか不安すぎる >>80
不安を増長させるようで申し訳ないんだけど、誰しもあり得ることだと思います。
少なくとも、自分は終了間際にサッと確認して、1問、問題用紙に記載してある解答と異なるマークを発見し、修正しました。おかげで、最後まで確認出来なかったので、確認できていない問題はマークミスしている可能性があります。 なぜ足切りである短答を疲労が溜まった最終日にやるのか理解できないよな。やるなら初日。
そもそも短答と論文を同時にやるのもおかしいと思うし。 法務省に電話したらまだ発送準備中だってよw どんだけ無能なんだよ! 中旬の平日ギリギリ18日に発送で来週届くとかしそう。
そんで3連休挟むから23日以降になるのかな? >>91
司法試験板で初めて有益な情報もらえた気がする
ありがとう そば屋の出前以下だなw
嘘よりマシ、以前に9月8日の時点で準備が終わってない時点で怠慢だよ。 マーク式だから集計終えた時点でもう刷れるし三千枚くらいじゃ数時間もかからないしね
受験番号点数表示するモニターがあってそこからいちいち手打ちでエクセルに打ち込んでたりしてんのか? >>84>>85
以前は初日に短答やっていたときいたが。 >>95
その代わり2科目4時間セット
個人的にはそっちのがやりやすい気がせんでもないずるい 2,3問マークミスしたところで落ちない点数だったけど、解答欄1つずつズラしたみたいな信じられない大ポカしてないかは非常に不安だ
早く来てくれ…… 短答の正解や論文の出題趣旨の即日公表などを含め、受験生が正式に意見や苦情を出さないから、いつまでも法務省もなめた作業をするんだろうな。
国民にも責任がある政治と同じだろ。 いやいや
どんだけお客様対応望んでんだよ
こんくらい黙って待っとけよ
ほんと最近のモラルの悪い風潮だわ なんでここで封建制が出てくんの?笑
バカなの?
迅速な行政サービスが施されなかったら封建制なの?
バカなの?
半年も1年も通知がないってならまだしも
数日の遅れで「封建制?」って
バカなの?
そういうとこが
お客様対応を望むバカって言ってんだよ
ばーか なるほど
何故しつこく重複スレを乱立させまくって重複スレの方を延ばそうとしてるのか分からなかったけどこの重複スレに荒らしを隔離して本スレにこさせないためだったか >>95
予備が始まって、予備に合わせるため日曜日に変更になった。 今年は択一をある程度の点数でクリアすれば、論文で大失敗しない限り合格の可能性が高いからね。 >>114
もしくは、合格者0のローの人…
正確には、安心というか、結果が分かっている人、かも知れないけど。 短答の成績 都内だけど届いた
みんなも届く頃だと思う 民法と刑法で1個ずつマークミスしたようだ。時間足りなかったからな。
本試験は怖いわ。 前スレより引用。
>強制処分に当たるか否かは固いもので個別事情を拾うものではない。
>個別事情を拾って強制処分に当たるかどうかを検討している時点で
>全然わかってないということで、大幅減点というより点数がつかない。
井上正仁は、
「制約」を伴う処分であるかどうかというのが一般的・類型的な判断であるのに対し、
「意思の制圧」があったか否かは個別具体的な判断であるので
と言ってるよ。 前スレの998番ヤバすぎでしょ、998番が1番わかってないじゃん。あれほど26年の出題趣旨と基本書読めって言ってるのに >「意思の制圧」があったか否かは個別具体的な判断であるので
井上先生の定義では、「明示もしくは黙示の意思に反して」の判断になるが、黙示の意思に反しているかどうかは個別具体的な状況に応じて判断しなければならないと思う。
しかし、必要性・緊急性が認めtられるから強制処分に当たるとか、捜査の必要性より被侵害利益が大きいから相当性が認められないから強制処分に当たるとかいうことはないでしょ。 司法試験受験生に強制処分の該当性で比較衡量し出す人なんていないでしょ(最近ではそういった考えもなくはないらしいが、ここでは置いとく)
実質逮捕の認定で同行の方法態様時刻、監視の状況とかの事情を拾うってことよ まあ考え方は色々あるし、絶対的な正解はないから気長に待とう。
一応、類型的な判断を意識しつつ、個別事情を使って強制処分を判断して、否定したなら任意処分の話でしっかり事実を評価して結論を出せば十分合格点でしょ 出題趣旨・採点実感で明確に書かれていたことからあえてズラすの本当に意味がわからない まあ刑訴は得意勢が多いとはいえ、3つの設問ともしっかり書けている人はそんなに多くはないと思うから、設問2や3で巻き返しは図れると信じたい 受験政策的には、実質的逮捕否定して、任意処分の限界論じた方が点入りやすいだろうね 刑法が難しくて差がつきにくい分、刑訴はしっかり書きたいところだと思う。3問とも典型論点ではあるし。 >>134
刑法はやっぱりむずかったんですね
相場感が全然わからないので(汗) >>130
邪魔だからそっちで隔離されといてください 23区内短答式通知届きました
ビハインドない点数で無事通過しました
一安心
1月20日をのんびり待ちます >>139
>>140
逆に何であとからたてた重複スレにこだわる奴が何人もいるのか
よくわからんが自分がたてたスレじゃないと嫌なのかね
先に建った方から消費するっては当たり前だろ お、武山先生の解説あがったみたいだぞ。
それにしても刑事系の話し始めるとここの人達って元気ですよね。 憲法に関しては
辰巳講師→あてはめをとにかく書く
LECの答案例→抽象論たっぷり、あてはめ普通
だな >>142
こっちの方が書き込み数も多いしみんなこっちを次スレとして考えてるんやで
あとスレタイの数字ミスってるのとか論外
お前も向こう行ってろ >>145
まとめありがとうございます
比較すると勉強になります 2020 短答 合格者数
司法試験短答式試験、合格率75.4%…合格者数TOPは「予備試験合格者」
https://resemom.jp/article/2020/09/08/58017.html
1 予備試験
2 慶應
3 中央
4 東京
5 早稲田
6 京都
7 神戸
8 一橋
9 明治
10 同志社 最終合格
今年も慶應一位かな。
慶應強いな。
短答 合格
1 予備試験 419
2 慶應 209
3 中央 207
4 東京 187
5 早稲田 160
6 京都 158
7 神戸 110
8 一橋 105
9 明治 86
10 同志社 80
最終合格は
京都と早稲田 一橋と神戸 が逆転するくらいかな?
同志社頑張ったなぁ 明治を追い抜くかどうか 東大は中大 を逆転するかな。
20人差があるけど。
今年は受験しない人多かったかな? 今年は初受験の人の方が短答の平均高いみたいですね。
しっかり新法勉強しといて良かったです。 >>151
そういう根拠の無い情報で人を不安にさせるの控えろ
もし故意に嘘の情報で言ってんだとしたら最低だぞ >>149
自分も23区内だけど届いてないです。しかも同じ区内での届いた報告有るのに。
郵便局の仕分けと配達事情ですかね。 >>155
どうなんですかね高卒法務博士さんとかもよくかけてる科目が多い気がしますが 都内ではない関東圏だが短答の通知来てた
全然確認できなかったからかなり心配してたけど、なんだかんだマークミス全くなかったし不安な人がちょっとでも安心出来ますように 通知きた。なんだこの順位。
今年は短答だけ出来なかった人が多いんだよなそうだよな。 >>164
短答の順位なんて8日の時点で自己採点してりゃ、ある程度分かってるだろ。
白々しい。 3か月程度で全体の論文のレベルはたいして変わらず、短答のボーダーは上がると予想して対策したが、蓋を開ければこの結果 論文もこの調子で、拍子抜けするくらい出来が悪ければいいんだが。 >>167
辰巳でも「短答のボーダー上がる」みたいなこと言ってなよな 別にチェックしてなかったから知らなかった。
今年はスレの雰囲気が殺伐としてるな。 >>170
そんなあんたの事情は知らんから。
仮に、自己採点してなくても足切り93点の時点である程度想像つかんのか? >>170
そんなあんたの事情は知らんから。
仮に、自己採点してなくても足切り93点の時点である程度想像つかんのか? >>170
ここはスレあるのに毎回重複スレたてて乱立させた挙げ句に古いスレから消化しない非常識な人ばかりよ まじでしょうもない話やけど、毎年配点割合書いてないのに設問数が多い科目って、受験生の出来次第で傾斜配点とかにしてんのかね。設問毎に出来がばらついてる刑法・刑訴が不安や 岡崎は刑法設問3の配点が50点か60点と予想してたが、この配点だと死ぬ 刑法の設問2はどうだろうね。試験直後に、相当因果関係説の主観説・折衷説・客観説の3つを書いたという書き込みがあって、なるほど!と感心する書き込みがあったが、この人達は択一合格したのかな? 刑法問3途中答案の上に全然できてないから配点50点だと結構まずい >>175
60はやばいな
設問1で丁寧に書きすぎる痛恨のミスをしちゃったからな、、、 >>179
設問2では簡潔に書けって書いてあるから設問1と同じ配点ってあんまり考えられない気がする。 刑法の設問3が設問2よりかなり配点でかいのは明らかじゃなかった?
俺設問3先書いたわ
結果的に書きにくくなったけど >>181
そうかもしれない、ただあれを簡潔にってかなり難しいんだよなー 後からじっくり読めば設問3が書くこと多そうだなくらいは分かるが、試験開始後一読して設問3の配点が大きいなんてわかる人なんかいないだろ。 >>185
そういうのを見抜けるセンスも見てるのかもしれないですね。毎年のようにバランスのいい答案求めてますし。 >>185
いやー、すごいね!
それだけのリーガルマインドがあるのなら、合格確実ですね! >>130
そのスレを立てた者ですが,使用されないでも結構ですよ。
削除は困難なようなので,忘却の彼方に付してください(笑)。
あまりそのことで争われないことを望みます。
(但し,当該スレのコメント番号2で述べたように,スレッド番号が戻らないように立てたのですが,
その後,スレッド番号4の別スレが立ったのは,何となく奇妙な思いです) 今更辰巳の解答速報見たけど、刑法書くこと多すぎて泣けるわ 会社法とか憲法はあんまり議論されてないけど、他は出尽くした感があるな てか23区なのに短答通知遅いんだが マークミスだけが怖い >>192
23区で今日来て受かった人いるから、遅さは関係ないよ >>187
悔しかったのか知らんけど、それなりに勉強してきたなら答案構成段階で大方どのくらいの分量になるかわかるだろ
そういう「アタリ」を付けられないのはひとえに君の勉強不足。リーガルマインドでもなんでもない >>194
答案構成30、問1に20、問2に20、問3に50かけたけど、問3には正直70くらいほしかった 北区 11時ごろに来たよ
普通に受かってたけど115で1500ギリくらいだったな 短答の点数が10点差があると最終的な点数でどのくらいの差が出ますかね… 設問3の配点50としたら
横領+返還詐欺→10
銀行への詐欺→10
強殺→20
窃盗→10
くらいと予想 >>199
実行の着手(早すぎたの3要件)+因果関係+因果関係の錯誤のとこの配点も含めの20?低すぎだろ笑
銀行への詐欺とか窃盗にその割合の配点があるわけない
伊藤塾岡崎は設問3に60点の配点ありと言っていたが 窃盗と詐欺はそんなに配点ないと思うな
横領はそれよりちょっと多いくらい
メインは実行の着手周りと強盗 短答の14点差は論文の8点差
毎年変動するだろうけど去年を参考にするとざっくり
上位A 57点以上
下位A 52点以上57点未満
B 47点以上52点未満
C 42点以上47点未満
D 32点以上42点未満
E 32点未満 高卒法務博士って結構褒められてるけど合格推定答案ってことでおけ??顔文字はこの人よりはよくできてると思う >>206
高卒法務博士さん褒められるほど出来てないと思うけど。ボーダーより下かなって思ってた。 と、するとブロガー4人のうち合格は顔文字だけってこと?さすがにそれもなあ、、 今年のブロガー、そんなにはレベル高くない感じがする >>209
辰巳と伊藤の分析会の再現見てても、出来がいい人は再現あげてないと思う。 伊藤や辰巳の分析会に取り上げられる答案って受験生の超上位答案だろしかも科目別。
分かんないけど蓋開けてみたらブロガー受かってましたーみたいなの多発しそう 短答の合格点にかんがみれば、論文の合格ラインも低そうだな。
受験者数が減っているのに加えて、新型コロナで延期になりモチベを維持することが難しかったからね。 短答147点だった
これで落ちたら悲惨
会社法みんな自滅してくれ これで落ちたらっていうけどいうほどアドバンテージ無いからな
大失敗してたら普通に落ちる 恥ずかしい話だが自分去年短答100位代から論文で死んで落ちたからな
大したアドバンテージじゃないぞ てかそもそも短答1科目の点数が確定したところで他論文8科目の合否の可能性を考える方がどうかしてる笑 1500通すといいよね。ボロボロの人でも合格しそう笑 都内なんだが、こない。
きてないやつって落ちるとかなんかな? >>194
こいつ何なの?
試験終了後1か月経過して、再現作っている人以外は自分の書いたことをはっきり覚えてないはずなのに、上から目線で何ほざいてるの?
択一で足切りにあったストレスをここで発散しるんじゃないよw >>224
ごめんな、さっきはがき届いて二桁順位で通過してたよ
あと、配点を想定して答案作成する基準時は、「論文終了後1か月経過した現在」ではなく、「試験会場で問題文を読み、答案構成する時点」だろ
感情が先行して論理が通っていないぞ
悔しいかもしれんが、それをバネにして来年リベンジ頑張れ 後からならなんとでも言えるよね
証拠もなければ適当に順位も盛れるし
めでたしめでたし 刑法設問3に大きな配点振られてることが現場で気づけないのは明らかに演習不足だと思うけどな
まあ結局はどれだけ出題趣旨に沿って書けたかだけど >>228
>>後からならなんとでも言えるよね
そんな無敵論理()かざしてくるなら突っかかってくるなよ
話にならんわ ほんとにな
煽るなら証拠もセットで出せよって話
話にならんわ >さっきはがき届いて二桁順位で通過してたよ
まあ、なんとでも言えるわなw
通知をアップしてくれや。
逃走するのだろうけど。 1検討事項抽出
2書くか書かないか・どの程度書くかの選別
3表現の巧さ
短答二桁レベルだと1〜2までは軽くこなしてくるな 地方都市だけど、さっき通知届いてた。
よほどの地方じゃない限り、もう届いていると思われる 憲法 27. 24
民法 21.24
刑法 18.21
般教 27.33
で短刀落ちた私より実力あると思います >>216
大丈夫
それだけあれば2つFがあっても残りCで余裕で合格 >>237
マジ
去年会社と刑訴がFで、憲法行政Dで残りAで600番台だったよ >>237
分からんけど、c6個、f2個で、cが50前後、fが35ぐらいだとしても800に少し届かない でも合格点790なら受かるかもしれん 800以上だとは思うが >>237
147点の人は93点の人よりも論文に換算して大体30点程度有利なので、F2科目がCの下あたりになる程度のアドバンテージがあるってかんじじゃない?
あくまで93点の人との比較だけど 刑訴の設問3とか丸々吹き飛んでる人が割りといそうだからそういう大失敗を一つリカバーできるくらいなのかな? 115点で大体1500位くらいだからそれを基準に考えるのは? 商法設問2(2)の全体の配点が25として、
特別利害・平等原則・322条3項但し類推(辰巳とLECによると正解筋)
の配点が気になるな >>242
論文換算で短答合格者平均より18点のアドバンテージか…
1科目Fで残りCなら合格するな
まぁ、そんな実力者が残り全部Cってことはないだろうけど 140超えてれば結構アドバンテージになるってことやな
ちょっと安心したわ 辰巳の分析だと全員出席総会について全く触れてないけどどうなんだろう? 短答受かっていたけど、
論文8科目あると、1科目くらいやらかしあるよな。
民法だいぶやらかした。まずDだな。 >>246
えっ必要だと思うけどな
やっぱいろいろ割れるのかな 関西だけど短答の通知届いてたわ
自己採点より3点高かったんやが自己採点ミスったか··· >>249
私も必要だと思います。むしろ全員出席総会だからややこしいことになってると解いてて思いました。 東京23区内住みなのにまだ短答通知来ないんだけど、、。明日来なかったら早くとも水曜までお預けになるからまじでイライラする。 株主総会決議に瑕疵があるとするBの主張を問われているのだから、全員出席総会は不要だろ。 短答二桁順位で合格とか言って逃走したバカといい、レベル低すぎw その主張の当否も問われているから全員出席総会は当然書かなきゃダメだよ。
典型的な同族企業のお家争い事案なのだから。 >>255
スルーしてやってたが…そんなに悔しかったのか?
そもそも、刑法の配点を推測することと短答足切りなんて全く関係ないだろw
お前が唐突に短答の話してきたんだろ
ということでだ、本題の刑法の配点の件だが、
>>227の
『配点を想定して答案作成する基準時は、「論文終了後1か月経過した現在」ではなく、「試験会場で問題文を読み、答案構成する時点」だろ
感情が先行して論理が通っていないぞ』
の部分や、>>229について、反論どうぞ >>225
FひとつにE2つだな
あとそれでぴったりあと10点くらい >>258
逆に言えばあとひとつEを回避すればスレスレで合格できるってことか
参考になるわ >>257
逃げたくせにスルーしてやったとか恩着せがましいぞ >>257
逃げていた嘘つきサルが我慢できなくなって書き込んでやんの(爆) >>261
>>257で掲げた本論につき、反論なしということでよろしいですか、JhK/pMc1さん >>258
はねた科目が2つくらい有れば助かりそうだけど、上位Aの科目とかは体感なかった感じですか? >>263
総合点から見た感じ上位Aは一科目だけ(それでも60点いったかいってないかくらい)で、あとは下位A二つだったかなー >>264
それであと10点はかなり世知辛いですね、、、
F科目がかなり足をひっぱったんですかね、、 行政は設問2の難しさばかり言われてますけど、設問1は難しかったんですかね? >>262
>反論なしということでよろしいですか
アホかw
嘘つき猿がw
まともに相手してもらえると思っているのかwww
相手してほしいなら、早く成績表アップしろよ。
できないんだろ、ゴミがw
来年の頑張れwこんなとこに書き込んでいる場合じゃないだろ。 逆にまだ短答の通知きてないひといる?
俺は川崎市でまだ来てない >>269
返信ありがとう。
なんで神奈川でこんなに遅いんだろう。16日発送なのに 地域的に配送物が多いと、翌日に回されるらしい。地方の方が配送する対象も多くないから回りきれるんじゃない? >>273
民法もあれだけど憲刑法もついたてさんにしては低いよな
体調でも悪かったんだろうか 論点を整理すると
東京発例えば東北地方着より
東京発川ア着の方が遅いのか
が問題となる。 高卒法務博士って下位ローだけど首席卒業してんのな、そのローでは司法試験合格確実と言われていたらしい。(ブログ参照)そうするとやっぱあれくらいの答案でも合格はしてそう >>113
ここでいうある程度の点数ってどんなもん?? >>279
ほんと、抽象的な指摘、表現しか出来ない人間っているよな。
無責任なんだと思う。 >>278
なるほど
それならどれくらいで合格するか気になるな
伊藤塾とかの再現答案でも論点落としがあったりするから、皆のでき具合がまったくわからない 通知が来ないからいま郵便局に問い合わせたら、今のところ来てないから23日まで待てとのこと。
遅すぎるわ法務省。ちな川崎市 >>238
論文Fってどの程度のミスなんですか?? >>246
いかなる論理で全員出席総会が問題になるのか教えてください。 取締役会設置会社において招集通知に記載のない議題について決議した場合
招集手続の法令違反があるので決議取消事由となるが、
本件では全株主が出席しこれに同意しているので、この瑕疵は治癒されることになる。 >>282
それは法務省のせいではなく、郵便の仕分け作業等の問題だと思いますよ。
今日届かないは、さすがに酷いですね。 >>284
285さんと同じ論理です。
目的外決議はしていますが、AとBで甲社の株式を全て持っているので、その2人が株主総会の決議に参加していることで目的外決議という瑕疵が治癒されるのではないかという問題意識です。 >>287
それで瑕疵の治癒は認めましたか?
自分は結局治癒を認めてしまい、結論としては淡白なものとなってしまったんですが >>288
本問では、さらに説明義務違反(ないし説明義務の類推適用)があるでしょ。 >>288
瑕疵が治癒されたように思える、しかし、特に有利な金額及びその説明義務が実質的に行われていない点について瑕疵を認があり、議案の内容が密接に関連しているため全体として瑕疵があるとしました。ちょっと論理が入り組んでしまったのが反省です。 いいんじゃない?できてるじゃんw
ちなみに、説明義務って株主から質問がなされた場合の回答義務であって、
本件では質問がなされる前に自分から説明しているから、説明義務が直接適用
されないのではないか、が問題となるのかな? なるほど、たしかにそう言われてみればそんな気がします、、
有利発行の論点とは別に考えてしまったので、そこはミスったと今では思います >>291
全く同じ点を疑問を思ったので、199条3項を趣旨から解釈して、本件では特に有利な金額の説明義務を果たしていないとしました。 >>293
すごいね、良く気づいたね。高得点つきそうw >>285
なるほど。
答案構成を見たら、自分は招集通知の点について決議取消事由で打ち切ってますね。
よく覚えてませんが、おそらく株主総会決議に瑕疵があることが前提で考えていたので、それ以上考えが及ばなかったと思います。 314じゃなくて199条3項の説明義務違反
199のほうは説明求められたか関係なし しかし正直辰巳や伊藤塾の解答速報でも触れてないようなところなので、多くの受験生がかけてないと期待します、、、 僕は説明義務違反にも全員出席総会にも全く気がつきませんでした…(-_-)
種類株式にばかり気をとられて「種類株式関連で何か瑕疵があるはずだ」と血眼になって種類株式関連の条文をめくっていました…(泣)
種類株式をあまり勉強していなかったので、種類株式の文字を見てパニックになってしまい、そればかり気になってしまったのでしょう…(-_-)
商法はEFを覚悟しています…(-_-) 短答足切り引っ掛かった馬鹿共のせいで
自分のクソ答案が採点委員の皆さまのお目汚しになるのが本当に申し訳ない
私ですら受かる短答落ちたヤツって本当に勉強してたの? しかし、本当に本番でそこまで検討しているのかな?
択一の時もここでの議論はかなり高度だったが、蓋を開けたらあの結果だしね。
2800人から1500人を選抜するんだから、もっと緩いはずだと信じたい。 総合評価ですし七科目全部できたなんて人は10番以内の人だけだと思います。
でもそういう人の方が気づきが多いからミスったと感じるのかなぁ。 みんなどう過ごしてんの?
試験のことばっかり考えちゃうんだけど 就活も落ち着いて今まで我慢してたゲームとか読書とか飲みとかで楽しんでるよ 正直試験の手応えがまずかったから来年みこして民法改正勉強してるわ 俺のやらかしたシリーズ
憲法 営業の自由にして合憲
民法 415による相殺を飛ばして563による相殺という謎の法律構成
刑法 100万円の損害の法律構成ミスる、設問三で詐欺飛ばす
刑訴 設問一で強制処分該当とする。設問三で類似事実の規範飛ばして当てはめからいきなり書く。
商法 有利発行書いたのに説明義務のところ飛ばす。322?類推とか書けてない >>310
どのくらいの実力の方ですか?
民法415による相殺????? いざ択一通過の通知が来ると変に期待を抱いてしまって来年に向けての準備がすすまん。
試験は5月の予定なのに。 あと四か月だね
ほんと今の時期の過ごし方には正解がないな
3時間くらいしかできんわ >>310
手応えとしてはどんな感じにかんがえてますか?
これでだめだと思ってたら、もうちょい全体的にやらかしてる自分は全然だめなんですが、、 >>310
行政法と民訴と選択科目にもしやらかしがないなら、
十分受かるだろ。
他もやらかしていたとしても、受かる可能性はまだまだある。
今年はそんな試験になるはず。
おれも民法で事由に触れず、日常家事代理権も110条類推の話する前に終わった。
少なくとも民法で相当やらかしてる。
まさかこんなにできないとはということが本番では起きる。
去年論文、総合とも1600番台だった。 >>310
実際の答案(再現答案)を見てみないとなんとも言えないけど、論点的には全然合格レベル程度のやらかしだと思う。 >>314
身バレ防止のため避けますが20代前半予備試験合格者ではあります >>316
正直なところ再現あげてくれているブロガーさんたちよりは選択科目含めると少し上かなという感じっす >>317
すいません、行政はふつーにわけわかんなくてやらかしてると思われるっす。民訴はめちゃくちゃできた自信あり 予備の時も感じたけど、自分がやらかしたと思うところはそこまで致命傷じゃないことが多いですよね。
個人的には、結論の妥当性って結構見られてると思う。 なるべく多くの再現答案が見たいんですけど
どう検索したら出てきますかね?
検索しても2人くらいしか出てきません
単に再現答案書いてる人が少ないだけでしょうか てか短答の通知昨日も来なかったけど土日って郵便物の配送ってやってるんですか?? >>317
てか論文1600位ってランクでいうとどれくらいなんですか?A何個B何個みたいな 手応え的に、2018予備論文(900番台不合格)<2020司試論文<2019予備論文(90番台合格)って感じだったんだけど、これでも通るんかな?不安だ >>326
今年は、再現を公開できないくらい酷い論述をした受験生が多いと思う。
公表するなら全科目になるけど、1〜2科目は、全受験生からダメだしくらうようなやらかしをしてしまっていると思われます。
なので、公開できない、のかと。せっかく公開してくれたのに、ここぞとばかりにボロクソいう人間いるからね。
さすがに、心が折れるでしょ。 憲法は職業選択の自由の話ってか22条1項の話じゃダメなん? >>334
立法1はそれでいいと思いますよ。営業の自由にするか狭義の職業選択の自由にするかで審査の厳格度が変わりうるので(薬事法判決の読み方によるかもしれませんが)、その点を意識して論述すればいいと思います。 >>335
一瞬血の気引いたけど答案構成用紙見たら立法2ちゃんと移動の自由で書いてたわ
なんか立法1の職業選択の自由のことしか記憶になかった >>334
逆に、他の話だとどんなのがあるんですか?
平等原則とか?そんなのは現場で書くのは論外というか、余裕ないと思いますけど。 過去の採点実感によれば
営業か職業の自由か、目的の検討ができれてば抽象論はOK。あてはめは問題文の事実を使いまくる(最近の憲法あてはめの傾向)。
一時的な移動の自由に触れる(再現見た限り書けてる人はほぼいないと予想)。 辰巳の速報によれば民訴の設問1の難易度がかなり高いって書いてあったんやけど、将来給付の訴えのとこって意外とみんな出来てない?? ブロガーの再現答案見ても3要件立ててちゃんと当てはめてる人は少ない印象 >>339
私も難しく感じました。大阪空港の要件3つをダイレクトに出していいのかすごく迷った挙句、やっぱり継続的不法行為じゃないからダメだと思って自分で規範ひねり出しました。請求権の特定性、当事者の訴訟上の負担、現在債務名義を得る必要性を総合考慮して〜みたいに書きました。でも判例の射程が及ばない理由付けがほとんどないのでわかってないと思われたら撃沈します。 当てはめは大阪空港事件とほぼ同じになってしまったのでだったら三要件書けば良かったと反省です。 >>342
当てはめが大事なんではないですかね??ちゃんと点はつくと思いますよ 民訴設問1は課題1と課題2でどれくらい配点違いますかね??個人的には将来給付が25、確認の訴えか15と見てますが >>343
その「当てはめ」って、枠組み(条文)が違っていても、事実さえ拾えば点付くの?
それが疑問で仕方ないんですよね。 結局3要件説でも被告人の立証の負担の話出てくるしええんでない? >>341
問題意識は全く同じです
3要件書いて大阪空港事件参照とまで記したあとに射程について気づき、その点を論述していたら他が間に合わないと思って、参照とした括弧書きを消してしれっと当てはめました
もしかしたら射程部分にも点があったかもしれないですね あと俺自身は3要件説で書いたけど要件1つ目の請求の基礎となる〜の継続が予測され〜みたいなやつって書いてて意味あんのかなと思いながら書いてたし結論に影響する要件ではなかったからあそこに点がどれくらい付いてるのかは疑問 辰巳・塾・LECは判例の3要件を前提にしてた。
判例以外で書いた人は頭では事案が違うことはわかってても答案に示せてる人は少ないと思うから、その分、減点されそう。
規範自体はどちらでも良いと思う。 >>348
三要件書いてる人が多いので差をつけられないか心配なんですよね。判例が継続的不法行為の事案で、自分の中で射程を狭く考えてしまったのがよくなかったですね。深く考えなかったらサクッと請求適格三要件出して当てはめで終わったのに泣 なんか賢い奴が損してるイメージ
俺は見た瞬間 あ、3要件書くぞーっなって射程とか意識にもなかったわ >>352
天才と馬鹿は紙一重、的な感じもしますね。
結果はどうか分かりませんが、深く考えずに書いた方がいい評価をされた場合、「素直に書けばいいんだ」みたいにドヤ顔されるのも、なんだかなぁ、って思います。 >>300
まぁこれは正論
今年の短答落ちた人は明らかに勉強不足 >>353
点数が実力と割り切っているので、低かったらそれはしょうがないと思っています。
今後はしっかり判例を指摘してから事案がどう違うか詳細に分析するという教訓にしておきます笑。 >>358
ま?必要性って「あらかじめ、、」の相手方の態度とか給付義務の性質とかあてはめるやつ? あ、3要件だってなって構成であてはめ考えたらすげー窮屈だなと思い→現場で違う要件立てるかってなって→でも他の受験生が書いてて点数振られてるとまずいし、アクロバティックなことしたくないって考えて3要件コピペしたわ 3要件はあくまで予備校の考え方だし、3要件じゃなくて現場で理由付と規範出せてれば問題ないんじゃないかな 正直規範とかは守りに入って当てはめを充実させて確実に点を取っていくのが正しい姿勢なんですよね、、、
実際受けてみて振り返って実感したというか >>310
営業の自由→合憲 がなぜやらかしなのですか?辰巳の解説はこういう構成でしたが >>351
気持ちはわかるが、判例の射程を気にするなら判例を書いた上で射程外と書くべきだよ。
それがないと、むしろ、判例を知らないとか射程を意識していないという評価がされるリスクを抱えるよ。 >>365
ご指摘ありがとうございます。全くその通りですね。普段は意識してたのですが、民訴のこの設問だけ焦って途中を飛ばしてしまいました。
この教訓は今後の勉強、もしくは受かってたら実務で活かしていきたいです。 >>367
設問2は確かに現場思考感が強い分浮かぶ人は浮かぶ科目かも
明暗が分かれるのは設問3だと思うけど。さらっと固有必要的共同訴訟って認定している人がかなり多い印象 >>368
設問3もたしかに
百選判例ちゃんと読んでないとね 設問3って固有必要的共同訴訟にするってしたら後々全部議論がずれると思いますけど、配点はどんな感じなんですかね?
まあ固有にしたら全部点が入らないなんてマネはしないと思いますけど 設問3前半を固有にするレベルだと話にならんぞ。何の捻りもない凄まじいボーナス問題だった。さすがに今の司法試験でも、設問3前半や民法設問3前半みたいな誰でもできる問題落とすとキツイ。 設問3で固有〜にするのは相当大きなミス。過去問でも正面から問われてた事項だからここで間違えるとは試験委員も想定してなかったはず。たぶんありえない筋だから設問3の点はほとんどつかないと思う。 >>368
伊藤塾の分析会では50通のうち2通しか固有にしてなかったらしいぞ >>367
設問2は差つくかもしれんけど 配点20で低いからまあ出来ても出来なくてもそんな影響しなさそう >>373
分析会に出されてるのは多くは予備経由の人が出してるので、設問3はできてる人が多いと思います。 >>376
全体の割合から見ると固有にしちゃってる人多いってこと? >>372
仮に設問3を固有にしても、そのあと「通常共同訴訟とすると」としてるからそこで固有にしても一応他の設問には影響しないよ >>377
いやそういうわけではなくて、予備では昨年も固有必要的共同訴訟出たので今年の問題で間違える人は少ないという意味です。
再現答案出してない人たちがどんな答案書いたは予想がつきません。短答の足切り点も想像以上に低かったので、論文だけできてるとも考えにくいなとも思います。 たしかに短答100点未満で論文をちゃんと書ける人は少ないと考えるべきだろうなぁ 短答の結果見てると、どこは解かなくちゃいけないかとか全くわからん
相対評価の試験だし >>380
1つの基準として、100点未満の方は実力が低い感じはしますよね。 固有〜っていうのは論理立ってればどっちでもええんやで。試験委員の先生がそう言ってた。そもそも、あの判例って批判もあるから。
結論どっちにしてようが、規範あてはめ結論の形にしてなかったり、あてはめ薄かったりすると点数が低くなる >>378
そんなこと書いてない
取り下げられるとしたらとはされてるけど。固有とした場合には例外的取り下げを書く人が多いかとおもう >>383
論理立ってればいいだろうけど、被告複数の場面で固有〜にする説得的な論理を立たせるのは難しいと思うんだが…
抹消登記請求の判例が唯一(?)固有〜になってるのだって論理矛盾だのと根強い批判があったはず。 >>383
それはそうなんですが、採点実感とか見てる限り判例と反対の結論で説得的な答案は少なかったとかよく書いてあるので、相当難易度高いですよね。弁護士になったらこういうこともできないといけないと思いますが、2時間の試験の中ではかなり厳しいですよね。 よう分からんけど設問3のこれに関しては通常共同訴訟以外ありえなくないか? 何々っていう結論にして無いから即死みたいな煽りをする奴は皆馬鹿だから無視していいと思ってる
雑魚がたまたま多数派の結論に乗っかれて嬉しくなってるだけ
予備で散々煽られてた結論にしてても評価が良かったのもあるし結局は論理の構成でしょ >>388
論理構成次第かもしれないが、反対説で論理構成して説得的に書くことは難しく、点数が乗ってこないことの推定が働く
だから即死ではなくとも軽傷以上の可能性が高い 民訴は結論に至る論理性を重視して評価している傾向がある。固有必要的であれ通常共同訴訟であれ論理的に理由付けをしていれば点数が入る。
この論理しかあり得ないとか言っているやつは多分採点実感や出題趣旨をきちんと読んでない奴らなんだろうね。 >>388
思考停止で結論はなんでもいいというのも危険では。
説得的な議論をしたうえでの結論はどうでもいいのであって、なぜあえて固有〜にするのか説得的に示せなければ結局アウトなのは変わらないと思うが。 >>392
結論がおかしいかどうかは論理の流れによるよね
それ当然だよね まあ、結論どっちだろうが論理だったこと書ける場合はほかの設問でもちゃんと書けてるから沈まんわw >>394
そうなんですよね。
合格する実力がある受験生なら、2問、3問あるうち、全ての問題で少数派の結論をとることなんて、基本的には、ないんじゃないかな?
なので、389の見解が一般的には妥当なのかな、と。 >>392
その通り。
逆に、どうやって固有〜と認定するのか... てか、結局、行政法ってみんなどれくらいできてるんや?設問1はたいして難しくないオチなの? お、自分以外にも固有にした奴がいるぞ 笑
昨年予備の民訴でAだったけど判例はお家に帰ってから調べたら通常共同になってて凍りついたぞ 笑
ちなみに自分は設問3は固有と通常の一般論だけ点数入って、以降は0点だと思ってるよ >>398
それも気になってます
分析会でどんなふうに言われてたか知っている人いますか? 上で言ってる人がいるけど、民訴は確かに論理、理由付けを重視してる。
そもそも民訴学者がそういう傾向があり(実務軽視というか判例批判大好きというか)、作問的にも学者の発言が強めの科目ではある。
これに対して刑訴は結論の妥当性を重視する傾向が強い。
今年の問題で強制処分性を肯定するのは、正直論外というか、かなりの減点を避けられないと思われる。 >>402
刑訴はそういうイメージある
問1の強制処分肯定や問3の顕著な特徴肯定はそれ自体よく思われない気がする 商法設問2の正解筋の出来が悪すぎて、委員会は利害関係の配点を増やすとかアホなことはしないでくれよ。 >>403
その通りだと思います。
基本中の基本ですし。 商法設問2の正解筋ってどっかに文献や裁判例のソースあるの? 民訴法設問1「課題1」の要件は、問題文の会話の中に示されているのでは?
自分はそれを使って検討したけど。 >>407
〜を考慮してと書いてあるのは要素であって要件ではないのかと思いました。
自分は〜を考慮しての文章の意味を、3要件の検討では敷金の性質を踏まえろと捉えて書きました 今回底はE評価だろうけど、どんな内容でEになるんだろうな >>409
論点全部外したとか、書いてても記述甘すぎとかぎゃない? >>406
法322条の類推の話については、田中先生と江頭先生の基本書には、今確認した限りだとないように思えました(確認漏れがありましたらお許しください。)。
話は少々ずれますが、江頭会社法の合併差止めのところで、合併差止めの法令違反には法831条1項3号違反も含まれるとあったので、本問でも831条1項3号違反が完全な間違えとはいえない気がすると思います。 >>410
例年のE答案は出回っててもF答案は見たことないからな
今回のEは例年のFに匹敵する感じだと思うから、想像つかない 科目別足切りがあるから、Eもほとんどいないだろ。
実質白紙とか。それでも偏差値換算だから、ある程度点数がつく。 僕の商法の答案ですが…
https://search.yahoo.co.jp/amp/s/gamp.ameblo.jp/kaisyahyakusenn123789/entry-12620754945.html%3Fusqp%3Dmq331AQQKAGYAbvfps78puOnBrABIA%253D%253D
・決議取消しの訴えと株式発行無効の訴えの関係(吸収説)を論じていない
・説明義務違反を論じていない
・全員出席総会を論じていない
・裁量棄却を論じていない
・設問1で具体的事実を充分に拾えていない(抽象論が多い)
・株式買取請求を認めている(端数に触れていない)
・差止めの違法事由を簡単に否定している(322条2項の定款の定めがあるから)
ここまでやらかしている答案は、Eの可能性が高いと思います…
ご参考までにm(_ _)m 民訴3は取り下げの可否を固有か通常かで切り分けておけば仮に前半を固有で認定しても「仮に取り下げ可能なら〜」を「仮に通常なら〜」に変換すれば前半の論理で説得しきれなくても後半は問題なく点来ると思うがどうかな ぶっちゃけ顔文字さんとほぼ同等(違うとすれば設問2特別利害関係しか書いてない+全員出席総会はなぜか裁量棄却の中で論じてしまった)くらいの答案ワイ涙目 >>415
そもそも規範点もあるから、軽傷で済むやろうなw >>412
昨年のE答案、LECかなんかの刑訴のやつ確実に盛ってたよなw >>419
合格後は、盛った部分を修正して公開して欲しいもんです。 >>415
基本的に司法試験で仮定的な当てはめするなと言われてるけどそれで大丈夫なんでしょうか?ちょっとずるい感じですが笑 いやいや取り下げができる前提だからそれでいいでしょ >>421
すいません、読み間違いました。忘れてください。 取り下げができるとすればって言う書き方で、通常の場合はどうするのかって捉えるのか、固有だけど一部に訴訟離脱を認める必要性がある場合はどうするのかって捉えるのか、どうなんですかね?私だったら後者って考えると思います。
まあ私はそもそも通常共同訴訟としましたが。 >>424
そもそも、設問3課題Aの指示で、課題@の結論にかかわらず、通常共同訴訟として検討してって書いてあったから関係ないと思うよ >>425
明文として、通常共同訴訟として検討してくださいとは書いてありませんでしたよ? 個人的な素点計算(アバウトな配点記載も考慮済み)
憲法45
行政35
民法55
商法50
民訴65
刑法60
刑訴40
労働65 平均55くらい >>427
ミスった平均は52とかか
ここから調整とかかからんだろうけど、素点で1科目平均50はありそう。これって受かるレベルなのか >>426
固有なら取下げられないんだから、通常を想定して書けってことなんじゃない?
勝手に問題文を解釈したけどw >>429
想定して書けは言い過ぎかも知れんが、勘の良い受験生ならそうするだろうね。 あの設問で固有必要じゃないとした判例を思い浮かべることができなかった時点でダメージでかいと思うけどなあ
判例と異なる立場でも良いとはいえ、反対説を受験生が説得的に論じることができるとは思えない まあ他の科目もそうだけど、結果帰ってくるまではホントのとこ分からんよなw
それが来年だからここで議論になってるんやがw iskに言われた通り、みなし割増は桜井補足意見の3要件で書いたが、判別可能性の規範にしとけば良かった。 >>433
これなに?判別可能性と通常の計算による賃金より高いかっていう2要件のやつで、判別可能性で切るんではないの? >>427
行政は大分低くつけてませんか?
そんなにやらかしたんですか? >>435
いや、あくまで素点ベースなんで!
設問1処分性15/40
不作為の違法確認15/35
設問2 10/25と予想です。 論文の出来の良し悪しをここで議論しても意味はない
絶対的な答えがないからだ
きちんと自らの作成した答案が論理的に書けていれば
その時点で点数が入らないことはない
まぁ来年が楽しみだよ
みんな受かるといいね >>436
なるほどそういうことですか!
行政は全体的に難しかったといっている人が多いので跳ねるかもしれないですね 行政法と刑法が難しかった印象なんだけど皆んなもそんな感じ?
特に刑法が自信ない >>437
みんな受かるといい!!本当に!
ただこの5ちゃん見てる人は割と優秀層多いと踏んでる。
本当に出来が良くない人はそもそも解答筋とか見たくもないだろうからこんなスレ覗きにもこないはず。
ある程度自信あって合ってるか不安なとこがあるからこそここに来てるわけで >>438
それを祈ります!!BCランクくらいで収まっててほしいっす! 再現見た感じ行政法は難しいと言われてる割にそれなりに書けてるのが多い。もっと爆死してるのかと思った >>439
刑法はぶっちゃけ設問2と3は時間内に解き終えれさえすれば(時間あれば)そんなに難しいものではなかった気がする。俺が考える合格水準としては
設問2はきっちり3つあげれて
設問3で強盗の利益性と移転性(暴行にあたるか)認定しつつ、早すぎた構成要件の3要件当てはめて因果関係と因果関係の錯誤書き、窃盗書き、詐欺か横領どっちか触れられてれば合格点には乗る気がする。
設問1は俺もミスったのでなんとも言えない。ただ見解1と私見はきっちり書けたと思う。あと詐欺と恐喝の区別の話を論点化して書くのが正解なら割とそこでも跳ねれた気はする。 そう言えば刑法の設問1は詐欺と恐喝の区別って論点化すべきか否か議論に上がってる?? あと俺は100万円と600万円の違いを構成要件段階(「損害」)の中で論じてしまった。違法性阻却の中で論じるのが正解筋と伊藤塾分析会では言ってたけどそこがどれだけ響くか、、 まあ何れにせよ刑法の配点が
設問1 25
設問2 15
設問3. 60という岡崎さんのいう配点が本当なら設問3で勝負が決まるのでは?という印象 >>444
顔文字君が詐欺と恐喝両方検討しているね。
ただ、詐欺か恐喝かは交付行為が欺罔によるか畏怖によるかの択一的なものだから、
検討不要じゃないかね? >>445
今考えれば、構成要件段階でも問題となる気がして、両方書かないといけないと思いました。
ただ、違法性の段階じゃないと取り立て態様についてかきにくいですよね? >>449
両方の検討は不要やと思う。ただその交付行為が欺もう行為によるか畏怖によるかで詐欺と恐喝を区別する、という解釈について論点として展開する必要があるのかどうか、、 欺罔と畏怖じゃなくて、錯誤と畏怖だったね。欺罔行為と恐喝行為との対応だからね。 >>453
自然な関西弁っぽいですけど、京大ローの方とかですか? >>446
そんな配点これまでの問題で聞いたことないわw
予備校講師なんて無責任にテキトーなこと言って金もらっているんだから、あまりあてにしないほうがいいよ。
ちなみに、自分は設問3まできちんと論じているから。 過去問では区別が問題になってたから、冒頭で軽く触れて否定とした。見解対立問題ということで、設問1を厚く書きすぎたのは反省。 >>449
錯誤と畏怖が択一的なものだとは気づきませんでした…(-_-)
「被害者は錯誤にも畏怖にも陥ってるやん!詐欺罪と恐喝罪の検討やん!」って思って、詐欺罪にも飛び付いてしまいました…(-o-;)
そもそも暴力団員であるか否かが「交付の判断の基礎をなす重要な事実」であると即断してしまったのが良くなかったです…(-_-)
詐欺罪は成立するという先入観があったのがアカンかった…(-_-) >>460
成否はともかくとして、設問1はどの再現答案よりかけていると思いますよ 刑法設問1、刑法サブノート210問、329頁見ると財産犯の保護法益がメインの対立軸なのですが、そうなのですかね?
あまり理解できないのですが、理解されてる方います?
ここが今回書きにくいなと思ったところなのですが… >>460
綿の窃盗犯から警官装って綿を巻き上げた、最判昭和24年2月8日のことだと思います。
身分詐称が畏怖を生じる一材料である場合の話なので、本問だと厳しいけど錯誤によるところが大きい場合とか、普通に学説のなかには観念競って意見があるから、両罪書いてもいいと思います。 行政みんな意外と出来てるってホントですか?
設問1(1)の判例すらスルーしちゃってだいぶ凹んでるんですが 偽罔と畏怖とが併用的に用いられて金を奪った場合、畏怖が主たる手段となっているなら恐喝のみ成立するとの判例がある(自分は警察であると偽った事例)
どっちも寄与してるなら詐欺も成立するとされている(観念競?)が、判例の事案との類似性からして今回詐欺成立は難しそう
まぁ手段が併用的であることに触れていれば全く触れていない答案よりは浮くだろう
>>464
誘導に乗れば一定の点は来るのでは
法律が複雑で処分のフローがどうなってるのかが分かりにくいのがアレだけど 伊藤塾の再現答案ってどのレベル?
点数で60ぐらい? >>461
ありがとうございますm(_ _)m
でも設問1を書きすぎて設問3が薄くなってしまったのはアカンです…(-_-) >>463
>>465
ありがとうございますm(_ _)m
辰巳の速報にも似たようなことが書いてありますねm(_ _)m
加点は一切望んでいませんが、減点されないことは祈っています… https://youtu.be/BjagzaNO95Y
不合格者の成れの果て。こうはなりたくないなーなんとか受かってて欲しい >>329
選択科目D相当、公法FD
民事CBA、刑事BAだったな
スロースターター過ぎた 40点台入っているから、選択科目C相当だな。訂正します。 >>472
それだけ聞くとあまり悪いように聞こえないですね
Fが響いたってことなんでしょうか 司法試験Aって1000番までだから、900番代のAだとFの失点取り返せなそうですよね。 >>471
去年のFは下位約8.7%で30点以下
去年は確か平均約48.5点合格には必要だったはずだから
A2つでカバーした感じでしょうか
去年のFは今年だとEですね >>473
憲法Fが尾を引いたんだろうね。
去年の憲法問いの部分が異様に長くて
何を主眼として聞いているのかよくわからず混乱した。
他はすべて40から60点台までに入っているはずだから。
今年はFないけど、去年でいうF取ると、
去年ほどではないにしても、
他の科目での挽回が必要でちょっときつくなるかもね。 >>474
民事、刑事の実際の総得点見る限り、
おそらく民訴、刑訴は60点台にいっているとは思う。
民事刑事とも1科目50点ベースに+10点くらいは入っているから、
憲法がひど過ぎたということだろうね。 みなさん、このくらいの出来だと○点、という感覚・基準は何で養われているのでしょうか?予備校の再現答案を見ても、ABCのランクは書いてあるけど、点数は、選択以外は○○系の合計点しかわからないですよね?ここで、○点とか予想が書いてあってもそれが何を意味するのかさっぱりわかりません。 1000番までAで
BCDEFはどういう割合なの?
なんか資料あったらうれしいです^ ^ >>474
それ、去年までの基準ですよね。
極端な例を挙げると、合格者が1,000人になっても1,000番までAってことはないですよね。おそらく、今年は、900番までがAじゃないですかね?
いずれにしても、ギリギリAだとFの失点を取り返すのは難しいとは思いますが。 >>470
司法試験は70~80%合格できる簡単な試験
試験問題は予備校でやった見たことある問題、論証丸暗記、答案貼り付けで対応できる
そんな問題のために時間費やすのはナンセンス
予備試験合格者者が語ってるのか?
予備合格して日本の司法試験は、この人曰く70〜80%合格する簡単な司法試験(日本の司法試験か不明だがw)に合格して
意味なしで止めたのか、70〜80%合格する簡単などこか外国の司法試験にでも合格してるのか?
予備落ちで語ってるのか?
どういう立場なのか不明な気がしたが、不合格者(予備or司法試験)なのか?
しかし、こういう発信して語れるのは、ある意味凄いよなあ >>481
この人の言ってること分からなくもないとは思ったよ。
ただこの人が間違ってるのは、問題文から論点を抽出する過程、能力は論証集丸覚えでは養えないってことだね。論証、判例は確かにググればええやん、とはなるけど問題を見てどこに法的な論点が潜んでいるか、なにが問題となるかを見つける能力は丸覚えでは養えない。そこんとこ分かってないとこうなる >>482
この人は「見たことない問題はほとんど出ない」と語っているから、おそらく過去問検討や予備校の答練等も受けているはず。
多分、論証丸覚え以外の勉強もしてるはずだよ。
その過程で、法的問題点の抽出能力等は身に付けたんじゃないかな?
ただ、本人の印象としては「論証丸覚えだけで合格できた」なんだろうね。 西口→再現答案見た感じ、論文の出来も去年より若干下がると思う。 >>479
Bは1500番まで、Cは2000番まで、Dは2500番まで、Eは3000番まで
先輩に聞いたら分かると思うけど、成績通知に書いてあるみたい
だから今年もAが1000番までだとFはいないことになる
もちろん今年からAを500番までにする可能性はあるけど
今年の2501番以下は下位10.5%くらいだから
去年の公法系、民事系、刑事系の得点分布を見ると31から32点くらい
もちろんこれも今年は変動する可能性はあるけど 予備合格者の24歳以下合格率100%あるかもね今年
ずっと95〜98で100はなかった >>486
一昨年、昨年と98%くらいの合格率だもんね。
去年は158人中155人合格か。
今年こそ100パーセントなるか!まあ合格率が上がればその可能性も高くなるよね >>484
西口っていつも抽象的なことばかり言ってるね。
択一は時間内に解いて〇〇点だった。満点取れなくて悔しい。とか検証できない時だけは吹いているけど。 >>484
具体的にどんな感じでしたか?
受験生全体的に論点が書けてないって感じですか? >>484
びょうそくの答案もいくつか論点が抜けてる感じですし、完璧じゃなくてもAやBが来るんじゃないかと思ってます 平均点下がってるのに短答で高得点取った人ってまさか・・・ 完全主観だが、高卒法務博士の点数予想してみた
憲法50
行政 不明
民法42
商法50
民訴54
刑法67
刑訴65
労働52 同じく完全主観だが 顔文字の採点してみた
刑訴68
刑法53
民訴68
商法50
民法54
労働58
憲法55
行政不明
おそらくブロガーでは圧倒的合格ライン良くできている。刑法の設問3が弱いのがどれくらい響くか。 顔文字の刑訴設問1の黙秘権のとこが気になった。
冒頭では、黙秘権侵害あるけど違法じゃなくて不適切にとどまる。
→黙秘権はそこまで重要じゃないから違法でない。
相当性では、黙秘権は憲法上の権利でこれを侵害するから、相当性を欠く。
→めっちゃ重要だから違法になる。
この部分が矛盾ぽく感じた。 >>493
>>494
いずれも余裕で合格、って感じですね。 >>494
民法低めなのなんでかな?って思ってみてみたら設問3で正当な理由認めてしまって無権代理と相続の論点落としてるのが痛いってことですか? >>497
そゆこと。設問1、2は全然平均以上の出来だと思う。 >>496
この2人は合格ラインと予想するなあ、、ついたて氏はさすがにこの2人には到底及んでない気はするけど合否はフタ開けないとわからない 少なくともブロガー4人とも短答108以上はあるので、93以上108未満の実力のやつが論文この人たちより書けてるとは想像できない。まあ短答と論文の実力を比例で考えるのは良くないけど >>502
受かってるっていうのもお前自身が認める通り主観だよね
落ちてるかも知れないっていう意見を嫉妬認定って筋が通らないと思うんだけど >>501
落ちてると思うということは、493、494のいずれも平均45点(C)未満という判定ですか?具体的に評価点を挙げてもらえると参考になります。 >>493-494
C・Yさんの評価もよろしくです! CY評価
憲法55
行政不明
民法 50
商法45
民訴55
刑法 55
刑訴48
予想ではこの人がボーダーか 結局ブロガーランキングとして
顔文字>>高卒法務博士>CY>>ついたて
かと >>507
同感です
得に顔文字さんは中上位で合格な気がします 素朴な疑問なんですけど、この点数予想って毎年近似値出してるんですか?? >>509
俺は今年初受験だけど予備論文のときは各科目のランク、順位はほぼ差異なく当てた。ちなみに200位という中位合格だけど。 >>507
ちなみについたてさんについての予測もききたいです 論点の精度はまだしも点数予想はオカルトに片足突っ込む気がするわ ですます口調の書き込みだけど、昨年も書き込んでいた人じゃないかな。独善的な書き込みで、誰も相手にしなくなり、スルーされていたけど、今年は進歩したのかな? ついたてが論文1800位でCYが1600位だっけ
合格者1400〜1500と仮定するならこの2人がボーダーと考えていいんじゃね >>513
なら、あなたは関わらない方がいいのでは?
参考にしたい人はいるから、話題になっていると思うので。 >>515
CYは2回目受験なんだ、知らなかった。
CY本人に昨年との出来具合の比較を聞きたいな http://www.moj.go.jp/content/001240620.pdf
法務省公表の採点にあたっての得点分布
上位5%. 75-100点
上位5-30% 58-74点
上位30%-70% 42-57点
それ以下 0-41点
これを目安に大体真ん中くらいの出来かな〜なら50点
として予想をしてるだけ ちなみに去年の予備論文の科目ランクと順位予想は当たったとはいえ根拠はふつーにあったよ。
去年の予備論文はブロガー8人くらい?が再現上げててくれたのと、各ブロガーがそれぞれの自身のステータス(昨年の論文順位etc)を上げてくれてたおかげで自分の答案との比較で予想がしやすかった。 >>516
点数は相対評価、偏差値換算なんだから、上の人の話は一理あるでしょ
理由なく関わるなの方が意味不明なんだが あ、ID変わっちゃってるけどこれまで3人の得点予想してきた者です。 >>508
顔文字さんは中上位は間違いないかと。変な湧いてくる煽ラーは無視でいいかなと笑 顔文字は500位ぐらいな感じ
短答母集団のレベル下がったと考えれば300位ぐらいもあり得そう ちなみに20代予備合格ワイやけど顔文字さんとの比較で自己採点するとマイナス8点くらいの出来やった
逆に高卒法務博士とはプラス13-15点くらいの出来でした 俺が絶対受かるとか賢いとか言うつもりはないけど確率的にワイが例年通り98.1%以上の確率で合格するとしたら高卒法務博士は確実合格、CYさんあたりでボーダーちょい上なのかなあと予想 >>524
それなんよね、短答93-108点の層が論文の戦いに参入してくること(この層がブロガー以上の答案を果たして書けているのか)、加えて短答合格後の論文合格率は50%を超え得る事を考えるとブロガーの合格率はさほど悪いものじゃなさそうな気はする 顔文字は刑訴だけ読んだけど普通に不合格答案だよ
知識は豊富で関連論点に何となく触れているだけのベテ答案で、論理が欠落している 設1で24時間超える取り調べに触れられてないのは痛いかもね。ただ設2.3の出来と設1の平均的な出来を考えると不合格答案は言い過ぎ。試験は相対評価でっせ 過去スレ見たけど、昨年の予想は精度高かったみたいだね >>521
すみませんが、
「論点の精度はまだしも点数予想はオカルトに片足突っ込む気がするわ」
このような人は話題に関わらない方がいい、と指摘することに「意味不明」と言われる理由が分かりません。
具体的な論理過程を教えて下さい。 >>512
ついたてさんもこの後予想書き込んでみます >>531
意味不明って言ってんだからどんな過程を経て指摘したか説明するのが先だろ 得点分布が去年とほぼ同じ割合になるとした場合
>>205くらいと予想
その場合の合格点は短答の合格者平均が10点下がったことを考慮すると
合格者が去年並みの合格率の1250人程度なら800点、1500人維持なら770点
くらいと予想
俺には答案評価能力はないけど予想得点が1割程度高い気がする
68点なんて2桁順位だし
1割下がっても顔文字くんは余裕で合格すると思う >>533
点数は相対的評価なので、根拠をもって的中させることはできないですけど、その答案を全体のどの程度の位置にあるかについて議論できます。
なので、娯楽の側面を含め続けて欲しいです(笑) >>534
たしかに。ぶっちゃけ68は後から付けすぎたなと反省笑
自分が刑訴ミスりまくったせいで過大評価してたかも 顔文字
TKC模試・塾の答練・某トップレベルゼミでの相場観・予備校の分析会を参考にした
憲法D→規制目的への言及なしor薄い・営業か職業選択の自由かの検討が不十分(採点実感でよく検討しろとアリ)・他の人があてはめで使ってるような事情を基準定立のとこで書いて結果的にあてはめが薄くなってる。過去の採点実感で指摘されいたことへの検討が総じて薄い。
行政法D→設問1は計画変更の内容は良いけど、用途地域判例に言及しろとの誘導無視・誘導に乗れてないと評価は厳しいと思う・拒絶も検討不十分・設問1は以外とみんなの出来が良い疑惑・設問1(2)は訴訟要件をもうちょい書きたい・本案要件は平均以上でトータルで±0・設問2も再現見た限り出来が良い・設問2も条文の細かいミスがあったり、農振法の趣旨を参考にとあるのに、趣旨の内容を答えてない。全体的に誘導に載れてない。
民法C〜D→468条はよく書けてるけど、相殺落としてるので±0。設問2(1)はやや薄い。(2)はみんなが書いてそうなこと・設問3は正当な理由を認めたのが痛い・761条も客観的に判断としながら、あてはめでは目的は〜としてて悪い印象を与える可能性あり。
商法E→9割以上が書いてるであろう説明義務落としてる・設問2(1)はみんなが書くであろう内容&たぶん配点低い。(2)も平等・特別利害や正解筋のどれにも触れてないから法令違反事由で点が入らない可能性あり。
民訴法→A 弁論主義第1テーゼ・不可分債権としてるから上位Aではないと思う・民訴も将来給付は予想に反して再現の出来が良いのが多い。
刑法→D(岡崎の予想配点を参考) 設問1はよく出来てるけど、簡単だから差はつかない。設問2も微妙。設問3は横領拾えてるのは良いけど、1番配点がでかいと思われる強殺が薄くて早すぎたTb落としてるのもかなり痛い。設問1を丁寧に書きすぎた。
刑訴法→B〜A 設問2〜3はかなり出来が良い。設問1で1番重要な事実と思われる24時間を落としてるのが痛い。
労働法→? 点数は偏差値換算したものだから、あくまで受験生全体の中での相対的なもの。
だから、この答案は〇〇点というのはあまり意味がないと思う。 >>538
これだと労働法Aでギリ受かるくらい??笑 >>538
選択科目除いて受験した順に、DDCEADAっていうのは合格なんっすか?
相場が分らないから悶々としてるw >>539
A-Eで評価しても同じランクで点差があるんだから各ブロガーとの比較という意味で点数を付けただけ。ドンピシャで当てに行こうなんて思ってはないよ。 >>541
んーぶっちゃけそのランクなら不合格だろうね笑
選択科目が65くらいでボーダーってとこか??
まあ上の人の評価は、今の司法試験の相場からするとランクの観点では厳しすぎると思う笑
この人も結局正解筋はいろんな予備校の分析で知ってるだけで、上から下までいろんな答案を見ての相場は分かってないだろうしね
言ってることは納得できるけど。 >>538
民法C-Dはないだろw 全体的に厳しすぎ。 >>538
今年の受験者数からするとDで下位70%Eで下位85%以下となるけどさすがに受験者のレベルを高く見積もりすぎな気はするよ >>538
この感覚だとついたてはオールEになりそう笑 >>538
行政Dは流石におかしくないですかね?
設問1(1)の当てはめも充実しているし、周りの出来からしても下位A〜Bが妥当かとおもうんですが うん、総じて上の人はコメントの指摘はいいけどランクと受験生の相場さすがに分かってないと思われ笑 >>494
ありがとうございますm(_ _)m
さすがにそこまで高くはないと思います…
(商法が50点台はさすがにないと思います…30点台を覚悟しています…) 93点の短答で去年の810点の合格点取るには、論文で約410点、平均約51点(去年だと上位38%・1250位程)だから、おそらくオールBは必要。
おそらく合格点数下がるだろうけど。 >>495
僕も本番でその点が気になっていました…
偽計自白させたこと自体は法律に違反していないから違法とまではいえない、でも権利侵害ではあるから相当性の片方の天秤(法益侵害)には乗る…
こんな感じで考えていたんだと思います…
古江本で約束自白の場合に、不当ではあるが違法ではないという記載があったような気がして、それに引きずられてしまいました…(-_-) >>528
おっしゃるとおり、論理の欠如と取られかねない記述がたくさんあります…
黙秘権の話もそうですし、設問3の顕著な特徴要件のあてはめのところで悪性格の話を持ち出したのも良くないと思ってます… >>554
グダグダ言いやがって
お前は受かってるってば >>538
ありがとうございますm(_ _)m
僕の主観的評価と結構近いですね…
個人的には、民法はもう少し上で、刑訴法はもう少し下かなとは思いましたが…
全体的にかなりリアリティーがあると思いましたm(_ _)m >>555
ほんまそれこういうやつ自主ゼミにいたわ
顔文字、受かってるよ >>555
確かに相対評価なので、受かる可能性もあるとは思います…
でも採点者の逆鱗に触れる可能性のあるミスが結構あるので、厳しいかなと思ってます…(-_-) >>558
司法試験、少なくとも予備試験は基本的に論点ごとに配点が貼られてて加点方式だよ。採点者の逆鱗に触れて他の設問にも影響を及ぼすとかないから安心しな 皆さん、僕を励ましてくれてありがとうございますm(_ _)m
このスレ優しい人多いです(泣) >>556ちなみに顔文字さんって初受験?ロー生?学部生?身バレしない程度にステータス教えて >>559
そうなんですね
でも安心は出来ない(泣)
励ましてくれてありがとうございますm(_ _)m >>562
今年の3月にローを卒業した初回受験生です >>561
顔文字を悪く言わないでくれ!!!多分くそいいやつ >>567
あまり良くないと思います…
GPAを自分で計算したら2.89でした… >>565
>>568
出身ローについて喋ったことはありませんm(_ _)m >>569
再現答案を書いた本人ですm(_ _)m >>572
他のブロガーの再現答案見た?
ぶっちゃけ自分のほうが書けてるなとは思わなかった? >>571
とぼけてもお前が阪大ローなのはバレバレなんだよ! >>574
阪大ローのgpa2.89ってどうなの、分かんないけど阪大ローで真ん中の成績って司法試験合格率からするとそんな高くないよね。
それでこの答案は不安になるわ >>575
自分もてっきり社会人予備勢かと
周りの出来がわからなくなってきた 顔文字は
1995年生まれの25歳
阪大ロー出身
2019年予備短答合格 >>573
他の人との比較は難しいですね…
分量は僕が一番書けているかなとは思いますが、内容的には一長一短なのかなと思います…
どう書けばどのくらい評価されるのかがよく分からないので、何とも…(-_-) まあ、我々が思ってるほどレベルの高い勝負ではないと思いますよ。
顔文字さんの刑法とかも、一応早すぎた構成要件の問題だという意識は前の設問で示していますし、それなりの点は入ると思います。そんなに厳しく採点しないかと。
多分それ自体気づけてない人とかもいると思うのでそういう人は部分点すらないとかでは 短答合格2800人の時点で、おそらく1400人代の合格者を出すつもりでしょうから、なおさら合格ラインは低くなる気がする >>500
>93以上108未満の実力のやつが論文この人たちより書けてるとは想像できない。
特に、100点未満となると実力の見劣りはありそうですよね。
科目最低基準点を下げて(総合足切り点は上げて)、110点前後の人を救った方が質としては良かった気がします。
上位で受かっても、短答93点の時の合格者、みたいになってしまいますからね。 >>581
加藤喬も言ってましたけど、短答は知識重視から論文の要素が増加していることから、マークミスで点数が下がったなどの理由がない限り、論文の能力も推認できそうですね。 まあ要するに、みんなが思ってる以上に蓋開けてみたら低い合格ラインになりそうだね!と なるほどな
ついたてさんの短答が急落したのもそれが理由の一つなのかね ついたてさんは知識は充分と思うけど、論点落としが多いのと、あてはめのメリハリのなさが足を引っ張ってる。 メリハリというのは、問題文をそのまま貼りつけてるように見えてしまうことね。
規範とあてはめの対応関係がいまいち。 >>582
要するにたぶんブロガーの合格率悪くないねふつーに高卒法務博士も余裕で受かってそう >>579
点が入れば良いんですけどね…(-_-) >>588
>規範とあてはめの対応関係がいまいち。
これ重要ですよね。ただ3つの事実を拾うより、2つの事実を急所で使う方が印象がいいというか、自分で考えてるな、って感じがします。 ついたてさんは文字数が異常に少ないという圧倒的ハンディを背負ってるのが辛い。あの文字数で合格するって奇跡近いんじゃないの? これから司法試験の勉強を始める者ですが、最初に何からやればいいでしょうか? 試験終わってから久しぶりにペン握ってみたらグリップのゴムが加水分解してた。予備含めて約5年コイツと闘ってきたんだなーと思うとなんかしみじみした 短答の合格率が1.8%しか上がってないのに論文の合格率が大幅に上がるなんてことあるかな
合格者を1400人台にするには論文の合格率を5%以上も上げないといけないけど短答とのバランスや上昇率を考えるとありえないと思う >>596
ココ何年も連続で合格率上がりまくってんだから今は天井を決めてないのが法務省の方針だと思うよ >>597
論文合格率が5%以上も上がったことなんて過去にないよ
人数を残すなら短答の合格率をもっと上げてたはず
短合合格率をそれほど上げなかったってことは論文合格率もそこまで上がらないように思うけど まあ足切りラインが93になるなんて誰一人予想してなかったことだし 試験受けてない内実を知らない者達からすると、ただでさえ短答のボーダー点が下がっているのだから、論文合格者数を減らすと思うよ。1400人とか1500人とっちゃうと論文合格率が50%超えちゃって、よりザルな試験の印象を世間に与えるだろうから1200〜1300ぐらいに収めるんじゃないかな >>600
素朴な疑問なんだけど、当初のロースクール制度では70〜80%の合格を想定していたよね。でも、蓋を開けてみれば30%も無い状態になって、ロースクール人気が下落。
法務省としては合格率を上げて、司法試験に若手が興味を持ってくれるようにした方がいいのではないの?
予備試験受験者数やロースクール入学者の増加も合格率が回復してきたからではないの?
もし、違ってたら、具体的にご指摘いただけると有難いです。 >>600
足切り108点にして、論文合格率75%とかいう前代未聞のザル審査になることを回避するために、どっちもそこそこのザルにすることにしたんじゃない? >>602
当初の予定であった7割の合格率は5年間の累計合格者だから単年の合格率としては既に達成されていてこれ以上合格率を上げる必要はないんだよね
>>603
論文をザルにしたくないなら短答の合格率をもっと上げればよかったんだよ
実際に去年は3.6%も上がってた
それなのに今年は1.8%と合格率の上昇が半分にまで急落してる 司法試験委員会がそこまで細かい計算してるとは思えんな
あまりにも受験者の短答成績が酷いから出来るだけ足切りは減らさなあかん!
→前年比マイナス15点!これが限界や!
これくらいのノリだと思う
じゃあなぜマイナス15点が限界なのか
それも大して理由はなさそう てか刑法の設問1の配点って何点と予想?
25超えて欲しくないんだが30とか?? 試験運営などに照らしても極力従来の流れを変えたくないというのが委員会及び法務省のスタンスなのは今回で分かったからね。
それが、合格者数という形で現れるかそれとも合格率で現れるかの違いだよね。
疑問なのだけど、2015から2016にかけて270人も合格者数減ってるけど、この付近で1500人維持の議論ってあったんだっけ? >>609
それなら嬉しいけどどこかの予備校が言ってたの? >>605
合格率の上昇は大幅に下がってる
これを見ると論文の合格率の上昇も下がると考えるのが自然だと思うけど
>>606
それはもう思考の放棄だよね
たいした意味もないっていうなら質の確保とかの適当な理由で合格者を1000人にすることもありえるわけで 最大の誤算は、ロースクールの教員に法律教育能力がほとんど無かったことだよ。
自分が研究することと、他人に教えることとが、こうまで違うとは知らなかったらしい。
大学教育の空洞化が叫ばれて久しいが、理系はこれほどじゃない。文系がひどい。
好き勝手な読書感想文の書き殴りでOKな人文系はまだしも、特定の解答(紛争解決能力)が要求される社会科学、ことに法学系の経年の堕落はすさまじく、それがロースクール制度発足によってたまたま白日の下にさらされたという現状。
副次的な誤算として、ロースクールの学生が底知れぬあんぽんたんだったこと。
いくら法曹人口を増やしたいといっても、行政処分の仮差止仮義務付と取消訴訟提訴に伴う執行停止との要件の差異すら満足に説明できない人たちに免状出すわけにいかなかった。 >>612
>ロースクールの教員に法律教育能力がほとんど無かった
どころか、邪魔なことすら多いですからね。 一応、今年当選の日弁連会長は急激な合格者数低下は否定的な人ですね。
あと、伊藤タケルさんも受験者数低下に伴う急激な合格者数低下を議論するのは従来の法曹人口の議論を無視した短絡的なものとも仰ってますね >>616
一応各予備校講師、びょうそくこと加藤さん始め吉野さん等、合格者の減少はないとの見方。
論文合格率は50%を超えるとびょうそくのブログでも書いてある >>618
設1 35か、、そんな書く論点無かった気はするけどどこにそんな配点振られてるとか考える?
600or100の見解1と2の各説明
正当行為
詐欺と恐喝の峻別 予備校講師のポジションからして合格者数に関する意見は参考にならないと思うけど
合格者数に関しては4ヶ月後の結果発表がまで待つしかないけど楽観的に考えるのは来年のスケジュールを考えると危険だと思うよ 刑訴の設問三、顕著な特徴なしで関連性なしってしてる答案多いけど、「〜月〜日のどこどこ付近で連続して同手法の事件が起きている」ことを捉えて顕著な特徴あり→関連性あり とした俺は間違い? 合格者数を一気に減らすと業界的にも良くないから、減らすのなら徐々に減らすんじゃないか?
ただ、試験延期とか短答-15とかで何起こるかわからんし、何起こっても驚かんわ >>616
むしろ今までずっと合格者数維持派が会長だったのが現会長は合格者数削減を全面に出して当選したんだよ
それなのに会長当選後に日和って削減慎重論唱えだした >>625
説明次第だと思いますが、夜に盗み目的のためにグラスカッターで半円状の穴を明けて侵入するって行為は、窃盗のド定番の行為かと >>625
判例は「顕著な特徴自体で両事実の犯人が同一であることが合理的に推認できなければならない」としていて、窓ガラスカッターが市販されているものであるから、それだけで両事実の犯人が同一と合理的に推認できないと書いたよ。 いきなり500人減らすようなことはないけど、200〜300人減らすくらいなら過去にやってきたから特に問題起きないんじゃね >>627
合格者数に関する委員会を新たに立ち上げたし慎重とまではいかなくないか
委員の人選なんかで揉めたけど削減を主張してる委員もそれなりに入ってるっぽいし >>625
伊藤塾の岡崎講師は、その筋が本筋じゃないか、とは言っていた。
ちなみに、法律的関連性で論じた場合は、肯定は有り得ないらしい。まぁ、その結論は理解はできる。
ただ、預金を引き出した時点で横領罪成立、という講師だからなんとも…
その時点で逮捕なんて出来ないよ。Aに支払うつもりでした、って言われたら終わり。
本当に弁護士なのかも疑うレベル。 >>632
それはなんとも…
ただ法律的関連性で肯定はよっぽどのケースとはいわれますよね 昨年度論文1600位のCYが今年は主観的に去年よりできたと言っている ぶっちゃけ塾の過去問答練解説講義(塗り絵)よりも、びょうそくブログの過去問検討のやつ読んだほうがためになった。 >>632
預金による金銭の占有を認めれば
引き出しの時点で横領成立は正しいんじゃない? >>632
預金引き出した時点で不法領得の意思を発現したとみて横領は妥当でしょう
弁解の容易性と犯罪の成否が別なのはちょっと考えればわかるだろ
講師がおかしいと感じたなら自分が間違ってる可能性が高いんだからもっと謙虚に考えを検証しなよ
破綻した論拠で目上の人間の間違いを指摘する人ほど滑稽なものはない。気をつけろ >>638
見解としてあり得ることは認めますが、実務家としては有り得ない結論かと思いますよ。逮捕できないでしょ。
今回の問題的にも「自己の債務を弁済した」事実があるので、そんな危険な橋を渡る必要もないですし。 >>639
現ナマで持ってくことまでが委任契約のないようなのに、どうすればおろした段階で不法領得の意思の発現を認めるんですか? >>640
実務的には実際横領が発覚した段階で逮捕して証拠集めて検察官がどの段階で不法領得の意思が発現したか検討して起訴するだけの問題
まだバカ晒してるのか。
ロースクール批判してるけど、授業についていけないレベルだっただけなんじゃ?そりゃ役に立たん 短答悪いけど論文で取り返す人ってロー卒直後に受験する1回目の人が多いイメージ
短答固めが間に合わないから
だけど今年はロー卒業から受験までかなり時間あったからな
うちのローでは今年短答合格率がかなり向上した >>642
なんで考えないのか
問題文見ればわかるが弁済に充てようと決意して引き出してんだから横領だろ
司法試験は事実が決まってんだから弁済に充てようという意思は動かしようがない
君が言ってんのはこの内心を認定できないから引き出しても横領じゃないってことだろ
>600万円全額をCに対する弁済に充てようと決意し,同日中 に,D銀行E支店の窓口係員Fに対して,同口座から600万円の払戻しを請求し,Fから同額 の払戻しを受けた。甲は,同日,Cに対し,上記600万円を交付して自己の債務を弁済した >>640
基本刑法285頁と予備論文30年問題・出題趣旨を読んでみて 2大恥ずかしい受験生
超基本的知識で間違ってるのに「実務的におかしい。弁護士とは思えない」
自分の学力が低いだけなのに「ロースクールは邪魔なだけだ」 勉強になるなあ。
確かに「行為の外形から当該犯罪の実行行為と特定できず云々」という、
一見説得的で、いろんな場面に応用出来そうな論法も、無いことは無いけど、
例えば同じピストルの引き金を引く行為だって、殺意の有無等で、故意過失検討の前段階で、すでに「何の」犯罪の実行行為なのか、意味付けはされてるわけだ。
金を引き出した、という同じ行為でも、前後の付随的事情からその意味内容は様々に推認されうるわけだ。 顔文字合格は確定として
高卒法務博士の合否、ボーダー議論をしよう >>598
法務省のページ見てないのか?受験生じゃないだろ。
今年は科目別の足切りが多くて、これ以上択一合格者を増やせない状況なんだよ。 ボーダーの議論は意味がない
そもそも何人受からせるのかが不明だからだ
多く受からせたいのであるのなら多少できていなくても受かる
少なく受からせたいのならどんなにできていたとしても人数を絞るために不合格になる人がいる >>614
予備校講師が設問3が50〜60だといっただけで、それにひきつけられて議論する人の精神構造がわからん。 >>653
まあ予備校講師が言おうと言うまいと、50以上ありそうって言うのは共通してそう
個人的には60あるとは思えないけれど >50以上ありそうって言うのは共通してそう
すごい表現ですねw
「ありそう」「してそう」で、みんな言ってるよと言いたいのかもしれないけど。 採点基準は採点後に変更されるからな
みんなが書けているところが書けていないと大きくへこむのがこの試験の酷なところ みんなあまり書けていないのはどの問題でしょうか?民訴の設問2とか、会社法の設問2(2)とかでしょうか? >>656
これよく言われますけど、本当なんですか?
逆にみんな出来ていないところを出来ていてもあまり関係ない感じなんですかね? >>660
差を付けるために本来加点事由とならない箇所に点を振ると言うことでしょ。
みんなが出来ていないところを出来ていたらもちろん評価高いはず。 >>661
あー本来なら点をつけるまでもないって考えていたところに点を振るってことですか
実際どうか分かりませんがありえそうですね 民法設問2の2って解除の法的性質云々だっけ
一応現場思考っぽいけど債務負担の有無っていう誘導あるしそんなに皆ダメダメなのかね
会社設問2は壊滅してそうだが なんといっても答えが
実務書にしか載ってなかったからね。
新版注釈民法にすら解除の可否とか載ってない。 皆出来てたんで出来てない奴を更に落とすためにその部分の配点上げたりすんのかな
思ったより皆が出来てた部分から、想定より出来が悪かった部分に点を流すって方が理に適ってる気はするが >>625
自分も同じ事実拾ったうえで、結論としては法律的関連性を否定したよ
【あてはめ骨子】
手口は相当に類似、BUT 手口の顕著性は到底認められない
〔ミニ問題提起〕としても、Wが甲を目撃したのは12月1日であるところ、本件は同月3日と非常に接着しているため、非顕著な手口であっても、手口の類似性のみから同一犯であると合理的に犯人性を推認できないか?
↓
@H市内で10月から11月にかけて同一手口による住居侵入窃盗の頻発
Aガラスカッター自体の入手は極めて容易
→これらから、全く関係ない者が、ガラスカッターを入手の上、同一犯による犯行の一環と見せかけるべく、模倣犯的に住居侵入窃盗に及ぶ可能性も否定できない。
それにもかかわらず、Wの目撃日時と本件の犯行日時とが接着しているのみから甲の犯人性を推認するのは、結局のところ、「以前住居侵入窃盗をしようとしていたのだから、今回もやろうとしていたに違いない」という悪性格を媒介とした推認過程を経ているに他ならないと言わざるを得ない。
↓
結論:法律的関連性否定
正直、模倣犯云々の評価は強引に過ぎる気もしたけど、これで法律的関連性を認めてはかなり幅広く肯定されてしまうな、と考えて無理矢理否定のための評価にした ちなみに、規範定立段階において、@手口の顕著性とA相当程度の類似性は、それらを『要件』とするのではなく、
「悪性格を媒介せず合理的な推認過程を経ることができるか否か」という上位規範のための
主たる考慮『要素』とすることで、Wの目撃日時と本件日時の接着性等諸般の事情を幅広くあてはめで斟酌できるようにしてある。 半円ガラスカッターが言うほどノーマルな手口なのかなってのとガラスの破壊箇所が類似事案のどれも1F掃き出し窓口ってとこから顕著な特徴+相当程度類似は肯定したわ
適切な方法かは微妙だけど、って留保は一応付して空き巣が中に入るだけなら別にガラス叩き割ってもいいし、どこ割ってもいいでしょってのも書いた
辰巳の速報はどっちともとれる書き方してたね まあ事実認定が問われているわけではないからね。
説得的な理由づけを書けていればどちらでもいいだろう。
設問1の実質逮捕の有無とはちょっと違う。 刑訴法設問3は問題の所在すらわからなかった。古江本で演習していたのに・・・。設問2は1の適用の在り方という問題を書いている途中で忘れるし。最悪。任意性説とあてはめはがっつり書いたが。刑訴法はみんなできていそうだから、どこまで沈むか怖い。 1500人基準が維持されると信じている人たちって、仮に今年の受験者がコロナの影響で2000人くらいだったとしても維持されるって言うの?それはないっしょ。おれは今回の受験者でも維持されないと思う。 >>670
司法試験では誰もが知ってる論点が問われる。
冷静に手持ちの論証のどれにあてはまるか考えないといけない。 >>670
わからないと気づいたところはみんなわからないことが多いから、実際はたいしたダメージにならない
できたと思ったところで気付かぬ基本的なミスをやらかして自滅していく
そういう無自覚なミスのほうが怖い 悪性格立証はあちこちで予想されてた論点だったからそれなりにみんな書けてると思う。ただ例年より更に低下してるであろう論文試験のレベルからすると出来なくても致命傷ではないかもしれない。 >>675
中位ローみたいに言われてる所を今年修了しましたが、設問3が悪性格の論点だってこと自体に気づいてない同級生2人知ってますよ
何の説得力もないかもしれないですが 設問2と3はまぁいいとしても設問1の実質的逮捕(への転化)が凄く薄くなっちゃったのが悔やまれるわ
任意取調べの限界述べる前提として任意同行後の実質的逮捕への転化を論じる必要あるのはアガルートの論証にもしっかり書いてあったのになー
設問2で述べるからってことで不任意自白の引き出しも盛り込めなかったし事案の性質(近隣で似た事件発生してて住民も不安がってた)と24時間以上の取り調べくらいしか書けていない 被告人が起訴された当該犯罪事実を行った、というのが立証されないといけないんだから、別の時点で別の場所で行われた犯罪事実の証拠を出しても無意味なんだよ。
怪しいってだけじゃ国家は刑罰を課すことはできない。
捜査の端緒にはなったとしても、犯罪の立証のために公判廷に出す証拠じゃない。
学部生でも理解すべきシンプルな話なんだが >>679
そんな直接証拠ばっかりなら検察官楽だろうね >>679
辰巳は悪性格立証の問題とした上でそれに余罪を用いることは出来るのか、という問題にしていたよ
考慮要素は前科の場合と同じで根拠に乏しい推認をすることにならないか→顕著な特徴、相当程度類似という規範を用いていたけど
前科と余罪は違うからその距離感も示せると評価は高いとしているけど、少なくとも余罪だから論じるまでもなく関連性なしみたいな答案はまずくないかね >>632
既遂かどうかの基準は逮捕できるかどうかではない。不法領得の意思が発言したかどうか。基本。 二重譲渡事例だと単に第二買主と話つけただけじゃダメで登記をそっちに移した時点で確定的に侵害発生するとして既遂認めるけど今回はどうなんだろね
金引き出した時点ではまだ思い直すかもしれないみたいな立論もないではないと思うが
まぁあの横領部分でそこまで深く論じてる人がどれだけいるんだって話だけど 余罪は関連性なしで終わらせた人は他に何か書いたんか? >>683
発表前に話したきりですが、択一が不安だってことは全く言ってなかったので、多分普通に通過してると思います >>686
ありがとうございます。
問題の所在が分からなかったのが自分だけではないことがわかり、少し気が楽になりました。設問3に点が入らないことに変わりはないのですが。 >>676
設問3書けなかった人結構いるみたいよ。それこそ下30%とか書いてないかもね。 おれも予備勢だけど普通に書けなかったし。答案構成段階では書いてたのに、何故か答案で書かないとかして頭おかしかった。
まあ、設問1と設問2よく書けたから、得点源が無くなったくらいの気持ちでいるわ。 俺は会社法設問2の法令違反事由を丸落とししてるが、流石に小問を1つ落とすと良くてCだと思う。 会社設問2は全体的な出来もアレだろうからなー
設問1つ丸々全く分からんなんてこと自体レアだろうしどうなるかは分からんね >>692
受験生の平均的な出来がどの程度か次第だけど、短答の出来からしたら、論文の出来も悪いかもしれんね。そうしたら、設問によっては丸々落としても救われる場合もあるかもね。
わからんけど。 >>692
ただ受かることしか眼中にないから、設問落としちゃった科目でC(平均点)とれればプラマイ0だから万々歳だよね笑 >>696
流石に1350切ることはないと思うけどなー。 1500ちょっと欠けるくらいと踏んでますがどうなんですかね?
論文の質が全体的に下がってることも同時に期待しちゃいますが 論文合格率が5割超えるってこと?
短答のボーダーはザルだったけど合格率は75%の平年並みだったし論文もそれ守ってくる可能性はあるんじゃないかて思ってたが あと一番左右するのが、やらかした科目がどう分布するかですかね
皆が1.2科目しかやらかしてなくて後はそこそこ取れてるみたいな感じだと、複数科目で多かれ少なかれやらかしてる私は結構まずいので… 合格者予測はスタwebがしてるけど1300も1400も1500もどれも有り得る >>706
言い換えると、1300〜1500の間じゃない? 全く欠けがない科目を複数個作れる人間の方が珍しいと思うけどな
皆どの科目でも何かは欠けてるのが普通、問題はその程度
こればっかりは正確に把握しようがないから予測は難しいけど 100点はあり得ないからね。
問題は50点以上の答案を全科目揃えられるかどうかだよね。
で、各科目、どの程度の答案が平均的なのか、だね。 やらかしの内容にもよるとおもうけど、 択一140点台なら2科目程度はカバーできるんですかね? 1300でも論文足切りが200人ぐらい出るから実質50%超えるな 法曹コース始めて受験者確保しようとしてんのに合格率減らすのは矛盾のような気もするが 当然ながら他の人の出来はわからないですが、びょうそくの加藤先生が書いた答案に対する自己評価ってどう思います?
確かにミスなく書けてる印象ありますけど、ちょっと上位過ぎな気がしますが
まあ受験分析している講師という立場から他の受験生よりかは精度が高い予測かもしれませんが >>713
びょうそくは自分で、順位予想までしてるよね。ただほぼ全科目300位以内の答案を仕上げてる >>714
ですかねー
特に刑事系とか優秀層厚めな気がするのにこんな順位とかかなとか思ったりしますが…
それならそれで全然ありがたいですが笑 これまでの合格者数を見ていると、成績ではなく政策で決められている。
はじめ3000人合格と言っていたが、2回目・3回目になっても2000人を前後して3000人には到底及ばない数字だった。
その時の試験委員の採点雑感が、答案が酷すぎてとても3000人の合格者を出せる代物ではないとのことだった。
そのうち、法曹需要が思ったより伸びないので、目標の3000人を撤廃するとのアナウンスがあり、あのバカ試験委員のクソ採点雑感は何だったのかということになった。
今回も、新しい法曹養成制度との絡みで合格者数は決定されるだろう。
新しい法曹養成制度に鑑みれば、合格者数を一気に1400人にすることはないと思う。
これが結論。
しかし、合格者数が増えないのが受験生のせいだと偉そうに採点雑感に書いたゴミ試験委員は名乗ってもらいたい。
もう死んでるだろうがw 合格者数が政策的な需要で決まるのはあたりまえだろう
くやしかったら1番で合格すりゃいい
他人よりおまえが無能であることの何が、どの部分が他人のせいになるんだ?
そんな甘ったれた根性の人間に訴訟の委任なんかできるか 爆死(設問3つ中1つ論点丸外しプラスその他設問1つであてはめ方向性もろミス)1科目→刑訴
ホームラン(設問の8-9割、論点もあてはめも方向性ok)2科目→労働法、民訴法
並→憲法、民法(415による相殺は落とした)、刑法(設問1の額の違い説明できなかったその他2.3は概ねok)
、商法(有利発行には気付くものの説明義務のあてはめすっ飛ばす、その他は特別利害関係人も拾い平均的出来)
行政の爆死具合も平均的な死に具合な気がするので並 >>720
その結果の点数予想
憲法45
行政44
民法51.
商法50
民訴62
刑法52
刑訴40
労働58 ちなみに20代前半予備勢です。僕をたたき台としてどのくらいで「爆死」と評価しているか、またその自己評価が甘いのか平均的なのか、評価し平均を探しているいけると嬉しいです。 民訴は民事系で受験生が1番出来る疑惑あり
労働法は論点に気づきやすい問題だった 目安として民法はどれくらい書けて、並 と評価したか書きます。書き方次第だろとかはこの議論では受け付けません
設問1
563.468の構成。「事由」の解釈,562のあてはめもした。こちらは完璧と思われる
563.469の相殺という謎構成で相殺に同時履行の抗弁が付着したときいけるかの論証した。
設2
213の解釈をしてb部分、c部分それぞれ通行ok.ngとした。その他、よう分からんかったけど解除は制裁機能とただの原状回復、債務拘束からの解放機能との2つに分けて結論、改正民法の解除制度の趣旨たる後者で解除okとした
設3
任意代理×
761解釈→761基本代理権とする110趣旨類推→無権代理と相続ぽい論点→追認拒絶が信義則違反となるかの
オリジナル論証作り結論、違法とした。こちらも解答筋には概ね乗れていると思う
これで平均(だいたい来年48)プラス3点の51点とつけて並と評価しました >>724
確かに今年の民訴は簡単だった。けども自分的には基礎だからこそかなり差がつく問題と思った。ブロガー見ても将来給付の設問とかあてはめ含めまともに書けてる人ほぼいない。 >>724
労働法に関しては論点少ないが書き方(要は問題文の事実拾いまくってあてはめられるか特に設問1、設問2では規範を立てて、「正当な理由」の有無を判断しているか)で差がつくと思う。設問2の利益代表者の事情があれだけ上がっていたことからあれは解答ではきちんと評価すべきだし、結論として利益代表者には当たらないと持って行くべき。こういったことをきちんと出来ている答案は少ないからこそ論点レベルではなく書き方レベルで差がつくと思う。 一体誰の答案を、評価しているのかわからんのだけど。 もしかして、ボクの考えた最強の答案の自己採点?
そんなの役に立たんわ。
ちゃんと再現答案アップしてみせろよ。 >>725
これだけじゃ40〜70としか言えないよ 日程が延びて短答の準備期間も十分あったはずだが、93点は全く想定外。
短答通過93点を前提とすると、優秀上位層は別として全般的に論文の出来も
相当悪いのでは?と予想するけど・・。
実際基礎的な知識が欠如している短答通過受験生が多いのでは?
ギリ通過の短答合格者がまともに論述できるの?
法務省が基準以下の受験生で合格者の人数確保に走るとは思えない。
一方では、受験者激減がこのまま進めばますます法曹のレベル維持は困難になるから、
万やむを得ず合格率を維持して受験生確保をしないと制度が破綻するという懸念もある。
予備試験経由の合格者を増やして司法試験合格者のレベルを維持したい法務省。
一方で、ローの崩壊を何とか食い止めて役人の天下り先を残したい文科省。
どっちが強いのかな?
各予備校は司法試験の最終合格者を何人ぐらいと予想してるの? >>731
4月・5月・6月の状況を思い出してみろよ。
緊急事態宣言で、ローの自習室は使えない、大学の図書館・予備校の自習室は閉館。予備校の講座もネットだけ。
こんな状況下でまともに勉強することは難しいだろ。
その上、延期発表でしばらくは脱力状態の受験生が多かったはず。 >>718
何様?
三流ロー生がほざくではないかw
それなら、お前は1番で合格するんだな、無能w >>731
正直なところ、延期日程が発表されるまではかなりだらけてしまいましたね。
ゼミ組んでた同級生などとの時々の連絡くらいは自宅でぼっちしてましたし >>727
書き方レベルで差がつくってことが分かっていながら、書き方を見せないで平均を見定めるたたき台にしてって言うのは笑 労働法1問目→テックジャパンの規範(判別可能性)書いて結論否定・真の自由意思書いて結論否定
2問目→団体交渉請求は否定。確認は肯定・利益代表者否定・その他はなるべく三段論法で書く。 >>1
慶應通信に入学して慶應出身の弁護士になろう
(短答合格者の学士なら2年半で楽々卒業可能)
慶應義塾大学通信(法・経済・文)
https://www.tsushin.keio.ac.jp/
通信も慶早戦野球楽しめる(三人とも通信生)
https://www.instagram.com/p/BMLYJPjBiWe/
・3割の学生が関東以外の地域の学生。地方在住で学べる
https://www.tsushin.keio.ac.jp/assets/images/about/img_data04.png
・入試倍率は1.5倍。受験者の6割以上合格
http://blog.mfpoffice.org/mottofree/2018/08/20174-f14a.html
・受験は郵送で書類選考のみ(東京に行く必要無し)
・学費は年間僅か13万円(教材費等込)
教科書・レポート添削費用・定期試験等の教材費込13万円
https://ameblo.jp/holybell2014/entry-11934288598.html
・入学者の41%(4割以上)が18歳〜29歳と若年層が増加
https://ameblo.jp/yunasawada77/entry-12271070105.html
・卒業率は26パーセント。784人入学して206人卒業
春秋の年2回入学願書
2月8日〜3月11日/8月9日〜9月10日 (消印有効)
https://www.tsushin.keio.ac.jp/admissions/flow.html
・入学検定料1万円・健康診断必要無し
・全キャンパスの慶應図書館利用可(医・薬・SFC・日吉・三田)
・通学生と違って、ほとんど通学しなくて可
・司法試験予備・公認会計士・税理士試験目指す学生多い
・卒業式・卒業証書・卒アルも通学生と一緒。三田会入れる
公認会計士受験勉強のため通信入学→東京大学教授へ
https://www.tsushin.keio.ac.jp/column/interview.html 140時間下回ったらその分×1500円だか引かれるってことで1500円部分は140〜180時間の間は残業代として組み込まれているってことにしちゃったわ
判別可能性の規範からするとちょっと怪しいかなとは思ってたがまんまの判例があるとは
他は概ね正解だったが設問1(1)の周りの出来次第では沈むかも 川崎市住みで短答通知来ないって騒いでた者ですが、先ほど来ました。
憲法35点、民法47点、刑法34点、合計116点で特筆することもなく通ってました。
通知遅い人は落ちてる説はデマでしたね。 労働法設問2の利益代表者って(2)で使うのが普通なんだろうか
自主性要件欠いてるならそもそも労働法委員会通した救済は受けられない=団交拒否につき「正当な理由」の有無は問題にならないってことで(1)で使ったんだけども >>744
(1),(2)ってなに??1号、2号の話? >>745
設問2中の1問目、2問目ってこと
()表記はおかしかったな >>743
当たり前でしょ笑
あんなネットの冗談真に受けてる人いたんか >>746
あー第2問の設問1ってことでいい?
そこで利益代表者の話しちゃったのか。想定されてるのは設問2で利益代表者の話することだろうけど、うーん、まあどこでその話するかの問題だし0点ではないんじゃね 判例は不当労働行為該当性判断の段階で利益代表者か否かを認定してるっぽい
ただ、どんな救済求めることが考えられますか〜の段階で利益代表者いるならそもそも適法な労組じゃないんだから労組法での救済は無理じゃんって切り方は無しではないと思う >>747
真には受けてないと思うけど、少しでも不安に思う人がいるかなと思って 司法試験ってどういう採点方式なんだろね。
同じ論点を展開してても展開する場所が解答筋と想定された箇所ではないところでその論点を展開してる場合、点は入るのだろうか。 >>750
心配な気持ち分かるよ。遅くなったけど無事に届いて良かったね。 どこで何点入ったかは公開しないわけだしそこは柔軟にやらないと中々酷なことにならないだろうか >>751
採点実感を読んでみると、
受験生全体ができている設問であれば、判例の規範が書かれていないと一応の水準と認められない場合もあるし、
受験生全体ができていない設問なら、自分なりの規範が書かれていてあてはめがされていれば一応の水準となる場合もあるみたいだね。 論文得点は予備試験はトップが6割で司法試験は余裕で7割超える
問題は司法試験の方が難しいのに
司法試験の方がかなり裁量広く加点できるように採点されてると思うよ 顔文字の刑法なんかは実行の着手の判断基準を設問2で書いてて設問3には全くその旨の記述がない
設問3で実行の着手時期(早すぎた構成要件の実現)の理論で設問2で書いた殺人既遂否定論を乗り越えるのが筋だと思うが、
だからといって設問2で書いた実行の着手規範に全く点をあげずに壊滅させるなんてことはしないだろうな >>757
そうそう、これとかね、設問三にほとんど点数入らなくなるよね。どうなんだろ? >>752
>>755
ありがとう
あなた方いい人ですね >>757
塾の再現がそんな書き方で岡崎はこういう書き方はダメと言ってた。 >>757
それはないと思いますが、設問3は設問2を踏まえた説対立の構造で書くことが暗に求められていた気がします。はっきりとは書いていませんでしたがこれまでの傾向からして、、 >>756
ロースクール組と予備論文組だと実力に雲泥の差があるからだよ 岡崎がこう言っていたとか、秒速がああ言っていたとか。
試験委員が言っていたのならともかく。
それ以前に、自分の頭で考えることはできないのか? >>763
自分の頭で考えて書いた答案がどう評価されるについて、予備校講師の意見を参考にすることの、何が悪いの? 〇〇と言ってたと書き込むだけで、自分の頭で考えてない
ではないだろ
予備校講師は〇〇と言ってて1つの参考にという意味で上げてるのに >>763
じゃあ岡崎やびゃうそくよりお前の方が実力あるってこと?すごい自信だな。どうぞ、その自慢の頭で頑張って1人で考えててくれや。そもそも自分の頭で考えてるだけならこのスレ来んなよ >>763
自分で考えても、気に入らない考えとかだとボロクソ言われそうだな。
自分の意見は言わないのが得策だよ。
ネット上での議論には限界があるし。 >>743
おー、先週末にレスしてた人だよね?郵便局に問い合わせした人。
よかったね。 短答の合格点低くなったから、論文の出来も悪いかと思ってたけど、93点ギリギリとかの人は論文で足切りにあって、結局平年並みの出来となになりそうじゃないですか? >>769
「となになりそう」➡「とかになりそう」 短答はともかく論文の足切りってそんなにあるのか?ライン25%でしょ? 点数は素点でなく偏差値換算と聞いたがそれで1科目でも25%切るってどんな答案なんだ
刑法刑訴で本当に何も論点分からなかったとか? >>773
できなかった複数の科目がたまたま同じ系統とかままありそうですがね、、、 伊藤塾の論文分析会見たけど、民法の設問1、415による相殺(469.2@)と563,468あげられてる人9割なのね、、前者のほう、563による相殺ってしちゃったからめちゃくちゃ沈んだわ、、レベル高いな9割は驚いた。 >>776
あれって、予備合格で司法試験プロジェクト申し込んだ人だけでしょ。提出するの。 まぁそんな分析会なんてのにわざわざ答案持っていくなんて自信なきゃやらないだろうし そうなのか。少し安心した。岡崎さんが50通くらいみたと言ってたけど予備合格勢の答案を基準に話してんのか。そりゃいい出来のはずだ。
再現ブロガーも両方かけてるのは4人中1人だったし、みんな短答は悠々通過してるからせいぜい平均には乗れることを祈るよ >>779
これって平均乗れば合格するんでしたっけ? 分析会聞き直したけど、415と代金減額請求権を書けてるのが9割で、468が7割、469の相殺が468より出来が悪いという感じだった >>780
1400人合格ですら平均以下の合格がでますよ笑 >>777
なるほど
じゃあ基本的属性としては上位の人が出してる感じか
ちょっと安心した 去年ベースではあるけど、平均点取れたら49点になる
これを各科目大体の平均をブロガーとかから予想してそれより上か下かその程度を計算すれば大体自分の合否分かる気が、、
憲法47 -2
行政47 -2
民法 50 +1
商法 47 -2
民訴 60 +11
刑法 50 +1
刑訴 41 -8
選択 58 +10 >>784
これの計算がプラスになればまあ受かるってラインかな、、予備勢だけど予備論文は受かったっていう手応えあったけど今回は出来た!と思う科目があまりない、、 >>781
分析会での他の科目はどんな感じでしたか?
私は受けてないので大体の感想を聞かせてほしいです >>786
ここ書けてないとキツいとかそういう話はほとんどなくて、答練の解説聞いてる感じ
辰巳のが1番良かったかな >>782
え、そうなんですかw
なんか例年の答案の出来についてみなさんが話されてるのを鵜呑みにすると、平均答案って出来が良いとは言えないみたいなので希望が出てきますねw >>787
辰巳のはここがないとキツいとか、皆できてるできてないとか、そういうことを言ってましたか? >>789
キツいのは
民法設問1でどっちか落とす・行政法設問1の誘導無視・刑法設問3の早すぎたTB・憲法で目的を争わない
できてないのは、会社法設問2
辰巳だけが言ってたのは、任意取調べの相当性判断に偽計自白を入れるかどうか >>790
ありがとうございますすごくよくわかりました
そしてキツイやつ2つもやらかしてました、、、 >>791
なんやかんやミスしてる人多そうだから、やらかしたから即当落ラインという話ではないと思うけど。。。 >辰巳だけが言ってたのは、任意取調べの相当性判断に偽計自白を入れるかどうか
これどう言う意味ですか? >>790
憲法で目的争わないって、積極・消極のどちらかって意味ですか?それとも目的内容ってことですか? 偽計自白を相当性の判断で考慮するか悩んだ的な
憲法の目的は積極か消極かを自分なりに検討する >>796
なるほど。
マイナー本だけど、河村有教『入門刑事訴訟法』には、強制処分性の文脈だけど、
取調べの被侵害法益として、「供述の意思決定の自由が奪われたか否か」をも
挙げているので、考慮して良いと思います。 やっぱり積極目的・消極目的の話はした方が良いんですね…
規制目的二分論は批判されているから、あまり積極・消極について書くべきではないかなと思って、「あえて」積極・消極の文字を書きませんでした…(-_-) 直截な規制目的二分論はアレだけど薬事法が消極目的理由に審査密度上げてるのはよく言われる話だし全く触れないわけにもいかんと思う
積極メインの法律なのは相談しに来てる人間がそっちのことしか話してないあたりほぼ明らかだけど、一応消極に当たり得る事情も書いてあったし >>799
規制目的二分論を批判的に見てたとしても、目的に触れたうえで批判書くほうが試験委員は好きそうw >>799
積極目的感が強い中でどうやって中間基準を立てるかがこの問題の肝だと思いました。
審査能力に着目した上で、消極目的とは言い難いが裁判所の踏み込んだ判断を認めるべきという、びょうそく先生の答案が個人的に納得しました >>798
実務家登用の試験で判例が採っているといわれる考え方に、時間がないとかならともかく、批判があるからって理由であえて書かないってのはよくないと思う。
答案に書いて無いことは知らない(=点にならない)ってことになるんだから。 >>805
これって、薬事法判決が規制目的二分論を採っているという前提に立ってるの? あっちのスレにも書いたけど
受験生は、とかく違憲審査基準に乗せて自動的に結論が出てくるような答案を
書きがち(楽な答案を書く/予備校の間違った指導法による)だが、
それらが通用しない問題が出されるようになっている。
「消極積極目的二分論を基本とするが、目的が混交しているものがある故、
規制態様も加味して云々」などと書いてある答案には高い評価はつかないらしい。 >>807
複数目的の場合に規制態様で判断することが好まれないかどうかはわからないですが、考えを放棄して楽しようとする答案が好まれないのは確かですね >>808
今年の憲法の問題は、薬事法判決への理解が問われてると思ったんだけど、この判決の判断基準に則ったら、問題中の規制1と2について、どういう違憲審査基準が導かれるかが書けていればいいと思うんだよね。
ただ、薬事法判決は、規制の目的だけを着目してるわけじゃないから、あたかもこの判決が規制目的二分論に立っているかのように書いたら、この判決への理解の程度が疑われるということじゃないかな? >>806
私の理解だと薬事法判例事体は、規制目的だけの判断じゃなく、許可制であったからLRAの様な審査基準にしたと思う。
そして他の判例だと、経済(消極)目的だとこれよりは緩い基準が使われている。判例では規制目的で簡単に振り分けてるわけでは無いけど、審査基準設定に置いて積極消極目的どちらかは重要な要素だと思う。
今回の問題は許可制(+α)ではあるが規制目的が積極消極どちらも認定できると思う。
顔文字さんの再現では単に強度の制約だから、中間審査?としているけど、薬事法判決の規範(考え方)または規制目的の積極消極がどう影響するかを答案に書く、あるいは想起させた答案がよいのかなと。 >>810
薬事法判決は、「事の性質上」立法府の裁量には広狭があるとしてますね。そして、その事の性質を判断する要素として、消極目的であることと、許可制であることを挙げています。
ですから、事の性質を判断するためにという文脈で、規制目的が何か、規制態様が許可制のように営業の自由そのものを規制するものかが考慮できていると良いのかなと思います。
そう考えると、「規制目的に触れるのは必須」と言われると、そうなのかな?と感じました。 >>811
規制目的を通じた立法府の裁量の広狭を論じる必要はありそうですね
そして規制態様が営業の自由の制約にとどまるか、職業選択の自由に踏み込むかも。 >>811
薬事法みたいなっ有名判例をしっかり理解することって難しいよな。
試験政策上目的には触れたけど、結局、権利の重要性と制約態様を個別的に見ていけてれば合格点はつくと思うけどね。 そういえば憲法の規制2って何か判例を参照しましたか? >>814
移動の自由は参照判例浮かばなかったなー。
帆足計持ってこようかと思ったけど、海外渡航の自由だし、そもそも判旨短すぎて参照すべきか迷ってやめたわw >>815
同じくですw
そもそも帆の字に自信がなくてやめましたw >>816
思考過程が同じなので合格答案ですねww
実際、移動の自由で最高裁判決ってないはずなので、基本書に書いてあることコピペで大丈夫そうですよねw >>805
確かにそうですよね…
そもそも僕は、判例は規制目的二分論をとっていないと考えていました…
財産権の判例ではあるけど、薬事法判決の後に出た森林法判決とか証券取引法判決とかでは、積極・消極で審査基準を判断していないから、判例は規制目的がどっちなのかを重視しないのかと思っていました… 今回念頭に置かれてたのが薬事法ないし積極目的に乗せる場合の小売市場なのは確かだとは思う
規制目的二分論を否定する論拠として憲法上の条文すら異なる森林法ないし証券取引法引くなら、なおのことそれを明示しなきゃいけないんじゃないか
あえて目的混合型で出題されてる問題で規制目的二分論採るのか・否定するのか明示せずどっちかの目的に決め打ちはよろしくないと思う 辰巳は目的くらいしか判例に言及しようがない(と思う)とは言ってたが、規範定立までグダグダ書きすぎずに、問題文にあてはめ事情がいっぱいあるから、とにかくあてはめを頑張れスタイルだった。 >>821
確かに…
僕はやっぱり判例の理解が足りませんでしたね…
今は、この前スレで教えてもらった「憲法判例の射程」を読んで勉強しています… 伊藤塾の岡崎は答練解説であんま判例に言及とか意識しなくていいって言ってたような これ論点はなんなの?
1 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW 5fde-riGD) 2020/09/24(木) 08:55:46.10 ID:Pj2qwW2Z0 BE:697140833-2BP(1000)
例えば、Aさんは珍走団であるケンモ組に偶然出会って集団暴行に遭った。ケンモ組はAが死んだと誤認してAをコンクリートに詰めて海に流したが、調合が下手くそでコンクリートは固まらずAは命からがら脱出して病院に運ばれた。
この場合、ケンモ組の犯罪は殺人罪の未遂なのか傷害罪なのか?
暴力行為等処罰法1条(集団的暴行・脅迫・毀棄) 団体若は多衆の威力を示し、団体若は多衆を仮装して威力を示し又は兇器を示し若は数人共同して刑法208条、222条又は261条の罪を犯したる者は三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処す。
そもそもなんで集団暴行と傷害罪って分ける必要があるんだ? エリート司法試験のみなさんここに書いてくんない?素人がいきがってるから
【法律学】通りがかりの人をリンチして殺したんだけど実は生きてた!場合って刑は普通の傷害罪になるの??殺人未遂?? [697140833]
https://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1600905346/ 上の再現見ても刑訴はみんな出来てるから、1つでも設問落とすと(設問1で2段階の検討・設問3)、キツイな。 上の答案の人は刑事系得意勢って感じがしますけどね、、
でもやっぱりちょっとのミスがだいぶ響きそうですよね 色んな人の再現見てて思ったんだけど、みんな設問2(2)のあてはめって薄く書いてるの?
説によっては排除法則と自白法則両方あてはめないといけないし、自白についての事実は結構多めに落ちてるから書くべきだったのかね? >>824
問題文で指定してんのにまだそんなこと言ってるのがすごい。
予備校って絶対自分の間違いをただそうとしないのな。 >>828
設問1で強制処分、設問三で規範飛ばししたワイ無事死亡 >>835
関連性ありです(顕著な特徴はないけど同一場所、同一時刻で類似した犯行があるというやつで、、)
刑訴は40点(下位25%)は覚悟してます 予備組でも設問三を類似事実の論点と気付いてない人いるみたいなので全体から見ると下位20%くらいはすっ飛ばしてることを祈ります
楽観的すぎますが笑 >>836
設問1と設問3の配点にもよると思うけど、下位25%にはならないと思うよ。 >>836
顕著な特徴を否定しても類似した犯行があれば認められるといった説を聞いた気がするんですが、筋としてあるんですかね?自分はあっさり否定してしまったので… >>836
相当程度類似とかまで認定するなら規範は必要かと思いましたが、そうでないならそこまで不自然じゃないかもしれないですね
刑訴は書きっぷりだと思うので、全然わからないと思います >>841
そうそう、その辺の理論すっ飛ばしてしまった。
規範としては、犯人性を推認することができれば関連性を認めることができる〜
として規範として顕著な特徴を〜とか全く書いてないもちろん理由づけも。爆死 >>838
マジ、、??下位25%って実際どのくらいの答案なんだろね、
たとえば刑法で早すぎた構成要件丸落としとか??目安がわからん ただ一科目下位30%(40点)があるとして、どこかの科目で上位10%答案(60点)作れば相殺なんよね。
あとは平均点で合格と考えるとギリ助かってる気もする。
全部平均点じゃなくても、平均ちょい上(上位40%,52点くらい)と平均ちょい下(46点)を同じ割合揃えればなんとか受かる ということで、みんなも俺みたいな爆死科目何個かあっても、何個かホームラン、ないしヒット答案あれば理論上相殺で合格ライン乗るから1月まで上を向いて歩こう!!! てか今年に至っては、平均取れなくても合格ライン乗るよな、たぶん。 >>843
ほんとうろ覚えで申し訳ないけど、H29かH30で利益供与と利益相反取引が聞かれた年あるじゃんか?
その再現見てたら、利益供与丸々落とし、かつ、メイン論点の利益相反取引落とした答案でDだった。
これだと、得点で40点くらいボロッと落としてる計算だと思うから、下位25%って相当だと思うよ >>848
あー、わかるわかる。
たぶん30かな?利益供与落としたらその後の責任追及も落としちゃうやつよね?
それでDてことは、2000-2500位か。その年の受験者数忘れたけど大体4200として真ん中ちょい下かな?60%くらいの答案?それなら希望見えるな >>827
ハッピー寅さんの再現答案に対する雑感。
【刑法】
設問1
権利行使と恐喝罪について、保護法益に遡って考えるのは良いのですが、結局なぜ600万円全額について恐喝罪を認めるのかがわかりにくいと思います。
設問2
良く書けていると思います。中止犯の代わりに実行行為ないし実行の着手を挙げられればなお良かったと思います。
設問3
・債務免脱と強盗利得罪の成否については要件を絞る必要があると考えます。
・実行の着手(及び殺意)について、密接性+危険性という規範を挙げているのに、具体的あてはめでは、密接性(@必要不可欠性A障害の不存在B時間的場所的近接性)しか認定していない点が気になりました。第1行為それ自体が危険性あることも認定すべきであったと考えます。
・設問2と関連づけて論じられている点は良いと思います。
・横領、詐欺、窃盗についても触れるべきであったと考えます。
【刑事訴訟法】
設問1
1下線部以前の任意同行の実質逮捕性から検討している点は良いと思います。任意同行の条文上の根拠(法198T)が書ければなお良かったと思います。
2任意取調べの限界にについて、条文上の根拠規定は法197T本文に加えて、法198Tも挙げるべきと考えます。また、比例原則の問題とされるようですが、被疑者のいかなる権利利益を被侵害法益と解するのか(取調べに応ずることの身体的苦痛・供述の意思決定の自由)を書ければなお良かったと考えます。
設問2
1良く書けていると思います。
2自白法則について、「類型的に」虚偽である可能性があるため信用性が高いとはいえない、とすべきであったと考えます。
設問3
類似事実の立証は、「悪性格の立証」につながるから予断を生じさせるおそれがあると書ければなお良かったと考えます。 >>827
この人去年論文1600位らしいね
ボーダー予想の参考になると思う >>851
この人去年も刑事は出来てたし、今年はどっちもAだと思う。再現ブロガーではいまんとこ一番の出来では? >>850
ミスのレベルが高いな、、論点落としとかないやんね >>849
それそれ、伝わってよかったわw
問題の難易度も、平年より易化したとはいえないから、答案の水準もこんなもんだとおもうんだよね。 >>854
ありがとう!!!めちゃくちゃ凹んでたけどちょっとメンタルリセット 昨年までのデータだと、今年は足切りライン101点、択一合格者数2,449人、合格率80.99%だったんだよね。
これが93点まで下がったこと、全体的に出来が悪いらしいことを考えると、かなりザルになるはず。 >>856
設問3の細かい罪責を一つも検討していないのがどれだけ響くかによるよなー
まあ、西口の模範答案も細かいの全部書いてなかったよなw 因果関係の錯誤にも触れてない
銀行に対する詐欺(落としてる人多そう)はともかく債務回収依頼した人間への横領・詐欺と時計窃盗落としてる
これでAはないと思う
あと少し気になったんだけど、皆睡眠薬飲ませる行為自体に死亡結果に対する危険性・もとい因果関係認定してるよね
でもガス吸わせて殺す行為との連結性でもって実行の着手認めるなら第一行為自体に結果発生の危険あるかって決定的なファクターなんだろうか
窃盗罪との関係で物色行為には実行の着手認められるけど、物色行為自体から占有移転が発生する可能性って全くない訳で >>860
うーん
それはさすがに駄目なのでは???
あんなに事情があって全て論じないというのは >>861
詐欺のH30判決の山口補足意見の立場からは、第1行為の危険性が必要。
佐藤拓磨・樋口亮介らの立場からすると、犯罪計画の進捗度合だけ考慮して、第1行為の危険性は不要。 >>861
刑法苦手で、あの事例悩んだんだけど、第2行為が行われていない場合でも故意って認めてもいいの?
あくまで、第1行為の実行行為性って第2行為ありきのものだから、故意レベルでも第1行為のみでの危険性が問題になったりしない? >>863
まぁ結局因果関係の錯誤論じなきゃいけないしなぁ
と思ったけど実行の着手認めた睡眠薬投与行為の「実質的」危険性=その直後に待つ被害者の死が現実化したと考えれば別に第一行為の危険性はなくてもいいのか
ただこの考え方採ると設問2はどうするのがいいのかな
問題意識が被ることは承知で故意(睡眠薬で死ぬとは思わなかった)と実行の着手(睡眠薬自体には危険はない)で押すのかな、なんかこれがしっくりくる気はする >>864
題材になってるであろうクロロホルムでも実行の着手(と故意)認めてるしいいんじゃない
だってクロロホルムなり睡眠薬なりで死んだらその後の海への突き落としとかガス吸引みたいな第2行為が行われないのなんて当たり前じゃん、無駄手間でしかない
そういう場合に第1行為時点で故意認めて既遂で裁けないかって論点でしょ? ニュースで山口達也容疑者の勾留請求却下やってたけど
酒気帯び運転で物損事故で本人も認めてる場合に勾留請求したのは何だろう?
そもそも勾留の必要ある? みんな相対評価ということを忘れてないか?
再現答案の99%は盛ってるのであてにならないよ。二時間で再現してる訳じゃないし多分各科目3〜5時間ほど費やして完成さしてる
微妙に日本語を修正してるので本番よりかなりきれいな文章になってる
論点や事実、その評価は本来の自分なら書けてたハズだとバイアスがかかり綺麗に付け足してる
みるべきは部分は構成の順番だけ
去年、自分の答案は予備校の解説やブロガーの再現答案より遥かに出来が悪くてボロボロで嘆いていたのに100番台で合格できた >>868
そうだね。ここでの議論も、試験から1か月半経っているのに書いたことを正確に覚えているわけないと思う。 顔文字の民訴めちゃくちゃ出来てない?欠点が見当たらないんやけど誰か時間あるときコメントほしい 民訴設問2って、結局247条の解釈なの?それなら、この条文挙げてないこととかかね。
難癖付けてるみたいになるけどw >>872
そこはたしかに、、笑
にしてもそれ以外設問1で判例引用してないくらい?ダメなとこ、かなりいい点つくと思う >>873
本人は民法やばいとか言ってるけど、それ加味してもおつり帰ってくるくらいはできてると思うw >>868
実際再現率高いって自分で言っている人もいますが、思わぬ誤字とかしていて実はできていないことも有り得そうですもんね
それに加え故意で修正されたらもうどうしょうもない笑 顔文字君の民訴の評判が良いので、
(予備組なので問題文を読まずに・・時間節約のため)再現を読んできた。
答案を読むだけで問題文が想像できる点で「良い答案」だと思う。
あえてケチをつけるとすれば共同訴訟の必要的と通常の区別のところかな。
「民事訴訟は、実体法上の紛争を解決するためのものであるため、実体法上
の観点から判断するのが原則である。もっとも、当事者の裁判を受ける権利
にも鑑み、手続法上の観点も考慮すべきである。」のところ。
論証が荒いと思う。実体法上の観点と言っても様々な観点があるのだから
もう一つブレイクダウンした基準を立てるべきだったと思う。
また、顔文字君の論証からだと、手続上の観点もその中身は裁判を受ける権利にあると解されるが、
その後の当てはめの論述では、規範に対応した内容になっていない。
というくらいかな。 憲法、規制2を14条1本で書いちゃったんだけどヤバイ? >>877
どうなんだろ
移動も平等も二頁位ずつ書いてくるっていう方法を採ったけど平等を考えるときに制約される利益で移動の自由を観念すればOKだと思ってる ヤバいっていう人は理由を聞きたいです
自分は平等原則は思いつきもしませんでしたが >>877
それだけで一撃死とかではないと思うけど、試験委員からじっくり見られそう。
あと、そもそも移動の自由が22条1項で保障されるかどうかに点振られてそうだからそこ落としちゃってるのが少し痛いかも。 >>877
規制1は権利論で書いたんですよね?
それで、なぜ規制2は平等論なのでしょうか。
例えば、国籍法判決は、原告の日本国籍を取得する権利を憲法上認めることができないので平等論で処理したと考えられていますが、そのような説明が答案上書かれているでしょうか?
規制1と規制2の処理の仕方の違いをきちんと説明できているならば、必ずしもヤバイとは言えないかもしれません。
もっとも試験対策上は、大方の受験生が書くであろう処理方法を採った方が得策だとは思います。その意味では、規制1が営業の自由→違憲、規制2が移動の自由→合憲、がスタンダードではないでしょうか。 みなさん、どうも。やっぱり爆死ですね。
現場だと移動の自由の保障が有るか悩んだ結果、平等に走ったわけですが、その思考過程は答案上に表現されていないから爆死です うちのローの先生は人権選択のミスにかなり厳しかったな
まあ平等権について書くことは人権選択のミスとまでは言えないかもだけど まあ、100点満点が50点満点になるだけだから、気にしなくkていいのでは。
平均が45点なんだから、実際の点数差はそれほどでないでしょ。 人権と平等権の2つを上手に書くことは2014年の採点実感のコメントを見ると、中々、難しい。 司法試験的にいうと、
平等権(条項)は他の人権規定(条項)が出てこなかった場合に用いられるイメージだよね。
実際の訴訟ではそういうわけではないようだけれども。 >>890
確かにそれはありますね
憲法はあまり手数を増やすことも適切ではないし、かと言って手続きの憲法適合性など減らしてはいけないものもあるしバランスが難しい印象があります >>864
クロロホルム事件に照らせば、第1行為と第2行為が一体となって「一連の実行行為」となっている場合は認めてOK。
第2行為がなくとも、「一連の実行行為」の一部が行われている以上、実行行為性は認められる。
行為者としては、当該「一連の実行行為」によって被害者を死に至らしめようと意図しているのだから、故意は認められる。 >>894
なお、刑法設問2では、この「一連の実行行為」の要件が本当に本件で充たされるかが問題となっているとも考えられる。 >>895
「一連の実行行為」の要件が充たされない場合、第1行為単体で実行行為性が認められるか問題となる。詳しい説明はカットするが、刑法設問2(設問3も同様)の事案では、第1行為単体では実行行為性は認められないだろう。したがって、設問2(設問3も同様)においては、殺人罪はもとより、殺人未遂罪すら成立しないこととなる。せいぜい殺人予備罪が成立するにとどまる。 >>899
そんなにとれているなら、万が一規制2の場所について高く評価されなくても全然カバーできますね 短答の点でどこまで論文の穴埋められるのかってのはある
影響力は4/7される訳だし まあアドバンテージあるのは確かなんだし
皆んな大抵なんかの科目で一つくらいは大きなミスしてるでしょ
特に今年は てかH30合格者、法律解釈の手筋さんは条文ガッツリ外してD(2300/3700位)
そんな気にすることないよ、特に本当に今年は。 論文採点対象者500人減はどう考えても影響力大ですからね 短答143の実力者でも大ミスあるんだから、107以下勢、どんなミスしてるのか、、
てかTwitterや5chで107以下見ないんだけど本当に千人近くいるの?笑 >>905
3回目受験去年から勉強せず
97点だったわ
受かってしまった事が驚き 全体の平均がどこにあるのかってのは合格に直結するし凄く気になるけど検証しようがないからなぁ
例年の短答合格ライン以下の人間がどんなこと書いてるのかについての大きいサンプルサイズがない >>905
短答1桁でも論文で落ちてるのがいる
それが司法試験だぞ >>876
ありがとうございますm(_ _)m
確かにおっしゃるとおりだと思いましたm(_ _)m
規範のところは、いわゆる「論証パターンの丸写し」になってしまったと思います…
本番ではあまり時間が無かったので、深く考えずに書いてしまいました… >>910
まあそれはそうなんだけど、逆に短答107以下勢がいい答案書けるのかっていう すごく独りよがりな認識だけど、140以上取るには短答マターの知識をガッツリ勉強する必要あるけど、120くらいまでなら、論文の知識メインで取れそうって思っている >>912
短答ギリでも最終合格はいるぞ
もちろん短答の得点と相関はあると思うが絶対ではない 憲法の問題文で規制1及び2の適合性について論じなさいってなってたから「骨子第3は」とかって形で引用してないんだけど大丈夫なんかな?急に不安になってきた 仮に骨子からの引用なの明示してなくても規制のどの部分かが分かれば別にいいでしょ
流石にそんなとこで大幅減点してたら酷なことくらい分かると思うよ、採点者だって人間だ 辰巳が短答と最終合格の相関だしてたが、短答200番以内レベルくらいだと高確率で受かる てかみんなブロガーとかの再現にCとかDとかランク付けてるけど、冷静に考えると論文採点対象者2800人なんだから、半分(平均)以下でもBだよね?
CD付けてる人はその答案が下位40%以下だという認識でそのランク付けてるのか、、気になるところ 辰巳の書籍割引券はいつもらえるんだっけ?
ホームページ見てもわからないのだが。
知ってる人、教えてください。 平均以下でもBってどういうこと
あのランクって絶対評価なの? 良かった。
問題文2ページ目の規制1ってやつが骨子第3、4をまとめた内容になってたと思うけど、これと甲とXの会話ばっか見てたら許可性についての言及がなくなってしまった。 >>921
あのランクは絶対評価だよ、毎年何位から何位まではこのランクと決まってる。
A1-1000位
B1000-1500
C1500-2000
D2000-2500
今年はF出ないんだよ理論上 >>923
ああそうなんだ
ただ結局点数は偏差値換算だしBが並んでても落ちたりすんのかな >>924
んーそゆことになるよね。まあオールBとかなら余裕で受かると思うけど。
そう思うとやっぱり予想はランクよりも48を平均とした点数で出すべきだと思う >>925
今年も平均が48くらいになるんですかね? >>926
毎年そんくらいだよ。合格点は変わるけど。
今年は合格点どうなるかなあ >>927
なるほど
論文採点対象者が500人も減って1500維持だとしたら、だいぶ下がりそうですけどね >>928
それくらいしてくれてもいいはず。
3月〜4月のコロナの状況、延期発表後の脱力感、緊急事態宣言でローの自習室、大学の図書館、公立図書館、予備校の自習室が軒並み閉鎖で自宅しか勉強場所なし、真夏のしかも第2波の真っ最中の受験、感染対策として机の前後が少し広くなっただけで2人掛けは変わらないという劣悪な受験環境。
これだけのマイナス条件であえて受験したのだから、1500人維持は当然だろ。 >>908
ずっとニートしてた
とりあえず申し込んでみた
そしたら短答受かった
ホントただそれだけ
論文?知らん >>846
お前めっちゃいいやつだな
お前みたいなやつに受かってほしい >>870
>>871
受験生全体は民訴の得点率が高くないだろうから、順位3桁(旧来のA)には入りそう。
上位10%(約300位以内)は模試や過去問の再現の印象だとミスがほとんどないと思う。
5、600番くらい?
•良いところ
・設問全体でおおよそ誘導に応えた説得的な法律構成。
・規範がしっかりしていて、ある程度事実の摘示と評価がある。
・文章が読みやすい。
•気になった点
・根拠条文漏れの改善
・具体的事実と評価をもう少し加える?
・設問1で、自説で使わなくても大阪国際空港事件を想起させる解釈、考え方を書く(判例言及)
・設問2で自由心象主義について言及
・設問3の手続法上の観点[当人の権利、利益を裁判で主張させるべきなんじゃないか]という規範と、「全員を関与させずに一人に対して訴えを提起できた方が、早期に紛争解決ができ、訴訟経済に資する。」[不動産を2人が共有で借りてるけど、1人を追い出せれば楽で良いよね]という当てはめの不対応の修正
*[ ]は私の解釈。
上記の全部必要とは思わないけど、それなりに上10%には不足分がありそう。 >>923
違うよ
論文足切りはFだよ
順位も***(アスタリスク)になる >>934
ありがとうございますm(_ _)m
大阪空港事件は継続的不法行為の事案だから今回の問題とは関係ないと思って、判例を全く意識しない論述をしてしまいました…
設問2は自由心証主義の問題だと気付きませんでした…(弁論主義第一テーゼの問題だと思ってしまった…)
設問3の規範・あてはめの不対応は問題だと思いました…
他の科目でも無意識のうちに規範・あてはめが対応していないことがあるので、反省しています… オレも継続的じゃねーなと思ってバッテンして書き直したよ。
でも皆あの3要件で書いてんだよな。予備校の解説も。 >>937
自分は判例と3要件を書いた上で、本件は判例の事案と異なり継続的不法行為に基づく損害賠償請求権が訴訟物となっているわけではないが、敷金返還請求権の数額は被告の継続的な占有にあたって負う損害賠償請求権を控除したものであり、当該損害賠償請求権についての判断をする、だから3要件のいずれも適用の基礎があるため、3要件で判断するって書きました。
自分の中では納得して書いたんですが、誰もそんなこと言ってないので、見落としがあるかもしれないです 論文合格者何人だと思う?
俺は1,300人と予想してる。 ゆうべ、シコりながら考えた。
民法設1。415の「損害」って何?
防音性能欠いたという事実を金銭評価することになるけど、
代金一部しか払ってないから積極損害ない。
プロの演奏家だったらコンサート収入の減少などの消極損害も考えられるけどそのような事実は問題文にない。
せいぜいチェロの練習できないことによる慰謝料数万円くらいか。
これだと相殺の自働債権として少なすぎて実効性欠くだろう。
ひょっとして415は筋悪じゃないか。 短答の平均点が下がったのって、総合評価の時の合格点にも影響するんですかね? >>941
今回上位層も薄いので影響すると思います。 >>939
1500を守ろうとして、それでも合格に値しない人を除いた結果1470くらいになると予想してます 短答合格者が2793人で、きっと論文足切りで2500人くらいになるかな?
昨年の合格者の減らし具合からして1500人合格からいきなり200人減らすことはないだろうから、減らしても1400人とかかねぇ。
そうすると、倍率低いなw >>944
倍率が低いのは事実。
だけど、受験生からすると、受験資格獲得まで大変だし、本試験だって問題が易しいわけじゃないし、5日間のストレスは凄かったし、ザル試験と言われることには抵抗があるね。 有利発行を無効事由として書いてしまって説明義務とかすっ飛ばしてしまったんやけど、有利発行気付いたこと、論証は書いたこと一応点とかはいるのかな、、
取消事由として論じないと0点とかってありうる、、?泣 ザルと呼ばれようと何でもいいから合格していて欲しい 全員出席総会の話も裁量棄却のところで論じてしまった、、こういうの本当に点入らなかったら商法マジでEったわ >>946
0点ではないと思いますよ。
ただ、少なくとも199条3項の説明義務違反による決議取消、株主総会特別決議を欠くことが無効事由となるか。株主総会決議取消の訴えと新株発行無効の訴えとの関係の3つの配点は落とすと思います。 >>946>>948
試験直後の書き込みでは、今年は恐ろしいほどレベルが低いので気にする必要はないと思う。
その後の書き込みは、予備校情報などの後知恵で詳細かつハイレベルになっているだけだから。 >>951
なるほど!!!!その説はめちゃくちゃ濃厚ですよね、、実際刑訴の設問三とかでさえめちゃくちゃな書き込みありましたし、、そもそもその論点書けた人しか書き込まないっていうあれもありますしね、、
これで病むのは辞めにします。 >>933
褒められててわろた
あざす!一緒に受かるとええっすね!!!! >>951
ホントにそれだけが望みだったりします笑
上位層が薄くなってほしいです笑 >>954
まあただ現実問題この人の言ってることは真理ですよね、、笑 日本評論伊藤たけるとサイトビジット鬼頭、全面衝突か!!
著作権判例百選、大渕哲也vs小泉直樹田村善之の代理戦争場外乱闘か!!
場外馬券場苅部直は高みの見物か!! >>940
俺は415条2項の填補賠償の方にした
でも、1項でも2項でも評価はさほど変わらないんじゃなかろうか >>946
閉鎖会社では有利発行は一切認められないと書いたの?
参考までに。 >>958
「しかし、この規定(415条2項)は、以下で詳しく見るように、あくまで、債権者が
(債務全部の)履行に代わる損害賠償を請求する場合を想定したものであって、
債権者が追完に代わる損害賠償を請求する場合までその射程に含んでいる
ものではないと考えられる。」
詳解改正民法136頁 「追完に代わる損害賠償とは、例えば、売買において引き渡された目的物に
契約不適合があった場合に、買主が、引き渡された目的物を保持したまま、
売主に対し、不適合の追完(目的物の修補など)に代えて請求するもので
あり、@目的物の修補費用や、A不適合による目的物の減価額などの賠償
をその内容とするものである。」
詳解改正民法136頁 >>960
情報あざす
改正法における填補賠償周りはいろいろ難しい議論があるみたいね
他の契約不適合責任の追及手段との関係とか
ただ、そんなこと受験生レベルではほとんど誰もわからんし合格不合格との関係では差がつく点にはならんのじゃないかな(思考放棄)
うろ覚えだけど、その見解もあくまで一つの見解であって、他の考え方が成り立ちえないわけではなかったはずだし >>941
今年に限ってはかなり影響する
140点越えてたら合格推定働く位差がある >>963
論文換算でどれくらい有利かは詳しくわからないけど、そんな大きいんですか?? 963 頭悪そうw 短答でどんなに点数とっても落ちる人は落ちるだろw >>963
今年に限ってはかなり影響するって、
どういう計算?
短答と論文の総合点に占める割合は例年通りなんだから、短答の得点が合否に与える影響も例年通りだろ? >>967
かなり影響するかは知らんが、少なくとも例年通りではないでしょ…
短答の平均が低いぶん高得点者のアドは例年よりでかい。 >>968
平均点が下がったのが今年に限っては特に影響するって意味が聞きたかったんだよね。
平均点が下がったら、例年と同じように影響するだけでしょ?
まあ、イメージで話してるだけだと思うから、別にいいんだけど。 >>969
多分下げ幅が大きいとかを根拠にしてるんじゃない? ごめんシンプルに使いなれてなくてどうやってスレとか立てればいいか分かんないんやけどどうしよう >>971
短答合格者の平均点は去年に比べて12点くらい下がったけど、そんなの論文素点の約7点分のアドにしかならんけどね。 一日に十何レスもしてるくせにスレ立てのやり方すら分からんのか
呆れる >>975
ダブってるからこれでええやろ。
てか、950と955同じ人なんかw >>976
よくよく考えてみたら、7点って41点答案(下位30%)が平均に乗るんやなw >>981
下位30%でも41点取れるんですか?? >>982
総合評価見たら、例年80点強が70%だから、それくらいだと思うよ 今年はレベル低いというのは同意。
当初、刑訴設問1で実質的逮捕該当するとしてた人が結構いたり、憲法の設問2で観光地に自家用車で乗り入れる自由を22条1項ではなく13条を根拠にしたり、ヤベーなと思う書き込み多数。 >>986
両方あり得る結論もしくは構成だと思うんだけど。移動の自由普通に13条説もあるよ。 自分は13条と22条両方の可能性指摘した上で22条書いたから、お前が13条書いたから負け惜しみとかっていう指摘はなしね。 実質逮捕認めるならグリーンマンションの判例否定するところから始めないと思うけど 実質逮捕についても富山地裁に沿って書けば実質逮捕該当でもおかしくない気がするけど…
任意書けないから事情拾い切ることができないことにはなるけど、26年の出題趣旨にある実質逮捕の考慮要素全て拾えば、結構事情拾えるからあんまり書き負けることにもならない気がする。 >>988
13条説あることぐらい普通に勉強してたら知ってるでしょうよ。
そこで13条説とったり、両説の可能性指摘したりするバカな判断をする人がいることにビックリしたのよw >>991
反対説にも配慮して書けみたいな問題設定だから、13条にも言及するのが普通だと思ったけど。よければあなたの答案構成教えてくれます? ワイは22条1項で書いたけど、そもそも転居を前提としない一時移動の自由は22条1項の保障の外っていう学説も有力だぞ。
答案で22条1項の話をするのは確実に点数来るし評価高くするには必須だとは思うが、喧嘩腰はやめようぜ。 >>992
ダメというか、22条1項で保障されない場合に、いわば一般規定としての13条で保障されるかが問題となるってことじゃない? >>993
キミくらいの人と話しても、ムキになるだけで得るものが無いのが伝わってくるからイヤ。
よく考えてご覧なさい、権利の根拠条文の対立をここで争うのはそんなに有益かい?
13条説は説として強いかい?論ずる実益は?
22条1項というほぼそのままの根拠条文あるのにさ。
ここまで教えてあげたら十分でしょ。 >>997
わかったわかった、お前は賢いな。すごいすごい。 >>997
むしろ逆ですよ。自分は13条と22条両方指摘したけど、対立にあまり踏み込まずに割とあっさり22条で行くべきだってしたから22条の方が13条より優れてる理由をあなたはどのように書いたか知りたかっただけ このスレッドは1000を超えました。
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